MSスターファンズ 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第1期(令和3年10月25日-令和5年3月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月25日-令和5年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | MSスターファンズ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年7月25日
【計算期間】 第1期中(自 令和3年10月25日 至 令和4年4月24日)
【ファンド名】 MSスター ファンズ
(MS Star Funds)
【発行者名】 三田キャピタル・プライベート・リミテッド
(Mita Capital Pte. Ltd.)
【代表者の役職氏名】 CEO兼業務執行取締役 原口有為
【本店の所在の場所】 シンガポール069534、セシル・ストリート105、
ジ・オクタゴン#24-2
(105 Cecil Street, #24-2 The Octagon, Singapore 069534)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 西 村 早紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング13階
狛・小野グローカル法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 西 村 早紀子
【連絡場所】
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング13階
狛・小野グローカル法律事務所
【電話番号】 03-6550-8301
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
MSスター ファンズ(以下「ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
ファンドは、2021年10月25日に運用を開始しました。
(1)【投資状況】
資産別および国別の投資状況
(2022年5月末現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国
(米ドル) (%)
ケイマン諸島 47,490,023.10 88.48
ヘッジファンド(外国投資法人)の株式
(外国投資証券)
英領バージン諸島 2,025,953.13 3.77
投資有価証券合計 49,515,976.23 92.25
現金およびその他資産(負債控除後) 4,158,166.59 7.75
53,674,142.82
合 計(純資産総額) 100.00
(6,882百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。
(注2)アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)の円貨換算は、便宜上、2022年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信直物売買相場の仲値(1米ドル=128.21円)によります。以下同じです。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合
があります。また、円貨への換算は、それに対応する数値につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入してあります。従って、本書中においては、同じ情報につき異なる円貨表示がなされている場合
があります。
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年10月25日(運用開始日)から2022年5月末までの期間内における各月末の純資産の推移は次の
とおりです。
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2021年10月25日
47,490,000.00 6,088,693 1.00 128
(運用開始日)
10月末 47,490,000.00 6,088,693 1.00 128
11月末 46,540,940.53 5,967,014 0.98 126
12月末 50,322,864.35 6,451,894 0.99 127
2022年1月末 50,957,867.32 6,533,308 0.98 126
2月末 51,280,880.77 6,574,722 0.99 127
3月末 53,846,211.73 6,903,623 1.02 131
4月末 54,480,679.65 6,984,968 1.03 132
5月末 53,674,142.82 6,881,562 1.01 129
<参考情報>
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②【分配の推移】
該当なし
③【収益率の推移】
2021年10月25日(運用開始日)から2022年5月末までの期間について、収益率は以下のとおりです。
2022年5月末現在
(注)
当初発行価格
収益率
1口当たり純資産価格
(米ドル)
(%)
(米ドル)
1.01 1 +1.00
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2022年5月末現在の1口当たり純資産価格(2022年5月末日までの分配金の合計額を加えた額)
b= 当初発行価格(1米ドル)
<参考情報>
2【販売及び買戻しの実績】
2021年10月25日(運用開始日)から2022年5月末までの期間について、販売および買戻しの実績ならびに
同日現在の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
2021年10月25日~
53,242,602 0 53,242,602
(運用開始日)
(53,242,602) (0) (53,242,602)
2022年5月31日
(注)( )の数字は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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3【ファンドの経理状況】
① 以下に掲げるファンドの日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務
諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第76条第4項但書の規定の適用によるものです。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
③ ファンドの中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には円換算額が併記さ
れています。円換算は、2022年5月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=128.21円)によります。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
(1)【資産及び負債の状況】
MSスター ファンズ
貸借対照表
2022年4月24日現在*
米ドル 千円
資 産
銀行口座 4,349,011.58 557,587
投資の取得原価-ファンドへの投資 48,547,917.92 6,224,329
ファンドへの投資の評価益/評価損 1,848,824.11 237,038
マネーロンダリング報告オフィサー
2,888.90 370
に対する前払報酬
前払設立費用 153,383.01 19,665
その他前払金 13,694.45 1,756
46,793.41 5,999
その他未収金
資 産
54,962,513.38 7,046,744
負 債
未払成功報酬 148,237.77 19,006
未払運用報酬 87,878.01 11,267
未払管理事務代行報酬 12,000.00 1,539
未払監査報酬 13,708.50 1,758
未払CRSサービス報酬 2,000.00 256
未払FATCA・CRSサービス報酬 2,947.49 378
未払投資者サービス報酬 3,600.00 462
未払財務書類作成報酬 2,708.33 347
未払投資取引報酬 3,300.00 423
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その他未払金 105,453.63 13,520
100,000.00 12,821
未処理申込代金
負 債 481,833.73 61,776
54,480,679.65 6,984,968
純資産価額
受益者資本
54,480,679.65 6,984,968
米ドル建クラス受益証券
受益者資本合計
54,480,679.65 6,984,968
*ファンドの純資産価額は各月の最終ファンド営業日にのみ計算されるため、近似値として2022年4月29日現
在の貸借対照表を用いています。
MSスター ファンズ
損益計算書
2021年10月25日から2022年4月24日までの期間*
米ドル 千円
実現利益/損失
ファンド投資に係る
94,711.35 12,143
実現利益/損失
94,711.35 12,143
未実現利益/損失
外国為替取引利益/損失-貸借対照表 840.96 108
決済済ファンド投資に係る
1,848,824.11 237,038
未実現利益/損失
1,849,665.07 237,146
その他費用
管理事務代行報酬費用 (12,000.00) (1,539)
代行協会員報酬 (25,655.00) (3,289)
監査報酬費用 (14,549.46) (1,865)
銀行手数料 (1,970.27) (253)
販売報酬 (128,274.96) (16,446)
CRSサービス報酬 (2,000.00) (256)
FATCA・CRSサービス報酬 (2,947.48) (378)
財務書類作成報酬 (2,708.33) (347)
投資者サービス報酬 (465.00) (60)
法務報酬 (12,555.96) (1,610)
マネーロンダリング報告オフィサー
(2,853.09) (366)
に対する報酬
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その他専門家に対する報酬 (2,836.88) (364)
設立費用 (575.01) (74)
投資者サービス報酬 (3,600.00) (462)
(24,192.60) (3,102)
受託会社報酬
(237,184.04) (30,409)
投資運用報酬費用
成功報酬 (148,237.77) (19,006)
(128,274.96) (16,446)
運用報酬
(276,512.73) (35,452)
1,430,679.65 183,427
当期純利益
*ファンドの純資産価額は各月の最終ファンド営業日にのみ計算されるため、近似値として2022年4月29日現
在の損益計算書を用いています。
(2)【投資有価証券明細表等】
MSスター ファンズ
投資有価証券明細表
2022年4月24日現在*
純資産
取得原価 時 価 に対する
銘 柄 名 通 貨 数 量
(米ドル) (米ドル) 比率
(%)
Haidar Jupiter International Ltd.Class
米ドル 1,500.00 1,500,000.00 3,920,734.87 7.20
B USD 11/21
Aristeia International Ltd.
米ドル 1,188.00 2,515,772.81 2,530,083.60 4.64
Class A V Series Bench
Fenghe Asia (USTE) Fund Ltd.-I- NR
米ドル 1,583.35 2,555,141.00 2,365,117.00 4.34
FEB 2019 Series
HG Vora Special Opportunities fund
米ドル 2,500.00 2,500,000.00 2,339,287.00 4.29
ltd. Class A UR
Sachem Head Offshore Ltd.
米ドル 2,500.00 2,500,000.00 2,326,882.25 4.27
Common Series NR 11/21
Systematica Alternative Markets
米ドル 11,646.32 2,000,000.00 2,272,404.85 4.17
Fund LTD-Class A
Quantica Managed Futures Fund Inc.
米ドル 13,664.58 2,000,000.00 2,194,067.11 4.03
- Class A1 USD
KL Special Opportunities Fund Ltd
米ドル 8,559.78 2,000,000.00 2,185,476.14 4.01
USD Class A
Serenitas Credit Gamma Offshore
米ドル 2,000.00 2,000,000.00 2,081,753.53 3.82
Fund Ltd. Series A
Boldhaven fund Class A UR
米ドル 2,000.00 2,000,000.00 2,067,155.86 3.79
USD Series 11/21
Atlas Enhanced Fund, Ltd.
米ドル 2,000.00 2,000,000.00 2,066,956.77 3.79
- Class 10-C-1 - Series
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Alpine Heritage Offshore Fund Ltd.
米ドル 1,156.91 2,016,234.25 2,046,028.10 3.76
Series 01/22
Blue Diamond Non Directional Fund SP
米ドル 6,283.11 2,018,181.92 2,020,120.94 3.71
- USD Jan 22
Acasta Global Fund
米ドル 13,945.24 2,000,000.00 2,010,825.52 3.69
- Class D
GCA Enhanced Offshore Fund, Ltd.,
米ドル 1,572.44 2,000,447.11 1,998,237.62 3.67
Class A 01.07.18
DLD Convertible Arbitrage
米ドル 1,872.96 2,022,593.84 1,994,488.55 3.66
Offshore Fund Ltd A
Glazer Enhanced Offshore Fund, Ltd.
米ドル 681.93 2,000,000.00 1,966,152.27 3.61
USD Class 1121
Arete Macro Feeder Fund
米ドル 1,399.55 2,000,000.00 1,850,206.25 3.40
- Class C1 UR
Palestra Capital Offshore Fund Ltd.
米ドル 2,000.00 2,000,000.00 1,845,630.12 3.39
Class A
Roubaix Offshore Fund Ltd.
米ドル 2,000.00 2,000,000.00 1,785,341.12 3.28
series 0222
EDL Global Opportunities Fund Ltd.
米ドル 1,728.56 1,728,556.20 1,634,746.65 3.00
Class C NR/59
Steadfast International Ltd.
米ドル 19,317.42 1,931,742.48 1,613,841.78 2.96
Class A
Millstreet Credit Offshore Fund Ltd.
米ドル 1,500.00 1,500,000.00 1,550,370.85 2.85
Class A 11/21
Galton Agency MBS Offshore Fund Ltd.
米ドル 150.00 1,500,000.00 1,455,298.20 2.67
Class A 11/21
EDL Global Opportunities Fund Ltd.
米ドル 219.85 199,386.68 222,718.98 0.41
Class S1 NR/2
Steadfast International Ltd.
米ドル 598.62 59,861.63 52,816.09 0.10
Class A - DI
*ファンドの純資産価額は各月の最終ファンド営業日にのみ計算されるため、近似値として2022年4月29日現
在の投資有価証券明細表を用いています。
4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
資本金の額は、1,000,000シンガポール・ドル(約94百万円)であり、無額面の全額払込済普通株式
1,000,000株で構成されます。
(注)シンガポール・ドルの円貨換算は、便宜上、2022年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1シンガポール・ドル=93.58円)によります。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、2019年6月4日にシンガポールで設立された非公開有限責任会社です。
管理会社は、シンガポール金融庁(以下「MAS」といいます。)によって規制される、登録された投資
信託の運用会社であり、シンガポールの証券先物法に基づき資本市場業務免許の取得を免除されていま
す。
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管理会社は、信託証書の締結当事者として、信託証書の規定に従い、受託会社を代理して受益証券を発
行する権限ならびに受益証券に関して一定の決定(特に、新規クラスの指定および条件の決定ならびに特
定投資対象に関する決定)を行う権限を付与されています。
信託証書の規定に従い、管理会社は、信託証書に基づくその権限および義務の適正な履行において、ま
たはファンドに関してまたはファンドに何らかの方法で関連して、管理会社が負担したまたは管理会社に
主張されたすべての責任、債務、損失、請求、主張、手続き、要求、罰金、申立て、判決、訴訟、経費ま
たは費用に関して、免責され、ファンドの資産から補償される一定の権利を有します。ただし、これらが
管理会社の側の故意の詐欺行為、重過失または故意の不履行に起因する場合を除きます。
信託証書の規定に従い、管理会社は、信託証書に基づき付与された権利、特権、権限、義務、信託およ
び裁量権の全部もしくは一部を委任することができますが、受託会社は当該受任者を監督する義務を負わ
ず、また、当該受任者の作為または不作為を理由に発生した損失について、受託会社は責任を負いませ
ん。ただし、当該損失が受託会社の不正行為、故意の不履行または重大な過失の結果として生じた場合は
この限りではありません。
2022年5月末現在、管理会社が管理する投資信託/投資法人はファンドのみです。
(3)【その他】
本書提出日前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を及ぼした事
実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
① 以下に掲げる管理会社の2021年5月31日に終了した年度および2019年6月4日(設立日)から2020年5
月31日までの期間の日本文の財務書類は、シンガポールの財務報告基準に準拠して作成された原文(英
語)の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づ
き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第129条第5項ただし書の規定の適用によるも
のです。
② 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けており、監査報告書を受領しています。
③ 管理会社の原文の財務書類はシンガポール・ドルで表示されています。日本文の財務書類には、円
貨換算額が併記されています。日本円による金額は、2022年5月31日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1シンガポール・ドル=93.58円)で換算されています。なお、
千円未満の金額は四捨五入されています。
(1)【資産及び負債の状況】
三田キャピタル・プライベート・リミテッド
(旧名称:三田セキュリティーズ・グローバル・コンサルティング・プライベート・リミテッド)
貸借対照表
2021年5月31日現在
注記 2021年 2020年
シンガポール・ 千円 シンガポール・ 千円
ドル ドル
資産
9,585 897 133,000 12,446
売掛金およびその他の債権 4
1,291,981 120,904 1,080,973 101,157
現金および現金同等物 5
1,301,566 121,801 1,213,973 113,604
流動資産
1,301,566 121,801 1,213,973 113,604
資産合計
資本
1,000,000 1,000,000 93,580
93,580
資本金 6
(353,724) 194,047 18,159
(33,101)
繰越(損失)/利益
646,276 60,479 1,194,047 111,739
資本合計
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負債
483,864 45,280 - -
契約負債 8
483,864 45,280 - -
非流動負債
87,303 8,170 3,753 351
その他の債務 7
- 16,173 1,513
-
未払法人税
84,123 7,872 -
-
契約負債 8
171,426 16,042 19,926 1,865
流動負債
655,290 61,322 19,926 1,865
負債合計
121,801 113,604
1,301,566 1,213,973
資本および負債合計
添付の注記は本財務書類と不可分である。
(2)【損益の状況】
三田キャピタル・プライベート・リミテッド
(旧名称:三田セキュリティーズ・グローバル・コンサルティング・プライベート・リミテッド)
包括利益計算書
2021年5月31日に終了した年度
2021年5月31日 自 2019年6月4日(設立日)
注記 に終了した年度 至 2020年5月31日
シンガポール・ 千円 シンガポール・ 千円
ドル ドル
68,915 75,712
売上高 8 736,430 809,062
2,168 1,409
その他の営業収益 9 23,170 15,058
管理費用 (1,308,783) (122,476) (613,900) (57,449)
132
1,412 - -
金融収益
19,672
税引前(損失)/利益 10 (547,771) (51,260) 210,220
- - (16,173) (1,513)
法人税費用 11
18,159
当年度/当期の(損失)/利益 (547,771) (51,260) 194,047
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当年度/当期のその他の包括利益
- - - -
(税引後)
18,159
(547,771) (51,260) 194,047
当年度/当期の包括利益合計
添付の注記は本財務書類と不可分である。
三田キャピタル・プライベート・リミテッド
(旧名称:三田セキュリティーズ・グローバル・コンサルティング・プライベート・リミテッド)
株主資本等変動計算書
2021年5月31日に終了した年度
資本金 繰越利益/(損失) 合計
シンガポール 千円 シンガポール 千円 シンガポール 千円
・ドル ・ドル ・ドル
2019年6月4日(設立日)現在
93,580
93,580
残高 1,000,000 - - 1,000,000
18,159 18,159
- - 194,047 194,047
当期利益/当期包括利益合計
93,580 18,159 1,194,047 111,739
1,000,000 194,047
2020年5月31日現在
1,000,000 93,580 18,159 111,739
2020年6月1日現在 194,047 1,194,047
当年度損失/当年度包括利益
- - (547,771) (51,260) (547,771) (51,260)
合計
1,000,000 93,580 (353,724) (33,101) 646,276 60,479
2021年5月31日現在
添付の注記は本財務書類と不可分である。
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三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
三田キャピタル・プライベート・リミテッド
(旧名称:三田セキュリティーズ・グローバル・コンサルティング・プライベート・リミテッド)
キャッシュ・フロー計算書
2021年5月31日に終了した年度
自 2019年6月4日(設立日)
2021年5月31日に
注記
至 2020年5月31日
終了した年度
シンガポール・ 千円 シンガポール・ 千円
ドル ドル
営業活動によるキャッシュ・フロー
19,672
税引前(損失)/利益 (547,771) (51,260) 210,220
運転資金の変動額:
11,549
売掛金およびその他の債権 123,415 (133,000) (12,446)
7,819 351
その他の債務 83,550 3,753
金融収益 (1,412) (132) - -
53,152
567,987 - -
契約負債
21,127 7,577
営業活動から得られた現金 225,769 80,973
(16,173) (1,513) - -
支払法人税
19,614 7,577
209,596 80,973
営業活動から得られた正味現金
投資活動によるキャッシュ・フロー
- - (100,000) (9,358)
担保差入預金
- - (100,000) (9,358)
投資活動に使用された正味現金
財務活動によるキャッシュ・フロー
93,580
- - 1,000,000
普通株式の発行手取金
93,580
- - 1,000,000
財務活動から得られた正味現金
19,614 91,799
現金および現金同等物の純増加額 209,596 980,973
期首/設立日現在の現金および
91,799
980,973 - -
現金同等物
期末現在の現金および
111,413 91,799
1,190,569 980,973
現金同等物 5
添付の注記は本財務書類と不可分である。
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三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
三田キャピタル・プライベート・リミテッド
(旧名称:三田セキュリティーズ・グローバル・コンサルティング・プライベート・リミテッド)
財務書類に対する注記
2021年5月31日に終了した年度
以下の注記は、本財務書類と不可分である。
本財務書類は、2021年8月27日に取締役会によって発行が授権された。
1. 所在地および事業活動
三田キャピタル・プライベート・リミテッド(旧名称:三田セキュリティーズ・グローバル・コン
サルティング・プライベート・リミテッド)(以下「当社」という。)はシンガポールで設立され
た非公開株式会社である。直接の持株会社は、日本で設立された非公開会社である三田証券株式会
社である。
三田キャピタル・プライベート・リミテッドの登記上の事務所は、シンガポール069534、セシル・
ストリート105、ジ・オクタゴン #24-02に所在する。
当社の主な事業活動は、経営コンサルタント業および投資顧問業である。
2. 作成の基準
2.1 コンプライアンス(法令遵守)の表明
本財務書類は、シンガポール財務報告基準(以下「FRS」という。)に準拠して作成されている。
2.2 測定の基準
本財務書類は、以下の注記に別段の記載がある場合を除き、取得原価基準で作成されている。
2.3 機能通貨および表示通貨
本財務書類は、当社の機能通貨であるシンガポール・ドルで表示されている。
2.4 見積りおよび判断の使用
FRSに準拠した財務書類を作成するにあたり、経営者には、会計方針の適用ならびに資産、負債、収
益および費用の報告金額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。実際の
結果は、これらの見積りと異なる可能性がある。
見積りおよび基礎となる仮定は継続的に見直しが行われる。会計上の見積りの修正は、当該見積り
の修正が行われる期間および影響を受ける将来の期間について認識する。
2.5 新・改訂基準および解釈の採用
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
当社は、2020年6月1日に開始する事業年度について、以下のFRSs、FRSsの改訂および解釈を初度
適用した:
・FRS基準の概念フレームワークの参照の改訂
・事業の定義(FRS第103号の改訂)
・重要性の定義(FRS第1号およびFRS第8号の改訂)
・金利指標改革(FRS第109号、FRS第39号およびFRS第107号の改訂)
これらの改訂基準および解釈の適用が、本財務書類に及ぼす重要な影響はない。
当社は、本財務書類の作成において、2020年1月1日以降に開始する事業年度に適用開始となる新
しい基準、解釈および基準の改訂(変更)を初度適用していない。当該変更が当社の財務書類に及
ぼす重要な影響はないと予想される。
3. 重要な会計方針
下記の会計方針は、注記2.5に説明する会計方針の変更に関する記載を除き、本財務書類に表示する
全ての期間について一貫して適用されている。
3.1 外 貨
外貨建取引は、取引日の為替レートで当社の機能通貨に換算される。報告日現在外貨で表示される
貨幣性資産および負債は、当該日の為替レートで機能通貨に換算される。貨幣性項目に関する為替
差損益は、期首の機能通貨建の償却原価に年度中の実効金利および支払額を調整した額と、年度末
の為替レートで換算した外貨建の償却原価との差額である。
公正価値で測定される外貨建の非貨幣性資産および負債は、公正価値が決定される日の為替レート
で機能通貨に換算される。取得原価で測定される外貨建の非貨幣性項目は、取引日の為替レートを
用いて換算される。取引から生じる為替換算差額は、一般的に損益に認識する。
3.2 金融商品
(ⅰ) 認識および当初測定
デリバティブ以外の金融資産および金融負債
売掛金およびその他の債権は、それらが組成された時点で当初認識する。その他すべての金融資産
および金融負債は、当社が金融商品の契約上の規定の当事者となった時に当初認識する。
金融資産(重要な財務要素を含まない売掛金を除く)または金融負債は、公正価値に取得もしくは
発行に直接帰属する取引費用を加えた額で当初測定する。重要な財務要素を含まない売掛金は、取
引価格で当初測定する。
(ⅱ) 分類および当初認識後の測定
デリバティブ以外の金融資産
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
当初認識において、金融資産は、償却原価で測定される区分に分類される。
金融資産は、当社が金融資産の管理に関する事業モデルを変更しない限り、当初認識後は再分類さ
れない。変更される場合、影響を受けるすべての金融資産は、事業モデルの変更後の最初の報告期
間の最初の日に再分類される。
償却原価区分の金融資産
金融資産は、以下の両方の条件を満たし、かつ損益を通じて公正価値で測定する区分(以下
「FVTPL」という。)に指定されない場合、償却原価で測定される。
・ 契約上のキャッシュ・フローの回収を目的として資産を保有する事業モデルの下で保有されて
いること、かつ
・ その契約条件により、特定の日に、元本および元本残高に関する元利金の支払いのみで構成さ
れるキャッシュ・フローが生じること。
金融資産:事業モデルの評価
当社は、金融資産が保有されている事業モデルの目的をポートフォリオの段階で評価する。なぜな
ら、事業が管理され、経営者へ情報が提供される方法を最もよく反映しているからである。その際
に考慮される情報には以下が含まれる:
・ 定められたポートフォリオの方針と目的、およびかかる方針の実際の運用。これには、経営者
の戦略が、契約上の利息収入の獲得、特定の金利プロファイルの維持、金融資産のデュレー
ションと関連する負債もしくは予想される現金流出のデュレーションとのマッチング、または
資産の売却によるキャッシュ・フローの現金化に重点を置いているかどうかが含まれる。
・ ポートフォリオのパフォーマンスがどのように評価され、当社の経営者へ報告されているか。
・ 事業モデル(およびその事業モデルの下で保有する金融資産)のパフォーマンスに影響を与え
るリスクと、それらのリスクが管理される方法
・ 事業の経営者にどのように報酬が与えられるか-例えば、報酬が、管理している資産の公正価
値を基礎としているか、または回収した契約上のキャッシュ・フローを基礎としているのか。
および、
・ 過去の期間における金融資産の売却の頻度、数量および時期、ならびにかかる売却の理由およ
び将来の売却活動に関する予想
なお、この目的において、認識の中止の要件を満たさない取引による金融資産の第三者への移転
は、当社が当該資産を継続して認識している点と整合させて、売却とはみなされない。
デリバティブ以外の金融資産:契約上のキャッシュ・フローが元本と利息のみであるか否かについ
ての評価
この評価の目的上、「元本」とは、金融資産の当初認識時の公正価値と定義される。「利息」と
は、貨幣の時間的価値、特定の期間における元本および元本残高に関連する信用リスクならびにそ
の他の基本的な貸付に伴うリスクとコスト(例えば、流動性リスクおよび事務管理コスト)の対
価、ならびに利益マージンと定義される。
契約上のキャッシュ・フローが元本と利息の支払いのみであるか否かを評価するにあたり、当社は
金融商品の契約条件を考慮する。これには、金融資産の契約条項が、この条件を満たさなくなるよ
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うな、契約上のキャッシュ・フローの時期または金額を変化させる条件を含んでいるか否かを評価
することが含まれる。この評価を行うにあたり、当社は以下を検討する:
・ キャッシュ・フローの金額または時期を変化させる可能性のある偶発事象
・ 契約上の利息レートの調整条項(変動利息条項を含む)
・ 期限前償還条項および期間延長条項
・ 特定の資産からのキャッシュ・フローに対する当社請求権の制限に関する条項(例えば、ノン
リコース条項)
期限前償還金額が元本および元本残高に関する元本および利息の未払額(契約の早期終了に対する
合理的な追加的補償が含まれる場合がある)に実質的に相当する場合に、期限前償還条項は元本と
利息の支払いのみという基準を満たす。また、契約上の額面に対して大幅な割引またはプレミアム
で取得した金融資産については、期限前償還金額が契約上の額面と契約上の経過済の未払利息の合
計額(契約の早期終了に対しての合理的な追加補償が含まれる場合がある)に実質的に相当する場
合で、当初認識時点で期限前償還要素の公正価値が僅少である場合にこの基準を満たすものとみな
される。
デリバティブ以外の金融資産:当初認識後の測定および損益
償却原価測定区分の金融資産
これらの資産は、当初認識後、実効金利法を用いて償却原価で測定される。償却原価からは減損損
失が控除される。受取利息、為替差損益および減損は損益に認識する。認識の中止による損益は、
損益に認識する。
デリバティブ以外の金融負債:分類、当初認識後の測定および損益
金融負債は、償却原価測定区分に分類される。これらの金融負債は、公正価値から直接帰属する取
引費用を控除した金額で当初測定する。当初認識後は、実効金利法を用いて償却原価で測定する。
支払利息および為替差損益は損益に認識する。
(ⅲ) 認識の中止
金融資産
当社は、以下の場合に金融資産の認識を中止する:
・ 金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、または
・ 以下のいずれかの取引により契約上のキャッシュ・フローを受領する権利を移転した場合:
- 金融資産の所有に係る実質上すべてのリスクと経済価値を移転した場合、または
- 当社は所有に係る実質上すべてのリスクと経済価値を移転も保持もしておらず、金融資産
の支配を保持していない場合
当社が、貸借対照表で認識している資産を移転する取引を行ったが、移転した資産の実質上すべて
のリスクと経済価値を保持している場合、移転した資産の認識中止は行われない。
金融負債
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当社は、金融負債の契約上の債務が免責され、取消されまたは失効された時に、当該金融負債の認
識を中止する。また当社は、金融負債の条件が変更され、変更後の金融負債のキャッシュ・フロー
が 実質的に異なるものとなった場合に金融負債の認識を中止し、変更後の条件に基づく新しい金融
負債を公正価値で認識する。
金融負債の認識を中止した場合、消滅した帳簿金額と支払った対価(移転した非現金資産または引
き受けた負債を含む)との差額を損益に認識する。
(ⅳ) 相 殺
金融資産と金融負債は、当社がその時点で当該金額を相殺する法的強制力のある権利を有し、かつ
純額決済を行うかまたは資産の実現と負債の決済を同時に実行することを意図している場合に限り
相殺され、その純額が貸借対照表に計上される。
(ⅴ) 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、銀行預金および手元現金および証拠預託金で構成される。
3.3 減 損
(ⅰ) デリバティブ以外の金融資産
当社は、償却原価で測定される金融資産について、予想信用損失(以下「ECL」という。)に対す
る損失引当金を認識する。
当社の損失引当金は、以下のいずれかの基準に基づき測定される:
・ 12ヵ月ECLs:報告日から12ヵ月以内(金融商品の予想残存期間が12ヵ月未満の場合はそれより
短い期間)に発生する可能性のある債務不履行事象に起因するECLs、または
・ 残存期間ECLs:金融商品または契約資産の予想残存期間中に発生する可能性があるすべての債
務不履行事象に起因するECLs
簡便法
当社は、すべての売掛金に対するECLsの引当てに際して簡便法を適用している。簡便法では、残存
期間ECLに相当する金額で損失引当金を測定することが要求される。
一般的アプローチ
当社は、償却原価で測定されるすべての金融資産のECLの引当てに際して一般的アプローチを適用
する。一般的アプローチでは、損失引当金は、当初認識時、12ヵ月ECLsに相当する金額で測定す
る。
当社は、各報告日において、金融商品の信用リスクが当初認識時から著しく増加していないか評価
する。当初認識以降に信用リスクが著しく増加した場合、損失引当金は、残存期間ECLsに相当する
金額で測定する。
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金融資産の信用リスクが当初認識時から著しく増加していないかについて判断する際、およびECLs
を見積もる際、当社は、過度なコストや労力をかけずに入手可能な、関連性のある合理的かつ裏付
け可能な情報を考慮する。これには、当社の過去の経験や情報に基づく信用評価に基づいた定量的
お よび定性的な情報・分析が含まれ、将来予測的な情報も含まれる。
当初認識以降に信用リスクが著しく増加していない場合、または金融商品の信用力が改善したこと
により当初認識以降の信用リスクの著しい増加が解消された場合、損失引当金は12ヵ月ECLsに相当
する金額で測定される。
当社は、以下の場合に金融資産が債務不履行に陥っているとみなす:
・ (担保がある場合には)担保の実現などの手段に当社が頼ることなく、債務者が、当社に対す
る信用債務の全額を支払う可能性が低い場合、または
・ 金融資産の期日超過が90日を超えている場合
ECLsを見積もる際に考慮する最大期間は、当社が信用リスクにさらされる最大契約期間である。
ECLsの測定
ECLは、信用損失を発生確率で加重平均した見積りである。信用損失は、すべての現金不足額の現
在価値(すなわち、契約に従って企業に支払われるキャッシュ・フローと、当社が受領を予想する
キャッシュ・フローとの差額)で測定される。ECLsは、金融資産の実効金利で割り引かれる。
信用が毀損している金融資産
当社は、各報告日において、償却原価で計上される金融資産の信用が毀損していないか評価する。
金融資産は、その将来キャッシュ・フローの見積りに悪影響を及ぼす一もしくは複数の事象が発生
した場合に「信用が毀損している」とみなされる。
金融資産の信用が毀損していることを示す証拠には、以下の観察可能なデータが含まれる:
・ 債務者の著しい財政難
・ 債務不履行または90日を超える期日超過などの契約違反
・ (本来であれば当社が考慮しないような条件による)当社による貸付金の再編、または
・ 借り手が破産またはその他の財政的な更生に陥る可能性が高いこと。
貸借対照表におけるECL引当金の表示
償却原価で測定される金融資産および契約資産に対する損失引当金は、これらの資産の帳簿価額の
総額から控除される。
直接償却
金融資産の帳簿価額の総額は、回収の現実的な見込みがない範囲で(一部または全部について)直
接償却する。これは、一般的に、債務者に、直接償却の対象となる金額を返済するための十分な
キャッシュ・フローの原資となる資産や収入源がないと当社が判断した場合に行われる。ただし、
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直接償却される金融資産については、その後も、当社の債権回収手続きに従いエンフォースメント
活動が行われる場合がある。
(ⅱ) 非金融資産
当社の非金融資産の帳簿価額は、減損の兆候があるか否かを決定するために、各報告日に見直しが
行われる。減損の兆候がある場合、当該資産の回収可能価額を見積もる。
減損損失は、資産またはその資金生成単位(以下「CGU」という。)の帳簿価額がその見積回収可
能価額を上回る場合に認識する。
資産またはCGUの回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後公正価値のうちいずれか大きい方の
金額である。使用価値の評価にあたっては、貨幣の時間的価値に対する現在の市場評価と資産もし
くはCGUの固有リスクを反映した税引前割引率を用いて、将来キャッシュ・フローの見積額を現在
価値に割り引く。減損テストにおいて個別にテストできない資産は、他の資産またはCGUのキャッ
シュ・インフローから概ね独立している、継続的使用からのキャッシュ・インフローを生み出す最
小の資産グループにまとめられる。
減損損失は損益に認識する。過去の期間に認識した減損損失は、各報告日において、損失が減少し
たまたは損失はもう存在しないことを示す兆候があるか否か評価される。減損損失は、回収可能価
額の決定に使用された見積りに変更があった場合には戻し入れを行う。この際、減損損失の戻し入
れは、減損が認識されなかったとした場合に決定される帳簿価額(減価償却控除後)を上回らない
範囲で行われる。
3.4 資本金
普通株式は、資本として分類する。普通株式の発行に直接関連する増分費用は、税効果控除後、資
本の控除項目として認識する。
3.5 収益の認識
通常の事業過程における財およびサービスの販売による収益は、約束された財もしくはサービスに
対する支配を顧客に移転することにより当社が履行義務(以下「PO」という。)を充足する時に認
識する。認識する収益の金額は、充足するPOに割当てられる取引価格の金額である。
取引価格は、約束された財もしくはサービスの相対的な独立販売価格に基づき、契約の各POに割当
てられる。過去に単独で販売されたことがない、あるいは販売価格が変動する可能性が高い財・
サービスの個々の独立販売価格は、観察可能な独立販売価格で財・サービスに取引価格を配分した
後の取引価格の残余額に基づいて決定される。値引きまたは変動対価は、当該履行義務に固有の場
合、当該履行義務のすべてではなくそれらの一つ以上に配分される。
取引価格とは、約束された財もしくはサービスの移転と引き換えに当社が権利を得ることが見込ま
れる契約上の対価の額である。取引価格は、固定の場合と変動の場合があり、契約が重要な財務要
素を含んでいる場合には貨幣の時間的価値で調整される。顧客に支払うべき対価は、当社が顧客か
ら個別に識別可能な利益を受領しない場合に取引価格から控除される。対価が変動する可能性があ
る場合には、変動対価に関連する不確実性が解消されたときに累積収益の重要な額の戻入れが発生
しない可能性が高い範囲で、その見積額を取引価格に含める。
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収益は、財やサービスが提供された時点で認識する。
3.6 リース
契約の開始日に、当社は、契約がリースであるか否か、または契約にリースが含まれているか否か
について評価する。契約が、対価と引き換えに一定の期間にわたり特定された資産の使用を支配す
る権利を移転する場合、契約はリースであるかまたはリースを含む。
借手である場合
当社は、リース要素を含む契約の開始時または変更時に、各リース要素に対して、契約の対価をそ
の相対的な独立価格に基づいて配分する。ただし、不動産リースについては、非リース要素を分離
せず、リース要素と非リース要素を単一のリース要素として会計処理する。
当社は、リース開始日に使用権資産およびリース負債を認識する。使用権資産は、取得原価、すな
わち、リース負債の当初測定額をリース開始日までの前払リース料で調整し、受領したリース・イ
ンセンティブを控除した金額に、発生した当初直接費用ならびに原資産の解体・撤去または原資産
もしくは原資産が置かれている場所の原状回復費用の見積額を加えた額、で当初測定される。
使用権資産は、リース開始日からリース期間の終了日まで、定額法により減価償却を行う。ただ
し、リース期間の終了までに原資産の所有権が当社に移転する場合または当社が購入オプションを
行使することが使用権資産の原価に反映されている場合、使用権資産は、有形固定資産と同じ基準
で決定される原資産の耐用年数にわたって減価償却を行う。また、使用権資産は、減損が発生した
場合には定期的に減額され、また、リース負債が再測定される一定の場合には調整される。
リース負債は、開始日に支払われないリース料の現在価値で当初測定する。当該リース料は、リー
スの計算利子率、または当該利子率が容易に決定できない場合には当社の追加借入利子率を用いて
割り引く。通常、当社は追加借入利子率を割引率として使用する。
当社は、様々な外部の資金調達先から利子率を入手し、リースの条件やリース資産の種類を反映し
た一定の調整を行うことにより、追加借入利子率を決定する。
リース負債の測定に含まれるリース料は、固定支払額(実質的な固定支払額を含む)で構成され
る。
リース負債は、実効金利法を用いて償却原価で測定する。リース負債は、指数またはレートの変動
により将来のリース料に変更が生じる場合、残価保証の下での当社の支払予定額の見積りに変化が
生じた場合、購入・延長・終了オプションを行使するか否かの当社の評価に変化が生じた場合、ま
たは実質的な固定リース料が改訂された場合に再評価が行われる。
上記のとおりリース負債が再測定された場合、使用権資産の帳簿価額に対応する調整が行われる
か、または使用権資産の簿価がゼロに減少した場合には損益に計上される。
短期リースおよび低額資産のリース
当社は、低額リースおよび短期リースについては、使用権資産およびリース負債を認識しないこと
を選択した。当社は、これらのリースに関して支払われるリース料を、リース期間にわたり定額で
費用として認識する。
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3.7 従業員給付
短期従業員給付
短期従業員給付債務は、割引前ベースで測定され、関連するサービスが提供された時点で費用計上
される。負債は、従業員の過去の勤務の結果として、当社が当該金額を支払う法的または推定的な
債務を現在有しており、その債務の金額の信頼できる見積もりが可能である場合に、短期現金賞与
制度または利益シェアリング制度に基づき支払われる予定の金額について認識する。
確定拠出制度
確定拠出制度は退職後給付制度の一つであり、企業は、別個の基金に固定の拠出金を支払い、それ
以上の金額を支払う法的または推定的な義務を負わない。確定拠出年金制度への拠出義務は、従業
員が関連するサービスを提供した期間に、従業員給付費用として損益に認識する。
従業員の年次有給休暇
従業員の年次有給休暇に対する権利は、従業員に対して当該権利が発生する時点で認識する。
3.8 法人税
税金費用は、当期税金と繰延税金から構成される。当期税金および繰延税金は、企業結合に関する
範囲を除き、または資本もしくはその他の包括利益に直接認識する項目を除き、損益に認識する。
当社は、不確実な税務ポジションを含む、法人税に関連する利息および課徴金を法人税の定義に合
致しないものと判断し、FRS第37号「 引当金、偶発負債および偶発資産」 に基づいて会計処理してい
る。
当期税金は、報告日時点で制定されているまたは実質的に制定されている税率を用いて、当年度の
課税所得または税務上の欠損金に関して納付すべきまたは還付される予想税額、ならびに過年度に
ついて納付すべき税調整額である。当期税金の未払額および還付額は、法人税に関連する不確実性
(もしあれば)を考慮して納付すべきまたは還付される予想税額の最善の見積りである。当期税金
には、配当金に関して課せられる税金も含まれる。
当期税金資産および負債は、一定の基準を満たした場合にのみ相殺される。
財務報告上の資産・負債の帳簿価額と税務上用いられる価額との間の一時差異については、繰延税
金を認識する。企業結合ではなく、会計上の利益にも、課税所得もしくは税務上の欠損金にも影響
を与えない取引における資産または負債の当初認識から生じた一時差異については、繰延税金を認
識しない。
繰延税金の測定は、当社が報告期間の末日現在、資産および負債の帳簿価額の回収または決済を行
う見込みである方法に従った税効果を反映する。繰延税金は、報告日までに制定されているまたは
実質的に制定されている法律に基づき、一時差異が解消される際に適用されると予想される税率で
測定される。
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繰延税金資産および負債は、当期税金負債および資産を相殺する法的強制力のある権利が存在し、
同一の税務当局が同一の納税主体に課した税金に関連する場合に、あるいは異なる納税主体につい
ては当期税金負債および資産を純額決済する意図があるまたは税金資産および負債が同時に実現さ
れ る場合に、相殺される。
税務上の欠損金の繰越、税控除の繰越および将来減算一時差異について、繰延税金資産は、それら
を利用できる将来の課税所得が得られる可能性が高い範囲で認識される。将来の課税所得は、関連
する将来加算一時差異の解消に基づいて決定される。将来加算一時差異の全額が繰延税金資産を認
識するのに十分ではない場合、当社の事業計画に基づいて、既存の一時差異の解消を調整した将来
の課税所得が検討される。繰延税金資産は、各報告日に見直しを行い、関連する税務ベネフィット
の実現可能性がなくなった場合にはその範囲で減額される。かかる減額は、将来の課税所得の可能
性が改善した場合には戻し入れられる。
未認識の繰延税金資産は、各報告日に再評価され、それらを利用できる将来の課税所得が得られる
可能性が高くなる範囲で認識される。
3.9 政府補助金
給与および賃金の共同出資に関連する政府補助金は、補助金が受領され、かつ当社が補助金に関連
する条件を遵守するという合理的な保証がある場合に、繰延収益として公正価値で当初認識する。
当初認識後は、これら補助金は、「その他の営業収益」として規則的に損益に認識する。
3.10 初度適用していない新基準および解釈
多くの新基準、解釈指針および基準の改訂が、2020年6月1日より後に開始する事業年度について
適用開始となっているが、早期適用も認められている。ただし、当社は、本財務書類の作成にあた
り、新基準または改訂基準および解釈指針を早期適用していない。
かかる新FRS、解釈指針およびFRSの改訂が当社の財務書類に与える重要な影響はないと予想され
る。
4. 売掛金およびその他の債権
2021年 2020年
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
売掛金 - 3,000
直接の持株会社からの未収金(売掛金) - 130,000
その他の債権 4,050 -
5,535 -
前払金
9,585 133,000
売掛金は無利息で、通常、支払期限は30日以内である。売掛金には利息をつけない。売掛金に対す
る損失引当金は、常に、残存期間の予想信用損失(ECL)に相当する金額で測定する。売掛金のECL
は、債務者の過去のデフォルト実績および債務者の現在の財務状況の分析を基礎として、債務者固
有の要因:債務者が事業を行う業界の一般的な経済状況ならびに報告日現在における現況と状況の
予測される推移の両方の評価を調整した引当金マトリックスを用いて見積もられる。
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当報告年度において使用した見積り方法または行った重要な仮定に変更はない。
5. 現金および現金同等物
2021年 2020年
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
銀行預金 1,190,569 980,973
101,412 100,000
定期預金
貸借対照表に計上した現金および現金同等
物 1,291,981 1,080,973
(101,412) (100,000)
控除:担保差入定期預金
キャッシュ・フロー計算書に計上した
1,190,569 980,973
現金および現金同等物
現金および現金同等物は以下の通貨で表示されている。
2021年 2020年
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
アメリカ合衆国ドル 123,432 -
シンガポール・ドル 1,168,549 1,080,973
1,291,981 1,080,973
定期預金の利息は、年率0.05%(2020年:1.40%)で生じる。定期預金は、当社に付与されたクレ
ジットカードファシリティの担保に供されている。
6. 株式資本
2021年 2020年
普通株式数 普通株式数
発行済および全額払込済:
期首/設立日および年度末/期末 1,000,000 1,000,000
普通株式には額面はない。普通株式は、1株につき1議決権を有し、当社が宣言した際に配当を受
領する権利を有する。
資本管理
資本管理における当社の目的は、継続的に、株主にリターンを提供できるように、またリスクの水
準に応じた製品・サービスの価格設定により株主に適切なリターンを提供できるように、継続企業
として存続する当社の能力を保護することである。
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当社は、リスクに比例して資本金の額を設定している。当社の資本構造は、発行済資本と繰越利益
のみで構成されている。当社は資本構造を管理し、経済情勢の変化および原資産のリスク特性に応
じて調整を行う。最適な資本構造を達成するために、当社は、株主へ支払う配当金の額の調整、新
株 の発行、外部または関係会社からの借入を行う場合がある。前会計期間から当社の全般的戦略に
変更はない。
当社は、「証券および先物(資本市場サービスライセンス保有者に対する財務および証拠金要件)
規則」に基づき、ベース資本金および財源に関する要件を遵守しなければならない。当社は、当年
度を通じて、ベース資本金および財源に関する要件を遵守している。
7. その他の債務
2021年 2020年
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
その他の債務
281 93
未払営業費用
- 人件費 2,720 1,560
- 未消化有給休暇に対する引当金 56,352 -
- その他 27,950 2,100
87,303 3,753
8. 売上高
自 2019年6月4日
(設立日)
2021年5月31日
至 2020年5月31日
に終了した年度
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
顧問報酬
- 直接の持株会社 694,970 734,462
- 関連会社 - 55,600
41,460 19,000
- 第三者
736,430 809,062
下表は、顧客との契約における履行義務の充足の内容と時期ならびに関連する収益認識方針に関す
る情報を示したものである。
サービスの内容 当社は、経営コンサルタントサービスおよび投資顧問サービスを提
供している。
収益が認識される時期 収益は、サービスが提供された時点で認識される。
重要な支払条件 支払期限は、サービス提供後60日以内である。
下表は、顧客との契約に関する契約負債についての情報を示したものである。
2021年 2020年
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
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非流動負債
契約負債 483,864 -
流動負債
84,123 -
契約負債
567,987 -
契約負債は、対価に対する当社の権利を超えて発行された前払請求書に関するものである。
契約負債は、当社が顧客との契約に基づく履行義務を充足する時点で収益として認識される。当年
度中の契約債務の重要な変動は以下のとおりである。
自 2019年6月4日
(設立日)
2021年5月31日
至 2020年5月31日
に終了した年度
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
当年度中に収益として認識された金額を除く、
567,987 -
受取現金による増加額
9. その他の営業収益
自 2019年6月4日
(設立日)
2021年5月31日
至 2020年5月31日
に終了した年度
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
助成金収入 19,780 14,950
3,390 108
賃料免除・支援
23,170 15,058
雇用支援制度(以下「JSS」という。)は、2020年2月の統一予算で導入された。これは、新型コロ
ナウイルス(「COVID-19」)による経済の不確実性の期間において、雇用主による現地従業員(シ
ンガポール市民および恒久的居住者)の雇用の維持を支援するために賃金を助成するものである。
これに対応する費用は、人件費に認識されている。
10. 税引前(損失)/利益
税引前利益の算出には、以下の項目が含まれる。
自 2019年6月4日
(設立日)
2021年5月31日
至 2020年5月31日
に終了した年度
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
取締役の報酬
- 取締役の給与および手当 249,292 199,410
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- 取締役のCPF拠出金 13,940 10,200
従業員
- 給料および手当 377,735 259,139
- CPF拠出金 3,779 1,979
人材採用費 - 42,419
短期リース 46,968 51,312
直接の持株会社に支払われた
コンサルティング料 409,860 -
未消化有給休暇に対する引当金 56,352 -
1,710 11,469
出張・交通費
11. 法人税費用
自 2019年6月4日
(設立日)
2021年5月31日
至 2020年5月31日
に終了した年度
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
損益に認識した税金
当期税金費用
- 16,173
当年度
繰延税金費用
一時差異の発生要因
- -
- 16,173
実効税率の調整
自 2019年6月4日
(設立日)
2021年5月31日
至 2020年5月31日
に終了した年度
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
(547,771) 210,220
税引前(損失)/利益
シンガポールの税率17%(2020年:17%)を用い
て算出した税金 (93,121) 35,737
税法上損金算入できない費用 13,480 -
繰延税金資産を認識しない
当年度の欠損金 83,004 -
課税対象外所得 (3,363) (2,541)
- (17,023)
法定の段階的所得控除
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- 16,173
未認識の繰延税金資産
以下の項目に関しては、繰延税金資産を認識していない。
2021年 2020年
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
83,004 -
税務上の欠損金
税務上の欠損金は、税務当局の合意とシンガポール共和国の税制の遵守を条件とする。税務上の欠
損金は、現行税制では失効しない。
これらの項目については、当社が利用可能なベネフィットの対象となる将来の課税所得を稼得でき
る可能性が高くないため、繰延税金資産を認識していない。
12. 関係当事者間取引
本財務書類の目的上、当社が当事者を支配する(または当事者が当社を支配する)能力または当社
が当事者の財務上および営業上の意思決定において重要な影響力を行使する(または当事者が当社
に対して行使する)能力を直接または間接に有している場合、あるいは当社と当事者が共通の支配
または共通の重要な影響力を受けている場合、当事者は当社に関係しているとみなされる。関係当
事者は、個人である場合もあれば、その他事業体である場合もある。
主要な経営幹部の報酬
主要な経営幹部は当社の取締役で構成され、そのうちの数名は持株会社のメンバーでもある。主要
な経営幹部の報酬は以下で構成される。
自 2019年6月4日
2021年5月31日
(設立日)
に終了した年度 至 2020年5月31日
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
短期従業員給付金 249,292 199,410
確定拠出制度への拠出金 13,940 10,200
263,232 209,610
その他の関連当事者間取引
本財務書類中に開示されている関係当事者に関する情報以外に、当期中、当社が関係当事者との間
で相互に合意した条件に基づき行った重要な取引は以下のとおりである。
自 2019年6月4日
2021年5月31日
(設立日)
に終了した年度 至 2020年5月31日
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
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以下に支払われた短期リース料:
- 直接の持株会社
46,968 19,570
- 関連会社
- 31,742
以下に支払われた専門家報酬:
- 直接の持株会社
1,000 -
- 関連会社
9,145 4,966
13. 金融リスク管理
概要
当社は、金融商品の利用により、以下のリスクにさらされている。
● 信用リスク
● 為替リスク
● 金利リスク
● 流動性リスク
本注記は、上記の各リスクに対する当社のエクスポージャー、リスクの測定と管理に関する当社の
目的、方針およびプロセス、ならびに当社の資本管理に関する情報を記載している。
リスク管理の枠組み
取締役会は、当社のリスク管理の枠組みの構築と監督に対して全般的責任を有する。経営者は、当
社のリスク管理方針の策定と監視に責任を有する。経営者は、その活動について取締役会に定期的
に報告を行う。
当社のリスク管理方針は、当社がさらされているリスクの特定・分析、適切なリスク限度額とコン
トロールの設定、リスクと限度額の遵守の監視を目的として策定されている。リスク管理方針およ
びリスク管理体制は、市場環境および当社の活動の変化を考慮して定期的に見直しが行われる。当
社は、研修および管理基準・手続きを通じて、すべての従業員が自らの役割と義務を理解する、統
制の取れた建設的な管理体制を構築することを目指している。
(ⅰ) 信用リスク
信用リスクとは、金融商品のカウンターパーティーが契約上の義務を履行しない場合に当社に財務
上の損失が発生するリスクであり、主に当社の売掛金およびその他の債権から発生する。
売掛金およびその他の債権ならびに現金および現金同等物の帳簿価額は、当社の信用リスクに対す
るエクスポージャーを表す。継続的な信用力評価および積極的な口座監視が確保される方針が導入
されている。
2020年5月31日現在、売掛金の100%は、2つの売掛先で構成されている。当社は、売掛金に対す
る信用リスクの集中は、当社の信用評価プロセス、与信方針、与信管理および回収手続きによって
実質的に低減されると考えている。
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当社は、現金を信用度の高い金融機関に預託することを確保している。現金および現金同等物の減
損は、12ヶ月間の予想損失額で測定され、これは、当該エクスポージャーの短期満期を反映してい
る。当社は、カウンターパーティーの外部信用格付に基づき、現金および現金同等物の信用リスク
は低いと考えている。また、現金および現金同等物に対する引当金の額はごくわずかであった。
2021年5月31日および2020年5月31日現在、金融資産に支払の延滞または減損は生じていない。
(ⅱ) 為替リスク
当社の為替リスクは、外貨建(主にシンガポール・ドル建)のその他の債権、現金および現金同等
物ならびにその他の債務から発生する。
為替リスクの感応度分析
2021年5月31日現在、シンガポール・ドルが米ドルに対して5%(2020年:5%)上昇/下落した場
合、当社の税引後純損失は6,172シンガポール・ドル(2020年:0シンガポール・ドル)増加/減少す
る。この分析は、その他すべての変数(特に金利)を一定としており、為替換算リスクおよび関連
する税効果を考慮していない。
(ⅲ) 金利リスク
当社は、満期12ヶ月未満の年利0.05%(2020年:1.40%)の短期定期預金を保有しており、ファイ
ナンス・リースを通じて資金を調達し、入手できる最も有利な金利を得ることにより、金利リスク
の最小化を図っている。
金利リスクの感応度分析
金利の変動が当社の財務書類に重要な影響を与えることは予想されない。
(ⅳ) 流動性リスク
流動性リスクは、通常の取引期間内に受取勘定による債務の決済が困難となる可能性から生じる。
当社のリスク管理の目的は、必要な流動性を確保するために、銀行および/または関連企業から融
資を得ることにより、資金調達の継続性と柔軟性のバランスを維持することである。
流動性リスクに対するエクスポージャー
下表は、金融負債の契約上の残存満期を示したものである。金額は、割引前の総額であり、契約上
の支払利息を含めている。
契約上の
帳簿金額 1年未満
キャッシュ・フロー
シンガポール・ドル シンガポール・ドル シンガポール・ドル
2021年5月31日現在
非デリバティブ金融負債
87,303 87,303 87,303
その他の債務
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2020年5月31日時点
非デリバティブ金融負債
3,753 3,753 3,753
その他の債務
金融資産と金融負債の相殺
当社はマスターネッティング契約を有していないため、貸借対照表において、金融資産および金融
負債はいずれも相殺されていない。
(ⅴ) 会計上の分類および公正価値
金融資産および負債
満期1年未満の金融資産および負債(売掛金、その他の債権、現金および現金同等物、その他の債
務を含む)の帳簿価額は、償却原価測定区分に分類されている。これらの金融資産および負債は、
満期までの期間が短いため、帳簿価額は概ね公正価値に一致しているとみなされる。
14. 社名の変更
当社は、2021年4月8日付をもって、社名を「三田セキュリティーズ・グローバル・コンサルティ
ング・プライベート・リミテッド」から「三田キャピタル・プライベート・リミテッド」に変更し
た。
15. 比較情報
2019年6月4日(設立日)から2020年5月31日までの会計期間の財務書類は、別の監査人によって
監査されており、当該監査人は、2020年11月26日に当該財務書類に対して無限定の監査意見を表明
している。
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独立監査人の監査報告書
三田キャピタル・プライベート・リミテッドの構成員各位
財務書類の監査に関する報告書
意見
私どもは、2021年5月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度に関する包括利益計算書、株主資本
等変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する
注記により構成される三田キャピタル・プライベート・リミテッド(以下「会社」という。)の財務書類
を監査した。
私どもの意見では、添付の財務書類は、シンガポール会社法第50章(以下「会社法」という。)および
シンガポール財務報告基準(以下「FRSs」という。)の規定に準拠して、2021年5月31日現在の会社の財
政状態ならびに同日に終了した年度に関する会社の財務実績、持分の変動およびキャッシュ・フローを真
実かつ公正に表示するために適切に作成されている。
意見の根拠
私どもは、シンガポール監査基準(以下「SSAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準に基づ
く私どもの責任は、私どもの報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」の項に詳述されてい
る。 私どもは、会計企業規制庁の公認会計士および会計事務所のための専門家行動基準および倫理規定
(以下「ACRA規定」という。)ならびにシンガポールにおける財務書類の監査に関連する倫理要件に準拠
して、会社に対して独立性を有するものであり、私どもは、当該要件およびACRA規定に準拠して私どもの
その他の倫理的責任を果たしている。私どもは、私どもが入手した監査の証拠は私どもの意見の基礎を提
供するために十分かつ適切なものであると判断している。
その他の事項
2019年6月4日(設立日)から2020年5月31日までの計算期間に関する会社の財務書類は、2020年11月
26日付で当該財務書類に関し無限定の監査意見を表明した別の監査人により監査されている。
その他の情報
年次報告書に含まれるその他の情報については経営陣が責任を負う。その他の情報は、本財務書類およ
びそれに関する私どもの監査意見を除く、年次報告書中のすべての情報であると定義される。
私どもは、本監査報告書の日付に先立ちすべてのその他の情報を入手していた。
本財務書類についての私どもの意見は、その他の情報を対象としておらず、私どもはそれについていか
なる形式の保証または結論も表明するものではない。
私どもの本財務書類の監査に関連して、私どもの責任は、その他の情報を読み、そうすることにより、
その他の情報と本財務書類もしくは監査の間に入手した私どもの知識との間に重大な矛盾があるか、また
は他の点で重大な虚偽記載があると思われるか否かにつき、検討を行うことである。私どもが遂行した作
業に基づき、このその他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、私どもはその事実を報告
する義務がある。私どもには、この点につき報告すべき事項はない。
財務書類に関する経営陣および取締役会の責任
経営陣は、会社法およびFRSsの規定に従って真実かつ公正な表示を行う財務書類の作成、ならびに、未
承認の使用または処分による損失から資産が保全され取引が適切に承認され、および真実かつ公正な財務
書類の作成を可能としまた資産の説明責任を維持するために、取引が適宜記録されることの合理的な確証
を提供するために充分な内部会計統制のシステムを策定し維持することに責任を負っている。
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本財務書類の作成に際し、経営陣は、会社の継続企業として存続する能力を査定し、適切な場合、継続
企業に関連した事項を開示し、継続企業を前提とした会計処理を使用することにつき責任を有する。ただ
し、 経営陣が会社を清算するか、業務を終了する意図を有する場合、またはそうする以外に現実的な代替
方法がない場合にはこの限りではない。
取締役会の責任には、会社の財務報告手続きの監視が含まれる。
財務書類の監査に対する監査人の責任
私どもの目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬によるかにかかわらず、重大な虚偽記載が
ないかどうかに関する合理的な確証を入手し、私どもの意見を含む監査報告書を発行することにある。合
理的な確証は高い水準の確証であるが、SSAsに準拠して行った監査が、重大な虚偽記載が存在する場合、
常にそれを発見することを保証するものではない。 虚偽記載は、不正または誤謬から発生する可能性が
あり、個別にまたは合算された場合に、当該財務書類を根拠に行われた利用者の経済的決定に影響を与え
うると合理的に見込まれる場合には、重大である判断される。
SSAsに準拠した監査の一環として、私どもは、監査を通じて専門家としての判断を行使し、専門家とし
ての懐疑主義を維持する。私どもはまた、
・不正によるか誤謬によるかを問わず、本財務書類の重大な虚偽記載のリスクを識別して評価し、当該リ
スクに対応した監査手続きを策定して履行し、および私どもの意見の根拠を提供するに十分かつ適切
な監査上の証拠を入手する。不正は、共謀、偽造、国際的不作為、虚偽表示または内部統制の無効化
を伴うことがあるため、不正により生じる重大な虚偽記載を特定できないリスクは、誤謬により生じ
るものより高い。
・状況に照らして適切な監査手続きを策定するために、監査に関連する内部統制の知見を入手する。ただ
しこれは会社の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的としたものではない。
・経営陣が使用した会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理
性を評価する。
・経営陣が継続企業の会計基準を使用することの適切性、および入手した監査上の証拠に基づき、会社の
継続企業として存続する能力に重大な疑義を投げかける事象または状況に関連して重大な不確実性が
存在するか否か、につき結論を出す。重大な不確実性が存在するとの結論を私どもが出した場合、私
どもは自身の監査報告書において、財務書類における関連の開示に対する注意を喚起すること、また
は当該開示が不適切な場合、私どもの意見を修正することを要求されている。私どもの結論は、自身
の監査報告書の日付までに入手した監査上の証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または
状況により、会社が継続企業としての存続を終了することがある。
・開示を含む本財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに本財務書類が基礎となる取引および
事由を一般に公正と認められるように表示しているか否かを評価する。
私どもは、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに私どもの監査の間に私どもが特定した
内部統制の重大な不備を含む重大な監査上の所見に関し、取締役に伝達する。
その他法令上の要件に関する報告
私どもの意見では、会社が保持すべきであると会社法により義務付けられた会計その他の記録は、会社
法の規定に従い適切に保管されている。
ケーピーエムジー・エルエルピー
公認会計士および勅許会計士
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三田キャピタル・プライベート・リミテッド(E37044)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
シンガポール
2021年8月27日
Independent auditors' report
Member of the Company
Mita Capital Pte. Ltd
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of Mita Capital Pte. Ltd. ('the Company'), which comprise the statement of
financial position as at 31 May 2021, the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and
statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of
significant accounting policies, as set out on pages FS1 to FS24.
In our opinion, the accompanying financial statements are properly drawn up in accordance with the provisions of the
Companies Act, Chapter 50 ('the Act') and Financial Reporting Standards in Singapore ('FRSs') so as to give a true
and fair view of the financial position of the Company as at 31 May 2021 and of the financial performance, changes
in equity and cash flows of the Company for the year ended on that date.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with Singapore Standards on Auditing ('SSAs'). Our responsibilities under
those standards are further described in the 'Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements' section
of our report. We are independent of the Company in accordance with the Accounting and Corporate Regulatory
Authority Code of Professional Conduct and Ethics for Public Accountants and Accounting Entities ('ACRA Code')
together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Singapore, and we
have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ACRA Code. We
believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other matter
The financial statements of the Company for the financial period from 4 June 2019 (date of incorporation) to 31 May
2020 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on 26
November 2020.
Other information
Management is responsible for the other information contained in the annual report. Other information is defined as
all information in the annual report other than the financial statements and our auditors' opinion thereon.
We have obtained all other information prior to the date of this auditors' report.
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Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of management and directors for the financial statements
Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance
with the provisions of the Act and FRSs, and for devising and maintaining a system of internal accounting controls
sufficient to provide a reasonable assurance that assets are safeguarded against loss from unauthorised use or
disposition; and transactions are properly authorised and that they are recorded as necessary to permit the preparation
of true and fair financial statements and to maintain accountability of assets.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
The directors' responsibilities include overseeing the Company's financial reporting process.
Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
SSAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with SSAs, we exercise professional judgement and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal controls.
・ Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal controls.
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・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the
Company to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
In our opinion, the accounting and other records required by the Act to be kept by the Company have been properly
kept in accordance with the provisions of the Act.
KPMG LLP
Public Accountants and
Chartered Accountants
Singapore
27 August 2021
(*) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管して
いる。
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