株式会社光通信 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社光通信 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
株式会社光通信(E04948)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-関東1-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月26日
【会社名】 株式会社光通信
【英訳名】 HIKARI TSUSHIN, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 和田 英明
【本店の所在の場所】 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号
【電話番号】 03-5951-3718
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 儀同 康
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号
【電話番号】 03-5951-3718
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 儀同 康
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 22,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2021年9月13日
効力発生日 2021年9月21日
有効期限 2023年9月20日
発行登録番号 3-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 200,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
3-関東1-1 2021年10月28日 65,000百万円 ― ―
3-関東1-2 2022年4月27日 25,000百万円 ― ―
90,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(90,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出した。
110,000百万円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額)
(110,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
た。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社光通信(E04948)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 株式会社光通信第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 金22,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 金22,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.00%
利払日 毎年2月9日および8月9日
1 利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、2023年2月9日を第1回の支払期日としてその日ま
での分を支払い、その後毎年2月9日および8月9日の2
回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か
年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か
利息支払の方法
年間の日割でこれを計算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)「12 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2029年8月9日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、2029年8月9日にその総額を償還する。
(2)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定め
償還の方法
られる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行
うことができる。
(3)本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「12 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年7月27日から2022年8月8日まで
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2022年8月9日
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株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のた
担保
めに特に留保されている資産はない。
1 担保提供制限
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で
既に発行した、または国内で今後発行する他の社債に担保
提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の
資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定
の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を
約する場合をいう。)する場合には、本社債にも担保付社
債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。
財務上の特約(担保提供制限)
(2)本項第(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに
十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法
に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。
2 担保提供制限の例外
当社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割
により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または
吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、本
欄第1項第(1)号は適用されない。
担保付社債への切換
(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のため
に担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める
担保権を設定することができる。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項ま
たは本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する場
財務上の特約(その他の条項)
合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、
かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告する。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項ま
たは本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定した場
合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1
項および別記(注)5(2)は適用されない。
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表す
る情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用
格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという)
信用格付:A(シングルA)(取得日 2022年7月26日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメ
ント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載され
ている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという)
信用格付:A(シングルA)(取得日 2022年7月26日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されてい
る。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実
の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではな
い。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リ
スク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リス
クの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げ
られることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された
情報を含む)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
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2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という)の規定の適用を受け、別記「振
替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
る社債券は発行されない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合にはただちに本社債について期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約
(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(1)号により当社が本社
債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3
(1)②に該当しても期限の利益を喪失しない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(2)号、本(注)4、本(注)5、本(注)6および
本(注)10の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正を
しないとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済することができな
いとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他の借
入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限り
ではない。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
場合を除く)の決議をしたとき。
⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
⑧当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当で
あると認めたとき。
(2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
4 社債管理者に対する定期報告
(1)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第
454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。ただ
し、当該通知については、当社が本(注)4(2)に定める社債管理者への通知を行った場合または書類を
社債管理者に提出した場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い
一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書およびその添付書類(金融商品取引法第24条の
4の2に定める確認書および金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書を含むがこれに限ら
ない。)について金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行うときには、遅滞なくその旨
を社債管理者に通知する。四半期報告書、臨時報告書および訂正報告書についても有価証券報告書の取扱
いに準ずる。ただし、当社が本(注)4(2)に規定する書類の写を遅滞なく社債管理者に提出した場合に
は、本(注)4(2)本文に定める社債管理者への通知を省略することができるものとする。
(3)当社は、本(注)4(2)に定める社債管理者への通知または書類の提出について、有価証券報告書におい
ては当該事業年度経過後3か月以内に、四半期報告書においては当該各期間の経過後45日以内に、臨時報
告書および訂正報告書においては本(注)4(2)の電子開示手続を行った後遅滞なく行うものとする。
5 社債管理者への通知
(1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく
社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行す
る他の社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその債務額および担
保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
①事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
②事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
③資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
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6 社債管理者の調査権限
(1)当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社および当社の連結子会社
の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書を提出しなければならない。また、同様の場合に、
社債管理者は、当社の費用で自らもしくは人を派して当社および当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書
類等につき調査を行うことができる。 当社の持分法適用会社についても、社債管理者が本社債権保全のた
めに必要と認めた場合には、社債管理者は上記の資料または報告書の提出の請求または調査を行うことが
できる。
(2)本(注)6(1)の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行
うときは、当社は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。
7 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為または破産手
続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第1項に掲げる行
為を除く。)を行わない。
8 債権者保護手続における社債管理者の異議申述
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げ
る債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしな
い。
9 社債管理者の辞任
(1)社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を
定めて辞任することができる。
①社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。
②社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする
場合。
(2)本(注)9(1)の場合には、当社ならびに辞任および承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要と
なる行為をしなければならない。
10 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定
の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得
ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各1
種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる)にこれを掲載する。また、
社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行
う。
11 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう)の社債(以下本種
類の社債という)の社債権者により組織され、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権
者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告す
る。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない)の10分
の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を
記載した書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
12 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その
他の規則に従って支払われる。
13 発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1. 引受人は本社債の全
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 10,000
額につき、共同して
買取引受を行う。
2. 本社債の引受手数料
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 10,000
は各社債の金額100
円につき金1円とす
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 2,000
る。
計 ― 22,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1. 社債管理者は、本社債の管理を受託
する。
2. 本社債の管理手数料については、社
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
債管理者に、期中において年間各社
債の金額100円につき金2銭を支払
うこととしている。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
22,000 232 21,768
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額21,768百万円については、全額を2023年3月末までに償還期日が到来する社債(短期
社債を含む。)の償還資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項なし
第2 【統合財務情報】
該当事項なし
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第 35 期 ( 自 2021 年4月1日 至 2022 年3月 31 日 ) 2022 年6月 30 日関東財務局長に提出
2 【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を 2022 年7月1日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
出日以後、本発行登録追補書類提出日(2022年7月26日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。以
下の内容は、当 該 有価証券報告書に記載された 「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項 が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
(2022年7月26日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、ロシア、ウクライナ情勢による資源価格高騰など様々な要因で日本卸電力取引所(JEPX)スポット価格が長期
にわたり高騰した場合には、当社の連結業績及び財政状態に影響が出る可能性があります。
[事業 等のリスク]
当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは以下のとおりであります。
なお、文中の 将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
販売代理業務契約に係るリスク
当社グループの主要な事業は通信キャリアやメーカーの販売代理店事業であり、その契約内容及び条件に基づき事
業を行っております。通信キャリアやメーカーの方針の変更によって、事業の収益性や財政状況に影響を及ぼす可能
性があります。
自社サービスの販売に係るリスク
当社グループは、通信事業者やメーカー等の販売代理店業務を行う他に、主に法人事業において、自社サービスの
販売も行っております。自社サービスの販売業務は、販売代理店業務と比較した場合、取引開始後に当社グループが
継続的に得られる収入が増加しますが、取引開始に当たっての先行費用等が発生します。したがって、市場環境の変
化等により取引関係が早期に解消されるなど、サービスの供給が不能となる等の事態が発生した場合、先行費用の回
収が困難になり、事業の収益性に影響を及ぼす可能性があります。
仕入価格の変動に係るリスク
当社グループの電力小売りサービスでは、顧客へ販売する電力を主に市場から調達しており、仕入価格は、燃料価
格や為替相場、需要の高まる夏季・冬季の市場価格の急騰などの影響を受けて変動します。市場の状況によっては販
売価格に完全に転嫁できない場合があり、事業の収益性に影響を及ぼす可能性があります。
個人情報に係るリスク
当社グループでは高度な個人情報を日々取り扱っております。何らかの原因でそれらの情報が流出した場合、当社
グループの信用を失うこととなり、その結果、業績に影響を及ぼす可能性があります。
有価証券投資に係るリスク
当社グループは上場株式やIT関連を中心とした未公開株式等を保有しており、株式市況の低迷や投資先の経営状況
の悪化・破綻等により、保有する有価証券の評価額が減少し、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま
す。
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法的規制に係るリスク
当社グループの保険事業においては、関連法令や制度、金融庁等の関連当局による監督、ならびに取引先保険会社
の指導などの包括的な規制を受けております。また、SHOP事業、法人事業におきましても、「不当景品類及び不当表
示防止法」「特定商取引に関する法律」「電気通信事業法」等の法的規制を受けており、今後、これらの法令や規則
等の予測不能な変更あるいは新設が各事業の営業成績に影響を及ぼす可能性があります。
企業買収等による事業拡大に係るリスク
当社グループは、今後も継続的に事業の拡大を目指すにあたって、競合他社の買収を一つの選択肢として検討して
いく方針であります。その実施にあたっては、十分なデューデリジェンスと厳密な社内手続きを経て対象企業を決定
致しますが、これらの買収実施後、市場環境の変化等により計画どおりの販路拡大や利益拡大ができず、当社グルー
プの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
風評によるリスク
当社グループを対象として、様々な問題に関する否定的な内容の報道がなされることがあります。これらの中には
憶測に基づいたものや、正確な事実に基づいていないと思われるものも含まれておりますが、報道された内容が正確
であるか否かにかかわらず、または当社グループが報道された内容に該当するか否かにかかわらず、これらの報道が
お客様や投資者等の理解・認識に影響を及ぼすことにより、当社グループの財政状態及び経営成績ならびに株価や社
債の流通価格等に影響を及ぼす可能性があります。
訴訟等に関するリスク
当社グループが事業活動を行うにあたっては、偶発的に発生する訴訟や訴訟に至らない請求等を受ける可能性があ
ります。これらの発生は予測困難であり、またこのような訴訟等が発生した場合において、多くはその解決に相当の
時間を要することから、結果を予想することには不確実性が伴います。このような訴訟等が発生し、予期せぬ結果と
なった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
これらの対策として、当社グループは、財務基盤を強固にすること、高い資本効率を追求すること、事業、顧客、
取引先、投資先を分散することなどに努めております。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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