モビルス株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
モビルス株式会社(E36795)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月21日
【会社名】 モビルス株式会社
【英訳名】 Mobilus Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石井 智宏
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田三丁目11番6号 サンウエスト山手ビル5階
【電話番号】 03-6417-9523
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 加藤 建嗣
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田三丁目11番6号 サンウエスト山手ビル5階
【電話番号】 03-6417-9523
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 加藤 建嗣
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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モビルス株式会社(E36795)
訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年4月14日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号
の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため臨時報告書
の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
モビルス株式会社 第9回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(7)新株予約権の行使の条件
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(7)新株予約権の行使の条件
(訂正前)
①新株予約権者は、2025年8月期から2027年8月期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している
場合は連結損益計算書。以下同様。)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成
している場合には連結キャッシュ・フロー計算書。以下同様)から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,000
百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。ただし、被買収による当社の
上場廃止等、本新株予約権発行日において前提とされていた事情に重大な変更が生じたと取締役会が判断した
場合には、この限りではない。なお、上記における調整後EBITDAの判定に際しては、営業利益にソフトウエア
償却費、減価償却費、のれんの償却費、及び株式報酬費用を加算した額をもって判定するものとし、適用され
る会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書及びキャッ
シュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、
当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができる
ものとする。
②本新株予約権は、上記 3.(6) ①の行使条件を満たしていることを条件に、割当日から2025年12月1日まで
の期間、毎月1日に、新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを条
件に、付与された個数のうち、42分の1の割合ずつ、計42回にわたり権利行使可能となる(以下、権利行使可
能となることを「ベスティング」という。)。なお、ベスティングされる本新株予約権の数は、1個未満の端
数については、これを切り捨てるものとし、2025年12月1日に、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権
のうち、ベスティングされていない全ての本新株予約権がベスティングされるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員
であることを要する。ただし、上記 3.(6) ②の定めに従い、ベスティングされた本新株予約権については
この限りではない。また、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合
は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使については、上記 3.(6) ②の定めに従い、べスティング
された本新株予約権の個数のみ、認めるものとする。
(訂正後)
①新株予約権者は、2025年8月期から2027年8月期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している
場合は連結損益計算書。以下同様。)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成
している場合には連結キャッシュ・フロー計算書。以下同様)から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,000
百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。ただし、被買収による当社の
上場廃止等、本新株予約権発行日において前提とされていた事情に重大な変更が生じたと取締役会が判断した
場合には、この限りではない。なお、上記における調整後EBITDAの判定に際しては、営業利益にソフトウエア
償却費、減価償却費、のれんの償却費、及び株式報酬費用を加算した額をもって判定するものとし、適用され
る会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書及びキャッ
シュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、
当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができる
ものとする。
②本新株予約権は、上記 (7) ①の行使条件を満たしていることを条件に、割当日から2025年12月1日までの期
間、毎月1日に、新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを条件
に、付与された個数のうち、42分の1の割合ずつ、計42回にわたり権利行使可能となる(以下、権利行使可能
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となることを「ベスティング」という。)。なお、ベスティングされる本新株予約権の数は、1個未満の端数
については、これを切り捨てるものとし、2025年12月1日に、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の
う ち、ベスティングされていない全ての本新株予約権がベスティングされるものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員
であることを要する。ただし、上記 (7) ②の定めに従い、ベスティングされた本新株予約権についてはこの
限りではない。また、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、
この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使については、上記 (7) ②の定めに従い、べスティングされ
た本新株予約権の個数のみ、認めるものとする。
(後略)
以上
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