伊豆シャボテンリゾート株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
伊豆シャボテンリゾート株式会社(E01987)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月4日
【会社名】 伊豆シャボテンリゾート株式会社
【英訳名】 Izu Shaboten Resort Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北本 幸寛
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山七丁目8番4号
【電話番号】 03-5464-2380
【事務連絡者氏名】 経営企画室室長 桑原 亮介
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山七丁目8番4号
【電話番号】 03-5464-2380
【事務連絡者氏名】 経営企画室室長 桑原 亮介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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伊豆シャボテンリゾート株式会社(E01987)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月28日開催の当社第47回定時株主総会の決議に基づき、2022年6月30日開催の取締役会においてス
トック・オプションとして新株予約権を発行することについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)銘柄
伊豆シャボテンリゾート株式会社 第8回ストック・オプション
(2)発行数
10,000個
上記の数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって、発行する新株予約権の総数とする。
(3)発行価格
未定
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社の普通株式とする。
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の
株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち当該時点
で権利行使されていないものについて、次の算式により調整されるものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満
の端数については、これを切り捨てるる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合
に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整をおこなうことが
できるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価
額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普
通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)とする。ただしその価額が本
新株予約権の割当日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、
調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、会社交換及び株式交付に
よる新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数
は切り上げる。
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×
新規発行株式数 1株あたり払込金額
+
既発行株式数 時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これ
らの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うこ
とができるものとする。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる
自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、
その他これらの場合に応じて行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うこ
とができるものとする。
(7)新株予約権の行使期間
2024年7月1日から2029年6月30日まで
(8) 新株予約権の割当日
2022年7月1日
(9) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、または従業員であることを
要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限
りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定め
るところによる。
(10) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り
上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額か
ら上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(12) 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 3名 (うち社外取締役 0名)
当社従業員 2名
当社完全子会社の取締役 2名
当社完全子会社の従業員 12名
(13) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会
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社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(14) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との間の取決めの内容は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約
において定めるものとする。
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