株式会社ダイイチ 訂正内部統制報告書 第63期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
EDINET提出書類
株式会社ダイイチ(E03340)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 令和4年6月30日
【会社名】 株式会社ダイイチ
【英訳名】 DAIICHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若園 清
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 北海道帯広市西20条南1丁目14番地47
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ダイイチ(E03340)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年12月25日に提出いたしました第63期(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)内部統制報告書の記
載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出
するものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
2/3
EDINET提出書類
株式会社ダイイチ(E03340)
訂正内部統制報告書
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当社代表取締役社長鈴木達雄は、平成29年9月30日現在の当社の財務報告に係る内部統制は
有効であると判断いたしました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度の末日である平成29年9月30日現在の当社の財務報告
に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
当社は、社外からの指摘により、令和3年9月期において一部不適切な会計処理が行われていることが判明し、
その後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、独立
性、専門性の高い第三者委員会を設置し、調査を行ってまいりました。
当社は、令和4年6月24日、第三者委員会の調査報告書を受領し、当該仕入れ品の原価を当期に先行計上し、こ
れにより当該仕入品の原価をゼロとし、当該仕入品を翌期に売り上げた際に、当該仕入品の仕入原価と相当額の利
益の水増しを行っていたこと及び経費の先行計上が判明しました。当社は、報告内容の検討の結果、仕入原価及び
経費の適正な会計処理を行い、影響のある過年度の決算を訂正することが適切であると判断し、平成29年9月期か
ら令和3年9月期までの有価証券報告書及び平成29年9月期第3四半期から令和4年9月期第1四半期までの四半
期報告書について決算の訂正を行い、令和4年6月30日に訂正報告書を提出いたしました。
当社は、第三者委員会により認定された不適切な会計処理が生じた原因は、以下の点にあると考えております。
・主導した取締役の資質の問題及び教育に関する問題
・本来の趣旨・意義を損なう予算統制のあり方の問題
・営業部及び経理部のコンプライアンス意識の鈍麻
・仕入プロセス及びたな卸プロセスの不備
・実効性のある内部監査・モニタリング体制の未整備
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点
で評価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当す
ると判断いたしました。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当事業年度の末日以降であったため、当該事業年度
の末日までに是正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表に反映しております。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた
め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統
制の整備・運用を図ってまいります。
1.取締役及び監査役に対する教育
2.従業員に対するコンプライアンス意識の醸成の教育
3.予算統制の整備・運用
4.仕入プロセス及びたな卸プロセスの整備
5.内部監査の強化
以 上
3/3