株式会社イー・ロジット 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社イー・ロジット |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社イー・ロジット(E36405)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 株式会社イー・ロジット
【英訳名】 e-LogiT co.,ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 角井 亮一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町68番地
【電話番号】 03-3253-1600
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 経営管理部長 堀池 康夫
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町68番地
【電話番号】 03-3253-1600
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 経営管理部長 堀池 康夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社イー・ロジット(E36405)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定ならびに2022年6月29日開催の当社第23回定時株主総会の決議に
基づき、同日開催の取締役会において、2022年7月14日付でストック・オプションとして新株予約権を発行することに
ついて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項
第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄
株式会社イー・ロジット 第4回新株予約権
(2)発行数
546個
上記の数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少した
ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって、発行する新株予約権の総数とする。
(3)発行価格
未定
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社の普通株式とする。
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
付与株式数は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社株式の無償割当てを
含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該
時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、こ
れを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その
他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整す
るものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普
通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額又は割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い金額とし、1円未満の端数は切
り上げる。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円
未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づ
く株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
2/3
EDINET提出書類
株式会社イー・ロジット(E36405)
臨時報告書
既発行 調整前 新規発行 1株当たり
× + ×
株式数 行使価額 株式数 払込金額
調整後行使価額 =
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と
し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処
分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合
又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
(7)新株予約権の行使期間
2024年6月30日から2032年6月29日まで
(8) 新株予約権の割当日
2022年7月14日
(9) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時においても、権利付与時に取締役であった者は当社又は当社関係会社の取締役(監査
等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の地位にあること、権利付与時に監査役であった者は当社又は当社
関係会社の監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限り
ではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定め
るところによる。
(10) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り
上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額か
ら上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(12) 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 5名 (うち社外取締役 2名)
当社監査役 3名
当社従業員 6名
(13) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(14) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との間の取決めの内容は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約
において定めるものとする。
3/3