ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
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提出者 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月30日
【計算期間】 第18期(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)
【ファンド名】 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピク
テ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
(Pictet Global Selection Fund-Nikko Pictet Global
Growing Market Fund)
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ
【発行者名】
(Pictet Asset Management (Europe) S.A.)
【代表者の役職氏名】 会長 セドリック・バーメッセ
(Cédric Vermesse)
取締役 ニコラ・チョップ
(Nicolas Tschopp)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ、L-1855
ジェイ・エフ・ケネディ通り15番
(15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は、円建のため以下の金額表示は別
段の記載がない限り円貨をもって行う。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注3)本書の中で、会計年度とは毎年1月1日に始まり12月31日に終わる一年を指す。ただし、第一会計年度は、2004年11
月30日に始まり2004年12月31日に終了する期間を指す。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マー
ケット・ファンド(以下「ファンド」という。)の投資目的は、経済成長の成長過程にある諸国に
関連する株式、株式関連証券(転換社債など)およびあらゆる種類の債券への投資を通じて長期的
な元本の成長を達成することである。これらの諸国では高い経済成長が期待される。
ファンドは、主にこれら経済が発展しつつある諸国に本社機能を置いている、または主なビジネ
ス活動を行っている企業に関わる証券に投資する。
ファンドは、原則として上場されている企業の証券から構成され、分散されたポートフォリオを
構築する。ファンドは、投資制限の範囲内で、純資産総額の10%を上限として、その他の投資信託
(後記「2 投資方針(5)投資制限」で特定される。)に投資することもできる。
ファンドについて、信託金の限度額は定められていない。
(2)【ファンドの沿革】
1995年6月14日 管理会社の設立
1995年7月13日 メモリアルに管理会社の定款公告
1998年10月28日 約款締結
1998年11月11日 メモリアルに管理会社の定款公告
1998年11月21日 メモリアルに約款公告
1999年4月27日 約款変更
1999年5月12日 メモリアルに約款変更公告
2000年1月12日 約款変更
2000年1月27日 メモリアルに約款変更公告
2000年12月11日 約款変更
2000年12月23日 メモリアルに約款変更公告
2002年4月24日 約款変更
2002年6月11日 ユーロ・キャッシュ・ファンドのいくつかのクラスの受益証券創設のための約款
変更をメモリアルに公告
2002年9月25日 約款変更
2002年10月10日 メモリアルに約款変更公告
2002年11月12日 約款変更
2002年11月28日 メモリアルに約款変更公告
2002年12月18日 約款変更
2003年1月8日 メモリアルに約款変更公告
2003年9月24日 約款変更
2003年10月4日 メモリアルに約款変更公告
2003年11月26日 約款変更
2003年12月6日 メモリアルに約款変更公告
2004年5月5日 約款変更
2004年6月9日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2004年11月25日 約款変更
2004年11月30日 ファンドの運用開始
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2004年12月10日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2005年2月4日 約款変更
2005年2月11日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2005年3月18日 約款変更
2005年3月25日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2005年4月11日 約款変更
2005年4月16日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2005年4月22日 約款変更
2005年5月4日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2005年10月3日 約款変更
2005年10月13日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2005年12月8日 約款変更
2005年12月27日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2006年6月1日 約款変更
2006年6月8日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2006年9月14日 約款変更
2006年9月19日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2006年10月16日 約款変更
2006年10月21日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2006年12月5日 約款変更
2006年12月15日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2007年3月14日 約款変更
2007年3月23日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2007年5月16日 約款変更
2007年5月26日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2008年1月21日 約款変更
2008年2月21日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2008年6月11日 約款変更
2008年6月24日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2008年9月26日 約款変更
2008年10月15日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2009年3月18日 約款変更
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2009年3月31日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2010年7月6日 約款変更
2010年7月21日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2010年12月16日 約款変更
2010年12月30日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2011年2月1日 約款変更
2011年2月9日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2011年4月27日 約款変更
2011年5月6日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2011年12月16日 約款変更
2011年12月23日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2012年2月17日 約款変更
2012年2月27日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2012年6月18日 約款変更
2012年6月25日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2012年10月1日 約款変更
2012年10月15日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2013年5月28日 約款変更
2013年6月10日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2013年6月20日 約款変更
2013年7月1日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2013年9月9日 約款変更
2013年9月23日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
2014年5月17日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に修正約款を預託した旨メモリアルに公
告
2014年5月30日 管理会社変更
2015年5月15日 約款変更
2015年5月29日 ルクセンブルグの商業および法人登記所に約款の変更を預託した旨メモリアルに
公告
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドの関係法人
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② トラストとファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ピクテ・アセット・マネジメント 管理会社 ファンド約款において、ファンド
(ヨーロッパ)エス・エイ 資産の運用・管理、受益証券の発
(Pictet Asset Management 行・買戻しを管理会社が行う旨規
定されている。
(Europe)S.A.)
ピクテ・アセット・マネジメン 投資運用会社 2014年5月30日付で、管理会社と
(注1)
ト・リミテッド の間で投資運用契約 を締
(Pictet Asset Management
結。同契約はファンド資産に関す
Limited)
る投資運用業務について規定して
いる。
ピクテ・アンド・シー(ヨーロッ 保管受託銀行 2014年5月30日付で、管理会社と
(注2)
パ)エス・エイ の間で保管契約 を締結。同
(Pictet & Cie(Europe)
契約はファンド資産の保管業務に
S.A.)
ついて規定している。
ファンドパートナー・ソリュー 登録・名義書換事務代行会社 2014年11月1日付で、管理会社と
ションズ(ヨーロッパ)エス・エ 管理事務代行会社 の間で登録・名義書換、支払およ
イ 支払事務代行会社 び管理代行業務に関する中央管理
(注3)
(FundPartner Solutions 契約 を締結。同契約は登
(Europe) S.A.)
録・名義書換、管理および支払い
事務の代行業務について規定して
いる。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員および販売会社 2014年5月30日付で、管理会社と
(注4)
の間で代行協会員契約 を締
結(変更済)。同契約は日本にお
ける代行業務について規定してい
る。
管理会社との間で受益証券販売・
買戻契約(随時改正される。)
(注5)
を締結。同契約は日本にお
ける販売・買戻業務について規定
している。
株式会社SBI証券 販売会社 管理会社との間で受益証券販売・
買戻契約(随時改正される。)
(注5)
を締結。同契約は日本にお
ける販売・買戻業務について規定
している。
(注1)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約をいう。
(注2)保管契約とは、ファンド約款の規定に基づき、トラストのために行為する管理会社によって資産の保管会社として任
命された保管受託銀行がファンド資産の保管業務等を行うことを約する契約をいう。
(注3)登録・名義書換、支払および管理代行業務に関する中央管理契約とは、管理会社によって任命された登録・名義書換
事務代行会社、管理事務代行会社および支払事務代行会社が、記録の維持、券面の処分、ファンド証券の申込み、買
戻しおよび転換の取扱いならびに純資産価格の計算等を行うことを約する契約をいう。
(注4)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書の配
布、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運
用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約をいう。
(注5)受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を
販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約をいう。
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③ 管理会社の概況
(イ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ、ジェイ・エフ・ケネディ通り15番(15 Avenue J.F. Kennedy,
Luxembourg)に登記上の本社を有する株式会社(société anonyme)であり、トラストの(ⅰ)管理
会社(投資信託を目的とした事業に関する2010年12月17日法(改正済)(以下「ルクセンブルグ
投信法」という。)第15章に定義される。)および(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(オ
ルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日付のルクセンブルグ法(改正済)(以
下「AIFM法」という。)に定める意味に基づく。)として指定されている。
管理会社は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠する株式会社(société anonyme)として、ピ
クテ・バランスド・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの名称で、存続時間
を無期限として1995年6月14日に設立された。同社は、AIFM法に基づき2014年5月30日に認
可された。
(ロ)会社の目的
管理会社の目的は、
(ⅰ)ルクセンブルグ投信法第101条(2)および付属書Ⅱに従い、2009年7月13日付欧州議会および
欧州理事会指令2009/65/EC(以下「EC指令」という。)に基づき権限を付与されているル
クセンブルグ国内外の譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」とい
う。)およびルクセンブルグ国内外の他の投資信託(以下「UCI」という。)を管理し、
(ⅱ)AIFM法第5条(2)および付属書Ⅰに従い、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する
2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」とい
う。)の意味におけるルクセンブルグ国内外のオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」と
いう。)に関して、管理、運営および取引ならびにAIFの資産に関するその他の活動を遂行
し、
(ⅲ)ルクセンブルグ国内で設立され、AIFMDに定義されたAIFの基準を満たすミューチュ
アル・ファンド、オープン・エンド型投資会社および固定資本型投資会社に関して、ルクセンブ
ルグ投信法第89条(2)の意味における管理会社の職務を遂行し、
(ⅳ)ルクセンブルグ投信法第101条(3)および/またはAIFM法第5条(4)に特定されるとお
り、(a)一任ベースまたは個別ベースでの投資ポートフォリオの管理サービス、(b)投資アドバイ
スおよび(c)金融商品に関する注文の受領および送信に関するサービスを遂行することである。
管理会社は、居住地サービスおよび管理事務支援を含むサービスの提供先であるUCITS、
UCIおよびAIFの子会社に対して、上記の管理、運営および取引サービスも提供する。
管理会社は、申込みおよび買戻しの活動の枠組みの中で、回収金口座の保持、繰延申込費用の
融資または同様の活動の遂行を含むサービスの提供先のUCITS、UCIおよびAIFに対し
て融資または一時的な保証を提供することができる。
管理会社は、サービスの提供および/または支店の設置によりルクセンブルグ国外で承認され
た活動を運営することができる。管理会社は、通常、ルクセンブルグ投信法、AIFM法および
その他の適用ある法律または規則が認める最大限の範囲で、上記サービスに関連する活動を運営
することができる。
管理会社は、目的の実現に直接的または間接的に関連するか、有用と認められるか、または必
要な活動を運営することができる。ただし、当該活動は、ルクセンブルグ投信法およびAIFM
法が定める制限内とし、これらが認める最大限の範囲とする。
業務提供者に対する受益者の権利
受益者に対する保管受託銀行の責任は、原則として、管理会社を通じてのみ行使されることが
できる。ただし、受益者からその旨を書面で通知されたにもかかわらず、かかる通知の受領から
3か月以内に管理会社が対応しない場合、該当する受益者は、ルクセンブルグ投信法に従い保管
受託銀行の責任を直接的に問うことができる。
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(ハ)資本金の額
2022年4月末日現在の管理会社の払込資本は11,332,000スイス・フラン(約15億602万円)であ
る。
(注)スイス・フランの円貨換算は、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイス・フラン=132.90円)による。
(ニ)会社の沿革
1995年6月14日設立。
(ホ)大株主の状況
(2022年4月末日現在)
保有株式数
名称 住所
(割合)
ピクテ・アセット・マネジ
スイス、CH-1211、ジュネー
メント・ホールディング・
ブ 73、アカシア通り60
8,750株
エス・エイ
(60, route des Acacias, CH-
(77.215%)
(Pictet Asset Management
1211 Geneva 73)
Holding S.A.)
英国、EC2Y 5ET、ロンドン、
ロンドン・ウォール120、ムー
ピクテ・アセット・マネジ
ア・ハウス 11階
メント・リミテッド
2,582株
(Moor House, Level 11, 120
(Pictet Asset Management
(22.785%)
London Wall London EC2Y 5ET,
Ltd.)
The United Kingdom)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① ファンドの形態
ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の民法およびルクセン
ブルグ投信法第2部の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行との間の契約(以下「約款」と
いう。)によって設定されたオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンド証券は管
理会社によりいつでも純資産価額で発行され、またファンド証券所持人(以下「受益者」とい
う。)の要求に応じていつでも純資産価額で買い戻す仕組となっている。
② 準拠法
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、ファンドは、ルクセンブルグ投信法、大公国規則、ルクセンブルグ金融監督委員会
(Commission for the Supervision of the Financial Sector of Luxembourg、以下「金融監督委
員会」という。旧名称は「ルクセンブルグ金融監督委員会」または「ルクセンブルグ中央銀行」)
の告示等の規制に従っている。
③ AIFM法
1.AIFM法は、オルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)を主に規
制するが、運用者だけではなく運用者が管理する投資ビークル(AIF)にも影響を及ぼす
多くの規定から成る。
AIFM法は、AIFMDを施行し、とりわけ、(ⅰ)ルクセンブルグ投信法、(ⅱ)特別投資
ファンド(SIF)に関するルクセンブルグ法および(ⅲ)リスクキャピタル投資会社(SI
CAR)に関するルクセンブルグ法を修正し、AIFMDから生じるかかる法律の「商品」
要件を反映する。
2.AIFM法は、
(ⅰ)投資者の利益のために明確な投資方針に従って投資する目的で、多くの投資家から資金
を調達し、
(ⅱ)EC指令に従った承認を要しない(すなわち、UCITSとしての資格を有しない)投
資コンパートメントを含む投資信託としてAIFを定義する。
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3.AIFM法は、AIFの販売に関する規定も含んでいる。AIFMがAIFM法に基づき権
限を付与された場合、当該AIFMは、簡易な規制者間の通知手段を利用し、AIFの株式
または受益証券を他の欧州連合(以下「EU」という。)加盟国で販売することができる。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(イ)金融監督委員会に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の
公衆に対し公募する場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求される。この場合、
目論見書、年次報告書および半期報告書等を金融監督委員会に提出しなければならない。
さらに、後記「(6)監督官庁の概要 ④財務状況、その他の情報に関する監査」に記載する
ように、年次報告書に含まれている年次財務書類は、承認された法定監査人により監査され、金
融監督委員会により提出されなければならない。トラストの承認された法定監査人は、デロイ
ト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテ(Deloitte Audit, Société à
responsabilité limitée)である。さらに、ファンドは、金融監督委員会告示15/627に基づき、
金融監督委員会に対して、月次報告書を提出することを要求されている。
(ロ)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等の記載した監査済年次報告書および未監査半期報告書は、
管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会社の登記上の事務所において、受益者はこれを無
料で入手することができる。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手
することができる。また、ルクセンブルグの商業および法人登記所において、約款(その変更を
含む。)を閲覧することができ、その写しを入手することができる。受益者あての通知は、受益
者登録簿に記載された住所あてに送付される。
受益者に対する通知は、必要とみなされる場合または法律が要求する場合には、ルクイ・エレ
クトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン(以下「RESA」という。)および新聞に
公告される。
以下の情報は、添付書類として年次報告書の発行時に開示される。
・ 非流動的な性質に起因して特別の管理の対象となるトラスト資産の割合
・ トラストの流動性管理のための新しい体制(もしあれば)
・ トラストの現時点のリスク・ポートフォリオおよびかかるリスクの管理のためにトラストが
用いるリスク管理システム
・ トラストが用いるレバレッジの総額
トラストおよびファンドの会計は毎年12月31日に終了する。トラストの監査済財務諸表は、ル
クセンブルグGAAPに従い作成される。
管理会社は、金融監督委員会の事前承認の取得および以下の要件の遵守を条件として、いつで
も英文目論見書(該当するファンドの投資戦略または投資方針を含む。)を変更することができ
る。疑義を避けるために付言すると、一つのファンドまたは一もしくは複数の特定のクラスのみ
に影響を及ぼす変更の場合、以下に詳述される要件は、該当するファンドおよび/またはクラス
のみに適用される。
管理会社は、その完全な裁量により、関係する受益者の同意を要求することなく、英文目論見
書に重要でない変更を行うことができる。
また、管理会社は、英文目論見書に重大な変更を行うこともできる。ただし、かかる変更に同
意しない受益者に対し、かかる変更の通知から1か月の間に買戻手数料を支払うことなくトラス
トから脱退する権利を付与することを条件とする。すべての受益者が権利放棄しない限り、重大
な変更は、最短でかかる1か月の買戻期間の満了後に効力を生じる。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
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管理会社は日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を日
本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融
商 品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)
等において、これを閲覧することができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめ
または同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者
から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求され
た場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。
管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報
告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事
項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ、日本国財務省関東財務局
長に提出する。投資者およびその他希望する者は、EDINET等において、これらの書類を
閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合においては、あらかじめ、投資
信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかかる一定の
事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの約款を変更しよ
うとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なけ
ればならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後
遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなけ
ればならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なもので
ある場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等
を書面をもって通知しなければならない。
また、管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じ
て日本の受益者に通知される。
上記のファンドの運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(交付運用報
告書)は、日本の知れている受益者に交付される。運用報告書(全体版)は、管理会社のために
代行協会員のホームページに掲載される。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求
があった場合には、交付される。
ホームページ・アドレス https://www.smbcnikko.co.jp/
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは金融監督委員会の監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
(ⅰ)ルクセンブルグに所在するすべての規制された投資信託は、金融監督委員会の監督に服し、金
融監督委員会に登録しなければならない。
(ⅱ)EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、EC指令の要件に適合しなければ
ならない。ルクセンブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をU
CITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づき
金融監督委員会に所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国内においてその投資信託証券
を販売することができる。UCITS所在国の所轄官庁から金融監督委員会に対して通知が送付
された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおいて販売が可能となる。
トラストは、ルクセンブルグ投信法パートⅡに従って設立され、そのファンド証券はEU加盟
国で公衆に対し販売されない。ルクセンブルグ投信法第88-1条に基づき、ファンドは、AIF
MDおよびその施行規則(以下「AIFM規則」という。)ならびにAIFM規則を施行するル
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クセンブルグの法律および規則の意味におけるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有し
ている。
(ⅲ)外国法に準拠して設立され、運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブル
グにおいてまたはルクセンブルグから個人投資家に対してその投資信託証券を販売するために
は、当該投資信託の本国において、投資者の保護を確保するために当該国の法律により設けられ
た監督機関により行われる恒久的監督に服している場合にのみ可能である。当該投資信託はさら
に、金融監督委員会によりルクセンブルグ投信法に記載されるものと同等であるとみなされる監
督に服さなければならない。
(ⅳ)ルクセンブルグの専門投資家に対するEUおよび非EUオルタナティブ投資ファンドの販売
は、AIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に加え、AIFM規則に記載され
る適用ある規定に従って行われるものとする。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令、金融監督委員会告示を遵守しない場合、承認された法定監査人を有し
ない場合またはその承認された法定監査人が受益者に対する報告義務もしくは金融監督委員会に対
する開示義務を怠った場合には、登録が拒絶されまたは取り消されうる。
また、ルクセンブルクの投資信託のマネジャーまたは投資信託もしくはその管理会社の取締役が
金融監督委員会により要求される義務の履行のための信用および専門的能力についての十分な保証
の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグの地方裁判所の決
定により解散および清算されうる。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書またはその他特定の書類は、必要に応じて、その
使用の前に金融監督委員会に提出されなければならない。金融監督委員会は書類が適用ある法律、
規則、金融監督委員会告示に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知
し、関係英文目論見書に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者および金融監督委員会に提出されたその他情報の正確性を確
保するため、投資信託は、承認された法定監査人の監査を受けなければならない。承認された法定
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨を
金融監督委員会に直ちに報告する義務を負う。承認された法定監査人は、金融監督委員会が要求す
るすべての情報(投資信託の会計帳簿その他の記録を含む。)を金融監督委員会に提出しなければ
ならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資の基本方針および投資対象
ファンドの投資目的は、経済成長の成長過程にある諸国(グローバル・グローイング・マーケッ
ト)に関連する株式、株式関連証券(転換社債など)およびあらゆる種類の債券への投資を通じて
長期的な元本の成長を達成することである。これらの諸国では高い経済成長が期待される。
ファンドは、主にこれら経済が発展しつつある諸国に本社機能を置いている、または主なビジネ
ス活動を行っている企業に関わる証券に投資する。
ファンドは、原則として上場されている企業の証券から構成され、分散されたポートフォリオを
構築する。
ファンドは、(ⅰ)適格国外投資家(以下「QFI」という。)割当額、(ⅱ)上海・香港ス
トックコネクト・プログラムおよび/または(ⅲ)深セン・香港ストックコネクト・プログラムお
よび/または(ⅳ)ファンドが将来利用可能な同種の認められた証券取引および清算関連プログラ
ムもしくは商品を通じて、中国A株に投資することができる。ファンドはまた、中国A株に関し、
金融デリバティブ商品を用いることができる。
ファンドは、投資制限の範囲内で、純資産総額の10%を限度として、その他の投資信託(後記
「(5)投資制限」で特定される。)に投資することもできる。
投資制限に規定された制限の範囲内で、ファンドは、ヘッジの目的およびその他の目的のために
金融デリバティブ商品を用いることができる。
投資者は、金融デリバティブ商品の取得は、ファンドの運用成果にマイナスの影響を与えうる一
定のリスクを伴うことに留意すべきである。
ファンドは、長期的な元本の成長を達成するために積極的な投資手法を用いる。しかし、その結
果を確約するものではない。
受益者の最善の利益にかなうと投資運用会社が判断した場合、ファンドは、その純資産額の100%
を上限として、流動資産、特に預金、マネー・マーケット・ファンド(上記の10%制限内とす
る。)および短期金融商品を保有することもできる。
投資のリスクおよび機会を評価する独自の調査および第三者による調査に基づき、投資プロセス
(注)
にはESG 要因が統合される。ファンドの投資対象を選定するにあたって、高いサステナビリ
ティ・リスクを有する発行体の証券が購入され、またファンドのポートフォリオにおいて保持され
る場合がある。
ファンドの投資対象は、環境上サステナブルな経済活動のための欧州連合基準を考慮しない。
ファンドの参照通貨は日本円である。
(注)本書における「ESG」への言及はすべて、環境、社会およびガバナンス(以下「ESG」という。)要因を
指す。環境要因は、大気汚染および水質汚濁、廃棄物の発生、温室効果ガスの排出、気候変動、生物多様性な
らびに生態系を含むが、これらに限られない。社会要因は、人権、労働基準、データプライバシー、地域社会
および公衆衛生を含むが、これらに限られない。コーポレート・ガバナンス要因は、取締役会の構成、役員報
酬、株主の権利、法人税および企業倫理を含むが、これらに限られない。ソブリン発行体および準ソブリン発
行体については、ガバナンス要因は政治的安定性、腐敗防止および司法の独立性を含むが、これらに限られな
い。
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運用プロセス
ファンドの投資運用会社であるピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(以下「PAM
Ltd」という。)は、永年の経験に基づいた運用プロセスを採用している。この運用プロセス
は、多くの市場環境で検証されており、長期に渡り価値を高めてきた。
PAM Ltdは、市場には非効率性が存在しており、規律あるアクティブ運用によって、市場
で過小評価または過大評価された銘柄を発掘して利益を得ることが可能と考えている。PAM L
tdは、バリュエーションの観点から過小評価された割安銘柄を発掘することを追求する。
運用プロセスは、まず新興国全体から労働人口が増加している成長国を選別する。次に、独自に
開発したバリュエーションによるスクリーニングを重ね合わせることにより、投資対象企業群が形
成される。
株式銘柄選別の手法は、ボトムアップ手法によるバリュー・アプローチである。
分析において、企業の質を以下の点で比較する。
・業績予想
・キャッシュ・フロー創出力
・自己資本利益率または総資産利益率
さらに、次の三つの観点に重点を置き分析を行う。
・グローバル比較において、各企業の生産能力が市場評価値でどの程度に評価されているか
・財務の健全性と事業基盤
・本源的価値と成長性
PAM Ltdは、トップダウン手法によりカントリー・リスクを管理する。カントリー・リス
ク分析は以下の要因を通して行う。
・カントリー・リスク要因-内部要因
・カントリー・リスク要因-外部要因
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」に記載
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(3)【運用体制】
A.(ⅰ)運用体制
以下のチャートにファンドの運用体制を表示する。
2022年4月末日現在
(ⅱ)運用方針の意思決定プロセス
意思決定プロセス
最終決定に対する責任は、新興市場株式ファンドの主任が負う。
(ⅲ)職務および権限
最終的にはファンドを運用管理するファンド・マネジャーが一切の投資決定に責任を負う。
チーム・メンバーは、銘柄選択について議論するために毎日会合し、リサーチおよびポートフォ
リオの見直しを行う。
(ⅳ)会議、委員会、またはその他の社内組織
ピクテにおいて、新興国市場チーム間の継続的な意見交換が同社のアプローチの中心となる。
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投資マネジャーがチームの見解について最新の情報を有することができるように、チームは日
常を通して議論を戦わせている。ピクテ・アセット・マネジメントは、以下のとおり、定例月次
会議サイクルと通信連絡ラインを確立している。
インベストメント・マネジャーおよびリサーチ・チームは、公式および非公式に、相互交流す
る。
<公式>
・ 毎朝会議が開かれ、新興市場株式チーム間で、企業に関する情報や見解の共有および見直
しが行われる。
・ 国・セクターの見直しに関する定例会議が開かれ、グローバル・セクターおよび新興市場
アナリストを含むチーム・メンバー全員が参加する。国の見直しに関する会議にはピク
テ・アセット・マネジメントのチーフ・エコノミストが参加し、情報を提供する。
<非公式>
・ 社内のチャット・システムである「Teams」を利用した定期的な連絡が行われる。同シス
テムにより、インベストメント・マネジャーは、即時に各銘柄について意見と情報を交換
することができる。利用者は、システムをグループ全体の視野で見るため、アナリストと
インベストメント・マネジャーの間のすべての会話を理解することができ、包括的に情報
の共有が推進される。
B.管理会社のファンド管理体制
(a)管理会社が
(ⅰ)受託者、保管受託銀行、管理事務代行会社、投資運用会社等のファンドの関係者の活動を
監視する方法
管理会社はビジネス・リスク組織を備えており、同組織は、事業評価企業分析に基づく
ファンド受益証券の評価に関わる者および事業組織からの定期報告に係る運営上のリスク
を監督する。管理会社は、そのインベストメント・コントローリング・デスクを通じて、
目論見書と適用法の観点から投資対象の妥当性をもNAVの頻度と相容れる方法で管理
し、それらに関わる違反を報告する。
(ⅱ)リスク・コントロール、運用評価、法務事項を管理する方法
金融リスクについては、NAVの計算に利用されるデータや他のデータ提供者からの追加
データに基づいてリスク・マネジャーが定期的に精査する。ファンドの投資対象の性質に
応じて、下記のリスクがさらに調査される。
・ 存続期間構成の変更の影響がある場合の債券の信用リスクが分析される
・ 地域別を含むマーケットリスク、セクターリスク、および派生商品のマーケットリス
ク
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・ OTC商品の取引相手リスクおよびかかるリスクを伴うその他すべての証券の取引相
手リスク
・ ファンドがその資産を良好な条件で清算できる可能性を査定する流動性リスク
必要とされる場合は、管理会社のリスク管理部門は、ポートフォリオのバリュー・アッ
ト・リスク等のその他の量的尺度基準を採用し、かかる基準の変更を一貫性あるものとす
るようチェックすることができる。
(b)上記事項を監視管理するための特別の組織
投資運用会社のレベルでは、リスクは最初に運用チーム内でチェックされる。
ピクテ・アセット・マネジメントのリスク・コントロール・専門ユニットは全ポジションを
個別に監視し、四半期毎にリスク・レポートを提供する。当該レポートは、ピクテ・アセッ
ト・マネジメントの投資関連活動に責任を有するパートナー、パフォーマンス分析およびリス
ク・コントロール主任ならびにアクティブ・エクイティ主任により精査される。
本ユニットは、パフォーマンス分析およびリスク・コントロール主任に対して直接報告を行
い、リスク報告に関しては、投資関連活動に責任を有するパートナーに直接連絡を取る。リス
ク管理に対する堅固な姿勢は、投資プロセスの管理および継続的な改善をもたらしている。投
資関連活動に責任を有するパートナーはジュネーブに、アクティブ・エクイティ主任ならびに
パフォーマンス分析およびリスク・コントロール主任はロンドンに所在する。リスク・コント
ロール・ユニットは、ジュネーブ、ルクセンブルグおよびロンドンに所在する。
管理会社は、その監督と管理の下、ファンドの日々の運用をPAM Ltdに委託する。PA
M Ltdは、管理会社がファンドから受領する管理報酬の中から報酬を管理会社から受領する。
C.責任ある投資
責任ある投資に対するピクテ・アセット・マネジメントのコミットメントに沿って、
a.管理会社は、議決権が秩序立った方法により行使されることを確保する。
b.投資運用会社は、ESGの実践にプラスの影響を与えるため発行体に関与することができ
る。
c.トラストを代理して行為する管理会社は、ピクテ・アセット・マネジメントの責任ある投資
へのアプローチに適合しないとみなされる直接投資に関する除外方針を採用する。
d.ESGに係る追加の勘案事項に関する関連情報は、本書に記載されている。
詳細情報についてはwww.assetmanagement.pictetを参照のこと。
(注)「(3)運用体制」において、ピクテ・アセット・マネジメントとは、ピクテ・グループの4部門のうちの一
つであり、機関投資家および金融仲介機関向けの投資運用業務に従事する。
(4)【分配方針】
管理会社は、毎年、純利益および純実現キャピタルゲインからクラスP受益証券保有者およびク
ラスPA受益証券保有者に対して分配を行うことができる。分配の結果、トラストの純資産がルク
センブルグ法の定める最低額に満たなくなる場合、分配は行われない。
支払期日から5年以内に回収されなかった分配は、失効し、関連ファンドまたはクラスに帰属す
る。
前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
受益証券の購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合がある。受益証券の購入後の運用状況により、分配金額より1口当たり純資産価格の値
上がりが小さかった場合も同様である。これらの場合、当該元本の一部払戻しに相当する部分も分
配金として課税の対象となる。
(5)【投資制限】
ファンド資産の運用にあたり、管理会社またはその代理人は以下の制限を遵守する。
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1.管理会社は、同一発行体の有価証券へのファンドの投資総額が、ファンドの純資産総額の10%を
超える場合は、ファンドのために、当該発行体の発行する有価証券にファンド資産を投資すること
は できない。かかる10%の制限は、EU加盟国、経済協力開発機構(以下「OECD」という。)
加盟国もしくはその地方公共団体またはEUの公的国際機関(地域内か、または世界的規模かを問
わない。)が発行または保証する有価証券には適用されない。
2.管理会社は、ファンドのために、当該購入の結果、トラストがいずれか単一の発行体の発行する
クラスの有価証券の10%を超えて所有することとなるような有価証券への投資ができない。この制
限は、EU加盟国、OECD加盟国、かかる加盟国の地方公共団体、またはEUの公的国際機関
(地域内か、または世界的規模かを問わない。)が発行または保証する有価証券には適用されな
い。上記の10%の制限(特定の種類の有価証券または特定のクラスの有価証券として言及される範
囲において)は、ファンドが一つの特定の発行体の1銘柄のすべての預託証書またはコマーシャ
ル・ペーパーを購入することを妨げるものではない。
3.前記に加え、管理会社は、かかる投資の結果として、管理会社により運用される他の投資信託
(もしあれば)と合わせて、トラストが1発行会社の議決権の50%を超えて保有する場合には、
ファンドのために、当該1発行会社の有価証券への投資を行わない。
4.管理会社は、支配または管理を行う目的で投資を行うことができない。
5.管理会社は、オープン・エンド型の投資信託の投資証券または受益証券にファンドの純資産総額
の10%を限度として投資することができる。管理会社が直接もしくは委託により運用している、ま
たは、共通の経営もしくは管理プロセスまたは重要な直接もしくは間接の利益の共有により管理会
社と関係のある会社が運用している他のオープン・エンド型投資信託の受益証券に投資する場合、
管理会社および/または上述の管理会社と関係のある会社は、ファンドの当該オープン・エンド型
投資信託の受益証券への投資に関連した販売報酬または買戻報酬は請求できない。
6.管理会社は、ファンドのために、直接不動産に投資してはならない。ただし、管理会社は、ファ
ンドのために、不動産もしくは不動産上の権利を担保としている有価証券、または不動産もしくは
不動産上の権利に投資している会社が発行する有価証券を売買することができる。
7.管理会社は、ファンドのために、直接商品に投資してはならない。ただし、ファンドは、商品に
対するエクスポージャーを提供する金融デリバティブ商品または商品により担保されている金融デ
リバティブ商品および商品を取引する会社の有価証券に投資することができる。
8.管理会社は、直接的に有価証券の空売りを行うことはできない。
9.管理会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の10%を限度として一時的に借入を行う
ことができる。
10.管理会社は、ファンドのために、公認の証券取引所または他の規制ある市場で取引されていない
有価証券にファンドの純資産総額の10%を超えて投資してはならない。ただし、かかる制限は、E
U加盟国、OECD加盟国もしくはその地方公共団体またはEUの公的国際機関(地域内か、また
は世界的規模かを問わない。)が発行または保証する有価証券には適用されない。また、かかる制
限は短期金融商品には適用されない。
11.ファンドは、ヘッジ目的およびその他いかなる目的のためにも、当該取引を専門とする優良金融
機関と契約していることを条件として、規制市場および/または店頭市場において取引されるあら
ゆる種類の金融デリバティブ商品を使用することができる。具体的には、ファンドは、ファンドの
投資方針に沿ったあらゆる原資産(商品(現金決済に限る。)、希少金属、通貨(直物為替先渡取
引を含む。)、金利、譲渡性のある証券、譲渡性のある証券のバスケット、インデックス(商品、
希少金属またはボラティリティ・インデックスを含むがこれらに限られない。)および投資信託を
含むがこれらに限られない。)のワラント、先物、オプション、スワップ(トータル・リターン・
スワップ、差金決済取引、クレジット・デフォルト・スワップを含むがこれらに限られない。)お
よび先渡取引等、いかなる金融デリバティブ商品のポジションも取ることができる。疑義を避ける
ため付言するならば、商品に係る金融デリバティブ商品は、現金決済されるもののみ(すなわち実
物商品で受け渡しされるものを除く。)に限られる。
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12.ロシア証券市場に上場された証券への投資は、投資制限10.で言及された証券への投資と合わせ
て、ファンドの純資産価額の10%を超えないものとする。
管理会社は、上記で定める投資制限比率を、ファンド資産の一部を構成する有価証券に付帯した
引受権を行使する場合には遵守する必要はない。
投資制限比率を管理会社の支配が及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、管理会
社は、関連するファンドの受益権者の利益を十分考慮した上で、関係するファンドのために、かか
る投資対象の売却取引を行うことを最優先目的とし、かかる事態を回復しなくてはならない。
管理会社はファンドのために、第三者への貸付または第三者のための保証契約をしてはならな
い。
管理会社は、受益権者の利益に反しないかまたは受益権者の利益のため、ファンド受益証券の募
集が行われる国の法律および規則に適合するよう、更なる投資制限を随時課すことができる。
また、管理会社は、ファンドの管理会社として、ファンドのために以下を遵守する。
(a)一つの発行体の株式または投資信託受益証券を、その価値(以下「株式等エクスポージャー」
という。)が純資産総額の10%を超えて保有しない(当該株式等エクスポージャーは、日本証券
業協会のガイダンスに従い計算される。)。
(b)一つの取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である発行
体についてのデリバティブのポジションから生じるネット・エクスポージャー(以下「デリバ
ティブ等エクスポージャー」という。)が純資産総額の10%を超えて、デリバティブのポジショ
ンを保有しない(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い
計算される。)。
(c)一つの主体により発行され、組成されまたは引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(a)に掲げ
る株式または投資信託受益証券を除く。)、(ⅱ)金銭債権(上記(b)に掲げるデリバティブを除
く。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を、その価値(以下「債券等エクスポージャー」という。)
が純資産総額の10%を超えて保有しない(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガ
イダンスに従い計算される。)。(注:担保付取引の場合は、担保評価額が控除され、当該主体
に対する債務がある場合は、債務額が控除される。)
(d)一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等
エクスポージャーについて、総額で純資産総額の10%を超えてポジションを保有しない。
管理会社は、投資運用会社においても上記投資制限が適応されることを確認している。
レバレッジ
各ファンドのレバレッジを計算する目的において、
a)「コミットメント法」とは、AIFM法に従い、トラストによりレバレッジの計算に用いられ
るコミットメント法への言及と理解すべきである。コミットメント法とは、ネッティング取引を
勘定に入れることが認められており、すべての現物ポジションおよびすべてのデリバティブ商品
の名目上の価値の総額を計算し、かつ、証券の貸付けまたは借入れおよび逆レポ取引により生じ
るレバレッジを勘定に入れる(ただし、ヘッジ取引で用いられるデリバティブおよび追加レバ
レッジを生じないデリバティブを除く。)手法をいう。
b)「グロス法」とは、AIFM法に従い、トラストによりレバレッジの計算に用いられるグロス
法への言及と理解すべきである。グロス法とは、ネッティング取引およびヘッジ取引を勘定に入
れず、すべての現物ポジションおよびすべてのデリバティブ商品の名目上の価値の総額を計算
し、かつ、証券の貸付けまたは借入れおよび逆レポ取引により生じるレバレッジを勘定に入れる
(ただし、ファンドの基準通貨建ての現金および現金等価物を除く。)手法をいう。
本書の日付現在、ファンドについて認められているレバレッジの最大レベルは、コミットメント
法においてその純資産価格の110%およびグロス法においてその純資産価格の110%である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
以下に列挙するリスクがファンドの主なリスクである。投資者は、随時、下記以外のリスクもファン
ドに関わる可能性があることに留意すべきである。
(1 )主なリスク要因
-大量の買戻しの影響
受益者の選択にしたがって大量の買戻しが発生した場合、投資証券の売却が必要になる。こうし
た売却により、売却しなければ発生しなかった損失を被る可能性がある。
-株式市場の変動
ファンドの純資産額は、株式市場の変動を反映する。株式市場は発行企業の業績、株式市場の需
給ならびに政治、規制、市場および経済の状況の影響を受け大きく変動することがある。
-個別銘柄リスク
個別銘柄または一定のタイプの銘柄が、市場全体に比して大きく値動きすることや、市場全体の
値動きに逆行することがある。
-為替リスク
ファンド資産および負債が参照通貨とは異なる通貨で発行されていることがあるため、ファンド
は、為替管理規制または参照通貨と他通貨間の為替レートの変動により有利または不利な影響を受
けることがある。為替の変動は、ファンド受益証券の価値、獲得した分配金または利息、および実
現損益に影響を与えることがある。通貨間の為替レートは、為替市場の需給、国際的な支払収支、
政府介入、市場操作ならびにその他経済的および政治的状況により決定される。
証券の発行通貨がファンドの参照通貨に対して上昇している場合、当該証券の価値は上昇する。
反対に、当該通貨の為替レートが下落している場合、当該証券の価値に悪影響を及ぼす。
ファンドは、為替リスクに対するヘッジのために為替取引を締結することができるが、かかる
ヘッジまたはプロテクションが成功するという保証はない。ファンドが保有する当該証券の発行通
貨がファンドの参照通貨に対して上昇している場合には、かかる戦略により、ファンドが当該証券
のパフォーマンスから得る利益は制限される。ヘッジ付きのクラス(サブ・ファンドの基準通貨と
は異なる通貨建てのクラス)では、系統的にこのリスクが該当する。
投資者は、人民元が、市場の需給に基づき通貨バスケットを参照する管理変動相場制に従うとい
う事実に留意すべきである。現在、人民元は2つの市場で取引されており、1つは中国本土、もう
1つは中国本土外(主に香港)である。中国本土で取引される人民元は自由に交換されるわけでは
なく、かつ、中国本土の政府による為替管理および一定の要件に服する。一方で、中国本土外で取
引される人民元は自由な取引が可能である。人民元は中国本土外で自由に取引されるが、人民元の
直物、先渡外国為替契約および関連商品は、この発展途上の市場の構造的複雑性を反映したものと
なっている。したがって、ファンドは、より大きな外国為替リスクにさらされる可能性がある。
日本円以外の外貨建資産については、原則として日本円に対する為替ヘッジを行わない。投資先
諸国の現地通貨価値が日本円に対して下落した場合、当該通貨の評価・実現損はファンドの1口当
たり純資産価格を下落させる要因となる。
-エマージング・マーケット・リスク
ファンドは、資産をエマージング・マーケット(新興市場)の企業の株式に投資することがあ
る。かかる株式には、大きなリスクが伴うことがあり、投機的で不安定と見なされる場合がある。
かかるリスクには次のものが含まれる。(ⅰ)強制収用、没収、課税、インフラの未整備、国有化、
ならびに社会、政治、規制および経済の不安定さといった、より大きなリスクが存在する。(ⅱ)エ
マージング・マーケットの証券市場の規模は小さく、取引量は少ないのが現状である。これらは、
保管リスク同様、ファンドが取引する株式の不決済または決済の遅延の危険を増大させる、流動性
の乏しさおよび価格変動につながる。(ⅲ)国家政策により、関連する国益に敏感と思われる発行体
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または業界への投資制限など、ファンドの投資機会が制限されることがある。(ⅳ)民間投資または
外国投資および私有財産を統制する法制度が未整備であることがある。(ⅴ)先進諸国市場に比して
情 報開示基準が貧弱であり、投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない場合がある。
その他のリスク要因
-流動性リスク、オペレーショナル・リスク
一般にエマージング・マーケットの時価総額および取引量は、先進諸国市場のそれに比べて小さ
いものである。証券市場の法制度、政府の規制、会計基準、税制および外国送金規制等の規制環
境、ならびにインフラが未発達であり、これによりファンドが投資する株式等の決済リスクや決済
の遅延、保管のリスクが増大することがある。また市場実勢から期待される価格での売買ができな
い場合がある。
-ロシアへの投資
近年、ロシアにおいて証券投資に関する抜本的な改革および規制が始まっているが、なお不明確
な解釈や矛盾した適用がなされることがある。ロシアにおける規制の適用の監視および執行は、な
お不確実である。ロシアにおける株式の所有権を証明する唯一の方法は、発行体の株主名簿に株主
の名が記載されていることである。ロシアにおいては信認義務の概念が十分に確立しておらず、株
主は経営活動により株式希釈または投資上の損失を被っても十分な法的救済措置を受けられないこ
とがある。コーポレート・ガバナンスの規制は未発達であり少数株主の保護に欠けることがある。
-市場リスク
ファンドは投資を分散する計画であるが、ファンドの投資証券は通常の市場変動のリスクだけで
なく、債券、通貨、デリバティブ等の商品への投資に固有のリスクにもさらされる。
-政治または制度上のリスク
ファンドの資産の価値は、国際的な政治上の出来事、政策の変化、課税の変更、外国投資および
通貨送金の規制、為替の変動および投資先の国々の法規の改正などの不確実性の影響を受ける。ま
た投資を行う一部の国における法律の枠組み、会計、監査、および報告基準では、主要な証券市場
で一般的な水準の投資家保護または投資情報が提供されない可能性がある。
-決済リスク
ファンドが投資する一部の公認取引所の取引および決済の慣行は、主要市場の慣行と同じではな
く、その結果、決済リスクが増大し、ファンドの投資証券の換金が遅れる可能性がある。
-課税リスク
トラストへの投資に関連する課税リスクに、投資を検討している者は注意が必要である。詳細に
ついては下記4(5)の「課税上の取扱い」と題する項目に記載する。
新興市場諸国の税法および税務慣習は、規制ある市場を有する国々のように整備されていない。
よって、税務に関する現在の法律、解釈、ガイダンスまたは慣習は、変更されることがあり、遡及
的に実施されることもある。これは、関連するファンドが、税金の追加支払いまたは投資の実行、
評価または処分を行った時点では予想できない状況下における課税事由により追加課税または売却
手取金が源泉徴収されることもあることを意味する。
特に、クウェートの有価証券への投資により得られる収益およびキャピタル・ゲインに対する課
税措置は不確実である。本書の作成時点において、課税される可能性がある税金を明確化する措置
は一切取られていない。
投資が課税されることが明らかとなった場合、税金は、関連するファンドの純資産総額の計算の
一部に含められる。
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-プレミアムのリスク
ファンドが店頭市場で証券を購入し、または評価する場合、店頭市場の性格によりファンドがプ
レミアム価格でかかる証券を換金できるという保証はない。
-分散リスク
ファンドの資産の投資対象を分散させることを追求する予定であるが、一部のセクターまたは発
行体にファンドの資産が集中する可能性がある。
-金利リスク
一般論として、金利が上昇すれば債券の価格は下落し、その逆もまた同じである。金利の変動に
対する債券の値動きの程度は債務証券の種類によって異なる。
-中国市場リスク
中国市場に伴うリスクは、上記の「新興国の市場リスク」と同様である。政府が財源の配分に対
して大きな影響力を持つ市場に本来的に存在するリスクは、政治的および法的な不確実性、為替変
動および送金不能、改革に対する政府支援の不存在または資産の国有化および収用である。かかる
リスクは、関連するファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
中国市場は、経済改革を続けているが、このような改革には前例がなく、実験的なものであり、
改革の変更がありうるが、かかる変更が、経済のパフォーマンスおよび関連するファンドの証券の
価値に常にプラスの結果をもたらすとは限らない可能性がある。
中国経済は、また、輸出主導型経済であり、取引に大きく依拠している。中国の主要な貿易相手
国(米国、日本および韓国等)における経済状況の後退は、中国経済および関連するファンドの投
資対象に悪影響を及ぼす可能性がある。
国内証券に投資された資金に関して、収益の本国への送金についての制限は現在のところ存在し
ない。ただし、本国への送金が、現行の規制の変更により、さらに厳しい規則および制限の対象と
ならない保証はない。制限により、ファンドの流動性および買戻請求に応じるファンドの能力に影
響が及ぶ可能性がある。
-中国適格国外投資家(QFI)リスク
(1)QFI制度に係るリスク
QFIとは、随時公布および/または改正される中華人民共和国の関連する法令に基づき承認さ
れた適格国外投資家(適格国外機関投資家(以下「QFII」という。)および人民元適格国外機
関投資家(以下「RQFII」という。)を含む。)をいう。
QFI規制とは、中華人民共和国におけるQFI制度の確立および運用に適用される法令(随時
公布および/または改正される。)をいう。
中国における現行の規制のもとで、国外投資家は、中国においてQFI資格を取得した機関を通
じて、関連するQFI規制に基づきQFIによる保有または投資が許可されている有価証券および
投資対象(以下「QFI適格証券」という。)に投資することができる。
QFI制度は、中国本土の当局(すなわち中国証券監督管理委員会、中国国家外貨管理局および
中国人民銀行)が公布する規則および規制に準拠する。
かかる規則および規制は随時改正され、以下を含むが、これらに限られない。
(ⅰ)2020年11月1日を効力発生日として2020年9月25日に中国証券監督管理委員会、中国人民銀
行および中国国家外貨管理局が共同で発表した「適格国外機関投資家および人民元適格国外
機関投資家による国内証券・先物投資の管理に関する措置」
(ⅱ)2020年11月1日を効力発生日として2020年9月25日に中国証券監督管理委員会が発表した
「適格国外機関投資家および人民元適格国外機関投資家による国内証券・先物投資の管理に
関する措置を実施する際の問題に関する規定」
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(ⅲ)2020年6月6日を効力発生日として2020年5月7日に中国人民銀行および中国国家外貨管理
局が発表した「国外機関投資家による国内証券・先物投資の資金に関する規制」
(ⅳ)関連当局が公布するその他の適用ある規制(以下、総称して「QFI規制」という。)
上記の現行のQFI規制に基づき、QFII制度およびRQFII制度は統合され、同一の一連
の規制によって支配されており、従前は異なっていたQFIIおよびRQFIIの資格に係る要件
は統合されている。中華人民共和国本土外の国外機関投資家は、中国証券監督管理委員会にQFI
ライセンスを申請することができるが、QFIIまたはRQFIIのいずれかのライセンスを保有
していた国外機関投資家は、QFIライセンスを再申請する必要はない。中国証券監督管理委員会
によりQFIIライセンスおよび/またはRQFIIライセンスを付与されていた投資運用会社
は、QFIとみなされる。
本書の日付時点において、現在のQFI規制により、また、ファンド自体がQFIに該当しない
ため、関連するファンドは、エクイティ・リンク商品(QFI資格を取得した機関が発行するエク
イティ・リンク債および参加証券を含むが、これらに限られない。)(総称して「中国A株アクセ
ス商品(CAAP)」と呼ばれる。)を通じて間接的にQFI適格証券に投資することができる。
関連するファンドは、QFIライセンス保有者としてのPAM Ltdに付与されたQFI資格を通
じて、QFI適格証券に直接的に投資することもできる。
投資者は、QFI資格は停止され、または取り消される可能性があり、それにより、ファンドは
その保有証券を処分するよう要求される場合があるため、ファンドのパフォーマンスが悪影響を受
ける可能性があることに留意するべきである。
また、中国本土の政府がQFIに対して課す一定の制限により、ファンドの流動性およびパ
フォーマンスが悪影響を受ける可能性がある。中国人民銀行および中国国家外貨管理局は、2020年
6月6日を効力発生日として2020年5月7日に中国人民銀行および中国国家外貨管理局が発表した
「国外機関投資家による国内証券・先物投資の資金に関する規制」に基づき、QFIによる中国本
土から本国への資金の送金を規制および監視する。
QFI資格を利用する資金に関して、QFIによる本国送金は現在、送金制限または事前承認の
対象ではない。ただし、個々の送金および本国送金について、中華人民共和国の保管会社(以下
「中華人民共和国保管会社」という。)により、信頼性およびコンプライアンスに関する審査が行
われる。本国送金プロセスには、特定の書類の提出等、関連する規制に定められる一定の要件が課
される場合があり、本国送金プロセスの完了は遅延することがある。ただし、中国本土の規則およ
び規制が変更されないという保証、または本国送金に係る制限が将来課されないという保証はな
い。投資資本および純利益の本国送金に係る制限は、投資者からの買戻請求に応じるファンドの能
力に影響を及ぼす可能性がある。さらに、個々の本国送金について中華人民共和国保管会社による
信頼性およびコンプライアンスに関する審査が行われるため、本国送金は遅延することがあり、Q
FI規制を遵守しない場合には中華人民共和国保管会社によって拒否されることもある。かかる場
合、買戻代金は、関連する資金の本国送金の完了後実務上可能な限り速やかに、買戻しを請求した
投資者に支払われると予想される。投資者は、関連する本国送金の完了に要する実際の時間は、投
資運用会社の支配の及ばないものであることに留意するべきである。
QFI規制に基づく規則および制限は一般的に、QFI全体に適用されるものであり、ファンド
が行う投資にのみ適用されるものではない。中華人民共和国の関連規制機関は、QFIまたは中華
人民共和国保管会社がQFI規制の規定に違反した場合に規制上の制裁を課す権限を付与されてい
る。何らかの違反があった場合、QFIのライセンスが取り消され、またはその他の規制上の制裁
が課されることがあり、ファンドの投資対象に悪影響を及ぼす可能性がある。
投資者は、QFIが、ファンドに対する買付申込みのすべてに応じるために引き続きそのQFI
資格を維持するという保証はないこと、または本国送金に係る制限もしくは関連する法令の不利な
変更により、買戻請求が適時に処理されることができないことがあることに留意するべきである。
かかるそれぞれの制限により、申込みが拒否され、かつ、関連するファンドの取引が停止される可
能性がある。極端な状況において、ファンドは、投資能力の制限により著しい損失を被ることがあ
り、またはQFIの投資制限、中国本土の証券市場の非流動性および/もしくは取引執行もしくは
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取引決済の遅延もしくは中断のためファンドの投資目的もしくは投資戦略を十分に実施もしくは遂
行することができないことがある。
QFI規制は、オフショア人民元および/または中国外国為替取引システムで取引可能な外国通
貨の中国本土への送金または中国本土から本国への送金を可能にする。QFI規制の適用は、中国
の関連規制当局による解釈に左右される可能性がある。関連する規則の変更により、投資者による
ファンドへの投資が悪影響を受ける可能性がある。
現在のQFIに係る法律、規則および規制は変更される可能性があり、かかる変更は遡及効果を
有することがある。また、QFIに係る法律、規則および規制が廃止されないという保証はない。
QFIを通じて中国本土の市場に投資する関連するQFIファンドは、かかる変更の結果悪影響を
受ける可能性がある。
(2)QFIを通じた中国A株式市場に関するリスク
ファンドは、QFIを通じて中国A株式市場へのエクスポージャーを有する可能性がある。中国
A株の流動的な取引市場の存在は、当該中国A株の需要と供給が存在するか否かに左右されること
がある。中国A株の取引市場が制限され、または存在しない場合、関連するファンドが有価証券を
購入または売却できる価格および当該ファンドの純資産価額が悪影響を受ける可能性がある。中国
A株式市場は、(例えば、特定の株式の停止または政府による介入のリスクにより)ボラティリ
ティが増大し、不安定になる場合がある。中国A株式市場の市場ボラティリティおよび決済の問題
もまた、かかる市場で取引される有価証券の価格の著しい変動を引き起こすことがあり、それによ
りファンドの価値が影響を受ける可能性がある。
中国本土の証券取引所は一般的に、関連する取引所で取引される有価証券の取引を停止または制
限する権利を有する。特に、中国本土の証券取引所は中国A株に対して取引許容変動幅制限を課
し、これにより、関連する証券取引所における中国A株式の取引は、当該株式の取引価格が取引許
容変動幅制限を超えて増減した場合に停止されることがある。かかる停止により、関連するファン
ドの投資運用会社によるポジションの清算が不可能になり、それによりファンドが著しい損失を被
る可能性がある。さらに、その後停止が解除された場合、関連するファンドの投資運用会社は、有
利な価格でポジションを清算することができないことがある。
(3)保管およびブローカーに係るリスク
関連するファンドがQFIを通じて取得するQFI適格証券は、中国証券登記結算有限責任公司
またはその他の類似の中央清算決済機関の証券口座および中華人民共和国保管会社の現金口座を通
じて、中華人民共和国保管会社が電子的形式により保持する。
QFIはまた、中華人民共和国の市場において関連するファンドの取引を実行する中華人民共和
国のブローカー(以下「中華人民共和国ブローカー」という。)を選任する。QFIは、市場(例
えば上海証券取引所および深セン証券取引所)ごとにQFI規制によって認可される最大数を上限
とする中華人民共和国ブローカーを任命することができる。何らかの理由により関連する中華人民
共和国ブローカーを用いるファンドの能力が影響を受けた場合、当該ファンドの運営に混乱をもた
らす可能性がある。取引の実行もしくは決済または資金もしくは有価証券の移転における関連する
中華人民共和国ブローカーまたは中華人民共和国保管会社の作為または不作為によっても、ファン
ドは損失を被る可能性がある。さらに、中国証券登記結算有限責任公司が維持する証券口座におい
て解決不能な資金の不足(中国証券登記結算有限責任公司の過失または中国証券登記結算有限責任
公司の破産に起因することがある。)が発生した場合、関連するファンドは損失を被る可能性があ
る。QFIが適切と判断した場合に一社の中華人民共和国ブローカーのみが任命されている状況に
おいて、関連するファンドは、必ずしも利用可能な最低額の手数料またはスプレッドを支払うわけ
ではない可能性がある。
中国の適用法令に従い、保管受託銀行は、中華人民共和国保管会社がファンドの資産を適切に保
管するための適切な手続を有することを確保するため、取決めを行う。
QFI規制および市場の慣行に従い、中国の投資信託に係る有価証券および現金口座は、「QF
Iの正式名称-投資信託の名称」、「QFIの正式名称-顧客の名称」または「QFIの正式名称
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-顧客資金」の名義において維持されなければならない。第三者保管会社とのこれらの取決めにか
かわらず、QFI規制は、中国の関連当局の解釈の影響を受けやすい。
さらに、QFI規制に基づき、QFIが有価証券に対する権利を有する当事者になることを考慮
すると(ただし、この権利は所有権を構成しない。)、関連するファンドのかかるQFI適格証券
は、QFIの清算人による請求の影響を受けやすい場合があり、当該ファンドのみの名義で登録さ
れた場合ほど十分に保護されない可能性がある。特に、QFIの債権者が、関連するファンドの資
産がQFIに帰属すると誤って仮定し、当該債権者が自らに対するQFIの債務支払いのために当
該ファンドの資産の支配を得ようとするリスクがある。
投資者は、中華人民共和国保管会社における関連するファンドの現金口座に預託される現金は分
離されず、中華人民共和国保管会社が預託者としてのファンドに対して負う負債となることに留意
するべきである。かかる現金は、中華人民共和国保管会社の他の顧客に属する現金と混合される。
中華人民共和国保管会社が破産または清算した場合、当該ファンドは、かかる現金口座に預託され
た現金に対する所有権を有さず、中華人民共和国保管会社の他のすべての無担保債権者と同順位の
無担保債権者となる。ファンドは、かかる負債の回収において困難に直面し、および/もしくは遅
延を被り、またはそれを全額もしくは一切回収することができないことがあり、この場合、ファン
ドは損失を被る。
QFIは中華人民共和国保管会社に対し、国外機関投資家による国内証券・先物投資の資金に関
する規制(中国人民銀行・中国国家外貨管理局通達[2020]No.2)に記載されるところに従い、関
連する登録手続を完了すること、または中国人民銀行および中国国家外貨管理局に対して関連する
申請を提出することを委託するものとする。QFIは、信頼性およびコンプライアンス、マネーロ
ンダリング防止、テロ資金供与防止等の審査に関する義務の履行において中華人民共和国保管会社
と協力するものとする。
(4)外国為替管理
人民元は現在、自由交換可能通貨ではなく、中国政府の為替管理に従う。関連するファンドが中
国に投資する場合、かかる管理は資金または資産の本国送金に影響を及ぼし、買戻義務を履行する
ファンドの能力を制限する可能性がある。
QFIは、資本の被仕向送金の通貨および時期を選択することができるものの、QFIが自らの
国内証券投資のために行う被仕向送金および本国送金は同一通貨でなされるものとし、人民元と他
の外国通貨における通貨間のアービトラージは認められていない。
(5)オンショア人民元とオフショア人民元の相違に関するリスク
オンショア人民元とオフショア人民元は同一通貨であるが、異なる別個の市場で取引される。オ
ンショア人民元とオフショア人民元は異なるレートで取引され、その変動は同一方向ではない場合
がある。オフショア(すなわち中国国外)で保有される人民元の金額は増加しているが、オフショ
ア人民元を中国国内に自由に送金することはできず、かつ、オフショア人民元には一定の制限が課
されており、その逆もまた同様である。オフショア人民元とオンショア人民元の相違は、投資者に
悪影響を及ぼす可能性がある。関連するファンドがQFIのRQFII資格を通じてQFI適格証
券に投資する(すなわち、QFI制度に基づく投資を実行するため、中国本土に送金されるオフ
ショア人民元および中国本土から本国送金されるオフショア人民元を用いる)場合、投資者は、
ファンドの申込みおよび買戻しが米ドルおよび/または関連する投資証券クラスの参照通貨で行わ
れ、オフショア人民元に/オフショア人民元から交換されること、ならびに投資者がかかる交換に
関連する外国為替費用およびオンショア人民元とオフショア人民元のレートの潜在的相違のリスク
を負担することに留意するべきである。中国国外の人民元のレートおよび流動性により、当該ファ
ンドの流動性および取引価格もまた悪影響を受ける可能性がある。
-上海・香港ストックコネクトおよび深セン・香港ストックコネクトリスク
特定のファンドは、上海・香港ストックコネクトおよび/または深セン・香港ストックコネクト
(以下、総称して「ストックコネクト」という。)を通じて、特定の適格中国A株に投資すること
ができ、かつ、当該株式を直接取得することができる。ストックコネクトは、中華人民共和国およ
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び香港間の相互の株式市場へのアクセスを達成することを目的として、香港証券取引所、上海証券
取引所または深セン証券取引所および中国証券登記結算有限責任公司によって開発された証券取引
お よび清算関連プログラムである。
ストックコネクトは、(中国A株への投資のための)ノースバウンド・トレーディング・リンク
で構成され、特定のファンドは、これにより上海証券取引所または深セン証券取引所に上場された
適格株式の取引注文を行うことができる。
ストックコネクトにより、海外の投資者(ファンドを含む。)は、随時発行/改正される規則お
よび規制に従って、ノースバウンド・トレーディング・リンクを通じて上海証券取引所または深セ
ン証券取引所に上場された特定の中国A株(以下「上海証券取引所証券」または「深セン証券取引
所証券」という。)を取引することを許可されることがある。上海証券取引所証券は、上海証券取
引所180指数および上海証券取引所380指数の全構成銘柄ならびにこれらの指数に含まれていないが
香港証券取引所に上場されているこれに対応するH株が存在するすべての上海証券取引所上場中国
A株を含む。ただし、(ⅰ)人民元で取引されていない上海証券取引所上場株式および(ⅱ)「リスク
警告ボード」に含まれる上海証券取引所上場株式を除く。適格証券のリストは、関連する中華人民
共和国の取締規制機関による検討および承認に従って随時変更される可能性がある。
深セン証券取引所証券は、時価総額60億元以上の深セン成分指数および深セン中小企業イノベー
ション指数の全構成銘柄ならびにこれらの指数に含まれていないが香港証券取引所に上場されてい
るこれに対応するH株が存在するすべての深セン証券取引所上場中国A株を含む。ただし、(ⅰ)
人民元建てではなく、人民元で取引されていない銘柄、(ⅱ)「リスク警告ボード」に含まれる銘
柄、(ⅲ)深セン証券取引所上場廃止となった銘柄、および(ⅳ)上場廃止前期間にある銘柄を除
く。適格証券のリストは、関連する中華人民共和国の取締規制機関による検討および承認に従って
随時変更される可能性がある。
ストックコネクトに関する更なる情報は、下記のウェブサイトにおいて、オンラインで入手する
ことができる。
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm
中国市場に伴うリスクおよび人民元への投資に関連するリスクに加えて、ストックコネクトを通
じて行う投資は、追加のリスク(すなわち、割当額制限、取引停止リスク、運営上のリスク、フロ
ント・エンド監視により課される販売制限、A株としての適格性の喪失、清算および決済リスク、
中国A株保有における名義人の手配および規制上のリスク)にさらされる。
割当額制限
ストックコネクトは、投資に関する割当額制限に従っており、当該制限により、ファンドがス
トックコネクトを通じて適時に中国A株に投資する能力が制限されることがあり、また、ファンド
が自らの投資方針を効果的に追求することができないことがある。
取引停止リスク
香港証券取引所、上海証券取引所および深セン証券取引所の各取引所は、秩序ある公正な市場の
確保および慎重なリスク管理に必要な場合に取引を停止する権利を留保しており、これにより関連
するファンドが中華人民共和国市場にアクセスする能力に悪影響が及ぶことがある。
取引日の相違
ストックコネクトは、中華人民共和国市場および香港市場の双方の市場が取引のために開いてい
る日であって双方の市場における銀行が対応する決済日に営業している日にのみ運営される。その
ため、中華人民共和国市場では通常の取引日であっても香港の投資者(ファンド等)が中国A株の
取引を行うことができない場合が考えられうる。ファンドは、この結果として、ストックコネクト
が取引を行わない時期の間、中国A株の価格変動のリスクにさらされることがある。
フロント・エンド監視により課される販売制限
中華人民共和国の規制により、投資者がいずれかの株式を売却する前に、口座に十分な株式があ
ることが要求される。そうでない場合、上海証券取引所または深セン証券取引所は、関係する売り
注文を拒否する。香港証券取引所は、適度な売却のないことを確保すべく、その参加者(すなわ
ち、株式ブローカー)の中国A株の売り注文に関する取引前検査を行う。
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清算、決済および保管リスク
香港証券取引所の完全子会社である香港中央結算有限公司および中国証券登記結算有限責任公司
は、清算体制を確立しており、それぞれが国境を跨いだ取引の清算および決済を容易にする、双方
にとっての参加者である。中華人民共和国証券市場に関する中心的な国家機関である取引相手方と
して、中国証券登記結算有限責任公司は、清算、決済および株式保有に係るインフラの包括的な
ネットワークを運営する。中国証券登記結算有限責任公司は、中国証券監督管理委員会により承認
および監督されるリスク管理の枠組みおよび方法を確立している。中国証券登記結算有限責任公司
が不履行に陥る可能性は、極めて稀と考えられる。
中国証券登記結算有限責任公司の不履行という、極めて稀と考えられる事由が仮に生じ、かつ、
中国証券登記結算有限責任公司が不履行者として宣言された場合、香港中央結算有限公司は、誠実
に、利用可能な法的手段を通して、または中国証券登記結算有限責任公司による清算を通して、発
行済株式および金銭を中国証券登記結算有限責任公司から回収するよう努める。この場合、関連す
るファンドは、この回収過程の遅滞にあうことがあり、または自らの損失を中国証券登記結算有限
責任公司から完全に回収することができないことがある。
ストックコネクトを通じて取引される中国A株は、仮株券の様式で発行されるため、関連する
ファンド等の投資者は、現物の中国A株を一切保有しない。香港およびファンドの様な海外の投資
者であってノースバウンド・トレーディングを通じて上海証券取引所証券または深セン証券取引所
証券を取得している投資者は、香港証券取引所に上場または取引される証券の清算に関して香港中
央結算有限公司が運営する中央清算決済システムを用いて、自らのブローカーまたは保管者の証券
口座をもって当該上海証券取引所証券または当該深セン証券取引所証券を保持すべきである。ス
トックコネクトに係る保管設定に関する詳細情報は、要求に応じて管理会社の登記上の事務所にて
縦覧可能である。
運営上のリスク
ストックコネクトは、香港の投資家およびファンドの様な海外からの投資者が中国株式市場に直
接アクセスするための新たな投資チャネルを提供する。ストックコネクトは、関連する市場参加者
の運営システムの機能性をその前提としている。市場参加者は、一定の情報技術の程度、リスク管
理ならびに関連する取引所および/または清算機構により指定されるその他の条件を満たすことを
条件としてこのプログラムに参加することができる。
香港および上海のそれぞれの証券制度および法制度は著しく異なることが理解されるべきであ
り、また、市場参加者は、試行段階のプログラムを運営稼働させるため、継続的にかかる相違に起
因して生ずる問題点に取り組む必要があることがある。
さらに、ストックコネクトのプログラムにおける「接続性」は、国境を越えた注文の制御システ
ムを要する。これは、香港証券取引所により設定されるべき、取引所参加者による接続を必要とす
る香港証券取引所および取引所参加者側での新たな情報技術システム(すなわち、新たな注文制御
システム(以下「中国ストックコネクト・システム」という。))の開発を要するものである。こ
の香港証券取引所および取引所参加者のシステムが適切に機能し、または双方の市場における変更
および開発に継続的に適応していくとの保証はない。関連するシステムが適切に機能しない場合、
当該プログラムを通じて双方の市場での取引が中断されることがある。関連するファンドが中国A
株式市場にアクセスする(ひいては自らの投資戦略を追求する)能力に悪影響が及ぶことがある。
中国A株保有における名義人の手配
香港中央結算有限公司は、ストックコネクトを通じた海外の投資者(ファンドを含む。)により
取得される上海証券取引所証券または深セン証券取引所証券の「名義人保有者」である。中国証券
監督管理委員会のストックコネクトに係る規則は、ファンドの様な投資者が適用ある法律に従いス
トックコネクトを通じて取得した上海証券取引所証券または深セン証券取引所証券に係る権利およ
び利益を享受する旨明確に定めている。しかしながら、中華人民共和国の裁判所が、上海証券取引
所証券または深セン証券取引所証券の登録保有者である名義人または保管者が上海証券取引所証券
または深セン証券取引所証券の完全なる所有権を有すると考え、かつ、中華人民共和国の法律に基
づき実質的所有者の概念が確認されたとしても、当該上海証券取引所証券または当該深セン証券取
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引所証券がかかる法主体の債権者への分配に利用可能な資産プールの一部を構成しうるか、または
実質的所有者は当該上海証券取引所証券または当該深セン証券取引所証券に関して何らの権利その
他 を有することができないと考えることがある。従って、あらゆる状況において、関連するファン
ドおよび保管受託銀行は、ファンドの当該証券の所有権またはこれへの権原の保証を確保すること
はできない。
香港証券取引所に上場または取引される証券の清算に関して香港中央結算有限公司が運営する中
央清算決済システム規則に基づき、名義人保有者である香港中央結算有限公司は、中華人民共和国
または他国における上海証券取引所証券または深セン証券取引所証券に関し、投資者のために権利
を実施するための法的措置または裁判所関連の手続を行う義務を何ら有しないものとする。した
がって、関連するファンドの所有権は最終的には確認されることがあるものの、これらのファンド
は、中国A株に対する自らの権利の実施の際に、困難または遅滞にあうことがある。
香港中央結算有限公司が自らを通じて保有される資産に関して保護預かり機能を履行していると
みなされる範囲において、保管受託銀行および関連ファンドが、香港中央結算有限公司と法律上の
関係性を何ら有することはなく、香港中央結算有限公司の履行または支払不能の結果生ずる損失を
ファンドが被った場合に香港中央結算有限公司に対しいかなる直接的な法律上の遡及権も有しない
旨留意されるべきである。
投資者補償
ストックコネクトに基づくノースバウンド・トレーディングを通じた関連ファンドの投資対象
は、香港の投資者補償ファンド(Investor Compensation Fund)の補償対象にならない。香港の投
資者補償ファンドは、香港における取引所取引の商品に関して免許を与えられた仲介者または認可
を受けた金融機関の不履行の結果生ずる金銭上の損失を被るあらゆる国籍の投資者に対して補償金
を支払うことを目的として設立されている。
ストックコネクトを経由したノースバウンド・トレーディングにおいて不履行となる事態が香港
証券取引所もしくは香港先物取引所に上場または取引される商品を伴わないことから、かかる事態
は投資者補償ファンドによる補償対象にならない。他方で、関連するファンドは、中華人民共和国
のブローカーではなく香港の証券ブローカーを通じてノースバウンド・トレーディングを行ってい
ることから、中華人民共和国の中国証券投資者保護ファンドによる保護対象にならない。
取引経費
中国A株の取引に関連する取引手数料および印紙税の支払いのほか、関連するファンドは、新た
なポートフォリオ報酬、配当税および株式の譲渡に起因する所得に関係ある税金(これらはまだ関
連当局による確定はなされていない)の対象となることがある。
中華人民共和国の税制に関する勘案事項
管理会社は、中華人民共和国の証券への投資を行い、そのために関連するファンドの評価に影響
を及ぼす関連するファンドの収益への課税に対する留保金について定める権利を留保する。中華人
民共和国の証券に関する一定の収益について課税があるか否かまたはどのような課税がなされるか
についての不確実性、中華人民共和国における法律、規制および慣行が変更される可能性ならびに
遡及的に適用される税金の可能性をもって、ファンドの管理会社または投資運用会社が適用ある場
合に定める課税に対する留保金が、中華人民共和国の証券を処分する際に得られる、中華人民共和
国における収益への最終的な租税債務を充足するにあたり過多または不十分であることがある。そ
れゆえ、投資者は、(ⅰ)かかる収益に課される税金の最終的な結果、(ⅱ)留保金の度合いならびに
(ⅲ)当該投資者が関連するファンドについて/関連するファンドから自らの株式を購入し、およ
び/または売却する時期によって有利または不利になることがある。
2014年11月14日、中華人民共和国財政部、国家税務総局および中国証券監督管理委員会は、財税
[2014]81号に基づくストックコネクトに関する税制規則に係る通達(以下「81号通達」という。)
を共同で発布した。81号通達により、2014年11月17日から有効となったストックコネクトを通じて
中国A株の取引に係る法人所得税、個人所得税および事業税は、香港および(ファンド等の)海外
の投資者が得た収益に関して一時的に免除される。ただし、香港および(ファンド等の)海外の投
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資者は、配当および/またはボーナス株に関し、上場会社により関連当局から源泉徴収され、およ
びこれに対して支払われる10%の税金を支払うことが義務付けられる。
規制上のリスク
中国証券監督管理委員会のストックコネクトに係る規則は、中華人民共和国において法的効力を
有する国務院の部の規制である。しかしながら、当該規則の適用は、まだ検査されていないもので
あり、中華人民共和国の裁判所が、(例えば、中華人民共和国の会社の清算手続において)当該規
則を承認するとの保証はない。
ストックコネクトは、その性質として新しいものであり、中華人民共和国および香港の規制当局
により公布される規制および中華人民共和国および香港の証券取引所による施行規則の対象とな
る。さらに、ストックコネクトを利用したクロス・ボーダーの取引に関連する運営およびクロス・
ボーダーでの法的執行に関する取締規制機関による新たな規制が随時公布されることがある。
規制は、今までに検査されたことのないものであり、当該規制がどのように適用されるかについ
ての確実性はない。さらに、現行の規制は、変更の対象となるものである。ストックコネクトが今
後廃止されないとの保証はない。ストックコネクトを通じて中華人民共和国の市場に投資を行うこ
とがある関連するファンドは、かかる変更の結果悪影響を受けることがある。
-サステナビリティ・リスク
環境、社会またはガバナンスに関する事象または状況から生じ、生じた場合に投資対象の価値に
重大な悪影響を与える可能性があるリスク。具体的なサステナビリティ・リスクは、各ファンドお
よび資産クラスにより異なり、以下を含むがこれらに限られない。
移行リスク
化石燃料の探査、生産、加工、取引および販売に関与している、または炭素集約型の原料、加工
処理、製品およびサービスに関与しているため、低炭素経済への移行により潜在的に悪影響を受け
る可能性がある発行体に対してエクスポージャーを有することによるリスク。移行リスクは、方
針、規制、技術および市場における需要の変化によるコスト増、および/または温室効果ガス排出
制限、エネルギー効率要件、化石燃料削減要求または代替エネルギー源への移行を含む、様々な要
因により生じる可能性がある。移行リスクは、資産もしくは収益を減少させる、または負債、資本
支出、運営コストおよび資金調達コストを増加させることで、投資対象の価値に悪影響を及ぼす可
能性がある。
物理的リスク
気候変動の物理的影響により、潜在的に悪影響を受ける可能性がある発行体に対してエクスポー
ジャーを有することによるリスク。物理的リスクには、豪雨、洪水、干ばつ、火災または熱波など
の異常気象イベントにより生じる急性的リスク、ならびに降雨パターンの変化、海面上昇、海洋酸
性化、生物多様性の喪失などの、徐々に進む気候変動により生じる慢性的リスクが含まれる。物理
的リスクは、資産、生産性もしくは収益を減少させることにより、または負債、資本支出、運営コ
ストおよび資金調達コストを増加させることにより、投資対象の価値に悪影響を及ぼす可能性があ
る。
環境リスク
環境悪化および/もしくは自然資源の枯渇を引き起こす、またはそれらにより影響を受ける可能
性が潜在的にある発行体に対してエクスポージャーを有することによるリスク。環境リスクは、大
気汚染、水質汚濁、廃棄物の発生、真水および海洋資源の枯渇、生物多様性の喪失、または生態系
への損害により生じる可能性がある。環境リスクは、資産、生産性もしくは収益を減少させること
により、または負債、資本支出、運営コストおよび資金調達コストを増加させることにより、投資
対象の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
社会的リスク
不十分な労働基準、人権侵害、公衆衛生に対する損害、データプライバシー違反、または不平等
の増加などの社会的要因により、潜在的に悪影響を受ける可能性がある発行体に対してエクスポー
ジャーを有することによるリスク。社会的リスクは、資産、生産性もしくは収益を減少させること
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により、または負債、資本支出、運営コストおよび資金調達コストを増加させることにより、投資
対象の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
ガバナンス・リスク
ガバナンス体制の脆弱性により潜在的に悪影響を受ける可能性がある発行体に対してエクスポー
ジャーを有することによるリスク。企業に関するガバナンス・リスクは、取締役会の機能不全、不
適切な報酬体系、少数株主または債券保有者の権利の悪用、不十分な統制、強引な税金対策および
会計実務、企業倫理の欠如により生じる可能性がある。国に関するガバナンス・リスクには、政情
不安、賄賂および腐敗、プライバシーの侵害ならびに司法の独立性の欠如が含まれる可能性があ
る。ガバナンス・リスクは、稚拙な戦略的判断、利益相反、評判上の被害、負債の増加、または投
資家からの信頼の喪失により、投資対象の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
(2 )リスクの管理とコントロール
1.管理会社のリスク管理部門
管理会社のリスク管理部門の恒久的な活動の主なものは、以下のとおりである。
・ 取締役会により承認されるべきリスク管理方針の作成
・ 必要な場合、リスク管理プロセスのアップデート
・ 何らかの不備についての取締役会への直接の報告
・ リスク管理上の問題についての取締役会への定期的な報告
・ ファンドおよび投資家により確認されるリスクのコントロールおよび測定
・ 違反の追跡調査
・ 投資運用会社のリスク管理部門により受領されるリスク報告書のチェック
・ 制限が違反された場合の軽減措置および管理措置の実施
リスク管理者の職務は、主に以下のとおりである。
・ 投資家により確認されるリスクの特定
・ ファンドのリスクの特定
・ リスク制限の提案
・ リスク制限のコントロール
・ 違反のコントロール
・ 上申プロセス
・ 委託先の活動(もしあれば)のコントロール
2.方針
2.1 リスク管理方針によりカバーされるリスク
管理会社は、リスクの管理、コントロールおよび監視に関してピクテ・グループの方針に従
う。
管理会社において、ファンドに固有のリスクがAIFMDの要件に従って管理されることを
確保するために、リスク管理方針が策定される。
リスク管理方針は、以下のサイクルを経る。
2.1.1 リスクの特定
これは、ファンドの管理のために策定されるリスク一覧表(以下を参照のこと)に従い、
ファンドの資産管理に固有のすべての重要なリスク原因(市場リスク、信用リスク、流動性リ
スク、カウンターパーティ・リスク、オペレーショナル・リスクおよび重要とみなされるその
他のリスク原因)を特定することから成る。
これを行うにあたり、以下の側面が考慮されなければならない。
・ 投資ユニバース
・ 投資手法
・ 投資プロセス
・ プロダクト・マネージャーの想定および予想
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・ リスクモデル(例:コミットメント、レバレッジその他)
・ 運用者の構成
・ 法的仕組み(ストラクチャー、ピクテの役割および責任)
この手順の目的は、ポートフォリオのパフォーマンスへの影響が無視できないリスク原因を
特定することである。リスク分析はファンドについてされる。
2.1.2 リスク分析
これは、以下を目的とするリスクの量的または質的な限定から成る。
・ 関連するリスク要因の特定
・ リスク測定に関する想定
・ 商品のモデル化
・ リスク・エクスポージャーの測定(GRE、事前、事後の測定、カウンターパーティ・
リスク、流動性スコア等)
・ ストレス・テストの実施
・ 得られた結果のバック・テストの実施
以下に関して、異なるリスク指標またはリスク率が考慮されなければならない。
・ 規制上および/または内部の制限
・ 各サブ・ファンドにおいて合意されたリスク・プロフィールの遵守
・ 同業他社の分析(商品特性の定義)
・ 時の経過に伴う漸進的変化
・ サブ・ファンドの存続期間中に行われる想定
その後、リスク管理部門が了承および意見を確立するために、上記の分析により得られた結
果に関する査定が実施される。
査定は質的および量的に実行されなければならない。これは、各商品のすべての特徴を考慮
しなければならない。
2.1.3 リスクの取扱い(軽減手法)
上記の手順に基づき、管理会社のリスク管理部門は是正措置を実施する必要があると結論付
ける場合がある。
管理会社のリスク管理部門は、必要とみなされる場合、リスクを軽減するために、管理会社
の監督部門および/または取締役会に対して勧告を行うものとする。
勧告事項を実施するか否かについての最終決定は、管理会社の取締役会が行う。
2.1.4 監督(監視)
これは、実施される是正措置に関して追跡調査を行うことから成る。
・ 特定されたリスクの追跡調査
・ 定期的な監視
・ SICAVの場合、取締役会により資産管理者に通知される実施措置(取締役会の責
任)
2.1.5 報告
報告の目的は、取締役会および実施役員により確認されなければならない情報の上申ならび
にリスク管理方針の実施状況に関する定期的な報告である。
2.1.6 情報および連絡
管理会社の各メンバーが各自の責任を遂行することができる形式で、かつ、十分な時間を
もって、関連する情報が特定され、管理され、連絡される。
リスクおよびコンプライアンスのレベル:リスク・マネジメント担当役員は、ルクセンブルクの
規制の観点から投資を管理する責任を負っており、必要に応じて、ポートフォリオ管理を委託して
いるPAM Ltdのコンプライアンス部門と連携する。
ファンドはデリバティブ取引等を行っていない。
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(3 )トラストのリスク管理と流動性管理
管理会社は、ファンドがさらされている、またはさらされる可能性があるポジションに係るリスク
ならびにかかるリスクがトラストの全体的なリスク特性に及ぼす影響を常に特定し、測定し、管理
し、および監視することを可能にし、かつ、適切なストレス・テスト手順の使用が含まれるリスク管
理プロセスを用いる。
管理会社は、ファンドの流動性リスクを監視するための流動性管理プロセス(特に、測定の手段お
よび方法、通常のおよび例外的な流動性状況におけるストレス・テストの使用を含む。)を継続す
る。
かかる流動性管理のシステムおよび手順により、管理会社は、いつでも買戻請求に適切に応じられ
る程度に各ファンドのポートフォリオが十分に流動的であることを確保するために必要な様々な手段
および措置を利用することができる。通常の状況において、買戻請求は、「第2 管理及び運営
2 買戻し手続等 (イ)海外における買戻し」の記載に従い処理される。
また、買戻請求に対応して、「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等 (ロ)日本における買戻
し」の項に記載する、特定の状況におけるかかる買戻請求の一時停止もしくは延期、または(実施さ
れた場合)通常の状況において投資家が享受している買戻権を制限することになる類似の措置の利用
を含むその他の措置が用いられることがある。
リスク管理プロセスおよび流動性管理に関する更なる詳細は、管理会社の登記上の事務所におい
て、請求に応じて入手可能である。
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(4 )リスクに関する参考情報
ファンドの分配金再投資 ファンドと他の代表的な
1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移 資産クラスとの年間騰落率の比較
2017年5月~2022年4月の5年間におけるファ 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(各
ンドの分配金再投資1口当たり純資産価格(各 月末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の
月末時点)と、年間騰落率(各月末時点)の推 代表的な資産クラス(円ベース)との間で比較
移を示したものである。 したものである。このグラフは、ファンドと代
表的な資産クラスを定量的に比較できるように
作成したものである。
(ご注意)
● 分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものである。
ただし、ファンドについては分配金の支払実績はないため、分配金1口当たり純資産価格は各受益証券の1口当たり純資産
価格と等しくなる。
● ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純資産価格を対比して、そ
の騰落率を算出したものである。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなす。)
● 代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率
を算出したものである。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなす。)
● ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、そ
れらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
● ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
● 代表的な資産クラスを表す指数
日本株・・・・TOPIX(配当込み)
先進国株・・・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株・・・S&P新興国総合指数
日本国債・・・ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債・・・FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債・・・FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算している。
TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX
総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するす
べての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、TOPI
Xの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負わない。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場
国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属
する。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されている。
London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債につい
て、何人に対しても一切の責任を負わない。
上記のリスクに関する参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するも
のではない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
日本国内における申込手数料は以下のとおりである。
申込口数 申込手数料
1万口未満 3.300%(税抜3.00%)
1万口以上5万口未満 1.650%(税抜1.50%)
5万口以上10万口未満 0.825%(税抜0.75%)
10万口以上 0.550%(税抜0.50%)
申込金額は、申込が管理会社により受諾された取引日に適用される受益証券1口当たり純資産価
格に申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額で
ある。
申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事
務コストの対価として、申込時に徴収される。
(2)【買戻し手数料】
なし。
(3)【管理報酬等】
(a)業務報酬、管理報酬、代行協会員報酬および販売会社報酬
管理会社は、以下の報酬を受ける権利を有する。
a)管理会社からファンドに提供される業務に対する報酬として、クラスP受益証券の平均純資産
価額に基づき計算される年率0.10%の年次業務報酬。かかる報酬により、管理会社は、登録事務
代行会社、名義書換事務代行会社、支払代行会社および管理事務代行会社としての機能を担う
ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイに報酬の支払いを行うことが
可能となる。業務報酬は、ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻しならびにファ
ンドに関する登録・名義書換、管理および支払事務代行業務の対価として支払われる。
b)投資運用会社に報酬の支払いを行うための、クラスP受益証券に帰属するべき平均純資産額に
基づき計算される年率0.75%の年次管理報酬。管理報酬は、ファンド資産に関する投資運用業務
の対価として支払われる。
販売会社報酬は、口座内でのファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、
購入後の情報提供等の対価として、販売会社に支払われる。販売会社は、クラスP受益証券の資産
から、当該販売会社が取り扱ったクラスP受益証券に帰属するべき平均純資産額に基づき計算され
る年率0.65%の報酬を受取る。かかる報酬は四半期ごとに支払われ、関連四半期における当該クラ
スに帰属するべき平均純資産総額を基準に計算される。
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表およびファンド証券に関する目論
見書、運用報告書等の販売会社等への送付等の業務の対価として、代行協会員に支払われる。代行
協会員は、クラスP受益証券の資産から、年率0.10%の報酬を受取る。かかる報酬は四半期ごとに
支払われ、関連四半期における当該クラスに帰属するべき平均純資産総額を基準に計算される。
2021年12月31日に終了した会計年度中の業務報酬は2,055,377円、管理報酬は12,083,184円、販売
会社報酬は9,028,140円および代行協会員報酬は1,388,944円であった。
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(b)保管報酬
保管報酬は、ファンド資産の保管業務の対価として支払われる。保管受託銀行は、ルクセンブル
グの慣習に従い、ファンドの資産から、クラスP受益証券に帰属するべき平均純資産額の年率
0.25%の保管報酬を受取る権利を有する。かかる報酬は、ファンドの純資産総額に基づく。保管受
託銀行が負担した合理的な額の支払金および立替費用(電話、テレックス、電報および郵便料金を
含むがこれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管委託先である銀行および金融機関の
保管料は、ファンドが負担するものとする。
2021年12月31日に終了した会計年度中の保管報酬は5,152,250円であった。
(4)【その他の手数料等】
トラストおよびファンドはそれぞれその他以下の費用を負担する。
- トラスト資産および収益に課せられる一切の税金。
- ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料(当該手数料は取得価額に含
まれ、売却価格から差し引かれる。)。
- 登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社および支払代行会社への費用。
- 受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が負担した弁護士費用。
- 約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むトラストに関するその他一切の書類を作
成し、トラストまたはトラストの証券の販売に関し管轄権を有する一切の関係当局(各地の証
券業協会を含む。)へ提出する費用
- 上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の
報告書または書類を、トラストの証券の受益者(実質上の受益者を含む)の利益のために必要
とされる言語で作成しかつ配布する費用
- 会計、記帳および毎日の純資産価額計算に要する費用
- 受益者への通知公告を作成しかつ配布する費用
- 弁護士および監査人の報酬
-(トラストの証券が上場される場合)証券取引所への上場費用および上場された受益証券のかか
る証券取引所での上場維持費用
- 以上に類似するその他すべての管理費用。管理会社が別段の決定をしない限り、一切の広告宣
伝費およびトラストの証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費用を含む。
特定のファンドに帰属するものと判断できない費用の場合は、ファンドの純資産額に比例按分
してファンド間で分割することができる。
手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファン
ドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができない。
2021年12月31日に終了した会計年度中のその他の費用は23,469,870円であった。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本
2022年5月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以
後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
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日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
ともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別
表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支
払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源
泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は
20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の
譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同
様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以
後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所
得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、
一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率とな
る。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に
対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月
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1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の
譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選 択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同
様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
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② ルクセンブルグ
トラストに対する課税
トラストおよびファンドは、ルクセンブルグ税法に従う。ファンドは、その収益、利益または所
得に対して、ルクセンブルグにおいて課税されない。ファンドは、その純資産価額に基づき年率
0.05%で課される引受税(taxe d'abonnement)(四半期毎に計算され、支払われる。)が関連する
四半期末に課税される。ただし、かかる引受税は、機関投資家が保有する受益証券のクラスについ
ては、0.01%に減じられる。引受税の免除は、引受税が課される他のルクセンブルグ投資ファンド
に投資された部分のファンドの資産について適用される。
2021年1月1日より、ファンドの資産のうちEU規則2020/852第3条に定義されるサステナブル
な経済活動に投資される部分に対して、累進的に軽減された引受税率(0.05%から0.01%に引き下
げ)が適用される。
投資に対する課税
ファンドが受領する利息および配当収入は、源泉国における還付不能な源泉徴収税の対象となる
場合がある。さらに、ファンドは、投資対象国において、自らの資産の実現または未実現の投資元
本の増加に対して課税される場合がある。ただし、ファンドは、源泉国の現地の法律に基づき、ま
たは、ルクセンブルグと源泉国との間で署名される一定の二重課税協定に基づき、源泉徴収税の免
除または減額による利益を受けることができる。
管理会社および/または投資運用会社は、ファンドの評価に影響を与える、所得に対する納税引
当金を計上する権利を留保する。一定の所得に課税されるか否か、また、課税方法に関する不確実
性につき、管理会社および/または投資運用会社が計上する納税引当金は、所得に対する最終的な
租税債務を弁済するにあたり過剰または不十分であることがある。
投資者に対する課税
ファンドによる分配ならびにかかる分配から生じる清算金およびキャピタル・ゲインは、ルクセ
ンブルグの源泉徴収税を課されない。
投資者は、受益証券を購入、保有または処分することの影響および投資者が納税義務を負う法域
の法律の規定に関して、自己の専門アドバイザーに相談すべきである。
FATCA
2010年追加雇用対策法の一部である米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」
という。)は、2010年に米国の法律となった。
FATCAは、米国の租税回避の防止を目的として、外国(米国外)の金融機関に対して、米国
人投資家が米国外に保有する金融口座の情報について米国内国歳入庁に報告する義務を課すもので
ある。米国外の金融機関が保有する米国の有価証券がかかるFATCAの報告制度に従わない場合
は、2014年7月1日以降、売却代金および所得の総額について30%の米国源泉税を課税されること
になる。
ルクセンブルグは、2014年3月28日にアメリカ合衆国と政府間モデル1協定(以下「IGA」と
いう。)およびIGAに関する覚書を締結した。したがって、トラストは、FATCAの施行を定
める米国財務省規則を直接遵守するのではなくFATCA規定を遵守するために、FATCAに関
連する2015年7月24日法(以下「FATCA法」という。)によりルクセンブルグの法律に導入さ
れるルクセンブルグIGAを遵守しなければならない。FATCA法およびルクセンブルグIGA
に基づき、管理会社は、FATCAの目的上、特定米国人であるトラストの直接的および間接的な
受益者(以下「FATCA報告対象口座」という。)を特定する目的で情報を収集することを要求
されることがある。管理会社に提供されるFATCA報告対象口座に関する一切のかかる情報は、
1996年4月3日にルクセンブルグで締結された所得および資本に対する租税に関する二重課税の回
避および脱税の防止のためのアメリカ合衆国政府およびルクセンブルグ大公国政府との間の条約第
28条に従い、当該情報をアメリカ合衆国政府との間で自動的に交換するルクセンブルグ税務当局と
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共有される。トラストを代理して行為する管理会社は、FATCA法およびFATCAを遵守して
いるとみなされるルクセンブルグIGAの規定を遵守することを企図しており、従って、トラスト
の 米国の実際の投資対象およびみなし投資対象に帰属する支払いの負担額に関して30%の源泉税を
課税されない。管理会社は、FATCAおよび特にFATCA法により自らに課される要件の範囲
を継続的に評価する。
IGAに基づき、ルクセンブルグの居住者である金融機関がルクセンブルグIGA法の要件を遵
守する場合は、FATCAを遵守しているものと取り扱われ、その結果、FATCAに基づく源泉
税(以下「FATCA源泉徴収」という。)を課税されない。
トラストによる、上記に従ったFATCA、FATCA法およびルクセンブルグIGAの遵守を
確保するため、管理会社は、トラストの管理会社としての資格において、以下を行うことができ
る。
(a) W-8租税申告、グローバル仲介業者証明番号(該当する場合)または受益者のFATCA上
の地位を確かめるための、かかる受益者のIRSへのFATCA登録もしくは対応する免除の
その他有効な証拠を含む書類に係る情報を請求すること
(b) 受益者がトラストに保有する口座がFATCA法およびルクセンブルグIGAに基づきFAT
CA報告対象口座とみなされる場合、受益者およびかかる口座に関する情報をルクセンブルグ
税務当局へ報告すること
(c) 非参加外国金融機関のFATCA上の地位を有する受益者に対する支払いに関して、情報をル
クセンブルグ税務当局へ報告すること
(d) FATCA、FATCA法およびルクセンブルグIGAに従い、トラストにより、もしくは、
トラストを代理して受益者に払われた一定の支払いから適用ある米国源泉税を控除すること
(e) 米国を源泉とする一定の収益の支払いに関し発生する源泉徴収および報告につき要求されるこ
とがある個人情報を、かかる収益の直接の支払者に対し通知すること。
管理会社は、トラストを代理して投資家に情報を伝達するものとし、当該情報に従い、(ⅰ)ト
ラストを代理して行為する管理会社は、FATCA法に定められる個人データの取扱いに責任を有
し、(ⅱ)個人データは、FATCA法の目的においてのみ使用され、(ⅲ)個人データは、ルク
センブルグ税務当局に伝達されることができ、(ⅳ)FATCAに関する質問への回答は義務であ
るがゆえに、回答がない場合に何らかの影響があることが予想され、かつ、(ⅴ)投資家は、ルク
センブルグ税務当局に伝達されたデータを入手し、これを修正する権利を有する。
外国金融機関であるとみなされるトラストは、FATCA源泉税を課税されないよう、「適格集
団投資ビークル」(QCIV)免除により「みなし遵守」の地位を得るよう努める。
かかるFATCAの地位を選択し、かつ、維持するために、トラストは、(ⅰ)参加外国金融機
関、(ⅱ)みなし遵守外国金融機関、(ⅲ)非報告IGA外国金融機関、(ⅳ)免除受益者、
(ⅴ)能動的非金融外国主体(以下「能動的NFFE」という。)または(ⅵ)非特定米国人(以
上、すべてFATCAに定義される。)のみを受益者として認める。したがって、投資家は、FA
TCAを遵守し、または遵守しているとみなされる金融機関を通じてのみ受益証券に申込み、か
つ、これを保有することができる。トラストは、遵守のための措置および/または制限(受益証券
の申込注文の拒絶または強制買戻しが含まれる場合がある。詳細は、本書および約款第7条および
第12条に記載される。)を課し、および/またはFATCAに基づく「非協力的口座」もしくは
「非参加外国金融機関」に該当することが判明した受益者の口座宛の支払いに対して30%の源泉徴
収税を課す場合がある。
米国納税者は、トラストが米国税法に基づく受動的外国投資会社(PFIC)に該当し、よって
投資家がトラストを適格選択ファンド(いわゆる「QEF選択」)として取り扱うことを選択可能
にする情報の提供を予定していないことに留意すべきである。
トラストは、すべてのFATCA義務を遵守するよう試みるが、トラストがかかる義務を履行す
ることができるとの保証はなく、従って、FATCA源泉徴収を回避できるとの保証はない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2022年4月末日現在)
資産の種類 国名/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
インド 503,749,910 20.66
株式
ブラジル 477,889,145 19.60
南アフリカ 424,169,134 17.39
インドネシア 264,011,964 10.83
メキシコ 163,542,389 6.71
ベトナム 143,350,228 5.88
トルコ 121,947,797 5.00
アラブ首長国連邦 76,513,937 3.14
マレーシア 70,178,427 2.88
チリ 61,191,025 2.51
カタール 52,346,813 2.15
フィリピン 49,952,039 2.05
コロンビア 26,136,700 1.07
パナマ 6,140,509 0.25
小計 2,441,120,017 100.11
現金その他の資産
-2,585,072 -0.11
(負債控除後)
総計
2,438,534,945 100.00
(純資産総額)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。 以下同様。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2022年4月末日現在)
数量 帳簿価格 時価 投資
順
銘柄名 国/地域 業種 (株式数・ 比率
位
口数) 単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円) (%)
AMERICA MOVIL 'L'
1 メキシコ 通信 621,500 72.66 45,156,161 130.10 80,857,859 3.32
TELEKOMUNIKASI
インドネシ
2 通信 1,906,300 27.18 51,819,172 41.70 79,499,194 3.26
INDONESIA 'B' ア
B3 - BRASIL BOLSA
持ち株および金
3 ブラジル 202,600 321.01 65,036,581 355.21 71,965,679 2.95
融会社
BALCAO
STATE BANK OF
銀行およびその
4 インド 81,367 546.93 44,502,171 868.21 70,643,742 2.90
他金融機関
INDIA
インドネシ 銀行およびその
BANK MANDIRI
5 874,000 48.28 42,198,222 80.79 70,609,636 2.90
ア 他金融機関
PETROBRAS PETROLEO
6 ブラジル 石油 84,800 564.03 47,829,703 789.85 66,979,188 2.75
BRASILEIRO PFD
TATA STEEL
鉱業、石炭およ
7 インド 30,791 2,091.92 64,412,267 2,157.01 66,416,587 2.72
び鉄鋼産業
-DEMATERIALISED-
インターネッ
HCL TECHNOLOGIES
ト、ソフトウェ
8 インド 34,888 1,433.19 50,001,036 1,869.01 65,205,895 2.67
アおよびIT
-DEMATERIALISED-
サービス
医薬品および化
SUN PHARMACEUTICAL
9 インド 40,616 1,169.29 47,492,041 1,575.61 63,995,012 2.62
粧品
インターネッ
ト、ソフトウェ
INFOSYS -DEMAT.-
10 インド 22,917 2,619.99 60,042,272 2,707.45 62,046,640 2.54
アおよびIT
サービス
銀行およびその
11 FIRSTRAND 南アフリカ 107,744 504.30 54,335,473 565.49 60,927,967 2.50
他金融機関
ASTRA
インドネシ
12 自動車 870,200 46.42 40,391,160 68.38 59,501,953 2.44
ア
INTERNATIONAL
銀行およびその
BANCO DO BRASIL
13 ブラジル 66,000 750.11 49,506,948 885.68 58,455,070 2.40
他金融機関
持ち株および金
INDUSTRIES QATAR
14 カタール 77,450 403.81 31,275,124 675.88 52,346,813 2.15
融会社
アラブ首長
ALDAR PROPERTIES
15 不動産 231,226 134.25 31,042,987 201.29 46,542,390 1.91
国連邦
IMPALA PLATINUM
貴金属および宝
16 南アフリカ 26,158 1,619.26 42,356,508 1,628.27 42,592,354 1.75
石
HOLDINGS
SIME DARBY
17 マレーシア 農業および漁業 264,400 105.95 28,014,016 156.88 41,478,028 1.70
PLANTATION
貴金属および宝
SIBANYE STILLWATER
18 南アフリカ 91,517 482.26 44,134,570 445.05 40,729,466 1.67
石
鉱業、石炭およ
GERDAU PFD
19 ブラジル 52,200 656.05 34,245,853 736.20 38,429,783 1.58
び鉄鋼産業
銀行およびその
ABSA GROUP
20 南アフリカ 24,195 1,159.28 28,048,762 1,405.14 33,997,249 1.39
他金融機関
BANK NEGARA
インドネシ 銀行およびその
21 349,200 62.83 21,940,070 83.27 29,078,374 1.19
INDONESIA 'B' ア 他金融機関
INTERNATIONAL
22 フィリピン 交通および運送 52,250 342.74 17,908,360 550.60 28,768,824 1.18
CONTAINER TERMINAL
機械およびアパ
HOA PHAT GROUP
23 ベトナム 107,501 199.88 21,487,000 245.65 26,407,560 1.08
レル
ANGLO AMERICAN
貴金属および宝
24 南アフリカ 1,923 8,785.10 16,893,755 13,620.61 26,192,440 1.07
石
PLATINUM
銀行およびその
BANCOLOMBIA PFD
25 コロンビア 20,288 939.99 19,070,582 1,288.28 26,136,700 1.07
他金融機関
VODACOM GROUP
26 南アフリカ 通信 19,578 1,068.97 20,928,250 1,251.99 24,511,442 1.01
VIETNAM
銀行およびその
27 TECHNOLOGICAL & ベトナム 100,500 215.59 21,667,052 241.09 24,229,527 0.99
他金融機関
COMMER
食品および非ア
GRUPO BIMBO 'A'
28 メキシコ 60,300 244.09 14,718,507 391.00 23,577,495 0.97
ルコール飲料
小売業および百
CLICKS GROUP
29 南アフリカ 8,821 2,267.04 19,997,570 2,585.50 22,806,678 0.94
貨店
ENERGISA (1 SH + 4
エネルギーおよ
30 ブラジル 17,000 1,043.77 17,744,081 1,264.07 21,489,203 0.88
PFD) -UNITS- び水供給
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②【投資不動産物件】
該当事項なし(2022年4月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2022年4月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記の各会計年度末および2022年4月末日前1年間におけるクラスP受益証券の各月末の純資産
の推移は次のとおりである。
<クラスP受益証券>
純資産総額 1口当たり純資産価格
円 円
第九会計年度末
5,227,159,600 14,499
(2012年12月末日)
第十会計年度末
4,144,862,662 17,546
(2013年12月末日)
第十一会計年度末
3,768,164,351 19,053
(2014年12月末日)
第十二会計年度末
2,565,426,406 15,640
(2015年12月末日)
第十三会計年度末
2,480,021,876 17,065
(2016年12月末日)
第十四会計年度末
2,520,572,493 20,058
(2017年12月末日)
第十五会計年度末
1,899,100,123 16,657
(2018年12月末日)
第十六会計年度末
1,847,318,180 17,082
(2019年12月末日)
第十七会計年度末
1,306,460,881 13,659
(2020年12月末日)
第十八会計年度末
1,373,798,954 15,887
(2021年12月末日)
2021年5月末日 1,469,722,139 16,029
6月末日 1,430,508,075 15,903
7月末日 1,425,807,669 15,851
8月末日 1,437,961,059 16,060
9月末日 1,380,126,585 15,543
10月末日 1,372,570,896 15,657
11月末日 1,313,952,498 15,075
12月末日 1,373,798,954 15,887
2022年1月末日 1,423,825,628 16,630
2月末日 1,456,799,255 17,211
3月末日 1,622,669,907 19,453
4月末日 1,597,185,456 19,661
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<参考情報>
(注)運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。以下同じ。
②【分配の推移】
<クラスP受益証券>
該当事項なし。
③【収益率の推移】
<クラスP受益証券>
収益率(注)
第九会計年度 27.59%
第十会計年度 21.02%
第十一会計年度 8.59%
第十二会計年度 -17.91%
第十三会計年度 9.11%
第十四会計年度 17.54%
第十五会計年度 -16.96%
第十六会計年度 2.55%
第十七会計年度 -20.04%
第十八会計年度 16.31%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間最終日の1口当たり純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格
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<参考情報>
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記各暦年末の受益証券1口当たり純資産価格(当該各暦年の分配金の合計額(税引前)を加えた額)
b=当該各暦年の直前の各暦年末の受益証券1口当たり純資産価格(分配落の額)
(注2)2022年は1月1日から4月末日までの収益率である。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記の各会計年度におけるクラスP受益証券の販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末日現
在の発行済口数は次の通りである。
<クラスP受益証券>
販売口数 買戻口数 発行済口数
3,503 73,949 360,509
第九会計年度
(3,503) (73,949) (360,509)
510 124,790 236,229
第十会計年度
(510) (124,790) (236,229)
470 38,925 197,774
第十一会計年度
(470) (38,925) (197,774)
330 34,079 164,025
第十二会計年度
(330) (34,079) (164,025)
30 18,729 145,326
第十三会計年度
(30) (18,729) (145,326)
300 19,964 125,662
第十四会計年度
(300) (19,964) (125,662)
230 11,878 114,014
第十五会計年度
(230) (11,878) (114,014)
0 5,868 108,146
第十六会計年度
(0) (5,868) (108,146)
460 12,957 95,649
第十七会計年度
(460) (12,957) (95,649)
50 9,227 86,472
第十八会計年度
(50) (9,227) (86,472)
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(イ)海外における申込手続
クラスのファンド証券は、管理会社によって、毎日(取引日と定められる日に)発行される。取引
日の午前8時(ルクセンブルグ時間)以降に受領された申込みは、翌取引日に受領されたものとみな
される。前述に拘らず、販売会社は、午前8時(ルクセンブルグ時間)までに受領した受益証券の申
込みを、午前10時(ルクセンブルグ時間)までに管理会社に送付することが認められる。
ファンド証券は、端数なしで発行される。ファンド証券の申し込みは、1口以上1口単位で行われ
なくてはならない。ファンド証券1口当たりの発行価格は、整数に四捨五入して計算される。
証券保有確認書またはファンド証券の券面は(特段要求される場合)、登録・名義書換事務代行会
社によって送付されるものとする。ただし、その支払いは、保管受託銀行によって受領されている。
当該クラスのファンド証券1口当たりの発行価格は、ファンド証券の購入申込みが適用される取引
日に当該クラスに関して決定される、ファンド証券1口当たり純資産価格である。適用される純資産
価額に、当該純資産価額の3%(および税金(もしあれば))を上限とする販売手数料が追加される
ことがある。当該販売手数料は、ファンド証券の販売を行う販売者によって保持されるものとする。
ファンド証券の発行の申込みは、ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エ
イの事務所で受領される。
決済日に、決済通貨の国の銀行が営業していない場合、決済は、当該銀行が営業している翌取引日
に行われる。
ファンド証券の券面(発行された場合)証券保有確認書は、買付代金の受領日からルクセンブルグ
の7銀行営業日以内に、投資者またはその代表者に交付される。
買付代金の支払は、保管受託銀行の指図人に対する電信送金により、申込みが受領された日の後
(同日を含まない)3取引日以内に円貨で行う。
マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止のための対策
(注)
AML/CFT規定 により、管理会社または登録・名義書換事務代行会社は、受益者の身元を
確認することを義務付けられており、ルクセンブルグの法令に従い、投資者および実質的所有者の身
元を証明するため、必要とみなす追加書類を請求することができる。受益者が(「他者のために行為
する」)仲介機関を通じてファンドに申し込もうとする場合、管理会社または登録・名義書換事務代
行会社は、ルクセンブルグの法令または少なくともそれに相当する法令に基づくすべての義務が満た
されることを確保するため、当該仲介機関に対し高度なデュー・ディリジェンスを適用する。
必要な書類の提供が遅延した場合、または行われなかった場合、申込請求は受理されず、買戻価格
の支払いは遅延する。投資者が書類を提供しなかった場合または不完全な書類を提供した場合、トラ
スト、管理会社および登録・名義書換事務代行会社のいずれも、取引の遅延または不履行につき責任
を問われない。受益者はまた、適用法令に基づく継続的な管理および監督の義務に従って、追加書類
または最新の書類の提供を求められる場合もある。
(注)「AML/CFT規定」とは、国際規定および適用あるルクセンブルグの法律および規則(マネーロンダリング
およびテロ資金調達の防止に関する2004年11月12日付ルクセンブルグ法(改正済)および金融監督委員会告示を
含み、これらは併せてマネーロンダリングおよびテロ活動のための資金供与を目的とする投資信託の利用を防止
するために、金融セクターの専門家の義務として必須である。)をいう。
<ファンド証券の発行および所有の制限>
管理会社は、ファンドおよびその販売者が募集活動に際し、ファンド証券が販売される国の法令に
適合する活動をなすことを意図している。
管理会社は、その裁量において、特定の国および地域に居住する個人または設立された法人に対
し、いつでもファンド証券の発行を一時的に停止し、完全に中止し、または制限することができる。
管理会社は、受益者全体およびファンドの保護のために必要な場合には、特定の個人または法人の
ファンド証券の取得を禁止することができる。
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さらに管理会社は、
(1)ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また
(2)ファンド証券の購入または保有を禁止された受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すこ
とができる。
より厳密にいうと、以下の通りである。
(1)管理会社は、ファンド証券の販売を欧州連合(「EU」)の内部またはその一部において、公衆
に宣伝しない。
(2)管理会社は、その意見において、米国人(以下に定義される。)および/または者、企業もしく
は法人によるファンド証券の所有が、トラストまたはその受益者に悪影響を及ぼす可能性がある
か、適用ある法令(ルクセンブルグの法令か、外国の法令かを問わない。)に違反することとなる
か、または、トラストもしくはその受益者に責任(特に、規制上または税務上の責任および特にF
ATCA要件またはその違反から生じる可能性があるその他の税務上の責任を含む。)を負わせ、
トラストもしくはその受益者が被ることがなかったであろう、またはさらされることがなかったで
あろうその他の不利益にさらす可能性がある場合、かかるファンド証券の所有を制限または防止す
ることができる。かかる状況において、トラストのファンド証券は、(ⅰ)参加外国金融機関でない
投資家、(ⅱ)みなし遵守外国金融機関でない投資家、(ⅲ)非報告IGA外国金融機関でない投資
家、(ⅳ)免除受益者でない投資家、(ⅴ)能動的NFFEでない投資家、または(ⅵ)非特定米国人で
ない投資家(すべてFATCA、米国FATCA最終規則および/またはFATCAの実行に関す
る適用ある政府間協定に定義される。)に募集、販売、譲渡または送付されることができない。投
資家は、FATCAに基づき、関連する税務書類、特に、適用ある規則に従って定期的に更新され
なければならない米国内国歳入庁の様式「W-8BEN-E」によって自らのステータスの証拠を
提供する義務を負う。
かかる者、企業または法人(米国人および/またはFATCA要件に違反した者を含む。)は、
本書において、「禁止された者」という。
ファンド証券はすべて米国1933年証券法(改正を含む。「1933年法」。)のもとで登録されてい
ない。以下の場合を除き、ファンド証券は米国国内において、またはその市民および居住者(「米
国人」)に対して、直接・間接を問わず募集、販売、譲渡または送付することは許されない。
禁止された者(かかる用語は、私募によりファンド証券を取得する米国人を含まない。)による
ファンド証券の実質的保有を禁止および防止するために、ファンド約款(第7条)は、管理会社ま
たはその代理人が以下の事項をなし得ると定めている。
(a)ファンド証券の発行または登録簿の名義書換により、禁止された者が証券の実質的保有者とな
る場合またはそのおそれのある場合において、当該発行または名義書換を拒否すること。
(b)登録簿に記載のあるまたは名義書換をしようとしている者に対して、禁止された者が実質的保
有者であるかまたは名義書換の結果禁止された者が実質的保有者になるか否かを判断するために
必要と考える情報を、宣誓書とともに提出するよういつでも要求すること。
(c)管理会社の判断のもとで、禁止された者が単独または他の者と共同でファンド証券の実質的保
有者となっている場合、管理規則に詳細に定める方法により、当該証券の全部または一部を強制
買戻しまたは買戻しさせること。
(ロ)日本における申込手続
ファンド証券は、販売会社により日本において非米国人に対してのみ販売され、上記に定義される
「米国人」に対しては販売されないことが、合意および承認されている。また、受益者が受益証券の
購入後に「米国人」となった場合、管理会社の裁量で、受益証券を口座約款(以下に定義する。)に
基づき継続して保有することができるが、販売会社から受益証券を追加的に購入することはできな
い。
日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される申込期間中の日
本における販売取扱会社の営業日である取引日に、同書「第一部 証券情報」に記載される条件に
従ってファンド証券の募集が行われる。販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約
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款(「口座約款」)を投資者に交付し、当該投資者から口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む
旨の申込書の提出を受ける。販売は10口以上1口単位である。
ファンド証券1口当たりの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した取引日の
ファンド証券の1口当たり純資産価格である。
日本国内における申込手数料は以下のとおりである。
申込口数 申込手数料
1万口未満 3.300%(税抜3.00%)
1万口以上5万口未満 1.650%(税抜1.50%)
5万口以上10万口未満 0.825%(税抜0.75%)
10万口以上 0.550%(税抜0.50%)
申込金額は、申込が管理会社により受諾された取引日に適用される受益証券1口当たり純資産価格
に申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額であ
る。
日本における約定日は販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日(通常、発注日の日本における
翌営業日)であり、約定日から起算して4営業日目に口座約款に基づき、受渡しを行うものとし、当
該受渡日までに、申込金額を支払わなくてはならない。
クラスP受益証券は、整数の口数でのみ発行される。
口座約款を提出した投資者は、販売取扱会社から取引残高報告書を受領する。申込金額の支払は、
原則として円貨によるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等同協会の「外国証券の取引に関する規則」中に規定される「外国投資信託受益証券の選別基準」
にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができな
い。
上記「(イ)海外における申込手続」の内容は、日本における販売についても適用されることがあ
る。
2【買戻し手続等】
(イ)海外における買戻し
ファンドの取引日として定められた日において、受益者はその保有するファンド証券の買戻しを請
求できる。特定の取引日に受領したファンド証券の買戻請求は、取引日の午前8時(ルクセンブルグ
時間)前に管理会社により受領されねばならない。取引日の午前8時(ルクセンブルグ時間)以降に
受領された申込みは、翌取引日に受領されたものとみなされる。前述に拘らず、販売会社は、午前8
時(ルクセンブルグ時間)までに受領した受益証券の買戻請求を、午前10時(ルクセンブルグ時間)
までに管理会社に送付することが認められる。
買戻しは、ファンド証券の買戻請求が適用される取引日に決定される関連するファンドの1口当た
り純資産価格とする。
買戻手数料は課されない。
買戻請求は、1口単位で行われる。
いずれかの取引日における買戻しの合計が、当該取引日におけるファンドの総受益証券の口数の
5%を超える場合は、管理会社は、全ての買戻請求を按分により5%以内となるようにして超過分を
繰り延べることができる。当該取引日において繰り延べられた買戻請求はその後の買戻請求に優先し
て受理されるが、5%の制限はその場合も課すことができる。
管理会社は、通常の場合、ファンドの証券の買戻しを受益者の買戻請求後遅滞なく行うことができ
るようにするため、各ファンドの流動性を適切な水準に保持することを保証するものとする。
買戻金額の支払いは、券面が発行されている場合は券面を管理会社が受領することを条件として、
買戻請求が処理された取引日後(同日を含まない)3取引日以内になされる。
クラスP受益証券は、他のクラスまたはサブ・ファンドの受益証券に転換することはできない。
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(ロ)日本における買戻し
日本における受益者は、販売取扱会社を通じ、管理会社に対して買戻しを請求することができる。
ファンド証券の買戻請求は、買戻されるファンド証券口数が明示され、かつ適用される取引日の午後
3時(販売会社により異なる締切時間が設けられることがある)に販売会社により受領されねばなら
ない。買戻請求は、手数料なしで取引日において行うことができる。日本における約定日は、販売取
扱会社が買戻請求の実行を確認した日(通常、請求後日本における翌営業日)であり、支払いおよび
受渡しは口座約款に従って約定日から起算して4営業日目になされるものとする。
買戻しは、1口以上1口単位で行われる。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が販売会社から買戻請求を受領した
取引日に計算されるファンド証券の1口当たり純資産価格とする。買戻代金は、原則として販売取扱
会社を通じて円貨で支払われる。
上記「(イ)海外における買戻し」の内容は、日本における買戻しについても適用されることがあ
る。
販売および買戻しの停止
管理会社は、以下の事由がある場合において一時的に受益証券について純資産価格の決定を停止し、
その結果としてその発行および買戻しを停止することができる。
(イ)ファンドの資産の相当部分の評価の基礎を提供する一もしくは複数の証券取引所または市場、ま
たはファンドの資産の相当部分の表示通貨を取引する一もしくは複数の外国為替市場が通常の休日
以外の日に閉鎖され、または取引が制限もしくは停止された場合。
(ロ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ば
ない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の
処分が正当にまたは正常に実行できない場合。
(ハ)ファンドの組入証券の評価のために通常使用されている通信手段が停止した場合、または何らか
の理由によりファンドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場合。
(ニ)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制により、ファンドの取引が実行不可能な
場合またはファンド資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行ができない場合。
かかる停止は、買付けまたは買戻しの申込みをした受益者に対し通知され、必要な場合には、下記受
益者に対する開示に述べるように、公告される。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドのクラスP受益証券の1口当たり純資産価格(以下「純資産価格」という場合があ
る。)は、各取引日において、円貨にて計算される。
クラスP受益証券の1口当たり純資産価格は、各取引日において、ファンドの当該クラスの資産
価値からそれに帰しうる債務(管理会社が必要または妥当と考える項目を含む。)を控除した額
を、当該クラスの発行済受益証券の数で除した額を、四捨五入して1円の位まで出すことにより、
管理会社により計算される。投資による収益、未払利息、費用およびその他の債務(運用費用を含
む。)は、可能な限り計上される。
(イ)ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
(a)証券取引所に上場され、または他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所
または当該市場において入手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が複数の証券取
引所に上場され、または他の規制ある市場で取引されている場合には、当該有価証券の主要市
場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値が使用される。
(b)証券取引所に上場されておらず、または規制ある市場において取引が行われていない有価証
券は、それらの入手可能な直近の取引価格によって評価される。
(c)取引価格の入手が不可能であるか、または上記(a)および/もしくは(b)で参照される価格が
公正な市場価格を反映していない有価証券は、慎重かつ誠実に合理的な予想売却価格で評価さ
れる。
(d)短期の流動資産は、償却原価法により評価される。
(e)ファンドまたはクラスの通貨以外の通貨により表示された価格は、当該通貨の入手可能な交
換レートで当該通貨に換算される。
取引コストが高い市場での取引を行うファンドは、取引コストを純資産価格の計算に反映させる
ことができる。購入および買戻しのための単一の純資産価格を維持するために、取引日における
ファンド証券数の純変動が純資産価格の計算方法を決定する。購入超過の場合、取引コストが純資
産総額に加算され、買戻し超過の場合、取引コストが純資産総額から減じられる。
異常な事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、トラスト資産
の公正な評価の遂行のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されてい
る。
ファンドに帰属する資産および債務を決定するため、ファンドの資産プール(「プール」とい
う。)は以下の方法で設定される。
(a)ファンドの受益証券発行からの手取金は、トラストの帳簿上、当該ファンドのための資産
プールに計上され、ファンドに帰属する資産、負債、収益および支出は、本条項に従い当該
プールに計上される。
(b)一定の資産から他の資産が生じた場合、当該派生資産は、トラストの帳簿上、派生前の資産
プールと同一のプールに計上され、価額の増加、減少は、資産の再評価時に、当該プールに計
上される。
(c)特定のプールの資産に関連して、トラストに債務が生じた場合、当該債務は、当該プールに
帰属させる。
(d)トラストの資産や債務が特定のプールに帰属するものと判断されない場合、かかる資産や債
務は、関連するファンドの純資産総額の割合に応じてすべてのプールに帰属させる。ただし、
どのプールに帰属させるにせよ、すべての債務は、債権者がこれと異なる合意をしない限り、
トラスト全体を拘束する。
(e)各ファンドについて宣言される分配金の受領権者の決定のための基準日の翌日に、当該ファ
ンドの受益証券の純資産価格は、当該金額分だけ減少させるものとする。
ファンド内に個別のクラスが存在する場合、前述の配分基準は、必要な変更を加えてかかるクラ
スに適用する。
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管理会社は、効率的な運用を目的として、かつ、ファンドの投資方針に厳格に従い、特定のファ
ンド(以下「参加ファンド」という。)の資産の一部または全部についてプールを基準として運用
することを決定することができる。この場合、異なる参加ファンドの資産は、前記の手法を用いて
合 同運用される。プールを基準として運用される資産を本項において「プール」という。かかる
プールは、内部での運用目的でのみ用いられる。かかるプールは、個別の法主体を構成せず、投資
者により直接利用可能とならない。各参加ファンドは、それぞれに配分される自己の資産を保有す
る。
参加ファンドの資産がかかる手法を用いて運用される場合、各参加ファンドに当初帰属する資産
は、当該ファンドのプールへの当初の参加割合に基づき決定される。その後、資産の構成は、当該
参加ファンドにより行われる入金または引出しに従い変化する。
かかる配分システムは、プールの各投資ラインに適用される。したがって、参加ファンドのため
に行われる追加的な投資は、各参加ファンドのそれぞれの権利に基づき各参加ファンドに配分さ
れ、一方で、売却された資産も、各参加ファンドに帰属する資産から同様に差し引かれる。
参加ファンドの運営に伴うすべての銀行取引(配当、利息、契約によらない報酬および費用)
は、プールに計上され、かかる取引が記録される日に各参加ファンドに比例按分ベースで会計上再
配分される(負債引当金、収入および/または支出の銀行記録)。一方、契約上の報酬(保管報
酬、管理事務代行報酬および運用報酬等)は、各参加ファンドに直接計上される。
各参加ファンドに帰属する資産および負債は、いつでも特定可能となる。
プール手法は、関係する各参加ファンドの投資方針を遵守する。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において
保管される。日本の投資者に販売されるファンド証券の券面またはその確認書は、販売会社名義で
保管され、日本の受益者に対しては、販売取扱会社から取引残高報告書が交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
本ファンドは信託期間を無期限として設立された。
本ファンドは、管理会社と保管受託銀行との間の合意により、いつでも解散することができる。
ルクセンブルグ法にもとづく一定の事由による強制解散および管理会社と保管受託銀行間の合意
による解散以外は、特に終了事由の定めはない。
(4)【計算期間】
ファンドの決算日は毎年12月末日である。
(5)【その他】
① 発行限度額
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
② トラストおよびファンドの解散および償還条件
<トラストの解散>
トラストは、管理会社と保管受託銀行との間の合意により、いつでも解散することができる。ト
ラストは、ルクセンブルグ法に基づき要求される場合に解散される。解散の通知は、RESAおよ
び適切に配布されている2紙以上の新聞(そのうち少なくとも1紙は、ルクセンブルグの新聞とす
る。)に公告される。トラストが解散した場合、管理会社は、受益者の最善の利益となるようトラ
ストの資産を換金し、保管受託銀行は、管理会社の指示に基づき、受益者に対し、それぞれの持分
に応じて清算の純手取金(あらゆる清算費用を控除後)を分配する。ルクセンブルグ法の規定に基
づき、払戻しのために引き渡されなかった受益証券に関する清算の手取金は、一定期間が経過する
までルクセンブルグ供託局(Caisse de Consignation)において安全に保管される。トラストを清
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算状態へ導く状況の発生直後に受益証券は発行不可能となり、発行された場合も無効となる。受益
証券の買戻しは引き続き可能となるが、受益者の公平な扱いが確保されることが条件となる。
受益者またはその相続人もしくは実質的な受益者は、トラストまたはファンドの清算を要求する
ことができない。
<ファンドの解散>
管理会社と保管受託銀行との間の合意により、かつ日本における主要販売会社との事前の協議に
従い、(ⅰ)ファンドをいつでも清算し、当該ファンドの受益者は当該ファンドの資産の売却によ
る純手取金の割当を受けることができ、または(ⅱ)ファンドが募集される法域の適用される法律
および規則に従って、ファンドをいつでも清算し、かつ、他のファンドの受益証券を、当該ファン
ドの資産(監査人の報告書により評価される。)の他のファンドに対する現物出資として清算され
るファンドの受益者に対して割り当てることができる。上記(ⅱ)に企図される清算および出資
は、清算されるファンドの規模もしくは当該ファンドに影響を及ぼす経済情勢もしくは政治情勢の
変動によりかかる清算が正当化される場合にのみ行うことができ、または関係する受益者の最善の
利益を確保するために他の一切の理由で行われる。
上記と同一の条件に従い、かつ、適用される法律および規則に従い、ファンドは、ルクセンブル
グ投信法のパートⅠもしくはパートⅡ(改正済)の適用を受けるルクセンブルグの集団投資ファン
ドの他のサブ・ファンドと合併することができる。
上記(ⅰ)に記載される清算の場合、清算の効力発生日は受益者に対し郵送、ファックスまたは
その他受け入れ可能なあらゆる電子的手段により通知される。
上記(ⅱ)に記載されるファンドの清算および出資の場合、関係するファンドのすべての受益者
は、1か月前までにかかる清算の通知を郵送により受領する。
公告または通知には、合併の理由および方法が記載され、かつ、受益者が合併される先のサブ・
ファンドに関する情報が含まれる。かかる公告または通知は、合併を実施する前に受益者に対し自
己の受益証券の買戻しを請求する機会を無償で提供するため、合併の効力発生日の1か月以上前に
行われる。
ファンドの純資産が300万米ドルを下回った場合、管理会社は、当該ファンドを解散する予定であ
る。
ファンドの清算の効力発生日までの間、受益者は、引き続き自己の受益証券を当該ファンドの清
算に起因する費用を満たすための引当金が反映された適用される純資産価格で買い戻すことができ
る。
③ 約款の変更および変更した場合の開示方法
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができ
る。変更は、約款変更に関連する書類に別段の規定がある場合を除き、ルクセンブルグの商業およ
び法人登記所に変更を預託した旨RESAに公告された日に効力を生じるものとする。
変更の内容が重大な約款変更は、日本において、知れている受益者に対し、書面をもって通知さ
れる。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
<投資運用契約>
投資運用契約は、各当事者が他方当事者に対し、終了が効力を生じる3か月前までに、書面に
よる通知を交付し、または書留郵便で発送することにより終了させることができる。
投資運用契約の両当事者が署名した書面による場合を除いては、投資運用契約の条項は、変
更、放棄、免除または廃止することができない。
投資運用契約は、ルクセンブルグ法に従い解釈されるものとする。
<保管契約>
保管契約は、一方当事者が当該契約の他方当事者に対し、終了が効力を生じる90日前までに、
書面による通知を交付し、または書留郵便で発送することにより終了させることができる。ただ
し、一方当事者が同契約に関し違反をした場合で、当該違反の是正を要請する書面による通知の
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送達後30日以内に当該違反を是正しない場合には、相手方当事者は、同契約を解約することがで
きる。
保管契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、ルクセンブルグ法に従い解釈されるものとする。
<登録・名義書換、支払および管理代行業務に関する中央管理契約>
登録・名義書換、支払および管理代行業務に関する中央管理契約は、一方当事者が当該契約の
他方当事者に対し、終了が効力を生じる90日前までに、書面による通知を交付し、または書留郵
便で発送することにより終了させることができる。
登録・名義書換、支払および管理代行業務に関する中央管理契約は、ルクセンブルグ法に準拠
し、ルクセンブルグ法に従い解釈されるものとする。
<代行協会員契約>
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることに
より終了する。ただし、日本において代行協会員の指定が要求されている限り、SMBC日興証
券との協議をもって管理会社の日本における後任の代行協会員が指定されることおよびSMBC
日興証券との協議を条件とする。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
<受益証券販売・買戻契約>
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をす
ることにより終了する。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
⑤ ワラント・新受益証券引受権等の発行
ワラント、引受権、オプションまたは優先証券の発行は禁止されている。
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権をトラストに対し直接行使するためには、ファンド証券名義人として受益者名簿
に登録されていなければならない。従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日
本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、自らトラストに対し直接受益権を行使する
ことはできない。これら日本の受益者は口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己のため
に行使させることができる。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使
を行う。
登録上の受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(1)分配金請求権
受益者は、トラストのために行為する管理会社の決定した分配金を、持分に応じてトラストのた
めに行為する管理会社に請求する権利を有する。
支払期日から5年以内に回収されなかった分配は、失効し、関連ファンドまたはクラスに帰属す
る。
(2)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
(3)残余財産分配請求権
ファンドが解散された場合、受益者はトラストのために行為する管理会社に対し、その持分に応
じて残余財産の分配を請求する権利を有する。
(注)約款には受益者集会に関する規定はない。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、か
かる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
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(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにお
ける外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(イ)管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに
日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権
限、
(ロ)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違
に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限、
を委任されている。
なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁
長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 竹野 康造
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有す
ることを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第
131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサ
ビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は日本円で表示されている。
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1【財務諸表】
(1)【2021年12月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
純資産計算書
2021年12月31日現在
(単位:日本円)
日本円
資産
投資有価証券取得原価(注2) 1,977,619,246.00
59,001,659.00
投資にかかる未実現純利益/(損失)
投資有価証券時価評価額(注2)
2,036,620,905.00
0.00
オプション契約時価評価額(注2、12)
62,262,755.00
現金預金(注2)
0.00
銀行預金(注2)
0.00
未収利息、純額
0.00
為替先渡契約にかかる未実現純利益(注2、13)
0.00
その他の資産
2,098,883,660.00
負債
0.00
当座借越(注2)
未払管理報酬および投資顧問報酬(注4) 1,007,586.00
未払年次税(注3) 190,409.00
0.00
為替先渡契約にかかる未実現純損失(注2、13)
6,457,369.00
その他の未払報酬(注7)
7,655,364.00
2021 年12月31日現在純資産合計 2,091,228,296.00
2020 年12月31日現在純資産合計 1,865,772,495.00
2019 年12月31日現在純資産合計 2,454,915,234.00
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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②【損益計算書】
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
運用計算書および純資産変動計算書
2021年12月31日終了年度
(単位:日本円)
日本円
1,865,772,495.00
期首現在純資産価額
収益
配当金、純額(注2) 111,000,211.00
債券利息、純額(注2) 0.00
クレジット・デフォルト・スワップ契約にかかる利息(注2) 0.00
8,736.00
預金利息
111,008,947.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬(注4) 12,083,184.00
保管受託報酬、銀行手数料および利息 8,781,821.00
管理事務代行、業務、監査およびその他の費用(注6) 23,026,076.00
未払年次税(注3) 765,699.00
取引手数料(注2) 8,520,985.00
0.00
クレジット・デフォルト・スワップ契約にかかるプレミアム
53,177,765.00
57,831,182.00
投資純利益/(損失)
投資対象売却にかかる実現純利益/(損失)(注2、15) 262,074,355.00
外国為替にかかる実現純利益/(損失)(注2) (4,302,698.00)
オプション契約にかかる実現純利益/(損失) 0.00
為替先渡契約にかかる実現純利益/(損失) 0.00
先渡契約にかかる実現純 利益/( 損失 )(注2) (70.00)
実現純利益/(損失) 315,602,769.00
以下にかかる未実現純評価利益/(損失)の変動:
投資(注2、16) (3,147,456.00)
オプション契約 0.00
為替先渡契約 0.00
運用による純資産の増加/減少: 312,455,313.00
受益証券発行手取額 123,475,230.00
受益証券買戻費用 (210,474,742.00)
配当金支払(注2、14) 0.00
*
再評価差異
0.00
2,091,228,296.00
期末現在純資産価額
*
上述の差異は、2020年12月31日から2021年12月31日までの間の、サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての投
資証券クラスに関する異なる項目を、関連サブ・ファンドの通貨に換算する際に用いられる為替レートの変
動によるものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
発行済受益証券口数および1口当たり純資産価格
(単位:日本円)
クラスP受益証券 クラスPA受益証券
2021年12月31日現在
86,472.00口 75,584.57 口
発行済受益証券口数:
円 円
2021年12月31日現在
1口当たり純資産価格: 15,887.00 9,492.00
2020年12月31日現在
8,056.00
1口当たり純資産価格: 13,659.00
2019年12月31日現在
9,945.00
1口当たり純資産価格: 17,082.00
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
財務書類に対する注記
2021年12月31日現在
注1-一般事項
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグのア
ンブレラ型の契約型投資信託(Fonds Commun de Placement)である。ファンドは、共同保有者の利益のた
めに運用される有価証券およびその他の資産を共有する共有持分型投資信託である。
ファンドは、2010年12月17日のルクセンブルグ法律(改訂済)パートⅡ(以下「2010年法」という。)
の規定により規制される投資信託(以下「UCI」という。)としての資格を有している。 さらに、オルタ
ナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日付の改訂済み法律(以下「AIFM法」という。)の意
義の範囲内で、オルタナティブ投資ファンドとして の資格を有している。
2016年5月27日付のルクセンブルグの法律に従い、ファンドは、ルクセンブルグの商業記録簿にK961号
として登録されている。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ、L-1855 ジェイ・エフ・ケネディ通り15番に
登録事務所を有する、2010年法の第15章の意義の範囲内における管理会社であるピクテ・アセット・マネ
ジメント(ヨーロッパ)エス・エイにより管理される。
AIFM法により、ファンドは公認のAIFMにより運用されなければならない。かかる法律の施行に
照らして、2014年5月30日付で、ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイがAIFM
に任命された。
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイは、ルクセンブルグの商業記録簿にB51329
として登録されている。
サブ・ファンドの活動
2021年12月31日現在、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドには9本の運用中のサブ・ファン
ドが含まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド、米ドル(米ドル)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド、日本円
(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド、日
本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド、日本円(日本円)
建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド、米ドル(米ドル)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド、日本円
(日本円)建て
重要な事象および重大な変更
サブ・ファンドである ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オ
ポチュニティーズは、2021年11月16日に償還した。 2021年12月31日現在、現金残高は、2,048,990円であっ
た。
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サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロ
ウアー・ボラティリティー・ファンドは、2021年4月9日に償還した。2021年12月31日現在、現金残高
は、5,250,176円であった。
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイ
ド・ボンド・ファンドは、2021年9月14日に償還した。2021年12月31日現在、現金残高は、1,624,221円で
あった。
以下のクラス受益証券が、当期中に償還した。
サブ・ファンド クラス受益証券 償還日
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・
クラスPA分配型受益証券 2021/03/01
エマージング・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ クラス(HP米ドル)
2021/04/08
ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド 日本円建て分配型受益証券
クラス(HP豪ドル) 2021/04/08
日本円建て分配型受益証券
クラス(HPブラジル・レアル) 2021/04/08
日本円建て分配型受益証券
クラス(HP南アフリカ・ランド) 2021/04/08
日本円建て分配型受益証券
クラス(HPメキシコ・ペソ) 2021/04/08
日本円建て分配型受益証券
クラス(HPトルコ・リラ) 2021/04/08
日本円建て分配型受益証券
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・ (HP米ドル)
2021/02/01
エクイティ・オポチュニティーズ 日本円建て受益証券
クラスP日本円建て受益証券 2021/11/16
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイ
クラスP分配型受益証券 2021/04/09
ティ・ロウアー・ボラティリティー・ファンド
クラスPY分配型受益証券 2021/04/09
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバー
クラスPA分配型受益証券 2021/09/14
シファイド・ボンド・ファンド
クラスPY分配型受益証券 2021/09/14
2021年9月に、新たな英文目論見書が効力発生となった。
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クラス受益証券:
サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ申込
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
クラスP受益証券 非該当 非該当 SMBC日興証券株式会社(「日
本における主たる販売会社」)ま
たは管理会社により承認されたそ
の他の販売会社を通じて申込みを
行う投資家に対してのみ販売され
る。
クラスPA受益証券 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
より販売されファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
クラスP分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
クラスPY分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
クラスST分配型 非該当 該当 日本においてアセットマネジメン
受益証券 トOne株式会社により販売される
ファンド・オブ・ファンズに対し
てのみ販売される。
クラスSAM分配型 非該当 該当 日本において三井住友トラスト・
受益証券 アセットマネジメント株式会社に
より販売されるファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド
P分配型受益証券 非該当 非該当 三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社を通じて申込みを行
う投資家に対してのみ販売され
る。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド
クラスP分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ申込
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
クラスP分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
米ドル建 毎月分配 非該当 非該当 三菱UFJモルガン・スタンレー
型クラスM受益証券 証券株式会社を通じて申込みを行
う投資家に対してのみ販売され
る。
分配型クラスP 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
分配型クラスPA受 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファンド
クラスP分配型受益 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
ド・ファンド
(HP日本円) 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
日本円建て分配型受 より販売され、かつ管理会社によ
(1)
益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HPY日本円) 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
日本円建て分配型受 より販売され、かつ管理会社によ
(1)
益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
クラスP受益証券 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)当該クラスの目的は、当該クラスの通貨に対し、サブ・ファンドの投資有価証券にかかる為替リスクを
大幅にヘッジすることである。
注2-重要な会計方針の要約
一般事項
財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められるUCIに関する会計原則および同
国において適用される法定の報告要件に従い表示されている。
現行のファンドの目論見書に定められる通り、各クラス受益証券の純資産額は、各取引日に管理会社
により決定される。各サブ・ファンドの取引日は以下の通りである。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンドについては、ルクセンブルグ、英国および日本における各銀行営業日ならびに日本におけ
る金融商品取引業者の営業日が取引日である。
以下のサブ・ファンズについては、ルクセンブルグ、英国および日本における各銀行営業日ならびに
ニューヨーク証券取引所の営業日が取引日である。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンドについては、ルクセンブ
ルグ、英国および日本における各銀行営業日、ならびに日本における証券会社の営業日が取引日であ
る。
以下のサブ・ファンズについては、ルクセンブルグ、英国および日本における各銀行営業日が取引日
である。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファ
ンド
以下のサブ・ファンドについては、ルクセンブルグ、英国、アメリカ合衆国および日本における各銀
行営業日が取引日である。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
設立費用
設立費用は、最長5年間にわたり償却されている。
各サブ・ファンドの外国通貨換算
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで表示される現金預金、その他の純資産および投資有価証
券の時価評価額は、期末日現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算される。
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで表示される収益および費用は、取引日に適用される為替
レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算される。
発生する為替損益は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。
ファンドの結合財務書類
ファンドの結合財務書類は、ユーロで表示され、期末現在の実勢為替レートでユーロに換算される各
サブ・ファンドの財務書類における項目の合計に等しい。
資産の評価
(1)証券取引所に上場されている有価証券または他の規制ある市場で取引されている有価証券は、かか
る取引所または市場における入手可能な最終の価格で評価される。有価証券が複数の証券取引所また
は市場で取引されている場合には、かかる有価証券の主要市場である証券取引所または市場における
入手可能な最終の価格により決定される。
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(2)証券取引所に上場されていない有価証券または他の規制ある市場で取引されていない有価証券は、
入手可能な直近の取引値で評価される。
(3)取引値が入手できない有価証券または(1)および/または(2)に記載される価格が公正な市場価格を
反映していない有価証券は、管理会社の取締役会によって決定される合理的に予想される売却価格に
基づき、慎重かつ誠実な立場から評価される。
(4)短期流動資産は、償却原価で評価される。
(5)オープン・エンド型UCIの受益証券/株式は、入手可能な最終の純資産額に基づいて評価され
る。決定された価格がこれらの純資産の公正価値を反映していない場合には、公平かつ慎重な基準に
従い、管理会社の取締役会によって価格が決定される。
(6)規制ある市場、EU域外の証券取引所または他の規制ある市場において上場または取引されていな
い、残存期間が12か月を超えない短期金融商品は、額面に経過利息を加えた額で評価され、その合計
評価額は定額法に従って減価償却される。
(7)クレジット・リンク債(「CLN」)は、CLNの発行日から2021年12月31日までの原債券の価格
の推移(利含み価格で評価される)に基づき、CLNの発行日から2021年12月31日までの(原債券の
通貨およびCLNの通貨間の)為替レートの推移を考慮して評価される。
(8)手元現金または現金預金、要求払債券および手形ならびに未収金、前払費用、宣言されたまたは発
生済みであるが未受領の配当金および利息は、額面価額が入手可能でないと考えられる場合を除き、
額面価額で構成される。額面価額が入手可能でないと考えられる場合には、かかる評価額は、これら
の資産が適切に真価を反映していると管理会社の取締役が判断した金額を控除することにより決定さ
れる。
先物契約の評価
先物契約の評価は、入手可能な最終の価格に基づく。
差金決済取引(「CFD」)の評価
CFDは、原資産の評価日と取得日の価格間の差異に基づき、評価される。
先物契約およびCFDの認識
各純資産価額の計算において、先物契約およびCFDにかかる証拠金コールは、相手方の銀行口座に
よる先渡契約関連の実現キャピタル・ゲインおよびロス勘定が直接計上される。
先物契約およびCFDの会計処理
先物契約およびCFDにかかる未実現評価利益および損失は、各未決済先物契約またはCFDの日々
の時価評価額の増加/減少相当額の現金受領/支払いを通じて日々決済される。当該現金は、「現金預
金」の項目で純資産計算書において計上され、それに対応する数字が「先渡契約にかかる実現純利益お
よび損失」の項目で運用計算書および純資産変動計算書において計上される。
為替先渡契約の会計処理
未決済の為替先渡契約から発生する未実現純損益は、評価日において同日現在適用される先渡為替価
格を基準に決定され、純資産計算書に計上される。
投資有価証券の売却にかかる実現純損益
投資有価証券の売却にかかる実現純損益は、売却投資有価証券の加重平均原価に基づき計算される。
投資有価証券の取得原価
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての投資有価証券の取得原価は、取得日に適用される為替
レートでサブ・ファンドの通貨に換算される。
収益
配当金は、落ち日に源泉徴税引後の金額で計上される。利息は、発生基準で純額で計上される。
分配金の支払い
管理会社は、サブ・ファンドまたはクラスに対する全ての当期利益および純実現キャピタル・ゲイン
から分配を宣言することができ、また、分配の合理的水準を維持するために必要な場合、関連するサ
ブ・ファンドまたはクラスの未実現キャピタル・ゲインまたは資本からも分配を宣言することができ
る。各サブ・ファンドまたはクラスに適用される分配方針は、英文目論見書の関連別紙に記載される。
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分配の水準は、予想投資純利益を超える場合もある。したがって、投資者は、投資者に対する分配に
はある種の資本の払出し的要素が含まれており、かかる要素が関連するファンドのキャピタル・ゲイン
を上回った場合は、関連するサブ・ファンドの純資産価額を低下させることに留意すべきである。
分配の結果、ファンドの純資産価額がルクセンブルグの法律に定める最低額に満たなくなる場合に
は、分配は行われない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金は、失効し、関連するサブ・ファンドまたはクラス
に返戻される。
取引費用
取引費用は、投資有価証券の購入および売却に関連する各サブ・ファンドにより生じた費用を表す。
これらの費用は、仲買手数料、銀行手数料、税金、保管受託報酬およびその他の取引費用を含み、2021
年12月31日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書に含まれる。
注3-年次税
ルクセンブルグで施行されている法規に従い、ファンドは、源泉徴収またはその他の方法で徴収される
いかなるルクセンブルグの所得税またはキャピタル・ゲイン税も課せられない。しかしながら、ファンド
の純資産は、各四半期末に支払われ、各四半期末のファンドの純資産に基づいて計算される年率0.05%の
ルクセンブルグの申込税を課せられる。法律の第174条(2)の意味における、機関投資家のために留保され
た株式に関連する資産、ならびに短期金融商品および信用機関への預金の集団投資を唯一の目的とするサ
ブ・ファンドについては、この税率は0.01%に引き下げられる。
以下のサブ・ファンドは年次税を免除される:
- その証券が、少なくとも1つの株式市場または定期的に取引が行われていて公認かつ公開の他の規制ある
市場で上場または取引されている。
- その排他的な目的が、一または複数のインデックスの運用実績を複製することである。
サブ・ファンド内に複数の投資証券クラスが存在する場合、当該免除規定は、上記に規定された条件を
満たすクラスにのみ適用される。
さらに、ルクセンブルグにおける他の投資信託の受益証券/株式に投資される純資産部分については、
本年次税を免除される。ただし、かかる受益証券/株式が既に本年次税を課せられている場合に限る。
2021年1月1日以降、EU規制2020/852の第3条に定義されるとおり、持続可能な経済活動に投資
されるサブ・ファンドの資産の一部に対して、段階的に引き下げられる申込税率(0.05%から0.01%へ引
き下げ)が適用される。
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注4-管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、各サブ・ファンド/クラスに帰属する平均純資産額を基準
に以下の比例料率で計算される報酬を受領する権利を有する。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド:
クラスP受益証券: 年率0.75%
クラスPA受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.35%
クラスPY分配型受益証券: 年率0.35%
クラスST分配型受益証券: 年率0.70%
クラスSAM分配型受益証券: 年率0.70%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド:
P分配型受益証券: 年率0.70%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.35%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.30%
クラスPA分配型受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド:
米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券: 年率0.75%
分配型 クラスP受益証券: 年率0.40%
分配型 クラスPA受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.30%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド:
(HP日本円)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPY日本円)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HP米ドル)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HP豪ドル)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPブラジル・レアル)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HP南アフリカ・ランド)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPメキシコ・ペソ)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPトルコ・リラ)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
*
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ:
(HP米ドル)日本円建て受益証券: 年率0.40%
クラスP日本円建て受益証券: 年率0.40%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
**
ティー・ファンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.25%
クラスPY分配型受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファン
***
ド:
クラスPA分配型受益証券: 年率0.10%
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クラスPY分配型受益証券: 年率0.10%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド:
クラスP受益証券: 年率0.35%
*
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オ
ポチュニティーズおよびそのクラスは、2021年11月16日に償還した。
**
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロ
ウアー・ボラティリティー・ファンドおよびそのクラスは、2021年4月9日に償還した。
***
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイ
ド・ボンド・ファンドおよびそのクラスは、2021年9月14日に償還した。
投資顧問会社への報酬は、管理会社により負担される。
注5-販売報酬
日本における主たる販売会社は、後述のサブ・ファンドのそれぞれの資産から、関連四半期中のサブ・
ファンド/クラスに帰属する平均純資産総額を基準に以下の比例料率で計算される四半期毎に支払われる
報酬を受領する権利を有する。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド:
クラスP受益証券: 年率0.65%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド:
P分配型受益証券: 年率0.50%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
米ドル建 毎月分配型クラスM受益証券: 年率0.70%
注6-代行協会員報酬
代行協会員は、以下の比例料率により、かかるクラスに帰属する平均純資産総額を基準に計算される、
対応するクラスP受益証券および米ドル建 毎月分配型クラスM受益証券の資産から四半期毎に支払われ
る報酬を受領する権利を有する。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド:
クラスP受益証券: 年率0.10%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド:
P分配型受益証券: 年率0.20%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
米ドル建 毎月分配型クラスM受益証券: 年率0.10%
これらは、運用計算書および純資産変動計算書において、「管理事務代行、業務、監査およびその他の
費用」の項目に含まれる。
注7-その他の未払報酬
2021年12月31日現在、その他の未払報酬には、主に保管受託報酬、管理事務代行報酬、販売報酬および
監査報酬が含まれている。
注8-販売手数料および買戻手数料
販売手数料に加えて、1口当たり純資産価格の3%を上限とする、販売会社に対して支払われる申込手
数料(加えて、もしあれば税金)も請求される。
以下については、申込手数料は課せられない。
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-グローバル・ユーティリティーズ・エクイ クラスPY分配型受益証券
ティ・ファンド クラスST分配型受益証券
クラスSAM分配型受益証券
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-グローバル・インカム・ストック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-グローバル・エマージング・ソブリン・ファ クラスPA分配型受益証券
ンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド 分配型 クラスP受益証券
-新興国ハイインカム株式ファンド 分配型 クラスPA受益証券
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリ
ン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド すべてのクラスのサブ・ファンド
-グローバル・ユーティリティーズ・エクイ
ティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP受益証券
-ダイナミック・アロケーション・ファンド
各サブ・ファンドの受益証券は、1口当たり純資産価格で買戻される。前述の買戻しに際し、買戻手数
料は課せられない。
注9-希薄化課金およびスウィング・プライシング
希薄化課金
英文目論見書では、希薄化課金機能を利用することが認められている。2021年12月31日に終了した年度
中、希薄化課金機能は実施されていない。
スウィング・プライシング
アンブレラ・ファンドに対してスウィング・プライシング機能は施行されていない。
注10-2021年12月31日現在の為替レート
2021年12月31日現在、以下の為替レートが、結合純資産計算書において、サブ・ファンドの純資産額を
ユーロに換算するために使用された。
1ユーロ =
130.954277 日本円
1ユーロ =
1.137200 米ドル
米ドル建て以外の通貨建ての投資証券クラスに関連する異なる項目を変換する際に、以下の為替レート
が使用された。
1米ドル = 1.375420
豪ドル
1米ドル = 5.570000
ブラジル・レアル
1米ドル = 115.084996
日本円
1米ドル = 20.464998
メキシコ・ペソ
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1米ドル = 13.279747
トルコ・リラ
1米ドル = 15.960000
南アフリカ・ランド
注11-先渡契約
先物契約
ファンドは、2021年12月31日現在、以下の未決済の先物契約を有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
満期日 通貨 日本円での残高
NIKKEI 225 Tokyo Index
購入 5.00 契約 2022/03/11 日本円 143,958,550.00
S&P 500
購入 10.00 契約 2022/03/18 米ドル 273,982,533.75
TSE Bank Index
購入 23.00 契約 2022/03/11 日本円 33,448,900.00
注12-オプション契約
ファンドは、2021年12月31日現在、以下の未決済のオプション契約を有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
日本円での
名称 数量 ストライク 満期日 通貨 日本円での時価
コミットメント
CALL S&P 500
23 4850 2022/01/21 米ドル 314,010,496.10 7,596,761.00
2021年12月31日現在、これらの契約の時価は7,596,761.00円であり、純資産計算書の資産の部に含まれ
ている。
注13-為替先渡契約
下記の同一の通貨ペアにかかる為替先渡契約は合算されている。満期日までの年限が最長の契約のみが
表示されている。
ファンドは、2021年12月31日現在、以下の未決済の為替先渡契約を有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
人民元 米ドル 2022/02/22
13,587,000.00 2,124,628.38
インドネシア・ルピア 6,300,000,000.00 米ドル 437,891.27 2022/02/24
米ドル 2,117,762.43 人民元 13,558,352.00 2022/03/30
2021年12月31日現在のこれらの契約にかかる未実現純利益は、309,330.00円であり、純資産計算書に含
まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
ブラジル・レアル 4,612,449.00 米ドル 800,778.93 2022/01/04
チリ・ペソ 2,204,120,968.00 米ドル 2,601,228.84 2022/03/07
インドネシア・ルピア 38,038,138,386.00 米ドル 2,643,899.80 2022/02/24
マレーシア・リンギット 2,280,000.00 米ドル 538,665.97 2022/01/10
ロシア・ルーブル 39,934,800.00 米ドル 556,704.18 2022/01/28
米ドル 1,611,299.75 ブラジル・レアル 9,224,898.00 2022/02/02
米ドル 1,097,307.45 メキシコ・ペソ 23,311,258.00 2022/03/14
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル 2,749,086.95 マレーシア・リンギット 11,477,438.00 2021/01/10
米ドル 727,598.88 ロシア・ルーブル 53,796,400.00 2022/01/28
米ドル 188,696.65 タイバーツ 6,270,000.00 2022/01/28
2021年12月31日現在のこれらの契約にかかる未実現純損失は、5,131,843.00円であり、純資産計算書に
含まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
カナダ・ドル 2,350,000.00 米ドル 1,838,604.24
2022/01/07
デンマーク・クローネ 3,000,000.00 米ドル 457,248.07
2022/01/07
ユーロ 1,100,000.00 米ドル 1,243,262.90
2022/01/07
500,000.00 米ドル 662,303.50
英ポンド 2022/01/07
日本円 30,124,629,061.00 米ドル 262,529,773.08
2022/01/31
米ドル 2,725,284.18 ブラジル・レアル 15,428,000.00
2022/01/07
米ドル 8,791,305.85 カナダ・ドル 11,234,357.00
2022/01/07
米ドル 2,416,084.22 人民元 15,456,000.00
2022/01/07
米ドル 8,669,200.57 デンマーク・クローネ 56,693,971.00
2022/01/07
米ドル 47,203,626.46 ユーロ 41,503,932.86
2022/01/07
米ドル 20,516,217.77 英ポンド 15,360,302.00
2022/01/07
米ドル 3,159,596.94 香港ドル 24,652,000.00
2022/01/07
米ドル 1,187,835.35 日本円 135,000,000.00
2022/01/07
米ドル 1,063,418.05 サウジアラビア・リヤル 3,995,000.00
2022/01/10
2021年12月31日現在、これらの契約にかかる未実現純損失は765,404.56米ドルであり、純資産計算書に
含まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
人民元 6,903,623.00 日本円 122,000,000.00 2022/01/28
ユーロ 116,871.91 日本円 15,000,000.00 2022/01/28
日本円 24,688,780.00 スイス・フラン 200,000.00 2022/01/28
日本円 130,224,722.00 人民元 7,290,000.00 2022/01/28
日本円 3,321,228.00 デンマーク・クローネ 190,000.00 2022/01/28
日本円 129,990,150.00 ユーロ 1,000,000.00 2022/01/28
日本円 69,417,346.00 英ポンド 450,000.00 2022/01/28
日本円 21,479,940.00 香港ドル 1,460,000.00 2022/01/28
日本円 1,432,287,500.00 米ドル 12,500,000.00 2022/01/28
2021年12月31日現在のこれらの契約にかかる未実現純損失は、6,083,848.00円であり、純資産計算書に
含まれている。
注14-分配金の支払
2021年12月31日に終了した年度中、以下の分配金が支払われた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド クラスP分配型受益証券:
2021年1月 1口当たり50円
2021年2月 1口当たり50円
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2021年3月 1口当たり50円
2021年4月 1口当たり50円
2021年5月 1口当たり50円
2021年6月 1口当たり50円
2021年7月 1口当たり50円
2021年8月 1口当たり50円
2021年9月 1口当たり50円
2021年10月 1口当たり50円
2021年11月 1口当たり50円
2021年12月 1口当たり50円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド クラスST分配型受益証券:
2021年1月 1口当たり40円
2021年2月 1口当たり40円
2021年3月 1口当たり40円
2021年4月 1口当たり40円
2021年5月 1口当たり40円
2021年6月 1口当たり40円
2021年7月 1口当たり40円
2021年8月 1口当たり40円
2021年9月 1口当たり40円
2021年10月 1口当たり40円
2021年11月 1口当たり40円
2021年12月 1口当たり40円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド クラスSAM分配型受益証券:
2021年1月 1口当たり35円
2021年2月 1口当たり35円
2021年3月 1口当たり35円
2021年4月 1口当たり35円
2021年5月 1口当たり35円
2021年6月 1口当たり35円
2021年7月 1口当たり35円
2021年8月 1口当たり35円
2021年9月 1口当たり35円
2021年10月 1口当たり35円
2021年11月 1口当たり35円
2021年12月 1口当たり35円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド P分配型受益証券:
2021年1月 1口当たり0.03米ドル
2021年2月 1口当たり0.03米ドル
2021年3月 1口当たり0.03米ドル
2021年4月 1口当たり0.03米ドル
2021年5月 1口当たり0.03米ドル
2021年6月 1口当たり0.03米ドル
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2021年7月 1口当たり0.03米ドル
2021年8月 1口当たり0.03米ドル
2021年9月 1口当たり0.03米ドル
2021年10月 1口当たり0.03米ドル
2021年11月 1口当たり0.03米ドル
2021年12月 1口当たり0.03米ドル
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド クラス
P分配型受益証券:
2021年1月 1口当たり20円
2021年2月 1口当たり20円
2021年3月 1口当たり20円
2021年4月 1口当たり20円
2021年5月 1口当たり20円
2021年6月 1口当たり20円
2021年7月 1口当たり20円
2021年8月 1口当たり20円
2021年9月 1口当たり20円
2021年10月 1口当たり20円
2021年11月 1口当たり20円
2021年12月 1口当たり20円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド ク
ラスP分配型受益証券:
2021年1月 1口当たり15円
2021年2月 1口当たり15円
2021年3月 1口当たり15円
2021年4月 1口当たり15円
2021年5月 1口当たり15円
2021年6月 1口当たり15円
2021年7月 1口当たり15円
2021年8月 1口当たり15円
2021年9月 1口当たり15円
2021年10月 1口当たり15円
2021年11月 1口当たり15円
2021年12月 1口当たり15円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド ク
*
ラスPA分配型受益証券 :
2021年1月 1口当たり70円
2022年2月 1口当たり70円
*
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブ
リン・ファンドのクラスPA分配型受益証券は、2021年3月1日に償還した。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 米ドル建 毎月分
配型 クラスM受益証券:
2021年1月 1口当たり0.10米ドル
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2021年2月 1口当たり0.10米ドル
2021年3月 1口当たり0.10米ドル
2021年4月 1口当たり0.10米ドル
2021年5月 1口当たり0.10米ドル
2021年6月 1口当たり0.10米ドル
2021年7月 1口当たり0.10米ドル
2021年8月 1口当たり0.10米ドル
2021年9月 1口当たり0.10米ドル
2021年10月 1口当たり0.10米ドル
2021年11月 1口当たり0.10米ドル
2021年12月 1口当たり0.10米ドル
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 分配型 クラスP
受益証券:
2021年1月 1口当たり7円
2021年2月 1口当たり7円
2021年3月 1口当たり7円
2021年4月 1口当たり7円
2021年5月 1口当たり7円
2021年6月 1口当たり7円
2021年7月 1口当たり7円
2021年8月 1口当たり7円
2021年9月 1口当たり7円
2021年10月 1口当たり7円
2021年11月 1口当たり7円
2021年12月 1口当たり7円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 分配型 クラスP
A受益証券:
2021年1月 1口当たり20円
2021年2月 1口当たり20円
2021年3月 1口当たり20円
2021年4月 1口当たり20円
2021年5月 1口当たり20円
2021年6月 1口当たり20円
2021年7月 1口当たり20円
2021年8月 1口当たり20円
2021年9月 1口当たり20円
2021年10月 1口当たり20円
2021年11月 1口当たり20円
2021年12月 1口当たり20円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド クラスP分配型受益証券:
2021年1月 1口当たり16円
2021年2月 1口当たり16円
2021年3月 1口当たり16円
2021年4月 1口当たり16円
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2021年5月 1口当たり16円
2021年6月 1口当たり16円
2021年7月 1口当たり16円
2021年8月 1口当たり16円
2021年9月 1口当たり16円
2021年10月 1口当たり16円
2021年11月 1口当たり16円
2021年12月 1口当たり16円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP日本円)日本円建て分配型受益証券:
2021年1月 1口当たり30円
2021年2月 1口当たり30円
2021年3月 1口当たり30円
2021年4月 1口当たり30円
2021年5月 1口当たり30円
2021年6月 1口当たり30円
2021年7月 1口当たり30円
2021年8月 1口当たり30円
2021年9月 1口当たり30円
2021年10月 1口当たり30円
2021年11月 1口当たり30円
2021年12月 1口当たり30円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
*
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP米ドル)日本円建て分配型受益証券 :
2021年1月 1口当たり50円
2021年2月 1口当たり50円
2021年3月 1口当たり50円
*
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティー
ズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドのクラス(HP米ドル)日本円建て分配型受益証券
は、2021年4月8日に償還した。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
*
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP豪ドル)日本円建て分配型受益証券 :
2021年1月 1口当たり25円
2021年2月 1口当たり25円
2021年3月 1口当たり25円
*
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティー
ズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドのクラス(HP豪ドル)日本円建て分配型受益証券
は、2021年4月8日に償還した。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
*
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPブラジル・レアル)日本円建て分配型受益証券 :
2021年1月 1口当たり10円
2021年2月 1口当たり10円
2021年3月 1口当たり10円
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
*
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティー
ズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドのクラス(HPブラジル・レアル)日本円建て分配型
受 益証券は、2021年4月8日に償還した。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
*
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP南アフリカ・ランド)日本円建て分配型受益証券 :
2021年1月 1口当たり15円
2021年2月 1口当たり15円
2021年3月 1口当たり15円
*
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティー
ズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドのクラス(HP南アフリカ・ランド)日本円建て分配
型受益証券は、2021年4月8日に償還した。
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
*
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPメキシコ・ペソ)日本円建て分配型受益証券 :
2021年1月 1口当たり40円
2021年2月 1口当たり40円
2021年3月 1口当たり40円
*
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティー
ズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドのクラス(HPメキシコ・ペソ)日本円建て分配型受
益証券は、2021年4月8日に償還した。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
*
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPトルコ・リラ)日本円建て分配型受益証券 :
2021年1月 1口当たり25円
2021年2月 1口当たり25円
2021年3月 1口当たり25円
*
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティー
ズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドのクラス(HPトルコ・リラ)日本円建て分配型受益
証券は、2021年4月8日に償還した。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティ
*
リティー・ファンド クラスP分配型受益証券 :
2021年1月 1口当たり50円
2021年2月 1口当たり50円
2021年3月 1口当たり50円
2021年4月 1口当たり50円
*
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロ
ウアー・ボラティリティー・ファンドのクラスP分配型受益証券は、2021年4月9日に償還した。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファン
*
ド クラスPA分配型受益証券 :
2021年1月 1口当たり4円
2021年2月 1口当たり4円
2021年3月 1口当たり4円
2021年4月 1口当たり4円
2021年5月 1口当たり4円
2021年6月 1口当たり4円
2021年7月 1口当たり4円
2021年8月 1口当たり4円
2021年9月 1口当たり4円
*
サブ・ファンドであるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイ
ド・ボンド・ファンドのクラスPA分配型受益証券は、2021年9月14日に償還した。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注15-投資対象売却にかかる実現純利益/(損失)の詳細
2021年12月31日に終了した年度中の投資対象売却にかかる実現純利益/(損失)の詳細については、以
下の通りであった。
実現純利益/
実現利益
実現(損失)
(損失)
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-日興ピクテ・グロー
日本円 558,788,714.00 (296,714,359.00) 262,074,355.00
バル・グローイング・マーケット・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・ユー
日本円 79,007,397,629.00 (9,292,963,669.00) 69,714,433,960.00
ティリティーズ・エクイティー・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-好配当世界公共株 米ドル 1,531,271.15 (69,253.87) 1,462,017.28
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・インカ 日本円 331,307,436.00 (23,051,373.00) 308,256,063.00
ム・ストック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・エマー 日本円 30,357,927.00 (155,712,286.00) (125,354,359.00)
ジング・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-新興国ハイインカム 日本円 30,143,018,447.00 (13,585,525,621.00) 16,557,492,826.00
株式ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-リソース・リッチ・ 日本円 505,617,276.00 (407,230,264.00) 98,387,012.00
カントリーズ・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・ユー
米ドル 74,666,300.47 (10,460,839.44) 64,205,461.03
ティリティーズ・エクイティー・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファン-ジャパニーズ・エクイ 日本円 155,126,194.50 (8,931,380.34) 146,194,814.16
ティ・オポチュニティーズ
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-エマージング・エク
日本円 114,710,800.00 (143,347,272.00) (28,636,472.00)
イティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・ディ 日本円 46,878,113.00 (16,146,616.00) 30,731,497.00
バーシファイド・ボンド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-ダイナミック・アロ 日本円 565,897,295.00 (45,492,324.00) 520,404,971.00
ケーション・ファンド
注16-投資対象にかかる未実現純評価利益/(損失)の変動の詳細
2021年12月31日に終了した年度中の投資対象にかかる未実現純評価利益/(損失)の変動の詳細につい
ては、以下の通りである。
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未実現評価利益の
未実現評価(損失)の 未実現純評価利益/
純変動: (損失)の変動:
変動:
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-日興ピクテ・グローバル・ 日本円 254,243,277.00 (257,390,733.00) (3,147,456.00)
グローイング・マーケット・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・ユーティリ 日本円 161,752,889,964.00 (31,244,634,226.00) 130,508,255,738.00
ティーズ・エクイティー・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
米ドル 2,115,250.75 (1,276,501.73) 838,749.02
ファンド-好配当世界公共株ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・インカム・ス 日本円 732,195,658.00 (89,005,041.00) 643,190,617.00
トック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・エマージン 日本円 164,941,722.00 (123,795,058.00) 41,146,664.00
グ・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-新興国ハイインカム株式 日本円 19,039,544,823.00 (13,837,006,908.00) 5,202,537,915.00
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-リソース・リッチ・カント 日本円 451,401,044.00 (904,386,539.00) (452,985,495.00)
リーズ・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・ユーティリ
米ドル 26,738,677.09 (27,438,807.06) (700,129.97)
ティーズ・エクイティー・カレン
シー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファン-ジャパニーズ・エクイティ・ 日本円 14,449,241.00 (86,775,271.00) (72,326,030.00)
オポチュニティーズ
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-エマージング・エクイ
日本円 144,497,931.00 (68,914,750.00) 75,583,181.00
ティ・ロウアー・ボラティリティー・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・ディバーシ 日本円 12,052,805.00 (15,235,069.00) (3,182,264.00)
ファイド・ボンド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-ダイナミック・アロケー 日本円 347,530,533.00 (213,943,295.00) 133,587,238.00
ション・ファンド
注17-後発事象
2022年2月25日、以下のサブ・ファンドは、ロシアまたはベラルーシの証券に対して5%未満のエクス
ポージャーを有していた。
- グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
- リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファンド
- 新興国ハイインカム株式ファンド
管理会社は、ロシアおよびベラルーシに対する既存のエクスポージャーならびにウクライナ/ロシア紛
争の影響を厳密に監視している。特に、日次/週次の評価委員会およびリスク委員会の会合においては、
現状を踏まえた意思決定を行っているが、これらの決定は、総合評価の変更による定期的な調整の対象と
なっている。
重要な検討事項には、これらに限定されない以下のものが含まれる。
- 直接的および間接的なエクスポージャーならびにサブ・ファンドにマイナスの影響を与える可能性が
高いスピルオーバー効果
- 取引能力および信頼できる価格の入手可能性を考慮した市場ならびに資産評価
- ロシア紛争の結果として課された資本規制および制裁を考慮したポートフォリオ・コンプライアンス
ウクライナ/ロシアの現状を踏まえ、ロシアならびにベラルーシの証券は、市場、流動性および制裁な
どの事情から一時的にゼロと評価されている。
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これは、現状の推移の結果、変化する可能性がある。
管理会社の取締役会は、ファンドの運営が継続企業として存続することを確信しており、現在の危機を
慎重に追っている。
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③【投資有価証券明細表等】
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2021年12月31日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
ブラジル
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO ブラジル・ 2,200.00 3,413,716.00 0.16
レアル
BANCO BRADESCO PFD ブラジル・ 132,900.00 52,501,720.00 2.51
レアル
BANCO BTG PACTUAL -UNITS- ブラジル・ 93,000.00 40,119,450.00 1.92
レアル
BANCO DO BRASIL ブラジル・ 57,000.00 34,100,200.00 1.63
レアル
BANCO SANTANDER ブラジル・ 72,900.00 45,253,282.00 2.16
レアル
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ブラジル・ 26,600.00 11,332,206.00 0.54
レアル
BRASKEM 'A' PFD ブラジル・ 7,500.00 9,020,201.00 0.43
レアル
CEMIG MINAS GERAIS PFD ブラジル・ 42,600.00 11,445,123.00 0.55
レアル
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS ブラジル・ 11,700.00 5,624,740.00 0.27
レアル
COPEL - PARANAENSE ENERGIA PFD 'B' ブラジル・ 31,600.00 4,163,335.00 0.20
レアル
CPFL ENERGIA ブラジル・ 8,100.00 4,399,206.00 0.21
レアル
CYRELA BRAZIL REALTY SA ブラジル・ 8,300.00 2,685,843.00 0.13
EMPREENDIMENTOSE レアル
ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS- ブラジル・ 14,300.00 12,913,652.00 0.62
レアル
GERDAU PFD ブラジル・ 45,500.00 25,745,157.00 1.23
レアル
HYPERA ブラジル・ 16,400.00 9,543,736.00 0.46
レアル
MARFRIG GLOBAL FOODS ブラジル・ 10,800.00 5,049,330.00 0.24
レアル
NEOENERGIA ブラジル・ 17,900.00 5,910,648.00 0.28
レアル
ODONTOPREV ブラジル・ 10,200.00 2,658,233.00 0.13
レアル
PETROBRAS PFD ブラジル・ 102,600.00 60,469,295.00 2.89
レアル
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2021年12月31日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
QUALICORP ブラジル・ 5,000.00 1,679,930.00 0.08
レアル
SAO MARTINHO ブラジル・ 4,600.00 3,257,309.00 0.16
レアル
SENDAS DISTRIBUIDORA ブラジル・ 31,400.00 8,462,014.00 0.40
レアル
SIDERURGICA NACIONAL ブラジル・ 25,700.00 13,326,417.00 0.64
レアル
USIMINAS PFD 'A' ブラジル・ 14,100.00 4,434,581.00 0.21
レアル
377,509,324.00 18.05
チリ
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES チリ・ペソ 2,238.00 7,535,076.00 0.36
BANCO SANTANDER CHILE チリ・ペソ 2,754,013.00 12,799,654.00 0.61
CENCOSUD チリ・ペソ 53,380.00 10,216,106.00 0.49
COMPANIA DE ACERO DEL PACIFICO チリ・ペソ 3,397.00 3,847,463.00 0.18
34,398,299.00 1.64
コロンビア
BANCOLOMBIA PFD コロンビア・ペソ 17,912.00 16,618,190.00 0.79
16,618,190.00 0.79
インド
BALKRISHNA INDUSTRIES インド・ルピー 2,086.00 7,300,164.00 0.35
BANK OF BARODA インド・ルピー 48,767.00 6,044,273.00 0.29
CANARA BANK -DEMAT.- インド・ルピー 15,491.00 4,671,202.00 0.22
ESCORTS -DEMAT.- インド・ルピー 1,274.00 3,760,588.00 0.18
FIRSTSOURCE SOLUTIONS インド・ルピー 12,752.00 3,612,586.00 0.17
GAIL INDIA -DEMAT.- インド・ルピー 49,007.00 9,673,720.00 0.46
GRANULES INDIA インド・ルピー 5,392.00 2,820,762.00 0.13
GRAPHITE INDIA -DEMAT.- インド・ルピー 2,676.00 2,166,501.00 0.10
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.- インド・ルピー 24,437.00 49,769,662.00 2.38
HINDUSTAN AERON インド・ルピー 2,187.00 4,096,181.00 0.20
ICICI SECURITIES インド・ルピー 3,269.00 3,983,668.00 0.19
INDUS TOWERS インド・ルピー 18,760.00 6,975,449.00 0.33
INTELLECT DESIGN ARENA インド・ルピー 2,434.00 2,909,286.00 0.14
JINDAL STEEL & POWER -DEMAT.- インド・ルピー 10,518.00 6,019,589.00 0.29
JSW STEEL インド・ルピー 23,043.00 23,011,853.00 1.10
LAURUS LABS インド・ルピー 8,977.00 7,467,714.00 0.36
NDMC インド・ルピー 27,754.00 5,639,434.00 0.27
POWER FINANCE CORPORATION インド・ルピー 26,737.00 4,878,757.00 0.23
POWER GRID INDIA インド・ルピー 92,374.00 29,333,170.00 1.40
REC インド・ルピー 24,448.00 4,954,443.00 0.24
REDINGTON (INDIA) インド・ルピー 18,344.00 4,089,058.00 0.20
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2021年12月31日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
SONATA SOFTWARE インド・ルピー 2,573.00 3,465,155.00 0.17
STATE BANK OF INDIA インド・ルピー 60,499.00 42,258,378.00 2.02
STEEL AUTHORITY OF INDIA -DEMAT.- インド・ルピー 36,353.00 5,911,042.00 0.28
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES インド・ルピー 25,144.00 32,445,108.00 1.55
TATA MOTORS インド・ルピー 39,374.00 28,641,212.00 1.37
TATA STEEL -DEMAT.- インド・ルピー 20,411.00 34,750,907.00 1.66
TECH MAHINDRA インド・ルピー 14,407.00 40,100,385.00 1.92
UNION BANK OF INDIA -DEMAT.- インド・ルピー 44,518.00 2,946,415.00 0.14
VEDANTA インド・ルピー 33,626.00 17,331,058.00 0.83
401,027,720.00 19.17
インドネシア
ASTRA INTERNATIONAL インドネシア・ 706,100.00 32,462,893.00 1.55
ルピア
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR インドネシア・ 109,500.00 7,683,861.00 0.37
ルピア
PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B' インドネシア・ 451,300.00 5,005,116.00 0.24
ルピア
PT BANK MANDIRI インドネシア・ 792,100.00 44,882,030.00 2.15
ルピア
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR インドネシア・ 211,800.00 10,805,196.00 0.52
ルピア
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B' インドネシア・ 1,906,300.00 62,118,185.00 2.97
ルピア
162,957,281.00 7.80
マレーシア
AXIATA GROUP マレーシア・ 197,800.00 20,984,242.00 1.00
リンギット
HARTALEGA HOLDINGS マレーシア・ 59,400.00 9,329,698.00 0.45
リンギット
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES マレーシア・ 56,800.00 2,958,124.00 0.14
リンギット
SIME DARBY PLANTATION マレーシア・ 236,600.00 24,774,483.00 1.18
リンギット
58,046,547.00 2.77
メキシコ
ALFA S.A.B. 'A' メキシコ・ペソ 127,900.00 11,009,429.00 0.53
ALSEA メキシコ・ペソ 26,600.00 5,631,672.00 0.27
AMERICA MOVIL 'L' メキシコ・ペソ 585,700.00 71,318,773.00 3.40
ARCA CONTINENTAL メキシコ・ペソ 35,100.00 25,695,282.00 1.23
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA メキシコ・ペソ 27,000.00 6,137,548.00 0.29
GRUPO BIMBO 'A' メキシコ・ペソ 60,300.00 21,347,486.00 1.02
GRUPO FINANCIERO INBURSA 'O' メキシコ・ペソ 82,000.00 11,287,046.00 0.54
ORBIA ADVANCE CORP メキシコ・ペソ 51,900.00 15,231,334.00 0.73
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2021年12月31日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
PROMOTORA OPERADORA INFRAESTRUCTURA メキシコ・ペソ 9,855.00 8,273,443.00 0.40
VOLARIS 'A' メキシコ・ペソ 40,500.00 8,258,646.00 0.39
184,190,659.00 8.80
パナマ
INTERCORP FINANCIAL SERVICES 米ドル 1,667.00 5,147,247.00 0.25
5,147,247.00 0.25
フィリピン
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL フィリピン・ペソ 52,250.00 24,175,409.00 1.16
PLDT フィリピン・ペソ 4,345.00 18,338,553.00 0.88
42,513,962.00 2.04
カタール
INDUSTRIES QATAR カタール・リヤル 71,109.00 34,808,375.00 1.66
34,808,375.00 1.66
南アフリカ
ABSA GROUP 南アフリカ・ 26,657.00 29,817,354.00 1.43
ランド
ANGLO AMERICAN PLATINUM 南アフリカ・ 2,331.00 30,686,377.00 1.47
ランド
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS 南アフリカ・ 16,250.00 26,766,420.00 1.28
ランド
AVI 南アフリカ・ 14,091.00 7,634,704.00 0.37
ランド
BARLOWORLD 南アフリカ・ 7,402.00 8,134,261.00 0.39
ランド
BIDVEST GROUP 南アフリカ・ 14,853.00 20,490,854.00 0.98
ランド
GOLD FIELDS 南アフリカ・ 31,554.00 39,685,157.00 1.90
ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES 南アフリカ・ 136,957.00 15,161,275.00 0.72
ランド
HYPROP INVESTMENTS -UNITS- 南アフリカ・ 14,224.00 3,809,244.00 0.18
ランド
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS 南アフリカ・ 28,095.00 44,353,009.00 2.12
ランド
KUMBA IRON ORE 南アフリカ・ 2,549.00 8,415,822.00 0.40
ランド
MOTUS HOLDINGS 南アフリカ・ 7,853.00 6,105,746.00 0.29
ランド
MR. PRICE GROUP 南アフリカ・ 10,422.00 15,036,039.00 0.72
ランド
NORTH PLAT HOLDING 南アフリカ・ 10,787.00 16,401,794.00 0.78
ランド
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2021年12月31日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
REDEFINE PROPERTIES 南アフリカ・ 215,965.00 6,857,443.00 0.33
ランド
RESILIENT REIT 南アフリカ・ 12,344.00 5,367,093.00 0.26
ランド
ROYAL BAFOKENG PLATINIUM 南アフリカ・ 9,032.00 10,283,999.00 0.49
ランド
SASOL 南アフリカ・ 17,156.00 32,395,114.00 1.55
ランド
SIBANYE STILLWATER 南アフリカ・ 93,892.00 33,783,683.00 1.62
ランド
THE FOSCHINI GROUP 南アフリカ・ 12,981.00 11,595,374.00 0.55
ランド
THUNGELA RESOURCES 英ポンド 5,046.00 3,133,825.00 0.15
TRUWORTHS INTERNATIONAL 南アフリカ・ 14,061.00 5,267,364.00 0.25
ランド
VODACOM GROUP 南アフリカ・ 22,798.00 22,254,835.00 1.06
ランド
403,436,786.00 19.29
トルコ
AKBANK トルコ・リラ 149,161.00 9,633,806.00 0.46
ENKA INSAAT VE SANAYI トルコ・リラ 23,017.00 3,106,489.00 0.15
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK. TURK トルコ・リラ 50,795.00 12,676,967.00 0.61
FORD OTOMOTIV トルコ・リラ 3,216.00 6,798,571.00 0.33
KOC HOLDING トルコ・リラ 18,833.00 4,762,975.00 0.23
PETKIM PETROKIMYA HOLDING トルコ・リラ 63,852.00 4,359,321.00 0.21
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI トルコ・リラ 5,706.00 3,918,149.00 0.19
TURK HAVA YOLLARI トルコ・リラ 29,292.00 5,218,069.00 0.25
TURK SISE CAM トルコ・リラ 65,549.00 7,759,662.00 0.37
TURKCELL ILETISIM HIZMET トルコ・リラ 48,615.00 8,097,133.00 0.39
TURKIYE GARANTI BANKASI トルコ・リラ 102,442.00 10,329,109.00 0.49
TURKIYE IS BANKASI 'C' トルコ・リラ 66,871.00 4,348,313.00 0.21
YAPI VE KREDI BANKASI トルコ・リラ 123,985.00 3,797,164.00 0.18
84,805,728.00 4.07
アラブ首長国連邦
EMAAR DEVELOPMENT UAE ディルハム 42,003.00 5,751,136.00 0.28
EMIRATES NBD UAE ディルハム 98,074.00 41,637,542.00 1.99
47,388,678.00 2.27
ベトナム
ASIA COMMERCIAL BANK ベトナム・ドン 97,625.00 16,704,856.00 0.80
FPT CORPORATION ベトナム・ドン 33,770.00 15,954,709.00 0.76
HOA PHAT GROUP ベトナム・ドン 107,501.00 24,797,659.00 1.19
MILITARY COMMERCIAL JOINT S BANK ベトナム・ドン 91,319.00 13,113,705.00 0.63
MOBILE WORLD INVESTMENT ベトナム・ドン 10,550.00 7,151,719.00 0.34
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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投資有価証券およびその他の純資産明細表
2021年12月31日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
ORIENT COMM JOINT STOCK BANK ベトナム・ドン 41,625.00 5,588,791.00 0.27
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT ベトナム・ドン 80,600.00 12,408,431.00 0.59
STOCK BANK
VIETNAM JOINT ベトナム・ドン 75,800.00 12,932,065.00 0.62
VIETNAM MARITIM ベトナム・ドン 28,000.00 4,027,957.00 0.19
VIETNAM PROSPERITY ベトナム・ドン 175,797.00 31,412,081.00 1.50
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMER ベトナム・ドン 100,500.00 25,008,922.00 1.20
VINHOMES JOINT STOCK ベトナム・ドン 35,620.00 14,671,214.00 0.70
183,772,109.00 8.79
投資有価証券合計 2,036,620,905.00 97.39
現金預金 62,262,755.00 2.98
その他の純負債 (7,655,364.00) (0.37)
純資産合計 2,091,228,296.00 100.00
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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投資有価証券の地域別分類および業種別分類
2021年12月31日現在
(純資産に対する比率%)
地 域 別 分 類 業 種 別 分 類
南アフリカ 19.29 銀行および金融機関 25.63
インド 19.17
通信 10.03
ブラジル 18.05
持株および金融会社 7.74
メキシコ 8.80
鉱業および鋼鉄製品 7.09
ベトナム 8.79
貴金属および宝石 6.76
インドネシア 7.80
石油 5.11
トルコ 4.07
自動車 4.89
マレーシア 2.77
インターネット、ソフトウエア 4.47
アラブ首長国連邦 2.27
およびITサービス
フィリピン 2.04
公益事業 3.68
カタール 1.66
医薬品および化粧品 3.32
チリ 1.64
不動産関連銘柄 2.89
コロンビア 0.79
小売りおよびスーパーマーケット 2.47
パナマ 0.25
食品および清涼飲料 2.31
97.39
交通および運送 1.80
建設および建築資材 1.67
梱包業 1.23
機械および装置建設 1.19
農業および漁業 1.18
保険 0.75
公共施設/設備 0.54
複合企業 0.53
タイヤおよびゴム 0.45
紙および林産品 0.35
外食 0.27
化学 0.21
コンピューターサービス 0.20
航空宇宙企業 0.20
コンピューターおよび事務機器 0.17
繊維および衣類 0.16
電子技術および電子設備 0.10
97.39
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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Statement of net assets as at December 31, 2021
PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL
COMBINED
SELECTION FUND - SELECTION FUND -
GLOBAL GROWING GLOBAL UTILITIES
MARKET FUND EQUITY FUND
EUR JPY JPY
ASSETS
Investments in securities at acquisition
7,043,687,574.75 1,977,619,246.00 783,549,362,098.00
cost (note 2)
Net unrealised gain/(loss) on investments
1,891,260,411.96 59,001,659.00 224,012,904,609.00
Investments in securities at market value
8,934,947,986.71 2,036,620,905.00 1,007,562,266,707.00
(note 2)
Options contracts at market value (notes
58,008.87 0.00 0.00
2, 12)
Cash at banks (note 2)
107,406,812.36 62,262,755.00 8,451,796,488.00
Bank deposits (note 2)
97,564,457.15 0.00 12,333,000,000.00
Interest receivable, net
1,179,253.24 0.00 0.00
Net unrealised gain on forward foreign
2,362.04 0.00 0.00
exchange contracts (notes 2, 13)
Other assets
1,186,400.92 0.00 0.00
9,142,345,281.29 2,098,883,660.00 1,028,347,063,195.00
LIABILITIES
Bank overdraft (note 2)
132,889.68 0.00 0.00
Management and investment advisory fees
2,665,093.70 1,007,586.00 293,871,726.00
payable (note 4)
"Taxe d'abonnement" payable (note 3)
233,264.51 190,409.00 25,733,096.00
Net unrealised loss on forward foreign
758,703.81 0.00 0.00
exchange contracts (notes 2, 13)
Other fees payable (note 7)
2,054,445.77 6,457,369.00 209,055,404.00
5,844,397.47 7,655,364.00 528,660,226.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2021
9,136,500,883.82 2,091,228,296.00 1,027,818,402,969.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2020
9,954,898,934.65 1,865,772,495.00 1,041,434,264,905.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2019
11,006,893,785.45 2,454,915,234.00 1,076,494,623,249.00
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Pictet Global Selection Fund
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Annual report
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Statement of net assets as at December 31, 2021 (continued)
PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL
SELECTION FUND - SELECTION FUND - SELECTION FUND -
GLOBAL HIGH YIELD GLOBAL INCOME GLOBAL EMERGING
UTILITIES EQUITY FUND STOCK FUND SOVEREIGN FUND
USD JPY JPY
ASSETS
Investments in securities at acquisition
21,130,300.71 3,061,438,368.00 2,309,953,872.00
cost (note 2)
Net unrealised gain/(loss) on investments
5,166,098.80 1,024,400,046.00 (239,600,622.00)
Investments in securities at market value
26,296,399.51 4,085,838,414.00 2,070,353,250.00
(note 2)
Options contracts at market value (notes
0.00 0.00 0.00
2, 12)
Cash at banks (note 2)
0.00 70,133,520.00 25,021,890.00
Bank deposits (note 2)
380,000.00 0.00 0.00
Interest receivable, net
9.28 0.00 36,104,057.00
Net unrealised gain on forward foreign
0.00 0.00 309,330.00
exchange contracts (notes 2, 13)
Other assets
0.00 0.00 0.00
26,676,408.79 4,155,971,934.00 2,131,788,527.00
LIABILITIES
Bank overdraft (note 2)
151,122.11 0.00 0.00
Management and investment advisory fees
15,466.79 1,197,214.00 533,293.00
payable (note 4)
"Taxe d'abonnement" payable (note 3)
3,342.91 104,753.00 53,733.00
Net unrealised loss on forward foreign
0.00 0.00 0.00
exchange contracts (notes 2, 13)
Other fees payable (note 7)
51,241.79 855,129.00 622,174.00
221,173.60 2,157,096.00 1,209,200.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2021
26,455,235.19 4,153,814,838.00 2,130,579,327.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2020
26,335,637.49 4,322,041,689.00 2,276,708,027.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2019
28,872,782.33 5,222,621,300.00 3,280,344,896.00
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Pictet Global Selection Fund
31.12.2021
Annual report
89/290
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of net assets as at December 31, 2021 (continued)
PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
GLOBAL UTILITIES
GLOBAL HIGH YIELD
RESOURCE-RICH
COUNTRIES SOVEREIGN EQUITY CURRENCY
EMERGING EQUITIES
FUND HEDGED FUND
FUND
JPY JPY USD
ASSETS
Investments in securities at acquisition
83,575,926,575.00 16,119,331,220.00 234,304,053.37
cost (note 2)
Net unrealised gain/(loss) on investments
19,452,650,353.00 (806,377,626.00) 27,030,782.31
Investments in securities at market value
103,028,576,928.00 15,312,953,594.00 261,334,835.68
(note 2)
Options contracts at market value (notes
0.00 0.00 0.00
2, 12)
Cash at banks (note 2)
4,188,804,342.00 102,669,257.00 5,985,896.74
Bank deposits (note 2)
0.00 0.00 0.00
Interest receivable, net
0.00 117,753,798.00 0.00
Net unrealised gain on forward foreign
0.00 0.00 0.00
exchange contracts (notes 2, 13)
Other assets
155,369,424.00 0.00 0.00
107,372,750,694.00 15,533,376,649.00 267,320,732.42
LIABILITIES
Bank overdraft (note 2)
0.00 0.00 0.00
Management and investment advisory fees
36,690,726.00 3,898,655.00 77,584.96
payable (note 4)
"Taxe d'abonnement" payable (note 3)
2,824,872.00 391,397.00 6,687.41
Net unrealised loss on forward foreign
0.00 5,131,843.00 765,404.56
exchange contracts (notes 2, 13)
Other fees payable (note 7)
35,497,999.00 3,898,654.00 55,417.81
75,013,597.00 13,320,549.00 905,094.74
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2021
107,297,737,097.00 15,520,056,100.00 266,415,637.68
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2020
126,425,838,157.00 19,634,107,618.00 510,206,432.17
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2019
168,976,725,633.00 24,703,354,894.00 -
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Statement of operations and changes in net assets for the year/period ended
December 31, 2021
PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL
COMBINED
SELECTION FUND - SELECTION FUND -
GLOBAL GROWING GLOBAL UTILITIES
MARKET FUND EQUITY FUND
EUR JPY JPY
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE
9,954,898,934.65 1,865,772,495.00 1,041,434,264,905.00
YEAR/PERIOD
INCOME
Dividends, net (note 2)
230,690,112.76 111,000,211.00 24,085,246,085.00
Interest on bonds, net (note 2)
7,391,886.98 0.00 0.00
Interest on Credit Default Swaps contracts
773.00 0.00 0.00
(note 2)
Bank interest
25,203.91 8,736.00 82,806.00
238,107,976.65 111,008,947.00 24,085,328,891.00
EXPENSES
Management and investment advisory fees
32,909,769.57 12,083,184.00 3,562,832,679.00
(note 4)
Depositary fees, bank charges and
15,194,101.81 8,781,821.00 1,537,766,245.00
interest
Administration, service, audit and other
10,794,999.59 23,026,076.00 1,104,098,117.00
expenses (note 6)
"Taxe d'abonnement" (note 3)
939,045.98 765,699.00 101,637,782.00
Transaction fees (note 2)
5,089,759.09 8,520,985.00 343,673,526.00
Premiums on Credit Default Swaps
773.00 0.00 0.00
contracts
64,928,449.04 53,177,765.00 6,650,008,349.00
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
173,179,527.61 57,831,182.00 17,435,320,542.00
Net realised gain/(loss):
- on sales of investments (notes 2, 15)
725,772,600.97 262,074,355.00 69,714,433,960.00
- on foreign exchange (note 2)
4,802,106.71 (4,302,698.00) (15,289,575.00)
- on options contracts
31,837.90 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
(35,019,726.28) 0.00 0.00
- on forward contracts (note 2)
566,244.82 (70.00) 0.00
NET REALISED GAIN/(LOSS)
869,332,591.73 315,602,769.00 87,134,464,927.00
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Statement of operations and changes in net assets for the year/period ended
December 31, 2021 (continued)
PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL
COMBINED
SELECTION FUND - SELECTION FUND -
GLOBAL GROWING GLOBAL UTILITIES
MARKET FUND EQUITY FUND
EUR JPY JPY
Change in net unrealised appreciation/
(depreciation):
- on investments (notes 2, 16)
1,039,172,727.66 (3,147,456.00) 130,508,255,738.00
- on options contracts
54,075.56 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
(397,971.64) 0.00 0.00
INCREASE/DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT
1,908,161,423.31 312,455,313.00 217,642,720,665.00
OF OPERATIONS
Proceeds from subscriptions of units
451,314,691.37 123,475,230.00 49,079,840,013.00
Cost of units redeemed
(1,633,274,310.98) (210,474,742.00) (134,365,882,470.00)
Dividend distributed (notes 2, 14)
(1,195,140,544.43) 0.00 (145,972,540,144.00)
*
Revaluation difference
(46,148,670.20) 0.00 0.00
Revaluation difference on the net assets at
(303,310,639.90)
**
the beginning of the year
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD
9,136,500,883.82 2,091,228,296.00 1,027,818,402,969.00
* The difference mentioned above is the result of fluctuations in the exchange rates used to convert the
different items related to share classes denominated in a currency other than the currency of the sub-funds
into the currency of the related sub-funds between December 31, 2020 and December 31, 2021.
** The difference mentioned above results from the conversion of the net assets at the beginning of the year (for
the sub-funds denominated in currencies other than Euro) at exchange rates applicable on December 31, 2020 and
exchange rates applicable on December 31, 2021.
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Statement of operations and changes in net assets for the year/period ended
December 31, 2021 (continued)
PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
SELECTION FUND - SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
GLOBAL HIGH YIELD GLOBAL EMERGING
GLOBAL INCOME STOCK
UTILITIES EQUITY FUND SOVEREIGN FUND
FUND
USD JPY JPY
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE
26,335,637.49 4,322,041,689.00 2,276,708,027.00
YEAR/PERIOD
INCOME
Dividends, net (note 2)
613,091.03 132,892,697.00 0.00
Interest on bonds, net (note 2)
0.00 0.00 150,860,188.00
Interest on Credit Default Swaps contracts
0.00 0.00 0.00
(note 2)
Bank interest
234.55 0.00 112,112.00
613,325.58 132,892,697.00 150,972,300.00
EXPENSES
Management and investment advisory fees
182,940.41 14,828,662.00 6,700,637.00
(note 4)
Depositary fees, bank charges and
58,550.46 7,875,096.00 5,758,325.00
interest
Administration, service, audit and other
283,552.48 5,560,258.00 3,637,192.00
expenses (note 6)
"Taxe d'abonnement" (note 3)
13,024.41 423,489.00 223,909.00
Transaction fees (note 2)
12,800.82 1,174,829.00 37,144.00
Premiums on Credit Default Swaps
0.00 0.00 0.00
contracts
550,868.58 29,862,334.00 16,357,207.00
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
62,457.00 103,030,363.00 134,615,093.00
Net realised gain/(loss):
- on sales of investments (notes 2, 15)
1,462,017.28 308,256,063.00 (125,354,359.00)
- on foreign exchange (note 2)
(6,437.60) (267,087.00) 11,191,261.00
- on options contracts
0.00 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
0.00 0.00 (5,541,946.00)
- on forward contracts (note 2)
0.00 0.00 0.00
NET REALISED GAIN/(LOSS)
1,518,036.68 411,019,339.00 14,910,049.00
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PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
SELECTION FUND - SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
GLOBAL HIGH YIELD GLOBAL EMERGING
GLOBAL INCOME STOCK
UTILITIES EQUITY FUND SOVEREIGN FUND
FUND
USD JPY JPY
Change in net unrealised appreciation/
(depreciation):
- on investments (notes 2, 16)
838,749.02 643,190,617.00 41,146,664.00
- on options contracts
0.00 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
0.00 0.00 5,499,442.00
INCREASE/DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT
2,356,785.70 1,054,209,956.00 61,556,155.00
OF OPERATIONS
Proceeds from subscriptions of units
2,929,147.00 328,570,000.00 329,200,000.00
Cost of units redeemed
(3,709,619.00) (1,204,430,000.00) (369,367,639.00)
Dividend distributed (notes 2, 14)
(1,456,716.00) (346,576,807.00) (167,517,216.00)
*
Revaluation difference
0.00 0.00 0.00
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD
26,455,235.19 4,153,814,838.00 2,130,579,327.00
*
The difference mentioned above is the result of fluctuations in the exchange rates used to convert the different
items related to share classes denominated in a currency other than the currency of the sub-funds into the
currency of the related sub-funds between December 31, 2020 and December 31, 2021.
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PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
GLOBAL UTILITIES
GLOBAL HIGH YIELD
RESOURCE-RICH
COUNTRIES SOVEREIGN EQUITY CURRENCY
EMERGING EQUITIES
FUND HEDGED FUND
FUND
JPY JPY USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE
126,425,838,157.00 19,634,107,618.00 510,206,432.17
YEAR/PERIOD
INCOME
Dividends, net (note 2)
4,883,420,757.00 0.00 7,807,294.89
Interest on bonds, net (note 2)
0.00 803,915,014.00 0.00
Interest on Credit Default Swaps contracts
62,617.41 0.00 0.00
(note 2)
Bank interest
1,771,310.00 555,812.00 1,146.30
4,885,254,684.41 804,470,826.00 7,808,441.19
EXPENSES
Management and investment advisory fees
484,740,547.00 52,209,533.00 1,204,669.85
(note 4)
Depositary fees, bank charges and
308,474,733.00 35,631,457.00 610,433.33
interest
Administration, service, audit and other
161,968,610.00 20,163,820.00 377,749.37
expenses (note 6)
"Taxe d'abonnement" (note 3)
12,588,585.00 1,703,258.00 32,449.62
Transaction fees (note 2)
286,052,909.00 157,375.00 171,900.08
Premiums on Credit Default Swaps
62,617.41 0.00 0.00
contracts
1,253,888,001.41 109,865,443.00 2,397,202.25
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
3,631,366,683.00 694,605,383.00 5,411,238.94
Net realised gain/(loss):
- on sales of investments (notes 2, 15)
16,557,492,826.00 98,387,012.00 64,205,461.03
- on foreign exchange (note 2)
257,217,408.00 38,670,710.00 2,498,233.07
- on options contracts
0.00 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
(14,149,901.00) (6,029,844.00) (37,292,574.52)
- on forward contracts (note 2)
0.00 0.00 0.00
NET REALISED GAIN/(LOSS)
20,431,927,016.00 825,633,261.00 34,822,358.52
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Statement of operations and changes in net assets for the year/period ended
December 31, 2021 (continued)
PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
GLOBAL UTILITIES
GLOBAL HIGH YIELD
RESOURCE-RICH
COUNTRIES SOVEREIGN EQUITY CURRENCY
EMERGING EQUITIES
FUND HEDGED FUND
FUND
JPY JPY USD
Change in net unrealised appreciation/
(depreciation):
- on investments (notes 2, 16)
5,202,537,915.00 (452,985,495.00) (700,129.97)
- on options contracts
0.00 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
0.00 (49,613,456.00) 27,221.76
INCREASE/DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT
25,634,464,931.00 323,034,310.00 34,149,450.31
OF OPERATIONS
Proceeds from subscriptions of units
795,790,230.00 321,210,000.00 64,593,343.09
Cost of units redeemed
(39,381,728,295.00) (3,357,260,000.00) (270,380,726.21)
Dividend distributed (notes 2, 14)
(6,176,627,926.00) (1,401,035,828.00) (19,671,965.27)
*
Revaluation difference
0.00 0.00 (52,480,896.41)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD
107,297,737,097.00 15,520,056,100.00 266,415,637.68
*
The difference mentioned above is the result of fluctuations in the exchange rates used to convert the different
items related to share classes denominated in a currency other than the currency of the sub-funds into the
currency of the related sub-funds between December 31, 2020 and December 31, 2021.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Number of units outstanding and net asset value per unit
NET ASSET NET ASSET NET ASSET
NUMBER OF UNITS
SUB-FUND CLASS CURRENCY VALUE PER UNIT VALUE PER UNIT VALUE PER UNIT
OUTSTANDING
31.12.2021
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund
P JPY 86,472.00 15,887.00 13,659.00 17,082.00
PA JPY 75,584.57 9,492.00 8,056.00 9,945.00
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund
P (Dist.)
JPY 233,378,626.63 4,135.00 3,887.00 4,826.00
PY (Dist.)
JPY 2,257,812.13 25,835.00 20,830.00 21,831.00
ST (Dist.)
JPY 635,000.00 4,910.00 4,413.00 5,470.00
SAM (Dist.)
JPY 259,502.00 4,763.00 4,238.00 5,163.00
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund
P (Dist.)
USD 3,933,300.00 6.73 6.49 6.94
Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund
P (Dist.)
JPY 1,297,106.47 3,202.00 2,714.00 3,327.00
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund
P (Dist.)
JPY 909,647.33 2,342.00 2,462.00 2,980.00
PA (Dist.)
JPY - - 8,984.00 10,526.00
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund
M (Dist.-Month)-USD
USD 683,708.00 16.08 15.95 16.43
P (Dist.)
JPY 61,145,153.63 1,728.00 1,479.00 1,586.00
PA (Dist.)
JPY 61,607.60 5,859.00 4,966.00 5,608.00
Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund
P (Dist.)
JPY 6,670,940.23 2,327.00 2,474.00 2,662.00
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund
(HP JPY)-JPY (Dist.)
JPY 4,423,976.38 5,142.00 4,918.00 5,513.00
(HPY JPY)-JPY (Dist.)
JPY 607,451.24 13,024.00 11,574.00 11,913.00
(HP USD)-JPY (Dist.)
JPY - - 6,793.00 7,934.00
(HP AUD)-JPY (Dist.)
JPY - - 3,729.00 4,104.00
(HP BRL)-JPY (Dist.)
JPY - - 1,227.00 1,881.00
(HP ZAR)-JPY (Dist.)
JPY - - 2,633.00 3,159.00
(HP MXN)-JPY (Dist.)
JPY - - 4,980.00 6,334.00
(HP TRY)-JPY (Dist.)
JPY - - 2,508.00 3,446.00
Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities (note 1)
(HP USD)-JPY
JPY - - 20,166.00 19,203.00
P JPY
JPY - - 18,596.00 16,795.00
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Number of units outstanding and net asset value per unit (continued)
NET ASSET NET ASSET NET ASSET
NUMBER OF UNITS
SUB-FUND CLASS CURRENCY VALUE PER UNIT VALUE PER UNIT VALUE PER UNIT
OUTSTANDING
31.12.2021
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund (note 1)
P (Dist.)
JPY - - 3,869.00 4,746.00
PY (Dist.)
JPY - - 8,375.00 8,759.00
Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund (note 1)
PA (Dist.)
JPY - - 9,917.00 9,911.00
PY (Dist.)
JPY - - 10,195.00 10,139.00
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund
P JPY 312,677.98 12,041.00 10,589.00 9,820.00
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Notes to the financial statements as at December 31, 2021
1. General
Pictet Global Selection Fund (the "Fund") is a Luxembourg mutual investment umbrella
fund (Fonds Commun de Placement). The Fund is an unincorporated co proprietorship of
securities and other assets managed in the interest of the co-owners.
The Fund qualifies as an Undertaking for Collective Investment ("UCI") regulated by
the provisions of Part II of the Luxembourg amended law of December 17, 2010 (the
"2010 Law") on UCIs. It further qualifies as an Alternative Investment Fund within
the meaning of the amended law of July 12, 2013 on Alternative Investment Fund
Managers (the "AIFM Act").
In accordance with the Luxembourg law of May 27, 2016, the Fund is registered at the
Trade and Companies Register of Luxembourg under the number K961.
The Fund is managed by Pictet Asset Management (Europe) S.A., société anonyme
(public limited company) with its registered office at 15, avenue J.F. Kennedy, L-
1855 Luxembourg. It is a management company within the meaning of Chapter 15 of the
2010 Law.
In the context of the implementation of the AIFM Act requiring the Fund to be
managed by an authorised AIFM, Pictet Asset Management (Europe) S.A. was appointed
as AIFM with effect as of May 30, 2014.
Pictet Asset Management (Europe) S.A. is registered in the Luxembourg Trade and
Companies Register under N° B51329.
Sub-funds in activity
As at December 31, 2021, Pictet Global Selection Fund includes nine active sub-
funds:
Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund denominated in U.S. Dollar (USD)
Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged
denominated in U.S. Dollar (USD)
Fund
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund
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Notes to the financial statements as at December 31, 2021 (continued)
Significant events and material changes
The sub-fund Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities was
liquidated on November 16, 2021. As at December 31, 2021, the remaining cash
amounted to JPY 2,048,990.
The sub-fund Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund
was liquidated on April 9, 2021. As at December 31, 2021, the remaining cash
amounted to JPY 5,250,176.
The sub-fund Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund was
liquidated on September 14, 2021. As at December 31, 2021, the remaining cash
amounted to JPY 1,624,221.
The following Classes of Units were liquidated during the year:
LIQUIDATION DATE
SUB-FUND CLASS
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund PA (Dist)
01/03/2021
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency
(HP USD)-JPY (Dist.)
08/04/2021
Hedged Fund
(HP AUD)-JPY (Dist.)
08/04/2021
(HP BRL)-JPY (Dist.)
08/04/2021
(HP ZAR)-JPY (Dist.)
08/04/2021
(HP MXN)-JPY (Dist.)
08/04/2021
(HP TRY)-JPY (Dist.)
08/04/2021
(HP USD)-JPY
Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities 01/02/2021
P JPY
16/11/2021
P (Dist.)
Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund 09/04/2021
PY (Dist.)
09/04/2021
PA (Dist.)
14/09/2021
Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund
PY (Dist.)
14/09/2021
A new prospectus came into force in September 2021.
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Classes of Units
SUBJECT TO THE
UNITS MAY BE
REDUCED
CONVERTED INTO
LUXEMBOURG
UNITS CLASS UNITS OF ANY
SUB-FUND DISTRIBUTORS
SUBSCRIPTION TAX
OTHER CLASS AND
AT THE ANNUAL
VICE VERSA
RATE OF 0.01%
Pictet Global Selection P No No only available to investors subscribing through
Fund - Global Growing SMBC Nikko Securities Inc. (the "Principal
Market Fund Distributor in Japan") or through any other
distributor approved by the Management Company
PA No Yes only available to funds of funds promoted by the
Pictet Group in Japan or institutional investors
approved by the Management Company
Pictet Global Selection P (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Global Utilities Pictet Group in Japan or institutional investors
Equity Fund approved by the Management Company
PY (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Pictet Group in Japan or institutional investors
approved by the Management Company
ST (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by Asset
Management One Co., Ltd
SAM (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd in
Japan
Pictet Global Selection P (Dist.) No No only available to investors subscribing through
Fund - Global High Yield Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd
Utilities Equity Fund
Pictet Global Selection P (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Global Income Pictet Group in Japan or institutional investors
Stock Fund approved by the Management Company
Pictet Global Selection P (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Global Emerging Pictet Group in Japan or institutional investors
Sovereign Fund approved by the Management Company
Pictet Global Selection M (Dist.- No No only available to investors subscribing through
Fund - Global High Yield Month)-USD Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd
Emerging Equities Fund
P (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Pictet Group in Japan or institutional investors
approved by the Management Company
PA (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Pictet Group in Japan or institutional investors
approved by the Management Company
Pictet Global Selection P (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Resource-Rich Pictet Group in Japan or institutional investors
Countries Sovereign Fund approved by the Management Company
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Notes to the financial statements as at December 31, 2021 (continued)
Classes of Units (continued)
SUBJECT TO THE
UNITS MAY BE
REDUCED
CONVERTED INTO
LUXEMBOURG
UNITS CLASS UNITS OF ANY
SUB-FUND DISTRIBUTORS
SUBSCRIPTION TAX
OTHER CLASS AND
AT THE ANNUAL
VICE VERSA
RATE OF 0.01%
Pictet Global Selection (HP JPY)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Global Utilities JPY (Dist.) Pictet Group in Japan and to fund of funds
Equity Currency Hedged (1) approved by the Management Company
Fund
(HPY JPY)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
JPY (Dist.) Pictet Group in Japan and to fund of funds
(1) approved by the Management Company
Pictet Global Selection P Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Dynamic Pictet Group in Japan or institutional investors
Allocation Fund approved by the Management Company
(1) The Class's aim is to hedge to a large extent the exchange risk of the currencies of the investments of the sub-fund
against the currency of the Class.
2. Summary of significant accounting principles
General
The financial statements are presented in accordance with the generally accepted
accounting principles and legal reporting requirements applicable in Luxembourg
relating to UCIs.
As stipulated in the current prospectus of the Fund, the net asset value of units of
each Class is determined by the Management Company on each Dealing Day. The Dealing
Day for each sub-fund is listed below:
Each day which is a bank business day in Luxembourg, United Kingdom and Japan, and a
business day for financial instruments business operators in Japan for Pictet Global
Selection Fund - Global Growing Market Fund.
Each day which is a bank business day in Luxembourg, United Kingdom and Japan, and
on which the New York Stock Exchange is open for the following sub-funds:
- Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund
- Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund
- Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund
Each day which is a bank business day in Luxembourg, United Kingdom and Japan, and a
business day for brokerage houses in Japan for Pictet Global Selection Fund - Global
High Yield Utilities Equity Fund.
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Notes to the financial statements as at December 31, 2021 (continued)
Each day which is a bank business day in Luxembourg, United Kingdom and Japan for
the following sub-funds:
- Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund
- Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund
- Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund
Each day which is a bank business day in Luxembourg, United Kingdom, United States
of America and Japan for the following sub-fund:
- Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund
Formation expenses
Formation expenses have been totally amortised over a maximum period of five years.
Conversion of foreign currencies for each sub-fund
Cash at banks, other net assets and the market value of the investment portfolio
expressed in currencies other than the base currency of the sub-fund are converted
into the currency of the sub-fund at the exchange rate prevailing at the closing
date.
Income and expenses expressed in currencies other than the base currency of the sub-
fund are converted into the currency of the sub-fund at the exchange rate applicable
on the transaction date.
Resulting foreign exchange gains and losses are recorded in the statement of
operations and changes in net assets.
Combined financial statements of the Fund
The combined financial statements of the Fund are expressed in Euro and correspond
to the sum of items in the financial statements of each sub-fund, converted into
Euro at the exchange rate prevailing at the closing date.
Valuation of assets of each sub-fund
1. Securities listed on a Stock Exchange or traded on any other regulated market are
valued at the last available price on such Exchange or market. If a security is
listed on several Stock Exchanges or markets, the last available price at the
Stock Exchange or market which constitutes the main market for such securities,
is determining.
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2. Securities not listed on any Stock Exchange or traded on any regulated market are
valued at their last available transaction price.
3. Securities for which no price quotation is available or for which the price
referred to in (1) and/or (2) is not representative of the fair market value, are
valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonable foreseeable
sales prices as determined by the Board of Directors of the Management Company.
4. Short-term liquid assets are valued at their amortised cost.
5. Units/Shares of open-ended UCIs are valued on the basis of the last net asset
value available; if the price determined is not representative of the fair value
of these assets, the price is determined by the Board of Directors of the
Management Company according to equitable and prudent criteria.
6. Money market instruments not listed or traded on a regulated market, a stock
exchange in a country which is not part of the EU or any other regulated market
and whose residual maturity does not exceed twelve months shall be valued at
their nominal value, plus any accrued interest, the total value being amortised
according to a linear method.
7. The Credit-Linked Notes ("CLN") are valued based on the price evolution of the
underlying bond (valued on dirty price) between the date of issue of the CLN and
December 31, 2021, taking into account the evolution of the exchange rate
(between the currency of the underlying bond and the currency of the CLN) between
the date of issue of the CLN and December 31, 2021.
8. The value of cash in hand or at bank, notes and bills payable at sight and
accounts receivable, prepaid expenses, dividends and interest declared or due but
not yet received, consists of the nominal value of these assets, unless it
appears unlikely that this value will not be received; in the latter case, the
value is determined by deducting an amount the Board of Directors of the
Management Company deems appropriate to reflect the real value of those assets.
Valuation of futures contracts
The valuation of futures contracts is based on the latest price available.
Valuation of contracts for difference ("CFD")
CFD are valued on the basis of the difference between the price of their underlying
on the valuation date and on the acquisition date.
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Recognition of futures contracts and CFD
At the time of each NAV calculation, the margin call on futures contracts and CFD is
recorded directly in the realised capital gains and losses account relating to
forward contracts by the bank account counterparty.
Accounting of futures contracts and CFD
Unrealised appreciations and depreciations on futures contracts and CFD are settled
daily through the reception/payment of a cash amount corresponding to the daily
increase/decrease of the market value of each opened futures contracts or CFD. Such
cash amount is recorded under the caption "Cash at banks" in the statement of net
assets and the corresponding amount is recorded under the caption "net realised gain
and loss on forward contracts" in the statement of operations and changes in net
assets.
Accounting of forward foreign exchange contracts
The net unrealised gains or losses resulting from outstanding forward foreign
exchange contracts are determined on the valuation day on the basis of the forward
exchange prices applicable on this date and are recorded in the statement of net
assets.
Net realised gain or loss on sales of investments
The net realised gain/loss on sales of investments is calculated on the basis of the
average cost of the weighted investments sold.
Acquisition cost of investment securities
Cost of investment securities denominated in currencies other than the base currency
of the sub-fund is converted into the currency of the sub-fund at the exchange rate
applicable on the acquisition date.
Income
Dividends are recorded net of withholding tax at the ex-dividend date. Interest is
recorded net on an accrual basis.
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Dividend distribution
The Management Company may declare dividends, out of all current income and net
realised capital gains for a sub-fund or class and, if it considers necessary in
order to maintain a reasonable level of dividend distributions, may also declare
distributions out of the unrealised capital gains or capital of the relevant sub-
fund or class. The distribution policy applicable to each sub-fund or class is
described in the relevant Appendix of the current prospectus.
The level of distribution may exceed the expected net investment income. Therefore,
investors should note that distributions to investors may include a certain element
of capital which, to the extent that this element is higher than the capital
appreciation of the relevant sub-fund, will reduce the net asset value of the
relevant sub-fund.
No distribution may be made as a result of which the net assets of the Fund would
become less than the minimum as prescribed by Luxembourg law.
Distributions not collected within five years from their due date will lapse and
will revert to the relevant sub-fund or class.
Transaction fees
Transaction fees represent the costs incurred by each sub-fund in relation to the
purchases and sales of investments. They include brokerage fees, bank charges,
taxes, deposit fees and other transaction costs and are included in the statement of
operations and changes in net assets for the year ended December 31, 2021.
3. "Taxe d'abonnement"
In accordance with the legislation in force in Luxembourg, the Fund is not subject to any
Luxembourg income tax or capital gains tax, withheld at source or otherwise. Nevertheless,
the net assets of the Fund are subject in Luxembourg to the subscription tax at an annual
rate of 0.05%, payable at the end of each quarter and calculated on the basis of the Fund's
net assets at the end of each quarter. This tax is reduced to 0.01% for assets relating to
shares reserved for institutional investors with the meaning of Articles 174 (2) of the Law
and for the sub-funds whose sole objective is collective investment in money market
instruments and deposits in credit institutions.
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Are exempt from the taxe d'abonnement sub-funds:
- whose securities are listed or traded on at least one stock market or another regulated
market that operates regularly, is recognised and open to the public; and
- whose exclusive object is to replicate the performance of one or more indexes.
If there are several share classes within the sub-fund, the exemption only applies to
classes that comply with the condition set out in above.
Furthermore, the portion of the net assets invested in units/shares of other Luxembourg
undertakings for collective investment is exempt from the taxe d'abonnement, provided
that such units/shares have already been subject to this tax.
As from January 1, 2021, a progressively decreasing subscription tax rate (from 0.05% down
to 0.01%) applies on the portion of a sub-fund's assets invested in sustainable economic
activities, as defined by Article 3 of the EU Regulation 2020/852.
4. Management and investment advisory fees
The Management Company is entitled to a fee out of the assets of each sub-fund, calculated
on the basis of the average net assets attributable to each sub-fund/class at the following
prorata rates:
SUB-FUND CLASS RATE
0.75% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund P
0.25% p.a.
PA
P (Dist.) 0.35% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund
PY (Dist.) 0.35% p.a.
ST (Dist.) 0.70% p.a.
SAM (Dist.) 0.70% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund P (Dist.) 0.70% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund P (Dist.) 0.35% p.a.
P (Dist.) 0.30% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund
PA (Dist) 0.25% p.a.
M (Dist-Month)-USD 0.75% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund
P (Dist.) 0.40% p.a.
PA (Dist.) 0.25% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund P (Dist) 0.30% p.a.
Pictet Global Selection Fund
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SUB-FUND CLASS RATE
(HP JPY)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund
(HPY JPY)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP USD)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP AUD)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP BRL)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP ZAR)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP MXN)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP TRY)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
*
Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities (HP USD)-JPY 0.40% p.a.
P JPY 0.40% p.a.
**
Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund
P (Dist.) 0.25% p.a.
PY (Dist.) 0.25% p.a.
***
Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund PA (Dist.) 0.10% p.a.
PY (Dist.) 0.10% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund 0.35% p.a.
P
*
The sub-fund Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities and its Classes have been liquidated on
November 16, 2021.
**
The sub-fund Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund and its Classes have been liquidated
on April 9, 2021.
***
The sub-fund Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund and its Classes have been liquidated on
September 14, 2021.
The remuneration of the investment advisors is borne by the Management Company.
5. Distribution fees
The principal distributor in Japan is entitled to fees payable quarterly, out of the
respective assets of the sub-funds mentioned below, calculated on the basis of the average
net assets attributable to the sub-funds/classes during the relevant quarter at the
following prorata rates:
SUB-FUND CLASS RATE
Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund 0.65% p.a.
P
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund P (Dist.) 0.50% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund M (Dist-Month)-USD 0.70% p.a.
Pictet Global Selection Fund
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6. Agent member fees
The agent members of the Management Company are entitled to a quarterly fee out of the
respective assets of class "P" Units and class "M (Dist.-Month)-USD" Units, calculated on
the basis of the total average net assets attributable to such class at the following
prorata rates:
SUB-FUND CLASS RATE
Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund 0.10% p.a.
P
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund P (Dist.) 0.20% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund M (Dist-Month)-USD 0.10% p.a.
They are included in the statement of operations and changes in net assets in the caption
"Administration, service, audit and other expenses".
7. Other fees payable
As at December 31, 2021, other fees payable mainly include depositary, administration,
distribution and audit fees.
8. Subscription and redemption fee
A sales charge over subscription fees in favour of the distributors of up to 3% (plus tax,
if any) of the net asset value per Unit can also be charged.
No sales charge can be charged for:
- Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund sub-fund Class P (Dist.)
Units, Class PY (Dist.) Units, Class ST (Dist.) Units and Class SAM (Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund sub-fund Class P (Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund sub-fund Class P (Dist.)
Units and Class PA (Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund sub-fund Class P
(Dist.) Units and Class PA (Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund sub-fund Class P
(Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund sub-fund for
all classes;
- Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund sub-fund Class P Units.
The Units of the different sub-funds are redeemed at their net asset value per Unit. No
repurchase fee above redemption is charged.
Pictet Global Selection Fund
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9. Dilution levy and swing pricing
Dilution levy
The prospectus allows to use of a dilution levy mechanism. During the year ended December
31, 2021, no dilution levy mechanism have been implemented.
Swing pricing
No swing pricing mechanism implemented for the umbrella.
10. Exchange rates as at December 31, 2021
The following exchange rates were used for the conversion of the net assets of the sub-
funds into EUR in the combined statement of net assets as at December 31, 2021:
1 EUR = 130.954277 JPY
1 EUR = 1.137200 USD
The following exchange rates were used to convert the different items related to unit
classes denominated in a currency other than the USD:
1 USD = 1.375420 AUD
1 USD = 5.570000 BRL
1 USD = 115.084996 JPY
1 USD = 20.464998 MXN
1 USD = 13.279747 TRY
1 USD = 15.960000 ZAR
11. Forward contracts
Futures contracts
The Fund had the following futures contracts outstanding as at December 31, 2021:
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund
MATURITY DATE COMMITMENT IN JPY
CURRENCY
Purchase of 5.00 NIKKEI 225 Tokyo Index
11/03/2022 JPY 143,958,550.00
Purchase of 10.00 S&P500
18/03/2022 USD 273,982,533.75
Purchase of 23.00 TSE Bank Index
11/03/2022 JPY 33,448,900.00
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12. Options contracts
The Fund had the following options contracts outstanding as at December 31, 2021:
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund
MARKET VALUE
COMMITMENT IN
MATURITY DATE
NAME QUANTITY STRIKE CURRENCY
IN JPY
JPY
CALL S&P500
23 4850 21/01/2022 USD 314,010,496.10 7,596,761.00
The market value on this contract as at December 31, 2021 was JPY 7,596,761.00 and is
included in the assets part of the statement of net assets.
13. Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts on identical currency pairs listed below are
aggregated. Only the longest maturity date is shown.
The Fund had the following forward foreign exchange contracts outstanding as at December
31, 2021:
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund
MATURITY DATE
CURRENCY PURCHASE CURRENCY SALE
CNY 13,587,000.00 USD 2,124,628.38 22/02/2022
IDR 6,300,000,000.00 USD 437,891.27 24/02/2022
USD 2,117,762.43 CNY 13,558,352.00 30/03/2022
The net unrealised gain on these contracts as at December 31, 2021 was JPY 309,330.00 and is
included in the statement of net assets.
Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund
MATURITY DATE
CURRENCY PURCHASE CURRENCY SALE
BRL 4,612,449.00 USD 800,778.93 04/01/2022
CLP 2,204,120,968.00 USD 2,601,228.84 07/03/2022
IDR 38,038,138,386.00 USD 2,643,899.80 24/02/2022
MYR 2,280,000.00 USD 538,665.97 10/01/2022
RUB 39,934,800.00 USD 556,704.18 28/01/2022
USD 1,611,299.75 BRL 9,224,898.00 02/02/2022
USD 1,097,307.45 MXN 23,311,258.00 14/03/2022
USD 2,749,086.95 MYR 11,477,438.00 10/01/2022
USD 727,598.88 RUB 53,796,400.00 28/01/2022
USD 188,696.65 THB 6,270,000.00 28/01/2022
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Notes to the financial statements as at December 31, 2021 (continued)
The net unrealised loss on these contracts as at December 31, 2021 was JPY 5,131,843.00 and
is included in the statement of net assets.
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund
MATURITY DATE
CURRENCY PURCHASE CURRENCY SALE
CAD 2,350,000.00 USD 1,838,604.24 07/01/2022
DKK 3,000,000.00 USD 457,248.07 07/01/2022
EUR 1,100,000.00 USD 1,243,262.90 07/01/2022
GBP 500,000.00 USD 662,303.50 07/01/2022
JPY 30,124,629,061.00 USD 262,529,773.08 31/01/2022
USD 2,725,284.18 BRL 15,428,000.00 07/01/2022
USD 8,791,305.85 CAD 11,234,357.00 07/01/2022
USD 2,416,084.22 CNY 15,456,000.00 07/01/2022
USD 8,669,200.57 DKK 56,693,971.00 07/01/2022
USD 47,203,626.46 EUR 41,503,932.86 07/01/2022
USD 20,516,217.77 GBP 15,360,302.00 07/01/2022
USD 3,159,596.94 HKD 24,652,000.00 07/01/2022
USD 1,187,835.35 JPY 135,000,000.00 07/01/2022
USD 1,063,418.05 SAR 3,995,000.00 10/01/2022
The net unrealised loss on these contracts as at December 31, 2021 was USD 765,404.56 and is
included in the statement of net assets.
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund
MATURITY DATE
CURRENCY PURCHASE CURRENCY SALE
CNY 6,903,623.00 JPY 122,000,000.00 28/01/2022
EUR 116,871.91 JPY 15,000,000.00 28/01/2022
JPY 24,688,780.00 CHF 200,000.00 28/01/2022
JPY 130,224,722.00 CNY 7,290,000.00 28/01/2022
JPY 3,321,228.00 DKK 190,000.00 28/01/2022
JPY 129,990,150.00 EUR 1,000,000.00 28/01/2022
JPY 69,417,346.00 GBP 450,000.00 28/01/2022
JPY 21,479,940.00 HKD 1,460,000.00 28/01/2022
JPY 1,432,287,500.00 USD 12,500,000.00 28/01/2022
The net unrealised loss on these contracts as at December 31, 2021 was JPY 6,083,848.00 and
is included in the statement of net assets.
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14. Payments of dividends
The following dividends were paid during the year ended December 31, 2021:
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund Class P (Dist.) Units:
January 2021 JPY 50 per Unit
February 2021 JPY 50 per Unit
March 2021 JPY 50 per Unit
April 2021 JPY 50 per Unit
May 2021 JPY 50 per Unit
June 2021 JPY 50 per Unit
July 2021 JPY 50 per Unit
August 2021 JPY 50 per Unit
September 2021 JPY 50 per Unit
October 2021 JPY 50 per Unit
November 2021 JPY 50 per Unit
December 2021 JPY 50 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund Class ST (Dist.) Units:
January 2021 JPY 40 per Unit
February 2021 JPY 40 per Unit
March 2021 JPY 40 per Unit
April 2021 JPY 40 per Unit
May 2021 JPY 40 per Unit
June 2021 JPY 40 per Unit
July 2021 JPY 40 per Unit
August 2021 JPY 40 per Unit
September 2021 JPY 40 per Unit
October 2021 JPY 40 per Unit
November 2021 JPY 40 per Unit
December 2021 JPY 40 per Unit
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Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund Class SAM (Dist.) Units:
January 2021 JPY 35 per Unit
February 2021 JPY 35 per Unit
March 2021 JPY 35 per Unit
April 2021 JPY 35 per Unit
May 2021 JPY 35 per Unit
June 2021 JPY 35 per Unit
July 2021 JPY 35 per Unit
August 2021 JPY 35 per Unit
September 2021 JPY 35 per Unit
October 2021 JPY 35 per Unit
November 2021 JPY 35 per Unit
December 2021 JPY 35 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund Class P
(Dist.) Units:
January 2021 USD 0.03 per Unit
February 2021 USD 0.03 per Unit
March 2021 USD 0.03 per Unit
April 2021 USD 0.03 per Unit
May 2021 USD 0.03 per Unit
June 2021 USD 0.03 per Unit
July 2021 USD 0.03 per Unit
August 2021 USD 0.03 per Unit
September 2021 USD 0.03 per Unit
October 2021 USD 0.03 per Unit
November 2021 USD 0.03 per Unit
December 2021 USD 0.03 per Unit
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Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund Class P (Dist.) Units:
January 2021 JPY 20 per Unit
February 2021 JPY 20 per Unit
March 2021 JPY 20 per Unit
April 2021 JPY 20 per Unit
May 2021 JPY 20 per Unit
June 2021 JPY 20 per Unit
July 2021 JPY 20 per Unit
August 2021 JPY 20 per Unit
September 2021 JPY 20 per Unit
October 2021 JPY 20 per Unit
November 2021 JPY 20 per Unit
December 2021 JPY 20 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund Class P (Dist.) Units:
January 2021 JPY 15 per Unit
February 2021 JPY 15 per Unit
March 2021 JPY 15 per Unit
April 2021 JPY 15 per Unit
May 2021 JPY 15 per Unit
June 2021 JPY 15 per Unit
July 2021 JPY 15 per Unit
August 2021 JPY 15 per Unit
September 2021 JPY 15 per Unit
October 2021 JPY 15 per Unit
November 2021 JPY 15 per Unit
December 2021 JPY 15 per Unit
*
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund Class PA (Dist.)
Units:
January 2021 JPY 70 per Unit
February 2021 JPY 70 per Unit
*
The Class PA (Dist.) of the sub-fund Pictet Global Selection Fund - Global
Emerging Sovereign Fund has been liquidated on March 1, 2021.
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Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund Class M
(Dist.-Month)-USD Units:
January 2021 USD 0.10 per Unit
February 2021 USD 0.10 per Unit
March 2021 USD 0.10 per Unit
April 2021 USD 0.10 per Unit
May 2021 USD 0.10 per Unit
June 2021 USD 0.10 per Unit
July 2021 USD 0.10 per Unit
August 2021 USD 0.10 per Unit
September 2021 USD 0.10 per Unit
October 2021 USD 0.10 per Unit
November 2021 USD 0.10 per Unit
December 2021 USD 0.10 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund Class
P (Dist.) Units:
January 2021 JPY 7 per Unit
February 2021 JPY 7 per Unit
March 2021 JPY 7 per Unit
April 2021 JPY 7 per Unit
May 2021 JPY 7 per Unit
June 2021 JPY 7 per Unit
July 2021 JPY 7 per Unit
August 2021 JPY 7 per Unit
September 2021 JPY 7 per Unit
October 2021 JPY 7 per Unit
November 2021 JPY 7 per Unit
December 2021 JPY 7 per Unit
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Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund Class PA
(Dist.) Units:
January 2021 JPY 20 per Unit
February 2021 JPY 20 per Unit
March 2021 JPY 20 per Unit
April 2021 JPY 20 per Unit
May 2021 JPY 20 per Unit
June 2021 JPY 20 per Unit
July 2021 JPY 20 per Unit
August 2021 JPY 20 per Unit
September 2021 JPY 20 per Unit
October 2021 JPY 20 per Unit
November 2021 JPY 20 per Unit
December 2021 JPY 20 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund Class P
(Dist.) Units:
January 2021 JPY 16 per Unit
February 2021 JPY 16 per Unit
March 2021 JPY 16 per Unit
April 2021 JPY 16 per Unit
May 2021 JPY 16 per Unit
June 2021 JPY 16 per Unit
July 2021 JPY 16 per Unit
August 2021 JPY 16 per Unit
September 2021 JPY 16 per Unit
October 2021 JPY 16 per Unit
November 2021 JPY 16 per Unit
December 2021 JPY 16 per Unit
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Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class
(HP JPY)-JPY (Dist.) Units:
January 2021 JPY 30 per Unit
February 2021 JPY 30 per Unit
March 2021 JPY 30 per Unit
April 2021 JPY 30 per Unit
May 2021 JPY 30 per Unit
June 2021 JPY 30 per Unit
July 2021 JPY 30 per Unit
August 2021 JPY 30 per Unit
September 2021 JPY 30 per Unit
October 2021 JPY 30 per Unit
November 2021 JPY 30 per Unit
December 2021 JPY 30 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class
*
(HP USD)-JPY (Dist.) Units:
January 2021 JPY 50 per Unit
February 2021 JPY 50 per Unit
March 2021 JPY 50 per Unit
*
The Class (HP USD)-JPY (Dist.) of the sub-fund Pictet Global Selection Fund -
Global Utilities Equity Currency Hedged Fund has been liquidated on April 8,
2021.
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class
*
(HP AUD)-JPY (Dist.) Units:
January 2021 JPY 25 per Unit
February 2021 JPY 25 per Unit
March 2021 JPY 25 per Unit
*
The (HP AUD)-JPY (Dist.) of the sub-fund Pictet Global Selection Fund - Global
Utilities Equity Currency Hedged Fund has been liquidated on April 8, 2021.
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Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class
*
(HP BRL)-JPY (Dist.) Units:
January 2021 JPY 10 per Unit
February 2021 JPY 10 per Unit
March 2021 JPY 10 per Unit
*
The (HP BRL)-JPY (Dist.) of the sub-fund Pictet Global Selection Fund - Global
Utilities Equity Currency Hedged Fund has been liquidated on April 8, 2021.
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class
*
(HP ZAR)-JPY (Dist.) Units:
January 2021 JPY 15 per Unit
February 2021 JPY 15 per Unit
March 2021 JPY 15 per Unit
*
The (HP ZAR)-JPY (Dist.) of the sub-fund Pictet Global Selection Fund - Global
Utilities Equity Currency Hedged Fund has been liquidated on April 8, 2021.
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class
*
(HP MXN)-JPY (Dist.) Units:
January 2021 JPY 40 per Unit
February 2021 JPY 40 per Unit
March 2021 JPY 40 per Unit
*
The (HP MXN)-JPY (Dist.) of the sub-fund Pictet Global Selection Fund - Global
Utilities Equity Currency Hedged Fund has been liquidated on April 8, 2021.
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class
*
(HP TRY)-JPY (Dist.) Units:
January 2021 JPY 25 per Unit
February 2021 JPY 25 per Unit
March 2021 JPY 25 per Unit
*
The (HP TRY)-JPY (Dist.) of the sub-fund Pictet Global Selection Fund - Global
Utilities Equity Currency Hedged Fund has been liquidated on April 8, 2021.
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Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund Class P
*
(Dist.) Units:
January 2021 JPY 50 per Unit
February 2021 JPY 50 per Unit
March 2021 JPY 50 per Unit
April 2021 JPY 50 per Unit
*
The P (Dist.) of the sub-fund Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity
Lower Volatility Fund has been liquidated on April 9, 2021.
*
Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund Class PA (Dist.) Units:
January 2021 JPY 4 per Unit
February 2021 JPY 4 per Unit
March 2021 JPY 4 per Unit
April 2021 JPY 4 per Unit
May 2021 JPY 4 per Unit
June 2021 JPY 4 per Unit
July 2021 JPY 4 per Unit
August 2021 JPY 4 per Unit
September 2021 JPY 4 per Unit
*
The PA (Dist.) of the sub-fund Pictet Global Selection Fund - Global Diversified
Bond Fund has been liquidated on September 14, 2021.
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15. Details of net realised gain/(loss) on sales of investments
The details of net realised gain/(loss) on sales of investments during the year
ended December 31, 2021 were the following:
NET REALISED
REALISED GAIN REALISED (LOSS)
GAIN/(LOSS)
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 558,788,714.00 (296,714,359.00) 262,074,355.00
Growing Market Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 79,007,397,629.00 (9,292,963,669.00) 69,714,433,960.00
Utilities Equity Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
USD 1,531,271.15 (69,253.87) 1,462,017.28
High Yield Utilities Equity Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 331,307,436.00 (23,051,373.00) 308,256,063.00
Income Stock Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 30,357,927.00 (155,712,286.00) (125,354,359.00)
Emerging Sovereign Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 30,143,018,447.00 (13,585,525,621.00) 16,557,492,826.00
High Yield Emerging Equities Fund
Pictet Global Selection Fund - Resource-
JPY 505,617,276.00 (407,230,264.00) 98,387,012.00
Rich Countries Sovereign Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
USD 74,666,300.47 (10,460,839.44) 64,205,461.03
Utilities Equity Currency Hedged Fund
Pictet Global Selection Fund - Japanese
JPY 155,126,194.50 (8,931,380.34) 146,194,814.16
Equity Opportunities
Pictet Global Selection Fund - Emerging
JPY 114,710,800.00 (143,347,272.00) (28,636,472.00)
Equity Lower Volatility Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 46,878,113.00 (16,146,616.00) 30,731,497.00
Diversified Bond Fund
Pictet Global Selection Fund - Dynamic
JPY 565,897,295.00 (45,492,324.00) 520,404,971.00
Allocation Fund
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16. Details of change in net unrealised appreciation/(depreciation) on investments
Details of change in the net unrealised appreciation/(depreciation) on investments
during the year ended December 31, 2021 are as follows:
CHANGE IN NET
CHANGE IN CHANGE IN
UNREALISED
UNREALISED UNREALISED
APPRECIATION/
APPRECIATION (DEPRECIATION)
(DEPRECIATION)
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 254,243,277.00 (257,390,733.00) (3,147,456.00)
Growing Market Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 161,752,889,964.00 (31,244,634,226.00) 130,508,255,738.00
Utilities Equity Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
USD 2,115,250.75 (1,276,501.73) 838,749.02
High Yield Utilities Equity Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 732,195,658.00 (89,005,041.00) 643,190,617.00
Income Stock Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 164,941,722.00 (123,795,058.00) 41,146,664.00
Emerging Sovereign Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 19,039,544,823.00 (13,837,006,908.00) 5,202,537,915.00
High Yield Emerging Equities Fund
Pictet Global Selection Fund - Resource-
JPY 451,401,044.00 (904,386,539.00) (452,985,495.00)
Rich Countries Sovereign Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
USD 26,738,677.09 (27,438,807.06) (700,129.97)
Utilities Equity Currency Hedged Fund
Pictet Global Selection Fund - Japanese
JPY 14,449,241.00 (86,775,271.00) (72,326,030.00)
Equity Opportunities
Pictet Global Selection Fund - Emerging
JPY 144,497,931.00 (68,914,750.00) 75,583,181.00
Equity Lower Volatility Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 12,052,805.00 (15,235,069.00) (3,182,264.00)
Diversified Bond Fund
Pictet Global Selection Fund - Dynamic
JPY 347,530,533.00 (213,943,295.00) 133,587,238.00
Allocation Fund
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17. Subsequent events
On February 25, 2022, the following sub-funds had less than 5 percent exposure to
Russian or Belarusian securities.
- Global Emerging Sovereign Fund
- Resource Rich Countries Sovereign Fund
- Global High Yield Emerging Equities Fund
The Management Company closely monitors existing exposures to Russia and Belarus,
and the effects of the Ukraine / Russia conflict. In the context of daily / weekly
Valuation Committee and Risk Committee meetings in particular, decisions are made
considering the current situation; these decisions are subject to regular
adjustments due to changes in the overall assessment.
Key considerations include, but are not limited to:
- Direct and indirect exposures, and spill-over effects likely to have a negative
impact on sub-funds
- Markets, and asset valuation, considering the ability to trade and the
availability of reliable prices
- Portfolio Compliance considering capital restrictions and sanctions imposed as an
outcome of the Russia conflict
In light of the current situation in Ukraine / Russia, the Russian and Belarusian
securities have been temporarily valued at zero due to the situation on markets,
liquidity and sanctions amongst some considerations.
This may be subject to change as a result of the evolution of the current situation.
The Board of Directors of the Management Company is confident that the fund
operations will continue as a going concern and is carefully following the current
crisis.
Pictet Global Selection Fund
31.12.2021
Annual report
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of investments and other net assets as at December 31, 2021 (expressed in JPY) Pictet
Global Selection Fund - Global Growing Market Fund
MARKET VALUE (NOTE 2) % OF NET ASSETS
DESCRIPTION CURRENCY QUANTITY
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing or dealt in on another regulated
market
Shares
Brazil
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO
BRL 2,200.00 3,413,716.00 0.16
BANCO BRADESCO PFD
BRL 132,900.00 52,501,720.00 2.51
BANCO BTG PACTUAL -UNITS-
BRL 93,000.00 40,119,450.00 1.92
BANCO DO BRASIL
BRL 57,000.00 34,100,200.00 1.63
BANCO SANTANDER
BRL 72,900.00 45,253,282.00 2.16
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
BRL 26,600.00 11,332,206.00 0.54
BRASKEM 'A' PFD
BRL 7,500.00 9,020,201.00 0.43
CEMIG MINAS GERAIS PFD
BRL 42,600.00 11,445,123.00 0.55
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS
BRL 11,700.00 5,624,740.00 0.27
COPEL - PARANAENSE ENERGIA PFD 'B'
BRL 31,600.00 4,163,335.00 0.20
CPFL ENERGIA
BRL 8,100.00 4,399,206.00 0.21
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOSE
BRL 8,300.00 2,685,843.00 0.13
ENERGISA (1 SH + 4 PFD) -UNITS-
BRL 14,300.00 12,913,652.00 0.62
GERDAU PFD
BRL 45,500.00 25,745,157.00 1.23
HYPERA BRL 16,400.00 9,543,736.00 0.46
MARFRIG GLOBAL FOODS
BRL 10,800.00 5,049,330.00 0.24
NEOENERGIA BRL 17,900.00 5,910,648.00 0.28
ODONTOPREV BRL 10,200.00 2,658,233.00 0.13
PETROBRAS PFD
BRL 102,600.00 60,469,295.00 2.89
QUALICORP BRL 5,000.00 1,679,930.00 0.08
SAO MARTINHO
BRL 4,600.00 3,257,309.00 0.16
SENDAS DISTRIBUIDORA
BRL 31,400.00 8,462,014.00 0.40
SIDERURGICA NACIONAL
BRL 25,700.00 13,326,417.00 0.64
USIMINAS PFD 'A'
BRL 14,100.00 4,434,581.00 0.21
377,509,324.00 18.05
Chile
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
CLP 2,238.00 7,535,076.00 0.36
BANCO SANTANDER CHILE
CLP 2,754,013.00 12,799,654.00 0.61
CENCOSUD CLP 53,380.00 10,216,106.00 0.49
COMPANIA DE ACERO DEL PACIFICO
CLP 3,397.00 3,847,463.00 0.18
34,398,299.00 1.64
Colombia
BANCOLOMBIA PFD
COP 17,912.00 16,618,190.00 0.79
16,618,190.00 0.79
India
BALKRISHNA INDUSTRIES
INR 2,086.00 7,300,164.00 0.35
BANK OF BARODA
INR 48,767.00 6,044,273.00 0.29
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Statement of investments and other net assets as at December 31, 2021 (expressed in JPY) Pictet
Global Selection Fund - Global Growing Market Fund (continued)
MARKET VALUE (NOTE 2) % OF NET ASSETS
DESCRIPTION CURRENCY QUANTITY
India (continued)
CANARA BANK -DEMAT.-
INR 15,491.00 4,671,202.00 0.22
ESCORTS -DEMAT.-
INR 1,274.00 3,760,588.00 0.18
FIRSTSOURCE SOLUTIONS
INR 12,752.00 3,612,586.00 0.17
GAIL INDIA -DEMAT.-
INR 49,007.00 9,673,720.00 0.46
GRANULES INDIA
INR 5,392.00 2,820,762.00 0.13
GRAPHITE INDIA -DEMAT.-
INR 2,676.00 2,166,501.00 0.10
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-
INR 24,437.00 49,769,662.00 2.38
HINDUSTAN AERON
INR 2,187.00 4,096,181.00 0.20
ICICI SECURITIES
INR 3,269.00 3,983,668.00 0.19
INDUS TOWERS
INR 18,760.00 6,975,449.00 0.33
INTELLECT DESIGN ARENA
INR 2,434.00 2,909,286.00 0.14
JINDAL STEEL & POWER -DEMAT.-
INR 10,518.00 6,019,589.00 0.29
JSW STEEL
INR 23,043.00 23,011,853.00 1.10
LAURUS LABS
INR 8,977.00 7,467,714.00 0.36
NDMC INR 27,754.00 5,639,434.00 0.27
POWER FINANCE CORPORATION
INR 26,737.00 4,878,757.00 0.23
POWER GRID INDIA
INR 92,374.00 29,333,170.00 1.40
REC INR 24,448.00 4,954,443.00 0.24
REDINGTON (INDIA)
INR 18,344.00 4,089,058.00 0.20
SONATA SOFTWARE
INR 2,573.00 3,465,155.00 0.17
STATE BANK OF INDIA
INR 60,499.00 42,258,378.00 2.02
STEEL AUTHORITY OF INDIA -DEMAT.-
INR 36,353.00 5,911,042.00 0.28
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
INR 25,144.00 32,445,108.00 1.55
TATA MOTORS
INR 39,374.00 28,641,212.00 1.37
TATA STEEL -DEMAT.-
INR 20,411.00 34,750,907.00 1.66
TECH MAHINDRA
INR 14,407.00 40,100,385.00 1.92
UNION BANK OF INDIA -DEMAT.-
INR 44,518.00 2,946,415.00 0.14
VEDANTA INR 33,626.00 17,331,058.00 0.83
401,027,720.00 19.17
Indonesia
ASTRA INTERNATIONAL
IDR 706,100.00 32,462,893.00 1.55
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
IDR 109,500.00 7,683,861.00 0.37
PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B'
IDR 451,300.00 5,005,116.00 0.24
PT BANK MANDIRI
IDR 792,100.00 44,882,030.00 2.15
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR
IDR 211,800.00 10,805,196.00 0.52
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'
IDR 1,906,300.00 62,118,185.00 2.97
162,957,281.00 7.80
Malaysia
AXIATA GROUP
MYR 197,800.00 20,984,242.00 1.00
HARTALEGA HOLDINGS
MYR 59,400.00 9,329,698.00 0.45
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
MYR 56,800.00 2,958,124.00 0.14
SIME DARBY PLANTATION
MYR 236,600.00 24,774,483.00 1.18
58,046,547.00 2.77
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MARKET VALUE (NOTE 2) % OF NET ASSETS
DESCRIPTION CURRENCY QUANTITY
Mexico
ALFA S.A.B. 'A'
MXN 127,900.00 11,009,429.00 0.53
ALSEA MXN 26,600.00 5,631,672.00 0.27
AMERICA MOVIL 'L'
MXN 585,700.00 71,318,773.00 3.40
ARCA CONTINENTAL
MXN 35,100.00 25,695,282.00 1.23
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA
MXN 27,000.00 6,137,548.00 0.29
GRUPO BIMBO 'A'
MXN 60,300.00 21,347,486.00 1.02
GRUPO FINANCIERO INBURSA 'O'
MXN 82,000.00 11,287,046.00 0.54
ORBIA ADVANCE CORP
MXN 51,900.00 15,231,334.00 0.73
PROMOTORA OPERADORA INFRAESTRUCTURA
MXN 9,855.00 8,273,443.00 0.40
VOLARIS 'A'
MXN 40,500.00 8,258,646.00 0.39
184,190,659.00 8.80
Panama
INTERCORP FINANCIAL SERVICES
USD 1,667.00 5,147,247.00 0.25
5,147,247.00 0.25
Philippines
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
PHP 52,250.00 24,175,409.00 1.16
PLDT PHP 4,345.00 18,338,553.00 0.88
42,513,962.00 2.04
Qatar
INDUSTRIES QATAR
QAR 71,109.00 34,808,375.00 1.66
34,808,375.00 1.66
South Africa
ABSA GROUP
ZAR 26,657.00 29,817,354.00 1.43
ANGLO AMERICAN PLATINUM
ZAR 2,331.00 30,686,377.00 1.47
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS
ZAR 16,250.00 26,766,420.00 1.28
AVI ZAR 14,091.00 7,634,704.00 0.37
BARLOWORLD ZAR 7,402.00 8,134,261.00 0.39
BIDVEST GROUP
ZAR 14,853.00 20,490,854.00 0.98
GOLD FIELDS
ZAR 31,554.00 39,685,157.00 1.90
GROWTHPOINT PROPERTIES
ZAR 136,957.00 15,161,275.00 0.72
HYPROP INVESTMENTS -UNITS-
ZAR 14,224.00 3,809,244.00 0.18
IMPALA PLATINIUM HOLDINGS
ZAR 28,095.00 44,353,009.00 2.12
KUMBA IRON ORE
ZAR 2,549.00 8,415,822.00 0.40
MOTUS HOLDINGS
ZAR 7,853.00 6,105,746.00 0.29
MR. PRICE GROUP
ZAR 10,422.00 15,036,039.00 0.72
NORTH PLAT HOLDING
ZAR 10,787.00 16,401,794.00 0.78
REDEFINE PROPERTIES
ZAR 215,965.00 6,857,443.00 0.33
RESILIENT REIT
ZAR 12,344.00 5,367,093.00 0.26
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Statement of investments and other net assets as at December 31, 2021 (expressed in JPY) Pictet
Global Selection Fund - Global Growing Market Fund (continued)
MARKET VALUE (NOTE 2) % OF NET ASSETS
DESCRIPTION CURRENCY QUANTITY
South Africa (continued)
ROYAL BAFOKENG PLATINIUM
ZAR 9,032.00 10,283,999.00 0.49
SASOL ZAR 17,156.00 32,395,114.00 1.55
SIBANYE STILLWATER
ZAR 93,892.00 33,783,683.00 1.62
THE FOSCHINI GROUP
ZAR 12,981.00 11,595,374.00 0.55
THUNGELA RESOURCES
GBP 5,046.00 3,133,825.00 0.15
TRUWORTHS INTERNATIONAL
ZAR 14,061.00 5,267,364.00 0.25
VODACOM GROUP
ZAR 22,798.00 22,254,835.00 1.06
403,436,786.00 19.29
Turkey
AKBANK TRY 149,161.00 9,633,806.00 0.46
ENKA INSAAT VE SANAYI
TRY 23,017.00 3,106,489.00 0.15
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK. TURK
TRY 50,795.00 12,676,967.00 0.61
FORD OTOMOTIV
TRY 3,216.00 6,798,571.00 0.33
KOC HOLDING
TRY 18,833.00 4,762,975.00 0.23
PETKIM PETROKIMYA HOLDING
TRY 63,852.00 4,359,321.00 0.21
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI
TRY 5,706.00 3,918,149.00 0.19
TURK HAVA YOLLARI
TRY 29,292.00 5,218,069.00 0.25
TURK SISE CAM
TRY 65,549.00 7,759,662.00 0.37
TURKCELL ILETISIM HIZMET
TRY 48,615.00 8,097,133.00 0.39
TURKIYE GARANTI BANKASI
TRY 102,442.00 10,329,109.00 0.49
TURKIYE IS BANKASI 'C'
TRY 66,871.00 4,348,313.00 0.21
YAPI VE KREDI BANKASI
TRY 123,985.00 3,797,164.00 0.18
84,805,728.00 4.07
United Arab Emirates
EMAAR DEVELOPMENT
AED 42,003.00 5,751,136.00 0.28
EMIRATES NBD
AED 98,074.00 41,637,542.00 1.99
47,388,678.00 2.27
Vietnam
ASIA COMMERCIAL BANK
VND 97,625.00 16,704,856.00 0.80
FPT CORPORATION
VND 33,770.00 15,954,709.00 0.76
HOA PHAT GROUP
VND 107,501.00 24,797,659.00 1.19
MILITARY COMMERCIAL JOINT S BANK
VND 91,319.00 13,113,705.00 0.63
MOBILE WORLD INVESTMENT
VND 10,550.00 7,151,719.00 0.34
ORIENT COMM JOINT STOCK BANK
VND 41,625.00 5,588,791.00 0.27
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
VND 80,600.00 12,408,431.00 0.59
VIETNAM JOINT
VND 75,800.00 12,932,065.00 0.62
VIETNAM MARITIM
VND 28,000.00 4,027,957.00 0.19
VIETNAM PROSPERITY
VND 175,797.00 31,412,081.00 1.50
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMER
VND 100,500.00 25,008,922.00 1.20
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Statement of investments and other net assets as at December 31, 2021 (expressed in JPY) Pictet
Global Selection Fund - Global Growing Market Fund (continued)
MARKET VALUE (NOTE 2) % OF NET ASSETS
DESCRIPTION CURRENCY QUANTITY
Vietnam (continued)
VINHOMES JOINT STOCK
VND 35,620.00 14,671,214.00 0.70
183,772,109.00 8.79
Total investments
2,036,620,905.00 97.39
Cash at banks
62,262,755.00 2.98
Other net liabilities
(7,655,364.00) (0.37)
Total net assets
2,091,228,296.00 100.00
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Geographical and industrial classification of investments as at December 31, 2021 Pictet Global
Selection Fund - Global Growing Market Fund
GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION INDUSTRIAL CLASSIFICATION
(IN % OF NET ASSETS) (IN % OF NET ASSETS)
South Africa Banks and credit institutions
19.29 25.63
India 19.17 Communications 10.03
Holding and finance companies
Brazil 18.05 7.74
Mining and steelworks
Mexico 8.80 7.09
Precious metals and stones
Vietnam 8.79 6.76
Indonesia 7.80 Oil 5.11
Turkey 4.07 Automobiles 4.89
Internet, software and IT services
Malaysia 2.77 4.47
United Arab Emirates Public utilities
2.27 3.68
Pharmaceuticals and cosmetics
Philippines 2.04 3.32
Real Estate Shares
Qatar 1.66 2.89
Retail and supermarkets
Chile 1.64 2.47
Food and soft drinks
Colombia 0.79 2.31
Transport and freight
Panama 0.25 1.80
Construction and building materials
97.39 1.67
Packaging 1.23
Construction of machines and appliances
1.19
Agriculture and fisheries
1.18
Insurance 0.75
Utilities 0.54
Conglomerates 0.53
Tyres and rubber
0.45
Paper and forest products
0.35
Gastronomy 0.27
Chemicals 0.21
Computer Services
0.20
Aeronautics and astronautics
0.20
Computer and office equipment
0.17
Textiles and clothing
0.16
Electronics and electrical equipment
0.10
97.39
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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(2)【2020年12月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
純資産計算書
2020年12月31日現在
(単位:日本円)
日本円
資産
投資有価証券取得原価(注2) 1,782,739,654.00
62,149,115.00
投資にかかる未実現純利益/(損失)
投資有価証券時価評価額(注2)
1,844,888,769.00
オプション契約時価評価額(注2、11) 0.00
現金預金(注2) 30,729,589.00
銀行預金(注2) 0.00
未収利息、純額 0.00
為替先渡契約にかかる未実現純利益(注2、13) 0.00
0.00
その他の資産
1,875,618,358.00
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬(注4) 947,283.00
未払年次税(注3) 178,297.00
為替先渡契約にかかる未実現純損失(注2、13) 0.00
8,720,283.00
その他の未払報酬(注7)
9,845,863.00
2020 年12月31日現在純資産合計 1,865,772,495.00
2019 年12月31日現在純資産合計 2,454,915,234.00
2018 年12月31日現在純資産合計 2,427,490,351.00
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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②【損益計算書】
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
運用計算書および純資産変動計算書
2020年12月31日終了年度
(単位:日本円)
日本円
2,454,915,234.00
期首現在純資産価額
収益
61,571,646.00
配当金、純額(注2)
0.00
債券利息、純額(注2)
57,750.00
預金利息
61,629,396.00
費用
10,767,649.00
管理報酬および投資顧問報酬(注4)
7,773,749.00
保管受託報酬、銀行手数料および利息
28,017,553.00
管理事務代行、業務、監査およびその他の費用(注6)
617,968.00
未払年次税(注3)
6,642,632.00
取引手数料(注2)
53,819,551.00
7,809,845.00
投資純利益/(損失)
(392,583,420.00)
投資対象売却にかかる実現純利益/(損失)(注2、15)
(9,306,038.00)
外国為替にかかる実現純利益/(損失)(注2)
オプション契約にかかる実現純利益/(損失) 0.00
為替先渡契約にかかる実現純利益/(損失) 0.00
先渡契約にかかる実現純 利益/( 損失 )(注2) 0.00
実現純利益/(損失) (394,079,613.00)
以下にかかる未実現純評価利益/(損失)の変動:
(61,713,781.00)
投資(注2、16)
オプション契約 0.00
為替先渡契約 0.00
(455,793,394.00)
運用による純資産の増加/減少:
182,380,690.00
受益証券発行手取額
(315,730,035.00)
受益証券買戻費用
配当金支払(注2、14) 0.00
*
再評価差異
0.00
1,865,772,495.00
期末現在純資産価額
*
上述の差異は、2019年12月31日から2020年12月31日までの間の、サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての投
資証券クラスに関する異なる項目を、関連サブ・ファンドの通貨に換算する際に用いられる為替レートの変
動によるものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
発行済受益証券口数および1口当たり純資産価格
(単位:日本円)
クラスP受益証券 クラスPA受益証券
2020年12月31日現在
95,649.00口 69,428.72 口
発行済受益証券口数:
円 円
2020年12月31日現在
8,056.00
1口当たり純資産価格: 13,659.00
2019年12月31日現在
9,945.00
1口当たり純資産価格: 17,082.00
2018年12月31日現在
9,573.00
1口当たり純資産価格: 16,657.00
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
財務書類に対する注記
2020年12月31日現在
注1-一般事項
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグのア
ンブレラ型の契約型投資信託(Fonds Commun de Placement)である。ファンドは、共同保有者の利益のた
めに運用される有価証券およびその他の資産を共有する共有持分型投資信託である。
ファンドは、2010年12月17日のルクセンブルグ法律(改訂済)パートⅡ(以下「2010年法」という。)
の規定により規制される投資信託(以下「UCI」という。)としての資格を有している。 さらに、オルタ
ナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日付の改訂済み法律(以下「AIFM法」という。)の意
義の範囲内で、オルタナティブ投資ファンドとして の資格を有している。
2016年5月27日付のルクセンブルグの法律に従い、ファンドは、ルクセンブルグの商業記録簿にK961号
として登録されている。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ、L-1855 ジェイ・エフ・ケネディ通り15番に
登録事務所を有する、2010年法の第15章の意義の範囲内における管理会社であるピクテ・アセット・マネ
ジメント(ヨーロッパ)エス・エイにより管理される。
AIFM法により、ファンドは公認のAIFMにより運用されなければならない。かかる法律の施行に
照らして、2014年5月30日付で、ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイがAIFM
に任命された。
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイは、ルクセンブルグの商業記録簿にB51329
として登録されている。
サブ・ファンドの活動
2020年12月31日現在、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドには12本の運用中のサブ・ファン
ドが含まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド、米ドル(米ドル)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド、日本円
(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド、日
本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド、日本円(日本円)
建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド、米ドル(米ドル)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ、日
本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファン
ド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド、日本円
(日本円)建て
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
重要な事象および重大な変更
当期中生じた重要な事象または重大な変更はなかった。
クラス受益証券:
サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ申込
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
クラスP受益証券 非該当 非該当 SMBC日興証券株式会社(「日
本における主たる販売会社」)ま
たは管理会社により承認されたそ
の他の販売会社を通じて申込みを
行う投資家に対してのみ販売され
る。
クラスPA受益証券 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
より販売されファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
クラスP分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
クラスPY分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
クラスST分配型 非該当 該当 日本においてアセットマネジメン
(訳注)
受益証券 トOne株式会社 により販売
されるファンド・オブ・ファンズ
に対してのみ販売される。
クラスSAM分配型 非該当 該当 日本において三井住友トラスト・
受益証券 アセットマネジメント株式会社に
より販売されるファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(訳注:英文では”Shinko Asset Management Co. Ltd”と記載されているが、正しくは "Asset Management
One Co., Ltd.”であるため、訳文では「アセットマネジメントOne株式会社」と記載している。)
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サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ申込
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド
P分配型受益証券 非該当 非該当 三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社を通じて申込みを行
う投資家に対してのみ販売され
る。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド
クラスP分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
クラスP分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
クラスPA分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
米ドル建 毎月分配 非該当 非該当 三菱UFJモルガン・スタンレー
型クラスM受益証券 証券株式会社を通じて申込みを行
う投資家に対してのみ販売され
る。
分配型クラスP 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
分配型クラスPA受 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファンド
クラスP分配型受益 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ申込
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
ド・ファンド
(HP日本円) 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
日本円建て分配型受 より販売され、かつ管理会社によ
(1)
益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HPY日本円) 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
日本円建て分配型受 より販売され、かつ管理会社によ
(1)
益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HP豪ドル) 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
日本円建て分配型受 より販売され、かつ管理会社によ
(2)
益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HPブラジル・レ 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
アル)日本円建て分 より販売され、かつ管理会社によ
(2)
配型受益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HP南アフリカ・ 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
ランド)日本円建て より販売され、かつ管理会社によ
(2)
分配型受益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HPメキシコ・ペ 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
ソ)日本円建て分配 より販売され、かつ管理会社によ
(2)
型受益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HPトルコ・リ 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
ラ)日本円建て分配 より販売され、かつ管理会社によ
(2)
型受益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HP米ドル) 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
日本円建て分配型受 より販売され、かつ管理会社によ
(2)
益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(1)当該クラスの目的は、当該クラスの通貨に対し、サブ・ファンドの投資有価証券にかかる為替リスクを
大幅にヘッジすることである。
(2)当該クラスの目的は、括弧内に挿入された特定の通貨に対するサブ・ファンドの投資有価証券にかかる
為替リスクおよび日本円以外の通貨で発行されたサブ・ファンドの投資有価証券にかかる為替リスクを大
幅にヘッジすることである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ申込
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ
(HP米ドル)日本 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
円建て受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
クラスP日本円建て 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリティー・ファンド
クラスP分配型 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売され、かつ管理会社によ
り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
クラスPY分配型 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売され、かつ管理会社によ
り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンド
クラスP分配型 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
(1)
受益証券 より販売され、かつ管理会社によ
り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
クラスPA分配型 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売される日本のファンド・
オブ・ファンズに対してのみ販売
される。
クラスPY分配型 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
クラスP受益証券 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンド
のクラスP分配型受益証券は、2020年3月19日に償還した。
注2-重要な会計方針の要約
一般事項
財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められるUCIに関する会計原則および同
国において適用される法定の報告要件に従い表示されている。
現行のファンドの目論見書に定められる通り、各クラス受益証券の純資産額は、各取引日に管理会社
により決定される。各サブ・ファンドの取引日は以下の通りである。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンドについては、ルクセンブルグ、英国および日本における各銀行営業日ならびに日本におけ
る金融商品取引業者の営業日が取引日である。
以下のサブ・ファンズについては、ルクセンブルグ、英国および日本における各銀行営業日ならびに
ニューヨーク証券取引所の営業日が取引日である。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンドについては、ルクセンブ
ルグ、英国および日本における各銀行営業日、ならびに日本における証券会社の営業日が取引日であ
る。
以下のサブ・ファンズについては、ルクセンブルグ、英国および日本における各銀行営業日が取引日
である。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファ
ンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド
以下のサブ・ファンドについては、ルクセンブルグ、英国、アメリカ合衆国および日本における各銀
行営業日が取引日である。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファン
ド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
設立費用
設立費用は、最長5年間にわたり償却されている。
各サブ・ファンドの外国通貨換算
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで表示される現金預金、その他の純資産および投資有価証
券の時価評価額は、期末日現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算される。
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで表示される収益および費用は、取引日に適用される為替
レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算される。
発生する為替損益は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。
ファンドの結合財務書類
ファンドの結合財務書類は、ユーロで表示され、期末現在の実勢為替レートでユーロに換算される各
サブ・ファンドの財務書類における項目の合計に等しい。
資産の評価
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)証券取引所に上場されている有価証券または他の規制ある市場で取引されている有価証券は、かか
る取引所または市場における入手可能な最終の価格で評価される。有価証券が複数の証券取引所また
は 市場で取引されている場合には、かかる有価証券の主要市場である証券取引所または市場における
入手可能な最終の価格により決定される。
(2)証券取引所に上場されていない有価証券または他の規制ある市場で取引されていない有価証券は、
入手可能な直近の取引値で評価される。
(3)取引値が入手できない有価証券または(1)および/または(2)に記載される価格が公正な市場価格を
反映していない有価証券は、管理会社の取締役会によって決定される合理的に予想される売却価格に
基づき、慎重かつ誠実な立場から評価される。
(4)短期流動資産は、償却原価で評価される。
(5)オープン・エンド型UCIの受益証券/株式は、入手可能な最終の純資産額に基づいて評価され
る。決定された価格がこれらの純資産の公正価値を反映していない場合には、公平かつ慎重な基準に
従い、管理会社の取締役会によって価格が決定される。
(6)規制ある市場、EU域外の証券取引所または他の規制ある市場において上場または取引されていな
い、残存期間が12か月を超えない短期金融商品は、額面に経過利息を加えた額で評価され、その合計
評価額は定額法に従って減価償却される。
(7)クレジット・リンク債(「CLN」)は、CLNの発行日から2020年12月31日までの原債券の価格
の推移(利含み価格で評価される)に基づき、CLNの発行日から2020年12月31日までの(原債券の
通貨およびCLNの通貨間の)為替レートの推移を考慮して評価される。
(8)手元現金または現金預金、要求払債券および手形ならびに未収金、前払費用、宣言されたまたは発
生済みであるが未受領の配当金および利息は、額面価額が入手可能でないと考えられる場合を除き、
額面価額で構成される。額面価額が入手可能でないと考えられる場合には、かかる評価額は、これら
の資産が適切に真価を反映していると管理会社の取締役が判断した金額を控除することにより決定さ
れる。
先物契約の評価
先物契約の評価は、入手可能な最終の価格に基づく。
差金決済取引(「CFD」)の評価
CFDは、原資産の評価日と取得日の価格間の差異に基づき、評価される。
先物契約およびCFDの認識
各純資産価額の計算において、先物契約およびCFDにかかる証拠金コールは、相手方の銀行口座に
よる先渡契約関連の実現キャピタル・ゲインおよびロス勘定が直接計上される。
先物契約およびCFDの会計処理
先物契約およびCFDにかかる未実現評価利益および損失は、各未決済先物契約またはCFDの日々
の時価評価額の増加/減少相当額の現金受領/支払いを通じて日々決済される。当該現金は、「現金預
金」の項目で純資産計算書において計上され、それに対応する数字が「先渡契約にかかる実現純利益お
よび損失」の項目で運用計算書および純資産変動計算書において計上される。
為替先渡契約の会計処理
未決済の為替先渡契約から発生する未実現純損益は、評価日において同日現在適用される先渡為替価
格を基準に決定され、純資産計算書に計上される。
投資有価証券の売却にかかる実現純損益
投資有価証券の売却にかかる実現純損益は、売却投資有価証券の加重平均原価に基づき計算される。
投資有価証券の取得原価
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての投資有価証券の取得原価は、取得日に適用される為替
レートでサブ・ファンドの通貨に換算される。
収益
配当金は、落ち日に源泉徴税引後の金額で計上される。利息は、発生基準で純額で計上される。
分配金の支払い
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、サブ・ファンドまたはクラスに対する全ての当期利益および純実現キャピタル・ゲイン
から分配を宣言することができ、また、分配の合理的水準を維持するために必要な場合、関連するサ
ブ・ファンドまたはクラスの未実現キャピタル・ゲインまたは資本からも分配を宣言することができ
る。 各サブ・ファンドまたはクラスに適用される分配方針は、英文目論見書の関連別紙に記載される。
分配の水準は、予想投資純利益を超える場合もある。したがって、投資者は、投資者に対する分配に
はある種の資本の払出し的要素が含まれており、かかる要素が関連するファンドのキャピタル・ゲイン
を上回った場合は、関連するサブ・ファンドの純資産価額を低下させることに留意すべきである。
分配の結果、ファンドの純資産価額がルクセンブルグの法律に定める最低額に満たなくなる場合に
は、分配は行われない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金は、失効し、関連するサブ・ファンドまたはクラス
に返戻される。
取引費用
取引費用は、投資有価証券の購入および売却に関連する各サブ・ファンドにより生じた費用を表す。
これらの費用は、仲買手数料、銀行手数料、税金、保管受託報酬およびその他の取引費用を含み、2020
年12月31日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書に含まれる。
注3-年次税
ルクセンブルグで施行されている法規に従い、ファンドは、源泉徴収またはその他の方法で徴収される
いかなるルクセンブルグの所得税またはキャピタル・ゲイン税も課せられない。しかしながら、ファンド
の純資産は、各四半期末に支払われ、各四半期末のファンドの純資産に基づいて計算される年率0.05%の
ルクセンブルグの申込税を課せられる。法律の第174条(2)の意味における、機関投資家のために留保され
た株式に関連する資産、ならびに短期金融商品および信用機関への預金の集団投資を唯一の目的とするサ
ブ・ファンドについては、この税率は0.01%に引き下げられる。
以下のサブ・ファンドは年次税を免除される:
- その証券が、少なくとも1つの株式市場または定期的に取引が行われていて公認かつ公開の他の規制ある
市場で上場または取引されている。
- その排他的な目的が、一または複数のインデックスの運用実績を複製することである。
サブ・ファンド内に複数の投資証券クラスが存在する場合、当該免除規定は、上記に規定された条件を
満たすクラスにのみ適用される。
さらに、ルクセンブルグにおける他の投資信託の受益証券/株式に投資される純資産部分については、
本年次税を免除される。ただし、かかる受益証券/株式が既に本年次税を課せられている場合に限る。
注4-管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、各サブ・ファンド/クラスに帰属する平均純資産額を基準
に以下の比例料率で計算される報酬を受領する権利を有する。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド:
クラスP受益証券: 年率0.75%
クラスPA受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.35%
クラスPY分配型受益証券: 年率0.35%
クラスST分配型受益証券: 年率0.70%
クラスSAM分配型受益証券: 年率0.70%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド:
P分配型受益証券: 年率0.70%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド:
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスP分配型受益証券: 年率0.35%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.30%
クラスPA分配型受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド:
米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券: 年率0.75%
分配型 クラスP受益証券: 年率0.40%
分配型 クラスPA受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.30%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド:
(HP日本円)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPY日本円)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HP米ドル)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HP豪ドル)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPブラジル・レアル)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HP南アフリカ・ランド)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPメキシコ・ペソ)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPトルコ・リラ)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ:
(HP米ドル)日本円建て受益証券: 年率0.40%
クラスP日本円建て受益証券: 年率0.40%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.25%
クラスPY分配型受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンド
*
クラスP分配型受益証券 :
年率0.50%
クラスPA分配型受益証券: 年率0.10%
クラスPY分配型受益証券: 年率0.10%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
クラスP受益証券: 年率0.35%
*
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンドの
クラスP分配型受益証券は、2020年3月19日に償還した。
投資顧問会社への報酬は、管理会社により負担される。
注5-販売報酬
日本における主たる販売会社は、後述のサブ・ファンドのそれぞれの資産から、関連四半期中のサブ・
ファンド/クラスに帰属する平均純資産総額を基準に以下の比例料率で計算される四半期毎に支払われる
報酬を受領する権利を有する。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド:
クラスP受益証券: 年率0.65%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド:
P分配型受益証券: 年率0.50%
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
米ドル建 毎月分配型クラスM受益証券: 年率0.70%
注6-代行協会員報酬
代行協会員は、以下の比例料率により、かかるクラスに帰属する平均純資産総額を基準に計算される、
対応するクラスP受益証券および米ドル建 毎月分配型クラスM受益証券の資産から四半期毎に支払われ
る報酬を受領する権利を有する。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド:
クラスP受益証券: 年率0.10%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド:
P分配型受益証券: 年率0.20%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
米ドル建 毎月分配型クラスM受益証券: 年率0.10%
これらは、運用計算書および純資産変動計算書において、「管理事務代行、業務、監査およびその他の
費用」の項目に含まれる。
注7-その他の未払報酬
2020年12月31日現在、その他の未払報酬には、主に保管受託報酬、管理事務代行報酬、販売報酬および
代行協会員報酬が含まれている。
注8-販売手数料および買戻手数料
販売手数料に加えて、1口当たり純資産価格の3%を上限とする、販売会社に対して支払われる申込手
数料(加えて、もしあれば税金)も請求される。
以下については、申込手数料は課せられない。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-グローバル・ユーティリティーズ・エクイ クラスPY分配型受益証券
ティ・ファンド クラスST分配型受益証券
クラスSAM分配型受益証券
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-グローバル・インカム・ストック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-グローバル・エマージング・ソブリン・ファ クラスPA分配型受益証券
ンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド 分配型 クラスP受益証券
-新興国ハイインカム株式ファンド 分配型 クラスPA受益証券
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリ
ン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド すべてのクラスのサブ・ファンド
-グローバル・ユーティリティーズ・エクイ
ティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド すべてのクラスのサブ・ファンド
-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニ
ティーズ
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラ クラスPY分配型受益証券
ティリティー・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスPA分配型受益証券
-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ クラスPY分配型受益証券
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP受益証券
-ダイナミック・アロケーション・ファンド
各サブ・ファンドの受益証券は、1口当たり純資産価格で買戻される。前述の買戻しに際し、買戻手数
料は課せられない。
一定の状況下において、管理会社は、現行のファンドの目論見書に定義される「希薄化課金」を課すこ
とができる。
その場合、希薄化課金は、受益証券1口当たり純資産価格の2%を超過してはならない。
アンブレラ・ファンドに対してスウィング・プライシング機能は施行されなかった。
注9-2020年12月31日現在の為替レート
2020年12月31日現在、以下の為替レートが、結合純資産計算書において、サブ・ファンドの純資産額を
ユーロに換算するために使用された。
1ユーロ =
126.325472 日本円
1ユーロ =
1.223550 米ドル
米ドル建て以外の通貨建ての投資証券クラスに関連する異なる項目を変換する際に、以下の為替レート
が使用された。
1米ドル = 1.302676
豪ドル
1米ドル = 5.2101
ブラジル・レアル
1米ドル = 103.045057
日本円
1米ドル = 20.026999
メキシコ・ペソ
1米ドル = 7.365755
トルコ・リラ
1米ドル = 14.695001
南アフリカ・ランド
注10-先渡契約
先物契約
ファンドは、2020年12月31日現在、以下の未決済の先物契約を有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
満期日 通貨 日本円での残高
CBOE Volatility Index
購入 17.00 契約 2021/01/20 米ドル 39,965,107.05
DAX Index
購入 2.00 契約 2021/03/19 ユーロ 87,111,860.62
DJ Industrial Average Index
購入 8.00 契約 2021/03/19 米ドル 125,585,400.89
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E-Mini NASDAQ OTC 100 Index
購入 12.00 契約 2021/03/19 米ドル 318,537,668.70
E-Mini Russel 2000 Index (Bridge Data)
購入 12.00 契約 2021/03/19 米ドル 122,654,564.43
MSCI Emerging Markets Index
購入 29.00 契約 2021/03/19 米ドル 192,975,157.23
NIKKEI 225 Tokyo Index
購入 14.00 契約 2021/03/11 日本円 384,218,380.00
S&P 500 Dividend Points Index
購入 16.00 契約 2022/12/16 米ドル 517,861.64
Stoxx ユーロope 600 Automobiles
購入 23.00 契約 2021/03/19 ユーロ 77,112,282.24
TOPIX Index
購入 5.00 契約 2021/03/11 日本円 90,234,000.00
差金決済取引(「CFD」)
ファンドは、2020年12月31日現在、未決済のCFDを有していなかった。
注11-オプション契約
ファンドは、2020年12月31日現在、以下の未決済のオプション契約を有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
日本円での
名称 数量 ストライク 満期日 通貨 日本円での時価
コミットメント
CALL CAC 40 Index
69 5700 2021/01/15 ユーロ 152,596,137.97 3,505,922.00
CALL FTSE 100 Index
35 7000 2021/02/19 英ポンド 48,038,842.24 1,888,542.00
CALL S&P 500
22 3850 2021/01/29 米ドル 198,359,889.05 5,259,420.00
2020年12月31日現在、これらの契約の時価は10,653,884.00円であり、純資産計算書の資産の部に含まれ
ている。
注12-ワラント
ファンドは、2020年12月31日現在、以下の未決済のワラントを有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド
日本円での
名称 数量 満期日 通貨
コミットメント
BTS Group Holdings
13,720.00 Perp タイ・バーツ 444,104.99
注13-為替先渡契約
下記の同一の通貨ペアにかかる為替先渡契約は合算されている。満期日までの年限が最長の契約のみが
表示されている。
ファンドは、2020年12月31日現在、以下の未決済の為替先渡契約を有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
インドネシア・ルピア 6,300,000,000.00 米ドル 443,853.62 2021/01/11
メキシコ・ペソ 1,709,530.00 米ドル 85,107.19 2021/02/16
トルコ・リラ 7,900,000.00 米ドル 1,018,464.37 2021/01/22
米ドル 717,930.16 南アフリカ・ランド 12,086,398.00 2021/01/06
2020年12月31日現在のこれらの契約にかかる未実現純損失は、5,190,112.00円であり、純資産計算書に
含まれている。
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
ブラジル・レアル 59,859,608.00 米ドル 11,423,758.80 2021/02/02
チリ・ペソ 2,585,120,968.00 米ドル 3,377,331.92 2021/01/11
インドネシア・ルピア 73,549,818,386.00 米ドル 5,181,802.08 2021/01/11
日本円 14,691,000.00 豪ドル 186,637.26 2021/01/04
日本円 7,011,000.00 カナダ・ドル 86,895.76 2021/01/04
日本円 7,008,000.00 ノルウェー・クローネ 583,592.85 2021/01/04
日本円 84,060,000.00 米ドル 811,858.11 2021/01/04
メキシコ・ペソ 13,457,159.00 米ドル 670,343.99 2021/02/10
ロシア・ルーブル 33,600,000.00 米ドル 452,642.78 2021/01/13
米ドル 6,483,978.60 ブラジル・レアル 33,454,804.00 2021/02/02
米ドル 3,471,580.66 メキシコ・ペソ 69,308,956.00 2021/02/10
米ドル 490,529.99 マレーシア・リンギット 2,000,000.00 2021/01/19
米ドル 1,065,441.11 ロシア・ルーブル 81,809,800.00 2021/01/13
米ドル 1,398,383.81 タイバーツ 42,211,476.00 2021/01/19
2020年12月31日現在のこれらの契約にかかる未実現純利益は、44,481,613.00円であり、純資産計算書に
含まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
豪ドル 4,223.03 日本円 333,334.00 2021/01/05
豪ドル 7,053,142.21 米ドル 5,362,997.74 2021/01/29
ブラジル・レアル 46,512,589.57 米ドル 8,832,501.73 2021/01/08
ユーロ 2,958,000.00 米ドル 3,599,959.95 2021/01/08
日本円 49,739,687,186.00 米ドル 480,006,245.58 2021/01/29
メキシコ・ペソ 12,498,456.21 米ドル 626,065.38 2021/01/29
トルコ・リラ 1,431,168.54 米ドル 192,665.38 2021/01/29
米ドル 2,033,541.34 豪ドル 2,761,223.00 2021/01/08
米ドル 5,721,279.82 ブラジル・レアル 30,097,047.84 2021/01/08
米ドル 10,822,204.41 カナダ・ドル 14,018,207.00 2021/01/08
米ドル 2,092,067.47 チリ・ペソ 1,593,657,000.00 2021/01/08
米ドル 5,607,823.06 デンマーク・クローネ 34,259,000.00 2021/01/08
米ドル 109,991,015.55 ユーロ 91,685,269.86 2021/01/08
米ドル 37,339,983.06 英ポンド 27,855,981.00 2021/01/08
米ドル 3,217.55 日本円 333,333.00 2021/01/05
南アフリカ・ランド 47,283.29 日本円 333,333.00 2021/01/05
南アフリカ・ランド 9,045,848.47 米ドル 615,280.13 2021/01/29
2020年12月31日現在、これらの契約にかかる未実現純損失は792,626.32米ドルであり、純資産計算書に
含まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ
通貨 購入 通貨 売却 満期日
米ドル 6,503.30 日本円 674,005.00 2021/01/29
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2020年12月31日現在のこれらの契約にかかる未実現純損失は、3,518.97円であり、純資産計算書に含ま
れている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
ユーロ 87,166.13 日本円 11,000,000.00 2021/02/02
日本円 410,000,000.00 ユーロ 3,305,004.21 2021/02/02
日本円 410,000,000.00 米ドル 3,947,287.23 2021/02/02
米ドル 106,065.89 日本円 11,000,000.00 2021/02/02
2020年12月31日現在のこれらの契約にかかる未実現純損失は、5,556,894.00円であり、純資産計算書に
含まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
日本円 249,127,804.00 豪ドル 3,200,000.00 2021/01/29
日本円 30,491,006.00 スイス・フラン 260,000.00 2021/01/29
日本円 20,365,958.00 デンマーク・クローネ 1,200,000.00 2021/01/29
日本円 505,218,800.00 ユーロ 4,000,000.00 2021/01/29
日本円 154,045,397.00 英ポンド 1,100,000.00 2021/01/29
日本円 148,000,000.00 香港ドル 11,078,479.50 2021/01/29
日本円 1,957,278,690.00 米ドル 18,821,444.55 2021/01/29
米ドル 900,000.00 人民元 5,884,533.90 2021/01/29
米ドル 1,700,000.00 ユーロ 1,390,373.89 2021/01/29
米ドル 4,850,000.00 日本円 501,243,752.00 2021/01/29
2020年12月31日現在のこれらの契約にかかる未実現純利益は、10,615,193.00円であり、純資産計算書に
含まれている。
注14-分配金の支払
2020年12月31日に終了した年度中、以下の分配金が支払われた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド クラスP分配型受益証券:
2020 年1月 1口当たり70円
2020 年2月 1口当たり70円
2020 年3月 1口当たり70円
2020 年4月 1口当たり70円
2020 年5月 1口当たり70円
2020 年6月 1口当たり50円
2020 年7月 1口当たり50円
2020 年8月 1口当たり50円
2020 年9月 1口当たり50円
2020 年10月 1口当たり50円
2020 年11月 1口当たり50円
2020 年12月 1口当たり50円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド クラスST分配型受益証券:
146/290
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2020年1月 1口当たり83円
2020年2月 1口当たり83円
2020年3月 1口当たり83円
2020年4月 1口当たり83円
2020年5月 1口当たり83円
2020年6月 1口当たり83円
2020年7月 1口当たり83円
2020年8月 1口当たり40円
2020年9月 1口当たり40円
2020年10月 1口当たり40円
2020年11月 1口当たり40円
2020年12月 1口当たり40円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド クラスSAM分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり70円
2020年2月 1口当たり70円
2020年3月 1口当たり70円
2020年4月 1口当たり70円
2020年5月 1口当たり70円
2020年6月 1口当たり70円
2020年7月 1口当たり70円
2020年8月 1口当たり35円
2020年9月 1口当たり35円
2020年10月 1口当たり35円
2020年11月 1口当たり35円
2020年12月 1口当たり35円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド P分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり0.03米ドル
2020年2月 1口当たり0.03米ドル
2020年3月 1口当たり0.03米ドル
2020年4月 1口当たり0.03米ドル
2020年5月 1口当たり0.03米ドル
2020年6月 1口当たり0.03米ドル
2020年7月 1口当たり0.03米ドル
2020年8月 1口当たり0.03米ドル
2020年9月 1口当たり0.03米ドル
2020年10月 1口当たり0.03米ドル
2020年11月 1口当たり0.03米ドル
2020年12月 1口当たり0.03米ドル
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド クラス
P分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり40円
2020年2月 1口当たり40円
2020年3月 1口当たり40円
2020年4月 1口当たり40円
147/290
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2020年5月 1口当たり40円
2020年6月 1口当たり40円
2020年7月 1口当たり40円
2020年8月 1口当たり40円
2020年9月 1口当たり40円
2020年10月 1口当たり20円
2020年11月 1口当たり20円
2020年12月 1口当たり20円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド ク
ラスP分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり30円
2020年2月 1口当たり30円
2020年3月 1口当たり30円
2020年4月 1口当たり30円
2020年5月 1口当たり30円
2020年6月 1口当たり30円
2020年7月 1口当たり30円
2020年8月 1口当たり30円
2020年9月 1口当たり30円
2020年10月 1口当たり15円
2020年11月 1口当たり15円
2020年12月 1口当たり15円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド ク
ラスPA分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり70円
2020年2月 1口当たり70円
2020年3月 1口当たり70円
2020年4月 1口当たり70円
2020年5月 1口当たり70円
2020年6月 1口当たり70円
2020年7月 1口当たり70円
2020年8月 1口当たり70円
2020年9月 1口当たり70円
2020年10月 1口当たり70円
2020年11月 1口当たり70円
2020年12月 1口当たり70円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 米ドル建 毎月分
配型 クラスM受益証券:
2020年1月 1口当たり0.10米ドル
2020年2月 1口当たり0.10米ドル
2020年3月 1口当たり0.10米ドル
2020年4月 1口当たり0.10米ドル
2020年5月 1口当たり0.10米ドル
2020年6月 1口当たり0.10米ドル
2020年7月 1口当たり0.10米ドル
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2020年8月 1口当たり0.10米ドル
2020年9月 1口当たり0.10米ドル
2020年10月 1口当たり0.10米ドル
2020年11月 1口当たり0.10米ドル
2020年12月 1口当たり0.10米ドル
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 分配型 クラスP
受益証券:
2020年1月 1口当たり14円
2020年2月 1口当たり14円
2020年3月 1口当たり14円
2020年4月 1口当たり14円
2020年5月 1口当たり7円
2020年6月 1口当たり7円
2020年7月 1口当たり7円
2020年8月 1口当たり7円
2020年9月 1口当たり7円
2020年10月 1口当たり7円
2020年11月 1口当たり7円
2020年12月 1口当たり7円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 分配型 クラスP
A受益証券:
2020年1月 1口当たり85円
2020年2月 1口当たり85円
2020年3月 1口当たり85円
2020年4月 1口当たり85円
2020年5月 1口当たり85円
2020年6月 1口当たり85円
2020年7月 1口当たり20円
2020年8月 1口当たり20円
2020年9月 1口当たり20円
2020年10月 1口当たり20円
2020年11月 1口当たり20円
2020年12月 1口当たり20円
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド クラスP分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり16円
2020年2月 1口当たり16円
2020年3月 1口当たり16円
2020年4月 1口当たり16円
2020年5月 1口当たり16円
2020年6月 1口当たり16円
2020年7月 1口当たり16円
2020年8月 1口当たり16円
2020年9月 1口当たり16円
2020年10月 1口当たり16円
2020年11月 1口当たり16円
2020年12月 1口当たり16円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP日本円)日本円建て分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり40円
2020年2月 1口当たり40円
2020年3月 1口当たり40円
2020年4月 1口当たり40円
2020年5月 1口当たり40円
2020年6月 1口当たり40円
2020年7月 1口当たり40円
2020年8月 1口当たり30円
2020年9月 1口当たり30円
2020年10月 1口当たり30円
2020年11月 1口当たり30円
2020年12月 1口当たり30円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP米ドル)日本円建て分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり50円
2020年2月 1口当たり50円
2020年3月 1口当たり50円
2020年4月 1口当たり50円
2020年5月 1口当たり50円
2020年6月 1口当たり50円
2020年7月 1口当たり50円
2020年8月 1口当たり50円
2020年9月 1口当たり50円
2020年10月 1口当たり50円
2020年11月 1口当たり50円
2020年12月 1口当たり50円
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP豪ドル)日本円建て分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり30円
2020年2月 1口当たり30円
2020年3月 1口当たり30円
2020年4月 1口当たり30円
2020年5月 1口当たり30円
2020年6月 1口当たり30円
2020年7月 1口当たり30円
2020年8月 1口当たり25円
2020年9月 1口当たり25円
2020年10月 1口当たり25円
2020年11月 1口当たり25円
2020年12月 1口当たり25円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPブラジル・レアル)日本円建て分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり10円
2020年2月 1口当たり10円
2020年3月 1口当たり10円
2020年4月 1口当たり10円
2020年5月 1口当たり10円
2020年6月 1口当たり10円
2020年7月 1口当たり10円
2020年8月 1口当たり10円
2020年9月 1口当たり10円
2020年10月 1口当たり10円
2020年11月 1口当たり10円
2020年12月 1口当たり10円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP南アフリカ・ランド)日本円建て分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり20円
2020年2月 1口当たり20円
2020年3月 1口当たり20円
2020年4月 1口当たり20円
2020年5月 1口当たり20円
2020年6月 1口当たり20円
2020年7月 1口当たり20円
2020年8月 1口当たり15円
2020年9月 1口当たり15円
2020年10月 1口当たり15円
2020年11月 1口当たり15円
2020年12月 1口当たり15円
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPメキシコ・ペソ)日本円建て分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり60円
2020年2月 1口当たり60円
2020年3月 1口当たり60円
2020年4月 1口当たり60円
2020年5月 1口当たり60円
2020年6月 1口当たり60円
2020年7月 1口当たり60円
2020年8月 1口当たり40円
2020年9月 1口当たり40円
2020年10月 1口当たり40円
2020年11月 1口当たり40円
2020年12月 1口当たり40円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPトルコ・リラ)日本円建て分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり30円
2020年2月 1口当たり30円
2020年3月 1口当たり30円
2020年4月 1口当たり30円
2020年5月 1口当たり30円
2020年6月 1口当たり30円
2020年7月 1口当たり30円
2020年8月 1口当たり25円
2020年9月 1口当たり25円
2020年10月 1口当たり25円
2020年11月 1口当たり25円
2020年12月 1口当たり25円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド クラスP分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり50円
2020年2月 1口当たり50円
2020年3月 1口当たり50円
2020年4月 1口当たり50円
2020年5月 1口当たり50円
2020年6月 1口当たり50円
2020年7月 1口当たり50円
2020年8月 1口当たり50円
2020年9月 1口当たり50円
2020年10月 1口当たり50円
2020年11月 1口当たり50円
2020年12月 1口当たり50円
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファン
*
ド クラスP分配型受益証券 :
2020年1月 1口当たり3円
2020年2月 1口当たり3円
2020年3月 1口当たり3円
*
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンドの
クラスP分配型受益証券は、2020年3月19日に償還した。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンド ク
ラスPA分配型受益証券:
2020年1月 1口当たり4円
2020年2月 1口当たり4円
2020年3月 1口当たり4円
2020年4月 1口当たり4円
2020年5月 1口当たり4円
2020年6月 1口当たり4円
2020年7月 1口当たり4円
2020年8月 1口当たり4円
2020年9月 1口当たり4円
2020年10月 1口当たり4円
2020年11月 1口当たり4円
2020年12月 1口当たり4円
注15-投資対象売却にかかる実現純利益/(損失)の詳細
2020年12月31日に終了した年度中の投資対象売却にかかる実現純利益/(損失)の詳細については、以
下の通りであった。
実現純利益/
実現利益
実現(損失)
(損失)
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-日興ピクテ・グロー
日本円 194,771,169.00 (587,354,589.00) (392,583,420.00)
バル・グローイング・マーケット・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・ユー
日本円 63,909,879,369.00 (58,930,223,827.00) 4,979,655,542.00
ティリティーズ・エクイティー・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-好配当世界公共株 米ドル 2,690,996.98 (1,255,274.44) 1,435,722.54
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・インカ 日本円 315,949,916.00 (192,561,379.00) 123,388,537.00
ム・ストック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・エマー 日本円 113,798,604.00 (279,101,163.00) (165,302,559.00)
ジング・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-新興国ハイインカム 日本円 22,639,650,268.00 (18,512,738,122.00) 4,126,912,146.00
株式ファンド
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-リソース・リッチ・ 日本円 663,077,352.00 (2,059,821,617.00) (1,396,744,265.00)
カントリーズ・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・ユー
米ドル 32,563,362.76 (55,232,419.82) (22,669,057.06)
ティリティーズ・エクイティー・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファン-ジャパニーズ・エクイ 日本円 36,619,342.40 (33,907,605.87) 2,711,736.53
ティ・オポチュニティーズ
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-エマージング・エク
日本円 10,713,937.00 (44,349,557.00) (33,635,620.00)
イティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・ディ 日本円 15,338,594.00 (75,232,846.00) (59,894,252.00)
バーシファイド・ボンド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-ダイナミック・アロ 日本円 612,395,595.00 (510,822,432.00) 101,573,163.00
ケーション・ファンド
注16-投資対象にかかる未実現純評価利益/(損失)の変動の詳細
2020年12月31日に終了した年度中の投資対象にかかる未実現純評価利益/(損失)の変動の詳細につい
ては、以下の通りである。
未実現評価利益の
未実現評価(損失)の 未実現純評価利益/
純変動: (損失)の変動:
変動:
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-日興ピクテ・グローバル・ 日本円 167,314,727.00 (229,028,508.00) (61,713,781.00)
グローイング・マーケット・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・ユーティリ 日本円 41,281,366,425.00 (126,474,849,004.00) (85,193,482,579.00)
ティーズ・エクイティー・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
米ドル 1,181,503.88 (3,186,955.69) (2,005,451.81)
ファンド-好配当世界公共株ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・インカム・ス 日本円 103,347,411.00 (608,896,899.00) (505,549,488.00)
トック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・エマージン 日本円 157,319,112.00 (299,175,412.00) (141,856,300.00)
グ・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-新興国ハイインカム株式 日本円 13,298,837,524.00 (24,207,386,406.00) (10,908,548,882.00)
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-リソース・リッチ・カント 日本円 1,408,678,267.00 (882,329,690.00) 526,348,577.00
リーズ・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・ユーティリ
米ドル 26,026,097.10 (28,504,228.63) (2,478,131.53)
ティーズ・エクイティー・カレン
シー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファン-ジャパニーズ・エクイティ・ 日本円 58,636,153.00 (27,729,002.00) 30,907,151.00
オポチュニティーズ
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-エマージング・エクイ
日本円 53,487,762.00 (74,386,070.00) (20,898,308.00)
ティ・ロウアー・ボラティリティー・
ファンド
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・ディバーシ 日本円 31,253,553.00 (21,681,650.00) 9,571,903.00
ファイド・ボンド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-ダイナミック・アロケー 日本円 375,722,191.00 (218,471,796.00) 157,250,395.00
ション・ファンド
注17-COVID-19
COVID-19(新型コロナウィルス)のアウトブレイクおよび国際社会がウイルスに対処するために取った
あらゆる措置の結果により、世界経済、世界の金融市場、ひいてはアセットマネジメント業界にも影響を
与えている。
このアウトブレイクの期間に関しては、依然として多くの不確実性が存在する。
この状況から生じる潜在的な影響を正確に評価することは依然として困難であるが、COVID-19のアウト
ブレイクから2020年12月31日終了まで、ファンドに関連する以下の主要要因に留意する必要がある。
純資産価額の停止、回収、繰延買戻し等、特定の流動性リスク管理対策が発動されたわけではない。
ファンドは重要な運用サービスの混乱を被ることはなかった。よって、ファンドは、投資戦略および目
論見書に準拠して通常の業務を継続している。公表された未監査のサブ・ファンドの純資産価額について
は、https://www.am.pictet/において入手可能である。
注18-後発事象
当期末以降に生じた重要な事象はなかった。
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Statement of net assets as at December 31, 2020
PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL
COMBINED
SELECTION FUND - SELECTION FUND -
GLOBAL GROWING GLOBAL UTILITIES
MARKET FUND EQUITY FUND
EUR JPY JPY
ASSETS
Investments in securities at acquisition
8,970,816,359.72 1,782,739,654.00 944,410,948,482.00
cost (note 2)
Net unrealised gain/(loss) on investments
880,271,474.63 62,149,115.00 93,504,648,871.00
Investments in securities at market value
9,851,087,834.35 1,844,888,769.00 1,037,915,597,353.00
(note 2)
Options contracts at market value (notes
84,336.15 0.00 0.00
2, 11)
Cash at banks (note 2)
89,319,602.84 30,729,589.00 2,806,469,493.00
Bank deposits (note 2)
16,388,291.15 0.00 1,267,000,000.00
Interest receivable, net
1,453,326.02 0.00 (3,520.00)
Net unrealised gain on forward foreign
436,146.32 0.00 0.00
exchange contracts (notes 2, 13)
Other assets
2,419,738.72 0.00 0.00
9,961,189,275.55 1,875,618,358.00 1,041,989,063,326.00
LIABILITIES
Management and investment advisory fees
3,024,644.68 947,283.00 312,445,222.00
payable (note 4)
"Taxe d'abonnement" payable (note 3)
255,830.25 178,297.00 26,292,048.00
Net unrealised loss on forward foreign
732,909.89 0.00 0.00
exchange contracts (notes 2, 13)
Other fees payable (note 7)
2,276,956.08 8,720,283.00 216,061,151.00
6,290,340.90 9,845,863.00 554,798,421.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2020
9,954,898,934.65 1,865,772,495.00 1,041,434,264,905.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2019
11,006,893,785.45 2,454,915,234.00 1,076,494,623,249.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2018
6,529,767,345.01 2,427,490,351.00 565,426,600,065.00
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Pictet Global Selection Fund
31.12.2020
Annual report
156/290
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Statement of net assets as at December 31, 2020 (continued)
PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL
SELECTION FUND - SELECTION FUND - SELECTION FUND -
GLOBAL HIGH YIELD GLOBAL INCOME GLOBAL EMERGING
UTILITIES EQUITY FUND STOCK FUND SOVEREIGN FUND
USD JPY JPY
ASSETS
Investments in securities at acquisition
21,791,298.78 3,842,072,711.00 2,502,192,791.00
cost (note 2)
Net unrealised gain/(loss) on investments
4,327,349.78 381,209,429.00 (282,049,191.00)
Investments in securities at market value
26,118,648.56 4,223,282,140.00 2,220,143,600.00
(note 2)
Options contracts at market value (notes
0.00 0.00 0.00
2, 11)
Cash at banks (note 2)
288,372.25 101,031,941.00 27,691,076.00
Bank deposits (note 2)
0.00 0.00 0.00
Interest receivable, net
0.00 0.00 35,384,531.00
Net unrealised gain on forward foreign
0.00 0.00 0.00
exchange contracts (notes 2, 13)
Other assets
0.00 0.00 0.00
26,407,020.81 4,324,314,081.00 2,283,219,207.00
LIABILITIES
Management and investment advisory fees
15,601.52 1,287,019.00 594,558.00
payable (note 4)
"Taxe d'abonnement" payable (note 3)
3,318.94 108,700.00 57,263.00
Net unrealised loss on forward foreign
0.00 0.00 5,190,112.00
exchange contracts (notes 2, 13)
Other fees payable (note 7)
52,462.86 876,673.00 669,247.00
71,383.32 2,272,392.00 6,511,180.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2020
26,335,637.49 4,322,041,689.00 2,276,708,027.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2019
28,872,782.33 5,222,621,300.00 3,280,344,896.00
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2018
24,235,448.44 5,365,394,236.00 3,063,607,298.00
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Statement of net assets as at December 31, 2020 (continued)
PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
GLOBAL UTILITIES
GLOBAL HIGH YIELD
RESOURCE-RICH
COUNTRIES SOVEREIGN EQUITY CURRENCY
EMERGING EQUITIES
FUND HEDGED FUND
FUND
JPY JPY USD
ASSETS
Investments in securities at acquisition
108,151,779,868.00 19,049,127,441.00 458,616,847.58
cost (note 2)
Net unrealised gain/(loss) on investments
14,250,112,438.00 (356,814,985.00) 27,730,912.28
Investments in securities at market value
122,401,892,306.00 18,692,312,456.00 486,347,759.86
(note 2)
Options contracts at market value (notes
0.00 0.00 0.00
2, 11)
Cash at banks (note 2)
3,806,244,973.00 767,490,186.00 24,912,629.26
Bank deposits (note 2)
0.00 0.00 0.00
Interest receivable, net
0.00 140,195,031.00 0.00
Net unrealised gain on forward foreign
0.00 44,481,613.00 0.00
exchange contracts (notes 2, 13)
Other assets
304,265,993.00 0.00 0.00
126,512,403,272.00 19,644,479,286.00 511,260,389.12
LIABILITIES
Management and investment advisory fees
43,421,702.00 5,052,554.00 146,042.99
payable (note 4)
"Taxe d'abonnement" payable (note 3)
3,364,736.00 493,801.00 12,830.26
Net unrealised loss on forward foreign
0.00 0.00 792,626.32
exchange contracts (notes 2, 13)
Other fees payable (note 7)
39,778,677.00 4,825,313.00 102,457.38
86,565,115.00 10,371,668.00 1,053,956.95
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2020
126,425,838,157.00 19,634,107,618.00 510,206,432.17
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2019
168,976,725,633.00 24,703,354,894.00 467,181,900.54
TOTAL NET ASSETS AS AT DECEMBER 31, 2018
193,891,195,578.00 29,343,540,914.00 53,618,813.53
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31, 2020
PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL
COMBINED
SELECTION FUND - SELECTION FUND -
GLOBAL GROWING GLOBAL UTILITIES
MARKET FUND EQUITY FUND
EUR JPY JPY
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
11,006,893,785.45 2,454,915,234.00 1,076,494,623,249.00
INCOME
Dividends, net (note 2)
286,193,349.28 61,571,646.00 29,403,764,905.00
Interest on bonds, net (note 2)
8,630,601.47 0.00 0.00
Bank interest
153,494.85 57,750.00 3,688,431.00
294,977,445.60 61,629,396.00 29,407,453,336.00
EXPENSES
Management and investment advisory fees
36,596,944.86 10,767,649.00 3,799,099,911.00
(note 4)
Depositary fees, bank charges and
17,052,556.39 7,773,749.00 1,646,598,984.00
interest
Administration, service, audit and other
12,174,622.53 28,017,553.00 1,208,087,178.00
expenses (note 6)
"Taxe d'abonnement" (note 3)
993,439.06 617,968.00 103,275,506.00
Transaction fees (note 2)
8,569,218.54 6,642,632.00 801,086,351.00
75,386,781.38 53,819,551.00 7,558,147,930.00
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
219,590,664.22 7,809,845.00 21,849,305,406.00
Net realised gain/(loss):
- on sales of investments (notes 2, 15)
40,322,740.36 (392,583,420.00) 4,979,655,542.00
- on foreign exchange (note 2)
(10,204,725.78) (9,306,038.00) (615,602,865.00)
- on options contracts
(203,245.49) 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
8,677,057.58 0.00 (3,523,244.00)
- on forward contracts (note 2)
581,021.46 0.00 0.00
NET REALISED GAIN/(LOSS)
258,763,512.35 (394,079,613.00) 26,209,834,839.00
Change in net unrealised appreciation/
(depreciation):
- on investments (notes 2, 16)
(764,455,106.67) (61,713,781.00) (85,193,482,579.00)
- on options contracts
(55,770.58) 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
(828,191.65) 0.00 0.00
INCREASE/DECREASE IN NET ASSETS AS A
(506,575,556.55) (455,793,394.00) (58,983,647,740.00)
RESULT OF OPERATIONS
Proceeds from subscriptions of units
2,268,922,718.41 182,380,690.00 250,996,041,677.00
Cost of units redeemed
(963,861,401.11) (315,730,035.00) (57,232,557,741.00)
Dividend distributed (notes 2, 14)
(1,480,400,620.06) 0.00 (169,840,194,540.00)
*
Revaluation difference
18,399,771.07 0.00 0.00
Revaluation difference on the net assets
(388,479,762.56)
**
at the beginning of the year
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
9,954,898,934.65 1,865,772,495.00 1,041,434,264,905.00
* The difference mentioned above is the result of fluctuations in the exchange rates used to convert the
different items related to share classes denominated in a currency other than the currency of the sub-funds
into the currency of the related sub-funds between December 31, 2019 and December 31, 2020.
** T he difference mentioned above results from the conversion of the net assets at the beginning of the year (for
the sub-funds denominated in currencies other than Euro) at exchange rates applicable on December 31, 2019 and
exchange rates applicable on December 31, 2020.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31, 2020
(continued)
PICTET GLOBAL PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
SELECTION FUND - SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
GLOBAL HIGH YIELD GLOBAL EMERGING
GLOBAL INCOME STOCK
UTILITIES EQUITY FUND SOVEREIGN FUND
FUND
USD JPY JPY
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
28,872,782.33 5,222,621,300.00 3,280,344,896.00
INCOME
Dividends, net (note 2)
711,391.61 166,706,316.00 0.00
Interest on bonds, net (note 2)
0.00 0.00 170,416,683.00
Bank interest
973.32 10,667.00 302,953.00
712,364.93 166,716,983.00 170,719,636.00
EXPENSES
Management and investment advisory fees
184,570.08 15,656,511.00 7,279,278.00
(note 4)
Depositary fees, bank charges and
76,510.23 9,073,416.00 6,358,025.00
interest
Administration, service, audit and other
286,695.21 6,099,004.00 3,502,298.00
expenses (note 6)
"Taxe d'abonnement" (note 3)
12,601.92 425,047.00 224,108.00
Transaction fees (note 2)
19,569.72 2,018,678.00 0.00
579,947.16 33,272,656.00 17,363,709.00
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
132,417.77 133,444,327.00 153,355,927.00
Net realised gain/(loss):
- on sales of investments (notes 2, 15)
1,435,722.54 123,388,537.00 (165,302,559.00)
- on foreign exchange (note 2)
(17,512.34) (3,036,646.00) (6,750,293.00)
- on options contracts
0.00 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
0.00 0.00 (2,018,692.00)
- on forward contracts (note 2)
0.00 0.00 0.00
NET REALISED GAIN/(LOSS)
1,550,627.97 253,796,218.00 (20,715,617.00)
Change in net unrealised appreciation/
(depreciation):
- on investments (notes 2, 16)
(2,005,451.81) (505,549,488.00) (141,856,300.00)
- on options contracts
0.00 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
0.00 0.00 (6,888,131.00)
INCREASE/DECREASE IN NET ASSETS AS A
(454,823.84) (251,753,270.00) (169,460,048.00)
RESULT OF OPERATIONS
Proceeds from subscriptions of units
4,504,561.00 1,014,790,000.00 502,794,649.00
Cost of units redeemed
(5,105,740.00) (1,003,490,000.00) (1,030,180,771.00)
Dividend distributed (notes 2, 14)
(1,481,142.00) (660,126,341.00) (306,790,699.00)
*
Revaluation difference
0.00 0.00 0.00
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
26,335,637.49 4,322,041,689.00 2,276,708,027.00
*
The difference mentioned above is the result of fluctuations in the exchange rates used to convert the different
items related to share classes denominated in a currency other than the currency of the sub-funds into the
currency of the related sub-funds between December 31, 2019 and December 31, 2020.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended December 31, 2020
(continued)
PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
PICTET GLOBAL
SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
SELECTION FUND -
GLOBAL UTILITIES
GLOBAL HIGH YIELD
RESOURCE-RICH
COUNTRIES SOVEREIGN EQUITY CURRENCY
EMERGING EQUITIES
FUND HEDGED FUND
FUND
JPY JPY USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
168,976,725,633.00 24,703,354,894.00 467,181,900.54
INCOME
Dividends, net (note 2)
5,050,844,509.00 0.00 13,093,563.13
Interest on bonds, net (note 2)
(43,992,894.00) 932,913,626.00 0.00
Bank interest
8,040,084.00 3,144,330.00 8,769.80
5,014,891,699.00 936,057,956.00 13,102,332.93
EXPENSES
Management and investment advisory fees
509,974,563.00 63,106,897.00 1,700,110.26
(note 4)
Depositary fees, bank charges and
321,502,152.00 43,121,209.00 962,125.78
interest
Administration, service, audit and other
167,045,461.00 25,404,169.00 554,945.83
expenses (note 6)
"Taxe d'abonnement" (note 3)
12,286,163.00 1,984,736.00 47,226.86
Transaction fees (note 2)
215,253,201.00 15.00 480,930.56
1,226,061,540.00 133,617,026.00 3,745,339.29
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
3,788,830,159.00 802,440,930.00 9,356,993.64
Net realised gain/(loss):
- on sales of investments (notes 2, 15)
4,126,912,146.00 (1,396,744,265.00) (22,669,057.06)
- on foreign exchange (note 2)
(356,887,029.00) 4,535,649.00 (3,198,348.73)
- on options contracts
0.00 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
(12,929,459.00) (31,238,966.00) 11,259,815.11
- on forward contracts (note 2)
0.00 0.00 0.00
NET REALISED GAIN/(LOSS)
7,545,925,817.00 (621,006,652.00) (5,250,597.04)
Change in net unrealised appreciation/
(depreciation):
- on investments (notes 2, 16)
(10,908,548,882.00) 526,348,577.00 (2,478,131.53)
- on options contracts
0.00 0.00 0.00
- on forward foreign exchange contracts
0.00 9,318,331.00 (1,353,211.84)
INCREASE/DECREASE IN NET ASSETS AS A
(3,362,623,065.00) (85,339,744.00) (9,081,940.41)
RESULT OF OPERATIONS
Proceeds from subscriptions of units
4,746,098,430.00 727,540,000.00 267,636,898.31
Cost of units redeemed
(32,815,204,833.00) (4,052,830,000.00) (206,923,466.28)
Dividend distributed (notes 2, 14)
(11,119,158,008.00) (1,658,617,532.00) (31,120,712.36)
*
Revaluation difference
0.00 0.00 22,513,752.37
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
126,425,838,157.00 19,634,107,618.00 510,206,432.17
*
The difference mentioned above is the result of fluctuations in the exchange rates used to convert the different
items related to share classes denominated in a currency other than the currency of the sub-funds into the
currency of the related sub-funds between December 31, 2019 and December 31, 2020.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
Pictet Global Selection Fund
31.12.2020
Annual report
161/290
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ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
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Number of units outstanding and net asset value per unit
NET ASSET NET ASSET NET ASSET
NUMBER OF UNITS
SUB-FUND CLASS CURRENCY VALUE PER UNIT VALUE PER UNIT VALUE PER UNIT
OUTSTANDING
31.12.2020
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund
P JPY 95,649.00 13,659.00 17,082.00 16,657.00
PA JPY 69,428.72 8,056.00 9,945.00 9,573.00
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund
P (Dist.)
JPY 251,647,324.94 3,887.00 4,826.00 4,680.00
PY (Dist.)
JPY 2,832,840.53 20,830.00 21,831.00 17,533.00
ST (Dist.)
JPY 675,000.00 4,413.00 5,470.00 5,292.00
SAM (Dist.)
JPY 281,532.00 4,238.00 5,163.00 4,906.00
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund
P (Dist.)
USD 4,057,500.00 6.49 6.94 5.91
Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund
P (Dist.)
JPY 1,592,770.04 2,714.00 3,327.00 3,180.00
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund
P (Dist.)
JPY 924,244.43 2,462.00 2,980.00 2,919.00
PA (Dist.)
JPY 100.00 8,984.00 10,526.00 -
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund
M (Dist.-Month)-
USD 1,125,348.00 15.95 16.43 14.25
P (Dist.)
JPY 83,987,655.51 1,479.00 1,586.00 1,421.00
PA (Dist.)
JPY 77,644.36 4,966.00 5,608.00 5,409.00
Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund
P (Dist.)
JPY 7,937,590.02 2,474.00 2,662.00 2,580.00
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund
(HP JPY)-JPY
JPY 7,998,317.94 4,918.00 5,513.00 4,924.00
(HPY JPY)-JPY
JPY 984,575.52 11,574.00 11,913.00 9,722.00
(HP USD)-JPY
JPY 40,795.67 6,793.00 7,934.00 6,894.00
(HP AUD)-JPY
JPY 152,095.79 3,729.00 4,104.00 3,680.00
(HP BRL)-JPY
JPY 692,564.72 1,227.00 1,881.00 1,642.00
(HP ZAR)-JPY
JPY 24,520.77 2,633.00 3,159.00 2,583.00
(HP MXN)-JPY
JPY 13,073.09 4,980.00 6,334.00 5,234.00
(HP TRY)-JPY
JPY 8,286.79 2,508.00 3,446.00 3,094.00
Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities
(HP USD)-JPY
JPY 33.96 20,166.00 19,203.00 15,688.00
P JPY
JPY 22,567.29 18,596.00 16,795.00 13,926.00
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Number of units outstanding and net asset value per unit (continued)
NET ASSET NET ASSET NET ASSET
NUMBER OF UNITS
SUB-FUND CLASS CURRENCY VALUE PER UNIT VALUE PER UNIT VALUE PER UNIT
OUTSTANDING
31.12.2020
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund
P (Dist.)
JPY 98,678.47 3,869.00 4,746.00 5,017.00
PY (Dist.)
JPY 15,774.16 8,375.00 8,759.00 8,178.00
Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund
P (Dist.)
JPY - - 8,230.00 8,438.00
PA (Dist.)
JPY 22,983.75 9,917.00 9,911.00 9,657.00
PY (Dist.)
JPY 56,895.24 10,195.00 10,139.00 9,783.00
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund
P JPY 422,166.43 10,589.00 9,820.00 9,160.00
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020
1. General
Pictet Global Selection Fund (the "Fund") is a Luxembourg mutual investment umbrella
fund (Fonds Commun de Placement). The Fund is an unincorporated co proprietorship of
securities and other assets managed in the interest of the co-owners.
The Fund qualifies as an Undertaking for Collective Investment ("UCI") regulated by
the provisions of Part II of the Luxembourg amended law of December 17, 2010 (the
"2010 Law") on UCIs. It further qualifies as an Alternative Investment Fund within
the meaning of the amended law of July 12, 2013 on Alternative Investment Fund
Managers (the "AIFM Act").
In accordance with the Luxembourg law of May 27, 2016, the Fund is registered at the
Trade and Companies Register of Luxembourg under the number K961.
The Fund is managed by Pictet Asset Management (Europe) S.A., société anonyme
(public limited company) with its registered office at 15, avenue J.F. Kennedy, L-
1855 Luxembourg. It is a management company within the meaning of Chapter 15 of the
2010 Law.
In the context of the implementation of the AIFM Act requiring the Fund to be
managed by an authorised AIFM, Pictet Asset Management (Europe) S.A. was appointed
as AIFM with effect as of May 30, 2014.
Pictet Asset Management (Europe) S.A. is registered in the Luxembourg Trade and
Companies Register under N° B51329.
Sub-funds in activity
As at December 31, 2020, Pictet Global Selection Fund includes twelve active sub-
funds:
Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund denominated in U.S. Dollar (USD)
Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged
denominated in U.S. Dollar (USD)
Fund
Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund denominated in Japanese Yen (JPY)
Significant events and material changes
No significant event or material changes happened during the year.
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Classes of Units
SUBJECT TO THE
UNITS MAY BE
REDUCED
CONVERTED INTO
LUXEMBOURG
UNITS CLASS
SUB-FUND UNITS OF ANY OTHER DISTRIBUTORS
SUBSCRIPTION TAX
CLASS AND VICE
AT THE ANNUAL RATE
VERSA
OF 0.01%
Pictet Global Selection P No No only available to investors subscribing through SMBC
Fund - Global Growing Nikko Securities Inc. (the "Principal Distributor in
Market Fund Japan") or through any other distributor approved by
the Management Company
PA No Yes only available to funds of funds promoted by the
Pictet Group in Japan or institutional investors
approved by the Management Company
Pictet Global Selection P (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Global Utilities Pictet Group in Japan or institutional investors
Equity Fund approved by the Management Company
PY (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Pictet Group in Japan or institutional investors
approved by the Management Company
ST (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by Shinko
Asset Management Co. Ltd in Japan
SAM (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by Sumitomo
Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd in Japan
Pictet Global Selection P (Dist.) No No only available to investors subscribing through
Fund - Global High Yield Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd
Utilities Equity Fund
Pictet Global Selection P (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Global Income Stock Pictet Group in Japan or institutional investors
Fund approved by the Management Company
Pictet Global Selection P (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Global Emerging Pictet Group in Japan or institutional investors
Sovereign Fund approved by the Management Company
PA (Dist) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Pictet Group in Japan or institutional investors
approved by the Management Company
Pictet Global Selection M (Dist.- No No only available to investors subscribing through
Fund - Global High Yield Month)-USD Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd
Emerging Equities Fund
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Classes of Units (continued)
SUBJECT TO THE
UNITS MAY BE
REDUCED
CONVERTED INTO
LUXEMBOURG
UNITS CLASS UNITS OF ANY
SUB-FUND DISTRIBUTORS
SUBSCRIPTION TAX
OTHER CLASS AND
AT THE ANNUAL
VICE VERSA
RATE OF 0.01%
Pictet Global Selection P (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Global High Yield Pictet Group in Japan or institutional investors
Emerging Equities Fund approved by the Management Company
(continued)
PA (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Pictet Group in Japan or institutional investors
approved by the Management Company
Pictet Global Selection P (Dist.) No Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Resource-Rich Pictet Group in Japan or institutional investors
Countries Sovereign Fund approved by the Management Company
Pictet Global Selection (HP JPY)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Global Utilities JPY (Dist.) Pictet Group in Japan and to fund of funds
Equity Currency Hedged (1) approved by the Management Company
Fund
(HPY JPY)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
JPY (Dist.) Pictet Group in Japan and to fund of funds
(1) approved by the Management Company
(HP AUD)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
JPY (Dist.) Pictet Group in Japan and to fund of funds
(2) approved by the Management Company
(HP BRL)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
JPY (Dist.) Pictet Group in Japan and to fund of funds
(2) approved by the Management Company
(HP ZAR)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
JPY (Dist.) Pictet Group in Japan and to fund of funds
(2) approved by the Management Company
(HP MXN)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
JPY (Dist.) Pictet Group in Japan and to fund of funds
(2) approved by the Management Company
(HP TRY)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
JPY (Dist.) Pictet Group in Japan and to fund of funds
(2) approved by the Management Company
(HP USD)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
JPY (Dist.) Pictet Group in Japan and to fund of funds
(2) approved by the Management Company
(1) The Class's aim is to hedge to a large extent the exchange risk of the currencies of the investments of the sub-fund
against the currency of the Class.
(2) The Class's aim is to hedge to a large extent the exchange risk of the currencies of the investments of the sub-fund
against the specific currency inserted into the brackets, and are issued in another currency being JPY.
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Classes of Units (continued)
SUBJECT TO THE
UNITS MAY BE
REDUCED
CONVERTED INTO
LUXEMBOURG
UNITS CLASS
SUB-FUND UNITS OF ANY OTHER DISTRIBUTORS
SUBSCRIPTION TAX
CLASS AND VICE
AT THE ANNUAL RATE
VERSA
OF 0.01%
Pictet Global Selection (HP USD)- Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Japanese Equity JPY Pictet Group in Japan or institutional investors
Opportunities approved by the Management Company
P JPY Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
Pictet Group in Japan or institutional investors
approved by the Management Company
Pictet Global Selection P (Dist.) Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Emerging Equity Pictet Group in Japan and to fund of funds approved by
Lower Volatility Fund the Management Company
PY (Dist.) Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
Pictet Group in Japan and to fund of funds approved by
the Management Company
Pictet Global Selection P (Dist.) Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Global Diversified (1) Pictet Group in Japan and to fund of funds approved by
Bond Fund the Management Company
PA (Dist.) Yes Yes only available to a Japanese fund of funds promoted by
Pictet Group in Japan
PY (Dist.) Yes Yes only available to funds of funds promoted by Pictet
Group in Japan or institutional investors approved by
the Management Company
Pictet Global Selection P Yes Yes only available to funds of funds promoted by the
Fund - Dynamic Allocation Pictet Group in Japan or institutional investors
Fund approved by the Management Company
(1) The Class P (Dist.) of Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund has been liquidated on March 19,
2020.
2. Summary of significant accounting principles
General
The financial statements are presented in accordance with the generally accepted
accounting principles and legal reporting requirements applicable in Luxembourg relating
to UCIs.
As stipulated in the current prospectus of the Fund, the net asset value of units of each
Class is determined by the Management Company on each Dealing Day. The Dealing Day for each
sub-fund is listed below:
Each day which is a bank business day in Luxembourg, United Kingdom and Japan, and a
business day for financial instruments business operators in Japan for Pictet Global
Selection Fund - Global Growing Market Fund.
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Each day which is a bank business day in Luxembourg, United Kingdom and Japan, and on which
the New York Stock Exchange is open for the following sub-funds:
- Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund
- Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund
- Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund
Each day which is a bank business day in Luxembourg, United Kingdom and Japan, and a
business day for brokerage houses in Japan for Pictet Global Selection Fund - Global High
Yield Utilities Equity Fund.
Each day which is a bank business day in Luxembourg, United Kingdom and Japan for the
following sub-funds:
- Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund
- Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund
- Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund
- Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities
- Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund
Each day which is a bank business day in Luxembourg, United Kingdom, United States of
America and Japan for the following sub-funds:
- Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund
- Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund
Formation expenses
Formation expenses have been amortised over a maximum period of five years.
Conversion of foreign currencies for each sub-fund
Cash at banks, other net assets and the market value of the investment portfolio expressed
in currencies other than the base currency of the sub-fund are converted into the currency
of the sub-fund at the exchange rate prevailing at the closing date.
Income and expenses expressed in currencies other than the base currency of the sub-fund
are converted into the currency of the sub-fund at the exchange rate applicable on the
transaction date.
Resulting foreign exchange gains and losses are recorded in the statement of operations
and changes in net assets.
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Combined financial statements of the Fund
The combined financial statements of the Fund are expressed in Euro and correspond to the
sum of items in the financial statements of each sub-fund, converted into Euro at the
exchange rate prevailing at the closing date.
Valuation of assets of each sub-fund
1. Securities listed on a Stock Exchange or traded on any other regulated market are valued
at the last available price on such Exchange or market. If a security is listed on
several Stock Exchanges or markets, the last available price at the Stock Exchange or
market which constitutes the main market for such securities, is determining.
2. Securities not listed on any Stock Exchange or traded on any regulated market are valued
at their last available transaction price.
3. Securities for which no price quotation is available or for which the price referred to
in (1) and/or (2) is not representative of the fair market value, are valued prudently,
and in good faith on the basis of their reasonable foreseeable sales prices as
determined by the Board of Directors of the Management Company.
4. Short-term liquid assets are valued at their amortised cost.
5. Units/Shares of open-ended UCIs are valued on the basis of the last net asset value
available; if the price determined is not representative of the fair value of these
assets, the price is determined by the Board of Directors of the Management Company
according to equitable and prudent criteria.
6. Money market instruments not listed or traded on a regulated market, a stock exchange in
a country which is not part of the EU or any other regulated market and whose residual
maturity does not exceed twelve months shall be valued at their nominal value, plus any
accrued interest, the total value being amortised according to a linear method.
7. The Credit-Linked Notes ("CLN") are valued based on the price evolution of the
underlying bond (valued on dirty price) between the date of issue of the CLN and
December 31, 2020, taking into account the evolution of the exchange rate (between the
currency of the underlying bond and the currency of the CLN) between the date of issue of
the CLN and December 31, 2020.
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8. The value of cash in hand or at bank, notes and bills payable at sight and accounts
receivable, prepaid expenses, dividends and interest declared or due but not yet
received, consists of the nominal value of these assets, unless it appears unlikely
that this value will not be received; in the latter case, the value is determined by
deducting an amount the Board of Directors of the Management Company deems appropriate
to reflect the real value of those assets.
Valuation of futures contracts
The valuation of futures contracts is based on the latest price available.
Valuation of contracts for difference ("CFD")
CFD are valued on the basis of the difference between the price of their underlying on the
valuation date and on the acquisition date.
Recognition of futures contracts and CFD
At the time of each NAV calculation, the margin call on futures contracts and CFD is
recorded directly in the realised capital gains and losses account relating to forward
contracts by the bank account counterparty.
Accounting of futures contracts and CFD
Unrealised appreciations and depreciations on futures contracts and CFD are settled daily
through the reception/payment of a cash amount corresponding to the daily
increase/decrease of the market value of each opened futures contracts or CFD. Such cash
amount is recorded under the caption "Cash at banks" in the statement of net assets and the
corresponding amount is recorded under the caption "net realised gain and loss on forward
contracts" in the statement of operations and changes in net assets.
Accounting of forward foreign exchange contracts
The net unrealised gains or losses resulting from outstanding forward foreign exchange
contracts are determined on the valuation day on the basis of the forward exchange prices
applicable on this date and are recorded in the statement of net assets.
Net realised gain or loss on sales of investments
The net realised gain/loss on sales of investments is calculated on the basis of the
average cost of the weighted investments sold.
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Acquisition cost of investment securities
Cost of investment securities denominated in currencies other than the base currency of
the sub-fund is converted into the currency of the sub-fund at the exchange rate applicable
on the acquisition date.
Income
Dividends are recorded net of withholding tax at the ex-dividend date. Interest is
recorded net on an accrual basis.
Dividend distribution
The Management Company may declare dividends, out of all current income and net realised
capital gains for a sub-fund or class and, if it considers necessary in order to maintain a
reasonable level of dividend distributions, may also declare distributions out of the
unrealised capital gains or capital of the relevant sub-fund or class. The distribution
policy applicable to each sub-fund or class is described in the relevant Appendix of the
current Prospectus.
The level of distribution may exceed the expected net investment income. Therefore,
investors should note that distributions to investors may include a certain element of
capital which, to the extent that this element is higher than the capital appreciation of
the relevant sub-fund, will reduce the net asset value of the relevant sub-fund.
No distribution may be made as a result of which the net assets of the Fund would become less
than the minimum as prescribed by Luxembourg law.
Distributions not collected within five years from their due date will lapse and will
revert to the relevant sub-fund or class.
Transaction fees
Transaction fees represent the costs incurred by each sub-fund in relation to the
purchases and sales of investments. They include brokerage fees, bank charges, taxes,
deposit fees and other transaction costs and are included in the statement of operations
and changes in net assets for the year ended December 31, 2020.
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3. "Taxe d'abonnement"
In accordance with the legislation in force in Luxembourg, the Fund is not subject to any
Luxembourg income tax or capital gains tax, withheld at source or otherwise. Nevertheless,
the net assets of the Fund are subject in Luxembourg to the subscription tax at an annual
rate of 0.05%, payable at the end of each quarter and calculated on the basis of the Fund's
net assets at the end of each quarter. This tax is reduced to 0.01% for assets relating to
shares reserved for institutional investors with the meaning of Articles 174 (2) of the Law
and for the sub-funds whose sole objective is collective investment in money market
instruments and deposits in credit institutions.
Are exempt from the taxe d'abonnement sub-funds:
- whose securities are listed or traded on at least one stock market or another regulated
market that operates regularly, is recognised and open to the public; and
- whose exclusive object is to replicate the performance of one or more indexes.
If there are several share classes within the sub-fund, the exemption only applies to
classes that comply with the condition set out in above.
Furthermore, the portion of the net assets invested in units/shares of other Luxembourg
undertakings for collective investment is exempt from the taxe d'abonnement, provided
that such units/shares have already been subject to this tax.
4. Management and investment advisory fees
The Management Company is entitled to a fee out of the assets of each sub-fund, calculated
on the basis of the average net assets attributable to each sub-fund/class at the following
prorata rates:
SUB-FUND CLASS RATE
Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund P 0.75% p.a.
PA 0.25% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund P (Dist.) 0.35% p.a.
PY (Dist.) 0.35% p.a.
ST (Dist.) 0.70% p.a.
SAM (Dist.) 0.70% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund P (Dist.) 0.70% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund P (Dist.) 0.35% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund P (Dist.) 0.30% p.a.
PA (Dist) 0.25% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund M (Dist-Month)-USD 0.75% p.a.
P (Dist.) 0.40% p.a.
PA (Dist.) 0.25% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund P (Dist) 0.30% p.a.
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SUB-FUND CLASS RATE
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund (HP JPY)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HPY JPY)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP USD)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP AUD)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP BRL)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP ZAR)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP MXN)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
(HP TRY)-JPY (Dist.) 0.35% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities (HP USD)-JPY 0.40% p.a.
P JPY 0.40% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund P (Dist.) 0.25% p.a.
PY (Dist.) 0.25% p.a.
*
Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund P (Dist.) 0.50% p.a.
PA (Dist.) 0.10% p.a.
PY (Dist.) 0.10% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund P 0.35% p.a.
*
The Class P (Dist.) of Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund has been liquidated on March 19, 2020.
The remuneration of the investment advisors is borne by the Management Company.
5. Distribution fees
The principal distributor in Japan is entitled to fees payable quarterly, out of the
respective assets of the sub-funds mentioned below, calculated on the basis of the average
net assets attributable to the sub-funds/classes during the relevant quarter at the
following prorata rates:
SUB-FUND CLASS RATE
Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund P 0.65% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund P (Dist.) 0.50% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund M (Dist-Month)-USD 0.70% p.a.
6. Agent member fees
The agent members of the Management Company are entitled to a quarterly fee out of the
respective assets of class "P" Units and class "M (Dist.-Month)-USD" Units, calculated on
the basis of the total average net assets attributable to such class at the following
prorata rates:
SUB-FUND CLASS RATE
Pictet Global Selection Fund - Global Growing Market Fund P 0.10% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund P (Dist.) 0.20% p.a.
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund M (Dist-Month)-USD 0.10% p.a.
They are included in the statement of operations and changes in net assets in the caption
"Administration, service, audit and other expenses".
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7. Other fees payable
As at December 31, 2020, other fees payable mainly include depositary, administration,
distribution and agent member fees.
8. Subscription and redemption fee
A sales charge over subscription fees in favour of the distributors of up to 3% (plus tax,
if any) of the net asset value per Unit can also be charged.
No sales charge can be charged for:
- Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund sub-fund Class P (Dist.)
Units, Class PY (Dist.) Units, Class ST (Dist.) Units and Class SAM (Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund sub-fund Class P (Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund sub-fund Class P (Dist.)
Units and Class PA (Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund sub-fund Class P
(Dist.) Units and Class PA (Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund sub-fund Class P
(Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund sub-fund for
all classes;
- Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities sub-fund for all classes;
- Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund sub-fund Class P
(Dist.) Units, and Class PY (Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund sub-fund Class PA (Dist.)
Units and Class PY (Dist.) Units;
- Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund sub-fund Class P Units.
The Units of the different sub-funds are redeemed at their net asset value per Unit. No
repurchase fee above redemption is charged.
Under certain circumstances, the Management Company is authorised to charge a "Dilution
Levy" as defined in the current prospectus of the Fund.
In any case, the dilution levy shall not exceed 2% of the net asset value per Unit.
No Swing pricing mechanism implemented for the umbrella.
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9. Exchange rates as at December 31, 2020
The following exchange rates were used for the conversion of the net assets of the sub-
funds into EUR in the combined statement of net assets as at December 31, 2020:
1 EUR = 126.325472 JPY
1 EUR = 1.223550 USD
The following exchange rates were used to convert the different items related to unit
classes denominated in a currency other than the USD:
1 USD = 1.302676 AUD
1 USD = 5.2101 BRL
1 USD = 103.045057 JPY
1 USD = 20.026999 MXN
1 USD = 7.365755 TRY
1 USD = 14.695001 ZAR
10. Forward contracts
Futures contracts
The Fund had the following futures contracts outstanding as at December 31, 2020:
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund
MATURITY DATE CURRENCY COMMITMENT IN JPY
Purchase of 17.00 CBOE Volatility Index 20/01/2021 USD 39,965,107.05
Purchase of 2.00 DAX Index 19/03/2021 EUR 87,111,860.62
Purchase of 8.00 DJ Industrial Average Index 19/03/2021 USD 125,585,400.89
Purchase of 12.00 E-Mini NASDAQ OTC 100 Index 19/03/2021 USD 318,537,668.70
Purchase of 12.00 E-Mini Russel 2000 Index (Bridge Data) 19/03/2021 USD 122,654,564.43
Purchase of 29.00 MSCI Emerging Markets Index 19/03/2021 USD 192,975,157.23
Purchase of 14.00 NIKKEI 225 Tokyo Index 11/03/2021 JPY 384,218,380.00
Purchase of 16.00 S&P 500 Dividend Points Index 16/12/2022 USD 517,861.64
Purchase of 23.00 Stoxx Europe 600 Automobiles 19/03/2021 EUR 77,112,282.24
Purchase of 5.00 TOPIX Index 11/03/2021 JPY 90,234,000.00
Contracts for difference ("CFD")
The Fund had no CFD outstanding as at December 31, 2020.
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11. Options contracts
The Fund had the following options contracts outstanding as at
December 31, 2020:
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund
MARKET VALUE
COMMITMENT IN
MATURITY DATE
NAME QUANTITY STRIKE CURRENCY
IN JPY
JPY
CALL CAC 40 Index 69 5700 15/01/2021 EUR 152,596,137.97 3,505,922.00
CALL FTSE 100 Index 35 7000 19/02/2021 GBP 48,038,842.24 1,888,542.00
CALL S&P 500 22 3850 29/01/2021 USD 198,359,889.05 5,259,420.00
The market value on these contracts as at December 31, 2020 was JPY 10,653,884.00 and is
included in the assets part of the statement of net assets.
12. Warrants
The Fund had the following warrants outstanding as at December 31, 2020:
Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund
NAME QUANTITY MATURITY DATE CURRENCY COMMITMENT
IN JPY
BTS Group Holdings 13,720.00 Perp THB 444,104.99
13. Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts on identical currency pairs listed below are
aggregated. Only the longest maturity date is shown.
The Fund had the following forward foreign exchange contracts outstanding as at December
31, 2020:
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund
CURRENCY PURCHASE CURRENCY SALE MATURITY DATE
IDR 6,300,000,000.00 USD 443,853.62 11/01/2021
MXN 1,709,530.00 USD 85,107.19 16/02/2021
TRY 7,900,000.00 USD 1,018,464.37 22/01/2021
USD 717,930.16 ZAR 12,086,398.00 06/01/2021
The net unrealised loss on these contracts as at December 31, 2020 was JPY 5,190,112.00 and
is included in the statement of net assets.
Pictet Global Selection Fund
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund
CURRENCY PURCHASE CURRENCY SALE MATURITY DATE
BRL 59,859,608.00 USD 11,423,758.80 02/02/2021
CLP 2,585,120,968.00 USD 3,377,331.92 11/01/2021
IDR 73,549,818,386.00 USD 5,181,802.08 11/01/2021
JPY 14,691,000.00 AUD 186,637.26 04/01/2021
JPY 7,011,000.00 CAD 86,895.76 04/01/2021
JPY 7,008,000.00 NOK 583,592.85 04/01/2021
JPY 84,060,000.00 USD 811,858.11 04/01/2021
MXN 13,457,159.00 USD 670,343.99 10/02/2021
RUB 33,600,000.00 USD 452,642.78 13/01/2021
USD 6,483,978.60 BRL 33,454,804.00 02/02/2021
USD 3,471,580.66 MXN 69,308,956.00 10/02/2021
USD 490,529.99 MYR 2,000,000.00 19/01/2021
USD 1,065,441.11 RUB 81,809,800.00 13/01/2021
USD 1,398,383.81 THB 42,211,476.00 19/01/2021
The net unrealised gain on these contracts as at December 31, 2020 was JPY 44,481,613.00
and is included in the statement of net assets.
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund
CURRENCY PURCHASE CURRENCY SALE MATURITY DATE
AUD 4,223.03 JPY 333,334.00 05/01/2021
AUD 7,053,142.21 USD 5,362,997.74 29/01/2021
BRL 46,512,589.57 USD 8,832,501.73 08/01/2021
EUR 2,958,000.00 USD 3,599,959.95 08/01/2021
JPY 49,739,687,186.00 USD 480,006,245.58 29/01/2021
MXN 12,498,456.21 USD 626,065.38 29/01/2021
TRY 1,431,168.54 USD 192,665.38 29/01/2021
USD 2,033,541.34 AUD 2,761,223.00 08/01/2021
USD 5,721,279.82 BRL 30,097,047.84 08/01/2021
USD 10,822,204.41 CAD 14,018,207.00 08/01/2021
USD 2,092,067.47 CLP 1,593,657,000.00 08/01/2021
USD 5,607,823.06 DKK 34,259,000.00 08/01/2021
USD 109,991,015.55 EUR 91,685,269.86 08/01/2021
USD 37,339,983.06 GBP 27,855,981.00 08/01/2021
USD 3,217.55 JPY 333,333.00 05/01/2021
ZAR 47,283.29 JPY 333,333.00 05/01/2021
ZAR 9,045,848.47 USD 615,280.13 29/01/2021
The net unrealised loss on these contracts as at December 31, 2020 was USD 792,626.32 and is
included in the statement of net assets.
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Japanese Equity Opportunities
CURRENCY PURCHASE CURRENCY SALE MATURITY DATE
USD 6,503.30 JPY 674,005.00 29/01/2021
The net unrealised loss on this contract as at December 31, 2020 was JPY 3,518.97 and is
included in the statement of net assets.
Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund
CURRENCY PURCHASE CURRENCY SALE MATURITY DATE
EUR 87,166.13 JPY 11,000,000.00 02/02/2021
JPY 410,000,000.00 EUR 3,305,004.21 02/02/2021
JPY 410,000,000.00 USD 3,947,287.23 02/02/2021
USD 106,065.89 JPY 11,000,000.00 02/02/2021
The net unrealised loss on these contracts as at December 31, 2020 was JPY 5,556,894.00 and
is included in the statement of net assets.
Pictet Global Selection Fund - Dynamic Allocation Fund
CURRENCY PURCHASE CURRENCY SALE MATURITY DATE
JPY 249,127,804.00 AUD 3,200,000.00 29/01/2021
JPY 30,491,006.00 CHF 260,000.00 29/01/2021
JPY 20,365,958.00 DKK 1,200,000.00 29/01/2021
JPY 505,218,800.00 EUR 4,000,000.00 29/01/2021
JPY 154,045,397.00 GBP 1,100,000.00 29/01/2021
JPY 148,000,000.00 HKD 11,078,479.50 29/01/2021
JPY 1,957,278,690.00 USD 18,821,444.55 29/01/2021
USD 900,000.00 CNY 5,884,533.90 29/01/2021
USD 1,700,000.00 EUR 1,390,373.89 29/01/2021
USD 4,850,000.00 JPY 501,243,752.00 29/01/2021
The net unrealised gain on these contracts as at December 31, 2020 was JPY 10,615,193.00
and is included in the statement of net assets.
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
14. Payments of dividends
The following dividends were paid during the year ended December 31, 2020:
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund Class P (Dist.) Units:
January 2020 JPY 70 per Unit
February 2020 JPY 70 per Unit
March 2020 JPY 70 per Unit
April 2020 JPY 70 per Unit
May 2020 JPY 70 per Unit
June 2020 JPY 50 per Unit
July 2020 JPY 50 per Unit
August 2020 JPY 50 per Unit
September 2020 JPY 50 per Unit
October 2020 JPY 50 per Unit
November 2020 JPY 50 per Unit
December 2020 JPY 50 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund Class ST (Dist.) Units:
January 2020 JPY 83 per Unit
February 2020 JPY 83 per Unit
March 2020 JPY 83 per Unit
April 2020 JPY 83 per Unit
May 2020 JPY 83 per Unit
June 2020 JPY 83 per Unit
July 2020 JPY 83 per Unit
August 2020 JPY 40 per Unit
September 2020 JPY 40 per Unit
October 2020 JPY 40 per Unit
November 2020 JPY 40 per Unit
December 2020 JPY 40 per Unit
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund Class SAM (Dist.) Units:
January 2020 JPY 70 per Unit
February 2020 JPY 70 per Unit
March 2020 JPY 70 per Unit
April 2020 JPY 70 per Unit
May 2020 JPY 70 per Unit
June 2020 JPY 70 per Unit
July 2020 JPY 70 per Unit
August 2020 JPY 35 per Unit
September 2020 JPY 35 per Unit
October 2020 JPY 35 per Unit
November 2020 JPY 35 per Unit
December 2020 JPY 35 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Utilities Equity Fund Class P (Dist.)
Units:
January 2020 USD 0.03 per Unit
February 2020 USD 0.03 per Unit
March 2020 USD 0.03 per Unit
April 2020 USD 0.03 per Unit
May 2020 USD 0.03 per Unit
June 2020 USD 0.03 per Unit
July 2020 USD 0.03 per Unit
August 2020 USD 0.03 per Unit
September 2020 USD 0.03 per Unit
October 2020 USD 0.03 per Unit
November 2020 USD 0.03 per Unit
December 2020 USD 0.03 per Unit
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Global Income Stock Fund Class P (Dist.) Units:
January 2020 JPY 40 per Unit
February 2020 JPY 40 per Unit
March 2020 JPY 40 per Unit
April 2020 JPY 40 per Unit
May 2020 JPY 40 per Unit
June 2020 JPY 40 per Unit
July 2020 JPY 40 per Unit
August 2020 JPY 40 per Unit
September 2020 JPY 40 per Unit
October 2020 JPY 20 per Unit
November 2020 JPY 20 per Unit
December 2020 JPY 20 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund Class P (Dist.) Units:
January 2020 JPY 30 per Unit
February 2020 JPY 30 per Unit
March 2020 JPY 30 per Unit
April 2020 JPY 30 per Unit
May 2020 JPY 30 per Unit
June 2020 JPY 30 per Unit
July 2020 JPY 30 per Unit
August 2020 JPY 30 per Unit
September 2020 JPY 30 per Unit
October 2020 JPY 15 per Unit
November 2020 JPY 15 per Unit
December 2020 JPY 15 per Unit
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund Class PA (Dist.) Units:
January 2020 JPY 70 per Unit
February 2020 JPY 70 per Unit
March 2020 JPY 70 per Unit
April 2020 JPY 70 per Unit
May 2020 JPY 70 per Unit
June 2020 JPY 70 per Unit
July 2020 JPY 70 per Unit
August 2020 JPY 70 per Unit
September 2020 JPY 70 per Unit
October 2020 JPY 70 per Unit
November 2020 JPY 70 per Unit
December 2020 JPY 70 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund Class M (Dist.-
Month)-USD Units:
January 2020 USD 0.10 per Unit
February 2020 USD 0.10 per Unit
March 2020 USD 0.10 per Unit
April 2020 USD 0.10 per Unit
May 2020 USD 0.10 per Unit
June 2020 USD 0.10 per Unit
July 2020 USD 0.10 per Unit
August 2020 USD 0.10 per Unit
September 2020 USD 0.10 per Unit
October 2020 USD 0.10 per Unit
November 2020 USD 0.10 per Unit
December 2020 USD 0.10 per Unit
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund Class P (Dist.)
Units:
January 2020 JPY 14 per Unit
February 2020 JPY 14 per Unit
March 2020 JPY 14 per Unit
April 2020 JPY 14 per Unit
May 2020 JPY 7 per Unit
June 2020 JPY 7 per Unit
July 2020 JPY 7 per Unit
August 2020 JPY 7 per Unit
September 2020 JPY 7 per Unit
October 2020 JPY 7 per Unit
November 2020 JPY 7 per Unit
December 2020 JPY 7 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund Class PA (Dist.)
Units:
January 2020 JPY 85 per Unit
February 2020 JPY 85 per Unit
March 2020 JPY 85 per Unit
April 2020 JPY 85 per Unit
May 2020 JPY 85 per Unit
June 2020 JPY 85 per Unit
July 2020 JPY 20 per Unit
August 2020 JPY 20 per Unit
September 2020 JPY 20 per Unit
October 2020 JPY 20 per Unit
November 2020 JPY 20 per Unit
December 2020 JPY 20 per Unit
Pictet Global Selection Fund
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Resource-Rich Countries Sovereign Fund Class P (Dist.)
Units:
January 2020 JPY 16 per Unit
February 2020 JPY 16 per Unit
March 2020 JPY 16 per Unit
April 2020 JPY 16 per Unit
May 2020 JPY 16 per Unit
June 2020 JPY 16 per Unit
July 2020 JPY 16 per Unit
August 2020 JPY 16 per Unit
September 2020 JPY 16 per Unit
October 2020 JPY 16 per Unit
November 2020 JPY 16 per Unit
December 2020 JPY 16 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class (HP JPY)
-JPY (Dist.) Units:
January 2020 JPY 40 per Unit
February 2020 JPY 40 per Unit
March 2020 JPY 40 per Unit
April 2020 JPY 40 per Unit
May 2020 JPY 40 per Unit
June 2020 JPY 40 per Unit
July 2020 JPY 40 per Unit
August 2020 JPY 30 per Unit
September 2020 JPY 30 per Unit
October 2020 JPY 30 per Unit
November 2020 JPY 30 per Unit
December 2020 JPY 30 per Unit
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class (HP USD)
-JPY (Dist.) Units:
January 2020 JPY 50 per Unit
February 2020 JPY 50 per Unit
March 2020 JPY 50 per Unit
April 2020 JPY 50 per Unit
May 2020 JPY 50 per Unit
June 2020 JPY 50 per Unit
July 2020 JPY 50 per Unit
August 2020 JPY 50 per Unit
September 2020 JPY 50 per Unit
October 2020 JPY 50 per Unit
November 2020 JPY 50 per Unit
December 2020 JPY 50 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class (HP AUD)
-JPY (Dist.) Units:
January 2020 JPY 30 per Unit
February 2020 JPY 30 per Unit
March 2020 JPY 30 per Unit
April 2020 JPY 30 per Unit
May 2020 JPY 30 per Unit
June 2020 JPY 30 per Unit
July 2020 JPY 30 per Unit
August 2020 JPY 25 per Unit
September 2020 JPY 25 per Unit
October 2020 JPY 25 per Unit
November 2020 JPY 25 per Unit
December 2020 JPY 25 per Unit
Pictet Global Selection Fund
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class (HP BRL)
-JPY (Dist.) Units:
January 2020 JPY 10 per Unit
February 2020 JPY 10 per Unit
March 2020 JPY 10 per Unit
April 2020 JPY 10 per Unit
May 2020 JPY 10 per Unit
June 2020 JPY 10 per Unit
July 2020 JPY 10 per Unit
August 2020 JPY 10 per Unit
September 2020 JPY 10 per Unit
October 2020 JPY 10 per Unit
November 2020 JPY 10 per Unit
December 2020 JPY 10 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class (HP ZAR)
-JPY (Dist.) Units:
January 2020 JPY 20 per Unit
February 2020 JPY 20 per Unit
March 2020 JPY 20 per Unit
April 2020 JPY 20 per Unit
May 2020 JPY 20 per Unit
June 2020 JPY 20 per Unit
July 2020 JPY 20 per Unit
August 2020 JPY 15 per Unit
September 2020 JPY 15 per Unit
October 2020 JPY 15 per Unit
November 2020 JPY 15 per Unit
December 2020 JPY 15 per Unit
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class (HP MXN)
-JPY (Dist.) Units:
January 2020 JPY 60 per Unit
February 2020 JPY 60 per Unit
March 2020 JPY 60 per Unit
April 2020 JPY 60 per Unit
May 2020 JPY 60 per Unit
June 2020 JPY 60 per Unit
July 2020 JPY 60 per Unit
August 2020 JPY 40 per Unit
September 2020 JPY 40 per Unit
October 2020 JPY 40 per Unit
November 2020 JPY 40 per Unit
December 2020 JPY 40 per Unit
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund Class (HP TRY)
-JPY (Dist.) Units:
January 2020 JPY 30 per Unit
February 2020 JPY 30 per Unit
March 2020 JPY 30 per Unit
April 2020 JPY 30 per Unit
May 2020 JPY 30 per Unit
June 2020 JPY 30 per Unit
July 2020 JPY 30 per Unit
August 2020 JPY 25 per Unit
September 2020 JPY 25 per Unit
October 2020 JPY 25 per Unit
November 2020 JPY 25 per Unit
December 2020 JPY 25 per Unit
Pictet Global Selection Fund
31.12.2020
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
Pictet Global Selection Fund - Emerging Equity Lower Volatility Fund Class P (Dist.)
Units:
January 2020 JPY 50 per Unit
February 2020 JPY 50 per Unit
March 2020 JPY 50 per Unit
April 2020 JPY 50 per Unit
May 2020 JPY 50 per Unit
June 2020 JPY 50 per Unit
July 2020 JPY 50 per Unit
August 2020 JPY 50 per Unit
September 2020 JPY 50 per Unit
October 2020 JPY 50 per Unit
November 2020 JPY 50 per Unit
December 2020 JPY 50 per Unit
*
Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund Class P (Dist.) Units:
January 2020 JPY 3 per Unit
February 2020 JPY 3 per Unit
March 2020 JPY 3 per Unit
*
The Class P (Dist.) of Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund has
been liquidated on March 19, 2020.
Pictet Global Selection Fund - Global Diversified Bond Fund Class PA (Dist.) Units:
January 2020 JPY 4 per Unit
February 2020 JPY 4 per Unit
March 2020 JPY 4 per Unit
April 2020 JPY 4 per Unit
May 2020 JPY 4 per Unit
June 2020 JPY 4 per Unit
July 2020 JPY 4 per Unit
August 2020 JPY 4 per Unit
September 2020 JPY 4 per Unit
October 2020 JPY 4 per Unit
November 2020 JPY 4 per Unit
December 2020 JPY 4 per Unit
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
15. Details of net realised gain/(loss) on sales of investments
The details of net realised gain/(loss) on sales of investments during the year ended
December 31, 2020 were the following:
NET REALISED
REALISED GAIN REALISED (LOSS)
GAIN/(LOSS)
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 194,771,169.00 (587,354,589.00) (392,583,420.00)
Growing Market Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 63,909,879,369.00 (58,930,223,827.00) 4,979,655,542.00
Utilities Equity Fund
Pictet Global Selection Fund - Global High
USD 2,690,996.98 (1,255,274.44) 1,435,722.54
Yield Utilities Equity Fund
Pictet Global Selection Fund - Global Income
JPY 315,949,916.00 (192,561,379.00) 123,388,537.00
Stock Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 113,798,604.00 (279,101,163.00) (165,302,559.00)
Emerging Sovereign Fund
Pictet Global Selection Fund - Global High
JPY 22,639,650,268.00 (18,512,738,122.00) 4,126,912,146.00
Yield Emerging Equities Fund
Pictet Global Selection Fund - Resource-
JPY 663,077,352.00 (2,059,821,617.00) (1,396,744,265.00)
Rich Countries Sovereign Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
USD 32,563,362.76 (55,232,419.82) (22,669,057.06)
Utilities Equity Currency Hedged Fund
Pictet Global Selection Fund - Japanese
JPY 36,619,342.40 (33,907,605.87) 2,711,736.53
Equity Opportunities
Pictet Global Selection Fund - Emerging
JPY 10,713,937.00 (44,349,557.00) (33,635,620.00)
Equity Lower Volatility Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 15,338,594.00 (75,232,846.00) (59,894,252.00)
Diversified Bond Fund
Pictet Global Selection Fund - Dynamic
JPY 612,395,595.00 (510,822,432.00) 101,573,163.00
Allocation Fund
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Notes to the financial statements as at December 31, 2020 (continued)
16. Details of change in net unrealised appreciation/(depreciation) on investments
Details of change in the net unrealised appreciation/(depreciation) on investments during
the year ended December 31, 2020 are as follows:
CHANGE IN NET
CHANGE IN CHANGE IN
UNREALISED
UNREALISED UNREALISED
APPRECIATION/
APPRECIATION (DEPRECIATION)
(DEPRECIATION)
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 167,314,727.00 (229,028,508.00) (61,713,781.00)
Growing Market Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 41,281,366,425.00 (126,474,849,004.00) (85,193,482,579.00)
Utilities Equity Fund
Pictet Global Selection Fund - Global High
USD 1,181,503.88 (3,186,955.69) (2,005,451.81)
Yield Utilities Equity Fund
Pictet Global Selection Fund - Global Income
JPY 103,347,411.00 (608,896,899.00) (505,549,488.00)
Stock Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 157,319,112.00 (299,175,412.00) (141,856,300.00)
Emerging Sovereign Fund
Pictet Global Selection Fund - Global High
JPY 13,298,837,524.00 (24,207,386,406.00) (10,908,548,882.00)
Yield Emerging Equities Fund
Pictet Global Selection Fund - Resource-
JPY 1,408,678,267.00 (882,329,690.00) 526,348,577.00
Rich Countries Sovereign Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
USD 26,026,097.10 (28,504,228.63) (2,478,131.53)
Utilities Equity Currency Hedged Fund
Pictet Global Selection Fund - Japanese
JPY 58,636,153.00 (27,729,002.00) 30,907,151.00
Equity Opportunities
Pictet Global Selection Fund - Emerging
JPY 53,487,762.00 (74,386,070.00) (20,898,308.00)
Equity Lower Volatility Fund
Pictet Global Selection Fund - Global
JPY 31,253,553.00 (21,681,650.00) 9,571,903.00
Diversified Bond Fund
Pictet Global Selection Fund - Dynamic
JPY 375,722,191.00 (218,471,796.00) 157,250,395.00
Allocation Fund
Pictet Global Selection Fund
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17. COVID-19
The COVID-19 outbreak and the consequences of all the measures taken in response to the
virus by the World community has affected the global economy, the financial markets
worldwide and therefore also the asset management industry.
There are still a lot of uncertainties in relation to the duration of this outbreak.
Although the potential impacts arising from the situation are still difficult to
accurately assess, the following key elements should be noted in relation to the Fund,
since the COVID-19 outbreak and until the closing at December 31, 2020.
No specific liquidity risk management measures were triggered, such as: NAV suspension,
gating, deferred redemptions.
The Fund did not suffer from any significant operational service disruptions. The Fund has
therefore been continuing its usual operations in accordance with its investment strategy
and prospectus. The published unaudited sub-fund's net assets values are available on
https://www.am.pictet/.
18. Subsequent events
No significant event happened after the year-end.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年4月末日現在)
Ⅰ.資産総額 2,441,519,271円
Ⅱ.負債総額 2,984,326円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,438,534,945円
Ⅳ.発行済口数 クラスP受益証券 81,236口
Ⅴ.1口当たり純資産価格 クラスP受益証券 19,661円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンド証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ、L-1855 ジェイ・エフ・ケネディ通り15
番
(15, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会
社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
(ロ)受益者集会
受益者集会は開催されない。
(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は米国人をはじめその他いかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
① 資本金の額
2022年4月末日現在の管理会社の払込資本は11,332,000スイス・フラン(約15億602万円)である。
最近5年間における資本の額の増減は以下のとおりである。
2017 年4月末日現在 8,750,000 スイス・フラン
2019 年1月1日現在 11,332,000 スイス・フラン
② 会社の機構
管理会社は、定款に基づき、3名以上の構成員(管理会社の株主であることを要しない。)から成
る取締役会により運営される。
取締役は年次株主総会において管理会社の株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総
会終了時までとし、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まるものとする。ただし、管理
会社の株主が採択した決議により、理由の有無を問わずいつでも取締役を解任し、および/または交
替させることができる。
取締役会は、互選により、議長を選出するものとし、互選により一または複数の副議長を選出する
ことができる。取締役会は、随時、役員(ジェネラル・マネジャー1名、マネージング・ディレク
ター1名、秘書役、ジェネラル・マネジャー補佐、秘書役補佐1名または複数名および管理会社の円
滑な運営および管理に必要とみなされるその他の役員を含む。)を任命することができる。
取締役は、書面、ケーブル、電報、ファックスまたはテレックスにより、他の取締役を代理人に指
名することにより代理人を任命することができる。取締役会は、取締役の少なくとも過半数が自ら出
席または代理人を通じて出席している場合に限り、審議を行いまたは有効に行為することができる。
取締役会の決定は、自ら出席または代理人を通じて出席している取締役の過半数の議決により行われ
るものとする。
取締役会は、管理会社の基本方針のほか、管理会社の管理および運営の計画および実行を決定する
権利を有するものとする。
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③ 役員及び従業員の状況
(2022年4月末日現在)
所有
氏名 役職名 略歴 株式
(株)
チーフ・フィナンシャル・オフィサー、 ピ
セドリック・バーメッセ
会長 0
クテ・アセット・マネジメント・エス・エ
(Cédric Vermesse)
イ、ジュネーブ
トマ・ヌマー
取締役 社外取締役 0
(Thomas Nummer)
ヘッド・オブ・インターメディアリーズ、ピ
ルカ・ディ・パトリツィ
取締役 クテ・アセット・マネジメント・エス・エ 0
(Luca Di Patrizi)
イ、ジュネーブ
ニコラ・チョップ
ジェネラル・カウンセル、ピクテ・アセッ
取締役 0
(Nicolas Tschopp)
ト・マネジメント・エス・エイ、ジュネーブ
シニア・マンコー・オーバーサイト&サービ
ブノワ・ベスバルド
コンダクティン シズ・マネジャー、ピクテ・アセット・マネ
0
(Benoît Beisbardt)
グ・オフィサー ジメント(ヨーロッパ)エス・エイ、ルクセ
ンブルグ
ヘッド・オブ・コンプライアンス、ピクテ・
ジェラール・ロレント
コンダクティン
アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エ 0
(Gérard Lorent)
グ・オフィサー
ス・エイ、ルクセンブルグ
ヘッド・オブ・マンコー・リスク・マネジメ
リアド・コドリー
コンダクティン
ント、ピクテ・アセット・マネジメント 0
(Riadh Khodri)
グ・オフィサー
(ヨーロッパ)エス・エイ、ルクセンブルグ
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー、ピク
スザンヌ・バーグ
コンダクティン
テ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ) 0
(Suzanne Berg)
グ・オフィサー
エス・エイ、ルクセンブルグ
ヘッド・オブ・リーガル、ピクテ・アセッ
マガリ・ブロン
コンダクティン
ト・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エ 0
(Magali Belon)
グ・オフィサー
イ、ルクセンブルグ
(注)2022年4月末現在、管理会社の従業員数は30名である。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の目的は、
(ⅰ)ルクセンブルグ投信法第101条(2)および付属書Ⅱに従い、EC指令に基づき権限を付与されている
ルクセンブルグ国内外のUCITSおよびルクセンブルグ国内外のUCIを管理し、
(ⅱ)AIFM法第5条(2)および付属書Ⅰに従い、AIFMDの意味におけるルクセンブルグ国内外のA
IFに関して、管理、運営および取引ならびにAIFの資産に関するその他の活動を遂行し、
(ⅲ)ルクセンブルグ国内で設立され、AIFMDに定義されたAIFの基準を満たすミューチュアル・
ファンド、オープン・エンド型投資会社および固定資本型投資会社に関して、ルクセンブルグ投信法
第89条(2)の意味における管理会社の職務を遂行し、
(ⅳ)ルクセンブルグ投信法第101条(3)および/またはAIFM法第5条(4)に特定されるとおり、(a)一
任ベースまたは個別ベースでの投資ポートフォリオの管理サービス、(b)投資アドバイスおよび(c)金
融商品に関する注文の受領および送信に関するサービスを遂行することである。
管理会社は、居住地サービスおよび管理事務支援を含むサービスの提供先であるUCITS、UCI
およびAIFの子会社に対して、上記の管理、運営および取引サービスも提供する。
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管理会社は、申込みおよび買戻しの活動の枠組みの中で、回収金口座の保持、繰延申込費用の融資ま
たは同様の活動の遂行を含むサービスの提供先のUCITS、UCIおよびAIFに対して融資または
一時的な保証を提供することができる。
管理会社は、サービスの提供および/または支店の設置によりルクセンブルグ国外で承認された活動
を運営することができる。管理会社は、通常、ルクセンブルグ投信法、AIFM法およびその他の適用
ある法律または規則が認める最大限の範囲で、上記サービスに関連する活動を運営することができる。
管理会社は、目的の実現に直接的または間接的に関連するか、有用と認められるか、または必要な活
動を運営することができる。ただし、当該活動は、ルクセンブルグ投信法およびAIFM法が定める制
限内とし、これらが認める最大限の範囲とする。
管理会社の業務
管理会社は、以下を行う義務を負う。
a)ファンドに関する投資運用機能(ポートフォリオ運用およびリスク管理を含む。)
b)以下を含む、ファンドの一般管理事務
( ⅰ )法務業務およびファンド運用会計業務、( ⅱ )顧客照会への対応、( ⅲ )ファンドの資産の
評価および価格設定(納税申告を含む。)、( ⅳ )規制コンプライアンスの監視、( ⅴ )受益者名
簿の維持、( ⅵ )収益の分配、( ⅶ )ファンド証券の発行および償還、( ⅷ )契約の決済(証明書
の発送を含む。)、および( ⅸ )記録保持
c)市場機能
管理会社は、活動の一環として、AML/CFT規定に従って投資活動に内在するマネーロンダリン
グ/テロ資金供与リスクを分析し、資産タイプごとに評価されるリスクに適応した適切なデュー・ディ
リジェンス措置を設定する義務を負う。かかる措置は以下を含む。
(ⅰ)リスクベースのアプローチに基づく適用あるデュー・ディリジェンス
(ⅱ)取引、金融および移民に係る制裁ならびに拡散金融防止に注意を払うために行う、取引(該当す
る場合は資産タイプ)に関連する資産および当事者の管理
取引前スクリーニングは、ルクセンブルグの法令に従って投資前に、かつ、定期的に実施される。
非上場資産について実施されるデュー・ディリジェンスは、少なくとも発行体の国および規制された
仲介機関の存在を含む(ただし、これらに限られない。)一定の事項を考慮した上で、(上記の)リス
クベースのアプローチに調整される。
委託
管理会社または管理会社が任命した投資運用会社は、管理会社または投資運用会社に、トラストに関
する投資機会について助言を行うため、各ファンドにつき一または複数のその他の投資顧問またはコン
サルタントを任命する可能性がある。かかるサービスは、AIFMD第20条の意味における機能、業務
または義務の委託を構成しないこと、かつ、管理会社および投資運用会社は、かかる外部の顧問または
コンサルタントから得た助言に拘束されないことが確認されている。
管理会社はさらに、トラストの管理事務業務をファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッ
パ)エス・エイに委託している。
管理会社は、自らが機能を委託した第三者の活動を、継続して監視するものとする。
専門責任リスク
管理会社は、AIFM法の意味の範囲内における適切な追加の「自己資金」を保有することによっ
て、専門責任から生じる潜在的責任リスクをカバーする。
2022年4月末日現在、管理会社が管理する契約型投資信託の純資産総額は139,247,062,850スイス・フ
ランである。
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
を適用して管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分
を除く。)。
b.管理会社の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コー
ペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認め
られる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類はスイス・フランで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の2022年4月
28日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1スイス・フラン=132.90円)で換算された円換算額
が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2021年12月31日現在
(単位:スイス・フラン)
注記 2021年 2020年
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
資産
A.未払込資本金
Ⅰ.発行済未請求資本金 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.請求済未払込資本金 0.00 0 0.00 0
B.創業費 0.00 0 0.00 0
C.固定資産
Ⅰ.無形資産
1 開発費 0.00 0 0.00 0
2 認許権、パテント、ライ
センス、商標権ならびに
類似の権利および資産、
以下に該当する場合:
‐有価約因として取得し、
かつ、C.I.3により表示 0.00 0 0.00 0
が不要な場合
‐企業自体により組成され
0.00 0 0.00 0
る場合
3 有価約因として取得され
0.00 0 0.00 0
た範囲ののれん
4 分割払いで取得した資産
0.00 0 0.00 0
および無形資産仮勘定
Ⅱ.有形資産 3.2.1,4
1 土地および建物 0.00 0 0.00 0
2 プラントおよび機械 0.00 0 0.00 0
3 その他付属品、ツールお
269,630.91
35,834 247,261.41 32,861
よび機器
4 分割払いで取得した資産
0 0
0.00 0.00
および有形資産仮勘定
Ⅲ.金融資産 3.2.4
1 関係会社持分 0.00 0 0.00 0
2 関係会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
3 参加持分 0.00 0 0.00 0
4 参加持分に連動する企業
0.00 0 0.00 0
に対する債権
5 固定資産として保有する
0.00 0 0.00 0
投資有価証券
0.00 0 275,305.00 36,588
6 その他の債権
269,630.91
35,834 522,566.41 69,449
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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注記 2021年 2020年
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
D.流動資産
Ⅰ.棚卸資産
1 原材料および消耗品 0.00 0 0.00 0
2 仕掛品 0.00 0 0.00 0
3 完成品および販売用商品 0.00 0 0.00 0
4 分割払いで取得した資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.債権 3.2.5,5
1 売掛金:
170,146,774.41
‐1年以内期限到来 22,612,506 125,641,832.91 16,697,800
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
2 関係会社への債権:
48,705,617.45
‐1年以内期限到来 6,472,977 140,460,008.32 18,667,135
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
3 参加持分に連動する関係
会社に対する債権:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
4 その他の債権:
65,601,138.64
‐1年以内期限到来 2 8,718,391 46,921,085.55 6,235,812
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.投資有価証券
1 関係会社持分 0.00 0 0.00 0
2 自己株式 0.00 0 0.00 0
3 その他の投資有価証券 0.00 0 0.00 0
604,278,629.60
80,308,630 326,590,286.23 43,403,849
Ⅳ.現金預金および手元現金
888,732,160.10
118,112,504 639,613,213.01 85,004,596
472,708.10
62,823 254,684.34 33,848
E.前払金 3.2.6
889,474,499.11
118,211,161 640,390,463.76 85,107,893
資産合計
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注記 2021年 2020年
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
資本金、準備金および負債
A.資本金および準備金
11,332,000.00
Ⅰ.払込資本金 7,11 1,506,023 11,332,000.00 1,506,023
30,119,868.00
Ⅱ.資本剰余金 8,11 4,002,930 30,119,868.00 4,002,930
Ⅲ.再評価積立金 0.00 0 0.00 0
Ⅳ.準備金
1,133,200.00
1 法定準備金 9,11 150,602 1,133,200.00 150,602
2 自己株式に対する準備金 0.00 0 0.00 0
3 定款に規定された準備金 0.00 0 0.00 0
4 その他の準備金 10,11
a)その他の利用可能な
0.00 0 0.00 0
準備金
b)その他の利用不可能な
43,627,900.00
5,798,148 36,455,900.00 4,844,989
準備金
Ⅴ.繰越損益 11 (1,576,975.64) (209,580) 1,817,805.84 241,586
217,657,737.05
Ⅵ.当期損益 11 28,926,713 102,602,253.78 13,635,840
Ⅶ.中間配当金 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Ⅷ.資本投資補助金
302,293,729.41
40,174,837 183,461,027.62 24,381,971
B.引当金 3.2.7
1 年金および類似の債務に
0.00 0 0.00 0
対する引当金
119,169,983.68
2 納税引当金 2 15,837,691 82,210,942.51 10,925,834
37,319,878.93
4,959,812 50,029,318.82 6,648,896
3 その他の引当金 12
156,489,862.61
20,797,503 132,240,261.33 17,574,731
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注記 2021年 2020年
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
C.債務 3.2.8
1 社債
a)転換社債:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
b)非転換社債:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
2 金融機関に対する債務:
685.50
‐1年以内期限到来 91 32,910.79 4,374
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
3 棚卸資産から個別に控除
されない範囲における注
文前受金:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
4 買掛金:
265,883,402.04
‐1年以内期限到来 13 35,335,904 106,332,099.84 14,131,536
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
5 未払為替手形:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
6 関係会社に対する債務:
163,374,837.77
‐1年以内期限到来 13 21,712,516 215,963,737.68 28,701,581
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
7 参加持分に連動する関係
会社に対する債務:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
8 その他の債務:
685,433.38
a)税務当局 91,094 1,767,618.97 234,917
765,548.40
b)社会保障当局 101,741 592,807.53 78,784
c)その他の債務
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来
430,690,907.09
57,238,822 324,689,174.81 43,151,191
0.00 0 0.00 0
D.繰延収益
資本金、準備金および
889,474,499.11
118,211,161 640,390,463.76 85,107,893
負債合計
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(2)【損益計算書】
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ
損益計算書
2021年12月31日終了年度
(単位:スイス・フラン)
注記 2021年 2020年
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
1,947,886,888.12
1 純売上 3.2.9,14 258,874,167 1,695,368,902.70 225,314,527
2 棚卸資産(完成品
および仕掛品)の 0.00 0 0.00 0
評価額
3 自らのために関連
会社によって実施
0.00 0 0.00 0
され資本計上され
た業務
19,252,936.74
4 その他の営業利益 2,558,715 1,448,581.29 192,516
5 原材料および消耗
品ならびにその他
の外部費用
a)原材料および消
0.00 0 0.00 0
耗品
b)その他の外部費
15,16 (1,624,790,473.02) (215,934,654) (1,510,625,554.57) (200,762,136)
用
6 人件費 17
a)給料および賃金 (37,300,256.66) (4,957,204) (31,263,253.35) (4,154,886)
b)社会保障費
ⅰ 年金にかかる
(1,753,873.89) (233,090) (1,555,237.02) (206,691)
社会保障費
ⅱ その他の社会
(6,910,142.22) (918,358) (5,747,744.58) (763,875)
保障費
0.00 0 0.00 0
c)その他の人件費
(45,964,272.77) (6,108,652) (38,566,234.95) (5,125,453)
7 評価調整
‐創業費ならびに有
形および無形資
(150,296.28) (19,974) (150,805.98) (20,042)
産にかかる評価
調整
‐流動資産にかかる
0.00 0 0.00 0
評価調整
8 その他の営業費用 (58,500.00) (7,775) (9,178,288.00) (1,219,794)
9 参加持分からの利
益
a)関係会社に起因
0.00 0 0.00 0
する利益
b)参加持分からの
0.00 0 0.00 0
その他の利益
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注記 2021年 2020年
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
10 固定資産の一部を
形成するその他の
投資有価証券およ
び債権からの利益
a)関係会社に起因
0.00 0 0.00 0
する利益
b)上記a)に含ま
れないその他の 0.00 0 0.00 0
利益
11 その他の受取利息
および類似収益
a)関係会社に起因
0.00 0 0.00 0
する利益
b)その他の利息お
255.40
34 15,557.07 2,068
よび類似収益
255.40
34 15,557.07 2,068
12 持分法により計上
された関係会社の 0.00 0 0.00 0
損益割当額
13 流動資産として保
有する金融資産お
0.00 0 0.00 0
よび投資有価証券
に関する評価調整
14 支払利息および類
似費用
‐関係会社に関する
(310,686.48) (41,290) (1,356.10) (180)
費用
‐その他の利息およ
(12,104,241.31) (1,608,654) (5,536,188.08) (735,759)
び類似費用
(12,414,927.79) (1,649,944) (5,537,544.18) (735,940)
15 損益に対する課税 18 (66,103,873.35) (8,785,205) (30,172,359.60) (4,009,907)
217,657,737.05
16 税引後損益 28,926,713 102,602,253.78 13,635,840
17 1-16の項目で表
示されないその他 0.00 0 0.00 0
の税金
217,657,737.05
18 当期損益 28,926,713 102,602,253.78 13,635,840
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年次財務書類に対する注記
2021年12月31日
注1-一般情報
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(以下「当社」という。)は、ピクテ・バ
ランスド・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの名称で1995年6月14日に設立され、
無期限の存続期間を持つルクセンブルグ法により規制される株式会社として、ルクセンブルグ法に基づき
組織されている。
2005年12月8日に開催された臨時株主総会において、当社の名称がピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エ
ス・エイに変更され、かつ、当社の目的が2002年12月20日の法律(修正済)に準拠するよう修正されたた
め、定款が修正された。
2011年12月28日に開催された臨時株主総会において、当社の目的が2010年12月17日の法律の第15章(修
正済)に準拠するよう修正されたため、定款が修正された。
2015年5月29日に開催された臨時株主総会において、当社の名称がピクテ・アセット・マネジメント
(ヨーロッパ)エス・エイに変更されたため、定款が修正された。
当社の登録事務所はルクセンブルグに設立されている。
当社の会計年度は、各年、1月1日に始まり12月31日に終了する。
当社の目的は、(投資信託に関するルクセンブルグの2010年12月17日の法律(改訂済)の第101(2)条の
意義の範囲内において)09/65/CEの通達に基づき一または複数の投資信託の運用を行うこと、ならび
に、場合によっては、09/65/CEの通達の対象でない一または複数の投資信託の運用を行うことであ
る。そのような運用活動には、投資ファンドの運用、管理事務およびマーケティングが含まれる。2018年
以降、当社は、以下のサービスに対する管理会社のライセンスを拡大する目的で、CSSFの承認を得
た。(投資信託に関するルクセンブルグの2010年12月17日の法律(改訂済)の第101(3)条の意義の範囲内
における)一任のポートフォリオ運用、投資顧問業務ならびに注文の受理および伝達。当社は、2010年12
月17日の法律の第15章の制限の範囲内ではあるが、その目的を遂行するために有益であると思われるいか
なる活動も実施することができる。当社はまた、2013年7月12日付の法律の第2章第5条の意義の範囲内
におけるオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)として承認されている。
当社は、当社を間接子会社としてその一部を形成する、かつて最大であった最小の組織であるピクテ・
アンド・シー・グループ・エスシーエーの連結財務書類に含まれている。当該組織は、Route des Acacias
60, 1211 Genève 73, Switzerlandに登記上の事務所を有する。
2019年1月1日、当社は、現物出資を通じて、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドのヨー
ロッパ支店の事業を買収した。これらの事業の目的は、ヨーロッパの異なる市場において当社が運用する
投資信託を販売することである。かかる業務の一環として、当社は、買収した事業を行い維持するため
に、2018年に6社の支店を設立した。これらの支店は、オランダ、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリ
アおよびスペインに所在する。
注2-比較財務データの表示
2020年12月31日に終了した年度の納税引当金に関する数値は、2021年12月31日に終了した年度の数値と
の比較可能性を確保するために分割され、一部は債権、その他の債権:1年以内期限到来に再分類されてい
る。
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注3-重要な会計方針の概要
3.1 作成の基礎
本年次財務書類は、ルクセンブルグにおける法律および規制の要件に従い、取得原価ベースで作成さ
れている。
会計方針および評価規則は、2002年12月19日の法律(改訂済)により規定される他、取締役会により
決定され適用される。
本年次財務書類の作成には、特定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、会計方針を適
用する過程において、取締役会が判断を行使することも要求される。仮定の変更は、当該仮定が変更さ
れた期間の本年次財務書類に重大な影響を及ぼす可能性がある。取締役会は、基礎を成す仮定が適切で
あり、かつ、本年次財務書類が財政状態および経営成績を公正に表示しているものと確信する。
当社は、次会計年度の資産および負債において報告される金額に影響を与える見積りおよび仮定を実
施する。見積りおよび判断は、常に評価され、かつ、状況に応じて合理的と思われる将来の事象に関す
る予測を含む過去の経験およびその他の要因に基づく。
3.2 重要な会計方針
当社により適用される主な評価規則は、以下の通りである。
3.2.1 有形資産
有形資産は、それに付随する費用を含む購入価格または生産原価で評価される。有形固定資産は、
経済的耐用年数にわたって減価償却される。
適用される減価償却率および減価償却法は、以下のとおりである。
減価償却率 減価償却法
その他付属品、ツールおよび機器 33.33% リニア法
有形資産の評価額が恒久的に下落していると当社が判断した場合には、当該損失を反映させるため
に追加的な評価減が計上される。評価調整を適用する理由がなくなった場合、当該評価調整は継続さ
れない。
3.2.2 外貨換算
ルクセンブルグの本 店は、勘定記録をスイス・フランで維持しており、本年次財務書類は同通貨で
表示されている。
スイス・フラン以外の通貨建てで表示される取引は、取引時点の実効為替レートでスイス・フラン
に換算される。
すべての支店は、勘定記録をユーロで維持しており、ユーロ以外の通貨建てで表示される取引は、
取引時点の実効為替レートでユーロに換算される。年次会計の設定については、支店のすべての貸借
対照表項目は年度末時点の実効為替レートでスイス・フランに換算され、すべての損益項目は当期の
平均レートでスイス・フランに換算される。
現金預金は、貸借対照表日現在の実効為替レートで換算される。為替差損益は、当年度の損益計算
書に計上される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算される評価額または貸借対照表日現在の実
勢為替レートに基づき決定される評価額の低い額か高い額でそれぞれ個別に評価される。未実現為替
差損は、損益計算書に計上される。為替差益は、実現時に損益計算書に計上される。
3.2.3 デリバティブ金融商品
当社は、為替先渡契約等のデリバティブ金融商品契約を締結することができる。当社は、当初、デ
リバティブ金融商品を取得原価で計上する。
各貸借対照表日において、未実現損失は損益計算書で認識される一方で、利益は実現時にのみ計上
される。
公正価値で計上されない資産または負債のヘッジのケースにおいて、未実現損益は、ヘッジ対象に
かかる実現損益が認識されるまで繰延べられる。
3.2.4 金融資産
「その他の債権」は、それに付随する費用を含めた額面価格で評価される。
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取締役会の意見による価値の耐久消費財減価償却の場合、金融固定資産に関して評価調整が行われ
るため、貸借対照表日にそれらに帰属する、より低い数値で評価される。評価調整を適用する理由が
な くなった場合、当該評価調整は継続されない。
3.2.5 債権
債権は、額面価格で評価される。その回復額が悪化した場合には評価調整の対象となる。評価調整
を適用する理由がなくなった場合、当該評価調整は継続されない。
3.2.6 前払金
この資産項目には、当会計年度中に発生したが、その後の会計年度に関連する支出が含まれる。
3.2.7 引当金
引当金は、その性質が明確に定義され、かつ、貸借対照表日現在において発生する可能性がある、
または発生することが確実に見込まれるがその額もしくは発生日については不確実な場合において、
損失または債務を補填するものである。
また、引当金は、その性質が明確に定義され、かつ、貸借対照表日現在において発生する可能性が
ある、または発生することが確実に見込まれるがその額もしくは発生日については不確実な場合にお
いて、当会計年度または前会計年度において発生した費用を補填するために設定されることもある。
会計年度において当社が見積もった税金負債に相当する納税引当金は、「引当金」の項目で計上さ
れる。前払金は、「1年以内期限到来のその他の債権」の項目で貸借対照表の資産に計上される。
3.2.8 債務
債務は、返済額で計上される。
3.2.9 純売上
純売上は、当社の通常の活動の範囲内に収まるサービスに対する引当金により生じた金額により構
成される。
注4-有形固定資産
当期の変動は以下のとおりである。
その他付属品、
ツールおよび機器
スイス・フラン
簿価総額-期初 2,735,656.92
177,010.94
当期追加
当期処分 0.00
当期譲渡 0.00
外国為替差異 (114,825.75)
簿価総額-期末 2,797,842.11
累計評価調整-期初 (2,488,395.51)
当期割当 (150,296.28)
当期戻入れ 0.00
当期譲渡 0.00
外国為替差異 110,480.59
累計評価調整-期末 (2,528,211.20)
簿価純額-期末 269,630.91
簿価純額-期初 247,261.41
注5-債権
1年以内支払期限到来の関係会社への債権は主に、販売報酬により構成される。その減少は、主に内部
フローの設定の変更により説明される。
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1年以内期限到来の売掛金は主に、運用報酬および当社の運用に基づくファンドからの中央管理事務報
酬を含むサービス報酬により構成される。
1年以内期限到来のその他の債務は主に、法人所得税立替金により構成される。
注6-デリバティブ金融商品
2021年12月31日付で、当社は以下に詳述される為替先渡契約を締結した。
通貨 購入額 通貨 売却額 満期日 公正価値 公正価値評価
スイス・フラン スイス・フラン
スイス・フラン 23,000,000 ユーロ 22,131,025 2022/01/14 22,935,274 64,726
スイス・フラン 700,000 日本円 86,153,991 2022/01/14 681,710 18,290
スイス・フラン 5,800,000 米ドル 6,298,287 2022/01/14 5,738,584 61,416
スイス・フラン 14,400,000 ユーロ 13,912,639 2022/01/14 14,418,228 (18,228)
英ポンド 7,051,915 スイス・フラン 8,700,000 2022/01/14 8,702,528 2,528
香港ドル 1,706,304 スイス・フラン 200,000 2022/01/14 199,414 (586)
スイス・フラン 4,100,000 日本円 516,636,449 2022/01/14 4,087,983 12,017
スイス・フラン 68,700,000 米ドル 75,208,548 2022/01/14 68,525,072 174,928
スイス・フラン 500,000 日本円 63,046,835 2022/02/15 498,962 1,038
スイス・フラン 2,800,000 米ドル 3,066,922 2022/02/15 2,794,251 5,749
合計 128,582,006 321,879
注7-払込資本金
2018年12月28日、当社の臨時株主総会において、各1,000.00スイス・フランの新株を2,582株発行するこ
とが決議された。当該新株発行は、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドによる事業および資産
の出資から成る当社への現物出資の形で支払われ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドのドイ
ツ、フランス、オランダ、イタリア、ベルギーおよびスペインの6社の欧州支店の債務を承継するもので
ある。
前述の臨時株主総会で決定された当社の株式増資以降の発行済および授権済株式資本は、11,332,000.00
スイス・フランであり、一株当たり額面1,000.00スイス・フランの全額払込済株式11,332株により表章さ
れる。
注8-資本剰余金
2018年12月28日、当社の臨時株主総会において、30,119,868.00スイス・フランの株式プレミアムを発行
することが決議された。当該株式プレミアムは、注7に記載される当社への現物出資の形で支払われた。
注9-法定準備金
当社は、年次純利益の5%を最低額とする法定準備金を、当該準備金が発行済株式資本金の10%相当に
達するまで積み立てなければならない。当該準備金は分配されない。
注10-その他の準備金
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2021年12月31日現在、当社は、ルクセンブルグの純資産税法の第8a項に準拠して、純資産税債務を控除
した。当社は、純資産税控除額の5倍に相当する金額を、配当不能準備金に割当てた。
かかる準備金は、純資産税が控除された年に続く5年間は配当に利用することはできない。
注11-準備金および損益項目の当期変動
当期の変動は、以下の通りである。
株式資本金 資本剰余金 法定準備金 その他の準備金 繰越利益 当期利益
スイス・フラン スイス・フラン スイス・フラン スイス・フラン スイス・フラン スイス・フラン
2020 年12月31日残高 11,332,000.00 30,119,868.00 1,133,200.00 36,455,900.00 1,817,805.84 102,602,253.78
当期変動:
前期利益の割当 0.00 0.00 0.00 7,172,000.00 95,616,049.78 (102,602,253.78)
配当金 0.00 0.00 0.00 0.00 (97,228,560.00) 0.00
当期利益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,657,737.05
準備金の取崩し 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
為替差異 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,782,271.26) 0.00
2021 年12月31日残高 11,332,000.00 30,119,868.00 1,133,200.00 43,627,900.00 (1,576,975.64) 217,657,737.05
注12-引当金
その他の引当金は主に、賞与引当金により構成される。
注13-債務
関係会社に対する債務は主に、販売支援報酬、中央管理事務報酬ならびに投資運用報酬および投資顧問
報酬を含む。その減少は、主に内部フローの設定の変更により説明される。
買掛金は主に、運用報酬および販売支援報酬により構成される。
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注14-純売上
純売上は、以下の通り、通常の活動のカテゴリーおよび地域別市場に分類される。
2021年 2020年
スイス・フラン スイス・フラン
業務別分類
投資運用報酬 1,511,286,712.43 1,050,928,108.05
サービスおよび中央管理事務報酬 268,494,568.07 193,652,919.33
内部サービス報酬 3,225,705.82 2,086,734.06
164,879,901.80 448,701,141.26
マーケティングおよび販売報酬
合計 1,947,886,888.12 1,695,368,902.70
地域別市場
ルクセンブルグ 1,769,002,856.29 1,240,984,603.89
イタリア 93,640,636.67 304,028,617.24
フランス 22,976,852.16 37,828,496.35
ドイツ 18,454,960.89 50,353,641.35
スペイン 32,450,882.18 51,913,045.67
ベルギー 9,646,497.13 8,817,254.03
1,714,202.80 1,443,244.17
オランダ
合計 1,947,886,888.12 1,695,368,902.70
当社は、サブ・ファンドの毎月または四半期の平均純資産額に基づき、毎月または四半期毎に支払われ
る運用報酬をファンドから受領する。
当社は、登録・名義書換事務代行会社および所在地事務代行会社ならびに当社により提供されたまたは
委託された管理事務サービスに対して報酬を支払う目的で、サブ・ファンドの毎月または四半期の平均純
資産額に基づく中央管理事務報酬を含むサービス報酬をファンドから受領する。
また、当社は、様々な欧州市場において当社が運用する投資信託の販売報酬を受領する。
注15-その他の外部費用
その他の外部費用は、以下の通り、通常の活動のカテゴリーに分類される。
2021年 2020年
スイス・フラン スイス・フラン
業務別分類
945,163,675.09 981,796,885.76
販売支援報酬
61,550,776.35 59,666,782.00
一般管理費用および監査費用
2,867,415.32 3,204,659.14
保管報酬
93,876,899.00 88,817,144.14
中央管理事務報酬
521,331,707.26 377,140,083.53
投資運用報酬および投資顧問報酬
1,624,790,473.02 1,510,625,554.57
合計
2020年12月31日に終了した年度の一般管理費用および監査費用ならびに中央管理事務報酬に関する数値の
一部は、2021年12月31日に終了した年度の数値との比較可能性を確保するために再分類されている。
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注16-監査費用
「一般管理費用および監査費用」には、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブが提供したサービスに関連する費用が含まれる。
当社により発生し、監査法人に支払われた費用合計は、以下に表示される。
2021年 2020年
スイス・フラン スイス・フラン
193,592.46 149,750.56
監査費用
211,755.67 129,389.40
その他の報酬
405,348.13 279,139.96
合計
注17-従業員
当会計年度中、当社は、前年度の90名と比較して、平均98名の正規職員を雇用していたが、その内訳は
以下のとおりである。
シニア・マネージャー:11名
その他の従業員:87名
注18-税金
法人所得税、市の事業所税および富裕税に関して、ルクセンブルグの本店はルクセンブルグにおいて完
全に課税対象である。各支店は、各国において完全に課税対象である。
注19-経営陣および監督機関のメンバーに対する報酬ならびに当該機関の元メンバーに対する退職年金に関
するコミットメント
当該機関の特定のメンバーの地位を特定することが可能となることを踏まえ、当該情報を省略する。
注20-経営陣および監督機関のメンバーに対する貸付金
2021年に終了した会計年度中、当該機関のメンバーに付与された貸付金はなかった。
注21-後発事象
本年次財務書類において調整または開示を要する後発事象はない。
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4【利害関係人との取引制限】
各ファンドのために行為する管理会社は、本人としてまたは自己の計算において、(a)管理会社、(b)
その関係会社、(c)管理会社もしくはその関係会社の取締役、または(d)これらの大株主(当該会社の発
行済株式総数の10%以上を、自己または他人の名義(およびノミニーの名義)で、自らの勘定に保有す
る株主をいう。)との間で、ファンド受益証券以外の有価証券の販売、購入または貸付を、当該取引が
上記で定める制限の範囲内で、かつ、国際的な公認株式市場または国際的な公認金融市場において、
(ⅰ)直近の公式入手可能相場で決定した価格か、または(ⅱ)その時々において優勢な競争価格もしくは
金利においてする場合を除き、行ってはならない。
管理会社はファンドのために、第三者への貸付または第三者のための保証契約をしてはならない。
ファンド、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行ならびに/または登録・名義書換事務代行会社、
管理事務代行会社および支払事務代行会社(そのそれぞれの取締役/マネジャー、役員および従業員を
含む。)が、利益相反を有する状況が発生する可能性がある。特に、投資運用会社、保管受託銀行なら
びに登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社および支払事務代行会社は、そのサービスをファ
ンドのためにのみ遂行することはないが、また、その他の第三者(その利益が、ファンドの受益者の利
益と相反する可能性がある。)のために遂行する可能性がある。投資運用会社は、かかる場合におい
て、合理的かつ特に、投資目的、投資戦略、投資制限および各当事者の投資に利用できる資本を公正に
考慮していると考えられる方法で、自らが助言を行うか、または管理する様々な当事者に投資機会を配
分するものとする。
利益相反は、また、トラストが、法主体に投資を行うか、法主体と投資を行うことができる事実から
生じる可能性がある。かかる法主体は、管理会社、投資運用会社またはそれらの関連会社と関係する会
社によって管理され、助言を受け、支配される。かかる場合において、各管理会社、投資運用会社また
はそれらの関連会社は、常に、自らが当事者である契約またはトラストに関して自らが拘束される契約
に基づくその義務を考慮する。特に、利益相反が生じる可能性があるあらゆる取引または投資を行う際
に投資家の合理的な最善の利益のために行為する義務に限らず、各管理会社、投資運用会社またはそれ
らの関連会社は、それぞれ、かかる相反が公正かつ対等に解決されることを確保するよう努める。
5【その他】
(1)取締役の変更
取締役は年次株主総会において株主より選任され、その任期は次の株主総会で後任が選任されるま
でである。ただし、取締役は、理由の有無にかかわらず、株主の決議により解任される。死亡、退
職、解雇その他により社内で取締役の欠員がある場合には、次回の株主総会まで欠員を補充するた
め、残余の取締役および監査役の多数決により取締役を選任することができる。
(2)定款の変更
管理会社の定款の変更または解散に関しては、株主総会の決議が必要である。
(3)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲
渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えまたは与え
ることが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は12月末日に終了する1年となる。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によりいつでも解散することができ
る。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1.ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(「投資運用会社」)
(Pictet Asset Management Limited)
(1)資本金の額
2022年4月末日現在、4,500万英ポンド(約72億6,930万円)
(注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1英ポンド=161.54円)による。
(2)事業の内容
ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドは、海外の顧客向けに資産運用業務を行う英国の
登録会社であり、株式および確定利付資産クラスのほか、ピクテ・アセット・マネジメント・グ
ループの他の事業体のための取引の執行に力を入れている。同社は、英国での事業につき金融行動
監視機構(FCA)による規制を受けている。ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドはま
た、中国証券監督管理委員会によってQFIIおよびRQFIIとして承認されており、中華人民
共和国の現行の規制に基づき、自動的にQFIライセンス保有者とみなされる。
2.ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ(「保管受託銀行」)
(Pictet & Cie (Europe) S.A.)
(1)資本金の額
2022年4月末日現在、7,000万スイス・フラン(約93億300万円)
(2)事業の内容
ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイは、1989年11月3日に、ルクセンブルグの法律
に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行業務に従事している。
3.ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ(「登録・名義書換事務代行会
社、管理事務代行会社および支払事務代行会社」)
(FundPartner Solutions (Europe) S.A.)
(1)資本金の額
2022年4月末日現在、625万スイス・フラン(約8億3,063万円)
(2)事業の内容
ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイは、ルクセンブルグ法に基づ
き設立された有限責任会社であり、ルクセンブルグ投信法第15章の定める管理会社であり、AIF
M法の定めるオルタナティブ投資ファンド運用者である。
ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイは、ピクテ・グループの完全
子会社であり、2008年7月17日に、ルクセンブルグの法律に基づき、存続期間無期限の株式会社と
して設立された。
4.SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
(1)資本金の額
2022年4月末現在、100億円
(2)事業の内容
SMBC日興証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引
業を営んでいる。なお、SMBC日興証券は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投
資信託証券について、日本における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
5.株式会社SBI証券(「販売会社」)
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(1)資本金の額
2022年3月末現在、483億2,313万円
(2)事業の内容
株式会社SBI証券は、金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んで
いる。
2【関係業務の概要】
1.ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(「投資運用会社」)
(Pictet Asset Management Limited)
本ファンドに関する投資運用業務を行う。管理会社は、その監督と管理の下、ファンドの日々の運
用をピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドに委託する。
2.ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ(「保管受託銀行」)
(Pictet & Cie (Europe) S.A.)
管理会社またはその指名された代理人からの指示を受領次第、保管受託銀行は、トラストの資産の
あらゆる処分行為に従事する。
保管受託銀行の主要な業務は、以下のとおりである。
(a) 保管可能なファンドの資産(振替決済証券を含む。)の安全保管および保管不可能な資産の記
録保持。かかる場合、保管受託銀行は、当該資産の所有権を確認しなければならない。
(b) トラストのキャッシュ・フローが適切に監視されていることを確保し、特に、ファンドの受益
証券の申込みに際し、投資家によって、または、これを代理して行われたすべての支払いが受
領されていることおよびトラストのすべての現金が、保管受託銀行が監視し、調整することが
できる現金勘定に計上されていることを確保すること。
(c) ファンドの受益証券の発行、償還および転換が、ルクセンブルグの適用法および約款に従って
行われることを確保すること。
(d) ファンドの受益証券の価額が、ルクセンブルグの適用法、約款および評価手続きに従って計算
されることを確保すること。
(e) 管理会社の指示を実行すること。ただし、かかる指示がルクセンブルグの適用法または約款に
抵触する場合を除く。
(f) ファンドの資産にかかわる取引において、対価が通常の期限内にファンドに送金されることを
確保すること。
(g) ファンドの収益が、ルクセンブルグの適用法および約款に従って適用されることを確保するこ
と。
上記(a)で言及される保管受託銀行の業務に関連して、保管可能な金融商品に関して、(保管受託銀
行がAIFM法に従ってその責任を代理人に契約上移転した場合を除き)保管受託銀行は、ファンド
または受益者に対し、保管受託銀行または代理人が保有する当該金融商品の損失に関して責任を負
う。本書の日付現在、保管受託銀行は、その責任を代理人に契約上移転する取決めを締結していな
い。
上記(b)号から(g)号で言及される一切のその他の保管受託銀行の業務に関して、保管受託銀行は、
ファンドまたは受益者に対し、保管受託銀行の過失または保管受託銀行が意図的に義務を適切に履行
することを怠ることによってファンドまたは受益者が被った一切のその他の損失に関して責任を負
う。
保管受託銀行は、特定の機能を専門のサービス提供者に委託することができる。かかる委託および
生じうる一切の利益相反の詳細については、管理会社の登記上の事務所で入手することができる。
3.ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ(「登録・名義書換事務代行会
社、管理事務代行会社および支払事務代行会社」)
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登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社および支払事務代行会社であるファンドパート
ナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイは、受益証券の発行および買戻しならびにファン
ド の運営に必要なあらゆる管理業務および会計業務のため、ファンドの受益証券の純資産価額の計算
および公表に対し責任を負う。
4.SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
ファンド証券の募集および継続的な販売に関し、代行協会員業務および日本における販売会社とし
ての役割を果たす。
5.株式会社SBI証券(「販売会社」)
ファンド証券の募集および継続的な販売に関し、日本における販売会社としての役割を果たす。
3【資本関係】
管理会社、保管受託銀行および投資運用会社はピクテ・グループの一員である。ピクテ・グループ
は、8名のパートナーに所有および管理されている。
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第3【投資信託制度の概要】
(2021年12月付)
Ⅰ.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)
(2010年法が継承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する
2004年6月15日法(改正済)
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正
済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(改
正済)
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)
No.1060/2009および規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および欧
州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および
監督に関する欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する
2012年12月19日付委員会委任規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)
ベンチマーク規則 No.596/2014を改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとして
または投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用いられる指数に
関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/
1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主
UCITS KIID 要投資家情報文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州
連合加盟国以外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州
連合加盟国に相当するとみなされる国
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メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックとい
う政府の公示が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求
される会社の公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日か
らRESAに切り替えられた
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有する
ファンド
MMF規則 随時改正および補足されるマネー・マーケット・ファンドに関する2017年
6月14日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受
パートⅡファンド 益証券/投資証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年
法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかる
ファンドは、一般に「UCITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関
規則1286/2014 する2014年11月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014
(改正済)
RAIF 2016年法第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下
回り、かつ、同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受
パートⅡファンド 益証券/投資証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという
2016年6月1日付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中
央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明
性に関する2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)
2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法
律、規則および行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および
指令2009/65/EC
欧州理事会指令2009/65/EC
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とす
る投資信託(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関
指令2014/91/EU
する指令2009/65/ECを改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州
理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 ルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化し、2010年法および2013
年法を改正する2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを
補足する2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(改正済)
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づきUCITSが認可を受けた加盟国
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UCITS受入加盟国 UCITSの受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
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Ⅱ.ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要
ルクセンブルグ法に基づき、以下の種類の投資ビークルを創設することができる。
1)規制を受けるルクセンブルグの投資ビークル
a)投資信託(UCI)
- UCITS、すなわち、指令2009/65/ECに基づき認可され、2010年法パートⅠに基づく譲渡
性のある証券を投資対象とする投資信託
- パートⅡファンド、すなわち、2010年法パートⅡに基づく投資信託
- SIF、すなわち、2007年法に基づく専門投資信託
b)UCI以外の投資ビークル
- SICAR、すなわち、2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
- 変動資本を有する年金貯蓄会社および年金貯蓄組合の形態をとる退職金支給機関に関する2005年
7月13日法に基づく年金基金
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対し
て発行されている場合)
2)規制を受けないルクセンブルグの投資ビークル
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対し
て発行されていない場合)
- RAIF、すなわち、2016年法に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
さらに、AIFとしての資格を有するが、ルクセンブルグの商品法の対象とならない、他の規制を
受けないルクセンブルグの投資ビークルの創設も可能である。
本概要は、2010年法に基づくUCITSおよびパートⅡファンドに適用されるルクセンブルグ法の概
要であり、ルクセンブルグにおける集団投資スキームに直接または間接的に適用される多数の複雑な法
律および規則の網羅的な分析ではない。
UCITSおよびパートⅡファンドに適用される法律は、CSSFが発行するさまざまな規則、告示
およびFAQにより補完される。
ルクセンブルグの規則および規制のほか、すべての加盟国において直接適用されるさまざまな欧州規
制およびESMAが発行する指針がUCIに適用される。
重要情報
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当
該投資信託の運用に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010年法
2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つの
パートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用され
る。最後に、詳細な規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。
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1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型UCITSおよび会社型UCITSならびにパートⅡファンドは、2010年法、1915年法ならびに
共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管
受託銀行(以下「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の
不可分の集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。
共同所有者は、出資金額を上限として責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、
個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資家の権
利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法お
よび2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の
関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資
を行ったことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められ
る。)に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証
券を発行する。管理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券
登録簿への記帳に関する書面による証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンド(すなわちUCITS)の受益証券は、FCPによりい
つでも買い戻されるが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第
12条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項
に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度以上許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価
格および買戻価格の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75
(改訂済)は、パートⅡファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された
間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければならない旨を定める。ただし、これには例外もあ
り、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
UCITSに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010
年法第91条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本概要の冒頭記載の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡ
ファンドとして資格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内に達成されなければ
ならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
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- 発行価格および買戻価格は、UCITSの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他の
すべてのパートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなけれ
ばならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b) 具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c) 分配方針
(d) 管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e) 公告に関する規定
(f) FCPの会計の決算日
(g) 法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h) 約款変更手続
(i) 受益証券発行手続
(j) 受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買
戻しの停止が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることがで
きる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受
託銀行が任命されるようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款
および管理会社との間で締結する保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの
監視、監督および随時合意される他の業務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国
に所在する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた
金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有し
ていなければならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直
ちに報告されなければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代
表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年
法およびその他の適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として
任命されたFCPのための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.UCITS FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行
わなければならない。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行される
ようにすること。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みに
おいてFCPの受益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるよう
にし、FCPのすべての現金がa)FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理
1
する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言
及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持される預金口座
に記帳されるようにする。
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FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現
金および保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧
州理事会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管
受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCP
を代理する管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受
託銀行の帳簿上の分離口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するもの
であることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に
基づいてFCPの所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にす
る。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によっ
てこれらの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を
含むがこれらに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引で
ある場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならな
い。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不
能に陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配また
はかかる債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な
技能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかか
る第三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技
能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂
行中常に以下のすべてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
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c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀
行の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者へ
の分配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を
講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を
全般的に遵守している。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管する
ことが義務付けられているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在
しない場合、保管受託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限っ
て、第三国の法律により義務付けられた範囲で、その職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のために
かかる委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知さ
れ、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託
銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場
合、下記Fの第4段落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って
保管される金融商品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額
を、過度の遅滞なく、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あら
ゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
保管受託銀行の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定さ
れることはない。これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接また
は間接的に管理会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。こ
れらそれぞれの職務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のた
めに、誠実に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社お
よび保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務
的および地位的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利
益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およびFCPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保
管受託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべ
ての措置を講じなければならない。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受
け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
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FCPは、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認めら
れる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下
におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社
に関する2010年法第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。ま
た、UCITSの管理会社は、AIFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に
従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約
に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でか
つ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業
務または助言を管理会社に提供する。
UCITSについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定め
られた追加条件に従う。
パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社
および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示
がなければならない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法に規定される会社形態で設立され
る場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として
設立されていることが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人
の者が保有し得る投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資
主に対し投資主総会において1口につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立す
ることができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資すること
を固有の目的とし、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純
資産に等しいことを規定した規約を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されて
いる。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によっ
て廃止されない範囲で適用される。
3.2.1.2 2010年法に従うSICAVの要件
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SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象であり、UCITSとしての資格を有するSI
CAVの最低資本金は、認可時においては30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定
したSICAVを含め、2010年法パートⅠに従うすべてのSICAVの資本金は、認可後6か
月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、60万
ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロ
を下回ってはならない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければな
らない。CSSF規則によりかかる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないこ
とを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができ
る。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格
相当額が払い込まれない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限
を規定し、SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止
される場合の条件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(UCITSについては最低1か月
に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最
低1か月に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにす
る。CSSFにより承認された保管受託銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、
キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき責任を負う。
FCPの保管受託銀行に関して上記Ⅲ.3.1.3Aに記載される条件は、SICAVの保管受託銀行に
対しても適用される。
B.UCITS SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の
業務を行わなければならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に
従って執行されるようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会
社の指示を執行すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の
申込みにおいて投資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、S
ICAVのすべての現金がa)SICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設
され、b)指令2006/73/EC第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設さ
れ、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織
の現金および保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
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C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管
受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SIC
AVを代理する管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保
管受託銀行の帳簿上の分別口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属
するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSIC
AVの所有権を確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態
にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者に
よってこれらの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸
与を含むがこれらに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取
引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならな
い。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支
払不能に陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配
またはかかる債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、FCPに関して上記Ⅲ.3.1.3Eに記載されているのと同一の条件で、上記Cに言
及された職務を第三者に委託する可能性がある。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管
される金融商品の保管を委託された第三者による喪失につき、FCPの保管受託銀行がFCPおよび
FCPの受益者に対して負う責任に関して上記Ⅲ.3.1.3Fに記載されているのと同一の範囲において
責任を負う。
G.2010年法第37条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。
いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行す
る際、SICAV、SICAVを代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主
の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資
主、管理会社および保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受
託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から
分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およびSICAVの投資主に開示される
場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる
保管受託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なす
べての措置を講じなければならない。)
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b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入
り、支払停止処分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入っ
た 場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(例えば、
パートⅡファンド)に従い管理会社によって運営される。
UCITS SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の
場合に停止する。
a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社
が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用
を決定した場合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支
払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場
合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698
に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会
社および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 管理会社を指定していない会社型UCITSの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、UCITSとしての資格を
有し、かつ、管理会社を指定していない他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならな
い。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務
の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の
後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行
は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならない。「業務執行役
員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを代表するか、またはSICAVの方針
を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSS
Fは、かかる関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服
する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果
的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき
連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが
認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全
で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
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CSSFは、UCITS SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該UCITS
SICAVに付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中
止する場合
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指
定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と読み替えられ
る。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者
のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重な
ルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上
の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その
従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含
む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質お
よび取引が実行された日時・場所に従って再構築することが可能であること、ならびに管理会社が
運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するも
のとする。
4.ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドに関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」)を設立することができる旨を規定している。
かかるUCIの目論見書には、各コンパートメントの特定の投資方針を記載しなければならない。
この構造により、一つの法主体において、異なる投資運用者によりポートフォリオが運用されるコ
ンパートメントまたは異なる種類の投資家に対して募集されるかもしくは異なる報酬構造を有するコ
ンパートメントなど、それぞれが異なる投資方針またはその他の異なる特徴を有するコンパートメン
トを設立することが可能となる。
これらのすべての状況において、各コンパートメントは、その設立書類に別段の記載がない限り、
他のコンパートメントの投資対象のポートフォリオから分離された投資対象の特定のポートフォリオ
に連動する。この原則に基づき、設立書類に別段の記載がない限り、アンブレラ・ファンドは一つの
法主体を構成するが、コンパートメントの資産は、当該コンパートメントの投資家および債権者に対
してのみ提供される。
CSSFは、2010年法(および2007年法)に従う投資信託(以下「UCI」という。)の運用開始
前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示
12/540を発行した。当該告示に従い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用
開始前のコンパートメントおよび休止中のコンパートメント)に対する認可は、最長18か月間有効で
ある。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント
内であっても、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投
資家の種類またはヘッジもしくは分配方針について異なる特徴を持つことがある。かかる構造におい
て、原投資対象は、すべての投資証券クラス/受益証券クラスについて同一であるが、各クラスの投
資証券1口当たり純資産価格は、例えば、一つのクラスのみについての配当の分配の結果として、ま
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たは、ヘッジの場合には、一つの投資証券クラス/受益証券クラスのみのためのヘッジ取引の締結の
結果として、異なることがある。コンパートメントとは違って、異なる投資証券クラス/受益証券ク
ラ スの資産および負債の分離は行われないことに留意するべきである。2017年1月30日付UCITS
の投資証券クラスに関するESMA意見には、UCITSが投資証券クラスのレベルでデリバティブ
商品を用いる可能性がある一方で、この慣行を(ⅰ)共通の投資目的、(ⅱ)連鎖がないこと、(ⅲ)事
前決定および(ⅳ)透明性からなる4つの原則の遵守の対象とする旨規定している。かかるさまざまな
オプションを用いる主な利益は、単一の事業における異なる商品の効率的な構築である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法
に基づき発行されたSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければな
らない。投資証券は、SICAVの純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られ
る価格で発行され、買い戻される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資証券
発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度
額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発行および買戻しなら
びにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法により明示的に適用除外されていない
限り)FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品
による出資の場合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認
めている。しかし、実務上、CSSFは、投資信託については、かかる報告書を依然とし
て要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびか
かる者の権限の記載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報
酬(その種類を問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
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(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集され
ること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達
しなかった部分の法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれ
かの理由によって有効に設立されなかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する
定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟
国において、その投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服す
る。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流
動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資
スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投
資スキーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよう
にするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
UCITSに適用される投資規則および制限は、2010年法第5章(第40条ないし第52条)に規定されて
おり、同一の範囲においてFCPおよび会社型投資信託にも適用される。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第5章の
目的において、個別のUCITSとしてみなされる。
投資規則および制限は、UCITSの目論見書に詳細に記載される。
2010年法第5章に定める投資規則および制限は、以下の規則および規制によって明確にされ、補足され
ている。
(1)CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパー
ティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告
示11/512を制定している。同告示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概
説している。
(2)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およ
びUCITSの投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、
2007年3月19日付EU指令2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
(3)2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2
月8日付大公規則の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味におい
て、かつ2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投
資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなけれ
ばならない旨を定めている。告示08/339は、2008年11月26日にCSSFにより出された告示08/380に
より改正された。
(4)2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技
法と商品の詳細について示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、
UCITSのカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資
によって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取
引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の
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遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき
情報について定めている。
(5)CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のル
クセンブルグにおける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付
随的規則を取り扱う。
(6)2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範
囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。
MMF規則の範囲内に該当しないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、
ⅱ)低ボラティリティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短
期VNAVおよび標準VNAVの形を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づ
きMMFとしての資格を有するUCITSに追加的な投資制限が適用される。
(7)指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくU
CITS(A)の合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国
境を越える合併または国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに
適用され、その他の種類のUCIには適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定
の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用している。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マス
ター」という。)に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有する
ことができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
UCITSを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社の業務の
開始は、CSSFの事前の認可に服する。2010年法に基づきUCITS管理会社に付与された認可
は、すべての加盟国に対し有効であり、ESMAに対して通知される。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社
(société coopérative organisée comme une société anonyme)、または株式有限責任事業組合
(société en commandite par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本は、記名
式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定はUCITS管理会社に適用され
る。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、C
SSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理
会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認
可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、メモリアルにおい
て公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはなら
ない。ただし、かかる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が
慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその
他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
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(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有
するものも含む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用さ
れる。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならな
い。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社
は、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第
2章に基づくAIFのAIFMとしてCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条によ
る授権を条件としUCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAI
Fの集合的管理において追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産
に関連する行為等)から構成される。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など
2013年法第5条4項に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならな
い。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加し
なければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の
0.02%とする。当初資本金と追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリ
オを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリ
オを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、規則(EU)No. 1093/
2010、規則(EU)No. 575/2013、規則(EU)No. 600/2014および規則(EU)No. 806/
2014を改正する、投資会社の健全性要件に関する2019年11月27日付欧州議会および欧州理事会
規則(EU)2019/2033第13条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資
本の追加額の50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSS
FがEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければなら
ない。
(b) (8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会
社の利益のために投資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するU
CITSに関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべて
の後継者の身元情報は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行
は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
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(e) 本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分
な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、
当該関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する
非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行
使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提
供を継続的に求める。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき
連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可
申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確か
つ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中
止する場合。
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの
変更の結果、1993年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベース
で行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議
する。
(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、
自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付
与しない。管理会社における一定の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同
様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充
たされないと判断する場合、認可を付与しない。
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明でき
る一または複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件と
される。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければなら
ない。管理会社の自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事
態が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是
正するか、または活動を停止することを認めることができる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎
重な規則の遂行にあたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
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(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部
運用メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商
品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引
が その源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、な
らびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書および現行法の規定に従い投資
されていることを確保するものとする。
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるU
CITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければなら
ない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運
用するUCITSの受益証券に投資してはならない。
- 上記3.1(3)の業務に関し、金融機関および一定の投資会社の破綻に関する2015年12月18日付改正
法パートⅢタイトルⅢの規定ならびに1993年法第22-1条の規定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員である
ことを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行
する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければなら
ない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監
督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の
最善の利益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかま
たは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期
的に設定する投資配分基準に適合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国
の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる
方策が存在しなければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与
し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなけ
ればならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有す
る者でなければならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受け
ることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託を
することはしないものとする。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を
行う。
(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のた
め、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b) 管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮およ
び注意をもって行為しなければならない。
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(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に
取り扱われるようにしなければならない。
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市
場の信頼性を促進しなければならない。
(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク
管理に合致し、これを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この
報酬に関する方針および実務は、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド
規則または設立文書に合致しないリスクを取ることを奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利
益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないものとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が
含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITS
のリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者ま
たは従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受け
る従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業
の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a) 報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理
会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取る
ことを奨励しない。
(b) 報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家
の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回
避する措置が含まれているものとする。
(c) 報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原
則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものと
する。本項に関連する業務は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理お
よび報酬についての専門的知識を有する経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとす
る。
(d) 報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手
続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とさ
れる。
(e) 内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて
報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f) リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される
場合は報酬委員会の直接の監視下に置かれる。
(g) 報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部
門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の
組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h) 業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスク
に基づいて行われかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資
家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われ
る。
(i) 保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされ
る。
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(j) 報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の
相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で
運用することができるようにする。
(k) 満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するもの
とし、失策については不問とする形で設計する。
(l) 変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定する
ため、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカ
ニズムが含まれる。
(m) UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件とし
て、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連す
るUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及され
る証券と同等の効果的なインセンティブを提供する同等の非現金証券で構成される。ただし、UC
ITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオの50%に満たない場合は、かかる最低限
50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の
各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従
う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報
酬の要素の部分のいずれにも適用される。
(n) 変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCIT
Sの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCI
TSのリスク性質と正確に合致する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を
受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも
60%は繰り延べられるものとする。
(o) 変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続
可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限
り、支払われまたは権利が発生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくな
い財務実績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マ
ルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものと
する。
(p) 年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観およ
び利益に合致するものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職
後5年間は、上記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める
証券の形式で支払われるものとする。
(q) 役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取
決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r) 変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払わ
れない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のう
ち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む
各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてU
CITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適
用される。
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自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにお
いて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および
実 務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うこ
とができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する
場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監
査機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会
の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報
酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一
もしくは複数の従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投
資家その他ステイクホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟
国において設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを
確保するため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとす
る。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情
を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することがで
きるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条(1)に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の
範囲内で、1993年法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案すること
なく、2010年法別表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUC
ITS所在加盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第
6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によ
るかまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。
2010年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づ
き、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟
国で行うための手続および条件を定めている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリス
ク管理に関する要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発
行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/
546とは異なり、CSSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理
会社および自己運用型投資法人だけでなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項
b)の意味における内部運用されるAIF)および登録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象と
している。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認
するとともに、投資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な
人材を利用できるようにする必要性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、
実体、方針および手続に特に注意を払っていることを示している。この点において、CSSF告示18/
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698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)
取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UC
ITS、AIFおよびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意
味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託の
ために行われる投資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待
することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従
うよう要求しており、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及し
ている。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提
供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基
盤の要件を、MiFIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
2019年12月20日、CSSFは、オープン・エンド型UCIの流動性リスク管理に関するIOSCOの
勧告を実施する告示19/733を公表した。当該告示は、運用される各UCIのレベルにおける強固かつ効
果的な流動性リスク管理プロセスの実施のために、管理会社がIOSCOの勧告(当該告示に添付され
る。)を適用することおよび関連するIOSCOの良好な慣行(IOSCOのウェブサイトで入手可能
である。)を利用することをCSSFが期待していることを明確にするものである。
IOSCOの勧告において扱われる流動性リスク管理プロセスの主要な要素は、当該告示において要
約されている。すなわち、UCIの設計プロセス、UCIの日々の流動性管理および危機管理計画であ
る。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に
関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他
のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資
信託(UCITS)でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセ
ンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う
以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否
または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行
政措置に関する決定に対し不服がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服
申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされ
た場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内に
なされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を
発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当す
るルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義してい
る。
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2010年法の第159条は、UCITSが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家
情報文書(以下「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投
資家情報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付し
なければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で
投資家に提供されなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、か
かる国の監督当局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償
で投資家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法に
より入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月およ
び2か月以内に公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集
または販売する者および団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRII
Pに投資する前にかかる個人投資家に対して主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を
交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS
投資法人およびUCITSについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期
間が規定されている。この経過期間は、規則(EU)No. 345/2013、規則(EU)No. 346/2013お
よび規則(EU)No. 1286/2014を改正する、集団投資事業のクロス・ボーダーの販売の促進に関す
る2019年6月20日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/1156(改正済)により、2022年12
月31日まで延長された。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および
標準化された情報の提供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PR
IIP市場の参加者全員(PRIIPの設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化され
た規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITS
を含む)あらゆる種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含
む)仕組商品および(変額年金商品および配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除
外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出
が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当あ
る場合はUCITS KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および
入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される主な規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月
19日付CESRガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファン
ドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内
容についての指令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制
化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-4
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- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令
2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月
22日付CSSF規則No.10-5(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITS
およびルクセンブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITS
が踏むべき新たな通知手続に関連する2011年4月15日付CSSF告示11/509(CSSF告示21/
778により改正済)
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメント
に関連する2012年7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代
表されるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644
(CSSF告示18/697により改正済)
- SFT規則(規則(EU)No. 648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関す
る2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.
596/2014を改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパ
フォーマンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理
事会規則(EU)2016/1011)(改正済)
- 金融サービスセクターにおける持続可能性に関連する開示に関する2019年11月27日付欧州議会お
よび欧州理事会規則(EU)2019/2088
- 規則(EU)2019/2088を改正する、持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関する
2020年6月18日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2020/852
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認
可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場
合にのみファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限
り、CSSFにより認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可
されるものとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された
管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/E
Cに従う管理会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認
可されている場合、CSSFは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理
会社の申請書について決定するものとする。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUC
ITSの認可を拒否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申
請書が提出されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるもの
とする。
(ⅳ)販売資料
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2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の
権限ある当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する
必要はないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につ
き 誤解を生じさせる勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつ
き言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられる
ルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにする
ための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論
見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい
説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下
の情報を開示することを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託に
より生じる可能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれか
を記載するものとする。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う
者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬およ
び給付の付与に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含む
が、これらに限られない。)をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含
む。)および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければなら
ない。ただし、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場
合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定してい
る。
(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第461-6条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法
定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知
と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供
する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法
定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができ
る旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書
がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負ってい
る。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認
された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定し
ている。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に
おける投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確
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に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人
はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきす
べ ての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に
関するいわゆる「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認され
た法定監査人はかかる長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含
む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理に
ついて)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受
益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの
苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみること
であると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはU
CIの管理会社の取締役会およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない
旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求すること
ができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、
登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年
法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSS
Fに提出しなければならない。
(ⅸ)罰則規定およびその他の行政措置
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds
d'investissement)の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の
規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により
承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。
(1)2010年法の下、2010年法第148条第1項ないし第3項に言及される場合において、CSSFは、下
記(2)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSS
Fの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第
(5)項に規定する範囲の当該事業体の業務を有効に行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
(2)かかる場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課することができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用され
た、責任を負う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の
行使の一時禁止令または(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な
計算書に基づく法人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令
2013/34/EUに従って連結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合
は、会計領域の関連するEU法に従い、最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可
能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または対応する種類の収益とな
るものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
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g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記
e)およびf)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下
の 罰金
(3)2010年法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しない
ものに限られる。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、
不当な遅滞なく、CSSFのウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、
少なくとも、当該違反の種類および性質ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むも
のとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、
当該公表は均衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性
もしくは継続中の調査が危険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとす
る。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期するこ
と。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当
該匿名による公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られ
る。)。
c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断さ
れた場合)制裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れてい
ること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合
理的な期間、延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなる
とみなされる場合に限られる。
(4)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報およ
び当該不服申立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表
するものとする。制裁または措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するも
のとする。
(5)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に
掲載され続けるものとする。
(6)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCIT
Sの保管受託銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時
に、当該行政処罰または行政措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処
罰に関する不服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとす
る。
(7)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それ
らが効果的で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)
を含む、一切の関連する状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につ
き責任を負うべき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害お
よび(該当する場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範
囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
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f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(8)CSSFは、2010年法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できる
メカニズム(かかる違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(9)上記(8)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事
業の従業員で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別そ
の他の類の不公平な扱いから適切に保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者およ
2
び違反に責任を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関
していかなる場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(10)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業
務に貢献する事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制さ
れる情報開示制限の違反を構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせること
はない。
(11)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
は、特定の独立した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のため
に適切な手続を設ける。
2
個人データの処理に係る個人の保護に関する2002年8月2日法は、データ保護国家委員会を設立し、また、個人デー
タの処理に関連する自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日付欧州議会および欧州理事
会規則(EU)2016/679を施行し、また、労働法および公務員の昇進に関する処理の体制および条件ならびに手続
を制定する2015年3月25日付改正法を改正する、指令95/46/EC(一般データ保護規則)を廃止する、2018年8月
1日付ルクセンブルグ法により廃止された点に留意されたい。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を
規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは投資主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適
用される法令の規定に基づいて清算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場
合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されない
が、CSSFは清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件は
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託
の解散の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定
される。
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4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る(2010年法第145条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
地方裁判所の商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセ
ンブルグの国立機関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関におい
て受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2013年7月12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIF
Mが2013年法の適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投
資信託(そのコンパートメントを含む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその
資金を投資することを目的としており、かつ、
b)指令2009/65/EC第5条に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家
であるAIFを運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれ
も、それ自体がAIFではないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的
もしくは間接的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAI
Fのポートフォリオを直接的または間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの
限度額を超えないAIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有して
いないAIFによりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロ
の限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録
を行わなければならない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時
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に、当該AIFMが運用するAIFを特定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供
する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リス
ク を監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポー
ジャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定
期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当
該AIFMは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、
このためパートⅡファンドの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合
を除き、認可済みAIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてA
IFを運用することにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AI
FM」を選任しないことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIF
M」、すなわちAIFそれ自体がAIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事
しないものとする。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行
う年金基金および退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付
随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わ
ないリスク管理業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の
身元およびこれらの保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章
(透明性要件)および、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第
6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関
する具体的規則)および第8章(個人投資家に対する販売)を遵守する方法に関する情報を含
む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
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さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する
情報を含むものとする。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な
変更についてCSSFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示
18/698ならびに投資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用される
マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、A
IFMの認可の取得および維持のための条件を定めている。
さらに、ルクセンブルグのAIFMは、CSSF告示19/733(上記Ⅳ.3.4に詳述される。)にも服
する。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b) 2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c) 2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d) 2007年法に従い内部運用されるSIF
(e) 2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f) 2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供する
ルクセンブルグの団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用さ
れるルクセンブルグの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従
い認可されたUCITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可さ
れ、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為す
るため追加許可をCSSFから得ることを条件とし、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして
任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年
法第125-1条、第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければ
ならない要件および遂行できる行為について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à
responsabilité limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立され
た共同会社(société coopérative organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事
業組合(société en commandite par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本
は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、
CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、
管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFに
よる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSF
によりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に
基づき認可された管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
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(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約
型投資信託、またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している
一 または複数の変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、
2010年法第89条第2項に規定する範囲の管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会
社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を
有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを選任しな
ければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または
複数のAIFの運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなけれ
ばならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにする
ために、当該管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関
する情報、および当該管理会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情
報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2
条第2項a)に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013
年法に服することを選択した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、
30暦日以内にCSSFに対し認可の申請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律によ
り規制される場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあ
わせて行うことなくa)に記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく
認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範
囲内に該当する管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管
理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件
に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資
家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認
可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与され
る。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督
機関の協力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなけれ
ば、その効力を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選
任した外部AIFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動の
より効率的な実施のため、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、
第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
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b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資
家の最善の利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有
する投資法人または固定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受け
た管理会社としてAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-
2条に基づき認可された管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のい
ずれか一つを上回る場合、2013年法第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSF
から事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5
条第4項に記載される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社とし
て、当該管理会社に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源
を有していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有し
ていなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き
上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益の
ために投資される。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その
義務の遂行に必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連
絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認
可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明
確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがあ
る。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月
を超えて2010年法第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならな
い。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証
明できる一または複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねること
が条件とされる。承認された法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、
誠実さについてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
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2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが
許可されているが、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。
2013 年法第18条に従い、以下の条件が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は
十分に良好な評価および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その
条件が充足できない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された
組織に対してのみ委託されなければならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)
の要件に加えて、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために
行為し、または運用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択
され、AIFMは委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資
家の利益にかなう場合は、即時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知
識および専門知識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮
を当初から徹底し、委託業務の遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、こ
の適切な配慮は、AIFMによって、継続的に遂行されるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と
利益が相反するその他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他
の潜在的相反リスクから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実
により影響を受けないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみ
なされる程度まで、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するもの
とする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなけれ
ばならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託する
ことができる。認可済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によっ
て最終的に運用されるルクセンブルグのAIFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの
投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについ
て、AIFの規約(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下
記の情報およびそれらの重要な変更を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその
両方を変更する際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
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- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職
務および投資家の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により
生じる可能性がある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に
関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優
遇措置を受ける権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家
の種別、および関連ある場合は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記
載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投
資証券の直近市場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な
取り決めに関する記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、
AIF資産の譲渡および再利用の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する
責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的
開示の方法および時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追
加情報として開示する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、
資産の非流動性に関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に
投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得
るレバレッジの上限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証
および当該AIFが用いるレバレッジの総額について、定期的に開示するものとする。
また、AIFMは、目論見書または個別の文書を通じて、SFT規則に基づき提供されるべき情報
を開示する。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各A
IFについて、各会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなけれ
ばならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟
国に提供されなければならない。
3
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/EC に基づき、年次財務報告書を
その関係会計年度末から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、
収益および費用計算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1
参照のこと。)ならびにAIFMが役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った
繰り越し利息に関する情報を記載するものとする。
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3
指令2004/109/ECとは、指令2001/34/ECを改正する、規制市場において証券の取引が許可されている発行体
に関する情報に関連する透明性要件の調和に関する2004年12月15日付欧州議会および欧州理事会指令2004/109/E
C(随時改正および補足済)をいう。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引す
る主要な市場、AIFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市
場ならびにAIFMが管理する各AIFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する
情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以
下の情報を提供しなくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクお
よびオペレーション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理
システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に
基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億
ユーロいずれかの上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIF
Mの場合、運用する各EU AIFおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額
が、各AIFについて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用
する各EU AIFおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下
にあるレバレッジされていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべ
てのAIFに関する詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジ
の全体的な水準、現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に
組み込まれたレバレッジ間の内訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範
囲についての情報をCSSFに提供するものとする。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身
元および各AIFのために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに
対し、定期的かつ逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関す
る新保管受託制度を導入した。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行の
リストを拡張する。
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この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使するこ
とができる買戻権がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保
管 される資産に通常投資しないか、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベー
ト・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に対する支配権取得を目指す2007年法に規定する
SIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規定するAIFに対する保管受託機能の
提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行
者に適合するその他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に
加えて、適格性を有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設
立された信用機関である。さらにルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受
託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保
護預かりおよび管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管
理上の手続を含む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、
自らの資金に関する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守
を監視できるように特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないU
CIの保管受託銀行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/
697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事
業体の内部組織および良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/
またはAIFMRの一定の事項(また一定の範囲では2007年法および/または2004年法)について明
確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとして
の資格を有し、登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関
して、2013年法およびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管
受託銀行は、一定の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行
は、保護預かりの対象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の
金融商品またはその対当額を、AIFまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞
なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制度を回避する可能性は、非常に限られている。さ
らに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、保管受託銀行の責任は、その業務
の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
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さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過
失または意図的な不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、A
I Fまたはその投資家に対して責任を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章
(第3国に関する具体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基
づき、認可済みAIFMによってルクセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売さ
れる。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、これらのAIFを複数の国で運用することを許可す
る。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟
国からの認可を取得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を
回避することにより達成される。
さらに、AIFMS第30a条(2013年法第28-1条および第28-2条により置き換えられ、2021年7
月21日法により改正済)により、EU AIFMによるEUにおけるプレマーケティングに関する条件お
よび届出手続が導入された。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有
する。2010年法第3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当
するUCITSの適格性を取得するものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売さ
れることがあるUCITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCS
SFが判断する種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
UCITSに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、F
CPについては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決
定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されている
ことを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規
制市場でも取り扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするE
Cの公的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリ
スク分散化要件に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用され
る。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
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上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCI
は、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF
規則に基づきMMFとしての資格を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFM
か、指令2011/61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFM
のいずれか単一のAIFMによって運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFM
を任命することによって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場
合およびファンドの支配組織が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後
者の場合、パートⅡファンドは、それ自体がAIFMとしてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される
2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013年法に基づく認可請求を提出することを要
求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用され
る。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認
した場合にのみ認可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファ
ンドは、2010年法第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って
事前に認可されている場合にのみ認可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、
2013年法第3条に規定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可さ
れなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならな
い。取締役および取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を
規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならび
に年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求
に応じて、無料で投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならな
い。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当
し、2013年法第2章に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるA
IFM(後記参照のこと。)としての資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
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Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、
EUの個人投資家に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者およ
び団体は、個人投資家がPRIIP投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs K
I Dを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS
投資会社およびUCITSについて助言または販売を行う者については、2022年12月31日までの経
過期間が規定されている。2018年1月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファン
ドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有する。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(およ
び該当する場合、UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこ
で入手できるかを示さなければならない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCIが活動を行うためにはCSSFの認
可を事前に受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認し
た場合にのみファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外
国の監督当局に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要は
ないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクに
つき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門の行為準則を継続的に遵守しなければな
らない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いら
れるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規
定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認され
た法定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の
招集通知と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を
投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類なら
びに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付
を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計
算書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を
負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、
承認された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨
を規定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはそ
の他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および
資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。
承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当
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たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提
供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業
務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、
承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および
保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその
他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書
はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期
間における投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUC
Iの状況を全体的にみることであると記載している。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければなら
ない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求する
ことができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会
計書類、登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、
2010年法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書
類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds
d'investissement)の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同
法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営
陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑
に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関
連するパートⅡファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人
投資家に対する販売が認められているか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服
する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
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第4【参考情報】
当計算期間において、ファンドについては、以下の書類が関東財務局長に提出されている。
2021年6月30日 有価証券届出書/有価証券報告書(第17期)
2021年9月30日 半期報告書(第18期中)/有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項なし
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公認の監査人の報告書
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
(複数のサブ・ファンドを有するアンブレラ型のFCP(契約型共同投資信託))の受益者各位
ルクセンブルグ L-1855 ジェイ・エフ・ケネディ通り15番
監査意見
我々は、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド(以下「ファンド」という。)および各サブ・
ファンドの2020年12月31日現在の純資産計算書、投資有価証券およびその他の純資産明細表、ならびに同
日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書、重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する
注記で構成される本財務書類を監査した。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要
件に準拠して、ファンドおよび各サブ・ファンドの2020年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了
した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルクの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した監査人に関する
2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および国際監査基準(以下「ISAs」と
いう。)に準拠して監査を行った。ルクセンブルグのCSSFが採用した2016年7月23日法およびISA
の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSS
Fが採用した国際会計士倫理基準審議会により発行された国際独立基準を含む、職業会計士の国際倫理規
程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にあり、これらの倫理上の要
件の下で他の倫理的な義務を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基
礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
ファンドの管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する
我々の公認の監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対してい
かなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討
することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対するファンドの管理会社の取締役会の責任
ファンドの管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わ
ず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であるとファンドの管理会社の取締役会が決定
する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力
を評価し、ファンドの管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは
現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会
計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚
偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を発
行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブル
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クのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証
するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独で
ま たは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想さ
れる場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、
監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびにファンドの管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関
連する開示の合理性を評価する。
・ファンドの管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証
拠に基づき、ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達し
た場合、我々は、公認の監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、
当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の報告
書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業とし
て存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内
部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・オーディットの公認の監査人を代表して
ニコラス・エンヌベール、公認の監査人
パートナー
2021 年3月9日
ルクセンブルグ L-1821
コッケルシュエール大通り20番
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Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé
To the Unitholders of
Pictet Global Selection Fund
Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund FCP (Fonds Commun de Placement) with multiple sub-
funds
15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of Pictet Global Selection Fund (the "Fund") and of
each of its sub-funds, which comprise the statement of net assets and the statement of
investments and other net assets as at December 31, 2020 and the statement of operations and
changes in net assets for the year then ended, and notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the
financial position of the Fund and of each of its sub-funds as at December 31, 2020, and of
the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession
("Law of July 23, 2016") and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for
Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Our
responsibilities under the Law of July 23, 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF are further described in the "Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for
the Audit of the Financial Statements" section of our report. We are also independent of the
Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards
Board for Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have
fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund’s Management Company is responsible for the other
information. The other information comprises the information stated in the annual report but
does not include the financial statements and our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé
thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé (continued)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to
report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund’s Management Company for the
Financial Statements
The Board of Directors of the Fund’s Management Company is responsible for the preparation
and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund’s
Management Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund’s Management
Company is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund’s Management Company either
intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to
do so.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Financial
Statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue a report of the Réviseur d'Entreprises Agréé that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with the Law dated July 23, 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these financial statements.
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Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé (continued)
As part of an audit in accordance with the Law dated July 23, 2016 and with ISAs as adopted
for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Fund
’s Management Company;
・Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s Management
Company use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
report of the Réviseur d'Entreprises Agréé to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the
Réviseur d'Entreprises Agréé. However, future events or conditions may cause the Fund to
cease to continue as a going concern;
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé
Nicolas Hennebert, Réviseur d'Entreprises Agréé
Partner
March 9, 2021
20, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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公認の監査人の報告書
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
(複数のサブ・ファンドを有するアンブレラ型のFCP(契約型共同投資信託))の受益者各位
ルクセンブルグ L-1855 ジェイ・エフ・ケネディ通り15番
監査意見
我々は、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド(以下「ファンド」という。)および各サブ・
ファンドの2021年12月31日現在の純資産計算書、投資有価証券およびその他の純資産明細表、ならびに同
日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書、重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する
注記で構成される本財務書類を監査した。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要
件に準拠して、ファンドおよび各サブ・ファンドの2021年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了
した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルクの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した監査人に関する
2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および国際監査基準(以下「ISAs」と
いう。)に準拠して監査を行った。ルクセンブルグのCSSFが採用した2016年7月23日法およびISA
の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任」の項において詳述
されている。
我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSS
Fが採用した国際会計士倫理基準審議会により発行された国際独立基準を含む、職業会計士の国際倫理規
程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にあり、これらの倫理上の要
件の下で他の倫理的な義務を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基
礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
ファンドの管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する
我々の「公認の監査人」の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対してい
かなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討
することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対するファンドの管理会社の取締役会の責任
ファンドの管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わ
ず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であるとファンドの管理会社の取締役会が決定
する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力
を評価し、ファンドの管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは
現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会
計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚
偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む「公認の監査人」の報告書
を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセン
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ブルクのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを
保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単
独 でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予
想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、
監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびにファンドの管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関
連する開示の合理性を評価する。
・ファンドの管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証
拠に基づき、ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達し
た場合、我々は、「公認の監査人」の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起
し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、「公認の監査
人」の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドまた
はいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・サブ・ファンドに関して、クローズする決定または確固たる意図が存在する場合、ファンドの管理会社
の取締役会が継続企業の前提の会計を使用することの妥当性について結論を下す。そのような使用が不適
切であり、ファンドの管理会社の取締役会が当該サブ・ファンドに非継続企業の前提の会計を使用してい
る場合、我々は、ファンドの管理会社の取締役会が当該サブ・ファンドの非継続企業の前提の会計を使用
することの妥当性について結論を下す。我々はまた、非継続企業の前提の会計およびその使用理由を記載
した開示の妥当性を評価する。我々の結論は、「公認の監査人」の我々の報告書の日付までに得られた監
査証拠に基づく。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内
部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
デロイト・オーディットの公認の監査人を代表して
ニコラス・エンヌベール、公認の監査人
パートナー
2022 年3月10日
ルクセンブルグ L-1821
コッケルシュエール大通り20番
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Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé
To the Unitholders of
Pictet Global Selection Fund
Luxembourg Mutual Investment Umbrella Fund FCP (Fonds Commun de Placement) with multiple sub-
funds
15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of Pictet Global Selection Fund (the "Fund") and of
each of its sub-funds, which comprise the statement of net assets and the statement of
investments and other net assets as at December 31, 2021 and the statement of operations and
changes in net assets for the year then ended, and notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the
financial position of the Fund and of each of its sub-funds as at December 31, 2021, and of
the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of July 23, 2016 on the audit profession
("Law of July 23, 2016") and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for
Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Our
responsibilities under the Law of July 23, 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF are further described in the "Responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé”
for the Audit of the Financial Statements" section of our report. We are also independent of
the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards
Board for Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have
fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund’s Management Company is responsible for the other
information. The other information comprises the information stated in the annual report but
does not include the financial statements and our report of the “réviseur d'entreprises
agréé” thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé (continued)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to
report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund’s Management Company for the
Financial Statements
The Board of Directors of the Fund’s Management Company is responsible for the preparation
and fair presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund’s
Management Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund’s Management
Company is responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund’s Management Company either
intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to
do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the Audit of the Financial
Statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue a report of the“réviseur d'entreprises agréé” that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with the Law dated July 23, 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these financial statements.
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Report of the Réviseur d'Entreprises Agréé (continued)
As part of an audit in accordance with the Law dated July 23, 2016 and with ISAs as adopted
for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Fund
’s Management Company.
・Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s Management
Company use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
report of“réviseur d'entreprises agréé” to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the
“réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or conditions may cause the
Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern.
・In respect of sub-fund(s) where a decision or a firm intention to close exists, conclude
on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund`s Management Company use of
going concern basis of accounting. When such use is inappropriate and the Board of
Directors of the Fund`s Management Company uses non-going concern basis of accounting
for the sub-fund(s) concerned, we conclude on the appropriateness of the Board of
Directors of the Fund`s Management Company use of the non-going concern basis of
accounting for the sub-fund concerned. We also evaluate the adequacy of the disclosures
describing the non-going concern basis of accounting and reasons for its use. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the
“réviseur d’entreprises agréé”.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
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Partner
March 10, 2022
20, boulevard de Kockelscheuer
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人が別途保管している。
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監査報告書
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ株主各位
年次財務書類に対する監査報告書
我々の監査意見
我々は、添付の本年次財務書類は、年次財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグにおける法
律および規制の要求に従って、ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(以下「当社」
という。)の2021年12月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の経営成績を、真実かつ公正に表
示しているものと認める。
我々が行った監査
当社の年次財務書類は、以下により構成される。
・2021年12月31日現在の貸借対照表
・同日に終了した年度の損益計算書
・重要な会計方針の概要を含む年次財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した監査人に関する2016
年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの
下での我々の責任については、「年次財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
我々は、年次財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSF
が採用した国際会計士倫理基準審議会により発行された国際独立基準を含む、職業会計士の国際倫理規程
(以下「IESBA規程」という。)に従って当社から独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要
件の下で他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、当該運用報告書に含まれる情報により
構成されるが、かかる情報には本年次財務書類およびそれに対する我々の公認の監査人の報告書は含まれな
い。
本年次財務書類に関する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々は当該その他の情報
に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。
我々の本年次財務書類の監査に関連し、我々の責任は、その他の情報を読み、その過程で、当該その他の
情報が本年次財務書類または我々が監査を行う上で入手した知識と著しく矛盾しているため重要な虚偽記載
であると疑われるようなものがないかを検討することである。実施した手続きに基づき、当該その他の情報
に重要な虚偽の記載があるとの結論に至った場合、我々はかかる事実を報告しなければならない。かかる点
において、我々が報告すべきことはない。
年次財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、年次財務書類の作成に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、本年次財
務書類の作成および適正表示についての責任、ならびに欺罔的行為または誤謬に関わらず、重要な虚偽記載
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のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制についての責任を負
う。
年次財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、取締役会が当
社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企
業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
年次財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、年次財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することであ
る。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採
用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。
虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該年次財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、年次財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および
評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎とし
て十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示ま
たは内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより
高い。
・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するた
めに、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社が継
続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書
において、年次財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、
監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しか
し、将来の事象または状況が、当社が継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、年次財務書類が、適正表示を実
現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法律または規制の要件に関する報告書
当該運用報告書は、本年次財務書類との整合性が取れており、適用ある法律要件に従って作成されてい
る。
ルクセンブルグ、 2022年4月8日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブを代表して
ロクサーヌ・ハース
(当財務書類については、英語版のみが監査人によって精査されている。したがって、本監査報告書が言及
しているのは、英語版のみであり、誠実に翻訳された他の言語のものは、取締役会の責任において作成され
たものである。英語版と翻訳版との間に相違があった場合には、英語版を正式書類とする。)
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Audit report
To the Shareholders of
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Report on the audit of the annual accounts
Our opinion
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial
position of Pictet Asset Management (Europe) S.A. (the "Company") as at 31 December 2021,
and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg
legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual
accounts.
What we have audited
The Company's annual accounts comprise:
・the balance sheet as at 31 December 2021;
・the profit and loss account for the year then ended; and
・the notes to the annual accounts, which include a summary of significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for
Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Our
responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF are further described in the "Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé"
for the audit of the annual accounts" section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide
a basis for our opinion.
We are independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg
by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
annual accounts. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises
the information stated in the management report but does not include the annual accounts and our
audit report thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the annual
accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the
preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as the Board of
Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to
liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual
accounts as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23
July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
・obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control;
・evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors;
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EDINET提出書類
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our audit report to the related disclosures in the annual accounts or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may
cause the Company to cease to continue as a going concern;
・evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the
disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in
a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance
with applicable legal requirements.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 8 April 2022
Represented by
Roxane Haas
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
“Only the English version of the present Annual Report has been reviewed by the Auditor.
Consequently, the Auditor's Report only refers to the English version of the report; other
versions result from a conscientious translation made under the responsibility of the Board.
In case of differences between the English version and the translation, the English version
shall be the authentic text.”
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