セントラル硝子株式会社 内部統制報告書 第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | セントラル硝子株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
セントラル硝子株式会社(E00769)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 セントラル硝子株式会社
【英訳名】 Central Glass Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 清水 正
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 山口県宇部市大字沖宇部5253番地
(上記は登記上の本店所在地であります。)
【縦覧に供する場所】 セントラル硝子株式会社本社事務所
(東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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セントラル硝子株式会社(E00769)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長執行役員清水正は、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を
整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並
びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制
の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日を当事業年度の末日である2022年3月31日と
し、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して財務報告に係る内部統制の評価を
実施いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす金額的及び質的影響の重要性の観点から必要な範囲を以下のように決定いたしました。
当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスに係る評価範囲については、連結財務諸表の
連結消去後売上高の概ね2/3を占める事業拠点を選定いたしました。なお、当連結会計年度の売上高にて、重要な事
業拠点が連結売上高の概ね2/3に達していることを確認しました。選定いたしました重要な事業拠点においては、企
業の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスとして、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセス
を選定いたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務
プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性
の大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、2022年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は、有効であると
判断いたしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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