株式会社AKIBAホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社AKIBAホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社AKIBAホールディングス(E02045)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 株式会社AKIBAホールディングス
【英訳名】 AKIBA Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 馬場 正身
【本店の所在の場所】 東京都中央区築地二丁目1番17号
【電話番号】 03-3541-5068
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 五十嵐 英
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地二丁目1番17号
【電話番号】 03-3541-5068
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 五十嵐 英
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社AKIBAホールディングス(E02045)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月27日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本金の額の減少並びに剰余金処分の件
今般の資本金の額の減少及び剰余金の処分は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、財
務体質の健全化を図ると共に、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として行う
ものであります。
なお、資本金の額の減少は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に
変更はありません。
1.資本金の額の減少の内容
(1) 減少する資本金の額
資本金の額の700,000,000円のうち、600,000,000円を減少し、100,000,000円とすることとい
たします。
(2) 資本金の額の減少方法
発行済株式総数の変更は行わず、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本期の額を減少さ
せ、その全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
(3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2022年9月1日(予定)
2.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰
越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰
余金の額は0円となります。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 287,923,854円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 287,923,854円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
すので、これに対応して変更を行うものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
馬場正身、堀礼一郎、五十嵐英、冨山理布、後藤憲保、丸山一郎、黒部得善及び後藤田翔の8名を取
締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
内藤城次郎を監査役に選任するものであります。
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株式会社AKIBAホールディングス(E02045)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
資本金の額の減少並びに剰余金の 38,240 1,682 1 (注)1 可決 90.53
処分の件
第2号議案
38,293 1,630 - (注)1 可決 90.65
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
馬場 正身 38,165 1,758 - (注)2 可決 90.35
堀 礼一郎 38,196 1,727 - 可決 90.42
五十嵐 英 38,175 1,748 - 可決 90.37
冨山 理布 38,154 1,769 - 可決 90.32
後藤 憲保 38,164 1,759 - 可決 90.35
丸山 一郎 38,171 1,752 - 可決 90.36
黒部 得善 38,179 1,744 - 可決 90.38
後藤田 翔 38,181 1,742 - 可決 90.39
第4号議案
監査役1名選任の件
内藤 城次郎 38,231 1,691 - (注)2 可決 90.51
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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