三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小林 真
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 橋場 純造
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 橋場 純造
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 有価証券信託受益証券
【届出の対象とした募集金額】 申込期間(2022年3月22日から2023年3月22日まで)
各本受益権(以下に定義する。)ごとに、1,000億円を上限とす
る。
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出す
ることによって更新される。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年2月28日付で提出した有価証券届出書(その後の訂正を含む。)の記載事項について、2022年6月28日に当社
が有価証券報告書を提出したことに伴い、関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
のであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は、下線で示しております。
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第三部【追完情報】
(訂正前)
1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書 (第16期事業年度)及び半期報告書(第17期中) (以下「有価
証券報告書 等 」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書 等 の提出日以後本有価証
券届出書の訂正届出書提出日(2022年 4 月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書 等 には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正
届出書提出日(2022年 4 月28日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありま
せん。
2 臨時報告書の提出について
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第16期事業年度)の提出日(2021年6月28日)以降、本有価
証券届出書の訂正届出書提出日(2022年4月28日)までの間において、下記の臨時報告書を関東財務局長に提出して
おります。
(2021年12月24日提出の臨時報告書)(記載省略)
(2022年3月3日提出の臨時報告書)(記載省略)
(2022年4月1日提出の臨時報告書)(記載省略)
3 最近の業績の概要について
2022年4月28日開催の当社の経営会議を経て公表した、2022年3月期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)
の当社の連結業績の概要は以下のとおりであります。
なお、以下を含む当社が2022年4月28日に公表した連結業績の概要は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定
に基づく監査法人の監査の対象ではありません。
金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表(記載省略)
(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書(記載省略)
(3)連結株主資本等変動計算書(記載省略)
(4)連結財務諸表に関する注記事項(記載省略)
(訂正後)
1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書 (第17期事業年度) (以下「有価証券報告書」という。)に記
載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日
(2022年 6 月28日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届
出書提出日(2022年 6 月28日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありませ
ん。
「2 臨時報告書の提出について」の全文削除
「3 最近の業績の概要について」の全文削除
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第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2020年4月1日 2021年6月28日
有価証券報告書
(第16期)
至 2021年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度
自 2021年4月1日 2021年11月26日
半期報告書
(第17期中)
至 2021年9月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2021年4月1日 2022年6月28日
有価証券報告書
(第17期)
至 2022年3月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月27日
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 墨岡 俊治 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 正田 誠 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 齋藤 大樹 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー
計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
UFJ証券ホールディングス株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結
会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
1.見積りの不確実性が高いデリバティブの時価評価
(1)関連する連結財務諸表における開示
【注記事項】(重要な会計上の見積り)及び(金融商品関係)を参照
(2)監査上の主要な検討事項の内容及び当該事項を監査上の主要な検討事項に決定した理由
会社(持株会社である三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)の連結子会社である三菱UFJモルガン・スタ
ンレー証券株式会社及びMUFGセキュリティーズEMEAは、顧客ニーズに応じた金融商品や金融サービスの提供
を目的としたデリバティブ取引を行っている。また、その結果生じるポジションのリスクコントロールやマーケット
メイキングなどを目的としたデリバティブ取引も行っている。さらに、会社は債券の発行体としてデリバティブを組
み込んだ様々な仕組債を発行し、当該デリバティブを区分処理している。この結果、当連結会計年度末の連結貸借対
照表においてデリバティブ取引に係る資産5,329,379百万円及び負債5,290,764百万円が計上されている。そのうち時
価算定の基礎となるインプットが市場で観察できず、その時価算定に与える影響が重要なデリバティブ(以下「レベ
ル3デリバティブ」)が、正味の債権として113,612百万円計上されている。
レベル3デリバティブの時価評価に係る重要な見積りや仮定は、以下のとおり複雑性、不確実性及び経営者の主観
的な判断の程度が高い。
① 評価モデル
レベル3デリバティブの時価評価には、オプション価格計算モデル等(以下「評価モデル」)が適用されている
が、モデルの決定に際しては高度な専門的知識が必要とされるため複雑性の程度が高く、経営者の主観的な判断を
伴う。
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② インプット
時価算定の基礎となるインプットのうち金利と為替レートの調整に係る相関係数や訴訟期間等は市場で観察でき
ないため、その状況において入手可能な情報を最大限利用して市場参加者が時価の算定に考慮している事項を推測
しそれらを見積りにも反映させるが、当該見積りには不確実性及び経営者の主観的な判断を伴う。
③ 出口価格への調整
評価モデルにインプットを投入して算定される時価は、実際に資産の売却または負債の移転が行われると仮定し
た場合の取引価格(出口価格)へ調整されるが、この調整に用いた仮定には不確実性及び経営者の主観的な判断を
伴う。
以上からレベル3デリバティブの時価評価における主要な構成要素である評価モデル、インプット及び出口価格
への調整の妥当性を監査上の主要な検討事項として決定した。
なお、これらの主要な構成要素に関して、会社及び連結子会社においては、フロント部門から独立したミドル部
門において以下の内部統制を整備運用している。
① フロント部門が決定する評価モデルに対する内部統制
② フロント部門が決定する時価算定の基礎となるインプットに対する内部統制
③ ミドル部門が算定する出口価格への調整に関する内部統制
(3)当該事項に対する監査上の対応
当監査法人は、当該監査上の主要な検討事項に対して主に以下の監査手続を実施した。
① 評価モデル
・ミドル部門が実施している評価モデルの決定、プログラムの変更管理及び定期検証に対する内部統制の整備及び
運用状況を評価した。
・金融商品の評価に係る内部専門家を利用して時価評価に使用される評価モデルの妥当性を、市場の実勢を踏まえ
ながら評価した。
② インプット
・ミドル部門が実施している時価評価の基礎となるインプットの決定に対する内部統制の整備及び運用状況を評価
した。
・見積りの不確実性が高いデリバティブ取引の母集団から取引を抽出し、抽出された取引に利用されている金利と
為替レートの変動に関する相関係数や訴訟期間等の重要な市場で観察できないインプットの妥当性を金融商品の
評価に係る内部専門家を利用して評価した。
③ 出口価格への調整
・ミドル部門が実施している出口価格への調整に係る内部統制の整備及び運用状況を評価した。
・見積りの不確実性が高いデリバティブ取引の母集団から取引を抽出し、金融商品の評価に係る内部専門家を利用
して出口価格への調整に使用した方法及び仮定の妥当性を評価した。
また、当監査法人は、見積りの不確実性に対応するために、レベル3デリバティブの母集団から抽出した取引につ
いて、経営者の見積り額と、当監査法人が金融商品の評価に係る内部専門家を利用して独自に設定した許容範囲とを
比較検討し、経営者の見積り額が許容範囲内にあるかどうかを評価した。加えて、経営者の見積り額と、当監査法人
が金融商品の評価に係る内部専門家を利用して独自に算定した時価の差額の過大・過小方向が一方に偏っていないか
どうかについて評価した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され
ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると
合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月27日
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 墨岡 俊治 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 正田 誠 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 齋藤 大樹 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UF
J証券ホールディングス株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
1.見積りの不確実性が高いデリバティブの時価評価
当事業年度末の貸借対照表においてデリバティブ取引に係る資産44,048百万円、負債55,087百万円が計上されており、
そのうち時価算定の基礎となるインプットが市場で観察できず、その時価算定に与える影響が重要なデリバティブ(以
下、「レベル3デリバティブ」)が、正味の債権として28百万円計上されている。また、レベル3デリバティブについて
は、重要な会計上の見積りに開示されている。監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(見積りの不確実性が高いデリバティブの時価評
価)と同一内容であるため、記載を省略している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その
他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
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その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査
上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場
合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に
見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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