オフショア・ストラテジー・ファンド-オーストラリア高配当株ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | オフショア・ストラテジー・ファンド-オーストラリア高配当株ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月 30 日
【発行者名】 インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド
( International Management Services Ltd. )
【代表者の役職氏名】 ディレクター ギャリー・バトラー
( Gary Butler, Director )
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY1-1102 、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
私書箱 61 号
( PO Box 61, George Town, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman
Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 下 瀬 伸 彦
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集 オフショア・ストラテジー・ファンド
(売出)外国投資信託受益証
- オーストラリア高配当株ファンド
券に係るファンドの名称】
( Offshore Strategy Fund - Australian High Dividend Equity
Fund )
【届出の対象とした募集 60 億オーストラリア・ドル(約 5,135 億円)
(注)オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)の円換算は、便宜上、 2021 年
(売出)外国投資信託受益証
10 月 29 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
券の金額】
豪ドル= 85.59 円)による。以下、別段の記載がない限り同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年 12 月 24 日に提出した有価証券届出書( 2022 年3月 31 日に提出した有価証券届出書の訂正届出書に
より訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について、 2022 年6月 30 日付でファンドの設立地におけ
る英文目論見書付属書類が更新され、適格投資家に関する事項が修正されましたので、これに関する記載
を訂正するため、また、投資リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
下線は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
(7)申込期間
<訂正前>
(前略)
(注2)ファンドは、米国の市民、居住者 または 法人、ケイマン諸島の居住者もしくは住所地を有する者(ケイマン諸島で設立さ
れた免税会社または通常の非居住会社を除く。)に該当しない者に限り、申込みを行うことができる。詳細は別紙「適格
投資家」を参照されたい。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(注2)ファンドは、米国の市民、居住者 もしくは 法人、ケイマン諸島の居住者もしくは住所地を有する者(ケイマン諸島で設立
された免税会社または通常の非居住会社を除く。) またはオーストラリアの所得税法上のオーストラリア居住者 に該当し
ない者に限り、申込みを行うことができる。詳細は別紙「適格投資家」を参照されたい。
(後略)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
3 投資リスク
(3)リスクに関する参考情報
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<訂正前>
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<訂正後>
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第4 外国投資信託受益証券事務の概要
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
<訂正前>
(前略)
管理会社は、いかなる者(米国の市民、居住者 または 法人、ケイマン諸島の居住者もしくは住所地を
有する者(ケイマン諸島で設立された免税会社または通常の非居住会社を除く。)を含む。)による
ファンド証券の取得も制限することができる。
<訂正後>
(前略)
管理会社は、いかなる者(米国の市民、居住者 もしくは 法人、ケイマン諸島の居住者もしくは住所地
を有する者(ケイマン諸島で設立された免税会社または通常の非居住会社を除く。) またはオーストラ
リアの所得税法上のオーストラリア居住者 を含む。)によるファンド証券の取得も制限することができ
る。
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別紙
定義集
<訂正前>
(前略)
「適格投資家」 各ファンドについて、 下記(a)項から( e )項までのいずれにも該
当しない者、法人もしくは事業体、および/または 特定の ファンドに
関して、もしくはファンドの特定の受益証券クラスに関して管理会社
が随時決定するその他の者、法人もしくは事業体をいう。
(a)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは米国に
おいて存続するパートナーシップ、米国の法律に基づき設立さ
れたもしくは米国において存続する法人、信託もしくはその他
の事業体、または米国人もしくはかかる米国人のために受益証
券を保有しているもしくは保有する予定の者、法人もしくは事
業体。
(b) ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を所在地とする者
(慈善信託もしくは慈善団体の目的物、または免税会社もしく
は非居住者であるケイマン諸島の会社を除く。)。
(c) 適用ある法令に違反することなく受益証券の申込みまたは保有
を行うことができない者。
( d )EEA投資家
( e )上記(a)項から( d )項に記載されるいずれかの者、法人ま
たは事業体の保管者、名義人または受託者
(中略)
「豪ドルクラス受益証券」 豪ドルクラス受益証券に指定されたオーストラリア・ドル建ての受益
証券をいう。
「販売契約」 管理会社と販売会社との間で締結される受益証券販売・買戻契約をい
う。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
「適格投資家」 下記(a)項から( f )項までのいずれにも該当しない者、法人もし
くは事業体、および/またはファンドに関して、もしくはファンドの
特定の受益証券クラスに関して管理会社が随時決定するその他の者、
法人もしくは事業体をいう。
(a)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは米国に
おいて存続するパートナーシップ、米国の法律に基づき設立さ
れたもしくは米国において存続する法人、信託もしくはその他
の事業体、または米国人もしくはかかる米国人のために受益証
券を保有しているもしくは保有する予定の者、法人もしくは事
業体。
(b)ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を所在地とする者
(慈善信託もしくは慈善団体の目的物、または免税会社もしく
は非居住者であるケイマン諸島の会社を除く。)。
(c) オーストラリア人
(d)受益証券の申込みまたは保有によって適用ある法令に違反する
者
( e )EEA投資家
( f )上記(a)項から( e )項に記載されるいずれかの者、法人ま
たは事業体の保管者、名義人または受託者
(中略)
「豪ドルクラス受益証券」 豪ドルクラス受益証券に指定されたオーストラリア・ドル建ての受益
証券をいう。
「オーストラリア人」 (a)オーストラリアの所得税目的上、オーストラリアに居住してい
る者、(b)オーストラリアの所得税目的上、オーストラリア国内の
恒久的施設に関連してファンドを保有している者、または(c)オー
ストラリアの所得税法に基づくキャピタル・ゲイン税目的上の居住信
託である信託の受託者。
「販売契約」 管理会社と販売会社との間で締結される受益証券販売・買戻契約をい
う。
(後略)
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