株式会社 名古屋銀行 内部統制報告書 第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | 株式会社 名古屋銀行 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 名古屋銀行(E03652)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 株式会社 名古屋銀行
The Bank of Nagoya, Ltd.
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 藤原 一朗
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目19番17号
【縦覧に供する場所】 株式会社 名古屋銀行 岐阜支店
(岐阜市長住町六丁目14番地)
株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社 名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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株式会社 名古屋銀行(E03652)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役頭取 藤原一朗は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の
公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」とい
う。)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロ
セスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の
要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評
価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
考慮して決定しており、当行及び連結子会社6社のうち3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏ま
え、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、その他の連結子会社3社については、
金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度における経常収益(連結会社間
取引消去後)の概ね2/3に達している当行を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点において
は、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、預金、貸出金及び有価証券に至る業務プロセスを評価の対象と
しました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽
記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行ってい
る事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追
加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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