アールビバン株式会社 内部統制報告書 第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | アールビバン株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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アールビバン株式会社(E03276)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 アールビバン株式会社
【英訳名】 ART VIVANT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 野澤 克巳
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川四丁目13番14号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役会長兼社長野澤克巳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計
審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、会社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロ
セスに係る内部統制の評価範囲を決定した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結ベースでの売上高を基準に概ね2/3を上回るように重
要な事業拠点を選定したうえで、金額的及び質的重要性の観点から評価範囲を決定した。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産
に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも
含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス
やリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい
業務プロセスとして評価対象に追加している。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効で
ないと判断した。
記
当社は、取引先からの指摘により、売上原価の一部に計上漏れがあることが判明したため、2022年2月10日に社内
調査委員会を設置し、調査を実施した。
2022年3月22日、社内調査委員会から調査報告書を受領し、過年度より売上原価の一部に計上漏れの誤謬があった
ことの報告を受けた。
当社は、調査報告書の内容を検討した結果、計上漏れとなっていた売上原価の修正を行うため、2017年3月期から
2021年3月期までの有価証券報告書、及び、2017年3月期第1四半期から2022年3月期第2四半期までの四半期報告
書について、決算訂正を行い、2022年3月22日に訂正報告書を提出した。
上記の発生の原因は、本件の特殊性に起因する問題点(取引パターンを誤認した点)が主要因であるが、属人化さ
れた組織体制により、内部牽制ができなかった点、権利義務の内容確認に対する意識向上・教育・指導が不足してい
た点が問題であった。
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び版画仕入プロセ
スに関する内部統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
上記の内部統制の開示すべき重要な不備は、当該事業年度末直前に発覚したため、下記の再発防止策を取締役会で
決議したものの、当事業年度末日までに十分な改善の期間を確保することができなかったことから、事業年度末日時
点では下記の再発防止のための改善措置は実行中であり、開示すべき重要な不備について当事業年度末日までに完全
には是正を完了できなかった。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、財務諸表及び連結
財務諸表に反映している。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、社
内調査委員会の調査結果を重く受け止め、以下の再発防止策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を図る方針で
ある。
(1)契約の書面化、及び、取引先毎の契約の統一的な管理体制の構築(当社の特殊性に起因する問題点への再発
防止策)
(2)牽制機能を果たし得る組織への転換(業務の属人化の問題点に関する再発防止策)
(3)権利義務の内容確認に対する意識向上・教育・指導
(4)版画システムの機能向上を図ること(中期的に実施を検討すべき対応)
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内部統制報告書
(5)内部統制を強化するための施策
① 経理部門による確認の強化
② 監査部門による監査の強化
4【付記事項】
該当事項なし。
5【特記事項】
該当事項なし。
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