コクサイ・ケイマン・トラスト‐外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
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提出者 | コクサイ・ケイマン・トラスト‐外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【計算期間】 第11期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
【ファンド名】 コクサイ・ケイマン・トラスト-
外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(Kokusai Cayman Trust - Gaikadate World Investment Grade Bond Open
Currency Selection)
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.)
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
(Fabrice Mas, Executive Director)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り
287-289番
(287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
同 岸 祥平
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775) 1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)およびユーロ
の円貨換算は、便宜上、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
128.86円、1豪ドル=91.70円および1ユーロ=135.83円)による。以下、米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨表示は
別段の記載がない限りこれによるものとする。
(注2)コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクションは、ケイマン諸島の
法律に基づいて設立されるが、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券(以下「米ドル建受益証券」ということがあ
る。)は米ドル建であり、豪ドル建 豪ドルヘッジクラス受益証券(以下「豪ドル建受益証券」ということがある。)
は豪ドル建であり、ユーロ建 ユーロヘッジクラス受益証券(以下「ユーロ建受益証券」ということがあり、米ドル建
受益証券および豪ドル建受益証券とあわせて、個別にまたは総称して「受益証券」または「通貨クラス」という。)
はユーロ建であるため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル、豪ドルまたはユーロをもって行う。
(注3)本書中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合が
ある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨
五入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
コクサイ・ケイマン・トラスト - 外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクショ
ン(Kokusai Cayman Trust - Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection)
(以下「サブ・ファンド」という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき、2010年8月3日付信託
証書に従って同日付で登録されたアンブレラ・ファンドであるコクサイ・ケイマン・トラスト
(Kokusai Cayman Trust)(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。なお、アンブ
レラとは、1つの投資信託の下で1または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組
みのものを指す。現在、ファンドは、本サブ・ファンドを含む4本のサブ・ファンドにより構成
されている。
サブ・ファンドは、米ドル建 米ドルヘッジクラス、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよびユー
ロ建 ユーロヘッジクラスで構成される。各クラスの表示通貨は、米ドル建 米ドルヘッジクラス
については米ドル、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスについては豪ドル、ユーロ建 ユーロヘッジク
ラスについてはユーロとする。
サブ・ファンドの投資目的は、日本を除く世界の投資適格の信用格付(BBB-格相当以上)
(注)
を有する社債およびソブリン債 (以下「世界の投資適格債」という。)に主として投資を行
うコクサイ・トラスト(Kokusai Trust)のサブ・ファンドであるワールド・インベストメント・
グレード・ボンド・ファンド(World Investment Grade Bond Fund)のWIGBF米ドルヘッジク
ラス(F)(WIGBF USD - hedged Class (F))(以下「投資先ファンド」という。)へ主に投資す
ることにより、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことである。サブ・
ファンドは、投資先ファンドへの投資を目的としたファンド・オブ・ファンズである。
サブ・ファンドの信託金の限度額はない。
(注)日本国内で発行された債券および日本国外で発行された円建の債券を除く。なお、投資先ファンドは、日本
企業が日本国外において円以外の通貨建で発行した社債へ投資することがある。
② ファンドの性格
サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立され
た。
管理会社は、サブ・ファンドの勘定で受益証券を発行する権利を有する。日本の受益者は、日
本における販売会社または販売取扱会社を通じて管理事務代行会社に対して通知することによ
り、毎取引日に保有する受益証券の買戻しを請求することができる。買い戻された受益証券につ
いて支払われる買戻価格は、適用される取引日現在の当該クラスの受益証券1口当たり純資産価
格である。
(注)販売取扱会社とは、日本における販売会社と受益証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からの受益
証券の申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取次ぎ、投資者からの申込金の受入れまたは投資者に
対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取扱う取次金融商品取引業者および取次登録金融機関をいう。
管理会社が受託会社と協議の上管理会社の裁量により、または受託会社および管理会社の同意
の上、サブ・ファンド決議により、存続期間の延長を決定しない限り、サブ・ファンドならびに
米ドル建 米ドルヘッジクラス、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよびユーロ建 ユーロヘッジクラ
(注)
スは、2025年3月14日に終了する 。
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(注)サブ・ファンドならびに米ドル建 米ドルヘッジクラス、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよびユーロ建
ユーロヘッジクラスの存続期間は、管理会社により、受託会社と協議のうえ、2025年3月14日まで延長され
た。
(2)【ファンドの沿革】
1974年4月11日 管理会社設立
2010年8月3日 信託証書締結
2010年10月26日 補遺信託証書締結
2010年11月15日 日本における受益証券の募集開始
2010年11月19日 サブ・ファンドの運用開始
2012年10月19日 ユーロ建 ユーロヘッジクラスの運用開始
2014年12月19日 サブ・ファンドならびに米ドル建 米ドルヘッジクラス、豪ドル建豪ドルヘッ
ジクラスおよびユーロ建 ユーロヘッジクラスの存続期間延長
2015年6月12日 補遺信託証書締結
2019年9月4日 サブ・ファンドならびに米ドル建 米ドルヘッジクラス、豪ドル建豪ドルヘッ
ジクラスおよびユーロ建 ユーロヘッジクラスの存続期間延長
2019年11月11日 補遺変更証書締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
( 注) ステート・ストリート・コーポレーション(以下「SSB」という。)とブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アン
ド・コー(以下「BBH」という。)は、SSBがBBHのインベスターサービス事業を買収することで合意に至っ
た旨を発表している。今後、事業買収が完了後、ファンドの保管会社、管理事務代行会社および名義書換事務代行会
社は、BBHからSSBの関係会社に変更となる予定である。以下同じ。
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<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ルクセンブルク三菱UFJ 管理会社 2010年8月3日付で信託証書、2010年10月26
インベスターサービス銀行 日付および2015年6月12日付で補遺信託証書
S.A. ならびに2019年11月11日付で補遺変更証書
(Mitsubishi UFJ Investor (以下、総称して「信託証書」という。)を
受託会社と締結。信託証書は、ファンド資産
Services & Banking
の運用、管理、受益証券の発行、買戻しおよ
(Luxembourg) S.A.)
びファンドの終了等について規定している。
ブラウン・ブラザーズ・ 受託会社 2010年8月3日付で信託証書を管理会社と締
ハリマン・トラスト・ 結。信託証書は、ファンド資産の運用、管
カンパニー(ケイマン) 理、受益証券の発行、買戻しおよびファンド
リミテッド の終了等について規定している。
(Brown Brothers Harriman
Trust Company (Cayman)
Limited)
(注1)
ブラウン・ブラザーズ・ 保管会社 2008年11月3日付で保管契約 を受託会
ハリマン・アンド・ 管理事務代行会社
社と締結。同契約は、サブ・ファンドの資産
コー 名義書換事務代行会社
の保管業務について規定している。
(注2)
(Brown Brothers Harriman
2008年11月3日付で管理事務代行契約
& Co.)
を受託会社と締結。同契約は、管理事務代行
業務および名義書換事務代行業務について規
定している。
MUFGルクスマネジメント 副管理会社 2014年7月18日付で投資運用およびリスク・
(注3)
カンパニーS.A. マネジメント委託契約 (随時改定また
(MUFG Lux Management
は補足される。)を管理会社と締結。同契約
Company S.A.) は、サブ・ファンドのリスク・マネジメント
業務およびサブ・ファンドの資産のポート
フォリオ運用管理業務について規定してい
る。
(注4)
三菱UFJ国際投信株式会社 投資顧問会社 2014年7月18日付で投資顧問契約 (随
時改定または補足される。)を副管理会社と
締結。同契約は、投資顧問業務について規定
している。
三菱UFJモルガン・ 代行協会員 2010年10月26日付管理会社との間で代行協会
(注5)
スタンレー証券株式会社 日本における販売会社 員契約(変更済) を締結。同契約は、
代行協会員業務について規定している。
2010年10月26日付管理会社との間で受益証券
販売・買戻契約(随時改定または補足され
(注6)
る。) を締結。同契約は、日本におけ
る販売会社としての業務について規定してい
る。
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、サブ・ファンドの資産保管業務の提供を約する契約であ
る。
(注2)管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社が、管理事務代行業
務および名義書換事務代行業務を提供することを約する契約である。
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(注3)投資運用およびリスク・マネジメント委託契約とは、管理会社によって任命された副管理会社が、サブ・ファンドの
ためのリスク・マネジメント業務およびサブ・ファンドの資産のポートフォリオ運用管理業務の提供を約する契約で
あ る。
(注4)投資顧問契約とは、副管理会社によって任命された投資顧問会社が、副管理会社に対し、サブ・ファンドに係る投資
顧問業務を提供することを約する契約である。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、サブ・ファンドに対し、受益証券1口当たり純資
産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における販売会社に対する送付等、
代行協会員業務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集
の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することならびに日
本の投資者からの取得申込み・買戻しの注文を管理会社に取次ぐことを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(イ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ大公国の1915年8月10日付商事会社法(改正済)に基づき、ル
クセンブルグ大公国において1974年4月11日に設立された。1915年8月10日付商事会社法(改
正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。
(ロ)事業の目的
事業の目的は、自己勘定および第三者の勘定で、すべての銀行業務および金融業務を引き受
けることである。
(ハ)資本金の額(2022年4月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約241億円)
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、前記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ニ)会社の沿革
1974年4月11日 設立
2006年1月1日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)
エス・エイからバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイに変更
2007年4月2日 会社名をバンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブ
ルグ)エス・エイからミツビシUFJグローバルカストディ・エ
ス・エイに変更
2016年5月1日 会社名をミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイからル
クセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に変更
(ホ)大株主の状況
(2022年4月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 5,051,655株 100.00%
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
サブ・ファンドは、ケイマン諸島の信託法(改正済)(以下「ケイマン諸島信託法」とい
う。)に基づき登録されている。サブ・ファンドは、また、随時改正されるケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)によ
り規制されている。
② 準拠法の内容
(イ)信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほと
んどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用している。さら
に、ケイマン諸島信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受
託会社に対して資金を払い込み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社はこれを運用
する。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務がある。その機能、
義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受
益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料とともに信託登記官に届出される。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約
定を取得することができる。
ケイマン諸島の投資信託は、150年まで存続することができる。
サブ・ファンドならびに米ドル建 米ドルヘッジクラス、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよ
びユーロ建 ユーロヘッジクラスは、信託証書の規定に従い、延長または期限前に終了しない限
(注)
り、2025年3月14日に終了する 。
(注)サブ・ファンドならびに米ドル建 米ドルヘッジクラス、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよびユーロ建
ユーロヘッジクラスの存続期間は、管理会社により、受託会社と協議のうえ、2025年3月14日まで延長
された。
免税信託は、信託証書の変更を信託登記官に提出しなければならない。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならな
い。
(ロ)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」の項を参照のこと。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(イ)ケイマン諸島金融庁に対する開示
ファンドは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券についてすべての
重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がサブ・ファンドに投資するか否かについて十
分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければならない。目論
見書は、サブ・ファンドについての詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金融庁(以下
「CIMA」という。)に提出しなければならない。受益証券が継続的に募集されている場合
において、目論見書に重大な変更が生じた場合には、当該変更が生じたときから21日以内に、
修正された目論見書をCIMAに提出する義務がある。CIMAには、目論見書の内容や形式
について指示する特定の権限はないが、CIMAは、目論見書の内容に関する規則または方針
に係る文書を随時公表する。
ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計
書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程において、サブ・ファンドに以下の事
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由があると知ったとき、または以下の事由があると信ずべき理由があるときはCIMAに書面
による通知を行う法的義務を負っている。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、ま
たはその旨意図していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行し
ようと意図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ)関係する法令に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
サブ・ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース
(PricewaterhouseCoopers)ケイマン諸島である。サブ・ファンドの会計監査は、米国で一般
に公正と認められる会計基準または受託会社が随時文書で合理的であるとして定めるその他の
一般に公正と認められる会計原則もしくは会計基準に基づいて行われる。
受託会社は、CIMAが承認した監査人を通じて、毎年12月31日に終了する会計年度の監査
済会計書類を12月31日から6か月以内にCIMAに提出する。
(ロ)受益者に対する開示
サブ・ファンドの会計年度末は、毎年12月31日である。会計書類は、米国で一般に公正と認
められる会計基準または受託会社が随時文書で合理的であるとして定めるその他の一般に公正
と認められる会計原則もしくは会計基準に従って作成される。会計年度末から通常3か月以内
に、監査済会計書類が作成され、また、半期末から3か月以内に、未監査会計書類が作成され
る。監査済会計書類の写しは、サブ・ファンドの受益者登録簿に記載された登録住所宛で受益
者に対して送付される。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基
づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、
これを閲覧することができる。
受益証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法
の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資
者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規
定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付
する。管理会社は、サブ・ファンドの財務状況等を開示するために、サブ・ファンドの各会
計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、サブ・ファンドの各半期終了後3か月
以内に半期報告書を、さらに、サブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場
合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望
する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
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(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人
に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)
に従い、サブ・ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。ま
た、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、
変更の内容およびその理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社
は、サブ・ファンドの資産について、サブ・ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法
に従って、一定の事項について記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等
においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容およびその理由等を書
面をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社ま
たは販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
前記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。サブ・
ファンドの運用報告書は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から交付請求が
あった場合には、交付される。
(6)【監督官庁の概要】
ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されている。CIMAは、ミューチュ
アル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行の権限を有する。ミューチュアル・
ファンド法に基づく規則は、所定の記載事項および監査済み財務書類を年に一度CIMAに提出
することを規定している。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、ファ
ンドおよびサブ・ファンドの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日ま
でにCIMAに提出するよう指示することができる。CIMAの要求を遵守しない場合、受託会
社は、高額の罰金に服し、CIMAは、裁判所にファンドの解散を請求することができる。
ただし、CIMAは、特定の状況下においてはファンドまたはそのサブ・ファンドの活動を調
査する権限を有するものの、投資活動またはサブ・ファンドのポートフォリオの構成について、
ファンドはCIMAまたはケイマン諸島のその他の政府当局による監督を受けていない。CIM
Aおよびケイマン諸島のその他の政府当局はいずれも、英文目論見書の要項または価値について
意見を述べたことはなく、承認もしていない。ケイマン諸島には投資家が利用できる投資補償制
度は存在しない。
規制された投資信託が、期限到来時にその義務を履行できない場合もしくは履行できなくなる
可能性がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行しもしくは業務遂行を企図
し、もしくは業務を任意で終了しようとしている場合、規制された投資信託が、ミューチュア
ル・ファンド法もしくはケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則(改正済)(以下「マ
ネー・ロンダリング防止規則」という。)の規定のいずれかに違反している場合、規制された投
資信託の指図および運用が適切かつ適正な方法で行われていない場合、または規制された投資信
託の管理者の地位を有する者がその地位を有するのに適切かつ適正な者ではない場合、CIMA
は、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求すること、サ
ブ・ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはサ
ブ・ファンドの業務監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権限(その他措
置の承認を裁判所に申請する権限を含む。)を行使することができる。
サブ・ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ信託会社とし
てケイマン諸島において許可を受けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社は
また、ミューチュアル・ファンド法に基づく投資信託管理会社として許可されている。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
Ⅰ.サブ・ファンドの投資目的および投資戦略
投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、世界の投資適格債に主として投資を行う投資先ファンドへ主に
投資することにより、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことである。
投資先ファンドの投資顧問会社
(注)
J.P.モルガン・アセット・マネジメント に属するJPモルガン・アセット・マネジメ
ント(UK)リミテッド(JPMorgan Asset Management (UK) Limited)がサブ・ファンドの各ク
ラスの主要投資対象である投資先ファンドの投資顧問会社を務める。
J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、世界最大級の金融持株会社であるJPモルガ
ン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にある。
(注)J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界
の関連会社の資産運用ビジネスのブランドである。
サブ・ファンドの各クラスの特色
① サブ・ファンドの各クラスは、投資先ファンドへの投資を通じて、主として世界の投資適格
債に投資する。
(注)
サブ・ファンドは、外国為替予約取引、直物為替先渡取引 、ならびに/または現金およ
び短期金融商品取引を行うことができるものの、その資産のほぼ全額を投資先ファンドに投資
することを意図している。
(注) 直物為替先渡取引(NDF)とは、一種の外国為替先物取引であり、決済時に元本部分への受渡しを行わ
ずに、取引時に決定した取引レートと決済レートの差、および元本により計算された額の受渡しを行う
取引をいう。
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② サブ・ファンドの各クラスは、取引対象通貨について為替取引が行われる(米ドル建 米ドル
ヘッジクラスを除く。)。
各クラスの申込代金は、サブ・ファンドに帰属し、外国為替予約取引または直物為替先渡取
引を利用して以下のとおり米ドルから当該クラスにおいて選択された通貨(以下「取引対象通
貨」という。)について為替取引が行われる(米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く。)。
通貨クラス 表示通貨 取引対象通貨 外国為替取引方針
外国為替取引を行わない(投資先ファン
米ドル建
ドは、米ドル以外の通貨のエクスポー
米ドル 米ドル なし
ジャーを米ドルに対して低減させる為替
ヘッジクラス
(注)
取引を行う。) 。
当該クラスは、原則として、損失のリス
豪ドル建
クを減少させるため、米ドルのエクス
豪ドル 豪ドル 豪ドル
ポージャーを豪ドルに対して低減させる
ヘッジクラス
為替取引を行う。
当該クラスは、原則として、損失のリス
ユーロ建
クを減少させるため、米ドルのエクス
ユーロ ユーロ ユーロ
ポージャーをユーロに対して低減させる
ヘッジクラス
為替取引を行う。
(注)米ドル建 米ドルヘッジクラスは、投資対象である投資先ファンドで為替取引を行う。
通常の場合において、投資顧問会社は、各クラスの外国為替取引比率を95%から105%の間で
管理する予定である。
サブ・ファンドの申込代金の主要部分は、ケイマン諸島籍のユニット・トラストである投資
先ファンドの受益証券の申込みに充当される。
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<収益の源泉>
① 世界の投資適格債への投資
サブ・ファンドの各クラスは、投資先ファンドへの投資を通じて、主として世界の投資適格
債に投資を行うことにより、信用リスクの低減を図り、安定した利回りの確保を目指す。
投資先ファンドの基本投資割合は、世界の投資適格社債が75%程度、投資適格の信用格付を
付与された世界のソブリン債が25%程度である。投資環境および流動性を勘案し、±25%の範
囲で投資割合の変更を行うことがある。
※投資環境および流動性を勘案し、基本投資割合±25%の範囲で投資割合の変更を行うことが
ある。したがって、投資適格社債への投資割合は50~100%となり、投資適格の信用格付を付
与されたソブリン債については、0~50%となる。
ポイント1 相対的に安定した値動き
世界の投資適格社債および投資適格の信用格付を付与された世界のソブリン債は、新興国の
ソブリン債および世界のハイ・イールド債と比較して、相対的に安定した値動きを示す傾向が
ある。
ポイント2 投資適格社債の魅力
投資適格社債は、国債と比較して、一般的に信用力および流動性において劣るものの、相対
的に利回りが高く、投資対象として魅力的な一面を有している。
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(注1)
② 原資産通貨 と取引対象通貨の短期金利の差から獲得できる「為替取引プレミアム(金
利差相当分の収益)」
投資先ファンドは、原資産通貨のエクスポージャーを米ドルについて為替取引を行い、サ
ブ・ファンドの各クラス(米ドル建 米ドルヘッジクラスを除く。)は、米ドルのエクスポー
ジャーを各クラスの取引対象通貨について為替取引を行う。したがって、各クラス(米ドル建
(注2)
米ドルヘッジクラスを除く 。)の取引対象通貨の短期金利が、原資産通貨の短期金利と
比較して高い場合には、為替取引を行うことによって、通貨間の短期金利差を「為替取引プレ
ミアム(金利差相当分の収益)」として実質的に受け取ることが期待できる。逆に、各クラス
の取引対象通貨の短期金利が、原資産通貨の短期金利と比較して低い場合には、為替取引を行
うことにより「為替取引コスト(金利差相当分の費用)」を負担することになる。
(注1)原資産通貨とは、投資先ファンドの投資先資産を構成する総構成通貨をいう。
(注2)米ドル建 米ドルヘッジクラスについては、米ドルと原資産通貨の短期金利差が「為替取引プレミアム
(金利差相当分の収益)」または「為替取引コスト(金利差相当分の費用)」となる。
(注)上記の図は、為替取引プレミアム(金利差相当分の収益)および為替取引コスト(金利差相当分の費
用)の概念を説明するイメージ図であり、将来のサブ・ファンドの投資成果を保証するものではない。
市況動向、資金動向またはサブ・ファンドの残存信託期間等の事情によっては、前記のような
運用ができないことがある。
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Ⅱ.投資先ファンドの投資戦略および投資制限
投資先ファンド
コクサイ・トラスト-
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド WIGBF米ドルヘッジクラ
ス(F)
投資顧問会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
受託会社:インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド(Intertrust Trustees
(Cayman) Limited)
管理事務代行会社および保管会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(Brown
Brothers Harriman & Co.)
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの設定日:2010年4月16日
会計年度末:12月31日
信託期間:無期限(ただし、早期に終了することがある。)
監査人:プライスウォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)
申込手数料:なし
投資目的
投資先ファンドの投資目的は、主として世界の投資適格債に投資することにより、安定したイ
ンカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことである。
投資戦略および投資制限
投資先ファンドは、以下の投資対象に投資および再投資を行う。
■ ソブリン発行体の債務、ならびに以下により発行される固定および変動利付債券
・政府
・行政機関:政府により負債が支払われ、または保証される政府系組織
・国際組織:複数の政府により設立され、または所有される国際機関(国際復興開発銀行
(IBRD)、欧州投資銀行(EIB)、アジア開発銀行(ADB)を含むが、これらに
限られない。)
■ 企業発行体の債務
米ドル以外の通貨建の投資先資産へのエクスポージャーは、外国為替予約取引または直物為替
先渡取引を利用することにより米ドルに対してヘッジされる。
デリバティブの使用
投資先ファンドは、以下の上場デリバティブを、デュレーション・リスク、イールド・カー
ブ・リスクおよびボラティリティ・リスクをヘッジする目的でのみ使用することができる。
・国債先物および国債先物オプション(米国、ユーロ諸国、オーストラリア、カナダ、スイス
および英国のソブリン債を含むが、これらに限られない。)
・金利先物および金利先物オプション(ユーロ/米ドル、ユーリボーおよびショート・スター
リング(英ポンド金利先物)を含むが、これらに限られない。)
・投資先ファンドの投資コンセプトおよび投資目的を追求するため、必要または適切と判断さ
れるその他の上場デリバティブ
資産配分方針
投資先ファンドの基本投資割合は、世界の投資適格社債が75%程度、投資適格の信用格付を付
与された世界のソブリン債が25%程度である。投資環境および流動性を勘案し、±25%の範囲で
投資割合の変更を行うことがある。
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信用格付にかかる方針
・投資先ファンドは、その投資対象について、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&
P社」という。)およびムーディーズ(以下「ムーディーズ社」という。)による信用格付
を参照する。ある証券について異なる格付が付与されている場合、高い方が適用される。
・通常、証券の購入時において、すべての単一銘柄は、S&P社またはムーディーズ社からB
BB-/Baa3以上の格付を付与されているものとする。
・投資先ファンドは、S&P社またはムーディーズ社からBBB-/Baa3以上の格付を付
与されることが予想される新規発行債券を除き、格付を付与されていない証券を購入しては
ならない。
・投資先ファンドの組入投資対象が格下げまたは格付の撤回により前記の格付を下回った場
合、投資先ファンドの投資顧問会社は1か月以内にポジションを清算する。
その他の投資制限
・投資先ファンドは、エクイティ証券に直接投資してはならない。エクイティに対する投資
は、転換社債の転換、社債保有者に付与されたワラントまたはその他の新株引受権の行使、
および新規社債の発行、債務不履行となった債券またはクラスアクション等に関連したエク
イティの受領の結果として行われる。かかるエクイティに対する投資は、投資先ファンドの
純資産価額の15%以下とする。
・投資先ファンドは、地方自治体および地方政府の債務に投資してはならない。
・投資先ファンドは、ワラントに直接投資してはならない。ワラントに対する投資は、ワラン
ト債に対する投資または社債保有者に付与されたワラントの引受権の行使によって行われ
る。かかるワラントに対する投資は、投資先ファンドの純資産価額の5%を超えてはならな
い。ワラントは、販売時に債券から分離することができ、ワラントまたは債券は個別に処分
することができる。
・投資先ファンドは、ローン・パーティシペーションに投資してはならず、また、ローンの譲
渡を受けてはならない。
・投資先ファンドは、適格デリバティブによって生じたショート・ポジションを除いて、いか
なる証券のショート・ポジションも取得してはならない。
・投資先ファンドは、その純資産価額の10%を超える金額の借入れを行ってはならない。ただ
し、借入資金は、証券等に対する投資に利用されないものとする。
・投資先ファンドは、その純資産価額の15%を超えて非流動資産に投資してはならない。非流
動資産とは、投資先ファンドの投資顧問会社が、通常の業務過程において7日以内に売却ま
たは処分することができないと考える資産と定義される。証券は、市場相場が即時に入手で
きないことのみを理由として非流動的とみなされない。
・投資先ファンドは、集団投資スキームに投資してはならない。
・投資先ファンドは、ショーグン債等の日本法に基づき発行される円以外の通貨建の債券に投
資してはならない。
・受益者保護に反するか、または投資先ファンドの資産の適正な運用を害する、受託会社の一
切の取引(当該受託会社が自らのためまたは第三者のために行う取引等)を禁止する。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
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(3)【運用体制】
管理会社は、副管理会社との間で投資運用およびリスク・マネジメント委託契約を締結し、同
契約に基づき、副管理会社がサブ・ファンドの資産のポートフォリオ運用管理を行う。副管理会
社は、投資顧問会社との間で投資顧問契約を締結し、同契約に基づき、投資顧問会社は副管理会
社に対して運用に係る助言等を実施する。副管理会社は、投資顧問会社からの助言を受け、サ
ブ・ファンドの資産に関する運用指図を行う。
投資顧問会社における各会議の役割・機能
会議 役割・機能
投資環境会議 投資環境会議を開催し、経済環境等の長期的な構造変化や中長期的
な投資環境について検討を行う。
運用戦略委員会 運用戦略委員会を開催し、助言状況の報告を行う。
(4)【分配方針】
管理会社は、その裁量により、毎月15日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日とす
る。)に、各クラスについて、純投資収益、純実現および未実現キャピタル・ゲインならびに分
配可能な元本から分配を宣言することができる。分配は、受益者(日本における販売会社または
販売取扱会社に受益証券の保管を委託している日本の投資者の保有する受益証券に関しては、日
本における販売会社)に対して、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われる。
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分配は、基準日現在登録されている受益者に対して、その保有するサブ・ファンドの受益証券
の口数に応じて行われなければならない。分配金を受領する権利を有している受益者は、分配宣
言の日から5年を超えて請求しなかった場合、その権利を失うものとし、請求されなかった分配
金は、当該日より、管理会社が適切であると判断した方法により、サブ・ファンドのために計上
される。
管理会社は、受益者に対する分配金のうち、信託証書の条項により受益者が支払義務を負うも
のの、未払いの状態にある金額を控除することができる。
管理会社は、信託証書の条項により明示的に授権されているか否かを問わず、受益証券に対す
る分配金その他の支払から、公課またはその他の税金、手数料もしくはその他のあらゆる性質の
賦課について、受託会社または管理会社が行うことを義務づけられているかまたは行う権限を有
するその他の控除を行うことができる。
上記は、将来の分配金の支払および金額について保証するものではない。
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(5)【投資制限】
管理会社は、以下の投資制限をサブ・ファンドが遵守するよう確保する。
① サブ・ファンドについて空売りされる証券の時価総額は、サブ・ファンドの純資産価額を
超えないものとする。
② 残存借入総額がサブ・ファンドの純資産価額の10%を超える場合、借入れは禁止される。
ただし、合併等の特別事態により一時的に当該10%の制限を超える場合はこの限りではな
い。
③ サブ・ファンドは、一発行会社の株式取得の結果、管理会社が運用するすべての投資信託
およびすべてのミューチュアル・ファンド(サブ・ファンドを含む。)の全体において、保
有する株式の議決権の総数がかかる発行会社の株式の議決権の50%を超える場合、かかる発
行会社の株式を取得しない。かかる制限は、他の投資信託に対する投資には適用されない。
上記比率は、買付時に計算されるかまたは時価によることができる。
④ サブ・ファンドは、私募証券、非上場証券または不動産等の直ちに換金できない流動性に
欠ける資産にサブ・ファンドの純資産価額の15%を超えて投資を行わない。ただし、日本証
券業協会の外国証券の取引に関する規則第16条(随時改正される。)により要求される価格
の透明性を確保する適切な措置が講じられている場合を除く。上記比率は買付時に計算され
るかまたは時価によることができる。
⑤ 投資対象の購入、投資および追加の結果、サブ・ファンドの資産額の50%を超えて、金融
商品取引法第2条第1項に規定される「有価証券」の定義に該当しない資産を構成する場
合、かかる投資対象の購入、投資および追加を行わない。
⑥ 管理会社またはその他受益者以外の第三者の利益のために受益者保護に反するまたはサ
ブ・ファンドの資産の適正な運用を害するサブ・ファンドのための管理会社の取引は禁止さ
れる。
サブ・ファンドの投資対象の価値の変動、再編もしくは合併、サブ・ファンドの資産からの支
払またはサブ・ファンドの受益証券の買戻しの結果としてサブ・ファンドに適用ある投資制限の
いずれかに違反した場合、管理会社は、直ちにサブ・ファンドの投資対象を売却する必要はな
い。しかし、管理会社は、サブ・ファンドの受益者の利益を考慮した上で、違反が判明してから
合理的な期間内にサブ・ファンドに適用ある制限を遵守するために合理的に実行可能な措置を講
じる。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
各クラスの受益証券への投資は、高度のリスクを伴うものであり、証券、金融デリバティブおよび
税務について相当の経験および個人的な知識を有し、かつ損失を負担することができる投資者によっ
てのみ行われるべきである。受益証券への投資により生じる損失に対する保証や、サブ・ファンドの
投資目的が達成される保証はない。世界的な証券および金融商品への投資が一定のリスクを伴うのと
同様に、受益証券への投資はリスクを伴う。投資予定者は、本書全体を慎重に検討し、受益証券の申
込みを行う前に自らの専門アドバイザーに相談するべきである。
過去の実績は必ずしも将来の業績を示すものではない。利益が実現される保証や、多額の損失を被
らない保証はない。
受益証券は相当の損失リスクを伴う投機的な非流動証券であり、サブ・ファンドに対する投資が完
全な投資プログラムを反映するものではなく、かつサブ・ファンドに対する投資のリスクを十分に理
解し、かかるリスクを負う能力を有する投資に精通した個人による投資のみに適している。サブ・
ファンドによる債務証券に対する集中によって一部のポートフォリオに不適切となる可能性がある。
以下のリスクについての要約に記載されたサブ・ファンドならびにサブ・ファンドの投資対象および
ポートフォリオに関する言及は、サブ・ファンドの投資対象およびポートフォリオに関する複合的リ
スクについて言及するものである。サブ・ファンドに対する投資に伴うすべてのリスクの完全なリス
トとされるものではない以下の勘案事項は、サブ・ファンドに対する投資を行う前に慎重に評価され
るべきである。
① サブ・ファンドの主なリスク要因
受益証券1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により大き
く上下することがある。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに
関する外部評価の影響を受けることがある。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下
落により損失を被り、投資元本を割り込むことがある。運用または為替相場の変動による損益
はすべて投資者に帰属する。
投資信託は預貯金と異なる。
為替変動リスク
米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券、豪ドル建 豪ドルヘッジクラス受益証券およびユーロ建
ユーロヘッジクラス受益証券の1口当たり純資産価格の算定は、外貨建により行われるため、円によ
り投資される場合には、外国為替相場の変動によっては換金時の円貨受取金額が円貨投資額を下回る
場合がある。
≪投資先ファンド≫
投資先資産の米ドル建以外の通貨エクスポージャーは、米ドルにヘッジされ、米ドル金利が投資先
資産の米ドル以外の通貨建の金利より低い場合、投資先ファンドがヘッジ・コストを負担する。完全
に為替リスクを排除することはできない。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
主要投資対象とする外国の投資信託証券の組入資産について、当該投資信託証券において原則とし
て対米ドルで為替取引を行い、原資産通貨と米ドルとの間の為替変動リスクの低減をはかるが、完全
に為替リスクを排除することはできない。また、米ドル金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より
低い場合、その金利差相当分の為替取引コストがかかることに留意されたい。
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<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
主要投資対象とする外国の投資信託証券は、米ドルについて為替取引が行われており、同クラスに
おいて原則として米ドルは対豪ドルで為替取引が行われ、米ドルと豪ドルとの間の為替変動リスクの
低減をはかるが、完全に為替リスクを排除することはできない。また、豪ドル金利が米ドル金利より
低い場合、豪ドルと米ドルとの金利差相当分の為替取引コストがかかることに留意されたい。
<ユーロ建 ユーロヘッジクラス>
主要投資対象とする外国の投資信託証券は、米ドルについて為替取引が行われており、同クラスに
おいて原則として米ドルは対ユーロで為替取引が行われ、米ドルとユーロとの間の為替変動リスクの
低減をはかるが、完全に為替リスクを排除することはできない。また、ユーロ金利が米ドル金利より
低い場合、ユーロと米ドルとの金利差相当分の為替取引コストがかかることに留意されたい。
金利変動リスク
実質的に投資している債券の発行国・地域の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券
価格は下落(上昇)し、受益証券1口当たり純資産価格の変動要因となる。金利変動に伴う債券価格
(注)
の変動は、デュレーション が長いほど大きくなる。
(注)デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券に投資した場合の平均投資回
収年限を表す指標である。値が大きいほど、投資元本の回収までに時間がかかり、その間の金利変動に対する債
券価格の変動(感応度)が大きくなる。
信用リスク
実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付(信用度)の変更や変更
の可能性等により債券価格が大きく変動し、受益証券1口当たり純資産価格も大きく変動する場合が
ある。また、実質的に投資している有価証券等の発行企業の倒産、財務状況または信用状況の悪化等
の影響により、受益証券1口当たり純資産価格は下落し、損失を被ることがある。デフォルトが生じ
た場合には、債券価格は大きく下落する可能性がある。なお、このような場合には、流動性が大幅に
低下し、機動的な売買が行えないことがある。
流動性リスク
有価証券等を売却または購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、または売り供給がな
く購入不可能等となるリスクのことをいう。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、また
は買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならない
ケースが考えられ、この場合には受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となる。
② 一般的なリスク
サブ・ファンドに対する投資には、高度のリスクを伴う。サブ・ファンドが投資目的を達成すると
いう保証はなく、当該受益者が自己の投資のすべてまたは実質的にすべてを失わないという保証もな
い。
損失リスク
サブ・ファンドに対する投資には、投資額のすべてが失われる可能性を含む、高度のリスクを伴
う。
保証がないこと
サブ・ファンドの資産について、投資目的または投資戦略の実行が受益者の損失という結果を招く
ことはないという保証はない。
カウンター・パーティーおよびブローカー
サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの受任者が取引または投資する金融機関およびカウンター・
パーティー(銀行および証券会社を含む。)が、財務上の困難およびサブ・ファンドに対する債務の
不履行に陥ることがある。かかる不履行は、サブ・ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれ
がある。更に、サブ・ファンドは、一定の取引を確保するためにカウンター・パーティーに対して担
保を差し入れることがある。
保管リスク
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サブ・ファンドは、自己の投資先証券のすべての保管状況を管理しているわけではない。保管会社
または保管者として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれら
の 保管者が保有する資金または証券の全部または一部をサブ・ファンドが失う可能性がある。
補償リスク
受託会社、管理会社、管理事務代行会社および保管会社、投資顧問会社、監査人およびその他の当
事者ならびにそれぞれの代理人、代表者、役員、従業員および関連会社の各々には、一定の状況にお
いて、サブ・ファンドの資産から補償を受ける権利を有する。
信用リスク
信用リスクとは、証券の発行体が、支払期限が到来した際に、元利金の支払ができないというリス
クである。発行体の信用格付または発行体の信用度についての市場の認識の変化も、サブ・ファンド
の当該発行体に対する投資の価額に影響することがある。信用リスクの程度は、発行体の財務状態お
よび債務の要項の双方による。
サブ・ファンドが投資する可能性のある、格付が低いか、または格付がない確定利付証券に対する
投資は、格付が高い証券に対する投資よりも一般的に大きな利益および収益の機会を提供するが、通
常、(かかる証券発行体のデフォルトまたは破産の可能性を含む)より大きなリスクを伴う。
発行体リスク
証券の価額は、運用パフォーマンス、財務レバレッジ、および発行体の商品または業務提供に対す
る需要の低下などの、発行体に直接関係する多数の理由により、下落する可能性がある。
流動性リスク
流動性リスクは、特定の投資対象を購入または売却することが難しい場合に存在する。流動性の低
い証券に対するサブ・ファンドの投資は、非流動的な証券を有利な時期または価格において売却する
ことができないという可能性があるため、サブ・ファンドのリターンを減少させることがある。サ
ブ・ファンドの主な投資戦略が、開発途上国の証券、デリバティブ、または重大な市場リスクおよ
び/または信用リスクを伴う証券に関わる場合、サブ・ファンドは、極めて大きな流動性リスクにさ
らされることになる。
決済リスク
一定の外国市場における決済および清算手続は、米国、EUおよび日本のものとはかなり異なる。
外国の決済および清算手続ならびに取引規則についても、証券の支払または引渡しの遅滞等、米国の
投資対象の決済には通常伴わない一定のリスクを伴うことがある。時には、一定の外国での決済が、
証券取引の件数と足並みをそろえていない場合もある。これらの問題は、サブ・ファンドが取引を行
うことを困難にする可能性がある。サブ・ファンドが証券購入について決済できずまたは決済を遅滞
する場合、魅力的な投資機会を逃すことがあり、またある期間について資産の一部が未投資のままと
なり、それについて得られたはずのリターンがなくなる可能性がある。サブ・ファンドが証券の売却
の決済をすることができずもしくは決済を遅滞する場合、証券の価額がその時点で下落している場合
には損失を負うことがあり、また別の当事者に証券を売却することを契約していた場合には生じた損
失についてサブ・ファンドが責任を負う可能性がある。
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法律顧問
受託会社、管理会社ならびにそれらの委託先および/または関連会社の一部(以下、総称して
「ファンド当事者」という。)は、助言をする法律顧問(複数の場合もある。以下、総称して「顧
問」という。)を雇用している。顧問はまた、その他のファンド当事者の法律顧問として行為するこ
ともある。ファンド当事者の代表に関連して、顧問は、受益者を代表しない。いずれの独立法律顧問
も受益者を代表するためにサブ・ファンドにより雇用されていない。
③ 戦略リスク(一定の取引商品)
金利リスク
サブ・ファンドが投資することがある確定利付証券の価額は、金利の一般水準が変動するにつれて
変化する。金利が下落する場合、サブ・ファンドの確定利付証券の価額は上昇すると予想される。反
対に、金利が上昇する場合、当該証券の価額は通常下落することが予想される。
デリバティブ
サブ・ファンドは、その投資対象をヘッジするため、またはリターンを強化することを目指して、
デリバティブ商品を利用することがある。デリバティブによって、サブ・ファンドは、自己のリス
ク・エクスポージャーを他の種類の商品よりも迅速かつ効率的に増減させることができる。デリバ
ティブは、変動しやすく、以下を含む重大なリスクを伴う。
・信用リスク
デリバティブ取引における取引相手方(取引の反対側の当事者)が、サブ・ファンドに対する
金融債務を履行することができないリスク。
・レバレッジ・リスク
比較的小さい市場の動向が投資対象の価額を大きく変動させる可能性があるという、一定の種
類の投資対象または取引戦略に伴うリスク。レバレッジを伴う一定の投資対象または取引戦略に
より当初投資した金額を大きく超える損失を生じる可能性がある。
・流動性リスク
一定の証券について、売り手が売却したい時期において、または売り手がかかる証券に現在そ
の価値があると判断する価格において、売却することが困難または不可能となる可能性があると
いうリスク。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的でデリバティブを利用することができる。ヘッジ
は、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバティ
ブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの予
測とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利
益を減少させもしくは排除させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価
額の変動がサブ・ファンドが期待したとおりにヘッジされていた当該保有財産の変動に合致しないリ
スクも伴い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがあ
る。サブ・ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能となるかもし
くは費用効率が良くなるという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を義務づけられてはお
らず、利用しないことを選択することもできる。サブ・ファンドは、リターンの強化を目指してデリ
バティブを利用することができるため、サブ・ファンドがヘッジ目的のためだけにデリバティブを利
用する場合に比べて、その投資対象により、より大きな前記のリスクをサブ・ファンドは負担するこ
ととなる。リターンの強化を目指したデリバティブの利用は、投機的とみなされることがある。
ソブリン債務および企業債務
サブ・ファンドは、主にソブリン債発行体および企業債務に投資する。サブ・ファンドは、その投
資対象を、レバレッジをかけられ、かつその他キャッシュ・フローに負担がかけられた、すなわち高
い金融リスクを伴うソブリン債発行体および企業に有することができる。サブ・ファンドは、財務上
もしくは経営上の困難に陥ったまたはその他需要を失ったソブリン債発行体および企業債務にも投資
を行うことができる。かかる投資は投機的とみなされる可能性があり、当該債務は、金利変動、経済
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情勢の変化または特定のソブリン債発行体もしくは業界に影響を与える経済的要因、または法域およ
び/もしくは企業内における特定の動向により悪影響を受ける可能性がある。
ソブリン債
サブ・ファンドは、主に新興国を含むソブリン債発行体が発行または保証するソブリン債証券に投
資することができる。ソブリン債に対する投資は、高度のリスクを伴う。ソブリン債の返済を管理す
る政府機関は、かかる債務の要項に従って期限が到来した際に、元本および/または利息を返済する
ことができないかまたはその意思がないことがある。期限の到来している元本および利息を適時に返
済する政府機関の意思または能力は、特に、そのキャッシュ・フローの状況、外貨準備の程度、支払
期限が到来している日付に十分な外国為替が利用できるかどうか、経済全体に対する債務返済負担の
相対的な規模、国際通貨基金に対する政府機関の方針および政府機関が服することになる政治的な制
約といった要因により影響を受けることがある。政府機関はまた、自己の債務の元本および利息の滞
納額を削減するために、米国以外の政府、多国間機関およびその他の国際組織からの期待される支出
に依存していることもある。このような支出を行う当該政府、政府機関およびその他における約定
は、経済改革および/または経済活動、ならびにかかる債務者の債務の適時の返済の実施が条件と
なっていることがある。こうした改革の実施、このような水準の経済活動の達成、または期限が到来
した際に、元本および利息の返済ができないことにより、政府機関に資金を貸し付けるという当該第
三者の約定が解除されることになる場合があり、それにより、債務を適時に返済するというかかる債
務者の能力または意思がさらに損なわれることがある。結果として、政府機関が自己のソブリン債に
ついて不履行となることがある。
ソブリン債の保有者は、かかる債務の繰延べに参加すること、および政府機関に対して追加貸付け
を行うことを要請される場合がある。政府機関による不履行の場合、かかる債務の回収のための効果
的な法的救済手段は、ほとんどないかまったくないことがある。
サブ・ファンドの費用
サブ・ファンドの費用は、その他多くの私募投資信託において見られるものよりも純資産に占める
割合が高いことがある。
純資産価額の計算
証券の売却が取引日直後に発生した場合でも、後記の受益証券1口当たり純資産価格の決定が証券
の実際の売却価格を反映する保証はない。投資対象の売却が見積額よりも低くなった場合、残存する
受益者にとり、サブ・ファンドの純資産価額が減少することとなる。価格設定が許容範囲を超えて不
透明であった場合、当該不透明性の解決についての最終権限は最終的に受託会社にある。
純資産価額は、米国において適用される、一般的に認められた会計原則に基づいて決定される。サ
ブ・ファンドの特定の投資対象(直接または間接的を問わない。)について、それが正確な評価であ
ると受託会社およびその委託先が合理的に考えた価格が後日不正確であったと判断された場合、受託
会社およびその委託先のいずれも何ら責任を負わない。
多額の買戻しの影響
短期間における多額の買戻しによって、サブ・ファンドの取引ポジションの相当部分を著しく不利
な条件で清算することが必要となる可能性がある。
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受託会社および管理会社の限定的な役割
受託会社および管理会社は、サブ・ファンドの運営のあらゆる面につき最終的な権限を有する。し
かしながら、かかる活動を管理する管理会社の能力は、限定されたものである。管理会社の役割は、
サブ・ファンドの投資活動に対する監督であり、かかる投資活動に対する積極的な関与ではない。
法的、税務および規制リスク
法的、税務上および規制上の変更は、サブ・ファンドの存続期間中に生じる可能性があり、かかる
変更はサブ・ファンドに対して不利な影響を与えることがある。例えば、デリバティブ商品の規制環
境および税務環境は進展しており、デリバティブ商品に対する規制上または税務上の変更は、サブ・
ファンドが保有するデリバティブ商品の価値およびサブ・ファンドが自己の取引戦略を追求する能力
に対して悪影響を及ぼすことがある。同様に、高レバレッジの投資者に対する規制環境も進展してお
り、高レバレッジの投資者に対する直接的または間接的な規制上の変更は、サブ・ファンドが自己の
取引戦略を追求する能力に悪影響を及ぼすことがある。
④ クラスに関する一定のリスク
為替リスクおよび為替取引のリスク
為替取引を行わないクラスに帰属する投資対象の場合を除き、投資顧問会社は、サブ・ファンドの
米ドル・エクスポージャーを、為替取引を行う各クラスの取引対象通貨に対して為替取引することを
追求する。
為替取引には、為替取引を行う取引相手方による債務不履行の可能性を含む特別なリスクが伴う。
更に、取引対象通貨の価値が米ドルに比べて減少することがあり、したがって、損失を被ることがあ
る。投資顧問会社は、実行可能とみなす方法で為替レートのリスクに対する為替取引に従事する。投
資顧問会社が、為替レートのリスクに対して十分に為替取引を行わなかった場合、当該為替取引は、
前記の通貨間の為替レートの変動に対して部分的な保護のみを提供することとなり、損失は、サブ・
ファンドがかかるポジションに対して十分に為替取引した場合よりも大きくなる可能性がある。
クラス間における債務負担
ファンドは、独立の法主体ではない。ファンド内会計の目的上、別個の勘定がクラス毎に設定され
る。かかるクラスに帰属するサブ・ファンドの資産は当該勘定に配分され、かかるクラスに明確に配
分できるサブ・ファンドの債務は、当該勘定の借方に計上される。クラスの支払不能または終了の場
合(すなわち、クラスの資産がクラスの債務への充当に不十分である場合)、個別のクラスに対して
計上されている額だけでなく、サブ・ファンドのすべての資産が、クラスの債務に充当するために使
用される。その他のクラスに帰属する債務が当該各クラスに帰属する資産を超過するまで、いずれか
一のクラスに帰属する資産を分離することは不可能である。したがって、例えば、一のクラスの勘定
に負債が生じ、債権者がかかる負債に関してサブ・ファンドに対する判決を取得する場合、サブ・
ファンドの資産は、クラスにかかわらず、かかる判決を履行するために利用可能である。受託会社
は、現在、かかる既存債務または偶発債務を認識していない。
サブ・ファンド内での様々なクラスの運用開始は、異なる時期に生じることがあり、したがって、
特定のクラス(複数の場合もある。)の運用開始時に、特定のクラスが関連する資産のプールが取引
を開始していることがある。サブ・ファンドに関する財務情報は、随時公表され、直近に公表された
監査済みまたは未監査の財務情報は、要求により、投資予定者に提供される。
監査人の責任限定
ケイマン諸島の法律は、監査人が自らの責任を限定する能力を制限していないため、監査人と締結
した監査契約書において、かかる責任限定が規定されることがあり、また、一定の場合に監査人を補
償する規定が置かれることもある。
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⑤ 為替取引に関する一定のリスク
クラス間における担保提供
サブ・ファンドは、単一のポートフォリオにより構成される。クラスの為替取引の影響は、当該ク
ラスの資産が為替取引の損失をカバーするために不十分である場合に当該クラスのみに及ぼされるこ
とが意図される一方、その他のクラスに帰属する資産は、かかる不足をカバーするために使用され
る。それにもかかわらず、様々なクラスは、当該クラスのために為替取引により生じた値上がりから
利益を得ることはない。
⑥ リスク開示の制限
リスク要因の前記リストは、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクの完全な列挙または説明という
わけではない。受益者となる予定の者は、サブ・ファンドに関する本書全体を読むべきであり、サ
ブ・ファンドに投資を行うか否かを決定する前に自己の投資、法務、税務、会計およびその他のアド
バイザーに相談するべきである。更に、サブ・ファンドの投資プログラムは時間の経過とともに発展
し、変化するため、サブ・ファンドへの投資は更なる様々なリスク要因にさらされることがある。
(2)リスクに対する管理体制
副管理会社は、サブ・ファンドに影響する可能性のあるすべての判明しているリスクを検知し、理
解し、管理するために合理的な努力をすることを目的としている。副管理会社のリスク・マネジメン
ト機能は、事業全体にわたるリスクの特定、測定、モニタリング、報告および軽減措置を連係させ、
また容易にするという役割を担っている。副管理会社のリスク・マネジメント機能は、サブ・ファン
ドがさらされているか、さらされる可能性のあるすべての重大なリスク・イベントの構造的な影響と
発生可能性の評価を連係させる。
リスク・マネジメント機能は、ポートフォリオ・マネジメント機能から機能的および階層的に独立
しており、更に、潜在的な利益相反を避け、またリスク・マネジメントとリスクを伴う活動との厳密
な分離を確実にするため、経営上の責任を負わない。
投資顧問会社は、サブ・ファンドのリスクを多面的な方法で管理し、必要に応じて分析結果につい
て副管理会社に助言を行う。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
(日本における販売会社または販売取扱会社が放棄しない限り)発行価格の3%(税別)を上
限とする申込手数料(受益証券1口当たり)が課される。当該申込手数料は、日本における販売
会社または販売取扱会社により留保される。
② 日本国内における申込手数料
(日本における販売会社または販売取扱会社が放棄しない限り)発行価格の3.30%(税抜
3%)を上限とする申込手数料(受益証券1口当たり)が課される。具体的な申込手数料の料率
または金額については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会のこと。当該申込手数
料は、日本における販売会社または販売取扱会社により留保される。
購入(申込み)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購
入に関する事務コストの対価として、購入時に収受される。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる2022年6月30日現在の消費税(地方消費税を含む。以下同
じ。)に相当する料率(10%)を加算した料率を表記している。手数料率は、消費税率に応じて変更と
なることがある。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は、課されない。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は、課されない。
(3)【管理報酬等】
サブ・ファンドの管理報酬等は、合計で純資産価額の年率約0.98%(保管報酬を除く。)であ
る。ただし、最低年間報酬が適用される場合がある。
① 管理報酬(副管理報酬を含む。)
管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する権利を有する。かか
る報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。管理会社は、サブ・ファンドから受領した自
身の報酬から、副管理会社の報酬を支払う。
管理報酬は、信託証書に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われる。
2021年12月31日に終了した会計年度中の管理報酬は17,356米ドルであった。
② 投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.38%の報酬を受領する権利を有する。
かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。投資顧問報酬は、投資顧問契約に基づく
投資顧問業務の対価として、投資顧問会社に支払われる。
2021年12月31日に終了した会計年度中の投資顧問報酬は164,883米ドルであった。
③ 受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、最低年間受託報酬を10,000
米ドルとする。)の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされ
る。
その報酬に加え、受託会社は、サブ・ファンドに関する終了手数料を受領する権利を有し、ま
た、信託証書に基づきサブ・ファンドに関する自らの義務の履行にあたり負担したすべての立替
費用について、サブ・ファンドの資産から払戻しを受ける権利を有する。
受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として、受託会社に支払われる。
2021年12月31日に終了した会計年度中の受託報酬は10,001米ドルであった。
④ 管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬
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管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社は、年間45,000米ドルの最低報酬を条件として、以
下の料率による報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされる。
サブ・ファンドの純資産価額 料率
5億米ドルまでの部分について 年率0.05%
5億米ドル超10億米ドルまでの部分について 年率0.04%
10億米ドル超の部分について 年率0.03%
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬は、管理事務代行契約に基づく管理事務代行業
務および名義書換事務代行業務の対価として、管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社に支払
われる。
2021年12月31日に終了した会計年度中の管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬は
54,604米ドルであった。
⑤ 保管報酬
保管会社は、合意済の取引手数料の支払を受ける権利を有し、サブ・ファンドの資産から適切
な裏付けのある立替費用の払戻しを受ける。かかる報酬は、米ドル建で、当該月の終了後、会計
年度を基準として30暦日以内に毎月後払いされる。保管会社は、年間5,000米ドルの最低報酬を受
領する。
保管報酬は、保管契約に基づく保管業務の対価として、保管会社に支払われる。
2021年12月31日に終了した会計年度中の保管報酬は18,550米ドルであった。
⑥ 販売報酬
日本における販売会社は、サブ・ファンドの米ドル建受益証券、豪ドル建受益証券およびユー
ロ建受益証券の各クラスの純資産価額の年率0.45%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
販売会社報酬は、投資者からの申込みまたは買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価と
して、販売会社に支払われる。
2021年12月31日に終了した会計年度中の販売報酬は195,257米ドルであった。
⑦ 代行協会員報酬
代行協会員は、サブ・ファンドの米ドル建受益証券、豪ドル建受益証券およびユーロ建受益証
券の各クラスの純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日発
生し、四半期毎に後払いされる。
代行協会員報酬は、受益証券1口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、
決算報告書その他の書類の日本における販売会社に対する送付等の業務の対価として、代行協会
員に支払われる。
2021年12月31日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は21,695米ドルであった。
(4)【その他の手数料等】
① 設立費用
ファンドの設立費用は、ファンドの最初のサブ・ファンドである外貨建 米国ハイ・イール
ド・ボンド・オープン・カレンシー・セレクションの受益証券の当初申込期間の終了時から第5
会計年度の終了時までに償却された。なお、当該償却期間中に追加的にサブ・ファンドが設定さ
れているため、すべてのサブ・ファンドが、それぞれの純資産価額に比例して、存続期間の長さ
に応じて期間調整ベースでファンドの設立費用を負担した。
本サブ・ファンドの設立に関する費用は、約250,000米ドルとして見積もられていた。サブ・
ファンドの設立および終了に関する費用は、サブ・ファンドにより負担される。サブ・ファンド
の設立に関する費用は、5会計年度間で償却された。
サブ・ファンドの各クラスは、すべての費用、または管理会社が負担する費用を除いて、特定
の一クラスまたは複数のクラス(場合による。)に帰属しないすべてのサブ・ファンドの費用の
(各純資産価額ベースでの)按分金額を支払う。
2021年12月31日に終了した会計年度にサブ・ファンドが負担した設立費用はなかった。
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② その他の運営費用
支払利息、仲介手数料・仲介報酬、斡旋手数料およびその他の類似の費用、ならびに特定の投
資対象に関するデュー・ディリジェンス、その他の専門家報酬およびコンサルティング料を含む
投資関連費用は、受託会社によってサブ・ファンドの資産から支払われる。
弁護士、監査人および会計士にかかる費用(弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係
る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等)、投資報酬ならびに仲介報酬を含むファンド
またはサブ・ファンドの直接的な運営費用も、サブ・ファンドの資産から支払われる。ただし、
サブ・ファンドのみに割り当てられない費用については、受託会社がその裁量により公平と考え
る基準に基づき、複数のサブ・ファンド間で比例按分される。
以上に類似し、管理会社がサブ・ファンドにより負担することを適切と考えるその他すべての
管理費用(受益証券の募集または販売に関して直接生じた広告宣伝費およびその他の費用を含
む。)がサブ・ファンドの資産から支払われる。
手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ・
ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができない。
2021年12月31日に終了した会計年度中のその他の運営費用は108,769米ドルであった。
③ コクサイ・トラスト-ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの報酬およ
び費用
コクサイ・トラスト-ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(以下
「ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」という。)の管理報酬等は、合
計でワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの純資産価額の年率0.49%(受
託報酬を除く。)である。ただし、最低年間報酬が適用される場合がある。
設立費用
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、その設立およびその受益証券
の当初募集の費用を支払う。かかる費用は、取引運営の開始から5年以内の期間で償却される。
運営費用および取引費用
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、以下の費用を含む(ただし、
これらに限られない。)運営費用を負担する。すなわち、弁護士報酬、受益証券の継続募集の費
用(英文目論見書の作成および頒布の費用を含む。)、印刷および郵送費用、届出の手数料およ
び費用、会計、監査、および税務書類作成費用、コンサルタント報酬、税金、訴訟および臨時費
用(もしあれば)、利息費用(レポ契約およびワールド・インベストメント・グレード・ボン
ド・ファンドによる借入れの利息を含む。)、保管報酬、リスク計算業務、銀行手数料、仲介手
数料(オプション取引を含む。)、スプレッド、証券の利幅、スワップおよび先渡し、ショー
ト・ディビデンド、通貨ヘッジ費用、ならびにその他の投資および運営費用である。
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臨時費用
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、課される税金(もしあれば)
について責任を負う(これに対し、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド
に対する投資について受益者に対して課される税金については責任を負わない。)。受託会社お
よびその委託先は、現在、かかる税金を認識しておらず(外国配当に対する源泉徴収税を除
く。)、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドが将来かかる税金を負担す
ることがないよう最善の努力を行う。さらに、ワールド・インベストメント・グレード・ボン
ド・ファンドは、自己の取引に付随する一定の臨時手数料を支払わなければならない場合があ
る。受託会社およびその委託先は、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド
が支払うことになる可能性のあるかかる費用が高額にはならないと予想している。
投資顧問報酬
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、ワールド・インベストメン
ト・グレード・ボンド・ファンドの投資顧問会社に報酬および手数料を支払う。ワールド・イン
ベストメント・グレード・ボンド・ファンドの投資顧問会社は、毎年、1月1日、4月1日、7
月1日および10月1日の前営業日のワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド
の純資産価額に基づき計算される一律年率0.40%の報酬を受領する権利を有する。当該報酬は、
米ドルで支払われ、3か月毎に発生し、後払いされる。
管理事務代行報酬
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの管理事務代行会社は、年間
45,000米ドルの最低報酬を条件として、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファ
ンドから、月次の報酬を受領する。管理事務代行報酬は、ワールド・インベストメント・グレー
ド・ボンド・ファンドの純資産価額の最初の5億米ドルの部分についてワールド・インベストメ
ント・グレード・ボンド・ファンドの純資産価額の年率0.09%として計算され、次の5億米ドル
の部分についてワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの純資産価額の年率
0.08%として計算され、10億米ドルの資産を超える部分についてワールド・インベストメント・
グレード・ボンド・ファンドの純資産価額の年率0.07%として計算される。ワールド・インベス
トメント・グレード・ボンド・ファンドの管理事務代行会社の一定の他の立替費用ならびに適用
ある情報、通信および技術関連手数料もまた、管理事務および保管業務契約に従い、ワールド・
インベストメント・グレード・ボンド・ファンドまたはワールド・インベストメント・グレー
ド・ボンド・ファンドの投資顧問会社に課される。
受託報酬
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、受託会社に対して、約5,500米
ドルの最低年間報酬ならびに追加の時間制報酬、費用および当初費用を加えた金額を前払いで支
払う。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドはまた、コクサイ・トラスト
について、現在610米ドルの年間免税トラスト手数料および現在4,268米ドルの年間ミューチュア
ル・ファンド登録手数料の比例按分額も支払う。
「ソフト・ダラー」
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの投資顧問会社は、1934年米国証
券取引法第28(e)条で規定される「セーフ・ハーバー」内でリサーチ、リサーチ関連業務およびそ
の他の業務を提供するかまたはそれらについて代金を支払う企業に仲介を指示する権限を特に付
与されている。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの手数料および費用等の合計額お
よびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ワールド・インベストメント・グレー
ド・ボンド・ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することがで
きない。
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(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、情報提供のみを目的とする。受益者となる予定の者は、サブ・ファンドへの投
資による税金について、専門家である自己の税務アドバイザーに相談すべきである。税務上の帰
結は、受益者となる予定の者の個々の状況に応じて異なりうる。
① 日本
2022年5月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ サブ・ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
できる。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公
募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受け
るサブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年
1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収
が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることに
なるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了
させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法(昭和32年法律第
26号。その後の改正を含む。)に定める上場株式等をいう。以下同じ。)の譲渡損失(繰
越損失を含む。)との損益通算が可能である。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額
と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を
受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共
法人等または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される
(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められな
い。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証
券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の
譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)
に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、
20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民
税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡
損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等と
の損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越
も可能である。
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⑥ 日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなさ
れ、⑤と同様の取扱いとなる。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営
業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課
税されることは一切ない。
Ⅱ サブ・ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことが
できる。
② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公
募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受け
るサブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年
1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収
が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をす
ることもできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税
関係を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との
損益通算が可能である。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額
と元本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を
受ける場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共
法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後
は15%の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証
券に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の
譲渡損益に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座にお
いて、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡
損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等と
の損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越
も可能である。
⑥ 日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなさ
れ、⑤と同様の取扱いとなる。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営
業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課
税されることは一切ない。
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Ⅲ サブ・ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来に
おける税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島政府は、現行の法規の下で、受託会社または受益者に対し、所得税、法人税も
しくはキャピタル・ゲイン税、資産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を課さない。ケイマ
ン諸島は、ファンドに関連して受託会社に対するまたは受託会社による支払に適用される二重
課税条約をいかなる国との間でも締結していない。本書提出日現在、ケイマン諸島において外
国為替管理はなされていない。
受託会社は、ファンドのために、ケイマン諸島信託法に基づき、ケイマン諸島財務長官に対
し、ファンドの設定後50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産もしくはキャピタ
ル・ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相続税の性
質を有する何らかの税金を課す法律が、ファンドに発生した利益もしくはファンドに保有され
る資産に対し、または当該利益または資産に関して受託会社もしくは受益者に対し、適用され
ないものとする旨の約定を取得している。受益証券の発行、譲渡または買戻しに関し、ケイマ
ン諸島における資本税または印紙税は課されない。ファンドに関する年次の登録手数料が、受
託会社からケイマン諸島政府に対して支払われる。現在のところ、手数料は年間約610米ドルで
ある。信託証書につき、50米ドルの印紙税が課された。ファンドはミューチュアル・ファンド
法に基づきCIMAに登録されているため、ファンドに関する年次の手数料が、受託会社によ
りCIMAに対して支払われる。CIMAに対する手数料は、現行の料率によると、年間4,268
米ドルである。
③ ケイマン諸島―金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスおよび情報交換を改善するため、米国を相
手方とする政府間協定(以下「米国IGA」という。)に調印している。またケイマン諸島
は、100か国以上の他の国とともに、金融口座情報の自動的交換に係るOECD基準、すなわち
共通報告基準(以下「CRS」といい、米国IGAと併せて「AEOI」という。)を実施す
るための多国間所轄庁協定にも調印した。
米国IGAおよびCRSを施行するケイマン諸島の規則が発布されている(以下「AEOI
規則」と総称する。)。AEOI規則に従い、ケイマン諸島の税務情報局(以下「税務情報
局」という。)は、米国IGAおよびCRSの適用に関する指針を公表している。
ケイマン諸島の「金融機関」は全て、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび
報告義務を遵守することが求められる。ただし、1つまたは複数のAEOI制度に関して「報
告外金融機関」(関連するAEOI規則において定義される。)として認められる例外規定に
依拠することができる場合を除く。この場合、CRSに基づく登録要件のみ適用される。ファ
ンドおよび各サブ・ファンドは報告外金融機関に係る例外規定に依拠する提案を行っておら
ず、したがってAEOI規則の全ての要件を遵守する予定である。
AEOI規則は、ファンドおよび各サブ・ファンドに対し、とりわけ(ⅰ)国際仲介者証明
(以下「GIIN」という。)を取得するための内国歳入庁(以下「IRS」という。)への
登録(ただし、米国IGAについてのみ)、(ⅱ)税務情報局への登録およびこれによる「報告
金融機関」としての資格の通知、(ⅲ)CRSに基づく報告金融機関の義務にどのように対処す
るかを規定する、書面による方針および手順の採用および実施、(ⅳ)「報告対象口座」に該当
するかを識別するための、保有口座に対するデュー・ディリジェンスの実施、(ⅴ)税務情報局
に対する当該報告対象口座の情報提供、ならびに(vi)税務情報局に対するCRSコンプライア
ンス・フォームの提出を義務づけている。税務情報局は、毎年、報告を受けた情報を当該報告
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対象口座に関連する海外の財務当局(例えば、米国の報告対象口座であればIRS)に対し自
動的に転送する。
サブ・ファンドに対して課税される可能性のある源泉徴収税については、米国の税務開示制
度も参照されたい。
報告金融機関であり、かつ米国IGAを実施するAEOI規則を遵守するサブ・ファンド
は、米国の外国口座税務コンプライアンス法(以下「米国FATCA」という。)に基づく
デュー・ディリジェンスおよび報告の要件を満たしているものとして扱われ、したがって、米
国FATCAの要件を「遵守したとみなされ」、FATCAの源泉徴収税(現在の割合は
30%)の対象とならず、規則に反する口座の解約を求められない。ケイマン諸島の報告金融機
関は、FATCAの源泉徴収税が課されることを避けるために、米国FATCA上の自らの状
況について、米国の源泉徴収義務者に対する米国の納税申告用紙での自己認証を必要とされる
ことがある。米国IGAの条件の下、金融機関が「重大な不遵守」の結果として(米国IGA
に定義される)不参加金融機関とみなされない限り、米国FATCAの源泉徴収税は、ファン
ドまたはサブ・ファンドに対する支払には課されない。米国IGAを実施するAEOI規則
は、ケイマン諸島の金融機関による口座所有者への支払につき、当該機関に、米国FATCA
を理由とする、またはその他の源泉徴収を行うことを義務づけていない。
投資者は、サブ・ファンドに投資し、および/または投資を継続することにより、サブ・
ファンドに対する追加的な情報提供が必要となる可能性があること、サブ・ファンドによるA
EOI規則の遵守が投資者情報の開示につながる場合があること、ならびに海外の財務当局と
の間で投資者情報が交換される可能性があることを認めているものとみなされる。投資者が要
求された情報を提供しない場合(それによって生じる結果にかかわらず)、受託会社は、対応
措置(対象となる投資者の強制買戻しおよび/または投資者の口座の解約を含むが、これらに
限定されない。)を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める義務を負うことがあり、お
よび/または権利を留保する。税務情報局が発行した指針に従い、サブ・ファンドは、投資家
の口座の開設から90日以内に自己認証が得られない場合、かかる投資家の口座を解約する必要
がある。
上記の対応措置または救済措置の影響を受ける投資者はいずれも、米国IGAもしくはC
RS、AEOI規則またはその他の適用法を遵守するために受託会社によってまたは受託会社
のために講じられた対応措置または求められた救済措置に起因するいかなる形態の損害または
責任についても、受託会社(またはその代理人)に対する請求権を有しない。
④ その他
受益者となる予定の者は、自らに適用されうるその他の法域の税法および規則に関し、自ら
の顧問に相談すべきである。
財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)および国際会計基準審議会(以下「IA
SB」という。)は、近時、ファンドに適用される、税に関するより多くの開示を必要とする
指針を発布した。米国において一般に公正と認められる会計原則を採用するファンドに適用さ
れるFASB解釈指針第48号および国際財務報告基準を採用するファンドに適用される国際会
計基準第12号は、財務諸表に記載される不確実な法人所得税の税務状況の測定および認識に関
する枠組みを規定している。かかる基準の適用により、サブ・ファンドは、法人所得税の負担
を余儀なくされ、これにより純資産価額の計算に悪影響が及ぶことがある。かかる悪影響の結
果、サブ・ファンドへの投資および解約の時期によって、特定の受益者に利益または損害をも
たらすことがある。
特定の支払に関する特定の米国の実質的所有権報告および源泉徴収
2010年に施行された法律に基づき、サブ・ファンドがサブ・ファンドへの直接的および特定
の間接的な米国人投資家に関する身元その他の特定情報をサブ・ファンドの投資者から取得
し、これを米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)へ報告しない限り、原則として払戻不
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能となる30%の米国の源泉徴収税が(a)2013年12月31日より後に行われた特定の米国を源泉と
する支払(利息および配当を含む。)、(b)2014年12月31日より後に行われた米国の株式また
は 債券の処分による手取金総額(以下、(a)および(b)の各々を「源泉徴収対象支払」とい
う。)、および(c)特定の外国の法主体により2016年12月31日より後に行われた特定のパスス
ルー支払(かかる支払が源泉徴収対象支払に帰するとみなされる場合に限る。)に課税され
る。(これらの規定は、サブ・ファンドのレベルではなく(またはかかるレベルに加えて)、
受益者、ファンドおよび/または投資先ファンドのレベルで適用される可能性がある。)サ
ブ・ファンドに対し必要な情報を提供しなかった投資者は、サブ・ファンドの米国投資に直接
的または間接的に起因する支払における自己の持分に関し、原則として30%の源泉徴収税を課
され、サブ・ファンドは、当該投資家によるサブ・ファンドへの投資を終了せざるを得なくな
ることがある。当該法律の施行に関する規則は未だ最終決定されていないため、当該法律を遵
守するためのすべての要件が現時点で明らかになっているわけではなく、実際の報告制度およ
び源泉徴収制度(サブ・ファンドとIRSの間の合意が含まれることがある。)により、サ
ブ・ファンド、ファンド、投資先ファンドまたは受益者にさらなる負担が課されることがあ
る。
投資予定者は、当該法律が自らのサブ・ファンドへの投資に与えうる影響につき、自らの税
務アドバイザーに相談すべきである。
本書に記載される米国連邦税に関連する一切の検討は、本書に記載される取引の促進および
マーケティングのために記載される。かかる検討は、いずれかの者に課される税務上のペナル
ティを回避するために当該者により使用されることを意図しているものではなく、かかる使用
のために記載されるものでもなく、また、そのように使用されてはならない。各受益者は、独
立の税務アドバイザーに対し自らの特定の状況に基づく助言を求めるべきである。
税務一般
特定の法域から得たサブ・ファンドの収益は、配当、利息および場合によりキャピタル・ゲ
インに課される源泉徴収税の対象となることがあり、かかる源泉徴収税は各法域により異な
る。受益者となる予定の者は、自らに適用されうる法域の税法および規則に関し、自らの顧問
に相談すべきである。
本書に記載される税金およびその他の事項は、受益者となる予定の者に対する法律上または税
務上の助言を構成せず、かつそのような助言とみなされてはならない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別及び地域別の投資状況
(2022年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(米ドル) (%)
投資信託 ケイマン諸島 32,086,375.23 99.33
現金・その他の資産(負債控除後) 216,984.61 0.67
32,303,359.84
合計(純資産価額) 100.00
(約4,163百万円)
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下、別段の記載がない限り同
じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年4月末日現在)
簿価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 国・
銘柄名 種類 数量(口) 比率
位 地域名
単価 金額 単価 金額 (%)
World Investment Grade
Bond Fund (A Series Trust
ケイマン 投資
1. 3,752,353,553.12000 0.009609 36,054,970.90 0.008551 32,086,375.23 99.33
of Kokusai Trust) - USD- 諸島 信託
hedged (F) Class
<参考情報>
投資先ファンドの組入上位銘柄
(2022年4月末日現在)
順 利率 投資比率
銘柄名 発行地 種類 償還日
位 (%) (%)
US TREAS BDS 1.75% 08/15/41
1. 米国 国債 1.750 2041/08/15 2.94
MEX BONOS 7.75% 05/29/31/MXN/
2. メキシコ 国債 7.750 2031/05/29 1.92
FRANCE (GOVT 0% 05/25/32/EUR/
3. フランス 国債 0.000 2032/05/25 1.81
POLAND GOV 1.75% 04/25/32/PLN/
4. ポーランド 国債 1.750 2032/04/25 1.77
CANADIAN GO 0.5% 12/01/30/CAD/
5. カナダ 国債 0.500 2030/12/01 1.58
US TREAS BDS 2.25% 05/15/41
6. 米国 国債 2.250 2041/05/15 1.43
US TREAS BDS 2% 11/15/41
7. 米国 国債 2.000 2041/11/15 1.38
ENERGY TRANSFER 4.75% 01/15/26
8. 米国 社債 4.750 2026/01/15 1.09
MPLX LP 2.65% 08/15/30
9. 米国 社債 2.650 2030/08/15 1.01
TOTALENERGIES V/R /PERP//EUR/
10. フランス 社債 1.750 2171/04/04 0.95
(注)投資比率とは、投資先ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。
②【投資不動産物件】
該当事項なし(2022年4月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2022年4月末日現在)。
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(3)【運用実績】
下記の運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
米ドル建 米ドルヘッジクラスおよび豪ドル建 豪ドルヘッジクラスの各クラスは、2010年11月19日
に運用を開始し、ユーロ建 ユーロヘッジクラスは、2012年10月19日に運用を開始した。
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①【純資産の推移】
直近10会計年度末および2022年4月末日前1年間の各月末における純資産の推移は、以下のと
おりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
純資産価額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第2会計年度末
15,027,425.45 1,936,434,043 103.97 13,398
(2012年12月末日)
第3会計年度末
7,374,582.39 950,288,687 96.73 12,465
(2013年12月末日)
第4会計年度末
7,304,634.82 941,275,243 98.29 12,666
(2014年12月末日)
第5会計年度末
18,346,337.70 2,364,109,076 92.84 11,963
(2015年12月末日)
第6会計年度末
18,143,786.28 2,338,008,300 92.01 11,856
(2016年12月末日)
第7会計年度末
17,548,031.61 2,261,239,353 90.88 11,711
(2017年12月末日)
第8会計年度末
15,028,502.15 1,936,572,787 84.74 10,920
(2018年12月末日)
第9会計年度末
17,273,064.79 2,225,807,129 89.17 11,490
(2019年12月末日)
第10会計年度末
22,658,159.72 2,919,730,462 90.19 11,622
(2020年12月末日)
第11会計年度末
23,937,415.57 3,084,575,370 84.07 10,833
(2021年12月末日)
2021年5月末日 26,951,115.83 3,472,920,786 85.91 11,070
6月末日 27,481,282.44 3,541,238,055 86.45 11,140
7月末日 27,725,558.00 3,572,715,404 87.18 11,234
8月末日 27,697,980.54 3,569,161,772 86.52 11,149
9月末日 27,153,146.20 3,498,954,419 85.25 10,985
10月末日 24,881,736.65 3,206,260,585 84.83 10,931
11月末日 24,131,977.25 3,109,646,588 84.61 10,903
12月末日 23,937,415.57 3,084,575,370 84.07 10,833
2022年1月末日 22,890,348.72 2,949,650,336 81.83 10,545
2月末日 22,301,856.49 2,873,817,227 80.02 10,311
3月末日 20,967,861.75 2,701,918,665 77.91 10,039
4月末日 19,421,299.74 2,502,628,684 74.53 9,604
(注)「純資産価額」および「1口当たり純資産価格」の数値は、評価日付で公表された純資産価額および1口当たり純資産
価格を記載しており、財務書類の数値と異なる場合がある。以下同じ。
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<参考情報>
純資産価額および1口当たり純資産価格の推移(2010年11月19日~2022年4月末日)
(注)課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮
定して算出したものであり、公表されている1口当たり純資産価格とは異なる。以下同じ。
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<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
純資産価額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
第2会計年度末
6,201,805.87 568,705,598 106.84 9,797
(2012年12月末日)
第3会計年度末
2,809,454.68 257,626,994 98.43 9,026
(2013年12月末日)
第4会計年度末
2,261,276.93 207,359,094 98.84 9,064
(2014年12月末日)
第5会計年度末
28,900,219.64 2,650,150,141 91.51 8,391
(2015年12月末日)
第6会計年度末
26,768,070.94 2,454,632,105 89.04 8,165
(2016年12月末日)
第7会計年度末
16,998,204.52 1,558,735,354 87.00 7,978
(2017年12月末日)
第8会計年度末
12,691,578.76 1,163,817,772 79.54 7,294
(2018年12月末日)
第9会計年度末
21,668,491.01 1,987,000,626 81.65 7,487
(2019年12月末日)
第10会計年度末
24,446,729.03 2,241,765,052 81.01 7,429
(2020年12月末日)
第11会計年度末
20,824,954.56 1,909,648,333 74.95 6,873
(2021年12月末日)
2021年5月末日 22,579,718.72 2,070,560,207 76.85 7,047
6月末日 22,512,929.14 2,064,435,602 77.29 7,087
7月末日 23,073,877.68 2,115,874,583 77.94 7,147
8月末日 22,908,690.35 2,100,726,905 77.31 7,089
9月末日 22,173,169.35 2,033,279,629 76.09 6,977
10月末日 21,704,755.05 1,990,326,038 75.73 6,944
11月末日 21,478,318.51 1,969,561,807 75.49 6,922
12月末日 20,824,954.56 1,909,648,333 74.95 6,873
2022年1月末日 19,918,563.98 1,826,532,317 72.92 6,687
2月末日 19,292,198.32 1,769,094,586 71.28 6,536
3月末日 18,561,031.85 1,702,046,621 69.37 6,361
4月末日 17,166,162.82 1,574,137,131 66.28 6,078
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
純資産価額および1口当たり純資産価格の推移(2010年11月19日~2022年4月末日)
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<ユーロ建 ユーロヘッジクラス>
純資産価額 1口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
第2会計年度末
600,690.76 81,591,826 1.0029 136
(2012年12月末日)
第3会計年度末
471,727.97 64,074,810 0.9599 130
(2013年12月末日)
第4会計年度末
291,052.54 39,533,667 1.0059 137
(2014年12月末日)
第5会計年度末
321,223.77 43,631,825 0.9768 133
(2015年12月末日)
第6会計年度末
203,142.17 27,592,801 0.9868 134
(2016年12月末日)
第7会計年度末
203,642.18 27,660,717 0.9892 134
(2017年12月末日)
第8会計年度末
170,304.04 23,132,398 0.9268 126
(2018年12月末日)
第9会計年度末
134,702.76 18,296,676 0.9792 133
(2019年12月末日)
第10会計年度末
138,482.99 18,810,145 1.0067 137
(2020年12月末日)
第11会計年度末
613,269.27 83,300,365 0.9630 131
(2021年12月末日)
2021年5月末日 150,970.23 20,506,286 0.9686 132
6月末日 152,292.87 20,685,941 0.9771 133
7月末日 153,911.90 20,905,853 0.9875 134
8月末日 153,094.38 20,794,810 0.9823 133
9月末日 495,688.25 67,329,335 0.9703 132
10月末日 616,380.53 83,722,967 0.9678 131
11月末日 616,300.24 83,712,062 0.9677 131
12月末日 613,269.27 83,300,365 0.9630 131
2022年1月末日 598,213.20 81,255,299 0.9393 128
2月末日 586,419.02 79,653,295 0.9208 125
3月末日 572,046.66 77,701,098 0.8982 122
4月末日 656,352.36 89,152,341 0.8615 117
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
純資産価額および1口当たり純資産価格の推移(2012年10月19日~2022年4月末日)
(注)ユーロ建 ユーロヘッジクラスは、2012年10月19日に運用を開始した。
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②【分配の推移】
直近10会計年度および2022年4月末日前1年間における各月の1口当たりの課税前分配額の推
移は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
米ドル 円
第2会計年度
(2012年1月1日~ 3.60 464
2012年12月末日)
第3会計年度
(2013年1月1日~ 3.60 464
2013年12月末日)
第4会計年度
(2014年1月1日~ 3.60 464
2014年12月末日)
第5会計年度
(2015年1月1日~ 3.60 464
2015年12月末日)
第6会計年度
(2016年1月1日~ 3.60 464
2016年12月末日)
第7会計年度
(2017年1月1日~ 3.60 464
2017年12月末日)
第8会計年度
(2018年1月1日~ 3.60 464
2018年12月末日)
第9会計年度
(2019年1月1日~ 3.60 464
2019年12月末日)
第10会計年度
(2020年1月1日~ 3.60 464
2020年12月末日)
第11会計年度
(2021年1月1日~ 3.60 464
2021年12月末日)
2021年5月 0.30 39
6月 0.30 39
7月 0.30 39
8月 0.30 39
9月 0.30 39
10月 0.30 39
11月 0.30 39
12月 0.30 39
2022年1月 0.30 39
2月 0.30 39
3月 0.30 39
4月 0.30 39
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<参考情報>
米ドル 円
直近1年間累計 3.60 464
設定来累計 40.50 5,219
(注)直近1年間累計とは、2021年5月1日から2022年4月末日までの期間における1口当たりの課税前分配額の累計額であ
る。設定来累計とは、米ドル建 米ドルヘッジクラスおよび豪ドル建 豪ドルヘッジクラスについては、運用開始日である
2010年11月19日から2022年4月末日までの期間、ユーロ建 ユーロヘッジクラスについては、運用開始日である2012年10
月19日から2022年4月末日までの期間における1口当たりの課税前分配額の累計額である。以下同じ。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
豪ドル 円
第2会計年度
(2012年1月1日~ 7.20 660
2012年12月末日)
第3会計年度
(2013年1月1日~ 7.20 660
2013年12月末日)
第4会計年度
(2014年1月1日~ 7.20 660
2014年12月末日)
第5会計年度
(2015年1月1日~ 7.20 660
2015年12月末日)
第6会計年度
(2016年1月1日~ 6.20 569
2016年12月末日)
第7会計年度
(2017年1月1日~ 4.80 440
2017年12月末日)
第8会計年度
(2018年1月1日~ 4.80 440
2018年12月末日)
第9会計年度
(2019年1月1日~ 4.50 413
2019年12月末日)
第10会計年度
(2020年1月1日~ 3.60 330
2020年12月末日)
第11会計年度
(2021年1月1日~ 3.60 330
2021年12月末日)
2021年5月 0.30 28
6月 0.30 28
7月 0.30 28
8月 0.30 28
9月 0.30 28
10月 0.30 28
11月 0.30 28
12月 0.30 28
2022年1月 0.30 28
2月 0.30 28
3月 0.30 28
4月 0.30 28
<参考情報>
豪ドル 円
直近1年間累計 3.60 330
設定来累計 64.10 5,878
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<ユーロ建 ユーロヘッジクラス>
ユーロ 円
第2会計年度
(2012年10月19日~ 0.0000 0.00
2012年12月末日)
第3会計年度
(2013年1月1日~ 0.0060 0.81
2013年12月末日)
第4会計年度
(2014年1月1日~ 0.0060 0.81
2014年12月末日)
第5会計年度
(2015年1月1日~ 0.0060 0.81
2015年12月末日)
第6会計年度
(2016年1月1日~ 0.0060 0.81
2016年12月末日)
第7会計年度
(2017年1月1日~ 0.0060 0.81
2017年12月末日)
第8会計年度
(2018年1月1日~ 0.0060 0.81
2018年12月末日)
第9会計年度
(2019年1月1日~ 0.0060 0.81
2019年12月末日)
第10会計年度
(2020年1月1日~ 0.0060 0.81
2020年12月末日)
第11会計年度
(2021年1月1日~ 0.0060 0.81
2021年12月末日)
2021年5月 0.0005 0.07
6月 0.0005 0.07
7月 0.0005 0.07
8月 0.0005 0.07
9月 0.0005 0.07
10月 0.0005 0.07
11月 0.0005 0.07
12月 0.0005 0.07
2022年1月 0.0005 0.07
2月 0.0005 0.07
3月 0.0005 0.07
4月 0.0005 0.07
<参考情報>
ユーロ 円
直近1年間累計 0.0060 0.81
設定来累計 0.0560 7.61
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③【収益率の推移】
直近10会計年度における収益率の推移は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
(注)
収益率
第2会計年度 7.57%
第3会計年度 -3.50%
第4会計年度 5.33%
第5会計年度 -1.88%
第6会計年度 2.98%
第7会計年度 2.68%
第8会計年度 -2.79%
第9会計年度 9.48%
第10会計年度 5.18%
第11会計年度 -2.79%
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(ユーロ建 ユーロヘッジクラス
の第2会計年度については、1口当たり当初発行価格(1ユーロ)とする。)
以下、別段の記載がない限り同じ。
<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
収益率
第2会計年度 11.14%
第3会計年度 -1.13%
第4会計年度 7.73%
第5会計年度 -0.13%
第6会計年度 4.08%
第7会計年度 3.10%
第8会計年度 -3.06%
第9会計年度 8.31%
第10会計年度 3.63%
第11会計年度 -3.04%
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<ユーロ建 ユーロヘッジクラス>
収益率
第2会計年度 0.29%
第3会計年度 -3.69%
第4会計年度 5.42%
第5会計年度 -2.30%
第6会計年度 1.64%
第7会計年度 0.85%
第8会計年度 -5.70%
第9会計年度 6.30%
第10会計年度 3.42%
第11会計年度 -3.74%
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<参考情報>
年間収益率の推移
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
以下、本<参考情報>において同じ。
(注2)2022年については、1月1日から4月末日までの収益率を記載している。以下、本<参考情報>において同じ。
(注3)サブ・ファンドおよび各クラスにベンチマークはない。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
直近10会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに当該会計年度末日現在の受益証券の発
行済口数は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
154,205 108,176 144,543
第2会計年度
(154,205) (108,176) (144,543)
19,954 88,256 76,241
第3会計年度
(19,954) (88,256) (76,241)
26,462 28,387 74,316
第4会計年度
(26,462) (28,387) (74,316)
171,149 47,853 197,612
第5会計年度
(171,149) (47,853) (197,612)
78,138 78,567 197,183
第6会計年度
(78,138) (78,567) (197,183)
61,165 65,248 193,100
第7会計年度
(61,165) (65,248) (193,100)
28,204 43,959 177,345
第8会計年度
(28,204) (43,959) (177,345)
47,811 31,449 193,707
第9会計年度
(47,811) (31,449) (193,707)
83,528 26,014 251,221
第10会計年度
(83,528) (26,014) (251,221)
108,732 75,205 284,748
第11会計年度
(108,732) (75,205) (284,748)
(注1)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
(注2)第2会計年度のユーロ建 ユーロヘッジクラスの販売口数には、当初申込期間中に販売された販売口数を含む。以下同
じ。
(注3)評価日付で公表された販売及び買戻しの実績、ならびに発行済口数を記載しており、財務書類の数値と異なる場合が
ある。以下同じ。
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<豪ドル建 豪ドルヘッジクラス>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
66,709 58,028 58,047
第2会計年度
(66,709) (58,028) (58,047)
11,755 41,260 28,542
第3会計年度
(11,755) (41,260) (28,542)
25,480 31,145 22,877
第4会計年度
(25,480) (31,145) (22,877)
307,951 15,025 315,803
第5会計年度
(307,951) (15,025) (315,803)
138,596 153,763 300,636
第6会計年度
(138,596) (153,763) (300,636)
21,190 126,453 195,373
第7会計年度
(21,190) (126,453) (195,373)
12,230 48,045 159,558
第8会計年度
(12,230) (48,045) (159,558)
129,040 23,208 265,390
第9会計年度
(129,040) (23,208) (265,390)
66,648 30,280 301,758
第10会計年度
(66,648) (30,280) (301,758)
66,831 87,021 281,568
第11会計年度
(66,831) (87,021) (281,568)
<ユーロ建 ユーロヘッジクラス>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
598,950 0 598,950
第2会計年度
(598,950) (0) (598,950)
197,910 305,410 491,450
第3会計年度
(197,910) (305,410) (491,450)
27,900 230,000 289,350
第4会計年度
(27,900) (230,000) (289,350)
122,660 83,150 328,860
第5会計年度
(122,660) (83,150) (328,860)
0 123,000 205,860
第6会計年度
(0) (123,000) (205,860)
0 0 205,860
第7会計年度
(0) (0) (205,860)
40,000 62,100 183,760
第8会計年度
(40,000) (62,100) (183,760)
0 46,200 137,560
第9会計年度
(0) (46,200) (137,560)
0 0 137,560
第10会計年度
(0) (0) (137,560)
499,300 0 636,860
第11会計年度
(499,300) (0) (636,860)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売
管理会社は受託会社の同意のもと、随時、管理事務代行会社に対して、適格投資家(後記「適格投
資家」の項を参照のこと。)による買付けにつき異なるクラス(各クラスはファンドの1つのサブ・
ファンドに帰属する。)の受益証券を発行する権限を付与する。サブ・ファンドの各クラスからの発
行手取金は、サブ・ファンドに帰属する。サブ・ファンドは、複数のクラスから買付代金を受領する
ことができる。サブ・ファンドに帰属する各クラスの受益証券は、サブ・ファンドの資産のみに対す
る不可分の持分を表章する。受託会社および管理会社は、その裁量により、追加的なサブ・ファンド
および/またはサブ・ファンドの受益証券クラスを随時設定することができる。
適格投資家は、受益証券を購入するために、管理事務代行会社に買付申込書を提出し、本書に定め
る期限までに受領されるように本書に定める受益証券の購入金額の資金を送金しなければならない。
受託会社、管理会社、管理事務代行会社および/または販売会社は、マネー・ロンダリングを防止
する自らの義務の一環として、受益証券を申し込む個人または法人の身元の詳細な証明を要求するこ
とができる。
例えば、会社は、会社設立証明書(および名称変更証明書)の謄本、基本定款および通常定款(ま
たはこれに相当するもの)、ならびに、すべての取締役の氏名、役職、生年月日、住所および営業用
住所を提出することが要求されることがある。
受託会社、管理会社、管理事務代行会社および/または販売会社は、申込者の身元を確認するため
に必要な情報を要求する権利を有する。証明目的で要求された情報の提出を申込者が遅滞した場合ま
たはかかる情報を提出しなかった場合、管理事務代行会社および販売会社は、申込みおよびそれに関
連する買付金の受諾を拒絶することができる。
発行価格
受益証券は、適用される取引日現在の当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格(後記「3 資
産管理等の概要(1)資産の評価 ①純資産価格の計算」の項を参照のこと。)に相当する発行価格
で申込みが可能である。
最低申込単位
最低申込単位は、1口である。適用法に従い、管理会社の裁量により、一般的にまたは特定の場合
について、かかる最低申込単位を変更することができる。
申込み
サブ・ファンドの受益証券は、各取引日において、関連する申込注文が受諾された当該取引日の関
連するクラス受益証券の1口当たり純資産価格で発行される。
特定の取引日に取り扱われるためには、管理会社が別段の合意をしない限り、取得申込書類が、当
該取引日のルクセンブルグ時間午後1時(以下「指定時刻」という。)までに管理事務代行会社に受
領されなければならない。指定時刻を過ぎた後に受領された取得申込みは、翌取引日に受領されたも
のとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、適用される取引日(当該取引日を含む。)から
4営業日目に保管会社により受領されなければならない。
受益証券の発行に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確
認書が、管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されるこ
とを条件とする。
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申込み
の全部または一部を拒絶する権利を有する。
受益者は、ケイマン諸島犯罪収益法(改正済)(随時改正される。)および管理事務代行会社に適
用あるマネー・ロンダリング防止法の要求に従い、マネー・ロンダリング防止手続の遵守を要求され
る。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(販売会社が放棄しない限り)発行価格の3%(税別)を上限とする申込手数料が課される。当該
申込手数料は、販売会社により留保される。
適格投資家
ファンドに対する投資勧誘を米国および/もしくはEUにおいて、または米国および/もしくはE
Uから行うことはできない。
直接的または間接的に米国、その領土もしくは属領またはその管轄権に服する地域において、また
は以下に定義される「米国人」に対して直接的または間接的に、受益証券の販売または譲渡を行うこ
とは禁じられている。
ある投資予定者が米国人に該当するか否かを判断するためには、いくつかの要素について判断が行
われる。
「米国人」とは、以下に定められる者をいう。
① 自然人または法人であって、米国証券法(改正済)のレギュレーションSに定める米国人に該
当する者。後記別紙B「レギュレーションSに定める米国人の定義」を参照のこと。
② 自然人であって、米国市民または「外国人居住者」(随時施行中の米国所得税法に定められ
る。)。現在のところ、米国所得税法に定められる「外国人居住者」には、一般に以下の(イ)ま
たは(ロ)に該当する自然人が含まれる。
(イ)米国移民局が発行した外国人登録カード(いわゆる「グリーン・カード」)を保有している
者。
(ロ)「実質滞在」基準に該当する者。「実質滞在」基準は、一般に、(a)ある自然人が、ある年
に31日以上米国に滞在し、かつ(b)かかる者が同年に米国に滞在した日数、その前年に米国に滞
在した日数の3分の1、およびその2年前に米国に滞在した日数の6分の1の合計が183日以上
である場合に充足される。
③ 自然人以外の者であって、(イ)米国においてもしくは米国もしくは州の法律に基づいて組織さ
れ設立された、および/または米国に主たる事業の場所を有している会社、パートナーシップま
たはその他の法主体、(ロ)(a) 米国の裁判所がその管理について主たる監督権限を行使すること
ができ、かつ(b) 一もしくは複数の米国人がすべての重要な意思決定を支配する権限を有する信
託、ならびに/または(ハ)資金源の如何にかかわらず、その所得が米国所得税法の適用を受ける
財団。
受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社および/または販売会社に対して、米国人によ
り受益証券が取得されないこと、またいつでも直接的または間接的に米国人の勘定で受益証券が保有
されないこと等を証明することが求められる。受益者は、かかる情報に変更があった場合には直ちに
管理事務代行会社に連絡しなければならない。
信託証書上、受益証券の取得および/または保有がいずれかの国もしくは政府の法律もしくは要件
に違反することとなる者を含む非適格投資家に対して直接的または間接的に、受益証券の販売または
譲渡を行うことは禁じられている。疑義を避けるために付言すると、非適格投資家には、以下に定義
される「欧州人」が含まれる。
EUは、次の27か国により構成されるものと定義されている。すなわち、オーストリア、ベル
ギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンラン
ド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、
ルクセンブルグ、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイ
ン、スウェーデンおよびオランダ(以下「EU加盟国」と総称する。)である。
ある投資予定者が欧州人に該当するか否かを判断するためには、いくつかの要素について判断が行
われる。
「欧州人」とは、以下に定められる者をいう。
① 自然人であって、いずれかのEU加盟国の市民または「外国人居住者」であって、一または複
数のEU加盟国の所得税の課税を受ける者。「外国人居住者」には、一般に次の(イ)または(ロ)
に該当する自然人が含まれる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(イ)いずれかのEU加盟国の権限を有する政府機関が発行したパスポートもしくは外国人ID
カードを保有している者。
(ロ)前暦年に183日以上EUに滞在した者。
② 自然人以外の者であって、(イ)いずれかのEU加盟国においてもしくはいずれかのEU加盟国
の法律に基づいて組織され設立され、および/またはEU加盟国に主たる事業の場所を有してい
る会社、パートナーシップまたはその他の法主体、(ロ)(a) いずれかのEU加盟国に所在する裁
判所がその管理について主たる監督権限を行使することができ、かつ(b) 前記①に該当する一も
しくは複数の者がすべての重要な意思決定を支配する権限を有する信託、ならびに/または(ハ)
資金源のいかんにかかわらず、その所得がEU加盟国の所得税法の適用を受ける財団。
受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社および/または販売会社に対して、欧州人によ
り受益証券が取得されないこと、またいつでも直接的または間接的に欧州人の勘定で受益証券が保有
されないことなどを証明することが求められる。受益者は、かかる情報に変更があった場合には直ち
に管理事務代行会社または販売会社に連絡しなければならない。
受託会社、管理会社、販売会社または管理事務代行会社は、その絶対的な裁量により受益証券の申
込みを拒絶することができる。
前記を前提として、ファンドの適格投資家とは、適格投資家として後記「別紙A 定義」において
定義される者をいう。
マネー・ロンダリング防止手続
マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与を防止する責任の一環として、受託会社は、マネー・ロ
ンダリング防止手続を採用および維持する義務を負い、また、受託会社、管理会社、管理事務代行会
社もしくは販売会社またはファンドのその他の業務提供者の一切は、受託会社に代わり、受益者の身
元、対象口座の実質的受益者および支払源の詳細な確認を要求することができる。
マネー・ロンダリング防止ならびにテロおよび大量破壊兵器拡散への資金供与(拡散金融)対策
マネー・ロンダリング防止ならびにテロリストおよび拡散金融対策を目的とする制定法または規則
を遵守するために、受託会社は、手続を採用および維持するよう求められ、身元、その実質的受益者
またはそれを支配する者の身元(該当する場合)および資金源を確認する証拠を提出するよう申込者
に請求することができる。許容される場合には、一定の条件に従って、受託会社は、これらの手続の
維持(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)を適切な者(以下「AML担当者」という。)
に委任することもできる。
受託会社(ならびに受託会社のために行為する管理事務代行会社および/またはAML担当者)
は、受益証券の申込者(すなわち、受益証券に対する権利の申込者または譲受人)の身元、その実質
的受益者またはそれを支配する者の身元(該当する場合)および申込金の支払源を確認するために必
要な情報を要求する権利を有する。状況が許す場合には、受託会社(または受託会社のために行為す
る管理事務代行会社)は、適用ある法律に基づき例外が適用される場合、完全なデュー・ディリジェ
ンスが要求されないことを納得することがある。ただし、受益証券からの一切の代金の支払または受
益証券に対する権利の移転の前に、詳細な確認情報が要求されることがある。
申込者または譲受人の側が身元確認のために要求された情報の提出を怠るか、遅延した場合、受託
会社(ならびに受託会社のために行為する管理事務代行会社および/またはAML担当者)は、申込
みの受諾を拒絶することができ、または申込みがすでに行われているときには、その持分を停止もし
くは買戻しすることができ、かかる場合、受領された資金は、受益証券の申込者の費用およびリスク
負担により、当初出金された口座に利息を付さずに返却される。
受託会社ならびに受託会社のために行為する管理事務代行会社および/またはAML担当者は、受
益者に対する支払が適用ある法令への不遵守となる疑義があるかもしくは不遵守となると助言されて
いる場合、または受託会社、管理事務代行会社および/またはAML担当者が適用ある法令の遵守を
確保するために支払の拒絶が必要もしくは適切であると考えられる場合、当該受益者に対する支払を
拒絶する権利も留保する。
CIMAは、ファンドまたはサブ・ファンドによるマネー・ロンダリング防止規則(随時改正され
る。)の規定違反に関してファンドまたはサブ・ファンドに対して、また、当該違反について同意も
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しくは共謀した場合、またはその怠慢が当該違反の原因となったことが証明された場合、ファンドま
たはサブ・ファンドの受託会社、管理会社または管理事務代行会社に対して、多額の過料を課す裁量
権 を有する。かかる過料がファンドまたはサブ・ファンドにより支払われる場合、ファンドまたはサ
ブ・ファンドは、かかる過料およびそれに伴う手続の費用を負担する。
ケイマン諸島の者が、他の者が犯罪行為に従事していること、またはテロもしくはテロリストの資
金供与および財産に関与していることを知りもしくは疑義を有し、またはかかる認識もしくは疑義に
対する合理的な根拠を有している場合であって、かかる認識または疑義に関する情報を規制されたセ
クターにおける業務もしくはその他の取引、専門業務、事業または雇用の遂行過程において得た場
合、その者は、かかる認識または疑義につき、開示が犯罪行為またはマネー・ロンダリングに関する
ものである場合にはケイマン諸島犯罪収益法(改正済)(随時改正される。)に基づいてケイマン諸
島金融報告庁(以下「FRA」という。)に対して、また、開示がテロ行為、もしくはテロリストの
資金調達および財産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロ防止法(改正済)(随時改正さ
れる。)に基づいて巡査以上の階級の警察官またはFRAに対して通報する義務を負う。かかる通報
は、法律等で課された情報の秘匿または開示制限の違反と取り扱われない。
申込みにより、申込者は、申込者自身のために、ならびに実質的受益者およびそれを支配する者の
ために、およびそれらの者に代わり、受託会社および受託会社のために行為する管理事務代行会社に
よる、規制機関およびその他の要求者に対する、ケイマン諸島およびその他の法域の両地におけるマ
ネー・ロンダリング、税務情報交換、規則および類似する事項に関する申込者についての一切の情報
の開示に同意する。
投資者は、受託会社または管理事務代行会社に問い合わせることにより、サブ・ファンドの現在の
マネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリング・レポーティン
グ・オフィサーおよびデュプティ・マネー・ロンダリング・レポーティング・オフィサーに関する詳
細(連絡先の詳細を含む。)を入手することができる。
情報請求
受託会社またはケイマン諸島に所在するその取締役もしくは代行者は、金融庁法(改正済)に基づ
き、当該当局もしくは機関のためにもしくは公認の海外規制当局のために、該当する法律に基づく規
制当局(例えばケイマン諸島金融庁)もしくは代行機関もしくは政府当局もしくは代行機関からの情
報請求に従い、または税務情報庁法(改正済)ならびに関連する規則、合意、取決めおよび覚書に基
づく税務情報当局からの情報請求に従い、情報(受益者に関する情報、ならびにその実質的受益者お
よびそれを支配する者に関する情報(該当する場合)を含み、これに限定されない。)の提供を強制
されることがある。かかる法律に基づく秘密情報の開示は、秘密保持義務の違反とはみなされないも
のとし、一定の場合には、受託会社およびその取締役または代行者は、請求があった旨を開示するこ
とを禁止される場合がある。
制裁
ファンドおよびサブ・ファンドは、適用される制裁制度の対象企業、個人、組織および/または投
資対象との取引を制限する法律に服する。
各申込者および受益者は、受託会社、管理会社、管理事務代行会社および販売会社または受託会社
のその他の業務提供者の一切に対し、その実質的受益者、それを支配する者または権限を有する者
(以下「関係者」という。)(もしいれば)が(ⅰ)米国財務省の外国資産管理局(以下「OFA
C」という。)により維持される、またはEU、英国(以下「UK」という。)(後者は法規命令に
よりケイマン諸島にも及ぶ。)の規則および/もしくはケイマン諸島の制定法に従った、制裁対象企
業または個人の一切のリストに名前が挙げられていないこと(ⅱ)国際連合、OFAC、EU、UK
および/またはケイマン諸島によって課される制裁の対象となる国または領域に、経営上の拠点また
は所在がないこと、または(ⅲ)それ以外の形で国際連合、OFAC、EU、UK(後者は法規命令
によりケイマン諸島にも及び、これを含む。)またはケイマン諸島によって課される制裁の対象では
ないこと(以下、併せて「制裁対象」という。)、および知っている限りまたは信じる限りでは当て
はまらないことを継続的に表明するよう求められる。
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申込者または関係者が制裁対象であるまたは制裁対象となる場合、受託会社または管理会社は、直
ちにかつ申込者への通知無く、申込者が制裁対象から外れるまでまたは適切な法の下で取引を継続す
る権限を得るまで(以下「制裁対象者事由」という。)、申込者とのそれ以降の取引および/または
申 込者のファンドに対する権利を停止するよう求められる可能性がある。受託会社および管理会社、
名義書換事務代行会社、販売会社ならびに一切の下請販売会社または受託会社のその他の業務提供者
の一切は、制裁対象者事由の結果申込者に発生したいかなる負債、コスト、費用、損害および/また
は損失(一切の直接、間接または結果的損失、利益の損失、収益の損失、評判の損失、すべての利
息、罰金および訴訟費用ならびにすべてのその他の専門的なコストおよび費用を含み、これに限定さ
れない。)について、一切責任を負わないものとする。
ケイマン諸島のデータ保護
ケイマン諸島政府は2019年9月30日、データ保護法(改正済)(以下「DPA」という。)を施行
した。DPAは、国際的に受け入れられているデータ・プライバシー原則に基づき、サブ・ファンド
にかかる法的要件を導入するものである。
投資予定者は、サブ・ファンドへの投資、ならびにサブ・ファンドおよびその関連会社および/ま
たは委託先との関連相互作用(申込契約の完了を含み、また、該当する場合、電子通信または電話の
記録を含む。)によって、または、投資者に関わりのある個人(例:取締役、受託者、従業員、代表
者、株主、投資者、顧客、実質的受益者または代理人)に係る個人情報を受託会社に提供することに
よって、当該個人が受託会社ならびにその関連会社および/または委託先(管理事務代行会社を含む
が、これに限定されない。)に対し、DPAにおける個人データの定義に該当する一定の個人情報を
提供することになる点に留意すべきである。受託会社は、当該個人データのデータ管理者として行為
するものとし、その関連会社および/または委託先(例:管理事務代行会社、投資運用会社またはそ
の他)は、データ処理者(または、状況によって、自己の権利によるデータ管理者)として行為す
る。
サブ・ファンドへの投資および/またはサブ・ファンドへの投資継続により、投資者は上記を詳細
に読み、理解したものとみなされる。
DPAの監督については、ケイマン諸島の行政監察機関が責任を負っている。ファンドまたはサ
ブ・ファンドによるDPA違反がある場合、行政監察官による強制措置がとられる可能性があり、こ
れには改善命令の発動、罰金の徴収または刑事告発が含まれる。
(2)日本における販売
日本においては、申込期間中の各取引日かつ日本における販売会社または販売取扱会社の営業日
に、受益証券の募集が行われる。日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座
約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基
づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者は、口座約款に基づき、原則
として申込注文の成立を日本における販売会社または販売取扱会社が確認した日(以下「国内約定
日」という。)(通常、取得申込みが受け付けられた取引日の翌国内営業日)から起算して4国内営
業日目までに(ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が日本の投資者との間で別途取り
決める場合を除く。)、申込金額および申込手数料を日本における販売会社または販売取扱会社に支
払う。
発行価格は、管理事務代行会社により取得申込みが受け付けられた取引日現在の当該クラスの受益
証券1口当たり純資産価格に相当する発行価格である。
なお、日本における販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、上記の払込日以前に申込
金額等の支払を投資者に依頼する場合がある。
日本の投資者は、原則として、取引日の午後3時(日本時間)まで取得の申込みをすることができ
る。
受益証券は、各取引日に、管理事務代行会社が受領した取得申込みに対して発行することができ
る。日本における販売会社または販売取扱会社は、原則として、当該取引日の指定時刻までに、日本
の投資者によりなされた取得申込を管理事務代行会社に取り次ぐものとする。
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申込単位は、1口以上1口単位である。ただし、管理会社は、適用法に従い、管理会社の裁量によ
り、一般的に、または特定の場合について、上記の申込単位を変更することができる。具体的な申込
単 位については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会のこと。
(日本における販売会社または販売取扱会社が放棄しない限り)発行価格の3.30%(税抜3%)を
上限とする申込手数料(受益証券1口当たり)が課される。具体的な申込手数料の料率または金額に
ついては、日本における販売会社または販売取扱会社に照会のこと。当該申込手数料は、日本におけ
る販売会社または販売取扱会社により留保される。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる2022年6月30日現在の消費税に相当する料率(10%)を加算した料率を
表記している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。
投資者は、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託した場合、申込金額
および申込手数料の支払と引換えに、取引残高報告書または他の通知書を日本における販売会社また
は販売取扱会社から受領する。申込金額および申込手数料の支払は、円貨または各クラスの表示通貨
によるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社または販売取扱会社は、サブ・ファン
ドの純資産が1億円未満となる等、同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投
資信託受益証券の選別基準」に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を
行うことができない。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し
受益者は、いずれかの取引日に自己の受益証券の全部または一部を買い戻すことができる。受益証
券の買戻しの申込みが取引日に処理されるためには、当該申込みは、取引日の指定時刻前に管理事務
代行会社により受領されなければならない。指定時刻後に受領された申込みは、翌取引日に受領され
たものとみなされる。
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量で、受益証券の買戻請求の
全部または一部を拒絶する権利を留保する。
買戻請求は、管理会社が別途同意しないかぎり、受益者により取り消すことができない。
受益証券の買戻価格は、買戻請求が受諾された取引日現在の当該クラスの受益証券1口当たり純資
産価格とする。管理事務代行会社は、該当する場合、買戻しを行う受益者に送金された買戻代金から
第三者手数料または源泉徴収税を控除することができる。
買戻しは1口単位で行われなければならない。
買戻代金の支払は通常、適用される取引日(当該取引日を含む。)から4営業日目に行われるかま
たは関係する市場において銀行が決済を行っていない場合においては該当する取引日後可能な限り速
やかに行われる。
管理会社は、受益者に対して支払われる買戻代金の全部または一部を控除して、信託証書の規定に
基づいて当該受益者の受託会社に対する期限の到来した未払金と相殺することができる。管理会社
は、受益証券に関する買戻代金またはその他の支払から、税金、手数料またはその他のあらゆる性質
の賦課金について、法律上、受託会社または管理会社が支払わなければならないか支払う可能性があ
るその他の金額を控除することができる。
買戻代金(送金手数料控除後)の支払は、通常、関連するクラスの表示通貨により、関連する取引
日後合理的に可能な限り速やかに、また原則として、関連する取引日から起算して4営業日以内に行
われる。
買戻請求は、現金により充足される。
受託会社、管理会社または管理事務代行会社は、その絶対的な裁量により、受益者に対する買戻代
金の支払がいずれかの関連法域におけるいずれかの者によるFATCAまたはマネー・ロンダリング
防止法の抵触もしくは違反を招く可能性があると疑義を抱く場合、もしくは抵触もしくは違反となる
と助言されている場合、または受託会社、管理会社もしくは管理事務代行会社によるいずれかの関連
法域のマネー・ロンダリング防止法の遵守を確保するために買戻代金の支払の拒絶が必要である場
合、当該受益者に対する買戻代金の支払を拒絶することができる。
サブ・ファンドに適用される一定の規定に従い、いずれかの取引日における買戻請求の合計がサ
ブ・ファンドの発行済受益証券の10%(または管理会社が決定するその他の割合もしくは金額)を超
える場合、管理会社は、①買戻請求を満たすために十分な資産を換金するまで、すべての受益証券の
買戻しを延期するか、または②買い戻されるサブ・ファンドの受益証券の総口数をサブ・ファンドの
発行済受益証券の10%(または管理会社が決定するその他の割合もしくは金額)に制限すること(か
かる場合、受益者の請求は、比例按分して減じられ、残りの部分は、その後の取引日に、その後の買
戻請求に優先して買い戻される。)を選択することができる。
買戻しを行う受益者が、買い戻される受益証券の最終的な純資産価額を超過する買戻代金を受領し
た場合には、管理会社は、追加の支払なしに、受益者から超過分と同額の純資産価額を有する口数の
受益証券を追加的に買い戻す権利を有する。受益者が保有するすべての受益証券を買い戻した場合、
管理会社は、支払われた超過額を受益者に返還させる権利を有する。
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受益証券の強制的買戻し
管理会社は、適切と判断する書面による通知を行った上で、いつでもその単独の裁量に基づき、理
由の如何を問わず(受益証券の併合、転換または均一化を実施する場合を含むがこれらに限定されな
い。)、発行済受益証券の全部または一部を関連する取引日において買戻価格または管理会社が決定
するその他の価格で買い戻すことができる。
上記の一般性を損なうことなく、管理会社が、いずれかの受益証券が次に掲げる者によって直接ま
たは実質的に保有されていることを知り、またはそのように信じる理由がある場合、管理会社は、①
かかる者に対して、当該受益証券を保有する適格を有する者に対して受益証券を譲渡することを要求
する通知(管理会社が適切と考える様式による。)を行うか、または②書面により当該受益証券の買
戻しを請求するかのいずれかを行う権利を有する。かかる通知を受領した者が30日以内に当該受益証
券を譲渡せず、または管理会社に買戻請求を提出しない場合、管理会社は、かかる者が保有するすべ
ての受益証券を強制的に買い戻すことができる。
(イ)ある者がいずれかの国または政府機関の法律または要件に違反しており、かかる違反により、受
益証券を保有する適格を失うこととなり、その結果、サブ・ファンド、受託会社または管理会社
が、かかる違反がなければ負担することがなかったであろう税務上その他の義務もしくは何らかの
不利益を負担することとなりうる場合における、かかる者
(ロ)適格投資家ではない者、または適格投資家ではない者に代わり、もしくはその利益のために受益
証券を取得した者
(ハ)ある者に関する事由により、サブ・ファンド、受託会社または管理会社が、かかる事由がなけれ
ば負担することがなかった税務上の義務または何らかの法律上、金銭上、規制上もしくは重大な行
政上の不利益を負担することとなると受託会社または管理会社が判断する場合における、かかる者
(2)日本における買戻し
日本における投資者は、取引日かつ日本における販売会社または販売取扱会社の営業日に限り、日
本における販売会社または販売取扱会社を通じ、管理事務代行会社に対して買戻しを請求することが
できる。買戻請求の受付時間は、原則として午後3時(日本時間)までとする。買戻しは、各取引日
に行われる。
買戻価格は、管理事務代行会社により、買戻請求が受け付けられた取引日における当該クラスの受
益証券1口当たり純資産価格である。
買戻請求は1口単位で行わなければならない。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社
は、これと異なる単位を定めることができる。日本における販売会社または販売取扱会社は、原則と
して、取引日の午後1時(ルクセンブルグ時間)までに買戻請求を管理事務代行会社に取り次がなけれ
ばならない。
日本の投資者に対する買戻代金の支払は、口座約款に基づき、円貨または各クラスの表示通貨によ
り、原則として国内約定日(通常、買戻請求が受け付けられた取引日の翌国内営業日)から起算して
4国内営業日目に日本における販売会社または販売取扱会社を通じて行われる(ただし、日本におけ
る販売会社または販売取扱会社が日本の投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
買戻し手数料は課されない。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
各サブ・ファンドの純資産価額および各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、管理事務
代行会社によって、サブ・ファンドの受益証券の表示通貨により各評価日付で計算される。純資
産価額は、信託証書の規定のほかアメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則に基
づき決定される、サブ・ファンドの全資産から全債務を控除した額と等しいものとする。
サブ・ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
(イ)すべての手元現金、預金またはコール資金(その経過利息を含む。)、および発生済み
であるが未受領の配当またはその他の分配金
(ロ)すべての投資対象
(ハ)すべての為替手形、請求払手形、約束手形および受取勘定
(ニ)受託会社により決定されるサブ・ファンドの初期費用(ただし、当該初期費用が償却さ
れていない場合に限る。)
(ホ)受託会社により随時評価され決定される、サブ・ファンドに帰属するその他一切の資産
(前払費用を含む。)
サブ・ファンドに帰属する債務は、以下を含むものとみなされる。
(イ)すべての為替手形、手形および買掛金
(ロ)日々計算される、未払いおよび/または発生済みの一切の費用(管理会社または当該サ
ブ・ファンドの投資顧問会社に対する発生済みまたは支払期限の到来した業績連動報酬を
含む。)
(ハ)その種類および性質を問わず、受託会社の裁量において、公課・費用等の引当金を含む
がこれらに限定されないサブ・ファンドに帰属するその他一切の債務(受託会社が決定す
る偶発債務に関する金額を含む。)
サブ・ファンドの費用または債務は、管理会社が決定する期間で償却することができ、未償却
の金額は、いつでも、サブ・ファンドの資産とみなされる。
各サブ・ファンドの資産の価値は、以下のとおり決定される。
(イ)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日からの
経過利息を加えた金額で評価される。
(ロ)ディスカウントまたはプレミアム付の価格で取得された預金証書は、これらに関する通
常の取引慣行に基づき評価される。
(ハ)宣言されまたは既に発生しかつ未受領の前払費用、現金配当および利息の価値は、その
全額とみなされる。ただし、管理会社がかかる費用等が全額支払われまたは受領される可
能性が低いと判断する場合にはこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の
価値を反映するため、管理会社が適切と考える割引を行った上で決定される。
(ニ)証券取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される投資対象
は、入手可能な最終価格で評価される。ただし、証券取引所に上場されているものの、当
該証券取引所の市場外または店頭市場においてプレミアム付またはディスカウントで取得
または取引されている投資対象の価値は、当該投資対象の評価日現在のプレミアムまたは
ディスカウントの水準を考慮した上で評価される。
(ホ)未上場有価証券は、投資顧問会社が適切であると判断する要因(同一または類似の有価
証券の直近の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付業者から入手した評価
情報を含む。)を考慮した上で、投資顧問会社により誠実に決定される公正な市場価格で
評価される。
(ヘ)決済会社において扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所に
おいて扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品
は、当該決済会社、取引所または金融機関により値付けされた直近の公式の決済価格を参
照して評価される。
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(ト)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含
まれている場合を除く。)
(チ)前記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または管理会
社が当該評価方法が実行可能または適切ではないと考える場合、管理事務代行会社は、投
資顧問会社と協議の上、かかる状況において公平であると管理会社が考える評価方法を誠
実に使用する権利を有する。
各サブ・ファンドの年次監査は、ファンドの独立監査人により行われる。
投資予定者は、サブ・ファンドの保有投資対象の評価には不確実性が伴うため、当該投資対象
について与えられた評価額が不正確であったと証明された場合、サブ・ファンドの純資産価額に
不利な影響を与えることがあることを認識すべきである。不誠実または明白な誤りの場合を除
き、管理会社、管理事務代行会社または投資顧問会社(適用ある場合)の評価に関する決定は、
最終的なものであり、すべての受益者を拘束する。
米ドル建受益証券および豪ドル建受益証券の各クラスの純資産価額および受益証券1口当たり
純資産価格は、管理事務代行会社により、各営業日の営業終了時点(または管理会社が決定する
その他の時点)において小数第2位未満を四捨五入して計算される。
ユーロ建 ユーロヘッジクラスの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、管理事務
代行会社により、各営業日の営業終了時点(または管理会社が決定するその他の時点)におい
て、小数第4位未満を四捨五入して計算される。
② 純資産価格の計算の停止
いずれかのクラスの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/または
いずれかのクラスの受益証券の発行および/もしくは買戻しは、管理会社が、その単独の裁量に
より、次に掲げる期間を含め、いかなる理由に基づいても停止することができる。
(イ)通常の休日および週末以外に、サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象が値付け
されている証券取引所が閉鎖されている期間、または当該証券取引所における取引が制限もし
くは停止されている期間
(ロ)緊急事態またはサブ・ファンドの投資対象の評価もしくは処分が合理的に実行可能ではない
か、またはサブ・ファンドの受益者に重大な不利益を生じると管理会社が判断する事態が継続
している期間
(ハ)サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象の価格もしくは価値、前記の証券取引所
における時価を決定する際に通常用いられている通信媒体が停止している期間、または、その
他の何らかの理由によりサブ・ファンドが直接的もしくは間接的に保有している投資対象の価
格もしくは価値を迅速かつ正確に確認することが合理的に実行可能でない期間
(ニ)サブ・ファンドのいずれかの投資対象の換価または取得に伴う資金移動が通常の為替レート
で実行できないと管理会社が判断する期間
(ホ)サブ・ファンドの投資先ファンドがその買戻しおよび/またはその純資産価額の計算を停止
している期間
(へ)受託会社または管理会社が、受託会社、管理会社もしくは管理事務代行会社またはこれらの
関連会社、子会社もしくは提携会社、またはサブ・ファンドのその他の業務提供者に適用ある
法令を遵守するために、停止が必要であると判断する期間
かかる停止期間が1週間を超える見込みである場合、すべての受益者に対して、かかる停止か
ら7日以内に文書で通知が行われ、また、停止が解消された場合も速やかに通知される。かかる
停止は、CIMAに対しても通知される。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、日本における販売会社または販売取扱会社から受益証券の取引残
高報告書が定期的に交付される。
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ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
後記「(5)その他 ① ファンドの解散」に定めるいずれかの方法により早期に終了してい
ない限り、または、管理会社が受託会社と協議の上管理会社の裁量により、もしくは受託会社お
よび管理会社の同意の上、サブ・ファンドの受益者の決議により、その存続期間を延長しない限
り、サブ・ファンドならびに米ドル建 米ドルヘッジクラス、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよ
(注)
びユーロ建 ユーロヘッジクラスは、2025年3月14日に終了する 。
(注)サブ・ファンドならびに米ドル建 米ドルヘッジクラス、豪ドル建 豪ドルヘッジクラスおよびユーロ建
ユーロヘッジクラスの存続期間は、管理会社により、受託会社と協議のうえ、2025年3月14日まで延長され
た。
(4)【計算期間】
サブ・ファンドの決算期は毎年12月31日である。
(5)【その他】
① ファンドの解散
サブ・ファンドは、以下のいずれかの場合、2025年3月14日より前に終了することがある。
(イ) 受託会社および管理会社が同意の上、サブ・ファンドを終了させる旨のサブ・ファンドの受
益者の決議が可決された場合
(ロ) サブ・ファンドのケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしてのCIMAに
よる認可が取り消されるかまたは不利に変更された場合
(ハ) 管理会社が、受託会社と協議の上、その裁量により、サブ・ファンドを継続することが現実
的でなく、望ましくなく、または受益者の利益に反すると判断した場合
(ニ) 受託会社が辞任した後、適切な代替または後継受託会社を確保できない場合
② 信託証書の変更
受託会社および管理会社は、補遺信託証書により、目的の如何を問わず、適切または望ましい
と自ら思料する方法および範囲で、信託証書の条項を随時改正、変更または追加することができ
る。ただし、信託証書に規定される場合を除き、かかる改正、変更または追加は、適式に招集お
よび開催された受益者集会の特別決議による承認がない限り行われない。改正、変更または追加
が、サブ・ファンドにのみ関連する場合、サブ・ファンド決議がない限り行われない。改正、変
更または追加が、次のいずれかに該当する場合には、かかる承認は必要とならない。
(イ)ミューチュアル・ファンド法、同法に基づき定められた規則および/もしくはケイマン諸島
信託法(改正済)またはケイマン諸島のいずれかの法律に基づき定められたその他の規則の改
正によりもたらされた変更を含む、ケイマン諸島の法律の改正を履行するために必要な場合
(ロ)かかる法律の改正の直接的な結果として必要な場合
(ハ)ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドの名称変更を行うために必要な場合
(ニ)会計年度開始および終了の日を変更するため、または年次収益分配日を変更するために必要
な場合
(ホ)その他の会計期間の開始および終了の日を変更するため、またはかかる会計期間に関連する
分配日を変更するために必要な場合
(ヘ)管理会社および受託会社が、受益者および潜在的受益者の利益となるかまたはこれらの者が
重大な不利益を被らないと認める変更をするために必要な場合
(ト)信託証書から不要となった条項を削除するために必要な場合
(チ)管理会社または受託会社が解任された場合または辞任を希望しもしくは辞任したときにこれ
らを交代させるために必要な場合
(リ)明白な誤りを訂正するために必要な場合
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(ヌ)CIMA、ミューチュアル・ファンド法、同法に基づき定められた規則および/もしくはケ
イマン諸島信託法(改正済)、またはファンドが従うその他の法令もしくは規則の要求を反映
し または遵守するために必要な場合
(ル)追加のサブ・ファンドを設定するために必要な場合
③ ファンドの他の法域への移管
ファンドをケイマン諸島以外の法域に移管することが受益者の最善の利益に適うと管理会社ま
たは受託会社が判断する場合、管理会社または受託会社は、(イ)当該他の法域において信託の存
在が認められ、受益者の権利が強制執行されうること、(ロ)管理会社および受託会社が承認した
適切かつ実在の信託会社が受託会社として選任されること、および(ハ)受託会社が受益者集会の
特別決議の方法により受益者の承諾を得ていることを条件として、ファンドを移管することがで
きる。管理会社および受託会社は、ファンドが新たな法域の法律上も、ケイマン諸島の法律上に
おけるのと同様、適法かつ有効となることを確保するために必要または望ましいと考えられる変
更または追加を行うことができる。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、75日以上前に書面による通知をすることによ
り終了する。
同契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、当該変更の実施を目指す当事者の相手方当事者により署名された書面によっての
み、変更することができる。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方当事者が相手方に対し、75日以上前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、米国ニューヨーク州の法律に準拠し、同法に従い解釈される。
同契約は、両当事者が署名した書面による合意がある場合にのみ変更することができる。
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投資運用およびリスク・マネジメント委託契約
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月
以上前に書面による通知をすることにより、または規制当局により要求された場合には副管理
会社が管理会社に対して即時の通知をすることにより、終了する。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、同法に従い解釈される。
同契約につき、法令により要請され副管理会社により提案された変更については、管理会社
に通知することにより変更される。いずれかの当事者により提案された同契約のその他の変更
は、他方当事者により書面により受諾された場合に変更される。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、当事者の授権された代表者の記名押印または署名された書面により、変更するこ
とができる。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知を
することにより終了する。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができる。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人とし
て、登録されていなければならない。したがって、日本における販売会社または販売取扱会社に
受益証券の保管を委託している日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社
および受託会社に対し、直接受益権を行使することができない。これら日本の受益者は、日本に
おける販売会社または販売取扱会社との間の口座約款に基づき、日本における販売会社または販
売取扱会社を通じて受益権を自己のために行使させることができる。
受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本
人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
① 分配請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
③ 残余財産分配請求権
サブ・ファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産の
分配を請求する権利を有する。
④ 議決権
受託会社または管理会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時および場所に
おいて受益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の10分の
1以上を有する登録受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはなら
ない。
いずれの受益者集会においても、挙手による議決の場合には、(個人の場合には)自らまた
は代理人により出席しているすべての受益者が、また(法人の場合には)適式に授権された代
表者1名または代理人により出席しているすべての受益者が、一議決権を有する。投票による
議決の場合には、(個人の場合には)自らまたは代理人により出席しているすべての受益者
が、また(法人の場合には)適式に授権された代表者1名または代理人により出席しているす
べての受益者が、その保有する受益証券1口につき一議決権を有する。
特別決議は、ファンドのすべてのサブ・ファンドの発行済受益証券総口数の90%の保有者の
書面により可決され、または信託証書の規定に基づき適切に招集され開催されたファンドのす
べてのサブ・ファンドの受益者集会において受益者の投票総数の4分の3以上の多数により可
決される。
受益者に対して重大な悪影響を及ぼしうる英文目論見書中の方針に関する記述または投資対
象の変更の承認ならびにファンドの他の法域への移管を含む一定の事項に関し、受益者は、受
益者集会の特別決議の方法により、当該行為を承認または確認することを要する。また、受益
者は、受益者集会の特別決議により、受託会社および/または管理会社を解任し、またファン
ドを終了することができる。
受益証券に関する権利または持分を有する者として受託会社により認識されるのは、受益者名
簿を参照して決定される受益者のみである。ただし、受託会社は、いかなる時点においても、受
益証券が適格投資家により、または適格投資家のために保有されているか否かをその決定により
考慮する権利を有する。受託会社は、受益者名簿に記録された受益者を受益証券の絶対的所有者
として認識することができ、(たとえそれについて実際のまたは擬制された通知がなされた場合
であっても、また登録名義人(ノミニー)の名称で登録されたもしくは登録される受益証券の受
益的所有権に関して受託会社が行うべきまたは行った照会にかかわらず)法律または管轄権を有
する裁判所の命令により要求される場合を除き、受益証券に対する衡平法上の、条件付の、将来
の、または部分的な権利について、いかなる方法によっても認識する義務を負い、また認識する
ことを強いられることはない。
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(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するサブ・ファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイ
マン諸島における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
① 管理会社またはサブ・ファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問
題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
② 日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長
官に対する届出代理人は、以下のとおりである。
弁護士 中野 春芽
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したサブ・ファンドの受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記
の裁判所が有することを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.サブ・ファンドの最近2会計年度の日本文の財務書類は、アメリカ合衆国において一般に公正と認
められる会計原則に準拠して作成された原文(英語)の財務書類を翻訳したものである(ただし、円
換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令
第22号。その後の改正を含む。)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含む。)第131条第5項ただし書の規定の適用によるもの
である。
b.サブ・ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その
後の改正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォー
ターハウスクーパース ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該
監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務
書類に添付されている。
c.サブ・ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2022年4月28日現在における株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=128.86円)が使用されている。なお、千円
未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と
一致しない場合がある。
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(1)【2021年12月31日終了年度】
①【貸借対照表】
コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
資産負債計算書
2021年12月31日現在
(米ドルで表示)
米ドル 千円
資産
投資先ファンドへの投資(取得原価:39,435,894米ドル) 39,293,507 5,063,361
現金 794,045 102,321
外国為替予約取引に係る未実現評価利益 471,908 60,810
未収金:
サブ・ファンド受益証券売却 201,760 25,999
4,298 554
投資有価証券売却
資産合計 40,765,518 5,253,045
負債
保管会社に対する債務 76 10
外国為替予約取引に係る未実現評価損失 321,496 41,428
未払金:
投資有価証券購入 197,041 25,391
未払専門家報酬 80,716 10,401
未払販売報酬 48,098 6,198
未払投資顧問報酬 39,674 5,112
未払登録手数料 26,652 3,434
未払印刷費用 23,019 2,966
未払管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 8,774 1,131
未払代行協会員報酬 5,344 689
未払管理報酬 4,177 538
未払保管報酬 2,897 373
1,716
221
未払受託報酬
負債合計 759,680 97,892
純資産 40,005,838 5,155,152
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純資産
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 15,359,842 1,979,269
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 698,495 90,008
23,947,501 3,085,875
米ドル建 米ドルヘッジクラス
40,005,838 5,155,152
発行済受益証券口数
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 281,568 口
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 636,860 口
米ドル建 米ドルヘッジクラス 284,748 口
受益証券1口当たり純資産価格
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 54.55 7,029 円
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 1.0968 141 円
米ドル建 米ドルヘッジクラス 84.10 10,837 円
注記は、財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
損益計算書
2021年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
費用
販売報酬 195,257 25,161
投資顧問報酬 164,883 21,247
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 54,604 7,036
印刷費用 45,964 5,923
専門家報酬 33,600 4,330
登録手数料 29,205 3,763
代行協会員報酬 21,695 2,796
保管報酬 18,550 2,390
管理報酬 17,356 2,236
10,001 1,289
受託報酬
費用合計 591,115 76,171
(591,115) (76,171)
投資純損失
実現および未実現利益/(損失):
実現純利益/(損失):
投資先ファンドの売却 917,317 118,205
投資先ファンドからの実現利益分配 704,085 90,728
(1,008,147) (129,910)
外国為替取引および外国為替予約取引
実現純利益 613,255 79,024
未実現評価利益/(損失)の純変動:
投資先ファンドへの投資 (2,270,984) (292,639)
(62,215) (8,017)
外国為替取引および外国為替予約取引
未実現評価損失の純変動 (2,333,199) (300,656)
(1,719,944) (221,632)
実現および未実現評価損失(純額)
(2,311,059) (297,803)
運用による純資産の純減少
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
純資産変動計算書
2021年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)
投資純損失 (591,115) (76,171)
79,024
実現純利益 613,255
(2,333,199) (300,656)
未実現評価損失の純変動
運用による純資産の純減少 (2,311,059) (297,803)
受益者への分配 (1,882,323) (242,556)
322,598
2,503,474
サブ・ファンドの受益証券取引による純資産の純増加
純資産の純減少
(1,689,908) (217,762)
純資産
5,372,914
41,695,746
期首
5,155,152
期末 40,005,838
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
純資産変動計算書(続き)
2021年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
豪ドル建 豪ドル ユーロ建 ユーロ
ヘッジクラス ヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 66,831 口 499,300 口
(87,021) -
買戻し 口 口
受益証券口数の純変動 (20,190) 口 499,300 口
金額
発行 3,909,910 米ドル 503,831 千円 577,885 米ドル 74,466 千円
(5,015,832) (646,340) - -
買戻し 米ドル 千円 米ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による
(1,105,922) 米ドル (142,509) 千円 577,885 米ドル 74,466 千円
純増加/(減少)
米ドル建 米ドル
ヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 108,732 口
(75,205)
買戻し 口
受益証券口数の純変動 33,527 口
金額
発行 9,463,871 米ドル 1,219,514 千円
(6,432,360) (828,874)
買戻し 米ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による
3,031,511 米ドル 390,641 千円
純増加/(減少)
注記は、財務書類と不可分のものである。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務ハイライト
2021年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
受益証券1口当たり主要データ:
ユーロ建 ユーロ
豪ドル建 豪ドル
(2)
ヘッジクラス
ヘッジクラス
米ドル 日本円 米ドル 日本円
62.49 8,052 1.2304 159
期首受益証券1口当たり純資産価格
±
投資純損失
(0.80) (103) (0.0148) (2)
(4.43) (571) (0.1117) (14)
投資対象に係る実現および未実現評価損失(純額)
投資運用による損失合計
(5.23) (674) (0.1265) (16)
(2.71) (349) (0.0071) (1)
受益者への分配
期末受益証券1口当たり純資産価格 54.55 7,029 1.0968 141
(1)
トータル・リターン
(8.54) % (10.31) %
期末純資産: 15,359,842 1,979,269,240 698,495 90,008,066
平均純資産に対する費用の比率 1.37 % 1.30 %
平均純資産に対する投資純損失の比率 (1.37) % (1.30) %
米ドル建 米ドル
ヘッジクラス
米ドル 日本円
90.24 11,628
期首受益証券1口当たり純資産価格
±
投資純損失
(1.17) (151)
(1.37) (177)
投資対象に係る実現および未実現評価損失(純額)
投資運用による損失合計
(2.54) (327)
(3.60) (464)
受益者への分配
期末受益証券1口当たり純資産価格 84.10 10,837
(1)
トータル・リターン
(2.84) %
期末純資産: 23,947,501 3,085,874,979
平均純資産に対する費用の比率 1.36 %
平均純資産に対する投資純損失の比率 (1.36) %
± 当年度中の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
(1 )トータル・リターンは、再投資された分配金(もしあれば)の影響を踏まえたものである。
(2 )注記2に記載の通り、ユーロ建 ユーロヘッジクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、小数第4位未満を端数処理して
計算される。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務書類に対する注記
2021年12月31日終了年度
1.組織
外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション(以下「サブ・ファンド」という。)は、
コクサイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであり、ケイマン諸島
(以下「ケイマン諸島」という。)のオープン・エンド型投資信託として2010年10月26日に設立された。
ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下
「受託会社」という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」
という。)の間で締結された2010年8月3日付信託証書に従って、ケイマン諸島の法律に基づいて設立さ
れた。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(改正済)に基づいて信託会社として業務を行う免許を
受けている。
サブ・ファンドの受益証券は、複数のクラスが発行されている。現在、管理会社によって、豪ドル建
豪ドルヘッジクラス、ユーロ建 ユーロヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスの3クラスの
受益証券の募集が行われている。
ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファン
ド法」という。)に基づく投資信託として登録されており、したがって、ミューチュアル・ファンド法に
従い規制される。規制ミューチュアル・ファンドとして、ファンドはケイマン諸島金融庁の監督を受け
る。
サブ・ファンドの主たる投資目的は、日本を除く世界の投資適格の信用格付(BBB格相当以上)を有
する社債およびソブリン債に主として投資を行うコクサイ・トラストのサブ・ファンドであるワールド・
インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの米ドルヘッジクラス(F)(以下「投資先ファンド」とい
う。)へ主に投資することにより、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことであ
る。投資先ファンドは、日本企業が日本国外において円以外の通貨建で発行した社債へ投資することがあ
る。
サブ・ファンドの機能通貨および報告通貨は米ドル(以下「機能通貨」または「米ドル」という。)で
ある。受託会社は、任意の運用通貨によるクラスを設定することができる。受益証券の発行および買戻し
は、そのクラスの運用通貨で処理され、受益証券口当たり純資産価格は、当該運用通貨で計算および値付
けされる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスの運用通貨は豪ドルであり、ユーロ建 ユーロヘッジクラスで
はユーロ、米ドル建 米ドルヘッジクラスでは米ドルである。2021年12月31日現在、豪ドル建 豪ドル
ヘッジクラスおよびユーロ建 ユーロヘッジクラスの運用通貨建での1口当たり純資産価格は、それぞれ
74.98豪ドルおよび0.9634ユーロであった。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「BBH」という。)は、ステート・ストリー
ト・コーポレーション(以下「ステート・ストリート」という。)と契約を締結した。当該契約により、
ステート・ストリートは、保管サービス、ファンドの会計および管理事務代行サービス、名義書換事務代
行サービス、預金および受託サービス、ならびに外国為替および証券貸借サービスを含むBBHのインベ
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スターサービス事業を取得する。かかる取引は、通常の取引完了条件および規制当局の承認の下、2022年
第3四半期に完了する予定である。
サブ・ファンドの各クラスは、投資先ファンドへの投資を通じて、主として世界の投資適格債に投資す
る。
サブ・ファンドはASC 946の指針の解釈上、投資会社の定義に該当する。
サブ・ファンドの投資顧問会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資顧問会社」という。)で
ある。
2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類は、2021年1月1日からサブ・ファンドの会計年度末である2021年12月31日
までの期間を反映している。以下は、サブ・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認められ
る会計原則(以下「U.S.GAAP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っ
ている重要な会計方針の要約である。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告
金額および開示に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結果は、こ
れらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価額の決定
サブ・ファンドの純資産価額は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門家
報酬および費用を含むがこれに限定されないサブ・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計算
される。「営業日」とは、(1)ニューヨーク、ロンドンおよび東京において国、州もしくは地域の銀行
が営業を行っている日で、かつ(2)ロンドン証券取引所およびニューヨーク証券取引所が取引を行って
いる日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
ユーロ建 ユーロヘッジクラスの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、ブラウン・ブ
ラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「管理事務代行会社」という。)により、各営業日の営業終
了時点において小数第4位未満を四捨五入して計算される。ユーロ建 ユーロヘッジクラス以外のクラ
スは、管理事務代行会社により、各営業日の営業終了時点において小数第2位未満を四捨五入して計算
される。
公正価値測定
サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威ある指針に従っ
て、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けする階層における投資の公正価
値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づ
く評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく
評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定する3つのレベルの公正価値の
階層は以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
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・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定は、投資顧問会社による重大な判断が要求される。投資顧問会社は、
観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検証可
能な、非占有の、また該当市場に活発に参加する独立した情報源によって提供された市場データである
と考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいており、受
託会社が認識する当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
2021年12月31日現在、投資先ファンドに対する投資は純資産価格で評価され、デリバティブはレベル
2インプットに基づき評価された。サブ・ファンドは、投資先ファンドおよびデリバティブへの投資を
評価するために「マーケット・アプローチ」という評価技法を使用している。サブ・ファンドは、投資
会社のための会計指針に従って1株当たり純資産価格で計算された投資先ファンドに対する投資の公正
価値を見積もるにあたり、U.S.GAAPに準拠した正式な解釈指針に従う。その結果、当該投資対
象の1株当たり純資産価格が、公正価値を表象しているとサブ・ファンドが判断した場合には、サブ・
ファンドは、投資先ファンドに対する投資の公正価値を当該投資対象の1株当たり純資産価格(または
これに相当するもの。)で計上し、それ以上の調整(「実務的な方法」)は行わない。投資会社のため
の会計指針は、サブ・ファンドが実務的な方法を行うことについて、報告対象の測定日現在の投資会社
のための会計指針に準拠して決定された投資対象の1株当たり純資産価格である場合に限り認めてい
る。投資先ファンドに対する投資は、各営業日の最終純資産価額に基づく公正価値で評価される。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、先物契約、上場オプション契約および外国為替予約取引)は通常、そ
れらが活発に取引されているとみなされるか否かに応じて公正価値階層のレベル1またはレベル2に分
類される。
受託会社は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合、観察可能なインプット(取引相手方、
ディーラーまたはブローカーから受領した気配値)を用いてOTCデリバティブ(外国為替予約取引を
含む。)を評価する。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条
件および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に
左右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブ
および当該インプットの相関性が含まれる。一般的な外国為替予約取引のような店頭デリバティブは、
市場データによる裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
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これらのOTCデリバティブのうち、流動性が低いかまたはインプットが観察不能なものはレベル3
に分類される。これらの流動性の低いOTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2
のインプットが利用される場合がある一方、これらの評価には公正価値測定にとって重要と考えられる
他の観察不能なインプットも含まれる。各測定日現在、受託会社は、観察可能なインプットを反映する
ためレベル1およびレベル2のインプットを更新するが、その結果生じる損益は、観察不能なインプッ
トの重要性に起因してレベル3に反映される。
以下の表は、2021年12月31日現在の評価ヒエラルキー内の項目およびレベルごとの資産負債計算書に
計上された金融商品を示している。
同一の投資対象
重要なその他 重要な
の活発な市場に 純資産価格で
の観察可能な 観察不能な 2021 年12月31日
おける未調整の 評価した
インプット インプット 現在の公正価値
公表価格 投資額
(レベル2) (レベル3)
(レベル1)
*
投資対象
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
投資先ファンドへの投資
コクサイ・トラストのサブ・
ファンドであるワールド・イン
- - - 39,293,507 39,293,507
ベストメント・グレード・ボン
ド・ファンド-米ドルヘッジク
ラス(F)
投資先ファンドへの投資合計 - - - 39,293,507 39,293,507
**
金融デリバティブ商品
資産
- 471,908 - - 471,908
外国為替予約取引
負債
- (321,496) - - (321,496)
外国為替予約取引
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
**
外国為替予約取引等の金融デリバティブ商品は、商品に係る未実現評価益/(評価損)で評価されて
いる。
2021年12月31日終了年度中に、レベル3への、またはレベル3からの移動はなかった。サブ・ファン
ドは年度末に各レベルから移動した投資対象について説明する。
2021年12月31日現在、レベル3の評価をされた有価証券はなかった。
(B)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、投資先ファンドへの投資の売買は約定日現在で計上される。損益は個別法に基づ
き計上される。投資先ファンドからの収益または実現利益の分配は、配当落ち日に計上される。投資先
ファンドによる元本の払戻しに係る分配は投資原価の減額として計上される。受取配当金は、分配日時
点の比例配分に基づいてクラスに配分される。
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(C)費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬ならびにサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されな
い自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(D)分配方針
管理会社は、その裁量により、毎月15日に、各クラスについて分配を宣言することができる。分配
は、サブ・ファンドの純投資収益、純実現および未実現キャピタル・ゲインおよび分配可能な元本から
行われる。分配は、受益者に対して、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われる。
2021年12月31日に終了した年度中に宣言され支払われた分配は、以下の通りである。
受益者に対する分配 金額(米ドル)
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 806,387
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 2,056
米ドル建 米ドルヘッジクラス 1,073,880
合計 1,882,323
(E)現金および外国通貨
サブ・ファンドの機能通貨および報告通貨は、米ドルである。保有する外国有価証券、通貨ならびに
その他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づいて、サブ・ファンドの機能
通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならびにその他の資産および負債の変動は、未実
現為替評価損益として計上される。投資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収益および
費用は、それぞれの取引日および報告日に換算される。投資有価証券およびデリバティブに係る為替
レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区別され
ないが、純実現および未実現損益に含まれている。
(F)外国為替予約取引
サブ・ファンドは、サブ・ファンドの有価証券の一部または全部に関する通貨エクスポージャーを
ヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、計画設定された有価証券売買に関連する外国為替予
約取引を締結する。外国為替予約とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契
約である。外国為替予約レートの変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約
取引は、価格供給機関から入手したレートに基づいて、日次で時価評価され、サブ・ファンドは評価額
の変動を未実現評価損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実
現損益は、通貨の受渡し時に計上される。クラス固有の外国為替取引から生じる損益はそれら固有のク
ラスに配分される。2021年12月31日現在の外国為替予約取引は投資有価証券明細表に記載されている。
サブ・ファンドは、投資有価証券をヘッジするため、または収益を拡充するために、デリバティブ商
品を使用することがある。デリバティブは、その他のタイプの商品よりも、サブ・ファンドが、そのリ
スク・エクスポージャーをより迅速かつ効果的に増減させることを可能にする。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的で外国為替予約取引を利用することができる。ヘッ
ジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバティ
ブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの予測
とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利益を
減少させもしくは排除させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額の変
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動がサブ・ファンドが期待したとおりにヘッジされていた当該保有財産の変動に合致しないリスクも伴
い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファ ンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能となるかもしくは費用効率
が良くなるという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、それ
ぞれ利用しないことを選択することもできる。リターンの強化を目指したデリバティブの利用は、投機
的とみなされることがある。
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはす
なわち、サブ・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、
b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理されるのか、ならびにc)デリ
バティブ商品が事業体の財政状態、財務成績およびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすのか
について、当ファンドが開示することを要求している。
外国為替予約取引の公正価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益(損失)または
未実現評価益/(評価損)の純変動として損益計算書に反映される。当年度において、サブ・ファンド
のデリバティブ商品取引は外国為替予約取引のみで構成されていた。
下表は、サブ・ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に要約したも
のである。
2021 年12月31日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
*
外国為替リスク
位置
(米ドル)
デリバティブ資産
外国為替予約取引に係る未実現評価益 471,908
デリバティブ負債
外国為替予約取引に係る未実現評価損 (321,496)
*
総評価額は、資産負債計算書中の未決済の外国為替予約取引に係る未実現評価益/(評価損)で表示さ
れている。
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2021 年12月31日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
外国為替リスク
位置
(米ドル)
運用の結果として認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
*
外国為替予約取引に係る純実現損失
(1,001,775)
運用の結果として認識されたデリバティブに係る未実現評価益/(評価損)の変動
**
外国為替予約取引に係る未実現評価損の純変動
(62,626)
*
損益計算書において外国為替取引および外国為替予約取引に係る実現利益/(損失)として表示され
る金額に含まれている。
**
損益計算書において外国為替換算および外国為替予約取引による未実現評価益/(評価損)の純変動
として表示される金額に含まれている。
2021年12月31日に終了した年度における外国為替予約取引の月間平均想定元本は、以下のとおりで
あった。
* **
サブ・ファンド・レベル 11,700 米ドル
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 47,910,900米ドル
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 944,953米ドル
*
全てのクラスのために保有された外国為替予約取引
**
外国為替予約取引は、当年度のうち2か月間保有された。
サブ・ファンドは、一定の取引相手方との間で随時締結される、店頭デリバティブおよび外国為替契
約を管理する国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マスター契約または外国為
替およびオプションのマスター契約といったマスター・ネッティング契約の当事者である。マスター・
ネッティング契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デフォルト事由および早
期終了に関する条項を含むことがある。
担保要件は、サブ・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに基づいて決定される。担保
は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形式またはサブ・ファンドお
よび適用可能な取引相手方によって合意されたその他の証券の形式が認められている。サブ・ファンド
に提供された担保(もしあれば)は、マスター契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、サ
ブ・ファンドの保管会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額
に関しては、投資有価証券明細表で表示される。サブ・ファンドが差し入れた非現金の担保(もしあれ
ば)は、サブ・ファンドの保管会社によって分別され、投資有価証券明細表で特定される。2021年12月
31日現在、サブ・ファンドが担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
サブ・ファンドに適用ある終了事由は、サブ・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の基準
値を下回った場合に発生することがある。取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が
特定レベルを下回った場合に発生することがある。いずれの場合も、発生時に、その他の当事者は早期
終了を選択し、終了当事者の合理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を
含むすべての未決済のデリバティブおよび為替契約の決済を行うことがある。サブ・ファンドの一また
は複数の取引相手方による早期終了を選択する決定は、サブ・ファンドの将来のデリバティブ取引に影
響を及ぼす可能性がある。
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3.投資先ファンド
本「3.投資先ファンド」中の以下の情報は、投資先ファンドの2021年12月31日の監査済み財務書類か
ら抜粋されたもので、投資先ファンドの2021年12月31日現在の情報と一致している。
3.1.投資先ファンドの設立
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(以下、本「3.投資先ファンド」にお
いて「ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」という。)は、ケイマン諸島の
オープン・エンド型投資信託として2009年9月2日に設立されたコクサイ・トラストの2つ目のサブ・
ファンドである。コクサイ・トラストは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立された信託会社であるイ
ンタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド(以下「投資先ファンドの受託会社」とい
う。)が行った信託宣言に従って設立された。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファ
ンドは、2010年4月19日付で運用を開始した。
インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッドは、注記3において投資先ファンドの受
託会社と呼ばれるが、これは注記1に定義されるファンドの受託会社(ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド)と区別するための手段に過ぎない。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、三菱UFJ国際投信株式会社によっ
て設立された日本の投資信託のために設立された。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・
ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)に基づく投資信託として規制
され、ケイマン諸島政府から課税免除認可書を取得している。コクサイ・トラストおよびワールド・イ
ンベストメント・グレード・ボンド・ファンドの受益証券のいずれも、1933年米国証券法に基づいて登
録されておらず、またその予定もない。またコクサイ・トラストは、1940年米国投資会社法に基づいて
登録されておらず、またその予定もない。
投資先ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(改正済)に基づいて信託会社とし
て業務を行う免許を受けている。
現在、2クラスの受益証券が投資者に対して募集されている。日本円クラスは、日本円で募集され
る。米ドルヘッジクラス(F)は、米ドルで募集される。日本円クラスのみ、そのクラスの通貨について、
対米ドルでヘッジが行われている。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの機能通貨および報告通貨は米ドル(以
下「機能通貨」または「米ドル」という。)である。投資先ファンドの受託会社は、任意の運用通貨に
よるクラスを設定することができる。受益証券の申込みおよび買戻しは、そのクラスの運用通貨で処理
され、受益証券1口当たり純資産価格は、当該運用通貨で計算および値付けされる。米ドルヘッジクラ
ス(F)の運用通貨は米ドルである。2021年12月31日現在、日本円クラスの運用通貨建の1口当たり純資産
価格は0.8371円であった。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの投資目的は、主として世界の投資適格
債および政府債に投資し、米ドル以外の通貨のエクスポージャーはヘッジすることにより、インカムゲ
インの確保と信託財産の成長を目指すことである。米ドルの通貨エクスポージャーは、各クラスの通貨
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に対するヘッジが行われる。米ドルヘッジクラス(F)を除く各クラスは、各クラスの通貨について、対米
ドルでヘッジが行われている。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、投資会社であり、したがって、米国
財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)会計基準コディフィケーション・トピック946「金融
サービス-投資会社」の投資会社に係る会計および報告に関する指針に従う。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの投資顧問会社は、JPモルガン・ア
セット・マネジメント(UK)リミテッド(以下「投資顧問会社」という。)である。
3.2.投資先ファンドの重要な会計方針の要約
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの財務書類は、2021年1月1日から、
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの会計年度末である2021年12月31日までの
期間を反映している。以下は、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.
S.GAAP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っている重要な会計方針
の要約である。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影
響を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異
なることがある。
(A)受益証券の純資産価額の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「管理事務代行会社」という。)は、投資
先ファンドの受託会社の最終的な許可の下、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファ
ンドのすべての資産評価を行う。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの純資
産価額は、ロンドンの銀行またはロンドン株式市場の休日を除く毎「営業日」(ニューヨーク証券取
引所ならびにニューヨーク市および日本の銀行が営業を行っている日)および投資先ファンドの受託
会社が決定するその他の日(以下、それぞれ「決算日」という。)に計算される。ワールド・インベ
ストメント・グレード・ボンド・ファンドの純資産価額は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報
酬ならびにその他の専門家報酬および費用を含むがこれらに限定されない、ワールド・インベストメ
ント・グレード・ボンド・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計算される。各クラスの受
益証券1口当たり純資産価格は、純資産価額が米ドル建で算出される米ドルヘッジクラス(F)を除き、
日本円建で計算され、米ドルに換算される。各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、通常、ロ
ンドンの銀行またはロンドン株式市場の休日を除く毎営業日に計算され、受益証券1口当たり純資産
価格の数値は、小数第4位に調整される。
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(B)有価証券評価
純資産価額の計算の目的上、市場相場が容易に入手可能なポートフォリオ有価証券およびその他の
資産は公正価値で表示される。公正価値は通常、直近に報告された売却価格、または売却が報告され
ていない場合、相場報告システム、定評のあるマーケット・メーカーまたは価格決定サービスにより
入手された相場に基づき決定される。
市場相場が容易に入手可能でない有価証券およびその他の資産は、投資先ファンドの受託会社の最
終的な権限に従い、投資顧問会社の助力を得て、管理事務代行会社により誠実に決定された公正価値
で評価される。管理事務代行会社は、市場相場が容易に入手可能でない状況において有価証券および
その他の資産を評価する方法を採用している。例えば、日次の市場相場が容易に入手可能でない一定
の有価証券または投資は、管理事務代行会社により設定された指針に従って、その他の有価証券また
は指数を参照して決定される。
国内および海外の確定利付証券および非上場デリバティブは、通常、定評のあるマーケット・メー
カーまたは価格決定サービスより入手された相場に基づき評価される。独立した価格決定サービスか
ら入手した価格は、マーケット・メーカーにより提供された情報、または類似の特徴を有する投資ま
たは有価証券に関連する利回りデータから入手した市場価値の見積りを使用したものである。遅延引
渡基準で購入された一定の確定利付証券は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価される。満
期までの期日が60日以下の短期投資は、公正価値に近似する償却原価で表示される。上場オプショ
ン、上場先物および上場先物オプションは、関連取引所により決定される決済価格で評価される。機
能通貨以外の通貨で当初評価された投資有価証券は、価格決定サービスから入手した為替レートを用
いて機能通貨に換算される。その結果、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド
の受益証券の純資産価格は、機能通貨に関連する通貨の評価額の変動に影響を受ける。米国外の市場
で取引されている、または機能通貨以外の通貨建有価証券の評価額は、ニューヨーク証券取引所が休
日で、投資者が受益証券を購入できない、買戻請求できないまたは取引できない日に純資産価額が変
動することによって、重大な影響を受けることがある。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大
な影響を与える事象が、該当市場が閉じた後に生じた場合を含め、直近または信頼性のある市場デー
タ(例えば、取引情報、買呼値/売呼値の情報、ブローカー気配)が欠如した状況において、市場相
場は、容易に入手不可でないとみなされる。さらに、特別な状況に起因して、有価証券が取引されて
いる取引所または市場が全日開かず、その他の市場価格も入手できない場合、市場相場は、容易に入
手不可でないとみなされる。投資先ファンドの受託会社は、ワールド・インベストメント・グレー
ド・ボンド・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大な影響を与え得る事象を監視し、また当
該重大な事象を考慮して、該当有価証券および資産の評価額が再評価されるべきか否かを決定する責
任を負っている。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドが純資産価額を決定するために、公正
価値を決定する場合、有価証券は、取引されている主たる市場からの相場に基づいて価格決定される
よりもむしろ、投資顧問会社または投資顧問会社の指示で行為する者により、公正価値を正確に反映
すると判断されるその他の方法で価格を決定されることがある。公正価値の決定には、有価証券の評
価額について、主観的な判断が要求されることがある。ワールド・インベストメント・グレード・ボ
ンド・ファンドの方針は、純資産価額の計算結果が、価格決定時点の有価証券の評価額を公正に反映
していることを意図する一方で、投資先ファンドの受託会社またはその指示で行為する者が決定する
公正価値が、価格決定時に有価証券が売却(例えば、強制的にまたは業績悪化による売却。)された
場合にワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドが入手し得る価格を正確に反映し
ているかについて、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは保証できない。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドによって使用される価格は、当該有価証
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券が売却された場合の実現価格と異なることがあり、かかる差異が財務書類に対して重大な差異とな
り得る。
公正価値測定
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価
値測定および開示に関する権威ある指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプッ
トを優先順位付けする階層における投資の公正価値を開示している。この階層は、同一の資産または
負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)と
し、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)と
している。当該指針が設定する3つのレベルの公正価値の階層は以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が
用いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負
債に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するも
の)に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用され、市場参加者が評価の決定に用いる想定(リスク
の想定を含む。)を幅広く参照する。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用情報、流動性
統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品のレベルは、
公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場合に「観
察可能」であるかの決定は、投資顧問会社による重大な判断が要求される。投資顧問会社は、観察可
能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検証可能
な、非占有の、また該当市場に活発に参加する独立した情報源によって提供された市場データである
と考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいており、
投資先ファンドの受託会社が認識する当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
投資有価証券
投資有価証券は、活発な市場における公表価格に基づいて評価されているため、一定の金融市場証
券を含め、レベル1に分類される。投資先ファンドの受託会社は、ワールド・インベストメント・グ
レード・ボンド・ファンドが当該商品について大きなポジションを有し、売却によって公表価格に相
当の影響を与える可能性がある状況においても、公表価格の調整を行わない。
活発であるとみなされない市場において取引されるが、公表市場価格、ディーラー相場、または観
察可能なインプットに裏付けられた代替価格情報に基づいて評価される投資有価証券は、レベル2に
分類される。これには、投資適格社債およびソブリン債が含まれる。レベル2の投資有価証券には、
活発な市場で取引されていないおよび/または譲渡制限付きのポジションが含まれるため、その評価
額は、非流動性および/または非譲渡性を反映すべく、一般的には入手可能な市場情報に基づいて、
調整されることがある。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭での相対取引が可能である。上場デリバティブ(例え
ば、先物契約および上場オプション契約)は通常、それらが活発に取引されているとみなされるか否
かに応じて公正価値階層のレベル1またはレベル2に分類される。
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投資先ファンドの受託会社は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合、観察可能なインプッ
ト(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した気配値)を用いてOTCデリバティブ
(外国為替予約取引を含む。)を評価する。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価
値は、金融商品の契約条件および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの
入手可能性および信頼性に左右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・
カーブ、クレジット・カーブおよび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な先渡のような一部
の店頭デリバティブは、市場データによる裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル
2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうち、流動性が低いかまたはインプットが観察不能なものはレベル
3に分類される。これらの流動性の低いOTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベ
ル2のインプットが利用されることがある一方、これらの評価には公正価値測定にとって重要と考え
られる他の観察不能なインプットも含まれる。
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以下の表は、2021年12月31日現在の評価ヒエラルキー内の項目およびレベルごとの資産負債計算書
に計上された金融商品を示している。
同一の投資対象の 重要なその他の
重要な観察不能な
活発な市場における 観察可能な 2021 年12月31日
インプット
未調整の公表価格 インプット 現在の公正価値
(レベル3)
(レベル1) (レベル2)
*
投資
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
確定利付証券 :
オーストラリア - 3,215,183 - 3,215,183
オーストリア - 219,252 - 219,252
ベルギー - 828,252 - 828,252
ブラジル - 258,753 - 258,753
カナダ - 1,966,274 - 1,966,274
フランス - 4,358,970 - 4,358,970
ドイツ - 3,744,300 - 3,744,300
インドネシア - 229,100 - 229,100
アイルランド - 1,910,404 - 1,910,404
イタリア - 2,107,901 - 2,107,901
ルクセンブルグ - 847,888 - 847,888
マレーシア - 205,705 - 205,705
メキシコ - 136,618 - 136,618
オランダ - 3,933,820 - 3,933,820
韓国 - 251,677 - 251,677
スペイン - 1,306,446 - 1,306,446
国際機関 - 784,175 - 784,175
スイス - 1,344,039 - 1,344,039
アラブ首長国連邦 - 224,108 - 224,108
英国 - 10,770,955 - 10,770,955
アメリカ合衆国 - 40,694,857 - 40,694,857
短期証券
定期預金 - 547,710 - 547,710
投資有価証券合計 - 79,886,387 - 79,886,387
**
金融デリバティブ商品
資産
先物契約 82,105 - - 82,105
外国為替予約取引 - 592,192 - 592,192
負債
先物契約 (17,023) - - (17,023)
外国為替予約取引 - (745,615) - (745,615)
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
**
外国為替予約取引および先物契約等の金融デリバティブ商品は、商品に係る未実現評価益/(評価
損)で評価されている。
2021年12月31日に終了した年度中に、レベル3への、またはレベル3からの移動はなかった。ワー
ルド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは年度末に各レベルから移動した投資対象に
ついて説明する。
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2021年12月31日現在、レベル3の評価をされた有価証券はなかった。
(C)有価証券取引および投資収益
財務報告の目的上、有価証券取引は取引日現在において計上される。発行日取引基準または遅延引
渡基準で売買される有価証券は、取引日から1ヶ月後またはそれより後に決済される場合がある。有
価証券の売却による実現損益は個別法に基づき計上される。有価証券のプレミアムおよびディスカウ
ントは、実効利回り基準に基づき償却/増価される。ディスカウントの増価およびプレミアムの償却
で調整された受取利息は、発生主義で計上される。回収が期待されない有価証券の利息収入は認識さ
れない。その他の収入は定期預金の受取利息を含む場合がある。
(D)費用
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、次の費用を含むがこれらに限定さ
れない、運営費用を負担することがある。すなわち、弁護士報酬、英文目論見書の作成と配布費用を
含む受益証券の継続募集関連費用、印刷および郵便費用、届出報酬および費用、会計、監査および納
税準備費用、コンサルタント報酬、税金、訴訟および特別費用(もしあれば)、支払利息(買戻契約
およびワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドによる借入れによる利息を含
む。)、保管報酬、管理事務代行報酬、投資先ファンドの受託会社の報酬、リスク計算サービス手数
料、銀行手数料、ブローカー手数料(オプション取引を含む。)、スプレッド、有価証券のマーク
アップ、スワップおよび為替予約、ショートポジションにかかる支払配当、通貨ヘッジ費用、ならび
にその他の投資および運営費用である。
(E)分配方針
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、米ドルヘッジクラス(F)に関して、
2010年4月16日付のサブ・ファンドにかかる決議および2010年11月18日付のサブ・ファンドにかかる
決議における承認に従って、分配(現金または現物を問わない。)の支払を各クラスについて宣言お
よび手配する。分配は、(1)純実現キャピタル・ゲイン(ヘッジ・ポジションを含む。)、純未実現
キャピタル・ゲインおよび純利益から拠出されるプラスの合計金額、ならびに(2)有価証券ポート
フォリオの利回りに基づく理論上の見積収益からファンド費用と通貨ヘッジ・プレミアム(費用)を
控除した金額、すなわち、それぞれのクラスの純資産総額にポートフォリオ利回りを乗じて算出され
る金額、のいずれか大きい額で考慮される。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、各クラスの受益者に対して、月次
で管理事務代行会社によって上記の方法で決定されたいずれか大きい金額の分配を宣言し、再投資を
行う。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、前月の最終営業日または投資
先ファンドの受託会社がその単独の裁量によって決定するその他の日(以下「記録日」という。)に
当月の分配を宣言し、通常、当月の10日目の暦日より前(営業日でない場合もしくはロンドンの銀行
またはロンドンの証券取引所が休業日の場合には翌営業日)かまたは、投資先ファンドの受託会社が
その単独の裁量によって決定したその他の日(以下「配当日」という。)において当該分配を行う。
各クラスの受益者は、分配金の再投資を選択しているため、受益証券は、該当分配日に発行される。
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2021年12月31日に終了した年度中に宣言され、再投資された分配金は、以下の通りである。
受益者に対する分配 金額(米ドル)
日本円クラス 684,298
米ドルヘッジクラス(F) 704,084
合計 1,388,382
(F)ソブリン債
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、主に新興国を含むソブリン債発行
体が発行または保証するソブリン債証券に投資することができる。ソブリン債に対する投資は、高度
のリスクを伴う。ソブリン債の返済を管理する政府機関は、かかる債務の要項に従って期限が到来し
た際に、元本および/または利息を返済することができないかまたはその意思がないことがある。期
限の到来している元本および利息を適時に返済する政府機関の意思または能力は、特に、そのキャッ
シュ・フローの状況、外貨準備の程度、支払期限が到来している日付に十分な外国為替が利用できる
かどうか、経済全体に対する債務返済負担の相対的な規模、国際通貨基金に対する政府機関の方針お
よび政府機関が服することになる政治的な制約といった要因により影響を受けることがある。政府機
関はまた、自己の債務の元本および利息の滞納額を削減するために、米国以外の政府、多国間機関お
よびその他の国際組織からの期待される支出に依存していることもある。このような支出を行う当該
政府、政府機関およびその他における約定は、経済改革および/または経済活動、ならびにかかる債
務者の債務の適時の返済の実施が条件となっていることがある。こうした改革の実施、このような水
準の経済活動の達成、または期限が到来した際に、元本および利息の返済ができないことにより、政
府機関に資金を貸し付けるという当該第三者の約定が解除されることになる場合があり、それによ
り、債務を適時に返済するというかかる債務者の能力または意思がさらに損なわれることがある。結
果として、政府機関が自己のソブリン債を履行しない場合がある。
ソブリン債の保有者は、かかる債務の繰延べに参加すること、および政府機関に対して追加貸付け
を行うことを要請される場合がある。政府機関による不履行の場合、かかる債務の回収のための効果
的な法的救済手段は、ほとんどないかまったくないことがある。
(G)現金および外国通貨
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの機能通貨および報告通貨は、米ドル
である。保有する米ドル以外の通貨建有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値
は、毎営業日の実勢為替レートに基づいて、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファ
ンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならびにその他の資産および負債の
変動は、未実現為替評価損益として計上される。投資有価証券の実現損益および未実現評価損益なら
びに収益および費用は、それぞれの取引日および報告日に換算される。投資有価証券およびデリバ
ティブに係る為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格および評価額の変
動の影響と区別されないが、純実現および未実現損益に含まれている。
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(H)定期預金
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、投資顧問会社の判断に従い、ブラ
ウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「保管会社」という。)を通じて、余剰現金残高
をひとつまたは複数の適格預金機関の翌日払定期預金に預け入れる。これは、ワールド・インベスト
メント・グレード・ボンド・ファンドの投資有価証券明細表において、短期投資に分類されている。
オーストラリア、欧州および日本の中央銀行による預金金利の引下げにより、豪ドル建、ユーロ建お
よび円建の短期投資の利率は0%を下回ることがある。満期までの期間が60日以下の短期投資は、公
正価値に近似する償却原価で表示される。
(I)外国為替予約取引
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、ワールド・インベストメント・グ
レード・ボンド・ファンドの有価証券の一部または全部に関する通貨エクスポージャーをヘッジする
ため、もしくは投資戦略の一環として、計画設定された有価証券売買に関連する外国為替予約取引を
締結することができる。外国為替予約取引とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当
事者間の契約である。外国為替レートの変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国
為替予約取引は、価格供給機関から入手したレートに基づいて、日次で時価評価され、ワールド・イ
ンベストメント・グレード・ボンド・ファンドは評価額の変動を未実現評価益または評価損として計
上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通貨の受渡し時に計
上される。これらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現評価益または評価損を上回る市場
リスクが含まれる場合がある。さらに、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値
が基準通貨に対して不利に変動した場合、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファン
ドはリスクにさらされる可能性がある。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド
はまた、日本円投資者の為替リスクヘッジの目的で外国為替予約取引を締結することが認められてい
る。クラス固有の外国為替取引から生じる損益はそれら固有のクラスに配分される。2021年12月31日
現在の外国為替予約取引は投資有価証券明細表に記載されている。
(J)先物契約
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、先物契約を締結することがある。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、有価証券市場に対するエクスポー
ジャーまたは金利変動および通貨価値変動に対するエクスポージャーを管理する目的で先物契約を締
結することがある。先物契約の利用に関連する主たるリスクは、ワールド・インベストメント・グ
レード・ボンド・ファンドが保有する有価証券の市場価値変動と先物契約の価格との間の不完全な相
関関係、市場の流動性が低い可能性、および取引相手方が債務不履行に陥る可能性である。先物契約
は、日々の公表決済価格に基づいて評価される。先物契約の締結に際し、ワールド・インベストメン
ト・グレード・ボンド・ファンドは、ブローカーまたは取引所の当初証拠金規定に従い、先物ブロー
カーに現金または米国政府および政府機関債を預託することを要する。先物契約は日々値洗いされ、
評価額の変動(「変動マージン」)による未払金または未収金は、ワールド・インベストメント・グ
レード・ボンド・ファンドによって適切に計上される。日次の現金決済がある先物契約の変動マージ
ン(もしあれば)は、ブローカーに対する債権/債務―先物契約の変動マージンとして資産負債計算
書に報告される。日次以外の決済期間がある先物契約に係る未実現評価益/評価損(もしあれば)
は、資産負債計算書に別途開示される。損益は認識されるが、契約が満了または終了するまでは実現
されたとみなされない。2021年12月31日現在の先物契約は投資有価証券明細表に記載されている。
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(K)デリバティブ商品
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これは
すなわち、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドに、a)事業体がデリバティ
ブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がど
のように会計処理されるのか、ならびにc)デリバティブ商品が事業体の財政状態、財務成績および
キャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすのかについて、当ファンドが開示することを要求して
いる。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、デリバティブ商品をASC
815に基づくヘッジ商品に指定しない。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、先物契約および外国為替予約取引
を含む様々なデリバティブ商品(各商品の主たるリスク・エクスポージャーを金利リスク、信用リス
クまたは為替リスクとする。)を主に売買目的で、取引することができる。外国為替予約取引の公正
価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益/(損失)または未実現評価益/(評価
損)の純変動として損益計算書に反映される。当年度において、ワールド・インベストメント・グ
レード・ボンド・ファンドのデリバティブ商品取引は外国為替予約取引および先物契約で構成されて
いた。
下表は、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドのデリバティブ商品の公正価
値をリスク・エクスポージャー別に要約したものである。
2021 年12月31日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
*
外国為替リスク
金利リスク 合計
位置
(米ドル) (米ドル)
(米ドル)
デリバティブ資産
外国為替予約取引に係る未実現評価益 592,192 - 592,192
**
先物契約に係る未実現評価益
- 82,105 82,105
592,192 82,105 674,297
デリバティブ負債
外国為替予約取引に係る未実現評価損 (745,615) - (745,615)
**
先物契約に係る未実現評価損
- (17,023) (17,023)
(745,615) (17,023) (762,638)
*
総評価額は、資産負債計算書中の外国為替予約取引に係る未実現評価益/(評価損)の勘定科目で
表示されている。
**
デリバティブ商品の公正価値は、投資有価証券明細表で報告されている先物契約の累積評価益/
(評価損)を含む。資産負債計算書内では現在の変動証拠金のみ報告されている。
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2021 年12月31日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
外国為替リスク 金利リスク 合計
位置
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
運用の結果として認識されたデリバ
ティブに係る実現利益/(損失 )
*
外国為替予約取引に係る純実現損失
(4,385,926) - (4,385,926)
- 576,125 576,125
先物契約に係る純実現利益
(4,385,926) 576,125 (3,809,801)
運用の結果として認識されたデリバ
ティブに係る未実現評価益/(評価
損)の変動
外国為替予約取引に係る未実現評価益
459,446 - 459,446
**
の純変動
- 79,805 79,805
先物契約に係る未実現評価益の純変動
459,446 79,805 539,251
*
損益計算書において外国為替取引および外国為替予約取引に係る実現利益/(損失)として表示さ
れる金額に含まれている。
**
損益計算書において外国為替換算および外国為替予約取引による未実現評価益/(評価損)の純変
動として表示される金額に含まれている。
2021年12月31日に終了した年度における外国為替予約取引の月間平均想定元本は、以下の通りで
あった。
*
ファンド・レベル
93,659,353米ドル
日本円クラス 127,771,402米ドル
*
全てのクラスのために保有された外国為替予約取引
2021年12月31日に終了した年度における先物契約の月間平均想定元本は、14,481,726米ドルであっ
た。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、一定の取引相手方との間で随時締
結される、店頭デリバティブおよび外国為替契約を管理する国際スワップ・デリバティブ協会マス
ター契約、国際外国為替マスター契約または外国為替およびオプションのマスター契約といったマス
ター・ネッティング契約の当事者である。マスター契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合
意、担保要件、デフォルト事由および早期終了に関する条項を含むことがある。
先物は取引所または清算機関で取引または清算される。一般的に取引所取引または清算取引は、店
頭取引よりもファンドへの取引相手方のリスクが少ない。取引所または清算機関は、契約上、ワール
ド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドとブローカーの間に介在するため、信用リスク
は、一般的に取引所または清算機関および清算機関の会員の不履行に限られる。取引所取引および清
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算取引のためにワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドが差し出した証券(もし
あれば)は、投資有価証券明細表で特定される。
担保要件は、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドと各取引相手方との間の
正味ポジションに基づいて決定される。担保は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行
された債務証券の形式またはワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドおよび適用
可能な取引相手方によって合意されたその他の証券の形式が認められている。ワールド・インベスト
メント・グレード・ボンド・ファンドに提供された担保(もしあれば)は、マスター・ネッティング
契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、保管会社によって分別勘定で保管され、また、
売却可能または再担保差入れ可能な金額に関しては、投資有価証券明細表で表示される。ワールド・
インベストメント・グレード・ボンド・ファンドが差し入れた担保(もしあれば)は、保管会社に
よって分別され、投資有価証券明細表で特定される。2021年12月31日現在、担保として差し入れた有
価証券または現金はなかった。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドに適用ある終了事由は、ワールド・イ
ンベストメント・グレード・ボンド・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の基準値を下
回った場合に発生することがある。取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が特定
レベルを下回った場合に発生することがある。いずれの場合も、発生時に、その他の当事者は早期終
了を選択し、終了当事者の合理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を
含むすべての未決済のデリバティブおよび為替契約の決済を行うことがある。ワールド・インベスト
メント・グレード・ボンド・ファンドの一または複数の取引相手方による早期終了を選択する決定
は、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの将来のデリバティブ取引に影響を
及ぼす可能性がある。
(L)受益証券
2021年12月31日現在、すべての発行済受益証券は、三菱UFJ国際投信株式会社が設立した二つの
関連会社(受益者)の名義で保有されている。当該二受益者は、純資産に対して100%の持分を保有し
ている。
現在、日本円クラスおよび米ドルヘッジクラス(F)の2クラスの受益証券が、投資者に募集されてい
る。
投資先ファンドの受託会社は、現在の受益者の合意を得ることなく、異なる募集または機能通貨に
よる新規のサブ・ファンドおよび/またはクラスを設定することができる。
受益証券の申込み
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、ロンドン証券取引所またはロンド
ンの銀行の休業日を除く各営業日またはワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド
の裁量により決定されたその他の時刻を「申込日」とする受益証券の申込みを受諾する。投資先ファ
ンドの受託会社またはその委託者は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申込みを受諾または
拒絶することができる。各クラスの受益証券1口当たりの最低発行価格は1.0000円である。ただし、
受益証券1口当たりの最低発行価格が0.01米ドルである米ドルヘッジクラス(F)を除く。投資先ファン
ドの受託会社またはその委託者は、裁量により、受益証券の申込みを受諾または拒絶する権利を有す
る。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの各投資者は、各クラスについて、
最低当初発行金額は10,000,000円(または、100,000米ドル相当の日本円)である。ただし、最低当初
発行金額が100,000米ドルである米ドルヘッジクラス(F)を除く。前述の最低継続発行金額は、各クラ
スの受益証券に適用される。投資先ファンドの受託会社またはその委託者は、最低当初金額は100,000
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米ドルを下回らないことを条件として、その単独裁量により最低当初発行金額を放棄することができ
る。追加受益証券は、申込日における当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格で発行される。
受益証券は、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドによって募集される。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、受益証券の販売から手数料またはそ
の他の代償を受領しない。
受益証券は、ロンドン証券取引所またはロンドンの銀行の休業日を除く各営業日に、各クラスの受
益証券1口当たり1.0000円を当初価格として継続的に募集される。投資先ファンドの受託会社または
その委託者は、裁量により、受益証券の申込みを受諾または拒絶することができる。ワールド・イン
ベストメント・グレード・ボンド・ファンドの各投資者の最低当初発行金額は、各円建クラスについ
て、10,000,000円であり、米ドルヘッジクラス(F)については100,000米ドルである(最低当初発行金
額は100,000米ドルまたは当該金額相当の日本円による金額を下回らない。)。
受益証券の申込みを行うにあたり、将来の投資者は、すべて記入済みの申込書を申込日に管理事務
代行会社に提出しなければならない。申込人はまた、申込日の後3営業日の午後5時(ニューヨーク
時間)より前(または管理事務代行会社が認める場合には延期された期間より前)にワールド・イン
ベストメント・グレード・ボンド・ファンドが受領するよう、申込金の送金について、管理事務代行
会社との間で協議しておかなければならない。管理事務代行会社は、申込書を受領した後、当該申込
みがワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドによって受諾されたかまたは拒絶さ
れたかを速やかに申込人に通知する。申込金は、管理事務代行会社方、ワールド・インベストメン
ト・グレード・ボンド・ファンド宛に送金されなければならない。
すべての申込書および申込金は、申込書の記載事項に従ってワールド・インベストメント・グレー
ド・ボンド・ファンドに引き渡されなければならない。申込みが拒絶された場合、払込まれた申込金
は、速やかに申込人の元の口座に利息を付さずに払い戻される。米ドルヘッジクラス(F)を除く各クラ
スの申込みは、日本円で行われなければならない。米ドルヘッジクラス(F)の申込みは、米ドルで行わ
れなければならない。すべての申込みは、取消不能である。投資先ファンドの受託会社またはその委
託者は、申込みの一部のみを受諾することができ、影響を与える申込人に対しては速やかに通知を行
う。
買戻し
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの受益者は、ロンドン株式市場または
ロンドンの銀行の休日およびワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの裁量によ
るその他の日時を除く各営業日(かかる日を「買戻日」という。)に、保有する受益証券のすべてま
たは一部を買戻すようワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドに請求することが
できる。買戻日に受益証券を買い戻すためには、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・
ファンドの受益者は、買戻日の「特定の時刻」(ニューヨーク証券取引所が引ける前、または投資先
ファンドの受託会社によって適切とみなされる時刻)の前に、ワールド・インベストメント・グレー
ド・ボンド・ファンドの管理事務代行会社に対して買戻請求書を提出しなければならない。特定の時
刻より後に受領された買戻請求は、次の買戻日に受領されたものとみなされる。
買戻請求には、買戻日およびワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの受益者
が買戻す受益証券の割合、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの受益者の受
益証券口数の詳細または買戻される受益証券の円建の金額のいずれかを明記しなければならない。買
戻価格は、当該クラスの買戻日における受益証券1口当たり純資産価格に等しい。米ドルヘッジクラ
ス(F)に関する買戻代金の支払は通常、買戻日から3営業日以内に、日本円または米ドルで行われる。
(M)報酬および費用
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投資先ファンドが負担する費用は会計処理および管理報酬、保管報酬、名義書換事務代行報酬、投
資顧問報酬、投資先ファンドの受託会社の報酬ならびに投資先ファンドの運用に関連するその他の費
用を含むがこれらに限らない。これらの報酬は、サブ・ファンドによって、投資先ファンドへの投資
の 純資産価格を通して間接的に支払われる。
4.受益証券
2021年12月31日現在、サブ・ファンドによって発行されたすべての受益証券は、純資産に対して100%の
持分を保有する1名の受益者名義で保有されている。
(A)申込み
当初払込日(当該日を含む。)以後、サブ・ファンドの受益証券は、各営業日において、関連する申
込注文が受諾された当該営業日の関連するクラス受益証券の1口当たり純資産価格で発行される。
特定の営業日に取り扱われるためには、管理会社が別段の合意をしない限り、取得申込書類が、当該
営業日の指定時刻までに管理事務代行会社に受領されなければならない。指定時刻を過ぎた後に受領さ
れた取得申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、適用される営業日(当該営業日を含む。)から4
営業日目に保管会社により受領されなければならない。
受益証券の発行に関して券面は発行されないが、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認
書が、管理事務代行会社により交付される。ただし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを
条件とする。管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券
の申込みの全部または一部を拒絶する権利を有する。
受益者は、マネー・ロンダリング防止法(随時改正される。)、テロ防止法(随時改正される。)、
ケイマン諸島刑事訴訟法(随時改正される。)および管理事務代行会社に適用されるマネー・ロンダリ
ング防止法の要求に従い、マネー・ロンダリング防止手続の遵守を要求される。
当初申込期間の後、発行価格の3.0%(税別)を上限とする申込手数料が課され、日本における販売会
社により留保されることがある。
(B)買戻し
当初払込日(当該日を含む。)以後、受益者は、いずれかの営業日に自己の受益証券の全部または一
部を買い戻すことができる。受益証券の買戻しの申込みが取引日に処理されるためには、当該申込み
は、取引日の指定時刻前に管理事務代行会社により受領されなければならない。指定時刻後に受領され
た申込みは、翌取引日に受領されたものとみなされる。
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量で、受益証券の買戻請求の全
部または一部を拒絶する権利を留保する。買戻請求は、管理会社が別途同意しないかぎり、受益者によ
り取り消すことができない。
受益証券の買戻価格は、買戻請求が受諾された取引日現在の当該クラスの受益証券1口当たり純資産
価格とする。管理事務代行会社は、該当する場合、買戻しを行う受益者に送金された買戻代金から第三
者手数料または源泉徴収税を控除することができる。買戻しは1口単位で行われなければならない。
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買戻代金の支払は通常、適用される取引日(同日を含む。)から4営業日目に行われるかまたは関係
する市場において銀行が決済を行っていない場合においては該当する取引日後可能な限り速やかに行わ
れる。
5.リスク要因
受益証券は、相当の損失リスクを伴う投機的な非流動証券であり、サブ・ファンドに対する投資が完全
な投資プログラムを反映するものではなく、かつサブ・ファンドに対する投資のリスクを十分に理解し、
かかるリスクを負う能力を有する投資に精通した個人による投資のみに適している。サブ・ファンドによ
る債務証券に対する集中によって一部のポートフォリオに不適切となることがある。以下のリスクについ
ての要約に記載されたサブ・ファンドならびにサブ・ファンドの投資対象およびポートフォリオに関する
言及は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドの投資対象およびポートフォリオに関する複合的リスクに
ついて言及するものである。サブ・ファンドに対する投資に伴うすべてのリスクの完全なリストとされる
ものではない以下の勘案事項は、サブ・ファンドに対する投資を行う前に慎重に評価されるべきである。
(A)為替リスク
投資先ファンド
投資先資産の米ドル建以外の通貨エクスポージャーは、米ドルにヘッジされ、米ドル金利が投資先資
産の米ドル以外の通貨建の金利より低い場合、投資先ファンドがヘッジ・コストを負担する。完全に為
替リスクを排除することはできない。
米ドル建 米ドルヘッジクラス
サブ・ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の組入資産について、当該投資信託証券において
原則として対米ドルで為替取引を行い、原資産通貨と米ドルとの間の為替変動リスクの低減をはかる
が、完全に為替リスクを排除することはできない。米ドル金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より
低い場合、その金利差相当分の為替取引コストが投資者にかかることに留意されたい。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
サブ・ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、米ドルについて為替取引が行われており、同
クラスにおいて原則として米ドルは豪ドルヘッジクラスにおいて対豪ドルで為替取引が行われ、米ドル
と豪ドルとの間の為替変動リスクの低減をはかるが、完全に為替リスクを排除することはできない。ま
た、豪ドル金利が米ドル金利より低い場合、豪ドルと米ドルとの金利差相当分の為替取引コストが投資
者にかかることに留意されたい。
ユーロ建 ユーロヘッジクラス
サブ・ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、米ドルについて為替取引が行われており、同
クラスにおいて原則として米ドルはユーロヘッジクラスにおいて対ユーロで為替取引を行い、原資産通
貨とユーロとの間の為替変動リスクの低減をはかるが、完全に為替リスクを排除することはできない。
また、ユーロ金利が米ドル金利より低い場合、ユーロと米ドルとの金利差相当分の為替取引コストが投
資者にかかることに留意されたい。
(B)金利変動リスク
実質的に投資している債券の発行国・地域の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価
格は下落(上昇)し、受益証券1口当たり純資産価格の変動要因となる。金利変動に伴う債券価格の変
動は、デュレーション(デュレーションとは、金利変動に対する債券価格の変動性を示すもので、債券
に投資した場合の平均投資回収年限を表す指標である。値が大きいほど、投資元本の回収までに時間が
かかり、その間の金利変動に対する債券価格の変動(感応度)が大きくなる。)が長いほど大きくな
る。
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サブ・ファンドが投資することがある確定利付証券の価額は、金利の一般水準が変動するにつれて変
化する。金利が下落する場合、サブ・ファンドの確定利付証券の価額は上昇すると予想される。反対
に、金利が上昇する場合、当該証券の価額は通常下落することが予想される。
(C)信用リスク
信用リスクとは、証券の発行体が、支払期限が到来した際に、元利金の支払ができないというリスク
である。発行体の信用格付または発行体の信用度についての市場の認識の変化も、サブ・ファンドの当
該発行体に対する投資の価額に影響することがある。信用リスクの程度は、発行体の財務状態および債
務の要項の双方による。サブ・ファンドが間接的に投資する可能性のある、格付が低いか、または格付
がない確定利付証券に対する投資は、格付が高い証券に対する投資よりも一般的に大きな利益および収
益の機会を提供するが、通常、(かかる証券発行体のデフォルトまたは破産の可能性を含む。)より大
きなリスクを伴う。
実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付(信用度)の変更や変更の
可能性等により債券価格が大きく変動し、受益証券1口当たり純資産価格も大きく変動する場合があ
る。また、実質的に投資している有価証券等の発行企業の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影
響により、受益証券1口当たり純資産価格は下落し、損失を被ることがある。デフォルトが生じた場合
には、債券価格は大きく下落する可能性がある。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、
機動的な売買が行えないことがある。
(D)流動性リスク
流動性リスクは、特定の投資対象を購入または売却することが難しい場合に存在する。流動性の低い
証券に対するサブ・ファンドの投資は、非流動的な証券を有利な時期または価格において売却すること
ができないという可能性があるため、サブ・ファンドのリターンを減少させることがある。サブ・ファ
ンドの主な投資戦略が、開発途上国の証券、デリバティブ、または重大な市場リスクおよび/または信
用リスクを伴う証券に関わる場合、サブ・ファンドは、極めて大きな流動性リスクにさらされることに
なる。
(E)カウンター・パーティーおよびブローカー・リスク
サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの受任者が取引または投資する金融機関およびカウンター・
パーティー(銀行および証券会を含む。)が、財務上の困難およびサブ・ファンドに対する債務の不履
行に陥ることがある。かかる不履行は、サブ・ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれがあ
る。更に、サブ・ファンドは、一定の取引を確保するためにカウンター・パーティーに対して担保を差
し入れることがある。
サブ・ファンドは、各カウンター・パーティーとの間でマスター・ネッティング契約を締結すること
により、カウンター・パーティーに対する信用リスクへのエクスポージャーを低減させることを目指し
ている。サブ・ファンドは、マスター・ネッティング契約を締結することにより、カウンター・パー
ティーの信用度が特定の水準を超えて悪化した場合には、当該契約に基づいて行われたすべての取引を
終了させる権利が付与される。マスター・ネッティング契約は、一方の当事者が債務不履行になった場
合または契約が終了した場合には、当該契約に基づいて行われたすべての取引を終了し、各取引におい
て支払うべき金額の正味金額を一方の当事者が他方の当事者に支払うことによって当該取引を終了させ
る権利を各当事者に付与する。
サブ・ファンドが、店頭デリバティブに関連してカウンター・パーティーの信用リスクから被る損失
リスクの最大値は、概ね、未実現評価益とカウンター・パーティー未払金の累計のうち、カウンター・
パーティーからサブ・ファンドに差入れられた担保額を上回る部分である。サブ・ファンドは、店頭デ
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リバティブに関して、カウンター・パーティーの利益ために、特定の最低移転規定に従って、各カウン
ター・パーティーの未決済デリバティブ契約にかかる未実現評価益を上回る担保の差入れを要求される
こ とがあり、このような担保(もしあれば)が差入れられた場合には、投資有価証券明細表に記載され
る。
(F)保管リスク
サブ・ファンドは、自己の投資先証券のすべての保管状況を管理しているわけではない。保管会社ま
たは保管者として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保
管者が保有するサブ・ファンドの証券の全部または一部をサブ・ファンドが失う可能性がある。
(G)決済リスク
一定の外国市場における決済および清算手続は、米国、EUおよび日本のものとはかなり異なる。外
国の決済および清算手続ならびに取引規則についても、証券の支払または引渡しの遅滞等、米国の投資
対象の決済には通常伴わない一定のリスクを伴うことがある。時には、一定の外国での決済が、証券取
引の件数と足並みをそろえていない場合もある。これらの問題は、サブ・ファンドが取引を行うことを
困難にする可能性がある。サブ・ファンドが証券購入について決済できずまたは決済を遅滞する場合、
魅力的な投資機会を逃すことがあり、またある期間について資産の一部が未投資のままとなり、それに
ついて得られたはずのリターンがなくなる可能性がある。サブ・ファンドが証券の売却の決済をするこ
とができずもしくは決済を遅滞する場合、証券の価額がその時点で下落している場合には損失を負うこ
とがあり、また別の当事者に証券を売却することを契約していた場合には生じた損失についてサブ・
ファンドが責任を負う可能性がある。
(H)ソブリン債務および企業債務
サブ・ファンドは、主にソブリン債発行体および企業債務に間接的に投資する。サブ・ファンドは、
レバレッジをかけられ、かつキャッシュ・フローにその他の負担が課せられている、すなわち高い金融
リスクを伴うソブリン債発行体および企業に投資を行うことができる。サブ・ファンドは、財務上もし
くは経営上の困難に陥ったまたはその他投資需要を失ったソブリン債発行体および企業債務にも投資を
行うことができる。かかる投資は投機的とみなされる可能性があり、当該債務は、金利変動、経済情勢
の変化または特定のソブリン債発行体もしくは業界に影響を与える経済的要因、または法域および/も
しくは企業内における特定の動向により悪影響を受ける可能性がある。
(I)外国為替予約取引
為替予約取引は、変動しやすく、以下を含む重大なリスクを伴っている。
・信用リスク-デリバティブ取引における取引相手方(取引の反対側の当事者)が、サブ・ファンド
に対する金融債務を履行することができないリスク。
・レバレッジリスク-比較的小さい市場の動向が投資対象の価額を大きく変動させる可能性があると
いう、一定の種類の投資対象または取引戦略に伴うリスク。レバレッジを伴う一定の投資対象また
は取引戦略により当初投資した金額を大きく超える損失を生じる可能性がある。
・流動性リスク-一定の投資対象について、売り手が売却したい時期において、または売り手がかか
る証券に現在その価値があると判断する価格にて、売却することが困難または不可能となる可能性
があるというリスク。
サブ・ファンドは、リターン強化のために外国為替予約取引を利用することがあるため、その投資対
象によって、サブ・ファンドは、ヘッジのためだけにデリバティブを利用する場合よりも広範囲に上述
のリスクにさらされることがある。
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(J) LIBOR代替リスク
多くの金融商品は、ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)(主要国際銀行が無担保で銀
行間取引による資金を調達する際のオファーレート)に基づく変動金利を使用し、または使用すること
がある。LIBORは、デリバティブ投資に基づくサブ・ファンドの支払債務、サブ・ファンドへの資金調達
コストまたは投資の価値もしくはサブ・ファンドに対するリターンを決定する重要な要素となることが
あり、また、サブ・ファンドの投資パフォーマンスに影響を及ぼすその他の方法で使用されることがあ
る。英国金融行為規制機構は、LIBORの段階的廃止を発表した。多くのLIBORは2021年末までに段階的に
廃止される予定であるが、移行を支援するため、広く利用されている米ドルLIBORレートの一部は2023年
6月まで公表が継続される予定である。サブ・ファンドは、支払義務、融資条件、ヘッジ戦略または投
資価値を決定するにあたり、LIBORに連動する金融商品のリスクにさらされることがある。LIBORからの
移行プロセスは、現在LIBORを要件に含む金融商品について、その市場の変動性と非流動性を高め、それ
に対して行われる新たなヘッジの有効性を低下させる可能性がある。LIBORからの移行プロセスがサブ・
ファンドに及ぼす最終的な影響は不確実である。
(K) その他のリスク
2020年に、世界保健機関はCOVID-19のパンデミックを宣言した。世界中の様々な都市および国がこの
大流行に対処するために異なる方法で対応を行っており、状況は刻々と変化している。このような状況
の急速な展開および流動性から、その最終的な影響の予測は不可能であり、これにより経済および市場
の情勢への継続的な悪影響、ならびに世界的な経済停滞の時期がもたらされる可能性がある。
投資運用会社および受託会社は、COVID-19に関連する動向を監視し、既存の事業継続計画ならびに国
際的な保健機関や関係政府からの指導および一般的なパンデミック対応のベスト・プラクティスに基づ
き、運営上の対応を行っている。
6.保証および補償
受託会社、管理会社、管理事務代行会社および保管会社、投資顧問会社、その他の当事者ならびにそれ
ぞれの代理人、代表者、役員、従業員および関連会社の各々には、一定の状況において、サブ・ファンド
の資産から補償を受ける権利を有する。さらに、通常の商取引において、サブ・ファンドは、様々な補償
条項を含む契約を締結する。これらの契約に基づくサブ・ファンドの最大エクスポージャーは、未だ発生
していない将来のサブ・ファンドに対する申立てが含まれるため、未知である。ただし、サブ・ファンド
は、これらの契約に基づく過去の申立てまたは損失を被っていない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得および評価益に対して課される税金はなく、また遺産税および相続税の性質を有するい
かなる税金も当トラストを構成する不動産、および当トラストの下で生じる収益、ならびに当該不動産お
よび収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に対して、
および受益証券の買戻時の純資産価額の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、当財務書
類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(改正
済)におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同法に基づき、
その活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場合、当該事業に
従事しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益がサブ・ファンドが行う米国の取引および事業に
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有効に関連していない場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配当および一定種
類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益から源泉徴収さ
れ る。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは訴訟手
続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当該ポジ
ションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高い場合の閾値
を満たす税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務当局と最終的
に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットだけ減額される。受託会社は、サブ・
ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であるとの結論を出し
た。現在、不確実な税務ポジションに関して、利権または賦課金はない。
2021年12月31日現在、調査対象となる課税年度は、アメリカ合衆国以外の主要な税務管轄によって異な
り、また期限にかかる法令に基づき、2010年(運用開始日)から当会計年度までである。アメリカ合衆国
連邦税務管轄の調査対象となる課税年度は、2010年(運用開始日)から2021年12月31日までである。
8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「管理事務代行会社兼名義書換事務代行会
社」という。)は、サブ・ファンドの純資産価額に基づいて、毎日発生し、毎月支払われる報酬を受領
する。管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社は、5億米ドルまでの部分について年率0.05%(ファ
ンド会計事務:0.04%、名義書換事務代行:0.01%)、5億米ドル超10億米ドルまでの部分について年
率0.04%(ファンド会計事務:0.03%、名義書換事務代行:0.01%)、10億米ドル超の部分について年
率0.03%(ファンド会計事務:0.02%、名義書換事務代行:0.01%)の料率による報酬を受領する。管
理事務代行会社はまた、年間45,000米ドルのファンド会計事務に係る最低報酬も受領する。2021年12月
31日に終了した年度中に、管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社が稼得した報酬および2021年12月
31日現在における管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それ
ぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(B)保管報酬
受託会社は、保管会社との間で保管契約を締結した。当該契約は、保管会社が、総資産および取引高
に基づいて毎月計算され、支払われる報酬を受領することについて規定している。保管会社は、年間
5,000米ドル最低報酬を受領する。2021年12月31日に終了した年度中に、保管会社が稼得した報酬および
2021年12月31日現在における保管会社への未払報酬残高(もしあれば)は、損益計算書および資産負債
計算書に開示されている。
(C)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2021年12月31日に終了し
た年度中に、受託会社が稼得した報酬および2021年12月31日現在における受託会社への未払報酬残高
(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(D)投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.38%の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日
発生し、四半期毎に支払われる。2021年12月31日に終了した年度中に、投資顧問会社が稼得した報酬お
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よび2021年12月31日現在における投資顧問会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算
書および資産負債計算書に開示されている。
(E)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、サブ・ファンド
の各クラスの純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する。代行協会員は、日本証券業協会の規則の遵守
を確保し、ファンド資料の頒布、純資産価額の公表、および日本においてサブ・ファンドの財務書類を
入手できるようにすることについて責任を負う。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。
2021年12月31日に終了した年度中に、代行協会員が稼得した報酬および2021年12月31日現在における代
行協会員への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されて
いる。
(F)販売報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「日本における販売会社」という。)は、サ
ブ・ファンドの各クラスの純資産価額の年率0.45%の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四
半期毎に支払われる。2021年12月31日に終了した年度中に、日本における販売会社が稼得した報酬およ
び2021年12月31日現在における販売会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書およ
び資産負債計算書に開示されている。
(G)管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。当該報酬は、毎日発生
し、四半期毎に支払われる。2021年12月31日に終了した年度中に、管理会社が稼得した報酬および2021
年12月31日現在における管理会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産
負債計算書に開示されている。
(H)その他の費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換事務代行報酬によっ
てカバーされない、運用に関連するその他の費用を負担することがあり、当該費用には、政府手数料、
ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費用、金利を含む借入費用、訴訟および補償費用
を含む特別費用、設立費用、登録手数料ならびに監査報酬が含まれるが、これらに限定されない。
9.関連当事者間取引
サブ・ファンドは、受託会社の関連当事者であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーと外
国為替予約取引および定期預金を締結することができる。2021年12月31日現在のブラウン・ブラザーズ・
ハリマン・アンド・コーとのすべての未決済の外国為替予約取引(もしあれば)は、投資有価証券明細表
に開示されている。2021年12月31日に終了した年度中、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
との外国為替予約取引において87米ドルの実現純損失があり、これは損益計算書で開示されている。
10.最近公表された会計基準
2018年8月28日、財務会計基準審議会は、会計基準更新書ASU第2018-13号「公正価値測定(議題 第
820号):開示の枠組み―公正価値測定に関する開示要件の変更」(以下「ASU第2018-13号」とい
う。)を公表した。ASU第2018-13号は、ASC第820号の開示の目的に関する規定を修正し、(1)「事
業体は、少なくとも、開示しなければならない(an entity shall disclose at a minimum)」という文言か
ら「少なくとも(at a minimum)」を、また(2)事業体による裁量の適切な行使を促すためのその他の類似
の「オープン・エンド」の開示要件を削除するものである。さらに、ASU第2018-13号では、ASC第
820号に基づくその他の要件も削除および修正されている。ASU第2018-13号は、2019年12月15日より後
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に開始する会計年度および当該会計年度に含まれる中間会計期間について、すべての事業体に適用され
る。不要となった特定の開示は、このサブ・ファンドの財務書類に対する注記から削除された。ASU第
2018- 13号の適用は、サブ・ファンドの財務書類に重大な影響を及ぼさなかった。
11.後発事象
経営陣は、財務書類の公表日である2022年5月13日までに生じたすべての後発取引および後発事象につ
いて評価した。2022年1月1日から2022年5月13日までに実施された発行金額は、269,404米ドルであり、
買戻金額は、3,344,647米ドルであった。同期間に実施された分配金額は、566,812米ドルであった。サ
ブ・ファンドに関して報告されるべきその他の後発事象はない。
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③【投資有価証券明細表等】
コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
投資有価証券明細表
2021年12月31日現在
(米ドルで表示)
受益証券口数 純資産比率(%) 評価額(米ドル)
投資先ファンドへの投資-98.2%
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド
39,293,507
4,111,079,091 98.2%
(コクサイ・トラストのサブ・ファンド)-米ドルヘッジクラス(F)
98.2 39,293,507
投資先ファンドへの投資合計(個別原価39,435,894米ドル)
負債を上回る現金およびその他の資産 1.8 712,331
純資産 100.0% 40,005,838
2021 年12月31日現在 豪ドル建 豪ドルヘッジクラス外国為替予約取引(純資産比率0.35%)
未実現評価利
未実現評価 未実現評価
買い 取引相手方 契約金額 決済日 売り 契約金額 益/(損失)(純
利益 損失
額)
AUD シティバンク エヌ・エイ 22,597,803 01/04/2022 USD 16,285,786 $ 155,246 $ - $ 155,246
AUD シティバンク エヌ・エイ 210,629 01/04/2022 USD 150,204 3,039 - 3,039
AUD シティバンク エヌ・エイ 21,623,627 02/02/2022 USD 15,436,002 297,745 - 297,745
USD シティバンク エヌ・エイ 849,784 01/04/2022 AUD 1,181,643 - (9,921) (9,921)
USD シティバンク エヌ・エイ 15,436,002 01/04/2022 AUD 21,626,789 - (298,568) (298,568)
- (6,892) (6,892)
USD シティバンク エヌ・エイ 345,133 02/02/2022 AUD 483,806
$ 456,030 $ (315,381) $ 140,649
2021 年12月31日現在 ユーロ建 ユーロヘッジクラス外国為替予約取引(純資産比率0.02%)
未実現評価利
未実現評価 未実現評価
買い 取引相手方 契約金額 決済日 売り 契約金額 益/(損失)(純
利益 損失
額)
$ 10,234
EUR シティバンク エヌ・エイ 637,011 01/04/2022 USD 715,002 $ 10,234 $ -
EUR シティバンク エヌ・エイ 610,026 02/02/2022 USD 689,341 5,590 - 5,590
EUR シティバンク エヌ・エイ 5,334 02/02/2022 USD 6,023 54 - 54
USD シティバンク エヌ・エイ 25,661 01/04/2022 EUR 22,901 - (412) (412)
USD シティバンク エヌ・エイ 689,341 01/04/2022 EUR 610,461 - (5,669) (5,669)
- (34) (34)
USD シティバンク エヌ・エイ 4,120 01/04/2022 EUR 3,649
$ 9,763
$ 15,878 $ (6,115)
2021年12月31日現在、サブ・ファンドは、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの純資産の48.80%を
保有している。 サブ・ファンドの投資先ファンドにおける個別銘柄の公正価値の持分割合がサブ・ファンドの純資産の5%を
超過するものは、以下のとおりである。
先物
サブ・ファンドの
銘柄 契約 公正価値
公正価値の持分割合
US 2 Year Note Future
(30) $ 6,552,016 $ 3,197,384
US 10 Year Ultra Future
(41) 5,993,938 2,925,042
先物合計 $ 6,122,425
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
デリバティブ商品評価額
下表は、潜在的な相殺契約を含むサブ・ファンドのデリバティブ・ポジションの概要である。デリバティブ商品に関する追
加情報は、財務書類に対する注記における注記2のデリバティブ商品の項目および注記5のリスク要因の項目を参照のこと。
受領した 差入れ
デリバティブ デリバティブ
* * **
担保 担保 純額
取引相手方 資産評価額 負債評価額
店頭デリバティブ
外国為替予約取引
$ 471,908 $ (321,496) $ - $ - $ 150,412
シティバンク エヌ・エイ
基本相殺契約対象
$ 471,908 $ (321,496) $ - $ - $ 150,412
デリバティブ合計
資産負債計算書にお
ける店頭デリバティ $ 471,908 $ (321,496)
ブ合計
*
実際の受領した担保または差入れた担保(もしあれば)は、上表において開示されている金額を超過する場合がある。
**
純額は、取引相手方が債務不履行に陥った場合に受領する/(支払う)ことになる未収金/(未払金)を表している。相殺
は、同一の法人との間で締結された同一の法的契約に基づく取引について認められる。
通貨略称
AUD 豪ドル
EUR ユーロ
USD 米ドル
注記は、財務書類と不可分のものである。
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Statement of Assets and Liabilities
December 31, 2021
(Expressed in United States Dollar)
Assets
Investment in Underlying Fund (cost $39,435,894)
$ 39,293,507
Cash 794,045
Unrealized appreciation on forward foreign currency contracts
471,908
Receivables for:
Sub-Trust units sold
201,760
Investments sold 4,298
Total assets
40,765,518
Liabilities
Due to custodian
76
Unrealized depreciation on forward foreign currency contracts
321,496
Payables for:
Investments purchased
197,041
Accrued professional fees
80,716
Accrued distributor's fees
48,098
Accrued investment advisor's fees
39,674
Accrued registration fees
26,652
Accrued printing fees
23,019
Accrued administrator's and transfer agent's fees
8,774
Accrued agent company's fees
5,344
Accrued manager's fees
4,177
Accrued custodian's fees
2,897
Accrued trustee's fees 1,716
Total liabilities
759,680
Net assets $ 40,005,838
Net assets
AUD-denominated AUD-hedged Class
$ 15,359,842
EUR-denominated EUR-hedged Class
698,495
USD-denominated USD-hedged Class $ 23,947,501
40,005,838
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Units outstanding
AUD-denominated AUD-hedged Class
281,568
EUR-denominated EUR-hedged Class
636,860
USD-denominated USD-hedged Class
284,748
Net asset value per unit
AUD-denominated AUD-hedged Class
$ 54.55
EUR-denominated EUR-hedged Class
$ 1.0968
USD-denominated USD-hedged Class
$ 84.10
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Statement of Operations
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in United States Dollar)
Expenses
Distributor's fees
$ 195,257
Investment advisor's fees
164,883
Administrator's and transfer agent's fees
54,604
Printing fees
45,964
Professional fees
33,600
Registration fees
29,205
Agent company's fees
21,695
Custodian's fees
18,550
Manager's fees
17,356
Trustee's fees
10,001
Total expenses
591,115
Net investment loss
(591,115)
REALIZED AND UNREALIZED GAIN/(LOSS):
Net realized gain/(loss) on:
Sales of Underlying Fund
917,317
Realized gain distributions from the Underlying Fund
704,085
Foreign currency transactions and forward foreign currency
(1,008,147)
contracts
Net realized gain
613,255
Net change in unrealized appreciation/(depreciation) from:
Investment in the Underlying Fund
(2,270,984)
Foreign currency translations and forward foreign currency
(62,215)
contracts
Net change in unrealized depreciation
(2,333,199)
Net realized and unrealized loss (1,719,944)
Net decrease in net assets from operations $ (2,311,059)
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Statement of Changes in Net Assets
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in United States Dollar)
Net increase/(decrease) in net assets from
operations
Net investment loss
$ (591,115)
Net realized gain
613,255
Net change in unrealized depreciation (2,333,199)
Net decrease in net assets from
(2,311,059)
operations
Distributions to unitholder
(1,882,323)
Net increase in net assets resulting from
2,503,474
Sub-Trust unit transactions
Net decrease in net assets
(1,689,908)
Net assets
Beginning of year 41,695,746
End of year
$ 40,005,838
AUD-denominated EUR-denominated USD-denominated
AUD-hedged Class EUR-hedged Class USD-hedged Class
Sub-Trust unit transactions
Units
Issued 66,831 499,300 108,732
(87,021) - (75,205)
Redeemed
Net change in units
(20,190) 499,300 33,527
Amounts
Issued $ 3,909,910 $ 577,885 $ 9,463,871
(5,015,832) - (6,432,360)
Redeemed
Net increase/(decrease) resulting from Sub-
$ (1,105,922) $ 577,885 $ 3,031,511
Trust unit transactions
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Financial Highlights
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in United States Dollar)
Selected Per Unit Data:
EUR-denominated
AUD-denominated USD-denominated
(2)
EUR-hedged Class
AUD-hedged Class USD-hedged Class
Net asset value per unit, beginning of year
$ 62.49 $ 1.2304 $ 90.24
±
Net investment loss
(0.80) (0.0148) (1.17)
Net realized and unrealized loss on investments (4.43) (0.1117) (1.37)
Total loss from investment operations
(5.23) (0.1265) (2.54)
Distributions to unitholder (2.71) (0.0071) (3.60)
Net asset value per unit, end of year
$ 54.55 $ 1.0968 $ 84.10
(1)
Total return
(8.54)% (10.31)% (2.84)%
Net assets, end of year
$ 15,359,842 $ 698,495 $ 23,947,501
Ratio of expenses to average net assets
1.37% 1.30% 1.36%
Ratio of net investment loss to average net assets
(1.37)% (1.30)% (1.36)%
±
Calculated based on average units outstanding during the year.
(1)
Total return assumes the effect of reinvested distributions, if any.
(2)
As discussed in Note 2, EUR-denominated EUR-hedged class net asset values per unit is calculated and rounded off to four decimal places.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2021
1. ORGANIZATION
Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection (the“Sub-Trust”) a Sub-Trust of
Kokusai Cayman Trust (the "Trust"), was established under an open-ended Cayman Islands (the
“Cayman Islands”) unit trust formed on October 26, 2010. The Trust was established pursuant to
a trust deed executed by Brown Brothers Harriman Trust Company (Cayman) Limited (the“Trustee”)
and Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (the “Manager”), under the
laws of the Cayman Islands on August 3, 2010.
The Trustee is licensed to carry on business as a trust company under the Cayman Islands Banks
and Trust Companies Act (as amended).
The units of the Sub-Trust were issued in multiple classes. Currently, the Manager offers three
classes of units for subscription: AUD-denominated AUD-hedged class, EUR-denominated EUR-hedged
class and USD-denominated USD-hedged class.
The Trust is registered as a mutual fund under the Mutual Funds Act (as amended) of the Cayman
Islands (the "Act") and accordingly is regulated in terms of that Act. As a regulated mutual fund
the Trust is subject to the supervision of the Cayman Islands Monetary Authority.
The principal investment objective of the Sub-Trust is to seek to obtain stable income profits
and capital appreciation by investing mainly in USD-hedged (F) Class of World Investment Grade
Bond Fund, a Series Trust of Kokusai Trust (the“Underlying Fund”), which invests mainly in
corporate bonds and sovereign bonds issued outside of Japan with investment grade credit ratings
(equivalent to BBB or higher). The Underlying Fund may invest in corporate bonds issued by
Japanese companies, which are issued outside of Japan and denominated in currencies other than
JPY.
The functional and reporting currency of the Sub-Trust is the United States Dollar (the
“functional currency”or“USD”). The Trustee may designate a class in an operational currency.
Subscription for, and redemptions of, units are processed in operational currency of the class,
and the net asset value per unit of the class is calculated and quoted in such operational
currency. The operational currency of AUD-denominated AUD-hedged class is the Australian Dollar,
for EUR-denominated EUR-hedged class it is the Euro and for USD-denominated USD-hedged class it
is the United States Dollar. The net asset values per unit in the operational currency for
classes AUD-denominated AUD-hedged class, and EUR-denominated EUR-hedged class at December 31,
2021 were AUD 74.98 and EUR 0.9634, respectively.
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Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2021
Brown Brothers Harriman & Co. (“BBH”) has entered into an agreement with State Street
Corporation (“State Street”) under which State Street will acquire BBH's Investor Services
business; which includes its custody, fund accounting and administration, transfer agency,
depositary and trustee services, foreign exchange and securities lending services. The
transaction is expected to be completed in the third quarter of 2022, subject to customary
closing conditions and regulatory approvals.
Each class of the Sub-Trust will invest mainly in global investment grade bonds through
investment in the Underlying Fund.
The Sub-Trust has met the definition of an Investment Company under the interpretation of the
guidance in ASC 946.
The investment advisor of the Sub-Trust is Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. (the
“Investment Advisor”).
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The Sub-Trust's financial statements reflect the period from January 1, 2021 to December 31,
2021, which is the Sub-Trust's fiscal year end. The following is a summary of significant
accounting policies consistently followed by the Sub-Trust in the preparation of its financial
statements in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of
America (“U.S. GAAP”). The preparation of financial statements in accordance with U.S. GAAP
requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts and
disclosures in the financial statements. Actual results could differ from those estimates.
(A) Determination of Net Asset Value of Units. The Sub-Trust's Net Asset Value will be calculated
taking into account all assets and liabilities of the Sub-Trust, including, without limitation,
administration, legal, audit and other professional fees and expenses. “Business Day”is any day
on which (1) federal, state or local banks are open for business in New York, London, and Tokyo
and (2) the London Stock Exchange and the New York Stock Exchange are open for trading, or such
other days as the Manager may from time to time determine.
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(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
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December 31, 2021
The Net Asset Value and Net Asset Value per unit of EUR-denominated EUR-hedged class is
calculated and rounded off to four decimal places by Brown Brothers Harriman & Co. (the
“Administrator”) as of the close of business on each Business Day. Classes other than EUR-
denominated EUR-hedged class are calculated and rounded off to two decimal places by the
Administrator as of the close of business on each Business Day.
Fair Value Measurements. In accordance with the authoritative guidance on fair value measurements
and disclosures under U.S. GAAP, the Sub-Trust discloses the fair value of its investments in a
hierarchy that prioritizes the inputs to valuation techniques used to measure the fair value. The
hierarchy gives the highest priority to valuations based upon unadjusted quoted prices in active
markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurement) and the lowest priority to
valuations based upon unobservable inputs that are significant to the valuation (Level 3
measurement). The guidance establishes three levels of the fair value hierarchy as follows:
• Level 1 - fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active
markets for identical assets or liabilities;
• Level 2 - fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices
included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e.
as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
• Level 3 - fair value measurements are those derived from valuation techniques that include
inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable
inputs).
Inputs are used in applying the various valuation techniques and broadly refer to the assumptions
that market participants use to make valuation decisions, including assumptions about risk.
Inputs may include price information, specific and broad credit data, liquidity statistics, and
other factors. A financial instrument's level within the fair value hierarchy is based on the
lowest level of any input that is significant to the fair value measurement. However, the
determination of what constitutes“observable”requires significant judgment by the Investment
Advisor. The Investment Advisor considers observable data to be that market data which is readily
available, regularly distributed or updated, reliable and verifiable, not proprietary, and
provided by independent sources that are actively involved in the relevant market. The
categorization of a financial instrument within the hierarchy is based upon the pricing
transparency of the instrument and does not necessarily correspond to the Trustee's perceived
risk of that instrument.
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December 31, 2021
At December 31, 2021, investment in the Underlying Fund was measured at net asset value and
derivatives were valued based on Level 2 inputs. The Sub-Trust uses the“market approach”
valuation technique to value its investments in the Underlying Fund and derivatives. The Sub-
Trust follows the authoritative guidance under U.S. GAAP for estimating the fair value of
investments in the Underlying Fund that has calculated Net Asset Value per share in accordance
with the specialized accounting guidance for Investment Companies. Accordingly, if the Sub-Trust
determines that the Net Asset Value per share of an investment is indicative of fair value, the
Sub-Trust records the fair value of an investment in an investment company using the Net Asset
Value per share of the investment (or its equivalent) without further adjustment (the“practical
expedient”). The guidance permits the Sub-Trust to use the practical expedient only if the Net
Asset Value per share of the investment is determined in accordance with the specialized
accounting guidance for Investment Companies as of the reporting entity's measurement date.
Investments in the Underlying Fund are valued at fair value based on the closing Net Asset Value
each Business Day.
Derivative Instruments Derivative instruments can be exchange-traded or privately negotiated
over-the-counter (“OTC”). Exchange-traded derivatives, such as futures contracts, exchange-
traded option contracts and forward foreign currency contracts, are typically classified within
Level 1 or Level 2 of the fair value hierarchy depending on whether or not they are deemed to be
actively traded.
OTC derivatives, including forward foreign currency contracts are valued by the Trustee using
observable inputs, such as quotations received from the counterparty, dealers or brokers,
whenever available and considered reliable. In instances where models are used, the value of an
OTC derivative depends upon the contractual terms of, and specific risks inherent in, the
instrument as well as the availability and reliability of observable inputs. Such inputs include
market prices for reference securities, yield curves, credit curves and correlation of such
inputs. Certain OTC derivatives, such as forward foreign currency contracts, have inputs which
can generally be corroborated by market data and are therefore classified within Level 2.
Those OTC derivatives that have less liquidity or for which inputs are unobservable are
classified within Level 3. While the valuations of these less liquid OTC derivatives may utilize
some Level 1 and/or Level 2 inputs, they also include other unobservable inputs which are
considered significant to the fair value determination. At each measurement date, the Trustee
updates the Level 1 and Level 2 inputs to reflect observable inputs, though the resulting gains
and losses are reflected within Level 3 due to the significance of unobservable inputs.
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December 31, 2021
The following table presents the financial instruments carried on the Statement of Assets and
Liabilities by caption and by level within the valuation hierarchy as of December 31, 2021:
(Unadjusted)
Quoted Prices
in Active
Significant
Other Significant
Markets for
Investments
Observable Unobservable
Identical
Measured at
Inputs Inputs Fair Value at
Investments
Net Asset Value
*
Investments
(Level 2) (Level 3)
12/31/21
(Level 1)
Investment in Underlying Fund
World Investment Grade Bond Fund (A
Series Trust of Kokusai Trust) - $ 39,293,507 $ 39,293,507
$ - $ - $ -
USD- hedged (F) Class
Total Investments in Underlying Fund $ 39,293,507 $ 39,293,507
$ - $ - $ -
**
Financial Derivative Instruments
Assets
Forward Foreign Currency Contracts
$ - $ 471,908 $ - $ - $ 471,908
Liabilities
Forward Foreign Currency Contracts $ (321,496) $ (321,496)
$ - $ - $ -
*
For further information on categories of securities refer to the Schedule of Investments.
**
Financial derivative instruments such as forward foreign currency contracts are valued at the
unrealized appreciation/(depreciation) on the instruments.
During the year ended December 31, 2021, there were no transfers into or out of Level 3. The Sub-
Trust accounts for investments it transfers in and out of each level at the end of the year.
There were no securities valued as Level 3 as of December 31, 2021.
(B) Investment Transactions and Investment Income. Purchases and sales of the Underlying Fund are
recorded as of the trade date for financial reporting purposes. Gains and losses are recorded on
an identified cost basis. Distributions of income or realized gains from the Underlying Fund
investments funds are recorded on ex-dividend date. Distributions of return of capital by the
Underlying Fund are recorded as a reduction in the cost of the investment. Dividend Income is
allocated among the classes based on their proportional shares at the distributions day.
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(C) Expenses. The Sub-Trust bears its own expenses, including but not limited to Investment
Advisor, administration and accounting, custody, transfer agent, audit fees and other expenses
associated with the operation of the Sub-Trust. Expense items are recorded on the accrual basis.
(D) Distribution Policy. The Manager may, in its discretion, declare distributions in respect of
each class on the 15th day of every month, out of net investment income, net realized and
unrealized capital gains and capital available for distribution. Distributions will be made to
unitholders within five (5) Business Days from (and including) the declaration of distribution.
Distributions declared and paid during the year ended December 31, 2021 are as follows:
Distributions to unitholders
Amount
AUD-denominated AUD-hedged Class $ 806,387
EUR-denominated EUR-hedged Class
2,056
USD-denominated USD-hedged Class
1,073,880
$ 1,882,323
Total
(E) Cash and Foreign Currency. The functional and reporting currency for the Sub-Trust is the
United States Dollar. The fair values of foreign securities, currency holdings and other assets
and liabilities are translated into the Sub-Trust's functional currency based on the current
exchange rates each Business Day. Fluctuations in the value of currency holdings and other assets
and liabilities resulting from changes in exchange rates are recorded as unrealized foreign
currency appreciation or depreciation. Realized gains or losses and unrealized appreciation or
depreciation on investment securities and income and expenses are translated on the respective
dates of such transactions and the reporting date, respectively. The effects of changes in
foreign currency exchange rates on investments in securities and derivatives are not segregated
on the Statement of Operations from the effects of changes in market prices and values of those
securities, but are included with net realized and unrealized gains or losses.
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December 31, 2021
(F) Forward Foreign Currency Contracts. The Sub-Trust enters into forward foreign currency
contracts in connection with settling planned purchases or sales of securities to hedge the
currency exposure associated with some or all of a Sub-Trust's securities or as a part of an
investment strategy. A forward foreign currency contract is an agreement between two parties to
buy and sell a currency at a set price on a future date. The fair value of a forward foreign
currency contract fluctuates with changes in forward foreign currency exchange rates. Forward
foreign currency contracts are marked to market daily based on rates obtained from pricing
vendors and the change in value is recorded by the Sub-Trust as an unrealized appreciation or
depreciation. Realized gains or losses equal to the difference between the value of the contract
at the time it was opened and the value at the time it was closed are recorded upon delivery or
receipt of the currency. Gains and losses arising from class specific foreign currency contracts
are allocated to those specific classes. Forward foreign currency contracts outstanding at
December 31, 2021 are listed in the Schedule of Investments.
The Sub-Trust may use derivative instruments to hedge its investments or to seek to enhance
returns. Derivatives allow the Sub-Trust to increase or decrease its risk exposure more quickly
and efficiently than other types of instruments.
The Sub-Trust may use forward foreign currency contracts for hedging purposes, including
anticipatory hedges. Hedging is a strategy in which the Sub-Trust uses a derivative to offset the
risks associated with other Sub-Trust holdings. While hedging can reduce losses, it can also
reduce or eliminate gains or cause losses if the market moves in a manner different from that
anticipated by the Sub-Trust or if the cost of the derivative outweighs the benefit of the hedge.
Hedging also involves the risk that changes in the value of the derivative will not match those
of the holdings being hedged as expected by the Sub-Trust, in which case any losses on the
holdings being hedged may not be reduced and may be increased. There can be no assurance that the
Sub-Trust's hedging strategy will reduce risk or that hedging transactions will be either
available or cost effective. The Sub-Trust is not required to use hedging and may choose not to
do so. Use of derivatives to seek to enhance returns may be considered speculative.
ASC 815-10-50 requires disclosures about derivative instruments and hedging activities. It
requires that the Sub-Trust disclose: a) how and why an entity uses derivative instruments, b)
how derivative instruments and related hedged items are accounted for and c) how derivative
instruments and related hedged items affect an entity's financial position, financial performance
and cash flows.
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December 31, 2021
The fair value of the forward foreign currency contracts is included in the Statement of Assets
and Liabilities with changes in fair value reflected as realized gain (loss) or net change in
unrealized appreciation/(depreciation) within the Statement of Operations. During the year, the
Sub-Trust's transactions in derivative instruments consisted of only forward foreign currency
contracts.
The following is a summary of the fair valuations of the Sub-Trust's derivative instruments
categorized by risk exposure:
Fair Values of Derivative Instruments on the Statement of Assets and Liabilities as at December
31, 2021
Derivatives not accounted for as hedging instruments under ASC 815
Foreign Exchange
*
Risk
Location
Asset derivatives
Unrealized appreciation on forward foreign currency contracts
$ 471,908
Liability derivatives
Unrealized depreciation on forward foreign currency contracts
$ (321,496)
*
Gross value is presented in the Statement of Assets and Liabilities in the Unrealized appreciation/
(depreciation) on open forward foreign currency contracts.
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December 31, 2021
Effect of Derivative Instruments on the Statement of Operations for the year ended December 31, 2021
Derivatives not accounted for as hedging instruments under ASC 815
Foreign Exchange
Location
Risk
Realized gain/(loss) on derivatives recognized as a result from
operations
*
Net realized loss on forward foreign currency contracts
$ (1,001,775)
Change in unrealized appreciation/(depreciation) on derivatives
recognized as a result from operations
Net change in unrealized depreciation on forward foreign currency
$ (62,626)
**
contracts
*
Included in the amount shown on the Statement of Operations as Realized gain/(loss) on foreign
currency transactions and forward foreign currency contracts.
**
Included in the amount shown on the Statement of Operations as Net change in unrealized
appreciation/(depreciation) from foreign currency translations and forward foreign currency
contracts.
During the year ended December 31, 2021, the average monthly notional amounts of forward foreign
currency contracts were:
* **
Sub-Trust Level 11,700
$
AUD- denominated AUD-hedged class
$ 47,910,900
EUR- denominated EUR-hedged class
$ 944,953
*
Forward foreign currency contracts held for all classes.
**
Forward foreign currency contracts were held during 2 months of the year.
The Sub-Trust is a party to master netting agreements, such as an International Swaps and
Derivatives Association Master Agreement, International Foreign Exchange Master Agreement or
Foreign Exchange and Options Master Agreement, with certain counterparties that govern over the
counter derivative and foreign exchange contracts entered into from time to time. The Master
Agreements may contain provisions regarding, among other things, the parties' general
obligations, representations, agreements, collateral requirements, events of default and early
termination.
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December 31, 2021
Collateral requirements are determined based on the Sub-Trust's net position with each
counterparty. Collateral can be in the form of cash or debt securities issued by the U.S.
Government or related agencies or other securities as agreed to by the Sub-Trust and the
applicable counterparty. With respect to certain counterparties, in accordance with the terms of
the Master Agreements, collateral posted to the Sub-Trust, if any, is held in a segregated
account by the Sub-Trust's custodian and with respect to those amounts which can be sold or
repledged, are presented in the Schedule of Investments. Non-Cash Collateral pledged by the Sub-
Trust, if any, is segregated by the Sub-Trust's custodian and identified in the Schedule of
Investments. As of December 31, 2021, there were no securities or cash pledged as collateral by
the Sub-Trust.
Termination events applicable to the Sub-Trust may occur upon a decline in the Sub-Trust's net
assets below a specified threshold over a certain period of time. Termination events applicable
to counterparties may occur upon a decline in the counterparty's credit rating below a specified
level. In each case, upon occurrence, the other party may elect to terminate early and cause
settlement of all derivative and foreign exchange contracts outstanding, including the payment of
any losses and costs resulting from such early termination, as reasonably determined by the
terminating party. Any decision by one or more of the Sub-Trust's counterparties to elect early
termination could impact the Sub-Trust's future derivative activity.
3. UNDERLYING FUND
The following information has been taken from the December 31, 2021 audited financial statements
of the Underlying Fund and is consistent with the information of the Underlying Fund as of
December 31, 2021.
3.1 ORGANIZATION OF THE UNDERLYING FUND
World Investment Grade Bond Fund (in this“3. UNDERLYING FUND”, the“Fund”) is the second
series of Kokusai Trust, established under an open-ended Cayman Islands units trust formed on
September 2, 2009. Kokusai Trust was established pursuant to a declaration of trust executed by
Intertrust Trustees (Cayman) Limited (the“Underlying Fund's Trustee”), a trust company
incorporated under the laws of the Cayman Islands. The Fund commenced operations on April 19,
2010.
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December 31, 2021
3. UNDERLYING FUND (continued)
Intertrust Trustees (Cayman) Limited will be referred to as the Underlying Fund's Trustee for
Note 3 only as a means of differentiating from the Sub-Trust's Trustee (Brown Brothers Harriman
Trust Company (Cayman) Limited) as defined in Note 1.
The Fund has been established for Japanese Investment Trusts that have been established by
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
The Fund is regulated as a mutual fund under the Mutual Funds Act (as amended) of the Cayman
Islands (“Mutual Funds Act”) and has obtained a tax exemption certificate from the Cayman
Islands Government. Neither the units of Kokusai Trust nor the Fund have been or will be
registered under the United States Securities Act of 1933 and Kokusai Trust has not been and will
not be registered under the United States Investment Company Act of 1940.
The Underlying Fund's Trustee is licensed to carry on business as a trust company under the
Cayman Islands Banks and Trust Companies Act (as amended).
Currently, there are two classes of units being offered to investors. JPY Class will be
subscribed to in Japanese Yen. The USD-hedged (F) Class will be subscribed for in United States
Dollars. Only JPY Class will be hedged against the United States Dollar for the noted currency of
its class.
The functional and reporting currency of the Fund is the United States Dollar (the “functional
currency”or“USD”). The Underlying Fund's Trustee may designate a class in an operational
currency. Subscription for, and redemptions of, units are processed in operational currency of
the class, and the net asset value per unit of the class is calculated and quoted in such
operational currency. The operational currency of USD-hedged (F) Class is the United States
Dollar. The net asset value per unit in the operational currency for class JPY Class at December
31, 2021 was JPY 0.8371.
The investment objective of the Fund is to seek to obtain income and capital appreciation by
investing mainly in global investment grade corporate bonds and government bonds, which shall be
hedged against non United States Dollar currency exposure. United States Dollar currency exposure
shall be hedged according to the currency of each class. Each class, except USD-hedged (F) Class
will be hedged against the United States Dollar for the noted currency of its class.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
The Fund is an investment company and accordingly follows the investment company accounting and
reporting guidance of the Financial Accounting Standards Board (“FASB”) Accounting Standards
Codification Topic 946 Financial Services - Investment Companies.
The investment advisor of the Fund is JPMorgan Asset Management (UK) Limited (the “Investment
Advisor”).
3.2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF THE UNDERLYING FUND
The Fund's financial statements reflect the period from January 1, 2021 to December 31, 2021,
which is the Fund's fiscal year end. The following is a summary of significant accounting
policies consistently followed by the Fund in the preparation of its financial statements in
conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America (“U.S.
GAAP”). The preparation of financial statements in accordance with U.S. GAAP requires management
to make estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures in the
financial statements. Actual results could differ from those estimates.
(A) Determination of Net Asset Value of Units. Brown Brothers Harriman & Co. (the
“Administrator”), subject to the ultimate authority of the Underlying Fund's Trustee, will
conduct all asset valuations for the Fund. The Fund's Net Asset Value (“Net Asset Value”) will
be calculated each“Business Day”(any day on which the New York Stock Exchange and banks in New
York City and Japan are open for business), except when the banks in London or the London Stock
Exchange are closed and at such other times as the Underlying Fund's Trustee may determine (each
an“Accounting Date”). The Fund's Net Asset Value is calculated taking into account all assets
and liabilities of the Fund, including, without limitation, administration, legal, audit and
other professional fees and expenses. Net Asset Value per unit for each class will be calculated
in Japanese Yen and translated in United States Dollars, except for USD-hedged (F) Class which
will calculate the Net Assets Value in United States Dollars. The Net Asset Value per unit for
each class is normally calculated on each Business Day except when the banks in London or the
London Stock Exchange are closed and the Net Asset Value figure per unit is then adjusted up to
four decimal places.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
(B) Security Valuation. For purposes of calculating the Net Asset Value, portfolio securities and
other assets for which market quotes are readily available are stated at fair value. Fair value
is generally determined on the basis of last reported sales prices, or if no sales are reported,
based on quotes obtained from a quotation reporting system, established market makers, or pricing
services.
Securities and other assets for which market quotes are not readily available are valued at fair
value as determined in good faith by the Administrator with the help of the Investment Advisor,
subject to the ultimate authority of the Underlying Fund's Trustee. The Administrator has adopted
methods for valuing securities and other assets in circumstances where market quotes are not
readily available. For instance, certain securities or investments for which daily market quotes
are not readily available may be valued pursuant to guidelines established by the Administrator
with reference to other securities or indices.
Domestic and foreign fixed income securities and non-exchange-traded derivatives are normally
valued on the basis of quotes obtained from established market makers or pricing services. Prices
obtained from independent pricing services use information provided by market makers or estimates
of market values obtained from yield data relating to investments or securities with similar
characteristics. Certain fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis are marked
to market daily until settlement at the forward settlement date. Short-term investments having a
maturity of 60 days or less are stated at amortized cost, which approximates fair value.
Exchange-traded options, futures and options on futures are valued at the settlement price
determined by the relevant exchange. Investments initially valued in currencies other than the
functional currency are converted to the functional currency using exchange rates obtained from
pricing services. As a result, the Net Asset Value of the Fund's units may be affected by changes
in the value of currencies in relation to its functional currency. The value of securities traded
in markets outside the United States or denominated in currencies other than the functional
currency may be affected significantly on a day that the New York Stock Exchange (“NYSE”) is
closed and the Net Asset Value may change on days when an investor is not able to purchase,
request the repurchase of, or exchange units.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
Market quotes are considered not readily available in circumstances where there is an absence of
current or reliable market-based data (e.g., trade information, bid/ask information, broker
quotes), including where events occur after the close of the relevant market that materially
affect the values of the Fund's securities or assets. In addition, market quotes are considered
not readily available when, due to extraordinary circumstances, the exchanges or markets on which
the securities trade do not open for trading for the entire day and no other market prices are
available. The Underlying Fund's Trustee is responsible for monitoring significant events that
may materially affect the values of the Fund's securities or assets and for determining whether
the value of the applicable securities or assets should be re-evaluated in light of such
significant events.
When the Fund uses fair value pricing to determine its Net Asset Value, securities will not be
priced on the basis of quotes from the primary market in which they are traded, but rather may be
priced by another method that the Investment Advisor or persons acting at their direction believe
accurately reflects fair value. Fair value pricing may require subjective determinations about
the value of a security. While the Fund's policy is intended to result in a calculation of the
Fund's Net Asset Value that fairly reflects security values as of the time of pricing, the Fund
cannot ensure that fair values determined by the Underlying Fund's Trustee or persons acting at
their direction would accurately reflect the price that the Fund could obtain for a security if
it were to dispose of that security as of the time of pricing (for instance, in a forced or
distressed sale). The prices used by the Fund may differ from the value that would be realized if
the securities were sold and the differences could be material to the financial statements.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
Fair Value Measurements - In accordance with the authoritative guidance on fair value
measurements and disclosures under U.S. GAAP, the Fund discloses the fair value of its
investments in a hierarchy that prioritizes the inputs to valuation techniques used to measure
the fair value. The hierarchy gives the highest priority to valuations based upon unadjusted
quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurement) and the
lowest priority to valuations based upon unobservable inputs that are significant to the
valuation (Level 3 measurement). The guidance establishes three levels of the fair value
hierarchy as follows:
• Level 1 - Fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active
markets for identical assets or liabilities;
• Level 2 - Fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices
included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e.
as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
• Level 3 - Fair value measurements are those derived from valuation techniques that include
inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable
inputs).
Inputs are used in applying the various valuation techniques and broadly refer to the assumptions
that market participants use to make valuation decisions, including assumptions about risk.
Inputs may include price information, specific and broad credit data, liquidity statistics, and
other factors. A financial instrument's level within the fair value hierarchy is based on the
lowest level of any input that is significant to the fair value measurement. However, the
determination of what constitutes“observable”requires significant judgment by the Investment
Advisor. The Investment Advisor considers observable data to be that market data which is readily
available, regularly distributed or updated, reliable and verifiable, not proprietary, and
provided by independent sources that are actively involved in the relevant market. The
categorization of a financial instrument within the hierarchy is based upon the pricing
transparency of the instrument and does not necessarily correspond to the Underlying Fund's
Trustee's perceived risk of that instrument.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
Investments Investments whose values are based on the quoted market prices in active markets, and
therefore classified within Level 1, include certain money market securities. The Underlying
Fund's Trustee does not adjust the quoted price for such instruments, even in situations where
the Fund holds a large position and a sale could reasonably impact the quoted price.
Investments that trade in markets that are not considered to be active, but are valued based on
quoted market prices, dealer quotations or alternative pricing sources supported by observable
inputs are classified within Level 2. These include investment-grade corporate bonds and
sovereign obligations. As Level 2 investments include positions that are not traded in active
markets and/or are subject to transfer restrictions, valuations may be adjusted to reflect
illiquidity and/or non-transferability, which are generally based on available market
information.
Derivative Instruments Derivative instruments can be exchange-traded or privately negotiated
over-the-counter (“OTC”). Exchange-traded derivatives, such as futures contracts and exchange-
traded option contracts, are typically classified within Level 1 or Level 2 of the fair value
hierarchy depending on whether or not they are deemed to be actively traded.
OTC derivatives, including forward foreign currency contracts are valued by the Underlying Fund's
Trustee using observable inputs, such as quotations received from the counterparty, dealers or
brokers, whenever available and considered reliable. In instances where models are used, the
value of an OTC derivative depends upon the contractual terms of, and specific risks inherent in,
the instrument as well as the availability and reliability of observable inputs. Such inputs
include market prices for reference securities, yield curves, credit curves and correlation of
such inputs. Certain OTC derivatives, such as generic forwards, have inputs which can generally
be corroborated by market data and are therefore classified within Level 2.
Those OTC derivatives that have less liquidity or for which inputs are unobservable are
classified within Level 3. While the valuations of these less liquid OTC derivatives may utilize
some Level 1 and/or Level 2 inputs, they also include other unobservable inputs which are
considered significant to the fair value determination.
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December 31, 2021
3. UNDERLYING FUND (continued)
The following table presents the financial instruments carried on the Statement of Assets and
Liabilities by caption and by level within the valuation hierarchy as of December 31, 2021:
(Unadjusted)
Quoted Prices in
Significant
Significant
Active Markets
Other Observable
Unobservable
for Identical
Fair Value at
Inputs
Inputs
Investments
*
Investments
(Level 3) 12/31/21
(Level 2)
(Level 1)
Fixed Income Securities
Australia $ - $ 3,215,183 $ - $ 3,215,183
Austria - 219,252 - 219,252
Belgium - 828,252 - 828,252
Brazil - 258,753 - 258,753
Canada - 1,966,274 - 1,966,274
France - 4,358,970 - 4,358,970
Germany - 3,744,300 - 3,744,300
Indonesia - 229,100 - 229,100
Ireland - 1,910,404 - 1,910,404
Italy - 2,107,901 - 2,107,901
Luxembourg - 847,888 - 847,888
Malaysia - 205,705 - 205,705
Mexico - 136,618 - 136,618
Netherlands - 3,933,820 - 3,933,820
South Korea
- 251,677 - 251,677
Spain - 1,306,446 - 1,306,446
Supranational - 784,175 - 784,175
Switzerland - 1,344,039 - 1,344,039
United Arab Emirates
- 224,108 - 224,108
United Kingdom
- 10,770,955 - 10,770,955
United States
- 40,694,857 - 40,694,857
Short-Term Investments
Time Deposits
- 547,710 - 547,710
Total Investments $ 79,886,387 $ 79,886,387
$ - $ -
**
Financial Derivative Instruments
Assets
Futures Contracts $ 82,105 $ 82,105
$ - $ -
Forward Foreign Currency Contracts
- 592,192 - 592,192
Liabilities
Futures Contracts
$ (17,023) $ - $ - $ (17,023)
Forward Foreign Currency Contracts
- (745,615) - (745,615)
*
For further information on categories of securities refer to the Schedule of Investments.
**
Financial derivative instruments such as forward foreign currency contracts and futures
contracts are valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the instruments.
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December 31, 2021
3. UNDERLYING FUND (continued)
During the year ended December 31, 2021, there were no transfers into or out of Level 3. The Fund accounts
for investments it transfers in and out of each level at the end of the year.
There were no securities valued as Level 3 as of December 31, 2021.
(C) Securities Transactions and Investment Income. Securities transactions are recorded as of the trade
date for financial reporting purposes. Securities purchased or sold on a when-issued or delayed-
delivery basis may be settled a month or more after the trade date. Realized gains and losses from
securities sold are recorded on the identified cost basis. Premium and discount on securities are
amortized/accreted on an effective yield basis. Interest income, adjusted for the accretion of discount
and amortization of premium, is recorded on the accruals basis. Coupon income is not recognized on
securities for which collection is not expected. Other income may include interest income from time
deposits.
(D) Expenses. The Fund will bear its operational expenses, including (without limitation); legal
fees; expenses of the continuous offering of units, including the cost of producing and
distributing the offering memorandum; printing and mailing costs; filing fees and expenses;
accounting, audit, and tax preparation expenses; consultant fees; tax, litigation, and
extraordinary expenses, if any; interest expenses (including interest due to repurchase
agreements and borrowing by the Fund); custody fees, administrator's fees, Underlying Fund's
Trustee's fees, risk calculation services, bank charges, brokerage commissions (including options
trades), spreads, mark-ups on securities, swaps and forwards, short dividends, currency hedging
costs, and other investment and operating expenses.
(E) Distribution Policy. The Fund will declare and arrange for payment of distributions (whether
in cash or in specie) for each class, as approved by series resolution dated April 16, 2010, and
by series resolution dated November 18, 2010, with respect to the USD-hedged (F) Class. The
distributions are contemplated to be the greater of (1) positive aggregated amounts contributed
from net realized capital gain (including hedge position), net unrealized capital gains and net
income, and (2) the estimated theoretical income based on the yield of securities portfolio net
fund expense and currency hedge premium (cost), which is calculated by total net assets of the
respective class times the portfolio yield.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
The Fund will declare and re-invest the distribution to each unitholder of a class, on a monthly
basis, the greater amount as determined above by the Administrator. The Fund will declare such
distributions for the current month on the last Business Day of the previous month or any other
days the Underlying Fund's Trustee may determine at its sole discretion (the“Record Date”), and
will generally make such distributions before the tenth (10th) calendar day (if not a Business
Day or the banks in London or the London Stock Exchange are closed the following Business Day) of
the current month or any other days the Underlying Fund's Trustee may determine at its sole
discretion (the“Dividend Date”). The unitholders of each class has elected to re-invest
distributions; therefore, units will be issued on the relative Dividend Date.
Distributions declared and reinvested for the year ended December 31, 2021 are as follows:
Distributions to Unitholders
Amount
JPY Class $ 684,298
USD-hedged (F) Class
704,084
$ 1,388,382
Total
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3. UNDERLYING FUND (continued)
(F) Sovereign Debt Securities. The Fund may invest mainly in sovereign debt securities issued or
guaranteed by Sovereign Issuers including emerging nations. Investment in sovereign debt involves
a high degree of risk. The government entity that controls the repayment of sovereign debt may
not be able or willing to repay the principal and/or interest when due in accordance with the
terms of such debt. A government entity's willingness or ability to repay principal and interest
due in a timely manner may be affected by, among other factors, its cash flow situation, the
extent of its foreign reserves, the availability of sufficient foreign exchange on the date a
payment is due, the relative size of the debt service burden to the economy as a whole, the
government entity's policy towards the International Monetary Fund and the political constraints
to which a government entity may be subject. Government entities may also be dependent on
expected disbursements from non-U.S. governments, multilateral agencies and other international
organizations to reduce principal and interest arrearages on their debt. The commitment on the
part of these governments, agencies and others to make such disbursements may be conditioned on
the implementation of economic reforms and/or economic performance and the timely service of such
debtor's obligations. Failure to implement such reforms, achieve such levels of economic
performance or repay principal or interest when due may result in the cancellation of such third
parties' commitments to lend funds to the government entity, which may further impair such
debtor's ability or willingness to timely service its debts. Consequently, government entities
may default on their sovereign debt.
Holders of sovereign debt may be requested to participate in the rescheduling of such debt and to
extend further loans to government entities. In the event of a default by a government entity,
there may be few or no effective legal remedies for collecting on such debt.
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(G) Cash and Foreign Currency. The functional and reporting currency of the Fund is the United
States Dollar. The fair valued non-USD denominated securities, currency holdings and other assets
and liabilities are translated into the Fund's functional currency based on the current exchange
rates each Business Day. Fluctuations in the value of currency holdings and other assets and
liabilities resulting from changes in exchange rates are recorded as unrealized foreign currency
appreciation or depreciation. Realized gains or losses and unrealized appreciation or
depreciation on investment securities and income and expenses are translated on the respective
dates of such transactions and the reporting date, respectively. The effects of changes in
foreign currency exchange rates on investments in securities and derivatives are not segregated
on the Statement of Operations from the effects of changes in market prices and values of those
securities, but are included with net realized and unrealized gains or losses.
(H) Time Deposits. The Fund, through Brown Brothers Harriman & Co. (the“Custodian”), places
excess cash balances into overnight time deposits with one or more eligible depository
institutions, as determined by the Investment Advisor. These are classified as short-term
investments in the Fund's Schedule of Investments. Due to deposit rate cut by the central Banks
in Australia, Europe and Japan interest rates for the Australian Dollar, Euro and Japanese Yen
short-term investments may be less than zero percent. Short-term investments having a maturity of
60 days or less are stated at amortized cost, which approximates fair value.
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(I) Forward Foreign Currency Contracts. The Fund may enter into forward foreign currency
contracts in connection with settling planned purchases or sales of securities to hedge the
currency exposure associated with some or all of the Fund's securities or as a part of an
investment strategy. A forward foreign currency contract is an agreement between two parties to
buy and sell a currency at a set price on a future date. The fair value of a forward foreign
currency contract fluctuates with changes in foreign currency exchange rates. Forward foreign
currency contracts are marked to market daily based on rates obtained from pricing vendors and
the change in value is recorded by the Fund as an unrealized appreciation or depreciation.
Realized gains or losses equal to the difference between the value of the contract at the time it
was opened and the value at the time it was closed are recorded upon delivery or receipt of the
currency. These contracts may involve market risk in excess of the unrealized appreciation or
depreciation reflected on the Statement of Assets and Liabilities. In addition, the Fund could be
exposed to risk if the counterparties are unable to meet the terms of the contracts or if the
value of the currency changes unfavorably to the base currency. The Fund is also authorized to
enter into forward foreign currency contracts for the purpose of hedging exchange risk for an
investor. Gains and losses arising from class specific forward foreign currency contracts are
allocated to those specific classes. Forward foreign currency contracts outstanding at December
31, 2021 are listed in the Schedule of Investments.
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(J) Futures Contracts. The Fund may enter into futures contracts. The Fund may use futures
contracts to manage its exposure to the securities markets or to movements in interest rates and
currency values. The primary risks associated with the use of futures contracts are the imperfect
correlation between the change in market value of the securities held by the Fund and the prices
of futures contracts, the possibility of an illiquid market, and the inability of the
counterparty to meet the terms of the contract. Futures contracts are valued based upon their
quoted daily settlement prices. Upon entering into a futures contract, the Fund is required to
deposit with its futures broker, an amount of cash or United States Government and Agency
Obligations in accordance with the initial margin requirements of the broker or exchange. Futures
contracts are marked to market daily and an appropriate payable or receivable for the change in
value (“variation margin”) is recorded by the Fund. Variation margin for futures contracts with
daily cash settlement, if any, is reported as Due from/to broker - variation margin on futures
contracts on the Statement of Assets and Liabilities. Unrealized appreciation/depreciation on
futures contracts with settlement periods other than daily, if any, is disclosed separately on
the Statement of Assets and Liabilities. Gains or losses are recognized but not considered
realized until the contracts expire or are closed. Future contracts outstanding at December 31,
2021 are listed in the Schedule of Investments.
(K) Derivative Instruments. ASC 815-10-50 requires disclosures about derivative instruments and
hedging activities. It requires that the Fund disclose: a) how and why an entity uses derivative
instruments, b) how derivative instruments and related hedged items are accounted for and c) how
derivative instruments and related hedged items affect an entity's financial position, financial
performance and cash flows. The Fund does not designate derivative instruments as hedging
instruments under ASC 815.
The Fund may transact in a variety of derivative instruments including, futures contracts and
forward foreign currency contracts primarily for trading purposes with each instrument's primary
risk exposure being interest rate, credit or foreign exchange risk. The fair value of the forward
foreign currency contracts is included in the Statement of Assets and Liabilities with changes in
fair value reflected as realized gain/(loss) or net change in unrealized appreciation/
(depreciation) within the Statement of Operations. During the year, the Fund's transactions in
derivative instruments consisted of forward foreign currency contracts and futures contracts.
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The following is a summary of the fair valuations of the Fund's derivative instruments
categorized by risk exposure:
Fair Value of Derivative Instruments on the Statement of Assets and Liabilities as of December
31, 2021
Derivatives not accounted for as hedging instruments under ASC 815
Foreign Exchange
Interest Rate
*
Risk
Location Total
Risk
Asset derivatives
Unrealized appreciation on forward foreign currency
$ 592,192 $ - $ 592,192
contracts
**
Unrealized appreciation on futures contracts
- 82,105 82,105
$ 592,192 $ 674,297
$ 82,105
Liability derivatives
Unrealized depreciation on forward foreign currency
$ -
$ (745,615) $ (745,615)
contracts
**
Unrealized depreciation on futures contracts
- (17,023) (17,023)
$ (17,023)
$ (745,615) $ (762,638)
* Gross value is presented in the Statement of Assets and Liabilities in the unrealized
appreciation/(depreciation) on forward foreign currency contracts.
** The fair values of derivatives instruments include cumulative appreciation/(depreciation) of
futures contracts as reported in the Schedule of Investments. Only current day's variation
margin is reported within the Statement of Assets and Liabilities.
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Effect of Derivative Instruments on the Statement of Operations for the year ended December 31,
2021
Derivatives not accounted for as hedging instruments under ASC 815
Foreign Exchange Interest Rate
Location Total
Risk Risk
Realized gain/(loss) on derivatives recognized as a
result from operations
*
Net realized loss on forward foreign currency contracts
$ -
$ (4,385,926) $ (4,385,926)
Net realized gain on futures contracts - 576,125 576,125
$ 576,125
$ (4,385,926) $ (3,809,801)
Change in unrealized appreciation/(depreciation) on
derivatives recognized as a result from operations
Net change in unrealized appreciation on forward foreign
$ 459,446 $ - $ 459,446
**
currency contracts
Net change in unrealized appreciation on futures
- 79,805 79,805
contracts
$ 459,446 $ 539,251
$ 79,805
* Included in the amount shown on the Statement of Operations as realized gain/(loss) on foreign
currency transactions and forward foreign currency contracts.
** Included in the amount shown on the Statement of Operations as net change in unrealized
appreciation/(depreciation) from foreign currency translations and forward foreign currency
contracts.
During the year ended December 31, 2021, the average monthly notional amounts of forward foreign
currency contracts were:
*
Fund Level
$ 93,659,353
JPY Class 127,771,402
$
* Forward foreign currency contracts held for all classes.
During the year ended December 31, 2021, the average monthly notional amount of futures contracts
was $14,481,726.
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The Fund is a party to master netting agreements, such as an International Swaps and Derivatives
Association Master Agreement, International Foreign Exchange Master Agreement or Foreign Exchange
and Options Master Agreement, with certain counterparties that govern OTC derivative and foreign
exchange contracts entered into from time to time. The master netting agreements may contain
provisions regarding, among other things, the parties' general obligations, representations,
agreements, collateral requirements, events of default and early termination.
Futures are traded or cleared on an exchange or central clearinghouse. Exchange-traded or cleared
transactions generally present less counterparty risk to a fund than OTC transactions. The
exchange or clearinghouse stands between the Fund and the broker to the contract and therefore,
credit risk is generally limited to the failure of the exchange or clearinghouse and the clearing
member. Securities pledged by the Fund for exchange-traded and cleared transactions, if any, are
identified in the Schedule of Investments.
Collateral requirements are determined based on the Fund's net position with each counterparty.
Collateral can be in the form of cash or debt securities issued by the U.S. government or related
agencies or other securities as agreed to by the Fund and the applicable counterparty. With
respect to certain counterparties, in accordance with the terms of the master netting agreements,
collateral posted to the Fund, if any, is held in a segregated account by the Custodian and with
respect to those amounts which can be sold or repledged, are presented in the Schedule of
Investments. Collateral pledged by the Fund, if any, is segregated by the Custodian and
identified in the Schedule of Investments. As of December 31, 2021, there were no securities or
cash pledged as collateral.
Termination events applicable to the Fund may occur upon a decline in the Fund's net assets below
a specified threshold over a certain period of time. Termination events applicable to
counterparties may occur upon a decline in the counterparty's credit rating below a specified
level. In each case, upon occurrence, the other party may elect to terminate early and cause
settlement of all derivative and foreign exchange contracts outstanding, including the payment of
any losses and costs resulting from such early termination, as reasonably determined by the
terminating party. Any decision by one or more of the Fund's counterparties to elect early
termination could impact the Fund's future derivative activity.
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(L) Units. As of December 31, 2021 all issued units were held by two related unitholders,
established by Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. The two unitholders held an
interest of 100% in the net assets.
Currently, there are two classes of units being offered to investors: JPY Class and USD-hedged
(F) Class.
The Underlying Fund's Trustee may establish new series and/or classes without the consent of
current unitholders, which may have a different subscription or functional currency.
Subscription for Units. The Fund will accept subscriptions for units as of the each Business Day
except for days where the London Stock Exchange or banks in London are closed and at any other
time in the discretion of the Fund, each a“Subscription Date”. The Underlying Fund's Trustee,
or its delegate, may accept or reject subscriptions in their sole discretion. The minimum initial
price of \1.0000 for each class per unit, except for the USD-hedged (F) Class which will have a
minimum initial price of $0.01 per unit. The Underlying Fund's Trustee, or its delegate, may
accept or reject subscriptions in their discretion. The minimum initial subscription amount for
each investor in the Fund is \10,000,000 for each class (or the Yen equivalent of US$100,000),
except for the USD-hedged (F) Class which will be US$100,000. The foregoing minimum subscription
amounts apply to each class of units. The Underlying Fund's Trustee or its delegate may waive the
minimum subscription amount in its sole discretion (provided that the minimum initial
subscription amount will not be less than US$100,000). Additional units will be issued at Net
Asset Value per units of such class at subscription date.
The units are offered by the Fund. The Fund does not receive commissions or other compensation
from the sale of units.
Units are offered for sale on a continuous basis on each Business Day except any day where the
London Stock Exchange or banks in London are closed at an initial price of \1.0000 for each class
per Unit. The Underlying Fund's Trustee, or its delegate, may accept or reject subscriptions in
their discretion. The minimum initial subscription amount for each investor in the Fund was
\10,000,000 for each class denominated in Japanese Yen and $100,000 for the USD-hedged (F) Class
(the minimum initial subscription amount will not be less than US$100,000 or its Japanese Yen
equivalent).
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In order to subscribe for units, a prospective investor must submit a fully completed and
executed subscription agreement to the Administrator on the subscription date. The subscriber
must also make arrangements with the Administrator for the transmission of its subscription
funds, which must be received by the Fund prior to 5:00 p.m. (New York time) three Business Days
after the relevant subscription date (or such longer period acceptable to the Administrator).
After the subscription agreement is received, the Administrator will promptly notify the
subscriber whether the subscription has been accepted or rejected by the Fund. Subscription
amounts should be sent to the Fund, c/o the Administrator.
All subscription agreements and subscription funds must be delivered to the Fund in accordance
with the instructions contained in the subscription agreement. If a subscription is rejected, any
subscription funds tendered will be promptly returned to the subscriber's account of origin
without interest. Subscriptions for each class, except for the USD-hedged (F) Class, must be made
in Japanese Yen. Subscriptions for the USD-hedged (F) Class must be made in United States
Dollars. All subscriptions are irrevocable. The Underlying Fund's Trustee, or its delegate, may
accept a subscription only in part and will promptly notify any affected subscriber.
Redemptions. A unitholder may request that the Fund redeem all or part of such unitholder's units
as of the each Business Day except when the London Stock Exchange or banks in London are closed
and at any other time in the discretion of the Fund (each such date, a "Redemption Date").
Unitholders need to submit a request to redeem units as of a Redemption Date to the Administrator
prior to the“Specified Time”(any time prior to the close of The New York Stock Exchange or as
deemed appropriate by the Underlying Fund's Trustee) on the Redemption Date. Any redemption
request received after the Specified Time will be deemed to have been received on the next
Redemption Date.
Redemption requests must specify the Redemption Date and either a percentage of the redeeming
unitholder's units, a specific number of the unitholder's units or Japanese Yen amount of such
units to be redeemed. Redemption price shall be equal to Net Asset Value per units of such class
at Redemption Date. Redemption proceeds will generally be paid within three Business Days of the
relevant Redemption Date in Japanese Yen or in United States Dollars with respect to the USD-
hedged (F) Class.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
(M) Fees and Expenses. The Underlying Fund bears its own expenses, including, but not limited to
Accounting and Administrative Fees, Custody Fees, Transfer Agent Fees, Investment Advisor Fees,
Underlying Fund's Trustee Fees and other expenses associated with the operations of the
Underlying Fund. These fees are indirectly paid by the Sub-Trust through the net assets value of
its investment in the Underlying Fund.
4. UNITS
As of December 31, 2021, 100% of the units issued by the Sub-Trust were held by one unitholder,
which held 100% of interest in the net assets.
(A) Subscriptions. After and including the initial closing date, Units in the Sub-Trust will be
issued on each Business Day, at the Net Asset Value Per unit of the relevant class on the
Business Day on which the relevant subscription order was accepted.
In order to be dealt with on a specific Business Day, a subscription application form must be
received by the Administrator before the specified time on that Business Day unless otherwise
agreed by the Manager. Any application received after the specified time shall be deemed to have
been received on the next Business Day.
Subscription monies should be received by the Custodian on the fourth Business Day from (and
including) the applicable Business Day unless otherwise agreed by the Manager.
Certificates shall not be issued in respect of the issue of units but confirmation of the
issuance of units (if specifically requested), shall be delivered by the Administrator provided
that payment of the subscriptions proceeds has been received by the Custodian. The Manager, the
Trustee and the Administrator reserve the right to decline any application to subscribe for units
in whole or in part in their respective sole discretion.
The unitholder will be required to comply with such anti-money laundering procedures as are
required by the Money Laundering Regulations (as amended from time to time), the Terrorism Law
(as amended from time to time) and the Proceeds of Crime Law (as amended from time to time), of
the Cayman Islands and also by any anti-money laundering legislation applicable to the
Administrator.
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After the initial offering period, there may be added to the issue price, a sales charge of up to
3.0% (not including local consumption or other taxes) of the issue price, retained by the
Distributor.
(B) Repurchase. After and including the initial closing date, unitholders may repurchase all or
any of their units on any Business Day. In order for an application for repurchase of units to be
dealt with on a dealing day, it must be received by the Administrator before the specified time
on that dealing day. Any application received after the specified time shall be deemed to have
been received on the next dealing day.
The Manager, the Trustee and the Administrator reserve the right to decline any order to
repurchase units in whole or in part in their respective sole discretion. Repurchase requests may
not be revoked by the unitholder, unless the Manager otherwise consents.
The repurchase price of a unit will be the Net Asset Value per unit of the applicable class as of
the dealing day on which the relevant repurchase request was accepted. The Administrator may
deduct any third party charges or withholding taxes, if applicable, from the repurchase proceeds
remitted to the repurchasing unitholder. Repurchases must be made in multiples of 1 unit.
Payment of the repurchase proceeds will generally be made on the fourth Business Day from (and
including) the applicable dealing day or as soon as practicable thereafter in such cases where
the banks in the relevant markets are not open for settlement.
5. RISK FACTORS
The units are speculative and illiquid securities involving substantial risk of loss and are
suitable for investment only by sophisticated persons for which an investment in the Sub-Trust
does not represent a complete investment program and who fully understand and are capable of
assuming the risks of an investment in the Sub-Trust. The Sub-Trust's debt securities
concentration may make it unsuitable for certain portfolios. References to the Sub-Trust and the
Sub-Trust's investments and portfolio in the following summary of risks refer to the combined
risks relating to the investments and portfolio of the Sub-Trust as well as the Underlying Fund.
The following considerations, which do not purport to be a complete list of all risks involved in
an investment in the Sub-Trust, should be carefully evaluated before investing in the Sub-Trust.
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(A) Exchange Rate Risk.
The Underlying Fund
The exposure to non-USD currencies of underlying asset shall be hedged to USD and hedging cost
will be incurred by the Underlying Fund when the USD interest rate is lower than those of non-USD
currencies of underlying asset. The exchange rate risk cannot be wholly eliminated.
USD-denominated USD-hedged class
Underlying assets of investment trust securities which the Sub-Trust mainly invests are hedged
against USD in the investment trust in principle, as a way of seeking to reduce exchange rate
risks. However, the exchange rate risk cannot be wholly eliminated. Please note that if the USD
interest rate is lower than those of underlying assets, investors will incur the cost of hedging
the difference between those interest rates.
AUD-denominated AUD-hedged class
Investment trust securities which the Sub-Trust mainly invests are hedged against USD and the
exposure to USD is hedged against AUD in AUD-denominated hedge class in principle, as a way of
seeking to reduce exchange rate risks. However, the exchange rate risk cannot be wholly
eliminated. Please note that if the AUD interest rate is lower than the USD interest rate,
investors will incur the cost of hedging the difference between the AUD interest rate and the USD
interest rate.
EUR-denominated EUR-hedged class
Investment trust securities which the Sub-Trust mainly invests are hedged against USD and the
exposure to USD is hedged against EUR in EUR denominated hedge class in principle, as a way of
seeking to reduce exchange rate risks. However, the exchange risk cannot be wholly eliminated.
Please note that if the EUR interest rate is lower than the USD interest rate, investors will
incur the cost of hedging the difference between the EUR interest rate and the USD interest rate.
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(B) Interest Rate Risk. Generally speaking, if the level of the interest rate increases (or
declines) in the country or region where the bonds which are invested substantially are issued,
the bond price declines (or increases), which may result in a fluctuating Net Asset Value per
unit. The longer the duration (“duration”means the volatility of the bond price against
interest rate fluctuations and indicates the average period of time required to collect
investments in bonds. The higher the bond price, the longer it takes to collect the investment
principal and the greater the fluctuations in the bond price due to fluctuations in the interest
rate (sensitivity) during that period), the greater the fluctuation in the bond price due to
interest rate fluctuations.
The value of the fixed-income securities in which the Sub-Trust may invest will change as the
general levels of interest rates fluctuate. When interest rates decline, the value of the Sub-
Trust's fixed-income securities can be expected to rise. Conversely, when interest rates rise,
the value of such securities is generally expected to decline.
(C) Credit Risk. Credit risk is the risk that the issuer of a security will be unable to pay
interest or repay the principal when due. Changes in an issuer's credit rating or the market's
perception of an issuer's creditworthiness may also affect the value of the Sub-Trust's
investment in that issuer. The degree of credit risk depends on both the financial condition of
the issuer and the terms of the obligation. Investments in lower rated or unrated fixed-income
securities in which the Sub-Trust may invest indirectly, while generally providing greater
opportunity for gain and income than investments in higher rated securities, usually entail
greater risk (including the possibility of default or bankruptcy of the issuers of such
securities).
The bond price may fluctuate significantly as a result of a change in the bond issuer's rating
(credibility) or the possibility of such change due to a change in the issuer's ability to repay
debts, and the Net Asset Value per unit also may fluctuate significantly. In addition, the Net
Asset Value per unit may decline and cause a loss as a result of insolvency, adverse financial
conditions or the credit status of the issuer of the securities which are invested substantially.
If an event of default occurs, the bond price may significantly decline. Moreover, in such a
case, flexible transactions may not be allowed as the liquidity significantly declines.
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(D) Liquidity Risk. Liquidity risk exists when particular investments are difficult to purchase
or sell. The Sub-Trust's investments in less liquid securities may reduce the returns of the Sub-
Trust because it may be unable to sell the illiquid securities at an advantageous time or price.
To the extent that the Sub-Trust's principal investment strategies involve non-developed country
securities, derivatives or securities with substantial market and/or credit risk, the Sub-Trust
will tend to have the greatest exposure of liquidity risk.
(E) Counterparties and Brokers Risk. The financial institutions and counterparties, including
banks and brokerage firms, with which the Sub-Trust or a delegate on behalf of the Sub-Trust
trades or invests, may encounter financial difficulties and default on their respective
obligations to the Sub-Trust. Any such default could result in material losses to the Sub-Trust.
In addition, the Sub-Trust may pledge collateral to the counterparties in order to secure certain
transactions.
The Sub-Trust attempts to reduce its exposure to counterparty credit risk by entering into a
master netting agreement with each of its counterparties. The master netting agreement gives the
Sub-Trust the right to terminate all transactions traded under such agreement upon the
deterioration in the credit quality of the counterparty beyond specified levels. The master
netting agreement gives each party the right, upon an event of default by the other party or a
termination of the agreement, to close out all transactions traded under such agreement and to
net amounts owed under each transaction to one payable by one party to the other.
The Sub-Trust's maximum risk of loss from counterparty credit risk related to OTC derivatives is
generally the aggregate unrealized appreciation and unpaid counterparty payments in excess of any
collateral pledged by the counterparty to the Sub-Trust. The Sub-Trust may be required to pledge
collateral for the benefit of the counterparties on OTC derivatives in an amount not less than
each counterparty's unrealized appreciation on outstanding derivative contracts, subject to
certain minimum transfer provisions, and such pledged collateral, if any, is identified in the
Schedule of Investments.
(F) Custody Risk. The Sub-Trust does not control the custodianship of all of its securities. The
Custodian or other banks or brokerage firms selected to act as custodians may become insolvent,
causing the Sub-Trust to lose all or a portion of the Sub-Trust's securities held by those
custodians.
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(G) Settlement Risk. Settlement and clearance procedures in certain foreign markets differ
significantly from those in the United States, the European Union and Japan. Foreign settlement
and clearance procedures and trade regulations also may involve certain risks (such as delays in
payment for or delivery of securities) not typically associated with the settlement of U.S.
investments. At times, settlements in certain foreign countries have not kept pace with the
number of securities transactions. These problems may make it difficult for the Sub-Trust to
carry out transactions. If the Sub-Trust cannot settle or is delayed in settling a purchase of
securities, it may miss attractive investment opportunities and certain of its assets may be
uninvested with no return earned thereon for some period. If the Sub-Trust cannot settle or is
delayed in settling a sale of securities, it may lose money if the value of the security then
declines or, if it has contracted to sell the security to another party, the Sub-Trust could be
liable for any losses incurred.
(H) Sovereign and Corporate Debt Obligations. The Sub-Trust mainly invests indirectly in
Sovereign Issuers and corporate debt obligations. The Sub-Trust's investments may be in sovereign
issuers and corporations that have leveraging, with other burdens on cash flow, and therefore
involve a high degree of financial risk. The Sub-Trust may also make investments in sovereign
issuers and corporate debt obligations that have experienced financial or operational
difficulties or have been otherwise out-of-favor. Such investments may be considered speculative,
and the debt obligations could be adversely affected by interest rate movements, changes in the
general economic climate or the economic factors affecting a particular sovereign issuer or
industry, or specific developments within jurisdictions and/or corporations.
(I) Forward Foreign Currency Contracts. Forward currency contracts are volatile and involve
significant risks, including:
• Credit Risk - the risk that the counterparty (the party on the other side of the transaction)
on a derivative transaction will be unable to honor its financial obligation to the Sub-
Trust.
• Leverage Risk - the risk associated with certain types of investments or trading strategies
that relatively small market movements may result in large changes in the value of an
investment. Certain investments or trading strategies that involve leverage can result in
losses that greatly exceed the amount originally invested.
• Liquidity Risk - the risk that certain securities may be difficult or impossible to sell at
the time that the seller would like or at the price that the seller believes the security is
currently worth.
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Because the Sub-Trust may use forward foreign currency contracts to seek to enhance returns, its
investments will expose the Sub-Trust to the risks outlined above to a greater extent than if the
Sub-Trust used derivatives solely for hedging purposes.
(J) LIBOR Replacement Risk. Many financial instruments use or may use a floating rate based on
London Interbank Offered Rate (“LIBOR”), the offered rate at which major international banks
can obtain wholesale, unsecured funding. LIBOR may be a significant factor in determining the
Sub-Trust's payment obligations under a derivative investment, the cost of financing to the Sub-
Trust or an investment's value or return to the Sub-Trust, and may be used in other ways that
affect the Sub-Trust's investment performance. The United Kingdom's Financial Conduct Authority
announced a phase out of LIBOR. Although many LIBOR will be phased out by the end of 2021, a
selection of widely used USD LIBOR rates will continue to be published through June 2023 in order
to assist with the transition. The Sub-Trust may be exposed to financial instruments tied to
LIBOR to determine payment obligations, financing terms, hedging strategies or investment value.
The transition process away from LIBOR might lead to increased volatility and illiquidity in
markets for, and reduce the effectiveness of new hedges placed against, instruments whose terms
currently include LIBOR. The ultimate effect of the LIBOR transition process on the Sub-Trust is
uncertain.
(K) Other Risk. In 2020, COVID-19 was declared a pandemic by the World Health Organization. The
situation is dynamic with various cities and countries around the world responding in different
ways to address the outbreak. The rapid development and fluidity of this situation precludes any
prediction as its ultimate impact, which may have a continued adverse impact on economic and
market conditions and trigger a period of global economic slowdown.
The Investment Manager and the Trustee are monitoring developments relating to COVID-19 and are
coordinating the operational response based on existing business continuity plans and on guidance
from global health organizations, relevant governments, and general pandemic response best
practices.
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6. GUARANTEES AND INDEMNIFICATION
The Trustee, the Manager, the Administrator and Custodian, the Investment Advisor, other parties,
and each of their respective agents, principals, officers, employees, and affiliates are entitled
to be indemnified out of the assets of the Sub-Trust under certain circumstances. Additionally,
in the normal course of business, the Sub-Trust enters into contracts that contain a variety of
indemnification clauses. The Sub-Trust's maximum exposure under these arrangements is unknown as
this would involve future claims that may be made against the Sub-Trust that have not yet
occurred. However, the Sub-Trust has not had prior claims or losses pursuant to these contracts.
7. INCOME TAX
The Sub-Trust is subject to the Cayman Islands laws in respect to its tax status. Under current
laws of Cayman Islands, there are no tax or duty to be levied on profits, income or on gains or
appreciation, or any tax in the nature of estate duty or inheritance tax that will apply to any
property comprised in or any income arising under the Sub-Trust, or the unitholders thereof, in
respect of any such property or income. No withholding tax is applicable to distributions by the
Sub-Trust or with regard to the payment of Net Asset Value on the repurchase of units. As a
result, no provision for income taxes has been made in the financial statements.
The Sub-Trust generally intends to conduct its activities so as to avoid being treated as engaged
in a trade or business in the United States for U.S. federal income tax purposes. Specifically,
the Sub-Trust intends to qualify for safe harbors in the Internal Revenue Code of 1986, as
amended, pursuant to which the Sub-Trust will not be treated as engaged in such a business if its
activities are limited to trading in stocks and securities or commodities for its own account. If
the Sub-Trust's income is effectively connected with a U.S. trade or business carried on by the
Sub-Trust, certain categories of income (including dividends and certain types of interest
income) derived by the Sub-Trust from U.S. sources will be subject to a U.S. tax of thirty
percent, which tax is generally withheld from such income.
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Authoritative guidance on accounting for and disclosure of uncertainty in tax positions
(Financial Accounting Standards Board-Accounting Standards Codification 740) requires the Trustee
to determine whether a tax position of the Sub-Trust is more likely than not to be sustained upon
examination, including resolution of any related appeals or litigation processes, based on the
technical merits of the position. For tax positions meeting the more likely than not threshold,
the tax amount recognized in the financial statements is reduced by the largest benefit that has
a greater than fifty percent likelihood of being realized upon ultimate settlement with the
relevant taxing authority. The Trustee has reviewed the Sub-Trust's tax positions and has
concluded that no provision for taxes is required in the financial statements. There are
currently no interests or penalties related to uncertain tax positions.
As of December 31, 2021, the tax years that remain subject to examination vary by the major tax
jurisdictions, other than the U.S., and under the statute of limitations range from the year 2010
(commencement of operations) to current fiscal year. The years subject to examination by U.S.
federal jurisdiction include the years of 2010 (commencement of operations) through December 31,
2021.
8. FEES AND EXPENSES
(A) Administrator and Transfer Agent Fees. Brown Brothers Harriman & Co. (the “Administrator”
and“Transfer Agent”) receives a fee accrued daily and paid monthly based on the Net Asset Value
of the Sub-Trust. The Administrator and Transfer Agent receives an annual fee of 0.05% on the
first $500,000,000 (0.04% Fund Accounting, 0.01% Transfer Agent); 0.04% on the next $500,000,000
(0.03% Fund Accounting, 0.01% Transfer Agent) and 0.03% on assets over $1,000,000,000 (0.02% Fund
Accounting, 0.01% Transfer Agent). The Administrator also receives an annual fund accounting
minimum fee of $45,000. The fees earned by the Administrator and Transfer Agent during the year
ended December 31, 2021 and outstanding fees payable, if any, to the Administrator and Transfer
Agent as of December 31, 2021 have been disclosed in the Statement of Operations and the
Statement of Assets and Liabilities, respectively.
(B) Custodian Fees. The Trustee has a custody agreement with the Custodian for which the
Custodian receives a fee calculated and paid monthly based on total assets and transaction
volume. The Custodian earns an annual minimum fee of $5,000. The fees earned by the Custodian
during the year ended December 31, 2021 and outstanding fees payable, if any, to the Custodian as
of December 31, 2021 have been disclosed in the Statement of Operations and the Statement of
Assets and Liabilities, respectively.
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(C) Trustee Fees. The Trustee receives a fee of 0.01% of the Net Asset Value of the Sub-Trust,
subject to a minimum fee of US$10,000 per annum. Fees are accrued daily and paid on a monthly
basis. The fees earned by the Trustee during the year ended December 31, 2021 and outstanding
fees payable, if any, to the Trustee as of December 31, 2021 have been disclosed in the Statement
of Operations and the Statement of Assets and Liabilities, respectively.
(D) Investment Advisor Fees. The Investment Advisor receives an annual fee of 0.38% of the Net
Asset Value of the Sub-Trust. Fees are accrued daily and paid on a quarterly basis. The fees
earned by the Investment Advisor during the year ended December 31, 2021 and outstanding fees
payable, if any, to the Investment Advisor as of December 31, 2021 have been disclosed in the
Statement of Operations and the Statement of Assets and Liabilities, respectively.
(E) Agent Company Fees. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. (the“Agent Company”)
receives an annual fee of 0.05% per annum of the Net Asset Value of each class of the Sub-Trust.
The Agent Company ensures compliance with the rules and requirements of the Japan Securities
Dealer's Association, is responsible for distributing fund documents, publicizing the Net Asset
Value and making available the financial statements of the Sub-Trust in Japan. Fees are accrued
daily and made in quarterly payments. The fees earned by the Agent Company during the year ended
December 31, 2021 and outstanding fees payable, if any, to the Agent Company as of December 31,
2021 have been disclosed in the Statement of Operations and the Statement of Assets and
Liabilities, respectively.
(F) Distributor Fees. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., (the “Distributor”)
receives a fee of 0.45% per annum of the Net Asset Value of each class of the Sub-Trust. Fees are
accrued daily and paid on a quarterly basis. The fees earned by the Distributor during the year
ended December 31, 2021 and outstanding fees payable, if any, to the Distributor as of December
31, 2021 have been disclosed in the Statement of Operations and the Statement of Assets and
Liabilities, respectively.
(G) Manager Fees. The Manager receives a fee of 0.04% per annum of the Net Asset Value of the
Sub-Trust. Fees are accrued daily and paid on a quarterly basis. The fees earned by the Manager
during the year ended December 31, 2021 and outstanding fees payable, if any, to the Manager as
of December 31, 2021 have been disclosed in the Statement of Operations and the Statement of
Assets and Liabilities, respectively.
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(H) Other Expenses. The Sub-Trust may bear other expenses related to its operations that are not
covered by the investment advisor, administrative, custody and transfer agent fees including but
not limited to governmental fees; brokerage fees and commissions and other portfolio transaction
expenses; costs of borrowing money, including interest expenses; extraordinary expenses,
including costs of litigation and indemnification expenses; organizational expenses; registration
fees; and audit fees.
9. RELATED PARTY TRANSACTIONS
The Sub-Trust is permitted to enter into forward foreign currency contracts and time deposits
with Brown Brothers Harriman & Co., a related party to the Trustee. All forward foreign currency
contracts outstanding, if any, with Brown Brothers Harriman & Co. at December 31, 2021 have been
disclosed in the Schedule of Investments. During the year ended December 31, 2021, there was net
realized loss of $87 on forward foreign currency contracts with Brown Brothers Harriman & Co.
which is disclosed in the Statement of Operations.
10. RECENT ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS
On August 28, 2018, the FASB issued an Accounting Standards Update, ASU 2018-13, Fair Value
Measurement (Topic 820): Disclosure Framework-Changes to the Disclosure Requirements for Fair
Value Measurement (“ASU 2018-13”). ASU 2018-13 modifies the disclosure objective paragraphs of
ASC 820 to eliminate (1)“at a minimum”from the phrase“an entity shall disclose at a minimum”
and (2) other similar“open ended”disclosure requirements to promote the appropriate exercise of
discretion by entities. ASU 2018-13 also eliminates and modifies other requirements under ASC
820. ASU 2018-13 is effective for all entities for fiscal years, and interim periods within those
fiscal years, beginning after December 15, 2019. Certain disclosures that are no longer required
were removed from the notes to the Sub-Trust's financial statements. The application of ASU 2018-
13 did not have a significant impact on the Sub-Trust's financial statements.
11. SUBSEQUENT EVENTS
The management has evaluated all subsequent transactions and events through May 13, 2022 the date
on which these financial statements were available to be issued. Effective January 1, 2022
through May 13, 2022, there were subscriptions of $269,404 and redemptions of $3,344,647. During
the same period, there were distributions of $566,812. There are no other subsequent events to
report as relates to the Sub-Trust.
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Schedule of Investments
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(Expressed in United States Dollar)
% of Net
INVESTMENT IN UNDERLYING FUND - 98.2% Units Value
Assets
World Investment Grade Bond Fund (A Series Trust of Kokusai
$ 39,293,507
4,111,079,091 98.2%
Trust) - USD- hedged (F) Class
TOTAL INVESTMENT IN UNDERLYING FUND
98.2 $ 39,293,507
(Identified cost $39,435,894)
1.8 712,331
CASH AND OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
NET ASSETS 100.0% $ 40,005,838
AUD-denominated AUD-hedged Class Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at December 31, 2021
(0.35% of Net Assets)
Net Unrealized
Contract Settlement Contract Unrealized Unrealized
Appreciation/
Buy Counterparty Amount Date Sell Amount Appreciation Depreciation
(Depreciation)
Citibank N.A.
AUD 22,597,803 01/04/2022 USD 16,285,786 $ 155,246 $ - $ 155,246
Citibank N.A.
AUD 210,629 01/04/2022 USD 150,204 3,039 - 3,039
Citibank N.A.
AUD 21,623,627 02/02/2022 USD 15,436,002 297,745 - 297,745
Citibank N.A.
USD 849,784 01/04/2022 AUD 1,181,643 - (9,921) (9,921)
Citibank N.A.
USD 15,436,002 01/04/2022 AUD 21,626,789 - (298,568) (298,568)
Citibank N.A. - (6,892) (6,892)
USD 345,133 02/02/2022 AUD 483,806
$ (315,381)
$ 456,030 $ 140,649
EUR-denominated EUR-hedged Class Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at December 31, 2021
(0.02% of Net Assets)
Net Unrealized
Contract Settlement Contract Unrealized Unrealized
Appreciation/
Buy Counterparty Amount Date Sell Amount Appreciation Depreciation
(Depreciation)
Citibank N.A. $ 10,234 $ 10,234
EUR 637,011 01/04/2022 USD 715,002 $ -
Citibank N.A.
EUR 610,026 02/02/2022 USD 689,341 5,590 - 5,590
Citibank N.A.
EUR 5,334 02/02/2022 USD 6,023 54 - 54
Citibank N.A.
USD 25,661 01/04/2022 EUR 22,901 - (412) (412)
Citibank N.A.
USD 689,341 01/04/2022 EUR 610,461 - (5,669) (5,669)
Citibank N.A. - (34) (34)
USD 4,120 01/04/2022 EUR 3,649
$ 15,878 $ (6,115)
$ 9,763
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Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Schedule of Investments (continued)
December 31, 2021
(Expressed in United States Dollar)
At December 31, 2021 the Sub-Trust owned 48.80% of the World Investment Grade Bond Fund's net
assets. The Sub-Trust's proportional share of the fair value of individual issuers in the
Underlying Fund that exceeded 5% of the Sub-Trust's net asset is as follows:
FUTURES
Sub-Trust's Proportional
Fair Value
Description Contracts
Share of Fair Value
US 2 Year Note Future $
(30) 6,552,016 $ 3,197,384
US 10 Year Ultra Future 2,925,042
(41) 5,993,938
TOTAL FUTURES $ 6,122,425
Value of Derivative Instruments
The following table is a summary of the Sub-Trust's derivative positions inclusive of potential netting
arrangements. For additional information on derivative instruments, please refer to the Derivative
Instruments section in Note 2 and the Risk Factors section in Note 5 of the accompanying Notes to
Financial Statements.
Value of Value of
Collateral Collateral
Derivative Derivative
* * **
Received Pledged Net
Counterparty
Assets Liabilities
Over-the-Counter Derivatives
Forward Foreign Currency
Contracts
$ (321,496)
Citibank N.A. $ 471,908 $ - $ - $ 150,412
Total Derivatives subject to
$ (321,496)
$ 471,908 $ - $ - $ 150,412
Master Netting Agreements
Total Over-the-Counter Derivatives
$ (321,496)
per the Statement of Assets and $ 471,908
Liabilities
* Actual collateral received or pledged, if any, may be more than disclosed in the table above.
** Net represents the receivable/(payable) that would be due from/(to) the counterparty in an
event of default. Netting is allowed across transactions traded under the same legal agreement
with the same legal entity.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Schedule of Investments (continued)
December 31, 2021
(Expressed in United States Dollar)
Currency Abbreviations:
AUD - Australian Dollar
EUR - Euro
USD - United States Dollar
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(2)【2020年12月31日終了年度】
①【貸借対照表】
コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
資産負債計算書
2020年12月31日現在
(米ドルで表示)
米ドル 千円
資産
投資先ファンドへの投資(取得原価:38,737,723米ドル) 40,866,320 5,266,034
現金 522,906 67,382
外国為替予約取引に係る未実現評価利益 213,750 27,544
未収金:
サブ・ファンド受益証券売却 564,927 72,796
投資有価証券売却 132 17
683,204 88,038
決済済外国為替予約取引
資産合計 42,851,239 5,521,811
負債
保管会社に対する債務 80 10
外国為替予約取引に係る未実現評価損失 712 92
未払金:
投資有価証券購入 676,773 87,209
サブ・ファンド受益証券買戻し 247,694 31,918
未払専門家報酬 86,974 11,207
未払販売報酬 45,064 5,807
未払印刷費用 37,274 4,803
未払投資顧問報酬 37,111 4,782
未払管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 8,097 1,043
未払代行協会員報酬 5,006 645
未払管理報酬 3,907 503
未払保管報酬 3,104 400
未払登録手数料 1,982 255
1,715 221
未払受託報酬
負債合計 1,155,493 148,897
純資産 41,695,746 5,372,914
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純資産
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 18,857,040 2,429,918
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 169,260 21,811
22,669,446 2,921,185
米ドル建 米ドルヘッジクラス
41,695,746 5,372,914
発行済受益証券口数
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 301,758 口
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 137,560 口
米ドル建 米ドルヘッジクラス 251,221 口
受益証券1口当たり純資産価格
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 62.49 8,052 円
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 1.2304 159 円
米ドル建 米ドルヘッジクラス 90.24 11,628 円
注記は、財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
損益計算書
2020年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
費用
販売報酬 153,456 19,774
投資顧問報酬 129,585 16,698
専門家報酬 66,759 8,603
登録手数料 61,863 7,972
印刷費用 57,741 7,441
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 50,535 6,512
保管報酬 19,136 2,466
代行協会員報酬 17,051 2,197
管理報酬 13,641 1,758
10,028 1,292
受託報酬
費用合計 579,795 74,712
(579,795) (74,712)
投資純損失
実現および未実現利益(損失):
実現純利益(損失):
投資先ファンドの売却 305,749 39,399
投資先ファンドからの実現利益分配 728,897 93,926
1,566,138 201,813
外国為替取引および外国為替予約取引
実現純利益 2,600,784 335,137
未実現評価利益(損失)の純変動:
投資先ファンドへの投資 1,356,968 174,859
(47,052) (6,063)
外国為替取引および外国為替予約取引
未実現評価利益の純変動 1,309,916 168,796
3,910,700 503,933
実現および未実現評価利益(純額)
3,330,905 429,220
運用による純資産の純増加
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
純資産変動計算書
2020年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
米ドル 千円
運用による純資産の純増加(減少)
投資純損失 (579,795) (74,712)
実現純利益 2,600,784 335,137
1,309,916 168,796
未実現評価利益の純変動
運用による純資産の純増加 3,330,905 429,220
受益者への分配 (1,431,421) (184,453)
7,234,639 932,256
サブ・ファンドの受益証券取引による純資産の純増加
純資産の純増加
9,134,123 1,177,023
純資産
32,561,623 4,195,891
期首
期末 41,695,746 5,372,914
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
純資産変動計算書(続き)
2020年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
豪ドル建 豪ドル ユーロ建 ユーロ
ヘッジクラス ヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 66,648 口 - 口
(30,280) -
買戻し 口 口
受益証券口数の純変動 36,368 口 - 口
金額
発行 3,731,708 米ドル 480,868 千円 - 米ドル - 千円
(1,737,937) (223,951) - -
買戻し 米ドル 千円 米ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による
1,993,771 米ドル 256,917 千円 - 米ドル - 千円
純増加
米ドル建 米ドル
ヘッジクラス
サブ・ファンドの受益証券取引
受益証券口数
発行 83,528 口
(26,014)
買戻し 口
受益証券口数の純変動 57,514 口
金額
発行 7,531,900 米ドル 970,561 千円
(2,291,032) (295,222)
買戻し 米ドル 千円
サブ・ファンドの受益証券取引による
5,240,868 米ドル 675,338 千円
純増加
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務ハイライト
2020年12月31日終了年度
(米ドルで表示)
受益証券1口当たり主要データ
ユーロ建 ユーロ
豪ドル建 豪ドル
(2)
ヘッジクラス
ヘッジクラス
米ドル 日本円 米ドル 日本円
57.17 7,367 1.0959 141
期首受益証券1口当たり純資産価格
±
投資純損失
(0.95) (122) (0.0190) (2)
投資対象に係る実現および未実現評価利益
8.76 1,129 0.1604 21
(純額)
投資運用による利益合計
7.81 1,006 0.1414 18
(2.49) (321) (0.0069) (1)
受益者への分配
期末受益証券1口当たり純資産価格 62.49 8,052 1.2304 159
(1)
トータル・リターン
14.28 % 12.96 %
期末純資産: 18,857,040 2,429,918,174 169,260 21,810,844
平均純資産に対する費用の比率 1.70 % 1.69 %
平均純資産に対する投資純損失の比率 (1.70) % (1.69) %
米ドル建 米ドル
ヘッジクラス
米ドル 日本円
88.99 11,467
期首受益証券1口当たり純資産価格
±
投資純損失
(1.52) (196)
投資対象に係る実現および未実現評価利益
6.37 821
(純額)
投資運用による利益合計
4.85 625
(3.60) (464)
受益者への分配
期末受益証券1口当たり純資産価格 90.24 11,628
(1)
トータル・リターン
5.57 %
期末純資産: 22,669,446 2,921,184,812
平均純資産に対する費用の比率 1.70 %
平均純資産に対する投資純損失の比率 (1.70) %
± 当年度の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
(1 )トータル・リターンは、再投資された分配金(もしあれば)の影響を踏まえたものである。
(2 )注記2に記載の通り、ユーロ建 ユーロヘッジクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、小数第4位未満を端数処理して
計算される。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型投資信託)
財務書類に対する注記
2020年12月31日終了年度
1.組織
外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクション(以下「サブ・ファンド」という。)は、
コクサイ・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドであり、ケイマン諸島
(以下「ケイマン諸島」という。)のオープン・エンド型投資信託として2010年10月26日に設立された。
ファンドは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下
「受託会社」という。)およびルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「管理会社」
という。)の間で締結された2010年8月3日付信託証書に従って、ケイマン諸島の法律に基づいて設立さ
れた。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(改正済)に基づいて信託会社として業務を行う免許を
受けている。
サブ・ファンドの受益証券は、複数のクラスが発行されている。現在、管理会社によって、豪ドル建
豪ドルヘッジクラス、ユーロ建 ユーロヘッジクラスおよび米ドル建 米ドルヘッジクラスの3クラスの
受益証券の募集が行われている。
サブ・ファンドの主たる投資目的は、日本を除く世界の投資適格の信用格付(BBB格相当以上)を有
する社債およびソブリン債に主として投資を行うコクサイ・トラストのサブ・ファンドであるワールド・
インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの米ドルヘッジクラス(F)(以下「投資先ファンド」とい
う。)へ主に投資することにより、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことであ
る。投資先ファンドは、日本企業が日本国外において円以外の通貨建で発行した社債へ投資することがあ
る。
サブ・ファンドの機能通貨および報告通貨は米ドル(以下「機能通貨」または「米ドル」という。)で
ある。受託会社は、任意の運用通貨によるクラスを設定することができる。受益証券の発行および買戻し
は、そのクラスの運用通貨で処理され、受益証券口当たり純資産価格は、当該運用通貨で計算および値付
けされる。豪ドル建 豪ドルヘッジクラスの運用通貨は豪ドルであり、ユーロ建 ユーロヘッジクラスで
はユーロ、米ドル建 米ドルヘッジクラスでは米ドルである。2020年12月31日現在、豪ドル建 豪ドル
ヘッジクラスおよびユーロ建 ユーロヘッジクラスの運用通貨建での1口当たり純資産価格は、それぞれ
81.06豪ドルおよび1.0072ユーロであった。
サブ・ファンドの各クラスは、投資先ファンドへの投資を通じて、主として世界の投資適格債に投資す
る。
サブ・ファンドはASC 946の指針の解釈上、投資会社の定義に該当する。
サブ・ファンドの投資顧問会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資顧問会社」という。)で
ある。
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2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類は、2020年1月1日からサブ・ファンドの会計年度末である2020年12月31日
までの期間を反映している。以下は、サブ・ファンドが、アメリカ合衆国において一般に公正と認められ
る会計原則(以下「U.S.GAAP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っ
ている重要な会計方針の要約である。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告
金額および開示に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結果は、こ
れらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価額の決定
サブ・ファンドの純資産価額は、管理事務代行報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門家
報酬および費用を含むがこれに限定されないサブ・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計算
される。「営業日」とは、(1)ニューヨーク、ロンドンおよび東京において国、州もしくは地域の銀行
が営業を行っている日で、かつ(2)ロンドン証券取引所およびニューヨーク証券取引所が取引を行って
いる日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。
ユーロ建 ユーロヘッジクラスの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、ブラウン・ブ
ラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)により、各営業日の
営業終了時点において小数第4位未満を四捨五入して計算される。ユーロ建 ユーロヘッジクラス以外
のクラスは、管理事務代行会社により、各営業日の営業終了時点において小数第2位未満を四捨五入し
て計算される。
公正価値測定
サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威ある指針に従っ
て、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けする階層における投資の公正価
値を開示している。この階層は、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づ
く評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく
評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定する3つのレベルの公正価値の
階層は以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観察可能」であるかの決定は、投資顧問会社による重大な判断が要求される。投資顧問会社は、
観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検証可
能な、非占有の、また該当市場に活発に参加する独立した情報源によって提供された市場データである
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と考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいており、受
託会社が認識する当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
2020年12月31日現在、投資先ファンドに対する投資は純資産価格で評価され、デリバティブはレベル
2インプットに基づき評価された。サブ・ファンドは、その投資信託およびデリバティブへの投資を評
価するために「マーケット・アプローチ」という評価技法を使用している。サブ・ファンドは、投資会
社のための会計指針に従って1株当たり純資産価格で計算された投資先ファンドに対する投資の公正価
値を見積もるにあたり、U.S.GAAPに準拠した正式な解釈指針に従う。その結果、当該投資対象
の1株当たり純資産価格が、公正価値を表象しているとサブ・ファンドが判断した場合には、サブ・
ファンドは、投資先ファンドに対する投資の公正価値を当該投資対象の1株当たり純資産価格(または
これに相当するもの。)で計上し、それ以上の調整(「実務的な方法」)は行わない。投資会社のため
の会計指針は、サブ・ファンドが実務的な方法を行うことについて、報告対象の測定日現在の投資会社
のための会計指針に準拠して決定された投資対象の1株当たり純資産価格である場合に限り認めてい
る。投資先ファンドに対する投資は、各営業日の最終純資産価額に基づく公正価値で評価される。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭(以下「OTC」という。)での相対取引が可能であ
る。上場デリバティブ(例えば、先物契約、上場オプション契約および外国為替予約取引)は通常、そ
れらが活発に取引されているとみなされるか否かに応じて公正価値階層のレベル1またはレベル2に分
類される。
受託会社は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合、観察可能なインプット(取引相手方、
ディーラーまたはブローカーから受領した気配値)を用いてOTCデリバティブ(外国為替予約取引を
含む。)を評価する。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価値は、金融商品の契約条
件および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの入手可能性および信頼性に
左右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・カーブ、クレジット・カーブ
および当該インプットの相関性が含まれる。一般的な外国為替予約取引のような店頭デリバティブは、
市場データによる裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうち、流動性が低いかまたはインプットが観察不能なものはレベル3
に分類される。これらの流動性の低いOTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベル2
のインプットが利用される場合がある一方、これらの評価には公正価値測定にとって重要と考えられる
他の観察不能なインプットも含まれる。各測定日現在、受託会社は、観察可能なインプットを反映する
ためレベル1およびレベル2のインプットを更新するが、その結果生じる損益は、観察不能なインプッ
トの重要性に起因してレベル3に反映される。
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以下の表は、2020年12月31日現在の評価ヒエラルキー内の項目およびレベルごとの資産負債計算書に
*
計上された金融商品を示している 。
同一の投資対象
重要なその他 重要な
の活発な市場に 純資産価格で
の観察可能な 観察不能な 2020年12月31日
おける未調整の 評価した
インプット インプット 現在の公正価値
公表価格 投資額
(レベル2) (レベル3)
(レベル1)
*
投資対象
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
投資先ファンドへの投資
コクサイ・トラストのサブ・ファンド
であるワールド・インベストメント・ - - - 40,866,320 40,866,320
グレード・ボンド・ファンド-米ドル
ヘッジクラス(F)
投資先ファンドへの投資合計 - - - 40,866,320 40,866,320
**
金融デリバティブ商品
資産
- 213,750 - - 213,750
外国為替予約取引
負債
- (712) - - (712)
外国為替予約取引
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
**
外国為替予約取引等の金融デリバティブ商品は、商品に係る未実現評価益/(評価損)で評価されて
いる。
2020年12月31日終了年度中に、レベル3への、またはレベル3からの移動はなかった。サブ・ファン
ドは年度末に各レベルから移動した投資対象について説明する。
2020年12月31日現在、レベル3の評価をされた有価証券はなかった。
(B)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、投資先ファンドへの投資の売買は約定日現在で計上される。損益は個別法に基づ
き計上される。投資先ファンドからの収益または実現利益の分配は、配当落ち日に計上される。投資先
ファンドによる元本の払戻しに係る分配は投資原価の減額として計上される。受取配当金は、分配日時
点の比例配分に基づいてクラスに配分される。
(C)費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬ならびにサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されな
い自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(D)分配方針
管理会社は、その裁量により、毎月15日に、各クラスについて分配を宣言することができる。分配
は、サブ・ファンドの純投資収益、純実現および未実現キャピタル・ゲインおよび分配可能な元本から
行われる。分配は、受益者に対して、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われる。
2020年12月31日に終了した年度中に宣言され支払われた分配は、以下の通りである。
受益者に対する分配 金額(米ドル)
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豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 694,117
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 942
米ドル建 米ドルヘッジクラス 736,362
合計 1,431,421
(E)現金および外国通貨
サブ・ファンドの機能通貨および報告通貨は、米ドルである。保有する外国有価証券、通貨ならびに
その他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替レートに基づいて、サブ・ファンドの機能
通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならびにその他の資産および負債の変動は、未実
現為替差損益として計上される。投資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならびに収益および費
用は、それぞれの取引日および報告日に換算される。投資有価証券およびデリバティブに係る為替レー
ト変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格および評価額の変動の影響と区別されない
が、純実現および未実現損益に含まれている。
(F)外国為替予約取引
サブ・ファンドは、サブ・ファンドの有価証券の一部または全部に関する通貨エクスポージャーを
ヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、計画設定された有価証券売買に関連する外国為替予
約取引を締結する。外国為替予約とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契
約である。外国為替予約レートの変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約
取引は、価格供給機関から入手したレートに基づいて、日次で時価評価され、サブ・ファンドは評価額
の変動を未実現損益として計上する。契約締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損
益は、通貨の受渡し時に計上される。クラス固有の外国為替取引から生じる損益はそれら固有のクラス
に配分される。2020年12月31日現在の外国為替予約取引は投資有価証券明細表に記載されている。
サブ・ファンドは、投資有価証券をヘッジするため、または収益を拡充するために、デリバティブ商
品を使用することがある。デリバティブは、その他のタイプの商品よりも、サブ・ファンドが、そのリ
スク・エクスポージャーをより迅速かつ効果的に増減させることを可能にする。
サブ・ファンドは、予定ヘッジを含むヘッジ目的で外国為替予約取引を利用することができる。ヘッ
ジは、サブ・ファンドがその他のサブ・ファンドの保有財産に伴うリスクを相殺するためにデリバティ
ブを利用する戦略である。ヘッジは、損失を減らすことができる一方で、市場がサブ・ファンドの予測
とは異なる態様で変動した場合またはデリバティブのコストがヘッジの利益を超えた場合には、利益を
減少させもしくは排除させ、または損失を生じさせる可能性もある。ヘッジは、デリバティブ価額の変
動がサブ・ファンドが期待したとおりにヘッジされていた当該保有財産の変動に合致しないリスクも伴
い、その場合、ヘッジされていた保有財産についての損失が減少せず、増加することがある。サブ・
ファンドのヘッジ戦略が、リスクを減少させ、またはヘッジ取引が利用可能となるかもしくは費用効率
が良くなるという保証はない。サブ・ファンドは、ヘッジの利用を要求されているわけではなく、それ
ぞれ利用しないことを選択することもできる。リターンの強化を目指したデリバティブの利用は、投機
的とみなされることがある。
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ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これはす
なわち、サブ・ファンドに、a)事業体がデリバティブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、
b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理されるのか、ならびにc)デリ
バティブ商品が事業体の財政状態、財務成績およびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすのか
について、当ファンドが開示することを要求している。
外国為替予約取引の公正価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益(損失)または
未実現利益(損失)の純変動として損益計算書に反映される。当年度において、サブ・ファンドのデリ
バティブ商品取引は外国為替予約取引のみで構成されていた。
下表は、サブ・ファンドのデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に要約したも
のである。
2020年12月31日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
*
外国為替リスク
位置
(米ドル)
デリバティブ資産
外国為替予約取引に係る未実現評価益 213,750
デリバティブ負債
外国為替予約取引に係る未実現(評価損) (712)
*
総評価額は、資産負債計算書中の未決済の外国為替予約取引に係る未実現評価益/(評価損)で表示さ
れている。
2020年12月31日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
外国為替リスク
位置
(米ドル)
運用の結果として認識されたデリバティブに係る実現利益/(損失)
*
外国為替予約取引に係る純実現利益
1,563,881
運用の結果として認識されたデリバティブに係る
未実現評価益/(評価損)の変動
**
外国為替予約取引に係る未実現(評価損)の純変動
(47,437)
*
損益計算書において外国為替取引および外国為替予約取引に係る実現利益(損失)として表示される
金額に含まれている。
**
損益計算書において外国為替換算および外国為替予約取引による未実現評価益(評価損)の純変動と
して表示される金額に含まれている。
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2020年12月31日に終了した年度における未決済の外国為替予約取引の月間平均想定元本は、以下のと
おりであった。
* **
サブ・ファンド・レベル 54,343 米ドル
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 15,195,264米ドル
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 153,063米ドル
*
全てのクラスのために保有された外国為替予約取引
**
外国為替予約取引は、当年度のうち3か月間保有された。
サブ・ファンドは、一定の取引相手方との間で随時締結される、店頭デリバティブおよび外国為替契
約を管理する国際スワップ・デリバティブ協会マスター契約、国際外国為替マスター契約または外国為
替およびオプションのマスター契約といったマスター・ネッティング契約の当事者である。マスター・
ネッティング契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合意、担保要件、デフォルト事由および早
期終了に関する条項を含むことがある。
担保要件は、サブ・ファンドと各取引相手方との間の正味ポジションに基づいて決定される。担保
は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債務証券の形式またはサブ・ファンドお
よび適用可能な取引相手方によって合意されたその他の証券の形式が認められている。サブ・ファンド
に提供された担保(もしあれば)は、マスター契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、サ
ブ・ファンドの保管会社によって分別勘定で保管され、また、売却可能または再担保差入れ可能な金額
に関しては、投資有価証券明細表で表示される。サブ・ファンドが差し入れた非現金の担保(もしあれ
ば)は、サブ・ファンドの保管会社によって分別され、投資有価証券明細表で特定される。2020年12月
31日現在、サブ・ファンドが担保として差し入れた有価証券または現金はなかった。
サブ・ファンドに適用ある終了事由は、サブ・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の基準
値を下回った場合に発生することがある。取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が
特定レベルを下回った場合に発生することがある。いずれの場合も、発生時に、その他の当事者は早期
終了を選択し、終了当事者の合理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を
含むすべての未決済のデリバティブおよび為替契約の決済を行うことがある。サブ・ファンドの一また
は複数の取引相手方による早期終了を選択する決定は、サブ・ファンドの将来のデリバティブ取引に影
響を及ぼす可能性がある。
3.投資先ファンド
本「3.投資先ファンド」中の以下の情報は、投資先ファンドの2020年12月31日の監査済み財務書類か
ら抜粋されたもので、投資先ファンドの2020年12月31日現在の情報と一致している。
3.1.投資先ファンドの設立
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(以下、本「3.投資先ファンド」にお
いて「ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」という。)は、ケイマン諸島の
オープン・エンド型投資信託として2009年9月2日に設立されたコクサイ・トラストの2つ目のサブ・
ファンドである。コクサイ・トラストは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立された信託会社であるイ
ンタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッド(以下「投資先ファンドの受託会社」とい
う。)が行った信託宣言に従って設立された。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファ
ンドは、2010年4月19日付で運用を開始した。
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インタートラスト・トラスティーズ(ケイマン)リミテッドは、注記3において投資先ファンドの受
託会社と呼ばれるが、これは注記1に定義されるファンドの受託会社(ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・ トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド)と区別するための手段に過ぎない。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、三菱UFJ国際投信株式会社によっ
て設立された日本の投資信託のために設立された。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・
ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)に基づく投資信託として規制
され、ケイマン諸島政府から課税免除認可書を取得している。コクサイ・トラストおよびワールド・イ
ンベストメント・グレード・ボンド・ファンドの受益証券のいずれも、1933年米国証券法に基づいて登
録されておらず、またその予定もない。またコクサイ・トラストは、1940年米国投資会社法に基づいて
登録されておらず、またその予定もない。
投資先ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(改正済)に基づいて信託会社とし
て業務を行う免許を受けている。
現在、2クラスの受益証券が投資者に対して募集されている。日本円クラスは、日本円で募集され
る。米ドルヘッジクラス(F)は、米ドルで募集される。日本円クラスのみ、そのクラスの通貨について、
対米ドルでヘッジが行われている。次の5つの受益証券クラス、すなわち豪ドルクラス、ブラジル・レ
アルクラス、中国元クラス、インドネシア・ルピアクラスおよび米ドルクラスは、2020年3月4日に終
了した。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの機能通貨および報告通貨は米ド
ル(以下「機能通貨」または「米ドル」という。)である。
投資先ファンドの受託会社は、任意の運用通貨によるクラスを設定することができる。受益証券の申
込みおよび買戻しは、そのクラスの運用通貨で処理され、受益証券1口当たり純資産価格は、当該運用
通貨で計算および値付けされる。豪ドルクラス、ブラジル・レアルクラス、中国元クラス、インドネシ
ア・ルピアクラス、日本円クラスおよび米ドルクラスの運用通貨は日本円であり、米ドルヘッジクラス
(F)では米ドルである。2020年12月31日現在、日本円クラスの運用通貨建の1口当たり純資産価格は
0.8685円であった。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの投資目的は、主として世界の投資適格
債および政府債に投資し、米ドル以外の通貨のエクスポージャーはヘッジすることにより、インカムゲ
インの確保と信託財産の成長を目指すことである。米ドルの通貨エクスポージャーは、各クラスの通貨
に対するヘッジが行われる。米ドルヘッジクラス(F)を除く各クラスは、各クラスの通貨について、対米
ドルでヘッジが行われている。
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ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、投資会社であり、したがって、米国
財務会計基準審議会(以下「FASB」という。)会計基準コディフィケーション・トピック946「金融
サービス-投資会社」の投資会社に係る会計および報告に関する指針に従う。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの投資顧問会社は、JPモルガン・ア
セット・マネジメント(UK)リミテッド(以下「投資顧問会社」という。)である。
3.2.投資先ファンドの重要な会計方針の要約
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの財務書類は、2020年1月1日から、
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの会計年度末である2020年12月31日までの
期間を反映している。以下は、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.
S.GAAP」という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っている重要な会計方針
の要約である。U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影
響を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異
なることがある。
(A)受益証券の純資産価額の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)
は、投資先ファンドの受託会社の最終的な許可の下、ワールド・インベストメント・グレード・ボン
ド・ファンドのすべての資産評価を行う。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファン
ドの純資産価額は、ロンドンの銀行またはロンドン株式市場の休日を除く毎「営業日」(ニューヨー
ク証券取引所ならびにニューヨーク市および日本の銀行が営業を行っている日)および投資先ファン
ドの受託会社が決定するその他の日(以下、それぞれ「決算日」という。)に計算される。ワール
ド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの純資産価額は、管理事務代行報酬、弁護士報
酬、監査報酬ならびにその他の専門家報酬および費用を含むがこれらに限定されない、ワールド・イ
ンベストメント・グレード・ボンド・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計算される。各
クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、純資産価額が米ドル建で算出される米ドルヘッジクラス
(F)を除き、日本円建で計算され、米ドルに換算される。各クラスの受益証券1口当たり純資産価格
は、通常、ロンドンの銀行またはロンドン株式市場の休日を除く毎営業日に計算され、受益証券1口
当たり純資産価格の数値は、小数第4位に調整される。
(B)有価証券評価
純資産価額の計算の目的上、市場相場が容易に入手可能なポートフォリオ有価証券およびその他の
資産は公正価値で表示される。公正価値は通常、直近に報告された売却価格、または売却が報告され
ていない場合、相場報告システム、定評のあるマーケット・メーカーまたは価格決定サービスにより
入手された相場に基づき決定される。
市場相場が容易に入手可能でない有価証券およびその他の資産は、投資先ファンドの受託会社の最
終的な権限に従い、投資顧問会社の助力を得て、管理事務代行会社により誠実に決定された公正価値
で評価される。管理事務代行会社は、市場相場が容易に入手可能でない状況において有価証券および
その他の資産を評価する方法を採用している。例えば、日次の市場相場が容易に入手可能でない一定
の有価証券または投資は、管理事務代行会社により設定された指針に従って、その他の有価証券また
は指数を参照して決定される。
国内および海外の確定利付証券および非上場デリバティブは、通常、定評のあるマーケット・メー
カーまたは価格決定サービスより入手された相場に基づき評価される。独立した価格決定サービスか
ら入手した価格は、マーケット・メーカーにより提供された情報、または類似の特徴を有する投資ま
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たは有価証券に関連する利回りデータから入手した市場価値の見積りを使用したものである。遅延引
渡基準で購入された一定の確定利付証券は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価される。満
期 までの期日が60日以下の短期投資は、公正価値に近似する償却原価で表示される。上場オプショ
ン、上場先物および上場先物オプションは、関連取引所により決定される決済価格で評価される。機
能通貨以外の通貨で当初評価された投資有価証券は、価格決定サービスから入手した為替レートを用
いて機能通貨に換算される。その結果、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド
の受益証券の純資産価格は、機能通貨に関連する通貨の評価額の変動に影響を受ける。米国外の市場
で取引されている、または機能通貨以外の通貨建有価証券の評価額は、ニューヨーク証券取引所が休
日で、投資者が受益証券を購入できない、買戻請求できないまたは取引できない日に純資産価額が変
動することによって、重大な影響を受けることがある。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大
な影響を与える事象が、該当市場が閉じた後に生じた場合を含め、直近または信頼性のある市場デー
タ(例えば、取引情報、買呼値/売呼値の情報、ブローカー気配)が欠如した状況において、市場相
場は、容易に入手不可でないとみなされる。さらに、特別な状況に起因して、有価証券が取引されて
いる取引所または市場が全日開かず、その他の市場価格も入手できない場合、市場相場は、容易に入
手不可でないとみなされる。投資先ファンドの受託会社は、ワールド・インベストメント・グレー
ド・ボンド・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大な影響を与え得る事象を監視し、また当
該重大な事象を考慮して、該当有価証券および資産の評価額が再評価されるべきか否かを決定する責
任を負っている。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドが純資産価額を決定するために、公正
価値を決定する場合、有価証券は、取引されている主たる市場からの相場に基づいて価格決定される
よりもむしろ、投資顧問会社または投資顧問会社の指示で行為する者により、公正価値を正確に反映
すると判断されるその他の方法で価格を決定されることがある。公正価値の決定には、有価証券の評
価額について、主観的な判断が要求されることがある。ワールド・インベストメント・グレード・ボ
ンド・ファンドの方針は、純資産価額の計算結果が、価格決定時点の有価証券の評価額を公正に反映
していることを意図する一方で、投資先ファンドの受託会社またはその指示で行為する者が決定する
公正価値が、価格決定時に有価証券が売却(例えば、強制的にまたは業績悪化による売却。)された
場合にワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドが入手し得る価格を正確に反映し
ているかについて、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは保証できない。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドによって使用される価格は、当該有価証
券が売却された場合の実現価格と異なることがあり、かかる差異が財務書類に対して重大な差異とな
り得る。
公正価値測定
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価
値測定および開示に関する権威ある指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプッ
トを優先順位付けする階層における投資の公正価値を開示している。この階層は、同一の資産または
負債の活発な市場における未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)と
し、評価にとって重要な観察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)と
している。当該指針が設定する3つのレベルの公正価値の階層は以下の通りである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が
用いられる。
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・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負
債に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するも
の)に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用され、市場参加者が評価の決定に用いる想定(リスク
の想定を含む。)を幅広く参照する。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用情報、流動性
統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品のレベルは、
公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場合に「観
察可能」であるかの決定は、投資顧問会社による重大な判断が要求される。投資顧問会社は、観察可
能データとは、容易に入手可能な、定期的に配布されるまたは更新される、信頼できかつ検証可能
な、非占有の、また該当市場に活発に参加する独立した情報源によって提供された市場データである
と考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいており、
投資先ファンドの受託会社が認識する当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
投資有価証券
投資有価証券は、活発な市場における公表価格に基づいて評価されているため、一定の金融市場証
券を含め、レベル1に分類される。投資先ファンドの受託会社は、ワールド・インベストメント・グ
レード・ボンド・ファンドが当該商品について大きなポジションを有し、売却によって公表価格に相
当の影響を与える可能性がある状況においても、公表価格の調整を行わない。
活発であるとみなされない市場において取引されるが、公表市場価格、ディーラー相場、または観
察可能なインプットに裏付けられた代替価格情報に基づいて評価される投資有価証券は、レベル2に
分類される。これには、投資適格社債およびソブリン債が含まれる。レベル2の投資有価証券には、
活発な市場で取引されていないおよび/または譲渡制限付きのポジションが含まれるため、その評価
額は、非流動性および/または非譲渡性を反映すべく、一般的には入手可能な市場情報に基づいて、
調整されることがある。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭での相対取引が可能である。上場デリバティブ(例え
ば、先物契約および上場オプション契約)は通常、それらが活発に取引されているとみなされるか否
かに応じて公正価値階層のレベル1またはレベル2に分類される。
投資先ファンドの受託会社は、入手可能かつ信頼性があると考えられる場合、観察可能なインプッ
ト(取引相手方、ディーラーまたはブローカーから受領した気配値)を用いてOTCデリバティブ
(外国為替予約取引を含む。)を評価する。評価モデルが使用される場合、OTCデリバティブの価
値は、金融商品の契約条件および同商品に内在する固有のリスク、ならびに観察可能なインプットの
入手可能性および信頼性に左右される。かかるインプットには参照有価証券の市場価格、イールド・
カーブ、クレジット・カーブおよび当該インプットの相関性が含まれる。一般的な先渡のような一部
の店頭デリバティブは、市場データによる裏付けが通常可能なインプットを有しているため、レベル
2として分類される。
これらのOTCデリバティブのうち、流動性が低いかまたはインプットが観察不能なものはレベル
3に分類される。これらの流動性の低いOTCデリバティブの評価に、レベル1および/またはレベ
ル2のインプットが利用されることがある一方、これらの評価には公正価値測定にとって重要と考え
られる他の観察不能なインプットも含まれる。
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以下の表は、2020年12月31日現在の評価ヒエラルキー内の項目およびレベルごとの資産負債計算書
に計上された金融商品を示している。
同一の投資対象の 重要なその他の
重要な観察不能な
活発な市場における 観察可能な 2020年12月31日
インプット
未調整の公表価格 インプット 現在の公正価値
(レベル3)
(レベル1) (レベル2)
*
投資
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
確定利付証券 :
オーストラリア - 2,132,038 - 2,132,038
ベルギー - 903,804 - 903,804
カナダ - 1,854,872 - 1,854,872
デンマーク - 374,704 - 374,704
フランス - 5,359,824 - 5,359,824
ドイツ - 3,803,564 - 3,803,564
アイルランド - 1,618,946 - 1,618,946
イスラエル 240,039 240,039
イタリア - 6,817,594 - 6,817,594
ルクセンブルグ - 930,619 - 930,619
メキシコ 585,328 585,328
オランダ - 4,350,074 - 4,350,074
スペイン - 957,927 - 957,927
スウェーデン - 155,415 - 155,415
スイス - 2,046,214 - 2,046,214
英国 - 11,893,522 - 11,893,522
アメリカ合衆国 - 47,443,930 - 47,443,930
短期証券
定期預金 - 1,329,288 - 1,329,288
投資有価証券合計 - 92,797,702 - 92,797,702
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**
金融デリバティブ商品
資産
先物契約 25,406 - - 25,406
外国為替予約取引 - 152,960 - 152,960
負債
先物契約 (40,129) - - (40,129)
外国為替予約取引 - (765,829) - (765,829)
*
有価証券の分類に関するより詳細な情報は、投資有価証券明細表に記載されている。
**
外国為替予約取引および先物契約等の金融デリバティブ商品は、商品に係る未実現評価益/(評価
損)で評価されている。
2020年12月31日に終了した年度中に、レベル3への、またはレベル3からの移動はなかった。ワー
ルド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは年度末に各レベルから移動した投資対象に
ついて説明する。
2020年12月31日現在、レベル3の評価をされた有価証券はなかった。
(C)有価証券取引および投資収益
財務報告の目的上、有価証券取引は取引日現在において計上される。発行日取引基準または遅延引
渡基準で売買される有価証券は、取引日から1ヶ月後またはそれより後に決済される場合がある。有
価証券の売却による実現損益は個別法に基づき計上される。有価証券のプレミアムおよびディスカウ
ントは、実効利回り基準に基づき償却/増価される。ディスカウントの増価およびプレミアムの償却
で調整された受取利息は、発生主義で計上される。回収が期待されない有価証券の利息収入は認識さ
れない。その他の収入は定期預金の受取利息を含む場合がある。
(D)費用
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、次の費用を含むがこれらに限定さ
れない、運営費用を負担することがある。すなわち、弁護士報酬、英文目論見書の作成と配布費用を
含む受益証券の継続募集関連費用、印刷および郵便費用、届出報酬および費用、会計、監査および納
税準備費用、コンサルタント報酬、税金、訴訟および特別費用(もしあれば)、支払利息(買戻契約
およびワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドによる借入れによる利息を含
む。)、保管報酬、管理事務代行報酬、投資先ファンドの受託会社の報酬、リスク計算サービス手数
料、銀行手数料、ブローカー手数料(オプション取引を含む。)、スプレッド、有価証券のマーク
アップ、スワップおよび為替予約、ショートポジションにかかる支払配当、通貨ヘッジ費用、ならび
にその他の投資および運営費用である。
(E)分配方針
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、米ドルヘッジクラス(F)に関して、
2010年4月16日付のサブ・ファンドにかかる決議および2010年11月18日付のサブ・ファンドにかかる
決議における承認に従って、分配(現金または現物を問わない。)の支払を各クラスについて宣言お
よび手配する。分配は、(1)純実現キャピタル・ゲイン(ヘッジ・ポジションを含む。)、純未実現
キャピタル・ゲインおよび純利益から拠出されるプラスの合計金額、ならびに(2)有価証券ポート
フォリオの利回りに基づく理論上の見積収益からファンド費用と通貨ヘッジ・プレミアム(費用)を
控除した金額、すなわち、それぞれのクラスの純資産総額にポートフォリオ利回りを乗じて算出され
る金額、のいずれか大きい額で考慮される。
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ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、各クラスの受益者に対して、月次
で管理事務代行会社によって上記の方法で決定されたいずれか大きい金額の分配を宣言し、再投資を
行 う。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、前月の最終営業日または投資
先ファンドの受託会社がその単独の裁量によって決定するその他の日(以下「記録日」という。)に
当月の分配を宣言し、通常、当月の10日目の暦日より前(営業日でない場合もしくはロンドンの銀行
またはロンドンの証券取引所が休業日の場合には翌営業日)かまたは、投資先ファンドの受託会社が
その単独の裁量によって決定したその他の日(以下「配当日」という。)において当該分配を行う。
各クラスの受益者は、分配金の再投資を選択しているため、受益証券は、該当分配日に発行される。
2020年12月31日に終了した年度中に宣言され、再投資された分配金は、以下の通りである。
受益者に対する分配 金額(米ドル)
豪ドルクラス 13,252
ブラジル・レアルクラス 48,310
中国元クラス 9,555
インドネシア・ルピアクラス 50,836
日本円クラス 743,905
米ドルクラス 30,184
米ドルヘッジクラス(F) 728,897
合計 1,624,939
(F)ソブリン債
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、主に新興国を含むソブリン債発行
体が発行または保証するソブリン債証券に投資することができる。ソブリン債に対する投資は、高度
のリスクを伴う。ソブリン債の返済を管理する政府機関は、かかる債務の要項に従って期限が到来し
た際に、元本および/または利息を返済することができないかまたはその意思がないことがある。期
限の到来している元本および利息を適時に返済する政府機関の意思または能力は、特に、そのキャッ
シュ・フローの状況、外貨準備の程度、支払期限が到来している日付に十分な外国為替が利用できる
かどうか、経済全体に対する債務返済負担の相対的な規模、国際通貨基金に対する政府機関の方針お
よび政府機関が服することになる政治的な制約といった要因により影響を受けることがある。政府機
関はまた、自己の債務の元本および利息の滞納額を削減するために、米国以外の政府、多国間機関お
よびその他の国際組織からの期待される支出に依存していることもある。このような支出を行う当該
政府、政府機関およびその他における約定は、経済改革および/または経済活動、ならびにかかる債
務者の債務の適時の返済の実施が条件となっていることがある。こうした改革の実施、このような水
準の経済活動の達成、または期限が到来した際に、元本および利息の返済ができないことにより、政
府機関に資金を貸し付けるという当該第三者の約定が解除されることになる場合があり、それによ
り、債務を適時に返済するというかかる債務者の能力または意思がさらに損なわれることがある。結
果として、政府機関が自己のソブリン債を履行しない場合がある。
ソブリン債の保有者は、かかる債務の繰延べに参加すること、および政府機関に対して追加貸付け
を行うことを要請される場合がある。政府機関による不履行の場合、かかる債務の回収のための効果
的な法的救済手段は、ほとんどないかまったくないことがある。
(G)現金および外国通貨
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ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの機能通貨および報告通貨は、米ドル
である。保有する米ドル以外の通貨建有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値
は、 毎営業日の実勢為替レートに基づいて、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファ
ンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならびにその他の資産および負債の
変動は、未実現為替差損益として計上される。投資有価証券の実現損益および未実現評価損益ならび
に収益および費用は、それぞれの取引日および報告日に換算される。投資有価証券およびデリバティ
ブに係る為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格および評価額の変動の
影響と区別されないが、純実現および未実現損益に含まれている。
(H)定期預金
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、投資顧問会社の判断に従い、ブラ
ウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「保管会社」という。)を通じて、余剰現
金残高をひとつまたは複数の適格預金機関の翌日払定期預金に預け入れる。これは、ワールド・イン
ベストメント・グレード・ボンド・ファンドの投資有価証券明細表において、短期投資に分類されて
いる。オーストラリア、欧州および日本の中央銀行による預金金利の引下げにより、豪ドル建、ユー
ロ建および円建の短期投資の利率は0%を下回ることがある。満期までの期間が60日以下の短期投資
は、公正価値に近似する償却原価で表示される。
(I)外国為替予約取引
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、ワールド・インベストメント・グ
レード・ボンド・ファンドの有価証券の一部または全部に関する通貨エクスポージャーをヘッジする
ため、もしくは投資戦略の一環として、計画設定された有価証券売買に関連する外国為替予約取引を
締結する。外国為替予約取引とは、将来において定められた価格で通貨を売買する2当事者間の契約
である。外国為替レートの変動に伴い、外国為替予約取引の公正価値は変動する。外国為替予約取引
は、価格供給機関から入手したレートに基づいて、日次で時価評価され、ワールド・インベストメン
ト・グレード・ボンド・ファンドは評価額の変動を未実現評価益または評価損として計上する。契約
締結時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通貨の受渡し時に計上される。こ
れらの契約には、資産負債計算書に反映された未実現評価益または評価損を上回る市場リスクが含ま
れる場合がある。さらに、取引相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値が基準通貨に
対して不利に変動した場合、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドはリスクに
さらされる可能性がある。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドはまた、日本円投資者の為替リスク
ヘッジの目的で外国為替予約取引を締結することが認められている。クラス固有の外国為替取引から
生じる損益はそれら固有のクラスに配分される。2020年12月31日現在の外国為替予約取引は投資有価
証券明細表に記載されている。
(J)先物契約
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、先物契約を締結することがある。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、有価証券市場に対するエクスポー
ジャーまたは金利変動および通貨価値変動に対するエクスポージャーを管理する目的で先物契約を締
結することがある。先物契約の利用に関連する主たるリスクは、ワールド・インベストメント・グ
レード・ボンド・ファンドが保有する有価証券の市場価値変動と先物契約の価格との間の不完全な相
関関係、市場の流動性が低い可能性、および取引相手方が債務不履行に陥る可能性である。先物契約
は、日々の公表決済価格に基づいて評価される。先物契約の締結に際し、ワールド・インベストメン
ト・グレード・ボンド・ファンドは、ブローカーまたは取引所の当初証拠金規定に従い、先物ブロー
カーに現金または米国政府および政府機関債を預託することを要する。先物契約は日々値洗いされ、
評価額の変動(「変動マージン」)による未払金または未収金は、ワールド・インベストメント・グ
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レード・ボンド・ファンドによって適切に計上される。日次の現金決済がある先物契約の変動マージ
ン(もしあれば)は、ブローカーに対する債権/債務―先物契約の変動マージンとして資産負債計算
書 に報告される。日次以外の決済期間がある先物契約に係る未実現評価益/評価損(もしあれば)
は、資産負債計算書に別途開示される。損益は認識されるが、契約が満了または終了するまでは実現
されたとみなされない。2020年12月31日現在の先物契約は投資有価証券明細表に記載されている。
(K)デリバティブ商品
ASC 815-10-50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。これは
すなわち、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドに、a)事業体がデリバティ
ブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象がど
のように会計処理されるのか、ならびにc)デリバティブ商品が事業体の財政状態、財務成績および
キャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすのかについて、当ファンドが開示することを要求して
いる。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、デリバティブ商品をASC
815に基づくヘッジ商品に指定しない。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、先物契約および外国為替予約取引
を含む様々なデリバティブ商品(各商品の主たるリスク・エクスポージャーを金利リスク、信用リス
クまたは為替リスクとする。)を主に売買目的で、取引することができる。外国為替予約取引の公正
価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益(損失)または未実現評価益(評価損)
の純変動として損益計算書に反映される。当年度において、ワールド・インベストメント・グレー
ド・ボンド・ファンドのデリバティブ商品取引は外国為替予約取引および先物契約で構成されてい
た。
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2020年12月31日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
*
*
外国為替リスク 金利リスク
合計
位置
(米ドル)
(米ドル) (米ドル)
デリバティブ資産
外国為替予約取引に係る未実現評価益 152,960 - 152,960
**
先物契約に係る未実現評価益
- 25,406 25,406
152,960 25,406 178,366
デリバティブ負債
外国為替予約取引に係る未実現(評価損) (765,829) - (765,829)
**
先物契約に係る未実現(評価損)
- (40,129) (40,129)
(765,829) (40,129) (805,958)
*
総評価額は、資産負債計算書中の外国為替予約取引に係る未実現評価益または未実現評価損の勘定
科目で表示されている。
**
デリバティブ商品の公正価値は、投資有価証券明細表で報告されている先物契約の累積評価益また
は評価損を含む。資産負債計算書内では現在の変動証拠金のみ報告されている。
2020年12月31日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
ASC 815に基づくヘッジ商品として計上されていないデリバティブ
外国為替リスク 金利リスク 合計
位置
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
運用の結果として認識されたデリバティブ
に係る実現利益/(損失)
*
外国為替予約取引に係る純実現利益
557,272 - 557,272
- (546,412) (546,412)
先物契約に係る純実現(損失)
557,272 (546,412) 10,860
運用の結果として認識されたデリバティブ
に係る未実現評価益/(評価損)の変動
外国為替予約取引に係る未実現(評価損)
(223,108) - (223,108)
**
の純変動
- (34,589) (34,589)
先物契約に係る未実現(評価損)の純変動
(223,108) (34,589) (257,697)
*
損益計算書において外国為替取引および外国為替予約取引に係る実現利益(損失)として表示され
る金額に含まれている。
**
損益計算書において外国為替換算および外国為替予約取引による未実現評価益(評価損)の純変動
として表示される金額に含まれている。
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2020年12月31日に終了した年度における未決済の外国為替予約取引の月間平均想定元本は、おおよ
そ以下の通りであった。
*
ファンド・レベル
96,200,373米ドル
**
豪ドルクラス
2,787,218米ドル
**
ブラジル・レアルクラス
4,188,097米ドル
**
中国元クラス
635,320米ドル
**
インドネシア・ルピアクラス
3,136,583米ドル
日本円クラス 52,756,291米ドル
*
全てのクラスのために保有された外国為替予約取引
**
2020年3月4日に終了したクラス
2020年12月31日に終了した年度における未決済の先物契約の月間平均想定元本は、5,026,029米ドル
であった。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、一定の取引相手方との間で随時締
結される、店頭デリバティブおよび外国為替契約を管理する国際スワップ・デリバティブ協会マス
ター契約、国際外国為替マスター契約または外国為替およびオプションのマスター契約といったマス
ター・ネッティング契約の当事者である。マスター契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合
意、担保要件、デフォルト事由および早期終了に関する条項を含むことがある。
先物は取引所または清算機関で取引または清算される。一般的に取引所取引または清算取引は、店
頭取引よりもファンドへの取引相手方のリスクが少ない。取引所または清算機関は、契約上、ワール
ド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドとブローカーの間に介在するため、信用リスク
は、一般的に取引所または清算機関および清算機関の会員の不履行に限られる。取引所取引および清
算取引のためにワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドが差し出した証券(もし
あれば)は、投資有価証券明細表で特定される。
担保要件は、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドと各取引相手方との間の
正味ポジションに基づいて決定される。担保は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行
された債務証券の形式またはワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドおよび適用
可能な取引相手方によって合意されたその他の証券の形式が認められている。ワールド・インベスト
メント・グレード・ボンド・ファンドに提供された担保(もしあれば)は、マスター・ネッティング
契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、保管会社によって分別勘定で保管され、また、
売却可能または再担保差入れ可能な金額に関しては、投資有価証券明細表で表示される。ワールド・
インベストメント・グレード・ボンド・ファンドが差し入れた担保(もしあれば)は、保管会社に
よって分別され、投資有価証券明細表で特定される。2020年12月31日現在、担保として差し入れた有
価証券または現金はなかった。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドに適用ある終了事由は、ワールド・イ
ンベストメント・グレード・ボンド・ファンドの純資産が、一定の期間にわたり特定の基準値を下
回った場合に発生することがある。取引相手方に適用ある終了事由は、取引相手方の信用格付が特定
レベルを下回った場合に発生することがある。いずれの場合も、発生時に、その他の当事者は早期終
了を選択し、終了当事者の合理的な決定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
含むすべての未決済のデリバティブおよび為替契約の決済を行うことがある。ワールド・インベスト
メント・グレード・ボンド・ファンドの一または複数の取引相手方による早期終了を選択する決定
は、 ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの将来のデリバティブ取引に影響を
及ぼす可能性がある。
(L)受益証券
2020年12月31日現在、すべての発行済受益証券は、三菱UFJ国際投信株式会社が設立した二つの
関連会社(受益者)の名義で保有されている。当該二受益者は、純資産に対して100%の持分を保有し
ている。
現在、日本円クラスおよび米ドルヘッジクラス(F)の2クラスの受益証券が、投資者に募集されてい
る。
投資先ファンドの受託会社は、現在の受益者の合意を得ることなく、異なる募集または機能通貨に
よる新規のサブ・ファンドおよび/またはクラスを設定することができる。
受益証券の申込み
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、ロンドン証券取引所またはロンド
ンの銀行の休業日を除く各営業日またはワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド
の裁量により決定されたその他の時刻を「申込日」とする受益証券の申込みを受諾する。投資先ファ
ンドの受託会社またはその委託者は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申込みを受諾または
拒絶することができる。各クラスの受益証券1口当たりの最低発行価格は1.0000円である。ただし、
受益証券1口当たりの最低発行価格が0.01米ドルである米ドルヘッジクラス(F)を除く。投資先ファン
ドの受託会社またはその委託者は、裁量により、受益証券の申込みを受諾または拒絶する権利を有す
る。ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの各投資者は、各クラスについて、
最低当初発行金額は10,000,000円(または、100,000米ドル相当の日本円)である。ただし、最低当初
発行金額が100,000米ドルである米ドルヘッジクラス(F)を除く。前述の最低継続発行金額は、各クラ
スの受益証券に適用される。投資先ファンドの受託会社またはその委託者は、最低当初金額は100,000
米ドルを下回らないことを条件として、その単独裁量により最低当初発行金額を放棄することができ
る。追加受益証券は、申込日における当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格で発行される。
受益証券は、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドによって募集される。
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドは、受益証券の販売から手数料またはそ
の他の代償を受領しない。
受益証券は、ロンドン証券取引所またはロンドンの銀行の休業日を除く各営業日に、各クラスの受
益証券1口当たり1.0000円を当初価格として継続的に募集される。投資先ファンドの受託会社または
その委託者は、裁量により、受益証券の申込みを受諾または拒絶することができる。ワールド・イン
ベストメント・グレード・ボンド・ファンドの各投資者の最低当初発行金額は、各円建クラスについ
て、10,000,000円であり、米ドルヘッジクラス(F)については100,000米ドルである(最低当初発行金
額は100,000米ドルまたは当該金額相当の日本円による金額を下回らない。)。
受益証券の申込みを行うにあたり、将来の投資者は、すべて記入済みの申込書を申込日に管理事務
代行会社に提出しなければならない。申込人はまた、申込日の後3営業日の午後5時(ニューヨーク
時間)より前(または管理事務代行会社が認める場合には延期された期間より前)にワールド・イン
ベストメント・グレード・ボンド・ファンドが受領するよう、申込金の送金について、管理事務代行
会社との間で協議しておかなければならない。管理事務代行会社は、申込書を受領した後、当該申込
みがワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドによって受諾されたかまたは拒絶さ
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れたかを速やかに申込人に通知する。申込金は、管理事務代行会社方、ワールド・インベストメン
ト・グレード・ボンド・ファンド宛に送金されなければならない。
すべての申込書および申込金は、申込書の記載事項に従ってワールド・インベストメント・グレー
ド・ボンド・ファンドに引き渡されなければならない。申込みが拒絶された場合、払込まれた申込金
は、速やかに申込人の元の口座に利息を付さずに払い戻される。米ドルヘッジクラス(F)を除く各クラ
スの申込みは、日本円で行われなければならない。米ドルヘッジクラス(F)の申込みは、米ドルで行わ
れなければならない。すべての申込みは、取消不能である。投資先ファンドの受託会社またはその委
託者は、申込みの一部のみを受諾することができ、影響を与える申込人に対しては速やかに通知を行
う。
買戻し
ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの受益者は、ロンドン株式市場または
ロンドンの銀行の休日およびワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの裁量によ
るその他の日時を除く各営業日(かかる日を「買戻日」という。)に、保有する受益証券のすべてま
たは一部を買戻すようワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドに請求することが
できる。買戻日に受益証券を買い戻すためには、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・
ファンドの受益者は、買戻日の「特定の時刻」(ニューヨーク証券取引所が引ける前、または投資先
ファンドの受託会社によって適切とみなされる時刻)の前に、ワールド・インベストメント・グレー
ド・ボンド・ファンドの管理事務代行会社に対して買戻請求書を提出しなければならない。特定の時
刻より後に受領された買戻請求は、次の買戻日に受領されたものとみなされる。
買戻請求には、買戻日およびワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの受益者
が買戻す受益証券の割合、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの受益者の受
益証券口数の詳細または買戻される受益証券の円建の金額のいずれかを明記しなければならない。買
戻価格は、当該クラスの買戻日における受益証券1口当たり純資産価格に等しい。米ドルヘッジクラ
ス(F)に関する買戻代金の支払は通常、買戻日から3営業日以内に、日本円または米ドルで行われる。
(M)報酬および費用
投資先ファンドが負担する費用は会計処理および管理報酬、保管報酬、名義書換事務代行報酬、投
資顧問報酬、投資先ファンドの受託会社の報酬ならびに投資先ファンドの運用に関連するその他の費
用を含むがこれらに限らない。これらの報酬は、サブ・ファンドによって、投資先ファンドへの投資
の純資産価格を通して間接的に支払われる。
4.受益証券
2020年12月31日現在、サブ・ファンドによって発行されたすべての受益証券は、純資産に対して100%の
持分を保有する1名の受益者名義で保有されている。
(A)申込み
当初払込日(当該日を含む。)以後、サブ・ファンドの受益証券は、各営業日において、関連する申
込注文が受諾された当該営業日の関連するクラス受益証券の1口当たり純資産価格で発行される。特定
の営業日に取り扱われるためには、管理会社が別段の合意をしない限り、取得申込書類が、当該営業日
の指定時刻までに管理事務代行会社に受領されなければならない。指定時刻を過ぎた後に受領された取
得申込みは、翌営業日に受領されたものとみなされる。
申込金額は、管理会社が別段の合意をしない限り、適用される営業日(当該営業日を含む。)から4
営業日目に保管会社により受領されなければならない。受益証券の発行に関して券面は発行されない
が、(明示的に要求された場合)受益証券の発行の確認書が、管理事務代行会社により交付される。た
だし、申込手取金の支払が保管会社に受領されることを条件とする。管理会社、受託会社および管理事
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
務代行会社は、それぞれの単独の裁量により、受益証券の申込みの全部または一部を拒絶する権利を有
する。
受益者は、マネー・ロンダリング防止法(随時改正される。)、テロ防止法(随時改正される。)、
ケイマン諸島刑事訴訟法(随時改正される。)および管理事務代行会社に適用されるマネー・ロンダリ
ング防止法の要求に従い、マネー・ロンダリング防止手続の遵守を要求される。
当初申込期間の後、発行価格の3.0%(税別)を上限とする申込手数料が課され、日本における販売会
社により留保されることがある。
(B)買戻し
当初払込日(当該日を含む。)以後、受益者は、いずれかの営業日に自己の受益証券の全部または一
部を買い戻すことができる。受益証券の買戻しの申込みが取引日に処理されるためには、当該申込み
は、取引日の指定時刻前に管理事務代行会社により受領されなければならない。指定時刻後に受領され
た申込みは、翌取引日に受領されたものとみなされる。
管理会社、受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの単独の裁量で、受益証券の買戻請求の全
部または一部を拒絶する権利を留保する。
買戻請求は、管理会社が別途同意しないかぎり、受益者により取り消すことができない。
受益証券の買戻価格は、買戻請求が受諾された取引日現在の当該クラスの受益証券1口当たり純資産
価格とする。管理事務代行会社は、該当する場合、買戻しを行う受益者に送金された買戻代金から第三
者手数料または源泉徴収税を控除することができる。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
買戻しは1口単位で行われなければならない。
買戻代金の支払は通常、適用される取引日(同日を含む。)から4営業日目に行われるかまたは関係
する市場において銀行が決済を行っていない場合においては該当する取引日後可能な限り速やかに行わ
れる。
5.リスク要因
受益証券は、相当の損失リスクを伴う投機的な非流動証券であり、サブ・ファンドに対する投資が完全
な投資プログラムを反映するものではなく、かつサブ・ファンドに対する投資のリスクを十分に理解し、
かかるリスクを負う能力を有する投資に精通した個人による投資のみに適している。サブ・ファンドによ
る債務証券に対する集中によって一部のポートフォリオに不適切となることがある。以下のリスクについ
ての要約に記載されたサブ・ファンドならびにサブ・ファンドの投資対象およびポートフォリオに関する
言及は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドの投資対象およびポートフォリオに関する複合的リスクに
ついて言及するものである。サブ・ファンドに対する投資に伴うすべてのリスクの完全なリストとされる
ものではない以下の勘案事項は、サブ・ファンドに対する投資を行う前に慎重に評価されるべきである。
(A)為替リスク
投資先ファンド
投資先資産の米ドル建以外の通貨エクスポージャーは、米ドルにヘッジされ、米ドル金利が投資先資
産の米ドル以外の通貨建の金利より低い場合、投資先ファンドがヘッジ・コストを負担する。完全に為
替リスクを排除することはできない。
米ドル建 米ドルヘッジクラス
サブ・ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の組入資産について、当該投資信託証券において
原則として対米ドルで為替取引を行い、原資産通貨と米ドルとの間の為替変動リスクの低減をはかる
が、完全に為替リスクを排除することはできない。米ドル金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より
低い場合、その金利差相当分の為替取引コストが投資者にかかることに留意されたい。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
サブ・ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、米ドルについて為替取引が行われており、同
クラスにおいて原則として米ドルは豪ドルヘッジクラスにおいて対豪ドルで為替取引が行われ、米ドル
と豪ドルとの間の為替変動リスクの低減をはかるが、完全に為替リスクを排除することはできない。ま
た、豪ドル金利が米ドル金利より低い場合、豪ドルと米ドルとの金利差相当分の為替取引コストが投資
者にかかることに留意されたい。
ユーロ建 ユーロヘッジクラス
サブ・ファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、米ドルについて為替取引が行われており、同
クラスにおいて原則として米ドルはユーロヘッジクラスにおいて対ユーロで為替取引を行い、原資産通
貨とユーロとの間の為替変動リスクの低減をはかるが、完全に為替リスクを排除することはできない。
また、ユーロ金利が米ドル金利より低い場合、ユーロと米ドルとの金利差相当分の為替取引コストが投
資者にかかることに留意されたい。
(B)金利変動リスク
実質的に投資している債券の発行国・地域の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価
格は下落(上昇)し、受益証券1口当たり純資産価格の変動要因となる。金利変動に伴う債券価格の変
動は、デュレーション(デュレーションとは、金利変動に対する債券価格の変動性を示すもので、債券
に投資した場合の平均投資回収年限を表す指標である。値が大きいほど、投資元本の回収までに時間が
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かかり、その間の金利変動に対する債券価格の変動(感応度)が大きくなる。)が長いほど大きくな
る。
サブ・ファンドが投資することがある確定利付証券の価額は、金利の一般水準が変動するにつれて変
化する。金利が下落する場合、サブ・ファンドの確定利付証券の価額は上昇すると予想される。反対
に、金利が上昇する場合、当該証券の価額は通常下落することが予想される。
(C)信用リスク
信用リスクとは、証券の発行体が、支払期限が到来した際に、元利金の支払ができないというリスク
である。発行体の信用格付または発行体の信用度についての市場の認識の変化も、サブ・ファンドの当
該発行体に対する投資の価額に影響することがある。信用リスクの程度は、発行体の財務状態および債
務の要項の双方による。サブ・ファンドが間接的に投資する可能性のある、格付が低いか、または格付
がない確定利付証券に対する投資は、格付が高い証券に対する投資よりも一般的に大きな利益および収
益の機会を提供するが、通常、(かかる証券発行体のデフォルトまたは破産の可能性を含む。)より大
きなリスクを伴う。
実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付(信用度)の変更や変更の
可能性等により債券価格が大きく変動し、受益証券1口当たり純資産価格も大きく変動する場合があ
る。また、実質的に投資している有価証券等の発行企業の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影
響により、受益証券1口当たり純資産価格は下落し、損失を被ることがある。デフォルトが生じた場合
には、債券価格は大きく下落する可能性がある。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、
機動的な売買が行えないことがある。
(D)流動性リスク
流動性リスクは、特定の投資対象を購入または売却することが難しい場合に存在する。流動性の低い
証券に対するサブ・ファンドの投資は、非流動的な証券を有利な時期または価格において売却すること
ができないという可能性があるため、サブ・ファンドのリターンを減少させることがある。サブ・ファ
ンドの主な投資戦略が、開発途上国の証券、デリバティブ、または重大な市場リスクおよび/または信
用リスクを伴う証券に関わる場合、サブ・ファンドは、極めて大きな流動性リスクにさらされることに
なる。
(E)カウンター・パーティーおよびブローカー
サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの受任者が取引または投資する金融機関およびカウンター・
パーティー(銀行および証券会を含む。)が、財務上の困難およびサブ・ファンドに対する債務の不履
行に陥ることがある。かかる不履行は、サブ・ファンドにとって著しい損失を引き起こすおそれがあ
る。更に、サブ・ファンドは、一定の取引を確保するためにカウンター・パーティーに対して担保を差
し入れることがある。
サブ・ファンドは、各カウンター・パーティーとの間でマスター・ネッティング契約を締結すること
により、カウンター・パーティーに対する信用リスクへのエクスポージャーを低減させることを目指し
ている。サブ・ファンドは、マスター・ネッティング契約を締結することにより、カウンター・パー
ティーの信用度が特定の水準を超えて悪化した場合には、当該契約に基づいて行われたすべての取引を
終了させる権利が付与される。マスター・ネッティング契約は、一方の当事者が債務不履行になった場
合または契約が終了した場合には、当該契約に基づいて行われたすべての取引を終了し、各取引におい
て支払うべき金額の正味金額を一方の当事者が他方の当事者に支払うことによって当該取引を終了させ
る権利を各当事者に付与する。
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サブ・ファンドが、店頭デリバティブに関連してカウンター・パーティーの信用リスクから被る損失
リスクの最大値は、概ね、未実現評価益とカウンター・パーティー未払金の累計のうち、カウンター・
パーティーからサブ・ファンドに差入れられた担保額を上回る部分である。サブ・ファンドは、店頭デ
リ バティブに関して、カウンター・パーティーの利益ために、特定の最低移転規定に従って、各カウン
ター・パーティーの未決済デリバティブ契約にかかる未実現評価益を上回る担保の差入れを要求される
ことがあり、このような担保(もしあれば)が差入れられた場合には、投資有価証券明細表に記載され
る。
(F)保管リスク
サブ・ファンドは、自己の投資先証券のすべての保管状況を管理しているわけではない。保管会社ま
たは保管者として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保
管者が保有する資金または証券の全部または一部をサブ・ファンドが失う可能性がある。
(G)決済リスク
一定の外国市場における決済および清算手続は、米国、EUおよび日本のものとはかなり異なる。外
国の決済および清算手続ならびに取引規則についても、証券の支払または引渡しの遅滞等、米国の投資
対象の決済には通常伴わない一定のリスクを伴うことがある。時には、一定の外国での決済が、証券取
引の件数と足並みをそろえていない場合もある。これらの問題は、サブ・ファンドが取引を行うことを
困難にする可能性がある。サブ・ファンドが証券購入について決済できずまたは決済を遅滞する場合、
魅力的な投資機会を逃すことがあり、またある期間について資産の一部が未投資のままとなり、それに
ついて得られたはずのリターンがなくなる可能性がある。サブ・ファンドが証券の売却の決済をするこ
とができずもしくは決済を遅滞する場合、証券の価額がその時点で下落している場合には損失を負うこ
とがあり、また別の当事者に証券を売却することを契約していた場合には生じた損失についてサブ・
ファンドが責任を負う可能性がある。
(H)ソブリン債務および企業債務
サブ・ファンドは、主にソブリン債発行体および企業債務に間接的に投資する。サブ・ファンドは、
レバレッジをかけられ、かつキャッシュ・フローにその他の負担が課せられている、すなわち高い金融
リスクを伴うソブリン債発行体および企業に投資を行うことができる。サブ・ファンドは、財務上もし
くは経営上の困難に陥ったまたはその他投資需要を失ったソブリン債発行体および企業債務にも投資を
行うことができる。かかる投資は投機的とみなされる可能性があり、当該債務は、金利変動、経済情勢
の変化または特定のソブリン債発行体もしくは業界に影響を与える経済的要因、または法域および/も
しくは企業内における特定の動向により悪影響を受ける可能性がある。
(I)外国為替予約取引
為替予約取引は、変動しやすく、以下を含む重大なリスクを伴っている。
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・信用リスク-デリバティブ取引における取引相手方(取引の反対側の当事者)が、サブ・ファンド
に対する金融債務を履行することができないリスク。
・レバレッジリスク-比較的小さい市場の動向が投資対象の価額を大きく変動させる可能性があると
いう、一定の種類の投資対象または取引戦略に伴うリスク。レバレッジを伴う一定の投資対象また
は取引戦略により当初投資した金額を大きく超える損失を生じる可能性がある。
・流動性リスク-一定の投資対象について、売り手が売却したい時期において、または売り手がかか
る証券に現在その価値があると判断する価格にて、売却することが困難または不可能となる可能性
があるというリスク。
サブ・ファンドは、リターン強化のために外国為替予約取引を利用することがあるため、その投資対
象によって、サブ・ファンドは、ヘッジのためだけにデリバティブを利用する場合よりも広範囲に上述
のリスクにさらされることがある。
(J) LIBOR 代替リスク
多くの金融商品は、LIBOR(主要国際銀行が無担保で銀行間取引による資金を調達する際のオ
ファーレート)に基づく変動金利を使用し、または使用することがある。LIBORは、デリバティブ投
資に基づく サブ・ファンド の支払債務、 サブ・ファンドへの 資金調達コストまたは投資の価値もしく
は サブ・ファンド に対するリターンを決定する重要な要素となることがあり、また、 サブ・ファンド
の投資パフォーマンスに影響を及ぼすその他の方法で使用されることがある。2017年7月、英国金
融行為規制機構は、2021年末までにLIBORの使用を段階的に廃止する意向を発表した。様々な金融業
界団体が移行につき計画を始めているが、特定の有価証券や取引を新たなベンチマークに転換する
には障壁があり、移行プロセスの効果もその最終的な成功も未だ不確実である。移行プロセスは、
現在LIBORを要件に含む金融商品の市場において、更なる 変動性 と流動性の低下をもたらす可能性が
ある。また、一部のLIBORベースの投資の価値を低下させ、既存のLIBORベースの投資に代わる新た
なヘッジの有効性を低下させる可能性もある。すべてのLIBORベースの金融商品において、LIBORが
利用可能でなくなるシナリオを想定した規定が設けられているわけではなく、かかる規定の有効性
には重大な不確実性が存在し、結果として サブ・ファンド にとって長期にわたる不利な市場環境を
もたらす可能性がある。ベンチマークとしてのLIBORの有用性は移行期間中に低下する可能性がある
ため、これらの影響は2021年末より前に生じる可能性がある。また、新規および既存の契約または
金融商品に強化された規定を含める意思および能力が発行体にあるのかについても、依然として不
確実性およびリスクが存在する。上記はすべて、ファンドのパフォーマンスまたは純資産価額に悪
影響を及ぼす可能性がある。
(K) その他のリスク
当年度において、世界保健機関はCOVID-19のパンデミックを宣言した。世界中の様々な都市およ
び国がこの大流行に対処するために異なる方法で対応を行っており、状況は刻々と変化している。
このような状況の急速な展開および流動性から、その最終的な影響の予測は不可能であり、これに
より経済および市場の情勢への継続的な悪影響、ならびに世界的な経済停滞の時期がもたらされる
可能性がある。
投資運用会社および受託会社は、COVID-19に関連する動向を監視し、既存の事業継続計画ならび
に国際的な保健機関や関係政府からの指導および一般的なパンデミック対応のベスト・プラクティ
スに基づき、運営上の対応を行っている。
6.保証および補償
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受託会社、管理会社、管理事務代行会社および保管会社、投資顧問会社、その他の当事者ならびにそれ
ぞれの代理人、代表者、役員、従業員および関連会社の各々には、一定の状況において、サブ・ファンド
の資産から補償を受ける権利を有する。さらに、通常の商取引において、サブ・ファンドは、様々な補償
条項を含む契約を締結する。これらの契約に基づくサブ・ファンドの最大エクスポージャーは、未だ発生
していない将来のサブ・ファンドに対する申立てが含まれるため、未知である。ただし、サブ・ファンド
は、これらの契約に基づく過去の申立てまたは損失を被っていない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得および評価益に対して課される税金はなく、また遺産税および相続税の性質を有するい
かなる税金も当トラストを構成する不動産、および当トラストの下で生じる収益、ならびに当該不動産お
よび収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に対して、
および受益証券の買戻時の純資産価額の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、当財務書
類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(改正
済)におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同法に基づき、
その活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場合、当該事業に
従事しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益がサブ・ファンドが行う米国の取引および事業に
有効に関連していない場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配当および一定種
類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益から源泉徴収さ
れる。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは訴訟手
続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当該ポジ
ションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高い場合の閾値
を満たす税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務当局と最終的
に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットだけ減額される。受託会社は、サブ・
ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であるとの結論を出し
た。現在、不確実な税務ポジションに関して、利権または賦課金はない。
2020年12月31日現在、調査対象となる課税年度は、アメリカ合衆国以外の主要な税務管轄によって異な
り、また期限にかかる法令に基づき、2010年(運用開始日)から当会計年度までである。アメリカ合衆国
連邦税務管轄の調査対象となる課税年度は、2010年(運用開始日)から2020年12月31日までである。
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8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社兼名義書換事務代
行会社」という。)は、サブ・ファンドの純資産価額に基づいて、毎日発生し、毎月支払われる報酬を
受領する。管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社は、5億米ドルまでの部分について年率0.05%
(ファンド会計事務:0.04%、名義書換事務代行:0.01%)、5億米ドル超10億米ドルまでの部分につ
いて年率0.04%(ファンド会計事務:0.03%、名義書換事務代行:0.01%)、10億米ドル超の部分につ
いて年率0.03%(ファンド会計事務:0.02%、名義書換事務代行:0.01%)の料率による報酬を受領す
る。管理事務代行会社はまた、年間45,000米ドルのファンド会計事務に係る最低報酬も受領する。2020
年12月31日に終了した年度中に、管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社が稼得した報酬および2020
年12月31日現在における管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社への未払報酬残高(もしあれば)
は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(B)保管報酬
受託会社は、保管会社との間で保管契約を締結した。当該契約は、保管会社が、総資産および取引高
に基づいて毎月計算され、支払われる報酬を受領することについて規定している。保管会社は、年間
5,000米ドル最低報酬を受領する。2020年12月31日に終了した年度中に、保管会社が稼得した報酬および
2020年12月31日現在における保管会社への未払報酬残高(もしあれば)は、損益計算書および資産負債
計算書に開示されている。
(C)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、最低年間受託報酬を10,000米ドル
とする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、毎月支払われる。2020年12月31日に終了し
た年度中に、受託会社が稼得した報酬および2020年12月31日現在における受託会社への未払報酬残高
(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(D)投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.38%の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日
発生し、四半期毎に支払われる。2020年12月31日に終了した年度中に、投資顧問会社が稼得した報酬お
よび2020年12月31日現在における投資顧問会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算
書および資産負債計算書に開示されている。
(E)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、サブ・ファンド
の各クラスの純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する。代行協会員は、日本証券業協会の規則の遵守
を確保し、ファンド資料の頒布、純資産価額の公表、および日本においてサブ・ファンドの財務書類を
入手できるようにすることについて責任を負う。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に支払われる。
2020年12月31日に終了した年度中に、代行協会員が稼得した報酬および2020年12月31日現在における代
行協会員への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産負債計算書に開示されて
いる。
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(F)販売報酬
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下「日本における販売会社」という。)は、サ
ブ・ファンドの各クラスの純資産価額の年率0.45%の報酬を受領する。かかる報酬は、毎日発生し、四
半期毎に支払われる。2020年12月31日に終了した年度中に、日本における販売会社が稼得した報酬およ
び2020年12月31日現在における販売会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書およ
び資産負債計算書に開示されている。
(G)管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。当該報酬は、毎日発生
し、四半期毎に支払われる。2020年12月31日に終了した年度中に、管理会社が稼得した報酬および2020
年12月31日現在における管理会社への未払報酬残高(もしあれば)は、それぞれ損益計算書および資産
負債計算書に開示されている。
(H)その他の費用
サブ・ファンドは、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、保管報酬および名義書換事務代行報酬によっ
てカバーされない、運用に関連するその他の費用を負担することがあり、当該費用には、政府手数料、
ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費用、金利を含む借入費用、訴訟および補償費用
を含む特別費用、設立費用、登録手数料ならびに監査報酬が含まれるが、これらに限定されない。
9.関連当事者間取引
サブ・ファンドは、受託会社の関連当事者であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパ
ニーと外国為替予約取引および定期預金を締結することができる。2020年12月31日現在のブラウン・ブラ
ザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーとのすべての未決済の外国為替予約取引(もしあれば)は、投資
有価証券明細表に開示されている。2020年12月31日に終了した年度中、ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・カンパニーとの外国為替予約取引において1,938米ドルの実現純損失があり、これは損益計算
書で開示されている。
10.最近公表された会計基準
2018年8月28日、財務会計基準審議会は、会計基準更新書ASU第2018-13号「公正価値測定(議題 第
820号):開示の枠組み―公正価値測定に関する開示要件の変更」(以下「ASU第2018-13号」とい
う。)を公表した。ASU第2018-13号は、ASC第820号の開示の目的に関する規定を修正し、(1)「事
業体は、少なくとも、開示しなければならない(an entity shall disclose at a minimum)」という文言か
ら「少なくとも(at a minimum)」を、また(2)事業体による裁量の適切な行使を促すためのその他の類似
の「オープン・エンド」の開示要件を削除するものである。さらに、ASU第2018-13号では、ASC第
820号に基づくその他の要件も削除および修正されている。ASU第2018-13号は、2019年12月15日より後
に開始する会計年度および当該会計年度に含まれる中間会計期間について、すべての事業体に適用され
る。不要となった特定の開示は、このサブ・ファンドの財務書類に対する注記から削除された。ASU第
2018-13号の適用は、サブ・ファンドの財務書類に重大な影響を及ぼさなかった。
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11.後発事象
経営陣は、財務書類の公表日である2021年4月28日までに生じたすべての後発取引および後発事象につ
いて評価した。2021年1月1日から2021年4月28日までに実施された発行金額は、7,077,806米ドルであ
り、買戻金額は、3,059,775米ドルであった。同期間に実施された分配金額は、620,458米ドルであった。
サブ・ファンドに関して報告されるべきその他の後発事象はない。
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Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Statement of Assets and Liabilities
December 31, 2020
(Expressed in United States Dollar)
Assets
Investment in Underlying Fund (cost $38,737,723)
$ 40,866,320
Cash 522,906
Unrealized appreciation on forward foreign currency contracts
213,750
Receivables for:
Sub-Trust units sold
564,927
Investments sold
132
Settled forward foreign currency contracts 683,204
Total assets
42,851,239
Liabilities
Due to custodian
80
Unrealized depreciation on forward foreign currency contracts
712
Payables for:
Investments purchased
676,773
Sub-Trust units redeemed
247,694
Accrued professional fees
86,974
Accrued distributor's fees
45,064
Accrued printing fees
37,274
Accrued investment advisor's fees
37,111
Accrued administrator's and transfer agent's fees
8,097
Accrued agent company's fees
5,006
Accrued manager's fees
3,907
Accrued custodian's fees
3,104
Accrued registration fees
1,982
Accrued trustee's fees 1,715
Total liabilities
1,155,493
Net assets $ 41,695,746
Net assets
AUD-denominated AUD-hedged Class
$ 18,857,040
EUR-denominated EUR-hedged Class
169,260
USD-denominated USD-hedged Class 22,669,446
$ 41,695,746
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Units outstanding
AUD-denominated AUD-hedged Class
301,758
EUR-denominated EUR-hedged Class
137,560
USD-denominated USD-hedged Class
251,221
Net asset value per unit
AUD-denominated AUD-hedged Class
$ 62.49
EUR-denominated EUR-hedged Class
$ 1.2304
USD-denominated USD-hedged Class
$ 90.24
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Statement of Operations
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in United States Dollar)
Expenses
Distributor's fees
$ 153,456
Investment advisor's fees
129,585
Professional fees
66,759
Registration fees
61,863
Printing fees
57,741
Administrator's and transfer agent's fees
50,535
Custodian's fees
19,136
Agent company's fees
17,051
Manager's fees
13,641
Trustee's fees
10,028
Total expenses
579,795
Net investment loss
(579,795)
REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS):
Net realized gain (loss) on:
Sales of Underlying Fund
305,749
Realized gain distributions from the Underlying Fund
728,897
Foreign currency transactions and forward foreign currency
1,566,138
contracts
Net realized gain
2,600,784
Net change in unrealized appreciation (depreciation) from:
Investment in the Underlying Fund
1,356,968
Foreign currency translations and forward foreign currency
(47,052)
contracts
Net change in unrealized appreciation
1,309,916
Net realized and unrealized gain 3,910,700
Net increase in net assets from operations $ 3,330,905
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Statement of Changes in Net Assets
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in United States Dollar)
Net increase (decrease) in net assets from
operations
Net investment loss
$ (579,795)
Net realized gain
2,600,784
Net change in unrealized appreciation 1,309,916
Net increase in net assets from
3,330,905
operations
Distributions to unitholder
(1,431,421)
Net increase in net assets resulting from
7,234,639
Sub-Trust unit transactions
Net increase in net assets
9,134,123
Net assets
Beginning of year 32,561,623
End of year
$ 41,695,746
AUD-denominated EUR-denominated USD-denominated
AUD-hedged Class EUR-hedged Class USD-hedged Class
Sub-Trust unit transactions
Units
Issued 66,648 - 83,528
(30,280) - (26,014)
Redeemed
Net change in units
36,368 - 57,514
Amounts
Issued $ 3,731,708 $ - $ 7,531,900
(1,737,937) - (2,291,032)
Redeemed
Net increase resulting from Sub-Trust unit
$ 1,993,771 $ - $ 5,240,868
transactions
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Financial Highlights
For the Year Ended December 31, 2020
(Expressed in United States Dollar)
Selected Per Unit Data:
EUR-denominated
AUD-denominated USD-denominated
(2)
EUR-hedged Class
AUD-hedged Class USD-hedged Class
Net asset value per unit, beginning of year
$ 57.17 $ 1.0959 $ 88.99
±
Net investment loss
(0.95) (0.0190) (1.52)
Net realized and unrealized gain on investments 8.76 0.1604 6.37
Total gain from investment operations
7.81 0.1414 4.85
Distributions to unitholder (2.49) (0.0069) (3.60)
Net asset value per unit, end of year
$ 62.49 $ 1.2304 $ 90.24
(1)
Total return
14.28% 12.96% 5.57%
Net assets, end of year
$ 18,857,040 $ 169,260 $ 22,669,446
Ratio of expenses to average net assets
1.70% 1.69% 1.70%
Ratio of net investment loss to average net assets
(1.70%) (1.69%) (1.70%)
±
Calculated based on average units outstanding throughout the year.
(1)
Total return assumes the effect of reinvested distributions, if any.
(2)
As discussed in Note 2, EUR-denominated EUR-hedged class net asset values per unit is calculated and rounded off to four decimal places.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
1. ORGANIZATION
Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection (the“Sub-Trust”) a Sub-Trust of
Kokusai Cayman Trust (the "Trust"), was established under an open-ended Cayman Islands (the
“Cayman Islands”) unit trust formed on October 26, 2010. The Trust was established pursuant to
a trust deed executed by Brown Brothers Harriman Trust Company (Cayman) Limited (the“Trustee”)
and Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (the “Manager”), under the
laws of the Cayman Islands on August 3, 2010.
The Trustee is licensed to carry on business as a trust company under the Cayman Island Banks and
Trust Companies Law (as amended).
The units of the Sub-Trust were issued in multiple classes. Currently, the Manager offers three
classes of units for subscription: AUD-denominated AUD-hedged class, EUR-denominated EUR-hedged
class and USD-denominated USD-hedged class.
The principal investment objective of the Sub-Trust is to seek to obtain stable income profits
and capital appreciation by investing mainly in USD-hedged (F) Class of World Investment Grade
Bond Fund, a Series Trust of Kokusai Trust (the“Underlying Fund”), which invests mainly in
corporate bonds and sovereign bonds issued outside of Japan with investment grade credit ratings
(equivalent to BBB or higher). The Underlying Fund may invest in corporate bonds issued by
Japanese companies, which are issued outside of Japan and denominated in currencies other than
JPY.
The functional and reporting currency of the Sub-Trust is the United States Dollar (the
“functional currency”or“USD”). The Trustee may designate a class in an operational currency.
Subscription for, and redemptions of, units are processed in operational currency of the class,
and the net asset value per unit of the class is calculated and quoted in such operational
currency. The operational currency of AUD-denominated AUD-hedged class is the Australian Dollar,
for EUR-denominated EUR-hedged class it is the Euro and for USD-denominated USD-hedged class it
is the United States Dollar. The net asset values per unit in the operational currency for
classes AUD-denominated AUD-hedged class, and EUR-denominated EUR-hedged class at December 31,
2020 were AUD 81.06 and EUR 1.0072, respectively.
Each class of the Sub-Trust will invest mainly in global investment grade bonds through
investment in the Underlying Fund.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
The Sub-Trust has met the definition of an Investment Company under the interpretation of the
guidance in ASC 946.
The investment advisor of the Sub-Trust is Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. (the
“Investment Advisor”).
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The Sub-Trust's financial statements reflect the period from January 1, 2020 to December 31,
2020, which is the Sub-Trust's fiscal year end. The following is a summary of significant
accounting policies consistently followed by the Sub-Trust in the preparation of its financial
statements in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of
America (“U.S. GAAP”). The preparation of financial statements in accordance with U.S. GAAP
requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts and
disclosures in the financial statements. Actual results could differ from those estimates.
(A) Determination of Net Asset Value of Units. The Sub-Trust's Net Asset Value will be calculated
taking into account all assets and liabilities of the Sub-Trust, including, without limitation,
administration, legal, audit and other professional fees and expenses. “Business Day”is any day
on which (1) federal, state or local banks are open for business in New York, London, and Tokyo
and (2) the London Stock Exchange and the New York Stock Exchange are open for trading, or such
other days as the Manager may from time to time determine.
The Net Asset Value and Net Asset Value per unit of EUR-denominated EUR-hedged class is
calculated and rounded off to four decimal places by Brown Brothers Harriman & Co. (the
“Administrator”) as of the close of business on each Business Day. Classes other than EUR-
denominated EUR-hedged class are calculated and rounded off to two decimal places by the
Administrator as of the close of business on each Business Day.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
Fair Value Measurements. In accordance with the authoritative guidance on fair value measurements
and disclosures under U.S. GAAP, the Sub-Trust discloses the fair value of its investments in a
hierarchy that prioritizes the inputs to valuation techniques used to measure the fair value. The
hierarchy gives the highest priority to valuations based upon unadjusted quoted prices in active
markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurement) and the lowest priority to
valuations based upon unobservable inputs that are significant to the valuation (Level 3
measurement). The guidance establishes three levels of the fair value hierarchy as follows:
• Level 1 - fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active
markets for identical assets or liabilities;
• Level 2 - fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices
included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e.
as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
• Level 3 - fair value measurements are those derived from valuation techniques that include
inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable
inputs).
Inputs are used in applying the various valuation techniques and broadly refer to the assumptions
that market participants use to make valuation decisions, including assumptions about risk.
Inputs may include price information, specific and broad credit data, liquidity statistics, and
other factors. A financial instrument's level within the fair value hierarchy is based on the
lowest level of any input that is significant to the fair value measurement. However, the
determination of what constitutes“observable”requires significant judgment by the Investment
Advisor. The Investment Advisor considers observable data to be that market data which is readily
available, regularly distributed or updated, reliable and verifiable, not proprietary, and
provided by independent sources that are actively involved in the relevant market. The
categorization of a financial instrument within the hierarchy is based upon the pricing
transparency of the instrument and does not necessarily correspond to the Trustee's perceived
risk of that instrument.
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(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
At December 31, 2020, investment in the Underlying Fund was measured at net asset value and
derivatives were valued based on Level 2 inputs. The Sub-Trust uses the“market approach”
valuation technique to value its investments in funds and derivatives. The Sub-Trust follows the
authoritative guidance under U.S. GAAP for estimating the fair value of investments in the
Underlying Fund that has calculated Net Asset Value per share in accordance with the specialized
accounting guidance for Investment Companies. Accordingly, if the Sub-Trust determines that the
Net Asset Value per share of an investment is indicative of fair value, the Sub-Trust records the
fair value of an investment in an investment company using the Net Asset Value per share of the
investment (or its equivalent) without further adjustment (the “practical expedient”). The
guidance permits the Sub-Trust to use the practical expedient only if the Net Asset Value per
share of the investment is determined in accordance with the specialized accounting guidance for
Investment Companies as of the reporting entity's measurement date. Investments in the Underlying
Fund are valued at fair value based on the closing Net Asset Value each Business Day.
Derivative Instruments Derivative instruments can be exchange-traded or privately negotiated
over-the-counter (“OTC”). Exchange-traded derivatives, such as futures contracts, exchange-
traded option contracts and forward foreign currency contracts, are typically classified within
Level 1 or Level 2 of the fair value hierarchy depending on whether or not they are deemed to be
actively traded.
OTC derivatives, including forward foreign currency contracts are valued by the Trustee using
observable inputs, such as quotations received from the counterparty, dealers or brokers,
whenever available and considered reliable. In instances where models are used, the value of an
OTC derivative depends upon the contractual terms of, and specific risks inherent in, the
instrument as well as the availability and reliability of observable inputs. Such inputs include
market prices for reference securities, yield curves, credit curves and correlation of such
inputs. Certain OTC derivatives, such as forward foreign currency contracts, have inputs which
can generally be corroborated by market data and are therefore classified within Level 2.
Those OTC derivatives that have less liquidity or for which inputs are unobservable are
classified within Level 3. While the valuations of these less liquid OTC derivatives may utilize
some Level 1 and/or Level 2 inputs, they also include other unobservable inputs which are
considered significant to the fair value determination. At each measurement date, the Trustee
updates the Level 1 and Level 2 inputs to reflect observable inputs, though the resulting gain
and losses are reflected within Level 3 due to the significance of unobservable inputs.
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(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
The following table presents the financial instruments carried on the Statement of Assets and
*
Liabilities by caption and by level within the valuation hierarchy as of December 31, 2020 :
(Unadjusted)
Quoted Prices
Significant
in Active
Significant
Other
Markets for
Investments
Unobservable
Observable
Identical
Measured at Net
Fair Value at
Inputs
Inputs
Investments
Asset Value
*
Investments
12/31/20
(Level 3)
(Level 2)
(Level 1)
Investment in Underlying Fund
World Investment Grade Bond Fund (A
Series Trust of Kokusai Trust) - $ 40,866,320 $ 40,866,320
$ - $ - $ -
USD-hedged (F) Class
Total Investments in Underlying Fund $ 40,866,320 $ 40,866,320
$ - $ - $ -
**
Financial Derivative Instruments
Assets
Forward Foreign Currency Contracts
$ - $ 213,750 $ - $ - $ 213,750
Liabilities
Forward Foreign Currency Contracts $ (712) $ (712)
$ - $ - $ -
*
For further information on categories of securities refer to the Schedule of Investments.
**
Financial derivative instruments such as forward foreign currency contracts are valued at the
unrealized appreciation/(depreciation) on the instruments.
During the year ended December 31, 2020, there were no transfers into or out of Level 3. The Sub-
Trust accounts for investments it transfers in and out of each level at the end of the year.
There were no securities valued as Level 3 as of December 31, 2020.
(B) Investment Transactions and Investment Income. Purchases and sales of the Underlying Fund are
recorded as of the trade date for financial reporting purposes. Gains and losses are recorded on
an identified cost basis. Distributions of income or realized gains from the Underlying Fund
investments funds are recorded on ex-dividend date. Distributions of return of capital by the
Underlying Fund are recorded as a reduction in the cost of the investment. Dividend Income is
allocated among the classes based on their proportional shares at the distributions day.
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(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
(C) Expenses. The Sub-Trust bears its own expenses, including but not limited to Investment
Advisor, administration and accounting, custody, transfer agent, audit fees and other expenses
associated with the operation of the Sub-Trust. Expense items are recorded on the accrual basis.
(D) Distribution Policy. The Manager may, in its discretion, declare distributions in respect of
each class on the 15th day of every month, out of net investment income, net realized and
unrealized capital gains and capital available for distribution. Distributions will be made to
unitholders within five (5) Business Days from (and including) the declaration of distribution.
Distributions declared and paid during the year ended December 31, 2020 are as follows:
Distributions to unitholders
Amount
AUD-denominated AUD-hedged Class $ 694,117
EUR-denominated EUR-hedged Class
942
USD-denominated USD-hedged Class
736,362
$ 1,431,421
Total
(E) Cash and Foreign Currency. The functional and reporting currency for the Sub-Trust is the
United States Dollar. The fair values of foreign securities, currency holdings and other assets
and liabilities are translated into the Sub-Trust's functional currency based on the current
exchange rates each Business Day. Fluctuations in the value of currency holdings and other assets
and liabilities resulting from changes in exchange rates are recorded as unrealized foreign
currency gains or losses. Realized gains or losses and unrealized appreciation or depreciation on
investment securities and income and expenses are translated on the respective dates of such
transactions and the reporting date, respectively. The effects of changes in foreign currency
exchange rates on investments in securities and derivatives are not segregated on the Statement
of Operations from the effects of changes in market prices and values of those securities, but
are included with net realized and unrealized gain or loss.
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Notes to Financial Statements
December 31, 2020
(F) Forward Foreign Currency Contracts. The Sub-Trust enters into forward foreign currency
contracts in connection with settling planned purchases or sales of securities to hedge the
currency exposure associated with some or all of a Sub-Trust's securities or as a part of an
investment strategy. A forward foreign currency contract is an agreement between two parties to
buy and sell a currency at a set price on a future date. The fair value of a forward foreign
currency contract fluctuates with changes in forward foreign currency exchange rates. Forward
foreign currency contracts are marked to market daily based on rates obtained from pricing
vendors and the change in value is recorded by the Sub-Trust as an unrealized gain or loss.
Realized gains or losses equal to the difference between the value of the contract at the time it
was opened and the value at the time it was closed are recorded upon delivery or receipt of the
currency. Gains and losses arising from class specific foreign currency contracts are allocated
to those specific classes. Forward foreign currency contracts outstanding at December 31, 2020
are listed in the Schedule of Investments.
The Sub-Trust may use derivative instruments to hedge its investments or to seek to enhance
returns. Derivatives allow the Sub-Trust to increase or decrease its risk exposure more quickly
and efficiently than other types of instruments.
The Sub-Trust may use forward foreign currency contracts for hedging purposes, including
anticipatory hedges. Hedging is a strategy in which the Sub-Trust uses a derivative to offset the
risks associated with other Sub-Trust holdings. While hedging can reduce losses, it can also
reduce or eliminate gains or cause losses if the market moves in a manner different from that
anticipated by the Sub-Trust or if the cost of the derivative outweighs the benefit of the hedge.
Hedging also involves the risk that changes in the value of the derivative will not match those
of the holdings being hedged as expected by the Sub-Trust, in which case any losses on the
holdings being hedged may not be reduced and may be increased. There can be no assurance that the
Sub-Trust's hedging strategy will reduce risk or that hedging transactions will be either
available or cost effective. The Sub-Trust is not required to use hedging and may choose not to
do so. Use of derivatives to seek to enhance returns may be considered speculative.
ASC 815-10-50 requires disclosures about derivative instruments and hedging activities. It
requires that the Sub-Trust disclose: a) how and why an entity uses derivative instruments, b)
how derivative instruments and related hedged items are accounted for and c) how derivative
instruments and related hedged items affect an entity's financial position, financial performance
and cash flows.
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Notes to Financial Statements
December 31, 2020
The fair value of the forward foreign currency contracts is included in the Statement of Assets
and Liabilities with changes in fair value reflected as realized gain (loss) or net change in
unrealized gain (loss) within the Statements of Operations. During the year, the Sub-Trust's
transactions in derivative instruments consisted of only forward foreign currency contracts.
The following is a summary of the fair valuations of the Sub-Trust's derivative instruments
categorized by risk exposure:
Fair Values of Derivative Instruments on the Statement of Assets and Liabilities as at December
31, 2020
Derivatives not accounted for as hedging instruments under ASC 815
Foreign Exchange
*
Risk
Location
Asset derivatives
Unrealized appreciation on forward foreign currency contracts
$ 213,750
Liability derivatives
Unrealized (depreciation) on forward foreign currency contracts
$ (712)
*
Gross value is presented in the Statement of Assets and Liabilities in the Unrealized
appreciation/(depreciation) on open forward foreign currency contracts.
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Notes to Financial Statements
December 31, 2020
Effect of Derivative Instruments on the Statement of Operations for the year ended December 31,
2020
Derivatives not accounted for as hedging instruments under ASC 815
Foreign Exchange
Location
Risk
Realized gain/(loss) on derivatives recognized as a result from
operations
*
Net realized gain on forward foreign currency contracts
$ 1,563,881
Change in unrealized appreciation/(depreciation) on derivatives
recognized as a result from operations
Net change in unrealized (depreciation) on forward foreign currency
$ (47,437)
**
contracts
*
Included in the amount shown on the Statement of Operations as Realized gain (loss) on foreign
currency transactions and forward foreign currency contracts.
**
Included in the amount shown on the Statement of Operations as Net change in unrealized
appreciation (depreciation) from foreign currency translations and forward foreign currency
contracts.
During the year ended December 31, 2020, the average monthly notional amounts of open forward foreign
currency contracts were:
* **
Sub-Trust Level 54,343
$
AUD-denominated AUD-hedged class
$ 15,195,264
EUR-denominated EUR-hedged class
$ 153,063
*
Forward foreign currency contracts held for all classes.
**
Forward foreign currency contracts were held during 3 months of the year.
The Sub-Trust is a party to master netting agreements, such as an International Swaps and
Derivatives Association Master Agreement, International Foreign Exchange Master Agreement or
Foreign Exchange and Options Master Agreement, with certain counterparties that govern over the
counter derivative and foreign exchange contracts entered into from time to time. The Master
Agreements may contain provisions regarding, among other things, the parties' general
obligations, representations, agreements, collateral requirements, events of default and early
termination.
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Notes to Financial Statements
December 31, 2020
Collateral requirements are determined based on the Sub-Trust's net position with each
counterparty. Collateral can be in the form of cash or debt securities issued by the U.S.
Government or related agencies or other securities as agreed to by the Sub-Trust and the
applicable counterparty. With respect to certain counterparties, in accordance with the terms of
the Master Agreements, collateral posted to the Sub-Trust, if any, is held in a segregated
account by the Sub-Trust's custodian and with respect to those amounts which can be sold or
repledged, are presented in the Schedule of Investments. Non-Cash Collateral pledged by the Sub-
Trust, if any, is segregated by the Sub-Trust's custodian and identified in the Schedule of
Investments. As of December 31, 2020, there were no securities or cash pledged as collateral by
the Sub-Trust.
Termination events applicable to the Sub-Trust may occur upon a decline in the Sub-Trust's net
assets below a specified threshold over a certain period of time. Termination events applicable
to counterparties may occur upon a decline in the counterparty's credit rating below a specified
level. In each case, upon occurrence, the other party may elect to terminate early and cause
settlement of all derivative and foreign exchange contracts outstanding, including the payment of
any losses and costs resulting from such early termination, as reasonably determined by the
terminating party. Any decision by one or more of the Sub-Trust's counterparties to elect early
termination could impact the Sub-Trust's future derivative activity.
3. UNDERLYING FUND
The following information has been taken from the December 31, 2020 audited financial statements
of the Underlying Fund and is consistent with the information of the Underlying Fund as of
December 31, 2020.
3.1 ORGANIZATION OF THE UNDERLYING FUND
World Investment Grade Bond Fund (in this“3. UNDERLYING FUND”, the“Fund”) is the second
series of Kokusai Trust, established under an open-ended Cayman Islands, units trust formed on
September 2, 2009. Kokusai Trust was established pursuant to a declaration of trust executed by
Intertrust Trustees (Cayman) Limited (the“Underlying Fund's Trustee”), a trust company
incorporated under the laws of the Cayman Islands. The Fund commenced operations on April 19,
2010.
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Notes to Financial Statements
December 31, 2020
3. UNDERLYING FUND (continued)
Intertrust Trustees (Cayman) Limited will be referred to as the Underlying Fund's Trustee for
Note 3 only as a means of differentiating from the Sub-Trust's Trustee (Brown Brothers Harriman
Trust Company (Cayman) Limited) as defined in Note 1.
The Fund has been established for Japanese Investment Trusts that have been established by
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
The Fund is regulated as a mutual fund under the Mutual Funds Law (as amended) of the Cayman
Islands (“Mutual Funds Law”) and has obtained a tax exemption certificate from the Cayman
Islands Government. Neither the units of Kokusai Trust nor the Fund have been or will be
registered under the United States Securities Act of 1933 and Kokusai Trust has not been and will
not be registered under the United States Investment Company Act of 1940.
The Underlying Fund's Trustee is licensed to carry on business as a trust company under the
Cayman Island Banks and Trust Companies Law (as amended).
Currently, there are two classes of units being offered to investors. JPY Class will be
subscribed to in Japanese Yen. The USD-hedged (F) Class will be subscribed for in United States
Dollar. Only JPY Class will be hedged against the United States Dollar for the noted currency of
its class. The following five share classes: AUD Class, BRL Class, CNY Class, IDR Class and USD
Class were closed on March 4, 2020.
The functional and reporting currency of the Fund is the United States Dollar (the “functional
currency”or“USD”). The Underlying Fund's Trustee may designate a class in an operational
currency. Subscription for, and redemptions of, units are processed in operational currency of
the class, and the net asset value per unit of the class is calculated and quoted in such
operational currency. The operational currency of AUD Class, BRL Class, CNY Class, IDR Class, JPY
Class and the USD Class is the Japanese Yen, for USD-hedged (F) Class it is the United States
Dollar. The net asset value per unit in the operational currency for class JPY Class at December
31, 2020 was JPY 0.8685.
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(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
3. UNDERLYING FUND (continued)
The investment objective of the Fund is to seek to obtain income and capital appreciation by
investing mainly in global investment grade corporate bonds and government bonds, which shall be
hedged against non United States Dollar currency exposure. United States Dollar currency exposure
shall be hedged according to the currency of each class. Each class, except USD-hedged (F) Class
will be hedged against the United States Dollar for the noted currency of its class.
The Fund is an investment company and accordingly follows the investment company accounting and
reporting guidance of the Financial Accounting Standards Board (“FASB”) Accounting Standards
Codification Topic 946 Financial Services - Investment Companies.
The investment advisor of the Fund is JPMorgan Asset Management (UK) Limited (the “Investment
Advisor”).
3.2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES OF THE UNDERLYING FUND
The Fund's financial statements reflect the period from January 1, 2020 to December 31, 2020,
which is the Fund's fiscal year end. The following is a summary of significant accounting
policies consistently followed by the Fund in the preparation of its financial statements in
conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America (“U.S.
GAAP”). The preparation of financial statements in accordance with U.S. GAAP requires management
to make estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures in the
financial statements. Actual results could differ from those estimates.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
(A) Determination of Net Asset Value of Units. Brown Brothers Harriman & Co. (the
“Administrator”), subject to the ultimate authority of the Underlying Fund's Trustee, will
conduct all asset valuations for the Fund. The Fund's Net Asset Value (“Net Asset Value”) will
be calculated each“Business Day”(any day on which the New York Stock Exchange and banks in New
York City and Japan are open for business), except when the banks in London or the London Stock
Exchange are closed and at such other times as the Underlying Fund's Trustee may determine (each
an“Accounting Date”). The Fund's Net Asset Value is calculated taking into account all assets
and liabilities of the Fund, including, without limitation, administration, legal, audit and
other professional fees and expenses. Net Asset Value per unit for each class will be calculated
in Japanese Yen and translated in United States Dollar, except for USD-hedged (F) Class which
will calculate the Net Assets Value in United States Dollars. The Net Asset Value per unit for
each class is normally calculated on each Business Day except when the banks in London or the
London Stock Exchange are closed and the Net Asset Value figure per unit is then adjusted up to
four decimal places.
(B) Security Valuation. For purposes of calculating the Net Asset Value, portfolio securities and
other assets for which market quotes are readily available are stated at fair value. Fair value
is generally determined on the basis of last reported sales prices, or if no sales are reported,
based on quotes obtained from a quotation reporting system, established market makers, or pricing
services.
Securities and other assets for which market quotes are not readily available are valued at fair
value as determined in good faith by the Administrator with the help of the Investment Advisor,
subject to the ultimate authority of the Underlying Fund's Trustee. The Administrator has adopted
methods for valuing securities and other assets in circumstances where market quotes are not
readily available. For instance, certain securities or investments for which daily market quotes
are not readily available may be valued pursuant to guidelines established by the Administrator
with reference to other securities or indices.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
Domestic and foreign fixed income securities and non-exchange-traded derivatives are normally
valued on the basis of quotes obtained from established market makers or pricing services. Prices
obtained from independent pricing services use information provided by market makers or estimates
of market values obtained from yield data relating to investments or securities with similar
characteristics. Certain fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis are marked
to market daily until settlement at the forward settlement date. Short-term investments having a
maturity of 60 days or less are stated at amortized cost, which approximates fair value.
Exchange-traded options, futures and options on futures are valued at the settlement price
determined by the relevant exchange. Investments initially valued in currencies other than the
functional currency are converted to the functional currency using exchange rates obtained from
pricing services. As a result, the Net Asset Value of the Fund's units may be affected by changes
in the value of currencies in relation to its functional currency. The value of securities traded
in markets outside the United States or denominated in currencies other than the functional
currency may be affected significantly on a day that the NYSE is closed and the Net Asset Value
may change on days when an investor is not able to purchase, request the repurchase of, or
exchange units.
Market quotes are considered not readily available in circumstances where there is an absence of
current or reliable market-based data (e.g., trade information, bid/ask information, broker
quotes), including where events occur after the close of the relevant market, that materially
affect the values of the Fund's securities or assets. In addition, market quotes are considered
not readily available when, due to extraordinary circumstances, the exchanges or markets on which
the securities trade, do not open for trading for the entire day and no other market prices are
available. The Underlying Fund's Trustee is responsible for monitoring significant events that
may materially affect the values of the Fund's securities or assets and for determining whether
the value of the applicable securities or assets should be re-evaluated in light of such
significant events.
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When the Fund uses fair value pricing to determine its Net Asset Value, securities will not be
priced on the basis of quotes from the primary market in which they are traded, but rather may be
priced by another method that the Investment Advisor or persons acting at their direction believe
accurately reflects fair value. Fair value pricing may require subjective determinations about
the value of a security. While the Fund's policy is intended to result in a calculation of the
Fund's Net Asset Value that fairly reflects security values as of the time of pricing, the Fund
cannot ensure that fair values determined by the Underlying Fund's Trustee or persons acting at
their direction would accurately reflect the price that the Fund could obtain for a security if
it were to dispose of that security as of the time of pricing (for instance, in a forced or
distressed sale). The prices used by the Fund may differ from the value that would be realized if
the securities were sold and the differences could be material to the financial statements.
Fair Value Measurements - In accordance with the authoritative guidance on fair value
measurements and disclosures under U.S. GAAP, the Fund discloses the fair value of its
investments in a hierarchy that prioritizes the inputs to valuation techniques used to measure
the fair value. The hierarchy gives the highest priority to valuations based upon unadjusted
quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurement) and the
lowest priority to valuations based upon unobservable inputs that are significant to the
valuation (Level 3 measurement). The guidance establishes three levels of the fair value
hierarchy as follows:
• Level 1 - Fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active
markets for identical assets or liabilities;
• Level 2 - Fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices
included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e.
as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
• Level 3 - Fair value measurements are those derived from valuation techniques that include
inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable
inputs).
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Inputs are used in applying the various valuation techniques and broadly refer to the assumptions
that market participants use to make valuation decisions, including assumptions about risk.
Inputs may include price information, specific and broad credit data, liquidity statistics, and
other factors. A financial instrument's level within the fair value hierarchy is based on the
lowest level of any input that is significant to the fair value measurement. However, the
determination of what constitutes“observable”requires significant judgment by the Investment
Advisor. The Investment Advisor considers observable data to be that market data which is readily
available, regularly distributed or updated, reliable and verifiable, not proprietary, and
provided by independent sources that are actively involved in the relevant market. The
categorization of a financial instrument within the hierarchy is based upon the pricing
transparency of the instrument and does not necessarily correspond to the Underlying Fund's
Trustee's perceived risk of that instrument.
Investments Investments whose values are based on the quoted market prices in active markets, and
therefore classified within Level 1, include certain money market securities. The Underlying
Fund's Trustee does not adjust the quoted price for such instruments, even in situations where
the Fund holds a large position and a sale could reasonably impact the quoted price.
Investments that trade in markets that are not considered to be active, but are valued based on
quoted market prices, dealer quotations or alternative pricing sources supported by observable
inputs are classified within Level 2. These include investment-grade corporate bonds and
sovereign obligations. As Level 2 investments include positions that are not traded in active
markets and/or are subject to transfer restrictions, valuations may be adjusted to reflect
illiquidity and/or non-transferability, which are generally based on available market
information.
Derivative Instruments Derivative instruments can be exchange-traded or privately negotiated
over-the-counter (“OTC”). Exchange-traded derivatives, such as futures contracts and exchange-
traded option contracts, are typically classified within Level 1 or Level 2 of the fair value
hierarchy depending on whether or not they are deemed to be actively traded.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
OTC derivatives, including forward foreign currency contracts are valued by the Underlying Fund's
Trustee using observable inputs, such as quotations received from the counterparty, dealers or
brokers, whenever available and considered reliable. In instances where models are used, the
value of an OTC derivative depends upon the contractual terms of, and specific risks inherent in,
the instrument as well as the availability and reliability of observable inputs. Such inputs
include market prices for reference securities, yield curves, credit curves and correlation of
such inputs. Certain OTC derivatives, such as generic forwards, have inputs which can generally
be corroborated by market data and are therefore classified within Level 2.
Those OTC derivatives that have less liquidity or for which inputs are unobservable are
classified within Level 3. While the valuations of these less liquid OTC derivatives may utilize
some Level 1 and/or Level 2 inputs, they also include other unobservable inputs which are
considered significant to the fair value determination.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
The following table presents the financial instruments carried on the Statement of Assets and
Liabilities by caption and by level within the valuation hierarchy as of December 31, 2020:
(Unadjusted)
Quoted Prices in
Significant Significant
Active Markets
Other Observable Unobservable
for Identical
Fair Value at
Inputs Inputs
Investments
*
Investments
12/31/20
(Level 2) (Level 3)
(Level 1)
Fixed Income Securities
Australia $ - $ 2,132,038 $ - $ 2,132,038
Belgium - 903,804 - 903,804
Canada - 1,854,872 - 1,854,872
Denmark - 374,704 - 374,704
France - 5,359,824 - 5,359,824
Germany - 3,803,564 - 3,803,564
Ireland - 1,618,946 - 1,618,946
Israel - 240,039 - 240,039
Italy - 6,817,594 - 6,817,594
Luxembourg - 930,619 - 930,619
Mexico - 585,328 - 585,328
Netherlands - 4,350,074 - 4,350,074
Spain - 957,927 - 957,927
Sweden - 155,415 - 155,415
Switzerland - 2,046,214 - 2,046,214
United Kingdom
- 11,893,522 - 11,893,522
United States
- 47,443,930 - 47,443,930
Short-Term Investments
Time Deposits
- 1,329,288 - 1,329,288
Total Investments $ 92,797,702 $ 92,797,702
$ - $ -
**
Financial Derivative Instruments
Assets
Futures Contracts $ 25,406 $ 25,406
$ - $ -
Forward Foreign Currency Contracts
- 152,960 - 152,960
Liabilities
Futures Contracts
$ (40,129) $ - $ - $ (40,129)
Forward Foreign Currency Contracts
- (765,829) - (765,829)
*
For further information on categories of securities refer to the Schedule of Investments.
**
Financial derivative instruments such as forward foreign currency contracts and futures
contracts are valued at the unrealized appreciation/(depreciation) on the instruments.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
During the year ended December 31, 2020, there were no transfers into or out of Level 3. The Fund
accounts for investments it transfers in and out of each level at the end of the year.
There were no securities valued as Level 3 as of December 31, 2020.
(C) Securities Transactions and Investment Income. Securities transactions are recorded as of the
trade date for financial reporting purposes. Securities purchased or sold on a when-issued or
delayed-delivery basis may be settled a month or more after the trade date. Realized gains and
losses from securities sold are recorded on the identified cost basis. Premium and discount on
securities are amortized/accreted on an effective yield basis. Interest income, adjusted for the
accretion of discount and amortization of premium, is recorded on the accruals basis. Coupon
income is not recognized on securities for which collection is not expected. Other income may
include interest income from time deposits.
(D) Expenses. The Fund will bear its operational expenses, including (without limitation); legal
fees; expenses of the continuous offering of units, including the cost of producing and
distributing the offering memorandum; printing and mailing costs; filing fees and expenses;
accounting, audit, and tax preparation expenses; consultant fees; tax, litigation, and
extraordinary expenses, if any; interest expenses (including interest due to repurchase
agreements and borrowing by the Fund); custody fees, administrator's fees, Underlying Fund's
Trustee's fees, risk calculation services, bank charges, brokerage commissions (including options
trades), spreads, mark-ups on securities, swaps and forwards, short dividends, currency hedging
costs, and other investment and operating expenses.
(E) Distribution Policy. The Fund will declare and arrange for payment of distributions (whether
in cash or in specie) for each class, as approved by series resolution dated April 16, 2010, and
by series resolution dated November 18, 2010, with respect to the USD-hedged (F) Class. The
distributions are contemplated to be the greater of (1) positive aggregated amounts contributed
from net realized capital gain (including hedge position), net unrealized capital gains and net
income, and (2) the estimated theoretical income based on the yield of securities portfolio net
fund expense and currency hedge premium (cost), which is calculated by total net assets of the
respective class times the portfolio yield.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
The Fund will declare and re-invest the distribution to each unitholder of a class, on a monthly
basis, the greater amount as determined above by the Administrator. The Fund will declare such
distributions for the current month on the last Business Day of the previous month or any other
days the Underlying Fund's Trustee may determine at its sole discretion (the“Record Date”), and
will generally make such distributions before the tenth (10th) calendar day (if not a Business
Day or the banks in London or the London Stock Exchange are closed the following Business Day) of
the current month or any other days the Underlying Fund's Trustee may determine at its sole
discretion (the“Dividend Date”). The unitholders of each class has elected to re-invest
distributions; therefore, units will be issued on the relative Dividend Date.
Distributions declared and reinvested for the year ended December 31, 2020 are as follows:
Distributions to Unitholders
Amount
AUD Class
$ 13,252
BRL Class
48,310
CNY Class
9,555
IDR Class
50,836
JPY Class
743,905
USD Class
30,184
USD-hedged (F) Class
728,897
$ 1,624,939
Total
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3. UNDERLYING FUND (continued)
(F) Sovereign Debt Securities. The Fund may invest mainly in sovereign debt securities issued or
guaranteed by Sovereign Issuers including emerging nations. Investment in sovereign debt involves
a high degree of risk. The government entity that controls the repayment of sovereign debt may
not be able or willing to repay the principal and/or interest when due in accordance with the
terms of such debt. A government entity's willingness or ability to repay principal and interest
due in a timely manner may be affected by, among other factors, its cash flow situation, the
extent of its foreign reserves, the availability of sufficient foreign exchange on the date a
payment is due, the relative size of the debt service burden to the economy as a whole, the
government entity's policy towards the International Monetary Fund and the political constraints
to which a government entity may be subject. Government entities may also be dependent on
expected disbursements from non-U.S. governments, multilateral agencies and other international
organizations to reduce principal and interest arrearages on their debt. The commitment on the
part of these governments, agencies and others to make such disbursements may be conditioned on
the implementation of economic reforms and/or economic performance and the timely service of such
debtor's obligations. Failure to implement such reforms, achieve such levels of economic
performance or repay principal or interest when due may result in the cancellation of such third
parties' commitments to lend funds to the government entity, which may further impair such
debtor's ability or willingness to timely service its debts. Consequently, government entities
may default on their sovereign debt.
Holders of sovereign debt may be requested to participate in the rescheduling of such debt and to
extend further loans to government entities. In the event of a default by a government entity,
there may be few or no effective legal remedies for collecting on such debt.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
(G) Cash and Foreign Currency. The functional and reporting currency for the Fund is the United
States Dollar. The fair valued non-USD denominated securities, currency holdings and other assets
and liabilities are translated into the Fund's functional currency based on the current exchange
rates each Business Day. Fluctuations in the value of currency holdings and other assets and
liabilities resulting from changes in exchange rates are recorded as unrealized foreign currency
gains or losses. Realized gains or losses and unrealized appreciation or depreciation on
investment securities and income and expenses are translated on the respective dates of such
transactions and the reporting date, respectively. The effects of changes in foreign currency
exchange rates on investments in securities and derivatives are not segregated on the Statement
of Operations from the effects of changes in market prices and values of those securities, but
are included with net realized and unrealized gain or loss.
(H) Time Deposits. The Fund, through Brown Brother Harriman & Co. (the“Custodian”), places
excess cash balances into overnight time deposits with one or more eligible deposit institutions,
as determined by the Investment Advisor. These are classified as short-term investments in the
Fund's Schedule of Investments. Due to deposit rate cut by the central Banks in Australia, Europe
and Japan interest rates for Australian Dollar, Euro and Japanese Yen short-term investments may
be less than zero percent. Short-term investments having a maturity of 60 days or less are stated
at amortized cost, which approximates fair value.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
(I) Forward Foreign Currency Contracts. The Fund enters into forward foreign currency contracts
in connection with settling planned purchases or sales of securities to hedge the currency
exposure associated with some or all of Fund's securities or as a part of an investment strategy.
A forward foreign currency contract is an agreement between two parties to buy and sell a
currency at a set price on a future date. The fair value of a forward foreign currency contract
fluctuates with changes in foreign currency exchange rates. Forward foreign currency contracts
are marked to market daily based on rates obtained from pricing vendors and the change in value
is recorded by the Fund as an unrealized appreciation or depreciation. Realized gains or losses
equal to the difference between the value of the contract at the time it was opened and the value
at the time it was closed are recorded upon delivery or receipt of the currency. These contracts
may involve market risk in excess of the unrealized appreciation or depreciation reflected on the
Statement of Assets and Liabilities. In addition, the Fund could be exposed to risk if the
counterparties are unable to meet the terms of the contracts or if the value of the currency
changes unfavorably to the base currency. The Fund is also authorized to enter into forward
foreign currency contracts for the purpose of hedging exchange risk for an investor. Gains and
losses arising from class specific forward foreign currency contracts are allocated to those
specific classes. Forward foreign currency contracts outstanding at December 31, 2020 are listed
in the Schedule of Investments.
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3. UNDERLYING FUND (continued)
(J) Futures Contracts. The Fund may enter into futures contracts. The Fund may use futures
contracts to manage its exposure to the securities markets or to movements in interest rates and
currency values. The primary risks associated with the use of futures contracts are the imperfect
correlation between the change in market value of the securities held by the Fund and the prices
of futures contracts, the possibility of an illiquid market, and the inability of the
counterparty to meet the terms of the contract. Futures contracts are valued based upon their
quoted daily settlement prices. Upon entering into a futures contract, the Fund is required to
deposit with its futures broker, an amount of cash or United States Government and Agency
Obligations in accordance with the initial margin requirements of the broker or exchange. Futures
contracts are marked to market daily and an appropriate payable or receivable for the change in
value (“variation margin”) is recorded by the Fund. Variation margin for futures contracts with
daily cash settlement, if any, is reported as Due from/to broker - variation margin on futures
contracts on the Statement of Assets and Liabilities. Unrealized appreciation/depreciation on
futures contracts with settlement periods other than daily, if any, is disclosed separately on
the Statement of Assets and Liabilities. Gains or losses are recognized but not considered
realized until the contracts expire or are closed. Future contracts outstanding at December 31,
2020 are listed in the Schedule of Investments.
(K) Derivative Instruments. ASC 815-10-50 requires disclosures about derivative instruments and
hedging activities. It requires that the Fund disclose: a) how and why an entity uses derivative
instruments, b) how derivative instruments and related hedged items are accounted for and c) how
derivative instruments and related hedged items affect an entity's financial position, financial
performance and cash flows. The Fund does not designate derivative instruments as hedging
instruments under ASC 815.
The Fund may transact in a variety of derivative instruments including, futures contracts and
forward foreign currency contracts primarily for trading purposes with each instrument's primary
risk exposure being interest rate, credit or foreign exchange risk. The fair value of the forward
foreign currency contracts is included in the Statement of Assets and Liabilities with changes in
fair value reflected as realized gain (loss) or net change in unrealized appreciation
(depreciation) within the Statement of Operations. During the year, the Fund's transactions in
derivative instruments consisted of forward foreign currency contracts and futures contracts.
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Fair Values of Derivative Instruments on the Statement of Assets and Liabilities as of December 31, 2020
Derivatives not accounted for as hedging instruments under ASC 815
Foreign Exchange Interest Rate
* *
Risk Risk
Location Total
Asset derivatives
Unrealized appreciation on forward foreign currency
$ 152,960 $ - $ 152,960
contracts
**
Unrealized appreciation on futures contracts
- 25,406 25,406
$ 152,960 $ 178,366
$ 25,406
Liability derivatives
Unrealized (depreciation) on forward foreign currency
$ -
$ (765,829) $ (765,829)
contracts
**
Unrealized (depreciation) on futures contracts
- (40,129) (40,129)
$ (40,129)
$ (765,829) $ (805,958)
* Gross value is presented in the Statement of Assets and Liabilities in the unrealized
appreciation/(depreciation) on forward foreign currency contracts.
** The fair values of derivatives instruments include cumulative appreciation/(depreciation) of
futures contracts as reported in the Schedule of Investments. Only current day's variation
margin is reported within the Statement of Assets and Liabilities.
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Effect of Derivative Instruments on the Statement of Operations for the year ended December 31, 2020
Derivatives not accounted for as hedging instruments under ASC 815
Foreign Exchange Interest Rate
Total
Location
Risk Risk
Realized gain/(loss) on derivatives recognized as a
result from operations
*
Net realized gain on forward foreign currency contracts
$ 557,272 $ - $ 557,272
Net realized (loss) on futures contracts - (546,412) (546,412)
$ 557,272
$ (546,412) $ 10,860
Change in unrealized appreciation/(depreciation) on
derivatives recognized as a result from operations
Net change in unrealized (depreciation) on forward
$ -
$ (223,108) $ (223,108)
**
foreign currency contracts
Net change in unrealized (depreciation) on futures
- (34,589) (34,589)
contracts
$ (34,589)
$ (223,108) $ (257,697)
*
Included in the amount shown on the Statement of Operations as Realized gain (loss) on foreign
currency transactions and forward foreign currency contracts.
**
Included in the amount shown on the Statement of Operations as Net change in unrealized
appreciation (depreciation) from foreign currency translations and forward foreign currency
contracts.
The average monthly notional amount of open forward foreign currency contracts outstanding for the year
ended December 31, 2020, was approximately as follows:
*
Fund Level
$ 96,200,373
**
AUD Class
$ 2,787,218
**
BRL Class
$ 4,188,097
**
CNY Class
$ 635,320
**
IDR Class
$ 3,136,583
JPY Class
$ 52,756,291
*
Forward foreign currency contracts held for all classes.
**
Classes closed on March 4, 2020.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
3. UNDERLYING FUND (continued)
During the year ended December 31, 2020, the average monthly notional amount of open futures
contracts was $5,026,029.
The Fund is a party to master netting agreements, such as an International Swaps and Derivatives
Association Master Agreement, International Foreign Exchange Master Agreement or Foreign Exchange
and Options Master Agreement, with certain counterparties that govern OTC derivative and foreign
exchange contracts entered into from time to time. The master netting agreements may contain
provisions regarding, among other things, the parties' general obligations, representations,
agreements, collateral requirements, events of default and early termination.
Futures are traded or cleared on an exchange or central clearinghouse. Exchange-traded or cleared
transactions generally present less counterparty risk to a fund than OTC transactions. The
exchange or clearinghouse stands between the Fund and the broker to the contract and therefore,
credit risk is generally limited to the failure of the exchange or clearinghouse and the clearing
member. Securities pledged by the Fund for exchange-traded and cleared transactions, if any, are
identified in the Schedule of Investments.
Collateral requirements are determined based on the Fund's net position with each counterparty.
Collateral can be in the form of cash or debt securities issued by the U.S. government or related
agencies or other securities as agreed to by the Fund and the applicable counterparty. With
respect to certain counterparties, in accordance with the terms of the master netting agreements,
collateral posted to the Fund, if any, is held in a segregated account by the Custodian and with
respect to those amounts which can be sold or repledged, are presented in the Schedule of
Investments. Collateral pledged by the Fund, if any, is segregated by the Custodian and
identified in the Schedule of Investments. As of December 31, 2020, there were no securities or
cash pledged as collateral.
Termination events applicable to the Fund may occur upon a decline in the Fund's net assets below
a specified threshold over a certain period of time. Termination events applicable to
counterparties may occur upon a decline in the counterparty's credit rating below a specified
level. In each case, upon occurrence, the other party may elect to terminate early and cause
settlement of all derivative and foreign exchange contracts outstanding, including the payment of
any losses and costs resulting from such early termination, as reasonably determined by the
terminating party. Any decision by one or more of the Fund's counterparties to elect early
termination could impact the Fund's future derivative activity.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
3. UNDERLYING FUND (continued)
(L) UNITS. As of December 31, 2020 all issued units were held by two related unitholders,
established by Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. The two unitholders held an
interest of 100% in the net assets.
Currently, there are two classes of units being offered to investors: JPY Class, and USD-hedged
(F) Class.
The Underlying Fund's Trustee may establish new series and/or classes without the consent of
current unitholders, which may have a different subscription or functional currency.
Subscription for Units. The Fund will accept subscriptions for units as of the each Business Day
except for days where the London Stock Exchange or banks in London are closed and at any other
time in the discretion of the Fund, each a“Subscription Date”. The Underlying Fund's Trustee,
or its delegate, may accept or reject subscriptions in their sole discretion. The minimum initial
price of \1.0000 for each class per unit, except for the USD-hedged (F) Class which will have a
minimum initial price of $0.01 per unit. The Underlying Fund's Trustee, or its delegate, may
accept or reject subscriptions in their discretion. The minimum initial subscription amount for
each investor in the Fund is \10,000,000 for each class (or the Yen equivalent of US$100,000),
except for the USD-hedged (F) Class which will be US$100,000. The foregoing minimum subscription
amounts apply to each class of units. The Underlying Fund's Trustee or its delegate may waive the
minimum subscription amount in its sole discretion (provided that the minimum initial
subscription amount will not be less than US$100,000). Additional units will be issued at Net
Asset Value per units of such class at subscription date.
The units are offered by the Fund. The Fund does not receive commissions or other compensation
from the sale of units.
Units are offered for sale on a continuous basis on each Business Day except any day where the
London Stock Exchange or banks in London are closed at an initial price of \1.0000 for each class
per Unit. The Underlying Fund's Trustee, or its delegate, may accept or reject subscriptions in
their discretion. The minimum initial subscription amount for each investor in the Fund was
\10,000,000 for each class denominated in Japanese Yen and $100,000 for the USD-hedged (F) Class
(the minimum initial subscription amount will not be less than US$100,000 or its Japanese Yen
equivalent).
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
3. UNDERLYING FUND (continued)
In order to subscribe for units, a prospective investor must submit a fully completed and
executed subscription agreement to the Administrator on the subscription date. The subscriber
must also make arrangements with the Administrator for the transmission of its subscription
funds, which must be received by the Fund prior to 5:00 p.m. (New York time) three Business Days
after the relevant subscription date (or such longer period acceptable to the Administrator).
After the subscription agreement is received, the Administrator will promptly notify the
subscriber whether the subscription has been accepted or rejected by the Fund. Subscription
amounts should be sent to the Fund, c/o the Administrator.
All subscription agreements and subscription funds must be delivered to the Fund in accordance
with the instructions contained in the subscription agreement. If a subscription is rejected, any
subscription funds tendered will be promptly returned to the subscriber's account of origin
without interest. Subscriptions for each class, except for the USD-hedged (F) Class, must be made
in Japanese Yen. Subscriptions for the USD-hedged (F) Class must be made in United States
Dollars. All subscriptions are irrevocable. The Underlying Fund's Trustee, or its delegate, may
accept a subscription only in part and will promptly notify any affected subscriber.
Redemptions. A unitholder may request that the Fund redeem all or part of such unitholder's units
as of the each Business Day except when the London Stock Exchange or banks in London are closed
and at any other time in the discretion of the Fund (each such date, a "Redemption Date").
Unitholders need to submit a request to redeem units as of a Redemption Date to the Administrator
prior to the“Specified Time”(any time prior to the close of The New York Stock Exchange or as
deemed appropriate by the Underlying Fund's Trustee) on the Redemption Date. Any redemption
request received after the Specified Time will be deemed to have been received on the next
Redemption Date.
Redemption requests must specify the Redemption Date and either a percentage of the redeeming
unitholder's units, a specific number of the unitholder's units or Japanese Yen amount of such
units to be redeemed. Redemption price shall be equal to Net Asset Value per units of such class
at Redemption Date. Redemption proceeds will generally be paid within three Business Days of the
relevant Redemption Date in Japanese Yen or in United States Dollars with respect to the USD-
hedged (F) Class.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
3. UNDERLYING FUND (continued)
(M) Fees and Expenses. The Underlying Fund bears its own expenses, including, but not limited to
Accounting and Administrative Fees, Custody Fees, Transfer Agent Fees, Investment Advisor Fees,
Underlying Fund's Trustee Fees and other expenses associated with the operations of the
Underlying Fund. These fees are indirectly paid by the Sub-Trust through the net assets value of
its investment in the Underlying Fund.
4. UNITS
As of December 31, 2020, 100% of the units issued by the Sub-Trust were held by one unitholder,
which held 100% of interest in the net assets.
(A) Subscriptions. After and including the initial closing date, Units in the Sub-Trust will be
issued on each Business Day, at the Net Asset Value Per unit of the relevant class on the
Business Day on which the relevant subscription order was accepted.
In order to be dealt with on a specific Business Day, a subscription application form must be
received by the Administrator before the specified time on that Business Day unless otherwise
agreed by the Manager. Any application received after the specified time shall be deemed to have
been received on the next Business Day.
Subscription monies should be received by the Custodian on the fourth Business Day from (and
including) the applicable Business Day unless otherwise agreed by the Manager.
Certificates shall not be issued in respect of the issue of units but confirmation of the
issuance of units (if specifically requested), shall be delivered by the Administrator provided
that payment of the subscriptions proceeds has been received by the Custodian. The Manager, the
Trustee and the Administrator reserve the right to decline any application to subscribe for units
in whole or in part in their respective sole discretion.
The unitholder will be required to comply with such anti-money laundering procedures as are
required by the Money Laundering Regulations (as amended from time to time), the Terrorism Law
(as amended from time to time) and the Proceeds of Crime Law (as amended from time to time), of
the Cayman Islands and also by any anti-money laundering legislation applicable to the
Administrator.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
After the initial offering period, there may be added to the issue price, a sales charge of up to
3.0% (not including local consumption or other taxes) of the issue price, retained by the
Distributor.
(B) Repurchase. After and including the initial closing date, unitholders may repurchase all or
any of their units on any Business Day. In order for an application for repurchase of units to be
dealt with on a dealing day, it must be received by the Administrator before the specified time
on that dealing day. Any application received after the specified time shall be deemed to have
been received on the next dealing day.
The Manager, the Trustee and the Administrator reserve the right to decline any order to
repurchase units in whole or in part in their respective sole discretion. Repurchase requests may
not be revoked by the unitholder, unless the Manager otherwise consents.
The repurchase price of a unit will be the Net Asset Value per unit of the applicable class as of
the dealing day on which the relevant repurchase request was accepted. The Administrator may
deduct any third party charges or withholding taxes, if applicable, from the repurchase proceeds
remitted to the repurchasing unitholder. Repurchases must be made in multiples of 1 unit.
Payment of the repurchase proceeds will generally be made on the fourth Business Day from (and
including) the applicable dealing day or as soon as practicable thereafter in such cases where
the banks in the relevant markets are not open for settlement.
5. RISK FACTORS
The units are speculative and illiquid securities involving substantial risk of loss and are
suitable for investment only by sophisticated persons for which an investment in the Sub-Trust
does not represent a complete investment program and who fully understand and are capable of
assuming the risks of an investment in the Sub-Trust. The Sub-Trust's debt securities
concentration may make it unsuitable for certain portfolios. References to the Sub-Trust and the
Sub-Trust's investments and portfolio in the following summary of risks refer to the combined
risks relating to the investments and portfolio of the Sub-Trust as well as the Underlying Fund.
The following considerations, which do not purport to be a complete list of all risks involved in
an investment in the Sub-Trust, should be carefully evaluated before investing in the Sub-Trust.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
(A) Exchange Rate Risk.
The Underlying Fund
The exposure to non-USD currencies of underlying asset shall be hedged to USD and hedging cost
will be incurred by the Underlying Fund when the USD interest rate is lower than those of non-USD
currencies of underlying asset. The exchange rate risk cannot be wholly eliminated.
USD-denominated USD-hedged class
Underlying assets of investment trust securities which the Sub-Trust mainly invests are hedged
against USD in the investment trust in principle, as a way of seeking to reduce exchange rate
risks. However, the exchange rate risk cannot be wholly eliminated. Please note that if the USD
interest rate is lower than those of underlying assets, investors will incur the cost of hedging
the difference between those interest rates.
AUD-denominated AUD-hedged class
Investment trust securities which the Sub-Trust mainly invests are hedged against USD and the
exposure to USD is hedged against AUD in AUD-denominated hedge class in principle, as a way of
seeking to reduce exchange rate risks. However, the exchange rate risk cannot be wholly
eliminated. Please note that if the AUD interest rate is lower than the USD interest rate,
investors will incur the cost of hedging the difference between the AUD interest rate and the USD
interest rate.
EUR-denominated EUR-hedged class
Investment trust securities which the Sub-Trust mainly invests are hedged against USD and the
exposure to USD is hedged against EUR in EUR denominated hedge class in principle, as a way of
seeking to reduce exchange rate risks. However, the exchange risk cannot be wholly eliminated.
Please note that if the EUR interest rate is lower than the USD interest rate, investors will
incur the cost of hedging the difference between the EUR interest rate and the USD interest rate.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
(B) Interest Rate Risk. Generally speaking, if the level of the interest rate increases (or
declines) in the country or region where the bonds which are invested substantially are issued,
the bond price declines (or increases), which may result in a fluctuating Net Asset Value per
unit. The longer the duration (“duration”means the volatility of the bond price against
interest rate fluctuations and indicates the average period of time required to collect
investments in bonds. The higher the bond price, the longer it takes to collect the investment
principal and the greater the fluctuations in the bond price due to fluctuations in the interest
rate (sensitivity) during that period.), the greater the fluctuation in the bond price due to
interest rate fluctuations.
The value of the fixed-income securities in which the Sub-Trust may invest will change as the
general levels of interest rates fluctuate. When interest rates decline, the value of the Sub-
Trust's fixed-income securities can be expected to rise. Conversely, when interest rates rise,
the value of such securities is generally expected to decline.
(C) Credit Risk. Credit risk is the risk that the issuer of a security will be unable to pay
interest or repay the principal when due. Changes in an issuer's credit rating or the market's
perception of an issuer's creditworthiness may also affect the value of the Sub-Trust's
investment in that issuer. The degree of credit risk depends on both the financial condition of
the issuer and the terms of the obligation. Investments in lower rated or unrated fixed-income
securities in which the Sub-Trust may invest indirectly, while generally providing greater
opportunity for gain and income than investments in higher rated securities, usually entail
greater risk (including the possibility of default or bankruptcy of the issuers of such
securities).
The bond price may fluctuate significantly as a result of a change in the bond issuer's rating
(credibility) or the possibility of such change due to a change in the issuer's ability to repay
debts, and the Net Asset Value per unit also may fluctuate significantly. In addition, the Net
Asset Value per unit may decline and cause a loss as a result of insolvency, adverse financial
conditions or the credit status of the issuer of the securities which are invested substantially.
If an event of default occurs, the bond price may significantly decline. Moreover, in such a
case, flexible transactions may not be allowed as the liquidity significantly declines.
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A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
(D) Liquidity Risk. Liquidity risk exists when particular investments are difficult to purchase
or sell. The Sub-Trust's investments in less liquid securities may reduce the returns of the Sub-
Trust because it may be unable to sell the illiquid securities at an advantageous time or price.
To the extent that the Sub-Trust's principal investment strategies involve non-developed country
securities, derivatives or securities with substantial market and/or credit risk, the Sub-Trust
will tend to have the greatest exposure of liquidity risk.
(E) Counterparties and Brokers. The financial institutions and counterparties, including banks
and brokerage firms, with which the Sub-Trust or a delegate on behalf of the Sub-Trust trades or
invests, may encounter financial difficulties and default on their respective obligations to the
Sub-Trust. Any such default could result in material losses to the Sub-Trust. In addition, the
Sub-Trust may pledge collateral to the counterparties in order to secure certain transactions.
The Sub-Trust attempts to reduce its exposure to counterparty credit risk by entering into a
master netting agreement with each of its counterparties. The master netting agreement gives the
Sub-Trust the right to terminate all transactions traded under such agreement upon the
deterioration in the credit quality of the counterparty beyond specified levels. The master
netting agreement gives each party the right, upon an event of default by the other party or a
termination of the agreement, to close out all transactions traded under such agreement and to
net amounts owed under each transaction to one payable by one party to the other.
The Sub-Trust's maximum risk of loss from counterparty credit risk related to OTC derivatives is
generally the aggregate unrealized appreciation and unpaid counterparty payments in excess of any
collateral pledged by the counterparty to the Sub-Trust. The Sub-Trust may be required to pledge
collateral for the benefit of the counterparties on OTC derivatives in an amount not less than
each counterparty's unrealized appreciation on outstanding derivative contracts, subject to
certain minimum transfer provisions, and such pledged collateral, if any, is identified in the
Schedule of Investments.
(F) Custody Risk. The Sub-Trust does not control the custodianship of all of its securities. The
Custodian or other banks or brokerage firms selected to act as custodians may become insolvent,
causing the Sub-Trust to lose all or a portion of the funds or securities held by those
custodians.
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December 31, 2020
(G) Settlement Risk. Settlement and clearance procedures in certain foreign markets differ
significantly from those in the United States, the European Union and Japan. Foreign settlement
and clearance procedures and trade regulations also may involve certain risks (such as delays in
payment for or delivery of securities) not typically associated with the settlement of U.S.
investments. At times, settlements in certain foreign countries have not kept pace with the
number of securities transactions. These problems may make it difficult for the Sub-Trust to
carry out transactions. If the Sub-Trust cannot settle or is delayed in settling a purchase of
securities, it may miss attractive investment opportunities and certain of its assets may be
uninvested with no return earned thereon for some period. If the Sub-Trust cannot settle or is
delayed in settling a sale of securities, it may lose money if the value of the security then
declines or, if it has contracted to sell the security to another party, the Sub-Trust could be
liable for any losses incurred.
(H) Sovereign and Corporate Debt Obligations. The Sub-Trust mainly invests indirectly in
Sovereign Issuers and corporate debt obligations. The Sub-Trust's investments may be in sovereign
issuers and corporations that have leveraging, with other burdens on cash flow, and therefore
involve a high degree of financial risk. The Sub-Trust may also make investments in sovereign
issuers and corporate debt obligations that have experienced financial or operational
difficulties or have been otherwise out-of-favor. Such investments may be considered speculative,
and the debt obligations could be adversely affected by interest rate movements, changes in the
general economic climate or the economic factors affecting a particular sovereign issuer or
industry, or specific developments within jurisdictions and/or corporations.
(I) Forward Foreign Currency Contracts. Forward currency contracts are volatile and involve
significant risks, including:
• Credit Risk - the risk that the counterparty (the party on the other side of the transaction )
on a derivative transaction will be unable to honor its financial obligation to the Sub-
Trust.
• Leverage Risk - the risk associated with certain types of investments or trading strategies
that relatively small market movements may result in large changes in the value of an
investment. Certain investments or trading strategies that involve leverage can result in
losses that greatly exceed the amount originally invested.
• Liquidity Risk - the risk that certain securities may be difficult or impossible to sell at
the time that the seller would like or at the price that the seller believes the security is
currently worth.
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Notes to Financial Statements
December 31, 2020
Because the Sub-Trust may use forward foreign currency contracts to seek to enhance returns, its
investments will expose the Sub-Trust to the risks outlined above to a greater extent than if the
Sub-Trust used derivatives solely for hedging purposes.
(J) LIBOR Replacement Risk. Many financial instruments use or may use a floating rate based on
LIBOR, the offered rate at which major international banks can obtain wholesale, unsecured
funding. LIBOR may be a significant factor in determining the Sub-Trust's payment obligations
under a derivative investment, the cost of financing to the Sub-Trust or an investment's value or
return to the Sub-Trust, and may be used in other ways that affect the Sub-Trust's investment
performance. In July 2017, the United Kingdom's Financial Conduct Authority announced a desire to
phase out the use of LIBOR by the end of 2021. Various financial industry groups have begun
planning for that transition, but there are obstacles to converting certain securities and
transactions to a new benchmark, and neither the effect of the transition process nor its
ultimate success can yet be known. The transition process might lead to increased volatility and
illiquidity in markets for instruments whose terms currently include LIBOR. It could also lead to
a reduction in the value of some LIBOR-based investments and reduce the effectiveness of new
hedges placed against existing LIBOR-based investments. Not all LIBOR-based instruments have
provisions that contemplate a scenario where LIBOR is no longer available, and there may be
significant uncertainty regarding the effectiveness of any such provisions, resulting in
prolonged adverse market conditions for the Sub-Trust. Since the usefulness of LIBOR as a
benchmark could deteriorate during the transition period, these effects could occur prior to the
end of 2021. There also remains uncertainty and risk regarding the willingness and ability of
issuers to include enhanced provisions in new and existing contracts or instruments. All of the
aforementioned may adversely affect the Fund's performance or net asset value.
(K) Other Risk. During the year, the COVID-19 was declared a pandemic by the World Health
Organization. The situation is dynamic with various cities and countries around the world
responding in different ways to address the outbreak. The rapid development and fluidity of this
situation precludes any prediction as its ultimate impact, which may have a continued adverse
impact on economic and market conditions and trigger a period of global economic slowdown.
The Investment Manager and the Trustee are monitoring developments relating to COVID-19 and are
coordinating the operational response based on existing business continuity plans and on guidance
from global health organizations, relevant governments, and general pandemic response best
practices.
231/351
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December 31, 2020
6. GUARANTEES AND INDEMNIFICATION
The Trustee, the Manager, the Administrator and Custodian, the Investment Advisor, other parties,
and each of their respective agents, principals, officers, employees, and affiliates are entitled
to be indemnified out of the assets of the Sub-Trust under certain circumstances. Additionally,
in the normal course of business, the Sub-Trust enters into contracts that contain a variety of
indemnification clauses. The Sub-Trust's maximum exposure under these arrangements is unknown as
this would involve future claims that may be made against the Sub-Trust that have not yet
occurred. However, the Sub-Trust has not had prior claims or losses pursuant to these contracts.
7. INCOME TAX
The Sub-Trust is subject to the Cayman Islands laws in respect to its tax status. Under current
laws of Cayman Islands, there are no tax or duty to be levied on profits, income or on gains or
appreciation, or any tax in the nature of estate duty or inheritance tax that will apply to any
property comprised in or any income arising under the Sub-Trust, or the unitholders thereof, in
respect of any such property or income. No withholding tax is applicable to distributions by the
Sub-Trust or with regard to the payment of Net Asset Value on the repurchase of units. As a
result, no provision for income taxes has been made in the financial statements.
The Sub-Trust generally intends to conduct its activities so as to avoid being treated as engaged
in a trade or business in the United States for U.S. federal income tax purposes. Specifically,
the Sub-Trust intends to qualify for safe harbors in the Internal Revenue Code of 1986, as
amended, pursuant to which the Sub-Trust will not be treated as engaged in such a business if its
activities are limited to trading in stocks and securities or commodities for its own account. If
the Sub-Trust's income is effectively connected with a U.S. trade or business carried on by the
Sub-Trust, certain categories of income (including dividends and certain types of interest
income) derived by the Sub-Trust from U.S. sources will be subject to a U.S. tax of thirty
percent, which tax is generally withheld from such income.
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December 31, 2020
Authoritative guidance on accounting for and disclosure of uncertainty in tax positions
(Financial Accounting Standards Board-Accounting Standards Codification 740) requires the Trustee
to determine whether a tax position of the Sub-Trust is more likely than not to be sustained upon
examination, including resolution of any related appeals or litigation processes, based on the
technical merits of the position. For tax positions meeting the more likely than not threshold,
the tax amount recognized in the financial statements is reduced by the largest benefit that has
a greater than fifty percent likelihood of being realized upon ultimate settlement with the
relevant taxing authority. The Trustee has reviewed the Sub-Trust's tax positions and has
concluded that no provision for taxes is required in the financial statements. There are
currently no interests or penalties related to uncertain tax positions.
As of December 31, 2020, the tax years that remain subject to examination vary by the major tax
jurisdictions, other than the U.S., and under the statute of limitations range from the year 2010
(commencement of operations) to current fiscal year. The years subject to examination by U.S.
federal jurisdiction include the years of 2010 (commencement of operations) through December 31,
2020.
8. FEES AND EXPENSES
(A) Administrator and Transfer Agent Fees. Brown Brothers Harriman & Co. (the “Administrator”
and“Transfer Agent”) receives a fee accrued daily and paid monthly based on the Net Asset Value
of the Sub-Trust. The Administrator and Transfer Agent receives an annual fee of 0.05% on the
first $500,000,000 (0.04% Fund Accounting, 0.01% Transfer Agent); 0.04% on the next $500,000,000
(0.03% Fund Accounting, 0.01% Transfer Agent) and 0.03% on assets over $1,000,000,000 (0.02% Fund
Accounting, 0.01% Transfer Agent). The Administrator also receives an annual fund accounting
minimum fee of $45,000. The fees earned by the Administrator and Transfer Agent during the year
ended December 31, 2020 and outstanding fees payable, if any, to the Administrator and Transfer
Agent as of December 31, 2020 have been disclosed in the Statement of Operations and the
Statement of Assets and Liabilities, respectively.
(B) Custodian Fees. The Trustee has a custody agreement with the Custodian for which the
Custodian receives a fee calculated and paid monthly based on total assets and transaction
volume. The Custodian earns an annual minimum fee of $5,000. The fees earned by the Custodian
during the year ended December 31, 2020 and outstanding fees payable, if any, to the Custodian as
of December 31, 2020 have been disclosed in the Statement of Operations and the Statement of
Assets and Liabilities, respectively.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
(C) Trustee Fees. The Trustee receives a fee of 0.01% of the Net Asset Value of the Sub-Trust,
subject to a minimum fee of US$10,000 per annum. Fees are accrued daily and paid on a monthly
basis. The fees earned by the Trustee during the year ended December 31, 2020 and outstanding
fees payable, if any, to the Trustee as of December 31, 2020 have been disclosed in the Statement
of Operations and the Statement of Assets and Liabilities, respectively.
(D) Investment Advisor Fees. The Investment Advisor receives an annual fee of 0.38% of the Net
Asset Value of the Sub-Trust. Fees are accrued daily and paid on a quarterly basis. The fees
earned by the Investment Advisor during the year ended December 31, 2020 and outstanding fees
payable, if any, to the Investment Advisor as of December 31, 2020 have been disclosed in the
Statement of Operations and the Statement of Assets and Liabilities, respectively.
(E) Agent Company Fees. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. (the“Agent Company”)
receives an annual fee of 0.05% per annum of the Net Asset Value of each class of the Sub-Trust.
The Agent Company ensures compliance with the rules and requirements of the Japan Securities
Dealer's Association, is responsible for distributing fund documents, publicizing the Net Asset
Value and making available the financial statements of the Sub-Trust in Japan. Fees are accrued
daily and made in quarterly payments. The fees earned by the Agent Company during the year ended
December 31, 2020 and outstanding fees payable, if any, to the Agent Company as of December 31,
2020 have been disclosed in the Statement of Operations and the Statement of Assets and
Liabilities, respectively.
(F) Distributor Fees. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., (the “Distributor”)
receives a fee of 0.45% per annum of the Net Asset Value of each class of the Sub-Trust. Fees are
accrued daily and paid on a quarterly basis. The fees earned by the Distributor during the year
ended December 31, 2020 and outstanding fees payable, if any, to the Distributor as of December
31, 2020 have been disclosed in the Statement of Operations and the Statement of Assets and
Liabilities, respectively.
(G) Manager Fees. The Manager receives a fee of 0.04% per annum of the Net Asset Value of the
Sub-Trust. Fees are accrued daily and paid on a quarterly basis. The fees earned by the Manager
during the year ended December 31, 2020 and outstanding fees payable, if any, to the Manager as
of December 31, 2020 have been disclosed in the Statement of Operations and the Statement of
Assets and Liabilities, respectively.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
A Sub-Trust of Kokusai Cayman Trust
(An open-ended Cayman Islands Unit Trust)
Notes to Financial Statements
December 31, 2020
(H) Other Expenses. The Sub-Trust may bear other expenses related to its operations that are not
covered by the investment advisor, administrative, custody and transfer agent fees including but
not limited to governmental fees; brokerage fees and commissions and other portfolio transaction
expenses; costs of borrowing money, including interest expenses; extraordinary expenses,
including costs of litigation and indemnification expenses; organizational expenses; registration
fees; and audit fees.
9. RELATED PARTY TRANSACTIONS
The Sub-Trust is permitted to enter into forward foreign currency contracts and time deposits
with Brown Brothers Harriman & Co., a related party to the Trustee. All forward foreign currency
contracts outstanding, if any, with Brown Brothers Harriman & Co. at December 31, 2020 have been
disclosed in the Schedule of Investments. During the year ended December 31, 2020, there was net
realized loss of $1,938 on forward foreign currency contracts with Brown Brothers Harriman & Co.
which is disclosed in the Statement of Operations.
10. RECENT ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS
On August 28, 2018, the FASB issued an Accounting Standards Update, ASU 2018-13, Fair Value
Measurement (Topic 820): Disclosure Framework-Changes to the Disclosure Requirements for Fair
Value Measurement (“ASU 2018-13”). ASU 2018-13 modifies the disclosure objective paragraphs of
ASC 820 to eliminate (1)“at a minimum”from the phrase“an entity shall disclose at a minimum”
and (2) other similar“open ended”disclosure requirements to promote the appropriate exercise of
discretion by entities. ASU 2018-13 also eliminates and modifies other requirements under ASC
820. ASU 2018-13 is effective for all entities for fiscal years, and interim periods within those
fiscal years, beginning after December 15, 2019. Certain disclosures that are no longer required
were removed from the notes to the Sub-Trust's financial statements. The application of ASU 2018-
13 did not have a significant impact on the Sub-Trust's financial statements.
11. SUBSEQUENT EVENTS
The management has evaluated all subsequent transactions and events through April 28, 2021 the
date on which these financial statements were available to be issued. Effective January 1, 2021
through April 28, 2021, there were subscriptions of $7,077,806 and redemptions of $3,059,775.
During the same period, there were distributions of $620,458. There are no other subsequent
events to report as relates to the Sub-Trust.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年4月末日現在)
Ⅰ 資産総額 32,818,448.62 米ドル 4,228,985,289 円
Ⅱ 負債総額 515,088.78 米ドル 66,374,340 円
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ―Ⅱ) 32,303,359.84 米ドル 4,162,610,949 円
米ドル建 米ドルヘッジクラス 260,589口
Ⅳ 発行済口数 豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 259,008口
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 761,860口
米ドル建 米ドルヘッジクラス 74.53 米ドル 9,604 円
Ⅴ 1口当たり純資産価格 豪ドル建 豪ドルヘッジクラス 66.28 豪ドル 6,078 円
ユーロ建 ユーロヘッジクラス 0.8615 ユーロ 117 円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
サブ・ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
取扱場所 米国マサチューセッツ州ボストン市ウォーター通り40番
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託してい
る場合、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて日本における販売会社または販売取扱会社
の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(2)受益者集会
受託会社または管理会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時および場所において受
益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の10分の1以上を有する登
録受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはならない。
いずれの受益者集会においても、挙手による議決の場合には、(個人の場合には)自らまたは代理人
により出席しているすべての受益者が、また(法人の場合には)適式に授権された代表者1名または代
理人により出席しているすべての受益者が、一議決権を有する。投票による議決の場合には、(個人の
場合には)自らまたは代理人により出席しているすべての受益者が、また(法人の場合には)適式に授
権された代表者1名または代理人により出席しているすべての受益者が、その保有する受益証券1口に
つき一議決権を有する。
特別決議は、ファンドのすべてのサブ・ファンドの発行済受益証券総口数の90%の保有者の書面によ
り可決され、または信託証書の規定に基づき適式に招集され開催されたファンドのすべてのサブ・ファ
ンドの受益者集会において受益者の投票総数の4分の3以上の多数により可決される。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある。)ケイマン諸島の居住者または所在地
事務代行会社を含む。)による受益証券の取得も制限することができる。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額(2022年4月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約241億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。
2017 年4月末日 37,117,968.52 米ドル
2017 年11月9日 187,117,965.90 米ドル
2018 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2019 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2020 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2021 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
2022 年4月末日 187,117,965.90 米ドル
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理
会社の株主であることを要しない。
取締役は年次株主総会において株主によって選任され、6年以内の期間かつ後任者が選任され就任
するまでは、その地位に留まる。取締役は再任されることができる。株主総会の決議により理由のい
かんを問わずいつでも解任される。取締役会に欠員がある場合、他の取締役はかかる欠員を、次回の
株主総会まで補充する取締役を取締役会の過半数をもって選任することができる。
取締役会は、互選により、会長1名、また1名以上の副会長および株主総会および取締役会の議事
録を管理する責務を負う秘書役1名(取締役である必要はない。)を選出することができる。
取締役は、別の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、取締役の
過半数が出席または代理出席している場合にのみ、適法に審議し、または行為することができる。決
議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の絶対多数によるものとする。緊急時に
おいて、取締役会の決議は書面により行うこともできる。
取締役会は、管理会社の目的を達成するのに必要または有用なすべての行為をなす広汎な権限を有
する。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一
般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、かか
る任命を直ちに解除することができる。①管理会社が清算される場合、②管理会社の事業に関して財産
保全管理人が任命された場合、③受託会社が、管理会社の変更が受益者(信託証書に定義される。)の
利益にとって望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、④管理会社が法
により許容される限りできるだけ早期に解任されるべきことが、受益者によって受益者集会で特別決議
(信託証書に定義される。)により決議され、その旨決定された場合、または⑤発行済受益証券の価値
の4分の3を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がサブ・
ファンドの管理者でなくなった場合、受託会社は、サブ・ファンドの管理者になる資格を有する他の者
を任命しなければならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他
の管理者を後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理
者を後任者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならな
い。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、詐欺ま
たは重過失(信託証書に定義される。)の場合を除き、サブ・ファンド、受益者または受託会社に対し
ていかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、サブ・ファンドのために、かつサブ・ファンドの資産からのみ、管
理会社ならびに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、
取締役、株主および支配者に対して、①サブ・ファンドの運営もしくはサブ・ファンドの受益証券の募
集もしくは②かかる者の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信
託証書に基づきサブ・ファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実
に一時的に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計士費用を含む
が、これらに限定されない。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託会社が、サ
ブ・ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補償するものとし、上記
の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行
為が信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不履行、詐欺または重過失を構成する場合はこの限り
でない。
管理会社は、2022年4月末日現在、以下の投資信託を運営および管理している。
国・地域別
種類別(基本的性格) 本数 純資産価額の総額
(設立地)
契約型投資信託(アンブレラ・ファンド
ケイマン諸島 27 3,723,495,961.27米ドル
のサブ・ファンドを含む。)
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の最近事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。)に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を
含む。)第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改
正を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるビーディーオー オー
ディット ソシエテ アノニムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証
明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に
添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年4月28日現在における株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=128.86円)で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および
31.1.、31.3. 7,093,833,508 914,111,386 4,532,995,593 584,121,812
郵便局における残高
金融機関に対するローン
3、15、31.1.、31.3. 3,730,155,270 480,667,808 3,037,512,831 391,413,903
および貸付金
a)要求払い 1,997,606,438 257,411,566 1,555,628,740 200,458,319
b)その他のローン
1,732,548,832 223,256,242 1,481,884,091 190,955,584
および貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1.、31.3. 3,605,721 464,633 7,934,281 1,022,411
貸付金
株式およびその他の
4、31.1.、31.3. 2,819 363 3,033 391
変動利回り有価証券
固定資産 5 3,862,788 497,759 4,710,734 607,025
その他の資産 6a 227 29 6,000,367 773,207
37,679,055 4,855,323 31,779,267 4,095,076
前払金および未収収益 6b、15
10,869,139,388 1,400,597,302 7,620,936,106 982,033,827
資産合計 7
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表(続き)
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する負債 15、31.1. 3,115,164,719 401,420,126 1,709,328,688 220,264,095
a)要求払い 3,115,164,719 401,420,126 1,709,328,688 220,264,095
b)約定満期日あり 0 0 0 0
顧客に対する負債 8、15、31.1. 7,206,246,667 928,596,946 5,363,495,359 691,140,012
a)要求払い 7,206,246,667 928,596,946 5,363,495,359 691,140,012
b)約定満期日あり 0 0 0 0
その他の負債 9 889,765 114,655 2,082,383 268,336
未払金および繰延利益 10、15 51,353,342 6,617,392 57,840,142 7,453,281
引当金 5,547,897 714,902 13,923,076 1,794,128
a)納税引当金 11 3,308,750 426,366 11,830,337 1,524,457
b)その他の引当金 12 2,239,146 288,536 2,092,739 269,670
発行済み資本 13 187,117,966 24,112,021 187,117,966 24,112,021
準備金 14 287,051,462 36,989,451 247,675,774 31,915,500
繰越損益 14 69,819 8,997 70,174 9,043
15,697,750 2,022,812 39,402,544 5,077,412
当期利益
10,869,139,388 1,400,597,302 7,620,936,106 982,033,827
負債合計 16
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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オフ・バランス・シート項目
2021年12月31日現在
(単位:米ドル)
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17、31.1. 545,003 70,229 580,391 74,789
内訳:
保証金および担保証券として
545,003 70,229 580,391 74,789
差し入れられた資産
信託運用 20 43,689,649,279 5,629,848,206 78,178,721,148 10,074,110,007
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益計算書】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2021年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2021年 2020年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 53,506,253 6,894,816 61,610,819 7,939,170
内訳:
- 金融機関および顧客に対する
10,173,725 1,310,986 12,160,020 1,566,940
未払金に係るマイナス金利
- 外貨スワップからの利差益 34,108,535 4,395,226 25,573,309 3,295,377
未払利息および類似費用 (38,412,804) (4,949,874) (28,557,337) (3,679,898)
内訳:
- ローンおよび貸付金ならびに
金融機関における残高に係る (38,153,213) (4,916,423) (24,493,537) (3,156,237)
マイナス金利
- 外貨スワップからの利差損 (131,483) (16,943) (127,727) (16,459)
有価証券からの収益 0 0 0 0
株式およびその他の変動利回り有価
0 0 0 0
証券からの収益
未収手数料 21 154,145,261 19,863,158 145,574,882 18,758,779
未払手数料 (81,932,662) (10,557,843) (72,054,185) (9,284,902)
金融業務の純利益 5,537,488 713,561 4,668,204 601,545
その他の事業収益 22 5,473,576 705,325 1,924,254 247,959
一般管理費用 (72,749,111) (9,374,450) (56,732,446) (7,310,543)
a)スタッフ費用 24、25 (27,324,178) (3,520,994) (22,100,683) (2,847,894)
内訳:
- 賃金およびサラリー (19,840,859) (2,556,693) (18,041,424) (2,324,818)
- 社会保障費 (2,624,675) (338,216) (2,606,334) (335,852)
内訳:
- 年金に関する
(1,486,802) (191,589) (1,602,327) (206,476)
社会保障費
b)その他の一般管理費用 26、30 (45,424,934) (5,853,457) (34,631,763) (4,462,649)
有形および無形資産に関する価値調整 (1,527,483) (196,831) (1,684,655) (217,085)
その他の事業費用 23 (1,414,703) (182,299) (400,035) (51,549)
(5,089,413) (655,822) (13,053,249) (1,682,042)
経常収益にかかる税金 11、27.1.
税引後経常収益 17,536,401 2,259,741 41,296,252 5,321,435
前勘定科目に表示されていないその他
(1,838,651) (236,929) (1,893,708) (244,023)
27.2.
の税金
15,697,750 2,022,812 39,402,544 5,077,412
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E30992)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
財務諸表に対する注記
2021年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株主資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株主資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスに所在する外国支店を開
設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則に
準拠して、金融機関として907648番で登録された。
2016年5月1日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセンブ
ルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「MIBL」という。)に変更した。
2017年5月31日に、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス
銀行S.A.の議決権株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および独立取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他の全ての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、三菱UFJフィナンシャル・グループのグループ企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
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1.3. 財務書類
当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、全ての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シス
テムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、全ての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付における
実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る未実現損益について
は、期末においてこれを中立化する。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。先渡取引に係る未実現損失に対する引当金は、2021年は計上されてい
ない(2020年:0米ドル)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、年次決算時にはまだ確認されて
いないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2021年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2020年:0米ドル)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5.の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から
控除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
・ハードウェア機器:4年
・ソフトウェア:4年および5年
・その他の無形資産:5年
・その他の有形資産:10年
・のれん:5年
2.11. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。納税引当金は、当行が設
定した引当金の見積額と、最終税務査定通知未受領の会計年度に関する前払金との差額に相当する。
2.12. 前払金および未収収益
本資産項目は、当期中に発生したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
2.13. 未払金および繰延利益
本負債項目は、当期中に受領したが次年度以降に関係する費用が含まれる。
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2.14. 引当金
引当金は、その性質が明確に定義されている損失または債務であって、かつ貸借対照表日付時点で
発生する可能性が高いかもしくは発生することが確実だが、金額または発生日が不確定なものを対象
とすることが企図されている。
2.15. 収益の認識
当行の主要な収益源は、利息および手数料収益から成る。当行は、顧客に対して提供する多様な業
務から報酬および手数料収益を稼得する。
収益は通常、関連する業務の履行時または当該業務が提供された期間を通じて認識される。
注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
額面価格で示される金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に
以下のとおりである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
3か月以下 2,722,598,923 606,285,500
1,007,556,346 875,598,591
3か月超1年未満
3,730,155,270 1,481,884,091
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券は全て、2,819
米ドル(2020年:3,033米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,699,449 61,834 0 -261,083 3,500,201 3,044,872 455,329
a)ハードウェア 1,022,008 31,050 0 -72,127 980,932 752,484 228,449
b)その他付属品、
家具、機器、 2,677,441 30,784 0 -188,956 2,519,269 2,292,388 226,880
車両
2.無形資産 23,844,581 951,167 0 -1,545,495 19,842,793 19,842,793 3,407,459
a)ソフトウェア 21,899,142 951,167 0 -1,545,495 17,897,354 17,897,354 3,407,459
b)有価約因に基づ
いて取得した 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
のれん
固定資産合計 27,544,030 1,013,001 0 -1,806,578 22,887,665 22,887,665 3,862,788
価値ある対価として取得されたのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6a その他の資産
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
227 6,000,367
その他の資産
227 6,000,367
2020年12月31日現在、主な項目として、変更が予定されている副保管会社およびテクノロジー業務提供者
に関する未収金を含む。当該金額は2021年1月に決済された。
注6b 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
未収利息 1,809,613 5,933,296
スワップに係る未収利息収入 3,228,665 1,612,214
管理会社手数料 703,562 858,421
信託業務手数料 1,282,640 1,512,122
全体保管手数料 17,078,721 14,654,292
投資ファンド手数料 6,064,153 5,437,372
その他の未収収益 758,601 364,437
その他の手数料 404,820 177,468
その他の前払金 521,373 363,811
前払一般経費 710,430 387,854
前払法人税 4,187,017 818
929,460 477,162
未回収付加価値税(VAT)
37,679,055 31,779,267
注7 外貨建て資産
2021年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、8,056,485,201米ドル(2020
年:5,991,487,186米ドル)である。
注8 顧客未払金
2021年12月31日現在、顧客に対する債務(要求払いのものを除く。)はない(2020年12月31日現在、
債務(要求払いのものを除く。)は、0米ドルであった。)。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
優先債務 622,608 678,795
267,157 1,403,588
諸債務
889,765 2,082,383
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
未払手数料 14,627,561 9,248,976
未払一般経費(*) 13,086,289 5,966,428
未払利息 31,247 0
手数料に関連する繰延利益 0 47,421
その他の繰延利益(*) 2,335,652 6,000,000
外国為替スワップによりカバーされたポジションに係る
20,170,200 36,126,293
外国為替実績の中立化(注2.2)
その他の未払費用 581,019 140,872
521,374 310,152
その他の仮受金(*)
51,353,342 57,840,142
(*)未払一般経費:2021年には、ファンド会計を外部委託したことに伴う社会保障プランに関連す
る費用2,160,680米ドル、および副保管会社をブラウン・ブラザーズ・ハリマンからシティバンクに変
更したことに伴う有償契約に係る費用3,890,133米ドルが含まれる。
(*)その他の繰延利益:注記6aに関連して、2021年の数値は主に、副保管会社およびテクノロジー
業務提供者の変更に伴う費用の相殺から成る。
(*)その他の仮受金:2021年12月31日より後の関連する受益者に対する未払仮受金の仮勘定。
注11 税金-為替差損失:繰延税金
当行は、法定資本の表示通貨である米ドルで財務書類を作成している。
税務当局は、2016年6月21日付のCircular L.G.-A no 60に従って、2018年9月に、当行が米ドルを税
機能通貨として用いることを許可した。
この結果、会計上の貸借対照表および商業上の貸借対照表は米ドルの同一通貨にて作成されている。
2021年12月31日現在、繰延税金はなかった。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、従業員の報酬引当金により構成されている。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
2,239,147 2,092,739
従業員の報酬引当金
2,239,147 2,092,739
注13 発行済資本
2021年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2021年1月1日現在の残高 9,887,898 237,787,876 70,174
2020年12月31日終了年度の利益 0 0 39,402,544
利益の処分
-株主への配当金支払 0 0 (27,212)
-2021年純資産税準備金への振替 0 11,874,000 (11,874,000)
-2015年純資産税準備金からの振替 0 (3,348,440) 3,348,440
-任意準備金への割当て 0 28,880,000 (28,880,000)
1,970,128 0 (1,970,128)
-法定準備金への割当て
2021年12月31日現在の残高 11,858,026 275,193,436 69,819
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株主資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。
当行は、ルクセンブルグの税法に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税の全てまたは一部に
ついて税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整前
の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍に
あたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなければ
ならない。
2021年12月31日現在、総額45,742,351米ドル(2020年:37,216,791米ドル)の純資産税特別準備金
が、当行のその他の準備金に含まれている。
2021年3月18日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、11,874,000米ドルを2021年の
純資産税特別準備金に割り当て、2015年に構成した利用可能な純資産税特別準備金3,348,440米ドルを戻
し入れた。
2021年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2021 年
年度 純資産税準備金
米ドル
2017年 4,276,351
2018年 8,700,000
2019年 9,981,000
2020年 10,911,000
11,874,000
2021年
2021年12月31日現在の残高 45,742,351
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注15 関連会社残高
2021年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 2,000,338,586 2,523,209,017
16,028,664 18,411,677
前払金および未収収益
2,016,367,250 2,541,620,694
負債
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 2,952,250,135 1,685,102,780
顧客に対する未払金 840,148,829 589,335,450
9,626,650 5,093,264
未払金および繰延利益
3,802,025,614 2,279,531,494
上記の関係会社間取引は、非関連当事者との取引と同等の取引条件により行われている。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付規則(EU)575/
2013(パートⅣ)に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2021年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、2,159,384,437米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 1,808,585,590 2,522,808,891
前払金および未収収益 1,470,954 5,944,840
134,630,654 57,144,242
外国為替取引(市場リスク手法)
1,944,687,198 2,585,897,973
注16 外貨建て負債
2021年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、8,054,585,535米ドル(2020
年:5,998,748,318米ドル)である。
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注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
545,003 580,391
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
注18 コミットメント
当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
2,796,181 4,216,945
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2020年12月31日および2019年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
投資信託に係る報酬 26,016,529 24,626,803
機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬 117,947,111 108,765,953
信託取引に係る報酬 7,630,429 9,891,734
管理会社に対する業務に係る報酬 1,134,939 858,421
1,416,253 1,431,971
その他の報酬および手数料
154,145,260 145,574,882
未収手数料は、以下により構成される。
投資信託に係る報酬は、保管業務、集中管理、預金およびその他の業務について投資信託に課される
報酬および手数料からなる。かかる報酬は、管理を行っているファンドの純資産価額に基づき計算され
る。
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機関顧客からのグローバルカストディに係る報酬は、証券取引管理、決済、法人業務、利益回収およ
び代理投票等のグローバルカストディ業務について、機関顧客に対して課される報酬および手数料から
な る。かかる報酬は、保管を行っている資産および取引数に基づき計算される。
信託取引に係る報酬は、保管取引、現金運用およびフィデュシアリー・ノートの発行を含む信託資産
により得られる報酬および手数料からなる。かかる報酬は、運用を行っている資産および取引数に基づ
き計算される。
管理会社に対する業務に係る報酬には、業務レベル契約に基づく職務関連出費およびサポート業務報
酬等の報酬が含まれる。
その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行業務報酬およびファンド注文デス
ク業務報酬等の様々な報酬が含まれる。
1992年6月17日法第69条第2項の適用により、金融機関の財務書類において、収益源は地理的地域別
に分析されていない。
注22 その他の事業収益
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
2015年-2018年の所得税の調整 0 88,772
過年度の手数料の調整 1,115,225 1,168,278
過年度の一般経費調整からの利益 534,448 532,488
副保管会社の返金 3,820,715 0
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
0 84,638
(サービス品質保証契約)
3,188 50,078
その他の事業収益
5,473,576 1,924,254
(*)副保管会社の返金:副保管会社がブラウン・ブラザーズ・ハリマンからシティバンクに変更さ
れたことに関連する、シティバンクからの移転費用の返金。注記10を参照のこと。
注23 その他の事業費用
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 178,276 87,248
過年度の手数料 877,581 244,112
過年度の利息 42,595 2,765
316,251 65,910
その他事業損失
1,414,703 400,035
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2021 年 2020 年
人数 人数
上級管理職 33 28
中間管理職 85 85
52 56
従業員
170 169
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注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
5,306,782 4,877,002
上級管理職報酬
上級管理職報酬のうち、変動報酬
754,378 811,702
上級管理職報酬のうち、固定報酬 4,552,405 4,065,300
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2021年12月31日および2020年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
注26 その他の一般管理費用
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
データ費用 1,364,350 1,273,871
維持費 1,135,290 1,470,242
会員費 4,913,868 4,291,080
専門家報酬 6,153,665 3,782,542
賃借および関連費用 1,739,510 1,279,480
業務契約 7,969,490 6,402,064
業務費用 3,509,929 3,166,402
システム費用 17,958,719 11,802,849
通信費用 561,452 563,427
旅費、交通費、出張費 12,374 108,354
106,286 491,452
その他の費用
45,424,934 34,631,763
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
法人税 3,710,052 9,580,154
1,379,361 3,473,095
地方事業税
5,089,413 13,053,249
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27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,766,322 1,825,735
72,329 67,973
その他の税金
1,838,651 1,893,708
注28 親会社
2020年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登記上の事務所を東京都に持つ持株会
社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会
社が、100%を出資する子会社である。
当行の年次決算は、三菱UFJ信託銀行(登録金融機関番号が関東財務局長(登金)第33号であり、
日本の郵便番号100-8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登記上の住所を有する)の連結決算
に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
注29 預金保証制度
金融機関および投資会社の再建・破綻に関する枠組みを定める指令(2014/59/EU)ならびに預金
保証スキームおよび投資家補償スキームに関連する指令(2014/49/EU)をルクセンブルグ法に法制
化する、金融機関および一定の投資会社の破綻、組織変更および解散に関連し、預金保証スキームおよ
び投資家補償スキームに関する法律(以下「本法」という。)が2015年12月18日付で可決された。
預金保証制度である「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。)および投資家補
償制度である「ルクセンブルグ投資家補償システム」(以下「SIIL」という。)は、各預金者の
100,000ユーロまでの適格な預金および20,000ユーロまでの投資を対象とする。また、本法は、特定の取
引から生じた預金もしくは特定の社会的・その他目的を充足する預金については、100,000ユーロを超え
る部分について、12か月間は対象となると規定している。
金融機関は毎年、ルクセンブルグの銀行破綻基金である「ルクセンブルグ破綻基金」(以下「FR
L」という。)およびFGDLのそれぞれに資金を拠出している。
FRLの拠出金は、本法第107条第1項に定義されるとおり、2024年末までには、欧州連合全加盟国の
認可金融機関全ての対象預金の少なくとも1%に到達する。この拠出金額は、2015年から2024年までの
間に徴収される予定である。
FGDLの拠出金の目標レベルは、本法第179条第1項に定義されるとおり、関連金融機関の対象預金
の0.8%に設定されており、年間拠出金によって2018年末までに到達予定である。かかる金額は、2016年
から2018年の間に徴収される予定である。0.8%のレベルが達成された場合、ルクセンブルグの金融機関
は、本法第180条第1項に定義されるとおり、対象預金の0.8%の追加セーフティ・バッファを構成する
ために、追加で8年間拠出を継続する。
2021年12月31日終了年度において、当行のFRLへの年間拠出金は3,245,118ユーロ(3,941,196米ド
ル)(2020年:2,879,732ユーロ/3,283,564米ドル)であった。
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注30 監査報酬
EUの監査に関する法律および監査法人の強制ローテーション制度の枠組みの中で、当行は2020年度
からビーディーオー オーディット ソシエテ アノニムを任命している。
当行の監査人の報酬は以下のとおりである(付加価値税を除く。)。
2021 年 2020 年
米ドル 米ドル
監査報酬 254,582 257,225
監査関連報酬 67,930 56,245
33,839 22,550
税務報酬
356,351 336,020
監査人に付与されたその他の監査関連報酬には、以下の業務が含まれる。
- 2021年1月1日から2021年12月31日までの期間を対象としたISAE3402報告書
当期に関する税務報酬には、以下の業務が含まれる。
- 納税申告書の作成
- 付加価値税申告書の作成
また、日本の当局へのビーディーオー オーディット ソシエテ アノニムの登録に係る15,107米ドル
の登録料が、当行に再請求された。
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注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2021年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高
7,093,833,508 0 0 0 7,093,833,508
(BCL準備金を含む)
金融機関に対するローン
2,722,598,923 1,007,556,347 0 0 3,730,155,270
および貸付金
顧客に対するローンおよび
3,605,721 0 0 0 3,605,721
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 2,819 2,819
変動利回り有価証券
0 0 0 0 0
その他の資産
金融資産合計 9,820,038,152 1,007,556,347 0 2,819 10,827,597,318
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 3,115,164,719 0 0 0 3,115,164,719
7,206,246,667 0 0 0 7,206,246,667
顧客に対する負債
金融負債合計 10,321,411,386 0 0 0 10,321,411,386
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
545,003 0 0 0 545,003
保証金
保証金合計 545,003 0 0 0 545,003
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2020年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高
4,532,995,593 0 0 0 4,532,995,593
(BCL準備金を含む)
金融機関に対するローン
2,161,914,240 875,598,591 0 0 3,037,512,831
および貸付金
顧客に対するローンおよび
7,934,281 0 0 0 7,934,281
貸付金
株式およびその他の
0 0 0 3,033 3,033
変動利回り有価証券
6,000,000 0 0 0 6,000,000
その他の資産
金融資産合計 6,708,844,114 875,598,591 0 3,033 7,584,445,738
金融負債
商品クラス
金融機関に対する負債 1,709,328,688 0 0 0 1,709,328,688
5,363,495,359 0 0 0 5,363,495,359
顧客に対する負債
金融負債合計 7,072,824,047 0 0 0 7,072,824,047
偶発債務として開示されて
いるオフ・バランス・シート
項目
580,391 0 0 0 580,391
保証金
保証金合計 580,391 0 0 0 580,391
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2021年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,881,995,296 589,236 0 0 3,882,584,532 33,989,292
1,385,898,582 0 0 0 1,385,898,582 28,426,708
スワップ
5,267,893,878 589,236 0 0 5,268,483,114 62,416,000
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,915,453,725 591,608 0 0 3,916,045,333 33,927,979
6,118,018,224 0 0 0 6,118,018,224 50,321,336
スワップ
10,033,471,949 591,608 0 0 10,034,063,557 84,249,315
合計
上記の金額には、取引日が2021年12月31日以前で、評価日が2021年12月31日より後である店頭デリ
バティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2020年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)の詳細は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 4,826,443,660 5,041,174 0 0 4,831,484,834 19,024,454
2,872,843,236 0 0 0 2,872,843,236 11,023,212
スワップ
7,699,286,896 5,041,174 0 0 7,704,328,070 30,047,666
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 4,766,463,318 5,073,276 0 0 4,771,536,594 18,983,782
2,044,899,016 0 0 0 2,044,899,016 42,172,709
スワップ
6,811,362,334 5,073,276 0 0 6,816,435,610 61,156,491
合計
上記の金額には、取引日が2020年12月31日以前で、評価日が2020年12月31日より後である店頭デリ
バティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2021年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2021 年 2020 年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 7,093,833,508 4,532,995,593
現金、BCL残高のうち、BCL最低準備金 97,631,550 74,074,339
EU加盟国 7,093,833,508 4,532,995,593
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,730,155,270 3,037,512,831
EU加盟国 940,703,432 683,470,279
北および中央アメリカ 829,542,452 331,454,821
アジア 1,825,388,304 1,950,621,860
ヨーロッパ(非EU加盟国) 29,926,203 56,563,445
オーストラリアおよびニュージーランド 104,594,879 15,402,426
顧客に対するローンおよび貸付金 3,605,721 7,934,281
EU加盟国 91,423 7,365,151
北および中央アメリカ 1,357,565 38,644
アジア 2,156,733 530,486
ヨーロッパ(非EU加盟国) 0 0
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,819 3,033
EU加盟国 2,819 3,033
その他の資産 227 6,000,000
227 6,000,000
EU加盟国
10,827,597,545 7,584,445,738
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2021年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2021 年 2021 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 280,117,356 1,814,411
アメリカ 2,575,793,556 24,076,449
アジア 395,811,895 2,490,877
ヨーロッパ(非EU加盟国) 630,861,725 5,607,555
スワップ
1,385,898,582 28,426,708
EU加盟国
5,268,483,114 62,416,000
合計
2020年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リス
クにさらされている。
2020 年 2020 年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 1,573,370,543 9,120,220
アメリカ 2,763,233,382 7,104,859
アジア 494,880,909 2,799,375
スワップ
2,872,843,236 11,023,212
EU加盟国
7,704,328,070 30,047,666
合計
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注32 後発事象
2022年初頭に関し、2022年2月24日に、ロシアがウクライナへの全面的な侵攻を開始し、現在も継続
していることに留意すべきである。これを受け、各規制機関は、ロシアがその行為を改めるよう、ロシ
アに対する制裁を課し始めている。当行は、当行内における影響を特定し、当行が規制違反およびサイ
バー攻撃のリスクを負うことのないよう、特に制裁スクリーニングおよびサイバーセキュリティについ
て適切な対応を講じる。状況は日々変化しており、当行は、この展開を継続的に監視している。
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BALANCE SHEET AND OFF BALANCE SHEET ITEMS
December 31, 2021
(expressed in USD)
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BALANCE SHEET
December 31, 2021
(in USD)
A S S E T S
Notes 2021 2020
Cash, balances with central banks and post
31.1., 31.3.
7.093.833.508 4.532.995.593
office banks
3, 15,
Loans and advances to credit institutions
3.730.155.270 3.037.512.831
31.1., 31.3.
a) repayable on demand
1.997.606.438 1.555.628.740
b) other loans and advances
1.732.548.832 1.481.884.091
Loans and advances to customers 31.1., 31.3.
3.605.721 7.934.281
4, 31.1.,
Shares and other variable-yield securities
2.819 3.033
31.3.
Fixed Assets
5 3.862.788 4.710.734
Other assets
6a 227 6.000.367
Prepayments and accrued income 6b, 15 37.679.055 31.779.267
TOTAL ASSETS 10.869.139.388 7.620.936.106
7
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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BALANCE SHEET
December 31, 2021
(in USD)
- continued -
L I A B I L I T I E S
Notes 2021 2020
Amounts owed to credit institutions 15, 31.1.
3.115.164.719 1.709.328.688
a) repayable on demand
3.115.164.719 1.709.328.688
b) with agreed maturity dates
0 0
Amounts owed to customers 8, 15, 31.1.
7.206.246.667 5.363.495.359
a) repayable on demand
7.206.246.667 5.363.495.359
b) with agreed maturity dates
0 0
Other liabilities
9 889.765 2.082.383
Accruals and deferred income 10, 15
51.353.342 57.840.142
Provisions 5.547.897 13.923.076
a) provisions for taxation
11 3.308.750 11.830.337
b) other provisions
12 2.239.146 2.092.739
Subscribed capital
13 187.117.966 187.117.966
Reserves 14 287.051.462 247.675.774
Result brought forward
14 69.819 70.174
Profit for the financial year 15.697.750 39.402.544
TOTAL LIABILITIES 10.869.139.388 7.620.936.106
16
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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OFF BALANCE SHEET ITEMS
December 31, 2021
(in USD)
Notes 2021 2020
Contingent liabilities 17, 31.1.
545.003 580.391
of which:
guarantees and assets pledged as
545.003 580.391
collateral security
Fiduciary operations
20 43.689.649.279 78.178.721.148
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
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(expressed in USD)
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 31, 2021
(in USD)
Notes 2021 2020
Interest receivable and similar income
53.506.253 61.610.819
of which:
- Negative interest received on amounts
owed to credit institutions and to 10.173.725 12.160.020
customers
- Interest Gain from foreign currency
34.108.535 25.573.309
swap
Interest payable and similar charges
(38.412.804) (28.557.337)
of which:
- Negative interest paid on loans and
advances and on balances with credit (38.153.213) (24.493.537)
institutions
- Interest Loss from foreign currency
(131.483) (127.727)
swap
Income from securities
0 0
Income from shares and other variable
0 0
yield securities
Commission receivable
21 154.145.261 145.574.882
Commission payable
(81.932.662) (72.054.185)
Net profit on financial operations
5.537.488 4.668.204
Other operating income
22 5.473.576 1.924.254
General administrative expenses
(72.749.111) (56.732.446)
a) staff costs 24, 25
(27.324.178) (22.100.683)
of which:
- wages and salaries
(19.840.859) (18.041.424)
- social security costs
(2.624.675) (2.606.334)
of which:
- social security costs relating to
(1.486.802) (1.602.327)
pensions
b) other administrative expenses 26, 30
(45.424.934) (34.631.763)
Value adjustments in respect of tangible
(1.527.483) (1.684.655)
and intangible assets
Other operating charges
23 (1.414.703) (400.035)
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Notes 2021 2020
Tax on profit on ordinary activities 11, 27.1. (5.089.413) (13.053.249)
Profit on ordinary activities after tax
17.536.401 41.296.252
Other taxes not shown under the preceding
(1.838.651) (1.893.708)
27.2
items
Profit for the financial year 15.697.750 39.402.544
The accompanying notes form an integral part of the annual accounts.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
NOTE 1 - GENERAL
1.1. Corporate matters
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (the“Bank”) was incorporated
in Luxembourg on April 11, 1974 as a société anonyme.
On April 1, 1996, the Parent Bank, The Bank of Tokyo, Ltd., merged with The Mitsubishi
Bank, Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., and Bank of Tokyo (Luxembourg)
S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A..
On October 1, 2005, the indirect shareholder, Mitsubishi Tokyo Financial Group, Inc. (MTFG)
merged with UFJ Holdings, Inc. (UFJ) and formed a new financial group, Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG).
On January 1, 2006, the Parent Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. merged with UFJ
Bank Limited to form The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., and Bank of Tokyo-Mitsubishi
(Luxembourg) S.A. changed its name to Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A..
On April 2, 2007, the Bank became a jointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ Trust
and Banking Corporation by 70% and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 30%, which are
under the same holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Consequently, Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ (Luxembourg) S.A. changed its name to MITSUBISHI UFJ Global Custody
S.A. (MUGC).
On April 28, 2008, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A., has issued 49.080 new shares and the
capital of the Bank has been increased by USD 1.817.968,52. The total subscribed share
capital is currently set at USD 37.117.968,52. The two major shareholders of the Bank hold
92,25% of the capital, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation by 63,72% and Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. by 28,53%.
On August 7, 2014, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has established an external branch
located at Ormonde House, 12-13 lower Lesson Street, Dublin 2, Ireland. Mitsubishi UFJ
Global Custody S.A., Dublin Branch is registered as credit institution pursuant to UE
Regulation, 1993, under the number 907648.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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- continued -
On May 1, 2016, MITSUBISHI UFJ Global Custody S.A. has changed its name to MITSUBISHI UFJ
INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A. (MIBL).
On May 31, 2017, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation obtained 100% of the voting
shares of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A..
The members of the Board of Directors are Senior Executives of Mitsubishi UFJ Trust and
Banking Corporation Group and Independent Directors. The business policy and valuation
principles, unless prescribed by the legal requirements existing in Luxembourg, are
determined and monitored by the Board of Directors in accordance with those applied in
Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.2. Nature of business
The object of the Bank is the undertaking for its own account, as well as for the account
of third parties either within or outside the Grand-Duchy of Luxembourg, of any banking or
financial operations, as well as all other operations, whether industrial or commercial or
in real estate, which directly or indirectly relate to the main object described above.
More specifically, the Bank concentrates its activities on investment management services.
A significant volume of the Bank's transactions is concluded directly or indirectly with
companies of Mitsubishi UFJ Financial Group.
1.3. Annual accounts
The Bank prepares its annual accounts in US Dollars (USD), the currency in which the
capital is expressed. The Bank's accounting year coincides with the calendar year.
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The Bank prepares its annual accounts under the historical cost principle in accordance
with the laws and regulations in force in the Grand-Duchy of Luxembourg and on the basis of
accounting principles generally accepted in the banking sector in the Grand-Duchy of
Luxembourg.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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- continued -
In observing these, the following significant accounting policies are applied.
2.1. The date of recording of transactions in the balance sheet
Assets and liabilities are stated in the balance sheet on the date the amounts concerned
become cleared funds, that is, on their date of effective transfer.
2.2. Foreign currencies
The Bank maintains a multi-currency accounting system which records all transactions in the
currency or currencies of the transaction, on the day on which the contract is concluded.
Assets and liabilities are converted into USD at the spot exchange rates applicable at the
balance sheet date. Both realised and unrealised profits and losses arising on revaluation
are accounted for in the profit and loss account for the year, except for those resulting
from items specifically covered by a forward foreign exchange contract (swap and hedging
forward foreign exchange contract) which are recorded at historical exchange rates.
Revenues and expenses in foreign currencies are translated into USD daily at the prevailing
exchange rates.
At the year-end, all unsettled forward transactions are translated into USD at the forward
rate prevailing on the Balance Sheet date for the remaining maturities.
Results on unsettled forward transactions linked to spot transactions and on swap
transactions are accrued at the balance sheet date. In case of unrealised results on
position covered by foreign exchange swap, these are neutralized at year end.
2.3. Financial instruments derivatives
The Bank's commitments deriving from the derivatives financial instruments such as interest
rate swaps, forward rate agreements, financial futures and options are recorded on the
transaction date among the off balance sheet items.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
- continued -
At the year-end, where necessary, a provision is set up in respect of individual unrealised
losses resulting from the revaluation of the Bank's commitments at market value. There is
no provision for unrealized losses on forward deals recorded for the year 2021 (2020: USD
nil).
No provision is set up in those cases where a financial instrument clearly covers an asset
or a liability and economic unity is established or where a financial instrument is hedged
by a reverse transaction so that no open position exists.
2.4. Specific value adjustments in respect of doubtful and irrecoverable debts
It is the Bank's policy to establish specific value adjustments in respect of doubtful and
irrecoverable debts, as deemed appropriate by the Board of Directors.
Value adjustments, if any, are deducted from the assets to which they relate.
2.5. Value adjustments for possible losses on bills, loans and advances and leasing transactions
The value adjustments for possible losses on loans and advances, if any, are deducted from
the assets to which they relate.
2.6. Lump-sum provision for risk exposures
In accordance with the Luxembourg tax legislation, the Bank can establish a lump-sum
provision for risk exposures, as defined in the legislation governing prudential
supervision of banks. The purpose of the provision is to take account of risks which are
likely to crystallise but which have not yet been identified as at the date of preparation
of the annual accounts.
Pursuant to the Instructions issued by the Directeur des Contributions on December 16,
1997, this provision should be made before taxation and should not exceed 1,25% of the
Bank's risk exposures.
The Bank has not constituted any provision as of December 31, 2021 (2020: USD 0).
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NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
- continued -
2.7. Transferable securities
Transferable securities are recorded initially at their purchase price. The average cost
method is used for initial recognition. Value adjustments, calculated as described in note
2.5. or arising from a diminution of value, are deducted from the account balance.
2.8. Tangible and intangible assets
Tangible and intangible assets are valued at purchase price. The value of tangible and
intangible fixed assets with limited useful economic lives is reduced by value adjustments
calculated to write off the value of such assets systematically over their useful economic
lives as follows:
・Hardware equipment: 4 years;
・Software: 4 years and 5 years;
・Other intangible assets: 5 years;
・Other tangible assets: 10 years;
・Goodwill: 5 years.
2.11. Taxes
Taxes are accounted for on an accruals basis in the accounts of the year to which they
relate. Provision for taxation corresponds to the difference between the estimated
provisions created by the Bank and the advance payments for the financial years for which
no final tax assessment notices have been received yet.
2.12. Prepayment and accrued income
This asset item includes expenditure incurred during the financial year but relating to a
subsequent financial year.
2.13. Accruals and deferred income
This liability item includes income received during the financial year but relating to a
subsequent financial year.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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- continued -
2.14. Provisions
Provisions are intended to cover losses or debts the nature of which is clearly defined and
which, at the date of the balance sheet are either likely to be incurred or certain to be
incurred but uncertain as to their amount or as to the date on which they will arise.
2.15. Revenue recognition
The Bank's main streams of revenue are comprised of interests and commissions income. The
Bank earns fee and commission income from a wide range of services it provides to its
customers.
Revenue is generally recognized when the related services are performed or recognized over
the period that the services are provided.
NOTE 3 - LOANS AND ADVANCES TO CREDIT INSTITUTIONS
Loans and advances to credit institutions other than those repayable on demand, presented
at their nominal value may be analysed according to their remaining maturity as follows:
2021 2020
USD USD
Not more than three months
2.722.598.923 606.285.500
More than three months but less than one year 1.007.556.346 875.598.591
3.730.155.270 1.481.884.091
NOTE 4 - SHARES AND OTHER VARIABLE YIELD SECURITIES
Transferable securities shown under the item“Shares and other variable yield securities”
consist entirely of unlisted securities for USD 2.819 (2020: USD 3.033).
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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NOTE 5 - MOVEMENTS IN FIXED ASSETS
The following movements have occurred in the Bank's fixed assets in the course of the financial year:
FIXED ASSETS:
Gross value at
Gross value at Net value at
Cumulative
Exchange
Additions Disposals
the beginning
the end of the the end of the
value
difference
of the
financial year financial year
adjustments
financial year
USD USD USD USD USD USD USD
1. Tangible assets
3.699.449 61.834 0 -261.083 3.500.201 3.044.872 455.329
a) Hardware
1.022.008 31.050 0 -72.127 980.932 752.484 228.449
b) Other fixtures and fittings, flat
2.677.441 30.784 0 -188.956 2.519.269 2.292.388 226.880
furniture, equipment and vehicles
2. Intangible assets
23.844.581 951.167 0 -1.545.495 19.842.793 19.842.793 3.407.459
a) Software
21.899.142 951.167 0 -1.545.495 17.897.354 17.897.354 3.407.459
b) Goodwill acquired for valuable
1.945.439 0 0 0 1.945.439 1.945.439 0
Consideration
Total Fixed Assets
27.544.030 1.013.001 0 -1.806.578 22.887.665 22.887.665 3.862.788
Goodwill acquired for valuable consideration represents the value of the takeover of part of the client base of another institution.
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- continued -
NOTE 6a - OTHER ASSETS
2021 2020
USD USD
Other assets
227 6.000.367
227 6.000.367
At December 31, 2020, the main item includes receivable related to the upcoming change of
sub custody and technology provider. The amount was settled in January 2021.
NOTE 6b - PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME
The Bank's prepayments and accrued income may be analysed as follows:
2021 2020
USD USD
Accrued interest income
1.809.613 5.933.296
Accrued Interest income on swaps
3.228.665 1.612.214
Commission from the Management Company
703.562 858.421
Commission on fiduciary operations
1.282.640 1.512.122
Commission on global custody
17.078.721 14.654.292
Commission on investment funds
6.064.153 5.437.372
Other accrued income
758.601 364.437
Other Commissions
404.820 177.468
Other prepayments
521.373 363.811
Prepaid general expenses
710.430 387.854
Prepaid income taxes
4.187.017 818
VAT recoverable 929.460 477.162
37.679.055 31.779.267
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December 31, 2021
- continued -
NOTE 7 - FOREIGN CURRENCY ASSETS
At December 31, 2021, the aggregate amount of the Bank's assets denominated in foreign currencies,
translated into USD, is USD 8.056.485.201 (2020: USD 5.991.487.186).
NOTE 8 - AMOUNTS OWED TO CUSTOMERS
As at December 31, 2021, there is no debts other than those repayable on demand owed to customers.
(as at December 31, 2020 debts other than repayable on demand amounted to USD 0).
NOTE 9 - OTHER LIABILITIES
The Bank's other liabilities may be analysed as follows:
2021 2020
USD USD
Preferential creditors
622.608 678.795
Sundry creditors 267.157 1.403.588
889.765 2.082.383
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December 31, 2021
- continued -
NOTE 10 - ACCRUALS AND DEFERRED INCOME
The Bank's accruals and deferred income may be analysed as follows:
2021 2020
USD USD
Accrued commission
14.627.561 9.248.976
*
Accrued general expenses( )
13.086.289 5.966.428
Accrued interest expenses
31.247 0
Deferred income related to commission
0 47.421
*
Other deferred income( )
2.335.652 6.000.000
Neutralization of foreign exchange results on position
20.170.200 36.126.293
covered by foreign exchange swap (note 2.2.)
Other accrued expenses
581.019 140.872
*
Other suspense receipts ( )
521.374 310.152
51.353.342 57.840.142
*
( ) Accrued general expenses: Include in 2021 the costs relating to social plan following the
externalisation of Fund Accounting for an amount of USD 2.160.680 and costs of onerous
contract following change of sub-custodian from Brown Brother Harriman to Citibank for an
amount of USD 3.890.133
*
( ) Other deferred income: In relation to the note 6a, the amount in 2021 is mainly composed of
neutralisation of costs from the change of sub custody and technology provider.
*
( ) Other suspense receipts: Transitory account for suspense receipts payable after the December
31, 2021 to the related beneficiary.
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December 31, 2021
- continued -
NOTE 11 - TAXATION - EXCHANGE DIFFERENCE: DEFERRED TAXATION
The Bank prepares its annual accounts in USD, currency in which its statutory capital is
denominated.
In September 2018 the Tax Authorities authorized the Bank to use the USD tax functional
currency in accordance with the Circular L.G.-A no 60 dated June 21, 2016.
Consequently the fiscal and commercial balance sheets are established in the same currency
the USD.
As at December 31, 2021, there is no deferred tax.
NOTE 12 - OTHER PROVISIONS
The Bank's other provisions are made of provision for staff remuneration.
2021 2020
USD USD
Provision for staff remuneration 2.239.147 2.092.739
2.239.147 2.092.739
NOTE 13 - SUBSCRIBED CAPITAL
As of December 31, 2021, the Bank's subscribed and fully paid up capital amounts to USD
187.117.966 for 5.002.575 shares of Class A and 49.080 shares of Class B.
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December 31, 2021
- continued -
NOTE 14 - MOVEMENTS IN RESERVES AND RESULT BROUGHT FORWARD
Legal Other Result brought
reserve reserves forward
USD USD USD
Balance at January 1, 2021
9.887.898 237.787.876 70.174
Profit for the year ended December 31,
0 0 39.402.544
2020
Appropriation of profit
- Dividends paid to shareholders
0 0 (27.212)
- Transfer to reserves for Net Worth
0 11.874.000 (11.874.000)
Tax 2021
- Transfer from Reserve for Net Worth
0 (3.348.440) 3.348.440
Tax 2015
- Allocation to Free reserve
0 28.880.000 (28.880.000)
- Allocation to Legal reserve 1.970.128 0 (1.970.128)
Balance at December 31, 2021
11.858.026 275.193.436 69.819
Under Luxembourg law, the Bank must appropriate to a legal reserve an amount equivalent to
at least 5% of the annual net profit until such reserve is equal to 10% of the share
capital. This appropriation is made in the following year. Distribution of the legal
reserve is restricted.
Based on the Luxembourg tax law, the Bank has elected to get a tax credit for all or part
of the net worth tax due for that year. This tax credit is however, limited to the amount
of the corporate income tax due for the previous year before the imputation of any tax
credits. In order to profit from this credit, the Bank must commit itself to post before
the end of the subsequent year an amount equal to five times the net worth tax credit to a
special reserve, which has to be maintained for a period of five years.
As of December 31, 2021, the special reserve for net worth tax is included in the Bank's
other reserve for a total amount of USD 45.742.351 (2020: USD 37.216.791).
As resolved in the Annual General Meeting dated March 18, 2021, the Bank has allocated an
amount of USD 11.874.000 to special reserve for Net Worth Tax 2021 and reversed the
available special reserve for Net Worth Tax constituted in 2015 which amounted to USD
3.348.440.
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NOTES TO THE ACCOUNTS
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- continued -
The accumulated balance of special reserve for Net Worth Taxes states as follows as at
December 31, 2021.
2021
Reserve for
Net Worth Tax
Years USD
2017 4.276.351
2018 8.700.000
2019 9.981.000
2020 10.911.000
11.874.000
2021
Balance at December 31, 2021
45.742.351
NOTE 15 - RELATED PARTY BALANCES
As at December 31, 2021, the following balances with related parties are outstanding:
ASSETS
2021 2020
USD USD
Loans and advances to credit institutions
2.000.338.586 2.523.209.017
Prepayments and accrued income 16.028.664 18.411.677
2.016.367.250 2.541.620.694
LIABILITIES
2021 2020
USD USD
Amounts owed to credit institutions
2.952.250.135 1.685.102.780
Amounts owed to customers
840.148.829 589.335.450
Accruals and deferred income 9.626.650 5.093.264
3.802.025.614 2.279.531.494
285/351
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December 31, 2021
- continued -
The above transactions with related parties were made at conditions comparable with non-
related counterparties.
At the request of the Bank, the CSSF has granted a total exemption for the exposures
towards the group (Mitsubishi UFJ Financial Group) in the calculation of large exposure
limits, in accordance with the Regulation (EU) No 575/2013 of June 26, 2013 (Part IV).
As at December 31, 2021, the amount towards the group falling under this exemption amounts
to USD 2.159.384.437 and can be analysed as follows:
2021 2020
USD USD
Loans and advances to credit institutions
1.808.585.590 2.522.808.891
Prepayments and accrued income
1.470.954 5.944.840
Foreign exchange transactions (Market Risk method) 134.630.654 57.144.242
1.944.687.198 2.585.897.973
NOTE 16 - FOREIGN CURRENCY LIABILITIES
At December 31, 2021, the aggregate amount of liabilities denominated in foreign currencies
translated into USD is USD 8.054.585.535 (2020: 5.998.748.318).
NOTE 17 - CONTINGENT LIABILITIES
The Bank's contingent liabilities may be analysed as follows:
2021 2020
USD USD
Counter-guarantees issued
545.003 580.391
As at the year-end, there were no related party balances.
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December 31, 2021
- continued -
NOTE 18 - COMMITMENTS
The Bank has entered into certain commitments which are not disclosed neither in the
Balance Sheet nor in the Off Balance Sheet Items, but which are significant for the
purposes of assessing the financial situation of the Bank. Details of such commitments are
as follows:
2021 2020
USD USD
Commitments in respect of fixed rental payments
2.796.181 4.216.945
contracted on buildings
As at the year-end, there are no related party balances.
NOTE 19 - OPERATIONS LINKED TO CURRENCY EXCHANGE RATES, INTEREST RATES AND OTHER MARKET RATES
The following types of forward transactions are outstanding as at December 31, 2020 and
2019:
Operations linked to currency exchange rates
- Forward exchange transactions (swaps, outrights).
Operations linked to the foreign currency exchange rates are made to a large extent for the
purposes of covering the existing positions.
NOTE 20 - INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES AND UNDERWRITING FUNCTIONS
Management and agency services provided by the Bank include:
- Custody and administration of transferable securities;
- Fiduciary representations;
- Agency functions;
- Portfolio management and advice.
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- continued -
NOTE 21 - COMMISSIONS RECEIVABLE
2021 2020
USD USD
Fees on Investment Funds
26.016.529 24.626.803
Fees on Global custody from Institutional customers
117.947.111 108.765.953
Fees on Fiduciary transactions
7.630.429 9.891.734
Fees on Services to Management Company
1.134.939 858.421
Other fees and commissions 1.416.253 1.431.971
154.145.260 145.574.882
Commissions receivable consist of the following:
Fees on Investment Funds consist of fees and commissions charged to Investment Funds for
custody services, central administration, depositary and other services. The fees are
calculated on the basis of the value of net assets of the funds under administration.
Fees on Global custody from Institutional customers consist of fees and commissions charged
to institutional customers for global custody services including securities trade
management, settlement, corporate actions, income collection and proxy voting. The fees are
calculated on the basis of the assets held under custody and the number of transactions.
Fees on Fiduciary transactions consist of fees and commissions earned on fiduciary assets
including custody transactions, cash management and fiduciary notes issuance. The fees are
calculated on the basis of the assets held under management and the number of transactions.
Fees on Services to Management Company include fees covering functional expenditures and
fees for support services in accordance with the Service Level Agreement.
Other fees and commissions include various fees such as listing agent fees, guarantee fees,
banking services fees and fund order desk services fees.
By application of Article 69(2) of the law of June 17, 1992, on the annual accounts of
credit institutions sources of income have not been analysed by geographical region.
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- continued -
NOTE 22 - OTHER OPERATING INCOME
2021 2020
USD USD
Adjustment of Income taxes 2015-2018
0 88.772
Adjustment for commission previous years
1.115.225 1.168.278
Income from the adjustment of general expenses
534.448 532.488
regarding previous years
*
Sub-Custodian refund ( )
3.820.715 0
Sub-Rental Fee received from the Management Company
0 84.638
(Service level agreement)
Other operating income 3.188 50.078
5.473.576 1.924.254
*
( ) Sub-Custodian refund: Migration costs refund from Citibank relating to change of sub-
custodian from Brown Bother Harriman to Citibank. Refer to Note 10.
NOTE 23 - OTHER OPERATING CHARGES
2021 2020
USD USD
Charges from the adjustment of general expenses
178.276 87.248
regarding previous years
Commission on previous years
877.581 244.112
Interest on previous years
42.595 2.765
Others operating losses 316.251 65.910
1.414.703 400.035
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- continued -
NOTE 24 - STAFF NUMBERS
The average number or persons employed during the financial year by the Bank is as follows:
2021 2020
Number Number
Senior management
33 28
Middle management
85 85
52 56
Employees
170 169
NOTE 25 - MANAGEMENT REMUNERATION
The Bank has granted emoluments in respect of the financial year to the members of the managerial
body of the Bank by reason of their responsibilities as follows:
2021 2020
USD USD
Senior management 5.306.782 4.877.002
Of which variable remuneration
754.378 811.702
Of which fix remuneration
4.552.405 4.065.300
During the financial year, no pension commitments to the members of the Board of Directors
and General Management were made.
As at December 31, 2021 and 2020, the Bank did not grant any advances and credits to the
members of the Board of Directors and General Management.
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- continued -
NOTE 26 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES
2021 2020
USD USD
Data charges
1.364.350 1.273.871
Maintenance 1.135.290 1.470.242
Membership fees
4.913.868 4.291.080
Professional fees
6.153.665 3.782.542
Rent and related expenses
1.739.510 1.279.480
Service contracts
7.969.490 6.402.064
Service fee
3.509.929 3.166.402
System cost
17.958.719 11.802.849
Telecommunication expenses
561.452 563.427
Travelling, moving, business trips
12.374 108.354
Other expenses 106.286 491.452
45.424.934 34.631.763
NOTE 27 - TAX
27.1. Tax on profit on ordinary activities
2021 2020
USD USD
Corporate Income Tax
3.710.052 9.580.154
Municipal Business Tax 1.379.361 3.473.095
5.089.413 13.053.249
27.2. Other taxes not shown under the preceding items
2021 2020
USD USD
VAT 1.766.322 1.825.735
Other taxes 72.329 67.973
1.838.651 1.893.708
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December 31, 2021
- continued -
NOTE 28 - PARENT UNDERTAKING
As of December 31, 2020, the Bank is a jointly capitalized subsidiary of Mitsubishi UFJ
Trust and Banking Corporation by 100 %, which are under the holding company Mitsubishi UFJ
Financial Group (MUFG), which is incorporated under the laws of Japan and whose registered
office is in Tokyo.
The annual accounts of the Bank are included in the consolidated accounts of Mitsubishi UFJ
Trust and Banking Corporation, with Registered Financial Institution number 33 at Kanto
Local Finance Bureau Japan and registered address 4-5, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo 100-8212, Japan.
The consolidated accounts of the holding company Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) may
be obtained from the head office at 7-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.
NOTE 29 - DEPOSIT GUARANTEE SCHEME
The law related to the resolution, reorganisation and winding-up measures of credit
institutions and certain investment firms and on deposit guarantee and investor
compensation schemes (the“Law”), transposing into Luxembourgish law the directive
2014/59/EU establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions
and investment firms and the directive 2014/49/EU related to deposit guarantee and investor
compensation schemes, was passed on December 18, 2015.
The deposit guarantee scheme (“Fonds de garantie des dépôts Luxembourg”(FGDL)) and the
investor compensation system (“Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg”
(SIIL)) cover eligible deposits of each depositor up to an amount of EUR 100.000 and
investments up to an amount of EUR 20.000. The Law also provides that deposits resulting
from specific transactions or fulfilling a specific social or other purpose are covered for
an amount above EUR 100.000 for a period of 12 months.
Credit institutions contribute on an annual basis to the Luxembourg banking resolution fund
(“Fonds de resolution Luxembourg”(FRL)), respectively to the FGDL.
The funded amount of the FRL shall reach by the end of 2024 at least 1% of covered
deposits, as defined in article 107(1) of the Law, of all authorized credit institutions in
all participating Member States. This amount will be collected during the years 2015 to
2024.
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December 31, 2021
- continued -
The target level of funding of the FGDL is set at 0,8% of covered deposits, as defined in
article 179(1) of the Law, of the relevant credit institutions and is to be reached by the
end of 2018 through annual contributions. This amount will be collected during the years
2016 to 2018. When the level of 0,8% is reached, the Luxembourgish credit institutions are
to continue to contribute for 8 additional years in order to constitute an additional
safety buffer of 0.8% of covered deposits as defined in article 180(1) of the Law.
For the year end December 31, 2021, the Bank's annual contribution for FRL amounted to EUR
3.245.118 (USD 3.941.196). (2020: EUR 2.879.732 / USD 3.283.564).
NOTE 30 - AUDIT FEES
Within the framework of the EU audit legislation and the mandatory audit firm rotation, the Bank
has appointed BDO Audit S.A. starting from the fiscal year 2020.
The fees of the Auditor of the Bank are as follows (excluding VAT):
2021 2020
USD USD
Audit fees
254.582 257.225
Audit related fees
67.930 56.245
Tax fees 33.839 22.550
356.351 336.020
The other audit related fees provided of the Auditor included the following Service:
- ISAE 3402 Report for the period from January 1, 2021 to December 31, 2021.
The tax fees in relation to the financial year included the following services:
- Preparation of tax returns;
- Preparation of VAT returns;
Additionally, registration fees for BDO Audit SA with the Japanese Authorities of USD 15.107 have
been re-invoiced to the Bank.
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- continued -
NOTE 31 - FINANCIAL INSTRUMENT DISCLOSURES
31.1. Primary non-trading financial instruments
As at December 31, 2021, the analysis of primary non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual maturity
is the following:
> 3 months > 1 year
3 months > 5 years
Total
1 year 5 years
At carrying amount in USD
USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Balances with the BCL (including BCL reserve)
7.093.833.508 0 0 0 7.093.833.508
Loans and advances to credit institutions
2.722.598.923 1.007.556.347 0 0 3.730.155.270
Loans and advances to customers
3.605.721 0 0 0 3.605.721
Shares and other variable yield securities
0 0 0 2.819 2.819
Other Assets 0 0 0 0 0
9.820.038.152 1.007.556.347 0 2.819 10.827.597.318
Total Financial Assets
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Amounts owed to credit institutions
3.115.164.719 0 0 0 3.115.164.719
7.206.246.667 0 0 0 7.206.246.667
Amounts owed to customers
Total Financial Liabilities 10.321.411.386 0 0 0 10.321.411.386
Off-balance sheet items disclosed as contingencies
545.003 0 0 0 545.003
Guarantees
Total Guarantees 545.003 0 0 0 545.003
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- continued -
As at December 31, 2020, the analysis of primary non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual maturity
is the following:
> 3 months > 1 year
3 months > 5 years
Total
1 year 5 years
At carrying amount in USD
USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Balances with the BCL (including BCL reserve)
4.532.995.593 0 0 0 4.532.995.593
Loans and advances to credit institutions
2.161.914.240 875.598.591 0 0 3.037.512.831
Loans and advances to customers
7.934.281 0 0 0 7.934.281
Shares and other variable yield securities
0 0 0 3.033 3.033
6.000.000 0 0 0 6.000.000
Other Assets
Total Financial Assets 6.708.844.114 875.598.591 0 3.033 7.584.445.738
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Amounts owed to credit institutions
1.709.328.688 0 0 0 1.709.328.688
5.363.495.359 0 0 0 5.363.495.359
Amounts owed to customers
Total Financial Liabilities 7.072.824.047 0 0 0 7.072.824.047
Off-balance sheet items disclosed as contingencies
580.391 0 0 0 580.391
Guarantees
Total Guarantees 580.391 0 0 0 580.391
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31.2. Derivative non-trading financial instruments
As at December 31, 2021, the analysis of OTC derivative non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual
maturity is the following:
> 3 months > 1 year
3 months > 5 years Fair value
Total
1 year 5 years
At notional payable amount in USD
USD USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 3.881.995.296 589.236 0 0 3.882.584.532 33.989.292
1.385.898.582 0 0 0 1.385.898.582 28.426.708
Swaps
5.267.893.878 589.236 0 0 5.268.483.114 62.416.000
Total
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 3.915.453.725 591.608 0 0 3.916.045.333 33.927.979
6.118.018.224 0 0 0 6.118.018.224 50.321.336
Swaps
10.033.471.949 591.608 0 0 10.034.063.557 84.249.315
Total
These amounts include OTC derivative non-trading financial instruments with a trade date before December 31, 2021 and a value date after December 31,
2021.
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As at December 31, 2020, the analysis of OTC derivative non-trading financial instruments (the Bank has no trading portfolio) by class and residual
maturity is the following:
> 3 months > 1 year
3 months > 5 years Fair value
Total
1 year 5 years
At notional payable amount in USD
USD USD USD USD USD USD
FINANCIAL ASSETS
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 4.826.443.660 5.041.174 0 0 4.831.484.834 19.024.454
2.872.843.236 0 0 0 2.872.843.236 11.023.212
Swaps
7.699.286.896 5.041.174 0 0 7.704.328.070 30.047.666
Total
FINANCIAL LIABILITIES
Instrument class
Foreign exchange transactions
Forwards 4.766.463.318 5.073.276 0 0 4.771.536.594 18.983.782
2.044.899.016 0 0 0 2.044.899.016 42.172.709
Swaps
6.811.362.334 5.073.276 0 0 6.816.435.610 61.156.491
Total
These amounts include OTC derivative non-trading financial instruments with a trade date before December 31, 2020 and a value date after December 31,
2020.
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31.3. Information on credit risk on primary non-trading financial instruments
As at December 31, 2021 the Bank is exposed to the following credit risk on primary non-trading
financial instruments:
2021 2020
Carrying Carrying
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Cash, balances with the BCL
7.093.833.508 4.532.995.593
Of which BCL minimum reserve
97.631.550 74,074,339
EU member countries
7.093.833.508 4.532.995.593
Loans and advances to credit institutions
3.730.155.270 3.037.512.831
EU member countries
940.703.432 683.470.279
North & Central America
829.542.452 331.454.821
Asia 1.825.388.304 1.950.621.860
Europe, non-EU member countries
29.926.203 56.563.445
Australia and New Zealand
104.594.879 15.402.426
Loans and advances to customers
3.605.721 7.934.281
EU member countries
91.423 7.365.151
North & Central America
1.357.565 38.644
Asia 2.156.733 530.486
Europe, non-EU member countries
0 0
Shares and other variable yield securities
2.819 3.033
EU member countries
2.819 3.033
Other Assets
227 6.000.000
EU member countries 227 6.000.000
10.827.597.545 7.584.445.738
Total
298/351
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December 31, 2021
- continued -
31.4. Information on derivative non-trading financial instruments
As at December 31, 2021, the Bank is exposed to the following credit risk on derivatives non-
trading financial instruments:
2021 2021
Notional/ Risk
payable equivalent
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Foreign exchange transactions
Forwards
EU member countries
280.117.356 1.814.411
America 2.575.793.556 24.076.449
Asia 395.811.895 2.490.877
Europe, non-EU member countries
630.861.725 5.607.555
Swaps
EU member countries 1.385.898.582 28.426.708
5.268.483.114 62.416.000
Total
299/351
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MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
NOTES TO THE ACCOUNTS
December 31, 2021
- continued -
As at December 31, 2020, the Bank is exposed to the following credit risk on derivatives non-
trading financial instruments:
2020 2020
Notional/ Risk
payable equivalent
amount amount
in USD in USD
FINANCIAL ASSETS
By instrument class and geographic location
Foreign exchange transactions
Forwards
EU member countries
1.573.370.543 9.120.220
America 2.763.233.382 7.104.859
Asia 494.880.909 2.799.375
Swaps
EU member countries 2.872.843.236 11.023.212
7.704.328.070 30.047.666
Total
NOTE 32- SUBSEQUENT EVENTS
One note requiring the attention in early 2022, Russia launched a full-scale invasion of
Ukraine on 24 February 2022, which is ongoing. Consequently each regulator starts to impose
sanctions on Russia to change its behaviour. The Bank identified the impact within the Bank
and takes proper actions especially for sanction screening and cyber security to prevent
the Bank from being imposed the risk of regulatory breach and cyber-attack. The situation
is moving every day and the Bank is monitoring the evolution on an ongoing basis.
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4【利害関係人との取引制限】
サブ・ファンドの投資顧問会社、管理会社および受託会社の関係で利益相反が生じることがある。利
益相反は投資顧問会社、管理会社および受託会社とサブ・ファンドの運用成績に影響する可能性があ
る。各当事者は、常に、かかる利益相反の問題を公正に解消するために合理的な努力を行う。
管理会社および投資顧問会社は、サブ・ファンドの投資対象の運用において最善の努力を行うことを
合意しているが、管理会社、投資顧問会社および投資顧問会社関係者は、ファンドまたはサブ・ファン
ドについて完全にまたは相当程度専念する義務を負うものではない。投資顧問会社関係者は、サブ・
ファンドと類似した投資方針を有する投資信託を含む他の数多くの投資信託やサブ・ファンドと同一の
投資対象を数多く保有するその他の顧客に対して助言を与えることができる。投資顧問会社関係者は、
サブ・ファンドに対して特定の投資機会を提供する義務を負うものではない。
管理会社および投資顧問会社は、ファンドと類似の法主体を運営または組織することができる。
投資顧問会社関係者または投資顧問会社関係者が助言を行う顧客は、随時、ファンドもしくはサブ・
ファンドが投資を行い、そこから投資を回収しまたは投資を行わない主体について、投資を行い、そこ
から投資を回収することができる。さらに、投資顧問会社または副投資顧問会社は、助言を提供してい
る他の顧客が売却または取得を行う投資対象についてファンドまたはサブ・ファンドに対して取得また
は売却を推奨することができる。
投資顧問会社関係者は、顧客勘定および自己勘定の双方で様々な証券に直接投資することができる。
投資顧問会社関係者は、顧客勘定または自己勘定で取引を行う際、ファンドの運用を行う過程で投資顧
問会社関係者が取得した情報を利用することができる。投資顧問会社関係者は、かかる情報の利用から
得た収益についてファンドおよびサブ・ファンドに説明を行い、またはかかる情報の受領についてファ
ンドまたはサブ・ファンドに対して補償を行う義務を負わない。
かかる行動および利益相反は、受益者による受益証券の購入の必要な条件として、各受益者によって
明示的に認識され、かつ承諾される。
受託会社、管理会社および投資顧問会社のそれぞれは、サブ・ファンドの活動に対して、適切かつ受
託義務に合致する時間および支援を費やす。信託証書および投資顧問契約のいずれも、受託会社、管理
会社および投資顧問会社またはそれぞれの主要業務担当者がその他の受託、管理または投資顧問関係を
結ぶことまたはその他の業務活動に従事することを(かかる業務活動が、サブ・ファンドと競合する可
能性および/または相当な時間および支援を伴う可能性がある場合においても)制限しない。投資顧問
会社は、サブ・ファンドの目的と同一か類似する目的を有するその他の投資信託の投資運用会社およ
び/または投資顧問会社を務めるか将来務めることがある。かかる活動は、投資顧問会社の支援ならび
にその社員の時間および努力が、サブ・ファンドの事業のみに費やされるのではなく、事業およびその
他の活動間に配分されなければならない場合において、利益相反を引き起こすと考えられる可能性があ
る。
利益相反はまた、サブ・ファンド、投資顧問会社および/またはその関連会社が関与しているその他
の投資ビークル、投資顧問会社のその他の顧問クライアント、投資顧問会社の主要業務担当者、従業員
および関連会社ならびに投資顧問会社自身の勘定で行われる投資に関連して発生する可能性がある。か
かる投資は、特にサブ・ファンドもしくはその他のクライアントに対する特定の投資活動の適切性もし
くは適格性に影響を及ぼす投資目的、投資戦略もしくはその他の要因の違いまたは特定の投資もしくは
取引機会の利用可能性に対する制限に起因して、内容、時期および価格に差異が生じることがある。特
に、サブ・ファンドは、投資顧問会社、その関連会社または投資顧問会社が運用するその他の投資信託
が利害関係を有するかまたは収益分配契約に合意したその他の投資信託に投資することがある。投資顧
問会社は、各投資信託の目的、戦略、制限および投資に利用できる資本を考慮し公正であると判断する
方法で運用する様々な投資信託間に投資機会を配分する。投資顧問会社およびその主要業務担当者、関
連会社または従業員のいずれも、サブ・ファンドまたはその他の投資信託に特定の投資機会を提供する
義務またはサブ・ファンドにとって有益である可能性のある投資機会を活用することを自制する義務を
有しない。投資顧問会社は、サブ・ファンドに対して、投資顧問会社および/またはその関連会社が投
資対象もしくはその他の持分または関係を有する会社により発行される証券に投資させることがある。
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投資顧問会社は時に、投資先ファンドの資産の評価に関して管理会社および管理事務代行会社に助言
をすることまたは管理会社および管理事務代行会社と協議をすることがある。投資顧問会社は、資産の
価 額の下落が投資顧問会社が受領することができる運用報酬の額の減少をもたらすため、かかる評価決
定のいずれかについて提言を行う際に利益相反に直面することがある。
受託会社の利益相反
受託会社または受託会社の関連会社は、第三者または顧客(場合による。)に対する場合と同一の条
件で、結果として生じる利益につき説明することなく、サブ・ファンドに関する管理事務代行者、保管
者、銀行またはその他の業務提供者として行為し、また、サブ・ファンドに関する業務を遂行すること
ができる。受託会社は、受託会社の関連会社に口座を設定し、これらと業務に関する契約を締結するこ
とができ、利益相反を理由としてかかる取引を制限する法の原則または支配は適用されない。
受託会社およびその従業員または関連会社は、他の事業(証券業界および投資顧問業界における事業
を含むがこれらに限られない。)を行うことができる。上記の一般性を制限することなく、受託会社お
よびその従業員または関連会社は、他者の投資顧問、投資運用者、受託者、受認者、管理事務代行者、
保管者もしくは投資業務もしくはデータの提供者としてまたは類似の立場において行為すること、他者
のために資金または資本を運用すること、自己名義でまたは他の法主体を通じて投資対象を保有し、投
資を行い、かつ維持すること、一または複数の投資信託、パートナーシップ、証券会社または助言会社
のコンサルタント、受託者、管理者、パートナーもしくは株主としてまたは類似の立場において行為す
ること、および、会社の取締役、役員もしくは従業員、信託の受託者、財団の執行人もしくは管財人、
またはその他の事業主体の管理役員として行為することができる。
受託会社またはその従業員もしくは関連会社は、信託証書に基づき遂行される業務に類似する業務、
および投資助言、運用、管理事務または保管業務を他の法主体に対して提供することができる。かかる
他の法主体は、管理会社もしくはその関連会社、またはサブ・ファンドもしくは受益者がファンドと同
一または類似の構造による投資を随時行うことができる他の投資信託に対し、投資を行うことができ
る。かかる他の法主体は、ファンドと同一または実質的に類似するポートフォリオ、投資信託、管理者
または他の投資ビークルに対し、他の商品、証券または契約を通じて投資を行うことができる。異なる
ポートフォリオに保有される資産は、規模および構成の両方において異なっていることがあり、そのた
め、受託会社は、他の法主体に関するその責務の履行において受託会社が提供する情報と異なるかまた
はかかる情報とは正反対の情報または助言を提供し、措置を講じ、または措置を講じる旨決定すること
ができる。受託会社は、かかる他の法主体に関する情報を受益者に提供することを要せず、また、受託
会社、その従業員または関連会社のいずれも、他の活動を控えることまたはかかる活動からの利益を返
還することを要しない。
5【その他】
(1)定款の変更等
管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必
要である。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ大公国の金融監督委員会(以下「CSSF」という。)の事前承認を条件として、
管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づき、金融機関として認可されている他のルクセンブル
グの会社にその業務を譲渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人とし
て存続する。管理会社に対する認可付与の条件が充足されなくなった場合、管理会社が12か月間認可
を利用せず、明示的に認可を放棄し、もしくは直前の6か月間にわたり業務を行わなかった場合、虚
偽の申告もしくはその他の不正な方法により認可が取得された場合、または、管理会社がその債権者
に対する債務を履行することができなくなった場合、CSSFは、ルクセンブルグの金融セクターに
関する1993年4月5日法(随時改正される。)に基づき、管理会社に対する認可を撤回することがで
きる。
(3)出資の状況
該当事項はない。
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(4)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、管理会社およびサブ・ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想
される事実はない。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することがで
きる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1 )ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(Brown
Brothers Harriman Trust Company(Cayman)Limited)(「受託会社」)
① 資本金の額
2021年12月末日現在、2百万米ドル(約2億5,772万円)
② 事業の内容
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン
諸島法に基づき1985年に設立され、ファンドの受託者(以下「受託会社」という。)として活動す
る。受託会社は、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(改正済)に基づいて信託会社として業務を行
う免許を受けている。受託会社はまた、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき、投
資信託管理者としての免許を受けている。受託会社は、世界中の個人および法人に対して信託事務
サービスを提供する。
(2 )ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(Brown Brothers Harriman & Co.)(「保管会
社」、「管理事務代行会社」兼「名義書換事務代行会社」)
① 資本金の額
2021年12月末日現在、10.4億米ドル(約1,340億円)
② 事業の内容
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーは、アメリカ合衆国、ヨーロッパおよび環太平
洋地域の資金センターを含む世界中の金融資産の保管、多通貨会計および資金管理業務等の多様な
業務を提供するフルサービス金融機関である。
(3 )MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A. (MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
① 資本金の額
2022年4月末日現在、7,375,000ユーロ(約10億175万円)
② 事業の内容
副管理会社は、様々な投資戦略(ヘッジファンド、不動産およびプライベート・エクイティ・
ファンド等)を有するルクセンブルグのファンドのあらゆる法律構成(UCITSおよびAIF)
にわたる多様な投資信託(ファンドおよびそのポートフォリオを含む。)を管理運用者として管理
運用する完全な権限を有し、有価証券の売買・買付けおよび交換を行い、ファンドの資産および自
らの管理運営するその他の契約型投資信託の資産に関連するすべての権利を行使することができ
る。副管理会社は、その管理運営する他の投資信託の受益証券の発行および買戻しを実行し、それ
らの会計記録を維持することができる。
副管理会社は、1995年に業務を開始し、ルクセンブルグの2010年12月17日の投資信託に関する法
律(以下「2010年法」という。)(随時改正済)第15章に従い設立され、承認されたUCITS管
理会社として行為している。2014年7月2日以降、副管理会社は、2013年7月12日のオルタナティ
ブ投資ファンド運用者に関する法律(以下「2013年法」という。)(随時改正済)第2章第5条に
従い設立され、承認されたオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)とな
り、その業務範囲を拡大した。
既存の顧客を確実にサポートし、また自らの事業を拡大するため、副管理会社は、不動産および
プライベート・エクイティに関するライセンスの拡張を申請し、当該ライセンスは、2015年7月22
日付でCSSFにより付与された。これにより、副管理会社は現在、UCITS管理会社およびA
IF(ヘッジファンド、不動産ファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、ファンド・オ
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ブ・ファンズ、その他の株式ファンドおよびその他の債券ファンド等)のAIFMとして行為する
権限を有している。
副管理会社の唯一の目的は、2010年法および2013年法ならびに適用あるCSSF通達の規定に
従って、投資リスクを分散し、投資者がその投資目的および投資方針に基づく資産運用結果から確
実に利益を得られるように、その資金の各資産への集団的投資を行うことである。
(4 )三菱UFJ国際投信株式会社(「投資顧問会社」)
① 資本金の額
2022年4月末日現在、20億円
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った投資運用業者、投資助言・代理業者、第二種金融商品取引
業者であり、投資信託の運用に関する業務、投資一任および投資助言に関する業務を行っている。
(5 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
① 資本金の額
2021年3月末日現在、405億円
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
2【関係業務の概要】
(1 )ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(「受託会
社」)
信託証書に基づき、受託会社は、サブ・ファンドの受託業務を行う。
(2 )ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(「保管会社」、「管理事務代行会社」兼「名義
書換事務代行会社」)
保管契約および管理事務代行契約に基づき、サブ・ファンドの資産の保管業務、管理事務代行業務
および名義書換事務代行業務を行う。
(3 )MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A. (MUFG Lux Management Company S.A.)(「副管理会
社」)
投資運用およびリスク・マネジメント委託契約(随時改定または補足される。)に基づき、サブ・
ファンドのためのリスク・マネジメント業務およびサブ・ファンドの資産のポートフォリオ運用管理
業務を行う。
(4 )三菱UFJ国際投信株式会社(「投資顧問会社」)
投資顧問契約(随時改定または補足される。)に基づき、サブ・ファンドの資産に関する投資顧問
業務の提供を行う。
(5 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」兼「代行協会員」)
受益証券の日本における申込みおよび買戻しの取扱業務および代行協会員としての業務を行う。
3【資本関係】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.、MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.、三
菱UFJ国際投信株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の最終的な親会社は、
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループである。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には特に投資信託を規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島内
においてまたはケイマン諸島から運営しているユニット・トラストの法人受託者は銀行・信託会社法
(改正済)(以下「銀行・信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてま
たはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行・
信託会社法、会社管理法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドが1960年代後半に設立さ
れ、概して連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進
者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資
顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミ
テッド・パートナーシップを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託に関して二つの異なる法体系を有している。
(a)「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドおよ
びミューチュアル・ファンド管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下
「ミューチュアル・ファンド法」という。)。同法は1993年7月に施行され、直近の改正は2020年に
施行された。
(b)「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファンドを規制するプライベー
ト・ファンド法(改正済)(以下「プライベート・ファンド法」といい、ミューチュアル・ファンド
法と併せて「ファンド法」という。)。同法は、2020年2月に施行された。
1.4 別途明示的にプライベート・ファンドに言及する場合(または投資信託一般への言及により、黙示的
に言及される場合)を除き、以下では、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されることとなる
オープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運営について記載し、「ミューチュアル・ファン
ド」の用語はこれに従い解釈されるものとする。
1.5 2021年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制を受けている活動中のミューチュアル・
ファンドの数は12,451本(3,145本のマスター・ファンドを含む。)であった。これらに加え、当該時点
において利用可能な適用除外に該当する未登録ファンド(クローズド・エンド型ファンド(2020年2月
からプライベート・ファンド法に基づき規制されることとなる。)および限定投資者向けファンド(以
下に定義される。)(2020年2月から原則としてミューチュアル・ファンド法に基づき規制されること
となる。)を含むが、これらに限定されない。)が多数存在する。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 ファンド法に基づきミューチュアル・ファンドおよびプライベート・ファンドの規制の責任を負うの
は、金融庁法(改正済)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン
諸島金融庁(以下「CIMA」という。)である。CIMAは、銀行、信託会社、保険会社、投資運用
会社、投資顧問会社および会社のマネージャーも監督している。CIMAは、証券監督者国際機構およ
びオフショア・バンキング監督者グループのメンバーでもある。
2.2 ミューチュアル・ファンド法の目的上、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたもの
でケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資
者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受でき
るようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
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2.3 プライベート・ファンド法の目的上、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しがで
きない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナー
シッ プで、投資者の資金をプールして当該会社等による投資対象の取得、保有、運用または処分を通じ
て投資者が収益または売買益を享受できるようにする目的または効果を有し、以下に該当するものをい
う。
(a)投資対象の取得、保有、運用または処分について投資持分の保有者が日常的なコントロールを有し
ておらず、かつ
(b) 投資が全体としてプライベート・ファンドの運用者またはその代理人によって直接的または間接的
に運用されているもの
ただし、以下を除く。
(a) 銀行・信託会社法または保険法(改正済)に基づき免許を付与された者
(b) 住宅金融組合法(改正済)または友愛組合法(改正済)に基づき登録された者
(c) 非ファンド・アレンジメント(プライベート・ファンド法の別紙に記載されるアレンジメントの表
に該当するもの)
2.4 ミューチュアル・ファンド法上、ミューチュアル・ファンド(フィーダー・ファンドであり、かつそ
れ自体CIMAによって規制されるもの)(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマス
ター・ファンドとして機能するケイマン諸島の事業体に係る規制についてもまた、CIMAが責任を有
している。大要、かかるマスター・ファンドが少なくとも一つの規制フィーダー・ファンドを含む1以
上の投資者に対して(直接的または間接的に、または仲介を通じて)持分を発行し、規制フィーダー・
ファンドの全体的な投資戦略の実施を主たる目的として投資対象を保有し、取引活動を行う場合、マス
ター・ファンドは、CIMAへの登録を義務づけられることがある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正するミューチュアル・ファンド(改正)法(改
正済)(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その持分への投資者が15人を超えず、か
つその投資者の過半数をもってミューチュアル・ファンド運営者を選任または解任できることに基づき
従前登録が免除されていたケイマン諸島の一部のミューチュアル・ファンドについて、CIMAへの登
録を規定する(以下「限定投資者向けファンド」という。)。
2.6 ファンド法は、その規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法上、四つのミューチュアル・ファンドの規制の類型が存在する。
3.1 免許ミューチュアル・ファンド
一つ目は、CIMAに対し、CIMAの裁量で発行されるミューチュアル・ファンドの免許を申請す
る方法である。CIMAに所定の様式でオンライン申請を行い、募集書類の提出および適用される申請
手数料のCIMAへの支払が必要となる。各設立計画推進者が健全な評判を有しており、十分な専門性
を有する、取締役(または、場合により、それぞれの地位におけるマネージャーまたは役員)として適
格かつ適正な者によりミューチュアル・ファンドの管理が行われ、かつファンドの業務が適切な方法で
行われるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この方法は、著名かつ定評のある機
関が設立計画推進者であって、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者が選任されないミュー
チュアル・ファンドに適している。
3.2 管理ミューチュアル・ファンド
二つ目は、ミューチュアル・ファンドがそのケイマン諸島における主たる事務所として免許ミュー
チュアル・ファンド管理者の事務所を指定する方法である。この場合、所定の法定様式とともに募集書
類をCIMAに対してオンラインで提出し、適用される申請手数料を支払わなければならない。管理者
に関するオンライン提出も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体が免
許を取得する必要はない。その代わりに、ミューチュアル・ファンド管理者は、各設立計画推進者が健
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全な評判の者であること、ミューチュアル・ファンド管理の十分な専門性を有する健全な評判の者によ
りミューチュアル・ファンドが管理されること、ミューチュアル・ファンドの業務および持分の募集が
適 切な方法で行われることを充足することが要求される。ミューチュアル・ファンド管理者は、主たる
事務所を提供しているミューチュアル・ファンドが、ミューチュアル・ファンド法に違反している、支
払不能となっている、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているもの
と信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録ファンド(第4(3)条ミューチュアル・ファンドとも称される。)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に従い登録されたミューチュアル・ファ
ンドに適用され、下記のいずれかに該当するものである。
(a)一投資者当たりの最低当初投資額が80,000ケイマン諸島ドル(CIMAにより100,000米ドル相当と
される。)であるもの、または
(b)持分が公認の証券取引所に上場されているもの
登録ファンドについては、免許の取得やケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による主た
る事務所の提供に関する要件は存在しない。募集書類を所定の詳細とともにオンラインで提出し、適用
される申請手数料を支払ってCIMAに登録すれば足りる。
3.4 限定投資者向けファンド
限定投資者向けファンドは、2020年2月より前は登録を免除されていたが、現在はCIMAへの登録
が義務付けられている。限定投資者向けファンドの義務は、CIMAに対する初回登録手数料および年
間手数料の支払を含め、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されたミューチュアル・
ファンドの義務と類似しているが、両者には重要な相違点がいくつかある。ミューチュアル・ファンド
法第4(3)条に基づき登録されたミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資者向けファンドの投資
者は、15名を超えてはならず、かかる投資者はその過半数をもってミューチュアル・ファンドの運営者
(取締役、ジェネラル・パートナー、受託者またはマネージャーである者)を選任または解任すること
ができなければならない。もう一つの重要な違いは、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登
録されたミューチュアル・ファンドの投資者は、法定の最低当初投資額(80,000ケイマン諸島ドル/
100,000米ドル相当)の対象となるのに対し、限定投資者向けファンドの投資者に適用される法定の最低
当初投資額は存在しないことである。
4.ミューチュアル・ファンドの継続的要件
4.1 限定投資者向けファンドの場合を除き、いずれの規制ミューチュアル・ファンドも、受益権について
すべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
ようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を(CIMAが免除しない限り)発行しなけ
ればならない。限定投資者向けファンドは、募集書類、募集要項または販売用資料のいずれかの提出を
選択することができる。募集書類がないマスター・ファンドの場合、通常、マスター・ファンドに関す
る所定の詳細は規制フィーダー・ファンドの募集書類に記載されており、当該募集書類のCIMAへの
提出が義務付けられている。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適
切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要
な変更があるときは21日以内にCIMAに対して改訂された募集書類(限定投資者向けファンドについ
ては、募集要項または販売用資料(提出された場合))を提出する義務を負う。CIMAは、募集書類
の内容または形式を指示する特定の権限を持たないが、募集書類の内容に関して規則または方針を発表
することがある。
4.2 すべての規制ミューチュアル・ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、
ミューチュアル・ファンドの決算終了から6か月以内にその監査済みの年次会計書類を提出しなければ
ならない。監査人は、監査の過程でミューチュアル・ファンドが以下のいずれかに該当するという情報
を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っ
ている。
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(a)ミューチュアル・ファンドがその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれ
がある場合
(b)ミューチュアル・ファンドの投資者または債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもし
くは行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免許
ミューチュアル・ファンドのみに関しては、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せずに事
業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制ミューチュアル・ファンドは、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託者の変
更があったときはこれをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、適用される規制の
類型(および適用される条件)によって異なり、当該変更の前提条件として通知が要求される場合や、
当該変更が実施されてから21日以内に通知を行うとされる場合等がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じたミューチュアル・ファンド(年次申告書)規則(改正済)に従っ
て、すべての規制ミューチュアル・ファンドは、ミューチュアル・ファンドの各会計年度について、会
計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに
提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可することができる。申告書は、ミューチュ
アル・ファンドに関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認された監査
人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制ミューチュアル・ファンドの運営者は、ミュー
チュアル・ファンドにこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制ミューチュアル・ファ
ンドの運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出さ
れた申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
5.ミューチュアル・ファンド管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法上、管理者が取得できる免許には、「ミューチュアル・ファンド管理
者」の免許および「制限的ミューチュアル・ファンド管理者」の免許の二つの類型がある。ミューチュ
アル・ファンドの管理を行おうとする場合には、そのいずれかの免許が要求される。ミューチュアル・
ファンドの管理とは、ミューチュアル・ファンドのすべてまたは実質的にすべての資産の支配を含む
ミューチュアル・ファンドの管理運用、ミューチュアル・ファンドの管理事務代行、ミューチュアル・
ファンドへの主たる事務所の提供、またはミューチュアル・ファンドの受託者もしくは取締役の提供
(免除会社かユニット・トラストかによる。)をいう。ミューチュアル・ファンドの管理から除外され
るのは、特に、パートナーシップ型のミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーとしての活
動および法定・法的記録が保管される登録事務所または会社の秘書業務が行われる登録事務所の提供で
ある。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制ミューチュアル・ファンドを管理するのに十分な専門性を有
する健全な評判の者であり、かつ、ミューチュアル・ファンド管理者としての業務は、それぞれの地位
において取締役、マネージャーまたは役員として適格かつ適正な者により行われる、という法定のテス
ト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと
財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならな
い。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。ミューチュアル・ファンド管理者の
純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的ミューチュアル・ファンド管理者には、最低純
資産額の要件は課されない。ミューチュアル・ファンド管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する
本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会
社として有さねばならず、制限なく複数のミューチュアル・ファンドのために行為することができる。
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5.3 ミューチュアル・ファンド管理者の責任は、まず受諾できるミューチュアル・ファンドにのみ主たる
事務所を提供し(該当する場合)、上記第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義
務 を遵守することである。
5.4 制限的ミューチュアル・ファンド管理者は、CIMAが承認する規制ミューチュアル・ファンド(C
IMAは現在、10本のファンドを上限として承認する方針である。)に関し管理者として行為すること
ができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに
ファンド・マネージャーの会社を創設した設立計画推進者が、関連した一連のファミリー・ファンドを
管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。
現在の方針では、制限的ミューチュアル・ファンド管理者は、ミューチュアル・ファンドに対して主た
る事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的ミューチュアル・ファンド管理者がミュー
チュアル・ファンド管理業務を提供する各規制ミューチュアル・ファンドは、登録ファンドまたは限定
投資者向けファンドに該当しない限り、別個に免許を受けなければならない。
5.5 ミューチュアル・ファンド管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算
期末から6か月以内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査
の過程で免許ミューチュアル・ファンド管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したとき
または該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)ミューチュアル・ファンド管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはその
おそれがある場合
(b)ミューチュアル・ファンド管理者が管理しているミューチュアル・ファンドの投資者またはミュー
チュアル・ファンド管理者の債権者またはミューチュアル・ファンドの債権者を害するような方法
で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の法令等に基づく規則を遵守せずに事業を行いまたはその
ように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受けた者が次のいずれか(以下、(A)から(C)を併せて「受益的所有権法」という。)にお
いて定義される「コーポレート・サービス・プロバイダー」にも該当する場合は、受益的所有権法
(A)会社法(改正済)(以下「会社法」という。)第XVIIA編
(B)有限責任会社法(改正済)第12編
(C)有限責任パートナーシップ法(改正済)第8編
5.6 CIMAはミューチュアル・ファンド管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務
サポートを提供することを要求することもできる。
5.7 ミューチュアル・ファンド管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更
についてはCIMAの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有するミューチュアル・ファンド管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、
24,390米ドルまたは30,488米ドルであり(管理するファンドの数による。)、また、制限的ミューチュ
アル・ファンド管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有するミュー
チュアル・ファンド管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する
ファンドの数による。)、また、制限的ミューチュアル・ファンド管理者の支払う年間手数料は8,536米
ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
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6.1 免除会社
(a)最も一般的なミューチュアル・ファンドの手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額
面株式の発行も認められる)有限責任の免除会社である。時には、保証による有限責任会社も用いら
れる。免除会社は、ミューチュアル・ファンドにしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の設立当初の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式
買戻規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社
登記官に提出することを含む。設立文書(とりわけ定款)は、通常、ファンドの要項案をより正確に
反映するため、ミューチュアル・ファンドの組成と運用開始の間に変更される。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
ない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、関連する受益的所有権法を遵守しなくてはならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、1名以上の取締役を置かなければならない。取締
役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益のため
に行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの全額払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本
金から全額払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの
支払後においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、
支払能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合、取締役は、その支払後、免除会社が通常の事業の過程で支払時期の到来す
る債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければならな
い。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
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(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行・信託会社法に基づき信託会社として免
許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者として免許を
受けた法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・
監督を受ける。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(改正済)は、英国の1925年受託
者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資
者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各
受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、ケイマン諸島の
居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言
した受託者の法定の宣誓書および登録料と共に、信託証書が信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャー・キャピタルおよびグロース・キャピタルを含むあらゆる種類のプライベート・ファンドに使
用されている。一部の法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈でケイマン
諸島の免除リミテッド・パートナーシップを利用している。免除リミテッド・パートナーシップの
パートナーとして認められる投資者の数には制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法(改正済)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」
という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナー
シップの組成および運営を規制する、ケイマン諸島の主要な法規である。免除リミテッド・パート
ナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基礎を置き、デラウェア州をはじ
めとする他の法域のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を取り込んだ様々な修正が加えられてい
る。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法制度は、米国の弁護士には非
常に分かりやすいものとなっている。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島または他の所定の法域の
居住者であるか、同島または他の所定の法域において登録または設立された者でありうる。)および
リミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
とによって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は公に入手可能ではない。登録はジェネ
ラル・パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数
料を支払うことによって有効となる。登録行為によって、リミテッド・パートナーに有限責任の法律
上の保護が与えられる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの外部との業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
パートナーがパートナーではない者との業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任
たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権能、権限、義務および責任の詳細は、リミ
テッド・パートナーシップ契約に記載される。
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(e)ジェネラル・パートナーは、常に誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な
規定により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
る。 免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定と矛盾する場合を除き、パートナーシップ
に適用されるケイマン諸島のパートナーシップ法(改正済)によって修正された衡平法およびコモ
ン・ローの規定は、免除リミテッド・パートナーシップに適用される(一定の例外がある。)。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を遵守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(改正済)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を
電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないとする要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は
パートナーシップの解散を招くことなく償還し、取り消しまたは買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条件に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容を変更する場合、ならびにその正式な清算が開始
された場合および解散の場合には、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなけれ
ばならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限責
任会社に非常によく似た、追加的な組織組成の方法を求めた利害関係者からの要請に、ケイマン諸島
政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は(免除会社のように)別個の法人格を有し、その構成員は有限責任を有する。ただ
し、有限責任会社契約は柔軟なガバナンスの取り決めを提供し、免除リミテッド・パートナーシップ
と類似の方法で資本勘定の仕組みを導入するために利用することができる。また、有限責任会社で
は、免除会社の運営に必要とされるよりも簡素化された柔軟な運営(例えば、構成員の投資価値の監
視または計算を行うより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガバナンスの概念を含む。)が
可能となる。
(c)有限責任会社は、例えば、ジェネラル・パートナーのビークル、クラブ・ディールおよび従業員イ
ンセンティブ/プランのビークルを含む多くの種類の取引で広く使われている。有限責任会社は、ケ
イマン諸島以外の法律上、税務上または規制上の考慮のために別の法人格を必要とするクローズド・
エンド型ファンド(オルタナティブ投資ビークルを含む。)の文脈でますます採用されるようになっ
ている。
(d)特に、オンショア・オフショアのファンドの仕組みにおいて、オンショアのビークルとの整合性を
高めることができるため、運営の容易性とコスト効率を高めることができ、そのような仕組みにおけ
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る異なるビークルの投資者の権利の足並みを揃えることができる。契約法(改正済)(第三者の権
利)が提供する柔軟性は、有限責任会社の文脈でも利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長50年間、税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制ミューチュアル・ファンドに対するケイマン諸島金融
庁(CIMA)による規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制ミューチュアル・ファンドに対して会計が監査されるように指示し、か
つCIMAが特定する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制ミューチュアル・ファンドの運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、マネージャー、受託会
社またはジェネラル・パートナー)は、上記第7.1項に従いミューチュアル・ファンドに対してなされた
指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万
ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制ミューチュアル・ファンドが指示に従わない場合
はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファン
ド法に違反して事業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、C
IMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に
ミューチュアル・ファンドの投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することが
でき、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMAは、規制ミューチュアル・ファンドが以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に
定めたいずれかの行為またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制ミューチュアル・ファンドがその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれ
がある場合
(b)規制ミューチュアル・ファンドがその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかも
しくは行おうとしている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)規制ミューチュアル・ファンドがミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規
則の規定に違反した場合
(d)免許ミューチュアル・ファンドの場合、免許ミューチュアル・ファンドがそのミューチュアル・
ファンド免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合
(e)規制ミューチュアル・ファンドの指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f)規制ミューチュアル・ファンドの取締役、マネージャーまたは役員としての地位にある者が、各々
の地位を占めるに適正かつ正当な者ではない場合
7.8 CIMAは、第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制ミューチュアル・ファンドの以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の
理由を確認するものとする。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンドに対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
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(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制ミューチュアル・ファンドに関しCIMAがとる行為は以下を含む。
(a)ミューチュアル・ファンド法第4(1)(b)条(管理ミューチュアル・ファンド)、第4(3)条(登録
ミューチュアル・ファンド)または第4(4)(a)条(限定投資者向けファンド)に基づきミューチュア
ル・ファンドについて有効なミューチュアル・ファンドの許可または登録を取り消すこと
(b)ミューチュアル・ファンドが保有するいずれかのミューチュアル・ファンドライセンスに対して条
件を付し、または条件を追加し、それらの条件を改定し、撤廃すること
(c)ミューチュアル・ファンドの推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)ミューチュアル・ファンドの事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権
者の利益を保護するために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするよう
に命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAはミューチュアル・ファンドに関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、
ミューチュアル・ファンドの投資者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該ミューチュアル・ファンドの費用負担にお
いて選任されるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、ミューチュアル・ファンドが
CIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権者の最善の利益の
ために運営者を排除してミューチュアル・ファンドの事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、ミューチュアル・ファンドの事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項によりミューチュアル・ファンドに関し選任された者は、以下の行為を
行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定するミューチュアル・ファンドに関する情報をC
IMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者がミューチュアル・ファンド
に関し行っている事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合
はミューチュアル・ファンドに関する勧告をCIMAに対して行う。
(c)第(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告を
CIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項によりミューチュアル・ファンドに関し選任された者が第7.15項の義務
を遵守しない場合、またはCIMAの意見によれば当該ミューチュアル・ファンドに関するその義務を
満足に実行していない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができ
る。
7.17 ミューチュアル・ファンドに関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の
措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法でミューチュアル・ファンドに関する事柄を再編するように要求すること
(b)ミューチュアル・ファンドが会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグラ
ンドコートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンド
を解散させるため受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナー
シップの解散命令を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
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7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権者の利益を
守るために必要と考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じ
る命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でC
IMAが第7.9(a)項に従いミューチュアル・ファンドの免許を取り消した場合、パートナーシップは、
解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対してミューチュアル・ファンド資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドがミューチュアル・ファン
ドとして事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと
了解したときは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(b)条(管理ミューチュアル・ファンド)、第4
(3)条(登録ファンド)または第4(4)(a)条(限定投資者向けファンド)に基づきミューチュアル・ファ
ンドについて有効なミューチュアル・ファンドの許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.ミューチュアル・ファンド管理者に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許ミューチュアル・ファンド管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特
定する合理的期間内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許ミューチュアル・ファンド管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反
する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許ミュー
チュアル・ファンド管理者が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑
に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反してミューチュアル・ファンド管理業を行なっているか
行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIM
Aがミューチュアル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をC
IMAに対して提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されているミュー
チュアル・ファンドの投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申
立てをすることができ、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者がミューチュアル・ファンド管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、ミューチュアル・ファンド管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了し
または清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、いつでもミューチュアル・ファンド管理者
の免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許ミューチュアル・ファンド管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第
8.10項所定の措置をとることができる。
(a)免許ミューチュアル・ファンド管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそ
れがある場合
(b)免許ミューチュアル・ファンド管理者がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング
防止規則の規定に違反した場合
(c)受益的所有権法において定義される「コーポレート・サービス・プロバイダー」に該当する免許
ミューチュアル・ファンド管理者が受益的所有権法に違反した場合
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(d)免許ミューチュアル・ファンド管理者が管理しているミューチュアル・ファンドの投資者または
ミューチュアル・ファンド管理者の債権者またはミューチュアル・ファンドの債権者を害するような
方 法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場
合
(e)免許ミューチュアル・ファンド管理者がミューチュアル・ファンド管理の業務をそのミューチュア
ル・ファンド管理者免許の条件を遵守しないで行いまたはそのように意図している場合
(f)免許ミューチュアル・ファンド管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されてい
ない場合
(g)免許ミューチュアル・ファンド管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者
が、各々の地位に就くには適正かつ正当な者ではない場合
(h)上場されている免許ミューチュアル・ファンド管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配ま
たは所有を行うには適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制ミューチュアル・ファンドの以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、確認す
るものとする。
(a)免許ミューチュアル・ファンド管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制ミューチュアル・ファンドの主要事務所の提供を開始したことを通知する
こと、規制ミューチュアル・ファンドに関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)ミューチュアル・ファンド、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満た
されていること
(ⅳ)規制ミューチュアル・ファンドの事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許ミューチュアル・ファンド管理者についてCIMAがとりうる行為は以下
のとおりである。
(a)ミューチュアル・ファンド管理者が保有するミューチュアル・ファンド管理者免許を撤回すること
(b)そのミューチュアル・ファンド管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変
更しまたは取り消すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、そのミューチュアル・ファンド管理の適正な遂行について助言を行う者を選任する
こと
(e)ミューチュアル・ファンド管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理されるファンドの投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
ミューチュアル・ファンドに関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
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8.14 第8.13項で与えられた権限は、ミューチュアル・ファンドの管理に関連する限り管理者の事務を終了
させる権限をも含む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けたミューチュアル・ファンド管理者に関し選任され
た者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定するミューチュアル・ファンドの管理者の管理に
関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者がミューチュアル・ファンド
の管理者の管理について実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそ
れが適切な場合は管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨を
CIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)ミューチュアル・ファンド管理者としての義務を満足できる形で実行していないとCIMAが判断
する場合、CIMAは、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許ミューチュアル・ファンド管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIM
Aは以下の措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して
同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理するファンドの投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでもミューチュア
ル・ファンド管理者の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者がミューチュアル・ファンド管理者としての事業を行うことまたは行おう
とすることをやめてしまっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許ミューチュアル・ファンド管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの
場合で、CIMAが第8.10項に従い、そのミューチュアル・ファンド管理者の免許を取り消した場合、
パートナーシップは解散されたものとみなされる。
8.21 ミューチュアル・ファンド管理者が免許信託会社の場合、例えば、ミューチュアル・ファンドの受託
者である場合、銀行・信託会社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の
程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制ミューチュアル・ファンド
(b)免許ミューチュアル・ファンド管理者
(c)規制ミューチュアル・ファンドであった人物、または
(d)免許ミューチュアル・ファンド管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
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(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法または受益的所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは
行われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIM
Aまたは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権す
る令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法または受益的所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
あるか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益的所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
あるか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法および金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報で
あって、CIMAが法令に基づき職務を行い、またはその任務を実行する過程で取得したものを開示し
てはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法に基づく免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)ミューチュアル・ファンドに関する事柄
(c)ミューチュアル・ファンド管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a)ケイマン諸島内の裁判所により開示が合法的に要求されまたは許可された場合(例えば秘密情報
開示法(改正済)、犯罪収益法(改正済)(以下「犯罪収益法」という。)または薬物濫用法(改
正済)等に基づく場合)
(b)CIMAが金融庁法により付与された職務を行うことを補助する目的のために行われる場合
(c)免許を受ける者、その顧客、構成員、依頼者もしくは保険契約者、または免許を受ける者が管理
する会社もしくはミューチュアル・ファンドの業務に関して、場合に応じて、免許を受ける者、顧
客、構成員、依頼者、保険契約者、会社またはミューチュアル・ファンドの任意の同意を得た場合
(d)ケイマン諸島政府の内閣が金融庁法に基づき付与された機能を行使することを可能にする、もし
くは補助する目的のために行われる場合、またはCIMAが法律に基づきその機能を行使する際の
内閣とCIMAとの間のやり取りに関連する場合
(e)開示された情報が、他の情報源から一般に入手可能であるかまたは入手可能であった場合
(f)開示される情報が要約または統計的なものであって、免許を受ける者または投資者の身元を開示
することのない場合(別途当該開示が許される場合を除く)。
(g)ケイマン諸島の検察局長または法執行機関に対して、刑事手続の開始の観点または刑事手続の目
的のために開示される場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従い開示される場合
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(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任
務を当該当局が遂行するために必要な情報を開示される場合。ただし、CIMAは情報の受領が予
定 されている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していること
を条件とする。
(j)ミューチュアル・ファンド、ミューチュアル・ファンド管理者またはミューチュアル・ファンド
の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命もしくは職務に関連する法的手続を目的と
する場合
11 .ケイマン諸島ミューチュアル・ファンドの受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
募集書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。募集書類の条件では、募集書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、募集書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、募集書類の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(改正済)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
ことを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にそのマネージャー、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアド
バイザーに対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとな
る。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込みの受諾が無条件となる前に表明が真実で
なくなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込みを許したことは欺罔にあたるであろ
うから、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
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(a)募集書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設 立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島ミューチュアル・ファンドの受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(改正済)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(改正済)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自
発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会
社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になさ
れることになることもある。CIMAも、ミューチュアル・ファンドまたはミューチュアル・ファンド
管理者が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17
(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社がミューチュア
ル・ファンドを解散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)
項)剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了、清算および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ
法およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
(参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パー
トナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
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ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登録が削除されまたは正式に清算されることがある。清算の仕組みは、免除会社に
適用される制度と非常に似たものである。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンドに対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間
でも二重課税防止条約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップお
よび有限責任会社は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(上記第6.1(l)項、第6.2(g)
項、第6.3(i)項および第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向けミューチュアル・ファンド(日本)規則(改正済)
14.1 一般投資家向けミューチュアル・ファンド(日本)規則(改正済)(以下「本規則」という。)は、
日本で公衆に向けて販売される一般投資家向けミューチュアル・ファンドに関する法的枠組みを定めた
ものである。本規則の解釈上、「一般投資家向けミューチュアル・ファンド」とは、ミューチュアル・
ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販
売されることが予定されている信託、会社(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである
ミューチュアル・ファンドをいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在している
ミューチュアル・ファンド、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定したミューチュア
ル・ファンドは、本規則に基づく「一般投資家向けミューチュアル・ファンド」の定義に含まれない。
上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向けミューチュアル・ファンドは、本規則の適用を受
けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である)をする
ことができる。
14.2 CIMAが一般投資家向けミューチュアル・ファンドに交付するミューチュアル・ファンド免許には
CIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向けミューチュア
ル・ファンドは本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書に特定の条項を入れることを義務づけ
ている。具体的には証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産
価額および証券の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡ま
たは転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に
応じて管理事務代行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向けミューチュアル・ファンドは会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に
定めるそれ以前の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければな
らない。年次報告書には本規則に従って作成された当該ミューチュアル・ファンドの監査済財務諸表を
盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、
一般投資家向けミューチュアル・ファンドの事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を
負う。さらに一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者は、運営者が知る限り、当該ミュー
チュアル・ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、ならびに当該ミュー
チュアル・ファンドは投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場
合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社
の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
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(a)本規則第13.1条は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの管理事務代行会社が履行すべき様々
な職務を定めている。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係
法に従って証券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約および投資家または
潜在的投資家に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還
価格または買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向けミューチュアル・
ファンドの運営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの
設立文書で義務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券に関して適宜宣言されたすべての分配金または
その他の配分が当該ミューチュアル・ファンドから確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の一部または全部が目論見書に定める
投資目的および投資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または
一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に
定める規定に従って当該ミューチュアル・ファンドの業務または投資活動を実施していない場合、で
きる限り速やかにCIMAに連絡し、当該ミューチュアル・ファンドの運営者に書面で報告すること
を管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの募集または償還もしくは買戻し
を中止する場合、および一般投資家向けミューチュアル・ファンドを清算する意向である場合、実務
上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または、犯罪収益法第5(2)(a)条に従いケイマン諸島と同等のマ
ネー・ロンダリングおよびテロ資金供与への対策に係る措置を有しているとして指定される法域(以
下「同等の法域」という。)で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務または任務を
委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任務の履行に関し引き続き
責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るととも
に、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドはケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認した
その他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する
場合、一般投資家向けミューチュアル・ファンドは変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、
当該ミューチュアル・ファンドの投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該ミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛
盾しない限り、契約により規定される一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資に関する管理
事務代行会社、投資顧問会社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向けミューチュアル・ファンドに対して、証券の
申込代金の受取りおよび充当、当該ミューチュアル・ファンドの証券の発行、転換および買戻し、投
資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当該ミューチュアル・ファンドの資本および収益の充
当ならびに当該ミューチュアル・ファンドの純資産価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権
利を有する。
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(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提 供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドはケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認した
その他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければな
らない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資
活動に関する投資運用業務を提供する目的で、一般投資家向けミューチュアル・ファンドにより、ま
たは一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために任命された事業体をいう。かかる事業体によ
り任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマ
ン諸島の証券投資業法(改正済)の別表2第3項に規定される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者(すなわち、場合に応じて、取締
役、受託会社またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更につい
て、変更の1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいてミューチュアル・ファンド免許を取得す
る条件のひとつとして投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求してい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドが受取った申込代金が当該ミューチュアル・ファンド
の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に
確実に保管会社に送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの収益が当該ミューチュアル・ファンドの設立文書、
目論見書および申込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産が、当該ミューチュアル・ファンドの設立文
書、目論見書および申込契約に記載される当該ミューチュアル・ファンドの投資目的および投資制
限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向けミューチュアル・ファンドに関する契約上の義務を
履行するために必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資顧問会社がユニット・トラスト
に対して投資顧問業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応
じて、異なる投資制限が適用されている。
(e)一般投資家向けミューチュアル・ファンドがユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は
投資顧問会社がかかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めてい
る。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために空売りされるすべての有価証券
の総額がかかる空売りの直後に当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの純資産を超過する
ことになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該ミューチュアル・ファンドのために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直
後に当該ミューチュアル・ファンドの純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行っ
てはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向けミューチュアル・ファンドと別のミューチュアル・ファンド、投資
ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)に
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おいて、12か月を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいも
のとし、
(B)1 当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが、有価証券の発行手取金のすべてまたは
実質的にすべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の健全な運営また
は当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益保護のために、かかる制限
を超える借入れが必要であると判断する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべてのミューチュアル・ファンドが保有する一会社
(投資会社を除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることにな
る場合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向けミューチュアル・ファンドが保有するかかる投資対象の総価値が当該ミュー
チュアル・ファンドの純資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはなら
ないが、投資顧問会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向けミューチュアル・ファン
ドの目論見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとす
る。
(ⅴ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益を損なうか、または当該一般投資
家向けミューチュアル・ファンドの資産の適切な運用に違反する取引(ミューチュアル・ファンド
の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られな
い。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向けミューチュアル・ファンドが会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社
が当該会社のために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該
会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益を損なうか、または当該一般投資
家向けミューチュアル・ファンドの資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向けミュー
チュアル・ファンドの受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、こ
れらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために、以下に該当する会社、ユニット・ト
ラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはそ
の他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集
団投資スキームである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的
に、直接促進する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向けミューチュアル・ファンドの財務報告に充てられている。一般投
資家向けミューチュアル・ファンドは、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を
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織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付
しなければならない。また中間財務諸表については当該ミューチュアル・ファンドの設立文書および
目 論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向けミューチュアル・ファンドの監査済財務諸表に入れるべき最低限
の情報を定めている。
14.11 監査
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドは監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を
変更する場合は1か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければなら
ない。また監査人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向けミューチュアル・ファンドは最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該
ミューチュアル・ファンドの監査報告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者およびその他のサービス提供者から独
立していなければならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向けミューチュアル・ファンドの目論見書に関する最低限の開示要件を定めて
いる。目論見書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け
ミューチュアル・ファンドの目論見書は当該ミューチュアル・ファンドの登記上の事務所またはケイ
マン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所において無料で入手することができなければ
ならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向けミューチュ
アル・ファンドの目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなけれ
ばならない。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの名称、また会社もしくはパートナーシップの場合は
ケイマン諸島の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無
を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向けミューチュアル・ファ
ンドの業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名
および営業用住所
(ⅶ)ミューチュアル・ファンド会社である一般投資家向けミューチュアル・ファンドの授権株式およ
び発行済株式資本の詳細(該当する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向
の説明
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(xⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の
説明、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの重大なリスクの説明、および使用する投資手
法、投資商品または借入の権限に関する記述
(xⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の
頻度を含む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドから運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管
会社およびその他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額およ
び報酬の計算に関する情報
(xⅶ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドとその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利
益相反に関する説明
(xⅷ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドがケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の
監督機関もしくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは
免許を取得する予定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの財務報告書を作成する際に採用した一般に認められ
た会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付したミューチュアル・ファンド免許は、一般投資家向けミューチュ
アル・ファンドのパフォーマンスまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しな
い。またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの損失も
しくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないもの
とする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
本会計年度中、サブ・ファンドについては下記の書類が関東財務局長に提出されている。
2021年6月30日 有価証券報告書(第10期)/有価証券届出書
2021年9月30日 半期報告書(第11期中)/有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項なし。
次へ
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別紙A
定義
管理事務代行契約 受託会社および管理事務代行会社間で締結された2008年11月付管理事務
代行契約をいう。
管理事務代行会社 管理事務代行会社としての地位を有するブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・コーをいう。
代行協会員 日本における代行協会員としての地位を有する三菱UFJモルガン・ス
タンレー証券株式会社をいう。
AIFM AIFMDで定められた意味を有する。
AIFMD オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会
および理事会指令2011/61/EU(随時改正される。)をいう。
豪ドル オーストラリアの法定通貨であるオーストラリア・ドルをいう。
営業日 (1)ロンドン、ニューヨークおよび東京における国、州または地域の銀
行が営業を行っている日、かつ(2)ニューヨーク証券取引所およびロン
ドン証券取引所が取引を行っている日、または管理会社が随時決定する
その他の日をいう。
CIMA ケイマン諸島金融庁をいう。
クラス 受益証券の個別のクラスをいう。
CSSF ルクセンブルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Secteur Financier)をいう。
保管会社 保管会社としての地位を有するブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アン
ド・コーをいう。
保管契約 受託会社および保管会社間で締結された2008年11月付保管契約をいう。
当該契約に従い、受託会社は、保管会社に対し、トラストの資産の保管
に関する責任を委託している。
取引日 営業日をいう。
日本における販売会社 サブ・ファンドの日本における販売会社としての地位を有する三菱UF
Jモルガン・スタンレー証券株式会社をいう。
公課・費用 信託証書に定義される公課・費用をいう。
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適格投資家 非米国人またはEU非加盟国の者で、以下のいずれにも該当しない者を
いう。すなわち、(ⅰ)適用ある法令に違反しない限り受益証券を取得で
きず、または保有できない者、会社もしくは法主体、または(ⅱ)いずれ
かのEU加盟国においてまたはいずれかのEU加盟国の法律に基づき創
設され、創立され、または設立され、かつ/またはいずれかのEU加盟
国に主たる事業所を有する会社、パートナーシップその他の法主体の保
管人、名義人もしくは受託者である。
疑義を避けるために付言すると、ケイマン諸島に居住し、または住所地
を有する者(ケイマン諸島の免除会社もしくは通常の非居住会社または
慈善信託もしくは慈善団体の目的を除く。)は、適格投資家とみなされ
ない。
EU加盟国 欧州連合の加盟国である、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロ
アチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、
フランス、ドイツ、ギリシャ 、ハンガリー、アイルランド、イタリア、
ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ポーランド、ポルト
ガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン
およびオランダならびに随時欧州連合に参加するその他の国々をいう。
ユーロ ユーロ圏に参画している欧州連合加盟国の法定通貨であるユーロをい
う。
特別決議 すべてのサブ・ファンドの発行済受益証券の90%にあたる受益者による
書面により可決される決議、または信託証書に規定された条項に従い正
当に招集され、開催されたすべてのサブ・ファンドの受益者集会におい
て、挙手により投票する受益者により投じられた票の4分の3以上を構
成する多数により支持される決議か、もしくは投票が正当に要求された
場合には当該投票において投じられた投票数の4分の3以上を構成する
多数により可決される決議をいう。
サブ・ファンドの会計年度 毎年1月1日に開始し12月31日に終了する期間をいう。ただし、最初の
会計年度は、2010年11月19日から2011年12月31日までの期間とする。
世界の投資適格債 投資適格の信用格付(BBB-格相当以上)を有する社債およびソブリ
ン債をいい、日本国内で発行された債券および日本国外で発行される円
建の債券を除く。
被補償者 受託会社および受託会社により任命される一切の役員、取締役、従業
員、代理人、使用人その他の者をいう。
英文目論見書 募集に関連し随時発行される、ファンドの受益証券の英文目論見書およ
び随時改訂または補足されるサブ・ファンドの受益証券の英文目論見書
補遺をいう。
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当初申込期間 ユーロ建 ユーロヘッジクラス以外のクラスについては、2010年11月15日
から2010年11月17日までの期間、ユーロ建 ユーロヘッジクラスについて
は、2012年10月15日から2012年10月17日までの期間、または管理会社が
決定するその他の期間をいう。
投資顧問会社 投資顧問会社としての地位を有する三菱UFJ国際投信株式会社をい
う。
投資顧問会社関係者 投資顧問会社の主要業務担当者および関連会社をいう。
投資対象 信託証書に定義される投資対象をいう。
円 日本の法定通貨である日本円をいう。
管理会社 管理会社としての資格におけるルクセンブルク三菱UFJインベスターサー
ビス銀行S.A.をいう。
ミューチュアル・ファンド法 ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改正済)をいう。
純資産価額 本書および信託証書に従い計算される、ファンドまたはサブ・ファンド
(場合による。)の資産総額からファンドまたはサブ・ファンド(場合
による。)の負債総額を控除した額をいう。
1口当たり純資産価格 サブ・ファンドまたは受益証券の各クラスの純資産価額を当該時点にお
ける当該サブ・ファンドまたはクラスの発行済受益証券口数で除した額
をいう。
NDFまたは 一種の外国為替先物取引であり、決済時に元本部分への受渡しを行わず
直物為替先物取引 に、取引時に決定した取引レートと決済レートの差により計算された
額、および元本により計算された額の受渡しを行う取引をいう。
買戻価格 信託証書に従い算定される、受益証券が買い戻される価格をいう。
証券業協会規則 日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則をいう。
米国証券法 1933年米国証券法をいう。
指定時刻 ルクセンブルグ時間午後1時をいう。
副管理会社 MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.または副管理会社およびファン
ドのAIFMとして任命されるその他の者をいう。
サブ・ファンド コクサイ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドである外貨建 世界投資
適格債オープン・カレンシー・セレクションをいう。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンド決議 関連するサブ・ファンドの発行済受益証券の90%にあたる受益者による
書面により可決される決議、または信託証書に規定された条項に従い正
当に招集され、開催された関連するサブ・ファンドの受益者集会におい
て、挙手により投票する当該サブ・ファンドの受益者により投じられた
票の4分の3以上を構成する多数により支持される決議か、もしくは投
票が正当に要求された場合には当該投票において投じられた投票数の4
分の3以上を構成する多数により可決される決議をいう。
買付申込書 受益証券の購入を希望する適格投資家により記入される様式をいう。
発行価格 適用ある取引日における受益証券1口当たり純資産価格であるクラス受
益証券の価格をいう。
ファンド コクサイ・ケイマン・トラストの名称で知られる、信託証書により設立
されるオープンエンド型アンブレラ型免税ユニット・トラストをいう。
受託会社 受託会社としての地位を有するブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラ
スト・カンパニー(ケイマン)リミテッドをいう。
信託証書 ファンドに関し受託会社および管理会社間で締結された2010年8月3日
付信託証書(随時補足され、または変更される。)をいう。
ファンド設立費用 ファンドの設立に関連する費用および経費をいう。
原資産通貨 投資先ファンドの投資先資産を構成する総構成通貨をいう。
投資先ファンド ケイマン諸島のユニット・トラストであるコクサイ・トラストのサブ・
ファンドである、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・
ファンドのWIGBF米ドルヘッジクラス(F)をいう。
受益者 サブ・ファンドの受益証券の保有者をいう。
受益証券 サブ・ファンドに関して、その1個の不可分の持分をいい、文脈に応じ
て、サブ・ファンドのクラスの1個の受益証券をいい、当該受益証券の
端数を含む。
米ドル 米国の法定通貨である米ドルをいう。
評価日 取引日である毎営業日または管理会社が随時決定するその他の日をい
う。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
別紙B
レギュレーションSに定める米国人の定義
(1)米国証券法のレギュレーションSに基づき、「米国人」とは以下のいずれかに該当する者をいう。
(ⅰ)米国に居住する自然人
(ⅱ)米国の法律に基づいて組織または設立されたパートナーシップまたは会社
(ⅲ)執行人または管財人が米国人である財団
(ⅳ)受託者が米国人である信託
(ⅴ)米国外の法主体の米国に所在する代理機関または支店
(ⅵ)米国人のためまたは米国人の勘定でディーラーまたはその他の受託者により保有される非一任運用口
座または類似の口座(財団または信託を除く。)
(ⅶ)米国で組織もしくは設立された、または(自然人の場合)米国に居住する、ディーラーまたはその他
の受託者により保有される一任運用口座または類似の口座(財団または信託を除く。)
(ⅷ)以下に該当するパートナーシップまたは法人
(a)米国以外の法域の法律に基づき組織または設立され、かつ
(b)米国証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的として米国人により設立された
パートナーシップまたは法人。ただし、自然人、財団または信託ではない認可投資家(米国証券法に
基づくルール501(a)に定義される。)により組織または設立され、これにより所有されている場合を
除く。
(2)前記(1)にかかわらず、米国で組織もしくは設立された、または(自然人の場合)米国に居住する、
ディーラーまたはその他の専門的受託者により、非米国人のためまたは非米国人の勘定で保有される一任
運用口座または類似の口座(財団または信託を除く。)は、「米国人」とはみなされない。
(3)前記(1)にかかわらず、執行人または管財人を務める専門的受託者が米国人である財団は、以下のすべて
に該当する場合には米国人とはみなされない。
(ⅰ)米国人ではない財団の執行人または管財人が、財団の資産について単独または共同の投資裁量権を有
しており、かつ
(ⅱ)財団が米国以外の法域の法律に準拠する場合。
(4)前記(1)にかかわらず、受託者を務める専門的受託者が米国人である信託は、米国人ではない受託者が信
託財産について単独または共同の投資裁量権を有しており、かつ信託の受益者(および信託が取消可能な
場合の信託委託者)が米国人ではない場合には、米国人とはみなされない。
(5)前記(1)にかかわらず、米国以外の国の法律ならびに当該国の慣習的実務および文書記録に従って設定さ
れ管理されている従業員福利制度は、米国人とはみなされない。
(6)前記(1)にかかわらず、米国人の米国外に所在する代理機関または支店は、以下のすべてに該当する場合
には「米国人」とはみなされない。
(ⅰ)代理機関または支店が有効な事業上の理由により運営されており、かつ
(ⅱ)代理機関または支店が保険または銀行業務に従事しており、かつその所在する法域において実質的に
保険または銀行業に関する規制をそれぞれ受けている場合。
(7)国際通貨基金、国際復興開発銀行、米州開発銀行、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、国際連合およ
びそれらの機関、関係者ならびに年金プラン、ならびにその他類似の国際組織、その機関、関係者ならび
に年金プランは、「米国人」とはみなされない。
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独立監査人の報告書
外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクションの受託会社としてのブラウン・ブラザー
ズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
我々は、コクサイ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドである、外貨建 世界投資適格債オープ
ン・カレンシー・セレクション(以下「サブ・ファンド」という。)の2020年12月31日現在の投資有価
証券明細表を含む資産負債計算書ならびに同日に終了した年度の損益計算書および純資産変動計算書な
らびに財務ハイライトについて監査を実施した。これらの財務書類および財務ハイライトを以下、総称
して「財務書類」という。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則に準拠して、本財務書類を作成
し適正に表示する責任を負う。かかる責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽記載
のない財務書類の作成および適正表示に関する内部統制の立案、実施および維持することが含まれる。
監査人の責任
我々は、我々の監査に基づいて、本財務書類に対し意見を表明することについて責任を負う。我々
は、アメリカ合衆国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠してこれらの財務書類の監査
を行った。これらの基準は、財務書類に重要な虚偽記載がないことの合理的な確証を得るために我々が
監査を計画し実施することを要求している。
監査は、財務書類中の金額および開示事項を裏付ける監査証拠を入手するための手続の実施を含んで
いる。当該手続は、不正または誤謬による財務書類における重大な虚偽記載のリスク評価を含む我々の
判断によって選定される。我々は当該リスク評価を行うにあたって、ファンドの財務書類の作成および
公正な表示に関連する内部統制について検討する。これは、状況に適した監査手続を設計するためで
あって、ファンドの内部統制の有効性に意見を表明するためではない。したがって、我々はかかる意見
を表明しない。監査はまた、経営陣により採用された会計方針の適正性および会計見積りの合理性の評
価とともに、財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。我々は、我々が入手した監査証拠
は、我々の監査意見表明のための基礎を提供するに十分かつ適切であると確信している。
意見
我々は、上記財務書類が、外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクションの2020年12
月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績、純資産変動および財務ハイライトを、
アメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則に準拠して、すべての重要な事項について適
正に表示しているものと認める。
プライスウォーターハウスクーパース
2021年4月28日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Report of Independent Auditors
To Brown Brothers Harriman Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of
Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
We have audited the accompanying financial statements of Gaikadate World Investment Grade Bond
Open Currency Selection (the "Fund"), a sub-trust of Kokusai Cayman Trust, which comprise the
statement of assets and liabilities, including the schedule of investments, as of December 31,
2020, and the related statements of operations and of changes in net assets and the financial
highlights for the year then ended. These financial statements and financial highlights are
hereafter collectively referred to as "financial statements".
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this
includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the
preparation and fair presentation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States
of America. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the Fund's
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the financial position of Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection,
as of December 31, 2020, and the results of its operations, changes in its net assets and the
financial highlights for the year then ended in accordance with accounting principles generally
accepted in the United States of America.
PricewaterhouseCoopers
April 28, 2021
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は管理会社が別
途保管している。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレクションの受託会社の地位のみとし
てのブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御
中
意見
我々は、コクサイ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドである、外貨建 世界投資適格債オー
プン・カレンシー・セレクション(以下「サブ・ファンド」という。)の、 2021 年 12 月 31 日現在
の投資有価証券明細表を含む資産負債計算書、ならびに同日に終了した年度の損益計算書および
純資産変動計算書ならびに財務ハイライトからなる添付の財務書類(関連する注記を含む。)
(以下、総称して「財務書類」という。)について監査を実施した。
我々は、添付の財務書類が、アメリカ合衆国において一般に公正妥当と認められる会計原則に
基づき、サブ・ファンドの 2021 年 12 月 31 日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度における
運用実績、純資産の変動および財務ハイライトについて、すべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
意見の基礎
我々は、アメリカ合衆国において一般に公正妥当と認められる会計基準( US GAAS )に基づき
監査を行った。当該基準に基づく我々の責任は、当報告書の「財務書類の監査に対する監査人の
責任」で詳述する。我々は、我々の監査に関連する倫理的要件に従い、サブ・ファンドから独立し
ていることおよびその他の倫理上の責任を果たすことを義務づけられている。我々は、我々が収
集した監査証拠が、我々の監査意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信している。
財務書類に関する経営陣の責任
経営陣は、アメリカ合衆国において一般に公正妥当と認められる会計原則に基づき、財務書類を
作成し適正に表示すること、ならびに、不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽記載のな
い財務書類の作成および適正な表示に関する内部統制の立案、実施および維持について責任を
負っている。
財務書類の作成に際し、経営陣は、総合的に勘案して、財務書類が交付可能となった日から1年
間にわたる継続企業としてのサブ・ファンドの存続能力に重大な疑義を生じさせるような状況
または事由が存在するか否かを評価することを義務づけられている。
財務書類の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重大な虚偽記載がな
いかどうかについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む監査報告書を発行することにあ
る。合理的な確証は、高い水準の確証であるが、絶対的な確証ではなく、したがって、 US GAAS に
基づき行われた監査が、存在するすべての重大な虚偽記載を常に発見することを確約するもので
はない。不正による重大な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬による場合の当該リスクより
も高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明または内部統制の無
効化が伴うことがあるためである。虚偽記載は、個別にまたは全体として、財務書類に基づく合理
的な利用者の判断に影響を与える蓋然性が高い場合に、重要性があると判断される。
US GAAS に準拠した監査を行うにあたり、我々は、以下の事項を実施する。
-監査を通じて職業的専門家としての判断を行い、職業的専門家としての懐疑心を保持する。
-不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重大な虚偽記載のリスクを特定し、評価し、
当該リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。かかる手続には、財務書類中の金額および
開示事項について、証拠資料を試査により検証することが含まれる。
-状況に照らして適切である監査手続を策定するため、監査に関する内部統制を理解する。ただ
し、これはサブ・ファンドの内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではな
い。したがって、そのような意見は表明されない。
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-経営陣が採用した会計原則の適切性および経営陣が行った重要な会計上の見積りの合理性に
ついて評価し、財務書類の全体的な表示についても評価する。
-我々の判断において、総合的に勘案して、合理的な期間にわたる継続企業としてのサブ・ファ
ンドの存続能力に重大な疑義を生じさせるような状況または事由が存在するか否かについて
結論を下す。
我々は、特に、計画した監査の範囲およびその実施時期、監査上の重要な発見事項、ならびに監査
の過程で我々が識別した一定の内部統制に関する事項に関して、ガバナンスの責任者と協議する
ことを義務づけられている。
プライスウォーターハウスクーパース
2022 年5月 13 日
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Report of independent auditors
To Brown Brothers Harriman Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee
of Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
Opinion
We have audited the accompanying financial statements of Gaikadate World Investment Grade
Bond Open Currency Selection (the "Fund"), a sub-trust of Kokusai Cayman Trust, which
comprise the statement of assets and liabilities, including the schedule of investments, as
of December 31, 2021, and the related statements of operations and of changes in net assets
and the financial highlights for the year then ended, including the related notes
(collectively referred to as the "financial statements").
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of the Fund as of December 31, 2021, and the results of its
operations, changes in its net assets and the financial highlights for the year then ended
in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the
United States of America (US GAAS). Our responsibilities under those standards are further
described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements
section of our report. We are required to be independent of the Fund and to meet our other
ethical responsibilities, in accordance with the relevant ethical requirements relating to
our audit. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate
to provide a basis for our audit opinion.
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with accounting principles generally accepted in the United States
of America, and for the design, implementation, and maintenance of internal control relevant
to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is required to evaluate whether there are
conditions or events, considered in the aggregate, that raise substantial doubt about the
Fund's ability to continue as a going concern for one year after the date the financial
statements are available to be issued.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Report of independent auditors (continued)
To Brown Brothers Harriman Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee
of Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance but is not absolute assurance and therefore is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with US GAAS will always detect a material misstatement when it
exists. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control. Misstatements are
considered material if there is a substantial likelihood that, individually or in the
aggregate, they would influence the judgment made by a reasonable user based on the
financial statements.
In performing an audit in accordance with US GAAS, we:
・Exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit.
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, and design and perform audit procedures responsive to
those risks. Such procedures include examining, on a test basis, evidence regarding the
amounts and disclosures in the financial statements.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. Accordingly,
no such opinion is expressed.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
significant accounting estimates made by management, as well as evaluate the overall
presentation of the financial statements.
・Conclude whether, in our judgment, there are conditions or events, considered in the
aggregate, that raise substantial doubt about the Fund's ability to continue as a going
concern for a reasonable period of time.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Report of independent auditors (continued)
To Brown Brothers Harriman Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee
of Gaikadate World Investment Grade Bond Open Currency Selection
We are required to communicate with those charged with governance regarding, among other
matters, the planned scope and timing of the audit, significant audit findings, and certain
internal control-related matters that we identified during the audit.
PricewaterhouseCoopers
May 13, 2022
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は管理会社が別
途保管している。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取締役会各位
承認された監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、2021年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書および財務書類に対す
る注記(重要な会計方針の要約を含む。)から構成されるルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.(以下「本銀行」という。)の財務書類について監査を行った。
我々の意見では、本財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおける法律お
よび規制の要件に従い、本銀行の2021年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の営業成績
を、真正かつ公正な概観を表示しているものと認める。
意見の基礎
我々は、EU規則第537/2014号、監査専門職に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」と
いう。)および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)によってルクセンブルグにつき採用された国
際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。EU規則第537/2014号、2016年7月23
日法およびCSSFによってルクセンブルグにつき採用されたISAに基づく我々の責任は、当報告書の「財
務書類の監査に対する承認された監査人の責任」で詳述する。また、我々は、CSSFによってルクセンブ
ルグにつき採用された、国際会計士倫理基準審議会が制定した国際独立性基準を含む職業会計士の国際
倫理規程(IESBA規程)および我々による本財務書類の監査に関連する倫理上の義務に従い、本銀行か
ら独立しており、当該倫理上の義務に基づくその他の倫理上の責任を果たした。我々は、我々が入手し
た監査証拠は、我々の意見の基礎を提供するために十分かつ適切なものであると確信している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的判断において、当期の財務書類の監査上最も重要であった事
項をいう。我々は、これらの事項について、財務書類全体に対する監査の観点から、財務書類に対する
監査意見の形成にあたり検討しており、これらの事項に関して個別の意見を提供しない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
収益認識―未収手数料
監査上最も重要な事項の一つであると判断した 監査における対応方法
理由
我々は、財務書類のうち、「重要な会計方針 監査においては以下の手続に重点を置いた。
の要約―注記2.15 収益認識」および「注記 我々は、財務・経理部に対して聞き取りを行
21 未収手数料」について言及する。 い、未収手数料認識プロセスについて理解し
2021年12月31日現在の未収手数料は た。
154,145,261米ドルであった。未収手数料は、主 我々は、未収手数料に関する内部統制の整備
に投資ファンド、信託業務およびグローバルカ および運用状況について評価し、関連する主要
ストディ業務から生じている。 な統制の有効性を検証した。
手数料の種類ごとに適用されるレートは、保 我々は、手数料収入の種類ごとの合計額につ
管および管理下にある原資産、契約ならびに提 いて予測を策定し、当該予測額を本銀行により
供される業務によって異なる。 計上された金額と比較した。
未収手数料認識プロセスは、人の手による介 異なる種類の手数料の実例として、
入を伴い、関連する金額の重要性に加え、計上 ・我々は、複数の項目を抽出して手数料を別途
される取引量に鑑み、監査上の主要な事項とみ 再計算することにより未収手数料をテストし
なされる。 た。これには、基礎となる契約に対する手数
料条件の修正および外部証拠に対する基礎的
根拠の修正も含まれた。
・我々は、未払手数料を年度末後に受領するこ
とを承認した。
・我々は、報酬および手数料収益のプロセスに
おいて、「4つの目の原則」を適用すると共
に、追加項目を無作為に選択し、かつ職務の
分離を確保することにより、不正リスクへの
対応として行われる手続に「予測不可能」の
要素を組み込んだ。
その他の情報
取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、経営者報告書に記載される情報か
ら構成されるが、財務書類およびそれに対する承認された監査人の報告書を含まない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対して
いかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関して、我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程において、その他の情報
に、財務書類もしくは我々が監査で入手した知識と重大な不一致があるか、または重大な虚偽記載があ
ると思われるかについて検討することである。我々が実施した作業に基づき、その他の情報に重大な虚
偽記載があるという結論に達した場合、我々はかかる事実を報告する必要がある。この点に関し、我々
が報告すべき事実はない。
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグにおける法律および規制の要件に従
い本財務書類を作成することおよび公正に表示すること、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わ
ず、重大な虚偽記載のない財務書類を作成するために必要であると取締役会が判断する内部統制につい
て責任を負う。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、取締役会は、継続企業としての本銀行の存続能力の評価、継続企業に関連
する事項の開示(該当する場合)および継続企業の前提による会計処理の実施について責任を負う。た
だし、取締役会が本銀行を清算しもしくはその業務を停止する意向を有する場合、またはそうするより
他に現実的な代替方法がない場合を除く。
財務書類の監査に対する承認された監査人の責任
我々の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽記載がないか
どうかについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む承認された監査人の報告書を発行することに
ある。合理的な確証は、高い水準の確証であるが、EU規則第537/2014号、2016年7月23日法およびCSSF
によってルクセンブルグにつき採用されたISAに準拠して行われた監査が、存在するすべての重要な虚
偽記載を常に発見することを確約するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬から発生する可能性
があり、個別にまたは全体として、本財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
EU規則第537/2014号、2016年7月23日法およびCSSFによってルクセンブルグにつき採用されたISAに
準拠した監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家
としての懐疑心を保持する。我々は、以下の事項も実施する。
-不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽記載のリスクを識別、評価し、当該リ
スクに対応した監査手続を立案、実施し、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切な監査証拠を入手
する。不正による重要な虚偽記載を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。
これは、不正には、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明または内部統制の無効化が伴うこ
とがあるためである。
-状況に照らして適切である監査手続を策定するため、監査に関する内部統制を理解する。ただし、こ
れは本銀行の内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではない。
-取締役会が採用した会計原則の適切性および取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性について評価する。
-取締役会が継続企業の前提による会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監査証
拠に基づき、本銀行の継続企業としての存続能力に重要な疑義を生じさせるような事由または状況に
関して重要な不確実性が存在するか否かについて結論を下す。我々は、重要な不確実性が存在すると
の結論に至った場合、承認された監査人の報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよう
促すか、または当該開示が不十分な場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、承
認された監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事由または
状況により、本銀行が継続企業として存続しなくなる可能性がある。
-財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む。)ならびに財務書類が基礎となる取引およ
び事由を適正に表示しているかを評価する。
我々は、ガバナンス担当者と、特に、計画した監査の範囲およびその実施時期ならびに監査上の重要
な発見事項(監査の過程で我々が発見した内部統制の重要な不備を含む。)に関して協議する。
また、我々はガバナンス担当者に対し、独立性に関する関連する倫理上の義務を遵守している旨を書
面で伝え、我々の独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係およびその他の事項、なら
びに(該当する場合)脅威を排除するために取られた措置または適用された予防手段について伝達す
る。
我々は、ガバナンス担当者に伝達した事項のうち、当期の財務書類の監査上最も重要であった事項、
すなわち監査上の主要な事項を決定する。我々は、法律または規則により当該事項の公表が認められな
い場合を除き、当該事項を当監査報告書に記載する。
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その他の法律および規制の要件に関する報告
我々は、2021年3月18日に取締役会によって、承認された監査人に任命され、これまでの更新および
再任を含む我々の連続する監査契約期間は2年間である。
経営者報告書は、本財務書類と整合しており、適用される法的要件に従い作成されたものである。
我々は、EU規則第537/2014号で言及される禁止対象の非監査業務を提供しておらず、監査を行う上で
我々が引き続き本銀行から独立していたことを確認する。
ルクセンブルグ、2022年3月22日
ビーディーオー オーディット、承認された監査法人
代表者
〔署名〕
パトリック・テラッツィ
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REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
To the Board of Directors,
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking
(Luxembourg) S.A. (the“Bank”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2021,
and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial
position of the Bank as at 31 December 2021, and of the results of its operations for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law of 23 July
2016 on the audit profession (“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on
Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur
Financier”(“CSSF”). Our responsibilities under the EU Regulation No 537/2014 , the law of
23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the «
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the annual accounts»
section of our report. We are also independent of the Bank in accordance with the
International Code of Ethics for Professional Accountants, including International
Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements
that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were
addressed in the context of the audit of the annual accounts as a whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
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Revenue recognition - Commission receivable
Why the matter was considered to be one of
How the matter was addressed in the audit
most significant in the audit
We refer to Summary of significant Our audit focused on the following
accounting policies - Note 2.15 - Revenue procedures:
Recognition and Note 21 on Commission
We held interviews with Finance and Billing
Receivable of the annual accounts.
department and obtained an understanding of
the commission receivable recognition
Commission receivable amounted to USD
process.
154.145.261 as of 31 December 2021.
Commissions receivable mainly derive from
We assessed the design and implementation
investment funds, fiduciary and global
of the internal controls surrounding
custody operations.
commission receivable, and tested operating
effectiveness of the relevant related key
The applicable rates per each type of
controls.
commission depend on the underlying assets
under custody and administration,
We developed expectations for the aggregate
agreements and services provided.
amounts per type of commission income and
we compared the expectations to the amounts
The recognition process of commission
recorded by the Bank.
receivable includes manual intervention and
it is considered to be a key audit matter
For a sample of the different types of
due to the materiality of the related
commissions:
amounts, combined with the volume of
transactions that are recorded.
・we tested commission receivable by
performing independent recalculation of
the commissions for a sample of items.
This also included the reconciliation of
the fee terms to the underlying contracts
and the underlying basis to external
evidence;
・we agreed the receipt of accrued
commissions to payments subsequent year
end;
・we included elements of
“unpredictability”in the procedures
performed in response to the risk of
fraud by randomly selecting additional
items and by ensuring segregation of
duties, as well as the application of the
“4 eyes principle”, within the fee and
commission income process.
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Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the management report but does not include the annual
accounts and our report of the“réviseur d'entreprises agréé”thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise
appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing Bank's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either
intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to
do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the annual accounts
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a
report of the“réviseur d'entreprises agréé”that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with the EU Regulation N°537/2014, the Law dated 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these annual accounts.
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As part of an audit in accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law dated 23 July
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the“réviseur d'entreprises agréé”to
the related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the“réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and communicate to them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and
are therefore the key audit matters. We describe these matters in our audit report unless
law or regulation precludes public disclosure about the matter.
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as réviseur d'entreprises agréé by the Board of Directors on 18 March
2021 and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and
reappointments, is 2 years.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation N°
537/2014 were not provided and that we remained independent of the Bank in conducting the
audit.
Luxembourg, 22 March 2022
BDO Audit
Cabinet de révision agréé
represented by
Patrick Terazzi
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は管理会社が別
途保管している。
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