ゴールドマン・サックス・インターナショナル 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年6月22日
【事業年度】 2021 年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
【会社名】 ゴールドマン・サックス・インターナショナル
(Goldman Sachs International)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター
マリリン・ステファニー・ジュリエット・メルツ
(Maryline Stephanie Juliette Mertz, Managing Director)
【本店の所在の場所】 英国 EC4A 4AU ロンドン シューレーン 25 プラムツリー・コート
(Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, United Kingdom)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 福 田 淳
同 須 藤 綾 太
同 髙 山 大 輝
同 宮 崎 太 郎
同 垣 下 沙 織
同 髙 橋 将 希
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
( 注1) 本書における「GSI」、「当社」、「発行会社」および「我々」との記載は、文脈上別段の解釈が必要な場合を除
き、ゴールドマン・サックス・インターナショナルを指す。本書における「ゴールドマン・サックス」および「GS
グループ」との記載は、文脈上別段の解釈が必要な場合を除き、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
(「グループ・インク」)およびその連結子会社を指す。
( 注2) 本書において、別段の記載がある場合または文脈により別意に解すべき場合を除き、「米ドル」、「ドル」または
「$」とはアメリカ合衆国の法定通貨である米ドルを意味し、「円」または「¥」とは日本の法定通貨である日本
円を意味する。
( 注3) 本書において便宜上、一部の財務データは米ドルから日本円へと換算されている。別段の記載がある場合を除き、
それらの換算は、2022年4月8日現在の東京における株式会社三菱UFJ銀行による対顧客電信直物売買相場の仲値で
ある1ドル=123.79円の換算率で計算されている。当該換算は、当該日において当該換算率もしくはその他の換算
率で米ドルが換算できた可能性があるか、または当該換算率が当該日以降変更されていないという表明ではない。
( 注4) 本書中の表において計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
当社に適用される主な法的枠組は、2006年英国会社法(「2006年会社法」)である。2006年会社法は、2006年
11月8日に国王の裁可を取得し、段階的に発効した。2006年会社法は、2009年10月1日から全面施行され、同法
は1985年英国会社法(「1985年法」)に代わるものである。2009年10月1日より前に設立された会社について
は、一定の経過規定が設けられており、これらの会社に対しては、2006年会社法は異なる態様で適用される。
以下は、当社のような会社に 対して適用ある 2006年会社法の一部の規定を要約したものである。本項は、英国
において当社に 対して適用ある その他の主な法律(1986年倒産法、金融サービス法およびコモンロー等)につい
ては検討しておらず、また、2006年会社法の規定に関する包括的な説明を行うことを意図するものでもない。
会社の種類
英国の会社法は、他の形態の法人も認めているが、2006年会社法に基づき設立可能な会社の主な形態は以下の
とおりである:(a)公開株式会社(public companies limited by shares)、(b)非公開株式会社(private
companies limited by shares)、(c)非公開保証有限会社(private companies limited by guarantee)、お
よび(d)無限責任会社(unlimited companies)。無限責任会社の会社形態は非公開のみが認められている。
当社は、1988年6月2日に、1985年法に基づく非公開株式会社として設立された。当社は、1994年2月25日、
無限責任会社として再登記された。
1986 年倒産法の重要な非適用事項に従うことを条件として、当社(無限責任会社である)が清算する場合、現
存する株主および清算開始前の1年以内に株主であった人はすべて、当社の債務および負債ならびに清算の経費
の支払、ならびに出資者間での権利の調整に十分な金額を当社の資産に出資する義務がある。
基本定款(Memorandum of Association)
各会社は、基本定款を制定しなければならない。2006年会社法においては、基本定款には、引受人が2006年会
社法に基づき会社を設立することを希望し、そして会社の株主になること(株主資本を有する会社の場合は、少
なくとも1株を引き受けること)に同意する旨が記載される。
2009 年10月1日より前に設立された会社については、それらの基本定款の規定のうち、上記に該当しない商
号、会社の責任、会社の目的、登録事務所が所在する国および株式資本の内容といった事項は、通常定款の規定
として扱われている。2011年5月17日の書面による決議により、当社はその通常定款から、2006年会社法の効力
発生以降、2011年5月17日まで通常定款の規定として扱われてきたすべての不必要な基本定款の規定を削除し
た。
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通常定款(Articles of Association)
各会社は、通常定款を制定しなければならない。2006年会社法の要件に従い、通常定款には、会社の社内的事
項を規律する規則、およびその他広範にわたる事項について定める規則が含まれる。これらには、通常以下が含
まれる。
(a)会社の株式に付随する権利および義務に関する事項(株主総会における議決権の行使および株主総会の
開催に関する事項を含む)
(b)取締役に関する事項(取締役の員数、権限および職務(借入権限を含む)、報酬、費用および利益、利
益相反の宣言および承認に係る手続、選任および解任の手続ならびにそれらの手続に関する事項を含
む)
(c)配当の宣言および支払
定款は、会社とその各株主の間の契約を構成し、これらの変更は、株主の特別決議によってのみ行うことがで
きる(2006年会社法、または定款中で固定化(entrenchment)について特別に規定している場合、それらを条件
とする)。
2006 年会社法に基づき制定された規則である、英国2008年モデル定款会社規則(SI 2008/3229)は、非公開株
式会社、非公開保証有限会社および公開会社の通常定款のモデル様式を3つ定めている。これらは、2006年会社
法に基づき設立されたこれらの形態の会社の通常定款の標準様式となるが、これらを全く採用せずに独自に策定
した定款を使ってもよく、またはこれらに変更を加えて採用することもできる。無限責任会社についてはモデル
定款は制定されていない。
報告書および財務書類
会社は、有限責任会社であるか無限責任会社であるかを問わず、会社の取引を表示および説明し、いかなる時
にも会社の財政状態を合理的な正確さをもって開示し、かつ、作成を要求されるすべての財務書類が2006年会社
法を遵守するものであることを取締役会が確保する上で、十分な会計帳簿を保持することを2006年会社法によっ
て義務づけられている。会社の取締役会は、事業年度毎に、2006年会社法の規定に従って、貸借対照表、損益計
算書および注記から成る財務書類を作成しなければならない。
会社の取締役会は、事業年度毎に、取締役報告書(directors' report)を作成しなければならない。かかる
報告書の内容は、とりわけ、2006年会社法の規定により定められている。2006年会社法の2013年戦略報告書
(strategic report)および取締役報告書規則(SI 2013/1970)により、2013年9月30日以降に終了する事業年
度に関して会社の取締役報告書の内容変更が導入された。その結果、事業に関する報告の作成の要件は同規則に
より廃止され、小会社を除く会社は、(取締役報告書だけでなく)単体で戦略報告書を作成することが必要と
なった。取締役報告書の内容もまた、会社の規模によって異なる。たとえば、小会社は、上場しているか否かを
問わず、取締役報告書に関する小会社の免除の利益を受けることができる。2018年会社(諸報告)規則の制定に
より、法定基準を満たす大会社は、2020年度の取締役報告書に以下を含む新規の報告を盛り込むことが求められ
る。
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(a)当該事業年度において、取締役による主要な決定が供給者、顧客およびその他の主要な利害関係者と当
該会社との取引関係を発展させる必要性を考慮してどのように行われたかを詳細に記載した、取引関係
の発展についての報告。
(b)当該事業年度において、取締役がどのようにして社員と関与したか、および取締役が行った主要な決定
において、どのように社員の利益が考慮されたかを詳細に記載した、社員エンゲージメントについての
報告。
戦略報告書については、会社、パートナーシップおよびグループ(会計および非財務的報告)規制2016によ
り、非財務的情報に関する報告を盛り込むことが義務づけられた。これには、環境、会社の社員、社会、人権の
尊重ならびに腐敗防止および贈収賄防止に関連する情報が含まれる。法定基準を満たす大会社は、2020年度の戦
略報告書に以下の報告を盛り込むことも求められる。
(a)取締役が決定を行うにあたってどのように利害関係者の利益を考慮したか、およびかかる決定の長期的
結果についてどのように検討したかを詳細に記載した、利害関係者の利益および意思決定についての報
告。
(b)いかなるコーポレート・ガバナンス・コードがどのようにして適用されたか、およびかかるコードの特
定の部分に準拠しなかった理由(もしあれば)を詳細に記載した、コーポレート・ガバナンスについて
の報告。当該会社がガバナンス・コードを適用していない場合、報告にはガバナンス・コードを適用し
ない理由および当該会社における所定のガバナンスに関する取決めの説明を詳細に記載するものとす
る。
会社の監査人は、とりわけ2006年会社法に従った、会社の株主に対する会社の年次財務書類に関する報告書を
作成しなければならない。監査人は、年次財務書類が、当該事業年度末現在の会社の(または(該当する場合)
グループの)状況および当該事業年度の損益について真実かつ公正な概観を与えているかどうか、当該財務書類
が関連する財務報告に係る枠組に従って適正に作成されているかどうか、ならびに2006年会社法の要件に従って
作成されているかどうかについての自己の意見を同報告書に明確に記載しなければならない。監査人は、当該事
業年度に係る取締役報告書に記載の情報が当該事業年度に係る財務書類と整合しているかどうかを検討し、その
点に関する自己の意見をその報告書に記載しなければならない。
年次財務書類は、戦略報告書、取締役報告書、取締役報酬報告書(ただし、上場会社の場合であり、当社は該
当しない)および当該財務書類に対する監査人の報告書と共に、株主総会において会社に提出されなければなら
ず、当該財務書類等が会社に提出される株主総会の21日前までに、とりわけ会社の各株主に送付されなければな
らない。公開会社の場合(当社は該当しない)、財務書類は株主総会において会社に提出されなければならず、
当該事業年度末から6ヶ月以内に会社登記官に送達されなければならない。発行する有価証券がロンドン証券取
引所のメインマーケットまたは欧州経済領域(「EEA」)の他の規制市場において取引可能な会社の場合、財務
書類は当該事業年度末から4ヶ月以内に公表されなければならない。
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株式資本および種類株式
会社の発行済株式資本は、会社が発行し、実際に引き受けられた株式数である。たとえば保証有限会社のよう
に、すべての会社が株式資本を有するとは限らない。会社の各種類株式に付随する権利は、会社の通常定款に規
定される。種類株式の権利については制限はなく、無限の異なる形態をとることができる。慣例上の種類分けお
よび通常使用される株式の種類は:(a)普通株式、(b)優先株式、(c)償還株式、(d)転換株式、および
(e)後配株式である。会社の株式に付随する議決権は、通常、株主総会でその権利を行使する方法と共に、会
社の通常定款に定められている。
株式の発行および新株引受権
株式資本の種類が1種類のみの非公開会社の取締役会は、同種の株式の割当を行うにあたり、株主による授権
を必要としない。しかし、2種類以上の株式を発行している非公開会社および公開会社においては、取締役会
は、2006年会社法に基づき、新株発行に関して会社の通常定款の規定または株主の通常決議により授権されてい
なければならない。2006年会社法 も 、現金の払い込みに対する新株発行に際し、株主の新株引受権を定めている
(ただし、株式等その他の対価に対する新株発行の場合は認められない)。会社が現金と引き換えの新株割当を
予定する場合、会社はまず第一に既存の株主に対して、それら株主が保有する株式数の割合に応じてこれら新株
の割当を受ける権利を与えなければならない。しかし、新株引受権は、会社の株主の特別決議によって適用を排
除することができ、非公開会社の場合には、通常定款の規定により適用を排除することができる。
株主:年次株主総会
公開会社は、その事業年度終了から6ヶ月以内に年次株主総会を開催しなければならない。株式が取引されて
いる非公開会社(すなわち、EEAの規制市場においてその株式の取引が認められている会社)は、その各事業年
度終了の翌日から起算して9ヶ月以内に年次株主総会を開催しなければならない。株式が取引されていない非公
開会社については、当該会社の通常定款に別段の定めがない限り、年次株主総会の開催を義務づける法律上の要
件はない。2006年会社法は、年次株主総会で取り扱われるべき議題を特定しておらず、また議題の制限もして い
ない。
年次株主総会の招集通知は、送達の日と総会の日の間が少なくとも中21日間となるように行われなければなら
ないが、同総会に出席し、議決権を行使する権利を有する者全員がこれより短い期間の通知に同意する場合は、
この限りではない。
株主:株主総会
年次株主総会を除くすべての株主の総会は、株主総会である。通常、株主総会の法定の最短の通知期間は、中
14日間である。
株主総会に参加し、議決権を行使する権利が付与された全株式の額面価額の90パーセント以上(非公開会社の
場合)または95パーセント以上(公開会社の場合)を保有する株主の同意があれば、株主総会の通知期間をさら
に短くすることができる。通常定款によって、より長い通知期間を定めることもできる(ただし、通常定款に
よって、より短い通知期間を定めることはできない)。
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株主:株主総会における議事の進行および議決権の行使
株主総会の定足数は、会社の通常定款において定められる。定足数を満たすためには各種類株式の株主の出席
を必要とする特別の種類株式に関する権利が存在していない限り、あるいは会社が一人会社でない限り、通常、
定足数は株主2名である。
2006 年会社法の下では、株主総会に出席し議決権を行使する権限を有する株主はいずれも代理人(株主である
必要はない)を選任し、当該代理人に当該株主に代わり株主総会において出席、発言および議決権の行使を行わ
せることができる。株主は、代理人を選任できる権限について知らされていなければならない。会社による総会
の招集通知の発送と併せて、株主に対して委任状が提供される。委任状が有効となるためには、該当する総会
(またはその延会)の少なくとも48時間前までに委任状が返送されていなければならない。
投票(すなわち投票用紙による投票であり、通常本人がまたは代理人により出席している各株主が保有株式1
株につき1つの議決権を有する)が要求されていない限り、株主総会における決議に対する議決権の行使は、挙
手により行われる。定款に別段の定めがない限り、本人が出席している各株主および株主が適式に選任した各出
席代理人は、出席株主または委任した株主が保有している持分にかかわらず、挙手により1つの議決権を行使で
きる。
株主:株主による承認
2006 年会社法が規定する決議方法は、出席株主(本人または代理人による)の過半数の同意および議決権行使
を必要とする通常決議、ならびに出席株主(本人または代理人による)の75パーセント以上の同意および議決権
行使を必要とする特別決議の2種類である。
2006 年会社法は、株主総会開催に代わるものとして、非公開会社による書面による決議の手続について定めて
いる。2006年会社法は、書面による決議は、通常決議の場合は株主の過半数が同意した場合、特別決議の場合は
株主の75パーセント以上が同意した場合可決が可能であると定めている。書面による決議は、可決された場合、
株主総会で可決された決議と同じ効力を有する。
2006 年会社法は、公開会社が書面による決議を行うことを認めていない。
配当
配当とは、会社の税引後利益の株主への分配である。会社が行う配当支払のうち、最も一般的なものは、最終
および中間配当である。最終配当は、1年に1度支払われ、年次財務書類が作成された後に計算される。一方、
中間配当は年度を通じていつでも支払うことができ、会社の年次収益が確定される前に計算される。定款には会
社による配当の宣言と支払に関する明確な規定が通常含まれているが、2006年会社法は配当の宣言は誰が行うの
か規定しておらず、特に株主総会において株主が宣言する配当(最終および中間いずれについても)について要
件を定めていない。したがって、会社の定款にこの点の定めがない場合、取締役会は、配当の宣言について株主
総会で株主の承認を受けることなく、すべての配当(最終および中間)を宣言する権利を有することとなる。し
かしながら、標準的な慣習においては、取締役会は中間配当を宣言し、支払うことができる一方で、最終配当に
ついては取締役会が提言を行うが、配当宣言は株主が株主総会において行うこととなっている。
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配当の支払を提言または宣言するにあたり、取締役は、それらのコモンローおよび衡平法上の義務ならびに
2006年会社法に基づく法令上の義務を考慮しなければならず、とりわけ、その権限の範囲で行為する義務、会社
の成功を推進する義務ならびに相当な注意、能力発揮および努力を行う義務を考慮しなければならない。取締役
は、会社の最善の利益を全般的に考慮しなければならず、仮に慎重さに欠けた方法で配当の支払を行った場合、
責任を問われる可能性がある。取締役会は、収益の一部を準備金として(たとえば将来の収益が少なかった年度
の配当に充てるために)確保しておくことができる。さらに、配当を宣言するためには、会社は分配可能な準備
金を有していなければならず、会社の分配可能な利益を上回る額の配当といった、2006年会社法に反する配当の
支払を取締役が承認した場合、当該取締役は法律上およびコモンロー上の義務に違反している可能性があり、当
該取締役が株主でなくても、会社に対して個人的に補填を行う義務を負う場合がある。
経営および運営
2006 年会社法の下においては、非公開会社は少なくとも1名、公開会社は少なくとも2名の取締役を置かなけ
ればならない。この規定に従うことを条件として、定款には、取締役の最大または最低員数を定めることができ
る。取締役は業務執行取締役(任用契約に基づく)または非業務執行取締役のいずれかであり、様々な役務およ
び義務を果たす。法人取締役も認められているが、取締役のうち少なくとも1名は個人でなくてはならない。会
社の取締役の年齢の下限は16歳である。年齢の上限は定められていない。外国人取締役に関する制限は設けられ
ていない。
取締役の義務
2006 年会社法は、取締役が会社に対して負う義務に関する法定の規定をすべて列挙している。取締役の法定の
義務は以下のとおりである。
(a)会社の設立憲章により付与された権限の範囲内で行為する義務
(b)株主全体の利益のために会社の成功を推進する義務
(c)独立して判断する義務
(d)相当の注意、能力発揮および努力を行う義務
(e)利益相反を回避する義務
(f)第三者から利益の供与を受けない義務
(g)予定されている会社との取引に対する利害関係を開示する義務
これらの義務は、会社の取締役全員に適用される。ただし、ここに列挙された法定の義務は、会社の取締役と
して取締役が負う可能性があるすべての義務を網羅してはいない。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
下記は、本書の日付現在において効力を有している当社の通常定款の規定の一部の要約である。下記は通常定
款の一部の規定の要約にすぎず、詳細については当社の2019年10月16日付通常定款に定められている。
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取締役
当社の取締役は、当社の日々の事業経営について責任を負っている。この目的のため、取締役は当社のすべて
の権能を行使することができる。取締役は、自らに付与された権能を、取締役が適切と考える人または委員会に
対して、取締役が適切と考えるあらゆる方法(委任状によるものを含む)および条件で委任することができる。
取締役または取締役の授権に基づき行為する人は随時、取締役が随時決定する期間中、取締役が随時決定する条
件で、取締役が随時決定する権能を付与して、1名または複数の当社の代表者を選任して当社の事業またはその
1つまたは複数の部門の経営を支援させることができる。取締役会の決議または取締役会の授権に基づき行為す
る人の決定によって、付与された肩書きを有する人をいつでも解任することができる。
当社が株主総会において(通常決議により)別段の決定を下さない限り、取締役の員数は、1名以上とし、上
限は設けない。いずれの取締役も、取締役に通知を行うことにより、または会社の秘書役(該当する場合)にか
かる通知を行う権限を付与することにより、取締役会を招集することができる。取締役は、いずれの取締役会ま
たは取締役の委員会においても、そしていずれの決議に際しても議決権を行使することができると共に、定足数
に参入され、いずれの意思決定にも参加することができる。これは、かかる意思決定に当該取締役が(直接・間
接を問わず)利害または責務(種類を問わず、また、当社の利益に反するか否かにかかわらず)を有する事項に
(形式を問わず)関係または関連するかどうかにかかわらない。取締役がかかる決議に際して議決権を行使する
(またはかかる意思決定を行い、もしくは意思決定に参加する)場合、当該取締役の議決権は算入され、当該取
締役は定足数に算入されるものとする。取締役会の決定により別段の定めがなされない限り、取締役会の定足数
は1名とする。
取締役が自己の利害関係の性質および範囲を開示していることを条件として、またはかかる利害関係が定款に
従い開示されたとみなされたことを条件として、取締役は、
(a)当社が当事者となるか、当社がその他の方法により利害関係を有する取引または取決めの当事者となる
か、その他の方法により利害関係を有すること、
(b)当社が利害関係を有する法人もしくはグループ会社もしくはグループ会社が利害関係を有する法人の取
締役、その他の役員もしくは従業員となること、または当社が利害関係を有する法人もしくはグループ
会社もしくはグループ会社が利害関係を有する法人との間の取引もしくは取決めの当事者となること、
または当社が利害関係を有する法人もしくはグループ会社もしくはグループ会社が利害関係を有する法
人に対してその他の方法により利害関係を有すること、
(c)自ら、または自己が利害関係を有する企業を通じて、当社、グループ会社またはグループ会社が利害関
係を有する法人のために、その専門能力において行為すること(ただし、監査人としての行為を除
く)、ならびに
(d)取締役会が決定するところにより、取締役と兼務して当社における他の役職(監査人を除く) に就くこ
と
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ができる。また、(ⅰ)当該取締役は、自己の役職またはそれによって生じた信認関係を理由として、当該取締
役またはその他の人が、かかる役職もしくは雇用関係によって、かかる取引もしくは取決めによって、専門能力
において行為することによって、またはかかる事業もしくは法人に対する利害関係によって得る報酬またはその
他の利益について、当社に対し責任を負わないものとし、(ⅱ)かかる取引または取決めはいずれも、かかる利
害関係または報酬もしくはその他の利益を理由として回避されなくてはならないものではなく、さらに(ⅲ)か
かる報酬またはその他の利益を受領すること は、2006年会社法第176条に基 づく義務違反を構成しないものとす
る。
株式および分配
取締役会は、新株引受権を付与しない形(すなわち、下記の割り当て等において既存株主にその持株数に応じ
て比例案分した株式先買権を付与しない形)で当社の株式を割り当て、またはそれらの株式を引き受ける権利を
付与し、もしくはいずれかの有価証券をそれらの株式に転換する権利を付与するために、当社のあらゆる権限を
行使することができる。定款の定めに従うことを条件として、ただし、既存の株式に付与された権利をさらに損
なうことなく、当社は、当社の通常決議により決定される権利または制限を付した追加の種類株式を発行するこ
とができる。かかる決議が可決されていない場合、またはかかる決議によって特別の規定が設けられない場合
は、取締役会の決定による。当社は、当社または保有者の選択により償還可能なまたは償還義務がある株式を発
行することができる。取締役会は、かかる株式の償還の条件および方法を決定することができる。
取締役会は、以下のいずれかの条件が満たされない場合にのみ、当社における株式の譲渡の登録を拒否する裁
量を有するものとする。
(a)当該譲渡が、関連する株券および譲渡人が当該譲渡を行う権利を有することを証明するための取締役会
が合理的に要求することのある他の証拠と共に、当社の登録事務所または取締役会が指定する他の場所
に申し出られること
(b)当該譲渡が1種類の株式のみに関すること
(c)当該譲渡が 4名以内の譲受人に対するものであること
配当および分配
当社は、通常決議により配当を宣言することができる。取締役会は、自らが判断した場合、中間または最終配
当を宣言し、支払う権限を有しており、かかる配当は、当該配当の宣言または支払の決議または決定がなされた
日現在の各株主の保有株式を基準に支払われる。
支払期限後12年間請求されなかった配当の権利は失効し、当社に返還される。
定款の定めに従うことを条件とし、かつ、当社の通常決議により承認された場合、取締役会は、当社の利益の
うち、優先配当の支払に使用しなくてもよい金額または当社の資本剰余金もしくは資本償還準備金の残高を資本
化することができ、当該金額を、配当によって分配されていたとしたら受け取る権利を有していたであろう者に
割り当てることができる。
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株主および総会
年次株主総会は、中21日間以上の通知期間を設けて招集される。その他すべての総会は、中14日間以上の通知
期間を設けて招集される。当該招集通知には、総会が開催される場所、日時、および議題を記載するものとす
る。年次株主総会の招集通知には、年次株主総会である旨を記載するものとし、特別決議を行うための総会の招
集通知には、当該決議を提案する意図および決議の文言を記載しなければならない。
2【外国為替管理制度】
随時効力を有する一定の経済的制裁および2009年英国銀行法(「銀行法」)(および銀行法に基づく二次的法
律)の規定を除き、現在、当社の債務証券の英国非居住者である保有者に対する利息および元本の支払を制限す
るような英国の外国為替管理制度は存在しない。
3【課税上の取扱い】
(1)【英国の租税制度】
以下は、(ⅰ)当社のシリーズ P プログラムまたは(ⅱ)当社のシリーズKプログラムのいずれかに係る一般
社債要項に基づき社債として当社が発行する有価証券(あわせて「本プログラム社債」)の元利金の支払に関す
る本書の日付現在の英国の源泉徴収課税制度の概要である。以下においては、本プログラム社債の取得、保有、
処分または放棄に係るその他の英国税務上の側面については触れておらず、また本プログラム社債以外の有価証
券の取扱いについても触れていない。本プログラム社債の発行および引受、本プログラム社債の購入、処分また
は決済等の本プログラム社債に関する取引は、購入予定者に対して、英国税務上の影響(譲渡税および本プログ
ラム社債についてなされる支払からの英国の租税のためのまたは英国の租税を理由として行われる可能性のある
源泉徴収または控除を含むが、これらに限定されない)を及ぼす可能性がある。かかる税務上の影響は、特に投
資予定者の地位や、価格決定追補書類に定める特定の本社債に係る条件等に左右される。本項は、英国歳入関税
庁(「歳入関税庁」)の現行の法律および実務に基づいており、これらは場合により遡及的効力をもって変更さ
れる可能性がある。以下の記述はもっぱら本プログラム社債の絶対的な受益権者である者の税務ポジションに関
するものである。関連価格決定追補書類に定めるあるシリーズの本プログラム社債の特定の発行条件は、当該シ
リーズのまたはその他のシリーズの本プログラム社債の税務上の取扱いに影響を及ぼす可能性がある。以下の記
述は一般的な指針であり、慎重な取扱いを要する。また、税務上の助言として記載されたものではなく、購入予
定者に関係する可能性のある税務上の考慮事項を網羅することを意図したものでもない。
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A. 社債-発行会社による利払いに対する英国源泉徴収税
1. 1年未満の満期期間にて発行された(かつ、本プログラム社債を合計で1年以上の期間に及ぶ借入れの一
環とする旨の取決めに基づき発行されたのではない)本プログラム社債に係る利息は、英国所得税のための
または英国所得税を理由とする源泉徴収または控除を受けることなく当社より支払うことが可能である。
2. 1年以上の満期期間にて(または、本プログラム社債を合計で1年以上の期間に及ぶ借入れの一環とする
旨の取決めに基づき)発行された本プログラム社債に係る利息は、英国所得税のためのまたは英国所得税を
理由とする源泉徴収または控除を受けることなく当社より支払うことが可能であるが、当社が2000年金融
サービス市場法の趣旨において認可されており、今後も認可を維持し、当社の事業の全部または主要部分
が、現在および今後も、本人として金融商品(2007年所得税法第885条に定めるところによる)を取引する
ことによって構成され、かつ、当該支払がかかる事業の通常の営業過程において行われることを条件とす
る。歳入関税庁公表のガイダンスに基づき、利息は、当該利息を生じる取引の特性が主に英国の租税を回避
することを目的としている場合を除き、一般に通常の営業過程において支払われたものと認められると理解
されている。
3. 他のすべての場合においては、本プログラム社債に係る利息は、基本税率(現在20パーセント)の英国所
得税を控除した上で支払われることとなるが、適用ある二重課税防止条約の規定に基づき歳入関税庁の指示
に従い利用可能な減税措置または適用されるその他の免税措置に従うことを前提とする。
B. 捺印証書に基づく支払
当社が捺印証書に基づき行う支払は、上記の英国源泉徴収税の免除を受けることはできない。
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C. 英国源泉徴収税に関するその他の規則
1. 本プログラム社債が、プレミアムを上乗せした価格で償還されるか、またはその可能性がある場合、かか
るプレミアム部分は利息の支払を構成する可能性がある。利息の支払は上記の英国源泉徴収税の適用を受け
る。
2. 利息が英国所得税を控除された上で支払われた場合、英国の居住者でない社債権者は、適用ある二重課税
防止条約に該当する規定がある場合、控除された租税の全部または一部の還付を受けることができる場合が
ある。
3. 本英国税制セクションにおいて「利息」という場合、英国税法上の理解に基づく「利息」を意味する(一
定の場合は割引を含む)。上記の記述は、その他の法律に基づく「利息」もしくは「元本」の異なる定義ま
たは本プログラム社債もしくは関連書類の条件により定められる異なる定義を考慮していない。本社債に係
る支払が、英国の税務上利息を構成しない場合(または利息として取り扱われない場合)において、支払が
英国を源泉とするときは、かかる支払が英国の税務上、たとえば年次支払金、マニュファクチャード・ペイ
メント、貸料または使用料を構成する(またはそのように取り扱われる)のであれば、かかる支払は英国源
泉徴収税を課される可能性がある。ただし、上記Aに記載の免除はこの場合は適用されない可能性がある。
かかる支払が英国源泉徴収税の課税対象である場合(特に本プログラム社債の価格決定追補書類に定める条
件等によって判断される)、かかる支払は、英国の租税の控除(源泉徴収税率は、支払の性質によって異な
る)を受けた上でなされる可能性がある。ただし、適用される源泉徴収税の免税措置および適用ある二重課
税防止条約の規定に基づき利用可能な減税措置に従うことを前提とする。
4. 上記の英国源泉徴収税の課税見解に関する記述は、当社の代位が行われないことを前提としており、かか
る代位による税務上の影響については考慮していない。
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(2)【日本の租税制度】
日本の租税
(a) 社債の利息に対する課税
日本 の居住者または 日本 の法人が支払を受ける社債の利息は、 日本 の租税に関する現行法令の定めるとこ
ろにより一般的に課税対象となる。
日本の居住者が、日本国内における支払取扱者を通じて利息を受け取る場合には、当該利息金額(外国に
おける当該利息の支払の際に外国の源泉徴収税が徴収される場合、当該控除後の金額)につき、以下の税率
で源泉徴収が行われる。
利息の支払を受けるべき期間 日本 の居住者の源泉徴収税率
2016 年1月1日~ 2037 年 12 月 31 日 所得税 15.315 %* + 地方税5%
2038 年1月1日以降 所得税 15 % + 地方税5%
* 2011年の震災に関連する復興特別所得税を含む
さらに、 日本 の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択
した場合には以下の税率が適用される(ただし、外国で徴収された税額がある場合には、その金額は一定の
範囲内で日本における課税額から控除される)。
利息の支払を受けるべき期間 日本 の居住者に対する課税率
2013 年1月1日~ 2037 年 12 月 31 日 所得税 15.315 %* + 地方税5%
2038 年1月1日以降 所得税 15 % + 地方税5%
* 2011年の震災に関連する復興特別所得税を含む
日本 の法人が、日本国内における支払取扱者を通じて利息を受け取る場合には、当該利息金額(外国にお
ける当該利息の支払の際に外国の源泉徴収税が徴収される場合、当該控除後の金額)につき、以下の税率で
源泉徴収が行われる。
利息の支払を受けるべき期間 日本 の法人の源泉徴収税率
2016 年1月1日~2037年12月31日 所得税15.315%*
2038 年1月1日以降 所得税15%
* 2011年の震災に関連する復興特別所得税を含む
日本 の法人の場合、源泉徴収された所得税の額は、それぞれ、当該年度にかかる法人税の額から控除する
ことができる。
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(b) 一定の振替社債等につき非居住者または外国法人が支払を受ける利息または償還差益に対する非課税措
置
一定の振替社債等につき非居住者または外国法人が支払を受ける利息または償還差益については、一定の
要件を満たす場合に、 日本 の所得税および法人税が非課税とされる。
(c) 社債の譲渡によって生じる所得
社債の譲渡によって生じる所得については、その譲渡人が日本の法人である場合は益金となる。譲渡人が
日本の居住者である場合には、社債の譲渡によって生じる所得については20.315パーセント(2038年1月1
日以降は20パーセント)の税率による申告分離課税の対象となる。
4【法律意見】
当社の法律顧問であるアシャースト・LLPは、法律意見書記載の日付時点における次の趣旨の法律意見書を
2022年6月22日付で提出している。
(1) 当社は、1985年英国会社法に基づき適法に設立され1994年2月25日に無限責任会社として再登記されて
いる。
(2) 彼らの知りかつ信ずるところによれば、本有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第1 本国にお
ける法制等の概要」に含まれる、「1 会社制度等の概要」および「2 外国為替管理制度」と題する
項の内容は、イングランド法に関する記述を構成する限り、すべての重要な点において真実かつ正確で
ある。
(3) 本有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第1 本国における法制等の概要」に含まれる、「3
課税上の取扱い (1)英国の租税制度」と題する項の内容は、それらの記述が英国の税法に関する事
項の概要を述べる意図である限りにおいて、当該事項の適正な概略である。彼らは、本有価証券報告書
の上記の項目に明確に記されているものを除き、いずれの英国の課税上の影響についても、いかなる意
見も申し述べることを依頼されておらず、またいかなる意見も表明していない。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
国際財務報告基準(「IFRS」)
(単位:百万ドル)
2021 年12月31日に 2020 年12月31日に 2019 年11月30日に
-
終了した期間 終了した期間 終了した期間
営業活動による/(に使用さ
10,799 16,453 (2,646 ) -
れた)純キャッシュ
投資活動による/(に使用さ
303 422 (421 ) -
れた)純キャッシュ
財務活動による純キャッ
296 1,672 1,515 -
シュ
現金および現金同等物
52,408 43,718 22,359 -
(当座借越控除後)期末残高
税引前利益 3,552 3,524 2,434 -
当期純利益 2,937 2,755 2,008 -
当期包括利益合計 3,066 2,569 1,739 -
2021 年12月31日現在 2020 年12月31日現在 2019 年11月30日現在 2018 年12月1日現在
資産合計 1,143,420 1,267,858 1,041,576 887,573
負債合計 1,104,525 1,231,280 1,007,322 853,656
株主資本合計 38,895 36,578 34,254 33,917
注:2021年12月に終了した期間に係る当社の財務書類は、英国で採用されている国際会計基準、2006年英国会社法の要件(当
該基準に基づき報告を行う会社に対して適用されるもの)、およびEUで適用されている欧州議会・理事会規則1606/2002に従っ
て採用された国際財務報告基準(IFRS)の要件に基づき作成された。
2020 年12月に終了した期間に係る当社の財務書類は、国際会計基準、2006年英国会社法の要件(当該基準に基づき報告を行う
会社に対して適用されるもの)、およびEUで適用されている欧州議会・理事会規則1606/2002に従って採用された国際財務報告
基準(IFRS)の要件に基づき作成された。
2019 年11月に終了した期間に係る当社の財務書類は、英国の一般に合意された会計慣行(「英国会計基準」)に従い、FRS第
101号「簡易化された開示のフレームワーク」(「FRS第101号」)および2006年英国会社法に基づき作成された。
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英国会計基準
(単位:百万ドル)
2019 年11月30日に終了した期間 2018 年11月30日に終了した期間 2017 年12月31日に終了した期間
営業利益 2,656 3,259 2,389
税引前利益 2,426 3,030 2,091
当期純利益 1,802 2,198 1,557
2019 年11月30日現在 2018 年11月30日現在 2017 年12月31日現在
固定資産 409 315 210
流動資産 1,040,845 886,652 939,863
株主持分合計 34,248 33,917 31,701
2【沿革】
沿革および発展
正式名称、登記地、登記番号および設立日
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(「GSI」)は、「トラシェルフコー・リミテッド
(Trushelfco Limited)(番号1266)」の商号で1988年6月2日に設立された英国会社である。GSIは、1988
年9月21日に「ゴールドマン・サックス・インターナショナル・リミテッド(Goldman Sachs International
Limited)」に商号変更し、1994年2月25日、イングランドおよびウェールズの非公開の無限責任会社として
英国の会社登記官に対して再登記された(登記番号02263951)。これ以前は、「ゴールドマン・サックス・イ
ンターナショナル・リミテッド(Goldman Sachs International Limited)」の商号で有限責任会社として登
記されていた。GSIは、英国の健全性監督機構(「PRA」)により認可され、英国の金融行為監督機構
(「FCA」)およびPRAの規制対象となっており、また、英国の2000年金融サービス市場法(「FSMA」)に基づ
く認可業者(authorised person)であり、それらの規則に従わなくてはならない。GSIおよびその関連会社の
一部は、様々な取引所の会員であり、ロンドン証券取引所およびロンドン国際金融先物取引所の規則等、それ
ら取引所の規則に従わなくてはならない。GSIの関連会社の一部もまた、FCAおよびPRAの規制対象となってい
る。
登記上の事務所
GSI の登記上の事務所の所在地は英国 EC4A 4AU ロンドン シューレーン 25 プラムツリー・コート
(Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London EC4A 4AU, United Kingdom)であり、電話番号は+44 (0)20 7774
1000である。
正式名称および商号
GSI の正式名称および商号は、ゴールドマン・サックス・インターナショナル(Goldman Sachs
International)である。
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3【事業の内容】
以下は、当社の2021年度アニュアル・レポートの抄訳である。
はじめに
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(「GSI」または「当社」)は、世界中の顧客に対して幅広
い金融サービスを提供している。当社はまた、ヨーロッパ、中東およびアフリカ(「EMEA」)の顧客に金融
サービスを提供するために、これらの地域全体にわたり数多くの支店および駐在員事務所を有している。
当社の主要な規制当局は、健全性監督機構(「PRA」)および金融行為監督機構(「FCA」)である。
当社の最終親会社かつ支配事業体は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(「グループ・イン
ク」)である。グループ・インクは、米国の連邦準備制度理事会(「FRB」)の規制対象である銀行持株会社
であり、金融持株会社である。当社に関して、「GSグループ関連会社」とは、グループ・インクまたはその子
会社のいずれをも意味する。グループ・インクは、その連結子会社と共に「GSグループ」を形成している。GS
グループは、法人、金融機関、政府および個人を含む大規模かつ多様な顧客基盤に対し、投資銀行業務、証券
業務、投資運用業務および消費者向け銀行業務にわたる幅広い金融サービスを提供している、一流のグローバ
ル金融機関である。米国において一般に公正妥当と認められている会計原則(「米国会計基準」)に準拠して
作成された当社の決算内容は、GSグループの連結財務書類に含まれている。
当社は、その顧客が選任するアドバイザーとなること、およびグローバル金融市場の主要な参加者となるこ
とを目指している。当社は、GSグループの一員として、通常の業務過程において、そのマーケット・メイキン
グ業務および通常業務の一環として、関連会社との取引も行っている。
当社は、次の事業活動により収益を上げている。それらの事業活動は、投資銀行業務、債券・為替・コモ
ディティ(「FICC」)関連業務、株式関連業務および投資運用業務(アセット・マネジメント業務および富裕
層向け金融業務が含まれる)である。
当社は、社員のプロ意識、卓越性、多様性および連携、ならびに高水準の商業倫理を育む労働環境を維持す
べく努力している。当社は、顧客に対して素晴らしい成果をもたらすためには、最も能力が高い人員が必要で
あると認識している。性別、民族性、性的指向、バックグラウンド、文化および教育の観点から多様な労働力
を有することにより、より良いアイディア、商品およびサービスの開発が確保される。ゴールドマン・サック
スの人員、文化および多様性へのコミットメントに関する詳細については、当社のウェブサイト
www.goldmansachs.com/our-commitments/diversity-and-inclusion/ 参照。
「財務書類」への言及は、本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書
類」に記載されている監査済財務書類および取締役報告書を指す。
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有価証券報告書
「2021年12月」への言及はいずれも、2021年12月31日に終了した12ヶ月間または文脈により当該決算日を指
す。「2020年12月」への言及はいずれも、2020年12月31日に終了した13ヶ月間または文脈により当該決算日を
指す。「2019年11月」への言及はいずれも、決算日である2019年11月30日を指す。
2020 年12月に終了した期間中、当社は、米国の税務申告上使用している期間に合わせるため、会計上の基準
日を11月30日から12月31日に変更した。これらの財務書類は、2021年12月31日に終了した12ヶ月間について作
成されており、比較情報は2020年12月31日に終了した13ヶ月間について表示されている。結果として、本ア
ニュアル・レポートに記載されている金額は、直接比較可能ではない。
当社の金融リスク管理、資本管理および金利ベンチマークの改革に関して国際財務報告基準(「IFRS」)に
より要求される一定の開示は、2021年度アニュアル・レポートの戦略報告書におけるその他のリスク管理およ
び規制上の情報と共に表示されている。かかる開示は、関連する箇所で、監査済として特定されている。2021
年度アニュアル・レポートの戦略報告書中のその他すべての情報は、未監査である。
GSI の業務は、(ⅰ)有価証券の引受・販売業務、(ⅱ)社債および株式ならびに米国以外のソブリン債およ
びモーゲージ証券の取引、(ⅲ)スワップおよびデリバティブ商品の締結、(ⅳ)M&A、(ⅴ)再編、私募なら
びにリースおよびプロジェクト・ファイナンスに対するファイナンシャル・アドバイザリー・サービス、(ⅵ)
不動産仲介および融資、ならびに(ⅶ)マーチャント・バンキングおよび株式仲介ならびにリサーチを含み、か
つ、その収益はこれらに関して発生する。法人、金融機関、政府および個人投資家を含む世界中の広範かつ多様
な顧客層に対して金融サービスが提供されている。
以下は、当社の2021年度アニュアル・レポートの抄訳である。
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資本管理および規制上の自己資本
自己資本比率は、当社にとって非常に重要な意味を持つ。当社は、通常の事業状況とストレス下の状況の双
方において、自己資本の適切な水準および構成を維持する上で有用となる枠組を示し、目的を定め、そして指
針を示す、総合的な資本管理方針を定めている。
資本管理(監査済)
当社は、現在および将来における当社の規制上の自己資本要件、当社の資本計画およびストレス・テス
ト・プロセスの結果、破綻処理資金モデルの結果、ならびに格付機関のガイドライン、事業環境および金融
市況等のその他の要因を含む複数の要因を考慮した上で、当社の適正な資本の額および構成を決定する。
当社の資本計画およびストレス・テスト・プロセスには、PRAの自己資本充実度内部評価プロセス
(「ICAAP」)ガイドラインに基づき構築された、内部で策定されたストレス・テストが組み込まれてい
る。かかるプロセスは、 市場リスク、信用リスク、オペレーションリスクおよびその他のリスクを含む、事
業活動に関連する重大なリスクを特定および計測するようにも設計されている。 当社は、 強いストレス事由
が生じた後でも当社の自己資本比率が適正な水準に保たれるように、十分な資本を維持することを目標とし
ている。当社の自己資本比率の評価は、流動性比率の評価と共に検討され、当社の全体的なリスク管理の体
制、ガバナンスおよび方針の枠組に統合される。
また、 当社の総合的な資本管理方針の一環として、緊急時資本計画が維持されている。この緊急時資本計
画は、認識された、または実際の資本不足を分析し、これに対処するための枠組を定めている。これには、
資本不足の原因を特定することのほか、その緩和策および潜在的な方策を見極めることが含まれるが、これ
らに限定されない。緊急時資本計画は、危機発生期間中に従うべき適切なコミュニケーション手続(内部の
情報伝達を含む)のほか、外部の利害関係者との適時のコミュニケーションについての概要も定めている。
規制上の自己資本(監査済)
当社は、英国における自己資本規制の枠組に服しており、かかる枠組は、その大部分が、改正されたEU資
本要求指令(「CRD」)およびEU自己資本規制(「CRR」)において規定されている、欧州連合(「EU」)に
おける自己資本規制の枠組に沿ったものである。これらの自己資本規制は、バーゼル銀行監督委員会
(「バーゼル委員会」)による国際的な自己資本比率水準を強化した自己資本規制の枠組に概ね基づいてい
る。バーゼル委員会は、健全な銀行規制に係るグローバルな基準を設定する主要な機関であり、その加盟法
域においては、同委員会の基準およびガイドラインに基づく規制が実施されている。
リスク・ベースの自己資本要件は、規制上の自己資本指標とリスク・ウェイト資産(「RWA」)を比較し
た自己資本比率として表示される。CET1資本比率とは、CET1資本をRWAで除した値として定義される。Tier1
資本比率は、Tier1資本をRWAで除した値として定義される。総自己資本比率は、総自己資本をRWAで除した
値として定義される。
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CET1 資本、Tier1資本および総自己資本比率の要件(総称して「Pillar 1自己資本要件」)は、以下によ
り補完される。
・CET1資本として認められる自己資本のみで構成される、RWAの2.5パーセントにあたる資本保全バッ
ファー。
・過度の信用拡大に対抗することを目的とした、最大でRWAの2.5パーセントにあたる(同じくCET1資本の
みで構成される)カウンターシクリカル資本バッファー。同バッファーは、カウンターシクリカルバッ
ファーを発表している法域に拠点を置く特定の種類の取引相手先に対する当社のエクスポージャーにの
み適用される。2021年12月現在の同バッファーは、5ベーシス・ポイントであった。当社に対して適用
あるカウンターシクリカル資本バッファーは、将来変更される可能性があり、その結果、当社のリス
ク・ベースの自己資本要件が引き上げられる可能性がある。
・Pillar 2Aに基づく個別自己資本要件(Pillar 1では十分に把握できないリスクをカバーするための追
加額)。PRAは、監督当局として当社のICAAPを定期的に審査しており、それに基づきPRAは、Pillar 2A
に基づく個別自己資本要件に関する最終決定を下す。同個別自己資本要件は、当社が保持しているべき
とPRAが考える自己資本の最低額に関する基準点における評価である。
2021 年12月13日に、イングランド銀行は、それ以前は2020年3月に1パーセントから0パーセントに引き
下げていた英国のカウンターシクリカル資本バッファーを、2022年12月13日付で英国内の借主と取引相手先
に対する銀行のエクスポージャーの1パーセントに引き上げる旨を発表した。
規制上のリスク・ベースの自己資本比率
下表は、当社のリスク・ベースの最小自己資本要件に関する情報を示したものである。
2021 年12月現在 2020 年12月現在
CET1 資本比率 8.1 % 8.1 %
Tier1 資本比率 9.9 % 10.0 %
総自己資本比率 12.4 % 12.5 %
上表において、リスク・ベースの最小自己資本要件は、PRAから受領したPillar 2A資本ガイダンスを組み
込んだものであり、将来的に変更される可能性がある。
Pillar 2A 自己資本要件に加え、PRAは、ストレス下の市況において損失を吸収するために当社に必要であ
るとPRAがみなす自己資本を示す、フォワード・ルッキングな自己資本要件も定義している。同要件は、
Pillar 2Bまたは「PRAバッファー」として知られており、上記の要件には反映されていない。
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下表は、当社のリスク・ベースの自己資本比率に関する情報を示したものである。
(単位:百万ドル) 2021 年12月現在 2020 年12月現在
リスク・ベースの自己資本およびRWA
CET1 資本 28,810 26,962
その他Tier1債 8,300 8,300
Tier1 資本 37,110 35,262
Tier2 資本 5,377 5,377
総自己資本 42,487 40,639
RWA 269,762 252,355
リスク・ベースの自己資本比率
CET1 資本比率 10.7 % 10.7 %
Tier1 資本比率 13.8 % 14.0 %
総自己資本比率 15.7 % 16.1 %
上表において、
・2021年12月現在の当社のリスク・ベースの自己資本比率には、2021年12月に終了した3ヶ月間における
予見可能費用控除後の当社の利益が含まれていた。当該利益は、財務書類の確定時をもって規制上の自
己資本に含めることが承認されている。当該利益は、CET1資本比率に対して、約16ベーシス・ポイント
寄与した。
・2021年12月現在の当社のTier1資本比率および総自己資本比率は、2020年12月現在と比較して低下し
た。これは、主として、当社のRWAの増加によるものであったが、当社のTier1資本の増加により部分的
に相殺された。
一定の健全性規則は、追加のガイダンスおよび解説の対象となっており、これらは、当社の監督当局によ
り公表される予定である。すべての自己資本、RWAおよび比率は、適用ある規則についての現時点における
解釈、予測および理解に基づいており、同規則の解釈および適用に関する当社の規制当局との協議次第で変
更される可能性がある。
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リスク・ベースの自己資本(監査済)
下表は、当社のリスク・ベースの自己資本に関する情報を示したものである。
( 単位:百万ドル) 2021 年12月現在 2020 年12月現在
払込資本金 598 598
資本剰余金 5,568 5,568
利益剰余金 24,590 22,437
その他の包括利益累計額 (161 ) (325 )
控除項目 (1,785 ) (1,316 )
CET1 資本 28,810 26,962
その他Tier1債 8,300 8,300
Tier1 資本 37,110 35,262
Tier2 資本 5,377 5,377
総自己資本 42,487 40,639
当社は、2021年12月に終了した期間および2020年12月に終了した期間のいずれにおいても、PRAにより設
定された自己資本要件を満たしていた。
リスク・ウェイト資産
下表は、当社のRWAに関する情報を示したものである。
( 単位:百万ドル) 2021 年12月現在 2020 年12月現在
信用RWA 137,267 132,441
市場RWA 111,604 103,761
オペレーションRWA 20,891 16,153
合計 269,762 252,355
上表において、
・2021年12月現在の信用RWAの項目は、2020年12月現在と比較して48.3億ドル増加した。これは、主とし
て、ボラティリティの水準の上昇を主因としてデリバティブのエクスポージャーが増加したことを反映
している。
・2021年12月現在の市場RWAの項目は、2020年12月現在と比較して78.4億ドル増加した。これは、主とし
て、担保付借入金に関する標準的資本費用が増加したことを反映している。
・2021年12月現在のオペレーションRWAの項目は、2020年12月現在と比較して47.4億ドル増加した。これ
は、主として、純収益(標準的手法に基づくオペレーションRWAに関するインプット)の増加を反映し
ている。
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信用リスク
信用RWAは、エクスポージャー指標に基づき計算されており、その後リスク加重される。エクスポー
ジャー額は、一般に以下に基づいている。
・オンバランスシート資産については、帳簿価額。
・オフバランスシート・エクスポージャー(コミットメントおよび保証を含む)については、信用相当
値のエクスポージャー額は、各エクスポージャーの名目上の金額に信用換算係数を乗じて得られた値
に基づき計算される。
カウンターパーティー信用リスクは、信用リスク合計の構成要素であり、デリバティブ、証券金融取引
および信用貸から生じる信用エクスポージャーを含んでいる。
市場リスク
トレーディング勘定のポジションは、市場リスクに係る自己資本要件を満たさなければならない。この
要件は、規制当局により予め設定された水準または内部モデルのうち、いずれかに基づいたものとなる。
市場リスクに関する規制上の自己資本規則は、会社がそのリスク・ベースの自己資本要件を算出するため
にどの内部モデルを使用する場合であっても、事前にその規制当局から書面による承認を受けなければな
らないと定めている。
市場リスクに係るRWAは、エクスポージャー指標に基づき算出される。これには以下の内部モデルが含
まれる。すなわち、VaR、ストレス下におけるVaR(「SVaR」)、追加的リスク、および包括的リスク指標
(PRAによる全価格リスク指標に該当し、フロアが設定されている)である。VaRに関する情報について
は、本書第一部第3 3(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-市場リスク
管理-リスク指標(監査済)」参照。また、CRRに基づく標準ルールも、一定の証券化・非証券化ポジ
ションに関する市場リスクに係るRWAを算定するために、適用あるネッティング後のかかるポジションに
対し規制当局により予め設定されたリスク加重要素を適用する方法で用いられる。市場リスクに係るRWA
は、これらの各指標の合計に12.5を乗じた値である。
オペレーションリスク
当社のオペレーションリスクに係る自己資本要件は、現在、標準的手法に基づき計算されている。この
標準的手法により、該当する会社は、その業務を定められた8つの事業ラインまたは分類に分けることを
要求されている。各事業ラインには、当該事業ラインの3年間の平均収益(ただし、特別利益等一部の所
定の項目は除外される)に適用されるベータ因子が割り当てられる。費用は計算に含まれない。個々の事
業ラインの要件の合計に12.5を乗じることにより、オペレーションRWAの値が得られる。
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集中リスク
CRR の下では、機関は、自らの大口エクスポージャーをモニターおよび管理することが要求される。大
口エクスポージャーの枠組は、個別の取引相手先または関係する取引相手先のグループに対して過度に依
存するリスクを制限するよう設計されている。当該機関の個別の取引相手先または関係する取引相手先へ
のエクスポージャーのすべてに対して適用される一般的な限度額が存在し、それは適格資本の25パーセン
トに設定されている。かかる枠組には、報告要件、ハード・リミットおよびトレーディング勘定の大口エ
クスポージャーに対する付加的な集中資本費用が含まれる。2021年12月現在および2020年12月現在、当社
は集中リスク自己資本要件を有していなかった。
レバレッジ比率
当社は、 PRA が定めたレバレッジ比率の枠組の対象となっている。 このレバレッジ比率は、Tier1資本を、
レバレッジ・エクスポージャー(一定の資産と、一定のオフバランスシート・エクスポージャー(デリバ
ティブの指標、証券金融取引、コミットメントおよび保証を含む)の合計額から、Tier1資本の控除項目を
減じた額と定義される)の指標と比較するものである。
当社のレバレッジ比率は、2021年12月現在で4.2パーセント、2020年12月現在で4.7パーセントであった。
2021年12月現在のレバレッジ比率には、2021年12月に終了した3ヶ月間における予見可能費用控除後の当社
の利益が含まれていた。当該利益は、財務書類の確定時をもって規制上の自己資本に含めることが承認され
ている。当該利益は、レバレッジ比率に対して、約7ベーシス・ポイント寄与した。2021年12月現在のレバ
レッジ比率は、2020年12月現在と比較して低下した。これは、主として、レバレッジ・エクスポージャーの
増加によるものであったが、Tier1資本の増加により部分的に相殺された。
下表は、当社のレバレッジ比率に関する情報を示したものである。
( 単位:百万ドル) 2021 年12月現在 2020 年12月現在
Tier1 資本 37,110 35,262
レバレッジ・エクスポージャー 892,621 751,188
レバレッジ比率 4.2 % 4.7 %
2021 年10月、 最小レバレッジ比率要件を3.25パーセントに設定 するように枠組が改正され、当該要件は、
2023年1月1日から当社に適用される予定である。
自己資本および適格債務の最低基準
当社は、GSグループ関連会社向けに発行される自己資本および適格債務の最低基準(「MREL」)の対象と
なっている。同基準は、2019年1月1日から段階的に導入が開始された移行期間を経て、2022年1月1日付
で完全に発効した。
2021 年12月現在、当社のMRELは606.8億ドルで、当社の移行期間中の最低基準を超過しており、その内訳
は、当社の規制上の総自己資本が424.9億ドル、適格優先関係会社間借入金(未払利息を除く)が181.9億ド
ルであった。
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スワップ、デリバティブおよびコモディティの規制
当社は、米国商品先物取引委員会(「CFTC」)に登録されたスワップ・ディーラーであり、2021年度第4
四半期からは、米国証券取引委員会(「SEC」)の登録有価証券関連スワップ・ディーラーともなってい
る。2021年12月現在、当社は、スワップ・ディーラーおよび有価証券関連スワップ・ディーラーに対して適
用ある自己資本要件の対象となっており、かつ、当該要件を満たしていた。
4【関係会社の状況】
(1) 親会社
ゴールドマン・サックスの概要
デラウェア法人であるザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(「グループ・インク」または「親
会社」)は、連結子会社と共に(あわせて「当会社」)、法人、金融機関、政府および個人を含む大規模かつ
多様な顧客基盤に対し、投資銀行業務、証券業務、投資運用業務および消費者向け銀行業務にわたる幅広い金
融サービスを提供している、一流のグローバル金融機関である。当会社は、1869年に設立され、本社をニュー
ヨークに置き、営業所を世界中のあらゆる主要な金融中心地区に有している。
グループ・インクの修正基本定款に基づくその授権株式資本は、1株当たり額面0.01ドルの4,350,000,000
株から成り、その内訳は、以下のとおりである。
(a)優先株式に指定された株式150,000,000株。うち、2022年3月現在、 400,282 株が発行済であり、
400,280 株が社外流通している。
(b)普通株式に指定された株式4,000,000,000株。うち、2022年3月現在、 917,527,243 株が発行済であ
り、 343,396,311 株が社外流通している。
(c)無議決権普通株式に指定された株式200,000,000株。2022年3月現在、これらは全株が未発行であり、
社外流通していない。
グループ・インク取締役会の事務所住所および電話番号は、グループ・インクの本店の住所および電話番号
と同じ、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(The Goldman Sachs Group, Inc.)、アメリカ合
衆国10282ニューヨーク州ニューヨーク、ウェスト・ストリート200(200 West Street, New York, New York
10282, U.S.A.)、電話番号:+1(212)902-1000である。
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グループ・インク は、デラウェア州法に基づき設立され、また下図に示されるとおり、GSIの持分の100パー
セントを間接的に保有している。
ゴールドマン・サックス・グループの持株構造
(2) 重要な子会社および関連会社
本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類-(6)財務書類に対する注
記」注記17「その他の事業体に対する持分」参照。
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5【従業員の状況】
人件費の分析については、本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類-
(6)財務書類に対する注記」注記7「報酬および給付」参照。2021年12月31日現在、従業員数合計は、3,844名で
あった。
また、本書第一部第6 1「財務書類-取締役報告書-従業員との関係」および「-障がい者の雇用」も参
照。
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)経営方針・経営戦略等
本書第一部第2 3「事業の内容」、下記3(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の
分析」および本書第一部第5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの
概要-④リスク管理」参照。
(2)経営環境及び対処すべき課題
下記2「事業等のリスク」および3(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」参
照。
2【事業等のリスク】
主なリスクおよび不確実性
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(「GSI」または「当社」)は、世界中の顧客に対して幅広い
金融サービスを提供している。当社の最終親会社かつ支配事業体は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・
インク(「グループ・インク」)である。グループ・インクは、その連結子会社と共に「GSグループ」を形成し
ている。
当社は、当社の事業にとって本質的であり、また当社の事業に内在する、様々なリスクに直面している。当社
が直面している主なリスクおよび不確実性は、流動性リスク、市場リスク、信用リスク、オペレーションリス
ク、法務リスクおよび規制上のリスク、競争上のリスク、ならびに市場開拓リスクおよび事業環境全般に関する
リスクである。これらのリスクについて、以下に要約する。
流動性リスク
・当社が債券市場を利用できなかった場合、または当社が資産を売却できなかった場合、当社の流動性、収益
性および事業に悪影響が及ぶ可能性がある。
・当社の事業は、これまで信用枠の縮小および信用枠を得るための費用の増加を含む、クレジット市場におけ
る混乱または流動性の欠如による悪影響を受けてきており、将来においても同様となる可能性がある。
・当社の信用格付が引き下げられた場合、または当社のクレジット・スプレッドが拡大した場合、当社の流動
性および資金調達費用に悪影響が及ぶ可能性がある。
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市場リスク
・当社の事業は、これまでグローバル金融市況およびより広範な経済情勢による悪影響を受けてきており、将
来においても同様となる可能性がある。
・当社の事業は、とりわけ当社がネットの「ロング」ポジションをとっている業務や、当社が運用している資
産の価値に基づく報酬を受領する業務、または担保を受領したり差し入れたりする業務において、これまで
資産価値の下落による悪影響を受けてきており、将来においても同様となる可能性がある。
信用リスク
・第三者の信用の質が低下した場合、または第三者が債務を履行しない場合、当社の事業、収益性および流動
性に悪影響が及ぶ可能性がある。
・リスクの集中は、当社のマーケット・メイキング、引受、投資および財務活動における重大な損失の可能性
を増加させる。
・デリバティブ取引および書類作成または決済の遅延により、当社が信用リスク、予期せぬリスクおよび潜在
的な損失にさらされる可能性がある。
オペレーションリスク
・当社または第三者のオペレーション・システムやインフラの故障のほか、人為的なエラー、不正行為または
他の違法行為が生じた場合、当社の流動性が損なわれ、当社の事業に支障が生じ、機密情報の漏洩が生じ、
当社の社会的評価が損なわれ、そして損失が生じるおそれがある。
・当社のコンピューター・システム、ネットワークおよび情報、ならびに当社の顧客の情報を、サイバー攻撃
および同様の脅威から保護できない場合、当社の事業遂行能力が損なわれ、機密情報の漏洩、窃取または破
壊が生じ、当社の社会的評価が損なわれ、そして損失が生じるおそれがある。
・リスク管理のプロセスおよび戦略の効果がなかった場合、当社が損失を被る可能性がある。
・当社は、パンデミック、テロ攻撃、異常気象もしくはその他の自然災害を含む、予見できない事象または大
災害により、損失を被る可能性がある。
・気候変動は、当社の事業を中断させ、顧客取引水準および当社の顧客の取引相手先の信用力に悪影響を及ぼ
すおそれがあり、また気候変動に関連する懸念に対応するための当社の取組の結果、当社の社会的評価が損
なわれるおそれがある。
・当社は、顧客向け事業、様々なサービスおよび資本について、グループ・インクおよび他のGSグループ関連
会社に依存している。
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法務リスクおよび規制上のリスク
・当社および当社の顧客の事業は、全世界の広範囲に及ぶ規制の対象となっている。
・潜在的な利益相反を適切に特定し、かつ適切にそれに対処できなかった場合、当社の事業に悪影響が及ぶお
それがある。
・当社に多大な民事上もしくは刑事上の責任の負担が発生した場合、または当社が重要な規制措置の対象とさ
れた場合には、当社の財務に重大な悪影響が及び、または当社の社会的評価が著しく悪化するおそれがあ
り、その結果、当社の事業の見通しに重大な支障が生じるおそれがある。
・世界中で事業を遂行するにあたり、当社は、多数の国々において営業活動を行うことに内在する政治的リス
ク、法務リスク、規制上のリスク、およびその他のリスクにさらされている。
・大手金融機関の秩序ある破綻処理を促進するための規制戦略および規制上の要件の適用により、当社の証券
保有者に対して、より大きな損失リスクがもたらされるおそれがある。
競争上のリスク
・当社の業績は、これまで当社の顧客基盤の構成による悪影響を受けてきており、将来においても同様となる
可能性がある。
・金融サービス業界は、激しい競争にさらされている。
・当社が能力のある社員を採用し、確保することができなかった場合、当社の事業に悪影響が及ぶだろう。
市場開拓リスクおよび事業環境全般に関するリスク
・当社の事業、財務状態、流動性および経営成績は、これまでCOVID-19パンデミックによる悪影響を受けてき
ており、将来においても同様となる可能性がある。
・当社は、ネガティブな報道により悪影響を受ける可能性がある。
・一定の当社の事業、資金調達手段および金融商品は、銀行間取引金利(「IBOR」)、とりわけロンドン銀行
間取引金利(「LIBOR」)の変動または廃止により、悪影響を受ける可能性がある。
・一定の当社の事業および資金調達手段は、当社が提供する商品もしくは当社が行う資金調達に関連するその
他の指標金利、通貨、指数、バスケットまたは上場ファンド(「ETF」)の変動により、悪影響を受ける可
能性がある。
・業務上の新しい取組および買収により、当社は新しい活動に携わり、新しい場所で営業活動を行い、より多
岐にわたる顧客および取引相手先と取引を行い、また新しい資産クラスおよび新しい市場にさらされること
となり、その結果として当社は、より多くのリスクに直面している。
以下は、上記に概要を示した当社の主なリスクおよび不確実性の詳細である。
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流動性リスク
当社が債券市場を利用できなかった場合、または当社が資産を売却できなかった場合、当社の流動性、収益
性および事業に悪影響が及ぶ可能性がある。
流動性は、当社の事業に不可欠なものである。金融機関の破綻の大部分は、主として流動性の不足により生
じてきたものであるため、流動性は、当社にとって極めて重要なものである。当社が担保付および/もしくは
無担保債券市場を利用できない場合、グループ・インクもしくは他のGSグループ関連会社から資金を調達でき
ない場合、資産を売却できない場合もしくは投資を償還できない場合、取引の決済が適時に行われない場合、
またはその他の予測不可能な現金支出もしくは担保の流出を被った場合には、当社の流動性が損なわれる可能
性がある。第三者、当社もしくはその関連会社に影響を及ぼす全般的な市場・経済の混乱やオペレーション上
の問題等の当社の支配が及ばない可能性がある事由によって、または当社もしくはその他の市場参加者の流動
性リスクが高まっているという認識が市場参加者の間で広まることによってでさえ、かかる事態が生じる可能
性がある。
当社は、当社の顧客に利益をもたらし、当社自身のリスクをヘッジするために、仕組商品を用いている。当
社が保有している金融商品および当社が当事者となっている契約は、多くの場合複雑なものであり、これらの
複雑な仕組商品は、多くの場合、流動性ストレス下においてすぐに利用できる市場を有していない。当社の投
資活動および財務活動により、それらの活動による持分が特定の市場のかなりの部分を占めるという状況につ
ながる可能性があり、これにより、当社のポジションの流動性が制限されるおそれがある。
さらに、かかる資産に対して一般的に流動性のある市場が存在しない場合のほか、他の市場参加者が当社と
同時に、通常は全般的に流動性のある同種の資産を売却しようとした場合(流動性やその他の市場の危機の
際、または規則もしくは規制の変更に反応して生じる可能性が高い)にも、当社の資産売却能力が損なわれる
可能性がある。たとえば、最近では、複数の金融機関との間で多額のポジションを保有する投資運用会社が債
務不履行に陥り、その結果、これらのポジションに係る有価証券の価格が急速に下落した。また、当社がやり
取りを行っているクリアリングハウス、取引所およびその他の金融機関は、厳しい市況においても、相殺権ま
たは追加担保を要求する権利を行使する可能性があり、これにより、当社の流動性がさらに損なわれるおそれ
がある。
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流動性に関係する規制上の変更も、当社の経営成績および競争力に悪影響を及ぼす可能性がある。大手金融
機関に対してより厳格な流動性要件を導入するために、数多くの規制が採用または提案されている。これらの
規制は、とりわけ流動性ストレス・テスト、最低流動性要件、ホールセール資金調達、最上位の持株会社によ
り発行される短期債務および仕組債に対する制限、総損失吸収能力(「TLAC」)保有の削減、ならびに特定の
クロス・デフォルトの対象である親会社保証の禁止に対応するためのものである。新たな、そして将来の流動
性関連の規制は、大手金融機関に対して適用ある最低長期債務要件およびTLAC、ならびに自己資本、レバレッ
ジおよび破綻処理・再建枠組に関連する規則を含む、その他の規制上の変更と重複する可能性があり、かつ、
それらの影響を受ける可能性がある。これらの新たな、そして将来の規制との間の重複および複雑な相互作用
を考慮した場合、それらは、意図せぬ累積的影響を生じさせる可能性があり、そして、規制改革の採用が進め
られ、市場慣行が発展していく中、それらによる影響の全容は、依然として不透明である。
当社の事業は、これまで信用枠の縮小および信用枠を得るための費用の増加を含む、クレジット市場におけ
る混乱または流動性の欠如による悪影響を受けてきており、将来においても同様となる可能性がある。
当社またはグループ・インクのクレジット・スプレッドの拡大のほか、信用枠の大幅な縮小は、過去におい
て当社が担保付または無担保で借入を行う能力に悪影響を及ぼしてきており、将来においても同様となる可能
性がある。当社は、その無担保の資金調達の大部分をグループ・インクから間接的に得ている。グループ・イ
ンクは、長期債務の発行、その銀行子会社での預金受入、ハイブリッド金融商品の発行、および銀行ローンや
貸出限度額からの融資により、無担保ベースで資金を調達している。当社は、資産調達の多くを担保付ベース
で行うよう努めている。クレジット市場の混乱時には、事業資金を調達することがより困難になり、またその
費用も増大する可能性がある。当社が利用可能な資金調達が限定されている場合、または当社が営業活動のた
めの資金調達をより多額の費用で行わなければならない場合は、これらの状況により事業活動を縮小し、資金
調達費用を増加させなければならない可能性がある。どちらの状況も、特に、投資およびマーケット・メイキ
ングに関連する事業において、収益性を低下させるおそれがある。
M&A およびその他の種類の戦略的取引を行う顧客は、しばしばそれらの取引の資金を調達するために、担保
付および無担保のクレジット市場の利用に頼っている。利用可能な信用枠がないこと、または信用コストの増
加は、顧客によるM&A取引の規模、取引高および時期に悪影響を及ぼす場合があり、それはとりわけ大規模な
取引で顕著となり、また当社のファイナンシャル・アドバイザリーおよび引受業務に悪影響を及ぼす場合があ
る。
当社の信用事業は、これまでクレジット市場の流動性の欠如による悪影響を受けてきており、将来において
も同様となる可能性がある。流動性の欠如は、価格の透明性を低下させ、価格のボラティリティを引き上げ、
さらに取引の量および規模を縮小させる。これらすべては、かかる事業の取引リスクを増加させ、または収益
性を低下させる場合がある。
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当社の信用格付が引き下げられた場合、または当社のクレジット・スプレッドが拡大した場合、当社の流動
性および資金調達費用に悪影響が及ぶ可能性がある。
当社は、グループ・インクの間接完全所有事業子会社であり、資本および資金調達についてグループ・イン
クに依存している。当社およびグループ・インクの信用格付は、当社の流動性に大きな影響を及ぼす。当社お
よび/またはグループ・インクの信用格付が引き下げられた場合には、当社の流動性や競争力に悪影響が及
び、借入コストが増加し、資本市場の利用もしくはグループ・インクからの資金調達を制限され、または一部
のトレーディング契約や担保付融資契約の一定の規定に基づく義務が生じる結果となるおそれがある。これら
の規定に基づき、取引相手先に、当社もしくはグループ・インクとの契約を解除する権利または追加担保を要
求する権利が生じるおそれがある。トレーディング契約や担保付融資契約が解除された場合には、グループ・
インクまたは当社が、他の資金調達源を確保する必要に迫られる、または多額の現金支払や有価証券の譲渡を
要求されることとなり、その結果、損失が発生し、流動性が損なわれるおそれがある。
当社が長期かつ無担保の資金調達を行うための費用は、当社とグループ・インクの双方のクレジット・スプ
レッドに直接関連している。当社および/またはグループ・インクのクレジット・スプレッドの拡大は、この
方法での資金調達の費用を大幅に増加させる場合がある。クレジット・スプレッドの変動は継続的で、市況に
左右され、時として予測不可能かつ非常に不安定な動向に左右される。当社および/またはグループ・インク
のクレジット・スプレッドは、当社および/またはグループ・インクの信用力に関する市場認識ならびにグ
ループ・インクの長期債務を参照するクレジット・デフォルト・スワップの購入者の費用の変動による影響も
受ける。クレジット・デフォルト・スワップの市場は、極めて不安定であること、そして、時として高度な透
明性や流動性を有していない場合があることが分かっている。
市場リスク
当社の事業は、これまでグローバル金融市況およびより広範な経済情勢による悪影響を受けてきており、将
来においても同様となる可能性がある。
当社の事業からの利益は、その性質上、予測不可能である。当社の事業は、一般的に、グローバル金融市況
および経済情勢によって直接的に、かつ、それらが顧客取引水準および信用力に及ぼす影響を通じて重大な影
響を受ける。これらの状況は急速に変化し、そして悪化する場合がある。
当社の財務実績は、当社が事業を行う環境に大きく左右される。有利な事業環境は、全般的に、とりわけ次
のような特徴を備えている。それらは、世界的に国内総生産が大きく成長していること、規制状況および市況
が資本市場の透明性、流動性および効率性をもたらしていること、インフレ率が低いこと、企業、消費者およ
び投資家の景況感、地政学的情勢が安定していること、ならびに企業収益が堅調なこと等である。
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経済情勢および市況の不利または不確実な状態は、①経済成長、事業活動、または投資家、企業もしくは消
費者の景況感の低水準もしくは悪化、②個人消費または借入パターンの変動、③パンデミック、④信用枠およ
び資本の利用の制約またはコストの増加、⑤非流動的な市場、⑥インフレ率、金利、為替レートもしくは基本
的コモディティ価格のボラティリティ、または債務不履行率の上昇、⑦ソブリン債不履行の懸念、⑧財政政策
または金融政策に関する不透明感、⑨税率引上の可能性その他の規制の変更の範囲およびそれらに関する不透
明感、⑩国際貿易および渡航に対する制限、⑪発行体の国外市場における有価証券の取引または発行を制限す
る法令、⑫国内外の関係の緊張もしくは紛争、テロ、核拡散、サイバーセキュリティに対する脅威もしくは攻
撃、およびグローバル通信、エネルギー伝送もしくは運輸網へのその他の形の断絶もしくは縮小の発生、また
はその他の地政学的な不安定性もしくは不確実性、⑬投資家の資本市場に対する信頼感を損なうような企業、
政治またはその他の不祥事、⑭異常気象またはその他の自然災害、あるいは⑮これらまたはその他の要因の組
合せにより発生する場合がある。
金融サービス業界ならびに証券市場およびその他の金融市場は、過去において、ほぼすべての資産クラスに
おける価値の大幅な下落、深刻な流動性の欠如および高い借主不履行の水準により、重大な悪影響を被ってき
た。また、COVID-19パンデミック、欧州ソブリン債リスクおよびその欧州銀行システムに対する影響、国際貿
易の制限、ならびに金利、インフレおよびその他の市況の潜在的または実際の変動に関する懸念は、時とし
て、顧客取引水準に悪影響を及ぼしてきた。
経済活動、政治活動および市場活動ならびに規制改革の範囲、時期およびその影響に関する全般的な不透明
感のほか、主にそのような不透明感がもたらす消費者、投資家および首席経営執行役員の景況感の冷え込み
は、過去において顧客取引に悪影響を及ぼしてきており、これは当社の事業の多くに悪影響を及ぼす場合があ
る。ボラティリティが低い期間および流動性の欠如と相まったボラティリティの高い期間は、時として、当社
のマーケット・メイキング事業に悪影響を及ぼしてきた。
金融機関の利益率は、将来的な金融危機時においてかかる金融機関に対して行われることが予想される政府
援助の欠如を一因とする資金調達費用の増加により、政府援助が維持される国々における金融機関と比較した
場合、悪影響を受ける可能性がある。また、金融市場内の流動性も、市場参加者ならびに市場慣行および市場
構造が発展を続ける規制上の枠組に適合し続けていることにより、悪影響を受けてきた。
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当社の事業は、とりわけ当社がネットの「ロング」ポジションをとっている業務や、当社が運用している資
産の価値に基づく報酬を受領する業務、または担保を受領したり差し入れたりする業務において、これまで資
産価値の下落による悪影響を受けてきており、将来においても同様となる可能性がある。
当社の事業の多くは、債券、ローン、デリバティブ、モーゲージ、持分証券(プライベート・エクイティを
含む)およびその他の大部分の資産クラスにおいて、ネットの「ロング」ポジションをとっている。これらに
は、取引所におけるマーケット・メイキング活動を含む、当社が顧客取引を円滑にするために行う自己勘定で
の取引の際に、または当社が金利およびクレジット商品のほか、為替、コモディティ、株式およびモーゲージ
関連取引におけるポジションを維持するために多額の資金を投入する際にとるポジションが含まれる。また、
当社は、類似する資産クラスに対して投資を行っている。当社の投資およびマーケット・メイキング・ポジ
ションの実質的にすべては、毎日値洗いされており、資産価値の下落は、当社がそれらの下落に対するエクス
ポージャーを効果的に「ヘッジ」していない場合、直接そして直ちに利益に影響を及ぼす。
一定の状況下においては(特に、自由に取引できず、または確立された流動性のある取引市場が存在しな
い、クレジット商品およびプライベート・エクイティまたはその他の有価証券の場合)、当社のエクスポー
ジャーをヘッジすることができない、または不経済となる可能性があり、ヘッジを行った場合でもその範囲に
おいてヘッジが効果的でない可能性や、資産価値の上昇から当社が利益を得る能力が大きく低下する可能性が
ある。資産価格の急激な下落および高いボラティリティは、過去において一定の資産の取引市場を大幅に縮小
し、または廃止させており、将来も同様となる可能性があり、これにより、それらの資産を売却、ヘッジ、ま
たは評価することが困難になる可能性がある。資産を売却し、または効果的にヘッジすることができない場
合、それらのポジションにおける損失を抑える当社の能力が低下し、また、資産の評価が困難な場合、当社の
自己資本比率、流動性比率またはレバレッジ比率に悪影響を及ぼし、当社の資金調達費用を増大させ、さら
に、一般論として追加の自己資本を維持することが要求される可能性がある。
当社の取引所におけるマーケット・メイキング活動においては、当社は、証券取引所の規則に基づき市場の
秩序を保つ義務を課されており、それには、下落しつつある市場において有価証券を購入することも含まれて
いる。資産価値が下落している市場および不安定な市場においては、このことにより損失が生じ、流動性の必
要性が増す。
当社の債務を裏付けるために担保の差入れが行われ、また顧客および取引相手先の債務を裏付けるために担
保が受領される。担保として差し入れられた資産の価値が下落し、またはかかる担保を差し入れた当事者の信
用格付が引き下げられた場合、かかる担保を差し入れた当事者は、追加担保を提供しなければならない可能性
があり、また、可能な場合、そのトレーディング・ポジションを減少させなければならない可能性がある。こ
のような状況の一例として、委託売買口座に関する「追加証拠金請求」がある。したがって、担保として利用
されている資産クラスの価値の下落は、ポジションの資金調達費用の上昇か、ポジションの規模の縮小を意味
する。当社が担保を提供している当事者である場合、この状況は、費用を増加させ、収益性を低下させる場合
がある。また、当社が担保を受領している当事者である場合でも、顧客および取引相手先との事業活動水準の
低下により収益性が低下する場合がある。
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また、不安定な、または流動性が低い市場は、資産の評価をより困難にし、これにより資産価値および必要
な担保の水準をめぐって多額の費用と時間を要する紛争が起こる場合があるほか、適切な担保を受領すること
の遅延による、担保の受領者に係る信用リスクを増大させる場合がある。当社が担保権を実行する場合、当社
は、信用のモニタリングを行い、超過担保を有し、追加担保を請求する能力を有し、または原債務の返済を強
制する能力を有しているにもかかわらず、とりわけその債務を裏付ける担保が一種類である場合には、担保の
価値または流動性の突然の低下により、これまで大幅な損失を被ってきており、将来においても同様となる可
能性がある。また、当社は、かかる担保権の実行が法律文書上許容されていなかった、不適切に行われた、ま
たは顧客もしくは取引相手先を倒産させた等の訴えを受ける可能性がある。
信用リスク
第三者の信用の質が低下した場合、または第三者が債務を履行しない場合、当社の事業、収益性および流動
性に悪影響が及ぶ可能性がある。
当社は、金銭、有価証券またはその他の資産を借り入れている第三者が債務を履行しないリスクにさらされ
ている。これらの当事者は、破産、流動性の欠如、オペレーション障害またはその他の理由により、当社に対
する債務を履行しない可能性がある。重要な市場参加者による債務不履行、またはそのような参加者が債務不
履行を起こす懸念のみでさえ、他の参加者の流動性に関わる重大な問題、損失または債務不履行の発生につな
がるおそれがあり、その結果、当社に悪影響が及ぶおそれがある。
当社はまた、いかなる状況下においても第三者に対して当社の権利を行使できるとは限らないというリスク
も有している。さらに、当社がその発行する有価証券を保有している、または当社に対し債務を負う、第三者
の信用の質が低下した場合(第三者が当社に対する債務を保証するためにデリバティブ契約およびローン契約
に基づき当社に差し入れた担保の価値の低下を含む)、損失が発生するおそれがあり、そして/または、当社
が流動性を維持する目的でこれらの有価証券もしくは債務を再担保に供するか、その他の方法で利用する能力
に悪影響が及ぶおそれがある。
当社の取引相手先の信用格付が大幅に引き下げられた場合も、当社の業績に悪影響が及ぶおそれがある。多
くの場合において当社は、財政難に直面している取引相手先に追加担保を要求することを認められているもの
の、当社が受領する権利を有している担保の額および担保資産の価値について紛争が生じる可能性がある。契
約の解除および担保権の実行により、当社は、当社の権利を不適切に行使したとの主張を受ける可能性があ
る。債務不履行率、格下げ、および担保物件の査定に関する取引相手先との紛争は、概して、市場ストレスが
発生している時、ボラティリティが上昇している時、または流動性が低下している時において大幅に増加す
る。
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リスクの集中は、当社のマーケット・メイキング、引受、投資および財務活動における重大な損失の可能性
を増加させる。
リスクの集中は、マーケット・メイキング、引受、投資および財務活動における重大な損失の可能性を増加
させる。これらの取引の件数および規模は、これまで一定期間内で当社の経営成績に影響を及ぼしてきてお
り、将来においても同様となる可能性がある。さらに、リスクが集中していることが原因で、当社は、経済情
勢および市況が競合他社にとっては一般に有利な場合であっても、損失を被る可能性がある。クレジット市場
の混乱により、これらの信用エクスポージャーを効果的または経済的にヘッジすることが困難になる場合があ
る。
通常の業務過程において、当社は、特定の取引相手先、借主、発行体(ソブリン発行体を含む)または地理
的地域もしくはEU等の関連国のグループに対する信用リスクの集中にさらされる可能性がある。そのような事
業体に破綻もしくは格下げまたは債務不履行が生じた場合、当社の事業に(おそらく重大な)悪影響が及ぶお
それがあり、個々の事業体、業界、国および地域に対する当社の信用エクスポージャーの水準の上限を設け、
モニターしているシステムが、予測していたようには機能しない可能性がある。欧州市場インフラ規則や米国
ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法を含む規制改革によって、特定のクリアリングハウ
ス、中央機関または取引所を通じての取引活動への集中の増大が生じており、このことは、これらの事業体に
関する当社のリスクの集中を著しく増大させた。当社の活動により、当社は多くの異なる業界、取引相手先お
よび国と関わっている一方、当社は、ブローカーおよびディーラー、商業銀行、クリアリングハウスならびに
取引所を含む金融サービス活動に従事する取引相手先と、定期的に大量の取引を行っている。これにより、こ
れらの取引相手先に関して著しい信用集中が起きている。
デリバティブ取引および書類作成または決済の遅延により、当社が信用リスク、予期せぬリスクおよび潜在
的な損失にさらされる可能性がある。
当社は、信用デリバティブを含む大量のデリバティブ取引の当事者である。これらデリバティブ商品の多く
は、個別に交渉が行われ、標準化されていないものであるため、解約、譲渡またはポジションの決済が困難と
なる場合がある。多くの信用デリバティブにおいては、支払を受けるためには、当社は取引相手先に対して、
対象となる有価証券、ローンまたはその他の債務を提供しなければならない。多くの場合において、当社は、
対象となる有価証券、ローンまたはその他の債務を保有しておらず、対象となる有価証券、ローンまたはその
他の債務を得ることができない可能性がある。このことにより、これらの契約に基づき当社が期限の到来した
支払を受ける権利を喪失するおそれがあり、または、決済の遅延やそれらに付随した信用リスクおよびオペ
レーションリスクにさらされるおそれがあるほか、当社の費用が増大するおそれがある。
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国際スワップ・デリバティブ協会ユニバーサル・レゾリューション・ステイ・プロトコル(「ISDAユニバー
サル・プロトコル」)および国際スワップ・デリバティブ協会2018年米国レゾリューション・ステイ・プロト
コル(総称して「ISDAプロトコルズ」)の締約者として、当社は、取引相手先に対する解除権およびその他の
是正措置を行使できない可能性があり、また、この新たな制度はいまだ検証されていないため、当社は、解除
事由が発生した際に直ちに取引を終了できれば被ることが想定されなかったであろうリスクまたは損失を被る
可能性がある。ISDAプロトコルズおよびこれらの規則や規制は、買戻条件付契約およびデリバティブ契約では
ないその他の商品にまで及ぶものである。
第三者と締結したデリバティブ契約やその他の取引は、必ずしも取引相手先により約定確認され、または適
時に決済がなされているわけではない。取引が約定確認未了または決済が少しでも遅延した状態の間は、当社
の信用リスクおよびオペレーションリスクは増大し、債務不履行があった場合には、当社の権利を行使するこ
とがより困難となる可能性がある。
また、広範な対象となるクレジットおよびその他の商品をカバーする、新しい複雑なデリバティブ商品が作
られるにつれ、対象となる契約の条件に関する紛争が生じるおそれがある。かかる紛争は、当社がこれらの商
品によるリスク・エクスポージャーを効果的に管理する能力を損なわせ、当社にコスト増を生じさせるおそれ
がある。信用デリバティブおよびその他の店頭デリバティブの中央清算を要求する法律の規定や、標準化され
たデリバティブへの市場のシフトは、これらの取引に関連したリスクの軽減につながる可能性があるが、一定
の状況下では、顧客のニーズに最も合致するデリバティブを開発する当社の能力および当社自身のリスクを
ヘッジする当社の能力も制限し、当社の収益性に悪影響を及ぼすおそれがあり、また中央清算プラットフォー
ムに対する信用エクスポージャーを増大させた。
オペレーションリスク
当社または第三者のオペレーション・システムやインフラの故障のほか、人為的なエラー、不正行為または
他の違法行為が生じた場合、当社の流動性が損なわれ、当社の事業に支障が生じ、機密情報の漏洩が生じ、当
社の社会的評価が損なわれ、そして損失が生じるおそれがある。
当社の事業は、多数かつ多様な市場における、様々な通貨による大量の取引(その多くは、高度に複雑であ
り、非常に大きな規模で頻繁に行われている)を日常的に処理およびモニターする能力によって大きく左右さ
れる。これらの取引のほか、顧客に提供されているITサービスは、多くの場合、顧客毎の固有のガイドライ
ン、ならびに法律上および規制上の基準を遵守したものでなければならない。
世界中の多数の規則および規制は、当社の取引を執行する義務ならびに規制当局、取引所および投資家に当
該取引およびその他の情報を報告する義務に適用される。これらの法的要件および報告要件の遵守は難しい場
合もあり、当社はこれまで、これらの規則を遵守しなかったことによる、または、これらの規則に従い正確か
つ完全な情報を適時に報告しなかったことによる、規制上の罰金および罰則の対象となったことがあり、将来
においても同様となる可能性がある。かかる要件が拡大するに伴い、これらの規則および規制を遵守すること
は、より一層難しくなっている。
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計算装置および電話の使用は、当社の社員の業務ならびに当社、当社の顧客、第三者サービス提供者および
ベンダーのシステムおよび事業のオペレーションに不可欠である。これらの重要性は、とりわけCOVID-19パン
デミックを受けて実施された在宅勤務体制によって増し続けている。コンピューターおよびコンピューター・
ネットワークは、特に、サイバー攻撃、内在する技術上の欠陥、システム障害および人為的なエラーを含む
様々なリスクにさらされている。たとえば、過去には、これらの計算装置および電話の多くに使用されている
コンピューターチップにおける根本的なセキュリティ欠陥が報告されており、将来においてもそれらが発見さ
れる可能性がある。クラウド技術も、当社のシステムおよびプラットフォームのオペレーションに不可欠であ
り、当社のクラウド技術への依存度は高まっている。サービスの途絶により、これまで当社の事業にとって重
要なデータへのアクセス遅延やその喪失が生じてきており、将来においても同様となる可能性があり、それ
は、当社の顧客による当社のプラットフォームへのアクセスを阻害する可能性がある。2021年度中、クラウ
ド・コンピューティング・プロバイダーへのアクセスに関連する機能停止の事例が多数、大々的に報じられ
た。これらの問題および類似した問題への対応は、多くの費用を要するおそれがあり、また、これらの事業お
よびシステムのパフォーマンスに影響を及ぼすおそれがある。修正を行う場合にはオペレーションリスクを招
く可能性があり、またセキュリティリスクの残存の可能性も依然としてある。
加えて、分散型台帳技術および類似技術の普及および適用の範囲が広がっているとはいえ、かかる技術もま
だ初期段階にすぎず、サイバー攻撃への脆弱性やその他の固有の脆弱性を有している可能性がある。当社は、
ブロックチェーンや暗号通貨等の分散型台帳技術を用いた金融商品を伴う顧客取引の当社による円滑化、分散
型台帳技術に基づくプラットフォームの開発を目指す会社への当社による投資、第三者ベンダー、顧客、取引
相手先、クリアリングハウスおよびその他の金融仲介機関による分散型台帳技術の使用、ならびに暗号通貨ま
たはその他のデジタル資産の担保としての受取を通じたものを含む、分散型台帳技術に関連するリスクにさら
されており、当該技術に関連するさらなるリスクにさらされることとなる可能性がある。
また、当社は、有価証券およびデリバティブの取引を円滑に行うために利用している清算代理機関、取引
所、クリアリングハウスまたはその他の金融仲介機関のいずれかのオペレーション障害もしくは著しいオペ
レーション遅延、機能停止または容量制約のリスクに直面している。顧客との相互接続性が増大するにつれ、
当社が直面する、顧客のシステムに関連するオペレーション障害または著しいオペレーション遅延のリスク
は、ますます増大することとなる。
当社のレジリエンス計画およびそのための設備にもかかわらず、当社の事業やその所在地の地域社会を支え
るインフラに不具合が生じた場合、当社が事業を遂行する能力に悪影響が及ぶ可能性がある。これには、当
社、当社の社員またはその取引先である第三者(クラウドサービス・プロバイダーを含む)が使用する電気、
衛星、海底ケーブル、またはその他の通信、インターネット、輸送もしくはその他の設備の途絶があった場合
が含まれる。これらの途絶は、当社の社屋やシステムもしくはかかる第三者の社屋やシステムのみに影響を及
ぼす事象の結果として生じるか、または、世界、地域規模で、もしくは当該社屋やシステムが位置する都市に
対して影響を及ぼす、より広範に及ぶ事象(自然災害、戦争、社会不安、テロ、経済的もしくは政治的進展、
パンデミックおよび気象事象を含むが、これらに限定されない)の結果として生じる可能性がある。
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また、当社は、自らのレジリエンスを向上させるために第三者ベンダーの多様化に努めているものの、当社
のベンダーに共通するサービス提供者における不具合またはその他のIT関連の事象により、かかるベンダーが
当社に商品またはサービスを提供する能力(当社の業務上の新しい取組に関連したものを含む)に支障が生じ
るリスクにもさらされている。当社は、当社のベンダーが共通するサービス提供者を使用することに関連する
オペレーションリスクを効果的にモニターし、または軽減することができない可能性がある。
当社のコンピューター・システム、ネットワークおよび情報、ならびに当社の顧客の情報を、サイバー攻撃
および同様の脅威から保護できない場合、当社の事業遂行能力が損なわれ、機密情報の漏洩、窃取または破壊
が生じ、当社の社会的評価が損なわれ、そして損失が生じるおそれがある。
当社は、日常的にサービス妨害攻撃を含むサイバー攻撃の標的とされており、当社の技術インフラの完全性
および機能性ならびに当社のデータへのアクセスおよびそのセキュリティを保護するため、継続的に当社のシ
ステムをモニターし、開発しなければならない。COVID-19パンデミックを受けて在宅勤務体制が実施されたこ
と等のように、当社における通信が、当社の提供するデバイスから社員の所有するデバイスへより一層移行す
るにつれ、さらなるサイバー攻撃のリスクが発生している。また、当社と第三者ベンダー(および各第三者ベ
ンダーのサービス提供者)、中央機関、取引所、クリアリングハウスおよびその他の金融機関との間に相互接
続性があるため、これらのいずれかがサイバー攻撃を受け、それが成功してしまった場合、またはいずれかに
その他の情報セキュリティ上の事象が生じた場合、当社は悪影響を受けるおそれがある。これらの影響には、
サイバー攻撃を受けた、またはその他の情報セキュリティ上の事象が生じた第三者の情報またはサービスへの
アクセスの喪失が含まれるおそれがあり、これにより、当社の業務の一部が妨害されるおそれがある。
当社は、当社のシステムおよび情報の完全性を確保するため努力を払っているが、あらゆるサイバー攻撃の
脅威を予測もしくは検出し、またはそれらに対する有効な防止手段を講じることはできない可能性がある。こ
れは、特に、使用される技術がますます洗練され、頻繁に変更され、また多くの場合攻撃が開始されるまで認
識されることがないことを理由とする。サイバー攻撃は、様々な出所から発生する場合があり、これには、外
国政府と関係しているかもしくは外国政府から資金提供を受けている、または組織犯罪もしくはテロリスト組
織に関係している第三者が含まれる。さらに、第三者は、当社の営業所内に個人を送り込むことを試みたり、
あるいは社員、顧客またはその他の当社システムの利用者に対し、機密情報を漏洩させ、または当社もしくは
当社の顧客のデータへのアクセスを提供させようとしたりする可能性があるが、これらの種類のリスクは、検
出または防止が困難である可能性がある。
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当社は、積極的に保護対策を講じており、状況に応じてそれらを変更するよう努力しているが、当社のコン
ピューター・システム、ソフトウェアおよびネットワークは、不正アクセス、不正使用、コンピューター・ウ
イルスまたはその他の悪質なコード、当社のベンダーに対するサイバー攻撃およびセキュリティに影響を及ぼ
すおそれのあるその他の事象に対して脆弱である可能性がある。当社のベンダーに対するサイバー攻撃に関連
するリスクは、ソフトウェアおよびITサービス・プロバイダーに影響を及ぼすサプライチェーン攻撃の頻度お
よび激しさが近年高まっていることを受け、増大してきている。当社のシステムの複雑さと相互接続性によ
り、保護対策を強化するプロセスそのものが、システムの混乱およびセキュリティ上の問題を引き起こす場合
がある。また、当社がそのデータを区分化するために講じる保護対策は、サイバー脅威および当社のシステム
における問題に対する当社の可視性を低下させ、それらに対処する当社の能力に悪影響を及ぼす可能性があ
る。
このような事象が1つまたは複数生じた場合、当社のコンピューター・システムおよびネットワーク上で処
理・保存され、またはそこから送信される、当社または当社の顧客もしくは取引相手先の機密情報およびその
他の情報を危険にさらすおそれ、あるいは、当社、当社の顧客、当社の取引相手先、または第三者のオペレー
ションに障害もしくは機能不全をもたらすおそれが潜在的にあり、その結果、それらが当社と取引を行う能力
に影響が及ぶおそれ、あるいは法的措置もしくは規制措置の対象となる、多大な損失を被る、または評判被害
を受けるおそれがある。また、かかる事象は、発見されるまで長期間にわたり持続しているおそれがあり、ま
た、発見後は、流出した情報の範囲、量および種類に関する完全かつ信頼のおける情報を当社が取得するため
には多大な時間を要するおそれがある。調査の過程において、かかる事象の影響の全容およびそれを是正する
方法を当社が認識できない可能性があり、また、採られた措置、下された判断、および生じた誤りにより、か
かる事象が当社の事業、経営成績および社会的評価に及ぼす悪影響がさらに増大する可能性がある。
当社の保護対策を変更するため、そして脆弱性またはその他のエクスポージャーを調査し、是正するため
に、当社は、これまで多大な資源を継続的に費やしてきており、今後も引き続きそうする予定であるが、これ
らの措置は効果的でない可能性があり、また、当社が、法的措置または規制措置の対象となるほか、保険の対
象となっていないか、当社が掛けている保険によっては全額が補償対象とはならない財務的損失を被る可能性
がある。
当社の機密情報は、顧客個人の電子機器のセキュリティ危殆化によって、または無関係の会社におけるデー
タセキュリティ侵害によっても、リスクにさらされる可能性がある。アカウントの不正使用による損失は、当
社の社会的評価を損なうおそれがあり、当社の事業、財務状態および経営成績に悪影響を及ぼす可能性があ
る。
モバイルおよびクラウド技術の利用増加は、在宅勤務体制と同様に、これらおよびその他のオペレーション
リスクを高める場合がある。かかる技術のセキュリティの一定の側面は、予測不可能または当社の制御が及ば
ないものであり、モバイル技術の提供者およびクラウドサービス・プロバイダーが適切にそのシステムを保護
し、サイバー攻撃を防止できない場合、当社のオペレーションに支障を来し、機密情報およびその他の情報の
不正流用、破壊または喪失につながるおそれがある。また、暗号化およびその他の保護対策には、高度なもの
であるにもかかわらず、とりわけ新たなコンピューティング技術により利用可能なスピードおよびコンピュー
ティング能力が大幅に向上する限りにおいて、打破されるリスクがある。
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当社は、電子メールおよびその他の電子的手段により、日常的に個人情報、機密情報および専有情報を送受
信している。当社はこれまで、顧客、ベンダー、サービス提供者、取引相手先およびその他の第三者と協議
し、共同して安全な伝送能力を確立し、サイバー攻撃に対する防御を行ってきているが、当社の顧客、ベン
ダー、サービス提供者、取引相手先およびその他の第三者すべてとの間では、安全な能力を確立できてはおら
ず、これを確立することができない可能性がある。また当社は、これらの第三者が情報の機密を保持するため
の適切な統制を設けることを確保できない可能性がある。顧客、ベンダー、サービス提供者、取引相手先もし
くはその他の第三者との間で送受信された個人情報、機密情報もしくは専有情報の傍受、不正利用または取扱
いミスは、法的責任および規制措置の対象となるおそれがあり、また、それらにより社会的評価が損なわれる
結果となるおそれがある。
リスク管理のプロセスおよび戦略の効果がなかった場合、当社が損失を被る可能性がある。
当社は、様々な、別個の、しかし相互補完的な財務、信用、オペレーション、コンプライアンスおよび法務
に関する報告体系、内部統制、経営監査プロセス、ならびにその他の手段を網羅するリスクおよび統制の枠組
により、当社のリスク・エクスポージャーをモニターし、統制するよう努めている。当社のリスク管理プロセ
スは、潜在的な損失に対する当社のエクスポージャーを、当社のマーケット・メイキング・ポジションおよび
引受活動により利益を得る能力で埋め合わせをしようとするものである。当社は、リスクのモニタリングおよ
びリスクの軽減に関わる幅広く多様な手法を採用しているが、これらの手法と、その適用に伴う判断によって
も、すべての経済的および財務上の結果を予想することはできず、また、それらの結果についての詳細および
時期も予想することはできない。このため、当社はこれまで、その活動の過程において損失を被ってきてお
り、将来においても同様となる可能性がある。近年の市況は、未曾有の混乱状態にあり、リスクを管理する際
にヒストリカルデータを利用することに内在する限界を浮き彫りにした。
当社がリスク・エクスポージャーを評価し、統制するために利用しているモデルは、様々な資産クラスの価
格またはその他の市場の指標の間のコリレーションの程度や有無に関する仮定を反映したものとなっている。
市場ストレス時やその他の予測不可能な状況下では、従前にはコリレーションがなかった指標の間にコリレー
ションが生じる可能性があり、また逆に、従前にはコリレーションが存在していた指標が、異なる方向に進展
する可能性がある。このような形の市場の変動は、時として当社のヘッジ戦略の有効性を制限し、当社に多大
な損害を負わせてきており、そして、これらは将来においても起こる可能性がある。これらのコリレーション
の変化は、これまで、他の市場参加者が当社と同様の仮定もしくはアルゴリズムを伴うリスクモデルまたは取
引モデルを使用している場合には悪化しており、将来においても同様となる可能性がある。このような場合お
よびその他の場合においても、他の市場参加者の活動や、資産価値が大幅に下落し、または一部の資産に関し
て市場が存在しないといった状況を含む広範囲に及ぶ市場の混乱により、当社のリスク・ポジションを削減す
ることが難しくなる可能性がある。
また、リスク管理およびその他の数多くの非常に重要な活動に関連してモデルを用いることには、不十分な
設計、効果的でないテスト、または不適切もしくは欠陥のあるインプットによるほか、当該モデルが無許可で
利用された結果、当該モデルまたはインプットに未承認のまたは悪意ある変更が生じることにより、かかるモ
デルが効果を発揮しない可能性があるというリスクが伴う。
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当社がそのマーケット・メイキングまたは組成業務を通じたポジションをとる範囲において、あるいは確立
された流動的な取引市場を持たないか、またはその他の理由で売却もしくはヘッジについて制限が課されてい
る、プライベート・エクイティを含む当社の投資活動により当社が直接投資を行う範囲においては、当社はそ
のポジションを縮小できない可能性があり、そのためそれらのポジションに関連したリスクを軽減できない可
能性がある。また、適用ある法令により認められる範囲内において、当社は、当社の自己資本を当社が運用す
るプライベート・エクイティ・ファンド、クレジットファンド、不動産ファンドおよびヘッジファンドに投資
しており、当社がこれらのファンドに対する投資の一部またはすべてを引き揚げることが、法律上の理由、評
判に関わる理由、またはその他の理由により制限された場合には、当社がこれらの投資に関するリスク・エク
スポージャーを統制することがより困難になる可能性がある。
慎重なリスク管理のほか、規制上の制限により、当社の取引相手先、地理的地域または市場に対するエクス
ポージャーが制限される可能性があり、これにより当社の事業機会が制限され、資金調達またはヘッジ活動の
費用が増加する可能性がある。
当社は、パンデミック、テロ攻撃、異常気象もしくはその他の自然災害を含む、予見できない事象または大
災害により、損失を被る可能性がある。
COVID-19 等のパンデミック、またはその他の広範囲にわたる保健衛生上の緊急事態(またはそのような緊急
事態が発生する可能性に関する懸念)、テロ攻撃、異常気象、太陽に関係する事象もしくはその他の自然災害
を含む、予見できない事象あるいは大災害が発生した場合、経済および金融上の混乱が発生するおそれがあ
り、それにより当社がその事業を運営する能力が損なわれ、損失を被り得る営業活動上の問題(渡航の制限お
よび当社オフィスの出勤率の制限を含む)が発生するおそれがある。
気候変動は、当社の事業を中断させ、顧客取引水準および当社の顧客の取引相手先の信用力に悪影響を及ぼ
すおそれがあり、また気候変動に関連する懸念に対応するための当社の取組の結果、当社の社会的評価が損な
われるおそれがある。
気候変動は、当社のいずれかまたは複数の主たる拠点における営業活動を中断させる異常気象を引き起こす
可能性があり、これにより、当社が顧客に対してサービスを提供し、顧客と関わり合う能力に悪影響が及ぶ可
能性がある。気候変動および炭素依存型経済からの脱却の動きは、当社の顧客や取引相手先の営業活動または
財務状態に対して悪影響を及ぼす可能性もあり、これにより、これらの顧客や取引相手先からの収益が減少
し、かつ、これらの顧客や取引相手先に対するローンに関する信用リスクおよびその他の信用エクスポー
ジャーが増大する可能性がある。また、気候変動は、より広範囲な経済に影響を及ぼす可能性がある。
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当社は、炭素依存型経済からの脱却の動きに関連する公共政策もしくは法令の変更、または市場および一般
の認識や選好傾向の変化によって生じるリスクにもさらされている。これらの変更や変化は、当社の事業、経
営成績および社会的評価に対して悪影響を及ぼすおそれがある。たとえば、当社または当社の顧客による、気
候変動の発生や悪化に関係する一定の業界またはプロジェクトへの関与のほか、気候変動に関連した問題を受
けて当社が下す、その活動の継続や変更についての判断の結果として、当社の社会的評価および顧客との関係
が悪化する可能性がある。GSグループが気候変動に関する自らの目的を達成することができない場合、または
気候変動への自らの対応が効果的でない、もしくは不十分であると認識された場合、当社の事業、社会的評
価、および社員を採用・確保するための努力が損なわれる可能性がある。
気候変動に関する新たな規制やガイダンス、ならびに規制当局、GSグループの株主、社員またはその他の利
害関係者の気候変動に関する見解は、当社が一定の活動に従事できるか否か、または当社が一定の商品を提供
できるか否かと、それを行う場合はその条件に影響を及ぼす可能性がある。銀行規制当局や監督当局、株主お
よびその他の利害関係者は、金融機関が、気候変動に関連するリスクへの(直接的かつその顧客に関しての)
対処を支援する上で重要な役割を果たしているとの考えを、これまで以上に強めてきた。その結果、金融機関
は、その気候変動リスクならびに関連する貸付活動、投資活動およびアドバイザリー活動の開示と管理につい
て、さらに強化された要件の対象となり、さらに高い期待を受けることとなる可能性がある。当社は、オペ
レーションレジリエンスや様々な気候ストレス・シナリオに係るストレス・テストに関する要件等、気候変動
に関する新たな、または強化された規制上の要件の対象となる可能性もある。そのような新たな、または強化
された要件により、規制関連費用、コンプライアンス費用もしくはその他の費用が増加し、または自己資本要
件が強化される結果となるおそれがある。気候変動に伴うリスク、ならびに規制当局、GSグループの株主、社
員およびその他の利害関係者の気候変動に関する見解は、急速に進展を続けており、このことにより、気候変
動に関連するリスクおよび不確実性によって当社に及ぶ最終的な影響を評価することが、困難になる場合があ
る。当社はまた、気候変動に関連するリスクは、時間の経過と共に増大するだろうと見込んでいる。
当社は、顧客向け事業、様々なサービスおよび資本について、グループ・インクおよび他のGSグループ関連
会社に依存している。
当社は、グループ・インクの完全所有子会社である。完全所有子会社であるため、当社は、グループ・イン
クおよび他のGSグループ関連会社全般の様々な取引関係に依存している。当該取引関係には、様々なサービス
を受ける能力のほか、部分的には、当社の最終親会社であるグループ・インクの資本および流動性、ならびに
ゴールドマン・サックス・ファンディング・エルエルシー(「ファンディングIHC」)の流動性が含まれる。
ファンディングIHCは、グループ・インクの完全所有直接子会社であり、GSグループの優先的破綻処理戦略の
実行を促進している。当社は、他のGSグループ関連会社への依存度を下げるべく複数の措置を講じてきている
が、大規模な組織の事業子会社のままであり、そのため、当社の組織内の相関性は継続するだろう。当社の事
業がグループ・インクおよび他のGSグループ関連会社に大幅に依存しているため、これらの事業体に影響を及
ぼすおそれのあるリスクは、当社に対しても重大な影響を及ぼすおそれがある。
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さらに、当社は、取引執行、リレーションシップ管理、決済および清算、リスク管理ならびにその他の技術
サービス、オペレーションサービスおよび事務管理サービスを含む(ただし、これらに限定されない)様々な
サポートサービスについて、一定のGSグループ関連会社に依存している。これらのサービスは、関係会社間
サービス契約に基づき当社に提供されており、かかる契約は通常、重大な契約違反を含む一定の例外に服する
ことを条件として、グループ・インクとその子会社双方の合意により解約可能である。
上記の帰結として、(グループ・インクが随時行う可能性のある戦略的決定の結果、またはグループ・イン
クの業績の重大な悪化の結果によるものを含む)何らかの理由により、当社と他のGSグループ関連会社との関
係が維持されない場合、当社の純収益が減少する可能性があり、営業費用および当社の事業のための資金調達
費用が増加する可能性があり、そして、当社の事業、財務状態および収益性が重大な悪影響を受ける可能性が
ある。
さらに、当社は、その調達資金の一部を、グループ・インクからの間接的無担保借入金およびファンディン
グIHCからの無担保借入金、ならびに他のGSグループ関連会社からの担保付借入金の形で受領している。当社
がかかる資金を調達できない限りにおいて、当社の成長が抑制されるおそれがあり、そして/または当社の資
金調達費用が増加するおそれがある。
法務リスクおよび規制上のリスク
当社および当社の顧客の事業は、全世界の広範囲に及ぶ規制の対象となっている。
当社は金融サービス業界の一員であり、そしてシステム上重要な金融機関の子会社であるため、主に英国に
おいて、そしてより広くEUにおいて、加えてグループ・インクの子会社として米国において、さらに一定のそ
の他の法域において、広範囲に及ぶ規制の対象となっている。当社は、当社が事業を行っているすべての法域
における法執行機関、規制当局および税務当局、ならびに民事訴訟による大幅な介入を受けるリスクに直面し
ている。多くの場合、当社の活動は、これまで種々の法域において重複または相違する規制の対象となってき
ており、今後も引き続き同様となる可能性がある。とりわけ、法執行機関、規制当局または民間の当事者が当
社による法令の遵守に疑いを掛けた場合、当社または当社の社員は、これまで罰金を科され、刑事責任を問わ
れ、もしくは刑事制裁を受け、一定の事業活動を行うことを禁止され、当社の事業活動に自己資本要件の強化
を含む制限もしくは条件を付され、または、当社の業務もしくは社員に関する新規のもしくは大幅に増額され
た税もしくは政府によるその他の賦課金を課されてきており、今後も同様となるおそれがある。これらの制限
または条件は、事業活動を制限し、当社の収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の事業活動の範囲および収益性への影響に加え、法令の日常的な遵守には、これまで膨大な時間を要し
てきており、今後も引き続き同様となるだろう。かかる時間には、当社のシニア・リーダーの時間、ならびに
多くのコンプライアンスおよびその他の報告・オペレーションの専門スタッフの時間が含まれる。これらすべ
ては、当社の収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
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当社および当社の競合他社の収益および収益性は、これまで自己資本、追加的な損失吸収能力、レバレッ
ジ、最低流動性および長期の資金調達の水準に係る要件、破綻処理・再建計画に関する要件、デリバティブ清
算および証拠金に関するルール、規制上の監督の水準、ならびに金融機関が行うことのできる事業活動に関す
る制限、および一定の事業活動を行うことが認められた場合はその方法による影響を受けてきており、今後も
引き続き同様となるだろう。当社の事業に対して適用される法令は、しばしば複雑であり、そして多くの場
合、当社は、当社の事業活動に対するそれらの法令の適用に係る解釈について判断を行わなければならない。
解釈の変更は、それが規制上のガイダンス、業界の慣行、当社自身の再評価に応じたものであるかその他によ
るものであるかにかかわらず、当社の事業、経営成績、または当社が自己資本要件や流動性要件等の適用ある
規制上の要件を満たす能力に悪影響を及ぼすおそれがある。
自己資本、流動性、レバレッジ、長期債務、TLACおよび証拠金に係る要件、その他の商慣行に対する制限、
報告要件、EU銀行再建・破綻処理指令の施行に関連した要件、税負担ならびに報酬制限を含む、当社の事業ま
たは当社の顧客の事業に対して適用ある新たな法令、または現行法令の解釈もしくは執行に係る変更が(それ
が規模、資金調達の方法、活動、地域またはその他の基準に基づくものであるかにかかわらず)当社またはGS
グループを含む可能性がある限定された一部の金融機関に課された場合、それらの新たな法令、または現行法
令の執行に係る変更を遵守することにより、同様の影響を受けていないその他の機関と当社が効果的に競争す
る能力に悪影響が及ぶおそれがある。また、株式譲渡やその他の金融取引に対する税等、金融機関または市場
参加者一般に課される規制は、市場活動の水準に対してより広範囲に悪影響を及ぼし、それにより当社の事業
にも影響が及ぶおそれがある。税法等の法令の変更も、それらの法令が金融サービス会社および金融会社に適
用される方法によっては、または当社の企業構造によっては、不均衡な影響を当社に及ぼすおそれがある。
これらの展開により、その影響を受ける法域において当社の収益性に影響が及ぶおそれがあり、さらにはそ
れらの法域において事業の全部もしくは一部を継続することが不経済となるおそれがあり、あるいは、商慣行
の変更、事業の再編、事業および社員の全部もしくは一部を他の拠点に移動させること、または、当社がその
資金調達費用を不利に増加させるか、もしくは当社の株主および債権者に悪影響を及ぼすその他の方法での資
産の流動化もしくは資金の調達等、適用ある自己資本要件を満たすことに関連して、当社が多額の費用負担を
要することになるおそれがある。
自己資本要件の強化、流動性カバレッジ比率、安定調達比率、長期債務およびTLACに関連した要件、ならび
にボルカー・ルールによる自己勘定取引の禁止およびカバード・ファンドのスポンサーシップまたはそれらへ
の投資の禁止の実施は、とりわけかかる要件が当社の競合他社に適用されない、もしくは平等に適用されない
場合、または法域を越えて一律に実施されない場合は、当社の収益性および競争力に悪影響を及ぼし続ける可
能性がある。2017年12月に公表されたものも含め、バーゼル銀行監督委員会の基準が適用された結果として、
当社は、より高水準の厳しい自己資本要件およびその他の規制上の要件の対象となる可能性もある。
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当社は、顧客、社員またはその他の者の情報のプライバシーに関する法令の適用対象ともなっており、これ
らの法令を遵守しない場合、当社は、責任の負担および/または評判被害にさらされるおそれがある。プライ
バシー関連の新たな法令が施行されるにつれ、当社のかかる法令の遵守に必要な時間および資源、ならびに
データ漏洩が発生した場合の違反および報告義務に対する潜在的責任は、大幅に増加する可能性がある。
また、当社の事業は、以前にも増して、当社が営業活動を行っている法域内における監視、暗号化および
データのオンショア化に関する法令の適用対象となっている。これらの法令の遵守により、当社の情報セキュ
リティに関する方針、手続および技術の変更が必要となる可能性があり、これにより当社は、とりわけサイ
バー攻撃および情報もしくは技術の不正流用、破損または損失による被害に遭いやすくなるおそれがある。
規制当局および裁判所は、以前にも増して、金融機関がその顧客により行われた不正行為を見抜くべきで
あったと判断した場合に、かかる顧客による違法行為の責任を当該金融機関に負わせるようになっており、当
該金融機関が顧客の関係している取引に関する直接的な知識を有していなかった場合にもかかる責任が問われ
ている。規制当局および裁判所も、以前にも増して、金融機関または金融機関により支配されたファンドが投
資しているが、積極的には管理していない事業体の活動に対する「コントロール・パーソン」としての責任を
より重くしている。また、規制当局および裁判所は引き続き「信認」義務を、かかる義務の存在が従前は想定
されていなかった取引相手先との関係で生じさせようとしている。かかる取組がうまく機能する限りにおい
て、仲介、決済、マーケット・メイキング、プライム・ブローカレッジ、投資およびその他同様の業務の遂行
に係る費用ならびにこれらに関係する債務は、大幅に増加するおそれがある。当社が、顧客である個人、機
関、政府または投資ファンドのファイナンシャル・アドバイザーもしくは投資アドバイザーまたはその他の役
割に関連して信認義務を負っている限りにおいて、かかる義務の違反または違反の疑いでさえ、法律、規制お
よび評判に関する重大な悪影響をもたらすおそれがある。
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潜在的な利益相反を適切に特定し、かつ適切にそれに対処できなかった場合、当社の事業に悪影響が及ぶお
それがある。
GS グループの事業および顧客基盤は広範囲であるため、当社は、潜在的な利益相反に定期的に対処してい
る。そうした潜在的な利益相反には、特定の顧客に対するサービスの提供またはGSグループの自己勘定による
投資もしくはその他の利益が、当該顧客もしくは別の顧客の利益と相反しているか、または相反すると認識さ
れる状況、ならびに当社の1つまたは複数の事業が、GSグループ内のその他の事業とは共有してはならない重
要な非公開の情報にアクセスできる状況、およびGSグループが顧問またはその他の関係にある事業体につき、
当社が債権者でもある状況等が含まれる。
利益相反を特定し、かつそれに対処するための広範囲にわたる手続および統制が設けられている。それらに
は、事業間での不適切な情報の共有を防止するために設計されたものも含まれる。しかしながら、利益相反を
適切に特定し、かつ適切にそれに対処することは、複雑かつ困難であり、当社が利益相反を適切に特定・開示
できず、かつ適切にそれに対処できなかった場合、またはできなかったように見える場合、当社の最も重要な
資産の1つである社会的評価が傷つくおそれがあり、また当社との取引に参加しようとする顧客の意欲に悪影
響が及ぶ可能性がある。また、潜在的な利益相反または利益相反と認識される事象により、訴訟が提起された
り、規制上の強制措置が課されたりするおそれがある。さらに、GSグループの ワン・ゴールドマン・サックス
(One Goldman Sachs) イニシアティブは、GSグループの事業間の協力を強化することを目的としており、こ
れにより、実際の利益相反または利益相反と認識される事象、および不適切な情報共有が発生するおそれが高
まる可能性がある。
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当社に多大な民事上もしくは刑事上の責任の負担が発生した場合、または当社が重要な規制措置の対象とさ
れた場合には、財務上重大な悪影響が及び、または社会的評価が著しく悪化するおそれがあり、その結果、事
業の見通しに重大な支障が生じるおそれがある。
当社は、その事業において著しい法務リスクに直面しており、金融機関を相手方とする訴訟や規制上の手続
の請求件数および賠償請求額や罰金の額は、依然として高水準となっている。当社は随時、当社の事業および
営業活動の様々な点に関して、様々な政府機関、規制機関および自主規制機関による、その他の数多くの調査
および審査の対象となっており、一部の例では、それらの機関から文書および情報提供の要請を受けてきてい
る。当社はこれまで、顧客による法的請求が、市場の低迷時に増加し、また雇用関係の請求が、従業員数削減
時期の後に増加することを経験してきた。さらに、政府事業体は、これまで当社の一定の法的手続の原告と
なってきており、また現在も当事者であり、当社は、将来同一またはその他の政府事業体による民事上もしく
は刑事上の訴訟または請求のほか、しばしば規制当局との和解後に開始される後続民事訴訟に直面する可能性
がある。
いくつかの大手金融機関が政府事業体と大規模な和解を行ったことが、公表されてきた。政府事業体との大
規模な和解の傾向は、他の金融機関に対する類似訴訟の結果に悪影響を及ぼす可能性があり、大規模な和解が
その他の和解の根拠またはひな形として利用されると政府関係者が発表している場合は、とりわけその可能性
が高い。不確実な規制執行環境により、見積損失額を推定することが困難となり、その結果として、法定準備
金が、その後実際に生じた和解金または制裁金と大幅に異なるものとなる場合がある。
当社は、世界中で政府関係者その他への贈賄および不正支出、ならびに政府関係者その他に関する雇用慣行
に関連する法令に服しており、かかる法令には、米国海外腐敗行為防止法および英国贈収賄防止法が含まれ
る。これらの法令または類似の法令に違反した場合、過去には多額の罰金が生じており、将来においても同様
となるおそれがある。これらの違反により、当社の業務に対して厳しい制限が課せられ、そして当社の社会的
評価が悪化するおそれもある。
当社または当社の社員に関連する刑事事件の解決により、民事訴訟に対するエクスポージャーが高まり、当
社の社会的評価に悪影響が及び、制裁金が科され、または当社が一般に、もしくは一定の状況において業務を
行う上で事業活動を行う能力に制限が課される結果となり、またその他の悪影響が生じるおそれがある。
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世界中で事業を遂行するにあたり、当社は、多数の国々において営業活動を行うことに内在する政治的リス
ク、法務リスク、規制上のリスク、およびその他のリスクにさらされている。
当社が事業を遂行し、また当社の世界中での営業活動を支援するにあたり、当社は、国有化、収用、価格統
制、資本規制、為替管理、コミュニケーションやその他のコンテンツの制限、およびその他の政府による制限
的措置の可能性、ならびに敵対行為またはテロ行為の発生等のリスクにさらされている。たとえば、米国およ
びEUによって、ロシアおよびベネズエラ国内の一定の個人および企業に対し制裁が課されている。多くの国で
は、証券および金融サービス業界ならびに当社が関与している多くの取引に対して適用ある法令は、不確定で
あり、かつ変化し続けており、すべての市場において現地の法律の要件を厳密に判断することは、困難である
可能性がある。当社はこれまで、一部の場合において、市場全般にわたり、互いに異なり、かつ抵触する法令
の適用対象となってきており、当社は、当社が営業活動を行っている法域において、別の法域の法令に直接的
に抵触する法令が導入されるリスクに以前にも増してさらされている。当社が、ある特定の市場において現地
の法律の適用を遵守していないと現地の規制当局に判断された場合、または現地の規制当局と効果的な業務上
の関係を築けなかった場合、その市場における当社の事業のみならず、当社の全般的な社会的評価に多大な悪
影響が及ぶおそれがある。さらに、一部の法域においては、法令を遵守しない場合、または遵守していないと
申し立てられた場合、これまで当社および従業員に対して民事手続のみならず刑事手続およびその他の制裁が
開始されてきており、将来においても同様となる可能性がある。当社は、当社が仕組を組成した取引が、すべ
ての場合において法的に執行可能であるとは限らないというリスクの増大にもさらされている。
全世界で様々な事業およびその他の慣行が存在するが、当社は、その全世界における営業活動について、贈
賄、不正支出、雇用慣行およびマネーロンダリングに関連する規則および規制、ならびに一定の個人、集団お
よび国と事業を行うことに関する法律の適用対象となっている。それらの法律には、米国海外腐敗行為防止
法、米国銀行秘密法(その後の改正を含む)および英国贈収賄防止法が含まれる。当社は、研修およびコンプ
ライアンスのモニタリングに対して多額の資源を投資してきており、今後もかかる投資を続ける予定である
が、当社の営業活動、社員、および顧客の地理的な多様性、ならびに当社が取引を行うベンダーおよびその他
の第三者の地理的な多様性は、当社が当該規則または規制に違反したとされるリスクを大きく増大させる可能
性があり、それらの違反により、当社に多額の罰金が科されるおそれがあり、または当社の社会的評価に悪影
響が及ぶおそれがある。
また、近年、金融サービス業界における社員による詐欺やその他の不正行為(実際に起きたもの、または申
し立てられているもの)に関わる多数の事件が世界中で大きく報道されてきており、さらに、これまで当社の
社員による不正行為が発生してきており、将来においても同様となる可能性がある。このような不正行為に
は、これまで、適用ある方針、規則もしくは手続を意図的に無視もしくは回避しようとすること、または資金
の不正支出、および専有ソフトウェアを含む専有情報の窃盗が含まれてきており、将来においても同様となる
可能性がある。1マレーシア・ディベロップメント・バーハッド(「1MDB」)に係る和解が示すとおり、社
員の不正行為を抑止または防止することは必ずしも可能ではなく、このような行為を防止し、発見するために
取られている予防措置は、これまですべての場合において効果的であったとは言えず、将来においても同様と
なる可能性がある。
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大手金融機関の秩序ある破綻処理を促進するための規制戦略および規制上の要件の適用により、当社の証券
保有者に対して、より大きな損失リスクがもたらされるおそれがある。
破綻処理当局が、破綻した事業体の無担保債券の評価切下げを行うこと、または無担保債券を株式に転換す
ることにより、かかる事業体に資本注入を行う「ベイル・イン」権限を行使する状況は、不明確である。これ
らの権限が当社に関して行使される場合(またはそれらが行使され得るとの示唆がなされた場合)、かかる行
使は、当社の債券の投資価値に重大な悪影響(かかる投資の一部または全部の潜在的損失を含む)を及ぼす可
能性が高いだろう。
競争上のリスク
当社の業績は、これまで当社の顧客基盤の構成による悪影響を受けてきており、将来においても同様となる
可能性がある。
当社の顧客基盤は、当社の主要な競合他社の顧客基盤と同一ではない。当社の事業は、一定の業界または市
場において、当社の一部もしくはすべての競合他社よりも高い、または低い割合の顧客を有している可能性が
ある。したがって、一定の業界または市場に影響を及ぼす好ましくない業界の進展もしくは好ましくない市況
の結果、仮に当該業界または市場に当社の事業の顧客がより集中している場合においては、競合他社の類似の
事業と比較して当社の事業の採算が下回ったことが過去にあり、将来においても同様となる可能性がある。
同様に、ある事業において、当社の顧客集中度が低い業界もしくは市場に関する有利な、または単により不
利ではない進展もしくは市況も、当該業界または市場に顧客がより集中している競合他社の類似の事業と比較
して、より低い事業成績につながったことが過去にあり、将来においても同様となる可能性がある。たとえ
ば、当社は、マーケット・メイキング事業において一部の同業他社よりも小さい企業顧客基盤を有しており、
そのため、当社の競合他社は、企業顧客による活動の増加によって当社より多くの利益を享受する可能性があ
る。同様に、当社はこれまで、他の金融機関と同程度まではリテール向け株式仲介業務に従事してこなかっ
た。このことは、過去において株式取引執行における当社の市場シェアに悪影響を及ぼしてきており、将来に
おいても同様となるおそれがある。
金融サービス業界は、激しい競争にさらされている。
当社が新規の事業分野および新規の地理的地域へと拡大していく範囲において、当社は、より多くの経験を
持ち、関連市場における顧客、規制当局および業界関係者と、より確立された関係を持つ競合他社と対峙する
こととなり、このことにより、当社の事業拡大能力に悪影響が及ぶおそれがある。
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政府および規制当局は、一部またはすべての法域において費用効果の高い方法で一定の事業を行う当社の能
力、または一定の事業を行う当社の能力そのものに影響を及ぼしたか、及ぼす可能性がある規制を導入し、税
を課し、報酬制限を導入し、またはその他の様々な提案を行ってきた。それらには、金融機関が行うことを認
められる活動の種別に対する制限に関する提案が含まれている。これらの規則またはその他同様の規則の多く
は、当社の競合他社すべてには適用されておらず、当社が効果的に競争する能力に影響を及ぼすおそれがあ
る。
当社の事業における価格圧力およびその他の競争圧力は、引き続き増大してきている。これは、競合他社の
一部が、価格を引き下げることで市場シェアを拡大しようとする場合に特に顕著となっている。たとえば、当
社は、投資銀行案件等に関連して、当社が受けてきた競争圧力に応じて、当社が引き受けるリスクに必ずしも
完全に見合うとは言えない水準の信用の供与や価格の設定を行ってきた。
金融サービス業界は、取引量の相当部分が業界内の限られた数の成員間で発生するため、高度に相関してい
る。取引の多くは、他の金融機関にシンジケートされており、金融機関がしばしば取引の相手方となる。この
結果として、他の市場参加者および規制当局により、かかる機関が市場または市場価格を操作するために共謀
したとの訴えを起こされており、この訴えには、反トラスト法に違反したとの主張が含まれる。当社は、かか
る活動を特定し、防止するための広範囲にわたる手続および統制を設けているものの、とりわけ規制当局によ
るかかる活動に対する申立てにより、当社に評判上マイナスの影響が及ぶ場合や、当社に巨額の罰金・和解金
が課され、3倍損害賠償を含む非常に高額の損害賠償が課される場合がある。
当社が能力のある社員を採用し、確保することができなかった場合、当社の事業に悪影響が及ぶだろう。
当社の業績は、高い能力を持つ人材の素質と努力に大きく依存している。したがって、当社が継続して、そ
の事業遂行において効果的に競争し、当社の事業を効果的に運営し、新規の事業分野および新規の地理的地域
に拡大することができるかどうかは、新たに能力が高く多様な社員を惹き付け、既存の社員を確保し、その意
欲を上げる当社の能力に左右される。そのような社員を惹き付け、確保する当社の能力に影響を及ぼす要因に
は、報酬や給付の水準および構成、ならびに、能力のある社員の公正な採用、研修、および昇進を行う文化を
有する成功した事業体であるという評判が含まれる。当社が社員に支払う報酬の大部分は、年度末裁量報酬の
形態で支払われるものであり、その大部分は、繰延株式関連報奨の形態で支払われるため、GSグループの収益
性の低下またはGSグループの将来的な収益性の見通しの低下のほか、報酬水準および条件に対する規制上の制
限は、能力の高い社員を採用し、確保する当社の能力に悪影響を及ぼす場合がある。
金融サービス業界および金融サービス業界以外の業界(テクノロジー業界を含む)における、能力のある社
員を獲得するための競争は、しばしば熾烈なものとなってきた。当社は、新たな規制上の要件および当社の技
術イニシアティブによる要請に対応するための社員を採用し、確保するための競争の激化を経験してきた。新
興および成長市場においてもこれは同様であり、当社は、当該市場において、当社よりもはるかに大きなプレ
ゼンスを有し、またはより幅広い経験を有している事業体との間で、しばしば能力のある社員の獲得を争って
いる。
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当社が営業活動を行っている法域における、当社の社員の収入に対する課税または報酬額もしくは報酬の構
成に影響を及ぼす法令の変更も、それらの法域で能力のある社員を採用し確保する当社の能力に悪影響を及ぼ
す可能性がある。
当社の報酬慣行は、健全性監督機構(「PRA」)および金融行為監督機構(「FCA」)の審査および基準の対
象となっている。大手金融機関として、当社は、PRAおよびFCA、ならびにその他の世界中の規制当局による、
報酬慣行に対する制限(当社が優秀な人材を巡って競う相手となる企業に影響を及ぼす可能性もあり、及ぼさ
ない可能性もある)の対象となっている。これらの制限は、当社の報酬慣行を形作ってきており、このこと
は、(とりわけこれらの制限の対象となっていない企業との関係で)一部の場合においては、能力が高い社員
を惹き付け、確保する当社の能力に悪影響を及ぼしてきており、今後制定される法律もしくは規制により同様
の悪影響が及ぶ可能性がある。
市場開拓リスクおよび事業環境全般に関するリスク
当社の事業、財務状態、流動性および経営成績は、これまでCOVID-19パンデミックによる悪影響を受けてき
ており、将来においても同様となる可能性がある。
COVID-19 パンデミックにより、経済および財務上の混乱が生じ、それにより過去において当社の事業、財務
状態、流動性および経営成績に悪影響が及んできており、将来においても同様となる可能性がある。COVID-19
パンデミックが当社の事業、財務状態、流動性および経営成績に対してどの程度悪影響を及ぼすかは、COVID-
19の新たな変異株の出現、ならびにワクチンおよび治療法の、長期的に見た場合および新たな変異株に対する
有効性を含む将来の展開に左右されるが、これは不確実性が高く、予測することができない。
2021 年度中に、金融市場はパンデミックの初期において生じた大幅な下落から回復してきており、グローバ
ルな経済情勢は全般的に改善したが、COVID-19パンデミックの発生後に生じた、またはより鮮明になった、
(ⅰ)消費者景況感の相対的低下、(ⅱ)一定の翌日物金利および一定の政府証券の利回りが低水準化し、時
にはゼロに近づいたこと、(ⅲ)パンデミックにより最も深刻な影響を受けた業界(時によって、石油・ガ
ス、賭博・宿泊、および航空業界を含む)に関する信用リスクの継続的な増大、(ⅳ)投資家が(リスク資産
と比較してより少額の手数料を生み出す)流動性商品に対して時に大きな関心を示したこと、(ⅴ)サイバー
セキュリティリスク、情報セキュリティリスクおよびオペレーションリスクの増大、ならびに(ⅵ)多数の事
業に悪影響を及ぼし、インフレ率の上昇の一因ともなった、サプライチェーンの混乱を含む状況の多くが、
2021年度中も持続していた。
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今後のパンデミックの継続期間および深刻さ、ならびにパンデミックによる消費者および企業の景況感への
影響によっては、上記の状況が長期にわたり継続するおそれがあり、また(ⅰ)パンデミックの発生時に生じ
た株式、債券およびコモディティ市場における評価額の低下の繰り返し、またはさらにひどい状況、(ⅱ)
ヘッジ戦略の有効性が低下する、または効果が上がらなくなる可能性がある市場の混乱、(ⅲ)債券および株
式新規発行市場における混乱と、それによってもたらされる引受取引高の減少、(ⅳ)法人借主の流動性プロ
ファイルの悪化と、それによる貸出限度額における追加の引出し、(ⅴ)消費者または法人顧客によるローン
の債務不履行、(ⅵ)個人消費または借入パターンの変動、ならびに(ⅶ)デリバティブ・ポジションおよび
関連する担保の評価がより困難なものになったことと、それによってもたらされる増担保請求および評価に係
る紛争の大幅な増加を含む、その他の不利な展開が、発生または再発する可能性がある。
COVID-19 パンデミックによる経済情勢および市況への影響により、顧客のニーズに応じて当社における流動
性需要が過去に増大してきており、将来においても同様となる可能性がある。同様に、これらの不利な展開
は、過去に当社の自己資本比率およびレバレッジ比率に対して影響を及ぼしてきており、将来においても同様
となる可能性がある。
世界中の政府当局が、2020年3月以降、市場の安定化および経済成長支援のための対策の強化を実施してい
る。これらの対策が引き続き成功するかどうかは不明であり、またこれらの対策は、将来の市場の混乱に対応
する、または深刻かつ長引く経済活動の低下を回避するのに十分ではない可能性がある。
当社は、ネガティブな報道により悪影響を受ける可能性がある。
金融サービス業界全般のほか、とりわけ当社の事業は、ネガティブな報道の対象となってきた。当社の社会
的評価および事業は、それが正確であるかまたは真実であるか否かを問わず、ソーシャルメディアもしくはそ
の他のインターネット上の掲示板に投稿され、または報道機関により公表される可能性のある、当社の事業お
よび人員に関するネガティブな報道または情報により悪影響を受ける可能性がある。これらの種類の掲示板へ
の投稿は、当社の顧客および当社から金銭、有価証券またはその他の資産を借り入れているその他の当事者の
リスク・ポジションにも悪影響を及ぼす可能性があり、また、それらが当社に対する義務を履行しない見込み
を増大させる可能性、またはそれらが当社のサービスを利用したことにより当社が受領する収益を減少させる
可能性がある。これらのチャネル、とりわけソーシャルメディアを通じた情報伝達のスピードおよび広汎性
は、ネガティブな報道に関連するリスクを拡大させる可能性がある。
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一定の当社の事業、資金調達手段および金融商品は、IBOR、とりわけLIBORの変動または廃止により、悪影
響を受ける可能性がある。
金融行為監督機構およびLIBORの運営機関は、最も一般的に使用されている米ドルLIBORについて、その公表
が2023年6月30日をもって停止されるか、またはそれが同日をもって指標性を喪失することを発表した。その
他すべてのLIBORは、2021年12月31日付で公表が停止されたか、または指標性を喪失している。米国連邦金融
監督諸機関は、金融機関に対し、遅くとも2021年12月31日までに、新規契約における金利指標として米ドル
LIBORを使用しないことを強く推奨するガイダンスも公表した。LIBORからの移行は継続中であるため、この移
行が最終的にLIBOR連動金融商品に係る金融市場に対して及ぼす影響がどのようなものとなるかは、引き続き
非常に不確実である。その他のIBORについても、同様の状態が生じている。
IBOR に関する不確実性、および裁量的措置の実施またはフォールバック規定に関する交渉もしくはその導入
は、価格設定ボラティリティ、一定の商品に係る市場シェアの喪失、税務または会計上の悪影響、コンプライ
アンス・コスト、法務コストおよびオペレーション・コスト、ならびに顧客への情報開示に関連するリスクの
ほか、システム障害、モデル障害およびその他の事業継続性に関する問題につながるおそれがある。また、
IBORに関する不確実性は、潜在的な取引高の減少、流動性の欠如、またはIBORもしくはその後継となる新たな
レートに関連するエクスポージャーに係る観測可能性の制限、ならびにIBORの変動および廃止に関連するオペ
レーション上のインシデントを考慮すると、当社に対する自己資本要件の強化につながるおそれがある。
当社の契約書および金融商品において、IBOR(とりわけLIBOR)を定義している文言は、経時的に発展して
きており、指定されたレートの後継レートを選定すべき時点についてのトリガーとなる様々な事由が存在す
る。あるトリガーに該当した時点で、契約書および金融商品の規定により、計算代理人(当社である可能性が
ある)に対し、しばしば後継レートまたはベンチマークの選定に対する裁量権が付与される。その結果、最も
一般的に使用されている米ドルLIBORについて、金融サービス業界が、契約書および金融商品における指定
レートの廃止に対して、または当該指定レートが受入可能な指標金利ではなくなった場合にどのように対応す
るかは、引き続き非常に不確実なものとなっている。この不確実性は、最終的に、当社のIBORに基づく契約書
および金融商品の適切な解釈に関する顧客による紛争および訴訟につながるおそれがある。2021年12月に提供
が停止され、または指標性を喪失したLIBORについては、フォールバック規定の導入に関連した裁量的措置の
実施もまた、とりわけデリバティブおよびその他の複合金融商品に関する顧客による紛争および訴訟につなが
るおそれがある。当社は、ISDA IBORフォールバック・プロトコルを批准しているが、このプロトコルがデリ
バティブに対して適用されるのは、当事者双方がこのプロトコルを批准している場合、その他当該当事者間で
このプロトコルをデリバティブに適用することに合意している場合である。
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さらに、IBORの廃止、IBORの変動、または市場において指標金利として受け入れられるIBORの変更も、当社
が保有するローンもしくは有価証券の利回り、当社が発行した有価証券について支払われる金額、当社が契約
を締結したデリバティブ商品について受領され、支払われる金額、当該ローン、有価証券もしくはデリバティ
ブ商品の価値、有価証券の流通市場、異なるもしくは修正された指標金利を用いて行われる新規ローンの条
件、デリバティブ商品をリスク管理に効率的に利用するための当社の能力、または当社の変動利付資金調達の
利用可能性もしくはコスト、および金利変動に対する当社のエクスポージャーに対して悪影響を及ぼす可能性
がある。
一定の当社の事業および資金調達手段は、当社が提供する商品もしくは当社が行う資金調達に関連するその
他の指標金利、通貨、指数、バスケットまたはETFの変動により、悪影響を受ける可能性がある。
仕組債、ワラント、スワップもしくは有価証券関連スワップ等の当社が所有し、または提供する商品の多く
が、レートまたは指数、通貨、バスケット、ETFもしくはその他の財務指標(「原資産」)を参照して金利の
支払を行い、あるいは満期または債務不履行となった場合において支払われる元本額を決定している。当該原
資産に適用される規則を参照することにより、またはその他の方法により、原資産の構成に大幅な変更が生じ
た場合、原資産が存在しなくなった場合(たとえば、ユーロから加盟国が脱退し、または自国通貨を他の通貨
もしくはベンチマークと連動させ、もしくはかかる連動を解除した場合、指数またはETFのスポンサーが指数
またはETFの構成を大幅に変更した場合、あるいは株式バスケットに含まれる株式が上場廃止になり、または
当該指数もしくはETFに含めることができなくなった場合)、原資産が受入可能な市場ベンチマークとして認
識されなくなった場合、または金融商品を原資産と連動させることに対して法律上もしくは規制上の制約があ
る場合、当社は、上記のIBORの場合と同様の悪影響を被る可能性がある。
業務上の新しい取組および買収により、当社は新しい活動に携わり、新しい場所で営業活動を行い、より多
岐にわたる顧客および取引相手先と取引を行い、また新しい資産クラスおよび新しい市場にさらされることと
なり、その結果として当社は、より多くのリスクに直面している。
当社の最近の、そして計画されている業務上の取組の多くおよび既存の事業の拡大により、当社は、当社の
伝統的な顧客および取引相手先基盤に属していなかった個人および事業体に直接または間接的に関わってい
き、そして新しい資産クラスおよび新しい市場にさらされることとなる可能性がある。たとえば、当社は、幅
広い新興および成長市場を含めた新しい分野において、事業活動および投資を継続している。
業務上の新しい取組は、新しい、さらなるリスクに当社をさらしている。かかるリスクには、政府事業体と
取引を行うことに関連したリスク、異なる種類の顧客、取引相手先および投資家と取引を行うことによる評判
低下の懸念、これらの活動に対する規制当局による監視の強化、信用関連リスク、市場リスク、ソブリンリス
クおよびオペレーションリスクの増大、事故またはテロ行為に起因するリスク、ならびに一定の資産を運用も
しくは所有する方法、または当社がこれらの顧客、取引相手先および投資家とやり取りを行う方法に関する評
判低下の懸念が含まれる。新たな商品または市場を伴う活動および取引に関連して、規制上の不確実性が存在
する場合、または関係する規制当局もしくは法域によって、異なるもしくは相反する規制が存在する場合、と
りわけ当該商品の取引が複数の法域において行われる場合にも、法務リスク、規制上のリスクおよび評判リス
クが存在する可能性がある。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績等の概要
下記(3)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」参照。
(2)生産、受注及び販売の状況
該当なし。
(3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
以下は、当社の2021年度アニュアル・レポートの抄訳である。
概況
取締役会は、当期純利益、資産合計および普通株式等Tier1(「CET1」)資本比率を、当社の主要な業績指標
であると考えている。
損益計算書
損益計算書は、本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類」に記載さ
れている。2021年12月に終了した期間における当社の純利益は29.4億ドルで、2020年12月に終了した期間と比
較して7パーセント増加した。
ブレグジットの結果、一定の当社の顧客との関係および顧客取引は、GSグループ(グループ・インク(ザ・
ゴールドマン・サックス・グループ・インク)およびその連結子会社)の欧州連合(「EU」)域内関連会社へ
と移行された。この結果、2021年度において、かかる活動に起因する当社の純収益および営業費用が減少し
た。
2021年12月に終了した期間の純収益は109.2億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較して9パーセント
増加した。これは、株式関連業務における純収益が大幅に増加したこと、投資銀行業務における純収益が増加
したこと、および(これらよりは影響が少なかったものの)投資運用業務における純収益が大幅に増加したこ
とを反映しているが、FICC(債券・為替・コモディティ)業務における純収益が大幅に減少したことにより、
部分的に相殺された。
2021年12月に終了した期間の営業費用純額は73.7億ドルであり、2020年12月に終了した期間と比較して14
パーセント増加した。これは、主として、取引関連費用が大幅に増加したこと、報酬および給付が増加したこ
と、ならびにGSグループ関連会社(グループ・インクまたはその子会社)から受けたサービスに対するマネジ
メント費用の支払が増加したことによるものであった。
純収益および営業費用純額に関する詳細については、下記「経営成績」参照。
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自己資本比率
適用ある自己資本規制の枠組に基づく当社のCET1資本比率は、2021年12月現在および2020年12月現在のいず
れにおいても10.7パーセントであった。
貸借対照表
貸借対照表は、本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類」に記載さ
れている。
2021年12月現在の資産合計は1.14兆ドルで、2020年12月現在から1,244.4億ドル減少した。これは、主とし
て、トレーディング資産が(主として、金利デリバティブの減少を主因としてデリバティブが減少したことに
より)2,406.8億ドル減少したことを反映しているが、担保付契約が(主として、当社の取引および顧客取引
の変動により)1,166.8億ドル増加したことにより、部分的に相殺された。
2021年12月現在の負債合計は1.10兆ドルで、2020年12月現在から1,267.6億ドル減少した。これは、トレー
ディング負債が(主として、金利デリバティブの減少を主因としてデリバティブが減少したことにより)
2,374.3億ドル減少したことを反映しているが、担保付借入金が(主として、当社の取引および顧客取引の変
動により)914.1億ドル、そして顧客等未払債務が(主として、顧客貸方残高および上場デリバティブ関連残
高の増加により)193.6億ドル増加したことにより、部分的に相殺された。
2021年12月現在の株主資本合計は389.0億ドルで、2020年12月から23.2億ドル増加した。これは、主とし
て、当社の2021年12月に終了した期間の純利益29.4億ドルを反映しているが、その他Tier1債(「AT1債」)に
係る利息749百万ドルにより、部分的に相殺された。
2021年12月現在および2020年12月現在のレベル3の金融資産は、それぞれ合計で57.6億ドルおよび63.7億ド
ルであった。レベル3の金融資産の推移およびこれに関連する公正価値の測定を含む、レベル3の金融資産に
関する詳細については、本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類-(6)
財務書類に対する注記」注記29参照。
米国会計基準(米国において一般に公正妥当と認められている会計原則)に基づくと、2021年12月現在で、
資産合計は5,751.7億ドル、負債合計は5,444.9億ドルであった。米国会計基準に基づく資産合計および負債合
計は、IFRS(国際財務報告基準)に基づき報告されたものとは異なっている。これは、主として、当社がデリ
バティブの残高について、それらが通常の業務過程において差金決済されなかった場合に、当該残高について
法的に強制力のある相殺権を有している場合であっても、IFRSに基づき総額で表示しているからである。
将来の見通し
取締役会は、当社の当期末の財務状況が満足のいくものであったと考えている。当社に対して影響を及ぼす
可能性がある、または継続的に影響を及ぼす可能性がある進展には、以下が含まれる。
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・ロシアのウクライナ侵攻
2022年2月におけるロシアのウクライナ侵攻は、金融市場の著しい混乱と、当社が営業活動を行っている
事業環境における不確実性の増大につながった。これに対し、当社は、その市場リスク・エクスポージャー
および信用リスク・エクスポージャー(ロシアおよびウクライナに対するものを含む)の積極的な管理を継
続する一方で、当社の顧客に対してサービスを提供すること、そして当社の社員を支援することに注力して
いる。この戦争による当社の経営実績および財務実績への将来的な影響は、現時点では依然として予測する
ことが難しい。詳細については、下記「規制関連事項およびその他の展開-ロシアのウクライナ侵攻による
影響」参照。2021年12月現在の当社のロシアおよびウクライナに対する信用リスク・エクスポージャーおよ
び市場リスク・エクスポージャーについては、下記「信用リスク管理-ロシアおよびウクライナに対するエ
クスポージャー」参照。
・COVID-19
2021年度アニュアル・レポート公表時点において、当社の経営実績および財務実績に対するCOVID-19の影
響に関する不確実性が、引き続き存在している。当該影響の程度は、パンデミックの継続期間および将来の
変異株発生の可能性を含む、将来の展開に左右される。詳細については、下記「規制関連事項およびその他
の展開-COVID-19パンデミックによる影響」参照。
事業環境
2021年度中、ワクチンの配布が世界各国の経済活動の増加促進の助けとなったため、グローバル経済は、
COVID-19パンデミックによる影響から引き続き回復した。経済活動は、引き続き、各国政府による進行中の財政
刺激策と、世界各国の中央銀行による緩和的な金融政策の継続による利益を享受した。当年度下半期中、経済活
動の増大ならびに物品およびサービスに対する需要の増加は、サプライチェーンの複雑化と共に、インフレ圧力
の一因となった。当年度の終わりに、オミクロン株感染者の急増により世界各国で改めて懸念が生じ、これが、
市場のボラティリティの上昇と、労働力の供給に対する圧力増加の一因となった。この結果、経済活動に対して
悪影響が及ぶ可能性がある。
COVID-19パンデミックの初期の影響を受けた後、経済全般が幅広く改善したにもかかわらず、今後の経済回復
速度に関する不確実性が、依然として残っている。これは、オミクロン株およびその他の発生する可能性のある
変異株によるウイルスの再流行に対する懸念と、これに関連するワクチン配布、ワクチンの有効性およびワクチ
ン忌避に関する懸念、ならびにインフレ、サプライチェーンの複雑化、および地政学的リスクに関連する懸念を
反映している。
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経営成績
純収益
純収益には、第三者とGSグループ関連会社の双方との有価証券、外国為替およびその他の金融商品の取引か
ら生じる純利益、ならびに委託手数料が含まれる。これには、関連する利息および配当金が含まれる。
下表は、純収益を事業活動ごとに示したものである。
以下で終了した期間
( 単位:百万ドル)
2021 年12月 2020 年12月
投資銀行業務 2,545 2,174
FICC 業務 2,997 3,943
株式関連業務 4,094 2,916
投資運用業務 1,283 978
合計 10,919 10,011
投資銀行業務
投資銀行業務は、以下の業務から成る。
ファイナンシャル・アドバイザリー業務
M&A、事業部門の売却、企業防衛、リストラクチャリング、およびスピンオフに関する戦略的アドバイザ
リー案件を含む。
引受業務
幅広い有価証券およびその他の金融商品(ローンを含む)の公募・私募(国内・国外取引および買収資金
貸付を含む)を含む。
企業向け貸付業務
リレーションシップに基づく貸付、中小企業向け貸付および買収資金貸付を通じたものを含む、法人顧客
および金融機関顧客向け貸付を含む。
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2021年12月と2020年12月の比較
2021年12月に終了した期間の投資銀行業務の純収益は25.5億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較し
て17パーセント増加した。これは、主として、引受業務の純収益が大幅に増加したこと、およびファイナン
シャル・アドバイザリー業務の純収益が増加したことによるものであった。引受業務の純収益の増加は、株
式引受業務の純収益が大幅に増加したことを反映していたが、債券引受業務の純収益が減少したことにより
部分的に相殺された。ファイナンシャル・アドバイザリー業務の純収益は、M&A取引完了案件の増加を反映
して増加した。
2021年12月現在のEMEA(ヨーロッパ、中東およびアフリカ)の投資銀行取引の受注残高は、2020年12月現
在と比較して大幅に増加した。これは、主として、潜在的な債券引受取引および潜在的な株式引受取引によ
る純収益の見積りが大幅に増加したことによるものであった。潜在的なアドバイザリー取引による純収益の
見積りも、増加した。
受注残高は、将来の収益が実現する可能性が比較的高いと当社が考える、将来の取引による純収益の見積
りを示している。受注残高の変動は、純収益に対して長期にわたって影響を及ぼす顧客取引水準についての
有益な指標になる可能性がある。しかしながら、受注残高に係る取引の完結および対応する収益の認識まで
の概算時間は、一定の取引が長期にわたり受注残高に留まる可能性があるため、案件の性質によって異な
る。また、受注残高は、将来において個々の顧客の取引が生じる可能性についての仮定等の一定の制限に服
している。取引は、中止または修正される可能性があり、また見積りに含まれていない取引が生じる可能性
もある。
FICC業務および株式関連業務
FICC業務および株式関連業務は、金融商品の売買、資金調達およびリスク管理を行う当社の顧客に対して
サービスを提供している。当社は、世界規模でマーケット・メイカーとして行動し、専門知識を提供すること
により、かかるサービスを提供している。FICC業務および株式関連業務は、債券、株式、為替およびコモディ
ティ商品においてマーケット・メイキングおよび顧客の取引の円滑化を行っている。また、当社は、世界中の
主要な株式、オプションおよび先物取引所においてマーケット・メイキングおよび顧客の取引の清算を行って
いる。
当社は、大規模で流動性が高い市場において、当社の顧客のために大量の取引を執行している。当社は、流
動性が低い市場においても、より流動性の高い市場で請求されるものよりも一般的にやや高めのスプレッドお
よび手数料により、当社の顧客のために取引を執行している。さらに当社は、顧客のリスク・エクスポー
ジャー、投資目的、またはその他の複雑なニーズに対応するカスタマイズ商品もしくはオーダーメイド商品を
伴う取引のほか、顧客アドバイザリー案件および引受活動に関連するデリバティブ取引を構築および執行して
いる。
当社の純収益は、(ⅰ)顧客取引水準および取引上のビッド/オファーのスプレッド(総称して「顧客取
引」)、ならびに(ⅱ)当社のトレーディング商品の公正価値の変動、ならびに当社のトレーディング商品の
保有、ヘッジおよび資金調達に関連する受取利息および支払利息を含む、互いに関連し合う様々な要因の組合
せによる影響を受ける。
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FICC業務
FICC業務は、仲介業務および資金調達業務から収益を生み出している。
・FICC仲介業務
下記で詳述するとおり、現物商品とデリバティブ商品の双方によるマーケット・メイキングに関連する
顧客取引執行業務を含む。
金利商品
様々な満期の国債(インフレ連動証券を含む)、その他の政府保証証券、ならびに金利スワップ、オ
プションおよびその他のデリバティブ
クレジット商品
投資適格およびハイイールド社債、信用デリバティブ、上場ファンド(「ETF」)、銀行ローンおよ
びブリッジ・ローン、地方自治体証券、新興市場債および不良債権、ならびに倒産企業に対する債権
モーゲージ
商業用モーゲージ関連証券、ローンおよびデリバティブ、住宅用モーゲージ関連証券、ローンおよび
デリバティブ、ならびにその他の資産担保証券、ローンおよびデリバティブ
為替
G10通貨および新興市場商品に対する通貨オプション、直物・先物、ならびにその他のデリバティブ
コモディティ
コモディティ・デリバティブ、ならびに(これよりは影響が少ないものの)原油および石油製品、天
然ガス、農産物、卑金属、貴金属およびその他の金属、電力(再生可能エネルギーを含む)、環境関連
製品ならびにその他のコモディティ商品を含む、現物コモディティ
・FICC資金調達業務
ストラクチャード・クレジット貸付、資産担保貸付および売戻条件付有価証券(「売戻条件付契約」)
を通じた当社の顧客への資金の提供を含む。
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2021年12月と2020年12月の比較
2021年12月に終了した期間のFICC業務の純収益は30.0億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較して24
パーセント減少した。これは、FICC仲介業務の純収益が大幅に減少したことによるものであった。FICC資金
調達業務の純収益は、実質的に増減なしであった。FICC仲介業務の純収益の減少は、金利商品およびクレ
ジット商品の純収益が大幅に減少したこと、ならびに為替の純収益が減少したことを反映していたが、コモ
ディティおよびモーゲージの純収益が増加したことにより部分的に相殺された。FICC仲介業務の純収益の減
少は、COVID-19パンデミックの最中の高いボラティリティにより、前期の取引水準がとても高かったことと
比較して、顧客取引が大幅に減少したこと、および(主としてGSグループのブレグジット戦略の一環とし
て)一定の業務を他のGSグループ関連会社に移行したことを反映していた。これは、当社のトレーディング
商品のマーケット・メイキング条件が、前期の困難な状況と比較して改善したことによる影響により、部分
的に相殺された。
株式関連業務
株式関連業務は、仲介業務および資金調達業務から収益を生み出している。
・株式関連仲介業務
株式商品のマーケット・メイキングに関連する顧客取引執行業務、ならびに世界中の主要な株式、オプ
ションおよび先物取引所で機関投資家顧客の取引を執行・清算することによる委託手数料のほか、店頭取
引からの委託手数料を含む。
・株式関連資金調達業務
プライム・ブローカレッジおよびその他の株式関連資金調達活動(証券貸借、信用貸借およびスワップ
を含む)を含んでおり、主に金利スプレッドまたは手数料の形で収益を生み出している。
2021年12月と2020年12月の比較
2021年12月に終了した期間の株式関連業務の純収益は40.9億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較し
て40パーセント増加した。これは、株式関連資金調達業務の純収益が大幅に増加したこと、および株式関連
仲介業務の純収益が増加したことによるものであった。株式関連資金調達業務の純収益の増加は、主とし
て、市況の改善および活動の増加を反映していた。株式関連仲介業務の純収益の増加は、デリバティブの純
収益が大幅に増加したことを反映していたが、現金性商品の純収益が減少したことにより、部分的に相殺さ
れた。
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投資運用業務
投資運用業務には、アセット・マネジメント業務および富裕層向け金融業務が含まれる。
アセット・マネジメント業務には、当社による直接投資が含まれ、これは通常長期的な性質である。また、
GSグループ関連会社に対してまたはGSグループが運用するファンドに対して提供される、投資サービスも含ま
れる。
富裕層向け金融業務には、ポートフォリオ管理および財務カウンセリングを含むウェルス・アドバイザ
リー・サービス、ならびに富裕層の個人および家族に対する委託売買業務およびその他の取引サービスが含ま
れる。
2021年12月と2020年12月の比較
2021年12月に終了した期間の投資運用業務の純収益は12.8億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較し
て31パーセント増加した。これは、主として、アセット・マネジメント業務の純収益が大幅に増加したこと
によるものであったが、富裕層向け金融業務の純収益が減少したことにより部分的に相殺された。
地域別データ
地域別の純収益の概要については、本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の
財務書類-(6)財務書類に対する注記」注記5参照。
営業費用純額
営業費用純額は、主として、報酬(グループ・インクの株価が株式報酬に及ぼす影響を含む)、従業員数、
および事業活動の水準の影響を受ける。報酬および給付には、給与、手当、年度末裁量報酬、株式報酬の償
却、付与日から交付日までの間の株式報酬の公正価値変動額、ならびに給付等のその他の項目が含まれる。裁
量報酬は、とりわけ、純収益の水準、財務実績全般、労働市場の実勢、事業構成、株式報酬制度の構造、およ
び外部環境等により、著しい影響を受ける。
当社が自己勘定取引において収益を認識し、かかる取引に基づく自らの履行義務の一部またはすべてを充足
するために費用を負担した場合、当社は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(「IFRS第15号」)に
より、関連する費用を含めてこれらの収益を計上することを要求されている。かかる費用は、取引関連費用お
よびその他費用に含まれている(「IFRS第15号関連費用」)。
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下表は、営業費用純額および従業員数合計を示したものである。
以下で終了した期間
( 単位:百万ドル)
2021 年12月 2020 年12月
報酬および給付 3,185 2,825
取引関連費用 2,053 1,680
市場開拓費 36 43
通信およびテクノロジー費用 141 145
減価償却費および償却費 210 194
専門家報酬等 163 181
GS グループ関連会社から受けたサービスに対するマネジメント費用の支払 1,118 921
その他費用 804 842
営業費用 7,710 6,831
GS グループ関連会社に対して提供したサービスに対するマネジメント費用の
(343 ) (344 )
請求
営業費用純額 7,367 6,487
期末現在の従業員数合計 3,844 4,115
上表において、報酬および給付には、期間中の株式報酬の公正価値変動額に相当するグループ・インクによ
る再請求額である、2021年12月に終了した期間に計上された634百万ドルおよび2020年12月に終了した期間に
計上された259百万ドルが含まれていた。
2021年12月と2020年12月の比較
2021年12月に終了した期間の営業費用純額は73.7億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較して14パー
セント増加した。
2021年12月に終了した期間の報酬および給付は31.9億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較して13
パーセント増加した。両期間につき、株式報酬の公正価値変動額に相当する、グループ・インクによる再請
求額による影響を除くと、2021年12月に終了した期間の報酬および給付は25.5億ドルで、2020年12月に終了
した期間と比較して1パーセント減少した。これは、主に、(主としてGSグループのブレグジット戦略の一
環として)社員を他のGSグループ関連会社に移行させたことによるものであったが、営業成績の上昇により
部分的に相殺された。
2021年12月に終了した期間の取引関連費用は20.5億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較して22パー
セント増加した。これは、IFRS第15号関連費用の増加および取引水準の上昇を反映していた。
2021年12月に終了した期間のGSグループ関連会社から受けたサービスに対するマネジメント費用の支払は
11.2億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較して21パーセント増加した。これは、主として、(GSグ
ループのブレグジット戦略の一環として)投資銀行業務部門の社員を関連グループ会社の英国支店に移行さ
せたことに関連して当社に請求された費用の増加、および報酬関連費用の増加によるものであった。
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2021年12月現在の従業員数合計は、2020年12月現在と比較して7パーセント減少した。これは、主に、
(主としてGSグループのブレグジット戦略の一環として)一定の社員を他のGSグループ関連会社に移行させ
たこと、および一定のアセット・マネジメント業務部門の社員を、GSグループのEMEAにおける主要なアセッ
ト・マネジメント事業体である、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
に移行させたことによるものであった。
法人税費用
2021年12月に終了した期間の当社の実効税率は17.3パーセントであり、これに対し、適用ある英国の法人税
率は27パーセントであった。実効税率は、当社の法人税費用を税引前利益で除した値を示している。この差異
には、当社のAT1債に係る利息の税務上の効果が法人税費用として認識されたのに対し、これに関連する利息
が利益剰余金として直接認識されたことによる影響が含まれる。
貸借対照表および資金調達源
貸借対照表管理
当社は、GSグループのレベルで行われているファームワイドな貸借対照表管理プロセスを、当社の貸借対照
表の規模および構成の管理に利用している。当社の資産基盤は、顧客取引、相場の変動および事業機会によっ
て変動するが、当社の貸借対照表の規模および構成は、特に(ⅰ)全体的なリスク許容度、(ⅱ)保有する資
本の額、および(ⅲ)当社の資金調達プロファイルを含む要素も反映している。当社の資本管理プロセスに関
する情報については、本書第一部第2 3「事業の内容-資本管理および規制上の自己資本-資本管理(監査
済)」参照。
当社は、適切なリスク管理を確保するため、十分に流動性の高い貸借対照表の維持に努めており、また当社
の資産および負債の積極的な管理のため、以下を含めたGSグループのプロセスを活用している。
(ⅰ)貸借対照表計画
(ⅱ)貸借対照表上の限度額
(ⅲ)主要指標のモニタリング
(ⅳ)シナリオ分析
貸借対照表計画
GSグループは、資産合計および資産構成の見積りと、3年間の計測期間において予想される資金調達源と
を組み合わせた、貸借対照表計画を作成している。この計画は、四半期ごとに見直されるものであり、事業
上の必要性や市況の変化に応じて調整されることがある。
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貸借対照表上の限度額
限度額は、GSグループの収益創出部門、トレジャリーおよびGSグループの独立したリスク監督・統制部門
の間の迅速な上申および協議を日常的に確保するために、GSグループの最大リスク選好度を反映した水準で
はなく、実際の運用水準に近い水準に設定されている。GSグループのファームワイド資産・負債委員会およ
びGSグループのリスク・ガバナンス委員会は、貸借対照表上の限度額の検討および承認を行っている。さら
に、GSグループのリスク・ガバナンス委員会は、一定の金融商品について、当該ポジションがより長期にわ
たって保有されることを防ぐため、長期保有限度額を定めている。限度額の変更要請は、GSグループの主要
指標に及ぼす影響を考慮した上で判断される。限度額の遵守状況は、収益創出部門およびトレジャリー、な
らびに独立したリスク監督・統制部門によってモニターされている。
主要指標のモニタリング
資産および負債の規模・構成、限度額の利用状況ならびにリスク指標を含む、主要な貸借対照表指標は、
事業別とGSグループ・ベースの双方でモニターされている。資産は、各事業に配分され、新たな事業活動に
より生じた動きのほか、相場の変動が、検討および分析されている。
シナリオ分析
GSグループは、貸借対照表の規模および構成の管理をいかにして行うかを判断するため、グループ・イン
クおよびその子会社のシナリオ分析を行っている。これらのシナリオは、多岐にわたる経済シナリオに基づ
き、様々なマクロ経済的な仮定およびGSグループ固有の仮定を用いて、短期および長期の計測期間を対象と
している。
資金調達源
当社は、担保付借入金、無担保借入金および株主資本を主な資金調達源としている。当社は、以下を含む多
数の様々な商品を通じて、この資金調達を行っている。
・買戻条件付有価証券(「買戻条件付契約」)および貸付有価証券担保金
・GSグループ関連会社からの関係会社間ローン
・発行社債(ノート、証書、コマーシャル・ペーパーおよびワラントを含む)
・その他借入金(資金の手当のあるデリバティブ商品、および売却ではなく資金調達として会計処理される
資産の移転を含む)
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下表は、資金調達源に関する情報を示したものである。
( 単位:百万ドル) 2021 年12月現在 2020 年12月現在
担保付借入金 204,539 63 % 113,127 49 %
無担保借入金 79,813 25 % 80,351 35 %
株主資本合計 38,895 12 % 36,578 16 %
合計 323,247 100 % 230,056 100 %
一般に当社は、様々なグローバル市場において、資金調達のための商品を、多数の多様な債権者の基盤に対
して、当社自身の販売員および第三者販売者を通じて販売している。当社は、外部債権者との関係は当社の流
動性に非常に重要なものであると考えている。これらの債権者には、銀行、借入有価証券の貸付人、企業、年
金ファンド、保険会社、ミューチュアル・ファンドおよび個人が含まれる。当社は、当社の外部資金調達プロ
グラム全般にわたる債権者の集中をモニターするため、様々な内部ガイドラインを設定している。
担保付資金調達
当社は、トレーディング商品の相当な部分について、外部の取引相手先のほかGSグループ関連会社から、
必要な資金を担保付で調達している。担保付資金調達には、貸借対照表上の担保付借入金が含まれる。当社
は、当社のトレーディング商品を、証券貸借契約に基づき借り入れた有価証券の担保として差し入れること
もある。当社は、当社の、または顧客による売却済未購入の有価証券の売建て取引をカバーするためにも、
自社のトレーディング商品を用いている。担保付資金調達は、貸し手に担保を提供するため、無担保資金調
達の場合よりグループ・インクおよび/または当社の信用度の変化による影響を受けにくい。とはいうもの
の、当社は、取引期間、満期の構成、取引相手先の集中、担保の適格性および取引相手先のロールオーバー
の可能性を考慮して、当社の担保付資金調達活動の借換リスクを分析している。当社は、満期が分散化した
期間取引、取引相手先の分散化、余剰の担保付資金調達、および当社のグローバル・コア流動資産
(「GCLA」)を通じた残余リスクへの事前の資金調達の実施により、借換リスクの低減に努めている。
当社は、資金調達の対象である資産の流動化のために適切な期間が設定された、担保付資金調達の実行に
努めており、とりわけ市場ストレス時には、担保付での資金調達がより困難となり得る資産クラスを担保と
する担保付資金調達の場合には、長めの満期を設定するよう努めている。
GCLAに含めることができない有価証券を担保とする当社の担保付資金調達の大半は、短期買戻条件付契約
および貸付有価証券担保金取引を通じて実行されている。当社は、発行社債、その他借入金および関係会社
間ローンを通じた担保付資金調達も行っている。
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無担保借入金
当社は、関係会社間無担保借入金と外部無担保借入金の双方を有している。
関係会社間無担保借入金
関係会社間無担保借入金には、ローン、劣後ローン、当座借越、発行社債およびその他借入金が含まれ
る。当社の無担保関係会社間ローンおよび劣後ローンは、主として、ゴールドマン・サックス・グループ
UKリミテッドと、ゴールドマン・サックス・ファンディング・エルエルシー(「ファンディングIHC」)
からのものである。ファンディングIHCは、グループ・インクの完全所有直接子会社であり、GSグループ
の優先的破綻処理戦略の実行を促進している。GSグループの無担保での資金調達の大半は、グループ・イ
ンクによって行われており、同社は、ファンディングIHCおよびその他の子会社(当社を含む)に対し、
それぞれの資産担保融資需要、流動性要件および自己資本要件を満たすために必要な資金を貸し付けてい
る。このような子会社の資金調達方法には、統制が強化され、当社およびその他の子会社の資金需要に、
より柔軟に対応できるという利点がある。
外部無担保借入金
外部無担保借入金には、発行社債、その他借入金、銀行ローンおよび当座借越が含まれる。
株主資本
株主資本は、安定的かつ永続的な資金調達源である。詳細については、本書第一部第6 1「財務書類-
A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類-(6)財務書類に対する注記」注記22および23参照。
規制関連事項およびその他の展開
当社の事業は、世界中で広範囲にわたる規制および監督の対象となっている。規制当局および政策立案当局
は、規制を導入済みまたは検討中である。規制改革により当社に対して影響が及ぶ主な分野は、規制上の自己資
本要件の引上げと、一定の業務に対する規制および制限の強化になるものと予想されている。しかし、新規則お
よび規則案の多くは非常に複雑であるため、当該規制改革の影響の全容は、規則が実施され、英国の最終的な規
制の下で市場慣行が発展するまでは不明であろう。
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自己資本要件および流動性要件
当社は、英国における自己資本規制および流動性規制の枠組の対象となっている。これらの枠組は、概ね
バーゼル3に基づいており、また、引き続きその大部分が、EUにおける自己資本規制および流動性規制の枠組
に沿ったものとなっている。直近のCRR(EU自己資本規制)およびCRD(EU資本要求指令)の改正(それぞれ、
CRR IIおよびCRD V)には、取引相手先の信用リスクの変動、ならびに大口エクスポージャーの枠組およびレ
バレッジ比率の枠組の変更が含まれている。これらの改正は、既に実施されており、英国においては2022年1
月1日付で適用が開始された。
リスク・ベースの自己資本比率
バーゼル委員会(バーゼル銀行監督委員会)は、バーゼル3金融危機後の規制改革の最終化と称する基準
(「バーゼル3の改訂」)を公表した。かかる基準は、市場リスク要件を算定するために用いられる標準的
手法および内部モデルに基づく手法に関連する枠組の改訂を含んでおり、また、市場リスクに関する自己資
本要件の対象となるポジションの範囲を明確化している。かかる基準は、信用リスクに対するバーゼル委員
会の標準的手法および内部モデルに基づく手法を改訂し、オペレーションリスク資本に対する新たな標準的
手法を定め、信用評価調整(「CVA」)リスクの枠組を改訂するものでもある。最後にバーゼル3の改訂
は、内部でモデル化された自己資本要件に、標準的手法に基づく自己資本要件に対する一定の割合でフロア
を設定するものである。
バーゼル委員会の枠組は、各国の規制当局に対し、2023年1月1日までにこれらの基準を実施し、また
2028年1月1日までにかけて段階的に新たなフロアを設定することを期待している。2020年7月、バーゼル
委員会は、CVAリスクの枠組について、かかる枠組を市場リスクの枠組と連携させることを目的とする、追
加の改訂を最終決定した。英国当局は、今のところ、バーゼル3の改訂についての提案を公表していない。
バーゼル委員会は、最新版の証券化の枠組も発表しており、これは、英国において既に実施されている。
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ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)を含む銀行間取引金利(「IBOR」)の置換
2022年1月1日に、ユーロ、スイスフラン、日本円および英ポンドのすべてのLIBOR(「米ドル以外の
LIBOR」)に加え、一定の米ドルLIBORの公表が停止された。最も一般的に使用されている米ドルLIBORの公表
は、2023年6月をもって停止される。FCA(金融行為監督機構)は、英ポンドLIBORまたは日本円LIBORに基づ
く旧来のデリバティブ契約について、2022年12月末までの期間は、一定の英ポンドLIBORおよび日本円LIBORに
係る擬似的レートを公表・使用することを認めている。米国連邦金融監督諸機関のガイダンスは、金融機関に
対し、米ドルLIBORを使用しないことを強く推奨している。
国際スワップ・デリバティブ協会(「ISDA」)の2020年IBORフォールバック・プロトコル(「IBORプロトコ
ル」)は、法的または経済的不確実性を緩和するために、デリバティブ市場参加者に対して旧来のおよび新規
のデリバティブ契約に係る修正後のフォールバック条項を提供してきた。デリバティブ契約において同条項を
有効にするためには、双方の当事者がIBORプロトコルを批准するか、または二者間での修正が合意されなけれ
ばならない。ISDAは、FCAによる2021年3月の正式発表により、すべてのLIBORのレートに係るスプレッド調整
が確定したこと、および当該条項を組み込んだ既存のデリバティブ契約については、フォールバック条項が自
動的に適用されることを確認した。2021年4月、ニューヨーク州は、米ドルLIBORを担保付翌日物調達金利
(「SOFR」)に基づくベンチマーク・レートへと置き換える法的枠組を定めることにより、ニューヨーク州法
に準拠する契約であって、フォールバック条項がないもの、または米ドルLIBORに基づくフォールバック条項
を有するものに係る法的・経済的不確実性を最小化するための法律の制定を承認した。
IBORに対するエクスポージャー(監査済)
当社を含むGSグループは、自らおよびその顧客のために、米ドル以外のIBORから代替的リスクフリー指標
金利への秩序ある移行を促進してきており、また、米ドルLIBORに関するその移行プログラムを引き続き進
行させている。
下表は、改革の対象となっている金利ベンチマークに対する当社のエクスポージャーを示したものであ
る。
2021 年12月現在
( 単位:百万ドル)
非デリバティブ金融資産 非デリバティブ金融負債 デリバティブの想定元本
米ドルLIBOR 758 4,839 8,493,783
英ポンドLIBOR 167 86 622
その他 10 36 229,101
合計 958 4,961 8,723,506
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上表において、
・非デリバティブ金融資産は、トレーディング現物商品、ローンおよび担保付契約から成る。非デリバ
ティブ金融負債は、トレーディング現物商品、担保付借入金および無担保借入金から成る。
・米ドル以外のIBORに係るデリバティブの想定元本からは、2022年1月1日よりフォールバック条項の適
用対象となる金額、または将来のすべてのキャッシュ・フローが既に確定している金額が除外されてい
る。これは、当社が、これらの取引に関連して継続するIBORのエクスポージャーを有していないためで
ある。
・米ドルLIBORに基づくデリバティブ契約8.5兆ドルには、その契約条件に基づき2023年6月より後に満期
を迎える約4.0兆ドル分のデリバティブ契約が含まれていた。かかるデリバティブ契約の大部分は、
IBORプロトコルに服する双務契約の取引相手先との間で、または、そのルールブックにIBORプロトコル
と一致するフォールバック条項を組み込んでおり、米ドルLIBOR契約を代替的リスクフリー指標金利に
移行する予定であることを発表した中央清算の取引相手先もしくは取引所との間で締結されている。
・改革の対象となっているその他の金利ベンチマークに対するエクスポージャーを有するデリバティブの
想定元本は、主として、カナダ銀行間取引金利(「CDOR」)、シンガポール銀行間取引金利
(「SIBOR」)および日本円LIBORに対するエクスポージャーで構成されている。
当社は、必要かつ実行可能な場合において、現金性商品に関連する契約上の取決めを是正するために、当
社の顧客と関わり合っている。当該取決めの是正は、取引の性質に応じ、二者間または多数当事者間の取引
固有の修正を加えて実行される。既存のLIBORに基づく契約の移行を管理することに加え、当社は、マー
ケット・メイキングを行うため、そして顧客取引を円滑化するために、SOFRおよびポンド翌日物平均金利に
基づくデリバティブ契約を締結している。
GSグループのLIBOR移行プログラムは、以下の事項に主眼を置いて引き続き進行している。
・GSグループの事業(取引および商品を含む)全体にわたる米ドルLIBORによる影響の評価およびモニタ
リング
・移行の影響を引き続き被る旧来の金融商品および契約に、適切なフォールバック条項が既に含まれてい
ること、または二者間の交渉による修正もしくはプロトコル等の業界共通のツールを用いた修正が既に
行われていることの確保
・米ドルLIBORから代替的リスクフリー指標金利への円滑な移行に備えるためのインフラ(たとえば、モ
デルおよびシステム)の強化
・様々な代替的リスクフリー指標金利商品を提供および支援するための、オペレーション上の即応力の確
保
・中央銀行や業界のワーキング・グループへの積極的な参加(業界の協議に応じることを含む)
・顧客の啓発および顧客とのコミュニケーション
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スワップ、デリバティブおよびコモディティの規制
2021年10月、CFTC(米国商品先物取引委員会)により公表された、スワップ・ディーラーに対する自己資本
要件および財務報告要件を定める規則のほか、SEC(米国証券取引委員会)により公表された、有価証券関連
スワップ・ディーラー向けの自己資本要件、証拠金要件、財務報告要件および分離保管要件を定める規則が、
効力を生じた。
SECはこのほど、有価証券関連スワップに関する追加の規制を提案した。かかる規制案は、とりわけ、有価
証券関連スワップを大量に保有する場合に公的報告を行うことを要求するものとなっている。
ロシアのウクライナ侵攻による影響
2022年2月におけるロシアのウクライナ侵攻の結果、各国政府が、ロシアの事業体および個人に対して多く
の制裁を導入し、これにより、世界各国の金融市場全体にわたり混乱が生じ、そして当社が営業活動を行って
いる事業環境における不確実性が増大した。
とりわけ、ロシア企業の株価および掛売値段がかつてないほどに下落し、また米ドルに対するロシア・ルー
ブルの価値が急落した。この戦争により、特に原油やガス、卑金属および貴金属、ならびに農産物等のコモ
ディティ価格の急騰も生じた。
当社は、その顧客に対して引き続きマーケット・メイキング・サービスを提供する一方で、エクスポー
ジャー限度額の継続的な見直しを通じて市場リスク水準を積極的に管理し、そしてリスクの低減に重点を置い
ている。とりわけ、当社は、ロシアとウクライナの双方に対する、そしてより幅広く、当該地域またはコモ
ディティ価格に対するエクスポージャーを有している他の企業に対する、当社の市場リスク・エクスポー
ジャーおよび信用リスク・エクスポージャーを引き続き積極的に管理している。当社は、すべての制裁要件を
充足することにより増大している当社のコンプライアンスリスクの管理と、ロシアの取引相手先との取引によ
り増大している決済リスクの管理にも注力している。2021年12月現在の当社のロシアおよびウクライナに対す
る信用リスク・エクスポージャーおよび市場リスク・エクスポージャーの詳細については、下記「信用リスク
管理-ロシアおよびウクライナに対するエクスポージャー」参照。
GSグループは、この戦争による影響を受けるGSグループの社員(これには、当社の社員またはGSグループ関
連会社の社員のうち、当社に対してサービスを提供する可能性のある社員が含まれる)に対して支援を提供す
ること、そしてGSグループの非営利パートナーによる人道的取組を支援することに、引き続き注力している。
この戦争による当社への将来的な影響は、依然として予測することが難しい。しかしながら、この戦争のさ
らなる拡大または制裁範囲の拡大は、経済成長の鈍化、インフレの加速、および顧客取引水準の低下を含む、
経済上不利な状況を生じさせるおそれがあり、これにより、当社の経営成績、財務状態および流動性に悪影響
が及ぶ可能性が高い。
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COVID-19パンデミックによる影響
感染力が高いオミクロン株が第4四半期中に発生し、それが急速に広がった一方で、デルタ株も依然として
懸念事項であったことから、2021年度末にかけてと2022年度の初めに、世界中の多くの地域で感染率が急上昇
した。かかる感染の急増により、世界的に安全対策や制限が改めて重視されるようになったほか、ワクチンの
配布およびワクチンのブースター接種に関する切迫感が増し、そして2022年度の経済成長見通しに関する不確
実性の度合いが高まった。
当社は、COVID-19パンデミック発生への対応として、当初2020年3月にBCP戦略を始動して以来、引き続き
これを成功裏に実施してきている。当社の優先事項は、当社の社員を保護すること、そして当社の顧客のため
に事業運営の継続性を確保するよう努力することである。
総じて、2021年度第4四半期中の市況は引き続き発展的であり、そして取引水準は依然として堅調であっ
た。感染の急増の結果、同四半期末にかけてボラティリティが上昇した一方で、サプライチェーンの混乱およ
び労働力不足によるインフレの加速、ならびに成長予測のさらなる抑制は、2022年度にかけて主要なマクロ経
済的検討事項となった。当社は引き続き、当社の貸借対照表を中程度のリスクに対応するよう展開し、顧客の
ニーズをサポートした。
2021年度中、グローバル経済は、引き続き回復の途上にあるものの、オミクロン株(またはその他の潜在的
な変異株)により、消費者および企業の景況感の軟化や個人消費および事業支出の低下、サプライチェーン上
の制約の悪化、ならびにインフレ圧力の増大等、経済上不利な状況が引き起こされ、それにより今後の回復が
妨げられるおそれがある、というリスクへの脆弱性を有している。パンデミックによる将来的な影響が経済の
長期的な低迷につながった場合、当社の事業は、悪影響を受けるだろう。当社は、様々な地域にわたるワクチ
ンの接種開始状況のほか、新型コロナウイルスの新たな変異株による影響を、引き続き注意深くモニターする
予定であり、また当社の社員、顧客および取引相手先にとって最善の利益になるよう、必要に応じて追加的な
措置を講じる予定である。
リスク管理
リスクは、当社の事業に内在するものであり、これには流動性リスク、市場リスク、信用リスク、オペレー
ションリスク、モデルリスク、法務リスク、コンプライアンスリスク、コンダクトリスク、規制上のリスクおよ
び評判リスクが含まれる。当社のリスクには、当社のリスクのカテゴリー、地域または世界中の事業全般にわた
るリスク、ならびに不確実な結果をもたらし、当社の財務成績、流動性および社会的評価に対して重大な影響を
及ぼす可能性があるリスクが含まれている。当社のリスク管理プロセスに関する詳細については、本書第一部第
5 3「コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要-④リスク管理-リスク
管理の概要および体制」参照。また、当社のリスク分野に関する情報については、下記「流動性リスク管理」、
「市場リスク管理」、「信用リスク管理」、「オペレーションリスク管理」および「モデルリスク管理」ならび
に本書第一部第3 2「事業等のリスク-主なリスクおよび不確実性」参照。
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流動性リスク管理
概要(監査済)
流動性リスクとは、当社固有の、広く業界全体の、または市場全体の流動性ストレス事由が生じた場合にお
いて、当社が資金調達をできなくなる、または当社の流動性に対するニーズを満たすことができなくなるリス
クをいう。当社は、流動性および資金調達に関する包括的かつ保守的な一連の方針を策定している。当社の主
たる目的は、逆境下にあっても、当社の資金需要を満たすと共に、当社の中核事業が顧客にサービスを提供し
続け、収益を生み出し続けることができるようにすることにある。
トレジャリーは、GSグループの首席財務執行役員に報告を行っており、GSグループのリスク選好度の範囲内
で、GSグループの流動性および資金調達戦略を策定、管理および執行することについて主たる責任を負ってい
る。
流動性リスク部門は、収益創出部門およびトレジャリーから独立しており、GSグループの首席リスク担当役
員に報告を行っている。流動性リスク部門は、GSグループの世界中の事業全般にわたる監督ならびにストレ
ス・テストおよび限度額の枠組の構築を通じて、GSグループの流動性リスクを評価、モニターおよび管理する
ことについて主たる責任を負っている。当社の流動性リスク管理の枠組は、GSグループの枠組に沿ったもので
あり、かつその一部である。
流動性リスク管理原則(監査済)
当社は、(ⅰ)ストレス時における流出を補填するためのGCLAの形での十分な超過流動性の保持、(ⅱ)適
切な資産・負債管理の維持、および(ⅲ)実行可能な緊急時資金調達計画の維持という3つの原則に従い、流
動性リスクを管理している。
GCLA
GCLAは、ストレス環境下で現金支出および担保提供が必要となる様々な可能性に対応するために当社が維
持している流動性である。流動性の一次的原則とは、流動性危機に陥った場合に必要と予想される当社の潜
在的現金需要および担保提供の必要性に対して事前に資金手当を行い、その流動性を、非担保対象であり、
流動性の高い有価証券および現金の形で保持することである。当社は、買戻条件付契約の締結により、また
は売戻条件付契約の満期により、流動化を通じて、当社のGCLA上で保有する有価証券を数日以内に容易に現
金に換金することができ、そして当該現金により、当座の債務履行に際し、その他の資産を売却したり、ま
たは信用リスクに敏感な市場からの追加融資に依拠したりすることなく対応できると考えている。
当社のGCLAは、資金調達が困難な環境下でも、すべての主要な市場において適時決済を確保する上で十分
な営業上の流動性を提供するために、複数の資産の種類、発行体および清算代理機関にわたり、配分されて
いる。
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資産・負債管理
当社の流動性リスクの管理方針は、資金調達市場が長期的なストレスにさらされている場合であっても、
当社が十分な額の資金調達を確実に行えるよう構築されている。当社は、複数の市場、商品および取引相手
先にわたる資金調達について、その満期および多様性を管理しており、また当社の資産の特徴および流動性
プロファイルを考慮して、適切な期間の多様な外部資金調達プロファイルを維持するよう努めている。
当社の目標は、平常時のみならず市場ストレス時にも、当社の資産のための資金調達を行い、契約上の債
務および偶発債務を履行するための十分な流動性を維持することである。積極的な貸借対照表管理プロセス
を通じて、実際の資産残高およびその予測を用いて担保付または無担保での資金調達の必要性が判断され
る。流動性危機が生じた場合には、資産の売却(当社のGCLAを除く)に依存しないようにするため、当社
は、まずGCLAを利用する。しかしながら、当社は、流動性危機が重大である場合または長期に及ぶ場合に
は、秩序ある方法で資産を売却することが賢明または必要になり得ると認識している。
緊急時資金調達計画
GSグループは、流動性危機の状況や市場ストレス期間を分析し、それらに対応するための枠組を定めるた
めに、緊急時資金調達計画(GSI固有の補遺を含む)を整備している。緊急時資金調達計画は、流動性危機
および/または市場混乱の深刻さの評価、ならびにそれらの管理を助けるために継続的に検討される、一連
の潜在的リスク要因、主要な報告および数的指標について概説している。緊急時資金調達計画には、当社が
流動性危機に直面していると評価される場合に当社がとることのできる方策(これには、当社の潜在的現金
需要および担保提供の必要性の見積りに対する事前の資金調達、ならびに流動性の二次的源泉の利用が含ま
れる)についても記載されている。当該計画には、発生する可能性のある特定のリスクに対する低減策およ
び取組事項についても記載され、これらの実行責任者が定められている。
ストレス・テスト
当社のGCLAの適切な規模を決定するため、当社は、幅広いシナリオおよび計測期間にわたる流動性の流出に
ついて、モデルを作成している。流動性流出モデルと称される、当社の主要な内部的流動性リスクモデルの1
つは、当社の流動性リスクを30日間のストレス・シナリオで数値化するものである。その他の要因についても
検討が行われている。これには、日中流動性モデルと称される、追加の内部的流動性リスクモデルを通じた、
日中流動性に対する潜在的ニーズの評価、当社の長期ストレス・テスト・モデルの結果、破綻処理流動性モデ
ル、およびその他の適用ある規制上の要件、ならびに、当社の状態に対する定性的評価のほか、金融市況に対
する定性的評価が含まれるが、これらに限定されない。流動性流出モデル、日中流動性モデル、長期ストレ
ス・テスト・モデルおよび破綻処理流動性モデルの結果は、幹部経営陣に対して定期的に報告される。GSグ
ループおよび当社は、ストレス・テストも実施している。全社的なストレス・テストに関する情報について
は、本書第一部第5 3「コーポレート・ガバンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要-④リ
スク管理-リスク管理の概要および体制」参照。
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流動性流出モデル
流動性流出モデルは、市場全体に及ぶストレスおよびGSグループ固有のストレスの組合せを含む、複数シ
ナリオの実施に基づくものである。これらのシナリオは、以下の定性的要素を特徴としている。
・消費者および企業の景況感の冷込み、金融および政治の不安定性、ならびに市場価値の悪化(株式市場
の潜在的な落込みおよびクレジット・スプレッドの拡大を含む)をはじめとする、深刻で厳しい市場環
境。
・重大な損失、評判被害、訴訟、および/または格付の引下げによってもたらされる可能性のあるGSグ
ループ固有の危機。
以下は、当社の流動性流出モデルにおいてモデル化された要素のうち、主要なものである。
・30日間のシナリオにおける流動性に対するニーズ。
・グループ・インクおよびその格付対象子会社(GSIを含む)の長期的な優先無担保信用格付の2段階引
下げ。
・資金調達市場における市況の変化と、それによる当社の無担保資金調達および担保付資金調達の利用の
制限。
・契約上の流出(無担保債券の満期到来等)および偶発的な流出(とりわけ、当社のプライム・ブローカ
レッジ業務における顧客預金残高の引出し、または当社の上場デリバティブおよび清算対象の店頭取引
デリバティブの価値が悪化することにより必要となる変動証拠金の増額が含まれる)の組合せ。
日中流動性モデル
当社の日中流動性モデルは、流動性流出モデルと同じ定性的要素を特徴とするシナリオ分析を用いて、当
社の日中流動性に対するニーズを測定している。同モデルは、日中流動性の源泉の利用が制限されるという
シナリオにおいて、増加した日中流動性要件のリスクの評価を行うものである。
長期ストレス・テスト
当社は、当社が厳しい流動性ストレスにさらされ、その後も困難な状況が継続する環境の中で回復を図
る、長期ストレス期間における当社の流動性ポジションを見通すために、より長期のストレス・テストを活
用している。
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破綻処理流動性モデル
GSグループの破綻処理計画に対する取組に関連して、GSグループは、破綻処理流動性の充実・調整の枠組
を設定しており、かかる枠組は、ストレス環境下におけるGSグループの主要な子会社(当社を含む)の流動
性に対するニーズを見積もるものである。GSグループは、破綻処理流動性執行ニーズの枠組も設定してお
り、かかる枠組は、仮にグループ・インクが破産手続開始を申し立てた場合に、GSグループの主要な子会社
(当社を含む)がGSグループの優先的破綻処理戦略に沿って安定化および段階的縮小を行うために必要とす
る、流動性に対するニーズを測定するものである。
また、GSグループは、トリガーおよびアラートの枠組も設定しており、かかる枠組は、グループ・インク
の破産手続開始の是非およびその時期について、詳細な情報に基づいた判断を下すために必要となる情報
を、GSグループの取締役会に対して提供するよう設計されている。
限度額
当社は、様々な水準および各種の流動性リスクにわたり、流動性リスク限度額を使用し、当社の流動性エク
スポージャーの規模を管理している。限度額は、当社の流動性リスク許容度を踏まえた許容可能なリスクの水
準と比較して計測される。これらの限度額を設定する目的は、幹部経営陣による当社全体の流動性プロファイ
ルのモニタリングおよび管理を支援することである。
GSI取締役会のリスク委員会およびGSIのリスク委員会は、当社の限度額を承認する。限度額は、頻繁に検討
され、そして変遷する市況または事業状況を反映するために、恒久的または臨時的のうちいずれか該当する形
式で、必要な承認を取得した上で変更される。
限度額は、当社のトレジャリーおよび流動性リスク部門によってモニターされる。流動性リスク部門は、限
度額を超過した事例を適時に特定し、幹部経営陣および/または適切なリスク関連の委員会に適時に上申する
責任を負っている。
GCLAおよび非担保対象指標
GCLA
上記の当社の内部的流動性リスクモデルの結果のほか、その他の要因(当社の状態に対する定性的評価の
ほか、金融市況に対する定性的評価を含むが、これらに限定されない)の検討に基づき、当社は、2021年12
月現在および2020年12月現在のいずれにおいても、当社の流動性ポジションが適切であったと考えている。
当社は、ごく限られた有価証券および現金のみに当社のGCLAの範囲を限定しているが、資金調達が困難な環
境下でもそれらの流動性が高いことが、その理由である。当社は、非担保対象有価証券の中でも流動性の低
いものや約定済のクレジット・ファシリティー等、その他の潜在的な超過流動性の源泉を、当社のGCLAに含
めていない。
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下表は、GCLAについての情報を示したものである。
以下で終了した期間の平均値
( 単位:百万ドル)
2021 年12月 2020 年12月
翌日物現金預金 37,102 19,269
米国政府債 12,798 14,951
米国以外の政府債 23,649 25,590
合計 73,549 59,810
最低所要GCLAは、当社が直接的に保有しているものであり、当社が流動性要件を満たすためにのみ利用す
ることが意図されているものであって、グループ・インクまたはファンディングIHCはこれを利用すること
ができないと想定されている。当社において保有しているGCLAに加え、GSグループは、グループ・インクま
たはファンディングIHCにおいてグローバルGCLAの一部を直接保有している。これは、場合によっては当社
またはその他の主要な子会社に対して追加で提供されることがある。
その他の非担保対象資産
当社のGCLAに加え、当社は、その他の非担保対象である現金および金融商品も大量に保有している。これ
らの資産には、当社のGCLAに含まれていない、その他の政府債、マネー・マーケット優良証券、社債、証拠
金取引可能な株式、ローンおよび現金預金が含まれる。当社のその他の非担保対象資産の公正価値の平均値
は、2021年12月に終了した期間においては297.9億ドルおよび2020年12月に終了した期間においては321.4億
ドルであった。
規制上の流動性枠組
バーゼル委員会による流動性リスクの管理、基準およびモニタリングの国際的な枠組の実施により、流動性
カバレッジ比率(「LCR」)および安定調達比率(「NSFR」)の使用が要求されている。
当社は、英国規制当局および欧州委員会が承認したLCR規則に基づき、最低100パーセントのLCRを満たす必
要がある。2021年12月に終了した直近の12ヶ月間における当社の平均月間LCRは、最低要件を上回っていた。
NSFRは、1年間の計測期間にわたり、金融機関の資産およびオフバランスシート取引に対する中長期的かつ
安定した資金調達を促進することを目的とするものである。バーゼル委員会によるNSFRの枠組は、金融機関に
対して最低100パーセントのNSFRを維持することを要求している。当社は、2022年1月に発効した、英国にお
いて適用あるNSFR要件の適用対象となっている。2021年12月現在、当社のNSFRは、当該最低要件を上回ってい
た。
当該規則の実施および規制当局が採択する改正の実施は、今後、当社の流動性ならびに資金調達に係る要件
および実務に影響を及ぼすおそれがある。
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信用格付
当社は、日常業務における資金需要の一部について、債券市場での資金調達に依拠しており、債券による資
金調達の費用および当社がこの調達手段を利用できるか否かは、当社およびグループ・インクの信用格付によ
る影響を受ける。信用格付は、当社が一定の市場(店頭デリバティブ市場等)で競争する際、そして比較的長
期にわたる取引を実行しようとする場合にも重要となる。
下表は、当社およびグループ・インクの無担保信用格付および今後の見通しを示したものである。
2021 年12月現在
フィッチ ムーディーズ S&P
GSI
短期債務 F1 P-1 A-1
長期債務 A+ A1 A+
格付見通し 安定的 安定的 安定的
グループ・インク
短期債務 F1 P-1 A-2
長期債務 A A2 BBB+
劣後債 BBB+ Baa2 BBB-
信託優先証券 BBB- Baa3 BB+
優先株式 BBB- Ba1 BB+
格付見通し 安定的 安定的 安定的
当社の一定のデリバティブは、当社および/またはグループ・インクのいずれかの信用格付の変動に基づい
て当社に担保の差入れまたは取引の終了を求めることができる、取引相手先との間の双務契約の下で取引され
ている。当社は、すべての格付機関がグループ・インクおよび当社の格付を双方同時にまたはそれぞれの格付
を別々に引き下げた場合に生じるであろう担保または取引終了に伴う金銭の支払を決定することにより、これ
らの双務契約による影響を査定している。
下表は、グループ・インクおよび/または当社の信用格付が1段階または2段階引き下げられた場合に取引
相手先により要求される可能性のある、双務契約における当社のデリバティブ純負債に関係した追加担保また
は取引終了に伴う金銭の支払を示したものである。
( 単位:百万ドル) 2021 年12月現在 2020 年12月現在
追加担保または取引終了に伴う金銭の支払:
信用格付が1段階引き下げられた場合 118 275
信用格付が2段階引き下げられた場合 991 907
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キャッシュ・フロー
グローバル金融機関である当社のキャッシュ・フローは複雑であり、当社の収益性や純資産との関連性は薄
い。そのため、当社は、その流動性ポジションを評価する方法として、伝統的なキャッシュ・フロー分析は、
上記の流動性管理方針や資産・負債管理方針ほど意味のあるものではないと考えている。しかし、キャッ
シュ・フロー分析は、当社事業における一定のマクロトレンドや戦略的取組を際立たせるために有用な場合も
ある。
キャッシュ・フロー計算書は、本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務
書類」に記載されている。
2021年12月に終了した期間
2021年12月末現在、当社の現金および現金同等物(当座借越ならびに現金および現金同等物に係る為替差
損益控除後)は、114.0億ドル増加して524.1億ドルとなった。これは、主として、営業活動による純キャッ
シュ108.0億ドル、投資活動による純キャッシュ303百万ドル、および財務活動による純キャッシュ296百万
ドルによるものであった。財務活動による純キャッシュ296百万ドルは、MREL(自己資本および適格債務の
最低基準)適格関係会社間ローンの15.0億ドルの増加を主に反映していたが、当社によるAT1債、劣後ロー
ンおよびMREL適格関係会社間ローンに対する利息支払額12.0億ドルにより部分的に相殺された。
2020年12月に終了した期間
2020年12月末現在、当社の現金および現金同等物(当座借越ならびに現金および現金同等物に係る為替差
損益控除後)は、185.5億ドル増加して437.2億ドルとなった。これは、主として、営業活動による純キャッ
シュ164.5億ドル、投資活動による純キャッシュ422百万ドル、および財務活動による純キャッシュ16.7億ド
ルによるものであった。財務活動による純キャッシュ16.7億ドルは、MREL適格関係会社間ローンの34.0億ド
ルの増加および株主からの払込みによる収入380百万ドルを主に反映していたが、当社によるAT1債、劣後
ローンおよびMREL適格関係会社間ローンに対する利息支払額20.5億ドルにより部分的に相殺された。
金融負債の満期
当社の金融負債の満期分析については、本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期
間の財務書類-(6)財務書類に対する注記」注記30参照。
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市場リスク管理
概要(監査済)
市場リスクとは、市況の変動により、公正価値で会計処理される当社のトレーディング商品ならびにその他
の金融資産および金融負債の価値に損失が生じるリスクをいう。当社は、市場リスクをモニターするために、
下記の各項に記載されている様々なリスク指標を用いている。市場リスクのカテゴリーには、以下が含まれ
る。
・金利リスク:イールド・カーブの水準、勾配および曲率、金利のボラティリティ、期限前返済速度ならび
にクレジット・スプレッドの変動に対するエクスポージャーにより発生する。
・株価リスク:個別株式、株式バスケットおよび株式指標の価格およびボラティリティの変動に対するエク
スポージャーにより発生する。
・為替レートリスク:為替レートの直物価格、先物価格およびボラティリティの変動に対するエクスポー
ジャーにより発生する。
・コモディティ価格リスク:原油および金属等のコモディティの直物価格、先物価格およびボラティリティ
の変動に対するエクスポージャーにより発生する。
市場リスク部門は、収益創出部門から独立しており、GSグループの首席リスク担当役員に報告を行ってい
る。市場リスク部門は、GSグループの世界中の事業全般にわたる監督を通じて、GSグループの市場リスクを評
価、モニターおよび管理することについて主たる責任を負っている。
収益創出部門のマネージャーおよび市場リスク部門のマネージャーは、市場の情報、ポジションおよび想定
される損失シナリオについて、継続的に協議している。収益創出部門のマネージャーは、GSグループと当社の
双方のレベルにおいて、予め定められた限度額にリスクを限定するよう管理する責任を負っている。
市場リスク管理プロセス(監査済)
当社の市場リスクを管理するプロセスには、本書第一部第5 3「コーポレート・ガバンスの状況等-
(1)コーポレート・ガバナンスの概要-④リスク管理-リスク管理の概要および体制」に記載されているリ
スクの枠組に不可欠な要素のほか、以下が含まれる。
・設定された市場リスク限度額の遵守状況のモニタリングおよび当社のエクスポージャーの報告
・エクスポージャーの分散化
・ポジション規模の管理
・低減策(関連する有価証券またはデリバティブの経済的ヘッジ等)の評価
当社の市場リスク管理の枠組は、GSグループの枠組に沿ったものであり、かつその一部である。そのため、
結果の分析は、GSグループのレベルと当社のレベルの双方において事業ごとおよび全体について行われる。
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リスク指標(監査済)
当社は、リスク指標を作成し、これらを設定された市場リスク限度額に照らしてモニターしている。これら
の指標は、広範囲にわたるシナリオを反映しており、その結果は、商品、事業および全社レベルで集約され
る。
様々なリスク指標を使用し、緩やかな市場の変動とより急激な市場の変動の双方について、短期および長期
双方の計測期間における潜在的な損失の規模の見積りが行われている。主要なリスク指標は、VaR(比較的短
期間の測定に使用される)およびストレス・テストである。当社のリスク報告は、各事業に関する主なリス
ク、その要因および変化の詳細を記載しており、収益創出部門と独立したリスク監督・統制部門の双方の幹部
経営陣に日々配布される。
VaR
VaRとは、特定の信頼水準の下で一定の計測期間中に市場が不利に推移した場合に生じる、潜在的な価値
の損失を示すものである。通常、計測期間を1日とし、95パーセントの信頼水準が用いられる。VaRモデル
は、金利、株価、為替レートおよびコモディティ価格を含むリスクを把握する単一のモデルである。そのた
め、VaRは、異なるリスクの特徴を有するポートフォリオ間の比較を容易にする。VaRは、当社全体にわたっ
て集約されたリスクの分散化も把握する。VaRモデルは、当社を含むGSグループ全体にわたり一貫して適用
されている。
VaRは、当社レベルで分析されており、また、リスクのカテゴリーおよび事業を含む、様々な、かつ、よ
り詳細なレベルでも分析されている。VaRに内在する限界には、以下が含まれる。
・VaRは、極端な変動の可能性がある比較的長期の計測期間における潜在的な損失を見積もることはでき
ない。
・VaRは、異なるリスク・ポジションの相対的な流動性は考慮しない。
・市場リスク要因のそれまでの変動によって、将来における市場のすべての変動の正確な予測ができると
は限らない。
VaRの算定において、当社のエクスポージャーおよび関連するリスクを包括的に把握するため、ポジショ
ン・レベルにおける市場要素を完全に評価したヒストリカル・シミュレーションが、当該ポジションに関連
した市場要素に同時にショックを与えることにより利用される。これらの市場要素には、直物価格、クレ
ジット・スプレッド、資金調達スプレッド、イールド・カーブ、ボラティリティおよびコリレーションが含
まれている。また、これらの市場要素は、ポジションの構成における変化のほか、市況の変動に基づき定期
的にアップデートされる。5年分のヒストリカルデータをサンプルとし、VaRの算定に用いるシナリオが作
成される。ヒストリカルデータには加重値が与えられ、データの相対的な重要性が時間の経過と共に減少す
るようになっている。これにより、より最近の計測がさらに重視され、現時点における資産価値のボラティ
リティが反映されるようになり、潜在的な損失の見積りの正確性が増す。そのため、VaRに含まれるポジ
ションに変動がなくても、市場のボラティリティが上昇すればVaRは上昇する場合があり、また逆の場合も
ある。
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ヒストリカルデータに依拠しているため、VaRは、市況に突然の根本的変化またはシフトが発生していな
い場合において、市場におけるリスク・エクスポージャーを見積もるのに最も効果的な方法である。
VaR指標には、以下は含まれない。
・感応度指標により最適な測定およびモニタリングができるポジション
・デリバティブに関する取引相手先ならびにGSグループおよび/または当社のクレジット・スプレッドの
変動のほか、損益を通じて公正価値で評価するものに指定される、無担保借入金に関するGSグループお
よび/または当社のクレジット・スプレッドの変動の影響
GSグループおよび当社レベルで、またGSグループの各事業について、VaRモデルのバックテスト(すなわ
ち、VaRに含まれるポジションの1日の純収益を、その前営業日に算出されたVaR指標と比較すること)が
日々行われている。
ストレス・テスト
ストレス・テストは、様々な仮定上のストレス・シナリオがGSグループに及ぼす影響を判断する手法であ
る。GSグループは、特定のポートフォリオのリスクのほか、GSグループ全体にわたる重大なリスク・エクス
ポージャーの潜在的な影響、および当社への個別の影響を検証するために、ストレス・テストを利用してい
る。広範にわたる市場変動による当社のポートフォリオにおける潜在的な損失を算出するために、様々なス
トレス・テスト技術が利用されている。これらの技術には、ファームワイドなストレス・テスト、感応度分
析およびシナリオ分析が含まれる。様々なストレス・テストの結果は、リスク管理のために総合して分析さ
れる。全社的なストレス・テストに関する情報については、本書第一部第5 3「コーポレート・ガバンス
の状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要-④リスク管理-リスク管理の概要および体制」参照。
特定の信頼水準で算定されるために確率の要素を含んでいるVaR指標とは異なり、GSグループのストレ
ス・テストのシナリオには、当該シナリオに該当する事象が発生する確率の要素は含まれていない可能性が
ある。その代わり、ストレス・テストは、市場に内在する要素の緩やかな変化とより急激な変化の双方のモ
デル化に使用される。潜在的な損失を見積もるにあたり、通常、(経験に基づけば当社にとって通常可能で
あるにもかかわらず)ポジションは削減またはヘッジできないと仮定される。
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限度額
当社は、様々なレベルにおいて市場リスク限度額を使用し、当社の市場エクスポージャーの規模を管理して
いる。これらの限度額は、VaRに基づき、そして当社のエクスポージャーに関連する様々なストレス・テスト
に基づき定められる。
GSI取締役会のリスク委員会およびGSIリスク委員会は、事業体、事業および商品のレベルで、当社のリスク
選好度と一致する当社の市場リスク限度額を設定している。
市場リスク部門は、これらの限度額をモニターし、限度額を超過した事例(例:ボラティリティの上昇また
はコリレーションの変化等、ポジションの変化または市況の変化によるもの)を適時に特定し、幹部経営陣お
よび/または適切なリスク関連の委員会に適時に上申する責任を負っている。それらの超過状況は、その必要
があれば、当社が保有するポジションの削減、および/または限度額の一時的もしくは恒久的な引上げによっ
て解消される。
指標(監査済)
VaRは、当社レベルで分析されており、また、リスクのカテゴリーおよび事業を含む、様々な、かつ、より
詳細なレベルでも分析されている。下表それぞれの分散化の影響は、VaRの合計と4つのカテゴリーのリスク
別VaRの合計の差額を示している。この影響は、4つのカテゴリーの市場リスクが完全には相関しないために
生じるものである。
下表は、当社の1日の平均VaRを示したものである。
以下で終了した期間
( 単位:百万ドル)
2021 年12月 2020 年12月
カテゴリー
金利 25 38
株価 27 33
為替レート 12 11
コモディティ価格 2 2
分散化の影響 (28 ) (30 )
合計 38 54
当社の1日の平均VaRは、2020年12月に終了した期間の54百万ドルから2021年12月に終了した期間には38百
万ドルに減少した。これは、主として、金利および株価のカテゴリーの減少によるものであった。全体的な減
少は、ボラティリティ水準の低下によるものであった。
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下表は、当社の各期末現在のVaRを示したものである。
( 単位:百万ドル) 2021 年12月現在 2020 年12月現在
カテゴリー
金利 26 26
株価 21 24
為替レート 7 9
コモディティ価格 2 2
分散化の影響 (19 ) (22 )
合計 37 39
当社の期末現在のVaRは、2020年12月現在の39百万ドルから2021年12月現在には37百万ドルに減少した。こ
れは、主として、株価のカテゴリーの減少によるものであった。全体的な減少は、ボラティリティ水準の低下
によるものであった。
下表は、当社の最高・最低VaRを示したものである。
以下で終了した期間
2021 年12月 2020 年12月
( 単位:百万ドル)
最高 最低 最高 最低
カテゴリー
金利 30 19 77 19
株価 46 20 118 15
為替レート 23 5 20 6
コモディティ価格 5 1 8 1
全社レベル
VaR 50 30 155 29
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感応度指標(監査済)
一定のポートフォリオおよび個別のポジションは、VaRがそれらのポジションの最適なリスク指標とはいえ
ないため、VaRの対象外となる。
10%感応度指標
公正価値で会計処理された、VaR対象外のポジションに伴う市場リスクは、当該ポジションの価値が10
パーセント下落した場合に純収益が減少する可能性を見積もる方法で判断している。これらのポジションの
市場リスクは、2021年12月現在で8.6百万ドルおよび2020年12月現在で34.7百万ドであった。
信用リスク管理
概要(監査済)
信用リスクは、取引相手先(例:店頭デリバティブの取引相手先または借主)または当社が保有する有価証
券もしくはその他の商品の発行体が債務不履行に陥り、あるいはその信用度が悪化した場合に、当社が被るお
それのある潜在的な損失を示すものである。信用リスクに対する当社のエクスポージャーは、大部分が店頭デ
リバティブにおける顧客の取引において発生する。信用リスクは、銀行預金、証券金融取引(すなわち、売戻
条件付契約・買戻条件付契約および有価証券の借入・貸付活動)、顧客等受取債権およびその他の資産からも
発生する。また、当社は、信用リスクを発生させるその他のポジション(例:債券)を保有している。これら
の信用リスクは、市場リスクの指標の一部として把握され、市場リスク部門によりモニターおよび管理されて
いる。
信用リスク部門は、収益創出部門から独立しており、GSグループの首席リスク担当役員に報告を行ってい
る。信用リスク部門は、GSグループの世界中の事業全般にわたる監督を通じて、GSグループの信用リスクを評
価、モニターおよび管理することについて主たる責任を負っている。当社の信用リスク管理の枠組は、GSグ
ループのリスク・ガバナンス委員会によって策定された、GSグループの同枠組に沿ったものである。
信用リスク管理プロセス(監査済)
信用リスクを管理するプロセスには、本書第一部第5 3「コーポレート・ガバンスの状況等-(1)コー
ポレート・ガバナンスの概要-④リスク管理-リスク管理の概要および体制」に記載されている当社のリスク
管理の枠組に不可欠な要素のほか、以下が含まれる。
・設定された信用リスク限度額の遵守状況のモニタリングならびに当社の信用エクスポージャーおよび信用
の集中の報告
・取引相手先がその支払義務の不履行に陥る可能性の評価
・当社の現在の信用エクスポージャーおよび潜在的信用エクスポージャーならびに取引相手先の不履行によ
り生じる損失の測定
・担保およびヘッジを含む信用リスク低減策の利用
・積極的なワークアウトおよび債権の再構成を通じた回収額の最大化
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当社は、当社の取引相手先の初期分析および継続的分析を含む、信用審査も行っている。信用審査は、取引
相手先がその金融債務を履行する能力および意欲を有しているか否かについての独自の分析であり、かかる分
析が内部信用格付となる。内部信用格付を決定する際には、取引相手先の業界の性質および見通し、ならびに
経済的環境に関する想定も加味される。幹部スタッフは、特定の業界に関する専門知識を駆使し、信用審査お
よび内部信用格付を検査し、承認する。
信用リスク管理システムは、個々の取引相手先ならびに取引相手先およびその子会社全体に対する信用エク
スポージャーを把握している。これらのシステムは、商品別、内部信用格付別、業界別、国別および地域別の
総合的な信用リスクに関する包括的な情報も、経営陣に対して提供している。
リスク指標
取引相手先が支払不能に陥った場合における潜在的な損失に基づき、現在のエクスポージャーおよび潜在的
エクスポージャーを用いて信用リスクが測定されている。デリバティブおよび証券金融取引について、現在の
エクスポージャーとは、適用あるネッティングおよび担保に関する契約を考慮後の当社に対する現在の債務額
をいい、潜在的エクスポージャーとは、特定の信頼水準の下で市場の推移に基づき取引期間中に発生する可能
性のある、将来のエクスポージャーの当社における見積りをいう。潜在的エクスポージャーは、ネッティング
および担保に関する契約も考慮したものとなっている。
ストレス・テスト
当社は、取引相手先の信用格付または信用リスク要因(例:為替レート、金利、株価)にショックを与える
ことにより発生し得る潜在的集中を含む信用エクスポージャーを算定するために、定期的なストレス・テスト
を行っている。かかるショックは、緩やかな市場の変動から、より急激な市場の変動までを幅広く対象とし、
市場または経済における深刻な事象の発生に合致した形での、複数のリスク要因に対するショックを含んでい
る。ソブリン債の不履行の場合については、当社は、不履行が当社のソブリン信用エクスポージャーに及ぼす
直接的影響、不履行に反応した市場の潜在的な動向から生じる当社の信用エクスポージャーの変動、ならびに
ソブリン債の不履行により生じ得るクレジット市場の悪化が法人借主および取引相手先に及ぼす影響を見積
もっている。特定の信頼水準の下で算定される潜在的エクスポージャーとは異なり、ストレス・テストは通
常、かかる事象が発生する確率を想定していない。当社は、全社的なストレス・テストも行っている。全社的
なストレス・テストに関する情報については、本書第一部第5 3「コーポレート・ガバンスの状況等-
(1)コーポレート・ガバナンスの概要-④リスク管理-リスク管理の概要および体制」参照。
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限度額
信用限度額は、当社の信用エクスポージャーの規模および性質を管理するため、様々なレベルで使用されて
いる。GSI取締役会のリスク委員会およびGSIリスク委員会は、全社レベル、事業レベルおよび商品レベルで、
当社のリスク選好度と一致する信用リスク限度額を承認する。さらに、GSIリスク委員会は、当社レベルで信
用リスクの二次的限度額の設定を行うための枠組を承認するが、この権限は、(GSグループのリスク・ガバナ
ンス委員会より委譲された権限を通じて)信用リスク部門に対して委譲されている。
信用リスク部門は、これらの限度額をモニターし、限度額を超過した事例を適時に特定し、幹部経営陣およ
び/または適切なリスク関連の委員会に適時に上申する責任を負っている。
リスク低減策
当社は、デリバティブおよび証券金融取引に関する信用エクスポージャーを軽減するため、取引相手先との
間で、当社が当該取引相手先との間の債権債務を相殺できるネッティング契約を締結することがある。当社
は、取引相手先から事前に、または条件付で担保を徴求し、かつ/または当該取引相手先の信用格付が所定の
水準を下回った場合に取引を終了させることのできる契約を締結することにより、取引相手先との間で発生す
る信用リスクを軽減することもある。当社は、担保の公正価値をモニターすることにより、信用エクスポー
ジャーに対して適切な担保が付されていることを確保する。当社は、取引相手先の信用力と受取担保の市場価
値の間に顕著な正のコリレーションが存在する場合のエクスポージャーを最小化するよう努めている。
当社が取引相手先の財務能力を十分に見通すことができない場合、または取引相手先が親会社からの支援を
必要としていると当社が判断する場合は、当社は当該取引相手先の債務について第三者の保証を受けることが
ある。当社は、信用デリバティブを利用して当社の信用リスクを低減させることもある。
信用エクスポージャー(監査済)
当社の信用エクスポージャーについては、下記で詳述する。
現金および現金同等物
現金および現金同等物には、利付預金と無利息預金の双方が含まれる。信用損失のリスクを低減させるた
め、当社は、当社の預金のほぼすべてを高格付の銀行および中央銀行に預け入れている。
担保付契約
当社は、取引相手先に対して前貸しされた現金が受取担保の価額を超える範囲内においてのみ、担保付契
約に関連する信用リスクを負っている。したがって、これらの取引に関する当社の信用エクスポージャー
は、受取担保を考慮前の公正価値または約定価値である、貸借対照表に計上されている金額よりも大幅に少
ない。当社は、これらの取引のために取引相手先に対して差し入れた担保の価額が受取現金または受取担保
の価額を超える範囲内において、その貸借対照表上負債となっている、担保付借入金に対する信用エクス
ポージャーも有している。
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顧客等受取債権
当社は、ブローカー/ディーラーおよび決済機関からの受取債権ならびに顧客からの受取債権を通じた、
顧客等受取債権に起因する信用リスクにさらされている。これらは、主として、デリバティブ金融商品負債
に関連して取引相手先および決済機関に支払われた現金担保に関連した受取債権から成る。顧客等受取債権
には、顧客との有価証券取引に係る担保付受取債権も含まれる。かかる受取債権に関する信用リスクは、一
般に、受取担保の価額と、これらの受取債権は短期的な性質を有していることの双方から、最低限に抑えら
れている。
トレーディング資産
トレーディング資産には、トレーディング現物商品およびデリバティブが含まれる。下表ではそれぞれ、
トレーディング現物商品はエクスポージャー総額に含まれているが、市場リスクに含まれている範囲内にお
いては、エクスポージャー総額から除外されて正味信用エクスポージャーに含まれている。当社が現在有効
な相殺の法的権利を有しており、純額ベースで決済を行う意図もある場合を除き、デリバティブは、当社の
財務書類において取引相手先別の公正価値の総額ベースで計上される。店頭デリバティブは、上記のリス
ク・プロセス、指標および限度額を用いてリスク管理されている。
投資資産
投資資産には、債務商品および持分証券が含まれる。下表ではそれぞれ、投資資産はエクスポージャー総
額に含まれているが、市場リスクに含まれている範囲内においては、エクスポージャー総額から除外されて
正味信用エクスポージャーに含まれている。
ローン
ローンには、投資目的保有のローンが含まれる。下表ではそれぞれ、ローンはエクスポージャー総額に含
まれているが、市場リスクに含まれている範囲内においては、エクスポージャー総額から除外されて正味信
用エクスポージャーに含まれている。下記「公正価値で測定する金融商品」において定量化されている低減
策に加え、当社は、一定の貸付活動に関連する信用リスクを低減させるため、一定のローンについて、信用
デリバティブ(これは、個別銘柄契約または指数ベース契約の場合がある)を通じて信用プロテクションを
得る場合もある。
その他の資産
当社は、主としてその関係会社間ローンおよび他の様々な受取債権を通じた、当社のその他の資産に起因
する信用リスクにさらされている。
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信用リスク・エクスポージャー(監査済)
下表は、経営陣が信用リスクを判断する際に考慮する、金融資産に対する当社の信用エクスポージャー総額
と、当社のリスク管理プロセスにおいて市場リスクに含まれる資産、取引相手先との相殺(すなわち、ある取
引相手先に関し、法的効力のあるネッティング契約に基づき相殺の法的権利が存在する場合に金融資産および
金融負債を相殺すること)ならびに信用補完契約に基づいて受け取った現金担保・有価証券担保および信用補
完契約に基づいて差し入れた現金担保を考慮後の正味信用エクスポージャーを示したものである。
( 単位:百万ドル) 公正価値 償却原価 合計
2021 年12月現在
信用エクスポージャー総額 922,314 219,426 1,141,740
正味信用エクスポージャー 26,181 81,886 108,067
2020 年12月現在
信用エクスポージャー総額 1,083,006 183,571 1,266,577
正味信用エクスポージャー 28,367 64,235 92,602
公正価値で測定する金融商品
下表は、経営陣が信用リスクを判断する際に考慮する、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に対す
る当社の信用エクスポージャー総額と、当社のリスク管理プロセスにおいて市場リスクに含まれる資産、取
引相手先との相殺、ならびに信用補完契約に基づいて受け取った現金担保・有価証券担保および信用補完契
約に基づいて差し入れた現金担保を考慮後の正味信用エクスポージャーを示したものである。
担保付 トレーディング その他
( 単位:百万ドル) 契約 資産 投資資産 ローン の資産 合計
2021 年12月現在
信用エクスポージャー総額 178,279 742,238 399 398 1,000 922,314
市場リスクに含まれる資産 - (94,498 ) (399 ) - - (94,897 )
取引相手先との相殺 (25,179 ) (563,180 ) - (107 ) - (588,466 )
現金担保 - (40,420 ) - - - (40,420 )
受取有価証券担保 (151,339 ) (21,011 ) - - - (172,350 )
正味信用エクスポージャー 1,761 23,129 - 291 1,000 26,181
2020 年12月現在
信用エクスポージャー総額 92,619 982,919 888 567 6,013 1,083,006
市場リスクに含まれる資産 - (83,083 ) (888 ) - - (83,971 )
取引相手先との相殺 (19,790 ) (807,180 ) - (215 ) - (827,185 )
現金担保 - (49,190 ) - - - (49,190 )
受取有価証券担保 (71,995 ) (22,137 ) - (161 ) - (94,293 )
正味信用エクスポージャー 834 21,329 - 191 6,013 28,367
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下表は、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に対する当社の信用エクスポージャー総額を、格付機
関の公表値に相当するものとして内部で判断した格付別およびその他の信用指標別に示したものである。
( 単位:百万ドル) 2021 年12月現在 2020 年12月現在
AAA 19,446 16,789
AA 75,942 64,833
A 616,425 789,934
BBB 74,945 79,858
BB 以下 40,032 40,199
格付なし 95,524 91,393
合計 922,314 1,083,006
上表において、格付なしの当社の信用エクスポージャー総額には、市場リスクに含まれる資産が含まれて
いる。格付なしの当社の正味信用エクスポージャーは、2021年12月現在で419百万ドルおよび2020年12月現
在で794百万ドルであり、これらは、格付機関の公表値に相当するものとして内部で判断した格付を付して
いない金融資産である。
償却原価で測定する金融商品
当社の償却原価で測定する金融資産は、本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した
期間の財務書類-(6)財務書類に対する注記」注記28に記載されている。これらの数値は、償却原価で測定
する金融資産に対する当社の信用エクスポージャー総額を示している。これらの金融資産に対する信用リス
クを低減させる担保およびその他の信用補強策に関する情報については、上記「リスク低減策」参照。
当社の償却原価で測定する金融資産はすべて、当社の減損モデルにおけるステージ1に分類された。すな
わち、これらは当初認識時に信用減損が生じておらず、2021年12月現在および2020年12月現在において、当
初認識以降に信用リスクの著しい増大は認められていない。2021年12月現在および2020年12月現在におい
て、これらの金融資産に関する予想信用損失(「ECL」)は重大なものではなかった。報告期間中、見積技
術または重要な仮定について、重要な変更はなかった。
下表は、償却原価で測定する金融資産に対する当社の信用エクスポージャー総額を、格付機関の公表値に
相当するものとして内部で判断した格付別およびその他の信用指標別に示したものである。
( 単位:百万ドル) 2021 年12月現在 2020 年12月現在
AAA 2,214 2,578
AA 60,627 52,950
A 113,605 81,432
BBB 16,646 17,414
BB 以下 24,479 27,274
格付なし 1,855 1,923
合計 219,426 183,571
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上表において、格付なしの当社の信用エクスポージャー総額は、格付機関の公表値に相当するものとして
内部で判断した格付を付していない金融資産に関連している。
コミットメントおよび偶発債務
金融資産に係る信用リスクに加え、当社は、条件付およびフォワード・スタート担保付契約における信用
エクスポージャーも有している。これらの取引に関係する当社の信用エクスポージャー総額は、2021年12月
現在で1,410.2億ドルおよび2020年12月現在で619.8億ドルであった。しかし、これらのコミットメントが履
行された場合、かかるエクスポージャーは、2021年12月現在で約1,396.5億ドルおよび2020年12月現在で約
614.0億ドルの担保により低減する。その結果、これらのコミットメントに対する当社の正味信用エクス
ポージャーは、2021年12月現在で約13.7億ドルおよび2020年12月現在で約580百万ドルとなった。
信用の集中(監査済)
当社の信用リスクの集中は、そのマーケット・メイキング取引、顧客取引の円滑化取引、投資取引、引受取
引、貸付取引および担保付取引、ならびに現金管理活動から生じるものであり、また、経済、業界または政治
的な要因の変動による影響を受ける可能性がある。これらの活動によって、当社は数多くの異なる業界および
取引相手先に関与しており、また、これらの活動によって当社が特定の中央銀行、取引相手先、借主もしくは
発行体(ソブリン発行体を含む)、または特定のクリアリングハウスもしくは取引所に対する信用リスクの集
中にさらされる可能性もある。当社は、個々の事業体およびそれらの連結グループならびに各国および各業界
に対する限度額に照らしてエクスポージャー総額を積極的にモニターし、適切と判断した場合は取引相手先か
ら担保を徴求することにより、信用リスクの低減に努めている。
当社は、経営陣が信用リスクを判断する上で検討するリスク低減策を考慮の上、当社に対する債務額に基づ
きその信用エクスポージャーを測定し、モニターしている。かかるリスク低減策には、ネッティングおよび担
保に関する契約、ならびに信用デリバティブ、先物契約および先渡契約等の経済的ヘッジが含まれる。ネッ
ティングおよび担保付契約により、当社は、当該取引相手先との間で債権債務を相殺することができ、かつ/
または事前にもしくは条件付で担保を徴求することが可能となる。
デリバティブ資産に関連して当社が徴求する担保は主に現金であり、当社または第三者保管機関により保管
される。担保付契約取引に関連して当社が徴求する担保は、主に政府債および政府機関債ならびに株式であ
る。
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下表は、金融資産に対する当社の正味信用エクスポージャーを業界および地域別に示したものである。
( 単位:百万ドル) 2021 年12月現在 2020 年12月現在
業界別信用エクスポージャー
ファンド 8,221 6,599
金融機関 35,408 34,767
ソブリン 52,436 42,760
天然資源および公益事業 6,209 1,470
多角事業 641 1,362
その他(特別目的事業体を含む) 5,152 5,644
合計 108,067 92,602
地域別信用エクスポージャー
EMEA 83,531 64,381
南北アメリカ 16,403 18,937
アジア 8,133 9,284
合計 108,067 92,602
ロシアおよびウクライナに対するエクスポージャー
2021年12月現在の、ロシアおよびウクライナに対する当社のエクスポージャーは、以下に記載したとおりで
ある。信用エクスポージャーは、取引相手先もしくは借主が債務不履行に陥る、またはその信用度が悪化する
ことにより受け得る潜在的な損失を表している。市場エクスポージャーは、市場価格の変動による当社のロン
グポジションおよびショートポジションの価値の潜在的な損失を表している。
ロシアに対するエクスポージャー
2021年12月現在の、ロシアに対する当社のサードパーティー信用エクスポージャー合計は、264百万ドル
であった。この大半が、非ソブリンである取引相手先または借主に対するものであった。かかるエクスポー
ジャーは、店頭デリバティブに関連する133百万ドル、ローンおよび貸付コミットメントに関連する57百万
ドルならびに担保付受取債権に関連する58百万ドルで構成されていた。これらの信用エクスポージャーは、
一定の信用リスク低減策を適用する前のものであるが、これは、当該低減策の現在価値が不確定であるため
である。当社は、主に、ロシアに所在するGSグループ関連会社との関係会社間ローンとして、ロシアに対す
る関係会社間信用エクスポージャー205百万ドルも有していた。
また、2021年12月現在の、ロシアの(主としてソブリンである)発行体または原資産に関連する当社の市
場エクスポージャー合計は、マイナス458百万ドルであった。かかるエクスポージャーは、債券に関連する
163百万ドル、信用デリバティブに関連するマイナス531百万ドルおよび株式に関連するマイナス90百万ドル
で構成されていた。
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ウクライナに対するエクスポージャー
2021年12月現在の、ウクライナに対する当社の信用エクスポージャー合計は、重大なものではなく、ま
た、ウクライナの(主としてソブリンである)発行体または原資産に関連する当社の市場エクスポージャー
合計は、166百万ドルであった。
オペレーションリスク管理
概要(監査済)
オペレーションリスクとは、内部の手続、人員およびシステムの不足もしくは不備または外部的事象によ
り、不利な結果が生じるリスクをいう。オペレーションリスクに対する当社のエクスポージャーは、日常的な
処理上の過誤、ならびに大規模システム障害または法的および規制に関連する事項といった非日常的な事由か
ら発生する。
内部および外部のオペレーションリスクに関連する損失を発生させ得る事象の潜在的な種類には、以下が含
まれる。
・執行、引渡および処理の管理
・事業の混乱およびシステム障害
・雇用慣行および職場の安全
・顧客、商品および商慣行
・有形資産への損害
・内部不正行為
・外部不正行為
オペレーションリスク部門は、収益創出部門から独立しており、GSグループの首席リスク担当役員に報告を
行っている。オペレーションリスク部門は、GSグループのリスク選好度の範囲内の水準でオペレーションリス
クに対するGSグループのエクスポージャーを維持することを目標として、オペレーションリスクの評価、モニ
タリングおよび管理のための定式化された枠組を策定し、実施することについて主たる責任を負っている。当
社のオペレーションリスク管理の枠組は、GSグループの枠組に沿ったものであり、かつその一部である。
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オペレーションリスク管理プロセス(監査済)
当社のオペレーションリスクを管理するプロセスには、本書第一部第5 3「コーポレート・ガバンスの状
況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要-④リスク管理-リスク管理の概要および体制」に記載されて
いる当社のリスク管理の枠組に不可欠な要素が含まれる。これらの要素には、オペレーションリスク事象に関
する包括的なデータ収集プロセス、ならびに全社的な方針および手続が含まれる。
トップダウン・アプローチおよびボトムアップ・アプローチを組み合わせて、オペレーションリスクの管理
および測定が行われている。トップダウンの視点からは、幹部経営陣が、全社的および事業レベルのオペレー
ションリスク・プロファイルを評価している。ボトムアップの視点からは、第1および第2の防衛線が、オペ
レーションリスクおよびオペレーションリスク事象の幹部経営陣への上申を含む、日常的なリスク特定および
リスク管理の責任を負っている。
当社は、オペレーションリスクを最小限に抑えるため、統制の行き届いた環境を提供すべく策定された包括
的な統制の枠組を有している。EMEAオペレーションリスクおよびレジリエンス委員会は、当社のオペレーショ
ンリスクの監督、ならびに当社のビジネスレジリエンスおよびオペレーションレジリエンスの確保について責
任を負っている。
オペレーションリスク管理の枠組は、バーゼル3に基づくオペレーションリスク測定規則を遵守すべく策定
されており、常に変化している当社の事業上のニーズおよび規制上のガイダンスに応じて発展してきた。
オペレーションリスク事象を報告および上申することを全社員に対して義務付ける方針が定められている。
かかる方針では、オペレーションリスク事象が特定された場合、将来発生する事象のリスクをさらに低減させ
るためにシステムおよび/またはプロセスを変更する必要性を判断するべく、当該事象を書面化し、分析する
ことが義務付けられている。
オペレーションリスク管理アプリケーションを用いて、オペレーションリスク事象データおよび主要指標の
把握、分析、総合および報告が行われている。当社の主要なリスクの特定および評価手段の1つは、当社のマ
ネージャーによって実施される、オペレーションリスクおよび統制の自己評価プロセスである。かかるプロセ
スは、フォワード・ルッキングな視点に基づくオペレーションリスクの特定および評定、ならびに関連する統
制から成る。かかるプロセスの結果は、オペレーションリスク・エクスポージャーの評価、およびオペレー
ションリスクの水準が高まっている事業、業務または商品の特定を行うために分析される。
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リスクの測定
当社の各事業について、内部および外部のオペレーションリスク事象データならびに内部統制に係る要因に
関する定性的評価および定量的評価を含む、統計的モデリングとシナリオ分析の双方を行うことにより、当社
のオペレーションリスク・エクスポージャーが測定されている。
かかるシナリオ分析の結果は、オペレーションリスクの変化をモニターし、オペレーションリスクに対する
エクスポージャーが高まっている可能性のある事業ラインを判断するために利用される。当該分析結果は、保
有すべきオペレーションリスク資本の適切な水準の決定に利用される。当社は、全社的なストレス・テストも
実施している。全社的なストレス・テストに関する情報については、本書第一部第5 3「コーポレート・ガ
バンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要-④リスク管理-リスク管理の概要および体制」参
照。
オペレーションリスクの種類
技術および第三者との関係に対する依存度が高くなった結果、情報セキュリティおよびサイバーセキュリ
ティリスク、サードパーティーリスクならびにビジネスレジリエンスリスク等のオペレーションリスクが増大
している。当社は、これらのリスクを以下のとおり管理している。
情報セキュリティおよびサイバーセキュリティリスク
情報セキュリティおよびサイバーセキュリティリスクとは、当社、当社の社会的評価、当社の顧客およ
び/または、より広範囲の金融システムに悪影響を及ぼすことにつながる、当社のデータおよびシステムの
機密性、完全性または利用可能性の危殆化リスクをいう。当社は、情報および/もしくは情報システムへの
不正アクセス、不正妨害またはその不正使用の発生や、それらによる影響を最小限に抑えるよう努めてい
る。当社は、新たな、そして変化を続ける情報セキュリティおよびサイバーセキュリティに対する脅威を緩
和するため、予防的および発見的な統制ならびにプロセスの活用および運用を行っている。かかる統制およ
びプロセスには、当社のデータおよびシステムにおける既知の脆弱性ならびにそれらに対する不正アクセス
の試みの兆候について、当社のネットワークをモニターすることが含まれる。当社のデータを複数の外部
サービス提供者にわたり分散化させること(クラウドで提供またはホストされる様々なサービスおよびアプ
リケーションの使用を含む)により、情報リスクが増大している。
サードパーティーリスク
ベンダーリスクを含むサードパーティーリスクとは、当社に代わりサービスまたは業務を提供する第三者
への依存により悪影響が生じるリスクをいう。これらのリスクには、法務リスク、規制上のリスク、情報セ
キュリティリスク、評判リスク、オペレーションリスク、または第三者を起用することに内在するその他の
リスクが含まれる可能性がある。当社は、主要なサードパーティーリスクの特定、管理および報告を行って
おり、また、情報セキュリティおよびサイバーセキュリティ、レジリエンスならびにさらなる第三者への依
存を含む、複数のリスク領域にわたるデューディリジェンスを行っている。GSグループのサードパーティー
リスク・プログラムは、サードパーティーリスクを継続的にモニターし、検討し、再評価するものである。
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ビジネスレジリエンスリスク
ビジネスレジリエンスリスクとは、当社にとって不可欠なプロセスが途絶するリスクをいう。当社は、脅
威のモニタリングおよびリスクの評価を行い、不可欠な施設、システム、第三者、データおよび/またはス
タッフ等、当社にとって不可欠な機能またはそれらに付随するものの通常のオペレーションに著しいオペ
レーション途絶が起きた場合に対して、備えができている状態を確保するよう努めている。当社のBCPへの
取組は、ビジネスレジリエンスおよびオペレーションレジリエンスの観点から行われる。レジリエンスの枠
組は、BCPおよび危機管理の基本原則を定めており、これにより、不可欠な機能の途絶があった場合にも確
実にオペレーションが継続できるようにしている。事業継続プログラムは包括的であり、GSグループ全体に
わたり一貫しており、かつ最新のものであり、新たな情報、手法および技術をそれらが入手可能となり次第
組み込んだものとなっている。また、当社のレジリエンス復旧計画は、ローカルマーケットのベストプラク
ティスおよび規制上の要件に従った、そして、特定のシナリオに基づいた、特定の測定可能な復旧時間の目
標を組み込んでおり、かつ、それをテストするものである。
モデルリスク管理
概要(監査済)
モデルリスクとは、不正確である可能性または不適切に使用された可能性のあるモデルのアウトプットに基
づいてなされた判断により、悪影響が生じる潜在的な可能性をいう。当社は、一定の金融資産および金融負債
の査定、当社のリスクのモニタリングおよび管理、ならびに当社の規制上の自己資本の計測およびモニタリン
グを主な目的として、当社の事業活動全般にわたり定量的モデルに依拠している。
モデルリスク部門は、収益創出部門、モデル開発者、モデルオーナーおよびモデルユーザーから独立してお
り、GSグループの首席リスク担当役員に報告を行っている。モデルリスク部門は、GSグループの世界中の事業
全般にわたる監督を通じて、GSグループのモデルリスクを評価、モニターおよび管理することについて主たる
責任を負っており、かつ幹部経営陣、リスク関連の諸委員会およびGSグループの取締役会のリスク委員会に定
期的に最新情報を提供している。当社のモデルリスク管理の枠組は、GSグループの枠組に沿ったものであり、
かつその一部である。
GSグループのモデルリスク管理の枠組は、ガバナンス体制およびリスク管理統制を通じて管理されており、
これは、リスクの評価および分類、健全なモデル開発実務、独自の検討ならびにモデル別の使用統制を含む、
包括的なモデル構造をGSグループが維持していることを確保するために策定された基準を網羅している。GSグ
ループのファームワイド・モデルリスクコントロール委員会は、モデルリスク管理の枠組を監督している。
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モデルの検討および検証プロセス
モデルリスク部門は、モデルを独自に検討、検証および承認する定量化業務の専門家職員で構成されてい
る。当該検討には、モデル文書の分析、独自のテスト、使用された方法の適切性に関する評価、およびモデル
の開発・実施基準の遵守の検証が含まれる。
当社は、市況または経済状況および当社の事業構成の変化を反映させるために、定期的にそのモデルを改良
し、強化している。すべてのモデルは年に1回検討され、新規モデルを策定する場合、または既存モデルおよ
びそれらの仮定に重要な変更を行う場合は、その実施前に承認を受けることとなっている。
モデル検証プロセスは、モデルの理論上の健全性、計算手法の適切性、関連する商品の特徴およびその重大
なリスクについての反映精度、インプットされたパラメーターおよび仮定に対する感応度、ならびにモデル開
発者により実施されるテストの範囲を批判的観点から評価および検証するために、広範なシナリオ(極限の状
況を含む)にわたるモデルならびに取引およびリスクパラメーターの検討を組み込んだものとなっている。
これらの分野における当社によるモデルの使用に関する詳細については、上記「流動性リスク管理」、「市
場リスク管理」、「信用リスク管理」および「オペレーションリスク管理」参照。
4【経営上の重要な契約等】
該当なし。
5【研究開発活動】
該当なし。
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類-(6)財務書類に対する注記」
注記14「その他の資産」参照。
2【主要な設備の状況】
本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類-(6)財務書類に対する注記」
注記14参照。
3【設備の新設、除却等の計画】
該当なし。
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2021 年12月31日現在)
株式数
授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)
米ドル普通株式
- 598,182,053 株 -
(1株当たり額面1米ドル)
株式合計数 - 598,182,053 株 -
②【発行済株式】
(2021 年12月31日現在)
上場金融商品取引所名
記名・無記名の別
又は
及び 種類 発行数(株) 内容
登録認可金融商品取引
額面・無額面の別
業協会名
各米ドル普通株式は、その
種類株式内で1議決権を有
1株当たり額面1米ドルの する。米ドル普通株式は、
米ドル普通株式 598,182,053 株 該当なし
記名式普通株式 種類株式全体として株主総
会における議決権の100
パーセントを有する。
計 - 598,182,053 株 - -
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当なし。
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(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
普通株式
普通株式額面総額 普通株式額面総額
発行済株式 発行済株式
( 1株当たり額面1ドル)およ (1株当たり額面1ドル)
年月日 総数増減数 総数残高
び追加払込済資本金増減額 および追加払込済資本金残高
(株) (株)
(単位:米ドルおよび円) ( 単位:米ドルおよび円)
582.0 百万
2017 年12月31日 - 581,964,161 - - (720 億円)
米ドル
582.0 百万
2018 年11月30日 - 581,964,161 - - (720 億円)
米ドル
8 百万 590.0 百万
2019 年11月30日 7,643,885 589,608,046 (10 億円) (730 億円)
米ドル 米ドル
8 百万 598.0 百万
2020 年12月31日 8,574,007 598,182,053 (10 億円) (740 億円)
米ドル 米ドル
598.0 百万
2021 年12月31日 - 598,182,053 - - (740 億円)
米ドル
(注)2020年3月24日、1株当たり額面1米ドルの普通株式8,574,007株が、ゴールドマン・サックス・グループUKリミ
テッドに対し44.32米ドルで割り当てられた。受領した対価の合計は、 371,425,993 米ドルの資本剰余金を含めて、
現金で 380,000,000 米ドルであった。
(4)【所有者別状況】
下記(5)「大株主の状況」参照。
(5)【大株主の状況】
(2021年12月31日現在)
発行済株式総数に対す
る所有株式数の割合
株式の種類 氏名又は名称 住所 所有株式数(株)
(各種類株式における
もの)(%)
英国 EC4A 4AU ロンド
ゴールドマン・サックス・
米ドル普通株式 ン シューレーン 25 598,182,053 株 100 %
グループUKリミテッド
プラムツリー・コート
2【配当政策】
取締役会は、2021年12月に終了した期間に係る普通配当金の支払を勧告していない。2020年12月に終了した期
間において、配当金の支払はなかった。
当社は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの間接完全所有子会社であり、英国の健全性監督機
構(「PRA」)により認可され、PRAおよび英国の金融行為監督機構(「FCA」)の規制対象となっている。当社
による当社株主に対する配当金の支払は、当社取締役会の裁量に基づき決定され、また、PRAおよびFCAの監督の
対象となっている。
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3【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 取締役会
当社におけるリスクの最終的な監督責任は、当社の取締役会が負っている。取締役会は、直接的に、また諸
委員会への権限委譲を通じて、リスクを監督している。当社の事業の重要な側面について特定のリスク管理権
限を有する一連の社内委員会もまた、監督または意思決定を行う責任を負っている。
② 監査人
監査人
当社は、プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー(PricewaterhouseCoopers LLP)を、2021年
1月1日以降に開始する会計期間に係る当社の監査人として再任する決議を採択した。
GSI の2021年12月31日および2020年12月31日に終了した会計年度に係るアニュアル・レポートは、イングラ
ンドおよびウェールズの登録監査人事務所かつ勅許会計士協会会員事務所であるプライスウォーターハウス
クーパース エルエルピーによる監査を受けている。
③ 監査委員会
GSI 取締役会の監査委員会
以下は、GSI取締役会の監査委員会 (「監査委員会」)の委員である。
ナイジェル・ハーマン(委員長)
キャサリン・クリップス
サム・ジーマー
クララ・ゴンザレス・マーティン(カウンセル)
クレア・グッドイヴ(秘書役)
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以下は、監査委員会の職務および職責をまとめたものである。
(a) 財務管理 :GSIの財務書類ならびに財務報告プロセスおよび統制の統合性についてのモニタリングおよ
び監督、そしてこれらに関するGSI取締役会への報告。
(b) システムおよび統制 :経営陣がシステムおよび統制の適切性および有効性を確保するためのプロセス
の妥当性についての監督および評価。
(c) コンプライアンス :コンプライアンス部門の統合性および独立性の保護、ならびにコンプライアンス
部門の業務遂行の監督。
(d) コンダクトリスク :ゴールドマン・サックス・グループのGSIに関連するコンダクトリスクの枠組の監
督、およびEMEAコンダクトリスク委員会の委員長からの報告の受領。
(e) 内部監査 :内部監査部門の統合性および独立性の保護、ならびに内部監査部門の業務遂行の監督。
(f) 外部監査 :GSIの外部監査人の任命、再任もしくは交代に係るプロセスの監督、外部監査人の独立性お
よび客観性の審査および監督、関連規制当局のすべての知見および結論を踏まえた年次財務書類の法
定監査の監督、ならびにGSIの取締役会への法定監査の結果(財務報告の統合性に対する外部監査人の
寄与、および当該プロセスにおける監査委員会の役割を含む)の報告。
(g) 内部告発 :GSIの内部告発方針および手続(懸念を提起した従業員を不利益な扱いから保護するための
手続を含む)の独立性、自主性および有効性の監督。
④ リスク管理
以下は、当社の2021年度アニュアル・レポートの抄訳である。
リスク管理の概要および体制
概要
当社は、当社が成功するためには、効果的なリスク管理が非常に重要であると考えている。そのため当
社は、エンタープライズリスク管理の枠組を設定している。この枠組は、リスク管理に対し包括的かつ統
合的なアプローチを用いており、また包括的なリスク管理プロセスの実現を可能とし、かかるプロセスに
より、当社がその業務遂行に伴うリスクを特定、評価、モニタリングおよび管理することができるように
設計されている。
当社のリスク・ガバナンス体制および中核的なリスク管理プロセスの実施は、エンタープライズリスク
部門により監督される。エンタープライズリスク部門は、当社の首席リスク担当役員に報告を行ってお
り、また当社のエンタープライズリスク管理の枠組によって、様々なリスクを当社のリスク選好度と一致
した方法で管理するための一貫性のある統合的アプローチを、当社の取締役会(「取締役会」)、当社の
リスク関連の諸委員会および幹部経営陣に対して確実に提供する責任を負っている。
当社の幹部経営陣から選ばれた者が委員を務める広範囲にわたる部門横断型の委員会の体制が、当社の
取締役会と共に、当社全体にわたるリスク管理の文化の中核を成している。 当社のリスク管理の体制は、
GSグループの体制に沿ったものであり、 ガバナンス、プロセスおよび人員の、3つの核となる要素を中心
に構築されている。
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ガバナンス
リスク管理ガバナンスは、当社の取締役会を出発点としている。 当社の 取締役会は、直接的に、そし
てGSI取締役会のリスク委員会を含む諸委員会を通じて、エンタープライズリスク管理の枠組を通じて
実施される当社のリスク管理の方針および実務を監督している。
当社の収益創出部門のほか、トレジャリー、エンジニアリング部門、人材管理部門、オペレーション
部門およびコーポレート・アンド・ワークプレース・ソリューション部門は、第1の防衛線とみなされ
ている。これらは、当社のリスクを伴う活動の結果について、ならびに当社のリスク選好度の範囲内に
おける当該リスクの評価および管理について、説明責任を負っている。
当社の独立したリスク監督・統制部門は、第2の防衛線とみなされ、第1の防衛線が取ったリスクに
ついての独立した評価、監督および説明要求を行うほか、リスク関連の諸委員会を率い、これらに参画
している。独立したリスク監督・統制部門には、コンプライアンス部門、利益相反解決部門、コント
ローラーズ、法務部門、リスク部門および税務部門が含まれている。
内部監査部門は、第3の防衛線とみなされ、GSI取締役会の監査委員会に報告を行っており、また、
GSグループの首席経営執行役員に対して管理上の報告を行っている。内部監査部門には、リスク管理に
関する専門性をはじめとする、広範な監査および業界における経験を有する専門家職員が含まれてい
る。内部監査部門は、リスク管理の枠組内のものを含む主要な統制の有効性を独自に評価および検証
し、GSI取締役会の監査委員会、幹部経営陣および規制当局に対して適時に報告を行う責任を負ってい
る。
3つの防衛線による体制は、第1線のリスク・テイカーの説明責任を強化し、第2線による効果的な
説明要求のための枠組を提供し、第3線による独立した審査を可能とするものである。
プロセス
当社は、(ⅰ)リスクの特定および評価、(ⅱ)リスク選好度、限度額および基準の設定、(ⅲ)リ
スクの報告およびモニタリング、ならびに(ⅳ)リスクに関する意思決定を含む、当社のリスク管理の
枠組に不可欠な要素である、様々なプロセスを維持している。
当社は、包括的なデータ収集プロセスを備えており、これには、リスク事象を報告および上申するこ
とを全社員に対して義務付ける方針および手続が含まれている。当社によるリスクの特定および評価の
手法は、包括的にあらゆるリスクの種類にわたったものであり、当社の変化し続けるリスク・プロファ
イルおよび事業環境を反映しつつ、それに適合する積極的かつフォワード・ルッキングなものであり、
対象事項に係る専門性を活用しており、かつ、当社にとって最も重要性が高いリスクの優先順位付けを
可能とするものである。当社は、気候変動が当社の事業にとって挑戦と機会の双方を与える新興リスク
であることも認識している。リスク管理部門は、気候変動から生じる当社の資産および取引先へのリス
クを特定および管理する方法を継続して発展させている。
当社のリスクの効果的な評価およびモニタリングのため、当社は、当社のトレーディング商品の実質
的にすべてについて、日々の値洗い作業を持続的に行っている。
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ストレス・テストは、当社のリスク管理プロセスの重要な一部である。ストレス・テストにより、当
社がテールリスクに対する当社のエクスポージャーを定量化し、潜在的な損失の集中に着目し、リス
ク・リターン分析を行い、そして当社のリスク・ポジションを評価し、低減させることが可能となる。
ストレス・テストは、定期的に実施されており、財務リスクおよび非財務リスク(信用リスク、市場リ
スク、流動性リスクおよび資金調達リスク、オペレーションリスクおよびコンプライアンスリスク、戦
略的リスク、システミックリスク、ならびに新興リスクを含むが、これらに限定されない)を組み合わ
せて1つの結合シナリオとし、当社の脆弱性および当社特有のリスクの包括的分析を確実に行えるよう
設計されている。 市場での事象または市況を見込んで、臨時のストレス・テストも実施されている。 ス
トレス・テストは、当社の資本計画およびストレス・テスト・プロセスの一環として、自己資本比率を
評価するためにも用いられる。詳細については、本書第一部第2 3「事業の内容-資本管理および規
制上の自己資本-資本管理(監査済)」参照。
当社のリスクの報告およびモニタリングのプロセスは、既存のリスクと新興リスクの双方に関する情
報を考慮するよう設計されており、これにより、当社のリスク関連の諸委員会および幹部経営陣は、リ
スク・エクスポージャーに対する適切な水準の知見をもってその責務を果たすことが可能となってい
る。さらには、限度額および基準の違反に関する当社のプロセスは、適時に上申を行うための手段を提
供している。当社は、事業構成および当社が営業活動を行っている法域の変化を含む、当社のリスク・
プロファイルおよび当社の事業の変化を、全社レベルでリスク要因をモニターすることにより評価して
いる。
人員
当社の専門家職員の経験、そして各リスクの指標の微妙な差異や限界についてのこれらの職員の理解
は、当社がエクスポージャーを評価し、これを健全な水準に維持する上での指針となっている。
体制
当社におけるリスクの最終的な監督責任は、当社の取締役会が負っている。取締役会は、直接的に、ま
た諸委員会への権限委譲を通じて、リスクを監督している。当社の事業の重要な側面について特定のリス
ク管理権限を有する一連の社内委員会もまた、監督または意思決定を行う責任を負っている。当社の活動
を監督する主要な委員会は、以下のとおりである。
GSI 取締役会の監査委員会
GSI 取締役会の監査委員会は、当社の体制および統制が適切かつ有効であることを確保するためのプ
ロセスの検討において、当社の取締役会を補佐している。同委員会は、外部監査の取決めを監督し、内
部監査活動の検討を行う責任も有している。同委員会の委員には、当社の非業務執行取締役が含まれ
る。GSI取締役会の監査委員会は、当社の取締役会に報告を行っている。
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GSI 取締役会のリスク委員会
GSI 取締役会のリスク委員会は、当社の取締役会に対し、当社の現在および将来の全般的なリスク選
好度について助言し、またかかるリスク選好度の幹部経営陣による実施の監督において、当社の取締役
会を補佐する責任を負っている。かかる責任には、当社の資本、流動性および資金調達ポジションに関
するリスク戦略および監督についての検討および助言が含まれる。同委員会の委員には、当社の非業務
執行取締役が含まれる。GSI取締役会のリスク委員会は、当社の取締役会に報告を行っている。
ヨーロッパ経営委員会(「EMC」)
EMC は、EMEAにおけるGSグループの活動を監督している。同委員会の委員長は、当社の首席経営執行
役員が務めており、委員には、収益創出部門および独立した統制・サポート部門の幹部経営陣が含まれ
る。
GSI リスク委員会
GSI リスク委員会は、当社の活動に関係するすべての財務リスクおよび非財務リスクを継続的にモニ
ターし、統制する責任を負っている。これには、損益、自己資本(ICAAP(自己資本充実度内部評価プ
ロセス)を含む)、資金調達、流動性、信用リスク、市場リスク、オペレーションリスク、価格検証お
よびストレス・テストを含むがこれらに限定されない、主要な財務・リスク指標の検討が含まれる。
GSIリスク委員会は、市場リスク、信用リスク、流動性および規制上の自己資本に関する限度額を承認
する。同委員会の委員には、収益創出部門および独立したリスク監督・統制部門の幹部経営陣が含まれ
る。GSIリスク委員会は、GSI取締役会のリスク委員会および当社の取締役会に報告を行っている。
GSI 資産・負債委員会
GSI 資産・負債委員会は、自己資本、流動性、資金調達および貸借対照表を含む当社の財源の戦略的
方向性について、審査および承認を行う。同委員会は、金利リスクや為替リスク、ファンド・トランス
ファー・プライシング、資本の配分およびインセンティブ、ならびに信用格付を含む、資産・負債管理
について監督責任を負っている。同委員会は、その時点の事象、リスク、エクスポージャーおよび規制
上の要件に照らした資産・負債管理および財源配分の調整のすべてについて提言を行い、関連する方針
を承認する。同委員会の委員には、収益創出部門および独立したリスク監督・統制部門の幹部経営陣が
含まれる。GSI資産・負債委員会は、GSグループのファームワイド資産・負債委員会およびEMCに報告を
行っている。
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EMEA コンダクト委員会
EMEA コンダクト委員会は、当該地域におけるコンダクトリスクならびにビジネス・スタンダードおよ
び商慣行について監督責任を負っている。同委員会の委員には、収益創出部門および独立したリスク監
督・統制部門の幹部経営陣が含まれる。EMEAコンダクト委員会は、EMC、GSグループのファームワイ
ド・コンダクト委員会ならびに必要に応じて当社の取締役会またはその諸委員会に報告を行っている。
GS グループのリスク・ガバナンス
GS グループのレベルでの包括的かつ世界規模のリスク・ガバナンスの枠組は、当社のリスク管理プロセ
スの重要な部分となっている。GSグループは、特定のリスク管理権限を有する一連の委員会を設置してい
る。当社に関連する事項の監督を行う委員会においては、当社の幹部経営陣から選ばれた者も委員を務め
ている。GSグループの主要なリスク・監督関連委員会は、以下のとおりである。
経営委員会
経営委員会は、GSグループの世界各国での活動を監督している。同委員会は、GSグループの最上級シ
ニア・リーダーで構成されており、その委員長は、GSグループの首席経営執行役員が務めている。 当社
の首席経営執行役員は、同委員会の委員を務めている。
ファームワイド・エンタープライズリスク委員会
ファームワイド・エンタープライズリスク委員会は、GSグループのあらゆる財務リスクおよび非財務
リスクの監督について責任を負っている。同委員会は、かかる監督の一環として、GSグループのエン
タープライズリスク管理の枠組のほか、GSグループのリスク限度額の枠組の継続的検討、承認およびモ
ニタリングについて責任を負っている。同委員会の委員長は、GSグループの首席経営執行役員により委
員長に任命された、GSグループの首席財務執行役員および首席リスク担当役員が共同で務めており、同
委員会は、GSグループの経営委員会に報告を行っている。 同委員会の委員には、当社の幹部経営陣から
選ばれた者が含まれる。
ファームワイド資産・負債委員会
ファームワイド資産・負債委員会は、自己資本、流動性、資金調達および貸借対照表を含む、GSグ
ループの財源の戦略的方向性について、審査および承認を行う。同委員会は、金利リスクや為替リス
ク、ファンド・トランスファー・プライシング、資本の配分およびインセンティブ、ならびに信用格付
を含む、資産・負債管理について監督責任を負っている。同委員会は、その時点の事象、リスク、エク
スポージャーおよび規制上の要件に照らした資産・負債管理および財源配分の調整のすべてについて提
言を行い、関連する方針を承認する。同委員会の委員長は、GSグループの首席経営執行役員により委員
長に任命された、GSグループの首席財務執行役員およびグローバル・トレジャラーが共同で務めてお
り、同委員会は、GSグループの経営委員会に報告を行っている。 同委員会の委員には、当社の幹部経営
陣から選ばれた者が含まれる。
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ファームワイド顧客およびビジネス・スタンダード委員会
ファームワイド顧客およびビジネス・スタンダード委員会は、顧客との関係、顧客サービスおよび顧
客体験、ならびに関連する業務上の基準のほか、顧客関連の評判に係る事項の監督について責任を負っ
ている。同委員会の委員長は、GSグループの首席経営執行役員により委員長に任命された、GSグループ
の社長兼首席業務執行役員が務めており、同委員会は、GSグループの経営委員会に報告を行っている。
同委員会の委員には、当社の幹部経営陣から選ばれた者が含まれる。
利益相反管理
GS グループの幹部経営陣は、利益相反解決に関する方針を監督しており、また、利益相反解決部門、法
務部門およびコンプライアンス部門、GSグループのファームワイド顧客およびビジネス・スタンダード委
員会、ならびにその他の内部委員会と共に、特定の利益相反についての適切な解決法に関する方針・基
準・原則を構築し、またかかる解決法に関する判断を補佐している。潜在的な利益相反を特定する責任の
ほか、GSグループの方針および手続を遵守する責任は、GSグループの全社員で共有されている。
一般に、利益相反解決部門は、投資銀行業務における金融およびアドバイザリー業務、ならびにGSグ
ループの一定の投資業務、貸付業務およびその他の業務の審査を行う。また、GSグループは、新規の引
受、ローン、投資および仕組商品の審査を行う様々な取引監視委員会も有している。これらのグループお
よび委員会は、内部および外部のカウンセルならびにコンプライアンス部門と連携して、実在する、また
は潜在的な利益相反の評価および対応にあたっている。利益相反解決部門のヘッドは、GSグループの首席
法務担当役員に報告を行っており、首席法務担当役員は、GSグループの首席経営執行役員に報告を行って
いる。GSグループは、最高の倫理水準に従い、また適用あるすべての法律、規則および規制を遵守してそ
の事業を運営することを目指して、利益相反に対応するための方針および手続を定期的に評価している。
当社の利益相反解決の枠組は、GSグループの枠組に沿ったものであり、かつその一部である。
気候変動リスク管理
GS グループは、気候変動リスクを物理的リスクおよび移行リスクにカテゴライズしている。物理的リス
クとは、気候変動の結果として、資産価値が下落する可能性があるリスク、またはオペレーションが途絶
する可能性があるリスクをいう。一方、移行リスクとは、気候政策の変更によって、または脱炭素化によ
り根底にある経済が変化することによって、資産価値が下落する可能性があるリスクをいう。
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グローバル金融機関として、気候変動に関連するリスクは、GSグループの事業全般にわたり種々の形で
現れており、GSグループは、その広範なリスク管理プロセスに、さらに気候変動に関する項目を組み込む
ための手順の策定を含み、その気候変動リスク管理の枠組を大幅に強化し続けてきている。GSグループ
は、気候変動に関連するリスクの監督を、そのリスク管理ガバナンス体制に組み込んでいる。この体制
は、幹部経営陣から、取締役会およびその諸委員会(GSグループのリスク委員会および公的責任委員会を
含む)までにわたるものである。GSグループの取締役会のリスク委員会は、ファームワイドな財務リスク
および非財務リスク(これには気候変動リスクが含まれる)を監督しており、その監督の一環として、シ
ナリオ分析および既存のリスク管理プロセスへの統合に対するGSグループのアプローチを含む、気候変動
リスクに対するGSグループのリスク管理アプローチについての最新情報を受領している。GSグループの取
締役会の公的責任委員会は、GSグループのファームワイドなサステナビリティ戦略およびGSグループに影
響を及ぼすサステナビリティに関する問題(気候変動に関するものを含む)の監督において、GSグループ
の取締役会を補佐している。
GS グループの公的責任委員会は、その監督の一環として、GSグループのサステナビリティ戦略について
定期的に最新情報を受領しており、また、サステナビリティおよび気候変動に関連するリスクについての
GSグループのガバナンス、ならびに関連する方針およびプロセスも、定期的に検討している。リスク部門
の幹部経営陣は、GSグループの気候変動リスクプログラムの策定について責任を負っている。
GS グループは、厳選された業界について、その信用評価および引受のプロセスに、気候変動リスクを組
み込み始めている。気候変動リスクの要因は、現在は、厳選されたローンコミットメントの取引デュー
ディリジェンスの一環として評価されている。当社の気候変動リスク管理の枠組は、GSグループの枠組に
沿ったものであり、かつその一部である。
コンプライアンスリスク管理
GS グループのコンプライアンスリスク管理プログラムは、コンプライアンス部門により管理されてお
り、GSグループのコンプライアンス上、規制上および評判上のリスクを評価し、新しいまたは改正された
法律、規則および規制への遵守状況をモニターし、統制、方針、手続および研修を設計・実施し、独自の
テストを実施し、コンプライアンスリスクおよびコンプライアンスの違反を調査・監視・モニターし、そ
して規制機関による検査、監査および照会へのGSグループの対応を主導するものである。GSグループは、
商慣行が、GSグループが事業を行っている市場および法域すべてにおける規制上および法律上の最低基準
を満たしているか、または上回っているかどうかの評価を行うため、これをモニターし、検討している。
当社のコンプライアンスリスク管理の枠組は、GSグループの枠組に沿ったものであり、かつその一部であ
る。
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資本リスク管理
資本リスクとは、通常の市況またはストレス下の市況において、当社の自己資本が当社の事業活動をサ
ポートするために不十分となるか、あるいは、新しい規則もしくは改訂された規則によるもの、または既
存の規則についての解釈の変更によるものを含み、当社が自己資本の減少またはRWAの増加に直面し、そ
してそれにより、当社が内部の自己資本目標または外部の規制上の自己資本要件を満たすことができなく
なるリスクをいう。自己資本比率は、当社にとって非常に重要な意味を持つ。したがって、当社は、通常
の事業状況とストレス下の状況の双方において、自己資本の適切な水準および構成を維持するための枠組
を示し、目的を定め、そして指針を示す、総合的な資本管理方針を定めている。資本管理の枠組は、包括
的にリスクを管理するために必要となる情報を当社に提供し、そして、強いストレス事由が生じた後でも
自己資本比率が適正な水準に保たれるように、十分な資本を維持することを目標として当社特有の脆弱性
を捉えた、予測されるストレス・シナリオを策定および適用するように設計されている。当社の資本管理
プロセスに関する詳細については、本書第一部第2 3「事業の内容-資本管理および規制上の自己資
本」参照。
当社は、当社の日常的な資本管理業務、ならびに自己資本規則および関連する方針の遵守を管理および
監督する、包括的なガバナンス体制を構築している。当社の資本管理業務は、取締役会およびその諸委員
会により監督される。取締役会は、当社のICAAPを承認する責任を負い、GSI取締役会のリスク委員会は、
当社の資本管理方針を承認する。また、諸委員会および幹部経営メンバーは、当社の自己資本比率の継続
的なモニタリングについて責任を負い、そして現在および将来における規制上の自己資本要件を評価し、
当社の資本計画およびストレス・テスト・プロセスの結果、ならびに当社の資本モデルの結果を審査し、
当社の緊急時資本計画、自己資本比率の主要指標(規制上の自己資本比率を含む)のほか、資本分配や計
算テストの結果および発見等の資本計画指標の審査、ならびにリスク限度額および違反のモニタリングを
行う。当社の資本リスク管理の枠組は、GSグループの枠組に沿ったものであり、かつその一部である。
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⑤ 補償
下記は、本書の日付現在において効力を有している当社の通常定款の規定の一部の抄訳である。詳細につい
ては、当社の2019年10月16日付通常定款に定められている。
英国会社法の規定に服することを条件として(ただし、本項の記載は、本項の記載またはその一部が英国
会社法に基づいて無効とされる範囲の事項にまで拡大解釈されないものとする)、ただし、該当する者がそ
の他の場合に権利を有することのある補償を損なうことなく、現在または過去のいずれかの時点で当社また
はゴールドマン・サックスのグループ会社の取締役、従業員または監査人である(あった)者はすべて、そ
の職務(ゴールドマン・サックスのグループ会社もしくは職域年金制度(2006年英国会社法の第235(6)項で
定義される)の受託者である会社に関連する職務、権能および裁量を含む)の執行・遂行において、もしく
はこれを執行・遂行しようとして、および/またはその権能もしくは裁量の行使において、もしくはこれを
行使しようとして、および/またはその他これらに関係もしくは関連して被った、または負担したすべての
費用、料金、経費、損失または責任(併せて「責任等」という)について、当社の財産により補償を受ける
ことができる。かかる責任等には、実際の、脅迫された、もしくは主張された請求、要求、調査もしくは手
続き(民事上、刑事上もしくは規制上であるかを問わない)に関して、または2006年英国会社法の第661(3)
項、第661(4)項もしくは第1157項に基づく申立てに関して争う、防御する、調査する、または証拠を提供す
るにあたって被った、または負担した責任等が(前記の一般性を損なうことなく)含まれる。
当社はまた、英国会社法によって許容される範囲で、当社またはゴールドマン・サックスのグループ会社
の取締役に資金を提供し、収支を合わせるか、または当社もしくはゴールドマン・サックスのグループ会社
の取締役に支出を負担することを回避させることができる。
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(2)【役員の状況】
(2022年6月22日現在)
役職 氏名および生年月日 所有株式数(注) 任期
リチャード・J・ノッド 自2006年10月23日
首席経営執行役員 0 株
(1960 年3月31日生) 至現在
ジョゼ・マヌエル・バローゾ 自2016年7月8日
会長兼非業務執行取締役 0 株
(1956 年3月23日生) 至現在
マーク・ウィンケルマン 自2016年6月10日
非業務執行取締役 0 株
(1946 年5月21日生) 至現在
ナイジェル・ハーマン 自2016年12月16日
非業務執行取締役 0 株
(1959 年4月4日生) 至現在
ダーモット・W・マクドナー 自2016年12月1日
非業務執行取締役 0 株
(1964 年12月1日生) 至現在
エスタ・E・ステッチャー 自2018年7月31日
非業務執行取締役 0 株
(1957 年4月3日生) 至現在
テレス・L・ミラー大英帝国勲章第4
自2018年7月31日
非業務執行取締役 等勲爵士(OBE) 0 株
至現在
(1951 年11月11日生)
キャサリン・クリップス 自2019年4月1日
非業務執行取締役 0 株
(1965 年12月30日生) 至現在
サム・ジーマー 自2020年11月5日
非業務執行取締役 0 株
(1976 年8月10日生) 至現在
ニルバーン・パスマナバーン 自2022年5月18日
非業務執行取締役 0 株
(1977 年1月4日生) 至現在
(注)いずれのGSI取締役も、GSI株式に対する直接的、間接的、実質的または経済的な持分を有していない。
男性の取締役および役員の数:7名
女性の取締役および役員の数:3名
(女性の取締役および役員の割合:30パーセント)
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リチャード・J・ノッド
ノッド氏はゴールドマン・サックス・インターナショナルの首席経営執行役員であり、投資銀行部門
(「IBD」)の共同ヘッドである。同氏は2003年から経営委員会の一員である。ノッド氏はまた、ファームワ
イド顧客およびビジネス・スタンダード委員会の委員およびヨーロッパ経営委員会の共同委員長を務めてい
る。同氏は、1999年から2004年まで当社のパートナーシップ委員会の委員を務めた。
ノッド氏は1987年にロンドンのゴールドマン・サックスに入社し、当社のヨーロッパでのM&Aフランチャイ
ズ構築を支援し、最終的に英国における投資銀行業務の取組を率いた。1997年に同氏は日本のIBDの共同ヘッ
ドに任命された。ノッド氏は、1999年に香港に移ってゴールドマン・サックス(アジア)LLCの社長に就任す
る前に、同年ゴールドマン・サックス(シンガポール)Pte.の社長およびアジアにおける投資銀行業務の共同
ヘッドに就任した。同氏は、中国における証券市場へのアクセスの確保を含めた当社のアジア全体での活動範
囲の拡大において指導的な役割を果たした。2005年、ノッド氏は副会長としてロンドンに戻り、2006年にゴー
ルドマン・サックス・インターナショナルの共同首席経営執行役員となった。2011年に同氏はIBDの共同ヘッ
ドに就任した。ノッド氏は1996年にマネージング・ディレクターに任命され、1998年にパートナーに任命され
た。
ノッド氏は、ケープ・タウン大学トラストおよびザ・ファウンデーション・アンド・フレンズ・オブ・
ザ・ロイヤル・ボタニック・ガーデンズ、キューの理事を務めている。同氏はまた、コーポレート・アドバイ
ザリー・グループ・オブ・ザ・テートの会員である。
ノッド氏は、ケープ・タウン大学で学士号を、ケンブリッジ大学で修士号を取得した。
ジョゼ・マヌエル・バローゾ
バローゾ氏は、欧州委員会の元委員長(2004年から2014年)である。同氏は任期5年の同地位を2期務
め、この間にリスボン条約の採択、気候変動に関する法律制定の提案、金融危機への対処、および欧州連合へ
の新加盟国の迎え入れ(2004年から2014年の間に、欧州連合加盟国は15ヶ国から28ヶ国へと増加した)におい
て重要な役割を果たした。
バローゾ氏は、ポルトガルの元首相(2002年から2004年)である。同氏は1985年に政府機関で政治経歴を
開始し、内務副大臣、外務・協力担当副大臣および外務大臣を務めた。直近では、同氏は2016年にロンドンの
ゴールドマン・サックスに入社し、ゴールドマン・サックス・インターナショナルの会長兼非業務執行取締役
に任命され、また同社のアドバイザーに任命されている。
バローゾ氏は、2012年に欧州連合を代表してノーベル平和賞を受賞し、欧州理事会議長と共同で受賞ス
ピーチを行った。同氏の学術分野における経歴には、ジョージタウン大学客員教授、ならびにプリンストン大
学ウッドロー・ウィルソン・スクールのリヒテンシュタイン研究所における国際経済政策の客員教授および政
策特別研究員が含まれる。同氏は現在、ポルトガル・カトリック大学、ジュネーヴ大学および同市の国際・開
発研究大学院の客員教授である。
バローゾ氏は多数の名誉学位を授与されており、ポルトガルのキリスト騎士団大十字勲章およびエンリケ
航海王子勲章大綬章を含む60を超える勲章、賞および名誉賞を授与されている。
バローゾ氏はリスボン大学法学部を卒業し、ジュネーヴ大学において政治学修士号およびヨーロッパ研究
の学位記を取得した。
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マーク・ウィンケルマン
ウィンケルマン氏はゴールドマン・サックス・インターナショナルの非業務執行取締役である。同氏は、
2014年からザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの取締役を務め、監査委員会およびリスク委員会
の委員である。
ウィンケルマン氏は2004年から2015年までアンハイザー・ブッシュ・インベブの取締役であった。同氏は
2006年から2008年までJ・C・フラワーズ・アンド・カンパニーの業務執行パートナーを務めた。
それ以前は、1994年に当社を退職する前に、ウィンケルマン氏は経営委員会委員、債券部門の共同ヘッド
およびJ・アロン部門のヘッドを含むゴールドマン・サックスの様々な主導的な役職に就いた。
1978 年にゴールドマン・サックスへ入社する前、ウィンケルマン氏は1974年から世界銀行で上級投資責任
者を務めた。
ウィンケルマン氏は、ペンシルベニア大学理事会の会員であり、ペン・メディシンの役員会会長を務めて
いる。
ナイジェル・ハーマン
ハーマン氏は、ゴールドマン・サックス・インターナショナル(「GSI」)およびゴールドマン・サック
ス・インターナショナル・バンク(「GSIB」)の非業務執行取締役である。同氏は2016年12月にGSIおよび
GSIBの取締役会に加わった。同氏は以前、KPMGのパートナーを20年以上務め、自身の経歴全体を通じて金融
サービス業に関わってきた。
2003 年まで、ハーマン氏はKPMGによる大手銀行監査の一部ならびに関連する助言および調査業務を主導す
る監査担当パートナーであった。2003年以降、同氏はKPMGの最大の金融サービス顧客の一部への助言業務を主
導するアドバイザリーパートナーを務めた。同氏はまた、金融危機の前および最中における重要な助言業務、
ならびに特に取引における違法行為および規制の遵守についての大規模な調査業務も主導した。
ハーマン氏は、以前、KPMG英国銀行業務の会長であった。同氏はまた、銀行業務担当ヘッド、金融リスク
管理担当ヘッドならびにKPMGの英国金融サービスおよび英国助言慣行担当の中核的経営陣の一員も務めた。
ハーマン氏は、ブリストル大学において経済・会計学理学士号(優等学位)を取得した。同氏は、英国勅
許会計士の会員でもある。
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ダーモット・W・マクドナー
マクドナー氏は、当社のインターナショナル・コントローラー、EMEA担当首席財務役員およびゴールドマ
ン・サックス・インターナショナル・バンクの首席経営執行役員である。同氏はヨーロッパ経営委員会、
ファームワイド・リスク委員会、仕組商品委員会およびヨーロッパ監査委員会の委員である。また、同氏は、
ヨーロッパの連合部門の共同ヘッドにも任命されている。
マクドナー氏は1994年にゴールドマン・サックスに入社し、2003年にマネージング・ディレクターに任命
され、2010年にパートナーに任命された。
マクドナー氏は、アイルランドのリムリック大学において学位を取得した。
エスタ・E・ステッチャー
ステッチャー氏は、GSIの非業務執行取締役である。ステッチャー氏は、2018年7月にGSI取締役会に加わ
り、GSI取締役会の報酬委員会の一員である。同氏はまた、ゴールドマン・サックス・インターナショナル・
バンクの取締役会会長、ゴールドマン・サックス・バンクUSAの取締役会会長およびゴールドマン・サックス
AG監査役会の副会長を務めている。同氏は、ファームワイド顧客およびビジネス・スタンダード委員会および
懲罰小委員会ならびにファームワイド評判リスク委員会の一員であり、以前はファームワイド経営委員会の一
員であった。
ステッチャー氏は、1994年にゴールドマン・サックスに入社し、それ以前はサリバン・アンド・クロム
ウェル法律事務所でパートナーを務めていた。
テレス・L・ミラー大英帝国勲章第4等勲爵士(OBE)
ミラー氏は、GSIの非業務執行取締役である。ミラー氏は、2018年7月にGSI取締役会に加わった。同氏は
また、ゴールドマン・サックス・インターナショナル・バンクの非業務執行取締役兼取締役会のリスク委員会
委員長である。
同氏は、2006年から2013年まで、ロンドンオリンピック・パラリンピック組織委員会(「LOCOG」)のゼネ
ラル・カウンセルを務めた。LOCOG参加以前は、同氏はGSIのインターナショナル・ゼネラル・カウンセルを務
めていた。同氏は、ロスシー・ライフ・ピーエルシーおよびロスシー・ホールドコーUKリミテッドの非業務執
行取締役、ガリフォード・トライ・ピーエルシーの上席独立取締役兼報酬委員会委員長、ならびにインビクタ
ス・ゲームズ・ファウンデーションの理事を務めている。
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キャサリン・クリップス
クリップス氏は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルおよびゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル・バンクの非業務執行取締役である。
クリップス氏はまた、ニュークリア・ライアビリティーズ・ファンド・リミテッドの非業務執行取締役を
務めている。ニュークリア・ライアビリティーズ・ファンド・リミテッドでの役割と並行して、クリップス氏
はザ・ニュークリア・トラストの理事も務めている。
クリップス氏は、2006年から2011年までGAMで投資ディレクターを務めており、同氏はマルチ・マネー
ジャー・チームのリサーチのヘッドおよび分離口座ビジネスのヘッドであった。GAMの前は、クリップス氏
は、アイーダ・キャピタル・リミテッドというヘッジファンド・マネージャーのマルチ戦略ファンドのCEOで
あり、同氏はその2001年の創設直後から参加した。それ以前は、同氏はクレディ・スイスおよびバンカーズ・
トラストを含む様々な投資銀行において、エクイティ・デリバティブ取引、リスク管理および商品管理に関す
る様々な役職に就いていた。
1995 年から1998年の間、クリップス氏は、香港およびシンガポールと、アジアに拠点を置いていた。
クリップス氏は、オックスフォード大学で物理学のMAを取得し、また、公認会計士の資格を有している。
クリップス氏はまた、現在、インペリアル・カレッジ・ロンドンの大学院において量子物理学の研究をしてい
る。
サム・ジーマー
ジーマー氏は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルおよびゴールドマン・サックス・インター
ナショナル・バンクの非業務執行取締役である。
ジーマー氏は2010年から2019年まで、イースト・サリーの下院議員を務めた。議員時代は、2018年にビジ
ネス・エネルギー・産業戦略省と教育省の高等教育、イノベーション、テクノロジーおよびリサーチ担当大臣
の兼任等、多数の内閣ポストを歴任した。ジーマー氏はまた、与党内院内幹事およびデービッド・キャメロン
首相の議会担当秘書官として内閣に参加もした。
ジーマー氏は2019年末に政界を去って以来、オックスフォード・ユニバーシティ・イノベーションの独立
取締役や、ESGファンドを利用した年金の強化と運営に注力するオンラインの退職金貯蓄プラットフォームで
あるペンションビーのシニア・アドバイザーを務める等、多数の顧問役を歴任している。
ジーマー氏は、オックスフォード大学で哲学・政治学・経済学のMAを1999年に取得した。
ニルバーン・パスマナバーン
ニル氏は、グローバル金利商品取引の共同ヘッドである。同氏は、ヨーロッパ経営委員会、グローバル市
場グローバル・オプコムおよびグローバル市場EMEAオプコムの委員である。ニル氏は、ユーロ政府取引デスク
のアナリストとして1999年にゴールドマン・サックスに入社し、2007年にマネージング・ディレクターに、
2010年にパートナーに任命された。ニル氏は、1999年に、オックスフォード大学で数学の修士号を取得した。
取締役の報酬総額の情報については、本書第一部第6 1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の
財務書類-(6)財務書類に対する注記」注記27「関連当事者の開示-取締役に対する報酬」参照。
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(3)【監査の状況】
① 監査委員会および内部監査
上記3「コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要-③監査委員会」参
照。
② 会計監査
以下の記載に加え、上記3「コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンスの概要
-②監査人」参照。
(ⅰ)外国監査公認会計士等
GSI の財務書類は、プライスウォーターハウスクーパースエルエルピーの監査を受けている。プライス
ウォーターハウスクーパースエルエルピーは、 33 年にわたってゴールドマン・サックス・インターナショナル
の独立監査人を務めている。 2007 年 10 月1日に先立ち、当社は 1985 年英国会社法セクション 386 に基づく選任
決議を採択し、年度毎の監査人の再任手続を行わなくても良いこととした。
(ⅱ)外国監査公認会計士等に対する報酬の内容
2021 年12月31日に 2020 年12月31日に
(単位:百万ドル) 終了した期間 終了した期間
5.6 (693 百万円) 4.6 (569 百万円)
当社の監査に支払う報酬
当社の子会社の監査
0 (0 百万円) 0 (0 百万円)
監査以外の 業務への報酬総額
4.7 (582 百万円) 5.3 (656 百万円)
(ⅲ)その他重要な報酬の内容
上記(ⅱ)「外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」参照。
(ⅳ)外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
2021 年12月31日に 2020 年12月31日に
(単位:百万ドル) 終了した期間 終了した期間
2.1 (260 百万円) 1.8 (223 百万円)
監査関連保証業務
その他保証業務
2.5 (309 百万円) 3.3 (409 百万円)
税務コンプライアンス業務
0.1 (12 百万円) 0.2 (25 百万円)
その他監査以外の業務
0 (0 百万円) 0 (0 百万円)
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(ⅴ)監査報酬の決定方針
GSI 取締役会の監査委員会については、上記3「コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレー
ト・ガバナンスの概要-③監査委員会」参照。同監査委員会は、とりわけ、GSIの外部監査人の任命、再任も
しくは交代に係るプロセスの監督、外部監査人の独立性および客観性の審査および監督、関連規制当局のすべ
ての知見および結論を踏まえた年次財務書類の法定監査の監督、ならびにGSIの取締役会への法定監査の結果
(財務報告の統合性に対する外部監査人の寄与、および当該プロセスにおける監査委員会の役割を含む)の報
告について責任を負っている。
(4)【役員の報酬等】
上記3 「コーポレート・ガバナンスの状況等-(2) 役員の状況」参照。
(5)【株式の保有状況】
該当なし
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第6【経理の状況】
1 本書記載の当社の財務書類は、国際財務報告基準(IFRS)従って作成されている。当社の採用した会計原則、
会計手続および表示方法と、日本において一般に公正妥当と認められている会計原則、会計手続および表示方法
との間の主な相違点に関しては、4「英国と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されてい
る。
当社の財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
「財務諸表等規則」という。)第131条第1項の規定の適用を受けている。
2 本書記載の当社の2021年12月31日および2020年12月31日に終了した事業年度の損益計算書、包括利益計算書、
貸借対照表、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および関連する注記から成る財務書類は、公認会計士
法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピー(英
国における勅許会計士および法定監査人)の監査を受けている。本書に 金融商品取引法第193条の2第1項第1
号に規定される監査証明に相当すると認められるその独立監査人の 監査報告書を添付している。
2020 年に、当社は会計上の基準日を11月30日から12月31日に変更した。そのため、本書記載の当社の2021年12
月31日に終了した事業年度の財務書類は2021年12月31日に終了した12ヵ月について作成されており、比較情報は
2020年12月31日に終了した13ヵ月について表示されている。
3 当社の原文の財務書類は、当社の2021年度および2020年度のアニュアル・レポート中のものと同一であり、日
本文は原文(英文)を翻訳したものである。
4 原文の財務書類は米ドルで表示されている。「円」で表示されている金額は、「財務諸表等規則」第134条の
規定に基づき表示され、2022年4月8日現在の株式会社三菱UFJ銀行による対顧客電信直物売買相場の仲値であ
る1ドル=123.79円の換算率で換算された金額である。金額は百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本
円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。なお、円表示額は単に便
宜上の表示のためであり、米ドル額が上記のレートで円に換算されることを意味するものではない。
5 円換算額および2「主な資産・負債及び収支の内容」から4「英国と日本における会計原則及び会計慣行の主
要な相違」までに記載されている事項は、当社の原文の財務書類には含まれておらず、当該事項における財務書
類への参照事項を除き、上記2の会計監査の対象にもなっていない。
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1【財務書類】
A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類
(1) 損益計算書
12月に終了した期間
1,2
2020年
2021年
注記
百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円
損益を通じて公正価値で測定する金融商品
$ 7,711 \ 954,545 $ 7,729 \ 956,773
に係る損益
手数料および報酬 3,703 458,394 3,191 395,014
その他収益 - - 76 9,408
利息外収益 11,414 1,412,939 10,996 1,361,195
損益を通じて公正価値で測定する金融商品
からの受取利息 2,211 273,700 2,657 328,910
償却原価で測定する金融商品からの受取利
息 1,237 153,128 1,539 190,513
損益を通じて公正価値で測定する金融商品
からの支払利息 (2,062) (255,255) (2,419) (299,448)
償却原価で測定する金融商品からの支払利
息 (1,881) (232,849) (2,762) (341,908)
支払利息純額 (495) (61,276) (985) (121,933)
純収益 5 10,919 1,351,663 10,011 1,239,262
営業費用純額 6 (7,367) (911,961) (6,487) (803,026)
税引前利益 3,552 439,702 3,524 436,236
法人税費用 9 (615) (76,131) (769) (95,195)
$ 2,937 \ 363,571 $ 2,755 \ 341,041
当期純利益
1. 比較期間は、2020年12月に終了した13カ月間である。詳細は、注記2を参照のこと。
2. 2020年12月に終了した期間の損益を通じて公正価値で測定する金融商品からの支払利息および償却原価で測定する金融商品からの支払利息は訂正されている
が、支払利息合計に変更はない。詳細は、注記5を参照のこと。
当社の純収益および税引前利益は、当期および過去の期間の継続事業から生じたものである。
(2) 包括利益計算書
12月に終了した期間
1
2020年
2021年
注記
百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円
$ 2,937 \ 363,571 $ 2,755 \ 341,041
当期純利益
その他の包括利益
純損益にその後に振り替えられることのない
項目
年金制度に関連する保険数理上の利益(損失) 15 113 13,988 (76) (9,408)
債務の評価調整 20 54 6,685 (183) (22,654)
その他の包括利益の構成要素に帰属する英国
62 7,675
繰延税金 16 (51) (6,313)
その他の包括利益の構成要素に帰属する英国
11 1,362
当期税金 13 1,609
当期その他の包括利益(損失)(税引後) 129 15,969 (186) (23,025)
$ 3,066 \ 379,540 $ 2,569 \ 318,017
当期包括利益合計
1. 比較期間は、2020年12月に終了した13カ月間である。詳細は、注記2を参照のこと。
添付の注記は財務書類の一部である。
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(3) 貸借対照表
12月現在
2021年 2020年
注記
百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円
資産
現金および現金同等物 24 $ 52,422 \ 6,489,319 $ 43,833 \ 5,426,087
担保付契約 10 257,366 31,859,337 140,682 17,415,025
顧客等受取債権 11 86,135 10,662,652 90,380 11,188,140
トレーディング資産(担保として差し入れた34,271百万
12 742,238 91,881,642 982,919 121,675,543
米ドルおよび27,295百万米ドルを含む)
投資資産(担保として差し入れた13百万米ドルおよび
13 399 49,392 888 109,926
62百万米ドルを含む)
ローン 398 49,268 567 70,189
その他の資産 14 4,462 552,351 8,589 1,063,232
$ 1,143,420 $ 1,267,858
資産合計 \141,543,962 \ 156,948,142
負債
$ 204,539 \ 25,319,883 $ 113,127 \ 14,003,991
担保付借入金 18
顧客等未払債務 19 119,883 14,840,317 100,519 12,443,247
トレーディング負債 12 694,982 86,031,822 932,414 115,423,529
無担保借入金 20 79,813 9,880,051 80,351 9,946,650
その他の負債 21 5,308 657,077 4,869 602,734
負債合計 1,104,525 136,729,150 1,231,280 152,420,151
株主資本
株式資本 22 598 74,026 598 74,026
資本剰余金 5,568 689,263 5,568 689,263
その他資本性金融商品 23 8,300 1,027,457 8,300 1,027,457
利益剰余金 24,590 3,043,996 22,437 2,777,476
その他の包括利益累計額 (161) (19,930) (325) (40,232)
株主資本合計 38,895 4,814,812 36,578 4,527,991
$ 1,143,420 $ 1,267,858
負債および株主資本合計 \141,543,962 \ 156,948,142
財務書類は2022年3月7日に取締役会で承認され、取締役会を代表して下記の者によって署名された。
D.W. マクドナー
取締役
2022年3月21日
添付の注記は財務書類の一部である。
登記番号 02263951
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(4) 持分変動計算書
12月に終了した期間
1
2020年
2021年
注記
百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円
株式資本
期首残高 $ 598 \ 74,026 $ 590 \ 73,036
株式の発行 22 - - 8 990
期末残高 598 74,026 598 74,026
資本剰余金
期首残高 5,568 689,263 5,196 643,213
株式の発行 22 - - 372 46,050
期末残高 5,568 689,263 5,568 689,263
その他資本性金融商品
期首残高 8,300 1,027,457 8,300 1,027,457
期末残高 8,300 1,027,457 8,300 1,027,457
利益剰余金
期首残高 22,437 2,777,476 20,336 2,517,393
当期純利益 2,937 363,571 2,755 341,041
実現債務評価調整の利益剰余金(税引後)
20 (35) (4,333) (29) (3,590)
への振替
現物出資 21 - - 126 15,598
その他Tier1債券に係る利息 23 (749) (92,719) (751) (92,966)
株式報酬 482 59,667 459 56,820
株式報酬に関する関係会社からの費用振替 (482) (59,667) (459) (56,820)
期末残高 24,590 3,043,996 22,437 2,777,476
その他の包括利益累計額
期首残高 (325) (40,232) (168) (20,797)
その他の包括利益(損失) 129 15,969 (186) (23,025)
実現債務評価調整の利益剰余金(税引後)
20 35 4,333 29 3,590
への振替
期末残高 (161) (19,930) (325) (40,232)
$ 38,895 \ 4,814,812 $ 36,578 \ 4,527,991
株主資本合計
1. 比較期間は、2020年12月に終了した13カ月間である。詳細は、注記2を参照のこと。
2021年12月に終了した期間および2020年12月に終了した期間、配当は支払われなかった。
添付の注記は財務書類の一部である。
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(5) キャッシュ・フロー計算書
12月に終了した期間
1
2020年
2021年
注記
百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
$ 11,320 \ 1,401,303 $ 16,938 \ 2,096,755
営業活動から生じたキャッシュ 24
税金還付額 7 867 7 867
税金支払額 (528) (65,361) (492) (60,905)
営業活動による純キャッシュ 10,799 1,336,808 16,453 2,036,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形資産売却収入 - - 7 867
有形固定資産・賃借物件附属設備および装
(291) (36,023) (272) (33,671)
置ならびに無形資産に係る資本的支出
投資の取得 (1,309) (162,041) (223) (27,605)
投資の売却による収入 1,903 235,572 910 112,649
投資活動による純キャッシュ 303 37,508 422 52,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
MREL適格関係会社間ローンの増加 24 1,500 185,685 3,400 420,886
追加Tier1債券に係る支払利息 24 (749) (92,719) (751) (92,966)
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ロー
24
ンの支払利息 (451) (55,829) (1,300) (160,927)
株主からの払込みによる収入 22 - - 380 47,040
リース負債の支払 (4) (495) (57) (7,056)
財務活動による純キャッシュ 296 36,642 1,672 206,977
現金および現金同等物(当座借越控除後)
純増加額 11,398 1,410,958 18,547 2,295,933
現金および現金同等物(当座借越控除後)
期首残高 43,718 5,411,851 22,359 2,767,821
現金および現金同等物(当座借越控除後)
に係る為替差(損)益 (2,708) (335,223) 2,812 348,097
現金および現金同等物(当座借越控除後)
24
$ 52,408 \ 6,487,586 $ 43,718 \ 5,411,851
期末残高
1. 比較期間は、2020年12月に終了した13カ月間である。詳細は、注記2を参照のこと。
非資金活動に関する詳細は、注記21を参照のこと。
添付の注記は財務書類の一部である。
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(6) 財務書類に対する注記
注記1
一般情報
当社は非上場無限責任会社であり、イングランドおよびウェールズで設立され、本社を置いている。登記した事務
所の所在地は、英国 EC4A 4AU ロンドン市シュー・レーン25、プラムツリー・コートである。
当社の直接の親会社は、イングランドおよびウェールズで設立され、本社を置いている、ゴールドマン・サック
ス・グループ・UK・リミテッド(以下「GSG UK」という。)である。GSG UKおよびその連結子会社を「GSG UKグ
ループ」という。
最終の支配会社および連結財務書類が作成される最小および最大単位のグループの親会社は、アメリカ合衆国で設
立されたザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下「グループ・インク」という。)である。その連
結財務書類および特定の規制当局への提出書類(様式10-Q四半期報告書および10-K年次報告書等)は、ザ・ゴール
ドマン・サックス・グループ・インクおよびその連結子会社(以下「GSグループ」という。)ならびにその事業活
動の追加情報を提供しており、GSグループの主要な事業拠点であるアメリカ合衆国10282ニューヨーク州ニュー
ヨーク、ウェスト・ストリート200のインベスター・リレーションズ、または www.goldmansachs.com/investor-
relations から入手することができる。
バーゼル3第3の柱の開示
当社は、英国資本フレームワークによって義務付けられているとおり、GSG UKの連結第3の柱の開示に含まれてい
る。GSG UKの2021年12月に終了した期間における第3の柱は、連結財務情報の公表に合わせて
www.goldmansachs.com/disclosures にて開示される予定である。
国別報告書
当社は、2013年自己資本(国別報告書)規制によって要求されるとおり、GSG UKの国別連結報告書の開示に含まれ
ている。GSG UKの2021年12月に終了した期間における国別開示は、2022年12月31日までに
www.goldmansachs.com/disclosures にて行われる予定である。
注記2
作成基準
遵守声明
本財務書類は、英国で採用された国際会計基準、それらの基準に基づいて報告する企業に適用される2006年会社法
の要件、ならびにEUで適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に従った国際財務報告基準(以下「IFRS」とい
う。)(EUで適用されるIFRS)に従って作成された。
前会計年度、当社の財務書類は、国際会計基準、それらの基準に基づいて報告する企業に適用される2006年会社法
の要件、ならびにEUで適用されるIFRSに従って作成された。
2020年12月現在、EUで適用されるIFRSは英国法に組み込まれ、英国で採用される国際会計基準となっており、将来
の変更は英国承認委員会による承認が必要である。2006年会社法によって義務付けられるとおり、2021年1月1日
以降、当社は、国際会計基準の代わりに英国で採用された国際会計基準の要件を適用した。英国で採用された国際
会計基準は2021年12月現在の国際会計基準と整合していたため、この変更は当社の認識、測定または開示に影響を
及ぼさなかった。
2021年12月現在、英国で採用された国際会計基準はEUで適用されるIFRSと整合していた。
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本財務書類は、取得原価主義(以下の「金融資産および負債」ならびに「年金制度」に示した修正後)に基づいて
作成されている。
継続企業の前提
本財務書類は、継続企業の前提に基づいて作成されている。当社は予見できる将来について活動を継続するのに十
分な資本と資源を有すると取締役は考えている。取締役は、本結論に達するにあたって、本アニュアル・レポート
のパートIで提示した当社の決算、その資本管理活動、流動性について検討した。
連結
当社は、真実かつ公正な概観を勘案する上で子会社に重要性がないことから、2006年会社法第402項で認められて
いるとおり、連結財務書類を作成しないことを選択している。本財務書類は個別財務書類である。
会計上の基準日
2020年12月に終了した期間に、米国税務報告の目的で当社が使用している期間に合わせるために、会計上の基準日
を11月30日から12月31日に変更した。本財務書類は2021年12月31日に終了した12カ月間について作成されており、
比較情報は2020年12月31日に終了した13カ月間について表示されている。結果として、本アニュアル・レポートに
表示されている金額は、直接比較可能ではない。
注記3
重要な会計方針の要約
新たな会計基準、会計基準の改訂および新たな解釈指針
IFRS第9号「金融商品」(IFRS第9号)、IAS第39号「金融商品:認識および測定」(IAS第39号)、IFRS第7号
「金融商品:開示」(IFRS第7号)、IFRS第4号「保険契約」(IFRS第4号)、IFRS第16号「リース」(IFRS第16
号)の改訂 2021年1月1日、「金利指標改革-フェーズ2」が発効し、当社によって適用された。修正に伴っ
て、以下の変更が行われた。
・契約上のキャッシュ・フローの変化についての簡便法(IFRS第9号、IFRS第4号、IFRS第16号)
・ヘッジ会計要件の中止からの救済措置(IFRS第9号およびIAS第39号)
・開示要件(IFRS第7号)
当社は、商品の実効金利を更新することによって指標金利の変更を将来に向けて反映することを可能にする、償却
原価商品の修正についての簡便法を利用したが、この変更が金利指標改革の直接的な結果であり、経済的に等価
ベースで発生する場合、即時に利益または損失が発生することはない。ヘッジ会計要件の中止からの救済措置は利
用されなかった。IFRS第4号およびIFRS第16号の簡便法は当社に関係なかった。IFRS第7号によって義務付けられ
る新たな開示については、「規制事項およびその他の動き-銀行間金利(IBOR)(ロンドン銀行間取引金利
(LIBOR)を含む。)の変更」を参照のこと。
会計方針
収益認識 純収益には、デリバティブ、有価証券およびその他の金融商品の第三者および関連会社の双方との取引
から生じた純利益、ならびに報酬および手数料が含まれる。これには関連する利息や配当も含まれる。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債は公正価値で認識され、実現および未実現の損益は、関連す
る受取利息および受取配当金ならびに支払利息および支払配当金とともに純収益に含まれる。ただし、自己のクレ
ジット・スプレッドに帰属する損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融負債(債務評価調整(以下
「DVA」という。))の公正価値変動額は、損益において会計上のミスマッチが創出されるか拡大する場合を除
き、その他の包括利益で認識される。金融資産はビッド価格(買い呼び値)で評価され、金融負債はオファー価格
(売り呼び値)で評価される。公正価値の測定には、取引費用は含まれない。当社は、特定の金融資産および負債
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を単一のポートフォリオとして(すなわち、市場リスクおよび/または信用リスクに対するネット・エクスポー
ジャーに基づき)測定する。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の公正価値の変動に関連する未実現の損益は純収益で、DVA
の場合はその他の包括利益で約定日から認識される。
損益を通じて公正価値で測定するハイブリッド金融商品の契約上の利息は、損益を通じて公正価値で測定する金融
商品からの利益および損失に含まれ、それ以外のすべての商品の契約上の利息は、受取利息および支払利息に含ま
れる。
顧客との契約から生じる収益
投資銀行業務、投資運用業務ならびに執行および決済等のサービスに関する顧客との契約(以下「顧客との契約」
という。)から得た収益は、原取引に関連する履行義務が完了した時点で認識される。
当社が取引の本人である場合には、履行義務の一部または全部の充足に係る費用の総額として顧客との契約による
収益を認識している。当社が顧客へのサービスを提供する主たる義務を有する場合、当社は取引の本人である。当
社は、自ら履行義務を充足するか、または履行義務の一部または全部をその他のGSグループ関連会社に代わりに充
足させる。こうした収益は純収益に認識され、発生した費用は営業費用純額に認識される。
純収益は以下のとおり認識される。
・投資銀行業務
ファイナンシャル・アドバイザリー業務および引受業務からの報酬は、契約条件に基づいて原取引に関連する
サービスが完了した時点で、損益で認識される。
・投資運用業務
運用報酬は発生主義で認識され、通常はファンドまたは分離勘定の平均純資産価額に対する一定比率として算出
される。すべての運用報酬は関連サービスが提供される期間において認識される。
成功報酬はファンドの運用益に対する一定比率、あるいは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目
標を上回る超過運用益に対する一定比率として算出される。
・手数料および報酬
株式、オプションおよび先物市場ならびに店頭取引における顧客取引の執行および決済による手数料および報酬
は、売買の執行日に純収益に認識される。
セグメント報告 取締役会は当社の事業活動を単一のセグメントとして管理しており、したがって、セグメント報
告は提供していない。
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短期従業員給付 賃金および給与といった短期従業員給付は、割引前の金額で測定され、従業員が当社に役務を提
供した期間において未払費用として計上される。グループの方針および過去の慣習に基づき貸借対照表日に推定的
債務が存在している場合に、現金または株式報奨により支払われる年度末裁量報酬のための引当金が計上される。
株式報酬 グループ・インクは、当社の従業員に対して、その役務と引き換えに制限付株式ユニット(以下
「RSU」という。)の形式の株式報奨を発行している。報奨は持分決済型に分類されるため、従業員との株式取引
に係る費用は、報奨の付与日現在の公正価値に基づいて測定される。将来の役務提供を必要としない株式報奨(退
職適格従業員に付与された報奨を含む確定報奨)は、即時に費用計上される。将来の役務提供を必要とする株式報
奨は、関連する役務提供期間にわたり償却される。予想される失効は従業員株式報酬費用を算定する際に含められ
る。
グループ・インクは通常、株式報奨の交付にあたっては普通株式を新規発行する。規制により禁止されていない限
りは、発行済みのRSUについて配当金相当額を支払っている。当社は、グループ・インクとチャージバック契約も
締結しており、当該契約に基づき、当社は (a) 当該報奨の付与日現在の公正価値、および (b) その後付与日から
従業員へ交付時までの当該報奨公正価値の変動額をグループ・インクに支払うことを確約している。このため、株
式報酬取引およびチャージバック契約により、当該報奨の付与日現在の公正価値(当該報奨の交付までの公正価値
の変動額調整後)に基づく費用合計が損益計算書に計上される。
当期法人税および繰延税金 当期法人税等は、当社が事業を営み課税所得を稼得している国で貸借対照表日現在に
施行または実質的に施行されている税法に基づき計算される。
繰延税金は、将来の税金支払額を増減させることになる取引または事象が貸借対照表日において発生している場合
に、当該日において解消していない、以下を除いたすべての一時差異について認識される。
・繰延税金資産は、将来の一時差異の解消に利用できる十分な課税所得を見込める可能性が高い場合に限り認識さ
れる。
・繰延税金は、貸借対照表日に施行されているまたは実質的に施行されている税率および法律に基づいて、一時差
異が解消される期間において適用が予定されている税率を用いて割引せずに測定される。
当期法人税および繰延税金は、一般的に、関連する損益の認識方法に従い、損益計算書に認識されるか、その他の
包括利益に直接認識される。AT1債に係る利息に対する法人税は損益計算書で認識される。
配当金 最終株式配当金は会社の株主が配当金の承認を行った期において負債として認識され、資本から控除され
る。中間株式配当金は支払時に認識され、資本から控除される。
現金および現金同等物 預金および通常の事業の過程で保有される流動性が高い翌日物預金がこれに含まれる。
外貨 当社の財務書類は、当社の機能通貨でもある米ドルで表示されている。
外貨建ての取引は、取引が発生した日の実勢為替レートで米ドルに換算される。外貨建ての貨幣性資産および負
債、ならびに公正価値で測定する非貨幣性資産および負債は、貸借対照表日の実勢為替レートで米ドルに換算され
る。外国為替の利益および損失は、税引前利益で認識される。
金融資産および負債
認識および認識の中止
金融資産および負債は、通常の方法の取引による現物商品の売買を除き、当社が当該金融商品の契約条項の当事者
となった時点で認識される。金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時、または当社
が金融資産を移転し、かつその移転が認識中止の要件を満たしている時に、当該金融資産の認識の中止が行われ
る。当社が当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転した場合、または当社が当該金融
資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転しておらず保持してもいないが、当該金融資産に対す
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る支配を保持していない場合、移転された金融資産は認識中止の要件を満たしている。金融負債は消滅した時(す
なわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、または失効となった時)にのみ認識が中止される。
通常の方法の取引による現物商品の売買は、決済日に認識および認識の中止が行われる。
分類および測定:金融資産
当社は、金融資産を、金融資産の管理に係る当社のビジネスモデルおよび当該金融資産の契約上のキャッシュ・フ
ロー特性に基づき、その後に償却原価で測定するもの、または損益を通じて公正価値で測定するものに分類してい
る。事業モデルは、将来のキャッシュ・フローを生み出すために、当社が特定の資産グループをどのように管理し
ているかを反映している。当社の事業モデルが契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有するもの
である場合、当社はその後、金融資産のキャッシュ・フローが元本および利息の支払のみを表しているかどうかを
評価する。組込デリバティブを含む金融資産(ハイブリッド商品)も同じ評価の対象となる。
・償却原価で測定する金融資産 契約上のキャッシュ・フローの回収のために保有され、元本および利息の支払の
みを表すキャッシュ・フローを有する金融資産は、償却原価で測定される。当社はキャッシュ・フローが基本的
な貸付契約であるかどうかを検討し、契約条件により、基本的な貸付契約と整合しないリスクやボラティリティ
にさらされる場合には、当該金融資産を、損益を通じて公正価値で測定するよう義務付けている(以下を参照の
こと)。償却原価で測定する金融資産は取引費用を含む公正価値で当初測定され、その後は実効金利法を用いた
償却原価にて測定される。実効金利法は、金融商品の償却原価を計算し、受取利息を該当期間に配分する方法で
ある。実効金利は、金融資産の予想存続期間、または場合によってはそれより短い期間を通じて見積った将来の
現金の受取を、金融資産の正味帳簿価額に一致させるように割り引く率である。当社は実効金利を計算する際
に、当該金融資産のすべての契約条件を考慮しキャッシュ・フローの見積りを行うが、将来の信用損失は考慮し
ない。金融収益は純収益に計上される。償却原価で測定する金融資産には以下が含まれる。
・現金および現金同等物
・特定の売戻条件付契約およびほぼすべての借入有価証券担保金から成る特定の担保付契約
・顧客等受取債権
・特定の関係会社間ローンおよびほぼすべての雑債権その他から成る特定のその他の資産
・損益を通じて公正価値で測定することが義務付けられている金融資産 契約上のキャッシュ・フローの回収のた
めに保有されておらず、および(または)元本および利息の支払のみを表すキャッシュ・フローを有していない
金融資産は、損益を通じて公正価値で測定することが義務付けられている。損益を通じて公正価値で測定するこ
とが義務付けられている金融資産は、公正価値で当初測定され、取引費用は損益計算書において費用計上され
る。当該金融資産は、その後は公正価値で測定され、それにより生じた損益は純収益に認識される。公正価値で
の測定が義務付けられている金融資産には、以下が含まれる。
・ほぼすべての売戻条件付契約および特定の借入有価証券担保金から成る特定の担保付契約
・トレーディング目的の現物取引およびデリバティブ取引から成るトレーディング資産
・投資資産
・ローン
・特定の関係会社間ローンから成る特定のその他の資産
分類および測定:金融負債
当社は、金融負債を、当該金融負債が取得された、または組成された目的に応じて、以下の区分に分類している。
・トレーディング目的で保有する金融負債 トレーディング目的で保有する金融負債は、公正価値で当初測定さ
れ、その後は損益を通じて公正価値で測定され、それにより生じた損益は純収益に認識される。トレーディング
目的で保有する金融負債には以下の金融商品から成るトレーディング負債が含まれる。
・トレーディング目的の現物商品
・デリバティブ商品
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・損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融負債 当社は、一部の金融負債を、損益を通じて公正価
値で評価するものに指定している。損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融負債は、公正価値で
当 初測定され、その後は損益を通じて公正価値で測定されるが、DVAの場合は、会計上のミスマッチが創出され
るか拡大する場合を除き、その他の包括利益で認識され、公正価値のそれ以外の変動は純収益に認識される。自
己のクレジット・スプレッドに帰属するその他の包括利益で認識された金額は、金融負債の認識が中止された場
合でも、その後損益計算書に振り替えられることはない。当該金融負債を公正価値で評価するものに指定する主
な理由は、以下のとおりである。
・指定しない場合に資産または負債の測定あるいはそれらに係る損益の認識を異なる基礎で行うことから生じる
であろう測定または認識の不整合を除去または大幅に低減するため
・金融負債グループ、または金融資産および負債が公正価値ベースで管理され、業績評価されているため
損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融負債には、以下が含まれる。
・買戻条件付契約の大半
・FICCに含まれる貸付有価証券担保金
・ハイブリッド金融商品および売却ではなく借入として会計処理される資産の譲渡から成る担保付発行社債、関
係会社間ローンおよびその他借入金
・特定の発行社債、特定のその他借入金、特定の関係会社間ローンおよび前払コモディティ契約から成る特定の
無担保借入金
ハイブリッド金融商品は、分離可能な組込デリバティブを含む商品である。当社が関連する負債から組込デリバ
ティブを分離する場合、デリバティブは公正価値で計上され、原契約は償却原価で計上され、公正価値ヘッジの
有効部分について調整される。分離しない場合、ハイブリッド金融商品全体が損益を通じて公正価値で評価する
ものに指定される。
・償却原価で測定する金融負債 償却原価で測定する金融負債は取引費用を含む公正価値で当初測定され、その後
は実効金利法を用いた償却原価にて測定される。実効金利法に関する詳細は、上記の「償却原価で測定する金融
資産」を参照のこと。発行時に認められた割引を含む金融費用は受取利息および支払利息純額に計上される。償
却原価で測定する金融負債には、以下が含まれる。
・特定の買戻条件付契約およびほぼすべての貸付有価証券担保金
・顧客等未払債務
・損益を通じて公正価値で評価するものに指定されていない特定の無担保借入金
・主に報酬および給付ならびに未払費用等から成るその他の負債
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減損
当社はIFRS第9号の規定に従って、償却原価で測定する金融資産に関係する予想信用損失をフォワード・ルッキン
グな視点で評価している。予想信用損失は、純収益に計上される。2021年12月および2020年12月現在、当社の予想
信用損失は重要なものではなかった。
当社の減損モデルは、償却原価で測定する金融資産の当初認識以降の信用の質の変化に基づくものであり、以下の
3つのステージがある。
・ステージ1 償却原価で測定する金融資産のうち、当初認識時に信用減損が生じておらず、当初認識以降に信用
リスクの著しい増大が認められないもの。ECLは、今後12カ月以内に起こり得るデフォルト事象から生じる予想
信用損失に等しい金額で測定される。
・ステージ2 償却原価で測定する金融資産のうち、当初認識以降に信用リスクが著しく増大しているものの、信
用に減損が生じているとはみなされないもの。ECLは残存期間ベースで予想信用損失に基づいて測定される。
・ステージ3 償却原価で測定する金融資産のうち、デフォルト状態にあるか、信用に減損が生じていると定義さ
れるもの。ECLは残存期間ベースで予想信用損失に基づいて測定される。
各金融資産の該当するステージ分類の決定は、「信用リスクの著しい増大」(ステージ1からステージ2)の定義
と「信用に減損が生じている」(ステージ3)の定義に依存する。当社では、特定の定量的または定性的条件が満
たされた場合に、金融資産の信用リスクが著しく増大したとみなしている。当社は、信用リスクのデフォルトの定
義を満たす場合、金融資産に信用の減損が生じているとみなしている。デフォルトは、当社による有価証券の実現
(保有されている場合)等の行為への遡求なしに債務者が当社への債務を全額返済する見込みがないと当社が判断
した場合、または債務者が支払を履行できなかった、および(または)支払が90日超の期日経過となっている場合
のいずれかとして定義されている。
ECLは、個々のエクスポージャーごとにデフォルト確率、デフォルト時損失率およびデフォルト時エクスポー
ジャーを予測することによって決定される。予想信用損失を計算するには、これら3つの要素を掛け合わせ、報告
日まで割り引く。ECLの計算に使用される割引率は、当初の実効金利である。デフォルト確率は、借手が金融債務
を履行できない可能性を表す。デフォルト時損失率は、デフォルト・エクスポージャーの損失額に対する当社の予
想であり、とりわけ金融資産の担保を考慮している。デフォルト時エクスポージャーは、金融債務が不履行となっ
た場合に当社が負うと予想される金額である。当社は、取引相手先ごとのデフォルト率の評価を反映した内部の信
用リスク格付を利用している。ECLの計算では複数のマクロ経済シナリオを使用しており、そのウェイトは継続的
に内部レビューと承認の対象となっている。
ECLモデルは将来の経済状況に関する様々な予測の加重平均を考慮している。予測には3年間における経済の標準
シナリオ、強気シナリオおよび弱気シナリオが含まれる。予想存続期間が3年を上回るステージ2またはステージ
3の金融資産を当社が保有する場合、ECLモデルは再度過去の損失情報に非線形モデルによる手法を適用する。当
社は、個々のシナリオのウェイトを、自社の経済見通し、市場コンセンサス、直近のマクロ経済状況および業界動
向などの様々な要因に基づき四半期ごとに判断する。
信用リスクおよび予想信用損失に影響を及ぼす主要な経済変数などのフォワード・ルッキングな情報は、ステージ
分類の評価とECLの計算の両方に組み込まれている。
当社は、回収可能性が合理的に予想できないと判断した場合には、金融資産の全部または一部を償却している。
金融負債および資本の分類
金融負債および持分商品は、契約内容の実質に従って分類される。金融負債は、他の事業体に現金またはその他の
金融資産を引き渡す、あるいはその事業体に潜在的に好まれない条件で金融資産と金融負債を交換する契約債務の
ある負債である。持分商品とは、事業体のすべての負債を控除した後の資産に対する残余持分を証明する契約であ
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る。金融商品は、負債要素と資本要素の両方を持つか否かを判断するために評価される。ハイブリッド金融商品の
当初帳簿価額は、公正価値で測定する負債要素にまず配分され、残りの金額が資本要素に配分される。
金融資産と負債の相殺
金融資産と負債は、以下の場合において相殺され、純額が貸借対照表に表示される。
・現在、認識額を相殺する法的に強制力のある権利を有する場合。
・純額決済する、または資産の実現と負債の決済を同時に行う意思がある場合。
条件が満たされない場合には、金融資産および負債は総額で貸借対照表に表示される。
公正価値測定
当社が保有する金融資産および負債の公正価値測定の詳細は、注記29を参照のこと。
公正価値ヘッジ
当社は、一部の無担保固定金利長期および短期借入金の金利エクスポージャーを管理するために用いられる一部の
金利スワップについて、IAS第39号に基づくヘッジ会計を適用している。ヘッジ会計の要件を満たすために、デリ
バティブ・ヘッジは、ヘッジ対象のエクスポージャーから生じるリスクを非常に効果的に軽減しなければならな
い。また当社は、契約開始時にヘッジ関係に関して正式に文書化し、デリバティブ・ヘッジがヘッジ関係の期間に
わたり継続的に非常に有効であることを確認するために、ヘッジ関係のテストを行わなければならない。
当社は、ヘッジ手段の公正価値およびヘッジ対象リスク(金利リスクなど)の変動を相殺する公正価値ヘッジ関係
の有効性を評価するにあたり、回帰分析を用いる統計的手法を適用している。回帰分析の結果、決定係数が80%以
上、傾きが80%から125%の範囲の場合、金利スワップはヘッジ対象リスクの変動に起因する公正価値の変動の相殺
に非常に有効とみなされる。これらのヘッジの非有効部分の要因としては、以下が考えられる。
・ヘッジ対象およびヘッジ手段のキャッシュ・フロー時期の差異
・ヘッジ対象およびヘッジ手段の割引の差異。現金担保デリバティブは、翌日物インデックス・スワップの割引
カーブを用いて割り引かれるが、翌日物インデックス・スワップの割引カーブはヘッジ対象には一貫して適用さ
れないため。
・取引相手先の信用リスクは、無担保金利スワップの公正価値の変動に影響を与えるが、該当のヘッジ対象には影
響を及ぼさない。
適格公正価値ヘッジについては、デリバティブに係る損益およびヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象の公正価
値の変動は純収益に含まれる。デリバティブがヘッジに指定されなくなった場合、ヘッジ対象の帳簿価額と額面価
額との差額は、実効金利法でヘッジ対象の残存期間にわたり償却される。
担保付契約および担保付借入金
担保付契約には、売戻条件付契約および借入有価証券担保金が含まれる。担保付借入金には、買戻条件付契約、貸
付有価証券担保金、担保付発行社債、関係会社間ローンおよびその他借入金が含まれる。これらの商品の分類およ
び測定の詳細については、上記の「分類および測定:金融資産」および「分類および測定:金融負債」を参照のこ
と。受取担保または差入担保は、現金または有価証券のいずれかの形式をとる。現金担保は受領/支払時に認識/
認識中止される。当社が有価証券の形式で差し入れた担保については当社の貸借対照表における認識は中止され
ず、また有価証券の形式で受領した担保については貸借対照表に認識されない。受領した担保をその後売却した場
合、担保を返却する義務および受領した現金が貸借対照表で認識される。
年金制度 当社は一部の従業員のために確定拠出型年金制度および複合年金制度に資金を拠出している。複合年金
制度は、確定給付部分(以下「当制度」という。)および確定拠出部分の両方を有している。それらの年金は、以
下のとおり会計処理される。
・確定拠出型年金制度および複合年金制度の確定拠出部分について当期に拠出すべき額は、営業費用純額に計上さ
れる。当期に拠出すべき額と実際の拠出額との差額は、未払金または前払金として貸借対照表に表示される。
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・当制度について営業費用純額に計上される金額は、過去勤務費用、管理費用ならびに制度の決済および縮小に伴
う損益である。当該金額は報酬および給付に含まれる。利息純額は、受取/(支払)利息純額に含まれる。保険
数 理上の損益は即時にその他の包括利益に認識される。当制度資産は公正価値で測定される。当制度負債は保険
数理を基礎として予測単位積増方式を用いて測定され、通貨および期間が当制度負債に対応している高格付社債
の現在の収益率に等しい率で割り引かれる。完全な保険数理評価は少なくとも3年に一度実施され、各貸借対照
表日に更新される。当制度資産の当制度負債に対する余剰額または不足額は、貸借対照表上に資産(余剰額)ま
たは負債(不足額)として認識される。
有形固定資産・賃借物件附属設備および装置 有形固定資産・賃借物件附属設備および装置は、取得価額から減価
償却累計額および減損引当金を控除した金額で計上されている。工具器具備品は、3年から7年の見積耐用年数に
わたり、定額法に基づいて計算されている。賃借物件附属設備は、資産の経済的耐用年数または資産が使用されて
からの残余リース期間のいずれか短い期間にわたって減価償却されている。減価償却費は営業費用純額に含められ
ている。減価償却方針は毎年見直される。
無形資産 無形資産は、取得価額から償却累計額および減損引当金を控除した金額で計上されている。IAS第38号
「無形資産」の認識基準を満たす場合、当期に発生した新しい業務アプリケーション・ソフトウェアの開発または
改良に直接帰属する費用は、ソフトウェア仮勘定として資産計上される。ソフトウェア仮勘定は、完成し意図する
目的での使用が可能となった時点でコンピューター・ソフトウェアに振り替えられる。
コンピューター・ソフトウェアは、3年の見積耐用年数にわたり、定額法で償却される。ソフトウェア仮勘定につ
いては、無形資産償却費は計上されない。無形資産償却費は営業費用純額に含められ、償却方針は毎年見直され
る。
無形資産については、資産または資産グループの帳簿価額を全額回収できないことを示す事象または状況の変化が
ある場合に減損テストが実施される。
リース リースはリース開始日に使用権資産および対応する負債として認識される。
リースに内在する金利は容易に決定できないため、リース負債は、リース開始日またはIFRS第16号採用日のいずれ
か遅い方における借手の追加借入利子率(IBR)を用いて割り引かれ、支払リース料残額の現在価値として測定さ
れた。IFRS第16号の採用日にリース負債に適用された加重平均割引率は3.5%であった。
リースから生じた資産および負債は、当初現在価値で測定される。リース負債には、固定および変動リース料(行
使することが合理的に確実である延長オプションに基づくリース料を含む)の現在価値からリース・インセンティ
ブ債権の現在価値を控除し、リースの解約に対するペナルティの支払額の現在価値を加えた金額が含まれる。リー
ス料は借手のIBRを用いて割り引く。金融費用は、リース期間にわたり、各期間の負債残高に対する期間利子率が
一定となるよう損益計算書に計上されている。
使用権資産は、リース負債の当初測定額、開始日以前に支払ったリース料から受け取ったリース・インセンティブ
を控除した金額、および当初直接費用から成る取得原価で測定する。使用権資産はリース期間にわたり定額法で減
価償却している。当社は使用権資産を再評価しないことを選択している。
当社が契約する事務所施設のリース契約には延長オプションおよび解約オプションが含まれている。これらのオプ
ションは、当社の事業で使用する資産の管理において運用上の柔軟性を最大化するために利用される。保有してい
る延長オプションおよび解約オプションは、当社によってのみ行使可能であり、それぞれの貸手は行使できない。
使用権資産は、事象または状況の変化が資産または資産グループの帳簿価額を全額回収できない可能性があること
を示唆した場合いつでも、減損テストが実施される。見積り回収可能額(公正価値)と資産または資産グループの
帳簿価額の差額として算出される減損損失は、その割引前の予想キャッシュ・フロー合計額が対応する帳簿価額を
下回った場合、認識される。
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引当金、偶発債務および偶発資産 引当金は、過去の事象の結果として生じた現在の(法的または推定的)債務を
決済するのに経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、債務金額を信頼性をもって見積ることが可能な場合に
認 識される。新しい法案の結果として生じる可能性がある法的債務は、草案どおりに法律が施行されることがほぼ
確実な場合にのみ債務として認識される。
偶発債務とは、過去の事象により発生する可能性のある債務で、当社の支配が完全には及ばない1つまたは複数の
不確実な将来の事象が発生することによって、もしくは発生しないことによってのみ、その存在が確認されるもの
である。もしくは、過去の事象により発生した現在の債務であるが、経済的便益が流出する可能性が高くないか、
もしくは債務金額を信頼性をもって測定することが不可能なために、認識されないものである。
偶発資産とは、過去の事象により発生する可能性のある資産で、当社の支配が完全には及ばない1つまたは複数の
不確実な将来の事象が発生することによって、もしくは発生しないことによってのみ、その存在が確認されるもの
である。ただし、偶発債務は、決済の可能性がほとんどない場合を除いて開示される。
注記4
重要な会計上の見積りおよび判断
財務書類の作成において、経営陣は本財務書類での認識額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要
求される。見積りの性質上、実際の結果が当該見積りと異なる可能性がある。以下の見積りが、財務書類での認識
額に最も重要な影響を及ぼした。
公正価値測定
当社の一部の金融資産および負債には、重要な観察不能なインプット(すなわち、レベル3)が含まれる。それら
の商品の帳簿価額、評価方法、重要なインプットについては、注記29を参照のこと。
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確定給付年金
当制度の費用および当制度の負債の価値は、数理的評価を使用して決定される。これには、割引率、将来の昇給、
死亡率および将来の年金増加についての仮定が含まれる。当該評価の複雑性のために、かかる見積りは著しい不確
実性にさらされる。当社の制度の詳細については、注記15を参照のこと。
注記5
純収益
純収益には、支払利息純額と利息外収益が含まれる。支払利息純額には、公正価値で測定する金融資産および負債
ならびに償却原価で測定する金融商品に係る利息および配当金が含まれている。
純収益は以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
1
(単位:百万米ドル)
2020年
2021年
利息外収益
$ 6,648 $ 6,200
損益を通じて公正価値で測定することが義務付けられている金融商品
1,063 1,529
損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融商品
3,703 3,191
手数料および報酬
- 76
その他の収益
11,414 10,996
利息外収益
受取利息
損益を通じて公正価値で測定する金融商品からの受取利息 2,211 2,657
償却原価で測定する金融商品からの受取利息 1,237 1,539
受取利息合計 3,448 4,196
支払利息
損益を通じて公正価値で測定する金融商品からの支払利息 (2,062) (2,419)
償却原価で測定する金融商品からの支払利息 (1,881) (2,762)
支払利息合計 (3,943) (5,181)
支払利息純額 (495) (985)
純収益 $ 10,919 $ 10,011
1. 2020年12月に終了した期間、当社の償却原価で測定する金融商品からの支払利息のうち634百万米ドルは、公正
価値で測定する金融商品からの支払利息として開示されていた。公正価値で測定する金融商品からの支払利息
634百万米ドルを償却原価で測定する金融商品からの支払利息に組み替えることで比較数値は修正されたが、支
払利息合計に変更はなかった。
上記の表において、
・損益を通じて公正価値で測定することが義務付けられている金融商品に係る損益(主にトレーディング資産、投
資資産、ローン、トレーディング負債、一部の担保付契約に係る非利息損益に関連する)
・損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融商品に係る損益(主に、特定の無担保借入金および担保
付借入金に係る非利息損益に関連する)
・手数料および報酬(主に特定のファイナンシャル・アドバイザリー業務および引受業務、顧客取引の執行および
決済、特定の投資運用サービスからの純収益に関連する)
・その他の収益(GSグループのブレグジット計画の一環である、当社の一部の活動および従業員の移転に関しGSBE
から受領した対価に関連する)
・損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融商品については、損益を通じて公正価値で測定すること
が義務付けられている金融商品との経済的ヘッジが行われることが多い。したがって、損益を通じて公正価値で
評価するものに指定される金融商品に計上されている損益は、損益を通じて公正価値で測定することが義務付け
られている金融商品に計上されている損益と一部相殺することができる。
地域別情報
国際金融市場は密接に関連しているため、当社では業務を全社的な収益性に基づいて管理している。収益性を地域
別に配分する方法は、見積りおよび経営陣の判断に左右される。
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地域別の業績は通常、以下のように配分される。
・投資銀行業務:顧客、投資銀行チームおよび潜在リスクの所在地
・FICCおよび株式:マーケット・メイキング・デスクまたは対象証券の発行市場の所在地
・投資運用業務:投資運用チームの所在地
上記の方法に基づき地域別に配分された純収益は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
ヨーロッパ、中東およびアフリカ(以下「EMEA」という。) $ 7,092 $ 6,676
南北アメリカ 1,745 1,564
アジア 2,082 1,771
$ 10,919 $ 10,011
合計
顧客との契約から生じる収益
利息外収益の手数料および報酬に含まれる、IFRS第15号の対象となる顧客との契約から生じる収益は、以下の表の
とおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
ファイナンシャル・アドバイザリー業務および引受業務 $ 2,775 $ 2,198
執行および顧客との決済取引 553 599
投資運用サービス 375 394
合計 $ 3,703 $ 3,191
注記6
営業費用純額
営業費用純額は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 3,185 $ 2,825
報酬および給付
取引関連費用 2,053 1,680
市場開拓費 36 43
通信およびテクノロジー費用 141 145
減価償却費および償却費 210 194
専門家報酬等 163 181
GSグループ関連会社から受けたサービスに対するマネジメント
費用の支払い 1,118 921
その他費用 804 842
営業費用 7,710 6,831
GSグループ関連会社に対して提供したサービスに対するマネジ
メント費用の請求 (343) (344)
$ 7,367 $ 6,487
営業費用純額
上記の表において、
・マネジメント費用には、当社がGSグループ関連会社から受けた、または当社がGSグループ関連会社に提供した業
務・管理上のサポートならびにマネジメント・サービスに関連する費用が含まれる。
・その他費用には、主にIFRS第15号費用、租税公課、負債性引当金、および寄付金が含まれている。
専門家報酬等に含まれている当社の監査人に対する支払報酬は、以下の表のとおりである。
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12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
監査報酬 $ 5.6 $ 4.6
監査関連アシュアランス・サービス 2.1 1.8
その他のアシュアランス・サービス 2.5 3.3
税務コンプライアンス・サービス 0.1 0.2
非監査サービス報酬合計 4.7 5.3
$ 10.3
報酬合計 $ 9.9
上記の表において、
・ その他のアシュアランス・サービスには、当社の監査人のネットワーク・ファームが複数のGSグループ関
連会社に提供した特定のサービスに係る報酬の当社負担分が含まれている。これらの報酬は、各事業体の
資産規模に応じて、当社を含む複数のGSグループ関連会社に配分された。2020年12月に終了した期間のそ
の他のアシュアランス・サービスには、規制当局によるテーマ別検査に関連する報酬も含まれている。
・ 税務コンプライアンス・サービスには、FRC改訂倫理基準の移行規定に基づいて提供されたサービスが含
まれていたが、2021年12月現在、同サービスは監査人によって提供されていない。
注記7
報酬および給付
業務執行役員を含む当社の月間平均従業員数は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間の平均
(単位:人)
2021年 2020年
投資銀行業務 704 828
FICC 741 833
株式 899 908
投資運用業務 732 819
サポート部門 862 872
平均従業員数合計 3,938 4,260
従業員数合計は、2021年12月現在で3,844名、2020年12月現在で4,115名である。
取締役に関するものも含め、当社が負担する報酬および給付は以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 2,741 $ 2,418
賃金および給与
社会保障費 397 355
年金費用:
確定拠出型制度および複合年金制度の確定拠出部分 45 49
複合年金制度の確定給付部分 2 3
$ 3,185 $ 2,825
合計
上記の表の報酬および給付の合計には、当期の株式報酬の公正価値変動額に相当するグループ・インクによる再請
求である、2021年12月に終了した期間の634百万米ドル、2020年12月に終了した期間の259百万米ドルが含まれてい
る。
注記 8
株式報酬
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株式報奨制度
グループ・インクは、RSU、制限付株式、配当金相当権利、報奨型ストックオプション(それぞれ条件(業績また
は市況を含む。)に依存する。)などを提供する株式報奨制度である2021年度ザ・ゴールドマン・サックス改訂・
修正株式報奨制度(以下「2021年度SIP」という。)に資金を拠出している。2021年4月29日、グループ・インク
の株主は2021年度SIPを承認した。2021年度SIPは、前身であるいくつかの株式報奨制度(最初の制度は1999年4月
30日に採用された)の後継制度であり、それぞれGSグループの株主に承認された。
当社は付与された株式報奨の償却に関して、失効分控除後の株式報酬を2021年12月に終了した期間は482百万米ド
ル、2020年12月に終了した期間は459百万米ドル計上した。これらの株式報酬から生じた資本への振替は、グルー
プ・インクとのチャージバック契約に基づいて生じた額について負債を認識した結果、資本で相殺されている。グ
ループ・インクとのチャージバック契約では、当社は、グループ・インクへの報奨の付与日現在の公正価値および
その後の公正価値の変動額を、従業員への交付時にグループ・インクに支払うことを確約している。
制限付株式ユニット
グループ・インクは、2021年度SIPに基づき、当社の従業員に対してRSU(業績または市況に依存するRSUを含
む。)を付与する。これは通常、権利確定および交付後に適用される譲渡制限に関する流動性割引を考慮した上
で、対象となる株式の付与日の終値で評価される。また、株式報奨の価値は、会社が付与後すぐに利用可能になる
と予想する重要な非公開情報の影響(あった場合)も考慮する。RSUは通常、該当する報奨契約に記載されている
方法で権利が確定し、対象となる普通株式が交付される(必要な源泉税控除後)。従業員報奨契約では通常、退
職、死亡、障害および利害が対立している従業員などの特定の状況において権利確定期間が短縮されることが規定
されている。対象となる普通株式の交付は、受給者が報奨契約に記載されている一定の権利確定要件およびその他
の要件を満たすことが条件となる。業績に依存しないRSUは通常3年間にわたって確定し交付される。
業績または市況に依存するRSUは通常3~5年間の期間終了後に交付される。業績または市況に依存する報奨につ
いて、通常、最終的な報奨は、それらの条件の達成度に基づいて当初付与数の0~150%で調整される。それらの報
奨に関して生じる配当金相当額は、報奨が確定した時点で支払われる。
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RSU関連の状況は、以下の表のとおりである。
発行済制限付株式ユニットの付与日現在
発行済制限付株式ユニット 公正価値の加重平均
将来勤務 将来勤務 将来勤務 将来勤務
必要 不要 必要 不要
2021年12月に終了した期間
$ 205.09
期首残高 922,129 3,594,376 $ 203.12
$ 258.90
付与済み 708,757 1,320,804 $ 261.67
$ 228.06
権利失効 (85,503) (63,735) $ 205.29
交付済み (1,838,383) $ - $ 207.94
$ 213.31
権利確定済み (706,957) 706,957 $ 213.31
$ 215.18
移管 (82,401) 5,681 $ 202.78
$ 243.70
期末残高 756,025 3,725,700 $ 223.32
2020年12月に終了した期間
$ 193.70
期首残高 1,743,850 2,893,507 $ 193.54
$ 215.44
付与済み 830,270 1,159,883 $ 223.68
$ 204.95
権利失効 (80,808) (25,459) $ 198.27
$ –
交付済み - (1,878,224) $ 196.88
$ 197.82
権利確定済み (1,502,818) 1,502,818 $ 197.82
$ 199.27
移管 (68,365) (58,149) $ 202.60
$ 205.09
期末残高 922,129 3,594,376 $ 203.12
上記の表において、
・付与されたRSUの付与日現在公正価値の加重平均は、2021年12月に終了した期間が260.71米ドル、2020年12月に
終了した期間が220.24米ドルであった。付与されたRSUの公正価値には、権利確定および交付後(通常最大4年
間)に適用される譲渡制限が反映されており、2021年12月に終了した期間については8.0%、2020年12月に終了し
た期間については8.19%の流動性割引が含まれている。
・権利が確定した報奨の公正価値総額は、2021年12月に終了した期間が584百万米ドル、2020年12月に終了した期
間が576百万米ドルであった。
・2021年12月に終了した期間の期末残高には、将来の役務提供を必要としないが業績に依存するRSUが58,948ユ
ニット含まれており、取得される可能性のあるRSUの最大数は88,421ユニットであった。また、2020年12月に終
了した期間については、将来の役務提供を必要としないが業績に依存するRSUが37,767ユニット含まれており、
取得される可能性のあるRSUの最大数は56,651ユニットであった。
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注記9
法人税費用
当社の法人税費用の分析は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
当期法人税
英国の税額 $ 587 $ 583
過去の期間に係る調整額 3 29
外国税額 224 215
当期法人税合計 814 827
繰延税金
一時差異の発生および解消 (141) (39)
英国法人税率引上げの影響 (55) (19)
過去の期間に係る調整額 (3) -
繰延税金合計 (199) (58)
法人税費用合計 $ 615 $ 769
法人税費用と、2021年12月に終了した期間に適用される加重平均英国法人税率27.0%(2020年12月に終了した期
間:27.0%)を当社の税引前利益に乗じて算出した金額との調整は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 3,552 $ 3,524
税引前利益
27.0%(2020年12月に終了した期間:27.0%)の英国法人税率を
959 951
乗じた利益
繰延税金資産の認識および測定の変動 2 11
損金算入可能なAT1債の利息 (202) (203)
永久差異 (91) 10
–
対価なしでGSグループ関連会社から譲り受けた税務上の損失 (3)
–
外国所得に対するより高い税率の影響 1
換算差額およびその他 2 (8)
–
過去の期間に係る調整額 29
英国法人税率引き上げの影響 (55) (19)
$ 615 $ 769
法人税費用合計
英国の法人税通常税率を2023年4月1日以降19.0%から25.0%に引き上げることを予定する2021年財政法が、2021年
6月に成立した。2021年、当社の繰延税金資産が再測定され、繰延税金資産の増加を反映した税金費用の減少55百
万米ドルが損益計算書で認識された。英国政府は、英国の法人税通常税率を引き上げた後、銀行への複合的な税負
担が大幅に増加しないように8.0%の銀行付加税(当社は適用対象である。)を見直すことを約束した。2022年2月
24日、銀行付加税を2023年4月1日以降8.0%から3.0%に引き下げる2022年財政法が成立した。この税率変更が2021
年12月現在で実質的に成立していた場合、当社の繰延税金資産は50百万米ドル減少し、そのうち44百万米ドルは損
益計算書で認識され、6百万米ドルはその他の包括利益で認識されていたであろう。
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注記10
担保付契約
担保付契約は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 75,140
売戻条件付契約 $ 156,844
借入有価証券担保金 100,522 65,542
合計 $ 257,366 $ 140,682
注記11
顧客等受取債権
顧客等受取債権は以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 17,102 $ 11,350
ブローカー/ディーラーおよび決済機関からの受取債権
顧客および取引先からの受取債権 69,033 79,030
$ 86,135 $ 90,380
合計
上記の表において、
・顧客等受取債権合計は、主に特定のデリバティブ取引、顧客信用貸、上場デリバティブ業務に関連した残高に関
連して差し入れられた担保から生じる受取債権から成る。
・顧客および取引先からの受取債権は、顧客との契約からの受取債権(2021年12月現在で228百万米ドル、2020年
12月現在で327百万米ドル)を含む。
注記12
トレーディング資産および負債
トレーディング資産および負債には、当社がそのマーケット・メイキングまたはリスク管理業務に関連して保有す
るトレーディング現物商品およびデリバティブ商品が含まれる。トレーディング資産には、担保として差し入れら
れた資産が含まれる。詳細は、注記28を参照のこと。
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トレーディング資産は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
トレーディング現物商品
マネー・マーケット商品 $ 6 $ 338
政府債および政府機関債 28,256 24,759
モーゲージおよびその他の資産担保ローン・証券 478 586
企業債務商品 22,326 21,790
持分証券 55,505 47,135
コモディティ 21 9
トレーディング 現物商品合計 106,592 94,617
デリバティブ商品
金利 422,209 671,483
信用 27,761 24,778
為替 91,010 110,493
コモディティ 25,805 10,824
株式 68,861 70,724
デリバティブ商品合計 635,646 888,302
トレーディング資産合計 $ 742,238 $ 982,919
トレーディング負債は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
トレーディング現物商品
$ 31,558 $ 16,772
政府債および政府機関債
企業債務商品 5,703 3,700
持分証券 35,497 31,473
コモディティ 14 40
トレーディング 現物商品合計 72,772 51,985
デリバティブ商品
金利 408,017 660,262
信用 24,749 22,141
為替 92,707 114,495
コモディティ 25,626 10,663
株式 71,111 72,868
デリバティブ商品合計 622,210 880,429
トレーディング負債合計 $ 694,982 $ 932,414
上記の表で、
・企業債務商品には、コーポレート・ローン、社債、転換社債、前払コモディティ契約、購入ではなく担保付ロー
ンとして計上される資産の譲渡が含まれている。
・持分証券には、上場株式および上場ファンドが含まれている。
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注記13
投資資産
投資資産には、公正価値で計上され、一般に、当社が長期の投資活動に関連して保有する債務商品および持分証券
が含まれている。投資資産には、担保として差し入れられている資産が含まれる。詳細は、注記28を参照のこと。
投資資産の情報は、以下のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
企業債務商品 $ 161 $ 639
持分証券 238 249
合計 $ 399 $ 888
上記の表において、
・企業債務商品には、主にメザニン、シニア、ディストレスト債券が含まれる。
・持分証券は、法人事業体に対する上場株式およびプライベート・エクイティの投資資産で構成されている。
注記14
その他の資産
その他の資産の内訳は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
関係会社間ローン $ 2,083 $ 6,744
雑債権その他 699 564
金融資産合計 2,782 7,308
有形固定資産・賃借物件附属設備および器具 9 2
無形資産 553 490
使用権資産 5 15
年金制度の積立余剰額(注記15参照) 311 202
繰延税金資産(注記16参照) 592 444
前払金および未収収益 20 28
税関連資産 177 94
雑債権その他 13 6
非金融資産合計 1,680 1,281
合計 $ 4,462 $ 8,589
上記の表の雑債権その他には、主にGSグループ関連会社によるGSグループの事業活動への参加に対する、当該関連
会社間の純収益配分に対応する受取債権が含まれている。
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有形固定資産・賃借物件附属設備および装置
当期および前期における有形固定資産・賃借物件附属設備および装置の変動は、以下の表のとおりである。
(単位:百万米ドル) 賃借物件附属設備 工具器具備品 合計
取得価額
$ 29 $ 9 $ 38
2019年11月現在
–
取得 1 1
処分 (20) (5) (25)
2020年12月現在 9 5 14
取得 7 1 8
2021年12月現在 16 6 22
減価償却累計額
2019年11月現在 20 5 25
当期計上額 2 1 3
処分 (13) (3) (16)
2020年12月現在 9 3 12
–
当期計上額 1 1
2021年12月現在 9 4 13
正味帳簿価額
$ 7 $ 2 $ 9
2021年12月現在
$ –
$ 2 $ 2
2020年12月現在
無形資産
当期および前期における無形資産の変動は、以下の表のとおりである。
コンピューター・ ソフトウェア
(単位:百万米ドル) ソフトウェア 仮勘定 合計
取得価額
$ 381 $ 194 $ 575
2019年11月現在
取得/振替 236 36 272
–
処分 (5) (5)
2020年12月現在 612 230 842
取得/振替 260 23 283
–
処分 (29) (29)
2021年12月現在 843 253 1,096
無形資産償却費累計額
2019年11月現在 183 - 183
当期計上額 172 - 172
処分 (3) - (3)
2020年12月現在 352 - 352
当期計上額 206 - 206
処分 (15) - (15)
2021年12月現在 543 - 543
正味帳簿価額
$ 300 $ 253 $ 553
2021年12月現在
$ 260 $ 230 $ 490
2020年12月現在
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注記15
年金制度
当社は、確定給付部分(以下「当制度」という。)と確定拠出部分の両方を有する複合的な構造を持った年金制度
に資金を拠出している。当制度は、加入者の最終給与に基づき退職給付を提供しており、通常の退職年齢は65歳で
ある場合がほとんどである。当制度は積み立てが行われており、当制度の資産は当社の資産とは分離されており、
受託者が分離管理するファンドにおいて保有されている。
当制度は2008年4月1日以降新規加入者の受付けをしておらず、確定拠出型制度に置き換わった。当制度は2016年
3月31日をもって、既存の加入者に対する将来の給付金の積み立てを終了した。
当制度は信託法に基づき運営しており、信託証書の条項および関連法に従い加入者および受益者の代理としてゴー
ルドマン・サックスUKリタイアメント・プラン・トラスティー・リミテッド(以下「トラスティー」という。)に
より管理運用されている。トラスティーは加入者および受益者のために行為するものであり、投資戦略を策定し、
評価手続を通して当社と資金調達要件について合意する責任を負う。
2021年12月31日現在、有資格の独立した保険数理士による当制度に関する完全な保険数理評価が、2021年7月31日
時点の加入者情報に基づく予測単位積増方式を用いて実施された。2021年12月現在、当制度の負債は、96%が将来
の受益者、4%が現在の受益者に対するものである。
当社は「IFRIC第14号-IAS第19号-確定給付資産の上限、最低積立要件およびそれらの相互関係」が定めるシナリ
オで積立余剰額を活用することができるため、財務書類で認識される積立余剰額に課される資産上限額はない。
当制度のリスク
当制度の主なリスクは以下のとおりである。
・積立不足 給付金の支払に対して投資利回りが不足する場合、追加拠出金が要求される。資本利益率の水準が全
体的な投資利回りの主要な決定因子となる。投資ポートフォリオは、特に債券の金利リスクやインフレ・リスク
など、保有する資産クラスの特徴を示すようなその他の様々なリスクにも影響を受ける。
・資産のボラティリティ 当制度の投資戦略では、株式およびその他の高利回り商品への投資の比率が大きいた
め、当制度の資産と負債の差が変動しやすい。
・当制度の負債の感応度 当制度の負債は、将来のインフレおよび平均余命に関する仮定に対する感応度が高い。
また、割引率(英ポンド建てAA格社債の市場イールドに依拠する)に対する感応度も高い。
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財務上および死亡率の仮定
確定給付債務の現在価値の決定に使用する重要な財務上および死亡率の仮定は、以下の表のとおりである。
12月現在
年率(単位:%)、死亡率の仮定を除く
2021年 2020年
財務上の仮定
割引率 1.91 1.52
物価インフレ率-RPI 3.38 2.99
物価インフレ率-CPI 2.88 2.49
支払年金増加率(1996年11月30日より後の期間の増加) 3.18 2.79
繰延年金増加率(1996年11月30日より後の期間の増加) 2.88 2.49
繰延年金増加率(2009年4月5日より後の期間の増加) 2.50 2.49
死亡率の仮定
現在65歳の加入者の65歳時点の平均余命
男性 24.2年 24.2年
女性 25.5年 25.4年
現在45歳の加入者の65歳時点の平均余命
男性 25.4年 25.5年
女性 26.9年 26.8年
上記の表では、2021年12月に終了した期間の死亡率の仮定には「SAPS S3ベリー・ライト(オールペンショナー
ズ)シリーズ」の基礎表を適用し、2013年以降の将来の改善についてはCMI 2020の基本予測に従って長期の改善率
を年率1.25%、初期追加の死亡率改善パラメータを年率0.50%とする補整を計上している。
年金制度の積立余剰額の調整
当制度の資産、当制度の負債および年金制度の積立余剰額純額の調整は、以下の表のとおりである。
年金制度の
(単位:百万米ドル)
当制度の資産 当制度の負債 積立余剰額純額
2021年12月に終了した期間
$ (3,014)
2021年1月1日現在 $ 3,216 $ 202
管理費 - (4) (4)
受取利息/(支払利息) 49 (46) 3
割引率を上回る当制度資産の運用収益 48 - 48
保険数理上の利益-負債の実績 - 2 2
保険数理上の利益(損失)-財務上の仮定 - 60 60
保険数理上の利益(損失)-人口統計上の仮定 - 3 3
給付額 (34) 34 -
為替差益/(損) (30) 27 (3)
$ (2,938)
2021年12月31日現在 $ 3,249 $ 311
2020年12月に終了した期間
$ (2,418)
2019年12月1日現在 $ 2,682 $ 264
管理費 - (3) (3)
受取利息/(支払利息) 57 (51) 6
割引率を上回る当制度資産の運用収益 356 - 356
保険数理上の利益-負債の実績 - 45 45
保険数理上の利益(損失)-財務上の仮定 - (470) (470)
保険数理上の利益(損失)-人口統計上の仮定 - (7) (7)
給付額 (49) 49 -
為替差益/(損) 170 (159) 11
$ (3,014)
2020年12月31日現在 $ 3,216 $ 202
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当制度資産の公正価値
当制度のトラスティーは、一定の資金調達目標に達した場合に当制度の長期資産配分戦略を調整するディリスキン
グ・フレームワークを有している。当制度は、2021年12月末時点で95%の資金調達トリガーに達した。したがっ
て、資産の53%を利回り追求商品(株式ファンド/指数、代替投資、確定利付証券など)に、47%を負債マッチング
資産(英国債など)に投資する既存の戦略は、2022年に41%を利回り追求商品に、59%を負債マッチング資産に投資
するように調整された。
当制度では、金利およびインフレへのエクスポージャーを削減するため、スワップおよびその他のデリバティブに
投資するヘッジ・プログラムを有している。
当制度の資産の公正価値は、以下の表のとおりである。
市場価格が引用 市場価格が引用
(単位:百万米ドル) される商品 されない商品 合計
2021年12月現在
$ 892 $ - $ 892
株式ファンド/指数
英国債 1,219 - 1,219
スワップ - 193 193
現金および現金同等物 287 - 287
その他 564 94 658
$ 2,962 $ 287 $ 3,249
合計
2020年12月現在
$ 828 $ - $ 828
株式ファンド/指数
英国債 684 - 684
スワップ - 986 986
現金および現金同等物 34 - 34
その他 543 141 684
$ 2,089 $ 1,127 $ 3,216
合計
上記の表では、その他は、主に代替投資および確定利付証券への投資から成る。2021年12月に終了した期間、ス
ワップに対するエクスポージャーを削減することで英国債への投資を増やすことを可能にする、当制度の債務ドリ
ブン投資ポートフォリオを単純化する変更が実施された。それは、当制度の予想長期リターンを、最小のリスクお
よびより効率的なポートフォリオ運用により、増加させる。
確定給付費用
損益計算書およびその他の包括利益に認識されている当制度の確定給付損失(利益)は、以下の表のとおりであ
る。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
損益計算書
$ 4 $ 3
管理費
受取利息 (3) (6)
損益計算書への費用(費用のマイナス)計上額合計 1 (3)
その他の包括利益
割引率を上回る当制度資産の運用収益 (48) (356)
保険数理上の利益-負債の実績 (2) (45)
保険数理上の損失(利益)-財務上の仮定 (60) 470
保険数理上の損失(利益)-人口統計上の仮定 (3) 7
その他の包括利益で認識された損失(利益)合計 (113) 76
$ (112)
確定給付損失 ( 利益 ) 合計 $ 73
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感応度分析
重要な各保険数理上の仮定に対する当制度の負債の感応度分析は、以下の表のとおりである。
当制度の負債の影響
仮定の増加 仮定の減少
% (単位:百万米ドル) %
(単位:百万米ドル)
2021年12月現在
$ (218)
割引率の0.25%の変動 (7.4) $ 240 8.2
物価インフレの0.25%の変動 178 6.1 (165) (5.6)
平均余命の1年の変動 115 3.9 (116) (3.9)
2020年12月現在
$ (235)
割引率の0.25%の変動 (7.8) $ 255 8.5
物価インフレの0.25%の変動 190 6.3 (217) (7.2)
平均余命の1年の変動 118 3.9 (119) (3.9)
上記の表において、感応度は、その他すべての仮定を一定とした場合の各仮定の変動に基づく。
この感応度分析には、特異な変動が起こる可能性が低いなど、固有の限界がある。感応度の計算に使用する手法
は、上記の表に示す2期間において同一である。
将来キャッシュ・フローの性質
当制度は2016年3月31日より将来の積立を終了したため、当社は当制度に対する通常の拠出は実施していないが、
引き続きトラスティーとともに当制度の積立要件を定期的に評価する。
3年に一度、トラスティーによる当制度の積立要否の評価のため、当制度の正式な積立評価が実施される。この評
価は異なる仮定を用いるため、会計上求められる保険数理上の評価とは異なる。
資格を有する独立した保険数理士による当制度の直近の積立評価は2018年12月31日現在で実施され、これにより当
制度は316百万米ドルの積立超過であると判明した。2021年12月現在の次回正式3年間評価の暫定的な結果は、
2022年度第3四半期に利用可能になる予定である。また、当制度の当初の見積りおよび現在の資金余剰に基づく
と、当社は現在のところ、当制度に追加の拠出をする必要は生じないと予想している。
当社は、来年度、当制度から加入者に対して32百万米ドルの給付が実施されると予想している。
2021年12月現在、当制度の負債の加重平均デュレーションは32年であった。
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注記16
繰延税金資産
当社の繰延税金資産の構成要素は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 816 $ 551
繰延報酬
退職後給付 (103) (54)
有形固定資産・賃借物件附属設備および装置ならびに無形資産 (161) (129)
債務の評価調整 55 78
関係会社間担保付資金調達に関わる未実現利益 (12) -
その他の一時差異 (3) (2)
$ 592 $ 444
合計
当社の繰延税金資産の各構成要素の変動は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
繰延報酬
$ 551 $ 453
期首残高
損益計算書への振替額 265 105
–
繰延税金資産の処分 (7)
$ 816 $ 551
期末残高
退職後給付
$ (54) $ (63)
期首残高
損益計算書への振替額 (21) (13)
その他の包括利益への振替額 (28) 22
$ (54)
期末残高 $ (103)
有形固定資産・賃借物件附属設備および装置ならびに無形資産
$ (93)
期首残高 $ (129)
損益計算書への振替額 (32) (36)
期末残高 $ (161) $ (129)
債務の評価調整
期首残高 $ 78 $ 38
その他の包括利益への振替額 (23) 40
期末残高 $ 55 $ 78
関係会社間担保付資金調達に関わる未実現利益
$ - $ -
期首残高
損益計算書への振替額 (12) -
$ (12) $ -
期末残高
その他の一時差異
期首残高 $ (2) $ (4)
損益計算書への振替額 (1) 2
期末残高 $ (3) $ (2)
合計
$ 444 $ 331
期首残高
損益計算書への振替額(注記9参照) 199 58
その他の包括利益への振替額 (51) 62
繰延税金資産の処分 - (7)
$ 592 $ 444
期末残高
上記の表において、繰延報酬は主に株式報酬に関するものである。
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注記17
その他の事業体に対する持分
2021年12月現在、当社が支配する子会社は、以下の表のとおりである。
持分比率および
会社名 設立国 議決権割合 保有株式の種類 保有株式数 事業の内容
割当済、請求済
ゴールドマン・サックス(ケイマン)リミテッド ケイマン諸島 100% 250 金融サービス
および払込済株式
ゴールドマン・サックス(ケイマン)リミテッドの登記事務所の所在地は、メイプルズ・コーポレート・サービシ
ズ・リミテッドの事務所(ケイマン諸島KY1-1104グランドケイマンPO Box 309 ウグランドハウス)である。
当社は複数の特別目的事業体および元本保証ファンドに対する持分を有しており、これらは法的には子会社の定義
を満たさないが、実質的に法的な子会社である場合と変わらないリスクおよび便益を生じさせている。これらの特
別目的事業体および元本保証ファンドの活動は、リパッケージ・プログラムに基づく借入証券の発行から成る。こ
れらの特別目的事業体および元本保証ファンドはグループ・インクの連結財務書類に含まれている。
非連結ストラクチャード・エンティティ
当社は、支配権を有していないストラクチャード・エンティティ(以下「非連結ストラクチャード・エンティ
ティ」という。)に対する持分を有しており、これには主に、シニア債および劣後債、デリバティブならびに保証
が含まれる。ストラクチャード・エンティティは通常、ストラクチャード・エンティティが保有する資産を担保と
する、または当該資産に連動する債券の発行により、資産の購入資金を調達する。ストラクチャード・エンティ
ティが発行する債券には、様々な劣後レベルのトランシェが含まれることがある。当社のストラクチャード・エン
ティティへの関与には、主にマーケット・メイキング活動およびデリバティブ(当社がストラクチャード・エン
ティティと契約したトータル・リターン・スワップなど)に関連してモーゲージ担保ストラクチャード・エンティ
ティによって発行された受益権の購入および販売が含まれる。特定の状況において、当社は非連結ストラクチャー
ド・エンティティまたは非連結ストラクチャード・エンティティの持分保有者にデリバティブ保証を含む保証を提
供する。
当社が持分を有する非連結ストラクチャード・エンティティの要約は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
ストラクチャード・エンティティの資産 $ 6,038 $ 8,745
持分の帳簿価額-資産 $ 315 $ 439
持分の帳簿価額-負債 $ (28) $ (39)
最大損失エクスポージャー $ 3,399 $ 2,761
上記の表において、
・当社の持分の帳簿価額は、貸借対照表のトレーディング資産またはトレーディング負債に含まれている。
・当社の最大損失エクスポージャーはデリバティブ取引、コミットメントおよび保証によるものであり、その最大
エクスポージャーは想定元本額であり、予測損失を表すものではなく、また既に計上されている未実現損失に
よっても減額されない。その結果、最大損失エクスポージャーはデリバティブ取引、コミットメントおよび保証
について計上された負債を超過する。
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注記18
担保付借入金
担保付借入金は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
買戻条件付契約 $ 139,284 $ 77,726
貸付有価証券担保金 51,080 21,034
関係会社間ローン 4,205 1,432
発行社債 4,540 6,664
その他借入金 5,430 6,271
$ 113,127
合計 $ 204,539
上記の表において、関係会社間ローン、発行社債およびその他借入金は、担保として差し入れられた有価証券によ
り担保されている。この差し入れられた担保は、トレーディング資産または担保付契約のいずれかで認識されてい
る。
注記19
顧客等未払債務
顧客等未払債務は以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 2,781 $ 2,648
ブローカー/ディーラーおよび決済機関に対する債務
顧客および取引相手先に対する債務 117,102 97,871
$ 119,883 $ 100,519
合計
上記の表において、顧客等未払債務合計は、主に特定のデリバティブ取引、当社のプライム・ブローカレッジ業務
に関連する顧客貸方残高、上場デリバティブ業務に関連する残高に関連して受け取った担保から成る。
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注記20
無担保借入金
無担保借入金は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 6
銀行ローン $ -
当座借越 14 115
関係会社間ローン – 非MREL適格
16,179 21,032
関係会社間ローン – MREL適格
18,215 16,723
発行社債 35,179 32,385
劣後ローン 5,387 5,394
その他借入金 4,839 4,696
$ 79,813
合計 $ 80,351
上記の表において、
・発行社債およびその他借入金に関する支払は、通常、主に金利、株式および為替に関連する原金融資産を参照し
て行われる。
・2021年12月および2020年12月現在で53.9億米ドルの劣後ローンは、その親会社およびその他のGSグループ関連会
社からの長期ローン53.8億米ドルから成る。当該債務に対する担保設定はなされておらず、米国連邦準備制度理
事会のフェデラル・ファンド・レートに一定のマージンを加えた利率の利息、および関連未払利息が生じる。
マージンは、GSグループの加重平均債務コストの変動を反映して定期的に再設定される。これらのローンは、健
全性監督機構(以下「PRA」という。)より承認された自己資本規制上の自己資本を構成しており、PRAの承認を
条件として返済可能である。これらのローンは、2029年12月26日から2030年9月9日までの期間において返済可
能である。
債務の評価調整
当社は、損益を通じて公正価値で評価するものとして指定された発行社債の公正価値を、GSグループのクレジッ
ト・スプレッドを考慮した率で将来キャッシュ・フローを割り引くことにより算定している。その他の包括利益累
計額に含まれる、かかる金融負債に関する累積税引前DVA利益(損失)純額に関する情報は、以下の表のとおりで
ある。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
期首残高 $ (290) $ (147)
当期における債務の評価調整 54 (183)
利益剰余金への振替 48 40
期末残高 $ (188) $ (290)
上記の表において、特定の金融負債の満期前償還により、2021年12月に終了した期間の48百万米ドルの純損失(税
引後で35百万米ドル)、2020年12月に終了した期間の40百万米ドルの純損失(税引後で29百万米ドル)が、その他
の包括利益累計額から利益剰余金に振り替えられた。
ヘッジ会計
当社は、金利スワップを、一部の無担保固定金利長期および短期債務の金利エクスポージャーを管理するために使
用する公正価値ヘッジに指定している。それらの金利スワップは、関連するベンチマーク金利(例えば、
EURIBOR)に起因する公正価値の変動をヘッジし、実質的に固定金利債務を変動金利債務に転換している。
貸借対照表のトレーディング資産およびトレーディング負債内でデリバティブ取引に分類されたヘッジ手段の情報
は、以下のとおりである。
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12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 12 $ 17
資産の帳簿価額
$ 32
負債の帳簿価額 $ -
ヘッジ手段の契約上の満期日別の想定元本は、以下のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
1カ月 - 3カ月
$ - $ -
3カ月 - 1年
- -
1年 - 5年
1,708 1,760
5年超 1,566 1,469
合計 $ 3,274 $ 3,229
当社のヘッジ手段の平均固定金利は2021年12月に終了した期間は1.07%、2020年12月に終了した期間には1.16%で
あった。
ヘッジ関係に指定されているヘッジ対象の帳簿価額、ならびに当該帳簿価額に含まれる当期および過去のヘッジ関
係から生じる累積ヘッジ調整(増加/(減少))は、以下のとおりである。
(単位:百万米ドル) 帳簿価額 ヘッジ調整累計額
2021年12月現在
無担保長期借入金 $ 3,202 $ 63
2020年12月現在
$ 177
無担保長期借入金 $ 3,042
上記の表において、ヘッジ関係に指定されなくなった項目のヘッジ調整累計額は、2021年12月現在で9百万米ド
ル、2020年12月現在で34百万米ドルであった。
純収益に認識された、ヘッジとして会計処理された金利デリバティブから生じた当社の利益/(損失)、関連する
ヘッジ対象の借入金およびこれらのデリバティブ取引のヘッジの非有効部分は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
金利ヘッジ $ (130) $ 50
ヘッジ対象の借入金 110 (53)
$ (20)
ヘッジの非有効部分 $ (3)
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注記21
その他の負債
その他の負債の内訳は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 2,649 $ 2,762
報酬および給付
法人税関連負債 450 330
リース負債 5 17
未払費用等 1,717 1,370
金融負債合計 4,821 4,479
法人税関連負債 4 11
租税公課 482 378
引当金 1 1
非金融負債合計 487 390
$ 5,308 $ 4,869
合計
上記の表において、未払費用等には、当社が顧客との契約に関連して役務提供前に受領した対価である契約負債が
含まれている。2021年12月および2020年12月現在、契約負債に重要性はなかった。
引当金
当社が関与する法律上および規制上の手続に関する引当金は、以下の表のとおりである。
(単位:百万米ドル)
$ 1
2019年11月現在
当期の繰入 127
現物出資 (126)
当期の取崩 (1)
$ 1
2020年12月現在
当期の繰入 1
当期の取崩 (1)
$ 1
2021年12月現在
上記の表において、2020年12月に終了した期間に繰り入れられた引当金には、1MDBに関する政府および規制当局の
調査に関するGSグループの和解に関連してFCAおよびPRAから科された126百万米ドルの罰金が含まれる。当該罰金
は、1MDB関連損失に関するグループ・インクと当社間の免責契約に従って、グループ・インクによって支払われ
た。当該罰金は、当社の損益計算書において費用として、利益剰余金においては非現金性資本拠出として認識され
ており、2020年12月現在、当社の株主資本合計額に正味の影響を与えていない。
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注記22
払込資本金
払込資本金は、以下の表のとおりである。
割当済、請求済および払込済株式 額面1米ドル普通株式 (単位:百万米ドル)
2019年11月現在 589,608,046 $590
当期の割当 8,574,007 8
2020年12月現在 598,182,053 $598
2021年12月現在 598,182,053 $598
2020年3月24日に、額面1米ドルの普通株式8,574,007株がGSG UKに44.32米ドルで割り当てられた。受領した対価
の合計は現金380,000,000米ドルであり、うち371,425,993米ドルが資本剰余金に組み入れられた。
注記23
その他資本性金融商品
無担保AT1債の情報は、以下のとおりである。
発行月 AT1債の数 (単位:百万米ドル) 金利
2017年6月 5,800 $5,800 年利9.00%
2018年11月 2,500 2,500 年利8.67%
2021年12月現在 8,300 $8,300
当社の1単位当たり1百万米ドルのAT1債が、GSG UKに対して発行されている。これらには償還期限がなく、償還
要求不能である。
当社またはGSG UKグループのCET1自己資本比率が7%を下回った場合、AT1債は取消不能な評価減の対象となる。
当社は、AT1債に関して、2021年12月に終了した期間に749百万米ドル、2020年12月に終了した期間に751百万米ド
ルの利払いを行った。支払利息は、利益剰余金に反映されている。関連の税効果は、法人税費用に含めて計上され
ている。非累積固定金利の支払は、一定の支払能力および規制要件に従って当社の裁量によって決めることができ
る。
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注記24
キャッシュ・フローの調整表
キャッシュ・フロー計算書の現金および現金同等物、当座借越純額は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
現金および現金同等物 $ 52,422 $ 43,833
当座借越(注記20参照) (14) (115)
合計 $ 52,408 $ 43,718
上記の表において、現金および現金同等物には、当社が利用できない現金が2021年12月現在で25.2億米ドル、2020
年12月現在で18.4億米ドル含まれている。
営業活動によるキャッシュ・フローの調整
営業活動によるキャッシュ・フローの調整は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 3,552 $ 3,524
税引前利益
調整項目
減価償却費および無形資産償却費(注記6参照) 210 194
–
賃借物件附属設備処分損 2
–
無形資産処分損 14
確定給付制度に係る費用(費用のマイナス)(注記15参照) 1 (3)
為替差損/(益) 2,698 (2,793)
株式報酬費用 1,225 830
引当金(注記21参照) 1 127
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ローンの利息 436 658
投資資産に係る利益 (104) (50)
–
リース処分に係る利益 (1)
–
リースに係る支払利息 2
営業資産負債の増減前に生じたキャッシュ 8,032 2,491
営業資産の増減
担保付契約の減少(増加) (116,684) 15,666
顧客等受取債権の減少(増加) 4,245 (18,573)
トレーディング資産の減少(増加) 240,681 (197,554)
ローンの減少 169 983
その他資産の減少(増加) 4,436 (5,889)
営業資産の増減 132,847 (205,367)
営業負債の増減
担保付借入金の増加(減少) 91,412 (2,809)
顧客等未払債務の増加 19,364 15,551
トレーディング負債の増加(減少) (237,432) 217,774
無担保借入金の減少 (1,868) (11,323)
その他負債の増加/(減少) (1,035) 621
営業負債の増減 (129,559) 219,814
営業活動から生じたキャッシュ $ 11,320 $ 16,938
上記の表において、営業活動から生じたキャッシュには、利息支払額として2021年12月に終了した期間の28.1億米
ドル、および2020年12月に終了した期間の50.5億米ドル、ならびに利息受取額として2021年12月に終了した期間の
30.5億米ドル、および2020年12月に終了した期間の42.2億米ドルが含まれている。
財務活動(リース負債を除く)によるキャッシュ・フローの調整
当社は、キャッシュ・フロー計算書において、MREL適格借入を財務活動に含めている。MREL適格借入は、AT1債、
劣後ローン、MREL適格の関係会社間ローンから成る。上記借入の元本および利息は、財務活動に分類されている。
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財務活動(リース負債を除く)によるキャッシュ・フローの調整は、以下の表のとおりである。
(単位:百万米ドル) 元本 利息 合計
$ 692 $ 27,659
2019年11月現在 $ 26,967
MREL適格関係会社間ローンの増加 3,400 - 3,400
AT1債の受取利息 - 751 751
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ローンの利息 - 658 658
AT1債の支払利息 - (751) (751)
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ローンの支払利息 - (1,300) (1,300)
$ 30,417
2020年12月現在 $ 30,367 $ 50
MREL適格関係会社間ローンの増加 1,500 - 1,500
AT1債の受取利息 - 749 749
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ローンの利息 - 436 436
AT1債の支払利息 - (749) (749)
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ローンの支払利息 - (451) (451)
$ 31,902
2021年12月現在 $ 31,867 $ 35
注記25
財務上のコミットメントおよび偶発債務
コミットメントおよび偶発債務
コミットメントおよび偶発債務は以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
担保付契約 $141,020 $61,982
担保付借入金 30,111 18,787
その他 4,861 4,942
合計 $175,992 $85,711
担保付契約に係るコミットメントにはフォワード・スタート売戻条件付有価証券借入契約が含まれ、担保付借入金
に係るコミットメントには将来の日付(通常は3営業日以内)において決済されるフォワード・スタート買戻条件
付貸付契約が含まれる。また、担保付契約に係るコミットメントには、当社が売戻条件付契約を通じて顧客および
取引相手先に条件付融資契約を締結する取引が含まれる。これらのコミットメントに基づく当社の融資は、売戻条
件付契約のすべての条件を満たすことが前提となっており、実行されないままコミットメントが満期を迎える可能
性もある。
その他のコミットメントは、主に担保付コミットメント、引受コミットメント、投資コミットメントに関するもの
である。
また、通常の営業活動から生じた当社の資産には担保登録されたものが存在する。
訴訟事件等
当社は、業務を遂行する過程で生じた問題について、様々な司法手続、行政手続、仲裁手続(以下に記載されたも
のを含む。)に関わっている。しかし、以下で列記するうち最初の問題を除き、それらの手続が当社に及ぼす財務
上の影響(もしあれば)に信頼性をもって見積ることは実務上困難である。
バンコ・エスピリト・サントS.A.およびオーク・ファイナンス 2015年2月初め、当社は、英国商事裁判所でノ
ボ・バンコS.A.(以下「ノボ・バンコ」という。)に対する訴訟、およびポルトガルの行政裁判所でバンク・オ
ブ・ポルトガル(以下「BoP」という。)に対する訴訟を提起した。それらの訴訟は、当社がバンコ・エスピリ
ト・サントS.A.(以下「BES」という。)の破綻前に、オーク・ファイナンス・ルクセンブルクS.A.(ファシリ
ティ契約に関連して設立された特別目的ビークル)(以下「オーク・ファイナンス」という。)とBESの間でアレ
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ンジした835百万米ドルのファシリティ契約(以下「ファシリティ契約」という。)について、BoPが2014年12月、
2015年9月および2015年12月に、以前実施したファシリティ契約のノボ・バンコへの譲渡を取り消す決定をしたこ
と に対して提起したものである。2018年7月、英国の裁判所は当社の訴訟に関して裁判権を有しないと英国の最高
裁判所は裁定した。2018年7月、BESの清算委員会は、当社がBESに差し迫った破綻のリスクがあることを知ってい
たなど、当社がファシリティ契約を供与するにあたって不誠実な行為があったと主張し、ファシリティ契約に関連
して当社に支払われた54百万米ドル、およびオーク・ファイナンスに支払われた50百万米ドルを回収することを求
めることを決定した。2018年10月、当社は、リスボン商事法廷において清算委員会の決定に異議を唱える訴訟を提
起し、それ以降、ポルトガル政府に対して、清算委員会から請求された104百万米ドルについての条件付請求権と
ともに、BESの破綻に関連した約222百万米ドルの損失を補償することを求める申立を行った。
金利スワップ反トラスト訴訟 当社は、2015年11月にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において提起され併
合された、金利スワップ取引に関連する反トラスト法の集団訴訟を意図した訴訟の被告に含まれている。また、当
社は、スワップ執行ファシリティの運営会社3社およびその一部の関連会社によって、ニューヨーク州南部地区連
邦地方裁判所において、2016年4月および2018年6月にそれぞれ開始された金利スワップ取引に関する2件の反ト
ラスト法訴訟の被告となっている。公判前手続のため、これらの訴訟は併合されている。これらの訴状は概ね、被
告らが共謀して金利スワップの取引所取引を妨害したとする申立に関連する、連邦反トラスト法および州のコモン
ローの違反を主張するものである。個別訴訟の訴状では、州反トラスト法に基づく訴えもなされている。訴状で
は、宣言的救済および差止による救済ならびに金額を特定しない3倍損害賠償が求められている。被告らは集団訴
訟および第一の個別訴訟の却下を求める申立を行い、地方裁判所は、第一の個別訴訟において原告らが主張した州
のコモンローに基づく請求を否認し、集団訴訟を意図した訴訟における州コモンローに基づく請求および両訴訟に
おける反トラスト法に基づく請求を2013年から2016年の期間に限定した。2018年11月20日、裁判所は、第二の個別
訴訟の却下を求める被告らの申立を一部認め、一部否認し、不当利得および不法な妨害に対する州コモンローに基
づく請求を却下したが、連邦および州の反トラスト法に基づく請求の却下を否認した。2019年3月13日、裁判所
は、2008年から2012年の行為に関連する申立を追加するよう訴状の修正を求める集団訴訟を意図した訴訟の原告ら
の申立を否認したが、2013年から2016年に関連する限定的な申立の追加は認めた。申立は、原告らにより、2019年
3月22日に提出された第4併合修正訴状に追加された。2019年3月7日、集団訴訟を意図した訴訟の原告らは、集
団認定の申立を行った。
コモディティ関連訴訟 当社は、2014年11月25日以降にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において提起さ
れ、直近では2017年5月15日に修正された、プラチナおよびパラジウムの取引に関連する集団訴訟を意図した訴訟
の被告に含まれている。当該修正訴状では概ね、被告が共謀して現物プラチナおよびパラジウムのベンチマーク価
格を操作したとする連邦反トラスト法および商品取引法の違反が主張され、宣言的救済および差止による救済なら
びに金額を特定しない3倍損害賠償が求められている。2020年3月29日、裁判所は、請求の却下および再審議を求
める被告の申立を認め、結果としてすべての請求が却下された。2020年4月27日、原告は第2巡回区連邦控訴裁判
所に控訴した。
当社は、2013年8月1日以降にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において提起され併合された、集団および
個別訴訟を意図した多数の訴訟の被告に含まれている。これらの訴状は概ね、アルミニウムの貯蔵およびアルミニ
ウムの取引に関連して連邦反トラスト法および州法の違反を主張するものである。訴状では、宣言的救済、差止に
よる救済および衡平法上の救済、ならびに3倍損害賠償を含む金額を特定しない金銭的損害賠償が求められてい
る。2016年12月、地方裁判所は、請求の却下を求める被告の申立を認めた。2019年8月27日、第2巡回区連邦控訴
裁判所は地方裁判所の却下の判決を退け、さらなる手続のために本件を地方裁判所に差し戻した。2020年7月23
日、地方裁判所は、集団訴訟の原告による集団としての承認を求める申立を却下し、2020年12月16日、第2巡回区
連邦控訴裁判所は当該却下について上訴の許可を求める申立を却下した。2021年2月17日、地方裁判所は、大半の
個別訴訟の原告の請求につき略式判決を求める被告の申立を認めた。2021年4月14日、原告は第2巡回区連邦控訴
裁判所に控訴した。
クレジット・デフォルト・スワップ反トラスト訴訟 当社は、2021年6月30日にニューメキシコ州地区連邦地方裁
判所において提起されたクレジット・デフォルト・スワップの決済に関連する反トラスト法の集団訴訟を意図した
訴訟の被告に含まれている。訴状は概ね、クレジット・デフォルト・スワップの決済のために使用されたベンチ
マーク価格を被告が共謀して操作したとする容疑に関連して連邦反トラスト法および商品取引法に基づいて請求す
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るものである。訴状はまた、州のコモンローに基づく不当利得の返還を請求している。訴状では、宣言的救済およ
び差止による救済、ならびに金額を特定しない3倍損害賠償等が請求されている。2021年11月15日、被告は修正さ
れ た訴状を却下するよう求める申立を行った。2022年2月4日、原告は修正された訴状を提出した。
規制当局の調査および検査ならびに関連訴訟 グループ・インクおよびその関連会社の一部(当社を含む)は、上
記の他にも、GSグループの以下の事業および業務に関連する多くの事項について、様々な政府および規制機関なら
びに自主規制機関による多数のその他の調査および検査の対象となっており、いくつかの案件では召喚状を受領
し、文書および情報の提供要請を受けており、また訴訟対象にもなっている。
・ 証券公募プロセスおよび引受業務
・ 投資運用サービスおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービス
・ 利益相反
・ 政府が関連する資金調達およびその他の事項
・ 社債、国債、為替、コモディティ、その他の金融商品の募集、売出し、入札、販売、取引、決済、およびそれら
に関連する販売、その他の連絡・活動、ならびにそれらの活動に対するGSグループの監督・統制(空売りに適用
される規則の遵守、アルゴリズム・高頻度・クオンツ取引、先物取引、オプション取引、発行日取引、取引報
告、テクノロジー・システムおよび統制、証券貸付業務、プライムブローカー業務、信用デリバティブ商品・金
利スワップの取引・決済、コモディティ取引および金属の貯蔵、私募業務、有価証券の割当・取引、為替レート
などのベンチマーク金利設定に関連する取引業務・連絡を含む。)
・ 英国贈収賄防止法および米国海外腐敗行為防止法の遵守
・ 雇用および報酬の実務慣行
・ リスク管理および内部統制システム
・ インサイダー取引、会社および政府の動向に関する重要な非公開情報の乱用および流布の可能性、ならびにイン
サイダー取引統制および情報障壁の有効性
さらに、当社の関連会社およびかかる関連会社の事業および業務に関する調査、検査および訴訟(上記の様々な事
項を含むが、他の事項も含む)は、当社の事業および業務に影響を及ぼす可能性がある。
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注記26
資産および負債の満期
当社の資産および負債の予想満期は、以下の表のとおりである。
(単位:百万米ドル) 非流動 流動 合計
2021年12月現在
資産
$ -
現金および現金同等物 $ 52,422 $ 52,422
担保付契約 1,114 256,252 257,366
顧客等受取債権 - 86,135 86,135
トレーディング資産 - 742,238 742,238
投資資産 334 65 399
ローン 143 255 398
その他の資産 1,876 2,586 4,462
$ 3,467 $ 1,139,953 $ 1,143,420
資産合計
負債
$ 143,141 $ 204,539
担保付借入金 $ 61,398
顧客等未払債務 - 119,883 119,883
トレーディング負債 - 694,982 694,982
無担保借入金 54,196 25,617 79,813
その他の負債 1,345 3,963 5,308
$ 116,939 $ 987,586 $ 1,104,525
負債合計
2020年12月現在
資産
$ -
現金および現金同等物 $ 43,833 $ 43,833
担保付契約 1,896 138,786 140,682
顧客等受取債権 - 90,380 90,380
トレーディング資産 - 982,919 982,919
投資資産 689 199 888
ローン 517 50 567
その他の資産 1,742 6,847 8,589
$ 4,844 $ 1,263,014 $ 1,267,858
資産合計
負債
$ 3,851 $ 109,276 $ 113,127
担保付借入金
顧客等未払債務 - 100,519 100,519
トレーディング負債 - 932,414 932,414
無担保借入金 55,781 24,570 80,351
その他の負債 1,009 3,860 4,869
$ 1,170,639 $ 1,231,280
負債合計 $ 60,641
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上記の表において、
・ 流動資産および負債には、当社がその正常営業サイクルの中で実現または決済されると予想される金額が含ま
れ、トレーディング目的で保有する資産および負債ならびに現金および現金同等物も含まれる。
・ 非流動資産は、12カ月経過後に回収されると当社が予想する額であり、それには主に特定の担保付契約、特定の
投資資産、特定のローン、無形資産、繰延税金資産、年金積立余剰額、特定の関係会社間ローンが含まれる。
・ 非流動負債は、12カ月を経過後に決済されると当社が予想している金額であり、それには主に契約上の満期が1
年を超える担保付借入金および無担保借入金が含まれる。ただし、当社の支配が及ばないトリガー事象が定めら
れた契約は例外で、流動負債に分類されている。
注記27
関連当事者の開示
ある当事者が他の当事者を直接的または間接的に支配する能力を有しているか、または、他の当事者の財務上およ
び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合には、両当事者は関連当事者であるとみなされる。当
社の関連当事者には以下の者が含まれる。
・ 当社の親会社
・ 他のGSグループ関連会社
・ 当社の重要な経営者
・ 当社の親会社の重要な経営者
・ 当社の確定給付制度およびGSグループの提携会社を含む、その他の関連当事者
重要な経営者とは、当社の事業活動を企画、指揮、および統制する権限ならびに責任を有する者と定義される。当
社の重要な経営者には、当社の取締役、当社の従業員であるEMCメンバー、ならびにPRAおよびFCAのシニア・マ
ネージャーおよび認証レジームの下でマネージャーに指名された経営幹部が含まれる。
重要な経営者の報酬
当社が、当社およびその親会社の重要な経営者に対して役務の対価として支払ったか、または支払義務を負ってい
る報酬金額は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル) 2021年 2020年
給与およびその他の短期給付 $ 172 $ 211
退職後給付 1 1
株式報酬 564 255
合計 $ 737 $ 467
上記の表において、
・ 給与およびその他の短期給付には、当社の非業務執行取締役に支払われた報酬が含まれている。
・ 株式報酬額には、当期の株式報酬公正価値変動額に相当するグループ・インクによる再請求である、2021年12月
に終了した期間の187百万米ドルの費用、2020年12月に終了した期間の72百万米ドルの費用が含まれている。
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取締役に対する報酬
2006年会社法に従って、取締役に対する報酬は、適格業務のみに関する支払済または未払の報酬合計額を表示して
いる。この合計額は現金および現物支給される給付の価額のみを含んでおり、行政委任立法2008年/410号の第5
附則に従った株式報酬の価額は含まれていない。取締役は、この他に非適格業務に関する報酬も受け取るが、別途
開示は要求されていない。
当社の取締役に対する報酬は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
報酬総額 $ 8 $ 9
定額拠出年金制度に対する当社の拠出金 - -
合計 $ 8 $ 9
最高報酬額を受け取った取締役は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
報酬総額 $ 5 $ 5
定額拠出年金制度に対する当社の拠出金 - -
期末における未払年間年金費用 - -
3名の取締役が2021年12月および2020年12月に終了した期間、確定拠出型制度に加入していた。2021年12月および
2020年12月に終了した両方の期間、最高報酬額を受け取った取締役を含む3名の取締役が長期報奨制度に関してグ
ループ・インクの株式を受け取った、または受け取る予定である。
2021年12月に終了した期間の全体またはその一部に取締役会メンバーであった8名の非業務執行取締役への2021年
12月に終了した期間の報酬総額は、約2.0百万米ドル(2020年12月に終了した期間の全体または一部に取締役会メ
ンバーであった8名の非業務執行取締役への2020年12月に終了した期間の報酬:約2.1百万米ドル)であった。一
部の非業務執行取締役によって提供されたアドバイザリー・サービスに関する追加の継続報酬は、2021年12月に終
了した期間は約2.4百万米ドル(2020年12月に終了した期間:約2.5百万米ドル)であった。
関連当事者との取引
当社の関連当事者との取引には、主として以下のものが含まれる。
リスク管理およびマーケット・メイキング活動
当社は、リスク管理およびマーケット・メイキングを目的として、日常的に関連当事者とデリバティブ契約を締結
し、有価証券およびローンの売買を行っており、当該取引はトレーディング資産およびトレーディング負債に認識
されている。
他のGSグループ関連会社との間で通常の方法の取引によって売買された有価証券およびローンの総残高は、以下の
表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 8,153 $ 8,363
通常の方法の取引によって買い付けられた有価証券およびローンの残高
$ 8,018 $ 7,767
通常の方法の取引によって売却された有価証券およびローンの残高
当社は、他のGSグループ関連会社の有価証券を保有し、それらの会社にコーポレート・ローンも提供しており、そ
うした取引はトレーディング資産に分類されている。当社は、デリバティブ取引に関連して現金担保および有価証
券担保の受渡しも行っている。受入現金担保は、顧客等未払債務で認識される。差入現金担保は、顧客等受取債権
で認識される。当社は、2021年12月現在で458百万米ドル、2020年12月現在で13.0億米ドルの証券担保を関連当事
者に差し入れている。
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また、当社は、他のGSグループ関連会社との間で上場デリバティブを取引・仲介し、証拠金の受渡しを行ってお
り、当該取引は顧客等未払債務および顧客等受取債権で認識されている。
資金調達活動
当社は日常的に、主に有価証券を調達し、調達を有担保ベースで行うために、GSグループ関連会社と担保付契約お
よび担保付借入契約を実行している。
また、当社の無担保借入金の大部分はGSグループ関連会社からの借入であり、GSG UKに対して発行された当社の
AT1債が含まれている。詳細は、注記20および23を参照のこと。また、当社は一部のGSグループ関連会社にローン
を提供している。詳細は、注記14を参照のこと。
利付金融商品は通常、期間、通貨、規模、劣後性および担保の有無に基づいて価格が決定される。
キャッシュ・マネジメント・サービス
当社は、他のGSグループ関連会社からキャッシュ・マネジメント・サービスを受け、事業の通常の過程で、現金お
よび現金同等物と認識される現金預金を彼らに預けている。
コミットメントおよび保証
他のGSグループ関連会社のコミットメントおよび偶発債務は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
担保付契約 $ 72,082 $ 43,145
担保付借入金 6,474 7,488
合計 $ 78,556 $ 50,633
当社は、一部の取引相手先との間で実行した取引に関連して、グループ・インクからデフォルト時エクスポー
ジャーに関する80億米ドルを上限とする保証を受けている。2021年12月および2020年12月現在、保証されているデ
フォルト時エクスポージャーはなかった。
移転価格およびマネジメント費用
当社は、GSグループ関連会社間のGSグループの事業への関与についての純収益配分に参加する。また、当社は、業
務・事務管理支援およびマネジメント・サービスに関してGSグループ関連会社にマネジメント費用を請求する、ま
たはGSグループ関連会社からマネジメント費用を受け取る。
税務
当社は、他のGSグループ関連会社からグループ関連会社免除を受ける。対価なしで他のGSグループ関連会社から受
け取った税効果損失については、注記9を参照のこと。また、当社は、他のGSグループ関連会社から2021年12月に
終了した期間について121百万米ドル、および2020年12月に終了した期間について201百万米ドルの税効果損失を受
け取った。それらについては、対価は全額支払われる予定である。
株式報酬
当社は、グループ・インクとチャージバック契約を締結しており、当該契約に基づき、(a) 当該報酬の付与日現在
の公正価値と、(b) 付与日と従業員への交付時の間のその後の公正価値の変動額を、グループ・インクに支払うこ
とを確約している。詳細は、注記7および注記8を参照のこと。
重要な経営者との取引
一部の重要な経営者およびその近親者はブローカレッジおよび/または一任勘定取引口座を当社に保有している。
彼らは、商業ベースに基づく通常の業務サービスの提供を受け、いずれの場合も関連法令に則ったものである。
一部の重要な経営者の一部の近親者は当社に雇用されている。近親者に支払われた報酬額は、同様の環境にある従
業員に適用される当社の標準的な報酬実務によって決定された。
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関連当事者資産および負債
関連当事者の資産および負債は、以下の表のとおりである。
他のGSグループ
(単位:百万米ドル) 親会社 関連会社 他の関連当事者 合計
2021年12月現在
資産
$ - $ 7 $ - $ 7
現金および現金同等物
担保付契約 - 147,976 - 147,976
顧客等受取債権 2,552 17,397 178 20,127
トレーディング資産 1,085 437,185 619 438,889
投資資産 - 177 - 177
ローン - 218 - 218
その他の資産 1,006 1,779 - 2,785
$ 4,643 $ 604,739 $ 797 $ 610,179
資産合計
負債
$ 131,138 $ 131,242
担保付借入金 $ 17 $ 87
顧客等未払債務 1 23,990 - 23,991
トレーディング負債 3,167 430,778 670 434,615
無担保借入金 31,127 12,544 - 43,671
その他の負債 2,317 1,458 - 3,775
$ 599,908 $ 757 $ 637,294
負債合計 $ 36,629
2020年12月現在
資産
$ - $ 993 $ - $ 993
現金および現金同等物
担保付契約 - 94,067 86 94,153
顧客等受取債権 3,455 9,596 1,091 14,142
トレーディング資産 1,365 634,405 2,123 637,893
投資資産 - 193 - 193
ローン - 215 - 215
その他の資産 6,036 1,151 - 7,187
$ 740,620 $ 3,300 $ 754,776
資産合計 $ 10,856
負債
$ -
担保付借入金 $ 75,388 $ 78 $ 75,466
顧客等未払債務 - 14,104 97 14,201
トレーディング負債 4,546 625,421 3,111 633,078
無担保借入金 34,737 12,257 - 46,994
その他の負債 1,898 1,184 - 3,082
$ 728,354 $ 3,286 $ 772,821
負債合計 $ 41,181
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関連当事者収入および費用
重要な経営者以外の関連当事者との取引に関係する収入および費用は、以下の表のとおりである。
他のGSグループ
(単位:百万米ドル) 親会社 関連会社 他の関連当事者 合計
2021年12月に終了した期間
純収益
$ 13 $ 454 $ - $ 467
受取利息
支払利息 (580) (848) - (1,428)
移転価格収益 8 1,047 - 1,055
その他の収益 - - - -
$ (559) $ 653 $ -
純収益合計 $ 94
営業費用純額
$ 720 $ - $ 720
取引関連費用 $ -
GSグループ関連会社から受けたサービス
- -
に対するマネジメント費用の支払 1,118 1,118
GSグループ関連会社に対して提供した
サービスに対するマネジメント費用の
請求 (7) (336) - (343)
その他費用 1 543 - 544
$ (6) $ 2,045 $ - $ 2,039
営業費用純額合計
2020年12月に終了した期間
純収益
$ 648 $ 3 $ 658
受取利息 $ 7
支払利息 (1,012) (1,376) - (2,388)
移転価格収益 5 964 - 969
その他の収益 - 76 - 76
$ (1,000) $ 312 $ 3
純収益合計 $ (685)
営業費用純額
$ 438 $ 438
取引関連費用 $ - -
GSグループ関連会社から受けたサービス
-
に対するマネジメント費用の支払 - 921 921
GSグループ関連会社に対して提供した
サービスに対するマネジメント費用の
-
請求 (6) (338) (344)
その他費用 - 423 - 423
$ (6) $ 1,444 $ - $ 1,438
営業費用純額合計
上記の表において、
・ その他の収益は、主にGSグループのブレグジット計画の一部である当社の活動および従業員の移転に関連して
GSBEから受け取った対価に関するものである。
・ 取引ベースの費用およびその他の費用は、主にIFRS第15号の費用である。
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注記28
金融商品
区分別金融資産および負債
金融資産および負債の区分別帳簿価額は、以下の表のとおりである。
金融資産
公正価値で測定
することが義務付 償却原価による
(単位:百万米ドル)
けられているもの もの 合計
2021年12月現在
$ -
現金および現金同等物 $ 52,422 $ 52,422
担保付契約 178,279 79,087 257,366
顧客等受取債権 - 86,135 86,135
トレーディング資産 742,238 - 742,238
投資資産 399 - 399
ローン 398 - 398
その他の資産 1,000 1,782 2,782
$ 922,314 $ 219,426 $ 1,141,740
合計
2020年12月現在
$ -
現金および現金同等物 $ 43,833 $ 43,833
担保付契約 92,619 48,063 140,682
顧客等受取債権 - 90,380 90,380
トレーディング資産 982,919 - 982,919
投資資産 888 - 888
ローン 567 - 567
その他の資産 6,013 1,295 7,308
$ 1,083,006 $ 183,571 $ 1,266,577
合計
金融負債
トレーディング 公正価値で評価
目的で保有する するものに指定 償却原価による
(単位:百万米ドル)
もの されたもの もの 合計
2021年12月現在
$ - $ 146,237 $ 204,539
担保付借入金 $ 58,302
顧客等未払債務 - - 119,883 119,883
トレーディング負債 694,982 - - 694,982
無担保借入金 - 39,190 40,623 79,813
その他の負債 - - 4,821 4,821
$ 694,982 $ 185,427 $ 223,629 $ 1,104,038
合計
2020年12月現在
$ - $ 113,127
担保付借入金 $ 97,103 $ 16,024
顧客等未払債務 - - 100,519 100,519
トレーディング負債 932,414 - - 932,414
無担保借入金 - 29,426 50,925 80,351
その他の負債 - - 4,479 4,479
$ 932,414 $ 126,529 $ 171,947 $ 1,230,890
合計
金融資産および負債の相殺
強制力のあるネッティング契約および相殺の対象になる金融資産および負債は、以下の表のとおりである。当該額
は、当社が現在、認識額を相殺する法的に強制力のある権利を有し、かつネット・ベースで決済する、または資産
の現金化と負債の決済を同時に行う意図がある場合のみ、貸借対照表で相殺される。以下の表において、
・ 総額は、取引相手先とのネッティングおよび担保いずれの影響も含まないため、当社の経済的エクスポージャー
を示すものではない。
・ 貸借対照表で相殺されない金額には、取引相手先とのネッティング(すなわち、強制力のあるネッティング契約
に基づいて相殺の法的権利が存在する場合に取引相手先と間で行われる金融資産および負債のネッティング)、
ならびに、IFRSの相殺要件を満たさない、強制力のある信用補完契約に基づき受け入れた、または差し入れた現
金担保および有価証券担保が含まれる。
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・ 当社が信用補完契約に基づき担保を受け入れた、または差し入れたが、まだその契約に強制力があるか否かを判
断していない場合、関連する担保は、貸借対照表で相殺されない金額には含まれていない。
・ 当社の総額には、強制力のあるネッティング契約の対象ではない、または強制力があるか否か当社がまだ判断し
ていないネッティング契約の対象である、2021年12月現在で66.9億米ドルのデリバティブ資産および64.7億米ド
ルのデリバティブ負債、ならびに2020年12月現在で46.9億米ドルのデリバティブ資産および54.7億米ドルのデリ
バティブ負債が含まれている。
・ 2021年12月および2020年12月現在、担保付契約の売戻条件付契約および借入有価証券担保金、ならびに担保付借
入金の買戻条件付契約および貸付有価証券担保金のほぼすべてが、強制力のあるネッティング契約の対象であ
る。
2021年12月現在
貸借対照表で相殺されない金額
貸借対照表で 貸借対照表で
取引相手先と
相殺される金 表示される
のネッティン
(単位:百万米ドル) 総額 額 純額 純額
グ 現金担保 証券担保
金融資産
$ –
$ 390,986 $ 257,366 $ (53,650)
担保付契約 $ (133,620) $ (201,071) $ 2,645
顧客等受取債権 94,847 (26,602) 68,245 (9,995) (38,166) (11,148) 8,936
トレーディング現物商品 27,688 (15,682) 12,006 (1,572) (133) (8,708) 1,593
デリバティブ商品 645,333 (9,687) 635,646 (561,608) (40,235) (12,245) 21,558
トレーディング資産 673,021 (25,369) 647,652 (563,180) (40,368) (20,953) 23,151
ローン 274 - 274 (107) - - 167
その他の資産 3,897 (3,203) 694 - - - 694
強制力のあるネッティング契約の
対象である金融資産 1,163,025 (188,794) 974,231 (626,932) (78,534) (233,172) 35,593
強制力のあるネッティング契約の
対象でない金融資産 167,509 - 167,509 - - - 167,509
$ 1,330,534 $ 1,141,740 $ (78,534) $ 203,102
金融資産合計 $ (188,794) $ (626,932) $ (233,172)
金融負債
$ 336,020 $ 194,224 $ (54,097) $ 6,388
担保付借入金 $ (141,796) $ (2,241) $ (131,498)
顧客等未払債務 121,390 (26,807) 94,583 (9,995) (40,368) (18,681) 25,539
トレーディング現物商品 683 (683) - - - - -
デリバティブ商品 631,692 (9,482) 622,210 (561,720) (35,738) (4,382) 20,370
トレーディング負債 632,375 (10,165) 622,210 (561,720) (35,738) (4,382) 20,370
無担保借入金 13,182 (8,592) 4,590 (1,120) (187) - 3,283
その他の負債 2,703 (1,434) 1,269 - - - 1,269
強制力のあるネッティング契約の
対象である金融負債 1,105,670 (188,794) 916,876 (626,932) (78,534) (154,561) 56,849
強制力のあるネッティング契約の
対象でない金融負債 187,162 - 187,162 - - - 187,162
$ 1,292,832 $ 1,104,038 $ (78,534) $ 244,011
金融負債合計 $ (188,794) $ (626,932) $ (154,561)
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1
2020年12月現在
貸借対照表で相殺されない金額
貸借対照表 貸借対照表で
取引相手先
で相殺され 表示される
とのネッ
(単位:百万米ドル) 総額 る金額 純額 純額
ティング 現金担保 証券担保
金融資産
$ –
$ 222,507 $ 140,682 $ (104,988) $ 1,937
担保付契約 $ (81,825) $ (33,757)
顧客等受取債権 103,442 (24,095) 79,347 (5,502) (49,489) (17,331) 7,025
トレーディング現物商品 27,326 (16,195) 11,131 (1,355) (309) (8,903) 564
デリバティブ商品 904,223 (15,921) 888,302 (805,825) (48,846) (13,109) 20,522
トレーディング資産 931,549 (32,116) 899,433 (807,180) (49,155) (22,012) 21,086
ローン 266 - 266 (215) - - 51
その他の資産 4,937 (4,377) 560 - - - 560
強制力のあるネッティング契約の対象であ
る金融資産 1,262,701 (142,413) 1,120,288 (846,654) (98,644) (144,331) 30,659
強制力のあるネッティング契約の対象でな
146,289
い金融資産 - 146,289 - - - 146,289
$ 1,408,990 $ (142,413) $ 1,266,577 $ (846,654) $ (144,331) $ 176,948
金融資産合計 $ (98,644)
金融負債
$ 193,074 $ 102,004 $ (1,322) $ 1,613
担保付借入金 $ (91,070) $ (33,951) $ (65,118)
顧客等未払債務 117,084 (24,491) 92,593 (5,502) (49,155) (13,519) 24,417
トレーディング現物商品 1,477 (1,381) 96 - - - 96
デリバティブ商品 895,953 (15,524) 880,429 (806,171) (47,995) (8,269) 17,994
トレーディング負債 897,430 (16,905) 880,525 (806,171) (47,995) (8,269) 18,090
無担保借入金 12,209 (7,663) 4,546 (1,030) (172) - 3,344
その他の負債 3,184 (2,284) 900 - - - 900
強制力のあるネッティング契約の対象であ
る金融負債 1,222,981 (142,413) 1,080,568 (846,654) (98,644) (86,906) 48,364
強制力のあるネッティング契約の対象でな
い金融負債 150,322 - 150,322 - - - 150,322
$ 1,373,303 $ (142,413) $ 1,230,890 $ (846,654) $ 198,686
金融負債合計 $ (98,644) $ (86,906)
1. 2020年12月現在の貸借対照表に表示されていた純額は、強制力のあるネッティング契約の対象である560百万米
ドルのその他の資産および900百万米ドルのその他の負債を、強制力のないネッティング契約の対象から強制力
のあるネッティング契約の対象に変更した結果、再表示されている。また、強制力のあるネッティング契約の
対象であるその他の資産およびその他の負債がグロス・ベースで、それぞれ28.4億ドルおよび31.8億ドル増加
し、貸借対照表で相殺されたその他の資産およびその他の負債のいずれも22.8億ドル増加している。金融資産
および負債の合計は変わらない。
担保の受入れおよび差入れ
当社は、主に売戻条件付契約、借入有価証券担保金、デリバティブ取引、顧客信用貸に関連して、現金および有価
証券(政府債および政府機関債、社債、持分証券など)を担保として受け入れている。当社は、個別の取引相手先
に対する信用エクスポージャーを軽減するために、デリバティブ商品および担保付契約について、前払いまたは条
件付で、現金および有価証券を担保として受け入れている。
多くの場合、当社は、主にクライアントの担保付貸付取引に関連して買戻条件付契約および有価証券貸付契約を締
結するにあたって、担保として受け入れた金融商品を引き渡す、または再担保として差し入れることを認められて
いる。当社はまた、その他担保付借入金、担保付デリバティブ契約、当社または顧客の決済ニーズへの対応に関連
して、それらの金融商品を引き渡す、または再担保として差し入れることを認められている。
当社はまた、買戻条件付契約、有価証券貸付契約、その他の担保付借入金に関連して一部のトレーディング資産を
取引相手先に差し入れているが、取引相手先は、当該資産を引き渡す、または再担保として差し入れる権利を有す
る場合も有さない場合もある。
担保として受け入れた金融商品のうち、引渡しまたは再担保に利用可能なもの、および引渡または再担保として差
し入れたものは、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
$ 754,957 $ 571,872
差入れまたは再担保に利用可能な担保
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$ 719,879 $ 545,053
差入れまたは再担保に供された担保
差入資産の情報は、以下のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
取引相手先に差し入れられたもので差入れまたは再担保に供する権利があったもの
トレーディング資産 $ 34,271 $ 27,295
投資資産 $ 13 $ 62
取引相手先に差し入れられたもので差入れまたは再担保に供する権利がなかったもの
トレーディング資産 $ 39,336 $ 29,506
$ 100 $ 346
投資資産
当社は、2021年12月現在で588.3億米ドル、および2020年12月現在で749.0億米ドルの現金担保を受け取り、2021年
12月現在で743.0億米ドル、および2020年12月現在で607.5億米ドルの現金担保を差し入れていた。受け取った額お
よび差し入れた額は、主にトレーディング資産およびトレーディング負債に関係するものである。
注記29
公正価値測定
金融商品の公正価値とは、測定日における市場参加者間の通常取引で資産の売却により受け取る、または負債の移
転により支払われるであろう金額である。金融資産はビッド価格(買い呼び値)で評価され、金融負債はオファー
価格(売り呼び値)で評価される。公正価値の測定には、取引費用は含まれない。当社は、特定の金融資産および
負債を単一のポートフォリオとして(すなわち、市場リスクおよび/または信用リスクに対するネット・エクス
ポージャーに基づき)測定する。
IFRSは、公正価値測定の開示について3つのレベルの階層を設定している。同階層では、公正価値の測定に使用さ
れる評価手法へのインプットに関する優先順位を定めており、レベル1のインプットが最も優先順位が高く、レベ
ル3のインプットが最も優先順位が低い。同階層における金融商品のレベルは、公正価値測定にとって重要なイン
プットのうち最も低いレベルに基づいている。
公正価値の階層は、以下のとおりである。
レベル1 インプットは、同一の非制限資産または負債について、測定日において当社が利用できた活発な市場に
おける無調整の市場価格である。
レベル2 評価手法へのインプットは直接または間接的に観察可能である。
レベル3 評価手法へのインプットの1つ以上が重要かつ観察不能である。
経常的に公正価値で評価される当社の金融資産および負債の公正価値はほぼすべて、観察可能な価格およびイン
プットに基づいており、公正価値階層のレベル1およびレベル2に分類されている。レベル2およびレベル3の金
融資産および負債の一部については、取引相手先ならびに当社およびGSグループの信用の質、資金調達リスク、譲
渡制限、流動性、ビッド/オファー・スプレッドなどの要素に基づいて市場参加者が公正価値を算出するのに必要
とする評価調整を行う場合がある。評価調整は通常、市場のデータに基づいている。
評価手法および重要なインプット
トレーディング現物商品、投資資産およびローン 公正価値階層の各レベルの評価手法および重要なインプットに
は、以下が含まれる。
レベル1
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レベル1の商品は、同一の非制限商品の活発な市場における市場価格を用いて評価される。当社は、絶対値および
当該商品の時価総額と比べた日次平均取引量に基づき、資本性金融商品の活発な市場を定義している。当社は、日
次平均取引量と売買取引日数に基づき、債務商品の活発な市場を定義している。
レベル2
レベル2の商品は、市場価格、同一または類似商品の最近の取引、ブローカーもしくはディーラーによる呼び値、
または合理的な水準の価格の透明性がある代替的な価格情報源により検証可能である。呼び値の性質(気配値か確
定値かなど)、および最近の市場活動の代替的な価格情報源が提供した価格との関係が考慮される。
評価調整は通常、(i) 商品の譲渡が制限されている場合、および/または (ii) 市場参加者が公正価値を算出する
ために必要とするその他のプレミアムおよび流動性ディスカウントに関して、レベル2の商品に対して行われる。
評価調整は通常、市場のデータに基づいている。
レベル3
レベル3の商品には、1つ以上の観察不能な重要な評価インプットが含まれる。反証がない限り、レベル3の商品
は取引価格で当初評価されるが、これは公正価値の当初見積りの最善とみなされる。当社はその後、他の手法を用
いて公正価値を決定するが、手法は商品の種類によって異なる。評価におけるインプットおよび仮定は、金融資産
の売却時の実現価値など、実質的に観察可能な証拠に裏付けられた場合に変更される。
レベル3商品の評価手法は商品ごとに異なるが、通常は割引キャッシュ・フロー法に基づいている。レベル3の各
タイプのトレーディング現物商品、投資資産、ローンについての公正価値を算出するために使用される評価手法お
よび重要なインプットの性質は、以下のとおりである。
・ モーゲージおよびその他の資産担保ローンおよび有価証券 重要なインプットは通常、相対価値分析に基づき決
定され、以下が含まれる。
・ 類似または関連する資産の取引から推定される市場利回り
・ 裏付担保と、同一または類似する裏付担保が付保されている商品両方の取引価格
・ 借手またはローン担保の現在の状況およびデフォルト時の回収に関する仮定
・ 予想将来キャッシュ・フローのタイミング(デュレーション)。これは、その他の観察不能なインプットの影
響(期限前償還率など)を組み込むことがある。
・ 企業債務商品、政府債および政府機関債、ならびにローン 重要なインプットは通常、相対価値分析に基づき決
定されており、同一または類似する商品または企業を参照するクレジット・デフォルト・スワップの価格との比
較と、同一または類似の発行体が発行する、観察可能な価格またはブローカーの呼び値が入手可能なその他の債
務商品との比較の両方を組み込んでいる。重要なインプットには、以下が含まれる。
・ 類似または関連する資産の取引から推定される市場利回り
・ iTraxxおよびCDX(企業の信用度のパフォーマンスをトラッキングする指数)など、市場指数の現在の水準お
よび変動
・ 借手またはローン担保の現在の状況、およびデフォルト時の回収に関する仮定
・ 商品の満期およびクーポン情報
・ 転換または参加オプションが付された企業債務商品の市場および取引評価倍率
・ 持分証券 持分証券は、プライベート・エクイティ証券から成る。最近の第三者による完了済または進行中の取
引(合併の提案、公開買付、債務の再編など)が公正価値変動の最善の証拠とみなされる。それらが入手できな
い場合、以下の評価手法が適宜使用される。
・ 業界評価倍率および上場会社との比較
・ 類似商品の取引
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・ 割引キャッシュ・フロー法
デリバティブ商品 デリバティブ商品は、取引所で取引される(上場)、または市場外で相対取引される(通常店
頭(OTC)デリバティブと呼ばれる)。当社のOTCデリバティブの一部は中央清算機関を通じて清算・決済される
(OTC清算)が、他は両取引相手間の二者間契約(二者間OTC)である。
当社のレベル2およびレベル3デリバティブは、デリバティブ価格決定モデル(割引キャッシュ・フロー・モデ
ル、相関モデル、および、モンテ・カルロ法などのオプション価格決定法を組み込むモデルなど)を用いて評価さ
れる。デリバティブの価格透明性は通常、以下のとおり、商品タイプ別にその特徴で分類できる。
・ 金利 一般的に、金利デリバティブの評価に使用される主なインプットは、ほとんどの長期契約についても透明
性がある。主要先進国の通貨建ての金利スワップおよびオプションの特徴は、取引量が多いことおよびビッド・
オファー・スプレッドが小さいことである。インフレ指数などの指数またはイールド・カーブの形状(10年物ス
ワップ・レートと2年物スワップ・レートなど)を参照する金利デリバティブはより複雑であるが、主なイン
プットは通常、観察可能である。
・ 信用 個別銘柄および信用バスケットを含むクレジット・デフォルト・スワップの価格透明性は、市場および参
照企業または参照債務により異なる。一般的に、指数、大企業、主要ソブリンを参照するクレジット・デフォル
ト・スワップは最も価格の透明性が高い。原資産がそれ以外のクレジット・デフォルト・スワップについては、
価格の透明性は信用格付、参照債務の借入コスト、発行体のデフォルト時に引き渡される参照債務の入手可能性
によって異なる。ローン、資産担保証券、新興国債務商品を参照するクレジット・デフォルト・スワップは、社
債を参照するクレジット・デフォルト・スワップよりも価格の透明性が低い傾向がある。また、複数の参照債務
の相関または担保付資金調達スプレッドに影響されるものなど、より複雑な信用デリバティブは一般的に価格の
透明性がより低い。
・ 為替 一般的に、比較的長期のものを含め、主要先進国の為替レートに基づく為替デリバティブは価格の透明性
が高い。先進国と新興国における為替デリバティブの価格の透明性について、その主な違いは、新興国において
は比較的短期の契約についてのみ観察可能な傾向があることである。
・ 株式 株式デリバティブの価格の透明性は、市場および原資産によって異なる。指数および、主要株式指数企業
の普通株式に基づくオプションは、最も透明性が高い。長期の契約または現在の市場価格から大きく乖離した参
照価格が付されている契約を除き、株式デリバティブには、通常、観察可能な市場価格がある。複数の個別株式
銘柄間の相関の影響を受けるものなど、より複雑な株式デリバティブは一般的に価格の透明性が比較的低い。
すべての商品タイプについて、観察するためには流動性が必要不可欠である。取引量が減少した場合、以前は透明
性の高かった価格およびその他のインプットが観察不能になることがある。反対に、きわめて複雑な構造の商品で
あっても、十分な取引量があれば、価格およびその他のインプットが観察可能となることがある。
レベル1
レベル1のデリバティブには、原証券がレベル1商品の場合、将来証券の受渡しを行う短期契約、また、活発に取
引されており市場価格で評価される場合、上場デリバティブが含まれる。
レベル2
レベル2のデリバティブには、すべての重要な評価インプットが市場のデータによって裏付けられるOTCデリバ
ティブ、ならびに取引が活発ではなく、OTCデリバティブの市場清算水準に調整するモデルを使用して評価される
上場デリバティブや、取引が活発ではないか、OTCデリバティブの市場清算水準に調整するモデルを使用して評価
される上場デリバティブが含まれる。評価インプットの重要性を評価するにあたって、当社はとりわけ当該イン
プットに対するポートフォリオの正味リスク・エクスポージャーを考慮する。
デリバティブ商品を評価する特定のモデルの選択は、当該商品の契約条件、内在する特定のリスク、市場における
価格決定情報の入手可能性によって異なる。流動性の高い市場で取引されているデリバティブ商品については、モ
デルから導き出された情報は市場で清算できる水準に調整できるため、経営者の重要な判断を必要としない。
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評価モデルには、契約条件、市場価格、イールド・カーブ、割引率(担保付デリバティブの信用補完契約が定める
受取および差入担保に係る金利によるものを含む)、クレジット・カーブ、ボラティリティ指標、ならびにそれら
イ ンプットの相関など、様々なインプットが必要である。レベル2デリバティブ商品への重要なインプットは、市
場取引、ブローカーもしくはディーラーの呼び値、または適度な水準の価格透明性を持つその他の代替的な価格設
定源によって検証することができる。呼び値の性質(気配値か確定値かなど)、および最近の市場活動の代替的な
価格情報源が提供した価格との関係が考慮される。
レベル3
レベル3のデリバティブは、観察可能なレベル1および/またはレベル2インプット、ならびに観察不能なレベル
3インプットを使用するモデルを使用して評価される。観察不能なインプットには、一部の相関、流動性の低いク
レジットおよび担保付資金調達スプレッド、回収率ならびに一部の株式および金利ボラティリティが含まれる。
当社は、レベル3のデリバティブを当初評価した後、レベル1およびレベル2のインプットを更新して観察可能な
市場の変動を反映し、その結果生じた損益をレベル3に分類する。レベル3のインプットは、類似の市場取引、第
三者価格提供サービスおよび/またはブローカーもしくはディーラーによる呼び値、またはその他の過去の市場
データなどの証拠に裏付けられた場合、変更される。当社が市場取引を参照してモデルの評価額を検証できない場
合、異なる評価モデルが大幅に異なる公正価値を見積る可能性がある。レベル3のデリバティブの評価に使用され
た重要かつ観察不能なインプットの詳細については、以下を参照のこと。
当初の取引価格と内部開発のモデルにより算出された公正価値との間に差異がある場合、市場参加者が価格設定に
おいて考慮するであろう要素(時間を含む)の変化から生じたものに限り、損益が認識される。
評価調整
評価調整は、デリバティブ・ポートフォリオの公正価値の決定に必要不可欠なものであり、デリバティブ価格決定
モデルによって算出された中間市場の評価額を出口価格の評価額に調整するために用いられる。それらの調整に
は、ビッド・オファー・スプレッド、流動性コスト、CVA、資金調達の評価調整が組み込まれており、デリバティ
ブ・ポートフォリオの無担保部分に固有の信用リスクおよび資金調達リスクを加味している。当社はまた、契約条
件により当社が受取担保を引き渡す、または再担保として差し入れることができない場合、担保付デリバティブの
資金調達について評価調整も行っている。市場に基づくインプットは通常、評価調整を市場で清算できる水準に調
整する場合に使用される。また、重要かつ観察不能なインプットを含むデリバティブについては、当社は取引に含
まれる評価の不確実性を考慮してモデルまたは出口価格の調整を行っている。
その他の金融資産および負債 その他の金融資産および負債の評価手法および重要なインプットには、以下が含ま
れる。
・ 売戻条件付契約および買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金 売戻条件付契約
および買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金の評価において重要なインプット
は、資金調達スプレッド、予想将来キャッシュ・フローの金額およびタイミング、金利である。
・ その他の資産 公正価値で測定されるその他の資産は、無担保関係会社間ローンから成る。この公正価値で測定
される無担保関係会社間ローンの評価にとって重要なインプットは、予想将来キャッシュ・フローの金額および
タイミング、金利、GSグループの信用スプレッドである。
・ その他担保付借入金 公正価値で測定する担保付発行社債、その他の借入金、関係会社間ローンの評価にとって
重要なインプットは、予想将来キャッシュ・フローの額およびタイミング、金利、資金調達スプレッド、当社が
差し入れた担保の公正価値(予想将来キャッシュ・フローの額およびタイミング、市場価格、市場利回り、回収
の仮定を用いて算出される)、追加担保差入要求の頻度、前払コモディティ取引のコモディティ価格である。
・ 無担保借入金 公正価値で測定する無担保借入金の評価にとって重要なインプットは、予想将来キャッシュ・フ
ローの額およびタイミング、金利、GSグループの信用スプレッド、前払コモディティ取引のコモディティ価格で
ある。ハイブリッド金融商品に組み込まれたデリバティブの評価に使用されたインプットは、当社のその他のデ
リバティブ商品の評価に使用されたインプットと整合性がある。
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金融資産および負債のレベル別公正価値
経常的に公正価値で測定される金融資産および負債の階層レベル別公正価値は、以下の表のとおりである。
(単位:百万米ドル) レベル1 レベル2 レベル3 合計
2021年12月現在
金融資産
$ - $ 178,158 $ 121
担保付契約 $ 178,279
トレーディング現物商品 74,139 31,736 717 106,592
デリバティブ商品 28 630,856 4,762 635,646
トレーディング資産 74,167 662,592 5,479 742,238
投資資産 6 288 105 399
ローン - 343 55 398
その他の資産 - 1,000 - 1,000
$ 842,381 $ 5,760 $ 922,314
合計 $ 74,173
金融負債
$ - $ 145,857 $ 380 $ 146,237
担保付借入金
トレーディング現物商品 63,956 8,777 39 72,772
デリバティブ商品 54 618,473 3,683 622,210
トレーディング負債 64,010 627,250 3,722 694,982
無担保借入金 - 25,053 14,137 39,190
$ 798,160 $ 880,409
合計 $ 64,010 $ 18,239
$ (26) $ 1,079
デリバティブ純額 $ 12,383 $ 13,436
2020年12月現在
金融資産
$ - $ -
担保付契約 $ 92,619 $ 92,619
トレーディング現物商品 63,079 31,035 503 94,617
デリバティブ商品 291 882,392 5,619 888,302
トレーディング資産 63,370 913,427 6,122 982,919
投資資産 18 738 132 888
ローン - 456 111 567
その他の資産 - 6,013 - 6,013
$ 1,013,253 $ 6,365 $ 1,083,006
合計 $ 63,388
金融負債
$ - $ 240
担保付借入金 $ 96,863 $ 97,103
トレーディング現物商品 46,752 5,204 29 51,985
デリバティブ商品 255 876,645 3,529 880,429
トレーディング負債 47,007 881,849 3,558 932,414
無担保借入金 - 19,774 9,652 29,426
$ 998,486 $ 1,058,943
合計 $ 47,007 $ 13,450
$ 5,747 $ 2,090 $ 7,873
デリバティブ純額 $ 36
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レベル3の公正価値の測定に使用される重要かつ観察不能なインプット
トレーディング現物商品、投資資産およびローン レベル3のトレーディング現物商品資産、投資資産、ローン、
ならびにレベル3のトレーディング現物商品、投資資産、ローンの評価に使用される重要かつ観察不能なインプッ
トの範囲および加重平均は、以下の表のとおりである。
2021年12月現在
2020年12月現在
(単位:インプットを除き、百万米ドル)
額または範囲 加重平均 額または範囲 加重平均
トレーディング現物商品
モーゲージおよびその他の資産担保ローンおよび有価証券
レベル3資産 $157 $132
利回り 1.7%から18.0% 4.7% 0.6%から14.0% 6.1%
回収率 47.2%から72.5% 58.4% 21.6%から69.3% 35.8%
デュレーション(年) 0.4から17.2 4.2 1.0から11.5 2.7
企業債務商品ならびに政府債および政府機関債
レベル3資産 $464 $349
利回り 1.1%から15.1% 5.6% 0.6%から23.6% 5.9%
回収率 9.0%から60.0% 36.1 0.0%から69.7% 50.4%
デュレーション(年) 1.8から28.5 5.7 2.0から25.5 8.3
持分証券
$ 96 $ 22
レベル3資産
デュレーション(年) 6.5から6.5 6.5 N/A N/A
合計 $717 $503
投資資産
企業債務商品
$ 49 $ 96
レベル3資産
利回り N/A N/A 6.8%から6.8% 6.8%
回収率 9.1%から76.0% 66.6% N/A N/A
デュレーション(年) N/A N/A 2.9から2.9 2.9
持分証券
$ 56 $ 36
レベル3資産
評価倍率 7.6倍から7.6倍 7.6倍 4.2倍から11.0倍 4.6倍
合計 $105 $132
ローン
企業
$ 55
レベル3資産 $111
利回り 4.1%から4.1% 4.1% 3.3%から6.6% 5.6%
回収率 15.0%から15.0% 15.0% 15.0%から15.0% 15.0%
上記の表において、
・ 範囲は、各タイプの現物商品を評価するのに使用された重要かつ観察不能なインプットであり、加重平均は、各
インプットを商品の相対的公正価値で加重することにより算出される。
・ これらインプットの範囲および加重平均は、特定のトレーディング商品の公正価値を算出するために使用される
適切なインプットを示すものではない。例えば、モーゲージやその他の資産担保ローン・証券の利回り最大値
は、特定のモーゲージを評価するのに適切であるが、他のモーゲージの評価には適切でないことがある。した
がって、インプットの範囲は、レベル3のトレーディング商品の公正価値測定における不確実性または公正価値
測定のあり得る範囲を示すものではない。
・ 2021年12月および2020年12月現在、レベル3商品の評価に使用される利回りが上昇またはデュレーションが長期
化していたとしたら測定公正価値は減少し、回収率または評価倍率が上昇していたとしたら、測定公正価値は増
加していた。レベル3商品の性質はそれぞれ大きく異なるため、インプット間の関係は各商品タイプ内で必ずし
も同じではない。
・ モーゲージおよびその他の資産担保ローン・証券、企業債務商品、政府債・政府機関債、ローンは割引キャッ
シュ・フローを用いて評価され、持分証券は類似市場取引および割引キャッシュ・フローを用いて評価される。
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・ 特定の金融商品の公正価値は、複数の評価手法を用いて算出されることがある。例えば、類似市場取引と割引
キャッシュ・フロー手法が、公正価値を算出するために同時に使用されることがある。したがって、レベル3の
残高には、これらの両手法が含まれている。
・ デュレーションは、2020年12月現在、トレーディング現物商品として認識されたレベル3持分証券の評価にとっ
て重要ではなかった。
・ 利回りおよびデュレーションは、2021年12月現在、投資資産として認識されたレベル3企業債務商品の評価に
とって重要ではなかった。
・ 回収率は、2020年12月現在で投資資産として認識されていたレベル3企業債務商品の評価にとって重要ではな
かった。
デリバティブ商品 レベル3デリバティブ商品(純額)および範囲、レベル3デリバティブ商品を評価するために
用いられた重要かつ観察不能なインプットの平均および中央値は、以下の表のとおりである。
2021年12月現在
2020年12月現在
(単位:インプットを除き、百万米ドル)
額または範囲 平均/中央値 額または範囲 平均/中央値
金利(純額) $ 354 $ 414
コリレーション 25%から26% 25%/26% (8)%から24% 13%/20%
ボラティリティ(bps) 40から100 56/54 40から63 53/52
信用(純額) $ 2,317 $ 2,305
クレジット・スプレッド(bps) 5から337 142/118 2から699 100/63
アップフロント・クレジット・ポイント N/A N/A 19から28 23/23
回収率 20%から50% 37%/40% 25%から90% 47%/40%
$ 37 $ 37
為替(純額)
コリレーション 20%から23% 21%/21% 20%から23% 21%/21%
株式(純額) $ (1,629) $ (670)
コリレーション (37)%から98% 51%/51% (35)%から96% 46%/48%
ボラティリティ 3%から88% 18%/18% 3%から102% 16%/16%
コモディティ(純額) $ - $ 4
合計 $ 1,079 $ 2,090
上記の表において、
・ デリバティブ資産(純額)はプラス額で、デリバティブ負債(純額)はマイナス額で表示されている。
・ 範囲は、各タイプのデリバティブを評価するのに使用された重要かつ観察不能なインプットの範囲を示してい
る。平均値はインプットの算術平均であり、各金融商品の相対的公正価値または想定元本によって加重されてい
ない。中央値を上回る平均値は、インプットの大部分が平均値を下回っていることを示している。
・ これらインプットの範囲、平均値、中央値は、特定のデリバティブの公正価値を算出するために使用する適切な
インプットを示すものではない。例えば、株式デリバティブのコリレーション最大値は、特定の株式デリバティ
ブを評価するために適切であるが、他の株式デリバティブを評価するには適切でないことがある。したがって、
インプットの範囲は、レベル3のデリバティブの公正価値測定における不確実性または公正価値測定のあり得る
範囲を示すものではない。
・ 金利、為替、株式デリバティブは、オプション価格決定モデルを用いて評価され、信用デリバティブは、オプ
ション価格決定モデル、相関モデル、割引キャッシュ・フロー・モデルを用いて評価される。
・ 特定の金融商品の公正価値は、複数の評価手法を用いて算出されることがある。例えば、オプション価格決定モ
デルと割引キャッシュ・フロー・モデルは通常、公正価値を算出するために同時に使用される。したがって、レ
ベル3の残高には、これらの両手法が含まれている。
・ 為替および株式内のコリレーションは、商品間のコリレーションを含む。
・ アップフロント・クレジット・ポイントは、2021年12月現在、レベル3信用デリバティブの評価にとって重要で
はなかった。
重要かつ観察不能なインプットの範囲
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レベル3デリバティブ商品の評価に使用される重要かつ観察不能なインプットの範囲に関する情報は、以下のとお
りである。
・ コリレーション コリレーションの範囲は、商品タイプ内(株価指数や個別株式銘柄など)と商品タイプ間(金
利と為替のコリレーションなど)、地域間など、様々な原資産をカバーしている。
・ ボラティリティ ボラティリティの範囲は、様々な市場の多数の原資産、満期、権利行使価格をカバーしてい
る。例えば、株価指数のボラティリティは通常個別株式のボラティリティを下回る。
・ クレジット・スプレッド、アップフロント・クレジット・ポイントおよび回収率 クレジット・スプレッド、
アップフロント・クレジット・ポイント、回収率の範囲は、様々な原資産(指数および個別銘柄)、地域、セク
ター、満期、信用の質(高利回りおよび投資適格)をカバーしており、担保付資金調達スプレッドも含む。この
ように母集団は幅広いため、重要かつ観察不能なインプットの範囲は広くなる。
重要かつ観察不能なインプットの変動に対する公正価値測定の感応度
各期末現在、重要かつ観察不能な各インプットの独立した変動に対する当社のレベル3公正価値測定の方向感応度
について、詳細は、以下のとおりである。
・ コリレーション 一般的に、保有者が原資産または指数価格(金利、クレジット・スプレッド、為替レート、イ
ンフレ率、株価など)の収束から利益を得る契約については、コリレーションが高まると公正価値が増加する。
・ ボラティリティ 一般的に、購入オプションについては、ボラティリティが高まると公正価値が増加する。
・ クレジット・スプレッド、アップフロント・クレジット・ポイントおよび回収率 一般的に、クレジット・スプ
レッドまたはアップフロント・クレジット・ポイントの拡大または回収率の低下により、購入クレジット・プロ
テクションの公正価値は増加し、担保付資金調達スプレッドの拡大により、担保付資金調達能力の公正価値が増
加する。クレジット・スプレッド、アップフロント・クレジット・ポイント、回収率は、参照債務の典型的なリ
スク要因と強い関連性がある。それらのリスク要因には、レバレッジやボラティリティ、業界など参照企業特有
の要因、参照債務の借入コストや流動性など市場要因、マクロ経済の状況が含まれる。
当社のレベル3デリバティブにはそれぞれ明確な特徴があるため、各商品タイプ内でのインプットの相互関係は必
ずしも同じではない。
その他の金融資産および負債 その他の金融資産および負債の重要かつ観察不能なインプットには、以下が含まれ
る。
・ 売戻条件付契約および買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金 2021年12月現
在、レベル3の売戻条件付契約を評価するために使用される重要かつ観察不能なインプットは、観察不能なイン
プットに関するトレーディング現物商品の開示に含まれている。上記の「トレーディング現物商品、投資資産お
よびローン」および「デリバティブ商品」を参照のこと。2021年12月現在、レベル3の借入有価証券担保金、買
戻条件付契約、貸付有価証券担保金はない。2020年12月現在、レベル3の売戻条件付契約、借入有価証券担保
金、買戻条件付契約、貸付有価証券担保金はない。
・ その他担保付借入金 2021年12月および2020年12月現在、レベル3のその他担保付借入金を評価するために使用
される重要かつ観察不能なインプットは、観察不能なインプットに関するデリバティブおよびトレーディング現
物商品、投資資産、ローンの開示に含まれている。上記の「トレーディング現物商品、投資資産およびローン」
および「デリバティブ商品」を参照のこと。
・ 無担保借入金 2021年12月および2020年12月現在、レベル3の無担保借入金を評価するために使用される重要か
つ観察不能なインプットは、観察不能なインプットに関するデリバティブおよびトレーディング現物商品、投資
資産、ローンの開示に含まれている。上記の「トレーディング現物商品、投資資産およびローン」および「デリ
バティブ商品」を参照のこと。
公正価値の階層におけるレベル1とレベル2間の振替
2021年12月および2020年12月に終了した各期間、経常的に公正価値で測定する金融資産および負債について、レベ
ル1とレベル2の間で重要な振替はなかった。
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観察不能なインプットを用いた評価手法を用いて評価される金融資産および負債の公正価値
金融資産および負債の公正価値は、同じ金融商品の現在の観察可能な市場取引による価格の裏付けがない仮定、ま
たは利用可能かつ観察可能な市場データに基づく評価手法を使用して、全部または一部算出されており、それらの
仮定を変更した場合、それを用いて算出される公正価値の見積りも変動する。重要かつ観察不能なインプットな
ど、評価について合理的に代替可能な仮定を使用することによる潜在的影響は、有利な変更については2021年12月
現在で約353百万米ドルおよび2020年12月現在で約412百万米ドル、ならびに不利な変更については2021年12月現在
で約211百万米ドルおよび2020年12月現在で約186百万米ドルであった。合理的に代替可能な不利な仮定を決定する
にあたっては、潜在的な不確実性が存在する事例を特定し定量化するため、事業およびポジション・レベルの詳細
なレビューが実施されている。その場合、入手可能な市場情報の範囲と比較したポジションの公正価値が考慮され
る。2021年12月および2020年12月現在、有利な変更の影響は、主に担保付資金調達スプレッド、株式・債券デリバ
ティブの評価調整に関する仮定の変更によるものであり、不利な変更の影響は、主に担保付資金調達スプレッド、
ボラティリティ、相関のインプットに関する仮定の変更によるものである。
評価手法を使用して算出された金融資産および負債の当初認識時公正価値と取引価格の差額(取引日の損益)に関
して損益計算書で認識されていない金額は、以下の表のとおりである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
期首残高 $ 209 $ 153
新規取引 125 181
当期の損益計算書に認識された金額 (144) (125)
期末残高 $ 190 $ 209
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レベル3の推移
経常的に公正価値で測定するすべてのレベル3金融資産および負債の公正価値変動は、以下の表で要約されてい
る。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
金融資産合計
期首残高 $ 6,365 $ 5,325
利益/(損失) 636 2,099
購入 747 635
売却 (214) (170)
決済 (1,739) (1,428)
レベル3への振替 426 351
レベル3からの振替 (461) (447)
期末残高 $ 5,760 $ 6,365
金融負債合計
期首残高 $ (13,450) $ (12,306)
利益/(損失) (477) (1,757)
購入 15 17
売却 (692) (340)
発行 (12,318) (12,362)
決済 8,026 12,677
レベル3への振替 (540) (913)
レベル3からの振替 1,197 1,534
期末残高 $ (18,239) $ (13,450)
上記の表において、
・ 金融資産または金融負債が報告年度中にレベル3へ振り替えられた場合、当該年度のその損益は全額レベル3に
分類される。レベル3の金融資産について、増加はプラス額で、減少はマイナス額で表示されている。レベル3
の金融負債について、増加はマイナス額で、減少はプラス額で表示されている。
・ 公正価値階層のレベル間の振替は、振替が生じた報告期間の期首に認識される。したがって、期末より前にレベ
ル3から振り替えられたレベル3の金融資産および負債に係る損益は、上記の表には含まれていない。
・ レベル3の金融資産および負債はしばしば、レベル1およびレベル2の金融資産および負債によって経済的に
ヘッジされる。したがって、金融資産または金融負債の特定のクラスについて報告されているレベル3の損益
は、同じクラスの金融資産もしくは金融負債のレベル1もしくはレベル2に帰属する損益、または異なるクラス
の金融資産もしくは金融負債のレベル1、レベル2もしくはレベル3に帰属する損益で一部相殺することができ
る。したがって、レベル3の推移に含まれる損益は、必ずしも当社の業績、流動性または資金への全体的な影響
を示すものではない。
・ 利益/(損失)は、主にレベル3の金融資産および金融負債に関連する未実現損益の変動額に起因する。
・ 2021年12月および2020年12月に終了した期間のレベル3金融資産に係る純利益は、損益計算書の「純収益」に計
上されている。
・ 2021年12月に終了した期間のレベル3金融負債に係る純損失477百万米ドルについて、475百万米ドルの損失が損
益計算書の「純収益」に計上され、2百万米ドルの損失が包括利益計算書の「債務評価調整」に計上されてい
る。2020年12月に終了した期間におけるレベル3金融負債に係る純損失17.6億米ドルについて、16.8億米ドルの
損失が損益計算書の「純収益」に、81百万米ドルの損失が包括利益計算書の「債務評価調整」に計上されてい
る。
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以下の表は、上記の要約表に含まれる金融資産に関する情報を、貸借対照表の勘定科目別に示したものである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
担保付契約
期首残高 $ - $ -
レベル3への振替 121 -
期末残高 $ 121 $ -
トレーディング資産
期首残高 $ 6,122 $ 5,058
利益/(損失) 608 2,096
購入 747 632
売却 (210) (170)
決済 (1,716) (1,407)
レベル3への振替 244 266
レベル3からの振替 (316) (353)
期末残高 $ 5,479 $ 6,122
投資資産
期首残高 $ 132 $ 145
利益/(損失) 29 2
売却 (3) -
決済 (18) (6)
レベル3への振替 61 85
レベル3からの振替 (96) (94)
期末残高 $ 105 $ 132
ローン
期首残高 $ 111 $ 122
利益/(損失) (1) 1
購入 - 3
売却 (1) -
決済 (5) (15)
レベル3からの振替 (49) -
$ 55
期末残高 $ 111
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以下の表は、上記の要約表に含まれる金融負債に関する情報を、貸借対照表の勘定科目別に示したものである。
12月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
担保付借入金
期首残高 $ (240) $ (1,111)
利益/(損失) (28) 42
発行 (75) -
決済 (28) 829
レベル3への振替 (9) -
レベル3からの振替 - -
期末残高 $ (380) $ (240)
トレーディング負債
期首残高 $ (3,558) $ (3,014)
利益/(損失) (893) (1,340)
購入 15 17
売却 (692) (340)
決済 1,394 1,033
レベル3への振替 (268) (368)
レベル3からの振替 280 454
期末残高 $ (3,722) $ (3,558)
無担保借入金
期首残高 $ (9,652) $ (8,181)
利益/(損失) 444 (459)
発行 (12,243) (12,362)
決済 6,660 10,815
レベル3への振替 (263) (545)
レベル3からの振替 917 1,080
$ (14,137)
期末残高 $ (9,652)
公正価値の階層におけるレベル2とレベル3間の振替
レベル2とレベル3の間での振替は通常、レベル3のインプットの透明性の変動により生じる。市場データの不足
により透明性が低下し、市場データの入手が容易になることにより透明性が向上する。
金融資産
2021年12月に終了した期間
担保付契約 担保付契約のレベル3への振替は、売戻条件付契約の市場情報がなく透明性がないことによるレベル
2からの振替が主なものである。
トレーディング資産 トレーディング資産のレベル3への振替は、主にボラティリティおよびコリレーションに関
する一部インプットの透明性が低下したことによる、一部株式デリバティブのレベル2からの振替が主なものであ
る。
トレーディング資産のレベル3からの振替は、主にボラティリティおよびコリレーションに関する一部インプット
の透明性が高まったことによる一部株式デリバティブのレベル2への振替、および主に利回りに関する一部イン
プットの透明性が高まったことによる一部現物商品のレベル2への振替が主なものである。
投資資産 レベル3の投資資産への振替は、主に一部利回り商品の透明性が低下したことによる投資資産のレベル
2からの振替が主なものである。
レベル3の投資資産からの振替は、主に一部利回り商品の透明性が高まったことによる一部投資資産のレベル2へ
の振替が主なものである。
ローン レベル3からのローンの振替は、主に一部利回り商品の透明性が高まったことによる一部ローンのレベル
2への振替が主なものである。
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2020年12月に終了した期間
トレーディング資産 トレーディング資産のレベル3への振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーショ
ンのインプットの透明性が低下したために一部の株式デリバティブをレベル2から振り替えたこと、および主に一
部の利回り商品の透明性が低下したために一部の現物商品をレベル2から振り替えたことを主に反映している。
トレーディング資産のレベル3からの振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションのインプットの透
明性が高まったために一部の株式デリバティブをレベル2へ振り替えたこと、主に一部のクレジット・スプレッド
のインプットの透明性が高まったために一部の信用デリバティブをレベル2へ振り替えたこと、および主に一部の
利回りの商品の透明性が高まったために一部の現物商品をレベル2へ振り替えたことを主に反映している。
投資資産 レベル3の投資資産への振替は、主に一部利回り商品の透明性が低下したことによる一部投資資産のレ
ベル2からの振替が主なものである。
レベル3の投資資産からの振替は、主に一部利回り商品の透明性が高まったことによる一部投資資産のレベル2へ
の振替が主なものである。
金融負債
2021年12月に終了した期間
担保付借入金 担保付借入金のレベル3への振替は重要なものではなかった。
トレーディング負債 トレーディング負債のレベル3への振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーショ
ンに関するインプットの透明性が低下したために一部の株式デリバティブをレベル2から振り替えたことを主に反
映している。
トレーディング負債のレベル3からの振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するインプッ
トの透明性が高まったために一部の株式デリバティブをレベル2に振り替えたことを主に反映している。
無担保借入金 無担保借入金のレベル3への振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するイ
ンプットの透明性が低下したために一部のハイブリッド金融商品をレベル2から振り替えたことを主に反映してい
る。
無担保借入金のレベル3からの振替は、主にボラティリティおよびコリレーションに関する一部インプットの透明
性が高まったことによる一部ハイブリッド金融商品のレベル2への振替が主なものである。
2020年12月に終了した期間
トレーディング負債 トレーディング負債のレベル3への振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーショ
ンに関するインプットの透明性が低下したために一部の株式デリバティブをレベル2から振り替えたことを主に反
映している。
トレーディング負債のレベル3からの振替は、主にボラティリティおよびコリレーションに関する一部インプット
の透明性が高まったことによる一部信用デリバティブのレベル2への振替が主なものである。
無担保借入金 無担保借入金のレベル3への振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するイ
ンプットの透明性が低下したために一部のハイブリッド金融商品をレベル2から振り替えたことを主に反映してい
る。
無担保借入金のレベル3からの振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するインプットの透
明性が高まったために一部のハイブリッド金融商品をレベル2に振り替えたことを主に反映している。
公正価値で測定されない金融資産および負債の公正価値
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当社は、2021年12月現在で2,194.3億米ドル、および2020年12月現在で1,835.7億米ドルの公正価値で測定されない
金融資産を保有していた。それら残高のほぼすべてがその性質上短期であるため、貸借対照表の帳簿価額は公正価
値の合理的な近似値である。
当社の予想満期別、公正価値で測定されない金融負債は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
流動 $167,014 $128,900
非流動 56,615 43,047
合計 $223,629 $171,947
上記の表において、
・ 流動金融負債はその性質上短期であるため、貸借対照表上の帳簿価額は公正価値の合理的な近似値である。
・ 非流動金融負債は、主に長期関係会社間ローンおよび買戻条件付契約に関するものである。それらの商品の金利
は変動金利であり、類似の条件および特徴の商品の市場実勢金利に近い。したがって、貸借対照表上の帳簿価額
は公正価値の合理的な近似値である。
注記30
金融リスク管理および資本管理
金融リスク管理および資本管理に関する特定の開示は、本アニュアル・レポート、パートⅠのその他のリスク管理
および規制に関する情報と共に表示されており、該当する場合、監査済みと特定されている。
金融負債の満期
金融負債(当社のマーケット・メーカーとしての役割のためにトレーディング目的/要求払に分類されるトレー
ディング負債を除く)の契約満期別キャッシュ・フローに関する分析は、以下の表のとおりである。
以下の表において、
・ 契約満期別キャッシュ・フローには、金融負債に関して発生する利息が含まれる。
・ 金融負債は、トレーディング目的で保有するものまたは損益を通じて公正価値で評価するものとして指定される
ものを除き、割引前キャッシュ・フローで開示されている。トレーディング目的で保有する金融負債および損益
を通じて公正価値で評価するものとして指定される金融負債の公正価値が開示されているが、これは、それら商
品の流動性リスク管理で使用される価値と一致するためである。
・ デリバティブの流動性リスクは、マスター・ネッティング契約および現金担保付契約により軽減されている。
・ 無担保借入金には、契約満期よりも前に償還される可能性がある、当社の支配が及ばないトリガー事象が盛り込
まれた一部の発行社債が含まれている。
1カ月 - 3カ月 -
トレーディング
1年 - 5年
(単位:百万米ドル) 目的/要求払 1カ月未満 5年超 合計
3カ月 1年
2021年12月現在
$ 37,616 $ 1,257
担保付借入金 $ 59,403 $ 15,312 $ 30,841 $ 60,144 $ 204,573
顧客等未払債務 119,883 - - - - - 119,883
トレーディング負債 694,982 - - - - - 694,982
無担保借入金 1,983 3,346 4,002 10,122 30,698 33,871 84,022
その他の負債 1,753 1,690 7 26 1,324 21 4,821
オンバランスシート額合計 856,217 64,439 19,321 40,989 92,166 35,149 1,108,281
担保付契約コミットメント 186 118,812 3,368 17,078 1,576 - 141,020
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その他 3,198 - 1,089 164 409 1 4,861
オフバランスシート額合計 3,384 118,812 4,457 17,242 1,985 1 145,881
$ 183,251
合計 $ 859,601 $ 23,778 $ 58,231 $ 94,151 $ 35,150 $ 1,254,162
2020年12月現在
$ 20,588 $ 7,779 $ 1,976 $ 1,875
担保付借入金 $ 60,064 $ 20,857 $ 113,139
顧客等未払債務 100,519 - - - - - 100,519
トレーディング負債 932,414 - - - - - 932,414
無担保借入金 3,205 2,139 6,645 8,803 46,846 15,429 83,067
その他の負債 2,006 1,437 14 13 996 14 4,480
オンバランスシート額合計 1,058,732 63,640 14,438 29,673 49,818 17,318 1,233,619
担保付契約コミットメント 451 58,612 82 2,837 - - 61,982
その他 3,007 - 614 627 690 4 4,942
オフバランスシート額合計 3,458 58,612 696 3,464 690 4 66,924
$ 122,252
合計 $ 1,062,190 $ 15,134 $ 33,137 $ 50,508 $ 17,322 $ 1,300,543
注記31
譲渡された資産
引き続き全額認識されている資産 2021年12月に終了した期間、当社は、一部の金融資産を譲渡したが、当該譲渡
がIFRS第9号が定める認識中止の要件を満たさなかったため、それらの資産を引き続き貸借対照表で全額認識して
いる。
当社は、買戻条件付契約およびその他の有価証券貸付取引を担保するため、通常の営業活動において保有資産を取
引相手先に譲渡している。それら取引においては、当社は、契約満期日に金融商品を買い戻す必要があり、引き続
きそれら商品の価格、信用および金利リスクにさらされているため、譲渡された資産は会計上引き続き認識する。
当社が資産の譲渡からの代金を現金で受け取った場合、受取対価に関して金融負債が認識され、「担保付借入金」
に計上される。当社が現金以外(証券)で担保を受け取った場合、負債は当初認識されない。受取担保がその後売
却された場合、担保の返還義務がトレーディング負債に負債として認識される。
当社は、買戻条件付契約および有価証券貸付取引に加えて、認識中止の要件を満たさないその他の契約を通して資
金を調達している。例えば、トータル・リターン・スワップなどの関連デリバティブを伴う有価証券の売却の場
合、当社は当該取引を通じて譲渡された資産に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを保持している。その場
合、受け取った代金に関して金融負債が認識される。
譲渡されたものの会計上引き続き貸借対照表で認識されているその他の金融資産は、主にデリバティブ取引のため
に差し入れた有価証券の担保に関するものである。そのようなデリバティブに基づく債務は、トレーディング負債
に計上される。
譲渡されたものの会計上引き続き貸借対照表に計上されている金融資産は、以下の表のとおりである。
12月現在
(単位:百万米ドル)
2021年 2020年
政府債および政府機関債 $ 22,037 $ 16,340
モーゲージおよびその他の資産担保ローン・証券 266 347
企業債務商品 7,694 7,660
持分証券 43,610 32,454
トレーディング現物商品 73,607 56,801
企業債務商品 100 399
持分証券 13 9
投資資産 113 408
合計 $ 73,720 $ 57,209
関連する金融負債の帳簿価額は通常、譲渡された資産の帳簿価額に近い。
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認識を中止したが継続的なエクスポージャーがある資産 当社は、金融資産を譲渡した一部の非連結ストラク
チャード・エンティティに関してデリバティブ取引および保証の形で引き続き関与している。それらのデリバティ
ブは譲渡された資産にクレジット・リンクされていることがあり、したがって、当社は譲渡された資産の特定のリ
スクを保持する、または特定の偶発事象が発生した場合、資産の損失を補てんするためにストラクチャード・エン
ティティに支払を行うことを求められることがある。
また、当社は金融資産を証券化ビークルに譲渡する。当社は通常、譲渡された資産と引き換えに現金を受け取る
が、主に債務商品の形式の証券化金融資産における受益持分を所有するなど、譲渡された資産に継続的に関与する
こともある。当社はまた、流通市場におけるマーケット・メイキング取引に関連して、証券化ビークルが発行した
優先証券または劣後証券を購入することもある。
当社が譲渡された資産にデリバティブまたは保証を通じて継続的に関与する場合、損失の最大エクスポージャーは
デリバティブまたは保証の想定元本である。証券化資産の保持している、または購入した持分について、当社の損
失リスクはそれら持分の公正価値に限られる。いずれの場合も、保持する持分は公正価値で計上されている。
当社は譲渡前の資産を公正価値で会計処理しているため、通常、資産の譲渡時に重大な損益を認識しない。当社
は、当社に認識が中止された金融資産を買い戻すことを義務付ける可能性がある継続的な関与を行っていない。
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関与を続けることによるエクスポージャーおよびそれらの取引に係る損益は、以下のとおりである。
損失に対する最大
(単位:百万米ドル) 帳簿価額 エクスポージャー
2021年12月現在
資産
$ – $ –
トレーディング現物商品
デリバティブ商品 98 1,144
トレーディング資産 98 1,144
$ 98 $ 1,144
合計
負債
$ –
$ 2
トレーディング現物商品
デリバティブ商品 (22) 544
トレーディング負債 (22) 546
$ 546
合計 $ (22)
2020年12月現在
資産
$ – $ –
トレーディング現物商品
デリバティブ商品 76 619
トレーディング資産 76 619
$ 76 $ 619
合計
負債
$ 299
デリバティブ商品 $ (13)
トレーディング負債 (13) 299
$ 299
合計 $ (13)
期間の収入/ 累積収入/
(単位:百万米ドル) (費用) (費用)
2021年12月現在
資産
$ 133
トレーディング現物商品 $ -
デリバティブ商品 52 263
トレーディング資産 52 396
$ 52 $ 396
合計
負債
$ -
トレーディング現物商品 $ -
デリバティブ商品 30 26
トレーディング負債 30 26
顧客等未払債務 - (1)
$ 30
合計 $ 25
2020年12月現在
資産
$ 133
トレーディング現物商品 $ -
デリバティブ商品 22 211
トレーディング資産 22 344
$ 22 $ 344
合計
負債
$ -
トレーディング現物商品 $ -
デリバティブ商品 (3) (4)
トレーディング負債 (3) (4)
顧客等未払債務 - (1)
$ (3)
合計 $ (5)
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有価証券報告書
取締役報告書
取締役は、2021年12月に終了した期間の取締役報告書および監査済財務書類を提示している。
はじめに
2006年英国会社法セクション414Aに従い、取締役は戦略報告書を作成した。この戦略報告書はアニュアル・レ
ポートのパートIに含まれており、当社の事業の総括、ならびに当社が直面する主要なリスクおよび不確実性の記
述を含んでいる。取締役は、2006年英国会社法セクション414C(11)に従って、市場リスク、信用リスクおよび流
動性リスクに対するエクスポージャーを含む当社のリスク管理の目的および方針、ならびに当社の将来の見通し
を戦略報告書に開示することを選択した。
会計上の基準日
2020年12月に終了した期間に、米国税務報告の目的で当社が使用している期間に合わせるために、会計上の基準
日を11月30日から12月31日に変更した。本財務書類は2021年12月31日に終了した12カ月間について作成されてお
り、比較情報は2020年12月31日に終了した13カ月間について表示されている。結果として、本アニュアル・レ
ポートに表示されている金額は、直接比較可能ではない。
コーポレート・ガバナンス
当社には、事業運営へのアプローチに組み込まれた、堅固なコーポレート・ガバナンスの枠組がある。この枠組
は、法律および規制上の要件、ならびに当社に関連し、また当社の事業および株主構成にとって適切な、様々な
組織が公表するガイダンスに合致している。当社はまた、GSグループ内の全額出資子会社として、そのコーポ
レート・ガバナンスをGSグループのものと合致させている。当社はいかなるコーポレート・ガバナンス・コード
も正式には採用していないが、その取決めは概ね英国財務報告評議会(FRC)の「非公開大会社のためのウェイ
ツ・コーポレート・ガバナンス原則」に沿っている。
取締役会の役割 取締役会は、当社の経営について全体的な責任を負う。取締役会は、その役割の一環として、
その戦略的目的、リスク戦略、内部ガバナンスを承認し、実施について監督する。取締役会は、財務・業務の統
制・規制の遵守など、当社の会計・財務報告システムの完全性をモニタリングし、経営陣を監督する。
目的、価値および文化 これらの責任範囲の一部は取締役会が設置する委員会に委任されるが、取締役会は当社
の戦略的方向性および文化に全体的な責任を負う。
GSグループ全体としての目的は、世界における持続可能な経済成長および経済的機会を増進することである。GS
グループ内の子会社として、当社はこの目的を共有する。
当社は、社員のプロ意識、優秀性、多様性、連携、および高水準の商業倫理を育む労働環境を維持することに努
めている。当社は、顧客に対して素晴らしい成果をもたらすためには、最も能力が高い人員が必要であると認識
している。性別、民族、性的指向、経歴、文化、教育の観点から多様な人材を持つことにより、より良いアイデ
ア、商品、サービスの開発が確保される。
取締役会は、当社の文化を維持し発展させることの重要性を認識しており、「経営陣からの基本方針」を設定し
てそれを実行し、当社の経営陣がいかに文化と価値を発展させているかを監視している。取締役会は、文化、行
動、多様性、インクルージョンに関して、経営陣から定期的に最新の説明を受けている。
GSグループは、企業倫理・行動規範(2021年3月に更新され、14「経営方針」で補足されている)および内部方
針の要約を整備し、従業員に周知しその業務遂行にあたって指導している。
戦略 GSグループは、顧客に合わせて戦略を調整することにより、その株主のために持続可能で長期的なリター
ンを実現することに重点を置いている。その戦略は3つの中核的な目標で構成される。
・ 様々な顧客についてより大きな取引シェアを獲得することで、既存の事業基盤を成長させ強化す
る。
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・ 商品およびサービスを多様化することで、より永続的な収益源を確立する。
・ 業務をより効率的に行うことによって、組織全体でより高い利益率とリターンを実現できる。
当社の戦略は、GSグループと歩調を合わせ、取締役会による監視の下、経営陣によって実行される。当社の最高
経営責任者は、取締役会において当社の戦略的目標に対する最新の実績を報告する。
取締役会の構成 取締役は、当社のビジネスの効果的な監視にふさわしい、広範囲のスキル、経歴、経験および
知識を集合的に保有している。取締役会議長および最高経営責任者の職務は異なる個人が務めている。
取締役会は、その規模と構成が、当社が行う事業活動を監視するために適切であると考えている。2021年12月現
在、取締役会は10名の取締役で構成されており、うち5名は独立取締役である。当社には、監査、リスク、指名
および報酬取締役会委員会がある。
取締役会指名委員会は、取締役会メンバーに適任な候補者の特定および推薦、ならびに、取締役会の多様化を含
む、新たな取締役を選任するためのプロセスおよび基準を設定する後継者育成フレームワークの活用に責任を持
つ。スキルのマトリックスを利用することにより、取締役会の経験および専門知識を個々および全体として評価
することが可能になる。新しい取締役は、包括的かつ個々に即した就任プログラムを提供される。取締役会の議
長は、取締役のために行われている、知識および取組を強化するための研修および能力開発プログラムを監視す
る。
取締役会指名委員会は、取締役会、その委員会ならびにその委員長およびメンバーの有効性を監視し、毎年評価
する。同委員会はまた、独立取締役と非独立取締役のバランスを含む、取締役会の規模、構造および構成を検討
する。
取締役の利益相反および予想される必要な拘束時間へのアプローチが新たに就任する各取締役と話し合われ、適
合性および適切性の評価プロセスの一環として毎年見直される。すべての取締役は、彼らが就くことを許された
取締役職の数に関する規制上の要件を満たしている。
責任および説明責任 当社のカバナンス・モデルは、上級管理者制度および認定制度を完全に組み込んでいる。
取締役会は様々な取締役会委員会によってサポートされており、それぞれの委員会には、与えられた職務および
責任を明記した定款がある。これらの委員会は非業務執行取締役のみで構成されているため、経営陣を監視し、
彼らに異議を申し立てることができる。取締役会委員会の委員長は、委員会の討議内容および提言に関して取締
役会に報告する。一定の事項については取締役会のみによる判断に委ねられる。
GSI取締役会リスク委員会およびGSI取締役会監査委員会の詳細については、戦略報告書の「リスク管理の概要お
よび構造—構造」セクションに記載されている。
機会およびリスク 当社は、当社が成功するためには、効果的なリスク管理が重要であると考えている。そのた
め当社は、リスク管理に対し包括的かつ統合的なアプローチを用いるエンタープライズリスク管理の枠組を設定
し、業務遂行に伴うリスクの特定、評価、モニタリングおよび管理を行う。当社のリスク管理の体制は、ガバナ
ンス、プロセスおよび人員の3つの核となる要素を中心に構築されている。
リスク管理ガバナンスは取締役会を起点とする。取締役会は、直接またGSI取締役会リスク委員会およびGSIリス
ク委員会などの諸委員会を通して、エンタープライズリスク管理の枠組を通して実施される当社のリスク管理方
針・実務を監督する。取締役会は、当社のリスク選好度ステートメントの毎年の見直しおよび承認について責任
を負っている。ステートメントには、当社が規制上の要件を遵守しながら、その戦略的事業計画に含まれる目標
を達成するために受け入れる用意があるリスクの水準および種類が記載されている。上記の当社の戦略はGSグ
ループの戦略と連携しており、取締役会は最終的に、当社の戦略的事業計画およびリスク選好度に関する方向性
の提示および監視に責任を負っている。
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最高リスク責任者は、GSI取締役会リスク委員会に報告する。最高リスク責任者は、当社全体のリスク・ポート
フォリオ見直しの一環として、当社のリスク選好度ステートメントが定めたリスク限度および閾値など、関連す
る リスク指標および重要なエクスポージャーを定期的にGSI取締役会リスク委員会に報告する。
GSI取締役会リスク委員会の詳細については、戦略報告書の「リスク管理の概要および構造—構造」セクションに
記載されている。
報酬の枠組 人材を惹き付け確保することは、GSグループの企業としての長期的な成功にとって必須である。報
酬は、その体系が適切であれば、人材を惹き付け、確保し、かつ動機付けし、さらにGSグループの文化を強化す
る重要な手段である。GSグループの報酬指針は、ゴールドマン・サックスの公開ウェブサイトに掲載されてい
る、ゴールドマン・サックス報酬指針に反映されている。具体的には、報酬を効果的なものとするには、(i) 個
人の短期的な利益を企業の長期的な利益に結びつけることによって、真の意味でのチームワークとコミュニケー
ションを促し、(ii) 複数年ベースで業績を評価し、(iii) 過度または集中的なリスク・テーキングを止めさせ、
(iv) 企業が実績のある人材を雇用・維持することを可能にし、(v) GSグループからの報酬合計を、その期間の業
績に連動させる必要がある。
当社は、適用される規制上のルールを遵守すると同時に、ゴールドマン・サックス報酬指針に可能な限り従って
報酬指針および慣行を策定している。従業員は、業績連動型インセンティブ制度に参加している。
GSI取締役会報酬委員会は、これらの報酬指針および慣行の策定および実施を監視している。
利害関係者との関係 当社の利害関係者には、株主、従業員、供給業者、顧客、規制当局、ならびに当社が事業
を行っている地域および環境が含まれる。
株主との関係
当社はグループ・インクの全額出資子会社である。そのため、その目的、文化、価値および戦略を最終株主と共
有している。取締役会は、GSグループの戦略に関する最新情報を定期的に受け取っている。取締役会委員会の委
員長は、GSグループ取締役会のカウンターパートと定期的に会談している。当社の最高経営責任者は、GSグルー
プ経営委員会のメンバーであり、非業務執行取締役の1人はGSグループ取締役会のメンバーである。
従業員との関係
当社は従業員をその最も大切な財産と考えており、取締役会は会社と彼らとの関係を監視することに責任を負っ
ている。それには、多様性やインクルージョンに関するものなど、様々な指標に関する経営陣からの最新情報が
含まれる。
幹部経営陣は当期、事前に質問を募集し事後にフィードバックを集める当社全体または地域単位の「タウンホー
ル」ミーティングや、社内外の講演者とのトークス・アットGS(Talks at GS)、定期的な従業員フィードバッ
ク、電子メール・ボイスメールによるコミュニケーション、部門レベルでの管理者との交流など、様々な方法で
従業員と交流した。従業員は、当社の業績に影響を与える財政および経済的要因を知るために、四半期ごとの決
算発表の場に招待され、簡単な内部説明を受ける。高度な全社的イントラネットによって、従業員の関与がさら
に可能になる。
当社は、GSグループの多様性およびインクルージョンに関する取組を支援しており、その従業員が喜んで自ら仕
事をし、その可能性を最大限発揮することができる労働環境を維持することを約束する。GSグループは、すべて
のレベルでの多様な代表者を増やし、インクルージョンを促進するための様々な取組を行っている。当社は従業
員のための様々なアフィニティ・グループを支援している。2021年9月、当社は、「U.K. Race at Work
Charter」および「U.K. Women in Finance Charter」に署名することで、2023年までに上級社員(バイスプレジ
デント以上)の30%を女性専門職にする約束を果たした。
COVID-19のパンデミックに関して、当社の優先事項は引き続き、従業員を守り、顧客のために事業を継続するこ
とに努めることである。当年度を通して、当社は、リモートワークを行う従業員を支援するための投資を行って
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おり、従業員が事務所で安全に勤務できるようにすることに注力している。幹部経営陣は、従業員に対し、
COVID-19に関する政府および公共衛生機関からの最新の勧告に関する告知を定期的に行い、利用可能な支援の種
類 に関する当社の決定を周知するため、当社のパンデミックの管理に対する従業員の意見を引き続きモニターし
ている。
他の利害関係者との関係
顧客 - 当社の最高経営責任者は定期的に顧客と面談し、顧客のイベントを主催し、イベントに参加している。取
締役会全体として、経営陣から顧客との交流に関する最新情報の報告を定期的に受けている。
供給業者 - GSグループには、外部供給業者(ベンダー)との取引開始、利用、支払について世界共通の基準およ
び手続がある。供給業者は、その目的を達成するためにGSグループと協力する際に、業務、コンプライアンスお
よび財務の安定性要件を満たし、その供給業者が責任ある事業を行うことに対するGSグループの期待を記載した
GSグループのベンダー行動規範を遵守することが求められる。環境、社会およびガバナンス(ESG)または現代奴
隷および人身取引に関連するリスクが高いと見られる業界の供給業者には、より厳格なデュー・デリジェンスと
監視が求められる。当社は、取締役会が検討し承認した現代奴隷法に関する年次ステートメントの中で、この点
に関する活動を報告している。GSグループには、そのベンダー多様化プログラムの一環として小規模で多様な企
業と協力してきた長い歴史があり、また、供給業者をより多様化する戦略を導入し、小規模で多様な供給業者に
対する支出を2025年までに(2020年を基準にして)50%増やす目標に引き続きコミットしている。
規制当局 - 当社は、規制当局と活発に意見交換をしている。幹部経営陣および取締役は規制当局と頻繁に会談し
ている。
環境 - GSグループは、その持続可能な金融のためのプラットフォームを通じて、持続可能性に世界規模で取り組
んでいる。GSグループの持続可能な金融に対する取組は、2つの長期的な課題に重点を置いている。各業界が低
炭素経済を導入し成功するよう支援することによって気候移行を進めること、およびアクセスと値ごろ感を改善
し、経済的エンパワーメントを進めるその事業上の能力を活用することによって、インクルーシブな経済成長を
牽引することである。GSグループは、2030年初めまでに持続可能な資金調達、投資、アドバイザリー業務に7,500
億米ドル投入する目標を発表しており、当社もそれに参加する予定である。
そのESGの枠組の一環として、GSグループのCorporate and Workplace Solutions部門は、最高水準の環境的に持
続可能な基準を守る施設、カーボンフットプリントおよびエネルギー利用削減の取組、持続可能な方法で生産さ
れる商品の利用および省資源を確保しながら、オペレーションの回復力を通じて、GSグループのグローバル業務
およびサプライチェーンの環境への影響を削減することを目指している。このアプローチは、当社を含むGSグ
ループのすべての事業体に一貫して適用される。GSグループは2015年以降、その業務およびビジネス・トラベル
すべてについてカーボン・ニュートラル化しており、電力を再生可能な出所から100%調達するその2020年目標を
達成した。
コミュニティ - 当社は、オフィス・オブ・コーポレート・エンゲージメント(Office of Corporate
Engagement)が調整している世界的な取組を通して、多くのやり方でそのコミュニティを支援している。これら
には、小規模企業のオーナーが、教育、資本および事業サポート・サービスへのアクセスを提供することで、雇
用および経済的機会を創出することを支援する1万人小規模企業起業家プログラムと、女性の起業家にビジネス
および経営に関する教育、メンタリングおよびネットワーキングならびに資本へのアクセスを提供することによ
り経済成長を促進する、1万人の女性プログラムが含まれる。慈善活動の取組には、革新的なアイデアや、経
済・社会的問題の解決、十分なサービスを受けていないコミュニティの発展を支援するゴールドマン・サック
ス・ギブズや、当社の従業員がそのアイデア、時間、専門知識を提供することで、コミュニティが非営利団体と
連携して目に見える形で発展することを可能にするボランティア、コミュニティ・チームワークなどがある。
財務報告に係る内部統制 当社の経営陣は、財務報告に係る適切な内部統制の構築および維持に責任を負う。当
社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性、およびIFRSに準拠した外部報告目的の財務書類の作成に関
し、合理的な保証を提供することを目的として整備されている。
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当社の財務報告に係る内部統制には、取引および資産の処分を合理的に詳細、正確かつ公正に反映する記録の維
持、IFRSに準拠した財務書類の作成に必要な取引が記録されていることについての、また収入および支出が当社
の経営陣および取締役の承認に基づいてのみ発生していることに対する合理的な保証の提供、ならびに財務書類
に 重要な影響を及ぼす可能性のある当社の資産の未承認の取得、利用または処分の防止または適時の発見に関す
る合理的な保証の提供などについての方針および手続が含まれている。
セクション172(1)ステートメント
2006年英国会社法セクション172の下で、当社の取締役は、その利害関係者全体の利益のために、当社の成功を最
も促進する可能性が高いと彼らが誠実に考える方法で行動することが求められている。セクション172では、取締
役は、すべての決定が長期的に引き起こしうる結果、当社の従業員の利益、当社が顧客、供給業者およびその他
との関係を促進する必要性、当社のオペレーションがコミュニティおよび環境に与える影響、ビジネス上の行動
が高水準であるとの評判を維持するための当社の望ましい状況、ならびに当社の利害関係者に対し公平に行動す
る必要性について、特に考慮するよう求められている。
取締役は、セクション172の下でその義務を果たす際には、上記の要素を慎重に検討した上で、取締役会として取
締役の意思決定を通知している。当社は、ゴールドマン・サックスの公開ウェブサイトに記載されているGSグ
ループの最新の企業倫理・行動規範を承認しており、最高水準の倫理基準に従って、また、すべての適用される
法令、規則、規制を遵守してその事業を行うことを目指している。
取締役は当社のすべての利害関係者と効果的に関与することを徹底している。彼らは、これらの利害関係者と強
固な関係を築くことが、当社が長期的な価値に沿って戦略を実行し、ビジネスを持続可能な方法で行う助けとな
ると認識している。取締役会は、各グループの関連する利益および優先事項を理解してバランスを取り、彼らの
討議および意思決定プロセスにおいて、必要に応じてこれらを考慮するよう努めている。その一環として、取締
役会は、当社の最高経営責任者から、彼の顧客との関係や、それらがどのように当社の戦略を形づくるかについ
て定期的に最新情報を受け取る。また、当社の株主からフィードバックを受け取る。取締役会の厳格な課題設定
手続のため、利害関係者に関連する課題は頻繁かつ適時に取締役会に提出される。
また、取締役会は、当社の利害関係者に影響を与える主要な課題への理解をさらに深めるため、研修を受け、他
の情報を入手する可能性がある。取締役会は、利害関係者との関係に関して整備されたシステムおよび統制をよ
り詳細に検討する、GSI取締役会監査委員会、GSI取締役会リスク委員会およびGSI取締役会報酬委員会からさらに
支援を受ける。
当社の利害関係者との関係については、上記「コーポレート・ガバナンス — 利害関係者との関係」に詳細が記載
されている。
炭素、エネルギーおよびビジネス・トラベルによる消費ならびに報告
当社の主な温室効果ガス(GHG)排出源は、オフィス設備の運用、専用のデータ・センターおよびビジネス・トラ
ベルである。カーボン・ニュートラル化は、GSグループおよびそのサプライチェーンの業務にとって優先して取
り組む事項である。GSグループは、2009年に発表された2020年目標より前の2015年に、その業務およびビジネ
ス・トラベルにおけるカーボン・ニュートラル化を達成した。また、英国で当社が利用する事務所およびデー
タ・センターの電力は、100%再生可能電力である。GSグループは、その業務におけるカーボン・ニュートラル化
コミットメントの範囲をそのサプライチェーンまで拡大しており、2030年までにネット・ゼロ二酸化炭素排出を
達成することを目標としている。持続可能な金融戦略、エネルギー消費、炭素排出量など、GSグループによる持
続可能性への取組の詳細は、ゴールドマン・サックス持続可能性年次レポートに記載されている
( www.goldmansachs.com/s/sustainability-report で閲覧可能)。
エネルギー消費量および炭素排出量報告(SECR)規制 下記の表は、当社の英国でのエネルギー消費量および関
連するGHG排出量に加え、SECRのための正常化指標を示している。複数のGSグループの子会社が同じオフィス・ス
ペースを利用しているため、GSグループ全体の英国のエネルギー消費量ならびに関連するスコープ1および2GHG
排出量は、当社の英国における社員数(他のGSグループの企業に出向している社員を除く)のGSグループの英国
総社員数に対する割合に基づいて配分されている。
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下記の表は、当社のエネルギー消費量を示す。
12月に終了した12カ月間
メガワット/時
2021年 2020年
エネルギー消費量合計 48,292 50,305
下記の表は、当社の GHG 排出量を示す。
12月に終了した12カ月間
二酸化炭素換算トン
2021年
2020年
スコープ1 直接排出量
直接排出量 1,728 1,840
スコープ2 間接排出量
所在地 - 間接排出量
8,449 9,626
市場 - 間接排出量
– –
スコープ3 その他の間接排出量 - ビジネス・トラベル
民間航空路 838 2,958
地上の移動 24 21
合計
スコープ1、2(所在地) 10,177 11,466
スコープ1、2(所在地)および3 ビジネス・トラベル 11,039 14,445
スコープ1、2(市場)および3 ビジネス・トラベル 2,590 4,819
下記の表は当社の正常化指標を示す。
12月に終了した
12カ月間
2021年 2020年
二酸化炭素換算トン/英国従業員
2.9 3.1
スコープ1、2(所在地)
当社の2021年12月に終了した12カ月間のエネルギー消費量ならびにスコープ1および2GHG排出量は、主に英国従
業員における当社のシェアが低下したこと、およびGSグループのロンドン拠点を継続的に合理化する一環で2つ
の英国施設を閉鎖したことにより、2020年12月に終了した12カ月間に比べて減少したが、COVID-19関連の規制が
緩和された後に多くの従業員が事務所に戻ったために事務所の利用率が上昇したことで一部相殺された。2021年
12月に終了した12カ月間のスコープ3ビジネス・トラベルGHG排出量は、主にビジネス・トラベルがCOVID-19のパ
ンデミックのために大幅に減少したこと、および一部従業員が他のGSグループ関連会社に異動したことにより、
2020年12月に終了した12カ月間に比べて減少した。
GSグループのGHG排出量は、温室効果ガス議定書事業者排出量算定および報告基準(改訂版)に従って算出してい
る。GHGインベントリの境界は、業務統制アプローチを使用して定義されており、スコープ1、2および重大なス
コープ3のビジネス・トラベルに関してGSグループが原因となっている排出量を対象としている。この排出量は
英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省が公表している当該年の転換係数を使用して算出している。
GSグループは、その業務から継続的にデータを収集しており、主な指標は事業所長から得て、GSグループのGHG排
出量報告運用手続によって集中管理されている。GSグループは、厳格な内部在庫管理計画を維持し、継続的にそ
の炭素算出方法を向上させ、かつスコープ1、2およびスコープ3ビジネス・トラベルの排出量に関し第三者の
検証を得ることにより、その環境指標およびデータ収集プロセスの正確性を確保している。
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エネルギー効率の最大化
GSグループのエネルギー効率を最大化する戦略は、よりエネルギー効率の良い不動産を利用すること、スペース
を集約すること、およびより効率的な技術を活用した設備を使用することである。2021年12月現在、ゴールドマ
ン・サックスの英国で賃貸可能なスペースの84%は、BRE環境評価法(BREEAM)認定である。
GSグループは、2021年12月に終了した期間も、電力・冷却装置の効率を引き上げ、より効率的な技術を活用した
設備を利用することを中心に、その不動産の事業効率を最大化した。
障がい者の雇用
障がい者による採用への応募については、各応募者の適性および能力面に関して十分かつ公平な検討が行われ
る。雇用中に障がい者となった従業員については、GSグループ内でキャリアを継続できるように努めている。障
がい者の研修、キャリア開発および昇進は、障がいのない他の従業員とできる限り同一としている。
配当
取締役は、2021年12月に終了した期間について通常配当の支払を推奨しない。2020年12月に終了した期間、配当
は支払われなかった。
寄付金
当社は、2021年12月に終了した期間は12百万米ドル、2020年12月に終了した期間は57百万米ドル、慈善事業への
寄付を行った。それらの寄付には、イングランドおよびウェールズにおける一般的慈善活動の登録慈善団体であ
るゴールドマン・サックス・ギブズ(英国)に対する寄付、2021年12月に終了した期間の10百万米ドル、2020年
12月に終了した期間の52百万米ドルが含まれている。
為替レート
2021年12月現在の英ポンド/米ドル為替レートは、1ポンド/1.3535米ドル、2020年12月現在は1ポンド/
1.3653米ドルである。2021年12月に終了した期間の平均レートは1ポンド/1.3739米ドル、2020年12月に終了し
た期間は1ポンド/1.2950米ドルであった。
監査人への情報開示
取締役報告書の承認日において在任している各取締役については、以下のとおりである。
・ 各取締役が認識している限りにおいて、当社の監査人が認識していない関連する監査情報はない。
・ 各取締役は、取締役として取るべきあらゆる措置を講じて、関連する監査情報を自身で認識し、当社の監査人
が当該情報を認識していると考えている。
独立監査人
当社は、2021年1月1日以降に開始する会計期間の監査人としてプライスウォーターハウスクーパース・エルエ
ルピーを再任することを決議した。
財務書類に関する取締役の責任に関する報告
取締役は、適用される法規制に従って年次報告書および財務書類を作成する責任を負う。
英国会社法は、取締役に各会計期間の財務書類を作成することを義務付けている。同法に基づき、取締役は、英
国で採用された国際会計基準に従って財務書類を作成した。
当社はまた、欧州連合で適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に従った国際財務報告基準(IFRS)に準拠し
て財務書類を作成した。
会社法では、取締役は、財務書類が当社の業務および当該期間の当社の損益に関する真実かつ公正な概観を示し
ていると納得しない限り、当該財務書類を承認してはならない。当該財務書類の作成にあたって、取締役は以下
を義務付けられている。
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・ 適切な会計方針を選択し、一貫して適用する。
・ 英国で採用された国際会計基準および欧州連合で適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に準拠したIFRS
が遵守されており、重要性の逸脱が財務書類において開示・説明されているか否かについて記述する。
・ 合理的かつ慎重な判断および見積りを行う。
・ 当社が存続すると仮定することが適切でない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する。
取締役は、当社の資産を保全する責任を負っており、したがって、不正やその他の不法行為の防止・発見に向け
た合理的な措置を講じる責任を負う。
取締役はまた、当社の取引を表示・説明し、当社の財政状態をいつでも合理的な正確性をもって開示し、財務書
類が2006年英国会社法に適合することを彼らが保証できるようにするために十分な、適切な会計記録を保持する
責任を負う。
取締役は、以下について責任を負う。
・ ゴールドマン・サックスのウェブサイトに掲載される当社の財務書類の維持および完全性
・ 欧州単一電子フォーマット(ESEF)に関する委任規則2019/815(ESEF規制)で規定された要件に従って財務書
類を発表すること
財務書類の作成・配付に関する英国の法律は、他の法域の法律とは異なる場合がある。
取締役の確認
その名前および職務が後記の「取締役」に記載されている各取締役は、知る限りにおいて以下を確認する。
・ 英国で採用された国際会計基準および欧州連合で適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に採用された
IFRSに準拠して作成された財務書類は、当社の資産、負債、財政状態、損益について真実かつ公正に表示して
いる。
・ 戦略報告書には、当社が直面する主要なリスクおよび不確実性に関する記述とともに、当社の経営成績および
財政状態に関する公正な総括が含まれている。
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取締役
別途記載のない限り、当会計期間を通じて、また本報告書作成日まで在任していた当社の取締役は、以下のとお
りである。
氏名
J.M.D. バローゾ、議長
S.A. ボイル(2021年12月31日就任)
C. クリップス
R.J. グノーデ、最高経営責任者
グラビナー卿 QC(2021年5月31日就任)
S.P. ジーマー
N. ハーマン
D.W. マクドナー
T.L. ミラー OBE
E.E. ステッチャー
M.O. ウィンケルマン
L. A. ドネリーおよびN. パスマナバンの指名は、規制当局による承認を条件として2021年11月18日に取締役会に
よって承認された。
期末時点で、本稿に注記を要する利害関係を有する取締役はいなかった。
発行承認日
本財務書類は、2022年3月7日に取締役会によって発行が承認された。
取締役会の命により
D.W. マクドナー
取締役
2022年3月21日
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B.2020年12月31日に終了した期間の財務書類
(1) 損益計算書
以下で終了した期間
2020年 2019年
12月 11月
(単位:百万米ドル) 注記 百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円
損益を通じて公正価値で測定する金融商品
$ 7,729 $ 5,786
に係る損益 956,773 716,249
手数料および報酬 3,191 395,014 2,506 310,218
その他収益 76 9,408 - -
利息外収益 10,996 1,361,195 8,292 1,026,467
損益を通じて公正価値で測定する金融商品
に係る受取利息 2,657 328,910 4,965 614,617
償却原価で測定する金融商品に係る受取利
息 1,539 190,513 2,694 333,490
損益を通じて公正価値で測定する金融商品
に係る支払利息 (3,053) (377,931) (4,310) (533,535)
償却原価で測定する金融商品に係る支払利
息 (2,128) (263,425) (3,782) (468,174)
支払利息純額 (985) (121,933) (433) (53,601)
純収益合計 6 10,011 1,239,262 7,859 972,866
営業費用純額 7 (6,487) (803,026) (5,425) (671,561)
税引前利益 3,524 436,236 2,434 301,305
法人税費用 10 (769) (95,195) (426) (52,735)
$ 2,755 $ 2,008
当期純利益 341,041 248,570
当社の純収益および税引前利益は、当期および過去の期間の継続事業から生じたものである。
(2) 包括利益計算書
以下で終了した期間
2020年 2019年
12月 11月
(単位:百万米ドル) 注記 百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円
$ 2,755 $ 2,008
当期純利益 341,041 248,570
その他の包括利益
純損益にその後に振替えられることのない
項目
年金制度に関連する保険数理上の損失 16 (76) (9,408) (159) (19,683)
債務の評価調整 21 (183) (22,654) (201) (24,882)
その他の包括利益の構成要素に帰属する英
7,675 11,141
国繰延税金 17 62 90
その他の包括利益の構成要素に帰属する英
1,362 124
国当期税金 11 1
当期その他の包括損失(税引後) (186) (23,025) (269) (33,300)
$ 2,569 $ 1,739
当期包括利益合計 318,017 215,271
添付の注記は財務書類の一部である。
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(3) 貸借対照表
現在
2020年 2019年 2018年
12月 11月 12月1日
(単位:百万米ドル) 注記 百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円
資産
$ 43,833 $ 22,397 $ 24,396
現金および現金同等物 26 5,426,087 2,772,525 3,019,981
担保付契約 11 140,682 17,415,025 156,348 19,354,319 203,334 25,170,716
顧客等受取債権 12 90,380 11,188,140 71,807 8,888,989 62,633 7,753,339
特定取引資産(担保として差入れた27,295百万
米ドル、35,307百万米ドルおよび20,511百万米
ドルを含む) 13 982,919 121,675,543 785,365 97,220,333 592,781 73,380,360
投資資産(担保として差入れた62百万米ドル、
14
28百万米ドルおよび39百万米ドルを含む) 888 109,926 1,492 184,695 1,318 163,155
ローン 567 70,189 1,550 191,875 820 101,508
その他の資産 15 8,589 1,063,232 2,617 323,958 2,291 283,603
資産合計 $1,267,858 156,948,142 $1,041,576 128,936,693 $887,573 109,872,662
負債
担保付借入金 19 $ 113,127 14,003,991 $ 115,936 14,351,717 $140,110 17,344,217
顧客等未払債務 20 100,519 12,443,247 84,968 10,518,189 76,150 9,426,609
特定取引負債 13 932,414 115,423,529 714,640 88,465,286 545,987 67,587,731
無担保借入金 21 80,351 9,946,650 88,669 10,976,336 88,140 10,910,851
その他の負債 22 4,869 602,734 3,109 384,863 3,269 404,670
負債合計 1,231,280 152,420,151 1,007,322 124,696,390 853,656 105,674,076
株主資本
払込資本金 23 598 74,026 590 73,036 582 72,046
資本剰余金 5,568 689,263 5,196 643,213 4,864 602,115
その他資本性金融商品 25 8,300 1,027,457 8,300 1,027,457 8,300 1,027,457
利益剰余金 22,437 2,777,476 20,336 2,517,393 20,070 2,484,465
その他の包括利益累計額 (325) (40,232) (168) (20,797) 101 12,503
株主資本合計 36,578 4,527,991 34,254 4,240,303 33,917 4,198,585
負債および株主資本合計 $1,267,858 156,948,142 $1,041,576 128,936,693 $887,573 109,872,662
財務書類は2021年3月11日に取締役会で承認され、取締役会を代表して下記の者によって署名された。
D. W. McDonogh
取締役
2021年3月24日
添付の注記は財務書類の一部である。
登記番号02263951
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(4) 持分変動計算書
以下で終了した期間
2020年 2019年
12月 11月
(単位:百万米ドル) 注記 百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円
払込資本金
$ 590 $ 582
期首残高 73,036 72,046
株式の発行 23 8 990 8 990
期末残高 598 74,026 590 73,036
資本剰余金
期首残高 5,196 643,213 4,864 602,115
株式の発行 23 372 46,050 332 41,098
期末残高 5,568 689,263 5,196 643,213
その他資本性金融商品
期首残高 8,300 1,027,457 8,300 1,027,457
期末残高 8,300 1,027,457 8,300 1,027,457
利益剰余金
期首残高 20,336 2,517,393 20,070 2,484,465
当期純利益 2,755 341,041 2,008 248,570
実現債務評価調整の利益剰余金(税引後)
21
への振替 (29) (3,590) - -
現物出資 22 126 15,598 - -
中間配当 24 - - (1,000) (123,790)
その他Tier1債に係る利息 25 (751) (92,966) (742) (91,852)
株式報酬 459 56,820 452 55,953
株式報酬に関する関係会社からの費用振替 (459) (56,820) (452) (55,953)
期末残高 22,437 2,777,476 20,336 2,517,393
その他の包括利益累計額
期首残高 (168) (20,797) 101 12,503
その他の包括損失 (186) (23,025) (269) (33,300)
実現債務評価調整の利益剰余金(税引後)
21
への振替 29 3,590 - -
期末残高 (325) (40,232) (168) (20,797)
株主資本合計 $36,578 4,527,991 $34,254 4,240,303
添付の注記は財務書類の一部である。
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(5) キャッシュ・フロー計算書
以下で終了した期間
2020年 2019年
12月 11月
(単位:百万米ドル) 注記 百万米ドル 百万円 百万米ドル 百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動から生じたキャッシュ 26 $16,938 2,096,755 $(2,498) (309,227)
税金還付額 7 867 3 371
税金支払額 (492) (60,905) (151) (18,692)
営業活動による/(に使用された)純
キャッシュ 16,453 2,036,717 (2,646) (327,548)
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形資産売却収入
7 867 - -
有形固定資産・賃借物件附属設備および装
置ならびに無形資産に係る資本的支出 (272) (33,671) (220) (27,234)
投資の取得 (223) (27,605) (596) (73,779)
投資の売却による収入 910 112,649 395 48,897
投資活動による/(に使用された)純
キャッシュ 422 52,239 (421) (52,116)
財務活動によるキャッシュ・フロー
MREL適格関係会社間借入の増加 26 3,400 420,886 3,367 416,801
追加Tier 1債券に係る支払利息
26 (751) (92,966) (742) (91,852)
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間借入
26
に係る支払利息 (1,300) (160,927) (325) (40,232)
株主からの払込みによる収入 23 380 47,040 340 42,089
中間配当 24 - - (1,000) (123,790)
リース負債の支払 15 (57) (7,056) (125) (15,474)
財務活動による純キャッシュ 1,672 206,977 1,515 187,542
現金および現金同等物、当座貸越純額純増
加/(減少)額 18,547 2,295,933 (1,552) (192,122)
現金および現金同等物、当座貸越純額期首
26
残高 22,359 2,767,821 24,243 3,001,041
現金および現金同等物、当座貸越純額に係
る為替差(損)益 2,812 348,097 (332) (41,098)
現金および現金同等物、当座貸越純額期末
26
残高 $43,718 5,411,851 $22,359 2,767,821
非資金活動に関する詳細は注記22および26を参照のこと。
添付の注記は財務書類の一部である。
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(6) 財務書類に対する注記
注記1
一般情報
当社は非上場無限責任会社であり、イングランドおよびウェールズで設立され、本社を置いている。登記した事務
所の所在地は、英国 EC4A 4AU ロンドン市シュー・レーン25、プラムツリー・コートである。
当社の直接の親会社は、イングランドおよびウェールズで設立され、本社を置いている、ゴールドマン・サック
ス・グループ・UK・リミテッド(以下「GSG UK」という。)である。GSG UKおよびその連結子会社を「GSG UKグ
ループ」という。
最終の支配会社および連結財務書類が作成される最小および最大単位のグループの親会社は、アメリカ合衆国で設
立されたザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下「グループ・インク」という。)である。その連
結財務書類および一定の法定提出書類(様式10-Q四半期報告書および10-K年次報告書等)においてザ・ゴールドマ
ン・サックス・グループ・インクおよびその連結子会社(以下「GSグループ」という。)ならびにその事業活動の
追加情報が提供されており、これらはGSグループの主要な事業拠点である、アメリカ合衆国10282ニューヨーク州
ニューヨーク、ウェスト・ストリート200のインベスター・リレーションズ、または
www.goldmansachs.com/investor-relations から入手することができる。
バーゼル3第3の柱の開示
当社は、英国資本フレームワークによって義務付けられているとおり、GSG UKの連結第3の柱の開示に含まれてい
る。GSG UKの2020年12月に終了した期間における第3の柱は、連結財務情報の公表に合わせて
www.goldmansachs.com/disclosures にて開示される予定である。
国別報告書
当社は、2013年自己資本(国別報告書)規制により要求されるとおり、GSG UKの国別連結報告書の開示に含まれて
いる。 GSG UK の 2020 年 12 月に終了した期間における国別開示は、 2021 年 12 月 31 日までに
www.goldmansachs.com/disclosures にて行われる予定である。
注記2
作成基準
遵守声明
本財務書類は、国際会計基準に基づき、2006年会社法およびEUで適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に準
じた国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)の要件に沿って作成された。前年度は、当社は英国会計基準に基
づきFRS第101号「簡易化された開示のフレームワーク」(以下「FRS第101号」という。)に従って財務書類を作成
した。そのため、当社は、IFRS第1号「IFRSの初度適用」により要求されるIFRS移行開示を作成した。IFRS採用に
よる当社の財務書類への影響は注記3に記載されている。
本財務書類は、継続企業の前提および取得原価主義(以下の「金融資産および負債」ならびに「年金制度」に示し
た修正後)に基づいて作成されている。
連結
当社は、真実かつ公正な概観を勘案する上で子会社に重要性がないことから、2006年会社法第402項で認められて
いるとおり、連結財務書類を作成しないことを選択している。本財務書類は個別財務書類である。
会計上の基準日
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2020年12月に終了した期間に、米国税務報告の目的で当社が使用している期間に合わせるために、会計上の基準日
を11月30日から12月31日に変更した。そのため、本財務書類は2020年12月31日に終了した13ヵ月について作成され
て おり、比較情報は2019年11月30日に終了した12ヵ月について表示されている。結果として、本アニュアル・レ
ポートに表示されている金額は、直接比較可能ではない。
注記3
IFRSの初度適用
株主資本の調整
IFRSの適用にあたり、当社は貸借対照表のフォーマットを行政委任立法2008年/410号の第1附則に基づくものから
IAS第1号「財務書類の表示」で認められている、流動性の順位に基づくものに変更した。当該2つのフォーマッ
トの比較可能性の一助にするため、2019年11月および2018年12月1日現在の英国会計基準に基づく当社の貸借対照
表を下記に流動性の順に表示しており、1年以内に期日の到来する金額および1年を超えて期日の到来する金額に
関する財務書類の項目はまとめられた。
当社の貸借対照表に関する英国会計基準とIFRSとの間の調整は以下の表のとおりである。各調整の説明は以下の
「調整の注記」を参照のこと。それらの調整が本年次報告書の開示に影響を与える範囲で、比較数値は更新されて
いる。
2019年11月現在
(単位:百万米ドル)
以前の表示 注記 現在の表示
英国会計基準 調整 IFRS
資産 資産
$ 22,397 $ 22,397
現金・預金 $ - 現金および現金同等物
担保付契約 156,348 - 156,348 担保付契約
未収金 A 73,693 (1,886) 71,807 顧客等受取債権
保有金融商品 B 788,407 (3,042) 785,365 特定取引資産
固定資産 A 409 (409) -
年金制度の積立余剰額 A 264 (264) -
B - 1,492 1,492 投資資産
B - 1,550 1,550 ローン
A、C - 2,617 2,617 その他の資産
$ 58
資産合計 $1,041,518 $1,041,576 資産合計
負債 負債
担保付借入金 F $130,087 $(14,151) $115,936 担保付借入金
その他未払金 D、E、F 162,542 (77,574) 84,968 顧客等未払債務
売却済未購入金融商品 714,640 - 714,640 特定取引負債
負債性引当金 E 1 (1) -
D - 88,669 88,669 無担保借入金
C、E - 3,109 3,109 その他の負債
負債合計 1,007,270 52 1,007,322 負債合計
資本金および剰余金 株主資本
払込資本金 590 - 590 株式資本
資本剰余金 5,196 - 5,196 資本剰余金
その他資本性金融商品 8,300 - 8,300 その他資本性金融商品
損益計算書 C 20,330 6 20,336 利益剰余金
その他の包括利益累計額 (168) - (168) その他の包括利益累計額
株主持分合計 34,248 6 34,254 株主資本合計
$ 58
負債および株主持分合計 $1,041,518 $1,041,576 負債および株主資本合計
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2018年12月1日現在
(単位:百万米ドル)
以前の表示 注記 現在の表示
英国会計基準 調整 IFRS
資産 資産
$ 24,396 $ 24,396
現金・預金 $ - 現金および現金同等物
担保付契約 203,334 - 203,334 担保付契約
未収金 A、F 64,793 (2,160) 62,633 顧客等受取債権
特定取引資産
保有金融商品 B、F 594,129 (1,348) 592,781
固定資産 A 315 (315) -
年金制度の積立余剰額 A 406 (406) -
B - 1,318 1,318 投資資産
B - 820 820 ローン
A、C - 2,291 2,291 その他の資産
資産合計 $ 887,373 $ 200 $ 887,573 資産合計
負債 負債
担保付借入金 F $152,145 $(12,035) $ 140,110 担保付借入金
その他未払金 D、E、F 155,246 (79,096) 76,150 顧客等未払債務
売却済未購入金融商品 545,987 - 545,987 特定取引負債
負債性引当金 E 78 (78) -
D、F - 88,140 88,140 無担保借入金
C、E - 3,269 3,269 その他の負債
負債合計 853,456 200 853,656 負債合計
資本金および剰余金 株主資本
払込資本金 582 - 582 株式資本
資本剰余金 4,864 - 4,864 資本剰余金
その他資本性金融商品 8,300 - 8,300 その他資本性金融商品
損益計算書 C 20,070 - 20,070 利益剰余金
その他の包括利益累計額 101 - 101 その他の包括利益累計額
株主持分合計 33,917 - 33,917 株主資本合計
負債および株主持分合計 $ 887,373 $ 200 $ 887,573 負債および株主資本合計
調整の注記
A.その他の資産 当社はGSグループ関連会社(訳注:「関連会社」とは、GS Group Inc.のすべての子会社を意
味する。以下同様。)からの特定の雑債権、繰延税金資産およびその他の資産を未収金からその他の資産に振
り替えた。この変更による影響は以下のとおり。
・ 2019年11月付で、当社は18.9億米ドルの雑債権、繰延税金資産およびその他の資産を未収金からその他の
資産に振り替えた。また、当社は409百万 米 ドルの固定資産と264百万 米 ドルの年金制度の積立余剰額をそ
の他の資産に振り替えた。
・ 2018年12月1日付で、当社は13.7億 米 ドルの雑債権や繰延税金資産などの資産を未収金からその他の資産
に振り替えた。さらに、当社は315百万 米 ドルの固定資産と406百万 米 ドルの年金制度の積立余剰額をその
他の資産に振り替えた。
残りの未収金は、2018年12月1日現在の前払コモディティ残高の再分類の後、顧客等受取債権に名称を変更し
た。
B.投資活動 当社は長期の投資活動に関連して保有する以下の残高を振り替えた。
・ 2019年11月付で、11.0億 米 ドルの企業債務商品、17百万 米 ドルの政府債および政府機関債ならびに1百万
米 ドルのモーゲージおよびその他の資産担保ローンおよび有価証券、および373百万 米 ドルの持分証券が
保有金融商品から投資に振り替えられた。また、当社は企業債務商品に分類される15.5億 米 ドルのコーポ
レート・ローンを保有金融商品からローンに振り替えた。
・ 2018年12月1日付で、932百万 米 ドルの企業債務商品、17百万 米 ドルの政府債および政府機関債ならびに
1百万 米 ドルのモーゲージおよびその他の資産担保ローンおよび有価証券および368百万 米 ドルの持分証
券が保有金融商品から投資に振り替えられた。さらに、当社は企業債務商品に分類される820百万 米 ドル
のコーポレート・ローンを保有金融商品からローンに振り替えた。
それ以外の保有金融商品については勘定科目名を特定取引資産に変更した。
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C.リース 当社は遡及的に2018年12月1日付でIFRS第16号「リース」(IFRS第16号)を適用した。この変更によ
る影響は以下のとおり。
・ 2019年11月現在、その他の資産が58百万 米 ドル増加し、その他の負債が52百万 米 ドル増加した。当社の純
資産が6百万 米 ドル変化した。
・ 2018年12月1日現在、その他の資産およびその他の負債いずれも200百万 米 ドル増加し、純資産は変わっ
ていない。
D.無担保借入金 当社は無担保借入金と無担保借入金に係る未払利息をその他未払金から無担保借入金に振り替
えた。この変更による影響は以下のとおり。
・ 2019年11月付で、当社は874.5億 米 ドルの無担保借入金と無担保借入金に係る12.2億 米 ドルの未払利息を
その他未払金から無担保借入金に振り替えた。
・ 2018年12月1日付で、当社は866.9億 米 ドルの無担保借入金と無担保借入金に係る730百万 米 ドルの未払利
息をその他未払金から無担保借入金に振り替えた。
E.その他の負債 当社はGSグループ関連会社への雑負債、株式報酬、未払法人税、租税公課ならびにその他未払
金および未払費用をその他未払金からその他の負債に振り替えた。また、当社は負債性引当金をその他の負債
に振り替えた。この変更による影響は以下のとおり。
・ 2019年11月付で、当社は30.6億 米 ドルのGSグループ関連会社への雑負債、株式報酬、未払法人税、租税公
課ならびにその他未払金および未払費用をその他未払金からその他の負債に振り替えた。また、当社は1
百万 米 ドルの負債性引当金をその他の負債に振り替えた。
・ 2018年12月1日付で、当社は29.9億 米 ドルのGSグループ関連会社への雑負債、株式報酬、未払法人税、租
税公課ならびにその他未払金および未払費用をその他未払金からその他の負債に振り替えた。さらに、当
社は78百万 米 ドルの負債性引当金をその他の負債に振り替えた。
2018年12月1日付で無担保借入金、無担保借入金に係る未払利息および前払コモディティ残高を振り替えた後
のその他未払金については、勘定科目名を対顧客等未払債務に変更した。
F.その他
・ 当社は、担保付顧客未払債務を2019年11月付で141.5億米ドルおよび2018年12月1日付で120.4億米ドル、
担保付借入金から顧客等未払債務に振り替えた。
・ 2018年12月1日付で、当社は、790百万米ドルの前払コモディティ資産を未収金から特定取引資産に振り
替え、790百万米ドルの前払コモディティ負債をその他未払金から担保付借入金に振り替えた。
包括利益合計の調整
当社の包括利益合計に関する英国会計基準とIFRSとの間の調整は以下の表のとおりである。各調整の説明は以下の
「調整の注記」を参照のこと。それらの調整が本年次報告書の開示に影響を与える範囲で、比較数値は更新されて
いる。また、IFRSの初度適用に関連しない特定の他の調整は、注記6に記載されている。
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2019年11月に終了した期間
(単位:百万米ドル)
以前の表示
注記 現在の表示
英国会計基準 調整 IFRS
$ 8,096 $ (237) $ 7,859
純収益 A、B、C 純収益
一般管理費 C (5,440) 15 (5,425) 営業費用
支払利息等 A (243) 243 -
金融収益純額 B 13 (13) -
税引前利益 2,426 8 2,434 税引前利益
法人税等 C、D (624) 198 (426) 法人税費用
$ 1,802 $ 2,008
当期純利益 $ 206 当期純利益
その他の包括利益 その他の包括利益
その後に損益計算書に振替え その後に損益計算書に振替え
られることのない項目 られることのない項目
年金制度に関連する保険数理 年金制度に関連する保険数理
$ (159) - $ (159)
上の損失 上の損失
債務の評価調整 (201) - (201) 債務の評価調整
その他の包括利益の構成要素 その他の包括利益の構成要素
に帰属する英国繰延税金 に帰属する英国繰延税金
90 - 90
その他の包括利益の構成要素 その他の包括利益の構成要素
に帰属する英国当期税金 に帰属する英国当期税金
1 - 1
当期その他の包括損失(税引 当期その他の包括損失(税引
後) 後)
$ (269) - $ (269)
当期包括利益合計 当期包括利益合計
$ 1,533 $ 1,739
$ 206
調整の注記
A.劣後ローンに係る利息 当社は2019年11月に終了した期間の劣後ローンに係る利息243百万 米 ドルを支払利息
等から純収益に振り替えた。
B.年金制度の積立余剰額に係る利息 当社は2019年11月に終了した期間の年金制度の積立余剰額に係る受取利息
13百万 米 ドルを金融収益純額から純収益に振り替えた。
C.リース 当社は2018年12月1日付でIFRS第16号を適用した結果、2019年11月に終了した期間の純収益と営業費
用純額がそれぞれ7百万 米 ドルと15百万 米 ドル減少(減価償却費および無形資産償却費が133百万 米 ドル増
加、事務所関連費用が148百万 米 ドル減少)し、法人税費用が2百万 米 ドル増加した。
D.配当金に係る税金 当社は配当金の法人税への影響を認識するための要件を明確にしたIAS第12号「法人所得
税」への改正を適用した。この改正では、分配可能利益を生む取引または事象はIFRS第1号に従って遡及的に
認識されることから、2019年11月に終了した期間の当社AT1債に係る利息支払額に対する法人税200百万 米 ドル
が利益剰余金から損益計算書に振り替えられた。
キャッシュ・フローの調整
2019年11月および2018年12月1日現在、IFRSの適用による当社の現金および現金同等物、当座借越純額に変化はな
い。2019年11月に終了した期間の当社のキャッシュ・フロー計算書には、以下の変更が含まれている。
・財務活動 当社は財務活動の定義を変更し、現在はMRELを満たすすべての債務を含めている。こうした債務には
当社のAT1債、劣後ローンおよびMRELを満たす関係会社間ローンが含まれている。以前は、MRELを満たす関係会
社間ローンは営業活動に分類されていた。この変更の影響により、営業活動に使用された純キャッシュが33.3億
米 ドル減少し、財務活動による純キャッシュが同額増加した。
・リース 当社は、IFRS第16号を適用したことでリースによるキャッシュ・フローを営業活動から財務活動に振り
替えた。この変更の影響により、財務活動による純キャッシュが125百万 米 ドル減少し、営業活動に使用された
純キャッシュが同額増加した。
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・投資活動 当社は投資によるキャッシュ・フローを営業活動から投資活動に振り替えた。この変更の影響によ
り、営業活動に使用された純キャッシュが198百万 米 ドル減少し、投資活動に使用された純キャッシュが同額増
加した。
注記4
重要な会計方針の要約
会計方針
収益認識 純収益には、デリバティブ、有価証券およびその他の金融商品の第三者および関連会社の双方との取引
から生じた純利益、ならびに報酬および手数料が含まれる。これには関連する利息や配当も含まれる。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債は公正価値で認識され、実現および未実現の損益は、関連す
る受取利息および受取配当金ならびに支払利息および支払配当金とともに純収益に含まれる。ただし、自己のクレ
ジット・スプレッドに帰属する損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融負債(債務評価調整(以下
「DVA」という。))の公正価値変動額は、損益において会計上のミスマッチが創出されるか拡大する場合を除
き、その他の包括利益で認識される。金融資産はビッド価格で評価され、金融負債はオファー価格で評価される。
公正価値測定において取引費用は算入されない。当社は一部の金融資産および負債を1つのポートフォリオとして
測定する(すなわち、市場リスクおよび(または)信用リスクに対する純エクスポージャーに基づき測定する)。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の公正価値の変動に関連する未実現の損益は、純収益に、ま
たはDVAの場合はその他の包括利益に、約定日から認識される。
損益を通じて公正価値で測定するハイブリッド金融商品の契約上の利息は、損益を通じて公正価値で測定する金融
商品からの利益および損失に含まれ、それ以外のすべての商品の契約上の利息は、受取利息および支払利息に含ま
れる。
顧客との契約から生じる収益
投資銀行業務、投資運用業務ならびに執行および決済等のサービスに関する顧客との契約(以下「顧客との契約」
という。)から得た収益は、原取引に関連する履行義務が完了した時点で認識される。
当社が取引の本人である場合には、履行義務の一部または全部の充足に係る費用の総額として顧客との契約による
収益を認識している。当社が顧客へのサービスを提供する主たる義務を有する場合、当社は取引の本人である。当
社は、自ら履行義務を充足するか、または履行義務の一部または全部をその他のGSグループ関連会社に代わりに充
足させる。こうした収益は純収益に認識され、発生した費用は営業費用純額に認識される。
純収益は以下のとおり認識される。
・投資銀行業務
ファイナンシャル・アドバイザリー業務および引受業務からの報酬は、契約条件に基づいて原取引に関連する
サービスが完了した時点で、損益で認識される。
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・ 投資運用業務
運用報酬は発生主義で認識され、通常はファンドまたは分離勘定の平均純資産価額に対する一定比率として算出
される。すべての運用報酬は関連サービスが提供される期間において認識される。
成功報酬はファンドの運用益に対する一定比率、あるいは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目
標を上回る超過運用益に対する一定比率として算出される。
・ 手数料および報酬
株式、オプションおよび先物市場ならびに店頭取引における顧客取引の執行および決済による手数料および報酬
は、売買の執行日に純収益に認識される。
セグメント報告 取締役会は当社の事業活動を単一のセグメントとして管理しており、したがって、セグメント報
告は提供していない。
短期従業員給付 賃金および給与といった短期従業員給付は、割引前の金額で測定され、従業員が当社に役務を提
供した期間において未払費用として計上される。グループの方針および過去の慣習に基づき貸借対照表日に推定的
債務が存在している場合に、現金または株式報奨により支払われる年度末裁量報酬のための引当金が計上される。
株式報酬 グループ・インクは、当社の従業員に対して、役務と引き換えに、制限付株式ユニット(以下「RSU」
という。)およびストックオプションの形式で、株式報奨を発行している。報奨は持分決済型に分類されるため、
従業員との株式取引に係る費用は、報奨の付与日現在の公正価値に基づいて測定される。将来の役務提供を必要と
しない株式報奨(退職適格従業員に付与された報奨を含む確定報奨)は、即時に費用計上される。将来の役務提供
を必要とする株式報奨は、関連する役務提供期間にわたり償却される。予想される失効は従業員株式報酬費用を算
定する際に含められる。
グループ・インクは、通常、株式報奨の交付の際に普通株式の新規発行を行っている。規制により禁止されていな
い限りは、発行済みのRSUについて配当金相当額を支払っている。当社は、グループ・インクとチャージバック契
約も締結しており、当該契約に基づき、当社は (a) 当該報奨の付与日現在の公正価値、および (b) その後付与日
から従業員へ交付時までの当該報奨公正価値の変動額をグループ・インクに支払うことを確約している。このた
め、株式報酬取引およびチャージバック契約により、当該報奨の付与日現在の公正価値(当該報奨の交付までの公
正価値の変動額調整後)に基づく費用合計が損益計算書に計上される。
当期法人税および繰延税金 当期法人税等は、当社が事業を営み課税所得を稼得している国で貸借対照表日現在に
施行または実質的に施行されている税法に基づき計算される。
繰延税金は、将来の税金支払額を増減させることになる取引または事象が貸借対照表日において発生している場合
に、当該日において解消していない、以下を除いたすべての一時差異について認識される。
・繰延税金資産は、将来の一時差異の解消に利用できる十分な課税所得を見込める可能性が高い場合に限り認識さ
れる。
・繰延税金は、貸借対照表日に施行されているまたは実質的に施行されている税率および法律に基づいて、一時差
異が解消される期間において適用が予定されている税率を用いて割引せずに測定される。
当期法人税および繰延税金は、一般的に、関連する損益の認識方法に従い、損益計算書に認識されるか、その他の
包括利益に直接認識される。AT1債に係る利息に対する法人税は損益計算書で認識される。
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配当金 最終株式配当金は会社の株主が配当金の承認を行った期において負債として認識され、資本から控除され
る。中間株式配当金は支払時に認識され、資本から控除される。
現金および現金同等物 預金および通常の事業の過程で保有される流動性が高い翌日物預金がこれに含まれる。
外貨 当社の財務書類は、当社の機能通貨でもある米ドルで表示されている。
外貨建ての取引は、取引が発生した日の実勢為替レートで米ドルに換算される。外貨建ての貨幣性資産および負
債、ならびに公正価値で測定する非貨幣性資産および負債は、貸借対照表日の実勢為替レートで米ドルに換算され
る。外国為替の利益および損失は、税引前利益で認識される。
金融資産および負債
認識および認識の中止
金融資産および負債は、通常の方法の取引による現物商品の売買を除き、当社が当該金融商品の契約条項の当事者
となった時点で認識される。金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時、または当社
が金融資産を移転し、かつその移転が認識中止の要件を満たしている時に、当該金融資産の認識の中止が行われ
る。当社が当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転した場合、または当社が当該金融
資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転しておらず保持してもいないが、当該金融資産に対す
る支配を保持していない場合、移転された金融資産は認識中止の要件を満たしている。金融負債は消滅した時(す
なわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、または失効となった時)にのみ認識が中止される。
通常の方法の取引による現物商品の売買は、決済日に認識および認識の中止が行われる。
分類および測定:金融資産
当社は金融資産の管理に係る当社の事業モデルおよび当該金融資産の契約上のキャッシュ・フロー特性の双方に基
づき、その後に償却原価で測定するもの、または損益を通じて公正価値で測定するものに分類している。事業モデ
ルは、将来のキャッシュ・フローを生み出すために、当社が特定の資産グループをどのように管理しているかを反
映している。当社の事業モデルが契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有するものである場合、
当社はその後、金融資産のキャッシュ・フローが元本および利息の支払のみを表しているかどうかを評価する。組
込デリバティブを含む金融資産(ハイブリッド商品)も同じ評価の対象となる。
・償却原価で測定する金融資産 契約上のキャッシュ・フローの回収のために保有され、元本および利息の支払の
みを表すキャッシュ・フローを有する金融資産は、償却原価で測定される。当社はキャッシュ・フローが基本的
な貸付契約であるかどうかを検討し、契約条件により、基本的な貸付契約と整合しないリスクやボラティリティ
にさらされる場合には、当該金融資産を、損益を通じて公正価値で測定するよう義務付けている(以下を参照の
こと)。償却原価で測定する金融資産は取引費用を含む公正価値で当初測定され、その後は実効金利法を用いた
償却原価にて測定される。実効金利法は、金融商品の償却原価を計算し、受取利息を該当期間に配分する方法で
ある。実効金利は、金融資産の予想存続期間、または場合によってはそれより短い期間を通じて見積った将来の
現金の受取を、金融資産の正味帳簿価額に一致させるように割り引く率である。当社は実効金利を計算する際
に、当該金融資産のすべての契約条件を考慮しキャッシュ・フローの見積りを行うが、将来の信用損失は考慮し
ない。金融収益は純収益に計上される。償却原価で測定する金融資産には以下が含まれる。
・現金および現金同等物
・特定の売戻条件付契約およびほぼすべての借入有価証券担保金から成る特定の担保付契約
・顧客等受取債権
・特定の関係会社間ローンおよびほぼすべての雑債権その他から成る特定のその他の資産
・損益を通じて公正価値で測定することが義務付けられている金融資産 契約上のキャッシュ・フローの回収のた
めに保有されておらず、および(または)元本および利息の支払のみを表すキャッシュ・フローを有していない
金融資産は、損益を通じて公正価値で測定することが義務付けられている。損益を通じて公正価値で測定するこ
とが義務付けられている金融資産は、公正価値で当初測定され、取引費用は損益計算書において費用計上され
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る。当該金融資産は、その後は公正価値で測定され、それにより生じた損益は純収益に認識される。公正価値で
の測定が義務付けられている金融資産には、以下が含まれる。
・ほぼすべての売戻条件付契約および特定の借入有価証券担保金から成る特定の担保付契約
・特定取引現物商品およびデリバティブ商品から成る特定取引資産
・投資資産
・ローン
・特定の関係会社間ローンから成る特定のその他の資産
分類および測定:金融負債
当社は金融負債を、当該金融負債が購入された、または組成された目的によって以下の区分に分類している。
・トレーディング目的で保有する金融負債 トレーディング目的で保有する金融負債は、公正価値で当初測定さ
れ、その後は損益を通じて公正価値で測定され、それにより生じた損益は純収益に認識される。トレーディング
目的で保有する金融負債には以下の金融商品から成る特定取引負債が含まれる。
・特定取引現物商品
・デリバティブ商品
・損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融負債 当社は、一部の金融負債を、損益を通じて公正価
値で評価するものに指定している。損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融負債は、公正価値で
当初測定され、その後は損益を通じて公正価値で測定されるが、DVAの場合は、会計上のミスマッチが創出され
るか拡大する場合を除き、その他の包括利益で認識され、公正価値のそれ以外の変動は純収益に認識される。自
己のクレジット・スプレッドに帰属するその他の包括利益で認識された金額は、金融負債の認識が中止された場
合でも、その後損益計算書に振り替えられることはない。当該金融負債を公正価値で評価するものに指定する主
な理由は、以下のとおりである。
・指定しない場合に資産または負債の測定あるいはそれらに係る損益の認識を異なる基礎で行うことから生じる
であろう測定または認識の不整合を除去または大幅に低減するため
・金融負債グループ、または金融資産および負債が公正価値ベースで管理され、業績評価されているため
損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融負債には、以下が含まれる。
・ほぼすべての買戻条件付契約
・FICCに含まれる貸付有価証券担保金
・ハイブリッド金融商品および売却ではなく借入として会計処理される資産の譲渡から成る担保付発行社債、関
係会社間ローンおよびその他借入金
・特定の発行社債、特定のその他借入金、特定の関係会社間ローンおよび前払コモディティ契約から成る特定の
無担保借入金
ハイブリッド金融商品は、分離可能な組込デリバティブを含む商品である。当社が関連する負債から組込デリバ
ティブを分離する場合、デリバティブは公正価値で計上され、原契約は償却原価で計上され、公正価値ヘッジの
有効部分について調整される。分離しない場合、ハイブリッド金融商品全体が損益を通じて公正価値で評価する
ものに指定される。
・償却原価で測定する金融負債 償却原価で測定する金融負債は取引費用を含む公正価値で当初測定され、その後
は実効金利法を用いた償却原価にて測定される。実効金利法に関する詳細は、上記の「償却原価で測定する金融
資産」を参照のこと。発行時に認められた割引を含む金融費用は受取利息および支払利息純額に計上される。償
却原価で測定する金融負債には、以下が含まれる。
・特定の買戻条件付契約およびほぼすべての貸付有価証券担保金
・顧客等未払債務
・損益を通じて公正価値で評価するものに指定されていない特定の無担保借入金
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・主に報酬および給付ならびに未払費用等から成るその他の負債
減損
当社はIFRS第9号「金融商品」(IFRS第9号)の規定に従い、償却原価で測定する金融資産に伴う予想信用損失
を、フォワード・ルッキングな視点で評価している。予想信用損失の測定は、起こり得る事象の結果、貨幣の時間
的価値、ならびに不当なコストや労力をかけることなく報告日において入手可能な過去の事象、現在の状況および
将来の経済状況の予測に関する合理的かつ裏付可能な情報を評価することによって決定される、偏りのない確率加
重された金額を反映している。予想信用損失は、純収益に計上される。
当社の減損モデルは、償却原価で測定する金融資産の当初認識以降の信用の質の変化に基づいており、以下の3つ
のステージを組み込んでいる。
・ステージ1 償却原価で測定する金融資産のうち、当初認識時に信用減損が生じておらず、当初認識以降に信用
リスクの著しい増大が認められないもの。ECLは、今後12ヵ月以内に起こり得るデフォルト事象から生じる予想
信用損失に等しい金額で測定される。
・ステージ2 償却原価で測定する金融資産のうち、当初認識以降に信用リスクが著しく増大しているものの、信
用に減損が生じているとはみなされないもの。ECLは残存期間ベースで予想信用損失に基づいて測定される。
・ステージ3 償却原価で測定する金融資産のうち、デフォルト状態にあるか、信用に減損が生じていると定義さ
れるもの。ECLは残存期間ベースで予想信用損失に基づいて測定される。
各金融資産の該当するステージ分類の決定は、「信用リスクの著しい増大」(ステージ1からステージ2)の定義
と「信用に減損が生じている」(ステージ3の定義に依存する。当社では、特定の定量的または定性的条件が満た
された場合に、金融資産の信用リスクが著しく増大したとみなしている。定量的な基準値には、投資適格金融資産
のデフォルト基準値の絶対的確率と、投資不適格金融資産のデフォルト基準値の相対的確率が含まれる。また、30
日超の期日経過をバックストップとみなすことを含め、当社の信用リスク管理プロセスの一環として定性的レ
ビューも実施している。当社は、信用リスクのデフォルトの定義を満たす場合、金融資産に信用の減損が生じてい
るとみなしている。デフォルトは、当社による有価証券の実現(保有されている場合)等の行為への遡求なしに債
務者が当社への債務を全額返済する見込みがないと当社が判断した場合、または債務者が支払を履行できなかっ
た、および(または)支払が90日超の期日経過となっている場合のいずれかとして定義されている。
ECLは、個々のエクスポージャーごとにデフォルト確率、デフォルト時損失率およびデフォルト時エクスポー
ジャーを予測することによって決定される。予想信用損失を計算するには、これら3つの要素を掛け合わせ、報告
日まで割り引く。ECLの計算に使用される割引率は、当初の実効金利である。デフォルト確率は、借手が金融債務
を履行できない可能性を表す。デフォルト時損失率は、デフォルト・エクスポージャーの損失額に対する当社の予
想であり、とりわけ金融資産の担保を考慮している。デフォルト時エクスポージャーは、金融債務が不履行となっ
た場合に当社が負うと予想される金額である。当社は、取引相手先ごとのデフォルト率の評価を反映した内部の信
用リスク格付を利用している。ECLの計算では複数のマクロ経済シナリオを使用しており、そのウェイトは継続的
に内部レビューと承認の対象となっている。
ECLモデルは将来の経済状況に関する様々な予測の加重平均を考慮している。予測には3年間における経済の標準
シナリオ、強気シナリオおよび弱気シナリオが含まれる。予想存続期間が3年を上回るステージ2またはステージ
3の金融資産を当社が保有する場合、ECLモデルは再度過去の損失情報に非線形モデルによる手法を適用する。当
社は、個々のシナリオのウェイトを、自社の経済見通し、市場コンセンサス、直近のマクロ経済状況および業界動
向などの様々な要因に基づき四半期ごとに判断する。
信用リスクおよび予想信用損失に影響を及ぼす主要な経済変数などのフォワード・ルッキングな情報は、ステージ
分類の評価とECLの計算の両方に組み込まれている。
当社は、回収可能性が合理的に予想できないと判断した場合には、金融資産の全部または一部を償却している。金
融資産が回収不能とみなされた場合には、これを回収可能性が合理的に予想できないことを示す指標であると判断
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している。当社は、全額が回収されるとの合理的な予想ができないために全額または一部を償却しているが、法的
な権利がある金額については、全額回収することを引き続き目指している。
金融負債および資本の分類
金融負債と持分商品は、契約内容に従って分類される。金融負債は、他の事業体に現金またはその他の金融資産を
引き渡す、あるいはその事業体に潜在的に好まれない条件で金融資産と金融負債を交換する契約債務のある負債で
ある。持分商品とは、事業体のすべての負債を控除した後の資産に対する残余持分を証明する契約である。金融商
品は、負債要素と資本要素の両方を持つか否かを判断するために評価される。ハイブリッド金融商品の当初帳簿価
額は、公正価値で測定する負債要素にまず配分され、残りの金額が資本要素に配分される。
金融資産と負債の相殺
金融資産と負債は、以下の場合において相殺され、純額が貸借対照表に表示される。
・現在、認識額を相殺する法的に強制力のある権利を有する場合。
・純額決済する、または資産の実現と負債の決済を同時に行う意思がある場合。
条件が満たされない場合には、金融資産および負債は総額で貸借対照表に表示される。
公正価値測定
当社の金融資産および負債の公正価値による測定の詳細は、注記31を参照のこと。
公正価値ヘッジ
当社は、一部の固定金利が付された無担保長期借入金および無担保短期借入金の金利エクスポージャーを管理する
ために用いられる一部の金利スワップについて、IAS第39号「金融商品:認識および測定」(IAS第39号)に基づく
ヘッジ会計を適用している。ヘッジ会計の要件を満たすために、デリバティブ・ヘッジは、ヘッジ対象のエクス
ポージャーから生じるリスクを非常に効果的に軽減しなければならない。また当社は、契約開始時にヘッジ関係に
関して正式に文書化し、デリバティブ・ヘッジがヘッジ関係の期間にわたり継続的に非常に有効であることを確認
するために、ヘッジ関係のテストを行わなければならない。
当社は、ヘッジ手段の公正価値およびヘッジ対象リスク(金利リスクなど)の変動を相殺する公正価値ヘッジ関係
の有効性を評価するにあたり、回帰分析を用いる統計的手法を適用している。回帰分析の結果、決定係数が80%以
上、傾きが80%から125%の範囲の場合、金利スワップはヘッジ対象リスクの変動に起因する公正価値の変動の相殺
に非常に有効とみなされる。これらのヘッジの非有効部分の要因としては、以下が考えられる。
・ヘッジ対象およびヘッジ手段のキャッシュ・フロー時期の差異
・ヘッジ対象およびヘッジ手段の割引の差異。現金担保デリバティブは、翌日物インデックス・スワップの割引
カーブを用いて割り引かれるが、翌日物インデックス・スワップの割引カーブはヘッジ対象には一貫して適用さ
れないため。
・取引相手先の信用リスクは、無担保金利スワップの公正価値の変動に影響を与えるが、該当のヘッジ対象には影
響を及ぼさない。
適格公正価値ヘッジについては、デリバティブに係る損益およびヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象の公正価
値の変動は純収益に含まれる。デリバティブがヘッジに指定されなくなった場合、ヘッジ対象の帳簿価額と額面価
額との差額は、実効金利法でヘッジ対象の残存期間にわたり償却される。
担保付契約および担保付借入金 担保付契約には、売戻条件付契約および借入有価証券担保金が含まれる。担保付
借入金には、買戻条件付契約、貸付有価証券担保金、担保付発行社債、関係会社間ローンおよびその他借入金が含
まれる。当該商品の分類および測定に関する詳細は、上記の「分類および測定:金融資産」ならびに「分類および
測定:金融負債」を参照のこと。受取担保または差入担保は、現金または有価証券のいずれかの形式をとる。現金
担保は受領/支払時に認識/認識中止される。当社が有価証券の形式で差入れた担保については当社の貸借対照表
における認識は中止されず、また有価証券の形式で受領した担保については貸借対照表に認識されない。受領した
担保を後に売却した場合には、担保返却義務および受領した現金が貸借対照表に認識される。
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年金制度 当社は一部の従業員のために確定拠出型年金制度および複合年金制度に資金を拠出している。複合年金
制度は確定給付部分(以下「当制度」という。)および確定拠出部分の双方を有しており、以下のとおり会計処理
される。
・確定拠出型年金制度および複合年金制度の確定拠出部分について当期に拠出すべき額は、営業費用純額に計上さ
れる。当期に拠出すべき額と実際の拠出額との差額は、未払金または前払金として 貸借対照表 に表示される。
・当制度について営業費用純額に計上される金額は、過去勤務費用、管理費用ならびに制度の決済および縮小に伴
う損益である。当該金額は報酬および給付に含まれる。利息純額は、受取/(支払)利息純額に含まれる。保険
数理上の損益は即時にその他の包括利益に認識される。当制度資産は公正価値で測定される。当制度負債は保険
数理を基礎として予測単位積増方式を用いて測定され、通貨および期間が当制度負債に対応している高格付社債
の現在の収益率に等しい率で割り引かれる。完全な保険数理評価は少なくとも3年に一度実施され、各貸借対照
表日に更新される。当制度資産の当制度負債に対する余剰額または不足額は、貸借対照表上に資産(余剰額)ま
たは負債(不足額)として認識される。
有形固定資産・賃借物件附属設備および装置
有形固定資産・賃借物件附属設備および装置は、取得価額から減価償却累計額および減損引当金を控除した金額で
計上されている。工具器具備品は、3年から7年の見積耐用年数にわたり、定額法に基づいて計算されている。賃
借物件附属設備は、資産の経済的耐用年数または資産が使用されてからの残余リース期間のいずれか短い期間にわ
たって減価償却されている。減価償却費は営業費用純額に含められている。減価償却方針は毎年見直される。
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無形資産
無形資産は、取得価額から償却累計額および減損引当金を控除した金額で計上されている。IAS第38号「無形資
産」の認識基準を満たす場合、当期に発生した新しい業務アプリケーション・ソフトウェアの開発または改良に直
接帰属する費用は、ソフトウェア仮勘定として資産計上される。ソフトウェア仮勘定は、完成し意図する目的での
使用が可能となった時点でコンピューター・ソフトウェアに振り替えられる。
コンピューター・ソフトウェアは、3年の見積耐用年数にわたり、定額法で償却される。ソフトウェア仮勘定につ
いては、無形資産償却費は計上されない。無形資産償却費は営業費用純額に含められ、償却方針は毎年見直され
る。
無形資産については、資産または資産グループの帳簿価額を全額回収できないことを示す事象または状況の変化が
ある場合に減損テストが実施される。
リース リースはリース開始日に使用権資産および対応する負債として認識される。
リースに内在する金利は容易に決定できないため、リース負債は、リース開始日またはIFRS第16号採用日のいずれ
か遅い方における借手の追加借入利子率(IBR)を用いて割り引かれ、支払リース料残額の現在価値として測定さ
れた。IFRS第16号の採用日にリース負債に適用された加重平均割引率は3.5%であった。
リースから生じた資産および負債は、当初現在価値で測定される。リース負債には、固定および変動リース料(行
使することが合理的に確実である延長オプションに基づくリース料を含む)の現在価値からリース・インセンティ
ブ債権の現在価値を控除し、リースの解約に対するペナルティの支払額の現在価値を加えた金額が含まれる。リー
ス料は借手のIBRを用いて割り引く。金融費用は、リース期間にわたり、各期間の負債残高に対する期間利子率が
一定となるよう損益計算書に計上されている。
使用権資産は、リース負債の当初測定額、開始日以前に支払ったリース料から受け取ったリース・インセンティブ
を控除した金額、および当初直接費用から成る取得原価で測定する。使用権資産はリース期間にわたり定額法で減
価償却している。当社は使用権資産を再評価しないことを選択している。
当社が契約する事務所施設のリース契約には延長オプションおよび解約オプションが含まれている。これらのオプ
ションは、当社の事業で使用する資産の管理において運用上の柔軟性を最大化するために利用される。保有してい
る延長オプションおよび解約オプションは、当社によってのみ行使可能であり、それぞれの貸手は行使できない。
使用権資産は、事象または状況の変化が資産または資産グループの帳簿価額を全額回収できない可能性があること
を示唆した場合いつでも、減損テストが実施される。見積り回収可能額(公正価値)と資産または資産グループの
帳簿価額の差額として算出される減損損失は、その割引前の予想キャッシュ・フロー合計額が対応する帳簿価額を
下回った場合、認識される。
引当金、偶発債務および偶発資産 引当金は、過去の事象の結果として生じた現在の(法的または推定的)債務を
決済するのに経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、債務金額を信頼性をもって見積ることが可能な場合に
認識される。新しい法案の結果として生じる可能性がある法的債務は、草案どおりに法律が施行されることがほぼ
確実な場合にのみ債務として認識される。
偶発債務とは、過去の事象により発生する可能性のある債務で、当社の支配が完全には及ばない1つまたは複数の
不確実な将来の事象が発生することによって、もしくは発生しないことによってのみ、その存在が確認されるもの
である。もしくは、過去の事象により発生した現在の債務であるが、経済的便益が流出する可能性が高くないか、
もしくは債務金額を信頼性をもって測定することが不可能なために、認識されないものである。
偶発資産とは、過去の事象により発生する可能性のある資産で、当社の支配が完全には及ばない1つまたは複数の
不確実な将来の事象が発生することによって、もしくは発生しないことによってのみ、その存在が確認されるもの
である。
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偶発債務および偶発資産は財務書類には認識されない。しかし、決済の可能性がほとんどないような場合を除いて
開示は行われる。
新会計基準、会計基準の改訂および解釈指針(当期未適用)
IFRS 第 9 号、 IAS 第 39 号、 IFRS 第 4 号「保険契約」および IFRS 第 16 号に関する改訂 2020年8月27日、IASBは「金
利指標改革―フェーズ2」を発表した。このフェーズ2では、金利指標改革の結果金融商品の契約上のキャッ
シュ・フローまたはヘッジ関係に変化が生じる場合、財務報告に影響を及ぼす問題への選択的な救済措置が規定さ
れている。当社は、2021年1月1日以降に始まる期間に有効となる救済措置の早期適用を選択していない。当社は
現在、当該改訂を適用した場合の財務書類への影響を評価している。
注記5
重要な会計上の見積りおよび判断
財務書類の作成において、経営陣は本財務書類での認識額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定を行うことが要
求される。見積りの性質上、実際の結果が当該見積りと異なる可能性がある。以下の見積りが、財務書類での認識
額に最も重要な影響を及ぼした。
公正価値測定
当社の一部の金融資産および負債には、重要な観察不能なインプット(すなわち、レベル3)が含まれる。帳簿価
額、評価方法および重要なインプットについては、注記31を参照のこと。
確定給付年金
当制度の費用および当制度の負債の価値は、数理的評価を使用して決定される。これには、割引率、将来の昇給、
死亡率および将来の年金増加についての仮定が含まれる。当該評価の複雑性のために、かかる見積りは著しい不確
実性にさらされる。当社の制度の詳細については、注記16を参照のこと。
注記6
純収益
純収益には、支払利息純額と利息外収益が含まれる。支払利息純額には、公正価値で測定する金融資産および負債
ならびに償却原価で測定する金融商品に係る利息および配当金が含まれている。利息外収益には以下が含まれる。
・損益を通じて公正価値で測定することが義務付けられている金融商品に係る損益(主に、特定取引資産、投資資
産、ローン、特定取引負債および一部の担保付契約に係る利息外損益に関連する)
・損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融商品に係る損益(主に、特定の無担保借入金および担保
付借入金に係る利息外損益に関連する)
・手数料および報酬(主に、特定のファイナンシャル・アドバイザリー業務および引受業務、顧客取引の執行およ
び決済、ならびに特定の投資運用サービスからの純収益に関連する)
・その他の収益(GSグループのブレグジット計画の一環である、当社の一部の活動および従業員の移転に関しGSBE
から受領した対価に関連する)
純収益は以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
利息外収益
$ 6,200 $ 7,372
損益を通じて公正価値で測定することが義務付けられている金融商品
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損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融商品 1,529 (1,586)
手数料および報酬 3,191 2,506
その他の収益 76 -
利息外収益 10,996 8,292
受取利息
損益を通じて公正価値で測定する金融商品からの受取利息 2,657 4,965
償却原価で測定する金融商品からの受取利息 1,539 2,694
受取利息合計 4,196 7,659
支払利息
損益を通じて公正価値で測定する金融商品からの支払利息
(3,053) (4,310)
償却原価で測定する金融商品からの支払利息 (2,128) (3,782)
支払利息合計 (5,181) (8,092)
支払利息純額 (985) (433)
$ 7,859
純収益 $10,011
上記の表において、
・損益を通じて公正価値で評価するものに指定される金融商品については、損益を通じて公正価値で測定すること
が義務付けられている金融商品との経済的ヘッジが行われることが多い。したがって、損益を通じて公正価値で
評価するものに指定される金融商品に計上されている損益は、損益を通じて公正価値で測定することが義務付け
られている金融商品に計上されている損益と一部相殺することができる。
・当社は、2019年11月に終了した期間に関する主に引受業務からの純収益766百万 米 ドルを、当期の表示に合わせ
て、損益を通じて公正価値で測定する金融商品から手数料および報酬に振り替えた。
2019年11月に終了した期間の償却原価で測定する金融商品の受取利息および支払利息は、当期の表示に合わせて
137百万 米 ドル増加した。これは、特定の商品について、マイナスの受取利息を支払利息に、またマイナスの支払
利息を受取利息に再分類するためのものである。
地域別情報
国際金融市場は密接に関連しているため、当社では業務を全社的な収益性に基づいて管理している。収益性を地域
別に配分する方法は、見積りおよび経営陣の判断に左右される。
地域別の業績は通常、以下のように配分される。
・投資銀行業務:顧客、投資銀行チームおよび潜在リスクの所在地
・FICCおよび株式:マーケット・メイキング・デスクまたは対象証券の発行市場の所在地
・投資運用業務:投資運用チームの所在地
上記の方法に基づき地域別に配分された純収益は、以下の表のとおりである。
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以下で終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
$ 6,676
ヨーロッパ、中東およびアフリカ(以下「EMEA」という。) $5,608
南北アメリカ 1,564 1,406
アジア 1,771 845
合計 $10,011 $7,859
顧客との契約から生じる収益
利息外収益の手数料および報酬に含まれる、IFRS第15号の対象となる顧客との契約から生じる収益は、以下の表の
とおりである。
以下で終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
ファイナンシャル・アドバイザリー業務および引受業務 $2,198 $1,516
執行および顧客との決済取引 599 652
投資運用サービス 394 338
合計 $3,191 $2,506
注記7
営業費用純額
営業費用純額は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
報酬および給付 $2,825 $2,394
取引関連費用 1,680 1,177
市場開拓費 43 94
通信およびテクノロジー費用 145 122
減価償却費および償却費 194 249
専門家報酬等 181 186
事務所関連費用 4 78
GSグループ関連会社から受けたサービスに対するマネジメント
費用の支払い 921 919
その他費用 838 576
営業費用 6,831 5,795
GSグループ関連会社に対して提供したサービスに対するマネジ
メント費用の請求 (344) (370)
営業費用純額 $6,487 $5,425
上記の表において、
・仲介、決済、取引所費および販売手数料を取引関連費用に変更し、加えて、顧客からの収益に直接関連する取引
の完了に伴い発生した費用およびIFRS第15号の要求事項に基づき当社が本人である取引において履行義務を充足
するために発生した一部の費用を当該費用に含めた。当該費用はこれまでその他費用に計上されており、2020年
12月に終了した期間の当該費用は467百万 米 ドルであった。当社は、2019年11月に終了した期間の当該費用270百
万 米 ドルを、当期の表示に合わせて振り替えた。
・マネジメント費用には、当社がGSグループ関連会社から受けた、もしくは当社がGSグループ関連会社に提供した
業務運営上および管理上のサポートならびにマネジメント・サービスに関連する費用が含まれる。
・その他費用には主に、IFRS第15号の要求事項に基づき当社が本人である取引において履行義務を充足するために
発生した費用、租税公課、負債引当金および寄付金が含まれている。
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専門家報酬等に含まれている当社の監査人に対する支払報酬は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
$ 6.0
監査報酬 $4.6
監査関連アシュアランス・サービス 1.8 4.1
その他のアシュアランス・サービス 3.3 1.1
税務コンプライアンス・サービス 0.2 0.2
その他の非監査サービス - 0.1
非監査サービス報酬合計 5.3 5.5
報酬合計 $9.9 $11.5
上記の表において、
・ 主に当社がその会計基準日を変更したことから、2020年12月に終了した期間の当社の監査報酬は、2019年
11月に終了した期間から1.4百万 米 ドル減少し、2020年12月に終了した期間の監査関連アシュアランス・
サービス報酬は、2019年11月に終了した期間から2.3百万 米 ドル減少した。
・ 2019年11月に終了した期間の監査関連アシュアランス・サービスには、前期間の当社とGSグループの会計
基準日の違いのため、当社の財務情報に対する監査およびGSグループ監査のためにGSグループの監査人に
行う監査報告に係る報酬が含まれている。
・ その他のアシュアランス・サービスには、当社の監査人のネットワーク・ファームが複数のGSグループ関
連会社に提供した特定のサービスに係る報酬の当社負担分が含まれている。これらの報酬は、各事業体の
資産規模に応じて、当社を含む複数のGSグループ関連会社に配分された。2020年12月に終了した期間のそ
の他のアシュアランス・サービスには、規制当局によるテーマ別検査に関連する報酬も含まれている。
注記8
報酬および給付
業務執行役員を含む当社の月間平均従業員数は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間の平均
2020年 2019年
(単位:人) 12月 11月
投資銀行業務 828 819
FICC 833 813
株式 908 836
投資運用業務 819 786
サポート部門 872 924
平均従業員数合計 4,260 4,178
従業員数合計は、2020年12月現在において4,115名および2019年11月現在において4,230名である。
取締役に関するものも含め、当社が負担する報酬および給付は以下の表のとおりである。
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以下で終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
賃金および給与 $2,418 $2,075
社会保障費 355 268
年金費用:
確定拠出型制度および複合年金制度の確定拠出部分
49 51
複合年金制度の確定給付部分 3 -
合計 $2,825 $2,394
上記の表の報酬および給付の合計には、当該期間における株式報酬の公正価値変動額に相当するグループ・インク
による再請求である、2020年12月に終了した期間に計上された259百万米ドル、および2019年11月に終了した期間
に計上された175百万米ドルが含まれている。
注記 9
株式報酬
株式報奨制度
グループ・インクは、RSU、制限付株式、配当金相当権利および報奨型ストックオプションなどを提供する株式報
奨制度である2018年度ザ・ゴールドマン・サックス改訂・修正株式報奨制度(以下「2018年度SIP」という。)に
資金を拠出している。2018年5月2日に、グループ・インクの株主は2018年度SIPを承認した。2018年度SIPは、こ
れまで有効であった2015年度ザ・ゴールドマン・サックス改訂・修正株式報奨制度を置き換えるものであり、承認
日以降に付与された報奨に適用される。
当社は付与された株式報奨の償却に関連して、失効分控除後の株式報酬を2020年12月に終了した期間において459
百万米ドル、2019年11月に終了した期間において452百万米ドル計上した。これらの株式報酬から生じた資本への
振替は、グループ・インクとのチャージバック契約に基づいて生じた額について負債を認識した結果、資本で相殺
されている。グループ・インクとのチャージバック契約では、当社は、グループ・インクへの報奨の付与日現在の
公正価値およびその後の公正価値の変動額を、従業員への交付時にグループ・インクに支払うことを確約してい
る。
制限付株式ユニット
グループ・インクは、2018年度SIPに基づき、当社の従業員に対してRSUを付与する。これは通常、権利確定および
交付後に適用される譲渡制限に関する流動性割引を考慮した、対象となる株式の付与日の終値で評価される。RSU
は通常、該当する報奨契約に記載されている方法で権利が確定し、対象となる普通株式が交付される(必要な源泉
税控除後)。従業員報奨契約では通常、退職、死亡、障害および利害が対立している従業員などの特定の状況にお
いて権利確定期間が短縮されることが規定されている。対象となる普通株式の交付は、受給者が報奨契約に記載さ
れている一定の権利確定要件およびその他の要件を満たすことが条件となる。業績に依存しないRSUは通常3年間
にわたり交付される。業績に依存するRSUは通常3年間の業績期間終了後に交付される。この報奨は、業績に基づ
き、最終的に当初の付与数の0から150%まで調整される。業績期間中の配当金は、RSUが確定し、交付された時点
で支払われる。
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RSUの状況は、以下の表のとおりである。
発行済制限付株式ユニットの付与日現在 発行済 制限付株式ユニットの付与日現在
*
公正価値の加重平均 公正価値の加重平均
将来勤務 将来勤務 将来勤務 将来勤務
必要 不要 必要 不要
2020年12月に終了した期間
期首残高
1,743,850 2,893,507 $193.70 $193.54
付与済み 830,270 1,159,883 $215.44 $223.68
権利失効 (80,808) (25,459) $204.95 $198.27
$ -
交付済み - (1,878,224) $196.88
権利確定済み (1,502,818) 1,502,818 $197.82 $197.82
移管 (68,365) (58,149) $199.27 $202.60
期末残高 922,129 3,594,376 $205.09 $203.12
2019年11月に終了した期間
期首残高 1,623,466 2,493,081 $200.55 $198.25
付与済み 1,142,547 1,619,850 $174.64 $179.14
権利失効 (111,861) (50,221) $189.94 $191.53
$ -
交付済み - (2,087,925) $183.30
権利確定済み (916,482) 916,482 $182.76 $182.76
移管 6,180 2,240 $188.07 $206.17
期末残高 1,743,850 2,893,507 $193.70 $193.54
*訳者注: 原文通り。本来は「発行済制限付き株式ユニット数」。
上記の表において、
・付与されたRSUの付与日現在公正価値の加重平均は、2020年12月に終了した期間が220.24 米 ドルで、2019年11月
に終了した期間が177.28 米 ドルであった。付与されたRSUの公正価値には、権利確定および交付後に適用される
通常最大4年間の譲渡制限を反映し、2020年12月に終了した期間については8.19%、また2019年11月に終了した
期間については8.46%の流動性割引が考慮されている。
・権利が確定された報奨の公正価値総額は、2020年12月に終了した期間が576百万 米 ドルで、2019年11月に終了し
た期間が435百万 米 ドルであった。
・2020年12月に終了した期末残高には、業績に依存するが将来の役務提供を必要としないRSUも37,767 RSU含まれ
ており、また、獲得された可能性のある当該RSUの最大数量は56,651 RSUであった。2019年11月に終了した期間
にこうしたRSUは付与されていない。
ス トックオプション
ストックオプションは通常、該当するストックオプション契約に記載されている方法で権利が確定する。通常、オ
プションは付与日から10年目に期間が終了するが、該当するストックオプション契約および付与時に効力を有する
ザ・ゴールドマン・サックス改訂・修正株式報奨制度の条項に従い、特定の状況においては早期終了や取消しとな
る可能性もある。
2018年12月1日現在の未行使オプションは、以下の表のとおりである。2020年12月および2019年11月現在、未行使
オプションはなかった。
未行使オプション 加重平均行使価格 加重平均残存年数(年)
行使価格
2018年12月1日現在
75.00~89.99米ドル 249,813 $78.78 0.08
未行使オプション合計 249,813 $78.78 0.08
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2020年12月に終了した期間に行使されたオプションはなかった。2019年11月に終了した期間にオプション249,813
個が行使され、行使時の加重平均株価は171.32 米 ドルであった。
注記10
法人税費用
当社の法人税費用の分析は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
当期法人税
英国の税額 $583 $160
過去の期間に係る調整額 29 5
外国税額 215 246
当期法人税合計 827 411
繰延税金
一時差異の発生および解消 (39) 15
英国法人税率引上げの影響 (19) -
繰延税金合計 (58) 15
法人税費用合計 $769 $426
法人税費用と、2020年12月に終了した期間において適用される加重平均英国法人税率27.0%(2019年11月に終了し
た期間:27.0%)を当社の税引前利益に掛けて算出した金額との調整は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
税引前利益 $3,524 $2,434
27.0%(2019年11月に終了した期間:27.0%)の英国法人税率を
掛けた利益 951 657
繰延税金資産の認識および測定の変動 11 15
損金算入可能なAT1債の利息 (203) (200)
永久差異 10 (10)
対価なしでGSグループ関連会社から譲り受けた税務上の損失 (3) (40)
外国所得に対するより高い税率の影響 1 3
換算差額およびその他 (8) (4)
過去の期間に係る調整額 29 5
英国法人税率据え置きによる影響 (19) -
法人税費用合計 $ 769 $ 426
2020年財政法は、2020年7月22日に女王の裁可を経て成立し、2020年4月1日以降19.0%から17.0%に引き下げられ
る予定だった英国法人税通常税率を19.0%に維持した。その結果、当社に適用される2020年12月に終了した期間の
英国法人税率は、2019年11月に終了した期間と同じ27.0%であった。税率が維持されたことで、当社は繰延税金資
産の再測定により19百万 米 ドルの利益を認識した。
英国政府は2021年3月3日に、その予算で英国法人税通常税率を2023年4月1日以降19.0%から25.0%に引き上げる
ことを発表した。なお、当社に適用されている8.0%の銀行付加税については、検討中である。この引上げの実質的
な成立により、当社は繰延税金資産を再測定する。
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注記11
担保付契約
担保付契約は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
$ 75,140 $ 72,770
売戻条件付契約 $127,474
借入有価証券担保金 65,542 83,578 75,860
合計 $140,682 $156,348 $203,334
注記12
顧客等受取債権
顧客等受取債権は以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
$ 9,620
ブローカー/ディーラーおよび決済機関からの受取債権 $11,350 $10,520
顧客および取引先からの受取債権 79,030 61,287 53,013
合計 $90,380 $71,807 $62,633
上記の表で、
・顧客等受取債権合計は、主に特定のデリバティブ取引、顧客信用貸、上場デリバティブ業務に関連した残高に関
連して差し入れられた担保から生じる受取債権から成る。
・顧客および取引先からの受取債権には、顧客との契約および契約資産からの受取債権が含まれている。顧客との
契約からの受取債権は、2020年12月現在で327百万米ドル、2019年11月現在で203百万米ドル、2018年12月1日現
在で236百万米ドルであった。契約資産は、顧客との契約に関連して提供された役務の対価を受領する当社の権
利をいい、当該権利は単に時間の経過に従って回収されるのではなく、条件に従って回収される。2020年12月、
2019年11月および2018年12月1日現在、契約資産は0米ドルであった。
注記13
特定取引資産および負債
特定取引資産および負債には、マーケット・メイキングまたはリスク管理活動に関連して保有されている現物商品
およびデリバティブ商品が含まれる。特定取引資産には、担保として差入れられた資産が含まれる。詳細は、注記
30を参照のこと。
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特定取引資産は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
特定取引現物商品
マネー・マーケット商品 $ 338 $ 672 $428
政府債および政府機関債 24,759 39,544 33,499
モーゲージおよびその他の資産担保ローンおよび有価証券 586 233 484
企業債務商品
21,790 18,738 16,552
持分証券 47,135 44,728 29,167
コモディティ 9 25 88
特定取引現物商品合計 94,617 103,940 80,218
デリバティブ商品
金利 671,483 491,471 294,986
信用 24,778 33,564 28,463
為替 110,493 89,323 111,791
コモディティ 10,824 8,054 12,644
株式 70,724 59,013 64,679
デリバティブ商品合計 888,302 681,425 512,563
特定取引資産合計 $982,919 $785,365 $592,781
特定取引負債は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
特定取引現物商品
$ 16,772 $ 16,955 $ 21,700
政府債および政府機関債
企業債務商品
3,700 3,883 3,545
持分証券 31,473 23,292 22,353
コモディティ 40 20 2
特定取引現物商品合計 51,985 44,150 47,600
デリバティブ商品
金利 660,262 481,797 287,789
信用 22,141 31,371 26,080
為替 114,495 91,522 111,863
コモディティ 10,663 7,853 12,758
株式 72,868 57,947 59,897
デリバティブ商品合計 880,429 670,490 498,387
特定取引負債合計 $932,414 $714,640 $545,987
上記の表で、
・企業債務商品には、コーポレート・ローン、社債および転換社債が含まれている。
・持分証券には、上場株式および上場ファンドが含まれている。
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注記14
投資資産
投資資産には、公正価値で計上され、一般に、当社が長期の投資活動に関連して保有する債務商品および持分証券
が含まれている。投資資産には、担保として差し入れられている資産が含まれる。詳細については、注記30を参照
のこと。
投資資産の情報は、以下のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
$ 17 $ 17
政府債および政府機関債 $ -
モーゲージおよびその他の資産担保ローン・証券 - 1 1
社債商品 639 1,101 932
持分証券 249 373 368
合計 $888 $1,492 $1,318
上記の表において、
・社債商品には、主にメザニン、シニア、ディストレスト債券が含まれる。
・持分証券は、法人事業体に対する上場株式およびプライベート・エクイティの投資資産で構成されている。
注記15
その他の資産
その他の資産の内訳は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
関係会社間ローン $6,744 $ 600 $ 258
雑債権その他 564 859 830
金融資産合計 7,308 1,459 1,088
有形固定資産・賃借物件附属設備および器具 2 13 20
無形資産 490 392 294
使用権資産 15 56 182
年金制度の積立余剰額(注記16参照) 202 264 406
繰延税金資産(注記17参照) 444 331 256
前払金および未収収益 28 22 27
税関連資産 94 76 17
雑債権その他 6 4 1
非金融資産合計 1,281 1,158 1,203
合計 $8,589 $2,617 $2,291
上記の表において、
・雑債権その他には、主にGSグループの関連会社によるGSグループの事業活動への参加に対する、当該関連会社間
における純収益の受取債権の配分が含まれている。
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・雑債権その他には、顧客との契約からの受取債権、2020年12月および2019年11月現在の0 米 ドルならびに2018年
12月1日現在の102百万 米 ドルも含まれている。
有形固定資産・賃借物件附属設備および装置
当期および前期における有形固定資産・賃借物件附属設備および装置の変動は、以下の表のとおりである。
(単位:百万米ドル) 賃借物件附属設備 工具器具備品 合計
取得価額
$ 51 $ 61
2018年12月1日現在 $10
取得 9 - 9
処分 (31) (1) (32)
2019年11月現在 29 9 38
取得 - 1 1
処分 (20) (5) (25)
2020年12月現在 9 5 14
減価償却累計額
2018年12月1日現在 35 6 41
当期計上額 7 - 7
処分 (22) (1) (23)
2019年11月現在 20 5 25
当期計上額 2 1 3
処分 (13) (3) (16)
2020年12月現在 9 3 12
正味帳簿価額
$ 2
2020年12月現在 $ - $ 2
$ 4 $ 13
2019年11月現在 $ 9
$ 16 $ 4 $ 20
2018年12月1日現在
無形資産
当期および前期における無形資産の変動は、以下の表のとおりである。
コンピューター・ ソフトウェア
(単位:百万米ドル) ソフトウェア 仮勘定 合計
取得価額
2018年12月1日現在 $191 $183 $374
取得/振替 200 11 211
処分 (10) - (10)
2019年11月現在 381 194 575
取得/振替 236 36 272
処分 (5) - (5)
2020年12月現在 612 230 842
無形資産償却費累計額
2018年12月1日現在 80 - 80
当期計上額 109 - 109
処分 (6) - (6)
2019年11月現在 183 - 183
当期計上額 172 - 172
処分 (3) - (3)
2020年12月現在 352 - 352
正味帳簿価額
2020年12月現在 $260 $230 $490
2019年11月現在 $198 $194 $392
2018年12月1日現在 $111 $183 $294
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使用権資産およびリース負債
当社は、解約不能リース契約によりいくつかの建物を賃借している。リースは、契約で定める一定期間後に再交渉
の対象となるもので、当社は契約に基づいて、これらの不動産に対するすべての保険料、維持および修理に関する
費用の支払いを行っている。
使用権資産およびリース負債は以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
$ 15 $ 56 $ 182
使用権資産
リース負債 $(17) $(97) $(210)
2020年12月に終了した期間および2019年11月に終了した期間に、当社の使用権資産に重要な追加はなかった。2019
年11月に終了した期間における当社の使用権資産の減少は、主として、当社がロンドンにおける業務をプラムツ
リー・コートにある当社の新ヨーロッパ本社に統合したことによるものである。
当社のリース負債の契約上の満期日別の割引前キャッシュ・フローは、以下の表のとおりである。下表の金額は、
注記32の金融負債の満期に係る開示の中の、その他の負債に含まれている。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
$ - $ 20
1ヶ月未満 $24
1ヶ月 - 3ヶ月
- 1 1
3ヶ月 - 1年
4 33 64
1年 - 5年
13 38 130
5年超 1 2 6
合計 $18 $98 $221
当社のリースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額は、2020年12月期が57百万米ドル、2019年11月期が125百
万米ドルであった。
損益計算書で認識されたリースに係る金額は以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
使用権資産に係る減価償却費 $19 $133
支払利息 2 7
合計 $21 $140
解約不能サブリースに基づき、当社が受け取ると予想される将来の最低支払リース料総額は、2020年12月現在にお
いて0百万米ドル、2019年11月現在において9百万米ドル、2018年12月1日現在において21百万米ドルであった。
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注記16
年金制度
当社は、確定給付部分(以下「当制度」という。)と確定拠出部分の両方を有する複合的な構造を持った年金制度
に資金を拠出している。当制度は、加入者の最終給与に基づき退職給付を提供しており、通常の退職年齢は65歳で
ある場合がほとんどである。当制度は積み立てが行われており、当制度の資産は当社の資産とは分離されており、
受託者が分離管理するファンドにおいて保有されている。
当制度は2008年4月1日以降新規加入者の受付けをしておらず、確定拠出型制度に置き換わった。当制度は2016年
3月31日をもって、既存の加入者に対する将来の給付金の積み立てを終了した。
当制度は信託法に基づき運営しており、信託証書の条項および関連法に従い加入者および受益者の代理としてゴー
ルドマン・サックスUKリタイアメント・プラン・トラスティー・リミテッド(以下「トラスティー」という。)に
より管理運用されている。トラスティーは加入者および受益者のために行為するものであり、投資戦略を策定し、
評価手続きを通して当社と資金調達要件について合意する責任を負う。
資格を有する独立した保険数理士による当制度に関する完全な保険数理評価は、2020年7月31日時点の加入者情報
に基づいて、予測単位積増方式を用いて2020年12月31日現在で実施されている。2020年12月現在における当制度の
負債は、将来の受益者96%および現在の受益者4%から構成されている。
当社は「IFRIC第14号-IAS第19号-確定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」が定めるシナリオ
で積立余剰額を活用することができるため、財務書類で認識される積立余剰額に課される資産上限額はない。
当制度のリスク
当制度の主なリスクは以下のとおりである。
・積立不足 給付金の支払いに対して投資利回りが不足する場合、追加拠出金が要求される。資本利益率の水準が
全体的な投資利回りの主要な決定因子となる。投資ポートフォリオは、特に債券の金利リスクやインフレ・リス
クなど、保有する資産クラスの特徴を示すようなその他の様々なリスクにも影響を受ける。
・資産のボラティリティ 当制度の投資戦略では、株式およびその他の高利回り商品への投資の比率が大きいた
め、当制度の資産と負債の差が変動しやすい。
・当制度の負債の感応度 当制度の負債は、将来のインフレおよび平均余命に関する仮定に対する感応度が高い。
また、割引率(英ポンド建てAA格社債の市場イールドに依拠する)に対する感応度も高い。
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財務上および死亡率の仮定
確定給付債務の現在価値の決定に使用する重要な財務上および死亡率の仮定は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
年率(単位:%)、死亡率の仮定を除く
2020年 2019年 2018年
12月 11月 12月1日
財務上の仮定
割引率 1.52 1.99 3.14
物価インフレ率-RPI 2.99 3.02 3.50
物価インフレ率-CPI 2.49 2.27 2.50
支払年金増加率
(1996年11月30日より後の期間における増加) 2.79 2.82 3.30
繰延年金増加率
(1996年11月30日より後の期間における増加) 2.49 2.27 2.50
繰延年金増加率
(2009年4月5日より後の期間における増加) 2.49 2.27 2.50
死亡率の仮定
現在65歳の加入者の65歳時点の平均余命
男性 24.2年 24.1年 23.5年
女性 25.4年 25.3年 24.7年
現在45歳の加入者の65歳時点の平均余命
男性 25.5年 25.3年 24.8年
女性 26.8年 26.6年 26.2年
上記の表では、2020年12月に終了した期間の死亡率の仮定には「SAPS S3ベリー・ライト(オールペンショナー
ズ)シリーズ」の基礎表を適用し、2013年以降の将来の改善についてはCMI 2019の基本予測に従って長期の改善率
を年率1.25%、初期追加の死亡率改善パラメータを年率0.50%とする補整を計上している。
年金制度の積立余剰額の調整
当制度の資産、当制度の負債および年金制度の積立余剰額純額の調整は、以下の表のとおりである。
年金制度の積立
(単位:百万米ドル) 当制度の資産 当制度の負債 余剰額純額
2020年12月に終了した期間
$ 264
2019年12月1日現在 $2,682 $(2,418)
管理費 - (3) (3)
受取利息/(支払利息) 57 (51) 6
割引率を上回る当制度資産の運用収益 356 - 356
保険数理上の利益-負債の実績 - 45 45
保険数理上の損失-財務上の仮定 - (470) (470)
保険数理上の損失-人口統計上の仮定 - (7) (7)
給付額 (49) 49 -
為替差益/(損) 170 (159) 11
$ 202
2020年12月31日現在 $3,216 $(3,014)
2019年11月に終了した期間
2018年12月1日現在 $2,222 $(1,816) $406
管理費 - - -
受取利息/(支払利息) 69 (56) 13
割引率を上回る当制度の資産の運用収益 393 - 393
保険数理上の利益-負債の実績 - 21 21
保険数理上の損失-財務上の仮定 - (560) (560)
保険数理上の損失-人口統計上の仮定 - (13) (13)
給付額 (44) 44 -
為替差益/(損) 42 (38) 4
$ 264
2019年11月30日現在 $2,682 $(2,418)
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当制度資産の公正価値
当制度のトラスティーは、長期資産配分戦略として資産の53%を高利回り商品(株式ファンド/指数、代替投資、
確定利付証券など)、47%を負債マッチング資産(英国債など)に投資している。当制度では、金利およびインフ
レへのエクスポージャーを削減するため、スワップおよびその他のデリバティブに投資するヘッジ・プログラムを
有している。
当制度の資産の公正価値は、以下の表のとおりである。
市場価格が 市場価格が
(単位:百万米ドル) 合計
引用される商品 引用されない商品
2020年12月現在
株式ファンド/指数 $ 828 $ - $ 828
英国債 684 - 684
スワップ - 986 986
現金および現金同等物 34 - 34
その他 543 141 684
合計 $2,089 $1,127 $3,216
2019年11月現在
株式ファンド/指数 $1,400 $ - $1,400
英国債 351 - 351
スワップ - 665 665
現金および現金同等物 177 - 177
その他 - 89 89
合計 $1,928 $ 754 $2,682
2018年12月1日現在
株式ファンド/指数 $1,126 $ - $1,126
英国債 497 - 497
スワップ - 395 395
現金および現金同等物 108 - 108
その他 - 96 96
合計 $1,731 $ 491 $2,222
上記の表では、その他は、主に代替投資および確定利付証券への投資から成る。2020年12月に終了した期間中、当
制度はエクスポージャーをさらに分散し、株式ファンド/指数への投資の一部を代替投資および確定利付証券に移
管した。
確定給付費用
損益計算書およびその他の包括利益に認識されている当制度の確定給付損失は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
損益計算書
$ 3 $ -
管理費
受取利息 (6) (13)
損益計算書への貸方計上額合計 (3) (13)
その他の包括利益
割引率を上回る当制度資産の運用収益 (356) (393)
保険数理上の利益-負債の実績 (45) (21)
保険数理上の損失-財務上の仮定 470 560
保険数理上の損失-人口統計上の仮定 7 13
その他の包括利益に認識された損失合計 76 159
$ 146
確定給付損失合計 $ 73
感応度分析
重要な各保険数理上の仮定に対する当制度の負債の感応度分析は、以下の表のとおりである。
当制度の負債の影響
仮定の増加 仮定の減少
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(単位:百万米ドル) % (単位:百万米ドル) %
2020年12月現在
割引率の0.25%の変動
$ 255
$(235) (7.8) 8.5
物価インフレの0.25%の変動
190 6.3 (217) (7.2)
平均余命の1年の変動
118 3.9 (119) (3.9)
2019年11月現在
割引率の0.25%の変動
$ 206
$(189) (7.8) 8.5
物価インフレの0.25%の変動
184 7.6 (173) (7.2)
平均余命の1年の変動
89 3.7 (89) (3.7)
2018年12月1日現在
割引率の0.25%の変動
$ 151
$(138) (7.6) 8.3
物価インフレの0.25%の変動
109 6.0 (127) (7.0)
平均余命の1年の変動
75 4.1 (75) (4.1)
上記の表において、感応度は、その他すべての仮定を一定とした場合の各仮定の変動に基づく。
この感応度分析には、特異な変動が起こる可能性が低いなど、固有の限界がある。感応度の計算に使用する手法
は、上記の表に示す2期間において同一である。
将来キャッシュ・フローの性質
当制度は2016年3月31日より将来の積立を終了したため、当社は当制度に対する通常の拠出は実施していないが、
引き続きトラスティーとともに当制度の積立要件を定期的に評価する。
3年に一度、トラスティーによる当制度の積立要否の評価のため、当制度の正式な積立評価が実施される。この評
価は異なる仮定を用いるため、会計上求められる保険数理上の評価とは異なる。
資格を有する独立した保険数理士による当制度の直近の積立評価は2018年12月31日現在で実施され、これにより当
制度は316百万米ドルの積立超過であると判明した。このため、当社は現状、当制度への追加拠出は見込んでいな
い。
当社は2020年12月以降の12ヵ月間において、当制度から加入者への給付45百万米ドルを行う予定である。
2020年12月現在における当制度の負債の加重平均デュレーションは、33年であった。
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注記17
繰延税金資産
当社の繰延税金資産の構成要素は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
$ 551
繰延報酬 $453 $431
退職後給付 (54) (63) (95)
有形固定資産・賃借物件附属設備および装置ならびに
無形資産 (129) (93) (68)
債務の評価調整 78 38 (12)
その他の一時差異 (2) (4) -
$ 444
合計 $331 $256
当社の繰延税金資産の各構成要素の変動は、以下の表のとおりである。
以下の日に終了した期間
12月 11月
(単位:百万米ドル) 2020 2019
繰延報酬
$ 453
期首残高 $431
損益計算書への振替額 105 22
繰延税金資産の処分 (7) -
$ 551
期末残高 $453
退職後給付
$ (63)
期首残高 $(95)
損益計算書への振替額 (13) (8)
その他の包括利益への振替額 22 40
$ (54)
期末残高 $(63)
有形固定資産・賃借物件附属設備および装置ならびに無形資産
$ (93)
期首残高 $(68)
損益計算書への振替額 (36) (25)
期末残高 $(129) $(93)
債務の評価調整
期首残高 $ 38 $(12)
その他の包括利益への振替額 40 50
$ 38
期末残高 $ 78
その他の一時差異
期首残高 $ (4) $ -
損益計算書への振替額 2 (4)
$ (4)
期末残高 $ (2)
合計
$ 331
期首残高 $256
損益計算書への振替額(注記10参照) 58 (15)
その他の包括利益への振替額 62 90
繰延税金資産の処分 (7) -
$ 444
期末残高 $331
上記の表において、繰延報酬は主に株式報酬に関するものである。
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注記18
その他の事業体に対する持分
2020年12月現在において当社が支配を有する子会社は以下の表のとおりである。
持分比率および
会社名 設立国 議決権割合 保有株式の種類 保有株式数 事業の内容
ゴールドマン・サックス(ケイマン)リミテッド ケイマン諸島 100% 普通株式 250 金融サービス
ゴールドマン・サックス(ケイマン)リミテッドの登記事務所の所在地は、メイプルズ・コーポレート・サービシ
ズ・リミテッドの事務所(ケイマン諸島KY1-1104グランドケイマンPO Box 309 ウグランドハウス)である。
当社は複数の特別目的事業体および元本保証ファンドに対する持分を有しており、これらは法的には子会社の定義
を満たさないが、実質的に法的な子会社である場合と変わらないリスクおよび便益を生じさせている。これらの特
別目的事業体および元本保証ファンドの活動は、リパッケージ・プログラムに基づく借入証券の発行から成る。こ
れらの特別目的事業体および元本保証ファンドはグループ・インクの連結財務書類に含まれている。
非連結ストラクチャード・エンティティ
当社は、支配権を有していないストラクチャード・エンティティ(以下「非連結ストラクチャード・エンティ
ティ」という。)に対する持分を有しており、これには主に、シニア債および劣後債、デリバティブならびに保証
が含まれる。ストラクチャード・エンティティは通常、ストラクチャード・エンティティが保有する資産を担保と
する、または当該資産に連動する債券の発行により、資産の購入資金を調達する。ストラクチャード・エンティ
ティが発行する債券には、様々な劣後レベルのトランシェが含まれることがある。当社のストラクチャード・エン
ティティへの関与には、主にマーケット・メイキング活動およびデリバティブ(当社がストラクチャード・エン
ティティと契約したトータル・リターン・スワップなど)に関連してモーゲージ担保ストラクチャード・エンティ
ティによって発行された受益権の購入および販売が含まれる。特定の状況において、当社は非連結ストラクチャー
ド・エンティティまたは非連結ストラクチャード・エンティティの持分保有者にデリバティブ保証を含む保証を提
供する。
当社が持分を有する非連結ストラクチャード・エンティティの要約は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
ストラクチャード・エンティティの資産 $8,745 $5,563 $6,467
持分の帳簿価額-資産 $ 439 $ 308 $ 419
$ (6)
持分の帳簿価額-負債 $ (39) $ (27)
最大損失リスク $2,761 $3,787 $3,816
上記の表において、
・当社の持分の帳簿価額は、貸借対照表の特定取引資産または特定取引負債に含まれている。
・当社の最大損失リスクはデリバティブ、コミットメントおよび保証であり、その最大損失リスクは、想定元本額
であり、予測損失を表すものではなく、また既に計上されている未実現損失によっても減額されない。その結
果、最大損失リスクはデリバティブ、コミットメントおよび保証について計上された負債を超過する。
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注記19
担保付借入金
担保付借入金は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
$ 77,726 $ 85,230
買戻条件付契約 $53,134
貸付有価証券担保金 21,034 52,222 44,314
関係会社間ローン 1,432 722 -
発行社債 6,664 3,467 2,933
その他借入金 6,271 6,391 7,633
合計 $113,127 $115,936 $140,110
上記の表において、関係会社間ローン、発行社債およびその他借入金は、担保として差入れられた有価証券により
担保されている。この差入れられた担保は、特定取引資産または担保付契約のいずれかで認識されている。
注記20
顧客等未払債務
顧客等未払債務は以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
$ 2,923 $ 2,178
ブローカー/ディーラーおよび決済機関に対する債務 $ 2,648
顧客および取引相手先に対する債務
97,871 82,045 73,972
合計 $100,519 $84,968 $76,150
上記の表において、顧客等未払債務合計は、主に特定のデリバティブ取引、当社のプライム・ブローカレッジ業務
に関連する顧客貸方残高、上場デリバティブ業務に関連する残高に関連して受け取った担保から成る。
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注記21
無担保借入金
無担保借入金は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
$ 6 $ 170
銀行ローン $ 86
当座借越 115 38 153
関係会社間ローン - 非MREL適格
21,032 43,714 54,159
関係会社間ローン - MREL適格
16,723 13,805 -
発行社債 32,385 22,422 24,370
劣後ローン 5,394 5,554 5,600
その他借入金 4,696 3,050 3,688
合計 $80,351 $88,669 $88,140
上記の表において、
・発行社債およびその他借入金に関する支払いは、通常、主に金利、株式および為替に関連する原金融資産を参照
して行われる。
・2020年12月現在53.9億米ドル、2019年11月現在55.5億米ドル、2018年12月1日現在56.0億米ドルであった劣後
ローンは、その親会社およびGSグループ関連会社からの長期ローン53.8億米ドルから成る。当該債務に対する担
保設定はなされておらず、米国連邦準備制度理事会のフェデラル・ファンド・レートに一定のマージンを加えた
利率の利息、および関連未払利息が生じる。マージンは、GSグループの加重平均債務コストの変動を反映して定
期的に再設定される。これらのローンは、健全性監督機構(以下「PRA」という。)より承認された自己資本規
制上の自己資本を構成しており、PRAの承認を条件として返済可能である。これらのローンは、2029年12月26日
から2030年9月9日までの期間において返済可能である。
債務の評価調整
当社は、損益を通じて公正価値で評価するものとして指定された発行社債の公正価値を、GSグループのクレジッ
ト・スプレッドを考慮した率で将来キャッシュ・フローを割り引くことにより算定している。その他の包括利益累
計額に含まれる、かかる金融負債に関する累積DVA利益/(損失)(税引前)純額に関する情報は、以下の表のと
おりである。
以下の日に終了した期間
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
期首残高 $(147) $ 54 $(411)
当期における債務の評価調整 (183) (201) 465
利益剰余金への振替 40 - -
期末残高 $(290) $(147) $ 54
上記の表において、特定の当該金融負債の満期前償還により、2020年12月に終了した期間に実現した40百万米ドル
の純損失(税引後で29百万米ドル)は、その他の包括利益累計額から利益剰余金に振り替えられた。当該損失は、
過去の期間において重要ではなかった。
ヘッジ会計
当社は、一部の金利スワップを、一部の固定金利が付された無担保長期債務および無担保短期債務の金利エクス
ポージャーの管理に使用する公正価値ヘッジに指定している。これらの金利スワップは、関連するベンチマーク金
利(例えば、LIBOR)に起因する公正価値の変動をヘッジし、実質的に固定利付債務を変動利付債務に転換してい
る。
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貸借対照表の特定取引資産および特定取引負債内でデリバティブに分類されたヘッジ手段の情報は、以下のとおり
である。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
資産の帳簿価額 $17 $18 $26
$ - $ -
負債の帳簿価額 $32
ヘッジ手段の契約上の満期日別の想定元本は、以下のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
1ヶ月 - 3ヶ月
$ - $ 2 $ -
3ヶ月 - 1年
- 6 93
1年 - 5年
1,760 125 14
5年超 1,469 2,804 2,728
合計
$3,229 $2,937 $2,835
当社のヘッジ手段の平均固定金利は2020年12月に終了した期間において1.16%、2019年11月に終了した期間におい
て1.25%であった。
ヘッジ関係に指定されているヘッジ対象の帳簿価額、ならびに当該帳簿価額に含まれる当期および過去のヘッジ関
係から生じる累積ヘッジ調整(増加/(減少))は、以下のとおりである。
(単位:百万米ドル) 帳簿価額 ヘッジ調整累計額
2020年12月現在
無担保短期借入金 $ - $ -
無担保長期借入金
$3,042 $177
2019年11月現在
無担保短期借入金 $ 8 $ -
無担保長期借入金
$2,841 $133
2018年12月1日現在
$ 85
無担保短期借入金 $ -
無担保長期借入金 $ 28
$2,582
上記の表において、ヘッジ関係に指定されなくなった項目のヘッジの調整累計額は、2020年12月現在で34百万米ド
ル、2019年11月および2018年12月1日現在で0 米 ドルであった。
純収益に認識された、ヘッジとして会計処理された金利デリバティブから生じた当社の利益/(損失)、関連する
ヘッジ対象の借入金およびこれらのデリバティブのヘッジの非有効部分は、以下の表のとおりである。
以下の日に終了した期間
2020年 2019年
(単位:百万米ドル) 12月 11月
$ 50 $ 108
金利ヘッジ
ヘッジ対象の借入金 (53) (108)
$ (3) $ -
ヘッジの非有効部分
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注記22
その他の負債
その他の負債の内訳は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル) 12月 11月 12月1日
報酬および給付 $2,762 $2,046 $1,652
法人税関連負債 330 128 1
リース負債(注記15参照) 17 97 210
未払費用等 1,370 490 863
金融負債合計 4,479 2,761 2,726
法人税関連負債 11 42 127
租税公課 378 305 338
引当金 1 1 78
非金融負債合計 390 348 543
合計 $4,869 $3,109 $3,269
上記の表において、未払費用等には、当社が顧客との契約に関連して役務提供前に受領した対価である契約負債が
含まれている。 2020年12月現在、2019年11月現在および2018年12月1日現在において、契約負債に重要性はなかっ
た。
引当金
当社が関与する法律上および規制上の手続きに関する引当金は、以下の表のとおりである。
(単位:百万米ドル)
$ 78
2018年12月1日現在
当期の繰入 3
引当金の減少 (24)
当期の取崩 (56)
2019年11月現在 $ 1
当期の繰入 127
現物出資 (126)
当期の取崩 (1)
2020年12月現在 $ 1
上記の表において、
・2020年12月に終了した期間に繰入された引当金には、1MDBに関連する政府および規制当局の調査に係るGSグルー
プの和解に関連して、FCAおよびPRAから科された126百万米ドルの罰金が含まれる。当該罰金は、1MDB関連損失
に係るグループ・インクおよび当社間の免責契約に従って、グループ・インクにより支払われた。当該罰金は、
当社の損益計算書において費用として、利益剰余金においては非現金性資本拠出として認識されており、2020年
12月現在、当社の株主資本合計額に正味の影響を与えていない。
・2019年11月に終了した期間に取り崩された引当金には、取引報告に関連して2019年3月にFCAが科した罰金に係
る45百万米ドルが含まれている。当該罰金は2019年4月に支払われた。
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注記23
払込資本金
払込資本金は、以下の表のとおりである。
割当済、請求済および払込済株式 額面1米ドル普通株式(単位:株) (単位:百万米ドル)
2018年12月1日現在 581,964,161 $582
当期の割当 7,643,885 8
2019年11月現在 589,608,046 $590
当期の割当 8,574,007 8
2020年12月現在 598,182,053 $598
2020年3月24日に、額面1米ドルの普通株式8,574,007株がGSG UKに44.32米ドルで割り当てられた。受取対価合計
は現金380,000,000米ドルであり、そのうち資本剰余金に371,425,993米ドルが組み入れられた。
2019年1月21日に、額面1米ドルの普通株式7,643,885株がGSG UKに1株当たり44.48米ドルで割り当てられた。受
領対価合計は現金340,000,000米ドルであり、そのうち資本剰余金に332,356,115米ドルが組み入れられた。
注記24
配当
2020 年 12 月に終了した期間、配当は支払われなかった。
取締役は、 2019 年 11 月 26 日に 1 株当たり 1.70 米ドル、合計 10.0 億 米 ドルの中間配当を宣言し、 GSG UK に支払った。
注記25
その他資本性金融商品
無担保AT1債の情報は、以下のとおりである。
発行月 AT1債の数 (単位:百万米ドル) 金利
2017年6月 5,800 $5,800 年利9.00%
2018年11月 2,500 2,500 年利8.67%
2020年12月現在 8,300 $8,300
当社の1単位当たり1百万米ドルのAT1債が、GSG UKに対して発行されている。これらには償還期限がなく、償還
要求不能である。
当社またはGSG UKグループのCET1自己資本比率が7%を下回った場合、AT1債は取消不能な評価減の対象となる。
当社は、AT1債に関して、2020年12月に終了した期間に751百万米ドル、2019年11月に終了した期間に742百万米ド
ルの利払いを行った。支払利息は、利益剰余金に反映されている。関連の税効果は、法人税費用に含めて計上され
ている。非累積固定金利の支払いは、一定の支払能力および規制に関する要件に従って当社の裁量により決めるこ
とができる。
注記26
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キャッシュ・フローの調整表
キャッシュ・フロー計算書の現金および現金同等物、当座借越純額は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月 2018年12月1日
現金および現金同等物 $43,833 $22,397 $24,396
当座借越(注記21参照) (115) (38) (153)
合計 $43,718 $22,359 $24,243
上記の表において、現金および現金同等物には、当社が利用できない現金が2020年12月現在で18.4億米ドル、2019
年11月現在で42.2億米ドル、2018年12月1日現在において34.4億米ドル含まれている。
営業活動によるキャッシュ・フローの調整
営業活動による/(に使用された)キャッシュ・フローの調整は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月
税引前利益
$ 3,524 $ 2,434
以下の項目に対する調整
減価償却費および無形資産償却費(注記7参照) 194 249
賃借物件附属設備処分損 2 9
無形資産処分益 - (3)
確定給付制度の収益(注記16参照) (3) (13)
為替差損/(益) (2,793) 328
株式報酬費用 830 601
引当金 127 (21)
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ローンに係る利息 658 758
投資資産に係る利益/(損失) (50) 24
リースに係る支払利息 2 7
営業資産負債の増減前に生じたキャッシュ 2,491 4,373
営業資産の増減
担保付契約の減少 15,666 46,986
顧客等受取債権の増加 (18,573) (9,174)
特定取引資産の増加 (197,554) (192,584)
ローンの減少/(増加) 983 (730)
その他資産の増加 (5,889) (425)
営業資産の増減 (205,367) (155,927)
営業負債の増減
担保付借入金の減少 (2,809) (24,174)
顧客等未払債務の増加 15,551 8,818
特定取引負債の増加 217,774 168,653
無担保借入金の減少 (11,323) (3,357)
その他負債の増加/(減少) 621 (884)
営業負債の増減 219,814 149,056
$ 16,938 $ (2,498)
営業活動から生じた/(に使用された)キャッシュ
上記の表において、営業活動から生じたキャッシュには、利息支払額として2020年12月に終了した期間において
50.5億米ドルおよび2019年11月に終了した期間において71.3億米ドル、ならびに利息受取額として2020年12月に終
了した期間において42.2億米ドルおよび2019年11月に終了した期間において77.5億米ドルが含まれている。2019年
11月に終了した期間の支払利息および受取利息は、当期の表示に合わせて137百万米ドル増加した。詳細について
は、注記6を参照のこと。
財務活動(リース負債を除く)によるキャッシュ・フローの調整
当社は、キャッシュ・フロー計算書の目的上、MREL適格借入を財務活動に含めている。MREL適格借入は、AT1債、
劣後ローンおよびMREL適格の関係会社間ローンで構成されている。上記借入の元本および利息は、財務活動に分類
されている。
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2018年12月1日から2019年1月1日にかけて、当社は関係会社間ローンの条件を修正した結果、上記借入はMREL適
格となった。当社のキャッシュ・フロー計算書の目的上、上記の変更は非現金取引として認識されている。
財務活動(リース負債を除く)による/(に使用された)キャッシュ・フローの調整は、以下の表のとおりであ
る。
(単位:百万米ドル) 元本 利息 合計
2018年12月1日現在 $13,677 $ 223 $13,900
非現金の増減 9,923 36 9,959
MREL適格関係会社間ローンの増加 3,367 - 3,367
AT1債の利息
- 742 742
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ローンの利息 - 758 758
AT1債の支払利息 - (742) (742)
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ローンの支払利息 - (325) (325)
2019年11月30日現在 26,967 692 27,659
MREL適格関係会社間ローンの増加 3,400 - 3,400
AT1債の受取利息 - 751 751
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ローンの利息 - 658 658
AT1債の支払利息 - (751) (751)
劣後ローンおよびMREL適格関係会社間ローンの支払利息 - (1,300) (1,300)
$ 50
2020年12月現在 $30,367 $30,417
注記27
財務上のコミットメントおよび偶発債務
コミットメントおよび偶発債務
コミットメントおよび偶発債務は以下の表のとおりである。
以下の日付現在
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月 2018年12月1日
担保付契約 $61,982 $63,292 $60,530
担保付借入金 18,787 28,006 27,155
その他 4,942 2,906 2,400
合計 $85,711 $94,204 $90,085
担保付契約に係るコミットメントにはフォワード・スタート売戻条件付有価証券借入契約が含まれ、担保付借入金
に係るコミットメントには将来の日付(通常は3営業日以内)において決済されるフォワード・スタート買戻条件
付貸付契約が含まれる。また、担保付契約に係るコミットメントには、当社が売戻条件付契約を通じて顧客および
取引相手先に条件付融資契約を締結する取引が含まれる。これらのコミットメントに基づく当社の融資は、売戻条
件付契約のすべての条件を満たすことが前提となっており、実行されないままコミットメントが満期を迎える可能
性もある。
その他のコミットメントは、主に担保付コミットメントおよび投資コミットメントに関するものである。
また、通常の営業活動から生じた当社の資産には担保登録されたものが存在する。
訴訟事件等
当社は、当社の業務を遂行する上で生じた事項について、様々な司法手続、行政手続および仲裁手続(以下に記載
されたものを含む)に関与しているが、これらの当社に対する財務上の影響について信頼性をもって見積ること
は、注記22に開示されたものを除き実務上困難である。
1MDB関連訴訟 2012年から2013年にかけて、当社を含むグループ・インクの子会社は、約65億米ドルの1MDBの債券
のアレンジャーまたは購入者としての役務を担った。2018年11月1日、米国司法省(以下「DOJ」という。)は、
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GSグループの元常務取締役のティム・ライスナーによる犯罪情報および有罪答弁、ならびにGSグループの元常務取
締役のウン・チョンファおよびロー・テック・ジョーに対する起訴について開示した。ライスナーは、共謀してマ
ネー ロンダリングを行い、共謀して米国海外腐敗行為防止法(以下「FCPA」という。)の贈収賄防止規定および会
計・内部統制規定に違反したとして告発する2件の犯罪情報に対して、有罪を認めた。ローおよびウンは、共謀し
てマネーロンダリングを行い、共謀してFCPAの贈収賄防止規定に違反したとして、3件の容疑で起訴された。2018
年8月28日、ライスナーの有罪答弁は、ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所によって受入れられ、ライスナー
は両方の件について有罪判決を受けた。ウンもまた、この起訴において、共謀してFCPAの会計・内部統制規定に違
反したとして告発された。2019年5月6日、ウンはDOJの刑事責任に関する起訴に対し無罪を主張した。
2020年8月18日、GSグループは、GSグループが関与するマレーシアでの刑事・規制上の手続を解決するために、マ
レーシア政府と和解合意に至ったと発表した。当該合意には、マレーシア政府が1MDBに関連して世界中で政府機関
に差し押さえられた資産および当該資産からの代金を最低14億米ドル受け取ることの保証が含まれる。
2020年10月22日、GSグループは、1MDBに関連する政府・規制当局の調査について、DOJ、米国証券取引委員会(以
下「SEC」という。)、FRB、ニューヨーク州金融サービス局(以下「NYDFS」という。)、FCA、PRA、シンガポー
ル司法長官室、シンガポール商務省、シンガポール金融管理局および香港証券先物委員会と和解に至ったと発表し
た。グループ・インクは、3年間の訴追延期合意をDOJと締結した。当該合意は、共謀してFCPAに違反したことを
訴因としてGSグループに対する訴追状が提出されるが、GSグループが当該合意の条件を遵守すれば後に取り下げら
れることを内容としている。また、GSマレーシアは、共謀してFCPAに違反したという訴因につき有罪を認めた。
GSグループは、本件の和解により、GSグループの業務またはGSグループが顧客に提供するサービスに影響が生じる
のを防ぐため、規制当局から必要な適用除外および認可を確保するよう取り組んでいる。2020年10月、GSグループ
は米国労働省(以下「DOL」という。)に対し、適格プロフェッショナル・アセット・マネージャー(QPAM)とし
ての地位を維持するための申請を提出し、DOLは、2021年1月に公式コメントとして提案された適用除外の告知を
発表した。GSグループは、GSマレーシアの判決前に適用除外を取得することを見込んでいる。
GSグループは、2018年11月以降、とりわけ1MDBへのGSグループの関与およびGSグループのコンプライアンス手続に
関連して、会計帳簿に関するデラウェア州一般会社法第220条に基づき、株主を主張する者から複数の請求を受領
している。2019年12月13日、グループ・インクの株主を主張する者が、とりわけ1MDBへのGSグループの関与および
GSグループのコンプライアンス手続に関連する会計帳簿の開示を求める訴訟をデラウェア州衡平法裁判所に提起し
た。両当事者は、会計帳簿に関する請求が解決するまで訴訟を停止することで合意している。
2019年2月19日、グループ・インクならびにGSグループの当時の取締役および元会長兼最高経営責任者を相手取
り、1MDBに関連する株主代表訴訟が、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提起された。2020年11月13日に提出
された第2修正訴状では、一部の現職および元の取締役によるインサイダー取引についての申立を含む信認義務違
反、不当利得、ならびにグループ・インクの普通株式の買い戻しおよび委任状勧誘関連をはじめとする証券取引法
の詐欺防止規定違反に関する申立がなされており、金額を特定しない損害賠償、不当利得の返還および差止命令に
よる救済が求められている。2021年1月15日、被告は当該訴訟の却下を求める申立を行った。
また、2019年3月以降、GSグループは、株主を主張する者から、1MDBおよび関連する内部統制に対する監視と公開
開示に基づいて、グループ・インクの一部の現職および元の取締役ならびに執行役員に対する調査および責任追及
を行うよう求められている。
2018年12月20日、グループ・インクならびにGSグループの一部の元役員を相手取り、1MDBについてのグループ・イ
ンクの開示に関して証券取引法の詐欺防止規定に違反したとして、金額を特定しない損害賠償を求め、集団訴訟を
意図した訴訟がニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起された。2019年10月28日、原告は第2修正訴状を提
出し、これに対し被告は2020年1月9日に却下を求める申立を行った。
金利スワップ反トラスト訴訟 当社は、2015年11月にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において提起され併
合された、金利スワップ取引に関連する反トラスト法の集団訴訟を意図した訴訟の被告に含まれている。また、当
社は、スワップ執行ファシリティの運営会社3社およびその一部の関連会社によって、ニューヨーク州南部地区連
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邦地方裁判所において、2016年4月および2018年6月にそれぞれ開始された金利スワップ取引に関する2件の反ト
ラスト法訴訟の被告となっている。公判前手続きのため、これらの訴訟は併合されている。これらの訴状は概ね、
被 告らが共謀して金利スワップの取引所取引を妨害したとする申立に関連する、連邦反トラスト法および州のコモ
ンローの違反を主張するものである。個別訴訟の訴状では、州反トラスト法に基づく訴えもなされている。訴状で
は、宣言的救済および差止による救済ならびに金額を特定しない3倍損害賠償が求められている。被告らは集団訴
訟および第一の個別訴訟の却下を求める申立を行い、地方裁判所は、第一の個別訴訟において原告らが主張した州
のコモンローに基づく請求を否認し、集団訴訟を意図した訴訟における州コモンローに基づく請求および両訴訟に
おける反トラスト法に基づく請求を2013年から2016年の期間に限定した。2018年11月20日、裁判所は、第二の個別
訴訟の却下を求める被告らの申立を一部認め、一部否認し、不当利得および不法な妨害に対する州コモンローに基
づく請求を却下したが、連邦および州の反トラスト法に基づく請求の却下を否認した。2019年3月13日、裁判所
は、2008年から2012年の行為に関連する申立を追加するよう訴状の修正を求める集団訴訟を意図した訴訟の原告ら
の申立を否認したが、2013年から2016年に関連する限定的な申立の追加は認めた。申立は、原告らにより、2019年
3月22日に提出された第4併合修正訴状に追加された。2019年3月7日、集団訴訟を意図した訴訟の原告らは、集
団認定の申立を行った。
コモディティ関連訴訟 当社は、2014年11月25日以降にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において提起さ
れ、直近では2017年5月15日に修正された、プラチナおよびパラジウムの取引に関連する集団訴訟を意図した訴訟
の被告に含まれている。当該修正訴状では概ね、被告が共謀して現物プラチナおよびパラジウムのベンチマーク価
格を操作したとする連邦反トラスト法および商品取引法の違反が主張され、宣言的救済および差止による救済なら
びに金額を特定しない3倍損害賠償が求められている。2020年3月29日、裁判所は、請求の却下および再審議を求
める被告の申立を認め、結果としてすべての請求が却下された。2020年4月27日、原告は第2巡回区連邦控訴裁判
所に控訴した。
当社は、2013年8月1日以降にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において提起され併合された、集団および
個別訴訟を意図した多数の訴訟の被告に含まれている。これらの訴状は概ね、アルミニウムの貯蔵およびアルミニ
ウムの取引に関連して連邦反トラスト法および州法の違反を主張するものである。訴状では、宣言的救済、差止に
よる救済および衡平法上の救済、ならびに3倍損害賠償を含む金額を特定しない金銭的損害賠償が求められてい
る。2016年12月、地方裁判所は、請求の却下を求める被告の申立を認めた。2019年8月27日、第2巡回区連邦控訴
裁判所は地方裁判所の却下の判決を退け、さらなる手続のために本件を地方裁判所に差し戻した。2020年7月23
日、地方裁判所は、集団訴訟の原告による集団としての承認を求める申立を却下し、2020年12月16日、第2巡回区
連邦控訴裁判所は当該却下について上訴の許可を求める申立を却下した。2021年2月17日、地方裁判所は、大半の
個別訴訟の原告の請求につき略式判決を求める被告の申立を認めた。
当社は、2020年2月27日にイングランド・ウェールズ高等法院のビジネス財産裁判所に提起された訴訟の被告に含
まれている。請求内容は、アルミニウムの貯蔵および取引に関連して英国およびEUの競争法に違反したとして、金
額を特定しない補償的損害賠償および懲罰的損害賠償を求めるものである。
規制当局の調査および検査ならびに関連訴訟 グループ・インクおよびその関連会社の一部(当社を含む)は、上
記の他にも、GSグループの以下の事業および業務に関連する多くの事項について、様々な政府および規制機関なら
びに自主規制機関による多数のその他の調査および検査の対象となっており、いくつかの案件では召喚状を受領
し、文書および情報の提供要請を受けており、また訴訟対象にもなっている。
・公募のプロセス
・投資運用サービスおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービス
・利益相反
・政府が関連する資金調達およびその他の事項
・社債、国債、為替、コモディティおよびその他の金融商品の募集または売出し、オークション、販売、取引およ
び決済ならびに関連する販売ならびにその他の連絡および活動、ならびに、かかる活動に対するGSグループの監
督と統制(これには、空売りに関して適用される規則の遵守、アルゴリズム、高頻度および定量的取引、先物取
引、オプション取引、発行日取引、取引報告、テクノロジー・システムおよび統制、証券貸付の実務慣行、信用
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デリバティブおよび金利スワップの取引および決済、コモディティ取引および金属の貯蔵、私募の実務慣行、有
価証券の割当および取引、ならびに為替レートなどのベンチマーク金利の設定に関する取引業務および連絡が含
ま れる)
・英国贈収賄防止法およびFCPAの遵守
・雇用および報酬の実務慣行
・リスク管理および統制システム
・インサイダー取引、会社および政府の動向に関する重要な非公開情報の乱用および流布の可能性、ならびにイン
サイダー取引統制および情報障壁の有効性
さらに、当社の関連会社およびかかる関連会社の事業および業務に関する調査、検査および訴訟(上記の様々な事
項を含むが、他の事項も含む)は、当社の事業および業務に影響を及ぼす可能性がある。
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注記28
資産および負債の満期
当社の資産および負債の予想満期は、以下の表のとおりである。
(単位:百万米ドル) 非流動 流動 合計
2020年12月現在
資産
$ - $ 43,833 $ 43,833
現金および現金同等物
担保付契約 1,896 138,786 140,682
顧客等受取債権 - 90,380 90,380
特定取引資産
- 982,919 982,919
投資資産 689 199 888
ローン 517 50 567
その他の資産 1,742 6,847 8,589
$ 4,844
資産合計 $1,263,014 $1,267,858
負債
$ 3,851
担保付借入金 $ 109,276 $ 113,127
顧客等未払債務 - 100,519 100,519
特定取引負債 - 932,414 932,414
無担保借入金 55,781 24,570 80,351
その他の負債 1,009 3,860 4,869
負債合計 $60,641 $1,170,639 $1,231,280
2019年11月現在
資産
$ -
現金および現金同等物 $22,397 $22,397
担保付契約 1,721 154,627 156,348
顧客等受取債権 - 71,807 71,807
特定取引資産
- 785,365 785,365
投資資産 1,200 292 1,492
ローン 1,512 38 1,550
その他の資産 1,586 1,031 2,617
$ 6,019
資産合計 $1,035,557 $1,041,576
負債
$ 5,347
担保付借入金 $ 110,589 $115,936
顧客等未払債務 - 84,968 84,968
特定取引負債 - 714,640 714,640
無担保借入金 64,266 24,403 88,669
その他の負債 849 2,260 3,109
負債合計 $70,462 $ 936,860 $1,007,322
2018年12月1日現在
資産
$ -
現金および現金同等物 $ 24,396 $ 24,396
担保付契約 1,158 202,176 203,334
顧客等受取債権 - 62,633 62,633
特定取引資産
- 592,781 592,781
投資資産 1,078 240 1,318
ローン 645 175 820
その他の資産 1,293 998 2,291
$ 4,174
資産合計 $ 883,399 $ 887,573
負債
担保付借入金 $10,305 $ 129,805 $ 140,110
顧客等未払債務 - 76,150 76,150
特定取引負債 - 545,987 545,987
無担保借入金 53,213 34,927 88,140
その他の負債 771 2,498 3,269
負債合計 $64,289 $ 789,367 $ 853,656
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上記の表において、
・流動資産および負債には、当社がその正常営業サイクルの中で実現または決済されると予想される金額が含ま
れ、トレーディング目的で保有する資産および負債ならびに現金および現金同等物も含まれる。
・ 非流動資産は、12ヵ月経過後に回収されると当社が予想する額であり、それには主に特定の担保付契約、特定の
投資資産、特定のローン、無形資産、繰延税金資産、年金積立余剰額、特定の関係会社間ローンが含まれる。
・非流動負債は、12ヵ月を経過後に決済されると当社が予想している金額であり、それには主に契約上の満期が1
年を超える担保付借入金および無担保借入金が含まれる。ただし、当社の支配が及ばないトリガー事象が定めら
れた契約は例外で、流動負債に分類されている。
注記29
関連当事者の開示
ある当事者が他の当事者を支配しているか、または、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影
響力を有している場合には、両当事者は関連していると見なされる。当社の関連当事者には以下の者が含まれる。
・当社の親会社
・その他のGSグループ関連会社
・当社の重要な経営者
・当社の親会社の重要な経営者
・当社の確定給付制度およびGSグループの提携会社を含む、その他の関連当事者
重要な経営者とは、当社の事業活動を企画、指揮、および統制する権限ならびに責任を有する者と定義される。当
社の重要な経営者には、当社の取締役、当社の従業員であるEMCメンバー、ならびにPRAおよびFCAのシニア・マ
ネージャーおよび認証レジームの下でマネージャーに指名された経営幹部が含まれる。
重要な経営者の報酬
当社が、当社およびその親会社の重要な経営者に対して役務の対価として支払ったか、または支払義務を負ってい
る報酬金額は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
(単位:百万米ドル) 2020年12月 2019年11月
給与およびその他の短期給付 $211 $162
退職後給付 1 1
株式報酬 255 167
合計 $467 $330
上記の表において、
・給与およびその他の短期給付には、当社の非業務執行取締役に支払われた報酬が含まれている。
・株式報酬額には、当該期間の株式報酬公正価値変動額に相当するグループ・インクによる再請求である、2020年
12月に終了した期間に計上された72百万米ドル、および2019年11月に終了した期間に計上された45百万米ドルが
含まれている。
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取締役に対する報酬
2006年会社法に従って、取締役に対する報酬は、適格業務のみに関する支払済または未払の報酬合計額を表示して
いる。この合計額は現金および現物支給される給付の価額のみを含んでおり、行政委任立法2008年/410号の第5
附則に従った株式報酬の価額は含まれていない。取締役は、この他に非適格業務に関する報酬も受け取るが、別途
開示は要求されていない。
当社の取締役に対する報酬は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月
報酬総額 $9 $7
定額拠出年金制度に対する当社の拠出金 - -
合計 $9 $7
最高報酬額を受け取った取締役は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月
報酬総額 $5 $4
定額拠出年金制度に対する当社の拠出金 - -
期末における未払年間年金費用 - -
3名の取締役が2020年12月に終了した期間および2019年11月に終了した期間において確定拠出型制度に加入してい
た。2020年12月に終了した期間および2019年11月に終了した期間において、最高報酬額を受け取った取締役を含む
3名の取締役が長期報奨制度に関するグループ・インクの株式を受け取ったか、または受け取る予定である。2020
年12月に終了した期間および2019年11月に終了した期間において、ストックオプションを行使した取締役はいな
かった。
2020年12月に終了した期間を通じて、または一定期間のみ取締役会メンバーであった8名の非業務執行取締役
(2019年11月に終了した期間:7名の非業務執行取締役)に対する報酬総額は、約2.1百万米ドルであった(2019年
11月に終了した期間を通じて、または一定期間のみ取締役会メンバーであった非業務執行取締役への報酬:約1.8
百万米ドル)。一部の非業務執行取締役は、2020年12月に終了した期間に提供したアドバイザリー・サービスに関
する追加の継続報酬を受け取ったか、または受け取る予定であり、その総額は約2.5百万米ドル(2019年11月に終
了した期間:約2.3百万米ドル)である。
関連当事者との取引
当社の関連当事者との取引には、主として以下のものが含まれる。
リスク管理およびマーケット・メイキング活動
当社は、リスク管理およびマーケット・メイキングを目的として、日常的に関連当事者とデリバティブ契約を締結
し、有価証券およびローンの売買を行っており、当該取引は特定取引資産および特定取引負債に認識されている。
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他のGSグループ関連会社との間で通常の方法の取引によって売買された有価証券およびローンの総残高は、以下の
表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年
(単位:百万米ドル)
12月 11月
通常の方法の取引によって買付けられた有価証券およびローンの残高 $8,363 $10,018
$ 9,003
通常の方法の取引によって売却された有価証券およびローンの残高 $7,767
当社は、他のGSグループ関連会社の有価証券を保有し、それらの会社にコーポレート・ローンも提供しており、そ
うした取引は特定取引資産に分類されている。当社は、デリバティブ取引に関連して現金担保および有価証券担保
の受渡しも行っている。受入現金担保は、顧客等未払債務で認識される。差入現金担保は、顧客等受取債権で認識
される。当社が他のGSグループ関連会社から受入れた有価証券担保の価額は、2020年12月現在で0米ドルおよび
2019年11月現在で108百万米ドルであり、関連当事者に差入れた有価証券担保の価額は、2020年12月現在で13.0億
米ドルおよび2019年11月現在で19.6億米ドルであった。
また、当社は他のGSグループ関連会社と上場デリバティブを取引し、また、当該グループ関連会社に対して上場デ
リバティブを仲介して証拠金の受渡しを行っており、当該取引は顧客等未払債務および顧客等受取債権で認識され
る。
資金調達活動
当社は日常的に、GSグループ関連会社と担保付契約および担保付借入契約を締結し、有価証券の調達および在庫の
資金調達を有担保ベースで行っている。
また、当社の無担保借入金の大部分はGSグループ関連会社からの借入であり、GSG UKに対して発行された当社の
AT1債が含まれている。詳細は、注記21および25を参照のこと。また、当社は一部のGSグループ関連会社にローン
を提供している。詳細は、注記15を参照のこと。
利付金融商品は通常、期間、通貨、規模、劣後性および担保の有無に基づいて価格が決定される。
キャッシュ・マネジメント・サービス
当社は、他のGSグループ関連会社からキャッシュ・マネジメント・サービスを受け、事業の通常の過程で、現金お
よび現金同等物と認識される現金預金を彼らに預けている。
コミットメントおよび保証
他のGSグループ関連会社のコミットメントおよび偶発債務は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月 2018年12月1日
担保付契約 $43,145 $27,113 $15,012
担保付借入金 7,488 14,619 8,117
合計 $50,633 $41,732 $23,129
2020年12月に終了した期間、当社は、その取引相手先の一部と締結した取引に関連した保証をグループ・インクか
ら受領した。受け取った保証の価値は、不履行時のエクスポージャー80億米ドルを上限とし、2020年12月現在でゼ
ロまで減少する。
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移転価格およびマネジメント費用
当社は、GSグループ関連会社間のGSグループの事業への関与についての純収益配分に参加する。また、当社は、業
務・事務管理支援およびマネジメント・サービスに関してGSグループ関連会社にマネジメント費用を請求する、ま
たはGSグループ関連会社からマネジメント費用を受け取る。
税務
当社は、他のGSグループ関連会社からグループ関連会社免除を受ける。対価なしで他のGSグループ関連会社から受
け取った税効果損失については、注記10を参照のこと。当社はまた、他のGSグループ関連会社から2020年12月に終
了した期間について201百万米ドル、2019年11月に終了した期間について113百万米ドルの税効果損失を受け取っ
た。それらについては、対価を全額支払っている。
株式報酬
当社は、グループ・インクとチャージバック契約を締結しており、当該契約に基づき、(a) 当該報酬の付与日現在
の公正価値と、(b) 付与日と従業員への交付時の間のその後の公正価値の変動額を、グループ・インクに支払うこ
とを確約している。当社の株式報酬支払いの詳細については、注記8および注記9を参照のこと。
重要な経営者との取引
一部の重要な経営者およびその近親者はブローカレッジおよび/または一任勘定取引口座を当社に保有している。
彼らは、商業ベースに基づく通常の業務サービスの提供を受け、いずれの場合も関連法令に則ったものである。
一部の重要な経営者の一部の近親者は当社に雇用されている。近親者に支払われた報酬額は、同様の環境にある従
業員に適用される当社の標準的な報酬実務によって決定された。
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関連当事者資産および負債
関連当事者の資産および負債は、以下の表のとおりである。
他のGSグループ
(単位:百万米ドル) 親会社 関連会社 他の関連当事者 合計
2020年12月現在
資産
$ -
現金および現金同等物 $ 993 $ - $ 993
担保付契約 - 94,067 86 94,153
顧客およびその他の受取債権 3,455 9,596 1,091 14,142
特定取引資産
1,365 634,405 2,123 637,893
投資資産 - 193 - 193
ローン - 215 - 215
その他の資産 6,036 1,151 - 7,187
資産合計 $10,856 $740,620 $3,300 $754,776
負債
$ - $ 75,388 $ 78 $ 75,466
担保付借入金
顧客等未払債務 - 14,104 97 14,201
特定取引負債 4,546 625,421 3,111 633,078
無担保借入金 34,737 12,257 - 46,994
その他の負債 1,898 1,184 - 3,082
負債合計 $41,181 $728,354 $3,286 $772,821
2019年11月現在
資産
$ -
現金および現金同等物 $ 5 $ - $ 5
担保付契約 - 88,428 48 88,476
顧客およびその他の受取債権 3,014 9,894 774 13,682
特定取引資産
1,233 449,670 1,389 452,292
投資資産 - 230 - 230
ローン - 2 - 2
その他の資産 14 1,350 - 1,364
$ 4,261
資産合計 $549,579 $2,211 $556,051
負債
$ - $ 87,079 $ 87,079
担保付借入金 $ -
顧客等未払債務 1 8,614 91 8,706
特定取引負債 3,769 444,972 2,085 450,826
無担保借入金 30,870 34,622 - 65,492
その他の負債 926 436 - 1,362
負債合計 $35,566 $575,723 $2,176 $613,465
2018年12月1日現在
資産
$ -
現金および現金同等物 $ - $ - $ -
担保付契約 - 129,749 - 129,749
顧客およびその他の受取債権 1,240 10,254 498 11,992
特定取引資産
1,488 297,931 502 299,921
投資資産 - 198 - 198
ローン - 17 - 17
その他の資産 6 921 - 927
$ 2,734
資産合計 $439,070 $1,000 $442,804
負債
$ - $ 98,800 $ 98,800
担保付借入金 $ -
顧客等未払債務 9 10,504 31 10,544
特定取引負債 2,171 292,539 942 295,652
無担保借入金 24,877 38,032 - 62,909
その他の負債 498 745 - 1,243
負債合計 $27,555 $440,620 $ 973 $469,148
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関連当事者収入および費用
重要な経営者以外の関連当事者との取引に関係する収入および費用は、以下の表のとおりである。
他のGSグループ
(単位:百万米ドル) 親会社 関連会社 他の関連当事者 合計
2020年12月に終了した期間
純収益
$ 7 $ 648 $ 3 $ 658
受取利息
支払利息 (1,012) (1,376) - (2,388)
移転価格収益 5 964 - 969
その他の収益 - 76 - 76
$ 312 $ 3
純収益合計 $(1,000) $ (685)
営業費用純額
$ - $ 438 $ - $ 438
取引関連費用
GSグループ関連会社に対して提供した
サービスに対するマネジメント費用の
$ 921
請求 - 921 -
GSグループ関連会社から受けたサービス
に対するマネジメント費用の支払い (6) (338) - (344)
その他費用 - 423 - 423
$ 1,444 $ - $ 1,438
営業費用純額合計 $ (6)
2019年11月に終了した期間
純収益
$ 1,665 $ 6 $ 1,697
受取利息 $ 26
支払利息 (1,251) (3,386) - (4,637)
移転価格収益 49 687 - 736
その他の収益 - - - -
$ 6
純収益合計 $(1,176) $(1,034) $(2,204)
営業費用純額
$ - $ 230 $ - $ 230
取引関連費用
GSグループ関連会社に対して提供した
サービスに対するマネジメント費用の
919
請求 - 919 -
GSグループ関連会社から受けたサービス
に対するマネジメント費用の支払い (8) (362) - (370)
その他費用 11 285 - 296
$ 3 $ 1,072 $ - $ 1,075
営業費用純額合計
上記の表において、
・その他の収益は、主にブレグジット計画の一環である当社の一部活動および従業員の移転に関連してGSBEから受
け取った対価に関係するものである。
・ 取引関連費用および その他費用は、主に当社が他のGSグループ関連会社にその履行義務の一部または全部を履行
させる、当社が取引の本人である活動の費用(IFRS第15号が義務付ける純収益および費用のグロスアップが必要
になる)を含む。
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金融商品
区分別金融資産および負債
金融資産および負債の区分別帳簿価額は、以下の表のとおりである。
金融資産
公正価値で測定
することが義務
(単位:百万米ドル)
付けられている 償却原価 合計
2020年12月現在
$ 43,833 $ 43,833
現金および現金同等物 $ -
担保付契約 92,619 48,063 140,682
顧客およびその他の受取債権 - 90,380 90,380
特定取引資産
982,919 - 982,919
投資資産 888 - 888
ローン 567 - 567
その他の資産 6,013 1,295 7,308
合計 $1,083,006 $183,571 $1,266,577
2019年11月現在
$ 22,397 $ 22,397
現金および現金同等物 $ -
担保付契約 91,586 64,762 156,348
顧客およびその他の受取債権 - 71,807 71,807
特定取引資産
785,365 - 785,365
投資資産 1,492 - 1,492
ローン 1,550 - 1,550
その他の資産 - 1,459 1,459
合計 $ 879,993 $160,425 $1,040,418
2018年12月1日現在
$ 24,396 $ 24,396
現金および現金同等物 $ -
担保付契約 146,767 56,567 203,334
顧客およびその他の受取債権 - 62,633 62,633
特定取引資産
592,781 - 592,781
投資資産 1,318 - 1,318
ローン 820 - 820
その他の資産 - 1,088 1,088
合計 $ 741,686 $144,684 $ 886,370
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金融負債
トレーディング 公正価値で評価
(単位:百万米ドル)
目的で保有 するものに指定 償却原価 合計
2020年12月現在
$ 97,103 $ 16,024
担保付借入金 $ - $ 113,127
顧客等未払債務 - - 100,519 100,519
特定取引負債
932,414 - - 932,414
無担保借入金 - 29,426 50,925 80,351
その他の負債 - - 4,479 4,479
合計 $932,414 $126,529 $171,947 $1,230,890
2019年11月現在
$ 74,580 $ 41,356
担保付借入金 $ - $ 115,936
顧客等未払債務 - - 84,968 84,968
特定取引負債
714,640 - - 714,640
無担保借入金 - 49,239 39,430 88,669
その他の負債 - - 2,761 2,761
合計 $714,640 $123,819 $168,515 $1,006,974
2018年12月1日現在
$ 31,940
担保付借入金 $ - $108,170 $ 140,110
顧客等未払債務 - - 76,150 76,150
特定取引負債
545,987 - - 545,987
無担保借入金 - 50,930 37,210 88,140
その他の負債 - - 2,726 2,726
合計 $545,987 $159,100 $148,026 $ 853,113
上記の表において、公正価値で評価するものとして指定される担保付借入金の一部は、以前は償却原価で測定さ
れ、開示されていた。2019年11月において、777百万米ドルの担保付借入金が、これらの残高をより適切に表示す
るため、償却原価法から公正価値で評価するものに移行した。これらの金融商品は公正価値の階層のレベル2とし
て表示されている。詳細は、注記31を参照のこと。
金融資産および負債の相殺
強制力のあるネッティング契約および相殺の対象になる金融資産および負債は、以下の表のとおりである。当該額
は、当社が現在、認識額を相殺する法的に強制力のある権利を有し、かつネット・ベースで決済する、または資産
の現金化と負債の決済を同時に行う意図がある場合のみ、貸借対照表で相殺される。以下の表において、
・総額は、取引相手先とのネッティングおよび担保いずれの影響も含まないため、当社の経済的エクスポージャー
を示すものではない。
・ 貸借対照表 において相殺されない金額には、取引相手先とのネッティング ( すなわち、強制力のあるネッティン
グ契約に基づく相殺の法的権利が存在する場合に行われる当該取引相手先との金融資産および負債のネッティン
グ ) 、ならびに強制力のある信用補完契約に基づき受け入れた、または差し入れた現金担保および有価証券担保
で、IFRSの相殺要件を満たさないものが含まれる。
・当社が信用補完契約に基づき担保を受け入れた、または差し入れたが、まだその契約に強制力があるか否かを判
断していない場合、関連する担保は、貸借対照表で相殺されない金額に含まれていない。
・当社の総額には、強制力のあるネッティング契約の対象ではない、または強制力の有無を当社がまだ判断してい
ないネッティング契約の対象である、2020年12月現在で46.9億米ドルのデリバティブ資産および54.7億米ドルの
デリバティブ負債、2019年11月現在で46.5億米ドルのデリバティブ資産および49.6億米ドルのデリバティブ負
債、2018年12月1日現在で61.5億米ドルのデリバティブ資産および51.0億米ドルのデリバティブ負債が含まれて
いる。
・2020年12月、2019年11月、2018年12月1日現在、担保付契約における売戻条件付契約および借入有価証券担保金
ならびに担保付借入金における買戻条件付契約および貸付有価証券担保金のほぼすべてが強制力のあるネッティ
ング契約の対象である。
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・デリバティブ資産および無担保借入金に対する取引相手先とのネッティングは、強制力のあるネッティング契約
の存在を反映させるために、2019年11月現在では967百万米ドル、2018年12月1日現在では556百万米ドル増加し
た。
2020年12月現在
貸借対照表で相殺されない金額
貸借対照表 貸借対照表で
取引相手先
で相殺され 表示される純
とのネッ
(単位:百万米ドル) 総額 る金額 額 純額
ティング 現金担保 証券担保
金融資産
$ (81,825) $ (33,757) $ -
担保付契約 $ 222,507 $ 140,682 $(104,988) $ 1,937
顧客およびその他の受取債権 103,442 (24,095) 79,347 (5,502) (49,489) (17,331) 7,025
特定取引現物商品 27,326 (16,195) 11,131 (1,355) (309) (8,903) 564
デリバティブ商品 904,223 (15,921) 888,302 (805,825) (48,846) (13,109) 20,522
特定取引資産 931,549 (32,116) 899,433 (807,180) (49,155) (22,012) 21,086
ローン 266 - 266 (215) - - 51
その他の資産 2,093 (2,093) - - - - -
強制力のあるネッティング契約の対象であ
る金融資産 1,259,857 (140,129) 1,119,728 (846,654) (98,644) (144,331) 30,099
強制力のあるネッティング契約の対象でな
い金融資産 146,849 - 146,849 - - - 146,849
金融資産合計 $1,406,706 $(140,129) $1,266,577 $(846,654) $(98,644) $(144,331) $176,948
金融負債
$ (91,070) $ (33,951) $ (1,322) $ (65,118)
担保付借入金 $ 193,074 $ 102,004 $ 1,613
顧客等未払債務 117,084 (24,491) 92,593 (5,502) (49,155) (13,519) 24,417
特定取引現物商品 1,477 (1,381) 96 - - - 96
デリバティブ商品 895,953 (15,524) 880,429 (806,171) (47,995) (8,269) 17,994
特定取引負債 897,430 (16,905) 880,525 (806,171) (47,995) (8,269) 18,090
無担保借入金 12,209 (7,663) 4,546 (1,030) (172) - 3,344
強制力のあるネッティング契約の対象であ
る金融負債 1,219,797 (140,129) 1,079,668 (846,654) (98,644) (86,906) 47,464
強制力のあるネッティング契約の対象でな
い金融負債 151,222 - 151,222 - - - 151,222
$ (86,906)
金融負債合計 $1,371,019 $(140,129) $1,230,890 $(846,654) $(98,644) $198,686
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貸借対照表で相殺されない金額
貸借対照表 貸借対照表で
取引相手先
で相殺され 表示される純
とのネッ
(単位:百万米ドル) 総額 る金額 額 純額
ティング 現金担保 証券担保
金融資産
$ (60,568) $ (65,240) $ - $ (88,735)
担保付契約 $ 216,916 $ 156,348 $ 2,373
顧客およびその他の受取債権 83,400 (23,902) 59,498 (4,199) (39,222) (10,159) 5,918
特定取引現物商品 18,645 (12,834) 5,811 (1,106) - (4,450) 255
デリバティブ商品 692,404 (10,979) 681,425 (611,648) (40,336) (11,283) 18,158
特定取引資産 711,049 (23,813) 687,236 (612,754) (40,336) (15,733) 18,413
ローン 67 - 67 (2) - - 65
その他の資産 - - - - - - -
強制力のあるネッティング契約の対象であ
る金融資産 1,011,432 (108,283) 903,149 (682,195) (79,558) (114,627) 26,769
強制力のあるネッティング契約の対象でな
い金融資産 137,269 - 137,269 - - - 137,269
金融資産合計 $1,148,701 $(108,283) $1,040,418 $(682,195) $(79,558) $(114,627) $164,038
金融負債
$ (67,914) $ (65,410) $ (904) $ (40,768)
担保付借入金 $ 176,490 $ 108,576 $ 1,494
顧客等未払債務 100,565 (23,598) 76,967 (4,199) (40,336) (12,752) 19,680
特定取引現物商品 1,423 (1,218) 205 - - - 205
デリバティブ商品 681,774 (11,284) 670,490 (610,920) (38,186) (8,188) 13,196
特定取引負債 683,197 (12,502) 670,695 (610,920) (38,186) (8,188) 13,401
無担保借入金 7,150 (4,269) 2,881 (1,666) (132) - 1,083
強制力のあるネッティング契約の対象であ
る金融負債 967,402 (108,283) 859,119 (682,195) (79,558) (61,708) 35,658
強制力のあるネッティング契約の対象でな
い金融負債 147,855 - 147,855 - - - 147,855
$ (61,708)
金融負債合計 $1,115,257 $(108,283) $1,006,974 $(682,195) $(79,558) $183,513
2018年12月1日現在
貸借対照表で相殺されない金額
貸借対照表 貸借対照表で
取引相手先
で相殺され 表示される純
とのネッ
(単位:百万米ドル) 総額 る金額 額 純額
ティング 現金担保 証券担保
金融資産
$ (66,881) $ (83,337) $ -
担保付契約 $270,215 $203,334 $(116,825) $ 3,172
顧客およびその他の受取債権 68,493 (15,727) 52,766 (5,450) (32,439) (7,415) 7,462
特定取引現物商品 19,525 (13,407) 6,118 (1,595) (43) (3,448) 1,032
デリバティブ商品 523,283 (10,720) 512,563 (448,820) (34,886) (10,769) 18,088
特定取引資産 542,808 (24,127) 518,681 (450,415) (34,929) (14,217) 19,120
ローン 75 - 75 - - - 75
その他の資産 - - - - - - -
強制力のあるネッティング契約の対象であ
774,856 (539,202) (67,368) (138,457) 29,829
る金融資産 881,591 (106,735)
強制力のあるネッティング契約の対象でな
い金融資産 111,514 - 111,514 - - - 111,514
金融資産合計 $993,105 $(106,735) $886,370 $(539,202) $(67,368) $(138,457) $141,343
金融負債
$ (73,992) $ (83,375) $ (1,609) $ (46,370)
担保付借入金 $207,093 $133,101 $ 1,747
顧客等未払債務 86,429 (15,727) 70,702 (5,450) (34,928) (10,482) 19,842
特定取引現物商品 730 (709) 21 - - - 21
デリバティブ商品 509,108 (10,720) 498,388 (448,348) (30,815) (5,867) 13,358
特定取引負債 509,838 (11,429) 498,409 (448,348) (30,815) (5,867) 13,379
無担保借入金 9,385 (5,587) 3,798 (2,029) (16) - 1,753
強制力のあるネッティング契約の対象であ
る金融負債 812,745 (106,735) 706,010 (539,202) (67,368) (62,719) 36,721
強制力のあるネッティング契約の対象でな
い金融負債 147,103 - 147,103 - - - 147,103
$ (62,719)
金融負債合計 $959,848 $(106,735) $853,113 $(539,202) $(67,368) $183,824
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2020年12月に終了した期間、清算機関のルールに基づく選択に応じて、当該清算機関との取引は毎日決済されてい
るとみなされる。この決済されたとみなされる清算機関との取引を反映すると、2019年11月現在のデリバティブ資
産を44.7億米ドル、デリバティブ負債を45.1億米ドル、2018年12月1日現在のデリバティブ資産を32.5億米ドル、
デリバティブ負債を32.0億米ドル、グロス・ベースで減少させ、それに応じた額、取引相手先のネッティングおよ
び現金担保ネッティングを減少させる。したがって、上記の表の純額には影響しない。
担保の受入れおよび差入れ
当社は、主に売戻条件付契約、借入有価証券担保金、デリバティブ取引、顧客信用貸に関連して、現金および有価
証券(政府債および政府機関債、社債、持分証券など)を担保として受け入れている。当社は、個別の取引相手先
に対する信用エクスポージャーを軽減するために、デリバティブ商品および担保付契約について、前払いまたは条
件付で、現金および有価証券を担保として受け入れている。
多くの場合、当社は、主にクライアントの担保付貸付取引に関連して買戻条件付契約および有価証券貸付契約を締
結するにあたって、担保として受け入れた金融商品を引き渡す、または再担保として差し入れることを認められて
いる。当社はまた、その他担保付借入金、担保付デリバティブ契約、当社または顧客の決済ニーズへの対応に関連
して、それらの金融商品を引き渡す、または再担保として差し入れることを認められている。
当社はまた、買戻条件付契約、有価証券貸付契約、その他の担保付借入金に関連して一部の特定取引資産を取引相
手先に差し入れているが、取引相手先は、当該資産を引き渡す、または再担保として差し入れる権利を有する場合
も有さない場合もある。
担保として受け入れた金融商品のうち、引渡しまたは再担保に利用可能なもの、および引渡しまたは再担保として
差し入れたものは、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル)
12月 11月 12月1日
差入れまたは再担保に利用可能な担保
$571,872 $468,465 $484,249
差入れまたは再担保に供された担保 $545,053 $419,742 $429,161
差入資産の情報は、以下のとおりである。
以下の日付現在
2020年 2019年 2018年
(単位:百万米ドル)
12月 11月 12月1日
取引相手先に差し入れられたもので差入れまたは再担保に供する権利があったもの
特定取引資産 $27,295 $35,307 $20,511
投資資産 $ 62 $ 28 $ 39
取引相手先に差し入れられたもので差入れまたは再担保に供する権利がなかったもの
特定取引資産 $29,506 $33,221 $29,363
$ 346 $ 851 $ 814
投資資産
当社は、2020年12月現在で749.0億米ドル、2019年11月現在で587.1億米ドル、2018年12月1日現在で541.0億米ド
ルの現金担保を受け取り、2020年12月現在で607.5億米ドル、2019年11月現在で488.3億米ドル、2018年12月1日現
在で449.7億米ドルの現金担保を差し入れていた。受け取った額および差し入れた額は、主に特定取引資産および
特定取引負債に関係するものである。
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注記31
公正価値測定
金融商品の公正価値とは、測定日における市場参加者間の通常取引で資産の売却により受け取る、または負債の移
転により支払われるであろう金額である。金融資産はビッド価格(買い呼び値)で評価され、金融負債はオファー
価格(売り呼び値)で評価される。公正価値の測定には、取引費用は含まれない。当社は、特定の金融資産および
負債を単一のポートフォリオとして(すなわち、市場リスクおよび/または信用リスクに対するネット・エクス
ポージャーに基づき)測定する。
IFRSは、公正価値測定の開示について3つのレベルの階層を設定している。同階層では、公正価値の測定に使用さ
れる評価手法へのインプットに関する優先順位を定めており、レベル1のインプットが最も優先順位が高く、レベ
ル3のインプットが最も優先順位が低い。同階層における金融商品のレベルは、公正価値測定にとって重要なイン
プットのうち最も低いレベルに基づいている。
公正価値の階層は、以下のとおりである。
レベル1 インプットは、同一の非制限資産または負債について、測定日において当社が利用できた活発な市場に
おける無調整の市場価格である。
レベル2 評価手法へのインプットは直接または間接的に観察可能である。
レベル3 評価手法へのインプットの1つ以上が重要かつ観察不能である。
経常的に公正価値で評価される当社の金融資産および負債の公正価値はほぼすべて、観察可能な価格およびイン
プットに基づいており、公正価値階層のレベル1およびレベル2に分類されている。レベル2およびレベル3の金
融資産および負債の一部については、取引相手先ならびに当社およびGSグループの信用の質、資金調達リスク、譲
渡制限、流動性、ビッド/オファー・スプレッドなどの要素に基づいて市場参加者が公正価値を算出するのに必要
とする評価調整を行う場合がある。評価調整は通常、市場のデータに基づいている。
評価手法および重要なインプット
特定取引現物商品、投資資産およびローン 公正価値階層の各レベルの評価手法および重要なインプットには、以
下が含まれる。
レベル1
レベル1の商品は、同一の非制限商品の活発な市場における市場価格を用いて評価される。当社は、絶対値および
当該商品の時価総額と比べた日次平均取引量に基づき、資本性金融商品の活発な市場を定義している。当社は、日
次平均取引量と売買取引日数に基づき、債務商品の活発な市場を定義している。
レベル2
レベル2の商品は、市場価格、同一または類似商品の最近の取引、ブローカーもしくはディーラーによる呼び値、
または合理的な水準の価格の透明性がある代替的な価格情報源により検証可能である。呼び値の性質 ( 気配か確定
かなど ) 、および最近の市場活動の代替的な価格情報源が提供した価格との関係が考慮される。
評価調整は通常、(i) 商品の譲渡が制限されている場合、および / または (ii) 市場参加者が公正価値を算出する
ために必要とするその他のプレミアムおよび流動性ディスカウントに関して、レベル2の商品に対して行われる。
評価調整は通常、市場のデータに基づいている。
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レベル3
レベル3の商品には、1つ以上の観察不能な重要な評価インプットが含まれる。反証がない限り、レベル3の商品
は取引価格で当初評価されるが、これは公正価値の当初見積りの最善とみなされる。当社はその後、他の手法を用
いて公正価値を決定するが、手法は商品の種類によって異なる。評価におけるインプットおよび仮定は、金融資産
の売却時の実現価値など、実質的に観察可能な証拠に裏付けられた場合に変更される。
レベル3の商品の評価手法は商品ごとに異なるが、通常は割引キャッシュ・フロー法に基づいている。レベル3の
各タイプの特定取引現物商品、投資資産、ローンについての公正価値を算出するために使用される評価手法および
重要なインプットの性質は、以下のとおりである。
・モーゲージおよびその他の資産担保ローンおよび有価証券 重要なインプットは通常、相対価値分析に基づき決
定され、以下が含まれる。
・類似または関連する資産の取引から推定される市場利回り
・裏付担保と、同一または類似する裏付担保が付保されている商品両方の取引価格
・借手またはローン担保の現在の状況およびデフォルト時の回収に関する仮定
・予想将来キャッシュ・フローのタイミング(デュレーション)。これは、その他の観察不能なインプットの影
響(期限前償還率など)を組み込むことがある。
・企業債務商品、政府債および政府機関債、ならびにローン 重要なインプットは通常、相対価値分析に基づき決
定されており、同一または類似する商品または企業を参照するクレジット・デフォルト・スワップの価格との比
較と、同一または類似の発行体が発行する、観察可能な価格またはブローカーの呼び値が入手可能なその他の債
務商品との比較の両方を組み込んでいる。重要なインプットには、以下が含まれる。
・類似または関連する資産の取引から推定される市場利回り
・iTraxxおよびCDX(企業の信用度のパフォーマンスをトラッキングする指数)など、市場指数の現在の水準お
よび変動
・借手またはローン担保の現在の状況、およびデフォルト時の回収に関する仮定
・商品の満期およびクーポン情報
・転換または参加オプションが付された企業債務商品の市場および取引評価倍率
・ 持分証券 持分証券は、プライベート・エクイティ証券から成る。最近の第三者による完了済または進行中の取
引 ( 合併の提案、公開買付、債務の再編など ) が公正価値変動の最善の証拠とみなされる。それらが入手できな
い場合、以下の評価手法が適宜使用される。
・業界評価倍率および上場会社との比較
・類似商品の取引
・割引キャッシュ・フロー法
デリバティブ商品 デリバティブ商品は、取引所で取引される(上場)、または市場外で相対取引される(通常店
頭(OTC)デリバティブと呼ばれる)。当社のOTCデリバティブの一部は中央清算機関を通じて清算・決済される
(OTC清算)が、他は両取引相手間の二者間契約(二者間OTC)である。
当社のレベル2およびレベル3デリバティブは、デリバティブ価格決定モデル(割引キャッシュ・フロー・モデ
ル、相関モデル、および、モンテ・カルロ法などのオプション価格決定法を組み込むモデルなど)を用いて評価さ
れる。デリバティブの価格透明性は通常、以下のとおり、商品タイプ別にその特徴で分類できる。
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・金利 一般的に、金利デリバティブの評価に使用される主なインプットは、ほとんどの長期契約についても透明
性がある。主要先進国の通貨建の金利スワップおよびオプションの特徴は、取引量が多いことおよびビッド・オ
ファー・スプレッドが小さいことである。インフレ指数などの指数またはイールド・カーブの形状(10年物ス
ワップ・レートと2年物スワップ・レートなど)を参照する金利デリバティブはより複雑であるが、主なイン
プットは通常、観察可能である。
・信用 個別銘柄および信用バスケットを含むクレジット・デフォルト・スワップの価格透明性は、市場および参
照企業または参照債務により異なる。一般的に、指数、大企業、主要ソブリンを参照するクレジット・デフォル
ト・スワップは最も価格の透明性が高い。原資産がそれ以外のクレジット・デフォルト・スワップについては、
価格の透明性は信用格付、参照債務の借入コスト、発行体のデフォルト時に引き渡される参照債務の入手可能性
によって異なる。ローン、資産担保証券、新興国債務商品を参照するクレジット・デフォルト・スワップは、社
債を参照するクレジット・デフォルト・スワップよりも価格の透明性が低い傾向がある。また、複数の参照債務
の相関または担保付資金調達スプレッドに影響されるものなど、より複雑な信用デリバティブは一般的に価格の
透明性がより低い。
・為替 一般的に、比較的長期のものを含め、主要先進国の為替レートに基づく為替デリバティブは価格の透明性
が高い。先進国と新興国における為替デリバティブの価格の透明性について、その主な違いは、新興国において
は比較的短期の契約についてのみ観察可能な傾向があることである。
・株式 株式デリバティブの価格の透明性は、市場および原資産によって異なる。指数および、主要株式指数企業
の普通株式に基づくオプションは、最も透明性が高い。長期の契約または現在の市場価格から大きく乖離した参
照価格が付されている契約を除き、株式デリバティブには、通常、観察可能な市場価格がある。複数の個別株式
銘柄間の相関の影響を受けるものなど、より複雑な株式デリバティブは一般的に価格の透明性が比較的低い。
すべての商品タイプについて、観察するためには流動性が必要不可欠である。取引量が減少した場合、以前には透
明性の高かった価格およびその他のインプットが観察不能になることがある。反対に、きわめて複雑な構造の商品
であっても、十分な取引量があれば、価格およびその他のインプットが観察可能となることがある。
レベル1
レベル1のデリバティブには、原証券がレベル1商品の場合、将来証券の受渡しを行う短期契約、また、活発に取
引されており市場価格で評価される場合、上場デリバティブが含まれる。
レベル2
レベル2のデリバティブには、すべての重要な評価インプットが市場のデータによって裏付けられるOTCデリバ
ティブ、ならびに取引が活発でない、かつ/またはOTCデリバティブの市場清算水準に調整するモデルを使用して
評価される上場デリバティブが含まれる。評価インプットの重要性を評価するにあたって、当社はとりわけ当該イ
ンプットに対するポートフォリオの正味リスク・エクスポージャーを考慮する。
デリバティブ商品を評価する特定のモデルの選択は、当該商品の契約条件、内在する特定のリスク、市場における
価格決定情報の入手可能性によって異なる。流動性の高い市場で取引されているデリバティブ商品については、モ
デルから導き出された情報は市場で清算できる水準に調整できるため、経営者の重要な判断を必要としない。
評価モデルには、契約条件、市場価格、イールド・カーブ、割引率(担保付デリバティブの信用補完契約が定める
受取および差入担保に係る金利によるものを含む)、クレジット・カーブ、ボラティリティ指標、ならびにそれら
インプットの相関など、様々なインプットが必要である。レベル2デリバティブ商品への重要なインプットは、市
場取引、ブローカーもしくはディーラーの呼び値、または適度な水準の価格透明性をもつその他の代替的な価格設
定源によって検証することができる。呼び値の性質(気配か確定かなど)、および最近の市場活動の代替的な価格
情報源が提供した価格との関係が考慮される。
レベル3
レベル3のデリバティブは、観察可能なレベル1および/またはレベル2インプット、ならびに観察不能なレベル
3インプットを使用するモデルを使用して評価される。観察不能なインプットには、一部の相関、流動性の低いク
レジットおよび担保付資金調達スプレッド、回収率ならびに一部の株式および金利ボラティリティが含まれる。
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当社はレベル3のデリバティブを当初評価した後に、レベル1およびレベル2のインプットを更新して観察可能な
市場の変動を反映しており、それによる損益はレベル3に分類される。レベル3のインプットは、類似の市場取
引、第三者価格提供サービスおよび/またはブローカーもしくはディーラーによる呼び値、またはその他の過去の
市場データなどの証拠に裏付けられた場合、変更される。当社が市場取引を参照してモデルの評価額を検証できな
い場合、異なる評価モデルが大幅に異なる公正価値を見積る可能性がある。レベル3のデリバティブの評価に使用
された重要かつ観察不能なインプットの詳細については、以下を参照のこと。
当初の取引価格と内部開発のモデルにより算出された公正価値との間に差異がある場合、市場参加者が価格設定に
おいて考慮するであろう要素(時間を含む)の変化から生じたものに限り、損益が認識される。
評価調整
評価調整は、デリバティブ・ポートフォリオの公正価値の決定に必要不可欠なものであり、デリバティブ価格決定
モデルによって算出された中間市場の評価額を出口価格の評価額に調整するために用いられる。それらの調整に
は、ビッド・オファー・スプレッド、流動性コスト、CVA、資金調達の評価調整が組み込まれており、デリバティ
ブ・ポートフォリオの無担保部分に固有の信用リスクおよび資金調達リスクを加味している。当社はまた、契約条
件により当社が受取担保を引き渡す、または再担保として差し入れることができない場合、担保付デリバティブの
資金調達について評価調整も行っている。市場に基づくインプットは通常、評価調整を市場で清算できる水準に調
整する場合に使用される。
また、重要かつ観察不能なインプットを含むデリバティブについては、当社は取引に含まれる評価の不確実性を考
慮してモデルまたは出口価格の調整を行っている。
その他の金融資産および負債 その他の金融資産および負債の評価手法および重要なインプットには、以下が含ま
れる。
・売戻条件付契約および買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金 売戻条件付契約
および買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金の評価において重要なインプット
は、資金調達スプレッド、予想将来キャッシュ・フローの金額およびタイミング、金利である。
・その他の資産 公正価値で測定されるその他の資産は、無担保関係会社間ローンから成る。この公正価値で測定
される無担保関係会社間ローンの評価にとって重要なインプットは、予想将来キャッシュ・フローの金額および
タイミング、金利、GSグループの信用スプレッドである。
・その他担保付借入金 公正価値で測定する担保付の発行社債、その他借入金、関係会社間ローンの評価にとって
重要なインプットは、予想将来キャッシュ・フローの金額およびタイミング、金利、資金調達スプレッド、当社
が差し入れた担保の公正価値(予想将来キャッシュ・フローの金額およびタイミング、市場価格、市場利回り、
回収の仮定を用いて算出される)、追加担保差入要求の頻度である。
・無担保借入金 公正価値で測定する無担保借入金の評価にとって重要なインプットは、予想将来キャッシュ・フ
ローの金額およびタイミング、金利、GSグループの信用スプレッド、ならびに前払コモディティ契約の場合、コ
モディティ価格である。ハイブリッド金融商品に組み込まれたデリバティブの評価に使用されたインプットは、
当社のその他のデリバティブ商品の評価に使用されたインプットと整合性がある。
金融資産および負債のレベル別公正価値
経常的に公正価値で測定される金融資産および負債の階層レベル別公正価値は、以下の表のとおりである。
(単位:百万米ドル) レベル1 レベル2 レベル3 合計
2020年12月現在
金融資産
$ - $ 92,619 $ - $ 92,619
担保付契約
特定取引現物商品 63,079 31,035 503 94,617
デリバティブ商品 291 882,392 5,619 888,302
特定取引資産 63,370 913,427 6,122 982,919
投資資産 18 738 132 888
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ローン - 456 111 567
その他の資産 - 6,013 - 6,013
$ 6,365
合計 $63,388 $1,013,253 $1,083,006
金融負債
$ - $ 96,863 $ 240 $ 97,103
担保付借入金
特定取引現物商品 46,752 5,204 29 51,985
デリバティブ商品 255 876,645 3,529 880,429
特定取引負債
47,007 881,849 3,558 932,414
無担保借入金 - 19,774 9,652 29,426
合計 $47,007 $ 998,486 $13,450 $1,058,943
$ 2,090
デリバティブ純額 $ 36 $ 5,747 $ 7,873
2019年11月現在
金融資産
$ - $ 91,586 $ - $ 91,586
担保付契約
特定取引現物商品 76,927 26,492 521 103,940
デリバティブ商品 13 676,875 4,537 681,425
特定取引資産 76,940 703,367 5,058 785,365
投資資産 19 1,328 145 1,492
ローン - 1,428 122 1,550
その他の資産 - - - -
$ 5,325
合計 $76,959 $ 797,709 $ 879,993
金融負債
$ - $ 73,469 $ 1,111 $ 74,580
担保付借入金
特定取引現物商品 38,594 5,337 219 44,150
デリバティブ商品 15 667,680 2,795 670,490
特定取引負債
38,609 673,017 3,014 714,640
無担保借入金 - 41,058 8,181 49,239
合計 $38,609 $ 787,544 $12,306 $ 838,459
$ 1,742 $ 10,935
デリバティブ純額 $ (2) $ 9,195
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2018年12月1日現在
金融資産
$ - $ -
担保付契約 $ 146,767 $ 146,767
特定取引現物商品 53,173 26,326 719 80,218
デリバティブ商品 17 508,315 4,231 512,563
特定取引資産 53,190 534,641 4,950 592,781
投資資産 32 1,047 239 1,318
ローン - 695 125 820
その他の資産 - - - -
$ 5,314
合計 $53,222 $ 683,150 $ 741,686
金融負債
$ -
担保付借入金 $ 107,234 $936 $ 108,170
特定取引現物商品 42,951 4,637 12 47,600
デリバティブ商品 21 495,993 2,373 498,387
特定取引負債
42,972 500,630 2,385 545,987
無担保借入金 - 41,377 9,553 50,930
合計 $42,972 $ 649,241 $12,874 $ 705,087
$ 12,322 $ 1,858 $ 14,176
デリバティブ純額 $ (4)
上記の表において、2019年11月現在のレベル2の担保付借入金は777百万米ドル増加した。詳細は、注記30を参照
のこと。
レベル3の公正価値の測定に使用される重要かつ観察不能なインプット
特定取引現物商品、投資資産およびローン
レベル3の特定取引現物商品資産、投資資産、ローンならびにレベル3の特定取引現物商品、投資資産、ローンの
評価に使用される重要かつ観察不能なインプットの範囲および加重平均は、以下の表のとおりである。
下記の日付現在のレベル3特定取引現物商品、投資資産、
ローンならびに重要かつ観察不能なインプットの範囲(加重平均)
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月 2018年12月1日
特定取引現物商品
モーゲージおよびその他の資産担保ローンおよび有価証券
レベル3資産
$132 $125 $171
0.6%から14.0% (6.1%) 1.2%から18.6% (7.2%) 2.4%から16.5% (6.5%)
利回り
21.6%から69.3% (35.8%) 48.3%から75.0% (61.6%) 19.0%から75.0% (50.0%)
回収率
1.0から11.5 (2.7) 0.5から10.6 (4.3) 0.5から13.4 (5.1)
デュレーション(年)
企業債務商品ならびに政府債および政府機関債
レベル3資産 $349 $378 $536
0.6%から23.6% (5.9%) 1.8%から13.2% (4.8%) 0.7%から10.2% (3.7%)
利回り
0.0%から69.7% (50.4%) 0.0%から69.5% (37.1%) 0.0%から69.9% (53.4%)
回収率
2.0から25.5 (8.3) 2.6から16.5 (8.7) 0.5から13.2 (3.0)
デュレーション(年)
投資資産
企業債務商品
レベル3資産 $96 $102 $206
6.8%から6.8% (6.8%) 7.0%から7.0% (7.0%) 8.9%から28.2% (11.0%)
利回り
65.4%から65.4% (65.4%) 42.5%から78.0% (71.4%)
回収率 N/A
2.9から2.9 (2.9) 5.4から5.4 (5.4) 1.9から3.9 (2.2)
デュレーション(年)
持分証券
レベル3資産 $36 $42 $33
4.2倍から11.0倍 (4.6倍) 4.1倍から11.0倍 (5.4倍)
評価倍率 4.1倍から11.0倍(5.4倍)
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ローン
企業
レベル3資産 $111 $122 $125
3.3%から6.6% (5.6%) 1.9%から6.7% (5.5%) 6.6%から6.6% (6.6%)
利回り
15.0%から15.0% (15.0%) 15.0%から15.0% (15.0%) 5.1%から15.0% (12.5%)
回収率
上記の表において、
・特定取引現物商品のレベル3持分証券は2020年12月現在で22百万米ドル、2019年11月現在で18百万米ドル、2018
年12月1日現在で12百万米ドル、投資資産のレベル3モーゲージおよびその他の資産担保ローン・証券は2019年
11月現在で1百万米ドルと、重大ではないため、上記の表には含まれていない。
・範囲は、各タイプの現物商品を評価するのに使用された重要かつ観察不能なインプットである。
・加重平均は、各インプットを商品の相対的公正価値で加重することにより算出される。
・これらインプットの範囲および加重平均は、特定の特定取引商品の公正価値を算出するために使用される適切な
インプットを示すものではない。例えば、モーゲージならびにその他の資産担保ローン・証券の利回り最大値
は、特定のモーゲージの評価に適切であるが、他のモーゲージの評価には適切でないことがある。したがって、
インプットの範囲は、レベル3の特定取引商品の公正価値測定における不確実性または公正価値測定のあり得る
範囲を示すものではない。
・2020年12月、2019年11月、2018年12月1日現在、レベル3特定取引商品の評価に使用される利回りまたはデュ
レーションが上昇していたとしたら、公正価値が減少し、回収率または評価倍率が上昇していたとしたら、公正
価値が増加していた。レベル3商品の性質はそれぞれ大きく異なるため、インプット間の関係は各商品タイプ内
で必ずしも同じではない。
・モーゲージおよびその他の資産担保ローン・証券、企業債務商品、政府債・政府機関債、ローンは割引キャッ
シュ・フローを用いて評価され、持分証券は類似市場取引および割引キャッシュ・フローを用いて評価される。
・特定の金融商品の公正価値は、複数の評価手法を用いて算出されることがある。例えば、類似市場取引と割引
キャッシュ・フロー手法が、公正価値を算出するために同時に使用されることがある。したがって、レベル3の
残高には、これらの両手法が含まれている。
・回収率は、2020年12月現在で投資資産として認識されていたレベル3企業債務商品の評価にとって重要ではな
かった。
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デリバティブ商品
レベル3デリバティブ商品(純額)および範囲、レベル3デリバティブ商品を評価するために用いられた重要かつ
観察不能なインプットの平均および中央値は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在のレベル3デリバティブ商品および
重要かつ観察不能なインプット(平均/中央値)の範囲
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月 2018年12月1日
金利(純額) $414 $202 $76
(8)%から24% (13%/20%) (42)%から16% ((5)/2%) 71%から72% (72%/72%)
コリレーション
40から63 (53/52) 50から70 (62/62) 64から143 (84/78)
ボラティリティ(bps)
信用(純額) $2,305 $2,344 $2,003
2から699 (100/63) 2から1,321 (122/83) 2から589 (141/104)
クレジット・スプレッド(bps)
19%から28% (23%/23%) 76%から82% (80%/81%) 1%から46% (22%/22%)
アップフロント・クレジット・ポイント
25から90 (47/40) 10から41 (27/25) 25から45 (37/40)
回収率
為替(純額) $37 $50 $(115)
20%から23% (21%/21%) 20%から23% (22%/22%) 5%から32% (18%/15%)
コリレーション
株式(純額) $(670) $(862) $(108)
(35)%から96% (46%/48%) (70)%から97% (43%/45%) (63)%から98% (47%/53%)
コリレーション
3から102 (16/16) 2から70 (12/6) 4から81 (17/13)
ボラティリティ
上記の表において、
・レベル3のコモディティ・デリバティブ商品は2020年12月現在で4百万米ドル、2019年11月現在で8百万米ド
ル、2018年12月1日現在で2百万米ドルで、重大ではないため、上記の表には含まれていない。
・デリバティブ資産(純額)はプラス額で、デリバティブ負債(純額)はマイナス額で表示されている。
・範囲は、各タイプのデリバティブを評価するのに使用された重要かつ観察不能なインプットの範囲を示してい
る。
・平均値はインプットの算術平均であり、各金融商品の相対的公正価値または想定元本によって加重されていな
い。中央値を上回る平均値は、インプットの大部分が平均値を下回っていることを示している。
・これらインプットの範囲、平均値、中央値は、特定のデリバティブの公正価値を算出するために使用する適切な
インプットを示すものではない。例えば、金利デリバティブのコリレーション最大値は、特定の金利デリバティ
ブを評価するために適切であるが、他の金利デリバティブを評価するには適切でないことがある。したがって、
インプットの範囲は、レベル3のデリバティブの公正価値測定における不確実性または公正価値測定のあり得る
範囲を示すものではない。
・金利、為替、株式デリバティブは、オプション価格決定モデルを用いて評価され、信用デリバティブは、オプ
ション価格決定モデル、相関モデル、割引キャッシュ・フロー・モデルを用いて評価される。
・特定の金融商品の公正価値は、複数の評価手法を用いて算出されることがある。例えば、オプション価格決定モ
デルと割引キャッシュ・フロー・モデルは通常、公正価値を算出するために同時に使用される。したがって、レ
ベル3の残高には、これらの両手法が含まれている。
・為替および株式デリバティブ内のコリレーションは、商品間のコリレーションを含んでいる。
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重要かつ観察不能なインプットの範囲
レベル3デリバティブ商品の評価に使用される重要かつ観察不能なインプットの範囲に関する情報は、以下のとお
りである。
・コリレーション コリレーションの範囲は、商品タイプ内(株価指数や個別株式銘柄など)と商品タイプ間(金
利と為替のコリレーションなど)、地域間など、様々な原資産をカバーしている。
・ボラティリティ ボラティリティの範囲は、様々な市場の多数の原資産、満期、権利行使価格をカバーしてい
る。例えば、株価指数のボラティリティは通常個別株式のボラティリティを下回る。
・クレジット・スプレッド、アップフロント・クレジット・ポイントおよび回収率 クレジット・スプレッド、
アップフロント・クレジット・ポイント、回収率の範囲は、様々な原資産(指数および個別銘柄)、地域、セク
ター、満期、信用の質(高利回りおよび投資適格)をカバーし、また担保付資金調達スプレッドを含んでいる。
このように母集団は幅広いため、重要かつ観察不能なインプットの範囲は広くなる。
重要かつ観察不能なインプットの変動に対する公正価値測定の感応度
各期末現在における、重要かつ観察不能なインプットの個別の変動に対する当社のレベル3公正価値測定の方向感
応度の詳細は、以下のとおりである。
・コリレーション 一般的に、保有者が原資産または指数価格(金利、クレジット・スプレッド、為替レート、イ
ンフレ率、株価など)の収束から利益を得る契約については、コリレーションが高まると公正価値が増加する。
・ボラティリティ 一般的に、購入オプションについては、ボラティリティが高まると公正価値が増加する。
・クレジット・スプレッド、アップフロント・クレジット・ポイントおよび回収率 一般的に、クレジット・スプ
レッドまたはアップフロント・クレジット・ポイントの拡大または回収率の低下により、購入クレジット・プロ
テクションの公正価値は増加し、担保付資金調達スプレッドの拡大により、担保付資金調達能力の公正価値が増
加する。クレジット・スプレッド、アップフロント・クレジット・ポイント、回収率は、参照債務の典型的なリ
スク要因と強い関連性がある。それらのリスク要因には、レバレッジやボラティリティ、業界など参照企業特有
の要因、参照債務の借入コストや流動性など市場要因、マクロ経済の状況が含まれる。
当社のレベル3デリバティブにはそれぞれ明確な特徴があるため、各商品タイプ内でのインプットの相互関係は必
ずしも同じではない。
その他の金融資産および負債 その他の金融資産および負債の重要かつ観察不能なインプットには、以下が含まれ
る。
・ 売戻条件付契約および買戻条件付契約ならびに借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金 2020年12月、
2019年11月、2018年12月1日現在、レベル3の売戻条件付契約、借入有価証券担保金、貸付有価証券担保金はな
い。2020年12月、2019年11月、2018年12月1日現在、レベル3の買戻条件付契約は重大ではなかった。
・その他担保付借入金 2020年12月、2019年11月、2018年12月1日現在、レベル3のその他担保付借入金を評価す
るために使用される重要かつ観察不能なインプットは、観察不能なインプットに関するデリバティブおよび特定
取引現物商品、投資資産、ローンの開示に含まれている。上記の「特定取引現物商品、投資資産およびローン」
および「デリバティブ商品」を参照のこと。
・無担保借入金 2020年12月、2019年11月、2018年12月1日現在、レベル3の無担保借入金を評価するために使用
される重要かつ観察不能なインプットは、観察不能なインプットに関するデリバティブおよび特定取引現物商
品、投資資産、ローンの開示に含まれている。上記の「特定取引現物商品、投資資産およびローン」および「デ
リバティブ商品」を参照のこと。
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公正価値の階層におけるレベル1とレベル2間の振替
2020年12月および2019年11月に終了した各期間、経常的に公正価値で測定する金融資産および負債について、レベ
ル1とレベル2の間で重要な振替はなかった。
観察不能なインプットを用いた評価手法を用いて評価される金融資産および負債の公正価値
金融資産および負債の公正価値は、同じ金融商品の現在の観察可能な市場取引による価格の裏付けがない仮定、ま
たは利用可能かつ観察可能な市場データに基づく評価手法を使用して、全部または一部算出されており、それらの
仮定を変更した場合、それを用いて算出される公正価値の見積りも変動する。重要かつ観察不能なインプットな
ど、評価について合理的に代替可能な仮定を使用することによる潜在的影響は、有利な変更については、2020年12
月現在で約412百万米ドル、2019年11月現在で約346百万米ドル、2018年12月1日現在で約356百万米ドル、不利な
変更については、2020年12月現在で約186百万米ドル、2019年11月現在で約237百万米ドル、2018年12月1日現在で
約240百万米ドルであった。合理的に代替可能な不利な仮定を決定するにあたっては、潜在的な不確実性が存在す
る事例を特定し定量化するため、事業およびポジション・レベルの詳細なレビューが実施されている。その場合、
入手可能な市場情報の範囲と比較したポジションの公正価値が考慮される。2020年12月、2019年11月、2018年12月
1日現在、有利な変更の影響は、主に担保付資金調達スプレッド、株式・債券デリバティブの評価調整に関する仮
定の変更によるものであり、不利な変更の影響は、主に担保付資金調達スプレッド、ボラティリティ、相関のイン
プットに関する仮定の変更によるものである。
評価手法を使用して算出された金融資産および負債の当初認識時公正価値と取引価格の差額(取引日の損益)に関
して損益計算書で認識されていない金額は、以下の表のとおりである。
以下で終了した期間
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月
$ 153 $ 146
期首残高
新規取引
181 90
当期の損益計算書に認識された金額 (125) (83)
$ 209 $ 153
期末残高
レベル3の推移
経常的に公正価値で測定するすべてのレベル3金融資産および負債の公正価値変動は、以下の表で要約されてい
る。
以下で終了した期間
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月
金融資産合計
期首残高 $ 5,325 $ 5,314
利益/(損失) 2,099 942
購入 635 659
売却 (170) (249)
決済 (1,428) (1,039)
レベル3への振替 351 445
レベル3からの振替 (447) (747)
期末残高 $ 6,365 $ 5,325
金融負債合計
期首残高 $(12,306) $(12,874)
利益/(損失) (1,757) (1,745)
購入 17 7
売却 (340) (418)
発行 (12,362) (6,352)
決済 12,677 8,710
レベル3への振替 (913) (852)
レベル3からの振替 1,534 1,218
期末残高 $(13,450) $(12,306)
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上記の表において、
・金融資産または金融負債が報告年度中にレベル3へ振替えられた場合、当該年度のその損益は全額レベル3に分
類される。レベル3の金融資産について、増加はプラス額で、減少はマイナス額で表示されている。レベル3の
金融負債について、増加はマイナス額で、減少はプラス額で表示されている。
・公正価値階層のレベル間の振替は、振替が生じた報告期間の期首に認識される。したがって、期末より前にレベ
ル3から振り替えられたレベル3の金融資産および負債に係る損益は、上記の表には含まれていない。
・レベル3の金融資産および負債はしばしば、レベル1およびレベル2の金融資産および負債によって経済的に
ヘッジされる。したがって、金融資産または金融負債の特定のクラスについて報告されているレベル3の損益
は、同じクラスの金融資産もしくは金融負債のレベル1もしくはレベル2に帰属する損益、または異なるクラス
の金融資産もしくは金融負債のレベル1、レベル2もしくはレベル3に帰属する損益で一部相殺することができ
る。したがって、レベル3の推移に含まれる損益は、必ずしも当社の業績、流動性または資金への全体的な影響
を示すものではない。
・利益 /( 損失 ) は、主にレベル3の金融資産および金融負債に関連する未実現損益の変動額に起因する。
・2020年12月および2019年11月に終了した各期間のレベル3金融資産に係る純利益は、損益計算書の「純収益」に
計上されている。
・2020年12月に終了した期間におけるレベル3金融負債に係る純損失17.6億米ドルについて、16.8億米ドルの損失
が損益計算書の「純収益」に、81百万米ドルの損失が包括利益計算書の「債務評価調整」に計上されている。
2019年11月に終了した期間におけるレベル3金融負債に係る純損失17.5億米ドルについて、16.3億米ドルの損失
が損益計算書の「純収益」に、120百万米ドルの損失が包括利益計算書の「債務評価調整」に計上されている。
以下の表は、上記の要約表に含まれる金融資産に関する情報を、貸借対照表の勘定科目別に示したものである。
以下で終了した期間
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月
特定取引資産
$ 5,058 $ 4,950
期首残高
利益/(損失) 2,096 942
購入 632 631
売却 (170) (243)
決済 (1,407) (1,002)
レベル3への振替 266 414
レベル3からの振替 (353) (634)
$ 6,122 $ 5,058
期末残高
投資資産
$ 145 $ 239
期首残高
利益/(損失) 2 6
購入 - 7
売却 - (6)
決済 (6) (33)
レベル3への振替 85 31
レベル3からの振替 (94) (99)
$ 132 $ 145
期末残高
ローン
$ 122 $ 125
期首残高
利益/(損失) 1 (6)
購入 3 21
決済 (15) (4)
レベル3からの振替 - (14)
$ 111 $ 122
期末残高
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以下の表は、上記の要約表に含まれる金融負債に関する情報を、貸借対照表の勘定科目別に示したものである。
以下で終了した期間
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月
特定取引負債
$ (3,014) $ (2,385)
期首残高
利益/(損失) (1,340) (918)
購入 17 7
売却 (340) (418)
決済 1,033 645
レベル3への振替 (368) (294)
レベル3からの振替 454 349
$ (3,558) $ (3,014)
期末残高
担保付借入金
$ (1,111) $ (936)
期首残高
利益/(損失) 42 68
発行 - (263)
決済 829 1
レベル3からの振替 - 19
$ (240) $ (1,111)
期末残高
無担保借入金
$ (8,181) $ (9,553)
期首残高
利益/(損失) (459) (895)
発行 (12,362) (6,089)
決済 10,815 8,064
レベル3への振替 (545) (558)
レベル3からの振替 1,080 850
$ (9,652) $ (8,181)
期末残高
公正価値の階層におけるレベル2とレベル3間の振替
レベル2とレベル3の間での振替は通常、レベル3のインプットの透明性の変動により生じる。市場データの不足
により透明性が低下し、市場データの入手が容易になることにより透明性が向上する。
金融資産
2020年12月に終了した期間
特定取引資産 特定取引資産のレベル3への振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションのインプッ
トの透明性が低下したために一部の株式デリバティブをレベル2から振り替えたこと、および主に一部の利回り商
品の透明性が低下したために一部の現物商品をレベル2から振り替えたことを主に反映している。
特定取引資産のレベル3からの振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションのインプットの透明性が
高まったために一部の株式デリバティブをレベル2へ振り替えたこと、主に一部のクレジット・スプレッドのイン
プットの透明性が高まったために一部の信用デリバティブをレベル2へ振替えたこと、および主に一部の利回りの
商品の透明性が高まったために一部の現物商品をレベル2へ振り替えたことを主に反映している。
投資資産 レベル3の投資資産への振替は、主に一部の利回り商品の透明性が低下したために一部の現物商品をレ
ベル2から振り替えたことを主に反映している。
レベル3の投資資産からの振替は、主に一部の利回り商品の透明性が高まったために一部の現物商品をレベル2に
振り替えたことを主に反映している。
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ローン レベル3への振替およびレベル3からの振替は重大なものではなかった。
2019年11月に終了した期間
特定取引資産 レベル3の特定取引資産への振替は、主に一部クレジット・スプレッドのインプットに関する透明
性が低下したために一部の信用デリバティブをレベル2から振り替えたこと、および主に一部のボラティリティお
よびコリレーションに関するインプットの透明性が低下したために一部の株式デリバティブをレベル2から振り替
えたことを主に反映している。
レベル3の特定取引資産からの振替は、主に一部のクレジット・スプレッドに関するインプットの透明性が高まっ
たために一部の信用デリバティブをレベル2に振り替えたこと、主に一部のボラティリティおよびコリレーション
に関するインプットの透明性が高まったために一部の株式デリバティブをレベル2へ振り替えたこと、主に一部の
利回り商品に関するインプットの透明性が高まったために一部の現物商品をレベル2へ振り替えたことを主に反映
している。
投資資産 レベル3の投資資産への振替は、主に一部の利回り商品の透明性が低下したために一部の現物商品をレ
ベル2から振り替えたことを主に反映している。
レベル3の投資資産からの振替は、主に一部の利回り商品の透明性が高まったために、一部の現物商品をレベル2
に振り替えたことを主に反映している。
ローン レベル3への振替およびレベル3からの振替は重大なものではなかった。
金融負債
2020年12月に終了した期間
特定取引負債のレベル3への振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するインプットの透明
性が低下したために一部の株式デリバティブをレベル2から振り替えたことを主に反映している。無担保借入金の
レベル3への振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するインプットの透明性が低下したた
めに一部のハイブリッド金融商品をレベル2から振り替えたことを主に反映している。
特定取引負債のレベル3からの振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するインプットの透
明性が高まったために一部の信用デリバティブをレベル2に振り替えたことを主に反映している。無担保借入金の
レベル3からの振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するインプットの透明性が高まった
ために一部のハイブリッド金融商品をレベル2に振り替えたことを主に反映している。
2019年11月に終了した期間
特定取引負債のレベル3への振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するインプットの透明
性が低下したために一部の株式デリバティブをレベル2から振り替えたことを主に反映している。無担保借入金の
レベル3への振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するインプットの透明性が低下したた
めに一部のハイブリッド金融商品をレベル2から振り替えたことを主に反映している。
特定取引負債のレベル3からの振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するインプットの透
明性が高まったために一部の株式デリバティブをレベル2に振り替えたことを主に反映している。無担保借入金の
レベル3からの振替は、主に一部のボラティリティおよびコリレーションに関するインプットの透明性が高まった
ために一部のハイブリッド金融商品をレベル2に振り替えたことを主に反映している。
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公正価値で測定されない金融資産および負債の公正価値
当社は、公正価値で測定されない金融資産を、2020年12月現在で1,835.7億米ドル、2019年11月現在で1,604.3億米
ドル、2018年12月1日現在で1,446.8億米ドル保有していた。それら残高のほぼすべてがその性質上短期であるた
め、貸借対照表の帳簿価額は公正価値の合理的な近似値である。
当社の予想満期別、公正価値で測定されない金融負債は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月 2018年12月1日
流動 $128,900 $139,760 $132,043
非流動
43,047 28,755 15,983
合計 $171,947 $168,515 $148,026
上記の表において、
・流動金融負債はその性質上短期であるため、貸借対照表上の帳簿価額は公正価値の合理的な近似値である。
・非流動金融負債は、主に長期関係会社間ローンに関係するものである。それらローンの金利は性質上変動であ
り、類似の条件および特徴の商品の実勢市場金利に近似している。したがって、貸借対照表上の帳簿価額は公正
価値の合理的な近似値である。
2019年11月現在の流動金融負債は、777百万米ドル減少した。詳細は、注記30を参照のこと。
注記32
金融リスク管理および資本管理
金融リスク管理および資本管理に関する特定の開示は、本アニュアル・レポート、パートⅠのその他のリスク管理
および規制に関する情報と共に表示されており、該当する場合、監査済みと特定されている。
金融負債の満期
特定取引負債(当社のマーケット・メーカーとしての役割のためにトレーディング目的/要求払に分類される)を
除く、金融負債の契約満期別キャッシュ・フローの分析は、以下の表のとおりである。
以下の表において、
・契約満期別キャッシュ・フローには、金融負債に関して発生する利息が含まれる。
・金融負債は、トレーディング目的で保有するものまたは損益を通じて公正価値で評価するものとして指定される
ものを除き、割引前キャッシュ・フローで開示されている。トレーディング目的で保有する金融負債および損益
を通じて公正価値で評価するものとして指定される金融負債の公正価値が開示されているが、これは、それら商
品の流動性リスク管理で使用される価値と一致するためである。
・デリバティブの流動性リスクは、マスター・ネッティング契約および現金担保付契約により軽減されている。
・無担保借入金には、契約満期よりも前に償還される可能性がある、当社の支配が及ばないトリガー事象が盛り込
まれた一部の発行社債が含まれている。
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トレーディン
3ヶ月 -
1ヶ月 -
グ目的/要求
1年 - 5年
(単位:百万米ドル) 払 1ヶ月未満 1年 5年超 合計
3ヶ月
2020年12月現在
$ 20,588 $ 60,064 $ 7,779 $ 1,976 $ 1,875
担保付借入金 $20,857 $ 113,139
顧客等未払債務 100,519 - - - - - 100,519
特定取引負債 932,414 - - - - - 932,414
無担保借入金 3,205 2,139 6,645 8,803 46,846 15,429 83,067
その他の負債 2,006 1,437 14 13 996 14 4,480
オンバランスシート額合計 $1,058,732 63,640 14,438 29,673 49,818 17,318 1,233,619
担保付契約コミットメント 451 58,612 82 2,837 - - 61,982
その他 3,007 - 614 627 690 4 4,942
オフバランスシート額合計 3,458 58,612 696 3,464 690 4 66,924
合計 $1,062,190 $122,252 $15,134 $33,137 $50,508 $17,322 $1,300,543
2019年11月現在
$ 32,197 $ 36,404 $ 3,608 $ 1,739
担保付借入金 $25,351 $16,652 $ 115,951
顧客等未払債務 84,968 - - - - - 84,968
特定取引負債 714,640 - - - - - 714,640
無担保借入金 3,644 938 2,180 14,896 54,160 16,088 91,906
その他の負債 484 482 872 74 831 19 2,762
オンバランスシート額合計 835,933 37,824 28,403 31,622 58,599 17,846 1,010,227
担保付契約コミットメント - 58,253 2,285 2,258 496 - 63,292
その他 2,750 - 121 35 - - 2,906
オフバランスシート額合計 2,750 58,253 2,406 2,293 496 - 66,198
$ 96,077
合計 $ 838,683 $30,809 $33,915 $59,095 $17,846 $1,076,425
2018年12月1日現在
$ 33,044 $ 50,017 $ 8,026 $ 2,281
担保付借入金 $23,778 $22,974 $ 140,120
顧客等未払債務 76,150 - - - - - 76,150
特定取引負債 545,987 - - - - - 545,987
無担保借入金 4,322 985 2,399 24,247 41,525 18,186 91,664
その他の負債 577 755 563 72 755 15 2,737
オンバランスシート額合計 660,080 51,757 26,740 47,293 50,306 20,482 856,658
担保付契約コミットメント - 60,332 198 - - - 60,530
その他 2,299 - - - 101 - 2,400
オフバランスシート額合計 2,299 60,332 198 - 101 - 62,930
合計 $ 662,379 $112,089 $26,938 $47,293 $50,407 $20,482 $ 919,588
注記33
譲渡された資産
引き続き全額認識されている資産 2020年12月に終了した期間、当社は一部の金融資産を譲渡したが、この譲渡は
IFRS第9号が定める認識中止の要件を満たさなかったため、当社はそれらの資産を引き続き貸借対照表で全額認識
している。
当社は、買戻条件付契約およびその他の有価証券貸付取引を担保するため、通常の営業活動において保有資産を取
引相手先に譲渡している。それら取引においては、当社は、契約満期日に金融商品を買い戻す必要があり、引き続
きそれら商品の価格、信用および金利リスクにさらされているため、譲渡された資産は会計上引き続き認識する。
当社が資産の譲渡からの代金を現金で受け取った場合、受取対価に関して金融負債が認識され、「担保付借入金」
に計上される。当社が現金以外(証券)で担保を受け取った場合、負債は当初認識されない。受取担保がその後売
却された場合、担保の返還義務が特定取引負債に負債として認識される。
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当社は、買戻条件付契約および有価証券貸付取引に加えて、認識中止の要件を満たさないその他の契約を通して資
金を調達している。例えば、トータル・リターン・スワップなどの関連デリバティブを伴う有価証券の売却の場
合、当社は当該取引を通じて譲渡された資産に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを保持している。その場
合、受け取った代金に関して金融負債が認識される。
譲渡されたものの会計上引き続き貸借対照表で認識されているその他の金融資産は、主にデリバティブ取引のため
に差し入れた有価証券の担保に関するものである。そのようなデリバティブに基づく債務は、特定取引負債に計上
される。
譲渡されたものの会計上引き続き貸借対照表に計上されている金融資産は、以下の表のとおりである。
以下の日付現在
(単位:百万米ドル)
2020年12月 2019年11月 2018年12月1日
$ - $ 2 $ -
マネー・マーケット商品
政府債および政府機関債 16,340 27,609 22,938
モーゲージおよびその他の
資産担保ローン・証券 347 147 -
企業債務商品 7,660 8,328 6,549
持分証券 32,454 32,443 20,387
特定取引現物商品 56,801 68,529 49,874
政府債および政府機関債 - 17 13
企業債務商品 399 852 767
持分証券 9 10 73
投資資産 408 879 853
合計 $57,209 $69,408 $50,727
上記の表では、関連する金融負債の帳簿価額は通常、譲渡された資産の帳簿価額に近似している。
認識を中止したが継続的なエクスポージャーがある資産 当社は、デリバティブ取引および保証の形で、当社が金
融資産を譲渡した一部の非連結ストラクチャード・エンティティに継続的に関与している。それらのデリバティブ
は譲渡された資産にクレジット・リンクされていることがあり、したがって、当社は譲渡された資産の特定のリス
クを保持する、または特定の偶発事象が発生した場合、資産の損失を補てんするためにストラクチャード・エン
ティティに支払いを行うことを求められることがある。
また、当社は金融資産を証券化ビークルに譲渡する。当社は通常、譲渡された資産と引き換えに現金を受け取る
が、主に債務商品の形式の証券化金融資産における受益持分を所有するなど、譲渡された資産に継続的に関与する
こともある。当社はまた、流通市場におけるマーケット・メイキング取引に関連して、証券化ビークルが発行した
優先証券または劣後証券を購入することもある。
当社が譲渡された資産にデリバティブまたは保証を通じて継続的に関与する場合、損失の最大エクスポージャーは
デリバティブまたは保証の想定元本である。証券化資産の保持している、または購入した持分について、当社の損
失リスクはそれら持分の公正価値に限られる。いずれの場合も、保持する持分は公正価値で計上されている。
当社は譲渡前の資産を公正価値で会計処理しているため、通常、資産の譲渡時に重大な損益を認識しない。当社
は、当社に認識が中止された金融資産を買い戻すことを義務付ける可能性がある継続的な関与を行っていない。
継続的に関与することによるエクスポージャーおよびそれら取引に係る損益は、以下のとおりである。
損失に対する最大
(単位:百万米ドル) 帳簿価額 エクスポージャー
2020年12月現在
資産
特定取引現物商品 $ - $ -
デリバティブ商品 76 619
特定取引資産 76 619
$ 76
合計 $619
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負債
デリバティブ商品 $(13) $299
特定取引負債 (13) 299
合計 $(13) $299
2019年11月現在
資産
$ 46
特定取引現物商品 $ 1
デリバティブ商品 85 693
特定取引資産 86 739
$ 86
合計 $739
負債
デリバティブ商品 $(20) $245
特定取引負債 (20) 245
合計 $(20) $245
2018年12月1日現在
資産
特定取引現物商品 $ - $ -
デリバティブ商品 63 802
特定取引資産 63 802
$ 63
合計 $802
負債
$ (1)
デリバティブ商品 $111
特定取引負債 (1) 111
$ (1)
合計 $111
期間の収入/ 累積収入/
(単位:百万米ドル) (費用) (費用)
2020年12月現在
資産
$ -
特定取引現物商品 $133
デリバティブ商品 22 211
特定取引資産 22 344
合計 $22 $344
負債
$ (4)
デリバティブ商品 $(3)
特定取引負債 (3) (4)
顧客等未払債務 - (1)
$ (5)
合計 $(3)
2019年11月現在
資産
$ 1
特定取引現物商品 $133
デリバティブ商品 68 189
特定取引資産 69 322
合計 $69 $322
負債
$ (1)
デリバティブ商品 $34
特定取引負債 34 (1)
顧客等未払債務 - (1)
$ (2)
合計 $34
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2【主な資産・負債及び収支の内容】
以下は、当社の2021年度アニュアル・レポートの抄訳であり、貸借対照表上の主要な数値を示している。
貸借対照表
貸借対照表は、上記1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類」に記載されている。
2021 年12月現在の資産合計は1.14兆ドルで、2020年12月現在から1,244.4億ドル減少した。これは、主とし
て、トレーディング資産が(主として、金利デリバティブの減少を主因としてデリバティブが減少したことに
より)2,406.8億ドル減少したことを反映しているが、担保付契約が(主として、当社の取引および顧客取引
の変動により)1,166.8億ドル増加したことにより、部分的に相殺された。
2021 年12月現在の負債合計は1.10兆ドルで、2020年12月現在から1,267.6億ドル減少した。これは、トレー
ディング負債が(主として、金利デリバティブの減少を主因としてデリバティブが減少したことにより)
2,374.3億ドル減少したことを反映しているが、担保付借入金が(主として、当社の取引および顧客取引の変
動により)914.1億ドル、そして顧客等未払債務が(主として、顧客貸方残高および上場デリバティブ関連残
高の増加により)193.6億ドル増加したことにより、部分的に相殺された。
2021 年12月現在の株主資本合計は389.0億ドルで、2020年12月から23.2億ドル増加した。これは、主とし
て、当社の2021年12月に終了した期間の純利益29.4億ドルを反映しているが、その他Tier1債(「AT1債」)に
係る利息749百万ドルにより、部分的に相殺された。
2021 年12月現在および2020年12月現在のレベル3の金融資産は、それぞれ合計で57.6億ドルおよび63.7億ド
ルであった。レベル3の金融資産の推移およびこれに関連する公正価値の測定を含む、レベル3の金融資産に
関する詳細については、上記1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類-(6)財務書類に
対する注記」注記29参照。
米国会計基準(米国において一般に公正妥当と認められている会計原則)に基づくと、2021年12月現在で、
資産合計は5,751.7億ドル、負債合計は5,444.9億ドルであった。米国会計基準に基づく資産合計および負債合
計は、IFRS(国際財務報告基準)に基づき報告されたものとは異なっている。これは、主として、当社がデリ
バティブの残高について、それらが通常の業務過程において差金決済されなかった場合に、当該残高について
法的に強制力のある相殺権を有している場合であっても、IFRSに基づき総額で表示しているからである。
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2021 年12月31日現在の流動資産および流動負債の詳細については、以下の、当社の2021年度財務書類からの抜
粋参照。
(単位:百万米ドル) 非流動 流動 合計
2021年12月現在
資産
$ -
現金および現金同等物 $ 52,422 $ 52,422
担保付契約 1,114 256,252 257,366
顧客等受取債権 - 86,135 86,135
トレーディング資産 - 742,238 742,238
投資資産 334 65 399
ローン 143 255 398
その他の資産 1,876 2,586 4,462
$ 3,467 $ 1,139,953 $ 1,143,420
資産合計
負債
$ 143,141 $ 204,539
担保付借入金 $ 61,398
顧客等未払債務 - 119,883 119,883
トレーディング負債 - 694,982 694,982
無担保借入金 54,196 25,617 79,813
その他の負債 1,345 3,963 5,308
$ 116,939 $ 987,586 $ 1,104,525
負債合計
2020年12月現在
資産
$ -
現金および現金同等物 $ 43,833 $ 43,833
担保付契約 1,896 138,786 140,682
顧客等受取債権 - 90,380 90,380
トレーディング資産 - 982,919 982,919
投資資産 689 199 888
ローン 517 50 567
その他の資産 1,742 6,847 8,589
$ 4,844 $ 1,263,014 $ 1,267,858
資産合計
負債
$ 3,851 $ 109,276 $ 113,127
担保付借入金
顧客等未払債務 - 100,519 100,519
トレーディング負債 - 932,414 932,414
無担保借入金 55,781 24,570 80,351
その他の負債 1,009 3,860 4,869
$ 1,170,639 $ 1,231,280
負債合計 $ 60,641
未決算勘定残高および清算 勘定 残高はない。
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以下は、当社の2021年度アニュアル・レポートの抄訳であり、損益計算書上の主要な数値を示している。
損益計算書
損益計算書は、上記1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類」に記載されている。
2021年12月に終了した期間における当社の純利益は29.4億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較して7
パーセント増加した。
ブレグジットの結果、一定の当社の顧客との関係および顧客取引は、GSグループ(グループ・インク(ザ・
ゴールドマン・サックス・グループ・インク)およびその連結子会社)の欧州連合(「EU」)域内関連会社へ
と移行された。この結果、2021年度において、かかる活動に起因する当社の純収益および営業費用が減少し
た。
2021 年12月に終了した期間の純収益は109.2億ドルで、2020年12月に終了した期間と比較して9パーセント
増加した。これは、株式関連業務における純収益が大幅に増加したこと、投資銀行業務における純収益が増加
したこと、および(これらよりは影響が少なかったものの)投資運用業務における純収益が大幅に増加したこ
とを反映しているが、FICC(債券・為替・コモディティ)業務における純収益が大幅に減少したことにより、
部分的に相殺された。
2021 年12月に終了した期間の営業費用純額は73.7億ドルであり、2020年12月に終了した期間と比較して14
パーセント増加した。これは、主として、取引関連費用が大幅に増加したこと、報酬および給付が増加したこ
と、ならびにGSグループ関連会社(グループ・インクまたはその子会社)から受けたサービスに対するマネジ
メント費用の支払が増加したことによるものであった。
純収益および営業費用純額に関する詳細については、本書第一部第3 3(3)「財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況の分析-経営成績」参照。
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3【その他】
(1) 決算日後の状況
該当なし。
(2) 訴訟
(a ) 2021年12月に終了した期間の概況
当社は、当社の業務を遂行する上で生じた事項について、様々な司法手続、行政手続および仲裁手続に関与
している。これらの手続に関する情報については、上記1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の
財務書類-(6)財務書類に対する注記」注記25 「財務上のコミットメントおよび偶発債務-訴訟事件等」 参
照。
(b ) 以下は、2022年3月31日に終了した四半期に係る当社の未監査四半期財務報告書10~11ページの抄訳で
あり、上記1「財務書類-A.2021年12月31日に終了した期間の財務書類-(6)財務書類に対する注記」注
記25「財務上のコミットメントおよび偶発債務-訴訟事件等」に記載の事項を補完し、修正するものであ
る。
当社は、当社の業務を遂行する上で生じた事項について、様々な司法手続、行政手続および仲裁手続(以下
に記載されたものを含む)に関与しているが、これらの当社に対する(引当金を超える)財務上の影響につい
て信頼性をもって見積ることは、下記1段落目に記載されたものを除き実務上困難である。
バンコ・エスピリト・サントS.A.およびオーク・ファイナンス 2015年2月初め、当社は、英国商事裁判所
でノボ・バンコS.A.(以下「ノボ・バンコ」という。)に対する訴訟、およびポルトガルの行政裁判所でバン
ク・オブ・ポルトガル(以下「BoP」という。)に対する訴訟を提起した。それらの訴訟は、当社がバンコ・
エスピリト・サントS.A.(以下「BES」という。)の破綻前に、オーク・ファイナンス・ルクセンブルクS.A.
(ファシリティ契約に関連して設立された特別目的ビークル)(以下「オーク・ファイナンス」という。)と
BESの間でアレンジした835百万米ドルのファシリティ契約(以下「ファシリティ契約」という。)について、
BoPが2014年12月、2015年9月および2015年12月に、以前実施したファシリティ契約のノボ・バンコへの譲渡
を取り消す決定をしたことに対して提起したものである。2018年7月、ポルトガルの行政裁判所が当社の並行
訴訟においてBoPに不利な裁定を下さない限り、英国の裁判所は当社の訴訟に関して裁判権を有しないと英国
の最高裁判所は裁定した。2018年7月、BESの清算委員会は、当社がBESに差し迫った破綻のリスクがあること
を知っていたなど、当社がファシリティ契約を供与するにあたって不誠実な行為があったと主張し、ファシリ
ティ契約に関連して当社に支払われた54百万米ドル、およびオーク・ファイナンスに支払われた50百万米ドル
を回収することを求めることを決定した。2018年10月、当社は、リスボン商事法廷において清算委員会の決定
に異議を唱える訴訟を提起し、それ以降、ポルトガル政府に対して、清算委員会から請求された104百万米ド
ルについての条件付請求権とともに、BESの破綻に関連した約222百万米ドルの損失を補償することを求める申
立を行った。
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金利スワップ反トラスト訴訟 当社は、2015年11月にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において提起
され併合された、金利スワップ取引に関連する反トラスト法の集団訴訟を意図した訴訟の被告に含まれてい
る。また、当社は、スワップ執行ファシリティの運営会社3社およびその一部の関連会社によって、ニュー
ヨーク州南部地区連邦地方裁判所において、2016年4月および2018年6月にそれぞれ開始された金利スワップ
取引に関する2件の反トラスト法訴訟の被告となっている。公判前手続のため、これらの訴訟は併合されてい
る。これらの訴状は概ね、被告らが共謀して金利スワップの取引所取引を妨害したとする申立に関連する、連
邦反トラスト法および州のコモンローの違反を主張するものである。個別訴訟の訴状では、州反トラスト法に
基づく訴えもなされている。訴状では、宣言的救済および差止による救済ならびに金額を特定しない3倍損害
賠償が求められている。被告らは集団訴訟および第一の個別訴訟の却下を求める申立を行い、地方裁判所は、
第一の個別訴訟において原告らが主張した州のコモンローに基づく請求を否認し、集団訴訟を意図した訴訟に
おける州コモンローに基づく請求および両訴訟における反トラスト法に基づく請求を2013年から2016年の期間
に限定した。2018年11月20日、裁判所は、第二の個別訴訟の却下を求める被告らの申立を一部認め、一部否認
し、不当利得および不法な妨害に対する州コモンローに基づく請求を却下したが、連邦および州の反トラスト
法に基づく請求の却下を否認した。2019年3月13日、裁判所は、2008年から2012年の行為に関連する申立を追
加するよう訴状の修正を求める集団訴訟を意図した訴訟の原告らの申立を否認したが、2013年から2016年に関
連する限定的な申立の追加は認めた。申立は、原告らにより、2019年3月22日に提出された第4併合修正訴状
に追加された。2019年3月7日、集団訴訟を意図した訴訟の原告らは、集団認定の申立を行った。
コモディティ関連訴訟 当社は、2014年11月25日以降にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において提
起され、直近では2017年5月15日に修正された、プラチナおよびパラジウムの取引に関連する集団訴訟を意図
した訴訟の被告に含まれている。当該修正訴状では概ね、被告が共謀して現物プラチナおよびパラジウムのベ
ンチマーク価格を操作したとする連邦反トラスト法および商品取引法の違反が主張され、宣言的救済および差
止による救済ならびに金額を特定しない3倍損害賠償が求められている。2020年3月29日、裁判所は、請求の
却下および再審議を求める被告の申立を認め、結果としてすべての請求が却下された。2020年4月27日、原告
は第2巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。
当社は、2013年8月1日以降にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において提起され併合された、集団
および個別訴訟を意図した多数の訴訟の被告に含まれている。これらの訴状は概ね、アルミニウムの貯蔵およ
びアルミニウムの取引に関連して連邦反トラスト法および州法の違反を主張するものである。訴状では、宣言
的救済、差止による救済および衡平法上の救済、ならびに3倍損害賠償を含む金額を特定しない金銭的損害賠
償が求められている。2016年12月、地方裁判所は、請求の却下を求める被告の申立を認めた。2019年8月27
日、第2巡回区連邦控訴裁判所は地方裁判所の却下の判決を退け、さらなる手続のために本件を地方裁判所に
差し戻した。2020年7月23日、地方裁判所は、集団訴訟の原告による集団としての承認を求める申立を却下
し、2020年12月16日、第2巡回区連邦控訴裁判所は当該却下について上訴の許可を求める申立を却下した。
2021年2月17日、地方裁判所は、大半の個別訴訟の原告の請求につき略式判決を求める被告の申立を認めた。
2021年4月14日、原告は第2巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。2022年4月18日、残りの個別訴訟の原告2名
が、書面締結を条件として被告との和解に原則として合意したことを、地方裁判所に通知した。当社は、当該
和解に関する拠出案の全額につき準備金を設定している。
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クレジット・デフォルト・スワップ反トラスト訴訟 当社は、2021年6月30日にニューメキシコ州地区連邦
地方裁判所において提起されたクレジット・デフォルト・スワップの決済に関連する反トラスト法の集団訴訟
を意図した訴訟の被告に含まれている。訴状は概ね、クレジット・デフォルト・スワップの決済のために使用
されたベンチマーク価格を被告が共謀して操作したとする容疑に関連して連邦反トラスト法および商品取引法
に基づいて請求するものである。訴状はまた、州のコモンローに基づく不当利得の返還を請求している。訴状
では、宣言的救済および差止による救済、ならびに金額を特定しない3倍損害賠償等が請求されている。2021
年11月15日、被告は修正された訴状を却下するよう求める申立を行った。2022年2月4日、原告は、修正され
た訴状を提出し、グループ・インクに対しては訴えを自発的に取り下げた。2022年4月5日、被告は、修正さ
れた訴状を却下するよう求める申立を行った。
規制当局の調査および検査ならびに関連訴訟 グループ・インクおよびその関連会社の一部(当社を含む)
は、上記の他にも、GSグループの以下の事業および業務に関連する多くの事項について、様々な政府および規
制機関ならびに自主規制機関による多数のその他の調査および検査の対象となっており、いくつかの案件では
召喚状を受領し、文書および情報の提供要請を受けており、また訴訟対象にもなっている。
• 証券公募プロセスおよび引受業務
• 投資運用サービスおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービス
• 利益相反
• 政府が関連する資金調達およびその他の事項
• 社債、国債、為替、コモディティ、その他の金融商品の募集、売出し、入札、販売、取引、決済、および
それらに関連する販売、その他の連絡・活動、ならびにそれらの活動に対するGSグループの監督・統制
(空売りに適用される規則の遵守、アルゴリズム・高頻度・クオンツ取引、先物取引、オプション取引、
発行日取引、取引報告、テクノロジー・システムおよび統制、証券貸付業務、プライムブローカー業務、
信用デリバティブ商品・金利スワップの取引・決済、コモディティ取引および金属の貯蔵、私募業務、有
価証券の割当・取引、為替レートなどのベンチマーク金利設定に関連する取引業務・連絡を含む。)
• 英国贈収賄防止法および米国海外腐敗行為防止法の遵守
• 雇用および報酬の実務慣行
• リスク管理および内部統制システム
• インサイダー取引、会社および政府の動向に関する重要な非公開情報の乱用および流布の可能性、ならび
にインサイダー取引統制および情報障壁の有効性
さらに、当社の関連会社およびかかる関連会社の事業および業務に関する調査、検査および訴訟(上記の
様々な事項を含むが、他の事項も含む)は、当社の事業および業務に影響を及ぼす可能性がある。
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4【英国と日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】
本書記載の財務書類は国際財務報告基準(IFRS)に準拠して作成されている。従って、日本において一般に公
正妥当と認められている会計原則(日本会計基準)と相違する場合がある。 2021 年12月31日時点における、 主た
る相違点は次のとおりである。
(a) デリバティブを除く金融商品の分類及び測定
IFRS においては、負債性金融商品については金融資産の管理に関する事業モデルと契約上のキャッシュ・フ
ローの特徴に基づいて、原則として償却原価、その他包括利益を通じて公正価値で測定する区分、純損益を通じ
て公正価値を測定する区分の3つに分類される。資本性金融商品については、 被投資会社に重要な影響力を持つ
場合を除き、 原則として純損益を通じて公正価値で測定するが、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
指定を行うことも認められる。
日本会計基準においては、有価証券について、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連
会社株式、その他有価証券、という保有目的による分類が求められる。
(b) 金融商品の公正価値
IFRS においてその他包括利益を通じて、または純損益を通じて公正価値で測定される資産および負債、および
日本会計基準における売買目的の資産および負債並びにその他有価証券は公正価値に基づき計上される。
IFRS においては、金融商品の公正価値とは、市場参加者が通常の取引において測定日時点で資産を売却するこ
とにより受領する金額、あるいは負債の移転により支払われた金額(即ち、出口価格)である。
日本会計基準においては、時価は、市場において形成されている取引価格、気配もしくは指標その他の相場
(以下「市場価格」という。)に基づく公正な評価額と定義されている。市場価格がない場合には合理的に算定
された価額を公正な評価額とする。
IFRS においては、当初取引価格と内部モデルにより算定された公正価値との差額を表す取引初日の損益は、市
場の変数もしくは類似の商品価格に基づいて公正価値が観察可能になった時か、当該金融商品の認識が中止され
た時のいずれか早い時点で利益もしくは損失に認識される。
日本会計基準においては、取引初日の損益について特段の定めはない。
(c) 公正価値オプション
IFRS においては、上記の原則的分類の例外として、償却原価またはその他の包括利益を通じて公正価値を測定
する区分に分類される負債性金融商品や金融負債を、純損益を通じて公正価値で測定する区分に指定でき、自己
のクレジット・スプレッドに起因する金融負債の公正価値の変動を除き、公正価値の変動を純損益を通じて認識
する。自己のクレジット・スプレッドに起因する金融負債の公正価値の変動は、その他の包括利益として別に表
示される。なお、純損益を通じて公正価値で測定する区分に指定することができるのは、会計上のミスマッチを
除去又は大幅に削減できる場合に限られる。
日本会計基準において公正価値オプションという概念はない。
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(d) 金融資産の減損
IFRS においては、償却原価で測定される金融資産、その他包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金
融商品、並びにローン・コミットメント等は、予測信用損失モデルにより減損損失を認識する。当該金融商品に
対する予想信用損失の測定には、将来の経済状況及び与信行動に関する重要な見積もりが必要となる。
日本会計基準においては、貸付金等の債権の評価は、債務者区分により貸倒見積高を算定し、有価証券につ
いては時価または実質価額が著しく下落した場合に、減損損失が認識される。
(e) 金融資産および金融負債の相殺
IFRS においては、貸借対照表に認識されている金額を相殺できる法的強制力のある権利を現在有しており、か
つ資産と負債を純額決済するかまたは資産の実現および負債の決済を同時に行う意図を有している場合には、金
融資産および金融負債は相殺して貸借対照表において純額表示されなければならない。
日本会計基準において、公正価値で取引された同じカウンターパーティー間でのデリバティブ取引から生じた
金融資産および金融負債は、法的に有効な相殺契約がある場合に相殺が許容される。
(f) 繰延税金資産
IFRS においては、繰延税金資産は将来において一時差異の解消を控除することができる課税所得が生じる可能
性が生じない可能性より高い場合のみに認識される。
日本会計基準においては、繰延税金資産は将来回収可能な場合のみに認識される。
(g) 年金費用
IFRS の確定給付年金において収益および費用に計上される額は、当期の勤務費用、過去勤務費用、および、縮
小および清算に伴う利得および損失、ならびに、期首の年金資産および退職給付債務の純額に割引率を乗じて計
算される純額利息費用である。保険数理上の差異は、繰延税金を控除した上で包括利益計算書に認識される。年
金資産は時価により評価され、退職給付債務は数理計算による予測退職給付を、当該予測退職給付と同通貨およ
び同期間である高格付け社債の利率に等しい割引率で割り引いて評価される。退職給付債務を超過もしくは不足
する年金資産および負債は、貸借対照表において資産(超過)もしくは負債(不足)として計上される。
確定拠出年金において、利益または費用に計上される額は、当年度の支払うべき掛け金である。年度の支払う
べき掛け金と実際に支払った額との差額は未払費用もしくは前払金として貸借対照表に計上される。
日本会計基準においては、企業は確定給付債務と年金資産の公正価値の差額を退職給付に係る負債として認識
し、未認識の数理計算上の差異および未認識過去勤務費用は税効果を調整の上、退職給付に係る調整累計額とし
て純資産に認識する。未認識数理計算上差異と未認識過去勤務費用は年金に加入している者の平均残存勤務期間
以内の期間にわたり償却される。
また、確定拠出型年金制度については、当期に支払われた掛け金は費用として認識される。
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
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(h) リース会計
IFRS においては、重要性に乏しい少額リース取引や短期リース取引を除き、すべてのリース取引について、貸
借対照表上、リース期間に渡り資産を使用する権利を表す使用権資産及び支払い義務を表すリース負債を認識す
る。使用権資産はまず、リース負債の当初測定金額に基づき算定され、当初直接費用、リースインセンティブ、
リース開始時もしくは開始前に支払ったリース料を調整して算定される。当該金額はリース期間に渡り償却され
る。リース負債は、将来支払われるリース料を適切な割引率で割り引いた現在価値で測定される。
日本会計基準においては、オペレーティング・リース取引はオフバランス処理が行われ、リース料は、リース
期間に渡り定額法で認識される。少額リース資産については、簡便法が適用され、オペレーティング・リース取
引に準じて会計処理することができる。
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
有価証券報告書
第7【外国為替相場の推移】
最近5年間の事業年度および最近6ヶ月間の日本円と米ドルの為替相場は日本国内において時事に関する事項
を掲載する2紙以上の日刊新聞に掲載されているため本項の記載は省略する。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当なし。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社が発行している有価証券は日本の金融商品取引所に上場されていないため、該当なし。
2【その他の参考情報】
当事業年度開始日から本有価証券報告書提出日までの間に、下記の書類が関東財務局長に提出された。
(1) 発行登録書およびその添付書類(2021年1月13日提出)
(2) 2021年1月13日提出の発行登録書に対する訂正発行登録書およびその添付書類(2021年2月3日提
出)
(3) 2021年1月13日提出の発行登録書に対する発行登録追補書類およびその添付書類(2021年2月19日提
出)
(4) 有価証券報告書およびその添付書類(2021年6月23日提出)
(5) 2021年1月13日提出の発行登録書に対する訂正発行登録書(2021年6月23日提出)
(6) 2021年6月23日提出の有価証券報告書に対する訂正有価証券報告書(2021年7月20日提出)
(7) 2021年1月13日提出の発行登録書に対する訂正発行登録書(2021年7月20日提出)
(8) 半期報告書およびその添付書類(2021年9月22日提出)
(9) 2021年1月13日提出の発行登録書に対する訂正発行登録書(2021年9月22日提出)
(10) 2021年1月13日提出の発行登録書に対する訂正発行登録書およびその添付書類(2021年10月29日提
出)
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
有価証券報告書
(11) 2021年1月13日提出の発行登録書に対する発行登録追補書類およびその添付書類(2021年11月17日提
出)
(12) 2021年1月13日提出の発行登録書に対する訂正発行登録書およびその添付書類(2022年1月5日提
出)
(13) 2021年1月13日提出の発行登録書に対する発行登録追補書類およびその添付書類(2022年1月20日提
出)
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
有価証券報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当なし。
第3【指数等の情報】
1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
(1)【理由】
下記に記載の各社債は、利息計算期間中の適用利率、満期償還金額および自動期限前償還事由の有無が日経平
均株価およびS&P500指数の水準により決定されるため、日経平均株価およびS&P500指数についての開示を必要と
する。
上場金融商品取引所名
有価証券の名称 発行年月日 売出価額の総額 又は登録認可
金融商品取引業協会名
ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 2021年10月29日満
期 期限前償還条項(トリガース
テップダウン)ノックイン条項
1) 2018年10月29日 3,858,000,000円 該当なし
ボーナスクーポン条項付 2指数
(日経平均株価・S&P500指数)
連動 円建社債
ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 2022年4月25日満
期 期限前償還条項(トリガース
テップダウン)ノックイン条項
2) 2019年4月23日 3,200,000,000円 該当なし
ボーナスクーポン条項付 2指数
(日経平均株価・S&P500指数)
連動 円建社債
ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 2022年7月29日満
期 期限前償還条項(トリガース
テップダウン)ノックイン条項
3) 2019年7月29日 2,900,000,000円 該当なし
ボーナスクーポン条項付 2指数
(日経平均株価・S&P500指数)
連動 円建社債
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
有価証券報告書
ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 2023年2月28日満
期 期限前償還条項(トリガース
テップダウン)ノックイン条項
4) 2020年2月27日 12,775,000,000円 該当なし
ボーナスクーポン条項付 2指数
(日経平均株価・S&P500指数)
連動 円建社債
ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 2023年4月28日満
期 期限前償還条項(トリガース
テップダウン)ノックイン条項
5) 2020年4月27日 4,100,000,000円 該当なし
ボーナスクーポン条項付 2指数
(日経平均株価・S&P500指数)
連動 円建社債
ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 2023年11月24日満
期 期限前償還条項(トリガース
テップダウン)ノックイン条項
6) 2020年11月24日 4,600,000,000円 該当なし
ボーナスクーポン条項付 2指数
(日経平均株価・S&P500指数)連
動 円建社債
ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 2024年3月4日満
期 期限前償還条項(トリガース
テップダウン)ノックイン条項
7) 2021年3月3日 10,000,000,000円 該当なし
ボーナスクーポン条項付 2指数
(日経平均株価・S&P500指数)連
動 円建社債
ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 2024年11月27日満
期 期限前償還条項(トリガース
テップダウン)ノックイン条項
8) 2021年11月26日 2,835,000,000円 該当なし
ボーナスクーポン条項付 2指数
(日経平均株価・S&P500指数)連
動 円建社債
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
有価証券報告書
ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 2025年1月30日満
期 期限前償還条項(トリガース
テップダウン)ノックイン条項
9) 2022年1月28日 2,427,000,000円 該当なし
ボーナスクーポン条項付 2指数
(日経平均株価・S&P500指数)連
動 円建社債
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
有価証券報告書
(2)【内容】
① 日経平均株価
日経225平均株価、すなわち株式会社日本経済新聞社が計算している東京証券取引所プライム市場(従前は
第一部)に上場されている225銘柄の株価指数をいう。
② S&P500指数
スタンダード&プアーズ・ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シーが計算し、S&P500指数とし
て公表している値をいう。
2【当該指数等の推移】
日経平均株価の過去の推移(日経平均株価終値ベース)
(単位:円)
年度 2017年 2018年(注1) 2019年(注2) 2020年(注3) 2021年
最近5年間の
最高 22939.18 24270.62 23520.01 26644.71 30670.10
年別最高・最低値
最低 18335.63 20617.86 19561.96 16552.83 26436.39
年度 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
最近6ヶ月の
最高 28783.28 28089.54 30670.1 29255.55 29808.12 29069.16
月別最高・最低値
最低 27283.59 27013.25 28451.02 27528.87 27821.76 27753.37
出典:ブルームバーグ
日経平均株価の過去の推移は日経平均株価の将来の動向を示唆するものではなく、上記に記載の各社債の
時価の動向を示すものでもない。過去の上記の期間において日経平均株価が上記のように変動したことに
よって、日経平均株価および当該社債の時価が当該社債の償還まで同様に推移することも示唆するものでは
ない。
(注1)同年度中に、当社は会計上の基準日を12月31日から11月30日に変更した。そのため、2018年度の最
高・最低値は、2018年1月から同年11月までの11ヶ月の情報に基づいている。
(注2)当社は上記のとおり会計上の基準日を12月31日から11月30日に変更したため、2019年度の最高・最
低値は、2018年12月から2019年11月までの12ヶ月の情報に基づいている。
(注3)同年度中に、当社は会計上の基準日を11月30日から12月31日に変更した。そのため、2020年度の最
高・最低値は、2019年12月から2020年12月までの13ヶ月の情報に基づいている。
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
有価証券報告書
S&P500 指数の過去の推移(S&P500指数終値ベース)
(単位:ポイント)
年度 2017年 2018年(注1) 2019年(注2) 2020年(注3) 2021年
最近5年間の
最高 2690.159912 2930.75 3153.629883 3638.350098 4704.540039
年別最高・最低値
最低 2257.830078 2581 2447.889893 2237.399902 3647.489990
年度 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
最近6ヶ月の
最高 4422.300781 4528.789063 4536.949219 4605.379883 4704.540039 4793.060059
月別最高・最低値
最低 4258.487793 4387.160156 4307.540039 4300.459961 4567 4513.040039
出典:ブルームバーグ
S&P500 指数の過去の推移はS&P500指数の将来の動向を示唆するものではなく、上記に記載の各社債の時価
の動向を示すものでもない。過去の上記の期間においてS&P500指数が上記のように変動したことによって、
S&P500指数および当該社債の時価が当該社債の償還まで同様に推移することも示唆するものではない。
(注1)同年度中に、当社は会計上の基準日を12月31日から11月30日に変更した。そのため、2018年度の最
高・最低値は、2018年1月から同年11月までの11ヶ月の情報に基づいている。
(注2)当社は上記のとおり会計上の基準日を12月31日から11月30日に変更したため、2019年度の最高・最
低値は、2018年12月から2019年11月までの12ヶ月の情報に基づいている。
(注3)同年度中に、当社は会計上の基準日を11月30日から12月31日に変更した。そのため、2020年度の最
高・最低値は、2019年12月から2020年12月までの13ヶ月の情報に基づいている。
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
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独立監査人の監査報告書
ゴールドマン・サックス・インターナショナル ( 無限責任会社 ) 株主 御中
財務書類の監査に係る報告
意見
以下に定義されているゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「会社」という。)の財務書類にに
ついて当監査法人は、
2020 年12月31日現在の会社の財政状態ならびに同日に終了した13ヵ月間における経営成績およびキャッシュ・フ
ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
・2006年会社法の要件に適合する国際会計基準に準拠して適正に作成されているものと認める。
・2006年会社法の要件に準拠して作成されているものと認める。
当監査法人はアニュアル・レポートに含まれる財務書類を監査しており、当該財務書類は、2020年12月31日現在
の貸借対照表、同日に終了した該当期間における損益計算書、包括利益計算書、キャッシュ・フロー計算書、持分
変動計算書、および財務書類に対する注記(重要な会計方針に関する記載を含む。)により構成されている。
当監査法人の意見は取締役会の監査委員会に対する当監査法人の報告と一致している。
欧州連合で適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に準じた国際財務報告基準に関連する個別の意見
財務書類に対する注記2「作成の基準」で説明されているとおり、会社は、2006年会社法の要件に適合する国際
会計基準の適用に加えて、欧州連合で適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に準じた国際財務報告基準も適
用した。
当監査法人の意見では、本財務書類は、欧州連合で適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に準じた国際財
務報告基準に準拠して適正に作成されている。
意見の基礎
当監査法人は、国際監査基準(英国)(以下「ISA(英国)」という。)および適用される法令に準拠して監査
を行った。ISA(英国)のもとでの当監査法人の責任は、本報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」区
分に詳述されている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
当監査法人は、英国における財務書類の当監査法人の監査に関する倫理要件(上場している社会的影響度の高い
事業体に適用される英国財務報告評議会(「FRC」)による倫理基準を含む。)に準拠して会社からの独立性を維
持しており、当該要件に準拠してその他の倫理的責任を全うしている。
当監査法人は、当監査法人が把握し信じる限り、FRCの倫理基準で禁止されている非監査業務が提供された事実
はないと言明する。
当監査法人は、財務書類に対する注記7「営業費用」に開示されているものを除き、監査対象期間において当社
に非監査業務を提供していない。
本監査のアプローチ
概要
・ 監査範囲: 当監査法人は、単一の構成単位としての会社の財務書類全体に対しフルスコープの監査を実施し
た。監査の範囲ならびに監査手続の性質、実施時期および程度は、当監査法人のリスク評価、財務書類項目の
財務上の重要性ならびに定性的要因(不正または誤謬による過去の虚偽表示を含む。)により決定された。
当監査法人は特に、仮定の決定や本質的に不確実な将来事象の検討を伴う重要な会計上の見積りに関するもの
など、取締役が主観的判断を行った分野に注目した。
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
有価証券報告書
監査上の主要な検討事項:
・公正価値で保有する金融資産および負債の評価。財務書類に対する注記31「公正価値測定」参照
・COVID-19による財務書類への影響
重要性
・全体的な重要性の基準値:Tier1自己資本資源合計の0.75%に基づき、258百万米ドル(2019年:240百万米ド
ル)。
・パフォーマンスの重要性:194百万米ドル(2019年:180百万米ドル)
監査の範囲
本監査計画の一環として、当監査法人は重要性の基準値を決定し、財務書類における重要な虚偽表示リスクを評
価した。
不正を含む不法行為の検出に対する監査の機能
不正を含む不法行為とは、法規制への違反行為などである。当監査法人は、「財務書類の監査に対する監査人の
責任」区分に記載されている当監査法人の責任に従い、不正を含む不法行為に係る重要な虚偽表示を検出するため
の手続を策定する。当監査法人の手続が、不正を含む不法行為をどの程度検出できるかは、以下に詳述されてい
る。
当監査法人は、会社および業界に関する当監査法人の理解に基づき、英国金融行為規制機構(「FCA」)および
英国健全性監督機構(「PRA」)の規則に関連する法規制への違反行為による主要なリスクを識別し、その違反行
為が財務書類に重要な影響を及ぼし得る範囲について検討した。また、2006年会社法など、財務書類の作成に直接
影響を及ぼす法規制についても検討した。当監査法人は、経営者の財務書類に対する不正操作のインセンティブお
よび機会(統制の無効化のリスクを含む。)を評価し、主要なリスクは、公正価値で保有する金融商品の評価の操
作による不適切な仕訳入力や経営者のバイアスに関連していると判断した。
当監査法人により実施された監査手続には以下が含まれる。
・既知の、または、疑義のある法規制への違反行為および不正について、経営者およびガバナンス担当者と討議
する。
・財務報告における不正行為を防止し発見するために設計された経営者による統制の運用状況に関する有効性を
評価し検証する。
・会社の内部通報窓口に通報された事項および経営者による当該事項の調査結果を評価する。
・規制当局(FCAおよびPRA)との主なやり取りをレビューする。
・特に上級管理職が入力した仕訳など、仕訳を識別し、検証する。
・会計上の重要な見積り、特に公正価値で保有する金融資産および負債の評価に関して経営陣によってなされた
仮定および判断について検証する。
・当監査法人の実施するテストの性質、時期および(または)範囲において予測不能性を組み込む。
上記の監査手続には固有の限界がある。財務書類に反映された事象および取引に密接に関わっていない法令違反
行為については、当監査法人が発見する可能性は低くなる。また、不正は(偽造、意図的な虚偽の陳述、共謀など
により)意図的に隠蔽されている可能性があることから、不正による重要な虚偽表示リスクは、誤謬による重要な
虚偽表示リスクよりも高い。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、監査人の職業的専門家としての判断において、当期の財務書類監査で最も重要な
事項である。また、監査上の主要な検討事項は、監査人が識別した重要な虚偽表示リスク(不正によるかどうかを
問わない。)のうち最も重要であると評価されたものを含んでおり、これには、全体的な監査戦略、監査資源の配
分および監査チームへの指示に最も大きな影響を与えるものが含まれている。これらの項目、および当監査法人が
これらの項目について実施した手続の結果に関する当監査法人のコメントは、財務書類全体に対する監査の観点か
ら、当監査法人の意見を形成するにあたり対応されたものである。当監査法人は、これらの項目に対しては個別の
意見を表明しない。これは、当監査法人の監査で識別されたすべてのリスクを完全に網羅したものではない。以下
の監査上の主要な検討事項は前会計期間と一致している。
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有価証券報告書
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項に対する監査上の対応手続
公正価値で保有する金融資産および負債の評価 当監査法人は、金融資産および負債の評価に係る主要
財務書類に対する注記31「公正価値測定」参照。 な統制の整備状況を理解および評価し、その運用状況の
財務書類に対する注記4「重要な会計方針の要約」に 有効性を評価した。当該統制には以下が含まれる。
記載の会計方針に従い、金融資産および負債の大部分は ・ リスク管理担当の専門家チームによる新規および既存
公正価値で貸借対照表に計上されており、公正価値の変 のモデルの検証、ならびに使用するモデルに関するア
動は純収益に計上される。2020年12月31日現在、公正価 クセスおよび変更に係る管理統制。
値で測定する金融資産および負債の合計はそれぞれ1兆 ・ 第三者から提供される価格およびモデルへのインプッ
830億米ドルおよび1兆590億米ドルであった。金融資産 トを用いてコントローラーが実施する価格検証プロセ
および負債の評価の監査には多大な監査資源が必要であ ス。
り、見積りの不確実性が増大している分野であるため、 ・ 主要な評価調整の算定および承認。
これは監査上の主要な検討事項に該当する。 当監査法人は、当該統制の整備状況または運用状況の
有効性について重大な例外事項を検出しておらず、当監
注記31「公正価値測定」に詳述されている、公正価値 査法人の監査の目的において当該統制に依拠できると判
で評価される会社の金融資産および負債のほぼすべての 断した。また、当監査法人は下記の実証手続を実施し
公正価値は、観察可能な価格およびインプットに基づい た。
ており、公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分
類されている。デリバティブ金融商品の評価は、様々な 当監査法人は、現物商品のサンプルの評価を第三者か
インプットを用いる金融モデルにより算定される。会社 ら提供された情報に照らしてテストした。当監査法人は
のデリバティブの大部分は活発な市場で取引され、経営 内部の評価専門家を利用して、デリバティブ金融商品お
者の評価を裏付ける外部の観察可能なインプットが入手 よび現物商品(レベル3の金融商品を含む。)の再評価
可能である。 を、独立したモデルを用いてサンプルベースで実施し
た。
会社はまた、限られた活発な市場しか存在しない、ま
たは活発な市場が全く存在しない、複雑かつより流動性 レベル3の信用デリバティブのポートフォリオに関し
の低い現物商品およびデリバティブ金融商品の取引を行 ては、内部の評価専門家を利用して、経営陣による担保
う。この場合、評価を裏付ける観察可能な証拠がより少 付資金調達スプレッドの算定手法を評価し、関連する評
なくなり、見積りの不確実性は増大する。評価における 価時のインプットを外部の情報源に照らして検証し、ま
インプットに観察不能かつ重要なものが1つ以上含まれ た、ポジションの評価をサンプルベースで再実施した。
る場合、金融商品は公正価値の階層のレベル3に分類さ 当監査法人はさらに、レベル3の株式デリバティブの評
れる。2020年12月31日現在、公正価値で測定するレベル 価をサンプルベースで実施しており、その評価は可能な
3の金融資産および負債はそれぞれ63億70百万米ドルお 範囲で入手した独立したインプット(コリレーションを
よび134億50百万米ドルであった。 含む。)を用いて行われた。サンプルについて、経営陣
のインプットを利用して商品の再評価を行う場合には、
当監査法人は、当監査法人の業界経験や会社の事業に 利用するインプットの合理性を評価する。
関する知識を用いて、会社が保有する金融商品のリスク
評価を実施した。当監査法人は、経営者による重要な判 当監査法人は評価調整の算定に使用された手法および
断を要する領域および当監査法人の監査重点項目を特定 仮定を評価した。当監査法人は期末日現在の評価調整を
するためにこの分析を利用した。当監査法人は、レベル サンプルベースで検証した。
3に分類された特定の信用デリバティブ金融商品および
株式デリバティブ金融商品の評価に関連する重要な虚偽 当監査法人は、実施した作業に基づき、経営陣による
表示リスクは高いと結論付けた。信用デリバティブに関 金融資産および負債の公正価値の見積りを裏付ける証拠
する重点項目には、担保付資金調達スプレッドに感応す が得られたと判断した。
る金融商品ポートフォリオの評価や、見積りを行う際の
多くの仮定を伴う手法が含まれ、株式デリバティブに関 当監査法人は、経営陣が既存の方針に従いデリバティ
する重点項目には、観察不能なコリレーションに感応す ブ金融商品を公正価値の階層における適切なレベルに分
る金融商品ポートフォリオが含まれていた。 類しており、また、分類に関する当該方針が適切であっ
たことを確認するための検証を実施した。
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ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
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COVID-19 の財務書類への影響 当監査法人は、注記31「公正価値測定」に記載される
世界的規模のパンデミックによって、世界の金融市場 重要な観察不能なインプットおよび公正価値の階層に関
において大幅なボラティリティが生まれ、世界中で通常 する開示を通読および評価し、それらが適切であると判
の事業活動に対する混乱が起きた。マクロ経済事象およ 断した。
び金融市場に対するパンデミックの広い影響、ならびに
会社の業務および当監査法人の監査に与える混乱の可能 当監査法人は、COVID-19が当監査法人の監査の計画お
性を考えると、これは監査上の主要な検討事項に該当す よび実行に及ぼした影響について批判的に検討した。特
る。 に、
・ 当監査法人はCOVID-19による混乱が重要な虚偽表示リ
戦略報告書に記載されたとおり、取締役は、会社のシ スクに及ぼす影響を評価した。これには、取引量増加
ステムおよびインフラはパンデミックの間も堅固であ の影響および会社が活動する市場に関する検討が含ま
り、営業の維持において重要な混乱はなかったと評価し れていた。当監査法人は、オペレーショナル・リスク
た。 報告書、内部監査報告書を見直し、全3つの管理部門
の幹部経営陣とパンデミックの影響について協議し
取締役は、パンデミックが会社の継続企業として存続 た。当監査法人は、当社のリスク評価について重要な
する能力に与える影響について検討した。取締役は、最 変更を行う必要はないと考えている。
近のおよび予想される財務実績ならびに資本資源および ・ 当監査法人は、主要プロセスのウォークスルーを実施
流動性の利用可能性に基づき、重要な不確実性はなく、 して監査に関連する統制を評価し、当社が依拠するこ
会社は少なくとも本報告書の日付以降の12ヵ月間継続企 とを計画した関連する統制の運用状況の有効性を検証
業として存続すると結論した。 した。当監査法人は、リモートワークが、調整など、
統制の有効性に及ぼす影響について検討した。
・ 当監査法人は、特に金融商品の評価に関連し、財務書
類に含まれる見積りへの影響について検討した。2020
年12月31日現在、当監査法人は、見積りへの重大な影
響は識別していない(上記の監査上の主要な検討事項
も参照)。
・ 当監査法人は、当監査法人の作業慣行をリモートワー
クに適応させ、適切な監査証拠を確実に収拾した。
当監査法人は、経営陣による継続企業としての評価を
見直した。また、PRAに提出する社内資本適切性評価手
続きおよび社内流動性適切性評価手続きも見直し、
COVID-19が当社の財務業績、事業運営、規制上の自己資
本比率および流動性比率に及ぼす影響を評価した。当監
査法人は、2020年12月31日現在の総資本資源について検
証した。
それらの手続きの結果、当監査法人は、継続企業の仮
定に関するCOVID-19の影響は、財務書類の作成のために
適切に評価されたと結論した。
当監査法人は、実施した作業に基づき、COVID-19に起
因する混乱の影響に対して監査は対応していたと確認し
た。また、当監査法人は、COVID-19による影響は適切に
評価され、これら財務書類の作成に反映されていると考
えている。
監査範囲の構成方法
当監査法人は、財務書類全体に対する意見を提供するための十分な手続が実施されるように、会社の構造、会計
処理プロセスおよび統制、ならびに会社が事業を行っている業界を考慮して監査範囲を決定した。
会社は、世界中の顧客に様々な金融サービスを提供している。会社はまた、ヨーロッパ、中東およびアフリカ地
域の顧客に金融サービスを提供するために、これら地域全体にわたり数多くの支店および駐在員事務所を有してい
る。当監査法人は、監査上、会社およびその支店を単一の構成単位を表すものとみなしている。
グループの海外拠点のトレーダーは、会社の代理として取引を実施している。このような状況において、財務報
告に関連する一定の内部統制が当該拠点において運用されている。また、最終的な親会社のザ・ゴールドマン・
サックス・グループ・インクにより米国において、または会社の監査に関連するその他の拠点のグループ・シェ
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アード・サービス・センターにおいて、集約されている機能も数多くある。当監査法人は、これら各拠点において
必要な監査業務の範囲を決定し、PwCネットワーク・ファームに指示書を発行した。当監査法人は、監査業務の責
任 を有するファームと監査の過程を通じて定期的に意見交換を行った。これには、主要な調書のレビュー、ならび
に高リスク監査領域における作業結果についての討議および検証が含まれる。当監査法人は、当監査法人に代わっ
て実施された手続は、当監査法人が監査意見を表明する上で十分であったと考えている。
重要性
当監査法人の監査範囲は適用される重要性により影響される。当監査法人は、重要性に関して特定の定量的な基
準値を定めた。これらは定性的な検討と合わせて、当監査法人の監査の対象範囲や個々の財務書類項目および開示
内容に対する監査手続の性質、実施時期および範囲を決定する際、ならびに虚偽表示が個別にまたは集計して財務
書類全体に及ぼす影響を評価する際に用いられた。
職業的専門家としての判断に基づき、当監査法人は財務書類全体に関する重要性の基準値を以下のとおり決定し
た。
全体的な重要性の基準値 258 百万米ドル(2019年度:240百万米ドル)
決定方法 Tier1 自己資本資源合計の0.75%(2019年度:Tier1自己資本資源合計の0.75%)
適用されたベンチマークの 直接および最終的な親会社、経営陣、一部の債権者(社債保有者等)、ならびに会社
根拠 の規制当局が、財務書類の主な利用者である。これら利用者が重要視する領域は、
Tier1自己資本資源の水準である。
当監査法人は、未修正の虚偽表示と未発見の虚偽表示の合計が重要性の基準値を上回る可能性を合理的な低い水
準に抑えるために、手続実施上の重要性を使用する。具体的には、監査範囲の決定、ならびに、例えばサンプル規
模を決定する際の、勘定残高、取引種類および開示の検討の性質と範囲の決定において、手続実施上の重要性を使
用する。当社の手続実施上の重要性は、重要性全体の75%、会社の財務書類の194百万米ドルである。
対象会社の手続実施上の重要性を決定する際、当監査法人は複数の要素(過去の虚偽表示、リスク評価およびリ
スク合計、ならびに統制の有効性)を検討し、正常範囲の上限の金額は適切であると考えている。
当監査法人は、監査中に識別した12.9百万米ドル(2019年度:12百万米ドル)を超える虚偽表示のほか、当監査
法人として定性的な理由から報告が必要と考えたこれより少額の虚偽表示についても、取締役会の監査委員会に報
告することを同委員会と合意した。
継続企業の前提に関連する結論
当監査法人は、ISA(英国)によって会社に報告することを義務付けられている以下の事項に関して報告すべき
ことはない。
・継続企業を前提として取締役が財務書類を作成することが適切でない場合。
・会社が財務書類の発行承認日から少なくとも12ヵ月間にわたって継続企業の前提による会計処理の適用を継続
できることについて重要な疑義を生じさせるような重要な不確実性が識別されている場合で、取締役が財務書
類においてそれを開示していない場合。
しかしながら、将来のすべての事象または状況を予測することはできないため、この記述は、継続企業としての
会社の存続能力に関して保証するものではない。
その他の情報に係る報告
その他の情報は、アニュアル・レポートに含まれる、財務書類およびそれに対する当監査法人の監査報告書以外
のすべての情報から成る。その他の情報についての責任は取締役が有している。財務書類に対する当監査法人の意
見はその他の情報を対象としておらず、当監査法人はその他の情報に対し、監査意見、または本報告書に明示的に
記載されている場合を除いていかなる形式の保証も表明しない。
財務書類監査に関連する当監査法人の責任は、その他の情報を通読すること、およびその際に、その他の情報に
財務書類もしくは監査中に入手した知識との重要な不整合があるか、または重要な虚偽表示があるかを検討するこ
とである。明らかに重要な不整合または重要な虚偽表示を識別した場合、当監査法人は、財務書類の重要な虚偽表
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示またはその他の情報の重要な虚偽表示があるかどうかを結論付けるための手続を実施する必要がある。当監査法
人が実施した作業に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があると結論付けた場合、当監査法人はその事実を報
告 しなければならない。これらの責任に基づき報告すべきことはない。
戦略報告書および取締役報告書に関して、当監査法人は2006年会社法により義務付けられている開示内容が含ま
れているかどうかも検討した。
2006 年会社法は、当監査法人が監査において実施した作業に基づき、特定の意見および下記の事項についても報
告するよう要求している。
戦略報告書および取締役報告書
監査の過程で実施した手続に基づく当監査法人の意見では、2020年12月31日に終了した事業年度における戦略報
告書および取締役報告書に記載されている情報は、財務書類と整合しており、適用される法的要求事項に準拠して
作成されている。
当監査法人は、会社およびそれを取り巻く環境について監査の過程で入手した知識および理解に照らし、戦略報
告書および取締役報告書において重要な虚偽表示は識別していない。
財務書類および監査に関する責任
財務書類に対する取締役の責任
財務書類に関する取締役の責任に関する報告書に詳述のとおり、取締役は、適用されるフレームワークに従って
当該財務書類を作成する責任、またその財務書類が真実かつ公正な概観を与えるものであることを確認する責任を
有している。取締役は、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役が必要と判
断する内部統制についても責任を有している。
財務書類の作成において、取締役は、継続企業としての会社の存続能力の評価、継続企業の前提に関連する事項
の開示(該当する場合)、ならびに継続企業の前提による会計処理の使用に責任を有している。ただし、取締役が
会社を清算または業務を停止する意図を有する場合、あるいはそうするより他に現実的な代替案がない場合はこの
限りではない。
財務書類の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、不正または誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽表示がないかどうか
に関する合理的な保証を得ること、ならびに当監査法人の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な
保証は、高い水準の保証ではあるが、ISA(英国)に従って実施された監査が、重要な虚偽表示が存在している場
合にそれをすべて発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があ
り、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
対象会社の監査テストには、可能な場合にはデータ監査技法を使用した、特定の取引および残高の母集団全体の
テストが含まれる場合がある。しかし、一般的には母集団全体をテストするのではなく、テストの対象に限られた
数の項目を抽出することになる。多くの場合、当監査法人は項目の規模またはリスクの特徴に基づき、特定の項目
を対象にテストを行うことになる。その他の場合では、当監査法人は、サンプルを抽出する母集団に関する結論を
導き出せるよう、監査サンプルを使用することになる。
財務書類の監査に対する当監査法人の責任に関する詳しい説明は、FRCのウェブサイト
(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)に記載されている。この説明は、この監査報告書の一部を構成し
ている。
本報告書の使用
本報告書(意見を含む。)は、2006年会社法第16部第3章に準拠した機関である会社の株主のためにのみ作成さ
れるものであり、その他の目的のためではない。当監査法人は意見を表明するにあたり、事前に書面で明確に同意
している場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、本報告書を読むその他の者または報告書を入手する可
能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
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要求されているその他の報告
2006 年会社法に基づく除外事項の報告
2006 年会社法に基づいて、以下の場合、当監査法人の監査意見において報告が求められている。
・当監査法人の監査に必要なすべての情報および説明を取得していない場合、
・会社が適正に会計記録を行っていない場合、あるいは当監査法人が訪問しなかった支店から当監査法人の監査
に対する適切な返答が得られなかった場合、
・法律で定められた取締役報酬に関する特定の開示がなされていない場合、
・財務書類が会計記録や返答と一致していない場合。
当監査法人にはこの責任から生じた報告すべき例外事項はない。
任命
当監査法人は、1988年9月22日に取締役により、1989年11月24日に終了した期間およびその後の会計期間に係る
財務書類の監査人に任命された。中断なく監査人を務めている合計期間は、1989年11月24日に終了した会計期間か
ら2020年12月31日に終了した会計期間までの32年間である。
ジョナサン・ホロウェイ(上級法定監査人)
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
勅許会計士、法定監査人
ロンドン
2021 年3月 24 日
(※)上記は、英文で作成された監査報告書原本の訳文として記載されたものです。訳文においては、原本の内容を
正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語で記
載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
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Independent auditors’ report to the members of Goldman Sachs International (unlimited
company)
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, Goldman Sachs International’s financial statements:
・ give a true and fair view of the state of the company’s affairs as at December 31, 2020 and of its profit and cash flows for
the thirteen month period then ended;
・ have been properly prepared in accordance with international accounting standards in conformity with the requirements of
the Companies Act 2006; and
・ have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006.
We have audited the financial statements, included within the Annual Report, which comprise: the balance sheet as at
December 31, 2020; the income statement and statement of comprehensive income, the statement of cash flows and the
statement of changes in equity for the period then ended; and the notes to the financial statements, which include a description
of the significant accounting policies.
Our opinion is consistent with our reporting to the Board Audit Committee.
Separate opinion in relation to international financial reporting standards adopted pursuant to Regulation (EC) No
1606/2002 as it applies in the European Union
As explained in Note 2 ‘Basis of Preparation’ to the financial statements, the company, in addition to applying international
accounting standards in conformity with the requirements of the Companies Act 2006, has also applied international financial
reporting standards adopted pursuant to Regulation (EC) No 1606/2002 as it applies in the European Union.
In our opinion, the financial statements have been properly prepared in accordance with international financial reporting
standards adopted pursuant to Regulation (EC) No 1606/2002 as it applies in the European Union.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (“ISAs (UK)”) and applicable law. Our
responsibilities under ISAs (UK) are further described in the Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements
section of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.
Independence
We remained independent of the company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
financial statements in the UK, which includes the Financial Reporting Council (“FRC”)’s Ethical Standard, as applicable to
listed public interest entities, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
To the best of our knowledge and belief, we declare that non-audit services prohibited by the FRC’s Ethical Standard have not
been provided.
Other than those disclosed in Note 7 ‘Net Operating Expenses’ to the financial statements, we have provided no non-audit
services to the company in the period under audit.
Our audit approach
Overview
Audit scope. We perform a full scope audit of the financial statements of the company as a whole as a single component. The
scope of the audit and the nature, timing and extent of audit procedures were determined by our risk assessment, the financial
significance of financial statement line items and qualitative factors (including history of misstatement through fraud or error).
In particular, we looked at where the directors made subjective judgements, for example in respect of significant accounting
estimates that involved making assumptions and considering future events that are inherently uncertain.
Key audit matters.
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・ Valuation of financial assets and liabilities held at fair value. Refer to Note 31 ‘Fair Value Measurement’ in the financial
statements.
・ Impact of COVID-19 on the financial statements.
Materiality.
・ Overall materiality: $258 million (2019: $240 million) based on 0.75% of total Tier 1 capital resources.
・ Performance materiality: $194 million (2019: $180 million)
The scope of our audit
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the financial
statements.
Capability of the audit in detecting irregularities, including fraud
Irregularities, including fraud, are instances of non-compliance with laws and regulations. We design procedures in line with
our responsibilities, outlined in the Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements section, to detect material
misstatements in respect of irregularities, including fraud. The extent to which our procedures are capable of detecting
irregularities, including fraud, is detailed below.
Based on our understanding of the company and industry, we identified that the principal risks of non-compliance with laws
and regulations related to the rules of the Financial Conduct Authority (“FCA”) and the Prudential Regulatory Authority
(“PRA”), and we considered the extent to which non-compliance might have a material effect on the financial statements. We
also considered those laws and regulations that have a direct impact on the preparation of the financial statements such as the
Companies Act 2006. We evaluated management’s incentives and opportunities for fraudulent manipulation of the financial
statements (including the risk of override of controls), and determined that the principal risks were related to the posting of
inappropriate journal entries and management bias through the manipulation of the valuation of financial instruments held at
fair value.
Audit procedures performed by the engagement team included:
・ Discussions with management and those charged with governance in relation to known or suspected instances of non-
compliance with laws and regulations and fraud;
・ Evaluating and testing of the operating effectiveness of management’s controls designed to prevent and detect fraud in
financial reporting;
・ Assessing matters reported on the company’s whistleblowing helpline and the results of management’s investigation of
such matters;
・ Reviewing key correspondence with regulatory authorities (the FCA and the PRA);
・ Identifying and testing journal entries, in particular any journal entries posted by senior management;
・ Challenging assumptions and judgments made by management in their significant accounting estimates, in particular in
relation to the valuation of financial assets and liabilities held at fair value; and
・ Incorporating unpredictability into the nature, timing and/or extent of our testing.
There are inherent limitations in the audit procedures described above. We are less likely to become aware of instances of non-
compliance with laws and regulations that are not closely related to events and transactions reflected in the financial
statements. Also, the risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than the risk of not detecting one
resulting from error, as fraud may involve deliberate concealment by, for example, forgery or intentional misrepresentations,
or through collusion.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in the auditors’ professional judgement, were of most significance in the audit of the
financial statements of the current period and include the most significant assessed risks of material misstatement (whether or
not due to fraud) identified by the auditors, including those which had the greatest effect on: the overall audit strategy; the
allocation of resources in the audit; and directing the efforts of the engagement team. These matters, and any comments we
make on the results of our procedures thereon, were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole,
and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. This is not a complete list of all
risks identified by our audit.
The key audit matters below are consistent with the prior period.
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Key audit matter How our audit addressed the key audit matter
We understood and evaluated the design and tested the
Valuation of financial assets and liabilities held at fair
operational effectiveness of key controls over the valuation of
value
financial assets and liabilities. These controls included:
Refer to Note 31 ‘Fair Value Measurement’ in the financial
statements.
・ Validation of new and existing models by a specialist team
within the risk function, as well as access and change
In accordance with the accounting policies set out in Note 4 ‘
management controls in respect of models in use;
Summary of Significant Accounting Policies’ to the financial
statements, the majority of financial assets and liabilities are
・ The price verification process performed by the Controller’s
recorded in the balance sheet at fair value and changes in fair
function using prices and model inputs sourced from third
value are recorded in net revenues. Total financial assets and
parties; and
liabilities at fair value were $1,083 billion and $1,059 billion,
・ Calculation and approval of key valuation adjustments.
respectively, as of December 31, 2020. The audit of the
valuation of financial assets and liabilities required significant
We noted no significant exceptions in the design or operating
audit resources and is an area of increased estimation
effectiveness of these controls, and we determined we could rely
uncertainty and therefore represents a key audit matter.
on these controls for the purposes of our audit. In addition, we
performed the substantive testing described below.
The fair values for substantially all of the company’s financial
assets and liabilities measured at fair value detailed in Note 31 ‘
We tested the valuation of a sample of cash instruments to third
Fair Value Measurement’ are based on observable prices and
party sources. We utilised internal valuation experts to revalue a
inputs and are classified in levels 1 and 2 of the fair value
sample of derivative and cash financial instruments, including
hierarchy. The valuations of derivative financial instruments are
level 3 instruments, using independent models.
calculated by financial models using a variety of inputs. Most of
the company's derivatives are traded in active markets and
In relation to a portfolio of credit derivatives in level 3, we
external observable inputs are available to support
utilised our internal valuation experts to evaluate management’s
management's valuations.
methodology for determining secured funding spreads, test the
associated valuation inputs to external sources and reperform the
The company also enters into complex and less liquid cash and
valuation of a sample of positions. Additionally, we valued a
derivative financial instruments where a limited or no active
sample of level 3 equity derivatives and, to the extent available,
market exists. In these instances, there is less observable
independently sourced inputs, such as correlation. For samples
evidence to support the valuations and hence there is greater
where we utilised management’s inputs to revalue the
estimation uncertainty. When one or more valuation inputs are
instruments, we assessed the reasonableness of the inputs used.
unobservable and significant, the financial instrument is
classified as level 3 in the valuation hierarchy. Level 3 financial
We evaluated the methodology and underlying assumptions
assets and liabilities measured at fair value were $6.37 billion
used to determine valuation adjustments. We tested a sample of
and $13.45 billion, respectively, as of December 31, 2020.
valuation adjustments as at the period-end.
We performed a risk assessment of the financial instruments
Based on the work performed, we found management’s
held by the company using our industry experience and
estimates of the fair value of financial assets and liabilities to be
knowledge of the company's business. We used this analysis to
supported by the evidence obtained.
identify areas of greater judgement and focus our testing. We
concluded that the higher assessed risks of material
We performed testing to validate that management had allocated
misstatement relate to the valuation of certain credit and equity
derivative financial instruments to the appropriate level within
derivative financial instruments classified as level 3. Within
the fair value hierarchy in line with the established policy, and
credit derivatives, this included the valuation of a portfolio of
that the policy classifications were appropriate.
financial instruments sensitive to secured funding spreads, the
methodology for which involves a number of assumptions in
We read and assessed the disclosures in Note 31 ‘Fair Value
developing the estimate, and within equity derivatives, a
Measurement’ regarding significant unobservable inputs and the
portfolio of financial instruments sensitive to correlations which
fair value hierarchy and found them to be appropriate.
are unobservable.
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Key audit matter How our audit addressed the key audit matter
Impact of COVID-19 on the financial statements We critically assessed the impact of COVID-19 on the planning
and execution of our audit. In particular:
The global pandemic generated significant volatility in global
financial markets and caused disruption to normal patterns of
・ We assessed the impact of the disruption caused by
business activity around the world. Given the pervasive effect of
COVID-19 on the risks of material misstatement. This
the pandemic on macroeconomic events and financial markets,
included a consideration of the impact of higher trade
as well as the possible disruption to the company’s operations
volumes and the markets in which the company operates.
and the conduct of our audit, this represents a key audit matter.
We reviewed operational risk reports, internal audit reports
and discussed the impact of the pandemic with senior
As described in the Strategic report, the Directors have assessed
management in all three lines of defence We concluded that
that the company’s systems and infrastructure have been robust
no significant changes to our risk assessment were required;
throughout the pandemic, and that there has been no significant
・ We evaluated the controls relevant to our audit by
disruption in maintaining operations.
undertaking walkthroughs of key processes and tested the
operating effectiveness of relevant controls that we planned
The Directors have considered the impact of the pandemic on
to rely on. We considered the impact of remote working on
the company’s ability to continue as a going concern. Based on
the effectiveness of controls such as reconciliations;
recent and forecast financial performance and the availability of
capital resources and liquidity, the Directors have concluded
・ We considered the impact on estimates included in the
that there is no material uncertainty and the company will
financial statements, in particular in relation to the valuation
continue as a going concern for at least twelve months from the
of financial instruments. We did not identify any material
date of this report.
impacts on the estimates as at December 31, 2020 (see also
above key audit matter); and
・ We adapted our own working practices to remote working
and ensured we gathered appropriate audit evidence.
We reviewed management’s going concern assessment. We also
reviewed the Internal Capital Adequacy Assessment Process and
Internal Liquidity Adequacy Assessment Process submissions to
the PRA and evaluated the impact of COVID-19 on the
company’s financial performance, business operations and
regulatory capital and liquidity ratios. We tested the total capital
resources as at December 31, 2020.
As a result of these procedures, we concluded that the impact of
COVID-19 as it relates to the going concern assumption has
been appropriately evaluated for the purposes of the preparation
of the financial statements.
Based on the work performed, we are satisfied that our audit
addressed the impact of the disruption caused by COVID-19.
We have also concluded that the impact of COVID-19 has been
appropriately evaluated and reflected in the preparation of these
financial statements.
How we tailored the audit scope
We tailored the scope of our audit to ensure that we performed enough work to be able to give an opinion on the financial
statements as a whole, taking into account the structure of the company, the accounting processes and controls, and the
industry in which it operates.
The company provides a variety of financial services to clients worldwide. The company also operates a number of branches
and representative offices across Europe, the Middle East and Africa to provide financial services to clients in those regions.
We consider the company and its branches to represent a single audit component.
Traders based in overseas group locations enter into transactions on behalf of the company. In these circumstances, certain
internal controls relevant to financial reporting operate in those locations. In addition, there are a number of centralised
functions operated by the ultimate parent company, The Goldman Sachs Group, Inc., in the U.S. or in group shared service
centres in other locations that are relevant to the audit of the company. We determined the scope of the work required in each
of these locations and issued instructions to PwC network firms. We interacted regularly with the firms responsible for the
work throughout the course of the audit. This included reviewing key working papers and discussing and challenging the
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results of work in higher risk areas of the audit. We concluded that the procedures performed on our behalf were sufficient for
the purposes of issuing our opinion.
Materiality
The scope of our audit was influenced by our application of materiality. We set certain quantitative thresholds for materiality.
These, together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the nature, timing and extent
of our audit procedures on the individual financial statement line items and disclosures and in evaluating the effect of
misstatements, both individually and in aggregate on the financial statements as a whole.
Based on our professional judgement, we determined materiality for the financial statements as a whole as follows:
Overall materiality $258 million (2019: $240 million).
How we determined it 0.75% of total Tier 1 capital resources (2019: 0.75% of Tier 1 capital resources)
Rationale for benchmark The immediate and ultimate parent companies, management, certain creditors (e.g. note holders)
applied
and the company's regulators are the primary users of the financial statements. The level of Tier
1 capital resources is a key area of focus for these users.
We use performance materiality to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and
undetected misstatements exceeds overall materiality. Specifically, we use performance materiality in determining the scope of
our audit and the nature and extent of our testing of account balances, classes of transactions and disclosures, for example in
determining sample sizes. Our performance materiality was 75% of overall materiality, amounting to $194 million for the
company financial statements.
In determining the performance materiality, we considered a number of factors - the history of misstatements, risk assessment
and aggregation risk and the effectiveness of controls - and concluded that an amount at the upper end of our normal range was
appropriate
We agreed with the Board Audit Committee that we would report to them misstatements identified during our audit above
$12.9 million (2019: $12 million) as well as misstatements below that amount that, in our view, warranted reporting for
qualitative reasons.
Conclusions relating to going concern
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which ISAs (UK) require us to report to you where:
・ the directors’ use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is not appropriate;
or
・ the directors have not disclosed in the financial statements any identified material uncertainties that may cast significant
doubt about the company’s ability to continue to adopt the going concern basis of accounting for a period of at least twelve
months from the date when the financial statements are authorised for issue.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this statement is not a guarantee as to the company’s
ability to continue as a going concern.
Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our
auditors’ report thereon. The directors are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does
not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent otherwise
explicitly stated in this report, any form of assurance thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency or material
misstatement, we are required to perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of the financial
statements or a material misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude that
there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report based
on these responsibilities.
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With respect to the Strategic Report and Directors’ Report, we also considered whether the disclosures required by the
Companies Act 2006 have been included.
Based on our work undertaken in the course of the audit, the Companies Act 2006 requires us also to report certain opinions
and matters as described below.
Strategic Report and Directors’ Report
In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the information given in the Strategic Report and
Directors’ Report for the period ended December 31, 2020 is consistent with the financial statements and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
In light of the knowledge and understanding of the company and its environment obtained in the course of the audit, we did not
identify any material misstatements in the Strategic Report and Directors’ Report.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the directors for the financial statement s
As explained more fully in the Statement of Directors’ Responsibilities in respect of the financial statements, the directors are
responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the applicable framework and for being satisfied
that they give a true and fair view. The directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the company’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the
directors either intend to liquidate the company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is
a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (UK) will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
Our audit testing might include testing complete populations of certain transactions and balances, possibly using data auditing
techniques. However, it typically involves selecting a limited number of items for testing, rather than testing complete
populations. We will often seek to target particular items for testing based on their size or risk characteristics. In other cases,
we will use audit sampling to enable us to draw a conclusion about the population from which the sample is selected.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the FRC’s website at:
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of our auditors’ report.
Use of this report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the company’s members as a body in accordance with
Chapter 3 of Part 16 of the Companies Act 2006 and for no other purpose. We do not, in giving these opinions, accept or
assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may
come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
Other required reporting
Companies Act 2006 exception reporting
Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion:
・ we have not obtained all the information and explanations werequire for our audit; or
・ adequate accounting records have not been kept by thecompany, or returns adequate for our audit have not beenreceived
from branches not visited by us; or
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・ certain disclosures of directors’ remuneration specified by laware not made; or
・ the financial statements are not in agreement with theaccounting records and returns.
We have no exceptions to report arising from this responsibility.
Appointment
We were appointed by the directors on September 22, 1988 to audit the financial statements for the year ended November 24,
1989 and subsequent financial periods. The period of total uninterrupted engagement is 32 years, covering the years ended
November 24, 1989 to December 31, 2020.
Jonathan Holloway (Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP
Chartered Accountants and Statutory Auditors
London
March 24, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券
報告書提出会社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(無限責任会社)株主 御中
財務書類の監査に係る報告
意見
以下に定義されているゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「会社」という。)の財務書類につい
て、当監査法人は以下を認める。
・2021年12月31日現在の会社の財政状態ならびに同日に終了した期間の利益およびキャッシュ・フローを真実かつ
公正に表示している。
・英国で採用された国際会計基準に従って作成されている。
・2006年会社法の要件に従って作成されている。
当監査法人は、アニュアル・レポートに含まれている、2021年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した期間の
損益計算書、包括利益計算書、持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、および財務書類に対する注記(重要
な会計方針に関する記載を含む。)から成る財務書類を監査した。
欧州連合で適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に準拠した国際財務報告基準に関連する個別の意見
財務書類に対する注記2「作成の基準」で説明されているとおり、会社は、英国で採用されている国際会計基準に
加えて、欧州連合で適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に準拠した国際財務報告基準も適用した。
当監査法人の意見では、会社の財務書類は、欧州連合で適用される欧州議会・理事会規則1606/2002に準拠した国
際財務報告基準に準拠して適正に作成されている。
意見の基礎
当監査法人は、国際監査基準(英国)(以下「ISA(英国)」という。)、国際監査保証基準審議会が公表した国
際監査基準(以下「ISA」という。)、および適用される法令に従って監査を行った。ISA(英国)およびISAに基
づく当監査法人の責任は、本報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」セクションに記載されている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
当監査法人は、英国における当監査法人による財務書類の監査に関する倫理規則(上場している社会的影響度の高
い事業体に適用される英国財務報告評議会(「FRC」)による倫理基準を含む。)、および国際会計士倫理基準審
議会が公表した職業会計士のための国際倫理規則(国際独立性基準を含む。)(IESBAコード)に従って会社から
の独立性を維持しており、それらの要求事項に従って当社のその他の倫理的責任を果たしている。
当監査法人は、その知り信じる限りにおいて、FRCの倫理基準または欧州議会・理事会規則537/2014の第5条(1)で
禁止されている非監査サービスを提供していないと明言する。
当監査法人は、財務書類に対する注記6「営業費用」で開示されているものを除き、監査対象期間において会社ま
たはその被支配事業体に非監査サービスを提供していない。
本監査のアプローチ
概要
監査範囲:
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・ 当監査法人は、単一の構成単位としての会社の財務書類全体に対しフルスコープの監査を実施した。監査の範囲
ならびに監査手続の性質、実施時期および程度は、当監査法人のリスク評価、財務書類項目の財務上の重要性なら
びに定性的要因(不正または誤謬による過去の虚偽表示を含む。)により決定された。当監査法人は特に、仮定の
決 定や本質的に不確実な将来事象の検討を伴う重要な会計上の見積りに関するものなど、取締役が主観的判断を
行った分野に注目した。
監査上の主要な検討事項:
・公正価値で保有する金融資産および負債の評価。財務書類に対する注記29「公正価値測定」参照。
重要性
・全体的な重要性の基準値:Tier1自己資本資源合計の1%(2020年:0.75%)に基づき、355百万米ドル(2020年:258百万米ド
ル)。
・手続実施上の重要性:266百万米ドル(2020年:194百万米ドル)
監査の範囲
当監査法人は本監査を計画するにあたって、重要性の基準値を決定し、財務書類における重要な虚偽表示リスクを
評価した。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、監査人が職業的専門家として当期の財務書類監査で最も重要な事項と判断するもの
であり、監査人が特定した重要な虚偽表示リスク(不正によるか否かを問わない。)のうち、全体的な監査戦略、
監査資源の配分、監査チームへの指示に最も大きく影響するものなど、最も重要と評価されたものが含まれる。こ
れらの項目、および当監査法人がこれらの項目について実施した手続の結果に関する当監査法人のコメントは、財
務書類全体に対する監査の観点から、当監査法人の意見を形成するにあたり対応されたものである。当監査法人
は、これらの項目に対しては個別の意見を表明しない。
これは、当監査法人の監査で特定されたすべてのリスクを完全に網羅したものではない。
前年度、監査上の主要な検討事項だった財務書類へのCOVID-19の影響は、会社の業務や会社が取引する市場への影
響が限られているため、今回は含まれていない。それ以外、監査上の主要な検討事項は前会計期間と同じである。
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監査上の主要な検討事項
公正価値で保有する金融資産および負債の評価
財務書類に対する注記29「公正価値測定」参照。
財務書類に対する注記3「重要な会計方針の要約」に記載の会計方針に従って、金融資産および負債の大部分は公
正価値で貸借対照表に計上されており、公正価値の変動は純収益に計上される。2021年12月31日現在、公正価値で
測定する金融資産および負債合計は、それぞれ9,223億10百万米ドル、8,804億10百万米ドルであった。金融資産お
よび負債の評価に関する監査には、多大な監査資源が必要な上、見積りが不確実な分野であり、したがって、監査
上の主要な検討事項に該当する。
注記29「公正価値測定」に記載されている公正価値で評価される会社の金融資産および負債について、そのほぼす
べての公正価値が観察可能な価格およびインプットに基づいており、公正価値の階層においてレベル1およびレベ
ル2に分類される。デリバティブ金融商品の評価は、様々なインプットを用いる金融モデルにより算定される。会
社のデリバティブの大部分は活発な市場で取引され、経営者の評価を裏付ける外部の観察可能なインプットが入手
可能である。
会社はまた、限られた活発な市場しか存在しない、または活発な市場が全く存在しない、複雑かつより流動性の低
い現物商品およびデリバティブ金融商品の取引を行う。この場合、評価を裏付ける観察可能な証拠がより少なくな
り、見積りの不確実性は増大する。評価におけるインプットに観察不能かつ重要なものが1つ以上含まれる場合、
金融商品は公正価値の階層のレベル3に分類される。2021年12月31日現在、公正価値で測定するレベル3金融資産
および負債は、それぞれ57億60百万米ドル、182億40百万米ドルであった。
当監査法人は、当監査法人の業界経験や会社の事業に関する知識を用いて、会社が保有する金融商品のリスク評価
を実施した。当監査法人は、経営者による重要な判断を要する領域および当監査法人の監査重点項目を特定するた
めにこの分析を利用した。当監査法人は、レベル3に分類された特定の信用デリバティブ金融商品および株式デリ
バティブ金融商品の評価に関連する重要な虚偽表示リスクは高いと結論付けた。信用デリバティブに関する重点項
目には、担保付資金調達スプレッドに感応する金融商品ポートフォリオの評価や、見積りを行う際の多くの仮定を
伴う手法が含まれ、株式デリバティブに関する重点項目には、観察不能なコリレーションに感応する金融商品ポー
トフォリオが含まれていた。
監査上の主要な検討事項に対する監査上の対応手続
当監査法人は、金融資産および負債の評価に関する主な内部統制のデザインを理解・評価し、業務におけるその有
効性に関するテストを行った。当該内部統制には以下が含まれる。
・ リスク 管 理担当の専門家チームによる新規および既存のモデルの検証、ならびに使用するモデルに関するアクセ
スおよび変更に係る管理統制。
・第三者から提供される価格およびモデルへのインプットを用いてコントローラーが実施する価格検証プロセス。
・主要な評価調整の算定および承認。
当監査法人は、当該内部統制の整備状況または運用状況の有効性について重大な例外事項を検出しておらず、当監
査法人の監査の目的において当該統制に依拠できると判断した。また、当監査法人は下記の実証手続を実施した。
当監査法人は、現物商品のサンプルの評価を第三者から提供された情報に照らしてテストした。当監査法人は内部
の評価専門家を利用して、デリバティブ金融商品および現物商品(レベル3の金融商品を含む。)の再評価を、独
立したモデルを用いてサンプルベースで実施した。
レベル3信用デリバティブのポートフォリオに関して、当監査法人は、その内部評価専門家を利用して、以下を実
施した。
・外部情報源を利用して代替的な資金調達スプレッドを確認し、会社の評価との差異を検証することによって、公
正価値の適切性を評価する。
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・経営陣により外部情報源に提供された評価のための情報を検証する。
・経営陣が提供した情報および当監査法人自身のモデルを使用して、ポジションのサンプルについて評価を再実施
する。
当監査法人はさらに、レベル3の株式デリバティブの評価をサンプルベースで実施しており、その評価は可能な範
囲で入手した独立したインプット(コリレーションを含む。)を用いて行われた。サンプルについて、経営陣のイ
ンプットを利用して商品の再評価を行う場合には、利用するインプットの合理性を評価する。
当監査法人は評価調整の算定に使用された手法および仮定を評価した。当監査法人は期末日現在の評価調整をサン
プルベースで検証した。
当監査法人は、実施した作業に基づき、経営陣による金融資産および負債の公正価値の見積りを裏付ける証拠が得
られたと判断した。
当監査法人は、経営陣が既存の方針に従いデリバティブ金融商品を公正価値の階層における適切なレベルに分類し
ており、また、分類に関する当該方針が適切であったことを確認するための検証を実施した。
当監査法人は、注記29「公正価値測定」に記載される重要な観察不能なインプットおよび公正価値の階層に関する
開示を把握・評価し、それらが適切であると判断した。
監査範囲の構成方法
当監査法人は、会社の構造、会計処理手続・内部統制、会社が事業を行っている業界を考慮して、財務書類全体に
関する意見を提供するために十分な手続が実施されるように監査範囲を決定した。
会社は、世界中の顧客に様々な金融サービスを提供している。会社はまた、ヨーロッパ、中東およびアフリカ地域
の顧客に金融サービスを提供するために、これら地域全体にわたり数多くの支店および駐在員事務所を有してい
る。当監査法人は、監査上、会社およびその支店を単一の構成単位を表すものとみなしている。グループの海外拠
点のトレーダーは、会社の代理として取引を実施している。このような状況において、財務報告に関連する一定の
内部統制が当該拠点において運用されている。また、最終的な親会社のザ・ゴールドマン・サックス・グループ・
インクにより米国において、または会社の監査に関連するその他の拠点のグループ・シェアード・サービス・セン
ターにおいて、集約されている機能も数多くある。当監査法人は、これら各拠点において必要な監査業務の範囲を
決定し、PwCネットワーク・ファームに指示書を発行した。当監査法人は、監査業務の責任を有するファームと監
査の過程を通じて定期的に意見交換を行った。これには、主要な調書のレビュー、ならびに高リスク監査領域にお
ける作業結果についての討議および検証が含まれる。当監査法人は、当監査法人に代わって実施された手続は、当
監査法人が監査意見を表明する上で十分であったと考えている。
重要性
当監査法人の監査範囲は適用される重要性により影響される。当監査法人は、重要性に関して特定の定量的な基準
値を定めた。これらは定性的な検討と合わせて、当監査法人の監査の対象範囲や個々の財務書類項目および開示内
容に対する監査手続の性質、実施時期および範囲を決定する際、ならびに虚偽表示が個別にまたは集計して財務書
類全体に及ぼす影響を評価する際に用いられた。
当監査法人は、職業的専門家としてのその判断に基づき、財務書類全体に関する重要性の基準
値を以下のとおり決定した。
全体的な重要性の基準値 $355,000,000 (2020年: $258,000,000)
決定方法 Tier1自己資本資源合計の1%(2020年:Tier1自己資本資源合計の0.75%)
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適用されたベンチマークの 直接および最終的な親会社、経営陣、一部の債権者(社債保有者等)、ならびに会社
根拠 の規制当局が、財務書類の主な利用者である。これら利用者が重要視する領域は、
Tier1自己資本資源の水準である。当監査法人は、2021年に適用される閾値を1%に引
き上げた。この方が、Tier1自己資本資源に密接に関連する純資産をベンチマークと
して参照する場合の当監査法人の通常の方法とより整合しているからである。当年度
末の実際の閾値は、重要性が監査の計画段階における事業体の自己資本資源を使用し
て算出されたため、1%をわずかに下回っている。
当監査法人は、手続実施上の重要性を使用して、未修正・未発見の虚偽表示の合計が全体的重要性の基準値を上回
る可能性を適切な低い水準まで引き下げる。具体的には、監査範囲の決定、ならびに、例えばサンプル規模を決定
する際の、勘定残高、取引種類および開示の検討の性質と範囲の決定において、手続実施上の重要性を使用する。
当社の手続実施上の重要性は、重要性全体の75%(2020年:75%)、会社の財務書類の266百万米ドル(2020年:194
百万米ドル)である。
当監査法人は、手続実施上の重要性を決定するにあたって、多くの要因(過去の虚偽表示、リスク評価およびリス
ク合計、内部統制の有効性など)を検討し、その通常範囲の上限額は適切であると結論した。
当監査法人は、その監査中に確認された17.75百万米ドル(2020年:12.9百万米ドル)を上回る虚偽表示、ならび
に同額を下回るが定性的な理由から報告することが正当化されると当監査法人が考える虚偽表示をガバナンス担当
者に報告することで彼らと合意した。
継続企業の前提に関連する結論
継続企業の前提を引き続き採用するか否かを決定するための、取締役による会社能力の評価に関する当監査法人に
よる評価には、以下が含まれている。
・ 継続企業の前提に影響する可能性がある要因を特定するためにリスク評価を実施する。
・会社の現在の財政状態および財務予測を評価する。
・会社の現在の資本および流動性ポジションを把握・評価し、流動性および規制資本に関して経営陣によって実施
されたストレステストの結果を検討する(使用されたストレスシナリオの厳格さについて検討することを含
む。)。
・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの継続企業の前提に関する評価を支援するためにグループ監査人に
よって実施された手続の結果について検討する。
・継続企業の前提に関して財務書類でなされた開示の適切性を評価する。
当監査法人は、実施した作業に基づいて、財務書類の発行が承認された時から最低12カ月間継続企業として存続す
る会社の能力に個別にまたは集合的に重要な疑義を投げかける可能性がある事象または状況に関するいかなる重要
な不確実性も特定しなかった。
当監査法人は財務書類を監査するにあたり、取締役が財務書類の作成にあたって継続企業の前提を使用したことは
適切であると結論した。
ただし、将来の事象または状況をすべて予測することはできず、同結論は、継続企業として存続する会社の能力に
関する保証ではない。
継続企業の前提に関する当監査法人の責任および取締役の責任は、本報告書の該当するセクションに記載されてい
る。
その他の情報に係る報告
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その他の情報は、アニュアル・レポートに含まれる、財務書類およびそれに対する当監査法人の監査報告書以外の
すべての情報から成る。その他の情報についての責任は取締役が有している。財務書類に対する当監査法人の意見
はその他の情報を対象としておらず、当監査法人はその他の情報に対し、監査意見、または本報告書に明示的に記
載 されている場合を除いていかなる形式の保証も表明しない。
財務書類に関する当監査法人による監査に関連して、当監査法人の責任は、その他の情報を把握し、それにあたっ
て、その他の情報に財務書類または監査中に入手した当監査法人の知識と重要な不一致があるか、または重要な虚
偽表示があるかを検討することである。明らかに重要な不整合または重要な虚偽表示を識別した場合、当監査法人
は、財務書類の重要な虚偽表示またはその他の情報の重要な虚偽表示があるかどうかを結論付けるための手続を実
施する必要がある。当監査法人が実施した作業に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があると結論付けた場
合、当監査法人はその事実を報告しなければならない。これらの責任に基づき報告すべきことはない。
戦略報告書および取締役報告書に関して、当監査法人は2006年英国会社法によって義務付けられている開示が含ま
れているか否かも検討した。
2006年会社法は、当監査法人が監査において実施した作業に基づき、特定の意見および下記の事項についても報告
するよう要求している。
戦略報告書および取締役報告書
当監査法人の意見では、監査の過程で実施した作業に基づいて、2021年12月31日に終了した事業年度の戦略報告書
および取締役報告書に記載されている情報は財務書類と一致しており、適用される法的要件に従って作成されてい
る。
当監査法人は、会社およびそれを取り巻く環境について監査の過程で入手した知識および理解に照らし、戦略報告
書および取締役報告書において重要な虚偽表示は識別していない。
継続企業の前提に関する当監査法人の責任および取締役の責任は、本報告書の該当するセクションに記載されてい
る。
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財務書類および監査に関する責任
財務書類に対する取締役の責任
財務書類に関する取締役の責任に関する報告書に詳述のとおり、取締役は、適用されるフレームワークに従って当
該財務書類を作成する責任、またその財務書類が真実かつ公正な概観を与えるものであることを確認する責任を有
している。取締役は、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役が必要と判断
する内部統制についても責任を有している。
財務書類の作成において、取締役は、継続企業としての会社の存続能力の評価、継続企業の前提に関連する事項の
開示(該当する場合)、ならびに継続企業の前提による会計処理の使用に責任を有している。ただし、取締役が会
社を清算または業務を停止する意図を有する場合、あるいはそうするより他に現実的な代替案がない場合はこの限
りではない。
取締役は、欧州単一電子フォーマット(ESEF)に関する委任規則2019/815(ESEF規則)で規定された要件に従って
財務書類を作成する責任を負う。
財務書類の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、不正または誤謬によるかを問わず、全体として財務書類に重要な虚偽表示がないかどうかに
関する合理的な保証を得ること、ならびに当監査法人の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保
証は高水準の保証であるが、ISA(英国)およびISAに従って実施された監査が、重要な虚偽表示が存在する場合常
に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは
集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性がある
と判断される。
不正を含む不法行為とは、法規制への違反行為などである。当監査法人は、上記の責任に従った、不正を含む不法
行為に係る重要な虚偽表示を検出するための手続を策定する。当監査法人の手続が、不正を含む不法行為をどの程
度検出できるかは、以下に詳述されている。
当監査法人は、会社および業界に関する理解に基づき、英国金融行為規制機構(「FCA」)、英国健全性監督機構
(「PRA」)のルールに関連する法規制や、会社が活動する他の国で適用される同等の現地法令を遵守しない主要
なリスクを特定し、当該不遵守が財務書類に重要な影響を及ぼすかもしれない程度について検討した。また、2006
年会社法や法人税法など、財務書類に直接影響を及ぼす法規制についても検討した。当監査法人は、経営者の財務
書類に対する不正操作のインセンティブおよび機会(統制の無効化のリスクを含む。)を評価し、主要なリスク
は、公正価値で保有する金融商品の評価の操作による不適切な仕訳入力や経営者のバイアスに関連していると判断
した。当監査法人によって実施された監査手続には、以下が含まれる。
・ 既知の法規制不遵守や不正、またはその疑いについて、経営者(内部監査を含む。)およびガバナンス担当者と
協議する。
・財務報告における不正行為を防止・発見するよう設計された経営者による内部統制の業務における有効性を評
価・検証する。
・会社の内部通報窓口に通報された事項および経営者による当該事項の調査結果を評価する。
・規制当局(FCAおよびPRA)との主なやり取りについて検証する。
・特に上級管理職が入力した仕訳など、仕訳を特定・検証する。
・システムへのアクセスおよび変更の管理に関する情報セキュリティ統制をテストする。
・会計上の重要な見積り、特に公正価値で保有する金融資産および負債の評価に関して経営陣によってなされた仮
定および判断について検証する。
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・当監査法人の実施するテストの性質、時期および/または範囲に予測不能性を組み込む。
上記の監査手続には固有の限界がある。財務書類に反映された事象および取引に密接に関わっていない法令不遵守
については、当監査法人が発見する可能性は低くなる。また、偽造、意図的な虚偽の陳述、共謀などにより、不正
は意図的に隠蔽されている可能性があることから、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬によ
る重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。
対象会社の監査テストには、可能な場合にはデータ監査技法を使用した、特定の取引および残高の母集団全体のテ
ストが含まれる場合がある。しかし、一般的には母集団全体をテストするのではなく、テストの対象に限られた数
の項目を抽出することになる。多くの場合、当監査法人は項目の規模またはリスクの特徴に基づき、特定の項目を
対象にテストを行うことになる。その他の場合では、当監査法人は、サンプルを抽出する母集団に関する結論を導
き出せるよう、監査サンプルを使用することになる。
ISA(英国)に従った財務書類の監査に対する当監査法人の責任の詳細については、FRCのウェブサイト
(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)に記載されている。 この説明は、この監査報告書の一部を構成し
ている。
本監査はISAに準拠する監査であり、当監査法人は、監査全体を通して職業専門家として判断し、職業専門家とし
ての懐疑心を保持する。また、当監査法人は、
・ 財務書類の重要な虚偽表示のリスク(不正によるか誤謬によるかを問わない。)を特定・評価し、それらのリス
クに対応した監査手続を設計・実施し、当監査法人の意見に根拠を提供するのに十分かつ適切な監査証拠を取得
する。不正は共謀、偽造、意図的な不作為、虚偽の陳述、または内部統制の無効化などが関わる可能性があるこ
とから、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスク
よりも高い。
・会社の内部統制の有効性に関する意見を表明するためではなく、その状況において適切な監査手続を設計するた
めに、監査に関連する内部統制を理解する。
・使用された会計方針の適切さ、ならびに経営陣によってなされた会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・経営陣が継続企業の前提を使用したことの適切性、ならびに、取得した監査証拠に基づいて、継続企業として存
続する会社の能力に重大な疑義を投げかける可能性がある事象または状況に関連して重要な不確実性が存在する
か否かについて結論する。当監査法人は、重要な不確実性が存在すると結論した場合、その監査報告書において
財務諸表の関連する開示に対する注意を促すこと、または、当該開示が不十分な場合、その意見を修正すること
を義務付けられている。当監査法人の結論は、当監査法人の監査報告書の日付までに取得した監査証拠に基づい
ている。ただし、将来の事象または状況のために、グループが継続企業として存続することを中止する可能性が
ある。
・財務書類の全体的表示、構造、および内容(開示を含む。)を評価し、かつ、財務書類が裏付けとなる取引およ
び事象を公正な方法で表示しているか否かを評価する。
・ 財務書類に関する意見を表明するために、会社内の事業体または事業活動の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を取得する。当監査法人は、会社に対する監査の指示、監督、実施に対して責任を負う。しかし、当監査
法人は、その監査意見に対してのみ責任を負う。
当監査法人は、とりわけ、監査の計画された範囲・時期、ならびに、内部統制の重要な欠陥など、監査期間中に当
監査法人が特定する重要な監査所見に関してガバナンス担当者と連絡を取り合う。
また、当監査法人は、ガバナンス担当者に対して当監査法人が独立性に関して該当する倫理規則を遵守したという
声明書を提供し、当監査法人の独立性に関係すると合理的に考えられる可能性があるすべての関係およびその他の
事項、また、該当する場合、脅威を除去するために取られた措置または適用された保護措置を彼らに通知する。
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ガバナンス担当者に通知された事項のうち、当監査法人は、当期の財務書類の監査において最も重要であり、した
がって、監査上の主要な検討事項である事項を決定する。当監査法人は、法規制が当該事項の一般への開示を妨げ
ない限り、または、きわめてまれな状況であるが、通知することによる悪い結果が当該通知の公共の利益を上回る
と合理的に予想されるために当該事項がその報告書で通知されるべきでない場合を除き、監査報告書にそれらの事
項を記載する。
また、財務書類がすべての重要な点でESEF規則で規定する要件に従って作成されているか否かを評価することも当
監査法人の責任である。
本報告書の使用
本報告書(意見を含む。)は、2006年会社法第16部第3章に準拠した主体である会社の株主のためにのみ作成され
ており、その他の目的のために作成されたものではない。当監査法人は意見を表明するにあたり、事前に書面で明
確に同意している場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、本報告書を読むその他の者または報告書を入
手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
要求されているその他の報告
2006年会社法に基づく除外事項の報告
2006年会社法に基づいて、以下の場合、当監査法人の監査意見において報告が求められている。
・当監査法人の監査に必要なすべての情報および説明を取得していない場合、
・会社が適切な会計記録を保存していない場合、または当監査法人が訪問しなかった支店から当監査法人の監査に
ついての適切な回答が得られなかった場合、
・法律で定められた取締役報酬に関する特定の開示がなされていない場合、
・財務書類が会計記録や回答と一致していない場合。
当監査法人にはこの責任から生じた報告すべき例外事項はない。
その他の法律および規制上の要件に関する報告
当監査法人は、2021年12月31日現在の会社の財務書類について、財務書類に適用される、ESEF規則で規定された関
連する法的要件の遵守状況を確認した。すなわち、会社について、
•財務書類は有効なxHTMLフォーマットで作成されている。
当監査法人の意見では、2021年12月31日現在の会社の財務書類(gsinternational-12-31-21-financial-
statements.xhtmlとして特定される)は、すべての重要な点において、ESEF規則で規定されている要件に従って作
成されている。
その他
本報告書の英語版と英語以外の言語への翻訳が異なる場合、英語版が優先する。
ジョナサン・ホロウェイ(上級法定監査人)
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
勅許会計士、法定監査人
2022年3月22日
(※)上記は、英文で作成された監査報告書原本の訳文として記載されたものです。訳文においては、原本の内容を
正確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語で記
載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
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Independent auditors’ report to the member of Goldman Sachs International (unlimited
company)
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, Goldman Sachs International’s financial statements:
・ give a true and fair view of the state of the company’s affairs as at December 31, 2021 and of its profit and cash flows for
the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with UK-adopted international accounting standards; and
・ have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006.
We have audited the financial statements, included within the Annual Report, which comprise: balance sheet as at December
31, 2021; income statement, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows
for the year then ended; and the notes to the financial statements, which include a description of the significant accounting
policies.
Separate opinion in relation to international financial reporting standards adopted pursuant to Regulation (EC) No
1606/2002 as it applies in the European Union
As explained in Note 2 ‘Basis of Preparation’ to the financial statements, the company, in addition to applying UK-adopted
international accounting standards, has also applied international financial reporting standards adopted pursuant to Regulation
(EC) No 1606/2002 as it applies in the European Union.
In our opinion, the company financial statements have been properly prepared in accordance with international financial
reporting standards adopted pursuant to Regulation (EC) No 1606/2002 as it applies in the European Union.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (“ISAs (UK)”), International Standards
on Auditing issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (“ISAs”) and applicable law. Our
responsibilities under ISAs (UK) and ISAs are further described in the Auditors’ responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
financial statements in the UK, which includes the Financial Reporting Council (“FRC”)’s Ethical Standard, as applicable to
other listed entities of public interest, and the International Code of Ethics for Professional Accountants (including
International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code), and
we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
To the best of our knowledge and belief, we declare that non-audit services prohibited by either the FRC’s Ethical Standard or
Article 5(1) of Regulation (EU) No 537/2014 were not provided.
Other than those disclosed in Note 6 ‘Net Operating Expenses’ to the financial statements, we have provided no non-audit
services to the company or its controlled undertakings in the period under audit.
Our audit approach
Overview
Audit scope.
・ We perform a full scope audit of the financial statements of the company as a whole as a single component. The scope of
the audit and the nature, timing and extent of audit procedures were determined by our risk assessment, the financial
significance of financial statement line items and qualitative factors (including history of misstatement through fraud or
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error). In particular, we looked at where the directors made subjective judgements, for example in respect of significant
accounting estimates that involved making assumptions and considering future events that are inherently uncertain.
Key audit matters .
・ Valuation of financial assets and liabilities held at fair value. Refer to Note 29 ‘Fair Value Measurement’ in the financial
statements.
Materiality.
・ Overall materiality: $355,000,000 (2020: $258,000,000) based on 1% of total Tier 1 capital resources (2020: 0.75%).
・ Performance materiality: $266,000,000 (2020: $194,000,000).
The scope of our audit
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the financial
statements.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in the auditors’ professional judgement, were of most significance in the audit of the
financial statements of the current period and include the most significant assessed risks of material misstatement (whether or
not due to fraud) identified by the auditors, including those which had the greatest effect on: the overall audit strategy; the
allocation of resources in the audit; and directing the efforts of the engagement team. These matters, and any comments we
make on the results of our procedures thereon, were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole,
and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
This is not a complete list of all risks identified by our audit.
The impact of COVID-19 on the financial statements, which was a key audit matter last year, is no longer included because of
the limited impact on the company’s operations and the markets in which it trades. Otherwise, the key audit matters below are
consistent with last year.
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Key audit matter How our audit addressed the key audit matter
Valuation of financial assets and liabilities held at fair We understood and evaluated the design and tested the
value
operational effectiveness of key controls over the valuation of
financial assets and liabilities. These controls included:
Refer to Note 29 ‘Fair Value Measurement’ in the financial
statements.
• Validation of new and existing models by a specialist team
within the risk function, as well as access and change
In accordance with the accounting policies set out in Note 3 ‘
management controls in respect of models in use;
Summary of Significant Accounting Policies’ to the financial
statements, the majority of financial assets and liabilities are
• The price verification process performed by the Controller’s
recorded in the balance sheet at fair value and changes in fair
function using prices and model inputs sourced from third
value are recorded in net revenues. Total financial assets and
parties; and
liabilities at fair value were $922.31 billion and $880.41 billion,
respectively, as at December 31, 2021. The audit of the
• Calculation and approval of key valuation adjustments.
valuation of financial assets and liabilities required significant
audit resources and is an area of estimation uncertainty and
We noted no significant exceptions in the design or operating
therefore represents a key audit matter.
effectiveness of these controls, and we determined we could
rely on these controls for the purposes of our audit. In addition,
The fair values for substantially all of the company’s financial
we performed the substantive testing described below.
assets and liabilities measured at fair value detailed in Note 29 ‘
Fair Value Measurement’ are based on observable prices and
We tested the valuation of a sample of cash instruments to third
inputs and are classified in levels 1 and 2 of the fair value
party sources. We utilised internal valuation experts to revalue
hierarchy. The valuations of derivative financial instruments are
a sample of derivative and cash financial instruments, including
calculated by financial models using a variety of inputs. Most of
level 3 instruments, using independent models.
the company's derivatives are traded in active markets and
external observable inputs are available to support
In relation to a portfolio of credit derivatives in level 3, we
management's valuations.
utilised our internal valuation experts to:
The company also enters into complex and less liquid cash and
• Assess the appropriateness of fair value by identifying
derivative financial instruments where a limited or no active
alternative funding spreads using external sources and
market exists. In these instances, there is less observable
evaluating the difference in valuation;
evidence to support the valuations and hence there is greater
estimation uncertainty. When one or more valuation inputs are
• Test management’s valuation inputs to external sources; and
unobservable and significant, the financial instrument is
classified as level 3 in the valuation hierarchy. Level 3 financial
• Reperform the valuation of a sample of positions using
assets and liabilities measured at fair value were $5.76 billion
management’s inputs and our own model.
and $18.24 billion, respectively, as at December 31, 2021.
Additionally, we valued a sample of level 3 equity derivatives
We performed a risk assessment of the financial instruments
and, to the extent available, independently sourced inputs, such
held by the company using our industry experience and
as correlation. For samples where we utilised management’s
knowledge of the company's business. We used this analysis to
inputs to revalue the instruments, we assessed the
identify areas of greater judgement and focus our testing. We
reasonableness of the inputs used.
concluded that the higher assessed risks of material
misstatement relate to the valuation of certain credit and equity
We evaluated the methodology and underlying assumptions
derivative financial instruments classified as level 3. Within
used to determine valuation adjustments. We tested a sample of
credit derivatives, this included the valuation of a portfolio of
valuation adjustments as at the period-end.
financial instruments sensitive to secured funding spreads, the
Based on the work performed, we found management’s
methodology for which involves a number of assumptions in
estimates of the fair value of financial assets and liabilities to be
developing the estimate, and within equity derivatives, a
supported by the evidence obtained.
portfolio of financial instruments sensitive to correlations which
are unobservable.
We performed testing to validate that management had
allocated derivative financial instruments to the appropriate
level within the fair value hierarchy in line with the established
policy, and that the policy classifications were appropriate.
We read and assessed the disclosures in Note 29 ‘Fair Value
Measurement’ regarding significant unobservable inputs and the
fair value hierarchy and found them to be appropriate.
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How we tailored the audit scope
We tailored the scope of our audit to ensure that we performed enough work to be able to give an opinion on the financial
statements as a whole, taking into account the structure of the company, the accounting processes and controls, and the
industry in which it operates.
The company provides a variety of financial services to clients worldwide. The company also operates a number of branches
and representative offices across Europe, the Middle East and Africa to provide financial services to clients in those regions.
We consider the company and its branches to represent a single audit component. Traders based in overseas group locations
enter into transactions on behalf of the company. In these circumstances, certain internal controls relevant to financial reporting
operate in those locations. In addition, there are a number of centralised functions operated by the ultimate parent company,
The Goldman Sachs Group, Inc., in the U.S. or in group shared service centres in other locations that are relevant to the audit
of the company. We determined the scope of the work required in each of these locations and issued instructions to PwC
network firms. We interacted regularly with the firms responsible for the work throughout the course of the audit. This
included reviewing key working papers and discussing and challenging the results of work in higher risk areas of the audit. We
concluded that the procedures performed on our behalf were sufficient for the purposes of issuing our opinion.
Materiality
The scope of our audit was influenced by our application of materiality. We set certain quantitative thresholds for materiality.
These, together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the nature, timing and extent
of our audit procedures on the individual financial statement line items and disclosures and in evaluating the effect of
misstatements, both individually and in aggregate on the financial statements as a whole.
Based on our professional judgement, we determined materiality for the financial statements as a whole as follows:
Overall materiality $355,000,000 (2020: $258,000,000).
How we determined it 1% of total Tier 1 capital resources (2020: 0.75% of Tier 1 capital resources)
Rationale for benchmark The immediate and ultimate parent companies, management, certain creditors (e.g.
applied
note holders) and the company's regulators are the primary users of the financial
statements. The level of Tier 1 capital resources is a key area of focus for these users.
We have increased the percentage threshold applied in 2021 to 1% as this is more
consistent with our normal approach when referencing net assets, which are closely
correlated to Tier 1 capital resources, as the benchmark. The actual threshold at the
year end is slightly below 1%, as materiality was calculated using the entity’s capital
resources at the planning stage of the audit.
We use performance materiality to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and
undetected misstatements exceeds overall materiality. Specifically, we use performance materiality in determining the scope of
our audit and the nature and extent of our testing of account balances, classes of transactions and disclosures, for example in
determining sample sizes. Our performance materiality was 75% (2020: 75%) of overall materiality, amounting to
$266,000,000 (2020: $194,000,000) for the company financial statements.
In determining the performance materiality, we considered a number of factors - the history of misstatements, risk assessment
and aggregation risk and the effectiveness of controls - and concluded that an amount at the upper end of our normal range was
appropriate.
We agreed with those charged with governance that we would report to them misstatements identified during our audit above
$17,750,000 (2020: $12,900,000) as well as misstatements below that amount that, in our view, warranted reporting for
qualitative reasons.
Conclusions relating to going concern
Our evaluation of the directors’ assessment of the company’s ability to continue to adopt the going concern basis of accounting
included:
・ Performing a risk assessment to identify factors that could impact the going concern basis of accounting;
・ Evaluating the company’s current financial position and financial forecasts;
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・ Understanding and evaluating the company’s current capital and liquidity position and reviewing the results of stress testing
performed by management of both liquidity and regulatory capital, including considering the severity of the stress scenarios
that were used;
・ Considering the results of procedures performed by the group auditor to support the going concern assessment for The
Goldman Sachs Group Inc.; and
・ Evaluating the adequacy of the disclosures made in the financial statements in relation to going concern.
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or conditions that,
individually or collectively, may cast significant doubt on the company’s ability to continue as a going concern for a period of
at least twelve months from when the financial statements are authorised for issue.
In auditing the financial statements, we have concluded that the directors’ use of the going concern basis of accounting in the
preparation of the financial statements is appropriate.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this conclusion is not a guarantee as to the company's
ability to continue as a going concern.
Our responsibilities and the responsibilities of the directors with respect to going concern are described in the relevant sections
of this report.
Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our
auditors’ report thereon. The directors are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does
not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent otherwise
explicitly stated in this report, any form of assurance thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency or material
misstatement, we are required to perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of the financial
statements or a material misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude that
there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report based
on these responsibilities.
With respect to the Strategic Report and Directors’ Report, we also considered whether the disclosures required by the UK
Companies Act 2006 have been included.
Based on our work undertaken in the course of the audit, the Companies Act 2006 requires us also to report certain opinions
and matters as described below.
Strategic Report and Directors’ Report
In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the information given in the Strategic Report and
Directors’ Report for the year ended December 31, 2021 is consistent with the financial statements and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
In light of the knowledge and understanding of the company and its environment obtained in the course of the audit, we did not
identify any material misstatements in the Strategic Report and Directors’ Report.
Our responsibilities and the responsibilities of the directors with respect to going concern are described in the relevant sections
of this report.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Statement of Directors’ Responsibilities in respect of the financial statements, the directors are
responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the applicable framework and for being satisfied
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that they give a true and fair view. The directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the company’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the
directors either intend to liquidate the company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
The directors are responsible for presenting the financial statements in compliance with the requirements set out in the
Delegated Regulation 2019/815 on European Single Electronic Format (ESEF Regulation).
Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is
a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (UK) and ISAs will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
Irregularities, including fraud, are instances of non-compliance with laws and regulations. We design procedures in line with
our responsibilities, outlined above, to detect material misstatements in respect of irregularities, including fraud. The extent to
which our procedures are capable of detecting irregularities, including fraud, is detailed below.
Based on our understanding of the company and industry, we identified that the principal risks of non-compliance with laws
and regulations related to rules of the Financial Conduct Authority (“FCA”), Prudential Regulation Authority (“PRA”) and
equivalent local laws and regulations applicable to other countries in which the company operates, and we considered the
extent to which non-compliance might have a material effect on the financial statements. We also considered those laws and
regulations that have a direct impact on the financial statements such as the Companies Act 2006 and corporate tax legislation.
We evaluated management’s incentives and opportunities for fraudulent manipulation of the financial statements (including
the risk of override of controls), and determined that the principal risks were related to the posting of inappropriate journal
entries and management bias through the manipulation of the valuation of financial instruments held at fair value. Audit
procedures performed by the engagement team included:
・ Discussions with management, including Internal Audit, andthose charged with governance in relation to known
orsuspected instances of non-compliance with laws andregulations and fraud;
・ Evaluating and testing of the operating effectiveness ofmanagement’s controls designed to prevent and detect fraud
infinancial reporting;
・ Assessing matters reported on the company’s whistleblowinghelpline and the results of management’s investigation of
suchmatters;
・ Reviewing key correspondence with regulatory authorities(the FCA and the PRA);
・ Identifying and testing journal entries, in particular any journalentries posted by senior management;
・ Testing of information security controls relating to systemaccess and change management;
・ Challenging assumptions and judgments made bymanagement in their significant accounting estimates, inparticular in
relation to the valuation of financial assets andliabilities held at fair value; and
・ Incorporating unpredictability into the nature, timing and/orextent of our testing.
There are inherent limitations in the audit procedures described above. We are less likely to become aware of instances of non-
compliance with laws and regulations that are not closely related to events and transactions reflected in the financial
statements. Also, the risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than the risk of not detecting one
resulting from error, as fraud may involve deliberate concealment by, for example, forgery or intentional misrepresentations,
or through collusion.
Our audit testing might include testing complete populations of certain transactions and balances, possibly using data auditing
techniques. However, it typically involves selecting a limited number of items for testing, rather than testing complete
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populations. We will often seek to target particular items for testing based on their size or risk characteristics. In other cases,
we will use audit sampling to enable us to draw a conclusion about the population from which the sample is selected.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements in accordance with ISAs (UK) is located on
the FRC’s website at: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of our auditors’ report.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of thefinancial statements, whether due to fraud or error, design
andperform audit procedures responsive to those risks, and obtainaudit evidence that is sufficient and appropriate to
provide abasis for our opinion. The risk of not detecting a materialmisstatement resulting from fraud is higher than for
oneresulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,intentional omissions, misrepresentations, or the override
ofinternal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to theaudit in order to design audit procedures that are appropriatein the
circumstances, but not for the purpose of expressing anopinion on the effectiveness of the company’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used andthe reasonableness of accounting estimates and
relateddisclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management’s use of thegoing concern basis of accounting and, based on the
auditevidence obtained, whether a material uncertainty existsrelated to events or conditions that may cast significant
doubton the company’s ability to continue as a going concern. If weconclude that a material uncertainty exists, we are
required todraw attention in our auditor’s report to the related disclosuresin the financial statements or, if such disclosures
areinadequate, to modify our opinion. Our conclusions are basedon the audit evidence obtained up to the date of our auditor
’sreport. However, future events or conditions may cause theGroup to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of thefinancial statements, including the disclosures, and whetherthe
financial statements represent the underlying transactionsand events in a manner that achieves fair presentation.
・ Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding thefinancial information of the entities or business activitieswithin
the company to express an opinion on the financialstatements. We are responsible for the direction, supervisionand
performance of the company audit. We remain solelyresponsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to
bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most
significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe
these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely
rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of
doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
It is also our responsibility to assess whether the financial statements have been prepared, in all material respects, in
compliance with the requirements laid down in the ESEF Regulation.
Use of this report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the company’s member as a body in accordance with
Chapter 3 of Part 16 of the Companies Act 2006 and for no other purpose. We do not, in giving these opinions, accept or
assume responsibility for any other purpose or to any other person to whomthis report is shown or into whose hands it may
come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
Other required reporting
Companies Act 2006 exception reporting
Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion:
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・ We have not obtained all the information and explanations werequire for our audit; or
・ Adequate accounting records have not been kept by thecompany, or returns adequate for our audit have not beenreceived
from branches not visited by us; or
・ Certain disclosures of directors’ remuneration specified bylaw are not made; or
・ The financial statements are not in agreement with theaccounting records and returns.
We have no exceptions to report arising from this responsibility.
Report on other legal and regulatory requirements
We have checked the compliance of the financial statements of the company as at December 31, 2021 with the relevant
statutory requirements set out in the ESEF Regulation that are applicable to financial statements. That is, for the company:
・ The financial statements are prepared in a valid xHTMLformat.
In our opinion, the financial statements of the company as at December 31, 2021, identified as gsinternational-12-31-21-
financial-statements.xhtml, have been prepared, in all material respects, in compliance with the requirements laid down in the
ESEF Regulation.
Other matter
In the event that the English version of this report and a translation of it into a language other than English differ, the English
version shall prevail.
Jonathan Holloway (Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP
Chartered Accountants and Statutory Auditors
London
March 22, 2022
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券
報告書提出会社が別途保管しております。
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