東日本高速道路株式会社 有価証券報告書 第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | 東日本高速道路株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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東日本高速道路株式会社(E04370)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月29日
【事業年度】 第17期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
【会社名】 東日本高速道路株式会社
【英訳名】 East Nippon Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 由 木 文 彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
【電話番号】 03-3506-0111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務・経理本部経理財務部長 佐 藤 雄 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
【電話番号】 03-3506-0111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務・経理本部経理財務部長 佐 藤 雄 彦
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
決算年月 平成30年3月 平成31年3月 令和2年3月 令和3年3月 令和4年3月
営業収益 (百万円) 1,056,448 1,943,102 1,264,304 1,194,698 1,030,388
経常利益又は経常損失(△) (百万円) 3,304 7,500 13,752 △ 2,533 △ 1,223
親会社株主に帰属する
当期純利益
(百万円) 20,858 4,115 9,972 △ 9,751 △ 1,480
又は親会社株主に帰属する
当期純損失(△)
包括利益 (百万円) 21,626 7,645 9,736 △ 6,226 1,390
純資産額 (百万円) 223,160 230,805 240,542 234,316 235,464
総資産額 (百万円) 1,850,988 1,247,410 1,287,936 1,355,022 1,536,237
1株当たり純資産額 (円) 2,125.33 2,198.15 2,290.88 2,231.58 2,242.52
1株当たり当期純利益金額
(円) 198.65 39.19 94.97 △ 92.87 △ 14.09
又は当期純損失金額(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - - - -
当期純利益金額
自己資本比率 (%) 12.0 18.5 18.6 17.2 15.3
自己資本利益率 (%) 9.8 1.8 4.2 △ 4.1 △ 0.6
株価収益率 (倍) - - - - -
営業活動による
(百万円) △ 229,338 667,924 △ 146,979 △ 11,835 △ 100,776
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △ 59,976 15,492 △ 22,188 △ 47,454 △ 38,992
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) 324,908 △ 670,115 109,633 96,833 168,321
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(百万円) 162,770 176,071 116,531 154,076 182,628
期末残高
従業員数
14,784 15,002 15,230 15,360 15,395
(人)
〔 2,560 〕 〔 2,521 〕 〔 2,466 〕 〔 2,176 〕 〔 1,872 〕
〔外、平均臨時雇用人員〕
(注) 1.「 収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日)等を第17期連結会計年度の期首から適用しており、第17期
連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.第13期、第14期及び第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。第16期及び第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
3.株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みま
す。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
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(2) 提出会社の経営指標等
回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
決算年月 平成30年3月 平成31年3月 令和2年3月 令和3年3月 令和4年3月
営業収益 (百万円) 1,022,811 1,908,519 1,230,879 1,173,515 1,011,999
経常利益又は経常損失(△) (百万円) 1,328 1,973 7,081 △ 4,299 △ 6,469
当期純利益
(百万円) 21,219 1,219 5,828 △ 5,665 △ 4,172
又は当期純損失(△)
資本金 (百万円) 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500
発行済株式総数 (千株) 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000
純資産額 (百万円) 194,818 196,028 201,817 196,213 191,830
総資産額 (百万円) 1,805,456 1,195,257 1,232,623 1,301,808 1,488,929
1株当たり純資産額 (円) 1,855.41 1,866.93 1,922.07 1,868.69 1,826.95
1株当たり配当額
- - - - -
(円)
( -) ( -) ( -) ( -) ( -)
(うち1株当たり中間配当額)
1株当たり当期純利益金額
(円) 202.09 11.61 55.50 △ 53.95 △ 39.73
又は当期純損失金額(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - - - -
当期純利益金額
自己資本比率 (%) 10.7 16.4 16.3 15.0 12.8
自己資本利益率 (%) 11.5 0.6 2.9 △ 2.8 △ 2.1
株価収益率 (倍) - - - - -
配当性向 (%) - - - - -
従業員数 (人) 2,243 2,283 2,335 2,396 2,457
株主総利回り (%) - - - - -
(比較指標:-) (%) ( -) ( -) ( -) ( -) ( -)
最高株価 (円) - - - - -
最低株価 (円) - - - - -
(注) 1. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日)等を第17期事業年度の期首から適用しており、第17期事業
年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.第13期、第14期及び第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。第16期及び第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
3.株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は従業員数の
100分の10未満であるため記載を省略しております。
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2 【沿革】
当社は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)(以下「民営化関係法施行法」といいます。)
第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い、日本道路公団(以下「道路公団」といいます。)の業務
並びに権利及び義務のうち、当社に引き継がれ又は承継される旨が規定された業務並びに資産、債務その他の権利及
び義務を引き継ぎ又は承継し、平成17年10月1日に設立されました。
年月 事項
平成17年10月 東日本高速道路株式会社設立
平成17年12月 ネクセリア東日本㈱(連結子会社)設立
平成18年3月 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)(以下「高速道路会社法」といいます。)第6条第1項
及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」と
いいます。)第13条第1項の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と
「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定」及び「一般国道45号(三陸縦
貫自動車道(鳴瀬奥松島~石巻河南))に関する協定」を締結
平成18年4月 財団法人道路サービス機構及び財団法人ハイウェイ交流センターから、当社及びネクセリア東日
本㈱がサービスエリア・パーキングエリア(以下「SA・PA」といいます。)に関する事業等を譲受
け
平成18年6月 ㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道(現㈱ネクスコ・サポート北海道)(連結子会社)、㈱ネクス
コ・エンジニアリング東北(連結子会社)、㈱ネクスコ・エンジニアリング関東(平成19年10月、
㈱東関東への吸収合併により消滅)、㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟(平成20年3月、㈱クエ
スト新潟への吸収合併により消滅)、㈱ネクスコ・トール東北(連結子会社)及び㈱ネクスコ・
トール関東(連結子会社)設立
平成18年7月 新潟管理局を新潟支社に名称変更
平成19年3月 技術部を設置
新日本ハイウェイ・パトロール㈱、札幌道路エンジニア㈱、㈱アクトノース及び陸羽道路メンテ
ナンス㈱を株式取得により連結子会社化し、それぞれ㈱ネクスコ東日本パトロール(現㈱ネクス
コ・パトロール東北)、㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道、㈱ネクスコ・メンテナンス北海
道及び㈱ネクスコ・メンテナンス東北に商号変更
平成19年4月 ㈱ネクスコ・トール北関東(連結子会社)設立
平成19年7月 東日本ハイウェイ・パトロール㈱(現㈱ネクスコ・パトロール関東)を株式取得により連結子会社
化
平成19年9月 ㈱東関東を株式取得により連結子会社化
平成19年10月 ㈱東関東が㈱ネクスコ・エンジニアリング関東を吸収合併し、㈱ネクスコ東日本エンジニアリン
グに商号変更
平成19年12月 ㈱メンテナンス関東を株式取得により連結子会社化し、㈱ネクスコ・メンテナンス関東に商号変
更
平成20年1月 一般国道45号(三陸縦貫自動車道(鳴瀬奥松島~石巻河南))の料金徴収期間が満了
平成20年2月 関越ロードメンテナンス㈱(現㈱ネクスコ・メンテナンス新潟)を株式取得により連結子会社化
平成20年3月 ㈱ネクスコ東日本トラスティ(連結子会社)設立
㈱クエスト新潟を株式取得により連結子会社化、同社が㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟を吸
収合併し、㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟に商号変更
平成20年4月 ㈱ネクスコ東日本リテイル(連結子会社)及び㈱ネクスコ東日本エリアサポート(連結子会社)設立
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年月 事項
平成22年4月 ㈱ネクスコ東日本リテイル(連結子会社)が㈱盛岡セントラルホテルを株式取得により連結子会社
化
平成22年6月 ㈱ネクスコ東日本ロジテム(連結子会社)設立
平成23年4月 本部制導入に伴い経営企画本部、総務本部、経理財務本部、技術本部、管理事業本部、建設事業
本部及び事業開発本部を設置
海外事業部、環境部、新事業開発部、財務部、技術マーケティング推進室、グループ統括室、
CSR・TD推進室等を設置
平成24年2月 ㈱ネクスコ・サポート新潟(連結子会社)設立
平成24年8月 業務監査部を業務監査室に改編
平成25年1月 総務本部と経理財務本部を統合して総務・経理本部を、技術本部と建設事業本部を統合して建
設・技術本部を、それぞれ設置
海外事業部と情報システム部を経営企画本部へ移設
グループ統括室、CSR・TD推進室及び技術マーケティング推進室を廃止したほか、経理部と財務
部を統合して経理財務部を、技術部と環境部を統合して技術・環境部を、広報・IR部を改編して
広報・CSR部を、それぞれ設置
平成25年3月 ネクセリア東日本㈱(連結子会社)が㈱ホームワークスを株式取得により連結子会社化
平成26年6月 ネクセリア東日本㈱(連結子会社)が㈱ネクセリア・シティフード及び㈱スノーフーズを株式取得
等により連結子会社化
平成26年10月 事業創造企画室を設置
平成27年3月 ㈱ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ(連結子会社)設立
平成27年4月 ㈱ネクセリア・シティフード(連結子会社)が㈱一平を株式取得により連結子会社化
平成27年10月 ㈱ネクスコ東日本リテイル(連結子会社)が㈱盛岡セントラルホテルを吸収合併
平成28年8月 ㈱ネクスコ・メンテナンス関東(連結子会社)が㈱関東エリアクリーン(連結子会社)を設立
平成29年4月 ㈱ネクセリア・シティフード(連結子会社)が㈱ホームワークス(連結子会社)及び㈱一平(連結子
会社)を吸収合併
事業開発本部をサービスエリア事業本部に名称変更
エリア事業部をサービスエリア事業部に、新事業開発部を新事業推進部に、それぞれ名称変更
平成29年10月 ㈱ネクスコ東日本リテイル(連結子会社)が㈱ネクスコ東日本ロジテム(連結子会社)を株式交換に
より完全子会社化
平成30年6月 ㈱ネクスコ東日本ロジテム(連結子会社)が㈱スノーフーズ(連結子会社)の全株式を売却
令和元年6月 建設・技術本部を廃止し、技術本部及び建設事業本部を設置
海外事業部を技術本部へ移設
令和元年7月 料金システム開発室を設置
令和元年 10 月 E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED( 連結子会社)設立
令和2年4月
技術本部に総合技術センターを設置
令和2年10月
事業創造企画室を廃止し、技術本部に事業創造部を設置
管理事業本部にITS推進部を設置
令和3年3月
ISO 14001(環境マネジメントシステム)の認証を本社として取得
令和4年6月
サービスエリア事業本部をサービスエリア・新事業本部に名称変更
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3 【事業の内容】
当社及び関係会社(子会社24社及び関連会社7社(令和4年3月31日現在))は、高速道路事業、受託事業、道路休憩
所事業、その他の4部門に関係する事業を行っており、各事業における当社及び関係会社の位置付け等は、次のとお
りであります。
なお、次の4部門は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報
等)」に掲げるセグメントの区分と同一です。
(1) 高速道路事業
高速道路事業においては、東日本地域の1都1道15県(注1)において、平成18年3月31日に当社が独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と締結した「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函
館名寄線等に関する協定」(その後の変更を含み、以下「協定」といいます。)、道路整備特別措置法(昭和31年法
律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、高速道路(注
2)の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っており、また、同法第9条の規定に基づき、当該
高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しております。
当事業において、以下の業務については、当社が関係会社に委託しております。
料金収受業務 (連結子会社)
㈱ネクスコ・トール東北、㈱ネクスコ・トール関東、㈱ネクスコ・トール
北関東、㈱ネクスコ・サポート北海道、㈱ネクスコ・サポート新潟
(持分法適用関連会社)
東京湾横断道路㈱
保全点検業務 (連結子会社)
㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道、㈱ネクスコ・エンジニアリング東
北、㈱ネクスコ東日本エンジニアリング、㈱ネクスコ・エンジニアリング
新潟
(持分法適用関連会社)
東京湾横断道路㈱
維持修繕業務 (連結子会社)
㈱ネクスコ・メンテナンス北海道、㈱ネクスコ・メンテナンス東北、㈱ネ
クスコ・メンテナンス関東、㈱ネクスコ・メンテナンス新潟、㈱関東エリ
アクリーン
(持分法適用関連会社)
東京湾横断道路㈱
交通管理業務 (連結子会社)
㈱ネクスコ・パトロール東北、㈱ネクスコ・パトロール関東、㈱ネクス
コ・サポート北海道、㈱ネクスコ・サポート新潟
(持分法適用関連会社)
東京湾横断道路㈱
その他業務(注)3 (連結子会社)
㈱ネクスコ東日本トラスティ
(持分法適用関連会社)
㈱NEXCOシステムズ(注)4,5、ハイウェイ・トール・システム㈱(注)4,
5、㈱高速道路総合技術研究所
(注) 1.北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、新潟県、富山県及び長野県(東京都、神奈川県、富山県及び長野県は一部区域)
2.高速道路会社法第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
3.用地調査管理、財産整理及び道路敷地管理等、有料道路の通行料金及び交通量等の電子計算、料金収受機械の保守・点
検・整備・保全等並びに高速道路技術に関する調査・研究及び技術開発の業務を行っております。
4. ハイウェイ・トール・システム㈱は、令和4年6月24日に料金システム開発業務及び料金システム運用保守業務に係る事
業を㈱NEXCOシステムズから吸収分割により承継しております。
5.令和4年6月24日に、㈱NEXCOシステムズは㈱NEXCOシステムソリューションズに、ハイウェイ・トール・システム㈱は高
速道路トールテクノロジー㈱に、それぞれ商号を変更しております。
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(2) 受託事業
受託事業においては、国及び地方公共団体等との協議の結果、経済性及び効率性等から当社において一体として
実施することが適当と認められた高速道路跨道橋及び取付道路等の工事等を当社が行っております。
(3) 道路休憩所事業
道路休憩所事業においては、高速道路の休憩所、給油所等の建設及び管理等を行っております。
当社グループの管理するSA・PA328箇所のうち、商業施設を所有している190箇所についてはネクセリア東日本㈱
(連結子会社)が、一般国道409号(東京湾横断・木更津東金道路)の海ほたるPAについては東京湾横断道路㈱(持分法
適用関連会社)が、それぞれ商業施設の管理運営を行っております。また、SA・PAの直営店舗運営業務については
㈱ネクスコ東日本リテイル(連結子会社)が、商業施設の管理点検業務及びコンシェルジェ業務については㈱ネクス
コ東日本エリアサポート(連結子会社)が、商業施設における配送・共同仕入れ等の業務については㈱ネクスコ東日
本ロジテム(連結子会社)が、飲食店舗運営業務については㈱ネクセリア・シティフード(連結子会社)が行っており
ます。
(4) その他
その他においては、コンサルティング事業、カード事業、WEB事業、駐車場事業、占用施設活用事業、トラック
ターミナル事業及び海外事業等を実施しております。
このうち、コンサルティング事業については、 地方公共団体 等の高速道路跨道橋点検業務を、カード事業につい
ては、ETC機能、クレジット機能及び電子マネー決済機能を搭載した「E-NEXCO pass」の発行をそれぞれ当社が
行っております。また、WEB事業については、料金検索システム及びSA・PA情報の提供並びに地域特産品等の販売
等を当社及び㈱ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ(連結子会社)が行っております。駐車場事
業については、日比谷自動車駐車場の管理運営を、占用施設活用事業については、高速道路の高架下の占用施設を
活用した事業を、当社並びにその一部業務を委託した㈱ネクスコ東日本エリアサポート(連結子会社)及び㈱ネクス
コ東日本トラスティ(連結子会社)が行っております。トラックターミナル事業については、東北高速道路ターミナ
ル㈱(持分法適用関連会社)が仙台南(宮城県名取市)及び郡山(福島県郡山市)の2箇所におけるトラックターミナル
の管理運営を行っております。海外事業については、インドにおいて有料道路運営事業に当社が参画しています。
また、インド現地法人であるE-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED(連結子会社)では、インドにおける技術支援業務の
一環として路面性状測定業務を実施しております。海外道路に関する調査等の業務については、日本高速道路イン
ターナショナル(株)(持分法適用関連会社)が行っております。
その他、㈱ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ(連結子会社)がスマートメンテナンスハイ
ウェイ(以下「SMH」といいます。)(注1)関連技術や情報基盤高度化技術の調査研究・開発及びそれらの成果につ
いて内部活用の展開支援・外販等の業務を行っております。また、㈱NEXCO保険サービス(持分法適用関連会社)が
損害保険及び生命保険の代理店業務を行っております。
(注) 1.長期的な道路インフラの安全・安心の確保に向け、ICT(Information and Communication Technology)の導入や機械化等を
行い、これらが技術者と融合した総合的なメンテナンス体制を構築し、維持管理・更新の効率化や高度化を図るもので
す。
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以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
(注) 1.◎は連結子会社、○は持分法適用関連会社、△は関連当事者を示しております。
2.機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が、特措法第51条
第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機
構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改
築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
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4 【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
( 令和4年3月31日 現在)
主要な事業 議決権の
資本金
名称 住所 の内容 所有割合 関係内容
(百万円)
(注)1 (%)(注)2
東北縦貫自動車道等の料金収受業務を委
託しております。また、建物等の一部を
賃貸しております。
㈱ネクスコ・トール東北 仙台市青葉区 90 高速道路事業 100.0
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
一般国道14号及び16号(京葉道路)等の料
金収受業務を委託しております。また、
建物等の一部を賃貸しております。
㈱ネクスコ・トール関東 東京都墨田区 90 高速道路事業 100.0
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
関越自動車道等の料金収受業務を委託し
ております。また、建物等の一部を賃貸
さいたま市
しております。
㈱ネクスコ・トール北関東 90 高速道路事業 100.0
大宮区
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
北海道縦貫自動車道等の保全点検業務を
委託しております。また、建物等の一部
㈱ネクスコ・エンジニアリング
を賃貸しております。
札幌市白石区 60 高速道路事業 100.0
北海道
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
東北縦貫自動車道等の保全点検業務を委
託しております。また、建物等の一部を
㈱ネクスコ・エンジニアリング
賃貸しております。
仙台市青葉区 90 高速道路事業 100.0
東北
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
関越自動車道等の保全点検業務を委託し
ております。また、建物等の一部を賃貸
㈱ネクスコ東日本エンジニア
しております。
東京都荒川区 90 高速道路事業 100.0
リング
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
関越自動車道等の保全点検業務を委託し
ております。また、建物等の一部を賃貸
㈱ネクスコ・エンジニアリング
しております。
新潟市中央区 40 高速道路事業 100.0
新潟
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
北海道縦貫自動車道等の維持修繕業務を
委託しております。また、建物等の一部
㈱ネクスコ・メンテナンス
を賃貸しております。
札幌市白石区 43 高速道路事業 100.0
北海道
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
東北縦貫自動車道等の維持修繕業務を委
託しております。また、建物等の一部を
賃貸しております。
㈱ネクスコ・メンテナンス東北 仙台市青葉区 99 高速道路事業 100.0
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
関越自動車道等の維持修繕業務を委託し
ております。また、建物等の一部を賃貸
東京都
しております。
㈱ネクスコ・メンテナンス関東 90 高速道路事業 100.0
千代田区
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
関越自動車道等の維持修繕業務を委託し
ております。また、建物等の一部を賃貸
しております。
㈱ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟県長岡市 72 高速道路事業 100.0
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
東北縦貫自動車道等の交通管理業務を委
託しております。また、建物等の一部を
賃貸しております。
㈱ネクスコ・パトロール東北 仙台市青葉区 60 高速道路事業 100.0
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
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東日本高速道路株式会社(E04370)
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主要な事業 議決権の
資本金
名称 住所 の内容 所有割合 関係内容
(百万円)
(注)1 (%)(注)2
関越自動車道等の交通管理業務を委託し
ております。また、建物等の一部を賃貸
しております。
㈱ネクスコ・パトロール関東 東京都文京区 90 高速道路事業 100.0
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
北海道縦貫自動車道等の料金収受業務及
び交通管理業務を委託しております。ま
た、建物等の一部を賃貸しております。
㈱ネクスコ・サポート北海道 札幌市厚別区 40 高速道路事業 100.0
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
関越自動車道等の料金収受業務及び交通
管理業務を委託しております。また、建
物等の一部を賃貸しております。
㈱ネクスコ・サポート新潟 新潟市中央区 40 高速道路事業 100.0
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
用地調査管理業務、財産整理業務及び道
路敷地管理業務等を委託しております。
高速道路事業
また、建物等の一部を賃貸しておりま
その他
㈱ネクスコ東日本トラスティ 東京都港区 45 100.0
す。
(駐車場事業
資金援助 なし
等)
役員の兼任等 なし
営業上の取引関係はありません。
資金援助 なし
東京都 100.0
㈱関東エリアクリーン 30 高速道路事業
設備の賃貸借 なし
千代田区 (100.0)
役員の兼任等 なし
SA・PA内商業施設等の一部を賃貸してお
ります。
道路休憩所
ネクセリア東日本㈱ 東京都港区 1,500 100.0
資金援助 なし
事業
役員の兼任等 なし
営業上の取引関係はありません。
資金援助 あり
道路休憩所
㈱ネクスコ東日本リテイル 東京都港区 90 100.0
設備の賃貸借 なし
事業
役員の兼任等 なし
道路休憩所 駐車場事業等管理業務等を委託しており
ます。また、建物等の一部を賃貸してお
事業
㈱ネクスコ東日本エリア
ります。
東京都港区 90 100.0
その他
サポート
資金援助 なし
(駐車場事業
役員の兼任等 なし
等)
営業上の取引関係はありません。
資金援助 なし
道路休憩所 100.0
千葉県
㈱ネクスコ東日本ロジテム 90
習志野市 設備の賃貸借 なし
事業 (100.0)
役員の兼任等 なし
営業上の取引関係はありません。
資金援助 なし
道路休憩所 100.0
㈱ネクセリア・シティフード 東京都港区 60
設備の賃貸借 なし
事業 (100.0)
役員の兼任等 なし
研究開発及び情報処理・提供サービス等
業務を委託しております。
その他
㈱ネクスコ東日本イノベーショ
資金援助 なし
東京都港区 85 100.0
(技術開発事
ン&コミュニケーションズ
設備の賃貸借 なし
業)
役員の兼任等 なし
インドにおける高速道路の調査業務等を
委託しております。
E-NEXCO INDIA PRIVATE
インド国 4,900 その他 100.0
資金援助 あり
LIMITED (注)3 ハリヤナ州 万ルピー (海外事業) (8.1)
設備の賃貸借 なし
役員の兼任等 なし
(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメントに記載された名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
3.E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITEDの資本金は、現地通貨単位により記載しています。
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(2) 持分法適用の関連会社
( 令和4年3月31日 現在)
議決権の
主要な事業
資本金 所有割合
名称 住所 の内容 関係内容
(百万円) (%)
(注)1
(注)2,3
東京湾横断道路の建設に関する特別措置
法(昭和61年法律第45号)の規定による同
社との管理協定に基づき、一般国道409号
高速道路事業 (東京湾横断・木更津東金道路)の維持修
東京湾横断道路㈱
33.3
繕、料金収受等の管理を委託しておりま
東京都品川区 90,000 道路休憩所
(0.0)
(注)4
す。また、事務所建物の一部を賃貸して
事業
おります。
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
料金、経理、人事、給与等の基幹システ
ムの運用管理業務を委託しております。
また、建物等の一部を賃貸しておりま
㈱NEXCOシステムズ
東京都新宿区 50 高速道路事業 33.3
す。
(注)5,7
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
高速道路技術に関する調査・研究及び技
術開発業務を委託しております。また、
滋賀県湖南市の緑化試験・生産施設を賃
㈱高速道路総合技術研究所 東京都町田市 45 高速道路事業 33.3
貸しております。
資金援助 なし
役員の兼任等 なし
料金収受機械等保守整備業務を委託して
おります。また、建物等の一部を賃貸し
ハイウェイ・トール・システム
30.0
ております。
㈱ 東京都中央区 75 高速道路事業
[9.7]
資金援助 なし
(注)5,6,7
役員の兼任等 なし
損害保険及び生命保険の代理店業務によ
るサービスの提供を受けております。
東京都 その他
資金援助 なし
㈱NEXCO保険サービス 15 33.3
千代田区 (保険事業)
設備の賃貸借 なし
役員の兼任等 なし
仙台南及び郡山の2箇所におけるトラッ
クターミナル事業用地を賃貸しておりま
その他
27.0
す。
東北高速道路ターミナル㈱ 宮城県名取市 1,082
(トラックター
(0.4)
資金援助 なし
ミナル事業)
役員の兼任等 なし
海外道路に関する調査・研究業務を委託
しております。
東京都 その他
日本高速道路インターナショナ
資金援助 なし
49 29.4
ル㈱
千代田区 (海外事業)
設備の賃貸借 なし
役員の兼任等 なし
(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
3.議決権の所有割合の[ ]内は、当社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより当社の意思と同一
の内容の議決権を行使すると認められる者又は当社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者の議決権の所
有割合で外数となっております。
4.有価証券報告書を提出しております。
5.ハイウェイ・トール・システム㈱は、令和4年6月24日に料金システム開発業務及び料金システム運用保守業務に係る事業を㈱
NEXCOシステムズから吸収分割により承継しております。
6. 有価証券報告書提出日現在における当社のハイウェイ・トール・システム㈱に対する議決権の所有割合は、令和4年6月24日に
上記(注5)の事業承継の対価に係る同社の株式が当社等へ配当されたことにより、30.0%[9.7%]から30.3%[8.9%]となってお
ります。
7.令和4年6月24日に、㈱NEXCOシステムズは㈱NEXCOシステムソリューションズに、ハイウェイ・トール・システム㈱は高速道路
トールテクノロジー㈱に、それぞれ商号を変更しております。
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5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
( 令和4年3月31日 現在)
セグメントの名称 従業員数(人)
高速道路事業
14,140
[1,094]
受託事業
道路休憩所事業
869
[778]
その他
全社(共通) 386
15,395
計
[1,872]
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)で
あり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.高速道路事業及び受託事業、道路休憩所事業及びその他については、両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載
しております。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務、人事等の部署に所属している従業員数を記載しておりま
す。
(2) 提出会社の状況
( 令和4年3月31日 現在)
従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)
2,457 41.0 16.5 7,794,715
セグメントの名称 従業員数(人)
高速道路事業
2,025
受託事業
道路休憩所事業
46
その他
全社(共通) 386
計 2,457
(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は従業員数
の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2.平均勤続年数は、道路公団における勤続年数を含んでおります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.高速道路事業及び受託事業、道路休憩所事業及びその他については、両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載
しております。
5.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務、人事等の部署に所属している従業員数を記載しておりま
す。
(3) 労働組合の状況
提出会社の従業員により、東日本高速道路労働組合が組織され、政府関係法人労働組合連合に加盟しています。
なお、提出会社の労使関係及び連結子会社の労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
本項の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
当社グループは、「高速道路の効果を最大限発揮させることにより、地域社会の発展と暮らしの向上を支え、日本
経済全体の活性化に貢献」することをグループ経営理念とし、「つなぐ」価値を創造し、あらゆるステークホルダー
に貢献する企業として成長するというグループ経営ビジョンの実現を目指しています。
当社は、グループ一体経営を推進しつつ、グループ経営方針である「お客さま第一」、「公正で透明な企業活
動」、「終わりなき効率化の追求」、「チャレンジ精神の重視」及び「CSR経営の推進」を常に念頭に置き、お客さ
まに安全・安心・快適・便利な高速道路空間を提供すべく、令和3年度から令和7年度までの5年間を『SDGsの達成
に貢献し、新たな未来社会に向け変革していく期間』と位置づけた「NEXCO東日本グループ中期経営計画(令和3年
度~令和7年度)」を策定しました。本計画では、「安全・安心で自動運転等のイノベーションにも対応した快適な
高速道路の実現」「老朽化や災害に対する高速道路インフラの信頼性の飛躍的向上」「高速道路の整備・強化と4車
線化の推進によるネットワーク機能の充実」「多様なお客さまのニーズを踏まえた使いやすさの追求」「ポストコロ
ナ時代におけるグループ全体の経営力の強化」「新たな日常に対応した誰もが生き生きと働けるワークスタイルの実
現」という6つの基本方針のもと、主要重点計画を策定し、事業を実施してまいりました。
令和4年度における日本経済は、前連結会計年度から引き続き新型コロナウイルスの変異株を含む感染症の動向
や、それが内外経済に与える影響に注意が必要である一方、ウィズコロナの下で、社会経済活動の再開・継続を図る
ことが期待されます。そのような状況下で、公的支出による下支えも受けて民需が回復すれば、高速道路事業におい
ては交通量及び料金収入が、道路休憩所事業においてはSA・PAの売上が回復することが期待されます。一方で、物価
の上昇、特に原油価格の上昇や円安の影響を受けた国内ガソリン価格の高騰が継続するといった見方もあることから
その動向を注視していく必要があります。
このような事業環境のなか、当社が事業を実施するにあたっては、安全・安心・快適・便利な高速道路サービスを
提供しつつ、機構との協定に基づく道路資産賃借料を着実に支払うとともに、高速道路ネットワークの形成を進めて
いく必要があります。特に、高速道路の管理につきましては、景気の動向等が交通動向や料金収入に与える影響を引
き続き注視しつつ、お客さまを第一に考え、適切かつ円滑な運用を図っていく必要があります。
これに加え、大雨や集中降雪等、広域的で同時多発的な異常気象への対応、東京外かく環状道路(関越~東名)工事
現場付近での地表面陥没という工事中の重大事象に対する安全で丁寧な対応、限られた財源の中での高速道路整備に
よる暫定2車線区間の解消等が求められております。
当社グループは、上記の適切かつ円滑な運用を図るため、また様々な事象に対応するため、令和元年に策定した
「高速道路における安全・安心実施計画」の各施策の着実な推進及び「NEXCO東日本グループ中期経営計画(令和3年
度~令和7年度)」の達成に向け、高速道路リニューアルプロジェクトの推進、災害時における地域や関係機関との
危機管理体制の再整理や広報・情報提供オペレーションの確立等対応力・情報力の強化、ミッシングリンク解消に向
けた首都圏環状道路等の安全で確実な整備、4車線化の推進、休憩施設のリニューアル等に取り組んでまいりまし
た。
これらの取組みをより着実なものとするため、当社は、経営理念・ビジョンを共有するグループ会社との一体経営
を一層推進し、グループ全体の効率性・生産性の更なる向上に努めるとともに、高速道路をこれまで以上に有効に活
用し、その効果を最大限発揮させることで、地域社会の発展と暮らしの向上、更には広く日本経済全体の活性化に貢
献してまいります。
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2 【事業等のリスク】
当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考え
られる主な事項を以下において記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項について
も、投資家の投資判断上、又は当社グループの事業活動を理解するうえで重要と考えられる事項については、投資家
に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針
でありますが、投資判断は、本項及び本有価証券報告書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討したうえで行われる
必要があると考えております。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、
この点にご留意ください。
なお、本項において、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、有価証券報告書提出日現在において判断した
ものであり、不確実性が内在しております。
1.政策変更等に係る法的規制の変更
当社は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」といいます。)、高速道路会社法、民営化関係法施行法、
日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)(以下「整備法」といい
ます。)及び下記「15.高速道路関係法令等の適用」に掲げる法令の適用を受けるほか、道路法(昭和27年法律第180
号)(以下「道路法」といいます。)、高速自動車国道法その他の道路行政関係法令等の適用があります。これらの
法令により、当社の高速道路事業、受託事業、道路休憩所事業、その他事業等について様々な規制が生じえます。
これらの法令が変更された場合又は新たに法令が施行された場合には、当社グループの活動制限や法令遵守のため
のコスト増大等、事業活動に支障をきたし、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性がありま
す。
2.税制変更に関するリスク
当社グループ並びにその事業及び資産に係る税制が変更された場合、当社グループに課せられる公租公課の額が
増大することによって当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。特に、道路附属物に
該当する料金徴収施設等については、民営化後10年に限り、固定資産税が免除されることとされておりましたが、
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)により、令和7年度までに延長されております。かか
る特例措置が終了し又は廃止され若しくは変更されることとなった場合には、当社グループに課せられる公租公課
の額の増大により、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
3.機構との協定に基づく事業執行
当社は、高速道路会社法第5条に掲げる事業を営むために、同法第6条第1項及び機構法第13条第1項に基づ
き、機構との間で協定を締結しております(後記「4 経営上の重要な契約等 (1) 機構と締結する協定について」
を参照ください。)。協定には、機構が当社から引き受けることとなる債務の限度額、機構が当社に対して貸し付
ける道路資産の貸付料等、当社の財政状態に影響を与え得る事項が規定されております。当社及び機構は、おおむ
ね5年ごとに、その事業の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めると
き、又は大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要がある
ときは、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。また、道路資産の貸付料の額又
は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなく
なったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相
手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。貸付料については、協定に係る毎年度の料金収
入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、あらかじめ協定において定められている計画収入の金額(以下「計
画収入」といいます。)と比較して1%を超えて変動したときは、貸付料も変動することとされております。
(1)道路資産の貸付料
機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料については、協定において、当社が機構に支払うべき毎年
度の金額及びその支払方法等を規定しております。かかる貸付料は、協定に係る高速道路の管理に要する費用
と併せて、当該高速道路について当社が徴収する料金収入に見合うこととされており(後記「15.高速道路関係
法令等の適用 (2)道路整備特別措置法 ②国土交通大臣による許可その他の規制事項 (ア)高速道路の新設又
は改築(第3条)」をご参照ください。)、実績収入から管理費用を差引いた金額を支払原資としております。こ
のため、実績収入の減少又は管理費用の増大により当該原資が減少した場合には、貸付料の支払遅延を生じさ
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せ、遅延利息を発生させる等、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。なお、
これらについては、協定において、大規模な災害の発生等やむを得ない事由による場合の支払期限の延長、実
績 収入が計画収入の1%を超えて下回った場合の貸付料の減算等、支払遅延を可及的に生じさせないための措
置が規定されております。
協定の見直しにより、貸付料の引上げ、支払方法の変更等が行われた場合にも、当社グループの業績及び財
政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(2)債務引受限度額
当社は、協定において、当社の行う高速道路の新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕
に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)に要する費用、特
定更新等工事に要する費用及び災害復旧に要すると見込まれる費用に関し、それぞれ債務引受限度額を規定し
ており、機構の業務実施計画においてもこれらと同様の債務引受限度額が定められております。これらの費用
について、物価、地価、人件費等の上昇あるいは工法変更、工事の遅延・工期の延長等による建設費の増大、
金利上昇による利子負担増大、予想を超える大規模自然災害、事故、社会・経済情勢の急変等により、実際に
生じた費用が債務引受限度額を超過する可能性があります。かかる事態が生じた場合には、協定の変更により
対応することになりますが、当該限度額変更が当社の想定どおりに進まなかった場合には、限度額を超過した
分の費用が当社の負担となることによって、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があり
ます。
4.債務引受けが適時に行われない可能性
高速道路に係る道路資産が帰属するときに、機構は、業務実施計画に定められた新設、改築、修繕又は災害復旧
に係る債務引受限度額の範囲内で、当社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるた
めに負担した債務を引き受けなければならないこととされております。その際、自然災害、住民反対運動、用地買
収難航等に伴う工程遅延により当該道路資産の機構への引渡しが遅れ、円滑な債務引受けに支障をきたす可能性が
あります。かかる事態が生じた場合には、特措法第51条の規定に基づく道路資産帰属計画の策定等(下記「15.高速
道路関係法令等の適用 (2)道路整備特別措置法 ③その他の事項 (イ)道路資産等の帰属(第51条)」をご参照く
ださい。)により対応することになりますが、道路資産帰属計画の策定等が当社の想定どおりに進まなかった場合
には、期限が到来した債務の返済を当社で実施する必要が生じるため、 当社グループの業績及び財政状態等に影
響を及ぼす可能性があります。
5.他の連帯債務者の存在
当社、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱は、それぞれ、道路公団の民営化に伴い借入金及び道路債
券に係る債務の一部を承継しており、かかる債務の承継の際に、当社と、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速
道路㈱との間に、連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条をご参照ください。)。また、機構が
当社の債務を引き受けた場合にも、当該債務の引受けは併存的債務引受けとなるため、機構との間に連帯債務関係
が生じることとなります。これらの連帯債務については、当該他の連帯債務者の財政状態が悪化した場合等には、
当社がその債権者に対して、債務の全額を負担する必要が生じ、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼ
す可能性があります。
6.外部資金調達
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用については、借入れ又は当社の発行する社債によりその
資金を調達することとしております。このため、市場環境悪化等のため必要な資金を調達できない場合又は金利動
向及び金融情勢等により当初想定していたよりも不利な条件で調達を行わざるを得なくなった場合には、事業進捗
の遅れや調達コストの増大により、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
7.季節性
当社グループの事業においては、冬期における交通確保のための雪氷対策や維持修繕関係の工事が下半期に完成
することが多いこと等から、上半期よりも下半期に費用がより多く計上される傾向にあります。他方、夏期の好天
や長期休暇が多いこと等に伴い、料金収入は上半期のほうがより多い傾向にあります。このような傾向が、当社グ
ループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
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8.大規模災害の発生
地震、津波、台風、地すべり、洪水、大雪、大事故、新型コロナウイルス感染症を含むパンデミック及びテロ等
の大規模災害が発生した場合、高速道路、SA・PAその他当社グループの事業に関わる施設の利用の減少に伴う収入
の減少並びに設備の毀損に伴う支出の増加及び資産の減価等の被害が発生し、当社グループの業績及び財政状態等
に影響を及ぼす可能性があります。
当社では、防災業務計画等を策定し、通信の機能強化、高速道路の特定区間の災害予防、構造物・施設等の耐震
性の確保、災害時支援エリア(災害応急対策活動の進出拠点あるいはお客さま及び地域住民の一時退避場所等)の整
備、関係機関・関係高速道路会社・協力会社等との連携、災害情報・通信システムの整備、防災中枢機能(災害応
急対策等の防災中枢機能を果たす施設)の確保、食料・飲料水・資機材等の備蓄、防災上必要な教育及び訓練の実
施、社員の安否確認システムの導入等の対策を講じ、各種災害に備えています。ただし、全ての被害や影響を回避
できるとは限らず、かかる事象の発生時には当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性がありま
す。
9.他交通機関及び他社との競合
当社グループは、高速道路事業においては鉄道会社及び航空会社等の対抗輸送機関と、道路休憩所事業において
は周辺の商業施設と競合する環境にあり、これら他社の技術革新や施設のリニューアル等により当社グループの競
争力が低下し、顧客離れが生ずる可能性があります。こうした競合等の状況によっては、顧客が対抗輸送機関を利
用すること等によって当社グループの収入が減少し、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性が
あります。
10.品質管理
当社グループが実施する設計、工事等において、請負人の設計過誤や施工不良により、高速道路の構造等に欠陥
が生じた場合には、通行障害や開通遅延による社会的信用の低下や料金収入の減少等、有形無形の損害が発生し、
当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
11.個人情報等の管理
当社グループでは、大量に保有する個人情報、個人番号及び特定個人情報の保護を適切に実施するため、個人情
報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律(平成25年法律第27号)等の規定に則り、厳重に管理しておりますが、不正アクセスや業務上の過失等何ら
かの理由により情報の漏洩等の事態が生じた場合、損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害
が発生し、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
12.コンピューターシステム
当社グループは、高速道路の料金の収受に関するETC及びその他の高速道路管理に関するシステム並びに会計等
の社内システムを有し、コンピューターシステムが重要な役割を果たしています。これらのコンピューターシステ
ムにおいては、情報セキュリティに関する各種規程を整備するとともに、安全性を確保するために適切な物理的、
人的及び技術的諸対策を講じ、各種システムやデータ等の情報資産の管理・保護に努めております。しかしなが
ら、これらのコンピューターシステムに人的ミス、自然災害、停電及びコンピューターウイルス等による障害が生
じた場合には、料金収入の減少、提供するサービスの一時的な停止等により、当社グループの業績及び財政状態等
に影響を及ぼす可能性があります。
13.訴訟に関するリスク
当社グループは、高速道路の管理瑕疵に起因する重大な人身事故等が発生した場合、訴訟その他の法的手続の対
象となる可能性があります。
将来重大な訴訟等が提起された場合には、賠償金等の支払いや社会的評価の低下等により、当社グループの業績
及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
14.経済情勢
我が国及び当社グループが事業を行っている地域において、景気の腰折れ、ガソリン価格等の物価の高騰等によ
り経済情勢が悪化した場合、高速道路、SA・PAその他当社グループの施設の利用が減少し、当社グループの収入が
減少することにより、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
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15.高速道路関係法令等の適用
当社は、道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の民営化を目的として、平成
17年10月1日の高速道路会社法、機構法、整備法及び民営化関係法施行法の施行により、機構、首都高速道路㈱、
中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、当社、首都高速道路
㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱を「高速道路会社」と総
称します。)とともに設立されており、その事業運営には以下に掲げる高速道路関係法令等の適用があります。
(1)高速道路株式会社法
① 目的等
高速道路会社の目的として、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等によ
り、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること(第1条)を掲げ
るとともに、その事業の範囲(第5条)、機構との協定(第6条)等について規定しております。
② 国土交通大臣による認可その他の規制事項
(ア)株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集等(第3条)
高速道路会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式若しくは同法第238条第1項に規定す
る募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予
約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(イ)事業範囲外の高速道路における業務(第5条)
高速道路会社は、国土交通大臣の認可を受けて、高速道路会社法の規定によりその事業を営むこととされ
た高速道路以外の高速道路において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに高
速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理を営むことが
できます。
(ウ)代表取締役等の選定等(第9条)
高速道路会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役
の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生
じません。
(エ)事業計画(第10条)
毎事業年度の事業計画の策定及び変更には、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
(オ)社債及び借入金(第11条)
会社法第676条に規定する募集社債を引き受ける者の募集、株式交換若しくは株式交付に際しての社債の発
行及び弁済期限が1年を超える資金の借入れをしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければな
りません。
(カ)重要な財産の譲渡等(第12条)
国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受
けなければなりません。
(キ)定款の変更等(第13条)
高速道路会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交
通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(ク)会計の整理等(第14条)
毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を
国土交通大臣に提出しなければなりません。
(ケ)国土交通大臣の監督・命令権限(第15条、第16条)
国土交通大臣は、高速道路会社法の定めるところに従い高速道路会社を監督し、高速道路会社法を施行す
るために特に必要があると認めるときは、高速道路会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をするこ
とができるとともに、高速道路会社からその業務に関し報告をさせ、また国土交通省の職員に検査をさせる
ことができます。
③ その他の事項
(ア)政府による株式の保有(第3条)
政府(首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱にあっては、政府及び地方公共団体)
は、常時、高速道路会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければなりません。
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(イ)一般担保(第8条)
高速道路会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権
利を有します。
(ウ)債務保証(附則第3条)
政府は、当分の間、国会の議決を経た金額の範囲内において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害
復旧その他の管理に要する経費に充てるため、高速道路会社の債務について、保証契約をすることができま
す。なお、当連結会計年度において保証契約の実績はなく、次期連結会計年度においてもその予定はありま
せん。
(2)道路整備特別措置法
① 目的等
特措法は、その通行又は利用について料金(高速道路会社が高速道路の通行又は利用について徴収する料金を
意味します。)を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を
定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的としております(第1条)。特措法には、
高速道路会社による高速道路の整備等(第3条から第9条)、道路資産(道路(道路法第2条第1項に規定する道
路を意味します。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除きま
す。)を意味します。)等の帰属(第51条)等、当社に関連する事項が規定されております。
② 国土交通大臣による許可その他の規制事項
(ア)高速道路の新設又は改築(第3条)
高速道路会社は、機構との協定に基づき国土交通大臣による許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築
して、料金を徴収することができます。なお、料金の額については、協定の対象となる高速道路ごとに、当
該高速道路に係る道路資産の貸付料及び高速道路会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要す
る費用を、料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであること等の基準が定められており
ます(第23条)。
(イ)法令違反等に関する監督(第46条)
国土交通大臣は、高速道路会社が新設し、若しくは改築し、又は維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路
(以下「会社管理高速道路」といいます。)に関し、高速道路会社又は機構に対して、特措法の定めにより、
高速道路会社又は機構の処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若
しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができます。
(ウ)料金に関する監督(第47条)
国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認めら
れる場合においては、高速道路会社に対して必要な措置をとることを命ずることができます。
(エ)道路の管理に関する勧告等(第48条)
国土交通大臣は、高速道路会社又は機構に対して会社管理高速道路の管理及びその料金に関し、必要な勧
告、助言又は援助をすることができます。
③ その他の事項
(ア)料金徴収の対象等(第24条)
国土交通大臣は、道路の通行又は利用が災害援助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため
料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両について、料金を徴収しない車両として定め
ることができます。
(イ)道路資産等の帰属(第51条)
高速道路会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告す
る工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては、高速道路会社に
帰属します。ただし、高速道路会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内
容及び道路資産が機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産
帰属計画に係る道路資産は、機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属し
ます。
また、高速道路会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災
害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
なお、高速道路会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他政令で定める物件
は、高速道路会社に帰属します。
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(3)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
機構法は、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的としております(第1条)。当
社との関係では、高速道路会社と機構との間で締結される協定の内容(第13条)、道路資産に係る高速道路会社
の債務の引受け等(第15条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付け等(第16条)、道路資産の高速道路会社に
対する貸付料の額の基準(第17条)等が規定されております。
(4)海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)は、海外社会資本事業
への我が国事業者の参入の促進を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定について定めるとともに、高
速道路会社等に海外社会資本事業への我が国事業者の円滑な参入に資する調査その他の業務を行わせる等の措
置を講ずることにより、我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的としております(第1条)。同法にお
いては、高速道路会社は基本方針に従って、道路の整備又は維持管理であって海外において行われるものに関
する調査、測量、設計、試験及び研究の事業を行うこと(第10条)が規定されております。
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3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
1 経営成績等の状況の概要
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における日本の経済は、持ち直しの動きはあるものの、総じて新型コロナウイルス感染症の影響
による厳しい状況が続きました。当社グループにおいても、外出自粛や経済活動の停滞により、高速道路事業にお
いては交通量及び料金収入が、道路休憩所事業においてはSA・PAの売上高が、それぞれ前連結会計年度を上回った
ものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前である前々連結会計年度の水準までは回復しませんでした。
このような事業環境のなか、当社は、グループ一体経営を推進しつつ、経営方針である「お客さま第一」、「公
正で透明な企業活動」、「終わりなき効率化の追求」、「チャレンジ精神の重視」及び「CSR経営の推進」を常に
念頭に置き、お客さまに安全・安心・快適・便利な高速道路空間を提供すべく、「NEXCO東日本グループ中期経営
計画(令和3年度~令和7年度)」の5年間を『SDGsの達成に貢献し、新たな未来社会に向け変革していく期間』と
位置づけ、「安全・安心で自動運転等のイノベーションにも対応した快適な高速道路の実現」「老朽化や災害に対
する高速道路インフラの信頼性の飛躍的向上」「高速道路の整備・強化と4車線化の推進によるネットワーク機能
の充実」「多様なお客さまのニーズを踏まえた使いやすさの追求」「ポストコロナ時代におけるグループ全体の経
営力の強化」「新たな日常に対応した誰もが生き生きと働けるワークスタイルの実現」という6つの基本方針のも
と、主要重点計画を策定し、着実に事業を実施してまいりました。
当連結会計年度の営業収益は1,030,388百万円(前期比13.7%減)、営業損失が4,717百万円(前期は営業損失5,901
百万円)、経常損失が1,223百万円(前期は経常損失2,533百万円)となり、この結果、親会社株主に帰属する当期純
損失は1,480百万円(前期は当期純損失9,751百万円)となりました。
なお、「収益認識に関する会計基準」 ( 企業会計基準第 29 号令和2年3月 31 日 )(以下「収益認識会計基準」とい
います。) 等を当連結会計年度の期首から適用しております。詳細については、後記「第5 経理の状況 1 連
結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (会計方針の変更)」に記載しております。
(高速道路事業)
高速道路事業においては、安全で快適な走行環境を確保するため、道路機能の向上、清掃や点検、道路の補修等
の管理を適正かつ効率的に行うとともに、高速道路ネットワークの早期整備に向け高速道路の新設及び改築に取り
組んでまいりました。
当連結会計年度末現在で管理延長は計 44 道路 3,943 ㎞となっております。
当連結会計年度も新型コロナウイルス感染症の感染拡大の局面がありましたが、様々な感染防止対策を講じなが
ら、安全・安心を確保しつつ、 24 時間 365 日絶えず高速道路サービスの提供に努めました。サービスの水準維持のた
め、作業員詰所等の分離、テレビ会議の活用等により接触機会削減に努めるとともに、衛生対策の推進、感染者発
生時の代替要員の確保等を実施し、さらに検査陽性者や濃厚接触者が複数人発生した事業所には、広域的に応援要
員を確保し派遣することで、事業継続に努めました。加えて、感染拡大防止の取組みとして、国土交通省からの依
頼に基づき令和3年4月 29 日から令和3年 10 月 31 日までの休日割引を適用しないこととするとともに、 ETC 周遊割引
「ドラ割」の新規申込受付を一時停止する等の対応を実施しました。
近年頻発している自然災害に的確に対応し、「命の道」として、災害救助や被災地域の復興支援のために交通路
を確保することは当社グループの大きな使命です。
令和2年 12 月に短期間の集中的な降雪により関越自動車道で最大約 2,100 台の車両滞留が発生した事象を踏まえ、
「人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避すること」を基本的な考え方として、地域ごとに
タイムライン(段階的な行動計画)を作成し、応援を含めた体制の構築、関係機関と連携した躊躇のない通行止めの
実施、通行止め予測の公表等を含めた出控え等の行動変容を促す呼びかけの繰り返しといった広報の強化等の取組
みを実施しました。今後も、これまで実施してきた取組みのより一層の定着に取り組むとともに、更なる対策強化
をしてまいります。
令和4年3月 16 日深夜に発生した福島県沖を震源とする地震では、最大震度6強が観測され、発災直後に約 830km
の区間で通行止めを行い、緊急点検を実施した結果、常磐自動車道及び東北自動車道の福島県内の区間において、
路面のクラックや段差、橋梁の伸縮装置破損等の損傷が確認されました。損傷した舗装路面等の応急補修を迅速に
行い、発災から約16時間後の3月17日15時30分に東北自動車道全区間の通行止めを解除し、発災から約36時間半後
の3月18日12時00分に常磐自動車道全区間の通行止めを解除しました。これにより、発災後早期に人流、物流手段
を提供することができました。引き続き本復旧工事を進めてまいります。
安全・安心を次の世代へ引き継ぐため、インフラ老朽化への対策として実施する大規模更新・修繕事業 ( 高速道路
リニューアルプロジェクト ) については、平成 27 年度より事業に着手し、引き続き同事業の推進に向け、必要な各種
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調査・設計を進めるとともに、新技術の活用や渋滞等の社会的影響の最小化を図りながら、工事を進めておりま
す。
加えて、道路構造物の劣化に多大な影響を与え、重大な交通事故を惹起するおそれのある車両制限令違反車両の
排除のため、車両重量自動計測装置の整備推進等取締りを強化する方策を講じるとともに、当該違反車両に対する
大口・多頻度割引停止等措置を講じました。
さらに、高速道路の長期的な「安全・安心」の確保に資する、 ICT やロボティクス等最新技術を活用した次世代
インフラ総合マネジメントシステム「スマートメンテナンスハイウェイ (SMH) プロジェクト」については、令和2
年6月より技術開発から全社的な第1期運用の段階へ移行しました。点検データの統計・分析にビジネスインテリ
ジェンスツールを活用することで、保全計画検討における意思決定プロセスを標準化し、生産性の向上を図るとと
もに、各種 SMH 開発ツールの定着及び深化を進め、適用領域拡大を進めてまいります。また、高速道路上の事故や
落下物等の事象を早期発見し迅速な対応を行うことを目的に、交通監視カメラ映像からこれら事象を自動検知する
技術の開発・実証を進め、更なる安全性の向上を目指します。
円滑な交通の確保に向けては、交通容量の増加による渋滞緩和、交通の定時制・安全性の向上を目指し進めてき
た関越自動車道の付加車線の一部設置を完了させ、令和3年4月に前橋インターチェンジ(以下「IC」といいま
す。)出口車線の一部を延伸、令和4年3月に嵐山 PA付近のゆずり車線 の運用を開始しました。引き続き、渋滞箇
所で渋滞原因の検証を進め、付加車線設置等によるハード対策のほか、ペースメーカーライト等によるソフト対策
も含め、更なる渋滞軽減に努めてまいります。
交通事故削減に向けては、高速道路での逆走事故ゼロを目指し、統一的な逆走防止のハード対策を進めたほか、
ソフト対策を継続的に実施するとともに、企業等から公募した逆走検知や抑制に係る技術の中で有効なものを活用
しながら更なる安全対策を図ってまいります。加えて、対面通行区間における突破・正面衝突事故の防止対策とし
てワイヤロープを土工部・中小橋を中心に順次展開するとともに、トンネル・長大橋については公募による選定技
術 ( センターパイプ、センターブロック ) の現地試行を行い、正面衝突事故防止対策としての有効性、適用性の検証
を進めてまいります。
高速道路の利便性向上のため、 ETC を活用した時間帯割引、 ETC マイレージサービスを継続実施するとともに、新
型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮しながら地域の観光振興を目的とした ETC 周遊割引「ドラ割」を販売し
ました。また、新たに令和4年4月1日より「千葉外環迂回利用割引」を、令和4年4月2日より二輪車の利用促
進や地域の活性化等を目的とした「二輪車定率割引」を、それぞれ実施することを令和4年3月中に発表しまし
た。
令和3年8月4日に発表された社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会(以下「国土幹線道路部会」と
いいます。)の「中間答申」において、繁忙期等の交通の集中が見込まれる時期等においては、渋滞の激化を避け
るため、休日割引を適用しないことについて検討する必要があるとされ、同中間答申を踏まえた国土交通省からの
依頼に基づき、令和4年1月1日から3日まで休日割引を適用しないこととするとともに、令和4年度以降のゴー
ルデンウイーク、お盆及び年末年始においては休日割引を適用しないことを発表しました。
料金所の特性に応じ、 ETC 及び料金精算機を活用した遠隔収受等の料金管理業務の高度化・効率化に継続して取
り組みました。また、令和2年 12 月 17 日に公表した ETC 専用化等に向けたロードマップを踏まえ、令和4年4月1
日に東京外環自動車道戸田西 IC (入口)及び戸田東 IC( 入口)を ETC 専用料金所として運用を開始することを令和4年
2月12日に発表するとともに、 ETC の更なる普及促進を図るため、当社を含む高速道路会社6会社共同で令和4年
1月 27 日に ETC 車載器購入助成キャンペーンを開始しました。
このほか、福島第一原子力発電所事故により警戒区域等から避難されている方を対象として平成 23 年6月から国
の施策に基づき開始した高速道路の無料措置 ( 注1 ) を当連結会計年度においても継続するとともに、福島第一原子
力発電所事故による母子避難者等を対象とした高速道路の無料措置 ( 注2 ) についても継続しました。
令和2年9月 25 日に発表された国土幹線道路部会の「『持続可能な国土幹線道路システムの構築に向けた取組』
中間とりまとめ」において、「自動運転時代、ポストコロナ時代の高速道路の将来像の具体化とロードマップの作
成」が示されたことを踏まえ、将来の自動車交通の更なる発展をけん引していくべく、当社が目指す高度なモビリ
ティーサービス提供の方向性を『自動運転社会の実現を加速させる次世代高速道路の目指す姿(構想)』(以下「次
世代高速道路構想」といいます。)としてとりまとめ、令和3年4月 28 日に記者発表しました。その後、令和3年
7月 26 日の国土幹線道路部会で発表された「中間答申(案)」の中で、当社が策定した次世代高速道路構想が紹介さ
れました。今後は、次世代高速道路構想とともに目標実現のため設定した重点的に取り組むべき「 31 の重点プロ
ジェクト」を中心に、引き続き、国内外の最新技術動向や関連業界の社会情勢を把握しつつ、適宜、必要な見直し
を行いながら、継続的に検討を進め、スピード感を持って各事業の推進に取り組んでまいります。
そして、当社グループは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会において、東京2020オリンピック・
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パラリンピック対策本部を設置し、グループ一丸となり大会組織委員会や各県警等の関係機関と連携した交通対策
を実施し大会関係車両の円滑な輸送が行われたほか、舗装補修や高速道路ナンバリングの展開等も着実に実施しま
し た。
一方、道路建設事業においては、令和3年8月6日にスマート IC1 箇所の整備を追加する高速道路事業の変更に
ついて国土交通大臣から事業許可を受けて事業を進めてきたほか、令和4年3月 30 日には道東自動車道 ( トマム
IC ~十勝清水 IC) 及び常磐自動車道 ( 広野 IC ~ならは IC) の4車線化事業を追加する国土交通大臣からの事業許可を
受けました。
当連結会計年度においては、計5道路 85 ㎞の区間で、開通に向け高速道路の新設事業を実施しました。
また、当連結会計年度における4車線化拡幅等事業は、計 11 道路 243km の区間で実施し、常磐自動車道 ( いわき中
央 IC ~広野 IC) の4㎞が4車線となりました。
東京外かく環状道路 ( 関越~東名 ) の新設事業では、令和2年 10 月に工事現場付近での地表面陥没が発生し、その
後の調査により、地中の空洞を確認しました。この件に関し、東京外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会が
令和3年3月に陥没・空洞の推定メカニズムや再発防止対策等を内容とする報告書をとりまとめたことを受け、こ
れに基づき、トンネル坑内から調査を実施し、補修等の措置が必要となる範囲を特定しました。現在、地盤補修範
囲の土地・家屋等を対象として、仮移転又は事業者による買取等のご相談をさせていただきながら、地盤補修工事
の施工方法等の検討を行っております。実際に発生した損害に係る原状回復及び補償についても、引き続き真摯に
対応してまいります。
当連結会計年度の高速道路事業における営業収益は983,829百万円 ( 前期比 12.7% 減 ) 、営業費用は 987,154 百万円
( 同 12.6% 減 ) となりました。以上の結果、営業損失は 3,325 百万円 ( 前期は営業損失 1,827 百万円 ) となりました 。
(注)1.福島第一原子力発電所事故により国として避難を指示又は勧奨している区域等から避難されている方を対象とした生活再建
に向けた一時帰宅等の移動の支援を目的として実施している無料措置をいいます。この無料措置は特定のICを入口又は出口
とする走行に対して適用され、令和4年4月1日以降は対象車種が中型車以下に限定されたうえで、令和5年3月31日まで
の予定で継続されております。
2.福島第一原子力発電所事故により警戒区域等を除く福島県浜通り・中通り等の対象地域から避難して二重生活を強 いられて
いる母子等及び対象地域内に残る父親等を対象とした生活支援を目的として実施している無料措置をいいます。この無料措
置は母子等避難先の最寄りICと父親等居住地の最寄りIC間の走行に対して適用(対象車種は中型車以下)され、令和5年3
月31日までの予定で継続されております。
(受託事業)
受託事業においては、国及び地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等で、経済性、効率
性等から当社が行う事業と一体として実施することが適当と認められる工事等について、事業を推進してまいりま
した。
当連結会計年度の受託事業における営業収益は 25,805 百万円 ( 前期比 40.2% 減 ) 、営業費用は 25,807 百万円 ( 同
40.2% 減 ) となりました。以上の結果、営業損失は2百万円 ( 前期は営業損失 33 百万円 ) となりました。
(道路休憩所事業)
道路休憩所事業においては、当社が管理する 328 箇所 ( うち、当社の商業施設がある箇所は 190 箇所。 ) の SA ・ PA を
より魅力ある空間として楽しんでいただけるものとするため、当社全額出資の子会社であるネクセリア東日本㈱、
㈱ネクスコ東日本リテイル、㈱ネクスコ東日本エリアサポートと一体となり、高速道路商業施設運営のスペシャリ
ストとして、業務執行の効率性を追求しながら、お客さまにご満足いただけるエリアづくりに努めてまいりまし
た。
当連結会計年度における商業施設の運営にあたりましては、新型コロナウイルス感染症を踏まえた新しい生活様
式に対応するため、インフォメーションにおいて非接触案内を試行導入しました。また、引き続き感染防止対策を
徹底し、緊急事態宣言の発令等を踏まえた商業施設の営業休止及び営業時間の変更を実施するとともに、SNS等を
活用したお客さまとの相互コミュニケーションの強化、テイクアウト商品の拡充にも取り組んでまいりました。
商業施設の改修につきましては、お客さまへのサービス・利便性の向上のため 21 箇所のリニューアルを実施する
とともに、新たに6箇所にシャワー施設を設置しました。
当連結会計年度の道路休憩所事業における営業収益は 24,814 百万円 ( 前期比 1.7% 増 ) 、営業費用は 26,772 百万円
( 同 8.1% 減 ) となりました。以上の結果、営業損失は 1,957 百万円 ( 前期は営業損失 4,735 百万円 ) となりました。
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(その他)
その他の事業においては、旅行事業では「第二海堡上陸見学会」等のインフラツーリズムや、関越トンネルを対
象としたオンラインツアーを実施する等、事業の拡大に努めてまいりました。更には、カード事業、日比谷駐車場
事 業、仙台南及び郡山トラックターミナルで実施しているトラックターミナル事業、高速道路の高架下における占
用施設活用事業等を行いました。
また、新規事業開発においては、オープンイノベーションを更に促進し、新たな技術やサービス、アイデア等を
持つ会社とともに技術・ビジネスモデルを検証しながら、次世代の高速道路サービスの実現や地域の活性化、社会
課題の解決に資する事業を創出するため、令和3年7月1日に「ドラぷらイノベーションラボ」を立ち上げ、募集
型アクセラレータープログラムを9月に実施し、応募のあった中から5件を採択しました。これらにつきまして、
採択企業との調整を進め、順次実証実験を実施しております。
海外事業の分野においては、インド現地法人 (E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED) が、ひび割れ、わだち掘れ等を
的確に把握できる路面性状測定車「 E-NEXCO Eye 」を導入し、令和3年 12 月からインドでの路面調査業務を開始し
ました。また、国内の高速道路事業で蓄積された技術とノウハウを活用し、海外道路事業へのアドバイザリー事業
を行いました。
当連結会計年度のその他の事業における営業収益は 4,955 百万円 ( 前期比 25.7% 減 ) 、営業費用は 4,432 百万円 ( 同
26.2% 減 ) となりました。以上の結果、営業利益は 522 百万円 ( 同 20.7% 減 ) となりました。
その他、当社及び学校法人先端教育機構事業構想大学院大学(以下「大学院大学」といいます。)が保有する知
識、経験、人材等を総合的に活用し、事業構想の実践を目指す人材の育成を通じて地域の活性化に貢献するため、
令和3年8月2日に大学院大学と「人材育成と地域活性化に係る相互協力に関する基本協定」を締結のうえ、令和
4年4月の「事業構想大学院大学仙台校」の設立に係る支援を実施しました。
当連結会計年度末の総資産は1,536,237百万円(前期比13.3%増)、負債は1,300,772百万円(同16.0%増)、純資産は
235,464百万円(同0.4%増)となりました。自己資本比率は、15.3%(同1.9ポイント低下)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の減少額 30,454 百万円、道路資産賃借料未払の増加等による仕入債務の増加額14,167百万円に加え、減
価償却費 34,203 百万円等の資金増加要因があった一方、未払又は未収消費税等の減少額11,066百万円、東京外かく
環状道路(関越~東名)の工事進捗等の仕掛道路資産の増加等による棚卸資産の増加額 139,689 百万円、税金等調整
前当期純損失 390 百万円等の資金減少要因があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは 100,776 百万円
の資金支出 ( 前期比 88,941 百万円増 ) となりました。
なお、上記棚卸資産の増加額のうち 139,698 百万円は、特措法第 51 条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完
了時等に機構に帰属することとなる資産の増加によるものであります。かかる資産は、連結貸借対照表上は「仕掛
道路資産」勘定 ( 流動資産 ) に計上され、その建設には財務活動の結果得られた資金を充てております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
料金収受機械、ETC装置及び社内システムのソフトウェア等の設備投資による固定資産の取得による支出 40,824
百万円等があったことから、投資活動によるキャッシュ・フローは 38,992 百万円の資金支出 ( 前期比 8,461 百万円
減 ) となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
一般国道 468 号 ( 横浜横須賀道路 ) における道路資産帰属計画に基づく機構への道路資産の帰属等による債務引受
けにより、道路建設関係社債の償還等 270,425 百万円 ( 機構法第 15 条第1項による債務引受額270,425百万円に相当
します。 ) 等の支出があった一方、道路建設事業費として道路建設関係社債の発行による収入 379,036 百万円及び長
期借入れによる収入 61,348 百万円等があったことから、財務活動によるキャッシュ・フローは 168,321 百万円の資
金収入 ( 前期比 71,487 百万円増 ) となりました。
以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、 182,628 百万円 ( 前期比 28,551 百万円の
増 ) となりました。
(参考情報)
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提出会社の当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)における、高速道路事業等会計規則(平
成17年国土交通省令第65号)第6条の規定により作成した「高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細
表」 は、以下のとおりであります。
高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表
(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(百万円)
1. 営業収益
料金収入 741,629
道路資産完成高 234,832
受託業務収入 4
1,341
その他の売上高 977,808
2. 営業外収益
受取利息 7
有価証券利息 5
受取配当金 2,324
土地物件貸付料 307
373
雑収入 3,018
3. 特別利益
1,023
1,023
固定資産売却益
高速道路事業営業収益等合計 981,850
(3) 生産、受注及び販売の実績
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額
あるいは数量で示すことはしておりません。
このため、生産、受注及び販売の実績については、前記「(1) 財政状態及び経営成績の状況」においてセグメン
ト別の業績に関連付けて記載しております。
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2 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在
において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるた
め、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意ください。
(1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因について
① 高速道路事業の特性について
高速道路事業においては、機構との協定及び特措法の規定による事業許可に基づき、機構から道路資産を借り
受けたうえ、道路利用者より料金を収受、かかる料金収入を機構への道路資産賃借料及び当社が負担する管理費
用の支払いに充てております。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社の収受する料金には当社の利潤を含めない
ことが前提とされております。なお、各会計年度においては、料金収入や管理費用等の実績と当初計画との乖離
等により利益又は損失が生じる場合があり、かかる利益は、高速道路事業における将来の経済情勢の変動や自然
災害等のリスクに備え、積み立てることとしております。
また、高速道路事業においては、冬期における交通確保のための雪氷対策や維持修繕関係の工事が下半期に完
成することが多いこと等から、上半期よりも下半期に費用がより多く計上される傾向にあります。他方、夏期の
好天や長期休暇が多いこと等に伴い、料金収入は上半期のほうがより多い傾向にあります。
(注)高速道路事業の管理費用等には、高速道路の安全な交通を確保するため、自治体 等 が管理する高速道路を跨
ぐ道路(跨道橋)のうち、ロッキング橋脚の橋梁に対する耐震対策事業が含まれており、当該事業は高速道路事業
の利益剰余金を原資とした「跨道橋耐震対策積立金」等を活用しております。
② 機構による債務引受け等について
既述のとおり、当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしてお
り、また、当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところで
ありますが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係
る道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の
認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用
に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当
社が負担した債務を引き受けることとされております。
特措法第51条第2項ないし第4項の規定により道路資産が機構に帰属する場合、損益計算書においては当該資
産及びそれに見合う債務に相当する額が、営業収益及び営業費用に同額計上されます。そのため、当会計年度中
の当該資産及びそれに見合う債務の多寡に応じて、営業収益及び営業費用の額が同額で変動いたします。
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則として弁済期日が到来する順に当
該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定すること、債務引受けは併存的債務引受けの方法によ
ること等、債務引受けの実際の運用について確認しております。なお、高速道路の更新事業にかかる財政融資資
金借入債務の引渡しについては、特例として利息据置期限を弁済期日とみなして取り扱います。
なお、高速道路に係る道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際には、か
かる資産及び債務は当社の連結財務諸表ないし財務諸表に計上されないこととなりますが、当該債務(財政融資
資金借入金債務を除く)について、当社は引き続き機構と連帯してその弁済の責めを負うこととされており、か
かる債務の履行に関する主たる取扱いは機構が行うこととなります。
また、道路公団の民営化に伴い当社、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が承継した道路公団の債
務の一部について、当社と、機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間に、連帯債務関係が生じてお
ります(民営化関係法施行法第16条)。
(2) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
おります。かかる連結財務諸表の作成に際しては、決算日における資産、負債及び会計期間における収益、費用の
金額並びに開示に影響を与える事項についての見積りを行う必要があります。当該見積りについては、過去の実績
や現在の状況に応じ、考えられる様々な要因に基づき合理的に判断を行い、継続して評価を行っておりますが、見
積り特有の不確実性が存在するため、実際の結果はこれら見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表において採用する重要な会計方針は、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に
以下の会計方針が、当社グループの連結財務諸表においては重要であると考えております。
① 仕掛道路資産
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた資産は、当社グループの連結財務諸表において「仕掛
道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、かかる資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他
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の附帯費用を加算した価額に労務費、人件費のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工
事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額となります。なお、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の
利 息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは上記建設価額に算入しております。
なお、上記「(1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因につ
いて ② 機構による債務引受け等について」に記載のとおり、かかる資産は、特措法第51条第2項ないし第4項
の規定に基づき道路資産として機構に帰属すると同時に、協定に基づき当社が機構から借り受けることとなりま
すが、かかる借受けについてはオペレーティング・リースとして処理し、借受けに係る資産及び負債は当社グ
ループの連結財務諸表には計上されないこととなります。
② 重要な収益及び費用の計上基準
(高速道路事業)
料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。なお、ETCマイレージ
サービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービ
スを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務を充足するものとして収益
を認識しております。道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則(平成 17 年国土交通省令第 65 号)に基づき、仕
掛道路資産を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した時点で収益を認識しております。
(受託事業)
主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。ただし、契約におけ
る取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引
き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しております。
(道路休憩所事業)
道路休憩所事業収入は、主に高速道路のサービスエリア等における商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の
賃貸借取引に係る方法により収益を認識しております。
③ 退職給付債務及び費用
従業員の退職給付債務及び費用は、数理計算上で設定される諸前提条件に基づいて算出しております。これら
の前提条件には、割引率、退職率、死亡率及び期待運用収益率等が含まれます。実際の結果が前提条件と異なる
場合、又は前提条件が変更された場合、退職給付債務及び費用に影響する可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りについて
は、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」及び
「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」に記載しております。
(3) 財政状態及び経営成績の分析
① 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 181,215 百万円増加し、 1,536,237 百万円となりました。
仕掛道路資産が増加したことが主な要因であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ180 ,066 百万円増加し、 1,300,772 百万円となりました。道路建設関係社債及び
高速道路事業営業未払金が増加したことが主な要因であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ 1,148 百万円増加し、 235,464 百万円となりました。退職給付に係る調整累計
額の増加が主な要因であります。
自己資本比率は、前連結会計年度に比べ 1.9 ポイント低下し、 15.3 %となりました。
② 経営成績の分析
(ア) 営業収益
当連結会計年度における営業収益は、合計で1,030,388百万円 ( 前期比 13.7% 減 ) となりました。高速道路事業
については、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた一方、持ち直しの動きもみられたため交通
量は回復し、料金収入に料金引下げ措置等に対する減収補てんを加えた額は、742,595百万円 ( 同 3.8%増) とな
る一方で、特措法第 51 条第2項ないし第4項の規定に基づき機構に帰属した道路資産の額が 234,832 百万円 ( 同
42.1% 減 ) となったこと等により983,829百万円 ( 同 12.7% 減 ) となりました。受託事業については、国及び地方公
共団体等の委託に基づく工事が減少したこと等により 25,805 百万円 ( 同 40.2% 減 ) 、道路休憩所事業について
は、前年度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う減収か らの反動増により24,814百万円(同
1.7%増)、その他の事業については、連結子会社の外販減等により4,955百万円(同25.7%減)となりました。
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(イ) 営業利益
当連結会計年度における営業費用は、合計で1,035,106百万円 ( 前期比 13.7% 減 ) となりました。高速道路事業
については、協定に基づく機構への道路資産賃借料が516,801百万円(同7.4%増)となる一方で、特措法第51条
第2項ないし第4項の規定に基づき機構に帰属した道路資産の額の減少により道路資産完成原価が 234,832 百
万円 ( 同42.1 %減)に なったこと等により 987,154 百万円 ( 同12.6 % 減 ) となりました。受託事業については、国及
び地方公共団体等の委託に基づく工事が減少したこと等により 25,807 百万円 ( 同 40.2% 減 ) 、道路休憩所事業に
ついては、販売費及び一般管理費の削減等により 26,772 百万円 ( 同 8.1% 減 ) 、その他の事業については、連結子
会社の外販減等により 4,432 百万円 ( 同 26.2% 減 ) となりました。
以上により、当連結会計年度における営業損失は合計で 4,717 百万円 ( 前期は営業損失 5,901 百万円 ) となりま
した。その内訳は、高速道路事業が営業損失 3,325 百万円 ( 前期は営業損失 1,827 百万円 ) 、受託事業が営業損失
2百万円 ( 前期は営業損失 33 百万円 ) 、道路休憩所事業が営業損失 1,957 百万円 ( 前期は営業損失 4,735 百万円 ) 、
その他の事業が営業利益 522 百万円 ( 同 20.7% 減 ) であります。
(ウ) 営業外損益
当連結会計年度の営業外収益は、持分法による投資利益 1,709 百万円、土地物件貸付料 498 百万円等の計上に
より 3,667 百万円 ( 前期比 2.6% 増 ) 、営業外費用は控除対象外消費税 73 百万円等の計上により 173 百万円 ( 同 15.2%
減 ) となりました。
(エ) 経常利益
以上の結果、当連結会計年度の経常損失は1,223百万円(前期は経常損失2,533百万円)となりました。
(オ) 特別損益
特別利益は、固定資産売却益 1,169 百万円等の計上により 1,502 百万円 ( 前期比 496% 増、なお前期は252百万
円 ) となりました。
特別損失は、固定資産除却損 478 百万円等の計上により 668 百万円 ( 同 41.5 %減 ) となりました。
(カ) 親会社株主に帰属する当期純利益
法人税等を控除した親会社株主に帰属する当期純損失は1,480百万円(前期は当期純損失9,751百万円)となり
ました。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性について
① 資本の財源
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況及び分析については、前記「1 経営成績等の状況の概要
(2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、必要とする資金の調達は、料金の収受等の営業活動の
ほか、道路建設関係社債の発行及び金融機関等からの借入れを通じて実施いたします。
② 資金需要の主な内容
機構との協定に基づき、お客さまからいただく高速道路料金収入から、機構が保有する債務の返済に充てる道
路資産賃借料の支払い及び高速道路の維持管理を行います。
また、道路建設関係社債の発行及び金融機関等からの借入れにより、特措法第51条第2項ないし第4項の規定
に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる道路資産にかかる投資を行います。
(上記のうち投資事業にかかる資産及び設備の概要については後記「第3 設備の状況」に記載しておりま
す。)
③ 資金調達について
前記②のとおり、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる
道路資産に係る投資については、道路建設関係社債の発行及び金融機関等からの借入れにより賄っています。
資金の調達においては低利且つ安定的な調達を目指し、社債の発行及び金融機関借入金による調達バランスの
最適化を図っております。
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4 【経営上の重要な契約等】
(1) 機構と締結する協定について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところに
より、機構との間で協定を平成18年3月31日付けで締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、業
務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としており、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のう
ち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用
に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧
に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が
当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴
収期間が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、
相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応
して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構
法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められ
る場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更
を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、実績収入が、①計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいま
す。)を超えた場合には、協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計
画収入から、1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、協定に定
める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされております。
なお、当連結会計年度末までに一部変更された協定の内容は、以下のとおりであります。
協定変更日 協定一部変更の内容
平成18年9月21日 当社の所有する料金徴収施設等の耐用年数の見直しに伴い、平成18年度以降の貸付料を変
更
平成19年3月22日 スマートICの本格導入に伴い、平成19年度以降の計画収入を変更
平成20年10月7日 「安心実現のための緊急総合対策(平成20年8月29日)」に基づく高速道路料金の引下げ等
に伴い、平成20年度及び平成21年度の計画収入及び貸付料を変更
平成21年3月10日 「生活対策(平成20年10月30日)」及び「道路特定財源の一般財源化等について(平成20年12
月8日)」に基づく高速道路料金の引下げ等に伴い、平成20年度以降の計画収入、平成20年
度ないし平成29年度の貸付料並びに平成21年度の新設・改築費及び平成33年度(令和3年
度)以降の修繕費に係る債務引受限度額を変更
平成21年3月26日 スマートICの本格導入に伴い、平成21年度以降の計画収入を変更
平成21年8月10日 関越自動車道等の暫定2車線区間の4車線化、一般国道47号(仙台北部道路)の一部区間の
有料道路事業化及び地域活性化ICの整備等に伴い、平成22年度以降の計画収入及び貸付料
並びに平成21年度ないし平成26年度の新設・改築費及び平成26年度以降の修繕費に係る債
務引受限度額をそれぞれ変更
平成23年3月17日 「高速道路の当面の新たな割引について(平成23年2月16日)」に基づく高速道路料金の引
下げ、さらには協定第16条第1項に基づくおおむね5年ごとの見直しに伴い、平成23年度
以降の計画収入、貸付料並びに新設・改築費及び修繕費に係る債務引受限度額を変更
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協定変更日 協定一部変更の内容
平成23年6月6日 各種割引制度の変更及び一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)の一部区間の有料道路事
業化に伴い、平成23年度以降の計画収入、貸付料並びに新設・改築費及び修繕費に係る債
務引受限度額を変更
平成24年4月17日 関越自動車道新潟線(大泉ジャンクション(以下「JCT」といいます。)~中央JCT(仮称))の
事業追加及び一般国道45号(三陸縦貫自動車道(仙塩道路))の4車線化に伴い、平成24年度
以降の計画収入、貸付料並びに新設・改築費、修繕費及び災害復旧費に係る債務引受限度
額を変更
平成25年3月21日 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)で示された政府方針
を受け、安全・安心向上のための緊急修繕及び渋滞対策を実施するために必要となる平成
25年度以降の修繕費に係る債務引受限度額を変更
平成25年6月11日 一般国道6号(仙台南部道路(仙台若林JCT~仙台南IC))の宮城県道路公社からの事業引継
ぎ、一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道(栄IC・JCT~藤沢IC及び大栄JCT~松尾横芝
IC))の事業追加等に伴い、平成25年度以降の計画収入、貸付料並びに新設・改築費、修繕
費に係る債務引受限度額を変更
平成26年3月14日 「新たな高速道路料金に関する基本方針(平成25年12月20日)」を踏まえた料金水準の引き
下げ、料金割引の見直し、「高速道路料金における消費税の転嫁の方法に関する基本的な
考え方について(平成26年1月22日)」を踏まえた料金の変更、京葉道路の渋滞対策による
料金の変更等に伴い、平成26年度以降の計画収入、貸付料並びに新設・改築費、修繕費及
び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更
平成26年8月8日 道路法の改正に伴い、機構に帰属する道路資産に係る事業費の1/2以内を無利子貸付金
として補助する新制度によるスマートIC事業や、新直轄区間等との接続等に伴う新たな事
業を追加。また、震災により事業費が高騰した常磐自動車道等の債務引受限度額の見直し
等に伴い、平成27年度以降の計画収入及び貸付料並びに平成26年度以降の新設・改築費、
修繕費及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更
平成27年3月24日 経年劣化が進む高速道路を将来にわたり健全な状態で保つことを目的として、平成27年度
以降に特定更新等工事を追加。この財源を確保するため料金徴収期間を約10年延長。ま
た、道路法施行規則の一部改正等に伴う点検の強化を踏まえた計画管理費の見直し等を実
施。これらに伴い平成26年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築
費、修繕費及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更
平成27年7月31日 スマートIC3箇所、常磐自動車道の追加IC2箇所及び、復興支援道路との接続となるJCTの
事業化等を実施。関越自動車道新潟線(中央JCT(仮称)~大泉JCT)の事業区分見直しを実
施。また平成27年税制改正による、事業法人税の外形標準課税の税率変更を反映。これら
に伴い平成27年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、
特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更
平成28年2月29日 「首都圏の新たな高速道路料金に関する具体方針(案)(平成27年9月11日)」に基づき、平
成28年度以降の首都圏の高速道路料金体系の見直しを実施。また関連する道路の渋滞対策
等を実施。近年の労務単価、材料単価の高騰等を反映。関越自動車道新潟線(中央JCT(仮
称)~大泉JCT)の事業区分見直しを実施。これらに伴い平成27年度以降の計画収入、計画管
理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務
引受限度額を変更
平成28年6月6日 常磐自動車道(いわき中央IC~広野IC)他1区間及び一般国道6号(仙台東部道路)(亘理IC~
岩沼IC)の4車線化、スマートIC2箇所、北海道縦貫自動車道函館名寄線の追加IC1箇所の
事業化を実施。関越自動車道新潟線(中央JCT(仮称)~大泉JCT)の事業区分見直しを実施。
これらに伴い平成28年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修
繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更
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協定変更日 協定一部変更の内容
平成28年12月12日 平成28年度補正予算関連事業である熊本地震を踏まえた耐震補強対策を実施。大口・多頻
度割引の拡充措置等の期間延長等を反映。これらに伴い平成28年度以降の計画収入、計画
管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債
務引受限度額を変更
平成29年3月31日 東関東自動車道水戸線(潮来IC~鉾田IC)の有料事業化の実施。「高速道路ナンバリングの
実現に向けた提言(平成28年10月24日)」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命
令の一部改正(平成29年2月14日)」に基づき標識ナンバリング対応等を実施。近年の労務
単価、材料単価の高騰等を反映。これらに伴い平成28年度以降の計画収入、計画管理費及
び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限
度額を変更
平成29年8月4日 スマートIC4箇所の事業化を実施。これに伴い平成29年度以降の計画収入、計画管理費及
び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限
度額を変更
平成30年3月30日 一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)について久喜白岡JCT~大栄JCTの4車線化の事業
化及び大栄JCT~松尾横芝ICの有料事業費の変更等を実施。近年の労務単価、材料単価の高
騰等を反映。これらに伴い平成29年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新
設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更
平成30年8月6日 スマートIC3箇所、東北自動車道の追加IC1箇所の事業化等を実施。これらに伴い平成30
年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工
事及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更
平成31年3月26日 道東自動車道(トマムIC~十勝清水IC)、秋田自動車道(湯田IC~横手IC)、磐越自動車道(三
川IC~安田IC)及び一般国道127号(富津館山道路)(富津竹岡IC~富津金谷IC)の付加車線の
事業化や法面・盛土緊急対策を追加。関越自動車道新潟線(中央JCT(仮称)~大泉JCT)の事
業区分見直しを実施。これらに伴い平成30年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並
びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限度額を変更
令和元年9月20日 令和元年10月1日から消費税が10%の税率になることに伴う高速道路料金等の変更及びス
マートIC5箇所の事業化等を実施。これらに伴い令和元年度以降の計画収入、計画管理費
及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受
限度額を変更
令和2年3月27日 一般国道4号東埼玉道路(草加八潮IC・JCT(仮称)~浦和野田線IC(仮称))の有料事業化の実
施。道東自動車道(占冠IC~トマムIC)、常磐自動車道(浪江IC~南相馬IC)、秋田自動車道
(湯田IC~横手IC)及び磐越自動車道(会津若松IC~西会津IC・西会津IC~津川IC)の4車線
化等の事業化の実施。横浜環状南線(釜利谷JCT~戸塚IC(仮称))及び横浜湘南道路(栄IC・
JCT(仮称)~藤沢IC)の事業区分見直し等を実施。これらに伴い令和元年度以降の計画収
入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費
に係る債務引受限度額を変更
令和2年4月28日 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、休日割引の適用について変更
令和2年10月19日 関越自動車道新潟線(中央JCT(仮称)~大泉JCT)の事業内容の変更及びスマートIC7箇所の
事業化等を実施。これらに伴い令和2年度以降の計画収入、計画管理費及び貸付料並びに
新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引受限度額並びに料金
徴収期間(約3年延長)をそれぞれ変更
令和3年3月25日 道東自動車道(トマムIC~十勝清水IC)、常磐自動車道(相馬IC~新地IC)、秋田自動車道(北
上西IC~湯田IC)、磐越自動車道(会津坂下IC~西会津IC・三川IC~安田IC)及び仙台北部道
路(利府しらかし台IC~富谷JCT)の4車線化等の事業化の実施。一般国道464号(北千葉道
路)との接続となるJCTの事業化等を実施。これらに伴い令和2年度以降の計画収入、計画
管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債
務引受限度額を変更
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協定変更日 協定一部変更の内容
令和3年7月21日
スマートIC1箇所の事業化等を実施。これらに伴い令和3年度以降の計画収入、計画管理
費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害復旧費に係る債務引
受限度額を変更
令和4年3月25日
道東自動車道(トマムIC~十勝清水IC)及び常磐自動車道(広野IC~ならはスマートIC)の4
車線化や長野自動車道の追加IC1箇所の事業化等を実施。これらに伴い令和3年度以降の
計画収入、計画管理費及び貸付料並びに新設・改築費、修繕費、特定更新等工事及び災害
復旧費に係る債務引受限度額を変更
(2) 中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して業務を行う際又は共通する
課題を検討する際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを
目的として、平成17年10月1日付けで業務の連携等に関する包括協定を締結しております。
当該包括協定においては、業務等の実施方法、費用負担等の必要な事項について、別途個別協定を締結すること
とされており、これに基づき、当社は、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、平成17年10月1日付け
で中日本高速道路㈱に設置された料金事務センターの運営、平成19年4月1日付けで上記3社の出資により設立さ
れた㈱高速道路総合技術研究所の運営及び令和元年6月3日付けで当社に設置された料金システム開発室の運営に
関し、それぞれ個別協定を締結しております。
料金事務センターの運営に関する協定については、有効期間が平成17年10月1日から平成18年3月31日までとさ
れておりますが、満了する3ヶ月前までに上記3社のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満了
の日の翌日からさらに1年間有効とし、以後この例に従うとされており、現在令和5年3月31日まで有効となって
おります。
㈱高速道路総合技術研究所の運営に関する協定においては、上記3社が研究開発及び技術協力等の業務について
㈱高速道路総合技術研究所と委託契約を締結することとされており、これに基づき上記3社及び㈱高速道路総合技
術研究所の4社は平成19年4月2日付けで業務委託基本協定を締結しております。業務委託基本協定の有効期間
は、平成19年4月2日から平成20年3月31日までとされておりますが、満了する1ヶ月前までに上記3社及び㈱高
速道路総合技術研究所のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満了の日の翌日からさらに1年間
有効とし、以後この例に従うとされており、現在令和5年3月31日まで有効となっております。
料金システム開発室の運営に関する協定については、有効期間が令和元年6月3日から令和2年3月31日までと
されておりますが、満了する3ヶ月前までに上記3社のいずれからも内容の変更の申出がない場合は、有効期間満
了の日の翌日からさらに1年間有効とし、以後この例に従うとされており、現在令和5年3月31日まで有効となっ
ております。
(3) 中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括
協定について
当社は、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間で、5社が海外事業
において連携又は共同して業務を行う際に必要となる基本的事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な
実施に資することを目的として、平成23年8月10日付けで海外事業の連携等に関する包括協定を締結しておりま
す。
これに基づき、上記5社の出資により、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理、その他高
速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等の実施を目的とした日本高速道路インターナショナル
㈱が平成23年9月1日付けで設立されました。
また、当該包括協定においては、業務の実施方法、費用負担等の必要な事項について、別途個別協定を締結する
こととされており、これに基づき、上記5社及び日本高速道路インターナショナル㈱の6社は、平成23年9月1日
付けで、日本高速道路インターナショナル㈱の運営にあたり必要な事項を定める協定を締結し、さらに、世界各国
における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する
事業等に関し、上記5社又はその一部が、その業務の一部を日本高速道路インターナショナル㈱に対して業務委託
する場合における方法等を定めた業務委託基本協定を同日付けで締結しております。
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5 【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、高速道路事業に係る技術開発を中心に行っております。かかる技術開発
の重要テーマは、「災害に強く、救援につながる高速道路」、「予防保全型メンテナンスの実現」、「交通事故ゼ
ロ への挑戦」、「スマート工事管理」、「スマート道路管理」、「雪氷対策の高度化」、「多様なニーズに応える
情報提供」、「工事規制をより短く、より少なく」及び「203X 未来へつながる高速道路イノベーション」であ
り、当連結会計年度の研究開発費の総額は、2,108百万円であります。
また、当社、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱の3社は、①3社共通の技術課題への対応、②集約による
技術力の確保と向上、③人的資産を含む技術資産の活用を図るため、㈱高速道路総合技術研究所に3社の調査・研
究開発に関する業務を委託しております。
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第3 【設備の状況】
当社の行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の連結財務諸表及び財務諸表に
おいて「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、当該高
速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産としては計上され
ないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた実施計画の
定めるところに従い機構が道路公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けます(以下、本
「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借り受ける道路資産を「借受道路資産」といいます。)。借受道
路資産は、オペレーティング・リースとして処理し、当社の資産としては計上されておりません。
下記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載し
ており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資産は当社
の設備ではありませんが、その状況について、後記「2 道路資産」において併せて記載しております。
1 【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1) 設備投資等の概要
当社グループにおいては、当連結会計年度において、総額41,244百万円の設備投資を行いました。
高速道路事業については、当連結会計年度においては主に料金収受機械及びETC設備等に総額30,389百万円の
設備投資を行いました。
道路休憩所事業については、当連結会計年度においては主に営業用建物等に総額2,887百万円の設備投資を行
いました。
(2) 主要な設備の状況
当社グループにおける主要な設備は、下記のとおりであります。
① 提出会社
( 令和4年3月31日 現在)
帳簿価額(百万円)
事業所名 セグメント 従業員数
機械装置
設備の内容
土地
(所在地) の名称 (人)
建物及び 及び リース
(面積 その他 合計
構築物 車両 資産
千㎡)
運搬具
川口JCT他
高速道路 料金徴収
0
456箇所等 41,995 79,639 18 3,871 125,525 -
(381)
事業 施設等
(埼玉県川口市他)
有珠山SA他278箇所 道路休憩所
70,421
休憩施設 26,382 1,443 - 149 98,397 -
(1,869)
(北海道伊達市他) 事業
日比谷自動車
-
駐車場 その他 有料駐車場 1,013 24 (-) - 0 1,037 -
[11]
(東京都千代田区)
トラック
ターミナル トラック
1,297
その他 0 - - - 1,298 -
(114)
(宮城県名取市及び ターミナル
福島県郡山市)
本社他16事業所
10,444
全社 本社、支社
及び社宅等 10,446 298 (3,957) 886 967 23,043 1,460
(共通) 及び社宅等
[20]
(東京都千代田区他)
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品の合計であります。
2.土地及び建物の一部を賃借しており、年間の賃借料は1,949百万円であります。なお、賃借している土地の面積については、[ ]
で外書きしております。
3.休憩施設の建物等の一部25,285百万円を連結子会社であるネクセリア東日本㈱に賃貸しております。また、休憩施設の土地の一
部9百万円(4千㎡)を関係会社以外の者に賃貸しております。
4.日比谷自動車駐車場の土地を東京都から占用しており、年間の占用料は76百万円であります。なお、占用している土地の面積に
ついては、[ ]で外書きしております。
5.トラックターミナルの土地の一部1,078百万円(101千㎡)を、東北高速道路ターミナル㈱に賃貸しております。
6.料金所及び管理事務所の建物及び土地は、後記「2 道路資産」に記載の借受道路資産に含まれており、上記には記載しておりま
せん。
7.現在休止中の主要な設備はありません。
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8.上記の他、主要なリース設備として情報処理システム機器を賃借しており、年間の賃借料は540百万円であります。
9.上記金額には消費税等は含まれておりません。
② 国内子会社
( 令和4年3月31日 現在)
帳簿価額(百万円)
事業所名 設備の
セグメント 従業員数
機械装置
会社名
土地
の名称 (人)
(所在地) 内容
建物及び 及び リース
(面積 その他 合計
構築物 車両 資産
千㎡)
運搬具
本社他
0
高速道路
㈱ネクスコ・ 工具器具
(仙台市 22 - (0) - 112 134 1,621
トール東北 備品等
事業
[0]
青葉区他)
本社他
-
高速道路
㈱ネクスコ・ 工具器具
(東京都 116 - (-) 122 80 319 2,061
トール関東 備品等
事業
[1]
墨田区他)
本社他
-
高速道路 1,112
㈱ネクスコ・ 工具器具
(さいたま
13 - (-) - 50 63
トール北関東 備品等
市大宮区 事業 〈161〉
[1]
他)
本社他
㈱ネクスコ・
82
高速道路
工具器具
エンジニア
(札幌市 812 - (1) 215 180 1,291 310
備品等
事業
[1]
リング北海道
白石区他)
本社他
㈱ネクスコ・
-
高速道路
工具器具
エンジニア
(仙台市 220 0 (-) 682 219 1,122 559
備品等
事業
[7]
リング東北
青葉区他)
本社他
㈱ネクスコ
370
高速道路
(東京都 事業所等 1,496 83 (7) 1,447 454 3,852 1,208
東日本エンジ
事業
[12]
ニアリング
荒川区他)
本社他
㈱ネクスコ・
-
高速道路
建物附属
エンジニア
(新潟市 444 27 (-) 139 175 786 325
設備等
事業
[3]
リング新潟
中央区他)
本社他
㈱ネクスコ・ 362
高速道路
344
メンテナンス (札幌市 本社等 954 22 (9) 242 113 1,695
〈149〉
事業
北海道 [-]
白石区他)
本社他
㈱ネクスコ・ 74
高速道路
車両運搬
メンテナンス (仙台市 881 1,098 (2) 207 454 2,717 353
具等
事業
東北 [1]
青葉区他)
本社他
㈱ネクスコ・
95
高速道路 357
(東京都
メンテナンス 事業所等 1,183 1,084 (2) 196 270 2,830
事業 〈232〉
千代田区
[7]
関東
他)
本社他
㈱ネクスコ・ 74
高速道路
メンテナンス (新潟県 本社等 599 80 (3) 162 71 988 135
事業
新潟 [2]
長岡市他)
本社他
㈱ネクスコ
-
高速道路
車両運搬
(仙台市 9 74 (-) 16 14 114 443
・パトロール
具等
事業
[0]
東北
青葉区他)
本社他
㈱ネクスコ
-
高速道路
車両運搬
(東京都 16 401 (-) - 18 435 629
・パトロール
具等
事業
[0]
関東
文京区他)
本社他
㈱ネクスコ・
103
高速道路
サポート
(札幌市 駐車場等 17 114 (0) - 60 295 1,014
事業
[-]
北海道
厚別区他)
本社他
㈱ネクスコ・
-
高速道路
車両運搬 637
サポート
(新潟市 11 81 (-) - 17 110
具等 〈87〉
事業
[0]
新潟
中央区他)
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帳簿価額(百万円)
機械装置
事業所名 設備の
セグメント 従業員数
土地
会社名
建物及び 及び リース
の名称 (人)
(所在地) 内容
(面積 その他 合計
構築物 車両 資産
千㎡)
運搬具
㈱ネクスコ 本社他 高速道路
1,038
建物附属
493
東日本 (東京都 事業 1,633 7 (4) 77 41 2,798
〈50〉
設備等
[1]
トラスティ 港区他) その他
本社他
0
高速道路
㈱関東エリア (東京都 工具器具
6 - (-) - 0 8 514
クリーン 備品等
事業
千代田区
[0]
他)
本社他
6
ネクセリア 道路休憩所 SA・PAの
(東京都 4,020 429 (1) 920 194 5,570 197
東日本㈱ 事業 建物等
[3]
港区他)
㈱ネクスコ 本社他
-
道路休憩所 建物附属 355
東日本 (東京都 904 0 (-) 24 76 1,005
事業 設備等 〈684〉
[0]
リテイル 港区他)
㈱ネクスコ
本社他 道路休憩所
-
東日本
(東京都 事業 事業所等 10 - (-) - 7 17 196
エリア
[1]
港区他) その他
サポート
本社他
㈱ネクスコ
92
道路休憩所 建物附属 21
(千葉県
東日本 63 - (2) 16 0 172
事業 設備等 〈4〉
習志野市
[0]
ロジテム
他)
本社
㈱ネクセリ 287
道路休憩所
建物附属 44
ア・シティ (東京都 113 0 (9) - 119 521
設備等 〈89〉
事業
フード [0]
港区)
㈱ネクスコ東
本社
日本イノベー -
ション&コ (東京都 その他 機械装置等 12 0 (-) 0 26 39 7
ミュニケー [-]
港区)
ションズ
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。
2.土地及び建物を賃借しており、年間の賃借料は1,515百万円であります。なお、賃借している土地の面積については、[ ]で外書
きしております。
3.臨時従業員数は、〈 〉で外書きし、臨時従業員数が、従業員数の100分の10未満である会社は、臨時従業員数の記載を省略して
おります。
4.上記の他、主要なリース設備として情報処理システム機器を賃借しており、年間の賃借料は112百万円であります。
5.現在休止中の主要な設備はありません。
6.上記金額には消費税等は含まれておりません。
③ 在外子会社
( 令和4年3月31日 現在)
帳簿価額(百万円)
機械装置
事業所名 設備の
セグメント 従業員数
土地
会社名
建物及び 及び リース
の名称 (人)
(所在地) 内容
(面積 その他 合計
構築物 車両 資産
千㎡)
運搬具
E-NEXCO
本社
-
INDIA
(インド国 工具器具
その他 - 240 (-) - 0 240 3
ハリヤナ 備品
PRIVATE
[-]
州)
LIMITED
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。
2.現在休止中の主要な設備はありません。
3.上記金額には消費税等は含まれておりません。
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(3) 設備の新設等の計画
当社グループの借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備に係る重要な設備の新設計画は、当連結会計年度末
現在、下記のとおりであります。
投資予定金額 着手及び完了予定
会社名 資金
セグメントの
所在地 設備の内容
名称
事業所名 調達方法
総額 既支払額
着手 完了
(百万円) (百万円)
東京都
当社 高速道路 料金所設備等 令和3年 令和8年
世田谷区 167,113 13,808 自己資金
玉川料金所他 事業 (ETC等) 4月 3月
他
当社
京葉市川PA 千葉県 道路休憩所 令和2年 令和9年
営業用建物 6,198 215 自己資金
(上り線) 市川市他 事業 4月 3月
他5箇所
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2 【道路資産】
(1) 道路資産の建設の概要
当社グループは、当連結会計年度において、高速自動車国道常磐自動車道等、総額376,865百万円の道路資産の
新設、改築及び修繕等を行いました。
当連結会計年度において機構に帰属し借受道路資産及び機構の建設仮勘定となった仕掛道路資産は、総額
234,832百万円であり、その内訳は下記のとおりであります。
道路資産価額
帰属時期
路線・区間等 (百万円)
(注)1
(注)2
福島県いわき市好間町から福島県双
高速自動車国道常磐自動車道 令和3年6月 18,243
葉郡広野町まで(改築)
神奈川県横浜市金沢区釜利谷町から
一般国道468号(横浜横須賀道路) 神奈川県横浜市戸塚区原宿三丁目ま 令和3年9月 18,545
で(新設)
高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線 平泉スマートIC(新設) 令和3年12月 3,672
埼玉県三郷市鷹野三丁目から千葉県
高速自動車国道東関東自動車道水戸線 令和4年3月 961
松戸市三矢小台二丁目まで(新設)
高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内
銭函IC(改築) 令和4年3月 31
釧路線
高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内
手稲IC(改築) 令和4年3月 70
釧路線
埼玉県桶川市大字川田谷から埼玉県
一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道) 令和4年3月 3,500
久喜市菖蒲町上大崎まで(新設)
東日本高速道路株式会社が管理する
高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名
高速道路に係る高速道路利便増進事 令和4年3月 535
寄線等
業に関する計画(スマートIC)(改築)
高速自動車国道常磐自動車道 水戸北スマートIC(改築) 令和4年3月 228
高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名
苫小牧中央IC(改築) 令和4年3月 29
寄線
高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線 矢板北スマートIC(新設) 令和4年3月 128
令和3年6月、9
高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名
修繕 月、12月及び令和 155,235
寄線等
4年3月
令和3年9月、12
高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名
災害復旧 月及び令和4年3 2,417
寄線等
月
令和3年6月、9
高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名
特定更新等工事 月、12月及び令和 31,232
寄線等
4年3月
合計 - 234,832
(注) 1.仕掛道路資産が機構に帰属し借受道路資産及び機構の建設仮勘定となった時期を記載しております。
2.消費税等は含まれておりません。
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(2) 主要な道路資産の状況
協定に基づき当社が機構より借り受けている道路資産の内訳は次のとおりであり、当連結会計年度において機構
へ支払った道路資産賃借料は516,801百万円であります。
( 令和4年3月31日 現在)
年間賃借料
区分
(百万円)
高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線
高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内釧路線
高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内北見線
高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線
高速自動車国道東北縦貫自動車道八戸線
高速自動車国道東北横断自動車道釜石秋田線
高速自動車国道東北横断自動車道酒田線
高速自動車国道東北横断自動車道いわき新潟線
高速自動車国道日本海沿岸東北自動車道
高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線
高速自動車国道関越自動車道新潟線
高速自動車国道関越自動車道上越線
高速自動車国道常磐自動車道
高速自動車国道東関東自動車道千葉富津線
高速自動車国道東関東自動車道水戸線
高速自動車国道北関東自動車道
高速自動車国道中央自動車道長野線(安曇野市から千曲市まで
(安曇野ICを含まない。))
高速自動車国道北陸自動車道(新潟市から富山県下新川郡朝日町まで
(朝日ICを含まない。))
高速自動車国道成田国際空港線
一般国道1号(横浜新道)
一般国道6号(東水戸道路)
全国路線網 516,801
一般国道6号(仙台東部道路)
一般国道6号(仙台南部道路)
一般国道7号(秋田外環状道路)
一般国道7号(琴丘能代道路)
一般国道13号(米沢南陽道路)
一般国道13号(湯沢横手道路)
一般国道14号(京葉道路)
一般国道16号(横浜横須賀道路)
一般国道16号(横浜新道)
一般国道16号(京葉道路)
一般国道45号(三陸縦貫自動車道(仙塩道路))
一般国道45号(百石道路)
一般国道47号(仙台北部道路)
一般国道126号(千葉東金道路)
一般国道127号(富津館山道路)
一般国道233号(深川・留萌自動車道(深川沼田道路))
一般国道235号(日高自動車道(苫東道路))
一般国道409号(東京湾横断・木更津東金道路)
一般国道466号(第三京浜道路)
一般国道468号(横浜横須賀道路)
一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(横浜市から藤沢市まで及びあき
る野市から山武市まで(あきる野ICを含む。))
一般国道468号(東京湾横断・木更津東金道路)
(注) 1.道路資産賃借料は、上記の全国路線網に対するものであり、全国路線網に属する高速道路それぞれについて定められるものでは
ありません。
2.上記賃借料は、協定に基づき、当連結会計年度の料金収入の金額に応じ、35,265百万円が加算されております。
3.上記金額には消費税等は含まれておりません。
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(3) 道路資産の建設等の計画
当社グループの道路資産に係る重要な建設の計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
なお、下記の道路資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、所定の手続きを経て機構に帰属す
ることとなる仕掛道路資産であり、機構への帰属と同時に当社の資産としては計上されないこととなります。
建設予定金額 着手及び完了予定
総額 既支払額
路線
着手 完了
(百万円) (百万円)
(注)4 (注)5
(注)2 (注)3
13
高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線 64,560 平成5年12月 令和8年3月
[63,312]
高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内釧路線及び 7,734
506,332 昭和63年12月 令和14年3月
黒松内北見線 [322,106]
3,459
高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線及び八戸線 87,513 平成6年9月 令和13年3月
[59,265]
高速自動車国道東北横断自動車道釜石秋田線、酒田線 403
180,478 平成5年12月 令和13年3月
及びいわき新潟線 [31,298]
624
高速自動車国道日本海沿岸東北自動車道 20,675 平成5年12月 令和9年3月
[20,464]
17,236
高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線 134,548 平成5年12月 令和9年3月
[109,515]
308,425
高速自動車国道関越自動車道新潟線及び上越線 1,283,648 昭和62年1月 令和13年3月
[131,862]
11,308
高速自動車国道常磐自動車道 463,262 平成5年12月 令和14年3月
[319,706]
26,313
高速自動車国道東関東自動車道千葉富津線及び水戸線 1,130,019 平成5年12月 令和13年3月
[881,481]
1,677
高速自動車国道北関東自動車道 242,933 平成10年1月 令和9年3月
[236,939]
37
高速自動車国道北陸自動車道 14,815 平成14年4月 令和8年3月
[9,784]
384
高速自動車国道中央自動車道長野線 2,121 平成18年9月 令和16年3月
[-]
51
一般国道13号(米沢南陽道路) 3,017 平成27年4月 令和9年3月
[243]
5,327
一般国道14号及び16号(京葉道路) 25,947 平成7年3月 令和9年3月
[15,064]
151
一般国道47号(仙台北部道路) 29,617 平成21年9月 令和13年3月
[6,095]
1,564
一般国道126号(千葉東金道路) 24,612 平成12年7月 令和9年3月
[262]
-
一般国道127号(富津館山道路) 1,238 平成14年9月 令和8年3月
[167]
1,899
一般国道468号(東京湾横断・木更津東金道路) 51,530 平成18年4月 令和4年3月
[49,428]
633
一般国道466号(第三京浜道路) 11,687 昭和63年1月 令和8年3月
[-]
102,363
一般国道16号及び468号(横浜横須賀道路) 399,646 平成3年12月 令和8年3月
[41,254]
93,268
一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道) 784,952 昭和61年12月 令和8年3月
[170,145]
630
一般国道6号(仙台東部道路) 15,871 平成24年2月 令和5年3月
[13,427]
99
一般国道4号(東埼玉道路) 17,816 令和10年4月 令和12年3月
[-]
(注) 1.協定に基づく高速道路の新設又は改築により建設する仕掛道路資産について記載しております。
2.総額は、協定に定める債務引受限度額から消費税を除いた金額を記載しております。なお、当該金額には、仕掛道路資産に係る
建設中利息及び一般管理費相当額が含まれております。
3.当連結会計年度末時点において既に機構に帰属した道路資産の額を[ ]で外書きしております。
4.当社設立が平成17年10月1日であるため、設立以前に道路公団が着手した時期を記載しているものがあります。
5.道路資産の機構への帰属に際しては所定の手続を経る必要があり、当該手続を終了した道路資産は順次機構に帰属することとな
るため、完了時期は機構帰属時期と必ずしも一致しません。
6.所要資金は、社債及び借入金により調達する予定です。
上記のほか、当連結会計年度後の5連結会計年度において高速道路の修繕に係る工事については720,885百万円、
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特定更新等工事については571,433百万円、災害発生時における災害復旧に要する費用については、機構からの無利
子貸付けを受けて災害復旧を行う場合を除き、当連結会計年度以降最大で48,415百万円と見込んでおります。
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第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 420,000,000
計 420,000,000
② 【発行済株式】
提出日現在
事業年度末現在
上場金融商品取引所
発行数(株)
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(令和4年6月
商品取引業協会名
( 令和4年3月31日 )
29日)
株主としての権利内容に何ら
制限のない株式
普通株式 105,000,000 105,000,000 非上場
単元株式数は、100株であり
ます。
計 105,000,000 105,000,000 - -
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
平成17年10月1日 105,000,000 105,000,000 52,500 52,500 52,500 52,500
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は会社設立によるものです。
なお、道路公団は、民営化関係法施行法第6条、第7条及び第9条の規定に基づき、平成17年10月1日付けで高速道路会社にその財産
を出資しており、それにより取得した株式は、同法第15条第2項第1号の規定に基づき、政府に承継されております。1株当たりの発
行価額は、1,000円です。また、資本金に組み入れない額は、500円です。
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(5) 【所有者別状況】
( 令和4年3月31日 現在)
株式の状況(1単元の株式数100株)
単元未満
区分 外国法人等 株式の状況
政府及び
金融商品 個人
その他の
(株)
地方公共 金融機関 計
法人
取引業者 その他
団体
個人以外 個人
株主数(人) 1 - - - - - - 1 -
所有株式数
1,050,000 - - - - - - 1,050,000 -
(単元)
所有株式数
100.0 - - - - - - 100.0 -
の割合(%)
(6) 【大株主の状況】
( 令和4年3月31日 現在)
発行済株式(自己株式を
氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)
財務大臣 東京都千代田区霞が関三丁目1番1号 105,000,000 100.00
計 - 105,000,000 100.00
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
( 令和4年3月31日 現在)
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
完全議決権株式(自己株式等) - - -
普通株式 株主としての権利内容に何ら制限の
完全議決権株式(その他) 1,050,000
105,000,000 ない株式
単元未満株式 - - -
発行済株式総数 105,000,000 - -
総株主の議決権 - 1,050,000 -
② 【自己株式等】
( 令和4年3月31日 現在)
自己名義 他人名義 所有株式数 発行済株式総数
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有
(株) (株) (株) 株式数の割合(%)
- - - - - -
計 - - - - -
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2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
該当事項はありません。
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3 【配当政策】
当社は、当面の間、財務体質を強化することを最優先課題の一つとし、可能な限り自己資本の充実に努めていきた
いと考えております。
事業から得られた利益については、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業以外
の事業に係る利益につきましては、SA・PAの新築・改築・改修や新規事業等への投資に用いる予定にしております。
なお、高速道路事業において生じた利益につきましては、高速道路を利用するお客さまのサービス向上及び安全
性・快適性等を確保するための施策に充てるほか、前記「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及
びキャッシュ・フローの状況の分析 2 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 (1) 財政
状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因について ① 高速道路事業の特
性について」のとおり、高速道路事業における将来の経済情勢の変動や自然災害等のリスクに備えることとしており
ます。
なお、当社は、剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に
対して行う旨を定款に定めております。
また、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定
機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となりますが、高速道路会社法第13条に基づ
き、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。現
時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めておりません。
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4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの事業執行における意思決定の迅速化、効率的な経営を目指し、関係者の方々から支持と
信頼をいただくために、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題のひとつと認識しております。また、経営
の意思決定、業務執行及び監督さらにはグループの統制、情報開示等について適正な体制を整備し、経営の健全
性、効率性及び透明性の確保に努めております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
(ア) 会社の機関の基本説明
(a) 取締役会
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役8名全員で構成され、監査役が出席し、取締役会規程に則
り、月1回開催を原則として必要に応じ随時開催し、経営の方針、法令で定められた事項その他の全社的に影
響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経た決議をするとともに、必要と認められる事項について報告
を受け、取締役の職務の執行を監督しております。当事業年度における取締役会の開催回数は13回でありま
す。
(b) 経営会議
取締役会における審議をより適切かつ効率的に行うこと及び経営上重要な事項については十分な審議を尽く
すことを目的として、経営会議を設置しております。当事業年度における経営会議の開催回数は19回でありま
す。
(c) 内部統制委員会
当社は、内部統制委員会を設置し、内部統制システムの基本方針及びその運用に関して必要な事項を審議し
ております。当事業年度における内部統制委員会の開催回数は1回であります。
(d) コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項を審議しております。委員
会は有識者からなる社外委員及び社内委員で構成し、専門性と客観性の確保に努めております。当事業年度に
おけるコンプライアンス委員会の開催回数は2回であります。
(e) リスク管理推進委員会
当社は、リスク管理推進委員会を設置し、各部門のリスクマネジメントに対するモニタリング及び助言、リ
スクマネジメントに係る社員への教育及び啓発活動等を行っております。当事業年度におけるリスク管理推進
委員会の開催回数は2回であります。
(f) 労働安全衛生推進委員会
当社は、労働安全衛生推進委員会を設置し、社員等の危険及び健康障害の防止並びに快適な労働環境の形成
と促進を図り、安全衛生を推進しております。当事業年度における開催回数は1回であります。
(g) 監査役及び監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役4名のうち3名が社外監査役であ
ります。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する等により、取締役の職務の執行の監査を行っており、監査
役会規程に則り、月1回開催を原則として、必要に応じ随時監査役会を開催し、監査実施のために必要な決議
を行うとともに、監査実施状況の報告等を行っております。当事業年度における監査役会の開催回数は14回
(他に会社法第395条による報告1回)であります。
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(イ) 会社の内部統制システムの整備状況
当社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の
適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について取締役会で決議(平成18年4月
27日決議、平成27年3月26日最終改定)しており、その内容は次のとおりであります。
(a) 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、取締役会の意思決定に参画するとともに、取締役の職務を相互に監督し、法令に定める「善管注
意義務」及び「忠実義務」に則って適切に職務を行う。
高い倫理観と社会的ルールの遵守のための行動指針として、倫理行動規範を定め、取締役はこれを率先して
実践する。
また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等には、毅然として対応し、一切の関係
を遮断することとし、そのために必要な体制の整備を図る。
(b) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
職務の執行に係る文書その他の情報につき、社内規則を定め、適切に保存及び管理を行う。
(c) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
安全・安心を最優先に、事故・災害等の発生に備えて、事故・災害等の予防、応急対策及び復旧に関する規
程等社内規則を定め、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えるとともに、老朽化する高速道路の確実な維持
管理に向けた取組みを行う。
また、リスクマネジメントに関する規程等社内規則を定め、事業執行上の各種のリスクについては、それぞ
れの担当部署において対策を講じるとともに、委員会等で適宜検証し、適切に対応する体制を整えるほか、経
営に与える影響の大きい最重要リスクのマネジメントについては、重要経営課題として位置付け、取り組むこ
ととする。
(d) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、会社の重要な業務執行に係る決
議、報告を行うとともに、経営会議を設置し、全社的に影響を及ぼす重要事項を十分に審議する。
また、経営の監督機能と業務執行機能の明確な役割分担のもと、役員・執行役員間の全社的な経営情報の共
有を行う役員連絡会を設置し、取締役会の決議又は経営会議の審議に基づく代表取締役の定めた方針に従い業
務を執行する体制を確立するとともに、組織と職務権限・責任に関する社内規則を定め、効率的執行を確保す
る。
(e) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社が行う高速道路事業の高い公共性に鑑み、法令、定款、倫理行動規範、その他社内規則及び社会通念等
を遵守した職務の執行を確保するため、法令遵守活動に関する委員会を設置し、コンプライアンス体制の推進
を図ることにより、使用人が高い倫理観を保持し行動する環境を整備する。
また、内部監査の専属組織を設置し、継続的な監査を実施する。
加えて、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等には、毅然として対応し、一切の関
係を遮断することとし、そのために必要な体制の整備を図る。
(f) 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
必要に応じて、子会社の職務執行状況について役員連絡会における報告を義務づけるほか、子会社の経営管
理に関する社内規則を定め、子会社の経営管理上重要な事項について、当社の承諾等を行う体制を整える。
(ⅱ)当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社において、リスクマネジメントに関する規程等社内規則を定める等、事業執行上の各種のリスクにつ
いて適切に対応する体制を整える。
(ⅲ)当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
グループ戦略会議を設置し、当社グループの事業戦略を推進かつ共有するほか、子会社に取締役会を設置し
適切に運営する等、子会社の態様に応じ、効率的執行を確保する。
(ⅳ)当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の取締役及び使用人が法令、定款、その他社内規則及び社会通念等を遵守するため、当社グループ倫
理行動規範を定めるほか、必要に応じて、子会社における内部統制体制について指導・支援を行うことによ
り、子会社の取締役及び使用人が高い倫理観を保持し行動する環境の整備に努めるとともに、子会社の内部監
査を定期的に実施する。
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(g) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当の専属組織を設置し、専属の使用人を配置する。
(h) 前(g)の使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実行性の確保に
関する事項
前(g)の使用人については業務執行部門との兼務を行わず、監査役の職務補助専任とするとともに、その人
事異動については、監査役に協議することとする。
(i) 当社の監査役への報告に関する体制
(ⅰ) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす
事項を速やかに報告するとともに、内部監査の実施状況、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実に
ついての社内通報の状況を定期的に報告することとする。
(ⅱ) 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をす
るための体制
前(ⅰ)の体制に加え、必要に応じて、監査役と子会社の取締役及び監査役が情報共有する体制を整える。
(j) 前(i)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
通報に関する社内規則を定め、通報者に対する不利な取扱いを禁止する。
(k) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行に関する所要の費用等を請求するときは、当該費用等が監査役の職務の執行に必要でな
いと認められる場合を除き、請求に応じる。
(l) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査の有効性に資するよう、内部監査及び会計監査人による会計監査は、それぞれの立場で、監査結
果の意見交換等により監査役監査との連携に努めることとする。
③ リスク管理体制の整備状況
当社は、高速道路事業という高い公共性を有する事業を営む企業として、安全・安心を最優先に、事故・災害等
の発生に備えて、事故・災害等の予防、応急対策及び復旧に関する規定等社内規則を定め、迅速かつ適切な対応が
できる体制を整えております。
事業遂行上の各種リスクについては、それぞれの担当部署において対策を講じるとともに、経営に与える影響の
大きい最重要リスクのマネジメントについては、重要経営課題として位置付け取り組んでおります。
さらに、総務・経理本部長を委員長とするリスク管理推進委員会を設置し、各部門のリスクマネジメントに対す
るモニタリング及び助言、リスクマネジメントに係る社員への教育及び啓発活動等の事務を所掌するとともに、毎
事業年度、リスクマネジメントの現状を取締役会に報告することとしております。
④ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に
定めております。
また、当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めておりま
す。
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⑥ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権
者に、中間配当を支払うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うこと
を目的とするものです。
また、当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含
む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の定める限度において免除することができる
旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮でき
るようにすることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって
行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的と
するものであります。
⑧ 会社法第427条第1項に規定する契約(責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との
間に、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を
締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役(2名)及び監査役(4名)それぞれとの間で責任限定契約
を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。
・ 当該取締役又は監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に
定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・ 上記責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役がその原因となった職務の遂行について善意でかつ重
大な過失がないときに限るものとする。
⑨ 会社法第 430 条の3第1項に規定する契約 ( 役員等賠償責任保険契約 )
当社は、取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とする会社法第 430 条の3第1項に規定する役員等賠償
責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき
行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金、訴
訟費用等が塡補されることとなります。
⑩ 役員区分ごとの報酬等の総額
区分 支給人数 報酬等の額 備考
社内取締役 7名 133百万円
取締役の報酬額 年間200百万円以内
(平成17年9月21日開催の創立総会決議)
社外取締役 1名 7百万円
監査役の報酬額 年間70百万円以内
監査役 5名 46百万円
(平成17年9月21日開催の創立総会決議)
(注)1. 上記支給人数には、当期中(令和3年12月31日)に退任した取締役1名及び前期中(令和2年12月31日)に退任した監査役1
名をそれぞれ含んでおります。
2. 上記報酬等の額には、慰労金として、退任監査役1名に支給した2百万円を含んでおります。
3. 上記のほか、当事業年度において役員退職慰労引当金として12百万円(退任した役員分を含む。)を繰り入れております。
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(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16.6%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
昭和44年6月 日本生命保険相互会社入社
平成17年4月 同社代表取締役社長
平成23年4月 同社代表取締役会長
岡 本 圀 衞
取締役会長 昭和19年9月11日生 (注)4 -
平成30年4月 同社取締役相談役
平成30年6月 当社取締役会長(非常勤)(現在)
平成30年7月 日本生命保険相互会社相談役(現在)
昭和58年4月 建設省(現国土交通省)入省
平成27年7月 国土交通省住宅局長
平成29年7月 同省総合政策局長
平成30年7月 同省国土交通審議官
代表取締役社長 由 木 文 彦 昭和35年10月8日生 (注)4 -
令和2年7月 復興庁事務次官
令和3年10月 三井住友海上火災保険株式会社顧問
令和4年4月 当社顧問
令和4年6月 当社代表取締役社長(現在)
昭和57年4月 日本道路公団入社
平成27年6月 当社執行役員管理事業本部副本部長兼保全
部長
平成28年6月 当社執行役員関東支社長
代表取締役兼
髙 橋 知 道 昭和33年1月25日生 (注)4 -
平成30年6月 当社常務執行役員関東支社長
専務 執行役員
令和元年6月 当社取締役兼常務執行役員管理事業本部長
料金システム開発室担当
令和4年6月 当社代表取締役兼専務執行役員建設事業本
部長(現在)
昭和61年4月 建設省(現国土交通省)入省
平成27年7月 当社経営企画本部本部付部長
平成28年6月 国土交通省道路局高速道路課長
取締役兼 常務
伊 勢 田 敏
平成30年7月 同省九州地方整備局長
昭和37年1月19日生 (注)4 -
執行役員
令和元年10月 一般社団法人日本建設業連合会常務執行役
令和4年6月 当社取締役兼常務執行役員経営企画本部長
(現在)
昭和61年4月 日本道路公団入社
平成27年7月 当社管理事業本部本部付部長
平成28年6月 当社経営企画本部経営企画部長
取締役兼 常務
良 峰 透
昭和36年11月9日生 (注)4 -
令和元年6月 当社執行役員関東支社長
執行役員
令和3年6月 当社常務執行役員関東支社長
令和4年6月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長(現
在)
昭和61年4月 日本道路公団入社
平成26年10月 当社事業創造企画室長
平成27年3月 当社事業創造企画室長兼株式会社ネクスコ
東日本イノベーション&コミュニケーション
ズ代表取締役社長
取締役兼 常務
八 木 茂 樹 昭和35年10月10日生 (注)4 -
執行役員 平成28年6月 当社管理事業本部保全部長
令和元年6月 当社執行役員東北支社長
令和3年6月 当社常務執行役員東北支社長
令和4年6月 当社取締役兼常務執行役員管理事業本部長
料金システム開発室担当(現在)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
昭和61年4月
日本道路公団入社
平成26年7月
当社総務・経理本部総務部長
平成28年7月
当社関東支社副支社長
取締役兼常務
椎 名 穣 昭和36年9月18日生 (注)4 -
平成30年7月
当社総務・経理本部本部付部長
執行役員
令和元年6月
当社執行役員総務・経理本部人事部長
令和4年6月
当社取締役兼常務執行役員総務・経理本部
長(現在)
平成9年4月
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀
行)入行
平成26年3月
同社情報企画部課長
平成28年4月
同社情報企画部次長
平成29年4月
同社財務部課長
取締役 宮 川 暁 世 昭和49年4月19日生 (注)4 -
令和元年6月
同社企業金融第6部次長
令和3年6月
同社シンジケーション・クレジット業務部
長(現在)
令和4年6月
当社取締役(非常勤)(現在)
昭和59年4月
日本道路公団入社
平成28年7月
当社総務・経理本部総務部長
監査役
令和元年6月
株式会社ネクスコ・トール関東専務取締役
佐 藤 隆 二 昭和37年1月31日生 (注)5 -
(常勤)
令和2年6月
株式会社NEXCO保険サービス代表取締役社長
令和4年6月
当社監査役(常勤)(現在)
昭和62年4月
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャ
パン株式会社)入社
平成24年4月
株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャ
パン株式会社)財務サービス部長
平成25年4月
同社運用企画部長
平成26年9月
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害
保険ジャパン株式会社)運用企画部長
平成27年4月
同社運用企画部長席付特命部長兼損保ジャ
パン日本興亜ホールディングス株式会社(現
SOMPOホールディングス株式会社)運用企画
監査役
部長
黒 田 泰 則 昭和38年8月17日生 (注)5 -
(常勤)
平成29年4月
同社経理部長兼SOMPOホールディングス株式
会社経理部長席付特命部長
平成30年4月
損害保険ジャパン株式会社執行役員経理部
長兼SOMPOホールディングス株式会社執行役
員経理部長
令和元年6月
SOMPOホールディングス株式会社執行役経理
部長
令和3年4月
同社執行役員経理部長
令和4年4月
損害保険ジャパン株式会社顧問
令和4年6月
当社監査役(常勤)(現在)
平成3年4月
大蔵省(現財務省)入省
平成28年7月
内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
付参事官
令和元年7月
預金保険機構国際統括室長
監査役
河 内 祐 典 昭和42年4月18日生 (注)5 -
(常勤)
令和2年7月
同機構調査国際部長
令和3年7月
財務総合政策研究所副所長
令和4年6月
当社監査役(常勤)(現在)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
昭和62年4月
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀
行)入行
平成元年10月
日本情報サービス株式会社(現株式会社日本
総合研究所)上席主任研究員
平成20年10月
国土交通省観光庁参事官(観光経済担当)
矢ケ﨑 紀 子
監査役 昭和38年4月22日生 (注)5 -
平成26年6月
日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現在)
平成30年4月
東洋大学国際観光学部教授
平成31年4月
東京女子大学現代教養学部教授(現在)
令和2年6月
東武鉄道株式会社社外取締役(現在)
令和3年6月
当社監査役(現在)
計 -
(注) 1.取締役会長岡本圀衞氏及び取締役宮川暁世氏は、非常勤の社外取締役であります。
2.取締役宮川暁世氏の戸籍上の氏名は浅川暁世であります。
3.監査役黒田泰則氏、河内祐典氏及び矢ケ﨑紀子氏は社外監査役であります。
4.令和4年3月期に係る定時株主総会での選任の時(令和4年6月28日)から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
5.令和4年3月期に係る定時株主総会での選任の時(令和4年6月28日)から令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役である岡本圀衞氏及び宮川暁世氏並びに社外監査役である黒田泰則氏、河内祐典氏及び矢ケ﨑
紀子氏と当社の間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(ア) 監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役4名のうち3名が社外監査役で構成されております。また、当社は、
監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当の専属組織として監査役室を設けており、監査役室所属の使用人に
ついては、業務執行部門との兼務を行わないこととするとともに、その人事異動については監査役と協議するこ
ととしており、取締役からの独立性を確保しております。
監査役監査は、監査役会において定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議への
出席、取締役等からの説明聴取や重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査のほか、支社、事務所、
グループ会社の往査等により厳正に実施しております。
監査役監査に当たっては、内部監査及び会計監査人による会計監査と、監査結果の意見交換等により、連携に
努めております。また、監査役への報告体制については、取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に
加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項を速やかに報告することが定められているほか、内部監
査の実施状況、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての通報の状況を、監査役との意見交換
等を通じて適時に報告することとされております。
(イ) 監査役会及び監査役の活動状況
当社は、監査役会を、原則として月1回開催するほか、必要に応じ随時開催することとしており、当事業年度
においては合計14回(他に会社法第395条による報告1回)開催しております。
当事業年度の各監査役の監査については、監査役会において決議した令和3年度監査役会監査方針及び監査計
画に基づき、職務分担の下、グループ内部統制システムの深化等の重点項目を主な監査事項として取り組みまし
た。
常勤監査役2名は、いずれも、当事業年度に開催された取締役会に出席したほか、経営会議その他の重要な会
議に出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・
適正性を確保する見地から発言を行うとともに、支社、事務所、グループ会社の往査等を行い、会計監査人・内
部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。
また、非常勤監査役2名は、いずれも、当事業年度に開催された取締役会に出席し、主に、法令や定款の遵守
並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から発言を行う
とともに、監査役会において常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、会計監査人・内部監
査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査しております。
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個々の監査役の監査役会及び取締役会への出席状況については下表のとおりです。
このほか、監査役4名は、代表取締役との意見交換の場において有益な意見具申をしております。
当該事業年度の出席回数
役職名 氏名
監査役会 取締役会
監査役(常勤) 布施 康 14回中14回(注)1 13回中13回
監査役(常勤) 佐藤 宣之 14回中14回(注)1 13回中13回
監査役 尾﨑 道明 14回中14回(注)1 13回中12回
監査役 矢ケ﨑 紀子 9回中9回(注)2 10回中9回
(注) 1.他に会社法第395条による報告が1回あります。
2. 監査役矢ケ﨑紀子は、令和3年6月24日に就任しており、開催回数及び出席回数は、就任以降の回数を記載しています。また、他
に会社法第395条による報告が1回あります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、専属組織の「業務監査室」が9名のスタッフにて、代表取締役社長が決定し、
取締役会に報告した年度内部監査計画に基づき、会社の事業活動の有効性と効率性、会計報告の信頼性、会社に関
連する法令等の遵守について検討・評価し、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。
その監査結果については、代表取締役社長に報告のうえ、取締役会へ報告されます。さらに、グループ経営の観
点から、当社だけでなくグループ会社への監査も定期的に行っております。
また、内部監査及び会計監査人による会計監査は、それぞれの立場で、監査結果の意見交換等により監査役監査
との連携に努めております。
③ 会計監査の状況
(ア) 監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
当社の公認会計士監査はEY新日本有限責任監査法人を選任しており、平成17年以降16年間継続して監査を行っ
ております。期末に偏ることなく期中にも監査が実施され、必要なデータは全て提供し、監査し易い環境を整備
しております。なお、当連結会計年度において業務を遂行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名につい
ては下記のとおりであります。
業務を遂行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名
指定有限責任社員 梅村 一彦
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 菅田 裕之
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 田中 友康
EY新日本有限責任監査法人
(イ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、公認会計士試験合格者等12名、その他12名でありま
す。
(ウ) 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会において、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に関し、職務執行状況、監査体制、独立
性、専門性及び報酬等を確認し、総合的に評価したうえで、当社が定める会計監査人の解任又は不再任の決定の
方針に規定する解任の事由等は認められなかったことから、同法人の再任が適当と判断し、第16期定時株主総会
においても決議事項としておりません。
なお、上記の会計監査人の解任又は不再任の決定については、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいず
れかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、当社監査役会は会計監査人を解任するほか、
会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人
の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提
出することをその方針として定めております。
(エ) 監査役会による監査法人の評価
当社監査役会において、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の品質管理、監査役とのコミュニケー
ション等を含む職務執行状況、監査体制、独立性、専門性及び報酬等を確認したうえで、同法人を総合的に評価
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しております。
④ 監査報酬の内容等
(ア) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に基づく 非監査業務に基づく 監査証明業務に基づく 非監査業務に基づく
報酬(百万円) 報酬(百万円) 報酬(百万円) 報酬(百万円)
提出会社 67 7 68 7
連結子会社 17 6 17 8
計 85 14 86 16
前連結会計年度及び当連結会計年度における、当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っ
ている非監査業務の内容は、当社が監査法人に委託した普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であ
ります。
(イ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((ア)を除く)
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に基づく 非監査業務に基づく 監査証明業務に基づく 非監査業務に基づく
報酬(百万円) 報酬(百万円) 報酬(百万円) 報酬(百万円)
提出会社 - - - -
連結子会社 - - - 1
計 - - - 1
当連結会計年度における、当社グループが監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬
を支払っている非監査業務の内容は、連結子会社が税理士事務所等の公認会計士や監査法人等以外の法人に委託
した会計アドバイザリー業務であります。
(ウ) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(オ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした
理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画
の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、妥当であると判断をし
たためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、上場会社等ではありませんので、該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、上場会社等ではありませんので、該当事項はありません。
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第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)に基づ
き作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
表等規則」といいます。)第2条の規定に基づき、同規則及び高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65
号)により作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和3年4月1
日から令和4年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の財務諸表
について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するため特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人
財務会計基準機構やEY新日本有限責任監査法人が実施するセミナー等に参加しております。
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1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 109,088 99,640
高速道路事業営業未収入金 128,849 113,189
※4 11,650
未収入金 19,962
有価証券 44,997 83,098
仕掛道路資産 621,263 760,961
※2 5,533 ※2 5,763
その他の棚卸資産
受託業務前払金 12,575 13,541
※4 92,723
その他 65,129
△ 5 △ 9
貸倒引当金
流動資産合計 1,007,395 1,180,559
固定資産
有形固定資産
建物 79,966 82,598
△ 32,129 △ 34,494
減価償却累計額
建物(純額) 47,836 48,103
構築物
65,058 67,814
△ 21,099 △ 22,432
減価償却累計額
構築物(純額) 43,959 45,381
機械及び装置
161,366 169,727
△ 92,775 △ 98,245
減価償却累計額
機械及び装置(純額) 68,590 71,482
車両運搬具
56,875 60,441
△ 44,438 △ 47,968
減価償却累計額
車両運搬具(純額) 12,437 12,472
工具、器具及び備品
21,502 22,909
△ 13,943 △ 15,387
減価償却累計額
工具、器具及び備品(純額) 7,559 7,521
土地
86,068 85,006
リース資産 10,242 10,961
△ 5,133 △ 5,584
減価償却累計額
リース資産(純額) 5,108 5,377
建設仮勘定 8,330 5,513
有形固定資産合計 279,891 280,860
無形固定資産
22,387 27,757
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
投資その他の資産
※3 34,356 ※3 35,682
投資有価証券
長期前払費用 1,806 1,785
退職給付に係る資産 24 35
繰延税金資産 3,806 3,770
その他 3,945 3,993
△ 55 △ 61
貸倒引当金
投資その他の資産合計 43,883 45,205
固定資産合計 346,162 353,823
繰延資産
1,464 1,854
道路建設関係社債発行費
繰延資産合計 1,464 1,854
※1 1,355,022 ※1 1,536,237
資産合計
負債の部
流動負債
高速道路事業営業未払金 151,901 161,766
1年内返済予定の長期借入金 112 895
リース債務 1,653 1,835
未払金 46,117 46,756
未払法人税等 2,059 1,780
預り金 1,644 1,588
受託業務前受金 22,641 -
前受金 270 177
賞与引当金 6,895 6,861
※5 39,365
6,234
その他
流動負債合計 239,529 261,026
固定負債
※1 620,000 ※1 810,000
道路建設関係社債
道路建設関係長期借入金 110,967 91,420
長期借入金 50,000 50,000
リース債務 4,019 4,155
受入保証金 12,829 12,929
ETCマイレージサービス引当金 8,371 -
その他の引当金 699 169
退職給付に係る負債 71,821 68,911
負ののれん 2,115 1,797
352 361
その他
固定負債合計 881,176 1,039,745
負債合計 1,120,706 1,300,772
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 52,500 52,500
資本剰余金 58,793 58,793
133,168 131,446
利益剰余金
株主資本合計 244,462 242,739
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 6 113
繰延ヘッジ損益 23 8
為替換算調整勘定 △ 3 △ 1
△ 10,172 △ 7,394
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 △ 10,146 △ 7,274
純資産合計 234,316 235,464
負債純資産合計 1,355,022 1,536,237
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
※1 1,030,388
営業収益 1,194,698
営業費用
道路資産賃借料 480,937 516,801
高速道路等事業管理費及び売上原価 640,684 470,414
※3 78,977 ※3 47,890
販売費及び一般管理費
※2 1,200,599 ※2 1,035,106
営業費用合計
営業損失(△) △ 5,901 △ 4,717
営業外収益
受取利息 68 43
持分法による投資利益 1,543 1,709
土地物件貸付料 488 498
1,470 1,415
その他
営業外収益合計 3,571 3,667
営業外費用
支払利息 25 26
損害賠償金 35 50
控除対象外消費税 80 73
62 23
その他
営業外費用合計 204 173
経常損失(△) △ 2,533 △ 1,223
特別利益
※4 244 ※4 1,169
固定資産売却益
圧縮特別勘定戻入額 - 310
7 23
その他
特別利益合計 252 1,502
特別損失
※5 364 ※5 478
固定資産除却損
※6 95 ※6 161
減損損失
投資有価証券評価損 357 -
圧縮特別勘定繰入額 310 -
17 28
その他
特別損失合計 1,144 668
税金等調整前当期純損失(△) △ 3,426 △ 390
法人税、住民税及び事業税
2,393 1,003
3,932 86
法人税等調整額
法人税等合計 6,325 1,090
当期純損失(△) △ 9,751 △ 1,480
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △ 9,751 △ 1,480
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【連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純損失(△) △ 9,751 △ 1,480
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 67 29
繰延ヘッジ損益 5 △ 15
為替換算調整勘定 1 2
退職給付に係る調整額 3,314 2,947
136 △ 92
持分法適用会社に対する持分相当額
※1 3,525 ※1 2,871
その他の包括利益合計
包括利益 △ 6,226 1,390
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 △ 6,226 1,390
非支配株主に係る包括利益 - -
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③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本 その他の包括利益累計額
その他 退職給付 その他の
純資産合計
株主資本合 繰延ヘッジ 為替換算
資本金 資本剰余金 利益剰余金 有価証券 に係る 包括利益
計 損益 調整勘定
評価差額金 調整累計額 累計額合計
当期首残高 52,500 58,793 142,920 254,214 △ 92 18 △ 5 △ 13,592 △ 13,672 240,542
当期変動額
親会社株主に帰属する
△ 9,751 △ 9,751 △ 9,751
当期純損失(△)
株主資本以外の項目の
99 5 1 3,419 3,525 3,525
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △ 9,751 △ 9,751 99 5 1 3,419 3,525 △ 6,226
当期末残高 52,500 58,793 133,168 244,462 6 23 △ 3 △ 10,172 △ 10,146 234,316
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本 その他の包括利益累計額
その他 退職給付 その他の
純資産合計
株主資本合 繰延ヘッジ 為替換算
資本金 資本剰余金 利益剰余金 有価証券 に係る 包括利益
計 損益 調整勘定
評価差額金 調整累計額 累計額合計
当期首残高 52,500 58,793 133,168 244,462 6 23 △ 3 △ 10,172 △ 10,146 234,316
会計方針の変更による
△ 242 △ 242 △ 242
累積的影響額
会計方針の変更を反映し
52,500 58,793 132,926 244,220 6 23 △ 3 △ 10,172 △ 10,146 234,074
た当期首残高
当期変動額
親会社株主に帰属する
△ 1,480 △ 1,480 △ 1,480
当期純損失(△)
株主資本以外の項目の
106 △ 15 2 2,777 2,871 2,871
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △ 1,480 △ 1,480 106 △ 15 2 2,777 2,871 1,390
当期末残高 52,500 58,793 131,446 242,739 113 8 △ 1 △ 7,394 △ 7,274 235,464
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△) △ 3,426 △ 390
減価償却費 31,142 34,203
減損損失 95 161
持分法による投資損益(△は益) △ 1,543 △ 1,709
賞与引当金の増減額(△は減少) 101 △ 33
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 58 9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 474 △ 29
受取利息及び受取配当金 △ 81 △ 56
支払利息 1,200 2,693
固定資産売却損益(△は益) △ 240 △ 1,166
固定資産除却損 1,430 1,339
売上債権の増減額(△は増加) △ 47,244 30,454
※2 △ 12,865 ※2 △ 139,689
棚卸資産の増減額(△は増加)
仕入債務の増減額(△は減少) △ 16,734 14,167
未払又は未収消費税等の増減額 52,933 △ 11,066
仮払消費税等の増減額(△は増加) △ 4,327 △ 7,536
△ 6,865 △ 18,353
その他
小計 △ 6,008 △ 97,003
利息及び配当金の受取額
159 274
利息の支払額 △ 1,033 △ 2,609
法人税等の還付額 17 1,628
△ 4,969 △ 3,066
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 11,835 △ 100,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 △ 47,208 △ 40,824
固定資産の売却による収入 780 1,904
投資有価証券の売却による収入 28 -
関係会社株式の取得による支出 △ 569 -
△ 485 △ 72
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 47,454 △ 38,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 457 7,313
※2 △ 1,124 ※2 △ 7,313
短期借入金の返済による支出
長期借入れによる収入 140,445 61,348
※2 △ 90,328 ※2 △ 80,112
長期借入金の返済による支出
道路建設関係社債発行による収入 369,041 379,036
※2 △ 320,000 ※2 △ 190,000
道路建設関係社債償還による支出
△ 1,658 △ 1,951
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー 96,833 168,321
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △ 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 37,545 28,551
現金及び現金同等物の期首残高 116,531 154,076
※1 154,076 ※1 182,628
現金及び現金同等物の期末残高
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【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 24 社
連結子会社の名称
㈱ネクスコ・トール東北
㈱ネクスコ・トール関東
㈱ネクスコ・トール北関東
㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道
㈱ネクスコ・エンジニアリング東北
㈱ネクスコ東日本エンジニアリング
㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟
㈱ネクスコ・メンテナンス北海道
㈱ネクスコ・メンテナンス東北
㈱ネクスコ・メンテナンス関東
㈱ネクスコ・メンテナンス新潟
㈱ネクスコ・パトロール東北
㈱ネクスコ・パトロール関東
㈱ネクスコ・サポート北海道
㈱ネクスコ・サポート新潟
㈱ネクスコ東日本トラスティ
㈱関東エリアクリーン
ネクセリア東日本㈱
㈱ネクスコ東日本リテイル
㈱ネクスコ東日本エリアサポート
㈱ネクスコ東日本ロジテム
㈱ネクセリア・シティフード
㈱ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ
E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED
2 持分法の適用に関する事項
すべての関連会社に持分法を適用しております。
持分法適用の関連会社数 7 社
会社等の名称
東京湾横断道路㈱
㈱NEXCOシステムズ(注)
㈱高速道路総合技術研究所
ハイウェイ・トール・システム㈱(注)
㈱NEXCO保険サービス
東北高速道路ターミナル㈱
日本高速道路インターナショナル㈱
(注) 令和4年6月24日に、㈱NEXCOシステムズは㈱NEXCOシステムソリューションズに、ハイウェイ・トール・システ
ム㈱は高速道路トールテクノロジー㈱に、それぞれ商号を変更しております。
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3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、3月31日であり、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しております)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
② 棚卸資産
仕掛道路資産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務
費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した
費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建
設価額に算入しております。
商品・原材料・貯蔵品等
最終仕入原価法等による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっておりま
す。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~50年
構築物 10~60年
機械及び装置 5~17年
なお、当社が日本道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっ
ております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な繰延資産の処理方法
① 道路建設関係社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しております。
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(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法によ
り費用処理しております。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付
に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務
をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(6) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりであります。
① 高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っております。
料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。なお、ETCマイレージ
サービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービ
スを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務を充足するものとして収益
を認識しております。
道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)に基づき、仕掛道路資産を独立行
政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した時点で収益を認識しております。
② 受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に
基づく事業を行っております。主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識してお
ります。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い
等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しております。
③ 道路休憩所事業
道路休憩所事業においては、高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行っております。道路休憩所事業
収入は、主に高速道路のサービスエリア等における商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る
方法により収益を認識しております。
(7) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。また、外貨建有価証券(その他有価証券)は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は全部純
資産直入法により処理しております。
在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場によ
り円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計算しております。
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(8) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段:為替予約
ヘッジ対象:外貨建金銭債務
③ ヘッジ方針
一部の連結子会社は内規に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
振当処理を採用している為替予約については、有効性の評価を省略しております。
(9) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、発生年度より実質的判断による年数の見積りが可能なものはその見積年数で均等償
却し、金額が僅少なものについては、原因分析を行わず発生年度に全額償却しております。
なお、平成22年3月31日以前に発生した負ののれんについては、発生年度より実質的判断による見積年数で均
等償却しております。
(10) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負
わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(11) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとな
ります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算
制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連
結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和
2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規
定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税
効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する
取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定であります。
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(重要な会計上の見積り)
重要な会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度
に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1 繰延税金資産の回収可能性
(1) 連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
繰延税金資産 3,806 3,770
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の中期経営計画等に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積りを行って
おります。中期経営計画等の策定にあたっては、過去の実績、現下の状況、将来の交通需要や投資計画等、様々
な要素を勘案しております。なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、一定程度回復するとの仮定を
置いて会計上の見積りを行っております。
新型コロナウイルス感染症の収束時期には不確定要素も大きいため、実際に発生した課税所得の時期及び金額
が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える
可能性があります。
2 道路休憩所事業固定資産の減損
(1) 連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
道路休憩所事業
有形固定資産及び 109,292 108,351
無形固定資産
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループの事業用固定資産は、事業区分を基にグルーピングを行っております。資産グループに減損の兆
候が存在する場合には、当該資産グループの将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否の判定を実施してお
ります。当連結会計年度において、当事業に係る資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローが帳
簿価額を上回っていることから、減損損失を認識しておりません。割引前将来キャッシュ・フローは、中期経営
計画等を考慮し見積りを行っております。中期経営計画等の策定にあたっては、過去の実績、現下の状況、将来
の交通需要や投資計画等、様々な要素を勘案しております。なお、新型コロナウイルス感染症拡大により減少し
た店舗売上等は、一定程度回復するとの仮定を置いて会計上の見積りを行っております。
新型コロナウイルス感染症の収束時期には不確定要素も大きいため、実際に発生したキャッシュ・フローの時
期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において重要な影響を与える可能性があり
ます。
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(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
います。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響は
ありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和
元年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについ
ては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」といい
ます。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していました
が、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客か
ら受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。また、ETCマイレージ
サービス及びカードポイントサービスに関するポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要
すると見込まれる費用を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントを履行義務として識
別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年
度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 また、収益認識会計
基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っ
ておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、「流動資
産」の「その他」が21,446百万円、「流動負債」の「その他」が9,063百万円増加し、「未収入金」が21,446百
万円、「ETCマイレージサービス引当金」が8,114百万円、「その他の引当金」が532百万円減少しております。
当連結会計年度の連結損益計算書は、「営業収益」が37,222百万円、「営業費用」が37,045百万円減少し、
営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ177百万円増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の「利
益剰余金」の期首残高は242百万円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関
係」注記については記載しておりません。
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(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
前連結会計年度( 令和3年3月31日 )
高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第8条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債620,000
百万円(額面)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条の規定により
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した社債873,984百万円(額面)の担保に供しておりま
す。
当連結会計年度( 令和4年3月31日 )
高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第8条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債810,000
百万円(額面)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条の規定により
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した社債726,686百万円(額面)の担保に供しておりま
す。
※2 その他の棚卸資産の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
商品 244 百万円 491 百万円
未成工事支出金 2,098 百万円 2,390 百万円
原材料及び貯蔵品 3,190 百万円 2,881 百万円
合計 5,533 百万円 5,763 百万円
※3 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
投資有価証券(株式) 33,458百万円 34,857百万円
(うち、共同支配企業に対する投
(5,949百万円) (6,241百万円)
資の金額)
※4 未収入金及びその他のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益
認識関係) 3.(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
※5 その他のうち、 契約負債の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 3.(1) 契約資産及び契約負債の残
高等」に記載しております。
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6 偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおりとなっております。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が日本道路公団から承継した借
入金及び道路債券(国からの借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び国
が保有している債券を除く。)に係る債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、中日
本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っております。
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
(独)日本高速道路保有・債務返済機構 431,000百万円 431,000百万円
中日本高速道路㈱ 6百万円 -百万円
西日本高速道路㈱ 7百万円 2百万円
合計 431,013百万円 431,002百万円
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条の規定により、高速道路の新
設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構に引き渡した額については、以下のとおり連帯して債務を負っております。
民営化以降、当社が発行した社債及び調達した借入金(財政融資資金借入金を除く)については、独立行政法
人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
(独)日本高速道路保有・債務返済機構 1,039,706百万円 881,686百万円
なお、上記引き渡しにより、当連結会計年度で道路建設関係社債が190,000百万円(額面)、道路建設関係長期
借入金が60,000百万円それぞれ減少しております。
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(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客
との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を
分解した情報」に記載しております。
※2 研究開発費の総額は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
1,440 百万円 2,108 百万円
※3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
給与手当 11,485 百万円 11,317 百万円
賞与引当金繰入額 1,203 百万円 1,213 百万円
退職給付費用 1,793 百万円 1,469 百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額 8,371 百万円 - 百万円
その他の引当金繰入額 66 百万円 67 百万円
利用促進費 34,130 百万円 10,201 百万円
※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
土地 164百万円 1,108百万円
その他 80百万円 60百万円
合計 244百万円 1,169百万円
※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
建物 248百万円 254百万円
その他 82百万円 80百万円
撤去費用 33百万円 143百万円
合計 364百万円 478百万円
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※6 減損損失
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
当社グループは、主に事業上の区分を考慮して資産グループを決定しております。
下記の資産については、廃止または売却の意思決定を行ったことを踏まえ、帳簿価額を減額し、当該減少額を
減損損失(95百万円)として計上しております。
減損損失
場所 用途 種類
(百万円)
室蘭市 社宅 建物 95
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
当社グループは、主に事業上の区分を考慮して資産グループを決定しております。
下記の資産については、廃止または売却の意思決定を行ったことを踏まえ、帳簿価額を減額し、当該減少額を
減損損失(161百万円)として計上しております。
減損損失
場所 用途 種類
(百万円)
千葉市稲毛区 他
社宅 土地 161
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(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
その他有価証券評価差額金
当期発生額 △286百万円 27百万円
357百万円 ―百万円
組替調整額
税効果調整前
70百万円 27百万円
△3百万円 1百万円
税効果額
その他有価証券評価差額金 67百万円 29百万円
繰延ヘッジ損益
当期発生額 8百万円 △23百万円
―百万円 ―百万円
組替調整額
税効果調整前
8百万円 △23百万円
△3百万円 8百万円
税効果額
繰延ヘッジ損益 5百万円 △15百万円
為替換算調整勘定
1百万円 2百万円
当期発生額
退職給付に係る調整額
当期発生額 1,966百万円 670百万円
2,634百万円 2,221百万円
組替調整額
税効果調整前
4,601百万円 2,891百万円
△1,287百万円 55百万円
税効果額
退職給付に係る調整額 3,314百万円 2,947百万円
持分法適用会社に対する持分相当額
136百万円 △92百万円
当期発生額
その他の包括利益合計 3,525百万円 2,871百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当連結会計年度期首 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 105,000 ― ― 105,000
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 )
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当連結会計年度期首 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 105,000 ― ― 105,000
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
現金及び預金勘定 109,088百万円 99,640百万円
預入期間が3か月を超える定期預金 △10百万円 △10百万円
取得日から3か月以内に満期の到来す
るコマーシャル・ペーパー、合同運用 44,997百万円 82,997百万円
指定金銭信託、譲渡性預金(有価証券)
現金及び現金同等物 154,076百万円 182,628百万円
※2 前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
財務活動によるキャッシュ・フローのうち、短期借入金の返済による支出△1,124百万円、長期借入金の返済に
よる支出△90,328百万円及び道路建設関係社債償還による支出△320,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受
けの額△411,453百万円であります。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額(△は増加)△
12,865百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により独立行
政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額405,811百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 )
財務活動によるキャッシュ・フローのうち、短期借入金の返済による支出の一部である△313百万円、長期借入
金の返済による支出△80,112百万円及び道路建設関係社債償還による支出△190,000百万円は、独立行政法人日本
高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行っ
た債務引受けの額△270,425百万円であります。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額(△は増加)△
139,689百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により独立行
政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産の額234,832百万円が含まれております。
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(リース取引関係)
1 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1) 道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
1年内 481,625 474,563
1年超 18,822,603 18,803,224
合計 19,304,229 19,277,788
(注)1. 当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おお
むね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされており
ます。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に
規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがあ
る場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申出ることができるとされております。
2. 道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金
額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっておりま
す。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基
準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
(2) 道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
1年内 1,352 1,280
1年超 1,269 2,790
合計 2,622 4,070
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(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
前連結会計年度( 令和3年3月31日)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧のうち、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条
第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属するこ
ととなる高速道路資産(以下単に「高速道路資産」といいます。)に係る建設資金計画に照らし、金融機関借入及
び社債発行により必要資金を調達しております。また、短期的な運転資金を短期社債及び金融機関からの借入に
より調達しております。
なお、一時的な余裕資金は、安全性の高い金融資産に限定し運用を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社においては、運転資金等をその使途とする短期の資金調達及び高速道路資産の建設等をその使途とする長
期の資金調達を行っております。
長期の資金調達においては、固定金利による調達の比率を高め、その余を変動金利による調達とし、金利変動
リスクを最小限にとどめております。
変動金利による調達については金利変動リスクがありますが、市中における金利環境及び調達した資金の弁済
までの期間を考慮のうえ、金利変動リスクを認識したものについて、条件決定時に金利スワップ取引を行うこと
で当該リスクを回避しております。外貨建による調達については為替変動リスクに晒されるため、条件決定時に
通貨スワップ取引を行うことで当該リスクを回避しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
変動金利による長期借入金は、金利変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに管理しており、金利スワッ
プ取引を利用して特例処理を行うことがあります。
外貨建長期借入金及び外貨建社債は、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに
管理しており、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を利用して特例処理、振当処理を行っております。
② デリバティブ取引
デリバティブ取引は、当社の社内規定に基づき、リスク回避目的以外のものを禁止しており、特例処理、振当
処理の要件を満たしている取引についてはそれぞれの処理を採用しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては、一定の前提条件が織り込まれているため、異なる前提条件等を採用
することにより当該価額が変動する場合もあります。
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当連結会計年度( 令和4年3月31日)
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧のうち、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条
第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属するこ
ととなる高速道路資産(以下単に「高速道路資産」といいます。)に係る建設資金計画に照らし、金融機関借入及
び社債発行により必要資金を調達しております。また、短期的な運転資金を短期社債及び金融機関からの借入に
より調達しております。
なお、一時的な余裕資金は、安全性の高い金融資産に限定し運用を行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
当社においては、運転資金等をその使途とする短期の資金調達及び高速道路資産の建設等をその使途とする長
期の資金調達を行っております。
長期の資金調達においては、固定金利による調達の比率を高め、その余を変動金利による調達とし、金利変動
リスクを最小限にとどめております。
変動金利による調達については金利変動リスクがありますが、市中における金利環境及び調達した資金の弁済
までの期間を考慮のうえ、金利変動リスクを認識したものについて、条件決定時に金利スワップ取引を行うこと
で当該リスクを回避しております。外貨建による調達については為替変動リスクに晒されるため、条件決定時に
通貨スワップ取引を行うことで当該リスクを回避しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
変動金利による長期借入金は、金利変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに管理しており、金利スワッ
プ取引を利用して特例処理を行うことがあります。
外貨建長期借入金及び外貨建社債は、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに
管理しており、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を利用して特例処理、振当処理を行っております。
② デリバティブ取引
デリバティブ取引は、当社の社内規定に基づき、リスク回避目的以外のものを禁止しており、特例処理、振当
処理の要件を満たしている取引についてはそれぞれの処理を採用しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、 市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては、一定の前提条件が織り込まれているため、異なる前提条件等を採用
することにより当該価額が変動する場合もあります。
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2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度( 令和3年3月31日)
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券
90 91 1
② その他有価証券
260 260 ―
資産計 350 352 1
(1) 道路建設関係社債
620,000 618,375 △1,625
(2) 道路建設関係長期借入金(1年内返済
111,079 110,142 △936
予定の長期借入金を含む)
(3) 長期借入金
50,000 49,932 △67
負債計 781,079 778,450 △2,628
(注)1.現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては、記載を省略しております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
区分 前連結会計年度(百万円)
非上場株式 34,006
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)有価証券
及び投資有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度( 令和4年3月31日)
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券
50,087 50,089 2
② その他有価証券
255 255 ―
資産計 50,343 50,345 2
(1) 道路建設関係社債
810,000 803,623 △6,377
(2) 道路建設関係長期借入金(1年内返済
92,315 92,315 ―
予定の長期借入金を含む)
(3) 長期借入金
50,000 49,467 △532
負債計 952,315 945,406 △6,909
(注)1.現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては、記載を省略しております。
(注)2.市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸
借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当連結会計年度(百万円)
非上場株式 35,437
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(注1) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度( 令和3年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円)
(百万円) (百万円)
現金及び預金 107,791 ― ― ―
高速道路事業営業未収入金 128,849 ― ― ―
未収入金 19,962 ― ― ―
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券(国債) ― 90 ― ―
満期保有目的の債券(その他) 45,000 ― ― ―
その他の有価証券のうち満期が
― 100 100 ―
あるもの(その他)
合計 301,603 190 100 ―
当連結会計年度( 令和4年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円)
(百万円) (百万円)
現金及び預金 98,312 ― ― ―
高速道路事業営業未収入金 113,189 ― ― ―
未収入金 11,650 ― ― ―
有価証券及び投資有価証券 ― ― ― ―
満期保有目的の債券(国債) ― 90 ― ―
満期保有目的の債券(その他) 83,000 ― ― ―
その他の有価証券のうち満期が
100 ― 100 ―
あるもの(その他)
合計 306,252 90 100 ―
(注2) 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度( 令和3年3月31日)
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内 5年超
区分
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
社債 ― ― ― ― 70,000 550,000
長期借入金 112 490 310 134 30,002 130,029
合計 112 490 310 134 100,002 680,029
当連結会計年度( 令和4年3月31日)
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内 5年超
区分
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
社債 ― ― ― ― 80,000 730,000
長期借入金 895 928 333 13 135 140,008
合計 895 928 333 13 80,135 870,008
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3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度(令和4年3月31日)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 45 ― ― 45
社債 ― 101 ― 101
外国債券 ― 108 ― 108
資産計 45 210 ― 255
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度(令和4年3月31日)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
国債 91 ― ― 91
その他 ― 49,998 ― 49,998
資産計 91 49,998 ― 50,089
道路建設関係社債 ― 803,623 ― 803,623
道路建設関係長期借入金(1年内
― 92,315 ― 92,315
返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金 ― 49,467 ― 49,467
負債計 ― 945,406 ― 945,406
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式、国債、社債及び外国債券は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取
引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。一方で社債及び外国債券は、市場での取引頻
度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
道路建設関係社債
社債の時価は市場価格によっております。市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
道路建設関係長期借入金、長期借入金
固定金利による長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引き
計算する方法によっております。また、変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映していることか
ら、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。活発な市場における相場
価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
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(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度( 令和3年3月31日 )
連結貸借対照表計上額 時価 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの
国債・地方債等 90 91 1
社債 ― ― ―
その他 ― ― ―
小計 90 91 1
時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの
国債・地方債等 ― ― ―
社債 ― ― ―
その他 44,997 44,997 △0
小計 44,997 44,997 △0
合計 45,088 45,089 1
当連結会計年度( 令和4年3月31日 )
連結貸借対照表計上額 時価 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの
国債・地方債等 90 91 1
社債 ― ― ―
その他 49,997 49,998 1
小計 50,087 50,089 2
時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの
国債・地方債等 ― ― ―
社債 ― ― ―
その他 32,999 32,999 △0
小計 32,999 32,999 △0
合計 83,087 83,089 2
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2 その他有価証券
前連結会計年度( 令和3年3月31日 )
連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
株式 42 30 12
債券
国債・地方債等 ― ― ―
社債 102 99 3
その他 111 100 10
その他 ― ― ―
小計 257 231 26
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
株式 3 3 △0
債券 ― ― ―
その他 ― ― ―
小計 3 3 △0
合計 260 234 25
当連結会計年度( 令和4年3月31日 )
連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
株式 42 30 11
債券
国債・地方債等 ― ― ―
社債 101 99 1
その他 108 100 8
その他 ― ― ―
小計 252 231 21
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
株式 3 3 △0
債券 ― ― ―
その他 ― ― ―
小計 3 3 △0
合計 255 234 21
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3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
株式 28 0 ―
債券 ― ― ―
その他 ― ― ―
合計 28 0 ―
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
該当事項はありません。
4 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券の株式について357百万円の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度( 令和3年3月31日 )
通貨関連
契約金額等 契約金額等の 時価
うち1年超
ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
(百万円) (百万円) (百万円)
為替予約取引
為替予約等の 外貨建予定
買建 930 84 36
振当処理 取引
米ドル
合計 930 84 36
当連結会計年度( 令和4年3月31日 )
通貨関連
契約金額等 契約金額等の 時価
うち1年超
ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
(百万円) (百万円) (百万円)
為替予約取引
為替予約等の 外貨建予定
買建 104 ― 12
振当処理 取引
米ドル
合計 104 ― 12
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(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、主に確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けておりま
す。
一部の連結子会社が有する退職一時金制度及び確定給付企業年金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び
退職給付費用を計算しております。
一部の連結子会社は複数事業主制度の確定給付企業年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に対応
する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理をしており
ます。
2 確定給付制度
以下の注記には、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができる複数事業主制度の企業年
金基金制度を含みます。
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられたものを除く)
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
退職給付債務の期首残高 108,461 110,172
勤務費用 4,596 4,750
利息費用 523 533
数理計算上の差異の当期発生額 1,717 △2,453
退職給付の支払額 △5,391 △3,980
従業員からの拠出額 264 475
退職給付債務の期末残高 110,172 109,497
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられたものを除く)
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
年金資産の期首残高 34,851 40,653
期待運用収益 1,102 1,534
数理計算上の差異の当期発生額 3,616 △1,590
事業主からの拠出額 3,137 3,290
従業員からの拠出額 264 263
退職給付の支払額 △2,318 △1,109
年金資産の期末残高 40,653 43,042
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(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
退職給付に係る負債の期首残高 2,313 2,278
退職給付費用 343 423
退職給付の支払額 △285 △189
制度への拠出額 △91 △91
その他 △2 ―
退職給付に係る負債と資産の純額 2,278 2,421
(4) 退職給付債務及び年金資産と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
積立型制度の退職給付債務 66,725 67,858
年金資産 △41,786 △44,252
24,938 23,606
非積立型制度の退職給付債務 46,858 45,269
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 71,797 68,876
退職給付に係る負債 71,821 68,911
退職給付に係る資産 △24 △35
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 71,797 68,876
(注) 簡便法を適用した制度を含みます。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
勤務費用 4,596 4,750
利息費用 523 533
期待運用収益 △1,102 △1,534
数理計算上の差異の費用処理額 2,660 2,180
過去勤務費用の費用処理額 42 59
簡便法で計算した退職給付費用 343 423
その他 △163 △158
確定給付制度に係る退職給付費用 6,900 6,253
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
過去勤務費用 42 △151
数理計算上の差異 4,559 3,043
合計 4,601 2,891
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(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
未認識過去勤務費用 341 493
未認識数理計算上の差異 10,489 7,445
合計 10,830 7,939
(8) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
株式 33% 32%
債券 33% 32%
生命保険一般勘定 16% 12%
オルタナティブ 13% 14%
その他 5% 10%
合計 100% 100%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
△0.1%~ 1.1% △0.1%~ 1.1%
割引率
1.0%~ 6.0% 1.0%~ 8.0%
長期期待運用収益率
0.3%~ 7.5% 0.3%~ 7.5%
予想昇給率
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3 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度(確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の確定給付企業年金基金制
度を含む。)への要拠出額は、前連結会計年度288百万円、当連結会計年度747百万円でありました。
要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は以下のとおりであります。
(全国建設企業年金基金)
(1) 複数事業主制度の直近の積立状況
(百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
年金資産の額 20,663 22,658
年金財政計算上の数理債務の額 19,481 19,749
差引額 1,182 2,908
(注) 上記については入手可能な直近時点(前連結会計年度:令和2年3月31日現在、当連結会計年度:令和3
年3月31日現在)の情報に基づき作成しております。
(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合
前連結会計年度 12.62%(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
当連結会計年度 12.70%(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 )
(注) 上記については入手可能な直近時点(前連結会計年度:令和2年3月31日現在、当連結会計年度:令和3
年3月31日現在)の情報に基づき作成しております。
(3) 補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、別途積立金(前連結会計年度1,814百万円、当連結会計年度1,197百万円)、当
年度不足金(前連結会計年度△632百万円、当連結会計年度─百万円)、財政悪化リスク相当額(前連結会計年度
─百万円、当連結会計年度5,096百万円)、追加拠出可能額現価(前連結会計年度─百万円、当連結会計年度△
3,385百万円)であります。
なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。
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(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)3
3,642百万円 5,054百万円
賞与引当金 2,259百万円 2,234百万円
退職給付に係る負債 19,663百万円 19,795百万円
ETCマイレージサービス引当金 2,563百万円 ―百万円
ETCマイレージサービス契約負債 ―百万円 2,656百万円
8,231百万円 7,299百万円
その他
繰延税金資産小計
36,360百万円 37,040百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)3 △3,572百万円 △4,933百万円
△28,752百万円 △28,279百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
評価性引当額小計(注)1 △32,325百万円 △33,213百万円
繰延税金資産合計
4,034百万円 3,826百万円
繰延税金負債
△436百万円 △248百万円
その他
繰延税金負債合計 △436百万円 △248百万円
繰延税金資産の純額(注)2 3,598百万円 3,577百万円
(注)1. 評価性引当額が888百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引
当額が増加したことによるものであります。
(注)2. 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産額の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含
まれております。
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
固定資産-繰延税金資産 3,806百万円 3,770百万円
固定負債-その他 △207百万円 △192百万円
(注)3. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度( 令和3年3月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(※1) 176 154 74 60 10 3,165 3,642百万円
評価性引当額 △176 △154 △70 △60 △10 △3,099 △3,572百万円
繰延税金資産 ― ― 3 ― ― 65 (※2)69百万円
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断して
おります。
当連結会計年度( 令和4年3月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(※1) 150 70 64 10 29 4,727 5,054百万円
評価性引当額 △150 △70 △64 △10 △29 △4,607 △4,933百万円
繰延税金資産 ― 0 ― ― ― 120 (※2)120百万円
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断して
おります。
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
税金等調整前当期純損失 税金等調整前当期純損失
法定実効税率
を計上しているため、記載 を計上しているため、記載
(調整)
を省略しております。 を省略しております。
評価性引当額
持分法による投資利益
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率
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(賃貸等不動産関係)
当社及び一部の連結子会社では、賃貸収入を得ることを目的として、東京都その他の地域において、賃貸用商業施設
(土地を含む)等を有しております。なお、これらの一部については、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部
の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としているものであります。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会
計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
期首残高 3,941 4,082
連結貸借対照表計上額 期中増減額 141 △76
賃貸等不動産
期末残高 4,082 4,006
期末時価 4,082 4,006
期首残高 89,434 88,838
連結貸借対照表計上額 期中増減額 △596 1,778
賃貸等不動産として
使用される
部分を含む不動産
期末残高 88,838 90,616
期末時価 87,168 87,007
(注)1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 各連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額(指標等を用いて調整
を行ったものを含む)であります。
また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
賃貸収益 409 497
賃貸費用 305 331
賃貸等不動産
差額 104 166
その他(売却損益等) ― ―
賃貸収益 14,277 14,533
賃貸費用 16,959 16,563
賃貸等不動産として
使用される
部分を含む不動産
差額 △2,682 △2,030
その他(売却損益等) 134 314
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(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 合計
高速道路 受託 道路休憩所 計
料金収入 741,590 - - 741,590 - 741,590
道路資産完成高 234,832 - - 234,832 - 234,832
その他 3,144 25,805 23,580 52,531 1,433 53,964
顧客との契約から
979,213 25,805 23,430 1,028,449 492 1,028,942
生じる収益
その他の収益(*) 355 - 150 505 940 1,446
外部顧客への営業収益 979,568 25,805 23,580 1,028,954 1,433 1,030,388
(*) 「その他の収益」は収益認識会計基準の適用対象外の収益であり、不動産賃貸収入及びリース収入等を 含んでおりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針
に関する事項(6) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度
末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情
報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
当連結会計年度
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権 134,463 116,344
契約資産 12,414 21,446
契約負債 31,989 33,288
契約資産は、受託事業における工事契約について、当社が請求を行っていない工事の進捗に係る対価であります。
契約負債は、主に受託事業における工事契約について、顧客から受け取った前受金であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
令和4年3月31日現在、受託事業における工事契約に係る未充足の履行義務に配分した取引価格の総額は
485,325百万円であります。当社は、当該残存履行義務について、工事の完成または工事の進捗により履行義務を
充足するにつれ、収益を認識することを見込んでおります。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締
役会等が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
す。
当社グループは「高速道路」、「受託」及び「道路休憩所」を報告セグメントとしております。なお、報告セグ
メントに含まれない事業は「その他」の区分に集約しております。
各報告セグメント及び「その他」の区分の主な事業内容は以下のとおりであります。
事業区分 主要内容
高速道路 高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等
国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等、その他
受託
委託に基づく事業等
道路休憩所 高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等
その他 駐車場事業、トラックターミナル事業等
2 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
ける記載と同一であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は一般の取引条件と同様に決定しております。
「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度に係る連結財務諸表から収益認識会計基準等を適用し、収
益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しておりま
す。
当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「高速道路」の営業収益が34,652百万円減少、セグメ
ント損失が157百万円増加し、「道路休憩所」の営業収益が2,557百万円減少し、「その他」の営業収益が11百万円
減少、セグメント利益が19百万円減少しております。
3 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
報告セグメント 連結財務諸表
その他 調整額
計上額
合計
(百万円) (百万円)
(百万円)
(百万円)
高速道路 受託 道路休憩所 計
(注)1 (注)2
(注)3
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
営業収益
外部顧客への営業収益 1,123,590 43,172 23,345 1,190,109 4,589 1,194,698 ― 1,194,698
セグメント間の内部
4,591 ― 1,053 5,644 2,083 7,727 △ 7,727 ―
営業収益又は振替高
計 1,128,182 43,172 24,398 1,195,753 6,672 1,202,426 △ 7,727 1,194,698
セグメント利益又は損失(△) △ 1,827 △ 33 △ 4,735 △ 6,597 659 △ 5,938 37 △ 5,901
セグメント資産 974,328 26,100 127,379 1,127,807 10,631 1,138,439 216,583 1,355,022
その他の項目
減価償却費 23,963 ― 3,472 27,436 238 27,674 3,467 31,142
持分法適用会社への投資 31,588 ― ― 31,588 1,869 33,458 ― 33,458
有形固定資産及び
35,486 ― 4,291 39,778 645 40,423 5,165 45,589
無形固定資産の増加額
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(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、駐車場事業及びトラックター
ミナル事業等を含んでおります。
2.(1)セグメント利益又は損失の調整額37百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額216,583百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産244,598百万
円及びセグメント間消去△28,015百万円が含まれております。
(3)減価償却費の調整額3,467百万円は、全社資産の減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額5,165百万円は、全社資産の増加額であります。
3.セグメント利益又は損失は連結損益計算書の営業損失と、セグメント資産は連結貸借対照表の資産合計とそ
れぞれ調整を行っております。
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 )
報告セグメント 連結財務諸表
その他 調整額
計上額
合計
(百万円) (百万円)
(百万円)
(百万円)
高速道路 受託 道路休憩所 計
(注)1 (注)2
(注)3
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
営業収益
外部顧客への営業収益 979,568 25,805 23,580 1,028,954 1,433 1,030,388 ― 1,030,388
セグメント間の内部
4,260 ― 1,233 5,494 3,521 9,015 △ 9,015 ―
営業収益又は振替高
計 983,829 25,805 24,814 1,034,449 4,955 1,039,404 △ 9,015 1,030,388
セグメント利益又は損失(△) △ 3,325 △ 2 △ 1,957 △ 5,285 522 △ 4,763 45 △ 4,717
セグメント資産 1,103,177 36,295 126,263 1,265,736 8,042 1,273,779 262,458 1,536,237
その他の項目
減価償却費 26,249 ― 3,661 29,910 252 30,163 4,040 34,203
持分法適用会社への投資 32,877 ― ― 32,877 1,980 34,857 ― 34,857
有形固定資産及び
31,522 ― 3,244 34,767 304 35,071 8,417 43,488
無形固定資産の増加額
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、駐車場事業及びトラックター
ミナル事業等を含んでおります。
2.(1)セグメント利益又は損失の調整額45百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額262,458百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産295,890百万
円及びセグメント間消去△33,432百万円が含まれております。
(3)減価償却費の調整額4,040百万円は、全社資産の減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額8,417百万円は、全社資産の増加額であります。
3.セグメント利益又は損失は連結損益計算書の営業損失と、セグメント資産は連結貸借対照表の資産合計とそ
れぞれ調整を行っております。
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【関連情報】
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 営業収益(百万円) 関連するセグメント名
(独)日本高速道路
405,915 高速道路
保有・債務返済機構
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 )
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を
省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 営業収益(百万円) 関連するセグメント名
(独)日本高速道路
234,837 高速道路
保有・債務返済機構
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
報告セグメント
その他 全社・消去 合計
(百万円)
(百万円) (百万円)
高速道路 受託 道路休憩所 計
(注)
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
減損損失 ― ― ― ― ― 95 95
(注)主に報告セグメントに帰属しない社宅であります。
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当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 )
報告セグメント
その他 全社・消去 合計
(百万円)
(百万円) (百万円)
高速道路 受託 道路休憩所 計
(注)
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
減損損失 ― ― ― ― ― 161 161
(注)主に報告セグメントに帰属しない社宅であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
報告セグメント
その他 全社・消去 合計
高速道路 受託 道路休憩所 計
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
当期償却額 259 ― 58 318 ― ― 318
当期末残高 1,647 ― 468 2,115 ― ― 2,115
(注)当期償却額及び当期末残高は全て負ののれん償却額と負ののれん期末残高となっております。
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 )
報告セグメント
その他 全社・消去 合計
高速道路 受託 道路休憩所 計
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
当期償却額 259 ― 58 318 ― ― 318
当期末残高 1,388 ― 409 1,797 ― ― 1,797
(注)当期償却額及び当期末残高は全て負ののれん償却額と負ののれん期末残高となっております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 )
該当事項はありません。
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【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(1) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る)等
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
議決権等
資本金又
会社等の名称 事業の内容 関連当事者 取引金額 期末残高
の所有
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
又は氏名 又は職業 との関係 (百万円) (百万円)
(被所有)
(百万円)
割合(%)
道路建設関
係長期借入 20,000
被所有
財務省 千代田 財政融資 資 財政融資資
金
直接
主要株主 ― 財務行政 80,000
(財務大臣) 区 金借入 金借入
100.0
長期借入金 50,000
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 借入利率は財政融資資金貸付金利が適用されております。なお、担保は提供しておりません。
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 )
議決権等
資本金又
会社等の名称 事業の内容 関連当事者 取引金額 期末残高
の所有
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
又は氏名 又は職業 との関係 (百万円) (百万円)
(被所有)
(百万円)
割合(%)
被所有
財務省 千代田 財政融資 資 財政融資資
直接
主要株主 ― 財務行政 ― 長期借入金 50,000
(財務大臣) 区 金借入 金借入
100.0
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 借入利率は財政融資資金貸付金利が適用されております。なお、担保は提供しておりません。
(2) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 )
議決権等
資本金又
会社等の名称 事業の内容 関連当事者 取引金額 期末残高
の所有
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
又は氏名 又は職業 との関係 (百万円) (百万円)
(被所有)
(百万円)
割合(%)
高速道路事
業営業未払 51,111
金
道路資産の 道路資産賃
480,937
借受 借料の支払
高速道路事
業営業未収 5,229
高速道路
主要株主が
入金
に係る道
議決権の過
高速道路事
路資産の
道路資産完
半数を自己 (独)日本高速
405,811 業営業未収 52,301
横浜市 保有及び
成高
道路資産及
の計算にお 道路保有・債 5,649,107 なし
入金
西区 会社への
び債務の引
いて所有し 務返済機構
債務の引渡
貸付け、
渡等
ている会社
及び債務保 400,000 ― ―
承継債務
等
証(注1)
の返済等
債務保証
431,000 ― ―
(注2)
借入金等の
連帯債務
債務保証
639,706 ― ―
(注3)
主要株主が 高速道路
受託業務前 受託業務前
19,351 7,461
議決権の過 の新設、
受金の受入 受金
半数を自己 中日本高速道 名古屋 改築、維 工事の受託
65,000 なし
高速道路新
の計算にお 路(株) 市中区 持、修繕 等
設工事費用 23,073 ― ―
いて所有し その他の
の支払
ている会社 管理等
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は
災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に
引き渡しております。また、当社は、引き渡した債務(財政融資資金借入金債務を除く)について独立行政
法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っており
ません。
2. 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機
構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借
入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除
く。)について、当社は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速
道路㈱と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は
災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務のうち、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機
構に前連結会計年度までに引き渡した額(財政融資資金借入金債務を除く)について、当社は独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりませ
ん。
4. 取引金額には 受託業務前受金の受入を除き 消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 )
議決権等
資本金又
会社等の名称 事業の内容 関連当事者 取引金額 期末残高
の所有
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
又は氏名 又は職業 との関係 (百万円) (百万円)
(被所有)
(百万円)
割合(%)
高速道路事
業営業未払 82,940
金
道路資産の 道路資産賃
516,801
借受 借料の支払
高速道路事
業営業未収 98
高速道路
主要株主が
入金
に係る道
議決権の過
高速道路事
路資産の
道路資産完
半数を自己 (独)日本高速
234,832 業営業未収 40,108
横浜市 保有及び
成高
道路資産及
の計算にお 道路保有・債 5,650,555 なし
入金
西区 会社への
び債務の引
いて所有し 務返済機構
債務の引渡
貸付け、
渡等
ている会社
及び債務保 250,000 ― ―
承継債務
等
証(注1)
の返済等
債務保証
431,000 ― ―
(注2)
借入金等の
連帯債務
債務保証
631,686 ― ―
(注3)
主要株主が 高速道路
議決権の過 の新設、
高速道路新
半数を自己 中日本高速道 名古屋 改築、維 工事の受委
65,000 なし 設工事費用 17,438 ― ―
の計算にお 路(株) 市中区 持、修繕 託等
の支払
いて所有し その他の
ている会社 管理等
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は
災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に
引き渡しております。また、当社は、引き渡した債務( 財政融資資金借入金債務を除く) について独立行政
法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っており
ません。
2. 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機
構、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借
入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除
く。)について、当社は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、中日本高速道路㈱及び西日本高速
道路㈱と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は
災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務のうち、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機
構に前連結会計年度までに引き渡した額(財政融資資金借入金債務を除く)について、当社は独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりませ
ん。
4. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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2 重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社である東京湾横断道路㈱を含む、すべての持分法適用関連会社(7社)
の要約財務情報は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
流動資産合計 491,935 447,989
固定資産合計 15,173 15,351
流動負債合計 57,071 81,113
固定負債合計 334,591 265,173
純資産合計 115,446 117,054
営業収益 45,834 50,803
税引前当期純利益金額 2,496 3,137
当期純利益金額 1,583 2,058
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(1株当たり情報)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
1株当たり純資産額 2,231.58円 2,242.52円
1株当たり当期純損失(△) △92.87円 △14.09円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。
2. 「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。この結果、当
連結会計年度の1株当たり純資産額は3円99銭減少し、1株当たり当期純損失は1円68銭増加しておりま
す。
3. 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
項目
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(百万円) △9,751 △1,480
普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
△9,751 △1,480
当期純損失(△)(百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 105,000 105,000
4. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
項目
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
純資産の部の合計額(百万円) 234,316 235,464
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) ― ―
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 234,316 235,464
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
105,000 105,000
普通株式の数(千株)
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⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
当期首残高 当期末残高 利率
会社名 銘柄 発行年月日 担保 償還期限
(百万円) (百万円) (%)
東日本高速道路株式 平成31年 令和8年
東日本高速道路㈱ 20,000 ― 0.110 有
会社第57回社債 4月26日 6月19日
東日本高速道路株式 平成31年
令和11年
東日本高速道路㈱ 30,000 30,000 0.210 有
4月26日
会社第58回社債 4月26日
東日本高速道路株式 令和元年 令和8年
東日本高速道路㈱ 30,000 ― 0.080 有
会社第60回社債 7月31日 6月19日
東日本高速道路株式 令和元年 令和11年
東日本高速道路㈱ 40,000 40,000 0.140 有
会社第61回社債 7月31日 7月31日
東日本高速道路株式 令和元年 令和8年
東日本高速道路㈱ 20,000 20,000 0.080 有
会社第63回社債 11月29日 12月18日
令和元年 令和11年
東日本高速道路株式
東日本高速道路㈱ 40,000 40,000 0.140 有
会社第64回社債
11月29日 11月29日
東日本高速道路株式 令和2年 令和8年
東日本高速道路㈱ 20,000 20,000 0.100 有
会社第66回社債 1月31日 12月18日
東日本高速道路株式 令和2年 令和12年
東日本高速道路㈱ 60,000 60,000 0.220 有
会社第67回社債 1月31日 1月31日
東日本高速道路株式 令和2年 令和9年
東日本高速道路㈱ 20,000 20,000 0.140 有
会社第68回社債 4月24日 6月18日
東日本高速道路株式 令和2年 令和12年
東日本高速道路㈱ 70,000 70,000 0.225 有
会社第69回社債 4月24日 4月24日
東日本高速道路株式 令和2年 令和7年
東日本高速道路㈱ 50,000 ― 0.070 有
会社第71回社債 7月17日 6月20日
東日本高速道路株式 令和2年 令和9年
東日本高速道路㈱ 20,000 20,000 0.120 有
会社第72回社債 7月17日 6月18日
東日本高速道路株式 令和2年 令和12年
東日本高速道路㈱ 50,000 50,000 0.210 有
会社第73回社債 7月17日 7月17日
東日本高速道路株式 令和2年 令和7年
東日本高速道路㈱ 20,000 ― 0.060 有
会社第74回社債 11月30日 12月19日
東日本高速道路株式 令和2年 令和9年
東日本高速道路㈱ 20,000 20,000 0.110 有
会社第75回社債 11月30日 12月20日
東日本高速道路株式 令和2年 令和12年
東日本高速道路㈱ 50,000 50,000 0.190 有
会社第76回社債 11月30日 11月29日
東日本高速道路株式 令和3年 令和9年
東日本高速道路㈱ 20,000 20,000 0.110 有
会社第77回社債 1月29日 12月20日
東日本高速道路株式 令和3年 令和13年
東日本高速道路㈱ 40,000 40,000 0.185 有
会社第78回社債 1月29日 1月29日
東日本高速道路株式 令和3年 令和8年
東日本高速道路㈱ ― ― 0.050 有
会社第79回社債 4月23日 6月19日
東日本高速道路株式 令和3年 令和10年
東日本高速道路㈱ ― 20,000 0.130 有
会社第80回社債 4月23日 6月20日
東日本高速道路株式 令和3年 令和13年
東日本高速道路㈱ ― 50,000 0.230 有
会社第81回社債 4月23日 4月23日
東日本高速道路株式 令和3年 令和4年
東日本高速道路㈱ ― ― 0.001 有
会社第82回社債 7月15日 7月15日
東日本高速道路株式 令和3年 令和8年
東日本高速道路㈱ ― ― 0.050 有
会社第83回社債 7月15日 6月19日
東日本高速道路株式 令和3年 令和10年
東日本高速道路㈱ ― 20,000 0.090 有
会社第84回社債 7月15日 6月20日
東日本高速道路株式 令和3年 令和13年
東日本高速道路㈱ ― 70,000 0.140 有
会社第85回社債 7月15日 7月15日
東日本高速道路株式
令和3年 令和10年
東日本高速道路㈱ 会社第6回地域連携 ― 10,000 0.090 有
11月8日 11月8日
型社債
東日本高速道路株式 令和3年 令和8年
東日本高速道路㈱ ― 20,000 0.040 有
会社第86回社債 11月30日 12月18日
東日本高速道路株式 令和3年 令和10年
東日本高速道路㈱ ― 20,000 0.100 有
会社第87回社債 11月30日 12月20日
東日本高速道路株式 令和3年 令和13年
東日本高速道路㈱ ― 30,000 0.185 有
会社第88回社債 11月30日 11月28日
東日本高速道路株式 令和4年 令和8年
東日本高速道路㈱ ― 20,000 0.040 有
会社第89回社債 1月31日 12月18日
東日本高速道路株式 令和4年 令和10年
東日本高速道路㈱ ― 20,000 0.120 有
会社第90回社債 1月31日 12月20日
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東日本高速道路株式 令和4年 令和14年
東日本高速道路㈱ ― 30,000 0.244 有
会社第91回社債 1月31日 1月30日
合計 ― ― 620,000 810,000 ― ― ―
(注) 1.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が債務引受けを実施した金額の合計額は190,000百万円(額
面)であります。
2.連結決算日後5年内の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
― ― ― ― 80,000
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【借入金等明細表】
当期首残高 当期末残高 平均利率
区分 返済期限
(百万円) (百万円) (%)
短期借入金 ― ― ― ―
1年以内に返済予定の長期借入金 112 895 ― ―
1年以内に返済予定のリース債務 1,653 1,835 ― ―
令和5年6月~
長期借入金(1年以内に返済予定のも
160,967 141,420 0.10
のを除く。)
令和12年6月
令和5年8月~
リース債務(1年以内に返済予定のも
4,019 4,155 ―
のを除く。)
令和20年12月
その他有利子負債 ― ― ― ―
合計 166,751 148,306 ― ―
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているた
め、平均利率を記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち、91,420百万円は道路建設関係長期借入金でありま
す。
4.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連
結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
区分
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
長期借入金 928 333 13 135
リース債務 1,422 1,126 772 282
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年
度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
該当事項はありません。
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2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 102,791 94,747
高速道路事業営業未収入金 128,853 113,192
未収入金 16,383 12,963
リース投資資産 174 92
有価証券 44,997 82,997
仕掛道路資産 624,488 764,661
原材料 557 330
貯蔵品 938 976
受託業務前払金 12,677 13,632
前払金 5,944 5,049
前払費用 843 807
※3 63,270 ※3 93,673
その他の流動資産
△ 5 △ 9
貸倒引当金
流動資産合計 1,001,915 1,183,117
固定資産
高速道路事業固定資産
有形固定資産
建物 2,487 2,496
△ 1,172 △ 1,239
減価償却累計額
建物(純額) 1,314 1,257
構築物
54,180 56,604
△ 14,756 △ 15,866
減価償却累計額
構築物(純額) 39,424 40,738
機械及び装置
156,556 164,423
△ 89,562 △ 94,684
減価償却累計額
機械及び装置(純額) 66,993 69,738
車両運搬具
50,466 53,418
△ 40,567 △ 43,517
減価償却累計額
車両運搬具(純額) 9,899 9,901
工具、器具及び備品
10,269 10,883
△ 6,311 △ 7,012
減価償却累計額
工具、器具及び備品(純額) 3,957 3,871
土地
0 0
リース資産 137 93
△ 91 △ 74
減価償却累計額
リース資産(純額) 45 18
建設仮勘定 6,176 3,438
有形固定資産合計 127,811 128,964
無形固定資産 10,610 12,686
高速道路事業固定資産合計 138,422 141,650
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
関連事業固定資産
有形固定資産
建物 43,679 44,922
△ 19,362 △ 21,066
減価償却累計額
建物(純額) 24,316 23,856
構築物
9,639 9,943
△ 5,525 △ 5,766
減価償却累計額
構築物(純額) 4,114 4,176
機械及び装置
4,858 5,100
△ 2,997 △ 3,387
減価償却累計額
機械及び装置(純額) 1,860 1,712
工具、器具及び備品
596 651
△ 433 △ 475
減価償却累計額
工具、器具及び備品(純額) 162 175
土地 72,164 71,973
建設仮勘定 1,553 1,760
有形固定資産合計 104,173 103,655
無形固定資産 41 42
関連事業固定資産合計 104,214 103,697
各事業共用固定資産
有形固定資産
建物 14,491 14,993
△ 5,124 △ 5,038
減価償却累計額
建物(純額) 9,366 9,954
構築物
980 1,007
△ 565 △ 515
減価償却累計額
構築物(純額) 414 491
機械及び装置
386 387
△ 159 △ 185
減価償却累計額
機械及び装置(純額) 226 201
車両運搬具
147 147
△ 13 △ 50
減価償却累計額
車両運搬具(純額) 133 96
工具、器具及び備品
2,299 2,700
△ 1,514 △ 1,732
減価償却累計額
工具、器具及び備品(純額) 785 967
土地
11,315 10,444
リース資産 1,513 1,729
△ 925 △ 843
減価償却累計額
リース資産(純額) 588 886
建設仮勘定 293 63
有形固定資産合計 23,126 23,106
無形固定資産 9,693 13,069
各事業共用固定資産合計 32,819 36,176
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
その他の固定資産
有形固定資産
105 105
土地
有形固定資産合計 105 105
その他の固定資産合計 105 105
投資その他の資産
関係会社株式 15,991 15,991
投資有価証券 307 339
長期貸付金 2,457 1,985
長期前払費用 1,726 1,712
その他の投資等 2,439 2,359
△ 55 △ 61
貸倒引当金
投資その他の資産合計 22,866 22,327
固定資産合計 298,428 303,956
繰延資産
1,464 1,854
道路建設関係社債発行費
繰延資産合計 1,464 1,854
※1 1,301,808 ※1 1,488,929
資産合計
負債の部
流動負債
高速道路事業営業未払金 180,248 197,079
1年以内返済予定長期借入金 112 895
リース債務 373 476
未払金 31,548 30,364
未払費用 739 821
未払法人税等 676 1,154
預り連絡料金 878 817
預り金 15,533 17,551
受託業務前受金 22,641 -
前受金 253 172
前受収益 9 0
賞与引当金 2,917 2,818
資産除去債務 - 7
2,582 35,841
その他の流動負債
流動負債合計 258,515 288,001
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
固定負債
※1 620,000 ※1 810,000
道路建設関係社債
道路建設関係長期借入金 110,967 91,420
その他の長期借入金 50,000 50,000
リース債務 342 532
受入保証金 8,751 9,032
退職給付引当金 47,937 47,953
役員退職慰労引当金 26 36
ETCマイレージサービス引当金 8,371 -
カードポイントサービス引当金 556 -
125 120
資産除去債務
固定負債合計 847,079 1,009,096
負債合計 1,105,594 1,297,098
純資産の部
株主資本
資本金 52,500 52,500
資本剰余金
資本準備金 52,500 52,500
6,293 6,293
その他資本剰余金
資本剰余金合計 58,793 58,793
利益剰余金
その他利益剰余金
跨道橋耐震対策積立金 13,483 12,939
安全対策・サービス高度化積立金 25,895 25,466
別途積立金 26,293 24,647
19,253 17,457
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 84,925 80,510
株主資本合計 196,219 191,804
評価・換算差額等
△ 5 26
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △ 5 26
純資産合計 196,213 191,830
負債・純資産合計 1,301,808 1,488,929
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② 【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
高速道路事業営業損益
営業収益
料金収入 714,404 741,629
道路資産完成高 405,811 234,832
受託業務収入 4 4
1,473 1,341
その他の売上高
営業収益合計 1,121,694 977,808
営業費用
道路資産賃借料 480,937 516,801
道路資産完成原価 405,811 234,832
管理費用 240,535 234,546
4 4
受託業務費用
営業費用合計 1,127,289 986,185
高速道路事業営業損失(△) △ 5,595 △ 8,377
関連事業営業損益
営業収益
受託業務収入 43,172 25,805
休憩所等事業収入 6,956 7,124
1,692 1,261
その他の事業収入
営業収益合計 51,821 34,191
営業費用
受託業務費用 43,206 25,807
休憩所等事業費 9,329 8,823
1,905 1,273
その他の事業費用
営業費用合計 54,441 35,905
関連事業営業損失(△) △ 2,620 △ 1,713
全事業営業損失(△) △ 8,215 △ 10,090
営業外収益
受取利息 19 41
有価証券利息 61 34
※1 2,796 ※1 2,820
受取配当金
土地物件貸付料 335 339
815 512
雑収入
営業外収益合計 4,028 3,748
営業外費用
支払利息 0 0
損害賠償金 27 49
控除対象外消費税 80 73
2 3
雑損失
営業外費用合計 112 127
経常損失(△) △ 4,299 △ 6,469
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
特別利益
※2 1,112
-
固定資産売却益
特別利益合計 - 1,112
特別損失
※3 3
固定資産売却損 -
※4 168 ※4 315
固定資産除却損
減損損失 95 161
関係会社株式評価損 660 -
357 -
投資有価証券評価損
特別損失合計 1,285 477
税引前当期純損失(△) △ 5,584 △ 5,834
法人税、住民税及び事業税
91 △ 1,662
△ 10 -
法人税等調整額
法人税等合計 80 △ 1,662
当期純損失(△) △ 5,665 △ 4,172
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【営業費用明細書】
(1) 事業別科目別内訳書
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1 道路資産賃借料
480,937 516,801
2 道路資産完成原価
405,811 234,832
3 管理費用
(1) 維持修繕費
110,262 131,485
(2) 管理業務費
72,521 75,453
(3) 一般管理費
57,752 27,607
計 240,535 234,546
4 受託業務費用
(1) 受託事業費
2 2
(2) 一般管理費
2 2
4 4
計
高速道路事業営業費用合計 1,127,289 986,185
Ⅱ 関連事業営業費用
1 受託業務事業費
(1) 受託事業費
42,882 25,460
(2) 一般管理費
323 347
計 43,206 25,807
2 休憩所等事業費
(1) 休憩所等事業管理費
8,605 8,134
(2) 一般管理費 724 689
計 9,329 8,823
3 その他の事業費用
(1) その他の事業費
1,389 931
(2) 一般管理費
515 342
1,905 1,273
計
54,441 35,905
関連事業営業費用合計
全事業営業費用合計 1,181,731 1,022,090
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(2) 科目明細書
① 高速道路事業原価明細書
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料
480,937 516,801
2 道路資産完成原価
用地費
土地代 6,126 415
労務費 876 38
外注費 922 124
経費 9,496 116
金利等 2,297 6
一般管理費人件費 727 38
1,233 91
一般管理費経費 21,681 832
建設費
材料費 42 13
労務費 5,360 4,143
外注費 346,861 205,192
経費 7,463 3,312
金利等 621 347
一般管理費人件費 5,090 3,823
9,768 4,946
一般管理費経費 375,209 221,780
除却工事費用その他
労務費 187 210
外注費 8,084 11,228
経費 225 268
金利等 8 16
一般管理費人件費 173 196
242 8,920 297 12,219
一般管理費経費 405,811 234,832
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前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
3 管理費用
維持修繕費
人件費 4,244 4,639
106,017 126,845
経費 110,262 131,485
管理業務費
人件費 1,630 1,625
70,891 73,828
経費 72,521 75,453
一般管理費
材料費 - 0
人件費 6,965 7,188
50,787 57,752 20,419 27,607
経費 240,535 234,546
4 受託業務費用
4 4
Ⅱ 営業外費用
110 124
雑損失 110 124
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損 3 -
30 33 27 27
減損損失
高速道路事業営業費用等合計
1,127,433 986,336
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税
48 △1,460
Ⅴ 法人税等調整額
△5 42 - △1,460
高速道路事業総費用合計 1,127,476 984,876
(注)1. 財務諸表等規則第78条第2項第6号の規定により、高速道路事業等会計規則に定める「高速道路事業営業費
用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2. 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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② 受託事業費
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号 (%) (%)
Ⅰ 労務費
503 1.2 527 2.0
Ⅱ 経費
※1 42,517 98.8 25,878 98.0
Ⅲ 一般管理費
8 9
0.0 0.0
当期総製造費用 100.0 100.0
43,028 26,415
12,531 12,677
期首受託業務前払金
合計
55,560 39,093
12,677 13,632
期末受託業務前払金
受託事業費 42,882 25,460
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円)
外注費 40,209 21,857
施工管理委託費 996 1,414
(原価計算の方法)
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業管理費
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号 (%) (%)
Ⅰ 材料費
29 0.4 28 0.4
Ⅱ 労務費
250 2.9 223 2.7
Ⅲ 経費 8,324 7,882
※1 96.7 96.9
休憩所等事業管理費 8,605 100.0 8,134 100.0
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円)
業務委託費 3,332 3,237
減価償却費 2,643 2,636
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④ その他の事業費
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号 (%) (%)
Ⅰ 労務費
189 13.6 33 3.6
Ⅱ 経費 1,199 898
※1 86.4 96.4
その他の事業費 1,389 100.0 931 100.0
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円)
業務委託費 532 389
租税公課 199 208
⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は前事業年度59,318百万円、当事
業年度28,988百万円であり、このうち主なものは次のとおりです。
項目 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円)
給与手当 4,571 4,550
賞与引当金繰入額 685 672
退職給付費用 995 1,104
減価償却費 1,453 1,683
ETCマイレージサービス
8,371 -
引当金繰入額
利用促進費 33,872 9,945
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③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金
資本準備金
剰余金 合計
当期首残高 52,500 52,500 6,293 58,793
当期変動額
跨道橋耐震対策積立金
の取崩
安全対策・サービス高
度化積立金の取崩
別途積立金の積立
当期純損失(△)
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 52,500 52,500 6,293 58,793
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他
その他利益剰余金
純資産合計
株主資本合 評価・換算
有価証券
利益剰余金
安全対策・ 計 差額等合計
跨道橋耐震 繰越利益剰 評価差額金
合計
サービス高 別途積立金
対策積立金 余金
度化積立金
当期首残高 13,700 26,065 20,692 30,132 90,590 201,884 △ 66 △ 66 201,817
当期変動額
跨道橋耐震対策積立金
△ 216 216 - - -
の取崩
安全対策・サービス高
△ 170 170 - - -
度化積立金の取崩
別途積立金の積立 5,600 △ 5,600 - - -
当期純損失(△) △ 5,665 △ 5,665 △ 5,665 △ 5,665
株主資本以外の項目の
60 60 60
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △ 216 △ 170 5,600 △ 10,878 △ 5,665 △ 5,665 60 60 △ 5,604
当期末残高 13,483 25,895 26,293 19,253 84,925 196,219 △ 5 △ 5 196,213
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当事業年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金
資本準備金
剰余金 合計
当期首残高 52,500 52,500 6,293 58,793
会計方針の変更による
累積的影響額
会計方針の変更を反映し
52,500 52,500 6,293 58,793
た当期首残高
当期変動額
跨道橋耐震対策積立金
の取崩
安全対策・サービス高
度化積立金の取崩
別途積立金の取崩
当期純損失(△)
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 52,500 52,500 6,293 58,793
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他
その他利益剰余金
純資産合計
株主資本合 評価・換算
有価証券
利益剰余金
安全対策・ 計 差額等合計
跨道橋耐震 繰越利益剰 評価差額金
合計
サービス高 別途積立金
対策積立金 余金
度化積立金
当期首残高 13,483 25,895 26,293 19,253 84,925 196,219 △ 5 △ 5 196,213
会計方針の変更による
△ 242 △ 242 △ 242 △ 242
累積的影響額
会計方針の変更を反映し
13,483 25,895 26,293 19,011 84,683 195,976 △ 5 △ 5 195,970
た当期首残高
当期変動額
跨道橋耐震対策積立金
△ 543 543 - - -
の取崩
安全対策・サービス高
△ 428 428 - - -
度化積立金の取崩
別途積立金の取崩 △ 1,645 1,645 - - -
当期純損失(△) △ 4,172 △ 4,172 △ 4,172 △ 4,172
株主資本以外の項目の
32 32 32
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △ 543 △ 428 △ 1,645 △ 1,553 △ 4,172 △ 4,172 32 32 △ 4,140
当期末残高 12,939 25,466 24,647 17,457 80,510 191,804 26 26 191,830
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
③ その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 仕掛道路資産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務
費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費
用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設
価額に算入しております。
② 原材料・貯蔵品
最終仕入原価法等による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっておりま
す。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~50年
構築物 10~60年
機械及び装置 5~17年
なお、当社が日本道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっ
ております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
また、外貨建有価証券(その他有価証券)は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は全部純資産
直入法により処理しております。
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5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法
により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す
る通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりであります。
(1) 高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っております。
料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。なお、ETCマイレージサー
ビス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを
顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務を充足するものとして収益を認
識しております。
道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)に基づき、仕掛道路資産を独立行
政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した時点で収益を認識しております。
(2) 受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に
基づく事業を行っております。主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識してお
ります。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い
等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しております。
(3) 道路休憩所事業
道路休憩所事業においては、高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行っております。道路休憩所事業
収入は、主に高速道路のサービスエリア等における商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る
方法により収益を認識しております。
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7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法は、連結財務諸表における会
計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(3) 連結納税制度の適用
当事業年度から連結納税制度を適用しております。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税
法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ
通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通
算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱
いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果
会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱
い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
重要な会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、以下のとおりであります 。
1 繰延税金資産の回収可能性
(1) 財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
繰延税金資産 ― ―
(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の
見積り)に記載した内容と同一であります。
2 道路休憩所事業固定資産の減損
(1) 財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(令和3年3月31日) (令和4年3月31日)
道路休憩所事業
有形固定資産及び 100,694 100,164
無形固定資産
(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の
見積り)に記載した内容と同一であります。
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(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
います。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。 なお、財務諸表に与える影響はありませ
ん。
(収益認識に関する会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」といい
ます。)等を 当事業年度 の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していました
が、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取
る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしています。また、ETCマイレージサービス
及びカードポイントサービスに関するポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見
込まれる費用を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントを履行義務として識別し、収
益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、 当事業年度 の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、 当事業年度 の期首
の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準
第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前 事業年度 について新たな表示方法により組替えを行っておりま
せん。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、 当事業年度 の貸借対照表は、「その他の流動資
産」が21,446百万円、「その他の流動負債」が9,063百万円増加し、「未収入金」が21,446百万円、「ETCマイ
レージサービス引当金」が8,114百万円、「カードポイントサービス引当金」が532百万円減少しております。
当事業年度の損益計算書は、「高速道路事業営業損益」の「営業収益」が34,652百万円、「営業費用」が
34,495百万円減少し、「関連事業営業損益」の「営業収益」が626百万円、「営業費用」が607百万円減少し、
全事業営業損失、経常損失及び税引前純損失はそれぞれ177百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の「繰越利益剰
余金」の期首残高は242百万円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注
記については記載しておりません。
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(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
前事業年度( 令和3年3月31日 )
高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第8条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債620,000
百万円(額面)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条の規定により
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した社債873,984百万円(額面)の担保に供しておりま
す。
当事業年度( 令和4年3月31日 )
高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第8条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債810,000
百万円(額面)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条の規定により
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した社債726,686百万円(額面)の担保に供しておりま
す。
2 偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおりとなっております。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が日本道路公団から承継した借
入金及び道路債券(国からの借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び国
が保有している債券を除く。)に係る債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、中日
本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っております。
前事業年度 当事業年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
(独)日本高速道路保有・債務返済機構 431,000百万円 431,000百万円
中日本高速道路㈱ 6百万円 ―百万円
西日本高速道路㈱ 7百万円 2百万円
合計 431,013百万円 431,002百万円
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第15条の規定により、高速道路の新
設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構に引き渡した額については、以下のとおり連帯して債務を負っております。
民営化以降、当社が発行した社債及び調達した借入金(財政融資資金借入金を除く)については、独立行政法
人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
前事業年度 当事業年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
(独)日本高速道路保有・債務返済機構 1,039,706百万円 881,686百万円
なお、上記引き渡しにより、当事業年度で道路建設関係社債が190,000百万円(額面)、道路建設関係長期借入
金が60,000百万円それぞれ減少しております。
※3 貸出コミットメント契約
当社は子会社との間でCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)契約を締結し、CMSによる貸付限度額を設定
しております。これら契約に係る貸出未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
貸出コミットメントの総額 22,330百万円 23,110百万円
貸出実行残高 7,866百万円 8,623百万円
差引額 14,463百万円 14,486百万円
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(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
受取配当金 2,796百万円 2,820百万円
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
土地 ―百万円 1,108百万円
その他 ―百万円 3百万円
合計 ―百万円 1,112百万円
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
機械及び装置等 3百万円 ―百万円
合計 3百万円 ―百万円
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
建物 104百万円 133百万円
その他 31百万円 38百万円
撤去費用 32百万円 143百万円
合計 168百万円 315百万円
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(有価証券関係)
前事業年度(令和3年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりま
せん。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下
のとおりです。
(単位:百万円)
前事業年度
区分
( 令和3年3月31日 )
子会社株式 3,398
関連会社株式 12,593
計 15,991
当事業年度(令和4年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載し
ておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
当事業年度
区分
( 令和4年3月31日 )
子会社株式 3,398
関連会社株式 12,593
計 15,991
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(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 2,110百万円 3,601百万円
賞与引当金 893百万円 858百万円
退職給付引当金 14,678百万円 14,606百万円
ETCマイレージサービス引当金 2,563百万円 ―百万円
ETCマイレージサービス契約負債 ―百万円 2,656百万円
4,964百万円 4,188百万円
その他
繰延税金資産小計 25,209百万円 25,911百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
△2,110百万円 △3,601百万円
△22,917百万円 △22,303百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
評価性引当額小計 △25,028百万円 △25,904百万円
繰延税金資産合計
181百万円 7百万円
繰延税金負債
△181百万円 △7百万円
その他
繰延税金負債合計 △181百万円 △7百万円
繰延税金資産の純額 ―百万円 ―百万円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
税引前当期純損失を計上 税引前当期純損失を計上
法定実効税率
しているため、記載を省略 しているため、記載を省略
(調整)
しております。 しております。
受取配当金
評価性引当額
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(収益認識関係)
「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、連結財務諸表「注記事項(収益認
識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
1株当たり純資産額 1,868.69円 1,826.95円
1株当たり当期純損失(△) △53.95円 △39.73円
(注)1. 「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。この結果、当
事業年度の1株当たり純資産額は3円99銭減少し、1株当たり当期純損失は1円68銭増加しております。
2. 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日 ) 至 令和4年3月31日 )
当期純損失(△)(百万円) △5,665 △4,172
普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―
普通株式に係る当期純損失(△)(百万円) △5,665 △4,172
普通株式の期中平均株式数(千株) 105,000 105,000
3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目
( 令和3年3月31日 ) ( 令和4年3月31日 )
純資産の部の合計額(百万円) 196,213 191,830
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) ― ―
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 196,213 191,830
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
105,000 105,000
普通株式の数(千株)
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④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
株式数 貸借対照表計上額
銘柄
(株) (百万円)
Pune Sholapur Road Development
投資有価
その他有価証券 16,000,000 0
証券
Co.Ltd
Japan Highways International
投資有価
その他有価証券 2,753,520 339
証券
B.V.
計 18,753,520 339
【債券】
券面総額 貸借対照表計上額
銘柄
(百万円) (百万円)
ソフトバンクG 0EYB CP 20,000 19,999
ソフトバンクG 0EZB CP 10,000 9,999
ソフトバンクG 0F1B CP 20,000 19,999
SBI証券 00FB CP 12,000 11,999
有価証券 満期保有目的の債券
SBI証券 00GB CP 8,000 7,999
サスティナブルRIZING合同
4,000 4,000
金信
モバイルZ合同金信 4,000 4,000
兵庫県信用農業協同組合連合会
5,000 5,000
譲渡性預金
計 83,000 82,997
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【有形固定資産等明細表】
減価償却 差引当期末
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 当期償却費
区分 資産の種類
累計額 簿価
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
建物 2,487 42 33 2,496 1,239 94 1,257
構築物 54,180 3,131 707 56,604 15,866 1,428 40,738
機械及び装置 156,556 16,051 8,184 164,423 94,684 12,295 69,738
有
車両運搬具 50,466 4,907 1,955 53,418 43,517 4,897 9,901
形
高
固
工具、器具及び備品 10,269 1,053 439 10,883 7,012 1,117 3,871
速
定
道
資
土地 0 0 0 0 ― ― 0
路
産
事
リース資産 137 13 57 93 74 40 18
業
建設仮勘定 6,176 27,528 30,265 3,438 ― ― 3,438
計 280,273 52,728 41,643 291,359 162,394 19,874 128,964
無形固定資産 28,470 5,094 5 33,560 20,873 3,018 12,686
合 計
308,744 57,823 41,648 324,919 183,268 22,893 141,650
建物 43,679 1,540 296 44,922 21,066 1,862 23,856
構築物 9,639 518 214 9,943 5,766 372 4,176
有
機械及び装置 4,858 263 21 5,100 3,387 408 1,712
形
固
工具、器具及び備品 596 61 6 651 475 47 175
関
定
連
資
土地 72,164 0 191 71,973 ― ― 71,973
事
産
業
建設仮勘定 1,553 2,593 2,386 1,760 ― ― 1,760
計 132,491 4,977 3,117 134,351 30,696 2,692 103,655
無形固定資産 125 5 0 130 88 4 42
合 計
132,617 4,982 3,117 134,482 30,784 2,697 103,697
建物 14,491 1,454 952 14,993 5,038 780 9,954
構築物 980 137 110 1,007 515 54 491
機械及び装置 386 2 1 387 185 28 201
有
車両運搬具 147 ― ― 147 50 36 96
形
固
各
工具、器具及び備品 2,299 490 89 2,700 1,732 303 967
定
事
871
資
土地 11,315 ― 10,444 ― ― 10,444
業
<161>
産
共
リース資産 1,513 725 509 1,729 843 427 886
用
建設仮勘定 293 7,691 7,922 63 ― ― 63
10,458 (974) (13,808)
計 31,429 10,502 31,473 8,366
<161> 1,630 23,106
(16,166) (20,162)
無形固定資産 5,861 685 20,730 2,409 13,069
28,624 33,800
11,143
合 計
60,053 16,363 65,273 29,097 4,040 36,176
<161>
そ固
有固
土地 105 0 0 105 ― ― 105
の定
定
資
他資
計 105 0 0 105 ― ― 105
形産
の産
投資その他の資産 長期前払費用 7,269 522 222 7,569 5,856 356 1,712
道路建設関係
繰延資産 1,671 963 415 2,220 365 573 1,854
社債発行費
(注)1. ( )内は、高速道路事業配賦分を表示しております。
2. 配賦基準は勤務時間比によっております。
3. 〈 〉内は、減損損失を表示しております。
4. 各事業共用固定資産の主なものは工事事務所及び社宅であります。
5. 高速道路事業有形固定資産(機械及び装置並びに建設仮勘定)の当期増加額の主なものは、料金収受機械及び
ETC設備の取得によるものであります。
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【引当金明細表】
当期減少額 当期減少額
当期首残高 当期増加額 当期末残高
(目的使用) (その他)
区分
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
貸倒引当金 61 23 12 0 71
賞与引当金 2,917 2,818 2,917 ― 2,818
役員退職慰労引当金 26 12 2 ― 36
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収等によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
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第6 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
株券の種類 100株券、1,000株券、その他100株未満の株式を表示した株券並びにその他必要券種
剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日
1単元の株式数 100株
株式の名義書換え
取扱場所 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 東日本高速道路株式会社本社
株主名簿管理人
-
取次所
-
名義書換手数料
無料
新券交付手数料
新たに発行する株券に係る印紙税相当額
単元未満株式の買取り
取扱場所
-
株主名簿管理人
-
取次所
-
買取手数料
-
公告掲載方法 官報
株主に対する特典 該当事項はありません。
(注) 当社は、株券発行会社でありますが、全ての株主から株券不所持の申出を受け、株券不発行となっております。
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第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の7第1項の適用はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書 (事業年度 自 令和2年4月1日 令和3年6月25日
及びその添付書類 ( 第16期 ) 至 令和3年3月31日 ) 関東財務局長に提出
(2) 半期報告書 (事業年度 自 令和3年4月1日 令和3年12月24日
( 第17期 中) 至 令和3年9月30日 ) 関東財務局長に提出
(3) 臨時報告書 令和4年1月27日
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号 関東財務局長に提出
(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。
(4) 発行登録書(普通社債)及びその添付書類 令和4年3月24日
関東財務局長に提出
(5) 発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類 令和4年4月15日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2 【保証会社以外の会社の情報】
1 【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
当社が発行した下表に記載する社債(いずれも、一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存
的債務引受条項付)(以下これらを総称して「当社債」といいます。)には保証は付されておりません。しかしなが
ら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新設、改
築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下
「特措法」といいます。)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条
第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する
費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当
社が負担した債務を引き受けなければならないこととされております。当社債は、機構に帰属することとなる上記道
路資産に対応する債務として当社が当社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存
的に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものであります。
なお、第46回、第48回、第50回、第52回ないし第57回、第59回、第60回、第62回、第65回、第71回、第74回、第79
回、第82回及び第83回社債並びに第5回地域連携型社債並びに第1回銀行等引受型社債並びに第4回米ドル建て社債
は、機構により併存的に債務引受けされております。
また、債務引受けの詳細については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成
績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 (1)
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与える要因について ②機構による債務
引受け等について」を併せてご参照ください。
(注) 1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴
収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後におい
ては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて
機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は、
特措法第51条第2項に定める機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属することとなります。ま
た、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日
に機構に帰属します。
<対象となる社債> (有価証券報告書提出日現在)
上場金融商品取引所名又は
償還金額の総額
銘 柄
発行年月日 登録認可金融商品取引業協
(百万円)
会名
東日本高速道路株式会社第4回米ドル建
て社債(一般担保付、独立行政法人日本高
6,686
平成29年8月30日 非上場・非登録
速道路保有・債務返済機構重畳的債務引
(0.61億米ドル)
受条項付) (注)1
東日本高速道路株式会社第46回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
平成29年11月30日 40,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)2
東日本高速道路株式会社第48回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
平成30年1月31日 30,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)2
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上場金融商品取引所名又は
償還金額の総額
銘 柄
発行年月日 登録認可金融商品取引業協
(百万円)
会名
東日本高速道路株式会社第50回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
平成30年4月27日 25,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)2
東日本高速道路株式会社第52回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
平成30年6月19日 25,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)2
東日本高速道路株式会社第5回地域連携
型社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路 平成30年10月30日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付及び分割制限付少人数私募) (注)3
東日本高速道路株式会社第1回銀行等引
受型社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路 平成30年11月15日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付及び分割制限付少人数私募) (注)4
東日本高速道路株式会社第53回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
平成30年11月30日 50,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)4
東日本高速道路株式会社第54回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
平成31年1月31日 50,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)4
東日本高速道路株式会社第55回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
平成31年3月29日 30,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)4
東日本高速道路株式会社第56回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
平成31年4月26日 40,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)4
東日本高速道路株式会社第57回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
平成31年4月26日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)7
東日本高速道路株式会社第58回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
平成31年4月26日 30,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第59回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和元年7月31日 40,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)4
東日本高速道路株式会社第60回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和元年7月31日 30,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)8
東日本高速道路株式会社第61回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和元年7月31日 40,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付)
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有価証券報告書
上場金融商品取引所名又は
償還金額の総額
銘 柄
発行年月日 登録認可金融商品取引業協
(百万円)
会名
東日本高速道路株式会社第62回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和元年11月29日 30,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)4
東日本高速道路株式会社第63回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和元年11月29日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第64回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和元年11月29日 40,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第65回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年1月31日 30,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付) (注)4
東日本高速道路株式会社第66回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年1月31日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第67回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年1月31日 60,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構重畳的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第68回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年4月24日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第69回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年4月24日 70,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第71回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年7月17日 50,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付) (注)5
東日本高速道路株式会社第72回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年7月17日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第73回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年7月17日 50,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第74回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年11月30日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付) (注)6
東日本高速道路株式会社第75回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年11月30日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第76回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和2年11月30日 50,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
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東日本高速道路株式会社(E04370)
有価証券報告書
上場金融商品取引所名又は
償還金額の総額
銘 柄
発行年月日 登録認可金融商品取引業協
(百万円)
会名
東日本高速道路株式会社第77回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年1月29日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第78回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年1月29日 40,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第79回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年4月23日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付) (注)8
東日本高速道路株式会社第80回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年4月23日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第81回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年4月23日 50,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第82回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年7月15日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付) (注)6
東日本高速道路株式会社第83回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年7月15日 30,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付) (注)8
東日本高速道路株式会社第84回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年7月15日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第85回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年7月15日 70,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第6回地域連携
型社債
令和3年11月8日 10,000 非上場・非登録
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付及び分割制限付少人数私募)
東日本高速道路株式会社第86回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年11月30日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第87回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年11月30日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第88回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和3年11月30日 30,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第89回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和4年1月31日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
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東日本高速道路株式会社(E04370)
有価証券報告書
上場金融商品取引所名又は
償還金額の総額
銘 柄
発行年月日 登録認可金融商品取引業協
(百万円)
会名
東日本高速道路株式会社第90回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和4年1月31日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第91回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和4年1月31日 30,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第92回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和4年4月28日 40,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第93回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和4年4月28日 50,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
東日本高速道路株式会社第94回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路
令和4年4月28日 20,000 非上場・非登録
保有・債務返済機構併存的債務引受条項
付)
(注)1. 令和元年12月27日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
2. 令和2年3月31日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
3. 令和2年9月30日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
4. 令和3年3月31日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
5. 令和3年6月30日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
6. 令和3年9月30日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
7. 令和3年12月28日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
8. 令和4年3月31日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
2 【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
3 【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪
神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを
「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係
る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会
社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政
法人です。
当有価証券報告書提出日現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません(令和4年3月31日現在)。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監
事2人を置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされ
ており、3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を
補佐して機構の業務を掌理しております。なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長・・・令和8年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理 事・・・令和5年9月30日まで(2年)
監 事・・・令和3年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度につい
ての財務諸表承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成
令和3年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金
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は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金
5,650,555百万円
政府出資金 4,119,652百万円
地方公共団体出資金 1,530,902百万円
Ⅱ 資本剰余金
840,362百万円
資本剰余金 1,057百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法
第15条による積立金 850,932百万円
その他行政コスト累計額 △11,628百万円
減価償却相当累計額(△) △9,493百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △73百万円
Ⅲ 利益剰余金
7,411,677百万円
純資産合計 13,902,595百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」とい
います。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作
成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に
基づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要
があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4
項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22
年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
⑥ 事業の内容
(a) 目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことによ
り、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関
する事業の円滑な実施を支援すること
(b) 業務の範囲 (ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費
用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係
る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路
㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要す
る費用の一部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧
に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該
高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定める
ものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路㈱又
は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災
害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に
要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅸ)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合におい
て、特措法及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路について
行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅹ)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年
法律第72号)に規定する業務
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(ⅺ)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(ⅻ)(ⅺ)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c) 事業に係る関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令
第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解散
すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日におい
て少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等
民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等
民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりました
が、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検
検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検結果」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク 15.
高速道路関係法令等の適用」を、また協定については「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営上の重要な契
約等 (1) 機構と締結する協定について」を併せてご参照ください。
第3 【指数等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
令和4年6月24日
東日本高速道路株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
梅 村 一 彦
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
菅 田 裕 之
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
田 中 友 康
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる東日本高速道路株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東
日本高速道路株式会社及び連結子会社の 令和4年3月31日 現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の
経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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有価証券報告書
料金収入の正確性
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
会社は、収益認識関係注記に記載のとおり、当連結会 当監査法人は、料金収入の正確性を検討するにあたり
計年度の料金収入として741,590百万円を計上してい 以下の監査手続を実施した。
る。当該金額は連結損益計算書の営業収益1,030,388百
万円の約71%を占め、金額的重要性を有している。 (内部統制の評価)
料金収入の個々の金額は全体に比べて極めて少額であ 料金収入を計上するための業務処理システムの信頼性
るが、処理される取引件数は膨大なものとなっているこ を確かめるため、料金収入に関する会計処理過程を把握
とに加えて、入口と出口の料金所が異なる会社の場合も するとともに、当監査法人内部のIT専門家も参画し、関
あることから、中日本高速道路株式会社、西日本高速道 連する業務処理システムの全般統制、及び業務プロセス
路株式会社との3社間での料金精算という独自の処理も (①走行料金収入、②3社間精算)に係る内部統制の整備
行っている。 状況、及び運用状況を下記のとおり検討した。
① 走行料金収入
これらの取引を処理するために、料金収入の計上プロ
セスは、業務処理システムによって自動で計算・集計さ 当監査法人がリスクを勘案して抽出したサンプルデー
れ、会計システムへ連携し処理される仕組みとなってお タについて、道路種別ごとの距離、車種、割引種別等を
り、業務プロセス全体を通じて業務処理システムの自動 踏まえ、通行料金を計算し自動計算された料金と照合し
化統制に高度に依存している。 た。
それ故に、障害等が生じた場合には連結財務諸表に与 ② 3社間精算
える影響が大きいため、当監査法人は当該事項を監査上
当監査法人がリスクを勘案して抽出したサンプルデー
の主要な検討事項に該当すると判断した。
タについて、配分対象会社の路線毎の距離から、距離に
単価を乗じた各社への配分額を計算し、システムにより
自動計算された配分結果と照合した。
(料金収入の正確性の検討)
① ETCの料金収入額及び3社間精算の入金取引のう
ち、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準
値を上回るものについて入金証憑と照合した。
② 料金にかかる未収入金について、当監査法人がリス
クを勘案して設定した一定の基準値を上回る内訳残高に
ついて、残高確認を実施した。
費用の事業区分の分類の妥当性
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
会社は、セグメント情報に記載の通り、当連結会計年 当監査法人は、費用の事業区分の分類の妥当性を検討
度の高速道路セグメント損失として3,325百万円、受託 するにあたり以下の監査手続を実施した。
セグメント損失として2百万円、道路休憩所セグメント
損失として1,957百万円、その他セグメント利益として
(内部統制の評価)
522百万円を計上している。
経費計上に際して事業区分の分類の妥当性を検討する
高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共
ための内部統制の整備・運用状況を評価した。
性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収
受する料金には利潤を含まないことを前提とされてお
(費用の事業区分の分類の妥当性の検討)
り、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立
① 当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準
行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機
により抽出した費用の計上仕訳において、正しい事業区
構」という。)との協定に基づき建設した道路資産を、
分に当該費用が計上されていることを確かめるため、担
建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、道路
当部署等への質問及び原始証憑等の根拠資料との照合を
資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した
実施した。
料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業に
② 仕訳データ全体を母集団として、高速道路事業費用
おける管理費用に充当させ、原則として損益を均衡させ
とその他の事業費用との間の振替仕訳から当監査法人が
る方針としている。
リスクを勘案して抽出した仕訳のうち、一定の基準値を
一方で関連事業については、サービスエリア・パーキ
上回るものについて、事業間での振替の妥当性を確かめ
ングエリアの運営管理を行う休憩所事業等、主として営
るため、担当部署等への質問及び原始証憑等の根拠資料
利を目的とした事業を実施している。
との照合を実施した。
このように、公共性の高い事業と営利目的事業が併存
するため、高速道路事業と休憩所事業等の関連事業との
区分表示が高速道路事業等会計規則において規定されて
いる。
上記の会社の特殊性から、発生した費用の事業区分計
上の分類の妥当性が連結財務諸表を理解するうえで重要
であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検
討事項に該当すると判断した。
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東日本高速道路株式会社(E04370)
有価証券報告書
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ド を講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
令和4年6月24日
東日本高速道路株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
梅 村 一 彦
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
菅 田 裕 之
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
田 中 友 康
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる東日本高速道路株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東日本
高速道路株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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料金収入の正確性
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
料金収入は損益計算書の営業収益977,808百万円のう 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の
ち741,629百万円と約75%を占め、金額的重要性を有して 主要な検討事項(料金収入の正確性)と同一内容であるた
いる。 め、記載を省略している。
料金収入の個々の金額は全体に比べて極めて少額であ
るが、処理される取引件数は膨大なものとなっているこ
とに加えて、入口と出口の料金所が異なる会社の場合も
あることから、中日本高速道路株式会社、西日本高速道
路株式会社との3社間での料金精算という独自の処理も
行っている。
これらの取引を処理するために、料金収入の計上プロ
セスは、業務処理システムによって自動で計算・集計さ
れ、会計システムへ連携し処理される仕組みとなってお
り、業務プロセス全体を通じて業務処理システムの自動
化統制に高度に依存している。
それ故に、障害等が生じた場合には財務諸表に与える
影響が大きいため、当監査法人は当該事項を監査上の主
要な検討事項に該当すると判断した。
費用の事業区分の分類の妥当性
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
会社は、損益計算書に記載のとおり、当事業年度の高 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の
速道路事業営業損益として、営業収益977,808百万円、 主要な検討事項(費用の事業区分の分類の妥当性)と同一
営業費用986,185百万円、高速道路事業営業損失8,377百 内容であるため、記載を省略している。
万円を計上している。また、関連事業営業損益として、
営業収益34,191百万円、営業費用35,905百万円、関連事
業営業損失1,713百万円を計上している。
高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共
性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収
受する料金には利潤を含まないことを前提とされてお
り、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立
行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機
構」という。)との協定に基づき建設した道路資産を、
建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、道路
資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した
料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業に
おける管理費用に充当させ、原則として損益を均衡させ
る方針としている。
一方で関連事業については、サービスエリア・パーキ
ングエリアの運営管理を行う休憩所事業等、主として営
利を目的とした事業を実施している。
このように、公共性の高い事業と営利目的事業が併存
するため、高速道路事業と休憩所事業等の関連事業との
区分表示が高速道路事業等会計規則において規定されて
いる。
上記の会社の特殊性から、発生した費用の事業区分計
上の分類の妥当性が財務諸表を理解するうえで重要であ
るため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事
項に該当すると判断した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れ ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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