SMDAM 日経225上場投信 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMDAM 日経225上場投信 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月5日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SMDAM 日経225上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SMDAM 日経225上場投信
以下「当ファンド」といいます。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は、1口当たり19,755円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もし
くは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の
信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額となります。
※1 営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に
は、その申込みの日を取得申込受付日として取得申込みを受け付けます。
※2「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいま
す。なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。基準価額は、組入有価証券の
値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(5)【申込手数料】
販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるもの
とします。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につ
きましては「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。
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(6)【申込単位】
1ユニット以上1ユニット単位
※「ユニット」とは、対象指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成
され、委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式からなるポートフォリオ
をいいます。委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用されるユ
ニットの銘柄および株数を決定し、販売会社に提示します。
取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。
(7)【申込期間】
2022年7月6日から2023年1月5日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡す
ものとします。
振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、
追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含ま
れる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定す
る口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
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ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申込
みはできません(また、該当日には、交換請求のお申込みもできません。)。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う除数および株価換算係数変更実施日の
各々3営業日前から起算して4営業日間
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日
(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算し
て4営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.~4.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれの
あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状
況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日およ
び期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みおよび交換請求の受付けを行う
ことができます。
ニ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金の支払い、交換の請求は、社振法
および当該振替機関の業務規程その他の規則に従って行われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、交換、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、交換等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(日経平均株価(日経22
5))の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金5兆円に相当する株式および金銭を限度として追加信託す
ることができます。この限度は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産によ
る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 株式 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(収益の源泉) る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
独立区分 ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成
12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定
する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和
32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果
を目指す旨またはそれに準じる記載があるものを
いいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 株式 一般 目論見書または信託約款において、主として株式
に投資する旨の記載があるものであって、大型株
属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのも
のをいいます。
決算頻度 年2回 目論見書または信託約款において、年2回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
対象インデックス 日経225 目論見書または信託約款において、日経平均(日
経225)に連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
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≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合 ETF
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア TOPIX
( )
その他 中南米
不動産投信 ( )
アフリカ
その他資産
( ) 中近東(中東) その他
( )
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。
商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2015年3月24日 信託契約締結、設定、運用開始。
2015年3月25日 受益権を東京証券取引所に上場。
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2019年9月27日 「SMAM 日経225上場投信」から「SMDAM 日経225
上場投信」に名称を変更。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)作成等を行い
ます。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行いま
す。
運営の仕組み
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2022年4月28日現在)
(ロ)会社の沿革
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1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2022年4月28日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させること
を目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する
投資として運用を行います。
ロ 信託財産中に占める個別銘柄の株式の比率は、対象指数における個別銘柄の株数の比率を維持す
ることを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売
却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があ
ります。
ハ 上記イの基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的
に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
ニ 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ホ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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日経平均株価の著作権など
・「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算
出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経
平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株
式会社日本経済新聞社に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞
社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではな
く、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均
株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.約束手形
4.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
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1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託財産を、主として株式に投資することを指図します。
ハ 投資対象とする金融商品
上記ロの規定にかかわらず、この信託の設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)によ
り運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
イ 毎計算期末(年2回。4月、10月の各8日。)に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付株
式にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を
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分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には、委託会社の判断により分
配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
あ りません。
ロ 売買益(評価損益を含みます。)からの分配は行いません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「(1)投資方針」
に基づいて運用を行います。
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 株式への投資割合には、制限を設けません。
ロ 外貨建資産への投資は行いません。
ハ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ニ 投資する株式の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではあり
ません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場することが確認できるも
のについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ 先物取引等の運用指図
委託会社は、日本の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ 株式の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を、貸付時点にお
いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸
し付けることの指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
ト デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
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れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
(ハ)市場流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかった
り、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基
準価額が下落する要因となります。
(ニ)対象インデックスの動きと連動しない要因
ファンドは、日経平均株価(日経225)の変動率に一致させることを目的として運用を行い
ますが、以下の要因等により、対象インデックスの変動率に一致しないことがあります。
・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・取得申込みの一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によっ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
て、ファンド内に現金が発生すること
・組入銘柄の配当金を受け取ること(対象インデックスは配当金を含まない指数です。)
(ホ)基準価額と取引価格の乖離にかかる留意点
ファンドは、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当該
取引所における需給関係等を反映して決まります。したがって、ファンドの基準価額と取引価
格は一致しないことがあります。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
額を取得申込者から徴収することができるものとします。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
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※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
イ 換金手数料
販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数
料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。
換金手数料は販売会社によるファンドの受益権の交換または買取りの取扱い事務等の対価です。
※詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ロ 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算されるイとロの合計額とし、各計算
期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
イ 計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.154%(税抜き0.14%)以内の率を乗じて得た額
ロ ファンドの信託約款に規定する株式の貸付けの指図を行った場合は、その品貸料に0.55(税抜き
0.5)以内を乗じて得た額
なお、2022年7月5日現在における上記イおよびロに規定する率、委託会社と受託会社の配分
(税抜き)は以下の通りです。(今後、変更される場合があります。)
イの率および委託会社と受託会社の配分
合計 委託会社 受託会社
年0.154%
年0.09% 年0.05%
(税抜き0.14%)
ロの率および委託会社と受託会社の配分
合計 委託会社 受託会社
0.55
0.25 0.25
(税抜き0.5)
※上記の配分(税抜き)には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基
委託会社
準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実
受託会社
行、名義登録・分配金支払事務等の対価
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費
用として計上し、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費
用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとしま
す。
ニ 受益権の上場にかかる費用および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することがで
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きます。
※2022年7月5日現在、追加上場料は追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新
規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額)に0.00825%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額、年間上場料は毎年末のファンドの
純資産総額に最大0.00825%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額です。
ホ 対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料および消費税等に相当する金額は、
信託財産中から支弁することができます。
※2022年7月5日現在、商標使用料はファンドの純資産総額に年0.0275%(税抜き0.025%)の
率を乗じた額です。
ヘ 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取
得申込みを受け付けるときには、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得
するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額(当該時価総額の0.15%)
を徴することができるものとします。
ト 取得申込者がユニットに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則として当該株式の時価
総額に相当する金額および当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額
の0.15%)を金銭にて支払うものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
イ 個人受益者の場合
(イ)受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、特定口座
(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率
で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。
また、売却時の損失(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公募株
式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投資信
託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得(申告
分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算が可能です。
(ロ)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源
泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い、申告分
離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできま
す。
(ハ)受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記(イ)の受益権の売却時と同
様の取扱いとなります。
ロ 法人受益者の場合
(イ)受益権の売却時の課税
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受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
(ロ)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、他の法人所得
と合算して課税されます。
収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
(ハ)受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記(イ)の受益権の売却時と同
様の取扱いとなります。
当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用が可能です。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
*1
※特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ) 」、未成年者少額
*1
投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ) 」の適用対象です。ただし、販売会社に
よっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*1
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ) 」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲
*1
で、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ) 」をご利用の場合、毎
*2
年、年間80万円の範囲で、新たに購入 した公募株式投資信託等から生じる配当所得および
譲渡所得が5年間非課税となります。NISA、ジュニアNISAのご利用には、販売会社で
の専用口座の開設等、一定の要件があります。
なお、特定株式投資信託の分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数
比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*1 2023年は成年年齢の引下げにより、利用対象となる方は、NISAは18歳以上、ジュ
ニアNISAは0~17歳となる予定です。
*2 2024年以降、NISA制度が見直しされます。また、ジュニアNISAで新規の購入
ができなくなります。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年4月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
SMDAM 日経225上場投信
2022年4月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 82,507,359,240 97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,928,092,699 2.28
合計(純資産総額) 84,435,451,939 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。
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投資比率
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 日本 1,907,770,000 2.26
合計 買建 - 1,907,770,000 2.26
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2022年4月28日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 ファーストリ 小売業 108,000 60,138.09 6,494,913,820 60,160.00 6,497,280,000 7.69
テイリング
日本 株式 東京エレクト 電気機器 108,000 55,419.27 5,985,281,460 55,480.00 5,991,840,000 7.10
ロン
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 648,000 5,680.78 3,681,146,640 5,269.00 3,414,312,000 4.04
グループ 信業
日本 株式 KDDI 情報・通 648,000 4,145.91 2,686,549,200 4,335.00 2,809,080,000 3.33
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 108,000 21,386.91 2,309,786,200 20,165.00 2,177,820,000 2.58
日本 株式 ダイキン工業 機械 108,000 20,830.68 2,249,713,640 20,045.00 2,164,860,000 2.56
日本 株式 信越化学工業 化学 108,000 17,674.27 1,908,821,460 17,985.00 1,942,380,000 2.30
日本 株式 アドバンテス 電気機器 216,000 8,746.45 1,889,234,200 8,990.00 1,941,840,000 2.30
ト
日本 株式 テルモ 精密機器 432,000 3,951.26 1,706,945,920 3,894.00 1,682,208,000 1.99
日本 株式 リクルート サービス 324,000 5,446.61 1,764,701,400 4,818.00 1,561,032,000 1.85
ホールディン 業
グス
日本 株式 京セラ 電気機器 216,000 6,635.10 1,433,181,600 6,863.00 1,482,408,000 1.76
日本 株式 TDK 電気機器 324,000 3,971.00 1,286,604,000 4,065.00 1,317,060,000 1.56
日本 株式 エヌ・ティ・ 情報・通 540,000 2,392.89 1,292,161,100 2,403.00 1,297,620,000 1.54
ティ・データ 信業
日本 株式 中外製薬 医薬品 324,000 4,187.64 1,356,794,220 3,903.00 1,264,572,000 1.50
日本 株式 ソニーグルー 電気機器 108,000 12,184.32 1,315,906,380 11,220.00 1,211,760,000 1.44
プ
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 540,000 2,095.77 1,131,717,300 2,235.50 1,207,170,000 1.43
器
日本 株式 エムスリー サービス 259,200 4,827.05 1,251,172,560 4,202.00 1,089,158,400 1.29
業
日本 株式 アステラス製 医薬品 540,000 1,997.68 1,078,748,200 1,978.00 1,068,120,000 1.27
薬
日本 株式 第一三共 医薬品 324,000 2,911.98 943,482,120 3,262.00 1,056,888,000 1.25
日本 株式 オリンパス 精密機器 432,000 2,424.85 1,047,535,200 2,309.00 997,488,000 1.18
日本 株式 セコム サービス 108,000 8,788.94 949,205,140 9,174.00 990,792,000 1.17
業
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日本 株式 バンダイナム その他製 108,000 9,237.05 997,601,900 8,859.00 956,772,000 1.13
コホールディ 品
ングス
日本 株式 日東電工 化学 108,000 8,548.45 923,233,100 8,750.00 945,000,000 1.12
日本 株式 コナミホール 情報・通 108,000 8,189.82 884,500,380 8,040.00 868,320,000 1.03
ディングス 信業
日本 株式 デンソー 輸送用機 108,000 7,109.89 767,868,220 7,957.00 859,356,000 1.02
器
日本 株式 オムロン 電気機器 108,000 7,807.69 843,230,620 7,726.00 834,408,000 0.99
日本 株式 キッコーマン 食料品 108,000 8,402.45 907,465,100 7,320.00 790,560,000 0.94
日本 株式 塩野義製薬 医薬品 108,000 7,535.51 813,835,000 7,271.00 785,268,000 0.93
日本 株式 トレンドマイ 情報・通 108,000 7,110.73 767,958,560 7,260.00 784,080,000 0.93
クロ 信業
日本 株式 富士フイルム 化学 108,000 7,438.57 803,365,860 7,173.00 774,684,000 0.92
ホールディン
グス
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年4月28日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(国内) 水産・農林業 0.10
鉱業 0.08
建設業 1.65
食料品 3.53
繊維製品 0.13
パルプ・紙 0.09
化学 7.48
医薬品 7.21
石油・石炭製品 0.23
ゴム製品 0.72
ガラス・土石製品 0.95
鉄鋼 0.10
非鉄金属 0.92
金属製品 0.02
機械 4.52
電気機器 23.96
輸送用機器 4.72
精密機器 3.42
その他製品 2.85
電気・ガス業 0.16
陸運業 1.40
海運業 0.33
空運業 0.03
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 12.10
卸売業 2.54
小売業 9.29
銀行業 0.58
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証券、商品先物取引業 0.25
保険業 0.81
その他金融業 0.74
不動産業 1.23
サービス業 5.36
合 計 97.72
②【投資不動産物件】
SMDAM 日経225上場投信
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
SMDAM 日経225上場投信
2022年4月28日現在
投資
国/ 取引所 買建/ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(%)
株価指数 日本 大阪取引 NK22 買建 71 日本・円 1,919,483,300 1,907,770,000 2.26
先物取引 所 5 先
物 0406
月 2022年
6月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
SMDAM 日経225上場投信
純資産総額 1口当たりの 東京証券取
年月日
(円) 純資産額(円)
引所取引価
格(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2015年10月 8日) 27,093,780,772 27,324,337,692 18,215 18,370 18,260.0
第2期 (2016年 4月 8日) 28,422,583,597 28,694,708,893 15,876 16,028 15,870.0
第3期 (2016年10月 8日) 36,513,541,050 36,793,765,150 16,939 17,069 17,030.0
第4期 (2017年 4月 8日) 37,103,847,128 37,396,545,692 18,761 18,909 18,780.0
第5期 (2017年10月 8日) 70,159,376,928 70,668,360,329 20,814 20,965 20,730.0
第6期 (2018年 4月 8日) 74,475,108,792 75,206,634,927 21,685 21,898 21,520.0
第7期 (2018年10月 8日) 67,505,615,936 68,050,395,106 23,915 24,108 23,950.0
第8期 (2019年 4月 8日) 61,581,325,276 62,256,835,036 21,879 22,119 21,940.0
第9期 (2019年10月 8日) 63,790,937,867 64,396,342,409 21,706 21,912 21,730.0
第10期 (2020年 4月 8日) 84,353,027,948 85,224,364,154 19,459 19,660 19,500.0
第11期 (2020年10月 8日) 94,469,010,149 95,068,295,627 23,803 23,954 23,780.0
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第12期 (2021年 4月 8日) 171,854,746,543 172,761,118,283 29,958 30,116 29,870.0
第13期 (2021年10月 8日) 93,910,976,657 94,641,472,577 28,283 28,503 28,440.0
第14期 (2022年 4月 8日) 83,321,679,987 84,157,615,542 27,211 27,484 27,190.0
2021年 4月末日 101,493,749,345 - 29,060 - 29,160.0
5月末日 143,673,234,171 - 29,121 - 29,100.0
6月末日 104,423,007,988 - 29,074 - 29,110.0
7月末日 99,027,157,111 - 27,548 - 27,620.0
8月末日 101,989,772,789 - 28,372 - 28,380.0
9月末日 102,657,590,136 - 29,930 - 29,980.0
10月末日 92,713,087,337 - 29,133 - 29,160.0
11月末日 89,380,717,269 - 28,052 - 28,250.0
12月末日 89,432,791,519 - 29,071 - 29,100.0
2022年 1月末日 83,241,805,689 - 27,261 - 27,275.0
2月末日 83,401,682,629 - 26,793 - 26,670.0
3月末日 86,766,376,114 - 28,336 - 28,360.0
4月末日 84,435,451,939 - 27,071 - 27,045.0
(注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表
示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。
②【分配の推移】
SMDAM 日経225上場投信
計算期間 1口当たり分配金(円)
2015年 3月24日~2015年10月 8日 155.00
第1期
2015年10月 9日~2016年 4月 8日 152.00
第2期
2016年 4月 9日~2016年10月 8日 130.00
第3期
2016年10月 9日~2017年 4月 8日 148.00
第4期
2017年 4月 9日~2017年10月 8日 151.00
第5期
2017年10月 9日~2018年 4月 8日 213.00
第6期
2018年 4月 9日~2018年10月 8日 193.00
第7期
2018年10月 9日~2019年 4月 8日 240.00
第8期
2019年 4月 9日~2019年10月 8日 206.00
第9期
2019年10月 9日~2020年 4月 8日 201.00
第10期
2020年 4月 9日~2020年10月 8日 151.00
第11期
2020年10月 9日~2021年 4月 8日 158.00
第12期
2021年 4月 9日~2021年10月 8日 220.00
第13期
2021年10月 9日~2022年 4月 8日 273.00
第14期
③【収益率の推移】
SMDAM 日経225上場投信
収益率(%)
第1期 △7.0
第2期 △12.0
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第3期 7.5
第4期 11.6
第5期 11.7
第6期 5.2
第7期 11.2
第8期 △7.5
第9期 0.2
第10期 △9.4
第11期 23.1
第12期 26.5
第13期 △4.9
第14期 △2.8
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。ただし、第1期については、第1期計算期間末の分配付基準価
額から当初元本(1口当たり19,755円)を控除した額を当初元本(1口当たり19,755円)で除した
値としております。
(4)【設定及び解約の実績】
SMDAM 日経225上場投信
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2,687,111 1,199,647
第2期 761,007 458,173
第3期 766,711 401,439
第4期 834,404 1,012,281
第5期 2,048,113 655,055
第6期 1,284,202 1,220,558
第7期 803,743 1,415,448
第8期 805,104 813,170
第9期 1,031,585 907,352
第10期 2,812,629 1,416,480
第11期 386,340 752,568
第12期 7,098,113 5,330,361
第13期 3,523,332 5,939,426
第14期 1,012,106 1,270,507
(注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(注2)解約口数は、交換口数を表示しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)当ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンド
の取得申込みを行っていただきます。
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当ファンドの取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申
込みを行うものとします。当該株式は、対象指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相
当 する比率により構成され、委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式
からなるポートフォリオ(ユニット)とします。
なお、当該ユニットの評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申
込受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合は、その差額に相当する金額について金
銭をもって支払うものとします。
(ロ)当ファンドの取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後3時)までに取得申込
みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込みの日を取得申込受付
日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために
開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当
該取得申込みにかかる株式および金銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に当該取得
申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取
引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得
申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の委
託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担す
る場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行わ
れ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の
口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と当該販売会社(当該販売会社による
清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2
条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行
う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われま
す。
なお、当ファンドの金融商品取引清算機関は下記の通りです。
株式会社日本証券クリアリング機構
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)当ファンドの取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社
(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」と
いいます。)である場合には、取得申込みにかかるユニットのうち当該発行会社等の株式の個
別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。こ
の場合の個別銘柄時価総額は、基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引
所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に取得申込みにかかるユ
ニットに含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。この場合において、委託会
社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当
該株式の個別銘柄時価総額に0.15%の率を乗じて得た額)を徴収します。
(ホ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申
込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う除数および株価換算係数変更実施日の
各々3営業日前から起算して4営業日間
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日
(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算し
て4営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.~4.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれの
あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の
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状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期
日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うこと
が できます。
(ヘ)上記(ホ)1.に該当する日(対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業
日を除きます。)において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込み
にかかるユニットのうち、配当落または権利落対象銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)の
個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付ける場合があ
ります。この場合において、委託会社は、当該対象銘柄を信託財産において取得するために必
要な経費に相当する金額(当該株式の個別銘柄時価総額に0.15%の率を乗じて得た額)を徴収
します。
(ト)金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資方針に沿った運用に支障をきたす
おそれがあると認めたとき、またはその他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付
けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があり
ます。
ロ 申込価額
取得申込受付日の基準価額となります。
ハ 申込手数料
販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する
金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
1ユニット以上1ユニット単位とします。
取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
すものとします。
振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によっ
て、追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭
が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社
の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
イ 信託契約の一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権につき、信託期間中において、解約請求(一部解約の実行請
求)をすることはできません。
ロ 交換請求
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、当該受益権と信託財産に属する株式と
の交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
委託会社は、委託会社が別に定める時限(営業日の午後3時)までに交換請求が行われ、販売
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会社所定の事務手続きが完了した場合には、その請求の日を交換請求受付日として、当該交換
請求を受け付けます。受益者は、交換請求にかかる一定口数(当該口数に交換請求受付日の基
準 価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象指数の動きに連動すると想
定する、対象指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定め
る口数をいい、以下「交換請求口数」といいます。)の整数倍の受益権をもって交換請求を行
うことができます。
受益者が交換請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ロ)販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとし
ます。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委
託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合には、
清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。当該抹消にかかる手続きおよび交換株
式にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権の口数と同口数
の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に交換請求を行った
受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(ハ)委託会社は、受益者から提示された口数の振替受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式
の株数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切り上げま
す。)を計算します。
交換にかかる受益権の価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
が交換によって取得する個別銘柄の株式の株数は、交換請求受付日における当該株式の評価額
に基づいて計算された数とし、取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいま
す。以下同じ。)の整数倍とします。
販売会社は、交換時において、当該手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額
を当該交換請求を行った受益者から徴収することができるものとします。
(ニ)委託会社は、受託会社に対し、上記(ハ)により計算された口数の受益権と信託財産に属する
株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請
求を行った受益者が、対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
則として、委託会社は、上記(ハ)の交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個
別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式
(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別
銘柄時価総額は、上記(ハ)の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引
所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に上記(ハ)に基づき計
算された数を乗じて得た金額とします。
(ホ)受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合
に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる
振替の請求を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、交換
の請求を受け付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に
申し込み、これを清算機関が負担する場合には、受託会社は、上記(ニ)に掲げる手続きにか
かわらず、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に
係る振替の請求を行うものとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換
請求の受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者に
かかる株式の増加の記載または記録が行われます。
(ヘ)委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益
権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかか
る振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
(ト)受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口
座簿における抹消の手続きおよび上記(ヘ)の抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ
抹消したものとして取り扱います。
(チ)申込不可日
上記にかかわらず、交換請求受付日が以下に定める日に当たる場合には、交換請求の受付けは
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行いません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日
間
2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う除数および株価換算係数変更実施日の
各々3営業日前から起算して4営業日間
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日
(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算
して4営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.~4.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ
のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお委託会社は、上記に定める日における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、
市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間におけ
る交換請求については、当該交換請求の受付けを行うことができます。
(リ)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資方針に沿った運用に
支障をきたすおそれがあると認めたとき、またはその他やむを得ない事情があるときは、交換
請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた交換請求を取り消すことがあります。こ
の場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。受益者がその交
換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請
求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
ハ 受益権の買取請求
販売会社は、以下(イ)、(ロ)に該当する場合で受益者の請求があるときは、その翌営業日を
買取請求受付日としてその受益権を買取ります。ただし、(ロ)の場合の請求は、信託終了日の
2営業日前までとします。
(イ)交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
(ロ)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取り時において、当該手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
する金額を当該買取請求を行った受益者から徴収することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付
けた受益権の買取りを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該受付停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買
取請求を撤回しない場合には、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求
を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます。当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
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主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
最終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
価額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供
する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
等で評価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
市場デリバティブ取引
する清算値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただき
ます。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2015年3月24日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までとします。なお、最終計算
期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が10万口を下回ることと
なったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファン
ドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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b.委託会社は、信託期間中において次の1.~3.に該当することとなった場合は、受託会社と
合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社
は、 あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこ
の信託約款の変更が書面決議により否決された場合
なお、上記1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に
信託を終了するための手続きを開始するものとします。
c.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
f. 上記c~ e までの取扱いは、委託会社が上記aの規定に基づいて信託契約の解約について提
案をした場合において、 当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的
記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、 上記bの規定に基づいて信
託契約を解約する場合、および 信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記 c~ eまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 信託約款の変更等
(イ) 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの
併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の
併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
る旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
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います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る 受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ハ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更等が行われる場合において、書面決議
において当該議案に反対した受益者は、自己に帰属する受益権を、受託会社に信託財産をもって
買い取るよう請求をすることができます。
ニ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を規定するもの)は、期
間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの意思表示もない場合は、自動的に1年間更新
されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されるこ
とがあります。
ホ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ヘ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
ト 運用にかかる報告書の開示方法
投資信託及び投資法人に関する法律の規定により、運用報告書の作成、交付は行いません。
チ 金融商品取引所への上場
委託会社および受託会社は、当ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うも
のとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承
認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社および受託会社は、当ファンドの受益権が上場された場合には、当該金融商品取引所の
定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃
止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権および名義登録
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※
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者(「名義登録受益
者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
※受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、
住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第2条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)または法人番号(同条に規定する法人
番号をいいます。以下同じ。)(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名また
は名称および住所とします。以下同じ。)その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義
登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づ
き、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れた受益権にかかる受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号
(個人番号または法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の
2第1項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称およ
び住所とします。)その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。な
お、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者
名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名
義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うもの
とします。
なお、受益者はファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関である
ものに限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。こ
の場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金
額を徴収することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社
が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができま
す。
受託会社は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当
該金額を委託会社に交付するものとします。
受益者が、支払開始日から5年間、収益分配金の支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 信託終了時の交換請求権
受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する株式
を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するもの
とします。
交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
交換にかかる受益権の価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合において、
受益者が交換により取得する個別銘柄の株式の株数は、信託終了日の5営業日前の日における当
該株式の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
信託終了時の株式の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受
け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行います。
次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則とします。
(イ) 受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合 の
残余の口数の振替受益権
(ロ)一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める手
数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴収することができるものとします。
受益者が信託終了時の交換について、信託終了時から10年間その交換請求をしないときは、受益
者はその権利を失い、信託財産に属する株式は委託会社に帰属します。
対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会
社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指
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図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法また
はこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却するのに必
要 な経費を控除した後の金額)とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総
額が確定した日から4営業日目に金銭の交付を行います。
ハ 交換請求権および買取請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、交換または買取りを請求することができます。詳細
は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおい
て、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
書面決議の結果、当ファンドの解約または重大な信託約款の変更が行われる場合は、書面決議に
おいて当該議案に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期(2021年10月9日から2022年
4月8日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SMDAM 日経225上場投信】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
(2021年10月 8日現在) (2022年 4月 8日現在)
資産の部
流動資産
45,577,706 40,825,746
金銭信託
1,600,046,654 1,905,240,518
コール・ローン
92,316,585,080 81,395,389,180
株式
1,097,800 75,546,000
派生商品評価勘定
61,465,200
未収入金 -
651,317,500 758,952,824
未収配当金
186,850,000
前払金 -
113,520,000 132,300,000
差入委託証拠金
94,914,994,740 84,369,719,468
流動資産合計
94,914,994,740 84,369,719,468
資産合計
負債の部
流動負債
162,166,500 27,914,100
派生商品評価勘定
97,270,000
前受金 -
730,495,920 835,935,555
未払収益分配金
32,243,803 24,502,861
未払受託者報酬
58,038,774 44,105,161
未払委託者報酬
21,073,086 18,311,804
その他未払費用
1,004,018,083 1,048,039,481
流動負債合計
1,004,018,083 1,048,039,481
負債合計
純資産の部
元本等
65,595,213,180 60,490,501,425
元本
剰余金
28,315,763,477 22,831,178,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)
971,900 2,849,192
(分配準備積立金)
93,910,976,657 83,321,679,987
元本等合計
93,910,976,657 83,321,679,987
純資産合計
94,914,994,740 84,369,719,468
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
自 2021年 4月 9日 自 2021年10月 9日
至 2021年10月 8日 至 2022年 4月 8日
営業収益
842,082,180 925,071,424
受取配当金
795 11,036
受取利息
有価証券売買等損益 △ 7,231,956,967 △ 2,613,658,715
派生商品取引等損益 △ 229,201,300 △ 78,785,700
28,001 24,204
その他収益
△ 6,619,047,291 △ 1,767,337,751
営業収益合計
営業費用
530,618 349,524
支払利息
32,243,803 24,502,861
受託者報酬
58,038,774 44,105,161
委託者報酬
21,152,769 18,336,271
その他費用
111,965,964 87,293,817
営業費用合計
△ 6,731,013,255 △ 1,854,631,568
営業利益又は営業損失(△)
△ 6,731,013,255 △ 1,854,631,568
経常利益又は経常損失(△)
△ 6,731,013,255 △ 1,854,631,568
当期純利益又は当期純損失(△)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
58,529,596,393 28,315,763,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)
33,220,429,059 8,545,157,883
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
33,220,429,059 8,545,157,883
額
55,972,752,800 11,339,175,675
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
55,972,752,800 11,339,175,675
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
730,495,920 835,935,555
分配金
28,315,763,477 22,831,178,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第14期
自 2021年10月9日
項 目
至 2022年4月8日
1. 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用し
ない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基 先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
項 目
(2021年10月8日現在) (2022年4月8日現在)
1. 当計算期間の末日にお 3,320,436口 3,062,035口
ける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 28,283円 1口当たり純資産額 27,211円
額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
自 2021年4月9日 自 2021年10月9日
項 目
至 2021年10月8日 至 2022年4月8日
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分配金の計算過 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
程 等収益(730,145,012円)および分配準 等収益(837,812,847円)および分配準
備積立金(1,322,808円)より、分配対 備積立金(971,900円)より、分配対象
象収益は731,467,820円(1口当たり 収益は838,784,747円(1口当たり
220.28円)であり、うち730,495,920円 273.93円)であり、うち835,935,555円
(1口当たり220円)を分配金額として (1口当たり273円)を分配金額として
おります。 おります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第14期
自 2021年10月9日
項 目
至 2022年4月8日
1. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クの回避を目的としております。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第14期
項 目
(2022年4月8日現在)
1. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第13期(自 2021年4月9日 至 2021年10月8日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △3,788,004,180円
合計 △3,788,004,180円
第14期(自 2021年10月9日 至 2022年4月8日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,986,507,428円
合計 △2,986,507,428円
(デリバティブ取引に関する注記)
第13期(2021年10月8日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
NK225 先物 0312 2,579,388,700 - 2,418,320,000 △161,068,700
市場取引
月
小計 2,579,388,700 - 2,418,320,000 △161,068,700
合 計 2,579,388,700 - 2,418,320,000 △161,068,700
第14期(2022年4月8日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
1年超
株価指数先物取引
買建
NK225 先物 0406 1,872,208,100 - 1,919,840,000 47,631,900
市場取引
月
小計 1,872,208,100 - 1,919,840,000 47,631,900
合 計 1,872,208,100 - 1,919,840,000 47,631,900
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
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このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第14期
自 2021年10月9日
至 2022年4月8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第13期 第14期
項 目
(2021年10月8日現在) (2022年4月8日現在)
期首元本額 113,325,150,150円 65,595,213,180円
期中追加設定元本額 69,603,423,660円 19,994,154,030円
期中一部交換元本額 117,333,360,630円 25,098,865,785円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
日本水産 106,000 552.000 58,512,000
マルハニチロ 10,600 2,411.000 25,556,600
INPEX 42,400 1,446.000 61,310,400
コムシスホールディングス 106,000 2,604.000 276,024,000
大成建設 21,200 3,455.000 73,246,000
大林組 106,000 887.000 94,022,000
清水建設 106,000 721.000 76,426,000
長谷工コーポレーション 21,200 1,356.000 28,747,200
鹿島建設 53,000 1,447.000 76,691,000
大和ハウス工業 106,000 3,067.000 325,102,000
積水ハウス 106,000 2,199.000 233,094,000
日揮ホールディングス 106,000 1,468.000 155,608,000
日清製粉グループ本社 106,000 1,728.000 183,168,000
明治ホールディングス 21,200 6,520.000 138,224,000
日本ハム 53,000 4,165.000 220,745,000
サッポロホールディングス 21,200 2,321.000 49,205,200
アサヒグループホールディングス 106,000 4,441.000 470,746,000
キリンホールディングス 106,000 1,774.500 188,097,000
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宝ホールディングス 106,000 1,092.000 115,752,000
キッコーマン 106,000 8,400.000 890,400,000
味の素 106,000 3,522.000 373,332,000
ニチレイ 53,000 2,393.000 126,829,000
日本たばこ産業 106,000 2,141.000 226,946,000
東洋紡 10,600 1,035.000 10,971,000
ユニチカ 10,600 273.000 2,893,800
帝人 21,200 1,326.000 28,111,200
東レ 106,000 615.500 65,243,000
王子ホールディングス 106,000 593.000 62,858,000
日本製紙 10,600 1,021.000 10,822,600
クラレ 106,000 1,007.000 106,742,000
旭化成 106,000 1,064.000 112,784,000
昭和電工 10,600 2,317.000 24,560,200
住友化学 106,000 533.000 56,498,000
日産化学 106,000 7,080.000 750,480,000
東ソー 53,000 1,709.000 90,577,000
トクヤマ 21,200 1,638.000 34,725,600
デンカ 21,200 3,325.000 70,490,000
信越化学工業 106,000 17,675.000 1,873,550,000
三井化学 21,200 2,933.000 62,179,600
三菱ケミカルホールディングス 53,000 780.700 41,377,100
UBE 10,600 1,899.000 20,129,400
花王 106,000 4,916.000 521,096,000
DIC 10,600 2,413.000 25,577,800
富士フイルムホールディングス 106,000 7,440.000 788,640,000
資生堂 106,000 6,225.000 659,850,000
日東電工 106,000 8,550.000 906,300,000
協和キリン 106,000 2,882.000 305,492,000
武田薬品工業 106,000 3,695.000 391,670,000
アステラス製薬 530,000 1,996.000 1,057,880,000
住友ファーマ 106,000 1,234.000 130,804,000
塩野義製薬 106,000 7,544.000 799,664,000
中外製薬 318,000 4,187.000 1,331,466,000
エーザイ 106,000 5,971.000 632,926,000
第一三共 318,000 2,911.500 925,857,000
大塚ホールディングス 106,000 4,237.000 449,122,000
出光興産 42,400 3,360.000 142,464,000
ENEOSホールディングス 106,000 448.600 47,551,600
横浜ゴム 53,000 1,648.000 87,344,000
ブリヂストン 106,000 4,479.000 474,774,000
AGC 21,200 4,755.000 100,806,000
日本板硝子 10,600 382.000 4,049,200
日本電気硝子 31,800 2,564.000 81,535,200
住友大阪セメント 10,600 3,220.000 34,132,000
太平洋セメント 10,600 1,962.000 20,797,200
東海カーボン 106,000 1,078.000 114,268,000
TOTO 53,000 4,545.000 240,885,000
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日本碍子 106,000 1,669.000 176,914,000
日本製鉄 10,600 2,049.500 21,724,700
神戸製鋼所 10,600 559.000 5,925,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 10,600 1,624.000 17,214,400
大平洋金属 10,600 3,870.000 41,022,000
日本軽金属ホールディングス 10,600 1,650.000 17,490,000
三井金属鉱業 10,600 3,300.000 34,980,000
東邦亜鉛 10,600 2,760.000 29,256,000
三菱マテリアル 10,600 2,084.000 22,090,400
住友金属鉱山 53,000 6,236.000 330,508,000
DOWAホールディングス 21,200 5,650.000 119,780,000
古河電気工業 10,600 2,076.000 22,005,600
住友電気工業 106,000 1,359.000 144,054,000
フジクラ 106,000 573.000 60,738,000
SUMCO 10,600 1,839.000 19,493,400
日本製鋼所 21,200 3,370.000 71,444,000
オークマ 21,200 4,720.000 100,064,000
アマダ 106,000 995.000 105,470,000
小松製作所 106,000 2,903.500 307,771,000
住友重機械工業 21,200 2,670.000 56,604,000
日立建機 106,000 3,140.000 332,840,000
クボタ 106,000 2,265.000 240,090,000
荏原製作所 21,200 6,180.000 131,016,000
ダイキン工業 106,000 20,840.000 2,209,040,000
日本精工 106,000 704.000 74,624,000
NTN 106,000 202.000 21,412,000
ジェイテクト 106,000 869.000 92,114,000
三井E&Sホールディングス 10,600 342.000 3,625,200
日立造船 21,200 715.000 15,158,000
三菱重工業 10,600 3,940.000 41,764,000
IHI 10,600 2,831.000 30,008,600
コニカミノルタ 106,000 490.000 51,940,000
ミネベアミツミ 106,000 2,476.000 262,456,000
日立製作所 21,200 5,907.000 125,228,400
三菱電機 106,000 1,353.000 143,418,000
富士電機 21,200 5,570.000 118,084,000
安川電機 106,000 4,550.000 482,300,000
オムロン 106,000 7,810.000 827,860,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 21,200 2,208.000 46,809,600
日本電気 10,600 5,180.000 54,908,000
富士通 10,600 18,620.000 197,372,000
沖電気工業 10,600 829.000 8,787,400
セイコーエプソン 212,000 1,749.000 370,788,000
パナソニック ホールディングス 106,000 1,130.000 119,780,000
シャープ 106,000 1,085.000 115,010,000
ソニーグループ 106,000 12,195.000 1,292,670,000
TDK 318,000 3,970.000 1,262,460,000
アルプスアルパイン 106,000 1,161.000 123,066,000
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横河電機 106,000 2,030.000 215,180,000
アドバンテスト 212,000 8,750.000 1,855,000,000
キーエンス 10,600 57,760.000 612,256,000
カシオ計算機 106,000 1,332.000 141,192,000
ファナック 106,000 21,395.000 2,267,870,000
京セラ 212,000 6,635.000 1,406,620,000
太陽誘電 106,000 4,985.000 528,410,000
村田製作所 84,800 7,662.000 649,737,600
SCREENホールディングス 21,200 10,900.000 231,080,000
キヤノン 159,000 2,995.000 476,205,000
リコー 106,000 957.000 101,442,000
東京エレクトロン 106,000 55,420.000 5,874,520,000
デンソー 106,000 7,110.000 753,660,000
川崎重工業 10,600 2,124.000 22,514,400
日産自動車 106,000 508.600 53,911,600
いすゞ自動車 53,000 1,461.000 77,433,000
トヨタ自動車 530,000 2,095.500 1,110,615,000
日野自動車 106,000 673.000 71,338,000
三菱自動車工業 10,600 304.000 3,222,400
マツダ 21,200 854.000 18,104,800
本田技研工業 212,000 3,212.000 680,944,000
スズキ 106,000 3,884.000 411,704,000
SUBARU 106,000 1,813.500 192,231,000
ヤマハ発動機 106,000 2,550.000 270,300,000
テルモ 424,000 3,952.000 1,675,648,000
ニコン 106,000 1,368.000 145,008,000
オリンパス 424,000 2,424.500 1,027,988,000
シチズン時計 106,000 470.000 49,820,000
バンダイナムコホールディングス 106,000 9,239.000 979,334,000
凸版印刷 53,000 2,090.000 110,770,000
大日本印刷 53,000 2,729.000 144,637,000
ヤマハ 106,000 5,310.000 562,860,000
任天堂 10,600 63,810.000 676,386,000
東京電力ホールディングス 10,600 382.000 4,049,200
中部電力 10,600 1,229.000 13,027,400
関西電力 10,600 1,138.000 12,062,800
東京瓦斯 21,200 2,215.000 46,958,000
大阪瓦斯 21,200 2,066.000 43,799,200
東武鉄道 21,200 2,916.000 61,819,200
東急 53,000 1,590.000 84,270,000
小田急電鉄 53,000 2,023.000 107,219,000
京王電鉄 21,200 4,880.000 103,456,000
京成電鉄 53,000 3,330.000 176,490,000
東日本旅客鉄道 10,600 6,872.000 72,843,200
西日本旅客鉄道 10,600 4,942.000 52,385,200
東海旅客鉄道 10,600 15,865.000 168,169,000
ヤマトホールディングス 106,000 2,393.000 253,658,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIPPON EXPRESSホール 10,600 7,320.000 77,592,000
ディングス
日本郵船 10,600 9,160.000 97,096,000
商船三井 31,800 2,983.000 94,859,400
川崎汽船 10,600 7,110.000 75,366,000
ANAホールディングス 10,600 2,440.000 25,864,000
三菱倉庫 53,000 2,966.000 157,198,000
ネクソン 212,000 2,943.000 623,916,000
Zホールディングス 42,400 519.400 22,022,560
トレンドマイクロ 106,000 7,110.000 753,660,000
日本電信電話 42,400 3,760.000 159,424,000
KDDI 636,000 4,146.000 2,636,856,000
ソフトバンク 106,000 1,477.000 156,562,000
東宝 10,600 4,570.000 48,442,000
エヌ・ティ・ティ・データ 530,000 2,393.000 1,268,290,000
コナミホールディングス 106,000 8,190.000 868,140,000
ソフトバンクグループ 636,000 5,683.000 3,614,388,000
双日 10,600 1,893.000 20,065,800
伊藤忠商事 106,000 3,956.000 419,336,000
丸紅 106,000 1,339.000 141,934,000
豊田通商 106,000 4,645.000 492,370,000
三井物産 106,000 3,108.000 329,448,000
住友商事 106,000 2,021.500 214,279,000
三菱商事 106,000 4,168.000 441,808,000
J.フロント リテイリング 53,000 970.000 51,410,000
三越伊勢丹ホールディングス 106,000 938.000 99,428,000
セブン&アイ・ホールディングス 106,000 5,610.000 594,660,000
高島屋 53,000 1,132.000 59,996,000
丸井グループ 106,000 2,184.000 231,504,000
イオン 106,000 2,563.500 271,731,000
ファーストリテイリング 106,000 60,170.000 6,378,020,000
コンコルディア・フィナンシャルグルー 106,000 452.000 47,912,000
プ
あおぞら銀行 10,600 2,556.000 27,093,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 106,000 740.900 78,535,400
りそなホールディングス 10,600 522.700 5,540,620
三井住友トラスト・ホールディングス 10,600 3,896.000 41,297,600
三井住友フィナンシャルグループ 10,600 3,864.000 40,958,400
千葉銀行 106,000 730.000 77,380,000
ふくおかフィナンシャルグループ 21,200 2,306.000 48,887,200
静岡銀行 106,000 833.000 88,298,000
みずほフィナンシャルグループ 10,600 1,527.000 16,186,200
大和証券グループ本社 106,000 669.000 70,914,000
野村ホールディングス 106,000 508.500 53,901,000
松井証券 106,000 835.000 88,510,000
SOMPOホールディングス 21,200 5,030.000 106,636,000
MS&ADインシュアランスグループ 31,800 3,690.000 117,342,000
ホールディングス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一生命ホールディングス 10,600 2,492.000 26,415,200
東京海上ホールディングス 53,000 6,590.000 349,270,000
T&Dホールディングス 21,200 1,610.000 34,132,000
クレディセゾン 106,000 1,260.000 133,560,000
オリックス 106,000 2,277.000 241,362,000
日本取引所グループ 106,000 2,256.000 239,136,000
東急不動産ホールディングス 106,000 635.000 67,310,000
三井不動産 106,000 2,601.500 275,759,000
三菱地所 106,000 1,803.000 191,118,000
東京建物 53,000 1,793.000 95,029,000
住友不動産 106,000 3,398.000 360,188,000
エムスリー 254,400 4,830.000 1,228,752,000
ディー・エヌ・エー 31,800 1,874.000 59,593,200
電通グループ 106,000 4,795.000 508,270,000
サイバーエージェント 84,800 1,500.000 127,200,000
楽天グループ 106,000 952.000 100,912,000
リクルートホールディングス 318,000 5,448.000 1,732,464,000
日本郵政 106,000 880.000 93,280,000
セコム 106,000 8,788.000 931,528,000
合 計 19,928,000 81,395,389,180
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
SMDAM 日経225上場投信
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 84,477,955,026円
Ⅱ 負債総額 42,503,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 84,435,451,939円
Ⅳ 発行済口数 3,119,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 27,071円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者に対する特典
ありません。
ハ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ニ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
ホ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令
等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2022年4月28日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年4月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 720 9,142,021
単位型株式投資信託 100 496,669
追加型公社債投資信託 1 25,912
単位型公社債投資信託 188 367,669
合 計 1,009 10,032,273
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,048,142 49,008,279
顧客分別金信託 300,036 300,041
前払費用 449,748 475,266
未収入金 132,419 103,809
未収委託者報酬 9,936,096 12,125,117
未収運用受託報酬 2,247,156 2,437,063
未収投資助言報酬 398,108 388,639
未収収益 39,975 36,700
6,981 18,458
その他の流動資産
46,558,665 64,893,375
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,509,450 1,433,442
器具備品 870,855 653,985
土地 710 710
リース資産 13,483 7,357
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- 5,500
建設仮勘定
2,394,500 2,100,996
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,347,889 2,766,476
ソフトウェア仮勘定 1,029,033 100,616
のれん 3,654,491 3,349,950
顧客関連資産 15,671,890 13,558,615
電話加入権 12,727 12,716
48 42
商標権
21,716,080 19,788,417
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,866,282 14,212,354
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 1,409,091 1,414,646
長期前払費用 116,117 77,936
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
35,707,619 27,021,065
投資その他の資産合計
59,818,200 48,910,479
固定資産合計
106,376,866 113,803,855
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 5,153 3,567
顧客からの預り金 20,077 6,045
その他の預り金 169,380 196,515
未払金
未払収益分配金 1,646 1,969
未払償還金 43,523 152
未払手数料 4,480,697 5,545,582
その他未払金 270,290 48,893
未払費用 5,940,121 7,379,404
未払消費税等 235,647 1,133,332
未払法人税等 762,648 2,455,291
賞与引当金 1,516,622 2,100,323
資産除去債務 - 7,192
9,710 40,396
その他の流動負債
13,455,519 18,918,667
流動負債合計
固定負債
リース債務 9,678 4,525
繰延税金負債 2,566,958 1,279,409
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
40,950 4,620
その他の固定負債
7,876,035 6,373,062
固定負債合計
21,331,554 25,291,730
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 73,466,962
その他資本剰余金
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90,555,984 82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 -
別途積立金 1,476,959 -
△10,281,242 3,834,794
繰越利益剰余金
△8,460,037 4,119,040
利益剰余金合計
84,095,946 88,214,986
株主資本計
評価・換算差額等
949,365 297,138
その他有価証券評価差額金
949,365 297,138
評価・換算差額等合計
85,045,311 88,512,124
純資産合計
106,376,866 113,803,855
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 50,610,457 66,139,024
運用受託報酬 9,450,169 9,652,634
投資助言報酬 1,270,584 1,256,334
その他営業収益
サービス支援手数料 200,807 199,046
32,820 32,936
その他
営業収益計 61,564,839 77,279,976
営業費用
支払手数料 22,784,919 30,522,133
広告宣伝費 365,317 330,161
調査費
調査費 3,061,987 3,196,921
委託調査費 7,810,157 12,192,048
営業雑経費
通信費 95,163 67,600
印刷費 554,920 494,834
協会費 40,044 34,433
諸会費 29,473 30,488
情報機器関連費 4,562,612 4,767,504
販売促進費 23,614 31,930
163,332 181,301
その他
営業費用合計 39,491,542 51,849,358
一般管理費
給料
役員報酬 277,027 263,893
給料・手当 9,280,730 8,664,828
賞与 950,630 991,916
賞与引当金繰入額 1,501,855 2,100,323
交際費 11,815 12,301
寄付金 949 29,273
事務委託費 844,255 1,422,189
旅費交通費 21,023 16,863
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租税公課 389,819 476,729
不動産賃借料 1,639,529 1,289,256
退職給付費用 790,144 632,559
固定資産減価償却費 3,040,894 3,133,951
のれん償却費 2,645,986 304,540
608,206 256,994
諸経費
22,002,869 19,595,622
一般管理費合計
70,426 5,834,995
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取配当金 13,164 7,666
受取利息 2,736 1,836
時効成立分配金・償還金 88,335 43,406
原稿・講演料 2,603 2,587
投資有価証券償還益 57,388 383,608
投資有価証券売却益 162,941 911,268
為替差益 - 4,673
72,933 81,640
雑収入
営業外収益合計 400,104 1,436,686
営業外費用
投資有価証券償還損 11,762 146,219
投資有価証券売却損 34,473 81,384
為替差損 766 -
1,240 2,866
雑損失
48,243 230,470
営業外費用合計
422,288 7,041,212
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※1 54,493 83,651
減損損失 ※2 28,097,346 -
システム統合関連費用 ※3 - 375,636
早期退職費用 ※4 216,200 260,075
本社移転費用 127,044 -
5,460 67,000
その他特別損失
28,500,544 786,362
特別損失合計
税引前当期純利益又は
△28,078,256 6,254,849
税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,549,173 3,101,482
△693,192 △965,673
法人税等調整額
855,980 2,135,809
法人税等合計
当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)
(3)【株主資本等変動計算書】
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前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 △711,271
当期純損失(△) △28,934,237 △28,934,237 △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 571,510 571,510 571,510
額(純額)
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益 4,119,040
任意積立金の
△60,000 △1,476,959 1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
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純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 - -
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の
- - -
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額(純額)
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
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従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を
適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
益認識関係」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建物
102,329千円 210,548千円
器具備品
1,153,649千円 1,309,352千円
リース資産
2,830千円 6,073千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Sumitomo Mitsui DS Asset
93,374千円 57,356千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
建物
18,278千円 -千円
器具備品
28,604千円 0千円
リース資産
-千円 -千円
ソフトウェア
7,610千円 83,651千円
ソフトウェア仮勘定
-千円 -千円
※2 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
- その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
当事業年度において計上した減損損失はありません。
※3 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※4 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 3月31日 6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1年以内 1,194,699 1,166,952
1年超 3,497,258 2,323,090
合計 4,691,958 3,490,042
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 -
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 -
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 -
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 -
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 -
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 -
資産計 -
70,165,105 70,165,105
(1)顧客からの預り金 -
20,077 20,077
(2)未払手数料 -
4,480,697 4,480,697
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債計 -
4,500,774 4,500,774
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 49,008,279 49,008,279 -
(2)顧客分別金信託 300,041 300,041 -
(3)未収委託者報酬 12,125,117 12,125,117 -
(4)未収運用受託報酬 2,437,063 2,437,063 -
(5)未収投資助言報酬 388,639 388,639 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 -
資産計 -
78,431,686 78,431,686
(1)顧客からの預り金 -
6,045 6,045
(2)未払手数料 -
5,545,582 5,545,582
負債計 -
5,551,627 5,551,627
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,048,142 - - -
顧客分別金信託 300,036 - - -
未収委託者報酬 9,936,096 - - -
未収運用受託報酬 2,247,156 - - -
未収投資助言報酬 398,108 - - -
長期差入保証金 42,007 1,367,084 - -
合計 45,971,548 1,367,084 - -
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金及び預金 49,008,279 - - -
顧客分別金信託 300,041 - - -
未収委託者報酬 12,125,117 - - -
未収運用受託報酬 2,437,063 - - -
未収投資助言報酬 388,639 - - -
合計 64,259,140 - - -
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 16,097,433 14,397,606 1,699,827
小計 16,097,433 14,397,606 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,729,039 6,994,762 △265,723
小計 6,729,039 6,994,762 △265,723
合計 22,826,472 21,392,369 1,434,103
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
4.減損処理を行った有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 5,299,814 5,258,448
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の発生額 67,476 △34,553
退職給付の支払額 △585,151 △595,013
過去勤務費用の発生額 - -
合併による発生額 - -
退職給付債務の期末残高 5,258,448 5,084,506
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,258,448 5,084,506
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 - 1,013
数理計算上の差異の費用処理額 67,476 △34,553
その他 246,359 211,487
確定給付制度に係る退職給付費用 790,144 632,559
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
割引率 0.020% 0.130%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
61/71
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,610,136 1,556,876
賞与引当金 464,389 643,119
調査費 247,208 279,809
未払金 206,090 284,070
未払事業税 66,891 139,522
ソフトウェア償却 90,431 107,998
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 131,391 93,946
35,930 28,056
その他
繰延税金資産小計
2,967,346 3,248,274
△218,966 △189,102
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
2,748,380 3,059,171
繰延税金負債
無形固定資産 4,798,732 4,151,648
資産除去債務 - 825
516,605 186,107
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,315,338 4,338,581
繰延税金資産(負債)の純額 △2,566,958 △1,279,409
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6%
記載を省略しておりま
(調整)
す。
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6
住民税均等割等 0.1
のれん償却費 1.4
0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 2,510.93円 2,613.28円
1株当たり当期純利益又は
△854.27円 121.61円
1株当たり当期純損失(△)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △28,934,237 4,119,040
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失(△)(千円)
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2021年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2021年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2021年3月末現在
三菱UFJモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
40,500
レー証券株式会社 引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
83,616
株式会社 引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
78,100
社 引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
125,167
みずほ証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
73,272
JPモルガン証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
32,100
UBS証券株式会社
引業を営んでいます。
ソシエテ・ジェネラル証券株 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
35,765
式会社 引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
96,307
シティグループ証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
100,000
大和証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
6,000
東海東京証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
10,000
SMBC日興証券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
10,000
野村證券株式会社
引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
102,025
BNPパリバ証券株式会社
引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリ 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
5,500
アリング証券株式会社 引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
83,140
BofA証券株式会社
引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーMUF 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
62,149
G証券株式会社 引業を営んでいます。
※シティグループ証券株式会社の資本金の額は、2020年12月末現在です。
※BofA証券株式会社の資本金の額は、2020年12月末現在です。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、交換の請求の受付け、収益分配金の支払事務等を行い
ます。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当ありません。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から
2022年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の
対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月21日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
石 井 勝 也
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMDAM 日経225上場投信の2021年10月9日から2022年4月8日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SMDAM 日経225上場投信の2022年4月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項 を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフ
ガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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