ノムラ・ファンド・セレクト-アジア・ハイ・イールド・ボンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第10期(令和2年12月23日-令和3年12月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月23日-令和3年12月22日) |
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提出者 | ノムラ・ファンド・セレクト-アジア・ハイ・イールド・ボンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月22日
【計算期間】 第10期(自2020年12月23日 至2021年12月22日)
【ファンド名】 ノムラ・ファンド・セレクト-アジア・ハイ・イールド・ボンド
(Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond)
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
(Global Funds Trust Company)
【代表者の役職氏名】 取締役 フランソワ・ジョン
(Francois John, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
(PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】
弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)およびオーストラリアドル(以下「豪ドル」といいます。)の円貨換算は、
2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル=128.86円および1豪ドル=91.70円に
よります。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、米ドル建または豪ドル建のため以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル貨をもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合
があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注4)本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、毎年12月23日に始まり翌年12月22日に終了する1年をいいます。た
だし、第1計算期間とは、2012年10月31日から2012年12月22日までの期間を指します。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ノムラ・ファンド・セレクト(以下「トラスト」といいます。)は、ケイマン諸島の法律の下、受託会社と管理会社の間
で締結された2012年6月8日付基本信託証書(2015年6月10日付変更証書により変更済)(以下「基本信託証書」といいま
す。)に基づき設立されました。
ノムラ・ファンド・セレクト-アジア・ハイ・イールド・ボンド(以下「ファンド」といいます。)は、受託会社と管理
会社の間で締結された2012年9月7日付補遺信託証書(以下「補遺信託証書」といい、「基本信託証書」と併せて「信託証
書」と総称します。)に基づき設立されました。
ファンドにおける信託金の限度額の定めはありません。
ファンドの投資目的は、高水準のインカム・ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リ
ターンを追求することです。
ファンドは、主にノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド(以下「マルチ・マ
ネージャー・ファンド」といいます。)の米ドルクラスに投資することにより、その目的の達成を目指します。
ファンドには、米ドルクラス(米ドル建て)と豪ドルクラス(豪ドル建て)の2つのクラスがあります。
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの形態をとっています。
(2)【ファンドの沿革】
1998年2月27日 管理会社の設立
2012年6月8日 基本信託証書の締結
2012年9月7日 補遺信託証書の締結
2012年10月31日 ファンドの運用開始(設定日)
2015年6月10日 基本信託証書の変更証書の締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
グローバル・ファンズ・トラスト・カ 管理会社 信託証書を受託会社と締結。ファンド資産の
ンパニー 運用、管理、ファンド証券の発行、買戻しな
(Global Funds Trust Company) らびにファンドの償還について規定していま
す。
マスター・トラスト・カンパニー 受託会社 信託証書を管理会社と締結。ファンド資産の
(Master Trust Company) 運用、管理、ファンド証券の発行、買戻しな
らびにファンドの償還について規定していま
す。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS. 管理事務代行会社 2012年9月7日に管理会社との間で管理事務
(注1)
A. 保管会社 代行契約 を締結。ファンドの管理事務代
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
行業務について規定しています。また、2012
(注2)
年9月7日に受託会社との間で保管契約
を締結。ファンドに対する保管業務の提供に
ついて規定しています。
野村アセットマネジメント株式会社 投資顧問会社 2012年9月7日に管理会社との間で投資顧問
(注3)
契約 を締結。ファンド資産の投資および
再投資に関する投資顧問業務の提供について
規定しています。
野村證券株式会社 代行協会員 2012年9月26日付で管理会社との間で代行協
販売会社 会員契約(2015年6月1日付で締結された代
行協会員契約の変更契約書(2015年6月22日
(注4)
付で効力発生)により変更済) を締結。
代行協会員業務について規定しています。ま
た、2012年9月26日付で管理会社との間で受
益証券販売・買戻契約(2015年8月3日付で
締結された受益証券販売・買戻変更契約書
(2015年9月19日付で効力発生)により変更
(注5)
済) を締結。ファンド証券の販売業務・
買戻しの取次業務について規定しています。
(注1) 管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその他の管理事務代行業務を
ファンドに提供することを約する契約です。
(注2) 保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
(注3) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資顧問業務を提供
することを約する契約です。
(注4) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書、運用報告書の送付およびファ
ンド証券1口当たり純資産価格の公表等を行うことを約する契約です。
(注5) 受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた
ファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
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③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社です。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲において、いかなる制約も受けません。
(ⅲ)資本金の額
2022年4月末日現在の資本金の額は50万ユーロ(約6,792万円)です。
(注)円貨換算は、2022年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1ユーロ=135.83円によりま
す。
定款およびケイマン諸島会社法(改正済)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に関する制限はありませ
ん。
(ⅳ)会社の沿革
1998年2月27日設立
(ⅴ)大株主の状況
(2022年4月末日現在)
名称 所在地 所有株式数 比率
ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ
ノムラ・バンク・ルクセン
ガスペリッシュ通り33番 A棟
ブルクS.A.
(Bâtiment A 33, rue de Gasperich L-
50,000株 100%
(Nomura Bank
5826 Hesperange, Grand Duchy of
(Luxembourg) S.A.)
Luxembourg)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドには、ケイマン諸島の信託法(改正済)(以下「信託法」といいます。)が適用されるほか、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)の規制も受けます。
② 準拠法の内容
(a)信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関する判例法のほ
とんどの部分を採用しています。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としていま
す。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託会社は、一般
的に保管者としてこれを保持します。各受益者は、信託資産の持分比率に応じた権利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務および責任の詳細
は、信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、また、免税信託として登録申請されます。その場合、ケイマン諸島の居住者またはケ
イマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書
および信託証書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さない旨の保証を取得することができま
す。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合には、無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
(b)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」を参照のこと。
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(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)ケイマン諸島金融庁への開示
トラストは英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての重要な内容を記載
し、投資しようとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の
情報を記載しなければなりません。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金
融庁(以下「CIMA」といいます。)に提出しなければなりません。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しなければなり
ません。監査人は、監査の過程においてトラストに以下に掲げるいずれかの事由があると信ずべき理由があることを知っ
たときは、CIMAに報告する法的義務を負います。
・弁済期に義務を履行できないか、または履行できないことが見込まれること。
・投資者または債権者の利益を害する方法でその事業を遂行している、もしくは遂行することを意図している、または
任意解散を行おうとしていること。
・会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行することを意図してい
ること。
・詐欺的または犯罪的な方法で事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
・ミューチュアル・ファンド法もしくはそれに基づいて定められた規則、金融当局法(改正済)、マネー・ロンダリン
グ防止規則(改正済)または免許の条件を遵守せずに、事業を遂行している、または遂行しようと意図しているこ
と。
トラストの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島です。
(b)受益者に対する開示
ファンドの会計年度は毎年12月22日に終了します。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき、
監査済決算書が作成され、原則として、各会計年度の末日から180日以内に受益者に送付されます。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出しなけれ
ばなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子
開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができます。
受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければなら
ない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品
取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付します。
管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、ファンドの各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書
を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更が
あった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者
は、これらの書類を、EDINET等において閲覧することができます。なお、代行協会員は、日本証券業協会に外国
証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等が行われる場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律(以下
「投信法」といいます。)に従い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理
会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長
官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後、投信
法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しな
ければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等においては、あらか
じめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行協会員のホー
ムページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
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トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されています。CIMAは、
ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督権限および執行権限を有します。ミューチュアル・ファンド法に
基 づく規則により、法定の事項および監査済決算書を毎年CIMAに対して提出しなければなりません。
規制された投資信託であることから、CIMAはいつでも受託会社にファンドの決算書の監査を行い、これをCIMAが
定める期限内に提出するよう指示することができます。かかる指示に従わない場合、受託会社に相当額の罰金が科されるこ
とがあるほか、CIMAは裁判所にファンドの解散を請求することができます。
CIMAは、以下の場合には、一定の措置を講じることができます。
・規制された投資信託がその義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者の利益を害する方法で事業を
遂行している、もしくは遂行することを意図している、または任意解散を行おうとしている場合
・規制された投資信託の監督および運営が適切な方法で行われていない場合
・規制された投資信託のマネジャーの地位を有する者が、当該地位に不適切な者である場合
CIMAの権限には、受託会社の交代を要求すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を
任命すること、または、ファンドの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他の措置
の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)も行使することができます。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的
ファンドの投資目的は、高水準のインカム・ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リ
ターンを追求することです。
ファンドは、主にマルチ・マネージャー・ファンドの米ドルクラスに投資することにより、その目的の達成を目指しま
す。
投資顧問会社は、マルチ・マネージャー・ファンドへの投資と監視を行います。
マルチ・マネージャー・ファンド
マルチ・マネージャー・ファンドは、ケイマン諸島の投資信託です。マルチ・マネージャー・ファンドは、2011年12月20
日付補遺信託証書(随時修正済み)により追補された2011年10月17日付基本信託証書により設立されたノムラ・マルチ・マ
ネージャーズⅤのシリーズ・トラストです。
ファンドは、マルチ・マネージャー・ファンドの米ドルクラスに投資します。
マルチ・マネージャー・ファンドの投資目的は、高水準のインカム・ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す
ことによりトータル・リターンを追求することです。マルチ・マネージャー・ファンドは、原則として、米ドル建ての、相
対的に利回りの高いアジア債券(以下「アジア高利回り債」といいます。)に投資することにより、この目的の達成を目指
します。
アジア債券とは、アジア諸国・地域の政府、政府機関もしくは企業が発行する債券、および、アジア諸国・地域において
主要な事業活動を行っているアジア諸国・地域外に籍を置く企業または国際機関が発行する債券をいいます。
アジア高利回り債とは、S&P社による格付がBB+以下、または、ムーディーズ社による格付がBa1以下のアジア債券(格
付のない場合には、マルチ・マネージャー・ファンドの投資顧問会社または投資顧問業務を提供する一社もしくは複数のマ
ネージャー(以下「ファンド・マネージャー」といいます。)が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みま
す。)をいいます。
マルチ・マネージャー・ファンドの純資産総額の50%を超えない範囲で、上記アジア高利回り債の定義に該当しないアジ
ア債券に投資する場合があります。
マルチ・マネージャー・ファンドの資産は、債務証書、転換社債、優先出資証券、デリバティブ(上場先物、株価オプ
※
ション、為替オプション、為替スワップ、金利スワップ、為替先渡取引、NDF 等)に投資される場合や銀行に預けられる場
合もあります。
※ NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)とは、為替取引を行う場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通
貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
マルチ・マネージャー・ファンドの投資方針
マルチ・マネージャー・ファンドの受託会社であるグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニーは、マルチ・マネー
ジャー・ファンドの投資顧問会社として野村アセットマネジメント株式会社を任命しています。
マルチ・マネージャー・ファンドの投資顧問会社は、ファンド・マネージャーを選定し、ファンド・マネージャーが運用
する信託財産の配分比率を決定します。選定された各ファンド・マネージャーは、彼らが運用するポートフォリオに投資顧
問業務を提供する上での、経済合理的な注意義務および善管注意義務を、マルチ・マネージャー・ファンドの投資顧問会社
に対して負うものとします。
ファンド・マネージャーの選定にあたっては、独自の定性評価を使用し、アジア高利回り債の運用において専門知識を
持っていると思われる運用会社を一社もしくは複数選定します。マルチ・マネージャー・ファンドの投資顧問会社は、マル
チ・マネージャー・ファンドの投資リスクを監視します。また、ファンド・マネージャーが運用する信託財産の配分比率の
変更、ファンド・マネージャーの解任、入替を随時行うことができます。
2022年4月28日現在におけるファンド・マネージャーは、ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド
(Nomura Asset Management Singapore Limited)およびTCWインベストメント・マネジメント・カンパニー(TCW
Investment Management Company)が選定されています。
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為替取引および共通ポートフォリオ
豪ドルクラスの資産は米ドルに転換され、米ドルクラスの資産と合わせて一つのプール(以下「共通ポートフォリオ」と
いいます。)において運用されます。この共通ポートフォリオは、各クラスの純資産総額に応じて、2つに分けられます。
さらに、豪ドルクラスについては、以下のように、米ドルに対し豪ドルを購入する為替先渡契約がファンドの投資顧問会
社により締結されます。
為替先渡契約:通常、豪ドルクラスに帰属する純資産総額(豪ドルクラスのみに帰属する為替取引の未実現損益を除
く。)の米ドルのエクスポージャーの可能な限り100%に等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入
します。
豪ドルクラスは、為替先渡取引を利用することで、為替取引の利益が出る場合もあれば、損失を被る場合もあります。一
般的には、為替先渡契約による利益または損失は、かかる為替先渡契約期間中の関連する2通貨間の金利差により決まりま
す。米ドル金利が、豪ドル金利よりも低い場合には、豪ドルクラスの受益証券は、為替取引による利益を得ることが期待さ
れます。
ファンドの管理会社および投資顧問会社は、一時的かつ防衛的手段として、またはファンドの受益証券の買戻代金の支払
いのための引当て、もしくは為替の実現損に備えて、現金および銀行預金を保有し、また信用力の高い短期金融商品(財務
省証券、預金証書、コマーシャル・ペーパー等)に投資することがあります。
ファンドの投資顧問会社は、NDFや、投資顧問会社が受託会社の事前の承諾を得た上で、ファンドの効率的なポートフォリ
オ運用のために必要でありファンドの投資方針に合致すると判断したその他のデリバティブを用いることができます。ま
た、ファンドは、貸株、買戻権付き売却、レポ取引およびリバース・レポ取引などの手法を用いることができます。
ファンドの資産を投資した国において、金融危機、デフォルト(債務不履行)、政策の大幅な変更、新たな規制の導入、
資本の整理統合、自然災害、クーデター、政変、戦争の勃発などの異常な市場環境においては、上記の投資方針を維持でき
ない可能性があります。
上記の投資方針は、受益者の最善の利益になると考えられる場合、10ファンド営業日前までに受益者に対して通知するこ
とを条件に(受益者が承認した場合はこの限りではありません。)、投資顧問会社と協議した上で、管理会社が随時修正す
る場合があります。
ファンドがその投資目的を達成できるとの保証も、多額の損失を回避できるとの保証もありません。
ファンドの投資対象資産およびその純資産価格は、市場環境により変動します。
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(2)【投資対象】
ファンドは、ケイマン籍の投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ - アジア・ハイ・イールド・
ボンドを主な投資対象とします。
(3)【運用体制】
管理会社は、ファンド運営の管理権限を有し最終責任を負うことを条件として、野村アセットマネジメント株式会社(以
下「野村アセットマネジメント」といいます。)をファンドの投資顧問会社に任命しています。
野村アセットマネジメントは、日本において先駆的な投資顧問会社であり、証券投資信託の委託者の業務および有価証券
等に関する投資運用業務を行っています。
野村アセットマネジメントは、日本国内および海外の多様な投資家に投資助言、資産運用およびその他関連サービスを提
供しています。2022年3月末日時点において、野村アセットマネジメントの運用資産の総額は、国内外における株式および
債券を含め約61兆1,739億円です。
※上記の運用体制は2022年4月末日現在のものであり、随時変更されます。
(4)【分配方針】
管理会社は、分配可能なファンドのインカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインを支払原資として、各受益者が保有
する米ドルクラスまたは豪ドルクラス受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができま
す。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上でファンドの未実
現キャピタル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができます。
管理会社は、毎月17日(以下「分配基準日」といいます。)時点の受益者に対して分配を行うことを予定しています。分
配基準日がファンド営業日ではない場合、分配はその直前のファンド営業日または管理会社が投資顧問会社と協議した上で
随時決定するその他の日時点の受益者に対して行われます。
分配は、分配基準日において登録簿に名前が登録されている受益者に対して行われます。
分配は、米ドルクラス受益証券については米ドルで、豪ドルクラス受益証券については豪ドルで支払われます。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(注)「ファンド営業日」とは、ニューヨーク、ロンドンおよびルクセンブルグの銀行営業日(毎年12月24日を除きます。)であり、かつ
ニューヨーク証券取引所の営業日であり、かつ日本の販売会社の営業日である日、および/または管理会社が投資顧問会社と協議し
た上で随時決定するその他の日をいいます。
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(5)【投資制限】
投資制限
ファンドは、その資産の投資に関して、以下の投資制限に従います。
1.ファンドの資産総額の50%以上を、日本の金融商品取引法により定義される「有価証券」に投資しなければなりませ
ん。ただし、ファンドの償還が決定した場合、大量の買戻請求が予想される場合または管理会社もしくは受託会社が回
避不能なその他の状況が発生した場合を除きます。
2.同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、取得時において、原則としてファンドの純資産総額の10%以内としま
す。ただし、国債、ソブリン債(国際機関債を含みます。)、準ソブリン債については、この限りではありません。
3.ファンドの資産を証券の引受に利用することはできません。
4.証券の空売りを行うことは禁止されます。
5.株式への直接投資は行いません。ただし、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものへの投資、発
行体の企業再編、会社更生もしくはその他の合意の結果受領した株式の取得、または、転換社債の転換もしくは権利行
使または社債権者割当による場合については、ファンドの純資産総額の10%を上限として、株式を保有することができ
ます。
6.非上場の投資信託の受益証券・投資口への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。
さらに、投資顧問会社は、日本証券業協会の規則の下で以下の投資制限に従います。
7.ファンドによる借入れは、下記の「借入方針」に沿ったものを除いて禁止されます。
8.管理会社および投資顧問会社が運用するすべての投資ファンド合計で一発行会社の株式の議決権の50%以上を取得する
ことはできません。
9.ファンドの純資産総額の15%を超えて流動性に欠ける資産に投資を行うことはできません。ただし、私募証券、非上場
証券その他の流動性に欠ける資産に投資する際に価格の透明性を確保する適切な措置が講じられている場合を除きま
す。
10.受託会社、管理会社、投資顧問会社または受益者以外の第三者の利益のための取引等の受益者保護に反するまたはファ
ンドの資産の適正な運用を害する取引は禁止されます。
11.ファンドの投資対象は、日本証券業協会の規則に従い「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」およ
び「デリバティブ等エクスポージャー」に区分されます。原則として、それぞれの区分内の単一の発行体および/また
は取引相手方へのエクスポージャーはファンドの純資産総額の10%を超えないものとし、また、単一の発行体および/
または取引相手方へのエクスポージャーの合計はファンドの純資産総額の20%を超えないものとします。超えた場合、
投資顧問会社および管理会社は、日本証券業協会の規則に従ったこれらの制限を満たすように、ファンドの投資対象を
調整するものとします。
12.デリバティブ取引(金融商品取引法の第2条第20項に定義されます)は、かかる取引の結果、日本証券業協会の規則に
準拠した「合理的な方法」として管理会社が投資顧問会社と協議の上または投資顧問会社が決定した方法に従ってリス
クの総量として計算される額がファンドの純資産総額を超える場合、禁止されます。
管理会社は、受益証券が販売される国の法令を遵守することを目的として、受益者の利益に相反しない、または受益者の
利益となるその他の投資制限を随時課すことができます。
これらの投資制限は、受益者の最善の利益になると考えられる場合、10ファンド営業日前までに受益者に対して通知する
ことにより(受益者が承認した場合はこの限りではありません。)、投資顧問会社と協議した上で、管理会社が随時修正す
る場合があります。
借入方針
残存借入総額がファンドの純資産総額の10%を超える場合、借入れは禁止されます。ただし、合併等の特殊な事態により
一時的に当該10%の制限を超える場合を除きます。
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3【投資リスク】
(1 )リスク要因
ハイ・イールド債の一般的なリスク
① 金利変動と企業業績変化によるリスク
債券の価格は、通常、金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。また、投資対象の企業の業績が良
好になれば、債券の価格は上昇し、悪化すれば下落します。格付の低い債券であるハイ・イールド債は、格付の高い
債券に比べて、こうした金利変動や企業業績の変化、および投資環境の変化の影響をより大きく受ける可能性があり
ます。国際的に認知された格付業者の格付がBB+以下の債券や、格付を付与されていない債券は、この傾向が更に強
くなる可能性があります。
② 信用リスク(クレジットリスク)
債券の価格はその信用度の影響を受けます。債券の格付が上昇すれば信用度が高くなるため、通常、価格は上昇し
ます。逆に債券の格付が下落すれば信用度が低くなるため、通常、価格は下落します。また、格付が変わらなくて
も、特定の債券の信用度に関するマーケットの考え方が変わることによっても価格は変動します。特に、ハイ・イー
ルド債等の格付の低い債券については、債券の信用度および信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響を大き
く受け、価格が大きく変動する可能性があります。
市場崩壊リスク
金融市場が深刻な崩壊状態にあり、かつその崩壊から回復する方法、時期について実質的に予測不能であること(当該
市場に対する政府の介入についての、その効果が読めないことなど)が、アジア高利回り債の価格、ボラティリティ、流
動性に対して多大な悪影響を与える可能性があります。
為替取引に関するリスク
投資顧問会社は、豪ドルクラスについて行う為替取引に際し、為替先渡取引などのデリバティブを利用します。こうし
たデリバティブには、いくつかのリスクがあります。デリバティブは、その他の投資と比べて、より早くより効果的にリ
スクに対するエクスポージャーを増減することを可能とします。一般的に、デリバティブは値動きが大きく、以下のよう
な重大なリスクを伴います。
① 信用リスク
デリバティブ取引における取引相手方が、ファンドに対する債務を履行できなくなるリスクをいいます。
② 為替変動リスク
投資対象の価値に悪影響を与える為替変動のリスクをいいます。豪ドルクラスに関して行われる為替取引により、
米ドルの為替変動リスクの低減を図ります。
③ レバレッジ・リスク
市場の小さい動きが、投資資産の価値を大きく変動させるような投資戦略のリスクをいいます。レバレッジを使う
投資戦略は、当初の投資額を大きく上回る損失をもたらす可能性があります。
④ 流動性リスク
売り手が売却したい時期に、または売り手が妥当であると考える価格で、売却することが困難または不可能になる
リスクをいいます。
担保要件によるリスク
ファンドは、デリバティブ取引に関して、取引相手方に担保として有価証券および/または現金の差し入れを要求され
る場合があります。この場合、ファンドのマルチ・マネージャー・ファンドの米ドルクラスへの投資比率は、担保を差し
入れた分、低下します。このように、担保設定によりファンドの収益が減少する可能性があります。
マルチ・マネージャー・ファンドに関するリスク
マルチ・マネージャー・ファンドの投資戦略に関連するリスクは以下の通りです。
① ファンド・マネージャーの解任、追加または配分の変更をする際に、マルチ・マネージャー・ファンドの純資産総額
に占めるアジア高利回り債への投資比率が一時的に減少する可能性があります。
② マルチ・マネージャー・ファンドの純資産総額が大きく減少した場合、十分な数のファンド・マネージャーを選択す
ることが困難になります。
③ ファンド・マネージャー毎に投資判断を行うため、あるファンド・マネージャーが売却した債券をほぼ同時に他の
ファンド・マネージャーが購入する可能性があります。その場合、これらの注文はマルチ・マネージャー・ファンド
内で相殺されることはなく、個別に取り扱われます。
サイバー犯罪とセキュリティ侵害
ファンドの運営に関連してインターネットとテクノロジーの使用が増えるにつれて、ファンドはサイバー・セキュリ
ティの侵害により、より大きなオペレーション・リスクおよび情報セキュリティ・リスクにさらされやすくなっていま
す。サイバー・セキュリティ侵害には、資産もしくは機密情報の横領、データの破損、もしくは運営の妨害を目的とした
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コンピュータウィルスへの感染、または「ハッキング」もしくはその他の手段によるファンドのシステムへの不正アクセ
スなどがありますが、これらに制限されません。サイバー・セキュリティ侵害は、DoS攻撃や、権限を有する個人が意
図 的か否かにかかわらず、ファンドのシステムに保存された機密情報を公開する場合など、不正なアクセスを必要としな
い方法で発生する可能性もあります。サイバー・セキュリティ侵害は、ファンドの運営に支障が生じ、これに影響を及ぼ
す可能性があり、その結果、財務上の損失、純資産価額の算出不能、適用法令違反、規制上の罰金および/または課徴金
の負担、法令遵守その他のコストを発生させる場合があります。その結果、ファンドおよびその投資者が悪影響を受ける
可能性があります。さらに、ファンドは第三者である業務提供者と緊密に連携しているため、そのような第三者である業
務提供者に対する間接的なサイバー・セキュリティ侵害により、ファンドとその投資者が、直接的なサイバー・セキュリ
ティ侵害と同様のリスクにさらされる可能性があります。ファンドは、サイバー・セキュリティ侵害によるリスクを軽減
するためにリスク管理体制を構築していますが、そのような措置が成功する保証はありません。
債券価格変動リスクおよび選定リスク
債券価格変動リスクとは、ファンドが投資する債券の価格が下落するリスクをいい、債券価格が急激かつ予想外に下落
する可能性を含みます。選定リスクとは、ファンドのために投資顧問会社が選定する証券のパフォーマンスが、市場、関
連指数または同様の投資目的および投資戦略を有する他の投資者が選定する証券を下回るリスクをいいます。
金利リスク
金利が上昇すると、ファンドが保有する債券の価値は一般的に、下落します。長期のデュレーションを有する債券は、
金利の変動の影響を受けやすい傾向があり、通常、短期のデュレーションを有する債券よりも高い変動性を有します。
信用リスク
ファンドの資産は、世界中の企業および政府により発行される債券に投資される場合があります。ファンドが投資する
債券の発行体は、債務不履行となる可能性があり、かつ、当該発行体は、かかる債券の元利金を支払うことができない可
能性があります。
債務不履行リスク
ファンドが投資する債券の発行体が予定された元利金の支払いができなくなり、債務不履行に陥ることがあります。一
般的にファンドが投資する新興国市場では、訴訟や法改正、現地事業の状況、一般経済情勢、企業の倒産が発行体の元利
金の支払いに対し、深刻な影響を与えるリスクがあるため、先進国市場より高い債務不履行リスクがあります。債務不履
行の場合はファンドは投資の全額を失う可能性があります。
為替リスク
ファンドが投資する証券およびその他の商品は、通常、ファンドの表示通貨以外の通貨建てです。そのため、外国為替
レートの変動は、ファンドのポートフォリオの価値に影響を及ぼします。ファンドは、金融デリバティブ商品を使用する
ことにより、かかるリスクを軽減することができます(ただし、これは義務ではありません。)。
通貨市場における取引量に関するリスク
通貨市場における取引量は、現地市場の閉鎖および該当する通貨の決済機能の不具合等、一定の状況において減少しま
す。かかる状況において、ファンドが投資する通貨の取引が、通常よりも低い価格で実行される可能性があり、当該ファ
ンドのポートフォリオの価値が影響を受ける可能性があります。
新興国市場のリスク
ファンドは新興国市場の債券に投資する場合があります。新興国市場では法律上のあるいは司法上、制度上のインフラ
が未整備であり、現地の市場参加者にとっても外国におけるその取引相手方にとっても法制度面の不確実性があります。
投資家にとっては政治のリスク、経済のリスク、法律のリスク、不適切な会計処理のリスク、市場慣行のリスクなど多大
なリスクがあります。
デリバティブ・リスク
効率的なポートフォリオの運用を目的として、デリバティブ取引が使用される場合があります。デリバティブ商品に
は、様々なリスクがあります。デリバティブは、その他の金融商品と比べて、より早くより効果的にリスクに対するファ
ンドのエクスポージャーを増減することを可能とします。一般的に、デリバティブは変動性が高く、以下のような重大な
リスクを伴います。
信用リスク
デリバティブ取引における取引相手方が、ファンドに対する債務を履行できなくなるリスクをいいます。
為替リスク
通貨間の為替レートの変動が投資対象の価値に悪影響を与えるリスクをいいます。
レバレッジ・リスク
市場の小さい動きが、価値を大きく変動させるような投資戦略のリスクをいいます。レバレッジを使う投資戦略は、当
初の投資額を大きく上回る損失をもたらす可能性があります。
流動性リスク
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売り手が売却したい時期に、または売り手が妥当であると考える価格で、売却することが困難または不可能になるリス
クをいいます。
受益証券の価格および受益証券から得られる利益は上昇することも下落することもあります。また、投資額を取り戻せ
ない可能性もあります。
ファンドの投資が成功する、またはその投資目的が達成されるとの保証は一切ありません。投資者は、極端な場合、投
資額の全額を失う可能性があることを認識すべきです。
ファンドの投資資産は、市場の価格変動に起因する債券価格変動リスクおよびその他のリスクにさらされます。受益者
は、ファンドが達成する利益、被る損失および負担する費用はすべて当該ファンドの受益者に帰属することに留意すべき
です。
(2 )リスクに対する管理体制
投資顧問会社である野村アセットマネジメントでは、ファンドのパフォーマンス考査および運用リスクの管理を投資リ
スク管理に関する委員会を設けて行っています。
投資リスク管理に関する委員会
◆パフォーマンスの考査
パフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行います。
◆運用リスクの管理
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行うことにより、適切な管理を
行います。
※ 上記の管理体制は2022年4月末日現在のものであり、随時変更されます。
(3 )デリバティブ取引に関する管理体制
ファンドは、ヘッジ目的のためにのみ日本証券業協会の規則に定められたデリバティブ取引等を行います。当該デリ
バティブ取引等について、UCITSに係るEU指令に適合したリスク管理方法を採用しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
最大3.00%
② 日本国内における申込手数料
申込口数 申込手数料
10 万口未満 申込金額の3.30 % (税込)
10 万口以上 50 万口未満 申込金額の1.65 % (税込)
50 万口以上 申込金額の0.55 % (税込)
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務
コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
ファンド証券の買戻しに買戻手数料は課せられません。
② 日本国内における買戻手数料
ファンド証券の換金(買戻し)に買戻手数料は課せられません。
(3)【管理報酬等】
受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファン
ドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
受託会社報酬は、ファンドに関する受託業務、およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻されます。
管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファン
ドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
管理会社報酬は、ファンドの継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況・
費用支払の監督、ファンドのリスク量の計測・管理、その他ファンド運営管理全般にかかる業務の対価として管理会社に支
払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻されま
す。
投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.30%に相当する額の米ドルで計
算され、かつ米ドルで支払われる報酬を、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
投資顧問会社報酬は、ファンドにかかる投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として投資顧問会社に支
払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻され
ます。
保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産
総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受
領する権利を有します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
保管会社報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、ファンド信託財産
の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として保管会社に支払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻されま
す。
管理事務代行報酬
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管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.02%に相
当する額の米ドルで計算され、かつ米ドルで支払われる報酬を、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払
い で受領する権利を有します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業務、ファンド純資産価
格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、受益者の管理業務、およびこれらに付随する業務の対価として管理事務代行
会社に支払われます。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
されます。
代行協会員報酬および販売会社報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.50%に相当する
額の米ドルで計算され、かつ米ドルで支払われる報酬を、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受
領する権利を有します。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われます。
代行協会員報酬は、ファンド証券の純資産価格の公表、目論見書および運用報告書の販売会社への送付ならびにこれらに
付随する業務の対価として代行協会員に支払われます。
なお、代行協会員は、販売会社に対し、受益者に対する購入後の投資環境等の情報提供業務、ファンド証券の販売業務・
買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員報酬から報酬を支払いま
す。
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(4)【その他の手数料等】
費用
ファンドの募集に関連する費用(受託会社および管理会社に支払われる当初設立報酬を含みます。)は、ファンドの資産
から支払われ、償却済です。
目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・
届出書類作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)、監査費用(ファンド会計書類
を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対価)、登録費用、銀行手数料、ファンド資産および収益に課せられる税金等
がファンドより実費として支払われます。
マルチ・マネージャー・ファンドから支払われる買戻代金については受益証券の買戻価格の0.30%の金額に相当する買戻
手数料(以下「控除買戻手数料」といいます。)が差し引かれるのに対して、ファンドにより支払われる買戻代金について
はそれに相当する買戻手数料は差し引かれません。
マルチ・マネージャー・ファンドの報酬
以下は、マルチ・マネージャー・ファンドの米ドルクラスに対する投資に関連する報酬についての概略です。
受託報酬 投資対象ファンドの日々の純資産総額に対し 年率0.02%
6億米ドルまで 年率0.65%
投資対象ファンドの日々の
投資顧問報酬
純資産総額に対し
6億米ドル超 年率0.68%
保管報酬 投資対象ファンドの日々の純資産総額に対し 年率0.03%
6億米ドルまで 年率0.10%
投資対象ファンドの日々の
管理事務代行報酬
純資産総額に対し
6億米ドル超 年率0.07%
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(5)【課税上の取扱い】
① 日本
ファンドは、日本の税制上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。したがって、日本の受益者に対する課税に
ついては、以下のような取扱いとなります。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる
可能性もあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
2014年 2038年
1月1日以後 1月1日以後
(注)
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
(注)復興特別所得税を含みます。以下同じです。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできますが、確定
申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じで
す。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みま
す。)については、所得税のみ以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表
第一に掲げる内国法人をいいます。)を除きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
2014年 2038年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315% 15%
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、
受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対し
て、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が行われます。
2014年 2038年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択するこ
とにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。確
定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱いとなり
ます。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一
切ありません。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税または資本利
得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマン諸島は、トラストに関するあらゆる支払いに適
用される二重課税防止条約をいかなる国とも締結していません。2022年6月22日現在、ケイマン諸島において為替管理は
ありません。
トラストは、信託法第81条に従い、トラストに関連し、ケイマン諸島財務長官から保証書の交付を受けています。かか
る保証書には、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタ
ル・ゲインに対する課税の根拠となる法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、ト
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ラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは
受益者に対して適用されないことが明記されます。ケイマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は
課 せられません。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2022年4月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
投資信託 ケイマン諸島 6,965,643 99.85
現金およびその他の資産(負債控除後) 10,480 0.15
合計 6,976,122
100.00
(純資産総額) (約899百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年4月末日現在)
投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
銘柄 国名/発行地 種類 数量 比率
単価 合計 単価 合計
(%)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・
ファンドV-アジア・ハイ・イール ケイマン諸島 投資信託 5,399,723 2.00 10,790,389 1.29 6,965,643 99.85
ド・ボンドの米ドルクラス
(注)以上のほか、投資有価証券はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項ありません(2022年4月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項ありません(2022年4月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記の会計年度末ならびに2022年4月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりで
す。
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドルクラス 豪ドルクラス
米ドル 円
米ドル 円 豪ドル 円
第1会計年度末
43,408,269 5,593,589,543 10.17 1,311 10.18 934
(2012年12月22日)
第2会計年度末
34,638,286 4,463,489,534 9.55 1,231 9.46 867
(2013年12月22日)
第3会計年度末
26,072,951 3,359,760,466 9.58 1,234 9.40 862
(2014年12月22日)
第4会計年度末
19,323,206 2,489,988,325 9.36 1,206 9.05 830
(2015年12月22日)
第5会計年度末
16,305,308 2,101,101,989 9.57 1,233 8.96 822
(2016年12月22日)
第6会計年度末
14,951,650 1,926,669,619 9.80 1,263 8.84 811
(2017年12月22日)
第7会計年度末
11,935,536 1,538,013,169 8.97 1,156 7.98 732
(2018年12月22日)
第8会計年度末
12,190,145 1,570,822,085 9.50 1,224 8.33 764
(2019年12月22日)
第9会計年度末
11,935,438 1,538,000,541 9.41 1,213 7.91 725
(2020年12月22日)
第10会計年度末
8,657,444 1,115,598,234 8.31 1,071 6.91 634
(2021年12月22日)
2021年5月末日 11,402,387 1,469,311,589 9.26 1,193 7.75 711
6月末日 11,133,278 1,434,634,203 9.22 1,188 7.71 707
7月末日 10,617,212 1,368,133,938 9.00 1,160 7.52 690
8月末日 10,223,102 1,317,348,924 9.07 1,169 7.56 693
9月末日 9,758,028 1,257,419,488 8.78 1,131 7.31 670
10月末日 9,373,476 1,207,866,117 8.46 1,090 7.05 646
11月末日 8,888,040 1,145,312,834 8.29 1,068 6.90 633
12月末日 8,707,778 1,122,084,273 8.31 1,071 6.91 634
2022年1月末日 8,100,915 1,043,883,907 7.98 1,028 6.63 608
2月末日 7,886,872 1,016,302,326 7.71 994 6.40 587
3月末日 7,764,333 1,000,511,950 7.50 966 6.23 571
4月末日 6,976,122 898,943,081 7.41 955 6.15 564
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②【分配の推移】
1口当たり分配金
米ドルクラス 豪ドルクラス
米ドル 円 豪ドル 円
第1会計年度 0.03 3.87 0.06 5.50
第2会計年度 0.36 46.39 0.72 66.02
第3会計年度 0.36 46.39 0.72 66.02
第4会計年度 0.36 46.39 0.72 66.02
第5会計年度 0.36 46.39 0.72 66.02
第6会計年度 0.36 46.39 0.66 60.52
第7会計年度 0.36 46.39 0.36 33.01
第8会計年度 0.36 46.39 0.36 33.01
第9会計年度 0.36 46.39 0.36 33.01
第10会計年度 0.36 46.39 0.36 33.01
2022 年1月 0.03 3.87 0.03 2.75
2月 0.03 3.87 0.03 2.75
3月 0.03 3.87 0.03 2.75
4月 0.03 3.87 0.03 2.75
設定来累計
3.39 436.84 5.16 473.17
(2022年4月末日現在)
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③【収益率の推移】
(注1)
収益率
期間
米ドルクラス 豪ドルクラス
第1会計年度 2.00% 2.40%
第2会計年度 -2.56% 0.00%
第3会計年度 4.08% 6.98%
第4会計年度 1.46% 3.94%
第5会計年度 6.09% 6.96%
第6会計年度 6.17% 6.03%
第7会計年度 -4.80% -5.66%
第8会計年度 9.92% 8.90%
第9会計年度 2.84% -0.72%
第10会計年度 -7.86% -8.09%
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度の
場合、米ドルクラスについては10米ドル、豪ドルクラスについては10豪ドル)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
(注2)
収益率
期間
米ドルクラス 豪ドルクラス
2013年 -2.55% -0.10%
2014年 4.29% 7.29%
2015年 1.04% 3.50%
2016年 6.95% 7.73%
2017年 5.39% 5.09%
2018年 -4.80% -5.55%
2019年 9.92% 8.90%
2020年 2.84% -0.72%
2021年 -7.86% -8.09%
2022年 -9.39% -9.26%
(注2)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2022年については4月末日)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を
加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記の会計年度における販売および買戻しの実績ならびに会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
米ドルクラス
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,026,525 0 1,026,525
第1会計年度
(1,026,525) (0) (1,026,525)
1,641,930 1,035,496 1,632,959
第2会計年度
(1,641,930) (1,035,496) (1,632,959)
316,390 652,034 1,297,315
第3会計年度
(316,390) (652,034) (1,297,315)
225,000 494,815 1,027,500
第4会計年度
(225,000) (494,815) (1,027,500)
72,390 221,980 877,910
第5会計年度
(72,390) (221,980) (877,910)
103,250 270,510 710,650
第6会計年度
(103,250) (270,510) (710,650)
121,600 76,170 756,080
第7会計年度
(121,600) (76,170) (756,080)
102,400 96,350 762,130
第8会計年度
(102,400) (96,350) (762,130)
10,700 110,900 661,930
第9会計年度
(10,700) (110,900) (661,930)
0 101,510 560,420
第10会計年度
(0) (101,510) (560,420)
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豪ドルクラス
販売口数 買戻口数 発行済口数
3,115,077 14,100 3,100,977
第1会計年度
(3,115,077) (14,100) (3,100,977)
1,192,957 2,022,738 2,271,196
第2会計年度
(1,192,957) (2,022,738) (2,271,196)
210,585 701,344 1,780,437
第3会計年度
(210,585) (701,344) (1,780,437)
281,795 581,600 1,480,632
第4会計年度
(281,795) (581,600) (1,480,632)
15,380 274,260 1,221,752
第5会計年度
(15,380) (274,260) (1,221,752)
250,654 300,557 1,171,849
第6会計年度
(250,654) (300,557) (1,171,849)
69,420 331,896 909,373
第7会計年度
(69,420) (331,896) (909,373)
141,970 190,660 860,683
第8会計年度
(141,970) (190,660) (860,683)
200,800 106,734 954,749
第9会計年度
(200,800) (106,734) (954,749)
6,700 151,590 809,859
第10会計年度
(6,700) (151,590) (809,859)
(注1)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)第1会計年度の発行済口数には当初募集の数が含まれます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
受益証券は、適格投資家に対してファンド営業日において継続的に募集されます。各受益証券の発行価格は、受益証券の
購入申込書が受領されたファンド営業日時点における該当するクラスの受益証券1口当たり純資産価格とします。投資者一
人当たりの最低投資口は、各クラスに関して受益証券100口とし、これを超える場合は1口単位、または管理会社が投資顧問
会社と協議した上で決定する金額もしくは口数とします。受益証券は、整数でのみ発行されます。販売会社に支払われる販
売手数料は、受益証券の1口当たり純資産価格の最大3.00%(税抜き)です。
受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社がその単独の裁
量により随時決定することができるその他の日時までに、管理事務代行会社によって受領されなければなりません。かかる
締切時刻後に受領された申込書は、翌ファンド営業日に受領されたものとみなされます。
受益証券の購入に関する送金は、申込みを行ったファンド営業日(同日を含みます。)から6ファンド営業日以内およ
び/または受託会社が管理会社と協議の上随時決定することができるその他の日に、米ドルクラスに関しては米ドルで、豪
ドルクラスに関しては豪ドルで、電信送金によって行われるものとします。豪ドルクラスに関してはかかる6ファンド営業
日目がメルボルンの銀行の営業日でない場合にはその直後のメルボルンの銀行の営業日であるファンド営業日に行われま
す。
管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができます。
受益証券の申込みが受領された場合、申込者の受益者名簿への登録が当該ファンド営業日より後であった場合でも、受益
証券は当該ファンド営業日に発行されたものとして扱われます。したがって、申込者が支払う申込金は、当該ファンド営業
日から投資リスクにさらされます。受領された申込みの価格の詳細は、当該申込者が管理事務代行会社から取得することが
できます。
(注)「適格投資家」とは、(ⅰ)(1933年米国証券法(改正済)に基づき発布されたレギュレーションSのルール902(k)に定義される)
「米国人」または(1940年米国投資会社法(改正済)における意味の範囲内における)米国居住者ではない、(ⅱ)(米国商品先物
取引委員会によって発布されたルール4.7に定義される)「非米国人」の定義に該当する、(ⅲ)ケイマン諸島の市民もしくは居住者
もしくはケイマン諸島に所在地を置く者もしくは法主体(ケイマン諸島で設立された免税または非居住の法主体を除きます。)では
ない、または(ⅳ)上記(i)、(ⅱ)もしくは(ⅲ)に掲げた者もしくは法主体の保管人、名義人もしくは受託者ではない、あらゆ
る人、法人または法主体をいいます。
(2)日本における販売手続等
日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報、(7)申込期間」記載の申込期間に販売会社により取扱いが行われ
ます。
その場合、販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込
む旨を記載した申込書を提出します。ファンド営業日の午後3時までに申込が行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完
了したものを当日の申込受付分とします。販売の単位は、100口以上1口単位です。ファンド証券1口当たりの販売価格は、
申込日の翌国内営業日に判明する1口当たり純資産価格です。日本における約定日は販売会社が当該注文の成立を確認した
日(通常、申込日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して5国内営業日目までに、申込金額および以下の申
込手数料を販売会社に支払うものとします。
申込口数 申込手数料
10 万口未満 申込金額の3.30 % (税込)
10 万口以上 50 万口未満 申込金額の1.65 % (税込)
50 万口以上 申込金額の0.55 % (税込)
日本円の場合、外貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、外貨
で支払うこともできます。詳細は販売会社に問い合わせるものとします。
ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、販売会社から買付代金の支払いと引換えに取引報告書を受領し
ます。
なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、ファンドの純資産が1億円相当額未満となる等、日本証券業協会の規
則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準にファンド証券が適合しなくなったときは、日本におけるファンド
証券の販売を行うことはできません。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券は、各ファンド営業日において受益者の希望により買い戻されます。受益者は、受益証券を買い戻すよう受託会
社に請求する買戻通知を送付することができます。投資者一人当たりの最低買戻額は1口とし、これを超える場合は1口単
位とします。買戻通知は、申込みを行うファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社が随時決定すること
ができるその他の日および/もしくは時間までに、管理事務代行会社によって受領されなければなりません。
受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日時点における当該クラスの受益証券1口当たり
純資産価格とします。
受益証券の買戻しに関する送金は、申込みを行ったファンド営業日(同日を含みます。)から6ファンド営業日以内およ
び/または受託会社が管理会社と協議の上随時決定することができるその他の日に、米ドルクラスに関しては米ドルで、豪
ドルクラスに関しては豪ドルで、電信送金によって行われるものとします。豪ドルクラスに関してはかかる6ファンド営業
日目がメルボルンの銀行の営業日でない場合にはその直後のメルボルンの銀行の営業日であるファンド営業日に行われま
す。
受託会社は、管理会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
を延期することができます。
買戻通知が受領された場合、その受益者が受益者名簿から除外された、買戻価格が決定されている、または払い戻された
かにかかわらず、受益証券は当該ファンド営業日に買戻されたものとして扱われます。したがって受益者は、当該ファンド
営業日から、信託証書に基づく権利(ファンド受益者総会に関する通知を受領する権利、会議への出席または投票の権利を
含みます。)を行使することができません。ただし、買戻される受益証券に関して、買戻価格および当該ファンド営業日以
前に宣言されまだ支払われていない分配金を受領する権利は除きます。買戻しを行う受益者は、買戻価格に関してファンド
の債権者となります。債務不履行による清算では、買戻しを行う受益者は、通常の債権者より劣後しますが、受益者より優
先されます。受益証券に適用される買戻価格の詳細は、当該買戻しを行う受益者が管理事務代行会社から取得することがで
きます。
強制買戻し
受益証券が適格投資家でない者によりもしくはかかる者の利益のために保有されている旨、またはかかる保有によってト
ラストまたはファンドの登録が義務付けられる、租税が賦課される、もしくはいずれかの法域の法律に違反する旨を受託会
社または管理会社(もしくはその代理としての管理事務代行会社)が判断した場合、または受託会社または管理会社(もし
くはその代理としての管理事務代行会社)が当該受益証券の申込みもしくは購入の資金に充当するために使用された資金源
の適法性を疑う根拠を有する場合、管理会社(またはその代理としての管理事務代行会社)は、当該受益者に対し、10日以
内に当該受益証券を売却し、かつかかる売却の証拠を管理会社(またはその代理としての管理事務代行会社)に提出するよ
う要求する書面による通知を送付することができ、上記が満たされない場合、管理会社は当該受益証券の買戻しおよび消却
を実行することができます。
本条に基づいて強制的に買い戻されるファンドの受益証券(またはその受益証券のクラス)1口当たり買戻価格は、当該
強制買戻しの日またはその直前の日に該当するファンド営業日における当該シリーズ・トラストの受益証券(またはその受
益証券のクラス)1口当たり純資産価格です。
受益証券の譲渡
受益者は、書面証書によって、自己が保有する受益証券を譲渡することができます。ただし、譲受人は、まず、当該時点
で有効な、関連もしくは該当する法域の法令の規定、政府等の要件もしくは規制または受託会社、管理会社、販売会社また
は管理事務代行会社が定める方針を遵守するために受託会社、管理会社または管理事務代行会社が要求する情報または受託
会社、管理会社または管理事務代行会社が要求するその他の情報を提出するものとし、管理会社は、受託会社と協議の上、
まず、当該譲渡に対する事前の書面による同意を行うものとします。さらに、譲受人は、受託会社または管理会社、販売会
社もしくは管理事務代行会社に対して、(i)受益証券は適格投資家に譲渡されること、(ii)譲受人は自らの勘定で受益証
券を取得すること、および、(iii)受託会社または管理会社がそれぞれの裁量で要求するその他の事項に関して、書面で表
明を行うことが要求されます。
受託会社、管理会社または管理事務代行会社は、すべての譲渡証書に譲渡人および譲受人が署名することを要求します。
譲渡人は、譲渡が登録され、かつ譲受人の氏名が受益証券に関して受益者名簿に受益者として記入されるまで、引き続き受
益者であるものとみなされ、また、譲渡の対象である受益証券に対する権利を有するものとみなされるものとします。受託
会社または管理会社が譲渡証書の原本および上記の情報を受け取るまで譲渡は登録されません。
上記の規定に違反して譲渡された受益証券は、譲渡または強制買戻しの対象となります。
(2)日本における買戻し手続等
換金(買戻し)の申込みは、ファンド営業日に取扱います。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
午後3時までに換金(買戻し)の申込みが行われ、かつ申込みについての販売会社所定の事務手続が完了したものを当日
の申込み受付分とします。
換金(買戻し)単位は、1口単位です。
換金(買戻し)価額は、申込日の翌国内営業日に判明する純資産価格です。
換金(買戻し)代金は、約定日(申込注文の成立を販売会社が確認した日。通常、申込日の日本における翌営業日)から
起算して5国内営業日目から受け取ることができます。
日本円の場合、外貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、外貨
で受け取ることもできます。詳細は販売会社に問い合わせるものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
評価
ファンドの純資産価格は、ファンド営業日に計算されます。
ファンドの純資産総額は、午前10時頃(ルクセンブルグ時間)の為替を適用して、ファンドの資産価値を算出し、ファ
ンドの負債を控除することで、管理会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)によって、ファンド営業日に計算さ
れます。債券およびその他の資産に関しては直近で入手することができる価格を用います。
ファンドの純資産総額は、特定のクラスに帰属する資産および負債が当該クラスの保有者のみにより実際に負担され、
他のクラスの保有者により負担されないことを確保するために、受託会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)が
定める合理的な配分方法に基づき、各クラス間で配分されます。ファンドの純資産総額は米ドルで計算されるものとし、
豪ドル受益証券に帰属する純資産総額は、該当するファンド営業日におけるルクセンブルグ時間の午前10時頃の為替レー
トで豪ドルに換算されるものとします。
各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンド営業日において当該クラスに帰属するファンドの純資産総額
を、そのファンド営業日における当該クラスの発行済受益証券口数で除して計算されるものとします。
各ファンド営業日における純資産価格は、原則として、日本の翌営業日の午前7時30分(東京時間)までに受益者およ
び投資顧問会社が入手可能となります。
受益証券1口当たり純資産価格の端数は、小数第3位を四捨五入します。
純資産価格の決定
受託会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に従って、ファンドの純資産価格を、ファンド営業日において、ファンドの表示通貨で計算するものとします。
純資産総額は、該当するファンドの受益証券の特定のクラスに帰属する資産および負債が当該受益証券の保有者のみに
より実際に負担され、当該ファンドの受益証券の他のクラスの保有者により負担されないことを確保するために、受託会
社が定める合理的な配分方法に基づき、当該ファンドの発行済受益証券のクラス間で配分されます。ファンドの表示通貨
以外の通貨(以下「外国通貨」といいます。)で表示されるファンドの受益証券の各クラスに帰属する純資産総額は、
ファンド営業日に適用される、受託会社が決定する為替レートで外国通貨に換算されるものとします。外国通貨建ての
ファンドの受益証券のクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、当該クラスに帰属する(外国通貨に換算された)純資
産総額を、当該クラスの発行済受益証券口数で除して計算されます。ファンドの表示通貨と同一の通貨で表示されるクラ
スの受益証券1口当たり純資産価格は、当該クラスに帰属する純資産総額を、当該クラスの発行済受益証券口数で除して
計算されます。
受託会社がその裁量によりその他の方法を決定しない限り、ファンドの資産は入手可能な最新の価格、つまり国際的な
値付け業者から得た入手可能な最新の表示価格で、以下のとおり評価されます。
(a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引ま
たは評価された入手可能な最新の価格で評価されます。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場また
は取引されている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手
可能な最新の終値または最も代表的な価格が用いられます。
(b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券また
は上記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価
されます。かかる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、
当該証券は、その合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価されます。
(c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができます。
(d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務
代行会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価されます。
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(e)満期までの残存期間が60日以下の短期投資対象は、償却減価によるか、満期の61日前の日における市場価格と額面
金額の差額を償却することにより、評価することができます。
(f)現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価されます。
(g)その他の資産に関しては、管理事務代行会社が、当該資産の公正価格を表すものとして適用ある一般に公正妥当と
認められた会計原則に従って決定する金額または別途誠実に決定する金額で評価されます。外貨建ての価額は、該
当するファンドの表示通貨の入手可能な最新の仲値で、または管理事務代行会社が誠実に決定することができるそ
の他の価格で、該当するファンドの表示通貨に換算されるものとします。
受託会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)による純資産総額または受益証券1口当たり純資産価格のすべて
の決定は、受託会社(またはこれを代理する管理事務代行会社)の授権された役員または代表者によって保証され、悪意
または明らかな誤りがない限り、かかる保証はすべてのかかるファンドの受益者について最終的かつ決定的なものとしま
す。悪意または明らかな誤りがない限り、受託会社は、第三者が受託会社に提供した評価に依拠する純資産総額または受
益証券1口当たり純資産価格の計算の誤りについて一切責任を負わないものとします。受託会社は、公認の価格情報源、
評価代理人、サブ・マネージャーまたはその他の第三者が受託会社に提供した評価に依拠する場合、明らかな誤りがない
限り絶対的な保護を受けるものとします。
② 純資産価格の計算の停止
管理会社は、受託会社と協議した上で、以下の全部または一部の期間において、純資産価格の計算、受益証券の発行・
買戻しを停止、または買戻代金の支払を延期することができます。
(1) ファンドの投資対象の大部分が上場、値付け、取引もしくは取り扱われている証券取引所、商品取引所、先物取引
所もしくは店頭市場が、(通常の週末もしくは休日による閉鎖以外で)閉鎖されている場合、またはこれらの取引
所もしくは市場における取引が制限もしくは停止されている場合。
(2) ファンドの投資対象の売却が現実的でない場合、またはその売却がファンドの受益者に著しく不利益となるであろ
うと管理会社が判断する場合。
(3) ファンドの投資対象の価値もしくは純資産価格を確定するために通常利用される手段が使用不能となる、またはそ
の他の理由によりファンドの投資対象の価値もしくはファンドのその他の資産の価値もしくは純資産価格を合理的
もしくは公正に確定することができないと管理会社が判断する場合。
(4) ファンドの投資対象の償還もしくは換金、または償還もしくは換金に関連する資金の送金を、適正な価格または適
正な為替レートで行うことができないであろうと管理会社が判断する場合。
管理会社は受託会社と協議した上で、または、受託会社は管理会社と協議した上で、受益者名簿に記載されるすべての
受益者に対して、実務上可能な限り速やかに当該停止を書面で通知するものとし、また、当該停止が終了した時点で受益
者に対して速やかに通知するものとします。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、販売会社の保管者名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、2012年10月31日から2027年6月22日ですが、後記「(5)その他 ② ファンドの償還」記載の事
由が発生した場合は、それ以前に償還することがあります。
なお、ファンドの当初の信託期間終了日は2017年6月22日でしたが、2016年と2021年にそれぞれ信託期間が5年ずつ延長
され、信託期間終了日は2027年6月22日となりました。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は毎年12月22日に終了します。
(5)【その他】
① 発行限度額
ファンド証券の発行限度口数は設けられていません。
② ファンドの償還
ファンド
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する場合を除いて、
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(ⅰ)2027年6月22日または受託会社が投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、基本信託証書
の締結日から149年を超えないものとします。)、または
(ⅱ)すべてのクラスの受益証券の純資産総額の合計が5,000万米ドル(または相当額)を下回った場合、投資顧問会社と
協議した上で受託会社の裁量により決定する日に
償還します。
受益証券のクラス
当該クラスに帰属する純資産総額が米ドルクラスについては5,000万米ドルまたは豪ドルクラスについては5,000万豪ド
ルを下回った場合、投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により償還する場合があります。
なお、受益者への償還金の支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続き等の進捗によっては、さらに
時間を要する場合があります。
③ 信託証書の変更等
信託証書第40条に従い、受託会社および管理会社は、受益者に対して10日以上前の書面による通知を行うことにより
(受益者は、かかる通知を放棄することができます。)、受託会社および管理会社が受益者の最善の利益になると考える
方法およびその範囲において、補遺信託証書により、信託証書の規定について変更、修正、改正または追加(以下「変更
等」といいます。)を行うことができます。受託会社が、受託会社の意見において、かかる変更等が、(ⅰ)当該時に存
在している受益者の利益を著しく侵害せず、受託会社または管理会社を受益者に対する責任から実質的に免責することな
く、かつ、シリーズ・トラストの資産から支払われるべき経費および手数料(当該補遺信託証書に関連して生じる経費、
手数料、報酬および費用を除きます。)の金額を増加させることにならず、(ⅱ)財務上の、法的なもしくは公的な要件
(法的拘束力を有するか否かを問いません。)を遵守するために必要であり、または、(ⅲ)明らかな誤りを正すために
必要である旨書面により証明する場合、かかる変更等は、受益者による承認を必要としません。いかなる変更等も、受益
者に対して、その受益証券に関する追加の支払いを行ったり、その受益証券に関する債務を引き受ける義務を課すもので
あってはなりません。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することが
できます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することができ
ます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
保管契約
保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することができま
す。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
代行協会員契約書
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより終了することが
できます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
受益証券販売・買戻契約書
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより終了す
ることができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたはファンド証券を保持
していなければなりません。従って、販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、登録名義人ではな
く、また、ファンド証券も保持していないため、ファンドに関する受益権を行使することはできません。日本の投資者は、
販売会社との間の口座契約に基づき、販売会社をして、自らのために受益権を行使させることができます。ファンド証券の
保管を販売会社に委託していない日本の投資者は、自らが権利行使を行うことができます。
投資者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有します。受益者は、ファンド決議により、随時受
託会社に対して中間分配を行うよう指示することができます。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、信託証書の規定および本書の記載に従って請求する権利を有します。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドの償還日における当該ファンドの登録名義人は、当該ファンドの資産を換金することにより得られるすべての
純手取金および当該ファンドの当該クラスの受益証券の資産の一部を構成している分配可能なその他の金銭を、自らが保
有しているまたは保有しているものとみなされる当該ファンドの各クラス受益証券の口数に応じて分配するよう請求する
権利を有します。
(ⅳ)議決権
受益者は、信託証書の規定に従って議決権を行使する権利を有します。
(2)【為替管理上の取扱い】
2022年6月22日現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島における
外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、
訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、
裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長
官に対する届出代理人は、
弁護士 竹 野 康 造
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会社は承認
しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められ
る証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当
該財務書類に添付されています。
c. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2022年4月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル=128.86円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【2021年12月22日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・ファンド・セレクト-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
純資産計算書
2021年12月22日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
純資産価額で評価した投資有価証券
2 8,433,340 1,086,720
(取得価額:12,338,689米ドル)
銀行預金 268,398 34,586
為替先渡取引に係る未実現利益 13 32,367 4,171
200,002 25,772
ブローカーからの未収金
資産合計 8,934,107 1,151,249
負債
受益証券買戻未払金 246,322 31,741
30,341 3,910
未払費用 10
負債合計 276,663 35,651
8,657,444 1,115,598
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
1口当たり 発行済
純資産価格 受益証券口数 純資産
560,420 口
米ドルクラス受益証券(米ドル建て) 8.31 4,656,903
809,859 口
豪ドルクラス受益証券(豪ドル建て) 6.91 5,598,293
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
ノムラ・ファンド・セレクト-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
運用計算書
2021年12月22日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
費用
投資顧問会社報酬 5 32,403 4,175
代行協会員報酬 8 53,981 6,956
管理事務代行報酬 7 2,158 278
保管会社報酬 6 1,383 178
受託会社報酬および管理会社報酬 3、4 2,157 278
法務報酬 12,000 1,546
海外登録費用 49,554 6,386
現金支出費 1,078 139
専門家報酬 27,375 3,528
5,955 767
その他の費用
費用合計 188,044 24,231
(188,044) (24,231)
純投資損失
投資有価証券実現純損失 (2,107,449) (271,566)
(249,168) (32,108)
外貨および為替先渡取引に係る実現純損失
当期実現純損失 (2,356,617) (303,674)
投資有価証券未実現純損益の変動 1,457,177 187,772
(31,838) (4,103)
為替先渡取引未実現純損益の変動
当期未実現純利益 1,425,339 183,669
(1,119,322) (144,236)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ファンド・セレクト-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
純資産変動計算書
2021年12月22日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
11,935,438 1,538,001
期首現在純資産
純投資損失 (188,044) (24,231)
当期実現純損失 (2,356,617) (303,674)
1,425,339 183,669
当期未実現純利益
運用の結果による純資産の純減少 (1,119,322) (144,236)
受益証券の発行手取金 36,561 4,711
(1,729,120) (222,814)
受益証券の買戻支払金
(1,692,559) (218,103)
(466,113) (60,063)
受益者への支払分配金 11
8,657,444 1,115,598
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ファンド・セレクト-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
発行済受益証券口数の変動表
2021年12月22日に終了した年度
(無監査)
米ドルクラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 661,930
発行受益証券口数 0
(101,510)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 560,420
豪ドルクラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 954,749
発行受益証券口数 6,700
(151,590)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 809,859
統計情報
2021年12月22日現在
(無監査)
2021 年 2020 年 2019 年
期末現在純資産(米ドル建て) 8,657,444 11,935,438 12,190,145
米ドルクラス受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 4,656,903 6,227,778 7,243,487
期末現在1口当たり純資産価格 8.31 9.41 9.50
豪ドルクラス受益証券(豪ドル建て)
期末現在純資産 5,598,293 7,555,812 7,173,747
期末現在1口当たり純資産価格 6.91 7.91 8.33
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ノムラ・ファンド・セレクト-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
財務書類に対する注記
2021年12月22日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・ファンド・セレクト(以下「トラスト」という。)は、マスター・トラスト・カンパニー(以下「受託会社」と
いう。)とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」という。)により締結された2012年6月8日
付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済)に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁(以下「CIMA」という。)に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年CIMAに提出する義務
を負っている。
受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。
ファンド
ノムラ・ファンド・セレクト-アジア・ハイ・イールド・ボンド(以下「ファンド」という。)は、受託会社と管理会社
との間で締結された2012年9月7日付補遺信託証書により設立された。
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い早期償還する場合を除いて、以下の場合に償還する。
-2027年6月22日または受託会社が投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、基本信託証書の締
結日から149年を超えないものとする。)、または
-すべてのクラスの受益証券の純資産総額の合計が5,000万米ドル(または相当額)を下回った場合、投資顧問会社と協議
した上で受託会社の裁量により決定した場合。
ファンドの投資目的は、高水準のインカム・ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リ
ターンを追求することである。
ファンドは、主にノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド(以下「マスター・
ファンド」という。)の米ドルクラスに投資することにより、その目的の達成を目指す。
ファンドの受益証券は、米ドル受益証券クラス(以下「米ドルクラス受益証券」という。)および豪ドル受益証券クラス
(以下「豪ドルクラス受益証券」という。また、米ドルクラス受益証券と総称して「受益証券」という。)の2つのクラス
が募集されている。
豪ドルクラス受益証券の資産は米ドルに転換され、米ドルクラス受益証券の資産と合わせて一つのプール(以下「共通
ポートフォリオ」という。)において運用される。この共通ポートフォリオは、各クラスの純資産総額に応じて、2つに分
けられる。
さらに、豪ドルクラス受益証券については、米ドルに対し豪ドルを購入する為替先渡契約がファンドの投資顧問会社によ
り締結される。為替先渡契約は、通常、豪ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額(豪ドルクラス受益証券のみに帰属す
る為替取引の未実現損益を除く。)の米ドルのエクスポージャーの可能な限り100%に等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡
取引で購入する。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
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(c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の助言を受
けて管理事務代行会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e)その他の投資ビークルまたは投資ファンドの受益証券または投資証券は、これらの投資ビークルまたは投資ファンドの
管理事務代行会社によって計算され、受託会社の意見において合理的であり、誠実に決定された、入手可能な直近の受
益証券または投資証券1口当たり純資産価格で評価される。
(f)現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産および負債
は、年度末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
2021年12月22日現在の為替レート:
1米ドル = 1.40380 豪ドル
1米ドル = 0.88723 ユーロ
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して年度末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡契約によって
生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債とし
て計上される。
注3-受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファン
ドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注4-管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファン
ドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注5-投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.3%に相当する額の米ドルで計算
され、かつ米ドルで支払われる報酬を、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻され
る。
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注6-保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産
総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受
領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.02%に相
当する額の米ドルで計算され、かつ米ドルで支払われる報酬を、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払
いで受領する権利を有する。
管理事務代行会社はまた、監査確認書の発行、中間財務諸表の作成またはルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認め
られた会計原則以外の会計原則の使用等の、特定の管理事務代行業務の履行につき、当該業務に対して管理事務代行会社と
管理会社との間で合意される報酬を、ファンドの資産から受領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注8-代行協会員報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.50%に相当する
額の米ドルで計算され、かつ米ドルで支払われる報酬を、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受
領する権利を有する。
注9-買戻手数料
マスター・ファンドから支払われる買戻代金については受益証券の買戻価格の0.30%の金額に相当する買戻手数料(以下
「控除買戻手数料」という。)が差し引かれるのに対して、ファンドにより支払われる買戻代金についてはそれに相当する
買戻手数料は差し引かれない。このため、控除買戻手数料は、ファンドの残存受益者により負担されることになる。
注10-未払費用
(米ドル)
投資顧問会社報酬 6,924
代行協会員報酬 11,536
管理事務代行報酬 461
保管会社報酬 231
受託会社報酬および管理会社報酬 461
現金支出費 230
10,498
専門家報酬
未払費用 30,341
注11-分配
管理会社は、分配可能なファンドのインカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインを支払原資として、各受益者が保有
する米ドルクラスまたは豪ドルクラス受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができ
る。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上でファンドの未実
現キャピタル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができる。
管理会社は、毎月17日(以下「分配基準日」という。)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。分配基準
日がファンド営業日ではない場合、分配はその直前のファンド営業日または管理会社が投資顧問会社と協議した上で随時決
定するその他の日時点の受益者に対して行われる。
分配は、分配基準日において登録簿に名前が登録されている受益者に対して行われる。
分配は、米ドルクラス受益証券については米ドルで、そして豪ドルクラス受益証券については豪ドルで受益者に支払わ
れ、該当する分配基準日(同日を含む。)から5ファンド営業日以内に支払われる。
2021年12月22日に終了した年度に、ファンドは総額466,113米ドルの分配を行った。
注12-税金
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ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
注13-為替先渡取引
注1に記載されている豪ドルクラス受益証券について対米ドルの為替変動リスクを低減するために行われた為替先渡取引
に関して、2021年12月22日現在で、ファンドが保有している未決済の取引は以下のとおりであった。
未実現利益(損失)
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
(米ドルで表示)
米ドル 25,232 豪ドル 35,236 2022年1月10日 51
米ドル 25,233 豪ドル 35,236 2022年1月25日 50
米ドル 495 豪ドル 695 2022年1月10日 (1)
米ドル 1,234 豪ドル 1,735 2022年1月10日 (6)
米ドル 1,234 豪ドル 1,735 2022年1月25日 (6)
米ドル 9,063 豪ドル 12,743 2022年1月10日 (43)
米ドル 9,063 豪ドル 12,743 2022年1月25日 (44)
米ドル 96,639 豪ドル 135,436 2022年1月10日 (150)
米ドル 96,642 豪ドル 135,436 2022年1月25日 (150)
豪ドル 2,942,278 米ドル 2,077,333 2022年1月10日 25,351
豪ドル 2,952,901 米ドル 2,103,042 2022年1月25日 7,315
豪ドル 50 米ドル 36 2022年1月10日 0
豪ドル 50 米ドル 36 2022年1月25日 0
豪ドル 7 米ドル 5 2022年1月25日 0
0
豪ドル 7 米ドル 5 2022年1月10日
32,367
金額は四捨五入され、1に満たない金額は0と表示されている。
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③【投資有価証券明細表等】
ノムラ・ファンド・セレクト-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
投資有価証券明細表
2021年12月22日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
数量
銘柄 取得価額 純資産価額 占める割合
(%)
ケイマン諸島
投資信託
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV
12,338,689 8,433,340 97.41
5,938,972
-アジア・ハイ・イールド・ボンドの米ドルクラス
12,338,689 8,433,340 97.41
ケイマン諸島合計 12,338,689 8,433,340 97.41
12,338,689 8,433,340 97.41
投資有価証券合計
(1)数量は、受益証券口数を表す。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Statement of Net Assets
as at December 22, 2021
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at net asset value
2 8,433,340
(at cost: USD 12,338,689)
Cash at bank
268,398
Unrealised gain on forward foreign exchange contracts
13 32,367
Due from brokers 200,002
8,934,107
Total Assets
LIABILITIES
Payable for repurchases
246,322
Accrued expenses 30,341
10
Total Liabilities 276,663
8,657,444
NET ASSETS
Represented by units as follows:
Net Asset Value per Number of Units Net Assets
Unit Outstanding
USD Class Units (in USD)
8.31 560,420 4,656,903
AUD Class Units (in AUD)
6.91 809,859 5,598,293
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Statement of Operations
for the year ended December 22, 2021
(expressed in US Dollars)
Notes
EXPENSES
Investment Adviser fees
5 32,403
Agent Company fees
8 53,981
Administrative Services fees
7 2,158
Custodian fees
6 1,383
Trustee and Management Company fees 3, 4
2,157
Legal fees
12,000
Overseas registration fees
49,554
Out-of-pocket expenses
1,078
Professional fees
27,375
Other expenses 5,955
Total Expenses 188,044
NET INVESTMENT LOSS (188,044)
Net realised loss on investments
(2,107,449)
Net realised loss on foreign currencies and on forward foreign exchange
(249,168)
contracts
(2,356,617)
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
Change in net unrealised result on investments
1,457,177
Change in net unrealised result on forward foreign exchange contracts (31,838)
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 1,425,339
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (1,119,322)
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended December 22, 2021
(expressed in US Dollars)
Notes
Net assets at the beginning of the year 11,935,438
NET INVESTMENT LOSS
(188,044)
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(2,356,617)
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 1,425,339
NET DECREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS (1,119,322)
Proceeds from subscriptions of units
36,561
Payments for repurchase of units (1,729,120)
(1,692,559)
Dividend paid to unitholders (466,113)
11
8,657,444
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended December 22, 2021
(Unaudited)
USD Class Units
Number of units outstanding at the beginning of the year
661,930
Number of units issued
0
(101,510)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 560,420
AUD Class Units
Number of units outstanding at the beginning of the year
954,749
Number of units issued
6,700
(151,590)
Number of units repurchased
Number of units outstanding at the end of the year 809,859
Statistical Information
as at December 22, 2021
(Unaudited)
2021 2020 2019
Net Assets at the end of the year (in USD)
8,657,444 11,935,438 12,190,145
USD Class Units (in USD)
Net Assets at the end of the year
4,656,903 6,227,778 7,243,487
Net Asset Value per unit at the end of the year
8.31 9.41 9.50
AUD Class Units (in AUD)
Net Assets at the end of the year
5,598,293 7,555,812 7,173,747
Net Asset Value per unit at the end of the year
6.91 7.91 8.33
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Notes to the Financial Statements as at December 22, 2021
Note 1 - Organisation
Master Trust
Nomura Fund Select (the “Master Trust”) was established by a Master Trust Deed dated June 8, 2012 entered into
by Master Trust Company (the “Trustee”) and Global Funds Trust Company (the “Management Company”). The Master
Trust is a unit trust governed under the Trusts Act (Revised) of the Cayman Islands.
The Master Trust is regulated as a mutual fund under the Mutual Funds Act (Revised) of the Cayman Islands and
registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) which entails the filing of the Offering Circular
and audited accounts annually with CIMA.
The Trustee is incorporated in the Cayman Islands and is a wholly-owned subsidiary of the Management Company.
The Management Company is a trust company duly incorporated, validly existing and licensed to undertake trust
business pursuant to the provisions of the Banks and Trust Companies Act (Revised) of the Cayman Islands.
Series Trust
Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond (the “Series Trust”) was established by a supplemental Trust Deed
dated September 7, 2012 made by the Trustee and the Management Company.
Unless terminated earlier in accordance with the circumstances set forth in the Master Trust Deed, the Series
Trust will terminate either:
- On June 22, 2027 or such later date, or dates, (not being later than 149 years after the date of the Master
Trust Deed) as the Trustee, after consultation with the Investment Adviser, may, from time to time,
determine; or
- at any time at the discretion of the Trustee, after consultation with the Investment Adviser, in the event
that the aggregate value of the Net Asset Value of all Classes of Units falls below USD 50,000,000 (or its
equivalent).
The investment objective of the Series Trust is to pursue total return by seeking to obtain high income gains as
well as medium to long term capital gains.
The Series Trust seeks to achieve its objective principally by investing in Class USD Units of the Nomura Multi
Managers Fund V- Asia High Yield Bond (the “Master Fund”).
Two classes of units of the Series Trust, the Class US Dollar Units (“USD Class Units”) and Class Australian
Dollar Units (“AUD Class Units”, together with USD Class Units referred as the “Units”) are offering for
subscription.
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Notes to the Financial Statements as at December 22, 2021 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
The assets of the AUD Class Units shall be converted into USD and managed with the assets of the USD Class Units
in one pool (the “Portfolio”). The Portfolio shall be divided into two (2) parts attributable to each Class of
Units in accordance with the total net assets of each Class of Units.
Additionally, for the AUD Class Units, forward currency contracts will be entered into by the Investment Adviser
in respect of the Series Trust, by buying AUD forward against USD as follows: buying AUD forward against USD, in
AUD amount equal to the extent possible to approximately 100% of USD exposure of the Net Asset Value (excluding
unrealized currency gain or loss related only to AUD Class Units) attributable to AUD Class Units under normal
circumstances.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg applicable to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES
(a) securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last
available price (traded or evaluated) on such exchange or market. If a security is listed or traded on several
stock exchanges or markets, the last available closing price on the stock exchange or any other regulated market
which constitutes the main market for such securities, or most representative value is used;
(b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market, or securities for which the
price determined under (a) above is not representative of their fair value, are valued at their last available
market price; if there is no such market price, or if such market price is not representative of the securities'
fair market value, they are valued prudently and in good faith on the basis of their reasonably foreseeable sale
prices;
(c) investments may be priced on the basis of quotations from an internationally recognised pricing service;
(d) securities or other assets for which market quotations are not readily available are valued at their fair
value as determined in good faith in accordance with procedures adopted by the Administrator, with advice from
the Management Company, the Investment Adviser and the Investment Sub-Adviser;
(e) shares or units in other investment vehicles or funds are valued at their last available net asset value per
share or unit calculated by the administrator of these investment vehicles or funds determined in good faith and
reasonable in the opinion of the Trustee;
(f) cash and other liquid assets are valued at their face value with interest accrued.
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Notes to the Financial Statements as at December 22, 2021 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Series Trust maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are
expressed in this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD
at applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated
into USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Series Trust does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign
exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held.
Such fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at December 22, 2021:
1 USD
= 1.40380 AUD
1 USD
= 0.88723 EUR
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the
remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised
in the Statement of Operations. Net unrealised gains are reported as an asset and net unrealised losses are
reported as a liability in the Statement of Net Assets.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is paid out of the assets of the Series Trust, a fee of an amount equal to 0.01% per annum of the
value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in each quarter payable in USD quarterly in
arrears on an accounting year basis.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Trustee out of the assets of the Series Trust.
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Notes to the Financial Statements as at December 22, 2021 (continued)
Note 4 - Management Company fees
The Management Company is paid out of the assets of the Series Trust, a fee of an amount equal to 0.01% per annum
of the value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in each quarter payable in USD
quarterly in arrears on an accounting year basis.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Management Company out of the assets of the Series Trust.
Note 5 - Investment Adviser fees
The Investment Adviser is paid out of the assets of the Series Trust, a fee of an amount equal to 0.3% per annum
of the value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in each quarter calculated and
payable in USD quarterly in arrears on an accounting year basis.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Investment Adviser out of the assets of the Series Trust.
Note 6 - Custodian fees
For its services, the Custodian is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust a fee of an amount
equal to 0.01% per annum of the value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in each
quarter payable in USD quarterly in arrears plus any transaction fees and expenses on an accounting year basis.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Custodian out of the assets of the Series Trust.
Note 7 - Administrative Services fees
For its services, the Administrator is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust a fee of an
amount equal to 0.02% per annum of the value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in
each quarter calculated and payable in USD quarterly in arrears on an accounting year basis.
For the performance of certain specific administrative tasks, such as the issuance of an audit confirmation
letter, the preparation of semi-annual financial statements or the use of accounting principles other than
Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles, the Administrator is also entitled to receive out the assets
of the Series Trust a remuneration for such services which shall be agreed between the Administrator and the
Management Company.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Administrator out of the assets of the Series Trust.
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Notes to the Financial Statements as at December 22, 2021 (continued)
Note 8 - Agent Company fees
For its services, the Agent Company is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust a fee of an
amount equal to 0.50% per annum of the value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in
each quarter calculated and payable in USD quarterly in arrears on an accounting year basis.
Note 9 -Repurchase fees
Whereas a repurchase is be deducted from the repurchase proceeds payable by the Master Fund equivalent to 0.30%
of the repurchase price per Unit (the “Deducted Repurchase Fee”), a corresponding repurchase fee will not be
deducted from the repurchase proceeds payable by the Series Trust. Accordingly, the Deducted Repurchase Fee will
be incurred by the remaining Unitholders of the Series Trust.
Note 10 - Accrued expenses
USD
Investment Adviser fees
6,924
Agent Company fees
11,536
Administrative Services fees
461
Custodian fees
231
Trustee and Management Company fees
461
Out-of-pocket expenses
230
Professional fees 10,498
Accrued expenses 30,341
Note 11 - Distributions
The Management Company may from time to time, after consultation with the Investment Adviser, make such
distributions to Unitholders as it may determine out of the investment income of the Series Trust available for
distribution as well as out of net realised capital gains of the Series Trust and in proportion to the number of
USD Class Units, AUD Class Units, as the case may be, held by each Unitholder. The Management Company, after
consultation with the Investment Adviser, may also, if it considers it necessary in order to maintain a
reasonable level of distributions, determine to make distributions out of unrealised capital gains or capital of
the Series Trust.
The Management Company intends to make a monthly distribution to Unitholders as of the seventeenth (17th)
calendar day of each month (the “Record Date”) provided that if the Record Date is not a Business Day, the
distribution will be made to Unitholders as of the immediately preceding Business Day, and/or such other day or
days as the Management Company may, in consultation with the Investment Adviser, from time to time determine.
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Notes to the Financial Statements as at December 22, 2021 (continued)
Note 11 - Distributions (continued)
Any distribution will be made to the person in whose name Units are registered in the Register on the relevant
Record Date.
Distributions will be payable in USD (for USD Class Units) and AUD (for AUD Class Units) to the Unitholder and
paid within five (5) Business Days from and including the relevant Record Date.
For the year ended December 22, 2021, the Series Trust distributed a total amount of USD 466,113.
Note 12 - Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, transfer, sales or other taxes payable
by the Series Trust or withholding taxes applicable to the payment by the Series Trust to the Unitholders or to
the payment of net asset value upon repurchase of Units.
The Series Trust may be subject to foreign withholding tax on certain interest, dividends and capital gains.
Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at December 22, 2021, the Series Trust had the following open forward foreign exchange contracts which were
used to hedge the AUD Class Units against USD as indicated in Note 1:
Unrealised Gain /
Currency Amount Currency Amount Maturity
Bought Bought Sold Sold Date (Loss) in USD
January 10, 2022
USD 25,232 AUD 35,236 51
January 25, 2022
USD 25,233 AUD 35,236 50
January 10, 2022
USD 495 AUD 695 (1)
January 10, 2022
USD 1,234 AUD 1,735 (6)
January 25, 2022
USD 1,234 AUD 1,735 (6)
January 10, 2022
USD 9,063 AUD 12,743 (43)
January 25, 2022
USD 9,063 AUD 12,743 (44)
January 10, 2022
USD 96,639 AUD 135,436 (150)
January 25, 2022
USD 96,642 AUD 135,436 (150)
January 10, 2022
AUD 2,942,278 USD 2,077,333 25,351
January 25, 2022
AUD 2,952,901 USD 2,103,042 7,315
January 10, 2022
AUD 50 USD 36 0
January 25, 2022
AUD 50 USD 36 0
January 25, 2022
AUD 7 USD 5 0
January 10, 2022 0
AUD 7 USD 5
32,367
Amounts have been rounded. Amounts disclosed as zero represent values of less than 1.
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Statement of Investments
as at December 22, 2021
(expressed in US Dollars)
In % of
Net Asset
(1)
Quantity
Description Cost
Net Assets
Value
CAYMAN ISLANDS
INVESTMENT FUND
NOMURA MULTI MANAGERS FUND V - ASIA
5,938,972
12,338,689 8,433,340 97.41
HIGH YIELD BOND CLASS USD UNITS
12,338,689 8,433,340 97.41
Total CAYMAN ISLANDS
12,338,689 8,433,340 97.41
12,338,689 8,433,340 97.41
Total Investments
(1)
Quantity represents a number of units/shares.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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(2)【2020年12月22日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・ファンド・セレクト-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
純資産計算書
2020年12月22日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
純資産価額で評価した投資有価証券
2 11,553,654 1,488,804
(取得価額:16,916,180米ドル)
銀行預金 376,615 48,531
為替先渡取引に係る未実現利益 13 64,205 8,273
110,001 14,175
ブローカーからの未収金
資産合計 12,104,475 1,559,783
負債
受益証券買戻未払金 37,640 4,850
ブローカーへの未払金 99,999 12,886
31,398 4,046
未払費用 10
負債合計 169,037 21,782
11,935,438 1,538,001
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
1口当たり 発行済
純資産価格 受益証券口数 純資産
661,930 口
米ドルクラス受益証券(米ドル建て) 9.41 6,227,778
954,749 口
豪ドルクラス受益証券(豪ドル建て) 7.91 7,555,812
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
ノムラ・ファンド・セレクト-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
運用計算書
2020年12月22日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
550 71
預金利息
収益合計 550 71
費用
投資顧問会社報酬 5 36,037 4,644
代行協会員報酬 8 60,386 7,781
管理事務代行報酬 7 2,400 309
保管会社報酬 6 1,478 190
受託会社報酬および管理会社報酬 3、4 2,399 309
法務報酬 1,735 224
海外登録費用 51,355 6,618
現金支出費 1,199 155
専門家報酬 17,072 2,200
5,961 768
その他の費用
費用合計 180,022 23,198
(179,472) (23,127)
純投資損失
投資有価証券実現純損失 (2,209,581) (284,727)
321,070 41,373
外貨および為替先渡取引に係る実現純利益
当期実現純損失 (1,888,511) (243,354)
投資有価証券未実現純損益の変動 2,672,771 344,413
47,037 6,061
為替先渡取引未実現純損益の変動
当期未実現純利益 2,719,808 350,474
651,825 83,994
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ファンド・セレクト-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
財務書類に対する注記
2020年12月22日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・ファンド・セレクト(以下「トラスト」という。)は、マスター・トラスト・カンパニー(以下「受託会社」と
いう。)とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」という。)により締結された2012年6月8日
付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済)に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁(以下「CIMA」という。)に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年CIMAに提出する義務
を負っている。
受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。
ファンド
ノムラ・ファンド・セレクト-アジア・ハイ・イールド・ボンド(以下「ファンド」という。)は、受託会社と管理会社
との間で締結された2012年9月7日付補遺信託証書により設立された。
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い早期償還する場合を除いて、以下の場合に償還する。
-2022年6月22日または受託会社が投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、基本信託証書の締
結日から149年を超えないものとする。)、または
-すべてのクラスの受益証券の純資産総額の合計が5,000万米ドル(または相当額)を下回った場合、投資顧問会社と協議
した上で受託会社の裁量により決定した場合。
ファンドの投資目的は、高水準のインカム・ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リ
ターンを追求することである。
ファンドは、主にノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド(以下「マスター・
ファンド」という。)の米ドルクラスに投資することにより、その目的の達成を目指す。
ファンドの受益証券は、米ドル受益証券クラス(以下「米ドルクラス受益証券」という。)および豪ドル受益証券クラス
(以下「豪ドルクラス受益証券」という。また、米ドルクラス受益証券と総称して「受益証券」という。)の2つのクラス
が募集されている。
豪ドルクラス受益証券の資産は米ドルに転換され、米ドルクラス受益証券の資産と合わせて一つのプール(以下「共通
ポートフォリオ」という。)において運用される。この共通ポートフォリオは、各クラスの純資産総額に応じて、2つに分
けられる。
さらに、豪ドルクラス受益証券については、米ドルに対し豪ドルを購入する為替先渡契約がファンドの投資顧問会社によ
り締結される。為替先渡契約は、通常、豪ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額(豪ドルクラス受益証券のみに帰属す
る為替取引の未実現損益を除く。)の米ドルのエクスポージャーの可能な限り100%に等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡
取引で購入する。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a)証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b)いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
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(c)投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d)市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の助言を受
けて管理事務代行会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e)その他の投資ビークルまたは投資ファンドの受益証券または投資証券は、これらの投資ビークルまたは投資ファンドの
管理事務代行会社によって計算され、受託会社の意見において合理的であり、誠実に決定された、入手可能な直近の受
益証券または投資証券1口当たり純資産価格で評価される。
(f)現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産および負債
は、年度末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
2020年12月22日現在の為替レート:
1米ドル = 1.32380 豪ドル
1米ドル = 0.81826 ユーロ
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して年度末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡契約によって
生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債とし
て計上される。
注3-受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファン
ドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注4-管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファン
ドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注5-投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.3%に相当する額の米ドルで計算
され、かつ米ドルで支払われる報酬を、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻され
る。
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注6-保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産
総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受
領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.02%に相
当する額の米ドルで計算され、かつ米ドルで支払われる報酬を、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払
いで受領する権利を有する。
管理事務代行会社はまた、監査確認書の発行、中間財務諸表の作成またはルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認め
られた会計原則以外の会計原則の使用等の、特定の管理事務代行業務の履行につき、当該業務に対して管理事務代行会社と
管理会社との間で合意される報酬を、ファンドの資産から受領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注8-代行協会員報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の年率0.50%に相当する
額の米ドルで計算され、かつ米ドルで支払われる報酬を、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受
領する権利を有する。
注9-買戻手数料
マスター・ファンドから支払われる買戻代金については受益証券の買戻価格の0.30%の金額に相当する買戻手数料(以下
「控除買戻手数料」という。)が差し引かれるのに対して、ファンドにより支払われる買戻代金についてはそれに相当する
買戻手数料は差し引かれない。このため、控除買戻手数料は、ファンドの残存受益者により負担されることになる。
注10-未払費用
(米ドル)
投資顧問会社報酬 9,076
代行協会員報酬 15,121
管理事務代行報酬 605
保管会社報酬 302
受託会社報酬および管理会社報酬 604
現金支出費 302
5,388
専門家報酬
未払費用 31,398
注11-分配
管理会社は、分配可能なファンドのインカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインを支払原資として、各受益者が保有
する米ドルクラスまたは豪ドルクラス受益証券の口数に応じて、投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができ
る。管理会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上でファンドの未実
現キャピタル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができる。
管理会社は、毎月17日(以下「分配基準日」という。)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。分配基準
日がファンド営業日ではない場合、分配はその直前のファンド営業日または管理会社が投資顧問会社と協議した上で随時決
定するその他の日時点の受益者に対して行われる。
分配は、分配基準日において登録簿に名前が登録されている受益者に対して行われる。
分配は、米ドルクラス受益証券については米ドルで、そして豪ドルクラス受益証券については豪ドルで受益者に支払わ
れ、該当する分配基準日(同日を含む。)から5ファンド営業日以内に支払われる。
2020年12月22日に終了した年度に、ファンドは総額505,914米ドルの分配を行った。
注12-税金
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
注13-為替先渡取引
注1に記載されている豪ドルクラス受益証券について対米ドルの為替変動リスクを低減するために行われた為替先渡取引
に関して、2020年12月22日現在で、ファンドが保有している未決済の取引は以下のとおりであった。
未実現利益(損失)
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
(米ドルで表示)
豪ドル 383,242 米ドル 284,278 2021年1月11日 5,437
米ドル 10,891 豪ドル 14,321 2021年1月11日 65
米ドル 10,893 豪ドル 14,321 2021年1月25日 63
米ドル 1,837 豪ドル 2,488 2021年1月11日 (44)
豪ドル 3,382,951 米ドル 2,513,314 2021年1月11日 44,061
14,623
豪ドル 3,775,040 米ドル 2,840,325 2021年1月25日
64,205
注14-重要事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を引
き起こしている。
COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限を
含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測す
ることはできない。金融市場および/または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影
響を受ける可能性がある。
このような状況の中、受託会社および管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視して
おり、ファンドのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監査
の純資産価額は日次で入手可能である。
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Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Statement of Net Assets
as at December 22, 2020
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at net asset value
2 11,553,654
(at cost: USD 16,916,180)
Cash at bank
376,615
Unrealised gain on forward foreign exchange contracts
13 64,205
Due from brokers 110,001
12,104,475
Total Assets
LIABILITIES
Payable for repurchases
37,640
Payable to brokers
99,999
Accrued expenses 31,398
10
Total Liabilities 169,037
NET ASSETS 11,935,438
Represented by units as follows:
Net Asset Value per Number of Units Net Assets
Unit Outstanding
USD Class Units (in USD)
9.41 661,930 6,227,778
AUD Class Units (in AUD)
7.91 954,749 7,555,812
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Statement of Operations
for the year ended December 22, 2020
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts 550
Total Income 550
EXPENSES
Investment Adviser fees
5 36,037
Agent Company fees
8 60,386
Administrative Services fees
7 2,400
Custodian fees
6 1,478
Trustee and Management Company fees 3, 4
2,399
Legal fees
1,735
Overseas registration fees
51,355
Out-of-pocket expenses
1,199
Professional fees
17,072
5,961
Other expenses
Total Expenses 180,022
NET INVESTMENT LOSS (179,472)
Net realised loss on investments
(2,209,581)
Net realised profit on foreign currencies and on forward foreign exchange
321,070
contracts
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR (1,888,511)
Change in net unrealised result on investments
2,672,771
Change in net unrealised result on forward foreign exchange contracts 47,037
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 2,719,808
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 651,825
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Notes to the Financial Statements as at December 22, 2020
Note 1 - Organisation
Master Trust
Nomura Fund Select (the “Master Trust”) was established by a Master Trust Deed dated June 8, 2012 entered into
by Master Trust Company (the “Trustee”) and Global Funds Trust Company (the “Management Company”). The Master
Trust is a unit trust governed under the Trusts Law (Revised) of the Cayman Islands.
The Master Trust is regulated as a mutual fund under the Mutual Funds Law (Revised) of the Cayman Islands and
registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) which entails the filing of the Offering Circular
and audited accounts annually with CIMA.
The Trustee is incorporated in the Cayman Islands and is a wholly-owned subsidiary of the Management Company.
The Management Company is a trust company duly incorporated, validly existing and licensed to undertake trust
business pursuant to the provisions of the Banks and Trust Companies Law (Revised) of the Cayman Islands.
Series Trust
Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond (the “Series Trust”) was established by a supplemental Trust Deed
dated September 7, 2012 made by the Trustee and the Management Company.
Unless terminated earlier in accordance with the circumstances set forth in the Master Trust Deed, the Series
Trust will terminate either:
- On June 22, 2022 or such later date, or dates, (not being later than 149 years after the date of the Master
Trust Deed) as the Trustee, after consultation with the Investment Adviser, may, from time to time,
determine; or
- at any time at the discretion of the Trustee, after consultation with the Investment Adviser, in the event
that the aggregate value of the Net Asset Value of all Classes of Units falls below USD 50,000,000 (or its
equivalent).
The investment objective of the Series Trust is to pursue total return by seeking to obtain high income gains as
well as medium to long term capital gains.
The Series Trust seeks to achieve its objective principally by investing in Class USD Units of the Nomura Multi
Managers Fund V- Asia High Yield Bond (the “Master Fund”).
Two classes of units of the Series Trust, the Class US Dollar Units (“USD Class Units”) and Class Australian
Dollar Units (“AUD Class Units”, together with USD Class Units referred as the “Units”) are offering for
subscription.
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Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Notes to the Financial Statements as at December 22, 2020 (continued)
Note 1 - Organisation (continued)
The assets of the AUD Class Units shall be converted into USD and managed with the assets of the USD Class Units
in one pool (the “Portfolio”). The Portfolio shall be divided into two (2) parts attributable to each Class of
Units in accordance with the total net assets of each Class of Units.
Additionally, for the AUD Class Units, forward currency contracts will be entered into by the Investment Adviser
in respect of the Series Trust, by buying AUD forward against USD as follows: buying AUD forward against USD, in
AUD amount equal to the extent possible to approximately 100% of USD exposure of the Net Asset Value (excluding
unrealized currency gain or loss related only to AUD Class Units) attributable to AUD Class Units under normal
circumstances.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in
Luxembourg applicable to investment funds and include the following significant accounting policies:
INVESTMENTS IN SECURITIES
(a) securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market are valued at the last
available price (traded or evaluated) on such exchange or market. If a security is listed or traded on several
stock exchanges or markets, the last available closing price on the stock exchange or any other regulated market
which constitutes the main market for such securities, or most representative value is used;
(b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market, or securities for which the
price determined under (a) above is not representative of their fair value, are valued at their last available
market price; if there is no such market price, or if such market price is not representative of the securities'
fair market value, they are valued prudently and in good faith on the basis of their reasonably foreseeable sale
prices;
(c) investments may be priced on the basis of quotations from an internationally recognised pricing service;
(d) securities or other assets for which market quotations are not readily available are valued at their fair
value as determined in good faith in accordance with procedures adopted by the Administrator, with advice from
the Management Company, the Investment Adviser and the Investment Sub-Adviser;
(e) shares or units in other investment vehicles or funds are valued at their last available net asset value per
share or unit calculated by the administrator of these investment vehicles or funds determined in good faith and
reasonable in the opinion of the Trustee;
(f) cash and other liquid assets are valued at their face value with interest accrued.
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Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Notes to the Financial Statements as at December 22, 2020 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Series Trust maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are
expressed in this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD
at applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated
into USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Series Trust does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign
exchange rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held.
Such fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at December 22, 2020:
1 USD
= 1.32380 AUD
1 USD
= 0.81826 EUR
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the year-end date for the
remaining period until maturity. Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised
in the Statement of Operations. Net unrealised gains are reported as an asset and net unrealised losses are
reported as a liability in the Statement of Net Assets.
Note 3 - Trustee fees
The Trustee is paid out of the assets of the Series Trust, a fee of an amount equal to 0.01% per annum of the
value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in each quarter payable in USD quarterly in
arrears on an accounting year basis.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Trustee out of the assets of the Series Trust.
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Notes to the Financial Statements as at December 22, 2020 (continued)
Note 4 - Management Company fees
The Management Company is paid out of the assets of the Series Trust, a fee of an amount equal to 0.01% per annum
of the value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in each quarter payable in USD
quarterly in arrears on an accounting year basis.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Management Company out of the assets of the Series Trust.
Note 5 - Investment Adviser fees
The Investment Adviser is paid out of the assets of the Series Trust, a fee of an amount equal to 0.3% per annum
of the value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in each quarter calculated and
payable in USD quarterly in arrears on an accounting year basis.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Investment Adviser out of the assets of the Series Trust.
Note 6 - Custodian fees
For its services, the Custodian is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust a fee of an amount
equal to 0.01% per annum of the value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in each
quarter payable in USD quarterly in arrears plus any transaction fees and expenses on an accounting year basis.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Custodian out of the assets of the Series Trust.
Note 7 - Administrative Services fees
For its services, the Administrator is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust a fee of an
amount equal to 0.02% per annum of the value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in
each quarter calculated and payable in USD quarterly in arrears on an accounting year basis.
For the performance of certain specific administrative tasks, such as the issuance of an audit confirmation
letter, the preparation of semi-annual financial statements or the use of accounting principles other than
Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles, the Administrator is also entitled to receive out the assets
of the Series Trust a remuneration for such services which shall be agreed between the Administrator and the
Management Company.
All proper out-of-pocket expenses and disbursements incurred in respect of the Series Trust will also be
reimbursed to the Administrator out of the assets of the Series Trust.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Notes to the Financial Statements as at December 22, 2020 (continued)
Note 8 - Agent Company fees
For its services, the Agent Company is entitled to be paid out of the assets of the Series Trust a fee of an
amount equal to 0.50% per annum of the value of the Net Asset Value of the Series Trust on each Business Day in
each quarter calculated and payable in USD quarterly in arrears on an accounting year basis.
Note 9 -Repurchase fees
Whereas a repurchase is be deducted from the repurchase proceeds payable by the Master Fund equivalent to 0.30%
of the repurchase price per Unit (the “Deducted Repurchase Fee”), a corresponding repurchase fee will not be
deducted from the repurchase proceeds payable by the Series Trust. Accordingly, the Deducted Repurchase Fee will
be incurred by the remaining Unitholders of the Series Trust.
Note 10 - Accrued expenses
USD
Investment Adviser fees
9,076
Agent Company fees
15,121
Administrative Services fees
605
Custodian fees
302
Trustee and Management Company fees
604
Out-of-pocket expenses
302
Professional fees 5,388
Accrued expenses 31,398
Note 11 - Distributions
The Management Company may from time to time, after consultation with the Investment Adviser, make such
distributions to Unitholders as it may determine out of the investment income of the Series Trust available for
distribution as well as out of net realised capital gains of the Series Trust and in proportion to the number of
USD Class Units, AUD Class Units, as the case may be, held by each Unitholder. The Management Company, after
consultation with the Investment Adviser, may also, if it considers it necessary in order to maintain a
reasonable level of distributions, determine to make distributions out of unrealised capital gains or capital of
the Series Trust.
The Management Company intends to make a monthly distribution to Unitholders as of the seventeenth (17th)
calendar day of each month (the “Record Date”) provided that if the Record Date is not a Business Day, the
distribution will be made to Unitholders as of the immediately preceding Business Day, and/or such other day or
days as the Management Company may, in consultation with the Investment Adviser, from time to time determine.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Notes to the Financial Statements as at December 22, 2020 (continued)
Note 11 - Distributions (continued)
Any distribution will be made to the person in whose name Units are registered in the Register on the relevant
Record Date.
Distributions will be payable in USD (for USD Class Units) and AUD (for AUD Class Units) to the Unitholder and
paid within five (5) Business Days from and including the relevant Record Date.
For the year ended December 22, 2020, the Series Trust distributed a total amount of USD 505,914.
Note 12 - Taxation
Under the current laws of the Cayman Islands, there are no income, estate, transfer, sales or other taxes payable
by the Series Trust or withholding taxes applicable to the payment by the Series Trust to the Unitholders or to
the payment of net asset value upon repurchase of Units.
The Series Trust may be subject to foreign withholding tax on certain interest, dividends and capital gains.
Note 13 - Forward foreign exchange contracts
As at December 22, 2020, the Series Trust had the following open forward foreign exchange contracts which were
used to hedge the AUD Class Units against USD as indicated in Note 1:
Unrealised Gain /
Currency
Currency Amount Amount Maturity
Bought Bought Sold Date (Loss) in USD
Sold
January 11, 2021
AUD 383,242 USD 284,278 5,437
January 11, 2021
USD 10,891 AUD 14,321 65
January 25, 2021
USD 10,893 AUD 14,321 63
January 11, 2021
USD 1,837 AUD 2,488 (44)
January 11, 2021
AUD 3,382,951 USD 2,513,314 44,061
14,623
January 25, 2021
AUD 3,775,040 USD 2,840,325
64,205
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Notes to the Financial Statements as at December 22, 2020 (continued)
Note 14 - Significant event
Since the beginning of 2020, the spread of a novel coronavirus disease, known as COVID-19, has negatively
impacted the global economy and financial markets and caused significant volatility.
The impact of COVID-19 outbreak on the financial performance of the Series Trust's investments will depend on
future developments, including the duration and spread of the outbreak and related advisories and restrictions.
These developments and the impact of COVID-19 on the financial markets and the overall economy are highly
uncertain and cannot be predicted. If the financial markets and/or the overall economy are impacted for an
extended period, the Series Trust's future investment results may be materially adversely affected.
In this context, the Trustee and the Management Company are continuously watching governments' efforts to contain
the spread of the virus and are closely monitoring the potential economic impact on the Series Trust's
performance.
The Series Trust is in full capacity to continue its usual operations in accordance with its investment policy
and its offering circular. The Series Trust's unaudited net asset values are available on a daily basis.
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(参考情報:以下はファンドの主な投資対象であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イール
ド・ボンドの財務書類の抜粋である。日本円による金額は、2022年4月28日現在の1米ドル=128.86円で換算さ
れている。)
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
純資産計算書
2021年10月31日現在
(米ドルで表示)
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
57,728,305 7,438,869
(取得価額:60,099,558米ドル)
銀行預金 8,522,593 1,098,221
ブローカーからの未収金 791,998 102,057
789,750 101,767
未収収益
資産合計 67,832,646 8,740,915
負債
為替先渡取引に係る未実現損失 442,586 57,032
ブローカーへの未払金 964,083 124,232
179,886 23,180
未払費用
負債合計 1,586,555 204,443
66,246,091 8,536,471
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
1口当たり 発行済
純資産価格 受益証券口数 純資産
261,076 口
日本円クラス受益証券(円建て) 6,190 1,615,930,981
823,925 口
通貨選択クラス受益証券(円建て) 3,727 3,070,807,751
228,026 口
アジア通貨選択クラス受益証券(円建て) 7,092 1,617,074,338
6,319,307 口
米ドルクラス受益証券(米ドル建て) 1.43 9,025,352
21,582 口
米ドル(日本円)クラス受益証券(円建て) 9,103 196,462,972
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
運用計算書
2021年10月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
(米ドル) (千円)
収益
銀行口座利息 63 8
4,360,672 561,916
債券に係る利息(源泉徴収税控除後)
収益合計 4,360,735 561,924
費用
投資顧問会社報酬 619,167 79,786
管理事務代行報酬 83,271 10,730
保管会社報酬 25,299 3,260
コルレス銀行報酬 5,581 719
銀行手数料 40,500 5,219
受託会社報酬 16,666 2,148
法務報酬 7,906 1,019
現金支出費 8,324 1,073
専門家報酬 28,120 3,624
1,612 208
その他の費用
費用合計 836,446 107,784
3,524,289 454,140
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 (1,692,298) (218,070)
2,651,905 341,724
外貨および為替先渡取引に係る実現純利益
当期実現純利益 959,607 123,655
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 (3,410,095) (439,425)
(738,235) (95,129)
為替先渡取引に係る未実現純損益の変動
当期未実現純損失 (4,148,330) (534,554)
335,566 43,241
運用の結果による純資産の純増加
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
純資産変動計算書
2021年10月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
(米ドル) (千円)
92,763,714 11,953,532
期首現在純資産
純投資収益 3,524,289 454,140
当期実現純利益 959,607 123,655
(4,148,330) (534,554)
当期未実現純損失
運用の結果による純資産の純増加 335,566 43,241
受益証券の発行手取金 5,871,181 756,560
(25,518,242) (3,288,281)
受益証券の買戻支払金
(19,647,061) (2,531,720)
(7,206,128) (928,582)
受益者への支払分配金
66,246,091 8,536,471
期末現在純資産
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-
アジア・ハイ・イールド・ボンド
発行済受益証券口数の変動表
2021年10月31日に終了した年度
(無監査)
日本円クラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 303,642
発行受益証券口数 5,824
(48,390)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 261,076
通貨選択クラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 993,012
発行受益証券口数 23,159
(192,246)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 823,925
アジア通貨選択クラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 333,057
発行受益証券口数 16,143
(121,174)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 228,026
米ドルクラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,914,858
発行受益証券口数 2,063,457
(3,659,008)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 6,319,307
米ドル(日本円)クラス受益証券
期首現在発行済受益証券口数 34,592
発行受益証券口数 4,406
(17,416)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 21,582
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-
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統計情報
2021年10月31日現在
(無監査)
2021年 2020年 2019年
期末現在純資産(米ドル建て) 66,246,091 92,763,714 113,512,481
日本円クラス受益証券(円建て)
期末現在純資産 1,615,930,981 2,091,762,902 2,465,929,160
期末現在1口当たり純資産価格 6,190 6,889 7,351
通貨選択クラス受益証券(円建て)
期末現在純資産 3,070,807,751 3,695,554,463 5,663,800,800
期末現在1口当たり純資産価格 3,727 3,722 4,811
アジア通貨選択クラス受益証券(円建て)
期末現在純資産 1,617,074,338 2,362,628,714 2,681,545,612
期末現在1口当たり純資産価格 7,092 7,094 7,739
米ドルクラス受益証券(米ドル建て)
期末現在純資産 9,025,352 11,649,817 11,613,196
期末現在1口当たり純資産価格 1.43 1.47 1.44
米ドル(日本円)クラス受益証券(円建て)
期末現在純資産 196,462,972 317,136,133 254,482,058
期末現在1口当たり純資産価格 9,103 9,168 9,939
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投資有価証券明細表
2021年10月31日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
バーレーン
国債
BAHRAIN 6.7500% 20/09/29 REGS 557,739 545,610 0.82
米ドル 500,000
557,739 545,610 0.82
バーレーン合計 557,739 545,610 0.82
バミューダ
固定利付債
OOREDOO INTL 2.6250% 08/04/31 REGS
米ドル 900,000 904,725 907,442 1.37
CHINA OIL 4.7000% 30/06/26
米ドル 900,000 900,000 903,570 1.36
CONCORD NW NRG 10.7500% 24/09/23
米ドル 712,000 683,277 740,410 1.12
CHINA OIL 5.5000% 25/01/23 195,182 203,451 0.31
米ドル 200,000
2,683,184 2,754,873 4.16
バミューダ合計 2,683,184 2,754,873 4.16
英領ヴァージン諸島
変動利付債
CAS CAPITAL NO1 FRN 12/07/69 499,571 499,800 0.75
米ドル 500,000
499,571 499,800 0.75
その他債券
STAR ENERGY G 6.7500% 24/04/33 REGS 557,682 656,073 0.99
米ドル 700,000
557,682 656,073 0.99
固定利付債
ENN CLEAN 3.3750% 12/05/26 REGS
米ドル 950,000 954,974 939,482 1.41
FORTUNE STAR 6.7500% 02/07/23
米ドル 300,000 302,143 298,509 0.45
RKPF 2019 A LTD 6.7000% 30/09/24
米ドル 300,000 318,600 282,450 0.43
NEW METRO GLOBAL 4.8000% 15/12/24
米ドル 300,000 303,000 263,201 0.40
FORTUNE STAR 6.8500% 02/07/24
米ドル 200,000 200,000 204,485 0.31
CHAMPION PATH 4.8500% 27/01/28
米ドル 200,000 200,000 196,238 0.30
STUDIO CITY F 6.0000% 15/07/25 REGS
米ドル 200,000 200,000 194,050 0.29
RKPF OVRS 2020 A 5.2000% 12/01/26
米ドル 200,000 200,000 175,825 0.27
GREENLAND GLB 6.7500% 21/04/22 EMTN
米ドル 200,000 199,440 154,980 0.23
EASY TACTIC LTD 5.8750% 13/02/23 189,400 123,967 0.19
米ドル 200,000
3,067,557 2,833,187 4.28
英領ヴァージン諸島合計 4,124,810 3,989,060 6.02
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
ケイマン諸島
変動利付債
DP WORLD SALAA FRN 01/01/70
米ドル 600,000 596,544 655,217 0.98
FWD LTD FRN 01/08/69
米ドル 400,000 400,000 394,717 0.60
SHUI ON DEVELOP FRN 20/12/69
米ドル 400,000 400,130 381,647 0.58
FWD GROUP LTD FRN 15/12/69 EMTN
米ドル 400,000 288,756 380,203 0.57
AGILE GROUP FRN 31/12/70
米ドル 300,000 295,350 192,423 0.29
YUZHOU GROUP FRN 29/03/70 182,120 98,099 0.15
米ドル 200,000
2,162,900 2,102,306 3.17
固定利付債
GOLDEN EAGLE 4.6250% 21/05/23 REGS
米ドル 1,200,000 1,079,047 1,193,999 1.79
MEITUAN 3.0500% 28/10/30 REGS
米ドル 800,000 806,084 741,323 1.12
ORYX FUNDING 5.8000% 03/02/31 REGS
米ドル 630,000 671,139 670,219 1.01
CHINA SCE GRP 7.3750% 09/04/24
米ドル 700,000 744,240 608,955 0.92
KWG GROUP 5.8750% 10/11/24
米ドル 700,000 694,750 594,656 0.90
ZHENRO PROPERTIE 9.1500% 06/05/23
米ドル 800,000 846,900 593,284 0.90
TIMES CN HLDG 5.5500% 04/06/24
米ドル 700,000 681,450 566,837 0.86
RONSHINE CHINA 7.3500% 15/12/23
米ドル 900,000 914,875 392,625 0.59
CHINA AOYUAN GRP 6.3500% 08/02/24
米ドル 700,000 633,150 316,042 0.48
EHI CAR SERVICES 7.7500% 14/11/24
米ドル 300,000 308,250 300,616 0.45
CN HONGQIAO LTD 6.2500% 08/06/24
米ドル 300,000 306,600 294,550 0.44
LOGAN GROUP CO 6.9000% 09/06/24
米ドル 300,000 303,600 293,176 0.44
CK HUTCHISON 3.3750% 08/05/50 REGS
米ドル 200,000 198,282 216,652 0.33
KAISA GROUP 11.9500% 12/11/23
米ドル 700,000 739,900 203,000 0.31
MELCO RESORTS 5.6250% 17/07/27 REGS
米ドル 200,000 203,750 200,000 0.30
CIFI HOLDINGS 5.5000% 23/01/23
米ドル 200,000 205,300 197,434 0.30
AYC FINANCE LTD 3.9000% 23/03/70
米ドル 200,000 200,000 191,170 0.29
POWERLONG 5.9500% 30/04/25
米ドル 200,000 205,312 180,758 0.27
SUNAC CHINA HLDG 8.3500% 19/04/23
米ドル 200,000 209,460 156,262 0.24
TIMES CN HLDG 5.7500% 14/01/27
米ドル 200,000 200,000 151,907 0.23
SUNAC CHINA HLDG 6.6500% 03/08/24
米ドル 200,000 199,014 144,370 0.22
RED SUN PROPERTI 9.7000% 16/04/23
米ドル 200,000 199,409 142,677 0.22
RONSHINE CHINA 10.5000% 01/03/22
米ドル 200,000 209,500 113,330 0.17
YUZHOU GROUP 6.3500% 13/01/27 200,000 88,348 0.13
米ドル 200,000
10,960,012 8,552,190 12.91
ケイマン諸島合計 13,122,912 10,654,496 16.08
中国
変動利付債
POSTAL SAVINGS FRN 27/09/69
米ドル 550,000 566,356 563,695 0.85
BANK OF COMM FRN 18/11/69 202,483 207,302 0.31
米ドル 200,000
768,839 770,997 1.16
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
中国(続き)
固定利付債
KUNMING TRAFF 6.2000% 27/06/22 EMTN
米ドル 400,000 402,966 376,194 0.57
GANSU ELECTIC 3.7000% 29/09/24
米ドル 300,000 300,000 300,000 0.45
KUNMING RAIL TRA 3.5000% 12/12/22 199,464 202,782 0.31
米ドル 200,000
902,430 878,976 1.33
中国合計 1,671,269 1,649,973 2.49
香港
変動利付債
BK OF EAST ASIA FRN 31/12/70 EMTN
米ドル 480,000 518,400 500,064 0.75
CHONG HING BANK FRN 15/01/70 EMTN
米ドル 450,000 458,627 461,740 0.70
CMB WING LUNG FRN 24/07/69 EMTN
米ドル 400,000 425,500 428,489 0.65
CHALIECO HK CORP FRN 21/05/70
米ドル 300,000 297,000 304,755 0.46
BK OF EAST ASIA FRN 19/03/70 262,125 260,295 0.39
米ドル 250,000
1,961,652 1,955,343 2.95
固定利付債
HK RED STAR 3.3750% 21/09/22
米ドル 500,000 437,617 447,554 0.68
YANCOAL INTL 3.5000% 04/11/23
米ドル 400,000 403,000 402,135 0.61
HBIS GROUP HK 3.7500% 18/12/22
米ドル 300,000 298,071 298,929 0.45
GLP CHINA 2.9500% 29/03/26 EMTN
米ドル 200,000 197,962 197,923 0.30
389,149 108,238 0.16
YANGO JUSTICE 10.2500% 18/03/22
米ドル 400,000
1,725,799 1,454,779 2.20
香港合計 3,687,451 3,410,122 5.15
インド
その他債券
JSW HYDRO ENE 4.1250% 18/05/31 REGS 607,080 599,250 0.90
米ドル 600,000
607,080 599,250 0.90
固定利付債
10 RENEW PW S 4.5000% 14/07/28 REGS
米ドル 700,000 700,875 710,185 1.08
SHRIRAM TRANS 5.1000% 16/07/23 REGS
米ドル 600,000 571,650 609,300 0.92
GMR HYDERABAD 4.2500% 27/10/27 REGS
米ドル 600,000 510,745 576,301 0.87
JSW STEEL LTD 5.0500% 05/04/32 REGS
米ドル 560,000 564,194 567,972 0.86
ADANI GREEN/P 6.2500% 10/12/24 REGS
米ドル 500,000 500,000 536,450 0.81
JSW STEEL LTD 5.9500% 18/04/24
米ドル 400,000 411,000 423,262 0.64
RENEW POWER S 6.6700% 12/03/24 REGS
米ドル 400,000 400,000 418,397 0.63
398,000 411,609 0.62
HPCL-MITTAL ENER 5.2500% 28/04/27
米ドル 400,000
4,056,464 4,253,476 6.43
インド合計 4,663,544 4,852,726 7.33
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
インドネシア
固定利付債
INDONESIA ASA 6.5300% 15/11/28 REGS
米ドル 1,000,000 1,183,500 1,197,800 1.81
BANK TABUNGAN 4.2000% 23/01/25
米ドル 500,000 477,414 505,108 0.76
INDONESIA ASA 4.7500% 15/05/25 REGS
米ドル 400,000 407,800 429,600 0.65
PT ADARO INDO 4.2500% 31/10/24 REGS
米ドル 400,000 400,000 409,516 0.62
JAPFA COMFEED 5.3750% 23/03/26
米ドル 300,000 318,600 313,397 0.47
INDOFOOD CBP SUK 3.5410% 27/04/32 200,000 199,746 0.30
米ドル 200,000
2,987,314 3,055,167 4.61
インドネシア合計 2,987,314 3,055,167 4.61
マン島
固定利付債
203,028 207,318 0.31
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24/01/27
米ドル 200,000
203,028 207,318 0.31
マン島合計 203,028 207,318 0.31
ジャージー
固定利付債
WEST CHINA CEM 4.9500% 08/07/26 502,100 484,713 0.73
米ドル 500,000
502,100 484,713 0.73
ジャージー合計 502,100 484,713 0.73
カザフスタン
固定利付債
KAZMUNAYGAS N 5.3750% 24/04/30 REGS
米ドル 800,000 844,000 937,136 1.42
KAZMUNAYGAS NTL 5.75% 19/04/47 REGS 599,000 603,500 0.91
米ドル 500,000
1,443,000 1,540,636 2.33
カザフスタン合計 1,443,000 1,540,636 2.33
マレーシア
固定利付債
PETRONAS CAP 3.5000% 21/04/30 REGS 874,520 858,449 1.30
米ドル 800,000
874,520 858,449 1.30
マレーシア合計 874,520 858,449 1.30
モーリシャス
変動利付債
NETWORK I2I LTD FRN 15/04/70 REGS
米ドル 700,000 750,680 740,250 1.11
UPL CORP LTD FRN 27/11/69 697,900 707,000 1.07
米ドル 700,000
1,448,580 1,447,250 2.18
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
モーリシャス(続き)
その他債券
CLEAN RENEWAB 4.2500% 25/03/27 REGS
米ドル 1,000,000 1,016,620 1,016,500 1.53
AZURE POWER 3.5750% 19/08/26 REGS
米ドル 300,000 307,845 302,190 0.46
INDIA GREEN P 4.0000% 22/02/27 REGS 301,227 300,375 0.45
米ドル 300,000
1,625,692 1,619,065 2.44
固定利付債
GREENKO SOLAR 5.9500% 29/07/26 REGS
米ドル 900,000 961,150 946,892 1.44
AZR PWR SLR E 5.6500% 24/12/24 REGS
米ドル 600,000 640,200 628,500 0.95
INDIA AIRPORT 6.2500% 25/10/25 REGS
米ドル 630,000 614,880 623,700 0.94
INDIA CLEANTE 4.7000% 10/08/26 REGS
米ドル 550,000 550,000 551,980 0.83
INDIA GREEN E 5.3750% 29/04/24 REGS 255,875 258,944 0.39
米ドル 250,000
3,022,105 3,010,016 4.55
モーリシャス合計 6,096,377 6,076,331 9.17
モンゴル
国債
DEVT BK OF MO 7.2500% 23/10/23 REGS
米ドル 375,000 403,125 397,969 0.60
MONGOLIA 4.4500% 07/07/31 REGS
米ドル 300,000 296,550 289,500 0.44
MONGOLIA 3.5000% 07/07/27 REGS 197,700 193,000 0.29
米ドル 200,000
897,375 880,469 1.33
モンゴル合計 897,375 880,469 1.33
オランダ
変動利付債
ROYAL CAPITAL FRN 05/11/69 197,075 206,100 0.31
米ドル 200,000
197,075 206,100 0.31
その他債券
MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37 144A
米ドル 1,000,000 1,010,000 1,053,750 1.59
MONG DUONG FI 5.1250% 07/05/29 REGS
米ドル 950,000 955,950 942,875 1.42
MINEJESA CAPI 5.6250% 10/08/37 REGS
米ドル 400,000 423,133 421,500 0.64
GREENKO DUTCH 3.8500% 29/03/26 REGS 197,000 198,580 0.30
米ドル 200,000
2,586,083 2,616,705 3.95
固定利付債
LISTRINDO CAP BV 4.95% 14/09/26 144 599,017 613,800 0.93
米ドル 600,000
599,017 613,800 0.93
オランダ合計 3,382,175 3,436,605 5.19
オマーン
国債
OMAN INTRNL B 7.3750% 28/10/32 REGS 597,588 659,051 0.99
米ドル 570,000
597,588 659,051 0.99
オマーン合計 597,588 659,051 0.99
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
パキスタン
国債
REP OF PAKIST 8.2500% 30/09/25 REGS 219,978 217,996 0.33
米ドル 200,000
219,978 217,996 0.33
固定利付債
870,189 840,375 1.27
REP OF PAKIST 7.3750% 08/04/31 REGS
米ドル 830,000
870,189 840,375 1.27
パキスタン合計 1,090,167 1,058,371 1.60
フィリピン
変動利付債
PETRON CORP FRN 19/07/69
米ドル 500,000 491,500 497,459 0.75
RIZAL COMM BANK FRN 27/02/70
米ドル 400,000 401,133 415,900 0.63
SMC GLOBAL POWER FRN 05/05/70
米ドル 400,000 408,429 398,014 0.60
GLOBE TELECOM FRN 31/12/70 200,000 203,000 0.31
米ドル 200,000
1,501,062 1,514,373 2.29
フィリピン合計 1,501,062 1,514,373 2.29
韓国
変動利付債
WOORI BANK FRN 04/04/70 REGS
米ドル 800,000 825,500 824,000 1.25
763,500 763,895 1.15
HANA BAN FRN 19/04/70 REGS
米ドル 750,000
1,589,000 1,587,895 2.40
韓国合計 1,589,000 1,587,895 2.40
シンガポール
変動利付債
DBS GROUP HLDGS FRN 27/08/69 GMTN
米ドル 1,000,000 1,030,000 1,015,070 1.54
JOLLIBEE WORLDWI FRN 23/07/69 187,300 201,084 0.30
米ドル 200,000
1,217,300 1,216,154 1.84
その他債券
CONT ENERGY L 4.5000% 09/02/27 REGS 943,868 967,625 1.46
米ドル 950,000
943,868 967,625 1.46
固定利付債
FLEX LTD 4.8750% 15/06/29
米ドル 450,000 448,897 512,054 0.76
ABJA INVESTMENT 5.4500% 24/01/28
米ドル 400,000 379,989 442,750 0.67
MEDCO PLATINU 6.7500% 30/01/25 REGS
米ドル 400,000 391,000 417,200 0.63
JUBILANT PHARMA 6.0000% 05/03/24
米ドル 400,000 402,500 414,399 0.63
TML HOLDINGS PTE 5.5000% 03/06/24
米ドル 300,000 311,625 312,728 0.47
INDIKA ENERGY 8.2500% 22/10/25 REGS
米ドル 250,000 250,000 264,375 0.40
AEV INTERNATIO 4.2000% 16/01/30 200,000 204,600 0.31
米ドル 200,000
2,384,011 2,568,106 3.87
シンガポール合計 4,545,179 4,751,885 7.17
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(%)
スリランカ
国債
REP OF SRI LA 6.2000% 11/05/27 REGS 552,789 336,895 0.51
米ドル 540,000
552,789 336,895 0.51
スリランカ合計 552,789 336,895 0.51
タイ
変動利付債
KRUNG THAI BK/KY FRN 25/09/69
米ドル 900,000 908,940 895,716 1.35
TMB BANK PCL FRN 02/06/70 EMTN
米ドル 600,000 613,500 600,283 0.91
KASIKORNBANK PCL FRN 14/04/70 EMTN
米ドル 400,000 417,800 416,500 0.63
BANGKOK BANK/HK FRN 23/03/70 REGS 423,000 413,000 0.62
米ドル 400,000
2,363,240 2,325,499 3.51
タイ合計 2,363,240 2,325,499 3.51
イギリス
固定利付債
VEDANTA RESOU 6.3750% 30/07/22 REGS
米ドル 200,000 189,980 198,100 0.30
VEDANTA RESOU 6.1250% 09/08/24 REGS 185,230 182,100 0.27
米ドル 200,000
375,210 380,200 0.57
イギリス合計 375,210 380,200 0.57
アメリカ合衆国
固定利付債
FREEPORT-MCMORAN 5.4% 14/11/34 588,525 717,588 1.08
米ドル 590,000
588,525 717,588 1.08
アメリカ合衆国合計 588,525 717,588 1.08
60,099,558 57,728,305 87.14
投資有価証券合計
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年4月末日現在)
Ⅰ 資産総額 7,121,466米ドル 917,672千円
Ⅱ 負債総額 145,343米ドル 18,729千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,976,122米ドル 898,943千円
米ドルクラス 542,070口
Ⅳ 発行済口数
豪ドルクラス 672,559口
米ドルクラス 7.41米ドル(955円)
Ⅴ 1口当たり純資産価格
豪ドルクラス 6.15豪ドル(564円)
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
名 称 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り 33番A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責任で必要な名義書換手続が
とられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(ロ)受益者集会
受託会社または管理会社は、
(a)信託証書の規定に基づき要求された場合、
(b)(受益者総会の場合)トラストの受益証券の10分の1以上を保有する受益者が書面により要求した場合、
(c)(シリーズ・トラストの受益者総会の場合)当該シリーズ・トラストの受益証券の10分の1以上を保有する受益者とし
て登録されている受益者が書面により要求した場合、
(d)(受益証券のクラスまたはシリーズの総会の場合)当該クラスまたはシリーズの受益証券の10分の1以上を保有する受
益者として登録されている受益者が書面により要求した場合、
トラスト、該当するシリーズ・トラストまたはシリーズ・トラストの該当するクラスまたはシリーズの受益者総会を、当
該通知に記載する日時および場所において招集するものとします。
(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はありません。
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
受益者は、ファンドに事前の書面通知を行わず、かつ、管理会社から事前の書面による同意を受領することなく、適格投
資家に対して当該受益者の保有するファンド証券の全部または一部を譲渡または贈与その他により処分してはなりません。
管理会社と協議の上、受託会社は、絶対的な裁量に基づいて、当該同意をしないことができます(なお、当該同意は、一般
的に与えることは予定されておりません。)。
なお、別途、ファンド証券は、受託会社またはその代行会社が了承する書面証書を締結し交付することによってのみ譲渡
することができます。ファンドのファンド証券の譲渡を希望する受益者は、まず管理事務代行会社に連絡すべきです。
※なお、ここでいう「受益者」とは販売会社を指します。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項ありません。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額(2022年4月末日現在)
管理会社の資本金の額は50万ユーロ(約6,792万円)です。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)管理会社の機構(2022年4月末日現在)
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。
管理会社は、通常決議により、いかなる者をも取締役に任命することができ、また、同様の方法により取締役を解任し、
同様の方法により代わりの取締役を任命することができます。
管理会社の業務は、取締役会により運営されるものとします(不在、病気その他の理由により取締役会議に出席できない
見込みの取締役は、本人に代わる取締役代理を任命することができます。)。取締役会は、1名以上10名以下の者(取締役
代理を除きます。)で構成されるものとします。
取締役会は、取締役が適切と考える方法で、管理会社の業務運営を随時規定することができます。
取締役会は、随時、取締役会が適切と考える任期および報酬(給与もしくは手数料または利益配分によるかこれらの組み
合わせによるかを問いません。)で、取締役全体(取締役代理を除きます。)の中から1名以上を代表取締役に任命するこ
とができます。
取締役会は、適切と考える場合にはいつでも管理会社の株主総会を招集することができ、かつ、招集請求書の提出日にお
いて管理会社の株主総会における議決権を有し、当該提出日時点の管理会社の払込済み資本の10分の1以上を保有する管理
会社の株主による招集請求がなされた場合に、管理会社の株主総会を招集するものとします。
年次株主総会は、取締役会が指定する日時および場所において開催されるものとし、取締役会が日時および場所を定めな
い場合、毎年12月の第2水曜日の午前10時から登記上事務所において開催されるものとします。
投資運用の意思決定は、投資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社に委託されています。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投資顧
問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しています。
管理会社は、2022年4月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約432億円です。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
13 258,827,905.52 米ドル
ケイマン諸島 契約型投資信託
1 28,399,212.23 トルコリラ
2 1,622,875.45 ユーロ
7 102,764,114.84 豪ドル
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・リミテッドから監査証明に相当すると認められる証明を受
けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類
に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2022年4月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=135.83円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2021 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2021年3月31日 2020年3月31日
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
金融資産
関連会社株式 5 600,000 81,498 600,000 81,498
14,855 2,018 12,960 1,760
長期保有目的投資有価証券 5
614,855 83,516 612,960 83,258
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内に期限到来 1,776,116 241,250 1,859,260 252,543
2,993,515 406,609 4,451,230 604,611
銀行預金および手許現金 9
4,769,631 647,859 6,310,490 857,154
5,384,486 731,375 6,923,450 940,412
資産合計
資本、準備金および負債
資本および準備金
払込済資本 3 500,000 67,915 500,000 67,915
繰越損益 4 2,846,310 386,614 2,466,963 335,088
340,815 46,293 379,347 51,527
当期損益
3,687,125 500,822 3,346,310 454,529
債務
買掛金
a)1年以内に期限到来 7 271,737 36,910 67,000 9,101
関連会社に対する債務
1,425,624 193,643 3,510,140 476,782
a)1年以内に期限到来 7,9
1,697,361 230,553 3,577,140 485,883
5,384,486 731,375 6,923,450 940,412
資本、準備金および負債合計
添付の注記は当該財務諸表の重要な部分である。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2021 年3月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2021年3月31日終了年度 2020年3月31日終了年度
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1から5.総損益 10
394,586 53,597 397,186 53,950
10.固定資産の一部を構成する
その他の投資および貸付からの収益
b)a)に含まれないその他の収益 81 11 8,271 1,123
11.その他の未収利息および類似の収益
b)その他の利息および類似の収益 - - 265 36
13.金融資産および流動資産として保有
5 1,224 166 (1,148) (156)
される投資有価証券に係る評価額調整
14.未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (28,965) (3,934) (20,798) (2,825)
b)その他の利息および類似の費用 11 (26,111) (3,547) (4,429) (602)
16.税引後損益 340,815 46,293 379,347 51,527
340,815 46,293 379,347 51,527
18.当期損益
添付の注記は当該財務諸表の重要な部分である。
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財務諸表注記
2021年3月31日現在
(単位:ユーロ)
1.概況
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下、「当社」という。)は、1998年2月27日にケイマン諸島の会社法
に基づいて免税会社として設立された。当社は、当初「グローバル・ファンズ・カンパニー」という名称で登録されていた
が、1998年3月13日付けの特別決議により名称を変更した。当社は、銀行および信託会社法に基づき、1998年3月13日に信
託免許を取得した。また同日に、当社はケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき発行されたミューチュアル・
ファンド管理業者免許も取得した。当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の完全子会社である。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、英国の法律のもとで設立され、ロンドンに登記上の事務所を有する持株会社
であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディング・ピーエルシー(以下、「親会社」という。)の子会社である。ノムラ・ヨー
ロッパ・ホールディング・ピーエルシーの連結財務諸表は、英国、EC4R 3ABロンドン、エンジェル・レーン1にて
入手可能である。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的な親会社は、日本の法律のもとで設立され、東京に登記上の事務所を有
する持株会社である野村ホールディングス株式会社である。野村ホールディングス株式会社の連結財務諸表は、〒103-
8645 東京都中央区日本橋1-13-1で入手可能である。
当社の主な事業活動は、投資ファンドに対して受託および管理サービスを提供し、それによって受託および管理報酬を得
ることである。
2.重要な会計方針
作成の基礎
当社の財務諸表は、ルクセンブルグの法律および規制要件、ならびにルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計
原則に従い作成されている。
重要な会計方針の概要は以下の通りである。
外貨換算
当社は会計帳簿をユーロ建てで記帳しており、当該財務諸表はユーロ建てで表示されている。
ユーロ以外の通貨建ての資産および負債は、貸借対照表日現在の為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建
ての収益および費用は、取引日現在の為替レートでユーロに換算される。外貨換算により生じる為替差損益は、当期の損益
を決定する際に、損益計算書に計上される。
費用
費用は発生主義で計上される。
受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
総損益
総損益には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売上高は、発
生主義に基づいて計上される。
金融資産
金融資産は低価法で測定される。
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3.払込済資本
発行済みで全額払込済みの株主資本は、1株当たり額面10ユーロの記名株式50,000株で構成されている。当社は自己株式
を取得していない。
4.繰越損益
(ユーロ)
2019年3月31日現在残高
2,159,859
前期利益 307,104
-
宣言された配当
2020年3月31日現在残高 2,466,963
2020年3月31日現在残高 2,466,963
前期利益 379,347
-
宣言された配当
2021年3月31日現在残高 2,846,310
5.金融資産
金融固定資産の内訳は以下の通りである。
関連会社株式
当社は、2011年6月8日に設立されたケイマンに所在する法人であるマスター・トラスト・カンパニーの株式を100%所
有している。
2021年3月31日現在
会社名 持分 取得原価(ユーロ)
の監査済純資産(ユーロ)
マスター・トラスト・
100% 600,000 2,857,825
カンパニー
長期保有目的投資有価証券
長期保有目的投資有価証券の内訳は、投資ファンドの受益証券・株式への投資である。
長期保有目的投資有価証券の増減は、以下のように要約される。
2021年
(ユーロ)
取得原価:
期首現在 14,455
期中の取得 709
(38)
期中の売却
期末現在 15,126
価格調整:
期首現在 (1,148)
1,098
当期価格調整
期末現在 (50)
為替の影響
期首現在 (347)
126
当期価格調整
期末現在 (221)
14,855
期末の正味価値
15,700
期末の市場価値
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6.租税
当社は、ケイマン諸島政府から、現地におけるすべての収益、利益およびキャピタル・ゲインに係る税金を2034年1月6
日まで免除することを約束されている。現時点では、ケイマン諸島にはそのような税金は存在しない。
当社は、特定の利息、配当およびキャピタル・ゲインの総額に対して課税される外国源泉徴収税の対象となる可能性があ
る。
7.債務
2021年3月31日現在、債務は、監査費用およびその他の保証業務費用111,800ユーロ(2020年3月31日:67,000ユーロ)、
2015年1月12日付および2016年9月28日付けで当社とグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーの間で締結された
2つの契約に基づくグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーに対する未払報酬88,624ユーロ(2020年3月31日:
85,140ユーロ)、2014年3月31日付けで当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の間で締結された枠組契約に基づく
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払報酬1,337,000ユーロ(2020年3月31日:3,425,000ユーロ)ならびに
その他の未払金159,937ユーロ(2020年3月31日:0ユーロ)で構成される。ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.により
提供される業務には、資産管理サポート、法律業務、コンプライアンス、内部監査、ITならびに管理事務代行業務および
インフラ業務等が含まれるが、これらに限定されない。
8.従業員
当社は、2021年3月31日および2020年3月31日に終了した年度において、従業員はいなかった。
9.関連会社間取引
当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(ルクセンブルグにおいて設立)の完全子会社である。当社の最終的な
親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業活動において、多数の銀行取引がノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.との間で行われている。これらに
は、当座勘定および外国為替取引が含まれる。
2021年3月31日に終了した年度において、当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に開設した当座勘定に係る借入
利息28,965ユーロ(2020年3月31日に終了した年度:20,798ユーロ)を支払った。適用される利率は、非関連会社の顧客に
適用されるものと同じ利率である。
さらに当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.およびグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーより報
酬を請求される(上述の注記7を参照のこと。)。
10 .総損益
2021年3月31日および2020年3月31日に終了した年度において、以下のとおり分析される。
2021年3月31日 2020年3月31日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬
7,322,957 8,072,574
(6,928,371) (7,675,388)
その他の外部費用
394,586 397,186
2021年3月31日に終了した年度において、その他の外部費用は、主に、当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の
間で締結された枠組契約に基づくノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払年間報酬6,062,000ユーロ(2020年3
月31日に終了した年度:6,960,000ユーロ)およびその他の報酬の総額866,371ユーロ(2020年3月31日に終了した年度:
715,388ユーロ)で構成されている。
11 .その他の利息および類似費用
2021年3月31日に終了した年度において、当社はスポットの為替取引に係る純損失26,111ユーロ(2020年3月31日に終了
した年度:純損失4,083ユーロ)を計上した。
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12 .運用資産
当社が受益者として保有するものではないが、投資運用責任を有する資産については、貸借対照表には含まれていない。
2021年3月31日現在における当該資産残高は約38,789百万ユーロ(2020年3月31日:30,331百万ユーロ)である。
13 .新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響
パンデミックは、2021年3月31日終了年度中の当社の活動に重大な影響を及ぼさなかった。当社は、正常な機能を確保す
るために適切な衛生対策を講じている。
14 .後発事象
2021年3月31日より後に、2021年3月31日現在の年次財務書類に調整または追加の開示を必要とする事象は発生していな
い。
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4【利害関係人との取引制限】
該当事項はありません。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の特別決議に基づき変更されます。
(2)事業譲渡または事業譲受
該当事項はありません。
(3)出資の状況
該当ありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予
想される事実は認知しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)マスター・トラスト・カンパニー(「受託会社」)
① 資本金の額
2022年4月末日現在、32,000ユーロ(約435万円)です。
② 事業の内容
受託会社は、適法に設立され、有効に存続し、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改正済)の規定に基づき事業を
行う認可を得ています。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
① 資本金の額
2022年4月末日現在、資本金の額は、2,800万ユーロ(約38億324万円)です。
② 事業の内容
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、ルクセンブルグの法律に基づき1990年に有限会社として設立され、銀行業
務に従事しています。
(3)野村アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
① 資本金の額
2022年4月末日現在、171億8,035万円です。
② 事業の内容
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である投資顧問会社は、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品
取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
(4)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
① 資本金の額
2022年4月末日現在、100億円です。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受、募集その他第一種金融
商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2022年4月末日現在、日本国内に120の本支店を有し、顧客に第一種金
融商品取引業に関するサービスを提供しています。なお、様々な投資運用業者発行の投資信託について販売会社として、
また、外国投資信託の販売会社および代行協会員としてそれぞれ証券の販売・買戻しの取扱いを行っています。
2【関係業務の概要】
(1)マスター・トラスト・カンパニー(「受託会社」)
ファンドに関する受託業務を行います。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
ファンド資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。
(3)野村アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
ファンドに関する投資顧問業務を行います。
(4)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
日本におけるファンドの受益証券の販売業務・買戻しの取次業務および代行協会員業務を行います。
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3【資本関係】
(1)マスター・トラスト・カンパニー(「受託会社」)
マスター・トラスト・カンパニーの最終的な親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村證券株式会社および野
村アセットマネジメント株式会社の親会社です。
(2)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的な親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村證券株式会社お
よび野村アセットマネジメント株式会社の親会社です。
(3)野村アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
野村アセットマネジメント株式会社の親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村證券株式会社およびノムラ・
バンク・ルクセンブルクS.A.の直接的または間接的な親会社です。
(4)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
野村證券株式会社の親会社である野村ホールディングス株式会社は、野村アセットマネジメント株式会社およびノムラ・
バンク・ルクセンブルクS.A.の直接的または間接的な親会社です。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島内においてまたは
ケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(改正済)(以下「銀行および信託会社法」と
いう。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問
会社およびその他の業務提供者は、銀行および信託会社法、会社管理法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)
の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くのユニット・トラス
トおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して連合王国に籍を有する投資運用会社ま
たは投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッ
パ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファ
ンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
(a)1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資信託および投資信
託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)、なら
びに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・ファンド法
(b)2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファンドを規制するプラ
イベート・ファンド法(改正済)(以下「プライベート・ファンド法」といい、ミューチュアル・ファンド法と併せて
「ファンド法」という。)
1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する言及により黙示的に
記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・ファンド法の下で規制されるオープン・
エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであり、「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じ
て解釈されるものとする。
1.5 2021年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュアル・ファンドの数は、
12,451(3,145のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日時点で、適用可能な免除規定に従った相
当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・ファンド法の下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、お
よび2020年2月より一般的にミューチュアル・ファンド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の
両方を含むが、これらに限られない。)が存在していた。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(改正済)(以
下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が、
ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライベート・ファンド規制の責任を課せられている。CIMA
は、証券監督者国際機構およびオフショア・バンキング監督者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニッ
ト・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われてお
り、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を
通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しができない投資持分を募
集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナーシップであり、投資者の資金をプール
して、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理または処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受
できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
(a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場合
(b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または間接的に管理され
る場合
ただし、以下を除く。
(a)銀行および信託会社法または保険法(改正済)に基づく免許を受けた者
(b)住宅金融組合法(改正済)または共済会法(改正済)に基づき登録された者、または
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(c)非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定められる。)
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCIMAの規制を受ける
ミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・ファンドとして行為するケイマ
ン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かかるマスター・ファンドが、規制フィーダー・ファンドの
総合的な投資戦略を実施することを主な目的として、少なくとも1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数
の投資者に対して(直接的または仲介会社を通じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場
合、かかるマスター・ファンドは、CIMAへの登録を要求される場合がある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した(改正)ミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「改正
法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内であり、その過半数によってミューチュ
アル・ファンドの運営者を選任または解任することができるという条件で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸
島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投資家ファンド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに申請することであ
る。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提出し、該当する申請手数料を支払う
必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、取締役(または、場
合により、それぞれの地位における管理者または役員)に適格かつ適切である者がミューチュアル・ファンドを管理して
おり、かつ、ファンドの業務が適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられ
る。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミュー
チュアル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事
務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請手数料とともにCIMAに対してオ
ンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオンライン申請も所定の様式で行われなければならない。
ミューチュアル・ファンド自体については、免許を取得する必要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者
が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理される
こと、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理者
は、主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、また
はその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対し
て報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに該当するミューチュ
アル・ファンドに適用される。
(a)一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸島ドルであるもの
(b)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または主たる事務所の提
供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類をオンライン提出し、該当する申請手
数料を支払うことによりCIMAに登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなければならない。限定
投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュアル・ファンドの義務
(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類似するが、両者には重要な相違点が複数存在する。
ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンド
は、その投資者が15名以内でなければならず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運
営者とは、取締役、ジェネラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができな
ければならない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュアル・ファ
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ンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドルと同等の額)の規制に服する一方で、限定
投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されない点である。
4.投資信託の継続的要件
4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権についてすべての重
要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその
他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投資家ファンドは、募集書類、条件要項または販促資料を
届け出ることを選択できる。マスター・ファンドに募集書類がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通
常、規制フィーダー・ファンドの募集書類(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽
りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用さ
れる。募集が継続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資家ファンドの場合は、条
件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以内にCIMAに提出する義務がある。CI
MAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を有しないものの、折に触れて募集書類の内容について規則ま
たは方針を発表する。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファンドの決算終了か
ら6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で
投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し
書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規
則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免許を受けたミューチュアル・ファンドの
場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときはこれをCIMAに
通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当する条件)によって異なる場合があ
り、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる通知が変更の実施から21日以内に行うものとされる場
合がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(改正済)に従って、すべての規制投資信託は、投資信
託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、
CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する
一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければな
らない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営
者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完
全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理
者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、そのいずれかの免許が要求される。管理
とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる
事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストである
かによる。)を含むものとし、管理と定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パート
ナーシップ・ミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管されるか、会
社の事務業務が行われる登記上の事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を有し、かつ、投資信
託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者により行われる、
という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと
財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少
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なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限
的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店
を みずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばなら
ず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状
況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10のファンドに許可を付与
するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必
要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資
信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針
では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資
信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合は、別
個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内にCIMAに対し
監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信託管理者が以下のいずれかに該当す
るという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに対し書面で通知する法的義務を負って
いる。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害するよ
うな方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行い、またはそのように
意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義されている場合
(A)会社法(改正済)(以下「会社法」という。)の第17編A
(B)有限責任会社法(改正済)の第12編
(C)有限責任事業組合法(改正済)の第8編
(以下、併せて「受益所有権法」という。)
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供することを要求するこ
ともできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの承認が必要であ
る。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであり
(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制
限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の
数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)免除有
限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられてお
り、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、および内部
統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これをその記名者の簡略な法的宣誓
文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、
通常、ファンドの条件案がより正確に反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定
される。
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(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例えば米国)非課税
の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能である。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを会社登記官に提
出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することができる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明するために必
要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。取締役は、コモ
ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益のために行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方を発行
することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金から払込済株式の償
還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業の過程で支払
時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定から分配金を支払
う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支払うことができる、すな
わち免除会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマン諸島の財務長官
が与える本約定の期間は20年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、所定の期間内
に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなければならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れられやすく魅力的な
地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する受託者またはこれ
を設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社として免許を受け、か
つミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受託者である場合がある。このよう
に、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受ける。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法の相当程度の部分
を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(改正済)は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投
資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者
は、一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有す
る。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および責任の詳細は、ユ
ニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケイマン諸島の居住
者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託者の法定の宣
誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
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(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベンチャーキャピタルお
よびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにおいて用いられる。ある法域のファンドの
スポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈において、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用
し ている。免除リミテッド・パートナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法(改正済)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)は、ケ
イマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナーシップの設立および運用を規制する主な
ケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パートナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法
に基づき、他の法域(特にデラウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされ
たものである。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとって非常に
認識しやすいものである。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラル・パートナー(企
業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同島または他の所定の法域において登録さ
れているかまたは設立されたものである。)およびリミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パート
ナーシップ法により登録されることによって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録
はジェネラル・パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払
うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が付与される。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナーシップの業務の運営
を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナーが、パートナーでない者と
ともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機
能、権限、権能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定により異なる定め
をしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。免除リミテッド・パートナー
シップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸島パートナーシップ法(改正済)により修正されるパー
トナーシップに適用されるエクイティおよびコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナー
シップに適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退任した日の詳細を
含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法(改正済)に従い税
務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により
登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を(ジェネラル・パート
ナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップの権利に関する担
保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・パートナーを有し
ていなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は、パートナーシップの解散を引き起
こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナー
シップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定を得ることができ
る。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散に際し、免除リミ
テッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申告書を提出
し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限責任会社に緊密に
沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸島政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、有限責任会社契約
は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと同様の方法で資本勘定の構造を実施す
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るために使用することができる。また、有限責任会社においては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ
柔軟な管理が認められている。例えば、株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟
な コーポレート・ガバナンスの概念が挙げられる。
(c)有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよび従業員報酬/プ
ラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有限責任会社は、クローズド・エンド型
ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要と
する場合に採用されることが増えている。
(d)特に、オンショア―オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和をもたらす能力が、
管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの投資者の権利をより緊密に整合させる
ことができる可能性がある。契約(第三者の権利)法(改正済)により提供される柔軟性は、有限責任会社についても
利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時までにCIM
Aにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・パートナー)は、第1
項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に
問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日
につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を行なっているか行
なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対して、CIMAが法律による義務
を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知りなが
ら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規程に違反した者は、罪に問わ
れ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を営んでいるか行
おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランドコー
ト(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請する
ことができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為またはすべて
の行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとしている場合、また
は自発的にその事業を解散する場合
(c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反した場合
(d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている
場合
(e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正かつ正当な者ではな
い場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、CIMAは、規
制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認するものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
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(a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4(4)(a)条(限
定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、それらの条件を改定
し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために必要と考
える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申
請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは投資信託
に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるものとする。その選
任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排除して投資信託の
事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄についての報
告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告をCIMAに対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMAに対して提
供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場合、またはCIMA
の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者を
もってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の
規定に従い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため受託会社に対して
指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令を求めてグランド
コートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切と考える行為を
とることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措
置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることがで
きる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項に従い投資信託
の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社に対して投資信託
資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うこともしくは行
おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、ミューチュアル・ファンド法の第4
(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託につ
いて有効な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに対し
提出するように指示することができる。
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8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケ
イマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従わない場合はその日より一日につ
き500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると信じる合理的根拠
がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法による義務を実行する
ために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知り
ながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規定に違反した者は、罪に
問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者の資産を
維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グランドコートはかかる命令を
認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるも
のと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとることができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反した場合
(c)受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権法に違反した場合
(d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害す
るような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場合
(e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまたはそのように意図
している場合
(f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(g)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くには適正かつ正当な
者ではない場合
(h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適正かつ正当な
者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、規制投資信託
の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信託に関し所定の年
間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
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8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者によって
管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するために必要とみなすその他
の 措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるものとする。その選
任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権者およびかかる
ファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投資信託に関する管理者の事務を行
うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行為を行うものとす
る。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して提供
する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理について実行する事
柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に関する推奨をCIMAに対し
て行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMAに対して提
供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任を取り消
しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
る。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が
法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為をとることができ
る。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者およびか
かるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに
申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許を取り消
すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてしまっていると
いう要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第8.10項に従
い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会社法によりCIM
Aによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いも
のである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受け、申請の聴
聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの債権者に送付が要求
される書類はCIMAにも送付される。
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9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法または受益所有権
法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合理的な根
拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に
必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をすること
(d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行わ
れようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行わ
れようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実際的でない場合
は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜粋を取
得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定に違反する者
は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行い、その任務を遂
行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a)例えば秘密情報公開法(改正済)、犯罪収益に関する法律(改正済)(以下「犯罪収益に関する法律」という。)ま
たは薬物濫用法(改正済)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許
可された場合
(b)CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
(c)免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もしくは免許を受ける
者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける者、顧客、構成員、クライアント、保
険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意がなされた場合に限る。)に関係する場合
(d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣とCIMAの間で
行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目的の場合
(e)開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
(f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約
または統計的なものである場合
(g)刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法執行機関に開示す
る場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当該当局が遂行
するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている当局が更なる開示に関し十分
な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とする。
(j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命もしくは職務に関
連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
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販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内容を信頼して受
益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)ファンド、取締役、運用者、
ジェ ネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または
黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責任も生じうる。
ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を
払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(改正済)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約前の不実の表明に
よる損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで
信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の
表明に関する損害に対しても法定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消
に代えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受託会社)は、次に
その運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対し請求することが可能であるとして
も、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求権)、以下を証明する
ことにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を払わず
に行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔的な不実表明が投資者を受益権購入
に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れなかったために表
明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の表明があったときは、不実の表明と
なりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でなくなったときは、
当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうから、欺罔による請求権を発生せしめ
うる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現によっては誤って
いれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もしそれが不正確か誤
解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、設立計画推進者、ジェネラル・パー
トナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンドは取締役、運用
者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっても、申込者が請求する相手方当
事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間の取引から利益
を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りでない。そのように授権を受けず
に得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(改正済)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について欺罔する意図の
もとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声明、計算書を書面にて発行しまた
は発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処せられる。
12.2 刑法(改正済)第247条、第248条
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(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪に問われるととも
に、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共に10年の拘禁刑に
処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得したものとみなし、「取得」に
は、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、欺罔を用いる者も
しくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的なもの(すな
わち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自体の申立に従い裁判所による強
制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託ま
たは投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)
項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべきであるとい
う命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って
分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17(d)項)を求めて裁
判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パートナーシップを解散
する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に
基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナーシップの登記官に解散通知を提出しなければならな
い。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用される制度と非常に類
似している。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投資信託に対して
またはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約を締結していない。免除会社、
受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社は、将来の課税に対して誓約書を取得することができ
る(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項および第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向けて販売される一般
投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、
ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販
売されることが予定されている信託、会社(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日
本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラス
トを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外
に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選
択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条
件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的には証券に付随する
権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募集価格および償還価格または買戻
価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査
人の任命などが含まれる。
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14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代行会社の事務所で
無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の日に、年次報告書
を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書には本規則に従って作成された当
該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投資信託の事業の詳
細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、
当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なう
ような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、
「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラ
ル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めている。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の発行、譲渡、転換
および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公表されるものに
従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保すること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者が同意した形式で
投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家名簿の管理に関し
て名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づけられた投資家名
簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当該投資信託から確
実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投資制限に従って投
資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投資信託の運営者または投資顧問会社
が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限
り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけてい
る。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および一般投資家
向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定された、ケイマン諸島の
それと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を有する法域(以下「同等の法律が存在す
る法域」という。)で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。た
だし、管理事務代行会社は委託した職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行
会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知す
るものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制
を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更
の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する書類を保管し、当
該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契約により規定される一般投資家向け
投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取りおよび充当、当該
投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当該投資信託の資本およ
び収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的な技量、注意およ
び努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1か月前までに書面でその他のサービ
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ス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任
を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行しているこ
と を確認するために定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立
され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、「投資顧問
会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託に
より、または一般投資家向け投資信託のために任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会
社はこれに含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(改正済)の別表2第
3項に規定される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者に当該変更に
ついて通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する各一般投資家向け投資信
託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運
営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつとして投資顧問会社
を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に
充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に送金されるように
すること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に充当されるよ
うにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載される当該投資信託
の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必要な情報および指
示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問業務を行っている
か、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・トラストのために
引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空売りの直後に当該
一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託の純資産の10%を
超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資スキームと
の合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される
借入制限を超えてもよいものとし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産の権利を含
む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家向け投資信託の受
益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判断する場合、本(ⅱ)項において言及
される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総数
が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはなら
ない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得直後に一般投資家
向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の15%を超えることになる場合、当該
投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論
見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の資産の適切な運用
に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限ら
れない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
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(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のために引受けてはなら
ない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総数が、当該会社の
発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の資産の適切な運用
に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含
むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧問会社が、一般投
資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべて
のまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体のグループの一部を
構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する特別目的事業体で
ある場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にその他の業務提供
者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社が履行する業務に関して責任を
負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託は、各会計年度が
終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って
投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見
書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、目論見書に定める
一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めている。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1か月前までに書面
でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を変更する場合は事前にCIMAの
承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報告書を公表または
配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監査報告書の中でか
かる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届け出られる一般投
資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に重大な変更があった場合もCIMA
に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島
に所在するいずれかのサービス提供者の事務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の目論見書に関する
最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大な関係を有す取締
役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する場合は現存する当
初株式、設立者株式または経営株式を含む)
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(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券面、名簿への記録等
に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家向け投資信託の重
大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関する記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適用される規則およ
び価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他のサービス提供者
が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関する情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは規制機関で登録
し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスまたは信用力に関す
る金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の
損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の住所また
は両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の住
所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【参考情報】
ファンドについては、当計算期間中、以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2021年6月22日 有価証券報告書(第9期)
2021年6月22日 有価証券届出書
2021年9月22日 半期報告書(第10期中)
2021年9月22日 有価証券届出書の訂正届出書
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第5【その他】
該当事項ありません。
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独立監査人の監査報告書
ノムラ・ファンド・セレクト-アジア・ハイ・イールド・ボンドの受託会社としてのマスター・トラスト・カンパ
ニー御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計
原則に準拠して、ノムラ・ファンド・セレクトのシリーズ・トラストであるノムラ・ファンド・セレクト-アジア・
ハイ・イールド・ボンド(以下「ファンド」という。)の2020年12月22日現在の財務状態、ならびに同日に終了した
年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2020年12月22日現在の純資産計算書
・2020年12月22日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の補足情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下
「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理
的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。)
に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の
結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実か
つ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示が
ない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度
な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、
当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当監査報告書において、財務
書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのマスター・トラスト・カンパニーのためのみに、監査契
約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対し
て、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の
者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2021年4月19日
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Independent auditor ' s report
To Master Trust Company solely in its capacity as trustee of Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of Nomura Fund
Select - Asia High Yield Bond (the Series Trust), a series trust of Nomura Fund Select, as at December 22, 2020,
and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at December 22, 2020;
・the statement of investments as at December 22, 2020;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other
explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the
IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor ' s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of
our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue
as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for Master Trust Company solely in its
capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter and for no other
purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other
person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior
consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
April 19, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
ノムラ・ファンド・セレクト-アジア・ハイ・イールド・ボンドの受託会社としてのマスター・トラスト・カンパ
ニー御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計
原則に準拠して、ノムラ・ファンド・セレクトのシリーズ・トラストであるノムラ・ファンド・セレクト-アジア・
ハイ・イールド・ボンド(以下「ファンド」という。)の2021年12月22日現在の財務状態、ならびに同日に終了した
年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2021年12月22日現在の純資産計算書
・2021年12月22日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の補足情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下
「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理
的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。)
に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の
結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して真実か
つ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示が
ない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度
な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、
当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当監査報告書において、財務
書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのマスター・トラスト・カンパニーのためのみに、監査契
約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対し
て、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の
者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2022年4月19日
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Independent auditor ' s report
To Master Trust Company solely in its capacity as trustee of Nomura Fund Select - Asia High Yield Bond
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of Nomura Fund
Select - Asia High Yield Bond (the Series Trust), a series trust of Nomura Fund Select, as at December 22, 2021,
and of the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at December 22, 2021;
・the statement of investments as at December 22, 2021;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other
explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the
IESBA Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditor ' s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Series Trust's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of
our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue
as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for Master Trust Company solely in its
capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter and for no other
purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other
person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior
consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
April 19, 2022
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
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独立監査人の監査報告書
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
取締役会 御中
財務諸表の監査報告書
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下、「貴社」という。)の2021年3月31日現在の貸借
対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記で構成
される、財務諸表について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務諸表は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して、貴社の2021
年3月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の財務実績およびキャッシュ・フローについてすべての重
要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下、「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任に
ついては、本報告書の「財務諸表の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は職業会計士の
ための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下、「IESBA規程」という。)に従って貴社から独立した
立場にあり、我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が
監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
貴社の2021年の年次報告書に含まれるその他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。)
に関して責任を負う。
財務諸表に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務諸表の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務諸表または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告す
る義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営陣および取締役会の責任
経営陣は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して当財務諸表の作成および適正表示、なら
びに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務諸表を作成するために必要であると
経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務諸表の作成において、経営陣は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、
経営陣が貴社の清算または運営の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続
企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
取締役会は、貴社の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務諸表の監査に関する監査人の責任
当報告書は、取締役会のためにのみ作成されている。我々の監査業務は、我々が監査報告書で述べることが求めら
れている事項を取締役会に述べるために引き受けており、それ以外の目的はない。法の許す最大限の範囲で、我々
は、我々の監査業務、当報告書、または我々が形成する意見に関して、貴社および取締役会以外に誰に対しても責任
を引受けずまた負わない。
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我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高い
水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので
はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務諸表に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監
査に関する内部統制を理解する。
-使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
-経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につい
て結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務諸表にお
ける関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。
我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容について、また、財務諸表が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は取締役会に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制におけ
る重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
グランド・ケイマン、ケイマン諸島
2021年6月16日
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Independent Auditor's Report
The Board of Directors
Global Funds Trust Company
Report on the Audit of the Financial Statements
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Trust Company (the“Company”) which comprise the balance sheet
as at March 31, 2021, and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of
the Company as at March 31, 2021 and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with
accounting principles generally accepted in Luxembourg.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report. We are independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants
(including International Independence Standards) (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Other Information Included in the Company's 2021 Annual Report
Other information consists of the information included in the Annual Report, other than the financial statements and our
auditor's report thereon. Management is responsible for the other information.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of Management and the Board of Directors for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted in Luxembourg, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do
so.
The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
This report is made solely to the Board of Directors, as a body. Our audit work has been undertaken so that we might state to
the Board of Directors those matters we are required to state to them in an auditor's report and for no other purpose. To the
fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Board of
Directors as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
136/137
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's
internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt
on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going
concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young Ltd.
Grand Cayman, Cayman Islands
June 16, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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