モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー(E32636)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年5月31日
【会社名】 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー
(Morgan Stanley Finance LLC)
【代表者の役職氏名】 秘書役
(Secretary)
アーロン・ペイジ
(Aaron Page)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 10036 ニューヨーク州
ニューヨーク、ブロードウェイ1585
(1585 Broadway, New York, New York
10036, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 塩 見 竜 一
同 山 田 智 希
同 瀧 川 亮 祐
同 水 間 洋 文
同 石 川 魁
同 打 田 峻
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【発行登録書の内容】
提出日 令和3年6月29日
効力発生日 令和3年7月7日
有効期限 令和5年7月6日
発行登録番号 3-外1
発行予定額又は発行残高の上限 7,800億円
発行可能額 742,451,505,500円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以後
申込みが確定するときまでの間に提出されているた
め、発行登録の効力は停止しない。
【提出理由】 令和3年6月29日付発行登録書につき、令和4年5月
24日付で提出した訂正発行登録書の記載事項の一部を
訂正するため、本訂正発行登録書を提出する。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正発行登録書
1 【訂正内容】
(発行登録書の「第一部 証券情報」に記載された、[モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタン
レー・ファイナンス・エルエルシー 2037年7月8日満期 期限前償還条項付 豪ドル・日本円連動円建パ
ワー・クーポン社債(2年固定)に関する情報]に関し以下の訂正を行います。なお、訂正箇所には下線を付
しています。)
第一部【証券情報】
第2【売出要項】
<訂正前>
2【売出しの条件】
<中略>
3.利息
3.1 利息の発生
本社債は、2022年7月8日(「利息開始日」)以降利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支
払)の定めに従い、2023年1月8日(「初回利払日」)以降満期日(いずれも同日を含む。)までの
各年の1月8日および7月8日(「利払日」)において後払で支払われる。ただし、発行会社の選択
による期限前償還が行われる場合(社債要項の「4.1(2) 発行会社の選択による期限前償還」を参照の
こと。)の最終利払日は、かかる償還が行われる任意期限前償還日(社債要項4.1(2)において定義さ
れる。)とする。
2022年7月 8 日(同日を含む。)から2024年7月8日(同日を含まない。)までの各利息期間は年率
4.00%で利息を生じ、2024年7月8日(同日を含む。)から満期日 (同日を含まない。)まで の 各利息
期間は計算代理人が下記の算式に従って算定する利率(年率)によって利息を生じる。
19.00 %×参照レート/ベースレート- 15.00 %
(ただし、上記の算式に従って算定された利率が年率0.10%を下回る場合には、当該利息期間
に係る利率は年率0.10%とする。また、上記の算式に従って算定された利率が年率4.00%を上
回る場合には、当該利息期間に係る利率は年率4.00%とする。)
本項において、
「利息期間」とは、利息開始日またはいずれかの利払日(いずれも同日を含む。)から次の利払日
(同日を含まない。)までの期間(修正翌営業日規則の適用による利払日に対する調整は行われる
が、利息期間に対する調整は行われない。)をいう。
「ベースレート」とは、以下の算式に従って決定されるレートをいう。
当初参照レート-(未定)(「未定」部分は 20.00 以上30.00以下を仮条件とする。)
<後略>
<訂正後>
2【売出しの条件】
<中略>
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3.利息
3.1 利息の発生
本社債は、2022年7月8日(「利息開始日」)以降利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支
払)の定めに従い、2023年1月8日(「初回利払日」)以降満期日(いずれも同日を含む。)までの
各年の1月8日および7月8日(「利払日」)において後払で支払われる。ただし、発行会社の選択
による期限前償還が行われる場合(社債要項の「4.1(2) 発行会社の選択による期限前償還」を参照の
こと。)の最終利払日は、かかる償還が行われる任意期限前償還日(社債要項4.1(2)において定義さ
れる。)とする。
2022年7月 8 日(同日を含む。)から2024年7月8日(同日を含まない。)までの各利息期間は年率
4.00%で利息を生じ、2024年7月8日(同日を含む。)から満期日 (同日を含まない。)まで の 各利息
期間は計算代理人が下記の算式に従って算定する利率(年率)によって利息を生じる。
19.00 %×参照レート/ベースレート- 15.00 %
(ただし、上記の算式に従って算定された利率が年率0.10%を下回る場合には、当該利息期間
に係る利率は年率0.10%とする。また、上記の算式に従って算定された利率が年率4.00%を上
回る場合には、当該利息期間に係る利率は年率4.00%とする。)
本項において、
「利息期間」とは、利息開始日またはいずれかの利払日(いずれも同日を含む。)から次の利払日
(同日を含まない。)までの期間(修正翌営業日規則の適用による利払日に対する調整は行われる
が、利息期間に対する調整は行われない。)をいう。
「ベースレート」とは、以下の算式に従って決定されるレートをいう。
当初参照レート-(未定)(「未定」部分は 10.00 以上30.00以下を仮条件とする。)
<後略>
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