クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-米国・地方公共事業債ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-米国・地方公共事業債ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年5月31日
【発行者名】 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(Credit Suisse Management (Cayman) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 ブライアン・バークホルダー
(Director, Brian Burkholder)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・
タウン、ウグランド・ハウス、私書箱 309
(P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 安 達 理
同 橋 本 雅 行
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 浅 尾 昇 太
同 浅 野 颯
同 北 村 健 一
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775)1000
【届出の対象とした募集(売 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
出)外国投資信託受益証券に 米国・地方公共事業債ファンド
係るファンドの名称】 (Credit Suisse Universal Trust (Cayman) Ⅲ-
US Municipal Bond Fund)
【届出の対象とした募集(売 10億米ドル(約1,224億円)を上限とします。
(注)米ドルの円貨換算は、2022年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行
出)外国投資信託受益証券の
の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=122.39円)によります。以
金額】
下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるも
のとします。
【縦覧に供する場所】
該当事項ありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-米国・地方公共事業債ファンド
(Credit Suisse Universal Trust (Cayman)Ⅲ- US Municipal Bond Fund)
(注)米国・地方公共事業債ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、クレディ・スイス・ユニバーサル・ト
ラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
ファンドの米ドルクラス受益証券(以下「受益証券」または「ファンド証券」といいます。)は記名
式無額面受益証券です。
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)の依頼
により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
受益証券は追加型です。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10 億米ドル(約1,224億円)を上限とします。
(注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は米ドル建てのため、以下の金
額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。なお、かかる表示通貨を「基準通貨」といいま
す。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入しています。したがって、合計の数字が一致しない場
合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
え、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされて
いる場合もあります。
(4)【発行(売出)価格】
各受益証券1口当たりの発行価格は、関連する取引日(以下に定義されます。)に適用される受益
証券1口当たり純資産価格
(注)発行価格は下記(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
(5)【申込手数料】
日本国内における申込手数料はありません。条件付後払い販売手数料については、下記「第二部
ファンド情報 – 第1 ファンドの状況 – 4 手数料等及び税金 – (2)買戻し手数料」をご参照くだ
さい。
(6)【申込単位】
1口以上1口単位
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(7)【申込期間】
2022年6月1日(水曜日)から2023年5月31日(水曜日)まで
(注1)申込期間は、その期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(注2)申込みの取扱いは国内営業日(以下に定義します。)に行われ、日本における販売会社の申込締切時間(日
本時間午後3時)までとします。
(注3)上記時刻以降の申込みは、翌国内営業日の申込みとして取り扱われます。
(8)【申込取扱場所】
株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
(以下「三井住友銀行」、「販売会社」または「日本における販売会社」といいます。)
(注) 日本における販売会社の本店および支店において、申込みの取扱いを行います。
(9)【払込期日】
投資家は、国内約定日から起算して4国内営業日までに、販売会社に対して、申込金額を支払うも
のとします。なお、販売会社の定めによるところより、上記の払込日以前に申込金額の支払いが求め
られることがあります。
「国内約定日」とは、購入または買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、
取引日の翌国内営業日)をいいます。以下同じです。
「取引日」とは、各ファンド営業日および/またはファンドについて管理会社が随時決定するその他
の日をいいます。以下同じです。
「国内営業日」とは、東京の証券取引所が取引を行う日および東京の銀行が営業を行う日(土曜日お
よび日曜日を除きます。)ならびに/またはファンドに関して管理会社が随時決定することのできるそ
の他の日をいいます。以下同じです。
「ファンド営業日」とは、ニューヨーク証券取引所およびロンドン証券取引所が取引を行う日ならび
に東京、ロンドンおよびニューヨークの銀行が営業を行う日(土曜日、日曜日および毎年12月24日を除
きます。)ならびに/またはファンドに関して管理会社が随時決定することのできるその他の日および
その他の場所におけるその他の日をいいます。以下同じです。
(10)【払込取扱場所】
株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項ありません。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
① 三井住友銀行は、管理会社との間の、2016年10月21日付で締結の日本における受益証券の販売お
よび買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。
② 管理会社は、クレディ・スイス証券株式会社(以下「代行協会員」といいます。)をファンドに
関して代行協会員に指定しています。
(注)「代行協会員」とは、外国投資信託の受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公
表を行い、またファンドに関する財務書類その他の書類を受益証券を販売する日本の証券会社または銀行に配
布する等の業務を行う協会員をいいます。
(ハ)申込みの方法
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受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結し
ます。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口
座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し
込 む旨を記載した申込書を提出します。申込金額は、米ドル貨または円貨により支払うものとしま
す。円貨で支払う場合における外貨と円貨との換算は、日本における販売会社が決定するレートによ
ります。買戻代金についても同じです。
(ニ)日本以外の地域における発行
日本以外の地域における販売は行われません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ファンドの投資目的は、米国の地方債(以下「米国地方公共事業債」といいます。)に間接的に
投資を行うことで、インカムゲインおよびキャピタルゲインを得ることです。ファンドは、ミュニ
シパル・コア・ファンド(米ドルクラス)(以下「投資対象ファンド」といいます。)に、ファン
ドの資産をおおむね全て投資することで、その投資目的を達成することを目指します。投資対象
ファンドは、ケイマン諸島のアンブレラ・ユニット・トラストである、インカム・インベストメン
ト・トラストのシリーズ・トラストです(以下「投資対象ファンドトラスト」といいます。)。
ファンドは、現金(米ドル)および金融市場証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書およ
び国債を含みますがこれらに限定されません。)を保有することもできます。信託金の上限額は、
上限10億米ドルです(ただし、管理会社が受託会社と協議の上、その裁量により信託金額の金額に
達してない状況でも募集の停止を行う場合があります。)。
b.ファンドの特色
ファンドは、受託会社および管理会社の間で締結された2013年12月2日付の基本信託証書(その
後の改正を含みます。)(以下「基本信託証書」といいます。)および2016年10月3日付の補遺信
託証書(以下「補遺信託証書」といい、基本信託証書とあわせて「信託証書」といいます。)に従
い組成されたユニット・トラストです。ファンドは、ケイマン法に基づき組成されたオープン・エ
ンド型のユニット・トラストです。
信託証書に基づき、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドがファンドの管理
会社に任命されています。管理会社は当該信託証書の条件に従って、ファンドの為に受益証券の発
行および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運用を行う責任を負います。
管理会社はケイマン諸島の会社法(その後の改正を含みます。) (以下に定義されます。) に
従って、2000年1月4日に登記および設立されました(登記番号95497)。管理会社は無期限に設立
されています。
(2)【ファンドの沿革】
2000 年1月4日 管理会社の設立
2013 年12月2日 基本信託証書締結
2014 年7月1日 修正信託証書締結
2014 年11月24日 修正信託証書締結
2014 年12月29日 修正信託証書締結
2016 年10月3日 補遺信託証書締結
2016 年11月16日 ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注)ステート・ストリート・コーポレーション(以下「SSB」といいます。)とブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アン
ド・コー(以下「BBH」といいます。)は、SSBがBBHのインベスター・サービス事業を買収することで合意に
至った旨を発表しています。今後、事業買収が完了後、ファンドの保管会社、管理事務代行会社および名義書換事務代
行会社は、BBHからSSBの関係会社に変更となる予定です。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運
名称 契約等の概要
営上の役割
クレディ・スイス・マネ 管理会社 受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資
ジメント(ケイマン)リ 産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに
ミテッド ファンドの終了について規定しています。
(Credit Suisse
Management
(Cayman) Limited)
エリアン・トラスティ 受託会社 管理会社との間で締結された信託証書に、上記に加
(ケイマン)リミテッド え、ファンドの資産の保管およびファンドの資産の運
(Elian Trustee 用について規定しています。
(Cayman) Limited)
ブラウン・ブラザーズ・ 保管会社 2016年10月17日付で受託会社との間で締結の保管契約
(注1)
ハリマン・アンド・コー 管理事務代行 において、保管会社の業務について規定してい
会社
(Brown Brothers
ます。
Harriman & Co.) 2016年10月17日付で受託会社との間で締結の管理事務
(注2)
代行契約 において、ファンドの管理事務につい
て規定しています。
クレディ・スイス証券株 代行協会員 2016年10月6日付で管理会社との間で締結の代行協会
(注3)
式会社 員契約 において、代行協会員として提供する業
務について規定しています。
株式会社三井住友銀行 日本における 2016年10月21日付で管理会社との間で締結の受益証券
(注4)
販売会社 販売・買戻契約 において、日本における販売会
社として提供する業務について規定しています。
クレディ・スイス・イン 報酬代行会社 2016年10月21日付で受託会社との間で締結の報酬代行
(注5)
ターナショナル 会社任命契約 において、ファンドに代わって行
(Credit Suisse
う運営経費の支払いについて規定しています。
International)
三井住友DSアセットマネ 投資運用会社 2016年10月21日付で管理会社および受託会社との間で
(注6)
ジメント株式会社 締結の投資運用契約 において、投資運用業務お
よび管理会社代行サービス業務について規定していま
す。
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約
です。
(注2)管理事務代行契約とは、管理事務代行会社がファンドに関する日々の管理事務業務を提供することを約する契約
です。
(注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券に関する日本語の
目論見書の日本における協会員である販売会社への送付、受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本法
および/または日本証券業協会により要請されるファンドの財務書類の備置等の業務を提供することを約する契
約です。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、日本における受益証券の
販売および買戻業務を提供することを約する契約です。
(注5)報酬代行会社任命契約とは、受託会社と報酬代行会社との間で、ファンドの運営経費の支払代行業務について規
定した契約です。
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(注6)投資運用契約とは、管理会社、受託会社および投資運用会社との間で、投資運用業務および管理会社代行サービ
ス業務を提供することを約する契約です。
③ 管理会社の概況
管理会社: クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(Credit Suisse Management (Cayman) Limited)
1. 設立準拠法 管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下
「会社法」といいます。)に準拠します。
2. 事業の目的 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信
託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。
管理会社の主たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。
3. 資本金の額 管理会社の2022年3月末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式
735,000株に分割される735,000米ドル(約8,996万円)です。
4. 沿革 2000 年1月4日設立
5. 大株主の状況 クレディ・スイス(香港)リミテッド 735,000 株
(香港、クーロン、オースティン・ロード・ウェスト1番、 (100%)
インターナショナル・コマース・センター88階)
(注)米ドルの円貨換算は、2022年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
122.39円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
ファンドは、ケイマン諸島の信託法(その後の改正を含みます。)(以下「信託法」といいま
す。)に基づき設立されています。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファン
ド法(その後の改正を含みます。)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)によ
り規制されています。
(ⅱ)準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほと
んどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さら
に、信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対
して資金を払い込み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社はこれを運用します。各
受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。その機
能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
大部分のケイマン諸島籍のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その
場合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一
定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記
官に届出されます。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約
定を取得することができます。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりませ
ん。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
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(5)【開示制度の概要】
A.ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)への開示
ファンドは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券について
すべての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十
分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければなりません。英文
目論見書は、ファンドについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなり
ません。
ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書
類を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由がある
と信ずべき理由があることを知ったときはCIMAに報告する法的義務を負っています。
(ⅰ) 弁済期に債務を履行できないであろうこと。
(ⅱ) 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散
し、またはその旨意図していること。
(ⅲ) 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂
行しようと意図していること。
(ⅳ) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ) 次項を遵守せずに事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
・ミューチュアル・ファンド法またはこれに基づく規則
・ケイマン諸島金融庁法(その後の改正を含みます。)
・マネー・ロンダリング防止規則(その後の改正を含みます。)
・免許の条件
ファンドの監査人は、ケーピーエムジー ケイマン諸島(KPMG, Cayman Islands)です。
ファンドは毎年5月31日までには前年の11月30日に終了する会計年度の監査済会計書類をCI
MAに提出します。
② 受益者に対する開示
ファンドの会計年度は、毎年11月30日に終了します。ファンドの最初の会計年度は、2017年11
月30日に終了する期間です。監査済財務書類は、国際会計基準に従い作成され、通常、各会計年
度末後に可能な限り速やかに受益者に送付されます。また、ファンドの未監査の財務書類は、会
計年度の半期末後に可能な限り速やかに受益者に交付されます。投資信託及び投資法人に関する
法律(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」といいます。)に定義される運用報告書は、受益
者に交付されます。
B.日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づ
く有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを
閲覧することができます。
受益証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規
定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に
交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定によ
り、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付しま
す。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報
告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項
について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投
資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができま
す。
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(ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンドの受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投信法に従い、
ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、
ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由
等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、
ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、運用状況の重要な事項を記載した交付
運用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出し
なければなりません。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等
においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面を
もって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社また
は販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本における販売会社を通じて知れている日本の受益者
に交付されます。また、運用報告書(全体版)は代行協会員のホームページにおいて電子的方法
により提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されます。受託会社(信託会社および投資
信託管理会社としてCIMAに認可されたインタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマ
ン)リミテッドの被支配子会社)は、ケイマン諸島内にファンドの主たる事務所を提供することに同
意しており、このため、ファンドはミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条に基づき規制されま
す。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を遵守させる監督権限および強制力を有しています。
ミューチュアル・ファンド法に基づく規制は、所定の事項および監査済財務書類をCIMAに毎年提
出することを求めています。規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、ファン
ドの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう
指示することができます。CIMAの要求に応じない場合、受託会社は高額の罰金に服し、CIMA
は裁判所にトラストの解散を請求することができます。
規制されたミューチュアル・ファンドが、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、投資者
や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企画し、もしくは任意解散を行おうとして
いる場合、規制されたミューチュアル・ファンドの管理と運営が適正に行われていない場合、または
規制されたミューチュアル・ファンドの運営者の地位にある者が、この地位を保有するのに適当な人
物でないことを確認した場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限に
は、受託会社の交替を要求すること、ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者
を任命すること、またはファンドの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他
の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)を行使することができます。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資目的および投資方針
Ⅰ.投資目的
ファンドの投資目的は、米国地方公共事業債に間接的に投資を行うことで、インカムゲインおよ
びキャピタルゲインを得ることです。ファンドは、投資対象ファンドに、ファンドの資産をおおむ
ね全て投資することで、その投資目的を達成することを目指します。投資対象ファンドは、ケイマ
ン諸島のアンブレラ・ユニット・トラストである投資対象ファンドトラストです。ファンドは、現
金(米ドル)および金融市場証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書および国債を含みま
すがこれらに限定されません。)を保有することもできます。
投資運用会社は、投資対象ファンドを構成するファンドのポートフォリオ部分ならびに現金(米
ドル)および金融市場証券(以下「サブアドバイズド・ポートフォリオ」といいます。)につい
て、日常的な投資の意思決定を行い、継続的な監視責任を担っています。
ポートフォリオのヘッジその他の目的において、受託会社は、管理会社の助言のもと、スワッ
プ・カウンターパーティーとしての立場でクレディ・スイスの事業体(クレディ・スイス・イン
ターナショナルを含みます。)との間でスワップ取引を行うことができ、また、クレディ・スイス
の事業体(クレディ・スイス・インターナショナルを含みます。)が発行した社債をファンドの勘
定で購入することができます。
サブアドバイズド・ポートフォリオは、毎月一定額の収益を発生させる場合があります。当該収
益を分配日(以下に定義されます。)ごとに受益者に分配することを意図しています(下記
「(4)分配方針」に詳細を記載)。
投資対象ファンドの選定に適用する投資ガイドライン
管理会社は、サブアドバイズド・ポートフォリオを管理し、監視するための自由な裁量 を有す
る投資運用会社として、三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下「投資運用会社」といい
ます。)を任命します。投資運用会社は、以下に記載した選定基準および投資制限に従って、サブ
アドバイズド・ポートフォリオの運用を行います。
投資運用会社は、ファンドの勘定で、以下に投資を行うことができます。
(a) 投資対象ファンド、および
(b) 米ドル(現金)および金融市場証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書および国債
を含みますがこれらに限定されません。)。疑義を避けるために付言すると、オーバーナイト
の現金残高は、保管会社のスイープビークルで保有されることがあります。
投資運用会社はショートポジションを取ってはならず、また投資判断の実施およびキャッシュフ
ロー管理のためにデリバティブを使用してはならず、さらにファンドの勘定で借入れを行ってはな
りません。
投資運用会社は、一般的に以下のガイドラインに従ってサブアドバイズド・ポートフォリオの運
用を行うものとします。
原則として、投資運用会社は、純資産総額の大半を投資対象ファンドに投資します。純資産総額
とは、受託会社の指揮監督の下、英文目論見書および英文目論見書補遺に従い、管理事務代行会社
によって計算されるファンドの資産からファンドの負債を控除した額をいいます。純資産総額は、
特に、管理事務代行会社によって決定される投資対象ファンドの価値に基づき、各評価日に計算さ
れます。
投資対象ファンドの米ドルクラスは米ドル建てであり、他の通貨へのヘッジは行われません。投
資運用会社は、米ドル建て以外の資産への投資は行いません。
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II. 投資対象ファンドに関する情報
投資対象ファンドの投資目的
ミュニシパル・コア・ファンドの投資目的は、主として米国の地方債に投資を行うことで、イン
カムゲインおよびキャピタルゲインを得ることです。
投資対象ファンドの投資方法
ミュニシパル・コア・ファンドの目論見書には、ミュニシパル・コア・ファンドの投資目的を果
たすため、ミュニシパル・コア・ファンドの投資運用会社であるニューバーガー・バーマン・イン
ベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー(以下「NB」といいます。)は、深いファン
ダメンタルなボトムアップ分析とマクロ投資原則を複合的に組み合わせたものを利用し、格付がB
aa3/BBB-以上かつ米国にある地方自治体が発行する債券に投資を行うと記載されていま
す。投資の際は、ミュニシパル・コア・ファンドは格付の高い有価証券(ムーディーズ、スタン
ダード・アンド・プアーズおよびフィッチの最高格付がBaa3/BBB-以上であるもの)を保
有することを予定しています。NBは、その裁量により、市況に応じて、信用格付がBa1/BB
+以下にまで低下した有価証券は売却します。
ミュニシパル・コア・ファンドは、本書には記載していない投資方針を実施する可能性がありま
すが、ミュニシパル・コア・ファンドの投資目的に鑑みて投資方針が適切であるとNBが考えるも
のを実施します。ミュニシパル・コア・ファンドは、随時、現金、現金同等物、その他短期債また
はMMFにおいて一時的または防御的なポジションを取る場合があります。かかる一時的または防
御的なポジションは、ミュニシパル・コア・ファンドの投資目的の達成を妨げることがあります。
地方債には、米国の州、その下級行政機関、官庁もしくは機関、または米国領土もしくは領地
(グアム、米国バージン諸島、プエルトリコ、これらの下級行政機関および公営企業など)が発行
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した証券が含まれます。商品は各種ありますが、一般財源債、レベニュー債、民間事業債、アン
ティシペイション・ノートおよび非課税コマーシャル・ペーパーが含まれます。一般財源債は、発
行 する政府組織による完全なる課税権が担保となります。レベニュー債は、特定のプロジェクト、
施設または税金による収益のみが担保となります。民間事業債は、民間が運営する様々な施設の資
金調達のために公共当局またはその代理人が発行するもので、通常はこれらの施設の収益(もしあ
れば)のみに支えられます。政府や公共当局の信用による担保はありません。アンティシペイショ
ン・ノートは、債券発行または税金その他収益源による将来的な収入を見込んで地方自治体が発行
するもので、これらの債券収入、税金または収益により支払われます。非課税コマーシャル・ペー
パーは、短期的な資本需要または運営需要の資金調達を助けるために地方自治体が発行するもので
す。
投資対象ファンドの投資制限
地方公共事業債の発行体/発行種別制限
・NBは主に、米国にある地方自治体が発行する一般財源債およびレベニュー債に投資を行いま
す。
・NBは、米国外の地方自治体が発行する債券には投資を行いません。
地方公共事業債の格付制限
・ガイドラインを遵守するため、すべての債券は、ムーディーズ、スタンダード・アンド・プ
アーズまたはフィッチによる格付を取得しなければなりません。他の格付機関の使用は認めら
れません。
・各証券につき、当該証券が本書の制限を満たしているかを判断する際に、NBは、上記3つの
格付機関のうち最高格付を使用しなければなりません。当該証券が1社のみに格付されている
場合は、かかる格付を使用するものとします。
・すべての債券は、当該債券の購入時の最高格付がBaa3/BBB-以上でなければなりませ
ん。
・投資対象ファンドの加重平均ポートフォリオ格付は、A3/A-以上でなければなりません
(各証券につき、ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズ、フィッチの最高格付を使
用します。)。
・証券が格下げその他の理由によりBa1/BB+または格付なしとなった場合、当該証券は、
原則として、市況に応じて価格が商業上合理的かつ現実的であるとNBが考えるタイミングで
売却されます。
投資対象ファンドによるデリバティブの利用
NBは、為替予約および通貨ヘッジに使用されるこれに類するデリバティブ商品を除 き、投
資対象ファンドの受託者であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイ
マン)リミテッド(以下「投資対象ファンド受託会社」といいます。)の事前承諾がある場合に
のみデリバティブを利用できます(かかる承諾は、投資対象ファンドの受益者による決議で承認
された場合のみに付与されます。)。
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追加制限
・投資対象ファンドの修正デュレーションは、NBの評価により、3年から10年の範囲としま
す。
・レバレッジ(証券の貸付および買戻契約を含みます。)および空売りは禁止されています。
(2)【投資対象】
上記「(1) 投資方針」をご参照下さい。
(3)【運用体制】
管理会社は、取締役会を随時開催し、投資運用の状況について報告を行うとともに、受託会社であ
るエリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド、管理事務代行会社および保管会社であるブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー、報酬代行会社であるクレディ・スイス・インターナショ
ナルならびに投資運用会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社内管理体制、内部管
理手順等の定期的確認を行います。管理会社の取締役は、以下の通りです。
ニコラス・パパベリン氏
ニコラス・パパベリン氏は、クレディ・スイス・インベストメント・ソリューションズ・ストラク
チャリング・チームの一員であり、チューリッヒのクレディ・スイスの取締役です。パパベリン氏
は、香港において、2014年にクレディ・スイスに入社しました。パパベリン氏は、それ以前はヨー
ロッパにおいてファンド・ストラクチャリング弁護士として、世界的な大手法律事務所であるアレ
ン・アンド・オーヴェリーに所属しており、その後ファンド・ストラクチャリング・チームを発展さ
せるために、香港に移りました。
パパベリン氏はストラクチャリング・インベストメント・ファンズにおいて豊富な経験を有し、現
在、投資信託、SPVおよび保険商品を含むクレディ・スイスの包括ソリューションの世界的な開発
責任者です。パパベリン氏は、フランスのパリにあるソルボンヌ大学でビジネス・ローの修士号を取
得しており、フランスのパリ第9大学で国際租税の修士号を取得し、カナダのマギル大学でLLMを
取得しています。パパベリン氏はCAIAの資格も保有しています。
ヴィジャヤバラン(「バラン」)・ムルゲス氏
バラン・ムルゲス氏は、プレミア・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)リミテッドの取
締役で、かつてはオジエ・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)リミテッド(以下「OF
S」といいます。)のマネージング・ディレクターを務めており、またオフショア金融サービス業界
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において20年以上にわたる経験を有しています。ムルゲス氏は、これまでにいくつかの国際的に認知
されたファンド・グループやストラクチャード・ファイナンス・ビークルの取締役を歴任しており、
ま た現在もその一部に就いています。ムルゲス氏は、ニューヨークに拠点を置く主要なファンド・グ
ループのコンサルタントも務めています。
OFSでは、取締役、登録名義書換代理人(以下「RTA」といいます。)およびコーポレート・
サービスの各チームを率い、事業開発、RTA/株主サービス部門の設立、および部門全体での最高
水準の顧客サービスの維持について責任を負っていました。
1996年から2004年まで、ムルゲス氏は、ケイマン諸島においてクラス「A」ライセンスを取得した
銀行であるカレドニアン・バンク・アンド・トラスト・リミテッドにおいて副マネージング・ディレ
クターを務め、主として銀行およびプライベート・クライアントについて責任を負っていました。そ
れ以前は、ケイマン諸島におけるクラス「A」銀行であるバターフィールド・バンクのアシスタン
ト・マネージャーを務め、トレジャリー・サービスについて責任を負っていました。
ムルゲス氏は、科学の修士号を取得しており、カナダ銀行家協会のアソシエートを務めています。
また、オルタナティブ投資運用協会(AIMA)に所属し、ケイマン諸島金融庁の登録ディレクター
も務めています。ムルゲス氏は、ケイマン諸島の公証人であり、ケイマン諸島国家年金局に所属して
います。
ブライアン・バークホルダー氏
ブライアン・バークホルダー氏は、ケイマン諸島のHFファンド・サービシズ・リミテッドに勤め
ています。それ以前は、UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドのマネージング・ディ
レクターと、ケイマン諸島シングル・マネージャー部門のヘッドを務めていました。バークホルダー
氏は、2000年にUBSファンド・サービシズに入社し、2006年にシングル・マネージャー部門のヘッ
ドに就任しました。シングル・マネージャー部門のヘッドとして、バークホルダー氏は、ファンド・
サービシズ・アメリカズ内のシングル・マネージャー・ヘッジファンドの管理・開発について責任を
負い、また200億ドル以上の管理資産を有するファンド・グループに対して特に責任を負っていまし
た。UBSファンド・サービシズでは、評価委員会の委員長を務め、またファンド・サービシズ・ア
メリカズの経営委員会に所属していました。この他、バークホルダー氏は、UBSファンド・サービ
シズ(ケイマン)リミテッドを含む様々なUBS出資企業において取締役を務めていました。UBS
に入社する以前は、KPMGのケイマン諸島オフィスとカナダのトロント・オフィスに勤務し、ヘッ
ジファンドおよび金融機関の監査に注力していました。バークホルダー氏は、ウィンザー大学の商学
士号を取得しており、カナダのオンタリオ州でカナダ公認会計士の資格も取得しました。
運用体制等は、2022年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
ファンドは、各月ごとに一定の額の収益をあげる可能性があります。現在のファンドの方針では、
受益者に対して、各分配日に関して対応する分配期間の発生収益(以下に定義されます。)と同様の
金額の各月ごとの分配金を支払います。毎月12日(取引日ではない場合、翌取引日)が分配宣言日と
されています。分配日とは、分配宣言日の4ファンド営業日内(以下「分配日」といいます。)をい
います。
各月ごとの分配金は以下の個々の要素から計算されることが見込まれます。
(a ) 投資対象ファンドによって支払われる分配金(全ての適用される税金を控除します。)と同等
の金額、および
(b ) 上記(a)で受け取った分配金の、保管会社よって受領されるときから対応する分配日に支払われ
るまでに発生した利息((a)から(b)を「発生収益」といいます。)。
上記にかかわらず、各分配日に支払われる分配金の額は、管理会社の独自の裁量によって、数ある
要素の中でも各月の受益証券1口当たり (1)発生収益、(2)投資対象ファンドからの実現および未実現
キャピタルゲインおよび(3)諸経費を考慮に入れて決定されるものとします。管理会社は、適切とみな
される場合、分配金の全体または一部を、管理会社が受け取った発生収益では月次の分配金の資金を
供給するには不十分だとみなす分配期間においては、受け取った発生収益を上回る(およびキャピタ
ルゲインを上回る)受益証券の投資元本から支払う選択をすることができます。管理会社が月次の分
配金の全体または一部を投資元本から支払う選択をすることができるのは、管理会社の独自の裁量
で、ファンドの投資目的および方針が前月よりマイナスの実績をもたらした、または管理会社がかか
る選択を行うことが適切とみなすような低い実績をもたらしたと判断する場合を含みますが、これに
限りません。
さらに、投資者は、管理会社が適切とみなす事情がある場合には、受益証券の投資元本を使用する
選択肢にかかわらず、管理会社が受益証券に関する各月の分配金が当該月に支払わないと選択するこ
とができることに留意することが重要です。管理会社がかかる選択をするのは、管理会社の独自の裁
量で、ファンドの投資目的および方針が前月よりマイナスの実績をもたらしたまたは管理会社がかか
る選択を行うことが適切とみなすような低い実績をもたらしたと判断する場合を含みますが、これに
限りません。
全ての宣言された分配金は、対応する分配日に支払われます(かかる分配金に関して支払うべき税金
を控除します。)。分配金は関連する分配登録日に受益者名簿に名前が記載されている者に支払われま
す。分配登録日とは、各分配宣言日の直前のファンド営業日または管理会社が決定するその他の日を
いいます。かかる分配金は、0.005は切り上げた上で、小数第2位に四捨五入されます。
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(5)【投資制限】
ファンドには以下の 投資制限 を適用します。
1. 空売りする有価証券の価額は合計でファンドの純資産総額を超えてはなりません。
2. ファンドの純資産の15%を超える金額を、私募債、非上場株式、または不動産などの直ちに現金
化できない非流動資産に投資してはなりません。ただし、日本証券業協会(以下「JSDA」とい
います。)が公表する外国証券の取引に関する規則第16条(外国投資信託受益証券の選別基準)
(随時改訂または差し替えられる場合があります。)が要求する価格の透明性を保証する目的で、
適切な措置が講じられている場合は、この例外とします。上記の比率は、購入時または現在の時価
のいずれかで計算することができます。
3. ファンドの受益者保護に反する、またはその資産の適切な管理に不利益を与える管理会社(また
は代理人)がファンドを代理して締結するいかなる取引(自らの利益のために管理会社(または代
理人)が行う取引等)も、禁止されています。
4. 管理会社(または投資運用会社以外の代理人)はファンドの勘定で借入れを行うことができます
が、ファンドの直近の純資産総額の10%をその上限とします。
5. 管理会社(または代理人)は、株式および株式関連商品への投資を禁止されています。
6. 管理会社(または代理人)は、ファンドまたは投資対象ファンドの勘定で、デリバティブ・ポジ
ションから発生する単一のカウンターパーティーに対するエクスポージャーの純額(以下「デリバ
ティブ等エクスポージャー」といいます。当該デリバティブ等エクスポージャーはJSDAの指針
に従って計算します。)が純資産総額の10%を超える場合、ファンドまたは投資対象ファンドの勘
定で、当該カウンターパーティーのデリバティブ・ポジションを保有してはなりません。
7. ある1社が発行する、組成する、または引き受ける有価証券、金銭債権、および匿名組合の出資
持分(以下「債券等エクスポージャー」と総称します。)が純資産総額の10%を超える場合(当該
債券等エクスポージャーはJSDAの指針に従って計算します。)、管理会社(または代理人)
は、ファンドまたは投資対象ファンドの勘定で(ⅰ)有価証券、(ⅱ)金銭債権、および(ⅲ)匿
名組合の出資持分を保有してはなりません(注記:担保を伴う取引の場合、当該担保の査定額は控
除することができ、発行者その他に対する支払義務がある場合、当該支払いの金額は控除すること
ができます。)。
8. 管理会社(または代理人)は、ある発行会社またはカウンターパーティー1社に対する債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーが合計で純資産総額の20%を超える場合、
ファンドまたは投資対象ファンドの勘定で当該発行会社またはカウンターパーティーにおける、ま
たはこれらの、ポジションを保有してはなりません。
9. 外国不動産投資信託受益証券以外のファンドの受益証券に関し、金利、通貨の価格、金融商品市
場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生しうる危険に対応する額としてあ
らかじめ管理会社または運用会社が定めた合理的な方法により算出した額がファンドの純資産総額
を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等を行うものでないこと((注)「デリバティ
ブ取引等」とは、金融商品取引法第2条第20項に定義されるデリバティブ取引(有価証券、金利、
外貨もしくはその他の金融商品または指標に基づく上場または非上場の先物、オプション、スワッ
プおよび同様の取引を含みます。)をいい、さらに上場または非上場の新株予約権証券および新投
資口予約権証券ならびに商品デリバティブへの投資を含みます。)。
管理会社は、前述の投資制限について適用される法規制が修正、またはその他の方法で取って代わ
り、当該投資制限は適用法規制を違反することなく改訂できると判断する場合、受益者の同意を得な
くても、当該投資制限のいずれかを(場合に応じて)追加、修正、または削除することができるもの
とします(この場合、当該修正または削除については、受益者に21日前に通知されます。)。
管理会社(またはその代理人)は、とりわけファンドのいずれかの投資対象の価額の変動、再建ま
たは合併、ファンドの資産を用いた支払い、もしくは受益証券の買戻しの結果として、いずれかの上
記の投資制限を超えても、当該投資対象を直ちに売却する必要はありません。ただし、管理会社(ま
たはその代理人)は、ある違反が確認されてから合理的な一定期間内に、当該投資制限に従うため
に、受益者の利益を考慮した上で、合理的に実務的な措置を講じます。
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管理会社(またはその代理人) は、( ⅰ )単独の判断において、受益証券の多額の購入または買戻
し要求がなされる場合、( ⅱ )ファンドが投資を行っている、または 管理会社(またはその代理人)
の 合理的な支配の及ばないその他の事象がある、市場または投資対象に突然のまたは大きな変動があ
ると自らの単独の裁量において予想する場合、( ⅲ ) 管理会社(またはその代理人) が新規に拠出す
る資産の初期投資を行っているスタートアップ期間に、および/または( ⅳ )( a )ファンドの終了に
備える目的のため、もしくは( b )ファンドの資産規模のため、自らの単独の裁量において逸脱が合理
的に必要だと考える場合、英文目論見書補遺に記載された投資方針、制限、およびガイドラインから
の一時的な逸脱を決定することができます。このような逸脱に気付いた時点で、 管理会社(またはそ
の代理人) は受益者の利益を考慮した上で、速やかに当該逸脱を是正することを目指します。
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3【投資リスク】
① リスク要因
リスク要因および利益相反
潜在的投資者は、受益証券に関する投資決定を行う前に、本書に記載のすべての情報と自身の状況
について注意深く検討すべきです。潜在的投資者は、とりわけ、本項目に記載する検討事項を考慮す
べきです。本書に記載するリスク要因により、受益証券の利益が減少する可能性があり、受益者によ
る受益証券への投資の全部または一部に損失が発生するおそれがあります。受益証券の価格は増減す
る可能性があり、その価値は保証されていません。受益者は、償還または清算の際に、当初の投資金
額を受領できない可能性があり、または受領する金額が一切ない可能性があります。
1口当たり純資産価格の変動要因
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。し
たがって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じ
た利益および損失は、全て投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
主な変動要因
価格変動リスク(債券市場リスク)
債券の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。内外の政治、経済、社会情勢等の影
響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因
となります。また、実質的にファンドが投資する個々の債券については、下記「信用リスク」を負う
ことにもなります。
価格変動リスク(信用リスク)
債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。ファンドが投資している有価証券
や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がっ
たり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの1口当たり純資産
価格が下落する要因となります。
なお、後述の「米国地方公共事業債の固有の留意点」もご参照ください。
為替変動リスク
ファンドは、米ドル建て資産に投資するため、米ドル貨から投資する場合には、為替変動のリスクは
ありません。ただし、円貨にて米ドル建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けます。
したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、円貨
で評価したファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
カントリー・リスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引
等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押え
などを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあ
ります。
流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、
当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大
きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件
での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする
可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
米国地方公共事業債の固有の留意点
米国地方公共事業債は、元利金の返済原資の違いにより「一般財源債」と「レベニュー債」に大別さ
れます。
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<一般財源債>
一般財源債は、起債する発行体(州・地方政府)の信用力を担保として発行され、発行体が税収等で
元利金返済の全責任を負います。
発行体の財務状況やその他の理由により、元利金をあらかじめ決められた条件で支払うことができな
くなった場合あるいはその可能性が高まった場合には、債務不履行となるあるいは一般財源債の価格が
下落することがあります。
<レベニュー債>
レベニュー債は、原則として特定の公共事業(空港、上下水道、高速道路、学校など)から生じる収
入を元利金の返済原資として発行され、発行体(公共機関等)の信用力には遡及しません。
発行体の財務状況にかかわらず、特定の公共事業が不振となり、当該レベニュー債にかかる元利金を
あらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合あるいはその可能性が高まった場合に
は、債務不履行となるあるいはレベニュー債の価格が下落することがあります。
一般リスク
一般的な投資リスクおよび取引リスク
投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もあるということに留意すべきです。
ファンドへの投資は重大なリスクを伴います。受益証券に流通市場がある可能性は低いです。純資産
総額は、ファンドの投資の価格変動に影響を受けます。ファンドの投資から発生する損益は全て投資
者に帰属します。受益者の投資の元本は保証されていません。投資者は、ファンドへの投資の大部分
または全てを失う可能性があります。このため、各投資者は、ファンドの投資リスクを負うことがで
きるか慎重に検討すべきです。下記のリスク要因の記載は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に
説明するものではありません。
あらゆる期間、特に短期間において、ファンドの投資ポートフォリオが、資本増加に関し、上昇を
達成するという保証はありません。投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もある
ということに留意すべきです。
ファンドへの投資には重大なリスクを含みます。
過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆するものではない
投資対象の価値および収益は大きく変動する可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパ
フォーマンスを保証または示唆するものではありません。
元本は確保されない
受益証券は、投資元本に対する補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初期投資の
一部または全部を回収できる保証はありません。
長期投資
受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日(以下に定義します。)より前
に受益証券の権利を移転または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あ
るいはそもそも投資利益を得るという保証はありません。
利益
投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性の
ある利益と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。
投資の適合性
ファンドは、全ての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜在的投資
者は、各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、潜在的投資者は
それぞれ、(a)ファンド、ファンドへの投資のメリットおよびリスクならびに本書に記載の情報につい
て有意義な評価をするための十分な知識および経験を有し、(b) 投資者の財務状況に照らして、ファ
ンドへの投資および当該投資が投資者の全体資産に及ぼす影響について評価するために適切な分析
ツールを利用でき、かつ、その知識を有し、(c)ファンド投資の全リスクを負うための十分な財源およ
び流動性を有し、(d)単独または財務アドバイザーの助けを借りて、ファンドに対する投資に影響を与
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える可能性のある経済、為替相場およびその他の要因について起こりうる事態を評価でき、それらの
リスクを負う能力を有しているべきです。
潜在的投資者は、独立した査定または投資者が適切とみなす専門的助言(税務、会計信用、法務、
規制に関する助言を含みますがこれらに限定されません。)に基づき、受益証券の取得が、(a)投資
者、または受託者として行為している場合はその受益者の、資金的ニーズ、目的および状況と十分に
整合し、(b)投資者、または受託者として行為している場合にはその受益者に適用される投資方針、
ガイドラインおよび規制を遵守し、これに十分整合し、かつ、(c)当該受益証券への投資に固有の明
瞭かつ重要なリスクがあるとしても、投資者にとって、または受託者として行為している場合にはそ
の受益者にとって、適切な投資であることを判断しなければなりません。
パフォーマンスに関する保証はないこと
受益証券の投資利益(すなわち、初期投資額を上回るすべての受益証券の利益)は、とりわけ投資
対象ファンドおよび発生収益のパフォーマンスによって決まります。受託会社、管理会社、報酬代行
会社および投資運用会社は、受益証券の価値が下落または上昇することにつき、何らの保証または表
明をせず、受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社のいずれもファンドの期間中受益
証券の価値が上昇することまたは受益証券の投資利益が受益者にとって望ましいレベルであることを
保証しません。すべての潜在的投資者は金融およびビジネスに関して知識と経験を有し、市場リスク
の判断に長けて、受益証券への投資のメリット、リスクおよび適合性を評価する能力を有するべきで
す。受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社のいずれも、受益証券に関する市場リス
クの情報源であると称しません。
助言および中立的な評価を提供しないこと
受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、投資対象ファンドまたはその運用に関
して助言、情報または信用分析を発信しません。具体的には、本書は投資アドバイスに当たりませ
ん。
依拠しないこと
受益証券の潜在的購入者は、受益証券の取得の合法性についての判断に関して、受託会社、管理会
社、報酬代行会社または投資運用会社に依拠することができません。
ファンドへの投資
キーパーソン
管理会社および投資運用会社は、ファンドに関する投資方針の決定をしばしば個人に頼ることがあ
ります。また、投資対象ファンドの成功は、その投資運用者の専門性にかかっています。かかる個人
を失うことが、投資対象ファンド、ひいてはファンドの運用実績を危険にさらす可能性があります。
投資運用会社への依存
サブアドバイズド・ポートフォリオの成功または失敗は、概ね、これらの投資の選択およびそのパ
フォーマンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資者は、サブアド
バイズド・ポートフォリオについて、関連する経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する
機会を持ちません。投資運用会社が成功するという保証はありません。さらに、投資運用会社のキー
パーソンの死亡、就労不能または退職によってサブアドバイズド・ポートフォリオのパフォーマン
ス、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
発生収益および分配
収益が発生するという保証はありません。分配は、受益証券に帰属する投資元本から全部もしくは
一部が支払われ、またはそうでなければ発生収益はゼロになる可能性があります。分配が処分可能利
益を超える範囲でその元本を損ない、実質的に投資者の当初の元本またはそれによるキャピタルゲイ
ンの払戻しになる可能性があります。この可能性の結果として、元本の保護を望む投資者には、ファ
ンドの投資対象の価値は、資産価額の減少だけでなく、分配を通じた投資者に対する元本の払戻しに
よっても悪化する可能性があるということを考慮することが強く推奨されます。さらに、ファンドが
利益をもたらさない場合は、受益者が受益証券の買戻しで受領する買戻価額は、受益者の当初の投資
額よりも少なくなる可能性があります。
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発生収益は、投資対象ファンドから支払われる分配金の受領に部分的に依存しています。当該投資
対象ファンドが分配金を支払わない場合、もしくは分配金の金額が予想を下回る場合、またはファン
ド に適用される条約によらない税率の上昇が原因で、ファンドは、それに応じて、投資者が以前に予
想していたよりも少ない収益を獲得します。さらに、想定上受領される分配金に発生する利率が1ヶ
月の期間中に低下する場合、これは発生収益が予想よりも低くなることにつながります。
流通市場の不在
投資者は、受益証券の流動性に関する保証はなく、受益証券の流通市場が形成される予定はないこ
とを留意すべきです。その結果として、受益者が下記「第2 管理および運営 – 2 買戻し手続等」に
記載される手続および規制に従った買戻しによってのみ受益証券を処分することができます。関連す
る買戻通知日から関連する買戻日(以下に定義します。)までの期間中に受益証券の買戻しを要求す
る受益者が保有する受益証券の受益証券1口当たり純資産価格の低下のリスクは、その買戻しを要求
する受益者が負います。
クラス間の負債
受益証券が複数のクラスで発行されている場合、あるクラスの受益証券の保有者はその他のクラス
の資産に関して一切の権利を有しません。しかし、特定のクラスの負債がそのクラスに帰属する資産
を上回る場合、ファンドの債権者は受益証券のその他のクラスに帰属する資産に遡及していくことが
できます。
買戻しにより予期される影響
受益者による多量の受益証券の買戻しがなされる場合、投資運用会社は、買戻しを賄うために必要
な現金を集めるため、ファンドの投資対象を、そうでない場合に要求されるより急速に、望ましくな
い価格で清算しなければならなくなります。
買戻しの制限
受託会社は、管理会社との協議の後、特定の状況では、 下記「第2 管理および運営 - 3資産管理
等の概要 -(1)資産の評価 - ② 純資産総額の計算の停止」に記載の通り、 純資産総額の決定およ
び受益証券の買戻しを停止することおよび/または受益証券の買戻しを要求した者への買戻しによる
受取額の支払期間を延長することができます。管理会社もまた、受託会社との協議の後、買戻日に買
戻しすることができる受益証券の合計数を、 下記「第2 管理および運営 - 2 買戻し手続等」に記載
の通り、 管理会社が決定する数量および方法で制限することができます。
決済不履行
受益証券は取引日を基準にして購入することができ、発行されます。ただし、受益証券の申込者
は、関連する取引日またはその日から4ファンド営業日以内に購入代金を決済することが求められる
だけです。受益証券に関して、万一投資者が期日に購入代金を決済できなかった場合(以下「不履行
投資者」といいます。)、管理会社は強制的に決済不履行の対象である不履行投資者の受益証券を無
償で買い戻すことができます。不履行投資者が受益証券の購入をした取引日からかかる不履行投資者
の受益証券が強制的に無償で買戻しされた日までの期間に、受益証券を購入する投資者および既存の
受益者は、不履行投資者の受益証券の購入が受理されなかった場合よりも高額な1口当たりの購入価
額を支払うことになる可能性、あるいは、より低額の1口当たりの購入価額を支払うことで利益を得
る(その場合、受益証券を保有する既存の受益者は、受益証券の価値に関して、希薄化を経験する)
可能性があります。同様に、受益証券をかかる期間中に買戻しに出した受益者は、決済の不履行が発
生しなかった場合より減少した1口当たりの買戻価額を受け取る、あるいは高額な1口当たりの買戻
価額を受け取る可能性があります。後者の場合、受益者は、受益証券の価値に関して、希薄化を受け
ます。決済不履行の場合、発行されたもしくは買戻しされた受益証券の数または購入を行った受益者
が支払ったもしくは受け取った1口当たりの購入価額もしくは1口当たりの買戻価額への調整は行わ
れず、結果として、決済の不履行は受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社はまた、不
履行投資者が期限内に決済し損ねたことの直接的または間接的な結果として発生した損失に対する補
償を得るため、不履行投資者に対して訴訟を起こすことがあります。
受益者はまた、購入が受理された通知後、購入代金が受領される前に、投資運用会社がファンドの
負担でかかる資金の決済を見込んで投資する(以下「事前投資」といいます。)可能性があることに
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留意すべきです。かかる事前投資は、ファンドの利益になることを意図しています。しかし、決済不
履行の場合、ファンドは、損失にさらされる可能性があります。かかる損失は、反対取引の費用(反
対 取引までの間に市場が不利に変動した可能性がある)だけでなく事前投資の資金を得たファンドの
銀行預金口座または関連するファシリティ合意がマイナスになった場合の遅延利息の支払を含みます
が、これに限りません。結果として、事前投資に起因するファンドへの損失は、受益証券1口当たり
純資産価格に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社、受託会社および投資運用会社のいずれ
も、かかる損失が発生した場合、責任を負わないものとします。
監査待ちを行わないこと
受益証券の買戻しにおいて、買戻価額は未監査の受益証券1口当たり純資産価格に基づいており、
基本信託証書は年次監査によって以前の評価の調整が必要と判断された場合の回収メカニズムを規定
していません。したがって、受益者に支払われる買戻しによる受取額は、買戻価額が監査済み受益証
券1口当たり純資産価格に基づいていた場合に受益者が受領していた受取額より高いまたは低い可能
性があります。支払われた買戻しによる受取額が、買戻価額が監査済み受益証券1口当たり純資産価
格に基づいていた場合よりも高額である場合、かかる過払いは付随してファンドに悪影響を及ぼす可
能性があります。
ファンドの手数料
受託会社は、報酬代行会社がファンドを代理して、通常経費の支払いを約束する報酬代行会社任命
契約を報酬代行会社との間で締結します。報酬代行会社任命契約の締結にかかわらず、下記「4 - 手
数料等及び税金(3)管理報酬等 報酬代行会社報酬 」に記載のその他の特定の費用または経費や、
訴訟費用または補償費用およびその他通常発生しない臨時の費用および経費は、ファンドの資産から
支払われます。
ファンドの早期終了
ファンドの最終買戻日は 2163 年12月1日 が予定されていますが、潜在的投資者は、強制買戻事由が
万一発生した場合、最終買戻日が早まることに留意すべきです。強制買戻事由は、(i)いずれかの評価
日に純資産総額が、3,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、その評価日またはそれ以後に管理会社
が全ての受益証券は全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合、ま
たは(ii)受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合に
発生します。
ファンド障害事由
ファンド障害事由の影響を受ける評価日に要求される支払いまたは必要な計算は遅延する可能性が
あり、かかるファンド障害事由の結果として、推定に基づいて計算がなされる可能性もしくは評価が
調整される可能性があります。投資者は、本書に記載されている、ファンド障害事由がどのように受
益証券に影響を与えるかについて留意すべきです。
スタートアップ期間
ファンドは、新規の出資財産の初期投資に関する特定のリスクを招くスタートアップ期間に直面す
る可能性があります。さらに、スタートアップ期間はまた、ファンドのポートフォリオの1つまたは
それ以上の分散レベルが、完全にコミットされたポートフォリオまたは一群のポートフォリオの中よ
り低い可能性があるという特別なリスクを示します。管理会社または投資運用会社は完全にコミット
されたポートフォリオに移行するために様々な手法を採用する可能性があります。これらの方法は、
部分的に市場判断に基づいています。これらの方法が成功するという保証はありません。
一般的な投資リスク
経済情勢
例えばインフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交の事象および傾向、税法ならび
にその他の無数の要因を含むその他の経済情勢の変化は、ファンドの収益に重大で有害な影響を与え
る可能性があります。これらの状況のいずれも、受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社
および販売会社がコントロールできる範囲のものではありません。ファンドが直接的または間接的に
ポジションを保有する市場の予期せぬ変動または流動性は、管理会社および投資運用会社がファンド
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の資産の投資および再投資を管理する能力を損なう可能性があり、ファンドが損失にさらされうるこ
とになります。経済的および/または政治的不安定性は、資産価格に悪影響をもたらす可能性があ
り、 法律、財務および規制の変化につながりうることになります。
カントリー・リスク(政治的および/または規制リスク)
ファンドの資産の価値は、投資がなされる国における国際政治的な動き、政府の政策の変更、税制
の変化、対外投資および通貨の本国送金の規制、通貨変動ならびに法令のその他の変化等の不確実性
による影響を受ける可能性があります。また、投資先である新興国の経済情勢は、先進国と比べさら
に不安定になりえます。これらの新興国のインフレ、国際送金、外貨準備金および国の当座勘定のポ
ジションが悪化した場合、これらの国の外国為替市場および債券市場への影響は、安定性が高い先進
国で同じような状況が起きた場合よりも大きくなる場合があります。さらに、投資先である一部の国
において、その法的インフラならびに会計、監査および報告の基準は、主要証券市場で一般的に適用
されるような投資家保護または投資家への情報と同程度ではない可能性があります。
規制リスク
ファンドの運用に関して、将来的に規制が課せられる可能性があり、それによりファンドの実行に
悪影響を与えることおよびトラストのスポンサーがファンドの投資目的および方針の変更が必要にな
る可能性があります。これらの変更により、投資対象ファンドの利益、管理会社および/または投資
運用会社の運用に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
税リスク
投資者は、その法域で、投資によるまたは投資によるとみなされる全ての収益またはキャピタルゲ
インが課税の対象になることがあります。そのため、投資者は受益証券への投資を検討する前に各
自、税に関する助言を求めるべきです。管理会社および投資運用会社ならびにその各関連会社は、
ファンドの納税要件および義務に関して一切の責任を負わないものとします。
保管リスク
ファンドは、保管者の支払不能、管理、清算またはその他形式による債権者の保護に関する多数の
リスクに晒されています。このようなリスクには、保管会社が保有するすべての現金のうち、保管会
社あるいは副保管会社のレベルで顧客の資金として扱われていなかったものの喪失、保管会社あるい
は副保管会社のレベルで適切な分別が行われず、またはそのように特定されていなかった有価証券の
一部または全部の喪失、保管会社による勘定の運営が不正確であったことによる資産の一部または全
部の喪失、送金残高の受領の遅延、かつ資産に対するコントロールを取り戻すのが大幅に遅れたこと
による損失が含まれますがこれらに限定されません。ファンドは、有価証券の保管先である副保管会
社、顧客の資金の保管先である第三者たる銀行または取得した担保の保管先である国際証券集中保管
機関もしくは信用機関が支払不能に陥った場合も同様のリスクに晒されます。保管会社は、未使用の
オーバーナイトの現金残高を金融機関の預金にすることができます(および保管会社は当該現金残高
につき得た利息の一部を保持する権利を有します。)。このような場合、ファンドは、当該現金残高
について、当該金融機関の信用リスクにさらされます。
カウンターパーティー・リスク
ファンドは、(それが誠実なものであるかに関わらず)契約条件について争いがありまたは信用も
しくは流動性の問題のために、取引の条件に従って取引を決済しない相手方当事者にさらされること
があり、そのためファンドが損失を被る可能性があります。かかる「カウンターパーティー・リス
ク」は、決済を阻害する出来事がある場合、または取引が単一もしくは小さなグループのカウンター
パーティーとの間で締結される場合に、満期がより長い契約において増加します。受託会社、管理会
社および投資運用会社は、ファンドについて、特定のカウンターパーティーと取引を行うことまたは
その取引の一部もしくは全部を一つのカウンターパーティーに集中させることを制限されていませ
ん。さらに、受託会社、管理会社および投資運用会社は、そのカウンターパーティーの信用度を評価
する内部の信用機能を有していない可能性があります。受託会社、管理会社および投資運用会社のあ
らゆる数のカウンターパーティーと取引する能力および当該カウンターパーティーの財務的能力の有
意義かつ独立した評価の欠如は、ファンドの損失の可能性を高めます。
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ファンドは、非上場デリバティブ商品に関連して取引を行うカウンターパーティーの信用リスクに
さらされています。これらのカウンターパーティーには、清算機関による決済履行の保証のような、
組織的な取引所で当該商品を取引する参加者に適用される保護が与えられません。非上場デリバティ
ブ 取引のカウンターパーティーは、一般に認められている取引所ではなく、その取引に参加する特定
の会社または企業であり、したがって、受託会社、管理会社および投資運用会社がファンドに関して
当該商品を取引するカウンターパーティーの支払不能、倒産または不履行があった場合、ファンドの
大きな損失につながる可能性があります。受託会社、管理会社および投資運用会社は、ファンドにつ
いて、特定のデリバティブ取引に関連する契約に従い、不履行があった場合の契約上の救済方法を受
けることができます。ただし、その救済方法は、実行可能な担保またはその他の資産が不足している
場合、不十分である可能性があります。
過去、いくつかの著名な金融市場参加者(店頭取引および業者間取引のカウンターパーティーを含
みます。)が期限通りに契約上の義務を履行できず、またはもう少しで不履行になることがありまし
た。これは、金融市場に見られる不確実性を高め、予期せぬ政府介入、信用および流動性の収縮、取
引および金融取り決めの早期終了ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながりまし
た。このような混乱のため、支払能力のある主要なブローカーや金融業者でさえも新たな投資資金の
融資を渋るようになり、または以前よりも著しく悪い条件で融資を提供することの原因となりまし
た。カウンターパーティーが不履行をしないという保証およびファンドが結果的に取引で損失を被ら
ないという保証はありません。
投資ポートフォリオの流動性
流動性は、管理会社、投資運用会社または投資対象ファンドの投資運用を行うニューバーガー・
バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー(Neuberger Berrman Investment
Advisers LLC )(以下「投資対象ファンド投資運用会社」といいます。)が投資対象を適時に売却す
る能力に関連します。比較的流動性の低い有価証券の市場は、流動性の高い有価証券の市場と比べ不
安定である傾向にあります。ファンドの資産または投資対象ファンドの資産を比較的流動性の低い有
価証券に投資する場合、投資運用会社または投資対象ファンド投資運用会社が、希望通りの価格およ
び時期に投資対象を売却する能力が制限される可能性があります。また、取引所が特定の契約もしく
は証券の取引を中止し、特定の契約を直ちに清算し決済するよう命令し、または特定の契約の取引を
清算のためのみに行うよう命令する可能性もあります。非流動化のリスクは店頭取引の場合にも発生
します。かかる契約に規制市場は存在せず、売買価格は当該契約のディーラーのみが設定します。市
場性のない証券への投資は流動性リスクが伴います。さらに、このような証券は評価が難しく、発行
体は規制市場における投資家保護のための規則の対象となりません。
決済リスク
取引の決済ならびに資産の保管に関連する市場慣行は、リスクを増加させる可能性があります。取
引を実行するために利用できるクリアリング、決済および登録システムは、取引の決済および振替の
登録に関連する遅滞およびその他の重大な困難につながる可能性があります。また、顧客または取引
の相手方当事者が契約上の義務を履行できない可能性もあります。決済に関するあらゆる問題は、
ファンドの純資産総額および流動性に影響を与える可能性があります。
収益および利得の送金
ある国への原投資により発生する収益およびキャピタルゲインの送金は、その国の通貨が流動性を
有することおよびかかる利益の本国送金を抑制または阻止する外国為替政策がないことにより左右さ
れる可能性があります。
適用法の遵守
受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、潜在的投資者による受益証券の取得の
合法性または潜在的投資者に適用されるいかなる法令、規則または政策への遵守について、責任を負
いません。潜在的投資者は、これらの事項に関して決定を下すとき、受託会社、管理会社、報酬代行
会社または投資運用会社に依拠することができません。潜在的投資者が受益証券に関して講じるべき
措置について懸念がある場合は、かかる潜在的投資者は直ちに株式仲買人、バンク・マネージャー、
顧問弁護士、会計士またはその他独立した財務顧問に財務に関する助言を求めるべきです。
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投資戦略にかかるリスク
投資対象ファンドは適切な投資でない可能性があること
投資者は、投資対象ファンドへの間接的なエクスポージャーを有します。かかるエクスポージャー
は、(a)投資対象ファンドへの投資のメリットおよびリスクを評価するために必要な財務および事業
上の問題についての知識および経験を有しており、(b)投資対象ファンドへの投資の経済的リスクを
負うことができ、かつ、(c)投資者の財務状況に照らして、投資対象ファンドへの投資のリスクを進
んで許容できる投資者にとってのみ適切です。
潜在的投資者は、投資対象ファンドへのエクスポージャーを有することが各自の状況にとって適切
であるかどうかを判断し、ファンドの投資対象ファンドへの投資の結果を判断するために、各自の法
律、ビジネス、税務の顧問に相談すべきです。
相関性の欠如
手数料、費用および適用される外国為替ヘッジまたはクーポンならびに受益証券および/または投
資対象ファンド特有のその他の要因の影響により、投資対象ファンドの価値の変化は、受益証券の価
値の変化には直接的に関連しない可能性があります。投資者は手数料および利子が受益証券1口当た
り純資産価格にどのように影響するかについて留意すべきです。
非公開の情報および情報提供
受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社および/またはそれらの関連会社は、投資対象
ファンドおよびこれに関連するすべての原資産に関する非公開の情報を保有または取得することがあ
ります。これらのうちいずれもかかる情報を公開するまたは受益者のために投資対象ファンドの事
業、財務状況、信用力または事務の状況を審査し続ける義務を負いません。
代理関係および信託関係
投資運用会社もしくはその各関連会社、またはファンドに関連する受託会社のサービス提供会社
(管理会社を除きます。)も、受益者に対する義務または受益者と代理関係もしくは信託関係を引き
受けません。
投資対象ファンドの一般的なリスク要因
投資ファンドへの投資リスク
ファンドへの投資は、ファンドによる投資対象ファンドの受益証券への投資およびファンドによる
投資対象ファンドの受益証券の所有を通じて、特定のリスクを伴い、また受益者を潜在的かつ現実の
利益相反にさらします。ファンドの主要な目的は、投資対象ファンドにおいて受益証券を取得するこ
とであるため、潜在的な投資機会は投資対象ファンドにあります。ファンドへの投資について熟知す
るためには、各潜在的投資者は、投資対象ファンドへの投資条件をまず理解しなければなりません。
したがって、潜在的投資者は、下記「投資対象ファンド固有のリスク要因」記載の関連あるリスク要
因を慎重に読む必要があります。このため、潜在的投資者は、特に、同箇所記載のリスクについて理
解するべきです。
投資対象の集中
投資運用会社は、受益証券の販売による収入の実質全額を投資対象ファンドに投資します。このた
め、投資対象ファンドが被った損失は、ファンド全体の財務状況に重大な悪影響を及ぼします。
アンダーライング・ファンドへの依存
ファンドの投資目的のパフォーマンスの成功は、投資対象ファンドが継続して利用可能であること
に依存します。投資対象ファンドは、終了または解散することがあるかもしれず、もしくはファンド
がアンダーライング・ファンドにより発行される受益証券に投資できる可能性がなくなるその他の理
由があるかもしれません。かかる各状況において、管理会社は、ファンドを終了することを決定する
ことがあります。
投資対象ファンドの評価
投資対象ファンドの評価は、投資対象ファンド投資運用会社および/または投資対象ファンドの管
理事務代行会社により管理されています。かかる評価は、投資対象ファンドの未監査の財務書類に基
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づいて行われることがあります。かかる評価は、投資対象ファンドの純資産価額の試算である可能性
があります。投資対象ファンドは、非流動的または積極的に取引されていない投資対象を数多く有す
る 可能性があり、かかる場合、信頼できる純資産価額を取得することが困難である可能性がありま
す。このため、投資対象ファンド投資運用会社および/または投資対象ファンドの管理事務代行会社
は、投資対象ファンドにより保有される投資対象につき、その公正価値に関する自らの判断を反映す
るために、見積もりを変更することがあります。したがって、評価は後日、上方または下方修正がな
される可能性があります。投資対象ファンド資産の評価に関する不確実性は、投資対象ファンドの純
資産価額に悪影響を及ぼす可能性があります。
投資対象ファンドに権利関係を有しないこと
受益証券の利益は、とりわけ投資対象ファンドのパフォーマンスに左右されます。受益証券への投
資は、受益者に投資対象ファンドへの直接の権利関係を与えません。
投資対象ファンドは譲渡制限および非流動化される可能性があること
投資対象ファンドおよびその資産は、譲渡制限を受ける可能性があります。投資対象ファンドの受
益者は、特定の時期かつ特定の書面による手続きの完了後に限り、自身の投資対象ファンドの投資を
譲渡または撤回する権利を有する可能性があり、かかる権利は、停止または変更される場合がありま
す。かかる状況は、投資対象ファンドの純資産価額に影響を及ぼす可能性があります。
投資対象ファンド投資運用会社への依存
投資対象ファンドの成功または失敗は、概ね、投資対象ファンドの投資の選択およびそのパフォー
マンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資対象ファンドのパ
フォーマンスは投資運用会社によって監視されますが、ファンドは、投資対象ファンド投資運用会社
のスキルおよび専門知識に依存することになります。管理会社または投資運用会社またはファンドが
相手にするその他のサービス・プロバイダーのいずれも、投資対象ファンドの日々の管理に積極的な
役割を担わず、また投資対象ファンド投資運用会社による投資または管理に関する具体的な決定を承
認する能力を有しません。投資者は、投資対象ファンドについて、関連する経済、財務およびその他
の情報を自分自身で評価する機会を持ちません。投資対象ファンド投資運用会社が成功するという保
証はありません。また、投資対象ファンドによるパフォーマンスの不調の結果、ファンドの投資目的
によって、ファンドが投資対象ファンドの投資を撤回することはありません。投資対象ファンド投資
運用会社が投資対象ファンドと提携し続けるという保証はなく、また提携し続ける場合は、好調に運
営し続けるという保証はありません。さらに、投資対象ファンド投資運用会社のキーパーソンの死
亡、就労不能または退職によって投資対象ファンドの投資、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪
影響が及ぶ可能性があります。
アンダーライング・サービス・プロバイダーへの依存
投資対象ファンドのパフォーマンスは、概ね、投資対象ファンド投資運用会社およびその他のアン
ダーライング・サービス・プロバイダーのパフォーマンスによって牽引されます。当該サービス・プ
ロバイダーが必要な基準に従ってその業務を適切に遂行しない、契約上の義務に違反する、または不
正、過失もしくは投資対象ファンドにとって悪影響を及ぼすその他の方法による行為を犯した場合、
これは投資対象ファンドへのファンドの投資の価値に重大な悪影響を及ぼし、純資産総額の低下につ
ながる可能性があります。
費用の重複
潜在的投資者は、投資対象ファンドへの投資の結果、ファンドに対する支払費用(運用報酬、サー
ビス・プロバイダー報酬、設立費用および監査費用を含みますが、これに限りません。)の重複が生
じうることに留意するべきです。この結果、ファンドの費用は、直接投資の典型的な例または直接投
資を行う投資ファンドの場合よりも純資産総額に対して高い割合を示す可能性があります。
リバランスの頻度および費用
潜在的投資者は、投資対象ファンドにおけるリバランスの結果、投資対象ファンド全体のパフォーマ
ンス、ひいてはファンドのパフォーマンスを減少させる取引費用をもたらす可能性があることに留意
するべきです。
マスター・フィーダー構造
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ファンドは、他の投資者と共に、「マスター・フィーダー」構造を通じて、その資産の全額または
実質全額を投資対象ファンドに投資します。「マスター・フィーダー」構造、とりわけ同じポート
フォ リオに投資する複数の投資ビークルの存在は、投資者固有のリスクを示します。投資対象ファン
ドに投資する小規模の投資ビークルは、投資対象ファンドに投資する大規模の投資ビークルの行為に
よって重大な影響を受ける可能性があります。例えば、大規模な投資ビークルが投資対象ファンドか
ら撤退した場合、残存するファンドは、比例して高い割合の運営費用を負担し、これにより低いリ
ターンを生む可能性があります。投資対象ファンドの投資者(ファンドおよびその他投資者を含みま
す。)による短期間の相当額の元本の払戻しは、投資対象ファンドに対し最大の経済的利点を与えな
い時期および方法による投資ポジションの清算を必要とし、これにより投資対象ファンドの純資産価
額、ひいてはファンドの純資産総額に悪影響を及ぼす可能性があります。
投資対象ファンドの英文目論見書および設立文書の条件
投資運用会社は、ファンドの資産の実質全額を投資対象ファンドに投資します。ファンドは、投資
対象ファンドの英文目論見書および設立文書の条件を遵守しなければならず、かかる条件は、購入お
よび償還に制限を設ける可能性があります。さらに、投資対象ファンドの清算の結果、ファンドの勘
定で保有される株式の強制償還が生じる可能性があり、これは場合によっては、受益証券の強制買戻
しをもたらす可能性があります。したがって、ファンドのパフォーマンスは、投資対象ファンドのパ
フォーマンスを完全に反映するとは限りません。
控除不能な税金
投資対象ファンドは他国と二重課税防止条約を締結していない可能性のあるケイマン諸島に本籍地
を置くため、投資対象ファンドの受取収入は、源泉国の課税対象となる可能性があります。かかる源
泉徴収税は、投資対象ファンドが所在国の所得課税の対象ではないことに起因して、控除不能である
可能性があるため、投資対象ファンドの純利益は、減少され、投資対象ファンド、ひいてはファンド
のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
地方公共事業債への投資の一般的なリスク
地方公共事業債のボラティリティ
受益証券に投資する者は、地方公共事業債への投資について熟知しているべきです。投資者は、世
界的な経済、 金融 および政治的発展が、特に、地方公共事業債の価値および/または投資対象ファン
ドおよびファンドのパフォーマンスに重大な影響を与えうるということを理解するべきです。
地方公共事業債 の価格は非常に変動しやすいです。証券の価格変動は予測が難しく、特に投機、変
化する需給関係、政府間取引、財政、金融および為替の統制プログラムおよび政策、国内外の政治お
よび経済的出来事、気候、 金利 変動ならびに市場固有のボラティリティの影響を受けます。さらに、
政府は直接的におよび規制を通じて、随時特定の市場に介入することがあります。当該介入は大抵、
直接的に価格に影響を与えることを目的としており、これらの市場で急速な変動を引き起こすことが
あります。投資運用会社または投資対象ファンド投資運用会社が将来の価格レベルを正しく予測でき
るという保証はありません。
地方公共事業債の投資リスク
政府発行体の証券へのエクスポージャーは、重大な経済的および政治的リスクを含む可能性があり
ます。地方公共事業債に投資することで、投資対象ファンド、ひいてはファンドは、アメリカ合衆国
および地方州の政治、社会および経済的変化の直接的または間接的な結果にさらされます。政治的な
変化は、米国の地方自治体が適時の債務支払いの実行またはこれに備える意欲に影響を与える可能性
があります。国内および地域の経済的状況は、特にインフレ率、対外債務の金額および国内総生産に
反映され、地方自治体の弁済能力にも影響を与えます。
特定の地方自治体の証券の保有者は、これらの債務のリストラクチャリングおよびリスケジュール
に応じること、ならびに発行体に対する更なる貸付を要求されることがあります。ソブリン債の保有
者の利益は、リストラクチャリングの過程における取決めにおいて、悪影響を受ける可能性がありま
す。投資対象ファンド、ひいてはファンドがさらされることのある地方自治体の債券の発行体は、対
外債務の利息の支払いにおいて深刻な困難を経験することがあります。これらの困難によって、特
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に、当該地方自治体は、債務にかかる利息および元本の支払いのリスケジュールおよび特定の債務の
リストラクチャリングを迫られる可能性があります。リスケジュールおよびリストラクチャリングの
取 決めには、新しい与信契約もしくは修正した与信契約を交渉すること、または未払いの元本および
利息を「ブレディ債」もしくは同様の証券に転換して利息および元本の支払いの減額または繰延べを
行うこと、ならびに利息支払いのために新たな与信枠を獲得することが含まれます。管理会社、投資
運用会社および受託会社は、ファンドの勘定で、特定のソブリン債務について不履行があった場合、
法的手段が限られていることがあります。例えば、地方自治体の特定の債務の不履行からの救済方法
は、民間債と異なり、場合によっては、不履行当事者自身の法廷で求めなければなりません。した
がって、法的手段は、著しく狭まる可能性があります。
レベニュー債
レベニュー債は、特定のプロジェクトや施設(例えば、空港、水道施設、下水道施設、有料道路お
よび学校など)からの収入にのみ支えられていて、政府当局または公共団体の信用による下支えはあ
りません。レベニュー債は、プロジェクトまたは施設が利息および元本の支払いの金額を補填するの
に十分な収入を生み出さなかった場合(または生み出さないおそれがある場合)、発行体の財務状況
にかかわらず、不履行となるまたは価格が低下する可能性があります。
格付けの低い債券
地方公共事業債は、非投資適格証券(国際信用格付機関により発行される高い信用格付けを有する
証券よりも低い信用格付けを有する証券)であるまたは格付けされていない可能性があります。非投
資適格証券は、継続的な不確実性および事業、財務または経済の悪条件へのエクスポージャーに直面
し、これにより、発行体は適時に利息および元本を支払えなくなる可能性があります。
投資対象ファンド、ひいてはファンドがさらされることのある特定の証券の低い格付けは、発行体
の財務状況もしくは一般的な経済情勢もしくはその両方の悪化または金利の予期せぬ上昇によって、
発行体の利息および元本の支払能力が損われる高い可能性を反映しています。かかる証券は、高い不
履行リスクを抱え、これは投資の資本価値に影響を及ぼす可能性があります。
信用リスク(債券に関連する信用リスク)
信用リスクが増加することで投資対象ファンドの投資目的、ひいてはファンドの投資目的の達成が
妨げられることがあります。発行体の財務状況もしくは一般的な経済情勢もしくはその両方の悪化ま
たは金利の予期せぬ上昇によって、発行体の利息および元本の支払能力が損なわれることがありま
す。発行体が適時に利息および元本の支払を行うことができない場合(またはできないと認識される
場合)、投資対象ファンドの勘定で保有される証券の価値、ひいてはファンドの勘定で保有される投
資の価値に影響が及ぶ可能性があります。
信用格付けは全てのリスクを反映しないこと
地方公共事業債は、1つ以上の独立した格付機関から信用格付けを与えられることがあります。こ
の格付けは、投資対象ファンドの価値、ひいてはファンドの投資対象の価値に影響を与える構造、市
場およびその他の要因に関連するリスク全ての潜在的影響を反映していない可能性があります。信用
格付けは、証券またはその他の投資を購入、売却または保有することを推奨するものではなく、格付
機関によっていつでも訂正または撤回される可能性があります。ある時点で地方公共事業債に与えら
れた格付けは、発行体の事業の将来のパフォーマンスまたは将来の信用価値を表すものではありませ
ん。
信用格付機関は、固定利付証券の信用度の格付けを提供する民間サービスです。信用格付機関に
よって与えられた格付けは、信用度の絶対的な基準ではなく、また、証券の市場価値のボラティリ
ティまたは証券への投資の流動性評価を反映しているものではありません。信用格付機関は、格付け
を適時に変更できないことがあり、発行体の現在の財務状況は、格付けが示すよりも良い状況または
悪い状況にある可能性があります。投資対象ファンド投資運用会社(または管理会社および/または
投資運用会社)は、証券の格付けが購入時点の格付けを下回った場合に必ずしもそのファンドの投資
対象ファンドへの投資を売却するとは限りません。
金利リスク
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地方公共事業債の価値は、金利変動によって変化することがあります。概して、金利が上昇すると
固定利付資産の価値は下落する傾向にあります。反対に、金利が下落すると固定利付資産の価値は上
昇する傾向にあります。固定利付資産の価値の変動幅は、固定利付資産の満期および発行条件を含む
多 くの要因によって変化します。長期固定利付証券は、一般的に短期固定利付証券よりも金利の変動
の影響を受けやすいです。
低金利またはマイナス金利の期間中、投資対象ファンド、ひいてはファンドは、プラスの利益を保
持することができない可能性があります。アメリカ合衆国および世界各地の金利は、歴史的に低いレ
ベルにあります。アメリカ合衆国では、特定の固定利付証券でマイナス金利を経験する可能性があり
ます。低金利またはマイナス金利は金利リスクを増大させることがあります。ゼロを下回る利率を含
め、変動する金利は、市場に予期せぬ影響を及ぼし、市場のボラティリティを上昇させ、投資対象
ファンド、ひいてはファンドのパフォーマンスを損なう可能性があります。例えば、地方公共事業債
が将来マイナス金利で発行されることもありうります。そのような場合、投資対象ファンド投資運用
会社は、地方公共事業債が額面価額に対してプレミアム付きで発行されるとしても、地方公共事業債
に投資することを決定する可能性があります(また、投資運用会社が投資対象ファンドに投資するこ
とを目的とします。)。かかる投資は、投資対象ファンド、ひいてはファンドの業績に悪影響を与え
る可能性があります。
投資対象ファンド固有のリスク要因
投資対象ファンドの目的の達成
投資対象ファンドがその目的を達成できるという確証はありません。投資対象ファンドのパフォー
マンスの大部分は、米国地方公共事業債市場の動向に左右されます。同市場の動きは、特に短期的に
は予測が困難です。投資対象ファンドがその目的を達成できるという保証はありません。さらに、投
資対象ファンドは、銀行預金ではなく私募ファンドであり、米国連邦預金保険公社またはその他の政
府機関によって保証されておりません。投資対象ファンドへの投資の価値は、時には急落する可能性
があり、投資者は、投資対象ファンドに投資することで損失を生むことがあります。
市場のボラティリティ
市場は、時には変動しやすく、個々の証券およびその他の投資対象の価格は、発行体、政治、規
制、市場、経済またはその他の動向の悪化で、市場価格およびこれらに関する公共認識の大きな変化
をもたらす可能性のあるものならびに投資家心理の悪化に応じて、著しく低下する可能性がありま
す。投資対象ファンド投資運用会社が、投資対象ファンドのポートフォリオ・ポジションを市場の最
高値に達する前に売却した場合、より好調なパフォーマンスの機会を逃す可能性があります。
格付機関のリスク
格付けは、一般的なものであり、信用度の絶対的な基準ではありません。同じ満期、金利および格
付けを有する証券が異なる市場価格を有することもあります。信用格付けは、元本および利息の支払
いの安全性を評価することを試みるものであり、市場価格の変動リスクを評価していません。さら
に、格付機関は、信用格付けを適時に変更することができない可能性があります。発行体の現在の財
務状況は、格付けが示すよりも良い状況または悪い状況にある可能性があります。格付機関が発表す
る信用格付けが格付けされている証券の信用またはその他のリスクを正しくまたは適切に反映すると
いう保証はありません。
発行体固有のリスク
個々の証券またはある特定の証券は、市場全体よりも変動しやすく、また市場全体とは異なるパ
フォーマンスとなる可能性があります。
金利リスク
投資対象ファンドの利回りや純資産総額は金利の変動に伴い変動します。一般的に、金利リスクを伴
う投資対象(債券等)の価額は金利の動きとは正反対の動きをします。金利が上昇すると、当該有価証
券の価額は下落する可能性があります。通常はある債券の満期またはデュレーションが長期に及ぶほ
ど、金利変動が当該有価証券の価格に及ぼす影響は増大します。このため投資対象ファンドの金利リス
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クに対する感応度は投資対象ファンドのデュレーション全体が長期に及ぶほど高まります。変動利付き
証券の金利変動に対する感応度はこれよりも低いかもしれません。
コール・リスク
低金利の場合、発行体が「償還条項付き証券」の原資産となる債務を早期返済するケースが増えま
す。この場合投資対象ファンド投資運用会社はこれよりも利回りが低い投資対象に投資収益を再投資せ
ざるをえない場合があり、そのような場合、さもなくば得られたであろう金利低下に伴う値上がりとい
うメリットを享受できないおそれがあります。
信用リスク
信用リスクは、発行体が満期到来時に、利息および / または元本を支払うことができない、またはそ
の支払い能力が低下するおそれがあるリスクを指します。いずれかの投資対象ファンドの有価証券に影
響を及ぼす格下げまたはデフォルトは、当該ファンドのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がありま
す。
米国債リスク
投資対象ファンドの勘定で米国政府が保証する有価証券を保有する場合がありますが、これらの保証
は投資対象ファンドの受益証券そのものには適用されず、当該有価証券の市場価格を保証するものでは
ありません。さらに、米国政府、ならびにその機関および系列機関が発行するすべての有価証券が米国
財務省の十分な信頼と信用に裏付けされているわけではありません。
地方公共事業債リスク
地方公共事業債市場は、政治的変化や法改正、および地方公共事業債保有者の課税または権利に関す
る不確実性により重大な影響を受ける可能性があります。地方自治体の財務健全性に変化があると、満
期到来時に利息および元本の支払いを行うことが困難になる可能性があります。さらに、個別の(単数
または複数の)地方公共事業債発行体、または地方公共事業債発行体の保険会社の財務状況に変化があ
ると、地方公共事業債市場全体に影響が及ぶ可能性があります。市況の変化に伴い地方公共事業債の流
動性や評価に直接的に影響がおよび、その結果、投資対象ファンドの勘定で保有される地方公共事業債
投資の利回りや価額に悪影響が及ぶ可能性があります。不動産価格や一般的な事業活動の低下は州およ
び地方政府の税収の低下を招く可能性があります。最近では、デフォルト、格下げ、または倒産処理手
続きの開始に陥る地方公共事業債発行体が増加する傾向にあります。地方公共事業債発行体の財政難が
続く、または悪化する可能性があります。地方公共事業債の多くが類似のプロジェクト、特に教育、ヘ
ルスケア、住宅、輸送機関、および公共事業のための資金調達を目的として発行されることから、これ
らのセクターの状況が地方公共事業債市場全体に影響を及ぼす可能性があります。ある特定のプロジェ
クトまたは特定の資産から発生する現在のまたは将来の収入を担保とする地方公共事業債(いわゆる
「民間事業債」)は当該プロジェクトまたは資産から発生する収入が低下すると悪影響を受ける可能性
があります。一般的な事業活動の低下は、民間事業債を支える唯一の収入源となる施設の経済的な実行
可能性に影響を及ぼす可能性があります。投資対象ファンド投資運用会社が投資対象ファンドの勘定で
民間事業債に投資する場合、その配当金の一部は課税優遇措置を受けられます。投資対象ファンドの受
益者または投資対象ファンドの潜在投資者は、投資対象ファンドの受益証券を申し込んだ場合の結果を
評価するために、税務顧問に相談するべきです。
低格付債券リスク
(一般的に「ジャンク債」として知られる)低格付債券は、投資適格債券よりも高いリスクをを伴い
ます。低格付債券は価格や利回りの変動がより大きく、不況時において、または不況が予想される場合
にはこれらは下落する可能性があります。低格付債券は、発行体の元本および利息の支払い能力につい
て、主要格付機関からそのほとんどが「投機的」の格付けを付与されており、元本および利息の適時の
支払いが不可能になる高いリスクを伴います。デフォルトに陥る、またはデフォルトに陥った有価証券
の発行体は元本または利息の支払いを再開できない場合があり、このような場合、投資対象ファンドは
投資額の全額を失うおそれがあります。
セクター・リスク
投資対象ファンド投資運用会社が投資対象ファンドの勘定で特定のセクターに重点投資を行った場
合、そのパフォーマンスは、それらのセクターに大きな影響を及ぼす動向に特に影響を受けます。個別
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のセクターはより広範な市場と比べて、ボラティリティが大きく、異なるパフォーマンスを示す場合が
あります。あるセクターを構成する業界は経済、政治、または規制事象に対して同方向の反応を示す場
合 があります。
期限前償還および延長リスク
投資対象ファンドのパフォーマンスは、借入人が一定の債券について元本を返済すると市場が予想す
る前または後に、借入人が当該返済を行って、デュレーションが短期化または長期化した場合に影響を
受ける可能性があります。金利低下またはキャッシュ・フローの余剰によって、債券は満期前にコール
され、もしくは転換され、期限前償還され、または償還される可能性があります。その結果、投資対象
ファンド投資運用会社は投資対象ファンドの勘定で、より低い利回りを提供する投資対象にその収益を
再投資することを余儀なくされ、そうでなければ金利低下で享受できたはずの値上がりを享受できず、
当該債券の取得時に支払ったプレミアムを失うおそれがあります。一般的に金利が高いほど、支払いの
遅延、デュレーション増加、金利リスク増大、その結果生じる価格下落の増大をもたらします。
制限証券リスク
制限証券は取引所に上場していない場合があり、活発な取引市場が存在しないおそれがあります。制
限証券は流動性が低いおそれがあり、投資対象ファンド投資運用会社は望ましいタイミングで売却でき
ない、あるいは投資対象ファンド投資運用会社が公正市場価格と考えるよりもさらに安い価格でしか売
却できないおそれがあります。制限証券の取引コストは割高になる可能性があります。さらに、投資対
象ファンド投資運用会社は、制限証券の発行体について限られた情報しか入手できないおそれがありま
す。
テンダー・オプション・ボンドおよび関連証券のリスク
テンダー・オプション・ボンドは投資対象ファンドのリターンを低下させ、および / または ボラティ
リティを高めるおそれがあります。テンダー・オプション・ボンドは、地方公共事業債が信託または特
別目的会社に預託され、経済的利益の異なる2つのクラスの証書を発行する際に作り出されます。変動
利付証券の保有者は短期金利に応じた非課税利息を受け取り、当該信託に額面価格で提示することがで
きます。例えば、原債券の発行体が利払いができなくなった、あるいは原債券の発行体に付与された信
用格付けが格下げとなった場合、ファンドは終了するおそれがあります。残余所得の券面(「インバー
ス・フローター債」)の保有者は、原債券について得た利息と変動利付債券の保有者に支払われた利息
との差に応じた非課税利息を受け取りますが、原債券が値下がりするというリスクも負います。投資対
象ファンドは、テンダー・オプション・ボンドへ投資を行うことにより、カウンターパーティー・リス
クおよびレバレッジ・リスクの影響を受けることとなります。テンダー・オプション・ボンドへの投資
は、通常は、固定金利の地方公共事業債への投資よりも、元本割れリスクを含む大きなリスクを伴いま
す。一部のテンダー・オプション・ボンドは流動性が低いであるおそれがあります。
インフレ連動債リスク
インフレ連動債は、インフレーションから債券を保護を提供するよう構成されています。インフレ連
動債に対して支払われる元本または利子所得の価額は、政府が採用するインフレ対策が変更されるたび
に調整されます。米国インフレ連動長期債の場合、インフレ調整後の満期到来時の元本は保証されま
す。これと類似の保証を行わない有価証券の場合は、満期到来時のインフレ調整後元本は、元来の元本
価額を下回る場合があります。インフレ連動債の価値は、実質金利の変動に伴い変動することが予想さ
れます。実質金利は、名目金利とインフレ利率との関係性に連動します。一般的に、インフレ連動債の
価格は実質金利が上昇すると下落し、実質金利が低下すると上昇します。インフレ連動債の利払いは、
元本および / または利息がインフレの調整に従って変動し、予測できない場合があります。デフレー
ションの時期においては、投資対象ファンドはこのような投資対象からまったく収入を得られない可能
性があります。投資対象ファンドがインフレ連動債に投資していることにより、投資対象ファンドへの
投資の元本金額が保護または保証されることはありません。
非流動性投資リスク
非流動性投資は有利な価格またはタイミングでの売買がより困難であるおそれがあり、投資対象ファ
ンドが値付けする価格では売却できないという重大なリスクが存在します。
ポートフォリオのターンオーバーの高さ
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投資対象ファンド投資運用会社は投資対象ファンドの勘定で活発かつ頻繁に取引を行う可能性があ
り、ポートフォリオのターンオーバー率が高くなる可能性があります。このため投資対象ファンドの取
引 コストは割高になる可能性があり、そのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があり、かつ株主へ
のキャピタルゲインに基づく分配金の金額が、投資対象ファンドのポートフォリオのターンオーバー率
が低い場合よりも大きくなる可能性があります。
デリバティブ・リスク
デリバティブは株式および債券等といった従来の投資対象への投資に伴うリスクとは異なり、また、
ある側面においてはより大きなリスクを伴います。デリバティブは非常に複雑かつボラティリティが高
い可能性があり、そのパフォーマンスが予想できないおそれがあります。デリバティブはレバレッジを
生み出すことができ、投資対象ファンドは投資額を上回る損失を出すおそれがあります。デリバティブ
は評価が難しく、また時にきわめて非流動的となることもあり、投資対象ファンド投資運用会社はある
特定のタイミングで、またはある予想価格でこれをクローズまたは売却できないおそれがあります。デ
リバティブとその原商品との間には、不完全な相関関係が存在する場合があります。あらゆる状況にお
いて適切なデリバティブが利用できるわけではなく、投資対象ファンド投資運用会社は有利となり得る
タイミングで、その他のリスク・エクスポージャーを低減する目的で、デリバティブを利用できるとい
う保証はありません。一部のデリバティブは、デリバティブの取引相手が必要な支払いを行わない、あ
るいはその他の方法でデリバティブの条件を遵守しないといったカウンターパーティー・リスクを伴い
ます。組織化された取引所および / または清算機関を通じて取引されたデリバティブは、先物取次業者
または清算機関がその債務返済において不履行に陥るという可能性を伴います。投資対象ファンド投資
運用会社が投資対象ファンドの勘定でデリバティブを利用する場合、デリバティブに関わる契約上の約
束または規制要件を満たす方法で、現金またはその他の流動資産の分別を行うよう要求される可能性が
あります。資産の分別が要求されると、投資対象ファンド投資運用会社が投資対象ファンドの勘定で発
生するその他の機会を追求する能力が制限されるおそれがあります。最近の法制度ではデリバティブ市
場の新たな規制を要求しており、これにより投資対象ファンド投資運用会社が投資対象ファンドの投資
戦略を追求する能力が制限されてしまうおそれがあります。当該規制の範囲および影響は未だ完全に把
握されておらず、把握されるまでに時間を要する可能性があります。デリバティブの新規制は費用を増
大させ、その利用可能性を制限する可能性があり、あるいはその他の方法でその価額またはパフォーマ
ンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
通貨ヘッジリスク
投資対象ファンド投資運用会社が投資対象ファンドの勘定で実行する通貨ヘッジは、その発行済み受
益証券の為替リスクを限定することに成功するという保証はありません。投資対象ファンド投資運用会
社が投資対象ファンドの勘定で実行するいかなる通貨ヘッジも、たとえ成功したとしても、投資対象
ファンドの受益証券の影響を受けるクラスの大幅なコスト増大を招く場合が頻繁にあります。
レバレッジ・リスク
レバレッジは、投資対象ファンドの純資産価額の変動を増幅させます。デリバティブならびに発行日
前およびフォワード決済証券はレバレッジを生み出す可能性があり、投資対象ファンドに投資元本額を
上回る損失を発生させるおそれがあり、損失率を加速化させるおそれがあります。投資対象ファンドの
勘定で利用するいかなるレバレッジも成功するという保証はなく、投資対象ファンドの投資エクスポー
ジャーがその純資産を上回ることのできる金額に制限はありません。
発行日前およびフォワード決済証券リスク
発行日前およびフォワード決済証券は投資対象ファンドにレバレッジに似た効果をもたらす可能性が
あり、このため純資産価額の変動を増幅させる可能性があります。投資対象ファンド投資運用会社はそ
の購入義務を果たすために、それを実行することが有利ではない可能性のあるタイミングで投資対象
ファンドのポジションを清算することが求められるおそれがあります。これらの証券は、有価証券が発
行されない、あるいはあるカウンターパーティーが当該有価証券の売却または購入を完了しないという
リスクを負います。このような場合、投資対象ファンド投資運用会社は、当該有価証券を合意した価格
で投資対象ファンドの勘定で売買する機会を逸失するおそれがあります。
インバース・フローター債リスク
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デリバティブの一種であるインバース・フローター債の金利は、短期金利とは逆方向に変動します。
インバース・フローター債は、市場金利およびフローター債について支払われる利率が上昇するとその
収 入は低下し、価額は低下します。インバース・フローター債は通常はレバレッジを伴い、これにより
投資対象ファンドの損失は増幅する可能性があり、同等の信用度と満期の従来の固定金利債券と比較す
ると、価格と収入においてより高いボラティリティを示します。インバース・フローター債への投資は
固定金利の地方公共事業債への投資よりも通常は大きなリスクを伴います。インバース・フローター債
は一般的に金利上昇局面においては、固定金利の地方公共事業債よりもパフォーマンスが低下します。
ゼロクーポン債リスク
ゼロクーポン債は定期的な利払いを行いません。その代わりに額面の割引価格で売却され、満期到来
時に額面で償還することができます。ゼロクーポン債の市場価格のボラティリティは、一般的に、定期
的な利払いを行う同等の満期の固定利付債を上回ります。さらに同等の満期と信用度の固定利付債より
も金利変動が大きく反応する可能性があります。
たばこに関連する債券のリスク
1998 年、米国最大のたばこメーカーが、 46 州およびその他6つの管轄権が行った請求について和解す
る目的で、「基本和解契約( MSA )」として知られる合意に達しました。同たばこメーカーは政府機
関に対して、訴訟請求を放棄してもらう代わりに毎年支払いを行うことで合意しました。いくつかの州
がこうした将来の支払いを担保にした債券を販売しました。支払いは、毎年のたばこの国内出荷量、た
ばこの消費量、インフレーション、および参加するたばこメーカーの財務力を含むがこれに限定されな
い要因に基づきます。消費が落ち込んだ場合、 MSA 対象以外のたばこメーカーにシェアを奪われた場
合、あるいはたばこメーカーが MSA に従って支払い義務を負う年間支払額をめぐって、参加するたば
こメーカーが異議申し立てを行う等 MSA 関連訴訟の結果が不利なものである場合には、支払い額は減
少する可能性があります。
リスク管理
リスクは投資には欠かせない要素です。どのようなリスク管理を行っても投資対象ファンドに不利な
事象に対するエクスポージャーを排除することはできず、最善でも、投資対象ファンドがこうした事
象、特に投資対象ファンドの投資プログラムに本質的に備わっていないリスクの影響を受ける可能性を
低減させるだけにとどまる可能性があります。
償還リスク
投資対象ファンドは、投資対象ファンド投資運用会社が投資対象ファンドの勘定で保有資産を不適切
なタイミングで、または損失を出して、または割安価格で売却することになる可能性のある、大規模な
償還の時期を迎える可能性があります。償還リスクが増大するのは市場の下落局面において、または市
場の流動性が低下している時です。大規模な償還が発生すると、投資対象ファンドのパフォーマンスの
低下につながり得ます。おそらく政策変更等によって利上げがあると、投資家は一斉に固定利付債券を
売却しようとする可能性があり、固定利付債券の保有額の大きいミューチュアル・ファンドの償還が増
える可能性があります。こうした動きが、取引業者やその他の機関投資家が固定利付債券取引を行う能
力または意思がなくなるのと相まって、固定利付債券市場の流動性低下やボラティリティの増大につな
がる可能性があります。
最近の市況
2008 年に発生した金融危機は今も米国およびその他の海外経済に影響を及ぼしています。金融危機と
その後遺症は国内外の金融市場に異常に高いボラティリティをもたらし、今もそれは続いている可能性
があります。米国およびその他の海外経済における状況は、固定利付商品の異常な流動性の問題や価格
変動性の増大、場合によっては信用格付けの低下やデフォルトの可能性の増大をもたらし、今もそれは
続いている可能性があります。こうした事象により一部の貸し手は信用供与に二の足を踏むようにな
り、またその貸出能力も低下しています。さらに一部の借り手は魅力的な条件で資金調達を行うこと
が、仮にあったとしても難しくなっています。さらには、世界経済と金融市場の結び付きは一段と強ま
り、このためある国または地域が置かれた状況が別の国または地域の発行体に悪影響を及ぼす可能性が
増大しています。厳しい経済状況の深刻度または継続期間も、政府または準政府機関による政策変更の
影響を受ける可能性があります。さらに、米国内外の政治イベントが投資家や消費者の心理に影響を及
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ぼす可能性があり、金融市場やより広範な経済に対して突然かつ相当の悪影響を及ぼす可能性がありま
す。米国とその他諸国の高水準の公的債務は現在、システミックリスクおよびマーケットリスクならび
に 政策立案における不確実性を生み出しています。市場への影響が広範に及んでいることから、市場の
持つ力の相互作用という過去のモデルを用いてリスクおよび機会の両方を確認すること、ならびにこれ
らの市況の継続期間を予想するのは困難な可能性があります。さらに、米国および多くの海外経済にお
いて商品・サービスの価格が長期にわたり低下していく、いわゆる「デフレーション」(インフレー
ションの反対)というリスクが存在します。デフレーションは株価および信用度に悪影響を及ぼす可能
性があり、デフォルトのおそれを高める可能性があります。
クラス間の負債
投資対象ファンドの受益証券は、複数のクラスで発行され得ます。投資対象ファンドの信託設立書類
は、投資対象ファンドの負債が投資対象ファンドの様々なクラスの受益証券にどのように帰属するかを
規定します(負債は、投資対象ファンドの受益証券のうち当該負債が発生した特定のクラスの受益証券
(投資対象ファンド受託会社が公平かつ合理的な方法によって決定する。)のみに帰属する予定であ
る。)。ただし、投資対象ファンドは単一のトラストとして構成されているため、投資対象ファンドの
いかなるクラスの受益権者も、当該受益者の保有する受益証券クラスとは異なる他のクラスの受益証券
につき発生した負債について、負債の発生した当該クラスに帰属する資産が当該負債の返済に不十分で
ある場合、負担を強いられるおそれがあります。したがって、投資対象ファンドのいずれかのクラスの
受益証券に帰属する負債に対しては、当該クラスの受益証券の資産だけでなく、投資対象ファンドの1
つ以上のクラスに帰属する資産からの支払いが必要となるリスクが存在します。
シリーズ・トラスト間の負債
投資対象ファンドトラストの特定のシリーズ・トラストにつき投資対象ファンド受託会社が負った負
債は、投資対象ファンドトラストの当該シリーズ・トラストより利益を得る受益証券の間で配分されま
す。投資対象ファンドトラストの複数のシリーズ・トラストに帰属する資産および負債は、それぞれの
シリーズ・トラストに対し割り当てられ、結果的に、各シリーズ・トラストを構成する割当て可能なク
ラス(投資対象ファンド受託会社が投資対象ファンド投資運用会社と協議の上、公平かつ合理的な方法
により決定します。)に対し配分されます。
政治的および/または規制上のリスク
投資対象ファンドの資産価値は、国際的な政治動向、政府の方針変更、税制の改正、外国投資および
通貨の本国送金にかかる規制、為替変動ならびに投資先国の法令にかかるその他の動向等の不確定要素
の影響を受ける可能性があります。さらに、投資先となる一部の国の法的基盤ならびに会計、監査およ
び報告基準においては、主要な証券市場において通常適用される程度の投資者保護または投資者への情
報提供がなされない可能性があります。
源泉徴収リスク
投資者は、一部の市場において、投資対象ファンドの投資を売却した場合の利益または当該投資にか
かる配当金、分配もしくはその他の支払いの受領金は、当該市場の監督当局による課税、課徴金、公租
公課その他の手数料または課金(源泉徴収を含む。)の対象となるまたはなり得ることに留意しなけれ
ばなりません。
買戻しの影響
投資対象ファンドの受益証券について著しい数の買戻し請求があった場合、当該払戻しが請求された
時点で投資対象を清算できない可能性があり、また清算が可能であっても、投資対象の実際の価値を反
映していないと投資対象ファンド受託会社が考える価格による払戻しとなる可能性があるため、投資対
象ファンドの受益者に対する払戻額に悪影響が及びます。加えて、投資対象ファンドの終了時には投資
対象は全て清算され、投資対象ファンドの受益者には現金のみが分配される予定ですが、当該目標が達
成される保証はありません。
投資対象ファンド投資運用会社への依存
投資対象ファンド受託会社は投資対象ファンドの受託および管理事務につき最終的な権限および責任
を有するものの、投資対象ファンドの資産の投資にかかる判断は全て投資対象ファンド投資運用会社
(またはその代理人)に委任されており、投資対象ファンド投資運用会社(またはその代理人)によっ
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てなされるため、投資対象ファンドの資産にかかる総合的な取引権限は投資対象ファンド投資運用会社
が有することになります。したがって、投資対象ファンドの資産の投資および再投資に関する専門的な
知 見は、投資対象ファンド投資運用会社との契約の継続ならびに投資対象ファンド投資運用会社の役員
および従業員のサービスおよび技術に大きく依存します。投資対象ファンド投資運用会社のサービス
(またはその主要担当者のサービス)の喪失は、投資対象ファンド投資運用会社の開発した独自の投資
手法を利用できなくなることにつながる可能性があるため、資産価値に対し大きな悪影響を及ぼす可能
性があります。投資対象ファンドの受益者は、投資対象ファンドの運用に参加する権利または権限を一
切有しません。
流通市場の不存在
現在、投資対象ファンドの受益証券が取引される公開市場は存在せず、投資対象ファンドのいずれの
受益証券についても、アクティブな流通市場が発達する可能性は低くなっています。投資対象ファンド
の受益証券は、公募を認める登録をいずれの法域の証券取引法の下でも行っていません。アクティブな
流通市場が存在しない限り、投資対象ファンドの受益者がその投資対象ファンドの受益証券を処分する
方法は、該当する買戻日に行う買戻価格による買戻しに限られます。買戻通知日から該当する買戻日の
間における投資対象ファンドの純資産価額の下落リスクは、買戻し請求を行う受益者自身が負います。
加えて、投資対象ファンド受託会社は買戻しを停止または強制する権限を有します。また、投資対象
ファンドの受益証券の譲渡には制限があります。
運用損失
投資対象ファンドの運用費用(投資対象ファンド投資運用会社ならびに投資対象ファンドの管理事務
代行会社およびその他のサービス・プロバイダーに対して支払われる手数料を含む。)が投資対象ファ
ンドの収益を上回る可能性があり、その場合、当該差額は投資対象ファンドの元本から支払われるた
め、投資対象の価値および収益を得る可能性は減少します。
純資産価額の算出
投資対象ファンドの1口当たり純資産価格の決定に当該証券の実際の売却価格が反映されている保証
はなく、それは投資対象ファンドの該当取引日の直後に当該証券が売却される場合も同じです。投資対
象の売却による収益が予想額を下回った場合、投資対象ファンドの残りの受益者は投資対象ファンドの
純資産価額の減少を経験することとなります。
規制
ケイマン諸島ミューチュアル・ファンド法( その後の改正を含みます。 )に基づく登録を除き、投資
対象ファンドは適用可能なその他のいかなる法律、規則または規制に基づく登録も行っていません。し
たがって、投資対象ファンドの受益者は当該その他の法律または規制に基づく保護の利益を享受しませ
ん。
利益相反
投資対象ファンド受託会社、投資対象ファンド投資運用会社および投資対象ファンドの管理事務代行
会社および保管会社は、随時他の信託または集合投資スキームにおいて同様の役割を担いまたはこれら
に関与する可能性があり、これらの中には投資対象ファンドと同様の投資目的を有するものも存在しま
す。例えば、投資対象ファンドの管理事務代行会社および保管会社は、ファンドに関して、各自、同様
の役割を果たします。そのため、上記の会社はそれぞれ、投資対象ファンドに関して引き受けた活動と
他の投資者、商品ファンド、運用口座および/または投資顧問より引き受けた活動との間で、管理に割
く時間、サービスおよび担っているその他の機能の配分につき、相反する要求に直面する可能性があり
ます。したがって、いずれの会社も、それぞれの事業を行う過程で投資対象ファンドまたは投資対象
ファンドの受益者との間の利益相反が生じる可能性を潜在的に有しています。各会社は投資対象ファン
ドおよび/または投資対象ファンドの受益者に対する義務を常に把握し、利益相反が発生した場合は、
当該利益相反の公平な解消が確保されるよう努めます。
投資対象ファンド投資運用会社およびその他の関連会社(投資対象ファンドの投資活動および事業運
営に関わる者を含む。)は、投資対象ファンドとは別のまたは無関係の事業にも携わっています。これ
は投資対象ファンドの受益者が把握しておくべき懸念事項となり得ます。(下記「マネジメント・リス
ク」をご参照ください。)
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投資対象ファンド受託会社の利益相反
投資対象ファンド受託会社または関連会社は、投資対象ファンドまたは他のファンドの管理事務代行
会社、保管会社、銀行その他のサービス・プロバイダーを務めることができ、当該ファンドにかかる
サービスを、結果として得られる利益につき説明せずに、(場合に応じて)第三者または顧客に対して
提供する場合と同条件により履行することができます。投資対象ファンド受託会社は関連会社との間
で、サービスに関する口座を開設しまたは契約を締結することができ、利益相反を理由として当該取引
を禁止する法律の原則または規則は、適用されません。
投資対象ファンド受託会社およびその従業員または関連会社は、他の事業(証券および投資顧問業界
における事業を含むが、これらに限定しない。)を営むことができます。上記の一般性を制限すること
なく、投資対象ファンド受託会社およびその従業員または関連会社は、他者のために投資顧問、投資運
用会社、受託会社、受託者、管理事務代行会社、保管会社または投資サービスもしくはデータ・プロバ
イダーその他同様の役割を担うこと、他者のためにファンドまたは元本を運用すること、自身の名義に
おいてまたは他の法人を通じて投資を行い維持すること、1つ以上の投資ファンド、パートナーシッ
プ、証券会社または投資顧問会社のコンサルタント、受託会社、運用会社、パートナー、株主または同
様の役割を担うこと、ならびに企業の取締役、役員または従業員、トラストの受託会社、財産の遺言執
行人または管理人、または他の事業体の職員を務めることができます。
投資対象ファンド受託会社またはその従業員もしくは関連会社は、本書において予定される者に対し
サービスを提供するだけでなく、他の法人に対しても投資顧問、運用、管理事務または保管サービスを
提供することができ、かかる他の法人は、投資対象ファンド投資運用会社もしくはその関連会社または
投資対象ファンドトラストのシリーズ・トラストもしくは投資対象ファンドの受益者の投資先となるこ
とのある他のファンドに対し、投資対象ファンドトラストと同一または同様の構造で投資する場合があ
ります。かかる他の法人は、他の金融商品、証券または契約を通じて、投資対象ファンドトラストと同
一のまたはほぼ同様のポートフォリオ、ファンド、運用会社またはその他の投資商品に対し投資を行う
ことができます。複数のポートフォリオにおいて保有される資産は、規模も構成も様々である可能性が
あり、そのため、投資対象ファンド受託会社が他の法人に対する義務を履行するに当たり提供または実
施する意見、助言、行為または行為の決定は、本書に基づいて提供される意見とは異なるまたは当該意
見に反する場合があります。投資対象ファンド受託会社は、投資対象ファンドの受益者に対し、かかる
他の法人に関する情報を提供する義務を負わず、投資対象ファンド受託会社、その従業員および関連会
社は他の法人との間のいかなる行為も禁じられず、またそこから得た利益を引渡す必要はなく、投資対
象ファンド受託会社が受領した補償または報酬は一切減額または縮小されません。
投資対象ファンドの受益者に対するFATCAの影響
投資対象ファンドは、FATCAを含むがこれに限定しない法律および規制のために、投資対象ファ
ンドの持分または買戻利益につき受益者に関連して必要と判断する行為を行う場合があります。当該行
為には、以下のものが含ますがこれらに限定されません。
(a) 投資対象ファンド、その管理事務代行会社もしくはその他のサービス・プロバイダーまたは
投資対象ファンドの代理人による、ケイマン諸島税務情報庁もしくはそれに相当する監督当局またはF
ATCAに定められるその他の外国政府機関に対する、投資者に関する特定の情報の開示。当該情報に
は、投資者の投資対象ファンドへの投資に関する財務情報等の機密情報、および当該投資者の株主、プ
リンシパル、パートナー、(直接的または間接的な)利害関係者または(直接的または間接的な)支配
者に関する情報が含まれますがこれらに限定されません。
(b) 投資対象ファンドは、投資者の保有する投資対象ファンドの受益証券を投資対象ファンドの
目論見書の条件に基づき強制的に買戻すことができ投資対象ファンドの支払う源泉徴収税または関連す
る費用、負債、経費、義務もしくは債務(投資対象ファンドの内外を問いません。)は、当該税金、費
用または債務を作為または不作為により(直接的または間接的に)生じさせた、もしくはその発生の一
因を生じさせた、かかる投資者から埋め合わせるため、非協力的な投資者から関連する金額を控除する
ことができます。したがって、投資対象ファンドによるFATCAの義務の履行を投資者が支援しない
場合には、当該投資者は金銭的損失を被る可能性があります。
本項において「FATCA」とは、文脈に応じて以下のいずれか1つ以上を意味します。
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(a) 米国内国歳入法(1986年)の第1471条から第1474条およびこれに付随する法律、規制もしく
は指針であって一般に米国の外国口座税務コンプライアンス法と称されるもの、経済協力開発機構(O
E CD)の発行する共通報告基準(「CSR」)(いずれも採用された場合に適用されます)、または
これらに相当する税務報告および/もしくは源泉徴収制度の導入を図るその他の法域において制定され
た同様の法律、規制もしくは指針。
(b) (a)号に記載の法律、規制または指針を促進、施行もしくは補完し、またはこれらを遵守
することを目的とした、政府間合意、条約またはケイマン諸島と米国、英国その他の法域との間で成立
したその他の取り決め(各該当法域の政府機関との間で締結されたものを含みます。)。
(c) 前各号に記載の事項の効力を生じさせるためにケイマン諸島において施行される法律、規制
または指針。
分配
投資対象ファンドの分配方針は適宜変更することができ、投資対象ファンドの収益の全額が投資対象
ファンドに再投資される場合もあります。そのため、財務または税務上の計画を目的として即時のリ
ターンを求める投資者にとっては、投資対象ファンドへの投資は不適当である可能性があります。
分配は、収益もしくは元本またはその両方からなされます。分配額が利用可能な収益を上回ることに
より、その超過額相当の元本が減少するため、分配は投資者の元本またはキャピタルゲインの実質的な
払戻しという結果を招く可能性があります。そのため、元本確保を求める投資者に対しては、投資対象
ファンドの投資価値の下落は、資産価値の低下のみならず、分配による投資者への元本の払戻しによっ
ても引き起こされることを考慮することが強く推奨されます。
保証の不存在
投資対象ファンドの資産にかかる投資目的または投資戦略の実施によって、投資対象ファンドの受益
者に損失が発生しないとの保証はありません。
マネジメント・リスク
投資対象ファンドは、投資対象ファンド投資運用会社およびその関連会社を含む、現実のまたは潜在
的な数多くの利益相反の影響を受けます。以下は、これらの利益相反のいくつかを簡潔にまとめたもの
ですが、当該利益相反の全てを網羅することを意図したリストではありません。
投資対象ファンド受託会社、投資対象ファンド投資運用会社ならびにこれらのいずれかが関係してい
る投資対象ファンドの管理事務代行会社、保管会社、先物取次業者および/または会社は、その他の投
資ファンドおよび顧客の勘定(投資対象ファンドの投資プログラムと実質的に同様の投資プログラムに
従うものを含みます。)(当該その他の顧客、ファンドおよび勘定を以下総称して「別勘定」といいま
す。)を含む、その他の顧客に関連し、または関わりを持っている管理会社、投資運用会社、受託会
社、保管会社、副保管会社、登録会社、ブローカー、管理事務代行会社、先物取次業者、投資顧問会社
または販売業者として随時行動する可能性があります。投資対象ファンドは、かかる別勘定に利害関係
を有しません。投資対象ファンドおよびこれらの別勘定の間の利益相反が存在する可能性があり、この
可能性は本書に説明するものを含みますがこれらに限定されません。これらの別勘定は、投資対象ファ
ンドの投資目的と同様か、または程度に関わらず重複している投資目的を持つことがあります。投資対
象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドに対する投資機会が別勘定にとっては適切であるが、投
資対象ファンドにとっては適切ではないということ、または投資対象ファンドに対する配分が別勘定へ
の配分と異なる割合であるべきということを決定することがあります。
一定期間にわたって適用される可能性のある範囲かつその各場合において適用される法律に基づく投
資対象ファンド投資運用会社の義務と一致する方法で、投資対象ファンドおよび別勘定の間で投資機会
を公平および公正に配分するのが、投資対象ファンド投資運用会社の方針です。ただし、投資対象ファ
ンド投資運用会社が投資決定の時点においてかかる取引または投資が投資対象ファンドにとって不適
切、実行困難または望ましくないと誠実義務に従い考える場合、投資対象ファンド投資運用会社は、投
資対象ファンド投資運用会社が一つ以上の別勘定について購入、売却または交換することのある投資に
ついて、投資対象ファンドにおいて購入、売却または交換をする義務を負いません。一般的な方針とし
て、投資機会は、各機会への参加が各勘定の資本規模に応じた比例配分として適切であるととみなされ
る割合で、各勘定に配分されます。さらに、投資対象ファンド投資運用会社は、当該勘定の投資プログ
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ラム、税効果、法律または規制による制限(米国以外の法域で発生するものを含みます。)、相対的な
勘定のこれまでの投資への参加状況、一つ以上の勘定に投資を流動化する困難性、多額の投資可能な現
金 を有する新規勘定の有無、および関連すると考えられるその他の要因も考慮に入れることがありま
す。かかる考慮は、パリパス(公平)ではない基準で投資対象ファンドおよび一つ以上の別勘定の間で
配分が行われることにつながる可能性があります(結果的にこれらの間のパフォーマンスに差が出る可
能性があります。)。
投資対象ファンド投資運用会社またはその関連会社は、投資対象ファンド投資運用会社またはその関
連会社が運営する別途の勘定もしくはその他の集団投資スキーム(投資対象ファンドを含みます。)を
通して、さまざまな投資戦略に基づき、資産を配分する裁量を投資対象ファンド投資運用会社またはそ
の関連会社に対して付与する一つ以上の集団投資スキームまたは別途の勘定の資産(以下「一任資産」
といいます。)を管理することがあります。これらの場合において、通常投資対象ファンド投資運用会
社またはその関連会社は、一任資産の配分に関する投資戦略および具体的な配分額について、適用され
る投資ガイドラインに従って決定する完全な裁量権を随時行使します。戦略間で当初配分を行うことに
加えて、投資対象ファンド投資運用会社またはその関連会社は、一般的に、市場環境または一任資産の
所有者のニーズに従い、その単独の裁量において、一任資産について、随時、リバランス、調整または
異なる配分を行う裁量を有しています。したがって、投資対象ファンドに投資される一任資産は、適用
がある場合、一般的に投資対象ファンド投資運用会社またはその関連会社によって管理され、投資対象
ファンド投資運用会社およびその関連会社は、かかる投資の償還またはその他の調整を実行することが
可能です。投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドのその他の受益者に対し、彼らの投資
について同一または同様の行動を実行するよう情報または助言を提供する義務または責任を負いませ
ん。投資対象ファンド投資運用会社またはその関連会社が投資対象ファンドから特定の一任資産を償還
させることを決定する場合において、適用がある場合、投資対象ファンドの各受益者は、かかる償還に
応じるための投資対象ファンドの資産の売却に関連する取引コストを比例配分において負担し、特に投
資対象ファンドの規模と比較して大規模の償還が行われる場合、投資対象ファンドの費用が増加する可
能性があります。投資対象ファンドの各受益者は、希望する買戻しの時期について各自で決定をする義
務を負います。
投資対象ファンド投資運用会社ならびにその役員および従業員は、必要または適切であると考えられ
る時間を投資対象ファンドの活動のために費やします。投資対象ファンド投資運用会社およびその関連
会社は、投資対象ファンドと競合関係にある場合、および/または大量の時間およびリソースが必要で
あるとしても、追加で投資ファンドを創設すること、その他の投資顧問関係を結ぶことまたはその他の
事業活動に関与することについて制限を受けません。これらの活動は、投資対象ファンド投資運用会社
ならびにその役員および従業員の時間および労力が投資対象ファンドの事業に独占的に費やされずに、
投資対象ファンドの事業およびその他の活動の間で配分されるという点で、利益相反を発生させている
とされる可能性があります。その他の投資ファンドの設立を含む、投資対象ファンド投資運用会社また
はその関連会社による将来の活動は、追加的にこのような利益相反を生む可能性があります。
ニューバーガー・バーマンの関連会社(以下「NB関連会社」といい、投資対象ファンド投資運用会
社とあわせて「NBファーム」といいます。)は、投資対象ファンドの資産が投資されている同一の証
券、通貨および商品の取引に積極的に従事しています。適用ある法令に従い、NB関連会社は、投資対
象ファンドが利害関係を有する発行体の証券の購入もしくは売却、または当該発行体に投資もしくは融
資を行う可能性があります。NB関連会社は、投資対象ファンドの投資目的と類似のまたは異なる投資
目的を持ち、投資対象ファンドと同一の種類の証券、通貨および商品の取引に従事するその他の勘定ま
たは投資ファンドを管理し、またはこれに対して助言する可能性があります。NB関連会社の取引活動
は、投資対象ファンドによって直接または間接的に保有されるポジションを参照することなく実行さ
れ、かかる保有ポジションの価値に影響を与え、またはNB関連会社が投資対象ファンドの利害と相反
する利害を持つことにつながる可能性があります。NB関連会社は、投資機会、アイデアまたは戦略を
投資対象ファンドまたはポートフォリオ・マネージャーと共有する義務を負いません。結果的に、NB
関連会社は、適切な投資機会をめぐって投資対象ファンドと競合関係となる可能性があります。
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NB関連会社の特定の事業部門または関連会社は、情報隔壁措置、秘密保持義務またはその他の開示
制限のために、投資対象ファンド投資運用会社と共有が可能または不可能である投資対象ファンドに対
する投資についての関連情報を有している可能性があります。
NBファームは、投資顧問業法およびその他の連邦証券法に従い、証券の発行体の一般に広まってい
ない重要な情報(以下「重要非公開情報」といいます。)のNBファームおよびその職員による不正使
用を防止するために合理的に設計された方針および手続きを確立しています。一般的に、当該方針およ
び手続きならびに適用ある法律に基づき、NBファームが公的に取引されている証券または当該証券の
発行体に関連する重要非公開情報を所有している場合、意図せず入手したか否かに関わらず、NB
ファームまたはその職員は、NBファームが所有する当該情報が重要非公開情報ではないとみなされる
まで、当該発行体の証券に関する投資助言を変更すること、またはこの取引を行うこと、もしくは取引
を勧めることを許可されていません。
ただし、通常の業務の過程において、NBファーム内の特定の事業が重要非公開情報の入手を必要と
することがあります。例えば、投資対象ファンド投資運用会社の融資業務は、貸付金の買取りにおいて
重要非公開情報を利用することがあり、投資対象ファンド投資運用会社のポートフォリオ・マネー
ジャーは、しばしば顧客を代表して債権者委員会に参加する機会を提供されることがあり、これに参加
することで重要非公開情報に接することがあります。NBファームは、重要非公開情報がNBファーム
が意図的に取得する過程に関する手続きを有しています。重要非公開情報を取得するか否かを考慮する
際、NBファームは、禁止されることになる取引の範囲、発行体に対するNBファームの既存のポジ
ションの規模(もしあれば)、および投資の意思決定プロセスに関連する情報の価値等(これらを含み
ますがこれらに限定されません。)の要因を考慮して、顧客全体の利害のバランスをとることを試みま
す。意図的な重要非公開情報の取得は、NBファームが当該発行体の公募証券に関して顧客に提供する
投資助言を変更することが禁止され、結果として投資対象ファンドを含めNBファームが購入する公募
証券の範囲を潜在的に制限され、または投資対象ファンドを含めNBファームが当該証券を売却するこ
とを潜在的に制限することになる可能性があるため、潜在的な利益相反を発生させる可能性がありま
す。同様に、NBファームが発行体に関する重要非公開情報へのアクセスを拒否する(またはその受領
をしない)場合、投資対象ファンド投資運用会社は、顧客のための投資決定を公開情報に基づいて行う
ことになり、結果として当該投資決定に関連する投資対象ファンド投資運用会社が利用可能な情報量の
制限がされることがあります。重要非公開情報を受領するか否かの決定の際、NBファームは顧客全体
に対して公正に対処するよう努力します。
投資対象ファンドは、投資対象ファンド投資運用会社または投資対象ファンド投資運用会社に支配さ
れる事業体に対する融資を行わず、適用ある証券法および規制に基づき要求される承認がない限り、こ
れらとの自己売買またはその他の投資活動に従事しません。
投資対象ファンドのポートフォリオ・マネージャーは、自身の計算またはその他の顧客およびその他
の投資会社のために他の勘定を管理することがあり、この特定の勘定を投資対象ファンドよりも優遇す
る財務上の動機を有する可能性があります。その他の投資会社を含め、自己勘定およびその他の顧客の
勘定のいずれかが、特定の取引に関して投資対象ファンドと競合し、または投資対象ファンドを代表し
て保有されるポジションに反したポジションを保有する可能性があります。投資対象ファンドのポート
フォリオ・マネージャーは、投資対象ファンドに対する助言の提供および証券の推奨、またはこれのた
めの証券の購入または売却を行うことがあります。かかる助言内容、推奨または売買される証券は、そ
れぞれの投資目的が投資対象ファンドの投資目的と同一または類似であるとしても、ポートフォリオ・
マネージャーが自身またはその他の顧客のために与える助言内容もしくは推奨または売買する証券とは
異なる可能性があります。
投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの受益者のためにポートフォリオリスクを評価
する事業体に対して、投資対象ファンドのポートフォリオ保有を開示する場合があります。投資対象
ファンド投資運用会社は、その単独の裁量において選択する事業体に対してこの情報を提供することが
でき、また、かかる事業体に対する情報の提供を何時でも拒否することができます。この情報の受領者
に対し当該情報の機密性を保持することを義務付けるため、情報提供前に機密保持契約を締結すること
を含むあらゆる努力がなされます。ただし、これらの事業体が投資対象ファンド投資運用会社に対して
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機密保持義務を果たすという保証はありません。当該情報は、投資対象ファンドの受益者が受益証券の
買戻しを請求する決定に影響を与える場合があります。さらに、投資対象ファンドの受益者は、
デュー・ デリジェンスを行う過程において、通常投資対象ファンドの全受益者に開示されていない情報
を含む、投資対象ファンドの投資に関する情報を(口頭または書面にて)要求することがあります。投
資対象ファンド受託会社および/または投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの他の受
益者全員に同じ情報を提供することなく、当該要求に対応することができます。投資対象ファンド投資
運用会社は通常、投資対象ファンドの受益者の投資について、受益者からの合理的な要求を受けること
ができるようになっています。ただし、投資対象ファンド受託会社および投資対象ファンド投資運用会
社は、その単独の裁量において、投資対象ファンドの受益者からの問い合わせに対する回答として何の
情報が提供するにふさわしいかということについて決定する権利を留保します。
その他の現在または将来の投資対象ファンド投資運用会社およびその関連会社の活動は、追加的な利
益相反を発生させる可能性があります。利益相反が発生する場合、投資対象ファンド投資運用会社は、
かかる利益相反を公平かつ公正な方法で解決することを試みます。
米国の1933年証券法 :投資対象ファンドの受益証券は、証券法に基づいて登録されておらず、将来的に
登録されることもありません。投資対象ファンドの受益証券は、証券法第4条(2)項および同条に基づ
き公布されたレギュレーションSに規定される登録免除に基づいて売り出されています。投資家になろ
うとする者は、その他の慣習上の私募の表明事項の中でも特に、以下のことを表明することを要求され
ます。(i)米国、その領地、準州または所有地の国民および住民ではないこと。(ii)米国もしくはその
州、領地、準州もしくは所有地の法律に基づいて設立され、もしくはかかる地域に存在する企業、パー
トナーシップ、信託またはその他の事業体、すなわち証券法のレギュレーションSに定める「米国人」
または(米国の1974年従業員退職所得保証法(その後の改正を含みます。)の意味における)「給付プ
ラン投資家」(以下それぞれを「米国人」といいます。)ではないこと、または執行人もしくは管理人
が米国人である財産ではないこと。(iii)ケイマン諸島の市民もしくは住人、またはケイマン諸島に所
在する者または事業体ではないこと(ケイマン諸島で設立された適用免除を受けた事業体または非居住
事業体を除く。)(iv)上記(i)もしくは(ii)に述べる者または事業体の保管会社、受取人または受託会
社ではないこと、および投資対象ファンドの受益証券を投資目的のみにおいて、および転売または分配
を目的とせずに、個人の勘定で取得していること。投資対象ファンドの受益証券は、投資対象ファンド
の信託設立書類に基づき許可されている場合もしくは証券法に基づき登録されているかまたはかかる登
録を免除されている場合を除き、譲渡または転売することはできません。
米国の1934年証券取引所法 :投資対象ファンドの受益証券は、米国の1934年証券取引所法(その後の改
正を含みます。)に基づき登録されておらず、将来的にも登録されることもありません。結果的に、投
資対象ファンドは、米国人である受益者を有しません。
米国の1940年投資会社法 :投資対象ファンドは、証券の「グローバル私募」を非米国人または「適格購
入者」に対して行っている非米国投資会社に対する適用免除に基づき、投資会社法の規定を免除されて
います。各投資対象ファンドがかかる適用免除に依拠できるようにするため、投資対象ファンドは、投
資家から適切な表明および誓約を得ます。非米国人の投資家は、投資対象ファンドに対して、特に、投
資家の投資対象ファンドの受益証券が「米国人」(証券法に基づくレギュレーションSに定義されま
す。)の計算による勘定において取得されておらず、あらゆる時点においてかかる勘定で保有されてい
ないことを証明することを要求されます。
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利益相反
受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社、販売会社、管理事務代行会社、保管会社その各
持株会社、持株会社の株主および持株会社の子会社ならびにその取締役、役員、従業員、代理人および
関連会社またはファンドのその他の関連当事者(以下「利害関係人」といいます。)は、ファンドとの
間の利益相反を引き起こす可能性があるその他の金融、投資またはその他の専門的活動に従事すること
があります。これらには、その他ファンドの受託会社、管理会社、報酬代行会社、管理事務代行会社、
副管理事務代行会社、保管会社、インベストメント・マネジャー、投資顧問会社または販売会社として
行為することおよびその他のファンドもしくは会社の取締役、役員、顧問または代理人として従事する
ことが含まれます。例えば、投資対象ファンドの管理事務代行会社および保管会社は、ファンドに関し
て、各自、同様の役割を果たします。利害関係人は、当該活動から得た利益に関する説明責任を負わな
いものとします。利益相反が発生した場合、利害関係人は、状況に応じて、これが公平に解決されるよ
う努力するものとします。
前述の一般性を制限することなく、利害関係人の役務はファンドに限られるものではなく、各利害関
係人は自由にファンドとは異なる別途のファンドを設立すること、またはこれに対してその他の役務を
提供すること、その他のミューチュアル・ファンドおよびその他の同様のスキームに対して利害関係人
が取り決める条件においてその他のサービスを提供すること、ならびに各自の使用および利益のために
これらの役務から支払われる報酬またはその他金銭を保持することを自由に行うことができます。ただ
し、ファンドの運営およびこれに関連する情報は、機密かつファンドに排他的に帰属するものであると
みなされます。 投資運用会社は、投資運用会社が他社に同様のサービスを提供する過程、もしくは他の
資格において事業をおこなっている過程で、または本信託証書に基づく義務を遂行している過程以外の
あらゆる方法で、投資運用会社またはその社員もしくは代理人の知るところとなる事実または事柄につ
き、この事実または事柄を知ったことに起因して受託会社、管理会社もしくはその関連会社にこれを通
知または開示する義務を負わないものとします。
適用ある法令に従い、利害関係人(下記(a)項の場合、受託会社を除く。)は、以下のことを行うこ
とができます。
(a )受益証券の所有者となり、利害関係人が適切と考える方法で当該受益証券を保有、処分または取
引すること。
(b )同一または類似の投資がファンドの勘定で保有されるとしても、投資における購入、保有および
取引を各自の勘定において行うこと。ただし、当該投資が利害関係人もしくは当該利害関係人が助言ま
たは管理を行う投資ファンドまたは勘定を通じて購入され、またはこれに対して売却される場合、ファ
ンドは、当該取引が公開市場で成立した場合より悪い状況になることなく、各場合において信頼のおけ
る取引相手方と、取引の時点における同一規模であり、性質上関連する市場において可能な最良の条件
に基づいて行われるものとします。疑義を避けるために付言すると、受益者または潜在的な受益者に
よって特に承認された条件による投資は、当該要件の違反であるとみなされないものとします。
(c )その証券のいずれかがトラストによって、またはトラストの勘定で保有されている受託会社、管
理会社、投資運用会社または受益者もしくは事業体と、契約または金融取引、銀行取引もしくはその他
の取引を締結すること、または当該契約もしくは取引に利害関係を有すること。利害関係人は、トラス
トおよび受益者に対する受託会社、管理会社および投資運用会社の義務に常に従い、当該契約または取
引に関して、関連当事者間の関係のみを理由に説明を求められることはありません。
(d )利害関係人が、トラストの利益になるか否かによらず、利害関係人が実行するトラストの投資の
売買について交渉することに対する手数料および利益を受領すること。受託会社またはその関連会社が
ファンドもしくはトラストの借入についてバンカー、貸付人もしくは投資家として行為する場合、利害
関係人は、かかる資格において、通常の銀行貸付の利益のすべてを保持する権利を有します。
管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社は、利益相反につながる利害関係を有する事
業体になる可能性があります。さらに、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社ならび
にファンドの受託者としての受託会社に対し役務を提供する各関係会社は、これらの立場における受託
会社および受益者に対する義務とその他の資格における利害との間の利益相反に直面する可能性があり
ます。このような場合、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社ならびにファンドの受
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託者としての受託会社に役務を提供する各関係会社は、各自の都合により、利益相反を解決することが
できます。 さらに、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社ならびに各関連会社は、サ
ブ アドバイズド・ポートフォリオに含まれる原資産またはかかる原資産に投資された資産(場合によ
る)に関してプライム・ブローカーとしての役割を果たすことができます。
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② リスクに対する管理体制
管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に
沿ったものであることをチェックします。
投資運用会社は、管理部門(リスク管理部および法務コンプライアンス部を含みます。)から独立
した、ファンドの投資リスクおよび法規制のコンプライアンス状況について検査を行う独立組織を設
立しました。この組織は、リスク管理の効率性を高め、コミットメントの適切な順守を確保すること
を目的としています。リスク管理部は、英文目論見書補遺およびその他の契約に定めるファンドの投
資目的の監視を行います。法務コンプライアンス部は、投資運用会社およびファンドの法規制のコン
プライアンス状況を検査します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
購入時の申込手数料はかかりません。
(注)ただし、報酬代行会社から日本における販売会社に対して受益証券の当初の購入価額に対して2.00%が支
払われます。日本における販売会社に支払われる当該金額は、ファンドの保有期間中に発生する販売管理
報酬および途中買戻し時にかかる条件付後払い販売手数料をもって、受益者が実質的に負担することにな
ります。
(2)【買戻し手数料】
発行後5年以内に買い戻される受益証券(任意であるか強制買戻しによるものであるかにかか
わりません。)について、当該受益証券の販売時に支払われる販売価格に対するパーセンテージ
として計算される条件付後払い販売手数料が、下記の表に従って販売会社によって請求され、報
酬代行会社に支払われます。
保有期間 条件付後払い販売手数料
1年以内 2.00 %
1年超2年以内 1.60 %
2年超3年以内 1.20 %
3年超4年以内 0.80 %
4年超5年以内 0.40 %
5年超 0.00 %
条件付後払い販売手数料に適用される保有期間を計算するために、当該受益証券の発行月の翌
月の1日からその期間が開始し、関連する買戻日に終了します。
条件付後払い販売手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引
執行等の対価として、投資者が途中換金時に報酬代行会社に対して支払います。
条件付後払い販売手数料(該当があれば)は買戻価格から控除され、買戻しを行う受益者か
ら、ファンドではなく報酬代行会社に対して支払われます。
強制買戻事由が発生した場合またはファンドが最終買戻日より前に終了する場合も条件付後払
い販売手数料は同様に適用され、この場合条件付後払い販売手数料は、該当する受益証券が、強
制買戻事由の発生日またはファンドの終了の効力発生日に買い戻されたものとして計算されま
す。ただし、管理会社がその裁量によりこれと異なる決定をした場合はこの限りではありませ
ん。
報酬代行会社任命契約の規定に従い、報酬代行会社はその報酬代行会社としての任命が終了し
た場合も引き続き条件付後払い販売手数料を受け取る権利を有します。
(3)【管理報酬等】
ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総報酬は、純資産総額の最大年率1.245%で、投資対象
とする投資信託証券で発生する費用を含めた、ファンドの資産から支払われる実質的な費用は最大年
率1.635%程度となります。
(注)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。
管理会社報酬
管理会社は、報酬代行会社報酬(以下に定義されます。)から毎月後払いされる運用報酬として、
年間5,000米ドルを受け取る権利を有します。
管理会社報酬は、ファンドの資産の運用・管理および受益証券の発行・買戻し業務の対価として管
理会社に支払われます。
受託会社報酬
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受託会社は、報酬代行会社報酬から毎年前払いされる10,000米ドルの年間固定報酬を受け取る権利
を有します。受託会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費に関して報酬代
行 会社報酬から支払いを受ける権利を有します。
受託会社報酬は、ファンドの受託業務の対価として受託会社に支払われます。
管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各評価日時点で発生および計算される、純資産総額の(i)年率0.01%の登録・
名義書換代行報酬ならびに(ii)年率0.06%を超えない投資信託会計および管理事務代行報酬(最低月
額報酬は3,750米ドルとします。)を、受託会社によりファンドの資産から毎月後払いで報酬を受け取
る権利を有します。管理事務代行会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費
に関して、受託会社によりファンドの資産からから支払いを受ける権利を有します。
管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換代行業務および管理事務代行業務の対価として管
理事務代行会社に支払われます。
保管会社報酬
保管会社は、保管業務の提供に対して、ファンドの資産から毎月後払いで、各評価日時点で発生お
よび計算される、純資産総額の年率0.025%の報酬を受け取る権利を有します。保管会社はまた、業務
の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費に関してファンドの資産から支払いを受ける権利を
有します。
保管会社報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として保管会社に支払われます。
販売報酬
販売会社は、各評価日時点で発生および計算される、純資産総額の年率0.25%に販売会社が受益者で
ある受益証券を受益証券の発行総数で割った商を乗じて計算される報酬を受け取る権利を有し、同報
酬は、各評価日時点で発生し、毎月後払いされます。販売報酬は、管理会社の代理として管理事務代
行会社によってファンドの資産から支払われます。
販売報酬は、受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理の業務の対価として販売会社に支払われます。
代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日時点で発生および計算される、四半期ごとに後払いされる、純資産総額の
年率0.01%の報酬を受け取る権利を有します。代行協会員報酬は、管理会社の代理として管理事務代行
会社によってファンドの資産から支払われます。
代行協会員報酬は、ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告
書等の販売会社への交付業務等の対価として代行協会員に支払われます。
報酬代行会社報酬
報酬代行会社は、各評価日に発生し計算される純資産総額の年率0.12%の報酬(以下「報酬代行会
社報酬」といいます。)を受領する権利を有します。報酬代行会社報酬は、受託会社の代理として管
理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
報酬代行会社は、ファンドの一定の継続的および運用に関わるコストおよび費用を支払う責任を有
します。通常経費には、管理会社報酬および報酬代行会社の合理的な判断において通常のコストおよ
び費用であると決定される、以下のコストおよび費用(以下「通常経費」といいます。)を含みま
す。
(i ) 監査報酬および諸費用には含まれない監査費用。
(ii) ファンドまたはトラストについて政府機関および諸官庁に支払う年額料金、かつ
(iii) 保険料(ある場合)。
疑義を避けるために付言すると、報酬代行会社は、販売管理報酬、投資運用会社報酬、監査報酬、
設立費用、販売報酬、登録・名義書換代行報酬および管理事務代行報酬、保管会社報酬、証券取引に
関わるブローカー報酬、英文目論見書および英文目論見書補遺ならびにこれに類するその他の募集書
類に関わる費用、当該文書の作成、印刷、翻訳、および交付に関わる費用、有価証券の購入・処分に
関する税金、リーガルコストまたは補償費用、ライセンス供与ならびに通常は発生しないその他の臨
時費用および諸費用の支払いには、責任を負いません。本書において規定されているその他の費用
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は、別段の定めがない限り、受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支
払われます。
通常経費のうち、報酬代行会社報酬でのカバーを上回る金額は、報酬代行会社が支払う義務を負い
ます。通常経費の支払後の残額については、報酬代行会社がファンドについて報酬代行会社として行
為することの報酬として保持します。
報酬代行会社報酬は、1年を365日とした日割計算により計算され、当初の期間のみについては当初
クロージング日、その他の期間については毎四半期の最終日(以下それぞれ「報酬計算日」といいま
す。)から(同日を除きます。)、最終の期間以外のすべての期間については次回の報酬計算日、最
終期間については最終買戻日または当該日が評価日ではない場合直前の評価日(以下「最終評価日」
といいます。)まで(同日を含みます。)に発生する金額が四半期ごとに後払いされます。
疑義を避けるために付言すると、最終評価日が報酬計算日ではない場合、最終発生期間は、最終評
価日に終了するものとします。
報酬代行会社報酬は、各報酬計算日および最終評価日から10国内営業日後以降に支払われます。
報酬代行会社報酬は、管理会社報酬等の支払い代行業務の対価として報酬代行会社に支払われま
す。
販売管理報酬
報酬代行会社は、各評価日に発生し計算される純資産総額の年率0.57%の報酬(以下「販売管理報
酬」といいます。)を受領する権利を有します。販売管理報酬は、受託会社の代理として管理事務代
行会社によってファンドの資産から支払われます。販売管理報酬は、1年を365日とした日割計算によ
り計算され、当初の期間のみについては当初クロージング日、その他の期間については毎四半期の最
終日(以下それぞれ「報酬計算日」といいます。)から(同日を除きます。)、最終の期間以外のす
べての期間については次回の報酬計算日、最終期間については最終買戻日または当該日が評価日では
ない場合直前の評価日(以下「最終評価日」といいます。)まで(同日を含みます。)に発生する金
額が後払いで支払われます。疑義を避けるために付言すると、最終評価日が報酬計算日ではない場
合、最終発生期間は、最終評価日に終了するものとします。報酬代行会社任命契約の規定に従い、報
酬代行会社はその報酬代行会社としての任命が終了した場合も引き続き販売管理報酬を受け取る権利
を有します。
販売管理報酬は、受益証券の販売管理に関連する業務の対価として報酬代行会社に支払われます。
投資運用会社報酬
投資運用会社は、各評価日時点で発生および計算され、毎四半期に後払いされる、純資産総額の年
率の0.20%の報酬を受け取る権利を有します。投資運用報酬は、受託会社の代理として管理事務代行会
社によってファンドの資産から支払われます。
投資運用会社報酬は、ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務の対価とし
て投資運用会社に支払われます。
2021 年11月末日に終了した会計年度中の報酬は以下のとおりです。
管理事務代行会社報酬 191,783 米ドル
保管会社報酬 74,965 米ドル
販売報酬 650,372 米ドル
代行協会員報酬 26,015 米ドル
報酬代行会社報酬 1,795,028 米ドル
投資運用会社報酬 520,298 米ドル
その他の報酬 22,889 米ドル
投資対象ファンド報酬
ファンドは、おおむねその資産の全てを投資対象ファンドに投資します。ファンドは、投資対象
ファンドに適用される以下の費用および報酬を間接的に負担します。
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投資対象ファンドの報酬の年間総額は、投資対象ファンドの管理の下にある資産の年率約0.39%程
度です(下記記載の特定の固定報酬の変更の影響を受けます。)。
投資対象ファンドの以下のサービス・プロバイダ各自が、前月における投資対象ファンドの平均の
日次純資産総額に基づき、毎月後払いで支払われる下記の報酬表に記載される料率にて、年間報酬を
受領します。これらの報酬は、各サービス・プロバイダに支払われる自己負担費用を除きます。
・投資対象ファンドの受託会社
0.01%(年間最低報酬は設立および終了費用を加えて10,000米ドル)
・投資対象ファンドの投資運用会社
1年ごとに運用資産の0.32%
・投資対象ファンドの管理事務代行会社
ファンド・アカウンティング(年間最低報酬は40,000米ドル)
運用資産 料率
5億米ドル未満 0.05%
5億米ドル以上、10億米ドル以下 0.04%
10億米ドル超 0.03%
登録・名義書換代行
年間10,080米ドル
・投資対象ファンドの保管会社
年間0.01%(年間最低報酬5,000米ドル)
投資対象ファンドは、トラストおよび投資対象ファンドの設立および継続管理において負担するそ
の他の特定の経費、手数料、報酬および費用も支払います。
(4)【その他の手数料等】
設立費用
設立費用は、以下を含みます。
(i ) 受益証券の発行に関わる募集費用(募集書類の作成および提出に関する手数料、ならびにか
かる書類の作成、印刷、翻訳および交付に関する費用を含みますが、これに限りません。)
およびファンドの販売に関わる手数料(もしあれば)、ならびに
(ii ) 当初発生したものを除く、ファンドの設立および受益証券の募集に関わるその他の費用。
かかる費用、経費は、受託会社の代理として、管理事務代行会社によってファンドの資産から、3
年で分割して支払われます。
監査報酬
監査人は、監査業務の提供に対して報酬を受け取る権利を有します。監査報酬は、受託会社の代理
として、管理事務代行会社によりファンドの資産から毎年支払われるものとします。
その他の費用・手数料につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
受益証券の投資者になろうとする者は、その設立地や住居地の法律における、受益証券の購入、保
有、買戻し、償還、譲渡、売却その他の処分に伴う税金等の取扱いについて専門家に相談することが
推奨されます。
① 日本
2022年3月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
I ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。ただし、将来における
税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1 )受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
ます。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2 )ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3 )日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税
15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。日本の個人受益者は、申告不要制
度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得
税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%)の税率となります。)。
なお、申告分離課税を選択した場合、一定の条件のもとでは、その年分の他の上場株式等
(租税特別措置法に定める上場株式等をいい、一定の公社債や公募公社債投資信託等を含みま
す。以下本①において同じです。)の譲渡による所得および申告分離課税を選択した上場株式
等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等
の譲渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)の控除が可能です。
(4 )日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、所得税のみ15.315%の税率
による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
(5 )ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益については、日本の個人受益者の売買および
買戻しに基づく損益も課税の対象となります。譲渡損益における申告分離課税での税率は
20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%)の税率となります。)であり、一定の条件のもとに、その年分の他の上場株式等の譲渡
による所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その
年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したもの
を除きます。)の控除が可能です。
源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択したときは、20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の
税率となります。)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
(6 )ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、償還益については、(5)と同様の取
扱いとなります。
(7 )個人であるか法人であるかにかかわらず、分配金ならびに譲渡および買戻しの対価について
は、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所
もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
ことは一切ありません。
Ⅲ 税制等の変更により上記に記載されている取扱いは変更されることがあります。税金の取扱い
の詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現在の法律に基づき、ファンドまたは受益者に対する一切の所得税、法
人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税もしくは源泉徴収税を課しません。ケイマ
ン諸島は、(トラストに係る受託会社へなされるすべての支払いまたは受託会社が行うすべての支
払いに適用される)いかなる国との二重課税回避条約の当事国でもありません。本書提出日付現
在、ケイマン諸島には一切の為替管理が存在しません。
受託会社は、トラストの設立日より50年間、所得、資本資産、利得または増収に課される一切の
遺産税または相続税の性質を有する一切の税金を課税する今後制定されるケイマン諸島の一切の法
律が、トラストに含まれる一切の資産もしくはトラストから発生する所得に対し、またはかかる資
産もしくは所得に関し、受託会社または受益者に適用されない旨の誓約を、ケイマン諸島信託法第
81条に基づき、ケイマン諸島総督から受領しています。ケイマン諸島では、受益証券の譲渡、買戻
しまたは償還について一切の印紙税は課されません。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5【運用状況】
管理会社が管理するファンドの運用状況は次の通りです。
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2022年3月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 214,363,581 98.09
現預金・その他の資産(負債控除後) 4,176,384 1.91
合計 218,539,965
100.00
(純資産総額) (約26,747百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年3月末日現在)
簿価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順位 銘柄 国名 種類 利率 償還期限 保有数 比率
(%)
単価 金額 単価 金額
ミュニシパ
ル・コア・ 投資信 該当
ケイマ 該当事項
1 ファンド 託受益 事項 22,165,607 10.35 229,304,569 9.67 214,363,581 98.09
ン諸島 なし
(米ドルク 証券 なし
ラス)
(注)投資対象ファンドであるミュニシパル・コア・ファンドが投資している投資有価証券に関しては、下記「第3
ファンドの経理状況」をご参照ください。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません(2022年3月末日現在)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません(2022年3月末日現在)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
各会計年度末および2021年4月末日から2022年3月末日までの期間における各月末の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル(千ドル) 円(百万円) 米ドル 円
第1会計年度末
86,931 10,639.49 101.35 12,404
(2017年11月末日)
第2会計年度末
111,925 13,698.50 98.23 12,022
(2018年11月末日)
第3会計年度末
179,810 22,006.95 106.75 13,065
(2019年11月末日)
第4会計年度末
226,624 27,736.51 110.69 13,547
(2020年11月末日)
第5会計年度末
244,726 29,952.02 110.63 13,540
(2021年11月末日)
2021年4月末日 267,465 32,735.04 109.30 13,377
2021年5月末日 265,622 32,509.48 109.80 13,438
2021年6月末日 268,686 32,884.48 110.85 13,567
2021年7月末日 268,740 32,891.09 112.34 13,749
2021年8月末日 265,252 32,464.19 111.78 13,681
2021年9月末日 254,904 31,197.70 110.22 13,490
2021年10月末日 248,952 30,469.24 110.01 13,464
2021年11月末日 244,726 29,952.02 110.63 13,540
2021年12月末日 245,924 30,098.64 109.54 13,407
2022年1月末日 237,863 29,112.05 107.41 13,146
2022年2月末日 232,381 28,441.11 106.33 13,014
2022年3月末日 218,540 26,747.11 101.89 12,470
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②【分配の推移】
下記会計年度および2021年12月1日から2022年3月末日までの期間における分配の推移は次のとお
りです。
(税引前)
1口当たりの分配額
米ドル 円
第1会計年度
1.10 135
(2016年11月16日~2017年11月末日)
第2会計年度
1.20 147
(2017年12月1日~2018年11月末日)
第3会計年度
1.20 147
(2018年12月1日~2019年11月末日)
第4会計年度
1.20 147
(2019年12月1日~2020年11月末日)
第5会計年度
1.20 147
(2020年12月1日~2021年11月末日)
2021 年12月13日 0.10 12
2022 年1月12日 0.10 12
2022 年2月14日 0.10 12
2022 年3月14日 0.10 12
直近1年間累計
1.20 147
(2021年4月末日~2022年3月末日)
設立時からの総額
6.30 771
(2016年11月16日~2022年3月末日)
(注)円貨への換算は、対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、小数点第1位を四捨五入してあります。した
がって、合計の数字が一致しない場合があります。
③【収益率の推移】
下記会計年度における収益率の推移は次のとおりです。
期間 収益率( % )
第1会計年度
2.45
(2016年11月16日~2017年11月末日)
第2会計年度
-1.89
(2017年12月1日~2018年11月末日)
第3会計年度
9.90
(2018年12月1日~2019年11月末日)
第4会計年度
4.81
(2019年12月1日~2020年11月末日)
第5会計年度
1.03
(2020年12月1日~2021年11月末日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b
a=各年11月末日の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該会計年度の直前の会計年度の末日における受益証券1口当たりの純資産価格
第1会計年度については受益証券1口当たりの当初発行価格
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率( % )
2016 年
-0.81
(2016年11月16日~2016年12月末日)
2017 年
3.70
(2017年1月1日~2017年12月末日)
2018 年
-0.58
(2018年1月1日~2018年12月末日)
2019 年
7.43
(2019年1月1日~2019年12月末日)
2020 年
6.20
(2020年1月1日~2020年12月末日)
2021 年
-0.65
(2021年1月1日~2021年12月末日)
2022 年
-6.71
(2022年1月1日~2022年3月末日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b
a=暦年末(2022年については3月末日)の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当期直前の期間の最終日の1口当たりの純資産価格
2016年の場合、受益証券1口当たりの当初発行価格
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(参考情報)
(4)【販売及び買戻しの実績】
2016年11月16日から2021年11月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに各年11月
末日時点の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
第1会計年度
960,532 86,930 873, 602
(2016年11月16日~
(960,532) (86,930) (873,602)
2017年11月末日)
第2会計年度
498,099 231,488 1,140,213
(2017年12月1日~
(498,099) (231,488) (1,140,213)
2018年11月末日)
第3会計年度
668,533 104,777 1,703,969
(2018年12月1日~
(668,533) (104,777) (1,703,969)
2019年11月末日)
第4会計年度
675,460 305,756 2,073,673
(2019年12月1日~
(675,460) (305,756) ( 2,073,673 )
2020年11月末日)
第5会計年度
795,026 656,089 2,212,610
(2020年12月1日~
( 795,026 ) ( 656,089 ) ( 2,212,610 )
2021年11月末日)
(注)( )の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
( 1) 海外における販売手続等
当初クロージング日後に受益証券の購入を希望する投資者は、管理事務代行会社に、受益証券の購入
のための記入済みの申込書または簡易化した申込書(場合による)(およびあらかじめ用意されていな
い場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する書類および購入代金の出所)を関連する
取引日の午後5時(日本時間)まで、または管理会社が独自の裁量で決定するその他の時間または/お
よび日付までに受領するように送付しなくてはなりません。不十分な申込書は、管理会社の裁量によ
り、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証券が関連する受益証券1口当たり
純資産価格でかかる取引日に発行されます。
購入代金は、関連する取引日から4ファンド営業日後またはそれ以前に、申込者名義の口座からファ
ンドの口座へ現金決済により電信送金で全額送金されなければなりません。支払いは米ドルでなければ
なりません。立替払いは認められません。
一般
全ての申込書は、申込書に記載されたファックス番号を利用し、管理事務代行会社にファックスで送
付されます。加えて、当初募集に関連する申込書の原本は、国際宅配便で管理事務代行会社にアメリカ
合衆国、 MA 02110-1548、ボストン、ポスト・オフィス・スクエア50の ブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン・アンド・コー方、 BBHトランスファー・エージェンシー宛で送付されます。
受益証券への申込者は、とりわけ、ファンドへの投資のリスクを評価するための知識、専門性および
金融に関する事柄の経験を有すること、ファンドの投資資産への投資およびそれらの資産が保有およ
び/または取引される方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドへの投資全部の損
失を負担することができることを申込書において表明および保証しなければなりません。
受益証券は、関連する取引日に発行されます。
受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社、管理会社もしくは正式に権限が与えられた取次
人または代理人のいずれも、ファックスあるいは別の方法で送付された申込書の判読の難しさもしくは
不受理の結果として生じた損害または正式に権限を与えられた者に署名されたと信じられた指示の結果
として講じられた措置によって生じた損害の責任を負わないことに留意して下さい。
管理会社は、その独自の裁量で全体または一部の受益証券購入の申込を拒否する権利を留保し、取引
日に発行されたが上記の記入済み申込書および支払いが期日内に受理されなかった受益証券を、無償で
強制的に買い戻すことができます。特に、支払いが上記の適用される支払期日までに全額決済資金で受
領されなかった場合、管理会社は(受託会社との協議の後、)(申込者の期日支払いの不履行に関する
権利に影響を与えることなく)かかる申込者に発行された受益証券の購入代金に関して、無償で強制的に
買い戻すことができます。かかる強制買戻し(以下に定義する。)の際に、かかる受益証券の申込者
は、これに関して管理会社または受託会社に対して申立てを行う権利を有さないものとします。ただ
し、(i)かかる受益証券のかかる強制買戻しの結果として、純資産総額または受益証券1口当たり純資産
価格の以前の計算は再開または無効にされないものとし、および(ii)管理会社は、かかる申込者にファ
ンドの名義で、管理会社、受託会社および/または申込者の関連する決済期日までの支払いの不履行に
関係すると管理会社が判断するその他の受益者が被った損失を補償するために、管理会社が随時決定す
る強制買戻手数料を請求する権利を有します。かかる損失には、かかる申込みに関連して行われた事前
投資に起因する損失を含みますが、これに限りません。管理会社は、全体または一部における絶対的な
裁量権で受益証券への申込みを拒否することを決定することができますが、その場合、申込みの際に支
払われた額またはその残高(場合による)は、可能な限り速やかに、かつ、申込者のリスクと費用で、
(無利息で)返還されます。
マネー・ロンダリング防止のための法令を遵守するため、受託会社はアンチ・マネー・ロンダリング
手続を採用および維持する事が必要であり、受益証券の申込者に身元および購入代金の支払いの出所を
証明するための証拠を提供することを求めることができます。受託会社はまた、許可を受け、特定の条
件に従う場合には、管理事務代行会社にアンチ・マネー・ロンダリング手続(デュー・デリジェンス情
報の取得を含みます。)の維持を委託することができます。
受託会社またはその代理人は、受益証券の申込者(または譲受人)の身元および購入代金の支払いの
出所を証明するために必要な情報を請求する権利を留保します。事情が許せば、受託会社またはその代
理人は、随時改正されるケイマン諸島マネー・ロンダリング防止規則( その後の改正を含みます。 )ま
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たはその他の適用法の下で免除の適用がある場合は完全なデュー・デリジェンスを要求しないで納得す
ることができます。
申込者側に証明を目的として要請された情報の提示の遅延または不履行があった場合、受託会社、管
理会社またはいずれかの代理人は申込みの受理を拒否することができます。この場合、受領した資金
は、引き落としが行われた口座に無利息で返却されます。
受託会社、管理会社またはその代理人はまた、かかる受益者への買戻金または分配金の支払いが適用
法令に違反する可能性があると疑うまたは助言を受けた場合もしくはかかる拒否が受託会社、管理会社
または管理事務代行会社の適用法令の遵守を保証するために必要または適切とみなされる場合、受益者
に対して買戻金または分配金を支払うことを拒否する権利を留保します。
ケイマン諸島に居住する者で、ある者が犯罪行為に関わっているまたはテロもしくはその特性を持つ
ものに関与していると知っているもしくは疑っているまたはいずれかへの合理的な理由があり、その知
識または疑いに関する情報が規制されたセクターでの事業(ケイマン諸島犯罪収益に関する法律(その
後の改正を含みます。)およびケイマン諸島テロリズム法(その後の改正を含みます。)に定義されま
す。)またはその他の取引、職業、事業もしくは雇用の中で目に留まるようになった場合、その者はか
かる情報または疑いを(i) 犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関する開示の場合は犯罪収益に関
する法律(その後の改正を含みます。)に従いケイマン諸島フィナンシャル・レポーティング・オーソ
リティまたは(ii)テロへの関与もしくはテロへの資金調達に関する開示の場合はテロリズム法(その後
の改正を含みます。)に従い巡査またはそれより上級の警察官に報告しなくてはなりません。かかる報
告は、秘密漏洩または法律あるいはその他により課せられた情報開示の制限への違反として扱われない
ものとします
購入により、申込者は、受託会社、管理会社、販売会社および管理事務代行会社による、ケイマン諸
島およびその他の法域内でのマネー・ロンダリングおよび類似の事柄に関連する請求に応じた、監督官
およびその他に対する申込者に関する全ての情報の開示に同意します。
記入済みの申込書が管理事務代行会社に一旦受理されると、管理会社が受託会社との協議後一般的に
または特殊な場合において決定しない限り、取消不能です。管理事務代行会社は、記入済みの申込書の
原本および購入代金に関する決済資金ならびに申込者の身元および購入代金の出所を証明するために必
要な全ての書類の受領を条件として、受理された申込者に対し、権利が帰属することの確認書を発行し
ます。管理事務代行会社が確認書を発行する前に申込者の追加情報を必要とすると判断した場合は、管
理事務代行会社は申込者に通知し、必要な情報を要請します。
全ての受益証券は、登録受益証券です。受益者の資格は、受益証券ではなくファンドの受益者名簿に
より証明されます。
情報の要請
受託会社、管理会社またはケイマン諸島に所在する代理人は、適用法に基づく規制または政府の当局
または機関による情報の要請により、情報提供せざるを得なくなる可能性があります。例えば、金融庁
法(その後の改正を含みます。)に基づく、CIMAによる、CIMAまたは海外の一般に認められる
規制当局のためのもの、または税務情報庁による、税務情報法(その後の改正を含みます。)および関
連する規制、合意、協定および覚書に基づくものです。かかる法律に基づく秘密情報の開示は、秘密保
持義務の違反とみなされず、特定の場合には、受託会社、管理会社もしくは取締役または代理人は、そ
のような要求があったことを公表することを禁じられる可能性があります。
( 2) 日本における販売手続等
日本においては、本書「第一部 証券情報-(7)申込期間」に記載される期間中、本書「第一
部 証券情報」に従って日本における販売会社により取扱いが行われます。各取引日の午後3時(日
本時間)までに申込みが行われ、かつ日本における販売会社所定の事務手続が完了したものを、当該
取引日の申込みとして取り扱います。継続募集期間は、かかる期間終了前に有価証券届出書を提出す
ることにより更新されます。販売の単位は1口以上1口単位です。
申込金額は、国内約定日から起算して4国内営業日までに支払うものとします。ただし、円貨でお
申込みいただく場合、外貨と円貨との換算は、日本における販売会社が決定するレートによります。
2【買戻し手続等】
( 1) 海外における買戻し手続等
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投資者は、各買戻日に、管理事務代行会社が購入代金を受領した受益証券について、管理事務代行
会社に対し買戻請求を行うことができます。買戻請求を行うためには、受益者は、買戻日の午後5時
(日 本時間)または管理会社がその単独の裁量で定めることができるその他の時点および/もしくは
日(以下「買戻通知期限」といいます。)までに、英文目論見書補遺別紙において、買い戻される受
益証券の口数が適切に記入された買戻通知(以下「買戻通知」といいます。)を管理事務代行会社に
対し、提出しなければなりません。一度提出された買戻通知は、管理会社が受託会社と協議した後に
別途決定しない限り、取消不能となります。
受益証券1口当たりの買戻価格は、関連する買戻日にあたる評価日における評価時点に計算された
受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」といいます。)です。買戻通知が買戻通知期限ま
でに受領された場合、以下に記載される場合を除き、受益証券は、買戻価格で買い戻されます。買戻
日における最低買戻口数は、管理会社がその他の決定をしない限り、1口以上1口単位とします。買
戻価格は、関連する買戻日(当該買戻日が評価日でない場合は直前の評価日)における受益証券1口
当たり純資産価格により計算されます。受益者に支払われる買戻価額は、(もし適用されれば)条件
付後払い販売手数料が控除されます。
管理会社は、その単独の裁量により、買戻通知期限を過ぎて受領した買戻通知を翌買戻日まで持ち
越し、当該受益証券を当該翌買戻日に、買戻価格で買い戻すことができます。
該当法域におけるマネー・ロンダリング防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社
は、買戻通知を処理するために必要とみなす情報を請求する権利を有します。管理事務代行会社は、
買戻しのため受益証券を提出した受益者が管理事務代行会社により請求された情報の提出を遅延しも
しくは怠った場合、または買戻通知の処理の拒否が受託会社または管理事務代行会社があらゆる法域
におけるマネー・ロンダリング防止法の遵守を確保するために必要である場合、かかる買戻通知の処
理を拒否または買戻代金の支払いを遅延することができます。
「買戻日」とは、ファンド障害事由が発生していない各取引日および/またはファンドについて管
理会社が随時決定するその他の日をいいます。「ファンド障害事由」は、管理会社の単独の裁量によ
り、ファンドについて価格を算定するための流動性または実効性に悪影響を与えると判断される事由
の発生をいいます。
買戻しの制限
管理会社が、受託会社との協議の上、ある買戻日の一または複数の買戻通知を履行するために必要
となるファンドの投資の清算が実行可能でないと判断した場合(投資対象ファンドが停止を宣言また
はその他買戻請求を制限する場合を含みます。)、または、これが受益者の利益を害すると判断した
場合、管理会社は、受託会社との協議の上、受益者の買戻しの全部または一部を延期する選択を行う
ことができます。この場合、かかる制限は、かかる買戻日に買戻しのため受益証券を提出することを
希望する全ての受益者が、受益証券に対し同じ比率で買戻しが行われるように、比例按分して適用さ
れます。
当該買戻日に買い戻されなかった受益証券に関する買戻通知は、その後関連する買戻通知期限まで
に受領された受益証券に関する全ての買戻通知と合わせて、翌買戻日まで繰り越され、かかる買戻通
知の対象となる受益証券は、(同一の制限に従い、以下に規定の通り)買戻されます。買戻通知が繰
り越された場合、その後の買戻日に、繰り越された期間の長さに基づき、繰り越された買戻通知に対
して買戻しの優先権が与えられます。
買戻通知のうち延期された部分は、それが処理されるまでファンドへの投資を続けるため、純資産
総額の増減は継続します。その結果、請求された買戻日における受益証券1口当たり純資産価格は、
かかる買戻通知が履行された日における受益証券1口当たり純資産価格とは異なる場合があります。
単一の買戻通知で、一または複数の買戻日にわたって買戻しが行われ、各買戻しはその都度大きく異
なる買戻価格で買い戻されることもあります。
停止
受託会社は、下記「3 資産管理等の概要-(1)資産の評価-② 純資産総額計算の停止」の項目
に記載の状況が発生した場合、管理会社と協議の上、純資産総額の計算(すなわち、受益証券1口当
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たり純資産価格も)および/または受益証券の買戻しおよび/または購入を停止することができま
す。
ファンド障害事由が発生した際にも停止を宣言することができます。受益証券に係るすべての支払
いは、「純資産総額計算の停止」の項目に記載の状況およびファンド障害事由が終了するまで停止さ
れることがあります。
上記の記載にかかわらず、以下の事由が発生した場合、受託会社が、管理会社と協議を行った上
で、停止を宣言することができます。
(i) 投資対象ファンドが、投資対象ファンドの受益証券の発行もしくは買戻しの停止を宣言する
か、または投資対象ファンドの純資産価格の計算の停止が宣言された場合
(ii) 管理会社と協議を行った上での受託会社の意見において、公正かつ合理的方法により純資
産総額を計算することができない場合
(iii) 受託会社、管理会社または投資運用会社のオフィスまたは運営が、テロまたは天災等に起
因して、相当に妨げられまたは閉鎖される場合
買戻手続
買戻通知は、ファクシミリにて、買戻通知に指定されるファックス番号に宛てて管理事務代行会社
に送付されなければなりません。
受託会社、管理会社、管理事務代行会社またはその適式に授権された代理人もしくは受任者のいず
れも、ファクシミリまたはその他の方法により送付された買戻通知の判読不能または未受領の結果と
して生じる損失について何らの責任も負いません。
決済
投資対象ファンドの管理事務代行会社から買戻代金を受領することを前提として、買戻代金の決済
は、該当する買戻日から3ファンド営業日以内の現金決済日に受益者に対し支払われます。受益者に
対する支払いは、米ドル建てで、電信送金により行われます。受益者に対して支払われる買戻代金の
総額は、0.005を切り上げた上で、小数点第3位を四捨五入します。買戻代金は、登録された受益者の
みに支払われ、第三者に対する支払いは認められません。
強制買戻し
受託会社または管理会社が、受益証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者の利益のた
めに保有されている、またはかかる保有により、トラストまたはファンドに登録が要求される、課税
対象となるもしくは法域における法に違反すると判断した場合、受託会社もしくは管理会社がかかる
受益証券の申込みもしくは購入の資金拠出に利用された資金源の正当性に疑義を抱く根拠がある場
合、またはいかなる理由(当該理由は受託会社および管理会社により受益者に開示されない場合があ
ります。)において、受託会社または管理会社が受益者全体の利益に照らしてその絶対的な裁量に基
づき適切とみなす場合、管理会社は、受託会社との協議の上、その保有者にかかる受益証券を受託会
社または管理会社が決定する期間中に売却して当該売却の証拠を受託会社および管理会社に提出する
よう指示することができ、仮に売却が履行されない場合、かかる受益証券は買い戻されます(以下
「強制買戻し」といいます。)。
受益証券の強制買戻しの際に支払われる買戻価額は、強制買戻日の評価時点(かかる日が評価日で
ない場合は、直前の評価日)において決定される、(ファンドの流動化に際して発生または偶発債務
を含む強制買戻しに起因する負債を考慮後の)受益証券1口当たり純資産価格に等しい、強制買戻時
における受益証券1口当たりの価格(以下「強制買戻価格」といいます。)となります。強制買戻価
格を計算するため、管理会社は、受託会社との協議の上、当該受益証券の受益証券1口当たり純資産
価格から、受益証券のかかる買戻しの資金を拠出するための資産の換金またはポジションの決済によ
りファンドの勘定で発生する財務および販売手数料を反映するために適切な引当金とみなす金額を差
し引くことができます。
( 2) 日本における買戻手続等
日本の受益者は、各取引日に買戻しを行うことができます。当該取引日に買戻しを行おうとする日
本の受益者は、当該取引日の午後3時(日本時間)(買戻しの申込締切時間)および/または管理会
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社がその単独の裁量で定めることができるその他の時点までに買戻請求を日本における販売会社に対
して行わなければなりません。
買戻価格は、買戻日に適用される受益証券1口当たり純資産価格とします。
条件付後払い販売手数料が課されます。上記「第二部 ファンド情報 – 第1ファンドの状況 – 4
手数料等及び税金 – (2)買戻し手数料」をご参照ください。
買戻単位は、1口以上1口単位です。
買戻代金は、原則として、国内約定日から起算して6国内営業日目以降、日本における販売会社ま
たは販売取扱会社を通じて支払われます。
受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協
議の上で、買戻日に買戻されることができるファンドの受益証券の口数を管理会社が決定することが
できる口数および方法に限定することができます。
( 3)受益証券の譲渡
全ての受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による同意を条件として、受託会社が随時承
認する形式の書面によって受益者が保有する受益証券を譲渡することができます。ただし、譲受人は、
法規事項もしくは政府のもしくはその他の規則または関連するもしくは適用される法域の規制または受
託会社の当面の効力を持つあるいは受託会社に要求される方針を遵守するため、まず受託会社またはそ
の正式に権限を与えられた代理人に請求される情報を提供するものとします。さらに、譲受人は、受託
会社に対して(a)受益証券の譲渡は適格投資家に対して行われること、(b)譲受人は、投資のみを目的と
して自己勘定で受益証券を取得することおよび(c)受託会社または管理会社がその裁量で要求するその
他の事項を書面で表明しなければなりません。
受託会社または管理会社により、全ての譲渡証書が譲渡人および譲受人によりまたは代理として署名
されることを求められます。譲渡人は、譲渡が登録され譲受人の名前が受益者としてファンドの受益者
名簿に記載されるまでは受益者のままとみなされ、譲渡される受益証券の権利を保持します。譲渡は、
管理事務代行会社が譲渡証書の原本および前述の情報を受理するまでは登録されません。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産総額の計算
ファンドの純資産総額は、基本信託証書に定める原則に従い、ファンドの各評価日の評価時点
に、ファンドの通貨建てで計算されます。
ファンドの、その表示通貨建てによる純資産総額は、ファンドの資産合計の価額を確定して、そ
こからファンドの負債額を差し引くことによって求めます。ファンドの発行済みの受益証券クラス
が一つしかない場合、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの純資産総額を、
ファンドの発行済みの受益証券の口数で除して求めるものとし、管理会社が受託会社と協議の上で
決定して、関連するファンドの目論見書補遺に開示される手法にて端数処理が行われます。
ファンドにつき、複数のクラスの受益証券が発行されている場合、ファンドの純資産総額は、
ファンドの特定の受益証券クラスに帰属するファンドの資産および負債がファンドの当該受益証券
クラスの受益者のみにより効果的に負担され、受託会社が決定する合理的な分配方法に基づいて
ファンドの別の受益証券クラスの受益者には負担されないことを確保するため、ファンドの異なる
発行済み受益証券クラス間で分配されます。ファンドの各受益証券クラスに帰属するファンドの、
表示通貨以外の通貨による純資産総額は、ファンドについて受託会社が決定する評価日ごとの為替
レートにて、ファンドの該当する受益証券クラスの表示通貨に換算されます。ファンドの各受益証
券クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、(必要な通貨換算を実施後)ファンドの純資産総額
のうちファンドの該当する受益証券クラスに帰属する部分をファンドの発行済みの当該受益証券ク
ラスの口数で除して求めます。ファンドの当該受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格
は、管理会社が決定し、ファンドに係る目論見書補遺に開示される手法で端数処理されます。
ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算されます。
(a) 手元現金または預金、手形、要求払い約束手形、売掛金、前払い費用、公表されたまたは現
に発生しているものの未払いの現金配当金および利息の価額は、かかる預金、手形、要求払い約
束手形、売掛金がその全額に相当しないと管理会社が判断する場合(その場合は、かかる価額は
管理会社が適当とみなす価額となります。)を除き、その全額であるとみなされます。
(b) 下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、かつ下記(d)、(e)および(f)の規
定に基づき、証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において上場、値付け、売買
もしくは取引されている投資対象の価額に基づく計算は全て、当該投資対象の主要取引所または
市場に関する現地の規則および慣習に基づき、かかる計算が行われる日の営業終了時点における
最終取引価格または公式終値を参照して行われ、他方、特定の投資対象に対する証券取引所、商
品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が存在しない場合は、当該投資対象の値付けを行ってい
る個人、企業または機関(当該マーケット・メーカーが2社以上存在する場合は、管理会社が指
定する特定のマーケット・メーカー)により付けられた価額を参照してかかる投資対象の価額の
計算が行われます。ただし、管理会社がその裁量において、主要な取引所または市場以外の取引
所または市場の価額が、かかる投資対象に関して全ての状況下においてより公正な価値基準を提
供するとみなす場合は、かかる価額を採用することができます。
(c) 下記(d)、(e)および(f)の規定に基づき、ファンドと同日に評価されるマネージド・ファン
ドの各持分の価額は、受益証券、株式もしくはかかるマネージド・ファンドのその他の持分1口
当たりのその日に計算された純資産価格であり、管理会社が決定する場合またはかかるファンド
と同日に評価されない場合は、直近に公表された受益証券、株式もしくはかかるマネージド・
ファンド(利用可能な場合)のその他の受益証券、株式もしくは持分1口当たりの純資産総額、
または(上記が利用可能でない場合)直近に公表されたかかる受益証券、株式もしくはその他の
持分の償還額もしくは入札額となります。とりわけ、マネージド・ファンドの評価に使用可能な
相場が存在しない場合、公表されたまたはマネージド・ファンドもしくはその代理人によりファ
ンドに書面で報告された関連する評価日における価額に基づき計算され、マネージド・ファンド
が当該評価日に評価されていない場合は、直近に公表されたもしくは報告された価額となりま
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す。評価額は、管理会社の絶対的裁量により将来調整される可能性があります。管理会社は、計
算を行う際に、マネージド・ファンドおよびその管理事務代行会社、代理人、運用会社もしくは
顧 問会社またはその他の取引子会社等の第三者から受領する未監査の評価や報告、推定評価に依
拠する権利を有しており、管理会社はかかる評価および報告を確認する責任を負わず、かかる評
価および報告の内容または信憑性を確認する責任を負いません。
(d) 上記(b)もしくは(c)の純資産総額、償還額、ビッド、取引価格もしくは終了価格または相場
で利用できるものがないとき、関連する資産の価値は、管理会社が決定する方法により、管理に
より適宜決定されます。
(e) 上記(b)に基づき、投資対象につき上場、値付け、売買または市場取引の各価格を特定する
ため、受託会社は価格公表の機械システムおよび/または電子システムにより提供される価格
データおよび/または価格情報を使用し、これに依拠することができ、それらのシステムにより
提供される価格が上記(b)における最終取引価格または公式終値とみなされます。
(f) 上記にかかわらず、管理会社は、その単独の裁量により、関連する投資対象につき、より公
正な価値を正確に反映できると判断した場合、その他の価額算定方法の利用を認めることができ
ます。
(g) ファンドで使用される通貨以外の通貨建てによる投資対象(有価証券または現金)の価値
は、関連するプレミアムや割引および交換費用を考慮した状況下において管理会社が適切とみな
すレート(公式またはそれ以外)により、ファンドで使用される通貨建てに換算されます。
年次報告書および各ファンドの計算書は、ファンドに係る英文目論見書補遺にて指定される会計
基準に従って作成されます。
受託会社は、ファンドの純資産総額の計算において、追加調査を行う事なく、上記に従って提供
される価格および評価に依拠することができ、かつ、かかる依拠に関して、ファンド、受益者また
はその他の者に対し責任を負わないものとします。
また、 管理事務代行会社は、受託会社または管理会社の指示に従い、管理事務代行契約に基づ
き、各評価日における評価時点での純資産総額を、信託証書に記載され、詳細は英文目論見書に記
載される原則に基づいて計算します。
かかる方法により管理事務代行会社が計算する純資産総額は、 (a )管理事務代行会社が完全、確
実かつ正確であると考える投資対象ファンドの市場評価額に関する情報源、資料およびシステムに
基づくものであり、またはこれらを参照するものであり、そして(b)特定の評価日において作成さ
れるものであり、したがって、管理会社によって別途決定がなされない限り、市場価値もしくは価
格または当該決定に関連するその他の要因におけるその後の変化を反映しません。
管理事務代行会社は、評価日において、かかる評価日の純資産総額および受益証券1口当たり純
資産価格に関する情報を受益者に提供します。
純資産総額を提供し、かつ/または受益証券を買い戻す受託会社の義務は、ファンド障害事由が
存在しないことを条件とします。
②純資産総額の計算の停止
受託会社は、以下の場合において、全期間または一部期間中、管理会社と協議の上、ファンドの
純資産総額および/もしくはかかるファンドの受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格の
決定ならびに/もしくはファンドの受益証券クラスの受益証券の発行および買戻しを停止するこ
と、ならびに/またはかかるファンドの受益証券クラスの受益証券につき買戻しの請求者に対する
買戻代金の支払期間を延長することができます。
(a) ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券クラスに帰属する投
資対象の大部分が上場、値付け、売買もしくは取引されている証券取引所、商品取引所、先物取
引所もしくは店頭市場が閉鎖されている期間(通常の休日および祝日を除きます。)、またはか
かる証券取引所もしくは市場での取引が制限されるかもしくは停止されている場合
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(b) ファンドの投資対象もしくはファンドのうち一もしくは複数の受益証券クラスに帰属する投
資対象の処分を管理会社が合理的に実行できなくなる状況が発生したと受託会社もしくは管理会
社が判断する場合、または当該状況により、かかる処分がファンドの受益者またはファンドの一
も しくは複数の受益証券クラスの保有者に重大な悪影響を及ぼす場合
(c) 投資対象の評価額もしくはファンドもしくはファンドの一または複数の受益証券クラスに帰
属する純資産総額の確定に通常使用している方法をとることに支障が生じている場合、またはそ
の他の理由によって、投資対象もしくはその他の資産の評価額、もしくはファンドもしくはファ
ンドの一または複数の受益証券クラスに帰属する純資産総額を合理的もしくは公正に確定するこ
とができないと受託会社もしくは管理会社が決定した場合
(d) ファンドの投資対象の買戻しもしくは換金、またはかかる買戻しもしくは換金に関係した資
金の移動を通常の価格もしくは通常の為替レートで行えないと管理会社が判断した場合
(e) いかなる期間であれ、管理会社が、その絶対的裁量により、かかる措置をとることが賢明で
あると考える場合
(f) その他、ファンドに係る補遺信託証書または英文目論見書補遺で定める場合
かかるファンドの受益者は全員、上記の停止についても速やかに書面で通知され、かかる停止の
解除についても速やかに通知されます。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外において、受益証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交
付されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
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(3)【信託期間】
ファンドは、下記「(5)その他 - ①ファンドの解散」の記載に従って早期終了しない限り、
最終買戻日まで存続します。
「最終買戻日」とは、(i)2163年12月1日または(ⅱ)強制買戻事由発生後に実務上最も早く
到来する買戻日のいずれか早い日をいいます。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年11月30日です。
(5)【その他】
① ファンドの解散
以下の事由のいずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。
(a )ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった、または受託会社の意
見において、実行不可能、不適当もしくはファンドの受益者の利益に反する場合
(b )ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合
(c) 基本信託証書の締結日に開始し当該日付の150年後に終了する期間が終了した場合
(d )受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的に清算す
ることになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後90暦日以内に受託会社の後任を
任命できないもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確
保できない場合
(e )管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算す
ることになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算の開始後90暦日以内に管理会社の
後任を任命できないもしくは管理会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任
命を確保できない場合
(f) ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまたは状況が
生じた場合
また、以下の強制買戻事由が発生した場合は、強制的に買い戻されます。
( ⅰ) いずれかの評価日の純資産総額が、3,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、その評価日
またはそれ以後に管理会社が全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと
決定した場合
( ⅱ) 受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合
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② 信託証書の変更
受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日前までの書面通知(受益者による決議または
ファンドによる決議(場合による)により放棄することができる)により、受託会社および管理会
社が誠意を持ってかつ商業上合理的方法により受益者または(場合に応じて)影響を受けるファン
ドの受益者の最大の利益となると考える方法および限度により、基本信託証書の修正信託証書によ
り、信託証書の規定を修正し、改訂し、変更しまたは追加する権利を有します。ただし、受託会社
がその意見において、(i)かかる修正、改訂、変更または追加が、
(a )既存の受益者の利益を重大に害するものとはならず、既存の受益者または(場合により)影
響を受けるファンドの受益者に対する責任から受託会社および管理会社を相当程度免除する
ようにならないこと、
(b )財政上、法令上または当局による要請(法的強制力の有無を問わない)を遵守できるように
するために必要であること、または
(c )明白な誤りを訂正するために必要であること
を書面で証明しない限り、かかる修正、改訂、変更または追加を承認する受益者による決議または
ファンドによる決議(必要に応じて)を受託会社がまず取得しなければ、かかる修正、改訂、変更
または追加は行わないものとし、(ii)かかる修正、改訂、変更または追加によって、いずれの受益
者も、その受益証券に関し追加の支払を行いまたは債務を引き受ける義務を課されないものとしま
す。
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
いずれの当事者も、他方当事者に90日以上前に書面による通知を行うことにより、保管契約を
終了することができます。上記にかかわらず、一方の当事者は、破産または支払不能を宣告され
る場合、もしくは適用可能な破産法、倒産法、またはそれに類するその他の法律に従って当該当
事者に対して事件が開始される場合、30日前の書面による通知を行うことでいつでも、保管契約
を終了することができます。
管理事務代行契約
管理事務代行会社または受託会社のいずれも、他方当事者に90日以上前に書面による通知を行
うことにより、管理事務代行契約を終了することができます。上記にかかわらず、管理事務代行
会社または受託会社は、その当事者が破綻または支払不能を宣告される、または適用可能な破産
法、倒産法、もしくはそれに類するその他の法律に従って当該当事者に対して事件が開始される
場合、30日前の書面による通知を行うことでいつでも、管理事務代行契約を終了することができ
ます。管理事務代行契約 は当該契約中に規定されている状況においても終了することが可能で
す。
代行協会員契約
代行協会員契約は、管理会社および代行協会員により合意される日まで有効に存続します。な
お、いずれかの当事者による3か月前の他の当事者に対する書面による通知により、本契約を終
了することができますが、日本において代行協会員の指定が要求されている限りにおいては、管
理会社の日本における後任の代行協会員が指定されることを条件として終了します。
本契約は日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとします。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、2019年11月15日に終了しますが、一方当事者による更新通知なし
に、2019年11月15日に自動的に3暦年ごとに更新されます。
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に解釈されるものとします。
投資運用契約
投資運用契約は、(ⅰ)2163年12月1日または(ⅱ)強制買戻日後の実現可能な日のどちらか早
い日に終了します。ただし、いずれの当事者も、原則として、他方当事者に対して90日以上また
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は両当事者が合意するそれより短い期間による書面による通知を行うことにより、投資運用契約
を終了することができます。
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4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、
登録されていなければなりません。したがって、日本における販売会社に受益証券の保管を委託して
いる日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益
権を行使することはできません。これら日本の受益者は日本における販売会社との間の口座約款に基
づき日本における販売会社をして受益権を自己のために行使させることができます。日本における販
売会社から国内の投資者に対する買戻金等の支払いは外国証券取引口座約款に基づいて行われるた
め、買戻金等の支払いに関する問い合わせは日本における販売会社に対して行うこととなります。
受益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行
使を行うものとします。
受益者の有する権利は次の通りです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、受益証券口数に応じて請求する権利を
有します。
(ⅱ)管理会社に対する買戻請求権
受益者は、信託証書の規定および本書の記載に従って、管理会社に対し、受益証券の買戻し
を請求することができます。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残金財産の分配を
請求する権利を有します。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損
害賠償を請求する権利を有します。
(ⅴ)議決権
受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提案さ
れているものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され受益証券1口
当たり純資産価格の総額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産総額の 10 分の 1 以上
となる受益証券を保有する受益者の書面による要請のある場合、もしくは提案されているもの
がファンドによる決議であるときは受益証券の保有者として登録されファンドの受益証券の口
数の 10 分の1以上を保有する受益者の書面による要請がある場合、招集通知に記載されている
日時および場所にて、全受益者または(場合により)ファンドの受益者の集会を招集します。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島に
おける外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題につ
いて一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理
人および金融庁長官に対する届出代理人は、下記の通りとする。
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 安達 理
同 橋本 雅行
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを管理会社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳した
ものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の
適用によるものです(ただし、円換算部分を除きます。)。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジー ケイマン諸島から監査証明に相
当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に
相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円換算額が併記されています。日本円への換算には、2022年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=122.39円)が使用されています。なお、千円未満の金額は四
捨五入されています。
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1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
米国・地方公共事業債ファンド
財政状態計算書
2021年11月30日
(米ドルで表示)
2021 年11月30日 2020 年11月30日
USD 千円 USD 千円
資産
損益を通じて公正価値で測定される金融
$240,227,164 \29,401,403 $220,269,292 \26,958,759
資産(注記2.2および5)
現金および現金同等物(注記2.1) 5,272,832 645,342 6,794,246 831,548
以下に対する債権:
発行済受益証券(注記2.10および3) 426,567 52,208 8,503,413 1,040,733
2,077 254 -
その他の資産
資産合計 245,928,640 30,099,206 235,566,951 28,831,039
負債
以下に対する債務:
買い戻された受益証券(注記2.8、
518,698 63,483 270,647 33,124
2.10および3)
報酬代行会社報酬(注記8.2C) 392,418 48,028 350,294 42,872
販売報酬(注記8.1C) 103,841 12,709 44,579 5,456
投資運用会社報酬(注記8.2B) 83,072 10,167 70,862 8,673
管理事務代行報酬(注記8.1A) 20,386 2,495 18,469 2,260
専門家報酬(注記8.1E) 18,324 2,243 75,785 9,275
代行協会員報酬(注記8.2E) 9,002 1,102 8,391 1,027
保管会社報酬(注記8.1B) 4,991 611 9,809 1,201
登録費用 630 77 1,162 142
登録名義書換代行報酬(注記8.1D) 400 49 5,005 613
投資対象ファンドへの投資(注記
- 5,200,000 636,428
2.4)
- 640 78
印刷費用
負債(株主資本を除く) $1,151,762 140,964 $6,055,643 741,150
株主資本(受益証券の受益者に帰属する
$244,776,878 29,958,242 $229,511,308 28,089,889
純資産)
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米国・地方公共事業債ファンド
包括利益計算書
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
2021 年11月30日 2020 年11月30日
利益 USD 千円 USD 千円
損益を通じて公正価値で測定する金融商
品に係る純損益(1)
受取配当金(注記2.11) $8,623,965 \1,055,487 $6,661,253 815,271
受取利息(注記2.11) 394 48 14,916 1,826
金融資産および金融負債につき、公正
価値で測定された損益に基づく実現純 2,274,243 278,345 375,924 46,009
益(注記2.11、7)
金融資産および金融負債につき、公正
価値で測定された損益に基づく未実現
(5,140,394) (629,133) 5,004,434 612,493
評価益(評価損)の純変動額(注記
2.2、2.11および7)
58 7 (201) (25)
外貨建取引による純実現損失(注記2.6)
利益合計 5,758,266 704,754 12,056,326 1,475,574
費用
報酬代行会社報酬(注記8.2Aおよび
1,795,028 219,693 1,383,697 169,351
8.2C)
販売報酬(注記8.1C) 650,372 79,599 501,340 61,359
投資運用会社報酬(注記8.2B) 520,298 63,679 401,072 49,087
管理事務代行報酬(注記8.1A) 156,089 19,104 120,322 14,726
保管会社報酬(注記8.1B) 74,965 9,175 58,644 7,177
登録名義書換代行報酬(注記8.1D) 35,694 4,369 37,454 4,584
代行協会員報酬(注記8.2E) 26,015 3,184 20,054 2,454
印刷費用 21,852 2,674 32,715 4,004
1,037 127 22,296 2,729
専門家報酬(注記8.1E)
費用合計 3,281,350 401,604 2,577,594 315,472
2,476,916 303,150 9,478,732 1,160,102
営業利益
包括利益合計
$2,476,916 303,150 $9,478,732 1,160,102
(受益証券の受益者に帰属する純資産に
対する、運用による増加額)
(1) 本項目は、損益を通じて公正価値(「FVTPL」)で測定する金融商品から生じる純利益に関係するも
のであり、損益を通じて公正価値で測定する金融商品から生じる実現および未実現利益/(損失)、受
取配当金および受取利息を含む。
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米国・地方公共事業債ファンド
株主資本等変動計算書
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
USD 千円
2019 年11月30日時点 $181,910,633 \22,264,042
受益証券の発行残高(注記3) 73,826,139 9,035,581
受益証券の買戻し(注記2.8および3) (33,492,427) (4,099,138)
分配(注記2.7) (2,211,769) (270,698)
包括利益合計(受益証券の受益者に帰属する純資産に対する、
9,478,732 1,160,102
運用による増加額)
2020 年11月30日時点 $229,511,308 28,089,889
受益証券の発行残高(注記3) 88,068,462 10,778,699
受益証券の買戻し(注記2.8および3) (72,457,618) (8,868,088)
分配(注記2.7) (2,822,190) (345,408)
包括利益合計(受益証券の受益者に帰属する純資産に対する、
2,476,916 303,150
運用による増加額)
2021 年11月30日時点 $244,776,878 \29,958,242
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米国・地方公共事業債ファンド
キャッシュ・フロー計算書
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
2021 年11月30日 2020 年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー:
USD 千円 USD 千円
包括利益合計(受益証券の受益者に帰属
する純資産に対する、運用による増加
$2,476,916 \303,150 $9,478,732 \1,160,102
額)
包括利益合計(受益証券の受益者に帰
属する純資産に対する、運用による増
加額)を営業活動によるキャッシュ・
フローと一致させるための調整:
投資対象ファンドへの投資に対する金
(59,823,965) (7,321,855) (46,261,253) (5,661,915)
融商品の購入
投資対象ファンドへの投資の処分によ
37,000,000 4,528,430 6,500,000 795,535
る収入
先物予約の決済による純(支払金)/
(58) (7) 201 25
受取金
金融資産および金融負債につき、公正
価値で測定された損益に基づく実現純 (2,274,243) (278,345) (375,924) (46,009)
益
金融資産および金融負債につき、公正
価値で測定された損益に基づく未実現 5,140,394 629,133 (5,004,434) (612,493)
評価損(評価益)の純変動額
その他資産(増加) (2,077) (254) - -
投資対象ファンドへの投資に関する未
(5,200,000) (636,428) 4,200,000 514,038
払金の増加/(減少)
(1)
その他の未払金の増加
48,068 5,883 57,589 7,048
営業活動に使用した現金 (22,634,965) (2,770,293) (31,405,089) (3,843,669)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
発行済受益証券未収入金の変動額控除
96,145,308 11,767,224 68,158,776 8,341,953
後の、発行済受益証券からの収入額
買戻済受益証券未払金の変動額控除後
(72,209,567) (8,837,729) (33,221,780) (4,066,014)
の、受益証券の買戻額
受益証券の受益者に対する分配に関す
(2,822,190) (345,408) (2,211,769) (270,698)
る未払金の変動額控除後の、受益証券
の受益者に支払われた分配
財務活動から得た現金純額 21,113,551 2,584,088 32,725,227 4,005,241
現金および現金同等物の純増(減)額 (1,521,414) (186,206) 1,320,138 161,572
期首における現金および現金同等物
6,794,246 831,548 5,474,108 669,976
(注記2.1)
期末における現金および現金同等物
$5,272,832 645,342 $6,794,246 831,548
(注記2.1)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米国・地方公共事業債ファンド
キャッシュ・フロー計算書(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
2021 年11月30日 2020 年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー:
USD 千円 USD 千円
営業活動によるキャッシュ・フローにつ
いての補足情報
$394 48 $14,916 1,826
受取利息
受取配当 $8,623,965 1,055,487 $6,661,253 815,271
(1) 財政状態計算書で開示した通り、その他の債務には、報酬代行会社報酬、販売報酬、投資運用会社報
酬、管理事務代行報酬、専門家報酬、登録名義書換代行報酬、保管会社報酬、登録費用、代行協会員報
酬、印刷費用が含まれる。
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米国・地方公共事業債ファンド
財務諸表に対する注記
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
1. 組成
米国・地方公共事業債ファンド(以下、「シリーズ・トラスト」という)は、ケイマン諸島の法律に基づき
2013年12月2日に設立されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラストであるクレディ・スイ
ス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III(以下、「トラスト」という)のシリーズ・トラストである。
本シリーズ・トラストは、信託約款補則に基づき2016年10月3日に設立され、ケイマン諸島の法律により法人
登録されている信託会社であるエリアン・トラスティー(ケイマン)リミテッド(以下、「受託会社」とい
う)により運用されている。本シリーズ・トラストの管理会社は、クレディ・スイス・マネジメント(ケイ
マン)リミテッド(以下、「管理会社」という)である。本シリーズ・トラストは、2016年11月16日に運用
を開始した。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下「BBH」)が、ステート・ストリート・コーポレー
ション(以下、「ステート・ストリート」という)との間で、ステート・ストリートがBBHの投資サービス部
門(カストディ業務、ファンド会計・管理業務、名義書換代理業務、預託サービス業務、外国為替業務、受
託業務および証券融資サービス業務を含む)を買収する契約を締結した。当該取引は、慣習的なクロージン
グ条件および規制上の認可を条件としつつも、2022年第1四半期に完了するものと見られている。
本トラストは、ケイマン諸島の信託法(2021年修正)に基づく免税信託であり、2014年1月22日にケイマン諸
島のミューチュアル・ファンド法(2021年修正)に基づき登録された。
受託会社(および従ってシリーズ・トラスト)の登録事務所は、One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-9005, Cayman Islands(従前、190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9007, Cayman
Islands)に所在する。
本シリーズ・トラストの管理事務代行会社、保管会社、登録名義書換代行会社は、ブラウン・ブラザーズ・
ハリマン・アンド・コー(以下、「管理事務代行会社」、「保管会社」、「登録名義書換代行会社」とい
う)である。
クレディ・スイス・インターナショナルは、報酬代行会社(以下、「報酬代行会社」という)の役割を負
う。
クレディ・スイス証券株式会社は、代行協会員(以下、「代行協会員」という)の役割を負う。
本シリーズ・トラストの投資運用会社は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社(三井住友アセットマ
ネジメント株式会社より社名変更)(以下、「投資運用会社」という)である。
管理会社は、株式会社三井住友銀行に対し、日本の受益証券に関する販売会社(以下、「販売会社」とい
う)として業務を行う権限を与えた。
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米国・地方公共事業債ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
本シリーズ・トラストでは、現在、以下の1種類のクラス・ユニットが発行可能である:クラスAユニット
(以下、「クラスAユニット」という)。本シリーズ・トラストおよびクラスAユニットは米ドル建てとする
(以下、「米ドル」もしくは「$」という)。
本シリーズ・トラストの投資目的は、間接的に米国の地方債(以下、「米国地方公共事業債」という)に投
資することにより、当期利益および資本増価を求めることにある。本シリーズ・トラストは、本シリーズ・
トラストの実質的にすべての資産をミュニシパル・コア・ファンド(以下、「投資対象ファンド」という)
の米ドルクラスに投資することにより、その投資目的の達成を目指す。
投資対象ファンドは、ケイマン諸島のアンブレラ型ユニット・トラストであるインカム・インベストメン
ト・トラストのシリーズ・トラスト(以下、「投資対象ファンドトラスト」という)である。本投資対象
ファンドは、ケイマン諸島の(修正)ミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンドとし
て登録されており、投資対象ファンドトラストはケイマン諸島政府から免税証明書を取得している。投資対
象ファンドトラストの受益証券、および投資対象ファンドは、いずれも、1933年米国証券取引法に基づき登
録されておらず、今後も登録されない。また、投資対象ファンドは、1940年米国投資会社法に基づき登録さ
れておらず、今後も登録されない。投資対象ファンドの投資目的は、主に米国の地方債に投資することによ
り、当期利益および資本増価を求めることにある。
ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー(以下、「投資対象ファン
ド投資運用会社」という)は、その投資目的の追求のため、Baa3/BBB-以上に格付けされた、米国の自治体発
行の債券への投資において、ボトムアップアプローチの深いファンダメンタル分析とマクロ投資原則を複数
の領域で組み合わせて活用する。投資対象ファンドは、格付けの高い有価証券(格付けは最高でムーディー
ズ、スタンダード&プアーズおよびフィッチにおいてBaa3/BBB-以上でなければならない)を保有することを
意図している。投資対象ファンド投資運用会社は、その裁量により、市況に応じて信用格付けがBa1/BB+以下
に低下した証券を売却する。
本シリーズ・トラストの投資運用会社は、本シリーズ・トラストのポートフォリオのうち、投資対象ファン
ド、米ドルの現金、金融市場証券、および先物予約(以下、「再委託されたポートフォリオ」という)に関
して、投資に関する日々の意思決定および継続的な監視に責任を負うものとする。再委託されたポートフォ
リオは、月ごとに一定の収益を上げる可能性がある。かかる収益は、各分配日において、受益者に分配され
る。
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米国・地方公共事業債ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
本シリーズ・トラストは、2021年11月30日および2020年11月30日の各時点で投資対象ファンドの純資産のそ
れぞれ88.6%および86.0%を保有していた。
現在、投資対象ファンドには、3つのクラスがある。すなわち、クラスA日本円ヘッジド・クラス、クラスB日
本円アンヘッジド・クラス、およびクラスC米国ドル・アンヘッジド・クラスであり、その受益証券は、日本
の投資信託のために設立された投資家に提供されている。すべてのクラスは、日本円または米国ドルで申し
込みがされている。クラスAは、日本円ベースでのヘッジを目指す一方、クラスBとクラスCは、米国ドル建て
の資産に対してヘッジされていない。本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドのクラスC米国ドル・アン
ヘッジド・クラスにおける解約可能な参加型株式を購入することによって、投資対象ファンドに投資をして
いる。投資対象ファンドは、いかなる営業日にもこれらの株式の買戻しを許可している。
投資対象ファンドのポートフォリオにおける公正価値の変動、およびこれに対応する投資対象ファンドの公
正価値の変動によって、本シリーズ・トラストに損失が生じる可能性がある。
最終買戻日
本シリーズ・トラストは、信託約款の規定により早期終了した場合を除き、2163年12月1日および強制買戻事
由の発生後の実務上可能な直近の買戻日のうち、より早い方の日(以下、「最終買戻日」という)まで存続
するものとする。
受益証券は、以下のいずれかが最初に発生した時点で、強制的に買い戻される。
(i) ある評価日における純資産価額が300万米ドル以下となり、かかる評価日またはそれ以降におい
て、管理会社がすべての受益証券につき、全受益者に通知することにより強制的に買い戻すべきだ
と決定した場合。または、
(ii) 受託会社および管理会社が、受益証券をすべて強制買戻しすべきであると合意した場合(以下、そ
れぞれ「強制買戻事由」という)。
強制買戻事由が発生した場合、すべての受益証券は最終買戻日において1口当たりの最終買戻価格で買い戻さ
れる。1口当たり最終買戻価格は、目論見書および付属資料25に従い、管理事務代行会社がその単独の裁量に
基づき、最終買戻日(かかる日が評価日ではない場合、その直前の評価日)における1口当たり純資産価格に
より計算される。買戻日とは、各取引日であるとともに、本シリーズ・トラストに対するファンド障害事由
が発生していない日、および/または管理会社が適宜、本シリーズ・トラストに関して決定するその他の日ま
たは期間を指す。受益者は、受益証券1口につき、最終買戻日に先立つ買戻日に、当該買戻日(または、買戻
日が評価日でない場合、直前の評価日)における1口当たり純資産価格と同額(以下、「買戻価格」という)
の支払いを受けるものとする。買戻しされる各受益証券の買戻価格には、買戻手数料が適用されない。
本財務諸表は、受託会社により、2022年4月29日付で公開することを許可されたものである。
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米国・地方公共事業債ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
2. 重要な会計方針
以下に、本財務諸表の作成にあたり採用された主な会計上の原則を示す。特に例外が記載された場合を除
き、これらの原則は対象期間全体を通じて一貫して採用されている。本財務諸表は、国際財務報告基準
(IFRS)に従って作成されたものである。IFRSに従って財務諸表を作成するためには、重要性の高い会計上
の見積りを一定の範囲で利用することが要求され、受託会社および管理会社に対しては、本シリーズ・トラ
ストの会計原則に対する適用において各自の判断を下すことが求められる。本財務諸表において、かかる想
定および見積りが重要な要素となる分野については、注記4に記載した。実際の結果は、かかる見積りと異な
る場合もある。
本シリーズ・トラストは、投資企業(IFRS第10号、IFRS第12号、およびIAS第27号に対する2012年の改訂(以
下、「改訂」という)を適用したものである。運営者は、本シリーズ・トラストが投資企業の要件を満たす
ものであると結論した。
金融資産および金融負債の分類と測定
IFRS第9号では、金融資産の分類カテゴリーとして主に3種類が挙げられている:償却原価で測定する場合、
損益を通じて公正価値で測定する場合(FVTPL)、およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する場合
(FVOCI)。IFRS第9号では、金融資産は一般に当該資産が管理されているビジネスモデルおよびその契約上
のキャッシュ・フロー特性に基づいて分類される。
当初認識時に、本シリーズ・トラストの金融資産は、償却原価またはFVTPLで測定するものとして分類されて
いる。
金融資産は、次の条件をいずれも満たし、FVTPLで測定するものとして指定されていない場合、償却原価で測
定される:
i) 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的としたビジネスモデルの
範囲内で保有されている。および、
ii) 契約条件は特定日に、元本および利息の支払いのみ(SPPI)で構成されるキャッシュ・フローを生
じる。
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財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
次のいずれかに該当する場合、金融資産は損益を通じて公正価値で測定される:
i) 契約条件は特定日に、元本および元本残高に対する利息の支払いのみ(SPPI)で構成されるキャッ
シュ・フローを生じない。
ii) 契約上のキャッシュ・フローを回収すること、または契約上のキャッシュ・フローを回収し、資産
を売却することのいずれかを目的としたビジネスモデルの範囲内で保有されていない。
iii)他の基準では資産や負債の測定、またはそれらに対する損益の認識から生じる可能性のある、測定
や認識のミスマッチを消去または大幅に低減する場合、当初認識時にFVTPLで測定する金融資産とし
て取り消し不能な形で指定されている。
契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかを評価する際、本シリーズ・トラストでは商品の契約条件を考
慮する。これには、金融資産が契約上のキャッシュ・フローの時期または金額を変化させる可能性のある契
約条件を有しているかどうか、それによりかかる条件に合致しないかどうかの評価が含まれる。この評価を
実施する際、本シリーズ・トラストでは以下の点を考慮する:
- キャッシュ・フローの金額または時期を変化させる可能性のある偶発事象
- レバレッジ特性
- 期限前償還、および契約期間延長
- 特定の資産から発生するキャッシュ・フローに対する本シリーズ・トラストの請求権を制限する条件
(例:ノン・リコース特性)、および
- 貨幣の時間価値の対価を変更する特性(例:定期的な金利更改)
本シリーズ・トラストでは、次の2つのビジネスモデルを有しているかどうかを判断する:
- 回収目的保有のビジネスモデル: これには、現金および現金同等物、ならびに発行済受益証券および
その他資産に対する債権が含まれる。これらの金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収する
ために保有される。
- その他のビジネスモデル: これには、損益を通じて公正価値で測定した金融資産(投資対象ファンド
への投資)が含まれる。これらの金融資産の管理およびパフォーマンス評価は、公正価値ベースで実
施され、資産の売却が頻繁に行われる。
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財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
金融資産の保有に関するビジネスモデルの目的を評価する際、本シリーズ・トラストでは、以下の点を含
む、事業の管理方法に関するすべての関連情報を考慮する:
- 文書化された投資戦略、およびかかる戦略の実施状況。これには以下のことが含まれる。投資戦略が
契約上の受取利息を獲得すること、特定の金利特性を維持すること、金融資産の期間を関連する負債
もしくは予想キャッシュ・アウトフローの期間に一致させること、または資産の売却を通じてキャッ
シュ・フローを実現することに注力しているかどうかの評価。
- ポートフォリオのパフォーマンス評価方法、および本シリーズ・トラストの管理会社への報告方法。
- ビジネスモデル(およびかかるビジネスモデルの範囲内で保有される金融資産)の業績に影響を与え
るリスク、ならびにかかるリスクの管理方法。
- 投資運用会社の報酬体系。例として、報酬が運用資産の公正価値または回収された契約上のキャッ
シュ・フローに基づいているか。
- 前期における金融資産の売却の頻度、金額、時期、およびかかる売却の理由や将来の売却についての
見込み。
認識の中止の要件を満たさない取引における第三者への金融資産の譲渡は、本目的の売却とはみなされず、
本シリーズ・トラストで引き続き資産認識される。
償却原価で計上された金融負債には、報酬代行会社報酬、買戻済受益証券、専門家報酬、投資運用会社報
酬、販売報酬、管理事務代行報酬、保管会社報酬、代行協会員報酬、登録名義書換代行報酬、およびその他
の負債に対する未払金が含まれる。
金融資産の減損
「予想貸倒損失」(ECL)モデルは、償却原価で測定する金融資産およびFVOCIで測定する債券投資に適用さ
れるが、資本性商品の投資には適用されない。
本シリーズ・トラストの評価によれば、以下の理由から、ECLモデルは本シリーズ・トラストが保有する金融
資産につき重大な影響を及ぼさない:
- 大部分の金融資産はFVTPLで測定されており、これらの金融商品には上記の減損要件が適用されない。
- 償却原価で測定される金融資産は、短期(満期が12カ月以下)であり、信用力が高く、および/また
は担保率が高い。従って、これらの金融資産に対する予想信用損失は小規模であると予想される。
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財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
2021年11月30日を末日とする会計年度中に開示されたものの、同期間において未発効の新たな基準、改訂、
および解釈は以下の通りである:
2020年12月1日以降に開始される年度に対して適用される新基準および改訂基準が複数存在し、これらの早期
適用が認められている。ただし、それらの基準は本シリーズ・トラストの財務諸表に重大な影響を与えない
ため、本シリーズ・トラストは、以下の財務諸表を作成するにあたり、これらの新基準または改訂基準の早
期適用を行っていない。
2.1 現金および現金同等物
本シリーズ・トラストは、すべての現金、外貨および当初満期が3カ月以内の短期預金を現金および現金同等
物とみなす。
2021年11月30日および2020年11月30日の各時点において、本シリーズ・トラストが保有する現金および現金
同等物の残高は以下の通りである:
2021 2020
現金
$ 22 $ 55
5,272,810 6,794,191
定期預金
財政状態計算書における現金および現金同等物 $ 5,272,832 $ 6,794,246
2.2 金融資産および金融負債
(A)分類
本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、以下のカテゴリーに分類する:
損益を通じて公正価値で測定される金融資産:
・FVTPLで測定することが義務付けられている資産:投資対象ファンドへの投資
損益を通じて公正価値で測定される金融資産は、以下により構成される:
2021年11月30日 - 2021年11月30日 -
公正価値 原価
投資対象ファンドへの投資 $ 240,227,164 $ 235,014,790
2020年11月30日 - 2020年11月30日 -
公正価値 原価
投資対象ファンドへの投資: $ 220,269,292 $ 209,916,524
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財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
償却原価で測定される金融資産:
・融資および未収金:現金および現金同等物、発行済受益証券に対する未収金ならびにその他の資産
2021年11月30日および2020年11月30日時点で、本シリーズ・トラストは損益を通じて公正価値で測定される
金融負債を保有していない。
償却原価で測定される金融負債:
・その他の負債:買戻済受益証券、報酬代行会社報酬、販売報酬、投資運用会社報酬、管理事務代行報
酬、専門家報酬、代行協会員報酬、保管会社報酬、登録費用、登録名義書換代行報酬、投資対象ファ
ンドへの投資、および印刷費用に対する未払金。
(B)認識/認識の中止
本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、本トラストがかかる金融商品の契約条項の当事
者となった日付をもって認識する。金融商品の通常の購入および販売については、約定日、つまり本シリー
ズ・トラストがかかる商品の購入または販売を約束した日付をもって認識する。金融資産に対しては、かか
る商品から受領するキャッシュ・フローに対する権利が消失した時点または、本シリーズ・トラストがかか
る商品の所有権により発生する実質的にすべてのリスクおよび報酬を他者に移転した時点において、認識を
中止する。金融負債は、契約上の義務が履行された、取り消された、または失効した時点で認識を中止す
る。
(C)測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、包括利益計算書上で認識される取引費用と
ともに、当初公正価値で認識される。当初の認識に引き続き、損益を通じて公正価値で測定されるすべての
金融資産および金融負債は、公正価値により測定される。「損益が公正価値で測定される金融資産および金
融負債」カテゴリーに含まれる金融資産につき、その公正価値の変動により発生する損益は、発生した時期
を対象期間とする包括利益計算書に記載される。投資売却に伴い実現した損益は、先入先出法により算出さ
れる。
損益計算書において公正価値で測定されるもの以外の金融資産および金融負債については、減損控除後の実
効金利法を使用した償却原価で測定される。これらの商品は短期間またはただちに決済されるため、公正価
値にほぼ等しいとみなしうる。
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(米ドルで表示)
(D)公正価値の推定
活発な市場で取引される金融商品(公開デリバティブおよび株式等)の公正価値は、報告書作成日における
市場価格の終値に基づいて測定される。公正価値は、測定日に市場参加者間で行われる秩序ある取引におい
て、資産の売却により受領が見込まれる価格、または負債の移転により支払いが見込まれる価格として定義
される。負債の公正価値は、かかる負債の不履行リスクを反映するものである。市場価格を参照することが
困難な投資またはその他の資産については、管理会社の助言に基づき受託会社が採用した手続きに従って、
誠意に基づいて公正価値を測定するものとする。結果として発生した未実現の損益の純変動額は、包括利益
計算書に反映される。
(E)先物予約
先物予約とは、特定の金融商品、通貨、コモディティまたはインデックスを、特定の将来の日に、特定の価
格で売る、または買う約束をするもので、現金またはその他の金融資産で決済することができる。先物予約
は、該当の予約に記載の想定元本に適用される為替レートまたはコモディティ価格など、観察可能なイン
プットを用いて評価される。損益は、包括利益計算書上の損益を通じて、金融資産に対する実現純損益内で
報告される。
(F)投資対象ファンドへの投資
投資運用会社は、原則として、純資産価格の大部分を投資対象ファンドに投資する。投資対象ファンドの米
ドルクラスは米ドル建てであり、他の通貨にヘッジされない。投資運用会社は、非米ドル建て資産には投資
しない。本シリーズ・トラストによる投資対象ファンドへの投資は、投資対象ファンドの募集文書に記載の
条件に従う。本シリーズ・トラストでは、投資対象ファンドへの投資を、主として、投資対象ファンドの管
理事務代行会社が決定する投資対象ファンドの純資産価格(以下、「NAV」という)に基づく公正価値で計上
する。本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドの管理事務代行会社から得られた報告情報の詳細を検討
し、以下を考慮する。(i)投資対象ファンド、またはその原投資の流動性、(ii)提供された純資産価格の実行
日、(iii)解約制限、および(iv)会計処理の根拠 本シリーズ・トラストは、その実質的に全ての資産を投資
対象ファンドに投資するため、本シリーズ・トラストの純資本増価または減価は、それぞれ、基本的に投資
対象ファンドの純資本増価または減価に基づいている。本シリーズ・トラストによる投資対象ファンドへの
投資額は、現在入手できる情報に基づいており、最終的に実現しうる金額を必ずしも反映しない。これは、
かかる金額は将来の状況に依存し、投資対象ファンドの原投資が実際に清算されない限り合理的に金額表示
できないためである。さらに、投資対象ファンドによる投資が流動性の点で制約を受ける場合は、本シリー
ズ・トラストによる投資対象ファンドへの投資もまた間接的にその制約を受けることになる。
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(米ドルで表示)
本シリーズ・トラストによる投資対象ファンドへの投資は流動性があり、任意の営業日に解約が可能であ
る。本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドの受託会社または当該受託会社が正式に指定した代理人に
対し、受益者が保有する受益証券の全部または一部につき、該当する買戻日に買戻しすることを要請する買
戻通知を提出することができる。買戻通知は電子的手段により送信するものとし、該当する買戻日の米国東
部時間午前7時00分までに投資対象ファンドの受託会社が受領するように送信しなければならない。かかる
通知が、保有するシリーズ・トラスト受益証券の全部に対するものではない場合、投資対象ファンドの受託
会社は、独自の裁量において、受益証券1口を超える数量または10,000円(または任意の通貨でこれに相当す
る金額)を超える金額の最小買戻要件を適用することがある。
2.3 金融商品の相殺
金融資産および金融負債については、認識金額を相殺する法的に執行可能な権利があり、かつネットベース
で決済する意図または資産の換価と負債の決済を同時に行う意図がある場合に限り、相殺を行って財政状態
計算書で相殺後の差引純額を報告するものとする。2021年11月30日および2020年11月30日現在において、す
べての金融資産および金融負債は、金融商品の相殺基準を満たしていないため、財政状態計算書では相殺さ
れておらず、総額で表示されている。
2.4 投資対象ファンドへの投資に関する未払金
売却した証券に対する未収金および購入した証券に対する未払金は、それぞれ売却または購入契約を締結し
たものの、財政状態計算書の日付において決済が完了していない取引を指す。これらの金額は、当初および
その後において、公正価値から売却した証券に係る未収金の減損を差し引いた額として測定される。減損の
引当金は、本シリーズ・トラストが、売却した証券に対する未収金の全額を回収することが不可能となるで
あろう客観的な事実が存在する場合に計上される。売却した証券に対する未収金に対して減損が生じうる兆
候としては、ブローカーが深刻な財政上の困難を抱えている場合、ブローカーが破産または財務整理に直面
する蓋然性がある場合、および支払いの不履行が生じている場合が挙げられる。
2.5 費用
包括利益計算書において、費用は発生主義により認識される。
2.6 外貨の換算
(A)機能通貨および表示通貨
本シリーズ・トラストのパフォーマンスは、米ドル建てで測定され、投資家に報告される。受託会社は米ド
ルをもって、本シリーズ・トラストにおける原資産の取引および各種の事象および環境が及ぼす経済的影響
を最も忠実に反映する通貨であるとみなす。財務諸表における表示には、本シリーズ・トラストの機能通貨
および表示通貨である米ドルを使用する。
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(B)取引および残高
外貨建ての金融資産および金融負債は、評価日に米ドルに換算される。外貨建ての金融資産および金融負債
の購入および売却、受益証券の発行および買戻し、ならびに利益や費用項目は、各取引の実行日に米ドルに
換算される。
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債に対する、為替レートの変動による報告書上の
実現または未実現の純損益は、損益を通じて公正価値で測定した金融資産および金融負債に対する実現純損
益に含まれ、損益を通じて公正価値で測定した金融資産および金融負債に対する未実現の純増減は、包括利
益計算書に含まれる。
外国為替取引および換算による実現ならびに未実現の利益または損失は、別途包括利益計算書の中で開示さ
れる。
2.7 分配
本シリーズ・トラストは、毎月一定額の収益を発生する可能性がある。本シリーズ・トラストの現行ポリ
シーにおいては、受益者に対し、毎月の分配日に、対応する分配期間において発生した収益に準じた金額の
分配金を支払うものとする。
月ごとの分配額は、以下の個別要素により算出するものと予測される。
(i) 投資対象ファンドから受け取る分配と同額(該当する課税分すべてを差し引いた額)、および
(ii) 保管会社により受領された時から該当分配日に支払われる期間における、上記(i)から受け取る分
配に係る未収利息(以降、(i)~(ii)で言及された項目を「発生収益」という)。
各分配日において支払われた分配額については、管理会社がその唯一の裁量の下で、様々な要因のうち、発
生収益、投資対象ファンドによる実現および未実現のキャピタル・ゲイン、および諸費用を考慮した上で、
月ごとにユニット単位で決定する。管理会社は、適切であると考える場合に特定の月ごとにおける分配を実
施しないことを選択できる。管理会社がかかる選択を行いうる状況としては、管理会社がその唯一の裁量の
下で、本シリーズ・トラストの投資目標およびポリシーが過去1カ月間においてマイナスのパフォーマンスに
終わったと判断した場合や、管理会社の判断により無分配が適切であると思われる程度にアンダーパフォー
ムしたと判断される場合が含まれるが、これらに限られない。
2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度において公表および支払われた分配額は以下の通
り:
2021年 2020年
合計金額 合計金額
クラスAユニット
$ 2,822,190 $ 2,211,769
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2.8 受益証券の買戻し
本シリーズ・トラストでは、受益者の選択に従って買戻可能な受益証券が設定されている。本シリーズ・ト
ラストでは、IAS第32号(改訂)「 金融商品:表示 」に従い、プッタブル金融商品を負債に分類している。同
改訂では、特定の厳格な条件が満たされる場合、金融負債の定義を満たすプッタブル金融商品を資本に分類
することを要求している。この条件には、以下が含まれる:
・かかるプッタブル金融商品が、受益者に対し、純資産の比例的な取り分に対する権利を与えるもので
あること。
・かかるプッタブル金融商品が、他のすべてのクラスに劣後する金融商品のクラスに属し、クラスの特
徴が同一であること。
・発行者の買戻義務を別として、現金またはその他の金融資産を提供する契約上の義務が存在しないこ
と。および、
・かかる金融商品の存続期間にわたり、同商品に帰属する予想キャッシュ・フローの総額が、実質的に
発行者の損益に基づくものであること。
これらの条件が満たされたため、本シリーズ・トラストの受益証券は2021年11月30日および2020年11月30日
付で株式資本として分類されている。
受益証券は、常に、本シリーズ・トラストの純資産価値に対する持分割合と同一の現金により買戻しするこ
とが可能である。
受益者が所有する受益証券を本シリーズ・トラストに買戻しする権利を行使する場合、かかる受益証券の価
格は、財政状態計算書の日付において未払いである買戻額により算定される。
受益証券は、発行または買戻しの時点における、本シリーズ・トラスト1口当たりの株式資本により発行また
は買戻しされる。本シリーズ・トラストの受益証券1口当たりの株式資本は、株式資本合計を受益証券の残口
数で除して算出される。
投資対象ファンドは、解約可能株式を発行してその運用に対する資金調達をする。解約可能株式は受益者の
選択に従ってプッタブルとなり、それぞれのシリーズ・トラストの純資産の一部を相対的に保有できる権利
を受益者に与える。本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドの中で株式を保有している。投資対象ファ
ンドの持分から生じる、本シリーズ・トラストの損失への最大エクスポージャーは、投資対象ファンドへの
投資の公正価値の総額と同じである。本シリーズ・トラストが投資対象ファンドの株式を売却すると、本シ
リーズ・トラストは投資対象ファンドから生じるリスクにさらされることはなくなる。
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2.9 補償
受託会社と管理会社は、本シリーズ・トラストの代理人として、様々な補償条項を含む特定の契約を締結す
る。これらの契約に基づく本シリーズ・トラストのエクスポージャーの上限値は、未公開である。ただし、
本シリーズ・トラストは現在まで、これらの契約に基づく損失の申立を受けておらず、損失リスクは限定的
であると予測される。
2.10 発行済受益証券に対する未収金および買い戻された受益証券に対する未払金
発行済受益証券の未収金は、財政状態計算書の発行日において代金が未収の発行済受益証券の発行価格によ
り算出される。買い戻された受益証券の未払金は、財政状態計算書の発行日において未払いの買戻済受益証
券の買戻価格により算出される。
2.11 FVTPLで測定する金融商品から生じる純利益/損失
FVTPLで測定する金融商品から生じる純利益には、損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債から
生じる実現および未実現損益、受取利息および受取配当金を含む。FVTPLで測定する金融商品から生じる実現
純損益は、先入先出法により算出される。FVTPLで測定する金融資産および金融負債から生じる実現純損益
は、金融商品の原価と売却取引の決済価格の差額に相当する。
FVTPLで測定する金融資産および金融負債に係る未実現資本(減価)/増価の純変動額は、期首時点における
金融商品の帳簿価額、または当報告期間に購入された場合は取引価格と、期末時点における帳簿価額の差異
を示している。詳細については注記7を参照のこと。
包括利益計算書に表示された受取利息は、実効金利法で算出された償却原価で測定される金融資産および金
融負債に係る金利から成る。
包括利益計算書に表示された受取配当金は、FVTPLで測定される金融資産および金融負債に係る配当金から成
る。受取配当金は、支払いを受ける権利が確定した時点で認識される。
2.12 法人税等
本トラストは、ケイマン諸島政府により、2063年12月2日まで現地のすべての所得、利益およびキャピタル・
ゲインに対する税金を免除するとの保証を得ている。現時点において、上記の諸税がケイマン諸島により課
されることはない。
本シリーズ・トラストは、複数の国において投資収益およびキャピタル・ゲインに対して課される源泉徴収
税を発生させる可能性がある。源泉徴収の対象となる投資収益またはキャピタル・ゲインがある場合、包括
利益計算書には、源泉徴収税額を控除していない金額を記載する。源泉徴収税は、別個の科目として包括利
益計算書に記載する。2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度において、源泉徴収税は支払
われなかった。
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本投資対象ファンドは、ケイマン諸島以外の国に所在する企業の株式に投資を行う。これらの国々の多くで
は、本投資対象ファンドを含む非居住者にも適用される、キャピタル・ゲインへの課税を定めた税法が導入
されている。これらのキャピタル・ゲインへの課税額は申告納税方式により決定される必要があるため、こ
れらの課税については本投資対象ファンドの仲介業者による「源泉徴収」ベースでの控除は行わない。
IAS第12号「 法人所得税 」に従い、本シリーズ・トラストは、特定の外国における該当する税務当局がすべて
の事実および状況について完全な知識を持つとことを前提として、同当局が同国の税法に基づき、本シリー
ズ・トラストが同国において獲得したキャピタル・ゲインに対して租税債務を要求する可能性が高い場合、
この租税債務を認識することが要求される。この租税債務は、同国における税法および導入された税率また
は当該報告期間末において実質的に導入された税率により、該当する税務当局に対して支払うべき額として
算定される。ただし、現行の税法がオフショア投資のシリーズ・トラストに対してどのように適用されるか
については不明確な場合がある。この場合、租税債務が最終的に本シリーズ・トラストの負担になるかどう
かについて不確実性が生じる。このため、運営者は、不確実な租税債務を測定する際に、関連の税務当局が
公式または非公式な方法によりどのような課税を行っているかを含む、税負担の可能性に影響を及ぼしうる
入手可能な関連事実および状況につき、これらすべてを考慮に入れるものとする。
2021年11月30日および2020年11月30日の時点において、管理会社は、本シリーズ・トラストが、付属の財務
諸表上に計上すべき未実現の税控除に対する負債が存在しないと判断した。管理会社は最善を尽くして上記
の判断を下したものであるが、本シリーズ・トラストが獲得したキャピタル・ゲインに対して外国の税務当
局が課税するリスクは排除できない。このような課税は事前の通告なしに生じうるものであり、遡及的に課
税される可能性もあり、その結果として本シリーズ・トラストの損失を招く可能性がある。
2.13 非連結のストラクチャード・エンティティ(仕組事業体)への投資
本シリーズ・トラストは、非上場の投資対象ファンドに対し持分を保有しているものの連結対象としていな
いが、同ファンドへのすべての投資が以下の理由でストラクチャード・エンティティの定義を満たしている
と結論づけている。
・これらのエンティティが管理業務のみに関連していることから、同エンティティにおいて保有する議
決権が経営者を指名できる優越的な権利を伴うものではないこと。
・同エンティティの業務が、同エンティティが持つ投資戦略または募集文書によって制限されているこ
と。および、
・投資家に対して投資の機会を提供するという同エンティティの目的が、狭く、かつ明確に定義されて
いること。
本シリーズ・トラストが保有する他のファンドの持分の性質、およびこれに関わるリスクは、注記5として開
示されている。
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3. 受益証券の買戻し
本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価格は、本シリーズ・トラストの純資産価格を本シリーズ・トラス
トの同時点における発行済受益証券口数で除することにより計算される。管理事務代行会社は、各取引日の
業務終了において、本シリーズ・トラストの純資産価格を算出する。
受益証券の価格は、いかなる目的に対しても、米ドルで計算され支払われる。
当初購入時における最低ユニット数は1口である。全受益者は、購入申込書への記入を完了する必要がある。
受益証券の初回購入価格は1口当たり100米ドルである。受益証券に対するすべての支払いは、米ドルのみ可
能である。受託会社は、理由の如何を問わず、また理由を提示することなく、いかなる購入も拒否する権限
を持つ。
受益証券が初回に発行された後、適格な投資家はその後の募集日において当該の募集価格により受益証券を
購入することができる。受益証券に対するすべての支払いは、米ドルで支払われるものとする。受託会社
は、理由の如何を問わず、また理由を提示することなく、いかなる購入も拒否する権限を持つ。
受託会社または受託会社が正式に指定した代理人は、該当する募集日から2営業日以内の午後5時(日本時
間)までに、受益証券に対する募集価格を通知されなければならない。募集への申込を取り消すことはでき
ない。
2021年11月30日時点における、純資産価格、発行済受益証券口数、および1口当たり純資産価格は以下の通
り:
ユニットクラス 純資産合計 発行済受益証券口数 受益証券1口当たり
純資産価格
クラスAユニット $ 244,776,878 2,212,610 $ 110.6281
2020年11月30日時点における、純資産価格、発行済受益証券口数、および1口当たり純資産価格は以下の通
り:
ユニットクラス 純資産合計 発行済受益証券口数 受益証券1口当たり
純資産価格
クラスAユニット $ 229,511,308 2,073,673 $ 110.6786
2021年11月30日および2020年11月30日時点において、全発行済受益証券は受益者1社が保有しており、同受益
者は純資産の持分100%を保有する。
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受益者が保有する受益証券を移転する場合、受託会社による事前の書面による合意が必要であるが、受託会
社はこの申請に対して合理的な理由なく留保または遅延してはならない。受益証券の移転は、本シリーズ・
トラストの受益者登録簿に記載されない限り効力を持たず、受託会社または受益者に対する拘束力を持たな
い。
各受益者は、受託会社または受託会社が正式に指定した代理人に対し、受益者が保有する受益証券の全部ま
たは一部につき、買戻価格において適当な買戻日に買い戻すことを要請する買戻請求を提出することができ
る。買戻請求は、受益証券の口数を指定して提出することができる。上記の通告が、受益者登録簿に記録さ
れた受益者の保有するすべての受益証券に関するものではない場合、受託会社はその単独の裁量に基づき、
買戻しの最小単位を1口と定めることができる。買戻請求を取り消すことはできない。
最終買戻日に先立って受益証券の買戻しを行う場合、買い戻される個別の受益証券に対して買戻手数料は適
用されない。
条件付後払い販売手数料
受益者に対して支払われる買戻代金については、条件付後払い販売手数料を控除する場合がある(該当する
場合)。
発行日の5年後の応当日前までに買い戻された(任意に買い戻されたか、強制買戻によるかを問わない)受益
証券は、かかる受益証券の募集に際して支払われた購入価格に対する割合(%)として算出された条件付後払
い販売手数料が、以下の基準に従い販売会社により請求され、クレディ・スイス・インターナショナルに対
して支払われる。
保有期間 条件付後払い販売手数料
1年以内 2.00%
1年超2年以下 1.60%
2年超3年以下 1.20%
3年超4年以下 0.80%
4年超5年以下 0.40%
5年超 なし
条件付後払い販売手数料に適用される保有期間の算出において、受益証券の保有期間は、かかる受益証券が
発行された月の翌月の初日から、該当する買戻日までとする。
条件付後払い販売手数料(該当する場合)は、買戻価格から控除され、該当の買戻しを行う受益者が、本シ
リーズ・トラストではなく報酬代行会社に支払う。
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強制買戻事由が発生した場合、または本シリーズ・トラストが最終買戻日前に終了する場合、条件付後払い
販売手数料は、同様に適用されるものとする。この際の条件付後払い販売手数料は、管理会社がその裁量で
異なる決定を下さない限りにおいて、該当の受益証券がかかる強制買戻事由または本シリーズ・トラストの
終了が効力を生じる日に買い戻されたものとして算出される。
報酬代行会社任命契約の条件に従い、報酬代行会社は、報酬代行会社としての指定が終了した場合、引き続
き後払い条件付販売手数料を受け取るものとする。
いずれのユニットクラスについても、受益証券の買戻しに関して受益者に対して発生する未払金は現金で支
払われるものとするが、受託会社が、管理会社との協議の上で、受益者の最善の利益に資すると判断する場
合は、受託会社が保有する受益証券の提供による物納(または一部を物納)することも可能である。受託会
社が買戻しを実施すると決定する場合、買戻しを行う受益者に対して同日に実施されるすべての分配は、同
一の基準により実施される。
さらに、受益者への未払金から為替両替の全費用を控除するという条件の下で、受益者は、自由に入手可能
なその他の通貨による支払いをすることが可能であり、受益者はそのような支払いを申請することができ
る。かかる買戻しによる収入については、実際の分配までの期間において利息が発生しない。
2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度において、発行された受益証券、買い戻された受益
証券、および発行済受益証券による収入は以下の通り:
2020 年11月30日時点 発行された受益証券に 買い戻された受益証券 2021 年11月30日時点
ユニットクラス
よる収入 による収入
クラスAユニット $214,465,880 $88,068,462 $(72,457,618) $230,076,724
合計 $214,465,880 $88,068,462 $(72,457,618) $230,076,724
2019 年11月30日時点 発行された受益証券に 買い戻された受益証券 2020 年11月30日時点
ユニットクラス
よる収入 による収入
クラスAユニット $174,132,168 $73,826,139 $(33,492,427) $214,465,880
合計 $174,132,168 $73,826,139 $(33,492,427) $214,465,880
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2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度において、発行された受益証券の口数、買い戻され
た受益証券の口数、および発行済み受益証券の口数は以下の通り:
2020 年11月30日時点 発行された受益証券の 買い戻された受益証券 2021 年11月30日時点
ユニットクラス
口数
クラスAユニット 2,073,673 795,026 (656,089) 2,212,610
合計 2,073,673 795,026 (656,089) 2,212,610
2019 年11月30日時点 発行された受益証券の 買い戻された受益証券 2020 年11月30日時点
ユニットクラス
口数
クラスAユニット 1,703,969 675,460 (305,756) 2,073,673
合計 1,703,969 675,460 (305,756) 2,073,673
1口当たり純資産価格の算定が中止されている場合においては、受益証券の発行および買戻し、ならびにかか
る取引に関する支払は停止される。受託会社はかかる業務停止が開始または解除となった場合、実務上可能
な限り迅速に受益者に通知する。上記の業務停止期間においても、募集への申請および買戻通告は取り消す
ことができず、次の募集日または買戻日(場合によりそのいずれか)に処理される。
4. 重要な会計上の見積りおよび判断
運営者は、報告された資産および負債の額に影響を及ぼす、将来に関する見積りおよび判断を行う。見積り
は継続的に評価され、過去のデータに加えて、当該状況の下で発生することが合理的だと考えられる将来的
な事象の予測を含むその他の要素に基づいて推定される。その結果である会計上の見積りは、その性質上、
該当する実際の結果と一致することは稀である。本シリーズ・トラストは、随時、店頭デリバティブをはじ
めとする活発な市場で取引されていない金融商品を保有する場合がある。これらの商品の公正価格について
は、各種の価値評価技法を用いて決定する。公正価値の決定に価値評価技法(例:モデル)が使用される場
合、その内容の正確性は管理会社により確認され、定期的に検証される。
5. 財務リスク管理
5.1 本シリーズ・トラストの主なリスクファクター
本シリーズ・トラストの投資ポートフォリオは、投資対象ファンドにより構成される。本シリーズ・トラス
トの運用は様々な財務リスクを伴う。具体的には、市場リスク(通貨リスク、公正価値金利リスクおよび価
格リスクを含む)、信用リスク、および流動性リスクである。これらのリスク管理は、受託会社が承認した
各種ポリシーに基づき、管理会社が担当する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米国・地方公共事業債ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドに投資している他の事業体の活動により、大きく影響を受ける
可能性がある。例えば、投資対象ファンドの他の受益者が、投資対象ファンドに対する自己の持分の一部ま
たは全部を買戻した場合、投資対象ファンドと、それに続き本シリーズ・トラストは、比例配分されたより
高い運用経費を支払うこととなり、結果として利益が減少することになる。同様に、その他の受益者からの
買戻しにより、投資対象ファンドの多様性が低下し、結果としてそのポートフォリオリスクが高まることに
なりうる。投資対象ファンドは、ファンドの直接および間接投資家、またはその他に対する規制上の制限に
より、その投資活動を制限するかまたは一定商品への投資を無効にすることがある。これは、投資対象ファ
ンド、それに続き本シリーズ・トラストの業績に悪影響が生じうるからである。
(A)市場リスク
(i) 通貨リスク
本シリーズ・トラストが投資する投資対象ファンドおよび先物予約への投資においては、本シリーズ・トラ
ストの機能通貨以外の通貨建てで表示されるか、公表価格が表示される場合がある。このため、外国為替
レートの変動により、本シリーズ・トラストのポートフォリオの価値に影響を及ぼす場合がある。
一般に、本シリーズ・トラストの機能通貨が他の通貨と比較して割高になった場合、本シリーズ・トラスト
の機能通貨に両替時においてかかる他の通貨の価値が低下するため、かかる他の通貨建ての証券の価値も低
下する。反対に、本シリーズ・トラストの機能通貨が他の通貨と比較して割安になった場合、かかる他の通
貨建ての証券は価値が上昇する。
一般に「通貨リスク」と呼ばれるこのリスクは、本シリーズ・トラストの機能通貨の為替レートが上昇した
場合、投資家へのリターンが減少し、機能通貨の為替レートが下落した場合、同リターンが上昇することを
意味する。為替レートは短期間に大きく変動する可能性があり、その原因としては金利の変動、各国政府や
中央銀行、あるいはIMFといった国際機関による介入(または介入の失敗)または通貨管理の実施またはその
他の政治的状況の変化が含まれる。この結果、本シリーズ・トラストが投資する外国通貨建ての証券のリ
ターンが減少する場合がある。本シリーズ・トラストが保有するポジションの一部は、通貨の価格変動の予
測から利益を得ることを意図したものである。将来価格の予想は本質的に不確実なものであり、市場がポジ
ションと逆方向に変化した場合に被る損失は、ヘッジされない。一般に、価格変動の絶対値を予測する試み
は、相対的な価格変動を予測する試みと比較して、より投機的な意味合いが強いと考えられている。
様々な種類の外国通貨建ての取引を利用することにより、本シリーズ・トラストは、そのパフォーマンスが
特定の通貨(複数の場合も含む)の値動きにより一定の影響を受けるエクスポージャーを持つ。管理会社が
有効な為替対策プログラムを実行することは保証できず、本シリーズ・トラストの機能通貨が、本シリー
ズ・トラストが投資する商品で使用されるその他の通貨に対して割安となった場合、本シリーズ・トラスト
は、為替業務に起因する損失を抱える可能性がある。さらに、本シリーズ・トラストは、管理会社が指定し
た通貨戦略により取引費用を発生させる場合がある。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米国・地方公共事業債ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
2021年11月30日の時点において、本シリーズ・トラストは通貨リスクにエクスポージャーを持っていなかっ
た。
以下の表は、2020年11月30日時点における本シリーズ・トラストの通貨リスクに対するエクスポージャーの
概要を示したものである。
現金および 損益を通じて公正価値で その他の資産および 純資産に対する
純資産
2020 年11月30日時点 現金同等物 測定する金融資産 負債(純額) 割合
$ - $ - $ (640) $ (640) 0.0%
日本円 JPY
- - (640) (640) 0.0%
米ドル USD 6,794,246 220,269,292 2,448,410 229,511,948 100.0%
$ 6,794,246 $ 220,269,292 $ 2,447,770 $ 229,511,308 100.0%
以下の表は、2020年11月30日時点における、外国為替レートに対する本シリーズ・トラストが保有する資産
および負債の感応度の概要を示したものである。以下の分析は、他のすべての変動要素が一定であると仮定
した上で、対象となる外国通貨の対米ドルレートが、表に示した割合(%)上昇/(下落)したという想定に
基づく。この表は、運営者が過去のデータに基づくこれらのレートのボラティリティを考慮した上で、外国
為替レートの合理的な変動範囲について最善の見積りを示したものである。
2020年における通貨レートの合理的な 本シリーズ・トラストの純資産に対す
通貨 変動範囲 る影響
JPY +/- 4.73% +/- $ 30
(ii) 金利リスク
金利リスクとは、一般に金利が下落すれば債券価格が上昇し、金利が上昇すれば債券価格が下落するリスク
を指す。金利の変動による影響は、一般に短期債券よりも長期債券に大きな影響を与える。本シリーズ・ト
ラストは、短期金利または長期金利が急激に上昇したり、あるいは本シリーズ・トラストの運営者が予測し
ない形の変化が発生した場合、損失を被る可能性がある。金利が変動する場合、債券のデュレーションは債
券価格の変動の度合いを示す数値として参照される場合がある。債券のデュレーション値が大きいほど、特
定の金利変動における債券価格の変動幅も大きくなる。このため、本シリーズ・トラストの純資産価格も変
動する場合がある。
本シリーズ・トラストが保有する有利子資産は、現金および満期が3カ月未満の現金同等物および投資対象
ファンドへの間接的な投資である。
投資対象ファンド(そして間接的に本シリーズ・トラスト)の投資利回りは実勢金利の変動に影響されやす
く、投資対象ファンドの資産利回りと借入金利の間にミスマッチを生じさせ、結果としてその投資からの収
益を減少させる、もしくは消去させる可能性がある。
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財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
金利が上昇すると債券価格は通常低下し、投資対象ファンド(そして間接的に本シリーズ・トラスト)の投
資価値を減少させることになる。金利の大幅な変動、マスターファンド(そして間接的に本トラスト)投資
の市場価値の大きな低下、もしくはその他の市場事象は、マスターファンドの投資家(そして間接的に受益
者の本シリーズ・トラストへの投資)の投資価値もしくは利回りを低下させることになりうる。
本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドの投資に対するその間接的なエクスポージャーを通じ、地方債
に投資することがある。実勢金利に関するいかなる変動、もしくは将来金利の変動予測も、保有する証券価
値の上昇もしくは低下につながる可能性がある。
時点2021年11月30日および2020年11月30日時点において、金利が50ベーシスポイント下落または上昇し、か
つ他の変動要素が一定であった場合、このキャッシュポジションが1年間保有されたと仮定すると、本シリー
ズ・トラストの包括利益合計の増減幅(受益証券の受益者に帰属する純資産の同期間における運用による増
加額)は、それぞれ、26,364米ドルおよび33,971米ドルである。
(iii) 市場価格リスク
本シリーズ・トラストが保有する投資と本投資対象ファンドが保有する証券の市場価格は変動しうるもので
あり、場合によっては急激に、または予測とは異なる値動きをする可能性がある。証券の価値は、一般に証
券市場に影響を与える諸要素、特に証券市場における特定の業種に影響を与える諸要素を起因として下落す
る場合がある。特定の証券の価値は、特定の企業に具体的に関連していない市場全般の環境により下落しう
るものであり、そのような例としては、実際または見かけ上の経済状況の悪化、特定の証券または金融商品
に対する需給関係、企業収益に対する全般的な見通し、金利または通貨レートの変動、または投資家心理の
悪化などが挙げられる。また、労働力不足や製造コストの上昇、特定の業界内における競争環境など、特定
の業界または業界群に影響を及ぼす要因によっても、証券価格の下落は生じうる。証券市場全体が下降傾向
にある場合、複数の資産クラスの価値が同時に下落する場合がある。株式は債券に比べて、価格のボラティ
リティがより大きい。
2021年11月30日および2020年11月30日時点において投資対象ファンドへの投資の市場価格が1%上昇した場
合、株主資本の合計額はそれぞれ2,402,272米ドルおよび2,202,693米ドル上昇したことになる。反対に、市
場価格が1%下落した場合、その他一切が同じであれば、上記と同じ合計額分だけ低下する。
投資対象ファンドの場合、投資先は、2021年11月30日および2020年11月30日において、主としてアメリカ合
衆国に集中している。
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2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
(B)信用リスク
発行者の信用格付けまたは発行者の信用力についての市場の認識の変動は、本シリーズ・トラストの当該発
行者への投資の価値に影響する可能性がある。信用リスクの程度は、発行者の財政状態および義務の条件の
両方に依存して変化する。
本シリーズ・トラストは投資先ファンドに投資しているため、本シリーズ・トラストには、投資先ファンド
が保有することのある債券の信用リスクがある。信用リスクが増大すると、投資先ファンドの投資目的が妨
げられる場合があり、これによって本シリーズ・トラストの投資目的も妨げられる場合がある。投資先ファ
ンドが保有する上場証券に関するすべての取引は、承認された仲介業者を利用して払込時における決済/支払
いが行われる。売却した証券の提供は、仲介業者が支払いを受領するまで実行されないため、デフォルトリ
スクは最小限であると考えられる。購入に対する支払いは、仲介業者が購入した証券を受領した後に実行さ
れる。当事者の一方が自らの義務を履行しなかった場合、取引は不成立となる。
投資運用会社は、本シリーズ・トラストの信用ポジションを継続的に監視する。
投資対象ファンドが投資しうる地方債は、原資産の信用リスクにさらされることがある。そのため、かかる
原資産に不履行およびそれに対する信用補填の枯渇があった場合には、投資対象ファンドはその投資全体を
回収できない可能性がある。さらに、投資対象ファンドが投資する債券発行体の中には、投資対象ファンド
が保有する債券に必要な支払いができない者がいる可能性がある。債券はまた、発行体の認識された信用度
に基づきその価値が上下することがある。
2021年11月30日および2020年11月30日における、本シリーズ・トラストのすべての金融資産に対する信用リ
スクの最大エクスポージャーは、財政状態計算書上の帳簿価額である。本シリーズ・トラストは、担保ある
いはその他の信用補完措置を一切保有していない。これらの資産のうち、減損した資産または満期を超えた
ものは存在しない。
本投資先ファンドの証券取引における精算および預託業務は、主に保管会社が担当する。2021年11月30日お
よび2020年11月30日時点において、実質的にすべての現金および現金同等物ならびに投資は、保管銀行が保
管しており、フィッチ信用格付けでA+を得ている。
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米国・地方公共事業債ファンド
財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
以下の表は、2021年11月30日時点における投資対象ファンドの負債ポートフォリオの信用の質につき、投資
対象ファンドの純資産全体に対する割合(%)を示したものである。
*
格付け
純資産全体に対する割合(%)
Aaa 5.0%
Aa1 7.2%
Aa2 27.1%
Aa3 19.4%
A1 15.0%
A2 13.3%
A3 4.7%
Baa1 2.0%
Baa2 2.8%
2.2%
格付けなし
98.7%
*
証券が格付けされている場合はMoody's Investor Serviceによる格付けである。
以下の表は、2020年11月30日時点における投資対象ファンドの負債ポートフォリオの信用の質につき、投資
対象ファンドの純資産全体に対する割合(%)を示したものである。
*
格付け
純資産全体に対する割合(%)
Aaa 5.0%
Aa1 5.1%
Aa2 22.5%
Aa3 18.4%
A1 17.3%
A2 12.7%
A3 5.7%
Baa1 4.1%
Baa2 1.6%
1.2%
Baa3
93.6%
*
証券が格付けされている場合はMoody's Investor Serviceによる格付けである。
(C)流動性リスク
流動性リスクは、特定の投資を購入または売却することが困難な場合に生じる。本シリーズ・トラストによ
る非流動性証券への投資は、かかる非流動性証券を有利な時期または価格で売却することが不可能である場
合があるため、本シリーズ・トラストのリターンを減少させる可能性がある。本シリーズ・トラストの主要
な投資戦略が、デリバティブまたは重大な市場リスクおよび/または信用リスクを抱える証券を含む限りにお
いて、本シリーズ・トラストは、流動性リスクに関して最大のエクスポージャーを有する傾向がある。
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財務諸表に対する注記(続き)
2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
以下の表は、財政状態計算書の日付における契約上の満期日を基準として、本シリーズ・トラストが保有す
る金融負債につき、残存期間に従って満期によりグループ化して分析したものである。本表に記載した額
は、契約上の割引前キャッシュ・フローである。
2021 年11月30日時点 1 カ月未満 1 ~3カ月 合計
以下に対する債務:
買い戻された受益証券 $ 518,698 $ - $ 518,698
報酬代行会社報酬 392,418 - 392,418
販売報酬 103,841 - 103,841
投資運用会社報酬 83,072 - 83,072
管理事務代行報酬 20,386 - 20,386
専門家報酬 18,324 - 18,324
代行協会員報酬 9,002 - 9,002
保管会社報酬 4,991 - 4,991
登録費用 630 - 630
登録名義書換代行報酬 400 - 400
契約上のキャッシュアウトフ
ロー(受益証券の受益者に帰
属する純資産を除く) $ 1,151,762 $ - $ 1,151,762
2020 年11月30日時点 1 カ月未満 1 ~3カ月 合計
以下に対する債務:
購入した証券 $ 5,200,000 $ - $ 5,200,000
報酬代行会社報酬 350,294 - 350,294
買い戻された受益証券 270,647 - 270,647
専門家報酬 75,785 - 75,785
投資運用会社報酬 70,862 - 70,862
販売報酬 44,579 - 44,579
管理事務代行報酬 18,469 - 18,469
保管会社報酬 9,809 - 9,809
代行協会員報酬 8,391 - 8,391
登録名義書換代行報酬 5,005 - 5,005
登録費用 1,162 - 1,162
印刷費用 640 - 640
契約上のキャッシュアウトフ
ロー(受益証券の受益者に帰
属する純資産を除く) $ 6,055,643 $ - $ 6,055,643
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2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
管理会社は、本シリーズ・トラストの流動性ポジションを継続的に監視する。
流動性リスクは、非流動性資産に対する投資の割合を純資産価値の15%以下に抑えることにより管理される。
2021年11月30日および2020年11月30日現在において、グロス決済を伴う本シリーズ・トラスト金融派生商品
は存在しない。
投資先ファンドに投資しているため、本シリーズ・トラストには、投資先ファンドの目論見書に記載の条件
による、受益証券保有者による買戻しに伴う流動性リスクがある。本シリーズ・トラストの受益証券の大量
買戻しによって、投資先ファンドが通常の場合(すなわち、買戻しに必要な現金を調達する上で望ましい場
合)より早期にその投資額を清算する必要が生じうるが、本シリーズ・トラストは、通常の流動性需要を満
たすに十分な流動性投資を伴うよう管理されている。これらの要因により、さらに多くの流動資産が買戻要
求に応じるために売却された場合、買戻しされる受益証券の価額、未買戻しの受益証券の評価額、および本
シリーズ・トラストの残存資産の流動性が悪影響を受ける場合がある。
2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度において、投資先ファンドに関して適用された買戻
手数料はない。
(D)リスク管理
本シリーズ・トラストの投資マネージャー・チームは、ポートフォリオに含まれるすべてのポジションおよ
びリスクの数値指標について定期的に報告業務を行う、特定のリスク管理システムおよび専門家の支援を受
ける。
本シリーズ・トラストの資本は、受益証券の受益者に帰属する純資産である。本シリーズ・トラストは、受
益者の裁量により毎日の募集および買戻しが行われるため、受益証券の受益者に帰属する純資産の金額は毎
日大幅に変動しうるものである。資本管理における本シリーズ・トラストの目標は、受益者にリターンを提
供し、その他の関係者に報酬を提供するため、および強固な資本ベースを維持することにより本シリーズ・
トラストの投資活動の発展を支援するため、本シリーズ・トラストが継続を前提として存続する能力を保護
することである。資本構成を維持または修正するため、本シリーズ・トラストのポリシーは以下を実行す
る:
・流動資産との比較における、毎日の募集および買戻しの水準を監視し、本シリーズ・トラストが受益
証券の受益者に支払う配分額を調整する。
・本シリーズ・トラストの定款に従い、受益証券の買戻しおよび新規発行を行う。
管理会社は、受益証券の受益者に帰属する純資産価値を基準として資本の変動を監視する。
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(米ドルで表示)
5.2 本シリーズ・トラストのその他のリスク
(A)保管リスク
本シリーズ・トラストが保有するすべての間接投資につき、受託会社および管理会社のいずれもその管理権
を持たない。保管会社または、保管会社の役割を果たすべく選択されたその他の銀行または仲介業者が破綻
する可能性があり、この場合、本シリーズ・トラストは、これらの保管会社が保有するファンドまたは証券
の全体または一部を失う可能性がある。
(B)免責リスク
受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社、およびその他の関係者、およびそれらの代理人、代表
者、オフィサー、社員、および関係者は、1口当たり純資産価値が低下するような特定の状況において、本シ
リーズ・トラストの資産に対する責任を免じられる権利を有する。
(C)決済リスク
一部の海外市場における決済および精算手続きは、米国、欧州、および日本における場合と大きく異なる。
海外市場における決済および精算手続き、および取引関連の規制は、米国内での投資の決済では通常発生し
ない特定のリスクを生じる可能性がある(証券に対する支払いや証券の提供の遅延等)。場合によっては、
一部の外国における決済において、取引された証券の口数が一致しない場合がある。これらの問題は、投資
先ファンド、および最終的には管理会社が本シリーズ・トラストの口座に対する取引を行うことを困難にす
る可能性がある。管理会社が証券の購入につき決済できないか、決済が遅延した場合、有利な投資機会を取
り逃がす可能性があり、本シリーズ・トラストの資産の一部が未投資となり、一定の期間においてリターン
を獲得できない結果が生じうる。
投資先ファンド、および最終的には管理会社が原資産となる証券の売却の決済ができないか、決済が遅延し
た場合、かかる証券の価値がその後下落すると本シリーズ・トラストに対して損失が発生しうる。また、管
理会社がかかる証券を第三者に売却する契約を結んでいた場合、本シリーズ・トラストは発生したすべての
損失に対して補償責任を負う可能性がある。
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(D)デリバティブ
管理会社は、本シリーズ・トラストの投資に対するヘッジとして、あるいは本シリーズ・トラストのリター
ン向上を目的として、デリバティブ商品を使用することができる。デリバティブを使用することにより、そ
の他の種類の金融商品と比較して、本シリーズ・トラストのリスク・エクスポージャーをより迅速かつ効率
的に増減することができる。デリバティブは、値動きが激しく、以下を含む大きなリスクを持つ:
・信用リスク - デリバティブ取引のカウンターパーティ(同取引の相手方)が、本シリーズ・トラスト
への金融債務を履行できなくなるリスク。
・レバレッジ・リスク - 特定の種類の商品または取引戦略に関連して、比較的小規模な市場の変動を理
由としてある商品の価値が大きく変動してしまうリスク。レバレッジを利用した一部の投資または取
引戦略では、損失が当初の投資額を大きく上回る場合がある。
・流動性リスク - ある時点において、一部の証券が、売主が希望する価格で、または売主がその証券の
その時点の価値であると考える価格で、売却することが困難であるか、不可能となるリスク。
管理会社は、本シリーズ・トラストに対して、予想ヘッジを含むヘッジを得るために、デリバティブを使用
することができる。ヘッジとは、本シリーズ・トラストが保有する資産に関連するリスクを相殺するため
に、管理会社がデリバティブを使用する戦略である。ヘッジは損失を抑える可能性もあるが、市場が管理会
社の想定とは異なる方向に動いた場合や、デリバティブのコストがヘッジによる利益を上回った場合、利益
が低下または消失したり、損失が発生する場合もある。ヘッジはまた、管理会社が想定するヘッジ対象の所
有証券の価値に見合わない程度にデリバティブの価値が変動するリスクを抱えており、この場合、ヘッジ対
象の所有証券の値下がりによる損失が軽減できないだけでなく、損失が拡大する可能性がある。本シリー
ズ・トラストのヘッジ戦略がリスクを軽減するという保証はなく、ヘッジ取引が利用可能であるか、あるい
はコスト効率的であるという保証もない。管理会社は、本シリーズ・トラストのためにヘッジを利用するこ
とを義務付けられておらず、利用しないことを選択することもできる。管理会社は、本シリーズ・トラスト
のリターンを向上させる目的でもデリバティブを使用することができるため、そのような投資は、管理会社
がデリバティブをヘッジ目的にのみ使用する場合と比べて、上述した各種リスクに対する本シリーズ・トラ
ストのエクスポージャーを拡大することになる。リターンを向上させる目的でデリバティブを使用すること
は、投機的であるとみなされる。
2021年11月30日および2020年11月30日時点で、相殺条項および類似の条項を条件とした本シリーズ・トラス
トのデリバティブ負債は存在しない。
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(E)カウンターパーティ・リスクおよび仲介リスク
管理会社またはその権限を移譲された者が、本シリーズ・トラストの口座のために取引または投資を行う相
手先である、保管会社をはじめとする銀行や証券会社を含む金融機関およびカウンターパーティは、財政状
態が悪化し、本シリーズ・トラストに関してそれぞれが抱える債務の履行が不可能になる可能性がある。こ
のような債務不履行が発生した場合、本シリーズ・トラストは大きな損失を被る可能性がある。管理会社は
さらに、特定の取引の安全性を高めるため、本シリーズ・トラストの口座のためにカウンターパーティに対
して担保を提供する場合がある。管理会社は、2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度にお
いて、担保を一切提供していない。
本シリーズ・トラストは、財政状態計算書において、いかなる金融資産または金融負債についても相殺を
行っていない。
(F)発生収益および分配
受益証券は、必ずしも利息を発生させるとは限らない。分配金は、受益証券に帰属する投資元本から、その
全体または一部を支払うものとするが、発生収益がゼロである場合もある。分配は、実質的に投資家に対す
る当初資本の返却またはキャピタル・ゲインを意味するため、分配額が提供可能な収益を超過する場合、超
過額分だけ資本が毀損することになる。この可能性に基づき、資産価値の低下および分配を通じた投資家へ
の資本返却により、本シリーズ・トラストへの投資価値が毀損される蓋然性に鑑み、資本保全を望む投資家
は分配を実施しない場合がある。本シリーズ・トラストが収益を上げない場合、受益者が受益証券の買戻し
により受け取る買戻価格は、受益者の当初の投資額を下回る可能性がある。
発生収益は、一部投資対象ファンドから支払われる分配の受領に依存している。万一、投資対象ファンドが
いずれかの分配の支払いを怠った場合、想定よりも少ない額のみ支払った場合、または本シリーズ・トラス
トに適用される、租税条約対象外の税率の引き上げが行われた場合、本シリーズ・トラストは、これに対応
して、投資家が以前に予期した金額よりも少ない額を受け取ることになる。また、受領した分配金に対して
累積した利息がある月の間に下落した場合も、発生収益が予期されたものよりも少額になる可能性がある。
(G)投資対象ファンド持分の非取得
本受益証券のリターンは、その他の要素もあるが、投資対象ファンドのパフォーマンスに依存する。受益証
券への投資は、受益者に対して投資対象ファンドの直接持分を与えるものではない。
(H)本シリーズ・トラストの早期終了
本シリーズ・トラストの最終買戻日は2163年12月1日に予定されているが、強制買戻事由が発生した場合、か
かる最終買戻日が前倒しで実施される。
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(米ドルで表示)
(I)その他のリスク
2020年3月、世界保健機関によって新型コロナウイルスの世界的感染拡大が発表された。状況は絶えず変化
し、世界中の様々な都市や国がこの感染拡大に対処するために多様な方法で対応している。この感染拡大が
世界的な経済や市場の状況に対して及ぼす混乱の長さや、最終的な影響の大きさについて、不透明感が払拭
できない状況が続いている。本シリーズ・トラストの持つ資産価値について、新型コロナウイルスを理由と
する調整は行っていない。また、管理会社は今回の感染拡大の結果として、本シリーズ・トラストのパ
フォーマンス上の重大な問題は発生していないと表明している。
管理会社と受託会社は、新型コロナウイルスに関連する動向を監視しており、既存の事業継続計画に加え
て、各国の保健機関、該当する政府、および一般的なパンデミック対策のベストプラクティスを指針とし
て、連携して運用上の対策を講じている。
5.3 公正価値測定およびヒエラルキーの設定
本シリーズ・トラストはIFRS第13号「 公正価値の測定 」を適用しており、金融資産および金融負債の両方に
対し、公正価値測定のインプットにつき、市場における最終取引価格を使用している。
活発な市場とは、当該資産または負債に対する取引が、継続的な価格情報を提供するのに十分な頻度および
取引量で実行されている市場を指す。
活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値については、価値評価技法を用いて決定
する。本シリーズ・トラストは、様々な方法を利用し、各期末における市場環境に基づく仮定を作成する。
オプション、通貨スワップ、およびその他の店頭デリバティブなどの非標準的金融商品に対して採用される
バリュエーションの手段としては、類似する最近の一般的な取引条件の使用、実質的に同内容の他の金融商
品への参照、割引キャッシュ・フロー分析、オプション価格モデル、およびその他の市場参加者に広く使用
されているバリュエーション技法の活用が挙げられ、市場インプットを最大限使用し、事業体固有のイン
プットに対する依存が可能なかぎり少なくなるようにする。
活発な市場が存在しない金融商品については、本シリーズ・トラストは、業界において一般に標準的である
と認識されている価値評価の手法および技術に通常基づいている、社内で開発したモデルを使用する場合が
ある。これらのモデルに対するインプットの一部は、市場において観察できる情報ではないため、仮定に基
づく見積りである。モデルによるアウトプットは、常に、確信を持って決定することができない見積りある
いは概算値であり、使用された価値評価技法は、本シリーズ・トラストが保有するポジションに関連するす
べての要素を十分に反映したものでない場合がある。このため、価値評価は、適宜、モデルリスク、流動性
リスクおよびカウンターパーティ・リスクを含む追加の要素を含むように修正される場合がある。
本シリーズ・トラストは、測定に使用されるインプットの重要度を反映した公正価値ヒエラルキーを利用し
て、公正価値測定を分類する。
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2021年11月30日に終了した期間
(米ドルで表示)
この公正価値ヒエラルキーは、以下の3階層により構成される:
・レベル1のインプットは、同一の資産または負債につき、活発な市場における公表価格(未調整)につ
き、事業体が測定日においてアクセス可能な場合。
・レベル2のインプットは、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、直接的あるいは間接的
に、当該資産または負債に対する観察が可能な場合。
・レベル3のインプットは、当該資産または負債に対する観察が不可能なインプットを指す。
公正価値測定がその全体として分類される公正価値ヒエラルキーにおけるレベルは、公正価値測定をその前
提として捉えた場合に重要である最低レベルのインプットをベースとして決定されたものである。この目的
のため、個別インプットの重要度は、全体としての公正価値測定と照らし合わせて評価される。特定の公正
価値測定において、観察可能なインプットが使用できるものの、相当程度を観察不可能なインプットにより
修正する必要がある場合でも、かかる測定はレベル3の測定となる。全体としての公正価値測定に対する、特
定のインプットの重要性を評価するには、当該資産または負債に固有の要素を考慮した上での判断が要求さ
れる。
「観察可能」なインプットが何によって構成されるかについての決定も、管理会社による判断による部分が
大きい。管理会社の助言の下で、管理事務代行会社は、簡単に入手可能であり、定期的に配布または更新さ
れ、信頼性および正確性が高く、社内情報ではなく、関連する市場に積極的に関与している独立系の情報源
により提供された市場データにつき観察可能なデータであるとみなす。
以下は、本シリーズ・トラストの金融資産の価値測定にあたり、2021年11月30日時点で使用されたインプッ
トに基づく公正価値測定の概要である:
(未調整)同一商品の活 重要度の高いその他の観 重要度の高い観察不可能
2021年11月30日 -
損益を通じて公正価値で
発な市場における公表価 察可能なインプット なインプット
測定した金融資産
公正価値
格(レベル1) (レベル2) (レベル3)
投資対象ファンドへの投資
ミュニシパル・コア・ファンド
米ドルクラス $ - $ 240,227,164 $ - $ 240,227,164
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産 $ - $ 240,227,164 $ - $ 240,227,164
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(米ドルで表示)
以下は、本シリーズ・トラストが売買目的に保有する金融資産の価値測定にあたり、2020年11月30日時点で
使用されたインプットに基づく公正価値測定の概要である:
(未調整)同一商品の活 重要度の高いその他の観 重要度の高い観察不可能
2020年11月30日 -
損益を通じて公正価値で
発な市場における公表価 察可能なインプット なインプット
測定した金融資産
公正価値
格(レベル1) (レベル2) (レベル3)
投資対象ファンドへの投資
ミュニシパル・コア・ファンド
米ドルクラス $ - $ 220,269,292 $ - $ 220,269,292
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産 $ - $ 220,269,292 $ - $ 220,269,292
2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度において、レベル1、レベル2、およびレベル3の間の
移転は生じなかった。
活発とはみなされない市場で取引される金融商品ではあるが、市場の公表価格や、仲買業者による値付け、
または観察可能なインプットを参考にした代替的な価格設定者による価格付けより測定された商品について
は、レベル2に分類される。店頭デリバティブおよび債券は、このカテゴリーに含まれる。レベル2の金融商
品には、活発な市場で取引されておらず/または移転に制限があるポジションが含まれるため、価値評価は、
一般に入手可能な市場情報に基づいて、非流動性および/または非移転性を反映して調整する場合がある。
投資対象ファンドのNAVを計算する目的上、市場価格が入手可能な債券は、定評あるマーケットメーカーまた
はプライシング・サービスが提示した価格を基に通常は評価され、投資先ファンドの財務諸表ではレベル2投
資に区分される。先物予約は、一般的に市場データが確証となる観察可能なインプットを使って評価され、
従い投資先ファンドの財務諸表ではレベル2投資に区分される。2021年11月30日および2020年11月30日におい
て、すべての金融資産と金融負債はレベル2投資として区分されている。
損益を通じて公正価値で測定されたもの以外の金融資産および金融負債
(i) 2021年11月30日および2020年11月30日現在、現金および現金同等物およびその他すべての資産およ
び負債(発行済受益証券に対する未収金、買戻済み受益証券、報酬代行会社報酬、販売報酬、投資
運用会社報酬、管理報酬、専門家報酬、代行協会員報酬、保管会社報酬、登録費用、登録名義書換
代行報酬、投資先ファンドへの投資および印刷費用に対する未払金を含む)は短期の金融資産また
は金融負債とみなされ、かかる資産または負債は短期の性質を持つため帳簿価額はほぼ公正価格に
等しい。価値評価技法の詳細については注記2を参照のこと。
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5.4 非連結のストラクチャード・エンティティ(仕組事業体)への投資
2021年11月30日、および2020年11月30日において、投資先ファンドの純資産価額は、それぞれ
30,799,123,950円(約271,286,215米ドル)および26,693,032,369円(約256,023,713米ドル)であった。
2021年11月30日において、投資対象ファンドは30,674,985,773円の投資残高を有しており、その内訳は、債
券(社債、地方債および定期預金)として30,680,748,400円、および先物予約として(5,762,627)円であ
る。2020年11月30日において、投資対象ファンドは26,255,296,838円の投資残高を有しており、その内訳
は、債券(社債、地方債および定期預金)として26,214,227,138円、および先物予約として41,069,700円で
ある。非連結のストラクチャード・エンティティへの投資の評価額は、本シリーズ・トラストが、原ファン
ドの流動性または解約制限と費用を前提として、自らの投資額を仮に清算するか解約したとした際に受け取
れるであろう額である。
本投資先ファンドの資金源は、投資家が提供した自己資本であり、本シリーズ・トラストを含む。2021年11
月30日および2020年11月30日を末日とする年度において、本シリーズ・トラストは投資対象ファンドに対し
てその他の資金提供を行っておらず、この組織に対して資金等の支援を行う意図はない。
本シリーズ・トラストが投資対象ファンドに対して保有する持分に付帯する権利は、他の投資家が持つ権利
と同様である。投資対象ファンドに対する出資申し込みは、同ファンドの募集文書に定める権利に従う。本
シリーズ・トラストは、その投資額をそれぞれのファンド契約の条項に従って定期的に清算または解約する
ことができる。投資対象ファンドの投資目的と清算条項については、注記2を参照のこと。
6. デリバティブ金融商品
先物予約
投資対象ファンドの投資運用会社は、通常の状況においては、可能な限り純資産価格の米ドルエクスポー
ジャーのおよそ100%(未実現為替差損益を除く)と同等の金額で先物予約を購入することにより、投資対象
ファンドの先物予約を締結する。
投資運用会社は、先物予約契約を締結することによって、本シリーズ・トラストのために先物予約契約を締
結する。
2021年11月30日および2020年11月30日時点で、本シリーズ・トラストに投資された先物予約の残高はない。
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7. 金融資産および金融負債につき、公正価値で測定された損益に基づく純損失/利益
2021年11月30日 2020年11月30日
金融資産および金融負債につき、公正価値で測定された損益は下記の損益の基づく:
投資対象ファンドへの投資に係る実現純益 $ 2,274,301 $ 375,723
(58) 201
先物予約に係る実現(損)/純益
金融資産および金融負債につき、公正価値で測定された損益に基づく実現純益合計 $ 2,274,243 $ 375,924
$ (5,140,394) $ 5,004,434
投資対象ファンドへの投資に伴う純未実現(減価)/増価の変動
公正価値で損益を測定した金融資産に対する未実現(減価)/増価の純変動額合計 $ (5,140,394) $ 5,004,434
8. 報酬、費用、および関連当事者間取引
8.1 報酬および費用
(A)管理事務代行費用
管理事務代行会社は、純資産の最初の5億米ドルの0.06%、純資産の次の5億米ドルの0.05%、および10億米ド
ルを超えた額の純資産の0.04%を、それぞれ年間報酬として受け取る。ただし、月当たり最低保証額として
3,750米ドルを受け取る。管理事務代行会社が2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度に獲得
した報酬、ならびに2021年11月30日および2020年11月30日時点の管理事務代行会社に対する未払いの報酬
は、それぞれ、包括利益計算書および財政状態掲載書に記載されている。
(B)保管会社報酬
保管会社は、保管関連業務への対価として、かかる資産の市場地理に基づき、資産に基づく取引手数料を受
け取る。保管会社が2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度に獲得した報酬、ならびに2021
年11月30日および2020年11月30日時点の保管会社に対する未払いの報酬は、それぞれ、包括利益計算書およ
び財政状態掲載書に記載されている。
(C)販売報酬
販売会社は、純資産価値の0.25%を年当たりの報酬として受け取るものとし、同報酬は後払いで毎月支払われ
る。
販売報酬は、管理会社の代理人として管理事務代行会社が、本シリーズ・トラストの資産から支払うものと
する。2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度において販売会社が獲得した報酬、ならびに
2021年11月30日および2020年11月30日の時点の販売会社に対する未払いの報酬は、それぞれ包括利益計算書
および財政状態掲載書に記載されている。
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(D)登録名義書換代行報酬
登録名義書換代行会社は、純資産価格の0.01%を年当たりの報酬として、そして投資対象ファンドから1取引
当たり10米ドルの報酬を受け取るものとする。登録名義書換代行が2021年11月30日および2020年11月30日を
末日とする年度に獲得した報酬、ならびに2021年11月30日および2020年11月30日時点の登録名義書換代行に
対する未払いの報酬は、それぞれ、包括利益計算書および財政状態掲載書に記載されている。
(E)専門家報酬
専門家報酬には弁護士報酬および監査報酬を含んでいる。報酬代行会社が2021年11月30日および2020年11月
30日を末日とする年度に支払った報酬、ならびに2021年11月30日および2020年11月30日時点で報酬代行会社
に対する未払いの報酬は、それぞれ、包括利益計算書および財政状態計算書に記載されている。
8.2 関連当事者間取引
一方当事者が他方当事者を支配する、あるいは財政上または運営上の決定に際して他方当事者に対して重要
な影響力を行使することができる場合、両当事者は関連当事者とみなされる。受託会社、報酬代行会社、管
理会社、および代行協会員は、すべて本シリーズ・トラストの関連当事者である。
通常の業務に含まれる取引を除き、関連当事者間のその他の取引は行われなかった。
(A)受託会社報酬
受託会社に対しては、年当たり10,000米ドルの固定報酬が運営費用から前払いで支払われるものとする。受
託会社が2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度に獲得した報酬、ならびに2021年11月30日
および2020年11月30日時点の受託会社に対する未払いの報酬は、それぞれ、包括利益計算書および財政状態
掲載書に記載されている。
(B)投資運用会社報酬
投資運用会社は、純資産価値の0.20%を年当たりの報酬として受け取るものとし、同報酬は後払いで四半期ご
とに支払われる。投資運用会社が2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度に獲得した報酬、
ならびに2021年11月30日および2020年11月30日時点の投資運用会社に対する未払の報酬は、それぞれ包括利
益計算書および財政状態掲載書に記載されている。
投資対象ファンド投資運用会社は、前月の総資産額平均に基づいて年利0.32%で計算され、投資対象ファンド
から毎月後払いされる報酬を受け取る。
(C)報酬代行会社報酬
報酬代行会社は、年当たり純資産価値の0.12%の報酬(以下、「運営費用報酬」という)および、年当たり純
資産価値の0.57%の報酬(以下、「販売管理報酬」という)を受け取るものとし、各評価日までに蓄積され、
同日に計算するものとする。運営費用報酬は、受託会社を代表して管理事務代行会社が、本シリーズ・トラ
ストの資産から支払うものとする。
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報酬代行会社が2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度に獲得した報酬および、ならびに
2021年11月30日および2020年11月30日時点の報酬代行会社に対する未払いの報酬は、それぞれ、包括利益計
算書および財政状態掲載書に記載されている。
報酬代行会社は、本シリーズ・トラストの特定の継続的な運営経費および費用を支払うことに責任を負う。
この通常経費には、管理会社報酬、および、報酬代行会社による合理的な判断に基づき通常経費に含まれる
と判断された以下の経費および費用(以下、「通常経費」という)が含まれる:
(i) 監査報酬および費用に含まれていない監査経費。
(ii) 本シリーズ・トラストまたは本トラストの名義において、政府機関および省庁に支払うべき年間費
用。および、
(iii)保険料(該当する場合)。
疑義のないように記すと、報酬代行会社は、販売管理報酬、投資運用会社報酬、監査報酬、設立費用、販売
会社報酬、管理報酬、保管会社報酬、証券取引に関係する仲介手数料、投資目論見書および付属資料25なら
びにこれに類する募集文書に関する費用ならびに当該文書の準備、印刷、翻訳および交付に関連する費用な
らびに証券の購入または売却に伴うあらゆる税金、法律または報酬関連費用、ならびにその他の通常は発生
しない臨時の経費および費用につき、これらの支払いに対する責任を負わない。
運営費用報酬のみでは運営費用を支払うのに十分ではない場合、報酬代行会社は未払金すべてについて債務
を負う。運営費用を支払った後の残余の額については、本シリーズ・トラストの報酬代行会社としての業務
に対する報酬として、報酬代行会社が保持するものとする。
運営費用報酬および販売管理報酬は、実日数を365で除した日数計算ベースで毎日累積し、四半期ごとに蓄積
分を後払いするものとし、蓄積期間については、報酬が発生する最初の期間に限り、初回の期間終了日から
翌日から開始され、以後の蓄積期間はすべて、各四半期の末日までとする。
(D)管理会社報酬
管理会社は、運営費用報酬から支払われる年当たり5,000米ドルを投資運用会社として受け取るものとし、報
酬代行会社報酬の一部として月割りの後払いで支払われる。
(E)代行協会員報酬
代行協会員は、純資産価格の0.01%を年当たりの報酬として受け取るものとし、後払いで四半期ごとに支払わ
れる。代行協会員報酬は、管理会社の代理人として管理事務代行会社が、本シリーズ・トラストの資産から
支払うものとする。代行協会員会社が2021年11月30日およびを末日とする2020年11月30日年度に獲得した報
酬および、ならびに2021年11月30日および2020年11月30日時点の代行協会員会社に対する未払いの報酬は、
それぞれ包括利益計算書および財政状態掲載書に記載されている。
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(米ドルで表示)
9. 借入およびレバレッジ関連ポリシー
本シリーズ・トラストは、短期キャッシュフォローを円滑化する必要がある場合、純資産価格の最大10%まで
を借り入れることが可能である。2021年11月30日および2020年11月30日を末日とする年度において、本シ
リーズ・トラストは一切の借入れを行っていない。
10. 後発事象
受託会社は、本財務諸表の発行準備が整った日である2022年4月29日までのすべての後発取引および事象を評
価した。2021年12月1日から2022年4月29日までの期間に12,433,961米ドルの募集と25,260,056米ドルの買戻
しが行われた。また、同期間に、1,091,310米ドルの分配が実施された。本シリーズ・トラストに関して報告
すべきその他の後発事象は生じていない。
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<参考情報>
以下はファンドの投資対象ファンドであるミュニシパル・コア・ファンドの財務書類の抜粋である。な
お、原文の財務書類は、別段の記載がない限り、日本円で表示されている。
ミュニシパル・コア・ファンド
2021 年12月31日終了年度貸借対照表
(ユニットを除き日本円で表示)
資産
公正価値で表示した投資資産 (費用\28,034,913,461)
\ 31,010,138,718
公正価値で表示した外貨 (費用\1,370)
1,370
先物為替予約の未実現増加 1,380,878
受取勘定:
266,874,505
金利
資産合計 31,278,395,471
負債
先物為替予約の未実現減少 59,853,433
支払勘定:
投資運用業務手数料 24,999,355
専門家報酬 5,068,747
保管会社報酬 3,751,366
会計および管理事務費 2,398,816
販売会社報酬 668,647
信託報酬 453,087
627,306
その他負債
負債合計 97,820,757
\ 31,180,574,714
総資産
日本円ヘッジクラス \ 3,497,245,751
27,683,328,963
米ドルアンヘッジクラス
\ 31,180,574,714
発行済みユニット
日本円ヘッジクラス 387,525
米ドルアンヘッジクラス 23,011,797
各ユニットの総資産価値
日本円ヘッジクラス \ 9,025
米ドルアンヘッジクラス \ 1,203
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2021 年12月31日終了年度損益計算書
(日本円で表示)
投資収益
\ 838,961,775
受取利息
受取利息合計 838,961,775
費用
投資運用業務手数料 100,892,350
会計および管理事務費 15,946,561
保管会社報酬 7,024,266
専門家報酬 5,038,321
販売会社報酬 3,810,115
信託報酬 2,942,120
1,069,911
その他費用
費用合計 136,723,644
702,238,131
純投資収益
実現利益/(損失)および未実現増加/(減少):
純実現利益/(損失):
有価証券への投資 248,952,837
(195,586,170)
外貨交換および先物為替予約
純実現利益 53,366,667
未実現利益/(損失)変動純額:
有価証券への投資 2,575,039,582
(114,991,841)
外貨交換および先物為替予約
未実現利益変動純額 2,460,047,741
2,513,414,408
実現および未実現純利益
\ 3,215,652,539
業務に起因する純資産純増
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2021 年12月31日終了年度純資産変動計算書
(ユニットを除き日本円で表示)
業務に起因する純資産純増/(純減):
投資収益純額 \ 702,238,131
実現利益純額 53,366,667
2,460,047,741
未実現利益変動純額
業務に起因する純資産増純額
3,215,652,539
ユニット保持者への分配 (1,067,813,919)
668,493,252
ファンドユニット取引に起因する純資産純増
純資産純増
2,816,331,872
純資産
28,364,242,842
年初
年末 \ 31,180,574,714
日本円 日本円 米ドル
ヘッジクラス アンヘッジクラス アンヘッジクラス
ファンドユニット取引
ユニット
年初 396,139 7,855 22,174,211
発行 8,457 3,873 3,634,403
分配金再投資 12,778 86 819,884
(29,849) (11,814) (3,616,701)
償還
ユニットの純変動 (8,614) (7,855) 837,586
年末 387,525 - 23,011,797
金額
発行 \ 77,900,000 \ 37,701,712 \ 4,124,428,000
分配金再投資 116,826,579 849,012 950,138,328
(273,549,730) (117,257,649) (4,248,543,000)
償還
ファンドユニット取引に起因する純資産の純増/(純減少) \ (78,823,151) \ (78,706,925) \ 826,023,328
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2021 年12月31日終了年度財務ハイライト
(日本円で表示)
日本円 日本円 米ドル
ヘッジクラス アンヘッジクラス アンヘッジクラス
1ユニットあたりの純資産総額、年初
\ 9,316 \ 9,689 \ 1,109
*
投資収益純額
204 49 26
(195) 304 108
投資取引の実現及び未実現純利益/(純損失)
投資業務の総収益
9 353 134
(300) (120) (40)
ユニット保持者への分配
**
9,922
1ユニットあたりの純資産総額、年末 \ 9,025 \ \ 1,203
*** ***
利益合計 0.10%
3.66% 12.23%
純資産、年末 \ 3,497,245,751 \ - \ 27,683,328,963
平均純資産比率:
*****
0.42%
費用合計 0.43% 0.43%
*****
1.66%
投資収益純額 2.22% 2.23%
*
該当年度中の平均発行済みユニットに基づいて計算されている。
**
直近の償還日である2021年4月22日現在の1口当たりの純資産価額を表す。
***
利益合計は分配金再投資の効果を考慮する。1年未満は年率換算されない。
****
この金額は、ヘッジ活動を目的とした外貨取引に関連する外貨損益を含む。
*****
1年未満は年換算。ただし、専門家報酬、支払利息及びその他特定の費用(該当する場合)を除く。
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2021 年12月31日終了年度投資明細表
元本金額 有価証券詳細 公正価値
確定利付き証券(96.9%)
社債及び手形(10.8%)
アメリカ合衆国(10.8%)
Advocate Health & Hospitals Corp.
(a)
3.83% 満期 8/15/2028
USD 1,000,000 \ 128,685,081
American University
3.12% 満期10/1/2027
1,000,000 118,625,730
Association of American Medical Colleges
(a)
3.02% 満期 10/1/2035
1,000,000 122,015,780
Baptist Health Obligated Group
(a)
3.57 % 満期 12/1/2034
1,000,000 122,563,559
Baylor Scott & White Holdings
(a)
1.78 % 満期 11/15/2030
3,500,000 389,355,373
(a)
3.10% 満期 11/15/2025
360,000 43,336,399
Boston Medical Center Corp.
3.91 % 満期 7/1/2028
1,000,000 125,263,952
CommonSpirit Health
4.19 % 満期10/1/2049
1,398,000 187,943,696
Jackson Laboratory
3.29% 満期 7/01/2023
1,400,000 165,854,348
3.64% 満期 7/01/2025
2,000,000 245,487,279
Kaiser Foundation Hospitals
(a)
3.15% 満期 5/01/2027
2,900,000 355,629,240
LBJ Infrastructure Group LLC
(a),(b)
3.80% 満期 12/31/2057
4,000,000 459,225,689
Low Income Investment Fund
(a)
3.39% 満期 7/01/2026
400,000 47,877,901
Mercy Health
(a)
3.56% 満期 8/01/2027
1,600,000 197,542,090
Mount Sinai Hospitals Group, Inc.
(a)
3.74% 満期 7/01/2049
1,000,000 125,571,628
Providence Health System
5.39% 満期 10/01/2030
1,000,000 134,561,815
Providence St Joseph Health Obligated Group
(a)
2.53% 満期 10/01/2029
1,000,000 118,886,794
SSM Health Care Corp.
(a)
3.69% 満期 6/01/2023 266,636,885
2,250,000
アメリカ合衆国合計(費用 3,069,500,155 円)
3,355,063,239
社債及び手形合計(費用 3,069,500,155円)
3,355,063,239
地方債(86.1%)
アメリカ合衆国(86.1%)
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority, Revenue Bonds
(a)
2.65 % 満期 9/1/2037
USD 500,000 58,152,666
American Municipal Power, Inc., Revenue Bonds
7.20% 満期 2/15/2029 5,390,184
35,000
7.73% 満期 2/15/2033
370,000 63,134,487
Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue, Revenue Bonds
(a)
3.17% 満期 7/1/2038
730,000 88,093,581
Bay Area Toll Authority, Revenue Bonds
(a)
2.32% 満期 4/1/2033
2,500,000 288,766,630
California Educational Facilities Authority, Revenue Bonds
(a)
3.11% 満期 4/1/2028
1,000,000 121,001,259
(a)
3.79 % 満期 4/1/2042
1,500,000 176,431,590
California Infrastructure & Economic Development Bank, Revenue Bonds
2.54 % 満期 7/1/2031
1,155,000 136,423,249
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2021 年12月31日終了年度投資明細表(続き)
元本金額 有価証券詳細 公正価値
確定利付き証券(96.9%)(続き)
地方債(86.1%)(続き)
アメリカ合衆国(86.1%)(続き)
California State Public Works Board, Revenue Bonds
7.80% 満期 3/1/2035
USD 475,000 \ 79,233,616
California State University, Revenue Bonds
(a)
2.80% 満期 11/1/2041
2,000,000 228,998,238
California Statewide Communities Development Authority, Revenue Bonds
1.21% 満期 2/1/2027 113,036,185
1,000,000
1.81% 満期 2/1/2030
750,000 85,014,901
Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales & Rental Car Taxes
Revenue, Revenue Bonds
5.49% 満期 11/1/2039
305,000 48,178,450
Chicago O'Hare International Airport, Revenue Bonds
1.70% 満期 1/1/2026
500,000 57,644,916
2.55% 満期 1/1/2032
1,000,000 116,546,884
City of Amarillo TX Hotel Occupancy Tax Revenue, Revenue Bonds
3.40% 満期 8/15/2024
300,000 36,116,176
3.65% 満期 8/15/2026
550,000 67,958,098
(a)
3.85% 満期 8/15/2028
505,000 62,486,183
(a)
3.95% 満期 8/15/2029
545,000 67,649,949
(a)
4.05% 満期 8/15/2031
250,000 31,159,847
(a)
4.20% 満期 8/15/2038
1,815,000 225,506,860
City of Arlington TX Special Tax Revenue, Special Tax Bonds
3.13% 満期 2/15/2022
175,000 20,208,802
3.45% 満期 2/15/2024
450,000 54,103,513
3.60% 満期 2/15/2025
300,000 36,598,890
3.67% 満期 2/15/2026
220,000 27,159,002
3.77% 満期 2/15/2027
310,000 38,614,502
City of Atlantic City NJ, General Obligation Bonds
3.80% 満期 9/1/2022
500,000 58,314,697
City of Austin TX Electric Utility Revenue, Revenue Bonds
3.04% 満期 11/15/2030
1,175,000 145,825,630
City of Bridgeport CT, General Obligation Bonds
(a)
3.65% 満期 9/15/2039
500,000 61,469,291
City of Dearborn MI, General Obligation Bonds
(a)
4.33% 満期 5/1/2032
1,000,000 130,448,278
City of Downey CA, Revenue Bonds
1.75% 満期 6/1/2029
450,000 50,383,278
1.85% 満期 6/1/2030
550,000 61,476,035
(a)
1.95% 満期 6/1/2031
825,000 92,127,895
City of El Cajon CA, Revenue Bonds
(a)
2.79% 満期 4/1/2036
1,600,000 184,505,623
City of Holland MI, General Obligation Bonds
(a)
4.14% 満期 8/1/2032
900,000 113,984,372
City of Jersey City NJ, General Obligation Bonds
City of Houston TX Combined Utility System Revenue, Revenue Bonds
3.83% 満期 5/15/2028
300,000 37,801,891
3.76% 満期 9/1/2033
350,000 45,407,487
City of Kansas City MO, Revenue Bonds
(a)
4.38% 満期 10/1/2032
500,000 64,847,867
City of Memphis TN, General Obligation Bonds
5.26% 満期 7/01/2025
60,000 7,830,363
City of Monterey Park CA, Revenue Bonds
1.09% 満期 6/1/2026
500,000 56,555,191
1.79% 満期 6/1/2029
225,000 25,385,593
1.89% 満期 6/1/2030
250,000 28,228,356
1.99% 満期 6/1/2031
300,000 33,762,964
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ミュニシパル・コア・ファンド
2021 年12月31日終了年度投資明細表(続き)
元本金額 有価証券詳細 公正価値
確定利付き証券(96.9%)(続き)
地方債(86.1%)(続き)
アメリカ合衆国(86.1%)(続き)
City of New Orleans LA, General Obligation Bonds
3.17% 満期 12/1/2025
USD 250,000 \ 30,616,762
(a)
3.89% 満期 9/1/2023
500,000 58,895,745
City of New York NY, General Obligation Bonds
1.72% 満期 8/1/2029
2,000,000 227,074,502
(a)
3.60% 満期 8/1/2028
900,000 110,693,076
5.85% 満期 6/1/2040
1,000,000 161,615,777
City of Phoenix Civic Improvement Corp., Revenue Bonds
(a)
2.56% 満期 7/1/2040
1,500,000 172,211,628
City of Rio Rancho NM, Revenue Bonds
1.69% 満期 6/1/2029
530,000 59,500,847
1.79% 満期 6/1/2030
500,000 56,317,916
(a)
1.93% 満期 6/1/2031
375,000 42,415,145
(a)
2.03% 満期 6/1/2032
450,000 51,155,566
City of Riverside CA, Revenue Bonds
3.00% 満期 6/1/2025
925,000 111,511,309
(a)
3.86% 満期 6/1/2045
1,000,000 125,325,273
City of Tempe AZ, Certificate Participation
(a)
2.59% 満期 7/1/2037
3,300,000 372,273,697
City of Tucson AZ, Certificate Participation
6.30% 満期 7/1/2025
175,000 22,643,132
City of Worcester MA, General Obligation Bonds
(a)
3.35% 満期 1/15/2029
1,030,000 127,315,286
(a)
3.50% 満期 1/15/2032
2,805,000 348,100,982
City of Yuma AZ, Revenue Bonds
1.95% 満期 7/15/2029
1,000,000 115,078,343
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority, Revenue Bonds
3.39% 満期 3/1/2029
1,590,000 200,495,583
Colorado Health Facilities Authority, Revenue Bonds
3.37% 満期 11/1/2034
2,000,000 252,641,270
Colorado Housing & Finance Authority, Revenue Bonds
0.86% 満期 11/1/2024
150,000 17,157,314
Commonwealth Financing Authority, Revenue Bonds
3.66% 満期 6/1/2038
505,000 65,077,981
3.86% 満期 6/1/2038
2,000,000 260,812,019
5.20% 満期 6/1/2026
2,700,000 338,078,177
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority, Revenue
Bonds
3.36% 満期 7/1/2028
500,000 60,112,809
Contra Costa County Redevelopment Agency Successor Agency, Tax
Allocation
2.75% 満期 8/1/2024
600,000 71,376,014
3.00% 満期 8/1/2025
300,000 36,147,187
Cook County School District No 159 Matteson-Richton Park, General
Obligation Bonds
(a)
2.94% 満期 12/1/2033
1,615,000 188,032,730
County of Alameda CA, General Obligation Bonds
4.00% 満期 8/1/2026
500,000 64,484,243
County of Cook IL, General Obligation Bonds
6.23% 満期 11/15/2034
525,000 82,127,067
6.31% 満期 11/15/2031
230,000 34,632,213
6.36% 満期 11/15/2033
955,000 150,304,834
County of Fresno CA, Revenue Bonds
(c)
0.00% 満期 8/15/2025
1,200,000 128,615,410
County of Jackson MI, General Obligation Bonds
(a)
3.53% 満期 12/1/2028
1,000,000 124,365,926
County of Mahoning OH, General Obligation Bonds
(a)
3.24% 満期 12/1/2030
175,000 21,463,437
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue, Revenue Bonds
3.14% 満期 10/1/2027
2,100,000 256,493,673
3.18% 満期 10/1/2028
2,000,000 244,564,959
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ミュニシパル・コア・ファンド
2021 年12月31日終了年度投資明細表(続き)
元本金額 有価証券詳細 公正価値
確定利付き証券(96.9%)(続き)
地方債(86.1%)(続き)
アメリカ合衆国(86.1%)(続き)
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue, Revenue Bonds
2.50% 満期 10/1/2027 \ 149,457,041
USD 1,245,000
County of Tulare CA, Revenue Bonds
(a)
4.31% 満期 6/1/2033
1,610,000 208,551,126
Dallas Fort Worth International Airport, Revenue Bonds
2.99% 満期 11/1/2038
2,000,000 240,454,668
Florida Municipal Power Agency, Revenue Bonds
3.06% 満期 10/1/2025
1,250,000 153,399,122
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency, Revenue Bonds
(a)
2.96% 満期 1/15/2046
750,000 85,383,878
(a)
3.92% 満期 1/15/2053
1,750,000 215,396,704
Golden State Tobacco Securitization Corp., Revenue Bonds
2.53% 満期 6/1/2028
1,000,000 115,854,616
Grand Parkway Transportation Corp., Revenue Bonds
(a)
3.01% 満期 10/1/2039
700,000 82,328,931
(a)
3.24% 満期 10/1/2052
1,000,000 116,497,247
Idaho Energy Resources Authority, Revenue Bonds
2.45% 満期 9/1/2024
580,000 69,252,505
Illinois Finance Authority, Revenue Bonds
3.88% 満期 8/1/2022
300,000 34,943,989
Indiana Bond Bank, Revenue Bonds
(a)
3.11% 満期 8/1/2028
1,000,000 122,062,125
JobsOhio Beverage System, Revenue Bonds
2.83% 満期 1/1/2038
2,000,000 237,402,514
3.99% 満期 1/1/2029
2,950,000 375,882,659
Kansas Development Finance Authority, Revenue Bonds
3.64% 満期 4/15/2024
100,000 12,184,040
4.39% 満期 4/15/2030
40,000 5,407,195
4.73% 満期 4/15/2037
165,000 22,824,469
Kentucky Economic Development Finance Authority, Revenue Bonds
5.08% 満期 8/15/2048
1,000,000 152,896,732
Kentucky Higher Education Student Loan Corp., Revenue Bonds
3.69% 満期 6/1/2023
1,000,000 119,201,287
3.76% 満期 6/1/2024
1,500,000 181,893,388
Kentucky Housing Corp., Revenue Bonds
3.21% 満期 1/1/2025
485,000 58,226,571
3.31% 満期 7/1/2025
340,000 41,099,131
Kentucky State Property & Building Commission, Revenue Bonds
6.16% 満期 8/1/2023
1,072,000 130,095,391
6.57% 満期 8/1/2029
250,000 34,950,727
La Quinta Redevelopment Agency Successor Agency, Tax Allocation
(a)
3.77% 満期 9/1/2028
1,230,000 155,712,788
(a)
4.53% 満期 9/1/2039
605,000 77,715,643
Los Angeles Community College District, General Obligation Bonds
(a)
2.11% 満期 8/1/2032
1,000,000 112,822,669
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community
Development Auth, Revenue Bonds
(a)
3.39% 満期 9/1/2034
1,000,000 124,539,178
Massachusetts Development Finance Agency, Revenue Bonds
4.00% 満期 6/1/2024
625,000 73,487,069
(a)
4.50% 満期 7/1/2033
2,000,000 257,735,110
Massachusetts Educational Financing Authority, Revenue Bonds
3.51% 満期 7/1/2029 62,574,687
500,000
3.70% 満期 7/1/2023
350,000 41,866,776
4.04% 満期 7/1/2026
1,500,000 189,102,113
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ミュニシパル・コア・ファンド
2021 年12月31日終了年度投資明細表(続き)
元本金額 有価証券詳細 公正価値
確定利付き証券(96.9%)(続き)
地方債(86.1%)(続き)
アメリカ合衆国(86.1%)(続き)
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority,
Revenue Bonds
(a)
3.02% 満期 8/1/2040
USD 1,000,000 \ 118,566,440
Metropolitan St Louis Sewer District, Revenue Bonds
(a)
3.16% 満期 5/1/2038
750,000 91,899,242
Metropolitan Transportation Authority, Revenue Bonds
6.73% 満期 11/15/2030
2,590,000 375,469,614
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue,
Revenue Bonds
8.00% 満期 10/1/2047
500,000 104,874,382
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, General
Obligation Bonds
5.72% 満期 12/1/2038
410,000 65,019,899
Michigan Finance Authority, Revenue Bonds
(a),(d)
2.67% 満期 9/1/2049
3,500,000 421,165,736
Michigan State Building Authority, Revenue Bonds
(a)
2.71% 満期 10/15/2040
4,000,000 447,262,527
Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission, Revenue Bonds
(a)
3.90% 満期 1/1/2030
2,000,000 250,648,519
Municipal Electric Authority of Georgia, Revenue Bonds
6.66% 満期 4/1/2057
50,000 8,905,874
Muskegon County Building Authority, Revenue Bonds
(a)
3.86% 満期 11/1/2032
1,000,000 124,682,976
Nebraska Public Power District, Revenue Bond
2.49% 満期 1/1/2027
510,000 61,232,157
3.05% 満期 1/1/2028
250,000 30,921,745
New Hampshire Business Finance Authority, Revenue Bonds
(a)
4.02% 満期 9/1/2055
1,000,000 121,668,012
New Hampshire Housing Finance Authority, Revenue Bonds
2.82% 満期 7/1/2023
15,000 1,758,083
2.93% 満期 7/1/2022
265,000 30,790,218
2.93% 満期 1/1/2023
245,000 28,656,297
2.97% 満期 7/1/2024
60,000 7,045,955
3.24% 満期 1/1/2024
170,000 20,098,755
New Jersey Economic Development Authority, Revenue Bonds
(c)
0.00% 満期 2/15/2024
675,000 75,402,145
(c)
0.00% 満期 2/15/2025
1,425,000 155,382,374
3.47% 満期 6/15/2027
750,000 92,512,336
New Jersey Educational Facilities Authority, Revenue Bonds
(a)
3.84% 満期 9/1/2036
3,500,000 429,252,375
New Jersey Higher Education Student Assistance Authority, Revenue Bonds
(a)
3.25% 満期 12/1/2030
380,000 45,120,650
New Jersey Institute of Technology, Revenue Bonds
(a)
4.18% 満期 7/1/2037
500,000 62,858,990
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, Revenue Bonds
4.08% 満期 6/15/2039
2,000,000 255,305,518
New Jersey Turnpike Authority, Revenue Bonds
3.73% 満期 1/1/2036
1,000,000 129,348,829
7.41% 満期 1/1/2040
1,000,000 185,344,070
New Orleans Aviation Board, Revenue Bonds
2.95% 満期 1/1/2023
525,000 61,662,923
New York City Housing Development Corp., Revenue Bonds
(a)
2.10% 満期 5/1/2031
2,910,000 332,697,524
(a)
2.15% 満期 11/1/2031
4,090,000 469,258,360
(a)
3.23% 満期 2/1/2027
400,000 48,228,075
121/242
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ミュニシパル・コア・ファンド
2021 年12月31日終了年度投資明細表(続き)
元本金額 有価証券詳細 公正価値
確定利付き証券(96.9%)(続き)
地方債(86.1%)(続き)
アメリカ合衆国(86.1%)(続き)
(a)
3.28% 満期 8/1/2027
USD 400,000 \ 48,220,121
(a)
3.33% 満期 2/1/2028
300,000 36,105,209
(a)
3.38% 満期 8/1/2028
700,000 84,271,625
New York City Industrial Development Agency, Revenue Bonds
2.34% 満期 1/1/2035
1,250,000 137,464,279
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue,
Revenue Bonds
1.71% 満期 11/1/2028
2,700,000 305,236,590
3.04% 満期 8/1/2027
1,050,000 128,803,204
3.48% 満期 8/1/2026
1,495,000 186,132,072
New York State Dormitory Authority, Revenue Bonds
2.22% 満期 7/1/2035
2,000,000 226,735,899
3.27% 満期 7/1/2026
300,000 35,520,969
New York State Environmental Facilities Corp., Revenue Bonds
(a)
3.26% 満期 1/15/2030
1,990,000 248,245,922
New York State Urban Development Corp., Revenue Bonds
(a)
3.37% 満期 3/15/2030
2,000,000 246,941,541
North Carolina Turnpike Authority, Revenue Bonds
5.32% 満期 1/1/2031
75,000 10,307,567
North Hudson Sewerage Authority, Revenue Bonds
(a)
3.26% 満期 6/1/2032
515,000 63,661,165
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission, Revenue Bonds
(a)
3.22% 満期 2/15/2048
1,500,000 176,016,654
Oregon School Boards Association, General Obligation Bonds
5.68% 満期 6/30/2028
200,000 27,169,966
Palmdale Elementary School District, Special Tax Bonds
3.25% 満期 8/1/2027
650,000 80,113,294
3.50% 満期 8/1/2028
1,080,000 135,636,556
Pennsylvania Economic Development Financing Authority, Revenue Bonds
3.20% 満期 11/15/2027
1,000,000 124,008,670
Pennsylvania Turnpike Commission, Revenue Bonds
2.93% 満期 12/1/2025
250,000 30,386,960
(a)
3.09% 満期 12/1/2038
1,000,000 116,480,310
Philadelphia Authority for Industrial Development, Revenue Bonds
1.65% 満期 11/1/2024
295,000 33,668,734
6.35% 満期 4/15/2028
320,000 45,014,497
Port Authority of New York & New Jersey, Revenue Bonds
(a)
4.43% 満期 10/15/2034
1,500,000 187,355,238
Port of Oakland, Revenue Bonds
2.20% 満期 5/1/2031
1,750,000 200,180,205
Port of Seattle WA, Revenue Bonds
2.15% 満期 8/1/2031
1,000,000 115,910,448
2.84% 満期 5/1/2024
750,000 89,640,506
Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue,
Revenue Bonds
6.46% 満期 5/15/2029
650,000 90,769,829
Regional Transportation District, Certificate Participation
7.67% 満期 6/1/2040
225,000 40,195,972
Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp., Revenue Bonds
1.99% 満期 10/1/2028
125,000 14,410,477
Rhode Island Turnpike & Bridge Authority, Revenue Bonds
(a)
3.16% 満期 12/1/2033
635,000 78,275,434
(a)
3.46% 満期 12/1/2039
1,375,000 167,751,339
Riverside County Infrastructure Financing Authority, Revenue Bonds
3.19% 満期 11/1/2041
250,000 29,128,653
122/242
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ミュニシパル・コア・ファンド
2021 年12月31日終了年度投資明細表(続き)
元本金額 有価証券詳細 公正価値
確定利付き証券(96.9%)(続き)
地方債(86.1%)(続き)
アメリカ合衆国(86.1%)(続き)
Sales Tax Securitization Corp., Revenue Bonds
2.98% 満期 1/1/2025
USD 1,000,000 120,170,858
3.59% 満期 1/1/2043
2,000,000 249,760,928
San Diego Community College District, General Obligation Bonds
(a)
2.88% 満期 8/1/2033
1,000,000 119,150,844
San Diego County Regional Airport Authority, Revenue Bonds
(a)
3.10% 満期 7/1/2043
1,100,000 127,723,846
San Diego County Regional Transportation Commission, Revenue Bonds
(a)
3.20% 満期 4/1/2039
1,120,000 132,517,594
San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency, Tax
Allocation
3.11% 満期 8/1/2022
500,000 58,462,963
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency, Tax Allocation
(a)
3.38% 満期 8/1/2034
775,000 93,695,256
Snohomish County Public Utility District No 1, Revenue Bonds
5.63% 満期 12/1/2035
1,650,000 252,695,154
South Carolina Public Service Authority, Revenue Bonds
2.39% 満期 12/1/2023
295,000 34,910,281
6.45% 満期 1/1/2050
1,000,000 187,333,505
South Carolina Student Loan Corp., Revenue Bonds
2.21% 満期 12/1/2023
450,000 51,979,164
South Central Connecticut Regional Water Authority, Revenue Bonds
(a)
3.04% 満期 8/1/2033
2,800,000 334,703,280
St Tammany Parish Sales Tax District No 3, Revenue Bonds
1.47% 満期 6/1/2027
815,000 91,149,324
1.67% 満期 6/1/2028
1,000,000 111,539,699
Stanton Redevelopment Agency Successor Agency, Tax Allocation
3.13% 満期 12/1/2024
800,000 96,423,661
State Board of Administration Finance Corp., Revenue Bonds
2.15% 満期 7/1/2030
2,500,000 287,170,501
State of California, General Obligation Bonds
7.50% 満期 4/1/2034
2,250,000 396,450,071
7.55% 満期 4/1/2039
3,500,000 672,531,876
7.60% 満期 11/1/2040
1,000,000 198,479,771
State of Illinois, General Obligation Bonds
5.10% 満期 6/1/2033
3,010,000 400,596,440
State of Mississippi, General Obligation Bonds
3.14% 満期 12/1/2025
375,000 46,245,291
State of Wisconsin, Revenue Bonds
(a)
3.95% 満期 5/1/2036
4,255,000 542,140,661
Texas A&M University, Revenue Bonds
2.26% 満期 5/15/2025
500,000 59,452,412
(a)
3.99% 満期 5/15/2037
1,250,000 158,858,716
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp., Revenue Bonds
3.92% 満期 12/31/2049
1,000,000 128,811,275
Tulsa Airports Improvement Trust, Revenue Bonds
3.11% 満期 6/1/2024
325,000 38,949,112
3.45% 満期 6/1/2026
500,000 61,484,812
University of California, Revenue Bonds
(a)
1.32% 満期 5/15/2027
500,000 56,529,491
University of Nebraska Facilities Corp., Revenue Bonds
2.37% 満期 10/1/2029
200,000 24,136,738
123/242
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ミュニシパル・コア・ファンド
2021 年12月31日終了年度投資明細表(続き)
元本金額 有価証券詳細 純資産の割合(%) 公正価値
確定利付き証券(96.9%)(続き)
地方債(86.1%)(続き)
アメリカ合衆国(86.1%)(続き)
University of Nebraska Facilities Corp., Revenue Bonds
2.37% 満期 10/1/2029 \ 24,136,738
USD 1,000,000
University of North Texas System, Revenue Bonds
3.36% 満期 4/15/2027
1,000,000 124,548,849
University of Oklahoma, Revenue Bonds
(a)
2.30% 満期7/1/2031
1,000,000 116,624,062
University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of
Higher Education,
Revenue Bonds
3.43% 満期9/15/2030
390,000 50,537,541
University of Virginia, Revenue Bonds
6.20% 満期9/1/2039
400,000 70,696,619
Utah Housing Corp., Revenue Bonds
(a)
3.38% 満期 1/1/2039
515,000 59,960,226
Vermont Student Assistance Corp., Revenue Bonds
(a)
3.50% 満期6/15/2029
40,000 4,800,978
Village of Oak Lawn IL, General Obligation Bonds
2.87% 満期12/1/2022
1,075,000 125,820,383
Virginia Housing Development Authority, Revenue Bonds
(a)
3.33% 満期 4/1/2040
1,500,000 181,232,651
Virginia Resources Authority, Revenue Bonds
(a)
2.75% 満期 11/1/2034
1,000,000 119,400,272
West Contra Costa Unified School District, General
Obligation Bonds
(a)
3.47% 満期 8/1/2033
1,000,000 124,717,126
(a)
3.54% 満期 8/1/2034
100,000 12,482,947
West Covina Public Financing Authority, Revenue Bonds
2.98% 満期 8/1/2029
250,000 29,934,187
(a)
3.74% 満期 8/1/2038
1,000,000 120,160,415
アメリカ合衆国合計(費用 \24,161,001,502) 26,850,663,675
地方債合計(費用 \24,161,001,502)
26,850,663,675
固定利付き証券合計(費用 \27,230,501,657)
30,205,726,914
短期投資(2.6%)
定期預金 (2.6%)
カナダ (2.6%)
Royal Bank of Canada
0.01% 満期 01/03/2022
6,974,221 803,011,797
カナダ合計(費用 \803,011,797) 803,011,797
イギリス (0.0%)*
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd.
1,400,007
(0.34)% 満期 01/04/2022
JPY 1,400,007
イギリス合計(費用 \1,400,007)
1,400,007
定期預金合計(費用 \804,411,804)
804,411,804
短期投資合計(費用 \804,411,804)
804,411,804
投資合計(費用 \28,034,913,461)
99.5%
\ 31,010,138,718
0.5% 170,435,996
負債を超過する現金及びその他資産
純資産 100.0% \ 31,180,574,714
※
ゼロ収支は四捨五入し0.05%未満のものも含む。
(a)
コーラブル証券
(b)
144 A担保 − 1933 年証券法のルール144 Aに基づき登録を免除される担保権をいう。これらの有価証券は、通常は適格機関投資家向けに、登
録を免除された取引で転売される場合がある。別段の記載がない限り、これらの有価証券は非流動性とみなされない。
(c)
ゼロクーポン債
(d)
買取請求権付き証券を示す。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ミュニシパル・コア・ファンド
2021 年12月31日終了年度投資明細表(続き)
地方債 - 州毎の集中
州 純資産の割合(%) 公正価値
アラバマ 0.2% \ 58,152,666
アリゾナ 2.5% 770,300,381
カリフォルニア 19.4% 6,045,316,048
1.6% 510,490,139
コロラド
コネチカット 1.5% 456,285,380
コロンビア 0.3% 104,874,382
フロリダ 3.5% 1,091,085,296
ジョージア 0.0% 8,905,874
アイダホ 0.2% 69,252,505
イリノイ 5.2% 1,625,601,141
インディアナ 0.4% 122,062,125
カンザス 0.1% 40,415,704
ケンタッキー 2.3% 718,363,227
ルイジアナ 1.5% 478,403,631
マサチューセッツ 3.5% 1,100,182,023
ミシガン 4.4% 1,361,909,815
ミネソタ 0.8% 250,648,519
ミシシッピ 0.2% 46,245,291
ミズーリ 0.5% 156,747,109
ネブラスカ 0.4% 116,290,640
ニューハンプシャー 0.7% 210,017,320
ニュージャージー 5.1% 1,597,910,636
ニューメキシコ 0.7% 209,389,474
ニューヨーク 11.5% 3,596,069,597
ノースカロライナ 0.0% 10,307,567
オハイオ 2.8% 879,289,935
オクラホマ 0.7% 217,057,986
オレゴン 0.1% 27,169,966
ペンシルベニア 3.4% 1,064,064,889
ロードアイランド 0.8% 260,437,250
サウスカロライナ 0.9% 274,222,950
テネシー 0.4% 126,396,803
テキサス 5.7% 1,762,141,441
ユタ 0.2% 59,960,226
バーモント 0.0% 4,800,978
バージニア 1.2% 371,329,542
ワシントン 1.6% 506,424,558
1.8% 542,140,661
ウィスコンシン
総額
86.1% \ 26,850,663,675
2021 年12月31日時点での発行済み日本円ヘッジクラス先物為替予約(純資産のうち-0.2%)
未実現 未実現 未実現利益/
買い 取引先 取引金額 決済日 売り 取引金額
利益 (損失) (損失)純額
JPY CITI 20,912,535 01/19/2022 USD (183,691) \ - \ (235,381) \ (235,381)
USD CITI 200,177 01/19/2022 JPY (22,689,125) 356,755 - 356,755
JPY GS 20,492,887 01/19/2022 USD (180,625) - (302,039) (302,039)
USD RBC 298,892 01/19/2022 JPY (34,062,219) 348,505 - 348,505
USD SSB 174,844 01/19/2022 JPY (20,169,028) - (39,570) (39,570)
USD SSB 224,299 01/19/2022 JPY (25,499,441) 323,558 - 323,558
JPY SSB 14,394,000 01/19/2022 USD (127,089) - (237,436) (237,436)
JPY SSB 3,506,832,418 01/19/2022 USD (30,962,805)) - (57,846,937) (57,846,937)
JPY SSB 35,054,993 01/19/2022 USD (309,421) - (567,955) (567,955)
JPY SSB 46,663,294 01/19/2022 USD (410,664) - (615,546) (615,546)
USD WSTP 263,638 01/19/2022 JPY (30,000,000) 352,060 - 352,060
USD WSTP 229,083 01/19/2022 JPY (26,382,381) - (8,569) (8,569)
\ 1,380,878 \ (59,853,433) \ (58,472,555)
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ミュニシパル・コア・ファンド
2021 年12月31日終了年度投資明細表(続き)
デリバティブ商品の価値
以下の表は、ネッティング契約の対象となる当ファンドの金融商品及びデリバティブのポジションの要約である。デリバティブ商品に関す
る追加情報については、注記2の「デリバティブ商品」の項及び添付の財務諸表注記4の「リスク要因」の項を参照のこと。
取引先によるマスター
相殺可能な デリバティブ
取引先 ネッティング契約に基づ 非現金受入担保 受入担保金
デリバティブ 資産純額*
くデリバティブ資産
CITI \ 356,755 \ (235,381) \ – \ – \ 121,374
RBC 348,505 – – – 348,505
SSB
323,558 (323,558) – – –
WSTP
352,060 (8,569) – – 343,491
\ 1,380,878 \ (567,508) \ – \ – \ 813,370
取引先によるマスター
相殺可能な デリバティブ
取引先 ネッティング契約に基づ 非現金受入担保 受入担保金
デリバティブ 負債純額*
くデリバティブ負債
CITI \ 235,381 \ (235,381) \ – \ – \ –
GS 302,039 – – – 302,039
SSB 59,307,444 (323,558) – – 58,983,886
WSTP 8,569 (8,569) – – –
\ 59,853,433 \ 59,285,925
\ (567,508) \ – \ –
*
純額は、取引先が債務不履行となる場合に満期となる受取債権/(支払債券)を表示する。ネッティングは、同一の法人との同一の法的契約
に基づいて交わされる取引間で許可される。
ポートフォリオ略称
CITI シティバンク・エヌ・エイ
GS ゴールドマン・サックス・グループ・インク
JPY 日本円
RBC ロイヤル・バンク・オブ・カナダ
SSB ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
USD 米国ドル
WSTP ウェストパック銀行
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US Municipal Bond Fund
Statement of Financial Position
November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
November 30, 2021 November 30, 2020
Assets
Financial assets at fair value through profit or loss (Note 2.2, 5)
$ 240,227,164 $ 220,269,292
Cash and cash equivalents (Note 2.1)
5,272,832 6,794,246
Receivables for:
Units issued (Note 2.10, 3)
426,567 8,503,413
Other assets 2,077 -
Total assets
245,928,640 235,566,951
Liabilities
Payables for:
Units repurchased (Note 2.8, 2.10, 3)
518,698 270,647
Fee Agent fees (Note 8.2C)
392,418 350,294
Distribution fees (Note 8.1C)
103,841 44,579
Investment management fees (Note 8.2B)
83,072 70,862
Administrator fees (Note 8.1A)
20,386 18,469
Professional fees (Note 8.1E)
18,324 75,785
Agent Member Company fees (Note 8.2E)
9,002 8,391
Custody fees (Note 8.1B)
4,991 9,809
Registration fees
630 1,162
Transfer Agent fees (Note 8.1D)
400 5,005
Purchase of Investment in the Selected Fund (Note 2.4)
- 5,200,000
Printing fees - 640
Liabilities (excluding equity)
$ 1,151,762 $ 6,055,643
Equity (being net assets attributable to the holder of units)
$ 244,776,878 $ 229,511,308
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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US Municipal Bond Fund
Statement of Comprehensive Income
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
November 30, 2021 November 30, 2020
Income
(1)
Net income/(loss) from financial instruments at FVTPL
Dividend income (Note 2.11)
$ 8,623,965 $ 6,661,253
Interest income (Note 2.11)
394 14,916
Net realized gain on financial assets and liabilities at fair value
through profit or loss (Note 2.11, 7) 2,274,243 375,924
Net change in unrealized (depreciation)/appreciation on financial
assets and liabilities at fair value through profit or loss (Note
(5,140,394) 5,004,434
2.2, 2.11, 7)
58 (201)
Net realized gain/(loss) on foreign currency transactions (Note 2.6)
Total income
5,758,266 12,056,326
Expenses
Fee Agent fees (Note 8.2A, 8.2C)
1,795,028 1,383,697
Distribution fees (Note 8.1C)
650,372 501,340
Investment management fees (Note 8.2B)
520,298 401,072
Administrator fees (Note 8.1A)
156,089 120,322
Custody fees (Note 8.1B)
74,965 58,644
Transfer Agent fees (Note 8.1D)
35,694 37,454
Agent Member Company fees (Note 8.2E)
26,015 20,054
Printing fees
21,852 32,715
Professional fees (Note 8.1E) 1,037 22,296
Total expenses
3,281,350 2,577,594
Operating profit 2,476,916 9,478,732
Total comprehensive income (being increase in net assets attributable
$ 2,476,916 $ 9,478,732
to the holder of units from operations)
(1)
This relates to net income from financial instruments measured at fair value through profit or loss
(“FVTPL”) including realized and unrealized gains/(losses) on financial assets and liabilities at fair value
through profit or loss, dividend income and interest income.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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US Municipal Bond Fund
Statement of Changes in Equity
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
At November 30, 2019
$ 181,910,633
Issue of units (Note 3)
73,826,139
Repurchases of units (Note 2.8, 3)
(33,492,427)
Distributions (Note 2.7)
(2,211,769)
Total comprehensive income (being increase in net assets attributable
to the holder of units from operations) 9,478,732
At November 30, 2020
$ 229,511,308
Issue of units (Note 3)
88,068,462
Repurchases of units (Note 2.8, 3)
(72,457,618)
Distributions (Note 2.7)
(2,822,190)
Total comprehensive income (being increase in net assets attributable
to the holder of units from operations) 2,476,916
At November 30, 2021
$ 244,776,878
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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US Municipal Bond Fund
Statement of Cash Flows
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
November 30, 2021 November 30, 2020
Cash flows from operating activities:
Total comprehensive income (being increase in net assets attributable
to the holder of units from operations)
$ 2,476,916 $ 9,478,732
Adjustments to reconcile total comprehensive income (being increase
in net assets attributable to the holder of units from operations)
to cash (used in) operating activities:
Purchases of investment in the Selected Fund
(59,823,965) (46,261,253)
Proceeds from disposition of investment in the Selected Fund
37,000,000 6,500,000
Net (payments)/proceeds from settlement of forward contracts
(58) 201
Net realized gain on financial assets and liabilities at fair value
through profit or loss (2,274,243) (375,924)
Net change in unrealized depreciation/(appreciation) on financial
assets and liabilities at fair value through profit or loss 5,140,394 (5,004,434)
(Increase) in other assets
(2,077) -
(Decrease)/increase in payables for purchase of investment in the
Selected Fund (5,200,000) 4,200,000
(1)
Increase in other payables
48,068 57,589
Net cash (used in) operating activities
(22,634,965) (31,405,089)
Cash flows from financing activities:
Proceeds from units issued, net of change in receivables for units
96,145,308 68,158,776
issued
Repurchases of units, net of change in payables for units
(72,209,567) (33,221,780)
repurchased
Distributions paid to the holder of units, net of change in payables
(2,822,190) (2,211,769)
for distributions to the holder of units
Net cash provided by financing activities
21,113,551 32,725,227
Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
(1,521,414) 1,320,138
Cash and cash equivalents at beginning of year (Note 2.1) 6,794,246 5,474,108
Cash and cash equivalents at end of year (Note 2.1)
$ 5,272,832 $ 6,794,246
Supplementary information on cash flows from operating activities
Interest received $ 394 $ 14,916
Dividends received
$ 8,623,965 $ 6,661,253
(1)
Other payables comprise of fee agent fees, distribution fees, investment management fees, administrator fees,
professional fees, agent member company fees, custody fees, registration fees, transfer agent fees and printing
fees as disclosed in the Statement of Financial Position.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Notes to Financial Statements
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
1. ORGANIZATION
US Municipal Bond Fund (the“Series Trust”) is a Series Trust of Credit Suisse Universal Trust
(Cayman) III (the“Trust”), an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master Trust Deed
dated December 2, 2013 under Cayman Islands law. The Series Trust was established pursuant to a
Supplemental Trust Deed dated October 3, 2016 and executed by Elian Trustee (Cayman) Limited (the
“Trustee”), a trust company incorporated under the laws of the Cayman Islands. The manager of
the Series Trust is Credit Suisse Management (Cayman) Limited (the “Manager”). The Series Trust
commenced operations on November 16, 2016.
Brown Brothers Harriman & Co. ("BBH") has entered into an agreement with State Street Corporation
("State Street") under which State Street will acquire BBH's Investor Services business; which
includes its custody, fund accounting and administration, transfer agency, depositary, foreign
exchange, trustee and securities lending services. The transaction is expected to be completed in
the first quarter of 2022, subject to customary closing conditions and regulatory approvals.
The Trust is an exempted unit trust under the Trusts Act (2021 Revision) of the Cayman Islands
and registered under the Mutual Funds Act (2021 Revision) of the Cayman Islands on January 22,
2014.
The principal office for the Trustee (and therefore the Series Trust) is One Nexus Way, Camana
Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands (formerly 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands).
The Administrator, Custodian and Transfer Agent of the Series Trust is Brown Brothers Harriman &
Co. (the“Administrator”,“Custodian”and“Transfer Agent”).
Credit Suisse International acts as the Fee Agent (the“Fee Agent”).
Credit Suisse Securities (Japan) Limited acts as the Agent Member Company (the“Agent Member
Company”).
The Investment Manager of the Series Trust is Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company Limited
(formerly Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited) (the“Investment Manager“).
The Manager has authorized Sumitomo Mitsui Banking Corporation to act as the Distributor (the
“Distributor”) of the units in Japan.
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US Municipal Bond Fund
Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
One class of units in the Series Trust is currently available for issue: Class A Units (the
“Class A Units”). The Series Trust and the Class A Units are denominated in U. S. Dollars
(“USD”or“$”).
The investment objective of the Series Trust is to seek current income and capital appreciation
by investing indirectly in United States municipal securities (the "Municipal Bonds"). The Series
Trust seeks to achieve its investment objective by investing substantially all of the assets of
the Series Trust into the USD class of units of Municipal Core Fund (the "Selected Fund").
The Selected Fund is a series trust of Income Investment Trust, a Cayman Islands umbrella unit
trust (the "SF Trust"). The Selected Fund is registered as a Mutual Fund under the Mutual Funds
Law (as amended) of the Cayman Islands and the SF Trust has obtained a tax exemption certificate
from the Cayman Islands Government. Neither the units of the SF Trust, nor the Selected Fund have
been or will be registered under United States Securities Act 1933 and the Selected Fund has not
been and will not be registered under the United States Company Act of 1940. The investment
objective of the Selected Fund is to seek current income and capital appreciation by investing
principally in United States municipal securities.
In order to pursue its investment objective, Neuberger Berman Investment Advisers LLC (the
“Investment Manager of the Selected Fund”) utilizes a multi-disciplinary combination of deep
fundamental bottom-up analysis and macro investment principles to invest in bonds rated Baa3/BBB
- or higher and issued by municipalities domiciled in the United States. The Selected Fund
intends to hold high-rated securities (the highest rating has to be Baa3/BBB- or higher with
reference to Moody's, Standard & Poor's and Fitch). In its discretion, the Investment Manager of
the Selected Fund sells securities whose credit rating fall to Ba1/BB+ or below, depending on
market condition.
The Investment Manager of the Series Trust shall have day-to-day investment decision-making and
ongoing monitoring responsibility over the portion of the Series Trust's portfolio comprising the
Selected Fund and USD cash, money market securities and forward contracts (the "Subadvised
Portfolio"). The Subadvised Portfolio may generate a certain amount of income each month. Such
income is distributed to the unitholder on each distribution date.
At November 30, 2021 and November 30, 2020, the Series Trust held 88.6% and 86.0%, respectively,
of the Selected Fund's net assets.
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US Municipal Bond Fund
Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
Currently the Selected Fund has three Classes - Class A JPY Hedged Class, Class B JPY Unhedged
Class and Class C USD Unhedged Class; of units being offered to investors which have been
established for certain Japanese Investment Trusts. All Classes are subscribed to in Japanese Yen
of US Dollars. Class A seeks to be hedged back to Japanese Yen, Class B and Class C are not
hedged against USD denominated assets. The Series Trust invests into the Selected Fund by
purchasing the Selected Fund's redeemable participating shares in the Class C USD Unhedged Class.
The Selected Fund allows repurchases of these shares on any business day.
Movements in the fair value of the Selected Fund's portfolio and corresponding movements in the
fair value of the Selected Fund may expose the Series Trust to a loss.
Final Repurchase Day
The Series Trust will continue until the earlier of December 1, 2163 and the earliest practicable
repurchase day following the occurrence of a compulsory repurchase event (the “Final Repurchase
Day”), unless terminated earlier in accordance with the provisions of the Trust Deed.
The units are compulsorily repurchased upon the first to occur of any of the following:
(i) the net asset value on any valuation day is $3,000,000 or less and on that valuation day or
thereafter the Manager determines that all of the units should be compulsorily repurchased
by giving notice to all unitholders; or
(ii) the Trustee and the Manager agreeing that all of the units should be compulsorily
repurchased, (each a "Compulsory Repurchase Event").
Upon the occurrence of a Compulsory Repurchase Event, each unit is repurchased on the Final
Repurchase Day at the final repurchase price per unit. The final repurchase price per unit is
calculated by the Administrator in its sole discretion in accordance with the Offering Memorandum
and the Appendix 25 as the Net Asset Value per unit on the Final Repurchase Day (or if such day
is not also a valuation day the immediately preceding valuation day). Repurchase Day is each
dealing day which is also a day on which no Series Trust disruption event occurs and/or such
other day or days as the Manager may from time to time determine in respect of the Series Trust.
Unitholder is able to receive an amount in respect of each unit repurchased on any Repurchase Day
prior to the Final Repurchase Day equal to the Net Asset Value per unit as at the relevant
Repurchase Day (or if that Repurchase Day is not also a valuation day the immediately preceding
valuation day) (the“Repurchase Price”). There is no repurchase fee applied to the Repurchase
Price in respect of each unit being repurchased.
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US Municipal Bond Fund
Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The financial statements were authorized for issue by the Trustee on April 29, 2022.
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are
set out below. These policies have been consistently applied to all the periods presented, unless
otherwise stated. The financial statements have been prepared in accordance with International
Financial Reporting Standards (IFRS). The preparation of financial statements in accordance with
IFRS requires the use of certain critical accounting estimates and requires the Trustee and the
Manager to exercise their judgment in the process of applying the Series Trust's accounting
policies. Areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are
disclosed in Note 4. Actual results may differ from these estimates.
The Series Trust has adopted Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27)
(2012) (the Amendments). Management concluded that the Series Trust meets the definition of an
investment entity.
Classification and measurement of financial assets and financial liabilities
IFRS 9 contains three principal classification categories for financial assets: measured at
amortized cost, fair value through profit and loss (FVTPL) and fair value through other
comprehensive income (FVOCI). The classification of financial assets under IFRS 9 is generally
based on the business model in which a financial asset is managed and its contractual cash flow
characteristics.
On initial recognition, the Series Trust classifies financial assets as measured at amortized
cost or FVTPL.
A financial asset is measured at amortized cost if it meets both of the following conditions and
is not designated as at FVTPL:
i) It is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual
cash flows; and,
ii) Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely represent
payments of principal and interest (SPPI).
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Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
A financial asset is measured at fair value through profit or loss if any of the following apply:
i) Its contractual terms do not give rise to cash flows on specified dates that are solely
payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding;
ii) It is not held within a business model whose objective is either to collect contractual
cash flows, or to both collect contractual cash flows and sell;
iii)At initial recognition, it is irrevocably designated as measured at FVTPL when doing so
eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would
otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on
them on different bases.
In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Series Trust considers the
contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains
a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it
would not meet this condition. In making this assessment, the Series Trust considers:
- contingent events that would change the amount or timing of cash flows;
- leverage features;
- prepayment and extension features;
- terms that limit the Series Trust's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-
recourse features); and
- features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of
interest rates).
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Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The Series Trust has determined that it has two business models:
- Held-to-collect business model: this includes cash and cash equivalents, receivables for
units issued and other assets. These financial assets are held to collect contractual cash
flow.
- Other business model: this includes financial assets at fair value through profit or loss
(Investment in the Selected Fund). These financial assets are managedd and their performance
is evaluated, on a fair value basis, with frequent sales taking place.
In making an assessment of the objective of the business model in which a financial asset is
held, the Series Trust considers all of the relevant information about how the business is
managed, including:
- the documented investment strategy and the execution of this strategy in practice. This
includes whether the investment strategy focuses on earning contractual interest income,
maintaining a particular interest rate profile, matching the duration of the financial
assets to the duration of any related liabilities or expected cash outflows or realising
cash flows through the sale of the assets;
- how the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Series Trust's
management;
- the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held
within that business model) and how those risks are managed;
- how the investment manager is compensated: e.g. whether compensation is based on the fair
value of the assets managed or the contractual cash flows collected; and
- the frequency, volume and timing of sales of financial assets in prior periods, the reasons
for such sales and expectations about future sales activity.
Transfers of financial assets to third parties in transactions that do not qualify for
derecognition are not considered sales for this purpose, consistent with the Series Trust's
continuing recognition of the assets.
Financial liabilities carried at amortized cost include payables for fee agent fees, units
repurchased, professional fees, investment management fees, distribution fees, administrator
fees, custody fees, agent member company fees, transfer agent fees and other liabilities.
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Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
Impairment of financial assets
The“expected credit loss”(ECL) model applies to financial assets measured at amortized cost and
debt investment at FVOCI, but not to investments in equity instruments.
Based on the Series Trust's assessment, the ECL model does not have a material impact on the
Series Trust's financial assets because:
- The majority of the financial assets are measured at FVTPL and the impairment requirements
do not apply to such instruments.
- The financial assets at amortized cost are short-term (i.e. no longer than 12 months), of
high credit quality and/or highly collateralized. Accordingly, the ECLs on such assets are
expected to be small.
New standards, amendments and interpretations issued but not effective for the year ended
November 30, 2021:
A number of new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning
after December 1, 2020 and earlier application is permitted; however, the Series Trust has not
early applied these new or amended standards in preparing these financial statements as they do
not have a material effect on the Series Trust's financial statements.
2.1 Cash and Cash Equivalents
The Series Trust considers all cash, foreign cash and short-term deposits with original maturity
of three months or less to be cash and cash equivalents.
At November 30, 2021 and November 30, 2020, the Series Trust held the following balances as cash
and cash equivalents:
2021 2020
Cash
$ 22 $ 55
Time deposit 5,272,810 6,794,191
Cash and cash equivalents in the Statement of Financial Position
$ 5,272,832 $ 6,794,246
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
2.2 Financial Assets and Liabilities
(A) Classification
The Series Trust classifies financial assets and liabilities into the following categories:
Financial assets at fair value through profit or loss:
・ Mandatorily at FVTPL: Investment in the Selected Fund.
Financial assets at fair value through profit or loss consist of the following:
November 30, 2021 November 30, 2021
- Fair Value - Cost
Investment in Selected Fund
$ 240,227,164 $ 235,014,790
November 30, 2020 November 30, 2020
- Fair Value - Cost
Investment in Selected Fund
$ 220,269,292 $ 209,916,524
Financial assets at amortized cost:
・ Loans and receivables: cash and cash equivalents and receivables for units issued and other
assets.
At November 30, 2021 and November 30, 2020 the Series Trust held no financial liabilities at fair
value through profit or loss.
Financial liabilities at amortized cost:
・ Other liabilities: payables for units repurchased, fee agent fees, distribution fees,
investment management fees, administrator fees, professional fees, agent member company fees,
custody fees, registration fees, transfer agent fees, purchase of Investment in the Selected
Fund and printing fees.
(B) Recognition/Derecognition
The Series Trust recognizes financial assets and liabilities on the date it becomes a party to
the contractual provisions of the instrument. Regular purchases and sales of investments are
recognized on the trade date - the date on which the Series Trust commits to purchase or sell the
investment. Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows from the
investments have expired or the Series Trust has transferred substantially all risks and rewards
of ownership. Financial liabilities are derecognized when its contractual obligations are
discharged, canceled or expired.
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(C) Measurement
Financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are initially recognized at
fair value with transaction costs recognized in the Statement of Comprehensive Income. Subsequent
to initial recognition, all financial assets and liabilities at fair value through profit or loss
are measured at fair value. Gains and losses arising from changes in the fair value of the‘
financial assets and liabilities at fair value through profit or loss' category are presented in
the Statement of Comprehensive Income in the period in which they arise. Realized gains or losses
on sale of investments are calculated using first-in-first-out method.
Financial assets and liabilities other than those at fair value through profit or loss are
carried at amortized cost using the effective interest rate method, less impairment losses, if
any. This is considered to approximate fair value due to the short-term or immediate nature of
these instruments.
(D) Fair Value Estimation
The fair value of financial instruments traded in active markets (such as publicly traded
derivatives and trading securities) is based on quoted market prices at the close of trading on
the reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to
transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement
date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk. Investments or other
assets for which market quotations are not readily available are valued at their fair value as
determined in good faith in accordance with procedures adopted by the Trustee with advice from
the Manager. The resulting net change in unrealized gains or losses are reflected in the
Statement of Comprehensive Income.
(E) Forward Contracts
Forward contracts are commitments either to purchase or sell a designated financial instrument,
currency, commodity or an index at a specified future date for a specified price and may be
settled in cash or another financial asset. Forward contracts are valued using observable inputs,
such as currency exchange rates or commodity prices, applied to notional amounts stated in the
applicable contracts. Gains and losses are reported in net realized gain or loss on financial
assets through profit or loss in the Statement of Comprehensive Income.
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(Expressed in U.S. Dollars)
(F) Investment in Selected Fund
In principle, the Investment Manager will invest aa majority of the Net Asset Value in the
Selected Fund. The USD class of the Selected Fund is denominated in USD and will not be hedged
into other currencies. The Investment Manager will not invest in non-USD denominated assets. The
Series Trust's investment in the Selected Fund is subject to the terms and conditions of the
Selected Fund's offering documentation. The Series Trust records its investments in the Selected
Fund at fair value based primarily on the Selected Fund's net assets value (“NAV”), as
determined by the administrator of the Selected Fund. The Series Trust reviews the details of the
reported information obtained from the Selected Fund's administrator and considers: (i) the
liquidity of the Selected Fund, or its underlying investments, (ii) the value date of the NAV
provided, (iii) any restrictions on redemptions, and (iv) the basis of accounting. Since the
Series Trust invests substantially all of its assets in the Selected Fund, net capital
appreciation or depreciation, respectively, of the Series Trust is generally based on net capital
appreciation or depreciation, respectively, of the Selected Fund. The value of the Series Trust's
investment in the Selected Fund is based on available information and does not necessarily
represent the amount that might ultimately be realized, as such amount depends on future
circumstances and cannot reasonably be denominated unlit the Selected Fund's underlying
investment are actually liquidated. Further, the Series Trust's investment in the Selected Fund
in indirectly subjected to restrictions, if any, of the liquidity of the Selected Fund's
investments.
The Series Trust's investment in the Selected Fund is considered to be liquid and can be redeemed
on any business day. The Series Trust may submit to the Trustee of the Selected Fund or its duly
designated agent a Repurchase Notice requesting to have all or a portion its units repurchased on
the relevant repurchase date. The Trustee of the Selected Fund should receive the repurchase
notice by electronic transmission on or prior to 7:00 a.m. Eastern Time in the United States of
America on the applicable repurchase date. If such notice is not respect of the entire holding
units of the Series Trust, then the Trustee of the Selected Fund in its sole discretion may apply
a minimum repurchase requirement of more than one unit or JPY 10,000 (or its equivalent in any
currency).
2.3 Offsetting Financial Instruments
Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the Statement of
Financial Position only when there is a legally enforceable right to offset the recognized
amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the
liability simultaneously. As at November 30, 2021 and November 30, 2020, all financial assets and
liabilities are shown at their gross amounts as none met the criteria for financial instrument
offsetting, and therefore have not been offset in the Statement of Financial Position.
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(Expressed in U.S. Dollars)
2.4 Payables for Purchase of Investment in the Selected Fund
Receivables for securities sold and payables for securities purchased represent trading
transactions that have been contracted for but not yet settled on the Statement of Financial
Position date, respectively. These amounts are recognized initially and subsequently measured at
fair value, less provision for impairment for amounts of receivables for securities sold. A
provision for impairment is established when there is objective evidence that the Series Trust
will not be able to collect all amounts of receivables for securities sold. Significant financial
difficulties of the broker, probability that the broker will enter bankruptcy or financial
reorganization, and default in payments are considered indicators that the amount of receivables
for securities sold is impaired.
2.5 Expenses
Expenses are recognized on an accrual basis in the Statement of Comprehensive Income.
2.6 Foreign Currency Translation
(A) Functional and Presentation Currency
The performance of the Series Trust is measured and reported to the investors in U.S. Dollars.
The Trustee considers the U.S. Dollar as the currency that most faithfully represents the
economic effects of the underlying transactions, events and conditions of the Series Trust. The
financial statements are presented in U.S. Dollars, which is the Series Trust's functional and
presentation currency.
(B) Transactions and Balances
Financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated in U.S. Dollar
amounts at the date of valuation. Purchases and sales of financial assets and liabilities, issue
and repurchase of units and income and expense items denominated in foreign currencies are
translated into U.S. Dollar amounts on the respective dates of such transactions.
Reported net realized or unrealized foreign exchange gains or losses resulting from changes in
foreign exchange rates on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss
are included in net realized gain or loss on financial assets and liabilities through profit or
loss, and net change in unrealized appreciation or depreciation on financial assets and
liabilities through profit or loss in the Statement of Comprehensive Income.
Realized and unrealized appreciation or depreciation from foreign currency transactions and
translation are disclosed separately in the Statement of Comprehensive Income.
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2.7 Distributions
The Series Trust may generate a certain amount of income each month. The current policy of the
Series Trust is to pay to unitholder a monthly distribution in respect of each distribution date
of an amount similar to the generated income attributable to the corresponding distribution
period.
The monthly distribution is expected to be computed from the following separate elements:
(i) an amount equal to the distributions received from the Selected Fund (net of all
applicable taxes); and
(ii) interest accrued on the distributions received from (a) above, from the time received by
the Custodian until paid out on the corresponding distribution date (the items referred to
in paragraphs (a) - (b) hereafter referred to as the "Generated Income").
The amount of distribution paid in respect of each distribution date is determined by the Manager
in its sole discretion taking into account Generated Income, realized and unrealized capital
gains from the Selected Fund, and miscellaneous costs, among other factors, per unit each month.
The Manager may, in circumstances where it deems appropriate, elect that a monthly distribution
is not payable in respect of units for a relevant month. Circumstances where the Manager may make
such an election, include but are not limited to where it determines in its sole discretion that
application of the Series Trust's investment objectives and policies have generated a negative
performance over the previous month or have underperformed to the extent that the Manager deems
it appropriate to make such an election.
Distributions declared and paid during the years ended November 30, 2021 and November 30, 2020
were as follows:
2021 2020
Total Amount Total Amount
Class A Units
$ 2,822,190 $ 2,211,769
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2.8 Repurchases of Units
The Series Trust has units which are repurchased at the holder's option. The Series Trust
classifies its puttable instruments as liabilities in accordance with IAS 32 (Amendment) ‘
Financial instruments: Presentation'. The amendment requires puttable financial instruments that
meet the definition of a financial liability to be classified as equity where certain strict
criteria are met. Those criteria include:
・ The puttable instruments must entitle the holder to a pro-rata share of net assets;
・ The puttable instruments must be the most subordinated class and class features must be
identical;
・ There must be no contractual obligations to deliver cash or another financial asset other
than the obligation on the issuer to repurchase; and
・ The total expected cash flows from the puttable instrument over its life must be based
substantially on the profit or loss of the issuer.
As these conditions were met, the Series Trust's units have been classified as equity at November
30, 2021 and November 30, 2020.
Units can be put back to the Series Trust at any time for cash equal to a proportionate share of
the Series Trust's total equity.
Units are carried at the repurchased amount that is payable at the Statement of Financial
Position date if the holder exercises the right to put the units back into the Series Trust.
Units are issued and repurchased at prices based on the Series Trust's total equity per unit at
the time of issue or repurchase. The Series Trust's equity per unit is calculated by dividing the
total equity by the total number of outstanding units.
The Selected Fund finances its operations by issuing redeemable shares which are puttable at the
holder's option and entitles the holder to a proportional stake in the respective Series Trust's
net assets. The Series Trust holds shares in the Selected Fund. The Series Trust's maximum
exposure to loss from its interests in the Selected Fund is equal to the total fair value of its
investments in the Selected Fund. Once the Series Trust has disposed of its shares in the
Selected Fund the Series Trust ceases to be exposed to any risk from the Selected Fund.
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(Expressed in U.S. Dollars)
2.9 Indemnities
The Trustee and the Manager, on behalf of the Series Trust, enter into certain contracts that
contain a variety of indemnifications. The Series Trust's maximum exposure under these
arrangements is unknown. However, the Series Trust has not had prior claims of losses pursuant to
these contracts and expects the risk of loss to be remote.
2.10 Receivables for Units Issued and Payables for Units Repurchased
Receivable for units issued is carried at the issuance amount that is receivable at the Statement
of Financial Position date. Payable for repurchase of units is carried at the repurchase amount
that is payable at the Statement of Financial Position date.
2.11 Net income or loss from financial instruments at FVTPL
Net income from financial instruments at FVTPL includes realized and unrealized gain or loss on
financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, interest income and
dividend income. Net realized gain or loss from financial instruments at FVTPL is calculated
using the first in, first out method. Net realized gain or loss on financial assets and
liabilities at FVTPL represents the difference between the cost of the financial instruments and
its settlement price of the sale trade.
Net change in unrealized (depreciation)/appreciation on financial assets and liabilities at FVTPL
represents the difference between the carrying amount of a financial instrument at the beginning
of the period, or the transaction price if it was purchased in the current reporting period and
its carrying amount at the end of the reporting period. Refer to Note 7 for further details.
Interest income presented on the Statement of Comprehensive Income comprise interest on financial
assets and liabilities at amortized cost calculated on an effective interest basis.
Dividend income presented in the Statement of Comprehensive Income comprise dividend on financial
assets and financial liabilities measured at FVTPL. Dividend income is recognized when the right
to receive payment is established.
2.12 Taxation
The Trust has received an undertaking from the Cayman Islands Government exempting it from all
local income, profits and capital gains taxes until December 2, 2063. No such taxes are levied in
the Cayman Islands at the present time.
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(Expressed in U.S. Dollars)
The Series Trust could incur withholding taxes imposed by certain countries on investment income
and capital gains. Such income or gain would be recorded gross of withholding taxes in the
Statement of Comprehensive Income. Withholding taxes would be shown as a separate item in the
Statement of Comprehensive Income. No withholding tax expense was paid during the years ended
November 30, 2021 and November 30, 2020.
The Selected Fund invests in securities domiciled in countries other than Cayman Islands. Many of
these foreign countries have tax laws which indicate that capital gains taxes may be applicable
to non-residents including the Selected Fund. These capital gains taxes are required to be
determined on a self-assessment basis and, therefore, such taxes may not be deducted by the
Selected Fund's broker on a‘withholding' basis.
In accordance with IAS 12 - Income Taxes, the Series Trust is required to recognize a tax
liability when it is probable that the tax laws of foreign countries require a tax liability to
be assessed on the Series Trust's capital gains sourced from such foreign country, assuming the
relevant taxing authorities have full knowledge of all the facts and circumstances. The tax
liability is then measured at the amount expected to be paid to the relevant taxation authorities
using the tax laws and rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the
reporting period. There is sometimes uncertainty about the way enacted tax law is applied to
offshore investment Series Trusts. This creates uncertainty about whether or not a tax liability
will ultimately be paid by the Series Trust. Therefore, when measuring any uncertain tax
liabilities management considers all of the relevant facts and circumstances available at the
time which could influence the likelihood of payment, including any formal or informal practices
of the relevant tax authorities.
As at November 30, 2021 and November 30, 2020, the Manager has determined that the Series Trust
did not have a liability to record for any unrecognized tax benefits in the accompanying
financial statements. While this represents the Manager's best estimate there remains a risk that
the foreign tax authorities will attempt to collect taxes on capital gains earned by the Series
Trust. This could happen without giving prior warning, possibly on a retrospective basis, and
could result in a loss to the Series Trust.
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(Expressed in U.S. Dollars)
2.13 Investment in unconsolidated structured entities
The Series Trust has concluded that all investments in the unlisted Selected Fund, in which it
holds an interest but does not consolidate, meets the definition of structured entities due to
the following:
・ the voting rights in these entities are not the dominant rights in deciding who controls
them as they relate to administrative tasks only;
・ the entities' activities are restricted by their respective investment strategy or offering
documents; and
・ these entities have a narrow and well-defined objective to provide investment opportunities
to investors.
The nature of and risks associated with the Series Trust's interest in the other funds are
disclosed in Note 5.
3. REPURCHASES OF UNITS
The Net Asset Value of each unit of the Series Trust is calculated by dividing the Net Asset
Value of the Series Trust by the total number of units of the Series Trust then outstanding. The
Administrator computes the Net Asset Value of the Series Trust at the close of business on each
dealing day.
The price of units, for all purposes, is calculated and paid in U.S. Dollars.
The minimum initial subscription must be no less than 1 unit. All unitholders must complete a
subscription application. The initial purchase price of units is $100 per unit. All payments for
the units must be made in U.S. Dollars.
The Trustee may reject any subscription for any reason and without providing reasons.
After the initial issue of units, an eligible investor may subscribe for units on any subsequent
subscription date at the relevant subscription price. All payments for the units shall be made in
U.S. Dollars. The Trustee may reject any subscription for any reason and without providing
reasons.
The Trustee or its duly designated agent must receive the subscription price for the units on or
prior to 5:00 p.m. (Tokyo time) by no later than the second business day after the relevant
subscription date. Subscription applications are irrevocable.
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The total net assets, units outstanding and net assets value per unit as of November 30, 2021
were as follows:
Net Asset Value
Classes of units Total net assets Units outstanding
per unit
Class A Units
$ 244,776,878 2,212,610 $ 110.6281
The total net assets, units outstanding and net assets value per unit as of November 30, 2020
were as follows:
Net Asset Value
Classes of units Total net assets Units outstanding
per unit
Class A Units
$ 229,511,308 2,073,673 $ 110.6786
As of November 30, 2021 and November 30, 2020 all issued units were held by one unitholder, who
holds 100% of interest in the net assets.
A unitholder may transfer its holdings in units only with the prior written consent of the
Trustee which consent shall not be unreasonably withheld or delayed. No transfer of units will be
effective and binding on the Trustee or unitholder until entered into the Series Trust's register
of unitholders.
Each unitholder may submit to the Trustee or its duly designated agent a repurchase notice
requesting to have all or a portion of its units repurchased at the Repurchase Price on the
relevant repurchase date. Repurchase orders may be submitted in units. If such notice is not in
respect of the entire holding units of such unitholder recorded in the register of unitholders
then the Trustee in its sole discretion may apply a minimum repurchase requirement of 1 unit.
Repurchase notices are irrevocable.
At the time of each repurchase of units prior to the Final Repurchase Day, no repurchase fee is
applied to each unit being repurchased.
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
Contingent Deferred Sales Charge ("CDSC")
The repurchase proceeds payable to a unitholder may be subject to the deduction of the CDSC (if
applicable).
For units that are repurchased prior to the fifth anniversary of the date of their issue (whether
voluntarily or by way of a compulsory repurchase), a CDSC, calculated as a percentage of the
purchase price paid at the time of subscription for such units will be charged by the Distributor
in accordance with the following scale and paid to Credit Suisse International.
Holding Period
CDSC
1 year or less
2.00%
More than 1 year to 2 years or less
1.60%
More than 2 years to 3 years or less
1.20%
More than 3 years to 4 years or less
0.80%
More than 4 years to 5 years or less
0.40%
More than 5 years
None
For the purpose of calculating the holding period applicable to the CDSC, units will start ageing
from the first day of the month which follows the month in which such units were issued until the
relevant Repurchase Day.
The CDSC (if applicable) will be deducted from the Repurchase Price and is payable by the
relevant repurchasing unitholder to the Fee Agent and not to the Series Trust.
Upon a Compulsory Repurchase Event occurring or the Series Trust terminating prior to the Final
Repurchase Day, the CDSC shall similarly apply; and the CDSC will be calculated as if the
relevant units were repurchased on the day on which the Compulsory Repurchase Event or
termination of the Series Trust takes effect, unless the Manager in its discretion determines
otherwise.
In accordance with the terms of the Fee Agent Appointment Agreement, the Fee Agent shall continue
to be entitled to receive the CDSC if its appointment as Fee Agent is terminated.
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
Amounts payable to the unitholder in connection with the repurchase of units of any class are
paid in cash but may be made in kind (or partially in kind) by the distribution of securities
held by the Trustee to the extent that the Trustee, in consultation with the Manager, determines
it to be in the best interests of the unitholder. If such a determination is made by the Trustee,
distributions to all repurchasing unitholders on the same day are made on the same basis.
Payment may also be made in such other currency that may be freely purchased with such applicable
currency as a unitholder may request, provided that any foreign exchange cost shall be deducted
from the amount payable to such unitholder. No such repurchase proceeds will bear interest prior
to actual distribution.
During the years ended November 30, 2021 and November 30, 2020, the proceeds from units issued,
repurchased and outstanding were as follows:
Proceeds from Proceeds from
At At
Classes of units November 30, 2020 November 30, 2021
units issued units repurchased
Class A Units
$ 214,465,880 $ 88,068,462 $ (72,457,618) $ 230,076,724
Total $ 214,465,880 $ 88,068,462 $ (72,457,618) $ 230,076,724
Proceeds from Proceeds from
At At
Classes of units November 30, 2019 November 30, 2020
units issued units repurchased
Class A Units
$ 174,132,168 $ 73,826,139 $ (33,492,427) $ 214,465,880
Total $ 174,132,168 $ 73,826,139 $ (33,492,427) $ 214,465,880
During the years ended November 30, 2021 and November 30, 2020, the number of units issued,
repurchased and outstanding were as follows:
At At
Classes of units November 30, 2020 Units issued Units repurchased November 30, 2021
Class A Units
2,073,673 795,026 (656,089) 2,212,610
Total 2,073,673 795,026 (656,089) 2,212,610
At At
Classes of units November 30, 2019 Units issued Units repurchased November 30, 2020
Class A Units
1,703,969 675,460 (305,756) 2,073,673
Total 1,703,969 675,460 (305,756) 2,073,673
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The issue and repurchase of units and payments in respect of such transactions will be suspended
in any circumstances where the calculation of the Net Asset Value per unit is suspended. The
Trustee will inform unitholder of such a suspension as soon as practicable after it is imposed or
lifted. Subscription applications and repurchase notices cannot be withdrawn during such
suspension and will be processed for the next subscription date or repurchase date, as the case
may be.
4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS
Management makes estimates and assumptions concerning the future that affect the reported amounts
of assets and liabilities. Estimates are continually evaluated and based on historical experience
and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable
under the circumstances. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the
related actual results. The Series Trust may, from time to time, hold financial instruments that
are not quoted in active markets, such as over-the-counter derivatives. Fair values of such
instruments are determined by using valuation techniques. Where valuation techniques (for
example, models) are used to determine fair values, they are validated and periodically reviewed
by the Manager.
5. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT
5.1 Principal Risk Factors of the Series Trust
The Series Trust's investment portfolio mainly comprises of the Selected Fund. The Series Trust's
activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including currency risk, fair
value interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The management of these
risks is carried out by the Manager under policies approved by the Trustee.
The Series Trust may be materially affected by the actions of another entity investing in the
Selected Fund. For example, if another unitholder of the Selected Fund repurchases some or all of
its interests in the Selected Fund, the Selected Fund and, in turn, the Series Trust, may
experience higher pro rata operating expenses, thereby producing lower returns. Similarly, the
Selected Fund may become less diverse due to repurchases from its other unitholders, resulting in
increased portfolio risk. The Selected Fund may restrict its investment activities or be
precluded from investing in certain instruments due to regulatory restrictions on certain of its
direct or indirect investors or otherwise, which may have an adverse effect on the performance of
the Selected Fund, and, in turn, the Series Trust.
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(A) Market Risk
(i) Currency Risk
Investment in the Selected Fund and forward contracts in which the Series Trust invests may be
denominated or quoted in currencies other than the functional currency of the Series Trust. For
this reason, changes in foreign currency exchange rates can affect the value of the Series
Trust's portfolio.
Generally, when the Series Trust's functional currency rises in value against another currency, a
security denominated in that currency loses value because the currency is worth less giving
effect to the conversion into the Series Trust's functional currency. Conversely, when the Series
Trust's functional currency decreases in value against another currency, a security denominated
in that currency gains value.
This risk, generally known as "currency risk," means that a strong functional currency of the
Series Trust may reduce returns to investors while a weak functional currency of the Series Trust
may increase those returns. Currency rates may fluctuate significantly over short periods of time
for a number of reasons, including changes in interest rates, intervention (or the failure to
intervene) by the governments, central banks or supranational entities such as the International
Monetary Fund, or by the imposition of currency controls or other political developments. As a
result, the Series Trust's investments in foreign-currency denominated securities may reduce its
returns. Certain positions taken by the Series Trust are designed to profit from forecasting
currency price movements. Predicting future prices is inherently uncertain and the losses
incurred, if the market moves against a position, will not be hedged. The speculative aspect of
attempting to predict absolute price movements is generally perceived to exceed that involved in
attempting to predict relative price fluctuations.
Through the use of various types of foreign currency transactions, the Series Trust may be
exposed to the performance of a particular currency or currencies to contribute to the
performance of the Series Trust. There can be no assurance that the Manager will employ a
successful currency program and the Series Trust could incur losses attributable to its currency
activities when the value of the functional currency weakens against the other currencies of the
Series Trust. In addition, the Series Trust will incur transaction costs in connection with the
currency strategy designated by the Manager.
At November 30, 2021 the Series Trust was not exposed to currency risks.
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Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The table below summarizes the Series Trust's exposure to currency risks at November 30, 2020:
Financial
Assets at Fair
At % of Net
Other Assets and
November 30, Cash and Cash Value through
Asset
Liabilities (Net) Net
2020 Equivalents Profit or Loss Value
Japanese Yen $ - $ - $ (640) $ (640) 0.0%
JPY
- - (640) (640) 0.0%
United States
USD 6,794,246 220,269,292 2,448,410 229,511,948 100.0%
Dollar
$ 6,794,246 $ 220,269,292 $ 2,447,770 $ 229,511,308 100.0%
The following table summarizes the sensitivity of the Series Trust's assets and liabilities to
changes in foreign exchange movements at November 30, 2020. The analysis is based on the
assumptions that the relevant foreign exchange rate increased/(decreased) against the U.S. Dollar
by the percentages disclosed in the table, with all other variables held constant. This
represents management's best estimate of a reasonably possible shift in the foreign exchange
rates, having regard to historical volatility of those rates.
Reasonably possible
Impact to Series Trust
shift in currency rate
Currency Net Assets
2020
JPY +/- 4.73% +/- $ 30
(ii) Interest Rate Risk
Interest rate risk is the risk that prices of fixed income securities generally increase when
interest rates decline and decrease when interest rates increase. Prices of longer term
securities generally change more in response to interest rate changes than prices of shorter term
securities. The Series Trust may lose money if short-term or long-term interest rates rise
sharply or otherwise change in a manner not anticipated by Series Trust management. When interest
rates fluctuate, the duration of the security may be used as an indication of the degree of
change in the debt price of the debt security. The bigger the security's duration value, the
larger the change in the price of the debt security for a given movement in interest rates may
be. Therefore, the Net Asset Value may fluctuate.
Interest bearing assets held by the Series Trust are comprised of cash and cash equivalents whose
maturity is less than three months and indirectly the investment in the Selected Fund.
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Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The yield on the Selected Fund's (and indirectly, the Series Trust's) investments may be
sensitive to changes in prevailing interest rates, which may result in a mismatch between the
Selected Fund's asset yield and borrowing rates and consequently reduce or eliminate income
derived from its investments.
If interest rates increase, prices of fixed income securities generally decline, reducing the
value of the Selected Fund's (and indirectly, the Series Trust's) investments. A major change in
interest rates or a significant decline in the market value of the Master Fund's (and indirectly,
the Trust's) investments, or other market event, could cause the value of the investments of the
Master Fund's investors (and indirectly the unitholders' investments in the Series Trust), or its
yield, to decline.
The Series Trust may invest in municipal bond securities through its indirect exposure to the
investments of the Selected Fund. Any changes to prevailing interest rates or changes in
expectations of future rates may result in an increase or decrease in the value of the securities
held.
At November 30, 2021 and November 30, 2020, should interest rates have lowered or risen by 50
basis points with all other variables remaining constant, the increase or decrease in total
comprehensive income of the Series Trust (being increase in net assets attributable to the holder
of units from operations for the period) would amount to approximately $26,364 and $33,971,
respectively, assuming that the cash position will be held for one year.
(iii) Market Price Risk
The market price of investments owned by the Series Trust and securities held by the Selected
Fund may go up or down, sometimes rapidly or unpredictably. Securities may decline in value due
to factors affecting securities markets generally or particular industries represented in the
securities markets. The value of a security may decline due to general market conditions which
are not specifically related to a particular company, such as real or perceived adverse economic
conditions, supply and demand for particular securities or instruments, changes in the general
outlook for corporate earnings, changes in interest or currency rates or adverse investor
sentiment. They may also decline due to factors which affect a particular industry or industries,
such as labor shortages or increased production costs and competitive conditions within an
industry. During a general downturn in the securities markets, multiple asset classes may decline
in value simultaneously. Equity securities generally have greater price volatility than fixed
income securities.
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Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
An increase in market prices of the investment in the Selected Fund of 1% at November 30, 2021
and November 30, 2020, would have increased the total equity by $2,402,272 and $2,202,693,
respectively. A decrease of 1% would, all else being equal, have an equal but opposite effect.
For the Selected Fund, the investments are primarily concentrated in the United States of America
at November 30, 2021 and November 30, 2020.
(B) Credit Risk
Changes in an issuer's credit rating or the market's perception of an issuer's creditworthiness
may affect the value of the Series Trust's investment in that issuer. The degree of credit risk
depends on both the financial condition of the issuer and the terms of the obligation.
Due to its investment in the Selected Fund, the Series Trust is exposed to the credit risk
associated with debt instruments that may be held by the Selected Fund. The increased credit risk
may prevent the Selected Fund's investment objective and consequently the Series Trust's
investment objective from being achieved. All transactions in listed securities held by the
Selected Fund are settled/paid for upon delivery using approved brokers. The risk of default is
considered minimal, as delivery of securities sold is only made once the broker has received
payment. Payment is made on a purchase once the securities have been received by the broker. The
trade will fail if either party fails to meet their obligation.
The Investment Manager monitors the Series Trust's credit position on an on-going basis.
Municipal Bond securities in which the Selected Fund may invest could be subject to the credit
risk of the underlying assets and in the event of default of such assets and the exhaustion of
any underlying credit support, the Selected Fund may not recover its full investment.
Furthermore, it is possible that some issuers of fixed income securities in which the Selected
Fund invests will be unable to make the required payments on their debt securities held by the
Selected Fund. Debt securities could also go up or down in value based on the perceived
creditworthiness of issuers.
The maximum exposure to credit risk of all financial assets of the Series Trust as of November
30, 2021 and November 30, 2020 is the carrying amounts as shown on the Statement of Financial
Position. No collateral or other credit enhancements are held by the Series Trust. None of these
assets are impaired or past due.
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Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The clearing and depository operations for the Selected Fund's security transactions are mainly
concentrated with the Custodian. At November 30, 2021 and November 30, 2020, substantially all
cash and cash equivalents and investments are placed in custody with the Custodian, with a Fitch
credit rating of A+.
The following table summarizes the credit quality of the Selected Fund's debt portfolio at
November 30, 2021 as a percentage of net assets of the Selected Fund.
*
Rating
% of Net Assets
Aaa 5.0%
Aa1 7.2%
Aa2 27.1%
Aa3 19.4%
A1 15.0%
A2 13.3%
A3 4.7%
Baa1 2.0%
Baa2 2.8%
2.2%
NR
98.7%
*
Security ratings, if any, are obtained from Moody`s Investor Service.
The following table summarizes the credit quality of the Selected Fund's debt portfolio at
November 30, 2020 as a percentage of net assets of the Selected Fund.
*
Rating
% of Net Assets
Aaa 5.0%
Aa1 5.1%
Aa2 22.5%
Aa3 18.4%
A1 17.3%
A2 12.7%
A3 5.7%
Baa1 4.1%
Baa2 1.6%
1.2%
Baa3
93.6%
*
Security ratings, if any, are obtained from Moody`s Investor Service.
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Notes to Financial Statements (continued)
For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
(C) Liquidity Risk
Liquidity risk exists when particular investments are difficult to purchase or sell. The Series
Trust's investments in illiquid securities may reduce the returns of the Series Trust because it
may be unable to sell the illiquid securities at an advantageous time or price. To the extent
that the Series Trust's principal investment strategies involve derivatives or securities with
substantial market and/or credit risk, the Series Trust will tend to have the greatest exposure
to liquidity risk.
The tables below analyze the Series Trust's financial liabilities into relevant maturity grouping
based on the remaining period at the Statement of Financial Position date to the contractual
maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.
At November 30, 2021 Less than 1 month 1 - 3 months
Total
Payables for:
Units repurchased
$ 518,698 $ - $ 518,698
Fee Agent fees
392,418 - 392,418
Distribution fees
103,841 - 103,841
Investment management fees
83,072 - 83,072
Administrator fees
20,386 - 20,386
Professional fees
18,324 - 18,324
Agent Member Company fees
9,002 - 9,002
Custody fees
4,991 - 4,991
Registration fees
630 - 630
Transfer agent fees
400 - 400
Contractual cash out flows (excluding net assets
attributable to the holder of units) $ 1,151,762 $ - $ 1,151,762
At November 30, 2020 Less than 1 month 1 - 3 months
Total
Payables for:
Securities purchased
$ 5,200,000 $ - $ 5,200,000
Fee Agent fees
350,294 - 350,294
Units repurchased
270,647 - 270,647
Professional fees
75,785 - 75,785
Investment management fees
70,862 - 70,862
Distribution fees
44,579 - 44,579
Administrator fees
18,469 - 18,469
Custody fees
9,809 - 9,809
Agent Member Company fees
8,391 - 8,391
Transfer agent fees
5,005 - 5,005
Registration fees
1,162 - 1,162
Printing fees
640 - 640
Contractual cash out flows (excluding net assets
attributable to the holder of units) $ 6,055,643 $ - $ 6,055,643
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The Manager monitors the Series Trust's liquidity position on an on-going basis.
Liquidity risk is managed by investing no more than 15% of the Net Asset Value in illiquid
assets.
There were no Series Trust`s derivative financial instruments at November 30, 2021 and November
30, 2020 with gross settlement.
Due to its investment in the Selected Fund, the Series Trust is exposed to the liquidity risk
associated with unitholder repurchases in accordance with the terms in the Selected Fund's
Prospectus. The Series Trust is managed to include liquid investments sufficient to meet normal
liquidity needs although substantial repurchases of Units in the Series Trust could require the
Selected Fund to liquidate its investments more rapidly than otherwise desirable in order to
raise cash for the repurchases. These factors could adversely affect the value of the units
repurchased and the valuation of the units that remain outstanding and the liquidity of the
Series Trust's remaining assets if more liquid assets have been sold to meet the repurchases.
There were no repurchase fees applied in respect to the Selected Fund for the years ended
November 30, 2021 and November 30, 2020.
(D) Risk Management
The Series Trust's Investment Manager`s team is supported by certain risk management systems and
professionals, which provide regular reporting on all portfolio positions and quantitative risk
measures.
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The capital of the Series Trust is represented by the net assets attributable to the holder of
units.
The amount of net assets attributable to the holder of units can change significantly on a daily
basis as the Series Trust is subject to daily subscriptions and repurchases at the discretion of
the unitholder. The Series Trust's objective when managing capital is to safeguard the Series
Trust's ability to continue as a going concern in order to provide returns for the unitholder and
benefits for other stakeholders and to maintain a strong capital base to support the development
of the investment activities of the Series Trust. In order to maintain or adjust the capital
structure, the Series Trust's policy is to perform the following:
・ Monitor the level of daily subscriptions and repurchases relative to the liquid assets and
adjust the amount of distributions the Series Trust pays to the holder of units.
・ Repurchase and issue new units in accordance with the constitutional documents of the Series
Trust.
The Manager monitors capital on the basis of the value of net assets attributable to the holder
of units.
5.2 Additional Series Trust's Risks
(A) Custody Risk
Neither the Trustee nor the Manager controls the custodianship of the Series Trust's entire
holding of indirect investments. The Custodian or other banks or brokerage firms selected to act
as custodians may become insolvent, causing the Series Trust to lose all or a portion of the
funds or securities held by those custodians.
(B) Risk of Indemnification
The Trustee, the Manager, the Administrator, the Custodian, and other parties, and each of their
respective agents, principals, officers, employees, and affiliates are entitled to be indemnified
out of the assets of the Series Trust under certain circumstances which may result in a decrease
in Net Asset Value per unit.
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
(C) Settlement Risk
Settlement and clearance procedures in certain foreign markets differ significantly from those in
the United States, the European Union and Japan. Foreign settlement and clearance procedures and
trade regulations also may involve certain risks (such as delays in payment for or delivery of
securities) not typically associated with the settlement of United States investments. At times,
settlements in certain foreign countries have not kept pace with the number of securities
transactions. These problems may make it difficult for the Selected Fund and ultimately, the
Manager to carry out transactions for the account of the Series Trust. If the Manager cannot
settle or is delayed in settling a purchase of securities, it may miss attractive investment
opportunities and certain of the Series Trust's assets may be uninvested with no return earned
thereon for some period.
If the Selected Fund and ultimately, the Manager cannot settle or is delayed in settling a sale
of securities, the Series Trust may lose money if the value of the underlying security then
declines or, if it has contracted to sell the security to another party; the Series Trust could
be liable for any losses incurred.
(D) Derivatives
The Manager may use derivative instruments to hedge the Series Trust's investments or to seek to
enhance the Series Trust's returns. Derivatives allow the risk exposure of the Series Trust to
increase or decrease more quickly and efficiently than other types of instruments. Derivatives
are volatile and involve significant risks, including:
・ Credit Risk - the risk that the counterparty (the party on the other side of the transaction)
on a derivative transaction will be unable to honor its financial obligation to the Series
Trust.
・ Leverage Risk - the risk associated with certain types of investments or trading strategies
that relatively small market movements may result in large changes in the value of an
investment. Certain investments or trading strategies that involve leverage can result in
losses that greatly exceed the amount originally invested.
・ Liquidity Risk - the risk that certain securities may be difficult or impossible to sell at
the time that the seller would like or at the price that the seller believes the security is
currently worth.
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The Manager may use derivatives for hedging purposes for the Series Trust, including anticipatory
hedges. Hedging is a strategy in which the Manager uses a derivative to offset the risks
associated with other Series Trust's holdings. While hedging can reduce losses, it can also
reduce or eliminate gains or cause losses if the market moves in a manner different from that
anticipated by the Manager or if the cost of the derivative outweighs the benefit of the hedge.
Hedging also involves the risk that changes in the value of the derivative will not match those
of the holdings being hedged as expected by the Manager, in which case any losses on the holdings
being hedged may not be reduced and may be increased. There is no assurance that the Series
Trust's hedging strategy will reduce risk or that hedging transactions are either available or
cost effective. The Manager is not required to use hedging for the Series Trust and may choose
not to do so. Because the Manager may use derivatives to seek to enhance the Series Trust's
returns, its investments will expose the Series Trust to the risks outlined above to a greater
extent than if the Manager used derivatives solely for hedging purposes. Use of derivatives to
seek to enhance returns is considered speculative.
As of November 30, 2021 and November 30, 2020, there were no Series Trust derivative assets and
derivative liabilities subject to netting arrangements and similar arrangements.
(E) Counterparty and Broker Risk
The financial institutions and counterparties, including banks and brokerage firms, such as the
Custodian, with which the Manager or its delegate trades or invests for the account of the Series
Trust, may encounter financial difficulties and default on their respective obligations owed in
respect of the Series Trust. Any such default could result in material losses to the Series
Trust. In addition, the Manager may pledge collateral for the account of the Series Trust to the
counterparties in order to secure certain transactions. No collateral was pledged by the Manager
during the years ended November 30, 2021 and November 30, 2020.
The Series Trust has not offset any financial assets or financial liabilities in the Statement of
Financial Position.
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
(F) Generated Income and Distributions
There is no guarantee that there will be any Generated Income. Distributions may be paid in whole
or in part out of investment principal attributable to the units or, alternatively, the Generated
Income may be zero. A distribution can in effect result in a return of an investor's initial
capital or capital gains thereby eroding that capital to the extent the distribution exceeds
available income. In consequence of this possibility, investors seeking capital preservation may
not achieve this given probable deterioration in the value of the Series Trust's investments
caused by declining asset values and a return of capital to investors by way of distribution. If
the Series Trust is not profitable, the Repurchase Price a unitholder receives back in respect of
a repurchase of units may be less than the unitholder's initial investment.
The Generated Income partially relies on the receipt of distributions paid by the Selected Fund.
Should the Selected Fund fail to pay any distributions or pay less than anticipated, or due to a
rise in the non-treaty tax rate applicable to the Series Trust, then the Series Trust will gain
correspondingly less than investors may previously have expected. Furthermore, if the interest
rate at which the distributions received accrue falls during the monthly period, this may also
lead to the Generated Income being lower than expected.
(G) No Interest in the Selected Fund
The return on the units depends, amongst other things, on the performance of the Selected Fund.
An investment in units does not give a unitholder a direct interest in the Selected Fund.
(H) Early Termination of the Series Trust
Although the Final Repurchase Day of the Series Trust is scheduled for December 1, 2163, the
Final Repurchase Day will be brought forward should a Compulsory Repurchase Event occur.
(I) Other Risk
In March 2020, the COVID-19 outbreak was declared a pandemic by the World Health Organization.
The situation remains dynamic with various cities and countries around the world responding in
different ways to address the outbreak. Uncertainty remains regarding the length of the
disruption, as well as the ultimate impact, which the pandemic may have on economic and market
conditions globally. The value of assets held in the Series Trust has not been adjusted due to
COVID-19, and Management notes no significant performance issues for the Series Trust as a result
of the pandemic.
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
Management and the Trustee are monitoring developments relating to COVID-19 and are coordinating
its operational response based on existing business continuity plans and on guidance from global
health organizations, relevant governments, and general pandemic response best practices.
5.3 Fair Value Estimation and Hierarchy Designation
The Series Trust applies IFRS 13,‘Fair value measurement' and utilizes the last traded market
price for its fair valuation inputs for both financial assets and liabilities.
An active market is a market in which transactions for the asset or liability take place with
sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.
The fair value of financial assets and liabilities that are not traded in an active market is
determined by using valuation techniques. The Series Trust uses a variety of methods and makes
assumptions that are based on market conditions existing at each period end date. Valuation
techniques used for non-standardized financial instruments such as options, currency swaps and
other over-the-counter derivatives, include the use of comparable recent arm's length
transactions, reference to other instruments that are substantially the same, discounted cash
flow analysis, option pricing models and other valuation techniques commonly used by market
participants making the maximum use of market inputs and relying as little as possible on entity-
specific inputs.
For instruments for which there is no active market, the Series Trust may use internally
developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally
recognized as standard within the industry. Some of the inputs to these models may not be market
observable and are therefore estimated based on assumptions. The output of a model is always an
estimate or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and valuation
techniques employed may not fully reflect all factors relevant to the positions the Series Trust
holds. Valuations are therefore adjusted, where appropriate, to allow for additional factors
including model risk, liquidity risk and counterparty risk.
The Series Trust classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects
the significance of the inputs used in making the measurements.
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The fair value hierarchy has the following levels:
・ Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or
liabilities that the entity can access at the measurement date;
・ Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are
observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
・ Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.
The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in
its entirety is determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair
value measurement in its entirety. For this purpose, the significance of an input is assessed
against the fair value measurement in its entirety. If a fair value measurement uses observable
inputs that require significant adjustment based on unobservable inputs, that measurement is a
Level 3 measurement. Assessing the significance of a particular input to the fair value
measurement in its entirety requires judgment, considering factors specific to the asset or
liability.
The determination of what constitutes‘observable' requires significant judgment by the
Administrator, under advisement of the Manager. The Administrator, under advisement of the
Manager, considers observable data to be that market data that is readily available, regularly
distributed or updated, reliable and verifiable, not proprietary, and provided by independent
sources that are actively involved in the relevant market.
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of November 30,
2021 in valuing the Series Trust's financial assets:
(Unadjusted) Quoted
Significant
Significant
Prices in Active
Other Unobservable
Financial Assets at Fair Fair Value at
Observable
Markets for Identical
Inputs
Inputs (Level 2)
Value Through Profit or Loss November 30, 2021
(Level 3)
Investments (Level 1)
Investment in the Selected Fund
Municipal Core Fund USD Class $ - $ 240,227,164 $ - $ 240,227,164
Financial assets at fair value
through profit or loss $ - $ 240,227,164 $ - $ 240,227,164
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For the Year Ended November 30, 2021
(Expressed in U.S. Dollars)
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of November 30,
2020 in valuing the Series Trust's financial assets and liabilities:
(Unadjusted) Quoted
Significant
Significant
Prices in Active
Other Unobservable
Financial Assets at Fair Fair Value at
Observable
Markets for Identical
Inputs
Inputs (Level 2)
Value Through Profit or Loss November 30, 2020
(Level 3)
Investments (Level 1)
Investment in the Selected Fund
Municipal Core Fund USD Class $ - $ 220,269,292 $ - $ 220,269,292
Financial assets at fair value
through profit or loss $ - $ 220,269,292 $ - $ 220,269,292
During years ended November 30, 2021 and November 30, 2020, there were no transfers between
Levels 1, 2 and 3.
Financial instruments that trade in markets that are not considered to be active but are valued
based on quoted market prices, dealer quotations or alternative pricing sources supported by
observable inputs are classified within Level 2. These include over-the-counter derivatives and
debt securities. As Level 2 investments include positions that are not traded in active markets
and/or are subject to transfer restrictions, valuations may be adjusted to reflect illiquidity
and/or non-transferability, which are generally based on available market information.
For purposes of calculating the NAV of the Selected Fund, fixed income securities for which
market quotes are readily available are normally valued on the basis of quotes obtained from
established market makers or pricing services and are classified as Level 2 investments in the
financial statements of the Selected Fund. Forward contracts are valued using observable inputs
which can generally be corroborated by market data and are therefore classified as Level 2
investments in the financial statements of the Selected Fund. As of November 30, 2021 and
November 30, 2020 all financial assets and liabilities were classified as Level 2 investments.
Financial assets and liabilities not carried at fair value through profit or loss
(i) At November 30, 2021 and November 30, 2020, cash and cash equivalents and all other assets
and liabilities (including receivables for units issued and other assets and payables for
units repurchased, fee agent fees, distribution fees, investment management fees,
administrator fees, professional fees, agent member company fees, custody fees,
registration fees, transfer agent fees, purchase of the investment in the Selected Fund
and printing fees) are deemed short-term financial assets and liabilities whose carrying
amounts approximate fair value because of their short-term nature. Refer to Note 2 for a
description of the valuation techniques.
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5.4 Investments in unconsolidated structured entities
As of November 30, 2021 and November 30, 2020, the Selected Fund's net asset value was JPY
30,799,123,950 (approximately US$ 271,286,215) and JPY 26,693,032,369 (approximately US$
256,023,713), respectively. As of November 30, 2021, the Selected Fund held total investments of
JPY 30,674,985,773 comprising of fixed income securities (corporate bonds, municipal bonds &
notes, and time deposits) of JPY 30,680,748,400 and forward contracts of JPY (5,762,627). As of
November 30, 2020, the Selected Fund held total investments of JPY 26,255,296,838 comprising of
fixed income securities (corporate bonds, municipal bonds & notes, and time deposits) of JPY
26,214,227,138 and forward contracts of JPY 41,069,700. The valuation of investments in
unconsolidated structured entities represents the amount the Series Trust would expect to receive
if it were to liquidated or redeem its investments subject to the underlying fund's liquidity or
redemption restrictions and costs.
The Selected Fund is financed through equity capital provided by investors, include the Series
Trust. During the years ended November 30, 2021 and November 30, 2020, the Series Trust did not
provide any other financial support to the Selected Fund and has no intention of providing
financial or other support to this entity.
The rights attached to the Series Trust's holding in the Selected Fund is similar to those of
other investors. Subscriptions into the Selected Fund are governed by the rights stipulated in
their offering documents. The Series Trust has the ability to liquidate or redeem its investments
periodically in accordance with the provisions of the respective fund agreements. Refer to Note 2
for information regarding the investment objectives and liquidity provisions of the Selected
Fund.
6. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
Forward Contracts
The Investment Manager for the Selected Fund enters into forward contracts for the Selected Fund
by buying forward contracts, under normal circumstances in an amount equal, to the extent
possible, to approximately 100% of the USD exposure of the Net Asset Value (excluding unrealized
currency gain or losses).
The Investment Manager enters into forward contracts for the Series Trust by buying forward
contracts.
As of November 30, 2021 and November 30, 2020, there were no open forward contracts in the Series
Trust.
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7. NET LOSS/GAIN ON FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
November 30, 2021 November 30, 2020
Net gain/(loss) on financial assets and liabilities at fair value
through profit and loss consist of the following:
Net realized gain on investments in the Selected Fund
$ 2,274,301 $ 375,723
Net realized (loss)/gain on investments in forward contracts (58) 201
Total net realized gain on financial assets and liabilities at fair
value through profit or loss $ 2,274,243 $ 375,924
Movement in net unrealized (depreciation)/appreciation on
$ (5,140,394) $ 5,004,434
investments in the Selected Fund
Total net change in unrealized (depreciation)/appreciation on
financial assets and liabilities at fair value through profit or loss $ (5,140,394) $ 5,004,434
8. FEES, EXPENSES AND RELATED PARTY TRANSACTIONS
8.1 Fees and Expenses
(A) Administrator Fees
The Administrator receives an annual fee of 0.06% on the first US$500 million of the net assets,
0.05% on the next US$500 million of the net assets and 0.04% on the net assets over US$1 billion,
subject to a monthly minimum fee of $3,750. The fees earned by the Administrator during the years
ended November 30, 2021 and November 30, 2020, and outstanding fees payable to the Administrator
as of November 30, 2021 and November 30, 2020 have been disclosed in the Statement of
Comprehensive Income and the Statement of Financial Position, respectively.
(B) Custody Fees
The Custodian receives asset based and transactional charges dependent on market demographics of
the assets. The fees earned by the Custodian during the years ended November 30, 2021 and
November 30, 2020, and outstanding fees payable to the Custodian as of November 30, 2021 and
November 30, 2020 have been disclosed in the Statement of Comprehensive Income and the Statement
of Financial Position, respectively.
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(C) Distribution Fees
The Distributor receives an annual fee of 0.25% of the Net Asset Value payable monthly in
arrears.
The Distribution Fees are payable by the Administrator, on behalf of the Manager, out of the
assets of the Series Trust. The fees earned by the Distributor during the years ended November
30, 2021 and November 30, 2020, and outstanding fees payable to the Distributor as of November
30, 2021 and November 30, 2020 have been disclosed in the Statement of Comprehensive Income and
the Statement of Financial Position, respectively.
(D) Transfer Agent Fees
The Transfer Agent receives an annual fee of 0.01% of the Net Asset Value and a $10 fee per
transaction out of the assets of the Series Trust. The fees earned by the Transfer Agent during
years ended November 30, 2021 and November 30, 2020, and outstanding fees payable to the Transfer
Agent as of November 30, 2021 and November 30, 2020 have been disclosed in the Statement of
Comprehensive Income and the Statement of Financial Position, respectively.
(E) Professional Fees
Professional fees include legal and audit fees. The fees paid during the years ended November 30,
2021 and November 30, 2020, and outstanding fees payable as of November 30, 2021 and November 30,
2020, have been disclosed in the Statement of Comprehensive Income and the Statement of Financial
Position, respectively.
8.2 Related Party Transactions
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or
exercise significant influence over the other party in making financial or operational decisions.
The Trustee, Fee Agent, Manager and Agent Member Company are all related parties to the Series
Trust.
There were no other transactions with related parties other than those in the normal course of
business.
(A) Trustee Fees
The Trustee is entitled to receive out of the Operational Costs Fee a fixed annual fee of $10,000
payable annually in advance. The fees earned by the Trustee during the years ended November 30,
2021 and November 30, 2020, and outstanding fees payable to the Trustee as of November 30, 2021
and November 30, 2020 have been disclosed in the Statement of Comprehensive Income and the
Statement of Financial Position, respectively, as a part of Fee Agent fees.
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(B) Investment Management Fees
The Investment Manager receives an annual fee of 0.20% of the Net Asset Value payable quarterly
in arrears.
The fees earned by the Investment Manager during the years ended November 30, 2021 and November
30, 2020, and outstanding fees payable to the Investment Manager as of November 30, 2021 and
November 30, 2020 have been disclosed in the Statement of Comprehensive Income and the Statement
of Financial Position, respectively.
The Investment Manager of the Selected Fund receives a fee at the rate of 0.32% per annum, paid
monthly in arrears out of the assets of the Selected Fund based on the average Net Asset Value in
the preceding month.
(C) Fee Agent Fees
The Fee Agent receives an annual fee of 0.12% of Net Assets Value (the "Operational Costs Fees")
and 0.57% of Net Assets Value (the "Sales Administrative Fees"), accrued on and calculated as at
each valuation day. The Operational Costs Fees are paid by the Administrator, on behalf of the
Trustee out of the assets of the Series Trust.
The fees earned by the Fee Agent during the years ended November 30, 2021 and November 30, 2020,
and outstanding fees payable to the Fee Agent as of November 30, 2021 and November 30, 2020 have
been disclosed in the Statement of Comprehensive Income and the Statement of Financial Position,
respectively.
The Fee Agent is responsible for paying certain ongoing and operational costs and expenses of the
Series Trust, including manager fees and the following costs and expenses, which are, in
reasonable judgement of the Fee Agent, determined as ordinary costs and expenses (the "Ordinary
Costs"):
(i) auditing costs that are not included in the audit fees and expenses;
(ii) annual fees payable in respect of the Series Trust or the Trust to government bodies and
agencies; and
(iii)insurance costs (if any).
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For the avoidance of doubt, the Fee Agent is not responsible for the payment of the sales
administrative fees, investment manager fees, audit fees, formation expenses, distribution fees,
administration fees, custody fees, any broker fees relating to security transactions, any costs
relating to the Offering Memorandum and Appendix 25 and other similar offering documents and the
costs relating to the preparation, printing, translation and delivery of such documents and any
taxes relating to the purchase or disposal of securities, legal or compensation costs, licensing
and any other extraordinary costs and expenses that would not usually occur.
To the extent that the Operational Costs Fee is not sufficient to cover the Ordinary Costs, the
Fee Agent is liable for any outstanding amounts. Any amounts remaining following payment of the
Ordinary Costs shall be retained by the Fee Agent as its remuneration for acting as fee agent in
respect of the Series Trust.
The Operational Costs Fees and the Sales Administrative Fees accrue daily on an actual / 365 day
count fraction basis and are payable quarterly in arrears in the amount accrued, from and
excluding, for the first accrual period only, the initial closing day, and for all other accrual
periods, the last day of each calendar quarter.
(D) Manager Fees
The Manager is entitled to receive out of the Operational Costs Fee, a management fee of $5,000
per annum payable monthly in arrears, as a part of Fee Agent fees.
(E) Agent Member Company Fees
The Agent Member Company is entitled to receive a fee of 0.01% per annum of the Net Asset Value
payable quarterly in arrears. The Agent Member Company Fees are paid by the Administrator, on
behalf of the Manager out of the assets of the Series Trust. The fees earned by the Agent Member
Company during the years ended November 30, 2021 and November 30, 2020 and outstanding fees
payable to the Agent Member Company as of November 30, 2021 and November 30, 2020 have been
disclosed in the Statement of Comprehensive Income and the Statement of Financial Position,
respectively.
9. BORROWING AND LEVERAGE POLICY
The Series Trust may borrow up to 10% of its Net Asset Value if required to facilitate short term
cash flows. During the years ended November 30, 2021 and November 30, 2020, the Series Trust did
not incur any borrowings.
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10. SUBSEQUENT EVENTS
The Trustee has evaluated all subsequent transactions and events through April 29, 2022, the date
on which these financial statements were available to be issued. Effective December 1, 2021
through April 29, 2022, there were subscriptions of $12,433,961 and repurchases of $25,260,056.
During the same period, there were distributions of $1,091,310. There are no other subsequent
events to report as relates to the Series Trust.
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(2)【損益計算書】
ファンドの損益計算書については、「(1)貸借対照表」の項目に記載したファンドの包括利益
計算書をご参照ください。
(3)【投資有価証券明細表等】
ファンドの投資有価証券明細表等については、「第二部 ファンド情報-第1 ファンドの状況
-5 運用状況-(2)投資資産 」の項目に記載したファンドの投資有価証券の主要銘柄をご参照
ください。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年3月末日現在)
米ドル(Ⅳを除く) 円(Ⅳを除く)
Ⅰ. 資産総額
222,891,531 27,279,694,491
Ⅱ. 負債総額
4,351,566 532,588,204
Ⅲ. 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
218,539,965 26,747,106,287
Ⅳ. 発行済口数
2,144,916
Ⅴ. 1口当たり純資産価格(Ⅲ/
101.89 12,470
Ⅳ)
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)受益証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換を行う登録・名義書換事務代行会社は次の通りです。
取扱機関 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
取扱場所 米国 マサチューセッツ州 02110-1548 ボストン ポストオフィススクエア 50
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、その日
本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては受益者本人
の責任で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(ロ)受益者集会
受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提案されて
いるものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され受益証券1口当たり純
資産価格の総額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産価額の10分の1以上となる受益証
券を保有する受益者の書面による要請のある場合、もしくは提案されているものがファンドによる
決議であるときは受益証券の保有者として登録されファンドの受益証券の口数の10分の1以上を保
有する受益者の書面による要請がある場合、招集通知に記載されている日時および場所にて、全受
益者または(場合により)ファンドの受益者の集会を招集します。受託会社は、各集会の15暦日前
までに、集会の場所、日時および集会で提案される決議の条件を記載した書面による通知を、トラ
ストの受益者全員の集会の場合は各受益者に郵送し、ファンドの受益者の集会の場合はファンドの
受益者に郵送します。集会の基準日は、集会の通知に指定された日の少なくとも21暦日前としま
す。受益者に対する通知が偶然になされなかった場合または受益者によって通知が受領されなかっ
た場合でも、集会の手続が無効となることはありません。受託会社または管理会社の取締役または
その他権限を付与された役員は、いずれの集会にも出席し、発言する権利を有します。定足数は受
益者2名としますが、受益者が1名しかいない場合はこの限りではなく、この場合定足数は当該受
益者1名とします。いずれの集会においても、集会の投票に付された決議は書面による投票で決定
され、提案されたのが受益者による決議であるときは受益証券1口当たり純資産価格の合計がトラ
ストのシリーズ・トラスト全ての純資産価額の50%以上である受益証券を保有する受益者により承
認される場合、提案されたのがファンドによる決議であるときは発行済みの当該ファンドの受益証
券口数の半分以上を保有する受益者により承認された場合、投票結果は集会の決議であるとみなさ
れます。上記にかかわらず、且つ基本信託証書第33.2条の目的に限り、トラストが「ミューチュア
ル・ファンド」であって「規制対象のミューチュアル・ファンド」(ケイマン諸島ミューチュア
ル・ファンド法に定義された用語)ではない場合はいつでも、「受益者による決議」という表現
は、トラストの(当該法で定義された)「投資者」の人数の過半数が書面で同意した決議を指しま
す。受益者による決議に関する純資産総額の計算は、集会の直前の該当する評価日の評価時点で行
われます。投票は、本人または代理人のいずれかにより行うことができます。
(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外があります。)ケイマン諸島の居住者または
所在地事務代行会社を含みます。)による受益証券の取得も制限することができます。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1) 資本金の額
管理会社の払込済み資本金の額は、2022年3月末日現在735,000米ドル(約8,996万円)です。
過去5年間において主な資本金の額の増減はありません。
(2) 会社の機構
管理会社の定款によれば、管理会社の業務は10名以上(代理取締役は除きます。)で構成される取
締役会によって管理されます。取締役の株式保有資格は総会において管理会社によりかかる決定がな
されるまで要求されません。管理会社は通常の決議により取締役を選任でき、同様に取締役を解任
し、代わりに他の者を指名できます。取締役は、管理会社の定款に定められた最大数を条件として、
いつでも随時何人をも取締役に指名する権限を有します。
取締役会は、その構成員から議長を選出できますが義務はありません。
取締役会は、招集通知に記載された場所で開催されます。
取締役会は、各取締役および代理取締役に書面により少なくとも2日前に通知がなされることによ
り招集されます。ただし、全取締役(または代理取締役)が通知を取締役会開催の前か後に撤回する
場合、招集通知の期間が短縮された取締役会も有効な取締役会であるものとします。
取締役会の決議の定足数は、取締役会で別途定めがなければ2名です。ただし、いかなる時でも取
締役が1名の場合は定足数は1名です。
決議は、定足数を満たしている取締役会に自らまたは代理人により参加している者の過半数の賛成
によりなされます。議長は、賛否同数の場合の決定権を有します。
取締役会は、法律、定款、総会で管理会社により規定された規則および関連するファンドの基本的
書類による制限にしたがって、管理会社の名前で活動し、管理会社のために活動する過程にある全業
務ならびに事務管理および財産処分に関する全活動を行い、かつ、権限を付与する権限を授与されて
います。
取締役会は、取締役会の構成員ではない1名以上の執行役員、支部の委員会もしくは代理人、また
は取締役会の構成員で構成されると取締役がみなす委員会に対し、管理会社の業務および管理会社の
代表権の全てまたは一部を委託することができます。
株主総会が、適式に成立した場合には、全株主を代表します。株主総会は、管理会社に代わって活
動を行い、かつ、承認し、ならびに議題を提案する幅広い権限を有します。
適用法令の要件および管理会社の定款の遵守を条件とし、株主総会で正式に可決された決議は全株
主を拘束します。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
ることに何ら制限はありません。
管理会社は、2022年3月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っています。
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国別(設立国) 種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
1,942,016,686 米ドル
3,769,650 ユーロ
公募 11 55,749,959 豪ドル
ケイマン諸島
16,300,127,041 円
307,883,462 トルコリラ
私募 27 176,591,057,532 円
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度(2019年1月1日から2019年12月31日までおよび2020年1月1日から
2020年12月31日まで)の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」
(平成5年大蔵省令第22号)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和38年大蔵省令第59号)第131条第5項ただし書の規定を適用して、管理会社によって作成された監査
済財務書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウスクーパースから監
査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る
監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には円換算額が併記さ
れています。日本円による金額は2022年3月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1米ドル=122.39円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ています。
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(1)【貸借対照表】
損益計算書( 2020 年 12 月 31 日終了事業年度)
注記への
2020 年度 2019 年度
(米ドル)
参照
USD USD
千円 千円
16,025 1,961 34,534 4,227
受取利息
1,961 4,227
-うち、償却原価で測定される金融商品にか
16,025 34,534
かる受取利息
4 16,025 1,961 34,534 4,227
純受取利息
5 220,000 26,926 215,000 26,314
サービス報酬収入
(21) (3)
その他損失 - -
236,025 28,887 249,513 30,538
純収益
6 (111,476) (13,644) (143,734) (17,592)
一般管理費および営業費
124,549 15,244 105,779 12,946
引当金繰入および税引前営業利益
124,549 15,244 105,779 12,946
税引前利益
7
法人税等 - - - -
124,549 15,244 105,779 12,946
税引後利益
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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財政状態計算書( 2020 年 12 月 31 日現在)
注記への
2020 年度 2019 年度
(米ドル)
参照
USD USD
千円 千円
資産
9 1,643,796 201,184 1,436,186 175,775
現金預け金
10 220,970 27,045 217,427 26,611
その他資産
1,864,766 228,229 1,653,613 202,386
資産合計
負債
10 217,933 26,673 131,329 16,073
その他負債
217,933 26,673 131,329 16,073
負債合計
株主資本
11 735,000 89,957 735,000 89,957
資本金
911,833 111,599 787,284 96,356
利益剰余金
1,646,833 201,556 1,522,284 186,312
株主資本合計
1,864,766 228,229 1,653,613 202,386
負債および株主資本合計
2021 年6月 10 日、取締役会により発行の承認および許可を受けた。
)
)
)取締役
Brian Burkholder )
)
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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持分変動計算書( 2020 年 12 月 31 日終了事業年度)
(米ドル) 資本金 利益剰余金 合計
USD USD USD
千円 千円 千円
2020 年度
735,000 89,957 787,284 96,356 1,522,284 186,312
1月1日現在の残高
124,549 15,244 124,549 15,244
当該年度の利益 - -
111,599 201,556
735,000 89,957 911,833 1,646,833
12 月 31 日現在の残高
2019 年度
735,000 89,957 681,505 83,409 1,416,505 173,366
1月1日現在の残高
105,779 12,946 105,779 12,946
当該年度の利益 - -
96,356 186,312
735,000 89,957 787,284 1,522,284
12 月 31 日現在の残高
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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キャッシュ・フロー計算書( 2020 年 12 月 31 日終了事業年度)
注記への
2020 年度 2019 年度
(米ドル)
参照
USD USD
千円 千円
営業活動によるキャッシュ・フロー:
124,549 15,244 105,779 12,946
当該年度の利益
純利益を営業活動より生じた現金と一致さ
せるための調整
税引およびその他調整前純利益に含まれる
非現金項目:
4 (16,025) (1,961) (34,534) (4,227)
受取利息
21 3
- -
その他損失
営業資産および負債変動前の営業活動より
108,524 13,282 71,266 8,722
生じた現金
営業資産の純(増):
(3,543) (434) (10,575) (1,294)
その他資産
(3,543) (434) (10,575) (1,294)
営業資産の純(増)
営業負債の純増:
86,604 10,599 127,594 15,616
その他負債
86,604 10,599 127,594 15,616
営業負債の純増
4 16,025 1,961 34,534 4,227
受取利息
207,610 25,409 222,819 27,271
営業活動より生じた現金
207,610 25,409 222,819 27,271
現金および現金同等物の純増額
1,436,186 175,775 1,213,367 148,504
期首における現金および現金同等物
1,643,796 201,184 1,436,186 175,775
期末における現金および現金同等物
9 1,643,796 201,184 1,436,186 175,775
現金預け金
1,643,796 201,184 1,436,186 175,775
期末における現金および現金同等物
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
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財務諸表に対する注記
1.主たる事業
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下、「当社」という。)は、ケ
イマン諸島に設立された有限会社である。当社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラ
スト資産の管理事務代行および運用である。当社の登録事業所は、ケイマン諸島 KY 1-
1104 、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱 309 、メイプルズ・コーポレート・
サービシズ・リミテッド内( c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland
House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands )に所在する。
2.重要な会計方針
(a)準拠表明
本財務諸表は、該当するすべての国際財務報告基準(以下、「 IFRS 」という。)に準拠して
作成されている。 IFRS は、該当する個々の国際財務報告基準、国際会計基準(以下、「 IAS 」
という。)および国際会計基準審議会(以下、「 IASB 」という。)が発行する解釈指針等す
べての総称である。当社が採用した重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
(b)財務諸表の作成基準
本財務諸表は、取得原価基準を測定基準として作成されている。
IFRS に準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は会計方針の適用ならびに資産、負債、収
益および費用の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められてい
る。見積りおよびこれに伴う仮定は、状況に応じて合理的であると考えられ、結果として他
の情報源からは容易に明白とはならない資産および負債の帳簿価額を決定する基準となる
過去の実績およびその他のさまざまな要因に基づくものである。実際の結果は、かかる見積
りと異なる場合もある。
見積りおよびその基礎となる仮定は、継続的に見直しが行われる。会計上の見積りの修正
は、見積りが修正された期間のみに影響を及ぼす場合は当該期間に、見積りが修正された期
間および将来の期間双方に影響を及ぼす場合は当該期間および将来の期間に認識される。
(c)外貨
当社の機能通貨および表示通貨は米ドル(以下「 USD 」という。)である。期中の外貨建取
引は、取引日の実勢為替レートで USD に換算される。外貨建の貨幣性資産・負債は報告会計
期間末の実勢為替レートで USD に換算される。為替差損益は、損益計算書に認識される。
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2.重要な会計方針(続き)
(c)外貨(続き)
取得原価により測定された外貨建の非貨幣性資産・負債は、取引日の実勢為替レートで
USD に換算される。公正価値で計上された外貨建の非貨幣性資産・負債は公正価値が決定
された日の実勢為替レートで換算される。再換算により生じる為替差損益は、損益計算書に
認識される。
(d)現金および現金同等物
現金預け金は、銀行預け金、銀行手元現金、および短期の流動性の高い投資であり、容易に一
定額の現金に換金することが可能であり、かつ、価値の変動については僅少なリスクしか負
わず、取得時の満期が3ヵ月以内のものをいう。
(e)その他の資産
その他の資産は、まず時価で計上し、その後、償却原価から予想信用損失(以下「 ECL 」と
いう)を差し引いて記載する(注記2 (g) を参照)。ただし、未収金が関連当事者に対する
特定返済条件のない無利子融資である場合や、その割引の影響が微小である場合はこの限
りでない。これらに該当する場合、未収金は不良債権の減損を差し引いた原価で計上され
る。
(f)引当金および偶発債務
引当金は、当社が過去の事象の結果として生じる法的または推定的債務を有しており、債務
を決済するために経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつその金額について信
頼できる見積りができる場合に、不確実な時期または金額の負債に対して認識される。金額
の時間的価値が重要な場合、引当金は債務を決済するために予想される支出の現在価値で
計上される。
経済的便益の流出が必要となる可能性が低く、金額の見積もりに信頼性がない場合、経済的
便益の流出の可能性が微小でないかぎり、債務は偶発債務として開示する。1ないし複数の
将来事象の発生または未発生によってのみその存在を確認できる潜在的な債務について
も、経済的便益の流出の可能性が微小でない限り、債務は偶発債務として開示する。
(g)減損
当社の資産の帳簿価額は、各報告期間末に見直しを行い、減損を行うべき客観的根拠の有無
を判定する。このような客観的根拠がある場合には、各報告期間末において、この資産の回
収可能額の見積もりを行う。資産の帳簿価額が回収可能額を上回る場合には、必ず減損損失
を計上する。減損損失は利益または損失として計上する。
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2.重要な会計方針(続き)
(g)減損(続き)
IFRS 第9号に従って、減損要件は主として償却原価で測定される金融資産に適用される。減
損要件は、報告日付において将来の経済状況に対する合理的かつ信頼性の高い予測を織り
込んだ、フォワードルッキングな予想信用損失( ECL )モデルに基づく。このモデルは、各
種の経済的要因における変化が、 ECL に対してどのように影響するのかという点について、
相応の判断を必要とするもので、その決定は確率を重視した手法に基づく。
(h)収益の認識
投資運用サービスを提供し、当社に経済的便益が流入する可能性が高く、適宜収益および費
用を信頼性をもって測定できる場合に、損益計算書にサービス報酬収入が認識される。
(i)費用
すべての費用は、発生主義により損益計算書に認識される。
(j)関連当事者
本財務諸表では、当事者が以下のいずれかに該当する場合に当社の関連当事者とみなして
いる。
(a)個人、またはその個人の家族の近親者は、以下に該当する場合、当社の関連当事者で
ある。
(ⅰ)当社を支配している、または共同支配している。
(ⅱ)当社に重要な影響を与える。
(ⅲ)当社または当社親会社経営幹部の一員である。
(b)企業は、以下の条件のいずれかに該当する場合、当社の関連当事者である。
(ⅰ)その企業と当社が同じグループの傘下にある(すなわち、それぞれの親会社、子会社、関連
会社が関連している)。
(ⅱ)その企業と他方の企業が関連会社であるか、合弁会社である(その企業の関連会社または合
弁会社の属する企業グループに他方の企業が属している)。
(ⅲ)両企業が、同一の第三者企業の合弁会社である。
(ⅳ)ある企業がある第三者企業の合弁会社であり、他方の企業が当該第三者企業の関連会社であ
る。
(ⅴ)ある企業が、当社または当社の関連当事者である企業の従業員給付のための退職後給付制度
である。
(ⅵ)ある企業が、(a)に規定する個人に支配されているか、共同支配されている。
(ⅶ)(a)(ⅰ)に規定する個人が、ある企業に重要な影響を与えているか、その企業(または
その親会社)の経営幹部の一員である。
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2.重要な会計方針(続き)
(j)関連当事者(続き)
個人の家族の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与える、または当該個人
の影響を受けると予想される親族の一員をいう。
(k)当期に発効された基準および解釈指針
当社は、 2020 年1月1日から始まる年次報告期間において、以下の会計基準およびその改訂
を初度適用している。
・ IAS 第1号および IAS 第8号の改訂、「『重要性がある』の定義」
・財務報告に関する概念的枠組みについての改訂
上記改訂は以前に認識された金額に影響を与えるものではなく、かつ現在または以降の期
間にも重大な影響を及ぼすものではないと予測される。
3.会計方針の変更
IASB は、当会計期間に新たに発効する IFRS の複数の改訂基準を公表している。これらの変
更事項は、これまでに作成または注記2(k)に提示された、現在または以前の期間の当社
業績および財政状況に重大な影響を及ぼしていない。
当社は、新しい会計基準または解釈指針のうち当会計期間に発効していないものについて
は適用していない(注記 15 )。
4.純受取利息
(米ドル) 2020 年度 2019 年度
純受取利息
16,025 34,534
現金預け金にかかる受取利息
16,025 34,534
受取利息合計
金融商品にかかる上記の受取利息はすべて償却原価で測定される。
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5.サービス報酬収入
当社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラスト資産の管理事務代行および運用であ
る。
収益は、以下に示す関連会社から得た投資運用報酬である。
(米ドル) 2020 年度 2019 年度
収益
220,000 215,000
サービス報酬収入
220,000 215,000
収益合計
6.一般管理および営業費
(米ドル) 2020 年度 2019 年度
一般管理および営業費
(34,668)
その他費用 -
(1,182) (191)
銀行手数料
(3,201) (3,119)
監査報酬
(107,093) (105,756)
役員報酬
(111,476) (143,734)
一般管理および営業費合計
上記の支出はいずれも直接持株会社に対して支払われ、直接持株会社は当社に代わりこれを
決済する。
7.法人税等
ケイマン諸島において所得またはキャピタル・ゲインに課される税金はなく、当社は、ケイ
マン諸島総督より、 2039 年 10 月 10 日まで現地のすべての所得、利益およびキャピタル・ゲイ
ンに対する税金を免除するとの保証を得ている。したがって、本財務諸表に所得税は計上さ
れていない。
8.非連結のストラクチャード・エンティティ
スポンサーとなる非連結ストラクチャード・エンティティ
当社は、当社名がストラクチャード・エンティティの名称やそれが発行する商品に表示され
る、または当社がそのストラクチャード・エンティティと関係があるか、もしくは当社がそ
のストラクチャード・エンティティの設計や設定に関与しており、ストラクチャード・エン
ティティとの関与の一形態を有すると市場が一般的に期待する場合、自社をそのストラク
チャード・エンティティのスポンサーであると見なす。
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8.非連結のストラクチャード・エンティティ(続き)
以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーであり、年間固
定管理費用として 5,000 米ドル( 2019 年: 5,000 米ドル)を受け取っているが、 2020 年 12 月 31
日現在当社は持分を保有していない。
グローバル REIT αファンド(適格機関投資家限定)
豪州高配当株・ツインαファンド(適格機関投資家限定)
米国リート・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・オーストラリア高配当株αファンド(適格機関投資家限定)
プリンシパル/ CS カナディアン・エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
US スモール・キャップ・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
US プリファード・リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
NB / MYAM 米国リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・ UK ・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(適格機関投資家限定)
AMP オーストラリア・インカム債券ファンド(適格機関投資家限定)
ブラジル株式αファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)
AMP オーストラリア REIT ファンド(適格機関投資家限定)
J- REIT アンド リアル エステート エクイティファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クアトロ・インカム・ファンド
(適格機関投資家限定)
ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
新生ワールドラップ・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
新生ワールドラップ・グロース・タイプ(適格機関投資家限定)
米国リート・トリプル・エンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家限定)
日本国債 17 - 20 年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
オーストラリア・リート・ファンド
オーストラリア・リート・プラス
米国債5-7年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
米国・地方公共事業債ファンド
東京海上・ CAT ボンド・ファンド
グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
マイスターズ・コレクション
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8.非連結のストラクチャード・エンティティ(続き)
HOLT ユーロ株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
PIMCO 短期インカム戦略ファンド
ピムコ・ショート・ターム・ストラテジー
ダイワ・ J- REIT ・カバード・コール・ファンド(適格機関投資家限定)
外貨建てマン AHL スマート・レバレッジ戦略ファンド
SBI - PICTET アジア・ハイテク・ベンチャー・ファンド
豪ドル建て短期債券ファンド
*
アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
*
J- REIT ファンド(適格機関投資家限定)
*
US ・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド(適格機関投資家限定)
*
新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)
*
下落抑制株式ファンド(適格機関投資家限定)
*
当該ファンドは 2020 年に終了
当社は、契約上提供を求められていない連結ストラクチャード・エンティティに金融的また
はその他支援を提供していない。
当社は現在、契約上提供を求められていない非連結ストラクチャード・エンティティに金融
的またはその他支援を提供する意向はない。
9.現金預け金
現金および現金同等物の内訳:
(米ドル) 2020 年度 2019 年度
現金預け金
1,643,796 1,436,186
現金預け金
1,643,796 1,436,186
現金預け金合計
10 .その他の資産および負債
(米ドル) 2020 年度 2019 年度
その他資産
220,970 217,427
未収利息および報酬
220,970 217,427
その他資産合計
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(米ドル) 2020 年度 2019 年度
その他負債
217,933 131,329
未払利息および報酬
217,933 131,329
その他負債合計
11 .資本金
(a)授権株式および発行済株式
2020 年度 2019 年度
株数 (米ドル) 株数 (米ドル)
授権株式:
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1株当たり1米ドルの普通株式
発行済全額払込済株式:
735,000 735,000 735,000 735,000
普通株式
普通株式の株主には、随時宣言される配当金を受け取る権利が付与されており、当社株主総
会において1株当たり1議決権を有する。すべての普通株式は、当社の残余財産に関して同
等順位である。
(b)資本管理
当社は、リスクレベルに応じてサービスの価格設定を行い妥当な費用で資金を調達するこ
とにより、株主に利益を還元し続けるべく、当社が継続企業として存続する能力を保護する
ことを資本管理の第一の目的としている。当社は大手企業グループの一員であり、追加資本
調達元および余剰資本の分配に関する当社の方針が、グループの資本管理目的の影響を受
ける場合もある。当社は「資本」を、すべての資本項目を含むものと定義している。
当社の資本構成は定期的に見直しが行われ、当社が所属するグループの資本管理の慣行を
考慮して管理されている。資本構成は、当社に対する取締役の信任義務に反しない限り、当
社またはグループに影響を及ぼす経済状況の変化を踏まえて調整される。
当期において当社は、外部による資本規制の対象とはなっていない。
12 .財務リスク管理および公正価値
当社には、通常の業務の過程において、信用リスク、流動性リスク、金利リスクおよび外国為
替リスクに対するエクスポージャーが生じる。当社はこれらのリスクを以下に記載する財
務管理方針および慣行により管理している。
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12 .財務リスク管理および公正価値(続き)
(a)信用リスク
当社の信用リスクは、主にグループ企業に対する債権および銀行預け金に起因するもので
ある。信用リスクは、金融商品の一方当事者が債務を履行しないことにより他方当事者に財
務上の損失を生じさせるリスクとして定義されている。経営陣は信用リスクが確実に最低
限に維持されるよう、定期的にリスクを監視している。信用リスクの最大エクスポージャー
は、財政状態計算書上の各金融資産の帳簿価額から減損引当金を控除した額に相当する。
(b)流動性リスク
当社は契約債務および合理的に予測可能な債務を期限到来時に履行するため、定期的に流
動性の要件を監視することを方針としている。
2020 年および 2019 年 12 月 31 日現在、当社のすべての債務および未払金を含めて、当社の金融
負債はすべて要求払いまたは無日付であり、3ヵ月以内に決済される予定である。
(c)金利リスク
当社は現金および預け金に対して稼得する銀行金利に限り、金利リスクが発生する可能性
がある。 2020 年および 2019 年 12 月 31 日現在、金利の変動が当社の認識された資産または負債
の帳簿価額に直接的で重大な影響を及ぼすことはない。
(d)為替リスク
当社は、主に香港ドル(以下、「 HKD 」という。)建ての支払債務が生じる一部の取引によ
り外国為替リスクにさらされている。
HKD は USD に固定されているため、当社は USD と HKD 間の為替レートの変動リスクは重要
ではないと考えている。
(e)公正価値
原価または償却原価で計上された当社の金融商品の帳簿価額は、 2020 年および 2019 年 12 月
31 日現在の公正価値と大きな相違はない。
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13 .重要な関連当事者間取引
財務諸表上で開示されている取引や残高に加え、当社は次の重要な関連当事者間取引を実施
した。
a)関連当事者間の貸借対照表取引
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
関連 関連
(米ドル) 親会社 合計 親会社 合計
グループ会社 グループ会社
資産
220,863 220,863 215,000 215,000
その他資産 - -
220,863 220,863 215,000 215,000
- -
資産合計
負債および資本
214,732 214,732 25,573 25,573
その他負債 - -
735,000 735,000 735,000 735,000
資本金 - -
949,732 949,732 760,573 760,573
- -
負債および株主資本合計
b)関連当事者間の収益および費用
2020 年度 2019 年度
関連 関連
(米ドル) 親会社 合計 親会社 合計
グループ会社 グループ会社
収益
220,000 220,000 215,000 215,000
サービス報酬収入 - -
220,000 220,000 215,000 215,000
- -
収益合計
c)経営幹部報酬
経営幹部報酬(米ドル) 2020 年度 2019 年度
107,093 105,756
短期従業員給付
107,093 105,756
経営幹部報酬合計
14 .親会社および最終的な持株会社
2020 年 12 月 31 日現在、当社の直接の親会社は香港で設立されたクレディ・スイス(ホンコ
ン)リミテッドであり、当社の最終的な支配当事者はスイスで設立されたクレディ・スイ
ス・グループ・アーゲーである。クレディ・スイス・グループ・アーゲーは、一般向けの財
務諸表を作成している。
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15 .公表後、2020年12月31日に終了した事業年度には未だ発効していない改訂基準、新基準および解釈指針
による影響の可能性
2020 年 12 月 31 日に終了した事業年度の会計報告において適用が義務付けられていない新た
な会計基準・解釈指針が複数公表されている。当社はこれらについて前倒しでの適用を行っ
ていない。これらの基準は当社の現在または今後の報告期間において重大な影響を及ぼすも
のではなく、かつ当社の近い将来における取引に対しても重大な影響を及ぼすものではない
と予測される。
16 .後発事象
当会計年度終了後に、将来の会計年度における当社の営業、その営業実績、および情勢に重大
な影響を及ぼす、または及ぼす可能性があるような事象・状況等は発生していない。
17 .財務諸表の承認
当財務諸表は、 2021 年6月 10 日開催の当社取締役会において公表が承認された。
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(2)【損益計算書】
管理会社の損益の状況については、「(1)貸借対照表」の項目に記載した管理会社の包括利益計
算書をご参照ください。
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4【利害関係人との取引制限】
受託会社および管理会社、これらの持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社ならびにその取締
役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「利害関係者」といいます。)は、随時、ファンドと
利益相反を生じる可能性のある他の金融、投資またはその他の専門的活動(以下「利益相反」といいま
す。)に関与することができます。これには、別のファンドの受託者、管理者、保管者、運用者、投資
運用者または販売者として行為すること、および別のファンドまたは別の会社の取締役、役員、顧問ま
たは代理人を務めることが含まれます。とりわけ、管理会社またはその利害関係者は、ファンドと投資
目的が類似または重複した別の投資ファンドの運用または助言に関与することを想定されます。また、
管理会社の関連会社は、受託会社および/または管理会社と合意した条件に基づき、ファンドに対し、
銀行サービス、財務顧問サービス、保管サービス、販売サービス、スワップ・カウンターパーティー
サービスまたはヘッジサービスを提供することができ、これを行う場合、かかるサービスの提供により
得た利益は当該利害関係者が留保します。受託会社および管理会社は、ファンドに提供されるサービス
と類似のサービスを第三者に提供することができ、かかる行為により得た利益を計上する責任を負いま
せん。利益の相反が生じた場合、受託会社または管理会社(適切な場合)は、その公正な解決を確保す
るよう努力します。ファンドを含め、他の顧客に投資機会を割り当てる場合、管理会社は、かかる業務
に関して利益の相反に直面する可能性がありますが、このような状況における投資機会が公正に割り当
てられることを確保します。
5【その他】
(1) 定款の変更等
定款の変更または管理会社の将来の解散については、臨時株主総会の承認を必要とします。
(2) 事業譲渡または事業譲受
該当事項ありません。
(3) 出資の状況
該当事項ありません。
(4) 訴訟およびその他の重要事項
本書提出日現在において訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えたまたは与え
ることが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了します。
管理会社は、存続期間の定めなく、株主総会の決議により、いつでも解散します。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド (Elian Trustee (Cayman) Limited)(「受託会
社」)
(イ)資本金の額
2022 年3月末日現在の額は、100米ドル(約1.22 万円)です。
(ロ)事業の内容
エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッドは、ファンドの受託会社です。受託会社は、ケ
イマン諸島において設立された有限責任会社であり、インタートラスト・コーポレート・サービ
シズ(ケイマン)リミテッド(旧名称:エリアン・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマ
ン)リミテッド)(以下「ICSCL」といいます。)の完全子会社です。ICSCLは、ケイ
マン諸島において有限責任会社として設立され、ケイマン諸島の法律に従い、信託免許および
ミューチュアル・ファンドの管理事務代行免許を有しており、CIMAの規制を受けています。
受託会社は、信託免許保有者の完全子会社として、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(その後の
改正を含みます。)に定義される「被支配子会社」であり、したがって当該法律に基づく免許要
件を免除されています。ICSCLの最終親会社は、ユーロネクストに上場しているオランダの
居住者会社インタートラスト・エヌブイ(Intertrust N.V.)です。
(2) ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー (Brown Brothers Harriman & Co.)(「 管理事務
代行会社 」および「 保管会社 」)
(イ)資本金の額
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーの2022年 3 月末日現在の資本金の額は、 9億
8,500万米ドル(約1,206億円 )です。
(ロ)事業の内容
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーは、世界中で金融資産に関するサービスを提
供する目的で、保管、多通貨会計および現金管理の各種機能を提供するフルサービス型金融機関
です。保管会社は、1940年米国投資顧問業法(改正法)が規定する規則206(4)-2(c)(3)の意味に
おける「資格を有する保管会社」です。
(3) クレディ・スイス証券株式会社(「代行協会員」)
(イ)資本金の額
2022 年 3 月末日現在 781 億 円
(ロ)事業の内容
クレディ・スイス証券株式会社は、クレディ・スイスの日本における拠点として、総合的に証
券・投資銀行業務を展開しています。日本での長い経験とグローバルな実績をもとに、株式、債
券、コーポレート・アドバイザリー、ファイナンシング、プライベート・エクイティー、オルタ
ナティブなど、多岐にわたるサービスを提供しています。
(4) 株式会社三井住友銀行 (「販売会社」)
(イ)資本金の額
2022 年 3月末 日現在 17,709億円
(ロ)事業の内容
株式会社三井住友銀行は、2001年4月にさくら銀行と住友銀行が合併して発足しました。2002年
12月、株式移転により持株会社 株式会社三井住友フィナンシャルグループを設立し、その子会
社となりました。2003年3月には、わかしお銀行と合併しています。
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株式会社三井住友銀行は、国内有数の営業基盤、戦略実行のスピード、さらには有力グループ
会社群による金融サービス提供力に強みを持っています。株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループの下、他の傘下グループ企業と一体となって、顧客に質の高い複合金融サービスを提供し
て いきます。
(5) クレディ・スイス・インターナショナル (Credit Suisse International)(「報酬代行会社」)
(イ)資本金の額
2022 年3月 末 日現在の払込済株式資本は、 113 億6,600万 米ドル(約139,108,474 万 円)です。
(ロ)事業の内容
クレディ・スイス・インターナショナル(以下「CSI」といいます。)は、英国法に基づ
き、英国に本拠を置く銀行であり、1990年5月9日に、1985年会社法に従ってイングランドおよ
びウェールズで設立されました(登記番号2500199)。CSIは、1990年7月6日に「クレディ・
スイス・ファイナンシャル・プロダクツ」という社名で無限責任会社として登記され、2000年3
月27日に「クレディ・スイス・ファースト・ボストン・インターナショナル」に、2006年1月16
日に「クレディ・スイス・インターナショナル」に社名が変更されました。CSIはクレディ・
スイス・アー・ゲーの完全間接子会社です。登記上の本店はワン・カボット・スクウェア、ロン
ドン、E14、4QJ、電話番号は +44 (0)20 7888 8888です。CSIの取引主体識別子(LEI)
は、E58DKGMJYYYJLN8C3868です。CSIは、プルーデンス規制機構(以下「PRA」といいま
す。)の認可を受けており、金融行為監督機構(FCA)およびPRAによる規制を受けていま
す。
CSIは無限責任会社であり、このため同社株主は、同社の清算時にその資産に不足分がある
場合、それに対応するための連帯無限責任を負います。同社資産に不足分がある場合にそれに対
応するための株主の連帯無限責任は、同社の清算時においてのみ適用します。よって、その清算
までは、有価証券の保有者は同社資産に対してのみ償還請求権を有し、その株主の資産について
は当該請求権を有しません。
CSI は1990年7月16日に事業を開始しました。同社の主たる事業は銀行業(金利、外国為替、株
式、商品、および信用に連動するデリバティブ商品を含みます。)です。同社の主たる目的は、
包括的な資金およびリスク管理のデリバティブ商品サービスを提供することです。同社はあらゆ
る種類のデリバティブ商品を提供することにより世界中のデリバティブ市場で大きな存在感を確
立し、顧客ニーズならびに基本となる市場の変化に対応した新商品開発を継続しています。その
事業は、クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG)のグローバルマーケット部門、イ
ンベストメント・バンキング部門およびキャピタルマーケット部門の一環として行われていま
す。
CSIは、チューリッヒに本拠をおく世界有数の金融グループであるクレディ・スイス・グ
ループの一員です。クレディ・スイス・グループは世界50ヵ国以上に拠点を持ち、世界中の法人
および富裕層個人顧客、またスイス国内の一般個人顧客に多彩な金融サービスを提供していま
す。
(6) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (「 投資運用会社 」)
(イ)資本金の額
2022 年 3月末 日現在の払込済株式資本は、 20 億 円です。
(ロ)事業の内容
三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」といいます。)は、2019年4月1
日、国内外の市場における資産運用能力を強化するため、大和住銀投信投資顧問株式会社(以下
「DSBI」といいます。)と合併しました。合併会社である三井住友DSアセットマネジメント
株式会社は、300人の投資のプロフェッショナルを活用し、機関投資家と個人投資家の双方に対
し、アクティブ運用型の高品質のプロダクツを提供します。2018年12月末時点の運用資産は、旧
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SMAMと旧DSBIの合計で、それぞれ投資顧問残高が7.4兆円、投資信託残高が9.5兆円で
す。
投資運用会社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社です。
2【関係業務の概要】
(1) エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド (Elian Trustee (Cayman) Limited)
信託証書に基づき、受託業務を提供します。
(2) ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー (Brown Brothers Harriman & Co.)
登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務および資産の保管業務を提供します。また、投資対象
ファンドの管理事務代行会社および保管会社としての役割も果たします。
(3) クレディ・スイス証券株式会社
日本における代行協会員業務を行います。
(4) 株式会社三井住友銀行
ファンドの受益証券の募集に関し、日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。
(5) クレディ・スイス・インターナショナル (Credit Suisse International)
報酬代行会社任命契約に基づき、報酬等支払代行業務を行います。
(6) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資運用契約に基づき、資産運用業務および管理会社代行サービス業務を行います。
3【資本関係】
管理会社と他の関係法人の間に資本関係はありません。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸
島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行・信託会社法(その後の改正
を含む。)(以下「銀行・信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまた
はケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行・信託
会社法、会社管理法(その後の改正を含む。)または地域会社(管理)法(その後の改正を含む。)の下
で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概して
連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が
設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パート
ナーシップも設定された。
1.3 現在、ケイマン諸島は投資信託を規制する二つの立法体制をとっている。
(a)1993年7月に施行されたミューチュアル・ファンド法(その後の改正を含む。)(以下「ミュー
チュアル・ファンド法」という。)は、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エ
ンド型ファンドに対する規則および投資信託管理者に対する規則を制定している。最新の改正
ミューチュアル・ファンド法は、2020年に施行された。
(b)2020年2月に施行されたプライベート・ファンド法(その後の改正を含む。)(以下「プライベー
ト・ファンド法」といい、ミューチュアル・ファンド法と総称して「ファンド法」という。)は、
「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファンドに対する規則を制定して
いる。
1.4 プライベート・ファンドに対する明示的な言及により別段に明示される場合(または投資信託一般に
対する言及によって暗示される場合)を除き、本リーガル・ガイドの残りの部分は、ミューチュアル・
ファンド法の下で規制されるオープン・エンド型ミューチュアル・ファンドの運用について取り扱ってお
り、それに応じて「ミューチュアル・ファンド」という用語を解釈するものとする。
1.5 2021年12月現在、ミューチュアル・ファンド法の規制を受けている、活動中のミューチュアル・ファ
ンドの数は12,451(3,145のマスター・ファンドを含む。)であった。また、当該日付において、適用除
外対象となる非登録ファンドも多数存在していた。これには、(2020年2月からプライベート・ファンド
法の下で規制される)クローズド・エンド型ファンドおよび(2020年2月から一般的にミューチュアル・
ファンド法の下で規制される)限定投資家ファンド(以下に定義される)が含まれるが、これらに限定さ
れない。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社のマネージャーをも監督してお
り金融庁法(その後の改正を含む。)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であ
るケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファン
ドおよびプライベート・ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構および
オフショア・バンキング監督者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法の解釈上、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたもので
ケイマン諸島から運用管理が行われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資
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者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できる
ようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 プライベート・ファンド法の解釈上、プライベート・ファンドとは、投資者の選択により買い戻しが
できない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナー
シップであり、投資者の資金をプールして以下の場合に投資対象の取得、保有、管理または処分を通じて
投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
(a)投資持分の保有者が投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しないこと
(b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運用者またはその代理人によって直接的または
間接的に管理されていること
を含むが、
(a)投資信託の受託者は銀行・信託会社法または保険法(その後の改正を含む。)に基づき免許を付与
された者
(b)建設社会法(その後の改正を含む。)または友好社会法(その後の改正を含む。)に基づき登録さ
れた者
(c)非ファンド・アレンジメント(プライベート・ファンド法の別紙に記載されるアレンジメント)
を除く。
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドでありそれ自体がCIM
Aの規制を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマス
ター・ファンドの役割を果たすケイマン諸島の法人を規制する責任を負う。一般的に、かかるマスター・
ファンドが、規制フィーダー・ファンドの一般的な投資戦略を実施することを主な目的として1名以上の
投資者(一つ以上の規制フィーダー・ファンドを含む。)に対して(直接的または仲介業者を通して間接
的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマスター・ファンドはCIMA
に登録するよう義務付けられる可能性がある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した(改正)ミューチュアル・ファンド法(そ
の後の改正を含む。)(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者
が15名以内であり、その過半数によってミューチュアル・ファンドの運用者を選任または解任することが
できる場合に従前登録を免除されていた、ケイマン諸島の一部のミューチュアル・ファンド(以下「限定
投資家ファンド」という。)をCIMAに登録するよう規定する。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、以下の4つの有効な形態が
ある。
3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、CIMAの裁量で発行されるミューチュアル・ファンドの免許をCIMAに申請するこ
とである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して販売書類を提出し、適用さ
れる申請手数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するために
十分な専門性を有し、それぞれの地位において取締役(場合によっては、マネージャーまたは役員)の職
責を担うにふさわしい適切な者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつファンドの業務が適切
な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資信託
は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミュー
チュアル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資
信託管理者の事務所を指定することである。この場合、販売書類と所定の法定様式が適用される申請手数
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料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。管理者に関するオンライン申請も
また、所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許を取得す
る 必要がない。その代わりに、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資
信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判のある者により管理されること、および投
資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管
理者は主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能と
なっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理
由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4条3項ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4条3項に基づき登録されたミューチュアル・
ファンドに適用され、以下のいずれかに該当するものである。
(a)一投資家当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン
諸島ドルであるもの
(b)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許または主た
る事務所の提供は必要ない。登録投資信託は、単に一定の所定の詳細を記載した販売書類をオンライ
ン提出し、適用される申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、2020年2月以前においては登録を免除されていたが、現在はCIMAへの届出
が必要となった。限定投資家ファンドの義務は、CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含
め、ミューチュアル・ファンド法第4条(3)に従って登録されたミューチュアル・ファンドの義務と類
似しているが、いくつか重要な相違点も存在する。ミューチュアル・ファンド法第4条(3)に従って登
録されたミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資家が15名以内でなけれ
ばならず、当該投資家は、その過半数の賛成でミューチュアル・ファンドの運営者の選任または解任を行
うことができなければならない(運営者とは、取締役、ジェネラル・パートナー、受託会社またはマネー
ジャーを意味する。)。もう一つの重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4条(3)に従って
登録されたミューチュアル・ファンドの投資家は、法定の当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/
100,000米ドルと同等の額)の要件に従わなければならないのに対し、限定投資家ファンドの投資家に
は、法定の当初最低投資額は適用されない。
4.投資信託の継続的要件
4.1 限定投資家ファンドを除いて、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権につ
いて全ての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
ようにするために必要なその他の情報を記載した募集要項を発行しなければならない。限定投資家ファン
ドは、募集要項、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファンドに募集要項
がない場合は、マスター・ファンドに関する詳細は規制フィーダー・ファンドの募集要項(当該要項はC
IMAに提出しなければならない。)に含まれることが多い。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義
務および全ての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集
している場合には、重要な変更があった場合、修正した募集要項(または、限定投資家ファンドの場合
は、条件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以内にCIMAに提出
する義務がある。CIMAは募集要項の内容または形式を指示する特定の権限を有しないものの、CIM
Aは、募集要項の内容について規則もしくは方針を発表することがある。
4.2 全ての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファ
ンドの決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければな
らない。監査人は、規制投資信託の会社書類の監査を実施する過程で投資信託が以下のいずれかに該当す
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ることを知ったときまたはその疑いがあるときはCIMAに対し書面の通知を送付する法的義務を負って
いる。
(a)投資信託が、その義務を履行期が到来したときに履行できないか、またはそのおそれがある場合。
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと企図している場合。
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように企図して
いる場合。
(d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたは行おうと企図している場合。
(e)ミューチュアル・ファンド法もしくは同法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規
則(その後の改正を含む。)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または免許を受
けたミューチュアル・ファンドについてのみ、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せず
に事業を行いまたは行おうと企図している場合。
4.3 全ての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
これをCIMAに通知しなければならない。当該通知の期間は、適用される規則の方式(または適用され
る条件)によって異なる場合があり、当該通知は、当該変更の前提条件として必要とされる、または当該
変更の実施から21日以内に行わなければならないことがある。
4.4 2006年12月27日に発効した2006年投資信託(年次申告書)規則(その後の改正を含む。)に従って、
全ての規制投資信託は、当該投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、同規則に定
める細目を記載した、正確かつ完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMA
は、当該期間の延長を許可することができる。当該申告書は、投資信託に関する一般的情報、運用情報お
よび財務情報を含み、CIMAによって承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならな
い。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資
信託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出され
た申告書の正確性または完全性については責任を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および
「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、そ
のいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産の全てまたは実質上資産の全てを支配し投資
信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取
締役を提供すること(免除会社もしくはユニット・トラストであるかによる。)を含むものとし、管理と
定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシップ・ミュー
チュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、および法的記録が保管されるまたは事務作業が行
われる登記された事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、良好な評判を
有し、投資信託管理者としての業務が、それぞれの地位において取締役(場合によっては、マネージャー
または役員)の職責を担うにふさわしい適切な者にて管理される、という法定の基準を満たさなければな
らない。免許を受ける者は、上記を示しかつその所有状況と財務構造およびその取締役と役員を明らかに
した詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有し
なければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルでなければならない。制限的投資信託
管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する
主たる事務所をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を
代行会社として有さねばならず、(数の制限なく)複数の投資信託のために行為することができる。
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5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、
当該投資信託の全てをCIMAに通知すること、および上記第3.2項に定めた状況においてCIMAに対
して報告すべき法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針においては、最
大10のファンドに許可が付与されうる。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に
登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマン諸島に投資信託運用会社を創設し
た投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連のファミリー・ファンドを管理することを認める。CI
MAの承認を条件として関連性のない投資信託を運用することができる。現在の方針では、制限的投資信
託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託
管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない
場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以
内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、免許を受けた投資信託管
理者の会計の監査の過程で投資信託管理者が以下のいずれかに該当することを知ったとき、またはその疑
いがあるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、またはそのおそれがある場
合。
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
しようと企図している場合。
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように企図して
いる場合。
(d)詐欺的または犯罪的な方法により事業を行いまたはそのように企図している場合。
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下各号に基づく規則を遵守せずに事業を行いまたはそのよう
に企図している場合。
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)当該免許が、以下各号のいずれかにおいて「企業サービスプロバイダー」として定義されて
いる場合、
(A)会社法(その後の改正を含む。)(以下「会社法」という。)の第XVIIA。
(B)有限責任会社法(その後の改正を含む。)の第12。
(C)有限責任パートナーシップ法(その後の改正を含む。)の第8。
(併せて、以下「受益権法令」という。)
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
ることを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役もしくは上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更については
CIMAの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに支払う当初手数料は、(管理する投資信託の数に
よって)24,390米ドルまたは30,488米ドル、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルで
あり、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間の手数料は、(管理する投資信託の数によっ
て)36,585米ドルまたは42,682米ドル、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルであ
る。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている事業体は以下のとおりである。
6.1 免除会社
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(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社
は、 投資信託に最もよく用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(事業目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規
定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、
これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登
記官に提出することを含む。設立文書、特に基本定款は、ファンドの条件案をより正確に反映する
ために、ミューチュアル・ファンドの設立と事業の開始の間に改定されることが多い。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型の投資信託で外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能で
ある。
(d)免除会社が設立された場合、会社法における主たる要件は、要約すると以下のとおりである。
( ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
( ⅱ)取締役、代理取締役と役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを
会社登記官に提出しなければならない。
( ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければな
らない。
( ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持すること
ができる。
( ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
( ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引
を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
( ⅶ )免除会社は、適用される受益権法令を遵守しなければならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、1名以上の取締役を有さなければならない。取締
役は、コモンロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益のため
に行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、額面株式および無額面株式の両方を発行
することができない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払いに加えて、免除会社は資本金
から払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払
いの後においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができること(すな
わち会社が支払能力を維持すること)を条件とする。
(k)免除会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合、取締役は、その支払後、投資信託が通常の事業の過程で支払時期の到来
する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければなら
ない。
(l)免除会社は、今後最長で30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、
ケイマン諸島の財務大臣が与える当該約定の期間は20年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
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6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、銀行・信託会社法に基づき信託会社として免許を受け、かつ
ミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた、ケイマン諸島における
法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督
を受ける。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(その後の改正を含む。)は、
英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、
(受益者である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者と
してこれを保持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書および
ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益
者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、買収ファンド、ベンチャー・
キャピタルおよびグロース・キャピタルを含むあらゆる種類のプライベート・ファンドにおいて用
いられる。特定の法域におけるファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈におい
て、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パート
ナーシップのパートナーとして許容される投資家の人数に制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法(その後の改正を含む。)(以下「免除リミテッド・パート
ナーシップ法」という。)は、ケイマン諸島法において別個の法人格を有しない免除リミテッド・
パートナーシップの組成および運営を定めた、ケイマン諸島の主要な法令である。免除リミテッ
ド・パートナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基礎を置くものであ
り、今日では他の法域(特にデラウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面を組み込
んでいる。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国の弁護
士にとって非常に認識しやすいものである。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(法人またはパートナーシップである場合、ケイマン諸島の居住者であるか、同島
もしくはその他の規定された法域において登録されているかまたは設立されたものである。)当該
リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。およびリミテッド・パートナーにより形成
され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されることによって形成される。登録は
ジェネラル・パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出
し、手数料を支払うことによって有効となる。法定の保護がリミテッド・パートナーに付与される
のは、登記時である。
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(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、外部と免除リミテッド・パート
ナーシップの業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
パートナーが、パートナーではない者と共に業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有
限 責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権能、権限、義務および責任の詳細
は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、またパートナーシップ契約中のこれと反対の趣旨の明
示的規定に服することを条件として、常に、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を
負っている。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に一致しない場合を除いて、ケ
イマン諸島パートナーシップ法(その後の改正を含む。)の下の、パートナーシップに適用される
エクイティおよびコモンローの法理は、特定の例外を除いて、免除リミテッド・パートナーシップ
に適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
( ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
( ⅱ)氏名・名称および住所、リミテッド・パートナーとなった日、ならびにリミテッド・パート
ナーでなくなった日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナー
が決定する国または地域において)維持する。
( ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持されている登録事務所の登録簿を維持する。
( ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所において維持される場合、税務情報
庁法(その後の改正を含む。)に基づく税務情報庁からの命令または通知に応じ、登録事務所に
おいて電子フォームまたはそのたの媒体によるリミテッド・パートナーの登録簿を提供する。
( ⅴ)リミテッド・パートナーによる出資の額および日付ならびに当該出資の撤回の額および日付に
ついての記録を(ジェネラル・パートナーが決定する国または地域において)維持する。
( ⅵ)有効な通知が送達された場合、リミテッド・パートナーによるリミテッド・パートナーシップ
の権利に対する担保権設定の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常時、少なくとも1名のリミテッ
ド・パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの
権利は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、取下げ、または買い戻すことができ
る。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な規定に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、最長50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの
約定を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要求に対して、ケイマン諸
島政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は(免除会社と同様に)独立した法人格を有し、その株主は有限責任を負う。一方で
有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を提供しており、免除リミテッド・パートナーシップと
同様の方法で資本勘定戦略を実行するために使用することができる。有限責任会社においては、免
除会社の運営において要求されるよりも単純で柔軟な運営が認められており、例としては、株主の
投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレートガバナンス
の概念が挙げられる。
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(c)有限責任会社は、様々な種類の取引において普及していることがわかっており、かかる取引の例に
は、ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディール、および従業員インセンティブ/プラ
ン・ ビークルが含まれる。 有限責任会社は、ケイマン諸島以外の法、税制または規制上の理由か
ら独立した法人格を必要とするクローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)に関
連してますます活用されている。
(d)とりわけ、オンショア―オフショアのファンド構造においてオンショア・ビークルとの一層の調和
をもたらす能力が、運営におけるさらなる安定および費用能率をもたらし、かかる構成における異
なるビークルの投資家の権利をより緊密に整合させることが可能となる可能性がある。契約法(第
三者の権利法)(その後の改正を含む。)によって提供されている柔軟性も、有限責任会社に関連
して利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の不課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定
する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、マネージャー、受託会社またはジェネラ
ル・パートナー)は、第7.1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されている
ことを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期
以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せ
られる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者
に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明を
CIMAに対して提供するよう指示することができる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または合理的に知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。これに違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁
判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を
確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限
を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
行為または全ての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合。
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者を害するような方法で、事業を行っているかもしくは行
おうとしている場合、または自発的に廃業する場合。
(c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
た場合。
(d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合。
(e)規制投資信託の管理・運用が適正かつ正当な方法で行われていない場合。
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(f)規制投資信託の取締役、マネージャーまたは役員が、それぞれの地位にふさわしい適切な者ではな
い場合。
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため、CIMA
は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認するもの
とする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること。
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること。
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと。
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに対して提出するこ
と。
7.9 第7.7項の 目的 のため、規制投資信託に関しCIMAがとりうる行為には以下の事項が含まれる。
(a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信
託)または第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託
の許可または登録を取り消すこと。
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること。
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること。
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること。
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること。
7.10 CIMA が第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求め
て、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対
して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関
する勧告をCIMAに対して行う。
(c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告
書、勧告をCIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しな
い場合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、C
IMAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることが
できる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること。
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(b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに
対して同会社が同法の規定に従い解散されるように申し立てること。
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、投資信託を解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること。
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること。
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関し
て適切と考える行為をとること。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
ランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9
(a)項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、グランドコー
トは受託会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託としての事業を
行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)ま
たは第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または
登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間
内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
ル・ファンド法に基づく義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
供するように指示できる。
8.4 第8.3項による指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金が課せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または合理的に知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供しては
ならない。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信
託の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることがで
き、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を停止したかまたは停止しようとしている場合や投資信託管理社
が清算手続に入るか解散されたと認めた場合は、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置を
とることができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合。
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(b)免許投資信託管理者がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に
違反した場合。
(c)受益権法令に規定されている「企業サービスプロバイダー」である免許投資信託管理者が、受益権
法令に違反した場合。
(d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
そうしようと意図している場合。
(e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行うか、
またはそのように企図している場合。
(f)免許投資信託管理業務の管理運営が、適正かつ正当な方法で行われていない場合。
(g)免許投資信託管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者が、それぞれの地
位にふさわしい適切な者ではない場合。
(h)公開されている免許投資信託管理事業の支配または所有を取得した者が、かかる支配または所有に
ふさわしい適切な者ではない場合。
8.9 第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認する
ものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
( ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投
資信託に関し所定の年間手数料を支払うこと。
( ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること。
( ⅲ)投資信託、または投資信託の設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
と。
( ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと。
( ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること。
( ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること。
( ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと。
( ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出
すること。
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること。
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること。
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること。
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下のとおり。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を取り消すこと。
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと。
(c)管理者の取締役その他の上級役員、ジェネラル・パートナーの交代を要求すること。
(d)投資信託の管理の適切な実施に関し、管理者に助言を行う者を選任すること。
(e)投資信託の管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること。
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されている全ての投資信託の投資者、当該管理者の債権者および当該投資信託の債
権者の利益を保護するために必要と考えるその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができ
る。
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8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額とな
る。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
債権者およびかかる投資信託の債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
MAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合
は管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告
書、推奨をCIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、以下の事由に該当する場合、CIMA
は、選任を取り消し、これに替えて他の者を選任することができる。
(a)第8.15項の義務に従わない場合。
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること。
(b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94条(4)によりグランドコー
トに対して同会社が同法の規定に従い解散されるように申し立てること。
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考え
る行為をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者
の債権者およびかかる投資信託の債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じ
る命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理
者の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を廃止したか、または事業を行おうとする
ことをやめてしまっていると認めた場合。
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合。
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものと
みなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合(たとえば、投資信託の受託者である場合)、銀行・信託会社
法によりCIMAによる規制および監督の対象ともなる。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・
ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
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9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的な法の執行
9.1 以下の者の解散の申請がCIMA以外の者によって行われる場合、CIMAは、申請者より申請の写
しの送達を受け、申請の聴聞会に立ち会うことができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった者
(d)免許投資信託管理者であった者
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項ないし9.1(d)項に規定する者またはそれらの
債権者への送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された者は、以下の行為を行うことができる。
(a)第9.1(a)項ないし9.1(d)項に規定された人物の債権者集会に出席すること。
(b)和解または取り決めを審議するために設置された委員会の会議に出席すること。
(c)かかる会議における全ての決定事項について意見を表明すること。
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が行った申請について、ミュー
チュアル・ファンド法または受益権法令の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われている
か、または行われようとしていると疑う合理的な根拠があると認めた場合、執行官はCIMAまたは警察
官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下の事項を授権する令状を発行す
ることができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること。
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること。
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること。
(d)ミューチュアル・ファンド法または受益権法令のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつある
か、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること。
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益権法令のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつある
か、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとるこ
と。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと。
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去ら
れた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法に基づき、CIMAは、以下のいずれに関係する情報も
開示してはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
(b)投資信託に関する事項。
(c)投資信託管理者に関する事項。
ただし、これらの情報は、CIMAが何らかの法に基づく職務を行い、その任務を実行する過程で取得
したもののうち、次のいずれの場合にも当てはまらないものに限られる。
(a)例えば秘密情報開示法(その後の改正を含む。)、犯罪収益に関する法律(その後の改正を含
む。)(以下「犯罪収益法」という。)または薬物濫用法(その後の改正を含む。)等にもとづ
き、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許可された場合。
(b)CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合。
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(c)免許取得者に関する事項、または免許取得者の顧客、株主、クライアントもしくは保険証券所持
者、または免許取得者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許取得
者、 顧客、株主、クライアント、保険証券所持者、会社または投資信託によって自発的に同意がな
された場合に限る。)に関係する場合。
(d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが何らかの法に基づく職務を行う際
の内閣とCIMAの間の取引に関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目
的の場合。
(e)開示される情報が現在、他の情報源から公衆により閲覧可能である場合。
(f)要約または統計での開示であって、開示される情報によって免許取得者または投資者の身元が開示
されることとならない場合(ただし、かかる身元の開示が許される場合は、身元が開示されること
となる場合であっても許容される。)。
(g)刑事手続の開始に備えて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法執行
局に対して開示される場合。
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従って人に開示される場合。
(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対する開示であって、免許取得者に関してCIMAが行使する権
能に相当する権能を当該金融監督当局が行使するために必要な情報を開示する場合。ただし、当該
監督当局による情報の更なる開示について十分な法的規制がなされているものとCIMAが認める
ことを条件とする。
(j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合。
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
投資信託、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 意図的な不実表明
事実 の不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責任も生じ
うる。この分脈においては「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。
11.3 契約法(その後の改正を含む。)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に(意図的に)行われていれば責任が生じたであろ
う場合には、契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした
者が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということ
を証明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対
しても法定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取
消に代えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約は投資信託(または受託会社)と締結されるため、投資信託(または受託会
社)が、そのマネージャー、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアドバイ
ザーに対して、さらに請求することは可能であるものの、申込人の請求の対象となる者は投資信託
となる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
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(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
( ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
( ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。だます意図があったことまた
は不実の表明が投資者が受益権を購入するよう誘引された唯一の原因であったことを証明する必要
はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明に対し、意見または期待の表明は、本項の責任を生じさせることはないであろうが、表
現によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもあり得る。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類も投資信託(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的には、当該契約は投資信託(または受託会社)と締結されるため、投資信託(または受託会
社)が取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、またはアドバイザーに対し
て、さらに請求することが可能であるものの、申込者が請求する相手方当事者は、投資信託(また
は受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
投資信託の受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、投資信託と第三者と
の間の取引から利益を得てはならない。ただし、投資信託によって特定的に授権されているときはこ
の限りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、投資信託に帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(その後の改正を含む。)第257条
会社の役員(またはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるよう
な声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘
禁刑に処せられる。
12.2 刑法(その後の改正を含む。)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
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13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発
的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされるこ
とになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申
立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定
款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散す
べきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、も
しあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法および
パートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令を求めて裁
判所に申立をする権限を有している(参照:第7.17(d)項)。剰余資産は、もしあれば、パートナー
シップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人として任命されたその他の者は、
パートナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが解散された時点で、ジェネラル・
パートナーまたは清算人として任命されたその他の者は、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対
して解散の届出をしなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社については、その登記を抹消するかまたは正式に精算することができる。解散の仕組み
は、免除会社に適用される制度と非常に類似している。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
資信託に対する支払い、またはケイマン諸島の投資信託によって行われる支払いに適用される二重課税防
止条約を、いかなる国との間でも締結していない。免税会社、受託会社、免除リミテッド・パートナー
シップおよび有限責任会社は、将来の不課税にかかる誓約書を取得することができる(上記第6.1(l)
項、第6.2(g)項、第6.3(i)項および第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(その後の改正を含む。)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(その後の改正を含む。)(以下「本規則」という。)は、日
本で公衆に向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の
解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、日本においてその証券を公募するために設定され、または公
募を意図した、ミューチュアル・ファンド法第4条(1)(a)に基づき免許を取得している受託会社、会
社(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップをいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月
17日の時点で存在していた投資信託、または当該日の時点で存在し、当該日の後にサブ・トラストを設定
した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適
用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出るこ
とによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
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集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託
の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守しているこ
と、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年
に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの
場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社
の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理 事務 代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること。
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
たは買戻価格が計算されるようにすること。
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要な全ての事務所設備、機器および人員を確保
すること。
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること。
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること。
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
こと。
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること。
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言された全ての分配金またはその他の配分が
当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること。
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資
信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をC
IMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または、犯罪収益法第5(2)(a)条に従いケイマン諸島と同
等のマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与への対策に係る措置を有しているとして指定される
法域(以下「同等の法域」という。)で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務ま
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たは任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任務の履行に
関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届
け 出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規
制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資
家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家および
サービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
よび運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法域3またはCIMAが承認したその他の法域で
設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規
則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関連する投資運用業務
を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のために任命
された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則
の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(その後の改正を含む。)の別表
2第3項に規定される活動を含む。
(b)投資顧問会社を変更する場合は変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者
に通知しなければならない。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する場合は、運用する各一般投
資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パー
トナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面でC
IMAに通知することが要求される。
( c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
込契約に従って確実に充当されるようにすること。
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
社に送金されるようにすること。
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
て確実に充当されるようにすること。
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(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約の規定
通りにその投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること。
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること。
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
資制限が適用されている。
(e)一般投資家向け投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社
がかかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされる全ての有価証券の総額がかかる
空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有
価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該一般
投資家向け投資信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはなら
ない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月
を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいもの
とし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金の全てまたは実質的に全
てを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
が必要であると判断する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用する全ての投資信託が保有する一会社(投資会社を除
く。)の株式総数が当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当
該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
取得直後に当該一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託
の純資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資
顧問会社は、当該投資対象の評価方法が、当該一般投資家向け投資信託の目論見書において
明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の投資家の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(当該投資信託の受益者でない投資顧問会社または第
三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
ために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の
議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者でない投資顧
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問会社または第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならな
い。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または本規則第21条(5)項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
ト、パートナーシップまたはその他の者の全てのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他
の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
ムである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
体のグループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他のサービス提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資
顧問会社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間
財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成
し、配付すれば足りる。
(b)投資家に配付する全ての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、目
論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査
人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4条(1)および第4条(6)に従ってCIM
Aに届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目
論見書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託
の目論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提
供者の事務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
の登記上の住所。
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(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示す
る)。
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述。
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日。
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(ⅹⅹⅱ)、(ⅹⅹⅲ)および(ⅹⅹⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の
業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名
および営業用住所。
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)。
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)。
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述。
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件。
(ⅹⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
況。
(ⅹⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明。
(ⅹⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
の権限に関する記述。
(ⅹⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明。
(ⅹⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明。
(ⅹⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
酬の計算に関する情報。
(ⅹⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
する説明。
(ⅹⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
を取得する予定である場合)、その旨の記述。
(ⅹⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細。
(ⅹⅹ)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原
則。
(ⅹⅹⅰ)以下の記述。
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(ⅹⅹⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)。
(ⅹⅹⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)。
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所。
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動。
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(ⅹⅹⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)。
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
もしくは主たる営業所の住所または両方の住所。
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定。
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定。
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第4【その他】
(1 )投資信託説明書(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)の表紙にロゴ・マークや図
案を採用し、また使用開始日を記載することがあります。
(2 )投資信託説明書(交付目論見書)の投資リスクにおいて、「ファンドのお取引に関しては、金融商品
取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。」との趣旨を示す記載
をすることがあります。
(3 )投資信託説明書(交付目論見書)に以下の事項を記載する場合があります。
① 購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
② ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は販売会社に請求すれば当該販
売会社を通じて交付される旨
③ EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されているため、詳細情
報の内容はhttps://disclosure.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただける旨
④ その他の詳細は請求目論見書で参照できる旨
⑤ 投資リスクの項の冒頭において、(ⅰ)ファンドは、値動きのある有価証券等に投資するので、受益
証券1口当たり純資産価格が変動し、したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割
り込むことがある旨、(ⅱ)信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属する旨、ならび
に(ⅲ)投資信託は預貯金と異なる旨
(4 )投資信託説明書(交付目論見書)は、電子媒体等として使用され、またインターネット等に掲載され
ることがあります。
(5 )ファンド証券の券面は、原則発行されません。
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受託会社への独立監査人の報告書
意見
当監査法人は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)IIIのシリーズ・トラストで
ある、米国・地方公共事業債ファンド(以下、「シリーズ・トラスト」という)の2021年11月30日現在
の財政状態計算書、ならびに同日を末日とする事業年度の包括利益計算書、所有者持分変動計算書およ
びキャッシュ・フロー計算書から構成される財務諸表、重要な会計方針およびその他の説明情報からな
る注記について監査を行った。
当監査法人の意見では、財務諸表はすべての重要な点において、2021年11月30日現在のシリーズ・トラ
ストの財務状況ならびに同日までの会計年度における業績およびキャッシュ・フローを、国際財務報告
基準(「IFRS」)に準拠して適正に表示している。
意見の根拠
当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISAs」という)に従い監査を実施した。それらの基準を元にし
た当監査法人の責任内容については、監査報告書の「財務諸表の監査に対する監査人の責任」の欄に詳
しく述べられている。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規程
(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規定」という)ならびにケイマン諸島での財務諸表監査に
関する倫理要件に従ってシリーズ・トラストから独立しており、これらの要件およびIESBA規定に従っ
てその他の倫理的責任を果たした。当監査法人は、監査意見表明のための基礎を提供するために十分か
つ適切な裏付けとなる証拠を得たと確信している。
財務諸表に対する運営者および統治責任者の責任
運営者は、財務諸表を、IFRSに準拠して作成し、公正に表示することに責任を有している。かかる責任
には、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、重要な虚偽記載のない財務諸表の作成に必要な
内部統制を決定することが含まれる。
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運営者は、財務諸表の作成にあたり、シリーズ・トラストが継続を前提として存続する能力を評価し、
継続の前提に関する問題を必要に応じて開示し、継続を前提とする会計基準を用いる責任を有してい
る。ただし、運営者がシリーズ・トラストを清算する、もしくは、事業を停止する、または、そうする
以外に現実的な代替案がない場合は、この限りではない。
統治責任者はシリーズ・トラストの財務報告工程を監督する責任を有する。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、財務諸表に不正行為または誤謬による重要な虚偽記載がないかどうかに関して合
理的な保証を得ること、および当監査法人の意見を含んだ監査人の報告書を発行することである。合理
的な保証とは高水準の保証であるが、ISAsに従って実施される監査により重要な虚偽記載が常に発見さ
れることを保証するものではない。虚偽記載は不正行為または誤謬により生じることがあり、個別もし
くは全体的に、これらの財務諸表に基づいた経済的決定に影響を及ぼすと合理的に予測される場合には
重要だと判断される。
ISAs に準拠した監査の一部として、当監査法人は監査を通して専門的判断を遂行し、職業的懐疑心を維
持する。また当監査法人は:
- 不正行為によるか誤謬によるかを問わず、財務諸表の重要な虚偽記載のリスクを特定および評価
し、それらのリスクに応じた監査手続きを策定し実施する。そして監査意見表明の根拠を提供するため
に、十分かつ適切な裏付けとなる証拠を得る。不正行為による重要な虚偽記載を発見しないリスクは、
誤謬によるリスクよりも高い。これは不正行為が癒着、偽造、故意の脱漏、不実表示、または内部統制
の不遵守を伴っている可能性があるためである。
- 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために監査に関する内部統制への理解を得る。ただしこ
れは、本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
- 運営者により採用された会計方針の適切性、会計上の見積りの妥当性および関連する開示内容を評
価する。
- 運営者により採用された継続を前提とした会計処理の適切性を判断する。そして監査で得た証拠を
基に、継続を前提として存続するための本シリーズ・トラストの能力に大きな疑念が生じるような、重
要な不確定要素が存在するかどうかを判断する。重要な不確定要素があると判断した場合、当監査法人
は監査報告書の中で、財務諸表上の関連開示内容に対して注意喚起をする必要がある。また当該開示内
容が不十分である場合には、当監査法人の意見を修正する必要がある。当監査法人の判断は、監査報告
書日までに監査で得た証拠を基にしている。しかし、将来の事象や状況のために、本シリーズ・トラス
トの継続を前提とする存続が停止する可能性もありうる。
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受託会社への独立監査人の報告書(続き)
- 財務諸表の全体の体裁、構成および開示内容を含む記載内容、そして財務諸表が原取引や事象が適
正に表示されているかどうかを評価する。
当監査法人は、統治責任者と、特に監査の計画範囲とタイミング、そして重要な監査所見に関して連絡
を取り合う。これには、当監査法人が監査の間に特定する内部統制の著しい欠陥も含まれる。
2022 年4月29日
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Independent Auditors' Report to the Trustee
Opinion
We have audited the financial statements of US Municipal Bond Fund (the "Series Trust"), a series trust
of Credit Suisse Universal Trust (Cayman) Ill, which comprise the statement of financial position as at
November 30, 2021, the statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year
then ended, and notes, comprising significant accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the
financial position of the Series Trust as at November 30, 2021, and its financial performance and its
cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards
("IFRS").
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our
responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' Responsibilities for the
Audit of the Financial Statements" section of our report. We are independent of the Series Trust in
accordance with International Ethics Standards Board for Accountants International Code of Ethics for
Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) together with
the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in the Cayman
Islands, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements
and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with IFRS, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series
Trust or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial reporting
process.
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Independent Auditors' Report to the Trustee (continued)
Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an
audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence
that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a
material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Series Trust's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify
our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors'
report. However, future events or conditions may cause the Series Trust to cease to continue as a going
concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
April 29, 2022
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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(ケイマン諸島に設立された有限会社)
取締役会への独立監査人の報告書
意見
監査対象
3ページから 15 ページに記載するクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(以下、「会社」という。)の財務諸表。内容は以下の通り。
a.財政状態計算書( 2020 年 12 月 31 日現在)
b.損益計算書( 2020 年 12 月 31 日終了事業年度)
c.持分変動計算書( 2020 年 12 月 31 日終了事業年度)
d.キャッシュ・フロー計算書( 2020 年 12 月 31 日終了事業年度)
e.重要な会計方針の概要を含む財務諸表に対する注記
監査意見
当監査法人の意見では、財務諸表は、 2020 年 12 月 31 日現在の会社の財政状態ならびに同日に終了
した事業年度の財務実績およびキャッシュ・フローについて、国際財務報告基準(「 IFRS 」)に
準拠した正確かつ公正な表示を行っている。
監査意見の根拠
当監査法人は、国際監査基準(「 ISA 」)に従い監査を実施した。同基準のもとでの当監査法人の
責任については、報告書内の財務諸表の監査に対する監査人の責任の項で詳しく説明している。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を得たと確信している。
監査の独立性
当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会が発行する職業会計士のための国際倫理規程(国際独
立性基準を含む)(「 IESBA 規程」)に従い、会社から独立しており、また、当監査法人は、
IESBA 規程に従い、その他の倫理的責任を果たしている。
財務諸表に対する取締役の責任
取締役は、財務諸表を IFRS に準拠して正確かつ公正に表示されるよう作成すること、および、取締
役が必要と判断する内部統制によって、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、重大な
虚偽記載のない財務諸表の作成を可能にすることに責任を有している。
財務諸表の作成にあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関
する事項を必要に応じて開示し、継続企業の前提に基づき会計処理を行う責任を有している。た
だし、取締役が会社の清算もしくは事業停止の意図を有する、またはそれ以外に現実的な代替案
がない場合はこの限りではない。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(ケイマン諸島に設立された有限会社)
取締役会への独立監査人の報告書(続き)
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、全体としての財務諸表に
重大な虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得ること、および当監査法人の意見を含
む監査報告書を発行することである。当監査法人は、当監査法人の合意された業務条件に従い、全
体的に会社への提出を目的として意見を報告し、その他の目的を持つものではない。当監査法人
は、本報告書の内容に関してその他の者に対する責任または義務を負うものではない。合理的な
確証は、高水準の保証ではあるものの、重大な虚偽記載がある場合に、 ISA に従い実施される監査
で必ずそれらを発見することを約束するものではない。虚偽記載は、不正行為または誤謬により
生じる場合があり、個別にも全体的にも、これらの財務諸表に基づき行われる利用者の経済的判
断に影響を及ぼす可能性があると合理的に予想できる場合に重大な虚偽記載とみなされる。
ISA に従い実施する監査の一環として、当監査法人は監査全体にわたって専門家としての判断を
行い、専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、
a.不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、財務諸表の重大な虚偽記載に関するリス
クを特定、評価し、これらのリスクに対応する監査手続きを計画および実施し、意見表明の
基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正行為による重大な虚偽記載の未
発見は誤謬による虚偽の未発見よりもリスクが高い。不正行為には、共謀、文書の偽造、意図
的な除外、虚偽の陳述または内部統制の無効化を伴う可能性があるためである。
b.状況に応じた適切な監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制に関する理解を
得るが、これは会社の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
c.採用された会計方針の適切性および取締役による会計上の見積りの妥当性ならびに取締
役による全財務諸表の表示を評価する。
d.取締役による継続企業の会計基準の使用の適切性について、および、入手した監査の裏付
けとなる証拠に基づき、会社が継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるよ
うな事象または状況に関する重要な不確実性の有無について結論を述べる。当監査法人が
重要な不確実性が存在すると結論付けた場合、監査報告書において財務諸表の関連する開
示事項を参照する必要がある。かかる開示事項に不備がある場合は当監査法人の意見を変
更することが要求される。当監査法人による結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づくものである。ただし、将来的な事象または状況により、会社が継続企業として存続
できなくなる場合がある。
e.開示事項および財務諸表が公正な表示方法で基礎となる取引および事象を表示している
かどうかなどを含め、財務諸表の全体的な表示、構造および内容を評価する。
当監査法人は、他の事項と合わせ、監査の計画範囲および時期、ならびに監査の過程で特定された
内部統制の重大な不備などを含む重要な監査結果について取締役に通知する。
プライスウォーターハウスクーパース
公認会計士
香港、 2021 年6月 10 日
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor’s report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman)Limited
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Opinion
What we have audited
The financial statements of Credit Suisse Management (Cayman)Limited (the “Company”) set out on
pages 3 to 15, which comprise:
a. the statement of financial position as at 31 December 2020;
b. the statement of profit or loss for the year then ended;
c. the statement of changes in equity for the year then ended;
d. the statement of cash flows for the year then ended; and
e. the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company
as at 31 December 2020, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRSs”).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit
of the Financial Statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.
Independence
We are independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (“IESBA Code”), and we have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with the IESBA Code.
Responsibilities of Directors for the Financial Statements
The directors are responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view
in accordance with IFRSs, and for such internal control as the directors determine is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to cease
operations, or have no realistic alternative but to do so.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor’s report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman)Limited (continued)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that
includes our opinion. We report our opinion solely to you, as a body, in accordance with our agreed terms
of engagement, and for no other purpose. We do not assume responsibility towards or accept liability to
any other person for the contents of this report. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is
not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
a. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Company's internal control.
c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the directors.
d. Conclude on the appropriateness of the directors' use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If
we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s
report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our
auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue
as a going concern.
e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers
Certified Public Accountants
Hong Kong, 10 June 2021
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