CSインベストメント・ファンズ・12 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | CSインベストメント・ファンズ・12 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月1日
【発行者名】 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
(Credit Suisse Fund Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 ディレクター パスカル・ピーチ
(Pascal Piech, Director )
マネージング・ディレクター ダニエラ・マーティン・クラセン
(Daniela Martin Klasen, Managing Director)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2180、ジャン・モネ通
り5番
(5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
弁護士 坂 東 慶 一
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象と した 募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・
USD
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・
USD
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・
USD
(CS Investment Funds 12
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD )
【 届出 の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
無記名式無額面受益証券
上限見込額は以下のとおりである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
① クラスB米ドル(acc)受益証券 1,000,000,000米ドル
(109,490,000,000円)を上限とする。
② クラスBH円建て(acc)受益証券 100,000,000,000円を上限とす
る。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
① クラスB米ドル(acc)受益証券 1,000,000,000米ドル
(109,490,000,000円)を上限とする。
② クラスBH円建て(acc)受益証券 100,000,000,000円を上限とす
る。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
① クラスB米ドル(acc)受益証券 1,000,000,000米ドル
(109,490,000,000円)を上限とする。
② クラスBH円建て(acc)受益証券 100,000,000,000円を上限とす
る。
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.49円)による。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和3年9月30日に提出した有価証券届出書)(令和3年12月24日付訂正届出書により訂正済み。)
(以下「原届出書」といいます。)につきまして、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、
2 投資方針、(1)投資方針」の記載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方
針、(5)投資制限」の記載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、3 投資リスク、
(1)リスク要因」の記載、「第二部 ファンド情報、第1ファンドの状況、4 手数料等及び税金、
(4)その他の手数料等」の記載、「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、1 申込(販売)手
続等、(1)海外における申込(販売)手続等」、「第三部 特別情報、管理会社の概況、1 管理会社
の概況、(2)会社の機構」の記載を修正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
訂正箇所を下線で示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
ポートフォリオのレベルで報告されるESG要素のスコアは、データの入手が可能な範囲におい
て、投資先有価証券のスコアの総計により算出される。環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)
およびESGポートフォリオ全体の総合スコアは、各サブ・ファンドについて報告される。
ESG全体としてのスコアおよび個々のESG要素のスコアは、https://amfunds.credit-
suisse.comに掲載されているサブ・ファンドのファクト・シートで公表されている。
サステナブル投資については、法制定が現在進められている点に留意されたい。規制上の 要件は変
化しており、今後変更される可能性がある。さらに、新たな方法が登場し、データの入手は日々容易
になってきている。そのため、英文目論見書に記載されるESG要素の実施、監視および報告に影響
が及ぶ可能性がある。
クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブル投資方針
(中略)
CSAMサステナブル投資方針の詳細については、https://www.credit-suisse.com/esgにてオンラ
インで閲覧することができる。
CSAMサステナブル投資方針を遵守しないサブ・ファンドは、ESGに特化した投資戦略に従わ
ず、サステナビリティは当該サブ・ファンドの目的でもなければ、投資プロセスの義務的な要素でも
ない。特に、当該サブ・ファンドの投資対象について、環境的に持続可能な経済活動についてのEU
基準は考慮されない。
ESG特性を推進するサブ・ファンドで、SFDR第8条(1)に従うものは、以下の各資産クラ
ス内において一貫した除外、ESGの統合およびアクティブ・オーナーシップのアプローチを適用す
る。
(中略)
アクティブ・オーナーシップ・アプローチについては、上記のとおりである。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
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投資目的
サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
より、各参照通貨による投資額に見合うだけのリターンを上げることである。
サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
(注)参照通貨とは、各サブ・ファンドの名称に含まれる通貨をいい、各サブ・ファンドのパフォーマンスおよび純資産額は、
当該参照通貨により計算される。以下同じ。
投資方針
サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
ラスに対する 直接的 または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨で行われる。したがって、為替レートの変動に伴うリス
クは、長期的に最小限に抑えられる。
「2 投資方針、(1)投資方針」の「クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブ
ル投資方針」に関して、本ファンドは、投資プロセスにおいて、環境(E)、社会(S)、ガバナン
ス(G)特性を推進し、エクスクルージョン(投資対象からの除外)、ESGインテグレーションお
よびアクティブ・オーナーシップ(議決権行使、投資先企業に対するエンゲージメント)を適用する
マルチ・アセット・サブ・ファンドである。本ファンドについて、重要なESG要素の特定は、セク
ターおよび地域的エクスポージャーに基づき行われる。
資産配分
以下に記載 される 資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
資産クラス 範囲
現金およびその他現金等価物 0% - 50%
債券 35 % - 85%
株式 15 % - 35%
オルタナティブ投資 0% - 20%
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資目的
サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
より、各参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的
に可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
投資方針
サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
りわけ、 デリバティブ 、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
資の主要部分は、時に、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。
サブ・ファンドは、その総資産の少なくとも25%を適格持分金融商品に投資する。
「2 投資方針、(1)投資方針」の「クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブ
ル投資方針」に関して、本ファンドは、投資プロセスにおいて、環境(E)、社会(S)、ガバナン
ス(G)特性を推進し、エクスクルージョン(投資対象からの除外)、ESGインテグレーションお
よびアクティブ・オーナーシップ(議決権行使、投資先企業に対するエンゲージメント)を適用する
マルチ・アセット・サブ・ファンドである。本ファンドについて、重要なESG要素の特定は、セク
ターおよび地域的エクスポージャーに基づき行われる。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産配分
以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
資産クラス 範囲
現金およびその他現金等価物 0 % - 60%
債券 10 % - 70%
株式 30 % - 60%
オルタナティブ投資 0 % - 20%
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資目的
サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
より、参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的に
可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
投資方針
サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
ラスに対する 直接的 または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。
サブ・ファンドは、その総資産の50%超を適格持分金融商品に投資する。
「2 投資方針、(1)投資方針」の「クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブ
ル投資方針」に関して、本ファンドは、投資プロセスにおいて、環境(E)、社会(S)、ガバナン
ス(G)特性を推進し、エクスクルージョン(投資対象からの除外)、ESGインテグレーションお
よびアクティブ・オーナーシップ(議決権行使、投資先企業に対するエンゲージメント)を適用する
マルチ・アセット・サブ・ファンドである。本ファンドについて、重要なESG要素の特定は、セク
ターおよび地域的エクスポージャーに基づき行われる。
資産配分
以下に 記載 される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
資産クラス 範囲
現金およびその他現金等価物 0% - 50%
債券 0% - 50%
株式 50 % - 80%
オルタナティブ投資 0% - 20%
(後略)
<訂正後>
(前略)
ポートフォリオのレベルで報告されるESG要素のスコアは、データの入手が可能な範囲におい
て、投資先有価証券のスコアの総計により算出される。環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)
およびESGポートフォリオ全体の総合スコアは、各サブ・ファンドについて報告される。
ESG全体としてのスコアおよび個々のESG要素のスコアは、https://amfunds.credit-
suisse.comに掲載されているサブ・ファンドのファクト・シートで公表されている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブル投資方針
(中略)
CSAMサステナブル投資方針の詳細については、https://www.credit-suisse.com/esgにてオンラ
インで閲覧することができる。
ESG特性を推進するサブ・ファンドで、SFDR第8条(1)に従うものは、以下の各資産クラ
ス内において一貫した除外、ESGの統合およびアクティブ・オーナーシップのアプローチを適用す
る。
(中略)
アクティブ・オーナーシップ・アプローチについては、上記のとおりである。
環境的または社会的な特徴を促進するサブ・ファンド(SFDRに基づく第8条商品)に関して、
関連する投資運用会社は、投資決定プロセスにおいて投資対象のEUタクソノミー適合を考慮してい
ない。したがって、当該サブ・ファンドの投資対象について、環境的に持続可能な経済活動について
のEU基準は考慮されない。
CSAMサステナブル投資方針を遵守しないサブ・ファンドは、ESGに特化した投資戦略に従わ
ず、サステナビリティは当該サブ・ファンドの目的でもなければ、投資プロセスの義務的な要素でも
ない。特に、当該サブ・ファンドの投資対象について、環境的に持続可能な経済活動についてのEU
基準は考慮されない。
サステナブル投資については、法制定が現在進められている点に留意されたい。規制上の要件は変
化しており、今後変更される可能性がある。法律が変更された場合、英文目論見書もそれに従って更
新される。さらに、新たな方法が登場し、データの入手は日々容易になってきている。そのため、英
文目論見書に記載されるESG要素の実施、監視および報告に影響が及ぶ可能性がある。投資家は、
クレディ・スイスのサステナブル投資の枠組みに服するサブ・ファンドに投資する前に、「3 投資
リスク」における「サステナビリティ・リスク」および「サステナブル投資リスク」と題するリスク
要因を読み、検討するべきである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
証券貸付
以下に定める投資制限に従い、サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的として、証
券貸付取引を随時実行することができる。証券貸付取引を実行すること(または一時的にもしくは永
久的に証券貸付取引を停止すること)の決定は、関連するサブ・ファンドの投資主の最善の利益にお
いて実施される費用および利益の分析に基づいて行われる(例:大量の申込みまたは買戻しの場合な
ど)。
証券貸付取引は、借主が将来の日付においてまたは要求されたときに同等の証券または証書を返還
するという約束を条件として、貸主が証券または証書を借主に移転する取引から成り、当該取引は、
証券または証書を移転する当事者にとっては証券貸付とみなされ、それらが移転を受ける取引相手方
にとっては証券借入れとみなされる。証券貸付取引は、借主への当該証券の所有権の移転を伴う。そ
の結果、当該証券は、保管受託銀行による保管および監視の対象ではなくなる。逆に、権原移転の取
決めに基づき移転を受けるあらゆる担保は、ファンドの保管受託銀行による通常の保管および監視の
対象となる。
サブ・ファンドは、その投資方針の範囲に含まれる2010年12月17日法に基づく適格資産に関しての
み証券貸付取引を実行することができる。
証券貸付収益に関して、取引により生じる総所得は、70%が参加サブ・ファンドに、30%が当該取
引における証券貸付本人に記帳される。サブ・ファンドを代理して証券貸付本人として行為する法主
体は、クレディ・スイス・グループの関連会社、すなわち、クレディ・スイス(スイス)エイジーま
たはクレディ・スイス・エイジーである。
管理会社は、いかなる証券貸付収益も受領しない。
サブ・ファンドが保有する資産のうち証券貸付取引の対象とすることができる割合は、通常、当該
サブ・ファンドの純資産価額の0%から30%の範囲内で変動することが予想されている。0%から
30%の当該範囲内での割合は、市場の需要と供給の問題を受けて変動する。 より具体的に言うと、異
常な市況または利用に影響を及ぼす季節要因(例:個人貸主は年次株主総会の期間中に株式を回収す
る可能性があるため、コーポレート・アクションの時期には供給が減少する。)に基づく投資対象に
関する下落リスクから保護するために証券を借り入れる市場参加者によるヘッジ活動が一時的に増加
する可能性がある。「2 投資方針」において別途明記されない限り、いずれかの時点においてサ
ブ・ファンドが保有する一定の種類の証券について市場の需要が特に高まる場合、この割合は、当該
サブ・ファンドの純資産価額の100%から70%を上限として、有利な機会があるときにかつ一時的に引
き上げられる可能性があるが、これもまた、とりわけ、サブ・ファンドの流動性プロファイル内で保
有される関連する譲渡可能証券の種類および数量ならびにいずれかの時点における当該証券について
の市場の需要および予想される流動性ニーズなどの市場の状況によって左右される。
サブ・ファンドは、証券貸付取引の数量が適切な水準に保たれることまたはサブ・ファンドが常に
その買戻義務を履行することが可能となるような方法で、貸し付けた証券の返還を請求する権利を有
することを確保する。効率的なポートフォリオ運用手法の取引相手方は、EU法により規定されるも
のと同等であるとCSSFがみなす慎重な監督規則に服するべきである。
証券貸付取引およびOTC金融デリバティブ商品から生じる取引相手方に対するリスク・エクス
ポージャーは、「(5)投資制限」において予見される取引相手方リスク制限を計算する際に、合算
されるべきである。
取引相手方リスクは、適切なヘアカットを考慮した上で、時価評価される担保の価値がリスクにさ
らされる金額の価値を上回ることを条件として、無視されることもある。
サブ・ファンドは、現金担保を受領しない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドは、その取引相手方が、適用あるルクセンブルグ規則を遵守し、かつ、英文目論見
書に定めるファンドの担保方針において予見される要件に沿う証券の形式で担保を提供することを確
保する。
担保の価値に対する適切なヘアカットは、管理会社のリスク管理プロセスに従って適用される。
トータル・リターン・スワップ
トータル・リターン・スワップ(以下「TRS」という。)は、一方の取引相手方(トータル・リ
ターン支払人)が、金利および手数料からの収入、価格変動からの損益および信用損失を含む参照債
務の総合的な経済的パフォーマンスを他方の取引相手方(トータル・リターン受領者)に移転するO
TCデリバティブ契約である。トータル・リターン・スワップは、ファンデッドまたはアンファン
デッドのいずれかの方式をとることができる。
サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的として、また、該当する場合には、それぞ
れの投資方針の一環として、トータル・リターン・スワップ取引を随時実行することができる。
サブ・ファンドは、特にスワップの取引相手方に支払われる取引手数料および担保費用を含む費用
を控除した後、トータル・リターン・スワップから生じる純収益の100%を獲得する。アンファンデッ
ド・トータル・リターン・スワップに関して、当該取引手数料は、基本的に、固定または変動のいず
れかとなる合意された金利の形式に基づき支払われる。ファンデッド・トータル・リターン・スワッ
プに関して、サブ・ファンドは、基本的には追加の定期的な取引費用がかからない形で、トータル・
リターン・スワップの想定元本の前払いを行う。部分的なファンデッド・トータル・リターン・ス
ワップは、ファンデッド・トータル・リターン・スワップおよびアンファンデッド・トータル・リ
ターン・スワップの両方の特徴および費用特性を関連する割合で組み合わせる。担保費用は、基本的
に、交換される担保の金額および頻度に応じて、定期的な固定支払の形式をとる。この点に関して各
サブ・ファンドが被る費用および手数料ならびに当該費用および手数料の支払を受ける法主体の身元
およびこれらと管理会社との関係(該当する場合)に関する情報は、半期報告書および年次報告書に
記載されている。
サブ・ファンドは、英文目論見書に詳細に記載されるファンドの担保方針に従い、トータル・リ
ターン・スワップ取引に関して現金担保および非現金担保を受領する。受領される担保は、通常の業
界標準のとおり、また、「3 資産管理等の概要、(1)資産の評価、①純資産価額」に従い、毎日
値洗いされる。受領される担保は、毎日調整される。受領される担保は、個別の担保勘定において保
有されるため、サブ・ファンドのその他の資産とは分離される。
サブ・ファンドは、その投資方針の範囲に含まれる2010年12月17日法に基づく適格資産に関しての
みTRSを実行することができる。
サブ・ファンドは、この種類の取引を専門とし、OECD諸国のいずれかにおいて登録上の事務所
を有し、最低でも投資適格品質の信用格付を有するあらゆる法的形態の規制を受ける一流の金融機関
を通じてのみ、トータル・リターン・スワップ取引を実行することができる。
サブ・ファンドは、「2 投資方針」に詳細に記載される場合に、トータル・リターン・スワップ
を用いることができる。
その他の証券金融取引
証券貸付取引およびTRSを除き、サブ・ファンドは、証券金融取引および再利用の透明性に関す
る2015年11月25日付規則(EU)2015/2365ならびに改正規則(EU)第648/2012号の対象となるそ
の他の証券金融取引(以下「SFT」という。)を利用することを意図していない。
資産の共同管理
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ファンドの効率的な運用を目的として、また、投資方針により許容される場合、管理会社は、一部
のサブ・ファンドの資産の全部または一部を共同管理することを選択することができる。そのように
管理される資産を、以下「プール」という。当該プールは、内部の管理目的のためにのみ設定される
も のであり、個別の法主体を構成するものではない。したがって、投資家はプールに直接アクセスす
ることはできない。共同管理されるサブ・ファンドはそれぞれ、自身の固有の資産に対する権利を引
き続き有するものとする。プールにおいて共同管理される資産は、いつでも、参加するすべてのサ
ブ・ファンドに対して分配され、移転されることができる。
複数のサブ・ファンドの資産が共同管理のためにプールされる場合、当該プールにおけるサブ・
ファンドの当初の持分を参照して、関連する各サブ・ファンドに対して配分することができるプール
内の資産の部分について書面による記録が維持される。共同管理される資産に対する各参加サブ・
ファンドの権利は、各プールにおける個別の各ポジションに関連する。共同管理されるサブ・ファン
ドに関して行われる追加の投資は、その参加の割合に応じた金額において当該サブ・ファンドに配分
されるものとし、一方で、売却された資産は、適宜、各参加サブ・ファンドの資産から差し引かれる
ものとする。
ファンドのサブ・ファンド間におけるクロス投資
ファンドのサブ・ファンドは、2010年12月17日法に規定される条件に従い、ファンドの一または複
数のサブ・ファンドにより発行されるまたは発行された証券を申し込み、取得し、かつ/または保有
することができる。ただし、以下のすべてを満たすことを条件とする。
・ 対象サブ・ファンドは、この対象サブ・ファンドに投資するサブ・ファンドには投資しない。
・その取得が企図される対象サブ・ファンドの資産の合計10%を超えて、ファンドのその他の対象
サブ・ファンドの受益証券に投資してはならない。
・関連する証券に付帯する議決権(もしあれば)は、当該サブ・ファンドにより当該証券が保有さ
れている限りは停止され、計算書および定期報告書における適切な処理を妨げない。
・ いかなる場合においても、当該証券がファンドにより保有されている限り、それらの価値は、 2010
年12月17日法により課される純資産の最低基準を証明する目的におけるファンドの純資産の計算
において考慮されない。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資目的
サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
より、各参照通貨による投資額に見合うだけのリターンを上げることである。
サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
(注)参照通貨とは、各サブ・ファンドの名称に含まれる通貨をいい、各サブ・ファンドのパフォーマンスおよび純資産額は、
当該参照通貨により計算される。以下同じ。
投資方針
サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
ラスに対する 直接的 または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨で行われる。したがって、為替レートの変動に伴うリス
クは、長期的に最小限に抑えられる。
サブ・ファンドは、SFDR第8条(1)における金融商品として適格である。
「2 投資方針、(1)投資方針」の「クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブ
ル投資方針」に関して、本ファンドは、投資プロセスにおいて、環境(E)、社会(S)、ガバナン
ス(G)特性を推進し、エクスクルージョン(投資対象からの除外)、ESGインテグレーションお
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
よびアクティブ・オーナーシップ(議決権行使、投資先企業に対するエンゲージメント)を適用する
マルチ・アセット・サブ・ファンドである。本ファンドについて、重要なESG要素の特定は、セク
ター および地域的エクスポージャーに基づき行われる。
資産配分
以下に記載 される 資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
資産クラス 範囲
現金およびその他現金等価物 0% - 50%
債券 35 % - 85%
株式 15 % - 40%
オルタナティブ投資 0% - 20%
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資目的
サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
より、各参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的
に可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
投資方針
サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
ラスに対する直接的または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
りわけ、 デリバティブ 、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
資の主要部分は、時に、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。
サブ・ファンドは、その総資産の少なくとも25%を適格持分金融商品に投資する。
サブ・ファンドは、SFDR第8条(1)における金融商品として適格である。
「2 投資方針、(1)投資方針」の「クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブ
ル投資方針」に関して、本ファンドは、投資プロセスにおいて、環境(E)、社会(S)、ガバナン
ス(G)特性を推進し、エクスクルージョン(投資対象からの除外)、ESGインテグレーションお
よびアクティブ・オーナーシップ(議決権行使、投資先企業に対するエンゲージメント)を適用する
マルチ・アセット・サブ・ファンドである。本ファンドについて、重要なESG要素の特定は、セク
ターおよび地域的エクスポージャーに基づき行われる。
資産配分
以下に記載される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
資産クラス 範囲
現金およびその他現金等価物 0 % - 60%
債券 10 % - 70%
株式 30 % - 65%
オルタナティブ投資 0 % - 20%
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資目的
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サブ・ファンドの目的は、リスク分散の原則に従い以下に記載される資産クラスに投資することに
より、参照通貨によるインカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび為替の実績から成る、全体的に
可能な限り最高のパフォーマンスを達成することである。
サブ・ファンドは、ベンチマークを参照することなくアクティブ運用される。
投資方針
サブ・ファンドは、その資産を世界的規模(新興国を含む。)で投資し、以下に記載される資産ク
ラスに対する 直接的 または間接的なエクスポージャーをもたらす。間接的なエクスポージャーは、と
りわけ、デリバティブ、仕組商品および投資対象ファンドの利用を通じて達成することができる。投
資の主要部分は、サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で行われることがある。
サブ・ファンドは、その総資産の50%超を適格持分金融商品に投資する。
サブ・ファンドは、SFDR第8条(1)における金融商品として適格である。
「2 投資方針、(1)投資方針」の「クレディ・スイス・アセット・マネジメント サステナブ
ル投資方針」に関して、本ファンドは、投資プロセスにおいて、環境(E)、社会(S)、ガバナン
ス(G)特性を推進し、エクスクルージョン(投資対象からの除外)、ESGインテグレーションお
よびアクティブ・オーナーシップ(議決権行使、投資先企業に対するエンゲージメント)を適用する
マルチ・アセット・サブ・ファンドである。本ファンドについて、重要なESG要素の特定は、セク
ターおよび地域的エクスポージャーに基づき行われる。
資産配分
以下に 記載 される資産クラスに対する総エクスポージャー(直接間接を問わない。)は、以下に定
められる制限(サブ・ファンドの純資産総額に占める割合)を超えてはならない。
資産クラス 範囲
現金およびその他現金等価物 0% - 50%
債券 0% - 50%
株式 50 % - 90%
オルタナティブ投資 0% - 20%
(後略)
(5)投資制限
<訂正前>
(前略)
5)ファンドは、英文目論見書に記載されるサブ・ファンドに適用される投資方針に別段の定めがある
場合を除き、上記1)e)に従い、サブ・ファンドの純資産総額の10%を超えて、その他のUCI
TSおよび/またはその他のUCI(以下 「投資対象ファンド」 という。)の受益証券/投資証券
に投資してはならない。
(中略)
投資者は、その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券/投資証券への投資につ
いて、一般に、サブ・ファンドのレベルでもその他のUCITSおよび/またはUCI自体のレベ
ルでも同一の経費が発生する場合があることに留意すべきである。
投資対象ファンドの受益証券/投資証券に投資するサブ・ファンドに関する サブ・ファンドおよび
投資対象ファンドのレベルでの累積管理報酬 は、目論見書に定められる(該当する場合) 。
6)a)ファンドの資産は、ファンドが発行体の経営に対し重大な影響力を行使することが可能な議決
権付証券に投資することはできない。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
5)ファンドは、英文目論見書に記載されるサブ・ファンドに適用される投資方針に別段の定めがある
場合を除き、上記1)e)に従い、サブ・ファンドの純資産総額の10%を超えて、その他のUCI
TSおよび/またはその他のUCI (他のサブ・ファンドを含む。) (以下 「投資対象ファンド」
という。)の受益証券/投資証券に投資してはならない。
(中略)
投資者は、その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券/投資証券への投資につ
いて、一般に、サブ・ファンドのレベルでもその他のUCITSおよび/またはUCI自体のレベ
ルでも同一の経費が発生する場合があることに留意すべきである。
純資産総額の10%超を投資対象ファンドに投資するサブ・ファンドについては、 サブ・ファンドお
よび投資対象ファンドのレベルでの累積管理報酬 が英文目論見書に記載される 。
6)a)ファンドの資産は、ファンドが発行体の経営に対し重大な影響力を行使することが可能な議決
権付証券に投資することはできない。
(後略)
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3 投資リスク
(1)リスク要因
<訂正前>
(前略)
投資予定者は、「3 投資リスク」の「サステナビリティ・リスク」の項に定めるリスクも参照のこ
と。
投資リスク
株式への投資
(後略)
<訂正後>
(前略)
投資予定者は、「3 投資リスク」の「サステナビリティ・リスク」の項に定めるリスクも参照のこ
と。
サステナブル投資リスク
ESG/サステナビリティに関する規則および指針の形成途中という性質に鑑み、管理会社および投
資運用会社は、法律上の、規制上のもしくは内部的な指導の変化または分類に対する業界のアプローチ
の変更に応じて、ESGの分類および記載に関して英文目論見書においてなされる表明を再検討するこ
とが必要となる可能性がある。したがって、英文目論見書において言及されるESGの分類は、変更さ
れる可能性がある。サステナビリティに関連する慣行は、地域、産業および銘柄によって異なり、変化
しているため、当該慣行または各サブ・ファンドに係る投資運用会社および管理会社によるサステナビ
リティに関連する当該慣行の評価は、時を経て変化する可能性がある。同様に、投資運用会社が事業を
行い、かつ/または、サブ・ファンドが販売される法域において課されるサステナビリティに関する新
たな要件により、サブ・ファンドまたはその投資運用会社および管理会社に対して、追加の遵守費用、
開示義務またはその他の影響もしくは制限が生じる可能性がある。当該要件に基づき、投資運用会社お
よび管理会社は、一定の基準に対してサブ・ファンドを分類することを要求される可能性があり、当該
基準の一部は、主観的な解釈を受けやすい可能性がある。特に、適切な分類に関するこれらの見解は、
法律上もしくは規制上の指導または業界のアプローチの変化に応じるなどして、時を経て発展する可能
性があり、これには、サブ・ファンドの分類に対して変更を行うことが含まれる可能性がある。 関連す
る分類に対する当該変更は、新規の投資および投資の引き揚げを含む一定の措置を講じることまたは対
応する分類の要件を満たし、サブ・ファンドの投資対象に関するデータを獲得するために新たなプロセ
スを開始することを要求する可能性があり、このことは、追加の費用、開示および報告義務につながる
可能性がある。
さらに、管理会社および投資運用会社は、全体的または部分的に、公開されている情報および第三者
を情報源とする情報ならびに可能性として発行体自体により作成された情報に依拠していることに投資
家は留意するべきである。さらに、管理会社および投資運用会社が当該データを検証する能力は、関連
する時点において基礎となる構成要素に関して入手可能なデータの整合性ならびに当該ESGデータの
追跡および提供に関する世界の法律、指針および規則の状態および変化により限定される可能性があ
る。非公開情報、公開情報および第三者を情報源とする情報から得られるESGデータは、不正確であ
るか、入手不可能であるか、または、完全には更新されていない可能性がある。更新はまた、時間のず
れの影響を受ける可能性がある。ESGの分類/スコアはまた、評価当事者(格付機関またはその他の
金融機関などの外部当事者を含む。)の意見を反映する。標準化されたESGスコアシステムがない場
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合、各評価当事者は、独自の調査および分析の枠組みを有している。したがって、同一の投資対象に対
して異なる評価当事者が付与するESGスコアまたはリスク水準は、大きく異なる可能性がある。この
こ とは、管理会社および投資運用会社がルックスルーデータの欠如などにより投資対象の基礎となる構
成要素に関して外部当事者からのデータへのアクセスが非常に限定される一部の投資対象についても当
てはまる。このような場合、管理会社および投資運用会社は、ベストエフォートベースで当該情報を評
価するよう試みる。 当該データ格差はまた、サステナビリティに関する慣行ならびに/または関連する
サステナビリティに関するリスクおよび機会の不正確な評価をもたらす可能性がある。
ポートフォリオの財務とは関係のない/ESGのパフォーマンスは、その財務パフォーマンスとは異
なる可能性があり、管理会社および投資運用会社は、財務パフォーマンスとESGのパフォーマンスの
相関関係に関していかなる表明も行うことはできないことにも投資家は留意するべきである。新たなE
SGの分類やESGの分類の変更に対応するために、基礎となるポートフォリオのポジションを変更す
るための取引費用ならびに新たな開示、報告、遵守およびリスク管理に関連する費用をもたらす可能性
がある。 ESGの目的に従うことは、必ずしも、投資家または顧客の全体的な投資目的または投資家/
顧客ごとに異なるサステナビリティの好みを満たすことへの適合性を意味するものではない。
投資リスク
株式への投資
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
ファンドは、英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、上記以外に下記の経費を負担するものと
する。
a )ファンドに課税される、資産、収益および費用に関して支払うべき一切の税金
b)証券およびその他の資産の売買に係る一切の経費(特に、標準的な仲介手数料、清算口座維持手数
料、清算プラットフォームにより請求される手数料 および 銀行手数料を含む。)
c)登録国における支払事務代行会社、名義書換事務代行会社および授権代理人に支払うべき報酬(支
払事務代行会社については、特に、利払手数料)
d)ファンドに提供される販売業務およびその他のサービスで本項に記載のないものについて発生した
その他一切の手数料。特定の受益証券クラスについては、管理会社がかかる報酬の全額または一部
を負担する場合がある。
e)デリバティブ取引に関する担保管理について発生した手数料
f)管理会社または保管受託銀行が受益者のために講じた措置により負担した費用(法律上 の 助言に関
するものを含む。)
(後略)
<訂正後>
ファンドは、英文目論見書に別段の定めがある場合を除き、上記以外に下記の経費を負担するものと
する。
a )ファンドに課税される、資産、収益および費用に関して支払うべき一切の税金
b)証券およびその他の資産の売買に係る一切の経費(特に、標準的な仲介手数料、清算口座維持手数
料、清算プラットフォームにより請求される手数料 、 銀行手数料 および多通貨同時決済(CLS)
に関連するコスト を含む。)
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c)登録国における支払事務代行会社、名義書換事務代行会社および授権代理人に支払うべき報酬(支
払事務代行会社については、特に、利払手数料)
d)ファンドに提供される販売業務およびその他のサービスで本項に記載のないものについて発生した
その他一切の手数料。特定の受益証券クラスについては、管理会社がかかる報酬の全額または一部
を負担する場合がある。
e)デリバティブ取引に関する担保管理について発生した手数料
f) サブ・ファンドのための取引に伴う法律上およびその他の報酬などの 管理会社 、投資運用会社 また
は保管受託銀行が受益者のために講じた措置により負担した費用(法律上 および税金に関する 助言
に関するものを含む。) ならびに特定の商品商標マーク、役務商標マークまたはインデックスのラ
イセンサーに支払われるライセンサー・フィー
(後略)
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第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(1)海外における申込(販売)手続等
<訂正前>
(前略)
AML/CTF規則に従い、管理会社は、随時導入される各方針および手続に従って、投資者(その
一または複数の最終的な実質的所有者を含む。)、その委託先およびファンドの資産についてデュー・
ディリジェンス措置を講じることを義務付けられる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
AML/CTF規則に従い、管理会社は、随時導入される各方針および手続に従って、投資者(その
一または複数の最終的な実質的所有者を含む。)、その委託先およびファンドの資産についてデュー・
ディリジェンス措置を講じること 、また適用される法律および規則に従って要求される場合、投資者に
代わって行為する仲介者について強化されたデュー・ディリジェンス措置を講じること を義務付けられ
る。
(後略)
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第三部 特別情報
管理会社の概況
1 管理会社の概況
(2)会社の機構
<訂正前>
管理会社は最低3名の取締役から構成される取締役会により運営される。取締役は管理会社の株主に
限定されない。
2021 年7月末日 現在、管理会社の取締役会の構成員は以下のとおりである。
氏名 主な兼職・役職等
ヨーゼフ・H.M.ヘヘンカンプ チューリッヒ
クレディ・スイス・アセット・マネジメント
(スイス)エイジー
マネージング・ディレクター
ルドルフ・コーメン ルクセンブルグ
管理会社の取締役
トーマス・ヌンマー ルクセンブルグ
独立取締役
ダニエル・シエプマン ルクセンブルグ
クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ
(ルクセンブルグ)エスエイ
マネージング・ディレクター
<訂正後>
管理会社は最低3名の取締役から構成される取締役会により運営される。取締役は管理会社の株主に
限定されない。
2022 年4月29日 現在、管理会社の取締役会の構成員は以下のとおりである。
氏名 主な兼職・役職等
ヨーゼフ・H.M.ヘヘンカンプ チューリッヒ
クレディ・スイス・アセット・マネジメント
(スイス)エイジー
マネージング・ディレクター
P.G.ルーク・ドゥ・ヴェット ルクセンブルグ
独立取締役
トーマス・ヌンマー ルクセンブルグ
独立取締役
ダニエル・シエプマン ルクセンブルグ
クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ
(ルクセンブルグ)エスエイ
マネージング・ディレクター
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