株式会社ハイパー 内部統制報告書 第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
EDINET提出書類
株式会社ハイパー(E05627)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月17日
【会社名】 株式会社ハイパー
【英訳名】 HYPER Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 望月 真貴子
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長望月真貴子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制
を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年12月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
ました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の
重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社3社については、金額的及び質的重要性
の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結売上高(連結会社間取引消去後)の金額
が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3以上に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたし
ました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び
棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積り
や予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとし
て評価対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、当連結会計年度の決算業務を進めるなかで、オフィスデザインの役務提供取引において、不適切な売上処理
が行われていた疑いがあることが判明したため、2022年2月18日から利害関係を有しない外部の有識者から構成される
特別調査委員会を設置し、調査を開始いたしました。
当社は、2022年4月22日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、売上の前倒し計上、仕入計上の先送り、原価付
替え及び架空売上の計上等の不適切な会計処理の修正が必要と判断いたしました。
重要な影響のある過年度決算を訂正し、2020年12月期の有価証券報告書及び2020年12月期の第3四半期から2021年12月
期の第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。なお、重要な影響のない2020年12月期の
第2四半期以前の決算については訂正しておりません。
当社は、特別調査委員会からの本事案に関する原因分析及び再発防止策に関する提言も踏まえ、当社としての対応を
行っていく所存です。本事案の原因は、コア事業である情報機器販売(物販取引)と役務提供取引には大きな相違点が
あったにもかかわらず、役務提供取引の性質を踏まえた業務プロセスを整備していなかったことにあります。物販取引
を前提として整備・運用されている販売・購買プロセスを基本的にオフィスデザインの役務提供取引にも適用すること
とし、一部適用できないものについて異なる扱いを認めたことが不適切な会計処理の温床になったと考えております。
また、全社的な内部統制の問題として、営業部門長として案件を担当したことによる牽制機能の不全、近時における
不正・コンプライアンス対応の知見が不十分であったという点に加え、役員・営業統括部長・管理部門がノンコア事業
であるオフィスデザインの役務提供取引に関する知見及び会計的リテラシーの不足により、十分な情報共有やモニタリ
ングへの対応ができていなかった点も認識しております。
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以上のことから、当社は、オフィスデザインの役務提供取引の販売・購買プロセスに係る内部統制及び全社的な内部
統制が有効に機能していなかった部分について、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた
めに、調査報告書の提言を踏まえ、以下のとおり、再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
1. オフィスデザインの役務提供取引に対する管理体制の再構築
(1)リスクの洗出しと評価
(2)本件の不正の手口を踏まえた予防統制・発見統制の導入
2.内部監査部門も含めた管理部門によるモニタリング機能の強化
(1)内部監査部門やその補助者の増員、外部専門家導入などによる人員面の強化
(2)取締役会その他の重要な意思決定機関の議論の記録化を徹底
3.経営陣を含めた管理職及び部門担当者の業務及び会計知識の向上
(1)外部専門家による役員向け、従業員向けの研修を実施
4.業務分掌、職務権限における権限と責任の範囲の厳格化
(1)部門長による案件担当の禁止
(2)担当者の活動をブラックボックス化させないための人事ローテーションの実施
5.コンプライアンス意識の改革
(1)経営トップからのコンプライアンス最優先のメッセージ発信
(2)関与者に対する厳正な処分と、問題となった行為の内容を社内へ周知徹底
(3)教育・研修の継続的な実施によるコンプライアンス意識の醸成
(4)コンプライアンス窓口の充実化の検討
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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