株式会社JALUX 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社JALUX(E04761)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月13日
【会社名】 株式会社JALUX
【英訳名】 JALUX Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 篠原 昌司
【本店の所在の場所】 東京都港区港南1丁目2番 70 号
【電話番号】 03(6367)8800
【事務連絡者氏名】 財務部長 羽吹 直彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南1丁目2番 70 号
【電話番号】 03(6367)8830
【事務連絡者氏名】 財務部長 羽吹 直彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年5月13日開催の当社臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、決議事項が決議さ
れましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の
規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
1. 当該株主総会が開催された年月日
2022年5月13日
2. 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本
株式併合」といいます。)を実施するものです。
① 本株式併合の割合
当社株式340,666株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2022年6月4日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
148株
第2号議案 定款一部変更の件
① 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第
182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は148株に減少することとなりま
す。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第
6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社は上場
廃止となる見込みであり、上場廃止後は、当社株式を株式会社東京証券取引所において取引
することはできなくなるため、定款第7条(自己株式の取得)の全文を削除し、当該変更に
伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。
③ 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行
済株式総数は37株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合
の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数
の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数および単元未満株式の買増制度)及び定款
第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所
要の変更を行うものであります。
④ 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の
当社株式を有する者はSJフューチャーホールディングス株式会社(以下「SJフュー
チャーホールディングス」といいます。)、双日株式会社(以下「双日」といいます。)、
日本航空株式会社(以下「日本航空」といいます。)及び日本空港ビルデング株式会社(以
下「日本空港ビルデング」といいます。)のみとなり、また本株式併合後の端数処理が完了
した場合には、当社の株主はSJフューチャーホールディングス、双日、日本航空及び日本
空港ビルデングのみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要
性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第
12条(基準日)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものであ
ります。なお、当該変更の効力が発生した場合、2022年6月に開催を予定している定時株主
総会開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取り扱う予定です。
なお、本議案に係る定款の一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本
株式併合の効力発生日である2022年6月4日に効力が発生するものとします。
3. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
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要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 119,751 81 0 (注) 99.9%
第2号議案 119,750 82 0 (注) 99.9%
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の3分の2以上の賛成によります。
4. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できた議決権の
集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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