ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出者 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月27日
【会社名】 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社
【英訳名】 Ultrafabrics Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉村 昇
【本店の所在の場所】 東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階
【電話番号】 042(644)6515(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 河辺 尊
【最寄りの連絡場所】 東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階
【電話番号】 042(644)6515
【事務連絡者氏名】 管理部長 河辺 尊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年4月22日に提出した臨時報告書の記載事項に訂正すべき事項が生じたため、金融商品取引法第24条の5第5項
の規定に基づき、本訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
3【訂正内容】
訂正箇所には下線を付しております。
<訂正前>
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(3) 譲渡制限の解除条件
<中略>
ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了す
る前に当社及び当社取締役会が定める当社完全子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退
職した場合には、2022年5月から割当対象者が当社及び当社取締役会が定める当社完全子会社の取締役及び
使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果
1を超える場合には1とします。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数
(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式
につき、 当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
(5) 組織再編等における取り扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議
により、2022年5月から当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える
場合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただ
し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につ
き、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといた
します。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において
譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
<訂正後>
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(3) 譲渡制限の解除条件
<中略>
ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が満了す
る前に当社及び当社取締役会が定める当社完全子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退
職した場合 又は死亡により退任若しくは退職した場合 には、2022年5月から割当対象者が当社及び当社取締
役会が定める当社完全子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの
月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該時点において割当対
象者 (ただし、割当対象者が死亡により退任又は退職した場合は割当対象者の相続人) が保有する本割当株
式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとしま
す。)の本割当株式につき、 当該退任又は退職の直後の時点(なお、割当株式の交付の日の属する事業年度
の経過後、三月を経過するまでに退任又は退職した場合には、当該事業年度経過後三月を経過した日(2023
年4月1日))をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
(5) 組織再編等における取り扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議
により、2022年5月から当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、計算の結果1を超える
場合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただ
し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につ
き、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといた
します (ただし、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時が2023年3月31日(割当株式の交付の日の属す
る事業年度経過後三月を経過した日)以前である時は、この限りでない) 。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において
譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
以 上
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