トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(E05954)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月26日
【会社名】 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
(Toyota Finance Australia Limited)
【代表者の役職氏名】 業務執行取締役
(Managing Director)
エバン・チロヤニス
(Evangelos Tsirogiannis)
【本店の所在の場所】 オーストラリア 2065 ニュー・サウス・ウェールズ州
セント・レオナルド パシフィック・ハイウェイ207 レベル9
(Level 9, 207 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales
2065 Australia)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 廣 瀬 卓 生
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
同 青 木 俊 介
同 前 田 圭一朗
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1612
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【発行登録書の内容】
提出日 2022年2月1日
効力発生日 2022年2月9日
有効期限 2024年2月8日
発行登録番号 4-外1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 4,000億円
発行可能額 3,726億2,390万5,000円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2022
年4月26日(提出日)である。
【提出理由】 発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂正発行登録書を
提出するものである。(訂正内容については、以下を参照のこと。)
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(E05954)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部 【証券情報】
(以下の記載が、発行登録書の「第一部 証券情報」の見出しと「第1 募集要項」の見出しの間に挿入される。)
<トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年5月20日満期 米ドル建社債、トヨタ ファイナンス
オーストラリア リミテッド 2027年5月20日満期 豪ドル建社債及びトヨタ ファイナンス オーストラリア リミ
テッド 2027年5月20日満期 ニュージーランドドル建社債に関する情報>
( 注1) 本書中の「TFA」とは、トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(ABN 48 002 435 181)を、「グループ
会社」とはTFA及びTFAが支配する会社からなる経済的主体を指す。
( 注2) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
・「米ドル」はすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
・「豪ドル」又は「A$」はすべてオーストラリアの法定通貨を指し、
・「ニュージーランドドル」はすべてニュージーランドの法定通貨を指し、
・「円」はすべて日本国の法定通貨を指す。
第1 【募集要項】
該当事項なし
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トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(E05954)
訂正発行登録書
第2 【売出要項】
以下に記載するもの以外については、有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録
書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
本「第2 売出要項」には3本の異なる種類の社債についての記載がなされている。一定の記載事項について、
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年5月20日満期 米ドル建社債(以下「米ドル建社債」と
いう。)、トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年5月20日満期 豪ドル建社債(以下「豪ドル
建社債」という。)及びトヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年5月20日満期 ニュージーラン
ドドル建社債(以下「ニュージーランドドル建社債」という。)ごとに異なる取扱いがなされる場合には、それぞ
れの社債ごとに記載内容を分けて記載している。一方、それぞれの社債の内容に差異がない場合又は一定の事項を
除き差異がない場合には、それぞれの社債に関する記載は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれを
示して記載している。まとめて記載した場合、これら3本の社債をそれぞれ「本社債」という。
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トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(E05954)
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1 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
米ドル建社債
売出券面額の
総額又は 売出価額の 売出しに係る社債の所有者の
銘 柄
売出振替社債 総 額 住所及び氏名又は名称
の総額
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
大和証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会
社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
東海東京証券株式会社
沖縄県那覇市久米二丁目4番16号
おきぎん証券株式会社
群馬県前橋市本町二丁目2番11号
トヨタ ファイナンス
ぐんぎん証券株式会社
オーストラリア リミ
テッド 2027年5月20 愛媛県松山市三番町五丁目10番地1
( 未定)米ドル ( 未定)米ドル
四国アライアンス証券株式会社
日満期 米ドル建社債
( 注1) ( 注1)
(別段の記載がある場
宮城県仙台市青葉区大町一丁目1番30号
合を除き、以下「本社
七十七証券株式会社
債」という。)
奈良県奈良市西大寺東町二丁目1番56号
南都まほろば証券株式会社
三重県津市岩田21番27号
百五証券株式会社
北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地
北洋証券株式会社
茨城県水戸市南町三丁目4番12号
めぶき証券株式会社
( 以下「売出人」と総称する。)
記名・無記名の別 各社債の金額 利 率 利 払 日 満 期 日
年率(未定)%
( 年率2.20%か 5月20日
無 記 名 式
1,000 米ドル ら3.80%まで 及び 2027 年5月20日
を仮条件とす 11 月20日
る。)(注1)
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( 注1)本社債に関する未定の発行条件は、需要状況を勘案した上で、2022年5月中旬に調印される予定の最終条件書(Final
Terms)により決定される予定である。上記の売出券面額の総額及び売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債
の券面総額と同額となる。本社債の利率は、上記の仮条件により需要状況を勘案した上で決定される予定である。ただ
し、利率は当該仮条件の範囲外の値となる可能性がある。
( 注2)本社債の元金及び利息は、米ドルにより支払われる。
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豪ドル建社債
売出券面額の
総額又は 売出価額の 売出しに係る社債の所有者の
銘 柄
売出振替社債 総 額 住所及び氏名又は名称
の総額
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
大和証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会
社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
東海東京証券株式会社
沖縄県那覇市久米二丁目4番16号
おきぎん証券株式会社
群馬県前橋市本町二丁目2番11号
トヨタ ファイナンス
ぐんぎん証券株式会社
オーストラリア リミ
テッド 2027年5月20 愛媛県松山市三番町五丁目10番地1
( 未定)豪ドル ( 未定)豪ドル
四国アライアンス証券株式会社
日満期 豪ドル建社債
( 注1) ( 注1)
(別段の記載がある場
宮城県仙台市青葉区大町一丁目1番30号
合を除き、以下「本社
七十七証券株式会社
債」という。)
奈良県奈良市西大寺東町二丁目1番56号
南都まほろば証券株式会社
三重県津市岩田21番27号
百五証券株式会社
北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地
北洋証券株式会社
茨城県水戸市南町三丁目4番12号
めぶき証券株式会社
( 以下「売出人」と総称する。)
記名・無記名の別 各社債の金額 利 率 利 払 日 満 期 日
年率(未定)%
( 年率2.70%か 5月20日
無 記 名 式
1,000 豪ドル ら4.30%まで 及び 2027 年5月20日
を仮条件とす 11 月20日
る。)(注1)
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( 注1)本社債に関する未定の発行条件は、需要状況を勘案した上で、2022年5月中旬に調印される予定の最終条件書(Final
Terms)により決定される予定である。上記の売出券面額の総額及び売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債
の券面総額と同額となる。本社債の利率は、上記の仮条件により需要状況を勘案した上で決定される予定である。ただ
し、利率は当該仮条件の範囲外の値となる可能性がある。
( 注2)本社債の元金及び利息は、豪ドルにより支払われる。
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ニュージーランドドル建社債
売出券面額の
総額又は 売出価額の 売出しに係る社債の所有者の
銘 柄
売出振替社債 総 額 住所及び氏名又は名称
の総額
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
大和証券株式会社
トヨタ ファイナンス
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
オーストラリア リミ
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会
テッド 2027年5月20 ( 未定)ニュー ( 未定)ニュー 社
ジーランドド ジーランドド
日満期 ニュージーラ
ル ル 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
ンドドル建社債(別段
( 注1) ( 注1) 東海東京証券株式会社
の記載がある場合を除
き、以下「本社債」と
沖縄県那覇市久米二丁目4番16号
いう。)
おきぎん証券株式会社
( 以下「売出人」と総称する。)
記名・無記名の別 各社債の金額 利 率 利 払 日 満 期 日
年率(未定)%
1,000 ニュー ( 年率3.40%か 5月20日
無 記 名 式
ジーランドド ら5.00%まで 及び 2027 年5月20日
ル を仮条件とす 11 月20日
る。)(注1)
( 注1)本社債に関する未定の発行条件は、需要状況を勘案した上で、2022年5月中旬に調印される予定の最終条件書(Final
Terms)により決定される予定である。上記の売出券面額の総額及び売出価額の総額は、ユーロ市場で発行される本社債
の券面総額と同額となる。本社債の利率は、上記の仮条件により需要状況を勘案した上で決定される予定である。ただ
し、利率は当該仮条件の範囲外の値となる可能性がある。
( 注2)本社債の元金及び利息は、ニュージーランドドルにより支払われる。
共通摘要
( 1)本社債には、TFAの関係会社その他の者による保証は付されない。本社債及び本社債に付された利札(以下
「利札」という。)の所持人は、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」という。)とトヨタファイナン
シャルサービス株式会社(以下「TFS」という。)との間の2000年7月14日付のクレジット・サポート・アグ
リーメント(その後の追補を含む。)及びTFSとTFAとの間の2000年8月7日付のクレジット・サポート・
アグリーメント(両契約とも日本法を準拠法とする。)による利益を享受する。
( 2)金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、若しくは
閲覧に供される予定の信用格付
本社債につき、TFAの依頼により、信用格付業者から提供され、又は閲覧に供される信用格付(予定を含
む。)はない。
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2 【売出しの条件】
申 込
売 出 価 格 申 込 期 間 申 込 単 位
申込受付場所
証拠金
米ドル建社債
各売出人及び各売出取扱人
(以下に定義する。)の日
本国内の本店及び各支店並
びに下記摘要(3)記載の金
融機関及び金融商品仲介業
米ドル建社債
者の営業所又は事務所
額面金額
1,000 米ドル
豪ドル建社債
各売出人及び各売出取扱人
豪ドル建社債
2022 年5月18日 (以下に定義する。)の日
額面金額
から 本国内の本店及び各支店並
な し
額面金額の100.00% 1,000 豪ドル
同年5月26日 びに下記摘要(3)記載の金
まで 融機関及び金融商品仲介業
ニュージーランド
者の営業所又は事務所
ドル建社債
額面金額
ニュージーランドドル建社
1,000 ニュージーラ
債
ンドドル
各売出人及び各売出取扱人
(以下に定義する。)の日
本国内の本店及び各支店並
びに下記摘要(3)記載の金
融機関及び金融商品仲介業
者の営業所又は事務所
売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称
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米ドル建社債
au カブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号
とちぎんTT証券株式会社 栃木県宇都宮市池上町4番4号
ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号
池田泉州TT証券株式会社 大阪府大阪市北区豊崎三丁目2番1号
ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内一丁目8番 10 号
十六TT証券株式会社 岐阜県岐阜市神田町七丁目 12 番地
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
豪ドル建社債
au カブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目3番2号
ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号
光世証券株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目1番 10 号
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
ニュージーランドドル建 社債
ワイエム証券株式会社 山口県下関市豊前田町三丁目3番1号
西日本シティTT証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁目 10 番20号
ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内一丁目8番 10 号
(以下「売出取扱人」と総称する。)
売出しの委託契約の内容
米ドル建社債
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、auカブコム証券株式会社に本社債の売出しの取扱
いを委託している。
東海東京証券株式会社 は、 とちぎんTT証券株式会社、ワイエム証券株式会社、池田泉州TT証券株
式会社、ほくほくTT証券株式会社、十六TT証券株式会社 及び 株式会社SBI証券 に本社債の売出
しの取扱いを委託している。
豪ドル建社債
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、auカブコム証券株式会社に本社債の売出しの取扱
いを委託している。
東海東京証券株式会社 は、 ワイエム証券株式会社、光世証券株式会社 及び 株式会社SBI証券 に本社
債の売出しの取扱いを委託している。
ニュージーランドドル建 社債
東海東京証券株式会社 は、 ワイエム証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社 及び ほくほくTT
証券株式会社 に本社債の売出しの取扱いを委託している。
摘要
( 1)本社債 の受渡期日は、2022年5月27日(日本時間)である。
( 2)本社債の各申込人は、売出人又は売出取扱人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しな
ければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人又は売出取扱人との間で行う本社債の取
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引に関しては、当該売出人又は売出取扱人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引
口座を通じて処理される。
( 3)売出人及び売出取扱人は、金融商品取引法(その後の改正を含む。)第33条の2に基づく登録を受けた銀行等
の金融機関及び金融商品仲介業者に、本社債の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
( 4)本社債は、ユーロ市場において大和証券キャピタル・マーケッツシンガポールリミテッド及びMUFG
Securities EMEA plcにより募集され、2022年5月26日に発行される。本社債の募集は、ユーロ市場において大
和証券キャピタル・マーケッツシンガポールリミテッド及びMUFG Securities EMEA plcにより引受けられる。
本社債が証券取引所に上場される予定はない。
( 5)本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されて
おらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は合衆国証券法の登録
義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人(U.S. Person)に対し、米国人の計算で、若
しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。この「摘要(5)」において使用
された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
( 6)本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国財務省規則により認められた一定の取引による場合を除き、合
衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人(United States Person)に対して本社債の募集、売出し又
は交付を行ってはならない。この「摘要(6)」において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法(その後
の改正を含む。)及びこれに基づき公表された合衆国財務省規則において定義された意味を有する。
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社債の概要
1 利息
米ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2022年5月26日(当日を含む。)から2027年5月20日(当日を含まな
い。)までこれを付し、毎年5月20日及び11月20日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を後払
いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき(未定)米ドルである。ただ
し、最初の利息の支払は、2022年11月20日に、2022年5月26日(当日を含む。)から2022年11月20日(当日を
含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額1,000米ドルの各本社債につき(未
定)米ドルとする。
本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」(Modified Following Business Day Convention)
が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日(下記「2 償還及び買入れ (a) 満期償還」に定義す
る。)が営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は翌営業日に(当
該利払日又は(場合により)満期日に行われたのと同様に)行われるが、その結果、支払が翌月に行われるこ
ととなる場合には、その全額が直前の営業日に(その日に支払期日が到来したのと同様に)支払われるものと
する。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場合、支払われるべき利息
額は変更されない。
「社債の概要」において、「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク及びシドニーにおいて商業銀行及び外
国為替市場が支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日をいう。
(b) 利息の発生
各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降は
これを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)
当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若しくは当
該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。)が当該本社
債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を当該本社債の所持人に対して(下記
「9 通知」に従い若しくは個別に)通知した日のうちいずれか早く到来する日まで、その時点で適用のある
利率による利息が付されるものとする。
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豪ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2022年5月26日(当日を含む。)から2027年5月20日(当日を含まな
い。)までこれを付し、毎年5月20日及び11月20日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を後払
いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき(未定)豪ドルである。ただ
し、最初の利息の支払は、2022年11月20日に、2022年5月26日(当日を含む。)から2022年11月20日(当日を
含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額1,000豪ドルの各本社債につき(未
定)豪ドルとする。
本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」(Modified Following Business Day Convention)
が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日(下記「2 償還及び買入れ (a) 満期償還」に定義す
る。)が営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は翌営業日に(当
該利払日又は(場合により)満期日に行われたのと同様に)行われるが、その結果、支払が翌月に行われるこ
ととなる場合には、その全額が直前の営業日に(その日に支払期日が到来したのと同様に)支払われるものと
する。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場合、支払われるべき利息
額は変更されない。
「社債の概要」において、「営業日」とは、ロンドン及びシドニーにおいて商業銀行及び外国為替市場が支
払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日をいう。
(b) 利息の発生
各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降は
これを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)
当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若しくは当
該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。)が当該本社
債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を当該本社債の所持人に対して(下記
「9 通知」に従い若しくは個別に)通知した日のうちいずれか早く到来する日まで、その時点で適用のある
利率による利息が付されるものとする。
ニュージーランドドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2022年5月26日(当日を含む。)から2027年5月20日(当日を含まな
い。)までこれを付し、毎年5月20日及び11月20日(以下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を後払
いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000ニュージーランドドルの各本社債につき(未定)
ニュージーランドドルである。ただし、最初の利息の支払は、2022年11月20日に、2022年5月26日(当日を含
む。)から2022年11月20日(当日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額
1,000ニュージーランドドルの各本社債につき(未定)ニュージーランドドルとする。
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本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」(Modified Following Business Day Convention)
が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日(下記「2 償還及び買入れ (a) 満期償還」に定義す
る。)が営業日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は翌営業日に(当
該利払日又は(場合により)満期日に行われたのと同様に)行われるが、その結果、支払が翌月に行われるこ
ととなる場合には、その全額が直前の営業日に(その日に支払期日が到来したのと同様に)支払われるものと
する。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場合、支払われるべき利息
額は変更されない。
「社債の概要」において、「営業日」とは、ロンドン、シドニー、オークランド及びウェリントンにおいて
商業銀行及び外国為替市場が支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金を含む。)を行っている日をい
う。
(b) 利息の発生
各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降は
これを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)
当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若しくは当
該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。)が当該本社
債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を当該本社債の所持人に対して(下記
「9 通知」に従い若しくは個別に)通知した日のうちいずれか早く到来する日まで、その時点で適用のある
利率による利息が付されるものとする。
2 償還及び買入れ
(a) 満期償還
米ドル建社債
下記の規定に従い期限前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、TFAにより、2027年5月20日
(以下「満期日」という。)に米ドルにより額面金額(以下「満期償還価格」という。)で償還されるものと
する。
豪ドル建社債
下記の規定に従い期限前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、TFAにより、2027年5月20日
(以下「満期日」という。)に豪ドルにより額面金額(以下「満期償還価格」という。)で償還されるものと
する。
ニュージーランドドル建社債
下記の規定に従い期限前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、TFAにより、2027年5月20日
(以下「満期日」という。)にニュージーランドドルにより額面金額(以下「満期償還価格」という。)で償
還されるものとする。
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(b) 税制変更による繰上償還
TFAが、オーストラリア連邦(若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくは
いかなる当局)の法律(若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達)の改正若しくは変更、又
はかかる法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更(ただし、いずれの場合も、本社債の発行日
以後に施行された改正又は変更に限る。)の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「8 租税上の
取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要がある
とTFAが判断した場合には、TFAはいつでも本社債の全部(一部は不可)をその額面金額(以下「期限前
償還価格」という。)に、(必要があれば)本号に基づく償還のための期日(当日を含まない。)までの未払
経過利息を付して償還することができる。
本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記
「9 通知」に従って、少なくとも1回、償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改正の施行期
日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該追加額の支払義務が有
効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された場合には、当該本社債には当該償
還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期限前償還価格及び(必要があれば)当該償還
期日(当日を含まない。)までに発生した未払利息の全額を受領する権利のみを有する。
本号及び下記「6 債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本社債を満期日より前に償還するこ
とはできない。
(c) 買入れ
TFA又はその子会社は、市場その他において、いかなる価格ででも、随時本社債を(ただし、本社債が
最終券面である場合は、当該本社債に付されていた支払期日未到来の利札とともに)買入れることができる。
買入れが入札によってなされる場合には、本社債のすべての所持人に対し平等に買入れの申込みを行わなけれ
ばならない。当該本社債は、TFAの選択により、(ⅰ)転売され、再発行され、若しくは(その後の転売若し
くは再発行のために)TFAにより保持されるか、又は(ⅱ)消却のために支払代理人(下記「12 その他 (3)
代理契約」に定義する。)に引渡されるものとする。支払代理人に引渡された本社債又は利札を転売又は再発
行してはならない。
(d) 消却
償還されたすべての本社債は、償還時に当該本社債に付されていた又は当該本社債とともに引渡された支
払期日未到来の利札とともに、直ちに消却されるものとする。消却されたすべての本社債及び上記(c)に基づ
き買入れ及び消却された本社債は、(本社債が最終券面である場合は、当該本社債とともに消却された支払期
日未到来の利札とともに)代理人に引渡されるものとし、再発行又は転売することはできない。本社債が、当
該本社債に付されていたすべての支払期日未到来の利札を伴わずに買入れ及び消却された場合、TFAは、下
記「3 支払」に従い、当該本社債が当該利札に関連する期間未償還であったのと同様に、かかる欠缺利札に
関して支払を行うものとする。
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3 支払
(a) 支払方法
米ドル建社債
本社債に関する支払は(下記の制限の下で)、下記(c)に定める場合を除き、支払受領者が指定するアメリカ
合衆国外における米ドル建口座への入金又は送金により行われるものとする。
下記(c)に定める場合を除き、小切手はTFAの職員若しくは代理の者、代理人又は支払代理人によってア
メリカ合衆国若しくはその属領内の住所において引渡されてはならず、また金員はこれらの者によってアメリ
カ合衆国又はその属領内の銀行にある口座に振込まれてはならない。一切の支払は、支払地において適用のあ
る財政その他の法令、財政当局その他の当局の税務に関する行政慣行及び手続、マネーロンダリング防止策並
びに(元金、償還額、利息又はその他を問わず)本社債に関して支払われるべき金額に適用される可能性のある
その他の要件に服するが、下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額
の支払」の規定の適用を妨げない。しかし、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)の第1471条から
第1474条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈(第1471条(b)項に記載さ
れた契約に基づく場合を含む。)、又はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間契約若しくはこれ
らに関連して導入する法律に基づき源泉徴収が要求される場合、TFAはかかる源泉徴収について「8 租税
上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に基づく追加額を支払う義務を
負わない。
豪ドル建社債
本社債に関する支払は(下記の制限の下で)、支払受領者がシドニーに所在する銀行に有する豪ドル建口座
への入金若しくは送金、又は支払受領者の選択により、シドニーに所在する銀行を支払場所とする豪ドル建小
切手により行われるものとする。
下記(c)に定める場合を除き、小切手はTFAの職員若しくは代理の者、代理人又は支払代理人によってア
メリカ合衆国若しくはその属領内の住所において引渡されてはならず、また金員はこれらの者によってアメリ
カ合衆国又はその属領内の銀行にある口座に振込まれてはならない。一切の支払は、支払地において適用のあ
る財政その他の法令、財政当局その他の当局の税務に関する行政慣行及び手続、マネーロンダリング防止策並
びに(元金、償還額、利息又はその他を問わず)本社債に関して支払われるべき金額に適用される可能性のある
その他の要件に服するが、下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額
の支払」の規定の適用を妨げない。しかし、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)の第1471条から
第1474条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈(第1471条(b)項に記載さ
れた契約に基づく場合を含む。)、又はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間契約若しくはこれ
らに関連して導入する法律に基づき源泉徴収が要求される場合、TFAはかかる源泉徴収について「8 租税
上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に基づく追加額を支払う義務を
負わない。
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ニュージーランドドル建社債
本社債に関する支払は(下記の制限の下で)、支払受領者がオークランドに所在する銀行に有するニュー
ジーランドドル建口座への入金若しくは送金、又は支払受領者の選択により、オークランドに所在する銀行を
支払場所とするニュージーランドドル建小切手により行われるものとする。
下記(c)に定める場合を除き、小切手はTFAの職員若しくは代理の者、代理人又は支払代理人によってア
メリカ合衆国若しくはその属領内の住所において引渡されてはならず、また金員はこれらの者によってアメリ
カ合衆国又はその属領内の銀行にある口座に振込まれてはならない。一切の支払は、支払地において適用のあ
る財政その他の法令、財政当局その他の当局の税務に関する行政慣行及び手続、マネーロンダリング防止策並
びに(元金、償還額、利息又はその他を問わず)本社債に関して支払われるべき金額に適用される可能性のある
その他の要件に服するが、下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額
の支払」の規定の適用を妨げない。しかし、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)の第1471条から
第1474条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈(第1471条(b)項に記載さ
れた契約に基づく場合を含む。)、又はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間契約若しくはこれ
らに関連して導入する法律に基づき源泉徴収が要求される場合、TFAはかかる源泉徴収について「8 租税
上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に基づく追加額を支払う義務を
負わない。
(b) 本社債及び利札の呈示
米ドル建社債
本社債の最終券面に関する元金の支払は(下記の制限の下で)最終券面の呈示及び引渡し(一部支払の場合は
裏書き)と引換えに、上記(a)に定める方法で米ドルによって行われ、最終券面に関する利息の支払は、(下記
の制限の下で)利札の呈示及び引渡し(一部支払の場合は裏書き)と引換えに、上記(a)に定める方法で米ドルに
よって行われるものとし、いずれの場合も、支払代理人の合衆国(本号において、アメリカ合衆国(州及びコロ
ンビア特別区並びにその属領を含む。)を意味する。)外の所定の事務所において行われるものとする。
豪ドル建社債
本社債の最終券面に関する元金の支払は(下記の制限の下で)最終券面の呈示及び引渡し(一部支払の場合は
裏書き)と引換えに、上記(a)に定める方法で豪ドルによって行われ、最終券面に関する利息の支払は、(下記
の制限の下で)利札の呈示及び引渡し(一部支払の場合は裏書き)と引換えに、上記(a)に定める方法で豪ドルに
よって行われるものとし、いずれの場合も、支払代理人の合衆国(本号において、アメリカ合衆国(州及びコロ
ンビア特別区並びにその属領を含む。)を意味する。)外の所定の事務所において行われるものとする。
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ニュージーランドドル建社債
本社債の最終券面に関する元金の支払は(下記の制限の下で)最終券面の呈示及び引渡し(一部支払の場合は
裏書き)と引換えに、上記(a)に定める方法でニュージーランドドルによって行われ、最終券面に関する利息の
支払は、(下記の制限の下で)利札の呈示及び引渡し(一部支払の場合は裏書き)と引換えに、上記(a)に定める
方法でニュージーランドドルによって行われるものとし、いずれの場合も、支払代理人の合衆国(本号におい
て、アメリカ合衆国(州及びコロンビア特別区並びにその属領を含む。)を意味する。)外の所定の事務所にお
いて行われるものとする。
共通事項
最終券面の様式の本社債の場合、当該本社債は、償還期日に、それに付された支払期日未到来のすべての
利札とともに支払のために呈示されなければならず、かかる呈示がなされない場合には、欠缺した支払期日未
到来の利札について支払われるべき金額(一部支払の場合には、支払期日未到来の欠缺利札の総額に、一部支
払がなされた金額が支払われるべき総額に占める割合を乗じた額)が支払額から控除される。そのように控除
された元金額は、(下記「10 消滅時効」に基づき当該利札が無効になっていると否とを問わず)当該元金額に
係る関連日(下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定
義する。)の後5年が経過するまでの間いつでも、又は(それより遅い場合は)、当該利札の支払期日が到来し
た日から5年が経過するまでの間いつでも、当該欠缺利札と引換えに上記の方法で支払われる。
本社債の最終券面の償還期日が利払日でない場合には、直前の利払日(当日を含む。)又は(場合により)本
社債の発行日以降当該本社債について発生した未払利息(もしあれば)は、当該最終券面と引換えによってのみ
支払われるものとする。
大券により表章される本社債に関する元金及び利息(もしあれば)の支払は、以下に定める場合を除き、(下
記の制限の下で)本社債の最終券面につき上記に定める方法又はその他の点については大券に定める方法(適用
ある場合)により、当該大券の呈示又は(場合により)引渡しと引換えに、合衆国外の支払代理人の所定の事務
所において行われる。各支払は、当該大券が呈示された支払代理人により当該大券の券面上に、又は(場合に
より)ユーロクリア・バンク・エス・エー/エヌ・ヴィ(以下「ユーロクリア」という。)若しくはクリアスト
リーム・バンキング・エス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)の名簿上に、元金の
支払と利息の支払とに分けて記録される。
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(c) 大券
大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者であり、
TFAは、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、そのように支払われ
た各金額について免責される。ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの名簿に当該大券により
表章された本社債の一定の額面金額の所持人として記載されている者は、当該大券の所持人に対し又は当該所
持人の指図に従いTFAが支払った各金額に関するかかる所持人の持分について、(場合により)ユーロクリア
及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対してのみ支払を請求しなければならない。当該大券の所持
人以外の者は、当該大券に関する支払についてTFAに対する請求権を有しない。
本社債の利息は、合衆国及びその属領外(合衆国財務省規則第1.163-5(c)(1)(ⅱ)(A)に定義される。)にお
いてのみ支払われるものとする。支払受領者が合衆国財務省規則第1.163-5(c)(2)(v)(B)(1)又は(2)に記載さ
れている場合を除き、本社債の利息は、支払受領者が合衆国内に有する口座には送金されないものとし、合衆
国内の住所には送付されないものとする。
上記規定にかかわらず、下記の場合に限り、大券に関する元金及び利息の支払は、合衆国(本号において、
アメリカ合衆国(州及びコロンビア特別区、その領域、その属領及びその管轄に服するその他の地域を含む。)
を意味する。)内の支払代理人の所定の事務所において行われる。
( ⅰ)TFAが、合衆国外に所定の事務所を有する支払代理人を、当該支払代理人が本社債に関して支払われる
べき金額の全額を合衆国外の所定の事務所において上記の方法により支払期日に支払うことができるであ
ろうという合理的な予想の下に指名しており、
( ⅱ)本社債に関して支払われるべき金額の全額をかかる合衆国外の所定の事務所で支払うことが、違法である
か、又は外国為替規制若しくは利息の全額の支払若しくは受領に関するその他の類似の規制の適用により
実質的に不可能であり、かつ、
( ⅲ)かかる支払が、合衆国法上、その時点において許容されており、かつ、(TFAの意見によれば)TFAに
とって不利益な税務効果をもたらさないとき。
(d) 支払日
米ドル建社債
上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあた
る場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることがで
きず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号にお
いて、「支払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い)商業銀行及び外国為替市場が、(A)当該呈示の場所(呈
示が要求される場合)、(B)ロンドン、(C)ニューヨーク及び(D)シドニーにおいて、支払決済並びに一般業務
(外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日を意味する。
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豪ドル建社債
上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあた
る場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることがで
きず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号にお
いて、「支払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い)商業銀行及び外国為替市場が、(A)当該呈示の場所(呈
示が要求される場合)、(B)ロンドン及び(C)シドニーにおいて、支払決済並びに一般業務(外国為替及び外貨預
金の取扱いを含む。)を行っている日を意味する。
ニュージーランドドル建社債
上記1(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあた
る場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けることがで
きず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号にお
いて、「支払日」とは、(下記「10 消滅時効」に従い)商業銀行及び外国為替市場が、(A)当該呈示の場所(呈
示が要求される場合)、(B)ロンドン、(C)シドニー、(D)オークランド及び(E)ウェリントンにおいて、支払決
済並びに一般業務(外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。)を行っている日を意味する。
(e) 元金及び利息の解釈
「社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下のものを含むものとみなす。
( ⅰ)下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に基づき、又
は「12 その他 (4) 交替」に従い元金への追加若しくはその代替として付与される約定に基づき、元金に
関し支払われることのある追加額。
( ⅱ)本社債の満期償還価格。
( ⅲ)本社債の期限前償還価格。
「社債の概要」において、本社債に関する利息には、場合により(ただし、上記(ⅰ)に定めるものを除
く。)、下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に基づ
き、又は「12 その他 (4) 交替」に従い元金への追加若しくはその代替として付与される約定に基づき、利息
に関し支払われることのある追加額を含むものとみなす。
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4 本社債の地位及びクレジット・サポート・アグリーメント
本社債及び利札は、TFAの直接、無条件、非劣後かつ(下記「5 担保又は保証に関する事項」に従い)無担
保の債務であり、本社債相互の間において同順位であり、(法律上優先権が認められる一定の債務を除き)TFA
が随時負担する他の一切の無担保債務(劣後債務(もしあれば)を除く。)と同順位である。本社債及び利札は、ト
ヨタ自動車とTFSとの間の2000年7月14日付のクレジット・サポート・アグリーメント(その後の追補を含
む。)(以下「トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメント」という。)及びTFSとTFAとの間の
2000年8月7日付のクレジット・サポート・アグリーメント(以下「個別クレジット・サポート・アグリーメン
ト」といい、トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントと併せて「クレジット・サポート・アグリー
メント」と総称する。)(両契約とも日本法を準拠法とする。)による利益を享受する。これらのクレジット・サ
ポート・アグリーメントは、本社債についてのトヨタ自動車又はTFSによる直接又は間接の保証とみなされる
ものではない。トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントに基づくトヨタ自動車の債務及び個別クレ
ジット・サポート・アグリーメントに基づくTFSの債務は、その直接、無条件、非劣後かつ無担保の債務と同
順位である。
5 担保又は保証に関する事項
TFAは、本社債が未償還(以下に定義する。)である限り、関連債権(以下に定義する。)の保有者の利益のた
めに、TFAが負担若しくは明示的に保証し、又は補償を行っている関連債権を担保する目的で、その現在又は
将来の財産又は資産の全部又は一部について、抵当権、質権、先取特権、担保権その他の権利(以下、それぞれ
を「担保権」という。)(認可担保権(以下に定義する。)を除く。)を設定せず、かかる権利が発生することを容
認しない。ただし、それと同時に本社債について、当該関連債権に関して付与され若しくは発生しているものと
同じ担保を付す場合、又は本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面による同意により承
認され、若しくは代理契約(下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。)に定めるところに従って定足数が満
たされた当該本社債の所持人の集会に自ら若しくは代理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未
償還額面総額の過半をもって採択された決議により承認された保証、補償その他の担保が付される場合を除く。
なお、この約束は、合計でTFA及びその連結子会社の連結有形純資産(以下に定義する。)の20%を超えない未
払関連債務を担保する担保権には適用されない。
本項、下記「6 債務不履行事由」及び下記「7 社債権者集会、変更及び権利放棄」において、本社債に関し
て「未償還」とは、下記のものを除く代理契約(下記「12 その他 (3) 代理契約」に定義する。)に基づき発行済
みのすべての本社債をいう。
(a) 代理契約又は本社債に適用される要項(以下「要項」という。)に従って全額が償還された本社債。
(b) 要項に規定する償還期日が到来し、その償還資金(当該本社債に関して当該償還期日までに発生したすべて
の未払利息及び要項に従って当該償還期日後に支払われるべき一切の利息を含む。)が代理契約の規定に
従って代理人に対し適正に支払われ(必要な場合には、本社債の所持人に対し下記「9 通知」に従って通知
がなされる。)、当該社債の呈示により支払を受けることができる本社債。
(c) 下記「10 消滅時効」に基づき無効となった本社債。
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(d) 上記「2 償還及び買入れ」に従って買入れその他の方法により取得され、消却された本社債、及び上記
「2 償還及び買入れ」に従い買入れその他の方法により取得され、その後の転売又は再発行のためにTF
Aによって現に所持されている本社債。
(e) 下記「12 その他 (1) 代わり社債券及び代わり利札」に従って代わり券と引換えに提出された汚損又は毀
損社債券。
(f) 盗失又は破損した旨の申立てがなされ、下記「12 その他 (1) 代わり社債券及び代わり利札」に基づき代
わり券が発行されている本社債(ただし、残存する本社債の金額を確定する意味においてのみであり、当該
本社債のその他の地位には影響を及ぼさない。)。
(g) 仮大券の要項に従い全額が恒久大券又は最終券面と適正に引換えられた仮大券、及び恒久大券の要項に従
い全額が最終券面と適正に引換えられた恒久大券。
「社債の概要」において、
「連結有形純資産」とは、(適用ある準備金その他の適正な控除項目を控除後の)TFA及びその連結子会社の
総資産額から一切ののれん、商標、トレードマーク、特許、未償却社債発行差金その他類似の無形資産を差引い
た額をいう。かかるすべての項目は、オーストラリア連邦で一般に認められた会計原則に従って作成されたTF
A及びその連結子会社の直近の貸借対照表に記載されたものをいう。
「関連債権」とは、ボンド、ノート、ディベンチャーその他の有価証券の形態をとり、又はこれらにより表章
された債権のうち、最終償還期限が発行された日から1年を超えるものであって、かつ1又は複数の証券取引所
に上場されているものをいう。
「認可担保権」とは、以下の担保権をいう。
( ⅰ)法令の適用又は相殺権に基づいて生じる担保権
( ⅱ)トヨタ自動車によりトヨタ自動車の子会社(以下に定義する。)のために付与された担保権(かかる受益者
がトヨタ自動車の子会社である間に限る。)、又はトヨタ自動車の子会社により、別のトヨタ自動車の子会
社のために付与された担保権(かかる受益者がトヨタ自動車の子会社である間に限る。)
( ⅲ)リミテッド・リコース・ファイナンス、証券化、又はこれらに類する取引(関連する担保権により担保さ
れている債務に関する支払義務が、当該担保権が付された資産(債権を含むが、これに限定されない。)か
ら生じる収益により満足されるもの)に関連して、又はこれらに基づいて発生した担保権
( ⅳ)(A)金銭債務(account)若しくは動産抵当証券(chattel paper)の譲渡、(B)商取引委託(commercial
consignment)、又は(C)PPSリース(PPS lease)において、当該取引が支払又は債務の履行を保証してい
ない場合に付される担保権
本号において、「金銭債務」、「動産抵当証券」、「商取引委託」及び「PPSリース」とは、2009年オー
ストラリア個人資産担保法において定義された用語と同じ意味を有する。
「トヨタ自動車の子会社」とは、合衆国で一般に認められた会計原則に従って連結されているトヨタ自動車の
子会社をいう。
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6 債務不履行事由
(a) 以下に掲げる事由(以下、下記(ⅰ)から(ⅳ)までのそれぞれを「債務不履行事由」という。)のいずれかが発
生した場合、本社債の所持人は、その選択により、TFA及び代理人宛てに書面で通知することにより、当該
本社債の元金及びその未払経過利息(もしあれば)が期限の利益を喪失し直ちに支払われるべき旨を宣言するこ
とができ、当該本社債の元金及びその未払経過利息(もしあれば)は、かかる書面による通知の受領日までにか
かる不履行の全部がTFA(又はクレジット・サポート・アグリーメントに基づき、トヨタ自動車又はTFS)
により治癒されない限り、期限の利益を喪失し直ちに支払われるべきものとなる。
( ⅰ)TFAにより、いずれかの本社債の元金又は利息がその支払期日に支払われず、かかる不履行が支払期日
後14日間継続した場合。
( ⅱ)TFAが履行又は遵守すべきである要項に基づく約束、条件若しくは条項、又は代理契約に基づく本社債
の所持人の利益のための約束、条件若しくは条項(本社債の元金及び利息の支払に関する条項を除く。)に
関する履行又は遵守を怠り、かつ、適用ある猶予期間が満了した時点で、当該約束、条件又は条項が、本
社債の未償還額面総額の25%以上を保有する本社債の所持人からTFA及び代理人に宛てて当該約束、条
件又は条項の履行又は遵守を要求する書面による通知が最初になされた後、60日間履行又は遵守されな
かった場合。
( ⅲ)管轄権を有する裁判所が、(a)適用ある破産法、支払不能法その他類似の法律に基づく強制手続におい
て、TFAに関する救済命令若しくは決定を下し、かつ、かかる命令若しくは決定が停止されることなく
60日間継続した場合、(b)TFAが支払不能にあると判断し、若しくはTFAの会社更生、整理、調整若し
くは和解の申立てを認める命令若しくは決定を下し、かつ、かかる命令若しくは決定が停止されることな
く60日間継続した場合、又は(c)TFA若しくはその財産の重要な部分について管理人、管財人、清算人、
譲受人、受託者その他類似の公職者を選任する、最終的かつ抗告不能の命令を下し、若しくはTFAの解
散若しくは清算を命じた場合。ただし、(a)、(b)又は(c)のいずれの場合も、新設合併、吸収合併、再建若
しくは組織再編の目的によるもの、又はこれらに伴うものであって、存続会社が本社債に基づくTFAの
すべての債務を有効に引受ける場合、又は本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書
面による同意により、又は代理契約の定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集会に自ら若し
くは代理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された
決議により、事前にその条件が承認されている場合を除く。
( ⅳ)TFAが適用ある破産法、支払不能法その他類似の法律に基づく任意手続を開始した場合、TFAがこれ
らの法律に基づく強制手続における救済の決定若しくは命令に同意した場合、TFAがTFAの管理人、
管財人、清算人、譲受人、受託者その他類似の公職者の選任若しくはこれらの者によるTFAの財産の重
要な部分の占有に同意した場合、若しくはTFAが債権者のために譲渡を行った場合、TFAが包括的に
その支払債務を支払期日に履行できなくなった場合、又は上記いずれかの行為を遂行するためにTFAが
社内手続をとった場合(いずれの場合も、上記(ⅲ)に記載の新設合併、吸収合併、再建又は組織再編の目的
によるものを除く。)。
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本社債に関して上記期限の利益喪失宣言がなされた後、いずれかの本社債に関する金銭の支払を命じる判
決又は決定が本社債の所持人により取得される前には、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所
持人の書面による同意により、又は代理契約に定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集会に自ら
若しくは代理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された
決議により、かかる宣言及びその効果を撤回し、これを取消すことができる。ただし、以下の事項を条件とす
る。
(1) TFAが、(A)支払の遅滞している本社債の利息の全額及び(B)上記の期限の利益喪失以外の理由により支
払われるべき本社債の元金の支払に足りる金額を支払ったか、又は代理人に預託し、かつ
(2) 上記の期限の利益喪失宣言のみによって支払われるべきものとなった本社債の元金の不払以外の本社債に
関するすべての債務不履行事由が(ⅰ)治癒されたか又は(ⅱ)下記(b)に定めるところに従い権利放棄された
こと。
かかる撤回は、その後の不履行又はそれにより生じる権利に影響を及ぼさない。
(b) 上記(a)(ⅰ)記載の事由以外のTFAによる債務不履行事由又は未償還の本社債全部の所持人の書面による
同意がなければ改定若しくは変更できない上記(a)(ⅱ)記載の約束、条件又は条項の履行又は遵守をTFAが
怠った場合以外のTFAによる債務不履行事由に関する権利は、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本
社債の所持人の書面による同意により、又は代理契約に定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集
会に自ら若しくは代理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採
択された決議により、これを放棄することができる。ただし、かかる決議は、本社債の未償還額面総額の25%
以上を保有する本社債の所持人により承認されなければならない。
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7 社債権者集会、変更及び権利放棄
代理契約には、TFA、本社債の所持人及び利札の所持人の利益に影響を及ぼす事項(要項の変更又は権利放
棄を含む。)を審議するための本社債及び利札の所持人の集会の開催(その全部又は一部を電子的な設備(ビデオ
会議のプラットフォーム又は電話会議を含む。)により開催するものを含む。)に関する規定が含まれている。か
かる規定はTFA、本社債の所持人及び利札の所持人に対し拘束力を有する。
TFA及び(代理契約の場合は)代理人は、(ⅰ)代理契約、本社債若しくは利札の規定の意味の不明確性を正す
ため、かかる規定の不備を是正、訂正若しくは補完するため、下記「12 その他 (2) 新設合併又は吸収合併」に
定められた他の法人によるTFAの承継を証明するため、若しくは下記「12 その他 (4) 交替」に基づいてTF
Aの交替を定めるため、(ⅱ)本社債の追加発行のために必要又は妥当であり、かつ、未償還の本社債の所持人に
重大な不利益を及ぼさない代理契約の条項の変更を行うため、又は(ⅲ)TFA及び(代理契約の場合は)代理人が
必要若しくは妥当と判断し、本社債及び利札の所持人の利益に重大な悪影響を及ぼさない方法により、代理契
約、本社債及び利札を本社債又は利札の所持人の同意を得ずに変更することができるものとする。また、TFA
及び代理人は、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面による同意により、又は代理契
約の定めるところに従って定足数が満たされた当該本社債の所持人の集会に自ら若しくは代理人により出席した
本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された決議(ただし、かかる決議は、本
社債の未償還額面総額の25%以上を保有する本社債の所持人により承認されなければならない。)により、代理
契約に新たな規定を追加するため、代理契約の規定を方法のいかんを問わず変更し若しくは削除するため、又は
本社債及び利札の所持人の権利を方法のいかんを問わず変更するため、代理契約又は要項及び利札を修正又は改
定する契約を随時締結することができる。ただし、各本社債の所持人の同意又は賛成の議決権の行使を受けず
に、かかる契約により、(ⅰ)本社債の元金若しくは利息の支払期日の変更、(ⅱ)本社債の元金若しくは利息の減
額、(ⅲ)下記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定めるT
FAの追加額の支払義務の変更、(ⅳ)代理契約若しくは要項を変更若しくは改定するため、若しくは将来の遵守
若しくは過去の債務不履行に関する権利を放棄するための所持人の同意に必要な未償還の本社債の額面総額に対
する割合の減少、又は(ⅴ)決議が採択される本社債の所持人の集会において未償還の本社債の所持人の同意に必
要な未償還の本社債の額面総額に対する割合の減少を行ってはならない。決議を採択するために招集された社債
権者集会における定足数は、本社債の未償還額面総額の過半を保有又は代表する2名以上の者とし、延会におい
ては、本社債の未償還額面総額の25%を保有又は代表する1名以上の者とする。上記の修正、改定又は権利放棄
に対する同意に関して本社債の所持人又はこれを代理する者により交付された証書は、撤回することができず、
最終的なものとして当該本社債の将来の所持人全員に対し拘束力を有する。代理契約又は要項及び利札に関する
修正、改定又は権利放棄は、これに同意したか否か、集会に出席したか否か、また、当該修正、改定又は権利放
棄に関する注記が本社債及び利札になされているか否かを問わず、最終的なものとして本社債及び利札の将来の
所持人全員に対し拘束力を有する。本項における本社債の所持人の同意は、提案された変更に関する特定の文言
に対する承認である必要はなく、その内容に対する承認をもって足りる。
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代理契約の改定契約の締結後に認証され交付される本社債券又は利札には、代理契約の改定契約において定め
られた事項に関して代理人が承認する様式による注記を付すことができる。
TFAは、かかる改定契約に含まれた修正に合致させるために必要であると代理人及びTFAが判断した修正
を加えた本社債の新たな社債券を作成することができ、かかる本社債券は、代理人がこれを認証した上で未償還
の本社債の旧社債券と交換することができる。
8 租税上の取扱い
(1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払
(a) 本社債に関する租税
本社債に関する一切の元金及び利息は、オーストラリア連邦若しくはその州、準州その他の下部行政主体
又はその域内の課税権を有する当局によって課され、又は徴収される、あらゆる性質の現在又は将来の公租
公課のために源泉徴収又は控除がなされることなく支払われる。ただし、かかる源泉徴収又は控除が法律上
必要な場合は、この限りでない。かかる場合、TFAは、本社債又は利札の所持人に対し、本社債の所持人
又は利札の所持人がかかる源泉徴収又は控除後に受領する本社債の元金及び利息の受取額の純額を、かかる
源泉徴収又は控除がなされなければ本社債又は利札について受領することができた金額と等しくするために
必要となる追加的な額(以下「追加額」という。)を支払う。ただし、以下のいずれかに該当する場合、T
FAは、本社債又は利札に関するかかる追加額を支払う義務を負わない。
( ⅰ) 以下のいずれかの理由により、当該本社債又は利札の所持人が当該本社債又は利札に関する公租公課の
支払義務を負っている場合。
( A) かかる所持人(又は所持人に代理して行為する第三者)が本社債若しくは利札の所有又は支払の受
領以外にオーストラリア連邦又は同国の若しくは同国内の下部行政主体と何らかの関係を有している
こと。
( B) かかる所持人が法律上の要件を遵守し、若しくは第三者に法律上の要件を遵守させること、若しく
は本社債若しくは利札の支払呈示がなされた場所の税務当局に対して非居住者である旨の宣言若しく
はその他の類似する免除の出願をなすこと若しくは第三者にかかる宣言若しくは出願をさせることに
より、合法的にかかる源泉徴収若しくは控除し得たにもかかわらずそれを行わなかったこと。
( C) かかる所持人(又は本社債に利害関係を有している者)がTFAの国外の関係者であり、決済機
関、支払代理人、カストディアン、ファンド・マネージャー又はオーストラリア2001年会社法(以下
「会社法」という。)上の登録されたスキームの責任者以外の立場で行為している者であること。
「国外の関係者」とは、以下のいずれかに該当するTFAの関係者(オーストラリア1936年所得税査
定法第128条F(9)に定義される。)をいう。
a) オーストラリア国内の恒久的施設において若しくはこれを通じて事業を行う過程で本社債を取得
していないオーストラリアの非居住者
b) オーストラリア国外の恒久的施設において若しくはこれを通じて事業を行う過程で本社債を取得
しているオーストラリアの居住者
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( D) TFAが1953年オーストラリア課税管理法の別表1の第260-5条、オーストラリア1936年所得税査定
法第255条若しくは類似する規定に基づく通知又は指示を受領した場合に、かかる通知又は指示に
従って、TFAが支払った金額又は所持人に支払われるべき総額からTFAが控除した金額であるこ
と。
( ⅱ) 関連日の後30日を過ぎてなされた支払呈示又は支払要求の場合。ただし、かかる30日の期間の最終日が
支払日(上記「3 支払 (d) 支払日」に定義する。)であるとした場合に、かかる日に支払呈示又は支払
要求がなされていれば、当該本社債の所持人又は利札の所持人が当該追加額を受領する権利を有していた
場合を除く。
( ⅲ) かかる源泉徴収又は控除が、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)の第1471条から第1474
条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈(第1471条(b)項に記載さ
れた契約に基づく場合を含む。)、又はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間契約若しくは
これらに関連して導入する法律に基づき必要な場合。
本号において「関連日」とは、当該支払に関する最初の支払期日を指すが、支払われるべき金員の全額を
代理人が当該支払期日までに適正に受領していない場合には、当該金員を受領し、またかかる旨の通知が下
記「9 通知」に従い適正に本社債の所持人に対してなされた日を指す。
(b) 利息源泉徴収税
オーストラリア
序説
下記は、本訂正発行登録書の提出日現在における1936年及び1997年オーストラリア所得税査定法(以下
「オーストラリア租税法」と総称する。)、1953年オーストラリア課税管理法並びに関連する判決、裁判所
の決定又は行政実務に基づく、本社債に係る利息(オーストラリア租税法に定義される。)の支払に関する
オーストラリアの源泉徴収税の取扱いその他の一定のオーストラリアの税務を概説したものである。
この概説は、以下の本社債の所持人に適用される。
・ オーストラリア国外において事業を営む中で本社債を取得していないオーストラリアの課税上の居住
者、及びオーストラリア国内の恒久的施設において、又はかかる恒久的施設を通じて事業を営む中で
本社債を取得しているオーストラリアの課税上の非居住者(以下「オーストラリア所持人」とい
う。)。
・ オーストラリア国内の恒久的施設において、又はかかる恒久的施設を通じて事業を営む中で本社債を
取得しないオーストラリアの課税上の非居住者、及びオーストラリア国外において事業を営む中で本
社債を取得しているオーストラリアの課税上の居住者(以下「非オーストラリア所持人」とい
う。)。
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本概説は、すべての事項を網羅したものではなく、殊に、一定の種類の本社債の所持人の地位(証券の
ディーラー、カストディアン、又はいずれかの者を代理して本社債を保有するその他の第三者を含むが、こ
れに限定されない。)について記述したものではない。さらに、明示的に別段の定めがある場合を除き、本
概説はユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の決済機関を通じて本社債の持分を有
する者のためのオーストラリアの税効果については検討していない。
この概説は、特定の本社債の所持人に対する法律上又は税務上の助言を目的にしておらず、またそのよう
に解釈されてはならないものとする。各所持人は、その者特有の状況に関して、専門的な税務上の助言を求
めるべきである。
オーストラリアの利息源泉徴収税
オーストラリア租税法では、オーストラリアの利息源泉徴収税(interest withholding tax)(以下
「オーストラリアのIWT」という。)及び配当源泉徴収税(dividend withholding tax)との関係で、有
価証券について、(すべての主体についての)「負債利息(debt interest)」又は(会社についての)「株
式利息(equity interest)」のいずれかへの分類が行われる。TFAは、オーストラリア租税法の第974節
に記載された査定の目的上「負債利息(debt interest)」とみなされる本社債を発行する予定であり、かか
る本社債につき支払われる利益は、オーストラリア租税法第128条Fの目的上「利息(interest)」とされ
る。「負債利息(debt interest)」とみなされない本社債が発行される場合、これらの本社債に係る利息及
びその他の一定の金額の支払に関する重要なオーストラリアの税効果についてのさらなる情報が、適用ある
最終条件書に明記される予定である。
オーストラリアのIWTの関係で、「利息(interest)」には利息及びその他の一定の金額と同じ性質を
有する金額又はそれらに代わる金額が含まれることが定義されている。
オーストラリア所持人
オーストラリア所持人に対する本社債に係る利息の支払については、オーストラリアのIWTは適用され
ない。
非オーストラリア所持人
免除が適用される場合を除き、TFAにより非オーストラリア所持人に対して支払われる利息の総額に対
して10%の税率でオーストラリアのIWTが支払われる。
(a)第128条Fに基づくオーストラリアのIWTの免除
オーストラリアのIWTの免除は、本社債につき支払われた利息について、オーストラリア租税法第128条
Fの要件が満たされている場合に適用される。
TFAは、本社債がオーストラリア租税法第128条Fの要件を満たす方法で発行されることを意図してい
る。
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要約すると、かかる免除の要件は以下のとおりである。
(ⅰ)TFAが本社債を発行する時点及び利息が支払われる時点で、TFAがオーストラリアの居住者であ
り会社(オーストラリア租税法第128条F(9)に定義される。)であること。
(ⅱ)本社債が、オーストラリア租税法第128条Fの「公募基準(public offer test)」を満たす方法によ
り発行されていること。
本社債に関連して、公募基準を充足するものとして主に5種類の方法があり、それらは、資本市場に
おける貸し手がTFAが本社債を募集しているという事実を認識できるようにすることを意図してい
る。要約すると、5種類の方法とは以下のとおりである。
・ 関係を有しない10名以上の、金融市場における業務を行う過程で、資金提供事業、投資事業又は証券
取引事業を行う者に対して募集を行うこと。
・ 100名以上の特定の種類の投資家に対して募集を行うこと。
・ 上場された本社債の募集を行うこと。
・ 公衆がアクセス可能な情報源を通じて募集を行うこと。
・ 30日以内に上記のいずれかの方法により本社債の売付けの申込みをするディーラー、マネージャー又
は引受人に対して募集を行うこと。
(ⅲ)発行の時点で、オーストラリア租税法第128条F(5)により許される場合を除き(以下を参照のこ
と。)、本社債(又は本社債の持分)が、直接又は間接にTFAの「関係者(associate)」によって取
得され、又はその後取得される予定であることをTFAが認識しておらず、又はかかる疑いを持つべき合
理的な根拠がなく、かつ
(ⅳ)利息の支払の時点で、オーストラリア租税法第128条F(6)により許される場合を除き(以下を参照の
こと。)、支払受領者がTFAの「関係者」であることをTFAが認識しておらず、又はかかる疑いを持
つべき合理的な根拠がないこと。
オーストラリア租税法第128条FにおいてTFAの「関係者」には、以下の者が含まれる。
(A)TFAの議決権を有する株式の50%超を保有し、又はその他の方法によりTFAを支配する自然人
又は法人
(B)TFAが議決権を有する株式の50%超を保有し、又はその他の方法によりTFAが支配する法人
(C)TFAが信託に基づき受益権を有する場合(直接、間接を問わない。)の当該信託の受託者
(D)上記(A)の要件によりTFAの「関係者」となる他の自然人又は法人の「関係者」である自然人
又は法人
一方、オーストラリア租税法第128条F(5)及び第128条F(6)の目的上(上記(ⅲ)及び(ⅳ)を参
照のこと。)、許されるTFAの「関係者」にはオーストラリア所持人又は以下の資格で行為する非
オーストラリア所持人が含まれる。
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(A)第128条F(5)の場合、関連する本社債の発行に関するディーラー、マネージャー若しくは引受人又
は決済機関、カストディアン、ファンド・マネージャー若しくは(会社法上の)登録されたスキーム
の責任者
(B)第128条F(6)の場合、決済機関、支払代理人、カストディアン、ファンド・マネージャー又は(会
社法上の)登録されたスキームの責任者
したがって、上記の認められた資格で行為する者以外の海外のTFAの関係者は、TFAにより発行
された本社債を購入してはならないものとする。
(b)特定の二重課税条約に基づく免除
オーストラリア政府は、特定の国々(以下、それぞれを「特定国」という。)と、オーストラリアのIW
Tからの一定の免除を含む二重課税条約(以下「本特定租税条約」という。)を締結している。本特定租税
条約は、特定国の居住者によって得られた利息に適用される。
要約すると、本特定租税条約は、以下により得られた利息にオーストラリアのIWTが適用されることを
阻止する効力を有する。
・ 特定国の政府並びに特定国の政府当局及び政府機関
・ TFAとは関係がなく完全に独立して取引を行っている特定国の「金融機関」の居住者。「金融機
関」とは、主に資金調達及び資金提供事業を行うことにより利益を得ている銀行又はその他の企業を
いう。ただし、 見返り融資 又は経済的にそれと同等の取引に基づき支払われる利息には、かかる免除
は適用されない。
(c)無記名式の本社債
オーストラリア租税法第126条は、発行体がオーストラリア税務庁(以下「ATO」という。)に対して
ディベンチャーの所持人の氏名及び住所を開示しない場合、無記名式のディベンチャー(本社債を含む。)
の利息の支払について、現在45%の税率である一種の源泉徴収税を課す。
ただし、第126条は、オーストラリア国内の恒久的施設において、又はかかる恒久的施設を通じて事業を
行っていないオーストラリアの非居住者により保有されている無記名式の本社債の利息の支払に対して、か
かる本社債の発行がオーストラリア租税法第128条Fの要件を満たす場合、又はオーストラリアのIWTが支
払われる場合には適用されない。
さらに、ATOは第126条の目的上、無記名式のディベンチャーの所持人はディベンチャーを所有する者で
あることを確認している。したがって、第126条の適用範囲は、オーストラリアの居住者又はオーストラリア
国内の恒久的施設において、若しくはかかる恒久的施設を通じて事業を行っているオーストラリアの非居住
者である無記名式の本社債を所有する者に限定される。無記名式の本社債の持分がユーロクリア、クリアス
トリーム・ルクセンブルグ又はその他の決済機関を通じて保有されている場合、TFAは、これらの決済機
関(又はその名義人)の運営者を第126条における当該本社債の所持人として取り扱うことを予定している。
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(d)追加額の支払
明示的に別段の定めがある場合を除き、上記「(a) 本社債に関する租税」に詳述されるように、TFAが
いずれかの時点で、オーストラリア連邦若しくはその準州その他の下部行政主体若しくはその域内の本社債
に関する課税権を有する当局によって、又はこれらのために、課され若しくは徴収される現在若しくは将来
における税金又はいかなる性質の義務であれ、これに関する金額の源泉徴収又は控除を行うことを法律によ
り要求された場合、TFAは、特定の例外を除き、本社債の所持人又は利札の所持人がかかる控除又は源泉
徴収後に受領する金額の純額を、かかる源泉徴収又は控除が要求されなければ受領することができた本社債
の元金及び利息の受取額と等しくするために必要となる追加的な額を支払わなければならない。法律の変更
により、TFAが本社債の(一部ではなく)全部に関する追加額の支払を要求された場合、TFAは上記
「2 償還及び買入れ (b) 税制変更による繰上償還」に従い本社債の償還を選択することができる。
その他の租税に関する事項
現行のオーストラリア法に基づく租税上の取扱いは以下のとおりである。
・ 相続税 :本社債は、死亡時に保有されていた場合には、オーストラリア又は課税権を有するその下部
行政組織若しくは当局により課される相続税、遺産税又は承継税の対象とならない。
・ 印紙税その他の租税 :オーストラリアにおいて、本社債の発行、譲渡又は償還に関しては、従価印紙
税、発行税、登録税又はそれに類似した租税は課されない。
・ 非居住者に対する特定の支払からの追加の源泉徴収税 :総督はオーストラリアの非居住者に対する特
定の支払(現行のオーストラリアのIWTの規則が既に適用されている、又は特にこれらの規則から
除外されている利息その他の金員の支払を除く。)からの源泉徴収税を要求する規則を策定すること
ができる。規則は、特定の支払が合理的に外国の居住者の課税所得に関連する種類のものであると担
当大臣が認めた場合に限り策定される。本社債の売却利益に対して将来的に適用される可能性のある
規則について、今後監視する必要がある。
・ 税務長官による第三債務者指示 :税務長官は、本社債の所持人に対する支払から所持人により支払わ
れるオーストラリアの租税に関する金額を控除するようTFAに対して指示することができる。TF
Aにかかる指示が出された場合、TFAはかかる指示を遵守し、かかる指示により要求された控除を
行う。
・ 供給源泉徴収税 :本社債に関する支払には、1953年オーストラリア課税管理法の別紙1の第12-190条
に基づいて課される「供給源泉徴収税」は課されない。
・ 物品サービス税(以下「GST」という。) :本社債に関する供給が受領課税金融供給又は(オース
トラリアの非居住者である海外の購入者の場合には)GST非課税供給であることを理由として、本
社債の発行又は取得によってオーストラリアのGSTの納税義務が発生することはない。また、TF
Aによる元利金の支払又は本社債の処分はいずれも、オーストラリアにおけるGSTに係る責任を発
生させない。
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(2) 日本国の租税
日本国の居住者又は内国法人が支払を受ける本社債の利息、本社債の償還により支払を受ける金額が本社債
の取得価額を超える場合の超過額 及び本社債の譲渡による所得 は、日本国の租税に関する現行法令の定めると
ころにより課税対象となる。
9 通知
本社債に関するすべての通知は、ロンドンにおいて刊行されている主要な英文の日刊新聞(フィナンシャル・
タイムズが予定されている。)又は(それが不可能である場合は)TFAが代理人と協議の上決定する(英国におい
て刊行されている)その他の英文の日刊新聞に公告されることにより有効に行われるものとする。そのように公
告された通知は公告が掲載された日になされたものとみなされるが、2回以上掲載された場合には、最初の掲載
日になされたものとみなされる。利札の所持人は、本項に従って本社債の所持人に対してなされた内容の通知を
受けたものとみなされる。
本社債の最終券面が発行されるまでの間は、大券がすべてユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブル
グのために保有されている限り、上記の新聞への掲載をユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグに
対する当該通知の交付(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグはこれを本社債の所持人に通達す
る。)に代えることができる。ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグに対して交付された通知
は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグに対して当該通知がなされた日の3日後に本社債の所
持人に対してなされたものとみなされる。
本社債の所持人により行われる通知は、書面により、これに本社債券を添えて代理人に預託することにより行
われるものとする。本社債が大券により表章されている間は、本社債の所持人は、かかる通知を、代理人と(場
合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグがこのために承認した方法により、(場合
により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグを通して代理人に対し行うことができる。
10 消滅時効
本社債及び利札は、それらに係る関連日(上記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理
由による追加額の支払」に定義する。)から5年以内に元金及び/又は利息に関する請求がなされない場合には
無効となる。
TFAが本社債の元利金支払のために代理人に支払ったにもかかわらず、5年間請求されなかった金員は直ち
にTFAに返還される。本社債及び利札が無効となったときに、それらに関するTFA及び代理人のすべての債
務は消滅する。
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11 準拠法、裁判管轄及び適用除外
代理契約、本社債及び利札並びに代理契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連して生じる非契約的
債務は、英国法に準拠し、かつ、これに従って解釈される。
TFAは、本社債の所持人及び利札の所持人の独占的な利益のために、代理契約、本社債及び利札並びに代理
契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連して生じる非契約的債務に関する一切の目的のために英国の
裁判所の管轄に服することを取消不能の形で受諾しており、かつ、これに関し、トヨタ ファイナンシャル サー
ビス(UK)ピーエルシーを、TFAのための訴状送達代理人として選任する。TFAは、トヨタ ファイナンシャ
ル サービス(UK)ピーエルシーが、訴状送達代理人として行為することができなくなり、又は英国内での登録を
有しなくなった場合には、その他の者を訴状送達代理人として選任することに合意する。上記にかかわらず、法
律上許容される範囲で、TFAはさらに、代理契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連して生じる訴
訟、法的措置又は法的手続(代理契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連して生じる非契約的債務に
関連する訴訟、法的措置又は法的手続を含む。)が、管轄権を有するその他の裁判所において提起されうること
を、取消不能の形で受諾している。
本社債は、本社債の条項を実施するための1999年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与するもの
ではないが、同法とは無関係に存在し又は行使可能な第三者の権利又は救済手段に影響を及ぼすものではない。
12 その他
(1) 代わり社債券及び代わり利札
本社債券又は利札が紛失、盗失、汚損、毀損又は滅失した場合には、適用ある一切の法令に従い、ロンド
ンにおける代理人の所定の事務所(又は本社債の所持人に通知される合衆国外のその他の場所)において、代わ
り券を発行することができる。かかる代わり券の発行は、これに関してTFA及び代理人が負担する経費及び
費用を代わり券の請求者が支払ったときに、TFA及び代理人が要求する証拠、補償、担保その他を条件とし
て行われる。汚損又は毀損した本社債券又は利札は、代わり社債券又は代わり利札が発行される前に提出され
るものとする。
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(2) 新設合併又は吸収合併
TFAは、他の法人と新設合併し、TFAの資産の全部若しくは実質上全部を一体として他の法人に売
却、賃貸若しくは譲渡し、又は他の法人と吸収合併することができる。ただし、いずれの場合も、(ⅰ)TFA
が存続法人であるか、又は承継法人がオーストラリア連邦若しくはその地方、領域、州若しくは下部行政主体
の法律に基づき設立され存続する法人であり、かつ、当該承継法人が、当該承継法人、TFA及び代理人によ
り締結された代理契約の改定契約によって、すべての本社債及び利札の元金及び利息(上記「8 租税上の取扱
い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を含む。)の適正かつ適時
の支払並びにTFAが履行すべき本社債上の一切の約束及び条件の適正かつ適時の履行及び遵守を明文をもっ
て引受けるものとし、さらに(ⅱ)かかる取引の効力発生直後に上記「6 債務不履行事由」に定める債務不履
行事由、及び通知若しくは時間の経過又はその双方によりかかる債務不履行事由となる事態が発生し継続して
いてはならない。かかる新設合併、吸収合併、売却、賃貸又は譲渡の場合には、承継法人が上記の債務を引受
けたときに、承継法人は、当該法人が要項においてTFAとして指名されているのと同様の効果をもって、T
FAを承継してその地位につき、(賃貸の方法による譲渡の場合を除き)被承継法人は本社債及び代理契約に基
づく債務を免れる。
(3) 代理契約
本社債は、発行会社としてのトヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ(以下「TMF」と
いう。)、トヨタ クレジット カナダ インク(以下「TCCI」という。)、トヨタ モーター クレジット
コーポレーション(以下「TMCC」という。)及びTFA並びに発行代理人兼主支払代理人兼計算代理人とし
て、そのロンドン支店を通じて職務を行うザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(以下「代理人」(承継
者たる代理人を含む。)及び「支払代理人」(追加の又は承継者たる支払代理人を含む。)という。)の間の2021
年9月17日付の現行の改定代理契約(以下「代理契約」という。)に従い、その利益を享受して発行される。
(4) 交替
TFA(本項において前任の交替発行会社(以下に定義する。)を含む。)は、本社債の所持人及び利札の所
持人の同意なしに、本社債、関連する利札及び代理契約の主たる債務者としてのTFAに代わり、トヨタ自動
車又はトヨタ自動車の子会社(TFSを含む。)(以下「交替発行会社」という。)と交替することができる。た
だし、以下の事項を条件とする。
(a) TFAに代わりトヨタ自動車の子会社(TFS、TMF、TCCI又はTMCCを除く。)が交替する
場合のうち、TFSの子会社と交替する場合は、かかる子会社とTFSの間で個別クレジット・サポー
ト・アグリーメントの条件に準じたクレジット・サポート・アグリーメントが締結され、かつトヨタ自
動車クレジット・サポート・アグリーメントが同様の条件で適用されていること、また、トヨタ自動車
の子会社(TFSの子会社を除く。)と交替する場合は、かかる子会社とトヨタ自動車の間でトヨタ自動
車クレジット・サポート・アグリーメントの条件に準じたクレジット・サポート・アグリーメントが締
結されていること。
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(b) 交替発行会社及びTFAは、交替が完全な効力を有するために必要な代理契約に定める捺印証書(及び
その他の書類(もしあれば))(以下「交替書類」という。)を作成するものとし、当該書類のもとで、(上
記の一般性を制限することなく)、(ⅰ)交替発行会社は、TFAに代わり、本社債及び利札並びに代理契
約の主たる債務者として、本社債及び利札並びに代理契約にTFAに代わりその名称が記載されていた
かのように、本社債の所持人及び利札の所持人のために、要項及び利札並びに代理契約の規定に従うこ
とを約束し、(ⅱ)TFAは、本社債及び利札並びに代理契約について主たる債務者としての義務を免除
されること。
(c) 上記(b)の一般性を害することなく、交替発行会社が、TFAが服する課税管轄と異なるか又は追加的
な課税管轄に一般的に服することとなる場合、交替発行会社は、交替書類において、上記「8 租税上の
取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に相当する表現で、TFAの課
税管轄に関する内容について、これを交替発行会社が服することとなる課税管轄又は追加的に服するこ
ととなる課税管轄に関する内容に置換え又はこれに追加することを約束又は誓約し、その場合、交替が
効力を生じる時に上記「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の
支払」はこれに従って修正されたものとみなされること。
(d) 交替書類には、(ⅰ)交替発行会社及びTFAが、かかる交替に必要な一切の政府及び規制当局による
許可及び同意を取得しており、交替発行会社が、交替書類に基づく義務の履行に必要な一切の政府及び
規制当局による許可及び同意を取得しており、かかる許可及び同意がすべて完全に有効であること、
(ⅱ)本社債及び利札並びに代理契約について交替発行会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条件に
従って有効かつ拘束力を有し、本社債の所持人により強制執行可能であること、並びに(ⅲ)交替発行会
社が支払能力を有することの保証及び表明が記載されること。
(e) TFAがオーストラリアで全国的に認知された調査格付機関より取得し、本社債に適用された格付
は、かかる交替により引下げられることはないこと。
(f) 交替発行会社が英国で設立された会社ではない場合、交替発行会社は、本社債及び利札並びに代理契
約により又はこれらに関連して生じる訴訟又は法的手続に関して、交替発行会社に代わり訴状を受領す
る英国の代理人をその送達受領代理人として任命していること。
(g) TFAに代わりTCCI又はトヨタ自動車のカナダ子会社(以下「カナダ交替子会社」という。)が
交替する場合、当該交替発行会社により源泉徴収税又は他の税金は支払われず、又は控除することを要
求されないこと。ただし、(ⅰ)TCCI若しくはカナダ交替子会社(適用ある場合)との間で独立当事
者間の取引(所得税法(カナダ)に定義される。)を行っていない当該本社債若しくは利札の所持人に
関する場合、又は(ⅱ)所得税法(カナダ)における過少資本税制の目的上、TCCI若しくはカナダ交
替子会社(適用ある場合)の「指定株主」であるか、若しくは「指定株主」である者との間で独立当事
者間の取引を行っていない当該本社債若しくは利札の所持人に関する場合はこの限りではない。
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(h) 交替発行会社が選任した定評ある法律顧問により、代理人に対して、(ⅰ)(必要に応じて)交替発行会
社及びTFAが設立された各法域及び英国において、交替が効力を生じた場合、交替書類が、交替発行
会社の法的に有効かつ拘束力ある義務を構成し、本社債及び利札並びに代理契約が交替発行会社の法的
に有効かつ拘束力ある義務を構成し、その条件に従って強制執行可能であることを確認する旨の法律意
見書、及び(ⅱ)日本及び交替発行会社が設立された法域において、上記(a)に基づきクレジット・サポー
ト・アグリーメントが締結される場合には、当該クレジット・サポート・アグリーメントがトヨタ自動
車、TFS及び交替発行会社の法的に有効かつ拘束力ある義務を構成し、その条件に従って強制執行可
能であることを確認する旨の法律意見書が提出されていること(かかる法律意見書は、代理人からその写
しを入手することが可能なものであり、かつ、いずれの場合も、交替予定日前3日以内の日付のものと
する。)。
(i) 交替に関連して、交替発行会社及びTFAは、それらが特定の領域に所在若しくは居住し、特定の領
域と関係を有し又は特定の領域の法域に服していることによる、各本社債の所持人に対するかかる交替
の影響については考慮しないこと、また、いかなる者も、かかる交替によるその者への税務効果につい
て、「8 租税上の取扱い (1) オーストラリアの租税-税制上の理由による追加額の支払」に規定され
るもの及び/又は上記(c)に従って追加的に若しくは置換えて交替書類において約束されたものを除き、
交替発行会社、TFA、代理人又はその他の者に対して、いかなる補償又は支払も要求してはならない
こと。
上記(b)に定める交替書類が作成された場合、(ⅰ)交替発行会社は、TFAに代わり、主たる債務者として
本社債及び利札並びに代理契約にその名称が記載される発行会社となり、これにより、本社債及び利札並びに
代理契約は、主たる債務者としての交替発行会社による交替が効力を有するよう修正されたものとみなされ、
(ⅱ)TFAは、上記のとおり、本社債及び利札並びに代理契約について主たる債務者としての一切の義務を免
除される。交替発行会社がTFAと交替した時以降、(A)TFAは、本社債及び利札について、本社債の所持
人及び利札の所持人に対して一切の義務を負わず、(B)交替発行会社は、(上記(c)に従って)本社債及び利札に
ついてTFAが有していた権利を有し、(C)交替発行会社は、本社債及び利札についてTFAが本社債の所持
人及び利札の所持人に対して負っていた義務を引き継ぐこととなる。
本社債が未償還である限り、かつ本社債、利札、代理契約又は交替書類に関して本社債の所持人又は利札
の所持人により交替発行会社又はTFAに対してなされた請求について最終判決、示談又は免責がなされてい
ない限り、交替書類は、代理人に預託され、代理人により保管される。交替発行会社及びTFAは、交替書類
において、各本社債の所持人が、本社債、利札、代理契約又は交替書類を執行するために交替書類の呈示を受
ける権利を認めるものとする。
本項に基づく交替が効力を生じた後14日以内に、TFAは、かかる交替について、上記「9 通知」に従っ
て、本社債の所持人に対して通知するものとする。
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(5) 様式、額面及び所有権
米ドル建社債
本社債は無記名式で発行され、(最終券面の場合は)社債券番号が付され、米ドル建で、各社債券の額面金
額は1,000米ドルである。最終券面の様式の無記名式本社債は、利札付で発行される。
豪ドル建社債
本社債は無記名式で発行され、(最終券面の場合は)社債券番号が付され、豪ドル建で、各社債券の額面金
額は1,000豪ドルである。最終券面の様式の無記名式本社債は、利札付で発行される。
ニュージーランドドル建社債
本社債は無記名式で発行され、(最終券面の場合は)社債券番号が付され、ニュージーランドドル建で、各
社債券の額面金額は1,000ニュージーランドドルである。最終券面の様式の無記名式本社債は、利札付で発行
される。
共通事項
以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当
該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれている
当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TFA及
び支払代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、券面
上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知にかかわ
らず)本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮大券の場
合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ル
クセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録され
ている者(ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に口座
を保有している決済機関(ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。)を除く。この場合、
いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアストリーム・ル
クセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又は立証された
誤りがある場合を除き、すべての点において最終的で拘束力を有する。)は、TFA、代理人及びその他の支
払代理人によりすべての点(本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項については、仮大券の条
項に従い、仮大券の所持人が、TFA、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債の所持人として取扱
われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額
面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その時点におけるユーロクリ
ア又は(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従ってのみ、これを譲渡することが
できる。
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本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアスト
リーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されてい
る間は、交換日(以下に定義する。)より前に支払期日の到来する元金及び利息(もしあれば)の支払は、ユー
ロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合衆国実質所
有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の日(以下「交
換日」という。)以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定められた非合衆国
実質所有の証明書と引換えに(手数料なしで)利札を付さない恒久大券の持分と交換される。仮大券の所持人
は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留保又は拒絶された場合
を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しない。恒久大券は、次のいず
れかの場合に、その全部(一部は不可)をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と(手数料なしで)交
換される。
( ⅰ)TFAが要求したとき。
( ⅱ)交換事由が発生したとき。
「交換事由」とは、(ⅰ)債務不履行事由が発生し、継続しているとき、(ⅱ)ユーロクリア及びクリアスト
リーム・ルクセンブルグの双方又は恒久大券を保有しているその他の合意された決済機関が、連続する14日間
業務を停止し(法律等に基づく休日を理由とする場合を除く。)、恒久的に業務を停止する意向を表明し、若
しくは実際に恒久的に業務を停止した旨の通知をTFAが受け、その結果ユーロクリア及びクリアストリー
ム・ルクセンブルグの双方又は恒久大券を保有しているその他の合意された当該決済機関が本社債に関するそ
れらの職務を適切に遂行する意思を有しなくなったか又はその能力を失い、かつ、代理人及びTFAが適格な
後継者をみつけることができないとき、又は(ⅲ)本社債の発行後の税法の変更により恒久大券により表章され
ている本社債が最終券面様式であったならば課されなかったであろう不利益な税務効果にTFAが服すること
となり、又は服することが見込まれるときをいう。
TFAは、交換事由が発生した場合、本社債の所持人に対し、上記「9 通知」に従い直ちに通知を行う。
交換事由が発生した場合、(かかる恒久大券の持分の所持人の指示に従い行為する)ユーロクリア、クリアス
トリーム・ルクセンブルグ及び/又は恒久大券を保有しているその他の合意された決済機関は、代理人に対し
交換請求の通知を行うことができ、上記(ⅲ)に規定される交換事由が発生した場合には、TFAも代理人に
対し交換請求の通知を行うことができる。かかる交換は、代理人が最初の当該通知を受領した日から45日以内
に行われる。
次の文言が、すべての大券、最終券面及び利札に記載される。
「本証券を保有する米国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第165(j)条及び第1287(a)条
に定める制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
上記文言に言及された条文は、米国の本社債の所持人が、一定の例外を除き、本社債又は利札に関する損
失を税務上控除することができず、また、本社債又は利札に係る売却、処分又は元金の支払による利益につい
て譲渡益課税の適用を受けることができない旨を定めている。
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(6) 代理人及び支払代理人
代理人及びその当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
代理人
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン (そのロンドン支店を通じて)
(The Bank of New York Mellon, acting through its London branch)
英国 ロンドン E14 5AL カナリー・ワーフ ワン・カナダ・スクエア
(One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AL , United Kingdom )
代理人及びその他の支払代理人は、代理契約に基づき職務を行う際に、TFAの代理人としてのみ職務を
行い、本社債の所持人又は利札の所持人に対して義務を負わず、また、本社債の所持人又は利札の所持人と代
理又は信託の関係を有しない。TFAは、代理契約に基づきTFAに課された義務を履行し遵守すること、並
びに代理契約に基づき代理人及びその他の支払代理人に課された義務をそれぞれ履行し遵守させるために合理
的な努力を尽くすことに合意する。代理契約は、一定の事情の下での代理人及びその他の支払代理人に対する
補償及びそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、代理人及びその他の支払代理人がTFAとの間
で営業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本社債の所持人又は利札の所持人に帰属させ
る義務を負わない旨の規定を含んでいる。
TFAは、代理人を常置することを条件に、代理契約の条項に基づき指名した支払代理人の指名を変更若
しくは終了させる権利及び/又は追加の若しくはその他の支払代理人を指名する権利及び/又は支払代理人の
所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
TFAは、また、上記「3 支払 (c) 大券」の最終段落に記載された事情が生じた場合に限り、合衆国に
所定の事務所を有する支払代理人を直ちに指名する。かかる指名の変更若しくは終了、新たな指名又は所定の
事務所の変更は、上記「9 通知」に従って、本社債の所持人に対する30日以上45日以内の事前の通知がなさ
れた後にのみ(支払不能の場合には直ちに)効力を生じるものとする。
代理契約には、支払代理人が合併若しくは転換される法人又はその資産の全部若しくは実質上全部を譲渡
する法人が、支払代理人の承継者となることを認める条項が含まれている。
(7) 追加発行
TFAは、本社債又は利札の所持人の同意を得ることなく、すべての点(又は発行日、初回の利払日及び利
息額、及び/又は発行価格を除くすべての点)において本社債と同順位の社債を随時成立させ発行し、かかる
社債を未償還の本社債と統合して単一のシリーズとすることができ、要項中の「本社債」はこれに従って解釈
される。
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第3 【その他の記載事項】
TOYOTA FINANCIAL SERVICESのロゴ、発行会社の名称、本社債の名称及び売出人の一部
の名称が、本社債の売出しに関する発行登録目論見書の表紙に記載される。
以下の文言が、発行登録目論見書の表紙裏に記載される。
「本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録され
ておらず、今後登録される予定もありません。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は合衆国証券法
の登録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国
人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはなりません。本段落において使用された用語は、合衆国
証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有しております。
本社債は、合衆国税法の適用を受けます。合衆国財務省規則により認められた一定の取引による場合を除き、
合衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人に対して本社債の募集、売出し又は交付を行ってはなりませ
ん。本段落において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)及びこれに基づき公
表された合衆国財務省規則において定義された意味を有しております。
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933,
as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to, or for
the account or benefit of, U.S. persons unless the Notes are registered under the Securities Act, or
an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Terms used in
this paragraph have the meaning given to them by Regulation S under the Securities Act.
The Notes are subject to U.S. tax law requirements and may not be offered, sold or delivered
within the United States or its possessions or to a United States person, except in certain
transactions permitted by U.S. Treasury regulations. Terms used in this paragraph have the meanings
given to them by the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended and Treasury regulations
promulgated thereunder. 」
<上記の社債以外の社債に関する情報>
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第二部 【参照情報】
第2 【参照書類の補完情報】
<訂正前>
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の
「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本訂正発行登録書提出
日(2022年2月10日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていな
い。また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本訂正発行登録書提出日現在、
当該事項に係るTFAの判断に変更はない。
<訂正後>
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の
「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本訂正発行登録書提出
日(2022年4月26日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていな
い。また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本訂正発行登録書提出日現在、
当該事項に係るTFAの判断に変更はない。
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第三部 【保証会社等の情報】
(以下の記載が、発行登録書の「第三部 保証会社等の情報」の見出しの直後に挿入される。)
<トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年5月20日満期 米ドル建社債、トヨタ ファイナンス
オーストラリア リミテッド 2027年5月20日満期 豪ドル建社債及びトヨタ ファイナンス オーストラリア リミ
テッド 2027年5月20日満期 ニュージーランドドル建社債に関する情報>
第1 【保証会社情報】
該当事項なし
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第2 【保証会社以外の会社の情報】
1 【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
本社債に関して保証は付されない。しかし、本社債及び利札の所持人は、トヨタ自動車とTFSとの間の
2000年7月14日付のクレジット・サポート・アグリーメント(その後の追補を含む。)及び2000年8月7日
付のTFSとTFAとの間のクレジット・サポート・アグリーメント(両契約とも日本法に準拠する。)に
よる利益を享受することができる。本社債の所持人は、当該所持人が、クレジット・サポート・アグリーメ
ントに基づき付与された権利を行使することを明示した書面を請求書に添えて提出することにより、TFS
及び/又はトヨタ自動車(場合により)に対してクレジット・サポート・アグリーメントに基づく自己の義
務の履行を直接請求する権利を有する。TFS及び/又はトヨタ自動車がそのような請求を本社債のいずれ
かの所持人から受領した場合には、TFS及び/又はトヨタ自動車は、当該所持人に対し、TFS及び/又
はトヨタ自動車がクレジット・サポート・アグリーメントに基づく自己の義務の履行を怠ったために生じた
損失又は損害を(当該所持人がいかなる行為又は手続をとることも要さず)直ちに補償する。請求を行った
本社債の所持人は、直接TFS及び/又はトヨタ自動車に対して補償債務の強制執行を行うこともできる。
クレジット・サポート・アグリーメントに基づくトヨタ自動車の債務は、直接、無条件、非劣後かつ無担保
の債務と同順位である。
各クレジット・サポート・アグリーメント及び(TFSとTFAとの間のクレジット・サポート・アグ
リーメントの場合は)その和訳文は、以下に記載のとおりである。
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[トヨタ自動車とTFSとの間のクレジット・サポート・アグリーメント]
クレジット・サポート・アグリーメント
本クレジット・サポート・アグリーメント(以下、「本契約」という。)は、2000年7月14日に、
( 1) 日本国愛知県豊田市トヨタ町1番地を本店所在地とする、トヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」とい
う。)、および、
( 2) 日本国愛知県名古屋市東区泉一丁目23番22号を本店所在地とする、トヨタファイナンシャルサービス株式会
社(以下、「TFS」という。)
との間で締結された。
ここに、以下のとおり合意する。
1.TMCは、TFSの発行済株式のすべてを直接または間接に所有するものとし、TFSのボンド、ディベン
チャー、ノートおよびその他の投資有価証券ならびにコマーシャルペーパー(以下「本証券」といい、3条で
使用される場合を除き、TFSが保証またはクレジット・サポート債務を負っているTFSの子会社または関
連会社によって発行される有価証券を含むものとする。)が残存する限り、かかる株式に直接もしくは間接に
質権を設定し、またはいかなる担保の設定その他の処分をしないものとする。ただし、TMCの法律顧問の見
解により有効に争うことができないと見込まれる裁判所の判決または当局の命令に従って、かかる株式の一部
または全部の処分が要求される場合はこの限りではない。
2.TMCは、本証券が残存している限り、TFSおよびTFSの子会社(もしあれば)をして、日本で一般に認
められた会計原則に従って計算されたTFSの直近の監査済年次連結貸借対照表における連結tangible net
worthを、1,000万円以上に維持せしめるものとする。tangible net worthとは、資本金、資本剰余金および利
益剰余金の総額から無形資産の額を控除した額をいう。
3.TFSは、期限が現在到来しまたはやがて到来する本証券についての支払債務または保証およびクレジット・
サポート契約に基づく債務を履行するに足りる現金またはその他の流動資産を有さず、かつ、TMC以外の貸
主からの信用供与に基づく未使用のコミットメントを有しないと判断した場合はいつでも、遅滞なくTMCに
かかる不足を通知するものとし、TMCはTFSに対し、当該債務についての期限の到来する前に、その期限
の到来したときにTFSがかかる支払債務を完済することを可能とするに足りる資金を提供するものとする。
TFSは、TMCより提供されたかかる資金を、期限が到来した場合の当該支払債務の支払にのみ使用するも
のとする。
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4.本契約、ならびに本契約のいかなる内容およびTMCが本契約に従ってなしたいかなる行為も、TMCによる
本証券に対する直接または間接の保証とみなされることはないものとする。
5.本契約は、TMCおよびTFS間の書面による合意によってのみ変更または修正されるものとするが、本証券
の保有者が7条に基づきTMCに対して請求をした場合においては、すべての変更または修正はかかる保有者
の同意を得なければならない。かかる変更または修正のいかなるものも、当該変更または修正当時に残存した
本証券のいかなる保有者に対しても何らの悪影響も及ぼさないものとする。TMCまたはTFSは、かかる提
案された変更または修正の30日前に、相手方に対し書面による通知をなすものとし、TFSまたはTMCの請
求によりTFSまたは本証券に対する格付をした各調査格付機関(以下、「格付機関」という。)にその写し
を送付するものとする。
6.TMCまたはTFSは、相手方に対する30日の書面による通知(各格付機関に写しを送付するものとする。)
により、本契約を解除することができる。ただし、解除の効果は、(ⅰ)かかる解除の通知のなされた日以前
から存するすべての本証券が弁済され、または(ⅱ)各格付機関がTFSに対し、当該解除によってもかかる
全ての本証券の格付が影響を受けないことを確認するまで、その効力を生じないものとする。
7.本契約は、本証券の保有者の利益のために締結されるものであり、かかる保有者はTMCによる本契約の条項
の遵守に依拠することができるものとする。TMCおよびTFSは、ここに、本証券の保有者は、TMCに対
し、直接本契約に基づく義務の履行を請求する権利を有する旨合意する。かかる請求は、当該保有者が、本契
約に基づく権利を行使することを明示した書面によりなされるものとする。TMCが、本証券の保有者のいず
れかからかかる請求を受領した場合は、TMCは、いかなる行為または様式も踏襲することなしに、当該保有
者がTMCの本契約に基づく義務の不履行によりまたはその結果として被った全ての損失または損害につい
て、当該保有者に対し補償するものとする。かかる請求をした本証券の保有者は、直接TMCに対しかかる損
害補償請求権の執行をすることができるものとする。その保有者の利益のためにtrusteeが選任されている本
証券については、trusteeは、本証券の保有者の利益のために、直接TMCに対し上記請求をすることがで
き、場合により、かかる保有者のためにTMCに対し損害補償請求権を執行することができるものとする。た
だし、trusteeがTMCに対し直接権利行使すべき場合において、かかる本証券の保有者の権利を保護するた
めの合理的期間内にtrusteeが権利行使を行わず、かかる不行使が継続するときは、かかる本証券の保有者は
本条に基づき認められる行為をなすことができる。
8.本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。TMCおよびTFSは、ここに、本契約より生ずる
いかなる訴えまたは手続きに関しても、東京地方裁判所の管轄に取消不能の形式により服する。
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上記の証として、本契約の当事者は、頭書記載の年月日に、適正に授権された役員に本契約に署名および交付せし
めた。
トヨタ自動車株式会社
代表取締役
張 富士夫 ㊞
トヨタファイナンシャルサービス株式会社
代表取締役
尾﨑 英外 ㊞
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[TFSとTFAとの間のクレジット・サポート・アグリーメント]
(訳 文)
クレジット・サポート・アグリーメント
本クレジット・サポート・アグリーメント(以下、「本契約」という。)は、2000年8月7日に、
( 1) 日本国愛知県名古屋市東区泉一丁目23番22号を本店所在地とする、トヨタファイナンシャルサービス株式会
社(以下、「TFS」という。)と
( 2) オーストラリア2061ニュー・サウス・ウェールズ州ミルソンズ・ポイント ラベンダー・ストリート55 レ
ベル19を本店所在地とする、ニュー・サウス・ウェールズ州に設立された会社である、トヨタ ファイナン
ス オーストラリア リミテッド(ACN002 435 181)(ABN48 002 435 181)(以下、「TFA」と
いう。)
との間で締結された。
ここに、以下のとおり合意する。
1.TFSは、TFAの発行済株式のすべてを直接又は間接に所有するものとし、TFAのボンド、ディベン
チャー、ノート及びその他の投資有価証券並びにコマーシャルペーパー(以下「本証券」という。)が残存す
る限り、かかる株式に直接若しくは間接に質権を設定せず、また、いかなる担保の設定その他の処分もしない
ものとする。ただし、TFSの法律顧問の見解により有効に争うことができないと見込まれる裁判所の判決又
は当局の命令に従って、かかる株式の一部又は全部の処分が要求される場合はこの限りではない。
2.TFSは、本証券が残存している限り、TFA及びTFAの子会社(もしあれば)をして、オーストラリアで
一般に認められた会計原則に従って計算されたTFAの直近の監査済年次連結貸借対照表における連結
tangible net worthを、150,000豪ドル以上に維持せしめるものとする。tangible net worthとは、資本金、
資本剰余金及び利益剰余金の総額から無形資産の額を控除した額をいう。
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3.TFAは、期限が現在到来し又はやがて到来する本証券についての支払債務を履行するに足りる現金又はその
他の流動資産を有さず、かつ、TFS以外の貸主からの信用供与に基づく未使用のコミットメントを有しない
と判断した場合はいつでも、遅滞なくTFSにかかる不足を通知するものとし、TFSはTFAに対し、当該
債務についての期限の到来する前に、その期限の到来したときにTFAがかかる支払債務を完済することを可
能とするに足りる資金を提供するものとする。TFAは、TFSより提供されたかかる資金を、期限が到来し
た場合の当該支払債務の支払にのみ使用するものとする。
4.本契約、並びに本契約のいかなる内容及びTFSが本契約に従ってなしたいかなる行為も、TFSによる本証
券に対する直接又は間接の保証とみなされることはないものとする。
5.本契約は、TFS及びTFAの間の書面による合意によってのみ変更又は修正されるものとするが、本証券の
保有者が7条に基づきTFSに対して請求をした場合においては、すべての変更又は修正はかかる保有者の同
意を得なければならない。かかる変更又は修正のいかなるものも、当該変更又は修正当時に残存した本証券の
いかなる保有者に対しても何らの悪影響も及ぼさないものとする。TFS又はTFAは、かかる提案された変
更又は修正の30日前に、相手方に対し書面による通知をなすものとし、TFA又はTFSの請求によりTFA
又は本証券に対する格付をした各調査格付機関(以下、「格付機関」という。)にその写しを送付するものと
する。
6.TFS又はTFAは、相手方に対する30日の書面による通知(各格付機関に写しを送付するものとする。)に
より、本契約を解除することができる。ただし、解除の効果は、(ⅰ)かかる解除の通知のなされた日以前から
存するすべての本証券が弁済され、又は(ⅱ)各格付機関がTFAに対し、当該解除によってもかかる全ての
本証券の格付が影響を受けないことを確認するまで、その効力を生じないものとする。
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7.本契約は、本証券の保有者の利益のために締結されるものであり、かかる保有者はTFSによる本契約の条項
の遵守に依拠することができるものとする。TFS及びTFAは、ここに、本証券の保有者は、TFSに対
し、直接本契約に基づく義務の履行を請求する権利を有する旨合意する。かかる請求は、当該保有者が、本契
約に基づく権利を行使することを明示した書面によりなされるものとする。TFSが、本証券の保有者のいず
れかからかかる請求を受領した場合は、TFSは、いかなる行為又は様式も踏襲することなしに、当該保有者
がTFSの本契約に基づく義務の不履行により又はその結果として被った全ての損失又は損害について、当該
保有者に対し補償するものとする。かかる請求をした本証券の保有者は、直接TFSに対しかかる損害補償請
求権の執行をすることができるものとする。その保有者の利益のためにtrusteeが選任されている本証券につ
いては、trusteeは、本証券の保有者の利益のために、直接TFSに対し上記請求をすることができ、場合に
より、かかる保有者のためにTFSに対し損害補償請求権を執行することができるものとする。ただし、
trusteeがTFSに対し直接権利行使すべき場合において、かかる本証券の保有者の権利を保護するための合
理的期間内にtrusteeが権利行使を行わず、かかる不行使が継続するときは、かかる本証券の保有者は本条に
基づき認められる行為をなすことができる。
8.本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。TFS及びTFAは、ここに、本契約より生ずるい
かなる訴え又は手続きに関しても、東京地方裁判所の管轄に取消不能の形式により服する。
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上記の証として、本契約の当事者は、頭書記載の年月日に、適正に授権された役員に本契約に署名及び交付せしめ
た。
トヨタファイナンシャルサービス株式会社
(署 名)
尾﨑 英外
代表取締役
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
(署 名)
ロス・ペイジ・スプリンガー
業務執行取締役
(署 名)
矢島 一朗
次席業務執行取締役
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(原 文)
CREDIT SUPPORT AGREEMENT
This Credit Support Agreement (the "Agreement") is made as of August 7, 2000 by and between
(1) TOYOTA FlNANCIAL SERVICES CORPORATION , a Japanese corporation having its principal office
at 23-22, Izumi 1-chome, Higashi-ku, Nagoya City, Aichi Prefecture, Japan (" TFS "); and
(2) TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED (ACN 002 435 181) (ABN 48 002 435 181) , a company
incorporated in New South Wales having its principal office at Level 19, 55 Lavender Street, Milsons
Point, New South Wales 2061, Australia (" TFA ").
WHEREBY it is agreed as follows:
1. TFS will, directly or indirectly, own all of the outstanding shares of the capital stock of TFA and will not
directly or indirectly pledge or in any way encumber or otherwise dispose of any such shares of stock so
long as TFA has any outstanding bonds, debentures, notes and other investment securities and commercial
paper (hereafter "Securities"), unless required to dispose of any or all such shares of stock pursuant to a
court decree or order of any governmental authority which, in the opinion of counsel to TFS, may not be
successfully challenged.
2. TFS will cause TFA and TFA's subsidiaries, if any, to have a consolidated tangible net worth, as
determined in accordance with generally accepted accounting principles in Australia and as shown on
TFA's most recent audited annual consolidated balance sheet, of at least A$150,000 so long as Securities
are outstanding. Tangible net worth means the aggregate amount of issued capital, capital surplus and
retained earnings less any intangible assets.
3. If TFA at any time determines that it will run short of cash or other liquid assets to meet its payment
obligations on any Securities then or subsequently to mature and that it shall have no unused commitments
available under its credit facilities with lenders other than TFS, then TFA will promptly notify TFS of the
shortfall and TFS will make available to TFA, before the due date of such Securities, funds sufficient to
enable it to pay such payment obligations in full as they fall due. TFA will use such funds made available
to it by TFS solely for the payment of such payment obligations when they fall due.
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4. This Agreement is not, and nothing herein contained and nothing done by TFS pursuant hereto shall be
deemed to constitute a guarantee, direct or indirect, by TFS of any Securities.
5. This Agreement may be modified or amended only by the written agreement of TFS and TFA unless any
holder of Securities has made a claim against TFS pursuant to clause 7, in which case any modification or
amendment shall be subject to the consent of such a holder. No such modification or amendment shall have
any adverse effect upon any holder of any Securities outstanding at the time of such modification or
amendment. Either TFS or TFA will provide written notice to the other, with a copy to each statistical
rating agency that, upon the request of TFA or TFS, has issued a rating in respect of TFA or any Securities
(hereafter a "Rating Agency"), 30 days prior to such proposed modification or amendment.
6. Either TFS or TFA may terminate this Agreement upon 30 days written notice to the other, with a copy to
each Rating Agency, subject to the limitation that termination will not take effect until or unless (i) all
Securities issued on or prior to the date of such termination notice have been repaid or (ii) each Rating
Agency has confirmed to TFA that the debt ratings of all such Securities will be unaffected by such
termination.
7. This Agreement is executed for the benefit of the holders of Securities and such holders may rely on TFS's
observance of the provisions of this Agreement. TFS and TFA hereby agree that the holders of Securities
shall have the right to claim directly against TFS to perform any of its obligations under this Agreement.
Such claim shall be made in writing with a declaration to the effect that such a holder will have recourse to
the rights given under this Agreement. If TFS receives such a claim from any holder of Securities, TFS
shall indemnify, without any further action or formality, such a holder against any loss or damage arising
out of or as a result of the failure to perform any of its obligations under this Agreement. The holder of
Securities who made the claim may enforce such indemnity directly against TFS. In relation to any
Securities in respect of which a trustee has been appointed to act for the holders of such Securities, such
trustee may make the above mentioned claim in favor of the holders of Securities directly against TFS and,
where appropriate, it may enforce the indemnity against TFS in favor of such holders. Provided that, if the
trustee, having become bound to proceed directly against TFS, fails to do so within a reasonable period
thereafter to protect the interests of the holders of such Securities, and such failure shall be continuing, the
holders of such Securities may take actions available under this clause.
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8. This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Japan. TFS and TFA
hereby irrevocably submit to the jurisdiction of the Tokyo District Court over any action or proceeding
arising out of this Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed and delivered
by their respective officers thereunto duly authorised as of the day and year first above written.
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
CORPORATION
By:
Hideto Ozaki
Representative Director
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED
By:
Ross Page Springer
Managing Director
By:
Ichiro Yajima
Deputy Managing Director
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2 【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
トヨタ自動車は、継続開示会社である。
(1)当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(2021年3月期) 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日
2021 年6月24日、関東財務局長に提出。
ロ.四半期報告書又は半期報告書
四半期報告書
2022 年3月期第3四半期 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日
2022 年2月14日、関東財務局長に提出。
ハ.臨時報告書
該当事項なし
ニ.訂正報告書
有価証券報告書の訂正報告書(上記イに係る訂正報告書)
2021 年7月30日、関東財務局長に提出。
(2)上記書類を縦覧に供している場所
名 称 所 在 地
トヨタ自動車株式会社 本社 愛知県豊田市トヨタ町1番地
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社名古屋証券取引所 名古屋市中区栄三丁目8番20号
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(3) 事業の概況及び主要な経営指標等の推移
イ.事業の概況
トヨタ自動車およびその関係会社 (子会社544社および関連会社169社 (2021年3月31日現在) により構成) におい
ては、自動車事業を中心に、金融事業およびその他の事業を行っている。
なお、次の3つに区分された事業はトヨタ自動車が2021年6月24日に提出した有価証券報告書「第5 経理の状況
1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記5」に掲げるセグメント情報の区分と同様である。
自動車 当事業においては、セダン、ミニバン、2BOX、スポーツユーティリティビークル、トラック等の自
動車とその関連部品・用品の設計、製造および販売を行っている。自動車は、トヨタ自動車、日野自動車
㈱およびダイハツ工業㈱が主に製造しているが、一部については、トヨタ車体㈱等に生産委託しており、
海外においては、トヨタ モーター マニュファクチャリング ケンタッキー㈱等が製造している。自動
車部品は、トヨタ自動車および㈱デンソー等が製造している。これらの製品は、国内では、トヨタモビリ
ティ東京㈱等の全国の販売店を通じて顧客に販売するとともに、一部大口顧客に対してはトヨタ自動車が
直接販売を行っている。一方、海外においては、米国トヨタ自動車販売㈱等の販売会社を通じて販売して
いる。
自動車事業における主な製品は次のとおりである。
主な製品の種類
LS、RX、クラウン、RAV4、カローラ、ヤリス、ハイラックス、カムリ、ハイラン
ダー、タコマ、C-HR、ハイエース、アルファード 、ハリアー、ライズ、ルーミー、シエン
タ、ヴォクシー、プロフィア、タント ほか
金融 当事業においては、主としてトヨタ自動車およびその関係会社が製造する自動車および他の製品の販売
を補完するための金融ならびに車両のリース事業を行っている。国内では、トヨタファイナンス㈱等が、
海外では、トヨタ モーター クレジット㈱等が、これらの販売金融サービスを提供している。
その他 その他の事業では、情報通信事業等を行っている。
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ロ.主要な経営指標等の推移
(1) 連結経営指標等
国際財務報告基準
回 次
移行日 第116期 第117期
決算期 2019年4月1日 2020年3月 2021年3月
営業収益 (百万円) ― 29,866,547 27,214,594
税引前利益 (百万円) ― 2,792,942 2,932,354
親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円) ― 2,036,140 2,245,261
親会社の所有者に帰属する当期包括利益 (百万円) ― 1,555,009 3,217,806
親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 19,907,100 20,618,888 23,404,547
総資産 (百万円) 53,416,405 53,972,363 62,267,140
1株当たり親会社の所有者に帰属する持分 (円) 7,028.25 7,454.00
8,370.88
基本的1株当たり親会社の所有者に帰属
(円) ― 727.47
803.23
する当期利益
希薄化後1株当たり親会社の所有者に帰
(円) ― 720.10
794.67
属する当期利益
親会社所有者帰属持分比率 (%) 37.3 38.2 37.6
親会社所有者帰属持分利益率 (%) ― 10.0 10.2
株価収益率 (倍) ― 8.9 10.7
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) ― 2,398,496 2,727,162
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) ― △2,124,650 △4,684,175
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) ― 362,805 2,739,174
現金及び現金同等物期末残高 (百万円) 3,602,805 4,098,450 5,100,857
従業員数
371,193 361,907 366,283
[外、平均臨時雇用人員]
(人)
[86,708] [86,596] [80,009]
(注) 1 トヨタ自動車の連結財務諸表は、国際財務報告基準に基づいて作成している。
2 営業収益は消費税等を含まない。
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米国会計基準
回 次
第113期 第114期 第115期 第116期
決算期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
売上高 (百万円) 27,597,193 29,379,510 30,225,681 29,929,992
税金等調整前当期純利益 (百万円) 2,193,825 2,620,429 2,285,465 2,554,607
当社株主に帰属する
(百万円) 1,831,109 2,493,983 1,882,873 2,076,183
当期純利益
包括利益 (百万円) 1,966,650 2,393,256 1,936,602 1,866,642
純資産 (百万円) 18,668,953 19,922,076 20,565,210 21,241,851
総資産 (百万円) 48,750,186 50,308,249 51,936,949 52,680,436
1株当たり株主資本 (円) 5,887.88 6,438.65 6,830.92 7,252.17
基本1株当たり
(円) 605.47 842.00 650.55 735.61
当社普通株主に
帰属する当期純利益
希薄化後1株当たり
(円) 599.22 832.78 645.11 729.50
当社普通株主に
帰属する当期純利益
株主資本比率 (%) 35.9 37.2 37.3 38.1
株主資本当社普通株主に
(%) 10.6 13.7 9.8 10.4
帰属する当期純利益率
株価収益率 (倍) 10.0 8.1 10.0 8.8
営業活動による
(百万円) 3,568,488 4,223,128 3,766,597 3,590,643
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △2,969,939 △3,660,092 △2,697,241 △3,150,861
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) △375,165 △449,135 △540,839 397,138
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物並び
(百万円) 3,149,326 3,219,639 3,706,515 4,412,190
に拘束性現金期末残高
364,445 369,124 370,870 359,542
従業員数
(人)
[外、平均臨時雇用人員]
[ 86,005] [ 84,731] [ 87,129] [ 86,219]
(注) 1 トヨタ自動車の連結財務諸表は、第116期まで米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に基づい
て作成している。
2 売上高は消費税等を含まない。
3 2019年3月期より、キャッシュ・フロー計算書に関する新たな指針を適用した。この指針の適用により、
2017年3月期および2018年3月期の「営業活動によるキャッシュ・フロー」「現金及び現金同等物並びに
拘束性現金期末残高」は組替えが行われ再表示されており、拘束性現金 (拘束性現金同等物を含む) が含
まれている。
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(2) トヨタ自動車の経営指標等
回次 第113期 第114期 第115期 第116期 第117期
決算期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
売上高 (百万円) 11,476,344 12,201,444 12,634,439 12,729,731 11,761,405
経常利益 (百万円) 1,801,737 2,238,140 2,323,122 1,735,365 1,886,691
当期純利益 (百万円) 1,529,911 1,859,313 1,896,825 1,424,062 1,638,057
資本金 (百万円) 635,402 635,402 635,402 635,402 635,402
発行済株式総数
普通株式 (千株) 3,262,997 3,262,997 3,262,997 3,262,997 3,262,997
AA型種類株式 (千株) 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100
純資産額 (百万円) 11,365,784 12,040,948 12,450,275 12,590,891 13,894,021
総資産額 (百万円) 16,592,168 17,209,436 17,716,994 17,809,246 21,198,281
1株当たり純資産額 (円) 3,659.40 3,972.72 4,225.55 4,377.19 4,797.77
1株当たり配当額
普通株式 210 220 220 220 240
(円)
(うち1株当たり
( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 105)
中間配当額)
第1回AA型種類株式 105 158 211 264 264
(うち1株当たり (円)
( 52.5) ( 79.0) ( 105.5) (132.0) (132.0)
中間配当額)
1株当たり当期純利益 (円) 506.96 628.31 657.10 504.25 582.80
潜在株式調整後
(円) 500.65 620.85 649.89 500.27 576.53
1株当たり当期純利益
自己資本比率 (%) 68.5 70.0 70.3 70.7 65.5
自己資本利益率 (%) 13.8 15.9 15.5 11.4 12.4
株価収益率 (倍) 11.9 10.9 9.9 12.9 14.8
配当性向 (%) 41.4 35.0 33.5 43.6 41.2
従業員数
73,875 74,890 74,515 74,132 71,373
(人)
[外、平均臨時雇用人員]
[ 10,700] [ 10,905] [ 11,122] [ 10,795] [ 9,565]
株主総利回り (%) 105.0 121.9 119.9 123.8 163.4
(比較指標: (%) (114.7) (132.9) (126.2) (114.2) (162.3)
配当込みTOPIX)
最高株価 (円) 7,156 7,782 7,592 7,929 8,650
最低株価 (円) 4,975 5,695 6,079 5,941 6,195
(注) 1 売上高は消費税等を含まない。
2 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正 (企業会計基準第28号 2018年2月16日) を第115期から適用してお
り、第114期に係る主要な経営指標等は、当該会計基準を遡って適用した後の指標等となっている。
3 株主総利回りは、次の算式により算出している。
当事業年度の4事業年度前から各事業年度までの
各事業年度末日の株価 +
1株当たり配当額の累計額
株主総利回り(%)=
当事業年度の5事業年度前の末日の株価
4 株価は、普通株式の東京証券取引所 (市場第1部) の市場相場である。なお、第1回AA型種類株式は非上場株
式であるため、該当事項はない。
5 記載金額は、第117期より百万円未満の端数を四捨五入して表示している。なお、比較を容易にするため、第116
期以前についても四捨五入に組み替えて表示している。
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3 【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
TFSは、継続開示会社に該当しない会社である。
会社名・代表者の役職氏名及び本店の所在の場所
会社名 トヨタファイナンシャルサービス株式会社
代表者の役職氏名 取締役社長 頃末 広義
本店の所在の場所 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
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第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
(1) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
決算期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
売上高 (百万円) 1,812,554 1,978,884 2,141,906 2,200,557 2,174,001
経常利益 (百万円) 215,447 280,769 313,306 281,329 474,498
親会社株主に帰属する
(百万円) 148,687 509,930 222,308 223,836 350,229
当期純利益
包括利益 (百万円) 117,191 439,270 267,214 103,547 497,070
純資産額 (百万円) 2,291,850 2,733,310 2,893,403 3,005,729 3,484,968
総資産額 (百万円) 22,188,626 22,636,927 23,660,621 24,574,145 27,482,433
1株当たり純資産額 (円) 1,444,732.41 1,721,667.31 1,816,366.85 1,884,482.41 2,184,614.29
1株当たり当期純利益金
(円) 94,674.94 324,692.91 141,552.90 142,525.61 223,004.92
額
潜在株式調整後1株当た
(円) ― ― ― ― ―
り当期純利益金額
自己資本比率 (%) 10.2 11.9 12.1 12.0 12.5
自己資本利益率 (%) 6.7 20.5 8.0 7.7 11.0
株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―
営業活動による
(百万円) ― ― ― ― ―
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) ― ― ― ― ―
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) ― ― ― ― ―
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
(百万円) ― ― ― ― ―
の期末残高
10,172 10,364 10,634
従業員数 11,469 12,226
(人)
(外、平均臨時雇用者数) (1,542) (1,386)
(1,548) (1,450) (1,540)
(注) 1 売上高は消費税等を含まない。
2 潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を記載していない。
3 非上場である為、株価収益率を記載していない。
4 連結キャッシュ・フロー計算書については記載を省略している為、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投
資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」及び「現金及び現金同等物の期末残
高」を記載していない。
5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2019年3月期の期首から
適用しており、2018年3月期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等と
なっている。
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(2) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
決算期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
売上高 (百万円) 39,854 58,411 75,532 67,138 67,148
経常利益 (百万円) 28,947 47,297 63,027 52,635 47,481
当期純利益 (百万円) 26,160 42,983 57,665 43,866 41,009
資本金 (百万円) 78,525 78,525 78,525 78,525 78,525
発行済株式総数 (株) 1,570,500 1,570,500 1,570,500 1,570,500 1,570,500
純資産額 (百万円) 581,408 624,560 580,459 621,868 665,834
総資産額 (百万円) 589,136 633,111 586,472 629,775 674,448
1株当たり純資産額 (円) 370,206.23 397,682.51 369,601.93 395,968.40 423,963.15
1株当たり配当額
63,674.00
(うち1株当たり
(円) ― ― ― ―
(63,674.00)
中間配当額)
1株当たり当期純利益
(円) 16,657.31 27,369.48 36,717.92 27,931.86 26,112.55
金額
潜在株式調整後1株当
(円) ― ― ― ― ―
たり当期純利益金額
自己資本比率 (%) 98.7 98.6 99.0 98.7 98.7
自己資本利益率 (%) 4.6 7.1 9.6 7.3 6.4
配当性向 (%) ― ― 173.4 ― ―
79 73 85
従業員数 99 230
(人)
(外、平均臨時雇用者数) (17) (23)
(18) (16) (14)
(注) 1 売上高は消費税等を含まない。
2 潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を記載していない。
3 非上場である為、株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価、最低株価の記載を省略している。
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2 沿革
・トヨタファイナンシャルサービス株式会社 (以下、TFS) は、トヨタ自動車株式会社 (以下、トヨタ) の100%出資で、
トヨタの金融事業の競争力強化と意思決定の迅速化を図ることを目的に国内外の金融子会社を傘下に置く統括会社として
2000年7月に設立された。
年 概要
1982年 ・トヨタ ファイナンス オーストラリア株式会社〔現 連結子会社〕(オーストラリア)設立
トヨタの販売金融サービスの世界展開開始
・トヨタ モーター クレジット株式会社〔現 連結子会社〕(米国)設立
1986年 ・トヨタ モーター インシュランス サービス株式会社〔現 連結子会社〕(米国)設立
1987年 ・トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)株式会社〔現 連結子会社〕(オランダ)設立
1988年 ・トヨタ クレジットバンク有限会社〔現 連結子会社〕(ドイツ)設立
・トヨタファイナンス株式会社〔現 連結子会社〕(日本)設立
・トヨタ モーター ファイナンス(UK)株式会社〔現トヨタ ファイナンシャル サービス(UK)
株式会社:連結子会社〕(英国)設立
1990年 ・トヨタ クレジット カナダ株式会社〔現 連結子会社〕(カナダ)設立
1993年 ・トヨタ リーシング タイランド株式会社〔現 連結子会社〕(タイ)設立
2000年 ・主にトヨタ自動車株式会社が保有する販売金融子会社株式の現物出資により、
トヨタファイナンシャルサービス株式会社設立
2004年 ・トヨタ ファイナンシャル セービング バンク株式会社〔現 連結子会社〕(米国)設立
2005年 ・トヨタ モーター ファイナンス チャイナ有限会社〔現 連結子会社〕(中国)設立
2018年 ・トヨタファイナンシャルサービス イタリア株式会社〔現 連結子会社〕(イタリア)設立
2019年 ・株式会社KINTO〔現 連結子会社〕(日本)設立
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3 事業の内容
・TFSグループは、TFS、国内外の連結子会社66社及び持分法適用会社9社で構成され(2021年3月31日現在)、トヨタ
の製品に関する販売金融サービスを中心に事業展開している。「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務
諸表 注記事項 (セグメント情報等) セグメント情報」に記載のとおり、TFSグループの提供する金融サービスは、
主に、自動車ローン及びリースの提供、販売店への資金の貸付、保険仲介等の販売金融事業である。
・日本においては、トヨタファイナンス株式会社が、北米地域においては、トヨタ モーター クレジット株式会社及びトヨ
タ クレジット カナダ株式会社が、タイにおいては、トヨタ リーシング タイランド株式会社が、その他の地域において
は、トヨタ ファイナンス オーストラリア株式会社及びトヨタ モーター ファイナンス チャイナ有限会社等が展開してお
り、現在、世界41の国・地域で顧客への販売金融サービスの提供を行っている。
・TFSの主な事業内容は、これら金融事業の企画・戦略の立案、関係各社の収益管理・リスク管理、金融事業の効率化推
進等である。
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4 関係会社の状況
資本金又は 主要な事業 議決権の所有
名称 住所 関係内容
出資金 の内容 割合(%)
(親会社)
役員の兼任…有
自動車の
(百万円) 被所有 資金の預入
トヨタ自動車㈱(注)2 愛知県 豊田市
635,401 100 設備等の賃借等
製造・販売
(連結子会社)
トヨタファイナンス㈱
(百万円) トヨタ製品にかか 所有
愛知県 名古屋市 役員の兼任…有
(注)1,2 16,500 る販売金融
100
Plano,
トヨタ モーター
(千米ドル) トヨタ製品にかか 100
役員の兼任…有
Texas, U.S.A. 915,000 る販売金融 (100)
クレジット㈱(注)1,2,4
トヨタ モーター
(米ドル)
Plano,
トヨタ関連の保険 100
インシュランス サービス㈱ 役員の兼任…有
Texas, U.S.A. 10,000 代理店業務 (100)
(注)1
(千加ドル)
Markham,
トヨタ クレジット
トヨタ製品にかか
100 役員の兼任…有
Ontario, Canada 60,000 る販売金融
カナダ㈱(注)1
トヨタ
(千ユーロ) トヨタ製品にかか
Cologne, Germany
100 役員の兼任…無
30,000 る販売金融
クレジットバンク㈲
トヨタ モーター
トヨタグループ会
Amsterdam,
(千ユーロ)
ファイナンス(ネザーランズ)㈱
社への資金調達支 100 役員の兼任…無
908
Netherlands
援
(注)2
Epsom, Surrey,
トヨタ ファイナンシャル
(千英ポンド) トヨタ製品にかか
100 役員の兼任…無
United Kingdom 137,350 る販売金融
サービス(UK)㈱(注)1
トヨタファイナンシャルサービ (千ユーロ) トヨタ製品にかか 100
Roma, Italy
役員の兼任…無
ス イタリア㈱(注)1 122,863 る販売金融 (100)
St Leonards,
トヨタ ファイナンス
(千豪ドル) トヨタ製品にかか
New South Wales, 100 役員の兼任…有
120,000 る販売金融
オーストラリア㈱(注)1,2
Australia
(百万タイ・
トヨタ リーシング
トヨタ製品にかか 87.38
バーツ)
Bangkok, Thailand
役員の兼任…無
る販売金融 (0.04)
タイランド㈱(注)1
18,100
トヨタ モーター ファイナンス
(千元) トヨタ製品にかか
中国 北京 100 役員の兼任…無
4,100,000 る販売金融
チャイナ㈲(注)1
その他 55社
(持分法適用関連会社)
9社
(注) 1 特定子会社に該当する。なお、(連結子会社)その他に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、トヨタ
ファイナンシャルサービス インターナショナル㈱、トヨタ バンク ロシア㈱、トヨタ ファイナンシャル サービ
ス インディア㈱、トヨタ ファイナンシャル サービス フィリピン㈱、トヨタ モーター リーシング チャイナ㈲
及びトヨタ ファイナンシャル サービス チャイナ㈲である。
2 有価証券報告書を提出している。
3 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数。
4 トヨタ モーター クレジット㈱については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合
が10%を超えているが、有価証券報告書を提出しているため、主要な損益情報等の記載を省略している。
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5 従業員の状況
(1) 連結会社の状況
2021年9月30日現在
セグメントの名称 従業員数(人)
日本 2,412
北米 3,624
タイ 1,246
その他 5,288
全社(共通) 116
合計 12,686(1,385)
(注) 1 従業員数については、就業人員(TFSグループからグループ外への出向者を除き、グループ外からTFSグルー
プへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、当中間連
結会計期間の平均人員を( )内に外数で記載している。
2 全社(共通)は、TFSに所属している従業員である。
(2) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
2021年3月31日現在
従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
230(23)
40.8 2.9 8,378
(注) 1 従業員数については、就業人員(TFSから社外への出向者を除き、社外からTFSへの出向者を含む。)であり、
臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )内に外数で記載している。
2 平均年間給与額は、基準外賃金及び賞与を含む。
(3) 労働組合の状況
労働組合との間に特記すべき事項はない。
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第2 事業の状況
1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
自動車産業は、電動化・自動運転・MaaSの広がりなど100年に一度の大変革の時代を迎えている。TFSグループは、お
客様に移動の自由による喜びを感じていただくよう、お客様のニーズ・ライフスタイルや地域特性に対応したサービスを
提供し、TFSの使命である「トヨタのお客様を中心に、健全な金融サービスを提供し、豊かな生活に貢献する」ことを
目指している。また、新たな価値を創造する「未来への挑戦」と、毎年着実に“真の競争力”を強化する「年輪的成長」
を方針に掲げ、以下の課題に取り組むことで持続可能な成長を実現したいと考えている。
(1) 自動車・販売金融一体となった事業戦略の策定、戦略的連携の強化
(2) 販売金融事業を取り巻くリスク管理手法・体制の強化
(3) 資金調達の多様化と緊急時の流動性確保
(4) 生産性、効率性、収益性の向上
(5) 車両トータルライフの収益機会の取り込み
(6) モビリティサービスの事業化
(7) お客様ニーズに適合したデジタル化推進
(8) 人材育成の強化
2 事業等のリスク
TFSグループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があると認識している主要なリスクについて、投資家の
判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項を以下に記載している。但し、以下はTFSグループに関する
全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在する。かかるリスク要因のいずれも、投資
家の判断に影響を及ぼす可能性がある。
本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は本書提出日現在において判断したものである。
(1) 財政状態及び経営成績の異常な変動
① 損益関連
トヨタ・レクサス車の販売減少に伴い、TFSグループの融資件数や金融債権残高が減少する可能性がある。
ディストリビューターと契約する特別プログラムの内容が変化することにより、収益が減少又は費用が増加する可能性
がある。
現地の商業銀行など他金融機関との融資レートの競争により、利鞘が縮小するリスクがある。
格付け機関によるトヨタ及びTFSグループの格付け変更ならびに将来の格付けに対する見通し変更や、展開国・地域
における資金調達環境の変化などにより、調達可能資金量に制約を受け、TFSグループの融資件数や金融債権残高が減
少する可能性がある。
リスクヘッジのためデリバティブを使用しているが、デリバティブは各期末において時価評価され、その結果生じる評
価損益が損益計算書に計上されるため、損益計算書に計上される売上原価がデリバティブ評価損益の影響を強く受ける可
能性がある。
格付け機関によるトヨタ及びTFSグループの格付け変更ならびに将来の格付けに対する見通し変更や、展開国・地域
における市場金利の上昇などの資金調達環境の変化、資金調達・リスクヘッジのタイミング・規模・市場選択の巧拙など
により、資金調達コストが上昇するリスクがある。
デリバティブ取引においてカウンターパーティが倒産することにより、債権を回収できないリスクがある。
TFSグループが契約しているクレジットサポートアグリーメントあるいは保証・コンフォートレターの履行リスクが
ある。
リース終了時の車両価格の想定以上の下落や返却されるリース車両の増加などの要因により、残価関連費用が増加する
リスクがある。また、融資先の信用力の悪化により、貸倒関連費用が増加するリスクがある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ横断的な収益管理・経営管理体制の下で継続的な業績管理を実施する
とともに、資金調達・リスク管理に関わるポリシー・ガイドラインを定め、定期的なモニタリングを行うことで、業務運
営の適正性確保を図っている。
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② オペレーショナル・リスク
情報漏洩・事務ミス・詐欺・故障等、適切な内部管理や事務プロセスの不備、ならびに故意または過失による人為的事
故等により、損失が発生するリスクがある。
こうしたリスクに対処するため、内部通報制度の設置・運用、情報技術基盤ならびに運営手続の整備、持続的な業務改
善活動等を通じて、リスク軽減に向けた業務見直しへの取り組みを行っている。
③ 為替リスク
TFSグループは、国内外30以上の国・地域で販売金融事業を展開している。各国・地域における売上、費用、資産な
ど現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のために円換算されている。換算時の為替レートの変動により、現地通貨に
おける価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性がある。
こうしたリスクを念頭に置き、為替市場動向を注視し、為替レート変動が経営成績等に与える影響を適時適切にモニタ
リングしている。
④ 外部リスク
TFSグループが展開している国・地域における政治・経済・規制等の変化が各国・地域の経済政策や金融・財政政策
に及ぼす影響により、TFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
TFSグループが展開している国・地域における戦争・テロ・騒乱、震災・火災・風水害などの災害やパンデミック
(感染爆発)といった政治・社会の混乱により、当該国・地域の経済の低迷や、TFSグループの資産・担保・顧客・従
業員などへの被害、トヨタ・レクサス車の生産・販売活動への障害などの事象が発生した場合、TFSグループの財政状
態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ横断的な事業継続・緊急時の対応に関するポリシーを定めた上で、各
社が事業継続計画を整備ならびに必要に応じて更新し、定期的な訓練・演習を実施することで、不測の事態への対応に備
えている。
また、足元、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大及びこれに対する各国政府やその他のステークホルダーの対応を
受けた、自動車需要・消費の落ち込みによる影響、支払い猶予等による信用コストへの影響、資金調達への影響等、TF
Sグループにおいても様々な面での影響が想定される。世界的な新型コロナウイルスの収束時期は依然として不透明であ
り、また、その影響の範囲や程度については予測しがたく、TFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可
能性がある。
⑤ 流動性リスク
大規模な金融システム不安や混乱等により、金融市場における流動性が著しく低下した場合、あるいは、トヨタ及びT
FSグループの業績や財務状況の悪化、格付けの低下や風説・風評の流布等が発生した場合には、通常より著しく高い金
利による資金調達を余儀なくされる、あるいは、資金繰り運営に支障が生じる可能性がある。その結果、TFSグループ
の財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ横断的な資金調達・リスク管理に関わるポリシー・ガイドラインを定
め、定期的なモニタリングを行うとともに、複数金融機関によるグローバルなバック・アップ・ファシリティの設定、シ
ナリオに則った資金流動性訓練の実施等を通じて、業務運営の適正性・実効性の確保を図っている。
⑥ システムに関するリスク
自然災害、障害、不正使用、サイバー攻撃などの影響により、TFSグループ会社が利用するシステムに、誤作動や停
止、情報の消失や漏洩等の事象が発生した場合、業務の中断・混乱、損害賠償金の支払い、TFSグループの社会的信用
の失墜等によりTFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、堅牢な情報技術基盤ならびにTFSグループ横断的な運営手続の整備、情報セキュリ
ティ教育の徹底、情報漏洩・サイバー攻撃を想定した訓練の実施、外部脅威の動向の継続的モニタリングを通じた対策を
講じている。
⑦ コンプライアンスに関するリスク
TFSグループ会社が法令などに抵触する事態が生じた場合、行政処分や刑事処分(登録や免許の取り消し、課徴金や
罰金の命令等)、損害賠償金の支払い、TFSグループの社会的信用の失墜等によりTFSグループの財政状態及び経営
成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ横断的なポリシー・ガイドラインを定めた上で、各グループ会社にお
ける管理体制の整備・強化、持続的な教育・研修の実施により業務運営の適正性確保を図っている。
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⑧ 個人情報管理に関するリスク
TFSグループは個人情報を取り扱っており、これらの情報について紛失・漏洩等が発生した場合、行政処分、刑事処
分、損害賠償金の支払い、TFSグループの社会的信用の失墜等によりTFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響
を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、前述のオペレーショナル・リスクにかかる取り組みに加え、TFSグループ横断的な
ポリシー・ガイドラインを定めた上で、各グループ会社における自己査定に基づく管理体制の整備・強化、持続的な教
育・研修の実施により業務運営の適正性確保を図っている。
⑨ 販売金融以外のビジネス
TFSグループは、法令その他の条件の許す範囲内で、販売金融以外の分野においても事業を行っている。TFSグ
ループは、販売金融以外の事業範囲に関するリスクについては、相対的に限られた経験しか有していないことがあるた
め、業務特性に応じた適切なリスク管理がなされなければ、TFSグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可
能性がある。
こうしたリスクに対処するため、知見ある人材の採用・活用等も行いながら、事業にかかる潜在的なリスクをモニター
することで、TFSグループの財政状態及び経営成績に与える影響の抑止を図っている。
(2) 特定の取引先・製品・技術等への依存
TFSグループの事業はトヨタ・レクサス車の販売に大きく依存している。このため、規制による場合または自主的な
場合に関らず、リコール等の改善措置の実施などによりトヨタ・レクサス車の販売や価格に悪影響が生じた場合、TFS
グループの売上や資産が減少しまたは費用が増加する可能性がある。
また、大規模な販売店など特定の法人に対しクレジットエクスポージャーを保有し、その法人の信用力が大幅に低下す
るかあるいは倒産した場合に、貸倒関連費用が増加する可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ横断的な収益管理・経営管理体制の下で継続的なモニタリングを実施
し、また、法人向け与信に関わるポリシーを定め、業務運営の適正性確保を図っている。
(3) 特有の法的規制・取引慣行・経営方針
銀行免許を保有しているTFSグループ子会社等に対する自己資本比率などの規制に関する基準や算定方法の変更が行
われるリスクがある。
TFSグループが展開している国・地域における税制の変更や、負債や資本に関する規制などの変更により、TFSグ
ループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、全社レベルでビジネスリスク全般を監視する「エンタープライズ・リスク・コミッ
ティ」傘下のファンクショナル・コミッティにおける活動を通じて、外部環境変化の定期的な情報連携・共有を促進する
ことで、早期に対策を講ずる運営体制としている。
(4) 重要な訴訟事件等の発生
TFSグループ会社が当事者となる訴訟事件や法的手続き等で不利な判断がなされた場合、または、それらの訴訟事件
や法的手続き等に伴うTFSグループの社会的信用の失墜などが生じた場合、TFSグループの財政状態及び経営成績に
悪影響を与える可能性がある。
こうしたリスクに対処するため、TFSグループ各社では、訴訟事件・法的手続き等の当事者となった場合、その内容
に応じた適切な弁護士の登用、社内態勢の整備等、適切な事案管理に取り組んでいる。
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3 経営者による財政状態及び経営成績の状況の分析
当連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)
(1) 重要な会計方針、重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
TFSグループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成している。この
連結財務諸表の作成に当たっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債、収益・費用の報告金額並びに開示
に影響を与える見積り及び仮定を必要としている。経営者は、これらの見積り及び仮定について、過去の実績や現状を勘
案し合理的に判断しているが、見積り及び仮定特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積り及び仮定に基
づく数値と異なる場合がある。
TFSグループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務
諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載している。また、連結財務諸表の作成に当
たって用いた重要な会計上の見積り及び仮定は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事
項 (重要な会計上の見積り)」に記載している。
(2) 経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による国内雇用・所得環境の弱い動き、個人消
費の大幅な減少を背景に厳しい状態が続いたものの、上半期後半にかけて、海外経済の改善を受けて輸出が増加に転じた
ことや、政府の経済対策の効果もあり、持ち直しの動きもみられた。海外経済は、感染症の世界的大流行の影響により厳
しい状況が続いていたが、経済活動の段階的再開により、持ち直しに向かう動きもみられた。ただし、一部では、感染再
拡大に伴う行動制限の再実施により、持ち直しのペースが鈍化した。先行きは、新型コロナウイルス感染症の再拡大・ワ
クチンの普及ペースや効果の不確実性に加えて、米国政権交代後の米中摩擦等が、国内外経済のさらなる下振れや金融資
本市場に及ぼす影響、及び、各国金融政策の動向等に留意していく必要がある 。
自動車市場においては、世界的な工場の稼働停止や販売店の営業停止などの影響もあり、中国などの感染影響が限定的
だった一部地域を除き、多くの地域で大幅な前年実績割れとなった。
このような環境下、TFSグループは「お客様の利益やニーズを常に第一に考える」企業哲学のもと、金融事業を通じ
て、お客様の日常生活をサポートし、ひとりでも多くの方々にトヨタファンになっていただくことを目指している。特に
当連結会計年度は新型コロナウイルスの影響を受けたお客様、販売店様に対し、きめ細かなサポートを提供しており、新
車融資シェアは約35%、新車融資件数は約280万件と前年並を維持し、トヨタ・レクサス車の販売に大きく貢献した。
また、TFSはトヨタグループのモビリティサービスを支える金融事業体として、車の“所有”から“利活用”へのシ
フトに応じてサブスクリプションやシェアリングサービスが1つのプラットフォームでご利用いただける「KINTO」、お客
様の日常の支払い行為の利便性向上ならびにモビリティ社会の基盤づくりに貢献する決裁プラットフォーム「TOYOTA
Wallet」を開発し、世界に向けた展開のスピードを高めている。さらにマルチモーダルアプリ「my route」の開発、「ト
ヨタ・ブロックチェーン・ラボ」や「Woven Cityプロジェクト」への参画を通じクルマと生活双方に寄与する未来のモビ
リティサービスを創出していく。
今後も、トヨタ自動車の販売戦略の一翼を持続的に担っていくため、バリューチェーン・モビリティサービスへの取り
組み強化を通じた収益力の向上、健全なオペレーション体制及び強固な財務体質の構築に取り組んでいく。
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以上の結果、当連結会計年度のTFSグループ連結決算は、売上高は2兆1,740億円と、前連結会計年度に比べて265億
円の減収となったが、残価関連費用の減少などにより、営業利益は4,454億円と1,975億円の増益、経常利益は4,744億円と
1,931億円の増益となり、親会社株主に帰属する当期純利益は3,502億円と1,263億円の増益となった。
TFS単独決算については、売上高は671億円と、前事業年度に比べて0億円の増収となったが、販売費及び一般管理費
の増加などにより、営業利益は464億円と46億円の減益、経常利益は474億円と51億円の減益、当期純利益は410億円と28億
円の減益となった。
セグメントの業績は、次のとおりである。
(日本)
売上高は2,212億円と、前連結会計年度に比べて259億円の増収となったが、販売費及び一般管理費の増加などによ
り、営業利益は100億円と44億円の減益となった。
(北米)
売上高は1兆4,701億円と、前連結会計年度に比べて452億円の減収となったが、残価関連費用の減少などにより、営
業利益は3,346億円と1,949億円の増益となった。
(タイ)
売上高は792億円と、前連結会計年度に比べて36億円の減収となったが、デリバティブ関連損益の影響などにより、営
業利益は160億円と101億円の増益となった。
(その他)
売上高は4,033億円と、前連結会計年度に比べて36億円の減収となり、デリバティブ関連損益の影響などにより、営業
利益は912億円と34億円の減益となった。
また、当連結会計年度末におけるTFSグループの財政状態は次のとおりである。
当連結会計年度末の総資産は27兆4,824億円と、前連結会計年度末に比べて2兆9,082億円の増加となった。流動資産は
2兆4,871億円増加して21兆8,737億円、固定資産は4,211億円増加して5兆6,087億円となった。流動資産の増加は営業債
権の増加などによるものであり、固定資産の増加は賃貸資産の増加などによるものである。
当連結会計年度末の負債合計は23兆9,974億円と、前連結会計年度末に比べて2兆4,290億円の増加となった。流動負債
は6,212億円増加して11兆6,630億円、固定負債は1兆8,078億円増加して12兆3,343億円となった。流動負債の増加は1年
以内償還予定の社債の増加などによるものであり、固定負債の増加は長期借入金、社債の増加などによるものである。
当連結会計年度末の純資産合計は3兆4,849億円と、前連結会計年度末に比べて4,792億円の増加となった。この増加は
利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の変動などによるものである。
当中間連結会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)
(1) 重要な会計方針及び見積り
TFSグループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成している。
この中間連結財務諸表の作成に当たっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債、収益・費用の報告金額及
び開示に影響を与える見積りを必要としている。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績や現状を勘案し合理的
に判断しているが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異なる場合がある。
TFSグループの中間連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 3 中間連結財務諸表等 (1)
中間連結財務諸表 注記事項 (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 」に記載している。
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(2) 経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による国内雇用・所得環境の弱い動き、個
人消費の大幅な減少を背景に厳しい状態が続くなかで、海外経済の改善を受けた輸出の増加等により持ち直しの動きがみ
られたが、当期間後半にかけ、感染症再拡大により持ち直しのペースが鈍化した。
海外経済は、国や地域ごとに感染症の動向及びワクチン接種状況に差異があり、経済活動の再開状況も異なるものの、
先進国を中心に、総じて回復に向かう動きがみられた。
先行きは、感染症の趨勢、サプライチェーンへの影響による国内外経済の下振れリスク、及び、金融政策の正常化に向
けた各国金融政策の動向等に留意していく必要がある。
このような環境下、TFSグループは「お客様の利益やニーズを常に第一に考える」企業哲学のもと、金融事業を通じ
て、お客様の日常生活をサポートし、ひとりでも多くの方々にトヨタファンになっていただくことを目指している。特に
当中間連結会計期間は新型コロナウイルスの影響を受けたお客様、販売店様に対し、きめ細かなサポートを提供してお
り、新車融資シェアは約35%、新車融資件数は約138万件と、トヨタ・レクサス車の販売に大きく貢献した。
また、TFSはトヨタグループのモビリティサービスを支える金融事業体として、車の“所有”から“利活用”へのシ
フトに応じてサブスクリプションやシェアリングサービスが1つのプラットフォームでご利用いただける「KINTO」、お客
様の日常の支払い行為の利便性向上ならびにモビリティ社会の基盤づくりに貢献する決裁プラットフォーム「TOYOTA
Wallet」を開発し、世界に向けた展開のスピードを高めている。
今後も、トヨタ自動車の販売戦略の一翼を持続的に担っていくため、バリューチェーン・モビリティサービスへの取り
組み強化を通じた収益力の向上、健全なオペレーション体制及び強固な財務体質の構築に取り組んでいく。
以上の結果、当中間連結会計期間のTFSグループの業績は、売上高は1兆1,589億円と、前中間連結会計期間に比べて
871億円の増収となり、利鞘の拡大などにより、営業利益は3,381億円と1,157億円の増益、経常利益は3,548億円と1,193億
円の増益、親会社株主に帰属する中間純利益は2,609億円と839億円の増益となった。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当中間連結会計期間の期首から適用し
ているが、この変更による当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に与える影響は軽微である。
セグメントの業績は、次のとおりである。
(日本)
売上高は1,146億円と前中間連結会計期間に比べて142億円の増収となり、信用保証収益の増加などにより、営業利益
は140億円と73億円の増益となった。
(北米)
売上高は7,765億円と前中間連結会計期間に比べて373億円の増収となり、利鞘の拡大などにより、営業利益は2,528億
円と852億円の増益となった。
(タイ)
売上高は410億円と前中間連結会計期間に比べて27億円の増収となり、デリバティブ関連損益の影響などにより、営業
利益は94億円と4億円の増益となった。
(その他)
売上高は2,267億円と前中間連結会計期間に比べて327億円の増収となり、融資残高の増加などにより、営業利益は669
億円と315億円の増益となった。
また、当中間連結会計期間末におけるTFSグループの財政状態は次のとおりである。
当中間連結会計期間末の総資産は27兆9,039億円と、前連結会計年度末に比べて4,215億円の増加となった。流動資産は
443億円増加して21兆9,180億円、固定資産は3,772億円増加して5兆9,859億円となった。流動資産の増加はリース債権及
びリース投資資産の増加などによるものであり、固定資産の増加は賃貸資産の増加などによるものである。
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当中間連結会計期間末の負債合計は24兆1,361億円と、前連結会計年度末に比べて1,387億円の増加となった。流動負債
は2,555億円減少して11兆4,075億円、固定負債は3,942億円増加して12兆7,285億円となった。流動負債の減少は短期借入
金、1年以内返済予定の長期借入金の減少などによるものであり、固定負債の増加は社債の増加などによるものである。
当中間連結会計期間末の純資産合計は3兆7,677億円と、前連結会計年度末に比べて2,828億円の増加となった。この増
加は利益剰余金の増加などによるものである。
② 営業実績
当連結会計年度の営業実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりである。
イ 取扱残高
セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(%)
日本 1,847,202 4.6
北米 14,523,785 8.1
タイ 1,425,417 13.2
その他 6,320,948 20.3
合計 24,117,354 11.1
(注) 1 セグメント間取引については相殺消去している。
2 上記取扱高は営業債権、リース債権及びリース投資資産、賃貸資産の期末残高を記載している。
3 上記の金額には消費税等は含まない。
ロ 売上高実績
セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(%)
日本 221,237 13.3
北米 1,470,158 △3.0
タイ 79,232 △4.4
その他 403,371 △0.9
合計 2,174,001 △1.2
(注) 1 セグメント間取引については相殺消去している。
2 上記の金額には消費税等は含まない。
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当中間連結会計期間の営業実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりである。
イ 取扱残高
セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(%)
日本 1,850,578 3.1
北米 14,812,738 12.3
タイ 1,309,631 0.8
その他 6,528,310 19.1
合計 24,501,259 12.6
(注) 1 セグメント間取引については相殺消去している。
2 上記取扱残高は営業債権、リース債権及びリース投資資産、賃貸資産の中間期末残高を記載している。
ロ 売上高実績
セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(%)
日本 114,620 14.2
北米 776,554 5.0
タイ 41,048 7.2
その他 226,724 16.9
合計 1,158,948 8.1
(注) 1 セグメント間取引については相殺消去している。
4 経営上の重要な契約等
該当事項はない。
5 研究開発活動
該当事項はない。
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第3 設備の状況
1 設備投資等の概要
TFSグループでは、顧客とのリース取引に応じるため取得する賃貸資産 (車両運搬具、工具器具備品及び機械装置等)
が主な対象である。当連結会計年度の賃貸資産の設備投資額は2,135,341百万円であり、主に北米セグメントに係るものであ
る。また、賃貸資産以外の設備投資額は30,779百万円であり、主にソフトウェアに係るものである。
なお、リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等
はない。
2 主要な設備の状況
TFSグループにおける主たる設備の状況は、次のとおりである。
(1) 賃貸資産の状況
2021年3月31日現在
区分 帳簿価額(百万円) 構成比(%)
オペレーティング・リース資産 4,590,637 100.0
合計 4,590,637 100.0
(注) 1 上記の金額には消費税等を含まない。
2 上記のオペレーティング・リース資産は、主に北米セグメントのリース用の車両である。
(2) 社用設備及び賃貸目的以外の事業用設備の状況
1) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
重要なものはない。
2) 国内子会社の状況
2021年3月31日現在
帳簿価額(百万円)
子会社 セグメント 主な設備 従業員数
ソフト
(主な所在地) の名称 の内容 (人)
建物 その他 合計
ウェア
トヨタファイナンス㈱
1,973
日本 業務施設 769 12,031 506 13,308
(285)
(愛知県名古屋市)
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具器具備品を含んでいる。
2 上記の子会社には、上表のほか、リース契約に基づく賃借資産があるが、重要性がないため記載を省略している。
3 上記の金額には消費税等を含まない。
4 従業員数の( )は臨時雇用者数を外数で記載している。
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3) 在外子会社の状況
2021年3月31日現在
帳簿価額(百万円)
子会社 セグメント 主な設備 従業員数
ソフト
(主な所在地) の名称 の内容 (人)
建物 その他 合計
ウェア
トヨタ モーター
クレジット㈱
3,523
北米 業務施設 14,504 18,291 1,611 34,407
(Plano,
(446)
Texas, U.S.A.)
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具器具備品を含んでいる。
2 上記の金額には消費税等を含まない。
3 従業員数の( )は臨時雇用者数を外数で記載している。
3 設備の新設、除却等の計画
(1) 新設等
TFSグループにおける次連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) の賃貸資産の設備投資計画額
は、2,286,721百万円であり、主に北米セグメントに係るものである。
また、賃貸資産以外の設備投資計画額は27,320百万円であり、主にソフトウェアに係るものである。
(2) 除却及び売却
リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、次連結会計年度において重要な設備の除却、売却等の計
画はない。
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第4 トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
1 株式等の状況
(1) 株式の総数等
① 株式の総数
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 4,680,000
計 4,680,000
② 発行済株式
上場金融商品取引所
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
商品取引業協会名
普通株式 1,570,500 非上場 (注)1,2
計 1,570,500 ― ―
(注)1 単元株制度は採用していない。
2 株式の譲渡制限に関する規定は次の通りである。
TFSの発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認を要する。
(2) 新株予約権等の状況
① ストックオプション制度の内容
該当事項はない。
② ライツプランの内容
該当事項はない。
③ その他の新株予約権等の状況
該当事項はない。
(3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
該当事項はない。
(4) 発行済株式総数、資本金等の推移
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2004年7月15日
70,000 1,570,500 3,500 78,525 3,500 78,525
(注)1
(注)1 株主割当 1,500,500:70,000 70,000株
発行価格 100,000円
資本組入額 50,000円
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(5) 所有者別状況
(2021年9月30日現在)
株式の状況
単元未満
区分 外国法人等 株式の状況
政府及び
金融商品 その他の 個人
(株)
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人 その他
団体
個人以外 個人
株主数
― ― ― 1 ― ― ― 1 ―
(人)
所有株式数
― ― ― 1,570,500 ― ― ― 1,570,500 ―
(株)
所有株式数
― ― ― 100.00 ― ― ― 100.00 ―
の割合(%)
(6) 大株主の状況
(2021年9月30日現在)
発行済株式(自己株式を
所有株式数
氏名又は名称 住所 除く。)の総数に対する
(株)
所有株式数の割合(%)
トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 1,570,500 100.00
計 ― 1,570,500 100.00
(7) 議決権の状況
① 発行済株式
(2021年9月30日現在)
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―
完全議決権株式(その他) 普通株式1,570,500 1,570,500 ―
単元未満株式 ― ― ―
発行済株式総数 1,570,500 ― ―
総株主の議決権 ― 1,570,500 ―
② 自己株式等
該当事項はない。
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2 自己株式の取得等の状況
[株式の種類等]
該当事項はない。
(1) 株主総会決議による取得の状況
該当事項はない。
(2) 取締役会決議による取得の状況
該当事項はない。
(3) 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
該当事項はない。
(4) 取得自己株式の処理状況及び保有状況
該当事項はない。
3 配当政策
TFSは、配当については、財務体質の強化、金融事業の新規展開に必要な内部留保を確保しつつ、業績に裏付けされ
た利益の配分を年1回行うことを基本方針としている。これらの利益の配分の決定機関は、株主総会である。また、TF
Sは取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めている 。
第21期(2021年3月期)は、財務体質の強化を優先し、無配とした。
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4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1) コーポレート・ガバナンスの概要
① 会社機関の内容
TFSは、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、業務執行機関として代表取締
役、監査機関として監査役、という会社法上規定されている株式会社の機関制度を基本としている。
本書提出日現在、取締役会は取締役8名で構成され、TFSの業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督してい
る。
また、監査役制度(監査役3名)を採用している。監査役間での緊密な連携や分担を目的に監査役協議会を設置し、当
該会議での意見交換を通じて策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、業務執行状況
の調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っている 。
② 内部統制システムの状況
TFSは 金融事業に内在するリスクに対する適正な統制を行うため、 TFS グループ各社に対して、社内組織・諸規則
の整備・運用、役職員の教育、各種報告・チェック体制の強化を求めるとともに、効率的・効果的な内部監査を推進する
グローバル監査体制を構築している。具体的には監査体制を TFS 、地域統括本部、各子会社等の三層に区分し、各層の
内部監査人が各担当領域の内部監査を実施している。各層間で責任を分担するとともに、状況に応じて協力して監査やト
レーニングを実施することにより、 TFS グループ全体としての監査の標準化・高度化及び効率化を図っている。
また、 米国企業改革法第404条に基づく内部統制の評価については、主要子会社に対し、財務報告に影響を与える可能性
のある業務処理体制・基準・手順について、その整備・文書化・評価等の実施徹底を要請しており、実施状況の点検を
行っている。
③ リスク管理体制の状況
TFS、地域統括本部、子会社等の各レベルで各種リスクを管理している。また、全社レベルでビジネスリスク全般を
監視する「エンタープライズ・リスク・コミッティ」に加え、専門分野毎に「ファンクショナル・コミッティ」などを設
置して、様々なリスクを管理するとともに、管理手法の高度化やグローバル展開に取り組んでいる。
④ 役員報酬の内容
TFSの取締役に対する報酬の内容は、年間報酬総額99百万円(うち、社外取締役─百万円)である。また、監査役に
対する報酬の内容は、年間報酬総額25百万円(うち、社外監査役―百万円)である。
⑤ 取締役及び監査役との役員等賠償責任保険契約
TFSは会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役
員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損
害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしている。保険料は全額TFSが負担している。なお、贈収
賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の
適正性が損なわれないように措置を講じている。
⑥ 取締役の定数
TFSの取締役は13名以内とする旨定款に定めている。
⑦ 取締役の選任の決議要件
TFSの取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めている。
また、取締役の選任は累積投票によらないものとする旨を定款で定めている。
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⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
イ 株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合の決定機関
TFSは、会社法第199条第1項の募集において、株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合には、募集事項及
び同法第202条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定められる旨を定款で定めている。
ロ 中間配当の決定機関
TFSは、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当について、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に
定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。
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(2) 役員の状況
① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1986 年4月 株式会社三井銀行
(現 株式会社三井住友銀行) 入社
2018 年4月 株式会社三井住友銀行
常務執行役員 就任
代表取締役
トヨタファイナンシャルサービス
2021 年4月
頃 末 広 義 1961 年12月28日生 (注)1 なし
取締役社長
株式会社
取締役社長 〃
トヨタファイナンス株式会社
2021 年4月
取締役 〃
トヨタ自動車株式会社
1984 年4月
入社
同社
2013 年4月
常務役員 就任
トヨタファイナンシャルサービス
2018 年1月
株式会社
取締役上級副社長 小 寺 信 也 1962 年3月1日生 (注)1 なし
取締役上級副社長
〃
トヨタファイナンス株式会社
2018 年6月
取締役 〃
株式会社KINTO
2019 年2月
取締役社長 〃
米国トヨタ自動車販売株式会社
1990 年1月
入社
トヨタ自動車株式会社
2013 年4月
常務役員 就任
トヨタファイナンシャルサービス
2016 年4月
株式会社
取締役 〃
トヨタ モーター クレジット
2016 年5月
マーク
株式会社
取締役 1961 年1月 2日生 (注)1 なし
テンプリン
取締役会長 〃
同社
2018 年9月
取締役社長 〃
トヨタ モーター インシュランス
2018 年9月
サービス株式会社
取締役社長 〃
トヨタ クレジット カナダ株式会社
2018 年9月
取締役会長 〃
1999 年6月 カナダトヨタ株式会社
入社
2017 年1月 トヨタ モーター アジア パシフィッ
ク株式会社
取締役 就任
取締役 ハオ ティエン 1964 年5月 19日生 (注)1 なし
2020 年1月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 〃
2022 年4月 トヨタ自動車株式会社
アジア本部(本部長) 〃
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1985 年4月 トヨタ自動車株式会社
入社
2017 年4月 同社
常務役員 就任
2018 年1月 トヨタ東京カローラ株式会社(現 ト
ヨタモビリティ東京株式会社)
取締役社長 〃
取締役 西 利 之 1961 年4月 23日生 (注)1 なし
2019 年4月 トヨタモビリティ東京株式会社
取締役 〃
2019 年6月 トヨタファイナンス株式会社
取締役社長 〃
2019 年6月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 〃
1972 年4月 トヨタ自動車工業株式会社
(現 トヨタ自動車株式会社) 入社
2001 年6月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 就任
2007 年6月 株式会社デンソー
専務取締役 〃
2010 年6月 同社
取締役副社長 〃
2015 年6月 同社
取締役 小 林 耕 士 1948 年10月23日生 (注)1 なし
取締役副会長 〃
2018 年1月 トヨタ自動車株式会社
副社長 〃
2018 年1月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 〃
2018 年6月 トヨタ自動車株式会社
取締役 〃
2018 年6月 トヨタファイナンス株式会社
取締役 〃
1986 年4月 トヨタ自動車株式会社
入社
2015 年4月 同社
常務役員 就任
2017 年4月 同社
東アジア・オセアニア本部
(本部長) 〃
2019 年1月 同社
執行役員 〃
2020 年6月 同社
アジア本部(本部長) 〃
2020 年6月 トヨタモーターアジアパシフィック株
取締役 宮 崎 洋 一 1963 年10月19日生 (注)1 なし
式会社
社長 〃
2020 年6月 インドネシアトヨタ自動車株式会社
会長 〃
2022 年4月 トヨタ自動車株式会社
執行役員 〃
2022 年4月 同社
Chief Competitive Officer 〃
2022 年4月 同社
事業・販売 President 〃
2022 年4月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 〃
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(株)
1997 年4月 トヨタ自動車株式会社
入社
2019 年6月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
取締役 山 本 正 裕 1974 年12月4日生 取締役 就任 (注)1 なし
2020 年7月 トヨタ自動車株式会社
社長室室長 〃
2022 年4月 同社
経理本部(本部長) 〃
1982 年4月 トヨタ自動車工業株式会社
(現 トヨタ自動車株式会社) 入社
2011 年6月 トヨタファイナンス株式会社
取締役 就任
2018 年6月 トヨタ モーター ファイナンス
監査役 高 橋 裕 1959 年5月 2日生 (注)2 なし
チャイナ有限会社
取締役社長 〃
2020 年6月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
監査役 〃
1991 年4月 トヨタ自動車株式会社
入社
2018 年6月 同社
常務役員 就任
2019 年6月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
1968 年8月2日
監査役 近 健 太 (注)2 なし
監査役 〃
生
2019 年7月 トヨタ自動車株式会社
執行役員 〃
2021 年6月 同社
取締役 〃
2022 年4月 同社
副社長 〃
1985 年4月 トヨタ自動車株式会社
入社
2018 年1月 トヨタファイナンシャルサービス
株式会社
監査役 小 倉 克 幸 1963 年1月 25日生 (注)2 なし
監査役 就任
2019 年6月 トヨタ自動車株式会社
常勤監査役 〃
計
―
(注)1 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
2 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
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(3) 監査の状況
① 監査役監査の状況
監査役制度(監査役3名)を採用している。監査役間での緊密な連携や分担を目的に監査役協議会を設置し、当該会
議での意見交換を通じて策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、業務執行状況の
調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っている。
当事業年度においてTFSは監査役協議会を合計5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおり
である。
氏名 監査役協議会出席状況
矢 島 一 朗 全1回中1回
高 橋 裕 全4回中4回
近 健 太 全5回中5回
小 倉 克 幸 全5回中5回
監査役協議会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監
査人の監査の方法及び結果の相当性等である。
また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲
覧、本社・事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社か
らの事業報告の確認、内部監査部門・会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っている。
② 内部監査の状況
TFS グループの内部監査は、 TFS (7名の内部監査人、以下同)によるグローバル監査、地域統括本部(4名)
による地域監査、各子会社(87名)による個社内部監査の三層構造で実施されている。各層間の責務、連携は「 TFS
グループ内部監査権限規程」において調整され、各層の取締役会、監査役会にて承認を受けた年度監査計画に基づき、
リスクベースで総合的な業務監査を行っている。ガバナンス、リスクマネジメント、コントロールの有効性評価を行
い、その結果は要改善事項の提案とともに、各層の経営責任者、監査役に報告されている。
監査役、会計監査それぞれと情報交換を実施している。リスクマネジメント、コンプライアンス管轄部署とも常時情
報共有を行い、相互連携を図っている。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
2001年3月期以降
なお、TFSは2007年3月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けている。また、2001年
3月期から2006年3月期まで継続してPwCあらた有限責任監査法人の前身である旧中央青山監査法人による監査を受
けていたため、その期間を含めて記載している。
ハ 業務を執行した公認会計士
白畑 尚志
男澤 顕
ニ 監査業務に係る補助者の構成
監査法人の選定基準に基づき決定されている。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、その補助者も加えて構
成されている。
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ホ 監査法人の選定方針と理由
TFS はトヨタ自動車株式会社の連結子会社であり、トヨタ自動車株式会社は会計監査人としてPwCあらた有限責
任監査法人を選任していることから、会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有
効性、効率性等の向上が図れると判断したためである。
ヘ 監査役による監査法人の評価
TFSの監査役は、監査法人に対し評価を行っている。PwCあらた有限責任監査法人の監査計画・監査方法・結果
について相当であり、また会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制整備及び外部機関によ
る検査も適切に実施されていると評価している。
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④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円)
トヨタファイナンシャ
72 ― 75 ―
ルサービス株式会社
連結子会社 109 30 113 23
計 182 30 188 23
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(イを除く)
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円)
トヨタファイナンシャ
― ― ― ―
ルサービス株式会社
連結子会社 1,235 739 1,291 448
計 1,235 739 1,291 448
上記イ及びロの報酬に関する前連結会計年度及び当連結会計年度における連結子会社の非監査業務の内容は、コン
フォートレター作成業務等である。
ハ 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定している。
(4) 役員の報酬等
該当事項はない。
(5) 株式の保有状況
該当事項はない。
次へ
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第5 経理の状況
連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) TFSの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和51年大蔵省令第28号。以
下、「連結財務諸表規則」という。) に基づき作成している。
(2) TFSの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59号) に基づき作
成している。
(3) TFSは、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令」 (昭和48年大蔵省令第5号) に基
づき、連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略している。
(4) TFSの中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24
号)に基づき作成している。
(5) TFSの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基
づき作成している。
(6) TFSは、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(昭和48年大蔵省令第5号)に基づ
き、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略している。
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1 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表
① 連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
743,542 987,541
営業債権 ※5, ※6 ※5, ※6
15,870,090 17,658,090
リース債権及びリース投資資産
1,552,013 1,868,626
有価証券
744,871 907,274
その他
700,827 749,755
貸倒引当金 △224,773 △297,587
流動資産合計
19,386,571 21,873,701
固定資産
有形固定資産
賃貸資産(純額) ※5, ※6 ※5, ※6
4,294,527 4,590,637
28,759 33,906
その他
有形固定資産合計
※1 4,323,286 ※1 4,624,543
無形固定資産
50,839 54,671
投資その他の資産
投資有価証券 ※2 415,387 ※2 612,942
※2 398,059 ※2 316,575
その他
投資その他の資産合計 813,447 929,517
固定資産合計
5,187,573 5,608,732
資産合計
24,574,145 27,482,433
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訂正発行登録書
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
短期借入金
※5 1,236,789 ※5 870,500
1年以内返済予定の長期借入金 ※5, ※6 ※5, ※6
2,047,580 2,626,264
1年以内償還予定の社債
※5 2,377,561 ※5 3,407,752
コマーシャルペーパー
4,102,796 3,159,986
その他の引当金
35,880 52,114
1,241,254 1,546,477
その他
流動負債合計
11,041,863 11,663,095
固定負債
社債
※5 6,474,307 ※5 7,287,309
長期借入金 ※5, ※6 ※5, ※6
3,243,564 4,424,495
繰延税金負債
676,286 421,390
その他の引当金 15,845 15,835
退職給付に係る負債 16,653 19,977
99,894 165,361
その他
固定負債合計
10,526,551 12,334,370
負債合計
21,568,415 23,997,465
純資産の部
株主資本
資本金
78,525 78,525
資本剰余金
159,900 159,900
利益剰余金 2,877,595 3,204,079
株主資本合計
3,116,020 3,442,505
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
△65 2,141
繰延ヘッジ損益
1,221 △60
△157,597 △13,649
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
△156,440 △11,568
非支配株主持分
46,150 54,031
純資産合計
3,005,729 3,484,968
負債純資産合計 24,574,145 27,482,433
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② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
2,200,557 2,174,001
売上高
※2 1,428,139 ※2 1,225,949
売上原価
売上総利益 772,417 948,052
※1 524,541 ※1 502,615
販売費及び一般管理費
営業利益 247,876 445,436
営業外収益
為替差益
305 673
持分法による投資利益
6,308 3,958
償却債権取立益
25,070 23,290
その他 2,926 2,130
営業外収益合計
34,610 30,053
営業外費用
固定資産処分損
486 634
その他 671 357
営業外費用合計
1,157 991
経常利益 281,329 474,498
特別利益
持分変動利益 3,919 ―
特別利益合計
3,919 ―
特別損失
708 ―
投資有価証券評価損
特別損失合計
708 ―
税金等調整前当期純利益 284,539 474,498
法人税、住民税及び事業税
57,604 402,704
5,159 △278,586
法人税等調整額
法人税等合計 62,764 124,118
当期純利益 221,775 350,379
非支配株主に帰属する当期純利益 △2,061 150
親会社株主に帰属する当期純利益 223,836 350,229
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連結包括利益計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 221,775 350,379
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
△1,249 2,206
繰延ヘッジ損益
△1,618 △900
為替換算調整勘定
△113,202 144,460
持分法適用会社に対する持分相当額 △2,156 924
その他の包括利益合計 ※1 △118,227 ※1 146,690
包括利益 103,547 497,070
(内訳)
親会社株主に係る包括利益
106,975 495,101
非支配株主に係る包括利益
△3,427 1,968
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③ 連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
当期首残高 78,525 159,900 2,653,758 2,892,183
当期変動額
親会社株主に帰属する
223,836 223,836
当期純利益
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 223,836 223,836
当期末残高 78,525 159,900 2,877,595 3,116,020
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 その他の包括利益
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価差額金 累計額合計
当期首残高 1,184 3,217 △43,981 △39,579 40,799 2,893,403
当期変動額
親会社株主に帰属する
223,836
当期純利益
株主資本以外の項目
△1,250 △1,995 △113,615 △116,860 5,350 △111,510
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,250 △1,995 △113,615 △116,860 5,350 112,326
当期末残高 △65 1,221 △157,597 △156,440 46,150 3,005,729
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当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
当期首残高 78,525 159,900 2,877,595 3,116,020
会計方針の変更に
△23,744 △23,744
よる累積的影響額
会計方針の変更を反映
78,525 159,900 2,853,850 3,092,275
した当期首残高
当期変動額
親会社株主に帰属する
350,229 350,229
当期純利益
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 350,229 350,229
当期末残高 78,525 159,900 3,204,079 3,442,505
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 その他の包括利益
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価差額金 累計額合計
当期首残高 △65 1,221 △157,597 △156,440 46,150 3,005,729
会計方針の変更に
△23,744
よる累積的影響額
会計方針の変更を反映
△65 1,221 △157,597 △156,440 46,150 2,981,985
した当期首残高
当期変動額
親会社株主に帰属する
350,229
当期純利益
株主資本以外の項目
2,206 △1,282 143,948 144,872 7,881 152,753
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,206 △1,282 143,948 144,872 7,881 502,982
当期末残高 2,141 △60 △13,649 △11,568 54,031 3,484,968
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注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 66社
主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略した。
なお、当連結会計年度より、KINTO ブラジル モビリティー サービス㈲、トヨタ ファイナンシャル
サービス ベルギー㈱、トヨタ リース キャピタル㈲を新規出資により連結の範囲に含めることとした。また、ト
ヨタ リーシング㈱は、清算に伴い連結の範囲から除外することとした。
2 持分法の適用に関する事項
(イ)持分法適用の関連会社数 9社
(ロ)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用してい
る。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日(3月31日)と異なる主な会社は次のとおりである。
決算日 会社名
トヨタ モーター ファイナンス チャイナ㈲
12月31日
連結財務諸表作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用している。
4 在外子会社及び在外関連会社の会計方針に関する事項
在外子会社及び在外関連会社の連結にあたっては、原則として米国会計基準もしくは国際財務報告基準に準拠して作成さ
れた財務諸表を採用している。
5 会計方針に関する事項
(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
…決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として個別法により算定している。ただし、米国
会計基準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社及び在外関連会社が保有する持分投資の評価差額は
純損益に計上している。)
時価のないもの
…主として総平均法による原価法
② デリバティブ
…時価法
(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 賃貸資産
主としてリース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法によっている。な
お、賃貸資産の処分損失に備えるため、減価償却費を追加計上している。
(ハ)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸し倒れによる損失に備えるため、将来予測情報や貸倒実績率等により計上している。
この他に保証業務から生ずる債権の貸し倒れによる損失に備えるため、保証履行に伴う求償債権等未収債権に対する
回収不能見込額を過去の貸倒実績率を基礎とした貸倒引当率により見積り、計上している。
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(ニ)退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっている。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理している。
複数事業主制度については、確定拠出制度と同様に処理している。
(ホ)重要な収益及び費用の計上基準
① ファイナンス・リース
国内子会社
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
在外子会社
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっている。
② オペレーティング・リース
リース料総額をリース期間に按分し毎月均等額を収益に計上している。
③ 融資
主として利息法(元本残高に対して一定の料率で計算した利息の額を収益計上する方法)によっている。
(ヘ)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。なお、
在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円
貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上している。
(ト)重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
国内子会社は原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについて
は特例処理によっている。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
当連結会計年度にヘッジ会計を適用した主なヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりである。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金、社債
③ ヘッジ方針
資金調達に係る金利リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っている。
④ ヘッジ有効性評価の方法
・事前テスト
比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
・事後テスト
比率分析
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号2020年9
月29日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応に定められる特例的な取扱いを適用している。当該
実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりである。
ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ及び金利スワップの特例処理によっている。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金、社債
ヘッジ取引の種類…相場変動を相殺するもの
(チ)組替再表示
過年度の金額は、当連結会計年度の表示に合わせて組み替えて再表示されている。
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(重要な会計上の見積り)
1 金融資産に係る貸倒引当金
TFSグループの金融資産は、顧客及び販売店に対する営業債権、リース債権及びリース投資資産からなる。信用リスク
は、顧客もしくは販売店の支払不能や、担保価値(売却費用控除後)が債権の帳簿価額を下回る場合を含む。TFSグループ
は、貸倒引当金を当連結会計年度において291,563百万円(前連結会計年度において220,170百万円)計上しており、この引
当金は、金融資産の各ポートフォリオの貸倒損失見込額に対するマネジメントによる見積りを反映している。貸倒引当金
は、信用リスク評価プロセスの一環として行われている体系的かつ継続的なレビュー及び評価、過去の損失の実績、ポート
フォリオの規模及び構成、現在の経済的な事象及び状況、担保物の見積公正価値及びその十分性、経済状況の動向などの将
来予測情報、ならびにその他の関連する要因に基づき算定されている。この評価は性質上判断を要するものであり、重要な
変動の可能性のある将来期待受取キャッシュ・フローの金額及びタイミングを含め、重要な見積りを必要とするものであ
る。
TFSグループは、現在入手可能な情報に基づき、貸倒引当金は十分であると考えているが、貸倒損失の発生に関する見
積りまたは仮定の変更、将来の期待キャッシュ・フローの変化を示す情報の入手、または、経済及びその他の事象または状
況の変化により、追加の引当金が必要となってくる可能性がある。中古車価値の実績値及び推定値の低下とともに、金利の
上昇、失業率の上昇及び負債残高の増加といった消費者に影響を与える将来的な経済の変化が生じた場合、将来の業績に悪
影響を与える可能性がある。
貸倒引当金のレベルは、主に債務不履行確率と債務不履行時損失率の2つの要因により影響を受ける。TFSグループ
は、貸倒引当金を評価する目的で、金融損失に対するエクスポージャーを「顧客」と「販売店」という2つの基本的なカテ
ゴリーに分類している。TFSグループの「顧客」カテゴリーは比較的少額の残高を持つ同質の金融資産から構成されてお
り、「販売店」カテゴリーは卸売債権及びその他のディーラー貸付金である。貸倒引当金は少なくとも半期ごとに見直しを
行っており、その際には、引当金残高が将来発生する可能性のある損失をカバーするために十分な残高を有しているかどう
かを判断するために、様々な仮定や要素を考慮している。
2 賃貸資産に係る見積残存価額
TFSグループが賃貸人となっている賃貸資産(オペレーティング・リース車両)は、取得原価で計上し、そのリース期間
にわたって見積残存価額になるまで定額法で減価償却している。TFSグループは、これらの車両に関して予想される損失
に対して十分な金額を、見積残存価額の見直しを行うことで減価償却累計額に反映しており、その残高は当連結会計年度末
が57,308百万円、前連結会計年度末は88,799百万円である。
TFSグループは、リース期間の終了した賃貸資産の売却収入が、リース期間の終了時における当該資産の帳簿価額を下
回るために、その売却時に損失が生じるというリスクにさらされている。TFSグループは保有しているポートフォリオの
未保証残存価値に関し予想される損失に備えるため、報告期間の期末日ごとに見積残存価額を見直している。見積残存価額
の見直しは、見積車両返却率及び見積損失の程度を考慮して行っている。見積車両返却率及び見積損失の程度を決定する際
の考慮要因には、中古車販売に関する過去の情報や市場情報、リース車両返却の趨勢や新車市場の趨勢、及び一般的な経済
情勢が含まれている。TFSグループはこれらの要因を評価し、いくつかの潜在的な損失のシナリオを想定したうえで、見
積残存価額の見直しが予想される損失を補うに十分であるかを判断するため、見直した見積残存価額の妥当性を検討してい
る。
(会計方針の変更)
(米国会計基準ASC 326 「金融商品に係る信用損失の測定」)
米国会計基準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社及び在外関連会社において、ASC 326 「金融商品に係る信用
損失の測定」を当連結会計年度より適用している。
これにより、主に償却原価区分の金融商品において、現在予想信用損失に基づくアプローチを導入し、当初認識時に全期
間の予想信用損失を見積もっている。
当該会計基準の適用については、経過的な取り扱いに従って、本基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する
方法を採用し、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減している。
この結果、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高は23,744百万円減少している。また、当連結会計年度の連結損益計算
書に与える影響は軽微である。
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(未適用の会計基準等)
(企業会計基準適用指針第19号 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(2020年3月31日))
当該基準が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められた。2022年3月期の期首より適用予定
である。
(企業会計基準第29号 「収益認識に関する会計基準」(2020年3月31日))
(企業会計基準適用指針第30号 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2021年3月26日))
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準である。収益は、次の5つのステップを適用し認識される。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
クレジットカードの顧客である加盟店及び会員との契約における履行義務について収益を認識する時期を見直した結
果、翌連結会計年度の期首に累積的影響額が反映され、利益剰余金の期首残高が1,696百万円減少すると見込まれる。
(表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結
財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
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(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
有形固定資産の減価償却累計額 1,240,224 百万円 1,235,132 百万円
※2 関連会社に対するものは、次のとおりである。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
投資有価証券(株式) 70,646 百万円 72,612 百万円
(うち、共同支配企業に対する投資の金額) 18,503 19,856
投資その他の資産その他(出資金) 899 1,467
(うち、共同支配企業に対する投資の金額) 899 1,467
3 偶発債務
トヨタ販売店及びレンタリース店等が一般顧客に割賦販売等を行うに当たり、連結子会社がトヨタ販売店及びレンタ
リース店等に対して保証業務として債務保証を行っている。
また、連結子会社以外のトヨタグループ会社が行った資金調達に対し、債務保証を行っている。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
連結子会社の営業上の債務保証 3,781,478 百万円 4,131,896 百万円
トヨタ ファイナンシャル
40,856 44,632
サービス サウス アフリカ㈱
その他 12,201 12,564
合計
3,834,535 4,189,093
4 当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出未実行残高
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
貸出未実行残高 3,966,358 百万円 4,297,338 百万円
なお、上記当座貸越契約及び貸出コミットメントにおいては、信用状態等に関する審査を貸出実行の条件としている
ものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
※5 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
営業債権 2,004,027 百万円 3,291,112 百万円
賃貸資産(純額) 621,632 735,382
担保付債務
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
短期借入金 11,955 百万円 19,362 百万円
1年以内返済予定の長期借入金 1,048,844 1,369,733
長期借入金 925,164 1,860,607
1年以内償還予定の社債 20,361 7,279
社債 14,264 27,716
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※6 ノンリコース債務
借入金に含まれるノンリコース債務
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
長期借入金(1年以内返済予定の
長期借入金を含む)のうち、ノン 1,957,684 百万円 3,182,239 百万円
リコース債務
ノンリコース債務に対応する資産
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
営業債権 1,795,904 百万円 3,029,582 百万円
賃貸資産(純額) 621,632 735,382
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(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
従業員給与・手当 92,216 百万円 100,150 百万円
貸倒引当金繰入額 157,321 108,348
※2 売上原価には、デリバティブ関連損益が含まれている。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
(損)19,521 (益)5,218
デリバティブ関連損益 百万円 百万円
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額
△1,939 百万円 5,401 百万円
組替調整額 △92 △2,106
税効果調整前
△2,031 3,295
税効果額 782 △1,088
その他有価証券評価差額金
△1,249 2,206
繰延ヘッジ損益
当期発生額
△1,163 △398
組替調整額 △1,153 △817
税効果調整前
△2,317 △1,216
税効果額 698 315
繰延ヘッジ損益
△1,618 △900
為替換算調整勘定
当期発生額
△113,202 144,460
持分法適用会社に対する
持分相当額
当期発生額 △2,156 924
その他の包括利益合計 △118,227 146,690
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(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株)
1,570,500 ― ― 1,570,500
2 自己株式に関する事項
該当事項はない。
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はない。
4 配当に関する事項
該当事項はない。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株)
1,570,500 ― ― 1,570,500
2 自己株式に関する事項
該当事項はない。
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はない。
4 配当に関する事項
該当事項はない。
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(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(貸手側)
(1) リース投資資産の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
リース料債権部分 649,404 百万円 714,466 百万円
見積残存価額部分 469,047 519,702
受取利息相当額 △101,031 △109,296
合計 1,017,421 1,124,873
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額
リース債権
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1年以内 198,314 百万円 243,077 百万円
1年超2年以内 161,331 225,722
2年超3年以内 123,399 176,064
3年超4年以内 67,187 103,587
4年超5年以内 24,611 49,095
5年超 1,756 3,494
リース投資資産
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1年以内 250,591 百万円 283,418 百万円
1年超2年以内 175,503 190,362
2年超3年以内 125,356 134,699
3年超4年以内 67,624 73,218
4年超5年以内 24,857 24,597
5年超 5,470 8,169
2 オペレーティング・リース取引
(貸手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1年以内 726,749 百万円 784,641 百万円
1年超 735,365 830,386
合計 1,462,114 1,615,028
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(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
TFSグループは、主として、トヨタ車、レクサス車を購入する顧客、及び販売店に対する融資プログラム及びリース
プログラムの提供などの金融サービス事業を行っている。これらの事業を行うため、市場の状況を勘案し、長短のバラン
スを調整して、銀行借入による間接金融の他、社債やコマーシャルペーパーの発行、債権流動化による直接金融によって
資金調達を行っている。このように、主として金利変動の影響を受ける金融資産及び金融負債を有しているため、そのリ
スクヘッジを目的としてデリバティブ取引も利用している。なお、TFSグループでは投機もしくはトレーディング目的
でのデリバティブ取引は行っていない。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
TFSグループが保有する金融資産は、主として、顧客及び販売店に対する営業債権、リース債権及びリース投資資産
であり、顧客や販売店の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されている。経済環境等の状況変化により顧客
や販売店の信用状況が悪化した場合には、契約条件に従った債務履行がなされない可能性がある。
また、有価証券及び投資有価証券は、主に純投資目的で保有する債券、投資信託であり、それぞれ発行体の信用リスク
及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されている。
借入金、社債及びコマーシャルペーパーは、一定の環境下でTFSグループが市場を利用できなくなる場合など、必要
な量の資金を確保できなくなる流動性リスクに晒されている。また、変動金利の資産及び負債については金利の変動リス
クに晒されており、金利スワップ取引等を利用することにより当該リスクを抑制している。外貨建負債については為替の
変動リスクに晒されており、社債の発行時に通貨スワップ取引等を利用することなどにより当該リスクを回避している。
デリバティブ取引には、為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取引等があり、取引相手方の不履行が起こっ
た場合の信用リスク(カウンターパーティーリスク)に晒されている。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対
象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
5 会計方針に関する事項 (ト)重要なヘッジ会計の方法」に記載している。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
TFSグループは、営業債権、リース債権及びリース投資資産等について、個別案件毎の与信審査、与信限度額、信
用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運用している。
有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブや預金取引のカウンターパーティーリスクに関しては、信用情報や
エクスポージャーを定期的に把握するほか、デリバティブ取引の時価に基づいて担保金を一部の取引相手と授受するこ
とにより、リスクの抑制を図っている。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
保有する金融資産及び金融負債が被りうる、為替や金利の変動による不利な影響を軽減するために、TFSグループ
では資産及び負債の統合的な管理(ALM)を行っている。資金調達及びALMに関するグループ共通の指針を定め、金融資産
と金融負債との通貨、期間、金利特性のマッチングを図ることを原則として運営している。特に金利変動リスクに関し
ては、金利感応度(100BPV)等の金利リスク指標について基準値を定め、定期的にモニタリングしている。
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100BPVは、他のリスク変数が一定の場合、金利の100ベーシスポイント(1%)の上昇によって金融資産・金融負債の現
在価値の純額がどれだけ変化するかを示す指標である。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
2020年3月31日 2021年3月31日
金利感応度(100BPV) (減少)103,451 (減少)93,766
有価証券及び投資有価証券については、時価の把握を定期的に行うことにより管理している。
デリバティブ取引の実行及び管理については、資金担当部門が取引権限及び取引限度等について定めたルールに基づ
き、ヘッジ目的に沿った内容の取引を行っている。
なお、在外子会社への投資に係るものを除き、TFSグループに重要な為替リスクはない。
③ 資金調達に係る流動性リスク(必要な量の資金を確保できなくなるリスク)の管理
TFSグループは、ALMを通して資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメント
ラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理している。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてい
る。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもある。また、「(デリバティブ取引関係)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。
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2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難
と認められるものは、次表には含めていない((注2)参照)。
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 現金及び預金
743,542 743,542 ―
(2) 営業債権
15,870,090
貸倒引当金(※1) △189,569
15,680,520 15,778,103 97,582
(3) リース債権及び
1,082,965
リース投資資産(※2)
△30,600
貸倒引当金(※1)
1,052,365 1,135,276 82,911
(4) 有価証券及び投資有価証券
1,098,262 1,108,003 9,741
資産計 18,574,690 18,764,925 190,235
(1) 短期借入金
1,236,789 1,236,789 ―
(2) コマーシャルペーパー
4,102,796 4,102,796 ―
(3) 社債(※3)
8,851,868 8,885,639 33,770
(4) 長期借入金(※4)
5,291,144 5,303,940 12,795
負債計 19,482,599 19,529,165 46,566
デリバティブ取引(※5)
① ヘッジ会計が
161,679 △21,584 △183,263
適用されていないもの
② ヘッジ会計が
1,011 2,815 1,803
適用されているもの
デリバティブ取引計 162,690 △18,769 △181,459
(※1) 営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
(※2) リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
(※3) 社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
(※4) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
(※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
また、連結貸借対照表計上額については、在外子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除
している。
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当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 現金及び預金
987,541 987,541 ―
(2) 営業債権
17,658,090
貸倒引当金(※1) △258,456
17,399,634 18,010,408 610,774
(3) リース債権及び
1,348,923
リース投資資産(※2)
貸倒引当金(※1) △33,106
1,315,817 1,390,842 75,025
(4) 有価証券及び投資有価証券
1,455,698 1,476,736 21,037
資産計 21,158,691 21,865,529 706,837
(1) 短期借入金
870,500 870,500 ―
(2) コマーシャルペーパー
3,159,986 3,159,986 ―
(3) 社債(※3)
10,695,062 10,913,002 217,940
(4) 長期借入金(※4)
7,050,759 7,071,284 20,525
負債計 21,776,308 22,014,773 238,465
デリバティブ取引(※5)
① ヘッジ会計が
△82,685 △91,727 △9,042
適用されていないもの
② ヘッジ会計が
674 1,917 1,243
適用されているもの
デリバティブ取引計 △82,011 △89,809 △7,798
(※1) 営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
(※2) リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
(※3) 社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
(※4) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
(※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
また、連結貸借対照表計上額については、在外子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除
している。
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
これらの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(2) 営業債権、(3) リース債権及びリース投資資産
これらの時価は、主に債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によってい
る。
(4) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価は、主に取引所の価格又は見積り将来キャッシュ・フローを市場利子率で割引く方法により算定してい
る。
保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」参照。
負 債
(1) 短期借入金、(2) コマーシャルペーパー
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3) 社債
社債については、主に入手可能であれば市場価格、不可能である場合は元利金の合計額を同様の社債を新規に発行した
場合に想定される利率で割り引いて時価を算定している。
(4) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、TFSグループの信用状態は実行後大
きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっている。固定金利
によるものは、主に元利金の合計額を同様の新規借入において想定される利率で割り引いて時価を算定している。
デリバティブ取引
「(デリバティブ取引関係)」参照。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 61,997 64,517
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価
証券」には含めていない。
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(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
1年超
1年以内 5年超
5年以内
現金及び預金 743,542 ― ―
営業債権 6,422,927 8,503,251 733,836
リース債権及びリース投資資産 391,688 672,644 6,283
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
①債券
国債・地方債等 6,628 13,649 18,048
社債その他 5,507 6,075 27,756
②その他 427,185 ― 387
その他有価証券のうち満期があるもの 計
439,321 19,725 46,191
合計 7,997,479 9,195,621 786,311
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
1年超
1年以内 5年超
5年以内
現金及び預金 987,541 ― ―
営業債権 6,417,314 9,934,252 1,058,572
リース債権及びリース投資資産 457,949 867,014 10,258
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
①債券
国債・地方債等 10,170 20,310 15,160
社債その他 2,712 6,082 25,174
②その他 502,659 ― 399
その他有価証券のうち満期があるもの 計
515,541 26,393 40,735
合計 8,378,347 10,827,660 1,109,566
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(注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
1年超
1年以内 5年超
5年以内
短期借入金 1,236,789 ― ―
コマーシャルペーパー 4,102,796 ― ―
社債 2,378,722 5,745,410 750,990
長期借入金 2,047,580 3,060,465 183,098
合計 9,765,888 8,805,876 934,089
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
1年超
1年以内 5年超
5年以内
短期借入金 870,500 ― ―
コマーシャルペーパー 3,159,986 ― ―
社債 3,409,365 6,315,756 993,547
長期借入金 2,626,264 4,251,601 172,893
合計 10,066,116 10,567,357 1,166,440
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(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式
― ― ―
②債券
国債・地方債等
25,831 23,786 2,044
社債その他
20,171 19,126 1,045
③その他
207,000 200,319 6,680
小計 253,003 243,232 9,771
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式
5,001 7,743 △2,741
②債券
国債・地方債等
14,672 14,672 ―
社債その他
18,792 19,384 △591
③その他
789,288 791,206 △1,918
小計 827,754 833,006 △5,251
合計 1,080,758 1,076,239 4,519
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他
有価証券」には含めていない。
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当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式
9,135 7,617 1,517
②債券
国債・地方債等
19,347 18,869 477
社債その他
32,090 30,599 1,491
③その他
366,951 348,643 18,307
小計 427,524 405,730 21,794
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式
205 205 ―
②債券
国債・地方債等
26,442 27,136 △694
社債その他
3,104 3,120 △16
③その他
979,868 980,694 △826
小計 1,009,620 1,011,157 △1,536
合計 1,437,145 1,416,887 20,257
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他
有価証券」には含めていない。
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(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
為替予約取引
売建
4,196 ― 83 83
買建
422,594 ― 14,491 14,491
通貨スワップ取引
支払米ドル受取ユーロ
市場取 881,811 653,728 △69,050 △69,050
引以外
支払米ドル受取豪ドル
441,987 350,086 △67,285 △67,285
の取引
支払タイバーツ
394,207 362,347 △6,386 △6,386
受取米ドル
支払加ドル受取米ドル
265,757 122,917 19,884 19,884
支払豪ドル受取米ドル
248,095 143,492 44,249 44,249
その他
1,993,879 1,381,336 100,668 100,668
合計 4,652,529 3,013,908 36,653 36,653
(注) 時価の算定方法
主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
(2) 金利関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
金利スワップ取引
市場取
受取固定・支払変動
4,645,802 4,034,155 177,949 177,949
引以外
受取変動・支払固定
9,984,114 6,426,895 △236,891 △236,891
の取引
受取変動・支払変動
401,348 275,699 704 704
合計 15,031,265 10,736,749 △58,237 △58,237
(注) 時価の算定方法
主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
る。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 契約額等のうち
取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 時価
の方法 1年超
金利スワップ取引
原則的 社債
処理方法 借入金
受取固定・支払変動
44,000 44,000 1,011
金利スワップ取引
金利スワップ
借入金
の特例処理
受取固定・支払変動
155,500 143,500 1,803
合計 199,500 187,500 2,815
(注) 時価の算定方法
主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
る。
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当連結会計年度(2021年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
為替予約取引
売建
17,957 ― △18 △18
買建
494,600 ― △3,116 △3,116
通貨スワップ取引
支払米ドル受取ユーロ
市場取 665,021 441,546 △14,406 △14,406
引以外
支払豪ドル受取ユーロ
481,019 394,598 △41,720 △41,720
の取引
支払タイバーツ
423,765 271,969 △18,232 △18,232
受取米ドル
支払米ドル受取豪ドル
415,305 271,856 13,208 13,208
支払タイバーツ受取円
307,302 223,623 △5,991 △5,991
その他
2,031,426 1,342,121 △7,164 △7,164
合計 4,836,398 2,945,717 △77,441 △77,441
(注) 時価の算定方法
主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
(2) 金利関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
金利スワップ取引
市場取
受取固定・支払変動
4,988,360 3,938,590 89,257 89,257
引以外
受取変動・支払固定
10,431,936 6,608,192 △106,962 △106,962
の取引
受取変動・支払変動
569,088 349,249 3,418 3,418
合計 15,989,385 10,896,032 △14,286 △14,286
(注) 時価の算定方法
主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
る。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 契約額等のうち
取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 時価
の方法 1年超
金利スワップ取引
原則的 社債
処理方法 借入金
受取固定・支払変動
44,000 44,000 674
金利スワップ取引
金利スワップ
借入金
の特例処理
受取固定・支払変動
143,500 143,500 1,243
合計 187,500 187,500 1,917
(注) 時価の算定方法
主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
る。
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(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
国内子会社は、主に退職金制度の一部について確定拠出制度を採用し、残額については退職一時金を充当している。ま
た、一部の在外子会社は、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用している。
なお、一部の在外子会社は複数事業主制度を設けている。
2 複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度への要拠出額は、前連結会計年度2,782百万円、当連結会計年度
2,286百万円であった。
(1) 制度全体の積立状況に関する事項
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
年金資産の額 470,647 百万円 552,215 百万円
年金財政計算上の数理債務の額 487,375 522,921
差引額 △16,728 29,294
(2) 制度全体に占めるトヨタファイナンシャルサービス株式会社グループの給与総額割合
前連結会計年度 27.7%(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度 29.0%(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(3) 補足説明
上記(1)の前連結会計年度及び当連結会計年度における差引額の主な要因は、年金資産の実際運用収益等によるものであ
る。
3 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 33,856 百万円 32,359 百万円
勤務費用 1,529 1,564
利息費用 529 490
退職給付の支払額 △1,018 △992
数理計算上の差異の発生額 △1,018 3,064
その他 △1,518 4,306
退職給付債務の期末残高 32,359 40,791
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
重要性がないため記載を省略している。
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調
整表
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 21,771 百万円 29,347 百万円
年金資産 △15,981 △20,814
5,789 8,532
非積立型制度の退職給付債務 10,587 11,444
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 16,377 19,977
退職給付に係る負債 16,653 19,977
退職給付に係る資産 △275 ―
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 16,377 19,977
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 1,529 百万円 1,564 百万円
数理計算上の差異の費用処理額 162 2,289
その他 254 166
確定給付制度に係る退職給付費用 1,946 4,021
(5) 年金資産に関する事項
重要性がないため記載を省略している。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
0.1%~3.9% 0.1%~3.3%
割引率
4 確定拠出制度
重要性がないため記載を省略している。
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(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金 47,032 百万円 74,886 百万円
税務上の繰越欠損金 9,619 11,663
54,554 65,227
その他
繰延税金資産小計
111,206 151,777
△8,453 △10,882
評価性引当額
繰延税金資産合計
102,752 140,895
繰延税金負債
償却資産 △661,852 △427,296
△57,095 △55,194
その他
繰延税金負債合計 △718,947 △482,491
繰延税金資産(負債)の純額 △616,195 △341,596
(注)繰延税金負債の純額は、連結貸 (注)繰延税金負債の純額は、連結貸
借対照表の以下の科目に含まれてい 借対照表の以下の科目に含まれてい
る。 る。
(百万円) (百万円)
固定資産―投資その他の 固定資産―投資その他の
60,091 79,794
資産その他 資産その他
固定負債―繰延税金負債 676,286 固定負債―繰延税金負債 421,390
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な
項目別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
30.6 % 30.6 %
法定実効税率
(調整)
在外子会社税率差異 △6.4 △7.6
△2.1 3.2
その他
税効果会計適用後の法人税等
22.1 26.2
の負担率
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(セグメント情報等)
セグメント情報
1 報告セグメントの概要
TFSグループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、マネジメントが、経営資
源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
TFSグループは、主に、割賦金融、リース取引、卸売金融、保険仲介等の販売金融事業を営んでおり、国内及び海外
の連結子会社が独立した経営単位として、各国の市場環境に応じた事業活動を展開している。
従って、TFSグループは国別のセグメントから構成されているが、米国及びカナダについては、経済的特徴等が概ね
類似していることから「北米」とし、「日本」、「北米」、「タイ」を報告セグメントとしている。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における
記載と概ね同一である。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
セグメント間の内部収益及び振替高は、市場の実勢を勘案した価格に基づいている。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 調整額
連結財務諸
合計
表計上額
(注)1 (注)2
日本 北米 タイ 計
売上高
外部顧客への売上高
195,315 1,515,398 82,845 1,793,559 406,998 2,200,557 ― 2,200,557
セグメント間の内部
250 9,330 ― 9,581 20,203 29,784 △29,784 ―
売上高又は振替高
計 195,566 1,524,729 82,845 1,803,140 427,201 2,230,342 △29,784 2,200,557
セグメント利益 14,434 139,656 5,956 160,047 94,775 254,823 △6,946 247,876
セグメント資産 1,765,955 13,437,932 1,258,876 16,462,763 5,253,867 21,716,631 ― 21,716,631
その他の項目
支払利息
1,642 306,917 28,521 337,080 148,021 485,102 △18,409 466,693
減価償却費
5,796 683,618 1,239 690,654 64,166 754,821 20 754,841
貸倒引当金繰入額
11,000 78,842 21,470 111,313 46,008 157,321 ― 157,321
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア及び中国等の連結子会
社の事業活動を含んでいる。
2 調整額は、以下のとおりである。
(1) セグメント利益の調整額△6,946百万円は、主にセグメント間取引消去である。
(2) 支払利息の調整額△18,409百万円は、主にセグメント間取引消去である。
3 「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」9,443百万円、「北米」443,881百万円、「タイ」90,394百万円、
「その他」369,807百万円含まれている。
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当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他 調整額
連結財務諸
合計
表計上額
(注)1 (注)2
日本 北米 タイ 計
売上高
外部顧客への売上高
221,237 1,470,158 79,232 1,770,629 403,371 2,174,001 ― 2,174,001
セグメント間の内部
1,471 8,270 0 9,741 15,424 25,166 △25,166 ―
売上高又は振替高
計 222,709 1,478,429 79,232 1,780,371 418,796 2,199,167 △25,166 2,174,001
セグメント利益 10,015 334,606 16,071 360,693 91,283 451,976 △6,540 445,436
セグメント資産 1,847,202 14,523,785 1,425,417 17,796,406 6,320,948 24,117,354 ― 24,117,354
その他の項目
支払利息
3,079 265,260 24,840 293,180 127,039 420,219 △13,988 406,231
減価償却費
8,236 647,113 1,023 656,373 74,016 730,390 40 730,430
貸倒引当金繰入額
13,824 48,619 27,264 89,707 18,641 108,348 ― 108,348
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア及び中国等の連結子会社
の事業活動を含んでいる。
2 調整額は、以下のとおりである。
(1) セグメント利益の調整額△6,540百万円は、主にセグメント間取引消去である。
(2) 支払利息の調整額△13,988百万円は、主にセグメント間取引消去である。
3 「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」10,730百万円、「北米」445,258百万円、「タイ」86,734 百万円、
「その他」358,023百万円含まれている。
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関連情報
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略してい
る。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
195,315 1,444,994 560,246 2,200,557
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
8,816 3,975,148 339,322 4,323,286
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略してい
る。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
221,237 1,400,989 551,773 2,174,001
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
32,226 4,122,573 469,743 4,624,543
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
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報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
重要性がないため記載を省略している。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
重要性がないため記載を省略している。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
重要性がないため記載を省略している。
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関連当事者情報
1 関連当事者との取引
トヨタファイナンシャルサービス株式会社の連結子会社と関連当事者との取引
トヨタファイナンシャルサービス株式会社と同一の親会社を持つ会社等及びトヨタファイナンシャルサービス株式会社の
その他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
議決権等
資本金又
会社等の名称 事業の内容 関連当事者 取引金額 期末残高
の所有
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
又は氏名 又は職業 との関係 (百万円) (百万円)
(被所有)割
合(%)
同一の
百万円
親会社 トヨタモビリ 東京都 自動車の販 割賦信用保証 割賦信用保
なし 285,072 ― ―
を持つ ティ東京㈱ 港区 18,100 売・修理 役員の兼任 証(注)1
会社
同一の
Plano,
千米ドル
親会社 米国トヨタ自 自動車の販 流動負債-
Texas, なし 資金の借入 資金の借入 326,490 326,490
を持つ 動車販売㈱ 365,000 売 短期借入金
U.S.A.
会社
(注) 1 関連当事者が顧客に割賦販売等を行う場合、トヨタファイナンシャルサービス株式会社の連結子会社が信用調査の
上承認した顧客について、債務の保証を行うもの。
2 取引金額及び期末残高には消費税等を含まない。
3 取引条件及び取引条件の決定方針等
市場金利等を勘案して決定している。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
議決権等
資本金又
会社等の名称 事業の内容 関連当事者 取引金額 期末残高
の所有
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
又は氏名 又は職業 との関係 (百万円) (百万円)
(被所有)割
合(%)
同一の
百万円
親会社 トヨタモビリ 東京都 自動車の販 割賦信用保
なし 割賦信用保証 298,612 ― ―
を持つ ティ東京㈱ 港区 18,100 売・修理 証(注)1
会社
(注) 1 関連当事者が顧客に割賦販売等を行う場合、トヨタファイナンシャルサービス株式会社の連結子会社が信用調査の
上承認した顧客について、債務の保証を行うもの。
2 取引金額及び期末残高には消費税等を含まない。
3 取引条件及び取引条件の決定方針等
市場価格を勘案して決定している。
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2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
トヨタ自動車(株)(東京、名古屋、ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額
1,884,482円41銭 2,184,614円29銭
1株当たり当期純利益金額 142,525円61銭 223,004円92銭
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
項目
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
223,836 350,229
普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
223,836 350,229
当期純利益(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株) 1,570,500 1,570,500
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。
前連結会計年度 当連結会計年度
項目
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)
3,005,729 3,484,968
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)
46,150 54,031
非支配株主持分
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 2,959,579 3,430,936
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
1,570,500 1,570,500
式の数(株)
(重要な後発事象)
該当事項はない。
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④ 連結附属明細表
社債明細表
当期首残高 当期末残高 利率
会社名 銘柄 発行年月日 担保 償還期限
(百万円) (百万円) (%)
トヨタファイ 普通社債 2005年 547,000 567,000 0.00 なし 2020年
ナンス㈱ (注)1 (105,000)
~ ~ ~
2020年 1.91 2028年
在外子会社 普通社債 2015年 865,629 922,487 0.78 (注)4 2020年
(注)1 (285,488)
~ ~ ~
(注)2 [ 230百万 [ 242百万
2021年 39.68 2026年
米ドル 米ドル
(注)3
86,120百万 70,900百万
タイ・バーツ タイ・バーツ
500百万 4,000百万
フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ
4,900百万 4,990百万
加ドル 加ドル
744百万 900百万
アルゼンチン・ペソ アルゼンチン・ペソ
23,324百万 23,050百万
インド・ルピー インド・ルピー
13,000百万 13,000百万
ロシア・ルーブル ロシア・ルーブル
800百万 300百万
ブラジル・レアル] ブラジル・レアル
3,000百万
中国元]
ミディアムターム 2007年 7,439,238 9,205,574 △0.07 なし 2020年
ノート (3,017,263)
~ ~ ~
(注)1 [ 44,132百万 [ 54,928百万
2021年 29.48 2048年
米ドル 米ドル
(注)2
(注)5
11,853百万 9,946百万
豪ドル 豪ドル
2,003百万 1,490百万
ニュージーランド・ ニュージーランド・
ドル ドル
2,266百万 2,331百万
英ポンド 英ポンド
2,567百万 2,567百万
香港ドル 香港ドル
11,325百万 13,330百万
ユーロ ユーロ
7,084百万 5,354百万
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
550百万 855百万
マレーシア・ マレーシア・
リンギット リンギット
59百万 40百万
アルゼンチン・ペソ アルゼンチン・ペソ
300百万 300百万
南アフリカ・ランド] 南アフリカ・ランド
1,500百万
ノルウェー・クローネ]
10,695,062
合計 ― ― 8,851,868 ― ― ―
(3,407,752)
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(注) 1 当期末残高のうち1年以内償還予定の社債の金額を ( ) 内に付記している。
2 外国において発行された社債及びミディアムタームノートについて外貨建てによる発行総額を[ ]内に付記して
いる。
3 在外子会社トヨタ クレジット カナダ㈱、トヨタ リーシング タイランド㈱、トヨタ ファイナンシャル サービス
フィリピン㈱、トヨタ コンパニーア フィナンシェラ デ アルゼンチン㈱、トヨタ ファイナンシャル サービス
インディア㈱、トヨタ バンク ロシア㈱、バンコ トヨタ ブラジル㈱、トヨタ ファイナンシャル サービス コリ
ア㈱、トヨタ モーター ファイナンス チャイナ㈲の発行しているものを集約している。
4 在外子会社が発行した有担保の普通社債16銘柄が含まれている。当該銘柄以外は無担保である。
5 在外子会社トヨタ モーター クレジット㈱、トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)㈱、トヨタ ファイナ
ンス オーストラリア㈱、トヨタ ファイナンス ニュージーランド㈱、トヨタ キャピタル マレーシア㈱、トヨタ
ファイナンシャル サービス メキシコ㈱、トヨタ コンパニーア フィナンシェラ デ アルゼンチン㈱の発行してい
るものを集約している。
6 連結決算日後5年内における償還予定額は、次のとおりである。
(単位:百万円)
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
3,409,365 2,822,283 1,638,917 1,102,273 752,281
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借入金等明細表
当期首残高 当期末残高 平均利率
区分 返済期限
(百万円) (百万円) (%)
短期借入金 1,236,789 870,500 1.62 ―
1年以内に返済予定の長期借入金 2,047,580 2,626,264 1.64 ―
うち、1年以内に返済予定のノンリコース長期
1,048,754 1,369,699 1.32 ―
借入金
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 3,243,564 4,424,495 1.38 2022年~2038年
うち、ノンリコース長期借入金(1年以内に返済
908,930 1,812,539 1.21 2022年~2026年
予定のものを除く。)
その他有利子負債
4,102,796 3,159,986 0.17 ―
コマーシャルペーパー(1年以内返済予定)
(注) 1 平均利率は、当連結会計年度末における利率及び残高より加重平均した利率である。
2 長期借入金及びノンリコース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における
返済予定額は、次の通りである。
(単位:百万円)
1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
長期借入金 1,822,031 1,111,558 578,724 739,286
うち、ノンリコース
760,704 285,703 261,098 497,454
長期借入金
資産除去債務明細表
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末
における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。
(2) その他
該当事項はない。
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2 財務諸表等
(1) 財務諸表
① 貸借対照表
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 14,144 15,227
売掛金 7,738 8,202
関係会社預け金 48,330 67,740
643 1,797
その他
流動資産合計 70,855 92,967
固定資産
有形固定資産 239 257
無形固定資産 76 462
投資その他の資産
投資有価証券 13,983 19,847
関係会社株式 245,733 254,385
関係会社出資金 145,604 153,185
関係会社長期預け金 151,080 151,080
2,201 2,262
その他
投資その他の資産合計 558,604 580,760
固定資産合計 558,920 581,480
資産合計 629,775 674,448
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 4,506 4,482
2,708 3,406
その他
流動負債合計 7,214 7,889
固定負債 692 724
負債合計 7,907 8,613
純資産の部
株主資本
資本金 78,525 78,525
資本剰余金
78,525 78,525
資本準備金
資本剰余金合計 78,525 78,525
利益剰余金
その他利益剰余金
466,721 507,730
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 466,721 507,730
株主資本合計 623,771 664,780
評価・換算差額等
△1,902 1,053
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1,902 1,053
純資産合計 621,868 665,834
負債純資産合計 629,775 674,448
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② 損益計算書
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
売上高
関係会社受取配当金 51,591 51,275
15,546 15,872
関係会社受取手数料
売上高合計 67,138 67,148
売上原価
8,851 9,033
関係会社支払手数料
売上原価合計 8,851 9,033
売上総利益 58,286 58,115
販売費及び一般管理費 ※2 7,184 ※2 11,674
営業利益 51,102 46,441
営業外収益
受取利息 159 141
受取配当金 220 249
関係会社株式売却益 1,128 ―
為替差益 53 532
2 126
その他
営業外収益合計 ※1 1,565 ※1 1,050
営業外費用
31 10
その他
営業外費用合計 31 10
経常利益 52,635 47,481
特別損失
関係会社株式評価損 3,949 4,234
708 ―
投資有価証券評価損
特別損失合計 4,657 4,234
税引前当期純利益 47,978 43,246
法人税、住民税及び事業税
4,828 3,574
△716 △1,337
法人税等調整額
法人税等合計 4,111 2,236
当期純利益 43,866 41,009
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③ 株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券
資本金 その他利益剰余金
合計 評価差額金
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 78,525 78,525 422,854 579,904 555 580,459
当期変動額
当期純利益 43,866 43,866 43,866
株主資本以外の項目
△2,458 △2,458
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 43,866 43,866 △2,458 41,408
当期末残高 78,525 78,525 466,721 623,771 △1,902 621,868
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券
資本金 その他利益剰余金
合計 評価差額金
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 78,525 78,525 466,721 623,771 △1,902 621,868
当期変動額
当期純利益 41,009 41,009 41,009
株主資本以外の項目
2,955 2,955
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 41,009 41,009 2,955 43,965
当期末残高 78,525 78,525 507,730 664,780 1,053 665,834
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注記事項
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
税抜方式によっている。
(2) 連結納税制度の適用
トヨタ自動車株式会社を連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用している。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
TFSは、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行
及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
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(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引(区分表示したものを除く)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
受取利息 159 百万円 141 百万円
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次の通りである。なお、全額が一般管理費に属するものである。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
業務委託費用 2,850 百万円 6,270 百万円
従業員給与手当 1,307 1,999
賞与引当金繰入額 242 360
退職給付費用 163 130
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 子会社株式
― ― ―
(2) 関連会社株式
1,580 27,244 25,663
計 1,580 27,244 25,663
当事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 子会社株式
― ― ―
(2) 関連会社株式
1,580 39,590 38,010
計 1,580 39,590 38,010
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
子会社株式 211,477 220,128
関連会社株式 32,675 32,675
計 244,153 252,804
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関
連会社株式」には含めていない。
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(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損 1,208 百万円 2,504 百万円
その他有価証券評価差額金 838 ―
繰延資産償却超過額 539 971
無形固定資産償却超過額 ― 920
投資有価証券評価損 216 216
退職給付引当金 203 212
関係会社出資金評価損 164 164
未払費用 94 147
賞与引当金 74 110
未払事業税 98 56
113 43
その他
繰延税金資産小計
3,553 5,348
△1,594 △2,890
評価性引当金
繰延税金資産合計
1,958 2,457
繰延税金負債
連結法人間取引の譲渡益繰延 △45 △45
― △464
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △45 △510
繰延税金資産(△負債)の純額 1,912 1,947
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な
項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
法定実効税率 30.6 % 30.6 %
(調整)
受取配当等永久に益金に算入さ
△31.4 △33.9
れない項目
外国子会社等受取配当源泉税 6.4 5.5
評価性引当額の増減 3.0 3.0
0.0 0.0
その他
税効果会計適用後の法人税等の
8.6 5.2
負担率
(重要な後発事象)
該当事項はない。
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④ 附属明細表
有価証券明細表
株式
貸借対照表計上額
銘柄 株式数(株)
(百万円)
㈱ジェーシービー 231,900 8,116
Uber Technologies, Inc.
1,025,174 6,186
投資 その他
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 7,280,000 2,948
有価証券 有価証券
SYNQA Pte. Ltd
263,066 1,603
その他(4銘柄) 5,571,782 992
計 14,371,922 19,847
有形固定資産等明細表
当期末減価
償却累計額 差引当期末
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 当期償却額
資産の種類 又は償却 残高
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
累計額 (百万円)
(百万円)
有形固定資産 ― ― ― 381 123 34 257
無形固定資産 ― ― ― 511 49 5 462
(注) 有形固定資産、無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び
「当期減少額」の記載を省略している。
引当金明細表
重要性がないため記載を省略している。
(2) 主な資産及び負債の内容
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) その他
該当事項はない。
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3 中間連結財務諸表等
(1) 中間連結財務諸表
① 中間連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
987,541 676,985
営業債権
※4,※5 17,658,090 ※4,※5 17,733,051
リース債権及びリース投資資産
1,868,626 1,974,179
有価証券
907,274 981,222
その他
749,755 854,601
△297,587 △302,001
貸倒引当金
流動資産合計
21,873,701 21,918,038
固定資産
有形固定資産
賃貸資産(純額)
※4,※5 4,590,637 ※4,※5 4,794,028
その他 33,906 32,932
有形固定資産合計
※1 4,624,543 ※1 4,826,960
無形固定資産
54,671 52,446
929,517 1,106,542
投資その他の資産
固定資産合計
5,608,732 5,985,949
資産合計
27,482,433 27,903,988
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
負債の部
流動負債
短期借入金
※4 870,500 ※4 696,488
1年以内返済予定の長期借入金
※4,※5 2,626,264 ※4,※5 2,487,912
1年以内償還予定の社債
※4 3,407,752 ※4 3,588,628
コマーシャルペーパー
3,159,986 3,037,729
その他の引当金
52,114 46,978
その他 1,546,477 1,549,858
流動負債合計
11,663,095 11,407,594
固定負債
社債
※4 7,287,309 ※4 7,585,044
長期借入金
※4,※5 4,424,495 ※4,※5 4,604,559
繰延税金負債
421,390 389,322
その他の引当金
15,835 17,024
退職給付に係る負債
19,977 19,173
その他 165,361 113,472
固定負債合計
12,334,370 12,728,595
負債合計
23,997,465 24,136,190
純資産の部
株主資本
資本金
78,525 78,525
資本剰余金
159,900 159,900
利益剰余金 3,204,079 3,463,878
株主資本合計
3,442,505 3,702,303
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
2,141 1,483
繰延ヘッジ損益
△60 765
為替換算調整勘定 △13,649 3,679
その他の包括利益累計額合計
△11,568 5,928
非支配株主持分
54,031 59,566
純資産合計
3,484,968 3,767,797
負債純資産合計 27,482,433 27,903,988
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② 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
売上高 1,071,805 1,158,948
※2 619,125 ※2 590,549
売上原価
売上総利益 452,679 568,398
販売費及び一般管理費 ※1 230,289 ※1 230,268
営業利益 222,390 338,130
営業外収益
償却債権取立益
9,832 12,921
持分法による投資利益
2,299 3,184
その他 1,295 1,791
営業外収益合計
13,427 17,898
営業外費用
固定資産処分損
153 114
―
為替差損 718
その他 193 330
営業外費用合計
347 1,163
経常利益 235,470 354,864
税金等調整前中間純利益 235,470 354,864
法人税、住民税及び事業税
141,087 122,564
△82,450 △28,952
法人税等調整額
法人税等合計 58,637 93,611
中間純利益 176,833 261,253
非支配株主に帰属する中間純利益 △206 277
親会社株主に帰属する中間純利益 177,039 260,975
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中間連結包括利益計算書
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
中間純利益 176,833 261,253
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
1,804 △657
繰延ヘッジ損益
△1,086 800
為替換算調整勘定
△16,584 13,684
99 2,573
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計
△15,767 16,401
中間包括利益 161,066 277,654
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益
161,246 278,472
非支配株主に係る中間包括利益
△180 △817
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③ 中間連結株主資本等変動計算書
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
当期首残高 78,525 159,900 2,877,595 3,116,020
会計方針の変更に
△23,744 △23,744
よる累積的影響額
会計方針の変更を反映
78,525 159,900 2,853,850 3,092,275
した当期首残高
当中間期変動額
親会社株主に
177,039 177,039
帰属する中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 177,039 177,039
当中間期末残高 78,525 159,900 3,030,889 3,269,315
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 その他の包括利益
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価差額金 累計額合計
当期首残高 △65 1,221 △157,597 △156,440 46,150 3,005,729
会計方針の変更に
△23,744
よる累積的影響額
会計方針の変更を反映
△65 1,221 △157,597 △156,440 46,150 2,981,985
した当期首残高
当中間期変動額
親会社株主に
177,039
帰属する中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
1,804 △433 △17,163 △15,792 3,994 △11,798
(純額)
当中間期変動額合計 1,804 △433 △17,163 △15,792 3,994 165,241
当中間期末残高 1,739 788 △174,760 △172,233 50,144 3,147,226
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当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
当期首残高 78,525 159,900 3,204,079 3,442,505
会計方針の変更に
△1,177 △1,177
よる累積的影響額
会計方針の変更を反映
78,525 159,900 3,202,902 3,441,327
した当期首残高
当中間期変動額
親会社株主に
260,975 260,975
帰属する中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 260,975 260,975
当中間期末残高 78,525 159,900 3,463,878 3,702,303
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券 その他の包括利益
繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定
評価差額金 累計額合計
当期首残高 2,141 △60 △13,649 △11,568 54,031 3,484,968
会計方針の変更に
△1,177
よる累積的影響額
会計方針の変更を反映
2,141 △60 △13,649 △11,568 54,031 3,483,790
した当期首残高
当中間期変動額
親会社株主に
260,975
帰属する中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
△657 825 17,328 17,496 5,534 23,031
(純額)
当中間期変動額合計 △657 825 17,328 17,496 5,534 284,007
当中間期末残高 1,483 765 3,679 5,928 59,566 3,767,797
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注記事項
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
74社
主要な連結子会社名
トヨタファイナンス㈱
トヨタ モーター クレジット㈱
トヨタ モーター インシュランス サービス㈱
トヨタ ファイナンシャル セービング バンク㈱
トヨタ クレジット カナダ㈱
トヨタ クレジットバンク㈲
トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)㈱
トヨタ ファイナンシャル サービス(UK)㈱
トヨタファイナンシャルサービス イタリア㈱
トヨタ ファイナンス オーストラリア㈱
トヨタ リーシング タイランド㈱
トヨタ モーター ファイナンス チャイナ㈲
トヨタ ファイナンシャル サービス フィリピン㈱
なお、当中間連結会計期間より、KINTOテクノロジーズ㈱、MAF コロンビア㈱、TFS リインシュランス ハワイ㈱、近
多モビリティサービス(北京)㈲、近多モビリティサービス(青島)㈲、近多モビリティサービス(瀋陽)㈲、蘇州愛思開汽車租
賃㈲及び広州愛思開汽車租賃㈲を新規出資により連結の範囲に含めることとした。
2 持分法の適用に関する事項
(イ) 持分法適用の関連会社数
9社
(ロ) 持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の中間会計期間に係る中間財務諸
表を使用している。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日が中間連結決算日(9月30日)と異なる主な会社は次のとおりである。
中間決算日 会社名
トヨタ モーター ファイナンス チャイナ㈲
6月30日
中間連結財務諸表作成にあたっては、中間連結決算日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表を使用している。
4 在外子会社及び在外関連会社の会計方針に関する事項
在外子会社及び在外関連会社の連結にあたっては、原則として米国会計基準もしくは国際財務報告基準に準拠して
作成された財務諸表を採用している。
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5 会計方針に関する事項
(イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として個別法により算定している。ただし、米国会計基
準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社及び在外関連会社が保有する持分投資並びに公正価値オプションを
適用した一部の負債証券の評価差額は純損益に計上している。)
市場価格のない株式等
主として総平均法による原価法
②デリバティブ
時価法
(ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①賃貸資産
主としてリース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法によっている。なお、
賃貸資産の処分損失に備えるため、減価償却費を追加計上している。
(ハ) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸し倒れによる損失に備えるため、将来予測情報や貸倒実績率等により計上している。
この他に保証業務から生ずる債権の貸し倒れによる損失に備えるため、保証履行に伴う求償債権等未収債権に対する回
収不能見込額を過去の貸倒実績率を基礎とした貸倒引当率により見積り、計上している。
(ニ) 退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっている。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理している。
複数事業主制度については、確定拠出制度と同様に処理している。
(ホ) 重要な収益及び費用の計上基準
①ファイナンス・リース
国内子会社
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
在外子会社
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっている。
②オペレーティング・リース
リース料総額をリース期間に按分し毎月均等額を収益に計上している。
③融資
主として利息法(元本残高に対して一定の料率で計算した利息の額を収益計上する方法)によっている。
(ヘ) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。な
お、在外子会社等の資産及び負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場
により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上している。
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(ト) 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
国内子会社は原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては
特例処理によっている。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
当中間連結会計期間にヘッジ会計を適用した主なヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりである。
ヘッジ手段
金利スワップ
ヘッジ対象
借入金、社債
③ヘッジ方針
資金調達に係る金利リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っている。
④ヘッジ有効性評価の方法
・事前テスト
比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
・事後テスト
比率分析
(「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係)
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9
月29日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用している。当
該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりである。
ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ及び金利スワップの特例処理によっている。
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金、社債
ヘッジ取引の種類…相場変動を相殺するもの
(チ) 組替再表示
過年度の金額は、当中間連結会計期間の表示に合わせて組み替えて再表示されている。
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。(以下「収益認識会計基準」という。)等を当中
間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換
に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより加盟店手数料は、従来、クレジットカード加
盟店等への精算確定時に収益を認識していたが、取扱高計上時に収益を認識する方法に変更している。また、発行するク
レジットカードの年会費は、従来、年会費を収受した時点で一括して収益を認識していたが、サービスの提供期間にわた
り充足される履行義務であり、年会費の有効期間にわたり一定金額を収益として認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当
中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利
益剰余金に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用
し、当中間連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな
会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当中間連結会計期間
の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき会計処理を行い、そ
の累積的影響額を当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減している。
この結果、当中間連結会計期間の利益剰余金の期首残高は1,177百万円減少している。また、当中間連結会計期間の中間
連結損益計算書に与える影響は軽微である。
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(「時価の算定に関する会計基準」等)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当
中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ
たって適用することとしている。なお、中間連結財務諸表に与える影響はない。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
た。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣
府令第9号)附則第6条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記
載していない。
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(中間連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
有形固定資産の減価償却累計額 1,235,132 百万円 1,216,092 百万円
2 偶発債務
トヨタ販売店及びレンタリース店等が一般顧客に割賦販売等を行うに当たり、連結子会社がトヨタ販売店及びレンタ
リース店等に対して保証業務として債務保証を行っている。
また、連結子会社以外のトヨタグループ会社が行った資金調達に対し、債務保証を行っている。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
連結子会社の営業上の債務保証 4,131,896 百万円 4,226,687 百万円
トヨタ ファイナンシャル
44,632 48,684
サービス サウス アフリカ㈱
その他 12,564 12,734
合計 4,189,093 4,288,106
3 当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出未実行残高
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
貸出未実行残高 4,297,338 百万円 4,568,322 百万円
なお、上記当座貸越契約及び貸出コミットメントにおいては、信用状態等に関する審査を貸出実行の条件としているも
のが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
※4 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
営業債権 3,291,112 百万円 3,415,844 百万円
賃貸資産(純額) 735,382 1,122,513
担保付債務
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
短期借入金 19,362 百万円 13,706 百万円
1年以内返済予定の長期借入金 1,369,733 1,485,187
長期借入金 1,860,607 2,099,437
1年以内償還予定の社債 7,279 7,169
社債 27,716 19,993
※5 ノンリコース債務
(1) 借入金に含まれるノンリコース債務
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
長期借入金(1年以内返済予定の
長期借入金を含む)のうち、ノン 3,182,239 百万円 3,536,269 百万円
リコース債務
(2) ノンリコース債務に対応する資産
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
営業債権 3,029,582 百万円 3,144,376 百万円
賃貸資産(純額) 735,382 1,122,513
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(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
従業員給与・手当 46,962 百万円 57,052 百万円
貸倒引当金繰入額 58,548 39,514
※2 売上原価には、デリバティブ関連損益が含まれている。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
(益) 21,925 (益) 22,780
デリバティブ関連損益 百万円 百万円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当中間連結会計期間末
普通株式(株) 1,570,500 ― ― 1,570,500
2 自己株式に関する事項
該当事項はない。
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はない。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はない。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの
該当事項はない。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当中間連結会計期間末
普通株式(株) 1,570,500 ― ― 1,570,500
2 自己株式に関する事項
該当事項はない。
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はない。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はない。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの
該当事項はない。
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(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(貸手側)
(1) リース投資資産の内訳
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
リース料債権部分 714,466 百万円 744,071 百万円
見積残存価額部分 519,702 527,668
受取利息相当額 △109,296 △113,752
合計 1,124,873 1,157,987
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結会計期間末日後の回収予定額
リース債権
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
1年以内 243,077 百万円 276,606 百万円
1年超2年以内 225,722 236,557
2年超3年以内 176,064 198,931
3年超4年以内 103,587 116,085
4年超5年以内 49,095 45,407
5年超 3,494 4,134
リース投資資産
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
1年以内 283,418 百万円 296,457 百万円
1年超2年以内 190,362 194,370
2年超3年以内 134,699 144,160
3年超4年以内 73,218 74,379
4年超5年以内 24,597 26,506
5年超 8,169 8,197
2 オペレーティング・リース取引
(貸手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
1年以内 784,641 百万円 813,489 百万円
1年超 830,386 904,761
合計 1,615,028 1,718,250
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(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 営業債権
17,658,090
貸倒引当金(※2) △258,456
17,399,634 18,010,408 610,774
(2) リース債権及び
1,348,923
リース投資資産(※3)
貸倒引当金(※2) △33,106
1,315,817 1,390,842 75,025
(3) 有価証券及び投資有価証券
1,455,698 1,476,736 21,037
(※4)
資産計 20,171,150 20,877,987 706,837
(1) 社債(※5)
10,695,062 10,913,002 217,940
(2) 長期借入金(※6)
7,050,759 7,071,284 20,525
負債計 17,745,821 17,984,287 238,465
デリバティブ取引(※7)
① ヘッジ会計が
△82,685 △91,727 △9,042
適用されていないもの
② ヘッジ会計が
674 1,917 1,243
適用されているもの
デリバティブ取引計 △82,011 △89,809 △7,798
(※1) 以下の注記は省略している。
現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、短期借入金及びコマーシャルペーパー
(※2) 営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
(※3) リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
(※4) 投資有価証券は、連結貸借対照表上投資その他の資産に含めて開示している。
(※5) 社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
(※6) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
(※7) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
また、連結貸借対照表計上額については、在外子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除している。
(※8) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券及び
投資有価証券」には含まれていない。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりである。
区分 前連結会計年度(百万円)
非上場株式 64,517
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当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 営業債権
17,733,051
貸倒引当金(※2) △263,199
17,469,851 18,134,661 664,809
(2) リース債権及び
1,446,510
リース投資資産(※3)
貸倒引当金(※2) △32,010
1,414,499 1,492,442 77,943
(3) 有価証券及び投資有価証券
1,696,733 1,718,301 21,568
(※4)
資産計 20,581,084 21,345,405 764,321
(1) 社債(※5)
11,173,673 11,373,134 199,461
(2) 長期借入金(※6)
7,092,471 7,108,376 15,904
負債計 18,266,144 18,481,511 215,366
デリバティブ取引(※7)
① ヘッジ会計が
33,487 23,290 △10,196
適用されていないもの
② ヘッジ会計が
642 2,008 1,366
適用されているもの
デリバティブ取引計 34,129 25,299 △8,829
(※1) 以下の注記は省略している。
現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、短期借入金及びコマーシャルペーパー
(※2) 営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
(※3) リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
(※4) 投資有価証券は、中間連結貸借対照表上投資その他の資産に含めて開示している。
(※5) 社債には、1年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
(※6) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
(※7) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
また、中間連結貸借対照表計上額については、在外子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除している。
(※8) 市場価格のない株式等は、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含まれていない。当該金融商品の中間連結貸借対
照表計上額は以下のとおりである。
区分 当中間連結会計期間(百万円)
非上場株式 65,275
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2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してい
る。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における無調整の相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 49,260 ― ― 49,260
国債・地方債等 63,286 6,448 3 69,738
社債その他 ― 232,698 2,783 235,482
その他 1,236,727 127,093 ― 1,363,820
デリバティブ取引
通貨関連 ― 95,695 ― 95,695
金利関連 ― 129,720 ― 129,720
資産計 1,349,274 591,657 2,786 1,943,718
デリバティブ取引
通貨関連 ― △100,372 ― △100,372
金利関連 ― △101,110 ― △101,110
負債計 ― △201,483 ― △201,483
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
営業債権 ― ― 18,134,661 18,134,661
リース債権及びリース投資資産 ― ― 1,492,442 1,492,442
デリバティブ取引
金利関連 ― 1,366 ― 1,366
資産計 ― 1,366 19,627,104 19,628,470
社債 ― 11,373,134 ― 11,373,134
長期借入金 ― 3,513,861 3,594,515 7,108,376
負債計 ― 14,886,995 3,594,515 18,481,511
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(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
有価証券及び投資有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類
している。主に上場株式や国債がこれに含まれる。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類している。主に地方債、社債
がこれに含まれる。
相場価格が入手できない場合には、市場参加者が用いるものと一貫性のある様々な評価モデルを用いて時価を算定してい
る。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、ベンチマーク利回り、売買報告、ブ
ローカー/ディーラーの相場、発行体のスプレッド、ベンチマーク証券、買い呼び値、売り呼び値、及びその他の市場関連
データが含まれる。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類している。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については主に、金利、為替レートなどの観察可能な市場情報及び契約条項を利用した標準的な評価手
法を用いて時価を算定しており、時価の算定に重要な判断を必要としない。これらのデリバティブ取引はレベル2の時価に
分類している。
観察可能な市場情報を入手できない場合には、取引相手から入手した価格やその他の市場情報により時価を算定し、観察
可能な市場情報を用いて当該価格の変動の妥当性を検証している。これらのデリバティブ取引はレベル3の時価に分類して
いる。また、倒産確率などを用い、取引相手およびTFSグループの信用リスクを考慮して時価を算定している。
営業債権、リース債権及びリース投資資産
営業債権、リース債権及びリース投資資産については、期限前返済率、予想信用損失および担保価値など、社内の仮定を
用いて、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより時価を算定している。
これらの観察不能なインプットを利用しているため、レベル3の時価に分類している。
社債、長期借入金
特別目的事業体を通じて行った証券化取引に基づく担保付きの長期借入金(以下、証券化に基づく長期借入金という。)を
除く長期借入金及び社債については、類似した負債をTFSグループが新たに調達する場合に適用される利率を用いて、将
来キャッシュ・フローを現在価値に割引くことにより時価を算定している。当該観察可能なインプットの利用により、レベ
ル2の時価に分類している。
証券化に基づく長期借入金については、直近の市場レートおよび支払期日が類似する債務の信用スプレッドに基づいて見
積もられる。また、TFSグループは証券化された原債権に対して支払われるキャッシュ・フローのタイミングを見積もる
ために、期限前返済率や予想信用損失など、社内の仮定も用いる。これらの観察不能なインプットを利用しているため、レ
ベル3の時価に分類している。
(注2) 時価をもって中間連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
重要性がないため、記載を省略している。
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(有価証券関係)
その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 9,135 7,617 1,517
②債券
国債・地方債等
19,347 18,869 477
社債その他
32,090 30,599 1,491
③その他 366,951 348,643 18,307
小計 427,524 405,730 21,794
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 205 205 ―
②債券
国債・地方債等
26,442 27,136 △694
社債その他
3,104 3,120 △16
③その他 979,868 980,694 △826
小計 1,009,620 1,011,157 △1,536
合計 1,437,145 1,416,887 20,257
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「そ
の他有価証券」には含めていない。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるもの
①株式 2,962 2,118 844
②債券
国債・地方債等
16,329 15,836 493
社債その他
97,073 94,510 2,563
③その他 389,928 365,735 24,193
小計 506,295 478,200 28,094
中間連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えないもの
①株式 5,140 5,498 △358
②債券
国債・地方債等
53,408 53,889 △481
社債その他
138,409 139,266 △857
③その他 973,891 973,893 △1
小計 1,170,849 1,172,548 △1,698
合計 1,677,144 1,650,748 26,395
(注) 非上場株式については、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めていない。
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(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2021年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
為替予約取引
売建
17,957 ― △18 △18
買建
494,600 ― △3,116 △3,116
通貨スワップ取引
支払米ドル受取ユーロ
市場取 665,021 441,546 △14,406 △14,406
引以外
支払豪ドル受取ユーロ 481,019 394,598 △41,720 △41,720
の取引
支払タイバーツ
423,765 271,969 △18,232 △18,232
受取米ドル
支払米ドル受取豪ドル 415,305 271,856 13,208 13,208
支払タイバーツ受取円 307,302 223,623 △5,991 △5,991
その他
2,031,426 1,342,121 △7,164 △7,164
合計 4,836,398 2,945,717 △77,441 △77,441
(2) 金利関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
金利スワップ取引
市場取
受取固定・支払変動
4,988,360 3,938,590 89,257 89,257
引以外
受取変動・支払固定
10,431,936 6,608,192 △106,962 △106,962
の取引
受取変動・支払変動
569,088 349,249 3,418 3,418
合計 15,989,385 10,896,032 △14,286 △14,286
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 契約額等のうち
取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 時価
の方法 1年超
金利スワップ取引
原則的 社債
処理方法 借入金
受取固定・支払変動
44,000 44,000 674
金利スワップ取引
金利スワップ
借入金
の特例処理
受取固定・支払変動
143,500 143,500 1,243
合計 187,500 187,500 1,917
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当中間連結会計期間(2021年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
為替予約取引
売建
17,227 ― 22 22
買建
521,548 ― 13,020 13,020
通貨スワップ取引
支払米ドル受取ユーロ
市場取 581,649 450,020 △15,389 △15,389
引以外
支払米ドル受取豪ドル
401,798 254,965 △10,695 △10,695
の取引
支払豪ドル受取ユーロ
376,356 270,096 △21,992 △21,992
支払タイバーツ
354,359 171,068 15,572 15,572
受取米ドル
支払タイバーツ受取円
312,956 222,365 14,889 14,889
その他
1,877,970 1,263,466 △104 △104
合計 4,443,867 2,631,982 △4,677 △4,677
(2) 金利関連
(単位:百万円)
契約額等のうち
取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
金利スワップ取引
市場取
受取固定・支払変動
4,785,133 3,886,534 76,245 76,245
引以外
受取変動・支払固定
10,830,266 7,092,344 △52,621 △52,621
の取引
受取変動・支払変動
701,379 426,135 4,343 4,343
合計 16,316,779 11,405,014 27,968 27,968
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 契約額等のうち
取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 時価
の方法 1年超
金利スワップ取引
原則的 社債
処理方法 借入金
受取固定・支払変動
44,000 44,000 642
金利スワップ取引
金利スワップ
借入金
の特例処理
受取固定・支払変動
143,500 136,000 1,366
合計 187,500 180,000 2,008
(収益認識関係)
重要性がないため、記載を省略している。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
1 報告セグメントの概要
TFSグループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、マネジメントが、経営資源
の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
TFSグループは、主に、割賦金融、リース取引、卸売金融、保険仲介等の販売金融事業を営んでおり、国内及び海外の
連結子会社が独立した経営単位として、各国の市場環境に応じた事業活動を展開している。
従って、TFSグループは国別のセグメントから構成されているが、米国及びカナダについては、経済的特徴等が概ね類
似していることから「北米」とし、「日本」、「北米」、「タイ」を報告セグメントとしている。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」におけ
る記載と概ね同一である。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
セグメント間の内部収益及び振替高は、市場の実勢を勘案した価格に基づいている。
「会計方針の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会
計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更している。
この変更による当中間連結会計期間の外部顧客への売上高及びセグメント利益への影響は軽微である。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
その他 調整額
合計 財務諸表
(注)1 (注)2
計上額
日本 北米 タイ 計
売上高
外部顧客への売上高 100,350 739,232 38,284 877,867 193,937 1,071,805 ― 1,071,805
セグメント間の内部
△ 10,379
790 1,195 ― 1,986 8,393 10,379 ―
売上高又は振替高
△ 10,379
計 101,140 740,428 38,284 879,853 202,331 1,082,184 1,071,805
セグメント利益 6,737 167,637 9,010 183,385 35,459 218,844 3,545 222,390
セグメント資産 1,794,991 13,189,364 1,299,490 16,283,846 5,482,570 21,766,416 ― 21,766,416
その他の項目
△ 8,022
支払利息 2,878 146,921 12,570 162,370 66,719 229,089 221,067
減価償却費 3,659 325,789 508 329,957 34,694 364,651 19 364,670
貸倒引当金繰入額 7,751 28,785 9,096 45,634 12,914 58,548 ― 58,548
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア及び中国等の連結子会
社の事業活動を含んでいる。
2 調整額は、以下のとおりである。
(1) セグメント利益の調整額3,545百万円は、主にセグメント間取引消去である。
(2) 支払利息の調整額△8,022百万円は、主にセグメント間取引消去である。
3 「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」4,813百万円、「北米」216,236百万円、「タイ」42,331百万円、
「その他」173,957百万円含まれている。
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当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
その他 調整額
合計 財務諸表
(注)1 (注)2
日本 北米 タイ 計 計上額
売上高
外部顧客への売上高 114,620 776,554 41,048 932,223 226,724 1,158,948 ― 1,158,948
セグメント間の内部
△ 18,350
3,486 5,951 ― 9,437 8,912 18,350 ―
売上高又は振替高
△ 18,350
計 118,107 782,505 41,048 941,661 235,637 1,177,299 1,158,948
△ 5,239
セグメント利益 14,057 252,880 9,459 276,397 66,972 343,369 338,130
セグメント資産 1,850,578 14,812,738 1,309,631 17,972,948 6,528,310 24,501,259 ― 24,501,259
その他の項目
△ 7,226
支払利息 4,097 102,390 11,614 118,103 61,980 180,083 172,857
減価償却費 5,553 331,618 543 337,715 46,850 384,566 21 384,588
貸倒引当金繰入額 5,896 8,618 14,820 29,334 10,179 39,514 ― 39,514
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア及び中国等の連結子会
社の事業活動を含んでいる。
2 調整額は、以下のとおりである。
(1) セグメント利益の調整額△5,239百万円は、主にセグメント間取引消去である。
(2) 支払利息の調整額△7,226百万円は、主にセグメント間取引消去である。
3 「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」6,201百万円、「北米」249,586百万円、「タイ」44,828百万円、
「その他」200,173百万円含まれている。
関連情報
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略して
いる。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
100,350 705,942 265,512 1,071,805
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
17,160 3,806,193 388,062 4,211,417
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
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当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略して
いる。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
114,620 738,272 306,055 1,158,948
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
日本 米国 その他 合計
43,944 4,261,529 521,487 4,826,960
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はない。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
重要性がないため記載を省略している。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
重要性がないため記載を省略している。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
重要性がないため記載を省略している。
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(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎ならびに1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
項目
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
(1) 1株当たり純資産額
2,184,614円29銭 2,361,179円5銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(百万円)
3,484,968 3,767,797
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)
54,031 59,566
非支配株主持分
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額
3,430,936 3,708,231
(百万円)
1株当たり純資産額の算定に用いられた
1,570,500 1,570,500
中間期末(期末)の普通株式の数(株)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
項目
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
(2) 1株当たり中間純利益金額
112,727円98銭 166,173円70銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益金額(百万円)
177,039 260,975
普通株主に帰属しない金額(百万円)
― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
177,039 260,975
中間純利益金額(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株)
1,570,500 1,570,500
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
(重要な後発事象)
該当事項はない。
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(2) その他
該当事項はない。
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4 中間財務諸表等
(1) 中間財務諸表
① 中間貸借対照表
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
15,227 4,434
売掛金
8,202 8,494
関係会社預け金
67,740 123,880
その他 1,797 3,735
流動資産合計
92,967 140,544
固定資産
有形固定資産
257 326
無形固定資産
462 451
投資その他の資産
関係会社株式
254,385 261,924
関係会社出資金
153,185 180,505
関係会社長期預け金
151,080 151,080
その他 22,109 21,451
投資その他の資産合計
580,760 614,960
固定資産合計
581,480 615,738
資産合計 674,448 756,283
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(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
負債の部
流動負債
買掛金
4,482 4,834
その他 3,406 2,344
流動負債合計
7,889 7,178
固定負債 724 714
負債合計 8,613 7,893
純資産の部
株主資本
資本金
78,525 78,525
資本剰余金
資本準備金 78,525 78,525
資本剰余金合計
78,525 78,525
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 507,730 591,002
利益剰余金合計
507,730 591,002
株主資本合計
664,780 748,052
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,053 337
評価・換算差額等合計
1,053 337
純資産合計 665,834 748,389
負債純資産合計 674,448 756,283
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② 中間損益計算書
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
売上高 53,337 99,930
4,551 4,834
売上原価
売上総利益 48,786 95,096
販売費及び一般管理費 3,569 7,799
営業利益 45,216 87,296
営業外収益
502 800
0 290
営業外費用
経常利益 45,719 87,806
税引前中間純利益 45,719 87,806
法人税、住民税及び事業税 ※1 2,368 ※1 4,535
法人税等合計 2,368 4,535
中間純利益 43,350 83,271
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③ 中間株主資本等変動計算書
前中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券
資本金 その他利益剰余金
合計 評価差額金
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 78,525 78,525 466,721 623,771 △1,902 621,868
当中間期変動額
中間純利益 43,350 43,350 43,350
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 736 736
(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 43,350 43,350 736 44,087
当中間期末残高 78,525 78,525 510,071 667,121 △1,166 665,955
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券
資本金 その他利益剰余金
合計 評価差額金
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 78,525 78,525 507,730 664,780 1,053 665,834
当中間期変動額
中間純利益 83,271 83,271 83,271
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 △716 △716
(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 83,271 83,271 △716 82,555
当中間期末残高 78,525 78,525 591,002 748,052 337 748,389
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注記事項
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
3 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
税抜方式によっている。
(2) 連結納税制度の適用
トヨタ自動車株式会社を連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用している。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
TFSは、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行
及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(中間損益計算書関係)
※1 中間会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税、
住民税及び事業税」に含めて表示している。
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(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 子会社株式
― ― ―
(2) 関連会社株式
1,580 39,590 38,010
計 1,580 39,590 38,010
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 220,128
関連会社株式 32,675
計 252,804
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び
関連会社株式」には含めていない。
当中間会計期間(2021年9月30日)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 子会社株式
― ― ―
(2) 関連会社株式
1,580 41,157 39,576
計 1,580 41,157 39,576
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
当中間会計期間
区分
(百万円)
子会社株式 227,667
関連会社株式 32,675
計 260,343
(重要な後発事象)
該当事項はない。
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(2) その他
該当事項はない。
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