スパイダープラス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | スパイダープラス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
スパイダープラス株式会社(E36410)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月30日
【会社名】 スパイダープラス株式会社
【英訳名】 SpiderPlus & Co.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 謙自
【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋一丁目12番5号
【電話番号】 03-6709-2834
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部本部長 藤原 悠
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島東池袋一丁目12番5号
【電話番号】 03-6709-2834
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部本部長 藤原 悠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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スパイダープラス株式会社(E36410)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①熱絶縁工事等を行うエンジニアリング事業を2022年1月4日付でArmacell Japan株式会社に譲渡
したことに伴い、当該事業譲渡後に実施する予定のない事業目的を削除するとともに、事業領域
の拡大及び多様化に対応するため、定款第2条(目的)に所要の変更を行う。
②事業拡大に伴う人員増加に備えた執務スペースの確保及び業務効率化を図ることを目的として、
2022年5月に本社事務所を東京都豊島区から東京都港区に移転することを予定しているため、定
款第3条(本店の所在地)の規定に所要の変更を行うとともに、この変更に伴う効力発生日に関
する附則を設ける。
③2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新た
に場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となった。
株主総会の開催方式の選択肢を拡充することは、感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを
低減でき、株主の皆様の利益に資するものと考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう
定款第12条(招集)第2項に所要の規定を設けるとともに、この変更に伴う効力発生日に関する
附則を設ける。
④「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主
総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の
内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記
載する事項の範囲を限定することができるよう、変更案第17条に所要の規定を設ける。また、現
行の株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、現行定款
第17条を削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設ける。
⑤取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目
的として、取締役の任期を2年から1年に変更するため、定款第20条に所要の変更を行う。
⑥補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、定款第29条(選任方法)第3項に所要の規定
を設ける。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、伊藤謙自、鈴木雅人、川合弘毅、藤原悠および吉田淳也の5氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
監査役の補欠者として、金子禎秀氏を選任する。
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スパイダープラス株式会社(E36410)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
278,345 40,290 0 (注)1 可決 98.57
第2号議案
伊藤 謙自 254,841 27,533 0 可決 90.24
鈴木 雅人 279,842 2,532 0 可決 99.10
(注)2
川合 弘毅 279,842 2,532 0 可決 99.10
藤原 悠 279,842 2,532 0 可決 99.10
吉田 淳也 279,844 2,530 0 可決 99.10
第3号議案
(注)2
金子 禎秀 282,187 187 0 可決 99.93
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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