日本通運株式会社 内部統制報告書 第116期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)
EDINET提出書類
日本通運株式会社(E04319)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第2項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月30日
【会社名】 日本通運株式会社
【英訳名】 NIPPON EXPRESS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋 藤 充
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田和泉町2番地
(2021年12月6日から本店所在地 東京都港区東新橋一丁目9番3号が
上記のように移転しております。)
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日本通運株式会社(E04319)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 齋藤 充は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2021年12月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
なお、当連結会計年度より、経営情報の適時・的確な開示による経営の透明性の向上、及び海外競合会社との比較容
易性の向上を図るため、当社及び従来3月決算であった連結子会社は、決算日を3月31日から12月31日に変更しておりま
す。この変更に伴い、評価の基準日を12月31日に変更しています。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に
及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を
踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、一部の連結子会社及び持分法適
用会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めており
ません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」といた
しました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、売上
原価及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見
積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロ
セスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象としております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしま
した。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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