株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出者 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)(E05155)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年3月23日
【会社名】
株式会社イーエムシステムズ
(商号 株式会社EMシステムズ)
【英訳名】 EM SYSTEMS CO,.LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 國光 宏昌
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】 06(6397)1888(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 関 めぐみ
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】 06(6397)1888(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 関 めぐみ
【縦覧に供する場所】
株式会社イーエムシステムズ東京本社
(東京都港区芝大門二丁目10番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)(E05155)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月18日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
当社第39期期末配当は当社普通株式1株につき金7円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお
り当社定款を変更する。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付
けられることから、変更案第17条(電子提供措置等)第1項を新設する。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求をし
た株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるよう
にするため、変更案第17条(電子提供措置等)第2項を新設する。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されると、現行定款第17条(株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除する。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設ける。なお、本附則は期日経過後に削除す
るものとする。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、國光浩三、大石憲司、國光宏昌、青田玄、関め
ぐみ、宮田武志及び亀井美和子を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、松原康博、松田繁三及び岡本しのぶを選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 655,206 279 0 (注)1 可決(99.89%)
第2号議案 655,321 164 0 (注)2 可決(99.91%)
第3号議案 (注)3
國光 浩三 654,435 1,050 0 可決(99.77%)
大石 憲司 654,617 868 0 可決(99.80%)
國光 宏昌 654,295 1,190 0 可決(99.75%)
青田 玄 654,548 937 0 可決(99.79%)
関 めぐみ 654,462 1,023 0 可決(99.78%)
宮田 武志 655,078 407 0 可決(99.87%)
亀井 美和子 655,123 362 0 可決(99.88%)
第4号議案 (注)3
松原 康博 652,837 2,648 0 可決(99.53%)
松田 繁三 655,158 327 0 可決(99.88%)
岡本 しのぶ 655,154 331 0 可決(99.88%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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