株式会社REVOLUTION 四半期報告書 第37期第1四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
提出書類 | 四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日) |
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提出者 | 株式会社REVOLUTION |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社REVOLUTION(E03993)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2022年3月16日
【四半期会計期間】 第37期第1四半期(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日)
【会社名】 株式会社REVOLUTION
【英訳名】 REVOLUTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ジョン・フー
【本店の所在の場所】 山口県下関市細江町二丁目2番1号
【電話番号】 083-229-8894(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 津 野 浩 志
【最寄りの連絡場所】 山口県下関市細江町二丁目2番1号
【電話番号】 083-229-8894
【事務連絡者氏名】 取締役 津 野 浩 志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第36期 第37期
回次 第1四半期 第1四半期 第36期
連結累計期間 連結累計期間
自 2020年11月1日 自 2021年11月1日 自 2020年11月1日
会計期間
至 2021年1月31日 至 2022年1月31日 至 2021年10月31日
売上高 (千円) 330,288 177,405 1,090,630
経常利益又は経常損失(△) (千円) 142,269 △ 53,896 243,730
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益又は
(千円) 122,769 △ 54,019 254,438
親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 123,782 △ 61,195 253,117
純資産額 (千円) 1,529,818 1,597,956 1,659,151
総資産額 (千円) 2,135,158 2,159,200 2,199,788
1株当たり四半期(当期)
純利益又は (円) 0.42 △ 0.14 0.71
四半期純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) 0.16 ― 0.33
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 71.6 74.0 75.4
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の
期首から適用しており、前第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を
遡って適用した後の指標等となっております。
3 第37期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するも
のの1株当たり四半期純損失を計上しているため記載しておりません。
2 【事業の内容】
該当事項はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
リスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま
す。
(1) 経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のオミクロン株が流行し第6波と
して認識される中、まん延防止等重点措置が実施されました。また、ロシア・ウクライナによる紛争の可能性が顕
在化し、海外マーケットへ影響が出る等、先行きは不透明な状況となっております。
当社グループに係る不動産業界及び投資業界においても、新型コロナウイルス感染症や紛争問題による影響が懸
念されており、先行きは不透明な状況です。
このような状況下、不動産事業においては、「住」を支える企業として感染症対策を施しながら積極的な営業活
動を行い、売買仲介や賃貸住宅の斡旋、管理物件の取得に注力いたしました。また、投資事業においては、保有す
る上場会社新株予約権の行使及び市場での売却を進めるとともに、上場会社の親会社が発行する社債を取得し利息
を売上計上しましたが、保有する営業投資有価証券の一部について時価まで減損処理を行い原価として計上いたし
ました。
その結果、当第1四半期連結累計期間におきましては、売上高は1億7千7百万円(前年同四半期比46.3%
減)、営業損失は5千9百万円(前年同四半期は営業利益1億2千4百万円)、経常損失は5千3百万円(前年同
四半期は経常利益1億4千2百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は5千4百万円(前年同四半期は親会
社に帰属する四半期純利益1億2千2百万円)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 不動産事業
不動産の売買仲介については、中古住宅の仲介案件を中心に契約、引き渡しを進めました。また、当社の収益
物件は高稼働しており安定的に家賃収入を得ております。新型コロナウイルス感染症の拡大はあるものの必要な
お客様へ住居の斡旋・提供を進めております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1億6千5百万円(前年同四半期比2.6%減)、営業利益は2
千1百万円(前年同四半期比44.2%減)となりました。
② 投資事業
当第1四半期連結累計期間における投資実績は、ジャスダック市場に上場する株式会社レッド・プラネット・
ジャパンの親会社が発行する社債を取得しました。これまでの投資実績は5社7件です。そのうち、㈱フルッタ
フルッタに関しては新株予約権を適宜行使し、市場の動向を鑑みながら売却を進めております。金地金寄託事業
は、営業活動をスタートいたしましたが実績はありません。また、投資運用業、投資助言代理業開始に向け、関
東財務局に対して申請手続きを提出し、質疑応答を進めております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1千2百万円(前年同四半期比92.4%減)、営業損失は5百
万円(前年同四半期は営業利益1億5千3百万円)となりました。
(2) 財政状態の分析
① 流動資産
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は9億2千万円となり、前連結会計年度末に比べて6千4百万
円減少しました。現金及び預金の減少3億8千1百万円、営業投資有価証券の増加3億7千4百万円が主な要因
であります。
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② 固定資産
当第1四半期連結会計期間末における固定資産は12億3千6百万円となり、前連結会計年度末に比べて2千5
百万円増加しました。敷金及び保証金の増加3千2百万円が主な要因であります。
③ 繰延資産
当第1四半期連結会計期間末における繰延資産は2百万円となり、前連結会計年度末に比べて1百万円減少し
ました。株式交付費の減少1百万円が主な要因であります。
④ 流動負債
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は3億7百万円となり、前連結会計年度末に比べて2千2百万
円増加しました。短期借入金の増加6千7百万円、借入有価証券の減少2千2百万円が主な要因であります。
⑤ 固定負債
当第1四半期連結会計期間末における固定負債は2億5千3百万円となり、前連結会計年度末に比べて1百万
円減少しました。長期借入金の減少2百万円、長期預り敷金保証金の増加1百万円が主な要因であります。
⑥ 純資産
当第1四半期連結会計期間末における純資産は15億9千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ6千1百万
円減少しました。
この結果、当第1四半期連結会計期間末の総資産は21億5千9百万円となり、前連結会計年度末に比べて4千
万円減少しました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た
に生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 1,618,567,524
A種種類株式 4,650,000
第1回B種種類株式 2,500
第2回B種種類株式 2,500
第3回B種種類株式 2,500
計 1,618,567,524
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式1,618,567,524株、A種種類株式4,650,000株、第1回B種
種類株式2,500株、第2回B種種類株式2,500株、第3回B種種類株式2,500株となっております。なお、合計で
は1,623,225,024株となりますが、発行可能株式総数は1,618,567,524株、第1回ないし第3回B種種類株式の
発行可能種類株式総数は併せて2,500株を超えないものとする旨定款に規定しております。
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2022年1月31日 ) (2022年3月16日) 商品取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数は100株で
普通株式 400,000,510 400,000,510
市場第2部 あります。
A種種類株式 4,640,771 4,640,771 ― (注2)
第1回
600 600 (注3)
B種種類株式
計 404,641,881 404,641,881 ― ―
(注1) 提出日現在の発行数には、2022年3月1日からこの四半期報告書提出日までのA種種類株式及び第1回B種種
類株式の転換により発行された株式数は含まれておりません。
(注2) A種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数は1株であります。
2.配当金
配当は行いません。
3.議決権
株主総会において議決権は有しておりません。
4.株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利
発行会社は、株式の併合をするときは、普通株式及びA種種類株式ごとに同時に同一の割合で併合する。
発行会社は、株式の分割をするときは、普通株式及びA種種類株式の種類ごとに、同時に同一の割合で分割す
る。
発行会社は、発行会社の株主に株式の無償割当てを行うときは、普通株式を有する株主(以下「普通株主」
という。)には普通株式を、A種種類株主にはA種種類株式を、それぞれ同時に同一の割合で割当てる。
発行会社は、発行会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割
当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与
える。
発行会社は、発行会社の株主に新株予約権の無償割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株
式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約
権の無償割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に募集新株予約権の割当てを行うときは、普通株主には普通株式を目的とする
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新株予約権の割当てを、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、それぞれ同時に同
一の割合で行う。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得時期
A種種類株主は、A種種類株式発行後、2019年7月3日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降はい
つでも発行会社に対して、以下に定める算定方式に従って算出される数の発行会社の普通株式を対価として、
その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする。
(2) 取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るA種種類株式の数に本項第(3)号に定
める取得比率(但し、本項第(4)号の規定により調整される。)を乗じて得られる数とする。なお、A種種類株
式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、こ
の場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(3) 当初取得比率
取得比率は、当初、100とする。但し、取得比率は、本項第(4)号の規定により調整されることがある。
(4) 取得比率の調整
(a) 発行会社は、A種種類株式の発行日後、本号(b)に掲げる各事由により発行会社の発行済普通株式数に変
更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得比率調整式」という。)
により取得比率を調整する。
既発行株式数+新発行・処分株式数
調整前
調整後取得 新発行・ 1株当たりの
= 取得 × ×
比率 処分株式数 払込金額
既発行株式数+
比率
時価
(b) 取得比率調整式により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、
次に定めるところによる。
① 本号(c)②に定める時価を下回る払込金額をもって発行会社普通株式を新たに交付する場合(無償割当
てによる場合を含む。)(但し、発行会社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換
えに交付する場合、発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券
若しくは権利の請求又は行使による場合、会社分割、株式交換又は合併による場合を除く。)、調整後取得比
率は、払込期日(無償割当ての場合は効力発生日とし、募集に際して払込期間が設けられているときは、当該
払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための基準日を定めた場合は当該基準日の
翌日以降、これを適用する。
② 株式分割により発行会社普通株式を発行する場合、調整後取得比率は、株式分割のための基準日の翌
日以降、これを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会
社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本号(c)②に定め
る時価を下回る価額をもって発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その
他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、調整後取得比率は、発行される取得請
求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初取得比率によって請求
又は行使されて発行会社普通株式が交付されたものとみなして取得比率調整式を準用して算出するものとし、
払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の
割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
④ 発行会社の発行した取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
のを含む。)の取得と引換えに本号(c)②に定める時価を下回る価額をもって発行会社普通株式を交付する場
合、調整後取得比率は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号(b)①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効
力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他発行会社の機関の承認を条件としているときは、本
号(b)①乃至③の定めに関わらず、調整後行使比率は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
(c) 取得比率調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
② 取得比率調整式で使用する時価は、調整後取得比率を適用する日(但し、本号(b)⑤の場合は基準日)に
先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における発行会社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で
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終値のない日数を除く。)又は、調整後取得比率を適用する日の直前取引日の終値のいずれか高いものを使用
する。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 取得比率調整式で使用する発行会社の既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日
がない場合は、調整後取得比率を適用する日の1ヵ月前の日における発行会社の発行済普通株式数から、当該日
における発行会社の有する発行会社普通株式数を控除した数とする。また、本号(b)②の場合には、取得比率調
整式で使用する交付普通株式数は、基準日における発行会社の有する発行会社普通株式に割当てられる発行会
社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本号(b)の取得比率の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、発行会社は、必要な取得
比率の調整を行う。
① 株式の併合、発行会社を存続会社とする合併、発行会社を承継会社とする吸収分割、発行会社を完全親
会社とする株式交換のために取得比率の調整を必要とするとき。
② その他発行会社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整
を必要とするとき。
③ 取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後取得比率の算出にあた
り使用すべき発行済株式数につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(e) 本号に定めるところにより取得比率の調整を行うときは、発行会社は、あらかじめ書面によりその旨並
びにその事由、調整前取得比率、調整後取得比率及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日まで
にA種種類株主に通知する。但し、本号(b)②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通
知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(注3) 第1回B種種類株式の内容は次のとおりであります。
1.単元株式数
単元株式数は1株であります。
2.配当金
配当は行いません。
3.議決権
株主総会において議決権は有しておりません。
4.株式の併合、分割及び募集新株の割当を受ける権利
発行会社は、株式の併合をするときは、普通株式及び第1回B種種類株式ごとに同時に同一の割合で併合す
る。
発行会社は、株式の分割をするときは、普通株式及び第1回B種種類株式の種類ごとに、同時に同一の割合
で分割する。
発行会社は、発行会社の株主に株式の無償割当てを行うときは、普通株式を有する株主(以下「普通株主」
という。)には普通株式を、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式を、それぞれ同時に同一の割合で割
当てる。
発行会社は、発行会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割
当てを受ける権利を、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に
同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に新株予約権の無償割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株
式を目的とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式を目的
とする新株予約権の無償割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
発行会社は、発行会社の株主に募集新株予約権の割当てを行うときは、普通株主には普通株式を目的とする
新株予約権の割当てを、第1回B種種類株主には第1回B種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを、そ
れぞれ同時に同一の割合で行う。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得時期
第1回B種種類株主は、第1回B種種類株式発行後いつでも、発行会社に対して、以下に定める算定方法に
従って算出される数の発行会社の普通株式(以下「対価普通株式」という。)の交付と引き換えに、その有す
る第1回B種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下この請求を「普
通株式対価取得請求」という。)、発行会社は、当該普通株式対価取得請求に係る第1回B種種類株式を取得
するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、対価普通株式を、当該第1回B種種類株主に対して交付
するものとする。
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(2) 取得と引換えに交付する普通株式の数
対価普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係る第1回B種種類株式の数に、1,000,000円を乗じて得られ
る額を、本項第(3)号乃至第(5)号に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、第1回B種種類株式の
取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場
合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(3) 当初取得価額
取得価額は、当初、払込期日の直前取引日の東京証券取引所における発行会社普通株式の普通取引の終値
(同日に終値がない場合には、その直前の終値)とする。但し、取得価額は、本項第(4)号及び第(5)号の規定
により修正及び調整されることがある。
(4) 当初取得価額の修正
取得価額は、第1回B種種類株式の発行日以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日
とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日の直前取引日の東京証券取引所にお
ける発行会社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の100%に相当する
金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」と
いう。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50%に相当する金
額(但し、0.1円未満の端数を切上げる。また、本項第(5)号の調整を受ける。以下「下限取得価額」とい
う。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。
(5) 取得価額の調整
(a) 発行会社は、第1回B種種類株式の発行日後、本号(b)に掲げる各事由により発行会社の発行済普通株式
数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得価額調整
式」という。)により取得価額を調整する。
既発行普通株式数
調整後取得 価額 調整前取得 価額
= ×
既発行普通株式数 + 増加普通株式数
(b) 取得価額調整式により取得価額の調整を行う場合及びその調整後の取得価額の適用時期については、次
に定めるところによる。
①発行会社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、発行会社の発行し
た取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、発行会社普通株式の交付
を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場
合、会社分割、株式交換又は合併による場合を除く。)、調整後取得価額は、払込期日(無償割当ての
場合は効力発生日とし、募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とす
る。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これ
を適用する。
②株式分割により発行会社普通株式を発行する場合、調整後取得価額は、株式分割のための基準日の翌日
以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに発行会社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発
行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は発行会社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しく
は新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、調整後
取得価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権
利の全てが当初取得価額によって請求又は行使されて発行会社普通株式が交付されたものとみなして取
得価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当
日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日
以降これを適用する。
④発行会社の発行した取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの
を含む。)の取得と引換えに発行会社普通株式を交付する場合、調整後取得価額は、取得日の翌日以降
これを適用する。
⑤本号(b)①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力
の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他発行会社の機関の承認を条件としているとき
は、本号(b)①乃至③の定めに関わらず、調整後取得価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適
用する。
(c) 取得価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
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①円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
②取得価額調整式で使用する発行会社の既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日
がない場合は、調整後取得価額を適用する日の1か月前の日における発行会社の発行済普通株式数から、
当該日における発行会社の有する発行会社普通株式数を控除した数とする。また、本号(b)②の場合に
は、取得価額調整式で使用する増加普通株式数は、基準日における発行会社の有する発行会社普通株式
に割当てられる発行会社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本号(b)の取得価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、発行会社は、必要な取得価
額の調整を行う。
①株式の併合、発行会社を存続会社とする合併、発行会社を承継会社とする吸収分割、発行会社を完全親
会社とする株式交換のために取得価額の調整を必要とするとき。
②その他発行会社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整
を必要とするとき。
③取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後取得価額の算出にあた
り使用すべき既発行普通株式数につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(e) 本号に定めるところにより取得価額の調整を行うときは、発行会社は、あらかじめ書面によりその旨並
びにその事由、調整前取得価額、調整後取得価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前
日までに第1回B種種類株主に通知する。但し、本号(b)②に示される株式分割の場合その他適用の日の
前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(注4) 第1回B種種類株式は、現物出資(借入金等の株式化600,000千円)によって発行されたものであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2021年11月1日~
― 400,000,510 ― 100,000 ― ―
2022年1月31日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(2021年10月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2021年10月31日 現在
区 分
株式数(株) 議決権の数(個) 内容
A種種類株式
4,640,771
無議決権株式 ― (注)1
第1回B種種類株式
600
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 4,100
普通株式 399,979,500
完全議決権株式(その他) 3,999,795 ―
普通株式 16,910
単元未満株式 ― 一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 404,641,881 ― ―
総株主の議決権 ― 3,999,795 ―
(注) 1 A種種類株式、第1回B種種類株式の内容につきましては、「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等② 発
行済株式」の注記に記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,500株(議決権25 個)含
まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式61株が含まれております
② 【自己株式等】
2021年10月31日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 山口県下関市細江町二丁
4,100 ― 4,100 0.00
株式会社REVOLUTION 目2番1号
計 ― 4,100 ― 4,100 0.00
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年11月1日から2022年
1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年11月1日から2022年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年10月31日) (2022年1月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 626,194 244,873
営業未収入金 13,050 8,836
営業投資有価証券 117,236 492,088
商品 311 513
販売用不動産 65,602 93,080
未成工事支出金 6,975 6,600
その他 155,477 74,249
△ 251 △ 195
貸倒引当金
流動資産合計 984,597 920,046
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 558,594 552,542
車両運搬具(純額) 3,877 3,046
工具、器具及び備品(純額) 9,940 10,338
577,113 577,113
土地
有形固定資産合計 1,149,525 1,143,040
無形固定資産
ソフトウエア 6,293 5,828
4,265 4,265
その他
無形固定資産合計 10,559 10,094
投資その他の資産
投資有価証券 8,424 7,587
出資金 950 950
破産更生債権等 206,679 206,589
敷金及び保証金 42,200 74,244
貸倒引当金 △ 206,679 △ 206,589
- 1,030
その他
投資その他の資産合計 51,574 83,812
固定資産合計 1,211,659 1,236,947
繰延資産
3,530 2,206
株式交付費
繰延資産合計 3,530 2,206
資産合計 2,199,788 2,159,200
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年10月31日) (2022年1月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金 17,934 8,212
短期借入金 - 67,665
1年内返済予定の長期借入金 8,628 8,007
未払金 10,847 459
未払法人税等 - 123
借入有価証券 49,834 27,829
預り金 98,833 93,565
賞与引当金 9,330 4,870
前受収益 51,966 51,210
38,255 45,804
その他
流動負債合計 285,629 307,748
固定負債
長期借入金 177,446 175,430
退職給付に係る負債 18,561 19,347
長期預り敷金保証金 56,421 57,785
2,576 932
その他
固定負債合計 255,006 253,496
負債合計 540,636 561,244
純資産の部
株主資本
資本金 100,000 100,000
資本剰余金 1,511,355 1,511,355
利益剰余金 44,582 △ 9,436
△ 1,969 △ 1,970
自己株式
株主資本合計 1,653,967 1,599,948
その他の包括利益累計額
5,183 △ 1,992
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益累計額合計 5,183 △ 1,992
純資産合計 1,659,151 1,597,956
負債純資産合計 2,199,788 2,159,200
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年11月1日 (自 2021年11月1日
至 2021年1月31日) 至 2022年1月31日)
売上高 330,288 177,405
120,260 137,241
売上原価
売上総利益 210,027 40,163
販売費及び一般管理費 85,234 99,242
営業利益又は営業損失(△) 124,793 △ 59,079
営業外収益
貸倒引当金戻入額 86 146
業務受託収入 39,999 30,000
274 628
その他
営業外収益合計 40,360 30,774
営業外費用
支払利息 1,360 1,068
業務受託費用 19,777 22,467
株式交付費償却 1,323 1,323
為替差損 42 -
380 731
その他
営業外費用合計 22,884 25,591
経常利益又は経常損失(△) 142,269 △ 53,896
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
142,269 △ 53,896
純損失(△)
法人税、住民税及び事業税
19,500 123
- -
法人税等調整額
法人税等合計 19,500 123
四半期純利益又は四半期純損失(△) 122,769 △ 54,019
非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
親会社株主に帰属する四半期純利益又は
122,769 △ 54,019
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年11月1日 (自 2021年11月1日
至 2021年1月31日) 至 2022年1月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 122,769 △ 54,019
その他の包括利益
1,013 △ 7,176
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益合計 1,013 △ 7,176
四半期包括利益 123,782 △ 61,195
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 123,782 △ 61,195
非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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【注記事項】
(会計方針の変更等)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま
すが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。また、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響も
ありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定
める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記
載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、営業投資有価証券のうち、
時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた新株予約権や社債について取得原価をもって
四半期連結貸借対照表価額としておりましたが、 時価をもって四半期連結貸借対照表価額とする方法に変更してお
ります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年11月1日 (自 2021年11月1日
至 2021年1月31日 ) 至 2022年1月31日 )
減価償却費 8,034千円 8,639千円
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年1月31日 )
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日 )
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年1月31日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
四半期
報告セグメント
調整額 連結損益計算書
合計
(注)1 計上額
不動産事業 投資事業
(注)2
売上高
外部顧客への売上高
169,545 160,742 330,288 ― 330,288
セグメント間の内部売上高
― ― ― ― ―
又は振替高
計 169,545 160,742 330,288 ― 330,288
セグメント利益 39,239 153,627 192,867 △ 68,074 124,793
(注) 1 セグメント利益の調整額△68,074千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用
は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 並びに収益の分解情報
(単位:千円)
四半期
報告セグメント
調整額 連結損益計算書
合計
(注)1 計上額
不動産事業 投資事業
(注)2
売上高
顧客との契約から生じる収益 87,456 ― 87,456 ― 87,456
その他の収益(注)3 77,740 12,208 89,949 ― 89,949
外部顧客への売上高
165,196 12,208 177,405 ― 177,405
セグメント間の内部売上高
― ― ― ― ―
又は振替高
計 165,196 12,208 177,405 ― 177,405
セグメント利益又は損失
21,904 △ 5,776 16,127 △ 75,206 △ 59,079
(△)
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△75,206千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であり
ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく不動産
賃貸収入、及び、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)に基づく金融商品
に係る取引であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
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3. 報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載の通り、第1四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関
する会計処理の方法を変更したため、報告セグメントの売上高の測定方法を同様に変更しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的
な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており
ません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益 又は1株当たり四半期純損失並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 及び算定上
の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年11月1日 (自 2021年11月1日
項目
至 2021年1月31日 ) 至 2022年1月31日 )
(1) 1株当たり四半期純利益又は
0円42銭 △0円14銭
1株当たり四半期純損失(△)
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は
122,769 △54,019
親会社株主に帰属する四半期純損失(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益又は
122,769 △54,019
普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 294,688,257 399,996,335
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
0円16銭 ―
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―
普通株式増加数(株) 484,077,100 ―
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前 ― ―
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
(注) 当第1四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在する
ものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年3月16日
株式会社REVOLUTION
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 中 桐 徹
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 川 井 恵一郎
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社
REVOLUTIONの2021年11月1日から2022年10月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会
計期間(2021年11月1日から2022年1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年11月1
日から2022年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益
計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社REVOLUTION及び連結子会社の2022年
1月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと
信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを
行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎
となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連
結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づ
いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四
半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が
認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期
レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四
半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表
明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の
作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半
期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、
単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発
見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード
を講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
(注) 1 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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