サムティ株式会社 内部統制報告書 第40期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
EDINET提出書類
サムティ株式会社(E04074)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月25日
【会社名】 サムティ株式会社
【英訳名】 Samty CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 川 靖 展
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号
(2021年9月13日より、大阪市淀川区西中島四丁目3番24号から
上記住所に移転)
【縦覧に供する場所】 サムティ株式会社 東京支店
(東京都千代田区丸の内一丁目8番3号)
サムティ株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 小川 靖展は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内
部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範疇で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年11月30日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
ました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重
要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏ま
え、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社17社については、金
額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消
去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を
「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科
目として売上高、棚卸資産及び有形固定資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した
重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高
く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係
る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な
不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
連結子会社である合同会社アール・アンド・ケイについての企業結合に関する会計処理に関し、負ののれん相当額
の算定金額の見積もり及び収益計上区分について誤りが判明しました。
これにより、当社は2021年11月期に係る第1四半期報告書、第2四半期報告書及び第3四半期報告書に関して訂正
報告書を提出いたしました。
上記の誤りは、例外的な企業結合取引に係る会計処理等に関して、会計基準に照らして社内で詳細に検討する仕組
みが十分でなかったことに起因しており、当社の決算・財務報告プロセスに係る内部統制において、開示すべき重
要な不備に該当すると判断いたしました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関しましては、当該事項の判明が当事業年度の末日後で
あったため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な訂正事項は、有価証券報告書及び四半期報告書に反映してお
ります。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、今後例外的な企業結合取引等の検討に
関する内部統制の整備・運用を一層強化し財務報告の信頼性を確保していく方針です。
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4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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