三井住友建設株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友建設株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
三井住友建設株式会社(E00085)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年2月25日
【会社名】 三井住友建設株式会社
【英訳名】 Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近 藤 重 敏
【本店の所在の場所】 東京都中央区佃二丁目1番6号
【電話番号】 03(4582)3000
【事務連絡者氏名】 財務部長 平 岡 健
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区佃二丁目1番6号
【電話番号】 03(4582)3000
【事務連絡者氏名】 財務部長 平 岡 健
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 令和2年6月17日
【発行登録書の効力発生日】 令和2年6月25日
【発行登録書の有効期限】 令和4年6月24日
【発行登録番号】 2-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 10,000百万円
5,000百万円
【発行可能額】
(5,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しております。
この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
【効力停止期間】
は、令和4年2月25 日(提出日)であります。
令和2年6月17日付で提出した発行登録書の記載事項中、
【提出理由】
「第一部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正
を必要とするため及び「募集又は売出しに関する特別記載事
項」を追加するため、本訂正発行登録書を提出するものであ
ります。
三井住友建設株式会社 東関東支店
【縦覧に供する場所】
(千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1)
三井住友建設株式会社 横浜支店
(横浜市神奈川区栄町5番地1)
三井住友建設株式会社 中部支店
(名古屋市中区栄四丁目3番26号)
三井住友建設株式会社 大阪支店
(大阪市中央区北浜四丁目7番28号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
<三井住友建設株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金5,000百万円を社債総額とする三井住友建設株式会社第2回無担保社債(社債間
限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)(以下「本社債」という。)を、下記の概要にて募集する予定で
す。
各社債の金額 :金1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
償還期限(予定) :令和9年3月(5年債)(注)
払込期日(予定) :令和4年3月(注)
(注)それぞれの具体的な日付は今後決定する予定であります。
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(注)各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率等決定日に決定する予定であります。
3【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額5,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
運転資金、投資資金、設備資金、関係会社等への貸付資金、有価証券の取得資金、借入金返済資金、債権流動化に
伴う支払債務償還資金に充当する予定であります。
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(訂正後)
運転資金、投資資金、設備資金、関係会社等への貸付資金、有価証券の取得資金、借入金返済資金、債権流動化に
伴う支払債務償還資金に充当する予定であります。
本社債発行による手取金は、陸上・水上太陽光発電所の建設資金、ZEH-M(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・マ
ンション)に該当する社員寮の建設、鉄筋組立自動化システムに係る設備・施設の増設、並びにこれらのリファイナ
ンスに充当する予定であります。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<三井住友建設株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)に関する情報>
1.サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、サステナビリティボンドの発行のために、国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則(Green
Bond Principles)2021」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2021」(注2)、「サステ
ナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」(注3)、環境省の「グリーンボンド
ガイドライン2020年版」(注4)及び金融庁の「ソーシャルボンドガイドライン」(注5)に即したサステナビリ
ティボンド・フレームワークを策定しました。当社は、サステナビリティボンド・フレームワークに対する第三者評
価として株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)より「JCRサステナビリティボンド・フレームワー
ク評価」(注6)の最上位評価である「SU1(F)」を取得しています。
また、本社債の発行に当たって第三者評価を取得することに関し、環境省の「令和3年度グリーンボンド等促進体
制整備支援事業」(注7)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるJCRは一般社団法人グリーン
ファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しました。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソー
シャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されてい
るグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2021」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・
ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定され
ているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「ソーシャルボンド原則」といいます。
(注3)「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」とは、ICMAにより策定されているサステ
ナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「サステナビリティボンド・ガイドライン」といいます。
(注4)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーン
ボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボ
ンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいいま
す。
(注5)「ソーシャルボンドガイドライン」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、発行体、投資家、その他の市場関係者の
実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的な対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多く抱える我が国の
状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドの社会的な効果に関する信頼性の確保と、発行体のコスト
や事務的負担の軽減との両立につなげ、我が国においてソーシャルボンドの普及を図ることを目的に、金融庁が2021年10月に策
定・公表したガイドラインをいいます。
(注6)「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評価」とは、JCRの定義するソーシャルプロジェクト又はグリーンプロジェク
トに充当される程度並びに当該サステナビリティボンドの資金使途等に係る管理、運営及び透明性確保の取組みの程度に対するJ
CRによる第三者評価をいいます。当該評価においては発行体のサステナビリティボンド方針に記載のプロジェクト分類がサステ
ナビリティプロジェクトに該当するかの評価である「サステナビリティ性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について
評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評
価」が決定されます。なお、「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評価」は、個別の債券に関する評価と区別するた
め、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。
(注7)「令和3年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対し
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て、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対し
て、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンド等の要件は、グリーンボンドの場合は調達した資金の
全 てが、サステナビリティボンドの場合は調達した資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行
時点において以下の全てを満たすものとなります。
(1)グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の脱炭素化事業であるもの
② 脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・脱炭素化効果:国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果:地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、地方公共団体等から
の出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機
関により確認されること
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券(実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境事業に充当されていないにも
かかわらず、グリーンボンド等と称する債券)」ではないこと
2.サステナビリティボンド・フレームワークについて
1.調達資金の使途
サステナビリティボンドで調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす事業、施設・設備の建設資金、
もしくは同資金のリファイナンスに充当する予定です。
◆グリーン適格クライテリア
(1) 再生可能エネルギー:陸上・水上太陽光発電事業(環境アセスメント要件を満たしていることを前提と する。
また、設置場所は国内を対象とし、自然破壊などの事前調査を行い、問題ないと判断したものに限る。)
(2) グリーンビルディング:ZEH-Mに該当する社員寮の建設
◆ソーシャル適格クライテリア
(1) 社会経済的向上とエンパワーメント:建設業に従事する現場労働者の重労働・危険作業を低減する、工場での
プレファブ生産(プレキャストコンクリート)の自動化推進に係る設備・施設の増設
〈プロジェクト対象者〉建設現場の労働者
2.プロジェクトの評価と選定プロセス
調達資金の使途となるプロジェクトは、当社マテリアリティに基づいて当社財務部が対象となるプロジェクトを
選定し、選定されたプロジェクトの適格クライテリアへの適合性を企画部、サステナビリティ推進部が分析・検討
した上で評価します。対象となるプロジェクトを資金使途としてサステナビリティファイナンスによる資金調達を
行うことは、財務部長の起案により経営会議で審議・決裁された後、取締役会で最終承認を行います。
3.調達資金の管理
サステナビリティボンドの発行により調達した資金については、適格事業に全額が充当されるまで財務部が充当
状況の管理を行います。適格プロジェクトへの充当状況については財務部により四半期単位で追跡管理を行いま
す。調達資金の充当が決定されるまでの間は、調達資金は現金又は現金同等物にて管理します。
4.レポーティング
①資金の充当状況
資金調達の全額が対象プロジェクトに充当されるまで、下記の内容を当社ウェブサイトにて年1回開示する予定
です。
・充当プロジェクト名、充当金額
・発行時点で未充当資金がある場合の充当計画
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②インパクトレポーティング
資金調達の全額が対象プロジェクトに充当されるまで、下記の内容を当社ウェブサイトにて年1回開示する予定
です。
◆環境改善効果
・太陽光発電事業における年間発電量及びCO2排出削減量
・グリーンビルディングにおける年間エネルギー消費量削減量及びCO2排出削減量
◆社会的便益
アウトプット指標:一部作業自動化システムの建設
アウトカム指標:省人化率・労働災害低減の取組み状況
インパクト:深刻化する建設技能労働者不足の解決
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