東京地下鉄株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 東京地下鉄株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
東京地下鉄株式会社(E04153)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-関東1-5
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月17日
【会社名】 東京地下鉄株式会社
【英訳名】 Tokyo Metro Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 村 明 義
【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野三丁目19番6号
【電話番号】 03(3837)7059
【事務連絡者氏名】 財務部長 鈴 木 信 行
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野三丁目19番6号
【電話番号】 03(3837)7059
【事務連絡者氏名】 財務部長 鈴 木 信 行
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第56回社債(30年債) 10,000百万円
第57回社債(40年債) 10,000百万円
第58回社債(50年債) 10,000百万円
計 30,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年3月27日
効力発生日 2020年4月6日
有効期限 2022年4月5日
発行登録番号 2-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 180,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
2-関東1-1 2020年6月4日 40,000百万円 ― ―
2-関東1-2 2020年9月11日 40,000百万円 ― ―
2-関東1-3 2021年1月15日 30,000百万円 ― ―
2-関東1-4 2021年10月8日 40,000百万円 ― ―
150,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(150,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しています。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 30,000百万円
(30,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)
に基づき算出しています。
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(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(30年債)】
銘柄 東京地下鉄株式会社第56回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円
各社債の金額(円) 金100万円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.066%
利払日 毎年2月28日及び8月28日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
をつけ、2022年8月28日を第1回の利息支払期日として
その日までの分を支払い、その後毎年2月及び8月の各
28日にその日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
利息支払の方法
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ
の半か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2052年2月28日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2052年2月28日にその総額を償還す
る。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
償還の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年2月17日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2022年2月28日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
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本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、東京地下
担保 鉄株式会社法により、当会社の財産につき他の債権者に先立っ
て自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付
財務上の特約(担保提供制限)
与されていない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
(注)1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格
付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:AA(ダブルA) (取得日2022年2月17日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメ
ント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されて
いる。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
信用格付:AAA(トリプルA) (取得日2022年2月17日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されてい
る。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実
の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではな
い。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リ
スク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リス
クの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げ
られることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された
情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66
条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替
法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したと
き。
(2) 当会社が、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定、条件に違背し、社債管理者の指定する
1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が、本社債以外の社債または帝都高速度交通営団よりその債務を承継した債券について期限の利
益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4) 当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債また
はその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、
その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7) 当会社が、その事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
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債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したとき
は、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料また
は報告書の提出を当会社に請求し、また、本(注)3所定の事由が発生するおそれがある場合には、自ら
これらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、
これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第
454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会
社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を当該事業年度終了
後3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。また、当会
社が金融商品取引法に基づき臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なく
これを社債管理者に提出する。ただし、当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続
を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、本(注)6に規定する書
面の提出を省略することができるものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げ
る債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしな
い。
8 公告の方法
(1) 本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会
社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複す
るものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載すること及び社債管理者の定款所定の公
告方法によりこれを行う。
(2) 前号にかかわらず、当会社が定款の変更により公告の方法を電子公告とした場合は、当会社は、法令ま
たは契約に別段の定めがあるときを除き、電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法
によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の新聞紙並び
に東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これ
を省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場
合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下、「本
種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、
社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本
(注)8に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び
第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載
した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することが
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できる。
10 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託(30年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 4,000
額につき連帯して買
レー証券株式会社
取引受を行う。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 3,000 2 本社債の引受手数料
は各社債の金額100
円につき金47.5銭と
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 3,000
する。
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
本社債の管理委託手数料については、
社債管理者に期中において年間14万円
を支払うこととしている。
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
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3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(40年債)】
銘柄 東京地下鉄株式会社第57回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円
各社債の金額(円) 金100万円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.244%
利払日 毎年2月28日及び8月28日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
をつけ、2022年8月28日を第1回の利息支払期日として
その日までの分を支払い、その後毎年2月及び8月の各
28日にその日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
利息支払の方法
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ
の半か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2062年2月28日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2062年2月28日にその総額を償還す
る。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
償還の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年2月17日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2022年2月28日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、東京地下
担保 鉄株式会社法により、当会社の財産につき他の債権者に先立っ
て自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付
財務上の特約(担保提供制限)
与されていない。)
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東京地下鉄株式会社(E04153)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
(注)1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格
付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:AA(ダブルA) (取得日2022年2月17日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメ
ント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されて
いる。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
信用格付:AAA(トリプルA) (取得日2022年2月17日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されてい
る。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実
の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではな
い。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リ
スク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リス
クの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げ
られることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された
情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66
条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替
法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したと
き。
(2) 当会社が、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定、条件に違背し、社債管理者の指定する
1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が、本社債以外の社債または帝都高速度交通営団よりその債務を承継した債券について期限の利
益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4) 当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債また
はその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、
その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7) 当会社が、その事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
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(2) 当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したとき
は、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料また
は報告書の提出を当会社に請求し、また、本(注)3所定の事由が発生するおそれがある場合には、自ら
これらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、
これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第
454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会
社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を当該事業年度終了
後3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。また、当会
社が金融商品取引法に基づき臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なく
これを社債管理者に提出する。ただし、当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続
を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、本(注)6に規定する書
面の提出を省略することができるものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げ
る債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしな
い。
8 公告の方法
(1) 本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会
社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複す
るものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載すること及び社債管理者の定款所定の公
告方法によりこれを行う。
(2) 前号にかかわらず、当会社が定款の変更により公告の方法を電子公告とした場合は、当会社は、法令ま
たは契約に別段の定めがあるときを除き、電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法
によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の新聞紙並び
に東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これ
を省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場
合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下、「本
種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、
社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本
(注)8に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び
第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載
した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することが
できる。
10 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
11 元利金の支払
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本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
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4 【社債の引受け及び社債管理の委託(40年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 4,000
額につき連帯して買
レー証券株式会社
取引受を行う。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 3,000 2 本社債の引受手数料
は各社債の金額100
円につき金55銭とす
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 3,000
る。
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
本社債の管理委託手数料については、
社債管理者に期中において年間14万円
を支払うこととしている。
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
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5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(50年債)】
銘柄 東京地下鉄株式会社第58回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円
各社債の金額(円) 金100万円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.416%
利払日 毎年2月28日及び8月28日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
をつけ、2022年8月28日を第1回の利息支払期日として
その日までの分を支払い、その後毎年2月及び8月の各
28日にその日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
利息支払の方法
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ
の半か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2072年2月26日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2072年2月26日にその総額を償還す
る。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
償還の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)11「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年2月17日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2022年2月28日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、東京地下
担保 鉄株式会社法により、当会社の財産につき他の債権者に先立っ
て自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付
財務上の特約(担保提供制限)
与されていない。)
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財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
(注)1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格
付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
信用格付:AA(ダブルA) (取得日2022年2月17日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメ
ント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されて
いる。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
信用格付:AAA(トリプルA) (取得日2022年2月17日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されてい
る。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実
の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではな
い。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リ
スク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リス
クの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げ
られることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された
情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66
条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替
法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したと
き。
(2) 当会社が、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8の規定、条件に違背し、社債管理者の指定する
1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が、本社債以外の社債または帝都高速度交通営団よりその債務を承継した債券について期限の利
益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4) 当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債また
はその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、
その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会
において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(7) 当会社が、その事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、また
は滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社
債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
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(2) 当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。
(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したとき
は、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料また
は報告書の提出を当会社に請求し、また、本(注)3所定の事由が発生するおそれがある場合には、自ら
これらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、
これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第
454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会
社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を当該事業年度終了
後3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。また、当会
社が金融商品取引法に基づき臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なく
これを社債管理者に提出する。ただし、当会社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続
を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、本(注)6に規定する書
面の提出を省略することができるものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げ
る債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしな
い。
8 公告の方法
(1) 本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会
社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複す
るものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載すること及び社債管理者の定款所定の公
告方法によりこれを行う。
(2) 前号にかかわらず、当会社が定款の変更により公告の方法を電子公告とした場合は、当会社は、法令ま
たは契約に別段の定めがあるときを除き、電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法
によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の新聞紙並び
に東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これ
を省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場
合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下、「本
種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、
社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本
(注)8に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び
第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載
した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することが
できる。
10 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
11 元利金の支払
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本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
6 【社債の引受け及び社債管理の委託(50年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 4,000
額につき連帯して買
レー証券株式会社
取引受を行う。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 3,000 2 本社債の引受手数料
は各社債の金額100
円につき金57.5銭と
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 3,000
する。
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
本社債の管理委託手数料については、
社債管理者に期中において年間14万円
を支払うこととしている。
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
7 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
30,000 240 29,760
(注)上記金額は、第56回社債、第57回社債及び第58回社債の合計金額です。
(2) 【手取金の使途】
上記手取概算額29,760百万円は、2022年3月末までに全額を設備資金に充当する予定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第17期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月30日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月10日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) 2021年11月9日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) 2022年2月4日関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載
された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2022年2月
17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事
項については、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
東京地下鉄株式会社本店
(東京都台東区東上野三丁目19番6号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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