SJフューチャーホールディングス株式会社 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | SJフューチャーホールディングス株式会社 |
提出先 | 株式会社JALUX < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
EDINET提出書類
SJフューチャーホールディングス株式会社(E37487)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月10日
【届出者の氏名又は名称】 SJフューチャーホールディングス株式会社
【届出者の住所又は所在地】 東京都品川区東品川二丁目4番11号
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目4番11号
【電話番号】 03-5460-3121(代表)
【事務連絡者氏名】 日本航空株式会社 財務部長 木藤 祐一郎
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 SJフューチャーホールディングス株式会社
(東京都品川区東品川二丁目4番11号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、SJフューチャーホールディングス株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社JALUXをいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年2月1日付で提出した公開買付届出書及びその添付書類である2022年2月1日付公開買付開始公告につきま
して、公正取引委員会から2022年2月8日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び2022年2月8日付「禁止期
間の短縮の通知書」を2022年2月10日に受領したことに伴い、記載事項に訂正すべき事項が生じましたので、これを
訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2) 根拠法令
(3) 許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
6 【株券等の取得に関する許可等】
(2) 【根拠法令】
(訂正前)
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公開買付者は、独占禁止法第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本株式取得の前に、本株式取得に
関する計画をあらかじめ届け出なければならず、同条第8項により当該事前届出が受理された日から30日(短縮さ
れる場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される
当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令を
発令しようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法
第49条)、かかる意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりま
せんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する
計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長
又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされております(同法第10条第
9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除
措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(同法第9条から第16条までの規定に
よる認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。その後の改正を含みま
す。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2022年1月21日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受
理されております。
したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原則として2022年2月20
日の経過をもって満了する予定です。
公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の
事前通知がなされた場合、及び、独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判
所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの
撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合と
して、本公開買付けの撤回を行うことがあります。なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占
禁止法第10条第9項に基づく報告等の要求を受けることなく措置期間が終了した場合又は公正取引委員会から排
除措置命令を行わない旨の通知を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに、本書
の訂正届出書を関東財務局長に提出いたします。
(後略)
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訂正公開買付届出書
(訂正後)
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
公開買付者は、独占禁止法第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対し、本株式取得の前に、本株式取得に
関する計画をあらかじめ届け出なければならず、同条第8項により当該事前届出が受理された日から30日(短縮さ
れる場合もあります。)を経過する日までは本株式取得をすることはできません(以下、本株式取得が禁止される
当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株
式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずること
ができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。公正取引委員会は、排除措置命令を
発令しようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法
第49条)、かかる意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりま
せんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、事前届出に係る株式取得に関する
計画に対する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長
又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされております(同法第10条第
9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除
措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(同法第9条から第16条までの規定に
よる認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。その後の改正を含みま
す。)第9条)。
公開買付者は、本株式取得に関して、2022年1月21日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受
理されております。
その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2022年2月8日付「排除措置命令を行わな
い旨の通知書」を2022年2月10日に受領したため、2022年2月8日をもって措置期間は終了しております。ま
た、公開買付者は、公正取引委員会から、取得禁止期間を30日間から18日間に短縮する旨の2022年2月8日付
「禁止期間の短縮の通知書」を2022年2月10日に受領したため、2022年2月8日の経過をもって取得禁止期間は
終了しております。
(後略)
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訂正公開買付届出書
(3) 【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
国又は地域名 許可等をした機関の名称 許可等の日付(現地時間) 許可等の番号
中華人民共和国
中国 2021年12月27日 反壟断審査決定[2021]793号
市場監督管理総局
(訂正後)
国又は地域名 許可等をした機関の名称 許可等の日付(現地時間) 許可等の番号
中華人民共和国
中国 2021年12月27日 反壟断審査決定[2021]793号
市場監督管理総局
2022年2月8日 公経企第77号(排除措置命令を
(排除措置命令を行わない旨の 行わない旨の通知書の番号)
日本 公正取引委員会
通知及び禁止期間の短縮の通 公経企第78号(禁止期間の短縮
知を受けたことによる) の通知書の番号)
11 【その他買付け等の条件及び方法】
(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ 、第4号 並びに同条第2項第3号乃至第6
号に定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」と
は、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、か
つ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に令第14条第
1項第3号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
また、上記「6 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、公開買付期間(延長した場
合を含みます。)満了の日の前日までに、独占禁止法第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者
の事前届出に関し、(ⅰ)公開買付者が、公正取引委員会から、対象者株式の全部若しくは一部の処分、その事業の
一部の譲渡その他これに準じる処分を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、(ⅱ)措置期間が満了し
ない場合、又は(ⅲ)公開買付者が独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所
の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本
公開買付けの撤回等を行うことがあります。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当該公告を公開
買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告
を行います。
(訂正後)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定め
る事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」と
は、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要
な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、か
つ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に令第14条第
1項第3号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当該公告を公開
買付期間末日までに行うことが困難である場合には、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告
を行います。
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訂正公開買付届出書
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
2022年2月1日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条
第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ 、第4号 並びに同条第2項第3号乃至第6号に
定める事情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事
実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記
載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等がある
ことを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重
要な子会社に令第14条第1項第3号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、独占禁止法第10条第2項の定め
による公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、(ⅰ)公開買付者が、公正取引委員会から、対
象者株式の全部若しくは一部の処分、その事業の一部の譲渡その他これに準じる処分を命じる内容の排除措
置命令の事前通知を受けた場合、(ⅱ)措置期間が満了しない場合、又は(ⅲ)公開買付者が独占禁止法第10条
第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、
令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあり
ます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当該公告
を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開
示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20
条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条
第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事
情のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事
実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記
載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等がある
ことを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重
要な子会社に令第14条第1項第3号イからトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、当該公告
を公開買付期間末日までに行うことが困難である場合には、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開
示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第20
条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。
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