株式会社ヒノキヤグループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | 株式会社ヒノキヤグループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ヒノキヤグループ(E00325)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月10日
【会社名】 株式会社ヒノキヤグループ
【英訳名】 Hinokiya Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5224-5121(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 島田 幸雄
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5224-5121(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 島田 幸雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、株式会社ヤマダホールディングス(以下「ヤマダホールディン
グス」といい、ヤマダホールディングスと当社を総称して「両社」といいます。)との間で、ヤマダホールディング
スを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うこ
とを決議し、同日付けで両社の間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしましたの
で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づ
き、臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 本株式交換の相手会社についての事項
① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2021年12月31日現在)
商号 株式会社ヤマダホールディングス
本店の所在地 群馬県高崎市栄町1番1号
代表者の氏名 代表取締役会長兼社長CEO 山田 昇
資本金の額 71,100百万円
(連結)672,183百万円
純資産の額
(単体)253,012百万円
(連結)1,332,263百万円
総資産の額
(単体)640,291百万円
グループ経営戦略の企画・立案及びグループ会社の経営管理・監督、グループ
事業の内容
共通業務等
② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(連結)
(単位:百万円)
事業年度 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
売上高 1,600,583 1,611,538 1,752,506
営業利益 27,864 38,326 92,078
経常利益 36,889 46,074 98,875
親会社株主に帰属する
14,692 24,605 51,798
当期純利益
(単体)
(単位:百万円)
事業年度 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
売上高及び営業収益 1,396,451 1,405,451 766,367
営業利益 20,101 24,830 38,893
経常利益 26,027 31,342 44,089
当期純利益 916 8,465 17,008
(注) ヤマダホールディングスは、2020年10月1日付で持株会社体制に移行しているため、2021年3月期の主な経営
指標等は、2020年3月期と比べて大きく変動しているとのことです。また、これに伴い、従来「売上高」とし
ていた表記を2021年3月期より「営業収益」に変更したため、「売上高及び営業収益」として表示していると
のことです。
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③ 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(2021年9月30日現在)
発行済株式の総数に占める
大株主の氏名又は名称
大株主の持株数の割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 9.32
株式会社テックプランニング 7.81
山田 昇 3.46
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3.02
ソフトバンク株式会社 2.89
(注) 持株数の割合は、発行済株式総数から自己株式数を除いた株式数に対する所有株式数の割合です。
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
(2021年12月31日現在)
ヤマダホールディングスは、当社株式6,327,659株(2021年12月31日現在の発行済株式総
資本関係 数(自己株式数を除く)に占める割合にして50.02%)を保有しており、同社の親会社であ
ります。
当社の代表取締役である近藤昭氏は、ヤマダホールディングスの連結子会社である株式
人的関係
会社ヤマダ住建ホールディングスの代表取締役を兼務しております。
ヤマダホールディングスの連結子会社である株式会社ヤマダホームズは、当社の空調シ
ステム「Z空調」の仕入及び設計委託、当社との材料の共同仕入を行っております。ま
た、ヤマダホールディングスの連結子会社である株式会社ハウステックは、キッチン・
取引関係 トイレ・ユニットバス等の住宅設備機器を当社に販売しております。さらに、ヤマダ
ホールディングスの連結子会社である株式会社ヤマダファイナンス サービス は、当社グ
ループ及び当社の連結子会社である株式会社日本ハウジングソリューションが手掛ける
フランチャイズ(FC)事業におけるFC加盟店に対して金融商品を販売しております。
(2) 本株式交換の目的
ヤマダホールディングスは、1973年に個人電気店として創業して以来、家電専門小売業として「創造と挑戦」及
び「感謝と信頼」の経営理念のもと、絶えずイノベーションを発揮しながら社会とともに成長し続ける企業グルー
プを目指してまいりました。ヤマダホールディングスは、これまで革新的な発想で業界の常識を覆し、一歩先を見
据えた積極的な経営、着実な資本政策の実行による財務体質の強化、経営資源の基盤強化により拡大を続け、家電
量販店としての新たなビジネスモデルを構築しております。また、ヤマダホールディングスは、家電販売事業をコ
アに生活インフラとしての「暮らしまるごと」のコンセプトのもと、企業価値向上に取り組んできましたが、グ
ループ全体の経営効率及びガバナンスをより一層高めるため、2020年10月1日に持株会社体制へ移行し、2021年7
月1日より「デンキ」「住建」「金融」「環境」「その他」の5つの事業セグメントとして組織体制の再編成等を
実施いたしました。
ヤマダホールディングスは、持株会社体制に移行することにより、経営の管理・監督と業務の執行を分離し、グ
ループの持続的成長・発展のための経営戦略の企画・立案をはじめとした総合的な統制に特化することで、今まで
以上にグループガバナンスを強化する体制を構築しております。また、株式会社ヤマダデンキが、事業責任が明確
化された新体制において、家電・情報家電等の販売及び住まいに関する商品販売事業の業務執行に専念すること
で、ヤマダホールディングスグループ全体の経営効率を向上させることにより、さらなる企業価値向上を図ってお
ります。また、ヤマダホールディングスは、2021年7月1日の組織体制の再編成等により、各セグメントによる主
体的な事業活動を加速するとともに、グループガバナンスをより一層強化する体制を構築することで、「暮らしま
るごと」戦略の迅速な推進及びSDGs、ESGの取り組みを通じた企業価値の向上を目指しております。ヤマダホール
ディングスは、今後も、家電販売を中心とした新たな事業領域の開拓と構造改革の推進等の取り組みにより、将来
における持続的成長・発展のため、様々な挑戦を続けてまいります。
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また、2021年11月4日に、「YAMADA HD 2025中期経営計画」を公表し、人口減少・少子高齢化による需要の変
化、世界的な環境変化による環境課題の深刻化、 新型 コロナ ウイルス感染症 による健康、安全・安心への関心の高
まり等、ヤマダホールディングスグループが属する業界の市場環境が大きく変化する中、このような市場環境の変
化を踏まえ、「暮らしまるごと」戦略による各事業のつながる経営をより強固なものにして、事業成長を加速させ
てまいります。
一方、当社は1988年に株式会社東日本ニューハウスとして設立して以来、「最高品質と最低価格で社会に貢献」
という経営理念のもと、事業を拡大してまいりました。当社は本日現在、当社、連結子会社9社、非連結子会社3
社、持分法非適用関連会社2社より構成され(以下「ヒノキヤグループ」といいます。)、住宅事業、不動産投資事
業、断熱材事業、リフォーム事業を主要事業として営むとともに、住宅に関わる包括的な事業活動を展開しており
ます。
また、ヒノキヤグループは、持続的成長とさらなる企業価値向上を目指して、中期経営計画として「NEXT S
TAGE 2022」を2018年4月4日に公表し、2018年12月期から2022年12月期までの5ヶ年計画を策定し、革新的な
商品・サービスの提供と新たな事業領域への拡大を図り、引き続き住宅事業を主力事業と位置づけ、当社の強みで
ある商品企画、開発力を活かし、環境の変化を契機に生まれたニーズに対応した空調革命新時代空調システム「Z
空調」をはじめとする付加価値の高い住宅の供給及び住宅関連事業の機能拡充を進めるとともに、ICTを活用した業
務効率化の推進により、さらなる収益の拡大を企図しております。
しかしながら、昨今の住宅業界は人口減少による新設住宅着工戸数の減少が不可避であるため、全体として市場
が縮小していく見込みであります。このような市場環境の中で、さらに成長するためには単独での成長戦略のみで
なく、両社が強固なパートナーとなることが両社グループの一層の企業価値の向上に資するものであるとの判断に
至り、ヤマダホールディングスは当社に対する公開買付けにより2020年10月29日に当社株式6,327,659株(2021年12
月31日現在の発行済株式総数(自己株式数を除く)に占める割合にして50.02%)を取得することにより同社の親会社
となりました。その後も両社は、上場会社としての当社の独立性を維持しつつ、当社の住宅や新時代空調システム
「Z空調」の販売拡充、販売拠点の相互活用、資材や部材の共同仕入、施工体制の効率化に取り組むべく具体的な
施策の検討を進めてまいりました。
一方で、ヤマダホールディングスとしては、消費者の節約志向に加え、人口減少による新築需要の減少等、両社
を取り巻く業界環境が激しく変化していることを踏まえ、このような環境に対応するべく事業機会を的確にとら
え、より柔軟かつ機動的な改革を達成するには、現在の当社の上場維持を前提としたままでの連結親子関係では不
十分であると認識するに至りました。ヤマダホールディングスは、かかる認識に基づき、当社をヤマダホールディ
ングスの完全子会社とすることで、両社のさらなる協業関係の強化を図り、ヤマダホールディングスグループ内の
迅速かつ柔軟な意思決定や方針徹底を実現することが、当社のみならず、ヤマダホールディングスグループの企業
価値向上に資するとの判断に至り、2021年11月9日に当社に対して本株式交換による完全子会社化に向けての協議
を申し入れました。
当社としては、ヤマダホールディングスの連結子会社でありながら上場会社としての独立性を維持しつつ、ヤマ
ダホールディングスの知名度、同社グループの経営資源を活用し、売上拡大、企業価値向上に努めてまいりまし
た。一方で、ヒノキヤグループを取り巻く事業環境としては、短期的には国内の木材価格が高騰する「ウッド
ショック」と呼ばれる状況が発生していることに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大により、ニューノーマル
として生活様式や働き方の大きな変化が生じていること、中長期的には人口減少により新築住宅需要が減少するこ
とが見込まれていることで、企業間の競争はさらに激しく、厳しい事業環境が今後も継続すると認識しておりま
す。
このような状況下、当社は、ヤマダホールディングスからの申し入れについて慎重に検討した結果、自らの親会
社であり、ヒノキヤグループと親和性の高い家電事業・住建・環境事業等を営むヤマダホールディングスの完全子
会社となることで、ヤマダホールディングスとの提携関係をさらに強化し、同社による積極的な経営資源の投入を
受けること、グループ経営のさらなる効率化を図ることが可能となり、迅速な意思決定のもと、より中長期的な視
点での経営戦略を実現できる体制を構築することが可能になると考え、本株式交換によりヤマダホールディングス
の完全子会社となることが当社の企業価値向上に資すると認識するに至りました。
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より具体的には、当社が本株式交換によりヤマダホールディングスの完全子会社となることで享受できるメリッ
トとして、①各都道府県における展示場統廃合による経営効率化及びヤマダホールディングスグループの店舗網を
活かした未出店地域への出店拡大、②商圏人口30万人を1つの対象エリアに「たのしい。くらしをシアワセにす
る、ぜんぶ。」をストアコンセプトに家電のみならず、家具、インテリア、生活雑貨、リフォーム、日用品、ゲー
ム、おもちゃ等生活に必要な商品を幅広く取り揃えたLIFE SELECTの店舗展開を積極化する中で、ヒノキヤグループ
の出店を行うことでの規模拡大、③ヒノキヤグループが過去に販売した住宅のオーナー様への生活をより豊かに快
適に過ごすための「暮らしまるごと」提案、④ヤマダホールディングス及びヒノキヤグループの共通インフラ活用
によるコストダウン、⑤当社の上場廃止に伴う上場会社として必要な管理部門の維持のためのコストや監査費用等
の上場維持コストの削減等を想定しております。
完全子会社化の方法としては、本株式交換の対価としてヤマダホールディングスの普通株式(以下「ヤマダホール
ディングス株式」といいます。)が当社の少数株主の皆様に交付されることにより、ヤマダホールディングス株式の
保有を通じて、本株式交換後に想定されている各種施策の実行を通じて期待されるシナジー効果や、シナジー効果
の発現によるヤマダホールディングスの事業発展・収益拡大、その結果としてのヤマダホールディングス株式の株
価上昇等を享受する機会を当社の少数株主の皆様に対して提供できる一方、流動性の高いヤマダホールディングス
株式を市場で取引することで随時現金化することも可能であると考えたことから、ヤマダホールディングス及び当
社は株式交換のスキームを選択することが望ましいと判断いたしました。両社は、その後協議を重ね、当社がヤマ
ダホールディングスの完全子会社となることで、機動的な意思決定を実現し、ヤマダホールディングス全体の経営
資源やネットワークを活用する等、中長期的な観点でグループシナジーをより強く発揮することで両社の収益力と
競争力のさらなる向上が可能になることから、本株式交換による当社の完全子会社化が両社の企業価値向上に資す
ると判断いたしました。また、両社は、今後当社が持続的に成長していくためには、非上場化することにより、短
期的な株式市場からの評価にとらわれない、機動的な意思決定を可能にすることが必要だと考えております。
以上を踏まえ、両社は、本株式交換に係る割当比率を含む諸条件についての検討及び協議を経て合意に至り、本
日、両社の取締役会において、ヤマダホールディングスが当社を完全子会社とすることを目的として、本株式交換
を実施することを決議し、本株式交換契約を締結いたしました。両社は、本株式交換を実施し、経営の柔軟性向
上、グループ戦略のより一層の強化、親子上場解消に伴う経費削減等による経営効率向上等を達成し、両社の企業
価値向上を目指してまいります。
(3) 本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
① 本株式交換の方法
ヤマダホールディングスを株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換になります。
本株式交換はヤマダホールディングスにおいては、会社法第796条第2項の規定に基づき、株主総会の決議による
承認を必要としない簡易株式交換の手続により、また、当社においては、2022年3月29日に開催予定の当社の定
時株主総会において本株式交換契約の承認を受けた上で、2022年4月27日を効力発生日として行われる予定で
す。
② 本株式交換に係る割当ての内容
ヤマダホールディングス 当社
(株式交換完全親会社) (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る割当比率 1 6.2
本株式交換により交付する株式数 ヤマダホールディングスの普通株式: 39,204,615 株(予定)
(注1) 株式の割当比率
当社株式1株に対して、ヤマダホールディングス株式6.2株を割当交付いたします。ただし、ヤマダホール
ディングスが保有する当社株式(2021年12月31日現在6,327,659株)については、本株式交換による株式の割当
ては行いません。なお、上記表に記載の本株式交換に係る割当比率(以下「本株式交換比率」といいます。)
は、本株式交換契約に従い、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社が協議し合意の
上、変更されることがあります。
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(注2) 本株式交換により交付するヤマダホールディングス株式の数
ヤマダホールディングス株式 39,204,615 株(予定)
上記の普通株式数は、2021年12月31日時点における当社株式の発行済株式総数(13,575,000株)及び自己株
式数(924,016株)に基づいて算出しております。
ヤマダホールディングスは、本株式交換に際して、本株式交換によりヤマダホールディングスが当社の発
行済株式(ただし、ヤマダホールディングスが保有する当社株式は除きます。)の全部を取得する時点の直前
時(以下「基準時」といいます。)における当社の株主の皆様(ただし、以下の自己株式が消却された後の株主
をいい、ヤマダホールディングスを除きます。)に対し、その保有する当社株式に代えて、本株式交換比率に
基づいて算出した数のヤマダホールディングス株式を割当交付いたします。ヤマダホールディングスは、本
株式交換により交付する株式として、ヤマダホールディングスが保有する自己株式 39,204,615 株を充当する
予定であり、本株式交換における割当てに際して新たに株式を発行する予定はありません。
なお、当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催される取締役会の決議により、基準時において
当社が保有する自己株式(本株式交換に際して行使される会社法第785条第1項に基づく反対株主の株式買取
請求により当社が取得する株式を含みます。)の全部を、消却する予定です。
本株式交換により割当交付する ヤマダホールディングス 株式の数については、当社による自己株式の取
得・消却等の理由により今後修正される可能性があります。
(注3) 単元未満株式の取扱い
本株式交換に伴い、ヤマダホールディングスの単元未満株式(100株未満の株式)を保有することとなる当社
の株主の皆様におかれましては、ヤマダホールディングス株式に関する以下の制度をご利用いただくことが
できます。なお、金融商品取引所市場においては、単元未満株式を売却することはできません。
① 単元未満株式の買取制度(1単元(100株)未満株式の売却)
会社法第192条第1項の規定に基づき、ヤマダホールディングスの単元未満株式を保有する株主の皆様
が、ヤマダホールディングスに対して、その保有する単元未満株式を買い取ることを請求し、これを売
却することができる制度です。
② 単元未満株式の買増制度(1単元(100株)への買増し)
会社法第194条第1項及びヤマダホールディングスの定款の規定に基づき、ヤマダホールディングスの単
元未満株式を保有する株主の皆様が、ヤマダホールディングスに対して、その保有する単元未満株式の
数と併せて1単元(100株)となる数のヤマダホールディングス株式を売り渡すことを請求し、これを買い
増すことができる制度です。
(注4) 1株に満たない端数の処理
本株式交換に伴い、ヤマダホールディングス株式1株に満たない端数の割当交付を受けることとなる当社
の株主の皆様に対しては、会社法第234条その他の関連法令の規定に基づき、その端数の合計数(合計数に1
株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。)に相当する数のヤマダホールディングス
株式を売却し、かかる売却代金をその端数に応じて交付いたします。
③ 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はございません。
④ 株式交換契約の内容
当社がヤマダホールディングスとの間で締結した本株式交換契約の内容は次のとおりです。
株式交換契約書
株式会社ヤマダホールディングス(以下「甲」という。)及び株式会社ヒノキヤグループ(以下「乙」という。)は、以
下のとおり、2022年2月10日(以下「本契約締結日」という。)付で、株式交換契約(以下「本契約」という。)を締結す
る。
第1条(株式交換)
甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社とし、乙を株式交換完全子会社とする株式交換
(以下「本株式交換」という。)を行い、甲は、本株式交換により、乙の発行済株式(ただし、甲が保有する乙の株式を除
く。以下同じ。)の全部を取得する。
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第2条(当事会社の商号及び住所)
甲及び乙の商号及び住所は以下のとおりである。
甲(株式交換完全親会社)
商号:株式会社ヤマダホールディングス
住所:群馬県高崎市栄町1番1号
乙(株式交換完全子会社)
商号:株式会社ヒノキヤグループ
住所:東京都千代田区丸の内一丁目8番3号丸の内トラストタワー本館7階
第3条(本株式交換に際して交付する株式及びその割当て)
1. 甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」
という。)における乙の株主名簿に記載又は記録された株主(ただし、第7条に基づき乙の自己株式が消却された後
の株主をいい、甲を除く。以下「本割当対象株主」という。)に対して、その保有する乙の普通株式に代わり、その
保有する乙の普通株式の数の合計数に6.2を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。
2. 甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対して、その保有する乙の普通株式1株につき、甲の普通株式6.2株
の割合をもって、甲の普通株式を割り当てる。
3. 前二項の規定に従って本割当対象株主に対して割り当てるべき甲の普通株式の数に1に満たない端数がある場合に
は、甲は、会社法第234条その他の関係法令の規定に従って処理する。
第4条(資本金及び準備金の額)
本株式交換により増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第39条の規定に従い甲が別途適当に定める金
額とする。
第5条(本株式交換の効力発生日)
本株式交換がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、2022年4月27日とする。ただし、本株式交換の
手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙は、協議し合意の上、効力発生日を変更することが
できる。
第6条(株式交換契約の承認)
1. 甲は、会社法第796条第2項本文の規定により、本契約につき会社法第795条第1項に定める株主総会の決議による
承認を受けることなく本株式交換を行う。ただし、会社法第796条第3項の規定により、本契約につき株主総会の決
議による承認が必要となった場合には、甲は、効力発生日の前日までに、本契約につき株主総会の決議による承認
を求める。
2. 乙は、効力発生日の前日までに、本契約につき会社法第783条第1項に定める株主総会の決議による承認を求める。
第7条(自己株式の消却)
乙は、効力発生日の前日までに開催される乙の取締役会の決議により、基準時において乙が保有する自己株式(本株式
交換に際して行使される会社法第785条第1項に基づく反対株主の株式買取請求により乙が取得する自己株式を含む。)
の全部を、基準時において消却する。
第8条(会社財産の管理)
甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日の前日までの間、それぞれ善良なる管理者の注意をもって自己の業務の執
行並びに財産の管理及び運営を行い、その財産又は権利義務について重大な影響を及ぼすおそれのある行為を行おうと
する場合には、事前に相手方と協議し合意の上、これを行う。
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第9条(剰余金の配当)
乙は、2021年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、普通株式1株当たり
50円を限度として金銭による剰余金の配当を行うことができる。
第10条(本株式交換の条件の変更及び本契約の解除)
本契約締結日から効力発生日の前日までの間に、甲又は乙の財産状態又は経営状態に重大な変動が生じた場合、本株
式交換の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとなった場合その他本契約の目的の達成が困難となった場合に
は、甲及び乙は、協議し合意の上、本株式交換の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができ
る。
第11条(本契約の効力)
本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合にはその効力を失う。
(1) 第6条第1項ただし書の規定による甲の株主総会の決議による承認が必要となった場合において、効力発生日の
前日までに、本契約につき甲の株主総会の決議による承認が得られなかったとき
(2) 効力発生日の前日までに、本契約につき第6条第2項に定める乙の株主総会の決議による承認が得られなかった
場合
(3) 本株式交換に関し、法令に基づき効力発生日までに必要な関係官庁等からの許可、承認等の取得、又は関係官庁
等に対する届出等が完了しなかった場合
(4) 前条に基づき本契約が解除された場合
第12条(裁判管轄)
本契約に関連する甲乙間の一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関する事項につき疑義が生じた場合は、甲及び乙は、相互に誠実に協議
して解決に努める。
以上の合意を証するため、本契約書の正本2通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
2022年2月10日
甲: 群馬県高崎市栄町1番1号
株式会社ヤマダホールディングス
代表取締役会長兼社長CEO 山田 昇
乙: 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
丸の内トラストタワー本館7階
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(4) 本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠
① 割当ての内容の根拠及び理由
ヤマダホールディングス及び当社は、上記(2)「本株式交換の目的」に記載のとおり、2021年11月に、ヤマダ
ホールディングスから当社に対して本株式交換の提案が行われ、両社の間で真摯に協議・交渉を重ねた結果、ヤ
マダホールディングスが当社を完全子会社化とすることが、両社の企業価値向上にとって最善の判断と考えるに
至りました。
ヤマダホールディングス及び当社は、本株式交換に用いられる上記(3)②「本株式交換に係る割当ての内容」に
記載の本株式交換比率の算定に当たって公平性・妥当性を確保するため、それぞれ個別に、両社から独立した第
三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、ヤマダホールディングスは、野村證券株式会社(以下
「野村證券」といいます。)を、当社は山田コンサルティンググループ株式会社(以下「山田コンサル」といいま
す。)を、それぞれの第三者算定機関として選定いたしました。
ヤマダホールディングスは、下記④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、第三者算定機関である
野村證券から2022年2月10日付で受領した株式交換比率に関する算定書、リーガル・アドバイザーである西村あ
さひ法律事務所からの助言等を踏まえて慎重に協議・交渉を重ねた結果、本株式交換比率は妥当であり、ヤマダ
ホールディングスの株主の皆様の利益に資するものであるとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式
交換を行うことが妥当であると判断いたしました。
一方、当社は、下記④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、第三者算定機関である山田コンサル
から2022年2月9日付で受領した株式交換比率算定報告書、リーガル・アドバイザーであるアンダーソン・毛
利・友常法律事務所外国法共同事業(以下「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」といいます。)からの助言、
支配株主であるヤマダホールディングスとの間で利害関係を有しない独立した委員から構成される特別委員会(以
下「本特別委員会」といい、詳細については、下記⑤「利益相反を回避するための措置」に記載のとおりです。)
からの指示及び助言、 本特別委員会の主導による交渉の内容及び結果、並びに本特別委員会から提出された 答申
書等を踏まえて慎重に協議・交渉を重ねた結果、本株式交換比率は妥当であり、当社の株主の皆様の利益に資す
るものであるとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしま
した。
上記のほか、両社は、それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて慎重に
検討し、両社の財務状況、業績動向及び将来の見通し、並びに、株価動向等の要因を総合的に勘案した上で、両
社間で株式交換比率について慎重に協議・交渉を重ねてまいりました。その結果、ヤマダホールディングス及び
当社は、本株式交換比率はそれぞれの株主の皆様にとって妥当であるとの判断に至ったため、本株式交換比率に
より本株式交換を行うこととし、本日、両社の取締役会決議により、両社間で本株式交換契約を締結いたしまし
た。
なお、本株式交換比率は、本株式交換契約に従い、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、
両社が協議し合意の上、変更されることがあります。
② 算定に関する事項
イ.算定機関の名称並びに両社との関係
ヤマダホールディングスの第三者算定機関である野村證券及び当社の第三者算定機関である山田コンサル
は、いずれも、ヤマダホールディングス及び当社からは独立した算定機関であり、ヤマダホールディングス及
び当社の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。
ロ.算定の概要
野村證券は、ヤマダホールディングスについては、ヤマダホールディングス株式が金融商品取引所に上場し
ており、市場株価が存在することから、市場株価平均法(2022年2月9日を算定基準日として、東京証券取引
所市場第一部における算定基準日の株価終値、2022年2月3日から算定基準日までの直近5営業日の終値平均
値、2022年1月11日から算定基準日までの直近1ヶ月間の終値平均値、2021年11月10日から算定基準日までの
直近3ヶ月間の終値平均値、2021年8月10日から算定基準日までの直近6ヶ月間の終値平均値を採用しており
ます。)を採用して算定を行いました。
また、野村證券は、当社については、当社株式が金融商品取引所に上場しており、市場株価が存在すること
から、市場株価平均法(2022年2月9日を算定基準日として、東京証券取引所市場第一部における当社株式の
算定基準日の株価終値、2022年2月3日から算定基準日までの直近5営業日の終値平均値、2022年1月11日か
ら算定基準日までの直近1ヶ月間の終値平均値、2021年11月10日から算定基準日までの直近3ヶ月間の終値平
均値、2021年8月10日から算定基準日までの直近6ヶ月間の終値平均値を採用しております。)を、また、当
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社には比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似
会社比較法を、加えて、将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカウンテッド・キャッシュ・フ
ロー 法(以下「DCF法」といいます。)をそれぞれ採用して算定を行いました。
各評価方法におけるヤマダホールディングスの1株当たりの株式価値を1とした場合の当社の評価レンジ
は、以下のとおりとなります。
採用手法 株式交換比率の結果
市場株価平均法 5.13~5.43
類似会社比較法 3.79~6.38
DCF法 5.23~9.23
野村證券は、株式交換比率の算定に際して、公開情報及び野村證券に提供された一切の情報が正確かつ完全
であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性についての検証は行っておりません。両社及
びその関係会社の資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。)につい
て、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への
鑑定又は査定の依頼も行っておりません。当社の財務予測(利益計画その他の情報を含みます。)について
は、当社から提供されヤマダホールディングスが確認した事業計画(2022年12月期から2025年12月期まで)、
当社へのインタビュー、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した2022年12月期以
降の当社の将来予想を前提としております。野村證券の算定は、2022年2月9日までに野村證券が入手した情
報及び経済条件を反映したものです。なお、野村證券の算定は、ヤマダホールディングスの取締役会が株式交
換比率を検討するための参考に資することを唯一の目的としております。
なお、野村證券がDCF法による算定の前提とした当社の事業計画において、大幅な増減益を見込んでいる
事業年度が含まれております。具体的には、2023年12月期において、2022年12月期のウッドショックの影響に
よる仕入れ価格の一時的な増加の反動減や、展示場出展数の増加を通じたエリア拡大戦略による売上高増加な
どを要因として、対前年度比で大幅な増益となることを見込んでおります。また、当該事業計画は、本株式交
換の実施を前提としておりません。
一方、山田コンサルは、ヤマダホールディングス及び当社について、両社が金融商品取引所に上場してお
り、市場株価が存在することから市場株価法を、また、将来の事業活動の状況を評価に反映するためDCF法
を、両社と比較可能な上場会社が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似
会社比較法を用いて算定いたしました。
市場株価法においては、両社について、2022年2月9日を算定基準日として、東京証券取引所市場第一部に
おける算定基準日の終値、算定基準日までの1ヶ月間、3ヶ月間及び6ヶ月間における終値単純平均値を採用
しております。
DCF法においては、ヤマダホールディングスについては、ヤマダホールディングスが作成した2022年3月
期から2025年3月期までの事業計画に基づく収益予測や投資計画等、合理的と考えられる前提を考慮した上
で、5.57%~6.81%の範囲で毎期一定の割引率で現在価値に割り引いております。事業計画が存在しない2026
年3月期以降については、永久成長率法及びExitマルチプル法により現在価値を算定しており、永久成長率は-
0.25%~0.25%、Exitマルチプルは4.80倍~5.80倍をそれぞれ採用しております。当社については、当社が作
成した2022年12月期から2025年12月期までの事業計画に基づく収益予測や投資計画等、合理的と考えられる前
提を考慮した上で、7.89%~9.65%の範囲で毎期一定の割引率で現在価値に割り引いております。事業計画が
存在しない2026年12月期以降については、永久成長率法及びExitマルチプル法により現在価値を算定してお
り、永久成長率は-0.25%~0.25%、Exitマルチプルは5.01倍~6.01倍をそれぞれ採用しております。
なお、山田コンサルがDCF法による分析に用いたヤマダホールディングスの事業計画については、大幅な
増減益が見込まれている事業年度は含まれておりません。
また、山田コンサルがDCF法による分析に用いた当社の事業計画は、現在の組織体制を前提として作成さ
れておりますが、対前年度比で大幅な増益が見込まれている事業年度が含まれております。具体的には、2023
年12月期において、足元で生じている国内の木材価格が高騰する「ウッドショック」と呼ばれる状況が収束す
ると想定しているため、前年度と比較して営業利益が約51%増益することを見込んでおります。
最後に、類似会社比較法では、ヤマダホールディングスと比較的類似する事業を営む類似上場企業として、
株式会社ビックカメラ、株式会社ケーズホールディングス、株式会社エディオン及び株式会社ノジマを選定し
た上で、事業価値に対するEBITDAの倍率(EV/EBITDA 倍率)を用いて、ヤマダホールディングスの株式価値を
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算定し、当社と比較的類似する事業を営む類似上場企業として、タマホーム株式会社、株式会社AVANTIA及び株
式会社日本ハウスホールディングスを選定した上で、事業価値に対するEBITDAの倍率(EV/EBITDA 倍率)を用
い て、当社の株式価値を算定しております。
なお、当該事業計画は、現時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提とし
ており、その実現可能性を保証するものではありません。また、ヤマダホールディングス及び当社の事業計画
は、本株式交換の実施を前提としておりません。各評価方法による当社株式1株に対するヤマダホールディン
グス株式の割当株数の範囲に関する算定結果は、下記のとおりとなります。
採用手法 株式交換比率の結果
市場株価法 4.71~5.68
DCF法 3.57~10.75
類似会社比較法 5.59~9.39
山田コンサルは、株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を
原則として採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自
にそれらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。また、両社の資産及び負債(簿外資産及び負債、そ
の他偶発債務を含みます。)については、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への評価、
鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、両社から提出された財務予測(事業計画その他の情報を含
みます。)に関する情報については、各社の経営陣により、当該提出時点で得られる最善の予測と判断に基づ
き合理的に作成されたことを前提としております。山田コンサルの算定は、2022年2月9日までに同社が入手
した情報及び経済条件を反映したものとなります。
③ 上場廃止となる見込み及びその事由
2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに関して、ヤマダホールディングスは
2021年12月13日に公表のとおりプライム市場を、当社は2021年12月16日に公表のとおりプライム市場を、選択
し、東京証券取引所に申請しております。
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本株式交換により、その効力発生日である2022年4月27日をもって、ヤマダホールディングスは、当社の完全
親会社となり、当社株式は、プライム市場の上場廃止基準に従って、2022年4月25日付で上場廃止(最終売買日は
2022年4月22日)となる予定です。上場廃止後は、当社株式をプライム市場において取引することができなくなり
ます。当社株式が上場廃止となった後も、本株式交換により当社の株主の皆様(ただし、ヤマダホールディングス
は除きます。)に交付されるヤマダホールディングス株式は、東京証券取引所市場第一部に上場されており、本株
式交換の効力発生日以降は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しによりプライ
ム市場において取引が可能であります。
基準時において当社株式を 17 株以上保有し、本株式交換によりヤマダホールディングスの単元株式数である100
株以上のヤマダホールディングス株式の割当てを受ける株主の皆様は、株式の保有数に応じて一部単元未満株式
の割当てを受ける可能性はあるものの、1単元以上の株式については引き続きプライム市場において取引が可能
であることから、株式の流動性を提供できるものと考えております。
一方、 17 株未満の当社株式を保有する当社の株主の皆様には、ヤマダホールディングスの単元株式数100株に満
たないヤマダホールディングス株式が割当てられます。そのような単元未満株式については、プライム市場にお
いて売却することはできませんが、単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、ヤマダホールディングス
に対し、その保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、その保有する単元未満株
式の数と併せて1単元となる数の株式をヤマダホールディングスから買い増すことも可能です。かかる取扱いの
詳細については、上記(3)②(注3)「単元未満株式の取扱い」をご参照ください。
また、本株式交換により当社の株主の皆様に割当てられるヤマダホールディングス株式1株に満たない端数が
生じた場合における端数の処理の詳細については、上記(3)②(注4)「1株に満たない端数の処理」をご参照く
ださい。
なお、当社の株主の皆様は、最終売買日である2022年4月22日(予定)までは、プライム市場(2022年4月1日ま
では、東京証券取引所市場第一部)において、その保有する当社株式を従来どおり取引することができます。
④ 公正性を担保するための措置
ヤマダホールディングスは、既に当社株式6,327,659株(2021年12月31日現在の発行済株式総数(自己株式数を除
く)に占める割合にして50.02%)を保有する同社の親会社であることから、両社は、本株式交換の公正性を担保す
る必要があると判断し、以下のとおり公正性を担保するための措置を実施しております。
イ.独立した第三者算定機関からの算定書の取得
ヤマダホールディングスは、第三者算定機関である野村證券を選定し、2022年2月10日付で、株式交換比率
に関する算定書を取得いたしました。算定書の概要については、上記②ロ.「算定の概要」をご参照くださ
い。
一方、当社は、第三者算定機関である山田コンサルを選定し、2022年2月9日付で、株式交換比率算定報告
書を取得いたしました。株式交換比率算定報告書の概要については、上記②ロ.「算定の概要」をご参照くだ
さい。
なお、ヤマダホールディングス及び当社は、いずれも、それぞれの第三者算定機関から本株式交換比率が財
務的見地から妥当又は公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)は取得しておりません。
ロ.独立した法律事務所からの助言
ヤマダホールディングスは、リーガル・アドバイザーとして、西村あさひ法律事務所を選定し、同事務所よ
り、本株式交換の諸手続を含む取締役会の意思決定の方法・過程等について、法的助言を受けております。
なお、西村あさひ法律事務所は、ヤマダホールディングス及び当社から独立しており、ヤマダホールディン
グス及び当社との間に重要な利害関係は有しません。
一方、当社は、リーガル・アドバイザーとして、アンダーソン・毛利・友常法律事務所を選定し、同事務所
より、本株式交換の諸手続を含む取締役会の意思決定の方法・過程等について、法的助言を受けております。
なお、アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、ヤマダホールディングス及び当社から独立しており、ヤマ
ダホールディングス及び当社との間で重要な利害関係を有しません。
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⑤ 利益相反を回避するための措置
ヤマダホールディングスは既に当社株式6,327,659株(2021年12月31日現在の発行済株式総数(自己株式数を除
く)に占める割合にして50.02%)を保有する同社の親会社であることから、当社は、利益相反を回避するため、以
下の措置を実施しております。
イ.当社における利害関係を有しない特別委員会の設置及び答申書の取得
当社は、2021年11月9日、ヤマダホールディングスから本株式交換の申入れを受けたことを受け、リーガ
ル・アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所の助言を受けつつ、2021年11月16日に開催され
た取締役会の決議により、本株式交換に関し、当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決
定における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本
株式交換を行う旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なものでないかどうかについての意見を
取得することを目的として、ヤマダホールディングスとの間で利害関係がなく、当社の社外取締役として当社
の事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、かつ、東京証券取引所に独立
役員として届け出ている出口俊一氏及び片山雅也氏、ヤマダホールディングスとの間で利害関係がなく、当社
の社外監査役として当社の事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、か
つ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている長谷川臣介氏及び長澤正浩氏、並びにヤマダホールディン
グス及び当社との間で利害関係がなく、M&A業務に携わる専門家として本株式交換の検討を行う専門性・適格性
を有すると判断される独立した外部の有識者である高橋明人氏(弁護士、高橋・片山法律事務所)の5名によっ
て構成される本特別委員会を設置いたしました。 高橋明人氏については、M&Aに関する法的観点からの専門性を
補うために、上記の社外取締役及び社外監査役に加えて本特別委員会の委員として選任いたしました。 なお、
当社は、当初からこの5名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実は
ありません。また、各委員に対しては、その職務の対価として、答申内容に関わらず時間報酬又は特別委員会
の開催回数に応じて算出される金額の報酬を支払うものとされており、本株式交換の成立等を条件とする成功
報酬は含まれておりません。
その上で、当社は、本株式交換を検討するにあたり、本特別委員会に対し、(a)本株式交換の目的は合理性を
有するものと認められるか(本株式交換が当社の企業価値向上に資するか否かを含む。)、(b)本株式交換の条件
(本株式交換における株式交換比率を含む。)の妥当性が確保されているか、(c)本株式交換に至る意思決定・交
渉過程等の手続について、公正性が確保されているか、(d)上記(a)から(c)の他、本株式交換は当社の少数株主
にとって不利益でないと考えられるか(以下総称して「本諮問事項」といいます。)について諮問いたしまし
た。また、当社は、本特別委員会の設置にあたり、本株式交換に関する当社の取締役会の意思決定は、本特別
委員会の判断内容を最大限尊重して行われるものとし、特に本特別委員会が本株式交換に関する取引条件を妥
当でないと判断したときには、当社の取締役会は当該取引条件による本株式交換を承認しないものといたしま
した。さらに、当社は、本特別委員会の設置にあたり、本特別委員会に対し、本諮問事項の検討にあたって、
(a)当社の選任に係るファイナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザーを承認(事後承認を含む。)
した上で当該アドバイザーから専門的助言を受ける権限、及び、本特別委員会が必要と認める場合には、独自
のファイナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザー等のアドバイザーを選任した上で当該アドバ
イザーから専門的助言を受ける(その場合の合理的な費用は当社が負担する。)権限、(b)当社の役職員その他本
特別委員会が必要と認める者から本株式交換の検討及び判断に必要な情報を受領する権限、(c)本株式交換のた
めに講じるべき公正性担保措置の程度を検討し、必要に応じて意見・提言する権限並びに(d)当社とヤマダホー
ルディングスとの間での公正な交渉状況を確保するべく、当社がヤマダホールディングスとの間で行う本株式
交換の取引条件に関する交渉過程に実質的に関与する権限、及び、本特別委員会が必要と認める場合には、ヤ
マダホールディングスとの間で本株式交換の取引条件等の協議及び交渉を直接行う権限を付与することを決議
しております。
本特別委員会は、2021年11月20日から2022年2月9日までの間に、委員会を合計11回、合計約25時間にわ
たって開催した他、各会日間においても、電子メール等を通じて報告・情報共有、審議・意思決定を行う等し
て、本諮問事項について、慎重に審議及び検討を行いました。
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具体的には、本特別委員会は、2021年11月20日に開催された第1回特別委員会において、いずれも独立性に
問題がないことを確認した上で、当社において、ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として
山田コンサルを、リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所をそれぞれ選任するこ
とを承認するとともに、本株式交換に係る検討、交渉及び判断に関与する当社の取締役につき、ヤマダホール
ディングスとの間での利害関係の観点から問題がないことを確認し、本株式交換に係る検討・交渉を行う体制
を構築いたしました。その上で、本特別委員会は、当社の経営陣との間で、本株式交換の目的、本株式交換の
検討経緯、当社を取り巻く事業環境・経営課題、本株式交換後に想定される施策の内容、本株式交換のメリッ
ト・デメリット、株式交換比率の算定の前提となる当社の事業計画の策定手続及び内容等について質疑応答を
行っており、また、山田コンサルから、株式交換比率の算定に係る算定手法の採用理由、本株式交換における
株式交換比率の算定結果に関する説明や適時ヤマダホールディングスとの交渉状況の報告を受けた上で、ヤマ
ダホールディングスに提案する具体的な株式交換比率を含む交渉方針について審議・検討した上で承認し、指
示や要請を行うほか、 自ら主導的に、ヤマダホールディングス との間の株式交換比率の交渉も行っておりま
す。また、本特別委員会は、ヤマダホールディングスに対してインタビューを実施し、ヤマダホールディング
スグループにおける当社の位置づけ、本株式交換の検討経緯、本株式交換の目的及び本株式交換後に想定され
る施策の内容、本株式交換のメリット・デメリット等について確認しております。また、当社のリーガル・ア
ドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所から、本株式交換の手続面における公正性を担保する
ための措置並びに本株式交換に係る当社の取締役会の意思決定の方法及び過程その他の利益相反を回避するた
めの措置の内容に関する説明を受け、質疑応答を行っております。さらに、本特別委員会は、当社事務局や各
アドバイザー等から提出された本株式交換に係る関連資料等により、本株式交換に関する情報収集を行い、こ
れらの情報も踏まえて本諮問事項について慎重に協議及び検討して審議を行っております。なお、本特別委員
会は、ヤマダホールディングスと当社との間における本株式交換に係る協議・交渉の経緯及び内容等につき適
時に報告を受け、株式交換比率を含む交渉方針について審議・検討した上で、自ら主導的に、ヤマダホール
ディングスとの株式交換比率の交渉も行っております。
本特別委員会は、かかる経緯の下、これらの説明、算定結果その他の検討資料を前提として、(a)本株式交換
の目的は合理的と認められる(本株式交換は当社の企業価値向上に資するものである)旨、(b)本株式交換比率は
妥当なものと考えられ、本株式交換の条件の妥当性が確保されている旨、(c)本株式交換に至る意思決定・交渉
過程等の手続について、公正性が確保されている旨、及び、(d)当社取締役会が本株式交換の実施を決定するこ
とは、当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の答申書を、2022年2月9日付で、当社の取締役会に
対して提出しております。
ロ.当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意
見
本株式交換に関する議案を決議した本日開催の当社の取締役会においては、当社の取締役8名のうち、近藤
昭氏はヤマダホールディングスの完全子会社である株式会社ヤマダ住建ホールディングスの代表取締役社長を
兼務しており、利益相反を回避する観点から、近藤昭氏を除く他の7名の取締役により審議の上、その全員の
賛成により本株式交換の実施を決議しております。なお、利益相反を回避する観点から、近藤昭氏は、当社の
立場で本株式交換に係る協議・交渉に参加しておりません。
また、上記の取締役会においては、当社の監査役4名の全員が出席し、その全員が本株式交換を行うことに
つき異議がない旨の意見を述べております。
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(5) 本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の
額、総資産の額及び事業の内容
商号 株式会社ヤマダホールディングス
本店の所在地 群馬県高崎市栄町1番1号
代表者の氏名 代表取締役会長兼社長CEO 山田 昇
資本金の額 71,100百万円
純資産の額 現時点では確定しておりません。
総資産の額 現時点では確定しておりません。
グループ経営戦略の企画・立案及びグループ会社の経営管理・監督、グルー
事業の内容
プ共通業務等
以 上
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