関東鉄道株式会社 訂正半期報告書 第151期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET提出書類
関東鉄道株式会社(E04135)
訂正半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月8日
【中間会計期間】 第151期中(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
【会社名】 関東鉄道株式会社
【英訳名】 Kanto Railway Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松 上 英一郎
【本店の所在の場所】 茨城県土浦市真鍋一丁目10番8号
【電話番号】 (029)822―3710
【事務連絡者氏名】 経理部長 阿 部 克 佳
【最寄りの連絡場所】 茨城県土浦市真鍋一丁目10番8号
【電話番号】 (029)822―3710
【事務連絡者氏名】 経理部長 阿 部 克 佳
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/10
EDINET提出書類
関東鉄道株式会社(E04135)
訂正半期報告書
1 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年12月24日に提出いたしました第151期中(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)半期報告書に添付して
いる中間連結財務諸表及び中間財務諸表に対する独立監査人の中間監査報告書の一部に誤りがあり、原本と異なって
いたので、これを訂正するため、半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
中間連結財務諸表に対する独立監査人の中間監査報告書
中間財務諸表に対する独立監査人の中間監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
2/10
EDINET提出書類
関東鉄道株式会社(E04135)
訂正半期報告書
(訂正前)
独立監査人の中間監査報告書
2021年12月20日
関東鉄道株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 武 井 雄 次
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 古 賀 祐 一 郎
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る関東鉄道株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの 第151期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021
年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針 及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の 中間財務諸表 が、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財務諸表 の作成基準に準拠
して、 関東鉄道株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から
2021年9月30日まで)の経営成績 に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「 中間財務諸表監査 における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、 会社 から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る 。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財務諸表 の作成基準に準拠して 中間財務諸表 を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 中間財務諸表 を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表 を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき 中間財務諸表 を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財務諸表 の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として 中間財務諸表 の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら 中間財務諸表 に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、 中間財務諸表 の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による 中間財務諸表 の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による 中間財務諸表 の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
3/10
EDINET提出書類
関東鉄道株式会社(E04135)
訂正半期報告書
・ 中間財務諸表 監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、 中間財務諸表 の作成と有用な情報の表
示 に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として 中間財務諸表 を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において 中間財務
諸表 の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する 中間財務諸表 の注記事項が適切でない場合
は、 中間財務諸表 に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表 の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財務諸表 の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた 中間財務諸表 の表示、構成及び内容、並びに 中間財務諸
表 が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
会社 と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
4/10
EDINET提出書類
関東鉄道株式会社(E04135)
訂正半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2021年12月20日
関東鉄道株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社
公認会計士 武 井 雄 次
員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社
公認会計士 古 賀 祐 一 郎
員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る関東鉄道株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの 連結会計年度の中間連結会計期間(2021年4月1日から2021
年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計
算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本とな
る重要な事項 及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の 中間連結財務諸表 が、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間連結財務諸表 の作成基
準に準拠して、 関東鉄道株式会社及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結
会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況 に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「 中間連結財務諸表 監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、 会社及び連結子会社 から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間連結財務諸表 の作成基準に準拠して 中間連結財務
諸表 を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 中間連結財務諸
表 を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表 を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき 中間連結財務諸表 を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間連結財務諸表 の作成基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として 中間連結財務諸表 の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から 中間連結財務諸表 に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、 中間連結財務諸表 の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による 中間連結財務諸表 の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中
間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監
5/10
EDINET提出書類
関東鉄道株式会社(E04135)
訂正半期報告書
査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による 中間連結財務諸表 の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表 監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、 中間連結財務諸表 の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として 中間連結財務諸表 を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において 中間
連結財務諸表 の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する 中間連結財務諸表 の注記事項が適切
でない場合は、 中間連結財務諸表 に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中
間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表 の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間連結財務諸表 の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた 中間連結財務諸表 の表示、構成及び内容、並び
に 中間連結財務諸表 が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社 と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
6/10
EDINET提出書類
関東鉄道株式会社(E04135)
訂正半期報告書
(訂正後)
独立監査人の中間監査報告書
2021年12月20日
関東鉄道株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 武 井 雄 次 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 古 賀 祐 一 郎 ㊞
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る関東鉄道株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの 連結会計年度の中間連結会計期間(2021年4月1日から2021
年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計
算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本とな
る重要な事項 及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の 中間連結財務諸表 が、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間連結財務諸表 の作成基
準に準拠して、 関東鉄道株式会社及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結
会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況 に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「 中間連結財務諸表監査 における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、 会社及び連結子会社 から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間連結財務諸表 の作成基準に準拠して 中間連結財務
諸表 を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 中間連結財務諸
表 を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表 を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき 中間連結財務諸表 を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間連結財務諸表 の作成基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として 中間連結財務諸表 の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から 中間連結財務諸表 に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、 中間連結財務諸表 の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
7/10
EDINET提出書類
関東鉄道株式会社(E04135)
訂正半期報告書
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による 中間連結財務諸表 の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中
間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監
査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による 中間連結財務諸表 の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表 監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、 中間連結財務諸表 の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として 中間連結財務諸表 を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において 中間
連結財務諸表 の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する 中間連結財務諸表 の注記事項が適切
でない場合は、 中間連結財務諸表 に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中
間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表 の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間連結財務諸表 の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた 中間連結財務諸表 の表示、構成及び内容、並び
に 中間連結財務諸表 が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社 と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
8/10
EDINET提出書類
関東鉄道株式会社(E04135)
訂正半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2021年12月20日
関東鉄道株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 武 井 雄 次 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 古 賀 祐 一 郎 ㊞
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る関東鉄道株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの 第151期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021
年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針 及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の 中間財務諸表 が、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財務諸表 の作成基準に準拠
して、 関東鉄道株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から
2021年9月30日まで)の経営成績 に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「 中間財務諸表 監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、 会社 から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財務諸表 の作成基準に準拠して 中間財務諸表 を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない 中間財務諸表 を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表 を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき 中間財務諸表 を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財務諸表 の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として 中間財務諸表 の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら 中間財務諸表 に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、 中間財務諸表 の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による 中間財務諸表 の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
9/10
EDINET提出書類
関東鉄道株式会社(E04135)
訂正半期報告書
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続 の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による 中間財務諸表 の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表 監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、 中間財務諸表 の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として 中間財務諸表 を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において 中間財務
諸表 の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する 中間財務諸表 の注記事項が適切でない場合
は、 中間財務諸表 に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表 の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財務諸表 の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた 中間財務諸表 の表示、構成及び内容、並びに 中間財務諸
表 が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
会社 と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
10/10