ソフトバンク株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | ソフトバンク株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月21日
【会社名】 ソフトバンク株式会社
【英訳名】 SoftBank Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理本部 本部長 内藤 隆志
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理本部 本部長 内藤 隆志
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
第17回無担保社債(7年債) 15,000百万円
【今回の募集金額】
第18回無担保社債(10年債) 15,000百万円
計 30,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2021年12月14日
効力発生日 2021年12月22日
有効期限 2023年12月21日
発行登録番号 3-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 1,000,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(百万円) 減額による訂正年月日 減額金額(百万円)
― ― ― ― ―
なし
実績合計額 (百万円) 減額総額 (百万円)
なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
いて算出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 1,000,000百万円
(1,000,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて算
出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
ソフトバンク株式会社第17回無担保社債(社債間限定同順位特
銘柄
約付)(サステナビリティボンド)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金15,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金15,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.510%
利払日 毎年1月27日及び7月27日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2022年7
月27日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年1月27日及び7月27日の2回に各々
その日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
利息支払の方法
支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ
の半か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2029年1月26日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2029年1月26日にその総額を償還す
る。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその
償還の方法
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつ
でもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年1月21日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2022年1月27日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
担保
に特に留保されている資産はない。
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1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する
他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第18回
無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリ
ティボンド)を含み、会社法第702条に基づき社債管理者が
設置されている無担保社債を除く。)のために、担保提供
(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所
有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び
当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供
財務上の特約(担保提供制限) しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債
のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設
定する。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当
社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨
を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す
る。
3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担
保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本
欄第1項及び第2項は適用されない。
本社債については別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以
財務上の特約(その他の条項)
外の財務上の特約は付されていない。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2022年1月21日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2022年1月21日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定
の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失す
る。この場合、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償還の
方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定
に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に
弁済をすることができず期限が到来したとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合は、この限りで
はない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各
1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
る。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総
称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出し
て、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本社債
三菱UFJモルガン・スタンレー
の全額につき共同
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 9,000
証券株式会社
して買取引受を行
う。
2 本社債の引受手数
料は各社債の金額
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 6,000
100円につき金
37.5銭とする。
計 ― 15,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
ソフトバンク株式会社第18回無担保社債(社債間限定同順位特
銘柄
約付)(サステナビリティボンド)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金15,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金15,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.620%
利払日 毎年1月27日及び7月27日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2022年7
月27日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年1月27日及び7月27日の2回に各々
その日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
利息支払の方法
支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ
の半か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2032年1月27日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2032年1月27日にその総額を償還す
る。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその
償還の方法
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつ
でもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2022年1月21日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2022年1月27日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
担保
に特に留保されている資産はない。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行す
る他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第
17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナ
ビリティボンド)を含み、会社法第702条に基づき社債管
理者が設置されている無担保社債を除く。)のために、
担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場
合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約
をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外
財務上の特約(担保提供制限) の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行
う場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づ
き、同順位の担保権を設定する。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合には、
当社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、そ
の旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公
告する。
3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により
担保権の設定されている他社の社債を承継する場合に
は、本欄第1項及び第2項は適用されない。
本社債については別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以
財務上の特約(その他の条項)
外の財務上の特約は付されていない。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2022年1月21日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2022年1月21日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定
の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失す
る。この場合、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償還の
方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定
に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に
弁済をすることができず期限が到来したとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合は、この限りで
はない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各
1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
る。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総
称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出し
て、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本社債
三菱UFJモルガン・スタンレー
の全額につき共同
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 9,000
証券株式会社
して買取引受を行
う。
2 本社債の引受手数
料は各社債の金額
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 6,000
100円につき金
42.5銭とする。
計 ― 15,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
30,000 137 29,863
(注)上記金額は、第17回無担保社債及び第18回無担保社債の合計金額であります。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額29,863百万円は、全額を2021年3月までのHAPSモバイル社への投融資資金のリファイナンス
(拠出済みの手元資金の減少分)に2022年1月末までに充当します。なお、同社では当該投融資資金を主に研究開
発費に拠出しています。また、実際の充当時期までは、現金または現金同等物にて管理する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
サステナビリティボンドとしての適合性について
当社は、本社債についてサステナビリティボンドの発行のために国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原
則(Green Bond Principles)2021」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2021(注2)」
及び「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021(注3)」、環境省の「グ
リーンボンドガイドライン2020年版」(注4)並びに金融庁の「ソーシャルボンドガイドライン2021年版(注5)」
に則したサステナビリティボンド・フレームワークを策定し、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所(JC
R)より「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評価」(注6)の最上位評価である「SU1(F)」を
取得しております。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を
担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)によ
り策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
(注2)「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2021」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体である
グリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles
Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインです。
(注3)「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」とは、ICMAにより策
定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインです。
(注4)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者
の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国
の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017
年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインです。
(注5)「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関
係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国
課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドの社会的
な効果に関する信頼性の確保と、発行体のコストや事務的負担の軽減との両立につなげ、我が国において
ソーシャルボンドの普及を図ることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインです。
(注6)「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評価」とは、評価対象である調達資金がグリーンボンド
原則及びソーシャルボンド原則に例示されるプロジェクト等に充当される程度並びに資金使途等に係る管
理、運営及び透明性確保の取り組みの程度に関する、JCRの総合的な意見の表明です。
サステナビリティボンド・フレームワークについて
当社は、サステナビリティボンド発行を目的として、グリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則及びサステナビ
リティボンド・ガイドラインが定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価及び選定のプロセス、調達
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資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定しました。
1. 調達資金の使途
サステナビリティボンドで調達された資金は、以下の適格プロジェクトに関連する新規または既存のプロジェクト
に充当する予定です。既存のプロジェクトに充当する場合は、サステナビリティボンドの発行日から遡って5年以内
に実施したプロジェクトに関連する支出を対象とします。
1.1適格プロジェクト
サステナビリティボンド発行により調達した資金は、以下の適格プロジェクトに充当する予定です。
プロジェクト 当社における SDGsとの
マテリアリティ 整合性
HAPS事業に資する設備投資、研究開発資金、事業開
発・事業運営資金、運転資金等
<ソーシャルボンド原則> ACTION 02「人・情報をつ 9.産業と技術革新の基盤
プロジェクトカテゴリ をつくろう
なぎ新しい感動を創出」
- 手ごろな価格の基本的インフラ設備 10.人や国の不平等をな
ACTION 05「質の高い社会
くそう
- 必要不可欠なサービスへのアクセス
ネットワークの構築」
- 社会経済的向上とエンパワーメント
対象となる人々
- 自然災害の罹災者を含むその他の弱者グループ
- 地理的・社会経済的に困難な状況に置かれてい
る地域の企業・住民
7.エネルギーをみんなに
ACTION 04「テクノロジー
<グリーンボンド原則>
そしてクリーンに
のチカラで地球環境へ貢
プロジェクトカテゴリ
献」
- 再生可能エネルギー
環境目的
- 気候変動の緩和
1.2対象プロジェクトの詳細
生活に必要不可欠な社会インフラである通信ネットワークを提供する当社グループは、6つのマテリアリティの
うち「質の高い社会ネットワークの構築」と「人・情報をつなぎ新しい感動を創出」への対応として、安定した
通信ネットワークの整備を通して、全ての人が平等に必要なサービスを利用でき、情報を得られる環境の構築を
目指しています。この取り組みは、SDGsの9番「産業と技術革新の基盤をつくろう」と10番「人や国の不平等を
なくそう」を推進するもので、その推進に当たり重要な役割を担うのがHAPS(High Altitude Platform
Station)事業です。
HAPSは、成層圏に飛行させた航空機などの無人機体を通信基地局のように運用することで、山岳部や離島、発展
途上国など、通信ネットワークが整っていない場所や地域に、安定したインターネット接続環境を構築すること
ができます。専用のアンテナなどは不要で、既存のスマートフォンなどの端末でLTEや5Gを利用することが可能に
なります。地上から提供する現状の通信ネットワークとHAPSを効率的に相互連携させることで、より広域なネッ
トワークカバレッジを実現でき、ドローンやIoT、5Gの活用・普及にも役立てることが可能です。
また、HAPSは成層圏から安定した通信ネットワークを提供できるため、大規模な自然災害発生時の人命救助や復
旧活動への活用も期待できます。HAPSは、Society 5.0(※)の実現に貢献する事業であると考えています。
さらにソフトバンクの子会社でHAPS事業を推進するHAPSモバイル株式会社が開発した無人航空機「Sunglider
(サングライダー)」は、太陽光で稼働するため、温室効果ガスを排出しません。これは、SDGsの目標7番「エ
ネルギーをみんなに そしてクリーンに」を推進するものです。
当社のHAPSは現在研究開発段階で、当社は2027年に本格的に商用化することを目指しています。2017年に子会社
のHAPSモバイル株式会社を設立して以来、HAPS事業の推進に向けた研究開発や、国際標準化活動、コアネット
ワークの構築、ビジネスの企画、周波数利用を見据えた活動などを行い、2020年9月には、無人機体の成層圏飛
行及び成層圏からのLTE通信に成功しています。このたびのサステナビリティボンドの発行により、HAPS事業をさ
らに加速することを目指します。
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※Society5.0(ソサエティ5.0)とは、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融
合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」と内閣府の
『第 5期科学技術基本計画』にて定義されている。
2. プロジェクトの評価及び選定のプロセス
当社財務戦略本部がSDGs推進室及び関連する事業部門と協議を行い、適格クライテリアを満たす適格プロジェクト
を選定します。サステナビリティボンドの発行に際し選定された適格プロジェクトは当社の代表取締役社長が最終決
定します。
3. 調達資金の管理
当社ではサステナビリティボンドの発行による手取金について、サステナビリティボンドが償還されるまで、当社
の財務戦略本部が年次で、内部管理システムを用いて調達資金の充当状況を管理します。調達資金は全額が充当され
るまでの間は、現金または現金同等物にて管理されます。
4. レポーティング
当社は、適格プロジェクトへの資金充当状況及び期待されるインパクトを、年次で当社ウェブサイト上にて報告し
ます。なお、最初のレポーティングについては、サステナビリティボンド発行から1年以内をめどに実施する予定で
す。
4.1資金充当状況レポーティング
当社は、適格プロジェクトに調達資金が全額充当されるまで、プロジェクトについて機密性を考慮しつつ、調達
資金の状況(調達資金を充当した適格プロジェクト、進捗状況を含むプロジェクトの概要、充当額及び未充当
額)を年次で実務上可能な範囲で当社ウェブサイト上にて報告します。未充当資金が生じる場合、充当予定時期
及び運用方法を実務上可能な範囲で報告します。
なお、調達資金の全額充当後、大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。
4.2インパクト・レポーティング
当社は、環境改善及び社会的な効果を示す以下の指標を年次で実務上可能な範囲で当社ウェブサイト上にて報告
します。
プロジェクト アウトプット アウトカム インパクト
(対象となる人々にもた (アウトカムの実現に
らされる便益や変化(成 よって目指す最終的な社
果)) 会的な効果(目標))
HAPS事業に資する設備投 商用化前
資、研究開発資金、事業
実証実験の進捗状況 <社会的な効果> ・ Society5.0への貢献
開発・事業運営資金、運
HAPS一機ごとのカバー範
・ 離島等における格差
転資金等
囲(直径km)(想定)
のないインフラ整備
<環境改善効果>
の実現
HAPS一機ごとの発電量
(想定)
商用化後
HAPSの設置数 <社会的な効果> ・ Society5.0への貢献
HAPSのカバー範囲(実
・ 離島等における格差
績)(km²)
のないインフラ整備
<環境改善効果>
の実現
HAPSの発電量(想定また
は実績)
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第35期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月23日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第36期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月12日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第36期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) 2021年11月11日関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年1月21日)までに金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年6月24日に関
東財務局長に提出
5 【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2021年7月9日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2022年1月21
日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
(2022年1月21日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、
当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
ソフトバンク株式会社 本店
(東京都港区海岸一丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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