大和証券リビング投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和証券リビング投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
大和証券リビング投資法人(E14380)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年1月6日
【発行者名】 大和証券リビング投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 浦田 喜雄
東京都中央区銀座六丁目2番1号
【本店の所在の場所】
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
【事務連絡者氏名】
コーポレート本部 部長 安住 健太郎
【電話番号】 03-6757-9680
【発行登録の対象とした募集内国投 大和証券リビング投資法人
資証券に係る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
資証券の形態】
【発行登録書の提出日】 2020 年4月23日
【発行登録書の効力発生日】 2020 年5月1日
【発行登録書の有効期限】 2022 年4月30日
【発行登録番号】 2-投法人1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 87,000 百万円
(87,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替投資法人債総額の合
計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基
づき算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2022年1月6日(提出日)です。
2020 年4月23日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一
【提出理由】
部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除
く。)」の記載について訂正を必要とするため及び「 第4
募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加するため、本
訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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大和証券リビング投資法人(E14380)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(訂正前)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行
登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
(1) 【銘柄】
未定
(中略)
(3) 【引受け等の概要】
未定
(中略)
(7) 【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みま
す。)第2条第1項における意味を有します。)の取得資金、敷金・保証金の返還資金、借入金の返済
資金、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の償還資金、運用資産に係る工事代金及び運転資金
に充当する予定であります。
(後略)
(訂正後)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行
登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
大和証券リビング投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャルボ
ンド)(以下「本投資法人債」といいます。)を以下の概要にて募集する予定です。
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大和証券リビング投資法人(E14380)
訂正発行登録書(内国投資証券)
(1) 【銘柄】
大和証券リビング投資法人第4回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)(ソーシャ
ルボンド)
(中略)
(3) 【引受け等の概要】
本投資法人債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
大和 証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
( 注) 本投資法人債は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含みます。以
下「金商業等府令」といいます。)第153条第1項第4号ニに掲げる投資法人債券に該当し、本投資法人は金
商業等府令第147条第3号に規定する本投資法人債の主幹事会社である大和証券株式会社の親法人等に該当し
ます。大和証券株式会社は、本投資法人の親法人等である株式会社大和証券グループ本社の連結子会社であり
ます。本投資法人は、本投資法人債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」といいます。)の決定を公正か
つ適切に行うため、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を本投資法人債の独立引受幹事会社(以下
「独立引受幹事」といいます。)とする予定であり、独立引受幹事が主幹事会社と事務遂行上で同等の権限を
持って引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事が大和証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報
提供を受けて本投資法人債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受等
に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じる予定であります。また、本投資法人債の発行価格
等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティ
ングの手続きに従い決定する予定であります。
(中略)
(7) 【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みま
す。)第2条第1項における意味を有します。)の取得資金、敷金・保証金の返還資金、借入金の返済
資金、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)の償還資金、運用資産に係る工事代金及び運転資金
に充当する予定であります。
本投資法人債の手取金については、 ソーシャル ファイナンス・フレームワーク(下記「第4 募集
又は売出しに関する特別記載事項 1 ソーシャルボンドの適格性について」にて記載します。)に基
づき、全額を適格クライテリア(下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本フレーム
ワークの資金使途 」にて記載します。) を満たす資産の取得資金又はそれに要した借入金の返済資金又
は投資法人債の償還資金(それらのリファイナンスを含みます。)に充当する予定です。
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訂正発行登録書(内国投資証券)
なお、本投資法人債の調達資金が上記資金に充当されるまでの間、調達資金は現金又は現金同等物
にて管理するものとします。
(後略)
「第一部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の次に以下の内容を追加します。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 ソーシャルボンドの適格性について
本投資法人は、ソーシャルボンドの発行を含むソーシャルファイナンス実施のために「ソーシャルボ
ンド原則(Social Bond Principles)2020」(注1)に則したソーシャルファイナンス・フレームワー
ク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定しました。
本投資法人は、本フレームワークの第三者評価として、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といい
ます。)より「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」(注2)の最上位評価である
「Social 1(F)」を取得しています。
(注1)「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2020」とは、国際資本市場協会(ICMA)
が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green
Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されている
ソーシャルボンドの発行に係るガイドラインです。
(注2)「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」とは、JCRの定義するソーシャルプロ
ジェクトに充当される程度並びに当該ソーシャルファイナンスの資金使途等に係る管理、運営
及び透明性確保の取組みの程度に対するJCRによる第三者評価をいいます。なお、「JCRソー
シャルファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入れに関する評価と区別す
るため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。本投資法人債の「JCRソーシャルファ
イナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/social/
2 本フレームワークの資金使途
本フレームワークに基づきソーシャルファイナンスにより調達した資金は、以下の適格クライテリア
を満たす資産の取得資金又はそれに要した借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金(それらのリ
ファイナンスを含みます。)に充当する予定です。
1.高齢者施設・住宅
(1)有料老人ホーム
老人に対して、介護、食事、洗濯・掃除等の家事又は健康管理の以下の何れかのサービスを提供する
施設(老人福祉施設、グループホーム等を除く)
①介護付
介護保険法(平成9年法律第123号。その後の改正を含む。)上の特定施設入居者生活介護(以下
「特定施設」という。)の指定を受けた有料老人ホーム
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訂正発行登録書(内国投資証券)
②健康型
特定施設の指定を受けておらず、介護が必要になった場合に、契約を解除して退去することが必
要な有料老人ホーム
③住宅型
特定施設の指定を受けていない有料老人ホームのうち、健康型以外のもの(介護が必要となった
場合、外部の介護保険サービスを利用)
(2) サービス付き高齢者向け住宅
住宅(面積・設備・構造)、入居者へのサービス及び入居者との契約に関する基準をみたす登録され
た賃貸住宅
(3) その他の高齢者施設・住宅
高齢者を入居・利用の対象としたその他の介護施設及び居住施設
2.医療施設
病院(※1)、診療所(※2)、メディカル・モール
※1「病院」とは、医療法第1条の5第1項に定義されるものをいい、医師又は歯科医師が、公衆又は
特定多数のため医業又は歯科医業を行う場所であり、20人以上の患者を入院させるための施設を有
するものをいいます。
※2「診療所」とは、医療法第1条の5第2項に定義されるものをいい、医師又は歯科医師が、公衆又
は特定多数のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しない
もの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。
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