株式会社アジアゲートホールディングス 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アジアゲートホールディングス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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株式会社アジアゲートホールディングス(E00263)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月28日
【会社名】 株式会社アジアゲートホールディングス
【英訳名】 Asia Gate Holdings Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 松沢 淳
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号
【電話番号】 03(5572)7848
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 塚越 修
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号
【電話番号】 03(5572)7848
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 塚越 修
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当
株式 4,050,000,000円
第6回新株予約権証券 91,800,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
3,571,800,000円
(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び
当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券
の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年12月7日付をもって提出した有価証券届出書及び同年12月13日に提出した当該有価証券届出書の訂正届出書に
ついて、2021年12月28日に有価証券報告書を提出したことに伴い、当該有価証券届出書の記載事項のうち、「第三
部 追完情報」及び「第四部 組込情報」について内容の更新をするため、有価証券届出書の訂正届出書を提出する
ものです。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
第1.事業等のリスク
第2.資本金の増減
第3.臨時報告書の提出
第4.最近の業績の概要
第四部 組込情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第三部【追完情報】
第1.事業等のリスク
<訂正前>
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第 75 期) 及び四半期報告書(第76期第3四半期)(以下「有価証券報
告書等」という。) に記載された「事業等のリスク」について、 当該有価証券報告書等 の提出日以後、 本有価証券届出書
提出日 (2021年12月 7日 )までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について重要な変更
はその他の事由はありません。
なお、 当該有価証券報告書等 には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は 本有価証券届出書 提出日現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
<訂正後>
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第 76 期)に記載された「事業等のリスク」について、 当該有価証
券報告書 の提出日以後、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日 (2021年12月 28日 )までの間において、当該有価証券報告
書に記載された「事業等のリスク」について重要な変更はその他の事由はありません。
なお、 当該有価証券報告書 には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は 本有価証券届出書の訂正届出書
提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
<訂正前>
第2.資本金の増減
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第75期)の「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (4) 発
行済株式総数、資本金等の推移」に記載された資本金について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書
提出日(2021年12月7日)までの間に、2019年12月23日に当社が発行いたしました第4回新株予約権の行使により、次の
とおり資本金が増加しております。
発行済株式
資本金増減
発行済株式総 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日 総数増減数
数残高(株) (千円) 減額(千円) 高(千円)
(千円)
(株)
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2020年12月23日~ 13,000,000 71,442,851 317,025 4,352,625 317,025 4,392,191
2021年12月7日
<訂正後>
「第2.資本金の増減」の全文削除
<訂正前>
第3.臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第75期事業年度)の提出日以降、本届出書の提出日(2021年12月7日)
までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。
(省略)
<訂正後>
「第3.臨時報告書の提出」の全文削除
<訂正前>
第4.最近の業績の概要
2021年11月12日開催の取締役会において決議された第76期(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)に係る連結財
務諸表は以下のとおりであります。
なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を終了しておりませんので、監査報告書は受
領しておりません。
(省略)
<訂正後>
「第4.最近の業績の概要」の全文削除
第四部【組込情報】
<訂正前>
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2019 年10月1日 2020 年12月 23 日
有価証券報告書
(第 75 期) 至 2020 年9月30日 関東財務局に提出
事業年度 自2021年4月1日 2021年8月13日
四半期報告書
(第76期第3四半期) 至2021年6月30日 関東財務局に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)」A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
<訂正後>
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2020 年10月1日 2021 年12月 28 日
有価証券報告書
(第 76 期) 至 2021 年9月30日 関東財務局に提出
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訂正有価証券届出書(組込方式)
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)」 A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年12月28日
株式会社アジアゲートホールディングス
取締役会 御中
RSM清和監査法人
東京事務所
指定社員
筧 悦 生
公認会計士 ㊞
業務執行社員
指定社員
武 本 拓 也
公認会計士 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社アジアゲートホールディングスの2020年10月1日から2021年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、
すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社アジアゲートホールディングス及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連
結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
1.重要な後発事象(取得による企業結合)に記載のとおり、会社は、2021年9月27日開催の取締役会において、NC
MAX WORLD株式会社の発行済株式の49%を取得することを決議している。そして、2021年9月28日付で株式譲渡契約
を締結し、2021年10月1日にNC MAX WORLD株式会社の株式を取得している。また、2021年10月29日開催の取締役会
において、取締役定員3名のうち2名について、会社の役職員が兼任することを決議している。
2.重要な後発事象(第三者割当増資による新株式の発行及び第三者割当による新株予約権の発行)に記載のとおり、
会社は、2021年12月7日開催の取締役会において、第三者割当による新株式及び新株式予約権の発行を決議してい
る。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
親会社が保有するUNDER RAIL WAY HOTEL AKIHABARAに係る固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
連結財務諸表の【注記事項】(重要な会計上の見積 当監査法人は、会社が実施した固定資産の減損損失の
り) に記載のとおり、会社は、当連結会計年度末にお 認識を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実
施した。
いて、UNDER RAIL WAY HOTEL AKIHABARAに関する有形固
● 固定資産の評価に関する内部統制を理解し、整備及び
定資産160,544千円、無形固定資産2,786千円を連結貸借
運用状況の有効性を評価した。
対照表に計上している。
● 会社が実施している減損兆候判定の基礎となるUNDER
親会社が保有するUNDER RAIL WAY HOTEL AKIHABARAに
RAIL WAY HOTEL AKIHABARAの損益実績について、会計
関しては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受
け、売上が大幅に減少し、継続的に営業損益がマイナス
システムのデータとの突合による正確性を検討した。
であり、市場環境の著しい悪化が認められる等のため、
● 次年度以降の将来計画を基礎とし、主要な資産の経済
減損の兆候が存在すると判断している。そして、減損損
的残存使用年数にわたり見積もられた割引前将来
失の認識の要否の判定を実施し、割引前将来キャッ
キャッシュ・フローが、合理的であるかについて検討
シュ・フローの総額が帳簿価額を上回っていることか
するため、将来計画作成方法について所管部署責任者
ら、減損損失の認識は不要と判断している。
へ質問を行い理解するとともに、将来計画の合理性を
当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フロー
検討するため、前年度の計画の合理性についての遡及
は、経営者が作成した将来計画を基礎として見積られて
的な検討を実施した。
おり、売上高の今後の回復シナリオによる将来の業績回
● 新型コロナウイルス感染症の収束時期を含む予測の仮
復及び新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に縮小し
定、売上高の今後の回復シナリオ、費用の削減などに
ていくと仮定している。これらの仮定には高い不確実性
ついて、所管部署責任者への質問、関連資料の閲覧、
を伴い、経営者による判断が割引前将来キャッシュ・フ
趨勢分析を実施し、将来計画の合理性を検討した。
ローの見積りに重要な影響を及ぼす。
● 将来計画に対して、一定のストレス・シナリオを反映
以上から、有形固定資産及び無形固定資産の金額的重
させた場合の割引前将来キャッシュ・フローを独自に
要性が高いこと、固定資産の減損損失の認識判断に利用
見積もった。そのうえで、減損損失の認識の要否判定
する将来計画は、不確実性及び経営者の主観的な判断を
に与える影響について検討した。
伴うものであるため、当監査法人は当該事項を監査上の
主要な検討事項として選定した。
株式会社NSアセットマネジメント及び株式会社NSインシュアランスに係るのれんを含む固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
連結財務諸表の【注記事項】(重要な会計上の見積 当監査法人は、会社が実施したのれんを含む固定資産
り)に記載のとおり、株式会社NSアセットマネジメント の減損損失の認識を検討するに当たり、主として以下の
及び株式会社NSインシュアランスを企業結合した際に識 監査手続を実施した。
別したのれんの未償却残高258,193千円、有形固定資産 ● のれんを含む固定資産の評価に関する内部統制を理
22,024千円、無形固定資産(のれんを除く)4,095千円
解し、整備及び運用状況の有効性を評価した。
を連結貸借対照表に計上している。
● 将来計画を基礎とし、のれんの残存償却年数にわた
のれんは、規則的に償却処理されるが、減損の兆候が
り見積もられた割引前将来キャッシュ・フローが、
認められる場合には、のれんが帰属する事業から得られ
合理的であるかについて検討するため、将来計画作
る割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比
成方法について経理部署責任者へ質問を行い理解す
較することにより、減損損失の認識要否を判定する必要
るとともに、将来計画の合理性を検討するため、前
がある。
年度の計画の合理性についての遡及的な検討を実施
株式会社NSアセットマネジメント及び株式会社NSイン
した。
シュアランスに識別したのれんについて、取得原価のう
● 主要な仮定に影響を及ぼす可能性のある経営環境の
ち、のれんに配分された金額が相対的に多額となってい
変化や経営上の重要な判断等を把握するため、経理
ることを考慮して、減損の兆候が存在すると判断してい
部署責任者への質問、取締役会議事録やその他関連
る。そして、減損損失の認識の要否の判定を実施し、の
資料の閲覧を実施した。
れんを含む資産グループから得られる割引前将来キャッ
● 取得時に見込んでいた前提の重要な変化の有無を経
シュ・フローの総額が当該資産グループの帳簿価額を上
理部署責任者への質問、取締役会議事録やその他関
回るため、減損損失の認識は不要と判断している。
連資料の閲覧により確かめ、超過収益力の毀損がな
割引前将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した
いかどうか検討した。
将来計画を基礎として見積られており、経営者による判
断が割引前将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影
響を及ぼす。
以上から、のれんを含む固定資産の金額的重要性が高
いこと、のれんを含む固定資産の減損損失の認識判断に
利用する将来計画は、不確実性及び経営者の主観的な判
断を伴うものであるため、当監査法人は当該事項を監査
上の主要な検討事項として選定した。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連
結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した
事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止
されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アジアゲートホール
ディングスの2021年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社アジアゲートホールディングスが2021年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であ
ると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の
基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
内部統制報告書の付記事項に記載されているとおり、会社は、2021年9月27日開催の取締役会において、NC MAX WORLD
株式会社の発行済株式の49%を取得することを決議している。そして、2021年9月28日付で株式譲渡契約を締結し、2021
年10月1日にNC MAX WORLD株式会社の株式を取得している。また、2021年10月29日開催の取締役会において、取締役定員
3名のうち2名について、会社の役職員が兼任することを決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択
及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての
内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
て責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
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監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年12月28日
株式会社アジアゲートホールディングス
取締役会 御中
RSM清和監査法人
東京事務所
指定社員
筧 悦 生
公認会計士 ㊞
業務執行社員
指定社員
武 本 拓 也
公認会計士 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社アジアゲートホールディングスの2020年10月1日から2021年9月30日までの第76期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社アジアゲートホールディングスの2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
1.重要な後発事象(取得による企業結合)に記載のとおり、会社は、2021年9月27日開催の取締役会において、NC
MAX WORLD株式会社の発行済株式の49%を取得することを決議している。そして、2021年9月28日付で株式譲渡契約
を締結し、2021年10月1日にNC MAX WORLD株式会社の株式を取得している。また、2021年10月29日開催の取締役会
において、取締役定員3名のうち2名について、会社の役職員が兼任することを決議している。
2.重要な後発事象(第三者割当増資による新株式の発行及び第三者割当による新株予約権の発行)に記載のとおり、
会社は、2021年12月7日開催の取締役会において、第三者割当による新株式及び新株式予約権の発行を決議してい
る。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
UNDER RAIL WAY HOTEL AKIHABARAに係る固定資産の減損
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(親会社が保有するUNDER RAIL WAY HOTEL
AKIHABARAに係る固定資産の減損)と同一内容であるため、記載を省略している。
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EDINET提出書類
株式会社アジアゲートホールディングス(E00263)
訂正有価証券届出書(組込方式)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監
査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい
る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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