インダストリア 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インダストリア |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年1月5日
【ファンド名】 インダストリア
(Industria)
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
【代表者の役職氏名】
(Ingo Mainert)
業務執行役員 ペトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Thomas Schindler)
業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー
(Alexandra Auer)
業務執行役員 ルドヴィク・ロンバード
(Ludovic Lombard)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト市 ボッケンハイマー ラン
トシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer LandstaBe 42-44, 60323 Frankfurt, The
FederalRepublic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
インダストリア(Industria)(以下「ファンド」といいます。)に関して、以下のとおりファンドの投資制限の
変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項第3号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ) 変更の内容についての概要
ファンドの投資制限が、以下のとおり変更されました。
(注) 変更箇所には下線を付しています。
投資制限
ファンドは、以下の制限に従って投資活動を行うことができる。
Ⅰ.投資法により課される制限
( 中略)
⑪ 借入れ
管理会社は、借入れの条件が業界で慣例的なものであり、かつ、保管銀行が同意することを条件に、投資
者の共同勘定でファンドの資産総額の10%を上限として短期借入れを行うことができる。
⑫ 特定の発行体の一般的な除外
ファンドは、管理会社が望ましくない事業活動に従事していると判断した発行体の証券に直接投資しな
い。望ましくない事業活動には、特に以下の活動が含まれる。
・一定の問題性のある武器:この除外範囲に該当する問題性のある武器の種類は随時更新される可能性があ
り、https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policyにおいてオンラインで閲覧することがで
きる。
・石炭:石炭関連の事業活動を行う発行体は、一定の定量的基準を満たす場合のみ除外範囲に該当する。こ
の基準は随時更新される可能性があり、https://regulatory.allianzgi.com/ ESG/Exclusion_Policyに
おいてオンラインで確認することができる。
当該除外は、発行体としての会社に対してのみ適用される。ファンドは、指数等の証券バスケットに投資
することができ、それには上記の除外基準に該当する証券が含まれる可能性がある。この除外を行うにあ
たっては、様々な外部のデータおよびリサーチ提供者が利用されている。除外範囲に該当する発行体の債券
は、(i)各商品の満期または(ii)2022年6月30日のいずれか早い方の日まで保有することができる。た
だし、当該商品が、ファンドに対して一般的な除外が導入される前に取得されたことを条件とする。
⑬ 買戻し制限
管理会社は、投資者からの買戻請求が、ファンドの純資産価額の少なくとも10%(基準値)に達した場
合、受益証券の買戻しを制限することができる。
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臨時報告書(外国特定有価証券)
Ⅱ.投資約款により課される投資制限
( 中略)
⑨ 同一の発行体の証券および短期金融商品の取得を目的とする場合、ファンドの資産総額の10%を超過して
利用してはならないものとし、また、かかる発行体の証券および短期金融証券の総価値は、ファンドの資産
総額の40%を超過してはならない。
ファンドは、金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する2019年11月27日付欧州議
会および理事会規則(EU)2019/2088(以下「サステナビリティ開示規則」という。)第8条に従い、ファンド
の投資対象が環境目的に貢献するか否か、またどのように貢献するかを開示するものとする。
取得される会社の環境的に持続可能な経済活動に関する開示は、ファンドの投資先である会社の報告義務に
依拠する。報告義務は、2023年1月1日まで効力を生じない。
したがって、規則(EU)2019/2088を改正する、サステナブル投資を促進するための枠組みの設定に関する
2020年6月18日付欧州議会および理事会規則(EU)2020/852(以下「タクソノミー規則」という。)第3条に基
づく環境的に持続可能な資産の割合は、まだ決定することができない。
さらに、「著しい害を及ぼさない(doing no significant harm)」の原則は、環境的に持続可能な経済活
動に関するEU基準を考慮するファンドの投資対象に対してのみ適用される。この金融商品の残りの部分の投資
対象について、環境的に持続可能な経済活動に関するEU基準は考慮されない。
(ロ) 変更の年月日
2021 年12月31日
添付書類
1.在職証明
2.委任状
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