スパークス・グループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 訴訟 |
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提出日 | |
提出者 | スパークス・グループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
スパークス・グループ株式会社(E05242)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月21日
【会社名】 スパークス・グループ株式会社
【英訳名】 SPARX Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループCEO 阿部 修平
【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目2番70号品川シーズンテラス
【電話番号】 (03)6711-9100(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ常務執行役員 グループCFO 峰松 洋志
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目2番70号品川シーズンテラス
【電話番号】 (03)6711-9100(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ常務執行役員 グループCFO 峰松 洋志
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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スパークス・グループ株式会社(E05242)
臨時報告書
1【提出理由】
当社の連結子会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : スパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下、SAM社)
② 住所 : 東京都港区港南一丁目2番70号品川シーズンテラス
③ 代表者の氏名: 代表取締役社長 阿部 修平
(2)当該訴訟の提起があった年月日
米国カリフォルニア州北部地区連邦裁判所
(United States District Court for the Northern District of California)
2021年12月7日(現地時間)本訴訟の提起
2021年12月16日(現地時間)SAM社の米国カルフォルニア州における送達受領代理人に召喚状及び訴状が送達される
2021年12月21日 (日本時間)SAM社において送達を確認
(3)当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : Verdi Law Group, P.C.(米国カリフォルニア州プロフェッショナル・コーポレーションと称
している。)
② 住所 : 178 S. Victory Blvd. Suite 105, Burbank, California 91502, United States of America
③ 代表者の氏名: Alfred J. Verdi (Chief Executive Officer)
(4)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
訴状における原告の主張は判然としませんが、現状、以下に記載のとおり、原告は共同被告人らに対して
1,422,000,000ユーロ(1,827億27百万円、1ユーロ=128.5円で換算)の支払いを要求していると理解しており、それら
に対する当社の現時点における認識は以下のとおりです。
訴状による原告の主張 当社の現時点における認識
SAM社が、投資に係る東証における開示を
➀ 回避するため特別目的会社である共同被告 SAM社は、共同被告SPCを認識していない。
SPCを設立した。
原告は、共同被告A(個人)との間で、共
同被告B(個人)が提供するストラク
チャードファイナンス売買プログラムに基
SAM社は、原告、共同被告SPC、共同被告A
づく取引を、共同被告Bの指図の下、交渉
➁ 及び共同被告B、並びに原告が主張する取
して組成した。そして、原告は、当該取引
引及び契約を認識していない。
に係る契約を、当社の代理と称する共同被
告A(共同被告SPCの代表者でもある)との
間で締結した。
当該契約に基づき共同被告銀行に開設され
SAM社は、共同被告銀行によるスタンドバ
たSAM社の名義を使った口座を支払口座と
③ イ信用状の発行、及び口座開設に係る取引
するスタンドバイ信用状を共同被告銀行が
を認識していない。
発行した。
当該スタンドバイ信用状が受領銀行に受領 SAM社は、当該契約の存在やスタンドバイ
④ されたにも拘わらず所定の支払いがなされ 信用状の発行を認識しておらず、それらに
なかった。 基づく支払い義務も認識していない。
上記により、SAM社を含む共同被告らは、
原告に対して1,422,000,000ユーロ
上記の通り、いずれもSAM社及び当社グ
(4,500,000ユーロ及び当該契約の期間が
ループの関知しない内容である。またSAM
満了する2022年4月までの40 週につき週
社及び当社グループの役職員が関与した事
➄
実は把握しておらず、したがって、原告の
当たり35,437,500ユーロ)の支払債務を負
SAM社に対する主張は根拠のないものであ
担している(訴訟提起の時点で
ると考えている。
925,875,000ユーロが支払期限到来済
み)。
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以 上
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