株式会社LeTech 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社LeTech |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社LeTech(E34322)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年12月14日
【会社名】 株式会社LeTech
【英訳名】 LeTech Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 平野 哲司
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区堂山町3番3号
【電話番号】 06-6362-3355(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 水向 隆
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区堂山町3番3号
【電話番号】 06-6362-3355(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 水向 隆
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当
120,001,280円
該当事項はありません。
【安定操作に関する事項】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2021年12月14日に、四半期報告書(第22期第1四半期 自 2021年8月1日 至 2021年10月31日)を近畿財
務局長に提出いたしました。これに伴い、2021年11月26日に提出した有価証券届出書の組込情報に当該第1四半期報告
書を追加し、併せてこれに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
第四部 組込情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第三部【追完情報】
(訂正前)
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第21期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報
告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2021年 11 月 26 日)現在までの間において生じた変更、その他の事由はあ
りません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更の
必要はないと判断しております。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第21期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2021年 11 月 26 日)ま
での間において、以下の臨時報告書を2021年11月1日に近畿財務局長に提出しております。
<中略>
第3 最近の業績の概要について
第22期第1四半期会計期間(自 2021年8月1日 至 2021年10月31日)における売上高の見込は以下のとおりで
す。なお、下記の数値については決算確定前の暫定的なものであり変動する可能性があります。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューは終了しておりません。
売上高以外の指標につきましては、現時点で精査中であり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤らせる
おそれがあるため、記載しておりません。
回次 第21期第1四半期会計期間 第22期第1四半期会計期間
自 2020年8月1日 自 2021年8月1日
会計期間
至 2020年10月31日 至 2021年10月31日
売上高(百万円) 5,640 657
(訂正後)
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第21期有価証券報告書 及び第22期第1四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」
といいます。) に記載された「事業等のリスク」について、 有価証券報告書等 の提出日以降、本有価証券届出書 の訂
正届出書 提出日(2021年 12 月 14 日)現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、 有価証券報告書等 に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日現在におい
ても変更の必要はないと判断しております。
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第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第21期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2021年
12 月 14 日)までの間において、以下の臨時報告書を2021年11月1日に近畿財務局長に提出しております。
<中略>
「第3 最近の業績の概要について」の全文を削除
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
(訂正前)
事業年度 自 2020年8月1日 2021年10月29日
有価証券報告書
(第21期事業年度) 至 2021年7月31日 近畿財務局に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子処理組織(EDINET)を使用して提出し
たデータを、開示用電子処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A
4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
(訂正後)
事業年度 自 2020年8月1日 2021年10月29日
有価証券報告書
(第21期事業年度) 至 2021年7月31日 近畿財務局に提出
事業年度 自 2021年8月1日
2021年12月14日
四半期報告書
(第22期第1四半期) 至 2021年10月31日
近畿財務局に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子処理組織(EDINET)を使用して提出し
たデータを、開示用電子処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A
4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年12月13日
株式会社LeTech
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 池田 哲雄
業務執行社員
指定有限責任社員
大好 慧
公認会計士
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社LeT
echの2021年8月1日から2022年7月31日までの第22期事業年度の第1四半期会計期間(2021年8月1日から2021年10
月31日まで)及び第1四半期累計期間(2021年8月1日から2021年10月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半
期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社LeTechの2021年10月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ
なかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で
ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論
は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に
準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が
認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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