野村ファンドラップ外国債券 Aコース、野村ファンドラップ外国債券 Bコース 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ファンドラップ外国債券 Aコース、野村ファンドラップ外国債券 Bコース |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月9日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村ファンドラップ外国債券 Aコース
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村ファンドラップ外国債券 Aコース
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年10月8日付をもって提出した有価証券届出書について、提出時点で当社(野村アセットマネジメント株
式会社)において確認を適切に実施していなかったことから、「換金(解約)手続等」において、信託財産留保
額の記載に誤りがありました。「その他の手数料等」には適切に信託財産留保額を記載していることから、誤
りがあった箇所については記載を削除するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を表示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
2換金(解約)手続等
<訂正前>
受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その
解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となりま
す。
また、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、原則として 受益権 の一部解約の実行の請求の受付
けを行いません。 (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
換金価額は、解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
信託財産留保額は、基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
ご負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
す。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およ
び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
ます。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その
解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となりま
す。
また、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、原則として 受益権 の一部解約の実行の請求の受付
けを行いません。 (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
換金価額は、解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
す。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およ
び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
ます。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。
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