UBS(Lux)ボンド・シキャブ 有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年 11 月 30 日
【発行者名】 UBS( Lux )ボンド・シキャブ
( UBS ( Lux ) Bond Sicav )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ( Thomas Rose )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J.F. ケネディ通り 33A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
( UBS ( Lux ) Bond Sicav - USD Corporates ( USD ) / USD High
Yield ( USD ))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
届出の対象とした募集外国投資証券は、コーポレート・ボンド(米
ドル)クラスP-acc投資証券およびハイ・イールド・ボンド
(米ドル)クラスP-acc投資証券の2種類であり、いずれも記
名式無額面投資証券である。
上限見込額は、以下の通りである。
コーポレート・ボンド(米ドル)について 10 億 8,150 万米ドル(約
1,210 億円)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)について 16 億 8,180 万米ドル(約
1,882 億円)
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2021 年9月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル= 111.92 円)による。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段
の記載がない限り米ドルをもって行う。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
第1【外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)】
(1)【外国投資法人の名称】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
( UBS ( Lux ) Bond Sicav - USD Corporates ( USD ) / USD High Yield ( USD ))
(以下、UBS( Lux )ボンド・シキャブを「本投資法人」、UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コー
ポレート・ボンド(米ドル)/ハイ・イールド・ボンド(米ドル)をそれぞれ「ファンド」または「サ
ブ・ファンド」という。)
(2)【外国投資証券の形態等】
届出の対象とした募集外国投資証券は、コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券
およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券の2種類であり、いずれも記名式
無額面投資証券である。
(注)ファンドには上記以外の投資証券も存在するが、日本で販売されていないため、以下、ファンドについて「投資証券」とい
うときは、上記の投資証券を指すものとする。
ファンドについて、発行者の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用
格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。投資証券は、
追加型である。
(3)【発行(売出)数】 (日本国内募集分)
コーポレート・ボンド(米ドル)については 5,000 万口およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)につ
いては 500 万口をそれぞれ上限とする。
(4)【発行(売出)価額の総額】
上限見込額は、以下の通りである。
コーポレート・ボンド(米ドル)について 10 億 8,150 万米ドル(約 1,210 億円)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)について 16 億 8,180 万米ドル(約 1,882 億円)
(注1)上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の 2021 年9月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出さ
れている。(コーポレート・ボンド(米ドル)については 21.63 米ドルに 5,000 万口を、ハイ・イールド・ボンド(米ド
ル)については 336.36 米ドルに 500 万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)
(注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2021 年9月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
111.92 円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記
載がない限り米ドルをもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また円貨
への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ
て、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(5)【発行(売出)価格】
各申込日の翌ファンド営業日(以下に定義する。)に決定される投資証券1口当たりの純資産価格と
する。発行価格は、下記( 10 )記載の申込取扱場所に照会することができる。
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(6)【申込手数料】
日本国内における申込手数料は申込価額の 2.20 %(税抜き 2.00 %)を上限とする。詳細については、
後記「( 10 )申込取扱場所」に定める日本における販売会社に問い合わせること。
(7)【申込単位】
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付ける。ただし、日本における販売会
社(以下に定義する。)は、これと異なる取扱いをする場合がある。詳細については後記「( 10 )申込
取扱場所」に照会のこと。
(8)【申込期間】
2021 年 12 月1日(水曜日)から 2022 年 11 月 30 日(水曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する。)
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ルク
センブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をい
い、 12 月 24 日および 31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を除く。原則と
して、日本における申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取
扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が
連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、後記「( 12 )払込取扱場所」に記載されるファ
ンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱
会社において申込みを受け付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する事により更新される。
(9)【申込証拠金】
なし
( 10 )【申込取扱場所】
(注2)
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03 - 5293 - 3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
(以下「 UBS SuMi TRUST 」または「日本における販売会社」という。)
(注1)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(注2) UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先である UBS SuMi
TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始している。
( 11 )【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)から起
算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社に支払うものとす
る(販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
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( 12 )【払込取扱場所】
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区 丸の内 一丁目 4 番1号
丸の内永楽ビルディング
各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(以下「ファ
ンド払込日」という。)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ル
クセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
( 13 )【引受け等の概要】
① 日本における販売会社は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(「元引受会社」)との間の各ファンドの日本における投資証券の販売および買戻しに関する 2008
年 11 月 14 日付契約および 2011 年 10 月 27 日付契約に基づき投資証券の募集を行う。
② 日本における販売会社は直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下、販売会社と併せて「販売取
扱会社」という。)を通じて間接に受けた投資証券の買戻請求をファンドへ取り次ぐ。
(注)販売取扱会社とは、販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申込みまたは買戻しを
販売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にかかる事務等を取り扱う
取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
③ 元引受会社は UBS SuMi TRUST を日本におけるファンドの代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の書
類を他の販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
( 14 )【手取金の使途】
「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針」記載の有価証券の取得。
( 15 )【その他】
① 申込みの方法
申込証拠金はない。
投資証券の申込みを行う投資主は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。この
ため、日本における販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資主に交付し、投資主は当該約
款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
申込金額は、原則として円貨で支払われるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売取
扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する
通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売取扱会社が
決定するレートによるものとする。
② 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国
民および同国居住者以外の者に対して投資証券の販売が行われる。通貨交換の際には、為替手数料が
徴収される。
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第2【外国新投資口予約権証券】
該当事項なし。
第3【外国投資法人債券(短期外債を除く。)】
該当事項なし。
第4【短期外債】
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
コーポレート・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
(米ドル)
2017 年5月末日 2018 年5月末日 2019 年5月末日 2020 年5月末日 2021 年 5月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
266,934.04 5,346,024.13 8,250,223.61 3,242,769.78
8,328,245.71
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
8,328,245.71 266,934.04 5,346,024.13 8,250,223.61 3,242,769.78
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
8,328,245.71 266,934.04 5,346,024.13 8,250,223.61 3,242,769.78
当期純損失金額
(2)
95,230,459.96 97,699,572.91 107,328,615.81 106,592,192.58
141,332,399.92
(d)出資総額
7,953,233.553 口 5,382,104.762 口 5,187,714.688 口 5,214,639.919 口 5,005,569.831
(e)発行済投資口総数
141,332,399.92 95,230,459.96 97,699,572.91 107,328,615.81 106,592,192.58
(f)純資産額
142,991,054.03 96,820,475.80 99,779,204.01 109,439,865.73 107,081,855.80
(g)資産総額
17.77 17.69 18.83 20.58 21.29
(h)1口当たり純資産価格
(i)1口当たり当期純利益金
1.05 0.05 1.03 1.58 0.65
額または当期純損失金額
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(j)分配総額
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(k)1口当たり分配金額
98.84% 98.36% 97.92% 98.07% 99.54 %
(l)自己資本比率
(3)
-0.45% 6.44% 9.29% 3.45 %
3.55%
(m)自己資本利益率
(1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
(2)ファンドは変動資本を有する傘型の会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下各サブ・ファンドについて同
様とする。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下各サブ・ファンドについて同
様とする。
(注)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合
がある(財務書類に対する注記1参照)。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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有価証券届出書(外国投資証券)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
(米ドル)
2017 年5月末日 2018 年5月末日 2019 年5月末日 2020 年5月末日 2021 年 5月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
15,829,809.90 2,781,301.63 4,974,863.28 -594,194.82 8,297 ,289.45
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
15,829,809.90 2,781,301.63 4,974,863.28 -594,194.82 8,297 ,289.45
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
15,829,809.90 2,781,301.63 4,974,863.28 -594,194.82 8,297 ,289.45
当期純損失金額
(2)
165,398,613.03 116,043,040.51 90,198,624.32 75,676,881.40 75 ,067 ,701.35
(d)出資総額
596,295.184 口 411,401.970 口 304,680.852 口 256,026.406 口 227 ,041.797
(e)発行済投資口総数
165,398,613.03 116,043,040.51 90,198,624.32 75,676,881.40 75 ,067 ,701.35
(f)純資産額
168,953,939.15 116,526,676.99 90,783,903.92 76,519,890.78 76 ,159 ,255.16
(g)資産総額
277.38 282.07 296.04 295.58 330.63
(h)1口当たり純資産価格
(i)1口当たり当期純利益金
26.55 6.76 16.33 -2.32 36.55
額または当期純損失金額
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(j)分配総額
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(k)1口当たり分配金額
97.90% 99.58 % 99.36% 98.90% 98.57 %
(l)自己資本比率
(3)
11.96% 1.69 % 4.95% -0.16% 11.86 %
(m)自己資本利益率
(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
a.外国投資法人の目的および基本的性格
UBS( Lux )ボンド・シキャブは、集合投資事業に関する 1988 年3月 30 日のルクセンブルグ法パー
ト Ⅰ に従い、集合投資事業に関する 2002 年 12 月 20 日法(以下「 2002 年法」という。)の条件に適合す
るために 2005 年 12 月に改変された「 Société d'Investissement à Capital Variable 」(シキャブ)の
形態におけるオープンエンド型の投資ファンドとして 1996 年 10 月7日に設立され、 2011 年7月1日か
ら集団投資事業に関する 2010 年 12 月 17 日法(以下「 2010 年法」という。)の適用対象となっている。
2011 年6月 15 日に有効となるよう、当社は、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エ
ス・エイを自己の管理会社に任命した。本投資法人は、ルクセンブルグ商業登記簿第 B 56 385 番に登
録されている。
基本定款(以下「定款」という。)は、 1996 年 11 月8日に「 Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations 」(以下「メモリアル」という。)において公開され、 1997 年 10 月 27 日、 2005 年 12 月5
日および 2011 年6月 10 日( 2011 年7月1日付で発効)に修正され、 1997 年 11 月 17 日、 2006 年3月 24 日
および 2011 年8月 24 日にメモリアルにより公開された。定款の統合版は、ルクセンブルグの地方裁判
所商業会社登記所( Registre de Commerce et des Sociétés )において閲覧に供されている。修正版
は、預託通知により会社公告集( Recueil Electronique des Sociétés et Associations )(以下「R
ESA」という。)に、また有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運
営 3 投資主・外国投資法人債権者の権利等(1)投資主・外国投資法人債権者の権利(f)報告
書を受領する権利」に記載されているその他の方法で公告される。修正版は、投資主総会で承認され
た後、法的拘束力を有する。
個々のサブ・ファンドの連結純資産は、全体として本投資法人の純資産総額を構成し、これは常
に、本投資法人の株式資本に相当し、全額払込済みかつ無額面の投資証券(以下「投資証券」とい
う。)で構成される。
本投資法人は投資者に対して、本投資法人への投資後に、本投資法人の投資主名簿に投資者自身の
氏名が記載される場合に限り、投資主の権利、特に投資主総会に参加する権利を享受することができ
ることに留意するよう要請する。一方で、投資者が取次業者を通じ間接的に本投資法人に投資し、か
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有価証券届出書(外国投資証券)
かる取次業者が投資者のためにその名義で投資を行い、その結果としてかかる取次業者が投資者に代
わり投資主名簿に登録される場合、前述の投資主の権利は投資者ではなく取次業者に認められる。
従っ て、投資者は投資決定に先立って、投資者の権利について助言を求めることが望まれる。
投資主は、総会において、各サブ・ファンドの投資証券の価格差にかかわらず、保有する投資証券
1口につき1議決権を有する。特定のサブ・ファンドの投資証券は、当該サブ・ファンドに影響を与
える総会での投票時に、保有する投資証券1口につき1議決権が付与される。
本投資法人は、法主体を構成する。投資主との関係において、各サブ・ファンドは、独立した法主
体とみなされる。サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに生じた債務についてのみ責任を負
う。債務は投資証券クラス間で分割されないため、一定の状況においては、名称に「ヘッジ」を含む
投資証券クラスの通貨ヘッジ取引が、同じサブ・ファンドの他の投資証券クラスの純資産価額に影響
を及ぼす債務を生じさせるリスクがある。
本投資法人は、常に、既存のサブ・ファンドを清算する権限および/または新たなサブ・ファンド
を設定し、当該サブ・ファンドにおいて特定の性質を有する異なる投資証券クラスを設定する権限を
付与される。
本投資法人の存続期間および資産総額に制限はない。
本投資法人の会計年度は、5月 31 日に終了する。定時投資主総会は毎年 11 月 24 日午前 11 時 30 分に本
投資法人の登録上の事務所で開催する。 11 月 24 日がルクセンブルグにおける銀行営業日(銀行が通常
の営業時間内に営業を行う日)でない場合は、ルクセンブルグにおける翌銀行営業日に開催される。
b.外国投資法人の特色
本投資法人の目的は資本の保全および本投資法人の資産の流動性を十分に考慮した上で、高い当期
収益を得ることである。
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(3)【外国投資法人の仕組み】
a.ファンドの仕組み
(注)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先である UBS SuMi
TRUST ウェルス ・マネジメント株式会社が承継した業務を開始している。
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b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBS( Lux )ボンド・シキャ 外国投資法人 1996 年 10 月7日付で定款を締結( 1997 年 10
ブ 月 27 日、 2005 年 12 月5日および 2011 年6月
( UBS ( Lux ) Bond Sicav ) 10 日付で修正済)。ファンド資産の運用、
管理、投資証券の発行、買戻し、ファンド
の終了等について規定している。
(注1)
UBSファンド・マネジメント 管理会社
本投資 法人との間で管理会社契約
(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2011 年6月 15 日付効力発生)を締結。集
( UBS Fund Management
合投資事業に関する法律に基づき、管理会
( Luxembourg ) S.A. )
社の職務および責任について規定してい
る。
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行 2016 年 10 月 13 日付で本投資法人との間で保
(注2)
ルクセンブルグ支店 主支払事務代行会社
管および支払事務代行契約 を締
( UBS Europe SE, Luxembourg
結。ファンド資産の保管業務および支払事
Branch )
務について規定している。
ノーザン・トラスト・グローバ 管理事務代行会社 管理 会社との間で管理事務代行契約( 2017
(注3)
ル・サービシズSE
年 10 月1日効力発生) を締結。
( Northern Trust Global
ファンドの登録事務・名義書換事務代行、
Services SE )
所在地事務代行および投資証券の純資産価
格の計算等の管理事務について規定してい
る。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 コーポレート ・ボンド(米ドル)およびハ
(アメリカス)インク(シカ イ・イールド・ボンド(米ドル)について
ゴ) は 2013 年2月 15 日付で、管理会社との間で
(注4)
( UBS Asset Management
投資運用契約 (修正済)を締結。
( Americas ) Inc., Chicago )
コーポレート・ボンド(米ドル)およびハ
イ・イールド・ボンド(米ドル)に関して
の運用会社業務および投資顧問業務につい
て規定している。
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2013 年 10 月 22 日付で管理会社との間で総販
(注5)
ト・スイス・エイ・ジー
売契約 を締結。投資証券の元引受
( チューリッヒ )
業務について規定している。
( UBS Asset Management
Switzerland AG, Zurich )
UBS SuMi TRUST ウェルス・ 代行協会員 2008 年 11 月 14 日付および 2011 年 10 月 27 日付
(注
日本における販売会社
マネジメント株式会社
で元引受会社との間で代行協会員契約
6)
を締結。日本における代行協会員業務
について規定している。 2008 年 11 月 14 日付
および 2011 年 10 月 27 日付で投資証券販売・
(注7)
買戻契約 を締結。投資証券の販売
および買戻しについて規定している。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(注1)管理会社契約とは、本投資法人により任命され、ルクセンブルグの法律に従い管理会社として行為し、本投資法人に対
し、ポートフォリオの管理、管理事務代行ならびに登録・名義書換代行業務を行う他、当該契約に詳述される業務を提
供 することを約する契約である。
(注2)保管および支払事務代行契約とは、保管受託銀行ならびに主支払事務代行会社が、有価証券の保管、引渡し等ファンド
資産の保管業務等および分配金支払い等を行うことを約する契約である。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、投資証券の発行、買戻し
業務等を行うことを約する契約である。
(注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約である。
(注5)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、投資証券の元引受業務を行うことを約する契約である。
(注6)代行協会員契約とは、ファンドのために元引受会社によって任命された日本における代行協会員が投資証券に関する目
論見書の配布、投資証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約をいう。
(注7)投資証券販売・買戻契約とは、投資証券の日本における募集の目的で投資証券を販売会社が日本の法令・規則および目
論見書に準拠して販売することを約する契約をいう。
(4)【外国投資法人の機構】
① 統治に関する事項
本投資法人は、3名以上の構成員(本投資法人の投資主であることを要しない。)から構成される
取締役会により経営されるものとする。
取締役は6年以下の任期で選任されるものとする。取締役は投資主総会において選任されるものと
する。投資主総会は、取締役の数、取締役の報酬および取締役の任期も定めるものとする。取締役
は、総会において、投資主が出席している(または代表されている)投資証券の過半数により選任さ
れるものとする。取締役会の構成員は、総会において採択された決議により、理由の有無にかかわら
ずこれを解任することができ、これを交代させることができる。取締役の役職に空席が生じた場合、
残存する取締役は一時的にかかる空席を埋めることができる。投資主は、次回の総会においてかかる
任命に関する最終的な決定を行うものとする。
取締役会は、その構成員から議長を選任するものとし、その構成員から1名または複数名の副議長
を選任することができる。取締役会は書記役も選任するものとし、書記役は、取締役であることを要
せず、取締役会の会合および投資主総会の議事録への記入および同議事録の管理を行うものとする。
取締役会は、議長またはいずれか2名の取締役の招集により、取締役会通知において記載された場所
において会合するものとする。
取締役会の議長は、取締役会の会合および投資主総会を司るものとする。取締役会の議長が不在の
場合、投資主または取締役は、過半数の賛成により、別の取締役を当該集会または総会の議長とする
ことを決定するものとする。
取締役会は、本投資法人が本投資法人の業務および管理のために必要とみなす役員およびジェネラ
ル・マネジャーを任命することができる。役員は本投資法人の取締役または投資主であることを要し
ない。定款に別段の規定がある場合を除き、役員は取締役会により当該役員に付与される権限を有す
るものとする。
緊急事態における場合を除き、取締役会の会合の書面通知は、当該会合に設定された日の少なくと
も 24 時間前に行われなければならない。
上記の書面の通知は、関係者の同意を得ることを条件として、電報、テレックス、ファックスまた
はその他の類似の通信手段に代えることができる。取締役会が採択した決議に定める時刻および場所
で開催する取締役会に関して別途通知を送付する必要はないものとする。取締役は電報、テレック
ス、ファックスまたはその他の類似の通信手段による書面で別の取締役を代理人に任命して取締役会
で行為を行うことができる。また取締役は複数の同僚の代理人を務めることができる。
取締役は参加者がお互いの声を聞くことができるテレビ電話によって取締役会に参加することがで
き、かかる手段によって取締役会に参加した場合、本人が取締役会に出席したことになるものとす
る。
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取締役会は少なくとも取締役本人または代理人の過半数が出席した場合に限って有効に審議し、ま
たは行動することができる。ただし、取締役会がその他の前提条件を定めた場合はこの限りではな
い。
取締役会の決議は取締役会の議長が署名した議事録に記録する。司法手続きに提出するかかる議事
録の写しには議長または2名の取締役が署名するものとする。
決議は取締役本人または代理人が投じた票の過半数をもって採択される。取締役会の議長は決定票
を有する。
取締役全員が承認し、証明した書面の決議は取締役会での投票に付された決議と同じ効力を有する
ものとする。それぞれの取締役は電報、テレックス、ファックスまたはその他の類似の通信手段によ
る書面で決議を承認するものとする。かかる承認は書面で確認し、かかる確認書を決議の議事録に添
付するものとする。
取締役会は本投資法人の目的の範囲内で、定款第 17 条に定める投資方針に従ってすべての処分行為
および管理行為を行う最も幅広い権限を有する。
法律または定款で明確に投資主総会に留保されていないすべての権限は取締役会の権限の範囲内と
する。
② 運用体制
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。本投資法人は、各投資運用
会社と投資運用契約を締結し、当該契約により投資運用会社は、ファンドの資産の運用に責任を負
う。
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(5)【外国投資法人の出資総額】
当該サブ・ファンドのクラスP-acc投資証券の各会計年度末および 2021 年9月末日現在の発行済
投資証券総数および各サブ・ファンドの出資総額は以下のとおりである。
なお、発行可能投資口総口数には制限がない。
コーポレート・ボンド(米ドル)
(注)
出資総額
発行済投資証券総数
千米ドル 百万円
(口)
2017 年5月末日に
1,069,709.38 119 , 722 7,953,233.553
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
713,024.01 79 , 802 5,382,104.762
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
576,063.45 64 , 473 5,187,714.688
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
424,732.59 47 , 536 5,214,639.919
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
471 , 435.42 52 , 763 5 , 005 , 569.831
終了する会計年度末
2021 年9月末日 462 , 588.24 51 , 773 4 , 421 , 452.491
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
(注)
出資総額
発行済投資証券総数
千米ドル 百万円
(口)
2017 年5月末日に
1,446,150.97 161 , 853 596,295.184
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
1,098,109.69 122 , 900 411,401.970
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
965,150.66 108 , 020 304,680.852
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
1,032,935.41 115 , 606 256,026.406
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
1 , 416 , 618.04 158 , 548 227 , 041.797
終了する会計年度末
2021 年9月末日 1 , 029 , 703.90 115 , 244 221 , 016.356
(注)クラスP-acc投資証券の発行済投資証券総数である。
(6)【主要な投資主の状況】
1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定により、当該
サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.投資目的およびサブ・ファンドの投資方針
投資目的
本投資法人の目的は、資本の保全および本投資法人の資産の流動性を十分に考慮した上で、高い当
期利益を得ることである。
一般投資方針
投資方針の中で、ポートフォリオの分散、発行者の格付けおよび金利予想に沿った満期構成が最優
先事項である。
サブ・ファンドは、その資産を主に債務証券および債権に投資する。
かかる債務証券および債権には、国際機関、公的機関および民間の借り手ならびに半公的発行体に
より発行される社債、ノート(ローン・パティシペーション・ノートを含む。)、あらゆる種類の資
産担保証券および類似の固定利付および変動利付の担保付社債または無担保社債ならびにこれらの類
似商品が含まれる。
サブ・ファンドはまた、その資産を短期金融商品、転換証券、交換可能債券、ワラント付債券なら
びに転換社債、株式、持分権およびワラントに投資することができる。
サブ・ファンドは、債務担保証券(CDO)、クレジット・デフォルト・ノート(CDN)および
インフレ連動債(ILN)にも投資することができる。
転換社債は、社債保有者および/または社債の発行体に対し、事前に定められた日に社債を株式に
転換する権利を付与する。
クレジット・デフォルト・ノート(CDN)は、デリバティブが組み込まれた固定利付債券であ
り、その取扱いは、同等のクレジット・デフォルト・スワップの取扱いに類似する。CDNへの投資
は、全般的に「(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商
品」の規定に従う。
インフレ連動債(ILN)は、その受取利息がインフレ率に連動する固定利付証券および変動利付
証券である。
権利行使または申込みにより取得された株式は、当該サブ・ファンドの投資方針に別段の記載がな
い限り、取得後 12 ヶ月以内に売却されなければならない。
前述の債務証券および振替決済証券は、下記の投資制限の条件に基づき要求される場合は 2010 年法
第 41 条に規定される証券をいう。
各サブ・ファンドの会計通貨(各サブ・ファンドの名称に記載される。)は、各サブ・ファンドの
純資産価額が計算される通貨のみを示すものであり、当該サブ・ファンドの投資通貨を示すものでは
ない。投資は、サブ・ファンドのパフォーマンスに最も有益となる通貨で行われる。
「(4)投資制限 1.投資商品 1.1 g)および5.証券および短期金融商品を裏付資産とする
特別の技法および商品」に記載されるとおり、本投資法人は、各サブ・ファンドの投資方針を達成す
るための主な要素として、定められる法的制限内で、証券、短期金融商品およびその他の金融商品を
裏付けとする特別な技法および金融手段を用いることができる。
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オプション、先物およびスワップの市場は不安定であり、利益を得る機会および損失を被るリスクの
いずれも、証券への投資と比べ高くなる。
かかる技法および商品は、これらが各サブ・ファンドの投資方針に従い、かつ、各サブ・ファンド
の質を低下させない場合にのみ用いられる。
各サブ・ファンドは、付随的に流動資産を保有することができる。
サブ・ファンドの投資対象はまた、市場、セクター、借り手、格付けおよび企業について幅広く分
散されなければならない。このため、サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に規定のな
い限り、その資産の 10 %を上限として既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
ESGインテグレーション
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドを「ESG統合型ファンド」に分類して
いる。投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達
成することを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄
与する投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス
面(ESG)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運
用会社は、これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えてい
る。 ESG統合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進し
ている投資信託またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託
とは異なり、財務パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの
諸側面が投資プロセスにおけるインプット要因となっている。 アクティブ運用を行うすべての投資信
託に適用される投資ユニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り
込まれている。該当する場合、さらなる強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説
される。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討するこ
とにより行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務
上関連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対す
るかかる姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があ
るサステナビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGインテグレーショ
ンにより、企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対
してESG上の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すこと
ができる。投資運用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデー
タ・ソースを組み合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資
の意思決定プロセスにESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役
立つリスク・シグナルが投資運用会社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場
合、投資運用会社は、最も重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESG
リスク評価を適用することができる。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析に
は、とりわけカーボン・フットプリント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客
の公平な取扱いならびにガバナンス等の様々な側面を含めることができる。
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サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、 サブ・ファンドの 投資 ユ
ニバース に適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものであ る。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
サステナビリティに関する年次報告
「UBSのサステナビリティ報告書」はUBSによるサステナビリティ情報開示を行うための手
段である。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってUBSのサステナビリティ
へのアプローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、UBSの情報ポ
リシーおよび情報開示に関する原則を一貫して適用している。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
2.サブ・ファンドおよび特定の投資方針
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
本サブ・ファンドは、環境面および社会面の特性を促進させるものであり、金融サービス・セク
ターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 第8条(1)に該当する
ものである。
ポートフォリオ・マネジャーは、強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビ
リティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて発行体を特定するためにUBS ESGコンセ
ンサススコアを用いる。このUBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバ
イダーからのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアのみ
に依拠する場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質
の妥当性を向上させる。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)の要素に関して、各
発行体のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG要素は、発行体が事業を展開
している主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、環境フッ
トプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働
基準やサプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、
ならびに詐欺防止および汚職防止のガイドラインといった要素が含まれる可能性がある。サブ・ファ
ンドへの個々の投資には、UBS ESGコンセンサススコア(1から 10 までの段階で、 10 が最も優れ
たサステナビリティ・プロファイルを有する)が付けられている。
サブ・ファンドには、以下のESG促進の特徴がある。
- サブ・ファンドは、確かな是正措置が講じられている場合を除き、国連グローバル・コンパクト
の原則に違反している発行体には直接投資を行わない。
- サブ・ファンドは、そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルよりも優れたサステナ
ビリティ・プロファイルを有することを目指し、かつ/または、UBS ESGコンセンサススコ
アが5から 10 の間である発行体に少なくともサブ・ファンドの資産の 51 %を投資することを目標
とする。
算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価、サステ
ナビリティ・プロファイルの比較およびリスク管理のための参考として、ベンチマークであるブルー
ムバーグ米国投資適格社債インデックス・米ドルを用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させ
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るよう策定されたものではない。サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、そのベンチ
マークのプロファイルで測定され、該当する結果は、少なくとも年1回、各月別のプロファイルを基
準 に計算され、年次報告書において公表される。ポートフォリオの一部は、同一の商品に投資され、
ベンチマークと同一の組入比率を適用することがあるが、ポートフォリオ・マネージャーは、商品の
選択という点において、ベンチマークによる制約を受けない。特に、ポートフォリオ・マネージャー
は、投資機会を利用する目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれていない発行体の債券に
投資すること、および/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形で、セクター
における投資対象の割合を構成することができる。したがって、サブ・ファンドのパフォーマンス
は、市場のボラティリティが高い期間においてベンチマークとはかなり異なることがある。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)は、上記の投資方針に従い、そ
の資産の3分の2以上を会社により発行される前述の債務証券および債権に投資する。各サブ・ファ
ンドの投資対象の3分の2以上は、AAAからBBB-まで(スタンダード・アンド・プアーズ)の
格付け、または他の公認格付機関による同等の格付けまたは公的格付けを取得していない新規銘柄の
場合は同等のUBS内部の格付けを有さなければならない。BBB-または同等の格付けを下回る格
付けを有する債券への投資は、サブ・ファンドの資産の 20 %を超えてはならない。投資対象の3分の
2以上は、米ドル建てとする。
各サブ・ファンドの会計通貨に対しヘッジされない外貨により投資される部分は、資産の 10 %を超
えてはならない。
さらに、流動資産の控除後、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を超えて短期金融商品に投資
してはならない。その資産の 25 %を上限として、転換証券、交換可能債券およびワラント付債券なら
びに転換社債に投資することができる。
流動資産の控除後、サブ・ファンドはさらに、その資産の 10 %を上限として、普通株式、持分権お
よびワラントならびに転換権、引受権またはオプションの行使により取得した株式、その他のエクイ
ティ証券および利益配当証書ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよびかかるワ
ラントをもって取得した普通株式に投資することができる。
権利行使または申込みにより取得した株式は、取得後 12 ヶ月を期限として売却しなければならな
い。
サブ・ファンドは、その純資産の合計で 20 %を上限として、アセット・バック証券(以下「AB
S」という。)、モーゲージ担保証券(以下「MBS」という。)、商業用不動産担保証券(以下
「CMBS」という。)およびCDO/CLOに投資することができる。関連するリスクは、「3
投資リスク a.リスク要因 『ABS/MBSの使用に伴うリスク』または『CDO/CLOの使
用に関連するリスク』」の項に記載される。
サブ・ファンドはまた、その資産の 10 %を上限として、偶発転換社債(CoCo債)に投資するこ
とができる。関連するリスクは、「3 投資リスク a.リスク要因『CoCo債の使用に関連する
リスク』」の項に記載される。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、米国の社債の広範なポートフォリオおよびサブ・
ファンドが促進する環境面および社会面の特性に投資することを希望する投資家に適している。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリティまたはインパ
クトにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファンドに本サブ・ファンドを分類してい
る。
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アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリ
スク管理のための参考として、ベンチマークであるICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ USハ
イ・イールド・キャッシュペイ・コンストレインド・インデックス・米ドルを用いる。ポートフォリ
オ の一部は、同一の商品に投資され、ベンチマークと同一の組入比率を適用することがあるが、ポー
トフォリオ・マネージャーは、商品の選択という点において、ベンチマークによる制約を受けない。
特に、ポートフォリオ・マネージャーは、投資機会を利用する目的で、自らの裁量により、ベンチ
マークに含まれていない発行体の債券に投資すること、および/またはベンチマークにおける投資対
象の組入比率とは異なる形で、セクターにおける投資対象の割合を構成することができる。したがっ
て、サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラティリティが高い期間においてベンチマークと
はかなり異なることがある。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)は、上記の投資方針に従い、
その資産の3分の2以上を前述の債務証券および債権に投資する一方で、その投資対象の3分の2以
上をBB+からCCCまで(スタンダード・アンド・プアーズ)の格付け、または同等の格付機関に
よる同等の格付けまたは格付けを取得していない新規銘柄の場合は同等のUBS内部の格付けを有す
る債券とする。CCCまたは同等の格付けを下回る格付けを有する債券への投資は、当該サブ・ファ
ンドの資産の 10 %を超えてはならない。セクターおよび借り手の観点から投資対象の幅広い分散は十
分に検討される。通常、低格付の投資対象は平均を上回る利回りを提供する場合もあるが、格付の高
い発行体への投資と比べ信用リスクも高くなる。投資対象の3分の2以上は、米ドル建てとする。
ただし、会計通貨として米ドルに対しヘッジされない外貨により投資される部分は、資産の 10 %を
超えてはならない。
流動資産の控除後、当該サブ・ファンドは、その資産の3分の1を超えて短期金融商品に投資して
はならない。その資産の 25 %を上限として、転換証券、交換可能債券およびワラント付債券ならびに
転換社債に投資することができる。
サブ・ファンドは、その純資産の合計で 20 %を上限として、ABS、MBS、CMBSおよびCD
O/CLOに投資することができる。関連するリスクは、「3 投資リスク a.リスク要因『AB
S/MBSの使用に伴うリスク』または『CDO/CLOの使用に関連するリスク』」の項に記載さ
れる。
サブ・ファンドはまた、その資産の 20 %を上限として、偶発転換社債(CoCo債)に投資するこ
とができる。関連するリスクは、「3 投資リスク a.リスク要因『CoCo債の使用に関連する
リスク』」の項に記載される。
さらに、流動資産の控除後、当該サブ・ファンドはさらに、その資産の 10 %を上限として、普通株
式、持分権およびワラントならびに転換権、引受権またはオプションの行使により取得した株式、そ
の他のエクイティ証券および利益配当証書ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントお
よびかかるワラントをもって取得した普通株式に投資することができる。
権利行使または申込みにより取得した株式は、取得後 12 ヶ月を期限として売却しなければならな
い。
格付けの低い投資対象には平均を上回る利回りが付くことがあるが、優良債務者の有価証券への投
資よりも大きな信用リスクが伴う可能性もある。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、低格付のハイ・イールド債券の広範な米ドル建ての
ポートフォリオに投資することを希望する投資家に適している。
3.一般的なリスク情報
リスク情報
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新興市場は、発展の初期段階にあり、収容、国有化ならびに社会的、政治的および経済的に不確定
な大きなリスクを負っている。
以下は、新興市場への関与に伴う一般的なリスクの概要である。
- 偽造証券
監督システムの脆弱さにより、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。した
がって、損失を被ることもありうる。
- 非流動性
証券の売買が、先進国市場よりコスト高で、期間がかかり、一般に難しい可能性がある。
流動性に関する困難により価格の変動性が高まることも考えられる。多くの新興市場は小規模で
取引高が少ないため、流動性が低く価格の変動性が高い。
- ボラティリティ
新興市場への投資は、先進国市場への投資よりもパフォーマンスの変動性が高くなる。
- 通貨の変動
サブ・ファンドの会計通貨に比べ、サブ・ファンドが投資を行う国の通貨は、その通貨への投資
後に大幅に変動する可能性がある。そうした変動は、サブ・ファンドの収益に大きく影響する。
新興市場国のすべての通貨に対し通貨リスクのヘッジ技法を適用することは不可能である。
- 通貨流出の制限
新興市場が通貨の流出を制限するまたは一時的に停止するという可能性を排除できない。その結
果、サブ・ファンドが投資資金を遅延なく引き出すことができない場合がある。買戻請求に対す
る影響を最小限にとどめるため、サブ・ファンドは、数多くの市場に投資を行う予定である。
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- 決済および保管リスク
新興市場国における決済および保管システムは、先進市場のシステムのように発達していない。
基準がそれほど高くなく、監督機関は経験豊富とはいえない。したがって、決済が遅延し流動性
や証券に不利益を及ぼすことも考えられる。
- 売買の制限
場合によっては、新興市場が外国人投資家の購入に制限を設けることがある。したがって、外国
人株主に許可される最大所有株数を超過したために、サブ・ファンドが入手できない株式もあ
る。さらに、外国人投資家の収益、キャピタルおよび分配への参加に対して制限や政府による許
可の対象となることもある。新興市場が、外国人投資家による証券の売却を制限する可能性もあ
る。そのような制限によりある新興市場において証券の売却が制限される場合、サブ・ファンド
は関連当局から例外的な認可を入手する、または別の市場へ投資を行うことでそうした制限の悪
影響に対処するよう努める。サブ・ファンドは、制限が容認できるような市場にのみ投資する予
定である。ただし、追加の制限を課せられることを避けることは不可能である。
- 会計
新興市場の企業に求められる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、投資家へ
の情報提供の内容、質および期限に関して先進国市場とは異なる。したがって、投資選択を正確
に評価することは難しい。
UCIおよびUCITSへの投資
特定の投資方針に従って既存のUCIおよびUCITSにその資産の少なくとも半分を投資したサ
ブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの構造を有する。
ファンド・オブ・ファンズの一般的利点は、ファンドが直接投資する場合に比べて幅広い投資(ま
たはリスクの分散化)が図られることにある。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象(以下「対
象ファンド」という。)自体も厳格なリスク分散原則が適用されるためポートフォリオの分散化は
ポートフォリオだけに止まらない。ファンド・オブ・ファンズの投資家は、二重にリスクを分散した
商品に投資できるため、個々の投資対象に内在するリスクは最小限に抑えられ、大部分の投資の対象
となるUCITSおよびUCIの投資方針は、本投資法人の投資方針と可能な限り一致しなければな
らない。本投資法人が一種類の商品への投資しか許可していない場合でも、投資家は多数の有価証券
に間接的に投資できることになる。
既存のファンドに投資する場合、一部の手数料と費用の支払いが二回以上発生することがある(例
として、保管受託銀行および中央管理事務代行会社の手数料ならびに投資先のUCIおよび/または
UCITSに支払う運用報酬/顧問報酬および発行手数料/買戻手数料)。こうした手数料および費
用は対象ファンドだけでなく、ファンド・オブ・ファンズのレベルでも徴収される。
サブ・ファンドはまた、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイまたはUB
Sファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの共通の経営もしくは支配によるかもしく
は多額の直接持分もしくは間接持分を有するその関連会社が運用しているUCIおよび/またはUC
ITSにも投資することができる。かかる場合、当該受益証券の申込または買戻し時に発行手数料ま
たは買戻手数料は徴収されない。ただし、上記の手数料および費用の二重請求は継続する。
既存のファンドに投資する際の一般的費用およびコストについては「4 手数料等及び税金(4)
その他の手数料等」と題する項に記載する。
指数リスク
各指数が販売目論見書に記載される方法で計算され、公表され続ける保証はなく、また、各指数が
大幅に変更されないという保証もない。個々の指数の過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマン
スを保証するものではない。
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指数提供者は、指数を決定、構成または計算するにあたり、本投資法人または投資主のニーズを考
慮する義務を負わない。指数提供者は、設定日または投資証券の上場時の価格および口数の決定につ
き 責任を負わず、かかる決定に関与せず、また、投資証券を現金または現物で買い戻す際に用いる計
算式の決定または計算に対して影響力を有しない。
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【分配方針】
各サブ・ファンドの株主総会では、本投資法人の取締役会の提案にて、サブ・ファンドの決算後に、
サブ・ファンドまたは投資証券クラスが分配金を支払うか否か、またどの程度の分配金を支払うかを決
定するものとする。分配は、収益(配当収益および利息収益)または元本により構成され、手数料およ
び費用を含む場合と含まない場合とがある。
一定の国の投資者は、投資証券の売却による値上がり益よりも受領する元本に高い税率を課される場
合がある。そのため、投資者によっては、分配型クラス投資証券(-distクラス投資証券)より成
長型クラス投資証券(-accクラス投資証券)の投資を選択する場合がある。成長型クラス投資証券
(-accクラス投資証券)の収益および元本に関する投資者への課税時期が、分配型クラス投資証券
(-distクラス投資証券)の場合に比べ、遅くなる場合がある。投資者は、個々の状況について適
任の専門家に税務アドバイスを受けることが推奨される。分配は、サブ・ファンドの投資証券1口当た
り純資産価格から直ちに控除される。また分配金の支払いの結果として、本投資法人の純資産が 2010 年
法に定める最低資産額を下回ってはならない。分配を行う場合、会計年度が終了してから4か月以内に
支払いを行うものとする。分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合
がある。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
本投資法人の取締役会は中間配当を支払い、分配金の支払いを中止する権限を有する。支払期日から
5年以内に請求されなかった分配金および割当金に対する権利は失効し、関係するサブ・ファンドおよ
び/または投資証券クラスに返還される。関係するサブ・ファンドおよび/または投資証券クラスが既
に清算している場合、分配金および割当金は本投資法人の残存するサブ・ファンドおよび/またはサ
ブ・ファンドの残存する投資証券クラスにそれぞれの純資産に応じて計上される。取締役会の提案に
て、総会で正味投資収入およびキャピタル・ゲインの分配の一部として無償投資口を発行することを決
定することができる。収入調整金は分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算する。
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(4)【投資制限】
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.投資商品
1.1 本投資法人の主要投資対象は一項または複数の項のみとする。
a)金融商品の市場に関する 2004 年4月 21 日の欧州議会/理事会指令 2004 / 39 /ECに定義する規制
された市場に上場され、または取引されている有価証券および短期金融商品。
b)EU加盟国の公認され、規制され、定期的に取引が行われかつ公開されている別の市場で取引さ
れる有価証券および短期金融商品。「EU加盟国」とは欧州連合(以下「EU」という。)の加
盟国を指す。欧州経済地域に関する契約の当事者であるが、EU加盟国ではない国は、当該契約
およびその関係契約の制限範囲内でEU加盟国と同じであるとみなされる。
c)EU非加盟国の証券取引所に正式に上場されている、またはヨーロッパ、アメリカ、アジア、ア
フリカまたはオーストラリアの国々(以下「承認された国」という。)の定期的に取引が行わ
れ、認知され、規制され、一般に公開されている他の市場で取引されている有価証券および短期
金融商品。
d)新規発行により取得された有価証券および短期金融商品。ただし、発行条件に 1.1 a)乃至c)
の各項に定める証券取引所または規制された市場への正式な上場申請を行い、かつ有価証券が発
行されてから一年以内に当該申請が承認されることを要する旨の条項が定められていることを条
件とする。
e) 2010 年法に定めるEU加盟国またはEU非加盟国に登記上の事務所を置く、指令 2009 / 65 /EC
に基づき認められているUCITSの受益証券ならびに/または指令 2009 / 65 /ECの第1条
(2)a)およびb)に該当するその他のUCIの受益証券、ただし、
- ルクセンブルグ金融監督委員会(以下「CSSF」という。)の判断に従ってヨーロッパ共
同体法に基づく監督と同程度の監督が適用される法令に従って承認されたその他のUCIで
あること、当局間の協力を確保する十分な規定が存在すること、
- その他のUCIの受益者に与えられる保護のレベルが本投資法人の受益者に与えられる保護
のレベルと同等であり、特にファンド資産の分別保有、借入れ、有価証券および短期金融商
品の貸付および空売りに適用される規則が指令 2009 / 65 /ECに定める基準と同等であるこ
と、
- その他のUCIの事業運営が年次報告書および半期報告書に記載され、報告期間中に起因す
る資産、負債、所得および取引の評価が可能であること、
- 受益証券を取得したUCITSまたは当該他のUCIが約款またはその設立書類に従って資
産の 10 %を限度に他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資できることを条件とする。
サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に反対趣旨の定めがない限り、その資産の
10 %を限度に他のUCITSまたはUCIに投資する。
f)期間を 12 か月を上限として金融機関の要求払預金または通知預金。ただし、金融機関の登記上の
事務所がEU加盟国にあること、非EU加盟国に登記上の事務所がある場合はCSSFがヨー
ロッパ共同体法に基づく監督規則と同等とみなす監督規則が適用されることを条件とする。
g)上記のa)、b)およびc)に記載する規制された市場で取引されている金融派生商品(以下
「派生商品」といい、同等の現物商品を含む。)または証券取引所で取引されていない派生商品
(以下「店頭派生商品」という)。ただし、
- 派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針を遵守しており、その達成
に適したものであること、
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- 原証券は上記の 1.1 のa)および 1.1 のb)の各項に規定する商品または本投資法人の投資方
針に従い直接的にまたは既存のUCIもしくはUCITSを通じて間接的に投資することが
許可されている金融指数もしくはマクロ経済指数、金利、通貨またはその他の裏付け商品で
あ ること、
- サブ・ファンドが、原資産を適切に分散することで、「2.リスク分散」の項に記載される
サブ・ファンドに適用される分散要件を確実に遵守すること、
- 店頭派生商品に関する取引の相手が、CSSFが承認し本投資法人が明確に承認した種類に
該当する公式監督に服する機関であること、本投資法人による承認手続きが、UBSアセッ
ト・マネジメント・クレジット・リスクにより作成され、取引相手方の資本提供の意思に加
え、とりわけ同種の取引決済に関わる取引相手方の信用力、評判および経験に関連する原則
に基づき、本投資法人は自身が承認した取引相手方のリストを保持していること、
- 店頭派生商品が日々信頼できる検証可能な方法で評価され、いつでも本投資法人の主導によ
り、かつ公正価値でバック・ツー・バック取引により売却、清算または決済できること、
- 取引相手方が、各サブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入れ銘柄(トータル・リ
ターン・スワップまたは同様の性格を有する金融派生商品等の場合)、または各店頭派生商
品の原資産につき裁量権を付与されていないことを条件とする。
h)規制された市場で取引されていない「(1)投資方針」の項に定義する短期金融商品。ただし、
短期金融商品の発行または発行体に投資家を保護する規則が既に適用されていること、およびか
かる商品は、
- EU加盟国の中央、地域もしくは地方機関または中央銀行、欧州中央銀行、EUまたは欧州
投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合に連邦の加盟国または少なくとも一カ国以
上のEU加盟国が加入している国際機関が発行または保証していること、
- 1.1 のa)、b)およびc)の各項に定める規制された市場で有価証券が取引されている事
業体が発行していること、
- ヨーロッパ共同体法に定める基準に基づく公式監督に服す機関またはヨーロッパ共同体法に
定める監督と少なくとも同程度に厳格な監督に服し、同法を遵守しているとCSSFが判断
する機関が発行もしくは保証し、またはCSSFが承認した種類に属すその他の発行体が発
行していることを条件とする。ただし、かかる商品への投資には上記の第1文、第2文およ
び第3文に定める基準と同等の投資家を保護する規則が適用されること、発行体は 1,000 万
ユーロ以上の自己資本を有し、第4号理事会指令 78 / 660 /EECに定める規定に基づいて
年次決算書を作成し発行する法人であるか、または一社以上の上場企業を擁するグループ内
の資金調達を担当する法人であるか、または銀行が提供する信用供与枠を利用し、原債務証
券の資金を調達する法人であることを条件とする。
1.2 上記 1.1 に定める投資制限にかかわらず、各サブ・ファンドは純資産の 10 %を限度に 1.1 に定める以
外の有価証券および短期金融商品に投資することができる。
1.3 本投資法人は派生商品に関係する全体のリスクが本投資法人の純資産総額を超えないように配慮し
なければならない。投資戦略の一環として、各サブ・ファンドは 2.2 および 2.3 の各項に定める制限
の範囲内で派生商品に投資することができる。ただし、原資産全体のリスクが以下の第2項に定め
る投資制限を超えないことを条件とする。
1.4 各サブ・ファンドは付随的に流動資産を保有することができる。
2.リスク分散
2.1 リスク分散原則に従って、本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 10 %以上を一つの発行体が発行
した有価証券および短期金融商品に投資してはならない。本投資法人はサブ・ファンドの純資産の
20 %以上を一つの同じ金融機関の預金に投資してはならない。サブ・ファンドが店頭派生商品の取
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引を行う場合、取引相手方リスクがサブ・ファンドの資産の 10 %を超えてはならない。取引相手が
1.1 f)に定義する金融機関である場合、許容される 取引相手方 リスクの上限は5%に引き下げら
れ る。サブ・ファンドの純資産の5%以上を占める金融機関が保有する有価証券および短期金融商
品のポジションの総価値が当該サブ・ファンドの純資産の 40 %を超えてはならない。上記の制限は
監督に服する金融機関が係わる預金または店頭派生商品には適用されない。
2.2 2.1 に定める制限に関係なく、各サブ・ファンドは
- ある機関が発行した有価証券または短期金融商品
- 当該機関への預金および/または
- 当該機関との店頭派生商品契約
を組み合せて純資産の 20 %以上を投資してはならない。
2.3 上記の規定にかかわらず、
a)EU加盟国に本拠地を有し、特定の国において当該証券の保有者を保護するために公的機関の公
式監督に服す金融機関が発行した特定の債務証券に関して、 2.1 に定める 10 %の上限は 25 %に引
き上げられる。特にかかる債務証券の発行に起因する資金は法律に従って、債務証券の存続期間
中にかかる発行により発生した債務を十分にカバーする資産に投資するものとし、発行体が破産
した場合、元利の支払いに関して優先権が付与されなければならない。さらに、サブ・ファンド
が一つの発行体の債券に純資産の5%以上を投資する場合、投資総額が当該サブ・ファンドの純
資産の 80 %を超えてはならない。
b)上記の 10 %の上限はEU加盟国またはEU加盟国の地方機関、その他の承認された国または一カ
国以上のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証した有価証券または短期金
融商品に関しては 35 %に引き上げられる。
2.3 のa)およびb)に定める特別規則に該当する有価証券および短期金融商品は既述したリス
ク分散の 40 %制限を計算する際には計算に入れない。
c) 2.1 、 2.2 、 2.3 のa)およびb)の各項に定める制限は累計することはできないため、これらの
各項において定める発行体が発行した有価証券または短期金融商品、かかる金融機関への預金ま
たは派生商品への投資はそれぞれサブ・ファンドの純資産の 35 %を超えてはならない。
d)指令 83 / 349 /EEC第1条(1)または公認の国際会計基準に定義される連結会計の目的上同
じ企業グループに属す企業は、本項に定める投資制限を計算する際には一つの発行体とみなす必
要がある。ただし、同じグループ企業が発行した有価証券および短期金融商品への投資は合計し
てサブ・ファンドの資産の 20 %を限度とする。
e)本投資法人はリスク分散のために、サブ・ファンドの純資産の 100 %を限度としてEU加盟国ま
たはEU加盟国の地方機関、その他の認可されたOECD加盟国、中国、ロシア、ブラジル、イ
ンドネシアもしくはシンガポールまたは一カ国以上のEU加盟国がメンバーである公的国際機関
が発行または保証した各種の有価証券および短期金融商品に投資することができる。ただし、か
かる有価証券および短期金融商品は少なくとも6回の発行分で構成され、一回の発行分がサブ・
ファンドの純資産総額の 30 %を超えてはならない。
2.4 その他のUCITSまたはその他のUCIへの投資に関しては以下の規定が適用される。
a)本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 20 %を限度として一つの同じUCITSまたはUCIの
受益証券に投資することができる。上述の投資制限の解釈上、複数のサブ・ファンドを有するU
CIのそれぞれのサブ・ファンドは独立した発行体とみなされる。ただし、各サブ・ファンドは
第三者に対して個別の責任を負う。
b)UCITS以外のUCIの受益証券に対する投資は、サブ・ファンドの純資産の 30 %を超えては
ならない。サブ・ファンドが投資するその他のUCIまたはUCITSの資産は 2.1 、 2.2 および
2.3 の各項に定める上限の計算には含まれない。
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c)投資方針に従って大半の資産をその他のUCITSおよび/または他のUCIの受益証券に投資
するサブ・ファンドに関して、サブ・ファンドおよびサブ・ファンドが投資予定のその他のUC
ITSおよび/または他のUCIが徴収する上限管理報酬については「4.手数料等および税
金 (4)その他の手数料等」の項に記載する。
2.5 サブ・ファンドは、一または複数の他のサブ・ファンドが発行するまたは発行された投資証券を購
入し、取得しおよび/または保有することができるが、以下を条件とする。
- 対象 ファンドは自ら、当該対象ファンドに投資しているサブ・ファンドに投資しないこと、
- 取得される複数の 対象 ファンドが、同一のUCIの他の対象サブ・ファンドの受益証券に投資す
ることができる資産は、販売目論見書または定款に従い、合計で 10 %を超えてはならないこと、
- 当該有価証券に関連する議決権は、当該サブ・ファンドが当該証券を保有している期間中、財務
書類および定期報告書における適正評価にかかわらず、停止されること、
- いずれの場合にも、サブ・ファンドが当該有価証券を保有している限り、その価値は 2010 年法に
基づく最低純資産の検証のために考慮されないこと、および
- サブ・ファンドまたは サブ・ファンドが投資する対象 ファンドのいずれのレベルでも、運営管
理/申込みまたは買戻しの手数料は重複して請求されないこと。
2.6 サブ・ファンドの投資方針が、CSSFにより認定された 特 定の株式または債券 指数 の 連動 を目的
としている場合、本投資法人は、当該サブ・ファンドの純資産の 20 %を限度に同一機関が発行した
株式および/または債券に投資することができる。ただし、以下を条件とする。
- 指数の構成が十分に分散されていること、
- 指数が、その参照する市場の適正ベンチマークを示していること、
- 指数が適切に公開されていること。
例外的市況(特に一部の有価証券または短期金融商品がきわめて支配的なポジションを占めている
規制された市場)により正当であると判断される場合の制限は 35 % とする 。かかる上限までの投資
は、同一発行体の場合にのみ認められる。
意図せずに、または新株引受権の行使によって1.および2.の各項に記載する制限を超えた場
合、本投資法人は投資主の利益を十分に考慮した上で事態の是正 を最優先 するために有価証券の売却
を 行わなければ ならない。
新たに設定されたサブ・ファンドは、引き続き分散投資の原則を遵守することを条件として、当局
から認可されてから6か月間は特定のリスク分散制限を逸脱することができる。
3.投資制限
本投資法人は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続販売について契約書によ り 制限を受ける証券を取得すること。
3.2 本投資法人が、または、本投資法人の管理下にある他の投資信託と共同で、発行体の経営に重大な
影響力を行使することを可能とする議決権付株式を取得すること。
3.3 以下を取得すること。
- 同一発行体の議決権のない投資証券の 10 %以上
- 同一発行体の社債の 10 %以上
- 同一UCITSまたはUCIの受益証券の 25 %以上
- 同一発行体の短期金融商品の 10 %以上
上記の4つのうち、後3者について、債務証券または短期金融商品の総額および発行済受益証券の
純額を取得時に決定することが不可能である場合、かかる証券取得に関する制限を遵守する必要はな
い。
3.2 および 3.3 の各項の適用が免除されるのは以下の証券である。
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- EU加盟国もしくは EU加盟国の 地方機関または別の承認国が発行または保証している有価証券
および短期金融商品
- EU非加盟国が発行または保証している証券および短期金融商品
- 一または複数のEU加盟国が属する公的国際機関が発行した証券および短期金融商品
- EU非加盟国の法律に基づき当該保有が当該非加盟国の発行体の証券に投資することができる唯
一の 適法な 方法である場合に、当該 EU 非加盟国に本拠地を置く発行体の証券にその資産を主に
投資する EU非加盟国の 会社の株式。かかる場合、 2010 年法の規定を遵守しなければならない。
- 子会社所在国において、本投資法人 のみのために、 受益者の請求による受益証券の買戻しに 関す
る 一定の運営管理、助言または 販売 業務を実行する子会社の 株式 。
3.4 証券、短期金融商品または 1.1 e)、g)およびh)の各項に規定されるその他の証書の空売り
を行うこと。
3.5 貴金属またはそれに関連する証書を取得すること。
3.6 不動産に投資すること、商品または商品契約を購入し、販売すること。
3.7 借入れを行うこと。ただし、下記の場合は除外される。
- バック・ツー・バック・ローンによる外国通貨の買付のための借入れ
- 一時的かつ当該サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えない借入れ
3.8 第三者のために貸付を認めまたは保証人となること。ただし、本制限は、全額払込済でない証券、
短期金融商品、または 1.1 e)、g)およびh)に挙げられるその他証書の取得を妨げるもので
はない。
3.9 上記の投資の禁止にかかわらず、本投資法人は、以下の金融商品に投資することができる。
- 指令 2007 / 16 /ECの第2条に定める証券要件にしたがい、指数の運用実績に連動する組込デリ
バティブを含まない、広義で個別の貴金属を裏付け資産とする証書
- 指令 2007 / 16 /ECの第2条に定める証券要件にしたがい、指数の運用実績に連動する組込デリ
バティブを含まない、広義で個別のコモディティまたはコモディティ指数を裏付け資産とする証
書
本投資法人は、投資主の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権利を有する。ただし、
かかる追加的制限は、投資証券が募集および販売される国々の法令を遵守する必要がある。
4.資産のプール
本投資法人は効率性のために特定のサブ・ファンドの資産を内部統合および/または共同管理するこ
とを許可することができる。この場合、様々なサブ・ファンドの資産を一緒に管理する。共同管理下の
資産を「プール」と呼ぶ。プールは内部管理目的に限定して使用される。プールは独立したファンドで
はなく、受益者が直接利用することはできない。
プール
本投資法人は2つ以上のサブ・ファンド(かかる 文脈 上、以下「参加サブ・ファンド」という。)の
ポートフォリオ資産の一部または全部をプール形式で投資し、運用することができる。こうした資産
プールは各参加サブ・ファンドから現金ならびにその他の資産を(プールの投資方針に合致している場
合)資産プールに移し替えることによって設定される。その後、本投資法人は個々の資産プールへの移
し替えを行なうことができる。同じく、その参加額 の全額 を限度 として、 資産を参加サブ・ファンドに
戻すこともできる。
特定の 資産プール内 の 参加サブ・ファンド の持分 は、同じ価値を有するみなし受益証券を基準にして
算出され る。資産プールを設定した際、本投資法人は(本投資法人が適当と判断する通貨で)みなし受
益証券の当初価値を定め、各参加サブ・ファンドに対してサブ・ファンドが拠出した現金(またはその
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他の資産)に相当するみなし受益証券を配分 しなければならない 。その後、資産プールの純資産を既存
のみなし受益証券の口数で除して、みなし受益証券の価値を 算出 する。
追加の資金または資産が資産プールに拠出され、または資産プールから引き出された場合、 参加サ
ブ・ファンドにより 拠出されたもしくは引き出された現金または資産を 、資産 プールにおける参加サ
ブ・ファンドの 持分 の現在価値で除して決定した数だけ、関係する参加サブ・ファンドに配分されたみ
なし受益証券の口数を増減させる。資産プールに現金が拠出される場合、計算上、かかる現金投資のた
めのクロージング費用および取得費用に加え税務費用を考慮して本投資法人が適当と判断する金額を減
額する。現金の引き出しの場合、資産プールの有価証券またはその他の資産の処分において発生する費
用の額を織り込んだ減額が行なわれる。
資産プールの資産から得た配当、利息および 収益と同様の その他の 配当 は当該資産プールに配分さ
れ、その結果として 当該 純資産が増加することになる。本投資法人が清算した場合、資産プールの資産
は資産プール内の各持分に比例して各参加サブ・ファンドに配分される。
共同管理
運営管理費を削減すると同時に、幅広い分散投資を可能にするために、本投資法人は1つ以上のサ
ブ・ファンドの資産の一部または全部をその他のサブ・ファンドまたはその他の集合投資事業に帰属す
る資産と一緒に管理することを決定することができる。以下の段落で「共同管理ファンド」とは、本投
資法人およびその各サブ・ファンド ならびに 共同管理契約が存在し 得る一切のサブ・ファンド をいい、
「共同管理資産」とは、上記の 共同管理 契約に従って管理が行なわれる共同管理ファンドのすべての資
産をいう。
共同管理 契約 の一環として、各投資運用会社は、 関係する共同管理ファンドに関しては統一的に、 本
投資法人およびそのサブ・ファンドのポートフォリオの構成に影響を及ぼす投資 および 資産の売却に関
する決定を下すことができる。それぞれの共同管理ファンドは 、 共同管理資産に おいて 、共同管理資産
の全体価値に対して 自己 の純資産が占める割合に相当する持分を有する。こうした比例ベースの資産保
有(かかる 文脈 上、「持分割合」と称する。)は、共同管理 の下で 保有または取得したすべての 資産ク
ラス に適用される。投資および/または資産の売却に関する決定は、共同管理ファンドの持分割合には
影響しないが、追加の投資分は同じ割合で共同管理ファンドに割り当てられる。一方、資産を売却した
場合、これらは、個々の共同管理ファンドが保有する共同管理資産から比例的に差し引かれる。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがあった場合、 購入申込代金は 購入申込み が行われる 共同
管理ファンド の調整後の持分割合を考慮した上で、 各共同管理ファンドに配分 され、このような調整
が、かかる共同管理ファンドの純資産の増加に対応する 。共同管理ファンド間で資産を移し替える と各
共同管理ファンドの純資産総額が、調整後の持分割合に応じて変動 する。同様に、ある共同管理ファン
ドに買戻 請求 があった場合、買戻しが適用となる共同管理ファンド の 純資産 の 減少 額を調整後の持分割
合に基づき、 共同管理ファンドの流動資金から必要な資金が引き出 される。この場合も、各共同管理
ファンドの純資産総額は、調整後の持分割合に応じて変動 する。
本投資法人または本投資法人の委託先が特別な措置を取らない限り、共同管理契約の結果として、
個々のサブ・ファンドの資産の構成が購入申込み、買戻しなどの他の共同管理ファンドに関係する出来
事に影響される点に投資主の注意を喚起する。その他の点に変更がない限り、サブ・ファンドと共同管
理下にあるファンドが購入申込みを受けた場合、サブ・ファンドの手元現金は増加することになる。逆
に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドに買戻しがあった場合、サブ・ファンドの手元現金は
減少することになる。しかし、購入申込みおよび買戻しは、 共同管理 契約の枠外で、各共同管理ファン
ドが開設した購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行なうことも可能である。特別勘定には大量の
購入申込みと買戻しを計上することができるほか、本投資法人または本投資法人の委託先がサブ・ファ
ンドの共同管理契約への参加打ち切りを決定できるため、本投資法人と本投資法人のサブ・ファンドお
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よび投資主の利益に悪影響が及ぶ恐れがある場合、サブ・ファンドはポートフォリオの再編成を回避す
ることができる。
別の共同管理ファンドの買戻しまたは別の共同管理ファンドに関する(本投資法人または当該サブ・
ファンドに帰属するとは見なされない)報酬および費用の支払いによって、本投資法人またはその一も
しくは複数のサブ・ファンドのポートフォリオ構成が変更される結果、本投資法人または当該サブ・
ファンド の 投資制限に違反する場合、 該当する資産が上記の調整による影響を受けないようにするため
に、かかる資産は、 変更 の 実施前 に 共同管理契約の対象 から外され る。
サブ・ファンドの共同管理資産は、同じ投資目的に従って投資される資産に限って共同で管理され
る。 これにより、 投資決定が個々のサブ・ファンドの投資方針とすべての点で合致する ことになる。 共
同管理資産は同じ投資運用会社が投資と資産の売却に関する決定を下す権限を有し、かつ保管受託銀行
が預託機関を務め る資産に限って共同で管理される。これにより保管受託銀行は、 2010 年法および 他の
法規定に従って 本投資法人およびそのサブ・ファンドに対して十分に 任務を履行 し義務を果たすことが
できる。 保管受託銀行は常に本投資法人の資産をその他の共同管理資産と分別しなければならない。こ
れによって保管受託銀行は個々のサブ・ファンドの資産を正確に区別することができる。共同管理ファ
ンドの投資方針はサブ・ファンドの投資方針と正確に一致する必要はないが、サブ・ファンドの投資方
針よりも制限 を受ける 可能性がある。
本投資法人は 事前の通知なしに、いつでも 共同管理契約の終了を決定することができる。
投資主はその時点で共同管理契約が結ばれている共同管理資産と共同管理ファンドの比率について、
本投資法人の登録事務所に問合せを行なうことができる。
共同管理資産の構成と比率については年次報告書に記載しなければならない。
ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(1)ルクセンブルグ籍以外のファンドが関
係する契約がルクセンブルグの法律に準拠し、ルクセンブルグの管轄権に服すこと、または(2)各共
同管理ファンドが、ルクセンブルグ籍以外のファンドのいかなる債権者およびいかなる破産管財人も、
資産へのアクセスを有さず、または資産を凍結する権利がないとする権限を有することを条件に許可さ
れる。
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、CSSFにより定めら
れる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約な
らびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および商品(以下「技
法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件お
よび制限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。 技法は、「証券金融取引のエクスポージャー」
の項に記載されるとおり継続的に使用されるが、市況に応じて、停止または証券金融取引のエクスポー
ジャーの軽減が随時決定されることがある 。 このような技法および商品の利用が、投資家の最善の利益
に一致するものでなければならない。
レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券を、
指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻す取り
決めを行う取引である。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者から購入
すると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを約束する取
引である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借主」に移転し、
借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約である(「証券貸
付」)。
証券貸付は、一般に、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリア等の公認決済機
関を通じて、またはかかる業務を専門とする一流金融機関を利用し、かつ当該機関が定める手続に従い
行う場合にのみ、行うことができる。
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証券貸付取引の場合、本投資法人は、原則として、少なくとも貸付証券の総額および未払利息に等し
い金額の担保を受けなければならない。かかる担保は、ルクセンブルグ法の規定により容認された金融
上 の担保の形で発行されなければならない。かかる担保は、取引が貸付証券価額の返済を本投資法人に
保証するクリアストリーム・インターナショナルまたはユーロクリアもしくは他の機関を通じて行われ
ている場合は、不要である。
「3 投資リスク a.リスク要因 担保の運用」の項の規定は、証券貸付の範囲内で本投資法人に
提供された担保の運用に対して適用される。「3 投資リスク a.リスク要因 担保の運用」の項の
適用緩和規定として、金融セクターの株式は、証券貸付の範囲内で有価証券として認められる。
証券貸付の分野で本投資法人に業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基準
に見合った報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、 年次ベースで 見直され、 必要に応じて
調整 され る。
現在、独立当事者間で交渉された証券貸付取引から受け取る総収益の 60 %は関連するサブ・ファンド
に計上され、総収益の 40 %は、証券貸付仲介人たるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店および証
券貸付サービス提供会社たるユービーエス・スイス・エイ・ジーによってコスト/費用として保持され
る。証券貸付プログラムの運用に係るすべてのコスト/費用は、総収益の証券貸付仲介人の取り分から
支払われる。これには、証券貸付活動を通じて生じたすべての直接および間接のコスト/費用が含まれ
る。UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーは、UBSグ
ループの一員であ る。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する社内の枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意に
は、とりわけ、関連する定義、証券貸付取引の契約管理に関する原則および基準の記載、担保の信用
度、認可を受ける取引相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬ならびに本投資法人が受領する報酬に
加え年次報告書および半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
本投資法人の取締役会は、以下の資産クラスの金融商品を、証券貸付取引からの担保として承認し、
これらの証券に対して以下の元本減免を適用する旨決定した。
最低元本減免率
資産クラス (市場価格からの減額率)
(%)
固定及び変動利付証券
G 10 参加国(米国、日本、英国、ドイツおよびスイスを除く国々。発 2%
行体として当該国の連邦州および小郡を含む。)により発行され、格
*
付がA 以上の証券。
**
0%
米国、日本、英国、ドイツおよびスイス(その連邦州および小郡
を含む。)により発行された証券。
格付がA以上の債券。 2%
国際的組織によって発行された証券。 2%
法主体によって発行され、格付がA以上の銘柄の証券。 4%
地方機関によって発行され、格付がA以上の証券。 4%
株式 8%
以下の指数に組み込まれている株式は、容認できる担保として認めら ブルームバーグID
れる。
オーストラリア( S&P/ASX 50 INDEX ) AS31
オーストリア(AUSTRIAN TRADED ATX INDX) ATX
ベルギー(BEL 20 INDEX) BEL20
カナダ(S&P/TSX 60 INDEX) SPTSX60
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デンマーク(OMX COPENHAGEN 20 INDEX) KFX
欧州(Euro Stoxx 50 Pr) SX5E
フィンランド(OMX HELSINKI 25 INDEX) HEX25
フランス(CAC 40 INDEX) CAC
ドイツ(DAX INDEX) DAX
香港 ( HANG SENG INDEX ) HSI
日本(NIKKEI 225) NKY
オランダ( AEX-Index ) AEX
ニュージーランド(NZX TOP 10 INDEX) NZSE10
ノルウェー(OBX STOCK INDEX) OBX
シンガポール(Straits Times Index STI) FSSTI
スウェーデン(OMX STOCKHOLM 30 INDEX) OMX
スイス(SWISS MARKET INDEX) SMI
スイス(SPI SWISS PERFORMANCE IX) SPI
英国(FTSE 100 INDEX) UKX
米国(DOW JONES INDUS. AVG) INDU
米国(NASDAQ 100 STOCK INDX) NDX
米国(S&P 500 INDEX) SPX
米国 ( RUSSELL 1000 INDEX ) RIY
*
上記の表における「格付」は、スタンダード・アンド・プアーズが使用する格付尺度を意味する。スタンダード・アンド・
プアーズ、ムーディーズおよびフィッチによる格付は、それぞれに対応する尺度をもって使用される。これらの格付機関が
ある発行体に付与した格付が一致しない場合、一番低い格付を適用する。
**
これらの国による格付のない銘柄も容認される。かかる銘柄について、元本減免は行われない。
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、OECDの法域に基本的に所
在する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用査定に従う。取引相手方が、ESM
Aにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信
用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれを下回
る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信
用査定を遅延なく実施する。
(ⅱ)本投資法人は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を
終了できなければならない。
(ⅲ)本投資法人がリバースレポ契約を締結する場合、本投資法人は、発生ベースまたは時価評価ベー
スのいずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコールま
たはリバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金のリコール
をいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算出のため
に、リバースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間のリバース
レポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなすべ
きである。
(ⅳ)本投資法人がレポ契約を締結する場合、本投資法人は、レポ契約に従い証券をリコールするか、
または締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以内の固
定期間のレポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であると
みなされるべきである。
(ⅴ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、UCITS指令の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
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(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
一般的に、以下がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップからの純リターンの 100% から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに返還される。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに発生したすべての直接および間接の運営コスト/費用は、ファ
ンドの年次報告書および半期報告書に記載される事業体に支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップについては費用分割の取決めはない。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱し
てはならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリ
スク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、後記「3 投資リスク a.リスク要因 効
果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
本投資法人は、リスク管理手続きの一環として、本投資法人または本投資法人が指定する業務提供会
社のうちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリスク
の監視および管理を行うことを徹底する。本投資法人、管理会社および保管受託銀行の関連会社との取
引により生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証すること
を通じて実施される。また、本投資法人は、これらの技法および商品を利用しているとしても、投資家
の買戻注文の実施をいつでも可能とすることを徹底する。
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3【投資リスク】
a.リスク要因
サブ・ファンドの投資は大幅な価格変動を伴い、本投資法人の株価が取得時の価格を下回らないとの
保証はない。投資法人は預貯金とは異なる。
こうした価格変動を発生させる要因またはその影響は以下のとおりであるが、これらに限定されな
い。
・個別企業に特有の要因の変化
・金利の変動
・為替レートの変動
・ 商品 およびエネルギー資源の価格の変動
・雇用、 政府 支出 と 債 務 、インフレ等の 循環 要因 の 変化
・法環境の変化、および
・特定の資産クラス(投資証券)、市場、国、業種およびセクターに対する投資家の信頼の変化
投資を分散させることにより、投資運用会社は、サブ・ファンドの価格に対するリスクへのマイナス
の影響を軽減させる努力をしている。
サブ・ファンドが その投資によって特定のリスクにさらされる 場合 、 かか るリスク 情報 は関連するサ
ブ・ファンドの投資方針に規定される。
金融派生商品取引の利用
金融派生商品取引は、それ自体は投資商品ではないが、その評価が主に投資先の商品の価格ならびに
価格変動および価格予想から得られる権利である。金融派生商品取引への投資は、一般的な市場リス
ク、決済リスク、信用リスクおよび流動性リスクを伴う。
しかしながら、金融派生商品取引の特性により、上記リスクは、投資先の商品の投資対象のリスクと
異なることがあり、時として投資先の商品への投資に伴うリスクに比べてより高いリスクとなることも
ある。レバレッジを伴う金融派生商品取引の利用は、サブ・ファンドの純資産価額を変動させることが
あり、かかる変動は、投資先の商品への直接投資から生じるものよりも大きくなる。したがって、金融
派生商品の投資先の比較的小幅な価格変動が、レバレッジ効果により、多額の損失をもたらすことがあ
る。
このため、金融派生商品取引の利用は投資先の商品についての理解のみならず、金融派生商品取引自
体についてのより深い知識が求められる。
取引所で取引される金融派生商品の取引における不履行リスクは、取引所で取引される各金融派生商
品取引に関する発行体または取引相手方としての機能を引き受ける決済機関が決済履行の保証を引き受
けるため、概して、公開市場の店頭で取引される金融派生商品取引に伴うリスクに比べて、低くなる。
かかる保証は、全体の債務不履行のリスクを軽減するために決済機関が維持する日払いシステムによっ
て支えられ、かかるシステムにおいてこれをまかなうために必要な資産が計算される。公開市場の店頭
で取引される金融派生商品取引の場合は、決済機関による類似の保証はなく、潜在的な不履行リスクを
評価するために、本投資法人は、各取引相手の信用性を考慮しなければならない。
一部の金融派生商品は売買が難しいため、流動性リスクもある。特に金融派生商品取引の規模がとり
わけ大きい場合または関係する市場が流動性を欠いている場合(公開市場の店頭で取引される金融派生
商品取引の多くはそうであるといえる。)、一定の状況下で、取引を完全に執行することが常に可能と
いうわけではなく、または追加費用の発生によってしかポジションを処分することが不可能なことがあ
る。
金融派生商品取引の利用に関連する追加的なリスクは、金融派生商品取引の価格または評価の決定を
誤ることである。また、金融派生商品取引がその投資先の資産、金利、または指数と完全に相関しない
可能性もある。金融派生商品取引は複雑で、主観的に評価される場合が多く、不適切な評価は取引相手
から求められる現金需要が上昇したり、本投資法人に損失が発生する結果となる。金融派生商品取引
と、その源泉となる資産、金利もしくは指数の評価額との間に、常に直接的または並行的な関係が存在
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するとは限らない。このような理由により、本投資法人による金融派生商品取引の利用が、必ずしも本
投資法人の投資目的を達成するための有効な手段であるとは限らず、時として逆効果となる場合もあ
る。
スワップ契約
サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締結
することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(例えば、特定の資産または
資産のバスケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者に対して何か(例えば、合意
された料率による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、例えば、金利の変
動および為替相場の変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができる。サブ・ファン
ドは証券指数または特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動による影響を防ぐため
に、これらの技法を用いることもできる。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通貨
建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得することもで
きる。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替レートによ
る金額に対する為替レートの変動に基づいている。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともできる)。サ
ブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。これらの商
品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の変動に基づい
ている。サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、金利のスワップ
契約で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場合)またはマイナス
(フロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用するこ
とができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッシュ・フ
ローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュ・フロー等と、交換
することができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指数のエクス
ポージャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品において、関連する
証券または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サブ・ファンドの
リターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラティリティ・スワッ
プといい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。これは、純粋なボラティ
リティ商品で、投資家が、株式の価格による影響を控除した株式のボラティリティのみに基づく投資を
行うことが出来る。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応しているスワップ(バリア
ンス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリティではなくバリアンスに対
する直線的な相関関係により支払 い を行うため、支払 い がボラティリティよりも高い割合で上昇す
る。)を利用することもできる。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、OECDの法域に基本的に所在する、法人格を
有する事業体である取引相手方との間でしか、締結することができない。このような取引相手方は、信
用評価の対象となる。取引相手方が、ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を
付与されている場合、かかる格付を信用評価において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信
用格付をA2またはそれを下回る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引
相手方に関する新たな信用評価を遅延なく実施する。 投資運用会社は、これらの条件を遵守することを
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条件に、該当するサブ・ファンドの投資目的および方針を実行するためにトータル・リターン・スワッ
プの締結の取引相手方の任命において、完全な裁量を有している。
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転およ
び転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売り手
から、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失のための
プロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証料(プレ
ミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、CDS契約で定められる多数の具体的な信用事由のい
ずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払いを行うことに
合意する。サブ・ファンドは、CDSの利用において、プロテクションの買い手もしくはプロテクショ
ンの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジット・デリバティブで
参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事由が発生すると、通
常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクションの買い手に対して支
払 い を行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行が含まれるが、これら
に限られない。
スワップ取引相手方の支払不能リスク
ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方当
事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項に効果があると
は限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定することに
より、さらに軽減される。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
本投資法人は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格で
売買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所での
取引が停止または制限される場合、本投資法人は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を実
行できない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
なるか、または本投資法人が多額の費用を負担することがある。
流動性リスク
サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資す
ることがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額に悪
影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率的市場
の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市況において
は、自発的な買主がほとんどいないことがあり、選択した時期に投資対象を売却することが容易ではな
いことがある。また、当該サブ・ファンドは、投資対象を売却するためにより低い価格に同意しなけれ
ばならないことがあり、または投資対象を売却することがまったくできないことがある。一定の証券ま
たはその他の商品の取引は、関連する取引所または政府機関もしくは規制機関により停止されまたは制
限されることがあり、これにより当該サブ・ファンドは損失を被る可能性がある。ポートフォリオのポ
ジションを売却できないことは、当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすかまたは当該サブ・ファ
ンドのその他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるため、当該サブ・ファンド
は、不利な時期にかつ/または不利な条件で、投資対象の売却を強いられることがある。
債券
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債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイ・イールド債は、否定
的なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識は、
ファ ンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす可能性
がある。
ハイ・イールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスクを
伴う。投資適格債券と比べて、ハイ・イールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリスクま
たはより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はより高い
利回りを提供する。ハイ・イールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場合に、資
本減少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格に相当な影
響を及ぼす可能性がある。また、ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、より高い信用リスク
および債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比べて、市場リス
クおよび信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイ・イールド債の価格は、景気
の低迷または金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性がある。ハイ・イー
ルド債は、高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な価格で売却しまたは評
価することが困難であることがある。特に、ハイ・イールド債は、しばしば規模が小さく、信用力が低
くかつ負債の多い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な会社と比べて、予定通りに
元本および利息を支払うことができないことが多い。
ABS/MBSの使用に伴うリスク
投資者は、ABS、MBSおよびCMBSへの投資が非常に複雑であり、かつ、透明性が低い可能性
がある旨を知らされている。これらの商品は、債権のプール(ABSの債権の場合、自動車もしくは学
生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその他の債権となる可能性があり、MBSまたはCM
BSの債権の場合は不動産ローンである。)のエクスポージャーを伴い、かかる事柄を唯一の目的とし
て設立され、かつ、法的、簿記上および経済的な観点から見てプール内の債権の貸主から完全に分離し
ている機関により発行される。原債権からの支払フロー(利息、債権の償却および不定期の償却を含
む。)は、これらの商品の投資者に移転される。これらの商品は、階層に従う異なるトランシェを含
む。かかる構成によりトランシェ間の払戻しおよび不定期の特別払戻しの順位が定められる。金利が上
昇または低下する場合に、債務者の借換えの選択権の上昇または低下に起因して 予定外に 原債権に対す
る特別償却が増減すると、投資者は、払戻しまたは再投資が増減するリスクにさらされる。
サブ・ファンドによるABS/MBSへの投資の平均期間は、債券につき設定された満期日と異なる
ことが多い。平均期間は最終満期日よりも概して短く、払戻フローの日付に依拠する。払戻フローは通
常、有価証券の構造ならびにキャッシュ・インフローの優先順位および/または借換え、払戻しおよび
債務不履行に関する借り手の行為に基づくものである。
異なる法律体系を有する異なる国のABS/MBSが存在する。ABS/MBSは投資適格である
か、非投資適格であるか、または、格付を有しないことがある。
CDO/CLOの使用に関連するリスク
投資者は、一部のサブ・ファンドが、CDOまたは原資産がローンの場合にはCLOとして知られる
ある種の資産担保証券に投資することがある旨を知らされている。CLOおよびCDOは、一般的に、
異なる優先順位を有する複数のトランシェで構成されており、最上位のトランシェは原資産のプールか
ら元本および利息の支払いが最初に行われ、その後、次に最も上位のトランシェなどと、最下位のトラ
ンシェ(エクイティ・トランシェ)まで下がり、かかる元本の返済および利息は最後に行われる。CD
O/CLOはその原資産の価値の下落により深刻な損害を被る可能性がある。また、その複雑な構造に
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より評価が困難となり、異なる市場シナリオにおけるパフォーマンスも予測が困難となる可能性があ
る。
CoCo債の使用に関連するリスク
CoCo債とは、関連する特定の条件に従い、予め定義されたトリガー事由が発生するとすぐに、予
め決定された価格で自己資本に転換されるか、償却されるか、または、価値が切り下げられる可能性の
あるハイブリッド債である。
CoCo債の利用は、流動性リスクおよび転換リスクを含む構造特有のリスクを生じさせる。ある場
合において、発行体は、転換証券を普通株式に転換するように手配することがある。転換証券が普通株
式に転換された場合、本投資法人は、通常はこれらの普通株式に投資しない場合でも、自己のポート
フォリオにおいてこれらの株式を保有することがある。
CoCo債はまた、トリガー水準リスクにさらされる。トリガー水準と自己資本比率の間の差異に
よって、これらのトリガー水準は変動し、転換リスクの程度を決定する。サブ・ファンドのポートフォ
リオ・マネージャーは、債務証券の自己資本への転換を要求するトリガーを予測することが困難である
ことがある。
また、CoCo債は、資本構造反転リスクにさらされる。発行体の資本構造において、CoCo債は
通常、従来の転換社債と比べて劣後するものとして分類される。ある場合において、CoCo債への投
資家は資本損失を被ることがあり、その一方で、受益者は、後々影響を受けるだけであるか、または、
全く影響を受けない。
CoCo債の利用は、リターン・リスクまたは評価リスクにさらされることにも留意すべきである。
CoCo債の評価は、多くの予測不可能な要因、例えば、発行体の信用度およびその資本損失の変動、
CoCo債の需要および供給、一般的な市場状況および利用可能な流動性または発行体、発行体が事業
を行う市場もしくは金融市場全般に影響を及ぼす経済、金融および政治における出来事などにより影響
を受ける。
さらに、CoCo債は、利払い停止のリスクにさらされる。CoCo債の利払いは、発行体の裁量に
よって行われ、発行体は、いつでも、かつ、理由の如何を問わず、かかる支払を無期限に停止すること
ができる。自由裁量による支払の停止は、支払の不履行とはみなされない。利払いの再導入または停止
された支払の後日の支払を請求することは不可能である。利払いはまた、発行体の監督当局による承認
を条件とし、利用することができる分配可能な準備金が不十分な場合には停止されることがある。利払
いに関する不確実性により、CoCo債は変動性が高くなる。利払いの停止は、急激な値下がりを生じ
る可能性がある。
CoCo債はまた、繰上償還延期リスクにさらされる。CoCo債は、永久債であり、管轄権を有す
る監督当局による承認を得た後、予め定められた日付にのみ償還することができる。サブ・ファンドが
CoCo債に投資した資本が返還されるという保証はない。
最後に、CoCo債は、比較的新しく、よって、その市場および規制環境は未だ発展段階にあるた
め、未知のリスクにさらされる。したがって、CoCo債の市場全体が発行体に関するトリガーまたは
利払い停止に対してどのように反応するかは不確実で ある。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および 商品 」の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手として、レポ
契約およびリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の取引相手方
が不履行になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサブ・ファンド
が保有する投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格または投資先の
証券の評価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、レポ契約また
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はリバースレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ以外の場合で買戻日
に債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の損失、およびレポ契約
も しくはリバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および 商品 」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結することがで
きる。証券貸付取引は、貸付証券が適時に返還されないまたは買戻しできないリスクを含む取引相手方
リスクを伴う。証券の借主がサブ・ファンドによって貸付された証券を返還しない場合、担保の不正確
な価格設定、市況の不利な動き、担保の発行体の信用度の低下、担保が取引される市場の流動性の欠
如、担保を保有する保管会社の過失もしくは支払不能または(例えば支払不能による)法的契約の解除
によるか否かを問わず、受け取った担保が貸付証券の価値よりも低い価値で換金される可能性があると
いうリスクがあり、これはサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす。証券貸付取引の他方当
事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連して本投資法人が保有する担保資産
の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、
証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、または合意済の証券の返却が行われな
い場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付契約の遅延および強制執
行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引を利
用する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは前記「2 投資方針(4)投資制限 5.証
券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および 商品 」の項に定める規定を常に遵守する。レ
ポ契約、リバースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に精査され、この
ようなリスクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用される。レポ契約、リ
バースレポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重大な影響を及ぼすも
のではないが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、マイナスかプラスかの
一方により、重大な影響を及ぼすことがある。
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、投資価値に重大なまたは潜在的に相当な悪影響をもたらすおそ
れのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサステナビリティ・
リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
トータル・リターン・ レポ契約/リバース
証券貸付契約
スワップ レポ契約
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
UBS( Lux )ボンド・
シキャブ-
0% 15 % 0% 10 % 10 % 50 %
コーポレート・ボンド
(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・
シキャブ-
0%-7% 15 % 0% 10 % 10 % 50 %
-ハイ・イールド・ボ
ンド(米ドル)
リスク管理
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リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標である
バリュー・アット・リスク( 以下「VaR」という。 )アプローチやコミットメント・アプローチ(リ
スク総量を把握するリスク管理手法)により行なわれる。(ETFおよびその他のUCITS銘柄に関
す るESMAガイドラインに関する)CSSF指令 14 / 592 に従い、リスク管理手続きは、また、担保の
運用(下記「担保の運用」の項参照のこと。)およびポートフォリオの効率的運用のための技法および
商品 (「2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法お
よび 商品 」の項参照のこと。)の範囲内にも適用される。
レバレッジ
バリュー・アット・リスク・アプローチ(以下「VaR」または「VaRアプローチ」という。)に
従ったUCITSのレバレッジ効果は、CSSF指令 11 / 512 に従い、関連するサブ・ファンドが利用す
る派生商品の「想定元本の総額」として確定される。投資主は、これにより、レバレッジ額が人為的に
増加することがあり、そのため、とりわけ、以下の理由で実際の経済的リスクを反映していないことに
留意するべきである。
- 派生商品が投資またはヘッジ目的で利用されているか否かにかかわらず、派生商品が、想定元本
の総額のアプローチに従って算定されるレバレッジ額を増加させるため。
- 金利派生商品のデュレーションが考慮されていないため。その結果、短期金利派生商品が極めて
低い経済的リスクを生じさせるにもかかわらず、短期金利派生商品は、長期金利派生商品と同じ
レバレッジとなる。
VaRアプローチ に従う UCITSの経済的リスクは、UCITSのリスク管理手法 の一部として決
定 される。かかる手法は、とりわけ、VaRの制限を含み、派生商品を含むすべてのポジションの市場
リスクを伴う。VaRは、包括的なストレス・テスト・プログラムによって補足される。
VaRアプローチを用いる各サブ・ファンドのレバレッジの平均水準は、以下に記載される範囲にと
どまるものと予測される。レバレッジは、想定元本の総額と問題のサブ・ファンドの純資産価額との比
率として示される。一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多く
なることがある。
想定される
サブ・ファンド リスク計算法 参照ポートフォリオ
レバレッジ範囲
コーポレート・ボンド コミットメント・
該当なし 該当なし
(米ドル) アプローチ
ハイ・イールド・ コミットメント・
該当なし 該当なし
ボンド(米ドル) アプローチ
担保の運用
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負う
ことがある。本投資法人が先物契約またはオプション 契約 を 締結する かもしくはその他の派生技法を利
用する場合、本投資法人は店頭取引相手が 一 または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがあ
る(または履行することができない)リスクを負うことがある。
取引相手リスクは、証券を預託することにより軽減することができる。担保は流動性の高い通貨、流
動性の高い株式および高格付けの政府債といった流動資産の形で提供される。本投資法人は、(客観的
かつ適切な評価を行った後)適切な期間内に現金化が可能な金融商品のみを担保として認める。本投資
法人、または本投資法人が任命したサービス提供会社は、最低一日一回担保の評価額を精査しなければ
ならない。担保の評価額は各店頭取引相手方の持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、
かかる評価額は、2回続く評価の間で、変更される場合がある。
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それぞれの評価後、(適切な場合は、追加の担保を請求することで)かかる担保が各店頭取引相手方
の持高の評価額に見合う金額分上昇していることを確実にしなければならない(値洗い)。該当する担
保に関連するリスクを適切に考慮するために、本投資法人は、要求される担保の価値を引き上げるべき
か どうか、またはかかる評価額を保守的に算定した適切な比率で減額(ヘアカット)すべきか判断す
る。担保の評価額の変動が大きければ大きいほど、引き下げ率は大きくなる。
本投資法人は、上記の要件および評価額の詳細(特に、受け入れ担保の種類、各担保の加算額および
差引き額に加え、担保として預託された流動性のある資金の投資方針)を決定する社内規則を作成しな
ければならない。かかる枠組み合意は、適切な場合本投資法人により定期的に検討され、適合される。
本投資法人の取締役会は、以下の資産クラスの金融商品を、店頭取引派生商品からの担保として承認
し、これらの証書に対して以下の元本減免を適用する旨決定した。
最低元本減免率
資産クラス (市場価格からの減額率)
(%)
固定及び変動利付証券
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダ・ドル
0%
およびオーストラリア・ドル建ての流動性のある資金。
次の国々(オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、
ドイツ、フランス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国、米国)
1%
の1つにより発行される短期性証券(1年以内)で、発行国がA以上
の格付けを有するもの。
上記と同じ要件を満たし、中期の償還期限(1-5年)を有する証
3%
券。
上記と同じ要件を満たし、長期の償還期限(5- 10 年)を有する証
4%
券。
上記と同じ要件を満たし、超長期の償還期限( 10 年超)を有する証
5%
券。
償還期限が 10 年以内の米国インフレ連動債。 7%
米国債ストリップス債またはゼロクーポン債(償還期限を問わな
8%
い。 )。
償還期限が 10 年を超える米国インフレ連動債 10%
証券貸付からの担保に使用される元本減免については、場合に応じて、「2 投資方針 (4)投資
制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および 商品 」において説明されてい
る。
担保として預託された有価証券は、相対する店頭取引相手方が発行したもの、またはかかる店頭取引
相手方との密接な関係があるものではならない。こうした理由から、金融セクターの株式は担保として
認められない。担保として預託された有価証券は本投資法人に代わり保管受託銀行が保有し、本投資法
人が売却することも、投資することも、担保を設定することもできない。
本投資法人は、譲渡された担保を、特に地理的分散、複数市場間の分散、集中リスクの分散につき、
確実に適切に分散するものとする。担保として保有される証券および短期金融商品で単一発行体が発行
しているものが、各サブ・ファンドの純資産価額の 20 %を上回らない場合、十分に分散されているとみ
なす。
上記の項の免除を受け、かつ、 2014 年8月1日のETFおよびその他のUCITS銘柄に関するES
MAガイドライン(ESMA/ 2014 / 937 )の改正後の第 43 条(e)に従い、本投資法人は、EU加盟
国、その一もしくは複数の現地当局、 EU非加盟国 または一もしくは複数の EU 加盟国が属する公的国
際機関により発行または保証される様々な譲渡性のある証券および短期金融商品により完全に担保され
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ることができる。この場合、本投資法人は、少なくとも6つの異なる銘柄の証券を受領することを確保
しなければならないが、一銘柄の証券は各サブ・ファンドの純資産価額の 30 %を超えてはならない。
本投資法人の取締役会は、上記の免除条項を利用し、各サブ・ファンドの純資産価額の 50 %を上限と
して、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスにより発行または保証される国債による担保を受領する
旨決定した。
流動性のある資金として預託された担保は本投資法人が投資に利用することができる。投資対象は、
「2 投資方針 (4)投資制限 1.投資商品」の 1.1 f)に従い、要求払い預金または通知預金、
高格付けの政府債、「2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする
特別の技法および 商品 」の意味における買戻取引のみであり、かかる取引の相手方は、「2 投資方
針 (4)投資制限 1.投資商品」の 1.1 f)に規定の意味における金融機関であり、本投資法人が
いつでも当該取引を中止し、投資額(発生済みの利息を含む。)の返還を請求する権利を有する場合に
限り、欧州マネー・マーケット・ファンドの定義に関するCESRガイドライン 10 - 049 に規定の意味に
おける短期マネー・マーケット・ファンドでなければならない。前節に記載された制限は、集中リスク
の分散にも適用される。
保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはそ
の他の信用事由の結果、担保に関連する本投資法人の権利が遅らされるかまたはその他の方法で制限さ
れることがある。本投資法人が該当契約に基づき担保が提供される場合、当該担保は本投資法人と店頭
取引相手との合意により店頭取引相手に移転されることになる。店頭取引相手、保管受託銀行またはそ
の副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事由の結果、
担保に関連する本投資法人の権利または認定が遅らされる、制限されるかまたは削減されることすらあ
り、担保が当該債務をカバーするためあらかじめ提供されていたにもかかわらず、本投資法人は店頭取
引の枠組みでその債務を履行せざるをえなくなると思われる。
b.投資リスクに対する管理体制
投資運用会社はリスク分散により意図せざるリスクの影響を回避し、長期的な資産価値の増大を図
る。リスク特性の分折に当たっては、投資運用会社はUBSアセット・マネジメントが開発した管理シ
ステムを活用する。
UBSアセット・マネジメントでは、法規制度遵守(コンプライアンス)に対する認識は組織全体に
浸透しており、すべてのビジネス活動の根幹となっている。すべての従業員がコンプライアンスに対し
て責任を負い、経営陣によるコンプライアンス体制に関する強いコミットメントにより、一層、その有
効性が高まっている。コンプライアンスは、すべての業務から独立した体制を敷いている。
ファンドは、ヘッジ目的に限定せず、デリバティブ取引等を行っている。管理会社は、ファンドに関
して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを、ルクセンブルグの投資信託に関する 2010 年 12
月 17 日法(改訂済)の下で認められたコミットメント・アプローチにより管理している。
c.重要事象等
本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または
状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、有価証券届出書提出日現在、存在しな
い。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
申込手数料は、投資証券1口当たり純資産価格の最大3%とする。
b.日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は申込価額の 2.20 %(税抜き 2.00 %)を上限とする。
詳しくは、日本における販売会社に問い合わせること。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻手数料
買戻手数料は徴収されない。
b.日本国内における買戻手数料
買戻手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
本投資法人は、それぞれのサブ・ファンドに、下記の表に列挙されているサブ・ファンドの平均純資
産額に基づき計算された月次上限定率報酬を請求する。
サブ・ファンド名
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 上限定率報酬(上限管理報酬)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 年率 1.140 %( 0.910 %)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 年率 1.260 %( 1.010 %)
かかる報酬は以下のとおり用いられるものとする。
本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管
受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見
書の「保管受託銀行および主支払 事務代行会社 」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、次
の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が支払われる。すな
わち当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支払
われる(上限定率報酬)。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行されるまで請求され
ない。
定率報酬に適用される実際の最大料率については、年次報告書および半期報告書で参照することがで
きる。
2021 年5月末日に終了する会計年度中の各サブ・ファンドの報酬は以下のとおりである。
-コーポレート・ボンド(米ドル) 2,758,923.69 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 4,138,604.90 米ドル
(4)【その他の手数料等】
上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に
合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報 第3
管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ( ⅰ )純資産価格の計算」の項に基づ
く希薄化賦課手数料またはスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
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b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサ
ブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問およ
び公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利
益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト
(翻訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(以下「KIID」とい
う。)、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求される
その他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払う手
数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払 事務代行会社 に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含
む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の 使用権 に関するコストおよび手数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関し
て生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求する
ことができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、
かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TE
R)の開示において考慮される。
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取
締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
定率報酬制度を有していない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目
的に、「上限管理報酬」は定率報酬の 80 %と定める。
個々のサブ・ファンドに 帰属する すべての費用は当該サブ・ファンドに請求される。
個々の 投資証券のクラスに 帰属する 費用は当該投資証券のクラスに請求される。ただし、費用が複数
または全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に応じて関
係するサブ・ファンド/投資証券のクラスに請求される。
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資することができ
るサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する 対象 ファンドのレベルでも費用が発生
する。サブ・ファンドの資産が投資される 対象 ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬も含めて
最大で3%とする。
管理会社により、または共同運用もしくは支配によるまたは多額の直接的もしくは間接的な保有によ
り管理会社と関係する別の会社により、直接的もしくは間接的に運用されるファンドの受益証券への投
資に関して、投資を行うサブ・ファンドは、 対象 ファンドの発行または買戻しの手数料を請求されない
ことがある。
本投資法人の現在発生している費用の詳細はKIIDに記載されている。
2021 年5月末日に終了する会計年度中の各サブ・ファンドのその他の費用は以下のとおりである。
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-コーポレート・ボンド(米ドル) 274,385.37 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 1,412,909.86 米ドル
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS指令 2014 / 91 /EU、
2016 年3月 31 日付で公表されたUCITS指令およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するES
MAの最終報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令 2011 / 61 /EU( 2013
年7月 12 日 付 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律 (改正済)によりルクセンブルグの国法
に制定 。)、 2013 年2月 11 日付で公表されたAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガ
イドライン、ならびに(ⅲ) 2010 年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラ
インに関するCSSF指令 10 / 437 に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、ユービーエ
ス・グループ・ エイ・ジー の報酬方針を遵守することを目的とする報酬方針を採用している。かかる報
酬方針は、少なくとも年1回、検証される。
報酬方針により、健全かつ効果的なリスク管理を促し、投資主の利益を守り、かつUCITS/AI
Fのリスク特性、約款もしくは定款に反するリスクを防止する。報酬方針は、また、管理会社およびU
CITS/AIFの戦略、方針、価値および利益を守り、利益相反を防止する措置を含む。
さらに、この手法は、以下を目的とする。
・サブ・ファンドにおける投資主の推奨される保有期間に適した複数年にわたる期間で、パフォーマン
スを評価すること。これは、評価プロセスが、本投資法人の長期的なパフォーマンスおよびその投資
リスクに依拠し、かつ、パフォーマンスに関連した報酬が 実際に 同期間にわたり支払われることを徹
底するためである。
・固定報酬部分および変動報酬部分 を組み合わせた バランス の 取れている報酬を従業員に与えること。
報酬総額のかなりの部分を固定報酬部分が占め、このことが機動性を有する賞与の戦略を可能にす
る。これには変動報酬を支払わないという選択肢が含まれる。この固定報酬は、個々の従業員の役割
(彼らの責任および業務の複雑性、パフォーマンスおよび各地の市況を含む。)により決定される。
さらに、管理会社が、自身の裁量により、従業員に対して手当を提供する可能性があることに留意す
べきである。これらが固定報酬の不可欠な部分を構成する。
関連する開示は、UCITS指令 2014 / 91 /EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において行わ
れるものとする。
投資家は、報酬方針に関する詳細(報酬および利益の算定方法の概要、報酬委員会(もしあれば)の
構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情報を含むが、それらに限らない。)を
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html で閲覧することができる。
かかる 情報 の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
(5)【課税上の取扱い】
日本の投資主に対する課税
本書の日付現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(1)ファンドの投資証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うこと
ができる。
(2)ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領する所得
に対するものと同じ取扱いとなる。なお、ファンドの投資証券はルクセンブルグ証券取引所に上
場されている。
(3)日本の個人投資主についてのファンドの配当金は、国内における支払 い の取扱者を通じて支払い
を受ける場合、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)に係る配
当課税の対象とされ、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われ
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る( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となる。)。日本の個人投資
主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることができるが(申告
分 離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定申告不要を選択した場
合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの配当金について、
上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人投資主については、国内における支払 い の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファ
ンドの配当金に対して、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1日
以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人投資主が、投資証券を買戻し請求等により発行会社に譲渡した場合は、その対価が発
行会社の税務上の資本金等に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額はみなし配当
として上記(3)における配当金と同様の課税関係が適用される。対価からみなし配当額を控除
した金額は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、投資証券の譲渡損益(譲渡価額(みな
し配当額を除く)から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対し
て、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴
収が行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となる。)。投資
証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、その場合の税率は源
泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係
は終了する。譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得
等との損益通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降3年間の繰越も可
能である。
(6)日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、
支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の投資主は、個人であるか法人であるかに関わらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
を有しない場合、ファンドの投資証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細について
は、税務専門家等に確認することを推奨する。
ルクセンブルグ
本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人
は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。た
だし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利 0.05 %またはF、I-A1、I-A2、I-A
3、I-B、I-X、およびU-Xクラスについては 0.01 %のルクセンブルグの年次税を課せられ、各
四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産総額につ
いて計算される。管轄の税務当局が投資者の課税上の地位を変更した場合には、F、I-A1、I-A
2、I-A3、I-B、I-XおよびU-Xクラスのすべての投資証券について、 0.05 %の税率で課税
される可能性がある。
付与 される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
投資者は現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義務を
負わない。ただし、当該サブ・ファンドまたは投資者がルクセンブルグに住所を有するか、居住する
か、または 日常の居所 を維持する場合、あるいはルクセンブルグに以前住所を有しており、本投資法人
の投資証券の 10 %以上を保有する場合を除く。
上記は財務上の効果に関する概要にすぎず、完全であると断言するものではない。投資証券の購入者
は、居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する投資証券の購入、保有および売却を規定する
法律および規則に関する情報を求める責任を負う。
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情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
ルクセンブルグ籍の 本 投資法人は、 その 投資家および課税上の地位に関する 特 定の情報を収集し、当
該情報をルクセンブルグの税務当局に提供する ための以下に記載する協定(および場合に応じて将来締
結される可能性があるその他の協定)などの自動情報交換に関する一定の協定により拘束される 。さら
に、ルクセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の 目的で 居住者となっている法域
の税務当局に送信することがある。
米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(以下「FATCA」と総称する。)に基
づき、 本 投資法人は、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(以下「IGA」とい
う。)に定義される特定米国人が所有する金融口座 について米国財務省が 報告を受けることを確保する
ために設けられた 徹底的なデュー・ディリジェンスの実施義務および報告義務を遵守しなければならな
い 。 本 投資法人は、上記の義務を遵守しなかった場合、一定の米国源泉の所得および 2019 年1月1日以
降は総所得に対し米国の源泉徴収税を課されることとなる。IGAに 従い 、 本 投資法人は「遵守
( Compliant )」 に分類され ており、特定米国人が所有する金融口座を特定し、これを直ちにルクセンブ
ルグの税務当局に 報告 した場合には源泉徴収税が課されない。ルクセンブルグの税務当局は、かかる 報
告 を受けた場合、当該金融口座に関する情報を米国内国歳入庁に提供する。
世界的なオフショアの租税回避に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの実
施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定し
た。CRSの下では、参加CRS法域 に設立された 金融機関( 本 投資法人等)は、投資者 のすべての 個
人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関 を管轄
する 法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同
様の情報提供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行う。ルクセ
ンブルグは、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、 本 投資法人は、ルクセンブルグにお
いて適用されるCRS上のデュー・ディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければならない。
投資予定者は、 本 投資法人がFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う前
に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報を 本 投資法人に提供 し、 これらの情報 を 常に最新の
状態に維持 する義務を負っている 。投資予定者は、 本 投資法人がかかる情報をルクセンブルグの税務当
局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、 本 投資法人が、上記の要求され
た情報を投資者が 当 投資法人に提供しなかった場合に 本 投資法人に課される源泉徴収税ならびに発生す
るその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担することを確実にするた
め、投資者の 本 投資法人における 持分 に関して必要と考える措置を講じることができる点に留意する必
要がある。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した米国の源泉徴収税
もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者の 本 投資法人における 持分 の強制買戻しもしくは清
算について責任を負うことが含まれる場合もある。
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関し
て 、適切な 税務アドバイザーに相談する必要がある。
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、( ⅰ )米国 内 の裁判所が適用法に基づき信託の 管理 の あらゆる 面に関
して命令または判決を発行することを 授権さ れている場合、または( ⅱ )一または複数の特定米国人が
信託または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要な決定を行うこと
を授権されている場合に、米国市民または米国居住者 およびパートナーシップもしくは会社の形態を有
する か 、米国でまたは 米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立された法人もしくは信託を指す。本項
は、米国内国歳入法 を遵守 していなければならない。
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
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すべてのサブ・ファンドは、ドイツ投資税法( Investmentsteuergesetz - InvStG )の意味における
「その他のファンド」とみなされるため、ドイツ投資税法の第 20 条に基づく部分的課税免除の資格を有
し ない。
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月 25 日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強制
的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU) 2018 / 822 (以下「DAC6」という。)
が発効した。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレンジメン
トに関する包括的かつ関連する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅
速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げる
ようにすることである。
DAC6に基づく約定は 2020 年7月1日までは適用されないが、 2018 年6月 25 日から 2020 年6月 30 日
の間に実施された一切のアレンジメントの通知が必要な場合がある。同指令はEUの仲介業者に対し
て、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、すな
わち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元を特定するアレ
ンジメントおよび情報に関する詳細事項を含む。)に関する情報を、関連する現地の税務当局に提供す
ることを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換す
る。そのため、本投資法人は、報告要件の対象であるクロスボーダー・アレンジメントに関して知って
いるか、所有しているか、または、管理下にある情報を、権限を有する税務当局に開示することを法律
によって義務付けられる可能性がある。この法律は、必ずしも濫用的租税回避であるとは限らないス
キームにも関係する可能性がある。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
コーポレート・ボンド(米ドル)
( 2021 年9月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 355,485,316.69 76.31
オランダ 18,381,088.37 3.95
イギリス 15,299,139.59 3.28
オーストラリア 10,936,505.07 2.35
フランス 9,621,684.78 2.07
アイルランド 9,147,080.52 1.96
ノルウェー 7,071,810.96 1.52
カナダ 6,256,449.10 1.34
債券 ケイマン諸島 4,140,000.00 0.89
ガーンジー 3,089,144.99 0.66
バミューダ 3,002,922.00 0.64
サウジアラビア 2,270,000.00 0.49
日本 2,066,667.00 0.44
中国 1,625,437.50 0.35
イタリア 1,616,025.00 0.35
スペイン 1,308,293.74 0.28
ブラジル 1,032,200.00 0.22
投資信託 ルクセンブルグ 2,895,345.00 0.62
ポートフォリオ合計 455,245,110.31 97.73
現金・その他資産 10,589,684.06 2.27
資産総額 465,834,794.37 100.00
負債総額 3,246,552.89 0.70
462,588,241.48
合計(純資産総額) 99.30
( 51,773 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
( 2021 年9月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 792,555,196.75 76.08
カナダ 34,930,543.67 3.35
ルクセンブルグ 34,676,532.00 3.33
イギリス 29,843,650.29 2.86
フランス 17,737,250.43 1.70
アイルランド 10,246,517.90 0.98
デンマーク 9,115,824.11 0.88
オランダ 8,211,604.18 0.79
債券 マーシャル諸島 5,406,736.79 0.52
イタリア 5,211,073.91 0.50
スペイン 5,195,210.23 0.50
ベルギー 4,376,968.80 0.42
ドイツ 3,774,156.84 0.36
ケイマン諸島 3,662,555.00 0.35
リベリア 3,546,733.70 0.34
パナマ 2,963,607.50 0.28
オーストラリア 1,269,348.61 0.12
ルクセンブルグ 15,325,917.50 1.47
投資信託
アイルランド 104.27 0.00
株式 アメリカ合衆国 2,921,054.50 0.28
オプション、従来型 イギリス 128,457.00 0.01
ポートフォリオ合計 991,099,043.98 95.14
現金・その他資産 50,585,405.43 4.86
資産総額 1,041,684,449.41 100.00
負債総額 11,980,552.90 1.15
1,029,703,896.51
合計(純資産総額) 98.85
( 115,244 百万円)
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(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
コーポレート・ボンド(米ドル)
( 2021 年9月末日現在)
投資
満期 利率 口数/数量 取得金額 時価
順位 銘柄 国名 種類 比率
(年/月/日) (%) (1,000) (米ドル) (米ドル)
(%)
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
1 債券 2023 /12 /15 0.1250 10 ,000.00 9,976 ,953.13 9,953 ,125.00 2.14
0.12500% 20-15.12.23
合衆国
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% アメリカ
2 債券 2027 /12 /1 3.6250 8,000.00 8,073 ,980.00 8,738 ,391.76 1.88
16-01.12.27 合衆国
BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.20000% アメリカ
3 債券 2024 /8 /26 4.2000 7,000.00 6,994 ,890.00 7,656 ,826.59 1.64
14-26.08.24 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
4 債券 2051 /5 /15 2.3750 7,000.00 7,575 ,292.98 7,470 ,312.50 1.60
2.25000% 21-15.05.51
合衆国
CITIGROUP INC 3.70000% 16- アメリカ
5 債券 2026 /1 /12 3.7000 6,250.00 6,241 ,687.50 6,865 ,338.87 1.47
12.01.26 合衆国
COMCAST CORP-144A 2.88700% 21- アメリカ
6 債券 2051 /11 /1 2.8870 6,427.00 5,089 ,693.55 6,164 ,636.68 1.32
01.11.51 合衆国
ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19- アメリカ
7 債券 2036 /2 /1 4.7000 4,750.00 4,705 ,635.00 5,740 ,093.00 1.23
01.02.36 合衆国
BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.18300% アメリカ
8 債券 2027 /11 /25 4.1830 5,000.00 5,261 ,800.00 5,573 ,768.75 1.20
16-25.11.27 合衆国
VERIZON COMMUNICATIONS INC
アメリカ
9 債券 2028 /3 /22 2.1000 5,000.00 4,997 ,750.00 5,075 ,449.90 1.09
2.10000% 21-22.03.28
合衆国
NXP BV / NXP FUNDING LLC-144A
10 オランダ 債券 2028 /12 /1 5.5500 4,000.00 4,006 ,718.33 4,852 ,214.08 1.04
5.55000% 18-01.12.28
BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M
アメリカ
11 債券 2031 /2 /13 2.4960 4,500.00 4,607 ,280.00 4,553 ,955.00 0.98
LIBOR+99BP 20-13.02.31 合衆国
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO
アメリカ
12 債券 2050 /2 /1 3.6500 4,250.00 4,222 ,247.50 4,342 ,035.24 0.93
3.65000% 20-01.02.50
合衆国
GE CAPITAL INTL FUNDING CO
13 アイルランド 債券 2025 /11 /15 3.3730 4,000.00 3,806 ,840.00 4,335 ,464.88 0.93
3.37300% 16-15.11.25
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN
14 オランダ 債券 2030 /6 /15 8.7500 2,750.00 3,849 ,532.50 4,099 ,946.35 0.88
8.250%/RATING LINKED 00-15.06.30
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
15 債券 2031 /5 /15 1.6250 4,000.00 4,094 ,687.50 4,046 ,875.00 0.87
1.62500% 21-15.05.31
合衆国
DTE ENERGY CO 2.95000% 19- アメリカ
16 債券 2030 /3 /1 2.9500 3,750.00 3,737 ,850.00 3,915 ,770.74 0.84
01.03.30 合衆国
KINROSS GOLD CORP 5.95000% 14-
17 カナダ 債券 2024 /3 /15 5.9500 3,500.00 3,613 ,750.00 3,874 ,716.90 0.83
15.03.24
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.87500% アメリカ
18 債券 2024 /9 /10 3.8750 3,500.00 3,481 ,625.00 3,805 ,479.23 0.82
14-10.09.24 合衆国
MORGAN STANLEY 3.87500% 14- アメリカ
19 債券 2024 /4 /29 3.8750 3,500.00 3,560 ,565.44 3,776 ,360.00 0.81
29.04.24 合衆国
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.50000% アメリカ
20 債券 2042 /6 /1 4.5000 3,000.00 2,893 ,980.00 3,677 ,013.42 0.79
12-01.06.42 合衆国
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.12500% アメリカ
21 債券 2039 /6 /15 4.1250 3,000.00 2,989 ,740.00 3,602 ,996.64 0.77
20-15.06.39 合衆国
アメリカ
FEDEX CORP 4.55000% 16-01.04.46
22 債券 2046 /4 /1 4.5500 3,000.00 3,011 ,870.00 3,545 ,985.78 0.76
合衆国
アメリカ
BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25
23 債券 2025 /5 /1 4.8750 3,045.00 3,306 ,887.75 3,388 ,814.42 0.73
合衆国
SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000%
24 フランス 債券 2027 /1 /12 4.0000 3,000.00 2,979 ,720.00 3,293 ,447.91 0.71
17-12.01.27
CCO LLC/CAPITAL 6.38400% 16- アメリカ
25 債券 2035 /10 /23 6.3840 2,500.00 2,827 ,650.00 3,287 ,242.75 0.71
23.10.35 合衆国
SOUTHWEST AIRLINES CO 3.45000% アメリカ
26 債券 2027 /11 /16 3.4500 3,000.00 2,991 ,012.00 3,227 ,007.18 0.69
17-16.11.27 合衆国
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING
アメリカ
27 債券 2041 /6 /1 3.5000 3,250.00 3,235 ,180.00 3,191 ,323.33 0.69
3.50000% 21-01.06.41
合衆国
EQUINOR ASA 2.87500% 20-06.04.25
28 ノルウェー 債券 2025 /4 /6 2.8750 3,000.00 2,999 ,160.00 3,185 ,211.12 0.68
BNP PARIBAS-144A 3.052%/VAR 20-
29 フランス 債券 2031 /1 /13 3.0520 3,000.00 3,000 ,000.00 3,142 ,849.29 0.67
13.01.31
アメリカ
ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.40
30 債券 2040 /4 /1 3.6000 3,000.00 3,361 ,980.00 3,111 ,033.06 0.67
合衆国
49/325
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
( ⅰ )債券
( 2021 年9月末日現在)
投資
満期 利率 口数/数量 取得金額 時価
順位 銘柄 国名 種類 比率
(年/月/日) (%) (1,000) (米ドル) (米ドル)
(%)
AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A
アメリカ
1 債券 2022 /6/1 5.0000 8,100.00 8,053 ,810.00 8,110 ,125.00 0.78
5.00000% 19-01.06.22
合衆国
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
アメリカ
2 債券 2036 /9/ 15 6.4500 6,015.00 6,859 ,316.25 7,567 ,621.88 0.73
6.45000% 19-15.09.36
合衆国
CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-
アメリカ
3 債券 2030 /3/1 4.7500 7,115.00 7,384 ,875.00 7,438 ,554.62 0.71
144A 4.75000% 19-01.03.30
合衆国
SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S
ルクセン
4 債券 2027 /10 /31 9.2500 6,200.00 7,249 ,763.33 7,034 ,549.32 0.68
9.25000% 19-31.10.27
ブルグ
SPRINT CAPITAL CORPORATION
アメリカ
5 債券 2028 /11 /15 6.8750 5,050.00 6,006 ,206.25 6,464 ,000.00 0.62
6.87500% 98-15.11.28
合衆国
CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A
アメリカ
6 債券 2027 /7/1 8.1250 5,354.00 5,689 ,669.05 6,019 ,100.65 0.58
8.12500% 20-01.07.27
合衆国
PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500%
7 イギリス 債券 2025 /2/ 15 6.3750 4,325.00 5,987 ,897.35 5,954 ,077.64 0.57
18-15.02.25
LEVEL 3 FINANCING INC 5.25000% アメリカ
8 債券 2026 /3/ 15 5.2500 5,760.00 5,790 ,109.85 5,944 ,320.00 0.57
17-15.03.26 合衆国
MONEYGRAM INTERNATIONAL INC-144A
アメリカ
9 債券 2026 /8/1 5.3750 5,787.00 5,934 ,417.90 5,873 ,805.00 0.56
5.37500% 21-01.08.26
合衆国
DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000%
10 デンマーク 債券 2023 /6/ 17 7.0000 4,900.00 5,679 ,187.48 5,782 ,494.11 0.56
18-17.06.23
LIFEPOINT HEALTH INC-144A
アメリカ
11 債券 2027 /2/ 15 4.3750 5,765.00 5,748 ,648.63 5,750 ,587.50 0.55
4.37500% 20-15.02.27
合衆国
NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000%
12 カナダ 債券 2027 /6/1 5.2500 5,430.00 5,520 ,212.57 5,704 ,893.75 0.55
17-01.06.27
MURPHY OIL CORP 7.05000% 99- アメリカ
13 債券 2029 /5/1 7.0500 4,750.00 5,284 ,375.00 5,334 ,701.25 0.51
01.05.29 合衆国
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP アメリカ
14 債券 2027 /7/ 15 8.5000 4,259.00 5,124 ,841.21 5,334 ,099.37 0.51
8.50000% 20-15.07.27
合衆国
GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000%
15 イギリス 債券 2027 /7/ 31 9.2500 3,750.00 5,499 ,594.34 5,321 ,768.91 0.51
19-31.07.27
CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A
アメリカ
16 債券 2029 /10 /15 4.6250 5,230.00 5,293 ,645.00 5,295 ,375.00 0.51
4.62500% 21-15.10.29
合衆国
アメリカ
CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.29
17 債券 2029 /12 /15 4.6250 4,695.00 4,950 ,936.46 5,116 ,611.00 0.49
合衆国
WW INTERNATIONAL INC-144A
アメリカ
18 債券 2029 /4/ 15 4.5000 5,138.00 5,136 ,115.00 5,030 ,423.13 0.48
4.50000% 21-15.04.29
合衆国
EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 5.50000%
19 スペイン 債券 2023 /9/1 5.5000 4,300.00 5,138 ,260.81 4,990 ,960.23 0.48
18-01.09.23
FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A
20 カナダ 債券 2027 /10 /15 6.8750 4,704.00 4,902 ,039.89 4,974 ,480.00 0.48
6.87500% 20-15.10.27
EQT CORP-144A 3.62500% 21- アメリカ
21 債券 2031 /5/ 15 3.6250 4,763.00 4,852 ,383.31 4,963 ,046.00 0.48
15.05.31 合衆国
PM GENERAL PURCHASER LLC-144A
アメリカ
22 債券 2028 /10 /1 9.5000 4,630.00 4,940 ,937.50 4,887 ,520.60 0.47
9.50000% 20-01.10.28
合衆国
MGM GROWTH POP LP/C0-ISSUER INC
アメリカ
23 債券 2026 /9/1 4.5000 4,487.00 4,504 ,987.50 4,879 ,612.50 0.47
4.50000% 17-01.09.26 合衆国
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
アメリカ
24 債券 2028 /9/1 6.3750 4,125.00 4,639 ,500.00 4,826 ,250.00 0.46
6.37500% 20-01.09.28
合衆国
SWF ESCROW ISSUER CORP-144A
アメリカ
25 債券 2029 /10 /1 - 4,935.00 4,935 ,000.00 4,808 ,170.50 0.46
6.50000% 21-01.10.29
合衆国
SRM ESCROW ISSUER LLC-144A
アメリカ
26 債券 2028 /11 /1 6.0000 4,521.00 4,596 ,696.88 4,786 ,608.75 0.46
6.00000% 20-01.11.28
合衆国
SASOL FINANCING USA LLC 6.50000% アメリカ
27 債券 2028 /9/ 27 6.5000 4,239.00 4,825 ,523.45 4,673 ,497.50 0.45
18-27.09.28 合衆国
HERC HOLDINGS INC-144A 5.50000% アメリカ
28 債券 2027 /7/ 15 5.5000 4,432.00 4,563 ,553.33 4,650 ,165.20 0.45
19-15.07.27 合衆国
(ⅱ)投資信託
( 2021 年9月末日現在)
取得金額(米ドル) 時価(米ドル)
投資
口数/数量
順位 銘柄 国名 種類 比率
(1,000)
単価 金額 単価 金額 (%)
UBS(LUX)BOND SICAV - ASIAN HIGH
ルクセン
1 投資信託 0.85 12 ,357.85 10 ,504 ,170.76 11 ,722.55 9,964 ,167.50 0.96
YIELD U-X-ACC
ブルグ
UBS(LUX)BOND SICAV - MULTI
ルクセン
2 投資信託 0.50 10 ,000.00 5,000 ,000.00 10 ,723.50 5,361 ,750.00 0.51
INCOME(USD)-U-X-ACC- CAP
ブルグ
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
② 【投資不動産物件】
該当事項なし( 2021 年9月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2021 年9月末日現在)。
(3)【運用実績】
① 【純資産等の推移】
コーポレート・ボンド(米ドル)
1口当たり
資産総額 純資産総額
(注)
純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2012 年5月末日に
809,347.86 90 , 582 803,504.61 89 , 928 15.38 1 , 721
終了する会計年度末
2013 年5月末日に
812,989.02 90 , 990 789,244.51 88 , 332 16.02 1 , 793
終了する会計年度末
2014 年5月末日に
2,188,239.91 244 , 908 2,185,406.15 244 , 591 16.57 1 , 855
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
2,817,607.09 315 , 347 2,794,068.97 312 , 712 16.81 1 , 881
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
2,123,320.29 237 , 642 2,075,815.88 232 , 325 17.16 1 , 921
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
1,080,485.66 121 , 148 1,069,709.38 119 , 722 17.77 1 , 989
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
723,390.22 80 , 962 713,024.01 79 , 802 17.69 1 , 980
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
588,226.42 65 , 834 576,063.45 64 , 473 18.83 2 , 107
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
432,895.23 48 , 450 424,732.59 47 , 536 20.58 2 , 303
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
473 , 490.49 52 , 993 471 , 435.42 52 , 763 21.29 2 , 383
終了する会計年度末
2020 年 10 月末日 479 , 167.16 53 , 628 473 , 349.54 52 , 977 21.33 2 , 387
11 月末日 500 , 122.26 55 , 974 492 , 705.75 55 , 144 22.00 2 , 462
12 月末日 510 , 748.84 57 , 163 504 , 004.64 56 , 408 22.04 2 , 467
2021 年1月末日 501 , 999.39 56 , 184 495 , 017.06 55 , 402 21.71 2 , 430
2月末日 529 , 993.18 59 , 317 523 , 087.45 58 , 544 21.33 2 , 387
3月末日 471 , 750.06 52 , 798 469 , 096.57 52 , 501 20.97 2 , 347
4月末日 473 , 548.88 53 , 000 472 , 650.83 52 , 899 21.18 2 , 370
5月末日 473 , 490.49 52 , 993 471 , 435.42 52 , 763 21.29 2 , 383
6月末日 472 , 211.63 52 , 850 469 , 923.98 52 , 594 21.65 2 , 423
7月末日 472 , 927.62 52 , 930 471 , 382.19 52 , 757 21.93 2 , 454
8月末日 468 , 666.68 52 , 453 468 , 127.51 52 , 393 21.88 2 , 449
9月末日 465 , 834.79 52 , 136 462 , 588.24 51 , 773 21.63 2 , 421
(注)クラスP-acc投資証券の1口当たり純資産価格
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有価証券届出書(外国投資証券)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
1口当たり
資産総額 純資産総額
(注)
純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2012 年5月末日に
1,728,856.78 193 , 494 1,700,577.98 190 , 329 212.30 23 , 761
終了する会計年度末
2013 年5月末日に
2,443,413.58 273 , 528 2,390,055.15 267 , 495 237.67 26 , 600
終了する会計年度末
2014 年5月末日に
4,121,922.48 461 , 326 4,068,639.02 455 , 362 254.04 28 , 432
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
3,725,816.30 417 , 413 3,667,554.66 410 , 473 254.84 28 , 522
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
1,435,880.11 160 , 982 1,358,466.67 152 , 040 247.75 27 , 728
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
1,476,294.19 165 , 403 1,446,150.97 161 , 853 277.38 31 , 044
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
1,102,132.51 123 , 341 1,098,109.69 122 , 900 282.07 31 , 569
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
971,262.33 108 , 811 965,150.66 108 , 020 296.04 33 , 133
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
1,044,097.93 116 , 855 1,032,935.41 115 , 606 295.58 33 , 081
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
1 , 436 , 859.42 160 , 813 1 , 416 , 618.04 158 , 548 330.63 37 , 004
終了する会計年度末
2020 年 10 月末日 997 , 247.91 111 , 612 985 , 930.78 110 , 345 310.78 34 , 782
11 月末日 1 , 021 , 743.17 114 , 353 1 , 008 , 478.75 112 , 869 321.40 35 , 971
12 月末日 1 , 020 , 379.92 114 , 201 1 , 015 , 200.20 113 , 621 325.91 36 , 476
2021 年1月末日 1 , 103 , 459.10 123 , 499 1 , 071 , 877.02 119 , 964 325.75 36 , 458
2月末日 1 , 094 , 053.22 122 , 446 1 , 085 , 229.35 121 , 459 326.02 36 , 488
3月末日 1 , 362 , 780.96 152 , 522 1 , 344 , 334.52 150 , 458 326.87 36 , 583
4月末日 1 , 431 , 907.32 160 , 259 1 , 407 , 292.29 157 , 504 330.08 36 , 943
5月末日 1 , 436 , 859.42 160 , 813 1 , 416 , 618.04 158 , 548 330.63 37 , 004
6月末日 1 , 419 , 884.91 158 , 914 1 , 412 , 989.62 158 , 142 334.32 37 , 417
7月末日 1 , 414 , 443.73 158 , 305 1 , 396 , 799.93 156 , 330 334.71 37 , 461
8月末日 1 , 058 , 303.96 118 , 445 1 , 057 , 997.59 118 , 411 336.82 37 , 697
9月末日 1 , 041 , 684.45 116 , 585 1 , 029 , 703.90 115 , 244 336.36 37 , 645
(注)クラスP-acc投資証券の1口当たり純資産価格
各サブ・ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
② 【分配の推移】
該当なし。
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③ 【自己資本利益率(収益率)の推移】
コーポレート・ボンド(米ドル)
収益率
会計年度
(クラスP-acc投資証券)
2012 年5月末日に終了する会計年度末 7.55 %
2013 年5月末日に終了する会計年度末 4.16 %
2014 年5月末日に終了する会計年度末 3.43 %
2015 年5月末日に終了する会計年度末 1.45 %
2016 年5月末日に終了する会計年度末 2.08 %
2017 年5月末日に終了する会計年度末 3.55 %
2018 年5月末日に終了する会計年度末 - 0.45 %
2019 年5月末日に終了する会計年度末 6.44 %
2020 年5月末日に終了する会計年度末 9.29 %
2021 年5月末日に終了する会計年度末 3.45 %
(注)収益率(%)= 100× (a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計金額を加えた額)
b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
以下各サブ・ファンドについて同様とする。
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
収益率
会計年度
(クラスP-acc投資証券)
2012 年5月末日に終了する会計年度末 2.12 %
2013 年5月末日に終了する会計年度末 11.95 %
2014 年5月末日に終了する会計年度末 6.89 %
2015 年5月末日に終了する会計年度末 0.31 %
2016 年5月末日に終了する会計年度末 - 2.78 %
2017 年5月末日に終了する会計年度末 11.96 %
2018 年5月末日に終了する会計年度末 1.69 %
2019 年5月末日に終了する会計年度末 4.95 %
2020 年5月末日に終了する会計年度末 - 0.16 %
2021 年5月末日に終了する会計年度末 11.86 %
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6【手続等の概要】
① 販売手続等
申込取扱場所/払込取扱場所
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 丸の内永楽ビルディング
(注)各申込日の発行価格の総額は、ファンド払込日に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE
ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
申込期間
2021 年 12 月1日(水曜日)から 2022 年 11 月 30 日(水曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通
常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。この場合の「ファンド営業日」は、ルクセンブルグの
通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日お
よび 31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサ
ブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。原則として、日
本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売
取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日
が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、有価証券届出書「第一部 証券情報 ( 12 )
払込取扱場所」に記載されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本
における販売会社および販売取扱会社(有価証券届出書「第一部 証券情報( 10 )申込取扱場所」を参
照)において申込みを受け付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する事により更新される。
払込期日
投資者は、約定日から起算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における
販売会社に支払うものとする(販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
発行価格
各申込日の翌ファンド営業日に決定される投資証券1口当たりの純資産価格とする。発行価格は、日
本における販売会社に照会することができる。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会
社が決定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払う
こともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによ
るものとする。
申込手数料
日本国内における申込手数料は申込価額の 2.20 %(税抜き 2.00 %)を上限とする。
申込単位
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付ける。ただし、日本における販売会
社は、これと異なる取扱いをする場合がある。詳細については有価証券届出書「第一部 証券情報、
( 10 )申込取扱場所」に照会のこと。
② 買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会
社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで
日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。この場合の
「ファンド営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資
する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することがで
きない日等を含まない。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。た
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だし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいは
その前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本
に おける販売会社および販売取扱会社(有価証券届出書「第一部 証券情報( 10 )申込取扱場所」を参
照)において買戻請求を受け付けられない場合がある。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、ファンドが買戻請求を受領した日の翌ファンド営業日に決定さ
れる1口当たりの純資産価格とする。
買戻し単位
原則として1口単位
買戻代金の支払い
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ買
戻請求が行われたファンド営業日後日本における4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払
われる場合、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。ま
た、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の
希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。
③ 乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換
えを行うことができない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適合し
なくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
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7【管理及び運営の概要】
1 資産管理等の概要 ( ⅰ )純資産価格の計算
(1)資産の評価 サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口
当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価
格は、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通
貨で表示され、各ファンド営業日に、各投資証券クラス
が帰属するサブ・ファンド全体の純資産総額をサブ・
ファンドの各投資証券クラスに関して発行されている投
資証券の数で除して計算する。
特別な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可
能または不正確であることが分かった場合、本投資法人
は純資産価額の適正な評価を行うため、一般に認めら
れ、検証可能なその他の評価基準を適用する権限を有す
る。
特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うこ
とができる。その後、かかる新評価が投資証券の事後の
発行および買戻しについて正式となる。
( ⅱ )純資産価格の計算ならびに投資口の発行、買戻しおよ
び乗換えの停止
本投資法人は、指定された条件が満たされた場合、一
または複数のサブ・ファンドの純資産価額の計算、サ
ブ・ファンドの投資証券の発行、買戻しおよび個々のサ
ブ・ファンド間の乗換えを一時的に停止することができ
る。
さらに、本投資法人は、
a)その裁量により購入申込みを拒絶することができる。
b)排斥条項に違反して購入された投資証券を適宜買い戻
すことができる。
(2)保管 日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書
は、記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保
管者により保管者名義で保管される。
(3)存続期間 本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立
されたが、法規定を遵守した臨時投資主総会により解散する
こともできる。
(4)計算期間 本投資法人の決算期は毎年5月 31 日である。
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(5)その他 (ⅰ)投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・
ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および多数決の要件に関する法規定を満たす投
資主総会は本投資法人を解散させるものとする。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の
2または4分の1以下になった場合、本投資法人の取締
役会は本投資法人を清算するか否かについて投資主総会
の採決を求めなければならない。
サブ・ファンドまたはサブ・ファンド内の投資証券ク
ラスの純資産総額が、当該サブ・ファンドもしくは投資
証券クラスの経済的で効率的な運営のため求められる金
額を下回った場合、または当該金額に達しない場合、ま
たは政治、経済および金融環境に重大な変化がある場
合、または合理化の一環として、本投資法人は、評価日
または決定が有効となる時間の(投資対象の実際の換金
価格および換金コストを勘案した)純資産価格で、該当
する投資証券クラスのすべての投資証券を買い戻すこと
を決定することができる。
本投資法人の取締役会の権利に関係なく、本投資法人
の取締役会の提案に応じて、サブ・ファンドの投資主総
会はサブ・ファンドが発行した投資証券を消却し、投資
主に対して保有する投資証券の純資産価額を返還するこ
とで、本投資法人の資本を減資することができる。かか
る純資産価額は上記の決定が効力を発生する日に計算
し、サブ・ファンドの資産の処分によって実現した実際
価格およびかかる処分に起因する費用を織り込むものと
する。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(UC
I)またはそのサブ・ファンドとの合併、サブ・ファン
ドの合併
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められ
る。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準拠する。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
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( ⅲ )本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、法律に規定する定足数およ
び決議要件に従い、投資主総会の決議によって行うこと
ができる。
定款変更は、法律に従い、発行済投資証券総数の2分
の1の定足数を必要とし(ただし、定足数に満たなかっ
たために再度招集される投資主総会においては、定足数
は必要とされない。)、かつ、出席または代理出席によ
る投資証券の3分の2の賛成投票を必要とする。
定款のすべての変更は、RESAに公告され、商業お
よび法人登録局に登録される。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、
公告または通知書によって知らされる。
2 利害関係人との取引制限 利益相反
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理
事務代行会社およびその他の本投資法人のサービス提供会社
ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしく
はこれらと関係する者は、本投資法人との関係において様々
な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社
および保管受託銀行は、本投資法人の利益が損なわれるリス
クを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投資法人の
投資家が公正に扱われるよう、利益相反のための方針を採用
し、実施しており、利益相反を特定、管理するための適切な
組織的・事務的な措置を講じている。
3 投資主・外国投資法人債権者の 投資主の有する主な権利は次のとおりである。
権利等 (a)配当請求権
(1)投資主・外国投資法人債権 (b)買戻請求権
者の権利 (c)残余財産分配請求権
(d)損害賠償請求権
(e)投資主総会における権利
(f)報告書を受領する権利
(2)為替管理上の取扱い 投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセン
ブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(3)本邦における代理人 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律
上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題につ
いて一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を
受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に
関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判
上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また
関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する
届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資
証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
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有価証券届出書(外国投資証券)
第2【財務ハイライト情報】
a. 「財務ハイライト情報」においては、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報」の「第5
外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等(これ
らの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、「第三部 外
国投資法人の詳細情報」の「第5 外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表(以
下「財務書類」ともいう。)から抜粋して記載されたものである。
b. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2021 年9月 30 日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 111.92 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は
四捨五入されている。
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有価証券届出書(外国投資証券)
1【貸借対照表】
(1) 2021 年5月 31 日終了年度
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産計算書
資産 2021 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 25,083,751,618.75 2,807,373,481
729,208,528.38 81,613,018
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 25,812,960,147.13 2,888,986,500
現金性銀行預金、要求払預金
*
および預金勘定 1,093,598,137.63 122,395,504
その他当座資産(証拠金) 37,200,189.57 4,163,445
有価証券売却に係る未収金 167,738,728.28 18,773,318
発行に係る未収金 142,266,407.01 15,922,456
有価証券に係る未収利息 239,811,807.81 26,839,738
当座資産に係る未収利息 39,597.45 4,432
分配に係る未収金 793,079.59 88,761
その他未収金 5,948,619.21 665,769
金融先物に係る未実現利益 3,202,368.34 358,409
外国為替先物予約に係る
未実現利益 75,312,082.38 8,428,928
スワップに係る未実現利益 4,322,955.32 483,825
資産合計 27,583,194,119.72 3,087,111,086
負債
金融先物に係る未実現損失 -632,828.02 -70,826
外国為替先物予約に係る
未実現損失 -33,160,290.12 -3,711,300
スワップに係る未実現損失 -3,210,903.75 -359,364
当座借越 -35,905,609.07 -4,018,556
当座借越に係る未払利息 -238,818.42 -26,729
有価証券購入に係る未払金 -361,127,741.44 -40,417,417
未払買戻代金 -71,521,521.70 -8,004,689
定率報酬引当金 -15,613,243.87 -1,747,434
年次税引当金 -1,081,937.80 -121,090
その他の手数料および報酬に係る
-1,920,833.26 -214,980
引当金
引当金合計 -18,616,014.93 -2,083,504
負債合計 -524,413,727.45 -58,692,384
期末純資産 27,058,780,392.27 3,028,418,702
*
2021 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
2,070,000.00 米ドル、シティバンクについては 2,850,000.00 米ドル、クレディ・スイスについては 280,000.00 米ドル、ゴール
ドマン・サックスについては 1,320,000.00 米ドル、 HSBC 銀行については 400,000.00 米ドル、 JP モルガンについては 265,000.00
米ドルおよびスタンダードチャータード銀行については 10,000.00 米ドルである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
2【損益計算書】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結運用計算書
収益 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
当座資産に係る利息 514,408.09 57,573
有価証券利息 749,912,411.63 83,930,197
配当金 5,148,263.80 576,194
スワップに係る受取利息 35,209,093.55 3,940,602
貸付証券に係る収益 4,069,191.17 455,424
その他収益 44,096,273.12 4,935,255
収益合計 838,949,641.36 93,895,244
費用
スワップに係る支払利息 -29,639,241.02 -3,317,224
定率報酬 -105,338,009.32 -11,789,430
年次税 -5,907,312.40 -661,146
貸付証券に係る費用 -1,627,676.47 -182,170
その他の手数料および報酬 -1,950,595.21 -218,311
現金および当座借越に係る利息 -2,789,478.36 -312,198
費用合計 -147,252,312.78 -16,480,479
投資純利益(損失) 691,697,328.58 77,414,765
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に
係る実現利益(損失) 614,351,231.23 68,758,190
オプションに係る実現利益(損失) 1,431,360.49 160,198
利回り評価証券および金融市場商品に
係る実現利益(損失) -8,319,799.01 -931,152
金融先物に係る実現利益(損失) 25,289,008.76 2,830,346
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 360,924,610.56 40,394,682
スワップに係る実現利益(損失) 23,249,725.89 2,602,109
外国為替に係る実現利益(損失) 41,798,164.44 4,678,051
実現利益(損失)合計 1,058,724,302.36 118,492,424
当期実現純利益(損失) 1,750,421,630.94 195,907,189
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に
係る未実現評価益(評価損) 965,399,073.13 108,047,464
オプションに係る未実現評価益(評価損) 1,900.70 213
利回り評価証券および金融市場商品に
係る未実現評価益(評価損) -633,142.24 -70,861
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 1,906,067.78 213,327
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -48,307,731.29 -5,406,601
スワップに係る未実現評価益(評価損) 4,276,108.70 478,582
未実現評価益(評価損)の変動合計 922,642,276.78 103,262,124
運用活動による純資産の純増加(減少) 2,673,063,907.73 299,169,313
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2021 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 427,287,068.46 47,821,969
22,006,250.32 2,462,940
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 449,293,318.78 50,284,908
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 19,419,483.02 2,173,429
その他当座資産(証拠金) 138,898.49 15,546
発行に係る未収金 377,707.99 42,273
有価証券に係る未収利息 4,261,086.15 476,901
資産合計 473,490,494.43 52,993,056
負債
金融先物に係る未実現損失 -32,281.25 -3,613
外国為替先物予約に係る
未実現損失 -194,913.99 -21,815
有価証券購入に係る未払金 -998,940.00 -111,801
未払買戻代金 -459,103.88 -51,383
定率報酬引当金 -337,736.22 -37,799
年次税引当金 -27,444.07 -3,072
その他の手数料および報酬に係る
-4,659.33 -521
引当金
引当金合計 -369,839.62 -41,392
負債合計 -2,055,078.74 -230,004
期末純資産 471,435,415.69 52,763,052
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
当座資産に係る利息 2,229.44 250
有価証券利息 16,902,236.92 1,891,698
貸付証券に係る収益 38,512.10 4,310
その他収益 1,305,808.85 146,146
収益合計 18,248,787.31 2,042,404
費用
定率報酬 -2,758,923.69 -308,779
年次税 -172,061.90 -19,257
貸付証券に係る費用 -15,404.84 -1,724
その他の手数料および報酬 -40,783.82 -4,565
現金および当座借越に係る利息 -46,134.81 -5,163
費用合計 -3,033,309.06 -339,488
投資純利益(損失) 15,215,478.25 1,702,916
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) 4,462,788.94 499,475
オプションに係る実現利益(損失) 40,000.00 4,477
金融先物に係る実現利益(損失) 691,502.12 77,393
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 3,375,268.19 377,760
外国為替に係る実現利益(損失) 160,391.66 17,951
実現利益(損失)合計 8,729,950.91 977,056
当期実現純利益(損失) 23,945,429.16 2,679,972
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) -4,238,472.90 -474,370
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -32,281.25 -3,613
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -769,568.48 -86,130
未実現評価益(評価損)の変動合計 -5,040,322.63 -564,113
運用活動による純資産の純増加(減少) 18,905,106.53 2,115,860
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2021 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 1,302,113,291.83 145,732,520
31,508,612.59 3,526,444
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 1,333,621,904.42 149,258,964
現金性銀行預金、要求払預金
*
および預金勘定 78,659,384.21 8,803,558
その他当座資産(証拠金) 1,567,219.09 175,403
発行に係る未収金 2,638,012.17 295,246
有価証券に係る未収利息 18,885,777.62 2,113,696
スワップに係る未実現利益 1,487,124.95 166,439
資産合計 1,436,859,422.46 160,813,307
負債
金融先物に係る未実現損失 -132,351.47 -14,813
外国為替先物予約に係る
未実現損失 -403,169.25 -45,123
当座借越に係る未払利息 -3.40 0
有価証券購入に係る未払金 -12,685,112.50 -1,419,718
未払買戻代金 -6,420,539.21 -718,587
定率報酬引当金 -519,622.07 -58,156
年次税引当金 -41,970.70 -4,697
その他の手数料および報酬に係る
-38,611.60 -4,321
引当金
引当金合計 -600,204.37 -67,175
負債合計 -20,241,380.20 -2,265,415
期末純資産 1,416,618,042.26 158,547,891
*
2021 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、 JP モルガンについては 11,000.00 米ドルであ
る。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
当座資産に係る利息 261.32 29
有価証券利息 56,527,589.25 6,326,568
配当金 958,625.47 107,289
スワップに係る受取利息 1,420,067.14 158,934
貸付証券に係る収益 91,925.67 10,288
その他収益 4,027,620.56 450,771
収益合計 63,026,089.41 7,053,880
費用
スワップに係る支払利息 -1,042,305.22 -116,655
定率報酬 -4,138,604.90 -463,193
年次税 -225,108.80 -25,194
貸付証券に係る費用 -36,770.27 -4,115
その他の手数料および報酬 -93,122.84 -10,422
現金および当座借越に係る利息 -15,602.73 -1,746
費用合計 -5,551,514.76 -621,326
投資純利益(損失) 57,474,574.65 6,432,554
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) 16,789,411.79 1,879,071
オプションに係る実現利益(損失) 654,401.25 73,241
金融先物に係る実現利益(損失) 180,696.10 20,224
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -216,739.44 -24,257
スワップに係る実現利益(損失) 244,857.58 27,404
外国為替に係る実現利益(損失) 570,353.26 63,834
実現利益(損失)合計 18,222,980.54 2,039,516
当期実現純利益(損失) 75,697,555.19 8,472,070
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 57,704,529.46 6,458,291
オプションに係る未実現評価益(評価損) 1,545.75 173
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -132,351.47 -14,813
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -83,571.64 -9,353
スワップに係る未実現評価益(評価損) 3,108,951.30 347,954
未実現評価益(評価損)の変動合計 60,599,103.40 6,782,252
運用活動による純資産の純増加(減少) 136,296,658.59 15,254,322
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有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類の注記
( 2021 年5月 31 日現在)
重要な会計方針の要約
当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される、一般に公正妥当と認められている会計原則に
従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。
a)純資産価額の計算
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに
帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して
計算される。
「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、通常の営業時間中銀行
が営業している日)で、かつ 12 月 24 日および 12 月 31 日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日なら
びに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資
資産の 50 %以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドである
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-チャイナ・フィクスト・インカム(人民元)に関して、中華人民共和
国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行また
は買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投
資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占め
る比率により決定される。
b)評価の原則
- 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。た
だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市
場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場され
ている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用され
る。
証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場
に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資
産を当該価格に基づいて評価することがある。
証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規
制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能
な最新の価格により評価される。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づい
て評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入
手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた
計算方法により検証される。
- 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれ
らの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券ま
たは投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる
サービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加え
られる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えること
によって市場価格に転換される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
(買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、そ
れに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
- 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカー
の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価
方針に基づき決定される。
異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかに
なった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評
価基準を適用することを認められている。
異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買
戻される投資証券の正式な価額となる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
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有価証券届出書(外国投資証券)
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模 に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
- サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
- サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
合。または、
- 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価額を表す。
c)外国為替先物予約の評価
外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価され
る。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現
損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に
取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。
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e)オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、
ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対し
て確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それ
ぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目
において開示される。
オプションは、投資有価証券に含まれる。
f)公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
3%を超える場合にのみ適用される。
g)有価証券の売却に係る実現純利益(損失)
有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算さ
れる。
h)外国通貨の換算
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および
保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参
照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為
替損益は、運用計算書に計上されている。
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物
終値の仲値で換算されている。
i)有価証券のポートフォリオ取引の会計処理
有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。
j)連結財務書類
連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の 2021 年5月 31 日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンドの財務書類に計上された
対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等しい。
下記の為替レートは、 2021 年5月 31 日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。
為替レート
1米ドル= 6.360600 人民元
1米ドル= 0.817896 ユーロ
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k)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元
本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により
保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益ま
たは損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
l)有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金
「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証
券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
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有価証券届出書(外国投資証券)
m)スワップ
本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金
利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することが
できる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益(評価損)」の変動の個所に含ま
れている。
スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る
実現利益(損失)」に計上されている。
n)サブ・ファンド間投資
2021 年5月 31 日現在、或るサブ・ファンド、UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド
(米ドル)およびUBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)は、UBS
( Lux )ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
2,887,677.00
クラスU-X-ACC投資証券
合計 2,887,677.00
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-アジア・ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
13,723,675.75
クラスU-X-ACC投資証券
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
5,347,550.00
クラスU-X-ACC投資証券
合計 19,071,225.75
サブ・ファンド間投資の総額は、 42,509,870.91 米ドルである。したがって、事業年度末現在の調整済
み連結純資産は、 27,016,270,521.36 米ドルであった。
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(2) 2020 年5月 31 日終了年度
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産計算書
資産 2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 16,787,191,362.54 1,878,822,457
投資有価証券、未実現評価益
-228,179,198.62 -25,537,816
(評価損)
投資有価証券合計 16,559,012,163.92 1,853,284,641
現金性銀行預金、要求払預金
*
および預金勘定 662,730,858.31 74,172,838
その他当座資産(証拠金) 82,902,109.04 9,278,404
有価証券売却に係る未収金 86,001,213.45 9,625,256
発行に係る未収金 30,634,749.15 3,428,641
有価証券に係る未収利息 161,076,323.34 18,027,662
当座資産に係る未収利息 12,151.40 1,360
分配に係る未収金 49,426.41 5,532
その他未収金 1,444,870.14 161,710
金融先物に係る未実現利益
(損失) 694,972.02 77,781
外国為替先物予約に係る
未実現利益(損失) 85,476,693.19 9,566,552
スワップに係る未実現利益
(損失) -3,115,259.69 -348,660
資産合計 17,666,920,270.68 1,977,281,717
負債
当座借越 -28,077,084.69 -3,142,387
その他短期負債(証拠金) -1,602,358.90 -179,336
当座借越に係る未払利息 -128,741.73 -14,409
有価証券購入に係る未払金 -85,055,589.89 -9,519,422
未払買戻代金 -12,551,161.43 -1,404,726
その他負債 -2,677,030.48 -299,613
定率報酬引当金 -2,830,152.81 -316,751
年次税引当金 -664,381.44 -74,358
その他の手数料および報酬に係る
-1,378,590.85 -154,292
引当金
引当金合計 -4,873,125.10 -545,400
負債合計 -134,965,092.22 -15,105,293
期末純資産 17,531,955,178.46 1,962,176,424
*
2020 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
2,180,000.00 米ドル、バークレイズについては 830,000.00 米ドル、シティバンクについては 260,000.00 米ドル、 JP モルガンに
ついては 1,469,000.00 米ドル、 HSBC 銀行については 422,693.00 米ドルおよびモルガン・スタンレー(ロンドン)については
851,792.50 米ドルである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結運用計算書
収益 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日
当座資産に係る利息 2,832,392.35 317,001
有価証券利息 559,098,856.62 62,574,344
配当金 4,643,550.66 519,706
スワップに係る受取利息 46,492,017.77 5,203,387
貸付証券に係る収益 3,067,975.51 343,368
その他収益 29,462,148.61 3,297,404
収益合計 645,596,941.52 72,255,210
費用
スワップに係る支払利息 -45,765,058.69 -5,122,025
定率報酬 -71,183,065.27 -7,966,809
年次税 -3,895,052.66 -435,934
貸付証券に係る費用 -1,227,190.20 -137,347
その他の手数料および報酬 -1,904,082.79 -213,105
現金および当座借越に係る利息 -2,674,582.80 -299,339
費用合計 -126,649,032.41 -14,174,560
投資純利益(損失) 518,947,909.11 58,080,650
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に
係る実現利益(損失) 147,174,041.82 16,471,719
オプションに係る実現利益(損失) 1,085,122.60 121,447
利回り評価証券および金融市場商品に
係る実現利益(損失) -2,063,084.79 -230,900
金融先物に係る実現利益(損失) -9,517,499.98 -1,065,199
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -93,683,886.74 -10,485,101
スワップに係る実現利益(損失) -3,631,440.28 -406,431
外国為替に係る実現利益(損失) -10,923,258.17 -1,222,531
実現利益(損失)合計 28,439,994.46 3,183,004
当期実現純利益(損失) 547,387,903.57 61,263,654
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に
係る未実現評価益(評価損) -257,495,044.73 -28,818,845
オプションに係る未実現評価益(評価損) 1,019,589.12 114,112
利回り評価証券および金融市場商品に
係る未実現評価益(評価損) -7,532,731.42 -843,063
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 643,263.79 71,994
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 104,204,088.21 11,662,522
スワップに係る未実現評価益(評価損) 15,161,838.74 1,696,913
未実現評価益(評価損)の変動合計 -143,998,996.29 -16,116,368
運用活動による純資産の純増加(減少) 403,388,907.28 45,147,287
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 395,476,317.70 44,261,709
26,244,723.22 2,937,309
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 421,721,040.92 47,199,019
現金性銀行預金、要求払預金および
預金勘定 2,723,310.27 304,793
有価証券売却に係る未収金 2,557,650.00 286,252
発行に係る未収金 1,465,628.08 164,033
有価証券に係る未収利息 3,852,943.46 431,221
外国為替先物予約に係る未実現利益
(損失) 574,654.49 64,315
資産合計 432,895,227.22 48,449,634
負債
当座借越に係る未払利息 -2,229.44 -250
有価証券購入に係る未払金 -7,723,545.82 -864,419
未払買戻代金 -294,714.52 -32,984
定率報酬引当金 -87,600.37 -9,804
年次税引当金 -22,234.82 -2,489
その他の手数料および報酬に係る
-32,314.76 -3,617
引当金
引当金合計 -142,149.95 -15,909
負債合計 -8,162,639.73 -913,563
期末純資産 424,732,587.49 47,536,071
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日
当座資産に係る利息 25,883.43 2,897
有価証券利息 18,362,355.13 2,055,115
スワップに係る受取利息 425,517.89 47,624
貸付証券に係る収益 17,317.55 1,938
その他収益 1,814,181.70 203,043
収益合計 20,645,255.70 2,310,617
費用
スワップに係る支払利息 -213,326.48 -23,875
定率報酬 -2,499,047.28 -279,693
年次税 -139,207.46 -15,580
貸付証券に係る費用 -6,927.02 -775
その他の手数料および報酬 -51,141.59 -5,724
現金および当座借越に係る利息 -125,199.74 -14,012
費用合計 -3,034,849.57 -339,660
投資純利益(損失) 17,610,406.13 1,970,957
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) 15,466,246.53 1,730,982
オプションに係る実現利益(損失) -114,750.00 -12,843
金融先物に係る実現利益(損失) -1,525,414.97 -170,724
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -3,630,746.32 -406,353
スワップに係る実現利益(損失) -267,500.46 -29,939
外国為替に係る実現利益(損失) 779,776.21 87,273
実現利益(損失)合計 10,707,610.99 1,198,396
当期実現純利益(損失) 28,318,017.12 3,169,352
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 13,813,859.63 1,546,047
オプションに係る未実現評価益(評価損) 114,675.00 12,834
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -496,590.15 -55,578
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 504,919.25 56,511
未実現評価益(評価損)の変動合計 13,936,863.73 1,559,814
運用活動による純資産の純増加(減少) 42,254,880.85 4,729,166
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 1,035,851,394.18 115,932,488
-26,197,462.62 -2,932,020
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 1,009,653,931.56 113,000,468
現金性銀行預金、要求払預金および
預金勘定 16,018,511.84 * 1,792,792
有価証券売却に係る未収金 2,300,517.78 257,474
発行に係る未収金 3,395,612.03 380,037
有価証券に係る未収利息 14,658,508.69 1,640,580
分配に係る未収金 12,268.52 1,373
外国為替先物予約に係る未実現利益
(損失) -319,597.61 -35,769
スワップに係る未実現利益(損失) -1,621,826.35 -181,515
資産合計 1,044,097,926.46 116,855,440
負債
当座借越 -24.05 -3
当座借越に係る未払利息 -3.19 0
有価証券購入に係る未払金 -10,875,087.74 -1,217,140
未払買戻代金 -46,919.79 -5,251
定率報酬引当金 -143,269.72 -16,035
年次税引当金 -31,614.69 -3,538
その他の手数料および報酬に係る
-65,599.01 -7,342
引当金
引当金合計 -240,483.42 -26,915
負債合計 -11,162,518.19 -1,249,309
期末純資産 1,032,935,408.27 115,606,131
*
2020 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、 JP モルガンについては 1,469,000.00 米ドルで
ある。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日
当座資産に係る利息 104,085.00 11,649
有価証券利息 56,365,831.55 6,308,464
配当金 129,363.50 14,478
スワップに係る受取利息 1,938,212.29 216,925
その他収益 1,372,617.90 153,623
収益合計 59,910,110.24 6,705,140
費用
スワップに係る支払利息 -2,051,945.96 -229,654
定率報酬 -4,155,823.91 -465,120
年次税 -198,162.20 -22,178
その他の手数料および報酬 -109,871.79 -12,297
現金および当座借越に係る利息 -8,198.56 -918
費用合計 -6,524,002.42 -730,166
投資純利益(損失) 53,386,107.82 5,974,973
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -37,084,761.70 -4,150,527
オプションに係る実現利益(損失) 695,587.28 77,850
金融先物に係る実現利益(損失) 720,101.46 80,594
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 825,499.17 92,390
スワップに係る実現利益(損失) -2,021,644.10 -226,262
外国為替に係る実現利益(損失) 1,517,513.00 169,840
実現利益(損失)合計 -35,347,704.89 -3,956,115
当期実現純利益(損失) 18,038,402.93 2,018,858
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) -17,697,121.26 -1,980,662
オプションに係る未実現評価益(評価損) 307,380.00 34,402
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -855,078.13 -95,700
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -495,855.42 -55,496
スワップに係る未実現評価益(評価損) -2,232,336.13 -249,843
未実現評価益(評価損)の変動合計 -20,973,010.94 -2,347,299
運用活動による純資産の純増加(減少) -2,934,608.01 -328,441
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
3【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
4【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
第3【外国投資証券事務の概要】
(1)投資証券の名義書換
記名投資証券の譲渡はすべて投資主名簿に登録され、本投資法人の一名もしくは複数名の役員、また
は取締役が指名する一名もしくは複数名の者が署名する。
記名投資証券の譲渡は、投資証券が発行されている場合は、当該投資証券を表象する券面に、本投資
法人が十分と認める譲渡証書を添えて本投資法人の登記上の事務所において本投資法人に引渡された場
合、または書面による譲渡宣誓書が投資主名簿に登録された場合、効力を発生する。かかる書面には、
譲渡人および譲受人の両者、または授権を受けた代理人が、日付を入れて署名するものとする。
投資主は、通知送付先住所を、本投資法人の登記上の事務所に通知しなくてはならない。住所に変更
があった場合も同様とする。
日本の投資主については、投資証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社を通じて名
義書換を行い、それ以外の場合は本人の責任で手続を行う。
(2)投資主名簿の閉鎖の時期
特に定めていない。
(3)投資主総会
年次投資主総会は、本投資法人の登記上の事務所において、毎年 11 月 24 日の午前 11 時 30 分(ルクセン
ブルグ時間)に、ルクセンブルグの法律に基づき開催される。 11 月 24 日がルクセンブルグにおける銀行
営業日でない場合は、ルクセンブルグにおける翌銀行営業日(銀行が通常の営業時間内に営業を行う
日)に開催される。他の投資主総会は、通知に明記する場所および日時において開催される。
定款の規定に従い、定時投資主総会または一もしくは複数のクラス投資証券の投資主のための個別投
資主総会に出席および代理出席している各投資主は、関連するクラス投資証券の純資産価格に関わら
ず、一議決権を行使することができる。
法律または定款に異なる定めがある場合を除き、投資主総会における決議は、代理を含む出席投資主
の議決権の単純多数決によりなされる。
(4)投資証券に対する特典、譲渡制限等
本投資法人の投資証券は、米国内において募集、譲渡または交付を行うことができない。
本投資法人の投資証券は、米国人である投資者に対して、募集、譲渡または交付が行われない。米国
人とは以下の者である。
(ⅰ) 1986 年米国内国歳入法(改正済)第 7701 条 ( a )(30) およびこれに基づき公布された財務省規則に
規定する米国人
(ⅱ) 1933 年米国証券取引法レギュレーションSに規定する米国人(連邦規則集第 17 編第 230.902( k )
条)
(ⅲ)米国商品先物取引委員会規則ルール 4.7 に規定する非米国人ではない者(連邦規則集第 17 編第 4.7
( a )( 1 )(ⅳ) 条)
(ⅳ) 1940 年米国投資顧問法(改正済)ルール 202( a )(30) - 1 に規定する米国にいる者
(ⅴ)米国人が本投資法人に投資できるようにする目的で設立された信託、事業体またはその他の組織
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
第4【外国投資法人の詳細情報の項目】
外国投資法人の詳細情報の項目は、以下のとおりである。
第1 外国投資法人の追加情報
1 外国投資法人の沿革
2 役員の状況
3 外国投資法人に係る法制度の概要
4 監督官庁の概要
5 その他
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等
3 乗換え手続等
4 その他
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)存続期間
(4)計算期間
(5)その他
2 利害関係人との取引制限
3 投資主・外国投資法人債権者の権利等
(1)投資主・外国投資法人債権者の権利
(2)為替管理上の取扱い
(3)本邦における代理人
(4)裁判管轄等
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)運用体制
(3)大株主の状況
(4)役員の状況
(5)事業の内容及び営業の概況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
第5 外国投資法人の経理状況
1 財務諸表
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 金銭の分配に係る計算書
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有価証券届出書(外国投資証券)
④ キャッシュ・フロー計算書
⑤ 投資有価証券明細表等
2 外国投資法人の現況
純資産額計算書
第6 販売及び買戻しの実績
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有価証券届出書(外国投資証券)
第三部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
1996 年 10 月7日 本投資法人の設立
1996 年 11 月8日 本投資法人の定款のルクセンブルグのメモリアルへの公告
1997 年 10 月 27 日 定款の修正
2005 年 12 月5日 定款の修正
2011 年6月 10 日 統合基本定款( 2011 年7月1日発効)
2015 年2月6日 UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ロシア・ボンド(米ドル)の早期償還(解散)
2017 年4月4日 UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ブラジル・ボンド(米ドル)の解散(UBS
( Lux )ボンド・シキャブ-エマージング・エコノミー・ローカル・カレンシー・ボン
ド(米ドル)へ吸収)
2018 年6月 22 日 UBS( Lux )ボンド・シキャブ-アジア・ローカル・カレンシー・ボンド(米ドル)
の解散(UBS( Lux )ボンド・シキャブ-エマージング・エコノミー・ローカル・カ
レンシー・ボンド(米ドル)へ吸収)
2【役員の状況】
( 2021 年 10 月 18 日現在)
氏 名 役 職 名 略 歴 所有投資口
ロバー ト ・ ス ティンガ ー 取締役会長 UBSアセット ・マネジメント ・ 該当なし
( Robert Süttinger ) (チェアマン・オブ・
スイス ・ エイ・ジー (チューリッ
ザ・ボード・オブ・
ヒ) マネージング・ディレクター
ディレクターズ)
フランチェ ス カ ・ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
(メンバー・オブ・ (UK) リ ミテ ッ ド、ロンドン
グアニ ー ニ
ザ・ボード・オブ・
( Francesca Guagnini ) マネージング ・ディレクター
ディレクターズ)
ルクセンブルグ、インディペンデン 該当なし
ジョゼ・リンダ・デニス 取締役会役員
(メンバー・オブ・
ト・ディレクター
( Josée Lynda Denis )
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
トーマス・ローズ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
( Thomas Rose ) (メンバー・オブ・
スイス・エイ・ジー(チューリッ
ザ・ボード・オブ・ ヒ)マネージング・ディレクター
ディレクターズ)
ラファエル・ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
シュミット-リヒター (メンバー・オブ・
(ドイツ ) ゲ ー エムベーハー、
( Raphael Schmidt - ザ・ボード・オブ・
フランクフルト エグゼクティブ ・
ディレクターズ)
Richter )
ディレクター
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
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3【外国投資法人に係る法制度の概要】
a.準拠法の名称
本投資法人は、ルクセンブルグの会社法、特に 1915 年8月 10 日の商事会社に関する法律(改正済)
(以下「 1915 年8月 10 日法」という。)の下で変動資本を有する会社型投資信託として設立され、 2010
年法の下で投資信託としての資格を有している。
また、本投資法人は、 2010 年法、勅令、金融監督委員会( Commission de Surveillance du Sector
Financier )(「CSSF」)の通達に従っている。
b.準拠法の内容
① 1915 年8月 10 日法
1915 年8月 10 日法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAVの)管理会社、お
よび( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会
社( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程度
適用される。
イ.会社設立の要件( 1915 年8月 10 日法第 420 の1条)
・最低1名の株主が存在すること。
・公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
ロ.定款の必要的記載事項( 1915 年8月 10 日法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要と される 。
( ⅰ )定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
( ⅱ )会社の形態および名称
( ⅲ )登録事務所の所在地
( ⅳ )会社の目的
( ⅴ )発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
( ⅵ )当初払込済の発行済資本の額
( ⅶ )発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
( ⅷ )記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
( ⅸ )現金払込み以外の出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年8月 10 日法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表さ
れる特別監査報告書の中に記載されるものとする。
( ⅹ )発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(x ⅰ )資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(xⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(x ⅲ )会社の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
ハ.公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年8月 10 日法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
( ⅰ )設立定款案を公正証書の形式で作成し、これを RESA に公告すること
( ⅱ )応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
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有価証券届出書(外国投資証券)
ニ.発起人および取締役の責任( 1915 年8月 10 日法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達し
なかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの理由
によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する定めが
あったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
② 2010 年法
2010 年法は、 2009 年7月 13 日付欧州理事会指令 2009 / 65 /EC(以下「指令」という。)(ルクセ
ンブルグの投資信託制度における同国法律ならびにその他の変更を 2001 / 107 /ECおよび 2001 /
108 /ECにより修正済)の規定を組み入れている。
イ. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パート Ⅰ UCITS(以下「パート Ⅰ 」という。)
パート Ⅱ その他のUCI(以下「パート Ⅱ 」という。)
パート Ⅲ 外国のUCI(以下「パート Ⅲ 」という。)
パート Ⅳ 管理会社(以下「パート Ⅳ 」という。)
パート Ⅴ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パート Ⅴ 」とい
う。)
2010 年法は、パート Ⅰ が適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「U
CITS」という。)とパート Ⅱ が適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)
を区分して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIは、オルタナティブ投資ファンド
運用者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)に定義されるAIFとしての資格
を有するのに対して、UCITSは、 2013 年法の範囲から除外されている。
ロ.EUのいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パート Ⅰ に基づき譲渡性のある証券を投資
対象とする投資信託(以下「パート Ⅰ ファンド」という。)としての適格性を有しているすべて
のファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証券を自由に販売することができ
る。
ハ. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パート Ⅰ ファンドとみなされるファンドを、以下
のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載
されるその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営するこ
とを唯一の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻され
るファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることが
ないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
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有価証券届出書(外国投資証券)
4【監督官庁の概要】
本投資法人は、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社型
投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、CSS
Fに登録しなければならない。
ロ)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)で、ヨーロッパ共同体加盟国で設立さ
れ、かつ 2009 年7月 13 日付欧州理事会指令 2009 / 65 /ECの要件に適合していることを設立国の監
督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かかるUCITSは、
CSSFに事前通知し、所定の書類を提出し、所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を
任命し、かつCSSFが、かかる通知および書類の提出から最大2か月以内に異議を述べない場
合、ルクセンブルグ国内において販売することができる。
ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグに
おいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、CS
SFへの事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けられ
た監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令、通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人が
投資者に対する報告義務もしくはCSSFに対する開示義務または法令を怠った場合は、登録が拒絶さ
れまたは取り消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される専門的
能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託
の機構または開示された情報が投資家保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により解
散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に対
しての販売が停止されうる。
③ 目論見書に対する査証の交付
投資証券の販売に際し使用される目論見書、説明書、または主要投資家向け資料(以下「KIID
s」という。)等は、CSSFに提出されなければならない。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、
通達、法令に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を
付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資家およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保するた
め、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨を
CSSFに直ちに報告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の
帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
5【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、 1915 年8月 10 日法に基づき、本投資法人の臨時投資主総会の決議により変更す
ることができる。
b.事業譲渡または事業譲受
後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 (i)投資法人およびそのサ
ブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併」を参照のこと。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
海外における販売手続等
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は後述の「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資
産の評価( ⅰ )純資産価格の計算」の項に従って計算する。
別途規定されない限り、各々の販売会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、3%を上限
とする購入時手数料が出資額から控除(または追加で徴収)されるかまたは純資産価格に上乗せされ、サ
ブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売会社および/または金融機関に支払われることがある。
本投資法人の投資証券を販売する国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。追加情報
は、現地の目論見書に記載されている。
適用法および適用規則に従い、申込代金の受入れを委託されている保管受託銀行および/または代理人
は、その裁量により、かつ投資主の請求に応じて、関係するサブ・ファンドの会計通貨および購入予定の
投資証券クラスの申込通貨以外の通貨による支払いを受け付けることができる。使用される為替レート
は、関係する2通貨の呼び値スプレッドに基づき、関係する代理人により決定される。為替換算に関連す
るすべての費用は投資主に課される。
投資証券は現地のマーケットで支配的な基準に基づき貯蓄プラン、支払プラン、転換プランを通じても
購入される。本件に関する詳細な情報は現地の販売代行会社に請求のこと。
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決済日」と
いう。)までに保管受託銀行に開設したサブ・ファンドの口座に払い込む。
投資証券クラスの通貨の国の銀行が決済日もしくは注文日から決済日までの期間のいずれかの日におい
て営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、これ
らの日は決済日の計算から除外される。決済日は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨がかか
る決済システムにおいて取引可能である日に限定される。
現地の支払事務代行会社は最終投資主に代わって、名義人ベースで必要な取引を受任する。支払事務代
行会社のサービスに関して発生する費用は、投資主に請求される。
投資主の依頼により本投資法人はその裁量により一部または全部の現物による購入申込みを受け付ける
ことができる。その場合、現物による購入申込みは個々のサブ・ファンドの投資方針および投資制限に合
致しなければならない。さらに、かかる現物による支払いは本投資法人が任命した監査人が監査を行う。
発生する費用は関係する投資家に請求される。
投資証券は、記名式投資証券としてのみ発行される。すなわち、本投資法人への投資者の関連するすべ
ての権利義務を随伴する投資主としての地位は、本投資法人の名簿への各投資者の記載を根拠とすること
になる。記名式投資証券の無記名式投資証券への転換は、請求することができない。投資主は、記名式投
資証券がクリアストリームのような承認された外部の清算機関を通じ清算されることに留意すべきであ
る。
すべての発行済投資証券には同一の権利が付与されている。ただし、本投資法人の定款にはサブ・ファ
ンド内で異なった特徴を有する様々な投資証券クラスを設定できることが定められている。
また、端数の投資証券も発行することができる。端数の投資証券は小数点以下第三位まで四捨五入さ
れ、総会での議決権は付与されないが、関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスが清算された場合
は清算金の分配または比例分配を受ける権利を認める。
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日本における販売手続等
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通常
の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。この場合の「ファンド営業日」は、ルクセンブルグの通常
の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日および 31
日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファン
ドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。原則として、日本における販
売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業
日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合
(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、有価証券届出書「第一部 証券情報 ( 12 )払込取扱場所」に
記載されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社お
よび販売取扱会社(有価証券届出書「第一部 証券情報 ( 10 )申込取扱場所」を参照)において申込み
を受け付けられない場合がある。その場合、日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資主
に交付し、投資主は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。販売の
単位は、原則として1口以上 0.001 口単位とする。
投資証券1口当たり販売価格は、原則として、ファンドが当該申込みを受領した翌ファンド営業日に決
定される1口当たりの純資産価格である。日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成
立を確認した日であり、約定日から起算して約定日を含む日本における4営業日目に受渡しを行うものと
する。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社
が決定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこと
もできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるもの
とする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる
等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適合しなく
なったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
前記「海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されることがあ
る。
2【買戻し手続等】
海外における買戻し手続等
買戻申込みは発行された券面を添付した上で管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行および権限を
与えられた適切な販売会社に提出する。販売代行会社および支払事務代行会社は買戻申込みを本投資法人
に取り次ぐ。
買戻しを行うサブ・ファンドの投資証券の対価は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決
済日」という。)に支払われる。ただし、外国為替管理、資本移動の制限等の法律規定または保管受託銀
行の支配の及ばないその他の事情により買戻申込みが提出された国に買戻代金を送金できない場合はこの
限りではない。
投資証券クラスの通貨の国の銀行が決済日もしくは注文日から決済日までの期間のいずれかの日におい
て営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、これ
らの日は決済日の計算から除外される。決済日は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨がかか
る決済システムにおいて取引可能である日に限定される。
サブ・ファンドの投資証券クラスの純資産総額の金額が、本投資法人の取締役会が決定した投資証券の
経済効率の良い運用のための最低水準を下回った場合、または当該水準に達しない場合、取締役会により
決定された銀行営業日に、本投資法人の取締役会は当該投資証券クラスの全ての投資証券を買戻し価格で
買い戻すことを決定することが出来る。関係するクラスまたはサブ・ファンドの投資家は当該買戻しの結
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果いかなる追加費用、または経済的負担を負わない。必要に応じ、後記「第3 管理及び運営 1 資産
管理等の概要 (1)資産の評価 ( ⅰ )純資産価格の計算」に記載されるスイング・プライシングの原
理 が適用される。
異なる通貨で表示された複数の投資証券クラスを有するサブ・ファンドについて、投資主は原則として
当該投資証券クラスの通貨または関連するサブ・ファンドの会計通貨でのみ買戻代金と同等の金額を受け
取ることができる。
適用法および適用規則に従い、買戻代金の支払いを委託されている保管受託銀行および/または代理人
は、その裁量により、かつ投資主の請求に応じて、関係するサブ・ファンドの会計通貨および買い戻され
る投資証券クラスの通貨以外の通貨で支払いを行うことができる。使用される為替レートは、関係する2
通貨の呼び値スプレッドに基づき、関係する代理人により決定される。為替換算に関連するすべての費用
は投資主に課される。当該費用のみならず、本投資法人の投資証券を販売する国で発生し、例えば、取引
銀行により徴収される可能性がある租税、手数料およびその他の料金は、関係する投資主に請求され、買
戻代金から控除される。
本投資法人の投資証券を販売する国で発生する租税、手数料またはその他の料金(取引銀行により徴収
されるものも含む。)も課金される。
ただし、買戻手数料は徴収されない。
純資産価格のパフォーマンスは、買戻価格が投資主により支払われた発行価格を上回るかまたは下回る
かにより決定される。
本投資法人は、ある注文日におけるすべての申込みがサブ・ファンドの純資産の 10 %超の資金流出をも
たらす場合、当該注文日におけるすべての買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行を抑制する権利(買戻
しゲート)を有する。かかる場合、本投資法人は、買戻申込みおよび乗換え申込みの一部のみを実行し、
当該注文日における残りの買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行について、優先的に取り扱うこと、お
よび通常 20 営業日を超えない期間であることを条件として、延期することを決定することができる。
買戻申込みが大量に上った場合、本投資法人の相当する資産を過度の遅延なく売却するまで買戻申込み
の執行を延期することができる。こうした措置が必要な場合、同じ日に受理した買戻注文は同じ価格で決
済される。
現地の支払事務代行会社は最終投資主に代わって、名義人ベースで必要な取引を受任する。支払事務代
行会社のサービスに関して発生する費用および取引銀行により徴収される費用は、投資主に請求される。
投資主の依頼により本投資法人はその裁量により一部または全部の現物による買戻申込みを投資家から
受け付けることができる。その場合、現物による買戻申込額は、サブ・ファンドの投資方針および投資制
限に合致しなければならない。さらに、現物による支払いは本投資法人が任命した監査人が監査を行い、
本投資法人に残存する投資家に悪影響を及ぼしてはならないものとする。発生する費用は関係する投資家
に請求される。
日本における買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで日本
における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。この場合の「ファンド
営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る各日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の
取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含ま
ない。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における
販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本にお
ける銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販売会社および
販売取扱会社(有価証券届出書「第一部 証券情報 ( 10 )申込取扱場所」を参照)において買戻請求を
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受け付けられない場合がある。買戻代金は外国証券取引口座約款に定める方法により買戻手数料なしで支
払われる。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、ファンドが買戻請求を受領した日の翌ファンド営業日に決定され
る1口当たりの純資産価格とする。買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、
日本における販売会社を通じ買戻請求が行われたファンド営業日後日本における4営業日目に原則として
円貨で行われる。円貨で支払われる場合、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレー
トによるものとする。また、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともでき
る。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとす
る。投資証券の買戻しは原則として1口以上を単位とする。
前記「海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されることが
ある。
3【乗換え手続等】
海外市場における乗換え
投資主は適宜自己の投資証券を同一サブ・ファンド内の別の投資証券クラスにおよび/または別のサ
ブ・ファンドの投資証券に乗換えを行うことができる。乗換え申込みには投資証券の発行および買戻しの
手続と同じ手続が適用される。
投資家の既存の投資証券の乗換えによる投資証券の数は以下の算式を用いて計算する。
β×χ×δ
α =
ε
α =乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β =乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ =乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
δ =関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの外国為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投
資証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε =乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの株式1口当たりの純資産価格プラス租税、手数
料およびその他の料金。
各々の販売会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、出資額に係る最大購入時手数料と同
額の最大乗換手数料が控除(または追加で徴収)されるかまたは純資産価格に上乗せされ、サブ・ファン
ドの投資証券の販売に関わる販売会社および/または金融機関へ支払われる場合がある。かかる場合、
「買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が徴収されることはない。
適用法および適用規則に従い、乗換え代金の支払いを委託されている保管受託銀行および/または代理
人は、その裁量により、かつ投資主の請求に応じて、関係するサブ・ファンドの会計通貨および/または
乗換えが行われる投資証券クラスの申込通貨以外の通貨での支払いを受け付けることができる。使用され
る為替レートは、関係する2通貨の呼び値スプレッドに基づき、関係する代理人により決定される。当該
費用のみならず、サブ・ファンドの変更に際してそれぞれの国で発生する料金、租税および印紙税は投資
主に請求される。
日本における乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換え
を行うことができない。
4【その他】
投資証券の買戻しと発行に関する条件
サブ・ファンドの投資証券は各ファンド営業日に発行され、買い戻される。「ファンド営業日」とは、
ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間中、営業している日)をい
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い、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資を行った主
要国の取引所が閉鎖している日または関連するサブ・ファンドの 50 %以上の投資対象を十分に評価するこ
と ができない日を除く。「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。
「第3 管理および運営 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ( ⅱ )純資産価格の計算ならび
に投資口の発行、買戻しおよび乗換えの停止」と題する項に定める要領で取締役会が純資産価額の計算を
行わないことを決定した日に発行または買戻しは行われない。さらに、本投資法人はその裁量により購入
申込みを拒絶する権限を有する。
本投資法人は、売買タイミング、事後取引等(これらに限られない。)、投資家の利益を損なうと判断
する取引を許可しない。本投資法人はかかる慣行に関連があると判断する、購入または転換の申込みを拒
絶する権利を有する。また、本投資法人は当該行為から投資主を保護するために必要と判断する措置を講
じる権利を有する。
購入および買戻しの申込み(以下「注文」という。)は、あるファンド営業日(以下「注文日」とい
う。)の中央ヨーロッパ標準時 15 時(受付終了時刻)までに管理事務代行会社に登録された場合、その日
の受付終了時刻後に計算した純資産価額に基づいて同日中に処理される(以下、当該計算を行った日を
「評価日」という。)。
ファクシミリで送られるすべての注文は、遅くともファンド営業日の関係するサブ・ファンドの前述の
受付終了時刻の1時間前に、管理事務代行会社によって受領されなければならない。しかしながら、管理
事務代行会社に対する注文の正確な提出を保証するために、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決
済機関、販売会社またはその他の仲介者によって、上記で指定されるのより早い受付終了時刻が投資主に
対して適用されることがある。これに関する情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機
関、関係する販売代行会社またはその他の仲介者から入手することができる。
注文が各ファンド営業日の受付終了時刻以降に管理事務代行会社に登録された場合、注文日は翌ファン
ド営業日とみなされる。上記の規定はあるサブ・ファンドの投資証券を、関係するサブ・ファンドの純資
産価額に基づいて、本投資法人の別のサブ・ファンドの投資証券に転換する場合にも適用される。つまり
は、決済のための純資産価額は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。純資産価額
は最新の知れている価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能であることを条件に、入
手可能な直近の市場価格または終価を用いる)。適用される個々の評価原則は上記に記載される。
注文の受付を委託された販売会社は、適用法令に従って、同意書もしくは注文書に基づくか、またはこ
れと同等の手段による申込注文、買戻注文および/または乗換え注文を要請し、投資者からこれらの注文
を受け付けるものとする(電子的手段による注文の受領を含む。)。同意書または注文書と同等の手段を
書面として適用するためには、管理会社および/またはUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・
ジーがその裁量により事前に書面で同意をする必要がある。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
本投資法人の販売代行会社はルクセンブルグのマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融防止に関す
る 2004 年 11 月 12 日法(改正済)の条項ならびにCSSFの法定文書および関連する通達を遵守しなければ
ならない。
よって、申込人は、購入申込みを受け付ける販売代行会社または販売会社に対して、身分証明を提出し
なければならない。販売代行会社または販売会社は、申込人に対して少なくとも以下の本人確認書類を求
める義務を負う。自然人に関しては、(販売代行会社もしくは販売会社または地方行政機関によって認証
された)旅券または身分証明書の認証謄本、会社およびその他の法人に関しては、定款の認証謄本、会社
登録簿の認証抄本、および最新の公刊された年次報告書の写し、実質的所有者全員のフルネーム。販売代
行会社または販売会社は、状況に応じて、投資証券の申込または買戻しを請求する投資者に対しさらに追
加書類または情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代行会社が上記の身元確認手続を遵守していることを確認する義務を負う。管理事務
代行会社および本投資法人は、随時、販売会社に対してかかる手続が遵守されていることの確認を求める
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ことができる。管理事務代行会社は、販売代行会社または販売会社がマネー・ロンダリングおよびテロリ
スト金融の防止に関するルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代行会社また
は 販売会社から受け取った購入および買戻しの申込みに関して上記の規則の遵守状況を監視する。
さらに、販売代行会社およびその販売会社はそれぞれの国において施行中のマネー・ロンダリングおよ
びテロリスト金融の防止に関するすべての規則を遵守する義務を負う。
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する 2018 年8月1日付ルクセンブルグ法
(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する 2016 年
4月 27 日付規則(EU) 2016 / 679 (以下「データ保護法」という。)の規定に従って、本投資法人は、
データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、本投資法人の法律上および監督
上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存および
処理する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含
む。)、銀行口座の詳細、本投資法人への投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連
絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人データ」
という。)が含まれる。
投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、こ
の場合に、本投資法人は、投資証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行(すなわち、契約
の履行)、本投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。個人
データは、特に、(ⅰ)投資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座
を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣行に関す
る確認ならびにルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含む。)によ
り義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリング防止規則を
遵守するために処理される。投資主から提供されたデータは、(ⅴ)本投資法人の投資主名簿の管理のた
めに処理される。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することができる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
- 本「データ保護」の項の上記(ⅱ)および(ⅵ)に記載されたデータ処理の目的
- 本投資法人の会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受領
者(以下「受領者」という。)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人の
活動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会社、
管理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、
元引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」とい
う。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者が本投資法人のためにサービ
スを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データ
を処理することができる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人データ
を移転する場合、本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保
護を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承
認されたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送
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付することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権利を有
する。
投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA外
に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理され
る可能性があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、
個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者
として、個人データを処理することができる。本投資法人はまた、EEA内外の税務当局を含む政府およ
び監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができる。特に、個
人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務め、この
データを外国の税務当局に転送することができる。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付する
ことにより、以下の権利を有する。
・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認する
権利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、デー
タにアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象とな
る。)
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全
または不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正を本投資法人に要求する権利)
・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で
個人データの処理を制限することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てるこ
と(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務
を遂行するためにデータを処理することを本投資法人に禁止する権利。投資者の利益、権利および
自由に優先するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理すること
が法的請求を執行、実施または防御するために必要であることを本投資法人が証明できない限り、
本投資法人は、当該データの処理を中止する。)
・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、本投資法人が当該データを
収集または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除
を要求する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読
み取り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)。
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、 L-4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り1
の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当局
に対して、異議を申し立てる権利を有する。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の法
定期限が適用されるものとする。
ベンチマーク規則
販売目論見書 の日付においてサブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則( EU ) 2016 /
1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、 以下のすべてまたはいず
れかのベンチマーク管理者が提供する。
(ⅰ) ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管する 管理者 およびベンチマークの 登録簿に記載さ
れ てい るベンチマーク管理者 。 ベンチマークが 管理者 およびベンチマークのESMA 登録簿 に記載
されているEUおよび 第三国の 管理者によって提供されるか否かについての最新情報は、
https://registers.esma.europa.eu で入手可能であ る。
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( ⅱ )ベンチマーク規則に規定される第三国のベンチマーク管理者の地位を有しており、かつ、FCAが
保 管 す る 管 理 者 お よ び ベ ン チ マ ー ク の 登 録 簿 ( こ の 登 録 簿 は
https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegister で入手可能である。)に記載されている、英国
の 2019 年ベンチマーク(変更および移行規定)(EU離脱)規則(以下「英国ベンチマーク規則」
という。)に基づき認可を受けたベンチマーク管理者。
( ⅲ )ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、ESMAが保管する管理者およびベンチ
マークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録の申請
期限は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の住所地の両方によって決ま る。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管理計画
を有している。投資主は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料で相談する
ことができる。
指数提供者
ブルームバーグ
BLOOMBERG® は、ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークである。 ブルー
ムバーグ・ファイナンス・エルピーおよびその関連会社(ブルームバーグ・インデックス・サービシズ・
リミテッドを含む。)(総称して、以下「ブルームバーグ」という。)またはブルームバーグのライセン
サーは、販売目論見書に記載されるブルームバーグ の指数におけるすべての所有権を有する。
ICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ
ICEデータ・インディシーズ(以下「ICEデータ」という。)は、許可を得て使用される。ICE
データ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、指数、指数データおよびこれらに関係し、関連
し、または由来するあらゆるデータを含め、商品性または特定の目的もしくは使用に対する適合性の保証
を含め、明示・黙示を問わず、一切の保証および表明を否認する。ICEデータ、その関連会社およびこ
れらの第三者提供者のいずれも、いかなる損害賠償についても責任を負わず、また指数もしくは指数デー
タまたはこれらのいずれの部分の適切性、正確性、適時性または完全性についても責任を負わない。指
数、指数データおよびこれらの構成要素は、「現状のままで」提供され、自己のリスク負担で使用され
る。ICEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、UBSアセット・マネジメント・ス
イス・エイ・ジーおよびその関連会社についても、これらの商品およびサービスについて後援せず、保証
せずかつ推奨しない。この免責事項は英語版が優先する。
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
( ⅰ )純資産価格の計算
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび乗換価格は、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、各ファンド営業日
に、各投資証券クラスが帰属するサブ・ファンド全体の純資産総額をサブ・ファンドの各投資証券ク
ラスに関して発行されている投資証券の数で除して計算する。ただし、投資証券の純資産価格は、以
下の項に記載される通り、投資証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。こ
の場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のための
みに利用することができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として
利用してはならない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、投資証券の発行または買戻し
を行う毎に変更するかかる投資証券クラスについて課される手数料を勘案した上で、各投資証券クラ
スの発行済投資証券とサブ・ファンドの発行済投資証券総数の比率に従って算定される。
各サブ・ファンドの資産の価値は以下の要領で計算する。
a)流動資金(現金、銀行預金、為替手形、手形小切手、約束手形、前払費用、現金配当および未受
領の宣言または発生した利息のいずれでも)は、その全額で評価される。ただし、当該価額が全
額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場合、その価値は
その正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
b)証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の投資対象は最新の入手可能な市
場価格で評価される。これらの有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上
場されている場合は、かかる投資対象の主要市場である証券取引所の最新の入手可能な相場を適
用する。
通常取引所で取引されず、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場標準に基づき価格が決定さ
れる有価証券、派生商品およびその他の資産の場合、本投資法人はかかる有価証券、派生商品お
よびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品およびそ
の他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定常的に運営され、公認され一般に公開
され規制されたその他の市場で売買されている場合、かかる市場の入手可能な最新価格で評価す
る。
c)証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手
できない有価証券およびその他の投資対象は予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだ
その他の原則に従って本投資法人が評価する。
d)証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価
する。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の原資産の市場価
格に基づいて本投資法人と監査人が認めた計算方法を使って取得した評価価格の妥当性を検証す
る。
e)譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこ
れらの最新の純資産価額で評価する。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証
券または投資証券は、投資先ファンドの投資運用会社または投資顧問会社から独立している信頼
できるサービス提供業者が提供するその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することがで
きる。
f)証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連
するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算
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される。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、満期までの残余期間の
金利に最も近似した金利が差し込まれる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主の
信 用力を反映した信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプ
レッドは、借り主の信用格付けに重大な変更がある場合、調整される。
g)関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わな
い有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
(買呼値と売呼値の仲値)またはこれが入手不能な場合は、当該通貨を最も代表する市場におけ
る為替相場の仲値で評価する。
h)定期預金および信託資金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
i)スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立
した評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/または
ブローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用さ
れるUBS評価方針に基づき決定される。
特別な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、
本投資法人は純資産価額の適正な評価を行うため、一般に認められ、検証可能なその他の評価基準を
適用する権限を有する。
特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証
券の事後の発行および買戻しについて正式となる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる(スイング・プライシング)。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当た
り純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定され
る。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込み
または買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)
または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことがで
きる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、(i)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
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よび(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
と があるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1
口当たり実勢純資産価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、
高い市場ボラティリティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・
ファンドおよび/または評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超
える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を
代表するものであることおよび投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化でき
ることを条件とする。当該希薄化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、
一時的措置が導入された時点および終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの
純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファン
ドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
各ファンドの純資産価格に関する照会先は、日本における販売会社である。
( ⅱ )純資産価格の計算ならびに投資口の発行、買戻しおよび乗換えの停止
以下の場合、本投資法人は、一または複数のサブ・ファンドの純資産価額の計算、サブ・ファンド
の投資証券の発行、買戻しおよび個々のサブ・ファンド間の乗換えを一時的に停止することができ
る。
- 大部分の純資産の評価に使用される一箇所以上の証券取引所もしくはファンドの純資産価額もし
くは大部分の純資産の表示通貨の外国為替市場が通常の休日でない日に閉鎖しているか取引が停
止されている場合、または上記の証券取引所および市場が制限を受けているか一時的に激しく変
動している場合。
- 本投資法人および/または管理会社の支配、責任または影響の及ばない事由によって、投資 主の
利益に多大な損害を及ぼすことなく通常どおりに本投資法人の資産を利用できない場合。
- 通信網の混乱またはその他の理由により、大部分の純資産価額を計算できない場合。
- 本投資法人が当該サブ・ファンドの買戻注文の支払いのための本国送金をすることができない場
合または投資対象の売却もしくは取得または投資証券の買戻しによる支払いのための 資金を通常
の為替レートで送金することができないと本投資法人の取締役会が判断する場合。
- 本投資法人の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的その他の状況により、投資主の利益を重大
に害することなく通常の状況の下で本投資法人の資産を処理することが不可能である場合。
- その他の理由から、サブ・ファンドの投資対象の価格を迅速または正確に決定することができな
い場合。
- 本投資法人の解散のため臨時投資主総会の招集通知が公告された場合。
- 本投資法人の合併または一もしくは複数のサブ・ファンドの合併のため臨時投資主総会の招集通
知が公告された場合、または本投資法人の取締役会が一もしくは複数のサブ・ファンドの合併を
決定したことを投資主に知らせる通知が公告された場合に、投資主を保護するための必要性から
当該停止が正当であると判断される場合。
- 為替および資産譲渡に関する規制により、本投資法人が事業を継続できない場合。
純資産価額の計算の停止、投資証券の発行および買戻しの停止ならびにサブ・ファンド間の乗換え
の停止は、本投資法人の投資証券を一般市民に販売する承認を受けた国の関係当局に遅滞なく連絡す
るとともに、「3 投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の 権 利等( 1)投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の 権 利
(f) 報告書を受領する権利」に記載されている方法で公告するものとする。
投資家が投資証券クラスの要件を満たさない場合、本投資法人は、さらに当該投資家に以下の事項
を行うよう要求する義務を負う。
a)投資証券の買戻しの規定に従い、 30 暦日以内にその投資証券を返還すること、
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b)投資証券の取得に関する上記の要件を満たす者に対してその投資証券を譲渡すること、
または
c)その投資証券から、当該投資家が満たすことの可能な取得要件を有する関連するサブ・ファンド
の他の投資証券クラスに乗り換えること。
さらに、本投資法人は、
a)その裁量により購入申込みを拒絶することができる。
b)排斥条項に違反して購入された投資証券を適宜買い戻すことができる。
(2)【保管】
記名投資証券の所有権は本投資法人の投資主名簿への登録により証明される。投資主は自らの取引に
関する確認書を受け取る。記名証券は発行されない。
大券は、クリアストリーム・インターナショナルおよびユーロクリアにより登録式共同大券の手配が
行われたときは発行可能である。大券は本投資法人の投資主名簿にクリアストリーム・インターナショ
ナルおよびユーロクリアの共同預託名義において登録される。大券に関して、証券自体は発行されな
い。クリアストリーム・インターナショナル、ユーロクリアおよび中央支払事務代行会社間で手配が行
われたときは、大券は記名証券に転換可能な場合に限り発行することができる。
大券および取扱手続についての情報は名義書換代行会社またはインベスター・サービス・センターに
請求することにより、入手可能である。
上記は日本の投資主には適用されない。日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書は、
記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保管者により保管者名義で保管される。
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(3)【存続期間】
本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立されたが、 1915 年8月 10 日法を遵守した臨
時投資主総会により解散することもできる。
(4)【計算期間】
本投資法人の決算期は毎年5月 31 日である。
(5)【その他】
( ⅰ )投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および多数決の要件に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を解散させるものと
する。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
法人の取締役会は本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。
本投資法人を解散する場合、解散は1名以上の清算人が実行する。投資主総会が、清算人を任命し、
清算人の報酬および権限の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
の資産を売却し、サブ・ファンドの解散による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・ファ
ンドの投資主に分配する。清算手続きの終了時(9か月かかる可能性がある)に投資主に分配できな
い清算収入は遅滞なく供託金庫( Caisse de Consignation )に預託される。償還日の決められたサ
ブ・ファンドはそれぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算される。サブ・ファンドまたはサ
ブ・ファンド内の投資証券クラスの純資産総額が、当該サブ・ファンドもしくは投資証券クラスの経
済的で効率的な運営のため求められる金額を下回った場合、または当該金額に達しない場合、または
政治、経済および金融環境に重大な変化がある場合、または合理化の一環として、本投資法人は、評
価日または決定が有効となる時間の(投資対象の実際の換金価格および換金コストを勘案した)純資
産価格で、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を買い戻すことを決定することができる。
本投資法人の取締役会の権利に関係なく、本投資法人の取締役会の提案に応じて、サブ・ファンド
の投資主総会はサブ・ファンドが発行した投資証券を消却し、投資主に対して保有する投資証券の純
資産価額を返還することで、本投資法人の資本を減資することができる。かかる純資産価額は上記の
決定が効力を発生する日に計算し、サブ・ファンドの資産の処分によって実現した実際価格およびか
かる処分に起因する費用を織り込むものとする。
投資証券を消却する投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、「3 投資主 ・ 外 国 投資法
人債 権 者の 権 利等( 1)投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の 権 利(f) 報告書を受領する権利」に記載さ
れている方法で公告することによって各サブ・ファンドの投資主に通知する。買戻しのために投資主
が提出しなかった清算する投資証券の純資産価額に相当する金額はルクセンブルグの供託金庫に遅滞
なく預託される。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(UCI)またはそのサブ・ファンドとの合併、サ
ブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の
10 %を超えない支払額を受け取る取引。
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b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別のUCITSまたは当該U
CITSが設立した当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
吸 収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
純資産価額の 10 %を超えない支払額を受け取る取引。
c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準拠
する。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラスまたは 2010 年法パート Ⅰ もしくは海外UCITSに関する 2010 年法の規則に基づ
きルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会はまた(必要な場
合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証
券として指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわら
ず、上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択す
ることができる。
合併の決定は「3 投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の 権 利等( 1)投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の 権
利(f) 報告書を受領する権利」に記載されている方法で投資主に通知する。決定が公告されてから
30 日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、「第2 手続等 2 買戻し手続等」と
題する項に記載する確立された手続きに従って、買戻手数料またはその他の管理事務手数料を計算す
ることなく、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投資
証券は、上記の決定を実施する日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価額に基づいて交換さ
れる。割当てる受益証券が契約型オープン投資信託の法形態を取る投資ファンドの受益証券である場
合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、投資主総会または当該サブ・ファン
ドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会の出席株式の単純多数によって承認されることが
できる。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、 1915 年8月 10 日法に規定する定足数および決議要件に従い、投資主総会
の決議によって行うことができる。
定款変更は、 1915 年8月 10 日法第 67 条-1に従い、発行済投資証券総数の2分の1の定足数を必要
とし(ただし、定足数に満たなかったために再度招集される投資主総会においては、定足数は必要と
されない。)、かつ、出席または代理出席による投資証券の3分の2の賛成投票を必要とする。
定款のすべての変更は、RESAに公告され、商業および法人登録局に登録される。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告または通知書によって知らされる。
(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
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各投資運用契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付
することにより、いつでも終了させることができる。
やむを得ない事由があるときは、いずれの当事者も相手方当事者に対して通知を交付することによ
り、本契約を終了させることができる。やむを得ない事由とは、本契約に定める義務に関する故意お
よび重大な過失をいう。管理会社は、投資主の利益となる場合は、投資運用の委託を直ちに中止する
権限を有する。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
保管および支払事務代行契約
保管および支払事務代行契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面によ
る通知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
一方当事者による本契約に基づく義務の重大な違反があり、違反当事者に対する書面通知から 30 日
以内に当該違反が是正されない場合、新しい保管受託銀行を選任することにより本契約を直ちに終了
させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間に
わたり完全な効力を有するものとするが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を送達ま
たは郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達日または
投函日から3か月を経過した後に、効力を有するものとする。ただし、各当事者は、以下の場合には
いつでも、同契約を即時に終了することができる。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは
管轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正
を求める通知の送達日から 30 日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
総販売契約
総販売契約は、いずれの当事者も6か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付する
ことにより、いつでも終了させることができる。
本契約に定めた重大な条項の不履行または重大な過失があり、書面による通知の交付から 30 日以内
に当該不履行または重大な過失が是正されなかった場合、本契約の各当事者は、他方当事者に対する
書面通知により、本契約をいつでも終了させることができる。
相手方当事者の事業停止、破産もしくは支払不能、解散もしくは清算の決議、または本契約に基づ
く義務の重大な不履行があった場合は、相手方当事者に対して書面による通知を交付することによ
り、いずれの当事者も本契約を直ちに終了させることができる。また、本契約の終了が投資主の利益
となる場合は、管理会社は本契約を直ちに終了することができる。
同契約は、スイスの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資証券販売・買戻契約
投資証券販売・買戻契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通
知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付
することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
(ⅴ)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
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ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する:
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
2【利害関係人との取引制限】
利益相反
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社およびその他の本投資法人の
サービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれらと関係する者は、
本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社および保管受託銀行は、本投資法人の利益が
損なわれるリスクを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投資法人の投資家が公正に扱われるよ
う、利益相反のための方針を採用し、実施しており、利益相反を特定、管理するための適切な組織的・事
務的な措置を講じている。
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社、主たる販売会社、証券貸付仲介人および証券貸付サービス提
供会社は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。)。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもある。そのため、関係者は、様々な事業
活動を積極的に行っており、本投資法人が投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利害
を有する可能性がある。
関係者(その子会社および支店を含む。)は、本投資法人が締結する金融デリバティブ契約に関して取
引相手方として行為することができる。保管受託銀行は本投資法人にその他の商品またはサービスを提供
する関係者の法人と関係しているため、潜在的な利益相反がさらに生じる可能性がある。
関係者の事業遂行における方針は、関係者の様々な事業活動と本投資法人または投資主との間に利益相
反を引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止することである。関係
者は、最高水準の健全性および公正な取引に従った方法により利益相反を管理するよう努めている。かか
る目的において、関係者は、本投資法人またはその投資主の利益を害するおそれのある利益相反を伴う事
業活動が適切な程度の独立性をもって行われ、かつ、かかる利益相反が公正に解決されることを確保する
手続きを実施している。投資家は、管理会社宛てに書面で請求することにより、利益相反に関する管理会
社および/または本投資法人の方針の追加情報を無料で取得することができる。
管理会社による相当な注意および最善の努力にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が講
じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもって本投資法人またはその投資主の利益が害されるリス
クの回避を確保するために十分ではないというリスクがある。この場合、かかる軽減されない利益相反お
よび下された決定は、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告される。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。
さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならない。
したがって、両者は(i)当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、( ⅱ )かかる利益相反を回避
するためにあらゆる合理的な措置を講じることを確保する方針および手続きを導入している。
管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場
合、管理会社または保管受託銀行は、本投資法人および投資主の利益への悪影響を防ぐため、かかる利益
相反を管理、監視および開示する。
保管受託銀行により委託された保管機能の概要ならびに保管受託銀行の委託先および再委託先の一覧
は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により投資家に提供さ
れる。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
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3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
投資主が権利を本投資法人に対し直接行使するためには、投資証券名義人として登録されていなけれ
ばならない。
従って、販売取扱会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主は、投資証券の登録名義人でな
いため、本投資法人に対し直接権利を行使することはできない。これらの投資主は販売取扱会社との間
の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして権利を自己のために行使させることができる。投
資証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の投資主は本人の責任において権利行使を行う。
投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
各投資主は、本投資法人の年次投資主総会または(中間配当の場合には)取締役会が決定した当該
ファンドに関する本投資法人の収益分配をその投資証券数に応じて受領する権利を有する。
(b)買戻請求権
投資主は、本投資法人に対し、本書の記載に従って投資証券の買戻しをいつでも請求することがで
きる。
(c)残余財産分配請求権
本投資法人またはファンドが解散された場合、投資主は本投資法人に対し、その投資証券数に応じ
て本投資法人の投資証券の残余財産の分配を請求する権利を有する。
(d)損害賠償請求権
投資主は、本投資法人の取締役がルクセンブルグの法律に規定する義務に違反している場合、本投
資法人の取締役に対し損害賠償を請求することができる。
(e)投資主総会における権利
本投資法人の適法に成立した投資主総会は、本投資法人の投資主全員を代表するものとする。定款
に従ってその決議は、投資主により所有される投資証券のクラスにかかわらず、本投資法人の投資主
全員を拘束するものとする。本投資法人の投資主総会は、 1915 年8月 10 日法に基づき、本投資法人の
業務運営に関する行為につき命令し、実行し、または裁可する最大の権限を有する。
年次投資主総会は、ルクセンブルグの法律に基づき、毎年 11 月 24 日午前 11 時 30 分(ルクセンブルグ
時間)に本投資法人の登録上の事務所で開催される。 11 月 24 日がルクセンブルグにおける銀行営業日
でない場合は、ルクセンブルグにおける翌銀行営業日(銀行が通常の営業時間内に営業を行う日)に
開催される。他の投資主総会は招集通知に記載ある日時およびルクセンブルグ内の場所で開催するこ
とができる。通知には、総会の場所および日時、出席要件、議題、定足数ならびに決議要件を明記す
る。1口につき1議決権が与えられる。書面、ケーブル、電報、テレックスまたはファクシミリで代
理人を選任することができる。年次投資主総会の決議は出席投資主の議決権の単純多数決による。適
切な通知に基づき、取締役会が総会を招集することもある。特定のサブ・ファンドの権利に影響を及
ぼす決議および投資主への配当金の宣言を行う場合は、その都度採決される。
(f)報告書を受領する権利
各サブ・ファンドおよび本投資法人について、5月 31 日現在の年次報告書および 11 月 30 日現在の半
期報告書が発行される。
上記報告書は、各サブ・ファンドまたはそれぞれの各投資証券クラスの詳細を関連する会計通貨で
記載する。本投資法人全体の連結資産の詳細は、米ドル建てで表示される。
会計年度末から4か月以内に公表される年次報告書には、独立監査人により監査された年次計算書
類が含まれる。また、信用リスク軽減のため、各サブ・ファンドが金融派生商品の利用を通じて着目
した裏付け資産および当該派生商品取引の相手方ならびに取引相手方からサブ・ファンドに預託され
た担保の数量および種類の詳細も記載されている。
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投資主は、本投資法人の登記上の事務所および保管受託銀行において、これらの報告書を入手する
ことができる。
各サブ・ファンドの投資証券の発行価格および買戻価格は、ルクセンブルグの本投資法人の登記上
の事務所および保管受託銀行において入手可能である。
投資主への通知はウェブサイト( www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications )上で公告
され、かつ、かかる通知を電子メールで受け取る目的で電子メールアドレスを提供した投資主には、
電子メールで送付できる。投資主が電子メールアドレスを提供していないか、ルクセンブルグ法また
はルクセンブルグの監督官庁がその旨を定める場合、投資主への通知は、投資主名簿に記載されてい
る住所へ郵送されるか、またはルクセンブルグ法が許す他の方式により公告されるか、その両方によ
り行われる。
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(2)【為替管理上の取扱い】
投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はな
い。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の
当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の
代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
A.管理会社
a)名称
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
b)資本金(株主資本)の額
2021 年9月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ(約 17 億円)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2021 年9月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ= 129.86 円)による。
c)事業の内容
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの目的は、ルクセンブルグまたは
外国の法律に基づく集合投資またはオルタナティブ投資ファンドの事業を設立、運営、促進、販
売、管理および助言することである。
B.投資運用会社
コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
a)名称
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
b)資本金の額
2021 年9月末日現在の資本金額は、 179,589,267 米ドル(約 201 億円)
c)事業の内容
元引受会社の子会社であり、投資顧問会社として米国証券取引委員会に登録されている。投資会
社、年金プラン、財団、政府、金融機関および事業会社を含む、様々な法人および個人の顧客向け
に、個別の投資一任業務および投資顧問業務を提供している。
(2)【運用体制】
A.管理会社
定款に基づき、管理会社は、株主総会によって任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを問
わない。)から成る取締役により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬を定めるものと
し、いつでも取締役を解任することができる。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合は、一または複数の副会長を選任
するものとする。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命されるものとする。
取締役会は、会長の招集により、または、会長が行為できない場合は、副会長の招集により、また
は、副会長が不在の場合は、最年長の取締役の招集により、開催されるものとする。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に招
集されるものとする。取締役会は、会長が議長を務め、または会長が行為できない場合は、副会長が議
長を務め、または副会長が不在の場合は、最年長の取締役が議長を務めるものとする。
取締役会は、その構成員の過半数が本人または代理人により出席する場合にのみ、有効に審議を行
い、決定を行うものとする。
決定は、本人または代理人により出席する構成員の単純過半数によって行われるものとする。可否同
数の場合、当該取締役会の議長を務める者が決定票を有するものとする。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、海外電信、テレックスまたはファクシミリ
により、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会において当該取締役を代理し、当該取締役の代
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わりに議決を行う権限を書面により付与することができる。取締役は、一または複数の構成員を代理す
ることができる。
取締役の全構成員により合意されたすべての決定は、一または複数の個別の文書に関する決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有するものとする。かかる決定の日付
は、最後の署名がなされた日とする。
取締役会は、法律、定款または運用する投資信託の約款により規定される制限のみに従い、管理会社
の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
B.投資運用会社
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
本投資法人は、各投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により各投資運用会社は、ファン
ドの資産の運用に責任を負う。各投資運用会社は、投資運用任務をいずれの子会社または関係会社に委
託する権利を有しており、また本投資法人の承認を得た場合その他の者に委託することができる。
各資産運用会社の運用体制は以下のとおりである。
① 投資運用体制(全投資運用)
2021 年6月現在
2021 年3月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約 880 名の運用プロフェッショナル
を配している。
② 投資運用方針の意思決定プロセス
投資運用会社は、堅実に長期的なリスク調整済みパフォーマンスを上げることを目標として、統制
された厳格なプロセスを設けている。投資運用会社のビジネスの成功は、この成果を反復させること
である。そのため、投資運用会社は、個人というよりチームの役割を重視している。チーム体制は、
個々のメンバーの優れた洞察力を結実させることを可能とし、規律あるプロセスがすべての顧客の
ポートフォリオに一貫性のある形で洞察力を活用することを確実にしている。
リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門家
のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタル・リサーチを行ってい
る。各ポートフォリオは、銘柄および業界の徹底的な精査に基づいている。グローバル経済に関し
て、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調査することが不可欠であ
る。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムにより、実際の取引を行う前
に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ構築は、ボトム・アップ
の体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プロセスは、投資決定段階
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で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガバナンスの質によっても
パフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタル・リサーチは、現在の投資
機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に注目
することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
- ファンダメンタル・リサーチ:従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリサー
チを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とする。ま
た、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業界出身のアナリスト
を多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより多くの投資機会が掘り起こされ、
顧客に対し真の価値を付加している。
- 業界リサーチ:投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界に多くのリサーチ結果を寄稿
している。投資運用会社の一連のホワイトペーパーは、理論上の投資概念の実践への適用に重き
を置く一方、投資運用における最良の執行を推奨している。こうしたホワイトペーパーは、世界
中の主要な業界の刊行物や学術誌に掲載されている。
投資運用会社のリサーチは投資アプローチと連携しており、グローバルに統合された運用体制を支
えている。
投資決定プロセス
(a)コーポレート・ボンド(米ドル)
投資運用会社の投資プロセスは、トップダウンとボトムアップの両方のダイナミックなアプローチ
を組み合わせて、多様なアルファの源泉を活用するものであり、これが長期的に一貫したパフォーマ
ンスを上げるための鍵であると考えている。デュレーション、イールドカーブおよびセクターのポジ
ショニングを含むトップダウンの要因をもって、戦略を決定し、定量的なフレームワークを設定する
ことができる。これらのパラメータを設定した後、ポートフォリオ・マネジャーおよびクレジット・
リサーチ・アナリストは緊密に協力し、業界のオーバーウェイトおよびアンダーウェイトについて投
資テーマを設定し、最も魅力的なクレジット・カーブの部位を決定する。その後、ボトムアップの調
査分析を用いて、最適なポートフォリオを構築するために銘柄選択を行う。
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投資プロセス
一貫したリターンを達成するためには、アルファの源泉の分散が不可欠である。
出所:UBSアセット・マネジメント(上記は例示を目的としたものである。)
(b)ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
投資運用プロセス
出所:UBSアセット・マネジメント(上記は例示を目的としたものである。)
マクロビューは、UBSアセット・マネジメントの幅広いリソースを活用した定量的モデルと定性
的判断を組み合わせて使用することにより、ポートフォリオ・マネジャーが作成する。
ボトムアップの観点から、チームは独自のファンダメンタル・クレジット・リサーチに基づいて発
行体および銘柄選択を進める。信用分析のプロセスには、キャッシュフローおよびバランスシートの
モデル化だけでなく、定量的・定性的な変数も組み込まれている。その他の要因としては、流動性、
資本構成、企業経営の磐石さ、業界内における企業の地位などが評価される。
以下の図は、投資プロセスを要約したものである。
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出所:UBSアセット・マネジメント(上記は例示を目的としたものである。)
リサーチ
ハイ・イールド債の投資プロセスにおいてはリサーチが重要であり、そのために多くの資源が投入
されている。ポートフォリオ・マネジャーおよびクレジット・リサーチ・アナリストは緊密に協力
し、業界、セクター、証券の種類のオーバーウェイトおよびアンダーウェイトについて投資テーマを
設定し、最も魅力的なクレジット・カーブのポーションを決定する。
クレジット・アナリストおよびポートフォリオ・マネジャーの役割は異なるが、最良のリサーチ・
アイデアを顧客のポートフォリオに組み込むために協働している。リサーチ・アナリストおよびポー
トフォリオ・マネジャーの報酬、評価およびキャリア・パスは一貫している。
クレジット・リサーチは、 30 名以上のグローバルなクレジット・アナリストのチームによって行わ
れており、世界中の債券セクターにわたる。専任のキャリア・アナリストは、自らのセクターに特化
し、時間をかけて有益かつ綿密な情報を蓄積する。かかるリサーチはUBSアセット・マネジメント
独自のものであり、彼らの洞察は顧客のポートフォリオの付加価値を高めるのに有益である。かかる
チームは、業界別および市場別に組織され、世界中に配置されている。
追加情報
特定のクレジット・リサーチに加え、ハイ・イールド・チームには以下の分野が重要である。
- アセット・アロケーション・アナリスト:すべての資産カテゴリーの評価および債券市場の外因
的な値動きに影響を与える可能性のある株式などの他の資産と、債券市場をどのように比較する
かについての指針を提供する。
- リスク・アナリスト:ポートフォリオのリスクについて投資見通しを予測し、リスクが時間とと
もにどのように変化するかを推測する。
- 定量チーム:長期的な評価モデルを支援し、新しい投資アイディアや商品を検証し、投資運用会
社が生み出す内部情報の使用を継続的に改善するためのツールを開発する。
- 新興市場債券チーム:新興市場の国別要因と構造的動向を特定する。
投資の実行
ポートフォリオ・マネジャーは個別の銘柄選択およびトップダウンのマクロビューにアナリストの
見解を反映させることに責任を持つ。ポートフォリオ・マネジャーは、業界のポジションおよびクレ
ジット・カーブのどこに投資するかという投資テーマを設定し、これらのテーマに沿った社債を探
す。
ハイ・イールド・ポートフォリオのリスク管理においては、投資運用会社が確信するリスクを保有
し、見通しや確信の限定されたアクティブ・リスク・ポジションは管理/制限するようにする。リス
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ク特性は様々な指標により定量化され、その影響はポートフォリオ構築および実行プロセスの一部と
して評価される。
投資運用会社は、発行体だけでなく、業界も高度に分散されたポートフォリオを構築する。投資運
用会社が保有するそれぞれのアクティブ・ウェイトについて、投資テーマを設定する。この投資テー
マには、発行体の財務実績についての短期的および中期的な予想ならびにクレジット・スプレッドの
目標が組み込まれる。投資運用会社は、アナリストのクレジットの判断ならびに価格およびテクニカ
ルな観点からの相対的な投資魅力度を組み合わせて使用する。
リスク管理/リスク統制
リスク管理は、責任や名声に関する損害を回避するためにも、資産運用業務にとっては特に重要な
要素となる。最高水準のリスクの特定、リスク管理およびリスク統制は、運用グループの成功、評判
および継続的な強さにとって不可欠であり、経営陣とスタッフはあらゆるリスクに対し最善の市場慣
行を開発し適用することに注力している。
UBSアセット・マネジメントのリスク管理は、職務の適切な分離を含む強固な内部統制の原則に
基づいている。リスク管理・統制は、投資運用・リサーチ部門と共に業務分野全体で行われており、
リスク担当最高責任者と緊密に連携しているグループ内のリスク管理部門により別途監視されてい
る。
法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明確に
分離されている。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上および業務上
の手続きの検討を行う。さらに、顧客ガイドラインおよび契約遵守に関するポートフォリオのレ
ビューを行う会議が定期的に設定されている。
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ファンドの管理体制
管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
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(3)【大株主の状況】
A.管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2021 年9月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
UBSアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 6,500 100
マネジメント・エイ・ジー CH - 8001 チューリッヒ、スイス
( UBS Asset Management
AG )
B.投資運用会社
コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
( 2021 年9月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
UBSアメリカス・インク コーポレーション・サービス・ 50 100
(シカゴ)
カンパニー、
( UBS Americas Inc.,
251 リトル・フォールズ・ドライ
Chicago )
ブ、
ウィルミントン、
デラウェア州、アメリカ合衆国
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
(4)【役員の状況】
A.管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2021 年9月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
アンドレ・ヴァレンテ チェアマン UBSファンド・マネジメント 該当なし
( André Valente )
(スイス)エイ・ジー、バーゼル、
チーフ・エグゼクティブ・
オフィサー
ギルバート・シントゲン ディレクター/ ルクセンブルグ大公国、 該当なし
( Gilbert Schintgen )
ボード・メンバー デュドランジュ、
インディペンデント・ディレクター
クリスティアン・マウラー ディレクター/ UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
( Christian Maurer )
ボード・メンバー スイス・エイ・ジー、チューリッ
ヒ、
プロダクト・マネジメント・ヘッド
フランチェスカ・ジリ・ ディレクター/ UBSファンド・マネジメント 該当なし
プリム ボード・メンバー (ルクセンブルグ)エス・エイ、
( Francesca Gigli Prym )
ルクセンブルグ、チーフ・
エグゼクティブ・オフィサー
B.投資運用会社
コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
( 2021 年9月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ウィリアム・ジェイ・フェリ ディレクター/ 2017 年2月 28 日就任 非公開
( William J.Ferri )
ボード・メンバー
ニコラス・バグラ ディレクター 2021 年6月 14 日就任 非公開
( Nicholas Vagra )
ジョン・クリーグ ディレクター 2021 年6月 14 日就任 非公開
( John Krieg )
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(5)【事業の内容及び営業の概況】
A.管理会社
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。
2021 年9月末日現在、管理会社は以下のとおり、 411 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
548,104,729.72 オーストラリア・ドル
3,470,902,125.34 カナダ・ドル
15,792,623,442.15 スイス・フラン
24,622,659,057.78 中国元
583,393,854.30 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 358 53,431,688,349.46 ユーロ
投資信託/投資法人
1,861,404,709.72 英ポンド
326,084,370.23 香港ドル
583,756,156,068.97 日本円
62,073,158.91 シンガポール・ドル
145,674,201,311.85 米ドル
415,757,452.07 オーストラリア・ドル
213,377,110.79 スイス・フラン
2,555,070,104.35 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 53
投資信託/投資法人
2,615,954,116.16 英ポンド
3,840,043,152.91 日本円
33,791,082,200.35 米ドル
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B.投資運用会社
各投資運用会社は、本投資法人と投資運用契約を締結し、当該契約に基づき、投資について本投資
法人に対し投資顧問業務を提供し、本投資法人のためその他の一定の業務を遂行する。
コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
2021 年9月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)は 45 本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS (Lux) Real Estate Funds
変動資本を有する
1 2008 年4月 24 日 6,649,139,468
Selection - Global
投資法人
UBS (Lux) Equity Sicav -
変動資本を有する
2 2016 年1月 28 日 4,797,102,165
Long Term Themes (USD)
投資法人
Focused Fund - Corporate
3 契約型投資信託 2003 年9月 12 日 2,682,845,019
Bond USD
UBS (Lux) Bond Sicav - USD
変動資本を有する
4 Investment Grade Corporates 2017 年1月 30 日 2,208,635,370
投資法人
(USD)
Focused Sicav - US Corporate
変動資本を有する
5 2016 年 11 月 7 日 1,499,995,377
Bond Sustainable USD
投資法人
UBS (Lux) Equity Sicav - USA
変動資本を有する
6 2004 年 10 月 13 日 1,471,725,470
Growth (USD)
投資法人
UBS (Lux) Key Selection
変動資本を有する
Sicav - Digital
7 2020 年4月3日 1,296,804,269
投資法人
Transformation Themes (USD)
UBS (Lux) Equity Fund -
8 契約型投資信託 2019 年5月 31 日 1,139,796,235
Global Sustainable (USD)
UBS (Lux) Emerging Economies
9 契約型投資信託 1998 年3月 20 日 1,067,190,884
Fund - Global Bonds (USD)
UBS (Lux) Bond Sicav - USD
変動資本を有する
10 2015 年6月8日 888,480,000
High Yield (USD)
投資法人
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店(「保管受託銀行」「主支払事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
UBSヨーロッパSEの資本金は、 2021 年9月末日現在、 446,001,000 ユーロ(約 579 億円)であ
る。なお、UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に資本金はない。
b.事業の内容
UBSは 1973 年からルクセンブルグに存在している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エス・エイがUBSド
イチェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UBSヨーロッパSEの名称で欧州会社
( Societas Europaea )の法的形態が採用されたことにより設立された。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管業務を提供する。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE(「管理事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2021 年 9月末日現在、 416,513,837 ユーロ(約 541 億円)
b.事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、欧州会社( Societas Europaea )であり、
1915 年8月 10 日法、欧州会社に関する法律に係る 2001 年 10 月8日欧州理事会規則(EC) 2157 /
2001 、金融セクターに関する 1993 年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠す
る。同社の目的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与するこ
と、また、ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社のものを含
む)に従事することである。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「元引受会社」)
a.資本金の額
2021 年 9月末日現在、 500,000 スイス・フラン(約 5,994 万円)
(注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、 2021 年9月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイス・フラン= 119.88 円)による。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファン
ドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供して
いる。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範
囲は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
④ UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2021 年9月末日現在、 5,165 百万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
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(2)【関係業務の概要】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
本投資法人は保管受託銀行との間で保管および支払事務代行契約を締結した。当該契約により、保
管受託銀行はファンド資産の保管銀行として行為し、 2010 年法に基づく保管者としての任務および責
任を担い、すべての必要な支払事務代行業務を行うことに同意した。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの
運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資
産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。
④ UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
日本における投資証券の代行協会員ならびに販売会社としての業務を行う。
(3)【資本関係】
該当事項なし。
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第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b. 原文の財務書類は、UBS( Lux )ボンド・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成
されている。本書において原文の財務書類については、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを
記載している。ただし、「財務書類の注記」については、原文は全文を記載している。
日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただし、各
サブ・ファンドにはP-acc投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日本で販売
されていないため、P-acc投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2021 年9月 30 日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 111.92 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は
四捨五入されている。
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(1)【2021年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産計算書
資産 2021 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 25,083,751,618.75 2,807,373,481
729,208,528.38 81,613,018
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 25,812,960,147.13 2,888,986,500
現金性銀行預金、要求払預金
*
および預金勘定 1,093,598,137.63 122,395,504
その他当座資産(証拠金) 37,200,189.57 4,163,445
有価証券売却に係る未収金(注1) 167,738,728.28 18,773,318
発行に係る未収金 142,266,407.01 15,922,456
有価証券に係る未収利息 239,811,807.81 26,839,738
当座資産に係る未収利息 39,597.45 4,432
分配に係る未収金 793,079.59 88,761
その他未収金 5,948,619.21 665,769
金融先物に係る未実現利益(注1) 3,202,368.34 358,409
外国為替先物予約に係る
未実現利益(注1) 75,312,082.38 8,428,928
スワップに係る未実現利益(注1) 4,322,955.32 483,825
資産合計 27,583,194,119.72 3,087,111,086
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) -632,828.02 -70,826
外国為替先物予約に係る
未実現損失(注1) -33,160,290.12 -3,711,300
スワップに係る未実現損失(注1) -3,210,903.75 -359,364
当座借越 -35,905,609.07 -4,018,556
当座借越に係る未払利息 -238,818.42 -26,729
有価証券購入に係る未払金(注1) -361,127,741.44 -40,417,417
未払買戻代金 -71,521,521.70 -8,004,689
定率報酬引当金(注2) -15,613,243.87 -1,747,434
年次税引当金(注3) -1,081,937.80 -121,090
その他の手数料および報酬に係る
-1,920,833.26 -214,980
引当金(注2)
引当金合計 -18,616,014.93 -2,083,504
負債合計 -524,413,727.45 -58,692,384
期末純資産 27,058,780,392.27 3,028,418,702
*
2021 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
2,070,000.00 米ドル、シティバンクについては 2,850,000.00 米ドル、クレディ・スイスについては 280,000.00 米ドル、ゴール
ドマン・サックスについては 1,320,000.00 米ドル、 HSBC 銀行については 400,000.00 米ドル、 JP モルガンについては 265,000.00
米ドルおよびスタンダードチャータード銀行については 10,000.00 米ドルである。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
②【損益計算書】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結運用計算書
収益 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
当座資産に係る利息 514,408.09 57,573
有価証券利息 749,912,411.63 83,930,197
配当金 5,148,263.80 576,194
スワップに係る受取利息(注1) 35,209,093.55 3,940,602
貸付証券に係る収益(注 16 ) 4,069,191.17 455,424
その他収益(注4) 44,096,273.12 4,935,255
収益合計 838,949,641.36 93,895,244
費用
スワップに係る支払利息(注1) -29,639,241.02 -3,317,224
定率報酬(注2) -105,338,009.32 -11,789,430
年次税(注3) -5,907,312.40 -661,146
貸付証券に係る費用(注 16 ) -1,627,676.47 -182,170
その他の手数料および報酬(注2) -1,950,595.21 -218,311
現金および当座借越に係る利息 -2,789,478.36 -312,198
費用合計 -147,252,312.78 -16,480,479
投資純利益(損失) 691,697,328.58 77,414,765
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に
係る実現利益(損失) 614,351,231.23 68,758,190
オプションに係る実現利益(損失) 1,431,360.49 160,198
利回り評価証券および金融市場商品に
係る実現利益(損失) -8,319,799.01 -931,152
金融先物に係る実現利益(損失) 25,289,008.76 2,830,346
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 360,924,610.56 40,394,682
スワップに係る実現利益(損失) 23,249,725.89 2,602,109
外国為替に係る実現利益(損失) 41,798,164.44 4,678,051
実現利益(損失)合計 1,058,724,302.36 118,492,424
当期実現純利益(損失) 1,750,421,630.94 195,907,189
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に
係る未実現評価益(評価損) 965,399,073.13 108,047,464
オプションに係る未実現評価益(評価損) 1,900.70 213
利回り評価証券および金融市場商品に
係る未実現評価益(評価損) -633,142.24 -70,861
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 1,906,067.78 213,327
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -48,307,731.29 -5,406,601
スワップに係る未実現評価益(評価損) 4,276,108.70 478,582
未実現評価益(評価損)の変動合計 922,642,276.78 103,262,124
運用活動による純資産の純増加(減少) 2,673,063,907.73 299,169,313
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産変動計算書
2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
*
期首純資産 18,137,009,113.08 2,029,894,060
発行額 14,506,144,527.99 1,623,527,696
-8,069,527,322.02 -903,141,498
買戻額
合計純発行額(買戻額) 6,436,617,205.97 720,386,198
支払配当金 -187,909,834.50 -21,030,869
投資純収益(損失) 691,697,328.58 77,414,765
実現利益(損失)合計 1,058,724,302.36 118,492,424
922,642,276.78 103,262,124
未実現評価益(評価損)の変動合計
運用活動による純資産の純増加(減少) 2,673,063,907.72 299,169,313
期末純資産 27,058,780,392.27 3,028,418,702
*
2021 年5月 31 日現在の為替レートを使用して計算された。 2020 年5月 31 日現在の為替レートを使用した場合、期首連結純資産
は 17,531,955,178.46 米ドルであった。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2021 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 427,287,068.46 47,821,969
22,006,250.32 2,462,940
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 449,293,318.78 50,284,908
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 19,419,483.02 2,173,429
その他当座資産(証拠金) 138,898.49 15,546
発行に係る未収金 377,707.99 42,273
有価証券に係る未収利息 4,261,086.15 476,901
資産合計 473,490,494.43 52,993,056
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) -32,281.25 -3,613
外国為替先物予約に係る
未実現損失(注1) -194,913.99 -21,815
有価証券購入に係る未払金(注1) -998,940.00 -111,801
未払買戻代金 -459,103.88 -51,383
定率報酬引当金(注2) -337,736.22 -37,799
年次税引当金(注3) -27,444.07 -3,072
その他の手数料および報酬に係る
-4,659.33 -521
引当金(注2)
引当金合計 -369,839.62 -41,392
負債合計 -2,055,078.74 -230,004
期末純資産 471,435,415.69 52,763,052
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
当座資産に係る利息 2,229.44 250
有価証券利息 16,902,236.92 1,891,698
貸付証券に係る収益(注 16 ) 38,512.10 4,310
その他収益(注4) 1,305,808.85 146,146
収益合計 18,248,787.31 2,042,404
費用
定率報酬(注2) -2,758,923.69 -308,779
年次税(注3) -172,061.90 -19,257
貸付証券に係る費用(注 16 ) -15,404.84 -1,724
その他の手数料および報酬(注2) -40,783.82 -4,565
現金および当座借越に係る利息 -46,134.81 -5,163
費用合計 -3,033,309.06 -339,488
投資純利益(損失) 15,215,478.25 1,702,916
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) 4,462,788.94 499,475
オプションに係る実現利益(損失) 40,000.00 4,477
金融先物に係る実現利益(損失) 691,502.12 77,393
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 3,375,268.19 377,760
外国為替に係る実現利益(損失) 160,391.66 17,951
実現利益(損失)合計 8,729,950.91 977,056
当期実現純利益(損失) 23,945,429.16 2,679,972
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) -4,238,472.90 -474,370
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -32,281.25 -3,613
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -769,568.48 -86,130
未実現評価益(評価損)の変動合計 -5,040,322.63 -564,113
運用活動による純資産の純増加(減少) 18,905,106.53 2,115,860
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産変動計算書
2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
期首純資産 424,732,587.49 47,536,071
発行額 227,772,586.96 25,492,308
-199,885,699.34 -22,371,207
買戻額
合計純発行額(買戻額) 27,886,887.62 3,121,100
支払配当金 -89,165.95 -9,979
投資純収益(損失) 15,215,478.25 1,702,916
実現利益(損失)合計 8,729,950.91 977,056
-5,040,322.63 -564,113
未実現評価益(評価損)の変動合計
運用活動による純資産の純増加(減少) 18,905,106.53 2,115,860
期末純資産 471,435,415.69 52,763,052
発行済投資証券口数の変動
2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
クラス P-acc
期首発行済口数 5,214,639.9190
発行口数 1,747,427.6570
買戻口数 -1,956,497.7450
期末発行済口数 5,005,569.8310
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2021 年5月 31 日 2021 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 1,302,113,291.83 145,732,520
31,508,612.59 3,526,444
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 1,333,621,904.42 149,258,964
現金性銀行預金、要求払預金
*
および預金勘定 78,659,384.21 8,803,558
その他当座資産(証拠金) 1,567,219.09 175,403
発行に係る未収金 2,638,012.17 295,246
有価証券に係る未収利息 18,885,777.62 2,113,696
スワップに係る未実現利益(注1) 1,487,124.95 166,439
資産合計 1,436,859,422.46 160,813,307
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) -132,351.47 -14,813
外国為替先物予約に係る
未実現損失(注1) -403,169.25 -45,123
当座借越に係る未払利息 -3.40 0
有価証券購入に係る未払金(注1) -12,685,112.50 -1,419,718
未払買戻代金 -6,420,539.21 -718,587
定率報酬引当金(注2) -519,622.07 -58,156
年次税引当金(注3) -41,970.70 -4,697
その他の手数料および報酬に係る
-38,611.60 -4,321
引当金(注2)
引当金合計 -600,204.37 -67,175
負債合計 -20,241,380.20 -2,265,415
期末純資産 1,416,618,042.26 158,547,891
*
2021 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、 JP モルガンについては 11,000.00 米ドルであ
る。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
当座資産に係る利息 261.32 29
有価証券利息 56,527,589.25 6,326,568
配当金 958,625.47 107,289
スワップに係る受取利息(注1) 1,420,067.14 158,934
貸付証券に係る収益(注 16 ) 91,925.67 10,288
その他収益(注4) 4,027,620.56 450,771
収益合計 63,026,089.41 7,053,880
費用
スワップに係る支払利息(注1) -1,042,305.22 -116,655
定率報酬(注2) -4,138,604.90 -463,193
年次税(注3) -225,108.80 -25,194
貸付証券に係る費用(注 16 ) -36,770.27 -4,115
その他の手数料および報酬(注2) -93,122.84 -10,422
現金および当座借越に係る利息 -15,602.73 -1,746
費用合計 -5,551,514.76 -621,326
投資純利益(損失) 57,474,574.65 6,432,554
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) 16,789,411.79 1,879,071
オプションに係る実現利益(損失) 654,401.25 73,241
金融先物に係る実現利益(損失) 180,696.10 20,224
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -216,739.44 -24,257
スワップに係る実現利益(損失) 244,857.58 27,404
外国為替に係る実現利益(損失) 570,353.26 63,834
実現利益(損失)合計 18,222,980.54 2,039,516
当期実現純利益(損失) 75,697,555.19 8,472,070
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 57,704,529.46 6,458,291
オプションに係る未実現評価益(評価損) 1,545.75 173
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -132,351.47 -14,813
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -83,571.64 -9,353
スワップに係る未実現評価益(評価損) 3,108,951.30 347,954
未実現評価益(評価損)の変動合計 60,599,103.40 6,782,252
運用活動による純資産の純増加(減少) 136,296,658.59 15,254,322
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産変動計算書
2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日 2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
期首純資産 1,032,935,408.27 115,606,131
発行額 634,288,567.63 70,989,576
-378,275,849.83 -42,336,633
買戻額
合計純発行額(買戻額) 256,012,717.80 28,652,943
支払配当金 -8,626,742.40 -965,505
投資純収益(損失) 57,474,574.65 6,432,554
実現利益(損失)合計 18,222,980.54 2,039,516
60,599,103.40 6,782,252
未実現評価益(評価損)の変動合計
運用活動による純資産の純増加(減少) 136,296,658.59 15,254,322
期末純資産 1,416,618,042.26 158,547,891
発行済投資証券口数の変動
2020 年6月1日- 2021 年5月 31 日
クラス P-acc
期首発行済口数 256,026.4060
発行口数 41,454.2580
買戻口数 -70,438.8670
期末発行済口数 227,041.7970
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類の注記
( 2021 年5月 31 日現在)
注1-重要な会計方針の要約
当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される、一般に公正妥当と認められている会計原則に
従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。
a)純資産価額の計算
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに
帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して
計算される。
「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、通常の営業時間中銀行
が営業している日)で、かつ 12 月 24 日および 12 月 31 日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日なら
びに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資
資産の 50 %以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドである
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-チャイナ・フィクスト・インカム(人民元)に関して、中華人民共和
国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行また
は買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投
資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占め
る比率により決定される。
b)評価の原則
- 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。た
だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市
場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場され
ている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用され
る。
証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場
に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資
産を当該価格に基づいて評価することがある。
証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規
制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能
な最新の価格により評価される。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づい
て評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入
手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた
計算方法により検証される。
- 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれ
らの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券ま
たは投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる
サービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加え
られる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えること
によって市場価格に転換される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
(買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、そ
れに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
- 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカー
の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価
方針に基づき決定される。
異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかに
なった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評
価基準を適用することを認められている。
異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買
戻される投資証券の正式な価額となる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
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有価証券届出書(外国投資証券)
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模 に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
- サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
- サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
合。または、
- 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価額を表す。
c)外国為替先物予約の評価
外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価され
る。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現
損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に
取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。
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有価証券届出書(外国投資証券)
e)オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、
ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対し
て確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それ
ぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目
において開示される。
オプションは、投資有価証券に含まれる。
f)公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
3%を超える場合にのみ適用される。
g)有価証券の売却に係る実現純利益(損失)
有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算さ
れる。
h)外国通貨の換算
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および
保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参
照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為
替損益は、運用計算書に計上されている。
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物
終値の仲値で換算されている。
i)有価証券のポートフォリオ取引の会計処理
有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。
j)連結財務書類
連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の 2021 年5月 31 日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンドの財務書類に計上された
対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等しい。
下記の為替レートは、 2021 年5月 31 日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。
為替レート
1米ドル= 6.360600 人民元
1米ドル= 0.817896 ユーロ
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有価証券届出書(外国投資証券)
k)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元
本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により
保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益ま
たは損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
l)有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金
「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証
券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
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m)スワップ
本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金
利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することが
できる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益(評価損)」の変動の個所に含ま
れている。
スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る
実現利益(損失)」に計上されている。
n)サブ・ファンド間投資
2021 年5月 31 日現在、或るサブ・ファンド、UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド
(米ドル)およびUBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)は、UBS
( Lux )ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
2,887,677.00
クラスU-X-ACC投資証券
合計 2,887,677.00
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-アジア・ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
13,723,675.75
クラスU-X-ACC投資証券
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
5,347,550.00
クラスU-X-ACC投資証券
合計 19,071,225.75
サブ・ファンド間投資の総額は、 42,509,870.91 米ドルである。したがって、事業年度末現在の調整済
み連結純資産は、 27,016,270,521.36 米ドルであった。
注2-定率報酬
本投資法人は、各投資証券クラスに対して、下の表に示されているように、サブ・ファンドの平均純資
産価額に基づいて計算される月次定率報酬を支払う。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 1.140 %
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 1.260 %
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本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラス
「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A2」および「I-A3」のために支払
う。
上記の定率報酬の中から、以下の報酬が支払われる。
1.本投資法人の運用、事務管理、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管
受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論
見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、
以下の規則に従って本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が本投資法人の資産から支払われ
る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
払われる(上限定率報酬)。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
関連する上限定率報酬は、該当する投資証券クラスの運用が開始されるまで請求されない。上限定率報
酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別な投資方針」の項に記載されている。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合
致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
よって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の
項に基づくスイング・プライシングの適用によりカバーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律
によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
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e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特
別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求するこ
とができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かか
るすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TER)の開
示において考慮される。
当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されている。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的に、
「最大管理報酬」は定率報酬の 80 %と定める。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれ
た個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によって賄われる。
投資証券クラス「K-B」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者との
個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パートナーの
1つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
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個別サブ・ファンドに割り当てることができる全てのコストは、それぞれのサブ・ファンドに賦課さ
れる。
投資証券クラスに割り当てることができるコストは、それらの投資証券クラスに賦課される。しかし
ながら、コストが幾つかのサブ・ファンド/投資証券クラスまたは全てのサブ・ファンド/投資証券ク
ラスに関係するものである場合は、そのコストは関係するサブ・ファンド/投資証券クラスの純資産価
額に比例した形で、それぞれのサブ・ファンドに賦課される。
それぞれの投資方針に基づきUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドの場
合、報酬はサブ・ファンド・レベルと同様に、各投資先ファンド・レベルでも発生する。サブ・ファン
ドの資産が投資される投資先ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売報酬を考慮し3%である。
管理会社または、関連する別の会社によって、直接または間接的に、経営陣が共通であること、共通
の支配下にあること、直接または間接に実質的に所有されることにより運用されているファンドの受益
証券に対する投資の場合、サブ・ファンドによる投資には、投資対象ファンドの発行または買戻しに関
する手数料が科せられないことがある。
本投資法人の現行の手数料については、KIIDで参照することができる。
注3-年次税
現在効力を有する法律および規則に従い、本投資法人はルクセンブルグにおいて、各四半期末の本投資
法人純資産に基づき年率 0.05 %または、一定の投資証券クラスについては 0.01 %の軽減年率で計算され、
四半期毎に支払うべき取得税を課せられる。
この年次税は、ルクセンブルグ法の規定に従い既に年次税を支払った他の集合投資会社のユニットまた
は投資証券に投資された純資産部分には適用されない。
注4-その他収益
その他収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注5-収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会では、取締役会の提案に基づき、かつサブ・ファンド別の年次会計報告
終了後に、各サブ・ファンドの各投資証券クラスに関する分配金支払の可否および支払う分配金の程度が
決定される。分配金の支払いにより、本投資法人の純資産価額が法に定められた最低資産価額を下回るこ
とがあってはならない。分配を行う場合、その支払いは期末日後4ヶ月以内に行われる。
取締役会は中間配当を支払う権限を与えられており、分配金の支払いを停止する権限も与えられてい
る。
注6-金融先物、オプションおよびスワップに関する契約
2021 年5月 31 日現在のサブ・ファンドによる金融先物、オプションおよびスワップに関する契約ならび
にその通貨は以下のとおりである。
a)金融先物
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債券に係る金融先物 債券に係る金融先物
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
(買い) (売り)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 6,483,750.00 米ドル 21,769,687.50 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) -米ドル 84,915,406.25 米ドル
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先物
の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
その他のスワップに係る
UBS( Lux )ボンド・シキャブ オプション、従来型
(売り)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 17,509,500.00 米ドル
c)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
スワップ(買い) スワップ(売り)
該当なし
金利に係るスワップおよび 金利に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
該当なし
指数に係るスワップおよび 指数に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) -米ドル 81,487,125.10 米ドル
株式に係るスワップおよび 株式に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
該当なし
通貨に係るスワップおよび 通貨に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
該当なし
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注7-ソフト・コミッション契約
投資運用会社を規定する法律で認められている場合、投資運用会社およびその関連会社は、直接の見返
りとして支払いをすることなく、投資判断をサポートするために使用される特定の商品や業務を受け取れ
るサブ・ファンドのために証券取引を行う特定のブローカーとソフト・コミッション契約を締結すること
ができる。このような委託手数料は、香港証券先物委員会によってソフトダラーと定義される。これは、
取引の実行が最良の実行基準に合致している場合にのみ行われ、ブローカーによる実行および/または提
供される委託業務の価値に関連して、委託手数料が妥当であることが誠実に決定されている場合にのみ行
われる。
受け取った商品や業務についてのみリサーチ・サービスに含まれる。ブローカーから受け取るリサーチ
の相対的な費用または便益は、受け取ったリサーチが投資運用会社およびその関連会社がその顧客または
運用するファンドに対する全般的な責任を果たす上で、全体的な支援であると考えているため、特定の顧
客またはファンドに配分されない。ソフト・コミッション契約を締結しているブローカーとの間で実行さ
れた取引の金額およびこれらの取引についてサブ・ファンドにより支払われた関連委託手数料は以下のと
おりである。
ソフト・コミッション契約 これらの取引について
を締結しているブローカー サブ・ファンドにより
との取引実行の金額 支払われた関連委託手数料
UBS( Lux )ボンド・シキャブ (米ドル) (米ドル)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
- -
上記の項目を除き、その他のサブ・ファンドについて、他の類似契約はない。
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)/スイス・ファンズ・アンド・アセッ
ト・マネジメント協会(SFAMA)の現行の「TERの計算と開示に関するガイドライン」に準拠して
計算されたもので、純資産に対し継続的に賦課されている全てのコストおよび手数料(営業費用)の純資
産に対するパーセンテージを過去に遡及して表示している。
過去 12 ヶ月のTER
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 総費用比率(TER)
-コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.20 %
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.33 %
本報告期間中に、適用される定率報酬は変動する場合がある(注記2を参照のこと。)。
運用期間が 12 か月未満の投資証券クラスに関するTERは、年率換算されている。
取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、TERに含
まれていない。
注9-ポートフォリオ回転率( PTR )
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
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(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻し合計)
当期中の平均純資産
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
ポートフォリオ回転率
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
( PTR )
-コーポレート・ボンド(米ドル) 0.37 %
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 121.29 %
注 10 -取引コスト
取引コストは、当期中に発生した場合の委託手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含
む。取引費用は、有価証券の購入および買戻しのコストに含まれる。
202 1 年5月 31 日終了年度において、ファンドに、投資有価証券の購入または買戻しおよび類似の取引に
関連する取引コストが、以下のとおり発生した。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 取引コスト
-コーポレート・ボンド(米ドル) 1,904.50 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 5,392.80 米ドル
すべての取引コストが個別に特定されるわけではない。固定利付証券、為替予約契約およびその他の派
生商品契約について、取引コストは投資有価証券の売買価格に含まれる。個別に特定はされないが、これ
らの取引コストは各ファンドの運用成績において表示される。
注 11 -関連会社取引
この注記に記載される関連当事者は、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドに関するS
FC(証券先物取引委員会)規程に定義されているものである。サブ・ファンドとその関連当事者との間
で当期中に締結されたすべての取引は、通常の事業過程および通常の商業条件で行われた。
a)有価証券取引およびデリバティブ金融商品取引
2020 年6月1日から 2021 年5月 31 日までの会計年度に、以下に列挙する香港での販売が許可されている
サブ・ファンドの管理会社(オプションを除く)、投資運用会社、保管受託銀行または取締役会の関係会
社であるブローカーを通して行われる、有価証券およびデリバティブ金融商品の取引数量は以下のとおり
である。
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関連会社との有価証券取引
およびデリバティブ
有価証券取引
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 金融商品取引の取引量 総額の比率
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 863,903,648.89 米ドル 18.53 %
関連会社との有価証券取引
およびデリバティブ
委託手数料の
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 金融商品取引の委託手数料 平均利率
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 5,392.80 米ドル 0.00 %
注記 10 「取引コスト」に開示されているように、確定利付投資、上場先物契約およびその他のデリバ
ティブ契約の取引費用は投資対象の売買価格に含まれているため、ここでは個別に記載していない。
関連会社とのその他の有価証券
有価証券取引
(株式、持分類似証券およびデリバティブ
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 金融商品を除く)取引量 総額の比率
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 3,688,204.73 米ドル 0.08 %
通常の市場慣行によれば、関連会社との「その他の有価証券(株式および持分類似証券を除く ) 」の取引
については、本投資法人に手数料を課されることはない。
かかる取引は、通常の業務過程および通常の商業条件で行われた。
関連会社との取引量のサブ・ファンド通貨への転換には、 2021 年5月 31 日現在の財務書類の為替レート
が使用された。
b)本投資法人の投資証券取引
関連当事者は、シード・キャピタル ( 以下「直接投資」という。 ) を提供する目的で、サブ・ファンド/
投資証券クラスが実質的な純資産を有するまで投資し続ける意図で、新しいサブ・ファンド/投資証券ク
ラスに投資することができる。かかる投資は、相互に対等な立場で、すべての時間外取引/マーケットタ
イミングを防止する要件に従う。関連当事者は、いずれのファンドまたは本投資法人に対しても、管理ま
たは支配力を行使する目的で投資することはできない。
以下のサブ・ファンド/投資証券クラスは、UBSの事業体によって投資された。
ファンド
時価
投資証券クラス
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 純資産比率%
該当なし
c ) 取締役の保有高
2021 年5月 31 日現在、本投資法人の取締役1名が、UBS( Lux )ボンド・シキャブ-アジア・ハイ・
イールド・ボンド(米ドル)クラス(スイス・フラン・ヘッジ)P-ACC投資証券につき、当該サブ・
ファンドの純資産総額の0%を表章する 700 投資証券を保有した。その他の 取締役は、 2021 年5月 31 日現
在、香港で 登録された サブ・ファンドの 持分を 保有していなかった。
注 12 -事象
以下の名称の変更が生じた。
旧名称 新名称 日付
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該当なし
注 13 -デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にあるため、英文目論見書に規定されているクーポン/元本の支払いが行わ
れていない多くの債券が存在する。これらの債券の相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待さ
れ、投資有価証券明細表に開示される。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込まれない過
去にデフォルトした債券も存在する。これらの債券はファンドによって全額償却されている。これらの債
券から生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されている。それ
らは投資有価証券明細表に表示されず、この注記において別個に表示される。
債券 通貨 想定元本
WASHINGTON MUTUAL BK FA
米ドル 7,995,000.00
CHATS CALIF-SUB*DEF* 5.5% 2-15.01.13
UNION NATIONAL FIDC TR
米ドル 2,105,964.00
2006-REG-S*DEFAULT*VAR 07-01.05.11
UNION NATIONAL FIDC-REG-S
米ドル 1,179,935.00
*DEFAULT*VAR/UNFIDC FD 07-01.07.10
UNION NATIONAL FIDC-REG-S
米ドル 875,000.00
*DEFAULT*VAR/UNFIDC FD 07-01.07.10
WIMAR OPCO LLC/FINANCE-SUB
米ドル 1,150,000.00
*DEFAULT* 9.62500% 07-15.12.14
ML MTGE INVEST-SUB *DEFAULT*
米ドル 1,000,000.00
1M LIBOR+210BP 05-25.06.35
HOME EQUITY MORTGAGE
米ドル 1,750,000.00
TRUST-SUB *DEFAULT* FLR 05-01.11.35
注 14 -コントロールができない事象
2020 年3月、世界保健機関は COVID - 19 の感染拡大をパンデミックと宣言した。ワクチンの継続的な開発
を含め、パンデミックに対する措置については 2020 年末に向けて進展が見られたものの、このパンデミッ
クが世界的にも地域的にもどの程度の期間や、深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不透明であ
る。このことは、本投資法人の資産価格のボラティリティーや、本報告書で取り上げる資産の評価に関
し、継続的な不確実性を引き起こしている。
管理会社の 取締役会および投資運用会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組み、した
がってポートフォリオおよび本投資法人自体に与える経済的影響を継続的に注視している。本投資法人の
財務書類の作成において 管理会社の 取締役会が行った継続企業の前提が不適切であることを示す証拠はな
い。
注 15 -適用ある法律、実行の場所、および正式言語
投資主、本投資法人および保管受託銀行の間で生じた全ての法的紛争の実行場所はルクセンブルグ地方
裁判所であり、適用される法律はルクセンブルグ法である。しかしながら、他の国の投資家からクレーム
があった場合は、本投資法人および/もしくは保管受託銀行は、本投資法人の投資証券が購入または販売
された国の裁判管轄権に服することを選択することができる。
この財務書類の正式なものはドイツ語版であり、ドイツ語版のみが監査人によって監査された。しかし
ながら、本投資法人の投資証券の購入または販売が可能であった他国の投資家に対して売却された投資証
券の場合は、本投資法人および保管受託銀行は関係する言語への承認された翻訳(即ち本投資法人および
保管銀行が承認した翻訳)を、彼らならびに当行を拘束するものとして認めることがある。
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注 16 -店頭派生商品および貸付証券
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負うこ
とがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法を利
用する場合、本投資法人は店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがあ
る(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託すること
により軽減することができる。本投資法人が適用される契約に基づき担保が提供される場合、当該担保
は、本投資法人のため保管受託銀行により保管される。店頭取引相手、保管受託銀行またはその副保管
人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事由の結果、担保に関す
る本投資法人の権利または承認が遅延するか、制限されるか、または消滅することもある。その場合、本
投資法人は、当該債務を担保するためにそれまでに利用可能であった証券を有していたにもかかわらず、
強制的に店頭取引の枠組みにおいて債務を履行することになる。
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付はク
リアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務
を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。貸付
証券の収益およびコストは、運用計算書に別個に表示される。担保は、貸付証券に関連して受領される。
担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
*
店頭派生商品
担保を有していない以下のサブ・ファンドの店頭派生商品は、その代わりに証拠金勘定を有している。
サブ・ファンド
未実現利益(損失) 受領担保
取引相手
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
モルガン・スタンレー -137,963.53 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート -56,963.44 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレー
12.98 米ドル 0.00 米ドル
ション
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ 42.50 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク -1.06 米ドル 0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス 1,352,646.62 米ドル 990,000.00 米ドル
JPモルガン 260,307.84 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー -453,859.05 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート 37,064.60 米ドル 0.00 米ドル
*
公認の取引所市場で取引されるデリバティブは、決済機関により保証されているため、本表に含まれ
ない。取引相手に債務不履行が生じた場合、決済機関は、損失リスクを想定する。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
商品種別構成 比重(%)
ゴールドマン・サックス
現金 100.00 %
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有価証券届出書(外国投資証券)
債券 0.00 %
株式 0.00 %
貸付証券
2021 年5月 31 日現在の
2021 年5月 31 日現在の貸付証券による
担保内訳
相手方エクスポージャー
(比重 %)
担保(ユービーエス・
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 貸付証券の時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 27,597,080.35 米ドル 29,504,018.13 米ドル 45.68 54.32 0.00
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 73,715,883.15 米ドル 78,809,596.00 米ドル 45.68 54.32 0.00
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
③【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
④【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
⑤【投資有価証券明細表等】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
2021 年5月 31 日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD ABBVIE INC 4.50000% 15-14.05.35 4 000 000.00 4 742 882.52
1.01
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-
2 000 000.00 2 342 985.02
15.07.25 0.50
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37 1 500 000.00 1 630 125.00
0.35
USD AMAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50 1 850 000.00 1 659 729.81
0.35
USD AMERICAN EXPRESS CO-SUB 3.62500% 14-05.12.24 1 500 000.00 1 645 278.74
0.35
USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.37500% 20-30.06.50 1 000 000.00 1 156 394.65
0.25
USD AMERICAN INTL GROUP INC 3.40000% 20-30.06.30 1 500 000.00 1 619 938.88
0.34
USD AMGEN INC 3.15000% 20-21.02.40 1 000 000.00 1 012 584.51
0.21
USD ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 4 750 000.00 5 659 261.91
1.20
USD AON CORP 4.60000% 14-14.06.44 2 000 000.00 2 421 576.34
0.51
USD APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 2 000 000.00 1 947 296.12
0.41
USD APPLE INC 3.45000% 15-09.02.45 2 000 000.00 2 139 737.08
0.45
USD AT&T INC 2.75000% 20-01.06.31 3 000 000.00 3 038 685.63
0.64
USD AT&T INC 3.50000% 20-01.06.41 750 000.00 752 357.46
0.16
USD AT&T INC 3.65000% 20-01.06.51 1 000 000.00 998 902.40
0.21
USD AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30 2 000 000.00 2 276 792.70
0.48
USD AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45 1 500 000.00 1 650 743.94
0.35
USD AT&T INC 4.85000% 19-01.03.39 1 000 000.00 1 177 490.59
0.25
USD AT&T INC 5.15000% 18-15.11.46 1 000 000.00 1 236 201.48
0.26
USD BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24 2 250 000.00 2 464 573.05
0.52
USD BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24 1 500 000.00 1 597 238.51
0.34
USD BERKSHIRE HATHAWAY 4.25000% 19-15.01.49 1 500 000.00 1 793 558.15
0.38
USD BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25 3 045 000.00 3 420 883.45
0.73
USD BOEING CO 5.04000% 20-01.05.27 1 424 000.00 1 641 609.00
0.35
USD BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.41000% 19-11.02.26 2 000 000.00 2 203 664.48
0.47
USD BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.00000% 20-24.02.50 1 000 000.00 927 088.56
0.20
USD BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.12500% 20-15.06.39 3 000 000.00 3 536 857.14
0.75
USD BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27 2 000 000.00 2 197 245.78
0.47
USD CCO LLC/CAPITAL 4.20000% 17-15.03.28 1 000 000.00 1 117 908.44
0.24
USD CCO LLC/CAPITAL 6.38400% 16-23.10.35 2 500 000.00 3 265 614.92
0.69
USD CENTERPOINT ENERGY INC 4.25000% 18-01.11.28 500 000.00 566 606.10
0.12
USD CENTURYLINK INC 6.75000% 13-01.12.23 1 500 000.00 1 652 925.00
0.35
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3.50000% 21-01.06.41 3 250 000.00 3 100 547.71
0.66
USD CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30 2 000 000.00 2 017 671.10
0.43
USD CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26 6 250 000.00 6 937 375.06
1.47
USD CITIGROUP INC-SUB 6.67500% 13-13.09.43 2 000 000.00 3 015 713.40
0.64
USD COMCAST CORP 4.60000% 18-15.10.38 5 000 000.00 6 020 571.55
1.28
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25 2 000 000.00 2 204 748.64
0.47
USD CREDIT SUISSE GROUP AG 4.55000% 16-17.04.26 2 750 000.00 3 117 603.91
0.66
USD CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48 2 000 000.00 2 468 549.74
0.52
USD DTE ENERGY CO 2.95000% 19-01.03.30 3 750 000.00 3 897 767.18
0.83
USD EBAY INC 4.00000% 12-15.07.42 2 000 000.00 2 124 984.62
0.45
USD EPR PROPERTIES 4.95000% 18-15.04.28 1 500 000.00 1 570 769.79
0.33
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 2 000 000.00 2 135 800.00
0.45
USD EQUINIX INC 1.80000% 20-15.07.27 1 000 000.00 1 006 092.99
0.21
USD EQUINOR ASA 2.87500% 20-06.04.25 3 000 000.00 3 218 623.23
0.68
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD ESTEE LAUDER COS INC 4.37500% 15-15.06.45 1 000 000.00 1 202 829.16
0.25
USD EXELON CORP 4.95000% 16-15.06.35 1 750 000.00 2 117 386.78
0.45
USD EXPEDIA GROUP INC-144A 2.95000% 21-15.03.31 2 500 000.00 2 494 357.02
0.53
USD FEDEX CORP 4.55000% 16-01.04.46 3 000 000.00 3 503 022.66
0.74
USD FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25 1 500 000.00 1 535 700.00
0.33
USD FREEPORT-MCMORAN INC 4.12500% 20-01.03.28 1 500 000.00 1 565 625.00
0.33
USD GE CAPITAL INTL FUNDING CO 3.37300% 16-15.11.25 4 000 000.00 4 370 636.44
0.93
USD GENERAL ELECTRIC CO 4.35000% 20-01.05.50 1 000 000.00 1 139 509.63
0.24
USD GENERAL MOTORS CO 5.00000% 14-01.04.35 1 000 000.00 1 185 642.64
0.25
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00000% 16-06.10.26 2 250 000.00 2 489 612.09
0.53
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.85000% 18-05.01.28 1 000 000.00 1 090 026.78
0.23
USD GEORGIA POWER CO 3.70000% 20-30.01.50 2 000 000.00 2 112 098.30
0.45
USD GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40 2 000 000.00 1 869 280.00
0.40
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.75000% 07-01.10.37 1 750 000.00 2 495 898.37
0.53
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.60000% 20-07.02.30 1 000 000.00 1 026 683.71
0.22
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.80000% 20-15.03.30 1 000 000.00 1 114 143.60
0.24
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50000% 16-16.11.26 1 000 000.00 1 092 602.80
0.23
USD HCA INC 4.75000% 12-01.05.23 1 087 000.00 1 171 988.02
0.25
USD HCA INC 5.25000% 19-15.06.49 1 750 000.00 2 154 781.58
0.46
USD HOME DEPOT INC/THE 4.20000% 13-01.04.43 1 590 000.00 1 880 881.31
0.40
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.37500% 16-23.11.26 2 250 000.00 2 546 153.30
0.54
USD INTEL CORP 4.60000% 20-25.03.40 1 000 000.00 1 215 025.50
0.26
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.00000% 20-15.06.50 1 825 000.00 1 728 138.31
0.37
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.25000% 19-
1 000 000.00 1 161 269.69
15.05.49 0.25
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.87500% 14-10.09.24 3 500 000.00 3 835 703.76
0.81
USD KB HOME 7.62500% 15-15.05.23 1 500 000.00 1 627 500.00
0.34
USD KINROSS GOLD CORP 5.95000% 14-15.03.24 3 500 000.00 3 941 072.69
0.84
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 4.62500% 18-30.01.29 1 500 000.00 1 696 320.05
0.36
USD KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46 1 000 000.00 1 053 814.33
0.22
USD LINCOLN NATIONAL CORP 4.35000% 18-01.03.48 1 000 000.00 1 132 978.26
0.24
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41 2 000 000.00 2 016 023.16
0.43
USD MASCO CORP 4.50000% 17-15.05.47 2 000 000.00 2 346 377.38
0.50
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25 2 000 000.00 2 087 477.80
0.44
USD MPLX LP 2.65000% 20-15.08.30 1 000 000.00 993 942.00
0.21
USD MPLX LP 4.87500% 16-01.12.24 2 500 000.00 2 820 315.03
0.60
USD NATIONAL FUEL GAS CO 2.95000% 21-01.03.31 1 000 000.00 993 513.89
0.21
USD NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26 2 000 000.00 2 299 804.00
0.49
USD NETFLIX INC 4.87500% 18-15.04.28 2 000 000.00 2 300 800.00
0.49
USD NORFOLK SOUTHERN CORP 4.10000% 19-15.05.49 2 000 000.00 2 271 965.10
0.48
USD NVIDIA CORP 2.85000% 20-01.04.30 1 000 000.00 1 064 571.46
0.23
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.90000% 19-15.08.24 2 500 000.00 2 493 750.00
0.53
USD ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27 2 500 000.00 2 656 799.17
0.56
USD ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.40 3 000 000.00 3 055 265.28
0.65
USD ORACLE CORP 3.65000% 21-25.03.41 1 000 000.00 1 019 422.56
0.22
USD PAYPAL HOLDINGS INC 2.30000% 20-01.06.30 2 000 000.00 2 024 651.96
0.43
USD PIONEER NATURAL RESOURCES CO 1.90000% 20-15.08.30 1 000 000.00 941 316.67
0.20
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30 1 000 000.00 1 052 173.26
0.22
USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.93500% 18-07.12.49 2 396 000.00 2 679 850.96
0.57
USD PUBLIC STORAGE 3.09400% 17-15.09.27 2 500 000.00 2 731 144.55
0.58
USD QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47 500 000.00 593 057.96
0.13
USD QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30 2 000 000.00 2 058 901.04
0.44
USD RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26 1 000 000.00 1 101 316.86
0.23
USD RABOBANK NEDERLAND-SUB 4.62500% 13-01.12.23 2 250 000.00 2 471 361.33
0.52
USD SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00000% 17-15.03.27 1 750 000.00 2 026 801.51
0.43
USD SEAGATE HDD CAYMAN 5.75000% 15-01.12.34 1 000 000.00 1 120 000.00
0.24
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.00000% 16-10.05.46 2 000 000.00 2 273 948.80
0.48
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50000% 17-01.06.47 1 500 000.00 1 792 813.30
0.38
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 3.45000% 17-16.11.27 5 000 000.00 5 379 116.15
1.14
USD SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 4.50000% 15-15.03.45 1 000 000.00 1 122 850.98
0.24
USD T-MOBILE USA INC 5.37500% 17-15.04.27 1 000 000.00 1 060 950.00
0.22
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD TELECOM ITALIA SPA-144A 5.30300% 14-30.05.24 1 500 000.00 1 631 250.00
0.35
USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49 1 000 000.00 1 239 972.29
0.26
USD TIME WARNER CABLE LLC 7.30000% 08-01.07.38 1 000 000.00 1 415 788.23
0.30
USD TOLL BROTHERS FINANCE CORP 4.87500% 15-15.11.25 1 250 000.00 1 403 587.50
0.30
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.12700% 20-29.05.50 1 000 000.00 967 602.79
0.20
USD TRUIST BANK-SUB 3.30000% 16-15.05.26 2 000 000.00 2 199 727.74
0.47
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 4.00000% 20-15.07.30 2 000 000.00 2 037 460.00
0.43
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.95000% 12-15.10.42 1 156 000.00 1 333 351.43
0.28
USD VALE OVERSEAS LTD 3.75000% 20-08.07.30 1 000 000.00 1 057 062.50
0.22
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.98700% 21-30.10.56 2 605 000.00 2 320 809.45
0.49
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28 5 000 000.00 5 065 661.40
1.07
USD VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-144A 5.50000% 16-
1 500 000.00 1 555 500.00
15.08.26 0.33
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.60000% 18-01.12.48 2 000 000.00 2 480 441.94
0.53
USD VODAFONE GROUP PLC 4.87500% 19-19.06.49 1 000 000.00 1 204 734.51
0.26
USD WPX ENERGY INC 5.87500% 20-15.06.28 650 000.00 715 650.00
0.15
米ドル合計 251 361 120.00
53.32
ノート合計-固定金利 251 361 120.00
53.32
ノート-変動金利
米ドル
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908%/VAR 17-05.06.23 2 000 000.00 2 050 858.42
0.44
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.099%/VAR 20-04.06.26 2 500 000.00 2 571 405.87
0.55
USD JPMORGAN CHASE &CO 3.109%/VAR 20-22.04.51 1 500 000.00 1 477 813.31
0.31
USD MORGAN STANLEY 5.597%/VAR 20-24.03.51 2 000 000.00 2 860 793.08
0.61
USD WELLS FARGO & CO 2.188%/VAR 20-30.04.26 1 500 000.00 1 564 039.42
0.33
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35 2 000 000.00 1 944 635.40
0.41
米ドル合計 12 469 545.50
2.65
ノート合計-変動金利 12 469 545.50
2.65
中期債券-固定金利
米ドル
USD AIR LEASE CORP 3.00000% 20-01.02.30 1 000 000.00 995 898.60
0.21
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.20000% 14-26.08.24 7 000 000.00 7 739 138.40
1.64
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.18300% 16-25.11.27 5 000 000.00 5 622 803.10
1.19
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.38900% 16-08.01.26 750 000.00 798 907.50
0.17
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23 2 500 000.00 2 674 732.30
0.57
USD PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.15000% 20-01.01.50 2 000 000.00 2 046 445.92
0.44
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-144A 4.37500% 19-16.04.49 2 000 000.00 2 225 000.00
0.47
米ドル合計 22 102 925.82
4.69
中期債券合計-固定金利 22 102 925.82
4.69
中期債券-変動金利
米ドル
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31 3 000 000.00 3 018 710.19
0.64
USD BANK OF AMERICA CORP 2.676%/VAR 20-19.06.41 750 000.00 708 656.35
0.15
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31 2 000 000.00 2 202 376.86
0.47
USD WELLS FARGO & CO 2.879%/VAR 19-30.10.30 2 000 000.00 2 095 148.24
0.44
米ドル合計 8 024 891.64
1.70
中期債券合計-変動金利 8 024 891.64
1.70
149/325
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
長期債券-固定金利
米ドル
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46 1 250 000.00 1 327 264.30
0.28
USD BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.05000% 18-15.06.48 2 000 000.00 2 309 422.66
0.49
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.65000% 18-
1 500 000.00 1 816 677.66
01.12.48 0.39
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.05000% 08-15.04.38 925 000.00 1 291 227.92
0.27
USD DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49 2 000 000.00 2 366 541.14
0.50
USD EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 1 050 000.00 1 527 893.11
0.32
USD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 6.87500% 03-01.03.33 900 000.00 1 245 859.65
0.26
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95000% 20-01.07.50 2 500 000.00 2 527 413.98
0.54
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49 1 000 000.00 1 155 731.14
0.25
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50 4 250 000.00 4 170 514.59
0.89
USD TIME WARNER ENTERTAINMENT CO L P 8.37500% 93-15.03.23 1 300 000.00 1 477 620.32
0.31
米ドル合計 21 216 166.47
4.50
長期債券合計-固定金利 21 216 166.47
4.50
長期債券-変動金利
米ドル
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP 2 000 000.00 2 156 440.00
0.46
USD DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN 8.250%/RATING LINKED 00-
2 750 000.00 4 071 391.14
15.06.30 0.86
米ドル合計 6 227 831.14
1.32
長期債券合計-変動金利 6 227 831.14
1.32
中期財務省証券-固定金利
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.12.23 14 000 000.00 13 966 640.66
2.96
米ドル合計 13 966 640.66
2.96
中期財務省証券合計-固定金利 13 966 640.66
2.96
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 335 369 121.23
71.14
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 2 675 000.00 2 792 238.19
0.59
USD AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 1 000 000.00 1 056 321.29
0.22
USD BROADCOM INC 4.11000% 20-15.09.28 2 124 000.00 2 346 721.58
0.50
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.49300% 20-15.02.27 2 000 000.00 2 100 675.72
0.45
USD CENTENE CORP 3.37500% 20-15.02.30 2 500 000.00 2 525 000.00
0.53
USD CHENIERE ENERGY INC-144A 4.62500% 20-15.10.28 1 000 000.00 1 050 000.00
0.22
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 8.35000% 16-
1 000 000.00 1 569 518.10
15.07.46 0.33
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.25000% 14-15.05.23 2 000 000.00 2 136 002.72
0.45
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.12500% 19-12.03.24 1 500 000.00 1 624 158.32
0.34
USD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 5.37500% 14-01.11.23 500 000.00 545 590.00
0.12
USD GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONL INC-144A 3.50000% 20-
1 000 000.00 995 030.00
15.03.28 0.21
USD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 18-15.02.23 2 500 000.00 2 605 580.95
0.55
USD HCA INC 5.00000% 14-15.03.24 2 250 000.00 2 508 964.65
0.53
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27 8 000 000.00 8 842 399.52
1.88
150/325
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD KKR GROUP FINANCE CO II LLC-144A 5.50000% 13-01.02.43 1 150 000.00 1 491 291.31
0.32
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 3.87500% 19-15.11.29 2 500 000.00 2 652 500.00
0.56
USD LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.62500% 20-01.04.51 1 000 000.00 1 001 316.27
0.21
USD MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45 1 380 000.00 1 540 332.24
0.33
USD MORGAN STANLEY 3.70000% 14-23.10.24 2 000 000.00 2 195 544.16
0.47
USD MORGAN STANLEY 3.87500% 14-29.04.24 3 500 000.00 3 819 959.22
0.81
USD NGPL PIPE CO LLC-144A 7.76800% 07-15.12.37 1 000 000.00 1 377 933.37
0.29
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27 955 000.00 1 021 850.00
0.22
USD NRG ENERGY INC-144A 3.75000% 19-15.06.24 425 000.00 454 060.21
0.10
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC-144A 5.55000% 18-01.12.28 4 000 000.00 4 853 188.84
1.03
USD PPL CAPITAL FUNDING INC 4.70000% 13-01.06.43 2 000 000.00 2 369 730.62
0.50
USD SANTOS FINANCE LTD-144A 3.64900% 21-29.04.31 3 000 000.00 3 013 650.90
0.64
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.62500% 19-15.07.24 1 500 000.00 1 537 500.00
0.33
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27 3 000 000.00 3 332 743.65
0.71
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30 1 000 000.00 1 068 874.49
0.23
USD TECK RESOURCES LTD 6.12500% 05-01.10.35 1 000 000.00 1 252 810.21
0.27
USD TEGNA INC-144A 4.75000% 20-15.03.26 1 500 000.00 1 593 180.00
0.34
USD TRI POINTE HOLDINGS INC 5.87500% 15-15.06.24 1 500 000.00 1 665 360.00
0.35
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-
2 000 000.00 2 009 412.00
15.04.26 0.43
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.50000% 12-01.06.42 3 000 000.00 3 587 352.69
0.76
USD UPJOHN INC-144A 1.65000% 20-22.06.25 1 000 000.00 1 015 349.71
0.21
USD VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 4.12500% 20-
1 000 000.00 1 015 400.00
15.08.30 0.22
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.50000% 18-01.09.26 1 500 000.00 1 548 663.45
0.33
USD VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 4.62500% 18-
1 500 000.00 1 713 262.76
13.11.25 0.36
USD WELLS FARGO & CO-SUB 5.60600% 14-15.01.44 2 000 000.00 2 639 240.36
0.56
米ドル合計 82 468 707.50
17.50
ノート合計-固定金利 82 468 707.50
17.50
ノート-変動金利
米ドル
USD BNP PARIBAS-144A 3.052%/VAR 20-13.01.31 3 000 000.00 3 111 635.55
0.66
米ドル合計 3 111 635.55
0.66
ノート合計-変動金利 3 111 635.55
0.66
中期債券-変動金利
米ドル
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 3.933%/VAR 19-
2 000 000.00 2 141 820.00
02.08.34 0.45
米ドル合計 2 141 820.00
0.45
中期債券合計-変動金利 2 141 820.00
0.45
長期債券-固定金利
米ドル
USD NEVADA POWER CO 6.65000% 06-01.04.36 1 174 000.00 1 679 528.65
0.36
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 1 500 000.00 1 715 409.30
0.36
米ドル合計 3 394 937.95
0.72
長期債券合計-固定金利 3 394 937.95
0.72
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 91 117 101.00
19.33
151/325
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていない譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.75000% 21-21.02.28 3 000 000.00 2 917 500.00
0.62
USD FOX CORP 4.70900% 20-25.01.29 2 000 000.00 2 318 809.28
0.49
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.05000% 21-15.05.27 1 000 000.00 1 130 992.00
0.24
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32 2 000 000.00 2 346 865.32
0.50
米ドル合計 8 714 166.60
1.85
ノート合計-固定金利 8 714 166.60
1.85
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ
8 714 166.60
ていない譲渡可能証券および金融市場商品合計 1.85
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD AES CORP-144A 1.37500% 20-15.01.26 2 500 000.00 2 471 719.30
0.52
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-
2 250 000.00 2 159 729.99
25.11.35 0.46
USD HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 3.62500% 21-
1 000 000.00 978 575.00
15.02.32 0.21
USD LITHIA MOTORS INC-144A 3.87500% 21-01.06.29 2 500 000.00 2 568 400.00
0.54
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-
1 000 000.00 1 000 350.00
07.06.24 0.21
USD UPJOHN INC-144A 4.00000% 20-22.06.50 2 000 000.00 2 026 478.66
0.43
米ドル合計 11 205 252.95
2.37
ノート合計-固定金利 11 205 252.95
2.37
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計 11 205 252.95
2.37
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC 2 887 677.00
270.00 0.61
ルクセンブルグ合計 2 887 677.00
0.61
投資信託、オープン・エンド型合計 2 887 677.00
0.61
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定さ
2 887 677.00
れた UCITS/ その他の UCIs 合計 0.61
投資有価証券合計 449 293 318.78
95.30
152/325
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
デリバティブ商品
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品
債券先物
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.09.21 -33 375.00
-165.00 -0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.09.21 1 093.75
35.00 0.00
債券先物合計 -32 281.25
-0.01
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計 -32 281.25
-0.01
デリバティブ商品合計 -32 281.25
-0.01
外国為替先物予約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
16 208 000.00 19 882 856.05 -56 963.44
EUR USD 28.6.2021 -0.01
17 793 400.00 19 934 784.59 -137 963.53
CHF USD 28.6.2021 -0.03
189 600.00 211 072.39
CHF USD 1.6.2021 -253.47 0.00
211 214.18 189 600.00
USD CHF 28.6.2021 266.45 0.00
-194 913.99
外国為替先物予約合計 -0.04
19 558 381.51
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産 4.15
2 810 910.64
その他の資産および負債 0.60
471 435 415.69
純資産合計 100.00
注記は財務書類の不可分の一部である。
153/325
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
2021 年5月 31 日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
ユーロ
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 3 400 000.00 4 472 826.36
0.32
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 3 040 000.00 3 956 176.92
0.28
EUR ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27 3 205 000.00 4 002 020.10
0.28
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 6.62500% 20-15.01.26 3 150 000.00 4 077 614.17
0.29
EUR COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC-REG-S 4.37500% 19-
2 480 000.00 3 092 390.94
30.06.24 0.22
EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23 4 900 000.00 6 098 822.73
0.43
EUR EDREAMS ODIGEO SA-REG-S 5.50000% 18-01.09.23 4 300 000.00 5 232 685.24
0.37
EUR HOUSE OF HR-REG-S-SUB 7.50000% 20-15.01.27 3 550 000.00 4 611 682.97
0.32
EUR PROMONTORIA HOLDING-REG-S 6.75000% 18-15.08.23 2 800 000.00 3 371 438.79
0.24
EUR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27 3 900 000.00 4 575 794.64
0.32
ユーロ合計 43 491 452.86
3.07
英ポンド
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25 2 575 000.00 3 694 499.04
0.26
英ポンド合計 3 694 499.04
0.26
米ドル
USD AECOM TECHNOLOGY CORP 5.12500% 17-15.03.27 5 595 000.00 6 189 468.75
0.44
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28 3 710 000.00 3 681 692.70
0.26
USD ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.00000% 20-15.02.28 4 000 000.00 3 920 000.00
0.28
USD ALTICE FRANCE SA/FRANCE-144A 5.12500% 21-15.07.29 3 000 000.00 2 974 380.00
0.21
USD ALTICE FRANCE-144A 7.37500% 16-01.05.26 713 000.00 741 462.96
0.05
USD APACHE CORP 4.87500% 20-15.11.27 990 000.00 1 039 500.00
0.07
USD APACHE CORP 5.10000% 10-01.09.40 2 875 000.00 2 966 913.75
0.21
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26 725 000.00 742 218.75
0.05
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 5.25000% 18-01.08.26 1 300 000.00 1 358 370.00
0.10
USD AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.37500% 21-
955 000.00 993 200.00
01.03.29 0.07
USD BANFF MERGER SUB INC-144A 9.75000% 18-01.09.26 2 290 000.00 2 424 537.50
0.17
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.85000% 13-15.11.43 1 200 000.00 1 164 000.00
0.08
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.60000% 14-15.10.44 990 000.00 951 964.20
0.07
USD BUCKEYE PARTNERS LP 4.12500% 17-01.12.27 1 760 000.00 1 751 200.00
0.12
USD CARNIVAL CORP-144A 7.62500% 20-01.03.26 3 615 000.00 3 953 906.25
0.28
USD CENTENE CORP 2.50000% 21-01.03.31 2 855 000.00 2 735 090.00
0.19
USD CENTENE CORP 3.00000% 20-15.10.30 4 840 000.00 4 840 000.00
0.34
USD CENTURYLINK INC 5.62500% 15-01.04.25 940 000.00 1 008 394.40
0.07
USD CENTURYLINK INC 7.50000% 16-01.04.24 2 300 000.00 2 576 000.00
0.18
USD COMMERCIAL METALS CO 3.87500% 21-15.02.31 955 000.00 943 062.50
0.07
USD COVANTA HOLDING CORP 6.00000% 18-01.01.27 1 540 000.00 1 607 375.00
0.11
USD COVANTA HOLDING CORP 5.00000% 20-01.09.30 1 730 000.00 1 781 900.00
0.13
USD CRESTWOOD MIDSTREAM PART LP/FIN 5.75000% 17-01.04.25 2 185 000.00 2 238 969.50
0.16
USD DANA INC 4.25000% 21-01.09.30 1 930 000.00 1 990 988.00
0.14
USD DANA INC 5.62500% 20-15.06.28 960 000.00 1 035 716.16
0.07
USD DANAOS CORP-REG-S 8.50000% 21-01.03.28 3 725 000.00 4 023 000.00
0.28
USD ENCOMPASS HEALTH CORP 4.50000% 19-01.02.28 5 370 000.00 5 544 525.00
0.39
USD EPR PROPERTIES 4.50000% 17-01.06.27 3 245 000.00 3 337 539.32
0.24
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 5 150 000.00 5 499 685.00
0.39
USD EQT CORP 7.00000% 20-01.02.30 4 120 000.00 5 356 000.00
0.38
USD EQT MIDSTREAM PARTNERS LP 5.50000% 18-15.07.28 1 565 000.00 1 670 856.60
0.12
USD FIRSTENERGY CORP 4.85000% 17-15.07.47 3 020 000.00 3 496 858.00
0.25
154/325
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD FORD MOTOR CO 8.50000% 20-21.04.23 2 880 000.00 3 214 800.00
0.23
USD FORD MOTOR CO 9.00000% 20-22.04.25 1 850 000.00 2 260 274.50
0.16
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.12500% 20-16.06.25 2 000 000.00 2 188 750.00
0.15
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.11300% 19-03.05.29 4 770 000.00 5 230 161.90
0.37
USD FREEPORT-MCMORAN INC 5.40000% 14-14.11.34 2 825 000.00 3 348 514.88
0.24
USD FREEPORT-MCMORAN INC 4.25000% 20-01.03.30 3 475 000.00 3 737 015.00
0.26
USD GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27 4 980 000.00 5 116 950.00
0.36
USD HCA INC 3.50000% 20-01.09.30 3 635 000.00 3 735 689.50
0.26
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 6.50000% 15-
1 995 000.00 2 210 200.65
15.02.25 0.16
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 6.25000% 18-
1 320 000.00 1 495 784.40
15.01.27 0.11
USD ISTAR INC 5.50000% 20-15.02.26 4 205 000.00 4 319 880.60
0.31
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-
2 500 000.00 2 708 600.00
15.10.25 0.19
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-114A 5.87500% 20-
2 600 000.00 2 648 880.00
15.01.28 0.19
USD KB HOME 6.87500% 19-15.06.27 6 075 000.00 7 183 687.50
0.51
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 6.87500% 12-26.01.39 2 050 000.00 2 813 954.76
0.20
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 5.00000% 16-15.07.35 3 280 000.00 3 872 547.48
0.27
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20000% 16-15.07.45 3 365 000.00 3 973 542.58
0.28
USD L BRANDS INC 6.87500% 15-01.11.35 2 250 000.00 2 711 250.00
0.19
USD LEVEL 3 FINANCING INC 5.25000% 17-15.03.26 5 760 000.00 5 936 889.60
0.42
USD MGM GROWTH POP LP/C0-ISSUER INC 4.50000% 17-01.09.26 4 487 000.00 4 745 047.37
0.34
USD MURPHY OIL CORP 6.37500% 21-15.07.28 955 000.00 1 002 750.00
0.07
USD MURPHY OIL CORP 6.87500% 16-15.08.24 2 360 000.00 2 416 640.00
0.17
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25 2 650 000.00 2 712 328.00
0.19
USD NEWELL BRANDS INC 5.50000% 16-01.04.46 2 000 000.00 2 535 000.00
0.18
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 4.25000% 21-15.05.29 2 415 000.00 2 421 580.88
0.17
USD NUSTAR LOGISTICS LP 5.62500% 17-28.04.27 3 295 000.00 3 480 936.85
0.25
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3.40000% 16-15.04.26 1 625 000.00 1 584 375.00
0.11
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.50000% 20-15.07.27 5 525 000.00 6 708 952.25
0.47
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.37500% 20-01.09.28 4 125 000.00 4 587 330.00
0.32
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.62500% 20-01.09.30 1 485 000.00 1 701 691.20
0.12
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.50000% 20-01.12.25 240 000.00 258 000.00
0.02
USD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65000% 14-15.11.24 3 400 000.00 3 408 500.00
0.24
USD OPEN TEXT CORP-144A 5.87500% 16-01.06.26 2 405 000.00 2 482 657.45
0.18
USD PAR PHARMACEUTICAL INC-REG-S 7.50000% 19-01.04.27 362 000.00 369 240.00
0.03
USD PRIMO WATER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 21-30.04.29 5 310 000.00 5 312 362.94
0.38
USD RENEWABLE ENERGY GROUP INC-144A 5.87500% 21-01.06.28 3 430 000.00 3 568 229.00
0.25
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.50000% 97-15.10.27 1 700 000.00 1 997 500.00
0.14
USD SERVICE CORP INTERNATIONAL 5.12500% 19-01.06.29 4 900 000.00 5 303 760.00
0.37
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.50000% 17-01.04.26 3 410 000.00 3 602 665.00
0.25
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO 8.37500% 20-15.09.28 1 200 000.00 1 329 672.00
0.09
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25 2 155 000.00 2 435 150.00
0.17
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26 2 470 000.00 2 874 462.50
0.20
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24 2 500 000.00 2 693 750.00
0.19
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 5.37500% 19-15.11.29 925 000.00 983 968.75
0.07
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 8.87500% 20-01.06.25 1 440 000.00 1 585 800.00
0.11
USD SPRINT CORP 7.62500% 15-15.02.25 2 345 000.00 2 772 657.65
0.20
USD SPRINT CORP 7.62500% 18-01.03.26 920 000.00 1 117 800.00
0.08
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23 1 200 000.00 1 359 732.00
0.10
USD T-MOBILE USA INC 2.87500% 21-15.02.31 235 000.00 226 619.90
0.02
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.37500% 04-15.11.33 2 095 000.00 2 419 725.00
0.17
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.20000% 06-18.07.36 940 000.00 1 164 721.10
0.08
USD TENET HEALTHCARE CORP 4.62500% 17-15.07.24 1 870 000.00 1 896 928.00
0.13
USD TENNECO AUTOMOTIVE INC-144A 5.12500% 21-15.04.29 2 730 000.00 2 730 000.00
0.19
USD TRANSDIGM INC-SUB 6.37500% 17-15.06.26 2 100 000.00 2 173 605.00
0.15
USD TREEHOUSE FOODS INC 4.00000% 20-01.09.28 495 000.00 492 232.95
0.04
USD TRI POINTE GROUP INC 5.25000% 17-01.06.27 1 245 000.00 1 329 037.50
0.09
USD TRI POINTE GROUP INC 5.70000% 20-15.06.28 1 205 000.00 1 319 475.00
0.09
USD TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-144A 5.50000% 19-15.08.26 200 000.00 208 500.00
0.01
USD TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-144A 8.50000% 19-15.08.27 200 000.00 214 922.00
0.02
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29 1 200 000.00 1 239 774.00
0.09
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 4.87500% 17-15.01.28 4 765 000.00 5 033 269.50
0.36
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27 2 335 000.00 2 454 575.35
0.17
USD UNITED STATES STEEL CORP 6.87500% 21-01.03.29 955 000.00 1 000 486.65
0.07
* *
USD
VIRGIN AUSTRALIA HOLD-REG-S DEFAULTED 7.87500% 16-
2 839 000.00 262 607.50
15.10.21 0.02
USD VIRGIN MEDIA VENDOR FINANC-144A 5.00000% 20-15.07.28 3 635 000.00 3 675 893.75
0.26
USD WESTERN DIGITAL CORP 4.75000% 18-15.02.26 4 900 000.00 5 449 976.00
0.38
USD WESTERN GAS PARTNERS LP 5.45000% 14-01.04.44 1 020 000.00 1 054 827.90
0.07
USD WESTERN GAS PARTNERS LP 4.65000% 16-01.07.26 2 800 000.00 2 985 584.00
0.21
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 3.10000% 20-01.02.25 1 880 000.00 1 959 900.00
0.14
USD ZIGGO BV-144A 4.87500% 19-15.01.30 1 250 000.00 1 280 937.50
0.09
米ドル合計 271 172 285.13
19.14
ノート合計-固定金利 318 358 237.03
22.47
ノート-変動金利
米ドル
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 8.125%/VAR 16-PRP 2 025 000.00 2 454 012.45
0.17
米ドル合計 2 454 012.45
0.17
ノート合計-変動金利 2 454 012.45
0.17
長期債券-固定金利
ユーロ
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25 3 050 000.00 3 579 919.20
0.25
EUR NETFLIX INC 4.62500% 18-15.05.29 1 600 000.00 2 438 844.42
0.17
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25 3 275 000.00 4 059 236.21
0.29
EUR PRIMO WATER HOLDINGS INC-REG-S 3.87500% 20-31.10.28 2 515 000.00 3 135 541.55
0.22
EUR REKEEP SPA-REG-S 7.25000% 21-01.02.26 892 000.00 1 173 620.56
0.09
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27 3 890 000.00 4 981 643.17
0.35
ユーロ合計 19 368 805.11
1.37
米ドル
USD CHEMOURS CO/THE 5.37500% 17-15.05.27 1 395 000.00 1 499 904.00
0.10
USD FORD MOTOR CO 7.45000% 99-16.07.31 3 860 000.00 4 873 250.00
0.34
USD HCA INC 5.37500% 15-01.02.25 865 000.00 967 718.75
0.07
USD INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-144A 3.37500% 21-15.01.26 2 935 000.00 2 931 206.51
0.21
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28 2 920 000.00 3 653 095.20
0.26
米ドル合計 13 925 174.46
0.98
長期債券合計-固定金利 33 293 979.57
2.35
長期債券-変動金利
ユーロ
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27 3 575 000.00 4 316 336.58
0.30
ユーロ合計 4 316 336.58
0.30
米ドル
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.500%/VAR 14-PRP 2 250 000.00 2 548 125.00
0.18
USD CITIGROUP INC-SUB 5.950%/3M LIBOR+406.8BP 12-PRP 2 795 000.00 2 940 675.40
0.21
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.000%/3M LIBOR+330BP 13-PRP 1 950 000.00 2 063 520.63
0.15
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.100%/VAR 14-PRP 1 050 000.00 1 139 250.00
0.08
米ドル合計 8 691 571.03
0.62
長期債券合計-変動金利 13 007 907.61
0.92
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 367 114 136.66
25.91
156/325
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品
モーゲージ担保証券-固定金利
米ドル
USD PALISADES CENTER TRUST-144A-SUB 4.73700% 16-09.04.33 2 700 000.00 1 255 500.00
0.09
米ドル合計 1 255 500.00
0.09
モーゲージ担保証券合計-固定金利 1 255 500.00
0.09
ノート-固定金利
米ドル
USD 1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 5.75000% 20-
480 000.00 507 000.00
15.04.25 0.04
USD 1011778 BC ULC/NEW RED FINANCE INC-144A 4.00000% 20-
955 000.00 925 156.25
15.10.30 0.07
USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29 3 480 000.00 3 610 500.00
0.25
USD AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 4 130 000.00 4 386 844.70
0.31
USD AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28 2 410 000.00 2 440 125.00
0.17
USD ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC-144A 5.87500% 19-
920 000.00 977 500.00
15.02.28 0.07
USD ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC-144A 7.50000% 19-
1 470 000.00 1 620 072.30
15.03.26 0.11
USD ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC-144A 4.87500% 20-
1 910 000.00 1 990 602.00
15.02.30 0.14
USD ALCOA NEDERLAND HOLDING BV-144A 4.12500% 21-31.03.29 5 995 000.00 6 129 887.50
0.43
USD ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC-144A 9.75000% 19-15.07.27 2 500 000.00 2 756 250.00
0.19
USD ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 3 950 000.00 4 285 750.00
0.30
USD AMERICAN AIRLINES GROUP INC-144A 5.00000% 19-01.06.22 5 275 000.00 5 261 812.50
0.37
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 4 520 000.00 4 757 300.00
0.34
USD AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-
1 700 000.00 1 736 890.00
15.01.28 0.12
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 2 085 000.00 2 192 139.18
0.15
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30 1 400 000.00 1 410 500.00
0.10
USD ANGI GROUP LLC-144A 3.87500% 20-15.08.28 990 000.00 972 675.00
0.07
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 3 225 000.00 3 418 499.99
0.24
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28 970 000.00 1 006 763.00
0.07
USD ARCONIC CORP-144A 6.00000% 20-15.05.25 755 000.00 806 196.55
0.06
USD ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 1 260 000.00 1 341 106.20
0.09
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.50000% 20-01.03.28 1 016 000.00 1 046 967.68
0.07
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.75000% 20-01.03.30 1 496 000.00 1 563 320.00
0.11
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-
3 220 000.00 3 308 550.00
01.11.26 0.23
USD ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28 4 365 000.00 4 539 600.00
0.32
USD AVANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.07.28 4 360 000.00 4 537 931.60
0.32
USD AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-
4 105 000.00 4 325 643.75
15.07.27 0.31
USD AXALTA COATING SYSTEMS LLC-144A 3.37500% 20-15.02.29 3 840 000.00 3 705 600.00
0.26
USD BAUSCH HEALTH COS INC-144A 5.00000% 19-30.01.28 2 560 000.00 2 400 000.00
0.17
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.50000% 19-15.11.26 1 415 000.00 1 476 906.25
0.10
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.05.29 2 900 000.00 2 860 125.00
0.20
USD BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.62500% 20-
1 250 000.00 1 353 125.00
31.01.29 0.10
USD BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25 5 960 000.00 6 444 250.00
0.46
USD BOMBARDIER INC-144A 7.50000% 17-01.12.24 3 095 000.00 3 173 024.95
0.22
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC-144A 3.87500% 20-01.09.28 990 000.00 990 660.82
0.07
USD BOYD GAMING CORP 4.75000% 20-01.12.27 3 915 000.00 4 002 656.85
0.28
USD BOYD GAMING CORP-144A 4.75000% 21-15.06.31 3 525 000.00 3 561 307.50
0.25
USD BROOKFIELD RESIDENTIAL PRO/US CORP-144A 6.25000% 19-
650 000.00 683 507.50
15.09.27 0.05
USD BROOKFIELD RESIDENTIAL PRO/US CORP-144A 4.87500% 20-
2 200 000.00 2 161 500.00
15.02.30 0.15
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.50000% 20-01.03.28 2 360 000.00 2 360 000.00
0.17
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.75000% 19-01.06.27 420 000.00 449 400.00
0.03
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 5.00000% 20-01.03.30 2 175 000.00 2 264 958.00
0.16
157/325
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD CABLE ONE INC-144A 4.00000% 20-15.11.30 2 880 000.00 2 844 000.00
0.20
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.25000% 20-01.07.25 7 585 000.00 7 993 983.20
0.56
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.12500% 20-01.07.27 6 945 000.00 7 708 463.85
0.54
USD CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28 2 660 000.00 2 679 950.00
0.19
USD CARNIVAL CORP-144A 11.50000% 20-01.04.23 4 525 000.00 5 175 468.75
0.37
USD CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 21-01.03.27 4 210 000.00 4 473 125.00
0.32
USD CARRIAGE SERVICES INC-144A 4.25000% 21-15.05.29 1 930 000.00 1 927 587.50
0.14
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 20-01.02.31 1 950 000.00 1 946 100.00
0.14
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.50000% 16-01.05.26 2 000 000.00 2 067 400.00
0.15
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.37500% 19-01.06.29 6 790 000.00 7 375 637.50
0.52
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.75000% 19-01.03.30 7 115 000.00 7 379 055.43
0.52
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.50000% 20-15.08.30 480 000.00 489 134.40
0.03
USD CDW LLC/CDW FINANCE CORP 3.25000% 20-15.02.29 1 980 000.00 2 010 690.00
0.14
USD CENTENE CORP 3.37500% 20-15.02.30 3 210 000.00 3 242 100.00
0.23
USD CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.29 8 055 000.00 8 694 808.65
0.61
USD CHENIERE ENERGY INC-144A 4.62500% 20-15.10.28 3 050 000.00 3 202 500.00
0.23
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.50000% 20-01.10.29 4 700 000.00 4 970 250.00
0.35
USD CHOBANI LLC/FINANCE CORP-144A 7.50000% 17-15.04.25 3 230 000.00 3 360 879.60
0.24
USD CHOBANI LLC/FINANCE CORP-144A 4.62500% 20-15.11.28 955 000.00 984 505.01
0.07
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-
4 835 000.00 5 175 238.95
15.03.26 0.37
USD CLARIOS GLOBAL LP-144A 6.75000% 20-15.05.25 480 000.00 514 200.00
0.04
USD CLEAN HARBORS INC-144A 4.87500% 19-15.07.27 2 120 000.00 2 228 650.00
0.16
USD CLEAN HARBORS INC-144A 5.12500% 19-15.07.29 2 075 000.00 2 247 640.00
0.16
USD CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.03.28 2 455 000.00 2 537 856.25
0.18
USD CLEVELAND-CLIFFS INC 5.87500% 20-01.06.27 645 000.00 675 624.60
0.05
USD CLEVELAND-CLIFFS INC-144A 4.62500% 21-01.03.29 955 000.00 983 057.90
0.07
USD COMMSCOPE INC-144A 8.25000% 19-01.03.27 2 425 000.00 2 588 687.50
0.18
USD CONNECT FINCO SARL / US FINCO LLC-144A 6.75000% 19-
3 425 000.00 3 540 593.75
01.10.26 0.25
USD CONSTELLIUM SE-144A 3.75000% 21-15.04.29 1 000 000.00 971 250.00
0.07
USD CSC HOLDINGS INC-144A 5.37500% 18-01.02.28 1 300 000.00 1 366 625.00
0.10
USD CSC HOLDINGS INC-144A 4.62500% 20-01.12.30 500 000.00 484 450.00
0.03
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28 1 325 000.00 1 450 875.00
0.10
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 19-01.02.29 3 000 000.00 3 281 880.00
0.23
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.00000% 21-15.11.31 3 800 000.00 3 769 638.00
0.27
USD CSN RESOURCES SA-144A 7.62500% 18-13.02.23 2 500 000.00 2 595 781.25
0.18
USD DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL-144A 5.75000% 17-
2 515 000.00 2 587 306.25
15.04.25 0.18
USD DAVITA INC-144A 4.62500% 20-01.06.30 3 595 000.00 3 666 504.55
0.26
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP-144A 6.75000% 07-15.09.37 1 550 000.00 1 817 375.00
0.13
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.62500% 20-15.07.27 2 455 000.00 2 700 500.00
0.19
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 2 735 000.00 3 180 337.50
0.22
USD DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23 2 100 000.00 2 152 206.00
0.15
USD DYCOM INDUSTRIES INC-144A 4.50000% 21-15.04.29 3 860 000.00 3 840 700.00
0.27
USD ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/FIN-144A 6.62500% 20-
3 140 000.00 3 328 871.00
15.07.25 0.24
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.75000% 20-15.06.28 2 395 000.00 2 431 068.70
0.17
USD ENTERCOM MEDIA CORP-144A 6.75000% 21-31.03.29 1 910 000.00 1 941 037.50
0.14
USD EPR PROPERTIES 4.50000% 15-01.04.25 3 245 000.00 3 420 645.81
0.24
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 20-01.07.27 1 680 000.00 1 846 572.00
0.13
USD EQT CORP-144A 3.62500% 21-15.05.31 3 380 000.00 3 481 180.30
0.25
USD FIRSTCASH INC-144A 4.62500% 20-01.09.28 2 475 000.00 2 561 625.00
0.18
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 4.50000% 19-
1 255 000.00 1 362 716.65
15.09.27 0.10
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-
3 950 000.00 4 196 875.00
15.10.27 0.30
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 9.50000% 19-01.11.27 4 630 000.00 5 104 575.00
0.36
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 4.62500% 20-15.02.27 3 445 000.00 3 436 387.50
0.24
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 6.00000% 21-01.06.29 1 930 000.00 1 912 996.70
0.14
USD GARTNER INC-144A 3.75000% 20-01.10.30 960 000.00 963 648.00
0.07
USD GARTNER INC-144A 4.50000% 20-01.07.28 1 705 000.00 1 794 512.50
0.13
158/325
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 8.50000% 19-01.05.27 1 480 000.00 1 620 600.00
0.11
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 5.12500% 19-15.12.26 2 365 000.00 2 489 162.50
0.18
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 3.7500% 20-01.08.25 990 000.00 1 013 512.50
0.07
USD GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL-144A 4.75000% 19-
985 000.00 1 060 106.25
15.07.27 0.07
USD GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONL INC-144A 3.50000% 20-
1 430 000.00 1 422 892.90
15.03.28 0.10
USD GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORP-144A 5.25000% 21-
4 255 000.00 4 334 781.25
01.06.29 0.31
USD GREIF INC-144A 6.50000% 19-01.03.27 985 000.00 1 034 250.00
0.07
USD GYP HOLDINGS III CORP-144A 4.62500% 21-01.05.29 3 375 000.00 3 396 093.75
0.24
USD HANESBRANDS INC-144A 5.37500% 20-15.05.25 2 400 000.00 2 532 216.00
0.18
USD HARSCO CORP-144A 5.75000% 19-31.07.27 2 140 000.00 2 241 650.00
0.16
USD HERBALIFE NTRTON LTD/HLF FING INC-144A 7.87500% 20-
2 495 000.00 2 713 212.70
01.09.25 0.19
USD HERC HOLDINGS INC-144A 5.50000% 19-15.07.27 5 750 000.00 6 059 062.50
0.43
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.62500% 19-15.02.26 6 135 000.00 6 359 909.10
0.45
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.12500% 19-15.06.28 3 385 000.00 3 551 542.00
0.25
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-
7 815 000.00 8 023 269.75
01.02.29 0.57
USD HILL-ROM HOLDINGS INC-144A 4.37500% 19-15.09.27 925 000.00 958 475.75
0.07
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER-144A 5.00000% 21-
1 930 000.00 1 949 300.00
01.06.29 0.14
USD HOLLY ENERGY PARTNERS LP FIN CORP-144A 5.00000% 20-
2 445 000.00 2 506 125.00
01.02.28 0.18
USD HOLOGIC INC-144A 4.62500% 18-01.02.28 900 000.00 935 577.00
0.07
USD HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 5.50000% 20-15.12.27 1 880 000.00 1 934 828.44
0.14
USD HUB INTERNATIONAL LTD-144A 7.00000% 18-01.05.26 4 550 000.00 4 722 900.00
0.33
USD HUDBAY MINERALS INC-144A 4.50000% 21-01.04.26 1 980 000.00 1 952 775.00
0.14
USD IAA SPINCO INC-144A 5.50000% 19-15.06.27 4 355 000.00 4 576 974.35
0.32
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 17-15.09.27 2 160 000.00 2 238 624.00
0.16
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 17-15.03.28 1 305 000.00 1 363 986.00
0.10
USD JACOBS ENTERTAINMENT INC-144A 7.87500% 17-01.02.24 4 905 000.00 5 119 593.75
0.36
USD JELD-WEN INC-144A 4.62500% 17-15.12.25 1 250 000.00 1 271 875.00
0.09
USD KAISER ALUMINUM CORP-144A 4.62500% 19-01.03.28 1 970 000.00 2 012 552.00
0.14
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25000% 21-01.03.31 4 800 000.00 5 337 345.89
0.38
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 5.25000% 17-
1 330 000.00 1 341 637.50
15.03.22 0.09
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 5.25000% 17-
1 630 000.00 1 658 525.00
01.10.25 0.12
USD LAMB WESTON HOLDINGS INC-144A 4.87500% 20-15.05.28 480 000.00 527 400.00
0.04
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 6.75000% 19-
4 800 000.00 5 154 720.00
15.10.27 0.36
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 5.12500% 21-
3 350 000.00 3 437 368.00
15.07.29 0.24
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 4.37500% 20-15.02.27 7 480 000.00 7 451 950.00
0.53
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.62500% 19-15.12.27 1 385 000.00 1 458 889.75
0.10
USD MACY ’ S INC-144A 8.37500% 20-15.06.25 480 000.00 530 400.00
0.04
USD MASTEC INC-144A 4.50000% 20-15.08.28 1 290 000.00 1 346 437.50
0.10
USD MATTAMY GROUP CORP-144A 5.25000% 19-15.12.27 1 275 000.00 1 329 187.50
0.09
USD MATTAMY GROUP CORP-144A 4.62500% 20-01.03.30 2 515 000.00 2 508 712.50
0.18
USD MEDNAX INC-144A 6.25000% 18-15.01.27 1 630 000.00 1 725 475.62
0.12
USD MEG ENERGY CORP-144A 7.12500% 20-01.02.27 6 395 000.00 6 858 637.50
0.48
USD MERITOR INC-144A 6.25000% 20-01.06.25 3 905 000.00 4 144 181.25
0.29
USD MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST-144A 6.50000% 21-01.05.28 3 000 000.00 3 138 105.00
0.22
USD MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 20-20.06.27 2 880 000.00 3 161 664.00
0.22
USD MOLINA HEALTHCARE INC-144A 3.87500% 20-15.11.30 955 000.00 972 906.25
0.07
USD MSCI INC-144A 4.00000% 19-15.11.29 1 400 000.00 1 452 038.00
0.10
USD MSCI INC-144A 5.37500% 18-15.05.27 835 000.00 889 467.05
0.06
USD MUELLER WATER PRODUCTS INC-144A 5.50000% 18-15.06.26 3 475 000.00 3 574 037.50
0.25
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.00000% 20-
2 480 000.00 2 557 500.00
15.01.27 0.18
USD NAVISTAR INTERNATIONAL CORP-144A 6.62500% 17-01.11.25 3 190 000.00 3 298 779.00
0.23
USD NETFLIX INC-144A 5.37500% 19-15.11.29 475 000.00 561 668.50
0.04
159/325
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD NEW ENTERPRISE STONE&LIME CO INC-144A 6.25000% 18-
3 875 000.00 3 991 250.00
15.03.26 0.28
USD NEW ENTERPRISE STONE&LIME CO INC-144A 9.75000% 20-
3 250 000.00 3 607 500.00
15.07.28 0.25
USD NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 4.75000% 20-01.11.28 955 000.00 972 906.25
0.07
USD NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 5.62500% 19-15.07.27 3 050 000.00 3 225 375.00
0.23
USD NIELSEN FINANCE LLC/NIELSEN-144A 5.62500% 20-01.10.28 2 480 000.00 2 622 600.00
0.19
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27 7 045 000.00 7 538 150.00
0.53
USD NOVELIS CORP-144A 4.75000% 20-30.01.30 665 000.00 698 250.00
0.05
USD NOVELIS CORP-144A 5.87500% 16-30.09.26 2 875 000.00 2 998 050.00
0.21
USD NRG ENERGY INC-144A 5.25000% 19-15.06.29 1 000 000.00 1 050 000.00
0.07
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55000% 19-15.03.26 7 700 000.00 8 219 750.00
0.58
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45000% 19-15.09.36 3 050 000.00 3 435 581.00
0.24
USD ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC/SA-144A 7.25000% 20-
1 210 000.00 1 315 875.00
01.02.28 0.09
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 6.62500% 20-
2 500 000.00 2 715 625.00
13.05.27 0.19
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 5.37500% 14-
2 300 000.00 2 449 500.00
15.01.25 0.17
USD PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-144A 6.25000% 19-
670 000.00 715 359.00
15.05.26 0.05
USD PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-144A 8.50000% 19-
2 675 000.00 2 909 062.50
15.05.27 0.21
USD PAR PHARMACEUTICAL INC-144A 7.50000% 19-01.04.27 1 675 000.00 1 708 500.00
0.12
USD PARK INTERMEDIATE HOLDINGS/PK DOME-144A 5.87500% 20-
955 000.00 1 019 462.50
01.10.28 0.07
USD PATRICK INDUSTRIES INC-144A 7.50000% 19-15.10.27 3 555 000.00 3 852 731.25
0.27
USD PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 5.50000% 19-15.10.27 925 000.00 964 941.50
0.07
USD PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 6.87500% 20-01.05.25 2 465 000.00 2 628 306.25
0.19
USD PICASSO FINANCE SUB INC -144A 6.12500% 20-15.06.25 2 479 000.00 2 615 345.00
0.18
USD POST HOLDINGS INC-144A 5.50000% 19-15.12.29 230 000.00 245 657.25
0.02
USD POST HOLDINGS INC-144A 4.62500% 20-15.04.30 4 400 000.00 4 425 124.00
0.31
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 3.37500% 20-
245 000.00 235 138.75
31.08.27 0.02
USD QVC INC 4.85000% 14-01.04.24 2 200 000.00 2 387 000.00
0.17
USD RADIATE HOLDCO LLC/FINANCE INC-144A 4.50000% 20-
955 000.00 964 550.00
15.09.26 0.07
USD RADIATE HOLDCO LLC/FINANCE INC-144A 6.50000% 20-
4 260 000.00 4 377 150.00
15.09.28 0.31
USD RENT-A-CENTER INC/TX-144A 6.37500% 21-15.02.29 3 390 000.00 3 627 300.00
0.26
USD RITE AID CORP-144A 7.50000% 20-01.07.25 2 550 000.00 2 645 625.00
0.19
USD SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL-144A 8.25000% 19-
3 435 000.00 3 692 144.10
15.03.26 0.26
USD SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC-144A 7.00000% 19-
2 485 000.00 2 686 906.25
15.05.28 0.19
USD SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC-144A 8.62500% 20-
4 660 000.00 5 081 264.00
01.07.25 0.36
USD SCRIPPS ESCROW INC-144A 5.87500% 19-15.07.27 2 520 000.00 2 601 900.00
0.18
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 19-15.08.26 2 440 000.00 2 572 687.20
0.18
USD SENSATA TECHNOLOGIES BV-144A 4.00000% 21-15.04.29 955 000.00 956 719.00
0.07
USD SHEA HOMES LP/FNDG CORP-144A 4.75000% 20-15.02.28 3 270 000.00 3 278 175.00
0.23
USD SILGAN HOLDINGS INC 4.12500% 20-01.02.28 3 285 000.00 3 397 675.50
0.24
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 5.37500% 16-15.07.26 4 060 000.00 4 187 402.80
0.30
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 5.50000% 19-01.07.29 2 720 000.00 2 944 400.00
0.21
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.12500% 20-01.07.30 980 000.00 982 450.00
0.07
USD SPEEDWAY MOTO/ SPEEDWAY FUNDING II-144A 4.87500% 19-
2 765 000.00 2 751 175.00
01.11.27 0.19
USD SPIRIT AEROSYSTEMS INC-144A 7.50000% 20-15.04.25 3 340 000.00 3 573 800.00
0.25
USD SPX FLOW INC-144A 5.87500% 16-15.08.26 2 825 000.00 2 923 875.00
0.21
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN-144A 6.50000% 19-15.03.27 3 500 000.00 3 692 500.00
0.26
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN CORP-144A 5.25000% 20-15.01.29 93 000.00 98 115.00
0.01
USD SUNOCO LP/FINANCE CORP-144A 4.50000% 20-15.05.29 935 000.00 928 959.90
0.07
USD TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A 10.50000% 17-15.01.26 1 445 000.00 1 314 950.00
0.09
USD TARGA RESOURCES PARTNERS-144A 4.87500% 20-01.02.31 3 875 000.00 4 049 375.00
0.29
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.87500% 19-01.01.26 2 890 000.00 2 983 925.00
0.21
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 5.12500% 19-01.11.27 1 800 000.00 1 878 786.00
0.13
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.62500% 20-15.06.28 3 365 000.00 3 432 300.00
0.24
160/325
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD TEREX CORP-144A 5.00000% 21-15.05.29 2 145 000.00 2 230 800.00
0.16
USD TERRAFORM POWER OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.01.30 2 505 000.00 2 560 811.40
0.18
USD TOPBUILD CORP-144A 3.62500% 21-15.03.29 1 435 000.00 1 413 475.00
0.10
USD TOWNSQUARE MEDIA INC-144A 6.87500% 21-01.02.26 960 000.00 1 014 000.00
0.07
USD TRANSDIGM INC-144A 6.25000% 19-15.03.26 2 095 000.00 2 208 297.60
0.16
USD TRIDENT MERGER SUB INC-144A 6.62500% 17-01.11.25 2 615 000.00 2 667 300.00
0.19
USD TRONOX INC-144A 4.62500% 21-15.03.29 6 005 000.00 6 150 921.50
0.43
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.28 320 000.00 331 600.00
0.02
USD US CONCRETE INC-144A 5.12500% 20-01.03.29 5 050 000.00 5 163 625.00
0.36
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26 2 155 000.00 2 262 642.25
0.16
USD VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-144A 9.25000% 18-01.04.26 5 640 000.00 6 091 200.00
0.43
USD VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-144A 8.50000% 18-31.01.27 3 150 000.00 3 374 437.50
0.24
USD VERTICAL US NEWCO INC-144A 5.25000% 20-15.07.27 1 770 000.00 1 840 800.00
0.13
USD VIASAT INC-144A 5.62500% 17-15.09.25 2 650 000.00 2 708 300.00
0.19
USD VIASAT INC-144A 5.62500% 19-15.04.27 965 000.00 1 009 197.00
0.07
USD VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 4.62500% 19-
6 600 000.00 6 866 310.00
01.12.29 0.48
* *
USD
VIRGIN AUSTRALIA HOLD-144A DEFAULTED 7.87500% 16-
213 000.00 19 436.25
15.10.21 0.00
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.00000% 19-31.07.27 4 935 000.00 5 039 868.75
0.36
USD WASTE PRO USA INC-144A 5.50000% 18-15.02.26 7 961 000.00 8 100 317.50
0.57
USD WILLIAM CARTER CO-144A 5.50000% 20-15.05.25 2 480 000.00 2 613 300.00
0.18
USD WILLIAM CARTER COMPANY-144A 5.62500% 19-15.03.27 660 000.00 691 350.00
0.05
USD WILLIAMS SCOTSMAN INTL INC-144A 4.62500% 20-15.08.28 5 095 000.00 5 230 679.85
0.37
USD WOLVERINE WORLD WIDE INC-144A 6.37500% 20-15.05.25 2 480 000.00 2 638 100.00
0.19
USD WR GRACE & CO-CONN-144A 5.62500% 14-01.10.24 3 390 000.00 3 729 000.00
0.26
USD YUM BRANDS INC-144A 7.75000% 20-01.04.25 960 000.00 1 044 000.00
0.07
米ドル合計 641 391 733.52
45.27
ノート合計-固定金利 641 391 733.52
45.27
長期債券-固定金利
米ドル
USD LIBERTY INTERACTIVE LLC 8.25000% 00-01.02.30 2 345 000.00 2 685 025.00
0.19
米ドル合計 2 685 025.00
0.19
長期債券合計-固定金利 2 685 025.00
0.19
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 645 332 258.52
45.55
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていない譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 2 960 000.00 3 309 280.00
0.23
USD ARCHES BUYER INC-144A 4.25000% 20-01.06.28 955 000.00 938 287.50
0.07
USD ARCHES BUYER INC-144A 6.12500% 20-01.12.28 1 430 000.00 1 462 175.00
0.10
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-
1 155 000.00 1 256 062.50
31.12.28 0.09
USD AXALTA COAT SYS LLC/AXALTA COAT-144A 4.75000% 20-
1 405 000.00 1 471 737.50
15.06.27 0.10
USD CALPINE CORP-144A 5.00000% 20-01.02.31 2 670 000.00 2 589 633.00
0.18
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 990 000.00 1 027 125.00
0.07
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-
2 530 000.00 2 650 175.00
15.03.27 0.19
USD COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS-144A 5.25000% 21-
955 000.00 985 369.00
15.04.29 0.07
USD CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC-144A 6.12500% 20-
3 500 000.00 3 736 250.00
15.01.29 0.26
161/325
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD CRESTWOOD MIDSTREAM PART LP/FIN-144A 6.00000% 21-
475 000.00 491 625.00
01.02.29 0.03
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25 1 910 000.00 2 092 214.00
0.15
USD ENDO FINANCE LLC-REG-S 9.50000% 20-31.07.27 724 000.00 736 670.00
0.05
USD ENDO FINANCE LLC-REG-S 6.00000% 20-30.06.28 913 000.00 629 970.00
0.04
USD ENDO LUXEMBOURG FINANCE CO-144A 6.12500% 21-01.04.29 955 000.00 941 868.75
0.07
USD ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 5.62500% 20-15.01.28 2 660 000.00 2 768 927.00
0.19
USD EQT MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.50000% 21-15.01.29 955 000.00 955 000.00
0.07
USD EQT MIDSTREAM PARTNERS LP -144A 4.75000% 21-15.01.31 955 000.00 960 968.75
0.07
USD GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.62500% 20-15.12.28 3 585 000.00 3 668 530.50
0.26
USD GRIFFON CORP 5.75000% 20-01.03.28 3 510 000.00 3 703 050.00
0.26
USD HOWARD HUGHES CORP/THE-144A 4.12500% 21-01.02.29 955 000.00 948 916.65
0.07
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-
2 515 000.00 2 647 037.50
01.02.28 0.19
USD JBS USA LLC/JBS USA FINANCE INC-144A 6.75000% 18-
3 100 000.00 3 387 331.25
15.02.28 0.24
USD KFC HLDG/PIZZA HUT HLDG/TACO BELL-144A 4.75000% 17-
2 275 000.00 2 406 950.00
01.06.27 0.17
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 3.87500% 21-15.05.27 2 495 000.00 2 731 111.11
0.19
USD LBM ACQUISITION LLC-144A 6.25000% 20-15.01.29 480 000.00 490 800.00
0.03
USD MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 5.87500% 21-01.04.29 480 000.00 511 296.00
0.04
USD MATTEL INC-144A 3.75000% 21-01.04.29 955 000.00 977 652.60
0.07
USD MGM GROWTH POP LP/C0-ISSUER INC 5.75000% 20-01.02.27 3 025 000.00 3 349 249.75
0.24
USD MSCI INC-144A 3.62500% 20-01.09.30 235 000.00 237 056.25
0.02
USD NORDSTROM INC-144A 4.25000% 21-01.08.31 960 000.00 973 932.50
0.07
USD PARK RIVER HOLDINGS INC-144A 5.62500% 21-01.02.29 1 505 000.00 1 441 037.50
0.10
USD PATRICK INDUSTRIES INC-144A 4.75000% 21-01.05.29 2 410 000.00 2 404 216.00
0.17
USD QVC INC 4.75000% 20-15.02.27 955 000.00 1 008 718.75
0.07
USD REALOGY GROUP/CO ISSUER-144A 9.37500% 19-01.04.27 590 000.00 655 265.80
0.05
USD REALOGY GROUP/CO ISSUER-144A 5.75000% 21-15.01.29 1 910 000.00 1 995 510.70
0.14
USD RITE AID CORP-144A 8.00000% 20-15.11.26 1 520 000.00 1 577 790.40
0.11
USD SCIENCE APPLICATIONS INTRNTNL CORP-144A 4.87500% 20-
2 785 000.00 2 893 782.10
01.04.28 0.20
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 2 980 000.00 3 331 117.34
0.23
USD SIMMONS FOODS INC-144A 4.62500% 21-01.03.29 2 735 000.00 2 769 187.50
0.20
USD SPECIALTY BUILDING PRODCTS HLD LLC-144A 6.37500% 20-
93 000.00 96 720.00
30.09.26 0.01
USD STERICYCLE INC-144A 5.37500% 19-15.07.24 585 000.00 602 924.40
0.04
USD SUNOCO LP/FINANCE CORP 5.87500% 18-15.03.28 2 550 000.00 2 677 500.00
0.19
USD TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A 7.25000% 19-15.05.27 2 575 000.00 2 636 516.75
0.19
USD TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP-144A 6.00000% 20-31.12.30 2 305 000.00 2 351 100.00
0.17
USD TARGA RESOURCES PARTNERS 5.50000% 19-01.03.30 1 900 000.00 2 052 760.00
0.14
USD TELESAT CANADA / TELESAT LLC-144A 5.62500% 21-06.12.26 965 000.00 962 851.24
0.07
USD UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 2 515 000.00 2 694 017.70
0.19
USD URBAN ONE INC-144A 7.37500% 21-01.02.28 475 000.00 503 044.00
0.04
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27 4 040 000.00 4 240 788.00
0.30
USD VOC ESCROW LTD-144A 5.00000% 18-15.02.28 1 315 000.00 1 324 862.50
0.09
米ドル合計 93 255 962.79
6.58
ノート合計-固定金利 93 255 962.79
6.58
長期債券-固定金利
米ドル
USD DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 6.75000% 18-15.05.25 3 595 000.00 3 678 134.38
0.26
米ドル合計 3 678 134.38
0.26
長期債券合計-固定金利 3 678 134.38
0.26
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ
96 934 097.17
ていない譲渡可能証券および金融市場商品合計 6.84
162/325
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27 3 135 000.00 3 330 937.50
0.24
USD AMERICAN BUILDERS & CONTRAC SUPPLY-144A 3.87500% 21-
1 930 000.00 1 899 313.00
15.11.29 0.13
USD ANTERO RESOURCES CORP-144A 5.37500% 21-01.03.30 965 000.00 968 681.48
0.07
USD ANTERO RESOURCES FIN CORP-144A 7.62500% 21-01.02.29 4 495 000.00 4 944 500.00
0.35
USD ARCOSA INC-144A 4.37500% 21-15.04.29 3 380 000.00 3 398 928.00
0.24
USD BIDFAIR HOLDINGS INC-144A 5.87500% 21-01.06.29 500 000.00 502 650.00
0.04
USD BOXER PARENT CO INC-144A 7.12500% 20-02.10.25 2 240 000.00 2 402 624.00
0.17
USD CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26 4 505 000.00 4 662 675.00
0.33
USD CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-144A 3.125% 21-15.02.29 1 740 000.00 1 674 402.00
0.12
USD CCM MERGER INC-144A 6.37500% 20-01.05.26 1 985 000.00 2 090 205.00
0.15
USD CHEMOURS CO/THE-144A 5.75000% 20-15.11.28 2 555 000.00 2 730 937.30
0.19
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP-144A 4.00000% 21-01.03.31 2 725 000.00 2 812 745.00
0.20
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.87500% 21-
5 940 000.00 6 063 314.39
15.04.29 0.43
USD CINEMARK USA INC-144A 5.87500% 21-15.03.26 715 000.00 740 918.75
0.05
USD CLEARWATER PAPER CORP-144A 4.75000% 20-15.08.28 2 445 000.00 2 396 100.00
0.17
USD CLEVELAND-CLIFFS INC-144A 4.87500% 21-01.03.31 955 000.00 976 468.40
0.07
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 6.75000% 21-01.03.29 3 195 000.00 3 339 414.00
0.24
USD CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC-144A 6.50000% 20-
2 455 000.00 2 654 468.75
01.10.28 0.19
USD CONSTELLIUM SE-144A 5.62500% 20-15.06.28 1 135 000.00 1 203 100.00
0.08
USD CSC HOLDINGS INC-144A 4.12500% 20-01.12.30 1 000 000.00 977 300.00
0.07
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 20-31.03.29 1 915 000.00 1 891 024.20
0.13
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.87500% 20-15.10.27 4 325 000.00 4 719 656.25
0.33
USD FORESTAR GROUP INC-144A 3.85000% 21-15.05.26 3 380 000.00 3 401 125.00
0.24
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-
480 000.00 498 232.80
01.05.28 0.04
USD FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC-144A 6.00000% 21-
2 260 000.00 2 215 704.00
01.03.29 0.16
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 6.75000% 20-01.05.29 2 485 000.00 2 598 266.30
0.18
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 4.00000% 20-01.08.28 1 840 000.00 1 775 489.60
0.13
USD HIGHTOWER HOLDING LLC-144A 6.75000% 21-15.04.29 965 000.00 979 581.15
0.07
USD HOWARD HUGHES CORP-144A 5.37500% 20-01.08.28 2 560 000.00 2 696 000.00
0.19
USD HOWARD HUGHES CORP/THE-144A 4.37500% 21-01.02.31 955 000.00 946 643.75
0.07
USD KBR INC 144-A 4.75000% 20-30.09.28 955 000.00 962 162.50
0.07
USD L BRANDS INC-144A 6.62500% 20-01.10.30 2 330 000.00 2 663 190.00
0.19
USD LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC-144A 4.87500% 21-
2 410 000.00 2 474 973.60
01.05.29 0.17
USD LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO LLC-144A 5.00000% 21-
1 900 000.00 1 966 500.00
01.02.26 0.14
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.25000% 20-01.07.28 4 375 000.00 4 384 406.25
0.31
USD LITHIA MOTORS INC-144A 3.87500% 21-01.06.29 1 930 000.00 1 982 804.80
0.14
USD LOGAN MERGER SUB INC-144A 5.50000% 20-01.09.27 3 030 000.00 3 120 657.60
0.22
USD MEG ENERGY CORP-144A 5.87500% 21-01.02.29 6 570 000.00 6 832 800.00
0.48
USD MERITOR INC-144A 4.50000% 20-15.12.28 475 000.00 476 187.50
0.03
USD MIDWEST GAMING BORROWER LLC-144A 4.87500% 21-01.05.29 1 930 000.00 1 933 184.50
0.14
USD MUELLER WATER PRODUCTS INC-144A 4.00000% 21-15.06.29 1 930 000.00 1 968 600.00
0.14
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.00000% 20-01.02.25 1 855 000.00 1 896 737.50
0.13
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.12500% 20-
955 000.00 921 575.00
15.12.30 0.06
USD NCL CORP LTD-144A 5.87500% 20-15.03.26 2 375 000.00 2 472 968.75
0.17
USD NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29 3 780 000.00 3 898 125.00
0.28
USD NEWS CORP-144A 3.87500% 21-15.05.29 3 395 000.00 3 424 706.25
0.24
USD NORTHWEST FIBER LLC / FINANCE-144A 6.00000% 21-15.02.28 3 365 000.00 3 329 903.05
0.23
USD NRG ENERGY INC-144A 3.62500% 20-15.02.31 1 900 000.00 1 821 625.00
0.13
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28 3 390 000.00 3 423 900.00
0.24
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 5.12500% 21-30.04.31 3 390 000.00 3 478 580.70
0.25
163/325
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC-144A 4.87500% 21-
2 656 000.00 2 750 022.40
15.05.29 0.19
USD PETSMART FINANCE CORP-144A 4.75000% 21-15.02.28 2 000 000.00 2 071 200.00
0.15
USD PIKE CORP-144A 5.50000% 20-01.09.28 2 615 000.00 2 668 162.95
0.19
USD PM GENERAL PURCHASER LLC-144A 9.50000% 20-01.10.28 2 630 000.00 2 873 275.00
0.20
USD QUICKEN LOANS LLC-144A 3.62500% 20-01.03.29 3 795 000.00 3 698 796.75
0.26
USD REYNOLDS GROUP-144A 4.00000% 20-15.10.27 955 000.00 938 287.50
0.07
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 9.12500% 20-15.06.23 2 625 000.00 2 903 775.00
0.20
USD SBA COMMUNICATIONS CORP-144A 3.12500% 21-01.02.29 955 000.00 916 800.00
0.06
USD SCRIPPS ESCROW II INC-144A 5.37500% 20-15.01.31 1 890 000.00 1 892 362.49
0.13
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC-114A 6.00000% 21-01.11.28 965 000.00 1 005 510.70
0.07
USD SQUARE INC-144A 3.50000% 21-01.06.31 3 538 000.00 3 537 787.72
0.25
USD SRM ESCROW ISSUER LLC-144A 6.00000% 20-01.11.28 4 900 000.00 5 105 702.00
0.36
USD SRS DISTRIBUTION INC-144A 4.62500% 21-01.07.28 2 130 000.00 2 149 596.00
0.15
USD SRS DISTRIBUTION INC-144A 6.12500% 21-01.07.29 2 130 000.00 2 172 600.00
0.15
USD STERICYCLE INC-144A 3.87500% 20-15.01.29 2 045 000.00 2 039 887.50
0.14
USD SYNEOS HEALTH INC-144A 3.62500% 20-15.01.29 955 000.00 932 318.75
0.07
USD TARGA RESOURCES PARTNERS-144A 4.00000% 21-15.01.32 1 915 000.00 1 898 894.85
0.13
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 20-01.10.28 4 970 000.00 5 201 353.50
0.37
USD TENNECO AUTOMOTIVE INC-144A 7.87500% 20-15.01.29 475 000.00 531 363.50
0.04
USD TITAN INTERNATIONAL INC-144A 7.00000% 21-30.04.28 480 000.00 500 256.00
0.04
USD TRANSDIGM INC-144A-SUB 4.62500% 21-15.01.29 5 265 000.00 5 199 187.50
0.37
USD TRANSOCEAN INC-144A 11.50000% 20-30.01.27 930 000.00 925 759.20
0.07
USD TUBE CITY IMS CORP-144A 6.25000% 21-15.04.29 3 870 000.00 4 024 800.00
0.28
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 6.62500% 20-01.06.27 1 920 000.00 2 076 000.00
0.15
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 21-01.05.29 965 000.00 976 599.30
0.07
USD VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-144A 4.50000% 20-
3 325 000.00 3 316 687.50
15.08.30 0.23
USD WATCO COS LLC / WATCO FINANCE CORP-144A 6.50000% 20-
955 000.00 1 009 912.50
15.06.27 0.07
USD WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FIN-144A 4.87500% 20-
3 240 000.00 3 360 528.00
15.09.28 0.24
USD WHITE CAP BUYER LLC-144A 6.87500% 20-15.10.28 5 590 000.00 5 883 475.00
0.42
USD WMG ACQUISITION CORP-144A 3.00000% 20-15.02.31 990 000.00 934 312.50
0.07
USD WR GRACE & CO-CONN-144A 4.87500% 20-15.06.27 2 685 000.00 2 825 962.50
0.20
USD WW INTERNATIONAL INC-144A 4.50000% 21-15.04.29 1 905 000.00 1 904 542.80
0.13
米ドル合計 203 150 713.03
14.35
ノート合計-固定金利 203 150 713.03
14.35
長期債券-固定金利
米ドル
USD HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 1 825 000.00 1 907 125.00
0.13
米ドル合計 1 907 125.00
0.13
長期債券合計-固定金利 1 907 125.00
0.13
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計 205 057 838.03
14.48
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
1.00 102.54 0.00
アイルランド合計 102.54 0.00
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 1 075.00 13 723 675.75
0.97
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC 5 347 550.00
500.00 0.38
ルクセンブルグ合計 19 071 225.75
1.35
投資信託、オープン・エンド型合計 19 071 328.29
1.35
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定さ
19 071 328.29
れた UCITS/ その他の UCIs 合計 1.35
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていないデリバティブ商品
その他のスワップに係るオプション、従来型
米ドル
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 108.50000 21-
67 500 000.00 390 129.75
21.07.21 0.03
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 106.00000 21-
-67 500 000.00 -180 589.50
21.07.21 -0.01
USD GOLDMAN SACH/CDX.NA.HY.36 SWAPTION PUT 103.00000 21-
-67 500 000.00 -97 294.50
21.07.21 -0.01
米ドル合計 112 245.75
0.01
その他のスワップに係るオプション、従来型合計 112 245.75
0.01
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ
112 245.75
ていないデリバティブ商品合計 0.01
投資有価証券合計 1 333 621 904.42
94.14
デリバティブ商品
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品
債券先物
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.09.21 -65 156.25
-417.00 0.00
USD US LONG BOND FUTURE 21.09.21 -67 195.22
-191.00 -0.01
債券先物合計 -132 351.47
-0.01
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計 -132 351.47
-0.01
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていないデリバティブ商品
指数に係るスワップおよび先渡しスワップ
USD JP MORGAN/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 20-
30 000 000.15 246 724.08
20.06.21 0.02
USD JP MORGAN/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER 3ML 20-
20.06.21
USD GS/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 21-20.06.21 50 000 000.00 1 240 400.87
0.09
USD GS/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER 3ML 21-20.06.21
指数に係るスワップおよび先渡しスワップ合計 1 487 124.95
0.11
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ
1 487 124.95
ていないデリバティブ商品合計 0.11
デリバティブ商品合計 1 354 773.48
0.10
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
外国為替先物予約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
USD 2 800 705.83 GBP 1 975 000.00 28.6.2021 -6 849.40 0.00
ZAR 16 294 100.00 USD 1 170 227.15 28.6.2021 13 583.76 0.00
USD 65 433 831.54 EUR 53 340 000.00 28.6.2021 187 464.82 0.01
EUR 40 845 000.00 USD 50 105 827.70 28.6.2021 -143 550.82 -0.01
CHF 58 535 000.00 USD 65 579 519.16 28.6.2021 -453 859.05 -0.03
USD 3 329.45 ZAR 46 100.00 28.6.2021 -19.84 0.00
ZAR 46 100.00 USD 3 341.28 1.6.2021 18.78 0.00
ZAR 203 100.00 USD 14 713.27 28.6.2021 42.50 0.00
外国為替先物予約合計 -403 169.25 -0.03
*
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産 5.66
80 226 603.30
その他の資産および負債 1 817 930.31 0.13
純資産合計 1 416 618 042.26 100.00
*2021 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、 JP モルガンについては 11,000.00 米ドルであ
る。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(2)【2020年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産計算書
資産 2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 16,787,191,362.54 1,878,822,457
投資有価証券、未実現評価益
-228,179,198.62 -25,537,816
(評価損)
投資有価証券合計(注1) 16,559,012,163.92 1,853,284,641
現金性銀行預金、要求払預金
*
および預金勘定 662,730,858.31 74,172,838
その他当座資産(証拠金) 82,902,109.04 9,278,404
有価証券売却に係る未収金(注1) 86,001,213.45 9,625,256
発行に係る未収金 30,634,749.15 3,428,641
有価証券に係る未収利息 161,076,323.34 18,027,662
当座資産に係る未収利息 12,151.40 1,360
分配に係る未収金 49,426.41 5,532
その他未収金 1,444,870.14 161,710
金融先物に係る未実現利益
(損失)(注1) 694,972.02 77,781
外国為替先物予約に係る
未実現利益(損失)(注1) 85,476,693.19 9,566,552
スワップに係る未実現利益
(損失)(注1) -3,115,259.69 -348,660
資産合計 17,666,920,270.68 1,977,281,717
負債
当座借越 -28,077,084.69 -3,142,387
その他短期負債(証拠金) -1,602,358.90 -179,336
当座借越に係る未払利息 -128,741.73 -14,409
有価証券購入に係る未払金(注1) -85,055,589.89 -9,519,422
未払買戻代金 -12,551,161.43 -1,404,726
その他負債 -2,677,030.48 -299,613
定率報酬引当金(注2) -2,830,152.81 -316,751
年次税引当金(注3) -664,381.44 -74,358
その他の手数料および報酬に係る
-1,378,590.85 -154,292
引当金(注2)
引当金合計 -4,873,125.10 -545,400
負債合計 -134,965,092.22 -15,105,293
期末純資産 17,531,955,178.46 1,962,176,424
*
2020 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
2,180,000.00 米ドル、バークレイズについては 830,000.00 米ドル、シティバンクについては 260,000.00 米ドル、 JP モルガンに
ついては 1,469,000.00 米ドル、 HSBC 銀行については 422,693.00 米ドルおよびモルガン・スタンレー(ロンドン)については
851,792.50 米ドルである。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
②【損益計算書】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結運用計算書
収益 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日
当座資産に係る利息 2,832,392.35 317,001
有価証券利息 559,098,856.62 62,574,344
配当金 4,643,550.66 519,706
スワップに係る受取利息(注1) 46,492,017.77 5,203,387
貸付証券に係る収益(注 14 ) 3,067,975.51 343,368
その他収益(注4) 29,462,148.61 3,297,404
収益合計 645,596,941.52 72,255,210
費用
スワップに係る支払利息(注1) -45,765,058.69 -5,122,025
定率報酬(注2) -71,183,065.27 -7,966,809
年次税(注3) -3,895,052.66 -435,934
貸付証券に係る費用(注 14 ) -1,227,190.20 -137,347
その他の手数料および報酬(注2) -1,904,082.79 -213,105
現金および当座借越に係る利息 -2,674,582.80 -299,339
費用合計 -126,649,032.41 -14,174,560
投資純利益(損失) 518,947,909.11 58,080,650
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に
係る実現利益(損失) 147,174,041.82 16,471,719
オプションに係る実現利益(損失) 1,085,122.60 121,447
利回り評価証券および金融市場商品に
係る実現利益(損失) -2,063,084.79 -230,900
金融先物に係る実現利益(損失) -9,517,499.98 -1,065,199
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -93,683,886.74 -10,485,101
スワップに係る実現利益(損失) -3,631,440.28 -406,431
外国為替に係る実現利益(損失) -10,923,258.17 -1,222,531
実現利益(損失)合計 28,439,994.46 3,183,004
当期実現純利益(損失) 547,387,903.57 61,263,654
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に
係る未実現評価益(評価損) -257,495,044.73 -28,818,845
オプションに係る未実現評価益(評価損) 1,019,589.12 114,112
利回り評価証券および金融市場商品に
係る未実現評価益(評価損) -7,532,731.42 -843,063
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 643,263.79 71,994
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 104,204,088.21 11,662,522
スワップに係る未実現評価益(評価損) 15,161,838.74 1,696,913
未実現評価益(評価損)の変動合計 -143,998,996.29 -16,116,368
運用活動による純資産の純増加(減少) 403,388,907.28 45,147,287
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 395,476,317.70 44,261,709
26,244,723.22 2,937,309
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 421,721,040.92 47,199,019
現金性銀行預金、要求払預金および
預金勘定 2,723,310.27 304,793
有価証券売却に係る未収金(注1) 2,557,650.00 286,252
発行に係る未収金 1,465,628.08 164,033
有価証券に係る未収利息 3,852,943.46 431,221
外国為替先物予約に係る未実現利益
(損失)(注1) 574,654.49 64,315
資産合計 432,895,227.22 48,449,634
負債
当座借越に係る未払利息 -2,229.44 -250
有価証券購入に係る未払金(注1) -7,723,545.82 -864,419
未払買戻代金 -294,714.52 -32,984
定率報酬引当金(注2) -87,600.37 -9,804
年次税引当金(注3) -22,234.82 -2,489
その他の手数料および報酬に係る
-32,314.76 -3,617
引当金(注2)
引当金合計 -142,149.95 -15,909
負債合計 -8,162,639.73 -913,563
期末純資産 424,732,587.49 47,536,071
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日
当座資産に係る利息 25,883.43 2,897
有価証券利息 18,362,355.13 2,055,115
スワップに係る受取利息(注1) 425,517.89 47,624
貸付証券に係る収益(注 14 ) 17,317.55 1,938
その他収益(注4) 1,814,181.70 203,043
収益合計 20,645,255.70 2,310,617
費用
スワップに係る支払利息(注1) -213,326.48 -23,875
定率報酬(注2) -2,499,047.28 -279,693
年次税(注3) -139,207.46 -15,580
貸付証券に係る費用(注 14 ) -6,927.02 -775
その他の手数料および報酬(注2) -51,141.59 -5,724
現金および当座借越に係る利息 -125,199.74 -14,012
費用合計 -3,034,849.57 -339,660
投資純利益(損失) 17,610,406.13 1,970,957
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) 15,466,246.53 1,730,982
オプションに係る実現利益(損失) -114,750.00 -12,843
金融先物に係る実現利益(損失) -1,525,414.97 -170,724
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -3,630,746.32 -406,353
スワップに係る実現利益(損失) -267,500.46 -29,939
外国為替に係る実現利益(損失) 779,776.21 87,273
実現利益(損失)合計 10,707,610.99 1,198,396
当期実現純利益(損失) 28,318,017.12 3,169,352
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 13,813,859.63 1,546,047
オプションに係る未実現評価益(評価損) 114,675.00 12,834
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -496,590.15 -55,578
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 504,919.25 56,511
未実現評価益(評価損)の変動合計 13,936,863.73 1,559,814
運用活動による純資産の純増加(減少) 42,254,880.85 4,729,166
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2020 年5月 31 日 2020 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 1,035,851,394.18 115,932,488
-26,197,462.62 -2,932,020
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 1,009,653,931.56 113,000,468
現金性銀行預金、要求払預金および
預金勘定 16,018,511.84 * 1,792,792
有価証券売却に係る未収金(注1) 2,300,517.78 257,474
発行に係る未収金 3,395,612.03 380,037
有価証券に係る未収利息 14,658,508.69 1,640,580
分配に係る未収金 12,268.52 1,373
外国為替先物予約に係る未実現利益
(損失)(注1) -319,597.61 -35,769
スワップに係る未実現利益(損失)
(注1) -1,621,826.35 -181,515
資産合計 1,044,097,926.46 116,855,440
負債
当座借越 -24.05 -3
当座借越に係る未払利息 -3.19 0
有価証券購入に係る未払金(注1) -10,875,087.74 -1,217,140
未払買戻代金 -46,919.79 -5,251
定率報酬引当金(注2) -143,269.72 -16,035
年次税引当金(注3) -31,614.69 -3,538
その他の手数料および報酬に係る
-65,599.01 -7,342
引当金(注2)
引当金合計 -240,483.42 -26,915
負債合計 -11,162,518.19 -1,249,309
期末純資産 1,032,935,408.27 115,606,131
*
2020 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、 JP モルガンについては 1,469,000.00 米ドルで
ある。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日 2019 年6月1日- 2020 年5月 31 日
当座資産に係る利息 104,085.00 11,649
有価証券利息 56,365,831.55 6,308,464
配当金 129,363.50 14,478
スワップに係る受取利息(注1) 1,938,212.29 216,925
その他収益(注4) 1,372,617.90 153,623
収益合計 59,910,110.24 6,705,140
費用
スワップに係る支払利息(注1) -2,051,945.96 -229,654
定率報酬(注2) -4,155,823.91 -465,120
年次税(注3) -198,162.20 -22,178
その他の手数料および報酬(注2) -109,871.79 -12,297
現金および当座借越に係る利息 -8,198.56 -918
費用合計 -6,524,002.42 -730,166
投資純利益(損失) 53,386,107.82 5,974,973
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -37,084,761.70 -4,150,527
オプションに係る実現利益(損失) 695,587.28 77,850
金融先物に係る実現利益(損失) 720,101.46 80,594
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 825,499.17 92,390
スワップに係る実現利益(損失) -2,021,644.10 -226,262
外国為替に係る実現利益(損失) 1,517,513.00 169,840
実現利益(損失)合計 -35,347,704.89 -3,956,115
当期実現純利益(損失) 18,038,402.93 2,018,858
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) -17,697,121.26 -1,980,662
オプションに係る未実現評価益(評価損) 307,380.00 34,402
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -855,078.13 -95,700
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -495,855.42 -55,496
スワップに係る未実現評価益(評価損) -2,232,336.13 -249,843
未実現評価益(評価損)の変動合計 -20,973,010.94 -2,347,299
運用活動による純資産の純増加(減少) -2,934,608.01 -328,441
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類の注記
( 2020 年5月 31 日現在)
注1-重要な会計方針の要約
当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される、一般に公正妥当と認められている会計原則に
従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。
a)純資産価額の計算
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに
帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して
計算される。
「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、通常の営業時間中銀行
が営業している日)で、かつ 12 月 24 日および 12 月 31 日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日なら
びに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資
資産の 50 %以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドである
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-チャイナ・フィクスト・インカム(人民元)に関して、中華人民共和
国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行また
は買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投
資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占め
る比率により決定される。
あるサブ・ファンドの全投資証券クラスにおける発行または買戻しの総額が、単一の取引日において
資本の純流入または純流出をもたらす場合、そのサブ・ファンドの純資産価額はそれに伴い増加または
減少する(いわゆるシングル・スイング・プライシング)。調整の最高限度は、純資産価額の2%であ
る。この場合、サブ・ファンドに生ずると思われる予想取引コストおよび法人税負担額、ならびにサ
ブ・ファンドの投資資産の予想呼び値スプレッドも考慮される。純変動により影響を受ける関連するサ
ブ・ファンドの投資証券口数が増加した場合は、この調整により純資産価額が増加する。純変動により
投資証券の価値が減少した場合は、純資産価額が減少する。本投資法人の取締役会は、各サブ・ファン
ドに関して限度額を設定することができる。これは、ファンドの純資産または当該サブ・ファンドの通
貨で表示した絶対金額に対する、1取引日の純変動額ということができる。純資産価額は、1取引日に
この限度額の超過が発生した場合に調整される。本調整は、サブ・ファンドに有利であり、「その他収
益」として運用計算書に開示される。
シングル・スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
会計年度末現在の純資産価額に対するシングル・スイング・プライシングの調整があった場合、サ
ブ・ファンドの3年度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻
価格は調整済みの純資産価額を表す。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
b)評価の原則
- 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。た
だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市
場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場され
ている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用され
る。
証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場
に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資
産を当該価格に基づいて評価することがある。
証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規
制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能
な最新の価格により評価される。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づい
て評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入
手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた
計算方法により検証される。
- 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれ
らの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券ま
たは投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる
サービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加え
られる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えること
によって市場価格に転換される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
(買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、そ
れに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
- 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカー
の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価
方針に基づき決定される。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかに
なった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評
価基準を適用することを認められている。
異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買
戻される投資証券の正式な価額となる。
c)外国為替先物予約の評価
外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価され
る。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現
損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に
取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。
e)オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、
ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対し
て確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それ
ぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目
において開示される。
オプションは、投資有価証券に含まれる。
f)公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
3%を超える場合にのみ適用される。
g)有価証券の売却に係る実現純利益(損失)
有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算さ
れる。
h)外国通貨の換算
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および
保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参
照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為
替損益は、運用計算書に計上されている。
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物
終値の仲値で換算されている。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
i)有価証券のポートフォリオ取引の会計処理
有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。
j)連結財務書類
連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の 2020 年5月 31 日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンドの財務書類に計上された
対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等しい。
下記の為替レートは、 2020 年5月 31 日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。
為替レート
1米ドル= 0.898998 ユーロ
1米ドル= 7.145600 人民元
償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは償還ま
たは統合された日付現在のものである。
k)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元
本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により
保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益ま
たは損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
l)有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金
「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証
券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
m)スワップ
本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金
利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することが
できる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益(評価損)」の変動の個所に含ま
れている。
スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る
実現利益(損失)」に計上されている。
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n)サブ・ファンド間投資
2020 年5月 31 日現在、或るサブ・ファンド、UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド
(米ドル)およびUBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)は、UBS
( Lux )ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
2,499,287.40
クラスU-X-ACC投資証券
合計 2,499,287.40
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-アジア・ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
21,504,048.00
クラスU-X-ACC投資証券
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
4,628,310.00
クラスU-X-ACC投資証券
合計 26,132,358.00
サブ・ファンド間投資の総額は、 42,782,482.22 米ドルである。したがって、事業年度末現在の調整済
み連結純資産は、 17,489,172,696.24 米ドルであった。
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注2-定率報酬
本投資法人は、各投資証券クラスに対して、下の表に示されているように、サブ・ファンドの平均純資
産価額に基づいて計算される月次定率報酬を支払う。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 1.140 %
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 1.260 %
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラス
「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A2」および「I-A3」のために支払
う。
上記の定率報酬の中から、以下の報酬が支払われる。
1.本投資法人の運用、事務管理、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管
受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論
見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、
以下の規則に従って本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が本投資法人の資産から支払われ
る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
払われる(上限定率報酬)。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
関連する上限定率報酬は、該当する投資証券クラスの運用が開始されるまで請求されない。上限定率報
酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別な投資方針」の項に記載されている。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合
致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
よって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の
項に基づくスイング・プライシングの適用によりカバーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
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c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律
によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特
別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求するこ
とができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かか
るすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TER)の開
示において考慮される。
当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されている。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
運用管理手数料の中から本投資法人の販売業者および資産マネジャーに対し販売報酬が支払われる。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的に、
「最大管理報酬」は定率報酬の 80 %と定める。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
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投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれ
た個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によって賄われる。
投資証券クラス「K-B」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者との
個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パートナーの
1つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個別サブ・ファンドに割り当てることができる全てのコストは、それぞれのサブ・ファンドに賦課さ
れる。
投資証券クラスに割り当てることができるコストは、それらの投資証券クラスに賦課される。しかし
ながら、コストが幾つかのサブ・ファンド/投資証券クラスまたは全てのサブ・ファンド/投資証券ク
ラスに関係するものである場合は、そのコストは関係するサブ・ファンド/投資証券クラスの純資産価
額に比例した形で、それぞれのサブ・ファンドに賦課される。
それぞれの投資方針に基づきUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドの場
合、報酬はサブ・ファンド・レベルと同様に、各投資先ファンド・レベルでも発生する。サブ・ファン
ドの資産が投資される投資先ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売報酬を考慮し3%である。
管理会社または、関連する別の会社によって、直接または間接的に、経営陣が共通であること、共通
の支配下にあること、直接または間接に実質的に所有されることにより運用されているファンドの受益
証券に対する投資の場合、サブ・ファンドによる投資には、投資対象ファンドの発行または買戻しに関
する手数料が科せられないことがある。
本投資法人の現行の手数料については、KIIDで参照することができる。
注3-年次税
現在効力を有する法律および規則に従い、本投資法人はルクセンブルグにおいて、各四半期末の本投資
法人純資産に基づき年率 0.05 %または、一定の投資証券クラスについては 0.01 %の軽減年率で計算され、
四半期毎に支払うべき取得税を課せられる。
この年次税は、ルクセンブルグ法の規定に従い既に年次税を支払った他の集合投資会社のユニットまた
は投資証券に投資された純資産部分には適用されない。
注4-その他収益
その他収益は、主にシングル・スイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注5-収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会では、取締役会の提案に基づき、かつサブ・ファンド別の年次会計報告
終了後に、各サブ・ファンドの各投資証券クラスに関する分配金支払の可否および支払う分配金の程度が
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決定される。分配金の支払いにより、本投資法人の純資産価額が法に定められた最低資産価額を下回るこ
とがあってはならない。分配を行う場合、その支払いは期末日後4ヶ月以内に行われる。
取締役会は中間配当を支払う権限を与えられており、分配金の支払いを停止する権限も与えられてい
る。
注6-金融先物およびスワップに関する契約
2020 年5月 31 日現在のサブ・ファンドによる金融先物およびスワップに関する契約ならびにその通貨は
以下のとおりである。
a)金融先物
債券に係る金融先物 債券に係る金融先物
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
(買い) (売り)
該当なし
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先物
の市場価格)に基づき計算される。
b)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
スワップ(買い) スワップ(売り)
該当なし
金利に係るスワップおよび 金利に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
該当なし
指数に係るスワップおよび 指数に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) -米ドル 57,528,173.54 米ドル
クロス・カレンシーに係る クロス・カレンシーに係る
UBS( Lux )ボンド・シキャブ スワップおよび スワップおよび
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
該当なし
通貨に係るスワップおよび 通貨に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
該当なし
注7-ソフト・コミッション協定
2019 年6月1日から 2020 年5月 31 日までの会計年度には、UBS( Lux )ボンド・シキャブのために締結
された「ソフト・コミッション協定」はなく、「ソフト・コミッション協定」はゼロである。
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント協会(SFAMA)の現行の「TE
Rの計算と開示に関するガイドライン」に準拠して計算されたもので、純資産に対し継続的に賦課されて
いる全てのコストおよび手数料(営業費用)の純資産に対するパーセンテージを過去に遡及して表示して
いる。
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過去 12 ヶ月のTER
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 総費用比率(TER)
-コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.19 %
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.31 %
本報告期間中に、適用される定率報酬は変動する場合がある(注記2を参照のこと。)。
運用期間が 12 か月未満の投資証券クラスに関するTERは、年率換算されている。
取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、TERに含
まれていない。
注9-取引コスト
取引コストは、当期中に発生した場合の委託手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含
む。取引費用は、有価証券の購入および買戻しのコストに含まれる。
2020 年5月 31 日終了年度において、ファンドに、投資有価証券の購入または買戻しおよび類似の取引に
関連する取引コストが、以下のとおり発生した。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 取引コスト
-コーポレート・ボンド(米ドル) 9,137.90 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 22,121.20 米ドル
すべての取引コストが個別に特定されるわけではない。固定利付証券、為替予約契約およびその他の派
生商品契約について、取引コストは投資有価証券の売買価格に含まれる。個別に特定はされないが、これ
らの取引コストは各ファンドの運用成績において表示される。
注 10 -合併
以下の合併が生じた。
サブ・ファンド 合併先 日付
該当なし
注 11 -名称の変更
以下の名称の変更が生じた。
旧名称 新名称 日付
該当なし
注 12 -当会計年度中における重要な事象
a)スイスUBSアセット・マネジメントの事業は、ユービーエス・エイ・ジーからUBSグループの
一員であるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーへ譲渡された。当該譲渡は、 2019 年6月
17 日付で効力が発生した。
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、スイス金融市場調査局により承認された集団
投資スキームの資産運用管理会社である。
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b)世界保健機関は、 2020 年3月 11 日に COVID-19 の流行を宣言した。本ウイルスの世界経済への影響に
ついての懸念が続いており、この不確実性の結果、本報告書における資産の評価は、当該資産の実際の売
却 価格とは著しく異なる可能性がある。市場の重要な修正および過去数か月における金融市場の増大する
変動は、本投資法人の資産の将来の評価に関して本投資法人に重大な影響を及ぼす可能性がある。取締役
会および投資運用会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組み、したがってポートフォリオ
および本投資法人自体に与える経済的影響を継続的に注視している。
本投資法人の財務書類の作成において取締役会が行った継続企業の前提が不適切であることを示す証拠
はない。
当財務書類において開示が必要とされたか、または認識された金額に調整が必要とされたであろう、会
計年度末と当財務書類の承認日の間に生じたその他の事象はなかった。
注 13 -適用ある法律、実行の場所、および正式言語
投資主、本投資法人および保管受託銀行の間で生じた全ての法的紛争の実行場所はルクセンブルグ地方
裁判所であり、適用される法律はルクセンブルグ法である。しかしながら、他の国の投資家からクレーム
があった場合は、本投資法人および/もしくは保管受託銀行は、本投資法人の投資証券が購入または販売
された国の裁判管轄権に服することを選択することができる。
この財務書類の正式なものはドイツ語版であり、ドイツ語版のみが監査人によって監査された。しかし
ながら、本投資法人の投資証券の購入または販売が可能であった他国の投資家に対して売却された投資証
券の場合は、本投資法人および保管受託銀行は関係する言語への承認された翻訳(即ち本投資法人および
保管銀行が承認した翻訳)を、彼らならびに当行を拘束するものとして認めることがある。
注 14 -店頭派生商品および貸付証券
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負うこ
とがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法を利
用する場合、本投資法人は店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがあ
る(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託すること
により軽減することができる。本投資法人が適用される契約に基づき担保が提供される場合、当該担保
は、本投資法人のため保管受託銀行により保管される。店頭取引相手、保管受託銀行またはその副保管
人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事由の結果、担保に関す
る本投資法人の権利または承認が遅延するか、制限されるか、または消滅することもある。その場合、本
投資法人は、当該債務を担保するためにそれまでに利用可能であった証券を有していたにもかかわらず、
強制的に店頭取引の枠組みにおいて債務を履行することになる。
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付はク
リアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務
を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。貸付
証券の収益およびコストは、運用計算書に別個に表示される。担保は、貸付証券に関連して受領される。
担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
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*
店頭派生商品
担保を有していない以下のサブ・ファンドの店頭派生商品は、その代わりに証拠金勘定を有している。
サブ・ファンド
未実現利益(損失) 受領担保
取引相手
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ 2,232.98 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク 266,019.16 米ドル 0.00 米ドル
HSBC -931.54 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー -5,045.62 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート 312,379.51 米ドル 0.00 米ドル
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ -4,962.40 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ 28,093.04 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク 665,471.51 米ドル 0.00 米ドル
JPモルガン -1,649,919.39 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー 1,432.08 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート -981,538.80 米ドル 0.00 米ドル
*
公認の取引所市場で取引されるデリバティブは、決済機関により保証されているため、本表に含まれ
ない。取引相手に債務不履行が生じた場合、決済機関は、損失リスクを想定する。
貸付証券
2020 年5月 31 日現在の
2020 年5月 31 日現在の貸付証券による
担保内訳
相手方エクスポージャー
(比重 %)
担保(ユービーエス・
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 貸付証券の時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 13,838,324.11 米ドル 14,648,398.99 米ドル 25.04 74.96 0.00
注記は財務書類の不可分の一部である。
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
コーポレート・ボンド(米ドル)
( 2021 年9月末日現在)
米ドル 千円(dおよびeを除く。)
a 資産総額 465,834,794.37 52,136,230
b 負債総額 3,246,552.89 363,354
c 純資産総額(a-b) 462,588,241.48 51,772,876
(注)
d 4,421,452.491 口
発行済投資口総数
(注)
e
21.63 2,421 円
1口当たりの純資産価格
(注)クラスP-acc投資証券
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
( 2021 年9月末日現在)
米ドル 千円(dおよびeを除く。)
a 資産総額 1,041,684,449.41 116,585,324
b 負債総額 11,980,552.90 1,340,863
c 純資産総額(a-b) 1,029,703,896.51 115,244,460
(注)
d
221,016.356 口
発行済投資口総数
(注)
e
336.36 37,645 円
1口当たりの純資産価格
(注)クラスP-acc投資証券
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第6【販売及び買戻しの実績】
コーポレート・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2012 年5月末日に終了する 29,092,665.199 18,603,661.915 28,318,414.194
会計年度末 ( 0 ) ( 15,100 ) ( 48,414 )
2013 年5月末日に終了する 20,151,874.433 26,575,984.616 21,894,304.011
会計年度末 ( 304,974 ) ( 150,702 ) ( 202,686 )
2014 年5月末日に終了する 3,414,591.395 12,985,134.590 12,323,760.816
会計年度末 ( 149,376 ) ( 165,800 ) ( 186,262 )
2015 年5月末日に終了する 16,412,382.763 12,467,266.000 16,268,877.579
会計年度末 ( 99,050 ) ( 36,886 ) ( 248,426 )
2016 年5月末日に終了する 5,140,811.381 8,914,115.091 12,495,573.869
会計年度末 ( 0 ) ( 0 ) ( 248,426 )
2017 年5月末日に終了する 20,745,433.097 25,287,773.413 7,953,233.553
( 16,800 ) ( 0 ) ( 265,226 )
会計年度末
2018 年5月末日に終了する
969,738.057 3,540,866.848 5,382,104.762
( 0 ) ( 24,000 ) ( 241,226 )
会計年度末
2019 年5月末日に終了する 2,814,253.288 3,008,643.362 5,187,714.688
会計年度末 ( 4,000 ) ( 16,800 ) ( 228,426 )
2020 年5月末日に終了する 5,031,275.720 5,004,350.489 5,214,639.919
会計年度末 ( 239,836 ) ( 0 ) ( 478,158 )
2021 年5月末日に終了する 1,747,427.657 1,956,497.745 5,005,569.831
会計年度末 ( 225,023 ) ( 4,000 ) ( 699,181 )
(注1)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
( )の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
(注2) 2020 年5月末日に終了する会計年度中に海外で販売された口数のうち 9,896 口が UBS SuMi TRUST に移管されている。
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有価証券届出書(外国投資証券)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2012 年5月末日に終了する 2,767,471.874 1,850,617.305 3,436,100.738
会計年度末 ( 29,176 ) ( 20,659 ) ( 28,356 )
2013 年5月末日に終了する 1,524,876.603 1,943,558.074 3,017,419.267
会計年度末 ( 90,805 ) ( 31,573 ) ( 87,588 )
2014 年5月末日に終了する 742,872.579 2,472,327.574 1,287,964.272
会計年度末 ( 37,794 ) ( 45,831 ) ( 79,551 )
2015 年5月末日に終了する 451,311.980 761,054.285 978,221.967
会計年度末 ( 24,667 ) ( 41,987 ) ( 62,231 )
2016 年5月末日に終了する 96,774.405 501,528.177 573,468.195
会計年度末 ( 2,350 ) ( 16,294 ) ( 48,287 )
2017 年5月末日に終了する
278,447.540 255,620.551 596,295.184
会計年度末 ( 0 ) ( 15,393 ) ( 32,894 )
2018 年5月末日に終了する
151,276.656 336,169.870 411,401.970
( 71 ) ( 9,122 ) ( 23,843 )
会計年度末
2019 年5月末日に終了する 204,041.102 310,762.220 304,680.852
会計年度末 ( 0 ) ( 462 ) ( 23,381 )
2020 年5月末日に終了する
146,477.303 195,131.749 256,026.406
会計年度末 ( 895 ) ( 1,070 ) ( 23,206 )
2021 年5月末日に終了する
41,454.258 70,438.867 227,041.797
( 4,122 ) ( 1,893 ) ( 25,434 )
会計年度末
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第四部【特別情報】
第1【投資法人制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2021 年5月付)
定 義
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(随時改正および補足済)
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(随時改正および補足済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(随時改正および補足済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日法
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(随時改
正および補足済)
AIF 指令 2011 / 61 /EU第4条第1項(a号)に記載される投資信託(その投資コ
ンパートメントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資ファン
ドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定められた
投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)UCITS指令第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルクにおいて、この用語は、 2013 年法第1条第 39 項に規定するオル
タナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオルタ
ナティブ投資ファンド運用者をいう。
CSSF ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在はECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(特に、ECにより構成)
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルクの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パート Ⅰ に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UC
ITS指令をルクセンブルク法に導入)。かかるファンドは、一般に「UCI
TS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パート Ⅱ に基づく投資信託
RCS ルクセンブルク大公国の商業および法人登記所
( Registre de Commerce et des Sociétés )
RESA ルクセンブルク大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
( Recueil Electronique des Sociétés et des Associations )
SICAF 固定資本を有する投資法人
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SICAV 変動資本を有する投資法人
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
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Ⅰ.ルクセンブルクにおける投資信託制度および統計
ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は 1959 年に初めて設定され、 2021 年3月 31 日現在で規制UC
1 2
I の数は 1,280 、その純資産総額は 9,269 億 2,000 万ユーロ(約 122 兆 3,442 億円)に達している 。
投資法人型のファンドは 1959 年から 1960 年にかけてはじめて設定され、このタイプの代表的なファンド
として、パン・ホールディング( Pan-Holding )、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ( Selected
Risks Investments )およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・トラスト
( Commonwealth and European Investment Trust )があげられる。オープン・エンドの仕組みを有する投
資法人型のファンドは 1967 年から 1968 年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイテッ
ド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド( United States Trust Investment Fund )であ
る。 2021 年3月 31 日現在で、SICAV(変動資本を有する投資法人)型およびSICAR(リスク資本
に投資する投資法人)型の規制UCIの数は 2,232 、その純資産総額は、4兆 2,914 億 9,100 万ユーロ(約
3
566 兆 4,339 億円)に達している 。
2021 年2月現在、ルクセンブルクのファンドが運用する純資産合計額は、5兆 907 億 7,500 万ユーロ(約
4
671 兆 9,314 億円)に達している 。
(注)ユーロの円貨換算は、 2021 年4月 30 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 131.99 円)
による。
1
この数字は、UCITS、 2010 年法パートⅡに基づくUCIおよびSIFを含む。
2
最新の統計は、CSSFのウェブサイト ((https://www.CSSF.lu/en/2021/04/number-of-ucis/) を参照のこと。
3
同上。
4
ALFI のウェブサイトの統計情報
( https://www.alfi.lu/Alfi/media/Statistics/Luxembourg/ouverture_section_statistique_chiffres_du_mois.pdf )
を参照のこと。
Ⅱ.ルクセンブルク投資信託の監督
ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行およ
び信用取引ならびに証券発行を規制する 1965 年6月 19 日付勅令に基づき権限を有しており、その後投資信
託の監督に関する 1972 年 12 月 22 日付勅令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限は、
その後 1983 年5月 20 日法によりルクセンブルク金融庁(以下「IML」という。)に付託され(IMLは
同法 30 条に従った銀行監査官の後継機関である。)、IMLは 1998 年4月 22 日法に従いルクセンブルク中
央銀行(以下「中央銀行」という。)となった。 1999 年1月1日以降、監督権限は、 1998 年 12 月 23 日法に
よって中央銀行から分離され新設された公的機関であるルクセンブルク金融監督委員会(以下「CSS
F」という。)によって行使されている。CSSFは、過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セク
ターで営業するその他の機関および投資信託に関する監督、ならびに証券取引所理事長に付託されてい
た、ルクセンブルク証券取引所および証券の公募ならびにルクセンブルク証券取引所への証券上場に関す
るすべての監督権限を行使している。
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Ⅲ.ルクセンブルクの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988 年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、投資信託に関する 1983 年8月
25 日法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)(以下「 1915 年法」という。)
ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
5
ルクセンブルクの投資信託制度は、特に欧州連合の法令に基づいており、かかる法律は、現時点の概要におい
て適宜考慮されているが、必ずしもすべての欧州連合の法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこ
と(特にその範囲が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
1.2 UCITS/UCI
1983 年8月 25 日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する 1988 年3月 30 日法(改正済)(以下
「 1988 年3月 30 日法」という。)が制定された。 1988 年3月 30 日法は、UCITSにかかる指令 85 /
611 /EECの規定をルクセンブルク国内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度につい
てのその他の改正を盛り込んだものである。
投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(以下「 2002 年法」という。)により、ルクセンブルクは、指令
85 / 611 /EECを改正する指令 2001 / 107 /ECおよび指令 2001 / 108 /ECを実施した。 2002 年法は、
2002 年 12 月 31 日にメモリアルに公告され、 2003 年1月1日から施行された。
経過規定に従い、 2002 年法は、ただちに 1988 年3月 30 日法に代わるものではなく、 1988 年3月 30 日法
は 2004 年2月 13 日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として 2007 年2月 13 日
まで効力を有していた。
投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(以下「 2010 年法」という。)により、ルクセンブルクは、 2009
年7月 13 日付指令 2009 / 65 /EC(以下「UCITS 指令」といい、預託機能、報酬方針および制裁に
関する 2014 年7月 23 日付指令 2014 / 91 /EU(以下「UCITS Ⅴ指令」という)により改正され
た。)を実施した。
2010 年法は、 2010 年 12 月 24 日にメモリアルに公告され、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7
月1日より 2002 年法を完全に置き換えた。
2010 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告され同日付で施行されたオルタナティブ投資ファン
ド運用者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)により改正された。
2010 年法の直近の改正は、とりわけ、 2021 年2月 26 日にメモリアル 158 号に公告されたAMLに関する
2004 年 11 月 12 日措置改正法を改正する 2021 年2月 25 日法によって導入された。
1.3 専門投資信託
その証券が一般に募集されることを予定しない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法(以下「 1991 年
法」という。)は、ルクセンブルクの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入し
た。
専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法は、 2007 年2月 13 日より 1991 年法を廃止し、これに取って代
わった(以下、併せて「 2007 年法」という。)。これによりその証券が一般に募集されることを予定し
ない投資信託に代わり、専門投資信託(以下「SIF」という。)が導入された。
2007 年法は、 2013 年法により改正された。改正済の 2007 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。 2017 年法の直近の改正は、 2019 年4月 11 日にメモリアル 238 号に公告された
英国および北アイルランドのEU離脱の際に金融セクターについて講じられるべき措置に関する 2019 年
4月8日法によって導入された。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク拡散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
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る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけCSSFに認可さ
れるためにプロモーターを必要とせず、監督義務がより緩やかである。適格投資家には機関投資家およ
び プロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
1.4 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年法」という。)
は、 2013 年法と 2010 年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資
ファンド(以下「RAIF」という。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたA
IFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。その結果、RAI
Fは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接的)健全性監督も受けない。RAIFは、CSSF
の監督に服することなく、SIF制度およびSICAR制度の法律上および税務上の特徴を併せて有す
る。
2016 年法の直近の改正は、欧州ベンチャー・キャピタル・ファンド( European Venture Capital
fund 、以下「EuVECA」)規則、欧州社会起業家ファンド( European Social Entrepreneurship
Funds 、以下「EuSEF」)規則、MMF規則、欧州長期投資ファンド( European long-term
investment fund 、 以下「ELTIF」)規則および証券化STS規則の適切な適用のための規則を策
定する 2019 年7月 16 日法によって導入された。
2.投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「UC
ITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)を区
分して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIは 2013 年法に定義されるAIFとしての
資格を有しているのに対し、UCITSは 2013 年法の範囲から除かれる。
2.1.2. 欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに基
づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)としての適
格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証券を自由に
販売することができる。
2.1.3. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010 年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
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b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
d) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
2.1.5. 上記d)の分類は、 2003 年1月 22 日付CSSF通達 03 / 88 ( 2002 年法に関連して示達されたものだ
が、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
a) 2002 年法第 41 条第1項(現 2010 年法第 41 条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、 2002 年法のパート
Ⅰ(現在は 2010 年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement (FCP) , common fund )
2)投資法人( investment companies )、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)である場合がある。
上記の種類の投資信託は、 2010 年法、 1915 年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
監督は現在CSSFによりなされている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に詳述される特徴に加え、 2010 年法第9条、第 11 条、第 23 条、第 41 条、第 42 条、第 44 条、第 91 条
および第 174 条は、特定の要件を規定し、または、大公規則もしくはCSSF規則によって特定の追加要
件を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付現在、かかる規則は制定されていない。ただし、 2010 年法第 174 条(かつての 2002 年 12 月 20 日法第 129 条)にいう
年次税の適用条件および基準を定める 2003 年4月 14 日大公規則を除く。
2.2.1. 契約型投資信託
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および預託機関の三要素から成り立っている。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定される譲渡
性のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平
等に利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上の
ものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、第 1710 条、第 1779 条、第 1787
条および第 1984 条を含むがこれらに限られない。)および 2010 年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に
同意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行っ
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たことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資
家を受益者と称する。
受益証券の発行の仕組み
- ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づい
て継続的に発行される。
- 管理会社は、預託機関の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券ま
たは受益権を証する確認書を発行し、交付する。
- 受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定があ
る場合はこれに従い、また、 2010 年法第 12 条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、
2010 年法第 11 条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款の枠組みに従って執行する。UCITSは 2010 年法第
15 章の適用を受ける管理会社によって管理され、パートⅡが適用される「その他の投資信託」は
2010 年法第 16 章の適用を受ける管理会社によって管理される。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度計算されなけれ
ばならず、パートⅡが適用されるその他のすべての投資信託については、少なくとも1か月に1
度計算されなければならない。ただし、CSSFは、UCITSについては、受益者の利益を損
なわないことを条件に、この頻度を月に1回に減らすことを許可することができ、パートⅡが適
用される「その他の投資信託」については、正当な理由がある申請に基づき、適用除外を認める
ことができる。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および預託機関の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 2010 年法パートⅠに基づくFCPに関しては、管理会社は、特別な事情があり、かつ、受益者の利益を考慮して停
止が正当化される場合、受益証券の買戻しを一時停止することができる。いかなる場合も、純資産価格計算の停止
ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益となる場合、特に、FCPの活動および運
営に関する法律、規則または合意において規定がないときは、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
A)FCPに適用される投資制限に関しては、 2010 年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資
信託に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
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(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
に、 その純資産の 10 %まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の
規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS指令に従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第
1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国がEU
加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足し
なければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると
判断する法令により認可されたものであり、かつ、監督当局の協力が十分に確保されて
いる国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS指令の要件と同等であること。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の 10 %超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、 2018 年1月5日付CSSFプレスリリース 18 / 02
号において公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追
加の基準を設けている。したがって、その他のUCIは以下の基準を遵守しなければならな
い。
(ⅰ)その他のUCIは、UCITS指令第1条第(2)項(a)に従い、非流動性資産
(商品および不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)( ⅱ )に従い、UCIT
S指令の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは、
足りないものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)
( ⅳ )条に従い、その他のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に、合計でUC
Iの資産の 10 %を超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務
上遵守するだけでは、足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有
するか、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎
重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、
以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
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- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSS
Fは、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する 2011 年5月 30 日付通
達 11 / 512 (改正済)を発布した。CSSF通達 11 / 512 は、特に 2010 年7月 28 日および
2011 年4月 14 日付CESR/ESMAガイドラインならびに 2010 年 12 月 22 日付CSSF規
則 10 - 4 をもってリスク管理に係る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載している。
CSSF通達 11 / 512 は、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITSの従前の区
別およびデリバティブ商品の利用に関連する差異に対処する。グローバル・エクスポー
ジャーを計算する適切な方法を選択するに際し、管理会社は投資方針および投資戦略(金
融デリバティブ商品の取扱いを含む。)に基づいて各UCITSのリスク特性を評価する
ものとする。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、 2010 年法第1条(すなわ
ち上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金
融商品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EC法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEC法が
規定するのと同程度厳格とCSSFが判断する慎重なルールに服し、これに適合する発
行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少な
くとも 10,000,000 ユーロを有し、指令 2013 / 34 /EUに従い年次財務書類を公表する会
社、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファ
イナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のため
のビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけ
ればならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立
して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定
する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、
デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につ
き、CSSFに定期的に報告しなければならない。
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(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォ リオの効率的運用の目的で用いられるものとする。これらの運用がデリバティ
ブ商品の利用に関するものである場合、これらの条件および上限は、 2010 年法の規
定に従うものとする。
いかなる場合においても、UCITSは、UCITSの約款または英文目論見書
に定められた投資目的から逸脱してはならない。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市
場動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限
の範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対
するそのエクスポージャーは、総額で以下の( 10 )、( 12 )および( 13 )に規定す
る投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商
品に投資する場合、当該商品は( 10 )に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の
要件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
( 10 )(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができない。
UCITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエク
スポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する与信機関の場合はその資産
の 10 %、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過し
てはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関
とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、純資産の 20 %
以上を同一発行体に投資することになる場合、以下のいずれかを組み合わせてはな
らない。
- 譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 預金および/または
- OTCデリバティブ取引において発生するエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟
国、一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲
渡性のある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所がEU加盟国内にある信
用機関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的
監督に服する一定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、これ
らの債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、当該発
行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てられる、
債券に付随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
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UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券
に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の 80 %を超過
してはならない。
CSSFは、本( 10 )に定める基準を遵守した債券の発行に関する本( 10 )
(d)の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本( 10 )(d)の
第1項に記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストをESM
Aに送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される 40 %の制限の計算には含まれない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができ
ない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品へ
の投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への
預金またはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の 35 %を超えては
ならない。
指令 2013 / 34 /EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的
に、その資産の 20 %まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式
または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株
式および/または債券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の 100 %まで、EU加盟国、その地方自治体、EU非加盟国または一もしく
は複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる
譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合するUCITSの受益者
への保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、
当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなけれ
ばならないが、一銘柄が全額の 30 %をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35 %超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または
公的国際機関につき説明しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の 35 %超を投資する予定または現に投資してい
る証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明
確な説明を記載しなければならない。
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( 13 )(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証
券にその純資産の 20 %を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、 2010 年法第 181 条に定める複数のコンパートメン
トを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、
コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければなら
ない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の 30 %を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は( 10 )記載の制限におい
て合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会
社により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる
その他のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を
理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資
するUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予
定するその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報
酬の上限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCIT
S自身ならびに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課され
る管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる
運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリ
スク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明
確に記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株
式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その
他の販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければなら
ない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書
において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなけれ
ばならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクお
よび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議
決権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
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(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)同一UCITSまたは 2010 年法第2条第2項の意味におけるその他のUCIの
受益証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし( ⅳ )の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および
短期金融商品
2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を
主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行
体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その
投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )
(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )お
よび( 13 )の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSに
は、認可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用さ
れない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、か
かる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用
および解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コン
パートメントは、( 10 )、( 11 )および( 13 )に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされる。
( 17 )(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、借入れをし
てはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外
国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の 10 %まで借入れをすること
ができる。
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2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の 15 %を超
過 してはならない。
( 18 )(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは預託機関は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または預託機関が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一
部払込済のものを取得することを妨げるものではない。
( 19 )投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい
て、空売りを行ってはならない。
( 20 )UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメ
ントのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィー
ダー・ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはな
らない。かかる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも 85 %をマスターの受益証券に
投資するものとする。
フィーダーは、 15 %を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010 年法第 41 条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010 年法第 41 条第1項g)および第 42 条第2項および第3項に従う金融デリバティブ
商品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動
産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証
券に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払
販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受
益証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーお
よびマスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年
次報告書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計につい
ての明細を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格
を有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数
料、または後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
( 21 )UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「ターゲット・ファンド」とい
う。)内の一または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証
券を申し込み、取得し、および/または保有する場合がある。
- ターゲット・ファンドが、反対に、ターゲット・ファンドの投資先であるコンパート
メントに投資することはない。
- 合計でターゲット・ファンドの 10 %を超える資産を、その他のターゲット・ファンド
の受益証券に投資することはできない。
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- ターゲット・ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止され
る。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、
2010 年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計
算について考慮されない。
- ターゲット・ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階とターゲッ
ト・ファンドの段階の間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複
はない。
2010 年法に加えて、概してUCITSの文脈において、以下の法律文もまた考慮されな
ければならない。
- 基準価格の計算に過誤があった場合の投資家保護および投資信託に適用される投資規
則の遵守違反に起因する結果の是正に関する 1997 年1月 21 日付CSSF通達 02 / 77
( 2021 年2月 18 日に改正済)
- 一定の定義の明確化に関する指令 85 / 611 /EECおよびUCITSの投資対象として
の適格資産に関する 2007 年3月付CESRガイドラインを実施する、 2007 年3月 19 日
付EU指令 2007 / 16 /CEを、ルクセンブルクにおいて実施する、 2002 年法の一定の
定義に関する 2008 年2月8日付大公規則(以下「大公規則」という。)
- 大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する 2008 年 11 月 26 日付CSSF通
達 08 / 380 により改正済である、 2008 年2月 19 日に示達されたCSSF通達 08 / 339 。
CSSF通達 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ大公規則の規定に
従って特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当たり、UCITS
がこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸借取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用するこ
とのできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について
示した、 2008 年6月4日に示達されCSSF通達 11 / 512 (改正済)によって改正され
たCSSF通達 08 / 356
CSSF通達 08 / 356 は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新してい
る。同通達は、UCITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超え
ないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管す
べきか定めている。同通達は、証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォ
リオ管理業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはなら
ない旨に再度言及している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報につ
いて定めている。
- 2008 年 11 月 26 日に、CSSFは、CSSF通達 08 / 380 を発行し、UCITSによる投
資適格資産に関するCESRのガイドラインを規定し、UCITSによる投資適格資
産に関する、CSSF通達 08 / 339 を通じて委員会により公表された 2007 年3月付の参
照番号CESR/ 07 - 044 のCESRのガイドラインを取り消し置き換えた。
CSSF通達 08 / 380 は、効率的なポートフォリオ管理を目的とした技術および商品に関
するUCITSによる投資適格資産についてのCESRのガイドライン文書の改訂にのみ
注意を喚起する。CSSF通達 08 / 380 は、指令 85 / 611 /EEC第 21 条の規定を遵守する
要件は、特に、UCITSがレポまたは証券貸付の利用を承認された場合、これらの運用
はUCITSのグローバル・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならない
ことを含意することを示している。
- 2011 年7月1日時点の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する 2010
年5月 19 日付CESRガイドライン 10 - 049 (改正済)
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- 組織上の要件、利益相反、事業の運営、リスク管理および預託機関と管理会社との間
の契約の内容に関するUCITS指令を施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令
2010 / 43 /EUを置き換える 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 No.10 - 04
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る一定の規定に関す
るUCITS指令を施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令 2010 / 44 /EUを置き
換える、 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 No.10 - 05 (改正済)
- CSSF規則 10 - 4 およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要な
規制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならびに
CSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容および様式の定義に関す
る 2011 年5月 30 日付CSSF通達 11 / 512 。CSSF通達 11 / 512 は、CSSF通達
18 / 698 によって改正された。
- 2014 年9月 30 日に発行された、ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガ
イドライン 2014 / 937 (改定済)に言及するCSSF通達 14 / 592 (同通達は、CSS
F通達 13 / 559 により実施された、 2012 年公告の関連するESMAガイドライン(ES
MA/ 2012 / 832 )を置き換えた。)。
CSSF通達 14 / 592 は、主に、インデックス・トラッキングUCITS、レバレッジU
CITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付、レポ契約および逆レポ契約などの担
保を利用するUCITSに関するものである。この点に関して、EU規則 2015 / 2365 も考
慮されなければならない。
- 欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライン
(CESR/ 10 - 049 )のレビューに関するESMAの意見に関する 2014 年 12 月2日付
のCSSF通達 14 / 598
- 投資信託に関する 2010 年法パート Ⅰ の適用対象となるUCITSの預託機関を務める
信用機関およびその管理会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)
に適用される規定に関する 2016 年 10 月 11 日付CSSF通達 16 / 644 。同CSSF通達
は、 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 697 によって改正された。
- 資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)証券化および非ABCP証券化ための
STS(簡素で、透明性が高く、標準化された)基準に関する欧州銀行監督局( EBA )
ガイドラインの施行に関する 2019 年5月 15 日付CSSF通達 19 / 719
- オープン・エンド型投資信託の流動化リスク管理についての証券監督者国際機構(I
OSCO)の提言に関する 2019 年 12 月 20 日付CSSF通達 19 / 733
- 税務違反を認定するためのマネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)およびAML/CTF法の一定の規定に関する詳細
を定めた 2010 年2月1日付大公規則の適用に関するCSSF通達 17 / 650 を補完する
2020 年7月3日付CSSF通達 20 / 744
- UCITSの成功報酬およびAIFの一定の種類に関するガイドラインに関するCS
SF通達 20 / 764
- 警戒強化措置および対策(該当する場合)が必要なリスクの高い法域およびFATF
の監視強化プロセスの対象となる法域に関するFATFの報告書に関するCSSF通
達 21 / 767
(注) 2002 年法に関連して示達された上記のCSSF通達および大公規則は、 2010 年法の下においても引き続き
適用される。
上記に定められた投資の制限および制約の適切な実施に際し、ルクセンブルクの管理会
社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己のポジション・リスクおよび全体的
リスク状況への自己の寄与度をモニタリング・測定することを可能とし、かつOTCデリ
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バティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセスを採用
しなければならない。かかるリスク管理プロセスは、 2011 年5月 30 日に発出されたCSS
F 通達 11 / 512 (CSSF通達 16 / 698 により改正済)に定められた要件を遵守するものと
する。同通達はリスク管理における主要な規制変更を示し、CSSFによりリスク管理
ルールがさらに明確化され、かつCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの
内容およびフォーマットを定義している。この通達により、UCITSの目論見書には、
遅くとも 2011 年 12 月 31 日の時点で以下の情報が記載されていなければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間
を区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、および(VaRアプローチを用いるUCITSにつ
いて)より高いレバレッジ・レベルの可能性
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSの参照ポートフォリオに関する情報
また、CSSF通達 14 / 592 により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関す
るESMAガイドライン 2014 / 937 (改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。同
ガイドラインの目的は、インデックス・トラッキングUCITSおよびUCITS ETF
に関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において金
融デリバティブ取引を行う際および効率的なポートフォリオ管理を行う際に適用する特定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPに適用される投資制限に関して、 2010 年法
パート Ⅱ には、UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに
該当しないFCPに適用される制限は、 2010 年法第 91 条第1項に従い、CSSF規則によって
決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIに適用される投資制限は、 1991 年1月 21 日付I
ML通達 91 / 75 およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関するCSSF通達 02 / 80
において定められている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社には、 2010 年法第 15 章が適用される。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社には、 2010 年法第 16 章が適用される。
パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPの管理は、ルクセンブルクに登記上の事務所を
有し、 2010 年法第 16 章または第 15 章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行わ
れる。
2.2.1.2.1 2010 年法第 16 章
同法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。 2010 年法は、同法第 125 -1条に服する管理会社と同法第 125 -2条
に従う管理会社とを区別している。
(1) 2010 年法第 125 -1条に服する管理会社
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる
登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知す
る。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければなら
ない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
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2010 年法第 125 -2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)指令 2011 / 61 /EUに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)指令 2011 / 61 /EUに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型
投資信託または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する
投資法人について、 2010 年法第 89 条第2項に規定する管理会社の機能を確保するこ
と。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する
投資法人もしくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わな
い。)のために、 2010 年法第 88 -2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなけれ
ばならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、 2013 年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会
社は、以下を行わなければならない。
- 自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
- 自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
- CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引す
る主要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重
要な集中的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が 2010 年法第 88 -2条
第2項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が 2013 年
法に従うことを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年法第2章に規定される手続に
従い、 30 暦日以内に、CSSFに認可を申請しなければならない。指令 2011 / 61 /E
Uに規定するAIF以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係る
法律により規制される場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記
(b)または(c)に記載される業務を遂行することなく、上記(a)に記載される
業務のみを遂行することを認可されないものとする。管理会社自身の資産の管理事務
については、付随的な性質のものに限定されなければならない。管理会社は、UCI
の管理以外の活動に従事してはならない(ただし、自らの資産の運用は付随的に行う
ことができる)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルク法に準拠するUC
Iでなければならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルクに所在
しなければならない。
第 16 章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能の
いくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができ
る。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理され
ることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的
において認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している
事業体にのみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服して
いる国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
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e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事
前承認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を
遂行する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の
機能を引き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務お
よび販売に係る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければな
らない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資
本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げ
てはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分
な財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、
125,000 ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、C
SSF規則により最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注):現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)記載の資金は管理会社の永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理
会社の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充
たし、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなけ
ればならない。
d)管理会社の参照株主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければな
らない。CSSFは株主に、とりわけ自己資産に関する要件について、適用法上
定められる慎重な要件に管理会社が適合する/適合する予定を保証するスポン
サーシップ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか
否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さな
ければならない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更につい
て、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う
義務を負うこととなる。
CSSFは、以下の場合、第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること
がある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、
または6か月を超えて第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
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e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一
部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2) 2010 年法第 125 -2条に服する管理会社
2010 年法第 88 -2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、指令 2011 / 61 /EUに規定する一または複数のAIFを管理し、 2010 年
法第 125 -2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が 2013 年法第3条第2項
に規定される閾値の1つを上回った場合、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
て、CSSFによる事前認可も得なければならない。
当該管理会社は、 2013 年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第 16 章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を適切な職務経験
を有しその適切な職務経験の根拠を示すことのできる、一または複数の承認された法定監査
人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承
認を得なければならない。 2010 年法第 104 条が適用される(下記 2.2.1.2.2. の( 17 )および
( 18 )を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010 年法第 15 章
同法第 101 条ないし第 124 条は、第 15 章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第 15 章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。 1915 年法の規定は、 2010 年法が
適用除外を認めない限り、 2010 年法第 15 章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かか
る登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知
する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければ
ならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
(2)管理会社は、UCITS指令に従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事しては
ならない。ただし、同指令に定められていないその他のUCIの管理であって、そのため
管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、UCIT
S指令の下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙
されているものではない。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)ポートフォリオが金融セクターに関する 1993 年法の附属書ⅡのセクションBに列挙さ
れる商品を含む場合において、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う
当該投資ポートフォリオの管理(年金基金が保有するものも含む)
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(b)付随的業務としての、金融セクターに関する 1993 年法の附属書ⅡのセクションBに列
挙される商品に関する投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に関する保管および管
理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可
されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、指令 2011 / 61 /EUに規定するAIFのAIFMとし
て任命され、ルクセンブルクに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第 15 章に基づき認可
を受けた管理会社はまた、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFに
よる事前認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社
は、本項(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みで
ある情報または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであ
ることを条件とする。関連する管理会社は、 2013 年法別紙Ⅰに記載される活動および 2010
年法第 101 条に基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することがで
きる。運用するAIFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連す
る注文の受領および伝達を構成する 2013 年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこ
ともできる。本(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自ら
に適用される範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する 1993 年法第1-1条、第 37 -1条および第 37 -3条は、管理会社に
よる上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機
関の資本の十分性に関するEU規則 575 / 2013 の規定および信用機関の業務へのアクセスな
らびに信用機関および投資会社の健全性の監督に関する 2013 年6月 26 日付欧州議会および
理事会指令 2013 / 36 /EUを施行するルクセンブルク規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象
とならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己
資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが
250,000,000 ユーロを超える額について、かかる額の 0.02 %とする。当初資本金と
追加額の合計は 10,000,000 ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則 575 /
2013 の第 92 条ないし第 95 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の 50 %を限度にのみ追加することができる。信用機関また
は保険機関は、EU加盟国またはCSSFがEC法の規定と同等に慎重と判断する規
定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
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(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これら
の者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会
社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければな
らない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、 2010
年法第 129 条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法
人が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その
監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要
な情報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
( 10 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
( 11 )CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第 15 章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2006 / 49 /ECの施行の結果である金融セクターに関する 1993 年法に適合しない場
合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
( 12 )管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加
盟国の監督当局と協議する。
( 13 )CSSFは、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直
接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業
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務を行うための認可を付与しない。管理会社への一定の関与資格は、上記金融セクターに
関する 1993 年法第 18 条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメン
バーの適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
関係する他の加盟国の権限のある当局は、以下のいずれかの管理会社の認可について事
前に協議されるものとする。
(a)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
子会社
(b)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
親会社の子会社、または
(c)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社を
支配する者と同じ自然人または法人によって支配される管理会社
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
( 15 )承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
( 16 ) 1915 年法および同法第 900 条の3により定められる監督監査人の規定は、 2010 年法第 15 章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
( 17 )CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
( 18 )承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければな
らない。
- 2010 年法または 2010 年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の
継続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、( 16 )に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係
を有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な
関係を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、( 16 )に列挙
した基準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告
する義務を有する。
承認された法定監査人がその義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはその他の書
類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資産・負
債を正確に記載していないと認識した場合には、承認された法定監査人は直ちにCSSF
に報告する義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に
当たり知りまたは知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または
証明を提供しなければならない。
承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の
開示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構
成せず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
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CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数
の特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用
負担において行われる。
B.ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態
が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる
事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社の健全性監督は、管理会社が 2010 年法第1条に定義する支店を設立するか、ま
たは他の加盟国でサービスを提供するか否かにかかわらず、CSSFの責任とする。ただ
し、UCITS指令のホスト国である加盟国の当局に責任を与える規定は損なうものでは
ない。
管理会社の適格な保有については、金融セクターに関する 1993 年法第 18 条が投資会社に
ついて定めた規則と同じものに服するものとする。
2010 年法の目的において、 1993 年法第 18 条にある「会社・投資会社」および「投資会
社」は、「管理会社」と読み替えられる。
(2)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき慎重な規則の遂行にあたり、管理会社は、UCITS指令に従い、以下を義務づけ
られる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定に
よる投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。
少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行さ
れた日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCI
TSの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化さ
れ、構成されなければならない。
(3) 2.2.1.2.2 のA . (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する 1993 年法に基づく投資家補償スキームに
関する通達 97 / 9 /ECを施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべて
に適合しなければならない。
(a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCIT
S所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理さ
れることを妨げてはならない。
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(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委
託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的
指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことがで
きるものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
(i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および預託機関の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響
を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託をしてはな
らない。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。
2010 年法第 15 章において参照される管理会社は、健全で効率的なリスク管理に合致し、
またこれを促進し、かつ、管理会社が運営するUCITSのリスク・プロファイル、ファ
ンドの規則または設立文書に合致しないリスクをとることを奨励せず、またUCITSの
最善の利益のために行動する管理会社の義務の遵守を妨げない、報酬に関する方針および
慣行を定め、適用するものとする。
報酬に関する方針および慣行には、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成
要素を含むものとする。
報酬に関する方針および慣行は、上級管理職、リスク・テイカー、管理職ならびに上級
管理職の報酬階層に該当する総報酬を受け取る従業員およびその専門的活動が管理会社ま
たはその管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼすリスク・テイ
カーを含む、スタッフ区分に適用されるものとする。
(6)管理会社は、上記(5)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組
織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守
するものとする。
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(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるもの
とし、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイル、規則または設立文書
に合致しないリスクをとることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCIT
Sの投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方
針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負
い、これを監督するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において
業務執行機能を担わず、かつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経
営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬の方
針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形で
の社内レビューの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成
度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わな
い。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が
設置される場合は報酬委員会の直接の監督下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連
する事業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社
の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの
基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの
投資リスクに基づいて行われ、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が
管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期
間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定し
てなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、
報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要
素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反
映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績
の測定には、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのでき
る包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを
条件として、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくと
もその 50 %は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の
証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理して
いる全ポートフォリオの 50 %に満たない場合は、かかる最低限 50 %の制限は適用され
ない。本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UC
ITSの投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設
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計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報
酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用され
る。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 40 %
は、UCITSの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間に
ついて繰り延べられ、また、当該UCITSのリスク特性に正確に合致するよう調整
される。本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づい
て支払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報
酬の要素の場合には、少なくとも 60 %は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理
会社が持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正
当と認められる場合に限り、支払われ、または権利が発生する。変動報酬の総額は、
原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実
績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナ
ス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅
に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。従業員が定年退職より前の時点
で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記
(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、報酬に関する保険や役員賠償に関する保険の個人的ヘッジ戦略を、その報
酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、 2010 年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じ
ては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリ
スク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク・テイカー、内部統制
担当者または従業員のうち上級管理職やリスク・テイカーと同じ報酬区分に属する報酬総
額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払
うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、および
UCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、
複雑さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報
酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要
求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。UCITS指令
第 14 a条第(4)項で言及されるESMAガイドラインに従って設置される報酬委員会
(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮
および経営陣がその監督機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責
任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営
陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。従業員が経営陣に占める割合が労働法上
定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従業員代表者を
含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイ
ク・ホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
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(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使
に 規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語
または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供す
ることができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する 1993 年法第1条第1項に規定する専属代理人を任命す
る権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した場合、当該管理会社
は、 2010 年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セクターに関する 1993 年法
第 37 -8条に基づく投資会社に適用される規則と同一の規則を遵守しなければならない。
本段落を適用する目的において、同法第 37 -8条における「投資会社」の文言は、「管理
会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
(1)UCITS指令に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を設置
しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うことが
できる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続および条件を定めてい
る。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付による
資本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さな
い。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルクにおいて設定されたUCIT
Sは、UCITS指令第 16 条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することがで
き、または同指令に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由に管
理されることができる。
(2) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他のEU加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる
活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルク法に基づいて設立された投資ファ
ンドのマネージャーの認可および組織に関する 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 698 によ
りさらに処理される。CSSF通達 18 / 698 は、オルタナティブ投資ファンドに関する法制
度の変更を考慮に入れることを目的として、また、CSSF通達 18 / 698 が適用されるルク
センブルク法に基づいて設立されたすべての投資ファンドのマネージャー(以下「IF
M」という。)(すなわち、 2010 年法第 15 章に従うルクセンブルク法に基づく全管理会
社、 2010 年法第 16 章第 125 -1条または第 125 -2条に従うルクセンブルク法に基づく管理
会社、 2010 年法第 17 章に従うIFMのルクセンブルク籍支店、 2010 年法第 27 条に規定する
自己管理投資法人(SIAG)、 2013 年法第2章の認可を受けたオルタナティブ投資ファ
ンドのマネージャー、 2013 年法第4条第1項(b)に規定する内部的に管理されるオルタ
ナティブ投資ファンド(FIAAG))の認可の取得および維持に係る条件を単一の通達
に規定することを目的として、 2012 年 10 月 24 日付CSSF通達 12 / 546 (改正済)を置き換
えることをその目的とする。CSSF通達 18 / 698 は、IFMがルクセンブルクおよび/ま
たは海外に設立した支店および駐在員事務所にも適用される。CSSF通達 18 / 698 は、認
可に係る特定の要件(特に、株主構成、資本要件、経営体、中央管理および内部統制に関
する取決めならびに委託の管理に関する規則に関するものを含む。)に関して追加的な説
明を提示することを目的とする。また、同通達は、投資ファンド・マネージャーおよび登
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録事務代行業務を行う事業体に適用されるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防
止に関する特定の規定を定める。
2.2.1.3. 預託機関
預託機能に関するUCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関するUCITS指令
を改正する欧州議会および理事会の指令を先取りして、CSSFは、UCITSの預託機関として
活動するルクセンブルクの信用機関に適用される規定を明確にすることを目的としたCSSF通達
6
14 / 587 を 2014 年7月 11 日に公表した(以下「通達 14 / 587 」という。) 。CSSFは、プリンシ
プル・ベース・アプローチから離れ、UCITSの預託機能を管理するためのより規範的で詳細な
規則を制定した。通達 14 / 587 の結果、IML通達 91 / 75 の第E章はもはやUCITSには適用され
ないが、AIFMDの範囲に属さないすべてのファンドには適用される。現在UCITSの預託機
関として活動しているルクセンブルクの信用機関は、CSSFの新たな要件に合わせて業務体制を
整備しなければならなかった。
6
CSSF通達 14/587 は、以下に詳述される通りCSSF通達 16/644 によって置き換えられた。
2014 年7月 23 日、欧州理事会は、 2016 年3月 18 日までに加盟国が実施しなければならないUCI
TS Ⅴ指令の最終文を正式に採択した。UCITS Ⅴ指令は、UCITSの預託機関の機能と責
任を明確にし、過度のリスクテイクを制限するためにUCITSの管理会社のための報酬の方針の
パラメーターを提供し、国内規定の違反に関する最低限の行政上の制裁を調和させるものである。
UCITS Ⅴの レベル2 の措置は、 2015 年 12 月 17 日に公表され、 2016 年 10 月 13 日を効力発生日と
する。
2016 年5月 10 日、ルクセンブルク議会は、 2010 年法およびAIFM法を改正する法律をルクセン
ブルクの法律として通過させた。
2016 年 10 月 11 日、CSSFは、UCITSの預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関
ならびにすべてのルクセンブルクのUCITSおよびUCITSのために活動する管理会社に宛て
てCSSF通達 16 / 644 を公表した。本CSSF通達 16 / 644 は、UCITS Ⅴレベル2の措置と矛
盾する通達 14 / 587 のいかなる規定も撤回し、 2010 年法およびUCITS Ⅴレベル2の措置に規定
される預託機関に関する規則の一部に関して明確化する。特に、保管の手続や特定の状況(UCI
TSがデリバティブに投資する場合、担保を受領する場合など)に関して、組織上の要件を明確化
された。
2018 年8月 23 日に、CSSFは、投資信託およびそのブランチ(該当する場合)に関する 2010 年
法パート Ⅰ の適用対象外の資金預託機関に適用される組織的取決めに関するCSSF通達 18 / 697 を
発布した。CSSF通達 18 / 697 は、 2010 年法パート Ⅰ に従いUCITSの預託機関として活動する
信用機関(該当する場合は、その管理会社により代理される。)に適用される規定に関するCSS
F通達 16 / 644 および投資信託に関する 1998 年3月 30 日法に準拠するルクセンブルクの事業体が従う
規則の変更および改訂に関するIML通達 91 / 75 (CSSF通達 05 / 177 により改正済)を改定す
る。
CSSFが承認した約款に定められる預託機関は、約款およびFCPのために行為する管理会社
との間で締結する保管受託契約に従い、預託機関またはその指定する者がFCPの有するすべての
証券および現金を保管することにつき責任を負う。
A)預託機関は、パートⅠファンドとしての適格性を有するFCPについて以下の業務を行わなけ
ればならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が
法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
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- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、 2010 年法第 17
条、第 18 条、第 18 条の2ならびに第 19 条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則
または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を
制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、FCPのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとす
る。
預託機関は、FCPおよびFCPの受益者に対し、預託機関または 2010 年法第 18 条第4項a)
に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとす
る。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機
関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
預託機関の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任
は、より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規
定が定められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)
デュー・ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(v)独立性に関係するものである。ま
た、SICAVは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の
利益のみに一致する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務
付けられる。預託機関は、ルクセンブルクに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク
支店でなければならない。パート Ⅰ ファンドの預託機関である場合は、その登録事務所は他のE
U加盟国に所在するものでなければならない。預託機関は、金融セクターに関する 1993 年法に定
める金融機関でなければならない。
預託機関の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を有
していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後任者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または預
託機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが 2010 年
法を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対
し提供しなければならない。
CSSFは、 2016 年 10 月 11 日に、UCITSの預託機関を務めるルクセンブルクの信用機関に
適用される規定を明確化することを目的としたCSSF通達 16 / 644 を発出した。原則に基づいた
アプローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの預託機関の機能を規制する、より命令的
かつ詳細な規則を発布した。
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CSSF通達 16 / 644 は、上記でさらに記載されるとおり、CSSF通達 18 / 697 により改定さ
れた。
B)預託機関は、パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPについては、以下のとおりであ
る。
2010 年法は、 2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、 2013 年法第3
条に規定される例外規定の利益を享受しかつ同例外規定に依拠するAIFMが管理するFCPと
を区別している。
FCP(パート Ⅱ ファンド)に関しては、FCPの資産は、 2010 年法第 88 -3条の規定に従
い、一つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、パート Ⅱ ファンドの預託機関に適用される。 2018 年3月1日に
メモリアルにおいて公表され、 2018 年3月5日に発効した 2018 年2月 27 日付法律が採択されたこ
とにより、UCITSの保管受託体制の適用は、ルクセンブルクの小口投資家に対しても販売さ
れるパートⅡファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべてのパートⅡファンドの
預託機関にはAIFMの保管受託体制が適用される( 2016 年5月に 2010 年法が改正される前と同
様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記 2.2.1.2.2 のB(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、通常、公開有限責任会社( sociétés
anonymes )として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
- この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者
または1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合に関連して定款中に定められることがある議
決権の制限に従い、株主は株主総会において1株につき1票の議決権を有する。 1915 年8月 10 日
法は、また公開有限責任会社が無議決権株式および複数議決権株式を発行できる旨規定する。
- 会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、
資本金は、取締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げるこ
とができる。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従
い、1度に行うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発
行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回
ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった
授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権
毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。
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ただし、上記の特徴は、 2010 年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010 年法に従い変動資本を有する投資法人( société d'investissement à capital variable 、以
下「SICAV」という。)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
SICAVの定款およびその修正は、出頭した当事者が決定するフランス語、ドイツ語または英
語で作成された特別公証証書に記録される。本証書が英語によるものである場合は、布告 11 年プレ
リアル 24 の規定の適用を免除することにより、登録当局に提出されたときに、当該証書に公用語へ
の翻訳文を添付する要件は適用されない。本要件はまた、SICAVの株主総会の議事録を記録し
た公正証書またはSICAVに関する合併提案書など、公証証書に記録しなければならないその他
の証書にも適用されない。
SICAVは、 1915 年法の適用が除外されることにより、年次決算書、独立監査人の報告書、運
用報告書および年次株主総会の招集通知と同時に監督ボートが登録株主に対して提出したコメント
(該当する場合)を送付する必要はない。招集通知には、株主にこれらの書類を提供する場所およ
び実務上の取り決めを記載し、各株主が年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告書および監督
ボードが提出したコメント(該当する場合)を株主に送付するよう要請することができることを明
記するものとする。
株主総会の招集通知には、株主総会の定足数および過半数は、株主総会の5日前(以下「基準
日」という。)の午前0時(ルクセンブルク時間)時点の発行済株式に基づいて決定される旨を定
めることができる。株主が株主総会に出席し、その株式の議決権を行使する権利は、基準日におい
て当該株主が保有する株式に基づいて決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行お
よび買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株発行の場合、定款が明示
の規程により新株優先引受権を認めない限り、既存株主はかかる権利を主張できない。
2010 年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては 30 万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に 1,250,000 ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、 60
万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
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場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
CSSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
の で、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルク法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルクの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRESAに公告するため地方裁
判所の記録部に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
上記 2.2.1.1. 記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 預託機関
会社型投資法人の資産の保管は、預託機関に委託されなければならない。預託機関の責任は、預
託機関がその保管する資産の全部または一部を第三者に委託したことによって影響を受けない。預
託機関は、ルクセンブルク法に従い、会社型投資信託および株主に対し、その不当な債務の不履行
または不適切な履行の結果として被った損失につき責任を負うものとする。
預託機関の業務は以下のとおりである。
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- ファンドによりまたはファンドのために行われる株式の販売、発行、買戻しおよび消却が法律
およびファンドの定款に従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
- 法律およびSICAVの定款に反しない限りにおいて、SICAVまたはSICAVに代わっ
て行為する管理会社の指示を行うようにすること。
- SICAV資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、預託機関は、預託機関が 2010 年法第 33 条第1項、第2項および第3項、前項
ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、SICAVのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものと
する。
預託機関のSICAVの株主に対する責任は、管理会社を通じて直接または間接的に追及され
る。ただし、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
預託機関は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、預託機関または 2010 年法第 34 条第3項
a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものと
する。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額を、
不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機関
は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支配を
超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、SICAVおよび株主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりSICAVおよび受益者が被ったその他すべての損失に
ついても責任を負う。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、( ⅱ )保管、( ⅲ )デュー・
ディリジェンス、( ⅳ )支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。また、SICA
Vは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致
する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013 年法第2章( 2010 年法第 95 条を参照のこと。)に基づき認可されるAIFMが管理するSI
CAVには特別規定が適用される。
預託機関としての役割を果たすにあたり、預託機関は、株主の利益のためにのみ行動しなければ
ならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記 2.2.1.4. 「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6 パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS指令に従い認可された管理会社を指定しない場合
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- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記 2.2.1.2.2. の( 21 )および( 22 )に定める規定は、UCITS指令に従い認可された管
理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」をSICAVと読
み替える。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、
第三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)UCITS指令に従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、 2018 年8月 23 日
付CSSF通達 18 / 698 に基づいて、ルクセンブルク法に準拠する投資ファンドのマネー
ジャーの認可および組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および
会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム
(特に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保
有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各
取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であ
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ること、ならびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従
い投資されていることを確保するものとする。
2.3. ルクセンブルクにおける投資信託に関する追加の法規定
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915 年法
1915 年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
2.3.1.1.1. 会社設立の要件( 1915 年法第 420 の1条)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項( 1915 年法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現金払込み以外の出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
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理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010 年法
2010 年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立ならびにルクセンブル
クの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記 2.3.1.1.2. に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルクの投資信託は、 2010 年法第2条および第 87 条に準拠すること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、お
よび他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるがUCITSでないものについ
ては、その証券がルクセンブルク大公国内またはルクセンブルク大公国から外国に向けて
募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
ⅰ 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
する。 2010 年法第2条および第 87 条に言及されるUCIについては、設立から1か月以内
にかかるリストへの記入の申請書をCSSFに提出しなければならない。
ⅱ ルクセンブルク法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可
を拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場
合には、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁
判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止
されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければなら
ず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルクの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するル
クセンブルクのUCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972 年 12 月 22 日付大公規則に規定する投資信託( fonds d'investissement )の定義は、 1991 年
1月 21 日付IML通達 91 / 75 の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。なお、上記
定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型ファンド、
すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わずその他の
証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書の公募また
は私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」とされてい
る。上記の定義は、 2010 年法の第5条、第 25 条、第 38 条、第 89 条、第 93 条および第 97 条の規定と
本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945 年 10 月 17 日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、 1983 年5月 20 日法によって創立され
た金融庁( Institut Monétaire Luxembourgeois )(IML)によりとってかわられた。IML
は、 1998 年4月 22 日法によりルクセンブルク中央銀行に名称変更され、また 1998 年 12 月 23 日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定めら
れている。
2.3.1.3.3. 2010 年法第 21 章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
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従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ 4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される( 2010 年法第 150 条第2項)。
パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成しなければならない( 2010 年法の第 159 条を参照のこと)。KIIは、該
当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含んでいなければならず、募集される投
資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提供さ
れた情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでな
ければならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じ
ていつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所お
よび方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)
を明示する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式に
より作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
KIIは、当該UCITSが 2010 年法第 54 条に従いその受益証券を販売する旨通知されて
いる場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第 21 章は、さらに以下の要件を定めている( 2010 年法第 155 条および第 156 条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書を
CSSFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無
料で投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・
コピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定さ
れた方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピー
は、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
欧州連合理事会は、 2014 年 10 月 24 日に、パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品
(PRIIP)の重要情報文書に関するEU規則(EU規則 1286 / 2014 )を採択した。同E
U規則は、小口投資家に対する投資商品の開示に関する統一規則を定めており、かかる投資
家が小口投資家向け投資商品の重要な性質およびリスクを理解し、異なる商品の特質を比較
できるようにすることを目的としている。KIIを作成する義務は、PRIIP(投資信託
を含む。)が小口投資家にも入手可能となる場合に適用される。
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UCITSは、PRIIPの定義を満たす投資信託であるが、同EU規則は、UCITS
の販売者に対して施行から5年間の移行期間を認め、かかる販売者は、当該期間中は同規則
の条件を免除される。
2.3.1.4. 2010 年法によるその他の要件
(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書および預託機関の選定を承認した場合にの
みファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、 2013 年法第3条に規
定される一部修正に従い、 2010 年法パートⅡに服するUCIは、 2010 年法第 88 -2条第2項
a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認可さ
れるものとする。 2010 年法パートⅡに服する、同法第 88 -2条第2項b)に規定する内部的
に管理されるUCIは、同法第 129 条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、 2013 年法
第3条に規定される一部修正に従い、 2010 年法第 88 -2条第2項b)に従い認可を受けなけ
ればならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルクの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達 05 / 177 ( 2002 年法体制において発令されているが 2010 年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも 2010 年法添
付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅴ)誤導的な表示の禁止
2010 年法第 153 条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提出
されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨規定している。監
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査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
い と確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達 02 / 81 に基づき、CSSFは、監査人( réviseur
d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達 02 / 81 により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務者および預託機関を含
む。)および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理につい
て)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCI
の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における
投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状
況を全体的にみることであると述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達 97 / 136 (CSSF通達 08 / 348 およびCSSF通達 15 / 627 により改正済)に基
づき、 2002 年法(現在の 2010 年法)に基づきルクセンブルクで登録されているすべての投資
信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。さらに、 2015 年 12
月3日、CSSFは、CSSF- U1.1 報告に対する新たな月次報告に関する通達 15 / 627 を発
行した。
(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルクの 1915 年法および 2010 年法に基づき、投資信託の管理・運営に対して形式
を問わず責任を有する1人または複数の取締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反し
た場合、禁固刑および/または罰金刑に処される。
2.4. 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルクで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルクで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルクで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
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吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ば ならない。
吸収される側のUCITSがルクセンブルクにある場合、 2010 年法第 67 条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、UCITS指令第 78 条に
おいて言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c) 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が 2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、UCITS指令第 41 条に従い、 2010 年法第 40 条第1項a)、f)およびg)
に記載された詳細が、UCITS指令およびUCITSの約款または設立証書の要件を遵守してい
ることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、 20 就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルクにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第 66 条
第4項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルクで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010 年法第 75 条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルクで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルクで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の 75 %を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
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は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側のUCITSについては、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
合併するUCITSが消滅するFCPである合併については、約款に別段の定めがある場合を除き、
合併の効力発生日を当該UCITSの管理会社が決定しなければならない。合併により消滅する契約型
投資信託については、 1915 年法の規定に基づき、合併の効力発生日に関する決定は、商業および法人登
記所に宣言されなければならず、かつ、当該決定の商業および法人登記所への宣言の通知の方法により
RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
2.5. 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルク法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。法は、以下の特別な場合を規定している。
2.5.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または預託機関がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない場
合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合による)を下回ったことが確認
された日から 40 日以内に開催されるように招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルク法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 通常の清算(裁判所の命令によらないもの)
清算は、通常次の者により行われる。
a)FCP
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管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
b)会社型投資信託
株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る( 2010 年法第 145 条第1項)。
公式リストから削除された後、裁判外の清算を担当する部門が関連書類を分析するため、以下
の情報が要求される。
- 財務報告書(清算中の各会計期間に関してファンドの清算日までの期間に関する財務諸
表、半期財務諸表および清算人報告書( 1915 年法第 100 - 14 条)、清算期間に関する最終清
算財務諸表、清算人報告書および法定監査人報告書など)
- 非財務報告書(場合に応じて、清算の進捗に関する清算人の定期報告書(清算の完了を妨
げる可能性のある問題の説明を含む。)、清算期間延長要請(清算期間が9か月の期限を
7
超えると予想される場合)、清算後の情報(預金供託金庫( Caisse de Consignation )
のエスクロー、残存する現金の監視、銀行口座閉鎖確認など)、その他の書類など)
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することができ
る。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、“ Caisse
de Consignation” にエスクロー預託され、ルクセンブルクの法令に従いその時点で予見される期
間内において、権限を有する者は同機関より受領することができる。
7
ルクセンブルグ国の機関
2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記 2.5.2.1. に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は現在ルクセンブルクにおいて有効な法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理
解に基づくものである。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 固定登録税
出資税に関する会社に適用ある規則を改定する 2008 年 12 月 19 日法に従い、設立に際しては、ルク
センブルクの全会社に対して、 75 ユーロの固定登録税が課税される。
2.6.1.2. 年次税
2010 年法第 174 条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率 0.05 %の年次税を各四半期末に支払う。
2010 年法第 174 条第2項に従い、軽減された年率 0.01 %が以下について適用される。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするUCI
- 金融機関への預金を唯一の目的とするUCI
- 2010 年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
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の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010 年法第 174 条における「短期金融商品」の概念は、 2010 年法第 41 条の投資制限における概念よ
り広いものであり、 2003 年4月 14 日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、 12 か月
を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010 年法第 174 条第3項に従い、持続可能な投資を容易にするための枠組みの創設に関する 2020 年
6月 18 日付欧州議会および理事会規則(EU) 2020 / 852 (規則(EU) 2019 / 2088 を改正する。)
(以下「規則(EU) 2020 / 852 」という。)第3条に定義される持続可能な経済活動に投資される
UCIまたは複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産の割合が
当該規則に従い開示される場合、一定の条件で、またかかる投資割合に応じて、UCIまたは複数
のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に比べて低い割合が適
用される。
2010 年法第 174 条第3項に定められる軽減税率のいずれかの恩恵を受けるために、UCIの計算期
間最終日における持続可能な経済活動に投資される純資産の割合(規則(EU) 2020 / 852 に従い開
示される。)は、監査業に関する 2016 年7月 23 日法第 62 条第(b)項に基づき Institut des
Réviseurs d’Entreprises が採用する国際的な監査基準に従う合理的な保証監査という観点から、
2010 年法第 154 条第1項に基づく要件に従い、承認された法定監査人( réviseur d’entreprises
agréé )により監査されるか、または場合に応じて、承認された法定監査人( réviseur d’
entreprises agréé )により証明されなければならない。かかる割合およびUCIまたは複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に関する当該割合に相当する
比率は、年次報告書または保証報告書に記載されるものとする。
年次報告書または保証報告書に示される持続可能な経済活動に投資される純資産の比率が記載さ
れ、承認された法定監査人( réviseur d’entreprises agréé )により証明された証明書は、年次報
告書の完成後に行われる年次税( taxe d'abonnement )の初回申告のために、ルクセンブルグのVA
T当局( Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de la TVA )に提出されなけ
ればならない。 2010 年法第 177 条を損なうことなく、提出された証明書に記載される持続可能な経済
活動に投資される純資産の比率は、ルクセンブルグのVAT当局への証明書の提出後の4四半期に
関して、規則(EU) 2020 / 852 第3条に定義される持続可能な経済活動に投資され、各四半期末日
に評価される純資産の割合(当該規則に従い開示される。)に適用される税率を決定する基準とな
る。
2022 年1月1日までの移行期間中、 2010 年法第 174 条第3項に定められる軽減税率の恩恵を受ける
ことを希望する申告企業は、ルクセンブルグのVAT当局から入手可能な書面または電子的な書式
による修正申告書と共に、 0.05 %の税率での四半期申告書を電子的に提出しなければならない。
2010 年法第 175 条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、 2010 年法第 174 条または 2007 年法第 68 条または 2016 年法第 46 条に規定される
年次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えない場合
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(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(ⅰ)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルクに居住しない投資主または受益者への課税関係
現在のルクセンブルク法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体
または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、通常
の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられることはな
い。ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐
者を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
2.6.3. 投資主または受益者への課税関係
ルクセンブルク法について概説すると、契約型および会社型の投資信託ともに、原則として、投資
信託自体または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券につい
て、通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主がルクセンブ
ルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐者を有している場合については、この限りでない。
ルクセンブルクに居住しないFCP(UCITSまたはパート Ⅱ UCI)の受益者は、ルクセンブ
ルクの株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)を課せられることはない。ただし、関連する二重
課税防止条約の規定(もしあれば)の適用の下、かかる受益者が、FCP(UCITSまたはパート
Ⅱ UCI)を通じて、ルクセンブルク籍企業(SICAR、法人形態の投資信託または同族管理会社
を除く。)の資本金の 10 %を超えて保有する場合はこの限りでなく、また、( ⅰ )当該会社の株式が
取得後6か月以内に処分される場合、または( ⅱ )当該受益者が 15 年を超えてルクセンブルクの居住
者であり、かつ、その受益証券の譲渡の前5年以内にルクセンブルクの居住者でなくなった場合はこ
の限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。
現在、 2010 年法に基づく投資信託としての資格を有するルクセンブルクの法人の投資主またはFC
Pの受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された投資信託の受益証券に関する分
配金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルクの源泉徴収税が課されることはな
い。
2.6.4. 付加価値税
ルクセンブルク付加価値税(以下「VAT」という。)の法制に基づき、法人型の投資信託(すな
わち、SICAV、SICAFまたはSICAR)および契約型の投資信託(すなわち、FCP)
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は、VATの目的で課税対象者としての地位を有する。したがって、投資ファンドは、ルクセンブル
クにおいて付加価値税の控除を受ける権利なしに、付加価値税の課税対象者とみなされる。
ルクセンブルクでは、ファンド・マネジメント・サービスとして適格なサービスに対して、付加価
値税の免除が適用される。そのような投資信託(またはFCPの場合はその管理会社)に提供される
その他のサービスは、潜在的にVATを引き起こし、ルクセンブルクの投資信託/その管理会社のV
AT登録を必要とする可能性がある。そのようなVAT登録の結果、投資信託/その管理会社は、ル
クセンブルクにおいて海外から購入した課税サービス(または一定の商品)に支払うべきと扱われる
VATを自己評価する義務を履行する立場にたつ。
ルクセンブルクでは、投資ファンドの受益者に対する支払いに関して、そのような支払いが投資
ファンドの受益証券の購入に関するものであり、従って、投資ファンドに提供される課税サービスに
対するものとして受領される対価を構成しない限りにおいて、原則としてVAT債務は発生しない。
2016 年9月 30 日、ルクセンブルクのVAT当局は、企業の取締役のVATの状況およびその活動に
対するVATの取扱いに関する通達第 781 号(以下「通達第 781 号」という。)を公表した。
通達第 781 号において、ルクセンブルクのVAT当局は、独立取締役がVATの対象者であることを
改めて強調した。さらに、通達第 781 号は、使用者のために取締役として行動する従業員は付加価値税
の対象とならず、したがって付加価値税の登録義務を負わないことを明確にした。付加価値税(もし
あれば)の登録義務は使用者にある。
しかしながら、通達第 781 号は、会社形態の投資ファンドの取締役およびマネージャーの報酬、管理
会社またはジェネラル・パートナーの取締役およびマネージャーの報酬(後者の場合、ジェネラル・
パートナーの企業活動に関するものを除く)に対する付加価値税の免除の適用に関しては触れていな
い。欧州の法理によれば、VATの免除は、関連するサービスがファンドの運営にとって「特別かつ
不可欠な」ものとして適格な場合に与えられる。
管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(契約型投資信託/FCPおよび管理会社を指定
した法人)のファンドの管理に関する部分は免除されるべきである一方、管理会社(法人)の経営に
関する部分は付加価値税の対象となる。管理会社の取締役は、付加価値税の免除の適用を実証できる
立場になければならない。
2.6.5. 共通報告基準(以下「CRS」という。)
本条において使用される大文字で始まる用語は、本書に別段の定めがない限り、以下に定義される
CRS法に規定される意味を有する。
ファンドは、指令 2014 / 107 /EUを施行する 2015 年 12 月 18 日付ルクセンブルク法(随時改正または
補完される。)(以下「CRS法」という。)に定められるCRSの対象となる場合がある。上記指
令は、 2014 年 10 月 29 日に署名され 2016 年1月1日付で発効した金融口座情報の自動的な情報交換に関
するOECDの多国間の権限ある当局間の契約に加えEU加盟国間の金融口座情報の自動的な情報交
換を規定するものである。
CRS法の条項に基づいて、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予
測される。
CRS法の条件に基づき、ファンドは毎年、LTA、名称、住所、居住加盟国、TIN、ならびに
(ⅰ)CRS法の意味における口座保有者である各報告対象者の場合および(ⅱ)CRS法の意味に
おける受動的非金融機関事業体の場合、報告対象者である各支配対象者の生年月日および出生地に報
告することを要求されることがある。CRS法別紙Ⅰに網羅的に定められるかかる情報(以下「本情
報」という。)は、報告対象者に関する個人情報を含む。ルクセンブルグ税務当局(以下「LTA」
という。)は、当該情報を外国の税務当局に開示することができる。
ファンドがCRS法に基づく報告義務を履行する能力は、各投資家がファンドに各投資家の直接ま
たは間接的な所有者に関する情報を含む情報を、必要な根拠書類とともに提供することに依存する。
ファンドの要請に応じて、各投資家はファンドにかかる情報を提供することに同意するものとする。
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データ管理者として、ファンドは、CRS法に定められる目的のために、本情報を処理するものとす
る。
受動的非金融機関事業体の資格を有する投資家は、その報告対象者に対して(場合に応じる)、
ファンドによる本情報の処理について通知することを約束する。
また、ファンドは、個人情報の処理について責任を負い、各投資家は、LTAに提供されたデータ
にアクセスし、(必要に応じて)当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータ
は、適用されるデータ保護法に従い処理される。
報告対象者に関連する情報は、CRS法に定められる目的のために毎年LTAに開示される。LT
Aは、最終的に、その責任の下、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された情報を
提供する。特に、報告対象者は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引が報告対象
者に対して報告されること、および、かかる情報の一部に基づいてLTAに対する毎年の開示が行わ
れる旨が通知される。
ファンドは、CRS法によって課される罰金または刑罰を回避するため、課された義務を履行しよ
うとするが、ファンドがこれらの義務を履行できることを保証することはできない。ファンドがCR
S法の結果として罰金または刑罰の対象となった場合、投資家が保有する証券/株式の価値は重大な
損失を被る可能性がある。
ファンドの文書要求を遵守しない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因してファン
ドまたは管理会社に課される罰金および刑罰を負担させられることがあり、また、ファンドはその独
自の裁量によって当該投資家の証券/株式を償還することができる。
投資家は、CRS法が投資に与える影響について、自らの税務顧問に相談したり、専門的な助言を
求めるべきである。
2.6.6. FATCA
本項において使用される大文字で始まる用語は、本書に 別段の定めがない限り 、FATCA法(以
下に定義される。)に規定される意味を有する。
ファンドは、いわゆるFATCA規制の対象となる可能性があり、同規則は、原則として、FAT
CAを遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接または間接保有を米国
内国歳入庁に報告することを義務付けている。FATCAの実施プロセスの一環として、米国政府
は、一定の外国法域と政府間協定について交渉しており、かかる協定は、当該外国法域において設立
されFATCAの対象となる事業体の報告要件および遵守要件を合理化することを目的とする。
FATCAの実施プロセスの一環として、ルクセンブルクは、 2015 年7月 24 日付のルクセンブルク
法(随時改正または補完される。)(以下「FATCA法」という。)により実施されたモデル1政
府間協定を締結した。この協定は、ルクセンブルクに所在する金融機関が、必要に応じて、特定米国
人が保有する金融口座に関する情報をLTAに報告することを義務付けている。
FATCA法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが
予測される。
このような状態においては、ファンドにはすべての投資家に関する情報を定期的に入手し、検証す
る義務が課される。ファンドの要請に応じて、各投資家は、無利息金融機関以外の外国事業体(以下
「NFFE」という。)の場合、当該NFFEのコントローリング・パーソンの情報を含む一定の情
報を、必要な根拠書類とともに提供することに同意するものとする。同様に、各投資家は、例えば、
新しい郵送先住所または新しい居住先住所など、その地位に影響を及ぼす情報を 30 日以内にファンド
に積極的に提供することに同意するものとする。
FATCA法は、FATCA法の目的のために、ファンドに投資家の名前、住所および納税者識別
番号(入手可能な場合)ならびに口座残高、収益および総収入(非網羅的リスト)などの情報をLT
Aに開示することを要求する可能性がある。当該情報は、LTAにより米国内国歳入庁に報告され
る。
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受動NFFEとしての適格性を有する投資主は、該当する場合、そのコントローリング・パーソン
に対し、ファンドが彼らの情報を処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理に責任を負い、各投資家はLTAに通知されたデータにアク
セスし、必要に応じて当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータは、データ保
護に関する適用法案に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAの源泉徴収税の賦課を回避するため、課された義務を履行しようとする
が、ファンドがこれらの義務を履行できるという保証はない。FATCA制度によってファンドが源
泉徴収税または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する投資証券/受益証券の価値は重大な損
失を被る可能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を入手し、それをLTAに送付しない場
合、米国の源泉所得の支払いならびに米国の源泉金利および配当を生じさせる可能性のある財産また
はその他の資産の売却収入に対して、課徴金および 30 %の源泉徴収税が課される可能性がある。
ファンドの書面による要請に従わない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因して
ファンドに課される税金を負担させられることがあり、ファンドはその独自の裁量により、当該投資
家の持分を償還することができる。
仲介者を通じて投資を行う投資家は、仲介者がこの米国の源泉徴収税および報告制度を遵守するか
どうか、またどのように遵守するかを確認するように注意するべきである。
投資家は、上記の要件に関して米国税務顧問に相談するか、専門的な助言を求めるべきである。
3.ルクセンブルクの専門投資信託(以下「SIF」という。)
2007 年2月 13 日、ルクセンブルク議会は、 2007 年法を採択した。
2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法を廃止し、洗練
された投資家向けの投資信託のための新法を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に 2007 年2月 13 日付で、 2007 年法に準拠するSIFになった。
3.1. 範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特に EU規則 2017 / 1129 (改正済)等の各種欧州指令または規則(いわゆる
「目論見書規則」。)の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007 年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000 ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、金融機関の業務の遂行および追求に関する指令 2013 / 36 /EUに定める金融機関、金融
商品市場に関する指令 2014 / 65 /EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関するUCITS指令に定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資家に
まで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練さ
れた小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2. 法的構或および機能にかかる規則
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3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007 年法は、特に、契約型投資信託(以下「FCP」という。)および変動資本を有する投資法
人(以下「SICAV」という。)について言及しているが、SIFが設立される際の基盤となる
法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。例えば、受
託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記 2.2.1 項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記 2.2.2 項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、 2010 年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、 2007 年法が列挙する会社の形
態、すなわち、公開有限責任会社、株式による有限責任パートナーシップ、一般有限責任パート
ナーシップ、特別有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社とし
て設立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルクの 1915 年法の条項に服
する。しかし、 2007 年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
3.2.1.2 複数クラスの仕組み
2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3. 資本構造
2007 年法の規定により、SIFの最低資本金は 1,250,000 ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から 12 か月以内に達成されなければならない。これに対し、 2010 年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、 2010 年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
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じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3. 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは特に、CSSF通達 07 / 309 を、専門投資信託におけるリスク分散に関して発行し、そこ
で専門投資信託がリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型SIFのコンパートメントは、管理規則または設立証書および目論見書に定められる条
件に従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコン
パートメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得
し、および/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、 2007 年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
3.4.1 健全性レジーム
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネー
ジャー、中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの
存続期間中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認
を必要とする。
2007 年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007 年法に従うSIFは、 2013 年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、 2013 年法にのみ従う。
2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、 2007 年法パート Ⅱ の特定
の規定が適用される。
3.4.2 預託機関
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルク支店である信用機関または、金融セク
ターに関する 1993 年法の意味における投資会社に委託しなければならない。投資会社は、当該投資会
社が 2013 年法第 19 条第3項に規定する条件を満たす場合に限り、預託機関としての資格を有するもの
とする。
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最初の投資日から5年間に償還請求権を行使することができないFCPおよびSICAVのうち、
主たる投資方針に従い、 2013 年法第 19 条第8項a)号に基づき保管されなければならない資産に一般
に 投資しないか、または、同法第 24 条に基づき投資先企業の支配権を潜在的に取得するために発行体
もしくは非上場会社に一般的に投資するものについては、その預託機関は、金融セクターに関する
1993 年法修正第 26 -1条の意味における金融商品以外の資産の専門的預託機関としての地位にあっ
て、ルクセンブルク法に準拠する主体でもよい。
資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、預託機関は、常にSIF
の資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければならない。こ
れは資産の物理的な安全保管を地域の副預託機関に委ねることを妨げるものではない。
2007 年法は、預託機関に対し、 2010 年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視
職務の遂行を要求していない。こうした預託機関の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関
与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
下記 3.4.4 に詳述されるとおり、 2007 年法に基づき、投資運用の中核的機能に関する権限は預託機関
に付与することができない。
3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルクの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
SIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジションおよび自己の持分
に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、適切なリスク管理システ
ムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
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SIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与している者、またはSIFに直
接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が損なわれるリスクを最小
限 に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性がある場合、SIFは、
投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑える適切な措置を実施し
なければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、 2007 年法は、かかる書類の内容の最少限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
募集書類および最新の年次報告書は、請求があれば、申込者に無償で提供される。年次報告書は、
請求があれば、投資家に無償で提供される。
2018 年1月1日以降、SIFは、EU規則 1286 / 2014 に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書( PRIIPs KID )を作成しなければならない。ただし、パッケージ型小
口投資家向け保険ベース投資商品が指令 2014 / 65 /EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にのみ販売され
る場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSFに提出され
なければならない。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下はルクセンブルクにおける法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理解に基づく
ものである。
SIFは、 0.01 %( 2010 年法に基づき存続する大部分のUCIについては、 0.05 %)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。 2010 年法と同様の方
法により、 2007 年法は、年次税を免除している。
年次税の免除を受けるのは、
a)他のUCIが保有する受益証券/投資証券が表章する資産価値。ただしかかる受益証券がRAI
Fに係る 2007 年法第 68 条、 2010 年法第 174 条または 2016 年法第 46 条によってすでに年次税を課され
ている場合
b)以下のSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコンパートメント
(ⅰ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を取得しているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個別のクラスに準用される。
d)主たる目的がマイクロ・ファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパートメント
を有するSIFの個別のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
4.リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法は、 2013 年法と 2010 年法の両方を
修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」とい
う。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証
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券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継
続的な(直接的)健全性監督も受けない。
RAIF制度の重要な特徴は、以下のように要約することができる。
- 法的構造の柔軟性:ルクセンブルクのすべての法人、パートナーシップおよび契約型法的形態が利
用可能である。RAIFは変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAIFは、アンブレ
ラ型ストラクチャーとして設立することもできる(すなわち、複数のコンパートメントまたはサブ
ファンドを有する。)。リスク分散の要件は、RAIFが適格リスク・キャピタル投資のみに投資
することを選択する場合を除き、SIFに適用される要件と整合したものとなっており、この場
合、リスク分散の要件は適用されない。RAIFは、採用できるファンド戦略に限定はなく、いか
なる資産クラスにも投資することができるうえ、一定の条件下では資産ポートフォリオの分散も要
求されない。
- 適格投資家:RAIFは、情報に精通した投資家向けである。このカテゴリーには、機関投資家、
プロフェッショナル投資家および最低金額( 125,000 ユーロ)以上を投資する投資家または情報に精
通した投資家として適格な投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督対象とならない。SIFまたはSICARと異なり、RAIFは、C
SSFによる事前の認可に服さずまた健全性監督を受けることはない。RAIFは、その設立また
は設立から 10 日以内にルクセンブルクの商業・会社登録簿に登録されなければならない。
- 承認されたAIFMを任命しなければならないこと:RAIFは自動的にAIFの資格を取得し、
ルクセンブルク、他のEU加盟国または場合によっては第三国(ただしAIFMD運用パスポート
が第三国の運用者に利用可能になった場合のみ)に設立されたAIFMを任命しなければならな
い。
- 税制:RAIFは、 0.01 %の税率での年次税(さまざまな免除規定に服する。)またはSICAR
に適用される税制(すなわち、リスク・キャピタルの収益および増大に適用される節税に完全に服
する。)に服する。AIF運用サービスに対する付加価値税の免除も適用される。
- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制されないAIFは、投資家および(該当する場合)C
SSFから適切な承認を得ることを条件に、RAIF制度を選択することができる。
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第2【外国投資証券の様式】
投資証券の券面は発行されない。
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第3【その他】
(1)交付目論見書および請求目論見書の表紙に図案を採用する。
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」等の主要内
容を要約し、「交付目論見書の概要」として、交付目論見書の冒頭に記載する。かかる「交付目論見
書の概要」は、下記の文面を使用する。
(3)交付目論見書の末尾に別紙を添付する。
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交付目論見書の概要
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
コーポレート・ボンド(米ドル)、ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
本概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンドの状況等を要約したもので、交付目論見書の一部で
す。
詳細につきましては、交付目論見書本文の該当ページをご覧ください。
ルクセンブルグ籍オープンエンド会社型外国投資証券
形 態 コーポレート・ボンド(米ドル)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
コーポレート・ボンド(米ドル)は、環境面および社会面の特性を促進させる
ものであり、金融サービス・セクターにおけるサステナビリティ関連の開示に
関する規則(EU) 2019 / 2088 第8条(1)に該当するものです。また、UB
Sアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリ
投資方針
ティまたはインパクトにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファ
投資目的
ンドにハイ・イールド・ボンド(米ドル)を分類しています。
本投資法人の主たる目的は、資本の保全および本投資法人の資産の流動性を十
分に考慮した上で、高い当期利益を得ることです。サブ・ファンドは、その資
産を主に債務証券および債権に投資します。
公社債などの価格変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/流動性リスク/
リスク要因 為替リスク/カントリー・リスク/買戻しによる資金流出に伴うファンド資産
価値の変動リスク/金融派生商品の利用に伴うリスク/解散等のリスク 等
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けます。ただ
お申込単位 し、日本における販売会社は、これと異なる取扱いをする場合があります。詳
細については日本における販売会社にご照会ください。
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日。ただし、営業日であってもお申込い
お申込受付日
ただけない場合がありますので、詳しくは、販売会社および販売取扱会社にお
問合せください。
お申込価格 各申込日の翌ファンド営業日に決定される投資証券1口当たりの純資産価格
お申込手数料 申込価額の 2.20 %(税抜き 2.00 %)を上限とします。
ファンドが買戻請求を受領した日の翌ファンド営業日に決定される投資証券1
お買戻価格
口当たりの純資産価格
受渡し 約定日から起算して約定日を含む日本における4営業日目
存続期間 無制限
コーポレート・ボンド(米ドル) 純資産額の上限年率 1.14 %
ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 純資産額の上限年率 1.26 %
報酬 上記報酬は、本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売な
らびに保管受託銀行のすべての職務に関して、本投資法人の資産から支払われ
ます。
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-本投資法人は、本投資法人の資産の管理、設立、変更、清算および合併に関
する一切の追加の費用、手数料およびその他の報酬ならびに本投資法人の所
得および資産に賦課されるすべての租税、特にルクセンブルグの年次税
( 0.05 %)を負担します。
-個々のサブ・ファンドに帰属するすべての費用は、当該サブ・ファンドに請
求され、個々の投資証券のクラスに帰属する費用は当該投資証券のクラスに
請求されます。
-費用が複数または全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場
その他の費用、
合、それぞれの純資産価額に応じて関係するサブ・ファンド/投資証券のク
手数料
ラスに請求されます。
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCIT
Sに投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでな
く、関係する対象ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンド
の資産が投資される対象ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬も含
めて最大で3%です。
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を示すことができません。
ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式にお
課税関係
いて受領する所得に対するものと同じ取扱いとなります。
日本における
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
販売会社
・上記管理報酬の一部が、販売報酬として日本における販売会社に支払われます。
・上記の費用および手数料の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や投資証券の保有期
間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資主の皆様におかれましては、本交付目論見書をよくお読みいただき、商品の内容およびリスクを十分
ご理解のうえ、お申込くださいますようお願い申し上げます。
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監査報告書
UBS( Lux )ボンド・シキャブの
投資主各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、UBS( Lux )ボンド・シキャブ(以下「本投資法人」という。)および各サブ・ファンドの
2021 年5月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
本投資法人の財務書類は、以下により構成される。
・ 2021 年5月 31 日現在の本投資法人の連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2021 年5月 31 日現在の投資有価証券およびその他純資産明細書
・同日に終了した年度の本投資法人の連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・同日に終了した年度の本投資法人の連結純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブル
グの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)
に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d ’ entreprises agréé )の責
任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した
国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(「I
ESBA規程」)に従って本投資法人から独立した立場にある。我々はかかる倫理上の要件に基づき他の倫
理的な義務も果たしている。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書に記載される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれ
に対する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
本投資法人の取締役会の財務書類に対する責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して
当財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽
表示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する内部統制に関して責任
を負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人および各サブ・ファンドが継続企業とし
て存続する能力を評価し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の清算、サブ・
ファンドのいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場
合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d’entreprises agréé )の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用し
たISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽
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表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の
経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定
するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開
示の合理性を評価する。
・本投資法人の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、本投資法人またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさ
せる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実
性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、本投資法人
またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
2021 年9月 24 日、ルクセンブルグにおいて
代表者
アラン・メヒリンク
本年次報告書のドイツ語版のみが公認企業監査人による監査を受けている。したがって、監査報告書は、ド
イツ語版の報告書に言及しており、他の言語版は、本投資法人の取締役会の責任において誠実に翻訳された
ものである。ドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版を正文とする。
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有価証券届出書(外国投資証券)
Audit report
To the Shareholders of
UBS (Lux) Bond SICAV
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS (Lux)
Bond SICAV (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 31 May 2021, and of the results of their operations and
changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the subfunds as at 31 May
2021;
・ the statement of investments in securities and other net assets as at 31 May 2021;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the subfunds for the
year then ended;
・ the combined statement of changes in net assets for the Fund and the statement of changes in net assets for each of the
subfunds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact.We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and
each of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the
Fund or close any of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.
We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s internal
control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
or any of its subfunds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 24 September 2021
Represented by
Alain Maechling
Only the German version of the present annual report has been audited by the “Réviseur d’entreprises agréé”.
Consequently, the Audit Report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious
translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund. In case of differences between the
German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
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Prüfungsvermerk
An die Aktionäre der
UBS (Lux) Bond SICAV
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der UBS (Lux) Bond SICAV (der
“ Fonds ”) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. Mai 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des
Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Abschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 31.
Mai 2021;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 31. Mai 2021;
・ der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds
für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ der kombinierten Veränderung des Nettovermögens des Fonds und der Veränderung des Nettovermögens der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit
(Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der “Commission de Surveillance du Secteur Financier ”
(CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom
23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt “Verantwortung des
“Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung ” weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem “International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards”, herausgegeben vom “International Ethics Standards
Board for Accountants” (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen
Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und
unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den
bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen
wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass
sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu
berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur
Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die
Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit
des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu
machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der
Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds
beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder
keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
Verantwortung des “Réviseur d’entreprises agréé ” für die Abschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk,
der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber
keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.
Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der
rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir
schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die
dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das
Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des
Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben
und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 24. September 2021
Vertreten durch
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書届出代理人が
別途保管している。
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有価証券届出書(外国投資証券)
監査報告書
UBS( Lux )ボンド・シキャブの
投資主各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、UBS( Lux )ボンド・シキャブ(以下「本投資法人」という。)および各サブ・ファンドの
2020 年5月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
本投資法人の財務書類は、以下により構成される。
・ 2020 年5月 31 日現在の本投資法人の連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2020 年5月 31 日現在の投資有価証券およびその他純資産明細書
・同日に終了した年度の本投資法人の連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・同日に終了した年度の本投資法人の連結純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブル
グの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)
に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d ’ entreprises agréé )の責
任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した
国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(「IESBA規程」)に従って本投資法人から独立し
た立場にある。我々はかかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書に記載される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれ
に対する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
本投資法人の取締役会の財務書類に対する責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して
当財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽
表示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する内部統制に関して責任
を負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人および各サブ・ファンドが継続企業とし
て存続する能力を評価し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の清算、サブ・
ファンドのいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場
合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d’entreprises agréé )の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用し
たISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽
表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の
経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定
するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開
示の合理性を評価する。
・本投資法人の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、本投資法人またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさ
せる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実
性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、本投資法人
またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
2020 年9月 24 日、ルクセンブルグにおいて
代表者
アラン・メヒリンク
本年次報告書のドイツ語版のみが公認企業監査人による監査を受けている。したがって、監査報告書は、ド
イツ語版の報告書に言及しており、他の言語版は、本投資法人の取締役会の責任において誠実に翻訳された
ものである。ドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版を正文とする。
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Audit report
To the Shareholders of
UBS (Lux) Bond SICAV
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS (Lux)
Bond SICAV (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 31 May 2020, and of the results of their operations and
changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the subfunds as at 31 May
2020;
・ the statement of investments in securities and other net assets as at 31 May 2020;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the subfunds for the
year then ended;
・ the combined statement of changes in net assets for the Fund and the statement of changes in net assets for each of the
subfunds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact.We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and
each of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the
Fund or close any of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
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The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.
We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s internal
control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
or any of its subfunds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 24 September 2020
Represented by
Alain Maechling
Only the German version of the present annual report has been audited by the “Réviseur d’entreprises agréé”.
Consequently, the Audit Report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious
translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund. In case of differences between the
German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
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有価証券届出書(外国投資証券)
Prüfungsvermerk
An die Aktionäre der
UBS (Lux) Bond SICAV
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der UBS (Lux) Bond SICAV und ihrer
jeweiligen Teilfonds (der “Fonds ” ) zum 31. Mai 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens
für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Abschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 31.
Mai 2020;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 31. Mai 2020;
・ der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds
für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ der kombinierten Veränderung des Nettovermögens des Fonds und der Veränderung der Nettovermögen der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang, einschließlich der Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit
(Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der “Commission de Surveillance du Secteur Financier ”
(CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom
23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt “ Verantwortung des ‘
Réviseur d’entreprises agréé’ für die Abschlussprüfung ” weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen
“ International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants ” (IESBA Code)
sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben
alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren
Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den
bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen
wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass
sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu
berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds für den Abschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur
Aufstellung und Darstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die
Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit
des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu
machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der
Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds
beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen/mehrere seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit
einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.
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Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk,
der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber
keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.
Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der
rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir
schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die
dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das
Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des
Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben
und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 24. September 2020
Vertreten durch
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書届出代理人が
別途保管している。
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