WDBココ株式会社 訂正四半期報告書 第38期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
EDINET提出書類
WDBココ株式会社(E35335)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月26日
【四半期会計期間】 第38期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
【会社名】 WDBココ株式会社
【英訳名】 WDB coco CO., LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷口 晴彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目8番11号 トリトンスクエアY棟27F
【電話番号】 03-5144-2250
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 藤原 素行
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目8番11号 トリトンスクエアY棟27F
【電話番号】 03-5144-2250
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 藤原 素行
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年11月13日に提出いたしました第38期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)四半期報告書に添
付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正する
ため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
独立監査人の四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(前略)
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているWDBココ株式
会社の2020年4月1日から 2020年 3月31日までの第38期事業年度の第2四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9月30
日まで)及び第2四半期累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半
期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
(後略)
(訂正後)
( 前略)
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているWDBココ株式
会社の2020年4月1日から 2021年 3月31日までの第38期事業年度の第2四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9月30
日まで)及び第2四半期累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半
期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
(後略)
以上
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訂正四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年11月6日
WDBココ株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
神 戸 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 目 細 実 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 村 上 育 史 ㊞
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているWDBココ株式会
社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第38期事業年度の第2四半期会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日ま
で)及び第2四半期累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対
照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、WDBココ株式会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終
了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての
重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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訂正四半期報告書
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事
項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監
査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準
に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表
の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる
事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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