株式会社LeTech 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社LeTech |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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株式会社LeTech(E34322)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年11月26日
【会社名】 株式会社LeTech
【英訳名】 LeTech Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平野 哲司
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区堂山町3番3号
【電話番号】 06-6362-3355 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 水向 隆
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区堂山町3番3号
【電話番号】 06-6362-3355 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 水向 隆
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 120,001,280円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式単
普通株式 132,160株
元株式数100株
(注) 1. 募集の目的及び理由
本募集は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、
株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019年9月27日開催の当社
取締役会及び2019年10月30日開催の当社第19回定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限
付株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)に基づき、2021年11月26日開催の当社取締役会決議によ
り行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式の発行は、本制度に基づき、当社
第21回定時株主総会から2023年10月開催予定の当社第23回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報
酬として、割当予定先である当社の取締役2名(社外取締役を除きます。以下、「割当対象者」といいま
す。)に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行われるものです。ま
た、当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する
予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所
得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします 。
① 譲渡制限期間
2021年12月21日~2025年12月19日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は当該割当
対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して
譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません
(以下、「譲渡制限」といいます。) 。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が本譲渡制限期間の開始日以降、本譲渡制限期間の開始日の属する事業年度の翌事
業年度に関する定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が
正当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無
償で取得するものといたします 。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)にお
いて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期
間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします 。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が本譲渡制限期間の開始日以降、本譲渡制限期間の開始日の属する事業年度の翌事
業年度に関する定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、
期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を
解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲
渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、2021年11月から割当対象者が当社の取締
役を退任した日を含む月までの月数を24で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1としま
す。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株
未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該退任の直
後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします 。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者はSMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記
録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持する
ものといたします。
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⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して
当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取
締役会決議により、2021年11月から当該承認の日を含む月までの月数を24で除した数(ただし、計算の
結果1を超える場合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の
数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとしま
す。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲
渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日にお
いて譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします 。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 132,160株 120,001,280 60,000,640
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 132,160株 120,001,280 60,000,640
(注) 1.第1〔募集要項〕1〔新規発行株式〕(注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡
制限付株式を当社の取締役に割り当てる方法によります 。
2.発行価額の総額は、本株式発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増
加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は60,000,640円です 。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づく当社第21回定時株主総会から2023年10月開催予定の当社第23回
定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下
のとおりです 。
割当株数 払込金額 内容
当社第21回定時株主総会から2023年10月開催予
当社の取締役:2名(※) 132,160株 120,001,280円
定の当社第23回定時株主総会までの期間分
※社外取締役を除きます 。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
908 454 1株 2021年12月20日 ― 2021年12月21日
(注) 1.第1〔募集要項〕1〔新規発行株式〕(注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡
制限付株式を当社の取締役に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません 。
2.発行価格は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額
です 。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本株式発行は、本制度に基づく当社第21回定時株主総会から2023年10月開催予定の当社第23回定時株主総会
までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行わ
れるため、金銭による払込みはありません 。
5.本割当株式の発行価格については、 当該普通株式を引き受ける対象者に特に有利にならない金額として、当
該普通株式に係る第三者割当を決議する当社取締役会開催日の前営業日である2021年11月25日の東京証券取
引所における当社普通株式の終値を基礎として決定しています。
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(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社LeTech 総務部 大阪府大阪市北区堂山町3番3号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項は
ありません 。
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 150,000 ―
(注) 1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません 。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります 。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません 。
(2) 【手取金の使途】
本株式発行は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません 。
第2 【売出要項】
該当事項はありません 。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません 。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません 。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部 【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第21期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報
告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2021年11月26日)現在までの間において生じた変更、その他の事由はあ
りません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更の
必要はないと判断しております。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第21期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2021年11月26日)ま
での間において、以下の臨時報告書を2021年11月1日に近畿財務局長に提出しております 。
1 提出理 由
当社は、2021年10月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります 。
2 報告内 容
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年10月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金7円 総額 21,841,890円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年10月29 日
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第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する 。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款 変更案
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
(監査役の選任) (監査役の選任)
第31条 監査役は、株主総会において選任する。 第31条 当会社の 監査役は株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することが 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の3分の1以上を有する株 できる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行 主が出席し、その議決権の過半数をもって行
う。 う。
(新設) 3 当会社は会社法第329条第3項の規定に基づ
き、法令で定める監査役の員数を欠くことにな
る場合に備えて、補欠監査役を選任することが
できる。
(新設) 4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有
する期間は、当該決議後4年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。
(監査役の任期) (監査役の任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了 する事 第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。 の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として 選任 2 任期満了前に退任した監査役の補欠として 選任
された監査役の任期は、退任した監査役の任期 された監査役の任期は、退任した監査役の任期
の満了する時までとする。 の満了する時までとする。 但し、前条第3項に
より選任された補欠監査役が監査役に就任した
場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時を超えることができな
いものとする。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として平野 哲司、水向 隆、藤原 寛、岡 修司、久保田 洋及び今西 和貴を選任するものであ
ります。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として橋本 伸行、喜多村 晴雄及び山下 真を選任するものであります 。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として佐藤 裕己を選任するものであります 。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成(反対)割合(%)
第1号議案 21,700 107 0 (注)1 可決 99.5
第2号議案 21,720 88 0 (注)2 可決 99.6
第3号議案
平 野 哲 司 21,693 115 0 可決 99.5
水 向 隆 21,702 106 0 可決 99.5
藤 原 寛 21,695 113 0 (注)3 可決 99.5
岡 修 司 21,705 103 0 可決 99.5
久保田 洋 21,693 115 0 可決 99.5
今 西 和 貴 21,681 127 0 可決 99.4
第4号議案
橋 本 伸 行 21,686 121 0 可決 99.4
(注)3
喜多村 晴 雄 21,705 102 0 可決 99.5
山 下 真 21,686 121 0 可決 99.4
第5号議案 21,659 148 0 (注)3 可決 99.3
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
第3 最近の業績の概要について
第22期第1四半期累計期間(自 2021年8月1日 至 2021年10月31日)における売上高の見込は以下のとおりで
す。なお、下記の数値については決算確定前の暫定的なものであり変動する可能性があります 。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューは終了しておりません。
売上高以外の指標につきましては、現時点で精査中であり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤らせる
おそれがあるため、記載しておりません。
回次 第21期第1四半期累計期間 第22期第1四半期累計期間
自 2020年8月1日 自 2021年8月1日
会計期間
至 2020年10月31日 至 2021年10月31日
売上高(百万円) 5,640 657
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第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります 。
事業年度 自 2020年8月1日 2021年10月29日
有価証券報告書
(第21期事業年度) 至 2021年7月31 日 近畿財務局に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子処理組織(EDINET)を使用して提出し
たデータを、開示用電子処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A
4-1に基づき本届出書の添付書類としております 。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません 。
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独立監査人の監査報告書
2021年10月29日
株式会社LeTech
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 野村 利宏 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 池田 哲雄 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社LeTechの2020年8月1日から2021年7月31日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社LeTechの2021年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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販売用不動産等の正味売却価額の算定の基礎となる販売見込額の合理性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
会社の2021年7月31日現在の貸借対照表において、販 当監査法人は、販売用不動産等の 正味売却価額の算定
売用不動産17,247百万円及び仕掛販売用不動産7,290百万 の基礎となる販売見込額の合理性を検証するため、 主に
円(以下「販売用不動産等」という。)が計上されてお 以下の監査手続を実施した。
り、これらの合計金額の総資産に占める割合は73%であ ・ 経営者の利用した不動産評価の専門家の適性、能力
る。
及び客観性を評価した。そのうえで、当該専門家が評
販売用不動産等の評価に関しては、注記事項の「会計
価額算定に際し、採用した対象不動産に係る最有効使
上の見積りに関する注記」に記載されている。貸借対照
用の仮定等を検討し、不動産評価額が販売見込額とし
表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
て合理的か検討した。
り算定しており、期末における正味売却価額が取得価額
・ 主な販売用不動産等に関し、会社の作成した評価資
よりも下落している場合には、正味売却価額をもって貸
料を閲覧し、販売見込額に経営者の偏向が含まれてい
借対照表価額としている。
ないか検討した。
販売用不動産等の正味売却価額の算定の基礎となる販
・ 開発中の販売用不動産等について、 開発計画の進捗
売見込額は、市場の動向、類似不動産の取引事例、過去
状況に関連する資料を閲覧し、工期遅延理由とその解
の実績等を総合的に勘案し算定されているが、経営者の
消策を確かめ、販売見込額修正の是非 を検討した。
主観的な判断を伴うものである。また、経営者が利用す
・ 必要に応じ物件視察を行い、会社の作成した販売見
る不動産評価の専門家による評価結果には、将来におけ
込額算定資料に反映されていない事象等がないか検討
る不動産市況について最有効使用の仮定等が含まれる。
した。
このため、販売見込額の算定には、見積りに関する高い
・ 前事業年度末の販売用不動産で、当事業年度の販売
不確実性を伴う経営者の主観的な判断が内在する。
済物件については、実際販売額と前事業年度末におけ
以上から、当監査法人は、販売用不動産等の 正味売却
る販売見込額を比較し、経営者の見積りの精度を評価
価額の算定の基礎となる販売見込額 の合理性が、当事業
した。
年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の
主要な検討事項に該当すると判断した。
不動産販売に係る収益認識の適切性
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
会社の当事業年度の損益計算書に計上されている不動 当監査法人は、会社の行った不動産販売に係る収益認
産売上高は16,813百万円であり、売上高に占める割合は 識の適切性を検証するため、主に以下の監査手続を実施
88%である。 した。
不動産販売は、取引の個別性が高く、一件当たりの金 ・ 不動産売買契約書、引渡書、入金証憑の閲覧及び仕
額が比較的大きい。特に、 契約上特殊な条件が付されて
訳承認が適切に行われていることを確かめることによ
いる取引や特別目的会社を利用した複雑なスキームの取
り、収益認識の実在性、計上額の妥当性、期間帰属の
引については、経済的な実質の移転といってもさまざま
妥当性を検討した。
であり、売却条件の経済合理性、売却価額の妥当性及び
・ 契約上特殊な条件が付されている取引に関しては、
リスクと経済価値の移転に関して経営者による重要な判
不動産売買契約書等を閲覧するとともに、適切な管理
断を伴う。
者と討議を行い、売却条件の経済合理性や売却価額の
以上から、当監査法人は、不動産販売に係る収益認識
妥当性を検討したうえで、特殊条件による収益実現へ
の適切性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重
の影響を確かめ、会社の行った収益認識の適切性を評
要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断し
価した 。
た。
・ 特別目的会社を利用した取引については、 不動産売
買契約書等を閲覧するとともに、当該取引のスキーム
全体の説明を適切な管理者へ求め、リスクと経済価値
の移転の充足を検討したうえで、経済的な実質の移転
時期を判断し、会社の行った収益認識の適切性を評価
した 。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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EDINET提出書類
株式会社LeTech(E34322)
有価証券届出書(組込方式)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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