株式会社アシックス 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アシックス |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
株式会社アシックス(E02378)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-関東1-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年11月26日
【会社名】 株式会社アシックス
【英訳名】 ASICS Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長COO 廣田 康人
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町7丁目1番1
【電話番号】 050(1744)3104
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務統括部長 林 晃司
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町7丁目1番1
【電話番号】 050(1744)3104
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務統括部長 林 晃司
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年6月16日
効力発生日 2020年6月24日
有効期限 2022年6月23日
2-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 50,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
2-関東1-1 2020年7月3日 40,000百万円 - -
40,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(40,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)
10,000百万円
(10,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 株式会社アシックス第5回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリ
ティ・リンク・ボンド)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の
金10,000百万円
総額(円)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.100%
利払日 毎年6月2日および12月2日
利息支払の方法 1 利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」とい
う。)までこれをつけ、2022年6月2日を第1回の支払期日としてその日までの分を支
払い、その後毎年6月2日および12月2日の2回に各々その日までの前半か年分を支払
う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれ
を計算する。
2 利息の支払場所
別記((注)8「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2026年12月2日
1 償還金額
償還の方法
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、2026年12月2日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関(以下「振替機
関」という。)の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込
期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)8「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
申込証拠金(円)
利息をつけない。
申込期間 2021年11月26日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2021年12月2日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産
担保
はない。
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1 担保提供制限
財務上の特約(担保提供
当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
制限)
た、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、下記に定める担付切換条項が
特約されている無担保社債を除く。)のために当社の資産に担保権を設定する場合に
は、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に
一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設
定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をい
う。
2 担保権を設定した場合の公告
当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記そ
の他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告する。
財務上の特約(その他の
該当事項なし
条項)
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2021年11月26日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていな
い。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2021年11月26日付で取得してい
る。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振替
機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
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(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる
社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されな
い。
4 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもその履行をすることができな
いとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をするこ
とができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済を
することができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証
債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該
債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を
受けたとき。
⑦ 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本(注)5
「公告の方法」に定める方法により公告する。
5 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款
所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告
を行うことができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種
以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7 社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本
種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5「公告の
方法」に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の
10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由
を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
8 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われ
る。
9 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
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2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
三菱UFJモルガン・スタンレー
1 引受人は本社債の全
東京都千代田区大手町1丁目9番2号 6,000
証券株式会社
額につき、連帯して
買取引受けを行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 3,500
2 本社債の引受手数料
は各社債の金額100円
につき金40銭とす
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 500
る。
計 - 10,000 -
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 49 9,951
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,951百万円は、全額を2021年12月7日に償還期限が到来する第1回無担保社債の償還
資金の一部に充当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1.サステナビリティ・リンク・ボンドとしての適合性について
当社は、本社債をサステナビリティ・リンク・ボンド(注1)として発行するにあたり、国際資本市場協会(以下
「ICMA」という。)の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則(Sustainability-Linked Bond Principles)
(2020年版)」(注2)への適合性について、R&Iからセカンドオピニオンを取得しています。
2.当社の重要課題に対する取り組みと重要な評価指標(KPI)について
当社は「気候変動への対応」を重要課題と捉えています。サステナビリティ戦略のコンセプトは「Sound Mind,
Sound Body(心身の健康の実現)」であり、「People(事業活動を通して、人々の心身の健康に貢献)」と「Planet
(運動・スポーツができる地球環境を守る)」の両面からこれを推進しています。戦略目標として、2023年に全ての
一次委託先工場で国際的およびアシックスのCSR要件を満たすこと、2030年に温室効果ガス排出量(Scope1(注
3)・2(注4)・3(注5))を2015年比で63%削減すること、2050年に温室効果ガスの排出を実質ゼロとすること
の3点を掲げています。2021年に新たに策定した温室効果ガス排出量削減目標では従来の「2.0℃」(Scope3)およ
び「Well Below 2.0℃」(Scope1・2)から「1.5℃」(Scope1・2・3)へと大幅に目標水準を引き上げてお
り、国際イニシアチブのSBTi(注6)より認定を受けています。また、当社は、SBT達成に向けた2030年まで
のアクションプランを策定しており、Scope1・2については主として事業所での使用電力を100%再生可能エネル
ギーに切り替えています。Scope3 については一次生産委託先工場におけるエネルギー使用量を50%削減し、さらに
使用電力の85%を再生可能エネルギーに切り替えていく方針です。
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3.サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPT)について
CDP気候変動の最終スコア「A-」以上の維持(注7)
上記のSPTについては、2025年のパフォーマンスをもって達成状況を判定します。当社は、2026年6月末時点
で、上記のSPTが未達成の場合、社債発行額の0.1%相当額の排出権(CO2削減価値をクレジット・証書化した
もの)を購入します。R&Iは当社の開示内容を検証し、SPT達成状況について2026年8月末までに検証レポート
を公表する予定です。排出権を購入した場合、統合報告書またはサステナビリティレポートにて本債券の名称ととも
に排出権の名称、移転日、購入額を開示する予定です。ただし、排出権購入契約における不可抗力事項等(取引制度
の規則等の変更や排出権の移転にかかるシステム障害等)が発生した場合には、環境保全活動を目的とする公益社団
法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準じた組織に対して、本社債の償還ま
でに、社債発行額の0.1%相当額の寄付を行います。寄付を実施する場合、寄付先の名称および選定理由、寄付額、
寄付の実施時期を報告内容に含める予定です。
(注1) サステナビリティ・リンク・ボンド(以下「SLB」という。)とは、あらかじめ定められたサステナビリ
ティ/ESGの目標の達成を促す債券をいいます。SLBの発行体は、あらかじめ定めた時間軸の中で、将
来の持続可能性に関する成果の改善にコミットします。具体的には、SLBは、発行体があらかじめ定めた
重要な評価指標(以下「KPI」という。)とサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(以下「S
PT」という。)による将来のパフォーマンスの評価に基づいた金融商品であり、KPIに関して達成すべ
き目標数値として設定されたSPTの達成を促します。
(注2) 「サステナビリティ・リンク・ボンド原則(Sustainability-Linked Bond Principles)(2020年版)」と
は、ICMAが2020年6月に公表したサステナビリティ・リンク・ボンドの商品設計、開示およびレポー
ティング等にかかるガイドラインをいいます。
(注3) Scope1とは、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)をいいます。
(注4) Scope2とは、他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出をいいます。
(注5) Scope3とは、Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)をいい、15のカテゴ
リ分類から構成されます。
(注6) SBTiは、産業革命前からの気温上昇を2.0℃未満に抑えるため、企業による科学的根拠に基づいた温室効
果ガスの排出削減目標達成を推進することを目的として、CDP、国連グローバル・コンパクト(UNG
C)、世界資源研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)の4団体により設立されたイニシアチブです。
(注7) CDPは企業の環境活動に関する情報開示と、行動を促すことを目的として2000年に設立された英国のNPO
で、投資家やサプライヤーの要請を受けて気候変動、水セキュリティ、フォレストの3種類の質問書を企業
に配布・回収・集計し、評価します。気候変動スコアは、3つの質問書のうち、気候変動の質問書に回答し
た企業に与えられる評価で、①環境活動に関する開示、②リスクに対する認識、③リスクマネジメント、④
リーダーシップの観点から「A、A-、B、B-、C、C-、D、D-」の8段階で表されます。CDPの
気候変動スコアは企業の回答書と共にCDPのホームページに公開されます。
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第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は以下のとおりです。
・表紙に当社のアシックス・ブランド・マーク を記載いたします。
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第67期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)2021年3月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第68期第1四半期(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)2021年5月14日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第68期第2四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月16日関東財務局長に提出
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4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第68期第3四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月8日関東財務局長に提出
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5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年11月26日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項および第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を
2021年3月30日に関東財務局長に提出
6【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年11月26日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を2021年8月16日に関
東財務局長に提出
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7【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2021年4月1日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2021年11月26日)
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本発行登録追補書類提出日現在におい
てもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項につい
てはその達成を保証するものではありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社アシックス 本店
(神戸市中央区港島中町7丁目1番1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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