東海3県ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東海3県ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月1日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 03-3212-8421
【届出の対象とした募集(売出)内国投 東海3県ファンド
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 上限 1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東海3県ファンド(以下「当ファンド」ということがあります。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に基
づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機
関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。な
お、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の1口当たり元本は1円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付
業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(以下「委託会社サービスデスク」といいます。)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
(5) 【申込手数料】
①発行価格に1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税(以下
「消費税等」といいます。)が含まれます。
②自動けいぞく投資コース(下記「(6)申込単位」をご参照ください。)の収益分配金の再投資により取
得する口数については、手数料はありません。
(6) 【申込単位】
①申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
一般コース 分配金を受け取るコースです。
自動けいぞく投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
②販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコース
が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(販売会社との間で定時定額
購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとしま
す。)
③自動けいぞく投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず1口単位で取得
することができます。
(7) 【申込期間】
2021年12月2日から2022年6月1日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
(9) 【払込期日】
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取得申込者は、申込金(発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支払
総額をいいます。)を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口座
を経由して、受託会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指定す
る当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
①申込の方法
a.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。
b.取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそ
の時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c.取得申込の受付は、原則として午後3時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
d.上記にかかわらず、証券取引所 (※) における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない
事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得
申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(※)金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引
所」といいます( 以下、 本書において同じ。)。
e.取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。(ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。)
f.自動けいぞく投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累
積)投資に関する契約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。この
場合、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
g.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
取り決めを行います。
②日本以外の地域における発行
該当ありません。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、東海3県(愛知県、岐阜県、三重県をいいます。以下同じ。)に本社がある上場企業
の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う「TMA東海3県マザー
ファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券に投資を行います。
※「TMA」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社(TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT
CO.,LTD.)」の略称です。
②基本的性格
当ファンドは、追加型投信/国内/株式に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・ファンズ
その他 アフリカ
その他資産 ( )
(投資信託証券(株式(一般))) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投
資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
商品分類の定義
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単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その
追加型 後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
す。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
地域 たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
資産 たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
不動産投信(リート) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および
不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動
産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マネージ 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する規
メント・ファンド) 則」に定められるMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する規
ブ・ファンド) 則」に定められるMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令
480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す
る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注
意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※商品分類の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
ております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
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その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東(中東) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
いいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 目論見書または投資信託約款において、日経225に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
TOPIX 目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
/絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
ております。
③信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1,000億円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
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④ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2002年6月28日 ファンドの設定、運用開始
2003年3月14日 マザーファンドを新設し、ファミリーファンド方式による運用に移行
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円(2021年9月末日現在)
・会社の沿革
・大株主の状況(2021年9月末日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38,300 株 100.0 %
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「TMA東海3県マザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の中長
期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか株式等
に直接投資することがあります。
(2)投資態度
①主として、東海3県に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人
の株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、
マザーファンドで行うこととなります。
③株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託
財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みま
す。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④当初設定直後、大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合
があります。
<参考 情報 >マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
◇ TMA東海3県マザーファンド
1.基本方針
信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)主要投資 対象
東海 3県 に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準
じるものを含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①東海3県に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価
総額上位約50社の銘柄に投資します。
②個別銘柄の選定には流動性や信用リスク等を考慮します。
③個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じ
て投資する戦略を組み合わせて決定します。東海3県の中長期的な経済成長を享受しながら、相対的に高
い配当利回りを追求します。
④個別銘柄の投資比率の見直し、および時価の変動等による投資比率の修正は、取引コストを勘案して適宜
行います。
⑤通常の状態で株式への組入比率を高位に維持します。
3.運用制限
(1)株式への投資割合には、制限を設けません。
(2)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
(6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
(7)同一銘柄の転換社債およ び転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以下とします。
※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等な
らびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
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<マザーファンドの運用プロセス>
<時価総額の大きさに応じて投資する戦略>
投資金額のうち約70%については、それぞれの時価総額に応じた割合で投資を行います。
時価総額に応じた投資とは、「全投資対象企業の時価総額合計」に対する「各企業の時価総額」の比率
と、同じ比率で各企業に投資することです。1銘柄あたりの投資比率については、投資制限の範囲内で調
整します。
*時価総額とは、株価(時価)に上場株式数または店頭登録株式数を乗じた金額をいいます。
<配当利回りの大きさに応じて投資する戦略>
投資金額のうち約30%については、それぞれの配当利回りに応じた割合で投資を行います。
配当利回りに応じた投資とは、「全投資対象企業の配当利回り合計」に対する「各企業の配当利回り」の
比率と、同じ比率で各企業に投資することです。
*配当利回りとは、企業が株主に対して利益の一部を還元する配当金をその企業の株価で割った数値です。
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(2) 【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいま
す。以下同じ。)
①有価証券
②デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25
条(先物取引等の運用指図)、第26条(スワップ取引の運用指図)および第27条(金利先渡取引
および為替先渡取引の運用指図)に定めるものに限ります。)
③金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
④約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱U
FJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「TMA東海3県マザーファンド」の受益証券
および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券
(3)地方債証券
(4)特別の法律により法人の発行する債券
(5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除
きます。)
(6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
(7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
(8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
(9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権
証券を含みます。)および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証
書の性質を有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
(15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
(16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
(17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
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(20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の
証券または証書のうち(2)から(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債
券を以下「公社債」といい、(13)の証券および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以
下「投資信託証券」といいます。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
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(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。運用
におけるリスク管理は、運用リスク管理部門(5~10名程度)による法令・運用ガイドライン等の遵守
状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされると
ともに、原則として月1回開催される運用管理委員会(運用リスク管理部門担当役員を委員長に、運
用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われま
す。(リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2021年9月末日現在)
(4) 【分配方針】
年1回(原則として3月1日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の通
り収益分配を行う方針です。
①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の分
配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(「配当等収益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等
に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その
全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)、
信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立
替金の利息をいいます。
③計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5
営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、お支払い
します。なお、「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引いた後、自
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動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
されます。
(5) 【投資制限】
①運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.株式への投資割合には、制限を設けません。
b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超える
こととなる投資の指図をしません。
※ 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 (以下同
じ)
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の
合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の時価総額
とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額
が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100
分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投
資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社
債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資する株式等の範囲(約款第22条)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③信用取引(約款第24条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④先物取引等(約款第25条)
a.委託会社は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。本書において同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。本書において同じ。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。本書において同じ。)なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
お、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
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c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤スワップ取引(約款第26条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うもの
とします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥金利先渡取引および為替先渡取引(約款第27条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で行うものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第 27 条の 2 )
デリバティブ 取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な
方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧有価証券の貸付(約款第28条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨公社債の空売(約款第29条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社
債(信託財産において借入れた公社債を含みます。)の引渡または買戻により行うことの指図をす
ることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の一
部を決済するための指図をするものとします。
⑩公社債の借入(約款第30条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行
えるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債
の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第31条)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑫外国為替予約取引(約款第32条)
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a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬信用リスク集中回避のための投資制限(約款第32条の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として、100分の35を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
⑭資金の借入(約款第40条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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3【投資リスク】
1.投資リスク
※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的に
受ける実質的なリスクを含みます。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動しま
す。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
①株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的ま
たは長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資
資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基準価額
が下落する要因となります。
②流動性リスク
受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産を売却することで解約金
額の手当てを行いますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅
に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落することがあり
ます。
(2)デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
2.その他の留意事項
(1)一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れ
た株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますので、投資元本
を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2)法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3)その他の留意点
①取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して申
込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつその
後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権利も
取得しません。
②一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行
う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担しており、
互いに他について責任を負担しません。
④受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ払
い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、
その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を
及ぼす場合があります。
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⑦分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の
配 当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期
間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、
分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入
後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑧当ファンドの主要投資対象には寄与度(投資対象候補銘柄の時価総額に占める割合)が10%を超える
または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあ
り、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生す
ることがあります。
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3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門に
おいて厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの
遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へ
のフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門
がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築し
ております。
<リスク管理体制>
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
①発行価格に1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくもの
です。
②自動けいぞく投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありませ
ん。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
ただし、解約時の解約価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.2%の
率を乗じて得た額)を差し引いた価額となります。
(3) 【信託報酬等】
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.078%
(税抜0.98%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
②①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期
末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
*1 *2 *3
純資産総額
委託会社 販売会社 受託会社
100億円以下の部分 年率0.48% 年率0.4% 年率0.1%
100億円超の部分 年率0.44% 年率0.44% 年率0.1%
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
①信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は 、 監査法人に支払うファ
ンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、以下の1年当たりの金額の1日分相当額を計上し、毎計算期
間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
純資産総額 財務諸表の監査に要する費用
純資産総額に年率0.044%を乗じた金額
200億円以下の場合
(上限年44万円の1日分相当額)
年44万円の1日分相当額+純資産総額200億円超の部分に年率
200億円 超 の場合
0.0033%を乗じた金額
②信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受
託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負
担とし、信託財産中から支弁します。
④信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て
等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
※
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。配当控除は、総
合 課税を選択した場合には適用がありますが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税
を選択した場合には適用がありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは
普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益(解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額)は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNIS
A」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※2) 超過額については15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴
収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
なお、益金不算入制度は適用されません。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2021年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
5【運用状況】
以下は2021年9月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 6,641,511,001 100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △5,855,122 △0.08
合計(純資産総額) 6,635,655,879 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA東海3県マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 9,120,022,450 98.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 178,509,184 1.91
合計(純資産総額) 9,298,531,634 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 主要銘柄の明細
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
TMA東海3県
1 日本 親投資信託受益証券 1,543,137,852 4.0155 6,196,618,761 4.3039 6,641,511,001 100.08
マザーファンド
b. 投資有価証券の種類
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.08
合 計 100.08
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a. 主要銘柄の明細
TMA東海3県マザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 364,000 1,587.89 577,994,872 2,000.00 728,000,000 7.82
2 東海旅客鉄道 日本 陸運業 株式 39,000 17,374.31 677,598,090 17,875.00 697,125,000 7.49
3 デンソー 日本 輸送用機器 株式 90,800 6,597.94 599,092,952 7,345.00 666,926,000 7.17
4 豊田自動織機 日本 輸送用機器 株式 71,600 9,199.49 658,683,484 9,200.00 658,720,000 7.08
5 豊田通商 日本 卸売業 株式 84,900 4,633.41 393,376,509 4,755.00 403,699,500 4.34
6 マキタ 日本 機械 株式 64,100 4,698.42 301,168,722 6,150.00 394,215,000 4.23
7 アイシン 日本 輸送用機器 株式 81,000 3,758.44 304,433,640 4,070.00 329,670,000 3.54
8 中部電力 日本 電気・ガス業 株式 230,500 1,320.52 304,379,860 1,321.50 304,605,750 3.27
9 三菱HCキャピタル 日本 その他金融業 株式 496,300 593.62 294,613,606 588.00 291,824,400 3.13
10 ブラザー工業 日本 電気機器 株式 86,800 2,199.98 190,958,264 2,467.00 214,135,600 2.30
11 ユー・エス・エス 日本 サービス業 株式 107,200 2,025.79 217,164,688 1,913.00 205,073,600 2.20
12 日本特殊陶業 日本 ガラス・土石製品 株式 116,700 1,807.94 210,986,598 1,752.00 204,458,400 2.19
13 イビデン 日本 電気機器 株式 31,700 4,472.35 141,773,495 6,200.00 196,540,000 2.11
14 日本碍子 日本 ガラス・土石製品 株式 103,000 1,934.60 199,263,800 1,903.00 196,009,000 2.10
15 朝日インテック 日本 精密機器 株式 58,500 3,091.50 180,852,750 3,070.00 179,595,000 1.93
16 リンナイ 日本 金属製品 株式 13,900 10,965.93 152,426,427 12,260.00 170,414,000 1.83
17 トヨタ紡織 日本 輸送用機器 株式 72,100 1,716.39 123,751,719 1,991.00 143,551,100 1.54
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18 スギホールディングス 日本 小売業 株式 16,300 7,679.45 125,175,035 8,150.00 132,845,000 1.42
19 東邦瓦斯 日本 電気・ガス業 株式 26,600 6,240.20 165,989,320 4,875.00 129,675,000 1.39
20 スズケン 日本 卸売業 株式 39,300 4,015.69 157,816,685 3,280.00 128,904,000 1.38
21 アイカ工業 日本 化学 株式 33,300 3,795.48 126,389,484 3,835.00 127,705,500 1.37
22 大垣共立銀行 日本 銀行業 株式 63,600 2,045.99 130,125,127 1,982.00 126,055,200 1.35
23 メイテック 日本 サービス業 株式 19,400 5,748.15 111,514,110 6,190.00 120,086,000 1.29
24 サンゲツ 日本 卸売業 株式 77,900 1,582.22 123,254,938 1,519.00 118,330,100 1.27
25 豊田合成 日本 輸送用機器 株式 52,300 2,844.89 148,787,800 2,247.00 117,518,100 1.26
26 ニチハ 日本 ガラス・土石製品 株式 35,300 3,043.99 107,453,128 3,200.00 112,960,000 1.21
27 東海理化電機製作所 日本 輸送用機器 株式 70,200 1,786.73 125,429,017 1,607.00 112,811,400 1.21
28 百五銀行 日本 銀行業 株式 339,500 308.04 104,579,580 326.00 110,677,000 1.19
セイノー
29 日本 陸運業 株式 79,500 1,522.18 121,013,310 1,359.00 108,040,500 1.16
ホールディングス
30 大同特殊鋼 日本 鉄鋼 株式 22,600 4,779.08 108,007,375 4,765.00 107,689,000 1.15
b. 投資有価証券の種類
TMA東海3県マザーファンド
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 0.99
食料品 0.94
化学 1.37
ガラス・土石製品 6.01
鉄鋼 1.15
金属製品 1.83
機械 8.81
電気機器 4.41
輸送用機器 30.48
精密機器 2.82
電気・ガス業 4.67
陸運業 9.72
卸売業 7.00
小売業 5.30
銀行業 2.54
その他金融業 3.13
サービス業 6.84
合 計 98.08
②投資不動産物件
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間末 (2012年 3月 1日) 16,098 16,098 0.8227 0.8227
第11計算期間末 (2013年 3月 1日) 16,420 16,420 1.0057 1.0057
第12計算期間末 (2014年 3月 3日) 10,566 12,005 1.1009 1.2509
第13計算期間末 (2015年 3月 2日) 9,937 11,489 1.2807 1.4807
第14計算期間末 (2016年 3月 1日) 9,408 9,847 1.0704 1.1204
第15計算期間末 (2017年 3月 1日) 8,847 9,859 1.1369 1.2669
第16計算期間末 (2018年 3月 1日) 8,545 8,896 1.2182 1.2682
第17計算期間末 (2019年 3月 1日) 7,768 8,130 1.0723 1.1223
第18計算期間末 (2020年 3月 2日) 6,517 6,517 0.9658 0.9658
第19計算期間末 (2021年 3月 1日) 6,670 6,962 1.1424 1.1924
2020 年 9月末日 7,048 ― 1.0367 ―
10 月末日 6,739 ― 1.0067 ―
11 月末日 6,859 ― 1.0828 ―
12 月末日 6,999 ― 1.1330 ―
2021 年 1月末日 6,789 ― 1.1226 ―
2 月末日 6,819 ― 1.1686 ―
3 月末日 7,203 ― 1.2206 ―
4 月末日 6,722 ― 1.1669 ―
5 月末日 6,871 ― 1.1922 ―
6 月末日 6,848 ― 1.2125 ―
7 月末日 6,649 ― 1.1864 ―
8 月末日 6,714 ― 1.2014 ―
9 月末日 6,635 ― 1.2187 ―
②【分配の推移】
期 計算期間 1 口当たりの分配金(円)
第10計算期間 2011 年 3月 2日~2012年 3月 1日 0.0000
第11計算期間 2012 年 3月 2日~2013年 3月 1日 0.0000
第12計算期間 2013 年 3月 2日~2014年 3月 3日 0.1500
第13計算期間 2014 年 3月 4日~2015年 3月 2日 0.2000
第14計算期間 2015 年 3月 3日~2016年 3月 1日 0.0500
第15計算期間 2016 年 3月 2日~2017年 3月 1日 0.1300
第16計算期間 2017 年 3月 2日~2018年 3月 1日 0.0500
第17計算期間 2018 年 3月 2日~2019年 3月 1日 0.0500
第18計算期間 2019 年 3月 2日~2020年 3月 2日 0.0000
第19計算期間 2020 年 3月 3日~2021年 3月 1日 0.0500
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
第10計算期間 2011 年 3月 2日~2012年 3月 1日 △9.0
第11計算期間 2012 年 3月 2日~2013年 3月 1日 22.2
第12計算期間 2013 年 3月 2日~2014年 3月 3日 24.4
第13計算期間 2014 年 3月 4日~2015年 3月 2日 34.5
第14計算期間 2015 年 3月 3日~2016年 3月 1日 △12.5
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第15計算期間 2016 年 3月 2日~2017年 3月 1日 18.4
第16計算期間 2017 年 3月 2日~2018年 3月 1日 11.5
第17計算期間 2018 年 3月 2日~2019年 3月 1日 △7.9
第18計算期間 2019 年 3月 2日~2020年 3月 2日 △9.9
第19計算期間 2020 年 3月 3日~2021年 3月 1日 23.5
第20中間計算期間 2021 年 3月 2日~2021年 9月 1日 5.7
(4) 【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第10計算期間 2011 年 3月 2日~2012年 3月 1日 900,800,562 2,922,052,822 19,568,278,874
第11計算期間 2012 年 3月 2日~2013年 3月 1日 814,581,092 4,054,949,059 16,327,910,907
第12計算期間 2013 年 3月 2日~2014年 3月 3日 976,412,196 7,706,296,640 9,598,026,463
第13計算期間 2014 年 3月 4日~2015年 3月 2日 2,046,167,813 3,884,555,525 7,759,638,751
第14計算期間 2015 年 3月 3日~2016年 3月 1日 2,975,034,644 1,944,965,735 8,789,707,660
第15計算期間 2016 年 3月 2日~2017年 3月 1日 1,115,808,054 2,123,237,571 7,782,278,143
第16計算期間 2017 年 3月 2日~2018年 3月 1日 2,040,860,370 2,808,470,983 7,014,667,530
第17計算期間 2018 年 3月 2日~2019年 3月 1日 1,250,665,737 1,020,859,382 7,244,473,885
第18計算期間 2019 年 3月 2日~2020年 3月 2日 959,603,789 1,456,093,735 6,747,983,939
第19計算期間 2020 年 3月 3日~2021年 3月 1日 588,636,383 1,497,968,265 5,838,652,057
第20中間計算期間 2021 年 3月 2日~2021年 9月 1日 435,380,543 686,812,045 5,587,220,555
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
一般コース 分配金を受け取るコースです。
自動けいぞく投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースで
す。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、自動けいぞく投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、1口単位で取得す
ることができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです 。
取得申込受付日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
f.申込手数料は、発行価格に1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
g. 上記にかかわらず、 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受
付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.2%
の率を乗じて得た額)を差し引いた価額とします。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しな
い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとし
て取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、上場されている取引所における計算日(外国株式の場合は、計
株式
算時に知り得る直近の日)の最終相場で評価します。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2002年6月28日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了(繰上償
還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年3月2日から翌年3月1日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のとき
はその翌営業日 (※) を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
①信託の終了(繰上償還)
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口を下ることとなったと
き、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発
生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、1ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
対し異議を述べるべき旨を付記します。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、上記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記c.からe.の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記c.の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は
適用しません。
g.信託契約を解約する場合において、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に
対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社
の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「②信託約款の変更」d.に該当
する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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j.委託会社は、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、あるいは裁判所が受託会
社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、あらかじめ、監督官庁に届出のう
え、信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託約款を変更することができ
ます。
b.変更事項のうち、その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、内閣府令
で定めるところにより、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事
項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、1ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
対し異議を述べるべき旨を付記します。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、上記a.の約款変更を行いません。その場合には、委託会社は、内閣府令で定めるところに
より、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
e.その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する信託約款の変更を行う場合におい
て、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記b.からd.の規定
にしたがいます。
③関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がない
限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意により
変更することができます。
④運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社から、あ
らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交付
します。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
a.収益分配金の請求権
収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算し
て5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始日から
5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属します。なお、自動けいぞく投資コースの収益分配金は、税金を差し引いた後、
自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記
録されます。
b.償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同
じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の
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場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る 受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払
いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請
求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属しま
す。
c.換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求すること
ができます。詳細は上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
d.買取請求権
信託契約を解約して信託を終了させるとき、および信託約款の変更を行う場合において、その内容が
重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、委託会社によって定められた期間内に異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第19期計算期間(2020年3月3日から
2021年3月1日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【東海3県ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期 第19期
[2020年 3月 2日現在] [2021年 3月 1日現在]
資産の部
流動資産
6,517,021,549 6,670,208,156
親投資信託受益証券
53,631,455 345,735,612
未収入金
6,570,653,004 7,015,943,768
流動資産合計
6,570,653,004 7,015,943,768
資産合計
負債の部
流動負債
- 291,932,602
未払収益分配金
11,881,341 16,237,973
未払解約金
4,237,836 3,810,722
未払受託者報酬
37,292,912 33,534,315
未払委託者報酬
219,366 220,000
その他未払費用
53,631,455 345,735,612
流動負債合計
53,631,455 345,735,612
負債合計
純資産の部
元本等
6,747,983,939 5,838,652,057
※1 ※1
元本
剰余金
△ 230,962,390 831,556,099
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
309,196,004 139,254,598
(分配準備積立金)
6,517,021,549 6,670,208,156
元本等合計
6,517,021,549 6,670,208,156
純資産合計
6,570,653,004 7,015,943,768
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期 第19期
自 2019年 3月 2日 自 2020年 3月 3日
至 2020年 3月 2日 至 2021年 3月 1日
営業収益
△ 598,016,585 1,555,039,682
有価証券売買等損益
△ 598,016,585 1,555,039,682
営業収益合計
営業費用
8,417,273 7,375,140
受託者報酬
74,071,869 64,901,156
委託者報酬
435,366 440,000
その他費用
82,924,508 72,716,296
営業費用合計
△ 680,941,093 1,482,323,386
営業利益又は営業損失(△)
△ 680,941,093 1,482,323,386
経常利益又は経常損失(△)
△ 680,941,093 1,482,323,386
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
27,956,324 179,862,666
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
523,953,380 △ 230,962,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)
55,631,073 51,990,371
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 51,858,524
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
55,631,073 131,847
少額
101,649,426 -
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
101,649,426 -
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- 291,932,602
※1 ※1
分配金
△ 230,962,390 831,556,099
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第19期
自 2020年 3月 3日
区 分
至 2021年 3月 1日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本と 計算期間末日の取扱い
なる重要な事項 2020 年3月1日が休日のため、前計算期間末日を2020年3月2
日としております。このため、当計算期間は364日となっ
ております。
(貸借対照表に関する注記)
第18期 第19期
区 分
[2020 年 3月 2日現在] [2021 年 3月 1日現在]
1. ※1 期首元本額 7,244,473,885 円 6,747,983,939 円
期中追加設定元本額 959,603,789 円 588,636,383 円
期中一部解約元本額 1,456,093,735 円 1,497,968,265 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 6,747,983,939 口 5,838,652,057 口
3. ※2 元本の欠損 純資産額が元本総額を
下回っており、その差
―
額は230,962,390円であ
ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第18期 第19期
自 2019年 3月 2日 自 2020年 3月 3日
至 2020年 3月 2日 至 2021年 3月 1日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
(94,932,317円)、解約に伴う当期純利益金額分 (132,728,238円)、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規 越欠損金を補填した額(52,806,585円)、投資信
定される収益調整金(1,474,537,817円)及び分配 託約款に規定される収益調整金( 1,300,453,054
準備積立金(214,263,687円)より、分配対象額は 円)及び分配準備積立金( 245,652,377 円)より、
1,783,733,821円(1万口当たり2,643.35円)であ 分配対象額は 1,731,640,254 円(1万口当たり
りますが、分配を行っておりません。 2,965.81 円)であり、うち 291,932,602 円(1万口
当たり500円)を分配金額としております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2019年 3月 2日 自 2020年 3月 3日
区 分
至 2020年 3月 2日 至 2021年 3月 1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
区 分
[2020 年 3月 2日現在] [2021 年 3月 1日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 (重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
第18期(自 2019年3月2日 至 2020年3月2日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △603,919,255円
合計 △603,919,255円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第19期(自 2020年3月3日 至 2021年3月1日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,323,066,874 円
合計 1,323,066,874 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第18期 第19期
[2020 年 3月 2日現在] [2021 年 3月 1日現在]
1 口当たり純資産額 0.9658 円 1 口当たり純資産額 1.1424 円
(1万口当たり純資産額 9,658 円) (1万口当たり純資産額 11,424 円)
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託
TMA東海3県マザーファンド 1,663,849,973 6,670,208,156
受益証券
親投資信託受益証券 合計 1,663,849,973 6,670,208,156
合計 1,663,849,973 6,670,208,156
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況
は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA東海3県マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
[2020 年 3月 2日現在] [2021 年 3月 1日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 125,268,368 453,028,396
株式 8,302,599,550 8,993,228,000
未収配当金 6,164,700 3,612,200
流動資産合計
8,434,032,618 9,449,868,596
資産合計
8,434,032,618 9,449,868,596
負債の部
流動負債
未払解約金 73,210,819 351,125,625
未払利息 109 343
流動負債合計
73,210,928 351,125,968
負債合計
73,210,928 351,125,968
純資産の部
元本等
元本 ※1 2,603,793,277 2,269,644,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,757,028,413 6,829,098,045
元本等合計
8,360,821,690 9,098,742,628
純資産合計
8,360,821,690 9,098,742,628
負債純資産合計
8,434,032,618 9,449,868,596
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年 3月 3日
区 分
至 2021年 3月 1日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2020 年 3月 2日現在] [2021 年 3月 1日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
2,744,196,861 円 2,603,793,277 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 395,479,354 円 292,911,410 円
同期中における一部解約元本額 535,882,938 円 627,060,104 円
同期末における元本額 2,603,793,277 円 2,269,644,583 円
元本の内訳*
TMA東海3県日本株式VA
3,443,859 円 2,723,664 円
<適格機関投資家限定>
東海3県ファンド 2,029,592,510 円 1,663,849,973 円
東海3県ファンド(確定拠出年金) 570,756,908 円 603,070,946 円
計 2,603,793,277 円 2,269,644,583 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 2,603,793,277 口 2,269,644,583 口
数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 3月 2日 自 2020年 3月 3日
区 分
至 2020年 3月 2日 至 2021年 3月 1日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2020 年 3月 2日現在] [2021 年 3月 1日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 (重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
(自 2019年3月2日 至 2020年3月2日)
売買目的有価証券
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種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,065,297,029円
合計 △1,065,297,029円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年3
月2日から2020年3月2日まで)を指しております。
(自 2020年3月3日 至 2021年3月1日)
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,549,216,622 円
合計 1,549,216,622 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
月3日から2021年3月1日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
[2020 年 3月 2日現在] [2021 年 3月 1日現在]
1 口当たり純資産額 3.2110 円 1 口当たり純資産額 4.0089 円
(1万口当たり純資産額 32,110 円) (1万口当たり純資産額 40,089 円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
東建コーポレーション 11,800 8,640.00 101,952,000
カゴメ 28,000 3,280.00 91,840,000
アイカ工業 37,900 3,795.00 143,830,500
日本碍子 98,300 1,941.00 190,800,300
日本特殊陶業 85,700 1,861.00 159,487,700
MARUWA 3,700 10,580.00 39,146,000
ニチハ 23,000 3,065.00 70,495,000
大同特殊鋼 11,800 4,540.00 53,572,000
リンナイ 13,000 10,970.00 142,610,000
オークマ 10,000 5,990.00 59,900,000
FUJI 35,500 2,592.00 92,016,000
オーエスジー 38,000 1,964.00 74,632,000
DMG森精機 48,400 1,625.00 78,650,000
CKD 22,800 2,381.00 54,286,800
ジェイテクト 133,400 1,130.00 150,742,000
マキタ 64,600 4,695.00 303,297,000
イビデン 33,900 4,470.00 151,533,000
ブラザー工業 87,700 2,201.00 193,027,700
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トヨタ紡織 77,900 1,717.00 133,754,300
豊田自動織機 74,100 9,190.00 680,979,000
デンソー 108,500 6,598.00 715,883,000
東海理化電機製作所 55,900 1,782.00 99,613,800
トヨタ自動車 85,900 7,925.00 680,757,500
アイシン精機 79,000 3,740.00 295,460,000
豊田合成 43,800 2,847.00 124,698,600
朝日インテック 56,500 3,105.00 175,432,500
メニコン 10,000 6,400.00 64,000,000
中部電力 243,600 1,320.50 321,673,800
東邦瓦斯 25,400 6,250.00 158,750,000
東海旅客鉄道 43,600 17,380.00 757,768,000
名古屋鉄道 41,300 2,729.00 112,707,700
セイノーホールディングス 72,200 1,519.00 109,671,800
豊田通商 92,700 4,635.00 429,664,500
サンゲツ 81,000 1,580.00 127,980,000
スズケン 35,500 4,095.00 145,372,500
セリア 26,500 3,490.00 92,485,000
アトム 46,300 980.00 45,374,000
壱番屋 15,000 4,945.00 74,175,000
スギホールディングス 18,100 7,680.00 139,008,000
バローホールディングス 32,000 2,315.00 74,080,000
十六銀行 71,200 2,004.00 142,684,800
大垣共立銀行 53,600 2,063.00 110,576,800
百五銀行 371,000 308.00 114,268,000
三菱UFJリース 465,300 590.00 274,527,000
リゾートトラスト 55,500 1,867.00 103,618,500
ユー・エス・エス 102,500 2,027.00 207,767,500
ジャパンマテリアル 42,400 1,376.00 58,342,400
トーカイ 28,500 2,186.00 62,301,000
メイテック 22,400 5,750.00 128,800,000
ダイセキ 23,000 3,445.00 79,235,000
合 計 3,387,700 - 8,993,228,000
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2021年3月2日から
2021年9月1日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けて
おります。
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中間財務諸表
【東海3県ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期 当中間計算期間末
2021年 3月 1日現在 2021年 9月 1日現在
資産の部
流動資産
6,670,208,156 6,748,368,119
親投資信託受益証券
345,735,612 46,792,717
未収入金
7,015,943,768 6,795,160,836
流動資産合計
7,015,943,768 6,795,160,836
資産合計
負債の部
流動負債
291,932,602 -
未払収益分配金
16,237,973 9,146,601
未払解約金
3,810,722 3,818,876
未払受託者報酬
33,534,315 33,606,030
未払委託者報酬
220,000 221,210
その他未払費用
345,735,612 46,792,717
流動負債合計
345,735,612 46,792,717
負債合計
純資産の部
元本等
5,838,652,057 5,587,220,555
※1 ※1
元本
剰余金
831,556,099 1,161,147,564
中間剰余金又は中間欠損金(△)
139,254,598 124,093,625
(分配準備積立金)
6,670,208,156 6,748,368,119
元本等合計
6,670,208,156 6,748,368,119
純資産合計
7,015,943,768 6,795,160,836
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 3月 3日 自 2021年 3月 2日
至 2020年 9月 2日 至 2021年 9月 1日
営業収益
356,252,976 431,404,218
有価証券売買等損益
356,252,976 431,404,218
営業収益合計
営業費用
3,564,418 3,818,876
受託者報酬
31,366,841 33,606,030
委託者報酬
220,000 221,210
その他費用
35,151,259 37,646,116
営業費用合計
321,101,717 393,758,102
営業利益又は営業損失(△)
321,101,717 393,758,102
経常利益又は経常損失(△)
321,101,717 393,758,102
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 3,570,710 40,652,824
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
△ 230,962,390 831,556,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)
10,126,017 74,403,396
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
10,126,017 -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 74,403,396
少額
22,198,781 97,917,209
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 97,917,209
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
22,198,781 -
加額
81,637,273 1,161,147,564
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2021年 3月 2日
区 分
至 2021年 9月 1日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
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(中間貸借対照表に関する注記)
前期 当中間計算期間末
区 分
2021 年 3月 1日現在 2021 年 9月 1日現在
1. ※1 期首元本額 6,747,983,939 円 5,838,652,057 円
期中追加設定元本額 588,636,383 円 435,380,543 円
期中一部解約元本額 1,497,968,265 円 686,812,045 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 5,838,652,057 口 5,587,220,555 口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年 3月 3日 自 2021年 3月 2日
至 2020年 9月 2日 至 2021年 9月 1日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2021 年 3月 1日現在 2021 年 9月 1日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 (重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当中間計算期間末
2021 年 3月 1日現在 2021 年 9月 1日現在
1 口当たり純資産額 1.1424 円 1 口当たり純資産額 1.2078 円
(1万口当たり純資産額 11,424 円) (1万口当たり純資産額 12,078 円)
(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの
状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA東海3県マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
2021 年 3月 1日現在 2021 年 9月 1日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 453,028,396 131,261,899
株式 8,993,228,000 9,295,872,600
未収配当金 3,612,200 2,861,820
流動資産合計
9,449,868,596 9,429,996,319
資産合計
9,449,868,596 9,429,996,319
負債の部
流動負債
未払解約金 351,125,625 48,479,511
未払利息 343 166
流動負債合計
351,125,968 48,479,677
負債合計
351,125,968 48,479,677
純資産の部
元本等
元本 ※1 2,269,644,583 2,201,428,988
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,829,098,045 7,180,087,654
元本等合計
9,098,742,628 9,381,516,642
純資産合計
9,098,742,628 9,381,516,642
負債純資産合計
9,449,868,596 9,429,996,319
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年 3月 2日
区 分
至 2021年 9月 1日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021 年 3月 1日現在 2021 年 9月 1日現在
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首におけ
2,603,793,277 円 2,269,644,583 円
る当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 292,911,410 円 170,242,478 円
同期中における一部解約元本額 627,060,104 円 238,458,073 円
同中間期末における元本額 2,269,644,583 円 2,201,428,988 円
元本の内訳*
TMA東海3県日本株式VA
2,723,664 円 2,040,369 円
<適格機関投資家限定>
東海3県ファンド 1,663,849,973 円 1,583,529,219 円
東海3県ファンド(確定拠出年金) 603,070,946 円 615,859,400 円
計 2,269,644,583 円 2,201,428,988 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日における当該親投資信託の受益権の総 2,269,644,583 口 2,201,428,988 口
数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021 年 3月 1日現在 2021 年 9月 1日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関 (重要な会計方針に係る事項 同左
する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格 同左
項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(1口当たり情報に関する注記)
2021 年 3月 1日現在 2021 年 9月 1日現在
1 口当たり純資産額 4.0089 円 1 口当たり純資産額 4.2616 円
(1万口当たり純資産額 40,089 円) (1万口当たり純資産額 42,616 円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年9月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 6,649,080,176 円
Ⅱ 負債総額 13,424,297 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,635,655,879 円
Ⅳ 発行済数量 5,444,691,159 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2187 円
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
2021 年9月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 9,310,193,501 円
Ⅱ 負債総額 11,661,867 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,298,531,634 円
Ⅳ 発行済数量 2,160,513,987 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3039 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
特典はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)にお支払いします。
8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
2021 年9月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、 運
用リスク管理部門担当役員 を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
す。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2021 年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
りです。
本数 純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 170 2,925,642
単位型公社債投資信託 2 5,195
単位型株式投資信託 11 39,647
合計 183 2,970,485
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 19,928,671 22,550,090
前払費用 207,883 235,902
未収委託者報酬 2,864,007 2,973,733
未収収益 2,126,212 2,375,688
未収入金 101,676 3,865
22,090 21,479
その他の流動資産
流動資産計 25,250,541 28,160,759
固定資産
有形固定資産 *1 576,200 *1 530,601
建物 388,342 354,556
器具備品 187,858 176,045
無形固定資産 5,385 137,430
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア - 89,839
ソフトウエア仮勘定 1,590 43,795
投資その他の資産 2,987,389 3,057,965
投資有価証券 65,610 49,477
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 71,200
長期前払費用 32,906 45,424
敷金 450,632 474,324
その他長期差入保証金 10,030 10,030
723,961 734,459
繰延税金資産
固定資産計 3,568,975 3,725,997
資産合計 28,819,517 31,886,757
負債の部
流動負債
未払金 2,555,940 2,979,963
未払手数料 1,315,027 1,349,326
その他未払金 1,240,912 1,630,636
未払費用 544,639 429,654
未払消費税等 367,506 468,610
未払法人税等 1,347,000 1,378,000
預り金 43,576 45,524
前受収益 3,128 2,329
賞与引当金 244,679 273,836
- 946
その他の流動負債
流動負債計 5,106,470 5,578,864
固定負債
退職給付引当金 750,413 802,176
固定負債計 750,413 802,176
負債合計 5,856,883 6,381,041
純資産の部
株主資本 22,965,811 25,499,322
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000
400,000
利益剰余金 20,565,811 23,099,322
利益準備金 500,000 500,000
20,065,811
その他利益剰余金 22,599,322
0
特別償却準備金 0
20,065,811
繰越利益剰余金 22,599,322
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△ 3,177
評価・換算差額等 6,393
△ 3,177
その他有価証券評価差額金 6,393
純資産合計 22,962,634 25,505,715
負債・純資産合計 28,819,517 31,886,757
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 16,536,369 17,997,091
運用受託報酬 9,077,029 9,745,973
投資助言報酬 60,786 59,827
412,354 453,173
その他営業収益
営業収益計 26,086,540 28,256,066
営業費用
支払手数料 7,818,291 8,444,858
広告宣伝費 254,153 233,667
調査費 5,425,141 6,150,198
調査費 2,525,312 2,540,308
委託調査費 2,899,828 3,609,889
委託計算費 122,584 118,443
営業雑経費 285,550 278,728
通信費 35,052 44,106
印刷費 205,117 189,670
協会費 24,696 26,080
諸会費 12,157 10,102
8,525 8,768
図書費
営業費用計 13,905,720 15,225,895
一般管理費
給料 3,509,999 3,799,821
役員報酬 112,566 129,108
給料・手当 2,541,727 2,761,131
賞与 855,706 909,581
交際費 17,797 4,415
寄付金 5,833 3,449
旅費交通費 174,094 13,735
租税公課 164,117 170,294
不動産賃借料 375,694 375,691
退職給付費用 466,387 156,614
賞与引当金繰入 244,679 273,836
固定資産減価償却費 118,517 139,782
法定福利費 580,893 596,481
福利厚生費 9,971 10,114
482,967 394,336
諸経費
一般管理費計 6,150,953 5,938,574
営業利益 6,029,866 7,091,595
営業外収益
受取利息 434 455
受取配当金 *1 4,704 *1 7,512
匿名組合投資利益 *1 39,334 *1 60,878
10,094 9,958
雑益
営業外収益計 54,568 78,804
営業外費用
為替差損 15,577 44,450
5,174 5,811
雑損
営業外費用計 20,752 50,261
経常利益 6,063,682 7,120,138
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特別損失
545 0
器具備品除却損
特別損失計 545 0
税引前当期純利益 6,063,137 7,120,138
法人税、住民税及び事業税
2,044,481 2,197,641
△ 188,875 △ 14,721
法人税等調整額
法人税等合計 1,855,605 2,182,919
当期純利益 4,207,531 4,937,219
(3) 【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 16 16
特別償却準備金の取崩
4,207,531
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 16 2,189,903
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,207,531 4,207,531 4,207,531
株主資本以外の項目の
△ 5,273 △ 5,273 △ 5,273
当期変動額(純額)
2,189,887 2,189,887 △ 5,273 △ 5,273 2,184,613
当期変動額合計
20,565,811 22,965,811 △ 3,177 △ 3,177 22,962,634
当期末残高
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
( 単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
当期変動額
△ 2,403,708
剰余金の配当
△ 0 0
特別償却準備金の取崩
4,937,219
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 0 2,533,511
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 22,599,322
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
△ 3,177 △ 3,177
当期首残高 20,565,811 22,965,811 22,962,634
当期変動額
△ 2,403,708 △ 2,403,708 △ 2,403,708
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,937,219 4,937,219 4,937,219
株主資本以外の項目の
9,570 9,570 9,570
当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,533,511 2,533,511 9,570 9,570 2,543,081
当期末残高 23,099,322 25,499,322 6,393 6,393 25,505,715
注記事項
(重要な会計方針)
第36期
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
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定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、
定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
ては、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
法により費用処理しております。
4.消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
第36期
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
(未適用の会計基準等)
第36期
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(貸借対照表関係)
第35期 第36期
2020年3月31日現在 2021年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 114,303千円 建物 148,089千円
器具備品 364,003千円 器具備品 458,314千円
(損益計算書関係)
第35期 第36期
自 2019年4月1日 自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
*1.関係会社との主な取引高は次のとおりで *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 2,400千円 関係会社からの受取配当金 2,000千円
関係会社からの匿名組合契約 関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 39,334千円 に基づく利益の分配 60,878千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2019年4月1日 2020年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 1株当たり配当額 52,680円
(ハ) 基準日 2019年3月31日
(ニ) 効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 62,760円
(ニ) 基準日 2020年3月31日
(ホ) 効力発生日 2020年6月26日
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2020年4月1日 2021年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
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(1) 配当金支払額
2020年6月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) 1株当たり配当額 62,760円
(ハ) 基準日 2020年3月31日
(ニ) 効力発生日 2020年6月26日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,937,214千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 128,909円
(ニ) 基準日 2021年3月31日
(ホ) 効力発生日 2021年6月30日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第35期 第36期
自 2019年4月1日 自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
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第35期(2020年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん ((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
19,928,671 19,928,671
(1) 現金・預金 -
2,864,007 2,864,007
(2) 未収委託者報酬 -
2,126,212 2,126,212
(3) 未収収益 -
101,676 101,676
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
65,610 65,610
その他有価証券 -
(43,576) (43,576)
(6) 預り金 -
(2,555,940) (2,555,940)
(7) 未払金 -
(544,639) (544,639)
(8) 未払費用 -
(367,506) (367,506)
(9) 未払消費税等 -
(1,347,000) (1,347,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
第36期(2021年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
22,550,090 22,550,090
(1) 現金・預金 -
2,973,733 2,973,733
(2) 未収委託者報酬 -
2,375,688 2,375,688
(3) 未収収益 -
3,865 3,865
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
49,477 49,477
その他有価証券 -
(45,524) (45,524)
(6) 預り金 -
(2,979,963) (2,979,963)
(7) 未払金 -
(429,654) (429,654)
(8) 未払費用 -
(468,610) (468,610)
(9) 未払消費税等 -
(1,378,000) (1,378,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第35期 第36期
2020年3月31日現在 2021年3月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払
金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び(10) 金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び(10)
未払法人税等 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計 同左
方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第35期 第36期
2020年3月31日現在 2021年3月31日現在
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以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるた 価を把握することが極めて困難と認められるた
め、上表には含めておりません。 め、上表には含めておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 71,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 474,324
その他長期差入保証金 10,030 その他長期差入保証金 10,030
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第35期 第36期
2020年3月31日現在 2021年3月31日現在
該当事項はありません。 同左
(注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 19,928,370 - - -
未収委託者報酬 2,864,007 - - -
未収収益 2,126,212 - - -
未収入金 101,676 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 2,247 21,678 22,121 -
るもの
合計 25,022,515 21,678 22,121 -
第36期(2021年3月31日現在)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 22,549,627 - - -
未収委託者報酬 2,973,733 - - -
未収収益 2,375,688 - - -
未収入金 3,865 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,474 16,416 5,279 -
るもの
合計 27,911,389 16,416 5,279 -
(有価証券関係)
第35期 第36期
2020年3月31日現在 2021年3月31日現在
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1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他 1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円)並びにその他の関係会社有価 式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、 証券(貸借対照表計上額 71,200千円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
2.その他有価証券 2.その他有価証券
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
32,071 27,816 4,254 37,407 27,442 9,964
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
33,538 42,372 △8,834 12,070 12,820 △749
信託 信託
合計 65,610 70,189 △4,579 合計 49,477 40,262 9,214
3.当事業年度中に売却したその他有価証券 3.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
第35期
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 378,099千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
数理計算上の差異の発生額 △11,130千円
退職給付の支払額 △9,404千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,212千円
退職給付債務の期末残高 739,283千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 739,283千円
未積立退職給付債務 739,283千円
未認識数理計算上の差異 11,130千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
退職給付引当金 750,413千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
その他 9,272千円
確定給付制度に係る退職給付費用 400,202千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
第36期
自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 739,283千円
勤務費用 69,269千円
利息費用 2,907千円
数理計算上の差異の発生額 8,451千円
退職給付の支払額 △19,300千円
退職給付債務の期末残高 800,611千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 800,611千円
未積立退職給付債務 800,611千円
未認識数理計算上の差異 1,565千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 802,176千円
退職給付引当金 802,176千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 802,176千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 69,269千円
利息費用 2,907千円
数理計算上の差異の費用処理額 △1,113千円
その他 12,353千円
確定給付制度に係る退職給付費用 83,417千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、73,196千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金 229,776千円 245,626千円
未払金 3,802千円 3,859千円
賞与引当金 74,920千円 83,848千円
未払法定福利費 9,935千円 10,817千円
未払事業所税 3,672千円 3,840千円
未払事業税 70,737千円 81,915千円
未払調査費 82,822千円 79,792千円
減価償却超過額 124,870千円 86,208千円
繰延資産超過額 3,293千円 6,297千円
未払確定拠出年金 1,666千円 1,901千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収実績連動報酬 21,260千円 31,761千円
その他有価証券評価差額金 1,402千円 -
未払費用 95,799千円 101,413千円
繰延税金資産小計 723,961千円 737,281千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 723,961千円 737,281千円
繰延税金負債
特別償却準備金 0千円 0千円
- 2,821千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 0千円 2,821千円
繰延税金資産の純額
723,961千円 734,459千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
第35期 第36期
自 2019年4月1日 自 2020年4月1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[関連情報] [関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報 1. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
2. 地域ごとの情報 2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
(単位:千円) 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の
営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
日本 その他 合計
ております。
23,387,535 2,699,004 26,086,540
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
とに分類しております。
(2) 有形固定資産
(2) 有形固定資産
同左
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸
借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
3. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称
(1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
算型)
算型)
(2) 委託者報酬
(2) 委託者報酬
5,399,003千円
5,339,902千円
(3) 関連するセグメント名
(3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附
附帯業務を集約した単一セグメント
帯業務を集約した単一セグメント
(関連当事者情報)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
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(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第35期
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 599,546円59銭
1株当たり当期純利益金額 109,857円21銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 22,962,634千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,207,531千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 4,207,531千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第36期
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 665,945円58銭
1株当たり当期純利益金額 128,909円11銭
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 25,505,715千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 25,505,715千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,937,219千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 4,937,219千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額 324,279百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報:再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 (※)
名称 事業の内容
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
十六TT証券株式会社 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
金融商品取引法に定める第一種金融
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
商品取引業を営んでいます。
百五証券株式会社 3,000百万円
ほくほくTT証券株式会社 1,250百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
みずほ証券株式会社 125,167百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社愛知銀行 18,000百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
す。
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
(※)2021年3月末日現在。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
ます。
3【資本関係】
資本関係はありません。
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第3【その他】
1.目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
2.目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
3.請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
4.目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」また
は「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用することがあります。
5.目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年6月3日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈良昌彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保直毅 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント株式会社 の 2020年4月1日 から 2021年3月31日 までの 第36期 事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社 の 2021年3月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
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注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年4月14日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東海3県ファンドの2020年3月3日から2021年3月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東海
3県ファンドの2021年3月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年10月27日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東海3県ファンドの2021年3月2日から2021年9月1日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
わち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東海3県ファンドの2021年9月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年
3月2日から2021年9月1日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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