株式会社 東北銀行 四半期報告書 第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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株式会社 東北銀行(E03544)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月19日
【四半期会計期間】 第102期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
【会社名】 株式会社 東北銀行
【英訳名】 THE TOHOKU BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 村上 尚登
【本店の所在の場所】 岩手県盛岡市内丸3番1号
【電話番号】 019(651)6161(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長 橋場 大輔
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町三丁目4番7号
株式会社 東北銀行 東京事務所
【電話番号】 03(3270)2854
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 齋坂 勝士
【縦覧に供する場所】 株式会社 東北銀行 仙台支店
(宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6番18号)
株式会社 東北銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋室町三丁目4番7号)
株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当す
るため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2019年度 2020年度 2021年度
2019年度 2020年度
中間連結会計期間 中間連結会計期間 中間連結会計期間
(自 2019年 (自 2020年 (自 2021年 (自 2019年 (自 2020年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至 2019年 至 2020年 至 2021年 至 2020年 至 2021年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
連結経常収益 百万円
6,977 6,809 7,214 13,738 13,548
連結経常利益 百万円
1,144 756 1,782 1,599 1,743
親会社株主に帰属する
百万円 817 383 1,510 - -
中間純利益
親会社株主に帰属する
百万円
- - - 1,111 1,149
当期純利益
連結中間包括利益 百万円 1,138 940 1,669 - -
連結包括利益 百万円
- - - △ 616 2,589
連結純資産 百万円 39,971 38,688 41,508 37,977 40,100
連結総資産 百万円
885,772 1,019,405 1,055,195 866,543 1,021,517
1株当たり純資産額 円 3,164.41 3,026.80 3,321.98 2,954.08 3,175.82
1株当たり中間純利益 円 86.25 40.43 159.30 - -
1株当たり当期純利益 円 - - - 117.30 121.34
潜在株式調整後1株当たり
円
43.07 20.47 80.03 - -
中間純利益
潜在株式調整後1株当たり
円 - - - 51.35 65.23
当期純利益
自己資本比率
% 4.51 3.79 3.93 4.38 3.92
営業活動による
百万円 26,493 136,239 38,778 △ 3,229 127,674
キャッシュ・フロー
投資活動による
百万円 △ 17,278 △ 18,822 △ 458 △ 22,348 △ 3,090
キャッシュ・フロー
財務活動による
百万円
△ 237 △ 237 △ 237 △ 474 △ 474
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
百万円 66,205 148,354 193,367 31,175 155,284
中間期末(期末)残高
従業員数
637 620 619 610 597
人
[外、平均臨時従業員数] [203 ] [191 ] [203 ] [201 ] [191 ]
(注)1.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当中間連結会計期間の期首か
ら適用しており、当中間連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指
標等となっております。
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(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第100期中 第101期中 第102期中 第100期 第101期
決算年月 2019年9月 2020年9月 2021年9月 2020年3月 2021年3月
経常収益 百万円
6,323 6,057 6,408 12,390 12,048
経常利益 百万円 1,246 771 1,671 1,811 1,700
中間純利益 百万円 958 430 1,438 - -
当期純利益 百万円 - - - 1,388 1,182
資本金 百万円 13,233 13,233 13,233 13,233 13,233
発行済株式総数
普通株式 千株 9,509 9,509 9,509 9,509 9,509
第一種優先株式 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
純資産 百万円
38,636 37,665 40,254 36,915 38,889
総資産 百万円
883,524 1,017,455 1,053,142 864,522 1,019,372
預金残高 百万円 828,556 907,780 918,907 816,382 897,069
貸出金残高 百万円 566,506 626,754 630,510 590,264 631,880
有価証券残高 百万円 195,855 216,365 199,793 197,497 199,173
1株当たり配当額
普通株式 円 25.00 25.00 25.00 50.00 50.00
第一種優先株式 0.125 0.00 0.00 0.25 0.00
自己資本比率 % 4.37 3.70 3.82 4.27 3.81
従業員数 584 571 573 557 551
人
[外、平均臨時従業員数] [193 ] [180 ] [189 ] [191 ] [180 ]
(注)1.第101期中及び第101期の第一種優先株式の1株当たり配当額については、2020年7月6日に預金保険機構が
公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(2019年度)」に基づき算出しており
ます。当該「優先配当年率としての資金調達コスト(2019年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の1
株当たり配当額については0円であります。
また、第102期中の第一種優先株式の1株当たり配当額については、2021年7月9日に預金保険機構が公表
した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(2020年度)」に基づき算出しておりま
す。当該「優先配当年率としての資金調達コスト(2020年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の1株
当たり配当額については0円であります。
2.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症拡大によるリスクなどの事業等のリスク
について、重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における財政状態及び経営成績の状況は次のとおりとなりました。
当第2四半期連結会計期間末の連結財政状態につきましては、預金等(譲渡性預金を含む)は、個人預金等の増
加などにより、前連結会計年度末比243億70百万円増加し9,198億80百万円となりました。
貸出金は、中小企業向け貸出の減少などにより、前連結会計年度末比13億56百万円減少し6,280億36百万円とな
りました。
有価証券は、前連結会計年度末比6億20百万円増加し1,987億18百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間の経常収益は、役務取引等収益及び株式等売却益の増加並びに貸倒引当金戻入益の計
上などにより、前年同四半期連結累計期間比4億5百万円増収の72億14百万円となりました。経常費用は、与信関
連費用、国債等債券売却損及び株式等売却損の減少などにより同6億22百万円減少し54億31百万円となりました。
以上の結果、経常利益は同10億26百万円増益の17億82百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は同11億27百万
円増益の15億10百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間におけるセグメントごとの業績は次のとおりとなっております。
「銀行業務」の経常収益は、役務取引等収益及び株式等売却益の増加並びに貸倒引当金戻入益の計上などにより
前年同四半期連結累計期間比3億70百万円の増収の64億46百万円、セグメント利益は、与信関連費用、国債等債券
売却損及び株式等売却損の減少などにより同9億32百万円増益の17億2百万円となりました。また、セグメント資
産は前連結会計年度末比335億81百万円増加し1兆531億16百万円、セグメント負債は同323億75百万円増加し1兆
125億54百万円となりました。
「リース業務」の経常収益は、割賦収入の減少などにより前年同四半期連結累計期間比40百万円減収の5億4百
万円、セグメント利益は、割賦原価の減少などにより同22百万円の増益の32百万円となりました。また、セグメン
ト資産は、前連結会計年度末比58百万円減少し35億6百万円、セグメント負債は、同81百万円減少し28億53百万円
となりました。
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① 国内・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支の合計額(業務粗利益)は、国
内業務部門55億96百万円、国際業務部門17百万円であり、合計では56億14百万円となりました。
資金運用収益の主なものは、国内業務部門では貸出金利息39億8百万円、有価証券利息配当金6億6百万円など
です。国際業務部門では有価証券利息配当金14百万円などです。また、資金調達費用の主なものは、国内業務部門
がほぼ全額を占めており、預金利息23百万円などです。
役務取引等収支は、内国為替手数料や投資信託等の預り資産販売に係る手数料を中心として、国内業務部門によ
る収支がほぼ全額を占めており、合計で8億36百万円となりました。
その他業務収支は、国内業務部門がほぼ全額を占めており国債等債券損益(5勘定尻)61百万円や連結子会社の業
務に係る収支1億67百万円であり、合計で2億30百万円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 4,585 27 4,612
資金運用収支
当第2四半期連結累計期間 4,531 15 4,547
1
前第2四半期連結累計期間 4,639 29
4,666
うち資金運用収益
0
当第2四半期連結累計期間 4,555 16
4,571
1
前第2四半期連結累計期間 53 1
53
うち資金調達費用
0
当第2四半期連結累計期間 23 0
24
前第2四半期連結累計期間 721 0 722
役務取引等収支
当第2四半期連結累計期間 835 0 836
前第2四半期連結累計期間 1,127 1 1,128
うち役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 1,222 1 1,223
前第2四半期連結累計期間 405 0 406
うち役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 386 0 387
前第2四半期連結累計期間 153 1 155
その他業務収支
当第2四半期連結累計期間 228 1 230
前第2四半期連結累計期間 806 1 807
うちその他業務収益
当第2四半期連結累計期間 732 1 734
前第2四半期連結累計期間 652 - 652
うちその他業務費用
当第2四半期連結累計期間 504 - 504
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま
す。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間-百万円、当第2四半期連結累計期間
0百万円)を控除して表示しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利
息であります。
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② 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門12億22百万円、国際業務部門1百万円、合計で12
億23百万円となりました。
一方、役務取引等費用は、国内業務部門3億86百万円、国際業務部門0百万円、合計で3億87百万円となり、国
内業務部門の役務取引等収支がほぼ全額を占めております。
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 1,127 1 1,128
役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 1,222 1 1,223
前第2四半期連結累計期間 137 - 137
うち預金・貸出業務
当第2四半期連結累計期間 138 - 138
前第2四半期連結累計期間 358 1 359
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 353 1 354
前第2四半期連結累計期間 86 - 86
うち証券関連業務
当第2四半期連結累計期間 126 - 126
前第2四半期連結累計期間 238 - 238
うち代理業務
当第2四半期連結累計期間 261 - 261
前第2四半期連結累計期間 9 - 9
うち保護預り・貸金庫業務
当第2四半期連結累計期間 9 - 9
前第2四半期連結累計期間 57 - 57
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 55 - 55
前第2四半期連結累計期間 405 0 406
役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 386 0 387
前第2四半期連結累計期間 59 0 60
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 59 0 60
(注) 国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま
す。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
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③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結会計期間 905,593 126 905,720
預金合計
当第2四半期連結会計期間 916,530 141 916,672
前第2四半期連結会計期間 548,259 - 548,259
うち流動性預金
当第2四半期連結会計期間 564,751 - 564,751
前第2四半期連結会計期間 354,856 - 354,856
うち定期性預金
当第2四半期連結会計期間 349,302 - 349,302
前第2四半期連結会計期間 2,477 126 2,604
うちその他
当第2四半期連結会計期間 2,475 141 2,617
前第2四半期連結会計期間 3,950 - 3,950
譲渡性預金
当第2四半期連結会計期間 3,207 - 3,207
前第2四半期連結会計期間 909,544 126 909,671
総合計
当第2四半期連結会計期間 919,738 141 919,880
(注)1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引でありま
す。
④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 624,252 100.00 628,036 100.00
製造業 39,272 6.29 39,133 6.23
農業、林業 7,156 1.15 8,099 1.29
漁業 1,507 0.24 1,298 0.21
鉱業、採石業、砂利採取業 1,148 0.18 1,123 0.18
建設業 44,425 7.12 46,414 7.39
電気・ガス・熱供給・水道業 27,254 4.37 22,808 3.63
情報通信業 4,054 0.65 3,733 0.59
運輸業、郵便業 18,048 2.89 18,152 2.89
卸売業、小売業 39,097 6.26 39,768 6.33
金融業、保険業 23,905 3.83 23,269 3.71
不動産業、物品賃貸業 101,702 16.29 101,057 16.09
各種サービス業 80,450 12.89 80,503 12.82
地方公共団体 134,067 21.48 143,294 22.82
その他 102,160 16.36 99,378 15.82
海外及び特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 624,252 - 628,036 -
(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
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(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金及び借用金の増加による収入を
主な要因として387億78百万円の収入となりました。前年同四半期連結累計期間比では、974億61百万円の減少とな
りました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還及び売却による収入を有価証券の取得による支出が上
回ったことを主な要因として4億58百万円の支出となりました。前年同四半期連結累計期間比では、183億64百万
円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の配当を主な要因として2億37百万円の支出となりました。前年同
四半期連結累計期間と同額となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期連結会計期間末
比450億13百万円増加し1,933億67百万円となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するため
の客観的な指標等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含め当行グループの会計上の見積
り及び当該見積りに用いた仮定に重要な変更はありません。また、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状
況を判断するための客観的な指標等並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり
ません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)主要な設備
該当事項はありません。
(自己資本比率の状況)
(参 考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当
であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベース
の双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:百万円、%)
2020年9月30日 2021年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 8.84 9.61
2.連結における自己資本の額 36,608 38,378
3.リスク・アセットの額 413,912 399,246
4.連結総所要自己資本額 16,556 15,969
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:百万円、%)
2020年9月30日 2021年9月30日
1.自己資本比率(2/3) 8.59 9.35
2.単体における自己資本の額 35,365 37,102
3.リスク・アセットの額 411,319 396,393
4.単体総所要自己資本額 16,452 15,855
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(資産の査定)
(参 考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中
間貸借対照表の貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並び
に中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸
借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものでありま
す。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外
のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
2020年9月30日 2021年9月30日
債権の区分
金額(百万円) 金額(百万円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 3,275 2,022
危険債権 15,819 16,497
要管理債権 1,055 1,094
正常債権 612,134 615,826
3【経営上の重要な契約等】
当行は、2021年7月2日に開催した取締役会において、フィデアホールディングス株式会社との間で、経営統合の
実現を目指し協議・検討を進めていくことについて基本合意することを決議し、基本合意書を締結しております。
両社の株主の承認及び関係当局の認可等を得ることを前提として、2022年10月1日を目処に、フィデアホールディ
ングス株式会社を完全親会社とし、当行を完全子会社とする株式交換を行うことを協議・検討しております。
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四半期報告書
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 30,000,000
第一種優先株式 30,000,000
計 30,000,000
(注)計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
②【発行済株式】
第2四半期会計期間末現 上場金融商品取引所名
提出日現在発行数(株)
種類 在発行数(株) 又は登録認可金融商品 内容
(2021年11月19日)
(2021年9月30日) 取引業協会名
完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
東京証券取引所
9,509,963 9,509,963
普通株式 い当行における標準とな
市場第一部
る株式
(単元株式数100株)
第一種
(注2、3、4、5、6)
4,000,000 4,000,000
優先株式 -
(単元株式数100株)
(注1)
13,509,963 13,509,963
計 - -
(注1)第一種優先株式は企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権
付社債券等」であります。
(注2)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 第一種優先株式には、当銀行普通株式を対価とする取得請求権が付与される。第一種優先株式の取得請求
権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当銀行の株価を基準として決定され、又
は修正されることがあり、当銀行の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当銀行普
通株式の数は増加する場合がある。
(2) 第一種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされた第一種優先
株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取
得請求期間において、下記の通り毎月1回の頻度で修正される。
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日における当銀行の普通株式の毎日の終値の
平均値に相当する金額とする。
取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連続取
引日の終値の平均値に相当する金額に修正される。
(3) 上記(2)の取得価額は、809円を下限とする。
(4) 第一種優先株式には、当銀行が、2022年9月29日以降、一定の条件を満たす場合に、当銀行の取締役会が
別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価として第一種優先株式の全部又は一部を
取得することができる取得条項が付されている。
(注3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と
の間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2) 当銀行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
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(注4)第一種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第一種優先配当金
(1) 第一種優先配当金
当銀行は、定款第37条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主
名簿に記載又は記録された第一種優先株式を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)又は第一種
優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株
主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」とい
う。)に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第
一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合に
は、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「第一種優先配当年率」という。)を乗
じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。以下「第一種優先
配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第一種優先株主又は第
一種優先登録株式質権者に対して下記2.に定める第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控
除した額とする。
(2) 第一種優先配当年率
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第一種優先配当年率
第一種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コ
スト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しな
い場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃
を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをい
う。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)又は8%のうちいずれか低い
方(以下「第一種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、第一種優先配当年率は第一種優先
株式上限配当率とする。
上記のただし書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合
は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・
レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる
もの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円
TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の
銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・イン
ター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会
(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)
を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(3) 非累積条項
ある事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第
一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて剰余金の配当
は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続のなかで行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法
第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条
第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.第一種優先中間配当金
当銀行は、定款第38条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載
又は記録された第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に
先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第一種優
先中間配当金」という。)を支払う。
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3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主
及び普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相
当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由
があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第一種優先配当金相当額を加えた額の
金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わな
い。
(3) 経過第一種優先配当金相当額
第一種優先株式1株当たりの経過第一種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配
日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)
までの日数に第一種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算
出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記の第一種優先配当金は、分配日の前日時点に
おいて公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属
する事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対して第一種優先中間配当金を支
払ったときは、その額を控除した額とする。
4.議決権
第一種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一種
優先株主は、定時株主総会に第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を
控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第一種優先配当金の額
全部(第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総
会において否決されたときはその定時株主総会終結の時より、第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間
配当金を支払ったときはその額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事
項について株主総会において議決権を行使することができる。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得請求権
第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して自己の有する
第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は第一
種優先株主がかかる取得の請求をした第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を
当該第一種優先株主に対して交付するものとする。
ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数
について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされな
かったものとみなす。
上記のただし書において「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」とい
う。)における当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数及び取得請
求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株
予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日に
おける当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当銀行の普通株式に係る
発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除
く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得
事由の発生により取得することとなる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初
日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株
式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2) 取得を請求することができる期間
2013年6月29日から2037年9月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
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(3) 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第一種優先株式数に第
一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当
て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)な
いし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第一種優先株式の取得と引換えに交
付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱
う。
(4) 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社
東京証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日
に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を
含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位
未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価
額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
(5) 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日ま
で(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合
は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数
第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される(以下かかる修正後の取得価額を「修正
後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額
を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで
(当日を含む。)の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締
役会が適当と判断する金額に調整される。
(6) 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7) 下限取得価額
下限取得価額は809円とする(ただし、下記(8)による調整を受ける。)。
(8) 取得価額の調整
イ.第一種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含
む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価
額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出
し、その小数第1位を切捨てる。
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって
普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただ
し、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。以下、本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式
等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項
付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得
又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける
権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用
する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における
当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみな
して取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
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(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(iv)及
び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求
権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当
ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるた
めもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当
初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算
出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日
以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行
した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取
得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取
得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価
額決定日の翌日以降これを適用する。
(iv) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又は
ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整
式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使
されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日
以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価
額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係
数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われて
いない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行
われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(iv)による直前の調整
を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行
われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(iv)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価
額で除した割合とする。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通
株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(iv)による取得価額の調整が行われてい
る場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通
株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当
該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前
の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日に
おける当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示し
て交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額
(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価
額を含む。)に変更される。
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ハ. (i) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の
平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出
し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場
合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効
な取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし
(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日
がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式
である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式
数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等につ
いて上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取
得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.
(ⅲ)又は(iv)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加え
たものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額
(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)
及び(vi)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)
とする。
ニ. 上記イ.(ⅲ)ないし(v)及び上記ハ.(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式
等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額
を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の
所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される
普通株式の数で除した金額をいう。
ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数
から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該
取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加え
たものとする。
ヘ. 上記イ.(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降
に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上
記イ.(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の
翌日以降にこれを適用する。
ト. 取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差
額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式に
よる取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整
前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算
出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(9) 合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(下記7.(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において同
じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その
算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な
調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10) 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(11) 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生す
る。
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6.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2022年9月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、法令上可能な範囲で、第一種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会
は、当該取締役会の開催日まで(当日を含む。)の30連続取引日(ただし、終値のない日は除き、開催日
が取引日でない場合は、開催日の直前の取引日までの30連続取引日とする。)の全ての日において終値が
下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めるこ
とができる。この場合、当銀行は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財
産を第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第一種優先株式の一部を取得するときは、按分
比例の方法による。取得日の決定後も上記5.(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとす
る。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの
払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに
類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を
交付する。なお、本(2)においては、上記3.(3)に定める経過第一種優先配当金相当額の計算における
「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第一種優先配
当金相当額を計算する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第一種優先株式の全てを、取得請求期間
の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当銀行は、かかる第一
種優先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対し、その有する第一種優先株式数に第一種優
先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株
式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める
普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第一種
優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234
条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算
出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額
は下限取得価額とする。
8.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第一種優先株式の種類ごとに、同時に同一の
割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第一種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の
無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会
は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
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(注5)種類株主総会の決議
当銀行は、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。
(注6)議決権の有無及びその理由
当銀行は、第一種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内
容に制限のない当銀行における標準となる株式であるが、第一種優先株式を有する株主は、上記4.に記載
の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、第一種優先株式を剰余金の配当
や残余財産の分配について優先的内容を有する代わりに議決権制限株式としたことによるものである。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総 発行済株式総 資本準備金
資本金増減額 資本金残高 資本準備金残
年月日 数増減数 数残高 増減額
(百万円) (百万円) 高(百万円)
(千株) (千株) (百万円)
2021年7月1日~
- 13,509 - 13,233 - 11,154
2021年9月30日
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(5)【大株主の状況】
2021年9月30日現在
発行済株式(自己
株式を除く。)の
所有株式数
氏名又は名称 住所 総数に対する所有
(千株)
株式数の割合
(%)
4,000 29.66
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号
日本マスタートラスト信託銀行
1,117 8.28
東京都港区浜松町二丁目11番3号
株式会社(信託口)
株式会社日本カストディ銀行
528 3.92
東京都中央区晴海一丁目8番12号
(信託口)
253 1.87
東北銀行従業員持株会 岩手県盛岡市内丸3番1号
180 1.33
株式会社富士電業社 岩手県盛岡市向中野七丁目13番6号
DFA INTL SMALL CAP VALUE
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD
PORTFOLIO
138 1.02
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US
(常任代理人)
シティバンク、エヌ・エイ東京
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
支店
株式会社日本カストディ銀行
118 0.87
東京都中央区晴海一丁目8番12号
(信託口4)
あいおいニッセイ同和損害保険
116 0.86
東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
株式会社
110 0.82
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
107 0.79
大樹生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
6,670 49.46
計 -
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、次のとおりであります。
2021年9月30日現在
総株主の議決権に
所有議決権数
氏名又は名称 住所 対する所有議決権
(個)
数の割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行
11,176 11.88
東京都港区浜松町二丁目11番3号
株式会社(信託口)
株式会社日本カストディ銀行
5,288 5.62
東京都中央区晴海一丁目8番12号
(信託口)
2,530 2.68
東北銀行従業員持株会 岩手県盛岡市内丸3番1号
1,800 1.91
株式会社富士電業社 岩手県盛岡市向中野七丁目13番6号
DFA INTL SMALL CAP VALUE
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD
PORTFOLIO
1,384 1.47
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US
(常任代理人)
シティバンク、エヌ・エイ東京
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
支店
株式会社日本カストディ銀行
1,180 1.25
東京都中央区晴海一丁目8番12号
(信託口4)
あいおいニッセイ同和損害保険
1,166 1.23
東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
株式会社
1,106 1.17
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
1,072 1.13
大樹生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
745 0.79
株式会社富山銀行 富山県高岡市下関町3番1号
27,447 29.18
計 -
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(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2021年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
「1(1)②発行済株式」の
4,000,000
無議決権株式 第一種優先株式 - 「内容」欄に記載のとおりで
あります。
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
「1(1)②発行済株式」の
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) - 「内容」欄に記載のとおりで
24,900
普通株式
あります。
9,405,700 94,057
完全議決権株式(その他) 普通株式 同上
79,363
単元未満株式 普通株式 - 1単元(100株)未満の株式
13,509,963
発行済株式総数 - -
94,057
総株主の議決権 - -
(注)1.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が600株含まれてお
ります。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が6個含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式64株が含まれております。
②【自己株式等】
2021年9月30日現在
発行済株式総数に
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 対する所有株式数
株式数(株) 株式数(株) 合計(株)
の割合(%)
(自己保有株式)
24,900 24,900 0.26
盛岡市内丸3番1号 -
株式会社東北銀行
24,900 24,900 0.26
計 ―― -
(注)「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」は発行済普通株式の総数に対する割合であります。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1999年大蔵省令第24
号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982
年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)に
基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵
省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2021年4月1日 至2021年9
月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2021年4月1日 至2021年9月30日)の中間財務諸表について、
北光監査法人の中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
資産の部
157,505 196,280
現金預け金
5,000
コールローン及び買入手形 -
2,500 2,489
金銭の信託
※1 ,※7 198,098 ※7 198,718
有価証券
※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 629,392 ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 628,036
貸出金
647 888
外国為替
※7 16,795 ※7 17,086
その他資産
※9 ,※10 7,865 ※9 ,※10 7,716
有形固定資産
438 405
無形固定資産
968 1,044
退職給付に係る資産
488 634
繰延税金資産
5,009 4,409
支払承諾見返
△ 3,194 △ 2,516
貸倒引当金
1,021,517 1,055,195
資産の部合計
負債の部
※7 894,910 ※7 916,672
預金
600 3,207
譲渡性預金
※7 71,982 ※7 79,366
借用金
0 0
外国為替
7,914 9,033
その他負債
16 16
退職給付に係る負債
9 3
睡眠預金払戻損失引当金
124 119
偶発損失引当金
22 30
ポイント引当金
5 3
利息返還損失引当金
※9 822 ※9 822
再評価に係る繰延税金負債
5,009 4,409
支払承諾
981,417 1,013,686
負債の部合計
純資産の部
13,233 13,233
資本金
11,998 11,998
資本剰余金
12,043 13,279
利益剰余金
△ 59 △ 46
自己株式
37,215 38,464
株主資本合計
1,188 1,345
その他有価証券評価差額金
※9 1,665 ※9 1,665
土地再評価差額金
30 33
退職給付に係る調整累計額
2,884 3,043
その他の包括利益累計額合計
40,100 41,508
純資産の部合計
1,021,517 1,055,195
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
6,809 7,214
経常収益
4,666 4,571
資金運用収益
4,016 3,910
(うち貸出金利息)
644 620
(うち有価証券利息配当金)
1,128 1,223
役務取引等収益
807 734
その他業務収益
※1 208 ※1 684
その他経常収益
6,053 5,431
経常費用
53 24
資金調達費用
52 23
(うち預金利息)
406 387
役務取引等費用
652 504
その他業務費用
4,456 4,456
営業経費
※2 484 ※2 59
その他経常費用
756 1,782
経常利益
0
特別利益
-
0
固定資産処分益 -
18 1
特別損失
18 0
固定資産処分損
1
-
減損損失
738 1,781
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 310 477
45
△ 206
法人税等調整額
355 271
法人税等合計
383 1,510
中間純利益
383 1,510
親会社株主に帰属する中間純利益
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
383 1,510
中間純利益
557 159
その他の包括利益
550 156
その他有価証券評価差額金
7 2
退職給付に係る調整額
940 1,669
中間包括利益
(内訳)
940 1,669
親会社株主に係る中間包括利益
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(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 13,233 12,003 11,370 △ 73 36,533
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 237 △ 237
親会社株主に帰属する
383 383
中間純利益
自己株式の取得 △ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 7 14 7
利益剰余金から資本剰
2 △ 2 -
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - △ 4 143 14 152
当中間期末残高 13,233 11,998 11,513 △ 59 36,685
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利益
土地再評価差額金
評価差額金 調整累計額 累計額合計
当期首残高 △ 70 1,665 △ 150 1,444 37,977
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 237
親会社株主に帰属する
383
中間純利益
自己株式の取得 △ 0
自己株式の処分 7
利益剰余金から資本剰
-
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期
550 - 7 557 557
変動額(純額)
当中間期変動額合計 550 - 7 557 710
当中間期末残高 479 1,665 △ 142 2,002 38,688
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当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 13,233 11,998 12,043 △ 59 37,215
会計方針の変更による
△ 30 △ 30
累積的影響額
会計方針の変更を反映し
13,233 11,998 12,012 △ 59 37,184
た当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 236 △ 236
親会社株主に帰属する
1,510 1,510
中間純利益
自己株式の取得
△ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 6 13 7
利益剰余金から資本剰
6 △ 6 -
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計
- - 1,266 13 1,280
当中間期末残高 13,233 11,998 13,279 △ 46 38,464
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券 退職給付に係る その他の包括利益
土地再評価差額金
評価差額金 調整累計額 累計額合計
当期首残高 1,188 1,665 30 2,884 40,100
会計方針の変更による
△ 30
累積的影響額
会計方針の変更を反映し
1,188 1,665 30 2,884 40,069
た当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 236
親会社株主に帰属する
1,510
中間純利益
自己株式の取得 △ 0
自己株式の処分
7
利益剰余金から資本剰
-
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期 156 - 2 159 159
変動額(純額)
当中間期変動額合計 156 - 2 159 1,439
当中間期末残高
1,345 1,665 33 3,043 41,508
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(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
738 1,781
税金等調整前中間純利益
278 262
減価償却費
1
減損損失 -
302
貸倒引当金の増減(△) △ 678
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △ 44 △ 75
0 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △ 7 △ 5
3
偶発損失引当金の増減額(△は減少) △ 5
0 8
ポイント引当金の増減額(△は減少)
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △ 1 △ 2
資金運用収益 △ 4,666 △ 4,571
53 24
資金調達費用
36
有価証券関係損益(△) △ 239
金銭の信託の運用損益(△は運用益) - △ 39
18 0
固定資産処分損益(△は益)
1,356
貸出金の純増(△)減 △ 36,645
91,322 21,762
預金の純増減(△)
3,550 2,607
譲渡性預金の純増減(△)
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
55,583 7,383
(△)
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △ 24 △ 691
20,000 5,000
コールローン等の純増(△)減
107
外国為替(資産)の純増(△)減 △ 241
0 0
外国為替(負債)の純増減(△)
4,650 4,633
資金運用による収入
資金調達による支出 △ 149 △ 102
1,295 986
その他
136,402 39,154
小計
法人税等の支払額 △ 163 △ 375
136,239 38,778
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 187,402 △ 103,398
18,160 10,781
有価証券の売却による収入
150,611 92,244
有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出 △ 159 △ 27
無形固定資産の取得による支出 △ 17 △ 58
有形固定資産の除却による支出 △ 16 △ 0
0
-
有形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 18,822 △ 458
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △ 237 △ 236
△ 0 △ 0
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 237 △ 237
117,178 38,082
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
31,175 155,284
現金及び現金同等物の期首残高
※1 148,354 ※1 193,367
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 4 社
会社名 株式会社東北ジェーシービーカード
東北保証サービス株式会社
とうぎん総合リース株式会社
東北銀ソフトウエアサービス株式会社
(2)非連結子会社
該当ありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2)持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3)持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。
(4)持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 4社
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市
場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、
時価法により行っております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期
間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 9年~30年
その他 5年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しておりま
す。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子
会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし
た定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。
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(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協
会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権につ
いては、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1
年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに
将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から、担保
の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻
先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権につい
ては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能
見込額を控除し、その残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回
収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,556百
万円(前連結会計年度末は1,257百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権
等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
当行の睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来
の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
連結子会社については、該当ありません。
(7)偶発損失引当金の計上基準
当行の偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による負担金の支払に備えるため、予め定めている貸出
金等の償却・引当基準書に基づき将来の負担金支払見積額を計上しております。
連結子会社については、該当ありません。
(8)ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、連結子会社が行っているクレジットカード業務に係る交換可能ポイントの使用による費用負担
に備えるため、当中間連結会計期間末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
(9)利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、連結子会社が利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備えるため、過去
の返還実績等を勘案した見積返還額を計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給
付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計
期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社については、該当ありません。
(12)重要なヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取
引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10
月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為
替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である
外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有
効性を評価しております。
連結子会社については、該当ありません。
(13)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及
び日本銀行への預け金であります。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)
等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、連結子会社で計上
していたカード年会費収益については履行義務が一定期間にわたり充足されるものであるため、年会費の適用期間に
対応して収益を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の利益剰余金は30百万円減少しております。
また、当中間連結会計期間における中間連結損益計算書の経常収益、経常利益及び税金等調整前中間純利益に与え
る影響額は軽微であります。
さらに、当中間連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間連結株主資本等変動計
算書の利益剰余金の期首残高が30百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結
会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、当中間連結財務諸表に与える影響額はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことと
いたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020
年3月6日 内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度
に係るものについては記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等
を含む仮定について重要な変更はありません 。
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(中間連結貸借対照表関係)
※1.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれており
ますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
1,004百万円 -百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
破綻先債権額 207百万円 324百万円
延滞債権額 19,261百万円 18,160百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息
の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以
下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イから
ホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 656百万円 726百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破
綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
貸出条件緩和債権額 366百万円 384百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ
月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
合計額 20,491百万円 19,595百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた
商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとお
りであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
1,327百万円 1,360百万円
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※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 85,392百万円 87,333百万円
その他資産 6百万円 6百万円
計 85,398百万円 87,339百万円
担保資産に対応する債務
預金 3,732百万円 4,451百万円
借用金 71,100百万円 78,500百万円
上記のほか、為替決済、手形交換等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
有価証券 3,030百万円 3,015百万円
その他資産 10,000百万円 10,000百万円
また、その他資産には、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
保証金 30百万円 30百万円
敷金 10百万円 9百万円
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約
上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら
の契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
融資未実行残高 209,033百万円 210,574百万円
うち契約残存期間が
203,527百万円 204,417百万円
1年以内のもの
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当
行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融
情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒
絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不
動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評
価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ
を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1999年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法に基づい
て、(奥行価格補正、側方路線影響加算、不整形地補正による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
2,683百万円 2,684百万円
※10.有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
減価償却累計額 10,645 百万円 10,800 百万円
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(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
貸倒引当金戻入益 -百万円 370百万円
株式等売却益 107百万円 195百万円
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
株式等売却損 118百万円 17百万円
貸倒引当金繰入額 349百万円 -百万円
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 9,509 - - 9,509
第一種優先株式 4,000 - - 4,000
合 計 13,509 - - 13,509
自己株式
普通株式 39 0 7 31 (注)
合 計 39 0 7 31
(注) 自己株式における普通株式の当中間連結会計期間増加株式数0千株は単元未満株式の買取りによる増加であ
り、当中間連結会計期間減少株式数7千株は譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。
2.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
(決 議) (百万円) 配当額(円)
普通株式 236 25 2020年3月31日 2020年6月24日
2020年6月23日
定時株主総会
第一種
0 0.125 2020年3月31日 2020年6月24日
優先株式
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(決 議) (百万円) 配当額(円)
2020年11月10日
普通株式 236 利益剰余金 25 2020年9月30日 2020年12月10日
取締役会
(注) 第一種優先株式については、2020年7月6日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率
としての資金調達コスト(2019年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コス
ト(2019年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の配当については0円であります。
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当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 9,509 - - 9,509
第一種優先株式 4,000 - - 4,000
合 計 13,509 - - 13,509
自己株式
普通株式 32 0 7 24 (注)
合 計 32 0 7 24
(注) 自己株式における普通株式の当中間連結会計期間増加株式数0千株は単元未満株式の買取りによる増加であ
り、当中間連結会計期間減少株式数7千株は譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。
2.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
(決 議) (百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 236 25 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(注) 第一種優先株式については、2020年7月6日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率
としての資金調達コスト(2019年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コス
ト(2019年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の配当については0円であります。
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
配当金の総額 1株当たり
株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(決 議) (百万円) 配当額(円)
2021年11月15日
普通株式 237 利益剰余金 25 2021年9月30日 2021年12月10日
取締役会
(注) 第一種優先株式については、2021年7月9日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率
としての資金調達コスト(2020年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コス
ト(2020年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の配当については0円であります。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
現金預け金勘定 151,023 百万円 196,280 百万円
△2,669 △2,912
預け金(日銀預け金を除く) 百万円 百万円
現金及び現金同等物 148,354 百万円 193,367 百万円
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(リース取引関係)
(借手側)
金額に重要性が乏しいため記載を省略しております。
(貸手側)
1.リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
リース料債権部分 1,485 1,536
見積残存価額部分 213 214
受取利息相当額 △99 △111
リース投資資産 1,598 1,640
2.リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収期日別内訳
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2021年3月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
リース債権 - - - - - - -
リース投資資産に係る
507 384 268 179 93 52 1,485
リース料債権部分
(単位:百万円)
当中間連結会計期間
(2021年9月30日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
リース債権 - - - - - - -
リース投資資産に係る
495 388 284 201 99 66 1,536
リース料債権部分
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(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、
市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注)参照)。また、現金預け金、コール
ローン及び買入手形、外国為替(資産・負債)並びに短期社債は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
ることから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
(1)金銭の信託 2,500 2,500 -
(2)有価証券
その他有価証券 184,753 184,753 -
(3)貸出金 629,392
△3,006
貸倒引当金(*)
626,385 626,003 △382
資産計 813,639 813,257 △382
(1)預金 894,910 894,915 5
(2)譲渡性預金 600 600 -
(3)借用金 71,982 71,937 △45
負債計 967,492 967,452 △40
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの - - -
ヘッジ会計が適用されているもの - - -
デリバティブ取引計 - - -
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
中間連結貸借対照表
時 価 差 額
計上額
(1)金銭の信託 2,489 2,489 -
(2)有価証券
その他有価証券 197,870 197,870 -
(3)貸出金 628,036
△2,348
貸倒引当金(*)
625,687 625,222 △465
資産計 826,048 825,582 △465
(1)預金 916,672 916,670 △2
(2)譲渡性預金 3,207 3,207 -
(3)借用金 79,366 79,320 △45
負債計 999,246 999,198 △47
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの - - -
ヘッジ会計が適用されているもの - - -
デリバティブ取引計 - - -
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
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(注)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりで
あり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区 分
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
非上場株式(*1) 666 664
組合出資金(*2) 179 183
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号
2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類
しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
時 価
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 2,489 - 2,489
有価証券
その他有価証券
国債・地方債等 12,161 118,280 - 130,442
社債 - 25,549 - 25,549
株式 3,718 - - 3,718
その他 - 14,076 - 14,076
資産計 15,880 160,394 - 176,274
(*)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める
経過措置を適用した投資信託等については、上表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資
信託等の金額は24,085百万円であります。
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(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
時 価
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
貸出金 - - 625,222 625,222
資産計 - - 625,222 625,222
預金 - 916,670 - 916,670
譲渡性預金 - 3,207 - 3,207
借用金 - 79,320 - 79,320
負債計 - 999,198 - 999,198
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。観察できないイ
ンプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しておりま
す。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地
方債、社債がこれに含まれます。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定し
ております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、国債利回
り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定に当たり重要な観察できない
インプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク等のリス
ク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に
分類しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後
大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又
は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における連結
貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としておりま
す。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。ま
た、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いて現在価値
を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間
が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当
該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金は、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引
いて現在価値を算定しております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
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(有価証券関係)
※ 「子会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
連結貸借対照表
種類 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 3,013 2,378 634
債券 95,805 94,950 854
国債 10,190 10,004 185
連結貸借対照表計上
地方債 35,874 35,632 241
額が取得原価を超え
短期社債 - - -
るもの
社債 49,740 49,312 427
その他 17,357 16,570 787
小計 116,176 113,899 2,276
株式 271 293 △22
債券 71,662 71,982 △319
国債 2,008 2,016 △8
連結貸借対照表計上
地方債 37,184 37,441 △257
額が取得原価を超え
短期社債 12,499 12,499 -
ないもの
社債 19,970 20,024 △54
その他 9,143 9,370 △227
小計 81,077 81,646 △568
合計 197,253 195,545 1,708
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当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
中間連結貸借対照表
種類 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 2,680 2,121 558
債券 100,941 100,005 935
国債 12,161 12,017 144
中間連結貸借対照表
地方債 36,891 36,658 232
計上額が取得原価を
短期社債 - - -
超えるもの
社債 51,888 51,329 558
その他 22,291 21,318 973
小計 125,913 123,445 2,467
株式 1,037 1,137 △99
債券 62,057 62,239 △182
国債 - - -
中間連結貸借対照表
地方債 38,000 38,141 △140
計上額が取得原価を
短期社債 - - -
超えないもの
社債 24,056 24,097 △41
その他 8,862 9,100 △237
小計 71,957 72,477 △519
合計 197,870 195,923 1,947
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
うち連結貸借対 うち連結貸借対
連結貸借対照表 照表計上額が取 照表計上額が取
取得原価 差額
計上額 得原価を超える 得原価を超えな
(百万円) (百万円)
(百万円) もの いもの
(百万円) (百万円)
その他の金銭の信託 2,500 2,500 - - -
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも
の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
うち中間連結貸 うち中間連結貸
中間連結貸借対 借対照表計上額 借対照表計上額
取得原価 差額
照表計上額 が取得原価を超 が取得原価を超
(百万円) (百万円)
(百万円) えるもの えないもの
(百万円) (百万円)
その他の金銭の信託 2,489 2,500 △10 - △10
(注)「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
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(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりでありま
す。
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
金額(百万円)
評価差額 1,708
その他有価証券 1,708
その他の金銭の信託 -
(△)繰延税金負債 519
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 1,188
(△)非支配株主持分相当額 -
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
-
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 1,188
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
金額(百万円)
評価差額 1,937
その他有価証券 1,947
その他の金銭の信託 △10
(△)繰延税金負債 592
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 1,345
(△)非支配株主持分相当額 -
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
-
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 1,345
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決
算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、
次のとおりであります。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間
連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定
方法は、次のとおりであります。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
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(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
当中間連結会計期間
区分 (自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
経常収益 7,214
うち役務取引等収益 1,223
預金・貸出業務 138
為替業務 354
証券関連業務 126
代理業務 261
その他 342
(注)上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります 。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当行
の経営事項及び業務執行に関する最高経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価
するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、当行に経営管理部門を置き、銀行業を中心にリース業などの金融サービスの提供を事業活動と
して展開しております。なお、「銀行業務」及び「リース業務」を報告セグメントとしております。
「銀行業務」は、銀行業及び信用保証業を中心とした銀行業を行っております。「リース業務」は、リース業を
行っております。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に
おける記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益であります。
報告されているセグメント間の取引方法は、一般的な取引と同様な条件で行っております。
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3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
その他 合計 調整額 財務諸表
計上額
銀行業務 リース業務 計
経常収益
5,965 521 6,487 322 6,809 6,809
外部顧客に対する経常収益 -
111 22 134 114 248
セグメント間の内部経常収益 △ 248 -
6,076 544 6,621 437 7,058 6,809
計 △ 248
770 10 780 52 832 756
セグメント利益 △ 75
1,017,443 3,628 1,021,072 3,291 1,024,363 1,019,405
セグメント資産 △ 4,958
979,509 2,994 982,504 1,936 984,441 980,717
セグメント負債 △ 3,723
その他の項目
261 8 270 8 278 278
減価償却費 △ 0
4,743 0 4,743 14 4,758 4,666
資金運用収益 △ 91
53 14 68 1 69 53
資金調達費用 △ 16
18 18 0 18 18
特別損失 - -
18 18 0 18 18
(うち固定資産処分損) - -
334 3 337 18 355 355
税金費用 △ 0
有形固定資産及び無形固定
164 5 170 5 176 176
-
資産の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ソフ
トウェアの開発及び販売業であります。
3.「調整額」は、次のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△75百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(2)セグメント資産の調整額△4,958百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(3)セグメント負債の調整額△3,723百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(4)減価償却費の調整額△0百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(5)資金運用収益の調整額△91百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(6)資金調達費用の調整額△16百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(7)税金費用の調整額△0百万円は、すべてセグメント間取引消去に係る法人税等調整額であります。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
その他 合計 調整額 財務諸表
計上額
銀行業務 リース業務 計
経常収益
6,410 481 6,891 322 7,214 7,214
外部顧客に対する経常収益 -
35 23 58 108 167
セグメント間の内部経常収益 △ 167 -
6,446 504 6,950 431 7,381 7,214
計 △ 167
1,702 32 1,734 48 1,783 1,782
セグメント利益 △ 0
1,053,116 3,506 1,056,622 3,430 1,060,053 1,055,195
セグメント資産 △ 4,858
1,012,554 2,853 1,015,408 2,084 1,017,492 1,013,686
セグメント負債 △ 3,806
その他の項目
245 8 254 9 263 262
減価償却費 △ 0
4,575 0 4,575 12 4,587 4,571
資金運用収益 △ 15
24 14 38 1 39 24
資金調達費用 △ 15
特別利益 - - - 0 0 - 0
(うち固定資産処分益) - - - 0 0 - 0
1 1 1 1
特別損失 - - -
0 0 0 0
(うち固定資産処分損) - - -
(うち減損損失) 1 - 1 - 1 - 1
244 10 255 16 271 271
税金費用 △ 0
有形固定資産及び無形固定
73 3 77 8 86 86
-
資産の増加額
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ソフ
トウェアの開発及び販売業であります。
3.「調整額」は、次のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△0百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(2)セグメント資産の調整額△4,858百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(3)セグメント負債の調整額△3,806百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(4)減価償却費の調整額△0百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(5)資金運用収益の調整額△15百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(6)資金調達費用の調整額△15百万円は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
(7)税金費用の調整額△0百万円は、すべてセグメント間取引消去に係る法人税等調整額であります。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する
4,016 912 1,881 6,809
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
しております。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資業務 その他 合計
外部顧客に対する
3,910 963 2,340 7,214
経常収益
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%
を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略
しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
銀行業務セグメントにおいて固定資産の減損損失が発生しておりますが、金額が僅少のため記載を省略しておりま
す。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
3,175円82銭 3,321円98銭
1株当たり純資産額
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
純資産の部の合計額 百万円 40,100 41,508
純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 10,000 10,000
(うち優先株式払込額) 百万円 (10,000) (10,000)
(うち(中間)優先配当額) 百万円 (-) (-)
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 百万円 30,100 31,508
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間
千株 9,477 9,484
期末(期末)の普通株式の数
(注)(中間)優先配当額については、預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調
達コスト」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コスト」が0.00%であるため、(中
間)優先配当額については「-」であります。
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
(1)1株当たり中間純利益 円 40.43 159.30
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 383 1,510
普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間
百万円 383 1,510
純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 9,473 9,480
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 円 20.47 80.03
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 - -
普通株式増加数 千株 9,233 9,389
うち優先株式 千株 9,233 9,389
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後1株当たり中間純利益の算定に含めな - -
かった潜在株式の概要
(注)中間優先配当額については、預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コ
スト」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コスト」が0.00%であるため普通株主に
帰属しない金額及び親会社株主に帰属する中間純利益調整額については「-」であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
資産の部
157,505 196,280
現金預け金
5,000
コールローン -
2,500 2,489
金銭の信託
※1 ,※2 ,※8 199,173 ※1 ,※8 199,793
有価証券
※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※7 ,※9 631,880 ※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※7 ,※9 630,510
貸出金
647 888
外国為替
※8 11,083 ※8 11,496
その他資産
11,083 11,496
その他の資産
7,773 7,622
有形固定資産
413 387
無形固定資産
924 996
前払年金費用
476 619
繰延税金資産
5,009 4,409
支払承諾見返
△ 3,015 △ 2,351
貸倒引当金
1,019,372 1,053,142
資産の部合計
負債の部
※8 897,069 ※8 918,907
預金
600 3,207
譲渡性預金
※8 71,982 ※8 79,366
借用金
0 0
外国為替
4,865 6,051
その他負債
356 485
未払法人税等
14 12
リース債務
32 32
資産除去債務
4,462 5,520
その他の負債
9 3
睡眠預金払戻損失引当金
124 119
偶発損失引当金
822 822
再評価に係る繰延税金負債
5,009 4,409
支払承諾
980,483 1,012,888
負債の部合計
純資産の部
13,233 13,233
資本金
11,154 11,154
資本剰余金
11,154 11,154
資本準備金
11,709 12,904
利益剰余金
963 1,010
利益準備金
10,746 11,893
その他利益剰余金
10,746 11,893
繰越利益剰余金
△ 59 △ 46
自己株式
36,037 37,245
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 1,186 1,343
1,665 1,665
土地再評価差額金
2,852 3,008
評価・換算差額等合計
38,889 40,254
純資産の部合計
1,019,372 1,053,142
負債及び純資産の部合計
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(2)【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
6,057 6,408
経常収益
4,770 4,575
資金運用収益
4,017 3,914
(うち貸出金利息)
747 620
(うち有価証券利息配当金)
912 1,007
役務取引等収益
161 149
その他業務収益
※1 213 ※1 677
その他経常収益
5,286 4,737
経常費用
53 24
資金調達費用
52 23
(うち預金利息)
395 377
役務取引等費用
185 86
その他業務費用
※2 4,179 ※2 4,201
営業経費
※3 472 ※3 48
その他経常費用
771 1,671
経常利益
特別利益
- -
18 1
特別損失
752 1,669
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 274 447
47
△ 216
法人税等調整額
322 231
法人税等合計
430 1,438
中間純利益
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(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金 自己株式
その他 資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
資本剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 13,233 11,154 4 11,159 868 10,135 11,003 △ 73 35,322
当中間期変動額
剰余金の配当
47 △ 284 △ 237 △ 237
中間純利益 430 430 430
自己株式の取得 △ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 7 △ 7 14 7
利益剰余金から資本剰
2 2 △ 2 △ 2 -
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △ 4 △ 4 47 143 191 14 200
当中間期末残高 13,233 11,154 - 11,154 915 10,278 11,194 △ 59 35,523
評価・換算差額等
その他 純資産合計
土地再評価 評価・換算
有価証券
差額金 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △ 72 1,665 1,592 36,915
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 237
中間純利益 430
自己株式の取得 △ 0
自己株式の処分 7
利益剰余金から資本剰
-
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期
549 - 549 549
変動額(純額)
当中間期変動額合計 549 - 549 750
当中間期末残高 477 1,665 2,142 37,665
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当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金 自己株式
その他 資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
資本剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
13,233 11,154 - 11,154 963 10,746 11,709 △ 59 36,037
当中間期変動額
剰余金の配当 47 △ 284 △ 236 △ 236
中間純利益 1,438 1,438 1,438
自己株式の取得
△ 0 △ 0
自己株式の処分 △ 6 △ 6 13 7
利益剰余金から資本剰
6 6 △ 6 △ 6 -
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - 47 1,147 1,194 13 1,208
当中間期末残高 13,233 11,154 - 11,154 1,010 11,893 12,904 △ 46 37,245
評価・換算差額等
その他 純資産合計
土地再評価 評価・換算
有価証券
差額金 差額等合計
評価差額金
当期首残高
1,186 1,665 2,852 38,889
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 236
中間純利益 1,438
自己株式の取得
△ 0
自己株式の処分 7
利益剰余金から資本剰
-
余金への振替
株主資本以外の
項目の当中間期 156 - 156 156
変動額(純額)
当中間期変動額合計 156 - 156 1,364
当中間期末残高 1,343 1,665 3,008 40,254
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価
は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行って
おります。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時
価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4
月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按
分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 9年~30年
その他 5年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用
可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした
定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協
会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権につ
いては、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1
年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに
将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から、担保
の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻
先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権につい
ては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能
見込額を控除し、その残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監
査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回
収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,556百
万円(前事業年度末は1,257百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定に
当たり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
す。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
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(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻
請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による負担金の支払に備えるため、予め定めている貸出金等の
償却・引当基準書に基づき将来の負担金支払見積額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会
計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に
規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスク
を減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権
債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価してお
ります。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計
処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
なお、当中間財務諸表に与える影響額はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価の算定に関する会計基準等の適用に関する注記については、中間連結財務諸表「注記事項(会計方針の変
更)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの注記につきましては、中間連結財務諸表「注記事項
(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式総額
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
株式 1,081百万円 1,081百万円
※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債に含まれておりますが、その金額
は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
1,004百万円 -百万円
※3.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
破綻先債権額 207百万円 324百万円
延滞債権額 19,240百万円 18,143百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イか
らホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
3カ月以上延滞債権額 642百万円 709百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
貸出条件緩和債権額 366百万円 384百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3
カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
合計額 20,457百万円 19,561百万円
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
業種別監査委員会実務指針第24号 2020年10月8日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入
れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次の
とおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
1,327百万円 1,360百万円
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※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
担保に供している資産
有価証券 85,392百万円 87,333百万円
その他資産 6百万円 6百万円
計 85,398百万円 87,339百万円
担保資産に対応する債務
預金 3,732百万円 4,451百万円
借用金 71,100百万円 78,500百万円
上記のほか、為替決済、手形交換等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
有価証券 3,030百万円 3,015百万円
その他資産 10,000百万円 10,000百万円
また、その他の資産には、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
保証金 30百万円 30百万円
敷金 10百万円 9百万円
※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約
上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これら
の契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
融資未実行残高 203,560百万円 205,259百万円
うち契約残存期間が
198,053百万円 199,102百万円
1年以内のもの
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減
額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の
担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
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(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
貸倒引当金戻入益 -百万円 358百万円
株式等売却益 107百万円 195百万円
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
有形固定資産 169百万円 163百万円
無形固定資産 91百万円 81百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
株式等売却損 118百万円 17百万円
貸倒引当金繰入額 337百万円 -百万円
(有価証券関係)
子会社株式
前事業年度(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
子会社株式 - - -
合計 - - -
当中間会計期間(2021年9月30日現在)
中間貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
子会社株式 - - -
合計 - - -
(注)上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
子会社株式 1,081 1,081
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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四半期報告書
4【その他】
中間配当
2021年11月15日開催の取締役会において、第102期の中間配当につき次のとおり決議しました。
普通株式に係る中間配当金額 237百万円
第一種優先株式に係る中間配当金額 -百万円
普通株式に係る1株当たりの中間配当金 25円
第一種優先株式に係る1株当たりの中間配当金 0円
支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021年12月10日
(注)1.2021年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条
第5項に定める剰余金の配当を行います。
2.第一種優先株式に係る配当金は「第一種優先株式発行要項」で規定する計算方法により算出いたしま
す。2021年7月9日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コ
スト(2020年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式に係る中間配当金額については0円となりま
す。
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四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月17日
株式会社 東 北 銀 行
取締役会 御中
北 光 監 査 法 人
岩手県盛岡市
代表社員
公認会計士
戸 小 台 誠
業務執行社員
代表社員
公認会計士
八重樫 健太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社東北銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2021年4月1日か
ら2021年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括
利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本
となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社東北銀行及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会
計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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四半期報告書
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結
財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結
財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
*1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会
社)が別途保管しております。
*2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月17日
株式会社 東 北 銀 行
取締役会 御中
北 光 監 査 法 人
岩手県盛岡市
代表社員
公認会計士
戸 小 台 誠
業務執行社員
代表社員
公認会計士
八重樫 健太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社東北銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの第102期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日か
ら2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社東北銀行の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から
2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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株式会社 東北銀行(E03544)
四半期報告書
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
*1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会
社)が別途保管しております。
*2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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