ソニーグループ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | ソニーグループ株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
ソニーグループ株式会社(E01777)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月18日
【会社名】 ソニーグループ株式会社
【英訳名】 SONY GROUP CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表執行役 吉田 憲一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区港南1丁目7番1号
【電話番号】 03-6748-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 松岡 直美
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南1丁目7番1号
【電話番号】 03-6748-2111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 松岡 直美
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(注)1
【届出の対象とした募集金額】
(第45回普通株式新株予約権証券)
その他の者に対する割当 0円
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
34,554,800,000円(注)2
(第46回普通株式新株予約権証券)
その他の者に対する割当 0米ドル
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
308,303,160.00米ドル(注)2
(注)1 新株予約権証券は、ストック・オプション付与を目的
としたソニーグループ株式会社第45回普通株式新株予
約権及び第46回普通株式新株予約権として発行される
ものです。
2 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合
及び新株予約権者がその権利を喪失した場合には、新
株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は
減少いたします。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ソニーグループ株式会社(E01777)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年10月28日付で関東財務局長に提出し、2021年11月4日付で訂正を行い、2021年11月10日付でその届出の効力が
発生しております有価証券届出書の記載事項のうち、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」及び「払込金額の総額」が2021年11月18日に確定しましたので、これら
に関する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を自発的に提出するものです。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行新株予約権証券(第45回普通株式新株予約権証券)
(2)新株予約権の内容等
2 新規発行新株予約権証券(第46回普通株式新株予約権証券)
(2)新株予約権の内容等
3 新規発行による手取金の使途
(1)新規発行による手取金の額
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示しております。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行新株予約権証券】(第45回普通株式新株予約権証券)
(2)【新株予約権の内容等】
(訂正前)
新株予約権の行使時の払 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移
込金額 転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られ
る金額とする。行使価額は、当初、 以下の方法により決定される 。
割当日の前10営業日(終値(以下に定義する。)のない日を除く。)の各日における東京証
券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の単純平均の金
額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が、(イ)割当日の翌日に先
立つ45営業日目に始まる30営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の単純平均
の金額(1円未満の端数は切り上げる。)、又は(ロ)割当日の終値(当該日に終値がない場
合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれかを下回る場合には、そのいずれか高い金額と
する。
ただし、行使価額は、欄外(注)2.「行使価額の調整」の定めにより調整を受ける場合が
ある。
新株予約権の行使により 31,556,840,000 円
株式を発行する場合の株 上記金額は、行使価額に「新株予約権の目的となる株式の数」たる2,408,000株を乗じた金
式の発行価額の総額 額 であり、本届出書提出時の時価を基礎として算出した見込額 である。
(訂正後)
新株予約権の行使時の払 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移
込金額 転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られ
る金額とする。行使価額は、当初、 14,350円とする 。
ただし、行使価額は、欄外(注)2.「行使価額の調整」の定めにより調整を受ける場合が
ある。
新株予約権の行使により 34,554,800,000 円
株式を発行する場合の株 上記金額は、行使価額に「新株予約権の目的となる株式の数」たる2,408,000株を乗じた金
式の発行価額の総額 額である。
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2【新規発行新株予約権証券】(第46回普通株式新株予約権証券)
(2)【新株予約権の内容等】
(訂正前)
新株予約権の行使時の払 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移
込金額 転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られ
る金額とする。行使価額は、当初、 以下の方法により決定される 。
割当日の前10営業日(終値(以下に定義する。)のない日を除く。)の各日における東京証
券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の単純平均(以
下「基準円価額」という。)を、同10営業日の各日における東京の主要銀行が提示する米ド
ル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レート(以下「基準換算レート」という。)で換算
した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、基準円価額が、(イ)
割当日の翌日に先立つ45営業日目に始まる30営業日(終値のない日を除く。)の各日におけ
る終値の単純平均の金額、又は(ロ)割当日の終値(当該日に終値がない場合は、それに先立
つ直近日の終値)のいずれかを下回る場合には、そのいずれか高い金額を基準換算レートで
換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)とする。
ただし、行使価額は、欄外(注)2.「行使価額の調整」の定めにより調整を受ける場合が
ある。
新株予約権の行使により 281,002,656.00 米ドル
株式を発行する場合の株 上記金額は、行使価額に「新株予約権の目的となる株式の数」たる2,468,400株を乗じた金
式の発行価額の総額 額 であり、本届出書提出時の時価を基礎として算出した見込額 である。
(訂正後)
新株予約権の行使時の払 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は移
込金額 転する株式1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られ
る金額とする。行使価額は、当初、 124.90米ドルとする 。
ただし、行使価額は、欄外(注)2.「行使価額の調整」の定めにより調整を受ける場合が
ある。
新株予約権の行使により 308,303,160.00 米ドル
株式を発行する場合の株 上記金額は、行使価額に「新株予約権の目的となる株式の数」たる2,468,400株を乗じた金
式の発行価額の総額 額である。
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3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円)(注)1 発行諸費用の概算額(円)(注)2、3 差引手取概算額(円)
63,905,222,000 63,900,222,000
5,000,000
(注)1.第45回普通株式新株予約権証券及び第46回普通株式新株予約権証券(以下併せて「新株予約権」という。)
は無償で発行されるため、新株予約権の払込金額はないが、ここでは新株予約権が全部行使された場合にお
ける上記1(2)及び2(2)に記載された「新株予約権の行使時の払込金額」の合計額 の本届出書提出時の時価
を基礎として算出した見込額 を記載している。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていない。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用、外部弁護士費用等であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円)(注)1 発行諸費用の概算額(円)(注)2、3 差引手取概算額(円)
69,976,340,000 69,971,340,000
5,000,000
(注)1.第45回普通株式新株予約権証券及び第46回普通株式新株予約権証券(以下併せて「新株予約権」という。)
は無償で発行されるため、新株予約権の払込金額はないが、ここでは新株予約権が全部行使された場合にお
ける上記1(2)及び2(2)に記載された「新株予約権の行使時の払込金額」の合計額を記載している。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていない。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用、外部弁護士費用等であります。
以上
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