シリウスビジョン株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | シリウスビジョン株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
シリウスビジョン株式会社(E01675)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月18日
【会社名】 シリウスビジョン株式会社
【英訳名】 SiriusVision Co., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 辻谷 潤一
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目4番地17
【電話番号】 045(595)9288(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 企画管理本部長 日沼 徹
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目4番地17
【電話番号】 045(595)9288(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 企画管理本部長 日沼 徹
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】
その他の者に対する割当 87,500,000円
(注) 本募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開
示に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定
により、本届出を行うものであります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 シリウスビジョン株式会社 東京支店
(東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア
37階wework)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
シリウスビジョン株式会社(E01675)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社が2021年11月12日付で提出いたしました有価証券届出書に一部誤りがありましたので、これを訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
また、提出の際に添付しました当社定款に添付誤りがありましたので、これを差し替えております。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第3 第三者割当の場合の特記事項
3 発行条件に関する事項
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
(添付書類の差替え)
有価証券届出書に添付していた定款を差し替えます。
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
2/3
EDINET提出書類
シリウスビジョン株式会社(E01675)
訂正有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第3【第三者割当の場合の特記事項】
3【発行条件に関する事項】
(訂正前)
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
処分価額につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日(2021年11月11日)の株式会社東
京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の終値350円といたしました。
この発行価格は、取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間の終値平均値365円に対して4.11%のディスカウ
ント、同3ヶ月間の終値平均値368円に対して4.89%のディスカウント、同6ヶ月間の終値平均値377円に対しては
7.16%のディスカウント (またはプレミアム) となりますが、未だ先行きが不透明な当社の現状において、直近の
市場価格が当社株式の価値をより公正に反映しているという前提のもと、当社の業績動向、財務状況、株価動向等
を勘案し、割当予定先と協議の上で決定したものであり、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指
針」に準拠し、会社法第199条第3項に規定されている特に有利な金額には該当しないものと判断しております。
(略)
(訂正後)
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
処分価額につきましては、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日(2021年11月11日)の株式会社東
京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の終値350円といたしました。
この発行価格は、取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間の終値平均値365円に対して4.11%のディスカウ
ント、同3ヶ月間の終値平均値368円に対して4.89%のディスカウント、同6ヶ月間の終値平均値377円に対しては
7.16%のディスカウントとなりますが、未だ先行きが不透明な当社の現状において、直近の市場価格が当社株式の
価値をより公正に反映しているという前提のもと、当社の業績動向、財務状況、株価動向等を勘案し、割当予定先
と協議の上で決定したものであり、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、会社法
第199条第3項に規定されている特に有利な金額には該当しないものと判断しております。
(略)
3/3